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令和 1年 第5回定例会−12月12日-05号

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  1. 川崎市議会 2019-12-12
    令和 1年 第5回定例会−12月12日-05号


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    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年 第5回定例会−12月12日-05号令和 1年 第5回定例会 川崎市議会定例会会議録(第5日) 令和元年12月12日(木) 議事日程  第1   議案第155号 川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について   議案第157号 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について   議案第158号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定について   議案第159号 川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の制定について   議案第160号 川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第161号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第162号 川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第163号 川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第164号 川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第165号 川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について   議案第166号 川崎市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について   議案第167号 当せん金付証票発売の限度額について
      議案第168号 浮島処理センター基幹的設備改良工事請負契約の締結について   議案第169号 東住吉小学校校舎増築その他工事請負契約の締結について   議案第170号 都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の変更について   議案第171号 神奈川県道高速横浜羽田空港線等に関する事業の変更の同意について   議案第172号 市道路線の認定及び廃止について   議案第173号 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の変更について   議案第174号 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の変更について   議案第175号 (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について   議案第176号 川崎市民プラザ指定管理者の指定について   議案第177号 川崎市とどろきアリーナの指定管理者の指定について   議案第178号 総合研修センター指定管理者の指定について   議案第179号 川崎市中原老人福祉センター指定管理者の指定について   議案第180号 川崎市南部リハビリテーションセンター指定管理者の指定について   議案第181号 北部地域療育センター指定管理者の指定について   議案第182号 川崎市葬祭場の指定管理者の指定について   議案第183号 川崎市ヒルズすえながの指定管理者の指定について   議案第184号 富士見公園の指定管理者の指定について   議案第185号 川崎市緑化センター指定管理者の指定について   議案第186号 川崎市営霊園指定管理者の指定について   議案第188号 令和元年度川崎市一般会計補正予算   議案第189号 令和元年度川崎市自動車運送事業会計補正予算  第2   諮問第2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について  第3   報告第20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について  第4   請願第4号 所得税法第56条廃止の意見書を国にあげることに関する請願   請願第7号 幼児教育・保育の無償化に伴う事務手続きについては、内閣府が示した事務手続きに基づき「償還払い」とすることに関する請願  第5   議案第191号 令和元年度川崎市一般会計補正予算  第6   意見書案第6号 再編統合等に向けた公立・公的医療機関等の公表等の見直しを求める意見書   意見書案第7号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書   意見書案第8号 地球温暖化対策の強化を求める意見書           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 付議事件  議事日程のとおり           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 出席議員 (60人)            40番  原 典之  1番  秋田 恵            41番  青木功雄  2番  重冨達也            42番  橋本 勝  3番  大西いづみ           43番  山崎直史  4番  松川正二郎           44番  松原成文  5番  添田 勝            45番  大庭裕子  6番  三宅隆介            46番  勝又光江  7番  浦田大輔            47番  井口真美  8番  平山浩二            48番  石川建二  9番  山田瑛理            49番  岩隈千尋  10番  上原正裕            50番  織田勝久  11番  吉沢直美            51番  飯塚正良  12番  各務雅彦            52番  雨笠裕治  13番  市古次郎            53番  山田晴彦  14番  小堀祥子            54番  沼沢和明  15番  片柳 進            55番  花輪孝一  16番  吉沢章子            56番  石田康博  17番  月本琢也            57番  浅野文直  18番  田村京三            58番  大島 明  19番  鈴木朋子            59番  嶋崎嘉夫  20番  林 敏夫            60番  鏑木茂哉  21番  春 孝明           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  22番  川島雅裕  23番  河野ゆかり  24番  本間賢次郎  25番  矢沢孝雄  26番  末永 直  27番  斎藤伸志  28番  野田雅之  29番  後藤真左美  30番  赤石博子  31番  渡辺 学  32番  宗田裕之  33番  押本吉司  34番  木庭理香子  35番  露木明美  36番  堀添 健  37番  田村伸一郎  38番  浜田昌利  39番  かわの忠正 出席説明員               出席議会局職員  市長        福田紀彦      局長        宮村俊秀  副市長       伊藤 弘      総務部長      渡邉光俊  副市長       加藤順一      議事調査部長    石塚秀和  副市長       藤倉茂起      庶務課長      渡辺貴彦  上下水道事業管理者 金子 督      議事課長      鈴木智晴  病院事業管理者   増田純一      政策調査課長    宮本紀昭  教育長       小田嶋 満     議事係長      大磯慶記  総務企画局長    大澤太郎      議事課担当係長   井汲真佐子  危機管理監     高橋 実      議事課担当係長   柴田貴経  財政局長      三富吉浩      外関係職員  市民文化局長    向坂光浩     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  経済労働局長    中川耕二  環境局長      斉藤浩二  健康福祉局長    北 篤彦  こども未来局長   袖山洋一  まちづくり局長   岩田友利  建設緑政局長    奥澤 豊  港湾局長      北出徹也  臨海部国際戦略本部長            鈴木 毅  会計管理者     山田秀幸
     交通局長      邉見洋之  病院局長      田邊雅史  消防局長      原 悟志  市民オンブズマン事務局長            小椋信也  教育次長      石井宏之  選挙管理委員会事務局長            浜野孝夫  監査事務局長    竹花 満  人事委員会事務局長 山口良和 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−                 午前10時0分開議    〔局長「ただいまの出席議員議長とも60人」と報告〕 ○議長(山崎直史) 休会前に引き続き、ただいまから会議を開きます。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(山崎直史) 本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第5号のとおりであります。(資料編39ページ参照)           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(山崎直史) これより日程に従い、本日の議事を進めたいと思いますが、その前に御報告申し上げます。  既に皆様方のお手元に配付し、御報告を申し上げておきましたが、監査委員から、地方自治法第199条第4項及び第7項の規定による定期監査の結果並びに同条第5項及び第7項の規定による財政援助団体等監査の結果について、それぞれ議会宛てに提出がありましたので、お知らせをいたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(山崎直史) それでは、 △日程第1から △日程第4までの各案件を一括して議題といたします。  直ちに各案件中、日程第1、日程第2及び日程第4の各案件に対する委員長の報告を求めます。総務委員長より順次発言を願います。28番、野田雅之議員。    〔野田雅之登壇、拍手〕 ◎28番(野田雅之) おはようございます。総務委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編41ページ参照)  初めに、議案第167号、当せん金付証票発売の限度額についてであります。  委員から、本市における過去の宝くじの発売額について質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第188号、令和元年度川崎市一般会計補正予算であります。  委員から、市税等還付金の支払い額が当初予算を上回る理由について、過去に市税等還付金の支払い額が当初予算を上回った際の決算状況等について、指定難病対策事業費の増額補正の内容について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。請願第4号、所得税法第56条廃止の意見書を国にあげることに関する請願であります。  委員から、白色申告者の配偶者及びその他親族の事業専従者控除額を時給換算した場合の金額が安価であることに対する認識について、家族従業員の労働の対価が認められないことに対する不利益な取り扱いの有無について、戦後の税制改正時において変更された課税単位について、戦後の税制改正時に所得税法第56条の規定を残した理由について、白色申告制度を利用した場合に恣意的な所得分配が生ずるとする理由について、平成23年度の税制改正における記帳義務化に伴う検討内容について、国における第4次男女共同参画基本計画における検討内容について、申告方法によって税制上の取り扱いに差異を設けることの正当性について、所得税法第56条及び第57条の規定等の比較について、本市における白色及び青色申告者数について、本市内の法人の中で個人事業主の占める割合について、納税者が白色申告制度を利用している理由について、台風被害等がある中で、小規模事業者の税負担を軽減することが中小企業活性化条例の趣旨に合致するとの考え方について、所得税法第56条に関する裁判として知られている宮岡事件の内容について、所得税法第56条に関する日本弁護士連合会及び税理士会連合会等の見解について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、賛成少数をもって不採択すべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及び総務委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、総務委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(山崎直史) 23番、河野ゆかり議員。    