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  1. 川崎市議会 2019-11-21
    令和 1年 11月文教委員会-11月21日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年 11月文教委員会-11月21日-01号令和 1年 11月文教委員会 文教委員会記録 令和元年11月21日(木)  午前10時00分開会                午後 3時21分閉会 場所:605会議室 出席委員:河野ゆかり委員長、本間賢次郎副委員長、浅野文直、青木功雄、山田瑛理、勝又光江、      片柳 進、沼沢和明、岩隈千尋、木庭理香子、田村京三、吉沢章子各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(こども未来局袖山こども未来局長、阿部総務部長、柴田子育て推進部長、        田中子育て推進部担当部長南こども支援部長市川青少年支援室長、        堀田児童家庭支援・虐待対策室長、井野庶務課長阿部企画課長、        須山保育課長星保育課担当課長川戸事業調整待機児童対策担当課長、        大田幼児教育担当課長眞鍋こども保健福祉課長箱島青少年支援室担当課長、        雨宮青少年支援室担当課長柿森青少年支援室担当課長、        笹島児童家庭支援虐待対策室担当課長 日 程 1 令和元年第5回定例会提出予定議案の説明      (こども未来局)     (1)議案第161号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        (2)議案第162号 川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第163号 川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (4)議案第164号 川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (5)議案第183号 川崎市ヒルズすえながの指定管理者の指定について     (6)議案第188号 令和元年度川崎市一般会計補正予算     2 所管事務の調査(報告)      (こども未来局)     (1)川崎市子ども・若者の未来応援プラン第6章改定版(川崎市第2期子ども・子育て支援事業計画)(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について     (2)川崎市社会的養育推進計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について     (3)第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について     3 その他                午前10時00分開会 ○河野ゆかり 委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、文教委員会日程のとおりです。よろしくお願いいたします。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○河野ゆかり 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。  初めに、こども未来局関係の「令和元年第5回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎袖山 こども未来局長 おはようございます。令和元年第5回川崎市議会定例会に提出を予定しております議案につきまして御説明申し上げます。  今回提出いたしますのは、条例議案は、「議案第161号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第162号 川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第163号 川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第164号 川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、以上の4件、指定議案は、「議案第183号 川崎市ヒルズすえながの指定管理者の指定について」の1件、補正予算に係る議案としては、「議案第188号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」の1件、合計6件でございます。  これらの議案につきまして、井野庶務課長から説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎井野 庶務課長 こども未来局関係の議案につきまして御説明させていただきますので、議案書の69ページをお開き願います。「議案第161号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  議案書の70ページをお開き願います。制定要旨でございますが、この条例は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育所において保育室等を3階に設ける場合は、引き続き耐火建築物であることとするため、制定するものでございます。  議案書の69ページにお戻りいただきまして、条例の内容でございますが、第45条第3項は、保育所の保育室等の設備の基準を定める条文でございまして、同項中「第2号から第8号までの」を「次に掲げる」に改め、同項第1号中「建築基準法」を「耐火建築物(建築基準法(」に改めるほか、規定の整備を行うものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行を公布の日からとするものでございます。  なお、タブレット端末の1(1)議案第161号のファイルの文教委員会資料①の2ページ以降に条例の新旧対照表がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第161号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の71ページをごらんください。「議案第162号 川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  議案書の72ページをお開き願います。制定要旨でございますが、この条例は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園において保育室等を3階に設ける場合は、引き続き耐火建築物であることとするため、制定するものでございます。  議案書の71ページにお戻りいただきまして、条例の内容でございますが、第7条第3項ただし書において、幼保連携型認定こども園における保育室等の設備の基準について、先ほど御説明をいたしました議案第161号の川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第45条第3項第1号を本条例第14条第1項において読みかえて準用することとするため、第7条第3項ただし書き中「において準用する」を「において読み替えて準用する」に改めるほか、第14条第1項の表中、第45条第3項第1号について、72ページにかけまして、真ん中の欄の「読み替えられる字句」と右の欄「読み替える字句」をそれぞれ改めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行を公布の日からとするものでございます。  なお、タブレット端末の1(2)議案第162号のファイルの文教委員会資料②の2ページ以降に条例の新旧対照表がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第162号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の73ページをごらんください。「議案第163号 川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  議案書の75ページをお開き願います。制定要旨でございますが、この条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育所型事業所内保育事業を行う者のうち満3歳以上の児童に対して保育を行うものであって市長が適当と認めるものは、連携施設の確保をしないことができることとすること等のため、制定するものでございます。  議案書の73ページにお戻りいただきまして、条例の内容でございますが、第7条第5項及び第8条第2項において文言の整理を行い、第8条に新たに2つの項を加え、第4項において、「市長は、家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる」とし、第5項において、第4項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるものであって、市長が適当と認めるものを連携協力を行う者として適切に確保しなければならないこととし、74ページに参りまして、連携協力を行うものとして、第1号で、子ども・子育て支援法に規定する助成を受けている者の設置する企業主導型保育事業実施施設を、また、第2号で、保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る市の補助を受けている認可外保育施設とするものでございます。また、このページの中段、第49条において新たに1つの項を加え、第2項として、保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する満3歳以上の児童に対して保育を行うものであって、市長が適当と認めるものは、連携施設の確保をしないことができるとするもののほか、規定の整備を行うものでございます。  次に、附則の改正でございますが、附則第3項中「(第25条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。)」を削り、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している既存の家庭的保育事業者は、乳幼児に対する食事の提供について、家庭的保育事業所内で調理する方法により行うことを5年間猶予できることとされていたところ、10年間猶予することができるとするものでございます。また、附則第4項中「家庭的保育事業者等」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)」を加え、「5年」を「10年」に改め、家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難である等と要件を満たす場合は、連携施設の確保をしないことができる猶予期間を5年間から10年間にするものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行を公布の日からとするものでございます。  なお、タブレット端末の1(3)議案第163号のファイルの文教委員会資料③の2ページ以降に条例の新旧対照表がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第163号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の77ページをごらんください。「議案第164号 川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  議案書の79ページをお開きいただきまして、制定要旨でございますが、この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、保育所型事業所内保育事業を行う者のうち満3歳以上の児童に対して保育を行うものであって市長が適当と認めるものは、連携施設の確保をしないことができることとすること等のため、制定するものでございます。  議案書の77ページにお戻りいただきまして、条例の内容でございますが、第42条は、特定地域型保育事業者の連携施設の確保に関する条文でございまして、新たに5つの項を追加し、このページの最下段、第8項として、保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、78ページにかけまして、児童福祉法第6条の3第12項第2号に規定する事業を満3歳以上の児童に対して保育を行うものであって、市長が適当と認めるものは、連携施設の確保をしないことができるとするものでございます。  次に、新たな第2項として、市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であって、第1号及び第2号の要件の全てを満たすと認めるときは、連携施設の確保をしないことができるとするものでございます。  次に、新たな第3項は、第2項の場合において、特定地域型保育事業者が連携協力を行う者の確保について、第1号において、当該特定地域型保育事業者が事業を行う場所以外の場所等において代替保育が実施される場合は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型または事業所内保育事業を行う者を、第2号において、事業実施場所において事業が実施される場合は、事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者を連携協力を行う者として、それぞれ適切に確保しなければならないとするものでございます。  次に、新たな第4項として、「市長は、特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる」とするものでございます。  次に、79ページに参りまして、第5項として、第4項の場合において、特定地域型保育事業者は、子ども・子育て支援法に規定する助成を受けている者の設置する企業主導型保育事業実施施設、または保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る市の補助を受けている認可外保育施設であって市長が適当と認めるものを卒園後の連携協力を行う者として適切に確保しなければならないとするものでございます。  次に、ページ中段の附則第5項において、特定地域型保育事業者のうち連携施設の確保が著しく困難な場合に、確保できないことについて5年間猶予することができるとされていたところ、10年間猶予することができることとするものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行を公布の日からとするものでございます。  なお、タブレット端末の1(4)議案第164号のファイルの文教委員会資料④の2ページ以降に条例の新旧対照表がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第164号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の163ページをお開き願います。「議案第183号 川崎市ヒルズすえながの指定管理者の指定について」でございます。  表に記載のとおり、管理を行わせる公の施設の名称及び所在地でございますが、川崎市ヒルズすえなが、川崎市高津区末長1丁目3番6号でございます。指定管理者に指定しようとする者の住所は、東京都江東区亀戸三丁目36番13号で、名称及び代表者名は、社会福祉法人カメリア会理事長湖山泰成でございます。指定期間でございますが、令和2年4月1日から令和7年3月31日までとするものでございます。  なお、法人の概要につきましては、次の164ページの参考資料のとおりでございます。  また、タブレット端末の1(5)議案第183号のファイルの文教委員会資料⑤の2ページ以降に資料として、御説明いたしました施設及び指定管理者の概要等がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第183号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、別冊青い表紙の令和元年度川崎市一般会計補正予算(その2)をごらんください。  1枚おめくりいただきまして、「議案第188号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」の2ページをお開き願います。第1表歳入歳出予算補正でございますが、このうち、こども未来局に関する部分につきまして御説明いたしますので、8ページをお開き願います。  初めに、歳入でございますが、17款1項1目こども未来費国庫負担金について、補正額の欄にありますとおり、2億1,991万4,000円を増額補正し、総額を344億7,274万9,000円とするものでございます。  補正の内容といたしましては、児童扶養手当法の改正に伴い、今月から、これまで年3回とされていた手当の支払いを年6回の支払いへと回数をふやし、隔月ごとの支払いへと改めるものでございます。そのため、これまでは翌年度分の支払いとなっていた3カ月分を今年度中に支払うこととなったことに伴う児童扶養手当費負担金の増によるものでございます。  10ページに参りまして、歳出でございますが、4款こども未来費を補正額の欄にありますとおり6億5,974万3,000円増額補正し、こども未来費の総額を1,218億7,529万6,000円とするものでございます。  補正の内容といたしましては、1項3目こども家庭事業費において、児童扶養手当費を増額するものでございます。  以上で議案第188号の説明を終わらせていただきます。  こども未来局関係提出予定議案の説明は、以上でございます。 ○河野ゆかり 委員長 ありがとうございます。説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○河野ゆかり 委員長 それでは、以上でこども未来局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の方の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○河野ゆかり 委員長 続きまして、所管事務の調査として、「川崎市子ども・若者の未来応援プラン第6章改定版(川崎市第2期子ども・子育て支援事業計画)(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎袖山 こども未来局長 「川崎市子ども・若者の未来応援プラン第6章改定版(川崎市第2期子ども・子育て支援事業計画)(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」、阿部企画課長から説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎阿部 企画課長 「川崎市子ども・若者の未来応援プラン第6章改定版(川崎市第2期子ども・子育て支援事業計画)(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の2(1)川崎市子ども・若者の未来応援プラン第6章改定版(川崎市第2期子ども・子育て支援事業計画)(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施についてのファイルをお開きください。文教委員会資料⑥の2ページにお進みいただき、資料1「川崎市子ども・若者の未来応援プラン」第6章改定版(川崎市第2期子ども・子育て支援事業計画)(案)概要版をごらんください。  初めに、川崎市子ども・若者の未来応援プランの第6章につきましては、子ども・子育て支援法に基づく川崎市子ども・子育て支援事業計画と位置づけており、このたび、計画の法定期間と合わせてプラン第6章を改定するものでございます。  1、「子ども・子育て支援新制度」の概要でございますが、平成27年4月に新制度がスタートし、本年5月の子ども・子育て支援法の一部改正により、幼児教育・保育の無償化が10月から開始されました。また、9月には同法に基づく基本指針の改正が行われたところでございます。本市におきましては、こうした動向を踏まえながら、プランに基づき、引き続き子ども・若者や子育て家庭への支援を総合的に進めてまいります。  右側に参りまして、2、「量の見込みと確保方策」についてでございますが、同法第61条の規定により、教育・保育施設、地域型保育事業と地域子ども・子育て支援事業について、5年を1期とする量の見込みと確保方策を定めるものとなっています。本市では、プラン第6章において令和3年度までの量の見込みと確保方策を定めておりますので、その計画値の見直しを行うとともに、国が定めた計画期間を踏まえて、令和6年度までの見込み値を含めた第2期子ども・子育て支援事業計画を策定するものでございます。  なお、今回見直しを行う計画値は、市総合計画第2期実施計画において施策や事務事業の目標値として設定しているものが含まれておりますが、見直しに当たっては、就学前児童数の実績値や、最新の社会情勢の変化も反映させていることから、第2期実施計画の進行管理におきましては、現行の目標値とあわせて、本計画で新たに設定した数値も活用し、評価を行うこととします。  また、※印で注釈を加えておりますが、今回の案における量の見込み等の考え方及び数値については、今後の利用状況やパブリックコメント手続による御意見、予算編成等の庁内調整を踏まえながら、さらに精査を進め、計画に位置づけることとしております。  下段には、本市計画期間と国が定めた計画期間との関係を図で示しています。市総合計画及びプランの次期の計画策定年であります令和3年度は本計画の中間見直しを行いますので、その際にそれぞれの計画には、その時点での新たな計画値を反映する予定でございます。  3ページに参りまして、3、就学前児童の将来人口推計についてでございますが、本市においては、人口は増加しているものの、毎年4月の就学前児童数は平成28年度をピークに減少傾向が続いており、今回、推計の見直しを行ったものです。  恐れ入りますが、14ページをごらんください。資料2の計画本編でございます。  上段の表が年度ごとの年齢別の実績でございまして、就学前児童数の合計欄をごらんいただきますと、平成28年の8万1,878人がピークとなっております。現行計画においては令和2年度まで増加するものと見込んでいたところでございますが、推計よりも実際の減少傾向が早まっている状況となっております。  3ページにお戻りいただき、概要版の左側上段の2段落目になりますが、推計に当たっては、コーホート変化率法により算出しており、ゼロ歳児の推計人口については、人口動態調査に基づく出生率と女性の推計人口により算出した推計出生数により算出しております。推計児童数は中段に示したとおりでございまして、今回の計画改定に当たり改めて推計を行った結果、就学前児童数は減少傾向と見込んでいます。各事業の量の見込みについては、この推計結果を踏まえ、事業の利用状況などをもとに計画期間内の数値を見込んでおります。  次に、4、教育・保育の量の見込みと確保方策についてでございますが、右上、(1)教育・保育の量の見込みの考え方についてをごらんください。推計した就学前児童数をもとに、過去の幼稚園の利用実績や保育所の申請状況等から教育・保育の量を見込みます。  就学前児童数は減少傾向と推計していますが、それを上回る形で教育と保育を合わせた全体のニーズ割合の増加を見込んでいることから、計画期間中の全市域の量の見込みは、中段の表に記載したとおり、増加傾向となっております。なお、現行計画と比較いたしますと、伸びの幅は小さくなっております。  (1)の3段落目にお戻りいただきまして、幼児教育・保育の無償化による量の見込みへの影響につきましては、主に無償化対象となる3から5歳児は、本市では既に保育所や幼稚園等を利用している児童が大半を占めていることから、制度開始直後における影響は少ないものと考えていますが、制度の定着に伴う影響については、令和3年度に予定している計画の中間見直しにおいて、申請状況等を踏まえ、反映させていく予定です。  次に、(2)教育・保育の確保方策の考え方についてでございますが、算出したこれらの見込み量に対応し、認定こども園、幼稚園、認可保育所等による確保方策を定めてまいります。  4ページに参りまして、5、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策についてでございますが、(1)から5ページにわたって(12)の各事業について、量の見込みと確保方策を示しております。ここでは各事業の量の見込みの考え方について御説明いたします。  (1)妊婦健康診査は、推計妊娠届出数に、実績から推計した延べ受診回数を乗じて、年間延べ受診回数を見込んでいます。  (2)乳児家庭全戸訪問事業は、ゼロ歳児の推計人口に、実績を踏まえた訪問率を乗じて、訪問件数を見込んでいます。  (3)子育て短期支援事業(ショートステイ)は、実際の利用状況及び各施設の今後の受け入れ件数の伸びを想定して、年間延べ利用人数を見込んでいます。  (4)養育支援訪問事業のア、専門的相談支援は、推計就学前児童数に、過去の実績から算出した就学前児童数に対する養育支援訪問件数を乗じて、訪問件数を見込んでいます。  資料右側に参りまして、イ、育児・家事援助は、児童虐待相談・通告件数の増加に伴って支援が必要な家庭の割合も増加すると考えられますが、地域におけるさまざまな支援施策が充実してきていることを踏まえ、近年の実績を勘案して見込んでいます。  (5)病児・病後児保育事業は、保育需要の高まりに伴い利用ニーズも増加するものと考えられますが、疾病の流行に影響される要素もあることから、実績等を加味して目標利用率を設定し、延べ利用人数を見込んでいます。  (6)利用者支援事業は、ア、基本型・特定型、イ、母子保健型のいずれも、各区役所及び各地区健康福祉ステーションで実施しており、9カ所と設定しております。なお、国の手引の改定により、イの母子保健型を新たに追加したところでございます。  5ページに参りまして、(7)延長保育事業についてでございますが、多様化する就労形態や保育需要の高まりに実績等を加味して増加するものと見込んでおりますが、これまでと比べて利用人数の伸びは鈍化傾向にあるものと見込んでいます。  (8)放課後児童健全育成事業は、多様化する就労形態や共働き世帯の増加に伴い本事業の利用人数は増加するものと見込んでおり、小学校長期推計の在校児童数と、放課後児童健全育成事業の対象児童数の実績をもとに、対象児童の数を見込んでいます。なお、本事業につきましては、国の手引の改定により学年別の見込み数を新たに追加したものでございます。
