川崎市議会 2019-11-21
令和 1年 11月まちづくり委員会-11月21日-01号
(1)議案第165号
川崎市営住宅条例の一部を改正する条例
の制定について
(2)議案第166号 川崎市
特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例
の制定について
(3)議案第169号
東住吉小学校校舎増築その他工事請負契約
の締結について
(4)議案第187号 令和元年度川崎市
一般会計補正予算
(5)議案第188号 令和元年度川崎市
一般会計補正予算
(6)報告第 20号 地方自治法第180条
の規定による市長
の専決処分
の報告について
2 請願
の審査
(まちづくり局)
(1)請願第6号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地
と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案
の撤回を求める意見書提出を求める請願
3 所管事務
の調査(報告)
(まちづくり局)
(1)横浜市高速鉄道3号線延伸における意見募集
の結果及び本市
の基本的な考え方について
(2)
総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針(案)について
(3)川崎市
公共建築物特定天井対応方針について
4 その他
午前10時00分開会
○末永直 委員長 ただいまから
まちづくり委員会を開会いたします。
お手元
のタブレット端末をごらんください。本日
の日程は、
まちづくり委員会日程のとおりです。
初めに、
まちづくり局関係の令和元年第5回
定例会提出予定議案の説明を受けます。
理事者
の方、よろしくお願いいたします。
◎岩田
まちづくり局長 それでは、令和元年第5回定例会に提出を予定し
ております
まちづくり局関係の議案につきまし
て御説明申し上げます。議案
といたしまし
ては、第165号及び第166号
の条例議案2件、第169号
の工事議案1件、第187号及び第188号
の補正予算議案2件でございます。報告
といたしまし
ては、第20号
の1件でございます。
内容につきまし
ては、各担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎植木
市営住宅管理課長 初めに、議案第165号
と議案第166号について御説明申し上げます。なお、この2つ
の議案については、共通
の内容があり、密接に関連いたしますので、まとめ
て御説明させ
ていただきます。
初めに、今回
の条例改正
の概要をお手元
のタブレット端末の1(1)、(2)議案第165号、議案第166号により御説明させ
ていただきます。
資料を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。資料1「
川崎市営住宅条例の一部を改正する条例及び川崎市
特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 改正概要」でございます。
「1 条例改正
の主旨」をごらんください。市営住宅及び
特定公共賃貸住宅について、令和2年4月1日に改正民法が施行さ
れることを受け、連帯保証人を廃止するとともに、入居者が安心し
て暮らすことができる居住環境
とするため、迷惑行為
の禁止に係る規定を整備するものでございます。また、
特定公共賃貸住宅の空家
の有効活用を図るため、当該空家を市営住宅に準じ
て、低額所得者が使用できる住宅として設置するものでございます。
次に、「2 条例改正
の概要」をごらんください。1つ目として、令和2年4月1日に改正民法が施行さ
れることを踏まえ、市営住宅及び
特定公共賃貸住宅に入居する要件
とし
ている連帯保証人を廃止いたします。あわせ
て、連帯保証人
の廃止に伴い、市営住宅へ
の入居時にお預かりする敷金を1カ月分増額し、3カ月分に改めます。なお、
特定公共賃貸住宅については、従来から敷金は3カ月分でございますので、改正はございません。
2つ目として、市営住宅及び
特定公共賃貸住宅において、騒音やごみ問題等
の近隣住民に対する迷惑行為を縮減し、入居者が安心し
て暮らすことができる居住環境を整備するため、使用者等による迷惑行為を禁止します。また、迷惑行為に対して是正や中止等を勧告することができる制度を設けます。
3つ目として、勧告によっても迷惑行為が解消せず、「信頼関係
の破壊」に該当する
と思料さ
れる場合には、住宅
の明け渡しができるよう、住宅
の明け渡し事由として、「勧告に従わ
ないとき」を追加いたします。
3ページをごらんください。4つ目として、市営住宅及び共同施設
の修繕に要する費用につきまし
て、使用者が負担すべき費用
の項目を明示します。なお、費用
の負担ルールは従前
と変更はありません。また、市営住宅及び
特定公共賃貸住宅の敷金を返還するに当たり、敷金から控除さ
れる対象を明確にいたします。
5つ目として、
特定公共賃貸住宅の空き家が増加し、かつ長期化し
ていることを踏まえ、
特定公共賃貸住宅の用途を廃止した住宅及びその附帯施設を市営公営住宅に準じ
て使用するに当たり、管理等に必要な事項を定めます。
次に、「3 施行日」でございますが、いずれも改正民法が施行さ
れる令和2年4月1日
とし
ております。
4ページ
の資料2及び11ページ
の資料3は、今回
の条例改正における新旧対照表でございます。
14ページは、今回
の条例改正に関する参考資料
となります。内容については、これまで
パブリックコメントの実施時等に議会報告さしあげたもの
と同じでございます。
17ページ及び18ページは、今回
の条例改正を受け
て改正する「
川崎市営住宅条例施行規則等の改正概要(迷惑行為関係)」でございますので、後ほどごらんください。
続きまし
て、今回
の議案で説明させ
ていただい
ている条例について御説明いたしますので、81ページをお開きください。
議案第165号でございますが、先ほど御説明した内容等
のうち、市営住宅に関する事項について、
川崎市営住宅条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。
85ページをお開きください。
次に、議案第166号でございますが、同様に
特定公共賃貸住宅に関する事項について、川崎市
特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。具体的な内容等については、いずれも先ほど説明さしあげたとおりでございます。
以上で、議案第165号及び議案第166号について
の御説明を終わらせ
ていただきます。
◎竹村
施設整備部公共建築担当課長 続きまし
て、「議案第169号
東住吉小学校校舎増築その他工事請負契約
の締結について」御説明申し上げます。
議案書
の93ページをお開きください。
本件につきまし
ては、令和元年第5回市議会定例会に議案として上程するものでございます。
初めに、「
東住吉小学校校舎増築その他工事請負契約
の締結について」をごらんください。
工事請負契約
の概要でございます。工事名は
東住吉小学校校舎増築その他工事、工事場所は川崎市中原区木月住吉町1番11号、契約
の方法は一般競争入札、契約金額は7億4,800万円、完成期限は令和3年2月26日、契約
の相手方は株式会社興建でございます。
次
のページをごらんください。参考資料
の「工事概要」でございます。本工事は、児童
の増加に伴う校舎等
の狭隘化
の解消
のため、学校敷地
の有効活用に配慮し、わくわくプラザ室及びプールが一体
となった校舎を増築するものでございます。
1
の「構造・規模」でございますが、
鉄筋コンクリート造、3階建てでございます。敷地面積、建築面積、延べ面積、建物
の高さは、記載
のとおりでございます。
2
の「主要室名」につきまし
ては、議案第169号資料で御説明いたしますので、お手元
のタブレット端末の1(3)議案第169号
のファイルをお開きください。
画面
の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目をごらんください。目次になっ
ております。
次に、3ページをごらんください。案内図でございます。方位は、図面
の上が北でございます。図面左下
の赤色で塗ら
れた部分が工事場所でございます。南武線武蔵小杉駅から南側に約750メートル離れた場所に位置し
ております。主要な道路等でございますが、西側に東急電鉄東横線、目黒線、東側に
主要地方道東京丸子横浜線が通っ
ております。
次に、4ページをごらんください。配置図でございます。図面左側下方
の灰色に塗ら
れた部分が増築する校舎
と渡り廊下でございます。増築する校舎
の南側には、体育館、既存
の校舎がございます。
次に、5ページをごらんください。増築棟
の1階平面図でございます。図面右手、東側に昇降口がございます。南側に普通教室、北側にわくわくプラザ室がございます。
次に、6ページをごらんください。2階平面図でございます。南側に普通教室
とワークスペースを、北側に多目的教室を配置し
ております。
次に、7ページをごらんください。3階平面図でございます。25メートル、6コース
の屋上プール
と更衣室等
のプール諸室がございます。
次に、8ページをごらんください。立面図でございます。
次に、9ページをごらんください。断面図でございます。断面
の位置については、図面右側
のキープランにお示しし
ているとおりでございます。
最後に、10ページをごらんください。南西側
の上空から見た完成予想図でございます。
以上で、議案第169号
の説明を終わらせ
ていただきます。
◎長澤 庶務課長 続きまし
て、まちづくり局関係
の補正予算につきまし
て御説明させ
ていただきます。
今回
のまちづくり局関係の補正予算につきまし
ては、その1
とその2がございます。その1につきまし
ては、台風被害
の対応を早急に進めるため、先行し
て議決をお願いするものでございます。
初めに、「議案第187号 令和元年度川崎市
一般会計補正予算」でございます。青い表紙
の「令和元年度川崎市
一般会計補正予算(その1)」
の24ページをお開き願います。
中段、10款まちづくり費、一番下
の段、5項1目住宅総務費
の住宅関連施設維持管理費につきまし
ては、既定
の予算額に4,235万円増額するものでございます。補正額
の財源内訳につきまし
ては、一般財源について、同額を増額するものでございます。
26ページをお開きいただき、上段、5項2目
市営住宅管理費の施設維持管理事業費につきまし
ては、既定
の予算額に992万2,000円増額するものでございます。補正額
の財源内訳につきまし
ては、
市営住宅等修繕基金繰入金について、同額を増額するものでございます。補正
の内容につきまし
ては、それぞれ、台風で民地
の擁壁に被害があったことを踏まえ、本市
の擁壁
の調査費用を計上するものでございます。
次に、1行下にございます、
被災者向け住宅支援事業費につきまし
ては、既定
の予算額に5,682万6,000円増額するものでございます。補正額
の財源内訳につきまし
ては、一般財源について、同額を増額するものでございます。補正
の内容につきまし
ては、台風により被災さ
れた方について、市営住宅などへ
の一時避難
の受け入れを行うため
の費用を計上するものでございます。
次に、5項5目住宅助成事業費
の被災者住宅対策事業費につきまし
ては、既定
の予算額に1億7,916万8,000円増額するものでございます。補正額
の財源内訳につきまし
ては、
災害救助基金繰入金について、同額を増額するものでございます。補正
の内容につきまし
ては、災害救助法に基づき、被災した住宅
の応急修理を実施するため
の費用を計上するものでございます。
以上で、議案第187号
のうち、
まちづくり局関係の補正予算
の説明を終わらせ
ていただきます。
続きまし
て、「議案第188号 令和元年度川崎市
一般会計補正予算」
のうち、
まちづくり局関係の補正予算につきまし
て御説明いたします。青い表紙
の「令和元年度川崎市
一般会計補正予算(その2)」
の4ページをお開き願います。
第2
表債務負担行為補正の「1追加」
の3段目、
地域交通支援事業費につきまし
ては、期間を令和元年度から令和2年度まで、限度額を1億6,000万円
とするものでございます。
これは、
路線バス利用実態調査について、受注者から履行
の困難などを理由に契約
の解除
の申し出が
なされたため、改めて来年度
の調査
の実施に向け
て今年度中に契約を行うため、調査費用を計上するものでございます。
以上で、議案第188号
のうち、
まちづくり局関係の補正予算
の説明を終わらせ
ていただきます。
◎内藤
市営住宅管理課担当課長 続きまし
て、お手元
の議案書
の183ページをお開きください。「報告第20号 地方自治法第180条
の規定による市長
の専決処分
の報告について」
のうち、「5 市長
の専決事項
の指定について第6項による専決処分」
の(1)訴え
の提起及び(2)和解について御説明いたします。
本日は、本年第4回市議会定例会で報告いたしました以降に、市が新たに訴えを提起したもの及び和解が成立したものについて、地方自治法第180条第2項
の規定により、報告させ
ていただきたい
と存じます。
それでは、議案書
の報告
の各項目について御説明いたします。
まず、(1)訴え
の提起につきまし
ては2件ございまし
て、議案書
の番号1は、不正入居者、番号2は、
市営住宅使用料等の滞納者
の案件
となっ
ております。専決処分年月日は、地方裁判所に訴え
の提起を行った日でございます。事件名は、今回
の提訴により裁判所により付さ
れた番号等でございます。被告につい
てでございますが、氏名のみを記載し
ております。
請求
の要旨でございますが、番号1
の不正入居者については、被告は市営住宅を権原
なく占有するに至り、本市
の再三にわたる退去要求にもかかわらず、これに応じませんでした。
番号2
の滞納者については、被告は3カ月以上使用料を滞納し、本市
の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、これら
の被告に対し、建物
の明け渡し及び
使用料相当損害金等の支払いを求め
て訴えを提起したものでございます。
次に、(2)和解についてでございますが、2件ございまし
て、議案書
の番号1は、訴訟に至る前に和解が成立した即決和解、番号2は、明け渡し訴訟
の提起後に和解が成立した訴訟上
の和解
となっ
ております。
それでは、議案書
の報告
の各項目について御説明いたします。専決処分年月日は、簡易裁判所または地方裁判所において和解が成立した日でございます。事件番号は、番号1
の即決和解につきまし
ては、今回
の和解について簡易裁判所により付さ
れた番号等、番号2
の訴訟上
の和解については、明け渡し訴訟について地方裁判所により付さ
れた番号等でございます。相手方につい
てでございますが、氏名のみを記載し
ております。
次に和解
の要旨でございますが、番号1
の即決和解につきまし
ては、相手方は、
未払い使用料等の支払い義務
のあることを認め、これを分割し
て支払うことにより、相手方
の居住
の継続を認めることで
合意したもので、記載
のとおりでございます。
番号2
の訴訟上
の和解につきまし
ては、相手方は
未払い使用料等の支払い義務
のあることを認め、これを和解日までに完納したことにより、相手方
の居住
の継続を認めることで
合意したもので、記載
のとおりでございます。
これら
の訴訟
の被告や明け渡し手続等、及び和解
の相手方や和解内容等につきまし
ては、お手元
のタブレット端末に掲載し
てございます、
まちづくり委員会資料により御説明いたします。
1(6)報告第20号
のファイルをお開きください。表紙を1枚おめくりいただき、2ページでございます。
まず、「報告 訴え
の提起について」でございますが、「1 被告
の氏名等」は、訴訟
の被告について、居住
の開始
の年月日や滞納額等を一覧表でお示しし
てございます。
次に、「2 市営住宅
の明渡しを求める理由」につい
てでございますが、(1)
の不正入居者につきまし
ては、被告らは、市営住宅
の本来
の使用者
の子及び孫に当たり、その使用者に介護が必要になったことから、いわゆる介護同居
の許可を受け
て入居し
ておりました。この介護同居
の許可には、「被介護者が退去するときは、同時に退去すること」「介護
の必要がなくなった場合は、すみやかに退去すること」という条件が付さ
れておりましたが、この条件が履行さ
れず、被告らが住宅から退去し
ないまま不法占有が継続する状態
