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  1. 川崎市議会 2020-02-14
    令和 2年  2月環境委員会-02月14日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 2年  2月環境委員会-02月14日-01号令和 2年  2月環境委員会 環境委員会記録 令和2年2月14日(金)   午前10時00分開会                午後 0時59分閉会 場所:601会議室 出席委員:大庭裕子委員長、露木明美副委員長、松原成文、矢沢孝雄、吉沢直美、      井口真美、山田晴彦、春 孝明、飯塚正良、大西いづみ、松川正二郎各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(環境局)斉藤環境局長金子総務部長髙橋環境対策部長渋谷生活環境部長、        武藤廃棄物政策担当部長、菅谷庶務課長、足利谷環境管理課長、        藤田水質環境課長水口収集計画課長井上廃棄物指導課長、        山本廃棄物政策担当課長井田処理計画課長       (港湾局)北出港湾局長中上港湾振興部長大石港湾経営部長、        鈴木川崎港管理センター所長、加島庶務課長 日 程 1 令和2年第1回定例会提出予定議案の説明      (港湾局)     (1)議案第34号 令和2年度川崎市一般会計予算     (2)議案第42号 令和2年度川崎市港湾整備事業特別会計予算
        (3)議案第53号 令和元年度川崎市一般会計補正予算     (4)議案第55号 令和元年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算      (環境局)     (5)議案第 6号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について               (環境局に関する部分)     (6)議案第34号 令和2年度川崎市一般会計予算     (7)議案第53号 令和元年度川崎市一般会計補正予算     (8)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (環境局)     (1)「土壌調査方法」等の改訂に関するパブリックコメントの実施について     (2)「川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施について     (3)「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施について     3 その他                午前10時00分開会 ○大庭裕子 委員長 ただいまから環境委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、環境委員会日程のとおりです。  初めに、港湾局関係の「令和2年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北出 港湾局長 それでは、令和2年第1回市議会定例会における港湾局関係の提出予定議案につきまして御説明申し上げます。  今回提出いたしますのは、「議案第34号 令和2年度川崎市一般会計予算」、「議案第42号 令和2年度川崎市港湾整備事業特別会計予算」、「議案第53号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」、「議案第55号 令和元年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算」の議案4件でございます。  それでは、各案件について担当課長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ◎加島 庶務課長 それでは、「議案第34号 令和2年度川崎市一般会計予算」のうち、港湾局関係につきまして御説明いたしますので、議案書・資料等の中の令和2年第1回定例会のフォルダにある01-05令和2年度一般会計予算(本文)をお開きください。  9ページをお開き願います。  第2表債務負担行為でございますが、港湾局関係につきましては12ページをお開き願います。  債務負担行為の内容でございますが、12ページの上から7段目、浮島2期廃棄物埋立護岸復旧事業費につきましては、令和元年に発生した台風第19号により被害を受けました浮島2期廃棄物埋立護岸の復旧工事を行うもので、期間を令和3年度までとし、限度額を1億4,872万5,000円と定めるものでございます。  次に、臨港道路東扇島水江線整備受託事業費につきましては、国が直轄事業として整備を進めております臨港道路東扇島水江町線の一部区間について、国から受託して整備を行うもので、期間を令和3年度から令和4年度までとし、限度額を16億6,172万円と定めるものでございます。  次に、臨港道路東扇島水江線直轄工事負担金(その2)につきましては、国の直轄事業における市の負担金で、期間を令和3年度から令和4年度までとし、限度額を24億6,582万円と定めるものでございます。  次に、15ページをお開き願います。第3表地方債でございます。港湾局関係については18ページをお開き願います。上から3段目に記載されている港湾総務事業から港湾工事負担金までの6件でございます。内容でございますが、港湾総務事業について2億500万円、港湾振興会館事業について800万円、浮島埋立事業について3億7,100万円、港湾改修事業について7億3,200万円、港湾改良事業について2億2,300万円、港湾工事負担金について39億4,000万円を、それぞれ起債の限度額として定めるものでございます。  続きまして、24ページをお開き願います。1、歳入歳出予算事項別明細書でございますが、港湾局関係の主な内容につきまして、初めに、歳入について目ごとに御説明いたしますので、32ページをお開き願います。  初めに、上から2段目の6目港湾費負担金は本年度予算額4,432万2,000円で、主に臨海部の企業から徴収する港湾環境整備負担金でございます。  次に、34ページをお開き願います。上から2段目の5目港湾使用料は22億651万3,000円で、港湾施設の使用料でございます。  次に、6段目の9目その他使用料における港湾局分につきましては35ページをごらんください。6段目の1節その他使用料のうち、説明欄の下から5行目、港湾その他使用料は846万4,000円で、行政財産に設置されている工作物等の使用料でございます。  次に、36ページをお開き願います。下から2段目、7目港湾手数料は965万円で、主に船舶による運搬給水手数料でございます。  次に、46ページをお開き願います。2段目、8目港湾費国庫補助金は3億8,164万2,000円で、港湾改修事業に対する国からの補助金でございます。  次に、58ページをお開き願います。19款1項1目財産貸付収入のうち港湾局分については59ページをごらんください。下から2段目、8節その他財産貸付収入のうち、説明欄の下から5行目、港湾費その他財産貸付収入は2億8,966万3,000円で、浮島町や千鳥町などにおける土地の貸付による収入でございます。  次に、60ページをお開き願います。上から2段目、3目利子及び配当金のうち、港湾局分については61ページをごらんください。下から4段目、1節利子及び配当金のうち、説明欄の下から2行目、港湾費利子及び配当金は789万6,000円で、川崎市が出資している関係団体からの配当金でございます。  次に、68ページをお開き願います。上から6段目、5項受託事業収入のうち、2目港湾受託事業収入は8億5,708万7,000円で、国が直轄事業として整備を進めております臨港道路東扇島水江町線の一部区間について、国から受託して市が整備を行うもので、これに伴う国からの受託事業収入でございます。  次に、73ページをお開き願います。1段目、9節港湾費雑入は12億4,883万6,000円で、主に浮島指定処分地における建設発生土及び浚渫土受入収入でございます。  次に、74ページをお開き願います。上から2段目、7目港湾債は54億7,900万円で、主に港湾改修事業債港湾工事負担債でございます。  歳入についての説明は、以上でございます。  引き続き、歳出について御説明いたしますので、188ページをお開き願います。  初めに、上から1段目、9款港湾費でございますが、全体の予算額は103億6,478万2,000円で、前年度と比較して26億7,127万9,000円の増となっております。  それでは、目ごとに御説明させていただきます。  1項港湾管理費における1目港湾総務費の予算額は11億1,608万5,000円で、職員給与費、港湾振興事業船舶新造事業等に要する経費でございます。  次に、2目港湾維持費は7億1,955万5,000円で、係留施設、川崎港海底トンネル等の港湾施設の維持管理や、東扇島の環境改善対策等に要する経費でございます。  次に、190ページをお開き願います。3目港湾振興会館費は2億3,655万9,000円で、川崎マリエンの管理運営に要する経費でございます。  次に、4目浮島埋立事業費は12億9,846万9,000円で、浮島指定処分地における建設発生土等の受入管理や護岸管理に要する経費でございます。  次に、5目港湾保安対策費は1億7,488万9,000円で、川崎港内制限区域における警備等の保安対策に要する経費でございます。  次に、192ページをお開き願います。2項港湾建設費における1目港湾改修費は22億7,877万7,000円で、臨港道路東扇島水江町線の受託工事や、台風第19号により被害を受けた浮島2期廃棄物埋立護岸の復旧工事等に要する経費でございます。  次に、2目港湾改良費は4億4,044万8,000円で、護岸、物揚場等の港湾施設の改良工事等に要する経費でございます。  次に、3目港湾工事負担金は41億円で、国が直轄事業として整備を進めております臨港道路東扇島水江町線における市の負担金でございます。  議案第34号のうち、港湾局関係の説明は以上でございます。  続きまして、「議案第42号 令和2年度川崎市港湾整備事業特別会計予算」につきまして御説明いたしますので、令和2年第1回定例会のフォルダにある01-06令和2年度特別会計予算(本文)をお開きください。  それでは、159ページをお開き願います。第1条第1項は、令和2年度川崎市港湾整備事業特別会計における歳入歳出予算の総額をそれぞれ58億8,568万2,000円と定めるものでございます。第2項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を、第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は債務負担行為について、続く第3条は地方債について定めるもので、内容につきまして御説明いたしますので、162ページをお開き願います。第2表債務負担行為でございますが、東扇島コンテナターミナル整備事業費について令和3年度を債務の期間とし、3億2,347万1,000円を限度額として定めるものでございます。  次に、第3表地方債でございますが、東扇島コンテナ機能施設整備事業について8億9,600万円を起債の限度額として定めるものでございます。  次に、歳入歳出予算の内容について御説明いたしますので、164ページをお開き願います。1、歳入歳出予算事項別明細書でございますが、初めに、歳入につきまして主な内容について御説明いたします。  初めに、1款使用料及び手数料における1項1目上屋倉庫使用料の予算額は1億3,169万6,000円で、上屋及び倉庫用地の使用料でございます。  次に、3目港湾使用料は3億3,385万1,000円で、埠頭用地及び荷さばき地の使用料でございます。  次に、3款財産収入における1項1目財産貸付収入は10億6,410万2,000円で、東扇島総合物流拠点地区土地貸付収入等でございます。  次に、2目基金運用収入は5,644万9,000円で、港湾整備事業基金の利子収入でございます。  次に、4款繰入金における1項1目港湾整備事業基金繰入金は30億7,733万1,000円で、主に東扇島堀込部土地造成事業に充てるため、基金に積み立てしていたJR東海からの負担金を繰り入れするものでございます。  次に、166ページをお開き願います。上から4段目、6款諸収入における2項1目貸付金元利収入は2,968万3,000円で、かわさきファズ株式会社に対する貸付金の利子収入でございます。  次に、3項2目納付金は2億3,559万8,000円で、主にコンテナターミナルの指定管理者からの納付金でございます。  次に、7款市債における1項1目港湾整備事業債は8億9,600万円で、コンテナターミナルの荷さばき地や照明施設等の整備工事に伴う事業債でございます。  歳入についての説明は以上でございます。  引き続き、歳出について御説明いたしますので、168ページをお開き願います。  初めに、上から1段目、1款港湾整備事業費でございますが、全体の予算額は49億9,714万4,000円で、前年度と比較して44億3,025万7,000円の減となっております。  それでは、目ごとに説明させていただきます。1項運営費における1目港湾総務費の予算額は2億8,985万2,000円で、職員給与費や一般業務経費等に要する経費でございます。  次に、2目港湾保安対策費は7,722万4,000円で、川崎港内制限区域における警備等の保安対策に要する経費でございます。  次に、2項整備費における1目上屋倉庫事業費は1,044万9,000円で、上屋倉庫の維持管理に要する経費でございます。  次に、170ページをお開き願います。2目東扇島コンテナ機能施設整備費は16億7,474万8,000円で、東扇島コンテナターミナル施設の整備及び管理運営に要する経費でございます。  次に、3目東扇島施設整備費は29億4,194万8,000円で、東扇島堀込部の土地造成や臨港道路の改良等に要する経費でございます。  次に、4目千鳥町施設整備費は292万3,000円で、千鳥町モータープールの維持管理に要する経費でございます。  次に、2款諸支出金における1項1目港湾整備事業基金積立金は8,613万2,000円で、利子収入の基金積立でございます。  次に、2項1目一般会計繰出金は6億2,440万3,000円で、東扇島総合物流拠点地区土地貸付収入等の一部を一般会計へ繰り出すものでございます。  次に、172ページをお開き願います。3款公債費は1億7,700万3,000円で、市債の元金及び利子等の償還に要する経費でございます。  議案第42号についての説明は以上でございます。  続きまして、「議案第53号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」のうち、港湾局関係について御説明いたします。内容について御説明いたしますので、令和2年第1回定例会のフォルダにある01-02令和元年度一般会計補正予算(本文)をお開きください。  それでは、26ページをお開き願います。