川崎市議会 2020-02-14
令和 2年 2月総務委員会-02月14日-01号
日 程 1 令和2年第1回
定例会提出予定議案の説明
(財政局)
(1)議案第27号 川崎市
固定資産評価審査委員会委員の選任について
(2)議案第53号 令和元年度川崎市
一般会計補正予算
(経済労働局)
(3)議案第10号 川崎市
中央卸売市場業務条例及び川崎市
地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について
(4)議案第11号 川崎市
自転車競走実施条例の一部を改正する条例の制定について
(5)議案第35号 令和2年度川崎市
競輪事業特別会計予算
(6)議案第36号 令和2年度川崎市
卸売市場事業特別会計予算
(7)議案第43号 令和2年度川崎市
勤労者福祉共済事業特別会計予算
(8)議案第54号 令和元年度川崎市
卸売市場事業特別会計補正予算
2 請願の審査
(議会局)
(1)請願第10号 沖縄県民投票で沖縄県民の出した民意と地方自治を尊重し辺野古基地建設のための
埋め立て土砂投入を停止し、話し合いによる問題の解決を求める意見書を政府に提出することを求める請願
3 所管事務の調査(報告)
(経済労働局)
(1)工場の緑地整備に関する新たな制度の構築に伴う
パブリックコメントの実施結果について
(2)川崎市
消費者行政推進計画の策定に伴う
パブリックコメントの実施結果について
4 その他
午前10時00分開会
○野田雅之 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
お手元の
タブレット端末をごらんください。本日の日程は、
総務委員会日程のとおりです。
なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので御了承願います。
初めに、財政局関係の「令和2年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎三富 財政局長 おはようございます。よろしくお願いいたします。
令和2年第1回市議会定例会に提出を予定しております財政局関係の議案は、さきに2月10日の総務委員会で御報告させていただきました令和2年度各会計予算のほか、お手元の日程に記載のとおり、事件議案1件、補正予算議案1件でございます。
なお、本会議におきましては、このほか、基金条例、手数料条例、
工事請負契約関係の議案につきましても、財政局から御説明させていただくことになっておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。
それでは、議案の内容につきましては各担当部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎田村 税務部長 それでは、お手元の端末の
議案書フォルダの01-01「議案書(本文)」の111ページをお開きいただきたいと存じます。
「議案第27号 川崎市
固定資産評価審査委員会委員の選任について」でございます。
固定資産評価審査委員会の委員は、地方税法の規定により、市民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て市長が選任するものとされております。
本年3月31日をもちまして、12名の委員のうち3名の任期が満了となりますことから、ここに掲げてございますように、佐藤朱美、冨来功、中瀬奈都子の各氏を選任することとしたいと存じますので、議会の同意をお願いするものでございます。
なお、各氏の略歴につきましては、112ページ以降に記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
説明は以上でございます。
◎白鳥 財政部長 それでは、補正予算について御説明させていただきますので、
議案書フォルダの01-02「令和元年度川崎市
一般会計補正予算(本文)」の1ページをお開きください。
「議案第53号 令和元年度川崎市
一般会計補正予算」でございます。
第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に211億4,563万円を追加し、予算の総額を7,822億9,712万5,000円とするものでございます。
第2条は繰越明許費の補正、第3条は地方債の補正でございまして、こちらの内容につきまして御説明申し上げますので、8ページをお開きください。
第2表
繰越明許費補正のうちの追加につきましては、2款総務費の本庁舎等建替事業を初め、おめくりいただきまして、12ページまで68件がございます。
下段に参りまして、変更は2款総務費の台風第19
号災害支援金支給事業の1件でございます。
これらにより、既定額を含めた繰越明許費の総合計は、最下段にございますように、494億6,275万8,000円となるものでございます。
14ページをお願いいたします。
第3表地方債補正につきましては、追加が
災害応急対策事業を初めとした3件、変更が
災害援護資金貸付事業を初めとした8件でございまして、補正額は、一番下の地方債総合計にございますとおり、146億3,000万円の増額で、補正後の額を666億5,100万円とするものでございます。
次に、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、16ページをお開きください。
初めに歳入でございます。
13款地方交付税は3億6,209万5,000円の増で、1項1目特別交付税は災害復旧に要する特別な財政需要に対して措置されるもの、15款分担金及び負担金は7億5,000万円の増で、これは
羽田連絡道路整備事業費に係る東京都からの負担金の増によるもの、17款国庫支出金は35億9,914万8,000円の増、また、18ページに参りまして、18款
県支出金は3億5,529万6,000円の増で、これらはそれぞれの歳出に連動するもの、21款繰入金は14億4,909万1,000円の増で、これは1項1目
総務費基金繰入金で、財政調整基金は所要額を繰り入れるもの、災害救助基金はそれぞれの歳出に連動するもの、24款市債は146億3,000万円の増で、これはそれぞれの歳出に連動するものでございます。
歳入は以上でございます。
22ページをお願いいたします。歳出でございます。
2款総務費は3億3,442万2,000円の増で、これは3項1目
危機管理対策費の
危機管理対策事業費で、台風対応の際に生じた時間外手当や災害時協定に基づく費用などを計上するもの、2目救助費の
災害援護資金貸付金は、市債の活用ができることから、財源更正を行うもの、3款市民文化費は1億8,192万円の増で、これは1項5目文化振興費の
市民ミュージアム事業費及び6目
スポーツ推進費の
スポーツ施設費につきまして、それぞれ台風対応に伴い指定管理料の精算を行うもの、4款こども未来費は4億3,929万6,000円の増で、これは1項1目
こども青少年総務費の
国庫負担金等返還金で、平成30年度の超過受け入れ分を国に返還するもの、2項1目
こども支援事業費の
児童福祉施設整備事業費及び2目保育事業費の
民間保育所入所児童処遇改善費及び施設振興費につきましてはそれぞれ台風被害からの復旧を行うもの。
24ページに参りまして、5款健康福祉費は12億2,112万5,000円の増で、これは1項1目
健康福祉総務費の
災害対策事業費で、台風被害を受けた
社会福祉施設等の復旧を行うもの、
国庫負担金等返還金は平成30年度の超過受け入れ分を国に返還するもの、3項2目扶助費の生活保護扶助費は対象者数の減少を踏まえ所要額を減額するもの、4項1目
老人福祉総務費の
高齢者施設等防災・
減災対策推進事業費は非
常用自家発電設備の整備に対して補助を行うもの、
後期高齢者医療事業費は平成30年度の超過支出分を精算するもの、5項2目
障害者福祉事業費の障害者(児)
介護給付等事業費はサービス利用量の増加などを踏まえ所要額を増額するもの、7項7目成人保健対策費の
がん検診事業費は受診者数の増加を踏まえ所要額を増額するもの、6款環境費は3項1目
ごみ処理総務費の
ごみ収集事業費、4目焼却場費のごみ焼却費、4項1目し尿処理費のし尿収集費、26ページに参りまして、5項1目施設整備費の
廃棄物処理施設等整備事業費でございまして、災害等廃棄物の処理費用に国庫補助金の活用ができることから、それぞれ財源更正を行うもの、7款経済労働費は3,569万5,000円の増で、これは4項3目畜水産業費の
畜水産振興事業費で、国の補正予算を活用して市内事業者が実施する施設整備に対して補助を行うもの、8款建設緑政費は22億円の増で、これは3項1目街路事業費の
羽田連絡道路整備事業費、8項1目
公園緑地施設費の
等々力緑地再編整備推進事業費でございまして、それぞれ国の補正予算を活用して事業の前倒しを行うもの、9款港湾費は4億344万1,000円の増で、これは2項1目港湾改修費の港湾改修事業(国際戦略港湾)費、2項3目
港湾工事負担金でございまして、それぞれ台風被害からの復旧に要する経費を計上するもの。