〔河野ゆかり登壇、拍手〕 ◎23番(河野ゆかり) 文教委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編48ページ参照)  初めに、議案第155号、川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定についての市民文化局に関する部分及び議案第157号、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定についてでありますが、これらはいずれも川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定に関する内容でありますので、議案2件を一括して審査いたしました。  委員から、議案の提出とともに解釈指針が示されていない理由及びパブリックコメント受け付け期間後の取り組みについて、解釈指針を示すことができた場合の議案審査への影響について、本年6月24日の条例素案公表からこれまでに寄せられた市民意見について、条例案に対する市民の理解について、罰則対象の明確化に対する考えについて、本邦外出身者に対する各種デモ行為がそれぞれ罰則対象となるか否かの判断について、目の前で行われている罰則対象行為を見過ごす行為が第12条の「行わせてはならない」に該当するか否かについて、条例素案では第12条において場所の構成要件として示されていた駅が削除された理由について、繰り返すと罰則の対象となる同様の違反行為の解釈について、第13条及び第14条の勧告、命令に関する規定における「地域を定めて」の方法について、勧告、命令を行う根拠となる「不当な差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由」の解釈について、予告を市が関知してから実行日までいとまがない場合の差別防止対策等審査会の開催について、差別防止対策等審査会の定足数について、差別防止対策等審査会を経ずに市長の判断で勧告、命令を行った場合における事後の審査会への報告について、差別防止対策等審査会を経ずに市長の判断で行った勧告、命令が事後の審査会において無効にすべきとの意見が示された場合の勧告、命令の取り消しについて、差別防止対策等審査会における違反行為の事実認定の実施の有無について、2回目以降の違反行為に対してあらかじめ開催する差別防止対策等審査会における前回違反行為の確認について、施行規則及び解釈指針における構成要件の明確化について、東京弁護士会がモデルとして示した条例案を踏まえた違反行為の事実認定の有効期間の考え方について、差別防止対策等審査会の開催頻度について、条例施行後の社会状況の変化等を踏まえた条例改正を行うことへの考えについて、本市学校関係者に対する人権教育への考えについて、改定予定の人権施策推進基本計画における基本目標の設定について、解釈指針の内容及び策定スケジュールについて、条例に関する市民向け説明会の実施について、本条例の運用に係る来年度の職員配置計画及び予算計上について、人権施策推進協議会に係る予算規模について、大阪市と異なり、差別防止対策等審査会委員の選任について議会の同意を要せず市長専決とした理由について、県警等との調整を含めた審査会委員の安全への配慮及び委員報酬について、違反行為の現場に赴く市職員の安全確保のために県警からの出向職員の受け入れを行うことについて、パブリックコメント実施後の大幅な内容変更及びタイトなスケジュールで議案提出に至ったことに対する本市における他の条例制定の事例と比較した上での考えについて、解釈指針策定の進行状況について、他都市におけるヘイトスピーチ対策に係る条例の運用状況及び制定後のヘイトスピーチ事案の増減について、ヘイトスピーチ解消法に合致させるために罰則対象を本邦外出身者に対する差別に限定するに至ったことに係る国への働きかけ等について、本邦外出身者の定義及びヘイトスピーチ解消法との整合性について、法第2条に規定された本邦外出身者の定義に示された「適法に居住する者」の部分についても条例において踏襲することとした理由について、国が批准した人種差別撤廃条約に基づく法律が整備されない状況下でヘイトスピーチ解消法が成立したことへの考えについて、ヘイトスピーチ解消法制定に係る衆議院及び参議院の附帯決議に対する考えについて、不当な差別的取り扱いの定義に合理的な配慮を欠くこと及びアウティングが含まれるか否かについて、障害者やLGBT等に係る差別防止条例を新たに制定することの可否について、人権侵害に対する支援のための相談窓口の設置に対する考えについて、相談窓口の設置に当たり他都市の先進事例を取り入れることへの考えについて、本条例制定の背景の一つである障害者差別解消法との関係について、市民及び事業者に対するレイシャルハラスメント等の防止に係る周知への考えについて、人権侵害に対する相談支援の対応主体及び支援の内容について、人権尊重のまちづくり推進協議会の委員を構成する学識経験者、関係団体の役職員及び市民への考えについて、人権尊重のまちづくり推進協議会委員の再任への考えについて、人権尊重のまちづくり推進協議会の構成員に与えられる身分保障及び守秘義務について、それぞれ質疑がありました。  委員会では、議案第157号に対して附帯決議を付すべきとの意見があり、採決に入りました。  まず、議案第155号について採決したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第157号について採決したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第157号に対する附帯決議案については、賛成多数をもって付すべきものと決しました。  次に、議案第158号、川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第161号、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第162号、川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、これらはいずれも建築基準法の改正に伴う施設の基準の改正に関する内容でありますので、2件を一括して審査いたしました。  審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第163号、川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第164号、川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、これらはいずれも国の基準の改正に伴う関係保育施設に係る連携施設の確保等に関する内容でありますので、2件を一括して審査いたしました。  委員から、国による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正の内容について、家庭的保育事業における乳幼児に対する食事について自園調理が原則とされている理由について、本市における両条例改正に伴う規制緩和の導入について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、議案2件はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第169号、東住吉小学校校舎増築その他工事請負契約の締結についてであります。  委員から、台風第19号による被害状況について、災害時のエネルギー確保策について、学習を行う普通教室とわくわくプラザがともに1階に配置されていることに伴う音の問題解決に向けた部屋の配置変更について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第173号、(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の変更について、議案第174号、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の変更について及び議案第175号、(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更についてでありますが、これらはいずれも学校給食センターに係る契約変更に関する内容でありますので、議案3件を一括して審査いたしました。  審査の結果、議案3件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第176号、川崎市民プラザ指定管理者の指定についてであります。  委員から、指定管理者がかわることへの考えについて、指定管理予定者が提案した内容のすぐれていた具体的な点について、指定管理予定者である共同事業体の代表者である株式会社コングレの評価について、選定に至った理由の一つであるコスト削減に係る提案内容について、提案された収支計画から見込まれる指定管理予定者の今後の自助努力について、市民プラザにおける橘ふるさとまつり等のイベントの実施について、運営する事業体がかわった旨の市民への周知について、崖に面した立地である市民プラザの災害リスクへの考えについて、災害時における吹き抜けのガラスの崩落の懸念等をはらむ建物の経年劣化への対策について、リニューアルされるトレーニング室に付随する不衛生なシャワー室及び更衣室への対応について、トイレの洋式化及び冷房設備の更新について、塗装の剥がれやボイラー等の故障が目立つプールの設備更新について、宿泊室の再設置に対する考えについて、市民プラザへのアクセスに対する考えについて、台風第19号の教訓を踏まえた災害時の施設管理のあり方について、指定管理者の変更に伴う従業員の引き継ぎについて、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第177号、川崎市とどろきアリーナの指定管理者の指定についてであります。  委員から、令和元年10月4日に開催された選定評価委員会における議論の内容について、指定管理予定者川崎ブレイブサンダースが構成員として加わったことへの考えについて、かわさきパラムーブメントの推進に係る指定管理予定者からの提案内容について、台風第19号の被害による収支計画への影響について、本指定管理議案と令和2年第1回定例会に提出予定の議案の関係について、台風第19号に係る指定管理者の対応の検証が終結した後に本指定管理議案を改めて提出することへの考えについて、平成30年度にコンプライアンス違反事例を生じた川崎市スポーツ協会指定管理予定者の構成員であることに対する選定評価委員会での議論について、本市と指定管理者の間における台風第19号の被災を踏まえた防災対策の協議の有無について、台風第19号の被災前である令和元年10月4日に開催された選定評価委員会において、すぐれていると評価された災害対策に係る提案の内容について、運営コストの削減に係る提案の有無について、等々力緑地再編整備実施計画における民間活力の導入への考え及び本指定管理予定者の位置づけについて、施設内のトイレの整備状況について、メインアリーナの利用状況について、Bリーグから川崎ブレイブサンダースに示されている観客動員等に関する規定について、団体及び個人のいずれからも利用ニーズが高いメインアリーナの利用調整に係る考えについて、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第183号、川崎市ヒルズすえながの指定管理者の指定についてであります。  委員から、選定評価委員会における議論の内容について、ヒルズすえながの利用状況について、本指定管理に係る平成30年度指定管理者制度活用事業評価シートにおける、一部の職種が仕様書に定められた人数を満たさなかった旨の記載の詳細について、選定評価委員会における指定管理予定者からの提案内容について、現指定管理における地域との連携状況について、提案された収支計画において本市からの指定管理料が収入のほぼ全てを占めていることについて、平成30年度に生じた指定管理料の余剰金700万円の取り扱いについて、指定管理において生じた余剰金は指定管理者のものとされている本市のマニュアルに対する考えについて、現指定管理期間における退所者の退所理由及び人間関係のトラブルを理由とした退所の有無について、入所者からの相談体制について、施設による入所者の金銭管理の実施について、施設等の老朽化対策について、施設の安全管理体制について、さすまた等の防犯対策用品の配備について、入所者に対する保育支援について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。請願第7号、幼児教育・保育の無償化に伴う事務手続きについては、内閣府が示した事務手続きに基づき「償還払い」とすることに関する請願であります。  委員から、東京都特別区、横浜市及び相模原市における償還払いの採用状況について、川崎認定保育園の事業者による法定代理受領または償還払いの選択の可否について、園の負担に対する支援策について、運営費助成金及び施設等利用給付費の支払いをサービス提供月に行えることになった経緯について、法定代理受領または償還払いの選択に係る子ども・子育て支援法第30条の11の解釈及び利用者に対する説明について、償還払いにおいて事業者が発行する領収書の額が5万円を超える園の割合について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、賛成者なく、不採択とすべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及び文教委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、文教委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(山崎直史) 33番、押本吉司議員。    〔押本吉司登壇、拍手〕 ◎33番(押本吉司) 健康福祉委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編74ページ参照)  初めに、議案第159号、川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の制定についてであります。  