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  1. 川崎市議会 2019-11-21
    令和 1年 11月まちづくり委員会-11月21日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年 11月まちづくり委員会-11月21日-01号令和 1年 11月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 令和元年11月21日(木)  午前10時00分開会                午後 1時41分閉会 場所:603会議室 出席委員:末永 直委員長、後藤真左美副委員長、山崎直史、原 典之、上原正裕、石川建二、      浜田昌利、平山浩二、雨笠裕治、林 敏夫、秋田 恵、添田 勝各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局岩田まちづくり局長矢島総務部長松元交通政策室長、        藤原拠点整備推進室長木村施設整備部長長澤庶務課長、        北村交通政策室担当課長久木田交通政策室担当課長、        武藤拠点整備推進室担当課長植木市営住宅管理課長、        内藤市営住宅管理課担当課長岡﨑施設計画課長、        竹村施設整備部公共建築担当課長佐々木施設整備部長寿命化推進担当課長       (健康福祉局)菅野高齢者在宅サービス課長       (消防局)望月警防部担当部長警防課長事務取扱、鈴航空隊長 日 程 1 令和元年第5回定例会提出予定議案の説明      (まちづくり局
        (1)議案第165号 川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第166号 川崎市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第169号 東住吉小学校校舎増築その他工事請負契約の締結について     (4)議案第187号 令和元年度川崎市一般会計補正予算     (5)議案第188号 令和元年度川崎市一般会計補正予算     (6)報告第 20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 請願の審査      (まちづくり局)     (1)請願第6号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案の撤回を求める意見書提出を求める請願     3 所管事務の調査(報告)      (まちづくり局)     (1)横浜市高速鉄道3号線延伸における意見募集の結果及び本市の基本的な考え方について     (2)総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針(案)について     (3)川崎市公共建築物特定天井対応方針について     4 その他                午前10時00分開会 ○末永直 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  初めに、まちづくり局関係の令和元年第5回定例会提出予定議案の説明を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、令和元年第5回定例会に提出を予定しておりますまちづくり局関係の議案につきまして御説明申し上げます。議案といたしましては、第165号及び第166号の条例議案2件、第169号の工事議案1件、第187号及び第188号の補正予算議案2件でございます。報告といたしましては、第20号の1件でございます。  内容につきましては、各担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎植木 市営住宅管理課長 初めに、議案第165号と議案第166号について御説明申し上げます。なお、この2つの議案については、共通の内容があり、密接に関連いたしますので、まとめて御説明させていただきます。  初めに、今回の条例改正の概要をお手元のタブレット端末の1(1)、(2)議案第165号、議案第166号により御説明させていただきます。  資料を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。資料1「川崎市営住宅条例の一部を改正する条例及び川崎市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 改正概要」でございます。  「1 条例改正の主旨」をごらんください。市営住宅及び特定公共賃貸住宅について、令和2年4月1日に改正民法が施行されることを受け、連帯保証人を廃止するとともに、入居者が安心して暮らすことができる居住環境とするため、迷惑行為の禁止に係る規定を整備するものでございます。また、特定公共賃貸住宅の空家の有効活用を図るため、当該空家を市営住宅に準じて、低額所得者が使用できる住宅として設置するものでございます。  次に、「2 条例改正の概要」をごらんください。1つ目として、令和2年4月1日に改正民法が施行されることを踏まえ、市営住宅及び特定公共賃貸住宅に入居する要件としている連帯保証人を廃止いたします。あわせて、連帯保証人の廃止に伴い、市営住宅への入居時にお預かりする敷金を1カ月分増額し、3カ月分に改めます。なお、特定公共賃貸住宅については、従来から敷金は3カ月分でございますので、改正はございません。  2つ目として、市営住宅及び特定公共賃貸住宅において、騒音やごみ問題等の近隣住民に対する迷惑行為を縮減し、入居者が安心して暮らすことができる居住環境を整備するため、使用者等による迷惑行為を禁止します。また、迷惑行為に対して是正や中止等を勧告することができる制度を設けます。  3つ目として、勧告によっても迷惑行為が解消せず、「信頼関係の破壊」に該当すると思料される場合には、住宅の明け渡しができるよう、住宅の明け渡し事由として、「勧告に従わないとき」を追加いたします。  3ページをごらんください。4つ目として、市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用につきまして、使用者が負担すべき費用の項目を明示します。なお、費用の負担ルールは従前と変更はありません。また、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の敷金を返還するに当たり、敷金から控除される対象を明確にいたします。  5つ目として、特定公共賃貸住宅の空き家が増加し、かつ長期化していることを踏まえ、特定公共賃貸住宅の用途を廃止した住宅及びその附帯施設を市営公営住宅に準じて使用するに当たり、管理等に必要な事項を定めます。  次に、「3 施行日」でございますが、いずれも改正民法が施行される令和2年4月1日としております。  4ページの資料2及び11ページの資料3は、今回の条例改正における新旧対照表でございます。  14ページは、今回の条例改正に関する参考資料となります。内容については、これまでパブリックコメントの実施時等に議会報告さしあげたものと同じでございます。  17ページ及び18ページは、今回の条例改正を受けて改正する「川崎市営住宅条例施行規則等の改正概要(迷惑行為関係)」でございますので、後ほどごらんください。  続きまして、今回の議案で説明させていただいている条例について御説明いたしますので、81ページをお開きください。  議案第165号でございますが、先ほど御説明した内容等のうち、市営住宅に関する事項について、川崎市営住宅条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。  85ページをお開きください。  次に、議案第166号でございますが、同様に特定公共賃貸住宅に関する事項について、川崎市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。具体的な内容等については、いずれも先ほど説明さしあげたとおりでございます。  以上で、議案第165号及び議案第166号についての御説明を終わらせていただきます。 ◎竹村 施設整備部公共建築担当課長 続きまして、「議案第169号 東住吉小学校校舎増築その他工事請負契約の締結について」御説明申し上げます。  議案書の93ページをお開きください。  本件につきましては、令和元年第5回市議会定例会に議案として上程するものでございます。  初めに、「東住吉小学校校舎増築その他工事請負契約の締結について」をごらんください。  工事請負契約の概要でございます。工事名は東住吉小学校校舎増築その他工事、工事場所は川崎市中原木月住吉町1番11号、契約の方法は一般競争入札、契約金額は7億4,800万円、完成期限は令和3年2月26日、契約の相手方は株式会社興建でございます。  次のページをごらんください。参考資料の「工事概要」でございます。本工事は、児童の増加に伴う校舎等の狭隘化の解消のため、学校敷地の有効活用に配慮し、わくわくプラザ室及びプールが一体となった校舎を増築するものでございます。  1の「構造・規模」でございますが、鉄筋コンクリート造、3階建てでございます。敷地面積、建築面積、延べ面積、建物の高さは、記載のとおりでございます。  2の「主要室名」につきましては、議案第169号資料で御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1(3)議案第169号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目をごらんください。目次になっております。  次に、3ページをごらんください。案内図でございます。方位は、図面の上が北でございます。図面左下の赤色で塗られた部分が工事場所でございます。南武線武蔵小杉駅から南側に約750メートル離れた場所に位置しております。主要な道路等でございますが、西側に東急電鉄東横線、目黒線、東側に主要地方道東京丸子横浜線が通っております。  次に、4ページをごらんください。配置図でございます。図面左側下方の灰色に塗られた部分が増築する校舎と渡り廊下でございます。増築する校舎の南側には、体育館、既存の校舎がございます。  次に、5ページをごらんください。増築棟の1階平面図でございます。図面右手、東側に昇降口がございます。南側に普通教室、北側にわくわくプラザ室がございます。  次に、6ページをごらんください。2階平面図でございます。南側に普通教室とワークスペースを、北側に多目的教室を配置しております。  次に、7ページをごらんください。3階平面図でございます。25メートル、6コースの屋上プールと更衣室等のプール諸室がございます。  次に、8ページをごらんください。立面図でございます。  次に、9ページをごらんください。断面図でございます。断面の位置については、図面右側のキープランにお示ししているとおりでございます。  最後に、10ページをごらんください。南西側の上空から見た完成予想図でございます。  以上で、議案第169号の説明を終わらせていただきます。 ◎長澤 庶務課長 続きまして、まちづくり局関係の補正予算につきまして御説明させていただきます。  今回のまちづくり局関係の補正予算につきましては、その1とその2がございます。その1につきましては、台風被害の対応を早急に進めるため、先行して議決をお願いするものでございます。  初めに、「議案第187号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」でございます。青い表紙の「令和元年度川崎市一般会計補正予算(その1)」の24ページをお開き願います。  中段、10款まちづくり費、一番下の段、5項1目住宅総務費の住宅関連施設維持管理費につきましては、既定の予算額に4,235万円増額するものでございます。補正額の財源内訳につきましては、一般財源について、同額を増額するものでございます。  26ページをお開きいただき、上段、5項2目市営住宅管理費施設維持管理事業費につきましては、既定の予算額に992万2,000円増額するものでございます。補正額の財源内訳につきましては、市営住宅等修繕基金繰入金について、同額を増額するものでございます。補正の内容につきましては、それぞれ、台風で民地の擁壁に被害があったことを踏まえ、本市の擁壁の調査費用を計上するものでございます。  次に、1行下にございます、被災者向け住宅支援事業費につきましては、既定の予算額に5,682万6,000円増額するものでございます。補正額の財源内訳につきましては、一般財源について、同額を増額するものでございます。補正の内容につきましては、台風により被災された方について、市営住宅などへの一時避難の受け入れを行うための費用を計上するものでございます。  次に、5項5目住宅助成事業費被災者住宅対策事業費につきましては、既定の予算額に1億7,916万8,000円増額するものでございます。補正額の財源内訳につきましては、災害救助基金繰入金について、同額を増額するものでございます。補正の内容につきましては、災害救助法に基づき、被災した住宅の応急修理を実施するための費用を計上するものでございます。  以上で、議案第187号のうち、まちづくり局関係の補正予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第188号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」のうち、まちづくり局関係の補正予算につきまして御説明いたします。青い表紙の「令和元年度川崎市一般会計補正予算(その2)」の4ページをお開き願います。  第2表債務負担行為補正の「1追加」の3段目、地域交通支援事業費につきましては、期間を令和元年度から令和2年度まで、限度額を1億6,000万円とするものでございます。 これは、路線バス利用実態調査について、受注者から履行の困難などを理由に契約の解除の申し出がなされたため、改めて来年度の調査の実施に向けて今年度中に契約を行うため、調査費用を計上するものでございます。  以上で、議案第188号のうち、まちづくり局関係の補正予算の説明を終わらせていただきます。 ◎内藤 市営住宅管理課担当課長 続きまして、お手元の議案書の183ページをお開きください。「報告第20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、「5 市長の専決事項の指定について第6項による専決処分」の(1)訴えの提起及び(2)和解について御説明いたします。  本日は、本年第4回市議会定例会で報告いたしました以降に、市が新たに訴えを提起したもの及び和解が成立したものについて、地方自治法第180条第2項の規定により、報告させていただきたいと存じます。  それでは、議案書の報告の各項目について御説明いたします。  まず、(1)訴えの提起につきましては2件ございまして、議案書の番号1は、不正入居者、番号2は、市営住宅使用料等の滞納者の案件となっております。専決処分年月日は、地方裁判所に訴えの提起を行った日でございます。事件名は、今回の提訴により裁判所により付された番号等でございます。被告についてでございますが、氏名のみを記載しております。  請求の要旨でございますが、番号1の不正入居者については、被告は市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去要求にもかかわらず、これに応じませんでした。  番号2の滞納者については、被告は3カ月以上使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、これらの被告に対し、建物の明け渡し及び使用料相当損害金等の支払いを求めて訴えを提起したものでございます。  次に、(2)和解についてでございますが、2件ございまして、議案書の番号1は、訴訟に至る前に和解が成立した即決和解、番号2は、明け渡し訴訟の提起後に和解が成立した訴訟上の和解となっております。  それでは、議案書の報告の各項目について御説明いたします。専決処分年月日は、簡易裁判所または地方裁判所において和解が成立した日でございます。事件番号は、番号1の即決和解につきましては、今回の和解について簡易裁判所により付された番号等、番号2の訴訟上の和解については、明け渡し訴訟について地方裁判所により付された番号等でございます。相手方についてでございますが、氏名のみを記載しております。  次に和解の要旨でございますが、番号1の即決和解につきましては、相手方は、未払い使用料等支払い義務のあることを認め、これを分割して支払うことにより、相手方の居住の継続を認めることで合意したもので、記載のとおりでございます。  番号2の訴訟上の和解につきましては、相手方は未払い使用料等支払い義務のあることを認め、これを和解日までに完納したことにより、相手方の居住の継続を認めることで合意したもので、記載のとおりでございます。  これらの訴訟の被告や明け渡し手続等、及び和解の相手方や和解内容等につきましては、お手元のタブレット端末に掲載してございます、まちづくり委員会資料により御説明いたします。  1(6)報告第20号のファイルをお開きください。表紙を1枚おめくりいただき、2ページでございます。  まず、「報告 訴えの提起について」でございますが、「1 被告の氏名等」は、訴訟の被告について、居住の開始の年月日や滞納額等を一覧表でお示ししてございます。  次に、「2 市営住宅の明渡しを求める理由」についてでございますが、(1)の不正入居者につきましては、被告らは、市営住宅の本来の使用者の子及び孫に当たり、その使用者に介護が必要になったことから、いわゆる介護同居の許可を受けて入居しておりました。この介護同居の許可には、「被介護者が退去するときは、同時に退去すること」「介護の必要がなくなった場合は、すみやかに退去すること」という条件が付されておりましたが、この条件が履行されず、被告らが住宅から退去しないまま不法占有が継続する状態となったため、明け渡し訴訟の提起に至ったものでございます。  (2)の使用料滞納者につきましては、被告は、使用料を3カ月分以上滞納し、本市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これを納付せず、本市からの催告や連絡にも応答がなかったことから、住宅の明け渡し請求以外には解決を図ることができないと判断し、明け渡し訴訟の提起に至ったものでございます。  次に、「3 市営住宅の明渡手続の主な経過」についてでございますが、川崎市営住宅等明渡請求審査会に対象者を付議し、明け渡し請求を行う旨を決定した後、市営住宅明渡請求書を送付して、市営住宅を明け渡すよう請求いたしました。しかしながら、事前の市営住宅明渡請求予告通知書の送付を含め、たび重なる市の退去要求にもかかわらず、明け渡しが履行されなかったことから、訴訟を提起したものでございます。明渡請求予告通知年月日明渡請求通知年月日訴え提起年月日等は、一覧表のとおりでございます。  続きまして、1枚おめくりいただき、3ページでございます。「報告 和解について」でございますが、まず「1 即決和解」について御説明いたします。  (1)の相手方及び支払計画等につきましては、相手方のこれまでの未払いの状況や、今後の支払い計画の内容等を一覧表でお示ししてございます。支払い計画において分割回数や支払い月額をそれぞれ決め、分割して支払うことを定めております。  (2)の即決和解でございますが、訴訟には至っていない当事者間の法的な紛争について、合意に達する見込みのあるとき、申し立てを行い、簡易裁判所の仲介によって和解を成立させる手続でございます。  なお、即決和解において作成された和解調書の記載は、確定判決と同一の効果があることから、今後、和解条項が履行されない場合は、訴訟を経ずに強制執行による住宅明け渡しの手続が可能となるものでございます。  (3)の和解内容でございますが、相手方は未払い分の使用料について記載のとおり分割して支払うものでございます。  なお、この分割支払いを怠り、その額が3回分に達したとき、または、毎月の当月分使用料について滞納が3カ月分に達したときは、直ちに市営住宅を明け渡すことを和解事項としております。  (4)の和解理由でございますが、相手方は市営住宅の使用料を長期間滞納しており、滞納した未払使用料の一括支払いは困難であるが、支払い計画のとおり分割支払いを約束し、居住の継続を希望しており、即決和解したい旨の申し出があったため、和解に応じたものでございます。  (5)の「管轄裁判所」は、川崎簡易裁判所でございます。  続きまして、1枚おめくりいただき、4ページでございます。次に「2 訴訟上の和解」について御説明いたします。  (1)の相手方及び支払いの状況等につきましては、未払いの状況及び和解時の支払いの状況等を一覧表でお示ししてございます。原告である市が、被告である相手方に対し提起していた市営住宅の明け渡し訴訟において、被告が居住の継続を希望し、和解の申し入れがあったものでございまして、被告が親族の協力を得て未払いの使用料等を全て完納したことから、和解成立に至ったものでございます。  なお、本件和解に係る明け渡し訴訟は、令和元年7月12日に横浜地方裁判所川崎支部に提起しており、その提訴につきましては、令和元年第4回市議会定例会で市長の専決処分として御報告させていただいておりますが、訴訟上の和解が成立したことから、その和解について改めて御報告させていただくものでございます。  (2)の訴訟上の和解でございますが、訴訟係争中に、原告と被告の双方が訴訟上の請求に関して譲歩し、口頭弁論期日等において、権利関係に関する合意と訴訟終了についての合意をする手続でございます。  なお、訴訟上の和解につきましても、即決和解の場合と同様に、作成された和解調書の記載は、確定判決と同一の効果がございます。