     (9)地域子育て支援拠点事業は、主な利用者である在宅児童数の減少傾向が見込まれる一方で、身近な地域における子育て支援に関する需要は継続するものと考え、利用促進を加味して推計した新規利用者数と、実績を踏まえた利用人数との比率を乗じて、年間延べ利用人数を見込んでいます。  (10)幼稚園における在園児を対象とした一時預かり事業は、就労形態等、保育ニーズの多様化を背景に増加するものと見込んでおり、利用実績と事業実施施設数の見込みをもとに、延べ年間利用者数を見込んでいます。  (11)保育所における一時預かり事業は、就学前児童数の減少や認可保育所等の新設整備等により減少傾向と見込んでおり、利用実績と人口減少率を踏まえて見込んでいます。  (12)ファミリー・サポート・センター事業は、就学前児童数の減少や認可保育所等の新設整備、幼稚園等における一時預かりの充実等により減少傾向が続いていますが、マッチング強化による利用促進を加味して、利用実績と推計児童数を踏まえて見込んでいます。  次に、右下に記載の「川崎市総合計画第2期実施計画」における施策の成果指標の進行管理上の取扱いにつきましては、先ほど御説明させていただいたとおりでございます。  計画の概要につきましては以上でございます。  なお、6ページからの資料2につきましては計画本編でございます。こちらは後ほど御参照ください。  次に、本計画(案)に対するパブリックコメント手続につきまして御説明いたしますので、58ページにお進みいただき、資料3のパブリックコメント手続資料をごらんください。  意見募集の期間につきましては、11月27日から12月26日までの30日間でございます。また、資料の閲覧場所及び意見の提出方法につきましては、記載のとおりでございます。  市民の皆様から寄せられた御意見等を踏まえ、令和2年3月中旬の計画策定に向けて策定作業を進めてまいります。  説明につきましては以上でございます。 ○河野ゆかり 委員長 ありがとうございます。説明は以上のとおりです。ただいまの説明について御質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆山田瑛理 委員 何点か質問させていただきます。  まず、病児・病後児保育事業のところでお伺いさせていただきます。これはニーズも増加すると考えられますところで、今、量の見込みを提出してくださっております。現状ですけれども、いろいろ登録をして、実際お子さんが御病気になったら、当日なり事前なりに予約をしていくような施設かと思いますが、登録待機せざるを得ないみたいな事案の発生は、現状あるかどうか教えてもらえたら。登録は別にもうみんな受け入れているという状況ではありますか。 ◎星 保育課担当課長 登録待機についてでございますが、登録については全ての方が登録していただいておりますので、そちらについてはございません。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。特に登録は待機するかもしれないということはなく、登録はとりあえず受け入れられるみたいな計画であるのですか。 ◎星 保育課担当課長 計画では、現状、登録の待機はないので、そういったものは想定していないところでございます。登録数はどんどん膨らんでいくような形で今運用させていただいております。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。それでは、その利用可能率というところになってくるんですね。これからちょうど寒くなってきて、子どもたちの病気とかも発症しやすくなると思うんですけれども、冬にかけて、現状で言うと、当日行きたいのですけれども、でもちょっと受け入れられませんということはどれぐらいの率で発生しているか、現状を教えていただけますか。 ◎星 保育課担当課長 申しわけございません。今、キャンセル率までは手元にございませんので、後ほど提供させていただければと存じます。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。  あともう1個、ここの事業に関して、ぜひ現状、本市の見解をお伺いしたいことがあって、ここの現状は、小学校就学前の子たちの受け入れの施設かと思うんです。小1の壁ではないですけれども、小学生の子たちが、わくわくプラザとかの需要も高まっているという中で、病児・病後児保育で預けたいというニーズとかもあるんじゃないかなとは思っております。小学生の子たちのこういった病児・病後児保育というところで何か市としてのお考えがあれば教えていただきたいと思っているのですが。 ◎星 保育課担当課長 今、委員がおっしゃったような御要望は以前からいただいておりまして、検討はしているのですけれども、また、委託している団体さんとも調整をしているのですが、今はまだ実現できていないところでございまして、引き続き検討は重ねていきたいと考えております。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。ぜひ、現状、なかなか実現できていないところの大きな理由を教えていただけたら。 ◎星 保育課担当課長 やはり保育を実際にやられていると、ゼロ歳児のお子さんと小学生のお子さんを同じ部屋でお預かりすると、余り大きなスペースではないものから、実際の保育の運営が難しいというお話もいただいており、なかなか実現に結びついていないことが大きいところでございます。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。  あとは、12番のふれあい子育てサポート事業のところもお伺いさせていただきたいです。利用希望者がいて、子育てヘルパーの会員さんがいて、そのマッチングができてからこの事業を利用できる、そんな内容かと思いますが、現状のマッチング率はどうかというところをお伺いできれば。 ◎阿部 企画課長 ファミリー・サポート・センター事業、本市ではふれあい子育てサポート事業と呼んでおるものですけれども、なかなかマッチングがうまくいかず利用が伸びないということが、ここのところかなり、夜間の遅い時間であったりですとか、休日等の利用希望というところで、なかなかヘルパーさんが御紹介できない状況があるということがありました。本年から、マッチングができなかった理由とその数字を取り出したところでございまして、ちょっと正確に率を今のところ把握していない状況でございます。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。  ヘルパーさんの増加を図りというところでいろいろ御尽力いただいているかと思うんですけれども、具体的にヘルパーさん会員の促進のためにどんなことをやられているかを教えていただけたら。 ◎阿部 企画課長 ヘルパーの会員数につきましては、ここ数年大きな数字の変更はございませんが、ヘルパーとして登録をしてマッチングを待っている間に御自分の状況が変わってしまったりとか、なかなかオーダーに応えられない状態が続いている方も結構いらっしゃる状況になっております。来年度以降、その辺の整理もきちんとしていこうということは考えているところです。  あと、新規の会員の獲得に向けましては、広報を強化して市政だよりに載せたりですとか、一定の研修が必要になりますので、その御案内等を出したりというようなことをやっている状況でございます。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。  現状ですけれども、例えばヘルパーさんでいらっしゃって、その周りの範囲でニーズが生じたら、ここでマッチングできるよねみたいな形に何となくなっているのかなと思っているんですけれども、済みません。これはぜひ要望というか、御検討いただきたいところで、ニーズの発生があって、そのニーズの周りにヘルパーさんが、どなたが会員として登録していただけないかなという視点で。例えばニーズがあって、その周りの町会さんに、実際こういうニーズがありまして、子育てヘルパーさんのこういうような仕組み、取り組みがあって、ぜひどなたか御協力していただける方はいませんかねみたいなふうに、逆算というのかちょっとわからないですけれども、逆算の視点でぜひ会員促進とかを図っていただけたらうれしいと思っておりますので、ぜひ御検討ください。ありがとうございます。 ◆片柳進 委員 資料で3ページの4の(1)あたりになるんですけれども、教育・保育の量の見込みについてです。教育のニーズは減少しているけれども保育のニーズ割合は増加しているので、全体としてはふえていくということです。実際、ことしの4月1日時点での待機児童等の状況のペーパーを見ると、平成23年、2011年には入所申請率で見ると23.9%だったのが、平成27年、2015年には30%を超えて31%となり、直近、ことしで言うと41.6%になり、40%を超えているというふうになります。  今回出された資料の中では教育と保育が丸められているので、その内訳がわからないので数字を教えてほしいのですけれども、保育所等といった場合には、来年以降の見込みの数はどうなるのかお伺いいたします。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 今、委員御質問の保育に関する量の見込みでございますけれども、まず数を申し上げますと、令和2年度から令和7年度まで今回計画しております。令和2年度が2号、3号を合わせた量の見込みが3万8,105、令和3年が3万9,489、令和4年が4万861、令和5年が4万2,357、令和6年が4万4,058、令和7年が4万6,071でございます。表の中の部分の各年のそれぞれ、年号の上に量の見込みがございまして、例えば令和2年ですと1万9,734、ここが2号でございます。3号が、ゼロ歳と1、2歳を合わせたものが1万8,371でございますので、私が今申し上げたのは、ここを合計したものでございます。全体の量の見込みとしては、令和2年から令和7年までの5年間で合計すると7,966、保育の量の見込みがふえるという計画でございます。 ◆片柳進 委員 わかりました。申請率で見ても、この間、先ほど申し上げたような毎年2%以上、直近で言うと2.5%、申請率もふえてきているわけですから、今言われた数字がそこから見てどうなのかということは、すぐ数字的にはわからないですけれども、それにしてもずっとふえていくことは想定されているということです。やはりこの間の伸び方に合わせてしっかりと見ていただきたいと思います。この申請率の伸びみたいなものはどういう形で捉えられているのかお伺いします。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 委員のおっしゃられた申請率の伸びでございますけれども、昨年はおおむね2.5ポイント、前年度と比べて伸びている状況でございます。今回、量の見込みを策定するに当たりまして、過去の申請状況の積み上げ等から見込みの量をつくってございます。その中の保育所の申請者数の申請率の伸びでございますけれども、年度によって歳児別の人口が変わっているところがございますので必ずしも一定ではないんですが、今回の結果がおおむね2.4ポイント、もしくは2.5ポイント、前年に比べてふえるという計画でございます。 ◆片柳進 委員 わかりました。前回の計画の中では、そうした伸びをさらに超えて実際ふえてきたということもありましたので、そこは注意深くぜひ引き続き見ていっていただきたいと思いますし、それに応じた確保方策をどうとっていくかということでも、期待した確保方策の効果があらわれるように丁寧にしていただきたい。そういう点で我々は公有地での整備なんかもずっと求めてきましたけれども、ぜひお願いしたいと思います。以上です。 ◆沼沢和明 委員 概要版の一番最後にあるんですけれども、総合計画第2期実施計画の策定に向けた将来人口推計が平成29年5月及び過去の就学前児童数実績を踏まえ、令和2年度まで就学前児童数が増加するものと見込んでいたと書いてあります。実績値は平成28年度をピークに減少が続いているということで、今回の改定で令和3年度の推計が7万8,723人、もともとの設計で見込んでいた同年度の推計数は8万2,901人ということで4,000人近くの乖離があるんですが、これはどうしてですか。 ◎阿部 企画課長 就学前児童数の検証につきましては、まず、自然動態の部分といたしましては、出生数が平成23年度から横ばいが続いており、ここ3年が減少してきているところと、あと、社会動態といたしましては、19歳から29歳の若年層の転入が多い一方で、35歳から44歳及びゼロ歳から9歳の転出の超過が続いているところが1つ大きな要因かと考えております。 ◆沼沢和明 委員 それは、ここ3年で顕著になった話なんですか。特に4,000人もの乖離が出るということは、これからの保育行政ですとか、先ほどの質問では、要するに申込率は上がっているけれども、その分母である数が4,000人も違っていたら、これの40%を超えたというお話ですけれども、1,600人ですよ。保育所を幾つつくらなくて済みますかみたいな話になってくるじゃないですか。この違いは大き過ぎると思うんですが、本当にこの数字を信じてしまっていいんですか。間違いないんですか。 ◎阿部 企画課長 今回の推計児童数の算出に当たりましては、先ほども御説明をさせていただきましたが、コーホート変化率法によりまして算出をしています。さらに、ゼロ歳児の推計人口につきましては、人口動態調査に基づく15歳から49歳までの女性の推計人口により算出して推計出生数を出すような形で算出をしたものでございますので、私どもとしてはこの数字と考えているところでございます。 ◆沼沢和明 委員 これはこのたび国のほうから量の見込み、確保方策を検証しなさいということで来て初めてわかった話なんですか。それとも、毎年毎年やっていれば、人数がこれだけ違ってきていますよと。それこそ人口動態を、実績値を見ながら推計していかなければならないのに、余りに先の期間を推計したために大きな乖離が出てしまった。だから、先ほど申し上げましたように、この保育所の入所者数ですとか、そちらの推計にしても、これによって大きく変わる可能性がありますので、何回聞いても答弁は同じだと思いますけれども、毎年毎年のこの実績値をしっかり掌握した上で、翌年に向けた取り組みをしていかないと、長期に5年間を見て4,000人も違っていましたでは、申し開きができないと思いますよ。これは、だから、毎年しっかり見ていって、この計画にこれだけ乖離が生じたというのを保育施策に反映させていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 ◆岩隈千尋 委員 私は行政計画の改定版の全体像について議論させていただきたいんです。まず、秋から無償化が始まったわけですけれども、我々の会派は代表質問等でも取り上げていますが、そうすると保育需要の喚起が促されるでしょうという話をこの間させていただいていますけれども、そういったことが加味されたデータなのか。それとも、コーホート変化率等は、そういったものは全く加味されていないのか、そこをちょっと確認させてください。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 主に無償化の対象となる3歳から5歳児に関しましては、現段階で保育所であるとか幼稚園であるとか、ほとんど多くの方々が施設を利用しているという状況でございます。制度の定着に伴って、今後、申請率に影響が出てくるものと思われますけれども、直近については大きな影響はほとんどないと考えております。こちらにつきましては、今回の計画には数字上は見込んでいないところでございますので、次期改定がございますので、そこの中で申請率等にあらわれていると考えておりますので、その中で適正に見込んでいきたいと考えております。 ◆岩隈千尋 委員 ありがとうございました。  それでは、先ほどちょっと沼沢委員も指摘の数値の乖離により施策に変更を来すのではというお話もございましたけれども、今回の改定によって総合計画の第2期実施計画に与える影響、そういったほかの分野でもそうなんですが、見込まれる、見通される施策の変更等々は何かあるのでしょうか。それをちょっと確認させてください。 ◎阿部 企画課長 今回の計画の改定に伴いまして、市の第2期実施計画の施策の成果指標になっているものは、ふれあい子育てサポートセンターの利用者数のみという状況でございます。 ◆岩隈千尋 委員 大きな変更点はないのかなというお話だと思うんですけれども、先ほども数値の乖離のお話もありましたけれども、回していく中で、やはり大きな変更点で、当然その予算支出等々を伴うものについては適宜、長期的スパンの計画も結構なんですけれども、しっかりとその辺は予算支出を伴いますから議会にもきちんと報告をしていただきたいと思います。  この改定版をつくるに当たって、子ども・子育て会議が開催されていると思いますけれども、そこで行われた議論や、学識経験者の方からの御指摘等々、あれば教えていただきたいと思います。 ◎阿部 企画課長 子ども・子育て会議の委員の方に量の見込みと確保方策について伺った主な御意見といたしましては、先ほども御指摘いただきました、複数年にわたって見込みと実績の乖離しているようなものについては計算式から見直すべきだろうという御意見をいただいたところでございます。あとは、単に利用の実績だけではなくて、事業の改善によって前後する数字もあるのではなかろうかと、例えば先ほど御指摘いただきましたようなマッチングの強化とかそういうことも加味して数字をつくったほうがいいというような御意見をいただいたところでございます。 ◆岩隈千尋 委員 学識経験者から出された意見等々については、きちっと今回の改定の中にも反映されているという理解でよろしいですか。 ◎阿部 企画課長 そうでございます。 ◆岩隈千尋 委員 わかりました。  最後になりますけれども、3ページの右下の表ですけれども、各認定区分のニーズ割合ということで、1号、2号、3号と示されております。当然、この数値だけを見れば、2号、3号が増加傾向にあり、1号、いわゆる幼稚園に通わせている数値が減ってきていると如実にわかるわけですけれども、これは割合ですから、どういうふうに割合を出しているのか、数値の算定根拠についてちょっと教えていただきたいと思います。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 こちらにつきましては、量の見込みを策定するに当たりまして、1号も、保育園の2号、3号も同じなのですけれども、過去の申請率の伸び、幼稚園であれば利用率の増減、減ってきていますので減少ですが、そこを加味した推計人口と掛け合わせまして、まず利用する方、申請を希望される方を出しております。保育園に関しましては、申請率だけではなくて、前回の計画も同様なんですけれども、川崎認定保育園に直接入所されている方も当然保育ニーズですから、まずそれらを就学前実績を掛け合わせまして人数を出しております。この人数と推計しました就学前児童数を割りまして、それで全体のニーズ、幼稚園だったら利用ニーズ、保育だったら保育ニーズ、そういった形で数値を出したものでございます。 ◆岩隈千尋 委員 わかりました。では、これはあくまでニーズの割合ということで、実数の数値がどれだけ変化しているということではないということですね。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 実数がございまして、その上で就学前児童数で割ってパーセンテージを出しているというところでございます。 ◆岩隈千尋 委員 では、具体的な数値をいただくことは可能ですか。どうしても割合だとなかなかわからない部分もあるので。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 こちらに関しましては、今、委員がごらんになっている上の表に、例えば令和2年のところを見ますと、1号が1万8,325という数字があると思うんですけれども、ここの、要は推計した人口の3歳から5歳とこの数字を割り算している状況でございますので、それぞれ就学前児童数の数字も推計したものが載ってございますので、そこで計算すると出てくる数字でございます。 ◆岩隈千尋 委員 わかりました。ちょっとこれだけを見ると、1歳、2歳、3号のニーズが非常に多くて、幼稚園のニーズが年ごとに減ってくると如実にわかるわけで、そうすると、当然関係団体さんにもかなりの影響等々を及ぼすのではないかと推測をしているところです。そういったことを含めて、また数値については再び御報告いただきたいと思います。結構です。 ◆吉沢章子 委員 先ほど沼沢委員が御指摘をいただいた、数が減っているということがもう大前提にこれからなってくるというお話ですけれども、これをずっと、ざっくり見せていただきますと、まずは妊婦健診は増加、乳児家庭全戸訪問事業はほぼ横ばい、子育て短期、ショートステイは増加、そして、育児・家事援助も増加、養育支援訪問事業も増加、病児・病後児も増加、利用者支援事業の基本型・特定型は横ばい、母子保健型も横ばい、延長保育事業も増加、放課後児童健全育成事業はまさに増加、地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援センター事業)は、まあまあ微減ということです。それから、一時預かり事業も減、そして一時預かり事業の保育所における一時預かりは増加ということになります。ファミリー・サポート・センター事業は減少ということです。  この傾向を見ていきますと、今まで保育事業を一生懸命力を入れてこられて、そして保育のニーズが高まり、その学年が今度は上に行くということになって、まさに放課後児童健全育成事業のニーズが非常に高まっている。  先ほど山田(瑛)委員からも御指摘がありましたけれども、今まで病児・病後児の保育で預けられていた子どもたちが、今度、小学校に行って、お父さん、お母さんが働いているわけですから、家庭にいらっしゃらないという状況の中で、そこのニーズが非常に高まってきているということです。この令和3年を見直していくことは、非常に乖離があって4,000人は大問題なのですけれども、この中で望まれている施策にどうこれから配分していくかということ。  今、これからつくられると思うんですけれども、保育事業も確かにニーズはありながら、今度、幼稚園のほうのニーズがちょっと下がってきているのかもしれませんけれども、その傾向も分析をしながら、今後子ども・子育てに関して本市としてどういうようなスタンスをとっていくのか、それが非常に問われていくのだと思うんです。  あと、保育事業そのものの質がやはりこれから問われていく。だんだん人数が減っていくわけですから、どこがどう残っていくのかということもすごく大きく問われていく。その数字がここに端的にあらわれてきているような気がするんですけれども、どのようにこの全体を分析されているのか、その辺の見解を教えていただきたいと思います。 ◎阿部 企画課長 前回プランを策定した作業をしたのが平成29年時点でございました。