• 道路問題(/)
ツイート シェア
  1. 川崎市議会 2020-04-09
    令和 2年  4月文教委員会-04月09日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 2年  4月文教委員会-04月09日-01号令和 2年  4月文教委員会 文教委員会記録 令和2年4月9日(木)    午前10時00分開会                午後 2時17分閉会 場所:603会議室 出席委員:木庭理香子委員長、春 孝明副委員長、石田康博、松原成文、野田雅之、吉沢直美、      山田晴彦、織田勝久、大庭裕子、片柳 進、添田 勝、大西いづみ各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(市民文化局)向坂市民文化局長、        原担当理事・オリンピック・パラリンピック推進室長事務取扱、        青山市民生活部長阿部コミュニティ推進部長、池之上人権・男女共同参画室長、        山根市民スポーツ室長山﨑市民文化振興室長、日向庶務課長、        鈴木人権・男女共同参画室担当課長、大西人権・男女共同参画室担当課長       (こども未来局)袖山こども未来局長、中村担当理事・青少年支援室長事務取扱、        堀田担当理事・児童家庭支援・虐待対策室長事務取扱、柴田総務部長、        田中子育て推進部長須藤保育事業部長山本こども支援部長、井野庶務課長、        川戸企画課長、柿森青少年支援室担当課長雨宮青少年支援室担当課長、        笹島児童家庭支虐待対策室担当課長
          (教育委員会)小田嶋教育長、石井教育次長、亀川担当理事・総務部長事務取扱、        田中教育政策室長水澤教育環境整備推進室長、石渡職員部長、        堀川職員部担当部長森学校教育部長星野学校教育部担当部長、        鈴木健康給食推進室長、前田生涯学習推進課長、市川総合教育センター所長、        榎本庶務課長、大野教育政策室担当課長 日 程 1 所管理事者の紹介及び事業概要の説明      (教育委員会)      (市民文化局)      (こども未来局)     2 所管事務の調査(報告)      (市民文化局)     (1)「(仮称)川崎市パートナーシップ宣誓制度」(案)について      (こども未来局)     (2)第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画の策定について     3 その他                午前10時00分開会 ○木庭理香子 委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末を御覧ください。本日の日程は、文教委員会日程のとおりでございます。よろしくお願いいたします。  なお、議事の都合上、順番を入れ替えさせていただきますので御了承ください。  日程事項に入ります前に、申し上げます。  新型コロナウイルスに対する感染予防のため、委員会開催中に適宜換気を行います。その際には小休憩を取ることといたしますので、御協力をお願いいたします。また、マスクを使用して委員会に参加することとなりましたので、必要に応じてマイクの使用を求めます。御了承いただきますようお願いいたします。同じく感染予防のため、当面の間、座席につきましては、1つの机に対して2人がけとして、出席者の間の距離を確保したいと思います。  ここでお諮りいたします。本委員会の座席につきましては、ただいま御着席されているとおりでよろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 御異議ないようですので、御着席のとおり決定させていただきます。         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 それでは初めに、教育委員会から「理事者の紹介及び事業概要の説明」を受けます。あわせて、新型コロナウイルス関連の対応状況についても御説明いただきますようお願いいたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎小田嶋 教育長 おはようございます。教育委員会でございます。教育長の小田嶋満でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、着席させていただきます。  教育委員会及び教育委員会事務局の管理職について御紹介申し上げますので、お手元のタブレット端末の1―1―1、所管理事者の紹介及び事業概要の説明(教育委員会)のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただきまして、2ページ目の資料1、教育委員会並び教育委員会事務局の管理職及び担当業務を御覧ください。初めに、教育委員につきましては、教育長職務代理者、岡田弘、中村香、高橋美里、岩切貴乃、石井孝の5名でございます。  続きまして、教育委員会事務局の管理職について御紹介申し上げます。教育次長、石井宏之でございます。  ここで、新型コロナウイルス対策の状況ということで、石井教育次長より御報告を申し上げます。 ◎石井 教育次長 教育委員会関係のコロナ感染の拡大防止に対しての取組について簡単に御説明をさせていただきます。  まず、学校の臨時休業についてでございますが、この間、4月17日まで臨時休業とするということで御報告をさせていただいていたところでございますが、今回の国の緊急事態宣言、県からの緊急事態措置における要請を踏まえまして、臨時休業期間を延長する方向で現在検討しておりまして、これにつきましては、決定次第、速やかに御報告をさせていただきたいと思っています。  次に、登校日につきましては、これまでも登校日ということで設けておりましたが、児童生徒の健康観察、それから学習課題に関する指導連絡、生活状況の把握など感染予防対策を十分に講じた上で、引き続き、各学校が登校日を設定していきたいと思っております。  休業期間中の生徒の確認では、担任からの電話連絡、また必要に応じて家庭訪問等で健康状態等を含め生活状況を把握しているところでございます。また、子どもの居場所づくりにつきましては、こども未来局、わくわくプラザとも連携をしながら、引き続きまして、学校においても実施する予定でおります。  簡単でございますが、以上であります。 ◎小田嶋 教育長 以降の管理職の紹介につきまして、続いて石井教育次長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎石井 教育次長 それでは、教育委員会事務局の管理職及び議会事務担当職員について御紹介を申し上げます。  初めに、担当理事・総務部長事務取扱、亀川栄でございます。  教育政策室長、田中一平でございます。  教育環境整備推進室長、水澤邦紀でございます。  職員部長、石渡一城でございます。  職員部担当部長(教職員人事・服務監察)、堀川芳夫でございます。  学校教育部長、森有作でございます。  学校教育部担当部長(支援教育)、星野泰夫でございます。  健康給食推進室長、鈴木徹でございます。  生涯学習部長、前田明信でございます。  総合教育センター所長、市川洋でございます。  課長級以下の職員と担当業務につきましては次ページ以降のとおりでございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、議会事務を担当する職員を紹介させていただきますので、画面のページを5ページまでおめくりください。下段に参りまして、庶務課長、榎本英彦、庶務課担当係長、長谷山大介、庶務課、丹下隆生、事務局の管理職及び議会事務担当職員の紹介は以上でございます。  続きまして、教育委員会事務局の組織、機構について御説明申し上げます。画面のページを1ページおめくりいただきまして、6ページ、教育委員会事務局の組織図を御覧ください。このうち、今年度から教育政策室を新設いたしまして、外国につながる児童生徒への支援強化、教職員の働き方・仕事の進め方改革のさらなる推進など、様々な課題に的確に対応し、かわさき教育プランに基づく政策の着実な推進を図ってまいります。また、各課の所管事業の概要につきましては、後ほど御説明をさせていただきます。  1枚おめくりいただきまして、7ページを御覧ください。市立学校でございますが、小学校は114校、中学校は52校、高等学校は5校、特別支援学校は分校1校を含み4校、合計175校でございます。また、所管する財団法人といたしましては、一般財団法人川崎市立学校教職員互助会公益財団法人川崎市学校給食会、公益財団法人川崎市生涯学習財団でございます。  続きまして、教育委員会事務局の所管事業の概要につきまして榎本庶務課長から御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎榎本 庶務課長 それでは、教育委員会事務局の所管事業の概要につきまして御説明申し上げます。お手元の端末の画面を1枚おめくりいただきまして、8ページの資料2、教育委員会及び教育委員会事務局機能図を御覧ください。  初めに、総務部でございます。総務部は、庶務課、学事課の2課で構成しております。  初めに、庶務課でございますが、教育委員会事務局の庶務、経理、議会との連絡調整、情報公開に関する業務などを所管しております。  次に、学事課でございますが、児童等の就学事務、学校用物品の調達に関する業務などを所管しております。  続きまして、教育政策室でございます。教育政策の企画立案、教育政策の総合調整及び進行管理に関する業務、教育改革の推進などを所管しております。  ページを1枚おめくりいただきまして、9ページを御覧ください。教育環境整備推進室でございます。学校施設の新築・増改築及び保全・管理、学校設備の営修繕に関する業務などを所管しております。  続きまして、職員部でございます。職員部は、教職員企画課、教職員人事課、給与厚生課の3課で構成しております。  初めに、教職員企画課でございますが、教職員の人事施策に係る調整、調査及び企画立案、教職員の定数に関する業務などを所管しております。  次に、教職員人事課でございますが、教職員の任用、配置及び人事評価に関する業務などを所管しております。  次に、給与厚生課でございますが、職員等の給与の支給、安全衛生管理、福利厚生に関する業務などを所管しております。  ページを1枚おめくりいただきまして、10ページを御覧ください。学校教育部でございます。学校教育部は、指導課、健康教育課の2課と各区の教育担当で構成しております。  初めに、指導課でございますが、学校の運営、学習指導に関する業務などを所管しております。  次に、健康教育課でございますが、児童等の保健衛生、通学等に係る安全対策に関する業務などを所管しております。  次に、各区の教育担当でございますが、学校と地域の連携の強化及び推進に関する業務などを所管しております。  続きまして、健康給食推進室でございます。安全・安心な学校給食の実施や食育の推進に関する業務などを所管しております。また、南部、中部、北部にそれぞれ学校給食センターがございます。  ページを1枚おめくりいただきまして、11ページを御覧ください。生涯学習部でございます。生涯学習部は、生涯学習推進課、文化財課の2つの課及び教育文化会館、市民館及び分館、図書館及び分館で構成しております。  初めに、生涯学習推進課でございますが、生涯学習施策の企画立案、地域の寺子屋事業の推進に関する業務などを所管しております。  次に、文化財課でございますが、文化財の調査、保存、活用に関する業務などを所管しております。  ページを1枚おめくりいただきまして、12ページを御覧ください。総合教育センターでございます。総合教育センターは、総務室、カリキュラムセンター、情報・視聴覚センター特別支援教育センター教育相談センターで構成しております。業務内容は、学校教育におけるカリキュラムの開発、情報教育に係る調査研究、特別支援教育に係る調査研究、教育相談に関する業務などを所管しております。そのほか、教育機関として、日本民家園及び青少年科学館がございます。  以上をもちまして、教育委員会事務局の所管業務の概要の説明とさせていただきます。  なお、お手元のタブレット端末の資料一覧が載っている画面にお戻りいただきますと、1―1―2に令和元年度教育費予算主要施策が、1―1―3に第2次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プランの表紙及び目次、1―1―4に本編がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  説明は以上でございます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  それでは、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆織田勝久 委員 さっき石井次長から説明はあったんですけれども、臨時休業を見直すと、延期を検討中ということなんですけれども、いつ結論が出るんですか。 ◎石井 教育次長 現在、庁内のコロナウイルス感染症対策本部会議の中で検討しておりますが、今後、副市長、市長の確認を経て、また会議の決定を経て、時期については、開かれれば今日にでも、その辺が決定するという方向であると聞いているところでございます。 ◆織田勝久 委員 さっき放課後の子どもの居場所の話なんかも連動してというふうにおっしゃっていたけれども、それは当然、わくわくとか、あと保育の関係とか、保育の関係は義務教育ではないけれども、兄弟がおられますよね。そういう関係を含めて総合的に判断ということになるんですか。教育委員会は教育委員会としての判断というふうになるんですか。 ◎森 学校教育部長 こども未来局とも、この間、ずっと連携しておりまして、総合的に同じような形で進めていきたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 それから、それぞれの自治体での取組が紹介されていますけれども、学校休業中のICTを使っての補習ですよね。今、そういうのを川崎市の教育委員会はどういうふうに対応していて、今後またどういうふうにしていくのか、簡単に聞かせてください。 ◎石井 教育次長 現在、学習保障につきまして、各学校におきましては、それぞれ独自に学習課題を作成し、配布をしていると聞いております。また、教育委員会におきましても、総合教育センターからも家庭学習の参考例を各学校に配布をしまして、学校の取組を支援していくところでございます。一部報道でありますようなオンライン教材を使った家庭学習というのは、現在、実施はしていないところでございまして、ネットワーク環境の整備ですとか学習コンテンツセキュリティポリシーの構築ですとか、また家庭でのICT環境など様々な課題がございます。ただ、今般の状況を受けまして、早急に研究はしていくべき課題と考えております。 ◆織田勝久 委員 特に家庭環境の中でも、経済的ないわゆる貧富の問題がストレートに環境に影響するということも言われているわけですよね。だから、いろいろ難しい問題はあると思うんだけれども、早めに一つの考え方をきちんと出していただきたい、そういうふうに思いますけれども、大体、それについても、いつ頃、一つ方法としての考え方が示されるんですか。 ◎石井 教育次長 当然、重要な課題として認識はしておるんですが、先ほど申し上げましたような様々な課題につきまして、これからちょっと検討していく必要があります。それから、ハード的な部分を含めての環境整備みたいなところについては、期間ですとか、当然費用もかかってくる問題でございますので、今の段階では、速やかに検討、研究を進めていくというような状況でございます。 ◆織田勝久 委員 経過についても、また、タイミング、タイミングで委員会のほうに御報告いただければと思いますので、よろしくお願いします。 ◆松原成文 委員 今のに関連してなんですけれども、具体的にまだ決まっていないというふうにお聞きしたところでありますけれども、本来ならば、昨日までに何か決定する事項というのはなかったんですか。 ◎森 学校教育部長 緊急事態宣言が国から出されまして、それを受けて県から緊急事態措置についての要請が示されたのが昨日でございます。今現在、県の要請を受けまして、市としてどんな対応をするかというのを決定している最中でございます。内部では、私どもも様々な検討をしておりますが、今、全市的な決定を待っているところでございます。 ◆松原成文 委員 教育行政に係る教職員のことも含めてですが、様々な学校給食を含め、納入業者の方ですとか、そういった方々の関連があるので、遅くても4月17日以前に何らかの方向性を出さないと、影響する団体、個人等々が多数出てくるようなことが懸念されるんですけれども、その辺の考え方はどうなんでしょうか。 ◎森 学校教育部長 当然、様々な課題があるのももちろん認識しておりますし、学校においても同様でございますので、決定については速やかにされるものと認識をしております。 ◆松原成文 委員 そういうことなんですけれども、織田委員からもありましたが、速やかにということが、少なからず何日頃までにはどういった方向性を出すといったものは、今、特に報告できないんでしょうか。 ◎森 学校教育部長 市のコロナ対策につきましては、市のコロナ対策本部の所管でございますので、教育委員会として、必要な事項については当然検討しておりますので、あとは市の決定を待っているところでございます。 ◆松原成文 委員 そうすると、市の決定というのは、今、どういうスケジュールになっているんですか。 ◎森 学校教育部長 まず、詳細には私どもも確認をとれてはおりませんけれども、本当に近々に決定されるというふうに考えております。 ◆松原成文 委員 結果的には、ちょっと方向性がまだ定まらないということだと思いますので、なるべく早く、そういったことも決定をしていただくような取組をしっかりとお願いしたいと思います。 ◆山田晴彦 委員 1点だけちょっと確認させてください。  先ほどから休業の話がございましたけれども、休業を再開した後の学校環境のコロナウイルス感染に関する対応策として、どのようなことを検討されているのか、教えていただきたいと思います。 ◎森 学校教育部長 これだけ長期間の休業というのは、なかなか私どもとしても経験がないところでございまして、一番心配なのは、やはり児童生徒の心身の健康状態ですとか、あと学習の遅れですとか、様々ございます。今、なかなか接点がとれない中ではございますが、学校の取組によりまして、登校日を設定したり、家庭訪問したり、連絡したりといった形で、各お子さんの状況を確認しているところございます。
     登校再開に向けましては、ハード的なところは、今現在、そのまま使えると考えておりますので、お子様の状況の確認がまず最初にくるかなと思っております。健康状態の確認をさせていただいた後に、今現在、各学校におきまして、学習のカリキュラムについても、いつからというところが決まっていない状況なので、なかなか難しいところでありますが、それぞれ例えば5月に再開できた場合とか、そういうシミュレーションを考えていただいているところでございます。再開後も、お子さんたちが支障なく学校生活を過ごせるように取り組んでまいります。 ◆山田晴彦 委員 一つには心のケア、そういう心理的な部分としてはカウンセラーの対応とかも必要だと思いますけれども、健康面、直接的には他局になるのかもしれませんけれども、学校の中における登校時、やはり感染予防ということの配慮についても大変重要だと思うんです。今、世の中、皆さん、マスク着用とか、あるいはアルコール消毒とかということを言われておりますし、あとは間隔を開ける、3密を避けるということがありますけれども、その辺に対しての運営上の配慮についての検討というのはございますでしょうか。 ◎森 学校教育部長 これまでも内閣総理大臣が一斉休校を発表してから、2日間、時間をいただきました。その間、各学校におきましては、臨時休業中の過ごし方ですとか、感染予防についての指導をさせていただいております。また、登校日等を利用しまして、感染予防につきましては、様々な生活指導と併せてさせていただいているところでございます。再開しても、同様だと考えております。 ◆山田晴彦 委員 分かりました。  あと、今、地元の学校を見ていると、登校する際についても、時差の登校等、いろいろと配慮されているように思うんですけれども、今後、実際に再開というか休業が解けた後の考え方としてのリスク管理というか、その辺のことについては何か御検討されるようなこともあるんですか。 ◎森 学校教育部長 現在の登校日も同じなんですけれども、再開の状況にもよりますけれども、一斉に集まるような状況は避けながら進めさせていただいているところでございますので、再開後も、当面の間はそのような配慮も必要かなと思っております。ちょっと状況を見極めて、各学校のほうにお話ししたいと思っております。 ◆山田晴彦 委員 分かりました。ぜひ初めての体験というか経験なものですから、特に先生方も学校に通勤されてくるその間も、大変に、様々にリスクがあるのかなと思いますので、その辺の管理、あるいは先生方の心理的なことのフォローをしっかりとしていただいて、対応していただきたい。このように思います。 ◆片柳進 委員 私も2点ほど伺いたいと思います。  1つは、先ほどから議論もあった憲法で保障されている教育を受ける児童の権利の保障の観点ですけれども、去年の休校措置の場合は3月だったので、1年生のお子さんたちも1年間、学習する体験を積んでの3月の休業措置だったので、自習ができる体制があったんだと思うんですね。ただ、今度は4月なので、入学式だけやって全く授業を受けないまま休業措置に入ってしまうということで、先ほどプリントとか課題を出して対応するということも言われましたけれども、やはりそれが1年生の場合、本当に難しい状況になっているんじゃないかなと思います。  そういう中で、小学校1年生のお子さんを持つ親御さんからも、うちの子はまだ字も読めないのに自習しろとか、児童の居場所に行ったとしても、そういう先生がついて回るといっても何もできないと、そんな声も寄せられているわけですけれども、そういう中での教育を受ける権利を保障していくのか。今までも幾つか議論ありましたけれども、特に1年生のところで、課題を出すということだけではうまくいかない面があるんじゃないかなと思うんですけれども、その点については、何か考えはありますでしょうか。 ◎森 学校教育部長 まさしくそこは、私どもも課題と考えております。抜本的な解決策があるわけではないので、学校と相談しながら、何ができるのかというのは、学校のほうでももちろん工夫していただいていると思いますけれども、一緒に考えていきたいと思っております。 ◆片柳進 委員 ほかの自治体では、これがベストということではもちろんないし、いろんな課題があると思うんですけれども、クラスの人数を分けて、相当な少人数にして、時間を分けて授業を一定のところでやっているとか、そんな事例もあるように仄聞しています。ここは一番大変な課題だし、1年生の一番最初のときに、教育を受ける機会を失ったまま、いつ収束するかも、5月でというふうにもはっきりとまだ分かる段階ではないので、どういう形で、特に先ほどのICTの教育とかもありましたけれども、そこでの格差が生まれてしまうというのも大変な心配があるわけですから、やはり全員が一定の教育を受けられる、スタートに立てるということをよく考えていただきたいと思います。これは要望です。  もう1点、給食の関係も先ほどありましたけれども、就学援助を受けている方々などにとっての昼食代の負担というのが本当に深刻になっていると思います。これもほかの自治体では、生活保護を受けている方の分については、厚労省から通知も出ているということですけれども、この準保護の就学援助の方の部分についても、自治体によっては、1食当たり500円分を市町村が補助するとか、そういう対応をしているというところも聞いています。そういう給食、就学援助の部分についての対応は今どうなっているのか、また、今後の考えはあるのか伺います。 ◎亀川 担当理事・総務部長事務取扱 就学援助の制度は、経済的な困窮を理由として、就学に困難を抱える家庭の支援として進めておりまして、給食代につきましては、給食室のほうの給食の徴収と連携しておりますので、実際にかかる費用をきっちりと負担するような仕組みになっております。 ◆片柳進 委員 ふだんはそうなんですけれども、今回、学校は休業措置になっているわけですから、学校が開いていれば、就学援助を受けている方はお昼の分については心配しなくていいということになっているわけです。それが今休業になってしまったので、自宅で勉強しているとか、自宅で子供を見ている家庭にとっては、もともと大変なのに、その分のお金も家庭が出さなきゃいけないというふうになっていることで、大変な事態、経済的な負担にもなっているということなんですよね。それで、自治体によっては、ふだんなら学校に来ていれば昼食は保障されているわけですから、その分については自治体から出しましょうと、そういう対応をしているところがあるというふうに聞いています。  実際に、生活保護家庭については、厚生労働省からもそういう通知が出ていて、そういう対応がされていると。残りの就学援助の部分についても、そういう対応が必要じゃないかということを今言っているわけですけれども、そういう検討も含めてされていないということでしょうか。 ◎亀川 担当理事・総務部長事務取扱 先ほども申し上げましたとおり、就学援助の生徒は、就学に困難な状況を費用を負担することで解消しておりますので、御自宅での食事代ということでは、現行の制度では支援する仕組みはございませんので、現状はちょっと難しいものと考えております。 ◆片柳進 委員 今言ったように、ほかの自治体では既にやっているわけですね。それで、経済的に大変な家庭というのは、給食費の問題だけじゃなくて、虐待のリスクなんかも高いわけですよね。そういうところで、実際に諸外国も増えているとか、日本の中でも間違いなく虐待リスクが増えているということがあるわけです。ほかの自治体はやっているわけですから、川崎市でもそこは研究して、そういう仕組みじゃないというだけじゃなくて、この大変な事態の下で、給食費の部分で大変な方については、教育委員会が経済的にも支えていきますよと、そこはしっかり研究して、やれるかどうかを酌み尽くして、やるものはやりますよというメッセージをしっかり出していくということが必要だと思うんですね。なので、ぜひここについては、まだ休業措置も続くわけですから、少なくとも、ほかの自治体の事例を研究して、やれるかどうかは検討してほしいと思うんですけれども、その点について、教育次長、いかがでしょうか。 ◎石井 教育次長 今回のコロナ措置につきまして、様々な問題、課題があると思います。教育制度というよりも、福祉制度全体の中で考えるべき話だとは思いますので、これは川崎市全体としての枠組みの中で何らか考えられるものであるのかなと思います。 ◆片柳進 委員 先ほど言いましたように、少なくとも厚労省から通知が出ていて、生活保護世帯については出していると。ほかの自治体も、準要保護のところについても出しているということがありますので、ここはしっかり研究して、必要な手当はしてほしいということを要望します。 ○木庭理香子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で教育委員会の「理事者の紹介及び事業概要の説明」を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、市民文化局から「理事者の紹介及び事業概要の説明」を受けます。あわせて、新型コロナウイルス関連への対応状況についても御説明いただきますようお願いいたします。  それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎向坂 市民文化局長 おはようございます。市民文化局長の向坂でございます。どうぞよろしくお願いいたします。では、着座にて御説明させていただきます。  本日は、令和2年度初回の文教委員会でございますので、市民文化局の職員の紹介、事業概要の説明を併せて行わせていただきます。  お手元のタブレット端末の1-2、所管理事者の紹介及び事業概要の説明(市民文化局)という名前のPDFファイルをお開き願います。  それでは、初めに市民文化局の職員の紹介でございます。  資料の2ページを御覧ください。資料1、市民文化局管理職一覧でございます。組織機構順に、部長級職員を中心に紹介させていただきます。網がけで表示しておりますのが、本日紹介させていただく職員でございます。  では、始めさせていただきます。3番の市民生活部長、青山博之です。14番のコミュニティ推進部長、阿部克義です。20番の人権・男女共同参画室長、池之上健一です。26番の市民スポーツ室長、山根隆之です。30番の担当理事・オリンピック・パラリンピック推進室長、原隆です。35番の市民文化振興室長、山﨑浩です。上のほうに戻りまして、4番の庶務課長、日向幸雄です。  次に、議会担当の職員でございますが、庶務課担当係長の酒井裕之です。  以上をもちまして、職員の紹介を終わらせていただきます。  なお、3ページから7ページに、資料2及び資料3としまして、本年4月1日現在の市民文化局機構一覧及び機能図を添付しておりますので、後ほど御参照ください。  それでは、新型コロナウイルス関係の部分を私のほうから御説明させていただきます。  市民文化局といたしましては、全市の本部からの方針に基づいて、本市主催のイベント等に関しては基本的に中止、または延期という形の措置をとっています。施設関係といたしましては、条例所管のスポーツセンター等におきまして、トレーニングルームが他都市のほうで感染のクラスターになったということがありますので、こちらは既に閉めさせていただいているところでございます。そのほかの会館等につきましては、貸し館業務をやっているところにつきましては、3密にならないような形で主催者等とも連絡を取ってやっているところでございますが、今般、緊急事態宣言が出たところで、これから市の方針がしっかり示されると思いますので、こちらに沿って、各館のほうも、今、それに対応できるような形で準備をしているところでございます。  こちらのほうは以上でございます。  続きまして、令和2年度市民文化局事業概要を青山市民生活部長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎青山 市民生活部長 それでは、市民文化局所管事業の概要を説明させていただきますので、8ページを御覧ください。資料4の令和2年度市民文化局事業概要でございます。この資料では、組織ごとの主な事業の概要と予算額を掲載してございます。なお、新規事業は二重丸、拡充した事業は丸で示しております。また、予算額は千円単位となっております。  それでは、新規事業及び拡充した事業を中心に説明させていただきます。  初めに、市民生活部でございますが、庶務課、企画課、地域安全推進課、戸籍住民サービス課、そして今年度新設されました多文化共生推進課の5つの課がございます。  初めに、庶務課でございますが、1、局の庶務として、人事、予算・決算及び議会関係事務などを所管しております。  次に、企画課でございますが、1、市民施設事業のうち公共施設利用予約システム事業費では、パソコンやスマートフォン、各施設に設置された利用者端末からスポーツ施設や市民館などの利用予約ができる、いわゆるふれあいネットの管理・運用を行っております。  次に、地域安全推進課でございますが、1、防犯対策事業では、9ページを御覧ください。防犯灯LED化ESCO事業費では、町内会・自治会等が管理している防犯灯のうち、公共性などの要件を満たす防犯灯について、平成29年度から市に維持管理を移管しております。  かわさき安全・安心ネットワーク事業費では、行政、警察、学校等が入手した地域の犯罪情報・不審者目撃情報を関係機関で共有するとともに、スマートフォンアプリにより、市民に向けた情報の配信を行い、地域の犯罪の未然防止や抑止を図ってまいります。  次に、戸籍住民サービス課でございますが、1、区役所戸籍事業では、10ページを御覧ください。個人番号制度事業費では、個人番号制度によるマイナンバーの通知及びマイナンバーカードの交付、普及促進を行うとともに、カードの取得に係る利便性向上等を図るため、(仮称)マイナンバーカードセンターの整備を実施してまいります。  次に、多文化共生推進課でございますが、1、多文化共生推進事業のうち外国人市民施策事業費では、外国人市民代表者会議を運営するとともに、多文化共生社会の実現に向けて、川崎区役所総合案内の多言語化などの取組を進めてまいります。  11ページを御覧ください。コミュニティ推進部でございます。協働・連携推進課、市民活動推進課と区政推進課の3つの課がございます。  初めに、協働・連携推進課でございますが、2、協働・連携推進事業では、コミュニティ施策の方向性を示すこれからのコミュニティ施策の基本的考え方に基づき、市民創発による持続可能な暮らしやすい地域の実現に向けた取組を実施してまいります。  次に、市民活動推進課でございますが、2、市民活動推進事業では、12ページを御覧ください。住民組織関係事業費では、町内会・自治会の組織状況を把握し、自主的活動を支援するとともに、地域コミュニティ力向上に向けた町内会・自治会への加入をさらに促進してまいります。また、地域福祉の向上と市民自治の発展のため、市内町内会・自治会の連合体である川崎市全町内会連合会に対し支援を行ってまいります。  次に、区政推進課でございますが、1、区役所改革推進事業のうち、区におけるコミュニティ施策再構築事業費では、これからのコミュニティ施策の基本的考え方に基づき、多様なつながりを育みながら、区域レベルの拠点となるソーシャルデザインセンターの創出に向けた検討を区ごとに行い、多摩区に加え、順次モデル実施するとともに、地域レベルの居場所「まちのひろば」の創出に向けた取組を進めてまいります。  13ページを御覧ください。3、区役所等庁舎整備推進事業では、ESCO事業の導入による中原区役所の空調設備等の更新や、川崎区・支所機能再編事業における支所庁舎建替整備の事業手法検討など、区役所等庁舎の整備を進めてまいります。  次に、人権・男女共同参画室でございますが、1、人権関連経費のうち、人権尊重のまちづくり推進費では、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例に基づいた施策を実施してまいります。  14ページを御覧ください。平和館でございますが、平和推進事業費では、核兵器廃絶平和都市宣言を踏まえ、平和都市川崎のイメージ定着を図るとともに、人権・環境問題等を含めた平和に対する市民の理解を深めてまいります。  次に、市民スポーツ室でございますが、15ページを御覧ください。4、障害者スポーツ推進事業のうち、障害者スポーツ普及推進事業では、市内小学校等における障害者スポーツ体験講座「やってみるキャラバン」や、スポーツセンター等におけるスポーツ普及支援事業、障害者スポーツデー等の実施により、障害者スポーツの普及と推進を図ってまいります。  16ページを御覧ください。オリンピック・パラリンピック推進室でございますが、東京オリンピック・パラリンピック推進事業では、かわさきパラムーブメント第2期推進ビジョンに基づく取組を推進し、大会に向けて英国事前キャンプの受入れや機運の醸成、ホストタウンの取組を推進してまいります。さらに、若い世代をはじめ、あらゆる世代が活躍する持続可能なまちづくりを進めていく観点から、川崎らしい地域資源である若者文化の発信により本市の魅力を高め、若い世代が集いにぎわうまちを目指した取組を推進してまいります。  次に、市民文化振興室でございますが、17ページを御覧ください。8、川崎シンフォニーホール事業では、音楽のまち・かわさきのシンボルとして良質な音楽を提供するとともに、市民の晴れの舞台として音楽活動の場を提供してまいります。  18ページを御覧ください。10、市民ミュージアム事業では、令和元年東日本台風の影響により、浸水被害を受けた市民ミュージアムの収蔵品の修復や施設の復旧に向けた取組を推進し、また、施設の在り方について抜本的な見直しを行うとともに、博物館、美術館機能の在り方の検討を行ってまいります。  次に、岡本太郎美術館でございます。岡本太郎美術館管理運営事業費では、岡本太郎を中心とした近現代美術を扱う美術館として、各種展覧会、教育普及、広報等の事業及び施設の維持管理を行うものでございます。  以上で市民文化局事業概要の説明を終わらせていただきます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  それでは、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆織田勝久 委員 幾つかお聞きしたいんですけれども、1つが住民組織関係事業費というところで、自治会・町会の役割をしっかり把握する、また支援すると。それは誠によろしいことだと思いますけれども、ただ、皆さん方の把握されている自治会・町内会の運営についての課題というものもあると思うんです。何で地域の住民が入らないかという部分について、やっぱりいろんな面からの調査なんかもされていると思うんですけれども、逆に自治会・町会の皆さんにいろいろ御苦労はいただいているということは前提ですけれども、自治会・町会自体もさらに変わらなければならない、改善しなければならない。そういう部分については、どのような認識を持っていたんですか。 ◎阿部 コミュニティ推進部長 今、委員のおっしゃったように、自治会組織への支援というところで、これまで検討を進めてきて、一定の支援策等もさらに検討しているところではございます。今、委員のおっしゃるように、自治会・町内会のほうも意識を変えていくということが必要ではないかというのは、おっしゃるとおりの考え方であろうと思いますので、そこも含めまして、今年度も一緒になって考えていければと思っております。 ◆織田勝久 委員 自治会・町会によっても、地域性とか今までの来歴がそれぞれあるから、一律にということは言いにくいのはよく分かるんですけれども、今おっしゃった課題として、どういう部分を具体的に把握しておられるのか、簡単でいいので、何点かちょっとお話ししていただけますか。 ◎阿部 コミュニティ推進部長 これまでの検討の中では、若い世代がなかなか加入してこないということと役員の高齢化というところ、それと行政からの依頼業務的なものが煩雑化しているというところで、行政からの依頼業務の煩雑化については一定整理をしようとしているところです。加入率アップに向けて、今年度、新たに何ができるのかということを考えていきたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 行政からの負担が多いと、それは昔から言われている話だよね。それは整理していただきたいんだけれども、僕がいろんな方から聞く中で、それが自治会・町会の全てではないんですよ。例えば会計が明らかになっていないとか、逆に町内会費が集められているんだけれども、その使い道が明らかになっていないとか、それを誰がどこで決めたんだということが分からないとか、そのようなことも聞くわけですよ。だから、あくまでもこれは任意団体の自主団体だから、なかなか行政が取り込むのも難しい部分はあると思うけれども、実質的には行政のある種大きな意味での、失礼ながら手足的な部分で協力いただいているところもあるわけだから、そこは踏まえた形での一つのルール化みたいなものをしていかないと駄目だと思うんですよね。  特にやっぱり若い世代の皆さんは、お金の使い方ということについてはすごくデリケートだから、町会費を50円、100円上げてくださいといっても、何に使われるのか分からない、一方的に値上げしてくださいみたいなのは通らない時代だから、そういうことも含めて、自治会・町会の皆さんには御負担になるけれども、やはり会計の透明性みたいなところを、より上げてほしいみたいなところの議論はしっかり進めてほしいと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 ◎阿部 コミュニティ推進部長 今、委員からいただいた御意見をしっかり踏まえまして、検討していきたいと思います。 ◆織田勝久 委員 それはよろしくお願いします。  それから、これは議論すると大変なので、簡単にちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、例の区におけるコミュニティ施策なんですよね。多摩区はうまく進んでいるというんだけれども、私がいろいろ調べると、本当にそうかなという気はするんですよ。  それで、1つだけ明らかにしてほしいんですが、このコミュニティ施策を進める主体と、我々議会との関係というのをどういうふうに整理をしていくのか。そこの部分だけもう一度、聞かせていただけますか。 ◎阿部 コミュニティ推進部長 今、委員のおっしゃった議会との関係という……。 ◆織田勝久 委員 いわゆる議会との権能の関係です。予算を議決するということも含めて、議会との権能の関係はどういうふうに整理するんですか。 ◎向坂 市民文化局長 今までの中では、区民会議等の参与という形で、議員の皆さんにも各区のところに参加していただいております。今回のコミュニティの基本的考え方の中では、市民創発という形の中でソーシャルデザインセンターを区レベルで置きながら、それは区ごとに、その地域事情によって機能が変わってくるというところでございますけれども、そういった形でのコミュニティのつくり方とは別に、区民の行政への参加の仕組みというのを別途、今その考え方というものをつくらせていただいております。議員の関わりにつきましては、全体的な部分で、予算とか、そういった部分での関わり、また区行政への支援という形で、全体的な区行政への支援という形での関わりということの中で考えておりますので、今までのような参与で出てきていただく区民会議というような仕組みは、今のところは考えていないところでございます。 ◆織田勝久 委員 これからは、ソーシャルデザインセンターが中心になって、市民創発で物事を決めていくと。物事を決めるのはいいんだけれども、事業が伴えば必ず予算が必要なわけで、その予算もここのソーシャルデザインセンターで決められるのかどうか。我々がただ形式的に、いわゆるその予算を賛成するか反対するかというだけの議論なんかは、そこの整理がよく分からないんですよね。だから、そこをもう少し分かる範囲で説明いただけますか。 ◎向坂 市民文化局長 市の予算を伴うものについては、当然、議会のほうに諮って決めなくてはいけないというところでございます。また、別途ソーシャルデザインセンターにつきましては、それぞれが持ち寄った資金で事業展開をするという部分もつくっておりますので、そちらについては、その中での範囲ということになっていこうかと思います。ですので、当然、行政が関わって、そこに費用を出すというところは、予算を伴わなければいけないといった部分でのお諮りというのをしていかなければいけない部分と、事業によっては、それぞれのまちのひろばとか、そういった固まりの中でも、費用の捻出といいますか、そういった形で展開される事業も出てくるかなということを想定しているところでございます。  全面的な関わり、全体というところは、総体感ではお諮りするという形になると思いますが、個別にというところでは、それぞれの市のお金を使わない部分が出てくるのかなと思っています。 ◆織田勝久 委員 それは一々行政施策として正式に位置づけていくという考え方なんですか。 ◎向坂 市民文化局長 そこの部分は、やられる内容によって、地域ごとのイベントとしてやられる内容なのか――全体感としては、課題解決に結びつけるというのがありますので、その課題解決の手法という形でどういうものがされるかというのがある。それから、地域からアイデアが出てきて、それについて、どのように行政が関わっていくのかというのを聞いていくという手法になっていくと思います。 ◆織田勝久 委員 行政との関わりというのは否定できないわけですから、ただ、公費を使うのか使わないのかというところの判断で、これはもう議会としては関わりが持てないんだみたいなところで線引きされても、これは困るので、いろんな案件がこれから出てくると思うので、それについては、議会と情報共有はしっかり進めていただいて、やっぱり我々も何だかんだいっても地域から選ばれて議員をやっているわけですから、議会は別だ、議員は別だみたいな議論になるのは困るんですよね。だから、何も市民の主体的な活動に対して一々細かく首を突っ込むとか、一々くちばしを挟むみたいなつもりはもちろんありませんけれども、ただ、行政施策として限りなく位置づけるような課題も含めて、やっぱり議会としっかり情報共有を含めて連携をさせていただかないと困るので、そこはぜひよろしくお願いしたいと思いますが、いかがですか。 ◎向坂 市民文化局長 まだかっちりと決まった形ではありませんので、これからだんだん進めていく中で、しっかりと議会のほうにも情報提供をさせていただきながら、事務を進めていきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。 ◆織田勝久 委員 それから最後に1つ、ほかの委員も質問されるかもしれないので簡単にしますけれども、市民ミュージアムのこの間の対応についてなんですけれども、スケジュールについての変更があるやに聞くんだけれども、その全体像はしっかり示されているんですか。例えばいつまでに収蔵品のサルベージをして、しっかりそれの補償をするとか、また、ここにも書いてありますけれども、いずれ市民ミュージアムをどうするのか。今のところで再開するのか、場合によっては別のところに造るのかとか、そういう議論をするなら、いつまでに結論を出すとか、そのもろもろの事業に関わるスケジュールというのは、今、皆さんのお手元にはきちんとしたものがあるんですか。 ◎山﨑 市民文化振興室長 今、委員の御指摘のありました市民ミュージアムのレスキューの状況ですとか今後の在り方検討につきましては、明日の文教委員会で詳しくは御説明させていただきますけれども、御指摘のありましたとおり、3月末までに収蔵品のレスキューについては、一定程度めどをつけるという形でやってまいりまして、一部、考古系の収蔵庫については6月頃までかかる予定ですけれども、それ以外の収蔵庫につきましては、主なものについては、おおむねめどが立ったところでございますので、そういったことも含めまして、明日また詳しく御説明させていただきます。 ◆織田勝久 委員 結構です。 ◆吉沢直美 委員 私は中原区なんですけれども、ちょっと自治会のことに関してなんですが、中原区は御存じのように、再開発でタワーマンションがいっぱいできて、あの辺り、自治会だとか町内会のことでいろいろ問題があるところで、今までタワーマンションはエリアマネジメントさんがまとめていらっしゃったところもあって、ただ、それが制度が変わって加入率が非常に高くなって、運営ができなくなって、今度、新しい形で運営していく、そういうことを聞いているんですが、その中で、昔から居住されている方と新しく引っ越された方、マンションと地元の町内会で非常に隔たりがあって、この間の災害のときも、台風のときも、いろいろな意見の相違があるんですね。そういった中で、そういったエリアはどうやって自治会として、今後、行政としては捉えて、方向を出していくのかというところを聞きたいんです。 ◎阿部 コミュニティ推進部長 いわゆる新しい住民組織、委員おっしゃるようなタワーマンションの部分は、これまでおっしゃったような課題があるという中で、中原区でいきますと、エリアマネジメントさんのほうでやってきたというところがあるんですけれども、まだ、これからも新しいマンション等が出てきてくるというようなところがありますので、そこのところも含めまして、それぞれ個別の課題の管理等、周辺エリアでのつながり方というようなところも一緒になって考えていく必要があるとは思っているところでございます。具体的なところは、これからの検討という形にはなっております。 ◆吉沢直美 委員 また追って御報告をよろしくお願いします。 ◆野田雅之 委員 東京オリンピック・パラリンピック推進事業で、3月24日に安倍総理とバッハ会長とで、先日、来年のスケジュールもある程度発表になったんですけれども、ここで示されているものは、いわゆる令和2年第1回定例会で議決された予算であり、プランで、このときには委員会は決まっていなかったわけですけれども、具体的に、まだそこまで詰め切れていないかもしれないんですけれども、今年1年間、たっぷりやっていかなければいけない。