• 警察官(/)
ツイート シェア
  1. 川崎市議会 2020-02-13
    令和 2年  2月総務委員会-02月13日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 2年  2月総務委員会-02月13日-01号令和 2年  2月総務委員会 総務委員会記録 令和2年2月13日(木)   午前10時00分開会                午後 0時08分閉会 場所:502会議室 出席委員:野田雅之委員長、川島雅裕副委員長、嶋崎嘉夫、石田康博、各務雅彦、宗田裕之、      赤石博子、市古次郎、花輪孝一、田村伸一郎、堀添 健、鈴木朋子、月本琢也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(総務企画局大澤総務企画局長高橋危機管理監、三田村都市政策部長、        橋本総務部長佐川行政改革マネジメント推進室長高野内部監察担当部長、        飯塚危機管理室長八木危機管理室担当部長宮崎企画調整課長、        蛭川企画調整課担当課長柳下庶務課長豊村庁舎管理課長、        荒木ICT推進課長北川労務課長森職員厚生課長、        上林行政改革マネジメント推進室担当課長、        織裳行政改革マネジメント推進室担当課長、        坂本行政改革マネジメント推進室担当課長羽田野内部監察担当課長、        森危機管理室担当課長       (市民文化局小川交流推進担当課長
          (経済労働局倉労働雇用部担当課長       (建設緑政局木村みどり保全整備課長       (教育委員会事務局)宮川生涯学習推進課担当課長 日 程 1 令和2年第1回定例会提出予定議案の説明      (総務企画局)     (1)議案第 1号 川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第 2号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第 3号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について     (4)議案第 4号 川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (5)議案第 5号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について     (6)議案第 6号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について(総務企画局に関する部分)     (7)議案第26号 包括外部監査契約の締結について     (8)議案第59号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (9)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 陳情の審査      (総務企画局)     (1)陳情第26号 公共施設の契約関係が、下請との間の二重構造になっている件及び請負期間を2~3年の短期にする市の条例制定に関する陳情     3 所管事務の調査(報告)      (総務企画局)     (1)「富士見周辺地区整備推進計画」について     (2)川崎市内部統制基本方針(案)等について     (3)「川崎市地域防災計画 震災対策編風水害対策編(修正案)」について     4 その他                午前10時00分開会 ○野田雅之 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、総務委員会日程のとおりです。  初めに、総務企画局関係の「令和2年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 総務企画局長 おはようございます。それでは、今定例会に提出を予定しております総務企画局関係の議案及び報告について御説明させていただきます。  初めに、議案といたしまして、「議案第1号 川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第2号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第3号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第4号 川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第5号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第6号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について(総務企画局に関する部分)」、「議案第26号 包括外部監査契約の締結について」、「議案第59号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の8件でございます。  次に、報告といたしまして、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の1件でございます。  詳細につきましては、議案第1号及び第2号をICT推進課長の荒木から、議案第3号を行政改革マネジメント推進室担当課長の上林から、議案第4号を職員厚生課長の森から、議案第5号及び議案第59号を労務課長の北川から、議案第6号を庶務課長の柳下から、議案第26号を行政改革マネジメント推進室担当課長の坂本から、報告第1号を庁舎管理課長の豊村から、それぞれ御説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 ◎荒木 ICT推進課長 それでは、議案書フォルダー内の01-01「議案書(本文)」の1ページをごらんください。「議案第1号 川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、5ページをごらんください。この条例は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、市の機関等は、申請等に係る署名等について電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用等をもってかえさせることができること、申請等に係る手数料の納付について電子情報処理組織を使用する方法等をもって行わせることができることとすること等のため制定するものでございます。  次に、条例の内容を御説明させていただきますので、タブレット端末機総務委員会フォルダの1(1)「議案第1号」のファイルをお開きください。2ページ目の中ほど、2、改正の主な内容でございますが、(1)条例の題名を川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例とするものでございます。次に、(2)市の機関等は、申請等のうち他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものについては、電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用をもって当該署名等にかえさせることができることとするものでございます。次に、(3)市の機関等は、申請等のうち他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものについては、電子情報処理組織を使用する方法等であって規則等で定めるものをもって行わせることができることとするものでございます。次に、(4)市の機関等は、申請等をする者に係る規則等で定める書面等であって他の条例等の規定において添付することが規定されているものについては、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用等により、直接に、または電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、または参照することができる場合には、添付を要しないこととすることができることとするものでございます。  次に、3、施行期日でございますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  なお、3ページ以降に条例の新旧対照表をおつけしておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。  以上で、議案第1号関係の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書フォルダ内の01-01「議案書(本文)」の7ページをごらんください。「議案第2号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、8ページをお開きください。この条例は、川崎市営住宅条例の一部改正に伴い、個人番号を利用することができる事務及び特定個人情報を利用することができる場合を追加すること、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正に伴い、特定個人情報を利用することができる場合を追加すること等のため、制定するものでございます。  次に、条例の内容を御説明いたしますので、7ページにお戻りいただき、ページの中ほどをごらんください。別表第1の1の項中「による」の次に「市営準公営住宅及び」を加えるほか、別表第2の7の項中「川崎市営住宅条例による」の次に「市営準公営住宅及び」を加え、同表の10の項中「情報又は」を「情報、」に、「情報であって」を「情報又は外国人生活保護関係情報であって」に改め、同表の30の項中「、医療保険の給付に関する情報」を削り、同表の32の項及び36の項中「川崎市営住宅条例による」の次に「市営準公営住宅及び」を加えるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日は、令和2年4月1日からとし、別表第2の10の項及び30の項の改正規定は、公布の日からとするものでございます。  続きまして、タブレット端末機総務委員会フォルダの1(2)「議案第2号」のファイルをお開きください。こちらは条例の新旧対照表でございます。詳細につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。  以上で、議案第2号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎上林 行政改革マネジメント推進室担当課長 それでは、議案書フォルダの01-01「議案書(本文)」の9ページをお開き願います。「議案第3号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明いたします。この条例は、職員配置の見直しに伴い、職員定数の調整を行うため、制定するものでございます。  次に、条例の内容でございますが、新旧対照表で御説明申し上げますので、タブレット端末機総務委員会フォルダの1(3)「議案第3号」のファイルをお開きいただき、2ページ目をごらんください。川崎市職員定数条例第2条の職員の定数につきまして、第1号市長の事務部局の職員の定数を7,239人から7,267人に改め、第5号教育委員会の所管に属する職員の、ア事務部局及び教育機関(学校を除く。)の職員の定数を395人から409人に、イ学校の職員の定数を7,090人から7,127人に改め、第8号消防職員の定数を1,417人から1,424人に改めるものでございます。  お手数ではございますが、現在開いているファイルを閉じていただきまして、再度、議案書フォルダの01-01「議案書(本文)」をお開きいただき、9ページをごらんください。附則でございますが、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  以上で、議案第3号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎森 職員厚生課長 それでは、議案書フォルダの01-01「議案書(本文)」の11ページをお開きください。