その時点では、先ほど来御指摘いただいておりますように、当時の表現で平成32年まで人口が増加するという推計のもと、考えていたところでございます。今回改めて作業させていただいて、今、委員御指摘のような状況になってきているというところで、それぞれのニーズに合わせていく。それから、場合によっては施策を組みかえていくことも考えなければいけないというところを受けたという状況でございます。 ◆吉沢章子 委員 今はそういうことなのでしょうけれども、だからこそ、今ここでしっかりと今後の子どもたちの育ちを含めてビジョンをしっかりつくらなければいけないと、常に申し上げていますけれども、そういうタイミングがまさに来たのかなと感じているところですけれども、その辺は、局長、御見解はどうでしょうか。 ◎袖山 こども未来局長 そういう意味では、未就学児童が減っている。あと、出生数がやはり減少傾向になっていて、1度減少傾向になると、ほかの政令市を見ていると、復活していかないような傾向にもある。そういった基礎情報がまず1つ大前提としてちょっと捉えないといけないのかなというところは考えています。  ただ、今回御説明で詳細にお伝えしませんでしたけれども、子育て支援に関する利用ニーズ調査も伺っておりまして、結局、川崎市民の方が、こういう状況の中において今後どういった子育て支援を求めているのかといった御意向等も踏まえている。あとは、児童虐待の件数がふえてきたりだとか、この後でまた御説明さしあげますけれども、社会的養育という関係で、要保護をしなければいけないお子さんたちをどういう形で支援していくかだとか、単に子ども・若者の未来応援プランというものの中での計画の位置づけというだけではなくて、もうちょっとトータルの政策の中でどういった形で子ども施策の何に力を入れていかなければいけないのか。ただ、極端に集中していいのかどうかというところもまたあります。  あと、先ほど無償化のお話もありました。無償化は、今回、10月にスタートしたので、10月からの影響というと、先ほど申し上げましたけれども、3歳から5歳のお子さんが直接無償になりますので、その中でも実は95%以上の方がもう保育所、幼稚園等に入っていらっしゃいますので、残りの5%の方だけが、影響がどれだけ出たかというところになります。そうすると、そこだけはちょっと今は見られなかった。ただ、ゼロ歳から2歳のお子さんが、次に、今だったら、御家庭で養育されていらっしゃるのが、じゃ、預けてみようかというようなニーズがどういう変化をするか。そういうものを捉えながら推計していかないと、まだできないところがあります。  そういう意味では、委員おっしゃったように、今は転換期というところも1つあるかもしれませんけれども、その転換期をどう判断するかという諸条件がまだ把握でき切れていない、もしくは出てきていない状態でもありますので、もう少しお時間をいただきながら検討させていただければと考えております。 ◆吉沢章子 委員 ありがとうございます。  先ほどの減少の原因の中に35歳から49歳の転出増加ということでございまして、まさに子育て世代が転出していってしまっているということで、それは、本市が掲げている、子育てするなら川崎市ということと相反しているのではないかと思っています。その足りない部分もいろいろこれから見えてくると思いますけれども、そこはしっかりと精査していただきながら、そのビジョンに向けて、鋭意御努力していただければと思います。結構です。 ◆木庭理香子 委員 今の吉沢(章)委員に引き続きなのですけれども、やはり私も今回の調査の、今、局長がおっしゃったように、子ども・子育て支援に関する利用ニーズ調査を拝見すると、就学前の保護者が1万5,000件で、小学生の保護者が3,000件になっています。でも、子ども・子育てと言えば、やはり小学生以上のお子さんを育てる方への支援も私は見逃してはいけないと思うんです。何でかというと、やはりこれまで女性も働くように社会進出を進めてきた背景があって、全国的に保育所の数をふやしてきたという経緯があるはずなんです。  先ほど山田(瑛)委員も指摘されていましたけれども、小1の壁が大きな課題になっていて、未就学児の間は非常に手厚くどこの自治体も支援があって、例えば本市で見てみると、36ページ、子どもの育ちの基盤となる保育・教育環境の充実ということで、「保護者の勤務時間や通勤時間などの事情により通常の開所時間には送り迎えが困難な場合に、その開所時間等の前後において延長して保育を実施する事業です」というものがあります。  片や、37ページ、わくわくプラザ事業のことが書いてあるんですけれども、わくわくも、「保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を対象として、放課後等に適切な遊びと生活の場を提供し、放課後児童の健全育成を図る事業です」とあります。その下には、「多様化する就労形態や共働き世帯の増加を背景に、本事業の利用人数は増加するものと見込みます」とあります。であるにもかかわらず、その小学生の保護者の意見が、全くというわけではないですけれども、5分の1しか調査をされていない理由について、まず伺います。 ◎阿部 企画課長 この利用ニーズ調査の目的といたしましては、子ども・子育て支援法の第61条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画の策定に当たり、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況を把握するとともに、保護者の利用希望を把握し、これらを踏まえて教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計することを目的としておるものでございます。  その中で、委員御指摘のとおり、就学前の子どもの保護者が1万5,000件、それから、就学子どもの保護者、小学校1年生から6年生を3,000件、この3,000件の中で、小学校1年生が1,000件、2年生、3年生で1,000件、4年生、5年生、6年生で1,000件という割り振りであります。全体の母数が少ない中での学年別の割り振りにはなってしまいますが、そういう形でのサンプルの調査を前回に引き続きやったというのが実情でございます。 ◆木庭理香子 委員 前回に引き続きやったのだと強くおっしゃいますけれども、やはり子どもたちへの支援を手厚くすれば、その子たちが成長していけば、その次の世代への支援もしっかりと手厚くしていかないと、野放しになってしまうというか、またもとに戻ってしまうということを考えなければいけないと思うんです。今ちょっと私がこの冊子を見る中でわからなかったんですけれども、小学生以上は、わくわくプラザ以外に何が支援としてあるのでしょうか。ページ数と項目を教えてください。 ◎阿部 企画課長 現在、施策として行っているものといたしましては、わくわくプラザ事業のみということになろうかと思います。最近では、民間の部分でのいわゆる学童保育と合わせたスポーツ教育ですとか、学習塾ですとか、そういうところに通われるお子さんもふえてきているという実情はあるものと考えております。 ◆木庭理香子 委員 わくわくプラザしかないというお話ですけれども、先ほどの調査で対象にしたのも小学校1、2年生が多いのも当然で、39ページに全市的に量の見込みを示してありますけれども、やはり圧倒的に小学校1、2年生が多いんです。子ども1人で何かさせるのが心配とか、子ども1人でまだ習い事だって行けるような年ごろではありませんから、小学校の3年生、4年生以上になれば勝手に学校帰りに荷物を置いて行くということは可能ですけれども、やはり1、2年生ではまだそれがおぼつかないから、わくわくプラザで預かってもらいたいというニーズがあると思います。  そういったところに対して、例えば今言ったように、保育園は別の事業を使ってお迎えまで保育してくれる制度ですとかがあるのに、小学生は時間で帰されてしまうんです。18時とか、長いところで19時までですけれども、ただ、冬場なんて午後4時半過ぎれば暗くなってきて、5時には真っ暗ですよね。何回もこの場でも言っていますけれども、本当に小学校の小さな子どもがランドセルをしょって暗い中を1人で帰っていく姿を見ると、いつさらわれるんじゃないかとか、いつ交通事故に巻き込まれるんじゃないかと心配でしょうがないんです。そういう意味では、やはり保育でやっていたものを今後は小学校でも対応していかないと、この女性の社会進出と、あと子どもの支援へのニーズがマッチングしないと思うんですけれども、そのあたりを今後はどのように考えていかれるのか伺います。 ◎阿部 企画課長 済みません。先ほどわくわくプラザだけと申したところですが、小学生につきましてはふれあいサポート事業も利用はできます。現実、民間の学童保育までの送り迎えとかという使われ方をしている部分もございますが、量的にはそう大きな量ではないという状況ではございます。  それと、今後、乳幼児のお子さんたちが小学校に上がってきてというようなところでは、まずはわくわくプラザで見込んだ量をきちんと確保していくことに加えまして、今、本市全体を通しての部分で言いますと、地域包括ケアの推進ですとか地域コミュニティの中で、身近な地域の中で見守りをできる体制をつくっていければという思いもある部分もあります。あとは、寺子屋事業も一定、今推進がされているというところもございますが、子ども・子育ての施策として地域の中の子どもたちをどうやって、夕方暗い時間とか、見守っていくのかというようなところは、委員御指摘のとおりだと思いますので、真剣に考えていきたいと思います。 ◆木庭理香子 委員 今の企画課長の答弁で、いかに保育まで、未就学児までは一生懸命頑張っているんですけれども、小学生以上へは目が向いていないと明らかになったのかなと考えます。先ほど委員たちが質問した答弁の中で、小学生の世帯とかそれ以上の世代が転出してしまうという現状も考えると、川崎市は今の施策のままで行けば子育てしにくいまちという印象があるから、ほかの子育ての手厚い、小学生になっても安心して預けられるとか育てられる都市に転居してしまう人が多いのかなというふうにも思ってしまいますので、やはり今後は、せっかくこうやって施策も考えているわけですから、小学生以上。これまで保育ニーズでふえてきたその人たちへの支援を、小1の壁がないような都市にしていくような施策を考えていく必要があると思うんですけれども、そのあたりについて、局長、どう思われますか。 ◎袖山 こども未来局長 まず、川崎市から転出されるのが、必ずしも子育て支援の問題で転出されるのかどうかはちょっとわからないところがあります。ただ、私たちのほうで一生懸命やっているところで言えば、わくわくプラザは100%受け入れをしますという姿勢を持っておりますので、ほかの都市では小1の壁という形で、放課後児童の待機数が相当問題になっていますが、川崎市としてはまず受け入れはさせていただいているというところは1つ言わせていただきたいと思います。  ただ、先ほども山田(瑛)委員からのお話がありましたように、病児・病後児保育ですとかも、小学校でも低学年の場合であればやはり保護者の方も御心配でしょうから、そういった要望がだんだんふえてきているということは私たちも真剣に考えております。そういったことはどういうふうにして解決できるのかということが検討の俎上に上がっています。  1つ1つそういう形で、私たちも、必ずしも今乳幼児さんたちにやっている子育て支援サービスが全て必要なのかどうかというところはやはり検討していかないといけないと思っております。どういったニーズが求められているのか適切にちゃんと把握しながら、そういう意味では、これからの子育て支援は総合的にやっていかないといけないと思っておりますし、検討していきたいと思っております。今の段階ではちょっと、何はやります、ここはできませんという取捨選択できるような状況にはまだないんですが、ただ、小学生の特に低学年については考えていかないといけないのではないかと思っているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 今、病児に対しても検討していかなければいけないというお話をいただきました。私も2人の子どもを育てましたので、親の立場で言えば、子どもが病気で伏せっているときに働きに行くのはどうかなと思います。だけれども、今私の立場、例えば働いている者の立場として言えば、休めない仕事だってあるわけです。例えば私たちで言えば本会議なんかを子どもの看病でという理由で休めるのかどうかといったら、やはり採決があったりすれば絶対休めないでしょうし、そういうことも考えると、やっぱり働く女性が、働く大人が休めない事情もある。でも病気の子どももいるということを考えると、未就学児の子どもだけではなく小学生の子どもへのそういった対策も今後は本当に需要が高まってくると考えられますので、そうしたことについてもしっかりと前向きな検討をしていただくことを強く要望したいと思います。結構です。 ◆田村京三 委員 木庭委員の話の追加で話をさせていただきます。  保育事業については、今お話があったようにすごく手厚くて、待機児童の解消に向けた取り組みとか、保育所の広さとか、人数に合わせた保育士の確保とか、しっかりと進めていただいているところです。現状のわくわくプラザ事業ですが、先ほど局長がおっしゃったように、全児童を対象として受け入れますよという形だからこそなんですけれども、現状のわくわくプラザ室が物すごく狭くて、受け入れている人数がとても大変だという声をすごく聞くんです。この指導員の方もなかなかなり手もいなくて、何人に対して1人の基準とか、1人に対してのプラザ室の広さとか、その辺の考え方は持っていないんですか。 ◎柿森 青少年支援室担当課長 わくわくプラザにつきましては、今こちらは量の見込みで見込んでおります放課後児童健全育成事業と、それ以外というか、保護者が就労している方以外を受け入れる状況でございますが、健全育成事業につきましては基準等がございまして、面積につきましては1人当たり1.65平米以上、人につきましても40人につきおおむね2人という基準がございます。健全育成事業にもそういう基準があるんですけれども、健全育成事業以外のわくわくプラザ利用者につきましても、同等の職員配置等をしながら受け入れているところもございます。  今後、利用児童もふえていく現状がございますので、場所につきましては、まずは学校等と今調整しているところでございますけれども、学校等の教室を活用するですとか、それでも難しい場合には増改築等もあるかと思います。人の確保につきましても、運営法人に任せ切りにせず、資質向上研修ですとか、あとは給料を上げるためのキャリアアップ処遇改善事業もございますので、そういうものを行いながら人の確保もしていきたいと考えているところでございます。 ◆田村京三 委員 今おっしゃっていた、まず基準ですけれども、全てのわくわくプラザでこの基準が守られているかというのと、あと、中には障害を持っているお子さんも受け入れているわくわくプラザがあると思うんですけれども、それに対して職員のスキルとかその辺はお持ちになっているんですか。 ◎柿森 青少年支援室担当課長 まず、わくわくプラザの面積の基準につきましては基準条例を市で定めておりまして、今年度末で経過措置期間が切れることになっております。今、確保できていない部分につきましては、学校等に今月いろいろ回った上で、必要な面積の確保に動いているところでございます。  あと、障害児等の人の対応につきましては、先ほどもお話ししました市で実施しております資質向上研修というものがございまして、その中でも障害児の対応ですとか、それ以外にも配慮が必要な児童への対応等につきまして、研修を実施することでスキルアップに努めているところでございます。 ◆田村京三 委員 来年度からは全てのわくわくプラザの施設がある程度の余裕を持った対応ができるという御答弁をいただきましたので、来年度に期待をさせていただきます。こういう人数だけ把握するのではなく、施設のほうもあわせて充実させていただきたいと思います。以上です。 ◆木庭理香子 委員 ちょっともう1点、先ほどわくわくプラザは全ての子どもを受け入れるということで、もちろん障害のあるお子さんも受け入れると思うんですけれども、そうした障害のあるお子さんを受け入れるスキルを持った職員は全わくわくプラザに配置されているのでしょうか。
    ◎柿森 青少年支援室担当課長 障害のある方を今既に受け入れている現状もございますが、先ほどお話をしましたとおり、実際に対応する職員につきましては研修等のスキルアップも行っているところでございます。それ以外に、運営法人におきまして巡回相談員というものを配置して、必要な対応等につきましてアドバイスをすることで今対応しているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 先ほど局長の答弁にあったように、全ての子どもを対象としているというのがもし川崎市のわくわくプラザとか子育て支援策の売りであるならば、やはりそうした方が安心して預けられるような環境づくりが必要だと思いますので、そうしたことについてもしっかりと取り組んで、研修だけではなく、そういうスキルを持った職員も配置するような取り組みについても行っていただきたいと思います。 ○河野ゆかり 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市子ども・若者の未来応援プラン第6章改定版(川崎市第2期子ども・子育て支援事業計画)(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○河野ゆかり 委員長 続きまして、所管事務の調査として「川崎市社会的養育推進計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎袖山 こども未来局長 「川崎市社会的養育推進計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」、眞鍋こども保健福祉課長から説明させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 「川崎市社会的養育推進計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の2(2)川崎市社会的養育推進計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施についてのファイルをお開きください。文教委員会資料⑦の2ページにお進みいただき、資料1、川崎市社会的養育推進計画(案)の概要版をごらんください。  初めに、1、計画の策定にあたっての(1)策定の背景・趣旨のアでございますけれども、本市では、要保護児童の支援について、平成27年3月に策定いたしました川崎市社会的養護の推進に向けた基本方針に基づき施設整備や里親数の確保等の取り組みを着実に進めてきました。一方で、支援の対象となる要保護児童については、近年の本市の人口の増加や児童相談所への児童虐待相談・通告件数の増加等の背景もあり、基本方針策定時に見込んだ人数を上回る数値で推移している現状があり、今後の要保護児童数を改めて推計し、要保護児童を確実に受け入れることができる体制を確保する必要があります。  イに参りまして、基本方針の策定後、平成28年度に児童福祉法が改正され、平成29年度には国の有識者会議が家庭養育のさらなる推進、児童養護施設等の高機能化・多機能化、児童相談所の機能強化等を内容とする新しい社会的養育ビジョンを提言しました。これを受け、国は平成30年度に計画策定要領に関する通知を発出し、令和元年度末までに各自治体で社会的養育に関する新たな計画を策定することとしました。本市におきましても、こうした国の動向や本市の社会環境の変化等を踏まえ、さまざまな事情により支援が必要な児童及びその家庭を社会全体で支えていく環境を整えるため、現行の基本方針を改定し、今後の本市の社会的養育の推進に向けた取り組み内容を示すものとして本計画を策定いたします。  次に、(2)計画の位置付けでございますが、本計画は、川崎市子ども・若者の未来応援プランに定める基本理念や施策の方向性を踏まえ、支援が必要な子ども・若者や子育て家庭を支える環境の充実を図るため、国の計画策定要領に基づき川崎市社会的養護の推進に向けた基本方針を改定した計画として策定し、令和2年度から令和11年度までの社会的養育に関する施策の方向性と現時点での要保護児童の養育体制の量の見込みと確保方策を定めるものでございます。  次に、(3)計画の期間でございますが、令和2年度から令和11年度までを計画期間とします。なお、令和4年度の川崎市子ども・若者の未来応援プランの改定とあわせ、本計画を川崎市子ども・若者の未来応援プランに統合する方向で検討することとし、そのため、同計画の期間との整合を図るため、3期に区分して策定いたします。  次に、(4)計画の進行管理でございますが、有識者等で構成する川崎市子ども・子育て会議において、川崎市子ども・若者の未来応援プランや関連する他の行政計画との整合性を図りながら進行管理を行ってまいります。  資料右側に参りまして、2、社会的養育を必要とする児童を取り巻く状況には、児童(20歳未満)の人口の推移及び推計、児童相談所への相談受け付け件数の推移、児童虐待相談・通告件数の推移、及び児童相談所における一時保護の実施状況をお示ししております。本市の児童(20歳未満)の人口は令和11年度までおおむね横ばいで推移する見込みである一方、児童虐待相談・通告件数や一時保護児童数等は増加傾向にあり、今後も高い水準で推移することが見込まれます。  3ページにお進みいただきまして、3、計画の考え方でございますが、本計画では、3つの基本的考え方のもと、施策を展開することとしております。  初めに、基本的な考え方Ⅰ、専門的支援を必要とする児童・家庭への支援の充実でございますが、児童ができる限り家庭において健やかに養育されるよう、児童相談所や区役所、地域の関係機関が連携しながら児童虐待の防止に向けたリスク要因の早期把握や家庭での養育支援に取り組むとともに、一時保護を行った場合の児童の福祉の向上や家庭復帰に向けた支援の充実を図ってまいります。  次に、基本的な考え方Ⅱ、代替養育を必要とする児童への支援の充実でございますが、里親家庭、施設、それぞれにおいて全ての要保護児童が心身ともに健やかに養育され円滑に自立していけるよう、里親家庭への支援体制の充実や施設における専門的支援の充実、児童の自立支援の推進など、代替養育を必要とする児童への支援の充実を目指してまいります。  次に、基本的な考え方Ⅲ、本市の状況を踏まえた代替養育体制の確保と家庭養育の推進でございますが、代替養育を必要とする児童数は、本市の児童人口や児童虐待・相談通告件数、児童相談所への相談件数等を踏まえると、当面は増加傾向が続くものと見込まれますが、そうした状況にあっても代替養育を必要とする児童を確実に養育できる体制を整えるため、家庭養育を担う里親登録数の増加を図るとともに、さまざまな状況にある児童へ専門的支援を行うため、児童養護施設等の定員枠を確保していきます。また、代替養育を必要とする児童や家庭の状況を的確に把握し、里親家庭での養育を基本としながら、児童が最適な環境で養育を受けられるよう代替養育の環境を選択し、支援を推進してまいります。  資料の右側に参りまして、4、計画の推進に向けた施策の展開として、本計画の構成をお示ししております。  4ページにお進みください。4ページ以降は、先ほど御説明しました3つの基本的な考え方に対応する施策等を記載しております。  初めに、Ⅰの1、児童相談所における専門的支援の推進でございますが、児童相談所における児童虐待相談・通告件数は平成26年から平成30年の5年間で約1.7倍にふえており、関係機関との連携強化が進み、地域の関心が高まっている状況から、今後もさらなる増加が見込まれます。  こうした状況に対応するため、下段の施策概要の児童相談所体制強化に向けた取組の推進として、児童福祉司や児童心理司等の着実な配置や各専門職の人材育成を推進するなど体制強化に向けた取り組みを推進します。また、一時保護所体制強化に向けた取組の推進として、生活環境の改善や一時保護期間の短期化等、児童の最善の利益を考慮した一時保護所の機能のあり方や運営体制等、一時保護所の体制強化に向けた検討を行ってまいります。  次に、2、地域における相談支援の推進でございますが、区役所への児童虐待相談・通告件数は平成26年から平成30年の5年間で約1.8倍にふえており、専門性の高い相談支援ニーズが高まっている状況があります。  こうした状況に対応するため、下段の施策概要の区における児童家庭相談支援機能の充実として、子ども家庭総合支援拠点を令和4年度までに各区に設置し、地域における児童家庭相談支援機能の充実を図ってまいります。  次に、資料右側のⅡ、代替養育を必要とする児童への支援の充実に参りまして、1、当事者である児童の権利擁護でございますが、代替養育を受ける児童本人の状況や意向を踏まえながら代替養育環境を選択するとともに、代替養育を受ける際には、養育者が児童の成育状況や新たな環境で生活することに留意しながら児童に寄り添った支援を行っていくため、施策概要に示しておりますとおり、代替養育環境での権利擁護の推進として、支援を担う里親や施設職員へ権利擁護に関する情報提供や研修等を行うとともに、子どもの権利ノートを活用した権利擁護の推進を図ってまいります。  