28ページをお願いいたします。10款まちづくり費は1億3,272万円の増で、これは5項5目
住宅助成事業費の
被災者住宅対策事業費で、災害救助法に基づく応急修理の対象住戸の増加を踏まえ所要額を増額するもの、11款区役所費は3億5,566万9,000円の増で、これは1項1目区政総務費の
道路維持補修事業費で、国の補正予算を活用して事業の前倒しを行うもの、2項1目
戸籍住民基本台帳費の
個人番号制度事業費は、
地方公共団体情報システム機構への負担金の増加を踏まえ所要額を増額するもの、13款教育費は158億4,134万2,000円の増で、これは6項3目文化財保護費の文化財保護・啓発事業費で、被災した
市民ミュージアムの考古資料について応急処置・保存修理等を行うための費用を計上するもの、8項1目
義務教育施設整備費の校舎建築(増築)事業費及び
義務教育施設整備事業費につきましては、それぞれ国の補正予算等を活用して事業の前倒しを行うものでございます。
歳入歳出予算の補正については以上でございます。
なお、30ページには地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照ください。
説明は以上でございます。
○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。
本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○野田雅之 委員長 それでは、以上で財政局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
─────────────────────────
○野田雅之 委員長 次に、
経済労働局関係の「令和2年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎中川 経済労働局長 それでは、令和2年第1回市議会定例会に提出を予定しております
経済労働局関係の議案につきまして御説明申し上げます。
議案といたしまして、「議案第10号 川崎市
中央卸売市場業務条例及び川崎市
地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第11号 川崎市
自転車競走実施条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第35号 令和2年度川崎市
競輪事業特別会計予算」、「議案第36号 令和2年度川崎市
卸売市場事業特別会計予算」、「議案第43号 令和2年度川崎市
勤労者福祉共済事業特別会計予算」、「議案第54号 令和元年度川崎市
卸売市場事業特別会計補正予算」の6件でございます。
詳細につきましては、議案第10号を
北部市場業務課長の池田から、議案第11号を
公営事業部担当部長・
業務課長事務取扱の木暮から、議案第35号、第36号、第43号をまとめて庶務課長の櫻井から、議案第54号を
北部市場管理課長の青井からそれぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎池田
北部市場業務課長 それでは、
タブレット端末の
議案書フォルダの01-01「議案書(本文)」の31ページをお開きください。
「議案第10号 川崎市
中央卸売市場業務条例及び川崎市
地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。
初めに、制定要旨を御説明いたしますので、71ページをお開きください。
この条例は、卸売市場法の一部改正に伴い、卸売の業務の許可、売買取引の条件の公表等について定めること、市場外にある物品の卸売等を可能とすること等のため制定するものでございます。
次に、条例の改正内容を御説明いたしますので、
タブレット端末の
総務委員会フォルダ1(3)「議案第10号」のファイルをお開きください。
2ページ目の資料1、川崎市
中央卸売市場業務条例及び川崎市
地方卸売市場業務条例の一部改正について(改正概要)の2、卸売市場法の一部改正をごらんください。
食品流通においては、加工食品や外食の需要が拡大するとともに、流通の多様化が進んでおり、こうした状況の変化や消費者ニーズへ的確な対応を図るため、各卸売市場の実態に応じて創意工夫を生かした取り組みを促進するとともに、卸売市場を含めた食品流通の合理化と、公正な取引環境の確保を図ることが必要であるとして卸売市場法が改正されました。
次に3、改正の主な内容をごらんください。
今回の条例改正は、卸売市場法の改正の趣旨を踏まえ改正するものでございます。主な内容として7点挙げさせていただいております。
(1)として、市場における卸売の業務の許可、取り消し等について定めるもの。
(2)として、市長は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取り扱いをしてはならないこととするもの。
(3)として、卸売業者は、取扱品目その他売買取引の条件をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないこととするもの。
(4)として、市場における卸売の業務について、卸売業者が、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることを可能とするもの。
(5)として、中央卸売市場における卸売の業務について、卸売業者が、市場外にある物品の卸売をすることを可能とするもの。
(6)として、市場内において、仲卸業者が、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引き受けをすることを可能とするもの。
(7)として、市場内において、仲卸業者が、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を卸売業者以外の者から買い入れて販売することを可能とするものでございます。
次に4、施行期日でございますが、この条例は令和2年6月21日から施行するものでございます。
なお、次のページ以降に条例の新旧対照表をつけてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第10号の説明を終わらせていただきます。
◎木暮
公営事業部担当部長・
業務課長事務取扱 続きまして、
議案書フォルダ01-01「議案書(本文)」の73ページをお開き願います。
「議案第11号 川崎市
自転車競走実施条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。
この条例の制定要旨でございますが、川崎競輪場の入場料の下限額を設けないこととするため、この条例を制定するものでございます。
改正の内容でございますが、第4条中「20円以上において」を削除するものでございます。
次に附則でございますが、施行期日を令和2年4月1日からとするものでございます。
詳細を御説明いたしますので、
タブレット端末の
総務委員会フォルダ1(4)「議案第11号」のファイルをお開きください。
この改定は、2月6日に総務委員会で報告させていただきました川崎競輪場の場外車券発売に係る事務委託方式の導入に伴い行うものです。
表紙をおめくりいただきまして、資料1、川崎競輪場の場外車券発売時における入場料等についてをごらんください。
初めに、1の場外車券発売時の入場料等の帰属先についてでございますが、これまでの職員派遣方式では、川崎市
自転車競走実施条例・規則は、川崎市が行う競輪の開催(本場開催)を想定したつくりとなっていることから、他の自治体の身分で行う場外車券発売については、本市の条例・規則が適用されず、入場料等の料金設定については本場施行者との協議により決定し、入場料等は他の自治体である本場施行者に帰属していました。新年度から導入される事務委託方式では、受託した場外車券発売を自場で行うという考え方から、入場料等は受託側である本市に帰属するため、根拠条例等の整備が必要となったところでございます。
次に、2の川崎市
自転車競走実施条例の改正についてでございますが、(1)本場開催では、これまでの職員派遣方式では普通入場料として100円を徴収しておりますが、事務委託方式でも引き続き100円を徴収したいと考えております。
(2)の場外車券発売では、これまでの職員派遣方式では普通入場料を無料としておりますが、事務委託方式でも引き続き無料を継続したいと考えております。その理由は、場外車券発売においては、実際のレースを観戦できないこと等を考慮したためでございまして、今後も同様のサービスを維持するためでございます。
川崎市
自転車競走実施条例第4条では、「入場料の額は、20円以上において市長が定める額」と入場料等の下限額が規定されておりますが、事務委託方式への移行に伴い、「入場料の額は、市長が定める額」と改定し、「20円以上において」を削除して、入場料の下限額を設けないこととするものでございます。