     (3)の和解内容でございますが、被告は、未払い使用料等支払い義務があることを認め、和解日である令和元年10月2日までの未払い分の全額を、同年9月20日までに完納したことから、市は明け渡し請求を取り消し、被告の市営住宅での居住の継続を認めることで合意したものでございます。  なお、今後、被告が毎月の使用料の支払いを怠り、その額が3カ月分に達したときは、直ちに市営住宅を明け渡すことを和解事項としております。  (4)の和解理由でございますが、記載のとおりでございます。  (5)の「管轄裁判所」は、横浜地方裁判所川崎支部でございます。  以上で、まちづくり局関係の議案及び報告についての説明を終わらせていただきます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○末永直 委員長 それでは、以上でまちづくり局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 委員の皆様にお諮りいたします。傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○末永直 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。  次に、まちづくり局関係の請願の審査として、「請願第6号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案の撤回を求める意見書提出を求める請願」を議題といたします。  なお、関係理事者として、消防局から、望月警防部担当部長警防課長事務取扱及び鈴航空隊長が出席しておりますので、御紹介いたします。  それではまず、事務局から、請願文を朗読させます。 ◎伊藤 書記 (請願第6号朗読) ○末永直 委員長 次に、理事者の方から説明をお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより「請願第6号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案の撤回を求める意見書提出を求める請願」について御説明申し上げます。  内容につきましては、北村交通政策室担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎北村 交通政策室担当課長 それでは、請願第6号の審査に当たり、羽田空港の機能強化について御説明させていただきます。  お手元のタブレット端末の2(1)-1請願第6号資料のファイルをお開きください。画面の表紙をおめくりいただき、2ページ、「羽田空港の機能強化について」をごらんください。  初めに、1の「羽田空港の機能強化に係る新飛行経路」についてでございますが、平成25年6月に閣議決定された日本再興戦略において、首都圏空港の機能強化が盛り込まれ、国において国際線増便の取り組みが進められております。  国は、国際線増便を実現するため、さまざまな方策の検討を行った結果、平成26年8月に、国際線の需要が集中する時間帯に限って運用する新飛行経路の当初案を示して以降、環境影響等に配慮した方策を踏まえ、現在の新飛行経路が示されているものでございます。  ことし8月に国は、関係自治体からの意見・要望や、住民からの心配の声があることを踏まえ、それらをしっかり受けとめて丁寧に対応することを前提として、来年3月29日から新飛行経路の運用を開始し、国際線を増便することが公表されたところでございます。  下の図1の左側には現在の飛行経路を、右側には新飛行経路を示しております。その運用は、右上の赤い囲みにございますように、年間平均約4割の南風時において、15時から19時の間に限ったもので、これ以外の時間帯は従来の経路となります。また、図の下側に引き出し線で示しておりますB滑走路から川崎側へ離陸することとなる、こちらが新たに設定された本市に関連する経路でございます。  右側、図2、川崎側へ離陸する経路の拡大図をごらんください。紫色で示された飛行経路は、シミュレーションにより想定される航空機の運航経路を示したもので、航空機の機材や気象条件等により、約2キロほどの幅を持った経路となっております。B滑走路からの出発については、右上の囲みにございますとおり1時間あたり20便程度の計画でございまして、経路といたしましては、殿町上空を通り、左旋回して、千鳥町と水江町の付近、東扇島を通過し、東京湾へ抜けていく経路で、高度は千鳥町付近で約3,000フィートとなってございます。  次に3ページをごらんください。2の「川崎石油コンビナート地域の飛行制限について」御説明いたします。  初めに、「(1)経緯」でございますが、昭和40年代の空港周辺の航空機事故を契機として、川崎市長、川崎市議会から国に対して、石油コンビナート地域の航空安全の確保等に関する要望を行い、その結果、昭和45年11月に、東京航空局長から東京国際空港長宛てに、石油コンビナート地域上空の飛行制限について通知がなされ、運用されております。  その飛行制限の内容として、(2)にございますように、まず羽田空港に離着陸する航空機は、原則としてコンビナート上空を避け適切なコースをとらせること、また、羽田空港に離着陸する航空機以外の航空機はコンビナート上空の飛行を避けるとともに、やむを得ず上空を飛行する必要のある場合は、3,000フィート以下の低高度の飛行は行わせないことでございます。  下段の図3には、石油コンビナート地域の飛行制限区域と新飛行経路を示しており、本市では、浮島、千鳥、水江、扇町、大川町が区域に含まれております。  次に、右側、「(3)本市のこれまでの対応」でございますが、本市では、これまで国に対し複数回要望書を提出しておりまして、その中で、石油コンビナート上空をこれまでよりも低高度で飛行することについて具体的な内容や落下物等の安全対策に対する考え方を早期に示すとともに、継続的な防災力確保、向上に取り組むことを求めてまいりました。また、同様に、国の協議会においても対応を求めてまいりました。これらコンビナート関連に加え、試験飛行の早期実施や地元住民への丁寧な説明、騒音影響の軽減対策など、新飛行経路の運用にかかわる必要な対応を求めてまいりました。  次に、「(4)本市の意見・要望に対する国の取組」でございますが、国は、石油コンビナート地域上空の飛行について、第5回の協議会において、安全性の確保を前提として飛行制限の見直しを行っていくことが示されたものでございます。また、その他、試験飛行の実施を令和2年1月下旬以降に予定していることや、さらなる低騒音機の導入促進、運航後の研究開発機関等への騒音調査などに取り組んでいくことがあわせて示されました。また、地元への情報提供についても、関係する1都2県の住民に対して、5回のフェーズにわたる説明会に加え、本市域では、新飛行経路案による影響を受ける大師地区町内会や企業等への説明等を行いながら取り組みが進められております。  次に、4ページをごらんください。「(5)国による地元対応の経過」でございます。まず、平成26年8月に第1回首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会が開催され、新飛行経路案が示されました。それを受けて9月には、経路下にございます大師地区町内会連合会の中に航空機対策協議会が設置され、現在までに計13回の説明会を行うなど情報提供や意見交換が行われているところでございます。その中で、平成26年12月、平成27年11月、平成30年9月に、協議会から国や市に対して試験飛行の実施や騒音対策、安全対策等に関する要望書が提出されております。また、本市におきましても、後ほど御説明いたしますが、直近ではことし10月に要望書を提出しております。  次に、右側、「3 羽田空港の機能強化のプロセスについて」でございますが、図4は機能強化に向けた取り組みプロセスを示すもので、現在は中段の黄色のバーで示されている飛行検査を行い、地上機器の安全性の確認を行っており、上段の赤いバーで示されている、引き続きの丁寧な情報提供として、今月から関係自治体におけるフェーズ6の説明会が実施されておりまして、本市においては、来年1月に予定されております。  図の下、「今後について」でございますが、来月12月に試験飛行について、国から地元へ説明、1月に飛行制限の見直しを含めた新飛行経路の周知、2月1日から3月11日の期間に南風運用時の試験飛行が行われ、その結果について、地元及び自治体に説明される予定でございます。この試験飛行における騒音測定の影響を確認の上、3月29日から、新飛行経路の運用が開始される予定でございます。  次に、5ページをごらんください。「4 新飛行経路の運用開始に向けた対応」について御説明いたします。  「(1)本市の対応について」でございますが、本市では、これまで、新飛行経路の運用に係る必要な対応を国に対し求めてまいりました。国はそれに関する取り組みを進めつつ、地元の意見をしっかりと受けとめ、引き続き丁寧に対応することを前提として、来年3月からの増便が示されております。それらを踏まえつつ、その後の国からの協議依頼も含め、本市といたしましては、これまで要望してきた趣旨に基づき、騒音や安全性等に係る生活環境への影響等に十分配慮するとともに、運用後の対応も含め、本年10月に以下の事項について改めて総括的な要望を行ったものでございます。  その内容といたしまして、「①運用開始前の対応」として、試験飛行の実施における騒音測定や地元への情報提供を行うことなどでございます。  次に、「②運用開始後の具体的・継続的な対応」として、騒音影響に関する情報提供やさらなる軽減策の工夫や取り組みを図ること、また、川崎石油コンビナート地域の飛行制限の見直しについて、安全性の確保や事故、災害時のさらなる対応強化に関し、具体的な内容を示すとともに、責任を持って対応を行うことなどでございます。  「③運用開始後の総括的対応」として、継続的な地元説明や市民等への指摘への誠意を持った対応、「④将来的な対応」として、今後も本市域に騒音や安全性に影響を及ぼす内容の変更をしようとする場合は、事前に本市に情報提供を行うとともに、協議を行うことでございます。  これを受け、右側、「(2)国の対応について」をごらんください。国からは、各要望に対し、適切に対応する旨の内容を確認しており、特に川崎石油コンビナート地域の飛行制限の見直しにつきましては、「②運用開始後の具体的・継続的な対応」といたしまして、航空会社等への厳正な審査、監査、航空機落下物防止対策の実施など、安全運航に必要な措置について国が責任を持って対応することなどを確認したものでございます。この内容について、国から正式な文書で近日中には回答をいただくこととなっておりますので、受領次第、速やかに情報提供させていただきます。  以上、これらを踏まえ、5にございます「本市の見解」でございますが、本市といたしましては、羽田空港の機能強化についてその必要性を認識しているところでございますが、騒音、安全対策、地元説明などの新飛行経路の運用に係る必要な対策について、国の対応を求めてまいりました。このたびの本市要望に対して、運用後も含め適切に対応していくことの国の回答を受けており、この中で、石油コンビナート地域の飛行制限の見直しについては、安全運航に必要な措置について国が責任を持って対応することが示されたところでございます。そのため、本市といたしましては、それらの必要な対策について、運用後も含め、引き続き国の対応状況を十分確認してまいります。  最後に、添付資料として、参考資料1の本市からの国への要望関係資料、参考資料2の「羽田空港のこれから」がございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  説明につきましては以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明につきまして、質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆石川建二 委員 この問題に関しては、代表質問を初め、日本共産党としても、これは住民の安全だけでなく、万が一のときには市にも甚大な影響を与えるということで質疑を行ってきました。その中で、直近の9月の議会で、我が党の片柳議員が、バードストライクの問題について、その危険性を訴えてきたところです。このバードストライクとは、いわゆる飛んでいる鳥がエンジン等に入って、そこから故障に至る。私もインターネットの画像などで確認をさせていただきましたけれども、小型機では墜落事故を起こすということもありますし、また、大型機においてもエンジンから出火をする、それでまた空港に引き返すという、そうした決して軽視できない危険性のある事案だというふうに思いますが、まず、このバードストライクの危険性についてどのように認識しているのか、市のお考えを聞かせてください。 ◎北村 交通政策室担当課長 バードストライクにつきましては、航空機の安全基準では、バードストライクの発生も考慮して策定しておりまして、航空機の安全性が確保されているということを国から確認してございます。 ◆石川建二 委員 バードストライクというのはどのぐらい起きているのかということを市はどのようにつかんでいるのでしょうか。羽田において過去5年間で868件です。2018年度だけでも157件、羽田で発生しているということですが、これは全国の中でも高い数字だと思いますが、その点の認識はどのように捉えているのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 バードストライクの発生件数についてでございますけれども、平成30年度に、国からの資料によりますと、羽田空港におけます、いわゆる鳥と衝突した件数につきましては157件というふうに伺っているところでございます。また、羽田空港におけるバードストライクの割合でございますけれども、羽田空港以外の飛行場と比較いたしまして、羽田空港の割合としては、数字としては低いというふうに国のほうから伺っているところでございます。 ◆石川建二 委員 全国の空港の中で、国内の空港の中で、その発生件数が少ないと国は説明しているのですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 離着陸1万回当たりのバードストライクの割合といたしますと、全国の空港と比較しますと、羽田空港については数値としては低い割合となってございます。 ◆石川建二 委員 割合ではなく、発生件数で伺っているのですが、発生件数で言うとどうでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 件数としては羽田空港が一番高いというふうになってございます。 ◆石川建二 委員 確かに羽田空港が一番高いのですね。しかも、現在は海に抜けていくルートがほとんどです。今後、コンビナート上空を飛ぶということになれば、御存じのように、多摩川の河口の干潟、そこを横切る形になります。生態系保持空間として野鳥がすむ、そういう環境を市としても保全するという形で、今、橋の建設なども行われておりますが、その野鳥の保護に対しては細心の注意を払いながらということを行政からも伺っているのですが、そうした河口干潟を横切るということは、バードストライクの危険性をさらに今後高める可能性があるのではないかというふうに思いますが、その辺はどう認識されているのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 バードストライク対策についてでございますが、国においては、空港内におけます空砲での威嚇等の処置をしているというふうに伺ってございまして、本市といたしましては、バードストライク対策も含めて、安全性の確保というものの必要な対応を国に求めてございまして、そういったことで国が増便の実施を今回判断したというふうに受けとめてございます。 ◆石川建二 委員 今、私が聞いたのは、こうした野鳥が飛来する干潟があるところをわざわざ通るということ。野鳥にもさまざまなタイプがいまして、飛行の高い野鳥もいれば、低い野鳥もいます。さまざまな野鳥がいる中で、野鳥の生息部分を通ることによって、バードストライクの危険性が高まるのではないかと質問したのですが、その点について明確なお答えがありませんでしたが、お願いします。 ◎北村 交通政策室担当課長 羽田空港におけますバードストライクの発生についてでございますけれども、現在、羽田空港につきましては、A滑走路からD滑走路まで、4本の滑走路が井桁で運用がされてございます。それぞれのルートは東京湾から多摩川、城南島、京浜島等々含めて運航していまして、それぞれ鳥の生息というものが確認されていると国から伺ってございます。なお、国の資料によりますと、上昇中におけますバードストライクの発生割合としては6%というふうに伺ってございます。 ◆石川建二 委員 なぜ答えていただけないのでしょうか。生息地を通ることで、バードストライクの危険性が高まるのではないかと、そういう指摘をしているのですが、それについての認識はどうなのか、改めてお聞きします。 ◎北村 交通政策室担当課長 バードストライクにつきましては、航空機の安全基準で、その発生も考慮して策定してございますので、航空機の安全性は確保されているというふうに国のほうから伺っているところでございます。 ◆石川建二 委員 じゃ、課長でお答えできないのであれば、室長からもお答えいただきたいのですが、現在、対策を打っていることは報告でも資料の中でも述べられています。ただ、例えば空砲を撃つですとか、そういうことで野鳥を追い払う、これは一般的にバードストライク対策としてどこの空港でもやられているわけです。しかし、それにおいて、まだまだこの発生が決してなくなっているわけではないということは、この問題が非常に厄介な問題であるということを示していると。  私は先日、神奈川県の日本共産党の交渉がありまして、国土交通省の方に直接お聞きしましたら、いわゆる空港内での対策と同時に、野鳥が来ない環境を周辺につくるのだとおっしゃいました。どうも図面を見たところだと、現地のことをよく御存じないかと思うのですけれども、埋立地には当然野鳥が来るような、そうした環境があるのではないかと。その環境を改善することが、バードストライク対策として地方自治体として考え得ることではないかという御指摘でした。  ただ、あそこの浮島の埋め立ては、市民なら誰でも知っているように、生ごみがあるようなところではなく、焼却灰などを埋めているところで、そうした野鳥が来る環境ということには適さない。しかも、川崎市は野鳥が来る多摩川河口の干潟を保全すること、人が入ってはならないということで、国が定めている地域ですから、そこには当然野鳥が来ることが望まれる。こうした環境のもとでバードストライクがさらに起きるのではないか。  バードストライクというのは、余り上空に、何千メートルもなれば鳥は来ないわけです。飛び立つところで鳥がたくさんいる、その生態空間を通るわけですから、その危険性を十分に認識しなければ、対策を打つと言っても、それは言葉だけのことになるのではないかというふうに思いますが、改めて、何回も聞いて時間の無駄ですから、室長にはっきりと答えていただきたいと思います。 ◎松元 交通政策室長 ただいま担当課長から御説明がございましたけれども、国からは、空港内での空砲対策、さらには、周辺においても、現場の状況を確認しながらといったお話もいただいてございますし、その中で安全対策を責任を持って対応するという回答をいただいてございますので、本市といたしましては、その対応状況をしっかりと今後も十分確認してまいりたいというふうに考えてございます。 ◆石川建二 委員 なぜ答えないのですか。そういう生態系のところを通ったらば、バードストライクの危険性は高まる、そういうふうに想定されますけれども、その危険性に対してどう捉えているのかという、対策を云々ということを聞いているのではなくて、現状の認識をお聞きしているのですが、そのところを明確にお答えください。 ◎北村 交通政策室担当課長 繰り返しになりますが、羽田空港の周辺においては、さまざまな鳥が生息されているというふうに国のほうからも伺ってございまして、本市といたしましては、国のほうから、先ほど申し上げましたようなことで、航空機の安全性というものは確保されているということでございますので、こちらについてもしっかりと国に今後も確認していくということでございます。 ◆石川建二 委員 お答えがないですから、先に進ませていただきますけれども、これは確実にふえると思います。  課長にもお聞きしたいのですが、バードストライクのそうした事故の現状といいますか、そういうことの認識、例えばそういうことを資料で読んでいるとか、現状を御存じなのでしょうか。私はその映像を見て非常に危険で怖いと思いました。そこら辺はどういうふうにバードストライクという事故を認識しているでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 ネット等で、バードストライクの事故というものが世界中において発生しているということは承知しているところでございますが、とりわけ羽田空港におけますバードストライクの発生事象等については、国のほうからも、先ほど申し上げました資料をもとに伺っているところでございますので、引き続き、国のほうで航空機の安全基準を守りつつ、航空機の安全運航を確保していくところについて、しっかりと本市といたしましても確認していくというスタンスでございます。 ◆石川建二 委員 お答えをお聞きしていますと、国が安全対策を行っているから大丈夫なのだということに尽きるようですけれども、国のほうも大した対策、空港内での発砲だとか、そういう対策以外のことは遂に示しませんでした。飛行機会社のほうにしても、いろいろ機体のところに目玉を描いてみたり何なり、いろいろやっているようですが、これは結果的に効果がなかったということが業界でも言われて、バードストライク対策は業界にとっても大きな損失であり、対策が必要だとなっています。そうしたことで、野鳥の生息地域をわざわざ通る、そういったところで危険性が高まるという認識すらない。今の市の対応は非常に問題だと思いますが、これについてはお答えがないので、ぜひそのところをしっかりと受けとめてもらいたいということを要望しておきたいと思います。  バードストライクだけでなく、住民の心配としては、落下物についても非常に心配があるところです。過去10年間の落下物の件数をデータで見ましたら、2008年から2017年までの数字ですけれども、全国で437件の落下物がありました。これは年平均すると44件、そこにはどうもデータ的には、部品の欠損というような、そうしたものも含まれていないし、また、氷の玉というか、氷塊というのもそこにはカウントされておりません。羽田空港においてはどのような実態にあるのか、お聞かせください。 ◎北村 交通政策室担当課長 お手元のタブレット端末の参考資料2の22ページをごらんいただきたいと思います。2008年から18年度までの羽田空港におけます落下物についてはゼロ件という形になってございます。 ◆石川建二 委員 部品の欠落とか、そういうのも含めてゼロということでよろしいのですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 羽田空港の部品欠落についての詳細な件数については、国のほうから伺ってございませんが、現在、駐機中におけます空港管理者によりますチェック体制も構築いたしまして、本年3月から、航空機の検査官が部品欠落等の確認、チェックをやっているというところでございます。 ◆石川建二 委員 まだ確認中ということですが、ちょうど示していただいた22ページ、「最近の航空機関係の事案について」という資料があります。2017年9月7日、8日、全日空がパネルの脱落、2017年9月23日には、これもパネルの脱落。報道を見ましたけれども、本当に大きな、1メートル横幅の、高さは1.2~1.3メートルありますかね、そうした鉄のパネルが欠落して、それはたまたま死者はなかったのですが、車に当たったということで、これは大きく報道された事案です。そのほかにも近年こうした事故があるという。実際、部品の欠落だとか、そういうのはさまざまな重さがありますし、欠落などすれば大変それが多く報道されている。だから、なくならない。もちろん、理論的にはゼロになることはないですけれども、できるだけそれを減らしていく。本当にそういう可能性がある飛行機がコンビナートの上を通って大丈夫なのかという心配は当然だと思うのですね。こうした部品欠落、あるいは落下物について、市はこれで大丈夫だろうということが判断できる、そうした期間なり、あるいはそういう技術、知見というのをお持ちなのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 落下物対策についてでございますけれども、国は、落下物の防止対策基準というものを策定いたしまして、日本の航空会社のみならず、日本に乗り入れます航空会社に対しましても、この対策基準を遵守するような運用を行っているところでございます。先ほど申し上げました駐機中におけます機体のチェックのほか、部品の欠落情報についても報告制度を拡充するなど、さまざまな対策を行ってございます。こういったことで、安全対策に万全な対応を図るということを前提として、国が今回、新飛行経路の運用についての判断をしたということでございます。 ◆石川建二 委員 安全対策を強化することは当然だというふうに思いますが、それでも、現在だって、落としていいと思って飛んでいるわけではなく、安全対策だってしっかりと講じながらも、しかし、防げない事故というのもあり得るということで、これはことしの6月の我が党の代表質問でも、もし何か起きて、石油コンビナートに落下して、火災等があった場合にはどうなるのかということを消防局長が答弁しています。ちょっと御紹介しますと、石油コンビナート等特別防災区域において航空機からの落下物があった場合には、危険物施設等の火災や破損及び危険物等の漏えいなどがあり、さらに、航空機が墜落すると複合的な災害に進展し、多数の死傷者の発生が危惧されるところでございます、と消防局長が災害があった場合にどうするのかということでお答えをいただいているのですけれども、こういう危険性があるということは、当然まちづくり局としても認識があると。危険なものだということで、そういう認識の上に立って、国との協議をしているということでよろしいでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 落下物対策についてでございますけれども、落下物防止対策基準というものを現在国のほうで各航空会社に対して義務づけをしてございますので、本市といたしましては、こういった対策、それから、さらなる部品欠落等の報告事案が寄せられた際、速やかに航空会社に対して必要な対策をとるということを、国に対して引き続き確認を求めていくということでございます。 ◆石川建二 委員 もし落下物がコンビナート上空にあれば、大変危険だという認識には変わりありませんか。 ◎北村 交通政策室担当課長 航空機につきましては、コンビナート上空のみならず、市街地上空においても運航している状況でございますので、そういった認識でございます。 ◆石川建二 委員 そういった認識というのがわからないのですが、危険だということですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 航空機については、コンビナート上空、それから、市街地上空を運航してございますので、落下物がゼロではないというふうには認識してございますが、引き続き、対策基準をしっかりと航空会社に対して求めていくということについて、国に確認していくということでございます。 ◆石川建二 委員 先ほど報告にもありましたように、コンビナートの地域の飛行制限について、昭和40年代に空港周辺で発生した航空機事故を契機として、川崎市長、川崎市議会から国に対して、石油コンビナート地域の航空安全の確保等に関する要望を行ったということですが、これにはさきの片柳議員も議会で紹介したように、議会の決議、意見書というのがあるのですね。当時の報道した記事を片柳議員が紹介しているのですが、これは意見書の内容です。臨海工業地帯上空の飛行禁止に関する意見書。ここでは、「とくに、羽田空港に隣接して石油化学等の一大工場地帯をもつ本市市民にとって、この上空で繰り返される低空飛行は、まことに寒心に堪えない次第である。とくに石油化学工場の多くはきわめて有機的な関連性を持つ一触即発の危険物施設があるため、万一この一角に航空機が墜落した場合の惨事は、想像を絶するものがある」。これは議会で決議しているわけですが、こうした危険性をちゃんと認識して、今までも国との協議を進めてこられたというふうに思いますが、そういう認識でよろしいでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 羽田空港の飛行制限につきましては、現在、資料の3ページにございますような内容で運用されているというふうに認識してございます。 ◆石川建二 委員 とりわけ工業地帯を持つ川崎の上空を飛ぶことに関する危険性の認識は共有できますか、とお聞きしているのです。 ◎北村 交通政策室担当課長 本市といたしましては、この飛行制限の内容について現在運用されているということは認識してございますので、現在においては、こちらに記載した内容で運用されるところでございます。 ◆石川建二 委員 そうすると、こうした市議会、あるいは市民の皆さん、市長も一緒になって、こうした飛行制限についての要望を出してきている。その結果、出されたのが、先ほど御紹介のあった飛行制限を宣言した、東京航空局長の石油コンビナート地域の上空をできるだけ避けるということ、また、やむを得ず通る場合には3,000フィートを確保する、この合意に結びついていると思いますが、そうすると、この飛行制限については、現在もこの立場で川崎市も国も協議をしているということでよろしいのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 飛行制限の内容についてでございますけれども、当時、本市といたしましては、安全性に関して申し入れを行い、国の運用において現在この飛行制限の内容で運用されているところでございます。このたび、国が新飛行経路の実施について公表されてございますけれども、国の責任において安全確保を行うということをこれまでも求めてきてございまして、安全性の確保をしていくという考え方については、当時と変わるものではないということでございます。 ◆石川建二 委員 そうすると、この東京航空局と川崎市、あるいは住民、議会との約束は、現在にも生きていると。その立場で交渉されているという認識でよろしいですね。 ◎北村 交通政策室担当課長 現在、羽田空港の飛行制限につきましてはこのような形で運用されてございますので、引き続き、国の責任において安全確保を行っていくということについて、我々としては安全確保を求めていくという考え方は当時と変わることではないということでございます。 ◆石川建二 委員 現状はこの基準に基づいて運用されているということですから、これが現在も生きていると。私はこの間、交渉した際に聞いたのです。何か見直しを川崎市に求めているという報告を国土交通省の方がされたので、それは市が十分に理解して、合意がなければ、国の一存でそれを進めることはおかしいのではないか、できないのではないですかと言ったら、こうおっしゃっていました。自治体の協力なしに国が一方的にできるものではない。これは国土交通省の文書ではないですけれども、口頭での説明でした。きょうの報告もそういう立場での国の姿勢があらわれているというふうに思いますが、そうすると問題になるのは、市がどういうふうにこの問題に向かい合うかということなのですけれども、安全性の確保というのは専門的な知見も必要だと思うので、なかなか難しいことだと思いますが、飛行制限を解除するには、これは川崎市のほうからそうやってほしいと言って頼んで、要望を出して、その結果としてそういうふうにしましょうというふうに国が対応する、そういう事案なので、川崎市がもし飛んでもいいですよというふうに方針を変えるのであるならば、それは当然市長の独断ではできない話だというふうに思うのですが、それなりに議会なり、住民、こうした人たち、あるいは市民の納得、これが必要だというふうに思いますが、その辺は見直しについて、手続を今後どうやって進めようとしているのか、お聞かせください。 ◎北村 交通政策室担当課長 本年8月に国のほうで開催されました協議会の中で、この石油コンビナート上空飛行についての国の見解といたしまして、落下物対策を含めた安全対策を万全に尽くしていくという前提で飛行制限を見直していくということを国のほうから発表されたところでございます。今後につきましては、来年の1月になりますが、4ページの「図4 国の取組の流れ」ということで、「羽田空港機能強化に向けたプロセス」という図がございますが、中段に黄色のバーのところに、「新飛行経路周知」ということで記載がされてございますので、飛行制限の見直しを含めた新飛行経路の周知というものがなされていくというスケジュールでございます。 ◆石川建二 委員 先ほども紹介したように、これは国の一存だけでは進まなく、市の協力が必要となる。その場合、市というのは、もちろん市長も責任者として含むでしょうし、市民、議会、こうした市の総体だというふうに私は理解しましたが、このプロセスの中で、飛行制限の解除、これに対して住民が意見をちゃんと話せる、意見を言える、そうした場はどこに確保されているのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 これまでも大師地区町内会連絡協議会の中の航空対策協議会等から住民の皆様の御意見をいただきながら、協議会として国や本市に対して御要望されてきてございますし、本市といたしましても、そういった御意見を含めて、国に対して要望を行っているところでございます。このたび、本年10月に総括的な要望といたしまして、国に対して要望したというところでございます。 ◆石川建二 委員 飛行制限の解除という重要な問題なので、これはしっかりと堅持してほしい、そういう立場で交渉してほしいということが住民の請願の趣旨、思いだというふうに思いますけれども、その点に関して市はどういうふうに交渉されてきていますか。 ◎北村 交通政策室担当課長 本市といたしましては、羽田空港の機能強化の必要性については認識しているところでございまして、これまでもさまざまな対策について国に対して要望してきているところでございます。こういった中で、国に対して安全性も含めた対応について求めてきているところでございますので、引き続き、そこのところについての確認を行っていくというところでございます。 ◆石川建二 委員 住民の皆さんの危険性、コンビナート上空は飛ばないでほしいということはしっかりと受けとめた対応が必要だというふうに思いますが、その辺はどうでしょうか。本市の立場から室長にそのことをお聞きしたいと思います。
    ◎松元 交通政策室長 若干繰り返しになりますけれども、これまでも地元の方々の声を聞きながら、それについては国に対しても要望してきているところでございます。そうした中で、本市といたしましては、今後も地元の不安の声などはしっかりと受けとめて、それについては国に対して責任を持って対応するよう求めていきたいというふうに思っておりますし、今回の回答においても、国がそれについて責任を持って対応するという回答もいただいているところでございますので、その内容については引き続き運用も含めてしっかり対応していただけるように、我々としては確認していきたいというふうに考えてございます。 ◆石川建二 委員 またこれも繰り返しになっていますので、この辺でやめますけれども、飛行制限の約束は、今現在、明記して、そのように運営されていると。それを見直すに当たっては、国のほうは市の協力がなければできないものだと。市のほうも住民の声をよく受けとめて、今後とも交渉していくということですから、当然そのことはそうすべきだということを指摘しておきたいと思います。それと同時に、まず安全性のさまざまな対策を講じるという話ですが、それを川崎市が十分であるかどうかという、そういうことの評価が下せるのでしょうか。その点について最後にお聞きしたいと思います。 ◎北村 交通政策室担当課長 いわゆる安全性の評価についてでございますけれども、今御質問いただきました飛行制限の見直しも含めまして、航空会社に対する監査であったり、審査、さらには落下物対策といったさまざまな安全対策について、国が責任を持って対応するということについては確認してございますので、そういったことも含めて、事故や災害時への対応強化にもつながるように、引き続き関係機関が連携してやっていくということについて確認するということで、本市といたしましては、運用後も含めて、国の対応状況を引き続き確認していくということでございます。 ◆石川建二 委員 確認する部署はどこでやるのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 当室、まちづくり局交通政策室のほうで確認していくということでございます。 ◆石川建二 委員 安全性の確保をする知見がまちづくり局交通政策室にあるのですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 私どもといたしましては、羽田空港の機能強化の必要性については認識してございまして、羽田空港の事業については、国が主体となってやっていることでございますので、まずは国においてしっかりと責任を持って対応していくということの確認を行うことがまず大事だというふうに考えてございます。 ◆石川建二 委員 局長に伺いたいのですけれども、安全性が大切だと、安全性が担保できればいいだろうというような先ほどからのお答えでしたが、それが国任せで、国がそう言っているから市民にとって安全だと言えるかどうか。市としてこれをしっかりと検証する、そうした知見が必要なのではないかというふうに思いますが、それこそ、市民の安全、消防局長の答弁を持ち出すまでもなく、本当に大惨事になることは明らかなわけですし、100%それを防止できるという対策も確かにないかもしれません。でも、その安全性についてよしとするのであるならば、飛行制限を解除するのであるならば、ちゃんとした市としての検証を行う体制なり、知見を持つことが、市民にとって、生命、財産を守る市の役割だと思いますが、その辺、どう考えているのか、再度お聞きします。 ◎岩田 まちづくり局長 今、委員の御質問にありました検証につきましては、確かに我々、まちづくり局交通政策室として、航空機にたけているわけではございません。ただ、周辺には我々と同じ条件の地方自治体もございますので、そちらとも協議をしながら、国に対して十分な安全対策が図れているかをまずは監視、あるいは協議していくことが大事だと思っております。そして、その技術的なものにつきましては、専門委員などの意見も見ながら、我々がそれを参考にしながら、市としての対応を図っていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 住民にとっては非常に不安な答弁だったというふうに思います。今後ともその点についてはしっかりと議論してきたいと思います。  とりあえず結構です。 ◆秋田恵 委員 局長からの答弁で力強く国の責任において安全施策をしていくのかなと思ったのですが、資料の3ページ、(4)国の取組についてで、安全性の確保を前提としてということなのですけれども、もし万が一のことが起きたときに、消防関係の問題として、新ルートの提案がされる前と後とでは強化などはされているのでしょうか。 ◎望月 消防局警防部担当部長警防課長事務取扱 消防局でございますけれども、新飛行ルートが運用されるというようなことの前と後でという御質問でございますが、消防局といたしましては、航空機事故が市域で発生した場合には、こういう出動体制で臨みましょうという計画をもともと持っておりますので、改めて新飛行ルートが運用されたからといって、特別、計画が変わるということではないというふうに認識しております。 ◆秋田恵 委員 では、新ルートで飛行した場合の想定できる万が一の事故に対して、どういう消防体制なのか、私のほうで勉強不足でわからないので、教えていただけますか。 ◎望月 消防局警防部担当部長警防課長事務取扱 消防局では、航空機災害警防活動指針という出動体制を整えておりまして、例えばコンビナート地域に限らず、市域で航空機事故が発生した場合には、消防局の消防車両を最大で50台現場に派遣して災害対応に当たります。消火であるとか、救出、救助であるとか、捜索であるとか、そういったことに関して計画をしているところでございます。 ◆秋田恵 委員 具体的に50台というのは、海側のエリアに一気に出動できるのですか。 ◎望月 消防局警防部担当部長警防課長事務取扱 出動体制の御質問でございますけれども、常時、消防局で消防車両として人員を張りつけているのは、救急車も含めて90台程度ですので、そのうちの50台投入することになります。ただし、段階的に車両を追加出動させていくという形になりますので、長時間にわたってそういった体制が続くということである場合には、非番の職員の動員をかけるとか、そういったことで、人員を編成していない車両というのもありますので、特別編成、緊急配備をしていくという形になります。 ◆秋田恵 委員 今の御説明を受けて、もし万が一の事故が起きたときに、市内の消防が手薄になってしまうのではないかという不安を感じたのですけれども、その点について伺えますか。 ◎望月 消防局警防部担当部長警防課長事務取扱 市内の通常警備体制については、確かに50台の車を投入してしまえば、その部分は手薄になってしまうという部分はございますが、先ほどもお話ししましたとおり、非番の職員を動員したり、まだ編成していない車両を編成して通常警備に当たっていくということもございますし、石油コンビナート等特別防災区域で火災が発生した場合には、例えば消防団の皆さんはそこには出動していきませんので、消防団の皆さんに、こういったところでこういう災害が発生していますというような情報提供をさせていただいて、通常の市街地の火災が発生した場合に備えてくださいというようなこともお願いすることにはなっております。 ◆秋田恵 委員 ありがとうございます。これは国の責任においてという言葉がずっと出ていたのですけれども、消防に関して国に強化を求めるというのはできないのですか。 ◎望月 消防局警防部担当部長警防課長事務取扱 消防の分野では、石油コンビナート等特別防災区域の上空を飛行することに関して、規制する法令がございませんので、消防から働きかけるということは現在しておりません。 ◆秋田恵 委員 ということは、市から要望すればいいのではないかと思うのですけれども、その点、いかがですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 いわゆる空港周辺で万が一の航空機にかかわる事故が発生した場合については、現在、東京航空事務所を初めとした国であったり、消防機関、あるいは警察やさまざまな関係機関がともに連携して災害対応に当たるということになってございまして、新飛行経路の運用後におきましても、こちらで運用されるということでございます。 ◆秋田恵 委員 運用のルールはわかったのですけれども、新ルートを受け入れるのであれば、強化を要請することができるのではないかと思うのですが、それはできないのですか、できるのですか、どっちか教えてください。 ◎松元 交通政策室長 御指摘の内容につきましては、今回の要望の中で、本市といたしましては、飛行制限の見直しについて安全性の確保、事故、災害時のさらなる対応強化に対して要望をさせていただいたところでございます。それに対して国のほうからは、事故、災害時の対応強化につながるよう、関係機関とのさらなる連携強化を図っていくという回答を得ているところでございます。 ◆秋田恵 委員 連携強化について明文化されているのか。回答をいただいているというのは心強いのですけれども、具体的に関係強化が一体何なのかというのが私のほうでは見えなくて、具体的に教えていただけますか。 ◎北村 交通政策室担当課長 現在運用されていますさまざまな連携機関での訓練の強化であったりとか、あるいは事故等を想定した訓練の実施みたいなことも含めまして、引き続き、そういった取り組みの強化について国に対して求めてまいりたいと考えてございます。 ◆秋田恵 委員 ということは、強化を求めて、防災訓練とかで新ルートも含めた防災訓練が行われたということですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 関係機関のさらなる連携強化を図るということについて、国のほうからも回答をいただいているところでございますので、引き続き、その確認を行いつつ、さらなる連携強化につながる取り組みを進めていくということでございます。 ◆秋田恵 委員 今のお話を伺うと、新ルートで実際にお客様を乗せた航空機が飛び回る前に、それを想定した防災訓練などはやったほうがいいのではないかという気がします。防災訓練に関しては、やってみると実際現場でどういうものが足りないかというのがわかる重要な行事だと思うので、それを組み込むというのを国にも具体的に要請してもらいたいというのを要望します。 ◆浜田昌利 委員 平成26年に、ことし令和だから、西暦で言うと2014年に国のほうから、年間で4割の南風のときに、夕方の時間帯で、川崎方向に飛ぶという、そういう案が示されたわけですけれども、ことし、2019年ですから、5年たっているわけですよね。川崎にとってみたら、新しい案が示されたと。だから、危険性が高まる可能性が高まったと思うのですね。だけど、そのことへの対策が今までどおりだと、そのまま、イコール、危険になってしまうと思うわけです。この5年間でそのことの対策が強化されたのかどうか。安全性が損なわれるのではないかという可能性が高まるけれども、そこに対する、それを抑止するというか、それに対して危険性が高まらないようにする対策が5年間できちんと強化されていけば、その可能性に対する対抗措置になると思うのですね。この5年間でそういう安全性が損なわれることがないようにするための対策というのは強化されたのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 安全対策の強化についてでございますけれども、航空機の落下物防止対策基準を初めとしたさまざまな安全対策というものについて、これまで国のほうで取り組みが行われているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 具体的には強化されたけれども、何か義務化されたとか、何か強制力がないとだめだと思うのですね。そういう強制力を持った対策というのは何か強化されたのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 落下物防止対策につきましては、総合的なパッケージとして取りまとめられまして、機体のチェックの強化であったり、未然防止対策、それから、事案が発生した場合の対応強化について図っていくということについて確認しているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。だから、そういう強化なのだけれども、それが義務づけられているのですか。きちんと航空機に対して、JALとか、ANAとか、そういうところに、こういうようにしなければだめなのだよという、それが義務づけられているのか、促すということなのか。 ◎北村 交通政策室担当課長 航空会社に対して義務づけられているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 それは法律か何かになって義務づけると、きちんと縛りがかかっているというか、そういうものなのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 世界的な航空関係の機関でありますICAOという基準がございまして、この基準よりもさらに上回る形で、日本国内におきましては、先ほど申し上げました落下物防止対策基準というものを国のほうで策定いたしまして、日本に乗り入れます航空会社のみならず、外国航空会社に対しても防止対策基準を順守するように義務づけているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。  「羽田空港のこれから」という資料があるのですけれども、その中の25ページには、真ん中あたりですけど、「「落下物防止対策基準」の策定」、「基準の位置付け」とありまして、そこに黒い丸が3つあるのですけれども、3つ目に、「落下物防止対策は国際基準にもなく、世界的に類を見ない我が国独自の基準」と書いてありますが、落下物防止対策というのは、国際基準に基準としてやっぱりあるのだと思うのですね。国際基準はないというのではなくて、国際基準はあると思うのだけれども、それよりも、世界に類を見ない我が国独自の基準というのだから、それは高いものだろうと思うのですが、そういう高いものが義務づけられているのですね。 ◎北村 交通政策室担当課長 日本国内におきましては、世界的な基準よりもさらに上回る形で落下物の防止対策基準というものが策定されているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。それは日本の航空会社、JALとか、ANAとかには適用されると思うのですね。日本のものだからね。でも、日本に乗り入れている外国からの航空機もあるわけですよね。外国からの航空機にもそれはちゃんと義務づけられているのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 そのとおりでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。  それともう一つ、次のページの26ページのほうには、「駐機中の機体のチェック・ランプインスペクションの取組状況」というのがあるわけなのですね。羽田空港に駐機している航空機に対するランプインスペクションというのが「外国航空機に対する立入検査」と書いてあるのです。確かに件数は2014年から2019年に向けてアップしているわけですけれども、立入検査というものも、今までよりふやさなければいけない。対策強化ということで、立入検査もふやすということが、これも縛りがかかっているというか、立入検査をふやすということがただ促されているだけではなくて、これも強化されるのは、より縛りというか、義務づけられているものなのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 26ページにございます、いわゆるランプインスペクション、立入検査でございますけれども、駐機中の機体のチェックについては、各航空会社のほうへされるというところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。川崎市としては、安全対策をということで、国でこれまでこの5年間でも何回か申し入れというか、要望してきているわけですけれども、来年の3月までまだ期間がありますし、また、その時期になったとしても、引き続き、安全対策というものをしっかりと縛るものとして、それをちゃんと強化していかないと、危険性の可能性が高まることを抑えることができなくなると思いますので、そういう安全性を強化するということについては、きちんと義務づけるというものを引き続き要望していただきたいと思います。 ◆秋田恵 委員 最後に1個いいですか。昭和45年に国から市長に出ているこの書面というのは生きているということだったのですけれども、生きた上で、こういう事態になるというのは、全国的によくある話なのですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 羽田空港における運用については、現在、こちらの資料にある内容で運用されている状況でございまして、各空港におけます滑走路の使用の制限であったりということについては、それぞれの空港で運用するように国のほうで定めているところでございます。 ◆秋田恵 委員 この部分、理解が浅いので、後でまた教えてもらっていいですか。以上です。 ◆林敏夫 委員 確認をさせていただきたいと思いますが、国も丁寧な対応をしているということですけれども、実際通るのは各企業の上空を通るということになりますけれども、資料を見ていると、企業側との対応経過というか、その辺の今の話し合いの状況を確認させてください。 ◎北村 交通政策室担当課長 企業側との対応状況でございますけれども、臨海部におけます各企業、それから、キングスカイフロントでのさまざまな協議会等がございますので、こういった場も活用しながら御意見をいただく機会をこれまで設けてきているところでございます。 ◆林敏夫 委員 ありがとうございます。実際、試験飛行もこれからということでありますけれども、今後、企業さんともしっかり連携をとっていただきたいと思いますし、年明けにはまたフェーズ6ですか、説明会もありますので、しっかりと丁寧な対応をお願いしたいと思います。 ◆後藤真左美 副委員長 確認させていただきたいことがあるのですけれども、まず、住民説明会についてなのですが、住民の皆さんに広く知らせていく説明会はとても大切なことだと思います。先ほど川崎では、来年1月から開催されるということなのですけれども、形態についてお尋ねいたします。 ◎北村 交通政策室担当課長 国のほうからは、来年1月の説明会につきましては、オープンハウス型の説明会というふうに伺ってございます。 ◆後藤真左美 副委員長 この間開催されてきたのはずっとオープン型の説明会だったのですけれども、オープンハウス型もそれなりに国の担当者に詳しくじっくりと聞けるという利点があるかと思うのですが、それだけでは住民の皆さんの共通認識というのが広がらないと思います。いろいろな意見を言い合って、住民の皆さんが合意をつくっていくということも大切なのではないかと思いますし、住民の皆さんから、教室型説明会を行ってほしいという声が出されています。東京ではこの間、品川とか、渋谷区、江戸川、新宿、港で教室型説明会が行われています。住民の皆さんからの要望が強い教室型説明会も川崎で行っていくように求めていくべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 いわゆる教室型説明会につきましては、これまで川崎市内におきましても実施したことがございますが、引き続き、地元に対する情報提供については、教室型説明会も含めたさまざまな形で丁寧に情報提供を行っていくように求めていきたいというふうに思ってございます。 ◆後藤真左美 副委員長 次に、説明会の開催場所なのですけれども、これまで大師支所とか、殿町小学校が主な開催場所でした。今回の資料を見ますと、それに加えて、キングスカイフロントでも開催されることになったと書いてあるのですけれども、この理由はどのような理由でしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 国におきましては、本年8月の協議会で、来年3月29日からの新飛行経路の運用を実施していくという公表をいたしまして、引き続き、地元の心配する声などもしっかりと受けとめて丁寧に対応していくということを公表してございます。そうしたことを背景に、本年11月下旬から、首都圏の各地でこの説明会を広く開催しているということで、川崎市におきましては、これまで殿町小と大師支所で中心に行われていた説明会に加えまして、新たに3カ所目として、殿町での開催を国のほうで決定したということでございます。 ◎松元 交通政策室長 今御説明があった内容に加えまして、企業に対してもしっかりと国の考え方を説明、情報提供していく必要があるという中で、臨海部エリアの方々に対して御説明をさせていただいているというところでございます。 ◆後藤真左美 副委員長 企業に対しての説明をするために、キングスカイフロントも加わったということでよろしいですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 そのとおりでございます。 ◆後藤真左美 副委員長 今回、特に3月に運航するという日程の直前の説明会になります。先ほどから話が出ていますけれども、住宅街の上空を飛ぶ、石油コンビナート地帯の上空を飛ぶということでこういうルートになっているのですが、石油コンビナート地帯で万が一の大惨事が起こった場合、最大規模の災害の想定として、避難対象地域が川崎及び幸の一部まで被害が及ぶと、昨年の議会で我が党の質問に対して危機管理監がそういうようにお答えしているのですね。なので、大師地区だけの問題ではないと思います。川崎全体の問題と思うのですけれども、加えて、田島支所とか、川崎役所、それからあと、企業さんという話があったのですが、何といっても、石油コンビナート地帯で働く労働者の皆さんも説明を聞きたいと思うのですね。そういった場所でも説明会を開くように求めるべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 国としては、さまざまな機会を通じて、これまでも地域の声というものを聞く場を設けてきているところでございます。このたび、第6フェーズといたしまして、今月から各地で説明会が開催されているところでございますので、そういった声についても国に対して求めてまいりたいと考えてございます。なお、来年1月の本市におけます説明会の開催案内につきましては、市政だよりでしっかりと周知を図っていくということでございます。 ◆後藤真左美 副委員長 区内でも広げてほしいということを求めてもらえるのですね。 ◎北村 交通政策室担当課長 現時点で1月の3回の説明会をこの場所で開催するということになってございますので、可能かどうかは国のほうが最終的に判断されるというふうに考えてございますけれども、御意見があったことにつきましては国のほうに要請したいと思ってございます。 ◆後藤真左美 副委員長 よろしくお願いします。  次に、試験飛行なのですけれども、今度の2月から3月の間に試験飛行が行われるという説明が先ほどありました。これまでは小型の飛行機だったので、実際の体感とか、人体とか、環境に対する影響が確認ができないでいたと思います。あと、地元町内会の皆さんからも、計画が始まった当初から、本物というか、ジェット機でちゃんと飛ばしてほしいという要望があったはずだと思います。今回の試験飛行について、影響をしっかりと正しく測定するということは大変重要になるかと思います。天候状況とか、乗客が多くて重量が重くなったときとか、そういったことで観測の結果が異なると思うのですけれども、今回の飛行の試験では、被害が一番出る条件で観測すべきだと思うのですが、国はどのような状態で試験を行うと言っているのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 試験飛行についてでございますけれども、参考資料2の14ページをごらんいただきたいと存じます。本市域におけます試験飛行につきましては、左図の(3)にありますように、南風運用時におけます実機飛行ということで、実際の旅客機を用いた飛行を確認するということになってございます。実際には、下にありますように、来年2月1日から3月11日までの間に、7日程度、実機によります飛行を確認するということで、国のほうが今計画しているところです。 ◆後藤真左美 副委員長 では、しっかりと、被害が一番出る条件のもとで観測してほしいということを要望していただきたいと思います。  あと、その場所なのですけれども、殿町国際戦略拠点等と、等というふうになっているのですが、どんなところで測定するかという報告はあるのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 現在、騒音測定箇所につきましては、殿町小学校で観測してございますので、こちらの観測機器を、殿町にあります国の施設のほうに移設をいたしまして、実際に実機を用いた飛行の際に確認していくというふうに国のほうから伺ってございます。 ◆後藤真左美 副委員長 そうすると、測定は1カ所ですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 まずは騒音測定局をキングスカイフロントに移設するとともに、周辺におきましても、影響がないということの確認を国のほうで行うというふうに国から伺ってございます。 ◆後藤真左美 副委員長 影響がないというのは、何を根拠に言っているのかわからないのですけれども、ジェット機をまだ実際のものを飛ばしていない中で、今回そういったものを初めてやるという中で、どれぐらいの騒音があるかというのをやっぱり住民の皆さんとか、石油コンビナートで働く皆さんも関心が高いと思うので、住宅街、あと、石油コンビナート地帯のほうで何ポイントかしっかり挙げて、1カ所ではなくて、それを観測してもらうように要望していただきたいのですけど、いかがでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 具体的な測定の場所の数につきましては、国のほうに伺っていくことになりますけれども、住宅地を含めた形で測定するように、国のほうに要請していきたいというふうに考えてございます。 ◆後藤真左美 副委員長 次に、騒音被害についてなのですけれども、住宅防音工事が必要なのは、国の基準でLden62の範囲内ということで、この資料の2ページの右側に青い線があります。だけど、その範囲はほとんど住宅がないところになります。