次に、2、特別養子縁組等の推進でございますが、特別養子縁組につなげることが適切な児童を確実につなげていくためには、児童の養育を担う養子縁組里親をより多く確保するとともに、地域の関係機関と連携しながら支援体制の充実に向けた取り組みを進める必要があります。  そのため、施策概要にございます「養子縁組里親」の登録者の確保に向けた取組の推進を図るとともに、5ページにお進みいただきまして、左上段の「養子縁組里親」への支援体制の充実として、養子縁組里親に関する普及啓発から登録に向けた面談・研修、児童とのマッチングや交流、児童委託後の支援まで継続的な支援を行う里親養育包括支援事業の開始に向けた取り組みを推進し、養子縁組里親への支援体制の充実を図ってまいります。  次に3、「養育里親」への委託推進でございますが、養育里親への委託につなげることが適切な児童を確実につなげていくためには養育里親をより多く確保することが必要ですが、養育里親についての本市の就学前児童の保護者の認知度は約4割であり、養育里親の確保に向けては、一層の社会的認知度の向上が必要です。また、本市の措置児童の中には発達、心理、医療面での課題を抱えている方も含まれ、さまざまな背景がある児童の養育に当たっては、関係機関との連携を強化しながら支援体制の充実を図る必要があります。  こうしたことから、施策概要にございます「養育里親」登録者の確保に向けた取組の推進を図るとともに、下段の「養育里親」への支援体制の充実として、里親養育包括支援事業の充実を図ってまいります。  資料の右上に参りまして、4、施設における専門的支援の充実でございますが、本市の施設は入所児童への支援以外にも、併設する児童家庭支援センターと連携した地域の児童、家庭への相談支援や里親支援、地域の関係団体への活動支援等、地域福祉における重要な拠点としての役割も担っており、多様な役割を円滑に果たせるよう環境整備を図る必要があります。また、保育士を初めとする職員はその専門性から多方面でニーズが高まっており、家庭的養育に必要な職員の確保や、施設職員がより長く働き続けることができる環境を整えるとともに、多様な状況にある児童それぞれに最適な養育支援を行っていくため、施設職員の人材育成や、課題への組織的な対応力の強化等、施設の持つ専門性の一層の向上を図る必要があります。  こうしたことから、施策概要にお示ししておりますとおり、施設の高機能化・多機能化・地域分散化の推進として、施設における地域支援機能の充実に向けた検討を進めるとともに、施設の専門性を里親支援に活用するための取り組みや、地域小規模児童養護施設の設置を推進してまいります。また、施設職員の確保・育成支援の取組の推進として、国の動向を注視しながら保育士等の処遇改善に向けた取り組みの検討や、施設・職員間の連携強化や専門家によるスーパーバイズに係る支援など職員の専門性の向上を支援する取り組みを推進してまいります。  次に、5、児童の自立支援の推進でございますが、本市の代替養育を受ける児童の大学等への進学率は過去4年間で約4割と、全国の全高卒者の大学等への進学率の約8割と比較すると就職を選択する児童が多い傾向にあり、意欲のある児童が希望する進路を安心して選択できるよう支援を進めていく必要があります。また、里親家庭や施設に措置された児童は原則として18歳までに措置解除され地域で生活していくことになりますが、児童の円滑な自立に向け、措置中からきめ細かい支援を行うことが重要です。  6ページにお進みいただきまして、施策概要にお示ししておりますとおり、子ども・若者応援基金を活用した学習・進学支援等の推進として、児童の理解度等に応じた学習支援を進めるとともに、社会的養護自立支援事業を活用した自立支援の推進として、代替養育を受ける高校生等に対し、就労、進学等に関する講座の開催や企業開拓、就労支援等、一人一人の状況に応じた支援を行うとともに、措置解除後も安心して生活を送ることができるよう、状況の確認や生活相談、就労相談等を実施してまいります。  次に、Ⅲ、本市の状況を踏まえた代替養育体制の確保と家庭養育の推進に参りまして、1、代替養育の量の見込みと代替養育体制の確保でございますが、本市では、児童人口や児童虐待相談・通告件数等の状況から、当面は措置児童数の増加が継続すると予測し、代替養育を必要とする児童数を算定しております。その推計を下段の表にお示ししており、平成30年度末は410人ですが、計画の最終年度である令和11年度には459人を見込んでおります。  資料右側上段の表は、代替養育を必要とする年齢別の児童数をお示ししており、中段の里親等への委託可能性がある児童数の推計は、現に里親家庭や施設等に措置されている児童の状況を調査した結果を踏まえ、措置児童数全体から、児童の医療的ケアの必要性や発達上の課題の状況、保護者の状況等により施設等での支援が必要な児童を控除した人数を、里親等への委託可能性がある児童数として推計したものでございます。  次に、(2)代替養育の確保方策でございますが、全ての要保護児童を確実に受け入れることができるよう、本市では家庭養育を担う里親と専門的支援を担う施設との両輪で要保護児童の受け入れ体制を確保してまいります。里親登録数については、里親等への委託可能性がある児童が可能な限り家庭環境で養育が受けられるよう、必要な登録数の段階的な確保を目指し、取り組みを推進することとし、下段の表に確保方策をお示ししております。  7ページにお進みをいただきまして、「川崎市総合計画第2期実施計画」における施策の成果指標の進行管理上の取扱いについてでございますが、里親の登録数は川崎市総合計画第2期実施計画において施策の成果指標として設定しているところであり、第2期実施計画の進行管理においては、現行の目標値とあわせて、本計画で新たに設定した数値も活用し、評価を行うこととします。里親の登録数について、第2期実施計画期間においては令和3年度に145世帯以上、第3期実施計画期間においては令和7年度に155世帯以上としておりますが、本計画では、それぞれ192世帯、252世帯を確保方策として見込んでおります。これは、枠内下段の本計画における算出の考え方のとおり、本市の措置児童数は今後も増加傾向が見込まれ、里親等への委託可能性がある児童数も増加していくことが見込まれることに加え、児童福祉法の改正により家庭養育のさらなる推進を図ることが求められており、本市においても、国が実現を目指す里親等委託率の数値や本市の里親の活動状況を踏まえ、必要となる里親の登録数を算定したものでございます。  資料左下の表は施設等の確保方策をお示ししており、発達に課題を抱える児童や心理面でのケアが必要な児童が増加した場合にも確実な対応を図ることができるよう、必要な定員数を確保してまいります。  資料の右側に参りまして、2、児童の状況を踏まえた家庭養育の推進でございますが、上段の表のとおり、児童福祉法の趣旨を鑑み、家庭環境での代替養育を一層推進していくため、国の計画策定要領に示された里親等委託率の指標を踏まえ、里親等への委託児童数を推計しています。しかしながら、代替養育を必要とする各児童の置かれた状況はさまざまであり、各児童の代替養育環境の選択に当たっては、医療的・心理的ケアの必要性や障害・発達の状況等について十分なアセスメントを行った上で、児童本人や保護者、代替養育を担う里親等の意向を十分に尊重しながら、児童が最適な環境での養育を受けられるようマッチングを行う必要があるため、計画の推進に当たっては実際の児童の措置状況を確認の上、各期の計画の改定とあわせて内容の検証を行ってまいります。  計画の概要については以上でございます。  なお、8ページからの資料2につきましては計画本編でございますので、こちらは後ほど御参照ください。  次に、今後のスケジュールについて御説明いたしますので、144ページにお進みいただき、資料3、川崎市社会的養育推進計画(案)に対するパブリックコメント手続資料をごらんください。  本日の文教委員会での御報告後、11月27日から12月26日までパブリックコメント手続を行い、市民の皆様からの御意見を広く募集してまいります。皆様から寄せられた御意見等を踏まえ、令和2年3月中旬の計画策定に向けて策定作業を進めてまいります。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○河野ゆかり 委員長 ありがとうございます。説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。  まず、この計画の策定のところで確認をさせていただきたいことがございます。本計画で言うと子どもの権利条例と密接に寄り添って計画立てをするのが本当に重要な内容かと思っております。例えば代替養育をするというところで、児童本人の意向を踏まえながらというところ、本人の意向を本当にしっかり尊重してあげたいと思っております。2ページ目の計画の策定にあたって、(2)計画の位置付けに、本計画は、「川崎市子ども・若者の未来応援プラン」に定める基本理念や施策の方向性を踏まえと記載いただいていますが、本計画に関して子どもの権利条例との関係性とか、そういった権利条例のところをどれだけ踏まえているのかというところを見解としてお伺いできればと思っております。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 子ども関連の計画については、先ほど御説明をいたしました川崎市子ども・若者の未来応援プランが柱になっておりますけれども、それ以外に関連する個別計画として、現在でいう川崎市社会的養護の推進に向けた基本方針と、あと、子どもの権利の計画がそれぞれ関連する計画という位置づけになっておりますので、今後もそういった形で令和4年度には子ども・若者の未来応援プランにこの計画は統合していく方向で検討を進めていきますけれども、子どもの権利のほうの計画ともあわせて進めてまいりたいと考えております。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。あともう少しだけ、ちょっと細かいところを、済みません、お伺いさせてください。  5ページ目の右側の施設の部分なんですが、子どもが入所したら、子どもたちはそこからまた生活がスタートするということで、例えばその現状を本市では保育園とかでしっかり監査とかを入れて、その施設を見守ってくださっているかと思うんですけれども、そういった入所施設に関しての現状、その監査ですとか、子どもたちのインタビューですとか、そういうことを今されているのかお伺いできればと思います。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 施設の監査は、こども未来局で行っております。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。ぜひ具体的に内容というか、どういうふうにやられているかというところも教えていただいてもいいですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 監査の内容はそれぞれ多岐にわたっておりますけれども、当然、子どもの生活の状況、それから食事の問題だとか、一般的な生活環境というようなところで細かく監査を行っております。 ◆山田瑛理 委員 タームとか、年に1回とか、ちょっとそこら辺の概要も教えていただければと思います。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 年に1回、それぞれの施設で行っております。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。  子どもたちへのインタビューとか、施設の側以外の実際にいる子どもたちに対して、何かしらの聞き取りとかインタビューといったところはいかがですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 子どもの声を聞く機会は、児童相談所のケースワーカーがそれぞれ面談をして聞き取りをするということでございますし、あと、この計画を策定するに当たっても、関係者の方の御意見を伺うというところでは、施設の職員の方、里親さん、施設や里親さんのお宅に措置をされているお子さん、それから、施設や里親さんのところから18歳を過ぎて実際自立をした方についても、可能な限り御意見を、アンケートという形ですけれども、伺っております。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。  その卒業した18歳以上の子どもたちにもアンケートという形でインタビューしてくださっているとのことですが、大人になった子たちがアンケートを戻してくれるものですか。返信率とかは。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 人数的にはやはり限られてしまうんですけれども、御意見としては、自分が施設なり里親さんのところにいたときの思いであったりということで御意見はいただいております。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。  措置解除後の子どもたちの状況もぜひお伺いをしたいところがあって、今、自立支援でもいろいろと、措置解除後も安心して生活を送ることができるようにいろいろ相談をしてくださっているとのことです。子どもが相談したいと思ったときには、具体的に誰にというか、その子を今まで見てきてくれた人にその後もしっかりと相談をできるよう、担当という言い方が適切かわからないんですけれども、御担当みたいな形でしっかりと切れ目なくその子に寄り添ってくださっているのか、そこら辺の状況をお伺いできればと思います。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 実際に18歳で措置解除をされたお子さんについては、措置解除をする前に、高校等に通っている段階で、それぞれのお子さんに自立支援事業ということで措置解除後も向こう5年間については、今、自立支援事業を委託している事業者があるんですけれども、そちらのほうに気兼ねなく御相談をいただきたいという形で御案内を差し上げています。ただ、直接その事業者にお子さんが相談をされるか、あるいは気心の知れた施設の職員さんであったり、里親さんを通じて相談する、それはケース・バイ・ケースだと思っております。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。  もちろんその子が今まで暮らしてきた施設の方とか里親の方に相談するのはもちろん大丈夫だし、18歳が近づいてきたら5年間は担当がつくという認識でよろしかったですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 そうですね。窓口をその事業者の中で設けておりますので、そちらのほうに御連絡をいただくということです。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。  18歳以上で大人にもなりつつある子たちが、例えばそんな担当をつけていただいた人に自発的になかなか相談をしづらいというか、日々いろいろその子の生活もあるので、疎遠になりがちになってしまう場合もあるのかと思っています。済みません、一応現在の状況を伺いたいというまでなんですけれども、何かしら担当の方から気にかけてくださるとか、どう?最近、みたいに、連絡を待つんじゃなくて担当の方から発信してくださるような取り組みは今されていたりしますか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 実際この事業は平成30年度から始まっておりますので、対象者の方がまだ現状では少ないんです。ただ、そういうお声かけみたいな形でも対応できています。また、その相談をされる方は、自立した後、やはり何らかの困難に直面をして、例えば就職をしたけれどもうまくいかなくて退職をしてしまった、また別の就職先を探さなければいけないとかという何らかの困難があって、SOSを発信して、来ていただくというようなケースがありますので、そういった形にきちんと対応できるようなことで進めてまいりたいと考えています。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。 ◆木庭理香子 委員 今の18歳以上というか、20歳の子たちのことでちょっと伺いたいんです。今、18歳を過ぎても20歳まで措置延長していただいているんですけれども、たしか20歳の誕生日を迎えた瞬間に支援が終わると認識しているんですけれども、現状について教えてください。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 20歳の誕生日までということで、措置延長されていてもそこまでで措置は解除されるという形になります。 ◆木庭理香子 委員 前にオレンジマラソンでしたっけ。児童養護施設からスタートして、つないでいくマラソンがあって、そこにちょっと参加をしたときに、要はその養護施設で育ったお子さんというか、もう大人の方から言われたのが、措置延長を20歳までやってくれるのはありがたいんですけれども、その方は大学へ行っていたらしいんですが、まだ大学2年生で、要は、ぽんと社会に放り出されてしまっても困る年ごろだったと。でも、20歳までお世話になったので、それ以上お願いするのは迷惑なことかもしれないけれども、でも、やっぱり自分の立場、学生の立場で放り出されてしまうというのは、なかなかつらいところがあると。  例えば、相談に来てもいいよとか、何かあったらいつでも帰っておいでと養護施設のほうでは言ってくれるから、それは帰りやすくてよかったんだけれども、そこから先、ひとり暮らしが始まるとか、親に相談したいとか思うときに周りにいないというのもあるので、措置延長も、例えば20歳の誕生日ではなく年度末であったりとか、何かそういう区切りまで延長するということは、考えとしてはないのでしょうか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 措置については20歳で終了ということになるんですけれども、その後2年間、22歳までは、自立支援事業ということで事業の中での対応、措置をしているということではなくて、自立支援事業の中での対応は可能になっております。 ◆木庭理香子 委員 具体的に教えていただけますか。どんな対応をしていただいているのか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 実際には、扶助費というか、施設に入所されているお子さんについては、措置をされているということではないんですけれども、その施設にそのまま入っている状態で、その分を別途扶助費でお支払いするという形をしています。里親さんについても同じです。なので、措置児童ではないんですけれども、自立支援事業としてそういう対応をさせていただいています。 ◆木庭理香子 委員 それを伺って安心しました。というのも、また別の方から言われたのは、やっぱりその方は20歳で就職をしたらしいんですけれども、その就職先になかなかなじめなくて、誰かに相談したいと思ったときに1人でアパートにぽつんといると、すごく考え込んでしまう。そういうときに、ちょっとふっと、児童養護施設に連絡をしたら、帰っておいでといって住まわせて、アパートを引き払って住んだことがあるというふうに言っていたので、そうしたことが制度として確立をされているのであれば、ちょっと安心をいたしました。  あともう一つ、これは意見要望なんですけれども、パブコメを今後実施していくというお話なんですけれども、これはどういうところに働きかけをしていく予定なのかを伺います。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 資料のほうでお示ししております通常の配架場所はもちろんですけれども、それ以外のところでも、児童養護施設ですとかのほうに働きかけ、また、里親さんにも御意見をいただくような形で、里親会等を通じて御意見いただくようにお願いをするところでございます。 ◆木庭理香子 委員 このパブリックコメントをする目的の1つとして、川崎市がこういう施策をやっているよということを広く知ってもらうことが重要だと思うんです。そのためには、今かかわってくださっている方の御意見をいただくのももちろん重要なんですけれども、全くこの制度を知らない人に対してもPRをすることは必要なのかなと考えております。  その中でちょっと提案というかアドバイスなんですが、先日、明石市に行ってきたんです。明石市は、里親プロジェクトというものを全面的に掲げていまして、市政だよりを活用して、まずはショートステイからということで、ショートステイ里親募集という広告を市政だよりで打ったんです。それ以外にも、その市政だよりと全く同じデザインのポスターを掲示して、駅から商業施設から何から、いろんなところに掲示をした結果、多くの方から問い合わせをいただいて、結局その1年間で10名の方がショートステイ里親に研修も受けた上で登録をしていただいたということがあるそうなんです。  やはり里親って何というところから始まる市民が多い中で、市政だよりを使ってしっかりと里親とは何ぞやということとか、今これだけ必要としているお子さんがいるとか、こういう社会的背景があってということも説明をした上でそういう募集をかけたことで、市民の理解度が非常に深まったという報告がありました。  なので、せっかくこのパブリックコメントを、今さらでは間に合わないと思うんですけれども、次回行うときにはもっと里親について市民がわかるような周知方法を考えて取り組んでいただくと、もっとニーズがあるのに登録者数が不足している現状がある今ですから、そういった対策もやっていただけたらと考えます。以上です。 ◆吉沢章子 委員 里親さんのことをお伺いしたいんですけれども、この推進計画をつくるに当たっては里親さんの御意見を伺ったということで、私も近くに里親さんがいらっしゃって、いろんなお話を伺っているんですけれども、これからその里親ニーズがどんどん高まっていく、さはさりながら人がいないということもあると思います。ここに里親養育包括支援事業(フォスタリング事業)の充実を図りますとありますけれども、具体的にどのようなことをされていくのか教えてください。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 先ほど木庭委員からも御意見がありましたけれども、まだまだやはり里親制度というか、里親とは何かというところでイメージされるのが、養子縁組をするというイメージを持たれている方が大半だと思います。そこで、養育里親として一定期間里親として養育していただく里親さんというイメージがまだまだ定着していないものですから、それを広めていく中で、まずは里親とは何というところから始まって、そのリクルートといいますか。リクルートから始まって、その中から里親をやってみようかなという人が出てきたときに、いろいろ御相談を受けて、なおかつ、そこからまた進んでみようかなという人が出たときに、その人たちに対して研修を行い、登録までのサポートをいろいろしていく。  登録をされ、また、その方々が実際にお子さんを委託されるときにも、その方々に対して、里親さんが孤立しないように、自分たちだけで育てるということではなくて支援者と一緒に育てていくというようなことでやっていく。その一連を包括的に行うというところで、里親支援事業というものを、今も養育里親さんの一部が行ってはいるんですけれども、まだそれだけで足りているということではありませんので、そこの部分を拡充していくのと、あと、特別養子縁組についても同様な考え方で進めていきたいと思っています。 ◆吉沢章子 委員 ありがとうございます。やはり里親さんが孤立するということが一番よろしくないということもあって、以前にも、アメリカのモッキンバード・ソサエティのほうのシステムを取り上げさせていただいて、その里親さん同士でやはり連携して、そこでお互いに子どもたちも親戚のうちを回るみたいに、他のおうちの里親さんのところに行くというシステムがあって。そうすると、それを実際にやっていらっしゃるところも日本にもありますし、イギリスはこれを国策としてなさっておりますけれども、お互いがそれほど過分な負担がないようなシステムもありますから、そういうところをしっかり取り入れてやっていただくと、里親さんも気楽、子どもたちも気楽。そこから卒業した子どもたちの話を聞きますと、自分たちが本当に充実した生活を送れたということを聞いていますので、ぜひ本市もそういうシステムを取り入れていただければと思っております。  それから、先ほど18歳で措置が終わるけれども今22歳まで事業対象が伸びたということで、そこは非常によかったと思っています。それがいつからそうなったのかなと思っていて、18歳でいろんなものが終わってしまうということの壁が以前はあったのかと思っておりますけれども、そこはしっかりと措置もあるし、フォローアップもしていただけるということです。