「議案第4号 川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、12ページをお開きください。この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員制度が創設されたことに伴い、会計年度任用職員に係る補償基礎額平均給与額の算定方法により算定した額を基準として実施機関が市長と協議して定める額とするため、制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明いたしますので、タブレット端末機総務委員会フォルダの1(4)「議案第4号」のファイルをお開きいただき、2ページの新旧対照表をごらんください。今回の改正内容は、第5条の補償基礎額に係る部分でございまして、会計年度任用職員補償基礎額の算定方法として、新旧対照表の下段にございます第5号の規定を新たに整備いたしますとともに、第3号のその報酬が日額で定められている職員及び第4号の報酬が日額以外の方法によって定められている職員について、それぞれ文言の整理を行うものでございます。  次に、附則について御説明いたしますので、議案書フォルダの01-01「議案書(本文)」にお戻り願います。11ページから12ページにかけまして、第1項は、施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。第2項は、経過措置として、改正後の条例第5条の規定は、施行の日以後に発生した災害に係る補償について適用し、同日前に発生した災害に係る補償については、従前の例によるとするものでございます。  以上で、議案第4号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎北川 労務課長 それでは、議案書フォルダの01-01「議案書(本文)」の13ページをお開きください。「議案第5号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明申し上げますので、14ページをお開きください。この条例は、日額の報酬について、月の初日からその月の末日までの間における出務の数により計算した額をその月またはその翌月に属する日のうち任命権者が定める日に支給することができることとすること等のため、この条例を制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げますので、タブレット端末機総務委員会フォルダの1(5)「議案第5号」のファイルをお開きいただき、2ページの新旧対照表をごらんください。今回の主な改正は、新旧対照表の中段にございます第2条に係る部分でございまして、これまで出務した日ごとに現金で支給することとしていた日額の報酬について、事務の効率化等のため、月ごとに口座振替の方法により支給することができることとするものでございます。  初めに、第2条第1項でございますが、第1項の本文では、日額の報酬は、出務した日ごとに支給すると定めておりまして、現在、この規定に基づいて、出務した日ごとにその都度現金での支給事務を行っているところでございますが、改正後のただし書きにございますとおり、任命権者が必要と認めるときは、月の初日からその月の末日までの間における出務の数により計算した額をその月またはその翌月に属する日のうち任命権者が定める日に支給することができると定めることで、月ごとにまとめ払いができるようにする改正を行うものでございます。  また、第2条に新たに追加する第2項につきましては、この日額報酬につきまして、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができることとするものでございます。その上の第1条につきましては、改正前の第2条第1項のただし書きに定めていた内容について、第1条第2項に移して改めて規定するほか、所要の整備を行うものでございます。  また、次の3ページの第5条につきましても、項ずれに伴う所要の整備を行うものでございます。  次に、施行期日につきまして御説明申し上げますので、議案書フォルダの01-01「議案書(本文)」の14ページにお戻りいただきたいと存じます。附則についてでございますが、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  以上で、議案第5号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎柳下 庶務課長 それでは、議案書フォルダ01-01「議案書(本文)」の15ページをお開きください。「議案第6号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について」のうち、総務企画局関係の内容について御説明いたします。  初めに、ページの一番下の段、制定要旨を御説明いたします。この条例は、庁舎整備基金を廃止するため、制定するものでございます。  次に、条例の内容について御説明いたします。ページの中段にございますように、第3条第1項第1号の表から、庁舎整備基金の項目を削るものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を令和3年4月1日からとするものでございます。  続きまして、タブレット端末機総務委員会フォルダの1(6)「議案第6号」のファイルをお開きください。条例の新旧対照表でございますが、後ほど御確認いただきたいと存じます。  以上で、議案第6号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎坂本 行政改革マネジメント推進室担当課長 それでは、議案書フォルダの01-01「議案書(本文)」の109ページをお開きください。「議案第26号 包括外部監査契約の締結について」御説明申し上げます。  初めに、提案要旨についてでございますが、この議案は、地方自治法第252条の36第1項の規定により、包括外部監査契約を締結する必要があるため、提出するものでございます。  次に、契約の内容についてでございますが、契約の目的は、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告で、契約の始期は令和2年4月1日、契約の金額は1,800万円を上限とする額でございます。契約の相手方は小林篤史氏、資格は公認会計士でございます。また、地方自治法第252条の36第1項の規定により、監査委員に意見を求めましたところ、本包括外部監査契約の締結について異議がない旨の回答を受けております。  続きまして、タブレット端末機総務委員会フォルダの1(7)「議案第26号」のファイルをお開きください。参考資料といたしまして、包括外部監査人候補者の経歴を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  以上で、議案第26号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎北川 労務課長 それでは、議案書フォルダの02-01「議案書(その2)(本文)」の1ページをお開きください。「議案第59号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明申し上げますので、2ページをお開きください。この条例は、55歳を超える一般職の職員の勤務成績が極めて良好である場合または特に良好である場合に限り昇給を行うこととするため、制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げますので、タブレット端末機総務委員会フォルダの1(8)「議案第59号」のファイルをお開きいただき、2ページの新旧対照表をごらんください。初めに、第4条第5項についてでございますが、この改正により、55歳を超える職員の昇給制度の見直しを行うものでございます。具体的には、55歳を超える職員の昇給につきましては、改正前におきましては、右側の欄にございますとおり、第4項の規定を読みかえる形で、昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、当該期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を2号給とすることを標準としていたところでございますが、これを、国及び他都市の状況並びにこれまでの本市人事委員会の職員の給与に関する報告を踏まえまして、改正後の欄に記載のとおり、その者の勤務成績が極めて良好である場合、または特に良好である場合に限り行うとするものでございます。これにより、55歳を超える職員に関して、2号給を標準としていた昇給については、改正後は、昇給しないことが標準となるものでございます。この第5項の上の第4項の改正につきましては、第5項の改正に伴う所要の整備を行うものでございます。  次に、施行期日につきまして御説明申し上げますので、議案書フォルダ02-01「議案書(その2)(本文)」の1ページにお戻りいただきたいと存じます。附則についてでございますが、この条例の施行期日を令和3年4月1日とするものでございます。  以上で、議案第59号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎豊村 庁舎管理課長 それでは、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明させていただきます。議案書フォルダの01-01「議案書(本文)」の153ページをごらんください。  こちらは、地方自治法第180条第2項の規定により、御報告するものでございまして、市長の専決事項の指定について第2項による専決処分のうち、総務企画局所管となっております庁用自動車にかかわる交通事故につきまして、御報告するものでございます。専決処分をいたしました件数は3件でございまして、その内容につきましては、153ページの1番から3番に記載されているとおりでございます。これら3件の事故に伴う損害賠償額は、合計173万8,074円でございます。また、損害賠償額につきましては、損害保険より補填される予定でございますが、交通事故防止につきましては、今後も安全運転の徹底に努めてまいります。  なお、153ページの4番以降につきましては、所管局から該当する常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。  以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。 ○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、以上で総務企画局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、総務企画局関係の陳情の審査として、「陳情第26号 公共施設の契約関係が、下請との間の二重構造になっている件及び請負期間を2~3年の短期にする市の条例制定に関する陳情」を議題といたします。  なお、関係理事者として、市民文化局から小川交流推進担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。  それではまず、事務局から陳情文の朗読をお願いいたします。 ◎大原 書記 (陳情第26号朗読) ○野田雅之 委員長 次に、理事者から説明をお願いいたします。 ◎大澤 総務企画局長 それでは、「陳情第26号 公共施設の契約関係が、下請との間の二重構造になっている件及び請負期間を2~3年の短期にする市の条例制定に関する陳情」について御説明させていただきます。  詳細につきましては、行政改革マネジメント推進室担当課長の織裳から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 それでは、陳情第26号について御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末機の2(1)「陳情第26号(資料)」のファイルをお開きいただき、右下のページ番号、2ページをごらんください。  初めに、資料の左側上段、1、陳情の要点についてでございますが、(1)5年以上の長期期間の指定管理を改め、2年から3年の短期間にし、1度選定された事業者は続けて応募できないように改めてはどうか。