委員から、施設開設に際しての地域住民への周知の考え方及び当該施設の目的を踏まえた周知について、当該施設の宿泊料について、当該施設に入居している生活保護受給者の割合について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第160号、川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第178号、総合研修センター指定管理者の指定についてであります。  委員から、指定管理者の指定に向けた公募の取り組みについて、複数の事業者から問い合わせがあったにもかかわらず、最終的に指定管理予定者以外の事業者が辞退した理由について、当該施設への指定管理者制度の導入に対する本市の考えについて、市職員の経験を踏まえた当該施設との連携について、総合リハビリテーションセンターでの事業者間の連携について、指定管理予定者とのよい緊張関係を保つための考えについて、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第179号、川崎市中原老人福祉センター指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第180号、川崎市南部リハビリテーションセンター指定管理者の指定についてであります。  委員から、指定管理予定者からの事業計画における独自提案について、自立支援協議会と当該施設との役割分担について、当該施設が計画相談を作成する際の具体的な役割について、当該施設に対するモニタリングを実施する際の考えについて、高次脳機能障害に対する支援について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第181号、北部地域療育センター指定管理者の指定についてであります。  委員から、指定管理者の選定に当たり応募が1者のみになった経過について、指定管理予定者に対するモニタリングの考えについて、平成27年の横領事件に係る本市の処分に対して指定管理予定者がホームページ上に掲出した見解の内容について、通園療育における適正な職員体制の考えについて、当該施設のセンター長が平成30年度に3回交代した経緯について、これまで取り組んできた並行通園業務の実施の有無について、6カ月ごとに実施することが義務づけられている計画相談に対する実態調査について、医療的ケア児等コーディネーター養成研修の取り組み内容について、医療的ケア児等コーディネーター養成研修への当該施設からの参加者の有無について、指定管理予定者である法人の体質を踏まえた施設運営に対して本市が注意している点について、審査結果の点数が低かったことへの考え及び厳しい評価がついた項目について、応募が1者で審査結果の点数が低い法人を選定したことに対する本市の考えについて、実績評価に高得点がつけられている理由について、事業計画に記載のある、ゆとりある職員配置に対する本市の考えについて、常勤及び非常勤職員に関する仕様書上の人員配置について、総括評価シートにおける平成30年度の収入及び支出の記載内容について、指定管理料が減額しているにもかかわらずサービスの質を確保したゆとりある職員配置について、指定管理料において事務費から約2,000万円を減額した理由について、収支差額が約1,500万円であるにもかかわらず指定管理料から約2,000万円を減額する理由について、指定管理予定者から示された令和2年度の人件費について、人件費がふえているにもかかわらず指定管理料を減額したことに対する選定評価委員会での意見について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第182号、川崎市葬祭場の指定管理者の指定についてであります。  委員から、指定管理を行う斎場で働いている職員について、指定管理予定者である共同体を構成する各事業者の業務分担及び駐車場の管理について、駐車場管理における再委託の契約内容の確認方法及び再委託先への指導について、審査結果にある実績評価点の考えについて、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及び健康福祉委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、健康福祉委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(山崎直史) 26番、末永直議員。    〔末永 直登壇、拍手〕 ◎26番(末永直) まちづくり委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編82ページ参照)  初めに、議案第155号、川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定についての建設緑政局に関する部分であります。  委員から、等々力緑地再編整備計画推進委員会の委員選任に関する区町内会連合会への打診の時期について、民間事業者ではなく市が主体的に等々力緑地の再編整備に取り組むことへの考えについて、同委員会における審議内容と再編整備実施計画の決定との関係性について、同委員会の委員構成に公民連携の学識経験者が含まれる理由及び当該識者の属性について、本事業の推進に当たっての市民意見の聴取及び反映方法について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第165号、川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第166号、川崎市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、これらはいずれも川崎市営住宅及び川崎市特定公共賃貸住宅について共通の改正内容が含まれているため、議案2件を一括して審査いたしました。
     委員から、市営住宅における敷金の月数の変更理由及び民法改正との関連性について、退去時の費用負担区分について、迷惑行為に係る法的措置に至る期間及び各手続の判断主体について、配慮が必要な入居者に対する関係部局間の連携について、法的措置による退去者への支援について、認知症等の入居者への対応及び要配慮者への本市からの連絡に関する考え方について、迷惑行為の事例、発生件数及び同行為の期間について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第170号、都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の変更についてであります。  委員から、契約変更による工事費の推移及び本市の負担額について、羽田連絡道路の必要性について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第171号、神奈川県道高速横浜羽田空港線等に関する事業の変更の同意についてであります。  委員から、首都高速道路の料金変更に関する広報について質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第172号、市道路線の認定及び廃止についてであります。  委員から、個人宅内を通る市道路線の廃止による効果について質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第184号、富士見公園の指定管理者の指定についてであります。  委員から、収支計画において令和2年度の支出額が増加している理由について、選定評価委員会における次期指定管理予定者への評価について、説明会参加団体が2団体であったにもかかわらず応募団体が1団体であった理由について、共同事業体の代表者と構成員間の役割分担について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第185号、川崎市緑化センター指定管理者の指定についてであります。  委員から、地元企業・団体の活用について、次期指定管理予定者の指定管理料の提案額と収支計画における収入額の差について、指定管理経費に占める本社経費の割合について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第186号、川崎市営霊園指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及びまちづくり委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、まちづくり委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(山崎直史) 45番、大庭裕子議員。    〔大庭裕子登壇、拍手〕 ◎45番(大庭裕子) 環境委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編89ページ参照)  初めに、議案第168号、浮島処理センター基幹的設備改良工事請負契約の締結についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第189号、令和元年度川崎市自動車運送事業会計補正予算であります。  委員から、契約解除によって生じた損害賠償金の今後の取り扱いについて、今後の取り組み及び体制づくりに向けての決意について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、諮問第2号、下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求についてであります。  委員から、下水道使用料の未徴収件数調査の経過及び状況について、本件と同様の事例の有無及び収納状況について、今後、本件と同様の事例が生じる可能性について、平成23年の調査以降における未徴収事例の有無について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって棄却すべきものと回答すべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及び環境委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、環境委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(山崎直史) 以上をもちまして、各委員長の報告は終わりました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(山崎直史) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がありましたら発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山崎直史) 質疑はないものと認めます。これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終結いたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(山崎直史) これより、日程第1、日程第2及び日程第4の各案件に対する討論に入ります。なお、日程第3の報告第20号に対する御意見、御要望がありましたら、あわせてお願いいたします。  それでは、発言を願います。26番、末永直議員。    〔末永 直登壇、拍手〕 ◆26番(末永直) 私は、自由民主党川崎市議会議員団を代表し、令和元年第5回定例会に提案されました議案第157号、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について、賛成の立場から討論を行います。  まず、本条例案の趣旨は、あらゆる差別をなくすためのものであり、本趣旨を否定するものではないため賛成いたします。  本市では平成25年以降、本邦外出身者に対する人権を踏みにじる言動を伴うデモがたび重なり、我がまちが築いてきた共生の文化を汚されたことに強い憤りを覚えるとともに、悲しみを招くあらゆる差別をなくすべく、議会、行政、そして市民が一丸となって取り組むべきものと考えております。本条例案は、あくまでも本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法を根拠として、表現の自由への配慮のために、罰則の対象となるものは本邦外出身者に対する不当な差別的言動に限られたわけではありますが、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、差別は誰に対しても許されないことを改めて強く申し上げます。私たちは今後、あらゆる差別のない社会の形成に向け、国に対し法整備のより一層の充実に向け、人権尊重のまち川崎として強く主張していくべきです。つまり、本条例案の成立は決してゴールではなく、我が国全体で人権、差別の問題について考えるきっかけとなるものであると考えており、引き続き差別のない人権尊重のまちづくりに向け不断の努力を重ねてまいりますことをお誓い申し上げます。  我が会派は、本年3月の骨子案公表以来、条例を運用していく上でのガイドラインの必要性、実効性を確保するための調査体制の課題、本条例案の根拠となっている法の改正に向けた働きかけの重要性、そして、市民の理解を得るための取り組みなどを指摘し、議論を重ねてまいりました。現時点においても課題は残っておりますが、さきの文教委員会にて提案し可決した附帯決議を踏まえ、疑義の解消、市民理解の向上が進むことを切に期待いたしております。  そこで附帯決議について申し上げます。我が会派は、継続審査を求めたものの認められなかったため、附帯決議案を提出するに至りました。当初は第2項において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識のもと、本邦外出身者のみならず、日本国民たる市民に対しても不当な差別的言動が認められる場合には、本条例の罰則の改正も含め、必要な施策及び措置を講ずることと提案いたしました。