あとは扶助費というのも払っていただいているということですけれども、大学に進学するときとかのその辺の資金は、今、子ども・若者応援基金というものがありますけれども、これは小学校とか中学校の学習支援となっていますけれども、この辺の活用は今後考えられることはあるんですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 子ども・若者応援基金を活用した部分では、給付型の奨学金制度も設けておりますので、大学ですとか短大、それから専門学校等に進学をされた方への給付型の奨学金も活用していただいておりまして、これもまだ平成30年度から始まったばかりですので、実際に受けられている方は15名ぐらいです。今後、こういった形のものを利用していただいて、まずは高校1年生とか2年生ぐらいのお子さんが、お金がないから就職しかないという将来の選択をするのではなくて、そこの部分は一定程度、川崎市の制度もあるし、国の制度も始まりますので、そこを活用していただいた上で、就職か進学かの選択をするときに、お金の有無で判断するのではないということを進めていきたいと思っております。 ◆吉沢章子 委員 ありがとうございました。私も以前に子ども基金を提案して、まさにここが肝だったので、それを平成30年度から始めていただいたというのは非常にうれしく思っております。意見として申し上げますが、結構でございます。ありがとうございます。 ◆勝又光江 委員 2ページの2の社会的養育を必要とする児童を取り巻く状況で、3ページで、先ほど文章では報告があったんですけれども、その下の表のことなんですけれども、ここで、児童相談所への相談受け付け件数の推移と児童虐待相談の通告件数の推移という棒グラフがあるんです。この児童相談所への相談の受け付け件数が、先ほどの報告では、多分平成25年から平成30年の間に1.7倍になったという報告があって、ちょっと数字が見にくいんですけれども、平成30年のところで5,166人というふうになっているんです。  ところが、これは前年の平成29年から一挙に急激にふえている傾向があるんですけれども、この理由は先ほどおっしゃっていた、連携がされているようなことと関心が高まっている、こういうことでふえたのではないかという話が全体の話であったんですけれども、この急激なふえ方の理由を教えていただけますか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 今、委員がおっしゃっていたグラフの部分ですけれども、左側の相談受け付け件数というのは、児童相談所に寄せられた全相談の件数になっております。右側が虐待の件数という状況になっておりますが、平成29年度から平成30年度への相談受け付け件数の増ですけれども、やはり1つの要因としては児童虐待の相談・通告件数が伸びているということが大きな要因になっていると考えております。  また、保健相談というものも若干上がっています。こちらはやはり御家庭でのお子さんの状態であったりとか、そういったところの相談になります。こちらもふえているということで平成30年度が上がってきている状況になっております。 ◆勝又光江 委員 今のはわかるんです。私が言ったのは、その児童相談所が1.7倍に、児童虐待の相談のほうも1.8倍にふえているということなんですが、全体としてふえてきているというのがこれでわかるんですけれども、この1年間で急激にふえた理由を教えてください。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 済みません。1年間、平成29年度から平成30年度に急激にふえた理由というのはちょっと分析はしていないところなんですけれども、やはり虐待通告件数の伸び等が原因になるのかなと考えているところでございます。
    ◎堀田 児童家庭支援・虐待対策室長 少し補足させていただきたいと思います。  虐待の相談・通告件数については、このところ非常に大きな事件が起きていますので、非常に社会の関心が高まっている。また、警察とか、先ほど勝又委員がおっしゃったように連携も進んでおりますので、そういったところからの相談・通告も実際にふえておりまして、全体に市民及び関係機関の意識が高まってきているというのは1つの要因にはなると思います。 ◆勝又光江 委員 わかりました。私もそこのところはとても気になるところで、急にこの数がふえているということは、今後もこういう形にもしなるとすると、本当はいけないんですけれども、そうなったときに、その体制がどういうふうにとれるのかなという心配が物すごくあるので、この急激なふえ方の、今後どうなるかというところは十分考えていただけたらと思っています。  その下の児童相談所における一時保護の実施状況なんですけれども、ここのところに書いてある定員と保護人数、年間延べ保護人数と1日平均の保護人数が数字で出ているんですけれども、まず最初に、児童相談所における一時保護の実施というのは、このいわゆる児童相談所の定員というのは児童相談所全部のところでのという意味ですか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 定員は、川崎市に2カ所あります一時保護所の合計の数になっております。 ◆勝又光江 委員 そうすると、定員は60人受け入れることができるんだけれどもということですね。それで1日平均保護人数は53.8で、定員としては受け入れられるけれども、2カ所のということになってくると、それは片方では物すごく多くて片方は少ないということも考えられるんですか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 2カ所、ほぼ同程度の入所人数になっているような状況でございます。中央児童相談所のほうが若干高いのかという記憶はございます。済みません。今数字を持っていないんですけれども。 ◆勝又光江 委員 済みません、後でその数字を教えていただけますか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 はい。 ◆勝又光江 委員 それ以外にも数字でちょっと教えていただきたいんですけれども、これで1日平均保護人数が53.8ということなんですけれども、これは時期によって変わってくると思うんです。これは平均が53.8で、定員受け入れが60だからまだ何とかなっているというふうに見えてしまうんですけれども、実際は2つあるうちの片方に集中しているとかという場合は、決して安定しているというわけではない。  それから、1日平均保護人数ですけれども、この人数は1年間によっても違ってくると思うんです。物すごく多い時期と少ない時期と。そういうふうなことがわかるようなものが欲しいんです。というのは、60人定員でこの人数だったら今は何とかなっているというふうな表に見えてしまうんです。だけれども、実際には大変な状況があるんだということをもうちょっとわかりやすい数字で示していただけたらと思いますので、よろしいでしょうか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 今、委員のおっしゃった件につきましては後ほどお渡しさせていただければと思います。 ◆勝又光江 委員 お願いします。  もう一つは、5ページなんですけれども、先ほどもお話がずっとありましたけれども、5の児童の自立支援の推進です。具体的にいろんな話がありましたので、よくわかりました。その下、ここも棒グラフなんですけれども、本来なら、現状と課題のところに、大学等への進学率は過去4年間で約4割、全国的には8割というところから見れば、就職を選択する児童が多い傾向に川崎市はあるというふうに書いてあるんです。それでこの下の表のグラフになるのかなと思うんですけれども、そこのつながりはそれでよろしいですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 そうですね、大学等への進学率というのが過去4年間を合わせますと約4割程度にとどまっているという状況で、それが、先ほど申しましたとおり、いいとか悪いとかということではなくて、就職をするのがいいのか、進学をするのがいいのか、それはそれぞれのお子さんによってだと思うんですけれども、それが何らかの経済的な事情だとか、そういうものでの判断にならないようにということで、やはりさまざまな状況を抱えているお子さんも多いので、じゃ、進学率を平均の8割まで持っていくことがいいということではないんですけれども、今4割にとどまっているのがそれだけの事情でとどまっているんでなければ、やはりここをもう少し改善していく必要があるのだろうということでお示ししております。 ◆勝又光江 委員 わかりました。ただ、平成27年、平成28年の数字と平成29年の数字でいくと、大学へ行く人数は、気持ちふえているんですよね。就職しているほうがどんと減っているという数字に見えるんですね。だから、上の2行の最初に読ませていただいた文章と、この棒グラフの関連性がちょっとよくわからなかったものですから。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 この棒グラフのほうは、その年ごとのたまたま高校卒業を迎える方の数になっていますので、平均的な数字という形ではないものですから、この4年間がたまたま高校を卒業するお子さんがこういう状況であったということで、御理解をいただければと思います。 ◆勝又光江 委員 済みません、今のはもうちょっと伺っても――人数が違うということはわかるんですけれども。 ◎袖山 こども未来局長 本編のほうの36ページになるんでしょうか、そこに今の棒グラフが載っておりまして、その下に代替養育を受けるお子さんたちの意向というのがありまして、上のほうは、今申し上げましたとおり、毎年毎年そこの施設等を出ていかれる方の数が違いますので、その実績を載せているという部分。下のほうは、そういう意味では、お子さんたちの意向というのはどうなのかというのを、ほかの普通のという言い方はおかしいですね、一般的に進学率で高い意向を持っているにもかかわらず、お子さんたちの希望は49%というアンケートの結果であった。そういうような形をトータルで見ていただいて、今そういうような形で、まだそういった意向にちょっと制約がかかっているところがあるんじゃないですかねというところをお示ししたかった部分でございます。 ◆勝又光江 委員 よくわかりました。  それとあと4ページ、左側に児童相談所体制強化に向けた取組の推進というのがあって、そこに必要な児童福祉司、児童心理司等を着実に配置していくというふうになっているんですけれども、現状の児童福祉司と児童心理司の人数と1人当たりの担当している数を教えていただけますか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 職員の人数と1人のケースワーカーのケース数なんですけれども、今データがぱっと出てこないんですが、また後ほど資料をお渡しするということで、済みません。 ◆勝又光江 委員 資料でお願いします。  右側に行きたいんですけれども、児童家庭支援センターによる支援の推進のところなんですが、市内6か所に設置されている児童家庭支援センターと書いてあるんですが、6カ所というのはどこになりますか。各行政区1カ所なのか、教えてください。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 今、児童家庭支援センターにつきましては、2カ所の乳児院と4カ所の児童養護施設に附設しておりまして、1つが川崎区にあります、お手元の資料2、計画本編の34ページをお開きいただければと思いますが、今申し上げましたとおり、種別のところに児童家庭支援センターと入っている、上から2つ目のあいせん児童家庭支援センターが川崎区でございます。その下にありますSNG児童家庭支援センター、こちらが中原区にございます。それとその下のまぎぬ児童家庭支援センターが宮前区になっておりまして、その下に行きまして、はくさん児童家庭支援センターが麻生区にございます。その下に、しゃんぐりらこども家庭支援センターということで、こちらが幸区にあります。それとその下のかわさきさくら児童家庭支援センター、こちらは多摩区にございます。以上6カ所となっております。 ◆勝又光江 委員 そうすると、これでいくと、高津のほうがない。6カ所なんですけれども、各区に1カ所、市内6カ所ということで、高津以外のところに6カ所あるということなんですけれども、高津に今後設置するような予定はあるんですか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 今のところそういった計画はございませんけれども、今ある児童養護施設、乳児院のほうの児童家庭支援センターのほうで高津区もカバーしていただいているような状況になっております。 ◆勝又光江 委員 カバーしているということなんですが、それはそれで、その前段にあるように、地域における相談支援の推進というところで、国が示している子ども家庭総合支援拠点を各区に設置するということとの関係で言えば、やっぱりセンターも各区に必要なのかなと感じたものですから、ぜひ今後考えていっていただきたいなというふうに要望しておきます。以上です。 ◆片柳進 委員 もう時間が結構来ているので、なるべく端的に伺いたいと思います。資料1の4ページ、2の地域における相談支援の推進の中で、国が示す子ども家庭総合支援拠点を各区に設置するということが大きなポイントで打ち出されていると思うんですけれども、この国が示す子ども家庭総合支援拠点というのはどういう枠組みなのか、児童相談所との関係はどういうふうに整理されているのか、その点について伺います。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 今ご質問のありました子ども家庭総合支援拠点でございますけれども、平成28年の児童福祉法の改正において、新たに位置づけられました機能となっております。その法改正のときには設置することができるという規定だったんですけれども、平成30年度に策定されました児童虐待防止対策体制総合強化プランにおきまして、全市町村に設置をするというのが義務づけられたところでございます。そういうこともございまして、川崎市としましても、設置を進めていくという状況になっております。かつ政令指定都市につきましては、各行政区につくることが望ましいという形になっておりますので、各区への設置に向けた検討を始めたところでございます。 ◆片柳進 委員 それからもう一点、児童相談所との関係というか、その点についてどう整理されているのか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 児童相談所との関係についてでございますけれども、基本的には、児童相談所においては、やはり虐待通告をしっかり受けていくということで、やはりこれまでの児童相談所としての役割を果たしつつ、新たに設置する予定であります子ども家庭総合支援拠点と役割分担をしながら、連携をとりながら、常に協働しながら、一緒に動きながら支援をしていくような内容になっております。ただ、この役割分担等につきましても、もう少ししっかり決めていきたいと考えておりますので、今後あわせて検討していきたいと考えております。 ◆片柳進 委員 ざっくりした私の認識なんですけれども、児童相談所がやはり基本的な機関としてより専門的なところを担って、今度の拠点に当たるところは区で幅広く相談を受けながら、一定の専門性を持って、今まで以上にしっかりした対応をしていく。大体こういうすみ分けみたいな認識でよろしいでしょうか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 今、委員のおっしゃったようなすみ分けでよろしいと思います。 ◆片柳進 委員 そうすると、この国の示した子ども家庭総合支援拠点というところでも、私の見た限りでは、子ども家庭支援員だとか、心理担当支援員だとか、虐待対応専門員だとか、一定の専門的な職員の配置が必要だと思うんですけれども、こうした専門性のある職員の配置というのはどうやって満たす計画なのか、その点について伺います。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 その点につきましても、これからの検討の中でしっかり議論してまいりたいと考えております。 ◆片柳進 委員 わかりました。このそれぞれの専門職員については、かなり幅広い規定がされているように伺っています。一定の研修を受けた人でもいいというところから、専門職のいろんな例示がある中で、医師、看護師、保育士とか、そういう人も配置できるんだよというふうになっていますけれども、やはり政令市の中で必要なものを設置するわけですから、研修を受けた職員でよしとするのではなくて、一定やはり高度な専門性を持った人をしっかり配置していただきたいと思うし、また、そういう方を配置するに当たって、児童相談所のところでは体制を強化するとしっかり書いてあるんですけども、児童相談所の人をそっちに回してそれで済んだとか、そういうふうにしないように、やはり必要な体制を手厚くとっていただきたいということを要望したいと思います。 ◆沼沢和明 委員 先ほど吉沢(章)委員からお話がありました子ども・若者応援基金を活用したということで、予想外の寄附があったということで、こっちでしっかり活用していっていただきたいなと思うのと、それから基金については、変な話ですけれども、大企業の経営者で養護施設出身みたいなのを公言してはばからない方もいらっしゃるので、その辺にちょっと働きかけをして寄附を募ったらどうかなというふうに、1つご提案をさせていただきます。  それと国の奨学金が平成29年にモデル実施、平成30年から給付型の奨学金が本格実施されていますけれども、この中で社会的養護を必要とする人については推薦枠外で推薦できるということなんですね。つまり、こういった施設の卒業者になりますと、ほぼ100%認められるということでございます。モデル実施のときに川崎市からは、大学が1人、専門学校が1人、対象がお2人ということでしたけれども、大学に行かれた1人の方は受けられた、もう一人の方は辞退されたという事実がありました。高校生のころからそうなんですけれども、やはり川崎は川崎で基金がありますけれども、もちろんこれは重複して構わないわけですよね。ですから、この辺を、指導される方、また、大学でも大丈夫だよという認識を少しでも現場に持っていただきたい。御存じなくて、養護の卒業生はここしかないんだよではなくて、専門学校も適用されるということも頭に入れて、しっかり進学率を高めていっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 ◆浅野文直 委員 質問の前に1点、少し確認したいんですけれども、6ページに代替養育の確保方策という表を載せておりますけれども、このファミリーホームは定員数で載せているということで、定員数は、本年が17名で、令和11年も29名ということなんですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 ファミリーホームは大体5~6名の定員というふうになっておりますので、そういうことからすると2施設ぐらいですか、29名というと今よりも2つぐらいふやしていくような計画でございます。 ◆浅野文直 委員 日本は他の先進国に比べて養育体制が非常におくれているという指摘を受けている中で、私、イギリスで行われた、日本財団に手当てしていただいた研究会に出た後に、自分で提案して意見書を出させていただいたのでよく覚えているんですけども、まず1つは、国と一緒になって特別養子縁組を進めていくことが本来あるべき姿だと。それでどうしても本当の親子を築けなかった場合に、地域分散型というこのファミリーホームのようなグループホームで、極力家庭に近い環境を整えていこうという形が本来あるべき姿だと思うんです。国もたしか平成22~23年のころに、里親、グループホーム、あと施設、この割合を少なくとも3割ずつ程度にしていこうということで指針を出して、それに向けて市は今回もこういった計画を出しているはずなんですけれども、これで見ると、この数字でいうと、その振り分けは何割ずつを目標にされた数字になっているということなんでしょうか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 7ページの一番右側の下の里親等委託率の見込みというところの数字をごらんいただきたいと思いますけれども、これは就学前児童(3歳未満)、就学前児童(3歳以上)、就学児童というふうにそれぞれ年齢別に記載しておりますけれども、国が示す割合というのは、先ほど、今までの方針では3割となっておりましたけれども、それが新しい国の示す委託率では、令和6年度までに就学前児童(3歳未満)については75%まで高めていくというのと、あと3歳以上の就学前児童については令和8年度までに75%の達成を、そして就学児童については令和11年度までに50%までというようなことになっております。  これまで30%を目指して、現在の基本方針の中では、その里親さんの数をふやしていく、また、ファミリーホームも含めて里親の数をふやしていくということで、それについてはほぼ達成している状況で進めてきたんです。この75%とか50%とかという数字は、正直申し上げて非常にハードルは高いんですけれども、そうはいっても、やはり家庭養育を原則としていこうという中では目指していかなければなりませんので、新たに策定するこの計画においても、ここに示しておりますとおり、令和6年度には75%、令和8年度には3歳以上が75%、令和11年度までに就学児童は50%ということで、里親のお宅か、あるいはファミリーホームに委託されているお子さんの率がこの率になるようにということで、計画を立てているところでございます。 ◆浅野文直 委員 1つ驚きなのは、このファミリーホームの数が全然ふえないんだなというところなんですよね。ファミリーホームの設置要件は、私もちょっと先日お伺いしたらかなり厳しかったので、これは確かになかなかふえないだろうなと思ったんですけれども、最終的な手段として施設養護というものがあって、今まで日本というのは施設養護をやってきているからいいでしょうみたいな雰囲気があったんだけれども、そうじゃなくて、最終的にどうしても年齢的なもので特別養子縁組が組めなくて、ファミリーホームにもなじめなかったり入れなくてという子に施設養護というのがある、仕方がない形であって、本来は里親、特別養子縁組、そしてこのファミリーホームで受け入れが可能な体制をつくらなければいけないと思うんですけれども、この市の目標数というのはそういう方向に向かっているのかどうかというのが非常に懐疑的に見えるんです。  特別養子縁組制度なんていうのは、まさに日本では5割ぐらいが民間の団体さんのあっせんで、5割ぐらいが児童相談所等の協力によって行われているというふうに言われていますけれども、ほかの国に比べても圧倒的に数が少ないんですよね。本当は養育里親ではなくて、特別養子縁組をしっかりと結んで、本当の親子を築いてあげるべきだというふうに世界的な方向が進んでいる中で、こういったことを進めていくためには、自分たちの職員配置を少しふやしたとかということでできるものではもう全くないわけですよ。生まれる前から、それこそかなり密接に関係を持ちながら、書面も何十回も交わして特別養子縁組等を進めていくという体制がある中では、民間の団体、これも意見書ではきちんと国において許認可制度にするべきだということを訴えているんですけれども、そういった団体をしっかりと市の中でもパートナーシップを持って使っていかなければ、今の児童相談所の体制等でこれを行うというのはもちろん進められるようなものではないというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 今、養子縁組の里親登録をされている方の中には、やはり児童相談所から川崎市の社会的養護の必要なお子さんを委託して、その後、養子縁組をされるという方もいらっしゃれば、川崎の中で登録をされても、そういう民間あっせん機関のほうからお子さんを受けられて、その方と養子縁組をされる方がいらっしゃいます。川崎の場合、比較的そういう傾向は高いのかなというふうに思っておりますけれども、ただ、いずれにせよ特別養子縁組が、国はパーマネンシーの保障というふうな言い方をしていますけれども、永続的な関係を築いていくところでは非常に重要なことではあるんですが、一方で、やはり実親さんが縁を切った上で里親さんとの縁を結ばなきゃいけないというところで、日本の場合、実親さんがそこで縁を切るというところがなかなか難しくて、そこで民法の改正があって、いわゆる2段階方式と言って、実親の養育状況とか同意の有無を判断する審判をまず第1段階で審査をして、その上で養親と養子のマッチングをする審判の2段階制をとろうというような形で法改正がなされようとしているんです。