そして、来年度に向けてやっていくわけですけれども、そういった進め方の考え方と、当然、局内の人員の配置も、当初は9月いっぱいで1度閉めるというか、人員はかからなくなってくるという想定だったと思うんですけれども、その辺の考え方を少し教えていただきたい。 ◎原 担当理事・オリンピック・パラリンピック推進室長事務取扱 今、東京2020大会が1年延期になったということに関する御質問でございますけれども、私どもの組織は、かわさきパラムーブメントの推進と東京2020大会に向けたイギリスの事前キャンプの受入れということが大きな柱になっておりまして、当然、この7月、8月に大会が開催された場合に、来春にこの組織をどうするかという議論はあったわけですけれども、今、1年延期という中で、これから、そこもどうするかということを庁内的には議論をしていかなければいけないと思っております。事業におきましても、大会の開催期間が決まっただけで、大会の競技日程がまだ示されていないということもあって、そこが示されてから、いろいろ事業が実は動き出します。例えばイギリスの事前キャンプ、オリンピック委員会、パラリンピック委員会ともに、やはり引き続き来年、川崎で事前キャンプをやりたいという意向はもう示されておりますけれども、具体に競技日程が決まらないと、オリンピック村への入村日が決まらないですとか、そういうこともございますので、そこが決まってからと思っておりますが、それプラス、実際いろんな事業を展開していくときには、今回の新型コロナウイルス感染症対策の関係でどうしていくかということと関連しながらやっていきたいと思っているところでございます。 ◆野田雅之 委員 延期が決まった中で、特に今年のプランもこれから考えていくんだと思うんですけれども、当然、英国のキャンプもいろいろなボランティアの方々も、かなり楽しみにされている方とかもいらっしゃって、基本的に継続というか、同じ方をというような考えがあるようなんですけれども、今年1年、いろいろ、そういう意味でしっかりと取り組んでいただいて、今年より、さらにいい取組ができるようにお願いできればと思います。 ◆大西いづみ 委員 今のオリパラに関してですけれども、この聖火リレー関連事業費は新規事業ということで、二重丸ですけれども、これは延期が決まる前のということで捉えておけばいいんですか。それとも、今年度になるのか。それを聞きたいです。 ◎原 担当理事・オリンピック・パラリンピック推進室長事務取扱 オリンピックの聖火、パラリンピックの聖火フェスティバルに関する予算につきましては、昨年度、補正予算で議決をいただいて、債務負担行為で、今年度、既に事業者も当然契約をして、執行予定で調整をしておりましたが、今後、聖火リレーの日程がどのようになっていくのかということもございますので、それに応じて来年度に送ることになるのかなというふうに思っていて、これは事務的な話ですけれども、どの時期に明らかになってくるかによりますが、繰越明許費で補正予算等で御審議いただくような形で今のところ考えているところでございます。 ◆大西いづみ 委員 分かりました。ありがとうございます。 ○木庭理香子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で市民文化局関係の「理事者の紹介及び事業概要」の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 それでは、ここで換気のために暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。
                    ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 御異議なしと認めます。  それでは、およそ10分程度休憩いたします。                午前11時04分休憩                午前11時15分再開 ○木庭理香子 委員長 それでは、文教委員会を再開いたします。  次に、所管事務の調査として、市民文化局から「「(仮称)川崎市パートナーシップ宣誓制度」(案)について」の報告を受けます。  それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎向坂 市民文化局長 それでは、所管事務の報告といたしまして、「「(仮称)川崎市パートナーシップ宣誓制度」(案)について」人権・男女共同参画室大西担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 それでは、「「(仮称)川崎市パートナーシップ宣誓制度」(案)について」御説明申し上げます。  お手元のタブレット端末の2(1)「(仮称)川崎市パートナーシップ宣誓制度」(案)についてのPDFファイルをお開きください。  PDFファイルの2ページを御覧ください。資料1でございますが、資料の左側を御覧ください。  初めに、1の趣旨でございます。本市では、昨年12月、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例を制定いたしましたが、こうした中、性的マイノリティ当事者の抱える生きづらさを解消するため、当事者の生活上の障壁を取り除く取組が重要であるとの認識の下、パートナーシップの宣誓を公的に認める制度について、他都市における事例を調査研究するとともに、川崎市人権施策推進協議会における審議の状況等も踏まえながら、これまでの間、検討を重ねてまいりました。このたび当事者自身が人生のパートナーであることを宣誓することにより、本市が宣誓の事実を公的に認める(仮称)川崎市パートナーシップ宣誓制度を創設し、パートナーとして、ともに生活をしていきたいというカップルの気持ちを受け止めることとするものでございます。  なお、この制度は、宣誓を行った当事者に、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではございません。  次に、2の人権施策推進協議会の審議の状況でございますが、本年3月25日、性的マイノリティの人々の人権に関して、川崎市人権施策推進協議会が取りまとめた答申につきましては、項目Ⅰの関連制度の創設等についてから項目Ⅳの啓発活動についてまでの4章建て10項目から構成されており、その中の項目1において、「「(仮称)川崎市パートナーシップ制度」を創設するべきである」と明記されたところでございます。  次に、3の定義でございますが、(1)のパートナーシップにつきましては、「互いを人生のパートナーとして相互に協力し合いながら、継続的に日常の生活を共にし、又はすることを約した一方又は双方が典型とされない性的指向又は性自認を有する2人の関係をいう。」としており、戸籍上、異性間の2人を含みますが、いわゆる事実婚は除いております。また、(2)の宣誓につきましては、「2人の者が市長に対し、パートナーシップを有することを誓うことをいう。」としております。  次に、4の宣誓をすることができる者につきましては、(1)として「成年に達している者であること。」、(2)として「市内に住所を有する者又は転入を予定している者であること。」、(3)として「配偶者のない者又は宣誓をするときにおいて当該宣誓に係るパートナー以外の者とのパートナーシップを有しない者であること。」、(4)として「宣誓に係るパートナーが民法の規定により婚姻をすることができない者でないこと。」のいずれにも該当することを要件としております。  次に、5の必要書類につきましては、(1)から(5)までにお示ししたとおりでございまして、(2)は転出証明書や不動産の契約書など、(3)は戸籍抄本などを想定しております。  次に、6の宣誓の方法でございますが、宣誓をしようとする者は、予約の上、2人で制度所管部署である市民文化局人権・男女共同参画室に来庁し、職員の面前において、パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップ宣誓に関する確認書を自ら記入し、必要書類を添えて、市長に提出することとしております。  次に、7の交付する書類につきましては、(1)のパートナーシップ宣誓書受領証、(2)のパートナーシップ宣誓書受領証明カード及び(3)のパートナーシップ宣誓書の写しとし、原則、即日交付としますが、提出書類の不備等があれば後日の交付としております。  次に、8の受領証の返還でございますが、(1)から(6)までのいずれかに該当するときにつきましては、受領証等を返還することとし、また、市長は、受領者がパートナーシップを有しないと認めるとき、または4の宣誓をすることができる者の要件に該当しないと認めるときは、受領証等が返還されたものとみなすこととし、受領証等の交付番号を公表することができるとしております。  次に、9の重複宣誓等への対応でございますが、「制度対象となる起点の行為が、カップルの自己申告によるため、重複宣誓の防止を図る必要があることから、受付窓口を制度所管部署に一元化し、また、定期的に宣誓要件充足の確認を実施する。」こととしております。  次に、10の期待される効果でございますが、市営住宅への入居、病院における医療行為の説明及び同意、携帯電話会社の家族割の適用など、当事者が受けるサービスの拡大が期待されており、市は、パートナーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解され、受領者に対して公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者への周知啓発に努めることとしております。  次に、11のその他でございますが、(1)につきましては、「本制度は、要綱に基づくもので、婚姻と異なり、法的な権利・義務は発生せず、法的な効力を有しない。」として、民法上の同居、協力及び扶助の義務が発生しないことや税控除などの対象にならないこととしているほか、(2)の手数料の負担、(3)の通称の使用、(4)の再交付の申請などにつきましては、資料記載のとおりでございます。  次に、今後のスケジュールでございますが、パブリックコメント手続につきましては、4月10日から5月11日までの32日間、実施することとし、文教委員会への結果報告につきましては、6月中下旬を予定しており、7月1日の制度施行を予定しているところでございます。  次に、3ページを御覧ください。こちらは、パブリックコメント手続の案内となりますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。  最後に、参考資料として、政令指定都市における導入状況をお示しさせていただきましたので、こちらも御確認いただきたいと存じます。  「(仮称)川崎市パートナーシップ宣誓制度」(案)についての説明につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆大庭裕子 委員 川崎市のパートナーシップ宣誓制度がいよいよ導入される見込みになったということは、本当に私たちもこの間、いろいろ代表質問などでも取り上げさせていただいて、本当によかったと、本当に歓迎するものだということで、また行政の皆さんもいろいろと取り組んでいただいたことに感謝をするというふうに表明したいと思います。ただ、これからということだと思うので、充実に向けてということでも、ぜひ当事者の皆さんを含めて関係団体の皆さんが活用しやすい、これからも、これがきっかけとなって、本当に息苦しさがなくなるような状況になっていってもらいたいなということをまず表明したいと思うんです。  私たちも、2017年の6月議会の代表質問で、かなりまとまったボリュームを持って、いろんな角度から、国連の採決の問題や他都市のいろんな事例なんかも、かなり私たちも視察などにも行って、いろいろ提案もさせていただいたところなんですね。その後も片柳委員も含めて同僚の議員なども質問し、また、ほかの会派の皆さんも前向きな御意見があったというふうに思います。  そういう中で、幾つか確認の意味でちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、この案についての期待される効果というところで、市営住宅への入居ですとか、病院における医療行為の説明及び同意という部分があるかと思うんです。2年前も陳情審査がありまして、その陳情審査などもちょっと議事録を見させていただいて、本当に活発な議論もされて、当事者の皆さんも含めて、こういう声を上げてきたことが契機となっているんだろうなと思うんですが、その期待される効果のところで、市営住宅の入居の問題で、そのときは難しいということだったかと思うんです。それは住宅条例施行規則などの関係で難しいというふうにされていたかと思うんですが、その辺のところはクリアされるというようなことをもうちょっと具体的に教えていただければと思います。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 市営住宅につきましては、入居を可能とする方向で、今、関係局と調整を進めているところでございます。細かい点等、いろいろと不明点もございますが、その方向で進めているという状況でございます。 ◆大庭裕子 委員 そうしますと、他の関係局とということでいえば、そういう施行規則ですとか、そういったところなんかも、場合によっては変更もあり得るということになっているんですよね。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 その辺の詳細につきましては、関係局のほうで検討することになりますが、導入できる方向で制度等の整備は進めていただけるという認識でおります。 ◆大庭裕子 委員 証明があれば、速やかに実行できるのではないかと思うんです。  それとあと、市営住宅ではなくて民間の賃貸住宅との関係でいえば、どういう手続というか、どういう方向になるか、もう少し詳しく教えてください。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 民間の住宅につきましては、あくまでもこちらの制度につきましては、市が当事者の思いを受け入れて宣誓したものについて受領証等を発行する、受領カードを発行するといった部分でございまして、これをもって民間の不動産会社の方が入居を認めなければならないんだとか、そういった義務が発生するものではございません。ですので、私どもとしては、こちら資料にも書いてございますように、市のパートナーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解され、受領者に対して公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者への周知、啓発に努めるということで御協力をお願いするというものでございます。 ◆大庭裕子 委員 そういう意味では、これが導入されることによって、いろいろな意識というか、不動産を含めて本当に啓発にもつながってくるというところで、期待はしたいと思いますけれども、それは分かりました。  あと、公立の病院ですよね。ここの対応の問題では、井田病院などは明文化されて、今までも、そういった方々への配慮というのがあったというふうに伺っているんですけれども、ほか3病院は、そういった意味で具体的にどういったことが導入によって、さらに広がるのか、その辺のところはいかがでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 市立病院の対応につきましては、今現在、性的マイノリティの方についても、手術の同意ですとか、そういったものについての対応というのはしていると伺っております。あくまでも本人から、この人の同意を得てくださいとか、そういったものがあれば対応するようにしているということにつきましては、2病院が実施しておりますし、多摩病院ではそれほど事例がないということではありますが、同様に実施すると伺っているところでございます。 ◆大庭裕子 委員 手術ですとか面会だとか、救急車の同乗の問題だとか、いろいろあるかと思うんですけれども、井田病院は明文化されているとか、多摩病院とか川崎病院などでも、それは明文化しなくてもスムーズにいくということでいいんですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 これは市立病院の話でございますので、具体的にはそちらの病院のほうの対応ということではございますが、今現在、スムーズに対応していただいているというように伺っているところでございます。 ◆大庭裕子 委員 でも、さらにまたいろいろ踏み込んだ課題も出てくるかなと思いますので、それはちょっと今後また出てくる内容で、具体化していただければと思います。  そうすると、あと民間病院については、どういう状況になりますでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 民間病院につきましては、先ほどの不動産の話と同様に、やはり病院によって、いろいろ対応の異なるところもございますので、この制度の趣旨につきまして、理解されるように、また周知啓発に努めていきたいと考えているところでございます。 ◆大庭裕子 委員 ぜひこの辺の周知などを喚起していただけたらと思います。  それに、この期待される効果というところで、ほかにも携帯電話のこととか、生命保険会社の保険金の受け取りなどについて書いてありますけれども、などというところでいえば、あと、どういったことが予測されるというか、何かそういった具体的なものはあるんでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 航空会社のマイルの計算の話ですとか、あとはカード会社の家族カードといったものの発行とかが考えられることになっております。 ◆大庭裕子 委員 そういう意味では、そういう当事者の方々が日常生活を送る中で不便さを感じているような問題とかというのは、今後また拡大していくというか、期待される効果というところでは、新たにいろいろと出てくると思うんですけれども、そういうことなんかは、また検討されていくことになるんでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 検討していくというか、期待される効果の大多数は民間のサービスということもありますので、これは市が実施するものではなくて、民間が実施するものというところがございますから、やはり私どもとしては、そういった周知啓発に努めて、できるだけ多くの事業者の方に趣旨を理解していただいて、受領者というんですか、そういった人たちの持っている不便さ、困難さというものを解消していけるように努めていきたいと考えております。 ◆大庭裕子 委員 そういう意味で、2年前の陳情の審査の中でも、相談窓口の問題というのがかなり議論がされていたように思うんですけれども、その辺のところで、今期待される効果も含めて、窓口の現状というのは、前からそういう開設はされているということではあったと思うんですけれども、その辺のところは、何か変化というか、もうちょっと充実するとか、そういうのはあるんでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 相談窓口につきましては、このパートナーシップ宣誓制度によってどうこうということではないんですけれども、12月に御審議いただきました川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例も施行されましたので、こういった人権侵害等に関しては、市としても積極的に必要な相談や支援というものに努めていきたいと考えているところでございます。 ◆大庭裕子 委員 あと、全体的に関わることなんですけれども、パートナーシップの宣誓制度というところで、いろんな他都市との参考にしたものがあるのかなと思うんです。川崎らしさということなんかもかなり議論されていたのかなというふうに思うんですけれども、そういう点では、今回のパートナーシップの宣誓制度の案について、川崎らしさという特徴的なものがあるのかどうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 この制度を検討するに当たりましては、委員おっしゃるように、他都市の状況、他都市はどういう制度になっているかというものをいろいろと検討させていただきました。本市が導入する制度の枠組み自体は、他都市の制度と比較した場合、今回、参考資料等をお示しさせていただいたように、多数派に分類されるものでございます。それぞれの都市において総合的に判断されたものと認識しております。 ◆大庭裕子 委員 分かりました。私からは以上で結構です。 ◆野田雅之 委員 3点ほど。4ページの参考資料の一覧表で、対象というところで、性的マイノリティに限定しないというのが千葉市、横浜市、浜松市の3市、そのほか、一方又は双方が性的マイノリティというのが川崎を除き9市、まず、この違いを教えていただきたいのと、あと、札幌が近親者を丸にしていないです。この辺の考え方を御存じであれば教えてほしいということと、あともう一つ、大手の企業なんかは独自の制度を設けているというのが時々ニュースなんかで出てくるんですけれども、川崎市内でそういう制度を設けている企業はあるのかということと、あとは受領者がお勤めになる企業にも、いろいろな制度が充実したときには、周知も含めていろいろな部分で市が取り組んでいかなければならないことがあると思うんですけれども、その方向性みたいなものを教えていただけますか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 まず、他都市における事実婚云々の違いですが、まず制度といたしましては、多くの市は基本的には性的マイノリティの方を対象とした制度を構築しているところでございます。ただ、ここにございますように、千葉市、横浜市、浜松市の3市につきましては、性的マイノリティにこだわらず、性的マイノリティでなくても婚姻したくない、もしくはしない、そういったことを選択された方についても制度対象としているところでございます。なぜそのような選択をされたのかにつきましては、詳細は把握しておりませんが、それぞれの都市において一定の判断がなされたものではないかと考えているところでございます。  また、札幌市に近親者が入っていないということにつきましては、札幌市のほうに具体的にヒアリングしたわけではございませんので、詳細は分かりかねますが、ちょっと見ていただくと分かるように、時期が一番早くにもなってございますので、まだ過渡期にあったのかなと。要するに、政令市の中で制度の過渡期にあったのかなという印象は持っているところでございます。  それから、企業等の独自の制度の取組等の話なんでございますけれども、これにつきましては、企業ではLGBTの対応とか、今、いろいろ悩んだり、解決をしなくちゃいけないということを考えてございますので、川崎市としては、企業向けセミナーというものを実施しております。昨年度も3回ほど商工会議所のほうで実施させていただいておりますので、そういったものを受講していただくことにより、LGBT、性的マイノリティに関する理解を進めていただきたいと考えているところでございます。 ◆野田雅之 委員 そうしますと、対象の部分というのは、先ほどのお話のように、政令市のものを見ながらというか、それに準じてという形で対応しているということでよろしいでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 本市といたしましては、こちらにございますように、政令市の中ではそれほど突出するということではなくて、先ほども申し上げましたように、多数派に分類されるような形で制度設計のほうをさせていただいたというところでございます。 ◆野田雅之 委員 一番最初の横の資料の趣旨のところを見ると、他都市における事例を調査研究しということで、そういう意味では、先ほど最初の2つの部分は、十分に他都市に確認をされたのかなと思って、ちょっと質問させていただいたんですけれども、先ほど札幌市の場合は早々に制度化したということで、ある程度、こちらの見解というか、他都市の研究というのが極めて少なかったのかなという感じを受けたんですけれども、その辺に対する見解はいかがでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 他都市の状況につきましては、それぞれアンケート等も行ったりですとか、そこの調査はさせていただいたところでございます。ただ、先ほどお答えできなかったのは、なぜそうしたのかというところまでは掘り下げてできなかったところもございましたので、そこは申し訳なかったんですけれども、あくまでも制度をつくる上で、形としてどのようになっているかというものにつきましては、それぞれ他都市でつくっている要綱ですとか、手引ですとか、そういったものを参考にしながら検討を進めさせていただいたところでございます。 ◆野田雅之 委員 結構です。 ◆織田勝久 委員 制度設計で、一応要綱という形で提案されているんですけれども、条例でもなく、規則でもなく、要綱にしたと、その理由はどうしてなんですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 こちらの制度につきましては、法的な権利の発生や義務の付与を伴うというものではなくて、また基本的な内容はパートナーによる宣誓を市が受け止めて、受領証等を発行するといった手続的なものにとどまるものでございます。そのため、権利義務に影響を与えないということでございますので、条例ということは必須ではないということでございますし、また内容が手続的なものにとどまることから、要綱で定めること自体が否定されるものではないのかなというふうに判断したところでございます。 ◆織田勝久 委員 あえてこだわる話ではないんですが、規則と要綱の関係が微妙かなという気もするんですけれども、そこをあえて要綱という部分は改めてございますか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 規則につきましても、法令の分類上は法規というものに分類されるものでございますから、規則も確かに手続的なものはあるんですけれども、あくまでも条例に基づいて施行細目的なものを定めるとか、そういったもの、また規則に違反しても過料が科されるとか、そういった権力的な要素も設けられることから、今回の制度につきましては、そういったものとは多少性質は異なるものかなと考えておりますので、要綱という手段を選択させていただいたというものでございます。 ◆織田勝久 委員 それから受領証の返還のところなんですけれども、市長が、受領者がパートナーシップを有しないと認めるとき、または4の宣誓をすることができる者の要件に該当しないと認めるときは受領証等が返還されたものとみなすこととしというふうになっているんですけれども、この判断の状況はどういうものを想定されているんですか。また、それをどのように事実として把握をしたというふうに理解をされるんですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 こちらにつきましては、4番の要件を満たさないというのは、パートナーが亡くなったときとか、そういったもので考えているんですが、9番の重複宣誓等の対応にありますように、定期的に宣誓要件の充足を確認するというのがございまして、一つには住所要件、引き続き川崎市に住んでいるかどうかというものを確認させていただきます。また一緒に住んでいるかどうかですとか、ちゃんとそういった生活を行っているかどうか、そういったものについて、本人の同意を得ながらですけれども、住民基本台帳の情報等を使って確認をしていきたいと。必要に応じて本人にヒアリングするなどして、その状況、現況を確認した上で、パートナーシップの要件を満たしていないという場合につきましては、返還をお願いしているものでございます。  ただ、返還をお願いしても返還に応じていただけないとか、そういった場合もございますので、そういったことに際しましては、また以降にございますように、返還されたものとみなすんですが、サービスの提示を受ける事業者にとっては、これは有効であるのか判断しかねるということも出てきますので、それの対応として、無効になったもの、返還されたものとみなしたものにつきましては、ホームページで番号だけを公表することによって、これが生きているものか、生きていないものか、そういったことを分かるようにしようとするものでございます。 ◆織田勝久 委員 分かりました。結構です。 ◆山田晴彦 委員 私どもも人権の中でもパートナーシップ宣誓制度ということについては、早くからやれるように推進をしてきたところでございまして、一定の評価をさせていただきたいと思っています。そうした中で、あくまでも人権ということにこだわった話でございますので、婚姻ではないと趣旨の中に書いてあったとおり、そこはいろんな議論があるのかなと思っていますので、一歩前進した形なのかなと考えております。  先ほどから議論されていた中で、私たちも様々に視察等も行ってきましたけれども、私たちの主張としては、川崎市において、そうしたパートナーの方たちが市役所に対して宣誓することによって、一定のそういうサービスを受けることができるようになりますよと。例えば、それは市営住宅であったり、そうした権利として、人権として一緒に住むことを認めるという形になっていくんだと思うんですけれども、例えば他都市との連携ということなんですけれども、当然、これは要綱で定めているものですから、川崎市に住んでいらした方が横浜に行けば、横浜での宣誓を行わなければならないということだと思うんですけれども、やはりそうしたことを考えたときには、先ほど来出ておりますけれども、要綱の内容に共通性をしっかりと求めていくことは、近隣他都市は特に必要なのではないか、このようにも思うんです。  先ほど札幌市の事例を出されて、先駆的にそういう宣誓書を作ったところなんかについては、やはり後発に比べて様々な課題が出てくる、こういったことに対する内容の調整というんですか、この辺についてはどのようにお考えでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 他都市との連携につきましては、おっしゃるように、連携先の相手方となる都市の考え方、こういったものを踏まえる必要があると考えております。やはり連携する際には、そういったものの調整というものはしていく必要があると考えておりますので、今後、私どもも進めていく中で、その辺の調整は丁寧に進めていきたいと考えております。 ◆山田晴彦 委員 あと、パートナーシップ宣誓制度とは違うんですけれども、以前から私どもはこういう方々に対する人権の配慮ということから、性別記載のことについて取り上げさせていただいて、必要ないものについては性別の記載をしなくてもいいんじゃないかというようなことを主張してきたんです。その時点では、何年か前でしたけれども、かなりの部分で、公的な行政の書類関係についても、まだまだ性別が残っていたという部分があったんですが、現在の現状というのはどんな状況か、教えていただけますか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 性別記載欄の取組についてでございますが、私どもは、まず、平成30年に副市長名で、これを見直すように、確認するようにということで全庁的に通知いたしまして、必要なものはしようがないですけれども、不要な性別記載欄は原則廃止、必要なものについては男性、女性、その他、回答しないとか、そういった4択制にするか、選択肢を設けない自由記載欄、自分で書けるようにするような考え方にするように通知をさせていただいたところでございます。そういった取組につきましては、経年的に調査を実施しておりまして、直近でも令和2年1月に実施をしたところでございます。これを確認しながら、取組が進んでいくように働きかけているところでございます。 ◆山田晴彦 委員 結構です。 ◆片柳進 委員 幾つか伺っていきたいと思います。  最初に、今日の資料の大きな1番の趣旨のところなんですけれども、今回のパートナーシップ宣誓制度について、性的マイノリティ当事者の生きづらさを解消するためということと、当事者の生活上の障壁を取り除くことが重要だというふうにしています。やはりこの認識が非常に大事だと思うんですけれども、ここで言われている生きづらさや生活上の障壁というのは、どういうところにあると認識しているのか、その点について伺います。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 こういった性的マイノリティの方々の性的指向や性自認が非典型的であるという方々につきましては、それに基づく困難さというものが見えにくいということが特徴の一つとされているところでございます。逆に本人たちはそれを明らかにすることで、より一層、差別や偏見を受けてしまうことが懸念されるという部分もございまして、周囲の心ない好奇の目にさらされ、苦しんでいる状況があるものと認識しているところでございます。また、家族や親族など、より近い関係にあればあるほど性的マイノリティの方々に対し嫌悪感を持つといった傾向もありまして、地縁や血縁、親しいところに頼れないといったような状況があるということで、生きづらさというものもあるだろうというところでございます。生活上の障壁というのも当然出てくるものと考えているところではございます。 ◆片柳進 委員 分かりました。この問題の特徴は、自ら明らかにすると、差別、偏見にさらされかねないというところにあるという認識は私も同じですし、今回、パートナーシップということで言うと、実際は夫婦、いわゆる法律婚の夫婦と同じようにパートナー関係を営んでいる人たちがいるのに、それが存在しない扱いになっているというふうに書かれていると、そういう観点は非常に大事だと思います。そうなっていくと、パートナーシップ宣誓制度が今回の提案でありますけれども、それと同時に、今言われた、明らかにすると差別、偏見にさらされる。今回のパートナーシップは、明らかに自らできる人たちの制度で、そうじゃない明らかにできない、性的マイノリティの方たちの中ではクローゼットという言い方をされていると思いますけれども、そういう人たち、自分の性的指向や性自認を表に出せない、出ることができない人たちに対する対応がどうしても必要になると思います。そういう点で、今回の制度で宣誓した人だけ市が受け止めて、一定の社会的な保障が生まれていくということのみになってしまうと、どうしても本末転倒になるんじゃないかなと思うんですね。だから、同時にカミングアウトできない、クローゼットの中にいざるを得ない人たちへの対処を行政が考えていくことというのは非常に重要だと思います。  私たちも視察したある自治体では、市営住宅の関係でも、宣誓制度ができて、宣誓書があれば市営住宅に入れますよということだと、これは行政がカミングアウトしなさいと言っているのと同じになってしまうから、それは本来、行政がやることじゃないと私たちは考えていますと、視察先の自治体が言っていました。だから、事実婚状態にある人だったりとか、パートナー状態にある人が入居できるように考えていくのが行政の大事なところなんじゃないかということを担当者の方が言っていて、これは大事な見識だなと思ったところなんですね。  そういう点で、本来はパートナーシップ宣誓制度ですけれども、そこの対象になる人以外、自らカミングアウトできない人たちに対する市の今後の取組というのは、今回の制度の関わりや人権条例との関わりでは、どのように今後考えていくのか伺います。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 こちらのパートナーシップの対象になる方は性的マイノリティの方々ですけれども、性的指向や性自認が非典型的であるということもございまして、やはり社会に受け入れにくく、自己肯定感を持ちにくいということでございます。やはり教育や雇用の現場ですとかで、いじめや不利益の対象にされやすいという話も、そういったところも度々指摘されているところでもございますので、自治体としても、これらの人々の生きづらさを解消する取組を進めていく必要があるというように考えております。皆さんの性的マイノリティに関する理解の増進に努めて、カミングアウトとか、そういったものが必要のない社会、普通に受け入れられる社会を目指して進めていきたい。条例の前文にもございますように、不当な差別のない社会を目指して推進していきたいと考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 今回、今日もマスコミの皆さんが来ていますけれども、パートナーシップをやるということになれば、相当注目されると思うんですね。それと同時に、やっぱりこのパートナーシップの宣誓をなかなか自らできないという人たちに対するメッセージというのも、市がしっかり発していくことが必要だと思うんですね。どうしても注目されるのは、パートナーシップ制度ができましたということですけれども、そうじゃない人がその周りに数倍、数十倍、数百倍といるわけですから、そこが極めて大事なのかなと思っています。  そういう点で、今回の期待される効果というところでも、携帯電話会社や生命保険会社のことと、市の市営住宅や病院の取組と並列で書かれていますけれども、本来、これは並列じゃなくて、市が率先して取り組むことがまず先にあって、一番最初の理念の生きづらさや生活上の障壁を取り除くために市が取り組むんだと、率先してやると、だから民間もやってきてくださいというところに進んでいくことがどうしても必要だと思うんですね。なので、私たちはLGBT支援宣言という形で、市長が全体に対して取り組むということを表明するべきだというふうに言ってきましたけれども、こういう市が率先して取り組むとか、メッセージを出していくということについては、どういうふうに考えていくのか伺います。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 先ほども期待される効果のところで御説明させていただきましたが、この制度の肝としては、この制度の趣旨が適切に理解されて、そういった方々に対して適切な対応が行われるように市民や事業者に周知啓発を努めるとしております。それで、その背景にありますのは、こういったパートナーシップ宣誓制度だけではなくて、前提にあります性的マイノリティの問題、こういった問題に対して、そういったものが受容される社会になるように、普通のことというふうに受け入れられるように、教育、啓発ですか、そういったものには条例のほうでも第7条で取り上げさせていただきましたが、そういったものに取り組んでいく必要があると認識しているところでございます。 ◆片柳進 委員 これから、そういう企業にも求めていく上では、やはり民間に先んじて川崎市がやっていますよと、役所の中でもやっていますというふうになっていかなければ、進んでいかないと思うんですね。そういう点では、市役所内部の取組も重要になってくると思うんです。  そういう点では、市役所内部の福利厚生などでも、例えばパートナー関係にある人、宣誓している人、もしくは宣誓していなくても、実際そういうふうになっている人に対して法律婚と同様に扱うとか、そういう内部の規定なんかもしていくことが必要だと思うんですけれども、そういう点についてはいかがでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 職員の処遇というんでしょうか、そういった取組につきましては、今現在、市のほうでは、結婚祝金というものが職員厚生会から出ているんですが、それに対しては対象としているところでございます。ただ、ほかの勤務条件とか、そういったものに関わる制度につきましては、関係条例や規則の改正等というのも必要になってまいりますし、そういった制度におきましては、国や他都市との均衡というものも考慮しなくてはいけないということでもございますので、そこは関係局と協議する中で、慎重に検討する必要があるものと認識しているところでございます。 ◆片柳進 委員 他都市との関係もあるので慎重に検討したいということでしたけれども、参考資料にも出ているように、他都市も、政令市でいったら、もう過半数がパートナーシップに取り組んでいるわけですから、そういう他都市との関係も含めて調整して、それは進めていただけたらと思います。  もう1点、市役所が率先して取り組むということでは、窓口での対応が重要だと思っています。性的マイノリティの皆さんが困難を感じる場面というのは、不動産の話と病院の話もありましたけれども、あともう一つは、やっぱり市役所の窓口です。自分が自認していない性で呼ばれるだとか、それで扱われるだとか、パートナー関係に実際はあるのに、夫婦ではないものとして扱われるということが、一番起こるのはこの3つの場面だということなわけですよね。私たちも今まで求めてきたし、文京区とか、ほかの区では、そういう性的マイノリティに関わる指針について、窓口でも指針なんかも持って研修も精力的にやっているということですけれども、市役所窓口でも、このパートナーシップ宣誓制度をつくるのに併せて、そういう当事者の人たちが窓口に来たときの対応の仕方については、そういう指針を持っていくということについてはいかがでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 こちらの職員への周知等につきましては、当然ながら、市民や事業者へ周知するだけでなく、それを扱う職員にも当然周知が必要と考えてございます。この制度は、今現在、案としてお示しさせていただいたところでございますが、導入することになりましたら、当然、職員のほうにも、庁内に通知を配布させていただきまして、その辺、対応の部分とか委員の御指摘の部分、そういったものにつきましても、改めて周知を図っていきたいと考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 パートナーシップ制度に対する周知ということだけにしないで、先ほど紹介した文京区とかは、行政のあらゆる場面に関わるガイドラインを出しているんですね。そういう先行する自治体の取組なんかもよく参考にして、窓口対応だけじゃなくて、市役所の全部の業務について、この機にしっかりとしたメッセージを出していくと。市役所がそういうことをやっていかないと、民間に対してもやってくださいと言えないわけじゃないですか。なので、そうしたところもよくチェックして、他都市の事例もよく検討して取り組んでいただきたいということを要望したいと思います。  もう1点ですけれども、次に、人権条例の審議の中でも、禁止されている不当な差別的な取扱いにアウティングも含まれ得るということも御答弁いただきましたけれども、このアウティング、要するに自分の性的指向や性自認を望んでもいないのに、ほかの人に勝手にばらされてしまう、暴露されてしまうということを禁止することが、厚生労働省のパワハラ指針にも今後盛り込んでいくというようなことも国の動きで出されています。やはり川崎市も、市役所の中のパワハラ指針などにも、こういうことも率先して盛り込んでいくことが求められていくと思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 ただいま御指摘のアウティングに対する対応につきましては、先般、3月25日に出されました人権施策推進協議会が取りまとめた答申におきましても、こういうところに取り組むべきという意見がございますので、市の中でどういうことができるか、引き続き検討を進めながら、できるものからやっていくということを考えていきたいと考えております。
    ◆片柳進 委員 ほかの質問に対してもそうですけれども、できることから今から検討してやっていくということが多いんですけれども、やはりこのパートナーシップ制度をスタートさせるというときに、本当にマスコミの皆さんも注目されていると思いますし、その中で一定のことを川崎市がまとまって、この分野をやるんだと、そういう決意を示していくのが大事だと思うので、そういう点については、これから検討しますということじゃなくて、ぜひしっかり練り上げてから臨んでほしかったなと思いますし、パートナーシップ制度をこれから始めるというところに当たっては、それにふさわしい取組を今後していただきたいと思います。  それで、もう一つが、先ほど山田委員の言われた他都市との連携の関係ですけれども、九州の自治体では、政令指定都市の間でパートナーシップ宣誓書の引継ぎというか、転入転出する場合に、それを共有するというか、1つの市でパートナー関係になった人が別の市に移ったときも、新たな書類を別に出すとことなく継続できるような、そんな取組があると聞いています。神奈川県内でも相当多くの自治体が始まっているわけですけれども、そういう相互利用みたいなことについては今後検討していくのか、その点、伺います。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 先ほど御質問もございましたように、他都市との連携につきましては、連携の相手方となる都市の考え方というのもございますので、そういったことも踏まえながら、今回、制度実施まで限られた時間ではございますけれども、当事者カップルの負担を軽減するものとして、委員おっしゃるように有効な方法の一つであると考えられますので、そうした点も含め、今後さらに検討を進めていきたいと考えております。 ◆片柳進 委員 あと幾つか具体的なことを伺いたいと思います。  資料1、見開きのやつの9番で、定期的に宣誓要件の充足の確認をするというふうになっていますけれども、これは確認ですけれども、パートナーシップ宣誓書に有効期限みたいなものがあるわけではなくて、定期的な確認が来ると。パートナーシップの宣誓は当然無期限だということでよろしいでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 今現在、検討しているものは、今、委員御指摘のとおりでございます。 ◆片柳進 委員 分かりました。  11、その他の(3)「市長が特に認める場合は、通称を使用することができる」となっていますけれども、通称の使用というのはどういうことなのか伺いたいんですけれども、住民票の氏名とは別に、パートナーシップ宣誓書の中では、通称として、私はこの名前を名のる、我々、パートナー、カップルはこういう名前を名のるということを市が受け止めますよということで、場合によっては、その通称を一定の場合で、病院の診察券だとか、分からないんですけれども、そういうような場合に利用できるようなことを想定しているということでいいんでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 こちらにつきましては、パートナーシップを宣誓する際において通称を使用することができることにしておりまして、実際の本名でなくて、宣誓書の名義は通称を使用することができると。ただ、一定の混乱等もございますので、その宣誓書の裏面ですとかカードの隅っこですとか、その辺はこれから考えるところではございますけれども、そういったところに本名の記載も併せてすることを考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 やはり自分の違う性別の名前を名のっているとか、そういう方にとっては、本人のアイデンティティに関わる一番大事なところだとも思いますし、そういう点で、市が思いの通じるような取組を今しようとしているということについては、非常に重要だと思うので、必要な問題をクリアして、ぜひ進めていただきたいと思います。  あと、最後なんですけれども、資料4、参考資料の欄外の要件のところなんですけれども、要件の(1)に「成年又は20歳に達していないこと。」とあるんですけれども、達していることの間違いじゃないですか。分かりますか。参考資料の一番下の要件の(1)です。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 委員御指摘のとおりでございます。大変申し訳ございませんでした。修正させていただきます。 ◆片柳進 委員 一応確認したいと思ってしたので、すみません。他意はありません。  