また、資料2として新旧対照表を、参考資料として2月6日の
総務委員会資料をそれぞれ添付しておりますので、後ほど御参照いただけますようお願いいたします。
以上で「議案第11号 川崎市
自転車競走実施条例の一部を改正する条例の制定について」の説明を終わらせていただきます。
◎櫻井 庶務課長 続きまして、
経済労働局関係の3つの特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
初めに、「議案第35号 令和2年度川崎市
競輪事業特別会計予算」について御説明申し上げますので、
タブレット端末の
議案書フォルダ01-06「令和2年度川崎市特別会計予算(本文)」の1ページをお開き願います。
第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ246億4,530万3,000円と定めるものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を、2ページにお進みいただき、第1
表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。
恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額につきまして、3ページにお進みいただき、第2
表債務負担行為のとおり、
受託場外開催業務等包括業務委託経費について、令和3年度に4億9,802万1,000円を限度額とするもの、また、
東サイドスタンド解体撤去及び
バンク改修設計委託経費について、令和3年度に1,001万8,000円を限度額とするものでございます。
次に、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げますので、
議案書フォルダ01-08、令和2年度各
会計歳入歳出予算説明資料の本文220ページをお開き願います。
初めに歳入でございますが、1款競輪事業収入は241億9,578万円で、前年度と比較して55億2,857万8,000円の増となっております。これは主に特別競輪であるGⅠグレード・全日本選抜競輪の開催等による車券売上金の増を見込んだものでございます。市営競輪の開催は12回を予定しておりまして、この内訳は、特別競輪1回、普通競輪11回でございます。
2款繰入金は2億4,952万3,000円で、
競輪施設等整備事業基金及び
競輪事業運営基金からの繰り入れでございます。
3款繰越金は2億円を計上しております。
以上によりまして、歳入合計は246億4,530万3,000円となっております。
次に、222ページにお進みください。
歳出でございますが、1款競輪事業費は241億1,838万4,000円で、前年度と比較し56億6,350万5,000円の増となっております。これは主に
競輪開催事業費及び
競輪場整備事業費の増によるものでございます。
主要事務事業の内容でございますが、上から3段目、競輪開催事業につきましては、
市営競輪開催経費及び
市営競輪的中車券払戻金が主なものでございます。
次に、1段下がりまして、
競輪場整備事業につきましては
競輪場整備営繕費となっております。
2款諸支出金は3億5,000万1,000円で、前年度と比較して4,000万円の増となっておりますが、これは
一般会計繰出金の増によるものでございます。
3款予備費は1億7,691万8,000円でございます。
以上によりまして、歳出合計は歳入額と同額の246億4,530万3,000円となっております。
議案第35号については以上でございます。
続きまして、「議案第36号 令和2年度川崎市
卸売市場事業特別会計予算」について御説明申し上げますので、
議案書フォルダ01-06「令和2年度川崎市特別会計予算(本文)」にお戻りいただき、27ページをお開き願います。
第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ23億1,597万7,000円と定めるものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を、28、29ページにお進みいただき、第1
表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。
恐れ入りますが、27ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額につきまして、30ページにお進みいただき、第2
表債務負担行為のとおり、
北部市場水産棟屋上防水改修事業費について、令和3年度に1億6,406万9,000円を限度額とするものでございます。
恐れ入りますが、27ページにお戻りいただきまして、第3条は地方債でございまして、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきまして、30ページにお進みいただき、第3表地方債のとおり定めるものでございます。
北部市場施設整備事業については6億4,700万円を限度額とするもの、
南部市場施設整備事業については1億8,000万円を限度額とするものでございます。
次に、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げますので、
議案書フォルダ01-08「令和2年度各
会計歳入歳出予算説明資料(本文)」の224、225ページをお開き願います。
初めに歳入でございますが、1款使用料及び手数料は8億590万5千円で、前年度と比較して676万3,000円の減となっております。これは主に市場使用料の減によるものでございます。
2款財産収入は3,177万5,000円で、前年度と同額となっております。
3款繰入金は3億8,039万1,000円で、前年度と比較して4,861万2,000円の増となっております。これは一般会計繰入金の増によるものでございます。
4款繰越金は1,000円で、前年度と同額となっております。
5款諸収入は2億7,090万5,000円で、前年度と比較して3,476万2,000円の増となっておりますが、これは主に電気・水道料金納付金の増によるものでございます。
6款市債は8億2,700万円で、前年度と比較して3億8,900万円の増となっておりますが、これは主に
北部市場施設整備事業債の増によるものでございます。
以上によりまして、歳入合計は23億1,597万7,000円となっております。
次に、226、227ページにお進みください。
歳出でございますが、1款卸売市場事業費は19億1,135万6,000円で、前年度と比較して5億2,702万7,000円の増となっております。これは主に施設整備費の増によるものでございます。
主要事務事業の内容でございますが、上から2段目、3段目の北部及び南部市場の施設整備事業につきましては、北部及び南部市場の施設維持補修工事等を行うものでございます。
2款公債費は3億9,962万1,000円で、前年度と比較して6,141万6,000円の減となっておりますが、これは主に元金の減によるものでございます。
3款予備費は500万円を計上しております。
以上によりまして、歳出合計は歳入額と同額の23億1,597万7,000円となっております。
議案第36号については以上でございます。
続きまして、「議案第43号 令和2年度川崎市
勤労者福祉共済事業特別会計予算」について御説明申し上げますので、
議案書フォルダ01-06「令和2年度川崎市特別会計予算(本文)」にお戻りいただき、185ページをお開き願います。
第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億996万3,000円と定めるものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を、186ページにお進みいただき、第1
表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。
次に、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げますので、
議案書フォルダ01-08、令和2年度各
会計歳入歳出予算説明資料の本文264、265ページをお開き願います。
初めに歳入でございますが、1款共済掛金収入は7,448万円で、前年度と比較して23万2,000円の増となっております。これは会員数の増に伴う共済掛金収入の増によるものでございます。
2款財産収入は76万5,000円で、前年度と比較して7万3,000円の減となっておりますが、これは勤労者福祉共済事業基金利子収入の減によるものでございます。
3款繰入金は2,752万2,000円で、前年度と比較して188万8,000円の増となっておりますが、これは主に一般会計繰入金の増によるものでございます。
4款繰越金は10万円で、前年度と同額となっております。
5款諸収入は709万6,000円で、前年度と比較して10万1,000円の増となっております。