それで第1段階で実親が同意をすれば、もうそれは第2段階のところで撤回できませんという形にしようということにはなっていますけれども、ただ、そうはいっても、実親の同意を得るというのがなかなか難しい状況にあるので、川崎の場合でも、やはり特別養子縁組に登録をされる方は一定数いらっしゃるんですけれども、実際に川崎の児童相談所のほうから委託をしているケースというのは年に数人にとどまっている状況なのかなと思います。ただ、やはり民間あっせん機関からお子さんをお受けになっている方は、一定数いらっしゃいます。 ◆浅野文直 委員 ですから、それが数が非常に少ないわけですよ。確かに日本が進まない理由は、もう国の法制度がそれに向けて全然進んでいなかったですから。今も恐らく塩崎さんが座長でやっていると思いますけれども、議連があったりプロジェクトチームがあっても、その法改正まで完全に踏み切れていないというのは、そこら辺の日本の実情をあらわしているんだと思うんですよね。ただ、そうはいっても、本来あるべき姿は、特別養子縁組制度というのが子どものためには一番望ましいのではないかという形で進む中では、それを児童相談所が行っていくというのはかなりハードルが高いかなと。  ただ、養子里親さんのほうが児童相談所等を使う理由としては、民間のあっせん団体さんだと、当然そこまでにかかっている経費とかさまざまな手当を、寄附という形であったりでお支払いする部分も出てくるので、そこがまた川崎市から直接話が進む場合とはケースが違うと思うので、それはそれで市に求める方々もいらっしゃると思うんですが、これをもっと進めるためには、やはり民間のあっせん団体をしっかりと精査しながら、川崎市が、ここはきちんとこういった対応をとってくれる、ここはある程度信頼できるという方々との形をつくっていかなければ、相変わらず、本当に1組、2組しか進まないんじゃないかという形なので、ここはしっかりと進めていくべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 やはり特別養子縁組を進めていくに当たっては、先ほど申し上げたとおり、現在でも登録をされてあっせん団体のほうからお子さんをお受けになるという方もいらっしゃいますので、それを別に妨げるものではないんですけれども、ただ、川崎の養護を必要としているお子さんもやはり一定数いらっしゃいますので、児童相談所を通じて養子縁組という方向へ進めていくことも一方では必要なことだろうなと思っております。 ◆浅野文直 委員 いや、だから、それじゃ進まないんじゃないんですかと思うんですけども、それで市は進められるんですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 養子縁組についても、先ほど申し上げたとおり、登録前の段階からサポートを進めていくということで、養育里親と同じような形で包括的な支援を行っていくということで、そこで進めていくしかないのかなというふうに思っています。やはり養子縁組もそうですし、養育里親もそうなんですけれども、川崎でも半年間以上かけて研修を実際行っていただいて、なおかつ実習という形で、児童養護施設とか乳児院のほうで養育体験をしていただいて、その上で認められれば登録につながっていく形で、そういう形で登録に向けて市が取り組んでいる部分もございますので、やはり児童相談所のケースについてもそこは一定程度進めていかないと、そこを全くなしにして、いわゆる民間のあっせん機関からの方だけを受けるというのはちょっと難しいかなと思っています。 ◆浅野文直 委員 いや、ですから、民間のあっせん機関だけを使ってくれなんて全く思っていなくて、市の体制でそれをやっていくのでは全然進まないだろうから、そういった団体との協力を進めるべきだというふうに考えているんですけれども、通じないでしょうかね。  では、そもそも川崎は近年も、補助金を使って新たな養護施設の建設まで進めたんですけれども、それはそれで需要があったのでいたし方ない話なんですが、この計画に見る令和11年であるとかそれ以降は、川崎市の養護施設の定員というのはどういうふうに推移すると見られているんですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 この後の数字がどうなっていくかというのは、今の時点ではなかなか難しいですけれども、ただ、今現在の施設に入っているお子さんと、あと里親宅にいらっしゃるお子さん、いわゆる社会的養護の必要な川崎市のお子さんを一人一人分析しますと、やはりかなり困難なケースが多いというのが川崎市の特徴として今回調査の中でわかってきていることです。そういう課題もありますので、やはり一定数、いわゆる研修を受けた里親さん個人のお宅では難しいお子さんもいらっしゃいますので、そういった方々については施設の専門性というものも一定程度必要であろうというところで、今回のこの計画においても、里親の数はふやしていかなければいけないというところは、当然家庭養育を原則とする以上必要です。一方で、やはりそういったお子さんも川崎の場合は多いので、そこについては、里親さんのお宅に行ったものの、そこでまた不調を起こすということはもう許されない話になってきますので、その意味では、その施設の専門性というものも必要になってくるというところで、この両輪で進めていこうということで計画をしているところでございます。 ◆浅野文直 委員 ですから、養護施設自体が最終的になくせればいいですけれども、なくならない、どうしてもそういったところで保護しなければいけない子どもは出るだろうなというのはわかるんですけれども、そうすると、令和11年のときには、川崎市の目標では、里親とファミリーホームと養護施設での保護は、例えば措置児童数450人という数字で当てはめるとどういう割合になるんですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 6ページの一番右側の下の代替養育の確保方策というところで、里親の確保方策として、令和11年度のところでは里親とファミリーホームを合計すると349人という数字になっておりまして、一方で施設のほうの確保方策が7ページの左下のほうにございますけれども、児童養護施設、乳児院にプラスして児童心理治療施設とか自立援助ホーム等の専門施設を加えますと332人という数字が施設での確保方策というふうになっております。 ◆浅野文直 委員 今のお話だと、令和11年で考えると、例えば450人の措置児童に対して320人が里親で対応して、29人がファミリーホーム、ですから残りの110人が養護施設等というふうに考えるということですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 6ページの左側の代替養育を必要とする児童数の推計というところをごらんいただきたいと思いますが、これでいくと令和11年の措置児童数が459人になります。そのうち、右側の中段の表になりますが、里親等への委託可能性がある児童数の推計で令和11年度のところを見ますと227人というふうになりますので、これを控除した232人が施設養育という形で推計をしております。 ◆浅野文直 委員 そうすると、ファミリーホームというか、いわゆるグループホーム化も進めるべきだという方針があると思うんですけれども、それは入ってこないんですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 ファミリーホームの数もふやしていく方向では考えておりますけれども、これはファミリーホーム自体が、やはり里親さんよりもさらに、子どもを養育するという上では5~6人の子どもを一般家庭の中で養育していくことになるので、お子さんとの関係ですとか、お子さん同士の関係もいろいろ難しい部分があるので、やはり里親さんの中でもかなり経験を有する方、あるいは施設での養育の経験があるような方が里親さんになるというような、そういう経験を必要とされるものがファミリーホームになってくると思いますので、そういう意味では一般の里親家庭よりも養育は非常に難しい。また、施設ですと組織的な対応が図れますが、Aという職員とそのお子さんが合わなくても、別の職員でという対応ができるんですけれども、やはり少数のそういうファミリーホームになりますと、一旦そのファミリーホームをやっていらっしゃる方とお子さんの関係が悪化したときに、修復がなかなか難しいというような部分もあるので、そういう意味でファミリーホームの難しさというのがあります。そうすると、ふやしてはいきたいところではあるんですけれども、やはり里親さんの数をふやして、その中から経験を積んでいただいた里親さんをふやしていって、その中からファミリーホームをやっていただける方が出てくるのを待つという形になろうかと思います。 ◆浅野文直 委員 でも、今それだとすると、川崎が進めているファミリーホームって、ほとんど施設がやっているところじゃないんですか。で、今後、里親さんからファミリーホームの形態に移行する方々の促進ということを川崎市は図られるということなんですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 施設がやっている小規模施設というのは、小規模の児童養護施設という形で、ファミリーホームとはまた別の形態のものです。 ◆浅野文直 委員 では、純然たるファミリーホームというものは、今、里親さんから派生してつくられているものなんですが、この17名の定員分というのは。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 今現在行っていただいているファミリーホームについてはそのような形です。 ◆浅野文直 委員 今のやりとりを聞いていて私が思うのは、私の率直な感想なんですけれども、代替養育の優先方針が、ちょっと私の考えとは違うんだなと思うんですよ。ファミリーホームは、少人数だからこその難しさは確かにあるということですが、地域、地域に子どもたちが住んでいくというのは、今、介護の世界でも、グループホームの中で、自分たちの生まれ育ったところで生活をするようにしていこう、これは介護だけじゃなくて障害者のグループホームなんかもそうですけれども、やっていこうという中では、必ずしも養育の措置が必要な子どもたちだけが大きな施設に入っていくのがあるべき姿だとは到底私も思わないんですね。ですから、アメリカにしろ、イギリス、フランス、ヨーロッパも、多くの国が、このファミリーホームというようなグループホームの形態をすごく進めていると思うんですけれども、今の課長とのやりとりだと、余りここの部分が進んでいって、例えば里親が200数十名、施設が100名、ファミリーホームが100名みたいな数字のイメージはもうできないし、それを今、数字で見せられているところだと、進んでも令和11年で29名なのかなという部分であって、こういったことを進めていかなければならないということをこの案の中ではうたうべきなんじゃないんですかね。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 先ほど申し上げたとおり、やはりファミリーホームをやっていただくに当たっては、里親としての経験なり素養なりというものを有していただかないとなかなか難しいという問題がありますので、そういった意味も含めて、まずは里親の数をふやしていくことが優先であろうと。その中から経験のある方が何人か、当然出てくると思いますので、そういった方々に、諸条件はあろうかと思いますけれども、ファミリーホームへ移行していただけるような方も出てくるのかなと思っております。 ◆浅野文直 委員 ファミリーホームの設立要件は、別に里親だけじゃなくて、施設で働いていた方々でもいいわけですよね。そうすると、少なくともその里親の数がふえるのを待つだけじゃなくて、今の施設を運営している理事長たちにもよく話をして、このファミリーホームへの移行というのを進めていくというのが、実際に一番早いんじゃないですか。 ◎眞鍋 こども保健福祉課長 施設の職員の方が個人的にファミリーホームを行っていくということはあろうかと思いますけれども、やはり先ほど申し上げた、同様の施設型のもので小規模児童養護施設というのがありますので、施設の方がそれを組織として、法人としてやるとなると、当然そちらのほうの小規模児童養護施設をつくるという形になっていくのかなと思います。 ◆浅野文直 委員 わかりました。これはまた代質のほうで取り上げさせてもらいます。 ○河野ゆかり 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市社会的養育推進計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」を終わります。  ここで暫時休憩をしたいと思います。今1時間程度休憩という御意見がございますが、どうですか。 ◆岩隈千尋 委員 済みません、我々の会派、予算要望が1時間ほど入っていまして、もしよろしければ1時間とっていただいたらありがたいんですけれども……。 ○河野ゆかり 委員長 では、再開は午後2時5分を予定したいと思います。休憩に入りたいと思います。理事者の方も、それに合わせて交代をよろしくお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ─────────────────────────                午後 0時58分休憩                午後 2時05分再開 ○河野ゆかり 委員長 それでは、文教委員会を再開いたします。  続きまして、所管事務の調査として、「第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎袖山 こども未来局長 「第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」、雨宮青少年支援室担当課長から説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 それでは、第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施につきまして御説明いたします。  お手元のタブレット端末の2(3)第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施についてのファイルをお開きください。  川崎市子どもの権利に関する行動計画は、平成13年に第1次計画を策定してから現行の第5次まで、3年を1期として推進しているところです。このたび、令和元年度をもって第5次計画が終期となることから、第6次計画(案)を策定したものでございます。  それでは、文教委員会資料⑧の2ページにお進みいただいて、資料1、第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画(案)概要版をごらんください。  初めに、第1章、計画の策定にあたっての1、計画策定の背景と趣旨につきましては、川崎市子どもの権利に関する条例第36条に基づき、子どもの権利保障を総合的かつ計画的に推進することを目的として策定しています。  右側に進みまして、2、計画の位置付けにつきましては、川崎市総合計画や他の行政計画の内容との整合性を図りながら、子どもの権利施策を横断的に推進してまいります。  また、3、計画の期間につきましては、令和2年度から4年度までの3年間でございます。  下段の第2章、これまでの取組の成果と課題の1、これまでの取組の成果につきましては、3つの基本目標に基づく第5次行動計画までの成果を記載しています。  (1)子どもの安心と自己肯定感の向上につきましては、子どもが安心して生きられるために、児童虐待やいじめの防止の取り組みのほか、子どもにかかわる施設の職員などに向けた研修等への子どもの権利についての資料提供や講師派遣などの拡充を進めるなど、取り組みを推進してまいりました。  (2)子どもの意見表明・参加の推進につきましては、市、行政区、中学校区の子ども会議等の開催により、子どもの意見表明と参加を推進してまいりました。特に市の子ども会議においては、意見表明の充実のための手法等を子どもの意見を聞いて検討するなど、より自主的な活動ができるような支援を進めました。  (3)子どもにやさしいまちづくりの実現につきましては、人権オンブズパーソン等の子どもの相談・救済機関の拡充や子ども夢パーク等の子どもの居場所づくりなどの取り組みのほか、子どもにかかわる団体や関係機関とのネットワーク会議等の開催による情報共有と連携を強化し、子どもへの切れ目のない支援を推進しました。  右側に進みまして、中央の2、子どもの権利をめぐる状況につきましては、記載にある7つの観点から状況の把握をしています。(1)条例と子どもの権利に関する意識の普及について、(2)子どもの養育の支援について、(3)児童虐待について、(4)いじめについて、(5)子どもの居場所について、(6)子どもの意見表明・参加について、(7)相談機関・救済制度の利用についてまで、7項目を挙げているところ、右下ですけれども、3の子どもの権利をめぐる課題の解決に向けての一番下の段落のとおり、課題への対応につきましては、後ほど第5章でも改めて御説明いたしますが、2つの重点的取組を位置づけ、解決に向けた取り組みを推進してまいります。  3ページに移りまして、第3章、計画の基本的な考え方と体系につきましては、条例の前文から6つの項目を1の基本理念として掲げ、3つの2にあります基本目標のもとに、条例の各章にひもづけた5つの施策の方向を位置づけました。また、本計画のそれぞれの施策がどの程度達成されているかを客観的に評価するため、5つの施策の方向ごとに成果指標を設定いたしました。  施策の方向Ⅰ、広報・啓発、学習への支援及び市民活動への支援につきましては、子どもの権利に関する広報・啓発等に取り組んでまいります。成果指標につきましては、子どもの権利条例を「知っている」、「聞いたことがある」と回答する市民の割合とし、目標値を子どもが54%以上、大人が43%以上としています。  施策の方向Ⅱ、個別の支援につきましては、子どもの置かれている状況に応じた個別の支援に取り組んでまいります。成果指標につきましては、文化・国籍等の違い、障害の有無にかかわらず子どもが「大切にされていると思う」と回答する割合とし、目標値を子どもが83%以上、大人が77%以上としています。  施策の方向Ⅲ、家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障につきましては、養育困難な家庭への各種支援や職員の研修などに取り組んでまいります。成果指標につきましては、子どもの権利条例について「よくわからない」、「知らない」と回答する施設の職員の割合とし、目標値を13%以下としています。  施策の方向Ⅳ、子どもの参加につきましては、あらゆる機会での子どもの意見表明と参加の促進に取り組んでまいります。成果指標につきましては、地域の話し合いに参加したことが「ない」と回答する子どもの割合とし、目標値を60%以下としています。  施策の方向Ⅴ、相談及び救済につきましては、相談しやすい環境づくりなどに取り組んでまいります。成果指標につきましては、困ったり悩んだりしたとき、どの相談・救済機関にも相談「できない」、「しない」と回答する子どもの割合とし、目標値を47%以下としています。
     右に移りまして、第4章、推進施策と取組につきましては、第3章でお示しした5つの施策の方向のもとに、24の推進施策と45の取組を位置づけ、それぞれ取組を推進してまいります。  下段の第5章、重点的取組につきましては、これまでの取り組みの成果と課題や、川崎市子どもの権利委員会からの意見等も踏まえ、2つの項目を位置づけています。  まず重点1、虐待・体罰、いじめの防止及び救済等の取組につきましては、児童虐待や体罰、いじめの未然防止及び相談・救済のため、要保護児童等に対するより適切な支援に向けた児童相談所への児童福祉司等の着実な配置や、専門職の人材育成による相談支援体制の強化を図るなどの取り組みを重点的に推進してまいります。  次に重点2、子どもの参加を支援する取組につきましては、子どもが自主的・自発的に意見表明・参加ができるよう、川崎市子ども会議の活動への支援として、他都市の子ども会議の視察などによるサポーター研修や子ども集会を開催し、川崎市子ども会議と行政区、中学校区の子ども会議との連携・交流を図るなどの取り組みを重点的に推進してまいります。  右の第6章、推進体制及び評価・検証の1、推進体制につきましては、(1)庁内推進体制、(2)人材育成の充実、(3)市民、市民活動団体、関係機関との協働・連携の3つの項目からそれぞれ記載しています。  2、評価・検証につきましては、適切に進行管理と評価を実施するとともに、子どもの権利委員会による施策の検証を受けて計画を推進してまいります。  計画の概要につきましては以上でございます。  なお、4ページからの資料2につきましては計画本編でございます。こちらは後ほどごらんください。  次に、本計画(案)に対してのパブリックコメント手続につきまして御説明をいたしますので、80ページにお進みいただきたいと思います。資料3、パブリックコメント手続資料をごらんください。  募集期間につきましては、令和元年11月27日から12月26日までの30日間としています。  また、意見提出方法及び冊子の閲覧方法につきましては記載のとおりでございます。  なお、こども文化センターやわくわくプラザ等の施設職員に対して計画の説明を行うとともに、広く子どもたちから意見聴取も予定しているところでございます。その後、令和2年3月に計画を策定してまいります。  説明につきましては以上でございます。 ○河野ゆかり 委員長 ありがとうございました。説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。何点か質問させていただきます。今ちょっと子ども会議のところで、大変基本的なところで恐縮なんですけれども、お伺いしたいことがございまして、子どもが参加したいと思ったときの参加方法、要は何かに申し込みをするのか、あとは子ども会議参加枠、何人の子どもが参加できるのか、現状は何人ぐらいが参加しているのか、あと子どもたちが子ども会議に参加しようと思った動機、そのところをお聞かせいただければと思います。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 子ども会議については3つの種類がございまして、まず1つ目が川崎市の子ども会議、そして行政区の子ども会議、中学校区の子ども会議、この3つがございます。  条例に定めているのが川崎市の子ども会議でございまして、川崎市の子ども会議については、毎月2回、子ども夢パークの中に事務所がございまして、そちらのほうで活動しているところですが、現在10名程度の子どもたちが参加をしています。年齢的には4年生から高校生までということで、いろんな子どもたちがいらっしゃるんですけれども、その月2回の中では、その事務所の中で活動する場合と、まちに出て、いろいろなところでヒアリングをしたり、調査したりという活動もしています。  そして行政区の子ども会議については、地域教育会議が主体となって行っているものになります。こちらについても区ごとにやり方が違っているので、今、何人が参加してとか、そういった情報は手元にはございません。  中学校区の子ども会議につきましても、それぞれの中学校区ごとに行っているものですので、私どもの手元に情報はございません。  今は、市の子ども会議のほうに行政区とか中学校区の子どもたちも連携しながら活動するということを進めていて、例えば12月22日に子どもの権利の日のつどいというイベントがございますが、そちらのほうに皆さん参加して活動してもらっているというのが年1回ございます。  あと動機でございましたね。広報を行っております。3つそれぞれやり方は違っているかと思うんですけれども、川崎市の場合ですと、教育委員会の生涯学習推進課が事務局となっていまして、そこでホームページにアップしたり、チラシを作成したりということで、学校等に広報をしているところです。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。動機のところなんですけれども、広報の部分ではなく、子どもたちが参加しようと思ったのはどうしてかというのがもしわかったら教えてほしいんです。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 全員ではないと思うんですけれども、ほとんど口コミで、例えば自分の仲間が活動しているということであれば、誘われて一緒に行うというようなことが多いと思います。 ◆山田瑛理 委員 お友達がやっていて、何だかおもしろそうだからというのが大体ということですかね。ありがとうございます。  では、ちょっと念のためお聞きしたくて、区、あと中学校区で開催されている子ども会議に関する人数が今手元にないということは、把握をされていないということなのか、今わからないということなのか、教えてください。