それでまた、国の資料によりますと、午後3時から7時まで、3時間程度に限っての運航だから、航空機騒音障害防止法に基づく住宅防音工事の助成対象はないというふうに書かれています。  私も議会で質問したときに、殿町3丁目の住宅街では、最大91デシベル、小島新田駅では86デシベル、パチンコ店の中にいるようだとか、まちなかにいるようだとか、そういった被害があるという市からの答弁がありました。  私も大田の城南島に行ってきて、同じような条件のもとで確認したのですけれども、やっぱり短くてもすごくうるさくて、キーンという金属音があって、本当にいられる状況ではありませんでした。ですので、国の基準で決まっているからといっても、生活をされている皆さんにとっては大変な被害になって、これでは守られないと思うのです。  今回、民間の教育施設等での防音工事に助成があると。川崎は4施設で対応するという報告があるのですけれども、やっぱり何らか影響があるから防音工事をすると思います。地域には石油コンビナート地帯で働く労働者の人とか、あと、病院、介護施設で働く方が住んでいるのです。その方からも実際話があって、夜勤があって、昼間この時間寝ているということで、うるさくて寝られないということで、住宅のほうにも防音工事の対策を求めてほしいという意見がありましたので、やはり国の基準以下でも防音工事の対策を国に求めるべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 現在、国におきましては、資料にお示ししているとおり、住宅の防音工事が必要となる目安となるラインについては、空港側のエリアに限ったという形で今想定しているところでございます。今回、2月1日から、南風における試験飛行において影響があるかないかのことも含めて、国のほうでしっかりと確認していくということでございます。仮に影響があった場合については、この法律に基づいた対応を国のほうで行うということでございます。 ◆後藤真左美 副委員長 国に対しての確認はどういうふうに行うのですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 実際に、先ほど御答弁させていただきましたように、国のほうで騒音計を用いまして、実際の騒音測定を行って確認するということでございます。 ◆後藤真左美 副委員長 そうしたらなおさら、測定局が今度、キングスカイフロントに移設になるということなのですけれども、やはり住宅街のほうにも移設する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 現在、国においては、住宅地への影響がないということで、こちらの図に示しているエリアをお示ししているところでございますので、その影響がないということを確認するということで、来年2月から試験飛行という形でプロセスを踏んでいるところでございます。 ◆後藤真左美 副委員長 来年2月から7日間ですよね。試験飛行は。 ◎北村 交通政策室担当課長 来年2月1日から3月11日までの間、南風が吹いた場合におけます試験飛行としては、最大7日ということでございます。 ◆後藤真左美 副委員長 それだけでは影響がどうだということは確認できないと思うので、まずは観測をするということが大事だと思います。影響がないということを今から断定するのではなくて、測定値に基づいてどうだったということの検証が必要だと思いますので、やはり今までどおりの殿町小学校での観測をそのまま置いておくように求めていただきたいと思います。 ◎北村 交通政策室担当課長 B滑走路から川崎側へ離陸するルートの想定としております、先ほど図で示しています紫色の範囲の中に、殿町のキングスカイフロントが入ってくるということで、殿町小から騒音測定局を移設するということで対応していくことでございます。 ◆後藤真左美 副委員長 最後ですけれども、子どものころから殿町に住んでいらっしゃる方から伺った話なのですが、小学生のころ、殿町小学校の上空をジェット機が飛んで、とにかくうるさくてうるさくて、先生の声も聞こえなくなってしまって、勉強ができなかったと。1970年にこの通知が出てから、子供のころはそういうことはわからなかったけれども、考えてみたら、それ以降は静かな空が取り戻されたと。今後、このルートが計画されたら、またあの苦しみを味わうのかと、そういう話がありました。直下の住民の皆さんの立場に立っていただいて、国に対しての対応を求めていただきたいと思うのですけれども、局長に対してその点の見解を伺いたいと思います。 ◎岩田 まちづくり局長 先ほども申しましたように、我々も国の示している数値、あるいは測定予想値につきましては、予想でございますので、これを超えることがありますれば、当然対策を要求してまいりますし、今後、これをキープするといいましょうか、これを上限にしてくださいという要望は、その後もしてまいります。また、県、あるいは大田、関係自治体との連携を図りながら、各地区でもまた違った課題等もございますでしょうから、それを総合的にまとめまして、国にも要望していく予定でございます。今後も我々は、試験飛行だけで全てを解決するというつもりはございません。引き続き、状況を注視し、なおかつ皆様の御意見を伺いながら、環境を守りながら、国に働きかけていきたいと思っております。 ○末永直 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ取り扱いに入りたいと思いますが、本件は国に対して意見書の提出を願うものでございますので、この点も含めまして、御意見をお願いいたします。 ◆原典之 委員 昭和60年ですか、御巣鷹山に飛行機が墜落した悲しい事件がありました。以来、日本では墜落がないということは、技術の進歩が相当上がっているのだなということはわかります。そして、今、社会状況もこの数十年間で大きく変わり、また、日本もインバウンド施策ということで、海外から非常に多くの方々お見えになっているということもございます。そういったことで、市のほうも必要性という形を訴えてはいるのですが、もちろんリスクも考える必要も当然ながら大事かと思います。自民党でも嶋崎議員から再三、今まで何度ともなく、丁寧な住民説明と、また、本来の機を使った飛行実験をやってくれということで、来年3月からようやく行うわけなのですけれども。それと、何年か前に、飛行ルートのもう少し広範囲なルート案があったと思うのですが、あれがもしまだ残っていれば資料提供で。タブレットが導入される前の話なので、例えば中原のほうとか、多摩のほうとかを通るようなルート案を以前お示しいただけましたよね。 ○末永直 委員長 資料提供ということでございます。よろしくお願いします。 ◆原典之 委員 それで、3月から本来の機体を使って飛行実験をすると。これ、やってみなければわからないと。今、城南島という話が出ましたけれども、私も城南島で、昔、四半世紀前にアルバイトをしていたことがありまして、まさに道路でやっていたもので、物すごい音は自分でも実感があります。着陸と離陸のときの音の違いというのも何となく感じるようなこともありますし、音だけではなくて、低周波だとか、いろいろな影響というのが、今想定している以外にも出てくるかと思いますし、これはやってみなければわからないところが多々あるかというふうに思います。  あと、つけ加えて言うならば、国のほうで示している、25ページですが、「落下物防止対策は国際基準にもなく、世界的に類を見ない我が国独自の基準」というふうに書いてあります。だからといって、それを安全の担保とは言いませんけれども、そこまでしっかり日本が先進的にやっているなということもありますし、やってみなければわからないというところも多々ありますので、試験飛行を見てからということが我が会派からの主張でございますので、この請願に関しては、まずはその推移を見守るということで継続と、意見書に関しては同様に提出をしないということでお願いいたします。 ○末永直 委員長 意見書は提出しないで、取り扱いについては継続ということでございますね。  では、共産党、お願いします。 ◆石川建二 委員 バードストライクの危険性の問題、落下物の問題について、依然として解消できていない。とりわけ、バードストライクに関しては、現在でもなお、鳥を追い払うという対策以外に効果的な方法が見出せないということでは、やはりこれは鳥の生息地に飛ばせるものではないし、また、落下物もなくならないということでいけば、消防局長の証言をまつまでもなく、大変に危険なルートであると。しかも、現在は国との約束、飛行制限が守られた形での運航をされているわけですから、私たち市民からそれを取り下げるということは、これはあり得ない話だというふうに思います。そうした意味からも、市のほうは安全性の確保ができれば、飛行ルートを認めざるを得ないというような、そうした対応にきょうは聞こえましたけれども、安全性の確保がどこが確認できるかと言えば、そうした機能が市の中にはないと。これでは市民の安全を守るということにはならないので、やはり従来の飛行制限を守るという立場でこれからも対応していただきたいということで、この意見書の提出には賛同するし、また、請願に関しては採択をしたいと思います。 ○末永直 委員長 共産党さんは意見書提出して、採択ということで。
     公明党さん、いかがでしょうか。 ◆浜田昌利 委員 安全性を担保するための、確保するための対策の強化、これは今まで5年間いろいろやってきたという先ほど説明でしたけれども、安全性を確保するための対策を強化し続ける、このことは引き続き、国にしっかり求めていただきたいと思います。試験飛行がこれからあって、国から地元への説明があってということがありますので、取り扱いについては継続で、ただ、国に安全性をさらに高めるようにということは言っていっていただきたいと思いますけれども、新飛行ルート案を撤回するようにという意見書の提出のところはちょっと難しいかなと思います。 ○末永直 委員長 公明党さんは、意見書については提出しない。請願の取り扱い自体については継続と。  みらいさん、お願いします。 ◆林敏夫 委員 みらい市議団は、試験飛行はこれからということでございますので、その結果なり、騒音測定を含めて、そこをしっかり見届ける必要があるということで、取り扱いについては継続ということで、意見書は提出しないという扱いでお願いします。 ○末永直 委員長 みらいさんは継続と、そして、意見書は提出しないということですね。  秋田委員、いかがでしょう。 ◆秋田恵 委員 チーム無所属は、国に対する撤回の意見書は出さない方向で。請願に関しては、不安が拭えないというのはわかりますし、国の責任においてというのが、飛ぶためであって、万が一のことまで至っていないように感じるのと、請願にあります昭和45年のやりとりのように、今回の決定が将来世代までずっと続く、残っていくということと、消防能力の観点を含めて、飛行対象エリアだけではなくて、全市民の安心・安全な生活を担保していただくという2点を国に対して意識して市には対応を続けていただきたいと思うので、公明党さんと同じ意見で、継続です。 ○末永直 委員長 チーム無所属、秋田委員は、意見書提出はしないと。請願の取り扱いは継続と。 ◆秋田恵 委員 間違えた。趣旨採択です。 ○末永直 委員長 趣旨採択ということですね。  では、添田委員。 ◆添田勝 委員 国際便が50便増便されるというところの経済効果というのは非常に無視できないし、本市としても税収増につながって、その分が教育、福祉等々に回せる可能性もあるというところで、僕はポジティブにそこは捉えている一方で、先ほど余り議論に出てこなかったのですけれども、海上火災の議論においては、海上保安庁との連携等や、場合によってはテロ対策とかも含めれば、海自まではいかないにしても、そうした、安全対策というのは基本的により重視してもらいたいというふうに思っていますので、そこは推移を見守るというところで、この請願自体は継続で、意見書については、ルート撤回とかはちょっと難しいなと思うので、提出しないということでお願いします。 ○末永直 委員長 添田委員も、意見書は提出しない、そして、請願の取り扱いは継続ということでございました。  意見書を提出することにつきましては、全会一致となることが条件となります。今回の場合は全会一致とならないようでございますので、意見書の提出には至らないということで、御了承願います。  続いて、請願自体の取り扱いについてでございますが、共産党が採択、そして、チーム無所属、秋田委員が趣旨採択ということで、ほかの会派の方々と添田委員は継続ということでございます。継続審査との御意見と、採択、趣旨採択との御意見がそれぞれございましたが、継続審査が先議となりますので、まず継続審査についてお諮りいたします。  「請願第6号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案の撤回を求める意見書提出を求める請願」につきまして、継続審査とすることに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○末永直 委員長 挙手多数です。よって、本件につきましては継続審査といたします。  本件のみの傍聴者の方、審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでございました。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「横浜市高速鉄道3号線延伸における意見募集の結果及び本市の基本的な考え方について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより「横浜市高速鉄道3号線延伸における意見募集の結果及び本市の基本的な考え方について」御報告させていただきます。内容につきましては久木田交通政策室担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎久木田 交通政策室担当課長 それでは、横浜市高速鉄道3号線延伸に関するルートの考え方についての意見募集の結果及び本市の基本的な考え方について御報告させていただきます。お手元のタブレット端末の3(1)横浜市高速鉄道3号線延伸に関するルートの考え方についての意見募集の結果及び本市の基本的な考え方のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目の資料1、横浜市高速鉄道3号線延伸に関するルートの考え方についての意見募集の結果及び本市の基本的な考え方をごらんください。  初めに、1の目的ですが、横浜市高速鉄道3号線延伸に伴う川崎市側の概略ルート・中間駅については、本市北部地域の現状を踏まえ、新たに設置する中間駅の役割として本市にとって大きなメリットとなるよう、北部地域の公共交通ネットワークの充実等に資すること、より広い地域から多くの人が身近な駅として利用でき、その効果により駅周辺の活性化や利便性の向上等に資することを掲げております。  これに向けて実現可能な3つのルートを比較評価し、その上で、ヨネッティー王禅寺付近を通る東側ルートを、より整備効果の高い有力ルート案とする考え方について意見募集を行ってまいりました。  このたび、その意見募集の結果及びそれを踏まえた本市の基本的な考え方をお示しするものでございます。  2の取組の経過ですが、本年3月にオープンハウス型の情報提供を2回、その後、8月には説明会を4回開催して、多くの方に御参加いただいたところでございます。  次に、3の川崎市側の有力ルート案の考え方についての意見募集の結果ですが、募集期間は本年9月17日から10月16日までの30日間、意見提出数は104通で、意見件数としては261件でございました。  次に4の意見の要旨と本市の考え方の区分ですが、初めに、下段をごらんください。意見に対する考え方の区分について御説明いたします。御意見の趣旨が本市の考え方に沿ったものを①、御意見の趣旨を踏まえ、今後、計画の検討を進めていく上で参考とするものを②、質問・要望の御意見であり、本市の考え方を説明するものを③、質問・要望の御意見であり、新たに本市の考え方を補足説明するものを④、その他を⑤と区分しております。  これに基づく集計結果として、表をごらんください。項目1のルートや駅位置の評価についての御意見が、右側の合計のとおり198件あり、その中でウのまちづくりの視点に関することが96件と多くございました。また、項目2の事業の推進に関することが31件、項目3のその他で32件をいただいたところでございます。  この意見の要旨について御説明いたしますので、恐れ入りますが、4ページ目の資料2をごらんください。  今回の意見募集は、2の意見募集の概要のとおりに実施したところでございます。  3の意見募集の結果として、(2)の意見提出者の住所については、記入は任意でしたが、麻生の方から多くの御意見をいただいております。  次に6ページをごらんください。意見の要旨について御説明いたします。区分①の、御意見の趣旨が本市の考え方に沿ったものとして、左側の意見要旨の欄にあるように、公共施設であるヨネッティー王禅寺や大学、聖マリアンナ医大病院に近く、公共交通機関としての役割を担うことができるなど、97件いただいており、これらについて右側の欄で本市の見解をお示ししております。  7ページをごらんください。②の御意見の趣旨を踏まえ、今後、計画の検討を進めていく上で参考とするものについては、新百合ヶ丘駅や中間駅で既存バスの再編や買い物バス等の検討に取り組んでほしいなど36件の意見をいただいております。  次に8ページをごらんください。③の質問・要望の御意見であり、本市の考え方を説明するものとしては、費用対効果や事業採算性を踏まえると、中央ルートを選択すべきなど54件いただいております。  10ページをごらんください。④の質問・要望の御意見であり、新たに本市の考え方を補足説明するものについては後ほど御説明しますので、次の11ページをごらんください。  その他の御意見については、リニア中央新幹線との交差について、技術的に問題はないのかなど32件いただいております。  意見の要旨については以上でございます。  恐れ入りますが、2ページの資料1にお戻りください。右上の意見のまとめについてですが、本市の考え方の趣旨に沿った御意見が寄せられる一方、中央・西側ルートを希望する御意見も寄せられたところでございます。  次に5の、新たに本市の考え方を補足説明する内容ですが、④に区分した御意見については、質問・要望の趣旨を踏まえ、これまで説明したものに加え、一定の補足を要する内容のため、精査を行い、新たに本市の考え方を補足して御説明するものでございます。  初めに(1)地域交通の視点に関することとして、意見の要旨としては、将来のバス路線で評価すべきではないか、中央ルートのバス本数は、近隣バス停を含め考慮すべきではないかとする意見でございます。  市の見解としては、バス路線のネットワークの評価については、地下鉄の開業目標である令和12年の本市北部地域における人口は、現在とほぼ変わらない推計となっており、バス利用者数も一定程度見込まれるものと想定されることや、既成市街地においては、バスネットワークが構築されているため、現在の状況を踏まえ、将来のバス路線の検討を要することから、既存のバス路線をもとに評価をしております。  また、中央ルートのバス本数等については、道路や土地利用などの周辺状況を勘案するとともに、当該地に中間駅を設けた場合に、多くの人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路からのバス停留所の運行本数と方面をお示ししたものでございます。  中央ルートについては、この考え方に基づき、尻手黒川線を主要な道路として、当該道路上のバス停留所の方面数や本数等で評価しており、御意見の菅早野線上のバス停留所については、良好な住宅沿道を多くの人が往来することを想定した場合のアクセス性が懸念されることから、含めていないものでございます。  なお、菅早野線上の停留所を含めた場合、7方面、1日当たり約400本となりますが、東側ルートのバス路線のほうが、多方面かつ広範囲となるため、評価としては変わらないものと考えております。  これについて下の図をごらんください。左側が中央ルートにおける菅早野線上の近隣のバス停留所を含めた場合の行き先方面図となります。緑色の矢印が、本市が考慮した行き先の3方面に、オレンジ色の菅早野線上の近隣のバス停留所からの行き先4方面を含めますと7方面となるものでございます。  右側には、東側ルートにおける行き先方面図をお示ししておりまして、これをもとに比較しますと、東側ルートのほうが多方面かつ広範囲に結びついているものでございます。  以上のことから、上の矢印の部分をごらんください。まとめとして、東側ルートについては、多方面かつ広範囲に向かうバス路線が整っていることを踏まえ、麻生のみならず宮前、多摩の北部地域の公共交通ネットワークの充実に資することから、より整備効果が高いことを改めて確認したものでございます。  次に3ページをごらんください。