初めに、歳入歳出予算の補正でございますが、これは、令和元年に発生しました台風第15号及び第19号により被害を受けました港湾施設の復旧工事に要する経費を計上するものでございます。  下から4段目、9款港湾費における2項1目港湾改修費でございますが、既定額16億8,404万3,000円に6,344万1,000円を追加し、補正後の額を17億4,748万4,000円とするものでございます。補正の内容でございますが、台風第15号により被害を受けました浮島町公園の浮島防波護岸と、台風第19号により被害を受けました東扇島西公園ボードデッキ等の復旧工事に要する経費を計上するものでございます。補正額の財源内訳でございますが、国の災害復旧事業制度の活用による国庫支出金2,044万1,000円及び市債4,300万円でございます。  次に、3目港湾工事負担金でございますが、既定額22億1,600万円に3億4,000万円を追加し、補正後の額を25億5,600万円とするものでございます。補正の内容でございますが、台風第19号により被害を受けました国有港湾施設である川崎コンテナ1号岸壁について、国が直轄で復旧工事を行うもので、それに伴う市の負担金を計上するものでございます。補正額の財源内訳でございますが、市債3億4,000万円でございます。  続きまして、お手数ではございますが、8ページにお戻りください。第2表繰越明許費補正について御説明いたします。港湾局関係については10ページをお開き願います。  9款港湾費でございますが、事業別に御説明いたしますので、11ページをごらんください。中段の港湾維持管理事業から港湾工事負担金までの6件でございます。港湾維持管理事業は825万7,000円の繰り越しで、東扇島係留施設の補修工事でございます。  次に、港湾振興会館管理運営事業は1,247万4,000円の繰り越しで、川崎マリエンの空調設備の改修工事でございます。  次に、浮島埋立事業は2,716万円の繰り越しで、浮島1期地区の基盤整備工事でございます。  次に、港湾改修事業は8億3,391万2,000円の繰り越しで、川崎港海底トンネルの補修工事、臨港道路東扇島水江町線整備に係る関連工事、及び、先ほど御説明いたしました補正予算のうち、浮島町公園の浮島防波護岸東扇島西公園の復旧工事等でございます。  次に、港湾改良事業は4億3,229万5,000円の繰り越しで、塩浜護岸、東扇島西公園護岸の補修工事等でございます。  次に、港湾工事負担金は12億5,156万7,000円の繰り越しで、臨港道路東扇島水江町線の国の直轄工事、及び、川崎コンテナ1号岸壁の復旧工事に伴う市の負担金でございます。繰り越しの理由といたしましては、関係者との調整などに不測の日時を要したことや、台風により被害を受けた施設の復旧に日時を要することによるものでございます。  議案第53号についての説明は以上でございます。  続きまして、「議案第55号 令和元年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算」について御説明いたしますので、35ページをお開き願います。  第1条は、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものでございます。  36ページをお開き願います。第1表繰越明許費について事業別に御説明いたします。東扇島コンテナ事業は5億7,852万9,000円の繰り越しで、荷役機械や荷さばき地の改良工事等でございます。  次に、東扇島施設事業は1,116万5,000円の繰り越しで、臨港道路の改良工事でございます。  次に、東扇島土地造成事業は11億6,803万3,000円の繰り越しで、東扇島堀込部護岸築造工事等でございます。繰り越しの理由といたしましては、関係者との調整や関連工事との調整などに不測の日時を要したことによるものでございます。  港湾局関係の提出予定議案の説明は以上でございます。 ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし )
    ○大庭裕子 委員長 それでは、以上で港湾局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 続きまして、環境局関係の「令和2年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎斉藤 環境局長 それでは、令和2年第1回川崎市議会定例会に提出を予定しております、環境局関係の議案及び報告につきまして御説明申し上げます。  今回、提出いたしますのは、議案3件、報告1件、計4件でございます。  まず、議案につきましては、「議案第6号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第34号 令和2年度川崎市一般会計予算」、「議案第53号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」、また、報告につきましては、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」でございます。  これらの内容につきまして、庶務課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎菅谷 庶務課長 それでは、「議案第6号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について」のうち、環境局関係について御説明申し上げます。  お手元のタブレットの議案書・資料等のフォルダから、令和2年第1回市議会定例会フォルダをお開きいただき、ファイル名01-01議案書(本文)をお開きください。  15ページをごらんください。川崎市基金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものでございます。環境局関係につきましては、第3条第1項第1号の表、地球環境保全基金の項を削るものでございます。  次に附則でございますが、この条例の施行期日を令和3年4月1日からとするものでございます。  なお、本基金は、国から平成21年度地球環境保全対策費等補助金の交付を受けるため設置したものでございまして、平成26年度二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金の交付を受ける際にも活用しておりましたが、当該事業が終了したため廃止するものでございます。  以上で、川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定のうち環境局関係の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第34号 令和2年度川崎市一般会計予算」のうち、環境局関係につきまして御説明申し上げますので、ファイル名01-05令和2年度川崎市一般会計予算(本文)をお開きください。  11ページをごらんください。債務負担行為でございますが、上から2段目の環境配慮技術導入事業費ESCO事業)につきましては、300万円を限度額として定めるものでございます。  次の環境配慮技術導入事業費につきましては12億7,910万円、普通ごみ収集運搬業務委託経費につきましては7億7,803万2,000円、ごみ収集車両整備事業費につきましては2億5,349万2,000円、王禅寺処理センター夜間運転監視等業務委託経費につきましては10億324万円、資源化処理運営事業費につきましては4億2,297万9,000円、浮島処理センター粗大ごみ処理業務経費につきましては7億9,750万円、浮島1期排水処理施設運転管理業務委託経費につきましては4億5,760万円、し尿収集車両整備事業費につきましては3,966万2,000円、入江崎クリーンセンター設計支援等業務委託経費につきましては3,000万円を限度額としてそれぞれ定めるものでございます。  次に、17ページをごらんください。地方債でございます。環境局関係は、2つ目の枠にございます。再生可能エネルギー推進事業は1億1,900万円、ごみ運搬車両等整備事業は3億2,300万円、廃棄物処理施設等整備事業は54億9,600万円を、それぞれ限度額として定めるものでございます。  なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては同上となってございますが、15ページにお戻りいただきまして、一番下の臨海部国際戦略事業の各欄の記載と同様でございます。  次に、歳入歳出予算につきまして御説明申し上げますので、30ページ、31ページをごらんください。  初めに、歳入でございますが、15款分担金及び負担金1項負担金4目環境費負担金は本年度予算額1億269万6,000円で、これは、産業廃棄物指導費負担金などでございます。  次に、36ページ、37ページをごらんください。16款使用料及び手数料2項手数料、ページ中段の4目環境手数料は26億7,959万円で、これは、ごみ処理手数料などでございます。  次に、44ページ、45ページをごらんください。17款国庫支出金2項国庫補助金、ページ中段の5目環境費国庫補助金は15億2,906万7,000円で、これは、災害等廃棄物処理事業費補助橘処理センター整備事業費交付金などでございます。  次に、50ページ、51ページをごらんください。3項委託金5目環境費委託金は1,068万2,000円で、これは、公害対策事業委託金でございます。  次に、60ページ、61ページをごらんください。19款財産収入1項財産運用収入2目基金運用収入のうち、右側61ページの上の段、5節環境費基金運用収入は1,011万3,000円で、これは、資源再生化基金等の利子収入でございます。  次に、左側のページ、2項財産売払収入、2目物品売払収入でございますが、右側のページの1節物品売払収入のうち、環境費物品売払収入は4億8,209万6,000円で、これは、分別収集しております空き缶、空き瓶等の資源物の売り払い収入でございます。  次に、62ページ、63ページをごらんください。20款寄附金1項寄附金5目環境費寄附金は50万2,000円で、これは、資源再生化基金等への寄附金でございます。  次に、64ページ、65ページをごらんください。21款繰入金1項基金繰入金、ページ上の段の5目環境費基金繰入金は456万円で、これは、地球環境保全基金繰入金でございます。  次に、70ページ、71ページをごらください。23款諸収入6項雑入、ページ中段、8目雑入のうち、右側71ページの6節環境費雑入は17億3,123万3,000円で、これは、王禅寺処理センター等のごみ焼却により発生する余剰電力の売り払い収入などでございます。  次に、72ページ、73ページをごらんください。24款市債1項市債5目環境債は59億3,800万円で、これは、廃棄物処理施設等整備事業債などでございます。  歳入につきましては、御説明したほかに財産貸付収入等を加えまして、環境局関係の歳入合計は127億5,111万8,000円でございます。  次に、歳出を御説明申し上げますので、144ページ、145ページをごらんください。  6款環境費でございますが、本年度予算額は250億5,058万3,000円で、前年度と比較いたしまして57億3,405万円の増となっております。これは、災害廃棄物の処理に伴う事業費の増のほか、廃棄物処理施設等整備事業費の増などによるものでございます。  それでは、各項目の主な内容につきまして御説明申し上げます。  初めに、1項環境管理費でございますが、1目環境総務費は本年度予算額12億3,021万2,000円で、これは、本庁職員の給与、環境基本計画の推進等に係る環境調整事業、国際環境施策の推進、地球温暖化対策、環境エネルギーの推進及びスマートシティの推進などに係る経費でございます。  次に、2目環境影響評価費は1,483万5,000円で、これは、環境影響評価審議会の運営に係る経費でございます。  146ページ、147ページに参りまして、3目余熱利用市民施設運営費は1億8,452万4,000円で、これは、堤根及び王禅寺の余熱利用市民施設の運営経費でございます。  次に、4目環境総合研究所企画運営費は2億6,985万5,000円で、これは、都市環境事業や環境技術情報・国際展開事業などに係る経費でございます。  次に、2項公害対策費でございますが、1目公害対策総務費は6億898万6,000円で、これは、職員の給与費のほか、公害防止対策事業などに係る経費でございます。  148ページ、149ページに参りまして、2目環境総合研究所公害研究費は2億4,603万1,000円で、これは、環境リスク調査事業や地域環境・公害監視事業に係る経費でございます。  次に、3項ごみ処理費でございますが、1目ごみ処理総務費は95億5,898万円で、これは、ごみ処理関係職員の給与費、廃棄物関係の企画事業のほか、災害廃棄物の処理を含めたごみ収集事業などに係る経費でございます。  150ページ、151ページに参りまして、2目生活環境普及費は2億3,157万9,000円で、これは、ごみの減量化、リサイクルの推進及び普及広報活動などに係る経費でございます。  次に、3目産業廃棄物指導費は5億3,141万8,000円で、これは、産業廃棄物の適正処理の指導などに係る経費でございます。  152ページ、153ページに参りまして、4目焼却場費は37億2,990万7,000円で、これは、ごみ焼却施設の維持管理などに係る経費でございます。  次に、5目粗大ごみ処理場費は7億9,495万1,000円で、これは、粗大ごみ処理施設の維持管理などに係る経費でございます。  次に、6目廃棄物海面埋立費は4億4,837万円で、これは、浮島2期廃棄物埋立施設の維持管理に係る経費でございます。  154ページ、155ページに参りまして、4項し尿処理費でございますが、1目し尿処理費は5億6,820万4,000円で、これは、し尿処理関係職員の給与費、し尿収集に係る経費などでございます。  次に、5項施設費でございますが、1目施設整備費は24億3,153万5,000円で、これは、廃棄物処理施設の整備及び補修等に係る経費でございます。  次に、2目施設建設費は42億119万6,000円で、これは、廃棄物処理施設等の建設に係る経費でございます。  以上が歳出でございますが、債務負担行為に関する調書は274ページから、地方債に関する調書は292ページにそれぞれ掲載されておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  以上で、令和2年度川崎市一般会計予算のうち、環境局関係の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第53号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」のうち、環境局関係につきまして御説明申し上げますので、ファイル名01-02令和元年度一般会計補正予算(本文)をお開きください。  8ページ、9ページをごらんください。第2表繰越明許費補正、1、追加でございますが、環境局関係といたしましては、6款環境費5項施設費の入江崎クリーンセンター整備事業のうち、7億6,608万7,000円を令和2年度に繰り越すものでございます。