以上によりまして、歳入合計は1億996万3,000円となっております。
次に、266、267ページにお進みください。
歳出でございますが、1款勤労者福祉共済事業費は1億896万3,000円で、前年度と比較して214万8,000円の増となっております。これは主に給付事業費の増によるものでございます。
主要事務事業の内容でございますが、上から2段目、給付事業につきましては、成人・結婚・出産・入学の祝金、傷病・災害見舞金、弔慰金、退会せんべつ金及び永年勤続報奨金の給付を行うものでございます。
次に、1段下がりまして厚生事業では、チケットのあっせん、宿泊施設の利用補助及び文化教養講座・健康診断への補助等を行うものでございます。
次に、もう1段下がりまして貸付事業では、結婚、物品購入、奨学等の資金の貸し付けを行うものでございます。
2款予備費は100万円を計上しております。
以上によりまして、歳出合計は歳入額と同額の1億996万3,000円となっております。
以上で議案第35号、第36号及び第43号についての御説明を終わらせていただきます。
◎青井
北部市場管理課長 それでは、
経済労働局関係の補正予算について御説明させていただきますので、
議案書フォルダの01-02「令和元年度川崎市
一般会計補正予算(本文)」の33ページをお開き願います。
「議案第54号 令和元年度川崎市
卸売市場事業特別会計補正予算」でございます。
第1条は繰越明許費でございまして、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越しして使用することができる経費を定めるものでございます。
内容について御説明申し上げますので、34ページにお進みください。
第1表繰越明許費でございますが、
北部市場施設整備事業について3,097万7,000円を、また、
南部市場施設整備事業について5,276万2,000円をそれぞれ令和2年度に繰り越しするものでございます。これは、北部市場におきましては、中央卸売市場北部市場青果棟分電盤改修工事及び中央卸売市場北部市場関連商品売場棟ほか1棟給水その他設備改修工事の2件が入札不調により工事が遅延したこと、また、南部市場におきましては、地方卸売市場南部市場囲障改修工事におきまして、近隣住民との調整に時間を要したため、工期が延長したことによるものでございます。
以上で議案第54号の御説明を終わらせていただきます。
○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。
本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○野田雅之 委員長 それでは、以上で
経済労働局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
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○野田雅之 委員長 次に、
経済労働局関係の所管事務の調査として、「工場の緑地整備に関する新たな制度の構築に伴う
パブリックコメントの実施結果について」の報告を受けます。
なお、関係理事者として、
臨海部国際戦略本部から
久万臨海部事業推進部長と
松川臨海部事業推進部担当課長、環境局から
加藤環境評価室担当課長、建設緑政局から村石みどりの企画管理課長と武久みどりの協働推進課長が出席しておりますので、御紹介いたします。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎中川 経済労働局長 それでは、「工場の緑地整備に関する新たな制度の構築に伴う
パブリックコメントの実施結果について」、工業振興課長の山本から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎山本 工業振興課長 それでは、御説明をいたしますので、お手元の
タブレット端末の3(1)、工場の緑地整備に関する新たな制度の構築に伴う
パブリックコメントの実施結果についてのファイルをお開きください。
表紙をおめくりいただき、2ページをごらんください。
初めに1、概要でございます。11月20日の総務委員会におきまして、今回の
パブリックコメント手続の実施について御報告させていただいている内容でございますが、工場立地法では生産施設を新増設する際に緑地を確保することを求めております。しかしながら市内には、法施行以前から立地している工場が多く、敷地内に新たに緑化する土地を確保できないことから緑化が進まず、それに伴い、老朽化した設備の更新等にも支障を来す等の課題が生じており、また、工場の緑地は敷地内整備となることから、緑化の効用を市民が享受しづらい状況となっております。
これらの状況に対応するため、工場の緑地整備に関する新たな制度を構築し、工場立地法に基づく緑地を整備する際の選択肢を新たに設けることにより、工場の敷地外において、市民の憩いの空間として利用しやすい緑地の整備を進めており、市民の皆様の御意見を募集いたしました。本日はその
パブリックコメントの実施結果を御報告させていただくものでございます。
次に2、
パブリックコメントの概要でございますが、意見の募集期間は11月25日から12月24日までの30日間でございます。
次に3、結果の概要でございますが、意見提出数は37通、意見総数は47件でございました。
3ページをごらんください。
4、意見の内容と対応でございますが、意見に対する対応区分として、AからEの5つの区分に整理しております。
その下の意見の件数と対応区分でございますが、表にある内訳のとおり、いただいた御意見47件を(1)から(4)までの4つの項目に整理し、それぞれAからEの区分ごとの件数を記載しております。
次のページから御意見の要旨とそれに対する市の考え方について記載しておりますが、御意見の項目ごとに主なものを御説明させていただきます。
初めに、(1)工場の緑地整備に関する新たな制度の全般に関することにつきましては19件の御意見がございました。1番でございますが、新たな制度の考え方や趣旨に賛同する・推進してほしいとの御意見が17件ございまして、これに対する市の考え方といたしましては、新たな制度は、工場立地法に基づく敷地外緑地等制度を整備するとともに、共通緑地に関するガイドラインを作成することで、工場が必要とする緑地と市民の憩いの場を創出するものであり、今後、適切な運用を進めていくとし、区分をBといたしました。
続いて2番でございますが、工場立地法上の緑地面積率の緩和を希望するとの御意見が2件ございまして、これに対する市の考え方といたしましては、工場立地法は、緑地面積率の基準を地域の実情に応じて条例で定めることを可としており、本市では臨海部の工業専用地域において緑地面積率15%、環境施設面積率20%に緩和しているとし、区分をDといたしました。
次に、(2)工場立地法に基づく敷地外緑地等の基準に関することにつきましては14件の御意見がございました。
5ページをごらんください。8番でございますが、敷地外緑地等として、市内(区内)にある寮や社宅などに併設されている緑地を認めてほしいとの御意見が2件ございまして、これに対する市の考え方といたしましては、本制度において、寮や社宅などに併設されている緑地であっても、市民利用に供すること等の要件や、自社所有や賃貸借等による敷地であることなど、敷地外緑地等の要件を満たすものであれば認めていくとし、区分をBといたしました。
次に、6ページをごらんください。13番でございますが、市の公園、道路等への緑地の整備や維持管理にかかる費用に対して企業が費用負担を行う場合、その負担分に応じて工場立地法に基づく敷地外緑地等を整備したものとして認めてほしいとの御意見がございまして、これに対する市の考え方といたしましては、工場立地法においては、工場敷地内に緑地を設置することを原則としており、本制度は、一定の要件を満たす場合、敷地外に設置する緑地等を敷地内の緑地と同様に扱うものであり、市が整備、維持管理を行う緑地等に対する費用負担をもって、企業が整備すべき緑地にかえるものではなく、あくまで敷地外緑地等の整備については、それぞれの企業で取り組んでいただくものと考えているとし、区分をDといたしました。
次に、(3)臨海部における共通緑地ガイドラインに関することにつきましては10件の御意見がございました。
15番でございますが、投資判断が刻一刻と変化する企業にとっては、10年以上の借地契約は要件として厳しく、共通緑地を整備することがリスクとなる可能性があるため、市が仲介契約者として介在する等により、企業が活用しやすい制度構築にしてほしいとの御意見がございまして、これに対する市の考え方といたしましては、中段以降に記載のとおり、企業の敷地売却や工場の再編整備等に伴う敷地内への緑地整備などにより、共通緑地が不要となることも考えられることから、臨海部における本ガイドラインでは、そうした場合に市が新たに制度適用を希望する企業の情報を集約・紹介を行う等の事業承継に向けた支援策を盛り込み、各企業の状況に応じて対応が図られる制度としているなどとし、区分をCといたしました。