健全な競争が生まれ、市の予算節約となり、市内の業者を優遇できるようにし、現場の緩みを締めるために必要である。(2)公的な施設は下請、孫請という二重構造の契約関係は禁止してほしいの大項目は2点でございますが、下線部の①から④の4点の項目ごとにポイントを整理しております。  次に、2、陳情に対する本市の考え方についてでございますが、4点の項目ごとに本市の考え方などを説明いたしますが、①指定管理期間につきましては、総務省自治行政局長通知によりますと、指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設けるため、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとするとされております。また、この期間については、法令上具体の定めはなく、公の施設の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、施設の設置目的や実情などを踏まえて指定期間を定めることとされております。これに対する本市の考え方につきましては、指定期間が長期間であると、他の事業者の参入機会を阻害し、施設管理や管理運営主体の見直しの機会を逸するおそれがあること、短期間であると、専門性の高い人材の確保や指定管理者のノウハウの蓄積、投下資本の回収等を行うことが困難となるおそれがあり、施設の安定的な運営が保障されず、応募団体が減る可能性もあることから、原則として指定期間は5年とすることとしております。ただし、施設の設置目的や実績などを踏まえ、合理的な理由がある場合には、5年以外の期間とすることができるものとしているところでございます。ページ左下、図表①には、本市の指定管理者制度導入208施設の平成31年4月時点における、指定期間の状況を整理しておりますが、法令改正の影響などで指定期間を延長したものや、法人の吸収合併により残った期間を指定した案件もありますが、結果として5年の施設が92.8%となっております。なお、図表②には、参考として、政令指定都市の制度導入8,057施設の指定期間の状況を整理しておりますが、5年の施設が68.3%、約7割となっている報告がされております。
     資料の右上に参りまして、次に、②同一事業者の応募につきましては、総務省の通知によりますと、指定管理者の指定の申請に当たっては、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者などから幅広く求め、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましいとされ、一方で、利用者や住民からの評価などを踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり、各地方公共団体において施設の態様などに応じて適切に選定を行うこととされております。これに対する本市の考え方につきましては、現行の管理運営の実績を次期指定管理者の選定に反映できる制度が導入されており、現に指定管理者となっている団体から応募があった場合は、現指定期間における毎年度の運営実績などの評価結果を選定時の評価に反映することとしております。なお、括弧書きの記載のとおり、評価結果によっては、インセンティブまたはペナルティが課せられる制度となっており、また、選定に当たっては、学識経験者から成る選定評価委員会で審議を行い、公平性、中立性を担保しているところでございます。  次に、③市内中小事業者の活用につきましては、本市の考え方は、川崎市契約条例において市内中小企業者の受注機会の増大を図ることが定められ、川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例では、指定管理者の指定に当たって、予算の適正な使用並びに透明かつ公正な選定手続及び当該公の施設の効果的な管理の確保に留意しつつ、市内中小企業者の参入機会の増大を図るよう努めるものとしているところでございます。  次に、④業務の再委託につきましては、総務省の通知によりますと、清掃、警備といった個々の具体的業務を指定管理者から第三者へ委託することは差し支えないが、法律の規定に基づいて指定管理者を指定することとした今回の制度の趣旨に鑑みれば、管理に係る業務を一括してさらに第三者へ委託することはできないものであるとされております。これに対する本市の考え方につきましては、事前に市の承諾を受けた場合、管理業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせることができるとしております。また、各施設の再委託の状況につきましては、各施設所管局において、年度ごとに提出を受ける各指定管理者からの事業報告書にて履行状況の報告を受けるとともに、再委託先との連携調整が適宜、適切に行われ、業務の履行についても適切な監視、確認がなされているかどうかについて、年度評価の中で適正性を検証しているところでございます。  資料の説明は以上でございますが、今後につきましても、本市の現行の指定管理者制度を適切に運用することにより、多様化する住民ニーズに的確に対応し、効率的、効果的な施設目的の達成を目指してまいります。  説明は以上でございます。 ○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。  これより質疑を行います。意見・要望もあわせて御発言をお願いいたします。 ◆市古次郎 委員 御説明ありがとうございます。資料の中で総務省自治行政局長通知、平成22年12月28日があるんですが、これをお調べしましたら、当時の総務大臣の発言の中で、指定管理者制度が大量の官製ワーキングプアを生み出したことも指摘されて出された通知だと私は記憶しておるんです。この通知の中で、労働法令に関する留意点として、国からはどのような内容の通知が出ているのか、それから、その点を踏まえて川崎市の取り組みをお聞かせいただければと思うんですが。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 御質問がありました件でございますけれども、本日の資料の中でも引用させていただいております自治行政局長通知のことかと考えております。指摘から幾つかの項目をまとめて留意事項が発出されておりますけれども、内容としては、労働法令の取り扱いについては、指定管理者が労働法令を厳守することは当然であり、指定管理の選定に当たっても指定管理者において労働法令の遵守や雇用労働条件への適切な配慮がなされるよう留意することという通知があったと認識しております。  それに対する本市の対応、考え方でございますけれども、本市としましては、手引を作成しておりまして、指定管理者の応募に当たっては、各種法令遵守に関する規定を有していることを応募の要件としているところでございます。また、選定に当たっては、法令遵守や個人情報保護などの認識や具体的な取り組みをどのようにしているかを評価の対象としているところでございます。また、協定の締結時においては、契約条例に規定された特定契約制度に基づく作業報酬下限額を遵守することとしておりまして、本市においても、守られているかどうかを確認しながら取り組みを進めているところでございます。なお、運用後には、毎年、モニタリングにおいて所管課、所管局が適切な労働条件や労働環境が整備されているかを確認することとされているところでございます。 ◆市古次郎 委員 陳情の中で丸投げですとか、無責任という発言もあるものですから、ぜひ指定管理のしっかりとした管理体制を、無責任、丸投げと言われることがないように、今後も引き続き強化していただければと思います。以上です。 ◆嶋崎嘉夫 委員 この陳情で述べられている方は、指定管理の下請で働いていたと。この下請はどんな業務をやっていたんですか。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 主に施設の管理運営の軽易な部分について下請を担当しておりました。 ◆嶋崎嘉夫 委員 そうすると、行政のほうで示していただいた参考資料によると、管理については、基本的には第三者に委託することができないものの、事前に市の承諾を受けた場合は認めますと。そうすると、今回の件については、事前に市に相談があってそれを許可していたということだと思うんですが、これは何か基準があるんですか。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 指定管理の実施に当たりましては、事前にこういった形でやるというような提案書を出していただいております。その中で、この部分については下請に出すという形で事前に御相談いただいて、それについてうちで承認している形でございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 事前に管理業務について下請を使います。それが選定のときに一応審査項目に入っているということなんですか。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 選定の時点ではそこまで具体的なものは示されておりませんで、実際に基本協定とかを結んだり、年度協定を結ぶ具体的な段階において、そういった具体的なお話が出てくるということでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 やはり運用上、明確にしっかりと明らかにするのが当然だと思うんです。そうすると、本来から見れば、契約を結ぶときに基本的に下請等に管理の一部を委託しますとか、そういうものを事前に出させて、その中でどこの指定管理が適しているのかという評価に反映すべきだと、普通であれば思うんですが、なぜそういうやり方を選択してこなかったんですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 いま1度説明申し上げますと、本日の資料の右下の部分でございますけれども、国の通知の中では、今回の趣旨の中では、全てを一括にできるところについては限られてしまうこともあって、より業務を効率的、効果的に運営するために、一括して第三者に委託することはできないものの、業務の部分、部分について委託することは認めていくという国からの通知をいただいたところでございます。本市の制度運用に当たっては、やはり一括委託は当然認めておりませんけれども、より効率的に運営するために、あらかじめどの業者を使うかを市に申請して、承諾を得た上でその業務の部分についてやらせるという制度をつくっているところでございます。引き続き、そういった制度で運用していきたいと考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 それはわかるんです。ところが、それは、清掃、警備云々はいいですよと自治行政局長通知がある。ところが、管理にかかわる業務の部分で一括はだめですよとされているけれども、今の話だと、軽易な案件については川崎市としては認めているということになっちゃっている。そこの部分が曖昧になっちゃっている。要は、管理の部分については、普通であれば指定管理者はしっかりと管理しなければいけない、業務に当たらなければいけないと思うんですが、例えば、そういう解釈等については指定管理を選定する選考委員会で協議し、その中で一定の方向性を出しているわけですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今回のケースについても、事前に市民文化局と状況を確認しているところでございますけれども、今回、指定管理者は東急コミュニティーで、構成員の中に入っているということでございます。施設の管理の部分を担う形で、国際交流協会と一緒に、代表企業とともに当たっているところでございますけれども、東急コミュニティーについては常駐して全体を統括しておりますけれども、部分部分の業務については、可能なものについては、より効果のあるものについては委託していたんだということを聞いているところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 この陳情文によると、そうやって管理していたにもかかわらず、監視カメラがずっと壊れていましたと書かれていた。ということは、今まではそれでよかったかもしれないけれども、やっぱり今まで運用してきたやり方に対して、果たして、今後ともどうなのか。