繰り越しの理由といたしましては、入江崎クリーンセンターの移転予定地でございます塩浜3丁目地区の土地造成工事におきまして、台風等の影響及び地元関係者との調整により、日時を要したことによるものでございます。  次に、歳入補正予算につきまして御説明いたしますので、16ページ、17ページをごらんください。  17款国庫支出金2項国庫補助金5目環境費国庫補助金でございますが、補正額7,669万2,000円は、台風第19号等により発生した災害廃棄物の処理について、国の災害等廃棄物処理事業費補助金を活用するものでございます。  なお、これに伴い、歳出予算の2款総務費及び6款環境費につきまして、財源の補正を行っております。  以上で、議案第53号のうち環境局関係の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明申し上げますので、ファイル名01-01議案書(本文)をお開きください。  153ページをごらんください。「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」でございますが、交通事故に関する専決処分につきましては、総務委員会において一括して総務企画局が御説明することとなっておりますので、交通事故以外の環境局関係の案件につきまして御説明申し上げます。  4番でございます。事件の概要といたしましては、令和元年8月13日、川崎扇町5番1号敷地内で、本市職員が浄化槽の清掃作業中、被害者所有の浄化槽のポンプを破損させたものでございます。被害者との話し合いの結果、49万5,000円をもちまして示談が成立いたしましたので、令和2年1月22日に専決処分をさせていただきました。今後、このような事故が起きないよう、作業管理に万全を期してまいりたいと存じます。  以上をもちまして、環境局関係の議案及び報告につきまして説明を終わらせていただきます。 ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、以上で環境局関係の提出予定議案の説明を終わります。         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 次に、所管事務の調査として、環境局から「『土壌調査方法』等の改訂に関するパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎斉藤 環境局長 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の土壌調査方法などにつきまして、土壌汚染対策法との整合を図るなどの改訂を行うこととして、パブリックコメント手続を実施することといたしました。  内容につきましては、担当する水質環境課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎藤田 水質環境課長 それでは、土壌調査方法等の改訂に関するパブリックコメントの実施について御説明申し上げます。  お手元のタブレットの環境委員会フォルダから、本日2月14日のフォルダをお開きください。そのフォルダ内のファイル名2(1)土壌調査方法等の改訂に関するパブリックコメントの実施についてをお開きください。  2ページ目の資料1をごらんください。土壌調査方法等の改訂に関するパブリックコメントの実施についてでございますが、土壌汚染対策における土壌調査方法等については、土壌汚染対策法では、ガイドラインに示され公表されております。同様に、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例では、土壌調査方法等を定め、告示しております。平成31年3月にガイドラインが大幅に改訂されたことを受け、土対法との整合を図るとともに、土壌汚染対策の実情を踏まえた見直しを行うため、告示を一部改正することとし、パブリックコメントを実施するものでございます。  初めに、1、土壌汚染の概要として、健康リスクと基準値について御説明させていただきます。  土壌汚染は、特定有害物質が土壌に浸透して汚染された状態であり、次の2つの基準を設定しております。1つ目は土壌含有量基準で、一生涯、汚染土壌のある土地に居住した場合でも、健康被害が生じるおそれのない濃度に設定しております。2つ目は土壌溶出量基準で、一生涯、その地下水を飲んで生活した場合でも、健康被害が生じるおそれのない濃度に設定しております。  これらの基準を設定した背景としましては、右側の挿絵をごらんください。中央に土壌汚染と記載されておりますが、土壌が汚染された場合、汚染土壌が飛散してしまうと、白抜きの字の摂食と記載されたように、人の口に入ったり、吸収と記載されたように、皮膚から吸収されて悪影響を与えたりすることが考えられます。また、土壌汚染が地下水に溶け出し、それが拡散することで、飲用と記載されたように汚れた地下水を飲んでしまうことも考えられます。このようなリスクから市民を保護するために、土壌汚染の基準が設定されております。  次に、2、土対法と市条例による土壌汚染対策の概要についてでございます。  まず、フロー図をごらんください。このフローは、土壌調査と対策等の流れを示すもので、土対法、市条例共通のものとなります。土壌調査の契機に該当した場合は、土壌調査を実施し、汚染がなければ手続は終了となりますが、汚染があればその内容は公表され、汚染土壌を残置し適正に管理していくこととするか、汚染土壌の処理対策を実施することとなります。近年は、管理を選択する件数が増加しており、これは、汚染土壌を除去しなくても、汚染が拡散しないよう適正に管理していくことにより、市民の安全を確保できることや、工事費用の面から、管理を選択する件数がふえていると考えております。  次に、下の表には、汚染土壌の管理についての土対法と市条例の主な違いについて示してございます。土対法では、汚染の周辺に飲用井戸がある場合のみに、事業者に対して地下水モニタリングの実施を規定しておりますが、市条例では汚染土壌を残置した全ての現場に、拡散防止のため、地下水モニタリング等の規定を設けております。この規定は土対法で地下水モニタリングを要しない区域も含めて対象として、管理を充実させています。この市条例の地下水モニタリングにつきまして、今回の改正で変更を予定しているところでございます。  次に、土対法と市条例の主な改正の経過についてでございますが、平成15年に土対法が施行し、平成22年と平成31年にそれぞれ規模要件等の改正をしております。市条例は平成12年に法に先行して施行した後、土対法施行後の平成16年に1度、法との整合を図り、平成23年に汚染土壌の管理の規定を追加しております。  次に、3、告示改正の概要と主な変更点についてでございます。1つ目の(1)の土対法と市条例の整合を図るための改正ですが、変更点1の記載のとおり、市条例に基づいて実施された土壌調査が、土対法においても活用できるよう、調査方法を同等の内容にするものでございます。  2つ目の(2)の市条例による汚染土壌等の管理、地下水モニタリングの変更についてでございますが、平成23年10月施行の汚染土壌の管理について、これまでの事例から得た知見や、土対法のガイドラインを踏まえ、残置した土壌汚染の状況を的確に把握できる範囲内で、地下水モニタリングの頻度を見直しするものです。  まず、変更点2の市域共通のモニタリング頻度の緩和ですが、地下水モニタリングの頻度は、これまで年4回の継続を基本としていましたが、ガイドラインに合わせて2年目以降を年1回としております。  さらに、地域の状況に応じて、次のような見直しを考えております。臨海部の場合でございますが、市条例の汚染土壌の管理の規定によるこれまでの地下水モニタリングの結果から、臨海部において、海水由来のフッ素及びホウ素の地下水基準の超過が確認されました。このことを受けて、変更点3につきましては、臨海部のフッ素とホウ素については、海水由来と考えられますので、地下水モニタリングは不要とするものです。  変更点4は、フッ素、ホウ素以外の物質となりますが、臨海部の地下水には海水が含まれており、地下水の利用が見込めないことを考慮し、モニタリング頻度を3年に1回に変更するものです。  なお、変更点3と4については、高濃度の汚染が存在する場合は、海や河川の水質に影響を及ぼすおそれがあることから適用せず、変更点2の頻度によりモニタリングを行うことといたします。  次に、内陸部の場合でございますが、地下水汚染が拡散する可能性が低いと考えられる場合は、モニタリング頻度を3年に1回に見直すものです。なお、これらの変更につきましては、本市における土壌汚染対策の施策の水準を維持することを前提に行うものです。  次に、ページをおめくりいただきまして、4、告示の具体的な改正内容についてでございます。(1)には、土対法と市条例の整合を図る改正の詳細について、アからウまで3点記載しておりますが、これらは全てガイドラインと同等の内容とするものです。  (2)には、市条例による汚染土壌等の管理、地下水モニタリングの運用変更についてお示ししてございます。まず、右上の参考図をごらんください。今回の改正では、県道東京大師横浜線、いわゆる産業道路より海側を臨海部、陸側を内陸部として想定しております。臨海部では、海水を含むことによる地下水汚染が全体に見られる状況にあります。  では、(2)に戻りまして、地下水モニタリングの運用変更については、臨海部と内陸部を左右に分けて示しております。資料左側の臨海部の場合ですが、海や河川に影響のおそれがあるか、第2溶出基準を超える高濃度の土壌汚染が存在するかにより場合分けをし、それぞれについて必要なモニタリングを確保しつつ頻度を変更するものでございます。  下の図の変更前につきましては、年4回のモニタリングを継続し、地下水基準に適合した場合には、モニタリング終了としておりましたが、変更後につきましては、アの公共用水域への水質に影響するおそれがない場合で、フッ素とホウ素の汚染の場合は、変更点3のとおり、海水由来であるためモニタリング不要としましたが、フッ素とホウ素以外の物質については、海水由来とは考えられないため、変更点4のとおり、3年に1回のモニタリングを継続していただくこととするものです。  イの公共用水域の水質に影響するおそれがある場合は、変更点2のとおり、ガイドラインに合わせて2年目以降は年1回のモニタリングを継続していただくものです。  資料右側に移りまして、内陸部の場合は、土対法ガイドラインのモニタリング頻度と合わせることが基本となります。5年間連続で地下水基準に適合した場合のみ、地下水汚染が拡散する可能性が低いと考え、3年に1回のモニタリングとするものです。  下の図の変更前につきましては、年4回のモニタリングを継続し、地下水基準に適合した場合には、年2回のモニタリングを継続することとしておりました。これは、内陸部における地下水利用に配慮したものです。  変更後につきましては、変更点2に記載したとおり、ガイドラインと同様に2年目以降は年1回とするものです。ただし、5年間連続で地下水基準に適合した場合には、3年に1回のモニタリングとするものです。  主な改正内容については以上でございますが、改正案の全文につきましては、次ページ以降の資料2及び資料3にございますので、御確認いただければと存じます。  最後に、5、今後のスケジュールについてでございます。パブリックコメントの意見募集期間につきましては、2月17日(月)から3月18日(水)までとし、3月下旬に結果について情報を提供させていただきます。その後、パブリックコメントでいただいた御意見等を踏まえ、必要な修正を行った上で、4月に改訂する予定でございます。また、パブリックコメント手続用資料につきましては、資料44ページから47ページの資料4のとおりでございます。  御説明は以上でございます。
    ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆矢沢孝雄 委員 間違った認識をしていたら申しわけないんですけれども、教えていただきたいのですが、北部というか、宮前もそうなのですが、まだ井戸があるんですね。実際に使っているんですけれども。今までは年4回のモニタリングを継続していたものが、それを1年間にする、2年目以降は年1回のモニタリングを継続していくと、さらに5年連続で地下水基準を適合した場合は3年に1回のモニタリングということなのですけれども、井戸が災害用の井戸として使われるというそういった位置づけの中で、災害が発生しました、有害物質が入ったかもしれません、いろいろな方が井戸を使うし、実際井戸をたくさん使いました。例えば、そういった突発的なものが発生したときにも、これは同じ頻度でモニタリングをやられる予定なのですか。 ◎藤田 水質環境課長 飲用の井戸につきましては、この土壌汚染対策とは別に、私どものほうで定期的に汚染がないかどうかの確認をしておりますので、その結果として、汚染が確認されたところについては、あらかじめ飲用しないようにというお話をしていますし、基本的にはそのような確認をしていただいた上で、ふだんから飲用していただいていますので、それについては大丈夫だというふうに認識しております。 ◆矢沢孝雄 委員 これとは別に井戸の安全性というのは確認しているので、ということですね。 ◎藤田 水質環境課長 はい。 ◆矢沢孝雄 委員 わかりました。 ◆井口真美 委員 繰り返しのことを聞くかもしれませんが、確認をさせていただこうと思います。  まず、土対法のガイドラインが変わったと言われましたが、土対法のガイドラインそのものは地下水のことが変わっただけですか、それともほかにもガイドラインというのは変わっているんですか。 ◎藤田 水質環境課長 地下水のことだけでなく、土壌汚染対策全般について必要な見直しがされております。 ◆井口真美 委員 それで、国のガイドラインがどう変わったかは私もわからないのですけれども、いろいろ変わったとしても、今回、川崎市としては地下水のガイドラインのところだけをそれに合わせるという判断をされたということでいいわけですか。 ◎藤田 水質環境課長 そのようなことでございます。 ◆井口真美 委員 どうして地下水だけを取り入れたんですか。 ◎藤田 水質環境課長 ガイドラインと市の告示については、土壌汚染対策については常日ごろから整合を図ったりとかして対策にそごがないようにしておりますので、それで今回はガイドラインの中で地下水のモニタリングの頻度等について変更があったというところでは、そこで市のほうもそれに合わせて変えなければいけないという判断をいたしたところでございます。 ◆井口真美 委員 そうしたら、地下水以外は変えなくてもガイドラインに適合しているということになっているわけですか。 ◎藤田 水質環境課長 現在はそのとおりでございます。 ◆井口真美 委員 でも、国はガイドラインを変えたんでしょう。ということは、川崎市と国のガイドラインのそごはそれでもなおないということですか。 ◎藤田 水質環境課長 そのようなことでございます。 ◆井口真美 委員 国は、市もそうなんだけど、どうして今回、モニタリングの回数を減らすことにしたのでしょうか。理由はどこに書いてありますか。 ◎藤田 水質環境課長 理由はそこには記載してございませんが、国のガイドラインについては、土壌汚染対策の専門家の意見を聞きながら、今回、頻度の見直しを行ったということでございます。頻度の変更の理由については、年4回というのは四季によって地下水量が変わりますので、それでその影響を年4回、1度見て、2年目以降は地下水量に応じて一番影響の出やすい季節に、そこで1年に1回はかっていけばいいという判断がされて、ガイドラインが変更されたということでございます。 ◆井口真美 委員 年4回やって、特に問題があるところは引き続き年4回ということではないですよね。基準値が適合していれば年1回になるわけですよね。年4回の中で何か問題があったところがあれば、引き続き年4回しますよみたいなことは起こるんですか。 ◎藤田 水質環境課長 1つの場所で年4回測定いたしまして、その中で一番濃度が高い季節を捉えて、その後はその季節に毎回その地点では年1回ずつはかるということでございます。 ◆井口真美 委員 そうすると、よくわからないけど、井戸ごとにはかるときが違ってくるということが起こり得るわけですね。 ◎藤田 水質環境課長 そのとおりでございます。 ◆井口真美 委員 これまでの年4回だとか、これからもそうだけれども、それは実際、水が集められてくるわけでしょう。それをどこに持ち込んでいて、誰が今検査しているんですか。 ◎藤田 水質環境課長 これは事業者の事業をしている人か、土地の所有者が分析会社に委託をして分析するということでやっております。 ◆井口真美 委員 市がやっているんじゃないんだ。そうすると、民間の方が検査されて、その結果が市に来るということですか。 ◎藤田 水質環境課長 報告をいただいております。 ◆井口真美 委員 わかりました。先ほど矢沢委員の御質問で、飲料水はまた違うふうにやっていると言われましたけれども、今の検査の方法の流れの中で飲料水というのはどういうふうに違うようにやっているんですか。 ◎藤田 水質環境課長 飲用の井戸につきましては市が立入検査というか、井戸の持ち主の協力を得て水質を分析しております。 ◆井口真美 委員 それはどこの機関でやっていらっしゃるんですか。 ◎藤田 水質環境課長 委託でやっております。 ◆井口真美 委員 市がその水をもらって、市が民間に委託をするという方法でやっていらっしゃるわけですね。例えばここ最近で井戸の水が問題になっているということでぱっと思い浮かぶのは、東日本大震災のときに生田浄水場の水が少し数値が変わったということを発見したことがありましたが、あれは上下水道局がやったことでしたっけ、皆さんがやられたことでしたっけ。 ◎藤田 水質環境課長 上下水道局がやっております。 ◆井口真美 委員 この間、それ以外に皆さんがつかんだ、地下水の異常とか、問題点とか、そういう事例はあるんですか。 ◎藤田 水質環境課長 私どものほうで毎年測定をしている結果、平成30年につきましては、4年に1回、市内をメッシュに切って調査をしております。平成30年度は26点調査をしておりまして、過去5年間で基準超過が4地点ございました。 ◆井口真美 委員 平成30年ではなくて、過去5年間で4地点、基準超過があったというふうに理解してよろしいわけですね。 ◎藤田 水質環境課長 そうでございます。 ◆井口真美 委員 基準超過というのは、いろいろな基準がいっぱいあるのでしょうから、さっきのフッ素だとか、臨海部でどうのとありましたよね。それですか、それとも内陸部ですか。 ◎藤田 水質環境課長 内陸部、臨海部に限らず、地下水の環境基準というものが決められておりまして、その基準のことでございます。 ◆井口真美 委員 なぜ臨海部だけフッ素、ホウ素を外すことが合理的なのかよくわからないのですが、臨海部はフッ素、ホウ素が多いから外すと言われながら、今、一緒くたに全部で何件と言われたんだけど、この関係はどうなっているんですか。 ◎藤田 水質環境課長 臨海部につきましては、海水が地面の中にしみ込んでおりまして、海水中に含まれるフッ素とホウ素がその地面の中にも検出されるということでございます。それで、地下水モニタリングをしても海水をはかっているようなものなので、そこはフッ素、ホウ素についてはモニタリングをする必要がないというふうに判断したということでございます。内陸部については、フッ素、ホウ素については、海水の影響がないということで、通常どおり測定するということになります。 ◆井口真美 委員 伺っているのは、先ほどの話で、5年間で4地点は基準を超えているというふうに言われたのだけれども、それでは、4地点の中にはフッ素やホウ素もあったんですか。 ◎藤田 水質環境課長 主にはフッ素、ホウ素ではなくて、揮発性有機化合物と言われているような溶剤系の物質でございます。 ◆井口真美 委員 フッ素やホウ素があるから、それを除くと言われても、今まではフッ素、ホウ素だって基準値の中にあったわけでしょう。それをその基準値を除かないとよくわからないという関係性がわからないのだけれども。今までは臨海部ではフッ素、ホウ素というのは検出されてきて、それが基準値を超えたことはないわけですか。 ◎藤田 水質環境課長 今までも平成23年から地下水モニタリングの管理の規定を設けまして、地下水モニタリングを実施しております。その中で、16地点で地下水の汚染があって、14地点でフッ素は検出されております。その結果、臨海部全体的にフッ素、ホウ素の汚染があるということが示唆されまして、それは海水の影響だろうということがわかってきたというところでございます。 ◆井口真美 委員 例えば海水はこのくらいだけれども、それ以外の海水由来ではないフッ素やホウ素の汚染があるであろうということは考えられないのですか。 ◎藤田 水質環境課長 濃度とか、その事業所のフッ素、ホウ素等の使用履歴から考えて、それが考えられる場合もあるかもしれないのですが、先ほど私が申し上げた地点については、使用履歴から考えられず、海水由来だろうというふうに判断したということでございます。 ◆井口真美 委員 フッ素、ホウ素を使う工場が何があるかわかりませんけれども、海水由来はこのくらいで、それ以上超えたら現状が何かあるのではないかということを考えられる、そういう可能性はないのかと伺っているのだけれども、それはないんですか。これはやめてしまっていいんですか。 ◎藤田 水質環境課長 海水中のフッ素の濃度と土壌の濃度を比較して、大体海水の濃度より少し高いぐらいの濃度が臨海部で見られているのですけれども、それを大きく超えるような濃度が出れば人為由来ということが考えられますので、その場合についてはこのケースからは除外することと考えております。 ◆井口真美 委員 つまり、フッ素、ホウ素についても調べるんですね。モニタリングの対象から不要とするとされていますが、調べないということではなくて、基本的に調べるわけですね。 ◎藤田 水質環境課長 最初に土壌調査をします。そのときに土壌中のフッ素、ホウ素の濃度がわかります。それで、処理対策をするかしないかというところで、先ほどのフロー図にあったように、土壌を残して管理していくときに、その後、最初に確認されたフッ素、ホウ素が経年的にどうなっているかということを確認するためにモニタリングが必要だということでございますので、最初に測定をして濃度はわかるということになります。 ◆井口真美 委員 もう一遍伺いますけれども、もともと土壌にフッ素やホウ素があることが確認された場合は、地下水の調査もモニタリングは最初はすると。最初はするとどこに出てくるのかな。そのあたり、もう一遍確認できますか。 ◎藤田 水質環境課長 最初の1ページ目の2のフロー図を見ていただきたいのですが、土壌調査の契機というのは、土壌を改変するとか、持ち主が変更するとか、そういったときがこれに当たるのですけれども、その後に土壌調査を実施します。そのときに、土壌中に決められた物質が含まれているか含まれていないかというのを全部確認します。その中で見つかった物質について、フロー図の最後の管理のところで、残置して管理していくという場合には、その見つかった物質についてモニタリングをしなければならないということになります。 ◆井口真美 委員 地下水モニタリングですね。 ◎藤田 水質環境課長 はい。 ◆井口真美 委員 をするということですね。 ◎藤田 水質環境課長 そうでございます。 ◆井口真美 委員 そうすると、やっぱり最初には全部やるわけですね。残置する場合は地下水モニタリングを全て、フッ素、ホウ素についても行うということが前提でいいわけですね。 ◎藤田 水質環境課長 残置するかどうか決める以前の最初の段階で、全て対象の物質が基準が超えていないかどうか、全部チェックします。超えていたものについて残置する場合はモニタリングを行うということになります。 ◆井口真美 委員 最初の調査の段階で地下水モニタリングがあるということですか。 ◎藤田 水質環境課長 土壌の含有量と地下水の溶出基準というのがあるのですけれども、その調査をいたします。 ◆井口真美 委員 手順はわかりました。結局、全体としてはちゃんとやるのだけれども、その後、何年か期間がたった中での残置する場合だけ数を減らしていくということであって、最初はきちんと全部全ての項目をやるということを確認すればよろしいのでしょうか。 ◎藤田 水質環境課長 そういうことでございます。 ◆井口真美 委員 わかりましたが、どういう状況の中で、どの地点がどうなっていくかという全体がわからないので、何となく全体の数を減らして少なくなっていくんだという印象があってどうなのかなというふうに思うのですけれども、これは告示だから、別に条例改正ではないわけですね。これは告示だから、皆さんのところでできるということでよろしいのですね。 ◎藤田 水質環境課長 そうでございます。 ◆井口真美 委員 わかりました。これはもうちょっと見なければいけないと思っておりますが、手順はわかりました。結構です。 ◆松原成文 委員 基本的なことからお聞きするのでありますけれども、川崎市全体を臨海部と内陸部に分けて調査をすると、その方法についてはメッシュでやるというような方法で、二十何カ所ですか、ということでありますが、例えばその中で、臨海部、内陸部、何カ所ずつになっているんですか。 ◎藤田 水質環境課長 メッシュで切ると申し上げたのは、臨海部と内陸部に分けてということではなくて、市全体をメッシュで分けまして、それで、地下水利用のある井戸を調査するということでございます。 ◆松原成文 委員 臨海部と内陸部の井戸の数を教えてください。 ◎藤田 水質環境課長 臨海部には飲用の井戸はないという認識でございます。そして、市全体で申し上げますと、臨海部以外ということになると思うんですが、約40カ所と聞いております。 ◆松原成文 委員 もう少し詳しく教えてもらいたいのですけれども、井戸の調査で土壌汚染がわかるということなのですか。 ◎藤田 水質環境課長 土壌汚染をやるときには、井戸の調査ではなくて、土壌中に汚染が含まれているかという調査と、あと、土壌から汚染が溶け出さないかという調査を、井戸の調査とは別に、土地全体について最初にやります。 ◆松原成文 委員 土壌汚染は何カ所でやるわけですか。 ◎藤田 水質環境課長 敷地に対して10メートルメッシュに切って、10メートルメッシュに1カ所で、その調査を行います。 ◆松原成文 委員 ちょっと理解ができない。川崎市全体を10メートルずつ掘っていくということですか。 ◎藤田 水質環境課長 土地の改変といいますか、例えば何か開発を行うとか、そういったところの土地について、そのやる事業者が10メートルメッシュで調査をして、土壌汚染を見るということになります。 ◆松原成文 委員 わかりました。前年度は何カ所で調査したんですか。 ◎藤田 水質環境課長 調査の数字は今すぐ出てこないというか、今、持ち合わせてございません。申しわけございません。 ◆松原成文 委員 調査の場所がわからなくて数字だけ出てきているということになるんでしょうか。 ◎髙橋 環境対策部長 土壌汚染の調査の契機は、事業者が何かを変更する場合に調査をするきっかけになりまして、そこの敷地に対してメッシュを切って土壌調査を実施することになっております。そのタイミングで汚染が見つかった場合に残置をするか、全部処分をしてしまうかという選択肢の中で、残置をするときに地下水モニタリングをするための井戸をつくって、そこを観測していくというような仕組みになってございます。 ◆松原成文 委員 調査は業者に委託するということでありますけれども、去年は何カ所委託して、どういう結果が出たのですか。 ◎髙橋 環境対策部長 今おっしゃられた調査というのは、土壌汚染の調査ですか、それとも、飲用井戸でしょうか。 ◆松原成文 委員 土壌汚染で結構です。メッシュというのも、横、縦、どういう調査をするんでしょうか。 ◎藤田 水質環境課長 メッシュについては、まず表層を調査しまして、表層で見つかった場合にはボーリング調査をして、深度方向にどれだけの土壌汚染があるかということを調査いたします。 ◆松原成文 委員 何メートル掘るんですかということです。 ◎藤田 水質環境課長 最大で10メートルを想定しております。 ◆松原成文 委員 深さ10メートルですけれども、横幅は何メートルずつなんですか。何カ所ぐらいやるんですか。広さによって違うと思うんですが。 ◎藤田 水質環境課長 調査についてはボーリングで行いますので、10センチぐらいの筒を入れます。その中で、見つかったところについては全部汚染があるというふうに判断して、例えば除去するのであれば、そのメッシュの汚染がある深さまで全部除去するとか、そういった対応になります。 ◆松原成文 委員 深さはわかりましたが、15メートル平米の中の1点をやるとか、敷地によって違うんだろうけれども、10メートル平米の中で、縦横10メートルの中で1カ所やるとか、そういう話をお聞きしているのです。 ◎藤田 水質環境課長 10メートルメッシュのほぼ測定ができるところの中央に近いところに点を置きまして、そこで調査をします。その調査の結果、そこに汚染があるということであれば、そこのメッシュは全部汚染があるというふうに判断するということです。 ◆松原成文 委員 それを業者さんに委託してやっていただくということなので、先ほど来、説明していただいているのですが、その結果、昨年度、あるいはまた近年で一番わかっている数字というのを教えてくださいということなのです。 ◎斉藤 環境局長 ちょっと私どもの説明が悪くて、幾つかのケースが一緒になってしまっていると思うんですね。例えば私どもの廃棄物処理施設で橘処理センターとか、こういうような建設をするとなりますと、あれは市が事業主ですけれども、要はマンションを建てるですとか、工場の中でどこか一角に新しい倉庫をつくるとか、そのときに建物をどけて土地を工事しますね。川崎市でもいろいろ野球場をつくるとか、その事業主のほうで民間の事業主であったり、市が施工する場合もありますけれども、その場合には、その工事をする土地の中、1万平米とか、そういうような平米が仮にあったとしますと、先ほど課長が言いましたように、その中をメッシュでもって、まずは表層部分のところの地点に何のどういう物質があるかというのを全部さらい、調査をする。その中で、一定の基準よりも超えているようなものがあった場合には、そのメッシュのところの土地をさらに深く10メートルぐらいまで掘り下げていって、汚染がなくなるまで、それは工事、事業主のほうの責任でもっていたします。そうした経過については私どものほうに、そういうような土壌の汚染がありましたということを事業主側から報告をいただきますので、そこを私どもとしては、規制している行政庁として管理して、その届け出がきちんとされて、土地の形質の処理が終わったとか、あるいはここを残したまま何かをつくっていくという場合には、観測の井戸を設けて、ずっと長期にわたってモニタリングをしてくださいという、そういうような取り組みをしております。ですので、これがどういうような汚染があったり、何回そういうのがあったのかということになりますと、届け出を受けた件数になるかと思うのですけれども、それにつきましては、それぞれ事業者が管理してやっていくというような中身でございます。 ◆松原成文 委員 その結果を市に報告することはないのですか。市に報告するようにも聞いているのですけれども、それを市に確認しているというふうに認識しているのですが、そうではないのですか。 ◎藤田 水質環境課長 市に届け出がございます。 ◆松原成文 委員 その件数が何件ですかということを聞いているのですけれども。 ◎藤田 水質環境課長 昨年度は42件ございました。 ◆松原成文 委員 わかりました。その42件の中で、管理するか、そのまま観察するかというか、それについての数を先ほどお話しされたということですか。 ◎藤田 水質環境課長 その中で半分強の現場で管理を選択しております。 ◆松原成文 委員 半分強ということは、残りは半分弱ですか。どういうことなんですか。