(2)まちづくりの視点に関することとして、意見の要旨としては、中間駅における将来のまちづくりを示し、判断すべきではないか、利用者が多く見込まれる中間駅のルートとすべきではないかとする意見でございます。  市の見解としては、中間駅周辺のまちづくりについて、まちづくりの評価としては、駅周辺の活性化や利便性の向上等に向けて、より広い地域からの多くの人が利用できる環境となる観点から、既存駅からの距離等で評価しております。中間駅の役割の実現に向けて、ルート選定後、具体的なまちづくりの方向性をお示ししてまいります。  中間駅利用者の見込みについては、事業採算性等が認められる中で、東側ルートは、既存のバス路線が整っていることを踏まえ、多方面かつ広範囲の地域と連携していることで、より広い地域の人の利用が期待できます。その地域の人口の目安として、中間駅に徒歩及びバスでアクセスできる、おおむねの地域を考慮した人口を確認したところ、東側ルートが最も多いことから、引き続き利用できる環境が整っているものと考えております。  これについて下の図をごらんください。中間駅に徒歩及びバスでアクセスできる人口で、こちらについては中間駅まで徒歩及び直接バスでアクセスできるおおむねの地域の人口をお示しているもので、人数については右下の囲みにお示ししております。図の緑色の丸が目安の範囲で、左側の西側ルートにおいては約10万人、中央ルートについては約5万人で、なお、オレンジ色の菅早野線上の近隣のバス停留所を含めた場合は約12万人、東側ルートは約18万人でございます。  以上のことから、上の矢印の部分をごらんください。まとめとして、ただいま御説明した内容により、東側ルートの中間駅が適切に配置されることで、より広い地域の人が利用できる環境となることから、整備効果が高いことを改めて確認したものでございます。さらに、ヨネッティー王禅寺付近においては、現行の都市計画上の制約は少なく、公共用地等の活用による駅前広場等の基盤整備の充実が期待できるものと考えております。  次に(3)その他評価全般に関することとして、意見の要旨としては、宮前を通るルートとすべき、用地取得が容易なルートとすべきとする意見でございます。  宮前を通るルートについては、本市としてルートを検討したところ、延長の長大化により、費用対効果や事業採算性が認められない結果となったことから、鉄道事業において費用対効果等が認められないルートを設定することは難しいと判断したものでございます。  また、用地取得が容易なルートについては、3案いずれのルートにおいても民有地を通る可能性はあり、その場合は権利設定に御理解をいただきながら事業を進めていくこととなるため、ルートの選定においては用地取得の容易性を評価項目とするものではないと考えております。  これらを踏まえ、右側6の本市の基本的な考え方についてですが、川崎市側のルート案について、説明会や意見募集などを通じて、東側ルートを有力ルート案とする本市の考え方の趣旨に沿った御意見が寄せられる一方、中央・西側ルートを希望する意見も寄せられ、その趣旨を踏まえ、これまでの内容に新たに補足した内容を加えて精査したところ、東側ルートが、より整備効果が高いことを改めて確認したところでございます。  意見募集の結果を踏まえ、このたび、本市の基本的な考え方として、下の図の赤色のルートの東側ルートを有力候補とするものでございます。  この内容について情報提供等を行うとともに、最終的なルート選定に向け、引き続き公正かつ公平な観点から精査を行い、今年度内を目途に横浜市と調整を進めながら、総合的に判断し、選定してまいります。  本市としては、今回いただいた御意見も参考にしながら、交通政策審議会答申の目標年次である令和12年の開業目標に向けて、横浜市と連携協力して取り組みを進めてまいります。  なお、参考資料として、川崎市側の有力ルート案、東側ルートの考え方について意見募集用資料を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。  説明については以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆雨笠裕治 委員 再三この中央ルートのバスの本数の欠落を指摘してきて、この辺については局長からも、私から指摘をした点を踏まえて必要な対応を図ると答弁があって、今後あらゆる機会を捉えて資料を追加していくように対応するというような打ち合わせをさせてきていただきました。14ページに出ているような中央ルートのバス便から、今回、資料の2ページに中央ルートにおける近隣のバス停留所を含めた場所の行き先方面図ということで、新たに求めてきた、特に東側ルートで示されている溝口駅への接続が従前の中央ルートでは記載されておりませんでした。  それから、資料の説明で根幹としている駅接続においても、百合ヶ丘接続もこれまでは中央ルートに記載がありませんでした。また、西側ルートに記載がある聖マリアンナ医大行きと大谷行きの記載もありませんでしたが、今回ようやくこういう形で黄色の線が追加されました。そのことについては、本来は市民説明会の前に、こういう現実的に今ある既存のバスの方面数を出して、皆さんに意見を問うべきだと言ってきましたが、おくればせながら、ようやく今回こういう意見募集のまとめとした中では出てきたわけです。  ただ、3ページ目を見ていただくと、同じ溝口駅行きが、東側と西側ではきちんとした緑で記載されていますが、中央ルートだけ改めて黄色である。そして、この説明について、2ページ目の右側で、中央ルートについては多くの人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路、という考え方に基づくとしている。まず、これも何回も言ってきたのですが、この多くの人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路の意味と、それから中央ルートの菅早野線上のバス停留所については、良好な住宅沿道を多くの人が往来することを想定した場合のアクセス性が懸念されるとする、この意味が全くわからないんだけど。僕は局長にも話をして、この整理はしてくださいと言っておきましたので、きょうはまちづくり局の公式な見解として出すわけですから、局長にこれの説明をいただきたいのですが、どういう整理なのかですね。 ◎岩田 まちづくり局長 今、委員からの御指摘の、まずは多くの人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路については、我々は尻手黒川線を想定しております。 ◆雨笠裕治 委員 多くの人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路は、何で尻手黒川線だけなのですか。 ◎岩田 まちづくり局長 川崎市の中でラダー型と言って、主要な線としては尻手黒川線があり、尻手黒川線とそれから多摩沿線道路等に対して縦軸が入ったラダー型構造をしており、都市計画の骨格としております。また、尻手黒川線については幅員等もございますし、また、先ほど説明しましたように、バスの路線等も多く走っております。ですので、我々としてはアクセス性を考慮した主要な道路を尻手黒川線と考えているところでございます。 ◆雨笠裕治 委員 それから、次の菅早野線上のバス停留所。 ◎岩田 まちづくり局長 良好な住宅沿道を多くの人が往来することを想定した場合と、もしそこに駅ができた場合、駅の周りにいろいろな方が往来されます。ただ、ここの菅早野線については、住環境が非常に静かなまちでございます。新たな駅等ができ、人の往来ができることについて、我々もふさわしいかどうかという一つの指標として加えたもので、やはり往来のふさわしい駅前は尻手黒川線であろうと。菅早野線については、また違った街並みであるのではないかという観点から区別をさせていただいた次第でございます。 ◆雨笠裕治 委員 私、くれぐれも言っているのですが、ルートについて口を出すつもりはないのだけれども、公平公正な資料を提供して皆さんに判断をいただかない限り、反対運動が起きたら、もう途端に整備が延びてしまうものがあるから、そのために公平公正なものを用意してくださいねと申し上げているのですが、では今、局長がおっしゃった、バス停、それから街並みですが、菅早野線と尻手黒川線のバス停とバス停の間が1分なんですよ。それで尻手黒川のほうは、にぎやかな街並みだからよいけれども、菅早野線側は静かな街並みだからと、何の根拠があるのですか。科学的な根拠に基づいて、主要道のあり方とかをちゃんと説明してくださいと言ってきましたよね。  だから、一度1月の時点で発表してしまったことの、何というか、うその上塗りとは言わないけれども、まずちゃんとした算定がされていないからこのような答弁になってしまうのですよ。  何でかというと、では、この3ページ目の下の図、尻手黒川をもとにしようが、菅早野線をもとにしようが、わずか1分しかないバス停の間の方面線で、片や東側ルートは溝口に向けて緑になっていて、王禅寺公園、中央ルートは黄色になる理由がわからない。この理由は何なのですか、ちょっと明確に示してください。同じ方面線ですよ、バスの方面線と方向、本数ですよ。 ◎久木田 交通政策室担当課長 こちらの中央ルートのバスの本数の考え方については、まずバスの今回の評価としては、多くの人が利用しやすい、アクセス性を考慮した道路、主要な道路というところの中で、今回、菅早野線上のバス停留所については、良好な住宅沿道が、多くの人が往来することを想定した場合のアクセス性が懸念されるということで含めていないという考え方でございます。  そういった考えですので、評価としては、基本的には尻手黒川線上のバス停留所を評価とさせていただいておりますが、今回、意見の中で、委員御指摘のあったような御意見もいただいておりました関係もございますので、そういった御意見に対応するために、今回、菅早野線上の近隣のバス停留所を含めた場合というところでお示しして、その場合を含めた場合でも、東側ルートのほうが有力、整備効果が高いというところが変わらないと考えているものでございます。 ◎松元 交通政策室長 3ページの図の示し方ですが、ここの今の色分けは、御意見を踏まえて、菅早野線上も加えた場合に、その当初の分と、加えた分の本数が見えるような形で、ちょっと色分けをしているという形の見せ方をしたものでございます。 ◆雨笠裕治 委員 今申し上げたように、多くの人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路からだけでやるとしたら、では、尻手黒川とか、ラダー型交通体系の基幹道路と呼ばれているところに駅をつくるということなのですか。それとも、例えばこの中央ルートでつくるとすれば、もしなった場合、当然この王禅寺公園の下あたりが想定されますよね。そうしたときに、あれかな、尻手黒川線だけ使うのかね。そんな考え方をしたら、申しわけないのだけれども、交通政策室というところが、よくそんなことを考えられますね。どうして主要な道路を尻手黒川線だけに限定するの。みんなが使っている主要な道路、その中間駅周辺の人たちのみんなが使っている主要な道路は、菅早野線でもあるわけですよ。百合ヶ丘にもタッチしているし、大谷にもタッチしているし、しかも、西側ルートでもさっき指摘しましたが、聖マリアンナ医科大学と大谷行きのものも、ほかのところでは緑になっているのに、ここではまた黄色になっていること自体がさ。整合性をどうとるのですか。きちんとやっていってほしい。科学的な根拠に基づいて主要な道路を尻手黒川にしたこともわからないですよ。 ◎久木田 交通政策室担当課長 今、委員御指摘のありました道路としての内容については、尻手黒川線も菅早野線も、道路という観点からいきますと幹線道路というくくりで、道路として差があるわけではないとは認識しております。そうした中で、こちらの資料にもございますとおり、沿道環境と見た場合、やはり菅早野線上は沿線が住宅地、王禅寺公園付近が住宅地というところもございまして、今後そういった駅、多くの人が利用されるということを想定した場合に、そこがふさわしいかどうかと見たときに、やはりそっちではなくて尻手黒川線上というところを、今回私どもとしては考えており、それを比較の評価としてさせていただいたものでございます。 ◆雨笠裕治 委員 それでは、聖マリアンナ医科大学行きの沿線道路は主要な道路なのですか。これは方面別を言っているわけでしょう。そうしたら、こういうところは通らないということなのですか。どういう理由があるのですか。もう1回聞くけれども、主要道という方面別の運行本数や方向性を出すのに、何でそんなくくりが要るのですか。最初にカウントしなかったから、その理由の上塗りではないですか。合理的な説明になっていないですよ。これはどういうことですか。 ◎松元 交通政策室長 幹線道路という考え方については、尻手黒川とか菅早野に変わりはございません。ここで我々が主要な道路ということを表現してございますのは、中間駅ができた場合の役割として、中間駅に多くの人が利用できるような環境をつくっていきたいということをまず役割として考えてございます。その中間駅を想定した場合に、多くの人が利用されるアクセス動線ということへの影響が懸念されるという部分も踏まえて、その駅からの動線ということの意味での主要な道路として、評価上は尻手黒川を捉えさせていただいたというところでございます。 ◆雨笠裕治 委員 駅からの動線ということであれば、この欠落していた百合ヶ丘からの動線はどうなるのですか。百合ヶ丘からの動線が、菅早野線にあるということで、欠落していたのですよ。今、室長、駅からの動線と言いましたよね。どういう整合性がとれるのですか。 ◎松元 交通政策室長 そういうことも含めて、今回も中間駅を想定した場合の、全体のこの方面数については、御意見でもいろいろそういった御指摘もいただいたところですので、そうした中で、今回この菅早野線のバス停も含めた中での方向別を示させていただいたというところでございます。 ◆雨笠裕治 委員 それでは、この点については小学生でもわかるような、理解できるような言い回しに変えてほしいので、それを要望しておきます。この説明では全然わからない。何を言っているかわからない。根拠もない。行政がそんな決め打ちをしてよいのですか。これは誘導になってしまうよ。これは将来に向けて本当に大変なことだよ。公平公正でわかりやすい説明をしてくださいということは何度も言っているから、もうこれはお願いしておきますね。ただ、今回は近隣としてでも、バスルートの追加をしたことについては、それは評価はする。でも、その説明がしっかりとしたものになっていないことについては、もうこれは徹底的に指摘をします。このことについてはもう大いに反省をしてもらいたい。  それから、3ページ目の(3)その他評価全般に関することで、市の見解として、用地取得が容易なルートにすべきについて、3案いずれのルートにおいても、民有地を通る可能性があり、その場合は権利設定に御理解いただきながら事業を進めていくこととなるため、ルートの選定においては用地取得の容易性を評価項目とするものではないと考えております、とある。これも何回も言いましたが、国土交通省の鉄道局の課長と交通政策審議会が答申を出す前に会って、この聞き取りのことも言っていますよね。最後の最後になって、民地の下を通る件数が多くなることと、反対運動が起きて整備時期がずれることは勘弁してほしいと。それには十分配慮してほしいという中で、今回、この事業は想定で385億円の国からの補助金を入れなければいけない。  そして今、現状は、これは釈迦に説法ですが、4,600億円ある国の予算のうち3,800億円は整備新幹線整備事業なわけですよ。残り860億円のうち325億円が鉄道の改良事業費なのですよ。今回この事業は385億円出してもらうのでしょう。でも、一遍にではないですが。でも、そのときも、今回の交通政策審議会の答申の内容は、何々すべきという路線3本と、期待するという期待路線というコーチングの形で出しますということも言われているわけです。  だから、オリンピックによる突発的な路線がない限りは、最優先でここに国は事業費を入れるということは決まっている。その国の基本的な責任者が、工事の簡易性に最も関係のある、用地取得が容易なルート、それについてきちんとしてくださいと言っているのに、いずれにおいても民有地を通る可能性があると。民有地を通る可能性はあるかもしれないけれども、なるべく少ない中でルートを選定しながら、それで整備時期に間に合うようにすべきというものが非常に重要な視点です。  私は麻生にはまだ40年しか住んでいません。ただし、皆さん方がこのルートを出してから以降、3ルートをそれぞれ50回ずつ歩いています。あざみ野からヨネッティーまで1時間40分、そこから新百合まで、私は割と足が長いほうですから、25分で着きます。それを全ての3ルートを50本ずつ、私は見て、その中でルート的に、例えばウルトラ・ハイ・ボルテージがあって、高圧線下の地役権設定が12メートルのところと、7メートル設定のところを見ています。担当の人は、こうやって簡単に用地取得の容易性については評価に入れないと言うけれども、一体何回見たのですか。今回皆さんが示した3つの案を、車や、何回歩いて、何回ずつ調査したのですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 こちらの現場の状況確認ですが、現地の回数は適宜必要に応じて行っておりますので、済みません、回数というところ自体を今何回ということはお示しできることはないのですが、現地の状況を確認した中で、3地区とも見た中で、今回、東側ルートが有力だというところの有力候補とさせていただいているものでございます。 ◆雨笠裕治 委員 それでは、その3つのルートを適宜見られたのだから、イメージ的に、どこにどのような工事の簡易性を一番感じましたか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 工事の簡易性という面からですと、3案とも全て道路下を通るというところは難しいとは思っておりますので、いずれのルートにしても民有地を通るという可能性は高いと思っております。そうした中で、民有地を通ることになりますと、やはり権利を設定させていただく必要がございますので、そういう権利をお譲りいただく必要がある中で、今回私どもとしても、その一軒一軒の権利の取得の容易性まで評価項目とすることは適切ではないという考え方のもとに、今回、評価項目から外しているところでございます。 ◆雨笠裕治 委員 これを評価項目から外しているということは、後で大変な問題になりますよ。  では、もう一度聞きますが、30回行きましたか。