次に、8ページに参りまして、20番でございますが、臨海部における共通緑地ガイドラインに基づき整備された市民の憩いの場となる共通緑地について、その管理を企業任せにしてしまい、荒れることがないよう、その維持管理については、市が主導してほしいとの御意見がございまして、これに対する市の考え方といたしましては、工場立地法に基づく緑地は、原則として当該企業の責任において維持管理を行うものである。臨海部における本ガイドラインに基づく共通緑地整備の目的は、市民の憩い空間の創出であり、そうした緑地が適切に管理されることは重要であるため、ガイドラインに体制も含めた維持管理手法の協議について規定するなど、本市としても制度運用が適切に図られるよう努めていくとし、区分をDといたしました。
(4)関連制度に関することでございますが、4件の意見がございました。
21番でございますが、3制度(工場立地法、緑化協議、環境影響評価)の実質的な基準の統一化を要望・期待するとの御意見が3件ございまして、これに対する市の考え方といたしましては、3制度の趣旨や目的はそれぞれ異なっているが、新たな制度の円滑な運用を図るための見直しを進めていくとし、区分をCといたしました。
3ページにお戻り願います。
4、意見の内容と対応に記載のとおり、今回の
パブリックコメント手続で寄せられた御意見は、工場の緑地整備に関する新たな制度に賛同する御意見や、各制度の内容に対する御意見・御要望など、おおむね趣旨に沿った内容であることから、前回の総務委員会で説明させていただいた資料2から4の内容のとおり、工場の緑地整備に関する新たな制度を構築してまいります。
説明は以上でございます。
○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。
ただいまの説明について質問等ございましたらお願いいたします。
( なし )
○野田雅之 委員長 では、ないようでしたら、以上で「工場の緑地整備に関する新たな制度の構築に伴う
パブリックコメントの実施結果について」の報告を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
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○野田雅之 委員長 次に、
経済労働局関係の所管事務の調査として、「川崎市
消費者行政推進計画の策定に伴う
パブリックコメントの実施結果について」の報告を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎中川 経済労働局長 それでは、「川崎市
消費者行政推進計画の策定に伴う
パブリックコメントの実施結果について」、消費者行政センター室長の太田から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎太田 消費者行政センター室長 それでは、御説明をいたしますので、お手元の
タブレット端末の3(2)―1「川崎市
消費者行政推進計画の策定に伴う
パブリックコメントの実施結果について」のファイルをお開きください。
2ページをごらんください。
初めに1、概要でございますが、昨年11月20日の総務委員会におきまして、今回の
パブリックコメント手続の実施について御報告させていただいておりますが、川崎市では、消費者行政施策に関して、市全体で取り組むべき中期的な課題並びに基本方針及び方向性を明確にするため、「川崎市
消費者行政推進計画(案)-令和2(2020)年度~令和4(2022)年度-」を取りまとめ、市民の皆様から御意見を募集いたしました。本日はその
パブリックコメントの実施結果を御報告させていただくものでございます。
次に2、
パブリックコメントの概要でございますが、意見の募集期間は令和元年11月25日から12月24日までの30日間でございます。
次に3、結果の概要でございますが、意見提出数は合計3通、意見総数は27件でございます。
4、意見の内容と対応につきまして、3ページをごらんください。
(1)御意見に対する市の考え方の区分説明といたしましてはAからEの5つの区分に整理しております。
(2)御意見の件数と対応区分でございますが、表にあります内訳のとおり、いただいた御意見27件を、計画全般について、第3章消費者行政施策の方向性のⅠ安全の確保について、Ⅱ表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止について、Ⅲ生活必需物資の確保及び価格の安定について、Ⅳ苦情の処理及び被害の救済について、Ⅴ消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進【消費者教育推進計画】について、その他についての計7つの項目に整理し、それぞれAからEの区分ごとに件数を記載しております。
次に、(3)意見概要と意見に対する本市の考え方でございますが、御意見の項目ごとに主なものを御説明させていただきます。
4ページをごらんください。
1番でございますが、ネット決済やクラウドファンディングなど、新しい仕組みも踏まえた
消費者行政推進計画としてほしいとの御意見がございました。これに対する本市の考え方は、インターネットを通じた新しい仕組については、「高度情報通信社会の進展」の一環として、消費者被害の複雑化につながるものと認識しておりますとし、下段に移りまして、計画本文に「キャッシュレス化に伴い多様化する決済手段に関するもの」を追記し、消費者教育・啓発や消費生活相談対応等について、今後も着実に取り組みを進めてまいりますといたしました。
次に、5ページをごらんください。
5番でございますが、「食中毒等の健康被害」のような緊急性のある情報提供は、SNSの広報ツールなどを使って広く周知してほしいとの御意見がございました。これに対する本市の考え方は、食品衛生情報について、令和元年度からツイッターなどを活用した周知を開始していることから、計画本文に追記し、今後もより効果的な情報提供方法について検討してまいりますといたしました。
次に、6ページをごらんください。
8番でございますが、中ほどにございます川崎市独自で条例に基づく実態調査及び事業者指導が不可欠であるとの御意見がございました。これに対する本市の考え方は、下段にございます、関係機関と連携し、情報の収集、共有化を図り効果的な改善指導を行うとともに、必要に応じて、本市独自で取り組みを進めてまいりますといたしました。
9番でございますが、いざというときに協定が機能するよう訓練や懇談を行うこととの御意見がございました。これに対する本市の考え方は、下段にございます、従来から、協定先との机上訓練、緊急物資の数量調査など、連携を図っておりますので、今後も着実に連携強化に取り組んでまいりますといたしました。
次に、7ページをごらんください。
11番でございますが、土曜日の消費生活相談や成年年齢引き下げ、外国人市民対応等、社会情勢を反映した計画となっているところは評価できるとの御意見がございました。これに対する本市の考え方は、中ほどにございます、全ての市民が、安全に安心して消費生活を営むことができるよう、消費生活相談体制のさらなる充実・強化を図り、社会情勢の変化に対応した消費者行政を推進してまいりますといたしました。
次に、9ページをごらんください。
19番でございますが、消費生活情報の効果的な情報発信にSNSや動画配信を活用するなど、消費者の動向を研究し、有効な啓発活動につなげてほしいとの御意見がございました。これに対する本市の考え方は、下段にございます、スマートフォンやインターネットなどの普及により、高度情報通信社会が進展し、ライフスタイルが大きく変化しておりますので、社会情勢の変化を注視しながら、効果的な情報発信に取り組んでまいりますといたしました。
お手数ですが、2ページにお戻り願いたいと思います。
4、意見の内容と対応につきましては、社会情勢を踏まえた消費者行政の推進に関する御意見、成果指標の明確化を求める御意見、情報発信の充実を求める御意見等があり、いただいた
パブリックコメントの御意見を参考とさせていただき「川崎市
消費者行政推進計画-令和2(2020)年度~令和4(2022)年度-」を策定するものでございます。
なお、参考資料1として川崎市
消費者行政推進計画の概要版及び参考資料2として川崎市
消費者行政推進計画を添付してございますので、適宜御参照いただければと思います。
説明は以上でございます。
○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。
ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆堀添健 委員 1点確認だけなんですけれども、今の資料の5ページ、「「食中毒等の健康被害」のような緊急性のある情報提供は、ぜひSNSの広報ツールなどを使って広く周知してほしい」ということに関して、考え方ということでは、第3章-Ⅰ-2-(2)へ追記いたしましたということなんですが、これは今回、2020年から2022年までの