先ほど聞き忘れたんですが、通称使用のところなんですけれども、市長が特に認める場合となっていますけれども、これはそういうハードルが高くなるんじゃないかという当事者の方の不安にもなるかと思うんですけれども、この市長が特に認めるというのをつけているというのは、どういう意図なのか伺います。その他の(3)の部分です。 ◎池之上 人権・男女共同参画室長 この場合の委員御指摘の市長が特に認める場合なんですけれども、カップルの方々が、私はこれを使っているということを無制限に認めてしまいますと、一定、また混乱を生ずる可能性もございますので、例えばはがきのやりとりですとか、そういうものについて、私はこういうものを使っているんですということを一定程度御説明いただいた上で、この制度上はその通称を認めますけれども、宣誓書の裏面とかを予定しておりますけれども、本名はこういうお名前ですというのは、逆に事業者さんのほうが確認するときに、違うお名前を使っていますと、本人かどうかというのがまだ定かでない部分が生まれてきますので、そういった部分に混乱を生じない形で、本名は何々ですというのは、裏面とかに記載をさせていただくような形で、確実な運用に努めていきたいと考えております。 ◆片柳進 委員 分かりました。やはり先ほど言ったように、本人の性別と名前という最もアイデンティティの基礎になる部分ですので、当然、そういう必要な確認を行った上で、そういうことができるというのは大事なことだと思いますので、その点、よろしくお願いします。  最後、重ねて意見ですけれども、やはりこの制度に踏み出す以上、市が率先して取り組むということをぜひ市長も含めてメッセージをしっかり出していただきたいということを要望して終わります。 ◆松原成文 委員 時間もたってしまいましたけれども、川崎市は、人権とか平和施策等々について、全国に先駆けて積極的な取組をしているということでありますので、今回のパートナーシップ等々についても、少し出遅れたかなという気もするのでありますけれども、こういった要綱をつくるに当たっては、しっかりとしたものをつくっていただきたいということでございますので、それを含めて少し質問させていただきたいと思います。  基本的に、最初に注目されたのは、渋谷の区長さんの選挙のときに、選挙公約の中でパートナーシップを導入しますということでありましたけれども、その中で、渋谷区は要綱でも規則でもなくて、条例でパートナーシップ制度をおつくりになったということであります。それと比較されるのが世田谷区でありまして、世田谷区については要綱となっておりますけれども、渋谷区の条例と世田谷区の要綱の大きな違いというのは何ですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 まず考えられることといたしまして、渋谷区の場合はパートナーシップ宣誓制度の宣誓のみをもって条例としているわけではございません。その際、渋谷区ではパートナーシップも課題ではあったんですけれども、性の多様性のこと全体についてもうちょっと取り組んでいこうということで、名称としては、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例というものを作成しました。当時、渋谷区には男女平等のことについて規定するものがないということもございまして、男女平等と性多様性というのを尊重するというのを施策として推進していくことをパッケージにまとめた条例をつくったところがございまして、その中に性的マイノリティーについても位置づけられたというものがございます。それに対して、世田谷の場合につきましては、このパートナーシップ単体の要綱ということでございます。  また、この2つの制度の違いとして、渋谷区で先進的なものとして言われているものは、公正証書を添付することを宣誓の要件としておりまして、宣誓者に課する義務の程度が高いというのがございます。大体の都市は宣誓して、書いて終わり。戸籍抄本とか住民票を持ってくるのは承知しているのですが、渋谷区の場合は成年後見ですとか、そういったものに関する公正証書を作った上で申請するということで、ハードルが高いというところもございますので、そういったことも含めて条例でやられているのかなと認識しているところでございます。 ◆松原成文 委員 今、課長が言われたとおり、渋谷区については公正証書を作らなければまず駄目だということが条件の一つになっていますよね。公正証書をつくるということは、そういった法律的な義務、権利等々が発生するということでありますから、こういうことを宣言することについては、それだけ大切なことなんですよ、軽はずみなことではないんだということをしっかりと認識してくださいという意味もあるのかなと考えております。  先ほど質問がありましたけれども、生きづらさだとか、生活上の障壁等々ということでありますけれども、これまで川崎市にそういった相談があった事例はあるんですか。どのぐらいあったのか、その辺はどうなのか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 こういった性的マイノリティーに関する相談につきましては、川崎市では相談窓口を3か所設けてございまして、精神保健福祉センター、児童相談所、あと教育委員会、そういったところで受けております。それぞれの件数の合計といたしましては、平成29年度では約25件、平成30年度では約21件となっているところでございます。ただ、相談の内容というのは非公表でございますので、具体的にどういったものかという詳細につきましては、お答えは控えさせていただきたいところでございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。それと、LGBT、性的マイノリティー等ということで、パートナーシップということになりますけれども、LGBTとか、自認しているということはよくわかるんですが、宣誓するときに、その宣誓を受ける皆さんは、その人がそうであるということをどうやって証明してもらうんですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 こちらの性的指向が非典型的であること、LGBTのLGBということ、同性愛やレズビアンやゲイといった場合につきましては、医学的に病気や障害として取り扱うことがないということでございますので、そういった医学的な証明というのはできないというところがございます。  ただ、そうはいっても、性的指向というものは本人の意思で選んだり変えたりすることが難しいということも分かっておりますので、こういった自らの意思ではあらがえない悩みや課題を持つ方々を対象にしておりますので、そういった本人の気持ちを受け止め、できるだけ受け入れることが必要であるというふうに考えております。 ◆松原成文 委員 そうすると、当事者がお見えになるなり、予約して来ていただいて、証明書を発行してくださいということについて、必要書類は出すのでありますけれども、そのほかにそういった状況であるというか、ということは、本人の申告を性善説で、はい、分かりましたというふうに聞いて、そのまま証明書を発行するという流れになるんですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 今申し上げたように、性的指向が非典型的であることにつきましては医学的に証明することは難しい、できないものでありますので、制度といたしましては、本人の申請に基づきまして、気持ちを受け止めて必要な制度の適用をさせていくと考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。そういう流れの中で、確認というか証明してもらうのは非常に難しいと思いますし、本人が自認していたとしても、医学的には証明できないということもありましたけれども、LGBTの中のトランスジェンダーというのはまた違ったことであろうかと思いますので、その辺の確認の仕方を決めるというのは非常に難しいと思うんだけれども、その辺もしっかりと受付というか、していただきたいなと思います。  それと、あと聞きたいのは、外国籍の人はどうなんでしょうか。外国籍同士の人、あるいはまた日本国籍、外国籍、そういった方たちの対応についてはどうですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 外国籍の方につきましてもこの制度の対象とする予定でございます。他都市におきましても、同じように対象としているところでございますので、本市におきましても対象と考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。外国籍の人はそういった証明書をしっかりと提出していただいて、こちらに準ずるような手続になろうかと思いますので、その辺もしっかりとした取組をお願いしたいと思います。  先ほどカミングアウトの話がありましたけれども、宣誓の方法のところですけれども、予約の上、2人で制度所管部署に来庁し、市職員の面前において宣誓するということなんだけれども、これとカミングアウトの関係はどういうふうに考えていらっしゃいますか。  例えば局長になるのか誰か分かりませんけれども、その前で宣誓をするわけですよね。その3人だけなのか、結婚式場ではないけれどもそういったもう決まった個室の中でやるのか、あるいは職員がいる前で、皆さんの机の前でやるのか、その辺の宣誓の方法というのはどういうふうに考えてらっしゃいますか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 こちらにつきましては、所管部署に窓口を限っている理由もそういったところにございまして、やはり人が多くいるところではやりかねると思います。それで、区役所等そういったところで広くやるというのは、なかなかなじまないかと考えております。ただ、市の人権・男女共同参画室で受けるにしても、そういった今言われた相手の問題もございますので、予約する際に、本人の意向も踏まえながら、場所については必要なこととして個室を確保するですとか、そういった対応につきましても考えていきたいと思っております。 ◆松原成文 委員 プライバシーをしっかりお守りいただきたいし、カミングアウトの話もありましたけれども、そういったことが、やはり外に漏れるのがちょっとはばかるという方もおいでになると思いますし、正々堂々とみんなの前でという方もおいでになるかと思いますから、そういった宣誓の場所、方法等々についてもしっかり詰めていっていただきたいと思います。  それと受領書の返還ということでありますけれども、申請をして宣誓するときは2人でそういう気持ちでお見えになったんだろうと思いますけれども、途中で一方の方がこれを解消したいという申出があった場合、もう片方の方は解消したくないんだということになった場合、それで来庁された場合は、皆さんどういうふうに対応されるんですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 宣誓に係るパートナーシップが解消されたときにつきましては、ここにございますように受領書等の返還をしてもらうことにしておりますけれども、委員おっしゃるように、当事者の1人が解消をしたいというものの、もう一人が消極的な場合というのも考えているところでございます。市としては、可能な限り当事者双方の意向をお伺いいたしまして、当事者双方にとって、よりよい方向になるように働きかける、そういったものを努めていきたいと考えております。 ◆松原成文 委員 分かりました。そこまで、調停をしてくれるということも考えていらっしゃるということでございますから、お互いに納得して、よりを戻すというのは変ですけれども、元に戻るのか、円満にお別れになるのか、それについても面倒を見てくれるということですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 先ほども申し上げましたように、可能な限り当事者の御意見、御意向をお伺いいたしまして、本当によりよい方向になるように、そういった方向になるように努めていきたいというところでございます。 ◆松原成文 委員 でも、現実には1人の人がもう出てしまって、そういう意思がないということなのだから、基本的にはパートナーとして宣誓したものが外れているということに、結果的にはなりませんか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 そのようなお考えもあろうかと存じますが、もともと制度が当事者同士の合意によって宣誓されているということもございますので、そのあたりは慎重に対応していきたいと考えております。 ◆松原成文 委員 分かりました。そういう事態になったときにどういうふうに対応するかということも想定しておかないといけないのかなと、そんな思いがありましたので、ちょっとお聞きいたしました。  先ほど来、メリットについていろいろお話がありましたけれども、このパートナーシップは全くデメリットはないんですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 私どもといたしましては、この制度につきましては、再三、お話が出ておりますように、当事者の生きづらさを解消していくということでございまして、また法律的な権利の発生とかにつきましても特段変更することもないということにしております。その生きづらさを解消するために、できるだけのことをしていくことして、非合理的、権力的な手段で制度を実施していくというふうに考えておりますので、特段のデメリットということは考えていないところでございます。 ◎池之上 人権・男女共同参画室長 ちょっと補足させてください。仮に今、委員御指摘のような一方が継続したい、一方が離れたいといったような場合に、例えば一方の方が転出してしまって、この届けを我々のほうになされない場合に備えて、我々で定期的に一緒にお住まいになっているかの確認をしてまいりますが、それが漏れているとすると、民間のサービスで例えば家族割とかの適用を受け続ける可能性があるので、その点についてはある意味デメリットが潜在的にはあると考えていますので、我々としては定期的に市として確認をさせていただきたいということで、本人の方々の同意を得た上で、定期的に一緒にお住まいになっているという事実確認をさせていただいた上で、もしそういった網から外れて、1人がいなくなっているというのを把握した時点で、我々のほうで、そのカップルの交付番号については無効ですということをホームページでお知らせしていくという仕組みをつくっておりますので、あくまでも性善説に立ってはおりますけれども、場合によっては少しそういう届け出の部分を怠る場合のカップルさんもいるかもしれないので、カップルの宣誓をしたいと言ったときには、その辺の御説明をしっかりとさせていただきますけれども、我々としてもその辺のチェックは怠らない形で、委員が御心配されているような、御懸念されているような事態が起こらないような形で努めてまいりたいと考えております。 ◆松原成文 委員 そういうことで確認するということは生活に介入していくということになるし、そうなるとまた人権がどうのこうの、人権的な配慮の面からどうなのかなということで、確認しに行くということで、何を確認していくかその辺をはっきりしていかないと、訪問してどうですかというものではないと思うんですけれども、その辺はプライバシー、人権の観点から、確認の方法等々についてもしっかりとしたものをつくっていただかないといけないと思います。  それと、先ほど御質問がありましたが、成年または20歳に達していることというでありますけれども、説明してもらいたい。成年または20歳にというのはどういう意味ですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 ここで成年または20歳と並べさせていただいたのは、各都市において既定の仕方が分かれてしまっていたからです。20歳以上である者と書いてあるところもございましたし、成年に達している者であると書いているところもございますので、その2つと並べるために、20歳または成年に達している者であるということを、この表ではさせていただいたところでございます。 ◆松原成文 委員 本市の考えはどうなんですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 本市の考え方につきましては、資料1の4の宣誓することができる者の(1)で記載させていただきましたように、成年に達している者であることと考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。それが1つの条件ということで理解いたしますけれども、例えば民法上で結婚ができるということが規定されていますよね。どうして本市、あるいは他都市については、成年または20歳というところで年齢を区切ったんですか。例えば川崎市は結婚年齢が男女違いますけれども、それぞれ民法に規定されている結婚年齢に達すればこういったパートナーシップも宣誓できるということを御検討いただいたことがあるんでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 この性的マイノリティーの問題につきましては、やはり本人の悩みというのがあるところでございます。また、青少年期において、本人の性に関する気持ちの揺らぎというものもいろいろ指摘されているところでございまして、なかなかそこの判断というのが難しいというんでしょうか、自分はこう生きるべきだと決めるのもなかなか経験がいるものかなと考えております。  性同一性障害に関する法律でも、性転換、性別を変えることにつきましては、20歳以上であることが条件になってございますので、そういったことも勘案されているものと考えております。 ◆松原成文 委員 義務教育を経てすぐに社会で働く人もいますし、高校を卒業して働く方もいますし、そういった方々で、中学生、高校生の中で、そういった時期に、自分はもしかしたらということで自認する方もたくさんいるわけですよね。高校生の中でもおいでになっていると思いますし、大学生の中でもそういう方がおいでになると聞いています。例えば20歳になる前、18歳、19歳、このときにこういった宣誓ができないということについてはどのようにお考えですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 先ほども申し上げましたように、性の問題につきましては、揺らぎという言葉で表現させていただきましたが、自分がどちらの性でいくかということにつきましてはなかなか判断がつきかねる難しい問題であると考えております。ですので、そこにつきましては、法律の規定、20歳以上にならないと転換とかそういったことは認められてこないということもございますので、やはり他都市と同じように、そのあたりに年齢の区分を設けておくのが妥当ではないかと考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。本市についても、他都市のそういった要綱、規則等々に準じて、成年、20歳ということになっているわけでありますけれども、これからやっぱりどのような社会になるのかわからないし、見直しも必要になってくるのかもわかりませんけれども、そういった社会状況等々も見きわめながら、年齢制限等々についても、今後しっかりと見極めていただきたいと思います。  それと、今後のスケジュールでありますけれども、7月1日に施行ということになっておりますが、その前にパブリックコメントを実施されるということでありますが、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例のとき、物すごい数のパブコメの件数が来たわけでありますけれども、想像とか予定はできませんけれども、7月1日と言い切ってしまって大丈夫ですか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 説明資料のパートナーシップ宣誓制度(案)についてでは、私どものスケジュールとしては7月1日を指定させていただいたところでございます。これにつきましては、そこを目指して事務方として取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 先ほども言いましたけれども、オリンピック憲章では、人権とか宗教とか性別その他で差別することはないということも言われておりますし、川崎市は人権、平和、先進的な都市でありますから、しっかりとしたパートナーシップ宣言の要綱ができれば、パブコメも含めて6月に報告があるわけですから、しっかりと取組をしていただきたいと思います。 ◆添田勝 委員 時間がないので1つだけ。先ほど意見が出て、基本的には法的効力はもちろん何もないのは周知の事実の中で、今後なんですけれども、例えば九都県市首長会議とか、近隣の自治体、千葉とか先行してやっていますけれども、そういうところで国に対してこのことについて、総務省になるのか、必要な法改正とか、そういったことをぜひ働きかけていくというのも、もちろんいろいろ議論ももっと詰めなければいけないものはあると思うんですが、そのあたりは今後この話をどう展開させていくかということについて、これは局長になると思うんですが、どうお考えですか。 ◎向坂 市民文化局長 こちらの参考資料にもございますとおり、他都市の状況においても、対象者が違っていたり、先ほどの市営住宅の取り扱いとか、そういうところもその市によって取り扱いが違ってきているところもあると思います。そういった中で、なかなか全体を取り巻くものというのが、今後、制度ができていく中で、法的な障壁がまたそこに表れるということが出てきた場合に、それについて要望を出すというところになってくると思いますので、まずはこういった制度を、まだ全市という形にはなっていない中で、そういったものが表れていくかどうかというところが、我々も後発になりますけれども、改めて要綱を設置した中で、どういった障壁があるのかというところが出てくれば、そういった要綱につながるということもございますので、まだ今の段階では、ここがというところがない段階なので、あくまでも要綱となっております。 ◆添田勝 委員 分かりました。基本的に、今のパートナーシップ宣誓制度レベルであれば基礎自治体レベルだと思うんですけれども、例えば東京だったら各区レベルというんでしょうか、その上の東京都とか都道府県とかはこのことについて理解があるのかないのか、直接住民に相対するものではないので、関わっているわけではないんですけれども、後押ししていこうとか、あるいはこれについて消極的であるとか、そういった動きが今分かれば教えてもらえますか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 この制度につきましては、委員おっしゃるように、基本的には基礎自治体で実施されているところでございます。ただ、例外的に茨城県と大阪府が県レベルで実施するというところもございますので、その辺は地域によって異なってくるのかなと考えております。ですから、それぞれの基礎自治体の考え方によってくるというところでございます。 ◆片柳進 委員 先ほど漏れた質問を1点だけさせてください。期待される効果ということに関わるんですけれども、先ほど議論になった民間の業界団体に、特に具体的には病院や賃貸、不動産業界などになると思うんですけれども、そういった業界団体などに、今回のパートナーシップ制度の説明をして、先ほど問題になったデメリットへの対応、市はこういうふうに考えているということも含めて説明をして、協力や対応の検討を要請するということはほかの自治体でもやられていると聞いていますし、制度の先ほどの生きづらさとか、生活上の障壁を取り除こうと思ったら、そこに民間の協力がなければ進めないわけですから、そういったことはぜひ市長が先頭にたってやっていただくことが必要だと思いますけれども、その点については考えていらっしゃいますか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 今、委員御指摘の点につきましては、パートナーシップ宣誓制度というもので今回御説明させていただいておりますが、先般、12月のときに、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例を市長が先頭に立って制定させていただいたところでございます。