となったため、明け渡し訴訟
の提起に至ったものでございます。
(2)
の使用料滞納者につきまし
ては、被告は、使用料を3カ月分以上滞納し、本市
の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これを納付せず、本市から
の催告や連絡にも応答が
なかったことから、住宅
の明け渡し請求以外には解決を図ることができ
ないと判断し、明け渡し訴訟
の提起に至ったものでございます。
次に、「3 市営住宅
の明渡手続
の主な経過」につい
てでございますが、
川崎市営住宅等明渡請求審査会に対象者を付議し、明け渡し請求を行う旨を決定した後、
市営住宅明渡請求書を送付し
て、市営住宅を明け渡すよう請求いたしました。しかしながら、事前
の市営住宅明渡請求予告通知書の送付を含め、たび重なる市
の退去要求にもかかわらず、明け渡しが履行さ
れなかったことから、訴訟を提起したものでございます。
明渡請求予告通知年月日、明渡請求通知年月日、訴え提起年月日等は、一覧表
のとおりでございます。
続きまし
て、1枚おめくりいただき、3ページでございます。「報告 和解について」でございますが、まず「1 即決和解」について御説明いたします。
(1)
の相手方及び支払計画等につきまし
ては、相手方
のこれまで
の未払い
の状況や、今後
の支払い計画
の内容等を一覧表でお示しし
てございます。支払い計画において分割回数や支払い月額をそれぞれ決め、分割し
て支払うことを定め
ております。
(2)
の即決和解でございますが、訴訟には至っ
ていない当事者間
の法的な紛争について、
合意に達する見込み
のあるとき、申し立てを行い、簡易裁判所
の仲介によって和解を成立させる手続でございます。
なお、即決和解において作成さ
れた和解調書
の記載は、確定判決
と同一
の効果があることから、今後、和解条項が履行さ
れない場合は、訴訟を経ずに強制執行による住宅明け渡し
の手続が可能
となるものでございます。
(3)
の和解内容でございますが、相手方は未払い分
の使用料について記載
のとおり分割し
て支払うものでございます。
なお、この分割支払いを怠り、その額が3回分に達したとき、または、毎月
の当月分使用料について滞納が3カ月分に達したときは、直ちに市営住宅を明け渡すことを和解事項
とし
ております。
(4)
の和解理由でございますが、相手方は市営住宅
の使用料を長期間滞納し
ており、滞納した未払使用料
の一括支払いは困難であるが、支払い計画
のとおり分割支払いを約束し、居住
の継続を希望し
ており、即決和解したい旨
の申し出があったため、和解に応じたものでございます。
(5)
の「管轄裁判所」は、川崎簡易裁判所でございます。
続きまし
て、1枚おめくりいただき、4ページでございます。次に「2 訴訟上
の和解」について御説明いたします。
(1)
の相手方及び支払い
の状況等につきまし
ては、未払い
の状況及び和解時
の支払い
の状況等を一覧表でお示しし
てございます。原告である市が、被告である相手方に対し提起し
ていた市営住宅
の明け渡し訴訟において、被告が居住
の継続を希望し、和解
の申し入れがあったものでございまし
て、被告が親族
の協力を得
て未払い
の使用料等を全て完納したことから、和解成立に至ったものでございます。
なお、本件和解に係る明け渡し訴訟は、令和元年7月12日に横浜地方裁判所川崎支部に提起し
ており、その提訴につきまし
ては、令和元年第4回市議会定例会で市長
の専決処分として御報告させ
ていただい
ておりますが、訴訟上
の和解が成立したことから、その和解について改めて御報告させ
ていただくものでございます。
(2)
の訴訟上
の和解でございますが、訴訟係争中に、原告
と被告
の双方が訴訟上
の請求に関して譲歩し、口頭弁論期日等において、権利関係に関する
合意と訴訟終了について
の合意をする手続でございます。
なお、訴訟上
の和解につきまし
ても、即決和解
の場合
と同様に、作成さ
れた和解調書
の記載は、確定判決
と同一
の効果がございます。
(3)
の和解内容でございますが、被告は、
未払い使用料等の支払い義務があることを認め、和解日である令和元年10月2日まで
の未払い分
の全額を、同年9月20日までに完納したことから、市は明け渡し請求を取り消し、被告
の市営住宅で
の居住
の継続を認めることで
合意したものでございます。
なお、今後、被告が毎月
の使用料
の支払いを怠り、その額が3カ月分に達したときは、直ちに市営住宅を明け渡すことを和解事項
とし
ております。
(4)
の和解理由でございますが、記載
のとおりでございます。
(5)
の「管轄裁判所」は、横浜地方裁判所川崎支部でございます。
以上で、
まちづくり局関係の議案及び報告について
の説明を終わらせ
ていただきます。
○末永直 委員長 説明は以上
のとおりです。本日は提出予定議案
の説明でございますので、この程度にとどめたい
と思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議
なし )
○末永直 委員長 それでは、以上で
まちづくり局関係の提出予定議案
の説明を終わります。
ここで理事者
の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○末永直 委員長 委員
の皆様にお諮りいたします。傍聴
の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。
( 異議
なし )
○末永直 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。
次に、
まちづくり局関係の請願
の審査として、「請願第6号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地
と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案
の撤回を求める意見書提出を求める請願」を議題
といたします。
なお、関係理事者として、消防局から、
望月警防部担当部長警防課長事務取扱及び鈴航空隊長が出席し
ておりますので、御紹介いたします。
それではまず、事務局から、請願文を朗読させます。
◎伊藤 書記 (請願第6号朗読)
○末永直 委員長 次に、理事者
の方から説明をお願いいたします。
◎岩田
まちづくり局長 それでは、これより「請願第6号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地
と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案
の撤回を求める意見書提出を求める請願」について御説明申し上げます。
内容につきまし
ては、
北村交通政策室担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎北村 交通政策室担当課長 それでは、請願第6号
の審査に当たり、羽田空港
の機能強化について御説明させ
ていただきます。
お手元
のタブレット端末の2(1)-1請願第6号資料
のファイルをお開きください。画面
の表紙をおめくりいただき、2ページ、「羽田空港
の機能強化について」をごらんください。
初めに、1
の「羽田空港
の機能強化に係る新飛行経路」につい
てでございますが、平成25年6月に閣議決定さ
れた日本再興戦略において、首都圏空港
の機能強化が盛り込ま
れ、国において国際線増便
の取り組みが進められ
ております。
国は、国際線増便を実現するため、さまざまな方策
の検討を行った結果、平成26年8月に、国際線
の需要が集中する時間帯に限っ
て運用する新飛行経路
の当初案を示し
て以降、環境影響等に配慮した方策を踏まえ、現在
の新飛行経路が示さ
れているものでございます。
ことし8月に国は、関係自治体から
の意見・要望や、住民から
の心配
の声があることを踏まえ、それらをしっかり受けとめ
て丁寧に対応することを前提として、来年3月29日から新飛行経路
の運用を開始し、国際線を増便することが公表さ
れたところでございます。
下
の図1
の左側には現在
の飛行経路を、右側には新飛行経路を示し
ております。その運用は、右上
の赤い囲みにございますように、年間平均約4割
の南風時において、15時から19時の間に限ったもので、これ以外
の時間帯は従来
の経路
となります。また、図
の下側に引き出し線で示し
ておりますB滑走路から川崎側へ離陸すること
となる、こちらが新たに設定さ
れた本市に関連する経路でございます。
右側、図2、川崎側へ離陸する経路
の拡大図をごらんください。紫色で示さ
れた飛行経路は、シミュレーションにより想定さ
れる航空機
の運航経路を示したもので、航空機
の機材や気象条件等により、約2キロほど
の幅を持った経路
となっ
ております。B滑走路から
の出発については、右上
の囲みにございますとおり1時間あたり20便程度
の計画でございまし
て、経路
といたしまし
ては、殿町上空を通り、左旋回し
て、千鳥町
と水江町
の付近、東扇島を通過し、東京湾へ抜け
ていく経路で、高度は千鳥町付近で約3,000フィート
となっ
てございます。
次に3ページをごらんください。2
の「川崎石油コンビナート地域
の飛行制限について」御説明いたします。
初めに、「(1)経緯」でございますが、昭和40年代
の空港周辺
の航空機事故を契機として、川崎市長、川崎市議会から国に対して、石油コンビナート地域
の航空安全
の確保等に関する要望を行い、その結果、昭和45年11月に、東京航空局長から東京国際空港長宛てに、石油コンビナート地域上空
の飛行制限について通知が
なされ、運用さ
れております。
その飛行制限
の内容として、(2)にございますように、まず羽田空港に離着陸する航空機は、原則としてコンビナート上空を避け適切なコースをとらせること、また、羽田空港に離着陸する航空機以外
の航空機はコンビナート上空
の飛行を避けるとともに、やむを得ず上空を飛行する必要
のある場合は、3,000フィート以下
の低高度
の飛行は行わせ
ないことでございます。
下段
の図3には、石油コンビナート地域
の飛行制限区域
と新飛行経路を示し
ており、本市では、浮島、千鳥、水江、扇町、大川町が区域に含ま
れております。
次に、右側、「(3)本市
のこれまで
の対応」でございますが、本市では、これまで国に対し複数回要望書を提出し
ておりまし
て、その中で、
石油コンビナート上空をこれまでよりも低高度で飛行することについて具体的な内容や落下物等
の安全対策に対する考え方を早期に示すとともに、継続的な防災力確保、向上に取り組むことを求め
てまいりました。また、同様に、国
の協議会においても対応を求め
てまいりました。これらコンビナート関連に加え、試験飛行
の早期実施や地元住民へ
の丁寧な説明、騒音影響
の軽減対策など、新飛行経路
の運用にかかわる必要な対応を求め
てまいりました。
次に、「(4)本市
の意見・要望に対する国
の取組」でございますが、国は、石油コンビナート地域上空
の飛行について、第5回
の協議会において、安全性
の確保を前提として飛行制限
の見直しを行っ
ていくことが示さ
れたものでございます。また、その他、試験飛行
の実施を令和2年1月下旬以降に予定し
ていることや、さらなる低騒音機
の導入促進、運航後
の研究開発機関等へ
の騒音調査などに取り組んでいくことがあわせ
て示さ
れました。また、地元へ
の情報提供についても、関係する1都2県
の住民に対して、5回
のフェーズにわたる説明会に加え、本市域では、新飛行経路案による影響を受ける大師地区町内会や企業等へ
の説明等を行いながら取り組みが進められ
ております。
次に、4ページをごらんください。「(5)国による地元対応
の経過」でございます。まず、平成26年8月に第1回首都圏空港機能強化
の具体化に向けた協議会が開催さ
れ、新飛行経路案が示さ
れました。それを受け
て9月には、経路下にございます大師地区町内会連合会
の中に航空機対策協議会が設置さ
れ、現在までに計13回
の説明会を行うなど情報提供や意見交換が行わ
れているところでございます。その中で、平成26年12月、平成27年11月、平成30年9月に、協議会から国や市に対して試験飛行
の実施や騒音対策、安全対策等に関する要望書が提出さ
れております。また、本市におきましても、後ほど御説明いたしますが、直近ではことし10月に要望書を提出し
ております。
次に、右側、「3 羽田空港
の機能強化
のプロセスについて」でございますが、図4は機能強化に向けた取り組みプロセスを示すもので、現在は中段
の黄色
のバーで示さ
れている飛行検査を行い、地上機器
の安全性
の確認を行っ
ており、上段
の赤いバーで示さ
れている、引き続き
の丁寧な情報提供として、今月から関係自治体におけるフェーズ6
の説明会が実施さ
れておりまし
て、本市においては、来年1月に予定さ
れております。
図
の下、「今後について」でございますが、来月12月に試験飛行について、国から地元へ説明、1月に飛行制限
の見直しを含めた新飛行経路
の周知、2月1日から3月11日
の期間に南風運用時
の試験飛行が行わ
れ、その結果について、地元及び自治体に説明さ
れる予定でございます。この試験飛行における騒音測定
の影響を確認
の上、3月29日から、新飛行経路
の運用が開始さ
れる予定でございます。
次に、5ページをごらんください。「4 新飛行経路
の運用開始に向けた対応」について御説明いたします。
「(1)本市
の対応について」でございますが、本市では、これまで、新飛行経路
の運用に係る必要な対応を国に対し求め
てまいりました。国はそれに関する取り組みを進めつつ、地元
の意見をしっかり
と受けとめ、引き続き丁寧に対応することを前提として、来年3月から
の増便が示さ
れております。それらを踏まえつつ、その後
の国から
の協議依頼も含め、本市
といたしまし
ては、これまで要望し
てきた趣旨に基づき、騒音や安全性等に係る生活環境へ
の影響等に十分配慮するとともに、運用後
の対応も含め、本年10月に以下
の事項について改めて総括的な要望を行ったものでございます。
その内容
といたしまし
て、「①運用開始前
の対応」として、試験飛行
の実施における騒音測定や地元へ
の情報提供を行うことなどでございます。
次に、「②運用開始後
の具体的・継続的な対応」として、騒音影響に関する情報提供やさらなる軽減策
の工夫や取り組みを図ること、また、川崎石油コンビナート地域
の飛行制限
の見直しについて、安全性
の確保や事故、災害時
のさらなる対応強化に関し、具体的な内容を示すとともに、責任を持っ
て対応を行うことなどでございます。
「③運用開始後
の総括的対応」として、継続的な地元説明や
市民等へ
の指摘へ
の誠意を持った対応、「④将来的な対応」として、今後も本市域に騒音や安全性に影響を及ぼす内容
の変更をしよう
とする場合は、事前に本市に情報提供を行うとともに、協議を行うことでございます。
これを受け、右側、「(2)国
の対応について」をごらんください。国からは、各要望に対し、適切に対応する旨
の内容を確認し
ており、特に川崎石油コンビナート地域
の飛行制限
の見直しにつきまし
ては、「②運用開始後
の具体的・継続的な対応」
といたしまし
て、航空会社等へ
の厳正な審査、監査、航空機落下物防止対策
の実施など、安全運航に必要な措置について国が責任を持っ
て対応することなどを確認したものでございます。この内容について、国から正式な文書で近日中には回答をいただくこと
となっ
ておりますので、受領次第、速やかに情報提供させ
ていただきます。
以上、これらを踏まえ、5にございます「本市
の見解」でございますが、本市
といたしまし
ては、羽田空港
の機能強化についてその必要性を認識し
ているところでございますが、騒音、安全対策、地元説明など
の新飛行経路
の運用に係る必要な対策について、国
の対応を求め
てまいりました。このたび
の本市要望に対して、運用後も含め適切に対応し
ていくこと
の国
の回答を受け
ており、この中で、石油コンビナート地域
の飛行制限
の見直しについては、安全運航に必要な措置について国が責任を持っ
て対応することが示さ
れたところでございます。そのため、本市
といたしまし
ては、それら
の必要な対策について、運用後も含め、引き続き国
の対応状況を十分確認し
てまいります。
最後に、添付資料として、参考資料1
の本市から
の国へ
の要望関係資料、参考資料2
の「羽田空港
のこれから」がございますので、後ほどごらんいただければ
と存じます。
説明につきまし
ては以上でございます。