消費者行政推進計画(案)の中で、もともと改めてこういったものが追記されていたということなのか、今回の
パブリックコメントを受けて追記したのか、そのどちらなのか教えていただけますでしょうか。
◎太田 消費者行政センター室長 ただいまのSNSの質問でございますが、もともとの本文にはSNSという言葉がなかったので、実際はやってはいたんですが、用語として入っていなかったので、今回の
パブリックコメントの意見を踏まえて、その用語自体を追記したものでございます。
◆堀添健 委員 本来、これは単なる書き方の問題だと思うんですが、そうすると、区分がAになってくるような気もするんですけれども、このあたりというのは、判断がCになった理由がもしあれば教えていただければと思います。
◎太田 消費者行政センター室長 Aの区分につきましては、計画に反映させた御意見となっているんですが、実際の施策自体を追加したり変更したり、こういった大きな変更があった場合はAということになりまして、施策自体の大きな変更にはなりませんので、今回はCという区分にさせていただいたところでございます。
◆堀添健 委員 わかりました。結構です。
◆月本琢也 委員 今、堀添委員からの追加になった部分等を御説明いただいたんですけれども、前にパブコメをとりますという段階で御報告を受けた際に、委員からもいろいろ指摘があったと思うんです。その中で、今回、実際計画をつくっていく中で、このパブコメと、あと議会委員等の意見の中で、変更点等がもしあれば御説明いただければと思います。
◎太田 消費者行政センター室長 今回のパブコメと、あとは委員の皆様、あるいは消費者行政推進委員の皆様などから御意見をいただきまして変更した部分は幾つかございまして、消費者行政推進委員からいただいた意見のほうですが、本年1月15日に開催した消費者行政推進委員会におきまして、委員のほうから、一般的に認知されていないアルファベットの略語について注釈を入れたほうがよいといった意見がございましたので、計画本文にございます食品衛生管理に関するHACCPという用語、消費生活相談情報システムに関するPIO-NETという用語に、括弧書きで読み方と正式名称を追記したものがございます。
あと、前回の総務委員会におきまして、月本委員のほうから、SDGsの理念を踏まえて、広く誰一人取り残さない形で障害者という言葉も入れたらどうかという御意見を頂戴いたしましたので、計画本文に、高齢者、障害者、外国人全ての市民を対象にするといった、障害者という部分を明確に示すためにその用語を追記いたしたものでございます。
◆月本琢也 委員 ありがとうございます。委員会で指摘させていただいた点について速やかに対応いただきましたので、ありがとうございます。障害者の部分については明確にしていただきましたので、今後、少なくともこの計画が続いていく中では、これまで以上に重要なことになってくると思いますので、先ほどのSNSの活用とかということも、恐らくこれは、障害のある方については、もっとかかわっていくことが書いてありますので、ぜひ反映させていただければと思います。
○野田雅之 委員長 ないようでしたら、以上で「川崎市
消費者行政推進計画の策定に伴う
パブリックコメントの実施結果について」の報告を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
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○野田雅之 委員長 次に、「請願第10号 沖縄県民投票で沖縄県民の出した民意と地方自治を尊重し辺野古基地建設のための
埋め立て土砂投入を停止し、話し合いによる問題の解決を求める意見書を政府に提出することを求める請願」を議題といたします。
傍聴の申し出がございましたので、許可することに御異議ありませんでしょうか。
( 異議なし )
○野田雅之 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。
( 傍聴者入室 )
○野田雅之 委員長 まず、事務局から請願文を朗読させます。
◎大原 書記 (請願第10号朗読)
○野田雅之 委員長 次に、政策調査課長から説明をお願いいたします。
◎宮本 政策調査課長 それでは、資料によって説明いたしますので、お手元の
タブレット端末の2(1)「請願第10号(資料)」をお開きください。一番上に「請願第10号 沖縄県民投票で沖縄県民の出した民意と地方自治を尊重し」という2行書きで請願の件名を記載してございます。
1、普天間飛行場の返還及び名護市辺野古への米軍基地建設に関する主な経緯でございますが、20年以上にわたり非常に多くの出来事がございましたが、請願の記載内容の大部分が県民投票に関することでございますので、極めて重大な出来事のみを記載いたしました。
まず、基地移設の経緯の議論の発端となったのが平成7年9月の米海兵隊員らによる少女暴行事件でございまして、翌月には事件に抗議する県民総決起大会が開催され、この後、米軍基地の縮小・撤廃要求運動に発展していきました。
翌年4月には、日米両政府が5~7年以内の普天間飛行場返還で合意し、その一方で、同年9月には県民投票が実施され、ごらんのとおりの結果となりました。
この後、平成11年12月に普天間飛行場の名護市辺野古への移設に係る政府方針を閣議決定し、沖縄国際大学への米軍大型ヘリ墜落を挟みまして、平成18年4月に国と名護市及び宜野座村が名護市辺野古沿岸部へのV字型の滑走路建設計画に基本合意、翌月には日米が、さらに国と
県が合意しました。
この間、
県及び県下の市町では、基地移設を容認する首長が就任したり、反対の首長が就任したりしましたが、平成26年の沖縄県知事選挙におきまして、新基地建設反対の故翁長前知事が就任いたしました。翁長前知事の就任後、仲井眞元知事による辺野古沖の埋立承認を取り消し、これに対抗して国が承認取り消しに関する執行停止をするなど、国と
県が紛争状態となり、訴訟に発展する展開となりました。
その結果、平成28年12月には最高裁で名護市辺野古への基地移設に関して
県の敗訴が確定し、翌平成29年4月には国が埋立区域の堤防建設に着手、さらに平成30年には土砂搬入を開始したところでございます。
昨年2月の県民投票につきましては後ほど別途説明させていただきます。
次に2、在日米軍施設・区域(専用施設)の沖縄県内分布図及び都道府県別面積でございます。図は防衛省ホームページの「沖縄の基地負担軽減について」を転用したものでございまして、基地の分布状況はごらんのとおりでございます。
図の右側には、同じく防衛省のホームページに基づきまして、各都道府県別の在日米軍施設・区域の面積を表にまとめておりますが、国内全体の約70.3%が沖縄
県でありまして、以下、
青森県、神奈川
県、東京都、山口
県と続いております。
2ページ目に参りますが、これ以降は県民投票に絞って資料を作成させていただきました。
3、県民投票の概要でございますけれども、昨年2月に実施された県民投票は、普天間飛行場の代替施設として、名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋め立てに対する賛否を問う県民投票でございまして、沖縄
県議会議員及び知事の選挙権を有する者を投票資格者として、埋め立てに「賛成」、「反対」、「どちらでもない」の3択から1つを投票するものでございました。投開票の結果、いずれかの投票数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事は、その結果を尊重して、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し通知することとされておりました。
次に4、県民投票実施の経緯でございますけれども、平成30年9月に、9万2,848筆の署名を集めて沖縄県知事に県民投票実施について直接請求がございました。
これを受けて10月に県議会では、「賛成」、「反対」の2択とする案、「賛成」、「反対」、「やむを得ない」、「どちらとも言えない」の4択とする案の2つの条例案が提出されまして、採決の結果、「賛成」、「反対」の2択の案が賛成多数で可決成立されまして、11月には、2月14日告示、2月24日投開票のスケジュールが発表されました。
なお、県民投票の投開票事務は県内市町村が処理することとされておりまして、事務執行のための補正予算案が否決または削除された市町議会も複数ございまして、このうち、宮古島市、宜野湾市、沖縄市、石垣市、うるま市の5市の市長は県民投票への不参加を表明しました。
このような状況によりまして、県議会で調整が行われた結果、「賛成」、「反対」、「どちらでもない」の3択とする妥協案が示されて、各会派が合意しまして、平成31年1月29日に「賛成」、「反対」の2択に「どちらでもない」を追加した一部改正条例案が可決成立しました。これを受けて、不参加を表明しておりました5市の市長も投票の実施を表明して、県内全市町村で投開票が行われることとなって、2月24日の投開票日を迎えたところでございます。