そういうのは、冒頭申し上げたように、指定管理者を協議するところでしっかりと方向性、運用のあり方についてまずは議論していただいて、了承をいただいた中での手続をとるべきだと思うんですが、どういうふうに思っていますか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 現行の制度の中でも、議会で御承認をいただいた後に、協定を締結するまでの間に必要な、どういう業務体制で臨むのかを所管局が確認して、まず、現場に入っていく、運営に入っていくということでございます。毎年、運用の中では、管理運営体制がどうなっているのか、また下請に出した業務はどうなっているのかをモニタリングの中で確認しながら、その項目を設けながら報告させて、必要であれば指導しながら、次年度の運営に生かしていくとしております。その結果については、第三者評価委員会にもこのような状況でありましたとかけて、ホームページなどで公表するような制度としているところでございますので、その中で適切な運営が図れるよう努めてまいりたいと考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 指定管理でお伺いしたんですが、いただいた参考資料の中で、左側の下、本市の指定管理期間の状況というものがある。ほかの政令市のもある。うちの場合は5年というのがほとんど、92.8%を占める。ただ、ほかの政令市の中では3年、4年、5年という形で運用をある程度柔軟にというのもある。ここについては、指定管理を定めて協議する審議会等では、期間のあり方等について何か議論はあるんですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 本市においても、当初は3年から5年という形で制度をスタートしております。その中で、5年という選択をしてきたところでございます。他都市の状況を見ると、まず、近隣の政令市などを見ると、横浜市などは標準5年で運用しています。全体の施設の9割後半ぐらいの数字をそういう形で運用しています。相模原市についても、新設の施設は3年のものの、継続の施設は5年という形で、ほぼ99%の施設が5年間という指定でございます。全国的に見ると、西日本を見ると、4年の運用をしたり、3年の運用をしたり、政令市の中でも京都、広島などはそういった違った運用をしているところがございますけれども、やはり地域性が少しあるのかと思っているところでございます。現行5年の中で、余り長くなり過ぎると確認の機会を逸してしまいますし、短過ぎると人材の確保だとか、備品類等の投下資本の回収だとかが難しくなることもあり、現行5年の中で運用させていただいているところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 主に投下資本の回収なんです。今、単年度契約になっている派遣の人とかいろんな課題もあるようなので、人材の確保と専門性はまた別な形であるべきだから、その中で5年になっていったというのがある。  それから次に、右側のページの真ん中、市内中小企業の活用。基本的には、市内中小企業の参入機会の増大が図れるよう努めているんですということなんですが、実際に川崎市が行っている指定管理者のうち、いわゆる市内中小企業の占める比率はどのぐらいなんですか。大体でいいです。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 恐れ入りますが、208施設の構成員の内訳については手元の資料にはないんですけれども、今回のケース、国際交流センターに関して言いますと、下請に出していた業者は、市内の事業者を使った中で起きているところもあり、できる限りそういった運用をするように指導しているところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 頭を大資本がとっちゃったら、結局、下請にしたって適正なお金が入ってこないわけです。本来から見れば、市内中小企業を優先して、できるだけ指定管理を委ねてくださいと。ただ、今割合はどの程度かわからない。これは後日、委員会に出していただきたい。それから、今回、触れられている東急グループ関係にどの程度指定管理を委託しているのか、この割合はわかりますか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 平成31年4月時点では、東急と名前のつく事業者は東急コミュニティーを加えると13施設ほどと把握しているところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 わかりました。恐らく、その中でも下請という形で市内を使っていらっしゃる部分があるだろうとは思うんですけれども、でも、やはり大資本がどうしてもとりやすくなってしまう部分が現実にあるわけです。ところが、大資本が頭をとっても、結局は現場が下請、下請という形になっていって、本当にそれでいいのかどうかという課題も以前から議論がずっと行われてきた部分があるわけです。指定管理に委ねたからその経費が浮いたかというと、直営でやってきた人件費分は確かに指定管理のほうが大きいです。でも、現実のところ、そこを含めた中で、やはり絶えず指定管理の中での課題点もチェックしていく必要があるだろう。そういう議論をずっと進めてきた過程の中で、先ほど来の管理のあり方の部分についてとか、一定の規模から指定管理を委ねる課題とかもろもろ、それから下請のあり方は審議会の中できちんと1回議論してもらって、方向性を明らかにした中で、川崎の指定管理を進めるべきだと思うんですけれども、局長はどう思うんですか。 ◎大澤 総務企画局長 今、委員から御指摘のあったとおり、この制度自体が平成15年からスタートして16年目を迎えております。今208施設で導入しているわけですけれども、この間も、いろいろ議会の皆様から御指摘や御意見をいただきながら、順次、改正等を行いながら進めてまいりました。今後も、今、委員からも御指摘があったとおり、日々、きちんと振り返りながら、よい制度となるように努めてまいりたいと考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 何でかというと、等々力の一括のところでPPPとかPFI、いろんな新しい事業者という報告が委員会へ以前ありました。ところが、それを定める議論の中で、委員長が関連した業界、会社の役員をやっていただく、一身上の理由でおやめになったという報告もあったと。そうなってくると、もともとの根本的な課題になっちゃうんです。ですから、今議論したように、そうした中で公平性、透明性をしっかりと担保をとっていく必要があるだろう。そういう議論を審議会の中でも活発化していただいて、今後とも、よりよい指定管理に向けてのたゆみない努力をお願いしたいと思います。結構です。 ○野田雅之 委員長 ただいまの嶋崎委員の指摘に対して、答弁がなされなかった部分に対して資料提供をお願いしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 208施設の中で市内企業の状況はどうなっているかという報告については、提出させていただきたいと思います。 ◆宗田裕之 委員 私たちは、この指定管理制度自身についていろんな問題があるとずっと指摘してきたんですけれども、まず期間について、これは長期にしても、短期にしてもそれぞれ問題がある。特に私たちは短期にした場合に、専門性を保つこと、それから安定的な経営を保つこと、そして、もう一つ、継続性という問題があると思うんですけれども、その点についてどうですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 確かに短期にした場合については、短い間で運営する方々が変わっていくこともあって、そういった面では少し難しい面があるんではないかと考えており、今回、陳情の要旨にありました2年、3年は少し難しいと考えているところでございます。 ◆宗田裕之 委員 例えば、保育園なんかで指定管理者がかわった場合に、先生たちがかわってしまって継続性が保たれないとか、それから、労働者にとっては、その場所で働いていた人が、上の指定管理者がかわったときに雇用が継続されるかどうかもやっぱり問題になってくると思うんです。そういう意味では、どちらかというと短期は非常に問題点が多いと、私たちは思っています。  それから、もう1点、雇用・労働条件をいかにちゃんとしていくのか。先ほどの通知の中でこれにちゃんと配慮するというところがあったんですけれども、特に第三者に委託した場合、そこで働く労働者の雇用や労働条件は、先ほどいろいろモニタリングとかチェックとかありましたけれども、これはどうやってチェックするんですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 我々制度所管課で、どのような環境でやっているかという項目をつくって、その視点を持って施設所管課にも見ていただく、どのような労働環境が整備されているかを項目の中でつくって見ていただくとともに、先ほども御説明しましたが、作業報酬下限額については、毎年どのような形で支給されているのかを所管課、所管局、我々という3者で確認して、もし不適切なものがあれば是正しながら取り組みをしていくことになります。 ◆宗田裕之 委員 そういう意味では、クリアじゃない部分、何者にもわたった部分はなかなかチェックしづらいところもあると思うんですけれども、しっかり委託先でもチェックしてもらいたいと思います。結構です。 ◆各務雅彦 委員 陳情では、5年、10年が長いとか、同一事業者の応募にいろいろ言っていますけれども、選定のところ、総合評価がきちんとされていればそこは問題ないかと思っているんです。同一事業者の応募のところで、総務省の通知では、利用者や住民からの評価等を踏まえてというところがありますけれども、市では、総合評価のところとか、選定のところで、利用者であるサービスを受ける市民の方の意見が余り反映されていないんじゃないかと思っています。アンケート等はやっているかもしれませんが、総合評価とかモニタリングに市民の方が参加するような他都市もありますけれども、本市ではその辺を採用されていないお考えみたいなのはあるんでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 施設を運営していく中では、利用者の考え方やご意見は大事なものだと考えております。そういった意味では、各施設において利用者の方々の声を運営に反映できるように、アンケートなどをとるようにしているところでございます。そういったものがどのように反映されているかについては、年度の評価の中にも提出させたりして、我々所管局も確認しているところでございます。 ◆各務雅彦 委員 市民の方を選定とか総合評価に入れられない理由はありますか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 制度をつくっていく中では、専門的知識を持っている方々に外部委員として加わっていただく形で条例改正をしてきたところでございます。利用者の方々の声については、施設等、所管局の中でしっかりと受けとめながら運営に反映していくものと考えているところでございます。 ◆各務雅彦 委員 私が幾つか知る施設管理では、逆にサービスが悪化しているところもあると思います。実際、サービスを受けるのは市民の方なので、その方の意見をもう少し取り入れる制度にしていく必要があるんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 委員もおっしゃるとおり、利用者の声を施設運営につなげていくことは非常に大切なことと考えておりますけれども、外部委員の部分については、学識経験者という運用で行っていきたいと考えております。先ほども言ったモニタリングの中で、所管課も指定管理者からアンケートなどを、実際、現物を取り寄せていただいて確認しているところでございます。我々もできる限り、そういったところを総括評価の中で見ていきたいと考えているところでございますので、そういった運用をさせていただきたいと考えております。 ◆各務雅彦 委員 イメージ的に、閉鎖された中で選定も総合評価もされているイメージがありますので、先ほど透明性という話がありますけれども、制度見直しの中では、もう少し中身が見えるというか市民の方の意見が反映される制度設計にしていただくことを要望して終わります。 ◆田村伸一郎 委員 説明、ありがとうございます。