罰則規定においては公平公正に全ての市民を分け隔てなく対象とすべきであり、本邦出身者と本邦外出身者とを分断してはならないとの考えからであります。結果、本邦外出身者以外の市民に対しても不当な差別的言動による著しい人権侵害が認められる場合には、必要な施策及び措置を検討することとなりましたが、市民を分断するようなことはあってはならないとの思いは、いま一度申し述べておきます。  さらに一言申し上げます。市民の総意という言葉を使って条例制定を目指してきた市長の思いを、私たちも共有してまいりました。しかしながら、市民理解が浸透する前に賛否両論が渦巻き、わだかまりを抱いたまま採決に至ったことは大変に残念であり、市民の総意という言葉がむなしく感じられることは本意ではありません。加えて、総論賛成、各論反対で政治が停滞することも、また望むものではありません。市民の総意という言葉の重みを、いま一度市長はかみしめて、市民が本条例案を正しく理解し、受け入れることができる環境を整えるよう強く求めるものであります。  また、骨子案が文教委員会に示された際、市民文化局は、スケジュールは仮置きであり、新年度の様子によっては変わることも想定され、慎重に検討を進めたい、スケジュールありきではないとの見解を示しておりました。しかし、想定をさらに上回るパブリックコメントが寄せられ、素案の内容も多くの修正がなされるという、前例の極めて少ない状況にあったにもかかわらず、修正された素案についての委員会報告からわずか1週間余りで議案として条例文が示されました。また、6月の素案公表の際には、我が会派が適正な運用のために定義の明確化について言及したところ、解釈指針等も定めていかなくてはならないと考えていると担当者みずからが答えておりましたが、11月には構成要件の整理、明確化によって適正な運用に努めるとの見解に変わり、そして、議案審査の2日前である12月4日に行った我が会派の代表質問に対し、突如として解釈指針を定めると市長が明言いたしました。さらには、委員会での議案審査の中で解釈指針の検討状況について尋ねると、半年前からその必要性をみずから述べていたにもかかわらず、未着手とのことでありました。  このように、今年度に入ってから、さまざまに議論すべき新たな課題が浮上したために、我が会派は、いっとき結論を急がずに議論を深め、よりよい条例を目指すべく、さまざま指摘してきました。結局スケジュールありきの議論となったことは遺憾と言わざるを得ませんが、今般、市長から必要な法整備の国への要望を行うことや、社会情勢を捉えての条例改正の検討について答弁がありましたので、本条例を適切に運用し、差別問題の根絶に向けた切れ目のない取り組みを推進するよう求めておきます。また、海外の事例も調査したとのことですが、知る限りでは本邦外出身者のみを対象としている事例は見当たりません。条例制定後も引き続き研究を重ね、平等性を確保する条例へと磨き上げ、発展させていくため、大いに参考にしていただきたいと、あわせて要望いたします。  最後に、市民の皆様にも申し上げます。このたびは大変高い関心を持っていただき、多くの御意見をお寄せいただきましたことに敬意を表する次第であります。しかしながら、本条例案への賛成派、反対派を問わずに、一部の人々から私たちに対し、おどしともとれる内容のものが寄せられたことには、ふんまんやる方ない思いをしていることも事実であります。さきに申し上げたとおり、本条例案の成立はゴールではなくスタートです。我々自由民主党は理路整然とした正しき言論の自由を守り抜いていく決意を表明し、討論を終わります。(拍手) ○議長(山崎直史) 31番、渡辺学議員。    〔渡辺 学登壇、拍手〕 ◆31番(渡辺学) 私は、日本共産党を代表して、今議会に提案された諸議案について討論を行います。  議案第157号、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定についてです。本条例案は、第2章で不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進を掲げ、第5条で人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害、その他事由を理由とする不当な差別的取り扱いをしてはならないと規定しています。私たちはこの間、憲法学者、弁護士、総務省、法務省にも意見を伺ってきました。また、障害者団体の皆さん、LGBT当事者や御家族の皆さんから要望をお聞きしてきました。その中で切実に寄せられたのは、差別と偏見の中で苦しめられてきた現実と差別根絶の立場から条例に明確な差別禁止条項を規定してほしい、とりわけ障害部分では合理的配慮を欠くことを禁止内容とした禁止規定、LGBT当事者の方からはアウティング禁止を盛り込んでほしいとのことでした。代表質問、委員会審議を通じて、不当な差別的取り扱いの概念にこれらの内容が含まれ得ることが認められました。また、今後、明確な差別禁止規定を設けた条例制定があり得ることも確認されました。今後こうした内容を具体化する取り組みを求めていきたいと思います。  第3章以降の本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進、いわゆるヘイトスピーチ規制部分についてですが、私たちは一貫して、ヘイトスピーチは許さないという立場で、あらゆる場でヘイトスピーチ反対の声を上げてきました。この間、当事者の皆さんを初め、広範な市民の皆さんの運動が今回の条例案の提案に結びついたことを心から歓迎するとともに、本規定の検討に際しては憲法21条、表現の自由、憲法31条、適正手続の保障の観点から検討を行ってきました。憲法による表現の自由が人権の体系上、優越的地位にあり、その規制立法は厳格な基準に基づく審査、すなわち、やむにやまれぬ理由に基づく必要最小限度の制限であることが要求され、規定の漠然、不明確な、過度に広範な規制の場合は違憲とされること、さらに、刑罰を規定する場合は規制対象となる行為と、それに違反した場合に科される罰則との間に均衡が図られていることが必要であることを指摘し、本条例をこうした観点から検討してきました。  私たちは、罰則もあり得るが、罪刑法定主義から要請される構成要件の明確化を図るという立場で臨んできました。そして、6月の文教委員会、9月議会で行ってきた議論の結果、私たちが指摘した3回の違反行為の内容、特定の国もしくは地域、あおり、侮蔑などの用語、手段などについて、それぞれより明確化または限定化がされました。また、私たちも求めてきたとおり、1回目の違反、勧告の後、公表、罰則の前に差別防止対策等審査会の意見を聞くという項目も加わりました。しかし、勧告、命令の前に緊急を要する場合で差別防止対策等審査会の意見を聞くいとまがないときはこの限りではないとの項目が加わったことについては、この要件が加わることにより、差別防止対策等審査会の意見を聞くことが原則だったのに、例外事例と判断される場合が多くなり、原則と例外が事実上、逆転することになりはしないか危惧する立場から、ただしました。委員会審議で、緊急を要する場合でも最大限、審査会開催の努力をすること、開催できず市長の権限で勧告、命令を出した場合は速やかに審査会を開き、報告することを求めたのに対し、答弁で確認されました。本条例の保護法益や23条の市長の告発についてもただしました。これらについては適用段階で厳格に行うことを含め、さらに深めていく必要があるものと考えます。  以上、素案から成文までの間に私たちが行った憲法21条、31条の観点からの指摘、質問に対して一定修正されたことにより、何よりも当事者の皆さんの置かれた現状に心を寄せ、本条例には賛成するものです。  議案第159号、川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の制定についてです。本議案は社会福祉法の一部改定に伴い、無料低額宿泊所の厚生労働省令で定められた基準をもとに、居室の床面積を7.43平米以上と定めるものです。無料低額宿泊所は生活保護法の対象者など生計困難者に低額な料金で住居を貸し付ける施設で、本市でも無料低額宿泊所の入居者の9割が生活保護利用者です。本来住居でなく一時的な宿泊所にすぎない無料低額宿泊所を、一定の要件を満たせば住居として認めるものです。しかし、住居として質が十分に担保されているとは言えません。これでは、ついの住みかとしては言えないものです。生活保護利用者など生計困難者に住居と言えないような低質な宿泊所を合法化してしまう本議案には賛成できません。  議案第163号、川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第164号、川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。これらの議案は、国が家庭的保育事業等の規制緩和にかかわる省令を定めたことにより、市も同様に規制緩和する条例案です。第1に、家庭的保育事業者は現在、保育所、幼稚園などを連携施設とすることが求められていますが、その連携施設を認可外保育施設や企業主導型保育事業者などにも広げるものです。第2に、事業所内保育事業者のうち、満3歳以上の児童に対して保育を行うものについては連携施設の確保をしなくてもよいようにするというものです。第3に、家庭的保育事業者については、乳幼児への食事提供は本来事業所内での調理を原則としているところですが、家庭的保育者の自宅以外で保育を行う事業者については、事業所内で調理しなくてもよいという猶予期間を5年から10年間にさらに延長するものです。第4に、家庭的保育事業者が連携施設の確保が困難などの要件を満たすときには、連携施設の確保を5年間猶予することとされていたものを、さらに10年間猶予するものです。子どもの命にもかかわる保育の基準について規制緩和を行う議案のため、賛成できません。  議案第165号、川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第166号、川崎市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定についてです。本条例改正は、民法の改正に伴い、連帯保証人を廃止するとともに、敷金を2カ月から3カ月へと増額し、明け渡し勧告の要件の中に迷惑行為の禁止要件を盛り込むことを加えるものです。さらに、特定公共賃貸住宅の空き家を低額所得者が使用できるよう条例の改正を行うものです。民法改正による保証人制度の廃止は、保証人を立てるのが困難な状況が広く存在する中で、必要な改善点だと評価します。また、特定公共賃貸住宅は20年間の傾斜型家賃方式で、年々家賃が上がっていくシステムとなっていますが、近年空き家が多く、我が党は2016年3月の予算審査特別委員会等、これまでも市営住宅への転換を求めてきた経過からも評価できるものと考えます。また、民法の改正によって、賃貸契約が終了した場合の原状回復義務の範囲について、一般に通常消耗及び経年変化はその対象としないことを明記しました。この変更を受けて、UR住宅では、退去時における住宅の消耗等の復旧費用はUR都市機構が負担することとしており、皆様に御負担していただくことはありませんと、入居時のしおりで明記し、通常の使用で汚れた引き手周りなどの汚れなどは使用者に負担を求めないとしました。しかし、民法改正に当たっても特約を定めることが排除されないことから、本市においては特約を定め、その中で賃貸契約が終了した場合の原状復帰義務と原状回復義務の修繕義務を負う範囲について、通常消耗及び経年変化もその対象とすると明記し、入居者に負担を求めることとしています。この点は今後の改善を求めておきます。迷惑要件を明け渡し勧告の要件に加えることについては、住まいは生活の基本であり、憲法25条が保障する生存権の土台とも言うべきものであり、迷惑行為を排除すればよいというものではありません。そうした事例では福祉的な支援が必要な場合も想定されることから、関係局と連携し、当事者が住宅を失うことのないよう支援を総合的に行うことが必要です。委員会質疑では迷惑行為の事実を認定した時点で福祉部局との連携を図るとのことでしたので、推移を見守りたいと思います。  議案第165号、第166号について、退去時の入居者負担の改善など課題はありますが、民法改正による保証人の廃止や、あいている特定公共賃貸住宅の入居基準を市営住宅と同様にするなど、改善に結びつく点があることから賛成するものです。  議案第170号、都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の変更についてです。この議案は羽田道路工事請負契約金を222億5,291万4,000円から28億79万8,000円増の250億5,371万2,000円とするものです。今回の変更で3回目の変更となります。当初の契約金217億1,880万円から33億3,491万2,000円もの増額となります。市の負担額は約56億円にもなり、さらに今後ふえることが予定されています。代表質問では羽田連絡道路の必要性の質問に対して、国内外の人やビジネスを呼び込む、観光の振興に寄与するために不可欠な道路という答弁でした。市内の事業者や観光のためなら、わざわざ殿町を通る必要もなく、もともと既存の橋や道路、鉄道があるわけですから、この橋をつくる理由にはなりません。立地企業の就業者の通勤ルートという理由も、就業者はわざわざ京浜急行羽田線の駅から来なくても、JR線、京急線、川崎駅から既存のバス路線などを利用して来ればよいわけで、通勤のために橋をつくる必要はありません。羽田空港を利用して当地区に来る来訪者のためという理由も、来訪者数年間1,200人ということは、1日当たり3人で、わざわざ橋をつくるまでもありません。以上のことから羽田連絡道路の必要性は全くないことが明らかになりました。また、当該地は野鳥の貴重な生息地で、生態系保持空間をまたぐ工事であり、環境保全の立場からも反対してきました。以上のような経過から羽田連絡道路の建設自体に反対するもので、今回の契約金額の増額変更についても反対するものです。  議案第181号、北部地域療育センター指定管理者の指定についてです。本議案は北部地域療育センターの指定管理を引き続き社会福祉法人同愛会とするものです。