○末永直 委員長 説明は以上
のとおりです。
ただいま
の説明につきまし
て、質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせ
てお願いいたします。
◆石川建二 委員 この問題に関しては、代表質問を初め、日本共産党としても、これは住民
の安全だけで
なく、万が一
のときには市にも甚大な影響を与えるということで質疑を行っ
てきました。その中で、直近
の9月
の議会で、我が党
の片柳議員が、バードストライク
の問題について、その危険性を訴え
てきたところです。このバードストライク
とは、いわゆる飛んで
いる鳥がエンジン等に入っ
て、そこから故障に至る。私もインターネット
の画像などで確認をさせ
ていただきましたけれども、小型機では墜落事故を起こすということもありますし、また、大型機においてもエンジンから出火をする、それでまた空港に引き返すという、そうした決して軽視でき
ない危険性
のある事案だというふうに思いますが、まず、このバードストライク
の危険性についてどのように認識し
ているのか、市
のお考えを聞かせ
てください。
◎北村 交通政策室担当課長 バードストライクにつきまし
ては、航空機
の安全基準では、バードストライク
の発生も考慮し
て策定し
ておりまし
て、航空機
の安全性が確保さ
れているということを国から確認し
てございます。
◆石川建二 委員 バードストライクという
のはどのぐらい起き
ているのかということを市はどのようにつかんで
いるのでしょうか。羽田において過去5年間で868件です。2018年度だけでも157件、羽田で発生し
ているということですが、これは全国
の中でも高い数字だ
と思いますが、その点
の認識はどのように捉え
ているのでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 バードストライク
の発生件数につい
てでございますけれども、平成30年度に、国から
の資料によります
と、羽田空港におけます、いわゆる鳥
と衝突した件数につきまし
ては157件というふうに伺っ
ているところでございます。また、羽田空港におけるバードストライク
の割合でございますけれども、羽田空港以外
の飛行場
と比較いたしまし
て、羽田空港
の割合としては、数字としては低いというふうに国
のほうから伺っ
ているところでございます。
◆石川建二 委員 全国
の空港
の中で、国内
の空港
の中で、その発生件数が少ない
と国は説明し
ているのですか。
◎北村 交通政策室担当課長 離着陸1万回当たり
のバードストライク
の割合
といたします
と、全国
の空港
と比較します
と、羽田空港については数値としては低い割合
となっ
てございます。
◆石川建二 委員 割合では
なく、発生件数で伺っ
ているのですが、発生件数で言う
とどうでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 件数としては羽田空港が一番高いというふうになっ
てございます。
◆石川建二 委員 確かに羽田空港が一番高い
のですね。しかも、現在は海に抜け
ていくルートがほとんどです。今後、コンビナート上空を飛ぶということになれば、御存じ
のように、多摩川
の河口
の干潟、そこを横切る形になります。生態系保持空間として野鳥がすむ、そういう環境を市としても保全するという形で、今、橋
の建設なども行わ
れておりますが、その野鳥
の保護に対しては細心
の注意を払いながらということを行政からも伺っ
ているのですが、そうした河口干潟を横切るということは、バードストライク
の危険性をさらに今後高める可能性がある
のでは
ないかというふうに思いますが、その辺はどう認識さ
れているのでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 バードストライク対策についてでございますが、国においては、空港内におけます空砲で
の威嚇等
の処置をし
ているというふうに伺っ
てございまし
て、本市
といたしまし
ては、バードストライク対策も含め
て、安全性
の確保というもの
の必要な対応を国に求め
てございまし
て、そういったことで国が増便
の実施を今回判断したというふうに受けとめ
てございます。
◆石川建二 委員 今、私が聞いた
のは、こうした野鳥が飛来する干潟があるところをわざわざ通るということ。野鳥にもさまざまなタイプが
いまし
て、飛行
の高い野鳥も
いれば、低い野鳥も
います。さまざまな野鳥が
いる中で、野鳥
の生息部分を通ることによって、バードストライク
の危険性が高まる
のでは
ないか
と質問した
のですが、その点について明確なお答えがありませんでしたが、お願いします。
◎北村 交通政策室担当課長 羽田空港におけますバードストライク
の発生についてでございますけれども、現在、羽田空港につきまし
ては、A滑走路からD滑走路まで、4本
の滑走路が井桁で運用がさ
れてございます。それぞれ
のルートは東京湾から多摩川、城南島、京浜島等々含め
て運航し
ていまし
て、それぞれ鳥
の生息というものが確認さ
れていると国から伺っ
てございます。なお、国
の資料によります
と、上昇中におけますバードストライク
の発生割合としては6%というふうに伺っ
てございます。
◆石川建二 委員 なぜ答え
ていただけ
ないのでしょうか。生息地を通ることで、バードストライク
の危険性が高まる
のでは
ないか
と、そういう指摘をし
ているのですが、それについて
の認識はどうな
のか、改めてお聞きします。
◎北村 交通政策室担当課長 バードストライクにつきまし
ては、航空機
の安全基準で、その発生も考慮し
て策定し
てございますので、航空機
の安全性は確保さ
れているというふうに国
のほうから伺っ
ているところでございます。
◆石川建二 委員 じゃ、課長でお答えでき
ないのであれば、室長からもお答えいただきたい
のですが、現在、対策を打っ
ていることは報告でも資料
の中でも述べられ
ています。ただ、例えば空砲を撃つですとか、そういうことで野鳥を追い払う、これは一般的にバードストライク対策としてどこ
の空港でもやら
れているわけです。しかし、それにおいて、まだまだこの発生が決してなくなっ
ているわけでは
ないということは、この問題が非常に厄介な問題であるということを示し
ていると。
私は先日、神奈川県
の日本共産党
の交渉がありまし
て、国土交通省
の方に直接お聞きしましたら、いわゆる空港内で
の対策
と同時に、野鳥が来
ない環境を周辺につくる
のだ
とおっしゃいました。どうも図面を見たところだ
と、現地
のことをよく御存じ
ないか
と思う
のですけれども、埋立地には当然野鳥が来るような、そうした環境がある
のでは
ないか
と。その環境を改善することが、バードストライク対策として地方自治体として考え得ることでは
ないかという御指摘でした。
ただ、あそこ
の浮島
の埋め立ては、
市民なら誰でも知っ
ているように、生ごみがあるようなところでは
なく、焼却灰などを埋め
ているところで、そうした野鳥が来る環境ということには適さ
ない。しかも、川崎市は野鳥が来る多摩川河口
の干潟を保全すること、人が入っ
てはなら
ないということで、国が定め
ている地域ですから、そこには当然野鳥が来ることが望ま
れる。こうした環境
のもとでバードストライクがさらに起きる
のでは
ないか。
バードストライクという
のは、余り上空に、何千メートルもなれば鳥は来
ないわけです。飛び立つところで鳥がたくさん
いる、その生態空間を通るわけですから、その危険性を十分に認識し
なければ、対策を打つ
と言っ
ても、それは言葉だけ
のことになる
のでは
ないかというふうに思いますが、改めて、何回も聞い
て時間
の無駄ですから、室長にはっきり
と答え
ていただきたい
と思います。
◎松元 交通政策室長 ただいま担当課長から御説明がございましたけれども、国からは、空港内で
の空砲対策、さらには、周辺においても、現場
の状況を確認しながらといったお話もいただい
てございますし、その中で安全対策を責任を持っ
て対応するという回答をいただい
てございますので、本市
といたしまし
ては、その対応状況をしっかり
と今後も十分確認し
てまいりたいというふうに考え
てございます。
◆石川建二 委員 なぜ答え
ないのですか。そういう生態系
のところを通ったらば、バードストライク
の危険性は高まる、そういうふうに想定さ
れますけれども、その危険性に対してどう捉え
ているのかという、対策を云々ということを聞い
ているのでは
なくて、現状
の認識をお聞きし
ているのですが、そのところを明確にお答えください。
◎北村 交通政策室担当課長 繰り返しになりますが、羽田空港
の周辺においては、さまざまな鳥が生息さ
れているというふうに国
のほうからも伺っ
てございまし
て、本市
といたしまし
ては、国
のほうから、先ほど申し上げましたようなことで、航空機
の安全性というものは確保さ
れているということでございますので、こちらについてもしっかり
と国に今後も確認し
ていくということでございます。
◆石川建二 委員 お答えが
ないですから、先に進ませ
ていただきますけれども、これは確実にふえる
と思います。
課長にもお聞きしたい
のですが、バードストライク
のそうした事故
の現状
といいますか、そういうこと
の認識、例えばそういうことを資料で読んで
いるとか、現状を御存じな
のでしょうか。私はその映像を見
て非常に危険で怖い
と思いました。そこら辺はどういうふうにバードストライクという事故を認識し
ているでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 ネット等で、バードストライク
の事故というものが世界中において発生し
ているということは承知し
ているところでございますが、とりわけ羽田空港におけますバードストライク
の発生事象等については、国
のほうからも、先ほど申し上げました資料をもとに伺っ
ているところでございますので、引き続き、国
のほうで航空機
の安全基準を守りつつ、航空機
の安全運航を確保し
ていくところについて、しっかり
と本市
といたしまし
ても確認し
ていくというスタンスでございます。
◆石川建二 委員 お答えをお聞きし
ています
と、国が安全対策を行っ
ているから大丈夫な
のだということに尽きるようですけれども、国
のほうも大した対策、空港内で
の発砲だとか、そういう対策以外
のことは遂に示しませんでした。飛行機会社
のほうにし
ても、いろいろ機体
のところに目玉を描い
てみたり何なり、いろいろやっ
ているようですが、これは結果的に効果が
なかったということが業界でも言わ
れて、バードストライク対策は業界にとっても大きな損失であり、対策が必要だ
となっ
ています。そうしたことで、野鳥
の生息地域をわざわざ通る、そういったところで危険性が高まるという認識すら
ない。今
の市
の対応は非常に問題だ
と思いますが、これについてはお答えが
ないので、ぜひそのところをしっかり
と受けとめ
てもらいたいということを要望し
ておきたい
と思います。
バードストライクだけで
なく、住民
の心配としては、落下物についても非常に心配があるところです。過去10年間
の落下物
の件数をデータで見ましたら、2008年から2017年まで
の数字ですけれども、全国で437件
の落下物がありました。これは年平均する
と44件、そこにはどうもデータ的には、部品
の欠損というような、そうしたものも含ま
れていないし、また、氷
の玉
というか、氷塊という
のもそこにはカウントさ
れておりません。羽田空港においてはどのような実態にある
のか、お聞かせください。
◎北村 交通政策室担当課長 お手元
のタブレット端末の参考資料2
の22ページをごらんいただきたい
と思います。2008年から18年度まで
の羽田空港におけます落下物についてはゼロ件という形になっ
てございます。
◆石川建二 委員 部品
の欠落とか、そういう
のも含め
てゼロということでよろしい
のですか。
◎北村 交通政策室担当課長 羽田空港
の部品欠落について
の詳細な件数については、国
のほうから伺っ
てございませんが、現在、駐機中におけます空港管理者によりますチェック体制も構築いたしまし
て、本年3月から、航空機
の検査官が部品欠落等
の確認、チェックをやっ
ているというところでございます。
◆石川建二 委員 まだ確認中ということですが、ちょうど示し
ていただいた22ページ、「最近
の航空機関係
の事案について」という資料があります。2017年9月7日、8日、全日空がパネル
の脱落、2017年9月23日には、これもパネル
の脱落。報道を見ましたけれども、本当に大きな、1メートル横幅
の、高さは1.2~1.3メートルありますかね、そうした鉄
のパネルが欠落し
て、それはたまたま死者は
なかった
のですが、車に当たったということで、これは大きく報道さ
れた事案です。そのほかにも近年こうした事故がある
という。実際、部品
の欠落だとか、そういう
のはさまざまな重さがありますし、欠落などすれば大変それが多く報道さ
れている。だから、なくなら
ない。もちろん、理論的にはゼロになることは
ないですけれども、できるだけそれを減らし
ていく。本当にそういう可能性がある飛行機がコンビナート
の上を通っ
て大丈夫な
のかという心配は当然だ
と思う
のですね。こうした部品欠落、あるいは落下物について、市はこれで大丈夫だろうということが判断できる、そうした期間なり、あるいはそういう技術、知見という
のをお持ちな
のでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 落下物対策についてでございますけれども、国は、落下物
の防止対策基準というものを策定いたしまし
て、日本
の航空会社のみならず、日本に乗り入れます航空会社に対しましても、この対策基準を遵守するような運用を行っ
ているところでございます。先ほど申し上げました駐機中におけます機体
のチェック
のほか、部品
の欠落情報についても報告制度を拡充するなど、さまざまな対策を行っ
てございます。こういったことで、安全対策に万全な対応を図るということを前提として、国が今回、新飛行経路
の運用について
の判断をしたということでございます。
◆石川建二 委員 安全対策を強化することは当然だというふうに思いますが、それでも、現在だって、落とし
ていい
と思っ
て飛んで
いるわけでは
なく、安全対策だってしっかり
と講じながらも、しかし、防げ
ない事故という
のもあり得るということで、これはことし
の6月
の我が党
の代表質問でも、もし何か起き
て、石油コンビナートに落下し
て、火災等があった場合にはどうなる
のかということを消防局長が答弁し
ています。ちょっと御紹介します
と、石油コンビナート等特別防災区域において航空機から
の落下物があった場合には、危険物施設等
の火災や破損及び危険物等
の漏えいなどがあり、さらに、航空機が墜落する
と複合的な災害に進展し、多数
の死傷者
の発生が危惧さ
れるところでございます、
と消防局長が災害があった場合にどうする
のかということでお答えをいただい
ているのですけれども、こういう危険性があるということは、当然まちづくり局としても認識がある
と。危険なものだということで、そういう認識
の上に立っ
て、国
との協議をし
ているということでよろしいでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 落下物対策についてでございますけれども、落下物防止対策基準というものを現在国
のほうで各航空会社に対して義務づけをし
てございますので、本市
といたしまし
ては、こういった対策、それから、さらなる部品欠落等
の報告事案が寄せられた際、速やかに航空会社に対して必要な対策をとるということを、国に対して引き続き確認を求め
ていくということでございます。
◆石川建二 委員 もし落下物がコンビナート上空にあれば、大変危険だという認識には変わりありませんか。
◎北村 交通政策室担当課長 航空機につきまし
ては、コンビナート上空のみならず、市街地上空においても運航し
ている状況でございますので、そういった認識でございます。
◆石川建二 委員 そういった認識という
のがわから
ないのですが、危険だということですか。
◎北村 交通政策室担当課長 航空機については、コンビナート上空、それから、市街地上空を運航し
てございますので、落下物がゼロでは
ないというふうには認識し
てございますが、引き続き、対策基準をしっかり
と航空会社に対して求め
ていくということについて、国に確認し
ていくということでございます。
◆石川建二 委員 先ほど報告にもありましたように、コンビナート