ほぼ、委員の皆様の質疑でかえさせていただきます。ちょっと確認程度で、この指定管理なんですけれども、圧倒的に本市は5年なんですけれども、近年、指定管理は全国的に見ても、政令市の資料を見ても、1年から3年が非常にふえている理由と、10年以上も5.8%、470施設あるんですけれども、どういった業種、施設形態というか特徴があるのか教えていただければ。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 まず、長いほうから申し上げますと、例えば、PFI法にのっとった契約のものの指定管理者制度、公の施設を活用している部分については、長い10年以上のものになっております。本市でいうと、例えば、カルッツかわさきであったり、多摩スポーツセンターがあります。また、専門的人材が必要な案件について、例えば病院、当市でいうと多摩病院については30年間としていて、近隣の横浜市などもそのような運用をされているところでございます。また、他都市を見てみると、10年間の長い、同じような形でPFIとかもあるんですが、名古屋市は従前の管理者、出資法人を使いながら運営しているところもあると思います。  逆に短いところになってまいりますと、例えば、本市でいいますと、吸収合併した会社があった場合には、指定期間中の残務期間、2年とかいう形の事例が、男女共同参画センターでは指定されたところです。また、施設の工事などがあってどうしてもその先が使えない、そこまでしか使えない場合については、例えば余熱利用施設、炉がとまることがわかっている場合には4年の運用みたいな形です。他都市を全国的に見ると、先ほど少し答弁で触れさせていただきましたが、京都や広島などは4年という運用をしていたり、熊本市については3年から5年というところで、3年の施設が100施設程度あって、西日本では、関東近県とは状況が違うのか、短いものがあるという結果が出ているのかという見解を持っているところであります。 ◆田村伸一郎 委員 ありがとうございます。先ほど、前も、西日本、東日本の違い、そんな傾向があるところですね。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 我々が運営する中では、やはり近隣の政令市の状況を見ていかなければならないかと思っているところでございます。横浜市については標準5年で、おおよそ90%後半ぐらいが5年になっているかと思います。相模原市も先ほど申し上げました99%、千葉市はまだ若干90%まで足りませんけれども、やはり5年が標準という運用をしているようです。さいたま市については3年から5年という運用を表明しておりますけれども、実態上は、やはり5年が9割を越えている状況で運用しているところであり、そういった状況の中で、他都市を確認したところでございます。 ◆田村伸一郎 委員 ありがとうございます。  あともう一つ、この業務の再委託ですけれども、今回の陳情者の内容、東急であったり、アクト・ツーワンは、今回の年度評価はいろいろと報告されていると思うんですけれども、どのような形で検証が行われていたのですか。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 検証というか、基本的には日常的なモニタリングが行われていて、それは基本協定の中で定期的な自己評価を求めています。その次に、毎月、業務終了後に翌月末までの施設の利用状況、収支実績、それから利用者からの苦情とか事故、そういった対応についても含めて報告書を市に提出していただいております。さらに、そういった報告の内容の詳細について市所管局と指定管理者の間で定期的に打ち合わせの対応。そのほかに、毎年、指定管理者選定評価委員会において年度評価を実施しているという形で、そういった情報交換等をしている次第でございます。 ◆田村伸一郎 委員 わかりました。しっかりといろいろと指定管理者に対して市が判断することはないということなんですね。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 日常的に情報交換の打ち合わせをしておりますので、年度評価という形で最終的な評価を行っているということでございます。 ◆田村伸一郎 委員 結構です。 ◆月本琢也 委員 1点だけ確認させていただきたいんですが、陳情の理由の中に、これは具体的なエピソードになっちゃっているんですが、交流センターの地下1階エレベーター前の防犯カメラが3年間故障していたと、陳情の理由の中に陳情者の方が書かれているんですけれども、実際、陳情者の方の御指摘にある部分でいくと、恐らく指定管理で施設の管理も含めてという形になっていると思うんですが、この事実関係も含めてなんですけれども、3年間故障した状態で放置されているのは、指定管理上の契約上の問題に当たるのかどうか、そこを確認させてください。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 国際交流センターには、もともと防犯カメラというより施設運営のための監視カメラということで29台設置されておりました。基本的にはその全てのカメラを中央監視室でモニタリングしている形になるんですけれども、もともとこの1台のカメラだけは別系統になっておりまして、そもそもホテルのフロントにモニターがあって、地下駐車場からお客様が来るのを見るためにカメラが導入されていた経緯がございました。そういった意味では、それまでは中央監視室でモニタリングはされておりませんでしたので、そこが漏れていたことになります。別系統のものとして独立していたものですから、ホテルも使用頻度というか必要性が余りなかったようで、故障になったときにもそのまま放置されていたことがございました。そういったことで、別系統になっていたために認識が欠けていた部分になります。今回、御指摘を受けたことで、そこは直しておりまして、中央監視室でモニタリングができるようになっております。 ◆月本琢也 委員 今、事実としてお伺いいたしました。実際、もともと別系統だったから発見がおくれたということですけれども、指定管理契約にはもちろんこの管理を含めてという形になってくると、要は発覚したのは、3年以上たっているだろうと言われているところなんですけれども、もちろんそれも含めた形で契約しているので、本来使えていなければおかしいものが使えていなかったということ、事実に違反してというのはペナルティじゃないかと指定管理事業者に出るものなんでしょうか。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 今のところ、ペナルティまでは考えておりませんが、一応、こういった事実については改めて確認するように申し伝えてあります。 ◆月本琢也 委員 1つの個別的な案件としてこういう言葉が出ていて、いろんな施設があって、今おっしゃったみたいに集中管理できるところと別系統であるところが実際に施設としてあって、指定管理していく中で、行政側から、この施設に限ったことでなくて、別の方、民間に委託する形になってくると、どうしても特殊な施設の事情はあると思います。そして、監視カメラの事実関係についてはどうなのかも含めて、その辺はわかりませんけれども、もしかしたら何か重大な、犯罪にかかわるような事案があるとか、そういったものの対策のために監視カメラはつけられているものですから、系統が別だったからということと、それを改めなさいということで改めるからそれでいいのかというと、やっぱり指定管理を受けて、これは市民の税金で委託をするものですから、こういうことが発覚をすることはやっぱり施設管理の中での1つの課題として受けとめていかなければいけないのかと思います。現在、委託されている施設もたくさんございますから、こういったことがないように、特に監視カメラの問題は、施設運営上、本当に最低限守らなければいけない安全性ですから、こういった審査のタイミングも含めてなんですけれども、ぜひ施設の対策をしてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今、委員から指摘があったとおりと考えております。我々、今回、こういったことがあったこと、陳情が11月に出されたことについては、先週、2月に入ってから実務者研修会をやった中で、こういった事例があり、陳情につながったことを各局の担当者に陳情をもって伝えさせていただいております。このようなことがないようにしなければならないと考えていて、制度としては、まずはこういったことがあった場合については、是正の指導をする。そこで指導に従わなければ、例えば、指定管理料の減額であったり、指定の取り消しであることは協定書に書かれている状況にございます。そういったことを職員研修の中でもいま一度担当者に周知していったところでございますけれども、この後についても、こういったことがないように各局にしっかりと所管として注意していきたいと思っております。 ◆月本琢也 委員 ありがとうございます。今、これを機に周知していただけるということでありましたので、やっぱり行政が委託していくに当たって、どうしても市民の方が一番心配されるのは個人情報とか安全性の2つだと思うんです。サービスの向上、あるいはコストの削減はもちろん大事なんですけれども、まず、最低限のその2つは守られなければいけないので、ぜひこういった陳情が出たことを教訓に今後もぜひ取り組んでいただければと思います。以上です。 ◆堀添健 委員 これまでの委員の質問と関連しますのでお伺いさせていただきます。今回、陳情が出されていて、指定管理の制度のあり方ということで御提言されているわけですけれども、この背景には、陳情の理由の中で陳情者の方がこんな問題があったという具体的な指摘がされていて、事実関係がどうなのかはやはり確認していかなければいけない。川崎市としても大事な公共サービスの担い手の共同事業体とそこで働いている方の間に具体的なトラブルがあったことを契機に陳情が出されたわけですから、そうした意味では、この陳情者の方が理由として訴えられていた問題について、まず、市でどのように把握されているのか教えていただければと思います。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 指定管理者からの報告ということになりますけれども、まず、この方は再委託先の被雇用者でいらっしゃいました。この方が勤務を開始して2日目の出来事だったということでございますけれども、不特定多数の目にとまる場所であることから、勤務態度といいますか、椅子の座り方について再委託先の指導員が注意したそうなんです。注意したところ口論となりまして、興奮した状態では仕事にならないので、きょうは帰宅するようにと伝えたということでございます。それを受けて御本人は、指定管理者の代表団体である国際交流センターの事務室に行こうとしたようなんです。そこで、その指導員の方が制止しようとして体に接触して、その行為が暴力と受けとめられて、御本人が110番通報したということでございます。中原警察署から2名の警察官が来館したということでございます。その警察官は事情聴取を行った上でお帰りになったということで、その日以降に何か事情聴取とかが行われたことはございません。 ◆堀添健 委員 わかりました。経緯については指定管理者側の説明ということで理解いたしました。1点確認なんですが、共同事業体がアクト・ツーワンという会社に対して再委託しているということだと思うんですが、これは派遣を受けているのか、業務を委託されているのか。業務を委託ということでよろしいんでしょうか。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 業務を委託しているということで理解しております。 ◆堀添健 委員 わかりました。一時、実態が派遣なのに業務委託されていることは不適切であるという問題がありましたが、そのあたりはほかも含めてぜひ注意していただければと思います。  あと、この共同事業体との契約が今3期目で来年に期限が切れるということですから、令和2年度中に第4期の指定管理先の評価を始めることになると思うんですが、第3期に関する総括評価が近々にされると思うんですが、これは大体いつぐらいに出てくるのか知りたいです。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 年度評価は翌年の夏ぐらいに行われますので、そういうタイミングになろうかと思います。 ◆堀添健 委員 そうしますと、あと半年ぐらいで出されて、それを踏まえて第4期の選定の参考にされるということでよろしいわけですね。 ◎小川 市民文化局交流推進担当課長 そういうふうに考えております。 ◆堀添健 委員 わかりました。指定管理といっても、単純に箱物を委託する場合と、今回の件の場合ですと、共同事業体の国際交流協会が入っているということで、箱の管理というよりはむしろサービスの部分が重要になってくるのかと思いますので、そうした意味からも丁寧に評価していただきますよう、お願いいたします。結構です。 ○野田雅之 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ、陳情第26号の取り扱いについて御意見をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ◆嶋崎嘉夫 委員 先ほどのやりとりの中で、私からの質疑を通じ、中小企業の比率について資料をお願いしました。それをもって今回の陳情の審査等に重大な影響を与える性質のものではないと思いますから、それは後日、また示していただければ結構だと思います。  本陳情についての取り扱いなんですけれども、陳情者がおっしゃっている案件は、今までのやりとりで聞いた中ではちょっとなじまないと思いますので、私どもは、これは同意できません。 ◆宗田裕之 委員 やりとりの中で、特に管理部門を第三者に委託していた問題は、私たちは透明性の問題からもやっぱり望ましくないと思います。特に心配なのは雇用・労働問題。総務省の通知のとおり、法令遵守、それから雇用・労働条件を常にチェックしてほしいと要望いたします。ただ、この案件については、特に①期間の問題なんですけれども、長期、短期の両方、問題点はあるんですが、短期にした場合に、専門性、それから安定性、さらに継続性の3つが損なわれる場合がかなり多いこともありまして、短期にすること自体は、私たちは賛同できないということになります。 ◆田村伸一郎 委員 公明党我が会派は、陳情者の内容を今見させていただきましたけれども、指定期間に関しては主に5年ということで、それぞれ柔軟に対応できるということでございますし、また、中小企業の活性化、推進策、調達等も理解できますけれども、しっかり市も推進していくということでございますし、さまざま課題がある中で取り組んでいくことでございますので、今回の陳情の内容については不採択と。 ◆堀添健 委員 指定管理制度も16年、17年ぐらい入ってきている中で、まださまざまな課題があることは、我々も認識を持ってございます。ただ、陳情者の方が言っている、例えば、期間の短期間化は、御答弁にもありましたが、施設の特性に応じて評価していくことが必要ですので、一概に、一律的に短期化することについては賛同できません。また、再応募についても、中身に応じて評価、選定の段階で判断すべき問題であって、一律的に禁止をすべきものではないと考えます。なお、再委託については基本は望ましくないという規定になっているかと思いますが、ただ、承諾があった場合にはできるということですので、そうした形での限定的な再委託であれば、現状の社会環境の中ではやむを得ないと考えます。以上のことから、この陳情については不採択でお願いいたします。 ◆月本琢也 委員 私も、先ほどの質疑で管理の問題については指摘させていただいたんですが、それは陳情の要旨に当たる指定管理制度そのものの問題とはまた違います。私としては、要旨の部分で、施設特性があって期間を定めていくものだと思いますので、2年から3年という短期に必ずしなければいけないとか、それが本当に節約に当たるのかは疑問でございます。また、再委託についてはそれぞれの状況に応じた形でやっていくものも出てくるかと思いますので、私も賛同できないということで不採択でお願いします。 ○野田雅之 委員長 では、改めて、自民党と共産党さんは不採択でよろしいでしょうか。 ◆嶋崎嘉夫 委員 はい。 ◆宗田裕之 委員 結構です。 ○野田雅之 委員長 取り扱いにつきまして表明をいただきましたので、それでは採決に入らせていただきます。「陳情第26号 公共施設の契約関係が、下請との間の二重構造になっている件及び請負期間を2~3年の短期にする市の条例制定に関する陳情」につきまして、採択することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 挙手なし ) ○野田雅之 委員長 挙手なしです。よって本件は、賛成者なく不採択とすべきものと決ました。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、総務企画局関係の所管事務の調査として、「「富士見周辺地区整備推進計画」について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として経済労働局から倉労働雇用部担当課長が、建設緑政局から木村みどり保全整備課長が、教育委員会事務局から宮川生涯学習推進課担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。  それでは、理事者の方、お願いいたします。 ◎大澤 総務企画局長 それでは、「「富士見周辺地区整備推進計画」について」御報告をさせていただきます。  本件につきましては、昨年11月21日に、本委員会においてパブリックコメントの実施について御報告させていただきましたが、その実施結果等について御報告するものでございます。  詳細につきましては、企画調整課担当課長の蛭川から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎蛭川 企画調整課担当課長 それでは、富士見周辺地区整備推進計画について説明させていただきます。  初めに、本日お配りしている資料の確認をさせていただきますので、タブレット端末機の本日の委員会フォルダをごらんください。3(1)-1が資料1、「富士見周辺地区整備推進計画(案)」に関する意見募集の実施結果について、3(1)-2が資料2「富士見周辺地区整備推進計画」の概要版、3(1)-3が資料3「富士見周辺地区整備推進計画」の本編でございます。本日は、資料1に基づき説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
     それでは、3(1)-1「富士見周辺地区整備推進計」について意見募集結果のファイルをお開きいただき、右下のページ番号、2ページ目の資料1をごらんください。  初めに、1、概要についてでございますが、昨年11月21日の総務委員会において、富士見周辺地区整備推進計画(案)の概要と今回の意見募集の実施について御説明を行い、その後、市民意見の募集を実施いたしました。  次に、2、意見募集の概要についてでございますが、意見募集の期間は令和元年11月25日から令和2年1月6日までの43日間でございまして、意見の提出方法及び募集の周知方法につきましては記載のとおりでございます。  次に、3、結果の概要についてでございますが、意見提出数は8通、意見件数は18件でございました。  次に、4、パブリックコメント意見の内容と対応についてでございますが、次のページをごらんください。中段の意見の件数と対応区分の表でございますが、(1)富士見周辺地区全般に関する御意見が3件、(2)個別の施設整備に関する御意見が10件、(3)取組の進め方に関する御意見が3件、(4)その他の御意見が2件でございました。また、それぞれの御意見に対する市の考え方の区分結果につきましては、表の一番下の欄にございますとおり、区分Bの、御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するものが1件、区分Cの、今後の取組を進めていく上で参考とするものが4件、区分Dの、案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するものが11件、区分Eの、その他が2件でございました。  また、いただいた御意見の具体的な内容とそれらに対する市の考え方を次ページ以降にまとめており、その後の内容の主なものを御説明させていただきます。4ページをごらんください。(1)富士見周辺地区全般に関することにつきましては、No.1にありますとおり、デザインコンペを実施して、設計者を選考するなど、全体のランドスケープデザインの設計を行ってほしいという御意見がございまして、本市の考え方といたしましては、全体としての景観形成に十分配慮しながら、公園や公共空間のデザインを進めることとし、対応区分をCとし今後の参考とさせていただく御意見としております。  次に、(2)個別の施設整備に関することにつきましては、6ページ目のNo.9をごらんください。トイレについて、使いやすさ、わかりやすさ、親子連れや高齢者への配慮という点はとても大切だと思うという案の趣旨に沿った御意見がございました。本市の考え方といたしましては、トイレや水飲み場など園内の施設整備に当たっては、ユニバーサルデザインに配慮し、誰もが使いやすい公園づくりを進めることとしました。対応区分はBとし、いただいた御意見の趣旨を踏まえ、今後の取り組みを推進するものとしております。  7ページをごらんください。次に、(3)取組の進め方に関することにつきましては、No.13にありますとおり、公園づくりこそ、多くの市民、子どもたちの声を聞ける機会であることから、今後、具体的な実施計画を作る段階では十分な時間をとって協議の場をつくってほしいといった御意見がございました。本市の考え方といたしましては、令和2年度策定予定の(仮称)富士見公園再編整備基本計画において、詳細な公園のしつらえなどついて、基本的な方向性をお示しするとともに、再編整備を進めていく中で、市民の皆様の御意見を伺いながら検討することとし、対応区分をCとし、今後の参考とさせていただく御意見としております。  右下2ページにお戻りください。下段、4、パブリックコメント意見の内容と対応につきましては、今回いただいた御意見においては、当初お示しした計画策定に向けた考え方を修正すべき等の御意見はございませんでしたので、必要な時点修正等を加えた上で、富士見周辺地区整備推進計画につきましては、当初案のとおり策定してまいります。なお、計画の概要につきましては、概要版、詳細につきましては本編にそれぞれ記載しておりますので、後ほど御参照ください。  説明は以上でございます。 ○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。                  ( なし ) ○野田雅之 委員長 ないようでしたら、以上で「「富士見周辺地区整備推進計画」について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、総務部企画局関係の所管事務の調査として、「川崎市内部統制基本方針(案)等について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 総務企画局長 それでは、「川崎市内部統制基本方針(案)等について」御報告をさせていただきます。  詳細につきましては、内部監察担当課長の羽田野から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎羽田野 内部監察担当課長 それでは、「川崎市内部統制基本方針(案)等について」御説明いたします。タブレット端末機の3(2)「川崎市内部統制基本方針(案)等について」のファイルをお開きください。  初めに、内部統制基本方針(案)について御説明いたしますので、2ページの資料1をお開きください。地方自治法の改正に伴いまして、政令指定都市等において令和2年4月から内部統制の制度導入が義務化されますが、こちらは、改正後の法第150条第1項の規定に基づく内部統制に関する方針の策定に際し、このたび、その案を取りまとめたものでございます。  初めに、1、趣旨でございますが、内部統制の推進により、市民からの信頼の維持及び質の高い市民サービスの提供に寄与するため、改正地方自治法の規定及び全庁横断的な取組推進の理念に基づき、本方針を定めるものとしております。  次に、2、内部統制の目的でございますが、(1)事務の効率的かつ効果的な執行、(2)事務に関する法令などの遵守、(3)資産の保全、(4)財務報告等の信頼性の確保の4つとしております。  次に、3、内部統制の対象でございますが、(1)の対象とする事務につきましては、改正地方自治法に明記され、対象とすることが必須となっております財務に関する事務に加えまして、個人情報の不適切な管理による市政の信用失墜の防止の観点を踏まえまして、情報管理に関する事務を対象とするものとしております。