    ◎久木田 交通政策室担当課長 そうですね、回数については、具体的な数は覚えていないですが、30回までは行っていないと認識しています。 ◆雨笠裕治 委員 川崎市が210億円を出すような大変な事業ですから、これからルートを決めるに当たっては、その点もきちんと評価の中に入れ、行政側としても認識をしてこのルートの策定にかかわるべきで、そのことは強く指摘しておきます。こんなことは当たり前です。イロハのイです。  とりあえず私からは以上です。 ○末永直 委員長 ほかにございますでしょうか。                  ( なし ) ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「横浜市高速鉄道3号線延伸における意見募集の結果及び本市の基本的な考え方について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 委員の皆様にお諮りいたします。長時間になってきましたので、お手洗いの休憩の時間を設けたいと思いますが、50分から開始ということで、一旦小休憩をとりたいと思いますが、いかがでしょうか。                 ( 異議なし ) ○末永直 委員長 では、50分再開ということで、トイレ休憩といたします。                午後 0時40分休憩                午後 0時50分再開 ○末永直 委員長 再開します。  次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針(案)について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。  なお、関係理事者として、健康福祉局から菅野高齢者在宅サービス課長が出席しておりますので御紹介いたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより「総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針(案)について」御報告させていただきます。  内容につきましては、武藤拠点整備推進室担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 それでは、総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針(案)について御説明いたします。お手元のタブレット端末の3(2)総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針案についてのファイルをお開きください。  表紙をおめくりいただきまして、2ページ左上、1、背景・経過の(1)のこれまでの経過ですが、平成24年12月に総合自治会館の機能が小杉町3丁目東地区再開発事業により建設される建物へ移転することが決定いたしました。その後、平成25年5月に跡地活用について、地域から、共同化などの有効活用と、憩いと潤いのある広場等の整備の検討などの要望書が提出されました。平成26年8月には、共同化事業を視野に具体的な検討を進めることとした市の考え方をお示しし、以降、地域と409号沿道まちづくり勉強会を開催してきたところでございます。平成30年6月には、跡地等を緑豊かな広場といこいの家等の建設候補地とする旨の請願が提出されております。  次に(2)の地元ヒアリング・サウンディング調査ですが、平成29年以降、地域と意見交換会等を開催してきておりまして、地域交流機能・防災機能・いこいの家機能を導入してほしい、子どもが遊べる広場等を整備してほしい、周辺の住環境に配慮した建物規模としてほしい、土地を民間へ売却せず市で保有し続けてほしい等の意見をいただいております。  また、跡地等の活用の検討に当たり市場性の有無や民間のアイデアを把握するために、平成30年12月からサウンディング調査を実施いたしました。サウンディング調査の結果、既存施設を活用した低層の飲食施設や新設の農業施設など、市が提示した前提条件に沿う提案が複数あり、一定の事業可能性を確認することができたところでございます。  次に資料右上、2、現状と課題、(1)現状についてですが、現在の総合自治会館は多世代が多様に活動する場として活用されるとともに、敷地内を地域の住民が日常的に通り抜けすることができる重要な動線となっております。また、中原の人口は、約20年後の令和22年以降は人口減少への転換が想定され、将来における行政需要等の変化が見込まれております。  次に(2)課題等ですが、駅に近く、二ヶ領用水に接するといった立地や敷地の価値を踏まえた有効な活用、地域住民の身近な交流がなされる機能について考慮する必要があると考えております。また、駅周辺では近年、転入による人口の増加の割合が多いことから、地域住民間の交流や地域コミュニティの形成が求められており、誰もが気軽に集い、活動する場の需要が高まっていると考えております。あわせて、災害時において、さまざまな機能を果たすオープンスペースの必要性も高まっています。  また、総合自治会館の敷地は、国道409号と接する部分が短く、不整形であることから、敷地整序の取り組みの必要があり、また、同路線は道路拡幅整備事業中であることから、当該敷地内へのアクセスや視認性が悪いため、敷地に接する道路予定地を有効に活用し、跡地等の魅力を高める必要があると考えております。  なお、沿道地権者の移転や再建築などが進んだ結果、沿道地権者による共同化事業の意向が少ないことがわかったところでございます。  1枚おめくりいただき、3、土地利用方針ですが、(1)基本的な考え方としては4点ございます。  1点目ですが、緑豊かな空間の創出や、特定の世代に限定せずに多世代が集い、交流し、多様なアクティビティを促す空間として活用し、地域の課題解決や、にぎわいの創出、魅力の向上を図ることといたします。また、災害時のリスクに対応するため、柔軟な活用が可能となるオープンスペースを確保いたします。  2点目、社会動向の変化などによる別用途での利用を見据え、売却せずに、当面の間貸し付けることといたします。  3点目、跡地等の立地条件や価値を十分に生かすために、活用に当たっては民間活力により整備・運営を行うことといたします。  4点目として、沿道権利者の意向等を踏まえ、共同化事業は実施しないことといたします。また、当該地は、現状では不整形で、活用に当たり制約があることから、中原消防署跡地等の隣接地と敷地整序し、より効果的な活用が図れる敷地形状となるよう目指します。  次に(2)導入機能ですが、右側にございます土地利用ゾーニングのイメージ図とあわせてごらんください。  ①賑わい・交流ゾーンについては、民間事業者のアイデアやノウハウを最大限に活用して、誰もが集い活動することができ、にぎわいを創出する施設を整備することといたします。また、これまで地域イベントが開催されるなど、地域の交流や活動の拠点として活用されてきたことなどを踏まえ、多世代交流、多様なつながり、居場所づくりに資する機能の導入を図ることといたします。なお、施設整備に当たっては、周辺の景観や住環境に配慮した規模といたします。  次に、②広場・うるおいゾーンについては、二ヶ領用水を身近に感じられる芝生広場など、緑豊かで居心地がよい空間とし、週末などは地域イベントやマルシェなどに活用できる広場を整備することといたします。また、災害時においてさまざまな対応を可能とする防災上有効なオープンスペースを確保し、これまでの利用にも配慮するため、現状の広場と同等以上の広さとすることといたします。あわせて、二ヶ領用水が身近に感じられ、市民がより水辺に親しめるような多自然な空間づくりを行うことといたします。  次に、資料右上の③円滑な移動動線の確保については、跡地等は地域住民の重要な動線となっていることから、整備後も広場ゾーンを確保しつつ、道路予定地の活用もあわせて、安全で円滑な通行環境を確保することといたします。また、跡地等の周囲には多様な店舗・事務所等が集積していることから、周辺地域との回遊性の強化を図れるような通路等の整備を目指します。  (3)事業スキームですが、土地利用方針に沿った事業提案をプロポーザル方式によって募り事業者を選定し、20年程度の借地契約を締結して民間事業者が事業を行うこととします。  資料右下、今後の主なスケジュールですが、この方針案の公表後、パブリックコメントを実施し、令和2年1月に方針を策定してまいります。また、令和2年度に事業者の公募を実施した後、工事着手、整備を推進し、令和4年度の運用開始を目指してまいりたいと考えております。  その他の添付資料として、4ページ目からは資料2、土地利用方針案となっております。20ページ目の資料3は、パブリックコメント実施に当たっての募集案内で、本日より12月20日金曜日まで意見募集を行います。  説明は以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆上原正裕 委員 説明ありがとうございます。今回、プロポーザル方式として運用しますという断言の形で御説明いただいたと思うのですが、私、こういう案件を見るたびに思うのですが、これはそもそも市が建設を計画し、その上で運用を考えるというような形は考えられないものなのか。こうやって民活に近い形ですべきだった理由とか背景があれば教えていただきたいのですが。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 今の委員の御指摘があった入札の考え方ですが、まず、こういった市場性の高いエリアですし、施設をつくった場合には利用する方が多い中、民活の手法の考え方は、川崎市には資産マネジメントカルテというものがございまして、そういうものを基本にしておるのですが、やはり財政の負担を軽減するという考え方とか、行政ではなかなかできないような民間でのノウハウを生かして、よりよい土地の利用をしていきたいと。ただ、全てを民間にお任せするわけではなくて、基本となる方針、この土地に関しては市としてこのような考えなのだということを、今回の方針でしっかり表に出して、今後プロポーザル方式で事業者を募っていくのですが、そういう中で、まず市の思いをしっかりと出して伝えていきたいという方針で、プロポーザルでやることを考えております。 ◆上原正裕 委員 思いとか方針とかは理解できるところもある反面、一番最初に申し上げた不安というか、市で自費でやったほうが利回りが高い、よい物件が建ってしまう可能性も否定は当然できないわけでして、提案された内容と市が独自で考えたものがもしあるのであれば、もしくはつくれるのであれば、それとの対案として、提案はコンペの形式で存在しないと、どっちのほうがよいという議論にはならないと思うのですね。だから、シンプルに賃借を取り込んだ形の庁舎的なものを建造することと、今回のようにプロポーザル方式で、提案を含めた入札を行うということの比較というものがどうしても見えてこないのですが、そこはどう腑に落ちれば、もしくは市民に説明すればよろしいですかね。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 根本的な考え方になってしまうのですが、公共が持っている重要な土地であると。そういった中で、今後、行政需要として市民に対して提供していかなければいけないことが多数あると思います。その一つの中で、先ほど20年間定借というお話をしておるのが、当然これから10年、15年、20年たつ先は、人口構成も変わってきたり、その需要もかなり、今では考えられないような状況になることも想定しています。ただ、繰り返しになってしまうところはあるのですが、現時点でこの土地を有効に活用することの行政の基本的な考え方はお示しするものの、ただ、行政として、このようなものをここに設けるといったものより、やはり地域の方とのいろいろな話の中で、やはり今回の台風を踏まえて、防災機能を一部ちゃんとしっかりしていただきたいとか、もともとイベント等で使っている広場は地域の方にも愛されている土地であるので、そういった広場を活用していきたいという御意見をいただいている。皆さんの意見を聞きながら、ここに落とし込んでいくときに、行政のお金や、それだけではないのですが、いかに効率よく市民の方たちに、いろいろなサービスを提供できるかと考えた中では、当然、委員がおっしゃるとおり、行政が主導でやっていくという方法も1つとしてはあると思うのですが、この方針も、今後、土地を民間に提供してやっていきますと言いながら、かなり厳しいと言うと言い方に語弊があるかもしれませんが、内容的には、ある程度、具体的に踏み込んだような書きぶりもさせていただいてはおりますので、そうした中で、民間の活力でいろいろなアイデア、あとは財政面を含めていかにサービスを提供していくかと考えていくと、やはりこの土地に関しては、行政は当然、土地は持ち続けるにしても、その活用等に関しては民間のノウハウ等を生かしながら進めていきたいと考えております。 ◆上原正裕 委員 民間の提案内容によって、結局これは、こっちが本当によかったと思えるようなものができてしまえば、それで話は済んでしまうので、よいとは思うのですが、やはり地元の建設業者さんとかを起用したとかとなったときは、何となくブラックボックス化して見えにくくなるところもあるので、できれば建築の実施者に関してはある程度の縛りを設けていただきたいということは、1つ単純な要望としてあることと、あとは、さっき申し上げた、市で自主運営した際との比較は、このプロポーザルのプロポーズのところで必ず提案させるようにしないと、市民説明が煩雑になってしまうと思いますので、ぜひその辺も御検討いただきたいと御要望いたします。よろしくお願いします。 ◆原典之 委員 今回、共同化をしないという方針は、沿道地権者の皆さんが大分高齢化ということもあろうかと思うのですが、その一方で、3ページの3には「跡地等の周囲には多様な店舗・事務所等が集積していることから、周辺地域との回遊性の強化を図れるような通路等の整備」と書いてあるのですが、この多様な店舗・事務所とは、今回で言う用地買収には当たらないところの店舗という捉え方なのですかね。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 まず、御存じのように409号沿いに事務所、店舗はございます。ただ、個々に409号の整備で買収されるところはございますので、例えば建物が丸々当たってしまう土地に関しては、金銭補償でという話になりますから、基本的に現状の状況で店舗とか事務所があるというような把握をしているところで、例えば、残地部分でその再建を各権利者が行うかどうかは、ちょっと私どもはまだそこまで把握できていないのですが、少なくとも小杉御殿町の交差点から東急のほうへ向かって店舗、事務所等が並んでいるところがございますので、やはりそこの連続性等も踏まえて、そこと連携が図れるようなところであれば図っていきたいという思いでこれを描かせていただいております。 ◆原典之 委員 私も過去、市議団でか、一般質問でなのか覚えていないのですが、例えば目黒川のような親水空間を生かした商業施設なども楽しそうだよねなどという話はした覚えはあるのですが、ここの今回の用地買収にかかる府中街道では、駅前通り商店街さんのほぼほぼ商店がなくなってしまうわけですね。今回、その事業承継がなかなか厳しいではないかということがあったわけですが、やはりこの商店街だけで見ると、中原は、どうしてもブレーメン・オズ通りという印象が強いかもしれませんが、ここにも法政通り、サライ通り、また駅前通り商店街等々が近くにあるところで、ここで例えば屋台村のようなところをやってみるとか、目黒川のように居酒屋さんを並べて楽しめるかというと、駅からの利便性を考えると、素人が見てもちょっと遠いから厳しい、採算性が合わないのではないかという意見はわかるのですが、そういうものも、この基本的な考え方を見てしまうと、共同化はしないけれども、民間さんの提案によってはそういうものもあった場合は、それも一つの選考対象となるのですか、それとも、はなからはじいてしまうのですか。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 今回のこの土地利用方針案等をパブコメにかけますが、取りまとめた中で、先ほど冒頭に説明したスケジュールでは、来年度にプロポーザルをする考えですが、その前に当然、公募の要項をつくらせていただきます。そうした中で、ここに、にぎわいなどの考え方を市のほうがお示ししておりますので、逆にここに全く何もひっかからないものをどうするかという議論もあろうと思いますが、当然そのいろいろな提案をいただいた中で、今のところ選定委員会での評価を検討しておりますので、そうした中で、各事案に対して評価をしていって、最終的に1者に絞り込んでいきたいと思っております。 ◆原典之 委員 では、可能性は否定できないという捉え方でよろしいのでしょうか。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 基本的な考え方が取りまとまった後に、公募要項を取りまとめていきますので、まずその公募要項の条件をまたこれから議論していかなければいけないとは思っております。市のほうで、例えばここをこのようにしていきたいという要件をつけた中で、多分そこに1つも何も合致しないという話になってくると、そこでうちとして足切りというような表現がよいかどうかはあれですが、そもそもそれに参加させないかどうかは、また今後検討はしていきますが、各事業者から出てきたものに対して評価をしていきますので、例えばそういうところで点数によって差異がつく可能性はあると思います。 ◆原典之 委員 あと、将来的な人口減少に備えるからこそ、20年間の定期借地をやるということなので、確かに川崎市は2030年までという人口がふえていくと。ただ、中原においては2035年、2040年にともにピークを迎えるので、あと20年間は人口がふえていくという中で、やはり多世代というと、まさに麻生で2件、中原に1件いこいの家がなく、中原においては、まさにそれがこの今井中学校です。ここで多世代交流と見ると、ただただいこいの家をここにぽんとつくるということよりも、多世代交流であれば、例えば3年前に議員団で海外視察へ行ったときにも、保育園と老人施設の併設があったわけです。基本的には、金網というかバリケードなどの仕切りはあるのですが、1日に何回かそこをあけて、やはりおばあちゃんの知恵袋だとか、おじいちゃんの昔の遊び方だとかなどという交流があったという話も聞いていたので、ああ、これは物すごくよいことだなと。  特に昨今は核家族型が進んでいく中で、おじいちゃんとおばあちゃんと会うときは、どうしてもお孫さんには、自分の誕生日か、お正月かクリスマスしか会わなくて、なかなかお金を上げるだけの関係になってしまっているような時代ではあるのですが、だからこそこういうところに多世代交流をつくるということはよいかなと。  ただ、このいこいの家だけで見ると、ただそれをつくるという箱物よりも、いこいの家機能を持ったような施設も、1つ提案してみてもよいのかなと思うのですね。今、今後、まちづくり局で考えている、名前はすぐ出てこないのですが、要はコミュニティを形成するための、何かまちづくりのあり方を出しましたよね。それも含めれば、まさにそういうものがモデルケースとなって、ここでやるということも一つの事象だし、そこに、さっきも言ったにぎわい施設も加えることによって、私は、なおさらここがもっと盛り上がる、なおさらそれが商店街として盛り上がれば最高だなと思います。ここは不整形な土地と書いてありましたので、このでこぼこした敷地と、あと真ん中に何かぽつんとあいた敷地が見えますので、それとも一体型として。  これは要望ですが、この東側、地図で見る右側には、もう民間の喫茶店は1個あるんですよね。あれも結構敷地を持っていらっしゃるので、そこと協力をしていただけるのであれば、まさにこの賑わい・交流ゾーンの一角として、そこまでも視野に入れることが一つのやり方なのかなとも思いますので、そこら辺も含めて要望だけさせていただきます。 ◆浜田昌利 委員 この賑わい・交流ゾーンになるのだと思うのですが、これまでの既存のそういった機能を果たしてきた地域の住民の皆さんの交流とか、市民の学習の場、触れ合いの場、地域イベントが開催されるとか、そういった機能があるので、それを今後も生かしていくということなのでしょうけれども、より川崎市全体のことを見ていただくと、教育文化会館の1階の音楽ホールは、もうカルッツができたのでということで廃止されていて、6階が今、定員が300人の壇上があるホールで、大会議室という名前になっているのですが、これもやがてなくなってしまうのですね。  今、合唱団の皆さんが練習するとか、あとは演芸大会とかで、この200人から300人ぐらいの定員の規模のところは余りないと言われているのですね。それで教育文化会館の6階は結構、なかなか稼働率が高いのだと思うのですが、でも、これはやがてなくなってしまう。音楽のまち・かわさきとして、これまでも進んできたし、これからも頑張っていくという中で、そういうここの今まであった機能を損なわないようにということと同時に、川崎市全体の中で、そういう教育文化会館の中の6階の、そのような二、三百人のスペースもなくなるみたいなこともあるので、そんなこともちょっと視野に置いて、ぜひそういう定員二、三百人のものというようなことも、そして音楽活動の皆さんに資するようなものをちょっと考えていただきたいと思うのですが、そんなことはどうですか。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 まず、自治会館のホールとか会議室等もあるのですが、その機能自体は今回、小杉町3丁目東地区の再開発ビルのほうに移ります。ただ、今、委員おっしゃったように、この自治会館がかなり前からずっと地元に愛されていて、例えば4月、地域の方たちがお花見等で広場のイベントに使ったり、会議室も当然使っているような状況はうちも把握はしています。  今後、これを基本的な考え方として、民間ともいろいろな話をしていく中で、やはりいろいろなものをつくって、そこに集まった人同士で当然交流を図ることもそうですが、もともとその地域に二ヶ領用水があったり、ああいった土地がありますので、そこら辺をうちとしても、どのようにこの民間を誘導できるかという話はございますが、委員の御指摘にあったように、使っていた人も当然いますので、そこが新しいほうにってしまうから、その後は何もなくてよいという考え方に立ってはいなくて、やはりそこはずっとその地域、そこが核となって地域の交流とか、多様な人が集まるような、人が集うようなもので、うちとしても今後運用していきたいと思っています。 ◆浜田昌利 委員 要望ですが、要するに音楽のそういう演奏をしたりする人とか、合唱団の皆さんとか、結局なかなかそういう練習したりするよいスペース、手ごろなところがなかったりして、結果として大田の大田文化の森とか、また横浜へ行ったりして、そういうところを借りてしまっていて、「音楽のまち・かわさき」推進協議会の方針にも、音楽を愛する皆さんのための環境整備をこれからも推進していこうとあるのですが、実際にそういう皆さんもいらっしゃるので、市全体のその機能などにも、満足していただけるようなものを考えていただければと思います。要望です。 ◆石川建二 委員 先ほど、今後プロポーザルを行うに当たって、市の思いをしっかりと出していきたいという御回答がありましたが、その市の思いをしっかりと伝えていきたいと。相当厳しい条件を出して、今回もサウンディング調査と事業者のアイデアを募ったという形ですが、その市の思いとはどんなものなのか、厳しいとは何を厳しいと言っていらっしゃるのか、ちょっとそこら辺を教えていただけますか。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 資料の2ページ目に、現状と課題を取りまとめてございます。例えば課題のところでゴシックで書いたところですが、引き続き地域住民の身近な交流がなされる機能を考慮する必要性があるとか、地域コミュニティの形成が求められているので、活動する場の需要が高まっている等々、課題はここの辺に書かせていただいておりまして、資料3ページの(1)に基本的な考え方を市として一回整理はさせていただいています。  そういうものをベースに、(2)の導入機能ということで、この敷地を賑わい・交流ゾーンとか、広場・うるおいゾーンと、まず分けさせていただいていることが基本になっています。  一概にここだけではないのですが、例えば今回、自治会館の機能が移転します。そうすると、1つ目に考えられることは、例えばもう市としてその土地を売却してしまうという考え方も1つです。よいか悪いかは別としても、まず1つあると。ただ、この土地に関しては、自治会館の機能は新しくできるビルのほうへ移ますが、その土地については、今後10年、15年、20年先には社会動向も変わってきて、どのように行政需要が変わってくるか、まだ変化が今の段階ではなかなか見定められないので、土地は市が持ったままにすると。  賑わい・交流ゾーンにおける、こういう地域との交流とかの条件をつけずに単純に貸すと、例えばここだと、現行の用途地域の中では、高さを問わずかなり大きい建物ができてしまうとか、また、今後まだ確定しているわけではございませんが、例えば民間事業者がここで土地利用をするときに、昨年度、サウンディングしている中では、今ある建物をそのまま使うという事業者もございました。  例えば今ある建物を取り壊して新しい施設をつくってやるという意見を出していただいている業者さんもいらっしゃる。ただ、そのときに、では、何でもよいというわけではなくて、例えば今と同程度の規模のものでやってくださいと。500平米ぐらいの広場がございますので、土地利用をするときには、最低限500平米、同程度の広場機能を持たせるようなという条件をつけます。  ですので、何もしなかったら、かなり土地利用ができるところを、空地も、例えば500平米ぐらいは最低でも設けてくださいと。建て直しても今と同等の規模のものというような条件を、今、考えていますので、そういう意味ではこういう幹線道路沿いの土地になりますから、通常もっと土地利用ができるところを、やはり行政としては、地域の方のいろいろな意見とか全体を考えた中で、このような条件をつけて、この土地を有効に活用していきたいと、基本的には考えております。 ◆石川建二 委員 規模的には周辺環境に配慮したものをと理解をしました。それはとても大切なことだと思うのです。内容的には、確かに賑わい・交流ゾーンみたいなところとか、広場をしっかり設けてほしいと。これは利用制限を一定かけているものと理解できますが、その建物の内容に関しては、どんなところで条件づけをされているのか、ちょっともう一度説明をお願いできますか。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 まだ、公募はこれからかけていきますので、しっかりとした公募要件の条件は今後検討していくのですが、先ほどの導入機能の中で、例えば多世代交流、多様なつながりとか居場所づくりに資する機能の導入というような言葉も書かせていただいているので、この捉え方は、多分いろいろな事業者で、いろいろな提案を今後受けたときに、自分たちはこういうものだと思っています、また違う会社であれば、こういうものだ、とかがあるかと思います。そういうことを選定委員会等で考えていって決めていくのですが、例えばこの広場・うるおいゾーンにしても、二ヶ領用水が後ろにございますから、そこに例えば敷地の中で塀をつけてしまうような閉鎖的な空間ではなくて、やはり二ヶ領用水も生かすような一体的な土地利用などもうちとしては重要だと認識していますので、そういうことを、ちょっと要項に今後どのように記載していくかは、また繰り返しになってしまいますが、決まってはいないのですが、3ページの導入機能、賑わい・交流ゾーン、広場・うるおいゾーン、円滑な移動動線の確保に、丸でかなり細かく箇条書きにしていますので、最終的にはこういうことをしっかりと公募要項の中にはうたっていって、事業者を募っていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 こうしたプランを具体的な要項に練り上げていくためには、住民の声もしっかりと反映することが必要だと思いますが、その辺、この間、さまざまなところでも住民の御意見を聞いてきたと思いますが、どんな形で聞いてきたのか、またその内容的には、やはり地元住民としてはどんなお声があったのか、教えてください。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 今後この案を出させていただいて、これからパブコメをかけていくということも1つあるのですが、昨年、その前から請願が出ていたり、地域の方との意見交換会も何度かやってございます。そうした中で、先ほど例えば、いこいの家という話も出ましたが、ここをいこいの家の候補地として考えられないのかとか、昨今、この間の台風第19号の話もございましたので、そういう水害とか台風等があったときに、最寄りで避難できるような、防災という観点もしっかり入れていただきたいという意見とか、先ほどの繰り返しになりますが、もともとあの広場で花見などの地域イベントをやっていることもありましたので、そういうものも当然商店街等々の方々は引き続きやっていきたいというような御要望等も多く出ていますので、花見が云々というわけではなくて、やはりその空間としてあそこを確保されている、そして重要な二ヶ領用水の逆側から駅に向かってくる人も、あの敷地の中を動線として通っているということをうちも把握していますので、そこを阻害する必要性は全くないと思っています。そういうことも地域の方とか、この間、意見交換している中で、要望のほうはいただいておるところでございます。 ◆石川建二 委員 私たちの会派でも、代表質問において、ちゃんとそういう意見を聞いてほしいということで、せんだって、10月31日ですか、地域の方との意見交換会も行われて、確かにいこいの家の問題とか、防災機能の強化、ちょうど台風の後だったから、本当に身にしみてそれを感じたのだと思いますが、そういうことが述べられていたようですが、そういうことが、今後プロポーザルを行っていく上で、その要項を作成していく上で、十分に取り入れたものでなければならないと思いますが、その辺、今までいただいている要望に対して、今後どのように対応していきたいと考えていますか。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 具体的に、例えばいろいろな意見を聞いている中で、こういったものをつくってほしいとか、さまざまな御意見をいただいていることは間違えなくて、そういう中で、そういう意見を踏まえながら、今回の土地利用方針案を取りまとめました。ちょっとこれを読んでみると漠然としたという感はあるとは思うのですが、やはりうちとして一番重要視していることが、やはりああいった場所ですので、多世代の方々の交流とか、そういうつながりの居場所づくりとして、賑わい・交流ゾーンの中で、多世代交流とか多様なつながりとか居場所づくりに資する機能の導入という言葉も書いております。  ただ、今後いろいろな提案が出てくる中で、今この場の段階で、では、居場所づくりとは何なのかという部分は、まだこういうものとお答えすることはできないのですが、いろいろな意見を聞きながら、例えば防災の観点も含めて、その防災も、ここの多摩川の洪水ハザードマップを見てしまえば、やはり3メートル弱ぐらいは浸水する箇所ですので、そういう状況の中、例えば施設をつくったときに、いざそういうことが起こったときに、ここではどういうことができるのかと。  当然避難場所は市で指定した場所があるのですが、地域の方からすると、最寄りのそういう空地ではあるので、そういうことを踏まえて、地元に対して100点満点の答えが出るかどうかはわかりませんが、必要最低限うちとしては、この導入機能と書いたところをより具現化していって、よりよい土地利用を図っていきたいと思っています。 ◆石川建二 委員 確かにオープンスペースのそういう広場は、人が集まり、一時避難所的なスペースも必要ですし、また、何かあったときに、確かに1メートル、2メートルの水害はありました。やはりそういうときにも住民が安心して過ごせる場、あれだけ人口が多いところですから、公的な施設だけ、今まで指定されていたところだけでは、確かに受け入れることができないということも、実態として、今回の台風は教えてくれたので、そこら辺についてもしっかりと対応するというようなお答えだったと思うのですが、ほかにも例えばいろいろな御意見があったと。いこいの家は、かねてから自治会関係者の方からも要望を寄せられているところですが、さっき他の委員からも、その機能も含めて、多世代交流という中に、そうした高齢者の方が憩える場もしっかりと整備するということも、多世代交流の一つの理念に基づくのではないかという御指摘もありましたが、そこら辺、高齢者の居場所づくりという点では、どのように住民の声を受けとめようとされているのでしょうか。 ◎菅野 健康福祉局高齢者在宅サービス課長 初めに、いこいの家については現在、市内48カ所、中学校1カ所の整備目標を掲げて整備を図っているところですが、今後の高齢化を考えますと、やはり高齢者の居場所づくりとか生きがいづくり、あるいは介護予防のような機能は、もっと広く充実させていかなければいけないと考えております。  こうしたことから、昨年度、いこいの家の全体的な方針として、いこいの家・老人福祉センター活性化計画というものを健康福祉局で策定しておりまして、この計画においては、例えば施設の老朽化対策として、全市的な資産マネジメントカルテも踏まえて、築60年以上の長寿命化を図るとか、あるいは既存の利用者だけではなくて、新たな利用者ももっと獲得していって、20年、30年後でも地域に愛される施設にしていくとか、地域包括ケアシステムとコミュニティ施策との整合性を図ることを目指している計画なのですが、いこいの家の整備に関しては、これまでは条例上のいこいの家は建てるか建てないかの2択しかなかったのですが、機能重視の考え方もこの計画の中に盛り込んでおりますので、まさに委員御指摘にございましたとおり、条例上の施設の整備ですと、土地利用方針案では、20年間の定期借地ということでありますので、築60年以上を目指すいこいの家では適合しない部分もございますが、機能というところでは、やはり高齢者のそういう居場所とか介護予防、生きがいづくりなど、どのような機能が設けられるかは、今後御相談、検討していく必要はございますが、そういうことは健康福祉局としても検討を進めていきたいとは考えております。 ◆石川建二 委員 各地のいこいの家はそうですが、やはりさまざまな方の利用も前提だとすると、安心してそこで定期的な活動などということがどうしてもやりにくくなるというところがあって、やはり安定した利用ということも一つの住民の要求だと思いますので、そこら辺は、もちろん施設ができれば私はよいと思いますが、機能強化ということであれば、今後ちゃんとそういうことも加味したものにしていただきたいということは、これは意見と要望で述べておきたいと思います。  最後に、このパブリックコメントを行うに当たって、今までも住民への説明を、こうした内容に基づいて行ってこられたのだと思うのですが、改めてこういうパブリックコメントになりますよと。そして、これでどのようなことを皆さんから意見として出してほしいかということを、ちゃんと住民の方や、もうちょっと広く区内の方々に意見を聞く場をしっかりと設けるべきだなと思いますが、そこら辺の丁寧な住民説明を要望しておきたいと思うのですが、対応はどうでしょうか。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 委員御指摘の、当然行政が持っている土地の今後の土地利用の考え方ですので、やはり地域の方も含めて、うちとしても意見を集約しなければならないという、まず基本的な考え方がございます。そういった中でパブコメをしていくのですが、まだ今のこの段階で、いついつという確約をしているものではございませんが、パブコメ期間は1カ月ございますので、そうした中の期間で、地域の意見交換等の開催も含めて考えていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 ぜひお願いします。  先ほど述べていたサウンディング調査の中で、なかなかおもしろい意見もあったということですが、本編でサウンディング調査の概要が書かれておりますが、飲食施設、演劇の稽古場や劇場、新設の農業施設、あるいは病院というようなことがサウンディング調査の中で明示されていたようですが、何か活用できそうだというものは、どのようなアイデアなのでしょうか。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 サウンディング調査をかけて、これは基本的に対話をする話なので、具体的に何かプランを持ってきて、こうしますというプレゼンの場ではありません。そのように、まだ各事業者に公募をかけていないので、この案件について細かい詳細はなかなかお話しすることはできないのですが、14ページに記載したものを基本として、例えば地域とのかかわりなどを生かしていきたいとの御意見はいただいております。 ◆石川建二 委員 ちょっとそこら辺が、どんな施設をつくろうとしているのかという一つの市の考え方も、こういうところから類推できるのかなとは思いますが、ちょっとそこはまだ曖昧な御答弁しかいただけなかったことは残念ですが、いずれにせよ住民の方の声でつくっていくという観点が大切だと思いますし、また、このサウンディング調査のときにはなかった、やはり災害ということの、より一層深刻な対応を求められていると思いますので、そこはよく住民の声を聞いて、パブリックコメントが、より一層住民の声を反映できるように、ぜひ丁寧な説明も求めておきたいと思います。  とりあえず結構です。 ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針(案)について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「川崎市公共建築物特定天井対応方針について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより川崎市公共建築物特定天井対応方針について御報告させていただきます。  内容につきましては、佐々木施設整備部長寿命化推進担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎佐々木 施設整備部長寿命化推進担当課長 それでは、川崎市公共建築物特定天井対応方針について御報告させていただきます。お手元のタブレット端末の3(3)川崎市公共建築物特定天井対応方針について、ファイルをお開きください。  なお、本件については、本年5月のまちづくり委員会において、11月に対応方針を策定、公表する旨の報告を行いましたが、このたび対応方針がまとまりましたので、御報告させていただくものでございます。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。こちらの資料1で対応方針の概要を説明させていただきます。
     初めに、資料左上(1)現状・課題をごらんください。現状としては、東日本大震災などで大規模空間の天井脱落が多数生じたことを受け、本市はつり天井の補強対策として、振れどめ設置や接合部補強などを行い、安全性向上を図ってまいりました。  その後、平成26年4月に改正建築基準法施行令が施行され、特定天井の基準が新設されました。これを受けて、避難施設である学校については、平成29年度までに特定天井対策を先行して進め、完了しております。  課題として、学校以外の本市の一部の既存施設の特定天井は、現行の法令基準に合わない既存不適格となっている状況がございます。  次に(2)取組の方向性をごらんください。1、基本的な考え方ですが、天井脱落による被害の軽減を図るため、川崎市地震防災戦略などの対象期間を踏まえ、公共建築物の特定天井対策を計画的に推進いたします。  2、対象施設及び目標年次についてですが、特定天井に該当し、対策を要する施設は25施設(30室)でございます。この対象施設については、これまで29施設(38室)として公表しておりましたが、この間実施した現場の詳細調査により、特定天井に該当しない室があることがわかり、変更しております。  まず、対象施設を川崎市地域防災計画震災対策編における、地震防災上重要となる公共建築物の位置づけを踏まえ、対象施設を①地震防災上重要となる施設、②上記以外の市民利用施設、③都市インフラを支える施設に分類しました。そして、令和7年度までにこれら全ての対象施設の事業着手を目指すことといたしました。なお、この方針における事業着手とは、基本計画などに着手することとしております。  次に3、分類別の各施設の優先順位についてですが、脱落危険度、災害時に果たすべき施設機能の重要度、改修の難易度など、さまざまな要件を勘案しながら定めることとしました。  資料右側に移って(3)具体的な取組内容をごらんください。まず、改修手法については、施設の機能などにより、撤去による改修、撤去及び新設による改修または落下防止措置による改修のいずれかで行います。  次に、事業計画ですが、計画的に特定天井対策を推進していくために、次のとおり事業計画を定めます。事業の推進については、計画期間を2期に分け、当初3年間である令和2年度から令和4年度に事業着手することを目標とする施設を第1群とし、それ以降の令和5年度から令和7年度に事業着手するものを第2群としました。第1群は、災害時に市またはの災害対策本部が設置される市区庁舎と、撤去のみで迅速に対応が可能なスポーツ施設などを基本とし、脱落危険度要素などを考慮の上、優先順位に反映させました。  優先順位づけの考え方については、資料の通し番号の6ページをお開きください。6ページの2、事業計画の(3)ア以降をごらんください。  まず、脱落危険度要素として、天井のつり長さ、単位重量、天井直下の座席の状況を勘案しました。  イ、市民利用施設については、市民サービスの確保に配慮しました。これについては、例えば同じ用途の施設で近隣にある施設の工事の時期が重ならないようになどの配慮をいたしました。  ウ、長寿命化対策工事などの保全・更新の機会に合わせて、計画的で効率的な実施を目指しました。  エ、音楽ホールなどの音響性能の確保が必要な室や、天井の形状が複雑なものなどは、現状では設計手法が確立されていないため、改修の難易度などが高いことから、改修技術の成熟度を考慮しました。  オ、再編整備などの事業計画が進められている施設である川崎病院と労働会館については、その計画に合わせて対策を講じることを想定しました。  第1群、第2群の施設リストについては7から8ページ目をごらんください。このリストの表中、左から2列目の分類の①から③で示しているのが、地震防災上重要となる公共建築物の位置づけを踏まえた分類となっております。  それでは、資料の通し番号の2ページにお戻りください。右下の今後のスケジュールをごらんください。こちらは、前半に着手する第1群と、後半に着手する第2群の施設の数を①から③の分類ごとに示したものでございます。  前半に着手する第1群は計15施設(19室)、後半に着手する第2群は計10施設(11室)となっております。今後は、この対応方針をもとに事業を推進してまいります。  説明は以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。                  ( なし ) ○末永直 委員長 特にないようでしたら、以上で「川崎市公共建築物特定天井対応方針について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、その他ですが、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○末永直 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午後 1時41分閉会...