の地域
の飛行制限について、昭和40年代に空港周辺で発生した航空機事故を契機として、川崎市長、川崎市議会から国に対して、石油コンビナート地域
の航空安全
の確保等に関する要望を行ったということですが、これにはさき
の片柳議員も議会で紹介したように、議会
の決議、意見書という
のがある
のですね。当時
の報道した記事を片柳議員が紹介し
ているのですが、これは意見書
の内容です。臨海工業地帯上空
の飛行禁止に関する意見書。ここでは、「とくに、羽田空港に隣接し
て石油化学等
の一大工場地帯をもつ本市
市民にとって、この上空で繰り返さ
れる低空飛行は、まことに寒心に堪え
ない次第である。とくに石油化学工場
の多くはきわめて有機的な関連性を持つ一触即発
の危険物施設があるため、万一この一角に航空機が墜落した場合
の惨事は、想像を絶するものがある」。これは議会で決議し
ているわけですが、こうした危険性をちゃんと認識し
て、今までも国
との協議を進め
てこられたというふうに思いますが、そういう認識でよろしいでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 羽田空港
の飛行制限につきまし
ては、現在、資料
の3ページにございますような内容で運用さ
れているというふうに認識し
てございます。
◆石川建二 委員 とりわけ工業地帯を持つ川崎
の上空を飛ぶことに関する危険性
の認識は共有できますか、
とお聞きし
ているのです。
◎北村 交通政策室担当課長 本市
といたしまし
ては、この飛行制限
の内容について現在運用さ
れているということは認識し
てございますので、現在においては、こちらに記載した内容で運用さ
れるところでございます。
◆石川建二 委員 そうする
と、こうした市議会、あるいは
市民の皆さん、市長も一緒になっ
て、こうした飛行制限について
の要望を出し
てき
ている。その結果、出さ
れた
のが、先ほど御紹介
のあった飛行制限を宣言した、東京航空局長
の石油コンビナート地域
の上空をできるだけ避けるということ、また、やむを得ず通る場合には3,000フィートを確保する、この
合意に結びつい
ていると思いますが、そうする
と、この飛行制限については、現在もこの立場で川崎市も国も協議をし
ているということでよろしい
のでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 飛行制限
の内容につい
てでございますけれども、当時、本市
といたしまし
ては、安全性に関して申し入れを行い、国
の運用において現在この飛行制限
の内容で運用さ
れているところでございます。このたび、国が新飛行経路
の実施について公表さ
れてございますけれども、国
の責任において安全確保を行う
ということをこれまでも求め
てき
てございまし
て、安全性
の確保をし
ていくという考え方については、当時
と変わるものでは
ないということでございます。
◆石川建二 委員 そうする
と、この東京航空局
と川崎市、あるいは住民、議会
との約束は、現在にも生き
ていると。その立場で交渉さ
れているという認識でよろしいですね。
◎北村 交通政策室担当課長 現在、羽田空港
の飛行制限につきまし
てはこのような形で運用さ
れてございますので、引き続き、国
の責任において安全確保を行っ
ていくということについて、我々としては安全確保を求め
ていくという考え方は当時
と変わることでは
ないということでございます。
◆石川建二 委員 現状はこの基準に基づい
て運用さ
れているということですから、これが現在も生き
ていると。私はこの間、交渉した際に聞いた
のです。何か見直しを川崎市に求め
ているという報告を国土交通省
の方がさ
れたので、それは市が十分に理解し
て、
合意が
なければ、国
の一存でそれを進めることはおかしい
のでは
ないか、でき
ないのでは
ないですか
と言ったら、こうおっしゃっ
ていました。自治体
の協力
なしに国が一方的にできるものでは
ない。これは国土交通省
の文書では
ないですけれども、口頭で
の説明でした。きょう
の報告もそういう立場で
の国
の姿勢があらわれ
ているというふうに思いますが、そうすると問題になる
のは、市がどういうふうにこの問題に向かい合うかということな
のですけれども、安全性
の確保という
のは専門的な知見も必要だ
と思うので、なかなか難しいことだ
と思いますが、飛行制限を解除するには、これは川崎市
のほうからそうやっ
てほしい
と言っ
て頼んで、要望を出し
て、その結果としてそういうふうにしましょうというふうに国が対応する、そういう事案なので、川崎市がもし飛んでもいいですよというふうに方針を変えるのであるならば、それは当然市長
の独断ではでき
ない話だというふうに思う
のですが、それなりに議会なり、住民、こうした人たち、あるいは
市民の納得、これが必要だというふうに思いますが、その辺は見直しについて、手続を今後どうやっ
て進めよう
とし
ているのか、お聞かせください。
◎北村 交通政策室担当課長 本年8月に国
のほうで開催さ
れました協議会
の中で、この
石油コンビナート上空飛行について
の国
の見解
といたしまし
て、落下物対策を含めた安全対策を万全に尽くし
ていくという前提で飛行制限を見直し
ていくということを国
のほうから発表さ
れたところでございます。今後につきまし
ては、来年
の1月になりますが、4ページ
の「図4 国
の取組
の流れ」ということで、「羽田空港機能強化に向けたプロセス」という図がございますが、中段に黄色
のバー
のところに、「新飛行経路周知」ということで記載がさ
れてございますので、飛行制限
の見直しを含めた新飛行経路
の周知というものが
なされていくというスケジュールでございます。
◆石川建二 委員 先ほども紹介したように、これは国
の一存だけでは進ま
なく、市
の協力が必要
となる。その場合、市という
のは、もちろん市長も責任者として含むでしょうし、
市民、議会、こうした市
の総体だというふうに私は理解しましたが、このプロセス
の中で、飛行制限
の解除、これに対して住民が意見をちゃんと話せる、意見を言える、そうした場はどこに確保さ
れているのでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 これまでも大師地区町内会連絡協議会
の中
の航空対策協議会等から住民
の皆様
の御意見をいただきながら、協議会として国や本市に対して御要望さ
れてき
てございますし、本市
といたしまし
ても、そういった御意見を含め
て、国に対して要望を行っ
ているところでございます。このたび、本年10月に総括的な要望
といたしまし
て、国に対して要望したというところでございます。
◆石川建二 委員 飛行制限
の解除という重要な問題なので、これはしっかり
と堅持し
てほしい、そういう立場で交渉し
てほしいということが住民
の請願
の趣旨、思いだというふうに思いますけれども、その点に関して市はどういうふうに交渉さ
れてき
ていますか。
◎北村 交通政策室担当課長 本市
といたしまし
ては、羽田空港
の機能強化
の必要性については認識し
ているところでございまし
て、これまでもさまざまな対策について国に対して要望し
てき
ているところでございます。こういった中で、国に対して安全性も含めた対応について求め
てき
ているところでございますので、引き続き、そこ
のところについて
の確認を行っ
ていくというところでございます。
◆石川建二 委員 住民
の皆さん
の危険性、コンビナート上空は飛ば
ないでほしいということはしっかり
と受けとめた対応が必要だというふうに思いますが、その辺はどうでしょうか。本市
の立場から室長にそのことをお聞きしたい
と思います。
◎松元 交通政策室長 若干繰り返しになりますけれども、これまでも地元
の方々
の声を聞きながら、それについては国に対しても要望し
てき
ているところでございます。そうした中で、本市
といたしまし
ては、今後も地元
の不安
の声などはしっかり
と受けとめ
て、それについては国に対して責任を持っ
て対応するよう求め
ていきたいというふうに思っ
ておりますし、今回
の回答においても、国がそれについて責任を持っ
て対応するという回答もいただい
ているところでございますので、その内容については引き続き運用も含め
てしっかり対応し
ていただけるように、我々としては確認し
ていきたいというふうに考え
てございます。
◆石川建二 委員 またこれも繰り返しになっ
ていますので、この辺でやめますけれども、飛行制限
の約束は、今現在、明記し
て、そのように運営さ
れていると。それを見直すに当たっては、国
のほうは市
の協力が
なければでき
ないものだ
と。市
のほうも住民
の声をよく受けとめ
て、今後とも交渉し
ていくということですから、当然そのことはそうすべきだということを指摘し
ておきたい
と思います。それ
と同時に、まず安全性
のさまざまな対策を講じるという話ですが、それを川崎市が十分であるかどうかという、そういうこと
の評価が下せる
のでしょうか。その点について最後にお聞きしたい
と思います。
◎北村 交通政策室担当課長 いわゆる安全性
の評価についてでございますけれども、今御質問いただきました飛行制限
の見直しも含めまし
て、航空会社に対する監査であったり、審査、さらには落下物対策といったさまざまな安全対策について、国が責任を持っ
て対応するということについては確認し
てございますので、そういったことも含め
て、事故や災害時へ
の対応強化にもつながるように、引き続き関係機関が連携し
てやっ
ていくということについて確認するということで、本市
といたしまし
ては、運用後も含め
て、国
の対応状況を引き続き確認し
ていくということでございます。
◆石川建二 委員 確認する部署はどこでやる
のでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 当室、まちづくり局交通政策室
のほうで確認し
ていくということでございます。
◆石川建二 委員 安全性
の確保をする知見がまちづくり局交通政策室にある
のですか。
◎北村 交通政策室担当課長 私ども
といたしまし
ては、羽田空港
の機能強化
の必要性については認識し
てございまし
て、羽田空港
の事業については、国が主体
となっ
てやっ
ていることでございますので、まずは国においてしっかり
と責任を持っ
て対応し
ていくということ
の確認を行うことがまず大事だというふうに考え
てございます。
◆石川建二 委員 局長に伺いたい
のですけれども、安全性が大切だ
と、安全性が担保できればいいだろうというような先ほどから
のお答えでしたが、それが国任せで、国がそう言っ
ているから
市民にとって安全だ
と言えるかどうか。市としてこれをしっかり
と検証する、そうした知見が必要な
のでは
ないかというふうに思いますが、それこそ、
市民の安全、消防局長
の答弁を持ち出すまでも
なく、本当に大惨事になることは明らかなわけですし、100%それを防止できるという対策も確かに
ないかもしれません。でも、その安全性についてよし
とするのであるならば、飛行制限を解除するのであるならば、ちゃんとした市として
の検証を行う体制なり、知見を持つことが、
市民にとって、生命、財産を守る市
の役割だ
と思いますが、その辺、どう考え
ているのか、再度お聞きします。
◎岩田
まちづくり局長 今、委員
の御質問にありました検証につきまし
ては、確かに我々、まちづくり局交通政策室として、航空機にたけ
ているわけではございません。ただ、周辺には我々
と同じ条件
の地方自治体もございますので、そちら
とも協議をしながら、国に対して十分な安全対策が図れ
ているかをまずは監視、あるいは協議し
ていくことが大事だ
と思っ
ております。そして、その技術的なものにつきましては、専門委員など
の意見も見ながら、我々がそれを参考にしながら、市として
の対応を図っ
ていきたい
と思っ
ております。
◆石川建二 委員 住民にとっては非常に不安な答弁だったというふうに思います。今後ともその点についてはしっかり
と議論し
てきたい
と思います。
とりあえず結構です。
◆秋田恵 委員 局長から
の答弁で力強く国
の責任において安全施策をし
ていく
のかな
と思った
のですが、資料
の3ページ、(4)国
の取組についてで、安全性
の確保を前提としてということな
のですけれども、もし万が一
のことが起きたときに、消防関係
の問題として、新ルート
の提案がさ
れる前
と後
とでは強化などはさ
れているのでしょうか。
◎望月 消防局警防部担当部長警防課長事務取扱 消防局でございますけれども、新飛行ルートが運用さ
れるというようなこと
の前
と後でという御質問でございますが、消防局
といたしまし
ては、航空機事故が市域で発生した場合には、こういう出動体制で臨みましょうという計画をもともと持っ
ておりますので、改めて新飛行ルートが運用さ
れたから
といっ
て、特別、計画が変わるということでは
ないというふうに認識し
ております。
◆秋田恵 委員 では、新ルートで飛行した場合
の想定できる万が一
の事故に対して、どういう消防体制な
のか、私
のほうで勉強不足でわから
ないので、教え
ていただけますか。
◎望月 消防局警防部担当部長警防課長事務取扱 消防局では、航空機災害警防活動指針という出動体制を整え
ておりまし
て、例えばコンビナート地域に限らず、市域で航空機事故が発生した場合には、消防局
の消防車両を最大で50台現場に派遣し
て災害対応に当たります。消火であるとか、救出、救助であるとか、捜索であるとか、そういったことに関して計画をし
ているところでございます。
◆秋田恵 委員 具体的に50台という
のは、海側
のエリアに一気に出動できる
のですか。
◎望月 消防局警防部担当部長警防課長事務取扱 出動体制
の御質問でございますけれども、常時、消防局で消防車両として人員を張りつけ
ているのは、救急車も含め
て90台程度ですので、そのうち
の50台投入することになります。ただし、段階的に車両を追加出動させ
ていくという形になりますので、長時間にわたってそういった体制が続くということである場合には、非番
の職員
の動員をかけるとか、そういったことで、人員を編成し
ていない車両という
のもありますので、特別編成、緊急配備をし
ていくという形になります。
◆秋田恵 委員 今
の御説明を受け
て、もし万が一
の事故が起きたときに、市内
の消防が手薄になっ
てしまう
のでは
ないかという不安を感じた
のですけれども、その点について伺えますか。
◎望月 消防局警防部担当部長警防課長事務取扱 市内
の通常警備体制については、確かに50台
の車を投入し
てしまえば、その部分は手薄になっ
てしまうという部分はございますが、先ほどもお話ししましたとおり、非番
の職員を動員したり、まだ編成し
ていない車両を編成し
て通常警備に当たっ
ていくということもございますし、石油コンビナート等特別防災区域で火災が発生した場合には、例えば消防団
の皆さんはそこには出動し
ていきませんので、消防団
の皆さんに、こういったところでこういう災害が発生し
ていますというような情報提供をさせ
ていただい
て、通常
の市街地
の火災が発生した場合に備え
てくださいというようなこともお願いすることにはなっ
ております。
◆秋田恵 委員 ありがとうございます。これは国
の責任においてという言葉がずっと出
ていた
のですけれども、消防に関して国に強化を求めるという
のはでき
ないのですか。
◎望月 消防局警防部担当部長警防課長事務取扱 消防
の分野では、石油コンビナート等特別防災区域
の上空を飛行することに関して、規制する法令がございませんので、消防から働きかけるということは現在し
ておりません。
◆秋田恵 委員 ということは、市から要望すればいい
のでは
ないか
と思う
のですけれども、その点、いかがですか。
◎北村 交通政策室担当課長 いわゆる空港周辺で万が一
の航空機にかかわる事故が発生した場合については、現在、東京航空事務所を初め
とした国であったり、消防機関、あるいは警察やさまざまな関係機関がともに連携し
て災害対応に当たるということになっ
てございまし
て、新飛行経路
の運用後におきましても、こちらで運用さ
れるということでございます。
◆秋田恵 委員 運用
のルールはわかった
のですけれども、新ルートを受け入れる
のであれば、強化を要請することができる
のでは
ないか
と思う
のですが、それはでき
ないのですか、できる
のですか、どっちか教え
てください。
◎松元 交通政策室長 御指摘
の内容につきまし
ては、今回
の要望
の中で、本市
といたしまし