指定管理者制度は期間終了後に今回のように公募が行われ、指定管理者がかわることもあり得ます。地域療育センターは障害を持つ子どもの成長を促す長期の療育の場です。その子に合わせた高度な専門性、スタッフとの信頼関係が継続されなければなりません。指定管理者制度は子どもや保護者に継続した療育について不安を繰り返し与えることにもなります。地域療育センターは直営を継続すべきであると指定管理者制度導入に反対をしてきました。この立場から本議案には反対です。  議案第183号、川崎市ヒルズすえながの指定管理者の指定についてです。ヒルズすえながは児童福祉法第38条に基づく母子生活支援施設です。私たちは、もともと地方自治体が行うべき事業を民間の指定管理者に委託することには反対をしました。その後、同じ事業者が選定されることになったときには、事業の安定性、継続性が担保されることが必要とのことで賛成したこともありましたが、その後、入所者から、入居したときの生活必需品の対応や退去時の修繕費などの対応など、施設側の対応に問題があることがわかり、その後、事業者がかわっても同じような問題が入所者から発せられています。このように問題が続いていることの根源には、本来自治体が行うべき福祉事業を指定管理者に委託したこと、いつ指定管理者が変更になるかわからないということでは、事業の継続性が担保されないという問題があることから、母子福祉施設に指定管理者制度は導入すべきでないと考えますので、この議案には賛成できません。  請願第4号、所得税法第56条廃止の意見書を国にあげることに関する請願についてです。自営商工業者の多くが家族労働によって事業を支えています。所得税法第56条は、事業主の家族が従業員として働いている場合は、どんなに長時間働いても、その給料が税法上の必要経費に含まれないというものです。この条項は明治時代の家父長制度の遺物であり、業者婦人や家族の労働を認めないなど差別と偏見に基づく制度です。地域経済を支える商店や家族経営を危機にさらし、地域経済の振興を妨げるものです。さらに、働いたらその労働にふさわしい給料を受け取るのは当然のことで、これを認めないということは、国連でも指摘されているように人権問題です。所得税法第56条は直ちに廃止すべきであり、本請願を採択することに賛成です。  請願第7号、幼児教育・保育の無償化に伴う事務手続きについては、内閣府が示した事務手続きに基づき「償還払い」とすることに関する請願についてです。本市が採用している法定代理受領の場合に比べ、償還払いとした場合については、保護者が一旦園側に支払う額が大きくなるという問題があるため、賛成できません。事務負担が大きくなること、説明が必ずしも丁寧に行われなかったことなど問題が指摘されてきましたので、事務負担の軽減への支援や、丁寧に説明を行うことを求めておきます。  以上の立場から、議案第159号、議案第163号、議案第164号、議案第170号、議案第181号、議案第183号、請願第7号については反対、請願第4号、その他議案、諮問、請願、報告については賛成することを表明して討論を終わります。(拍手) ○議長(山崎直史) 34番、木庭理香子議員。    〔木庭理香子登壇、拍手〕 ◆34番(木庭理香子) 私は、みらい川崎市議会議員団を代表し、令和元年第5回定例会に提案された議案のうち、議案第157号、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について、議案第177号、川崎市とどろきアリーナの指定管理者の指定について、議案第181号、北部地域療育センター指定管理者の指定について討論をいたします。  まず、議案第157号、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定についてです。議員各位におかれましても、さまざまな団体や個人からの意見や考えを受けとめる中、明確な態度表明で採決に臨むことは、熟慮の上のことだったと推察いたします。我が会派は、この間の議会におけるヘイトスピーチ根絶に係る決議等に基づき、議会と行政及び市民がワンチームとなり、本市におけるヘイトスピーチ及びヘイトクライム根絶に向け、毅然とした態度で対応することを主眼に議論を重ねてまいりました。また、制度設計については、抑止効果の実効性と公権力による罰則規定の乱用防止、人権教育の充実などを中心にさまざまな角度から提案を行ってまいりました。インターネット上の対策や差別防止対策等審査会における委員の人選等については、この間の議論において、我が会派の指摘を参酌した点については評価したいと思います。一方、条例の中身については、本邦外出身者に対し不快な言葉を発すればすぐに処罰されるのではないかという誤った解釈をしている市民が存在していることも事実です。不当な差別的言動の解消と表現の自由の尊重については、今後、市長車座集会なども活用し、市民に対し説明会を開催するなど、本条例の内容について、より丁寧に説明し、理解を深めるよう求めておきます。文教委員会における当局からの答弁では、今後、条例の解釈指針を設けるとのことでした。策定後は速やかに議会へ報告するよう求めておきます。本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法では、地方公共団体の責務として、地域の実情に応じた施策を講じるよう努めるものとするとのことです。これに基づき、本条例も制定されるとのことですが、既にヘイトスピーチに類する条例を制定している他都市でも、解消法は自治体に判断を委ね過ぎているとの声も多く上がっています。既に条例を制定している自治体と連携を図り、情報を共有した上で国に対し要望するなど、適切に対処するよう求めておきます。  次に、議案第177号、川崎市とどろきアリーナの指定管理者の指定についてです。台風第19号の影響により、とどろきアリーナは館内1階部分が浸水しました。中でも被害が大きかったのがメインアリーナで、床面積2,872平方メートルが約1センチ浸水したため、床面がそり返り、当面使用するための研磨費用として250万円、来年5月から10月まで5カ月かけて張りかえる費用が2億円という大きな損害となりました。そもそもこのメインアリーナの浸水に関しては、事前準備に土のう等で対策を講じていれば防げたのではないかという疑問は文教委員会で指摘をさせていただきました。アリーナは、10月11日の時点で、翌12日と13日午前中の休館を決定し、中原区役所からの台風対策の指示に対し、雨漏りの確認と排水口の点検を行ったということです。今回の台風第19号に関しては、気象庁は、超大型であることから、土のうの準備や窓ガラスの保護、家屋周辺の片づけや移動などの対策や事前の避難など、繰り返し厳重な対策を促していました。仮に市と指定管理者が連携し、館内を見回るだけでなく、土のう等による浸水対策を講じていれば損害が軽減されたのではないかと悔やまれます。このたびの指定管理予定者は、これまでと同一の事業者です。今後は市と指定管理者が連携し、危機管理マニュアルの見直しや水防訓練等を実施し、今回のような被害を生まない対策を講じることを強く求めます。  次に、議案第181号、北部地域療育センター指定管理者の指定についてです。本議案については、そもそも社会福祉施設全般にかかわる指定管理者制度の運用の課題とあわせて、現在の北部地域療育センター指定管理者である社会福祉法人同愛会の福祉専門職を初め、職員の人材確保と人材育成のあり方に深刻な課題があることなどについて、それぞれ代表質問と健康福祉委員会審査にて質疑を行ってきたところです。当面、法人からの文書報告のみならず、所管課の実地によるモニタリングを強化することにより、サービスの提供内容を初め、職員の配置や処遇の実態を正確に把握すること、さらに、モニタリングによって課題を掌握した場合には、年度協定に基づく指定管理料の減額修正を視野に入れた運用の改善を求めてきました。これに対して市において、事業実績や収支状況を把握、確認を行う頻度を検討するとともに、職員体制及び労働環境やコンプライアンスに関する事項やサービスの質などについて随時に児童福祉法に基づく実地指導や適切な評価の実施を通じて効率的、効果的な運営が図れるようしっかりと取り組むとの答弁を健康福祉局長から得ておりますので、早速実践いただくよう求めておきます。次に、指定管理料の減額については、モニタリングの結果、業務が仕様書等の水準を満たしていない場合には、各施設の協定の定めに応じて指定管理者に対して是正や改善を指示し、さらに改善指導をしたにもかかわらずふぐあいが解消されない場合には、指定管理料の減額等の措置を講じることとしているとの総務企画局長からの答弁により、減額修正は可能であることを改めて確認いたしました。所管課が適切なモニタリングを行い、課題を把握し次第、迅速に改善指導を行う体制の構築を強く求めておきます。次に、特に社会福祉施設等において、事業者の1者選定が増加していることは、そもそも指定管理者制度の競争原理を損なうだけでなく、事業者の既得権益化とサービスの停滞をもたらす深刻な懸念が生じております。例えば地域療育センターは法人の新規事業の立ち上げには専門職等の人材確保に最低3年程度の時間が必要と仄聞します。事業者の選択肢のあり方について、事業の更新の前年に次期選定を行うだけでなく、体制整備に必要な時間を加味した選定のあり方の検討も強く求めておきます。  以上、指摘した事項については十分参酌することを要望し、議案第157号、議案第177号、議案第181号については賛成することを表明し、賛成討論といたします。(拍手) ○議長(山崎直史) 以上をもちまして、討論を終結いたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(山崎直史) これより、日程第1、日程第2及び日程第4の各案件に対する採決に入ります。  まず、日程第1の議案33件中、議案第155号、議案第157号、議案第159号、議案第163号、議案第164号、議案第170号、議案第181号及び議案第183号の議案8件を除く議案25件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案25件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。  お諮りいたします。ただいまの議案25件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕 ○議長(山崎直史) 総員起立であります。よって、ただいまの議案25件は、いずれも原案のとおり可決されました。    〔秋田 恵、重冨達也退席〕 ○議長(山崎直史) 次に、ただいま除きました議案8件のうち、議案第155号及び議案第157号の議案2件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案2件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。  お諮りいたします。ただいまの議案2件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕 ○議長(山崎直史) 総員起立であります。よって、ただいまの議案2件は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、ただいま可決されました議案第157号につきましては、附帯決議案が付されておりますので、起立により採決いたします。  お諮りいたします。議案第157号に対する附帯決議案に賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立多数」と報告〕 ○議長(山崎直史) 起立多数であります。よって、ただいまの議案第157号に対する附帯決議案は、原案のとおり可決されました。    〔秋田 恵、重冨達也着席〕 ○議長(山崎直史) 次に、先ほど除きました議案第159号、議案第163号、議案第164号、議案第170号、議案第181号及び議案第183号の議案6件を起立により一括採決いたします。  ただいまの議案6件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。  お諮りいたします。ただいまの議案6件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立多数」と報告〕 ○議長(山崎直史) 起立多数であります。よって、ただいまの議案6件は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、日程第2の諮問第2号を起立により採決いたします。  ただいまの諮問第2号に対する委員長報告は、棄却すべきものと回答するであります。  お諮りいたします。ただいまの諮問第2号につきましては、棄却すべきものと回答することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕
    ○議長(山崎直史) 総員起立であります。よって、ただいまの諮問第2号は、棄却すべきものと回答することに決しました。  次に、日程第4の請願2件を起立により採決いたします。  まず、請願第4号を起立により採決いたします。  ただいまの請願第4号に対する委員長報告は不採択であります。  お諮りいたします。ただいまの請願第4号につきましては、採択することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立少数」と報告〕 ○議長(山崎直史) 起立少数であります。よって、ただいまの請願第4号は、不採択と決しました。  次に、請願第7号を起立により採決いたします。ただいまの請願第7号に対する委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。ただいまの請願第7号につきましては、採択することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立少数」と報告〕 ○議長(山崎直史) 起立少数であります。よって、ただいまの請願第7号は不採択と決しました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(山崎直史) 次に、 △日程第5の議案第191号、令和元年度川崎市一般会計補正予算を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。財政局長。    〔財政局長 三富吉浩登壇〕 ◎財政局長(三富吉浩) 財政局関係の追加議案につきまして御説明申し上げます。  青い表紙の令和元年度川崎市一般会計補正予算(その4)の1ページをお開き願います。第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に9億576万4,000円を追加し、予算の総額を7,611億5,149万5,000円とするものでございます。第2条は、繰越明許費の補正でございまして、これらの内容につきまして御説明申し上げますので、4ページをお開き願います。第2表繰越明許費は、追加が1件でございます。これは、台風第19号災害支援金支給事業でございまして、支援金の支給につきましては、可能な限り早期の手続を進めるものの、申請された支援金の交付時期が令和2年度まで及ぶと見込まれるため、繰越明許費を補正するものでございます。  次に、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。初めに、歳入でございます。20款寄附金は3,000万円の増で、これは1項7目その他寄附金で、総務費その他寄附金の増によるものでございます。21款繰入金は8億7,576万4,000円の増で、これは1項1目総務費基金繰入金で、財政調整基金から所要額を繰り入れるものでございます。  次に、8ページをお開き願います。歳出の2款総務費は、9億576万4,000円の増で、これは3項2目救助費で、台風第19号により住宅が浸水した被災者で、被災者生活再建支援法の対象とならない世帯の負担軽減を図ることを目的に支援金を支給するものでございます。  以上で、財政局関係の議案の御説明を終わらせていただきます。 ○議長(山崎直史) 以上で、説明は終わりました。  これより代表質疑を行いたいと思いますが、御意見等がありましたらあわせてお願いいたします。発言は自席でお願いいたします。  それでは、発言を願います。27番、斎藤伸志議員。 ◆27番(斎藤伸志) ただいま議題となりました議案第191号、令和元年度川崎市一般会計補正予算について伺います。  先般の台風第19号において被災された方々への生活再建支援として、本市独自の支援を行う旨の説明であります。迅速な対応を期すため、このタイミングでの提案に至ったとも説明がありました。台風第19号において本市は、激甚災害の指定、災害救助法の適用を受けているわけですが、独自支援を行う上で根拠となっているのか伺います。支給額の設定についての見解も伺います。なるべく早急に支援を行いたい一方で、検討中の部分もあるとのことです。今後、各種災害における被災者支援のベースとなり得るわけですが、検討項目について伺います。  次に、財源措置については、大部分を財政調整基金の取り崩しを充当するとのことであります。財政調整基金は貯金に当たるものですが、本市財政に対し基金の適正額とはどの程度なのか伺います。また、他の手法はなかったのか伺います。今後、同様のケースがあった場合の財源確保の考えを伺います。以上です。 ○議長(山崎直史) 財政局長。 ◎財政局長(三富吉浩) 財政局関係の御質問にお答え申し上げます。  財源等についての御質問でございますが、初めに、本市の財政調整基金につきましては、年度途中に発生した新たな課題に機動的に対応する補正予算の財源などとして活用するため、各年度の決算剰余金等を確実に積み立てているところでございます。また、このたび実施いたします本市独自の支援策は、被災者生活再建支援法を初めとした現行制度の支援対象とならない被害に対しまして、市の単独事業として行うものでありますことから、基本的には一般財源による対応となるものでございます。こうしたことから、現時点におきましては、財政調整基金での対応が必要であったものでございます。今後の財源確保の考え方につきましても同様と考えておりますが、被災者生活再建支援法や災害救助法の適用対象の拡大や弾力的な運用などにつきまして、あらゆる機会を捉えて国に要望してまいります。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(北篤彦) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  台風第19号に係る本市独自の支援策についての御質問でございますが、初めに、今回の台風第19号は、本市に甚大な被害をもたらし、激甚災害の指定、災害救助法、被災者生活再建支援法などの適用を受け、さまざまな被災者支援を行ってまいりましたが、広範囲にわたる浸水被害に対する支援策が十分ではないことから、浸水被害を受けた住宅にお住まいの被災者の負担軽減を図るため、本市独自の支援策を実施するもので、支援額につきましては、被災者生活再建支援制度の大規模半壊の基礎支援金50万円を参考として設定したものでございます。次に、本市の支援策の実施に当たりましては、住宅の構造等による床下浸水被害の確認方法や効果的な制度の周知方法等について検討を行っているところでございます。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 斎藤議員。 ◆27番(斎藤伸志) ありがとうございます。以上です。終わります。 ○議長(山崎直史) 15番、片柳進議員。 ◆15番(片柳進) 私は、日本共産党を代表して、提案されました議案第191号、令和元年度川崎市一般会計補正予算について質問いたします。  この議案は、台風19号被害による被災者生活再建支援制度の対象とならない半壊以下の住宅に対し独自支援を行うというものです。私たち日本共産党川崎市議団は、11月12日の伊藤副市長への第2次災害対策申し入れ、11月25日の代表質疑、12月4日の代表質問で、今回の川崎市での被害では被災者生活再建支援制度で対象とされない半壊以下の被災者が多数に及ぶことを明らかにするとともに、床上・床下浸水の場合でも、断熱材が水を吸ってしまい400万円の費用がかかるなどの実態を明らかにして、市の独自支援策などを求めてきました。市が独自の支援制度に踏み出すことは前進ではありますが、こうした数百万円の被害実態から見れば、一律30万円では住宅の再建などにはほど遠いと言わざるを得ません。また、今回のような大規模台風を初め、自然災害が今後も本市を襲うことが予想されることから、国に現在の被災者生活再建支援制度の上限を500万円まで引き上げることとともに、国の制度として一部損壊、床下浸水まで支援を広げ、支援額を底上げすることを市として求めるべきです。伺います。  今回の支援策は、台風19号被害に限定されたものですが、秋田、岐阜、滋賀、京都、宮崎、鹿児島などの府県で、床上浸水や地震による一部損壊なども対象にした被災者生活再建支援制度を補完する独自の恒久制度が実施されています。本市も今後、台風を初め地震などの場合にも対応できるように、今回の支援制度をさらに拡充して、地震による被害や土砂災害などによる宅地被害や住宅の被害に対し、床下浸水や一部損壊まで幅広い被害を受けた方々を支援する恒久制度を設けるべきですが、伺います。今回の支援制度で対象となる被災者は大きく広がるものですが、それでも台風19号での床上・床下浸水した住宅に対象が限られています。そのため、台風19号で屋根が剥がれてしまい、2階の部屋が水浸しになったという方などは今回の支援の対象とはなりません。床上・床下浸水に限定せず、半壊以下の被害を受けた全ての住宅を支援する制度とすべきですが、伺います。既に罹災証明書の交付を受けている対象世帯に制度案内と申請書が送付されるとのことです。床下浸水などの世帯では、どうせ支援制度がないのだから罹災証明を申請しても仕方ないとあきらめてしまい、罹災証明の申請を行っていないという方もいます。そうした方などに広くこの制度を周知すべきですが、伺います。高齢の方などでも支援制度を利用できるように手続を簡単にするとともに、区役所に制度の説明などを行う担当者を配置すべきですが、伺います。今回の支援制度では、対象とならない、みずからは居住していないアパートのオーナーや店舗、工場などについても、別途支援制度を設けるべきですが、伺います。以上で質問を終わります。 ○議長(山崎直史) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(北篤彦) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、被災者生活再建支援制度についての御質問でございますが、本制度は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、住宅が全壊、大規模半壊した世帯等に対し、住宅の被害程度に応じた基礎支援金、住宅の再建方法に応じた加算支援金について、公益財団法人都道府県センターから支給されるものでございます。国内各地で自然災害が頻発する中、被災者への迅速、公平な支援は重要であることから、昨年12月の指定都市市長会におきまして、本制度の対象者の拡大を図ることについて提言しているところでございます。今後につきましては、各都市と連携しながら、引き続き国へ働きかけてまいりたいと存じます。  次に、台風第19号に係る本市独自の支援策についての御質問でございますが、初めに、今回の台風第19号は、激甚災害の指定、災害救助法、被災者生活再建支援法などの適用を受け、さまざまな被災者支援を行ってまいりましたが、特に浸水被害が広範囲にわたり、その支援策が十分ではないことから、浸水被害を受けた被災者の負担軽減を図るため、本市独自の支援策を実施するものでございます。台風や地震による自然災害は、被災規模や状況がおのおの異なることから、その被災規模や災害の状況を踏まえた適切な支援を行っていくものと考えております。次に、制度の周知につきましては、罹災証明を受け、本制度の対象となる方へ申請書を送付するとともに、本市ホームページや市政だよりを活用した広報により、今後手続をされる方への周知を行ってまいります。また、申請に当たっては、わかりやすく簡素な申し込み方法等により、申請者の負担の軽減を図るとともに、区役所における対応につきましては、関係局区と調整を進めてまいります。次に、今回の支援策は、浸水した住宅に居住する世帯を支援するもので、みずからが居住していないアパートのオーナーや店舗などは支援の対象とはならないものでございます。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 片柳議員。 ◆15番(片柳進) 意見要望を申し上げます。  被災者生活再建支援制度について、上限額の引き上げと、床上・床下浸水、一部損壊などへの対象拡大を国に要望するよう求めるとともに、市の今回の支援制度を恒久的な制度にするよう求めました。答弁では、国への要望については各都市と連携しながら働きかけるということでした。また、恒久制度とすることについては、被災規模や災害の状況を踏まえた適切な支援を行っていくと、そのことを否定されない答弁でした。京都府などは独自の恒久制度として床上浸水、一部損壊までの50万円の支援を行っています。今後、間違いなく自然災害は起こるのですから、今回の支援制度を基盤にさらに拡充して恒久的な制度とするよう求めておきます。アパートのオーナーなどの被害への支援について、今回の制度では支援対象外とのことでした。しかし、私たちのもとには、アパートのオーナーさんから、2階まで浸水して全壊となったが、近くの自宅に住んでいるので支援を受けられない、畳を初め、あらゆるものを新しく入れかえなければならず、大変な費用負担がかかるとの声が寄せられています。こうしたアパートのオーナーや町工場など自営業の皆さんへの支援策を創設するよう要望します。以上で質問を終わります。 ○議長(山崎直史) 21番、春孝明議員。 ◆21番(春孝明) それでは、私は、公明党川崎市議団を代表して、議案第191号、台風第19号災害支援金支給事業について質問をしてまいります。  本事業は、被災者生活再建支援法の支援の対象とならない浸水被害の世帯に対して生活再建の支援を目的に本市独自の支援を行うとのことです。現場で聞いた声に対し本事業を迅速に立ち上げ対応したことに一定の評価をします。初めに、支援対象となる浸水した住宅の半壊、準半壊、一部損壊のそれぞれの件数を伺います。  支援対象は床上・床下浸水被害とありますが、住宅には木造やコンクリートづくりなどさまざま種類があります。建物に対する制限はあるのか伺います。また、本事業のスケジュールを伺います。支給額は1世帯当たり一律に30万円とのことですが、その算定根拠と支援策の所管が健康福祉局になった理由を伺います。  本事業の財源は、総務費そのほか寄附金と財政調整基金繰入金とのことです。寄附金については今後も増加することが予想されます。見解と対応を伺います。また、支援対象者への周知が重要です。対応について伺います。  浸水被害を受けた建物に居住していた世帯であれば、賃借人も対象となるとのことです。集合住宅の賃借人で罹災証明書を発行していない方や罹災証明書をとらず既に引っ越しをされた方などの救済について見解と対応を伺います。  今後も自然災害は起こり、被災状況はさまざまとなることが考えられます。国や県の支援対象にならない方々への支援について市長に見解を伺います。 ○議長(山崎直史) 市長。 ◎市長(福田紀彦) それでは、私から、ただいま公明党を代表されました春議員の御質問にお答えいたします。  今後の災害対応についての御質問でございますが、今回の台風第19号は激甚災害の指定を受け、また、災害救助法の適用を受ける大きな被害を本市にもたらし、特に浸水被害が広範囲にわたるものであり、その支援策が十分でないことから、市独自の支援策を講じることとしたものでございます。今後の被災者への支援制度につきましては、国の制度において、被災内容や被災規模の実態に対応した支援策となるよう他都市とも連携しながら国に求めてまいりたいと存じます。以上です。 ○議長(山崎直史) 財政局長。 ◎財政局長(三富吉浩) 財政局関係の御質問にお答え申し上げます。  