続いて、(2)の対象とする局等につきましては、公営企業局、行政委員会事務局等を含む、全ての局区としております。  次に、4、推進体制でございますが、こちらは後ほど資料で詳しく説明いたします。  次に、3ページをごらんください。5、内部統制評価報告書の公表等でございますが、改正地方自治法の規定等に基づきまして、毎会計年度において、内部統制評価報告書を作成した上、これを監査委員の審査に付した後、議会に提出し、かつ、公表するものとしております。  次に、6、基本方針の見直しでございますが、内部統制の進捗を踏まえて、必要に応じて本方針の見直しを行うものとしております。  次に、7、施行期日でございますが、改正地方自治法の施行と合わせ、本方針は令和2年4月1日から施行するものとしておりまして、今年度末までの策定を予定しております。  内部統制基本方針(案)の説明については以上でございます。  続きまして、内部統制の体制について御説明いたしますので、4ページの資料2をごらんください。こちらは、令和2年4月からの取り組み体制の案を図示したものでございます。資料下段をごらんいただきまして、左下、各課とございますが、内部統制の第一義的な主体は各課であり、まずは、各課長によるリスクマネジメントが大変重要でございますことから、各課長を課内部統制員として位置づけてございます。  続きまして、その上段をごらんいただきまして、各課における内部統制を補完するものとして、既存の取り組みを含めまして、点線四角で囲っております総務企画局、財政局、会計室等における各事務制度所管課などが内部統制を推進していくものとしております。また、事務制度所管課等の右側に局内部統制員とございますが、こちらは、事務制度所管課等と連携し、局内各課の取り組みの取りまとめ、調整等を行うものとして、各局庶務担当課長をもって充てるものとしております。次に、先ほど御説明いたしました内部統制評価報告書の作成に当たりましては、資料の中段にございます内部統制評価部署が事務制度所管課等の取り組みを評価し、報告書(案)を取りまとめ、これを資料上段、左上にございます、市長をトップとする局長級会議である川崎市内部統制委員会に付議した上、委員長である市長名にて報告書を取りまとめるものでございます。さらに、その右側に参りまして、改正地方自治法が施行される令和2年度以降の内部統制の取り組みを評価した報告書につきましては、監査委員の審査に付した後、議会に報告し、市民に公表してまいります。  資料の説明は以上でございます。  なお、参考資料といたしまして、内部統制について規定する改正地方自治法の条文を5ページに、ただいま御説明いたしました内部統制の体制ほか、費用対効果や働き方、仕事の進め方改革の視点からの取り組みの留意事項を規定しました川崎市内部統制の推進に関する要綱(案)を6ページ以降に、昨年5月末に情報提供させていただきました、今年度試行しております内部統制の新たな取り組みのツールとして活用しておりますリスクチェックリストを9ページ以降に掲載しておりますので、後ほどごらんください。また、リスクチェックリストを活用した取り組みほか今年度の内部統制の取り組み結果につきましては、令和2年度に入りまして、報告書形式により取りまとめ、議会に情報提供させていただきたいと考えております。 ○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆鈴木朋子 委員 伺いたいんですけれども、いろいろな体制を組まれていて、資料2の図にあるいろいろな段階でチェックしていることはわかったんですけれども、各課の課長によるリスクマネジメント、最初のスタートが一番重要だと思うんですが、これは何か基準といいますか、こういうふうにしていくという具体的なものはあるんでしょうか。 ◎羽田野 内部監察担当課長 法令等で特に明確に定まっているものではございませんけれども、まずは、やはり内部統制を主体的に行う者は各課であり、各課長と考えておりますので、こちらを一義的に考えております。 ◆鈴木朋子 委員 これが一番重要というのはわかったんですが、リスクマネジメントと各課長はいきなり言われて、今までも日常的にやっていたものはあったと思うんですが、特に今回この制度ができるに当たって、これはやらなければいけないとか、そういった指針みたいなものはありますか。 ◎羽田野 内部監察担当課長 先ほども御説明しましたけれども、リスクチェックリストを今年度も使っておりまして、これは私どもで国のガイドラインを参考にしながらつくりましたので、各課の事務においてこれだけは間違えてもらっては困るものを掲げまして、各課においてそういう事務ミス等が起こらない対策をつくって実践していくという取り組みをしておるところでございます。また、共通の事務だけではなくて各課固有の事務もございますので、そちらについても各課で所管する事務ではこんなことになり得るだろうということを掲げまして、取り組んでいるところでございます。 ◆鈴木朋子 委員 ありがとうございます。そうすると、共通のリスクチェックリストなるものがあって、さらに個別の課に対応したリストをつくって、それは今まではなかったということですか。 ◎羽田野 内部監察担当課長 確かに今まで、この取り組みを試行するまではこのようなリスクチェックリストは使っておりませんでしたが、今回、この制度の導入を踏まえまして、試行するに当たり作成したものでございます。 ◆鈴木朋子 委員 ありがとうございます。すると、今回の制度を立ち上げるに当たってそれをつくられて、それを今後運用していくということでよろしいでしょうか。 ◎羽田野 内部監察担当課長 そのとおりでございます。 ◆鈴木朋子 委員 わかりました。形はかなりできていると思うので、あとはいかに実質的にやっていくかだと思いますので、市民の皆さんは見ていますので、ぜひしっかりとお願いしたいと思います。以上です。 ◆堀添健 委員 資料の確認だけなんですが、9ページ以降、具体的なリスクチェックリストで、財務にかかわるものと、情報にかかわるものが出されていて、例えば、一番上の財務に関してだと、発生可能性が高い、重大性が中、危険度Bと書かれていますが、これは単純に発生可能性と重大性が、例えばどちらも高いとAという形で危険度は判断されているのか、あるいは別の指標で危険度自体を評価されているのか、そのあたりを教えてください。 ◎羽田野 内部監察担当課長 おっしゃるとおりでございまして、発生の頻度と重大性の掛け算のような形で評価を決めております。 ◆堀添健 委員 11ページ目、最後に19以降ということで各課ごとに書くということが一番重要だと思うんですけれども、その場合、例えば、1から18に関しても、各課の業務によって発生可能性とか重大性が異なってくるとは思うんですが、そのあたりをどのように具体的な事務、自分の所管している事務に対して評価して落とし込んでいくのかが大事だと思うんです。このあたりで、例えば、個人情報等の漏えいと情報管理について言うと、それについては上でカバーされているから下では書かないのか、あるいは自分たちの業務の中に、事務文書の取り扱いに関してのリスクということで評価されているのか、具体的なリストの使い方について教えていただきたいと思います。 ◎羽田野 内部監察担当課長 おっしゃるとおりでございまして、確かに上のほうでカバーしている部分は大きいとは思うんですけれども、それだけではカバーし切れない部分もございますので、必ずしも上でカバーしているから下で書かないというものではなくて、その辺は柔軟に各課で対応していただければいいと思いますし、私どもでもそういう形でチェックしていきたいと考えています。 ◆堀添健 委員 ありがとうございました。 ◆嶋崎嘉夫 委員 1つだけ。平成7年から9年あたりだったと思うのですが、会計検査院指摘事項も当然内部統制のチェックの中に入ると解釈していいわけですか。 ◎羽田野 内部監察担当課長 申しわけございません。具体的にはどのことをおっしゃっているのか教えていただけますでしょうか。 ◆嶋崎嘉夫 委員 川崎市に会計検査院が入ったときです。それに基づいて調査を行って、財務諸表上のさまざまな課題について、会計検査院からかなりの項目にわたるチェックを受けているんです。そういったことも当然入りますよね。 ◎羽田野 内部監察担当課長 このチェックに当たりましては、過去の不祥事や過去に指摘を受けたことなどにつきましても、当然、対象としておりますので、含めていきたいと考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 わかりました。そういったことも、今後、多分、監査委員会議の中で報告が出てくると思いますので、承知しました。 ○野田雅之 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市内部統制基本方針(案)等について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、総務部企画局関係の所管事務の調査として、「「川崎市地域防災計画震災対策編風水害対策編(修正案)」について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎高橋 危機管理監 それでは、「『川崎市地域防災計画震災対策編風水害対策編(修正案)」について」御報告させていただきます。  本件につきましては、昨年11月21日に本委員会においてパブリックコメントの実施について報告させていただきましたが、その実施結果などについて報告するものでございます。  詳細につきましては、危機管理室担当課長の森から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎森 危機管理室担当課長 それでは、「「川崎市地域防災計画震災対策編風水害対策編(修正案)」について」御説明させていただきます。  初めに、本日お配りしております資料の確認をさせていただきますので、タブレット端末機の本日の委員会フォルダをごらんください。3(3)-1が「川崎市地域防災計画震災対策編風水害対策編(修正案)」について、3(3)-2が川崎市地域防災計画震災対策編風水害対策編(修正案)の概要版、3(3)-3が「川崎市地域防災計画震災対策編風水害対策編(修正素案)」に対するパブリックコメントの実施結果について、3(3)-4が川崎市地域防災計画震災対策編(修正案)の本編、3(3)-5が川崎市地域防災計画風水害対策編(修正案)の本編、3(3)-6が川崎市地域防災計画震災対策編新旧対照表、3(3)-7が川崎市地域防災計画風水害対策編新旧対照表でございます。  それでは、修正案の内容について御説明いたしますので、3(3)-1「川崎市地域防災計画震災対策編風水害対策編(修正案)」についてのファイルをごらんください。本件につきましては、今年度当初予定していた地域防災計画の改定であり、令和元年11月21日の総務委員会におきまして、パブリックコメントの前に改定素案について、1度御説明させていただいたものでございます。  初めに、1、修正の目的でございますが、今回の修正は、改正災害救助法に基づく救助実施市の指定や、避難勧告等に関するガイドラインの改定、災害対策本部等設置基準の変更等を踏まえて、川崎市地域防災計画震災対策編風水害対策編)について行うものでございます。  次に、2、主な修正内容についてでございますが、1点目といたしまして、(1)改正災害救助法に基づく救助実施市の指定に伴う修正でございます。これは、震災対策編及び風水害対策編において修正を行うものでして、災害救助法の救助実施市の指定に伴い、救助の実施等の市の責務、県等との連携に関する事項など、必要な修正を行うものでございます。2点目といたしまして、(2)避難勧告等に関するガイドラインの改訂に伴う修正でございます。これは、風水害対策編において修正を行うものでして、防災気象情報が5段階の警戒レベルにより提供されることとなったことから、避難勧告の発令基準等の整合を図るものでございます。3点目といたしまして、(3)高潮浸水想定区域の指定に伴う修正でございます。これは、風水害対策編において修正を行うものでして、平成31年4月に神奈川県が水防法に基づく高潮浸水想定区域を指定、公表したことから、浸水想定や高潮氾濫危険水位等の必要な項目を計画に反映するものでございます。4点目といたしまして、(4)災害対策本部設置基準等の変更でございます。