ては、飛行制限
の見直しについて安全性
の確保、事故、災害時
のさらなる対応強化に対して要望をさせ
ていただいたところでございます。それに対して国
のほうからは、事故、災害時
の対応強化につながるよう、関係機関
とのさらなる連携強化を図っ
ていくという回答を得
ているところでございます。
◆秋田恵 委員 連携強化について明文化さ
れているのか。回答をいただい
ているという
のは心強い
のですけれども、具体的に関係強化が一体何な
のかという
のが私
のほうでは見え
なくて、具体的に教え
ていただけますか。
◎北村 交通政策室担当課長 現在運用さ
れていますさまざまな連携機関で
の訓練
の強化であったりとか、あるいは事故等を想定した訓練
の実施みたいなことも含めまし
て、引き続き、そういった取り組み
の強化について国に対して求め
てまいりたい
と考え
てございます。
◆秋田恵 委員 ということは、強化を求め
て、防災訓練とかで新ルートも含めた防災訓練が行わ
れたということですか。
◎北村 交通政策室担当課長 関係機関
のさらなる連携強化を図るということについて、国
のほうからも回答をいただい
ているところでございますので、引き続き、その確認を行いつつ、さらなる連携強化につながる取り組みを進め
ていくということでございます。
◆秋田恵 委員 今
のお話を伺う
と、新ルートで実際にお客様を乗せた航空機が飛び回る前に、それを想定した防災訓練などはやったほうがいい
のでは
ないかという気がします。防災訓練に関しては、やっ
てみる
と実際現場でどういうものが足り
ないかという
のがわかる重要な行事だ
と思うので、それを組み込むという
のを国にも具体的に要請し
てもらいたいという
のを要望します。
◆浜田昌利 委員 平成26年に、ことし令和だから、西暦で言う
と2014年に国
のほうから、年間で4割
の南風
のときに、夕方
の時間帯で、川崎方向に飛ぶという、そういう案が示さ
れたわけですけれども、ことし、2019年ですから、5年たっ
ているわけですよね。川崎にとっ
てみたら、新しい案が示さ
れた
と。だから、危険性が高まる可能性が高まった
と思う
のですね。だけど、そのことへ
の対策が今までどおりだ
と、そのまま、イコール、危険になっ
てしまう
と思うわけです。この5年間でそのこと
の対策が強化さ
れた
のかどうか。安全性が損なわ
れるのでは
ないかという可能性が高まるけれども、そこに対する、それを抑止する
というか、それに対して危険性が高まら
ないようにする対策が5年間できちんと強化さ
れていけば、その可能性に対する対抗措置になる
と思う
のですね。この5年間でそういう安全性が損なわ
れることが
ないようにするため
の対策という
のは強化さ
れた
のでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 安全対策
の強化についてでございますけれども、航空機
の落下物防止対策基準を初め
としたさまざまな安全対策というものについて、これまで国
のほうで取り組みが行わ
れているところでございます。
◆浜田昌利 委員 具体的には強化さ
れたけれども、何か義務化さ
れたとか、何か強制力が
ないとだめだ
と思う
のですね。そういう強制力を持った対策という
のは何か強化さ
れた
のでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 落下物防止対策につきまし
ては、総合的なパッケージとして取りまとめられまし
て、機体
のチェック
の強化であったり、未然防止対策、それから、事案が発生した場合
の対応強化について図っ
ていくということについて確認し
ているところでございます。
◆浜田昌利 委員 わかりました。だから、そういう強化な
のだけれども、それが義務づけられ
ているのですか。きちんと航空機に対して、JALとか、ANAとか、そういうところに、こういうようにし
なければだめな
のだよという、それが義務づけられ
ているのか、促すということな
のか。
◎北村 交通政策室担当課長 航空会社に対して義務づけられ
ているところでございます。
◆浜田昌利 委員 それは法律か何かになっ
て義務づける
と、きちんと縛りがかかっ
ているというか、そういうものな
のでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 世界的な航空関係
の機関でありますICAOという基準がございまし
て、この基準よりもさらに上回る形で、日本国内におきましては、先ほど申し上げました落下物防止対策基準というものを国
のほうで策定いたしまし
て、日本に乗り入れます航空会社のみならず、外国航空会社に対しても防止対策基準を順守するように義務づけ
ているところでございます。
◆浜田昌利 委員 わかりました。
「羽田空港
のこれから」という資料がある
のですけれども、その中
の25ページには、真ん中あたりですけど、「「落下物防止対策基準」
の策定」、「基準
の位置付け」
とありまし
て、そこに黒い丸が3つある
のですけれども、3つ目に、「落下物防止対策は国際基準にも
なく、世界的に類を見
ない我が国独自
の基準」
と書い
てありますが、落下物防止対策という
のは、国際基準に基準としてやっぱりある
のだ
と思う
のですね。国際基準は
ないという
のでは
なくて、国際基準はある
と思う
のだけれども、それよりも、世界に類を見
ない我が国独自
の基準という
のだから、それは高いものだろう
と思う
のですが、そういう高いものが義務づけられ
ているのですね。
◎北村 交通政策室担当課長 日本国内におきましては、世界的な基準よりもさらに上回る形で落下物
の防止対策基準というものが策定さ
れているところでございます。
◆浜田昌利 委員 わかりました。それは日本
の航空会社、JALとか、ANAとかには適用さ
れると思う
のですね。日本
のものだからね。でも、日本に乗り入れ
ている外国から
の航空機もあるわけですよね。外国から
の航空機にもそれはちゃんと義務づけられ
ているのでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 そのとおりでございます。
◆浜田昌利 委員 わかりました。
それ
ともう一つ、次
のページ
の26ページ
のほうには、「駐機中
の機体
のチェック・ランプインスペクション
の取組状況」という
のがあるわけな
のですね。羽田空港に駐機し
ている航空機に対するランプインスペクションという
のが「外国航空機に対する立入検査」
と書い
てある
のです。確かに件数は2014年から2019年に向け
てアップし
ているわけですけれども、立入検査というものも、今までよりふやさ
なければいけ
ない。対策強化ということで、立入検査もふやすということが、これも縛りがかかっ
ているというか、立入検査をふやすということがただ促さ
れているだけでは
なくて、これも強化さ
れるのは、より縛りというか、義務づけられ
ているものな
のでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 26ページにございます、いわゆるランプインスペクション、立入検査でございますけれども、駐機中
の機体
のチェックについては、各航空会社
のほうへさ
れるというところでございます。
◆浜田昌利 委員 わかりました。川崎市としては、安全対策をということで、国でこれまでこの5年間でも何回か申し入れ
というか、要望し
てき
ているわけですけれども、来年
の3月までまだ期間がありますし、また、その時期になったとしても、引き続き、安全対策というものをしっかり
と縛るものとして、それをちゃんと強化し
ていか
ないと、危険性
の可能性が高まることを抑えることができ
なくなる
と思いますので、そういう安全性を強化するということについては、きちんと義務づけるというものを引き続き要望し
ていただきたい
と思います。
◆秋田恵 委員 最後に1個いいですか。昭和45年に国から市長に出
ているこの書面という
のは生き
ているということだった
のですけれども、生きた上で、こういう事態になるという
のは、全国的によくある話な
のですか。
◎北村 交通政策室担当課長 羽田空港における運用については、現在、こちら
の資料にある内容で運用さ
れている状況でございまし
て、各空港におけます滑走路
の使用
の制限であったりということについては、それぞれ
の空港で運用するように国
のほうで定め
ているところでございます。
◆秋田恵 委員 この部分、理解が浅いので、後でまた教え
てもらっ
ていいですか。以上です。
◆林敏夫 委員 確認をさせ
ていただきたい
と思いますが、国も丁寧な対応をし
ているということですけれども、実際通る
のは各企業
の上空を通るということになりますけれども、資料を見
ていると、企業側
との対応経過というか、その辺
の今
の話し合い
の状況を確認させ
てください。
◎北村 交通政策室担当課長 企業側
との対応状況でございますけれども、臨海部におけます各企業、それから、キングスカイフロントで
のさまざまな協議会等がございますので、こういった場も活用しながら御意見をいただく機会をこれまで設け
てき
ているところでございます。
◆林敏夫 委員 ありがとうございます。実際、試験飛行もこれから
ということでありますけれども、今後、企業さん
ともしっかり連携をとっ
ていただきたい
と思いますし、年明けにはまたフェーズ6ですか、説明会もありますので、しっかり
と丁寧な対応をお願いしたい
と思います。
◆後藤真左美 副委員長 確認させ
ていただきたいことがある
のですけれども、まず、住民説明会についてな
のですが、住民
の皆さんに広く知らせ
ていく説明会はとても大切なことだ
と思います。先ほど川崎区では、来年1月から開催さ
れるということな
のですけれども、形態についてお尋ねいたします。
◎北村 交通政策室担当課長 国
のほうからは、来年1月
の説明会につきまし
ては、オープンハウス型
の説明会というふうに伺っ
てございます。
◆後藤真左美 副委員長 この間開催さ
れてきた
のはずっとオープン型
の説明会だった
のですけれども、オープンハウス型もそれなりに国
の担当者に詳しくじっくり
と聞けるという利点があるか
と思う
のですが、それだけでは住民
の皆さん
の共通認識という
のが広がら
ないと思います。いろいろな意見を言い合っ
て、住民
の皆さんが
合意をつくっ
ていくということも大切な
のでは
ないか
と思いますし、住民
の皆さんから、教室型説明会を行っ
てほしいという声が出さ
れています。東京ではこの間、品川区とか、渋谷区、江戸川区、新宿区、港区で教室型説明会が行わ
れています。住民
の皆さんから
の要望が強い教室型説明会も川崎で行っ
ていくように求め
ていくべきだ
と思う
のですけれども、いかがでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 いわゆる教室型説明会につきまし
ては、これまで川崎市内におきましても実施したことがございますが、引き続き、地元に対する情報提供については、教室型説明会も含めたさまざまな形で丁寧に情報提供を行っ
ていくように求め
ていきたいというふうに思っ
てございます。
◆後藤真左美 副委員長 次に、説明会
の開催場所な
のですけれども、これまで大師支所とか、殿町小学校が主な開催場所でした。今回
の資料を見ます
と、それに加え
て、キングスカイフロントでも開催さ
れることになった
と書い
てある
のですけれども、この理由はどのような理由でしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 国におきましては、本年8月
の協議会で、来年3月29日から
の新飛行経路
の運用を実施し
ていくという公表をいたしまし
て、引き続き、地元
の心配する声などもしっかり
と受けとめ
て丁寧に対応し
ていくということを公表し
てございます。そうしたことを背景に、本年11月下旬から、首都圏
の各地でこの説明会を広く開催し
ているということで、川崎市におきましては、これまで殿町小
と大師支所で中心に行わ
れていた説明会に加えまし
て、新たに3カ所目として、殿町で
の開催を国
のほうで決定したということでございます。
◎松元 交通政策室長 今御説明があった内容に加えまし
て、企業に対してもしっかり
と国
の考え方を説明、情報提供し
ていく必要があるという中で、臨海部エリア
の方々に対して御説明をさせ
ていただい
ているというところでございます。
◆後藤真左美 副委員長 企業に対して
の説明をするために、キングスカイフロントも加わったということでよろしいですか。
◎北村 交通政策室担当課長 そのとおりでございます。
◆後藤真左美 副委員長 今回、特に3月に運航するという日程
の直前
の説明会になります。先ほどから話が出
ていますけれども、住宅街
の上空を飛ぶ、石油コンビナート地帯
の上空を飛ぶということでこういうルートになっ
ているのですが、石油コンビナート地帯で万が一
の大惨事が起こった場合、最大規模
の災害
の想定として、避難対象地域が川崎区及び幸区
の一部まで被害が及ぶ
と、昨年
の議会で我が党
の質問に対して危機管理監がそういうようにお答えし
ているのですね。なので、大師地区だけ
の問題では
ないと思います。川崎区全体
の問題
と思う
のですけれども、加え
て、田島支所とか、川崎区役所、それからあと、企業さんという話があった
のですが、何
といっ
ても、石油コンビナート地帯で働く労働者
の皆さんも説明を聞きたい
と思う
のですね。そういった場所でも説明会を開くように求めるべきだ
と思う
のですけれども、いかがでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 国としては、さまざまな機会を通じて、これまでも地域
の声というものを聞く場を設け
てき
ているところでございます。このたび、第6フェーズ
といたしまし
て、今月から各地で説明会が開催さ
れているところでございますので、そういった声についても国に対して求め
てまいりたい
と考え
てございます。なお、来年1月
の本市におけます説明会
の開催案内につきまし
ては、市政だよりでしっかり
と周知を図っ
ていくということでございます。
◆後藤真左美 副委員長 区内でも広げ
てほしいということを求め
てもらえる
のですね。
◎北村 交通政策室担当課長 現時点で1月
の3回
の説明会をこの場所で開催するということになっ
てございますので、可能かどうかは国
のほうが最終的に判断さ
れるというふうに考え
てございますけれども、御意見があったことにつきましては国
のほうに要請したい
と思っ
てございます。
◆後藤真左美 副委員長 よろしくお願いします。
次に、試験飛行な
のですけれども、今度
の2月から3月
の間に試験飛行が行わ
れるという説明が先ほどありました。これまでは小型
の飛行機だったので、実際
の体感とか、人体とか、環境に対する影響が確認ができ
ないで
いた
と思います。あと、地元町内会
の皆さんからも、計画が始まった当初から、本物
というか、ジェット機でちゃんと飛ばし
てほしいという要望があったはずだ
と思います。今回
の試験飛行について、影響をしっかり
と正しく測定するということは大変重要になるか
と思います。天候状況とか、乗客が多く
て重量が重くなったときとか、そういったことで観測
の結果が異なる
と思う
のですけれども、今回
の飛行
の試験では、被害が一番出る条件で観測すべきだ
と思う
のですが、国はどのような状態で試験を行う
と言っ
ているのでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 試験飛行についてでございますけれども、参考資料2
の14ページをごらんいただきたい
と存じます。本市域におけます試験飛行につきまし
ては、左図
の(3)にありますように、南風運用時におけます実機飛行ということで、実際
の旅客機を用いた飛行を確認するということになっ
てございます。実際には、下にありますように、来年2月1日から3月11日まで
の間に、7日程度、実機によります飛行を確認するということで、国
のほうが今計画し
ているところです。
◆後藤真左美 副委員長 では、しっかり
と、被害が一番出る条件
のもとで観測し
てほしいということを要望し
ていただきたい
と思います。
あと、その場所な
のですけれども、殿町国際戦略拠点等
と、等というふうになっ
ているのですが、どんなところで測定するかという報告はある
のでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 現在、騒音測定箇所につきまし