    ◎藤田 水質環境課長 残りは処理対策を実施しているということになります。 ◆松原成文 委員 半分強と残りの数を教えてくださいと言っているです。業者のほうからそういう報告があったと、その報告は受けておりますということでありまして、それについては2種類に分かれているのだけれども、その数字についても把握しているけど、今、資料がないので、後で報告していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎藤田 水質環境課長 後ほど報告させていただきます。 ◆山田晴彦 委員 今の松原委員に関連するというか、今回の資料にあります2番のところの下のほうにある土対法の主な改正に、3,000平米以上の土地の形質変更を追加というのが平成22年にあったと、だから、開発行為をする際、先ほど局長から御説明があった、何らかのものをつくる場合には、それに対してそういう地質調査をし、水質検査もしてくださいよということがあって、なおかつそれを強化するために31年度には、もともと工場等があった有害物質を使用していたような特定事業所があったとすれば、もっと強化して、900平米から適用しなければなりませんよと、そういう意味合いなのだろうと思うのですけれども、ちょっと今のやりとりを聞いていて、本来報告しなければならないときに、じゃ、その件数というのは具体にどのぐらいあるのですかといったときに把握しておかなければいけないというふうに思いますので、ちょっと苦言を呈しておきたいと思います。  先ほど矢沢委員ですか、お話しされていた災害井戸、これは私たちも北部に住んでおりまして、災害時には大変有効で。自分の認識として、これは間違っていたら訂正していただきたいのですけれども、災害井戸は飲用というよりも、生活用水として使うのかなと思っていたのですが、これは飲用で使うのでよろしいのですか。 ◎藤田 水質環境課長 災害用井戸につきましては、飲用に供する予定の井戸と生活用に供する井戸で区別されておりまして、生活用の災害井戸につきましては飲用井戸に含めていないという、区別されているということでございます。 ◆山田晴彦 委員 理解いたしました。じゃ、そういう飲用として使える井戸が市内には40カ所あるという認識でよろしいわけですね。 ◎藤田 水質環境課長 これは災害用井戸というだけではなくて、一般の人の持っている、今現在、飲用井戸として使っているところが40カ所ということでございます。 ◆山田晴彦 委員 わかりました。それと、1に書いてある70年間、1日あたり6歳以下の子ども200ミリグラム、大人100ミリグラムの土壌を摂取すると健康被害のリスクがありますよという、この70年間というのは国で決めた話なのでしょうけれども、何か規定というのはあるんでしょうか、ちょっと教えていただければと思います。 ◎藤田 水質環境課長 一般的に我が国において化学物質等の健康リスクを見るときに、低濃度であっても長期暴露されると有害性が出るという物質があるということがわかっておりまして、それを判断するときには70年間継続して摂取するということを想定して有害性について判断するということになっております。 ◆山田晴彦 委員 それは全てのものについて70年という期間ということなんですか。 ◎藤田 水質環境課長 人の健康リスクを考えるときには70年間で判断します。 ◆山田晴彦 委員 わかりました。あとは、健康被害なんかを考えてみても、70年間というスパンであり、例えば飲み物で言えば1日2リットルを飲み続けるということですね、そういうようなときに健康被害があるということですから、極めて健康被害がないような形での設定である、安心してくださいということでやっている話なんですよね。 ◎藤田 水質環境課長 そのようなことでございます。ちょっと飲んだからといって健康被害が出るというレベルの話ではないということでございます。 ◆山田晴彦 委員 わかりました。結構です。 ◆吉沢直美 委員 ちょっと教えていただきたいのですけれども、私は再開発したエリアのマンションに住んでいるのですが、もともとそこは工場地帯で、後から聞くと、いろいろな有害物質があったと、それを除去してマンションを建てたというような状況だったので、恐らくそういうとき、そういう調査をされて、地質検査、水質検査をされているかと思うのです。ただ、そのあたりは、井戸とかというのは私は余り見たことがないというか、飲料としてはないのかと思うのですけれども、そういった場合、どのぐらいまでその検査を続けて、水質検査の必要性というのはどこまで検査を続けるということなのでしょうか。 ◎藤田 水質環境課長 例えば土壌汚染があってそれを除去した場合は、除去した後に周辺に井戸で地下水の汚染があれば、それがちゃんと除けているかというのを確認して、大丈夫であればそれで大丈夫です。このケースの場合は、汚染を残しておく、全部取り除く必要が法律上ないのですけれども、残した場合にはその汚染がどうなっているかというのを経年的に監視、敷地の境界とかで汚染が拡散していないかどうかを確認していくというものなので、残した場合にはずっと汚染が出ていれば、例えば年1回のモニタリングはずっと継続していくということになります。 ◆吉沢直美 委員 確かに残した場合にということで書かれています。建設して、除去したら、そのときは検査というものをするんですか。 ◎藤田 水質環境課長 検査を行います。 ◆吉沢直美 委員 そうしたら除去して、そのときの検査の結果によって、またモニタリングするかとか、しないかとか、除去したらそれで終わりという感じなのでしょうか。 ◎藤田 水質環境課長 除去した後に検査をして、ちゃんと基準値以下になっていれば、それは汚染がなくなったと判断しますし、もしそこで検査をした結果、数値が高かった場合は、それはまだ汚染があるというふうな判断をして、再度除くか、もしくはずっとモニタリングを継続するかというようなことになります。 ◆吉沢直美 委員 わかりました。そうしたら、場合によって、モニタリングを続けたりすることもあるということでしょうか。 ◎藤田 水質環境課長 いろいろな調査結果のもとに、必要に応じて測定する必要があればそれをするということです。必要がなくなったらしなくていいけれども、必要があれば継続してやるということになります。 ◆吉沢直美 委員 除去した場合とそうじゃない場合の、今回、除去しない、管理ということでやっているので、そういったことを質問させていただきまして、理解させていただきました。ありがとうございます。 ◆春孝明 委員 勉強不足でわからないので教えていただきたいのです。資料1の先ほど出ておりました、臨海部ではフッ素とかホウ素が海水由来だということなのですが、先ほどお話があったかもしれませんけれども、海水由来のフッ素とかホウ素とかと、いわゆる内陸部でのフッ素、ホウ素が見つかったときの分子の形が違うとか、そういった根拠があって、海水由来だから臨海部はしないのですよということなんですか。 ◎藤田 水質環境課長 例えば内陸部でフッ素とかホウ素の汚染が見つかった場合には、その場所を見まして、そこは海水がしみ込んでいるような地域ではないだろうということであれば、それは海水由来ではなくて、もともと土に含まれているものであるかもしれないのですけれども、基本的には人為由来だろうというふうに考えられますので、それは扱いは全然別になります。 ◆春孝明 委員 そうしますと、言い方はおかしいですけれども、海の中にはフッ素とかホウ素とか、臨海部にはいっぱいあるという認識でいいんですか。 ◎藤田 水質環境課長 地下水の基準を超えるぐらいの濃度が海の中には含まれています。 ◆春孝明 委員 それで、産業道路を境にして内陸部と臨海部を分けているということなのですけれども、であれば、産業道路から内陸部には、産業道路を境にすれば海水がしみ込んでいるということはないという前提で線引きがされていることですか。 ◎藤田 水質環境課長 産業道路というのは大体の今までの経験上の目安でして、やはりその現場の最初にやる調査の結果から、もしかしたら産業道路より内陸の場合にも含まれているかもしれないしというのは、その都度判断して決めたいと考えております。 ◆春孝明 委員 産業道路までを見ておけば大丈夫だろうということでよろしいのですか。 ◎藤田 水質環境課長 今までの調査の結果から、経験上、大体そのあたりに境界があるというふうに考えております。 ◆春孝明 委員 わかりました。ありがとうございます。 ◆松川正二郎 委員 2点ほどだけ教えてください。説明図の一番下に3,000平米から900平米というところまでという数が出て、先ほどお話もあったのですけれども、強化はされているという方向性だと考えていいと思うのです。そこで、モニタリングの回数を考えてみると、右側の変更点2ということで、地下モニタリングの頻度についてはこれまで年4回の継続を基本としていたけれども、2年目以降は1回にしていくということで、若干緩和というようなイメージにとることができるわけなのです。そこで、今回、改正をすることによって、土地の管理をする側に流れていく可能性というのはないのでしょうか。 ◎藤田 水質環境課長 対策全体としてはどちらかというと、今、強化の方向にあるというのは間違いないと思います。それで、管理をするときのモニタリングということなのですけれども、どちらかというと、管理の方向に既に動いてきている傾向があります。それは、残してもしっかり管理をしておけば市民へのリスクは抑えられるということが浸透してきまして、それで管理の方向に流れています。その中で、適正なモニタリングをしていくためにはどういうことかということが検討されるガイドラインとかの変更があったりとか、そういう動きがあるということになります。 ◆松川正二郎 委員 それはその土地を改良するに当たって、そちらのほうが合理的というか、効率性が高いという判断なのでしょうか。 ◎藤田 水質環境課長 やはり土壌を全部入れかえると費用がかかるということで、費用のかからない形でも市民の安全が守れるということであれば、そちらを選択するということになると思います。 ◆松川正二郎 委員 それから、あともう1点なのですけれども、これはパブリックコメントを実施した場合というのは、どのような方からどういうような御意見が来るという想定ということだけ、最後お伺いしたいと思います。 ◎藤田 水質環境課長 やはり日ごろ土壌汚染対策とかにかかわっている事業者の方や、環境に興味のある市民の方からも意見をいただけるのではないか考えております。 ◆松川正二郎 委員 パブリックコメントを待ってまた報告していただきたいと思います。ありがとうございました。 ○大庭裕子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『土壌調査方法』等の改訂に関するパブリックコメントの実施について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 続きまして、所管事務の調査として、環境局から「『川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例』等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎斉藤 環境局長 本市では、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるため、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例を設置しております。今般、浄化槽法が一部改正されることから、同条例について一部改正の必要がございます。このたび、同条例の改正に当たりまして、広く市民、事業者の皆様の御意見を募集することといたしました。  内容につきましては、担当する収集計画課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎水口 収集計画課長 それでは、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施につきまして御説明させていただきます。タブレット画面のファイル2(2)川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施についての資料をお開きください。  画面の1ページ目をおめくりいただき、2ページ目の資料1をごらんください。  まず初めに、今回の報告の趣旨でございますが、資料1の上段にありますように、川崎市では、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるため、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例を設置しております。今般、浄化槽法が一部改正され、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が新たに追加されます。これに伴い、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例等について一部改正が必要となることから、パブリックコメントを実施するものでございます。  続きまして、1、浄化槽法の改正概要でございます。今般の法改正でございますが、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る観点から、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するとともに、浄化槽の管理を強化するため浄化槽法の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されます。  