この県民投票の結果でございますが、まず左側に(1)投票の結果を記載しております。投票資格者の総数、投票者の数、棄権者の数は記載のとおりでございまして、投票率は52.48%でございました。
右側の(2)開票の結果でございますが、この表は、a、b、c、d、fとアルファベットを振っておりますけれども、下のgのほうからごらんをいただければと存じます。
まず、最下段の投票者の数は、(1)投票の結果と同じでありまして、そのうちgの不受理等の数、eの無効投票の数を除いたのがdの有効投票の数でございます。有効投票の数の3択の内訳は、a、b、cで、aの賛成が11万4,933票、反対が43万4,273票、どちらでもないが5万2,682票でございまして、反対が最も多く、左側の丸枠囲みのとおり、投票資格者総数の4分の1を上回りました。この結果、沖縄県知事は3月1日に内閣総理大臣に通知文書を手交し、米国大統領宛ての文書をヤング臨時代理大使に託したというところでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。
ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆赤石博子 委員 御説明いただきましてありがとうございます。請願第10号に関しまして伺いたいと思います。
沖縄で辺野古新基地建設の県民投票が行われまして、当時より、もうじき1年たとうとしておりますが、約72%が反対という民意は全く無視され、国による埋立工事が強行されております。沖縄県民の民意や地方自治権がないがしろにされている。まさにこの点が請願のポイントではありますが、辺野古新基地建設そのものに関しての是非も今改めて問われるべきだと考えています。
御存じのように、新基地建設予定地にある大浦湾側のエリアに軟弱地盤が見つかり、埋立工事は大幅な計画変更を余儀なくされています。計画変更による工期の延長年数、工費の増額、また、その内訳について教えてください。
◎宮本 政策調査課長 新基地の工期の延長年数、工費の増額、あと内訳ということでございますが、こちらで調べたところによりますと、昨年12月に防衛省が辺野古の軟弱地盤の改良工事について議論します技術検討会におきまして、新基地の供用開始まで最短で12年かかる。すなわち、供用開始は2030年代以降になるという見通しを出しておりまして、工費につきましては、当初約3,500億円と見込んでいた工費が2.7倍の約9,300億円を要するという見通しを示しました。その内訳につきましては、報道されている範囲では、地盤改良の約1,000億円を含めました工事費7,225億円のほかに、飛行場の整備費が625億円、環境対策経費が700億円というところまでの内訳は把握しております。
◆赤石博子 委員 説明ありがとうございます。今の説明によりますと、工費は当初想定額の約3倍近く、工期も5年から12年へと長期化するということです。工期の12年ですけれども、これは玉城デニー知事が工事変更計画を承認してからの期間となりますので、今、玉城デニー知事はこれを承認しない方向で、それ以上に長引くことは明確になっております。
そしてまた、ここに来て新たに軟弱地盤表土のデータの隠蔽問題が発覚いたしました。12日の国会で我が党の赤嶺議員が追及しております。防衛省は、当初水面下90メートルに達するB27地点の強度試験を実施していないとしていましたけれども、その後、同省が国会に提出いたしました土質調査報告書には、B27地点の地盤強度のデータが添付されており、適正強度の3分の1程度にとどまる箇所もあるとのことです。ここに基地を建設するならば、大規模な地盤改良が必要となります。先ほどお示しいただいた総工費のうちの7,225億円、工費の約8割近くを占める埋立工事費の増大がさらに予想されます。
また、土木建築の専門家からは、正しいデータに基づかない工事の地盤沈下の危険性、水面下70メートル以深の地盤改良工事の技術面での疑問も呈されています。日本において、水面下90メートルの地盤改良工事は可能なのでしょうか。方法や事例についてあるのか伺いたいと思います。
◎宮本 政策調査課長 まず1つ目の水面下90メートルに達する工事が可能なのかということでございますけれども、こちらで収集した情報の範囲では、水面下90メートルに達する軟弱地盤の工事という事例は、現在の状況では見当たらなかったところでございます。
また、軟弱地盤の工法に関する御質問でございますけれども、海面での埋め立ての軟弱地盤の代表的な工法としましては2つあるということがわかりました。1つは、強固に締め固めた砂くいを地中に造成して地盤を改良するサンドコンパクションパイル工法、そしてもう1つが、軟弱な粘性土地盤にケーシングパイプ、要はパイプで砂くいを打ち込んで、水分を排出しますサンドドレーン工法という2種類の工法がございまして、防衛省が昨年、平成31年1月に発表した報告書によりますと、今回の辺野古の軟弱地盤の改良のためには、両工法を組み合わせて工事を行うと計画しているという報告がされております。
◆赤石博子 委員 ありがとうございます。今の御説明にもありましたように、2つのくい打ち工法で工事をするということですけれども、国内の作業船で地盤改良工事が可能なのは水面下70メートルまでと言われております。先ほども御報告がありましたように、70メートルから90メートルという70メートル以深、そしてさらに、90メートルの地盤改良工事の事例はないということです。
このように、景観面でも技術面でも、大浦湾の環境保全という面からも、これは問題山積の新規建設は、やはり直ちに見直すべきではないでしょうか。少なくとも国は、県民投票の結果を尊重して話し合いをすべきだと思います。
それでは、ここで質問の視点を少し変えたいと思います。今回の請願第10号に類似した趣旨の請願、陳情、意見書などの他都市における取り扱い状況についてお知らせください。
◎宮本 政策調査課長 請願第10号、今回の請願に関する他都市の類似事例という御質問でございまして、こちらのほうで県民投票の結果を尊重して話し合いを求めるという趣旨と同趣旨の請願、陳情について、各都市に照会した結果でございますが、まず政令市につきましては、請願、陳情を受理したのが、仙台市、さいたま市、新潟市、静岡市、浜松市、京都市、大阪市、堺市、北九州市、福岡市、熊本市でございます。このうち請願はさいたま市の1件でございます。
審査の結果でございますが、北九州市が継続審査、さいたま市と新潟市が不採択、京都市では、陳情については取り扱いについて、採択、不採択の判断をしない、大阪市については付託対象外のために審査をしない、静岡市は議長供覧、そのほかの市につきましては配付のみで審査はしないこととしているということでございました。
神奈川
県及び県内の16市につきましては、まず神奈川
県は同趣旨の請願、陳情は受理していない、横浜市、相模原市を除いた県内でございますけれども、陳情を受理しているのが、横須賀市、藤沢市、小田原市、厚木市、大和市でございます。これらの審査の結果でございますけれども、受理した市のうち、大和市は不採択、大和市以外は配付のみで、審査は行っていないということでございました。
◆赤石博子 委員 ありがとうございます。さまざま取り扱いについては状況があるということでございますが、私のほうで調べましたところ、これは昨年8月時点での琉球新報に示されたデータによりますと、辺野古問題の民主的解決を求める意見書を可決した自治体が20市町村、趣旨採択が11市町村、全国合計で30議会が採択可決となっています。この中に東京都では、国立市、小平市、小金井市、清瀬市などが意見書を採択しているとのことでした。
また昨年、沖縄
県名護市では、12月議会におきまして、憲法95条を順守し適用して同市辺野古新基地建設を強行しないことを国に求める意見書を賛成多数で可決したばかりとのことです。
採択、不採択はともかく、沖縄の県民投票以降、これだけの自治体で請願、陳情がなされているという事実は明らかでございまして、辺野古新基地建設に関する関心、世論の高まりをこれは示していると思っております。
それでは、最後に意見を申し上げます。
辺野古新基地建設問題についてはさまざまな立場からの御意見があると思います。また、国の外交、軍事案件であるから、地方自治体が関与することではないという御意見もあろうかと思います。しかし、本件は単なる政策の問題にとどまらず、住民自治、人権にかかわる重大な問題と捉えるべきではないでしょうか。全国の自治体、そして全国民にかかわってくる重要な問題と捉えるべきだと思います。
神奈川
県は、沖縄に次いで、先ほどのデータにもありましたように、基地の面積が日本全国で3番目という状況にあります。また本市では、12月議会で全国に先駆けての人権条例が可決成立いたしました。基地問題、地方自治権、人権尊重、いずれの観点からも他人事では済まされません。そのような立場にある自治体として、住民自治、市民の人権を守る立場から、国の強引な態度に対して意見を述べるべきだと考えます。