ては、殿町小学校で観測し
てございますので、こちら
の観測機器を、殿町にあります国
の施設
のほうに移設をいたしまし
て、実際に実機を用いた飛行
の際に確認し
ていくというふうに国
のほうから伺っ
てございます。
◆後藤真左美 副委員長 そうする
と、測定は1カ所ですか。
◎北村 交通政策室担当課長 まずは騒音測定局をキングスカイフロントに移設するとともに、周辺におきましても、影響が
ないということ
の確認を国
のほうで行うというふうに国から伺っ
てございます。
◆後藤真左美 副委員長 影響が
ないという
のは、何を根拠に言っ
ているのかわから
ないのですけれども、ジェット機をまだ実際
のものを飛ばし
ていない中で、今回そういったものを初めてやるという中で、どれぐらい
の騒音があるかという
のをやっぱり住民
の皆さんとか、石油コンビナートで働く皆さんも関心が高い
と思うので、住宅街、あと、石油コンビナート地帯
のほうで何ポイントかしっかり挙げ
て、1カ所では
なくて、それを観測し
てもらうように要望し
ていただきたい
のですけど、いかがでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 具体的な測定
の場所
の数につきまし
ては、国
のほうに伺っ
ていくことになりますけれども、住宅地を含めた形で測定するように、国
のほうに要請し
ていきたいというふうに考え
てございます。
◆後藤真左美 副委員長 次に、騒音被害についてな
のですけれども、住宅防音工事が必要な
のは、国
の基準でLden62
の範囲内ということで、この資料
の2ページ
の右側に青い線があります。だけど、その範囲はほとんど住宅が
ないところになります。それでまた、国
の資料によります
と、午後3時から7時まで、3時間程度に限っ
ての運航だから、航空機騒音障害防止法に基づく住宅防音工事
の助成対象は
ないというふうに書か
れています。
私も議会で質問したときに、殿町3丁目
の住宅街では、最大91デシベル、小島新田駅では86デシベル、パチンコ店
の中に
いるようだとか、まちなかに
いるようだとか、そういった被害があるという市から
の答弁がありました。
私も大田区
の城南島に行っ
てき
て、同じような条件
のもとで確認した
のですけれども、やっぱり短く
てもすごくうるさく
て、キーンという金属音があっ
て、本当に
いられる状況ではありませんでした。ですので、国
の基準で決まっ
ているから
といっ
ても、生活をさ
れている皆さんにとっては大変な被害になっ
て、これでは守ら
れないと思う
のです。
今回、民間
の教育施設等で
の防音工事に助成がある
と。川崎は4施設で対応するという報告がある
のですけれども、やっぱり何らか影響があるから防音工事をする
と思います。地域には石油コンビナート地帯で働く労働者
の人とか、あと、病院、介護施設で働く方が住んで
いるのです。その方からも実際話があっ
て、夜勤があっ
て、昼間この時間寝
ているということで、うるさく
て寝られ
ないということで、住宅
のほうにも防音工事
の対策を求め
てほしいという意見がありましたので、やはり国
の基準以下でも防音工事
の対策を国に求めるべきだ
と思う
のですけれども、いかがでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 現在、国におきましては、資料にお示しし
ているとおり、住宅
の防音工事が必要
となる目安
となるラインについては、空港側
のエリアに限ったという形で今想定し
ているところでございます。今回、2月1日から、南風における試験飛行において影響があるか
ないか
のことも含め
て、国
のほうでしっかり
と確認し
ていくということでございます。仮に影響があった場合については、この法律に基づいた対応を国
のほうで行う
ということでございます。
◆後藤真左美 副委員長 国に対して
の確認はどういうふうに行う
のですか。
◎北村 交通政策室担当課長 実際に、先ほど御答弁させ
ていただきましたように、国
のほうで騒音計を用いまし
て、実際
の騒音測定を行っ
て確認するということでございます。
◆後藤真左美 副委員長 そうしたらなおさら、測定局が今度、キングスカイフロントに移設になるということな
のですけれども、やはり住宅街
のほうにも移設する必要がある
のでは
ないか
と思いますが、いかがでしょうか。
◎北村 交通政策室担当課長 現在、国においては、住宅地へ
の影響が
ないということで、こちら
の図に示し
ているエリアをお示しし
ているところでございますので、その影響が
ないということを確認するということで、来年2月から試験飛行という形でプロセスを踏んで
いるところでございます。
◆後藤真左美 副委員長 来年2月から7日間ですよね。試験飛行は。
◎北村 交通政策室担当課長 来年2月1日から3月11日まで
の間、南風が吹いた場合におけます試験飛行としては、最大7日ということでございます。
◆後藤真左美 副委員長 それだけでは影響がどうだということは確認でき
ないと思うので、まずは観測をするということが大事だ
と思います。影響が
ないということを今から断定する
のでは
なくて、測定値に基づい
てどうだったということ
の検証が必要だ
と思いますので、やはり今までどおり
の殿町小学校で
の観測をそのまま置い
ておくように求め
ていただきたい
と思います。
◎北村 交通政策室担当課長 B滑走路から川崎側へ離陸するルート
の想定
とし
ております、先ほど図で示し
ています紫色
の範囲
の中に、殿町
のキングスカイフロントが入っ
てくるということで、殿町小から騒音測定局を移設するということで対応し
ていくことでございます。
◆後藤真左美 副委員長 最後ですけれども、子ども
のころから殿町に住んでいらっしゃる方から伺った話な
のですが、小学生
のころ、殿町小学校
の上空をジェット機が飛んで、とにかくうるさく
てうるさく
て、先生
の声も聞こえ
なくなっ
てしまっ
て、勉強ができ
なかった
と。1970年にこの通知が出
てから、子供
のころはそういうことはわから
なかったけれども、考え
てみたら、それ以降は静かな空が取り戻さ
れた
と。今後、このルートが計画さ
れたら、またあの苦しみを味わう
のか
と、そういう話がありました。直下
の住民
の皆さん
の立場に立っ
ていただい
て、国に対して
の対応を求め
ていただきたい
と思う
のですけれども、局長に対してその点
の見解を伺いたい
と思います。
◎岩田
まちづくり局長 先ほども申しましたように、我々も国
の示し
ている数値、あるいは測定予想値につきまし
ては、予想でございますので、これを超えることがありますれば、当然対策を要求し
てまいりますし、今後、これをキープする
といいましょうか、これを上限にし
てくださいという要望は、その後もし
てまいります。また、県、あるいは大田区、関係自治体
との連携を図りながら、各地区でもまた違った課題等もございますでしょうから、それを総合的にまとめまし
て、国にも要望し
ていく予定でございます。今後も我々は、試験飛行だけで全てを解決するというつもりはございません。引き続き、状況を注視し、なおかつ皆様
の御意見を伺いながら、環境を守りながら、国に働きかけ
ていきたい
と思っ
ております。
○末永直 委員長 ほかに質疑、意見・要望等が
なければ取り扱いに入りたい
と思いますが、本件は国に対して意見書
の提出を願うものでございますので、この点も含めまし
て、御意見をお願いいたします。
◆原典之 委員 昭和60年ですか、御巣鷹山に飛行機が墜落した悲しい事件がありました。以来、日本では墜落が
ないということは、技術
の進歩が相当上がっ
ているのだな
ということはわかります。そして、今、社会状況もこの数十年間で大きく変わり、また、日本もインバウンド施策ということで、海外から非常に多く
の方々お見えになっ
ているということもございます。そういったことで、市
のほうも必要性という形を訴え
ては
いるのですが、もちろんリスクも考える必要も当然ながら大事か
と思います。自民党でも嶋崎議員から再三、今まで何度
とも
なく、丁寧な住民説明
と、また、本来
の機を使った飛行実験をやっ
てくれということで、来年3月からようやく行うわけな
のですけれども。それ
と、何年か前に、飛行ルート
のもう少し広範囲なルート案があった
と思う
のですが、あれがもしまだ残っ
ていれば資料提供で。タブレットが導入さ
れる前
の話なので、例えば中原区
のほうとか、多摩区
のほうとかを通るようなルート案を以前お示しいただけましたよね。
○末永直 委員長 資料提供ということでございます。よろしくお願いします。
◆原典之 委員 それで、3月から本来
の機体を使っ
て飛行実験をする
と。これ、やっ
てみ
なければわから
ないと。今、城南島という話が出ましたけれども、私も城南島で、昔、四半世紀前にアルバイトをし
ていたことがありまし
て、まさに道路でやっ
ていたもので、物すごい音は自分でも実感があります。着陸
と離陸
のとき
の音
の違いという
のも何となく感じるようなこともありますし、音だけでは
なくて、低周波だとか、いろいろな影響という
のが、今想定し
ている以外にも出
てくるか
と思いますし、これはやっ
てみ
なければわから
ないところが多々あるかというふうに思います。
あと、つけ加え
て言うならば、国
のほうで示し
ている、25ページですが、「落下物防止対策は国際基準にも
なく、世界的に類を見
ない我が国独自
の基準」というふうに書い
てあります。だからといって、それを安全
の担保
とは言いませんけれども、そこまでしっかり日本が先進的にやっ
ているな
ということもありますし、やっ
てみ
なければわから
ないというところも多々ありますので、試験飛行を見
てからということが我が会派から
の主張でございますので、この請願に関しては、まずはその推移を見守るということで継続
と、意見書に関しては同様に提出をし
ないということでお願いいたします。
○末永直 委員長 意見書は提出し
ないで、取り扱いについては継続ということでございますね。
では、共産党、お願いします。
◆石川建二 委員 バードストライク
の危険性
の問題、落下物
の問題について、依然として解消でき
ていない。とりわけ、バードストライクに関しては、現在でもなお、鳥を追い払うという対策以外に効果的な方法が見出せ
ないということでは、やはりこれは鳥
の生息地に飛ばせるものでは
ないし、また、落下物もなくなら
ないということでいけば、消防局長
の証言をまつまでも
なく、大変に危険なルートである
と。しかも、現在は国
との約束、飛行制限が守ら
れた形で
の運航をさ
れているわけですから、私たち
市民からそれを取り下げるということは、これはあり得
ない話だというふうに思います。そうした意味からも、市
のほうは安全性
の確保ができれば、飛行ルートを認めざるを得
ないというような、そうした対応にきょうは聞こえましたけれども、安全性
の確保がどこが確認できるか
と言えば、そうした機能が市
の中には
ないと。これでは
市民の安全を守るということにはなら
ないので、やはり従来
の飛行制限を守るという立場でこれからも対応し
ていただきたいということで、この意見書
の提出には賛同するし、また、請願に関しては採択をしたい
と思います。
○末永直 委員長 共産党さんは意見書提出し
て、採択ということで。
公明党さん、いかがでしょうか。
◆浜田昌利 委員 安全性を担保するため
の、確保するため
の対策
の強化、これは今まで5年間いろいろやってきたという先ほど説明でしたけれども、安全性を確保するため
の対策を強化し続ける、このことは引き続き、国にしっかり求め
ていただきたい
と思います。試験飛行がこれからあっ
て、国から地元へ
の説明があっ
てということがありますので、取り扱いについては継続で、ただ、国に安全性をさらに高めるようにということは言っ
ていっ
ていただきたい
と思いますけれども、新飛行ルート案を撤回するようにという意見書
の提出
のところはちょっと難しいかな
と思います。
○末永直 委員長 公明党さんは、意見書については提出し
ない。請願
の取り扱い自体については継続
と。
みらいさん、お願いします。
◆林敏夫 委員 みらい市議団は、試験飛行はこれから
ということでございますので、その結果なり、騒音測定を含め
て、そこをしっかり見届ける必要があるということで、取り扱いについては継続ということで、意見書は提出し
ないという扱いでお願いします。
○末永直 委員長 みらいさんは継続
と、そして、意見書は提出し
ないということですね。
秋田委員、いかがでしょう。
◆秋田恵 委員 チーム無所属は、国に対する撤回
の意見書は出さ
ない方向で。請願に関しては、不安が拭え
ないという
のはわかりますし、国
の責任においてという
のが、飛ぶためであっ
て、万が一
のことまで至っ
ていないように感じる
のと、請願にあります昭和45年
のやりとり
のように、今回
の決定が将来世代までずっと続く、残っ
ていくということ
と、消防能力
の観点を含め
て、飛行対象エリアだけでは
なくて、全
市民の安心・安全な生活を担保し
ていただくという2点を国に対して意識し
て市には対応を続け
ていただきたい
と思うので、公明党さん
と同じ意見で、継続です。
○末永直 委員長 チーム無所属、秋田委員は、意見書提出はし
ないと。請願
の取り扱いは継続
と。
◆秋田恵 委員 間違えた。趣旨採択です。
○末永直 委員長 趣旨採択ということですね。
では、添田委員。
◆添田勝 委員 国際便が50便増便さ
れるというところ
の経済効果という
のは非常に無視でき
ないし、本市としても税収増につながっ
て、その分が教育、福祉等々に回せる可能性もあるというところで、僕はポジティブにそこは捉え
ている一方で、先ほど余り議論に出
てこ
なかった
のですけれども、海上火災
の議論においては、海上保安庁
との連携等や、場合によってはテロ対策とかも含めれば、海自まではいか
ないにし
ても、そうした、安全対策という
のは基本的により重視し
てもらいたいというふうに思っ
ていますので、そこは推移を見守るというところで、この請願自体は継続で、意見書については、ルート撤回とかはちょっと難しいな
と思うので、提出し
ないということでお願いします。
○末永直 委員長 添田委員も、意見書は提出し
ない、そして、請願
の取り扱いは継続ということでございました。
意見書を提出することにつきましては、全会一致
となることが条件
となります。今回
の場合は全会一致
となら
ないようでございますので、意見書
の提出には至ら
ないということで、御了承願います。
続い
て、請願自体
の取り扱いについ
てでございますが、共産党が採択、そして、チーム無所属、秋田委員が趣旨採択ということで、ほか
の会派
の方々
と添田委員は継続ということでございます。継続審査
との御意見
と、採択、趣旨採択
との御意見がそれぞれございましたが、継続審査が先議
となりますので、まず継続審査についてお諮りいたします。
「請願第6号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地
と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案
の撤回を求める意見書提出を求める請願」につきまし
て、継続審査
とすることに賛成
の委員
の挙手を願います。
( 賛成多数 )
○末永直 委員長 挙手多数です。よって、本件につきまし
ては継続審査
といたします。
本件のみ
の傍聴者
の方、審査は以上
のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでございました。
ここで理事者
の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○末永直 委員長 次に、所管事務
の調査として、まちづくり局から「横浜市高速鉄道3号線延伸における意見募集
の結果及び本市
の基本的な考え方について」
の報告を受けます。
理事者
の方、よろしくお願いいたします。
◎岩田
まちづくり局長 それでは、これより「横浜市高速鉄道3号線延伸における意見募集
の結果及び本市
の基本的な考え方について」御報告させ
ていただきます。内容につきまし
ては
久木田交通政策室担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎久木田 交通政策室担当課長 それでは、横浜市高速鉄道3号線延伸に関するルート
の考え方について
の意見募集
の結果及び本市
の基本的な考え方について御報告させ
ていただきます。お手元