これは、震災対策編において修正を行うものでして、近年の地震被害状況等に照らし、災害対策本部の設置基準及び職員参集基準を変更するものでございます。以上の修正内容につきましては、3(3)-2川崎市地域防災計画震災対策編風水害対策編(修正案)について、概要版に記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  次に、3、パブリックコメントの実施結果についてでございますが、令和元年11月21日木曜日から12月20日金曜日までの期間で、修正素案についてパブリックコメントを実施し、(1)意見総数といたしましては、5通6件の御意見をいただきました。(2)主な意見といたしましては、令和元年台風第19号災害への対応に関連した御意見や、マンション地区の災害対応等に関すること、地震被害想定の更新について等でございまして、おおむね今後の参考とさせていただく御意見となっており、パブリックコメントの御意見に伴う、修正案の訂正等はございませんでした。なお、令和元年台風第19号への対応につきましては、今後の検証結果等を踏まえ、令和2年6月末ごろまでを目途に別途見直しを行うものとしており、改めて御意見を募集する予定ですが、今回いただいた御意見についても、検証、見直し等の参考とさせていただきます。パブリックコメントの詳細については、後ほど御説明させていただきます。  次に、4、修正素案からの修正内容についてでございますが、パブリックコメントの御意見に伴う訂正等はございませんが、神奈川県が新たに指定地方公共機関としてケーブルテレビ局を追加したことを受け、本市にも関係する、イッツ・コミュニケーションズ株式会社様及びYOUテレビ株式会社様の2社につきまして、災害時における適切な連携を図るため、震災対策編及び風水害対策編におきまして、指定地方公共機関の業務大綱に追加したところでございます。  次に、5、今後のスケジュール(予定)でございますが、本日の総務委員会後、川崎市防災会議を3月24日(火)に開催し、審議の上、本修正案について最終決定する予定でございます。  資料1の説明は以上でございまして、次にパブリックコメントの実施結果の詳細について御説明させていただきますので、今開いていただいているファイルを閉じていただき、3(3)-3川崎市地域防災計画震災対策編風水害対策編(修正案)についてパブリックコメント実施結果をお開きいただき、2ページをごらんください。  上段2つ目の【意見の件数と対応区分】についてでございますが、今回、いただいた意見総数6件のうち、C今後の参考とさせていただく御意見が4件、Eその他の御意見が2件となっております。  次に、意見・質問要旨とそれに対する市の考え方につきまして御説明いたしますので、5、主な意見(要旨)の内容と市の考え方をごらんください。(1)避難行動・広報に関することといたしまして、水害リスク発生時、高所、高台への垂直避難行動を最優先にすることを指針としていただきたいとの御意見をいただきました。これについての本市の考え方といたしましては、風水害等における避難行動として、避難所への移動だけではなく、浸水想定区域外等への移動や、近隣の高い建物等への移動のほか、室内の安全な場所への避難をすることとしており、自宅周辺の状況に応じて、より適切な避難行動を選択していただきたいと考えております。今後におきましても、いただいた御意見を参考とさせていただき、避難行動等の啓発に努めてまいりますとしております。  次に、(2)マンション地区の避難所等に関することといたしまして、3ページに参りまして、(1)震災対策編については、情報収集伝達機能、物資配布の機能等を有する災害対応拠点をマンション地区内に設置することで、町会及びマンション地区の自主防はそれぞれの地区の活動に専念できるのではないかとの御意見が、(2)風水害対策編については、高層マンションの電気設備等が浸水した場合、マンション住民が生活するための場所を用意してほしいとの御意見をいただきました。これらについての本市の考え方といたしましては、(1)震災対策編については、マンションなどの頑丈な建物は倒壊の危険性が低く、在宅避難が可能である一方、マンション特有の課題が存在します。過去の震災の事例でも、在宅避難者の支援ニーズの把握や公平な物資の配分に当たって、避難所を基本とする支援だけでは対応が難しいことがわかっており、こうした課題の解決には、行政だけでなく、マンション内部のコミュニティの形成など自助、共助、公助が一体となった取り組みが不可欠であると考えておりますので、引き続き検討を進めてまいりますとし、(2)風水害対策編については、高層マンションについては、風水害に限らず、停電等により、エレベーターが停止した場合に備え、多目の備蓄を推奨するなどの啓発を行っております。今後につきましては、国等の動向も踏まえつつ、防災対策の啓発に努めるとともに、設備等の被害により生活が困難になった方の対応について検討してまいりますとしております。  次に、(3)地震被害の想定についてといたしまして、現在の地震被害想定は、平成25年調査に基づいており、その後に発生した熊本地震を初めとするさまざまな地震からの教訓を得て、ライフライン事業者等もさまざまな対策を施している。できるだけ実情に合った想定に基づいた計画策定を期待するとの御意見をいただきました。これについての本市の考え方といたしましては、地震被害想定調査については、今後、新たな科学的知見や国の地震被害想定調査が行われた際に再調査を検討することとしておりますので、いただいた御意見を踏まえ、次期調査を検討する際の参考とさせていただきますとしております。  (4)その他につきましては、速やかな改正に賛同するなどの御意見となっております。  パブリックコメントの説明につきましては、以上でございます。  なお、新旧対照表等のその他の資料につきましては、後ほど、御参照いただければと存じます。  説明は以上でございます。 ○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆市古次郎 委員 1点だけお伺いします。パブリックコメントのNO.1、水平避難ではなく高所、高台への垂直避難行動を最優先にすることを指針としていただきたいとあり、その中で、民間建物を含めたとあるんですが、私も中原区で、前回、台風19号はかなりの水害で、水が物すごい勢いで入ってきたというところです。大阪市をこの前見に行ってきたんですけれども、水害のときに一時避難ということで、いろんな民間施設と協定をかなりの数結んでいる活動をされていました。本市としても、考え方としては避難行動等の啓発に努めていくと書いてあるんですが、こういった民間施設と水害のときのいっとき避難場所というか、そういったところと協定を結んでいく、広げていく考えはおありなのかお伺いしたいと思います。 ◎森 危機管理室担当課長 地域における地域防災力を高めていただく、まずは地域のコミュニティの中でそういった地域の高い建物についてお話し合いを進めていただいて、そういったところを確保していただけるのが、一番地域に沿った地域防災力の向上につながると考えております。ただ、その一方で、高い建物等が少ないところもありますので、民間施設の場合、セキュリティの確保でありますとか、運営体制の確保でありますとか、さまざまな課題はありますけれども、そのあたりも含めて課題を整理した上で、実施するに当たっては町内会でありますとか、いろいろな関係者の方と丁寧に調整していく必要があると考えていますので、引き続き、その辺も含めて検討を進めてまいりたいと考えております。 ◆市古次郎 委員 地域のコミュニティも本当に大事で、そういったところで段階を踏んで協定を結ぶ過程も大事なんですけれども、大阪市が――ごめんなさい、大阪市の事例ばかり出して――区の職員の方は本当に一生懸命地道な活動をして、徐々に地域の方と一緒になって民間施設、水害時避難ビルの協定を結んでいったという過程もお聞きしておりますので、台風19号に対する対策は6月以降ということですけれども、避難場所の確保も含めて検討いただければと思っています。以上です。 ◆嶋崎嘉夫 委員 高潮浸水想定区域の指定に伴う修正の部分なんですけれども、これは堤外地も含まれるんですね。 ◎森 危機管理室担当課長 堤外地も含まれているということです。 ◆嶋崎嘉夫 委員 わかりました。結構です。 ◆花輪孝一 委員 1点、今後のことについて確認したいんですけれども、先ほど御説明いただいたように、今回も貴重なパブリックコメント、本当に具体的に提言というか、非常に貴重な御意見をいただいて、これを今後生かしてまいりますという趣旨の御説明があったんですけれども、今後、本委員会から防災会議に進んでいくわけです。このパブリックコメントの実施結果の主な意見についての中で、令和2年6月末ごろをめどに別途見直しを行うということなんですけれども、これはどのような形で今後進めていくのか。防災会議まではもちろん理解しているんですが、それから先のことについて、今の大体想定と申しますか、どのような形で進めていくのか概要が決まっていれば、それを明らかにしてほしいんですが。 ◎森 危機管理室担当課長 台風19号の検証と関係する地域防災計画の改定につきましては、現在の中間報告をこれから御報告させていただくことになっています。この後、最終報告に向けた検証と並行して改定素案の検討も進めながら、地域防災計画の改定について関係区局と調整を図ってまいります。4月に庁内の危機管理推進会議等の機関等でも検討を行った後、改定素案について4月中旬、もしくは下旬から1カ月間、パブリックコメントをもう一度かけます。その前には今回と同様に改定素案の御報告ということで、パブリックコメント前の御報告を1回させていただくことになります。その後、パブリックコメントでいただいた御意見を踏まえて、また修正等を加えた上で、今回と同じもの、また意見を御報告させていただいて、その後の手続は、6月末ぐらいを予定しておりますが、防災会議を経て最終的に決定して、7月の出水期までには必要な改定をする方向で動いております。 ◆花輪孝一 委員 わかりました。要望ですけれども、いわゆるタワーマンションと言われている高層マンション、それからあと集合住宅と戸別のところ、また、川崎の場合、言うまでもないんですが、臨海部から丘陵地帯までありますので、さまざまな課題がありますので、それぞれ住んでいて非常に不安に思ったり、あるいはもっとこうすべきじゃないかという意見が結構たくさん私どものほうにも聞こえてまいりますので、本当にパブリックコメントはとても大事だと思うんです。それらの市民意見を大切にしながら、今後は、よりいいものにしていただくように要望しておきます。結構です。 ◆堀添健 委員 1点、以前も多分、御説明いただいていると思うんですが、今回は震災対策と風水害対策ですが、もう一つ、都市型災害に関する対策もあるかと思うんです。今回は災害救助法の改正に基づく改正なんですが、もう一つの都市型災害に関する地域防災計画の改定についてはどういうスケジュールになっているのか教えていただければと思います。 ◎森 危機管理室担当課長 都市災害対策編の地域防災計画になりますけれども、今年度は臨海部の関係で計画の改定がありましたので、それが影響する関係で、今年度の改定は今見送っている状態になっています。当初の予定では令和2年度に、災害救助法の関係等は当然影響がありますので、改定する方向で動いてはおります。また、その一方で、6月末までに台風19号関連の改定素案の見直しもありますので、そのあたりのスケジュール感を見ながら、計画的に動いていきたいと思っています。当初の予定は令和2年度に改定するという方向で検討しておりました。 ◆堀添健 委員 わかりました。恐らく今のコロナウイルスの関係――これも状況によってということだと思うんですけれど、対象となってくる計画だと思いますので、状況に応じて取り組みを進めていただきますようお願いいたします。 ○野田雅之 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「「川崎市防災計画震災対策編風水害対策編(修正案)」について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ─────────────────────────
    野田雅之 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、以上で本日の総務委員会を閉会いたします。                午後 0時08分閉会...