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 今、手元に資料はございませんが、大体把握しているところでは、1年の間に3~4回、子ども会議の推進会議というものがございまして、そちらの中で情報交換を行っております。区ごとの参加者というのは、イベントをそれぞれ区ごとでやっているので、そのイベントの中身によって人数も変わってくるかと思います。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。子ども会議に関連して、第5章、重点2の取り組みとして、他都市の子ども会議の視察などというのは、子どもが視察に行けるということですか。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 例えば、つい最近、青森市との交流というのがございまして、青森の子どもたちが川崎市に来たときに一緒に活動するということもあり、その逆に川崎市の子どもが青森市のほうに行くということもございました。あと、例えばこちらに記載のあるとおり、東京で子どもの権利条約フォーラムというものが開催されまして、今回、子どもたちもそこに参加しました。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。最後になんですけれども、子どもたちへの啓発というところは、啓発というよりは子どもたち自身が、あっ、自分もちゃんと権利があるんだと認識してもらうことがすごく大事だと思っていて、ちょっと難しいかもしれないんだけれども、でも、伝わるようにしていけるといいなと思っておりまして、第4章の施策の方向Ⅰ、学校等での子どもの権利の学習と記載いただいているかと思うんですが、この内容については教育委員会と連携していることなのか、あと、要はこの学習というのはどんな内容なのか、具体的なところを教えていただければうれしいです。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 学習の内容ということでよろしいでしょうか。 ◆山田瑛理 委員 そうですね。これは教育委員会と連携しているものなのかというのと、あと具体的な内容をお伺いできれば。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 学校の子どもたちの場合には、教育委員会の人権・共生教育担当が事務局になっているんですけれども、その人権・共生教育担当と私どもが連携して行っているんですが、教育委員会のほうでは学習用の冊子をつくっています。小学生用、中高生用をつくっているんですけれども、そちらを活用して、主に11月20日を挟んだ1週間を子どもの権利週間ということで、その期間に学校のほうで、例えば公開授業でその資料を使ったり、学校のほうで独自に資料をつくったりということもあるかもしれませんが、そういう学習の方法をしています。あと別に、私どものほうの担当としては、未就学児、保育園とかですけれども、そういったところには別の資料を使って、先生方に向けての研修をしています。 ◆山田瑛理 委員 ありがとうございます。 ◆岩隈千尋 委員 幾つか伺ってまいります。まず、施策全体のお話をさせていただきますけれども、川崎市子どもの権利委員会、附属機関ですよね、学識経験者から成り立っておりますこの委員会ですけれども、第5次を踏まえて第6次のこの行動計画案が策定されていると思うんですけれども、まず第5次の検証内容がどうだったのかというところです。これについては、重点的取組の中に書かれております虐待・体罰、いじめであったりとか、子ども会議に参加することに対するフォローとかだけですか。  やはり学識経験者の皆さんというのは、専門的な見地の意見をお持ちの方があってこそだと思うんですね。ところが、これだけ見ると、もう既に各会派の我々議員が代表質問等々で取り上げている内容とほぼ類似しておりますので、そんなに専門的見地ではないと思うんですけれども、今回、6次の行動計画をつくるに当たって何回程度の会議が開かれて、どのような議論がなされたのか、それを教えてください。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 まず意見でございますけれども、お手元の資料の本編のほうの66ページをごらんいただきたいと思います。こちらのほうは抜粋版になりますけれども、第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画策定に向けた意見ということで、こちらが子どもの権利委員会からの意見をまとめているものになってございます。67ページ、68ページにその重点的取組のことを記載してございまして、68ページには②、③ということで取り組みの内容が書かれております。今回の第6次の行動計画につきましては、ここの内容を取り入れたということがございます。  議論の回数ですけれども、子どもの権利委員会については3年周期で行っていまして、この第6次の行動計画を策定するに当たっては、後半の委員会の中で議論を詰めていただいております。大体月1回は議論をしているというような流れになっております。 ◆岩隈千尋 委員 新聞報道もされておりますけれども、国連の子どもの権利条約が策定されてちょうど30年、まさに昨日ですか、世界子どもの日だったわけですけれども、そういったところできちっと、ただ単に行動計画を立てればいいじゃなくて、附属機関の方々は専門家じゃないですか。そうしたときに、例えば条例ができ上がってもう19年、20年たつわけですよね。その中身がきちんと時流の社会問題に適応しているのかというところはどういうふうに議論されているんですか。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 ありがとうございます。実は次の第7期がこの10月の初めから始まっているところなんですけれども、その7期については、そういった議論も中心になろうかなと思っています。20周年を迎えて、この権利条例がしっかりと伝わっているのかというようなことも、議論の中に入るのかなというふうに考えております。 ◆岩隈千尋 委員 本市の子どもの権利条例に関しては、いろいろ賛否両論がある中でも、自治体の中ではどちらかというと率先した取り組みということで、他の自治体さんからも視察が非常に多い項目ですよね。そうしたときに、今のところつくって終わりの状況で、きちんと現代の社会的ニーズに適応しているのかが非常に不明瞭なんですね。ですから、次の段階でまた議論するのであれば、まずフルモデルチェンジをするぐらいの勢いでしっかり考えていただきたいと思います。  具体的に、では、どういったところが問題なのかということについては、例えば第11条の(3)のところなんですけれども、これはいつも本当におかしい文言じゃないかということで私も指摘させていただいているんですけれども、ありのままの自分でいる権利が子どもにはあるよと。それは当然の話なんですけれども、その中に秘密が侵されないことと明記されております。これについては、例えば子どもの部屋に入っちゃだめだとか、携帯電話を親が見ちゃだめだということをよく言われるわけなんですけれども、今回の行動計画案の中で、まさしく虐待・体罰、いじめの防止及び救済等の取組というのがここに掲げられていて、それで親が子どもの部屋に入ることもできない、携帯もできないという話になると、むちゃくちゃ矛盾しているわけですよ。だって、いじめなんか、今、皆さん御承知のとおり、どれだけネット上で起きているか。子どもがいじめを受けている、じゃ、学校の担任の先生がLINEとかでいろんないじめが起きているか確認できるか。教育委員会は確認できませんと平気で言うんですよ。なぜか。それは、1つのグループ、2つのグループ、3つのグループが非常に混在しているからわからない、担任の先生ですらわからない。  いわゆるプライバシーを侵害するという意味じゃなくて、早期発見をして虐待や体罰、いじめを防止するというのは親の役割だと思うんですね。しかし、こういった文言が入っていることによって拡大解釈をされたりとか、誤解されたりというところが中にはあるわけなんです。ですから、こういったところの文言を含めて、今まさしく重点施策の中に虐待・体罰、いじめ防止ということが書いているのであれば、早期発見につながる観点からも、次のいわゆる附属機関の中で議論される際にはフルモデルチェンジをするぐらいの勢いで、先進都市なんですから、やっぱりそこは社会的ニーズに適応した内容にしていただきたいと思います。これは局長、いかがですか。 ◎袖山 こども未来局長 これを制定する際に、多分いろいろと御議論いただいて、一つ一つの文言を独立して捉えてしまうと、どういうふうに解釈されるかというのがあると思うんですね。そういう意味では、今回、児童福祉法でも子どもは権利の主体だというような法律改正がされて、明示されたところがありますので、子どもを一人の人間として捉えていただいて、その中で総合的にどういった形で権利を認めていくのかということを議論していかないといけないのかなと思っております。例えば「秘密が侵されないこと。」のみをとってどうというような議論というよりは、トータルとして人間としての子どもとしてどういうものを守っていかなければいけないのか、保障していかなければいけないのかという観点から、よりふさわしい表現とかがあれば、そういう形での議論をしていただければとは思っております。 ◆岩隈千尋 委員 今、局長が御指摘いただいた点とか御答弁いただいた点というのは、まさに私も同じ共通認識なんですけれども、でも、そういった長い御説明というのは条例文に書かないでしょう。そうすると、マスコミであったりとか、当然のことながら賛否両論あると言いましたけれども、この条文に関しては、いろんな意見を持っている学識経験者の方が拡大解釈をして、いろんなことを流布されるわけですよね。そうならないように、誤解が生じないように、まさに先進都市として他都市からもきちっと視察を受け入れている我がまちですから、だったらば、誤解を生じるような文言を残すのではなく、ある程度きちっとした整理をした形で、今後検討してくださいというのをお願いしたいと思います。これはもう意見で結構ですので、お願いをしたいと思います。  子どもの権利条例の中では、やはり成果指標を今回もいろいろ掲げられております。この成果指標のことについても、私も何度も繰り返し、総合計画、行革初めいろいろ指摘させていただいていますが、もう一つ一つやりません、これだけ特化してやりますけれども、子どもの権利に関する広報・啓発をやりますよと、条例を知るということを数値目標に掲げていますが、知ってどうするんですか。その先を教えてください。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 条例をまず知ってもらうということはとても大事で、今、子どもについては、5割程度、半分ぐらいの子どもたちが認識をしている状況です。大人に関しては4割程度ということで、やはり本来、全員が知っていただきたい内容ではあるんですけれども、実情としてはそのような状況にあるわけで、これをまず上げていきたいということがございます。  知ってどうするのかということですけれども、知ることによって、このメーンとなるお互いさまの気持ち、優しい思いやりの気持ちを育んでいくというのが趣旨の一つになっているかと思いますので、そういった趣旨を大事にしていきたいなというふうに考えております。 ◆岩隈千尋 委員 だったら、そっちを成果指標にすればいいんじゃないですか。私、この議会でも繰り返し何度も言っていますけれども、川崎市のこの成果指標に対する考え方というのは、アウトプットではなくてアウトカム、私はもう何年も繰り返し言っている。これは私が言った話じゃないですよ。皆さん方の総務企画局が、企画調整がつくった話です。なのに、ここに落とし込まれているのは、もうそのアウトプットの数値ばかりがいまだに入っているわけなんですよね。だから、この条例を知ったから何なのという話じゃなくて、条例を知ったその先をきちんと具現化していって、形にして、それをはかる尺度であったり成果指標を設けなければ、ただ単にこの数値を達成したからいいねという話じゃないし、もっと言うんであれば、今よりも昔のほうが、大人にしても子どもにしても、権利条例を結構知っていたんですね。実は認知度がどんどんどんどん下がっていっているわけです。だから今、この数値をやってクリアすることが目標じゃないわけじゃないわけですか。ですから、修正しろとは言いませんけれども、この先をしっかり見据えた施策展開というのをやっていただきたいと思います。  次に、人権オンブズパーソンのことについてお話しさせていただきますけれども、最近の件数と傾向について教えてください。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 昨年度の件数ですけれども、135件の子どもからの問い合わせ、相談があったというふうに認識しておりまして、その内容については、お手元の資料の17ページの下の段に、人権オンブズパーソンにおける子どもの相談内容というグラフがございます。59件が権利侵害がないと思われ、35件が学校等の対応の問題、そして26件がいじめ、そのほか体罰、虐待という内容が続いております。 ◆岩隈千尋 委員 権利侵害がないと思われる相談なのに相談しているというのはどういうことですか。内容はどういったことなんでしょう。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 最近、オンブズパーソンのほうでは、子どもたちへの啓発活動を強化しておりまして、学校等に出向いて啓発も行っているわけなんですけれども、悩んだり困ったりしたらすぐに相談してねというようなアプローチをしていますので、即、そういった子どもたちは電話をするということがあると思います。その中には、やはり権利侵害がないと思われるような内容も入っているというふうに認識しております。 ◆岩隈千尋 委員 学校等の対応の問題で35件、26%とありますけれども、この機関で受けとめて、学校等の対応の問題というのはどういうふうに連携を図って連絡をしているのか、課題解決に向けて取り組んでいるのか、それを教えてください。 ◎市川 青少年支援室長 学校のほうの学習の中で人権の学習も進めております。実は明日も南原小学校のほうで人権の研究推進校としての発表がございます。そこにパーソンが講師というか、子どもたちの学習の中に入って、子どもたちと一緒に人権について学び、相談機関について周知していくような取り組みをしております。また、来月は、中学校のほうの研究推進校の西生田中学校でも人権教育の研究発表がございます。そういうふうな形で、各学校、子どもたちと、パーソンも含めながら、みんなでそういう権利学習をして、生活に生かせるようにしているところでございます。 ◆岩隈千尋 委員 私が聞いているのは全然そんなことじゃないです、室長。私が聞いているのは、こういったところの機関できちんと子どもさん個人の問題を、ニーズを受けとめました。それをどういうふうに学校現場なりにフィードバックしているのかということです。何の研修をやった、あの研修をやったという話ではないです。どういうふうにこの機関で受けとめた問題を学校現場とかにつなげているんですかという話なんです。 ◎市川 青少年支援室長 教育委員会のほうにも同じように人権の担当がございますので、そういう委員会の担当が校長研修や児童生徒指導の担当の先生方の研修等で直接出向いて、実態、パーソンのほうに相談された内容なども含めて、どういうことが課題となっているのかということも、各学校にフィードバックしているところでございます。 ◆岩隈千尋 委員 だから、どうやって、どこが窓口となって学校現場で、例えばこういった機関で受けとめてそういった話をするのか。学校長だけがパイプとしてそれを全部受けとめるんですか。学校現場の中でどういうふうにやっているのか、スクールソーシャルワーカーがどういうふうに携わっているのか、スクールカウンセラーがどういうふうに携わっているのか、そこら辺を聞いているんです。  我々議員は、本当に子どもさんのいじめの問題等々については自死にもかかわる問題なので、各議員がいろんな地域で、いろんな課題とかを保護者の皆さん等々を含めて受けとめているわけなんですよね。その中で、教育委員会の対応について、非常に動かない。元いらっしゃったからわかると思いますけれども、我々議員は、そういったいじめの問題等々について、子どもさんたちの生命を守るという観点があるにもかかわらず、組織としてなかなか動いていないということに関して非常に不満を持っているところもあるわけなんですね。スクールカウンセラーであったり、ソーシャルワーカーであったりとかがあるにもかかわらず、そこは機能的に動いていないわけなんです。だから我々のような議員がかわりに動いていく部分が幾らだってあるわけなんです。そういったところで、こういったところでただ単に数値でぽんと――じゃ、ここの人権オンブズパーソンという窓口で受けとめて、それをどういうふうに学校につなげていくのか、その辺はきちんと確認されているんですか。 ◎市川 青少年支援室長 ここが直接、うちの部署が個々の対応について学校とやっているわけではありませんので、基本的には教育委員会の人権のほうが、具体的な事案について、どういうことが課題なのかということを把握して、各学校に返しております。例えば我々は、こども文化センターとか、わくわくプラザの職員とか、そういうところに研修ができますので、実は本日もこども文化センターの職員全員集めて、子どもの人権について研修したところでございます。そういうふうに、学校だけではなくて、私たち青少年支援室等でやっているところも含めて、子どもにかかわるいろんなところに協力をもらいながら、対応しているところでございます。 ◆岩隈千尋 委員 どうも議論がかみ合わないんだけれども、研修の話をしているわけじゃない。だったら今の御答弁では、こういった機関で子どもたちのSOSを受けとめても、じゃ、教育委員会とつなぐパイプは今のところない、横軸の連携はなかなかとれていないですよという現状なんですね、今。いや、とれていなかったらとれていないで、やっていただければいい話であって、今の現状についてちょっと伺いましょう。 ◎箱島 青少年支援室担当課長 今の委員の御質問の趣旨は、パーソンに限らず、今あらゆるところで相談機関を多種多様に設けています。そこの中ではいじめの問題もあれば、学校のお友達との関係とか、いろんなものの相談が受け付けられているということは我々のほうでも把握しております。それが一件一件どこにこうというのは、私の口から個別の事案でこれがこういうルートですよということは言えませんが、実際に私も区役所を回ってお話を聞く中では、区のみまもり支援センターの中には、今、学校・地域連携担当もいます。学校で直接受けられない、学校の先生には言えないというような状況の御相談は、そちらの区役所のほうにも上がっている。これはかなり上がっているというふうに聞いていて、区役所に行くと、実はほかの問題、御家庭の問題とか、いろんな問題が複雑に絡み合っている場合もございます。みまもり支援センターには保健師や社会福祉職もいます。こういった職員と一緒になって連携しながら取り組めるような体制を今つくってきています。  全ての相談機関、我々の児童相談所もそうですけれども、今、受け付けたものをそのままにしているということはないように心がけていますし、私も職員としてないというふうには考えています。ただ、一部のところに、やっぱり保護者の方に御納得いただけない部分等がございますので、今後につきましても、やっぱりそこは丁寧に、市としてはやっていかなければいけないというふうに考えているところでございます。 ◆岩隈千尋 委員 襟を正していただきたいと思うんですけれども、本市は、あれだけ全国に震撼を与えた上村遼太君事件が発生した自治体なんです。まさに今回の行動計画の中にも、重点的取組のところに要保護児童等に対するより適切な支援と書かれているじゃないですか。いじめもそうですけれども、我々の会派はもう繰り返し上村遼太君事件というのを取り上げています。あの事件というのは、いじめだけではなくて、暴力も含め、非行も含め、多子世帯の問題も含め、子どもの貧困も含め、包括的にいろんな問題を抱えていた事案です。だからこそずっと我々の会派は、議会でも風化しないように、意図的に取り上げているわけなんですけれども、そういったところをしっかりと――あのときの検証報告書にも、横軸をきちっとやることができなかったから気づきが遅かったとしっかり明記されているんですよ。だったらきちっと、子どもの権利に関する行動計画がこういったように示されて、重点的取組のところに書かれているんであれば、文言だけではなくて、今私が聞いたことに対して、じゃ、具体的にどういった取り組みがなされているのかということは、ぱしっぱしっと答弁していただきたいと思います。  最後になりますけれども、子ども会議が開かれているということなんですけれども、議論の最近の状況を教えてください。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 川崎市の子ども会議の事例でよろしいかと思うんですけれども、最近は、まちに出てヒアリング調査をしていることがございまして、その中では、川崎市のいいところ探しということを中心に行っています。つい最近のハロウィンのお祭りでも調査をしていまして、子ども自身が楽しんで、それが川崎市としてどんなイベントなのかということをヒアリングもしているようです。あと、意外と緑が多いねということで、生田緑地なども調査をしていますので、最終的に3月になりますと、一定の報告書として子どもたちがまとめますので、それを川崎市長のほうに御提案するというような流れができております。 ◆岩隈千尋 委員 本当に数年前の話になりますけれども、提案の内容というのを私は確認させていただいたことがあるんですね。そうすると、子どもたちがここまで言うかというような内容も含まれていたので、私、現場も拝見させていただきました。そうすると、これはちょっと大人の文言の誘導ではないかと。子どもの主体的な意見よりも、ちょっと何か誘導ぎみにやっているんじゃないかなと、示唆しているんじゃないかなと、リードしてるんじゃないかなと思われるような会議の様相も、私たちより皆さん方が何回も見ていらっしゃるから、多分もう釈迦に説法だと思いますけれども、これからは子どもたちの発言等々をしっかり反映できるような提案等々にしていただければと。大人が誘導してレクチャーしてやることなら幾らだって可能なんであって、子ども主体で考えていただければと思います。終わります。 ◆吉沢章子 委員 済みません、一点だけ伺いたいんですけれども、子どもはパートナーということで、これからも子どもの意見を広くしっかり取り入れていくというふうにあるんですけれども、例えばSNS上での意見の聴取の方法とか、そういうことは工夫されていますか。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 現在、SNSの活用については、川崎市としてはまだ行っておりませんが、神奈川県として行っておりまして、そこは川崎市の子どもたちも相談窓口として使えておりますので、今はその様子を見ているところです。  あと、ネットで意見聴取ということで言いますと、今回のパブリックコメントにつきましても子どもの意見を取り入れる予定にしておりまして、それは子ども用の書式も用意する予定にしております。ネット上では、システム的なところで、やはり大人用と同じものでということがございますので、そういったものを活用してできる子どもについては、そちらを使ってほしいという投げかけをする予定でございます。 ◆吉沢章子 委員 子どもたちといえばもうSNSは切っても切れなくて、意見聴取といえばもうそこが一番のツールであることはもう皆さんもわかっていらっしゃると思うので、県ということだけではなくて、しっかり子どもの権利条例をうたって、市としてしっかり子どもの意見を取り入れていくんだと言えば、そこの活用をしない手は全くないと思いますので、早急に環境整備をしていただきたいと思うのと、あとは、最近ユーチューバーになりたい子どももいっぱいいて、YouTubeの活用とか、啓発もYouTubeで流すとか、そうすると何かみんなひっかかってきたりとかもするかもしれないし、さまざまなツールの活用方法があると思うので、その辺は工夫していただいて、活用していただければと思います。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 YouTubeの活用につきましては、現在、DVDをYouTubeのほうに掲載しております。なかなかわかりにくいのかもしれませんが、視聴回数は上がってはいませんけれども、そういった工夫も取り入れていきたいと思っております。 ◆吉沢章子 委員 コンテンツとかをいろいろ考えていただいて。結構です。 ◆片柳進 委員 何点か伺いたいと思います。何度か出てくるんですけれども、第2章の1の(1)の一番最初の項目で子どもの安心と自己肯定感の向上というふうに使われています。ここで言う自己肯定感というのはどういう意味というか、どういう言葉として使っているのか、まず伺います。