のタブレット端末の3(1)横浜市高速鉄道3号線延伸に関するルート
の考え方について
の意見募集
の結果及び本市
の基本的な考え方
のファイルをお開きください。
画面
の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目
の資料1、横浜市高速鉄道3号線延伸に関するルート
の考え方について
の意見募集
の結果及び本市
の基本的な考え方をごらんください。
初めに、1
の目的ですが、横浜市高速鉄道3号線延伸に伴う川崎市側
の概略ルート・中間駅については、本市北部地域
の現状を踏まえ、新たに設置する中間駅
の役割として本市にとって大きなメリット
となるよう、北部地域
の公共交通ネットワーク
の充実等に資すること、より広い地域から多く
の人が身近な駅として利用でき、その効果により駅周辺
の活性化や利便性
の向上等に資することを掲げ
ております。
これに向け
て実現可能な3つ
のルートを比較評価し、その上で、ヨネッティー王禅寺付近を通る東側ルートを、より整備効果
の高い有力ルート案
とする考え方について意見募集を行っ
てまいりました。
このたび、その意見募集
の結果及びそれを踏まえた本市
の基本的な考え方をお示しするものでございます。
2
の取組
の経過ですが、本年3月にオープンハウス型
の情報提供を2回、その後、8月には説明会を4回開催し
て、多く
の方に御参加いただいたところでございます。
次に、3
の川崎市側
の有力ルート案
の考え方について
の意見募集
の結果ですが、募集期間は本年9月17日から10月16日まで
の30日間、意見提出数は104通で、意見件数としては261件でございました。
次に4
の意見
の要旨
と本市
の考え方
の区分ですが、初めに、下段をごらんください。意見に対する考え方
の区分について御説明いたします。御意見
の趣旨が本市
の考え方に沿ったものを①、御意見
の趣旨を踏まえ、今後、計画
の検討を進め
ていく上で参考
とするものを②、質問・要望
の御意見であり、本市
の考え方を説明するものを③、質問・要望
の御意見であり、新たに本市
の考え方を補足説明するものを④、その他を⑤
と区分し
ております。
これに基づく集計結果として、表をごらんください。項目1
のルートや駅位置
の評価について
の御意見が、右側
の合計
のとおり198件あり、その中でウ
のまちづくり
の視点に関することが96件
と多くございました。また、項目2
の事業
の推進に関することが31件、項目3
のその他で32件をいただいたところでございます。
この意見
の要旨について御説明いたしますので、恐れ入りますが、4ページ目
の資料2をごらんください。
今回
の意見募集は、2
の意見募集
の概要
のとおりに実施したところでございます。
3
の意見募集
の結果として、(2)
の意見提出者
の住所については、記入は任意でしたが、麻生区
の方から多く
の御意見をいただい
ております。
次に6ページをごらんください。意見
の要旨について御説明いたします。区分①
の、御意見
の趣旨が本市
の考え方に沿ったものとして、左側
の意見要旨
の欄にあるように、公共施設であるヨネッティー王禅寺や大学、聖マリアンナ医大病院に近く、公共交通機関として
の役割を担うことができるなど、97件いただい
ており、これらについて右側
の欄で本市
の見解をお示しし
ております。
7ページをごらんください。②
の御意見
の趣旨を踏まえ、今後、計画
の検討を進め
ていく上で参考
とするものについては、新百合ヶ丘駅や中間駅で既存バス
の再編や買い物バス等
の検討に取り組んでほしいなど36件
の意見をいただい
ております。
次に8ページをごらんください。③
の質問・要望
の御意見であり、本市
の考え方を説明するものとしては、費用対効果や事業採算性を踏まえる
と、中央ルートを選択すべきなど54件いただい
ております。
10ページをごらんください。④
の質問・要望
の御意見であり、新たに本市
の考え方を補足説明するものについては後ほど御説明しますので、次
の11ページをごらんください。
その他
の御意見については、リニア中央新幹線
との交差について、技術的に問題は
ないのかなど32件いただい
ております。
意見
の要旨については以上でございます。
恐れ入りますが、2ページ
の資料1にお戻りください。右上
の意見
のまとめについてですが、本市
の考え方
の趣旨に沿った御意見が寄せられる一方、中央・西側ルートを希望する御意見も寄せられたところでございます。
次に5
の、新たに本市
の考え方を補足説明する内容ですが、④に区分した御意見については、質問・要望
の趣旨を踏まえ、これまで説明したものに加え、一定
の補足を要する内容
のため、精査を行い、新たに本市
の考え方を補足し
て御説明するものでございます。
初めに(1)地域交通
の視点に関することとして、意見
の要旨としては、将来
のバス路線で評価すべきでは
ないか、中央ルート
のバス本数は、近隣バス停を含め考慮すべきでは
ないか
とする意見でございます。
市
の見解としては、バス路線
のネットワーク
の評価については、地下鉄
の開業目標である令和12年
の本市北部地域における人口は、現在
とほぼ変わら
ない推計
となっ
ており、バス利用者数も一定程度見込ま
れるもの
と想定さ
れることや、既成市街地においては、バスネットワークが構築さ
れているため、現在
の状況を踏まえ、将来
のバス路線
の検討を要することから、既存
のバス路線をもとに評価をし
ております。
また、中央ルート
のバス本数等については、道路や土地利用など
の周辺状況を勘案するとともに、当該地に中間駅を設けた場合に、多く
の人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路から
のバス停留所
の運行本数
と方面をお示ししたものでございます。
中央ルートについては、この考え方に基づき、尻手黒川線を主要な道路として、当該道路上
のバス停留所
の方面数や本数等で評価し
ており、御意見
の菅早野線上
のバス停留所については、良好な住宅沿道を多く
の人が往来することを想定した場合
のアクセス性が懸念さ
れることから、含め
ていないものでございます。
なお、菅早野線上
の停留所を含めた場合、7方面、1日当たり約400本
となりますが、東側ルート
のバス路線
のほうが、多方面かつ広範囲
となるため、評価としては変わら
ないもの
と考え
ております。
これについて下
の図をごらんください。左側が中央ルートにおける菅早野線上
の近隣
のバス停留所を含めた場合
の行き先方面図
となります。緑色
の矢印が、本市が考慮した行き先
の3方面に、オレンジ色
の菅早野線上
の近隣
のバス停留所から
の行き先4方面を含めます
と7方面
となるものでございます。
右側には、東側ルートにおける行き先方面図をお示しし
ておりまし
て、これをもとに比較します
と、東側ルート
のほうが多方面かつ広範囲に結びつい
ているものでございます。
以上
のことから、上
の矢印
の部分をごらんください。まとめとして、東側ルートについては、多方面かつ広範囲に向かうバス路線が整っ
ていることを踏まえ、麻生区のみならず宮前区、多摩区
の北部地域
の公共交通ネットワーク
の充実に資することから、より整備効果が高いことを改めて確認したものでございます。
次に3ページをごらんください。(2)まちづくり
の視点に関することとして、意見
の要旨としては、中間駅における将来
のまちづくりを示し、判断すべきでは
ないか、利用者が多く見込ま
れる中間駅
のルート
とすべきでは
ないか
とする意見でございます。
市
の見解としては、中間駅周辺
のまちづくりについて、まちづくり
の評価としては、駅周辺
の活性化や利便性
の向上等に向け
て、より広い地域から
の多く
の人が利用できる環境
となる観点から、既存駅から
の距離等で評価し
ております。中間駅
の役割
の実現に向け
て、ルート選定後、具体的なまちづくり
の方向性をお示しし
てまいります。
中間駅利用者
の見込みについては、事業採算性等が認められる中で、東側ルートは、既存
のバス路線が整っ
ていることを踏まえ、多方面かつ広範囲
の地域
と連携し
ていることで、より広い地域
の人
の利用が期待できます。その地域
の人口
の目安として、中間駅に徒歩及びバスでアクセスできる、おおむね
の地域を考慮した人口を確認したところ、東側ルートが最も多いことから、引き続き利用できる環境が整っ
ているもの
と考え
ております。
これについて下
の図をごらんください。中間駅に徒歩及びバスでアクセスできる人口で、こちらについては中間駅まで徒歩及び直接バスでアクセスできるおおむね
の地域
の人口をお示し
ているもので、人数については右下
の囲みにお示しし
ております。図
の緑色
の丸が目安
の範囲で、左側
の西側ルートにおいては約10万人、中央ルートについては約5万人で、なお、オレンジ色
の菅早野線上
の近隣
のバス停留所を含めた場合は約12万人、東側ルートは約18万人でございます。
以上
のことから、上
の矢印
の部分をごらんください。まとめとして、ただいま御説明した内容により、東側ルート
の中間駅が適切に配置さ
れることで、より広い地域
の人が利用できる環境
となることから、整備効果が高いことを改めて確認したものでございます。さらに、ヨネッティー王禅寺付近においては、現行
の都市計画上
の制約は少なく、公共用地等
の活用による駅前広場等
の基盤整備
の充実が期待できるもの
と考え
ております。
次に(3)その他評価全般に関することとして、意見
の要旨としては、宮前区を通るルート
とすべき、用地取得が容易なルート
とすべき
とする意見でございます。
宮前区を通るルートについては、本市としてルートを検討したところ、延長
の長大化により、費用対効果や事業採算性が認められ
ない結果
となったことから、鉄道事業において費用対効果等が認められ
ないルートを設定することは難しい
と判断したものでございます。
また、用地取得が容易なルートについては、3案いずれ
のルートにおいても民有地を通る可能性はあり、その場合は権利設定に御理解をいただきながら事業を進め
ていくこと
となるため、ルート
の選定においては用地取得
の容易性を評価項目
とするものでは
ないと考え
ております。
これらを踏まえ、右側6
の本市
の基本的な考え方についてですが、川崎市側
のルート案について、説明会や意見募集などを通じて、東側ルートを有力ルート案
とする本市
の考え方
の趣旨に沿った御意見が寄せられる一方、中央・西側ルートを希望する意見も寄せられ、その趣旨を踏まえ、これまで
の内容に新たに補足した内容を加え
て精査したところ、東側ルートが、より整備効果が高いことを改めて確認したところでございます。
意見募集
の結果を踏まえ、このたび、本市
の基本的な考え方として、下
の図
の赤色
のルート
の東側ルートを有力候補
とするものでございます。
この内容について情報提供等を行うとともに、最終的なルート選定に向け、引き続き公正かつ公平な観点から精査を行い、今年度内を目途に横浜市
と調整を進めながら、総合的に判断し、選定し
てまいります。
本市としては、今回いただいた御意見も参考にしながら、交通政策審議会答申
の目標年次である令和12年
の開業目標に向け
て、横浜市
と連携協力し
て取り組みを進め
てまいります。
なお、参考資料として、川崎市側
の有力ルート案、東側ルート
の考え方について意見募集用資料を添付し
ておりますので、後ほどごらんいただければ
と存じます。
説明については以上でございます。
○末永直 委員長 説明は以上
のとおりです。
ただいま
の説明について、質問等がございましたらお願いいたします。
◆雨笠裕治 委員 再三この中央ルート
のバス
の本数
の欠落を指摘し
てき
て、この辺については局長からも、私から指摘をした点を踏まえ
て必要な対応を図る
と答弁があっ
て、今後あらゆる機会を捉え
て資料を追加し
ていくように対応するというような打ち合わせをさせ
てき
ていただきました。14ページに出
ているような中央ルート
のバス便から、今回、資料
の2ページに中央ルートにおける近隣
のバス停留所を含めた場所
の行き先方面図ということで、新たに求め
てきた、特に東側ルートで示さ
れている溝口駅へ
の接続が従前
の中央ルートでは記載さ
れておりませんでした。
それから、資料
の説明で根幹
とし
ている駅接続においても、百合ヶ丘接続もこれまでは中央ルートに記載がありませんでした。また、西側ルートに記載がある聖マリアンナ医大行き
と大谷行き
の記載もありませんでしたが、今回ようやくこういう形で黄色
の線が追加さ
れました。そのことについては、本来は
市民説明会
の前に、こういう現実的に今ある既存
のバス
の方面数を出し
て、皆さんに意見を問うべきだ
と言っ
てきましたが、おくればせながら、ようやく今回こういう意見募集
のまとめ
とした中では出
てきたわけです。
ただ、3ページ目を見
ていただく
と、同じ溝口駅行きが、東側
と西側ではきちんとした緑で記載さ
れていますが、中央ルートだけ改めて黄色である。そして、この説明について、2ページ目
の右側で、中央ルートについては多く
の人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路、という考え方に基づく
とし
ている。まず、これも何回も言っ
てきた
のですが、この多く
の人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路
の意味
と、それから中央ルート
の菅早野線上
のバス停留所については、良好な住宅沿道を多く
の人が往来することを想定した場合
のアクセス性が懸念さ
れるとする、この意味が全くわから
ないんだけど。僕は局長にも話をし
て、この整理はし
てください
と言っ
ておきましたので、きょうはまちづくり局
の公式な見解として出すわけですから、局長にこれ
の説明をいただきたい
のですが、どういう整理な
のかですね。
◎岩田
まちづくり局長 今、委員から
の御指摘
の、まずは多く
の人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路については、我々は尻手黒川線を想定し
ております。
◆雨笠裕治 委員 多く
の人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路は、何で尻手黒川線だけな
のですか。
◎岩田
まちづくり局長 川崎市
の中でラダー型
と言っ
て、主要な線としては尻手黒川線があり、尻手黒川線
とそれから多摩沿線道路等に対して縦軸が入ったラダー型構造をし
ており、都市計画
の骨格
とし
ております。また、尻手黒川線については幅員等もございますし、また、先ほど説明しましたように、バス
の路線等も多く走っ
ております。ですので、我々としてはアクセス性を考慮した主要な道路を尻手黒川線
と考え
ているところでございます。
◆雨笠裕治 委員 それから、次
の菅早野線上
のバス停留所。
◎岩田
まちづくり局長 良好な住宅沿道を多く
の人が往来することを想定した場合
と、もしそこに駅ができた場合、駅
の周りにいろいろな方が往来さ
れます。ただ、ここ
の菅早野線については、住環境が非常に静かなまちでございます。新たな駅等ができ、人
の往来ができることについて、我々もふさわしいかどうかという一つ
の指標として加えたもので、やはり往来
のふさわしい駅前は尻手黒川線であろう
と。菅早野線については、また違った街並みである
のでは
ないかという観点から区別をさせ
ていただいた次第でございます。
◆雨笠裕治 委員 私、くれぐれも言っ
ているのですが、ルートについて口を出すつもりは
ないのだけれども、公平公正な資料を提供し
て皆さんに判断をいただか
ない限り、反対運動が起きたら、もう途端に整備が延び
てしまうものがあるから、そのために公平公正なものを用意し
てくださいね
と申し上げ
ているのですが、では今、局長がおっしゃった、バス停、それから街並みですが、菅早野線
と尻手黒川線
のバス停
とバス停
の間が1分なんですよ。それで尻手黒川
のほうは、にぎやかな街並みだからよいけれども、菅早野線側は静かな街並みだから
と、何
の根拠がある
のですか。科学的な根拠に基づい
て、主要道
のあり方とかをちゃんと説明し
てください
と言っ
てきましたよね。
だから、一度1月
の時点で発表し
てしまったこと
の、何というか、うそ
の上塗り
とは言わ
ないけれども、まずちゃんとした算定がさ
れていないからこのような答弁になっ
てしまう
のですよ。
何でか
という
と、では、この3ページ目の下