主な改正事項としましては、(1)特定既存単独処理浄化槽に対する措置、(2)浄化槽処理促進区域の指定、(3)公共浄化槽制度の創設、(4)浄化槽の使用の休止及び義務の免除、(5)浄化槽台帳の整備、(6)協議会の設置、(7)浄化槽管理士に対する研修の機会の確保の7項目でございます。それぞれの改正内容は資料の記載のとおりでございます。  このうち、(7)の浄化槽管理士に対する研修の機会の確保につきましては、資料左下のとおり、今回の法改正によって、条例で定める事項として浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が追加されたため、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び同条例施行規則の一部改正が必要となります。  続きまして、資料右側の2、浄化槽保守点検業者についてでございます。浄化槽の保守点検につきましては、毎年行うことが義務づけられており、川崎市では、条例に基づいて登録を受けた浄化槽保守点検業者が浄化槽の正常な機能を維持するための保守点検を行います。  (1)浄化槽保守点検業者についてでございますが、川崎市で浄化槽保守点検業者の登録を受けるには、浄化槽の保守点検の業務に従事する者として専属の浄化槽管理士を置き、保守点検に必要な器具を備えていることなどが必要となります。また、本市における浄化槽保守点検業者の登録の有効期間は5年であり、有効期間満了後、引き続き登録を受けるには、改めて登録の申請が必要となります。令和2年1月末現在、浄化槽保守点検登録業者は82社となっております。  次に、(2)浄化槽管理士とは、浄化槽の保守点検に必要な知識及び技能を有する者として、浄化槽管理士免状の交付を受けた国家資格でございます。この資格につきましては、有効期限はございません。浄化槽については、近年の社会的な要請から処理性能の向上、コンパクト化に伴う技術の高度化が進み、維持管理についても新たな知識や実務上の技術の習得が必要となることから、今回の法改正によって、条例で定める事項に浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が新たに追加されました。  次に、3、条例で定める事項(改正趣旨)等でございますが、登録する保守点検業者に対し、設置する浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が確実になされるようにするため、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び同条例施行規則において、必要となる規定の追加等を行います。  (1)条例改正の内容ですが、専属の浄化槽管理士に対して登録の有効期間、5年ごとに1回以上研修を受講させることを登録する保守点検業者に義務づけること、次に(2)条例施行規則改正の内容ですが、受講すべき研修の規定及び登録の申請書の添付書類に研修計画を記載した書類を追加すること、以上を想定しております。  次に、4、スケジュールでございますが、令和2年2月17日から3月18日にかけてパブリックコメントを実施し、同年5月ごろにパブリックコメントの結果を環境委員会に報告し、6月に条例改正議案を提出、7月から改正後の条例等に基づいた登録申請の受付を開始する予定でございます。  続きまして、パブリックコメントの資料につきましては、次のページの資料2のとおりでございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施についての説明は以上でございます。 ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆矢沢孝雄 委員 そもそもの部分で、今回、7個、改正によって追加されているのですけれども、(1)から(6)までの内容は、今の川崎市の条例の中で網羅されていて、7個目だけ追加するという内容でよろしいでしょうか。 ◎水口 収集計画課長 基本的には条例改正にかかわるような改正内容ではないところでございまして、それぞれ、条例以外に実務上対応すべきことなど、そういったものもございます。また、ものによっては既に規定がされており、対応が必要のない項目も中にはございます。 ◆矢沢孝雄 委員 条例の改正という視点で言うと7番目だということで理解しましたけれども、かねてから私がお話ししている単独処理浄化槽の(1)番なのですが、特定既存単独処理浄化槽というのは、数が幾つあるのか。私は今まで、既存単独処理浄化槽の数は市内に3,000カ所以上ある、合併処理浄化槽は1,000カ所以上あるという情報はわかっているのですけれども、特定既存単独処理浄化槽というのは市内に幾つあるのか、教えていただけますか。 ◎水口 収集計画課長 実はこの特定既存単独処理浄化槽というのは新しい概念と申しますか、ものでございまして、内容的には資料の(1)のアスタリスクのところにございますが、特定既存単独浄化槽というのは、既存の単独浄化槽、既にあるものであって、そのまま放置すると生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障を生ずるおそれのあるものと定義はされておるのですが、実際、今後環境省が出します指針、ガイドラインが新たに出されまして、その中でチェックシートなどを提示されます。それに基づいて該当するかどうか、スクリーニングテストや立入調査、そういったところでこの既存浄化槽というのが選定、判定されるというふうな形になります。 ◆矢沢孝雄 委員 つまり、今はまだ数はわからないけれども、今後わかってくるのではないかということだと思うのですが、この中にある、そういう浄化槽があった場合の勧告・命令等を行うことができるという規定の部分については、今の川崎市の条例上、国が考えている勧告・命令と、自治体が考えている勧告・命令、川崎市の今まで単独処理浄化槽に対する所有者への指導とか、こういった部分について、ここの部分について特に条例の中で表現をする必要はないのでしょうか。 ◎水口 収集計画課長 基本的には、清掃などを行わなかったり、そういった部分については既に条例上勧告、あるいは指導、そういったものは予定してございます。今回につきましては、環境省へのそういった措置基準に基づいて対応措置を講ずるところで考えてございます。 ◆矢沢孝雄 委員 言葉は正確に使っていただきたいのですけれども、今、勧告、指導とおっしゃられましたけれども、ここの表現は、勧告・命令と書かれているのですね。命令が入っていまして、より強い権限として、今の川崎市がやってきた勧告、指導だったところから、命令が入ったことによって、具体的に何か変わってくるのではないかというふうに今答弁だと受けとめてしまうのですけれども、もう一度教えていただけますか。 ◎水口 収集計画課長 指導、助言といったものがまず第1段階に来まして、その後、助言、指導等に従わない場合には勧告、その後、その勧告にも従わない場合には命令というような構造となってございます。現在、川崎市の条例におきまして、清掃など、そういった義務に違反する場合には、同様の流れで対応しているところでございます。 ◆矢沢孝雄 委員 つまり、(1)番で勧告・命令等を行うことができる規定については、川崎市も今同様の流れでやっているという理解で、国と考えている命令のレベル、勧告のレベル、指導のレベル、助言のレベルというのは同じだということで認識してよろしいですか。 ◎水口 収集計画課長 そのように考えております。 ◆矢沢孝雄 委員 これは特定既存単独処理浄化槽については、しっかりと把握していただきたいと思っています。何しろ、水処理センターを除けば、河川に及ぼす水質汚濁の影響が一番高いのは単独処理浄化槽なので、ここはしっかりやっていただきたいというふうに思っています。  本題の研修の機会の確保の部分なのですが、これは誰が研修を、この登録事業者の方々にやられるのですか。 ◎水口 収集計画課長 今、神奈川県と関係団体と調整しておりまして、この研修自体は神奈川県単位で実施していく方向で調整しているところでございます。 ◆矢沢孝雄 委員 神奈川県と一緒に実施していく。 ◎水口 収集計画課長 主体的に研修の内容自体は神奈川県が、今、専門機関である生活水保全協会と研修の内容を調整しておるところでございまして、その研修を県下、川崎市、相模原市など、関係する地方自治体と共同で行っていく、その場合には会場を県下のところで用意していくというような形を連携をとった取り組みをしていく予定でございます。 ◆矢沢孝雄 委員 川崎市の予算への影響、財源への影響を教えていただけますか。 ◎水口 収集計画課長 今のところ、神奈川県と共同でということで、予算的なところは影響ないという方向で調整しているところでございます。 ◆矢沢孝雄 委員 川崎としての持ち出しは発生しないという理解でよろしいですか。 ◎水口 収集計画課長 その方向で今調整を行っているところでございます。 ◆矢沢孝雄 委員 あと、この保守点検業者の研修が加わってくることによって、市民目線で浄化槽を所有している方々の目線で何が変わるのか、何が改善されるのかというのを教えていただけますか。 ◎水口 収集計画課長 浄化槽自体がかなり高度化されているということでございますので、そういった点検の際に登録業者及び管理士の指導において、利用されている住民の方々にも必要な、より水保全につながるような理解を深めることができるものと考えております。 ◆矢沢孝雄 委員 わかりました。これは要望ですけれども、研修の中で、単独処理浄化槽から可能な地域、可能な所有者に関しては、公共下水に接続を移行するであったり、合併処理に移行するであったり、単独処理の状態から脱却できるようなことをこの業者であったり、行政からしっかりと所有者の方々に御理解いただきながらやっていただく、それでもどうしてもということであれば、いろいろな制度の中で、皆さんの中で、なるべくそういった方向に促すような取り組みを進めていただきたいということを要望して終わります。 ◆井口真美 委員 1つだけ。ちょっと今のに関連しますけれども、1番から7番までの浄化槽法の改正の中で、今回は7番を反映するわけですが、1番と6番、とりわけ、今あった特定既存単独処理浄化槽とか、新しい概念を持ち込まれているわけですが、これらは何かこれ以外に条例の改正だとか、規則の改正とかということに当然反映するべきと思うのですが、それはどうなんですか。 ◎水口 収集計画課長 確認している部分で言いますと、条例で改正が必要な部分が(7)番でございます。あとは要綱の修正、改正など、そういった対応が必要なものとしましては、(4)浄化槽使用の休止及び義務の免除、既に市独自には設けている制度ではございますが、法改正に沿いまして、その内容を照らし合わせて修正、改正の部分、必要なところを確認していきたいと思っております。その他、(6)協議会の設置などにつきましては、既に県下で自治体及び関係団体で設けている組織体などを活用するなどございまして、そういった対応を考えておるところでございまして、実務上対応できる内容が(1)から(6)と考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 わかりました。今の例えば(1)だったら、これはすぐに取りかかることができるわけですね。 ◎水口 収集計画課長 県と、県下関係団体と調整して行っていきたいと思っています。 ◆井口真美 委員 わかりました。結構です。 ◆松原成文 委員 2点ばかりお聞きしたいのでありますけれども、まず1点、登録業者が82社あるということで先ほど御報告をいただきましたが、82社というのは全部市内業者ということなのでしょうか。 ◎水口 収集計画課長 いいえ、川崎市外の業者も入ってございます。神奈川県の業者もあれば、他都市、他県の事業者もございます。 ◆松原成文 委員 局として市内と市外ということで、何らかの差別化というか、そういうものは今特に何かあるのでしょうか。特にないのでしょうかね。 ◎渋谷 生活環境部長 今の登録業者の差別化ということで御質問でしたけれども、登録の要件等がございまして、要は県内に営業所があることということで、登録の要件の一つにしてございます。川崎市も含めた県内に営業所があるかないかというところで判断しているところでございますので、特にそういう差別化というような形では設けてはございません。 ◆松原成文 委員 わかりました。いろいろな場面で、市長を初め、市内業者優先ということをよく聞かれるのでありますけれども、ここにあるように、例えば市が管理しているというか、市が持っているというか、そういう浄化槽があるようなことも考えられるようなことが、3番ですか、公共浄化槽制度の創設ということで、これについて少し説明していただけますでしょうか。 ◎水口 収集計画課長 (3)の公共浄化槽制度の創設でございますが、これは実は上の(2)浄化槽処理促進区域の指定、この(2)と(3)がいわば対になってございまして、(2)のほうですが、浄化槽による汚水の適正な処理を特に推進する必要があると認められた区域を浄化槽処理促進区域として市町村が指定するものでございます。こちらの指定された区域において、(3)の公共浄化槽制度の創設の部分でございますが、浄化槽処理促進区域内に市町村が設置する公共浄化槽制度、その規定が追加されたものでございまして、その浄化槽というのは各自治体などが設置する、あるいは民間で既に設置されたものを公共浄化槽というふうに指定して管理していくものでございます。そして、地域住民の同意を得た場合には、その公共浄化槽の使用、接続を義務化するといった制度でございます。本市においては下水道の普及率が99.4%、それ以外の区域、下水道処理区域外におきましても、浄化槽の設置がほぼなされている状況でございますので、(2)の区域の指定及び(3)の公共浄化槽制度の創設というところにつきましては、川崎市においては必要のない制度となっております。 ◆松原成文 委員 わかりました。理解しました。川崎市についてはそういった対象がないということであろうかと思います。  それと、研修の機会の確保ということでありますけれども、5年に1回以上ということであります。その内容なのですけれども、これからになるのかわかりませんが、例えば午前中で終わるとか、1日かかるとか、費用が幾らかかるとか、そういう話はどんなぐあいなのでありましょうか。 ◎水口 収集計画課長 今、神奈川県が主体として検討しているところでございまして、現状まだそのあたりの情報は川崎市のほうには届いておりません。今、調整中の段階でございます。