市長も、今年1年は重要な1年になるとおっしゃっておりますので、そういった取組も積極的に進めてまいりたいと考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 恐らく病院にしても、賃貸業者や不動産業界の皆さんにしても、この制度ができたら川崎市はどうなるんだと、どうするんだということで不安に思われると思うんですね。それは問合せが来るのを待たないで、こうなりましたということをぜひ川崎市の側から積極的に説明していただければと。そのことで理解が広がって、生活上の障壁が取り除かれて生きづらさが一歩でも解消していくというふうになることが大事だと思いますので、そこはぜひ市の側からアクションしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◎池之上 人権・男女共同参画室長 ちょっと補足させていただきますと、民間企業への周知につきましては、やっぱり取組を進めていく上では必要なことと認識しております。パブコメの際も、こういった民間の方、企業の方が、御理解をいただけてサービスを導入していこうということも考えられますので、既に導入している企業等につきましては、大体洗い出しをしていますので、パブコメの段階から少し御意見をいただきたいということで、パブコメ集計の結果後に回るのではなくて、あらかじめこういう制度を始めたいと考えていますということで、市民の方からも御意見をいただいてまいりますけれども、一定程度、企業の方からの御意見なんかもいただいてまいりたいと考えておりますので、その辺の周知啓発については丁寧に対応してまいりたいと考えております。 ◆片柳進 委員 先ほど言いましたように、当事者の人たちが生活上の障壁を特に感じる場面は大体限られているわけですよね。先ほど言った医療の部分と、不動産が借りられないという部分と、市役所窓口の部分、やはりその3つ、プラスほかの幾つかあると思うんですけれども、その辺が中心になると思いますので、そういう関係の業界というのも限られてくると思いますので、ぜひその点はよろしくお願いします。 ◆吉沢直美 委員 時間がないので、最後に意見だけ述べさせていただきたいと思います。松原委員と重なるところなんですけれども、まずスケジュールです。パブコメの後に、7月1日に施行されるということで、人権条例のときもそうだったんですけれども、パブコメからの案の期間が非常に短かったというところが非常に印象に残っていますので、そのあたりは大丈夫かなと思いました。  あともう一つ、私は悪用が気になるんですね。今、詐欺の犯罪が多い世の中でございまして、悪用されないかなと。プライバシーのこともありますし、そういったことで非常に難しいと思いますが、どうか確認というところでしっかりと進めていただきたいと思います。 ◆大西いづみ 委員 他都市との連携ということで、神奈川県下では、既に横浜、横須賀、逗子は相互利用ができると聞いていますし、三浦とか葉山もこれに入っているんじゃないかという情報もありますけれども、現在の時点で、私は要綱が分からないですが、川崎市と相互利用ができる3市とは、横浜のように対象の方が違ったりはするんでしょうか。すぐに相互利用に川崎が加わるというようなことは無理なんでしょうか。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 ただいまの御質問でございますが、神奈川県下、横浜市につきましては、この表にございますように事実婚が対象になっているという状況でございます。また、今委員が例におっしゃられました横須賀、葉山につきましては、そちらも事実婚の方も対象にしていると伺っております。 ◆大西いづみ 委員 分かりました。対象がちょっと違うということで、相互利用を簡単にというわけにはいかないわけですね。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 そのあたりのことにつきましては、慎重な検討が必要なものと考えております。 ◆大西いづみ 委員 分かりました。慎重に検討していただいて、できるところは相互利用という形になると負担も減りますので、よろしくお願いいたします。 ○木庭理香子 委員長 ほかに御意見がないようでしたら、以上で「(仮称)川崎市パートナーシップ宣誓制度(案)」についてを終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたしますが、まだ、こども未来局も長くなりますので、一旦休憩を取らせていただきたいと思います。                 ( 理事者交代 )  ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 では、10分の換気とトイレ休憩をとらせていただいて、引き続きやらせていただきます。では、10分程度休憩いたします。                午後 0時43分休憩                午後 0時50分再開 ○木庭理香子 委員長 それでは、文教委員会を再開いたします。  次に、こども未来局関係の「理事者の紹介及び事業概要の説明」です。あわせて、新型コロナウイルス関連の対応状況について御説明いただきますようお願いいたします。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎袖山 こども未来局長 こども未来局長の袖山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  初めに、新型コロナの関係でございますけれども、本来であれば資料をお持ちして御説明していくところを、口頭で申しわけありませんが、お許しください。  こども未来局では、児童福祉の向上ということで、いろいろと児童のサービスについての仕事をしておりまして、今回の対応につきましては、大きく3つを今日は御報告を差し上げたいと思っております。  1つ目が、保育所の関係でございます。保育所につきましては、今回の対応につきまして、国のほうから、保育所は基本的に開園していただきたいということを示されておりまして、これまでの間、特段の条件をつけずに保育を引き続きお受けしていたところでございます。  その理由は、やはりお子さんの安全を第一に考えなければいけないところではございますけれども、保護者の方の就労でありますとか、もしくは保護者の方の御病気であるとかという状況等を踏まえますと、そこら辺のところを考慮してお預かりしなければならない。ただ、やはりお預かりするに当たっては、新型コロナの感染拡大防止策を徹底してしなければいけないということもございますので、日頃から保育所におきましては、いろんな感染症がございますので、ふだんからそういう意味では気をつけて対応しているところではありますが、今回は特に、やはりせきエチケットの問題でありますとか、手指の消毒の問題ですとか、今で言うと3つの密を防ぐような形でのいろいろと対応させていただきました。事業者の方につきましても、こういった形で引き続き保育をしていただくということもございましたので、川崎市の備蓄のマスクを配らせていただきまして、これは認可保育所に限らず川崎市の子どもを預かっていただけている施設につきまして、例えば幼稚園類似施設というところも全てマスクは配付させていただいて、対応をお願いしていたところでございます。  ただ、今般の宣言が発言されて以降でございますが、国からまた改めて通知が来まして、今般、知事から、施設に対しての使用制限について、何も示されていなかった場合につきましては、保育していただきたいんですけれども、対象を縮小するなど検討していただきたいという回答を得ましたので、まだ正式に決まってはいませんが、私たちとしては、今般は、保育は今まで特段の条件をつけずにお受けはしておりましたけれども、例えば会社をお休みになっていただけるような方であればぜひお休みを取っていただいて、保育のほうは自粛をしていただければと、こういうような形で運営をしていきたいなとは思っております。  続きまして、大きく2つ目でございますが、放課後児童の関係でございます。わくわくプラザでございます。こちらにつきましても、やはりお子さんがお一人で御家庭でいるようでは問題があるというか、心配だというお子さんに対して、わくわくプラザというところで放課後児童の預かりをしていたところでございます。  これは、小学校、中学校等の臨時休業の問題がございまして、対応の仕方を変えさせていただいたところでございまして、そのときには、教育委員会のほうと協議を十分させていただきまして、通常であれば放課後お預かりするというスタイルでありましたが、学校の休業期間中であっても、2時までは学校の教室で、御家庭でお留守番をするのが難しいお子さんは預かっていただきたい、居場所を確保していただきたい、2時以降につきましては、私たちのほうのわくわくプラザでお受けするという役割分担をして対応しました。  ただ、わくわくプラザにつきましては、なかなかお子さんたちがお集りになると非常に密集した状況になってしまうところがございますので、今までも校庭等を学校にお願いしてお借りすることがございましたけれども、今回につきましては校庭であるとか、体育館であるとか、空いている教室であるとか、使わせていただけるところは使わせていただくような形で、お子さんたちを放課後お預かりする間、先ほど申し上げましたような3つの密みたいなことを避けるような状態で対応させていただいたところでございます。  また、春休みに入りましてからは、長期休業期間中につきましては朝からお預かりするというスタンスをとっておりましたので、学校の居場所がない代わりに朝から私たちのほうでやっておりました。今般の宣言の発令以降でございますけれども、やはり保育と同じように、県知事のほうから、施設の制限についての特段の要請がない場合においては、利用者の対象を縮小するなど検討しながら引き続きやっていってほしいという通知が来ておりますので、今後の方針でございますけれども、先ほどの保育と同じように、本当に御自宅でお留守番なり、もしくは保護者の方がお休みになっていただいて、一緒にいていただけるという状態の方は、ぜひ御利用を避けていただければと、そういう対応をしていきたいと思っております。  次に、3つ目でございますけれども、母子保健の関係で、1歳6か月と3歳児の健診につきましては、川崎市の直営事業ということで今までやっております。こちらにつきましては、この年の生育状況を見るということで、非常に節目の問題もございますし、あとは単にお子様の生育や健康状態を観察するだけではなくて、例えば児童虐待の発見の機会になったり、そういう意味ではこの健診事業というのは非常に重要なものでございましたので、私たちのほうとしては、区役所の皆さんの御協力をいただきながら、医師会や歯科医師会の方々ともお話を進めながら、どういった形で、例えば順番を待たないようにする、もしくは待っていただくとしても、どうやって間隔を取っていただくかとか、そういう形で、やはり3つの密をどうやって防ぐかということを配慮しながら健診事業を続けておりました。  しかしながら、やはり今般の宣言よりも前だったんですけれども、たしか4月1日だったと思いますが、これは集団健診と言われるものでございますけれども、国から、集団健診につきましてはどちらかというと控えていただきたいという内容の通知に変わりましたので、私たちのほうも、さきに5月1日までの間ですが、ちょっと延期させていただきたいということで、各区に御連絡をして、対象の御家庭にお伝えいただくような対応をとるということです。  簡単ではございますけれども、以上、大きくこども未来局の対応でございます。
     3つと言ったんですけれども、あともう一つだけ言わせてください。今回、学校が一斉休業を取ってしまったというところで、今非常に私どもが不安に思っているところがございまして、児童虐待の防止の観点では、相談通告のきっかけとなる場所が、学校からというのがある程度大きい割合を占めているところなんですけれども、それがこの一斉休業に伴いまして、総件数がちょっと極端に減ってきているところがございまして、現場感覚としても、ちょっと通告が少ないですねというような心配をしているところでございます。  また、きょうの朝刊を拝見しますと、WHOか国連かは忘れてしまったんですけれども、今回のコロナ対応については、検討項目の中にDVについても項目を加えろという記事があったと思います。やはりそういうことも、日本とか川崎においても気をつけなければいけないのかなというふうに思っておりますので、そういった相談窓口のお知らせにつきまして、今までみたいな形の広報だけではなくて、ほかにもいろんな広報、例えば駅にあります河川情報表示板、そういうところを活用して、今までやっていなかった手法での相談窓口の御案内もさせていただきたいなということで考えているところでございます。  それでは引き続きまして、こども未来局理事者の紹介をさせていただきたいと思います。  課長級以上の管理職は兼務を除いて41人となっておりまして、本日は部長級以上の管理職を中心に出席しておりますので、順に紹介させていただきます。  初めに、総務部長の柴田でございます。  子育て推進部長の田中でございます。  保育事業部長の須藤でございます。  こども支援部長の山本でございます。  こども未来局担当理事・青少年支援室長の中村でございます。  こども未来局担当理事・児童家庭支援・虐待対策室長の堀田でございます。  庶務課長の井野でございます。  企画課長の川戸でございます。  次に、議会事務を担当させていただきます庶務課職員を紹介いたします。  調査担当係長の、晝間でございます。  調査担当の浦田でございます。  以上をもちまして、こども未来局の職員紹介を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  続きまして、こども未来局の事業概要でございますが柴田総務部長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎柴田 総務部長 それでは、令和2年度のこども未来局の事業概要について御説明させていただきますので、お手元の端末の1-3、所管理事者の紹介及び事業概要の説明(こども未来局)のファイルをお開きください。文教委員会資料①の3ページにお進みください。  初めに、目次の2、令和2年度各課における取組概要を御覧いただければと存じます。こども未来局には、局の庶務・企画等を所掌する総務部、待機児童対策や私立幼稚園に対する給付等を所掌する子育て推進部、保育所の育成・指導や認可外保育事業等を所掌する保育事業部、小児医療費助成制度など、子どもや子育て世帯の保健福祉を所掌するこども支援部の4つの部と、青少年施策を推進する青少年支援室、児童虐待対策を推進する児童家庭支援・虐待対策室の2つの室がございます。これらの組織のもとに、関係各課が連携しながら、子ども・若者や子育て家庭への支援を総合的に推進しております。それでは、1のこども未来局の主な施策を御説明いたしますので、6ページを御覧ください。  初めに、子育てを社会全体で支える取組の推進でございますが、小児医療費助成事業につきましては、通院が小学校6年生まで、入院が中学校卒業までの助成を実施しております。  次に、地域子育て支援事業につきましては、市内53か所の地域子育て支援センターにおいて、子育て支援情報の提供及び相談支援事業等を実施するほか、ふれあい子育てサポート事業を実施してまいります。また、子ども・若者応援基金を活用した頑張る子ども・若者を応援する互助のまちづくりを推進してまいります。  次に、児童福祉施設等の指導・監査につきましては、保育所等の施設の増加や多様な運営主体の参入などの状況を踏まえ、安定的かつ継続的な法人・施設運営などの質の確保に向け、適切な指導・監査を実施してまいります。  次に、子どもの権利施策推進事業につきましては、子どもの権利に関する行動計画について、令和2年度から3年間を計画期間とした第6次行動計画に基づき、子どもの権利に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。  7ページに参りまして、質の高い保育・幼児教育の推進でございますが、認可保育所整備事業につきまして、本年度は令和3年度の1,492人の受入枠拡大に向けた整備の推進とともに、公立保育所の老朽化対策や民営化を推進いたします。  次に、認可保育所運営事業につきましては、保育士等の処遇改善に係る取組を拡充するとともに、延長保育事業や一時保育事業の拡充など、多様な保育サービスを実施してまいります。また、次の8ページ上段に参りまして、保育所及び認定こども園における園外活動時の園児の安全確保体制支援を新たに実施してまいります。  次に、認可外保育施設支援事業につきましては、川崎認定保育園への運営費補助と保護者の負担軽減を実施するとともに、認可化移行支援を実施してまいります。また、ベビーシッター等に対する子育て支援員研修を新たに実施してまいります。  次に、幼児教育推進事業につきましては、引き続き認定こども園への移行促進を図るとともに、幼稚園に在園する園児の保護者に対する保育料等給付を実施してまいります。  次に、保育士確保対策事業につきましては、保育士等の就業継続や離職防止を目的とした宿舎借上費用の補助を実施するとともに、就職相談会等によるマッチング支援や、保育士修学資金貸付や受験対策講座料の補助等による資格取得支援等を実施してまいります。 9ページに参りまして、子どものすこやかな成長の促進でございますが、母子保健指導・相談事業につきましては、地域の助産所等を活用した育児負担や不安軽減のためのケアや育児サポートを実施するとともに、各区に母子保健コーディネーターを配置し、母子健康手帳の交付・相談を実施いたします。  次に、妊婦・乳幼児健康診査事業につきましては、母子の健康状態や乳幼児の発達状況の確認、疾病等の早期発見など、母と子の健康増進を図るため、各区役所や医療機関において、乳幼児健康診査を実施してまいります。  次に、こども文化センター運営事業につきましては、58か所のこども文化センター等の安定的な運営を行うとともに、計画的な維持・補修を実施してまいります。また、小杉こども文化センターについて、開設に向けての準備を進めてまいります。  次に、わくわくプラザ事業につきましては、小学校114校内で全ての小学生を対象に、学校や地域との連携を図りながら、児童が安全・安心に過ごせる場づくりを進めるとともに、プラザ室の計画的な維持・補修を実施してまいります。  10ページに参りまして、子どもが安心して暮らせる支援体制づくりでございますが、児童虐待防止対策事業につきましては、児童虐待防止センターによる電話相談や児童虐待防止普及啓発活動を実施するとともに、要保護児童対策地域協議会における要保護児童等へのきめ細かな対応と個別支援を実施してまいります。  次に、児童相談所運営事業につきましては、増加する児童虐待や複雑・多様化する児童家庭相談に対し、専門性を生かした相談支援を行うとともに、支援が必要な児童の一時保護等を実施いたします。また、中部児童相談所一時保護所の改築に向けた基本構想・基本計画の策定及び北部児童相談所の増築に向けた設計を進めてまいります。  次に、里親制度推進事業につきましては、里親制度の普及啓発活動を推進するとともに、里親支援機関と連携した里親への養育支援等、里親制度の推進を図ってまいります。 次に、児童養護施設等運営事業につきましては、児童養護施設等における社会的養護を推進するとともに、就労や生活に関する相談支援などを実施してまいります。  11ページに参りまして、ひとり親家庭の生活支援事業につきましては、児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成の経済的支援に加え、母子・父子福祉センターにおける生活・就業等の支援や、学習支援・居場所づくり事業などの取組を進めてまいります。 次に、女性保護事業につきましては、川崎市DV相談支援センターにおける電話相談を行うとともに、各区において女性相談を実施いたします。  次に、子ども・若者支援推進事業につきましては、児童家庭支援センター6か所を運営し、困難な状況にある子どもや家庭への支援に取り組んでまいります。  以上で、本年度のこども未来局の主な施策の説明を終わります。  なお、12ページから17ページまでには、各課における取組の概要をまとめておりますので、後ほど御参照願います。また、18ページ以降には、資料編として、今後のお問合せ等の際、御参考にしていただけるよう、こども未来局の組織と職員数及び各課の事務をまとめた資料を添付しておりますので、御活用いただければと存じます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。それでは、質問等がありましたらお願いいたします。 ◆片柳進 委員 コロナの対応について幾つか伺いたいんですけれども、まず1つは、これまでも自ら自粛の要請に応えて、保育園の利用をしていないという方がいらっしゃると思うんですけれども、ほかの自治体では、そういう場合には保育料は返還とか減額するような措置をとっているところもあると思うんですけれども、この点、川崎市は当面、返還、減額はしないということだと思うんですけれども、その辺の対応はどうなっているのか伺います。 ◎田中 子育て推進部長 委員のおっしゃったとおりでございまして、本市から自粛要請というものを行っていない段階でございましたので、返還についてはしていかないということで今取り扱っているところでございます。 ◆片柳進 委員 やはり生活も大変な方も多いし、仕事が今後どうなるのか分からないという中で、自ら政府の要請なんかも含めて自粛をして、保育園のところでは、現場では、かなりきつい自粛を、登園を自粛してほしいというようなことも、いろんな方から報告、相談もありますけれども、そういうのを受けて自粛しているのに、それに対して保育料だけは取られるということに対しては相当な意見も寄せられておりますし、ほかの自治体ではそういう対応をしているところもあるわけですから、そこについては検討していただきたいと思います。  あと、育休の件なんですけれども、当面育休を延長したとしても、入園の許可を5月30日まで継続されるという対応をされているということですけれども、5月6日まで政府の要請があって、それ以降について、5月30日以降については、今のところの検討状況はどうなっているのか伺います。 ◎田中 子育て推進部長 5月30日までは延ばしているという今の状況でございますけれども、その後、事態が変わっていくことも考えられますので、それに対しては適切に対応していきたいと考えております。 ◆片柳進 委員 それが、政府の通達とか通知が来てからだと、やはり仕事をしていれば当然対応できないということになってしまいますので、早目、早目に自治体、川崎市自ら判断して、5月30日以降、6月以降の対応を考えていくことが必要だと思いますので、その点、よろしくお願いしたいと思います。  育休の関係で、幾つかの自治体では自治体の首長の名義で、保育園の登園の自粛をお願いしますという事業者に宛てた要請文、一般的なものなんです。丸々ではこういうふうにしています、登園の自粛なんかについても企業でできる協力をお願いしますという一般的な文言なんですけれども、その文言が入っていることによって、保護者の方側が自分の働いている企業に対して、何々区からこういう文書が出ているんだと、自分も5月いっぱいまで育休を延長させてくれということが言いやすい。逆に会社の企業の側から、川崎市の場合はそれが出てないですね。だからうちの会社には出すわけにはいかないんです、育休を延ばすわけにいかないんですと言われてしまっていると。だから、川崎市もぜひそういう自粛を求めて、企業にも協力をお願いするというような一言の文書でもいいから、市の文書として出してほしいということが出されているんですけれども、そういう企業の協力要請を自治体から発していくということについては、一定の対応をしてほしいと思うんですけれども、どうでしょう。 ◎田中 子育て推進部長 国の緊急事態宣言が出ておりますので、本市といたしましても、新型コロナウイルス感染症対策本部会議が設置されているところでございますし、本市としての対応を出していくということで、今予定をしているということなので、保育園に対しての自粛要請についても今検討しているところでございまして、決定次第、速やかに適用していきたいというふうに考えております。 ◆片柳進 委員 分かりました。よろしくお願いします。 ◆織田勝久 委員 今の話と重なって恐縮なんですけれども、現状、緊急事態宣言が出されて以降、保育の施設についての使用制限は今どういうふうになっているんですか。もう一度正確に教えていただけますか。 ◎須藤 保育事業部長 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けての対応については、その状況に応じて国からその都度通知が発出されておりまして、旧年度、3月末までにおいても、国からの発出のたびに各園に情報提供しております。また、4月に入りまして、新園児を多く受け入れておりますし、保育士職員の異動もございましたので、改めて4月6日付で、留意点としまして、児童や職員の健康状態の把握を徹底するようにということを通知した一方で、緊急事態宣言が発出された場合について、その通知を発出した4月6日時点でのこども未来局への検討状況としまして、緊急事態宣言が発出された場合については、原則開所ですけれども、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対しては、市から登園を自粛する要請をすることを考えているということを、事前に通知として周知しているところでございます。  また、施設において非常に不安な状況でございますので、そういった窓口としましては、保健所、支所に近い各区の保育総合支援担当を窓口として、何かあればそこに連絡をしてくださいというような通知を発出しているところでございます。 ◆織田勝久 委員 利用されている保護者の実情が保育園によって随分違いがあると思うんです。これはやっぱりあくまでも主体的な判断は、保育園のほうができるんですか、それともやはり市のほうが一つのガイドラインみたいなものをこれから示して、それに極力準じてくださいという形で指導されるのか、どちらを選ばれるんですか。 ◎須藤 保育事業部長 基本的には公立保育所、または民間の認可保育所の対応について、市からお示しをした後、感染症防止という意味では認可外保育施設も同様でございますので、それに準じた形でその他の事業についても対応していただくようにお願いしてまいりたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 そうすると、市として一つのガイドラインで示すということですね。それについては、一応めどとしていつごろまでにということになりそうですか。 ◎須藤 保育事業部長 国の緊急事態宣言を受け、県のほうで緊急事態措置が出されまして、それを受けて、本市全体としての対応方針を今調整しているところだと思っておりますので、そういった状況を見ながら、できる限り、こども未来局として保育園の対応についてはお示ししていきたいと思って準備しております。 ◆織田勝久 委員 さっき保育料の問題もちょっと出ましたけれども、当然子どもさんが保育園に行かない、保護者が仮に会社を休めて御自宅で子どもの面倒を見られる方はいいんですけれども、運営する保育園にしてみると、やっぱり保育料が入らなくなる。子どもの人数で委託料も変わるわけですから、そこのある種の補填といいますか、保育園のBCPについても、セットでこども未来局としては一つの考え方を示すということでよろしいですか。 ◎須藤 保育事業部長 運営費と利用料について、認可保育所については国からも通知が示されておりまして、市が要請した場合については日割り計算による利用料の調整、また運営費については、児童の登園自粛の状況にかかわらず、やはり通常どおりの運営費の支払いということが原則と示されておりますので、本市もそれに基づいて対応すべきだと思っております。 ◆織田勝久 委員 そうすると、在宅で生活する子どもがふえたとしても、直ちにその保育園の運営が行き詰まると、端的に言うとそのランニングコストに行き詰まるということはないということでいいですね。 ◎須藤 保育事業部長 やはり保育士の安定雇用も含めて、経営が安定して引き続き保育ができるような体制が重要だと思っておりますので、そのように進めてまいりたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 認可についてはいいんですけれども、川崎市の施策として運用している保育園。例えば川崎認定だとか、あともう一つは、家庭的保育、おなかまなんかもそうですよね。そういう園についてはどういう考え方になるんですか。 ◎須藤 保育事業部長 基本的には認可保育所の対応に準じた形で、できる限りのことを進めていきたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 それからちょっと話題になっている例の企業型なんですけれども、民間の認可については、川崎市が本来する保育を委託しているという位置づけがあると理解していますけれども、企業型については、市としては基本的には権限がないわけですよね、指導監査の。その企業型の対応については、失礼ながらそこが閉園するとか、また事故が起きた場合に結果的には川崎市がしりぬぐいをせざるを得ない状況なんだけれども、今回もちょっとばたばたと閉園したところもありましたけれども、そういう企業型については何らかの対策をされているんですか。 ◎須藤 保育事業部長 1事例がございましたけれども、企業主導型が今回の緊急事態宣言を受けて臨時休園するというところにつきましては、事前に利用者にもそういった考えをお示しした上で、本市も連絡を受けた上で休園したという事例がございますので、今後もそういった情報の把握、提供については事業者に依頼してまいりたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 ただ、ある日突然、明日から閉園しますと言われても困るので、少なくとも早めに情報をしっかりと収集できる、そういう体制についてはつくらざるを得ないと思うんですけれども、これは内閣府とのやりとりになってしまうと思うんですけれども、そこら辺の議論は少しされているんですか。 ◎須藤 保育事業部長 そこまで国との調整というのは現実できていない状況でございますけれども、市内にある施設でございますので、市内の事業者からきっちり情報を取っていきたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 時間軸の問題もあるので、今すぐというわけにはいかないにしても、これはやはり首都圏の問題だと思いますので、ぜひ9都県市でも議論していただいて、川崎も政令市ですから、積極的に問題提起をしてほしいと思うんですけれども、それはやっていただけますか。 ◎須藤 保育事業部長 企業主導型につきましては、これまでもなかなか情報が市に届きにくいという課題がございましたので、そちらについて近隣都県市と連携して進めてまいりたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 それから、コロナとちょっと外れますけれども、これからまた新しく1,500人枠ですか、令和3年度も整備という数字が示されていますけれども、障害を持っている子どもさんをどこの保育園で受けるか、やっぱりそういうテーマをすごく私なんかも地域でいただくんだけれども、それぞれの行政区に置いてある認可園が中心になっているそうですけれども、これからどんどん需要が出てくると思うんだけれども、そこについては何か今改善の議論はされていますか。 ◎田中 子育て推進部長 本市におきましては、障害を持ったお子さんについては、全園全入という形でございますので、先ほど委員からも、これからもつくっていくというお話をいただきましたけれども、新規園につきましてもそういった対応をしていかなければいけないと思っております。 ◆織田勝久 委員 そうすると、特に医療的ケアが必要な子どもさんの受け入れについては、どういうふうになりますか。 ◎須藤 保育事業部長 公立保育園におきましては、いわゆる新たな公立保育所という取組を進めておりまして、その中で各区に1か所センター園、2か所のブランチ園という位置づけをしておりますけれども、現状の取組としましては、センター園で医療的ケアのお子さんを対応させていただくということ、また昨年度、川崎区に保育・子育て総合支援センターを整備いたしましたけれども、センター園の建て替えに伴っては、より医療的ケアのお子さんの環境面に配慮した医務室等を整備しながら受け入れを進めていきたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 基本的にはそうなんだけれども、ただ現実的に、どうしても受け入れとなれば、受け入れる側の体制は必要だと思うんです。いい加減に受けられないですから。大変御苦労いただいていることも分かっていますけれども、ただ、たまたまは園に医療的ケアの子どもさんが入っていると、手が足りないということで次の子どもさんが実際入れないわけです。そういうのは少し改善が必要だと思うんですけれども、どういうふうにマンパワーの確保をされていくんですか。 ◎須藤 保育事業部長 現状でセンター園での受け入れにつきまして、独立で看護師を1名配置しておりますし、その看護師がやはり対応できない日については、公立保育園、複数の看護士がおりますので、そこは協力体制をとって、看護師が必要なケアができる体制をとっているところでございます。 ◆織田勝久 委員 ぜひ保護者から相談があったときに、保育園と区役所と、もちろん保護者と、そこはしっかり情報を共有して、やっぱり丁寧に対応してほしいんです。区役所の窓口によっては対応が丁寧じゃないと言う保護者が実際おられるのも事実だから、現場は現場の御苦労はよく分かりますけれども、今おっしゃったように、基本的には受けていただけるということであればしっかり説明をしていただくと。それに応じて、もし看護師が必要であれば、例えば小学校で医療的ケアをやっていただくような形での看護師さんの活用の仕方もあるでしょうし、受け入れをやるという方向は決まっているんだから、難しいですということではなくて、きちっと保護者に説明していただくと。御苦労されているのは分かりますけれども、そういうことをぜひ、あえてお願いしておきますけれども、須藤さん、大丈夫ですか。 ◎須藤 保育事業部長 医療的ケアのお子さんでも、やはり保育園に預けたいという希望は年々増加していると認識しておりますので、しっかり対応を検討してまいりたいと思います。 ◆織田勝久 委員 よろしくお願いします。結構です。 ◆松原成文 委員 時間も経過している中で、コロナ以外のことはまた別に質問していかなければならなかったと思いますけれども、1点だけちょっとお聞きしたいんですが、聞き漏らしかもわかりませんけれども、保育園とわくわくプラザについての対応について御説明はいただいたと思うのでありますけれども、例えばこども未来局で、それ以外に子ども関係の施設、こども文化センターとかがあるじゃないですか、どのくらい所管されているんですか。 ◎中村 担当理事・青少年支援室長事務取扱 まず、局所管の青少年支援室所管分、こども文化センターについてでございますが、市内58館ございます。こども文化センターについては、先ほどの御説明では省略させていただきましたが、全市的な対応方針を現在検討中ですので、その状況に合わせて今後対応を検討していくということでございますが、基本的には既に利用自粛をお願いしている状況ですので、この緊急事態宣言、あるいは国の特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針が出されましたので、それを踏まえたこども文化センターの対応を指定管理者と調整しているところでございます。  そのほか、青少年支援室といたしましては、青少年の家とか、黒川青少年野外活動センター、あるいは八ヶ岳少年自然の家等ございますので、そこにつきましても同時並行で、今、指定管理者事業者と調整を進めている段階ですが、なるべく早い段階で結論を出して、市民の皆様にも周知を図ってまいりたいと考えてございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。58か所のこども文化センターについては自粛という方向だと理解しました。現状は今どうなっていますか。 ◎中村 担当理事・青少年支援室長事務取扱 3月4日から臨時休業が始まりまして、その段階でかなり需要、利用が例年に比べますと減少傾向が続いてございます。3月の月平均で考えますと、前年比で1.3%から9.5%ということでかなり、ほとんど1割弱ぐらいの状況になってございますが、館に応じてはかなり差が出てございます。実質的に今ほぼゼロという館も幾つかございますし、地域によっては、何十人程度と集まっている館もあり、地域差のあるところでございますが、全般的には1割以下の利用状況で、ゼロの館が多数を占めているような状況でございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。そうすると局としては、今こども文化センター、いわば子どもの関係施設等々については、施設任せで対応しているということでよろしいですか。 ◎中村 担当理事・青少年支援室長事務取扱 施設任せということでございませんので、市としての考え方をお示しして、条例上、最終的な休館の判断を指定管理事業者がするということがございますけれども、市としての考え方をお示した上で協議を進めておりますので、その結論を近日中に共に出していきたいと考えてございます。 ◆松原成文 委員 今日も朝来るときに、多摩沿線道路を走ってくるんですけれども、いつになく、子どもたちですとか御高齢の方、ウオーキングですとか、あるいはランニングしている姿が非常に多く感じられましたので、行き場がないというか、どこで持て余しを発散するかとか、大変だと思いますが、基本的にはこども文化センターについては、あまり来てもらいたくないと、そういった考えなのかしら。 ◎中村 担当理事・青少年支援室長事務取扱 来館していただきたくないというよりは、こども文化センターの施設の構造上の問題から、建物の中でございますので、どうしても3密を避けられない状況と室内の換気状況等ございますので、来ないでくださいというよりは、そういう状況を踏まえた利用ということで、あとは館内の貸出物の使用禁止とか、その措置は行っておりますが、今まさに、先日、特措法に基づく法第32条の緊急事態宣言を踏まえて、先ほど来御説明していますように、法に基づく使用制限は学校以外には出されておりませんが、基本的には県の実施方針におきましても、県民の外出の自粛要請等を出されている状況を踏まえまして、積極的にこども文化センターの利用を推奨するような段階ではないという判断がございますので、併せて先ほど御説明申し上げていますような利用の実態がほぼゼロ、利用者がゼロという館が大多数という状況を判断する中で、指定管理者とは、こども文化センターについては臨時休館する方向で今調整しているということでございます。 ◆松原成文 委員 そうすると、まさに子どもの居場所ということでよく言われるのでありますけれども、そういった対応ができなくて閉館されると、じゃ、子どもたちはどこで何をすればいいのか。ずっと自宅、外にいなければいけないのかということも含めて、もう少し発展的な発想をいただけるような、議会としても、委員会としてもしっかり対応していかなければいけないと思うので、後手後手に回らないように、しっかりとした対応をしていただきたいと思います。 ◆吉沢直美 委員 時間が迫る中で申し訳ないのですが、虐待のことについて、先ほど御説明の中で、通常は学校からそういうのが出ていまして、それで調査するということだったんですけれども、今、お父さん、お母さんもテレワークということで、御自宅でお仕事をされていて、お知り合いの方からの声が上がってくるのが、お父さん、お母さんも家でネットで会議をする。そうすると、何時間もお父さんは会議をしなければいけなくて、静かにしていてとか、家の中が非常に煮詰まって、お父さん、お母さんも互いに仕事を家でやるため、ぎすぎすしていると。そこに子どもがいて、先ほどの話で、DV等があったり、世の中でそういう問題が上がってきているんですが、虐待というのは面前DVが結構多いというお話もあるんですね。それで、先ほどの説明を、学校から上がってくるものが、今すごく件数が少ないということでした。  今どのぐらい減少しているのかの割合と、どういった形でそういった声を吸い上げていくのかというのをお聞かせいただけますでしょうか。 ◎堀田 担当理事・児童家庭支援・虐待対策室長事務取扱 まず、虐待の学校からの通告の件数の減り方なんですけれども、3月の時点で昨年度と比較しまして、学校等という形での分け方をしておりますけれども、一昨年度3月の件数が31件のところ、昨年度3月、ことしの3月ですけれども、7件でした。通告全体の件数はふえているんですけれども、学校に関して非常に減少の割合が著しかった。つまりふだんから学校での見守りというのが虐待への対応の中では非常に重要な要素になっている中、その一つのチャンネルがうまく機能しなくなっているおそれがあるということで、私どもも非常に危惧しているところです。  ですので、家庭の中の閉塞感、家族関係のストレスの増大ということを想定しながら、なるべく早くそういったものの相談につなげていただきたいという発信を、冒頭局長の説明にありましたとおり、なるべく進めていこうとしているところです。その取組としましては、ホームページというのが一般的なんですけれども、総務企画局の御協力もいただきながら、市のツイッターであるとか、かわさきFMの番組の中でメッセージを読み上げていただくとか、それから、NHK横浜さんのほうでデータ放送の表示の御協力をいただくとか、とにかく家庭の中で抱え込まずに、少し話すというだけでもガス抜きといいますか、虐待であるとか、DVとか暴力というところに発展しないような状況となるよう支援をしていきたいと思っているところです。  ですので、それで相談窓口に関する情報をお流しして、児童相談所であるとか地域みまもり支援センターのそういった子育て支援に当たる部署で受け止めながら、そういった重大事態にならないような努力をしていこうとしております。  あと、件数と周知の取組でよろしいですか。 ◆吉沢直美 委員 説明いただきまして、ありがとうございます。DVとか、女性、男性の場合もあると思うんですけれども、大人が声を上げることが重要かなと。子どもだと、いわゆる学校に行って先生が気づいて、自分から声を上げる場所が今はない状態。それを、しっかりとどういうところで子どもの声をすくえるかという認識で取り組んでいただきたいと思います。 ◆春孝明 副委員長 先ほど保育所の保育料についてお話をしていただいたんですけれども、もう一回確認なんですけれども、国では皆さん方が今おっしゃっているとおり、緊急事態宣言を出していて、しっかりと自分自身で身を守っていきましょうというお話をしていて、不要不急の外出しないようにというようなお話になっています。ですので、他都市では、3月から日割りでの保育料も認めているということがあります。なので、川崎市民の保育所に預けている保護者の方からは、私たち市民は国からの要請で自粛して、なおかつ子どもの安全を守るために保育所に行かさないんですという方々がいらっしゃって、今、市から要請が出ていない限りは日割りの計算もしませんというような回答だったと認識をしているんですけれども、この緊急事態宣言が出て、しっかり自分たちでやっていきましょう、国として、一国民として、全員でしっかりとこの場は乗り越えていきましょうという段階にあって、他都市ではできるようなことが、本市ではどうして行うことができないのかということを、もう一度御答弁いただきたいと思います。 ◎田中 子育て推進部長 現在、緊急事態宣言が国から発出されておりまして、県からも考え方が示されておりますので、それに伴って、川崎市としてはなるべく早く登園自粛の要請についてはしていきたいと今考えておりますので、市として、登園自粛の要請を行ったということをもって、保育料については、登園自粛された方については、日割りという形で国から示されておりますので、登園されなかった日については保育料をお返しするというふうに考えております。 ◆春孝明 副委員長 こういった状態でありますので、御主人も仕事を辞めてというか、保護者の方2人ともお仕事を中止をして本当に収入がすごく減っているんです。本当に厳しい状況の中、それでもやはり子どもの命を守るためにも本当にしっかりと私たちは頑張っているんですというお声がありますので、ぜひ検討していただけるのであれば、しっかりさかのぼって3月分からと。3月、4月と本当にこれから長期に続いていくわけですから、その中でしっかりと川崎市の未来を担っていく子どもたちを守っていくこども未来局でありますので、ぜひその辺は考えていただいて、対策をやっていただきたいと思います。 ○木庭理香子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で、こども未来局関係の「理事者の紹介及び事業概要の説明」を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )
            ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、所管事務の調査として、こども未来局から「第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画の策定について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として、教育委員会事務局から大野教育政策室担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎袖山 こども未来局長 「第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画の策定について」につきまして、雨宮青少年支援室担当課長から説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 それでは、第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画の策定につきまして、御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の2の(2)の1、第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画の策定についてのファイルをお開きください。  文教委員会資料②の2ページにお進みいただきまして、資料1、第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画(案)に関するパブリックコメント手続の実施結果についてを御覧ください。  1の概要でございますけれども、この計画は、子どもに関する施策の推進に際し、子どもの権利の保障を総合的かつ計画的に図るために策定しているものでございまして、このたび令和2年度から令和4年度までの3年間を計画の期間とする第6次行動計画(案)を取りまとめ、市民の皆様から意見を募集いたしました。  2の意見募集の概要のとおり意見募集を実施しておりまして、3の結果の概要でございますが、意見提出数726通、意見総数にいたしまして1,215件をいただきました。持参によるものが668通と多いのは、こども文化センター等や学校を通じての子どもからの意見提出が多くあったものでございます。  3ページにお進みいただき、4の意見の内容と対応でございますが、施策の方向Ⅲの家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障、重点的取組として位置づけている、虐待・体罰、いじめの防止及び救済等の取組、子どもの参加を支援する取組などの意見が多く寄せられました。御意見を踏まえ、重点的取組の説明表現を整理するなど一部意見を反映し、計画を策定いたしました。意見の件数と対応区分につきましては、表にありますように、対応区分Aに5件、Bに606件、Cに0件、Dに465件、Eに139件を分類したところでございます。  4ページにお進みいただきまして、5の具体的な意見の内容と市の考え方でございますが、246項目にわたってまとめてございます。いただいた御意見の9割、大多数が子どもの意見になりますが、例えば(1)の行動計画の全般、基本理念、基本目標等に関することの意見番号2番の「行動計画を初めて知ったが、これらの取組を推進することで、子どもをのびのびと育てられる環境づくりをお願いしたい(同趣旨ほか2件)」や、6番の「夫婦、男女、いわゆる性を乗り越えたジェンダー視点等で差別があってはならない。その見地を根底におき、行動計画を立てていただきたい」などは大人の意見でございます。  行動計画の全般、基本理念、基本目標等におきましては、同趣旨のものを含めまして30件の意見をいただきました。  5ページにお進みいただき、(2)施策の方向Ⅰに関することでは、広報・啓発、学習への支援及び市民活動への支援に関して同趣旨のものを含めまして、134件の御意見をまとめております。  6ページにお進みいただきまして、(3)施策の方向Ⅱに関することでは、国籍や性別、障害の有無など子どもの置かれている状況に応じた個別の支援に関して同趣旨のものを含めまして18件の御意見をまとめております。  7ページにお進みいただき、(4)施策の方向Ⅲに関することでは、家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障に関して同趣旨のものを含め416件の御意見をまとめておりまして、一番多く御意見をいただいた項目でございます。特に41番から9ページの67番は学校に関すること、68番から10ページの88番はこども文化センターやわくわくプラザに関すること、89番から11ページの90番は安全・安心に関することなどが多くいただいた御意見でございます。  13ページにお進みいただきまして、(5)施策の方向Ⅳに関することでは、子どもの参加に関して同趣旨のものを含め12件の御意見をまとめております。  14ページにお進みいただきまして、(6)施策の方向Ⅴに関することでは相談及び救済に関して同趣旨のものを含め105件の御意見をまとめてございます。  15ページにお進みいただきまして、(7)重点的取組に関することでは、虐待・体罰、いじめの防止の取組などに関して同趣旨のものを含め202件の御意見をまとめております。  この項目では、区分Aの意見を踏まえ、計画案に加筆、あるいは修正したものとして、2つございます。まず、意見番号128、虐待・体罰を防ぐ対策をもっと分かりやすく書いてほしいとの意見でございますが、本市の考え方といたしまして、2段落目のいただいた意見を踏まえ、第5章の重点1の取組の方向性の記載内容について、人材育成に関する内容を追記するとともに、文言の整理等を行うこととして、区分をAとしてございます。  次に、19ページに参りまして、意見番号172、こども文化センターのルールを自分たちでもっと使いやすいものにできることが分かるとよいとの意見でございます。本市の考え方といたしましては、2段落目でございますけれども、こども文化センターやわくわくプラザの子ども運営会議、子ども夢パークの子ども運営委員会など、子どもが構成員として参加する会議体において、定期的に子どもの意見を聞き、施設運営等への反映に努めることが分かるよう、内容を加筆、修正することとして、区分をAとしています。  (8)の条例、子どもの権利等に関することでは、条例の理念や条例に定める7つの子どもの権利等に関して、同趣旨のものを含め157件の御意見をまとめております。  23ページにお進みいただきまして、(9)その他では、今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる同趣旨のものを含め141件をまとめてございます。  以上が意見募集の実施結果に関する報告でございます。  続きまして、計画案からの主な修正内容を御説明いたしますので、27ページにお進みいただきたいと思います。  資料2、第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画主な修正箇所を御覧いただきたいと思います。こちらは、修正した主な内容を新旧対照表の形式でお示ししておりまして、右側がパブリックコメント手続の実施に伴い公表した計画案、左側が今回の計画の修正内容となっています。  初めに、計画本編の37ページ及び41ページの修正につきまして、より分かりやすい内容となるように、それぞれ関係する団体名や施設、会議等の名称を具体的に記載するものでございます。  次に、28ページにお進みいただきまして、計画本編の43ページ及び46ページの修正になりますが、これらは、パブリックコメント手続の実施結果を踏まえ計画を修正するものでございまして、43ページは児童虐待対策に関する記載を、46ページはこども文化センター等の運営へ子どもの意見を反映するための取組内容を記載するものでございます。  修正内容につきまして説明は以上となりますが、参考資料1といたしまして、本計画の概要版を、参考資料2として、計画の本編をお示ししておりますので、後ほど御覧いただければと思います。  説明につきましては以上でございます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりですが、レクのときに指摘しました大人の意見が何番なのかという説明が漏れていますので、改めてお願いいたします。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 それでは、大人の意見を改めて御説明させていただきたいと思います。  資料の1の4ページを御覧ください。先ほど申し上げました2番の御意見、そして5番の意見、6番、7番、6ページに移りまして、29番、7ページに移りまして40番、13ページに移りまして111番、19ページに移りまして171番、22ページに移りまして213番、23ページに移りまして214番、215番、217番、以上でございます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆松原成文 委員 説明ありがとうございました。御説明いただいた中で、今回の結果ですが、意見提出数が726通ということでありますけれども、この726通という数字について、まず御見解をいただきたいと思います。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 3年前も、やはりパブリックコメント、子どもの意見をお聞きしておりまして、そのときには304通いただいております。それから比べますと、今回は倍を超えた形になっておりますので、大変子どもたちの意見をいただいたということをうれしく感じております。 ◆松原成文 委員 そこで先ほど、大人の意見ということで幾つか御指定いただいたわけで、残りは全て大人以外、子どもということでよろしいですか。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 パブリックコメントでは、年齢を特に求めてはおりませんで、子どもに関しては、書いていただいている場合がございます。そういった不明というものも中にはありまして、それが9件ございましたので、全てというところではないかと思います。 ◆松原成文 委員 そうすると、相対的に見て大人以外の人が多いと思いますけれども、内訳を見ますと、668通が持参ということになっておりますけれども、持参というのはどこに持参するんですか。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 青少年支援室のほうにそのまま便で送られてくる場合もあります。それは学校等からいただくものですとか、こども文化センターとかわくわくプラザからいただくようなものがございます。直接郵送されてくるものもございます。 ◆松原成文 委員 それは、対象となるお子さんが自主的に書いているのか、あるいはまたそういった学校の教育の中で、あるいは団体が集まるサークルの中で、皆さんの意見を書いて出しましょうというふうになるのか、そういった内容はわかりますか。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 前回もですが、学校には御案内をもちろんしてございました。ただ、今回につきましては、特に人権尊重教育研究推進校ということで、南原小学校と西生田中学校の2校には、先生を通じて御紹介させていただいて、取り組んでいただいたという経過がございますし、そのほかにも、子ども会議とか、子どもが集まる場に伺いまして説明させていただいたということもございます。 ◆松原成文 委員 非常に意図的なものを感じざるを得ません。子どもが学校教育の中で、子どもの権利条例等々について学ぶ機会があります。そういうものがあるということを知っている中で、パブリックコメントがあるかないかというのは、子どもはよくわからないと思います。そういった中で、学校教育の中で、あるいはまた各団体組織の中で、皆さん書きましょうということについては、私はいかがなものかと、私個人になりますけれども。件数が増えた理由の一つには、そういった組織的な対応があった上での今回の件数であると認識せざるを得ません。その辺も含めて、今後パブリックコメントの在り方について、このままでいいのか。例えば指定校2校以外で、各学校でお願いしますということになれば物すごい数になりますよ。それは教育委員会と協議の上、協議というか検討の上、そういう対応になったということですか。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 教育委員会と連携をしまして、このやり方を進めていきました。先ほど恣意的ではないかという御意見もいただきましたけれども、3年に1回、実態意識調査ということで、子どもの意見、そして大人の意見、職員の意見ということで調査を行っている中では、子どもの権利条例を知っているという認知度につきましては、約5割というような状況があります。そういった中でも、パブリックコメントの仕組みを通じて学習していただくということも必要ではないかというふうに考えました。 ◆松原成文 委員 分かりました。今の話で、認知度については、大人と子どもでは差があります。子どもについては、少なからず50%に近いということで、50%ではありません。大人についてはそれ以下だと思います。認知度は、私はそんなに高いとは思いません。ただし、この認知度については、以前からなかなか上がらないということで対応していただいているということは認識しておりますけれども、この権利条例が川崎市民に認知度が低いという原因についても、しっかりと確認していかなければいけないと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 ○木庭理香子 委員長 関係局として、教育委員会からも参加をいただいております大野教育政策室担当課長、何か御意見はございませんでしょうか。 ◎大野 教育委員会事務局教育政策室担当課長 御意見ありがとうございます。今回、人権尊重教育推進校でパブリックコメントを実施させていただいたわけですけれども、実際にやはり人権尊重教育で、自分の意見をしっかり表明していくであるとか、自分の気持ちをしっかり伝えていくということを日々の学習の中において行っていたという結果が、こういった様々な意見が出てくるという結果につながったのではないかと感じております。こういったことを、推進校を通して各学校に伝えていきたいと考えております。 ◆松原成文 委員 募集の周知方法の中を見るとそういうことはよくわかりますけれども、市立学校の全児童生徒への意見募集用紙の配布、これは全員じゃないでしょう、どうなんですか。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 市立学校にお送りしております。その中で学校の対応という形にしておりますので、各生徒さん、児童さんのお手元に届いたかというところまでの確認はしておりません。 ◆松原成文 委員 こういう報告の内容を見ると、言われていることは分かりますよ。全ての児童生徒に用紙を配付して、668通が集まりましたというふうにも読めるし、指定校2校について、少なからず668通のうちの半分はそこなんだと、それじゃなくてもほとんどがそこなんだというふうにもとれますよ。ですから、こういったことについても、市立学校の全生徒への意見募集用紙の配付というので、学校には送ってありますけれども、それが生徒に配付されたかどうかわかりませんということでありますけれども、どうなんですか、教育委員会。 ◎大野 教育委員会事務局教育政策室担当課長 御意見ありがとうございます。このたびは、前回のアンケートに関する回収率があまりよくなかったという結果を受けまして、では人権尊重教育推進校を通して、まずは意見を聞くということから始めるということが大事であると考えましたので、このような形でまずは行わせていただいたというところでございます。 ◆松原成文 委員 今の意見でも、研究校2校についてということですか。そういうふうに今聞こえたのでありますけれども。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 特に説明を加えたところがその2校ということでございまして、そのほかの学校に関しても配っております。 ◆松原成文 委員 分かりました。そういうふうになっているんでしょう。そういうふうにしたんですということであろうかと思いますので、それはそれで理解いたしますけれども、研究校2校に恣意的ということではなくて、満遍なくやりましたと理解させていただきます。 ◆織田勝久 委員 パブコメの基になった行動計画の概要版を見ますと、改めて第5章の重点的取組というところで、重点1と重点2と枠で書いていますね。それで、重点1は、虐待・体罰、いじめの防止及び救済等の取組、重点2は、子どもの参加を支援する取組となっているんだけれども、今回パブコメを見たときに、今、まず意見をしっかり出してもらうんだという意味合いでいけば、逆に子どもたちは正直な意見を結構出していますよね。  その中で例えば21番、学校の先生が子どもの権利について学ぶとよい、同趣旨ほか10件となっているわけですね。あと、24番、25番ぐらいでも、早い話が、自分たちもそうだけれども、もっともっと大人に周知してほしいと、場合によっては関係の職員に周知してほしいという意味合いにも見えるんですが、それが1つ課題としてあると。  それからあともう一つ、162番とか163番とかを見ると、いじめられたときに相談できる大人や友達に助けてもらえるとよい、また、いじめや虐待を受けても相談しづらいことがあるので、相談する場所を設け、またそういった場所があることを周知するとよいということが具体的に書いてあるわけですよね。  それで、いじめの問題については何も今始まったことではないけれども、正直そのいじめの問題が起きたとしてもなかなかすっきりと解決しない、場合によっては何となく時間だけが過ぎてしまって、そのままうやむやになってしまうみたいな例をたくさん見てきているわけですね。この重点的取組の重点1の虐待・体罰、いじめの防止及び救済等の取組、いじめの防止の部分なんですが、具体的な施策はこの文言の中には何も入っていないけれども、実際に子どもたちからこういう意見が出ているということの中で、この意見を具体的にどういうふうにいじめ対策に生かしていくんですか。 ◎大野 教育委員会事務局教育政策室担当課長 私は、人権尊重教育と多文化共生教育を担当しておりますので、もしかしたら十分なお答えができないかもしれませんけれども、御了承いただきたいと思います。  まず、いじめに関してですけれども、こういった中、子どもたちからしっかり意見が出てきたということは、私としては非常にいいことだと思っております。そして、これをやはり教職員がしっかりと受け止めていくことも非常に大事だと考えております。こういったいじめに関して未然に防いでいくということをもととしまして、人権尊重教育を各学校で全ての教育活動の基盤として行っておりますけれども、残念ながら、いじめに関してはまだまだ件数が多いという状況です。  そういった中におきましては、いじめに関しては、どの学校でも、そしてどの子にも起こり得ることであるということをしっかりと教職員が認識しているということが、まずは大事なところだと考えています。そういったところにおいては、まずは教職員の研修におきまして、こういったことに関しての具体的な支援方法等について周知を図っていく、あるいは起こったことに関しましては、各担当部署等々が連携して未然に防ぐ、あるいは対応をしっかりしていくということを行っていくことが大事なことであると考えています。  また、1人の先生がそれを抱えるのではなく、いじめの早期発見に関しましては、組織的な対応として、学校全体で取り組んでいくことが大切でありますので、そういったことに関してもお伝えをしていきたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 今、御説明いただいたんだけれども、今の御説明いただいたことについては、失礼ながら別に何も新しいことないわけですよね。今までもずっとそうで、本当に失礼ながらだけれども、改めてこういう課題があることを教員にしっかり認識してほしいみたいなこと言われても困るんですよ。実際、具体的な行動計画をつくるわけでしょ。行動計画の中で、一般に言われているのは早期発見、早期対応が大事だと言われているわけじゃないですか。だけれども、今問題は、まず早期も発見できないし、対応ができないわけでしょう。それが現実としてあるわけです。誰が責任を持って対応するかということもないわけだから。  だから、まずやっぱりしっかりいじめ対策、いじめ対応のそれこそマニュアルみたいものをまずしっかり作らなきゃ駄目だと思いますよ。そういう議論は、この行動計画の中に入ってくるんですか。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 御意見ありがとうございます。今のマニュアル作成の部分については、具体的にまだ行動計画の中には示されておりません。検討してまいりたいと思いますので、教育委員会とも連携しながら進めてまいりたいと思います。 ◆織田勝久 委員 実際、このパブコメの意見が出ているように、いじめられたときに相談できる大人や友達に助けてもらえるとよいと。いじめや虐待を受けても相談しづらいことがあるんだと。相談する場所を設け、またそういった場所があることを周知するとよいと。これは実際ないからこういう意見が出てきているわけじゃないですか。実際ね。  結局、いじめを受けてその延長線上でひきこもりになってしまうという事例もたくさん聞いているわけです。だから、この行動計画の中には、いじめの防止及び救済等の取組という中に、ひきこもりという言葉は一つも出てきていませんよね。それも、さっき見せてもらったばかりだけれども、違和感があったんだけれども、一連の課題にね。特に39歳未満のひきこもりについては、いじめとか不登校の対策がすごく大事だと言われているわけだから、もう少しそこの位置づけ、あとは具体的に学校現場で対応するマニュアルなどをしっかりつくっていただきたいと。検討するとおっしゃったけれども、これは教育委員会のほうとしっかり連携して、そういうことはやっていただけるのかしら。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 ひきこもりの意見もいただきましたので、教育委員会とまた連携して進めてまいりたいと思いますので、そのほか、教育委員会だけではなくて、全庁的に関わる健康福祉局等もございますので、そちらとも協力しながら御相談していきたいと思います。 ◆織田勝久 委員 関連部分で連携してやっていただくのは大事なんだけれども、ただ、それをやることによって教育現場の課題、責任みたいなものが薄くなっても困るわけです。一義的にはやっぱり教育委員会として、学校現場でのいじめ対策をどうするんだと、それをしっかりやらないと僕は駄目だと思いますよ。とにかく、責任の所在をどうするかと。いじめだっていろんな条件があるわけだから、その対応する責任の所在をどうするんだということをまず明らかにすることと、やっぱり保護者に対する説明責任、それをしっかり果たすんだというこの2つの柱をまずしっかりつくらなければ駄目だというふうに思いますけれども、教育委員会担当者はいかがですか。 ◎大野 教育委員会事務局教育政策室担当課長 私が、実際にいじめ対応に関する所管課ではないのですけれども、未然に防ぐというところに関しましては、私どもも関わっていきたいと思っております。ただ、先ほど御質問がございました責任の所在をはっきりしていく、保護者に対することをどのようにしていくか等々、具体的なことに関しましては、所管課である学校教育部とも相談して、子どもたちにとってどういうものがいいのか、あるいは保護者にとってどういうものがいいのかということに関しましては、引き続き検討していきたいと考えおります。 ◆織田勝久 委員 それで、とにかく学校現場で混乱するのは、いじめている側といじめられている側を同じテーブルにつけてどうなんだみたいな議論をいまだにやっているわけです。でも、いじめられている側というのは圧倒的に力関係が弱い中にいて、その中でいじめている子と、いじめられている子を一緒の場に置いて、双方どうなんだ、言い分を言えみたいなことを言っても解決するわけがないんです。そこは引き離すのが大原則だと世の教育者はみんな言っているわけだから、そういうことも含めて、まず、しっかりやっぱりマニュアルをつくってくださいよ。  いじめられる経緯というのはいろんな経緯があると思いますよ。ただ、いじめられているという現状だけはとにかく救ってあげないと。いじめられるにはいじめられる理由があるんだと、そういうことで痛み分けみたいな議論はやっぱりまずいと思うんですよね。とにかく、いじめられている人と、いじめている人をまず引き離す、それは大原則だから。いじめられている側にしてみれば、少なくとも自分の言い分をしっかり学校現場で聞いてくれる人がいるんだと。その信頼関係を学校現場の校長だか、教頭だか、担任だか分かりませんけれども、しっかりそういう先生をつくらなければ駄目ですよね。そういう当たり前のことからまずしっかりやっていただきたいと思うんですよ。だから、まずやっぱりマニュアルをつくってくださいよ。それはお願いできますか。 ◎大野 教育委員会事務局教育政策室担当課長 ただいまの御意見は教育委員会のほうに持ち帰ってまた検討させていただきたいと思います。  先ほどのいじめる側といじめられている側の子どもが一緒になったところで話をしているということに関しましては、やはり現在、児童支援コーディネーターであったり、教育支援コーディネーターというものが中学校に今年度から32校に配置されるようになりました。そういったところから、実際にどういう対応が具体的にいいのかということに関しても、しっかりと研修でも伝えていきますし、そういった方々を核として、どういった対応がいいのかというのは全ての教職員に伝えていく、そういったことは継続して行っていきたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 これで最後にしますけれども、とにかくどういう状況であれ、いじめていることに対してそれは駄目なんだと。いじめは悪いことなんだということを、少なくとも学校現場の先生方がしっかり言えると、それをやっぱり周知徹底してほしいんです。コーディネーターの先生なんかも含めてね。そこだけちょっとあえて申し上げて、とりあえず結構です。 ○木庭理香子 委員長 それでは、以上で「第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画の策定について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでした。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、その他としまして、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、4月16日(木)に開催することとした。         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、以上で本日の文教委員会を閉会いたします。                午後 2時17分閉会...