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 子どもの死因、亡くなる一番の要因として、やはり今、自殺というものが一番に上がっておりまして、自己肯定感は自分に自信を持つということがございまして、自分は生きていていいんだというような気持ちを育んでいただきたいというところで、ここの内容は考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 この間、この自己肯定感という言葉はいろんな場所でよく使われるんですけれども、今言われた自分に自信を持って生きていていいんだというのは大事な中身なんですけれども、こういう議論の中でよく言われるのが、他者より何かすぐれているからということではなくて、自分が自分であっていい、ありのままの自分で認められると。先ほども少し話題になった権利条例の11条の部分が中心になるんじゃないかなと思うんですけれども、その点が大事だと思うんですけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 11条については、条例をつくる段階から子どもの意見が特に反映されている内容になっておりまして、このありのままという言葉についても、子どもの意見を取り入れてということがございましたので、やはり委員のおっしゃるように、ここの第11条はとても大切だというふうに認識しております。 ◆片柳進 委員 わかりました。そこを含めてこの自己肯定感という言葉が使われているというふうに理解して、次に進みたいと思います。先ほども問題になった、今度、条例と子どもの権利に関する意識の普及について、条例を「知っている」、「聞いたことがある」と回答する市民の割合を成果指標にしていくということなんですけれども、本編の13ページを見ると、この条例の認知度が、過去の調査のやつも含めて出ているんですけれども、条例の認知度でいうと、子どものほうは、平成17年、「知っている」が41%、その後、32.4%で、この後3回については10%台になっていて、途中から「聞いたことがある」という項目が平成23年から加わっています。  さっきの11条を初め、9条から16条、この全体の権利があることを知っているということは、先ほど答弁の中でも言われていましたけれども、これは本当に重要なことだと思います。この知ること自体が、虐待だとか、障害者、民族、人種初め性的指向とか性自認とか、そういうことに対する差別をなくしていくとか、さまざまな力を持つことになると思うんです。そういう観点から見ても、9条から16条までの権利の中身を知っているのか、それとも子どもの権利条例という名前を聞いたことがあるのか、このことについて恐らく決定的な差があると思うんです。やはりそういう点で、聞いたことがあるというところまで含めて条例の認知度にしてしまっていいのか。条例がつくられた直後とか、20年前ですから平成17年とかもう少し前の段階での認知度と、今の「聞いたことがある」まで含めた認知度は全然違うと思うんですけれども、その点、こういうことを成果指標にすることも含めてどのように考えるのか、伺います。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 こちらのグラフにつきましては、平成17年からのものをお載せしておりまして、平成17年が41%ということでしたけれども、確かにこの「知っている」41%の中には、現状の「聞いたことがある」という部分が含まれた41%というふうに認識しておりまして、平成23年度からはそこを分けたということがあります。その分けたことによって「知っている」が10.6%しかなかったというのはかなり衝撃的な数値だったかなと思います。そこから現状20年を迎えようとしている中で、この条例自体が少し風化してきているのではないかというふうに感じているところですので、前回の計画の中でも啓発を強化してきたということがありますけれども、さらに一層、この第6次の計画の中では、そこに力を入れていく必要があると考えております。20周年ということですので、それに合わせた形で啓発を強化していく予定をしていきたいと思っております。 ◆片柳進 委員 まさにその点、これから聞こうと思ったんですけれども、当面の数値でも54%に引き上げるということと、やっぱり20周年に向けてということがあるので、それにふさわしく、先ほど言った聞いたことがあるというレベルにとどまらずに、本当にこの中身を知って、虐待とかさまざまな差別を、大人も含めて指標をとるということですけれども、大人も含めて子どもにもしっかり知らせていくというのが本当に決定的に大事だと思うんですけれども、具体的な取り組みとしては、その20周年のものを含めてどういうことを考えているのか、伺います。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 毎年1回、かわさき子どもの権利の日のつどいというのを区をまたいで行っているわけなんですが、その20年という節目には、ぜひ子ども夢パークを活用して広めていきたいということがございます。子ども夢パーク自体はかなり全国的にも知れている施設でございますので、その影響力も加えた形で検討していきたいというふうに考えております。 ◆片柳進 委員 わかりました。それプラス、やはりこの20周年という節目で、先ほど言ったような中身まで知っていくところまで本当に進めることが必要だと思います。20周年の周年行事は夢パークで一発やっただけということでは、やはり高津区の施設でもあることですし、川崎区、麻生区までしっかり届けていくような取り組みを、本当にさらに広げてやっていただきたいと思います。  もう一点伺いたいのが意見表明権の関係なんですけれども、資料で言うと裏面ですか、3章の部分とかで子どもの意見表明については、子どもの意見表明と参加を促進し、あらゆる場面において子どもの意見が反映されることを目指しますというふうに「あらゆる場面」と、その隣でも「あらゆる機会での」としているんですけれども、成果指標というのを持つこと自体、なかなかあらゆる場面というふうには捉えにくい面はあると思うんですけれども、どうしてもこの成果指標で、子ども会議を初めとする地域の話し合いに参加したのかどうかとここではかられて、そこに規定されてしまうというのは、私は、どうかな、いかがなものかなと思うんです。そういう点では、あらゆる場面で子どもの意見を聞くような川崎市の取り組みになっているのかどうかというのが問われてくると思うんです。本来ならば、学校にかかわる意見を子どもがちゃんと、例えば学校を建てかえるとか、この間も問題になったトイレのにおいが大変でトイレを改修してほしいとか、そういうのをちゃんと子どもが意見を言えているのかどうか。トイレの改修なら改修で、市が計画しようとしたときに子どもの意見を反映できているのかどうか。そういうことが問われてくるんだと思うんですよ。  ちょっと先に事例を挙げると、ユネスコのモデル都市で、子どもの権利条約にかかわって町田市とかが取り組んでいる中身を少し見たんですけれども、市の施設の外観デザインなんかに子どもの意見を取り入れている、そういう取り組みをしているということも伺っています。そういうことも含めた川崎市の取り組みは何かあるのかどうか伺います。 ◎市川 青少年支援室長 子どもたちが特に学校で意見を表明できるのは、全ての学校にある学校教育推進会議には必ず子どもも参加しておりますので、そこでは子ども、教職員、地域の皆さんという構成の中で、子どもたちが比較的自由に、自分の学校のことや地域のことを話してくれています。また、中学校区にある地域教育会議の中では、その中学校と学校区にある小学校の子どもたちが一緒になって、イベントをやったりもそうですけれども、自分たちのまちを、地域をよくするためにどうしたらいいのかなというようなことを毎年話し合って、それを区の教育会議で発表しているというようなこともありますので、子どもたちはそういう場面の設定があれば非常に持っているものはあるので、そういう機会をふやしてあげることによって、子どもたちの意見がより行政にも反映されていくのかなというふうに考えております。 ◆片柳進 委員 わかりました。そういう取り組みは大事だと思います。ただ、やはりここであらゆる場面でということを言っているのは本当に意味があることだと思っていて、そういう機会が与えられて、先ほど山田(瑛)委員の言った、お友達が参加していて楽しいと思ってる子とかじゃなくて、特定の子どもじゃなくて、全体の子どもに意見を市が聞こうとする、そういう姿勢が大事だと思うんです。  子どもにかかわるさまざまな施策だとか何かを推進するときに、子どもの意見も必ず聞いていくという姿勢が求められると思いますので、学校やブラック校則とか、そういうこともいろいろ出ていますけれども、学校という場面だけじゃなくて、市の施策全体で子どもにかかわるものを決めていくときには、子どもの意見も聞いていくということが大事だと思いますので、それは意見として述べさせていただきますので、ぜひそうした方向も含めて進めていただきたいと思います。 ◆木庭理香子 委員 何点か確認させていただきます。まず、本文の33ページに、かわさき子どもの権利の日が11月20日、まさにきのうだということで、啓発事業を行っていくとあるんですけれども、これを拝見すると、最近は大体12月中旬ごろの週末にやっているような感じなんですけれども、例えばなんですけれども、これは所管がこども未来局だけになっているんですけれども、やはり子どもの権利について考える日だと思うんですね。そういう意味で考えれば、例えば教育委員会と連携して特別授業、例えば命の授業であったりとか、何か外から講師を招いて特別授業などを実施するのもあってもいいのかなと思うんですけれども、それについてのお考えを伺います。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 まず、学校の部分については、今、11月20日を挟んだ1週間の中で学校ごとに取り組んでいただくような状況がございます。それとタイアップしてという委員の御提案もあったかなと思うんですけれども、今11月にできない理由の一つとして、11月ごろというのはイベントがかなり多い時期になっております。過去に私どものイベントも11月に行っていたわけなんですけれども、人が集まらなかったり、そのほかのイベントとかち合ってしまったりということがあったので、それを数年前からずらして12月にしているような状況がありますので、また日程については今後も検討していきたいかなというふうに思っております。 ◆木庭理香子 委員 今、各学校ごとにその1週間でやっているというお話だったんですけれども、できればそういったところに心に残る授業というのも一つ、イベントももちろん大事なんですけれど、案外子どもって、ふだんと違うことをやられると心に残るものだと思うので、例えば全然知らない外部から先生を招いたりとか、例えばいじめを克服して今の社会でこういうことをやっているという人であったり、そういう方が来るというようなことがあってもいいのかなと思います。これは提案というか、意見として述べさせていただきます。  次に、35ページ、36ページの部分に外国籍の子どものことが書いてあるんですけれども、特に⑦のところで日本語指導等の支援体制の整備を図りますというふうにあります。これは具体的にどんなことを考えているのか伺います。 ◎雨宮 青少年支援室担当課長 こちらは主に教育委員会のほうの内容になってくるかと思うんですけれども、各学校に外国籍等の子どもがふえてきております。かなりな数でふえてきておりますので、そのサポートをするための職員、非常勤職員になるかと思うんですけれども、そういった職員をふやしていくというような状況があるかと思います。 ◆木庭理香子 委員 ここは、主な所管を見ると、5つの関係機関がまたがっていることがわかります。教育委員会がというのではなくて、やはりせっかくここに名前が挙がっている方たちが力を合わせて、その外国籍の子どもたちが日本語を早く習得できるような体制づくりを、横串を刺して、市としてやっていただきたいなというふうに思います。これは強く要望させていただきます。  最後になんですけれども、39ページ、こども文化センターについてですけれども、施設整備等、子どもの自主的な活動が安全の下で保障されるよう、安全管理体制を整備しますとあります。これも以前から市民文化局に対しても言っているんですけれども、こども文化センターの施設整備改善がなかなかなされてない状況があります。このことについて、こども未来局としてはどのように把握されていますか。 ◎箱島 青少年支援室担当課長 まず委員、済みません、こども文化センターは、我々ども青少年支援室の所管になってございます。別の担当課長がやっておりますが、したがいまして、こども文化センターにつきましては、うちで把握をさせていただいております。これは指定管理者と連携をしながら、内容については確認をさせていただいているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 ここも所管に市民文化局の名前が挙がっていないのはちょっと不思議なんですけれども、箱島さんは御存じだと思いますけれども――名前を挙げてごめんなさい。麻生区でいうと、例えば柿生こども文化センターなんていうのは、もう本当に交通量の激しい、坂道でカーブがくねくねした、そこの激しい道路を渡っていかないといけないところにこども文化センターがあるんですよ。そこがなかなか道路の改良が進まなくて、横断歩道すら設置できない現状がありまして、そういうところでもこども文化センターは利用者が多くて、今、赤ちゃんを抱えていらっしゃる方から高齢者まで利用している施設であるにもかかわらず、そうした課題も解決されず、18ページには子どもにアンケートをとったら居場所が「ない」と答えた子たちが27%ぐらいいるということになると、この27%の子どもたちも、もし自分たちの周りに行きやすいとか行ってみたいと思うようなこども文化センターがあれば、行き場所、居場所にもなるのかなというふうに考えるので、やはりこども文化センターの果たす役割は大きいと思うんです。  これはここの所管のところにこども未来局、教育委員会事務局と書いてあるんですから、しっかりと横串を刺していただいて、今のこども文化センターの環境についてもしっかりと把握をしていただいて、せっかくこうした計画を整備するんであれば、そうしたことにも踏み込んでやっていただかないと、一向に施設改善は進まないし、空調設備もなかなか整備されなかったり、ささくれだった床がなかなか直らないとか、さっき言ったみたいに危険な場所に立地されているのに何も改善が進まないとか、そういうことに対しても改善が進まないと思いますので、しっかりと横串を刺していただきたいということを強く申し述べさせていただきます。結構です。 ◆田村京三 委員 48ページの重点的取組の中の虐待・体罰、いじめの防止の取り組みで相談支援体制の強化を図るとあるんですけれども、具体的にはどのような体制を取り組んでいくんですか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 48ページの重点1のところの記述だと思いますけれども、児童相談所への児童福祉司等の着実な配置や、専門職の人材育成など、相談支援体制の強化を図るということで、児童福祉法に基づく児童福祉司の算定がございますので、その算定に基づいて、児童福祉司、あと児童心理司を配置していくとともに、やはりその人材という意味では研修体制とかも大事だと思っておりますので、児童相談所の職員に対する研修等もしっかりと実施してまいりたいと考えております。
    ◆田村京三 委員 今のお話だと児童相談所に受け身の態勢で職員を置くような形になっておりますが、49ページの一番下のところに「学校等において、各種相談カードの配布等による」、その先に「専門性を持った職員の配置などにより」ということで、この辺は学校に相談員を配置していただけるという取り組みではないんですか。 ◎笹島 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 今、委員のおっしゃっておりました49ページの一番下のところということで、済みません、私もよく存じ上げておりませんけれども、学校におきましてもSOSを発するような電話番号等が書いてあるようなカードの配布等もやっているというふうには聞いておりまして、私どもとしましてもそれを活用させていただいたりしているところなんですけれども、相談しやすい体制を整備するということで、専門相談員みたいなものを配置するということにつきましては、ちょっとごめんなさい、私のほうでは把握しておりません。 ◆田村京三 委員 学校頼みになると教育委員会だからという縦割りでは多分この話は進まないと思うので、こども未来局さんとしての取り組みはしっかりと示していただきたいのと、この虐待・体罰、いじめを受けている子どもも、頑張って学校には日々来ていると思うんです。虐待であれば学校に来るときは唯一親から離れられる時間ですし、児童相談所に改めて本人から相談に行くというのは、行ったこともないところに行くというのはすごくハードルも高いと思うんです。電話番号を知っていても、電話をかけることで着信履歴とか電話代がかかったことで親にばれるとか、いろんな要素が私はあると思うので、毎日行きなれた学校で簡単に子どもが相談できることによって、早期発見ができるのではないかと思いますので、しっかりとした取り組みを示していただきたいと思います。以上です。 ○河野ゆかり 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」を終わります。  傍聴者の方、本日は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでございました。                 ( 傍聴者退室 ) ○河野ゆかり 委員長 ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○河野ゆかり 委員長 次に、その他として、11月14日の委員会におきまして、片柳委員から御提案があり、各会派にお持ち帰りいただいておりました「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」案に関する参考人招致について御協議いただきます。  それでは、参考人招致を行うかどうか、それぞれ各会派の御意見をお願いしたいと思います。 ◆浅野文直 委員 自民党としましては、会派に持ち帰らせていただいて話をしましたけれども、結論から申し上げると、今回の件につきましては、多くのパブリックコメントも出ている中で、改めて多角的な見地を聞く状況はあえてつくらなくても大丈夫だろうということで、参考人招致はしないという結論になりました。 ◆岩隈千尋 委員 我々の会派も持ち帰らせていただいて、検討させていただきました。理由についてもお話ししなければいけないとは思うんですけれども、そもそも論として、この条例案が制度設計として加速化し始めたのは1年半前くらいの話なんですけれども、その際、昨年度、私の記憶が正しければなんですけれども、片柳委員が委員長さんで、その間、制度設計の段階で、キックオフの段階で、何か参考人招致をやればよかったなみたいな話はそんなになかった気がするんですよね。選挙が終わってから、素案が示されたのが6月で、5月の段階等々であればまだ検討の余地もあったかなとは思うんですけれども、ちょっと12月6日の議案審査を前に、もう時間的にタイトではないかというのがまず1点ですね。  もう一点は、今回、先週の委員会の中で、行政当局のほうからパブコメを踏まえた変更点というのが示されたわけなんですけれども、あの内容を見ると、我々も東京弁護士会、神奈川県、そして全国の有志70名、10月下旬に出された弁護士さんからの項目とかというのを見ていますけれども、もちろんパブコメには誰が何を書いたか書いていませんけれども、大体弁護士さんが書いた内容が変更されているわけなんですよね。そうすると、行政当局がある程度、弁護士さんからの意見というのはきちんと今回の条例案の中に反映をしていると。全く聞いていないというのはNGですけれども、ちゃんと反映しているというのが見えていますので、改めて弁護士を呼んでの参考人招致というのは必要ないかなというところです。 ◆吉沢章子 委員 私どもは、あらゆる知見を伺う機会を妨げないという点においては、参考人を呼んでもいいのではないかというようなことで、賛成ということでございます。呼んでもよろしいのではないかということです。 ○河野ゆかり 委員長 共産党さんの前に公明党、済みません、今、沼沢委員がおりませんので私のほうから。会議で諮った結果、先ほどみらいさんのほうからもありましたが、私どもも、この間に至るまでパブコメのほうで2万6,514件という数多くの方々からの多くの意見を踏まえて、また、それらを踏まえた中で行政の側としても、その意見の中でいわゆる弁護士さんの御意見も踏まえて今回の案を提出してきている。多くの方々の御意見がそこにはもう既に反映をされているということで、あと、この時期に至ってさらに呼んでまたということについては、どうしても時間的にも随分おくれる可能性もあるので、ここについては参考人というのは招致しないということで意見がまとまりましたので、よろしくお願いいたします。 ◆片柳進 委員 先ほどみらいさんからも、なぜ私が委員長のときにやらなかったのかという話もありました。ただ、やはりこの間、素案が出て、素案のときにも、いわゆる文章の形ではなくて、チャートみたいなものだとか、ポイントだけ書かれたものが出たので、本文が出たのは本当にこの1週間程度のことですので、私たちがこの段階でなぜ参考人招致を提案したのかということでは、提案理由をお話ししたときもそうでしたけれども、成文が今出て、この成文が、それではさまざまな観点から見てどうなのかということを、やはりこの段階から見なければいけないということで、ほかにもいろんな専門家を呼ぶ仕組みがあるということは議会局からも伺っていましたけれども、その中で一番期間が短くやれるもの、12月6日の採決ということでも間に合う可能性の高いものというか、そういうことで参考人招致ということで提案したところですけれども、皆さんからそれぞれ意見もありましたけれども、私たちとしては、そういう形で参考人を呼んで、専門的な知見を伺いたいということを改めて表明したいと思います。 ○河野ゆかり 委員長 ただいまそれぞれの会派さんからの意見が出ました。参考人招致を行うと行わない、それぞれの御意見がございます。参考人の招致につきましては、委員会における全会一致を例としているところでございます。  どういたしましょう、全会一致に至っていないということで、本委員会の参考人招致は行わないという決め方で、何か御意見ございますか。 ◆片柳進 委員 採決が必要なら、していただければと思います。 ○河野ゆかり 委員長 採決をとってほしいということ……。 ◆片柳進 委員 とってほしいというか、とっていただいて構わないです。 ◆浅野文直 委員 全会一致に至っていないのに採決をとる理由って何なんですか。 ○河野ゆかり 委員長 どうでしょうか。 ◆片柳進 委員 そういう規定であればこの段階で……。 ○河野ゆかり 委員長 皆様、よろしいですか。 ◆吉沢章子 委員 構いません。 ○河野ゆかり 委員長 それでは、今回の参考人の招致につきましては、委員会における全会一致を例としているところでありますが、ただいま皆様各会派の御意見では全会一致に至っておりません。  したがいまして、本委員会への参考人招致は行わない……。 ◆片柳進 委員 私も、そういうことでしたらそれで了解いたします。 ○河野ゆかり 委員長 したがいまして、本委員会への参考人招致は行わないことといたしますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○河野ゆかり 委員長 それでは、そのように決定をさせていただきます。         ───────────────────────── ○河野ゆかり 委員長 次に、委員視察の申し出がございましたので、事務局から説明をお願いいたします。 ◎五十嵐 書記 それでは、委員視察の申し出につきまして御説明させていただきます。  本間賢次郎副委員長、浅野文直委員、青木功雄委員及び山田瑛理委員から、12月19日(木)から20日(金)まで、名古屋市及び静岡市へ、それぞれ本委員会の所掌事項に関する視察の申し出がございました。  この件につきまして、委員会として決定をお諮りいただきたいと存じます。 ○河野ゆかり 委員長 ただいまの説明のとおり、委員会として決定することに御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○河野ゆかり 委員長 それでは、そのように決定いたしました。本職から議長に対し、委員の派遣承認の要求をいたします。         ───────────────────────── ○河野ゆかり 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で本日の文教委員会を閉会いたします。                午後 3時21分閉会...