寄附金についての御質問でございますが、このたびの被害の発生を踏まえ、本市では10月18日からふるさと納税制度を活用した寄附金の募集を開始するとともに、10月25日からは市内金融機関の御協力をいただきながら寄附金受け入れ口座を開設し、市民の皆様やさまざまな団体の方々からたくさんの善意をお寄せいただいたところでございます。いただいた御寄附につきましては、皆様の思いを目に見える形とするため、このたびの支援策の財源として3,000万円を計上したところでございます。今後、これを超える可能性もございますが、そうした場合におきましても、全額をこの事業に活用してまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(北篤彦) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  台風第19号に係る本市独自の支援策についての御質問でございますが、初めに、浸水被害について、木造やコンクリートづくりなどによる制限は設けておりませんが、住宅の構造等による床下浸水被害の確認方法等について関係局と検討を行っているところでございます。次に、スケジュールでございますが、調査が完了した対象世帯への申請書の発送を12月23日の週から順次行い、令和2年1月中旬には第1回の支払いを実施する予定としております。次に、支給額につきましては、被災者生活再建支援制度の大規模半壊の基礎支援金50万円を参考として設定したものでございます。また、本事業は法による被災者生活再建支援制度の対象とならない市民を支援する観点から、被災状況に係る情報を共有しながら、関係局と連携して、当該支援制度を担当している健康福祉局が実施するものでございます。次に、支援対象者への周知につきましては、罹災証明を受け、本制度の対象となる方へ申請書を送付するとともに、本市ホームページや市政だよりを活用した広報により、今後手続をされる方への周知を行ってまいります。また、転居された方につきましては、転居先へ申請書を発送する予定としております。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 危機管理監。 ◎危機管理監(高橋実) 危機管理に関する御質問にお答え申し上げます。  支援対象の件数についての御質問でございますが、制度を設計するに当たりましては、11月22日時点の罹災者台帳をもとにデータを抽出しておりまして、半壊は774件、準半壊は904件、一部損壊は619件でございます。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 春議員。 ◆21番(春孝明) それぞれ御答弁ありがとうございました。最後に意見要望を申し上げます。  今後の災害対応については、近年の異常気象などによる災害の多発化や大規模化を考慮し、被災自治体の早期復旧・復興に係る特別な財政負担の急増に対処するため、今後、本市としても国へ積極的な財政支援を求めていただくよう要望いたします。罹災者台帳では、合計2297件とのことですが、新たな支援対象者及び転出された方々に対してもしっかり支援が届くように申請手続、方法など丁寧な説明を求めておきます。被災地域では住宅の修繕が進んでいる世帯がある一方、いまだ床下の泥の撤去や水の排水が進まず、消毒が適切に行われていない世帯もあり、復旧状況に格差が生じています。思うように復旧が進んでいない世帯では、カビの繁殖などによる健康被害も憂慮されます。今回の手続に当たり、衛生面での注意喚起や適切な消毒方法などの周知を改めて実施するよう要望いたします。あわせて、復旧が進まない世帯の要因に、ボランティアによる床下の泥などの撤去を認めていないことが、復旧に携わるボランティアからも指摘をされています。ボランティアセンターは既に閉鎖されましたが、被災地域ではボランティアによる復旧支援を継続いただいている世帯もあります。今後、ボランティアの手が入らなければ復旧が進まない世帯をどのように掌握し支援していくのかが課題となります。今回の手続に当たり、個別のアンケートをとるなど、情報を収集し、ボランティア団体などとも継続して連携しながら、地域の復旧を進めるためには何が必要なのか、ボランティア団体などからも丁寧に聞き取り、実施をしていただき、ひとりも取り残さないとの決意で復旧支援に取り組んでいただきますよう要望し、質問を終わります。 ○議長(山崎直史) 35番、露木明美議員。 ◆35番(露木明美) 私は、みらい川崎市議会議員団を代表して、ただいま提案がありました議案第191号、令和元年度川崎市一般会計補正予算について質問します。  我が会派は、台風第19号の復旧・復興、とりわけ被災住民の支援については、関係団体へのヒアリング調査等を通じて、既存の制度では補完できない被災住民への支援策について対応を検討してきたところです。このたびの補正予算の制度では、それに準ずるものであると理解しております。まず制度について伺います。被災者生活再建支援法の対象除外者に対して1世帯当たり30万円の支援を行うとのことですが、金額を30万円とした根拠について伺います。この質問については他会派のやりとりで理解しましたので、答弁は結構です。  次に、今回の独自支援には、全壊や大規模半壊という大きな被害を受けた住民が対象となっていません。本制度の財源としては、市民や諸団体からの寄附金が充当されていますが、その趣旨を考えると、なぜ全壊、大規模半壊の世帯が対象となっていないのか見解を伺います。  次に、支援対象件数は3,000件、総額9億円の予算ですが、今後新たな申請者があれば予算が想定を超える可能性があります。この場合の財源措置について伺います。  次に、この独自支援は、健康福祉局が既に発行された罹災証明の情報をもとに申請通知を発送し、調査については市税事務所、市民の相談窓口は区の危機管理担当が対応し、支援金の口座振り込みは健康福祉局が行います。制度設計が複雑で市民にわかりにくいものと考えますが、混乱を招かないよう十分に周知することが必要と考えます。見解と対応を伺います。特に市民からの相談窓口となる区役所の危機管理担当と健康福祉局とは十分な情報共有と丁寧な対応が求められますが、相互の連携について伺います。次に、手続について伺います。申請については対象となる全世帯に申請書を送付し、手続を簡素化するとのことですが、申請手続には漏れがないようにしなくてはなりません。文書を送付するだけではなく、高齢者世帯などにも配慮し、内容が十分理解されるようにする必要があります。対策について伺います。次に、罹災証明があるにもかかわらず、申請書が提出されない場合については丁寧に対応する必要があると考えますが、見解を伺います。次に、軽微な被害などの理由により被災しているにもかかわらず、罹災申請を提出していなかった世帯へこの独自支援について広報、周知が必要と考えます。対応を伺います。次に、被災状況の再調査など、被災住民から不服が出た場合の取り扱いについて対応を伺います。次に、今回こうした独自支援を緊急に講じましたが、今後も同様な災害があった場合の対応について伺います。次に、振り込め詐欺を初めとする特殊詐欺等への防止策が明らかにされておりません。どのように対応するのか伺います。  次に、関連して、本議案の提出のあり方について伺います。本議案の概要説明については、12月3日に突然示されたものであり、補正予算については通常総務委員会に付託されるところですが、このたびの取り扱いについては変則的なものとなっています。被災住民への支援を迅速に行うことは理解しますが、議会に対し一定の時間を確保した上での審議になっていないことに強い違和感を覚えます。また、12月6日に市長は本議案の内容について既に記者発表を行っております。これについても当日は、人権関連の重要議案が文教委員会で審査のさなか、上程前の議案について記者発表を行うなど、議会運営に対し丁寧な対応をしているとは言いがたく、我が会派のみならず、他会派及び報道からも当局の対応については疑問を呈する声が上がっています。今後は議会に対し十分審査する時間を確保するよう求めます。伊藤副市長に見解と対応を伺います。また、今回のような議案提出が前例とならないことを求めます。見解と対応について伺います。以上で質問を終わります。 ○議長(山崎直史) 伊藤副市長。 ◎副市長(伊藤弘) 議案の提出のあり方についての御質問でございますが、今般の台風第19号における被災者支援制度の創設に際しましては、予算措置に関する精査と被災された市民の皆様へのできるだけ速やかな支援を両立させていただくため、結果といたしまして、議会日程の取り扱いにおいて、議員の皆様に御負担をおかけし、また、御理解をいただいたことに対しまして感謝を申し上げます。本議案につきましては、国や県による被災者支援の動向と、市民の皆様やさまざまな団体の方々からいただいた御寄附の使途について並行して検討を進める中、住宅が浸水した方々への本市独自の支援メニューの必要性及び緊急性を確認し、追加の補正予算として提出させていただいたものでございまして、あくまでも大規模災害に伴う例外的なものとして認識しているところでございます。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 財政局長。 ◎財政局長(三富吉浩) 財政局関係の御質問にお答え申し上げます。  予算措置についての御質問でございますが、このたび実施いたします支援策につきましては、11月22日時点の罹災証明書の発行件数から,支援対象となり得る住宅の件数がおおよそ2,300件であったこと、これに加えて、再度の予算措置が生じないよう、今後の申請件数の増加分として3割程度を見込んだことから、合計で3,000件分の支援に対応できる予算を計上したところでございますので、現時点におきましては、予算が不足する可能性は低いものと考えております。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(北篤彦) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  台風第19号に係る本市独自の支援策についての御質問でございますが、初めに、今回の台風第19号では、被災者生活再建支援法の適用を受け、全壊、大規模半壊の被害を受けた世帯に対して法による支援が行われるものですが、本市の広範な浸水被害の大部分は対象外となることから、半壊以下の浸水被害を受けた世帯に本市独自の支援を行うものでございます。浸水被害の状況を罹災証明の発行状況で把握している危機管理室、区危機管理担当と情報を共有し連携しながら支給事務を行ってまいります。支給事務を円滑に行うためには、市民の方々からの問い合わせに丁寧に対応することが重要であることから、コールセンターを設置し、対応してまいります。次に、支援対象者への周知につきましては、罹災証明を受け、本制度の対象となる方へ申請書を送付するとともに、市ホームページや市政だよりを活用した広報により、今後手続をされる方への周知を行うとともに、高齢者の方にも理解をしていただけるよう丁寧なお知らせを作成してまいります。次に、申請書をお送りしている方から申請がない場合につきましては、再度プッシュ型で勧奨を行うなど、積極的に申請を促してまいります。次に、被災状況について罹災証明を発行した方から再調査の御依頼があった場合には、区または市税事務所で受け付けし、危機管理室において依頼者と日程調整を行い実施しているところでございます。次に、今回の制度は激甚災害の指定や災害救助法の適用を受けた大規模な災害に直面する中で実施するものでございますが、台風や地震による自然災害は被災の状況がおのおの異なることから、その被災規模や災害の状況、国等の支援制度を踏まえた適切な支援を行っていくものと考えております。次に、市ホームページや市政だよりを活用した広報を行うこととしておりますが、特殊詐欺等を防止するために、申請書発送時に注意喚起のチラシを同封し、注意を促してまいります。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 露木議員。 ◆35番(露木明美) それぞれ御答弁をいただきました。最後に意見要望を述べます。  まず、本制度の財源には市民や諸団体からの寄附金が充当されていることから、被災した全世帯へ支援するべきとの質問に対して答弁では、被災者再建支援法の適用世帯を除いたとのことでした。しかし、この適用除外世帯こそ被害も大きく、しかも件数はわずか75件です。改めて被災した全世帯へ支援すべきであると指摘しておきます。次に、罹災証明の再調査申請や新たな申請により予算を超えた場合の措置に関する答弁がありませんでしたが、万が一予算を超えても十分に対応し、支援金の支給を行うよう要望いたします。また、罹災証明に関する再調査の要求があった場合、早急にかつ丁寧に対応するよう要望いたします。この支援制度は複数の局にまたがって対応するものとなっていますが、それぞれが十分連携し、適切に進め、市民からの窓口対応について混乱を来さないよう要望します。  最後に、議案の提出のあり方について副市長から答弁をいただきました。十分な時間を確保し、議論することは、議会と行政の信頼関係の醸成につながります。今後は、より丁寧に対応されるよう要望しておきます。終わります。 ○議長(山崎直史) 1番、秋田恵議員。 ◆1番(秋田恵) 私は、チーム無所属川崎市議会議員団を代表し、議案第191号、令和元年度一般会計補正予算について質疑いたします。  本議案は、台風19号により被災された世帯への本市独自の支援についての補正予算です。まず、今回の災害支援金給付事業における支給額を一律の金額設定にした理由を伺います。また、他都市の給付金のように請求書や領収書などを確認し現物支給するものではなく、罹災証明書に基づき、現金給付を行うとのことですが、その手法を選定した理由を伺います。支援の根拠を確認するだけでなく、今回の被害とその対策を分析し、今後につなぐことができると考えますが、見解を伺います。続いて、対象となる浸水被害建物の調査手法について伺います。今回の生活支援メニューは、震災想定の国や県等による既存制度では対応できない浸水被害の被災者救済措置として提案されています。発災から既に2カ月となるため、申請から給付まで速やかに進められるべきですが、手続に係る調査手法を伺います。