したがいまして、今回の請願第10号については賛同の意を示し、質問を終わらせていただきたいと思います。
◆鈴木朋子 委員 私からも質問させていただきます。ただいまの御質問と多少かぶるところもあるんですけれども、少し視点を変えまして質問させていただきます。
私は、今回の請願第10号に関しましては、沖縄のこの問題、外交、安全保障、また環境保護など、複雑な問題、難しい問題を含んでいる事例ではありますけれども、多分主眼は、県民投票の民意と地方自治の尊重、そこを特に特化して請願されているという要旨と理解しております。
地方自治、団体自治と住民自治が本旨でありますけれども、そういった民意と地方自治を尊重するということは、広く全国的に地方全ての問題かと思います。先ほどもお話があったことの多少繰り返しになるんですけれども、同趣旨の県民投票ということで、民意と地方自治の尊重という趣旨、同じような趣旨の請願、陳情が多数あったということですけれども、まず政令市のほうからその数と、不採択にはっきりとなった数がわかればと思います。
◎宮本 政策調査課長 先ほどの答弁と半ばかぶる部分がございますけれども、県民投票の民意を尊重ということに関して、不採択になった政令市は請願が出されたさいたま市と、陳情が出された新潟市で不採択という結果でございました。
◆鈴木朋子 委員 そういたしますと、ほかの市でははっきりと不採択ということではなかったんでしょうか。
◎宮本 政策調査課長 出されました先ほど申し上げました十幾つかの市がございますけれども、北九州市は継続審査、京都市は、採択、不採択の判断をしない、大阪市は付託の対象外のために審査しない、静岡市が議長供覧のみで、そのほかは配付のみで審査はしないとされているところでございます。
◆鈴木朋子 委員 ありがとうございます。神奈川県内では陳情が出たかと思うんですけれども、こちらの状況はどうなんでしょうか。
◎宮本 政策調査課長 県内での陳情の提出でございますが、横浜市と相模原市を除きました一般市でございますけれども、横須賀市、藤沢市、小田原市、厚木市、大和市の5市で陳情が出されておりまして、大和市が不採択、採択をしない、大和市以外が配付のみで審査を行わずというところでございます。
◆鈴木朋子 委員 ありがとうございます。県民投票の意思を尊重するという観点からだけでも、それだけの陳情、請願が出ているということで、不採択にきちっとなっているところも少ないですし、これは地方自治を尊重する、民意を尊重するということは非常に重要ではないかと思います。以上です。
○野田雅之 委員長 では、ほかに質疑、意見・要望等がなければ、取り扱いに入りたいと思いますが、本件は国に対して意見書の提出を願うものでありますので、この点を含めて御発言をお願いいたします。
◆嶋崎嘉夫 委員 まず普天間の基地の危険性の解決ということについて、日米両国で普天間基地の全面返還に合意してから20年以上、いまだに実現していない。そういった中で、解決ができない状況ということも踏まえながら、辺野古ということが実現した経過もある。これが政府の立場でございますけれども、そうした経過の中で、政府のほうも、地元の方との話し合いもしながら、今までいろいろな対応をしてきた経過もあるわけですので、そうした点を鑑みますと、国防等に関する事項について、本件について、我が会派は賛同できないということを申し上げます。
◆宗田裕之 委員 先ほど赤石委員が述べたように、私たちは賛同できる立場ですけれども、1つ目は、神奈川
県は沖縄に次いで第3の基地
県だということで、基地問題は他人事ではないと思います。県内の基地問題は市民に重大な影響を及ぼす事態は将来ないとは言えない。そういう意味では、沖縄で起きることは神奈川でも起こり得る。だから、他の自治体のことだからといって、私たちは見て見ぬふりをするわけにいかないというのが第1点。
それから2つ目は、この問題は単なる政策の問題ではないということです。というのは、国連で以前、翁長県知事が沖縄の人々の自己決定権、人権がないがしろにされているということで、住んでいる人の人権や尊厳が脅かされているという問題だという趣旨の発言をいたしました。そういう意味で、こういうことの重大性は人権の問題としてやるべきだと思います。
3点目は、実はよく言われるのは、外交、軍事のことだから、これは国の専権事項だという話をしますけれども、外交、軍事は国の専権事項という根拠は、憲法にも地方自治法にもありません。憲法第95条ということが言われておりますけれども、ここは特例を特定の地方公共団体だけに通用することによって、特定地域住民に不利益を生ずる不平等な扱いが住民の上に配してなされないようにと、住民の投票においては、その過半数の同意を得なければ制定できないという趣旨です。そういう意味では、住民投票の結果、要するに、外交、軍事であっても、そこで住民の同意が得られない限りは、基地は新設できない、こういう法的根拠を私たちは持っていると思いますので、そういう意味で、私たちはこの請願に関しては賛同し、意見書を上げることに賛成したいと思います。
◆田村伸一郎 委員 沖縄の県民の皆様のお気持ちと意義は一定理解はするところでございますけれども、国も議論を進めているところでございますので、国への意見書は不採択でお願いします。
◆堀添健 委員 意見表明は、先ほど鈴木委員からの質問の中でも一部言っていただきましたが、この問題は、私たちも昨年、改選前でありますけれども、住民投票が提起された直後の第1回定例会で、同趣旨の意見書の提出を他会派とともにさせていただいた経緯もございます。そうした中で、今回、住民投票ということで言うと、前回、宜野湾市に過度な負担になるということの中で、辺野古の問題が出てきているわけですけれども、宜野湾の市民も含めた形での住民投票の結果が、圧倒的多数で反対ということが表明されたわけですし、また現在、沖縄県民に対して過度の負担が集中をしているということも、これは一般的に同意をするところでございます。とりわけ地方自治にかかわる者として、これだけ明確な意思表示をされているにもかかわらず、まずはテーブルに着いて議論するということが本来のあり方ではないのかなという思いをするところでございます。
以上の理由から、この意見書については提出することに賛同するもので、採択ということでお願いをしたいと思います。
◆月本琢也 委員 私もこの問題については、日米間でずっと話し合われてきていて、その結果、こういった計画になっているということです。辺野古の海、実際にすてきな海で、確かに感動的なところにはなるんですけれども、ただ、日米間でこれだけの間、外交関係の中で考えて、そしてその議論の経過の中でも、積極的に皆さんともやりとりをしてきたそういう経過等も含めて考えてくると、ここで、今回の請願の趣旨自体に、埋め立ての土砂投入停止と書いていますので、これは、すなわち、この計画を取りやめる、あるいは停止するということを意味しますので、この請願には賛同できないと思います。そして、意見書の提出も反対をいたしたいと思います。
○野田雅之 委員長 それでは、意見書を提供することにつきましては全会一致となることが条件となりますので、今回の場合は全会一致とならないようですので、意見書の提出には至らないということで御了承を願います。
続いて請願の取扱いついて再度確認させていただければと思いますが、自民党は不採択でよろしいでしょうか。
◆嶋崎嘉夫 委員 結構です。
○野田雅之 委員長 共産党さんは、採択でよろしかったでしょうか。
◆宗田裕之 委員 はい。
○野田雅之 委員長 公明党さんは、不採択でよろしかったでしょうか。
◆田村伸一郎 委員 はい。
○野田雅之 委員長 みらいさんは、採択でよろしかったでしょうか。
◆堀添健 委員 はい。
○野田雅之 委員長 月本委員は不採択でよろしかったでしょうか。
◆月本琢也 委員 はい。
○野田雅之 委員長 それでは、確認を取らせていただきましたので、採決を行います。「請願第10号 沖縄県民投票で沖縄県民の出した民意と地方自治を尊重し辺野古基地建設のための
埋め立て土砂投入を停止し、話し合いによる問題の解決を求める意見書を政府に提出することを求める請願」につきまして、採択することに賛成の委員の挙手を願います。
( 挙手少数 )
○野田雅之 委員長 挙手少数です。よって、本件は賛成少数により不採択すべきものと決しました。
傍聴者の方、審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退席をお願いいたします。お疲れさまでございました。
( 傍聴者退室 )
○野田雅之 委員長 ここで理事者の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
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○野田雅之 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○野田雅之 委員長 以上で本日の総務委員会を閉会いたします。
午前11時43分閉会...