    ◆松原成文 委員 そういったことでパブリックコメントをやるということはどうかと思いますが、それもパブリックコメントの中で質問事項というか、よくわからないからというようなことで、パブリックコメントの中に出てくるのかわかりませんけれども、具体的なことがわからない中でパブリックコメントということになろうかと思います。その辺やっぱり事業者、対象者になる人の研修の内容が把握できていないということで、研修をやりますよということなのですが、その辺も確認ができたら早い時期に広報していただくとかしていただかないと、事業者としても、研修をやりますからどうですかと聞かれて、その内容がどうなんだということになると、ちょっと不親切というか、もうちょっと情報がはっきりしていればいいのかと思うのですが、今の現状ではそうだということであろうかと思います。  それと、去年かことしかわかりませんけれども、こういった後から、免許を持っている人は研修しないと取り消しますよぐらいな話が、たしか水道関係でもあって、新しくそうなりましたから研修を受けないとだめですよということでありますので、国というか、そういった団体がある程度資金集めというか、事業費集めというかね。本当にこれ、やらなければいけないのかということが、申しわけないのですが、私たちは余り賛成というか、賛同というか、できないのでありますけれども、つい去年か、水道関係で、研修を受けないとそういった資格が剥奪されるというか、認められないということになってくるのですが、今後も、こういった、今、免許を持っている人が新たに研修をしなければいけないとか、研修をしないと免許の継続ができないというようなことになってくる場面もなきにしもあらずだと思います。やっぱり車の免許も実はそうでありますけれども、その辺はこういった技術が発達してきて、環境問題も重要になってくるので、新たに知識を得てもらわなければいけないということもよくわかるのでありますが、その辺も、例えば研修というか、免許を更新するに当たって、少なからず、無料でいいですよということにはならないと思うので、その辺の行政としての補助というか、援助というか、そういうものについて何か考えがあればお話をお聞きしたいと思のです。 ◎水口 収集計画課長 今のところ、そういう制度の検討は市として行っていないところでございますが、今回の研修につきましては、浄化槽管理士、こちらの免許を取り消すとかの仕組みではなく、川崎市における登録業者が登録する際にそういった研修を専属の浄化槽管理士の研修として確保していくようにという義務化でございます。こういった点で、新たな制度でございますので、どういう研修内容かとか、今後、関係自治体と調整を図りながら、そういったところの詳細を決めていきたいと思っております。 ◆松原成文 委員 そうすると、水道も同じような話だったのでありますけれども、そういう資格を持った人がない場合は、市の指定業者を取り消しますよということだけの話ですか。 ◎水口 収集計画課長 今回の条例、本条例に関して言いますと、そのとおりで、登録業者としての登録の取り消し等の可能性がある、義務化の対象は登録業者と、あるいはこれから登録しようとする事業者ということになります。 ◆松原成文 委員 わかりました。市民の方がそういったいろいろな工事を頼むに当たって、市が指定しているということについては一定の安心感、安全感とかがありますけれども、今の民間の方というのは、安ければ、時間が早ければ、別に指定業者でなくてもというようなこともたくさんおいでになろうかと思いますので、今の話ですと、この研修を受ける受けないで、指定されるかされないかということであります。これは大事なことでありますけれども、そういうことがわかりました。  以上で結構です。 ○大庭裕子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例』等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施について」の報告を終わります。         ─────────────────────────  12時を過ぎましたので、ここで5分間程度トイレ休憩を挟みたいと思うのですけれども、あともう一つあるんですが。 ◆矢沢孝雄 委員 理事者が大丈夫であれば、トイレ休憩したほうがいいのではないですか。 ○大庭裕子 委員長 では、10分間の休憩をお願いしたいと思います。  それでは、12時25分から再開したいと思います。よろしくお願いいたします。                午後 0時17分開会                午後 0時24分再開 ○大庭裕子 委員長 続きまして、所管事務の調査として、環境局から「『川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例』等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎斉藤 環境局長 本市では、昨年6月に、災害廃棄物等の処理に係る具体的な考え方や対応方法等について定めた川崎市災害廃棄物等処理実施計画を策定するなど、災害時に円滑かつ適正に廃棄物の処理が行えるような取り組みを進めております。このたび、災害時の特例といたしまして、廃棄物処理施設の設置に必要な手続の一部を省略するために、条例の一部改正を検討しておりますことから、広く市民、事業者の皆様の御意見を募集することといたしました。  詳細につきましては、担当する廃棄物指導課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎井上 廃棄物指導課長 それでは、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施について御説明させていただきます。タブレット画面のファイル、2、(3)川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施についての資料をお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、2枚目の資料1をごらんください。  初めに、本市では、昨年6月に、川崎市災害廃棄物等処理計画の下位計画として、災害廃棄物等の処理に係る具体的な考え方や対応方法等について定めた川崎市災害廃棄物等処理実施計画を策定するなど、災害時に円滑かつ適正に廃棄物の処理が行えるように取り組みを進めてまいりました。これらの取組を踏まえまして、災害発生時に、市のごみ処理センターや他都市、民間の処理施設を活用しても処理能力が不足する場合などに備えるために、災害時の特例としまして、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例及び同条例施行規則の一部改正を検討しておりますことから、パブリックコメントを実施するものでございます。  1、条例改正による効果でございますが、廃棄物処理施設を設置する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める手続が必要になりますが、災害時に施設を設置する場合に必要な手続を条例に規定した場合、法律に定める非常災害時の特例の適用が受けられるようになりまして、その効果として、設置に必要な手続の一部でございます、申請書等の縦覧や意見書の提出、届け出提出後の待機期間、使用開始前の検査などを省略や短縮することができるようになりまして、災害廃棄物の適正かつ迅速な処理につながるものと考えております。  次に、2、改正の概要でございます。まず、改正の主な内容でございますが、1つ目としまして、災害時において破砕施設などを設置する場合、通常時は必要な申請書等の縦覧や申請書等に対する意見書提出の手続を省略するものとしまして、速やかに施設を設置、稼働することで、災害廃棄物の迅速な処理につなげます。2つ目としまして、焼却施設や最終処分場は周辺環境への影響を考慮し、災害時も原則として縦覧等を行うものとしますが、生活環境の保全などの観点から早期設置が必要と判断した場合には、申請書の縦覧期間などが短縮できるようにします。3つ目としまして、条例施行規則におきまして、届け出に必要な様式等を定めます。  これらを踏まえました改正後の内容を表にまとめましたので、ごらんください。表は大きく分けて、市が設置する場合と事業者が設置する場合に分けられます。また、施設の種類ごとに、縦覧や意見書提出の有無と改正前後での設置許可までに必要な期間を示してございます。  まず、表の上段の市が設置する場合をごらんください。破砕施設などは先ほど申し上げましたとおり、災害廃棄物の迅速な処理を行うため、縦覧や意見書の提出が不要となり、改正前は許可までに75日程度かかっておりましたが、最短ゼロ日で手続が終わり、速やかに設置工事に着手ができるようになります。この場合の具体的な手続を表の右に参考として示してございますので、ごらんください。  破砕施設を設置する場合、改正前後とも、最初に施設を設置することによる生活環境への影響調査を行います。その後、改正前では、調査結果等の縦覧と利害関係者からの意見書の提出が必要でしたが、条例改正により、この部分が省略されます。また、届け出提出後に改正前は30日間の待機期間がございましたが、この部分も条例改正により省略され、届け出後、すぐに施設の設置が可能となります。  次に、左の表に戻っていただきまして、表の中の上から2行目と3行目にございます、市が設置する場合の焼却施設と最終処分場についてでございますが、どちらも縦覧、意見書の提出は通常時と同様必要になりますが、条例を改正することにより、届け出提出後の待機期間がなくなることから、それぞれ30日から60日程度、期間の短縮が図られます。  続きまして、表の下段の事業者が設置する場合でございますが、市が設置する場合と同様、破砕施設などは縦覧、意見書の提出が不要となります。また、焼却施設は通常どおり縦覧等が必要となりますが、使用開始前の検査などが省略されることなどから、それぞれ、表に記載のとおり、設置許可を出すまでの期間が短縮されます。なお、表の一番下にございます事業者が設置する場合の最終処分場につきましては、法律上、災害時の特例の適用対象外となっておりますので、今回の条例改正の前後で手続等に変更はございません。  次に、3、スケジュールでございますが、2月17日から3月18日までの間にパブリックコメントを実施いたしまして、5月ごろに結果の報告をする予定でございます。その後、6月に条例改正議案を提出し、議決を経まして、改正条例の公布とともに施行する予定でございます。  パブリックコメントの資料につきましては、資料の3ページから5ページまでの資料2のとおりでございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  最後に、参考としまして、現行の条例の抜粋を資料3としておつけしてございます。  以上で御説明を終わらせていただきます。 ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆矢沢孝雄 委員 御説明ありがとうございました。  まずお聞きしたいのですけれども、この改正に当たりまして、災害時というのはどの程度の災害かということについての規定、判断、考え方を教えてください。 ◎井上 廃棄物指導課長 法律の中では非常災害と定義しておりまして、それは市町村の判断で決定することになっております。 ◆矢沢孝雄 委員 ありがとうございます。各自治体で判断するということだと思うのです。これ、偶然なのですか。165日短縮されるというのは。表で言うと、市が設置する場合と事業者が設置する場合、両方とも数えてみると165日なのです。改正前と改正後だとそれぞれ破砕施設、焼却施設、最終処分場、全てを設置するということはないでしょうけれども、足してみると165になっているのですが、これは単なる偶然でなってしまっただけですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 これはおのおの施設ごとの許可でありまして、足してどうだということは特にございません。 ◆矢沢孝雄 委員 足してどうかということはないとは思うのですけれども、何か165という数字があっての上限なのかと思ってしまったので。そういうことではないですね。 ◎井上 廃棄物指導課長 はい。 ◆矢沢孝雄 委員 あと、いろいろと省略できるということはわかったんですけれども、後から市民に対しての説明とか、意見をいただくような仕組みを考える必要はないのでしょうか。 ◎井上 廃棄物指導課長 まず、縦覧、意見書の提出がない場合につきましては、資料等を個別に配付するなど住民に周知するよう対応してまいりたいと考えております。 ◆矢沢孝雄 委員 特に手続として設置ができた後に、そういった手続をもとに戻すというか、またスタートさせて、それを後々の検証に役立てたりとか、そういったことは考えていないということですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 基本的には、今回の特例の場合には、申請時に事前協議書を提出させて、その設置の計画や法の適合状況をしっかり確認します。その上で届け出を受理いたしまして、その後、任意で市といたしましては立入検査、適合状況を確認しまして、法に準じて施設が適正に稼働できる状況かどうかは確認します。その中で市民に対しては必要な情報提供を行っていきたいと考えております。 ◆矢沢孝雄 委員 わかりました。あと、これ、他都市の状況、同じような取り組み、一部改正をして、さまざまな施設を非常災害時の特例というものをやっているという、そういった取り組みを進めている自治体の状況があれば教えていただきたいのですが。 ◎井上 廃棄物指導課長 条例改正をしている自治体といたしましては、関東甲信越地区の都市でございますが、相模原、高崎、川口、宇都宮、前橋、甲府市などで条例改正をしております。甲信越地区以外では、静岡、浜松、名古屋、広島、熊本市などが条例改正をしている状況でございます。 ◆松原成文 委員 やっぱりこういうものをつくらないと迅速に対処できないということになろうかと思いますので、早い時期に制定していただきたいと思います。  その前にお聞きしたいのですけれども、今回の台風19号の対応でありますが、例えば台風19号の中で、市が設置する場合、事業者が設置する場合がありますけれども、今回の場合、市が設置する場合、事業者が設置する場合、それぞれ破砕、焼却、最終処分という3部門あるのですが、これに該当するような場面が、市、事業者、それぞれあったのか、お伺いしたいと思います。 ◎井田 処理計画課長 台風19号の対応についてでございますけれども、まずは市の処理センター、粗大ごみ処理施設のほうで対応させていただきまして、一時仮置き場などで保管したものに関しましては、民間事業者の処理施設において処理をしていただいているという状況でございまして、新たに設置するというような段階ではなかったところでございます。 ◆松原成文 委員 例えば今回、今お聞きしたかったのは、破砕施設、焼却施設、最終処分、新たにどこかにできたという、そういった状況があったのかということなのですけれども。 ◎井田 処理計画課長 特に新たにできたということはございません。 ◆松原成文 委員 そうすると、破砕施設というのは多分、そういった災害ごみを集めてきて、それを破砕して、焼却場に持っていくという流れになろうかと思うのでありますけれども、例えば等々力の催し物広場でそういう場面を見たのですが、あれはここで当てはめるとどういう分類になるのですか。 ◎井田 処理計画課長 破砕という段階までは行きませんで、まずは置かれておりまして、そこからまたトラックで横持ちをして処理施設のほうに搬入しているということになります。 ◆松原成文 委員 それはちょっと認識不足だと思いますよ。集めてきたものをそのまま焼却場に持っていくというような場面は見ておりません。破砕するものがあって、壊して持っていく、あるいはまたパッカー車が来て、それを市の環境局で破砕して持っていく、あれは破砕ではないのですか。 ◎井田 処理計画課長 あの場において、強制圧縮車という車を使いまして、木材などは破砕、圧縮をしながら収集して、処理センターのほうに運んだという実績はございます。 ◆松原成文 委員 それは今回の場合は、どなたがその場所にそういう収集場所といいますか、集積場所をつくろうというふうに決定して、その場所がどういうふうに決定されたのですか。例えば等々力の催し物広場で結構なのですけれども、その流れについて、時系列も含めて教えていただきたいのですが。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 今回の等々力での仮置き場の設置に当たりましては、収集効率等々を考えまして、被災地の近くで、また、その適地というところを検討させていただきました。こちらにつきましては、当然局だけではなくて、市全体での議論をさせていただいた上で、最終的には市長に確認をいただきまして決定させていただいたところでございます。 ◆松原成文 委員 そうすると、今度、いつ来るかわからない、そういった場面でこういう災害廃棄物を集めるという場合は、この75から45、105から45、こういうものが適用されることになるのか。この間の場合は何だったのか。市長がそこをつくろう、行政のほうでつくろうと言えば、時間も関係なく、緊急避難、緊急事態という場面にはそういうものができてしまうのか。あるいはまた条例を変えた場合は、この条例に従ってやらないと、この間の台風19号のような後の処理はできないというふうになるのか、どうなのでしょう。 ◎渋谷 生活環境部長 台風19号のときの要は災害廃棄物の発生量にもよると思います。資料1の一番上の3行目に書いてございますけれども、災害発生時に、市の処理センターで処理ができ、あと、民間事業者ですとか、他都市の応援で処理ができるかどうか、そういったものを全部総合的に検討しまして、それでも能力が足りないというような場合に初めてこの条例等の改正内容が適用されて、施設の設置という形に至るものというふうに考えてございます。したがいまして、台風19号のような場合につきましては、他都市の応援等で迅速な処理ができたことから、今回のものは対象となりませんでした。 ◆松原成文 委員 そういう流れだということがわかりましたが、例えばキャパをオーバーしてしまって、どうしてもこういうものが必要になるとなった場合、例えば破砕施設、焼却施設、最終処分場、どこを想定しているのですか。 ◎井田 処理計画課長 市が設置する場合、事業者が設置する場合も含めてでございますけれども、本市の特性から考えますと、破砕施設が主に必要になるかと考えてございますが、一定のスペースが必要になることが想定されますことから、臨海部を中心に場所の選定をしていきたいと考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 わかりました。臨海部1カ所だけなので大丈夫でしょうか。ほかに想定できるところはないのでしょうか。 ◎井田 処理計画課長 やはり災害の規模ですし、被害状況にも応じていろいろと必要になってくるものが異なってくるかと思いますので、臨海部を中心としながらも、いろいろな可能性について検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 具体的に臨海部のどこですか。 ◎井田 処理計画課長 まだこれから具体な状況は調整を図らせていただきたいと思っております。土地の利用状況等もその都度変わってくることが想定されておりますので、関係局と毎年度確認しながら調整を図ってまいりたいと考えてございます。 ◆松原成文 委員 臨海部ですと非常に広大な敷地があるから、そうかなと思うのですが、例えば事業者が設置する場合というのは、事業者の人たちはどんな場面というか、場所を考えていらっしゃるのでしょうかね。 ◎井上 廃棄物指導課長 1つは、今説明がありました二次仮保管場所のケースと、あと、もう一つは、既存の産廃処理施設などを一般廃棄物処理施設として活用する方策もございます。 ◆松原成文 委員 それもパブコメの中でいろいろな要望ですとか、疑問だとかが出てくるのだろうと思いますけれども、今のお話で、先ほどの御説明では、他都市は既に設定したとか、そういう話をちょっとお聞きしたのですが、その具体的な内容とか状況について御説明いただきたいと思うのですが。 ◎井上 廃棄物指導課長 具体な事例といたしましては、熊本市、過去災害がございましたが、条例改正をしておりまして、具体には、瓦れきの破砕施設などを設置いたしまして、迅速な廃棄物の処理につなげたという事例がございます。あと、宇都宮市で台風関係で、混合廃棄物の選別、そういった施設の届け出で迅速な廃棄物の処理につなげたという事例がございます。 ◆松原成文 委員 その内容というのは川崎市が考えております、ここに示されたものと同様というか、同じようなものなのか、それよりもっと広範囲なものなのか、全く同じですよと、内容はどんな状況なのですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 基本的には同じような内容で、災害時の縦覧対象施設などを焼却、最終処分場と定め、事業者の届け出、縦覧期間などを条例に規定して、短縮できる、あるいは市長が定めた期間にする等で、手続期間の短縮を図っているというような状況でございます。 ◆松原成文 委員 そういう内容はわかるのだけれども、数字的なものは同じですかということを含めてなのでありますが、日数的なものもね。 ◎井上 廃棄物指導課長 数字的なものは同じです。 ◆松原成文 委員 今回もそういう災害で、市長も言われておりましたけれども、「互」という字で、それぞれ隣近所、町内会・自治会が助け合ってそういった水に浸かったものを出したのだけど、確かにそれを運ぶについても、非常に労力が要るということでありまして、設置場所も重要であります。それを労力として誰がどういうふうにやるかと、消防団ですとか、自治会・町内会等々もわかるのですが、私が思うには、市の職員のOBの方で非常にこういうことにたけた方もたくさんおいでになるかと思いますよ。他都市では、例えば消防署を退職した人たちが自主的にそういった地域で組織をつくって、こういったボランティアをしているとか、そういったものもたくさんありますので、そういった経験のある人たちの市のOBの方たちをもっと有効に活用といいますか、御協力いただける、そういった場面もおつくりいただければと思います。ただし、この施設については早急につくらなければいけないと思いますので、極力また御支援、御協力はしたいと思います。 ◆山田晴彦 委員 ちょっと確認をさせていただきます。災害については、災害廃棄物というのは、規模によってかなり違うから、従来というか、今回のような場合には、既存施設で対応しました、あるいは周辺の自治体も協力していただきました、そういう対応。ところが、災害が大きくなったときに、それのキャパを超えてしまった場合には、こういった手続を省略化する中で、そういったものを立ち上げますよ、そういった条例をつくりたいのだというお話でよろしいのですかね。まずその確認をさせていただきたいと思います。 ◎井上 廃棄物指導課長 そのとおりでございます。 ◆山田晴彦 委員 そうしますと、私の過去の経験の中で、3・11、東日本大震災のときに、以前見させていただきましたけれども、石巻のプラント、本当に災害廃棄物がうずたかくいっぱい積まっている中を、効率よくやるために、港のそばにそうしたプラント工場をつくって処理をしていったという話がありました。災害の一部については、港を通して他都市に輸送というか、配送するという形のことをとっていたのですけれども、そうしたイメージでやっていくということであれば、本当にこれは早急にそういう制度を変えていくべきであるということ、これからパブコメでさまざまな意見が入ってくると思いますが、やっておくべきだと思います。  それから、もう一つは、災害廃棄物というのは、どこでどういう被害が起きるかわからないから、なかなか実施計画というのが、災害に応じた形でしか組めないという形で規定されていますけれども、ただ、そうは言うものの、一時仮置き場の問題とか、今回の19号でもありましたが、市民の皆さんが被災した場合の対応策をやはり事前にどうすればいいんだということをしっかりと周知することが必要だなと、これは通常のパッカー車で出せるから、ビニールにまとめてやるとか、あるいは家具とかそういったものについてはこういう出し方をするとか、それは本当に家の周辺での対応、それをまとめてやったやつを一時仮置き場という形のときに、被害の大きさは別としても、ある程度の場所の想定ぐらいはしておく必要があるし、そうしたときにはそういう対応をしてくださいよということを事前に周知することが必要だろうなというふうに感じております。  特に今回の19号では4,400トンぐらいの廃棄物が出ているのかなと思うのですけれども、そうした中で、前回、環境委員会で視察した堺市だったでしたか、通常の中に破砕するための爪がついたやつがあって、そのままホッパーの中にやっていたということを見たときに、規模は別としても、これからの処理場の中において、そうしたことも一部必要なのかというふうに自分自身は感じて帰ってきたのですが、その辺の今ある既存施設に対する災害対応として何かお考えがあるのか、そういう大きな災害のときだけのこういうような省略化した手続のあり方なのかということをちょっと教えていただけるとありがたいと思います。 ◎井田 処理計画課長 既存施設、既存の処理センターの資機材の充実ということかと思っております。今回、災害廃棄物の処理につきましても、さまざまな観点から検証を進めてまいりたいと思っておりまして、調査を進めているところでございますけれども、やはりそうした中で必要な資機材があるのではないかというような声、課題も明確になってきているところでございます。他都市事例なども参考にさせていただきながら、川崎市が迅速に既存の施設でも対応できるような方策について検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 ◆山田晴彦 委員 ありがとうございます。ぜひそういう対応で、規模に応じて速やかにできる、あるいは本当に今後ある巨大地震等に対しての災害対応としても、川崎市は災害を防ぐことはできないけれども、いざあったときの対応と復旧の早さはほかにも比類がないぐらい早く対応できたと言えるような、そうした市になっていただきたいと思いますので、ぜひその辺の整備、よろしくお願いしたいと思います。 ◆井口真美 委員 災害対策としては大変必要なポイントではないかと思いますけれども、このフローの中で、省略されるのは、住民の声を反映する部分が主に短縮というか、なくなっていくわけですよね。それがどうなのかということについては慎重な検討が要ると私は思うのですね。例えば私も東日本大震災の後、あちこち視察をさせていただきましたけれども、確かにさまざまな処理するところを早くつくらなければならないということでいっぱいつくられたわけですよね。土地が広くて住まわれる人がそんなに近隣にない場合はそれはそれでいいのかもしれませんが、川崎のようにほとんど市街化区域になっているところで、特に民間の事業者が、先ほど言われたように、今あるところを転用してぱっぱとつくってしまうことが妥当なのかどうかということは、これは慎重な検討が要ると思います。なので、このフローの中で必要なことは、こういう手続というのは周辺住民に対する影響をどう抑えていくのかということが必要でこういう状況になっていると思うので、それに対する配慮というものがちゃんとされていることが前提にならないといけないと思うのですね。そこについての記述がない感じがするのですが、そこはいかがですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 御指摘のとおり、縦覧や意見書の提出が省略されますが、施設を設置する周辺の住民に対しましては、個別に書面を配付するなど、必要な情報提供は行ってまいりたいと考えております。 ◆井口真美 委員 こういう施設、もちろんこれは恒常的な施設になるわけではないと思うのでいいと思うのですけれども、お知らせがありました、はい、結構ですとならないわけですよ。これはもしやるのであれば、住民の少ないところ、先ほど臨海部とか。臨海部だからいいという一言で言ったらまずいと思うのですけれども、影響力のないところをきちんと選ぶということだとか、他都市との協定を結んで広域的にやるだとかという前提がないと、本当にそういうことが起こるかわかりませんけれども、例えば北部のどこかの山の中にちょこっと周辺に一部あるけれども、山の中に持っていけばいいやみたいなことが起こってはまずいということを前提に考えてもらいたいと思うんですね。その点はいかがですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 法で生活環境への影響調査は義務づけられております。例えば破砕施設ですと騒音とか振動とか粉じん等は当然調査することになると思います。焼却施設の場合には大気環境とか、そういった項目についてもきちんと調査した上で、行政としては事前協議を受けながら届け出を受ける、そういう形になっております。それで、いざ、着工が終わって、設置が終わった後も、任意で立入検査をし、計画の変更、廃止を求めるなど、取り組みを進めてまいりたいと考えております。 ◆井口真美 委員 そこをはっきりしておく必要があると思うのです。多分これが適用されるのは本当に大規模な災害だと思うのですね。そうすると、いろいろなまちの状況が本当に変わってしまって、東日本大震災で一番思ったのですけれども、おうちがなくなってしまって、海岸線が本当に大変になってしまったと、そこに焼却設備で煙がいっぱい出てくる施設を見たわけですけれども、急いでつくらなければいけないから、結構、簡易みたいなものがあったりして、それが本当にそこでいいのかということは住民がどう思っているのだろうということをすごく感じたことがあったので、このフローの中だけを言えばこういう状況なのだけれども、環境被害がないようにする方策だとか、市が指導する方策だとか、その周辺住民の合意を得て、全体としてこれが行われるということをきちんと明確にしておいてほしいと思います。そこはよろしいですよね。 ◎井上 廃棄物指導課長 留意してまいります。 ◆井口真美 委員 結構です。 ○大庭裕子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例』等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施について」の報告を終わります。  ここで、理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、以上で本日の環境委員会を閉会いたします。                午後 0時59分閉会...