また、申請についてプッシュ型を検討しているとのことです。まず、申請から給付までの最短での想定期間及びスケジュールをお聞かせください。次に、一般的に公的な支援制度は申請主義になっていますが、今回はプッシュ型になっています。昨今の振り込め詐欺による被害が多発している状況からすると、本来支援を受けられる被災者がこの通知を振り込め詐欺と誤解して破棄する可能性があります。そこで確実に申請していただけるような対策方法及び振り込め詐欺対策について伺います。次に、申請勧奨の開始時期と申請期限をどう想定しているか伺います。被災者生活再建支援制度は発災から13カ月という設定になっていますが、今回の支援制度はどのような期限設定をされているか伺います。  浸水被害に対するプッシュ型の支援金給付事業としては自治体初の制度と伺っております。制度運用していく上で申請件数を3,000件と想定していますが、現在出ている罹災証明書の総数とその中の床上浸水・床下浸水件数をお示しください。本市が自治体初の制度として導入していくわけですが、被害状況と対象世帯をわかりやすくしていくためにも、被害状況の分類を統一していけるよう国等へ働きかけていくべきかと考えますが、見解を伺います。 ○議長(山崎直史) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(北篤彦) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  台風第19号に係る本市独自の支援策についての御質問でございますが、初めに、今回の台風第19号による被災者生活再建支援法の対象とならない浸水被害を受けた世帯の方々へスピード感を持って支援を行っていくために、罹災証明書の被害区分が半壊以下の世帯に支給額に差をつけず一律30万円の支給としているものでございます。また、被災者の生活再建を目的とする被災者生活再建支援制度の基礎支援金の支給方法と同様に、支給に際して領収書等の提出を不要としているものでございます。今回の被害とその対応状況については、関係局と共有を行っているところでございます。浸水被害の状況については、基本的に罹災証明により把握し、支給手続を行うものでございます。次に、スケジュールでございますが、調査が完了した対象世帯への申請書の発送を12月23日の週から順次行い、令和2年1月中旬には第1回の支払いを実施する予定としております。次に、支援対象者への周知につきましては、罹災証明を受け、本制度の対象となる方へ申請書を送付するとともに、市ホームページや市政だよりを活用した広報により、今後手続をされる方への周知を行い、あわせて振り込め詐欺への注意を喚起してまいります。次に、申請期限につきましては、被災者生活再建支援制度と同様、災害があった日から13カ月の間とし、令和2年11月11日とする予定でございます。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 危機管理監。 ◎危機管理監(高橋実) 危機管理に関する御質問にお答え申し上げます。  初めに、罹災証明書の件数についての御質問でございますが、12月11日午前9時現在の罹災証明書の発行総数は3,094件となっており、そのうち制度上対象となる床上浸水の件数は2,031件、床下浸水は374件でございます。次に、被害状況の分類についての御質問でございますが、台風等の風水害時における被害状況の報告につきましては、総務省消防庁の災害報告取扱要領に基づき、県を通じて国に報告を行っているところでございます。また、罹災証明書の発行に当たりましては、内閣府の被害認定基準運用指針等に基づき被害の程度を判定しており、双方の分類は異なる目的で集計したものでございます。今後につきましては、国や県が主催する各種会議等を通じて、統一した分類になるよう働きかけを行ってまいりたいと存じます。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 秋田議員。 ◆1番(秋田恵) 御答弁ありがとうございました。全国的にも地震を想定している支援制度が多い中、浸水被害者を救済するこのたびの本市独自の支援策は、細部まで行き届けたい市長を初めとした本市の心意気が感じられる支援策です。全国の好事例となりますよう願いを込めて意見要望をいたします。  被災後2カ月以上がたってからの新しい策ですので、現場である各区窓口や庁内の支援策理解が急務です。全庁的に正しく理解し、手続ができますよう市長に指揮をとっていただき、対応の指示をお願いいたします。市民への周知の際も誤解のない表現と資料作成を要望いたします。罹災証明書は建物の状況を判定して発行されますが、支援金の対象がオーナーではなく賃借人となっています。居住はせず建物の管理をされているオーナーの方も被災者です。そちらの支援についてもあわせて御検討をお願いいたします。また、本市の独自支援策と同様の浸水被害者を救済する床下浸水を対象とした支援金を今後検討する全国の他都市のために、制度設計に役立つ資料が必要と考えます。本市にとっても被害分析と検証ができますので、本支援策の申し込み書類に、復旧作業にかかった費用明細の任意添付を促したり、アンケート項目による回答依頼を盛り込むことを意見要望いたします。最後に、制度の期限は13カ月ですので、振り込め詐欺対策として最新の詐欺手口も常に研究、確認し、市民に被害が起こらないようお願いいたしまして、質疑を終わります。
    ○議長(山崎直史) 以上をもちまして代表質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略し、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山崎直史) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。  お諮りいたします。ただいまの議案第191号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕 ○議長(山崎直史) 総員起立であります。よって、議案第191号は原案のとおり可決されました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(山崎直史) 次に、 △日程第6の意見書案を議題といたします。(資料編93ページ参照)  まず、意見書案第6号、再編統合等に向けた公立・公的医療機関等の公表等の見直しを求める意見書についてであります。  ただいまの意見書案第6号につきましては、各派共同提案の意見書案であります。  お諮りいたします。ただいまの意見書案第6号は、各会派一致でありますので、書記朗読等を省略し、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山崎直史) 御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第6号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。ただいまの意見書案第6号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕 ○議長(山崎直史) 総員起立であります。よって、ただいまの意見書案第6号は、原案のとおり可決されました。  次に、意見書案第7号、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を議題といたします。  本件は、宗田裕之議員外6人の議員から提出されたものであります。  直ちに提案理由の説明を求めます。32番、宗田裕之議員。    〔宗田裕之登壇、拍手〕 ◎32番(宗田裕之) 私は、ただいま議題となりました意見書案第7号、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書につきまして、提案理由の説明を行います。  現行の民法は、夫婦は婚姻後に同じ姓を名乗るという夫婦同姓を定めていますが、厚生労働省が2017年に公表した統計によると、夫の姓を名乗る夫婦が96%を占めており、ほとんどの女性が改姓を求められていることをあらわしています。女性が改姓によって同一人と認識されることが困難となり、積み上げてきた社会的、経済的な実績、成果等に影響を与えかねないことや、女性が実家の姓を存続させるために婚姻をあきらめなければならないことは、女性の社会進出が著しく進展し、家族の形態や個人の生き方が多様化する中で、これ以上看過できない状況にあります。我が国が批准する女子差別撤廃条約においても、夫婦に対して姓を選択できる同一の個人的権利を確保することが求められ、同条約に基づき設置された女子差別撤廃委員会からも再三にわたり夫婦同姓の改正が勧告されています。2018年に内閣府が公表した世論調査によると、夫婦が希望する場合はそれぞれ婚姻前の姓を名乗ることができる選択的夫婦別姓制度に賛成する者の割合は、過去最高の42.5%になるとともに、地方議会が国に対して提出した同制度に関する意見書も民間調査によれば70を超えており、夫婦同姓がもたらす不利益、不平等を背景として、同制度の導入を求める世論が高まりを見せております。よって、国におかれては、男性と女性が平等に婚姻生活や社会生活を送り、それぞれの個性と能力が発揮できる社会の構築に向けて、選択的夫婦別姓制度を法制化されるよう強く要望するものであります。  議員各位におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いをいたしまして、私からの提案理由の説明といたします。(拍手) ○議長(山崎直史) 以上で、意見書案第7号に対する提案者の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山崎直史) 御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第7号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。ただいまの意見書案第7号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立少数」と報告〕 ○議長(山崎直史) 起立少数であります。よって、ただいまの意見書案第7号は否決されました。  次に、意見書案第8号、地球温暖化対策の強化を求める意見書を議題といたします。  本件は、宗田裕之議員外10人の議員から提出されたものであります。  直ちに提案理由の説明を求めます。14番、小堀祥子議員。    〔小堀祥子登壇、拍手〕 ◎14番(小堀祥子) 私は、ただいま議題となりました意見書案第8号、地球温暖化対策の強化を求める意見書につきまして、提案理由の説明を行います。  近年、地球温暖化などの気候変動が一因と考えられる自然災害が多発しており、本市においても、本年の台風第15号及び第19号による豪雨、暴風及び波浪によって多大な被害が生じています。本年9月、気候変動に関する政府間パネル――IPCCが公表した特別報告書においても、地球温暖化によって生じる海面水位の上昇、高潮、巨大台風等により沿岸部の被害がふえる危険等が予測されるなど、強い警鐘が鳴らされています。しかしながら、来年から適用される地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定は、産業革命以前からの気温の上昇を2度未満に抑え、可能であれば1.5度未満とする目標を掲げているところ、昨年10月、IPCCが公表した特別報告書によれば、気温が2度上昇すると気候、気象の極端現象、海面水位の上昇、生態系や社会、経済の全てに悪影響を与えるとともに、現在の各国の温室効果ガスの削減目標では、21世紀末には気温が約3度も上昇すると予測されています。スウェーデンの高校生の環境活動家が国連気候行動サミットで行った演説を契機として、気候変動、地球温暖化への具体的な対策を求めるグローバル気候マーチが全世界で行われるなど、地球温暖化対策に世界的な関心と期待が高まっていることからも、各国は温室効果ガスの削減目標をより一層引き上げ、地球温暖化の脅威への対応を強化することが求められています。よって、国におかれては、現在のエネルギー政策を根本的に転換すること等により、各国に率先して温室効果ガスの削減目標を引き上げるなど、地球温暖化対策を強化することを強く要望するものです。  議員各位におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いをいたしまして、私からの提案理由の説明といたします。(拍手) ○議長(山崎直史) 以上で、意見書案第8号に対する提案者の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山崎直史) 御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第8号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。ただいまの意見書案第8号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立少数」と報告〕 ○議長(山崎直史) 起立少数であります。よって、ただいまの意見書案第8号は否決されました。  なお、先ほど議決されました意見書第6号の取り扱いにつきましては、本職に御一任を願います。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(山崎直史) お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし、次回の本会議は明日13日の午前10時より再開し、一般質問を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山崎直史) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(山崎直史) 本日はこれをもちまして散会いたします。                 午後0時19分散会...