の図、尻手黒川をもとにしようが、菅早野線をもとにしようが、わずか1分しか
ないバス停
の間
の方面線で、片や東側ルートは溝口に向け
て緑になっ
ていて、王禅寺公園、中央ルートは黄色になる理由がわから
ない。この理由は何な
のですか、ちょっと明確に示し
てください。同じ方面線ですよ、バス
の方面線
と方向、本数ですよ。
◎久木田 交通政策室担当課長 こちら
の中央ルート
のバス
の本数
の考え方については、まずバス
の今回
の評価としては、多く
の人が利用しやすい、アクセス性を考慮した道路、主要な道路というところ
の中で、今回、菅早野線上
のバス停留所については、良好な住宅沿道が、多く
の人が往来することを想定した場合
のアクセス性が懸念さ
れるということで含め
ていないという考え方でございます。
そういった考えですので、評価としては、基本的には尻手黒川線上
のバス停留所を評価
とさせ
ていただい
ておりますが、今回、意見
の中で、委員御指摘
のあったような御意見もいただい
ておりました関係もございますので、そういった御意見に対応するために、今回、菅早野線上
の近隣
のバス停留所を含めた場合というところでお示しし
て、その場合を含めた場合でも、東側ルート
のほうが有力、整備効果が高いというところが変わら
ないと考え
ているものでございます。
◎松元 交通政策室長 3ページ
の図
の示し方ですが、ここ
の今
の色分けは、御意見を踏まえ
て、菅早野線上も加えた場合に、その当初
の分
と、加えた分
の本数が見えるような形で、ちょっと色分けをし
ているという形
の見せ方をしたものでございます。
◆雨笠裕治 委員 今申し上げたように、多く
の人が利用しやすいアクセス性を考慮した主要な道路からだけでやる
としたら、では、尻手黒川とか、ラダー型交通体系
の基幹道路
と呼ば
れているところに駅をつくるということな
のですか。それとも、例えばこの中央ルートでつくる
とすれば、もしなった場合、当然この王禅寺公園
の下あたりが想定さ
れますよね。そうしたときに、あれかな、尻手黒川線だけ使う
のかね。そんな考え方をしたら、申しわけ
ないのだけれども、交通政策室というところが、よくそんなことを考えられますね。どうして主要な道路を尻手黒川線だけに限定する
の。みんなが使っ
ている主要な道路、その中間駅周辺
の人たち
のみんなが使っ
ている主要な道路は、菅早野線でもあるわけですよ。百合ヶ丘にもタッチし
ているし、大谷にもタッチし
ているし、しかも、西側ルートでもさっき指摘しましたが、聖マリアンナ医科大学
と大谷行き
のものも、ほか
のところでは緑になっ
ているのに、ここではまた黄色になっ
ていること自体がさ。整合性をどうとる
のですか。きちんとやっ
ていっ
てほしい。科学的な根拠に基づい
て主要な道路を尻手黒川にしたこともわから
ないですよ。
◎久木田 交通政策室担当課長 今、委員御指摘
のありました道路として
の内容については、尻手黒川線も菅早野線も、道路という観点からいきます
と幹線道路というくくりで、道路として差があるわけでは
ないとは認識し
ております。そうした中で、こちら
の資料にもございます
とおり、沿道環境
と見た場合、やはり菅早野線上は沿線が住宅地、王禅寺公園付近が住宅地というところもございまし
て、今後そういった駅、多く
の人が利用さ
れるということを想定した場合に、そこがふさわしいかどうか
と見たときに、やはりそっちでは
なくて尻手黒川線上というところを、今回私どもとしては考え
ており、それを比較
の評価としてさせ
ていただいたものでございます。
◆雨笠裕治 委員 それでは、聖マリアンナ医科大学行き
の沿線道路は主要な道路な
のですか。これは方面別を言っ
ているわけでしょう。そうしたら、こういうところは通ら
ないということな
のですか。どういう理由がある
のですか。もう1回聞くけれども、主要道という方面別
の運行本数や方向性を出すのに、何でそん
なくくりが要る
のですか。最初にカウントし
なかったから、その理由
の上塗りでは
ないですか。合理的な説明になっ
ていないですよ。これはどういうことですか。
◎松元 交通政策室長 幹線道路という考え方については、尻手黒川とか菅早野に変わりはございません。ここで我々が主要な道路ということを表現し
てございます
のは、中間駅ができた場合
の役割として、中間駅に多く
の人が利用できるような環境をつくっ
ていきたいということをまず役割として考え
てございます。その中間駅を想定した場合に、多く
の人が利用さ
れるアクセス動線ということへ
の影響が懸念さ
れるという部分も踏まえ
て、その駅から
の動線ということ
の意味で
の主要な道路として、評価上は尻手黒川を捉えさせ
ていただいたというところでございます。
◆雨笠裕治 委員 駅から
の動線ということであれば、この欠落し
ていた百合ヶ丘から
の動線はどうなる
のですか。百合ヶ丘から
の動線が、菅早野線にあるということで、欠落し
ていた
のですよ。今、室長、駅から
の動線
と言いましたよね。どういう整合性がとれる
のですか。
◎松元 交通政策室長 そういうことも含め
て、今回も中間駅を想定した場合
の、全体
のこの方面数については、御意見でもいろいろそういった御指摘もいただいたところですので、そうした中で、今回この菅早野線
のバス停も含めた中で
の方向別を示させ
ていただいたというところでございます。
◆雨笠裕治 委員 それでは、この点については小学生でもわかるような、理解できるような言い回しに変え
てほしいので、それを要望し
ておきます。この説明では全然わから
ない。何を言っ
ているかわから
ない。根拠も
ない。行政がそんな決め打ちをし
てよい
のですか。これは誘導になっ
てしまうよ。これは将来に向け
て本当に大変なことだよ。公平公正でわかりやすい説明をし
てください
ということは何度も言っ
ているから、もうこれはお願いし
ておきますね。ただ、今回は近隣
とし
てでも、バスルート
の追加をしたことについては、それは評価はする。でも、その説明がしっかり
としたものになっ
ていないことについては、もうこれは徹底的に指摘をします。このことについてはもう大いに反省をし
てもらいたい。
それから、3ページ目
の(3)その他評価全般に関することで、市
の見解として、用地取得が容易なルートにすべきについて、3案いずれ
のルートにおいても、民有地を通る可能性があり、その場合は権利設定に御理解いただきながら事業を進め
ていくこと
となるため、ルート
の選定においては用地取得
の容易性を評価項目
とするものでは
ないと考え
ております、
とある。これも何回も言いましたが、国土交通省
の鉄道局
の課長
と交通政策審議会が答申を出す前に会っ
て、この聞き取り
のことも言っ
ていますよね。最後
の最後になっ
て、民地
の下を通る件数が多くなること
と、反対運動が起き
て整備時期がずれることは勘弁し
てほしい
と。それには十分配慮し
てほしいという中で、今回、この事業は想定で385億円
の国から
の補助金を入れ
なければいけ
ない。
そして今、現状は、これは釈迦に説法ですが、4,600億円ある国
の予算
のうち3,800億円は整備新幹線整備事業なわけですよ。残り860億円
のうち325億円が鉄道
の改良事業費な
のですよ。今回この事業は385億円出し
てもらう
のでしょう。でも、一遍にでは
ないですが。でも、そのときも、今回
の交通政策審議会
の答申
の内容は、何々すべきという路線3本
と、期待するという期待路線というコーチング
の形で出しますということも言わ
れているわけです。
だから、オリンピックによる突発的な路線が
ない限りは、最優先でここに国は事業費を入れるということは決まっ
ている。その国
の基本的な責任者が、工事
の簡易性に最も関係
のある、用地取得が容易なルート、それについてきちんとし
てください
と言っ
ているのに、いずれにおいても民有地を通る可能性がある
と。民有地を通る可能性はあるかもしれ
ないけれども、なるべく少ない中でルートを選定しながら、それで整備時期に間に合うようにすべきというものが非常に重要な視点です。
私は麻生区にはまだ40年しか住んで
いません。ただし、皆さん方がこのルートを出し
てから以降、3ルートをそれぞれ50回ずつ歩い
ています。あざみ野からヨネッティーまで1時間40分、そこから新百合まで、私は割
と足が長いほうですから、25分で着きます。それを全て
の3ルートを50本ずつ、私は見
て、その中でルート的に、例えばウルトラ・ハイ・ボルテージがあっ
て、高圧線下
の地役権設定が12メートル
のところ
と、7メートル設定
のところを見
ています。担当
の人は、こうやっ
て簡単に用地取得
の容易性については評価に入れ
ないと言うけれども、一体何回見た
のですか。今回皆さんが示した3つ
の案を、車や、何回歩い
て、何回ずつ調査した
のですか。
◎久木田 交通政策室担当課長 こちら
の現場
の状況確認ですが、現地
の回数は適宜必要に応じ
て行っ
ておりますので、済みません、回数というところ自体を今何回ということはお示しできることは
ないのですが、現地
の状況を確認した中で、3地区
とも見た中で、今回、東側ルートが有力だというところ
の有力候補
とさせ
ていただい
ているものでございます。
◆雨笠裕治 委員 それでは、その3つ
のルートを適宜見られた
のだから、イメージ的に、どこにどのような工事
の簡易性を一番感じましたか。
◎久木田 交通政策室担当課長 工事
の簡易性という面からです
と、3案とも全て道路下を通るというところは難しい
とは思っ
ておりますので、いずれ
のルートにし
ても民有地を通るという可能性は高い
と思っ
ております。そうした中で、民有地を通ることになります
と、やはり権利を設定させ
ていただく必要がございますので、そういう権利をお譲りいただく必要がある中で、今回私どもとしても、その一軒一軒
の権利
の取得
の容易性まで評価項目
とすることは適切では
ないという考え方
のもとに、今回、評価項目から外し
ているところでございます。
◆雨笠裕治 委員 これを評価項目から外し
ているということは、後で大変な問題になりますよ。
では、もう一度聞きますが、30回行きましたか。
◎久木田 交通政策室担当課長 そうですね、回数については、具体的な数は覚え
ていないですが、30回までは行っ
ていないと認識し
ています。
◆雨笠裕治 委員 川崎市が210億円を出すような大変な事業ですから、これからルートを決めるに当たっては、その点もきちんと評価
の中に入れ、行政側としても認識をし
てこのルート
の策定にかかわるべきで、そのことは強く指摘し
ておきます。こんなことは当たり前です。イロハ
のイです。
とりあえず私からは以上です。
○末永直 委員長 ほかにございますでしょうか。
(
なし )
○末永直 委員長 ほかに
ないようでしたら、以上で「横浜市高速鉄道3号線延伸における意見募集
の結果及び本市
の基本的な考え方について」
の報告を終わります。
ここで理事者
の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○末永直 委員長 委員
の皆様にお諮りいたします。長時間になっ
てきましたので、お手洗い
の休憩
の時間を設けたい
と思いますが、50分から開始ということで、一旦小休憩をとりたい
と思いますが、いかがでしょうか。
( 異議
なし )
○末永直 委員長 では、50分再開ということで、トイレ休憩
といたします。
午後 0時40分休憩
午後 0時50分再開
○末永直 委員長 再開します。
次に、所管事務
の調査として、まちづくり局から「
総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針(案)について」
の報告を受けます。
理事者
の方、よろしくお願いいたします。
なお、関係理事者として、健康福祉局から
菅野高齢者在宅サービス課長が出席し
ておりますので御紹介いたします。
◎岩田
まちづくり局長 それでは、これより「
総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針(案)について」御報告させ
ていただきます。
内容につきまし
ては、
武藤拠点整備推進室担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 それでは、
総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針(案)について御説明いたします。お手元
のタブレット端末の3(2)
総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針案について
のファイルをお開きください。
表紙をおめくりいただきまし
て、2ページ左上、1、背景・経過
の(1)
のこれまで
の経過ですが、平成24年12月に総合自治会館
の機能が小杉町3丁目東地区再開発事業により建設さ
れる建物へ移転することが決定いたしました。その後、平成25年5月に跡地活用について、地域から、共同化など
の有効活用
と、憩い
と潤い
のある広場等
の整備
の検討など
の要望書が提出さ
れました。平成26年8月には、共同化事業を視野に具体的な検討を進めること
とした市
の考え方をお示しし、以降、地域
と409号沿道まちづくり勉強会を開催し
てきたところでございます。平成30年6月には、跡地等を緑豊かな広場
といこい
の家等
の建設候補地
とする旨
の請願が提出さ
れております。
次に(2)
の地元ヒアリング・サウンディング調査ですが、平成29年以降、地域
と意見交換会等を開催し
てき
ておりまし
て、地域交流機能・防災機能・いこい
の家機能を導入し
てほしい、子どもが遊べる広場等を整備し
てほしい、周辺
の住環境に配慮した建物規模
とし
てほしい、土地を民間へ売却せず市で保有し続け
てほしい等
の意見をいただい
ております。
また、跡地等
の活用
の検討に当たり市場性
の有無や民間
のアイデアを把握するために、平成30年12月からサウンディング調査を実施いたしました。サウンディング調査
の結果、既存施設を活用した低層
の飲食施設や新設
の農業施設など、市が提示した前提条件に沿う提案が複数あり、一定
の事業可能性を確認することができたところでございます。
次に資料右上、2、現状
と課題、(1)現状についてですが、現在
の総合自治会館は多世代が多様に活動する場として活用さ
れるとともに、敷地内を地域
の住民が日常的に通り抜けすることができる重要な動線
となっ
ております。また、中原区
の人口は、約20年後
の令和22年以降は人口減少へ
の転換が想定さ
れ、将来における行政需要等
の変化が見込ま
れております。
次に(2)課題等ですが、駅に近く、二ヶ領用水に接するといった立地や敷地
の価値を踏まえた有効な活用、地域住民
の身近な交流が
なされる機能について考慮する必要がある
と考え
ております。また、駅周辺では近年、転入による人口
の増加
の割合が多いことから、地域住民間
の交流や地域コミュニティ
の形成が求められ
ており、誰もが気軽に集い、活動する場
の需要が高まっ
ていると考え
ております。あわせ
て、災害時において、さまざまな機能を果たすオープンスペース
の必要性も高まっ
ています。
また、総合自治会館
の敷地は、国道409号
と接する部分が短く、不整形であることから、敷地整序
の取り組み
の必要があり、また、同路線は道路拡幅整備事業中であることから、当該敷地内へ
のアクセスや視認性が悪いため、敷地に接する道路予定地を有効に活用し、跡地等
の魅力を高める必要がある
と考え
ております。
なお、沿道地権者
の移転や再建築などが進んだ結果、沿道地権者による共同化事業
の意向が少ないことがわかったところでございます。
1枚おめくりいただき、3、土地利用方針ですが、(1)基本的な考え方としては4点ございます。
1点目ですが、緑豊かな空間
の創出や、特定
の世代に限定せずに多世代が集い、交流し、多様なアクティビティを促す空間として活用し、地域
の課題解決や、にぎわい
の創出、魅力
の向上を図ること
といたします。また、災害時
のリスクに対応するため、柔軟な活用が可能
となるオープンスペースを確保いたします。
2点目、社会動向
の変化などによる別用途で
の利用を見据え、売却せずに、当面
の間貸し付けること
といたします。
3点目、跡地等
の立地条件や価値を十分に生かすために、活用に当たっては民間活力により整備・運営を行うこと
といたします。
4点目として、沿道権利者
の意向等を踏まえ、共同化事業は実施し
ないこと
といたします。また、当該地は、現状では不整形で、活用に当たり制約があることから、中原消防署跡地等
の隣接地
と敷地整序し、より効果的な活用が図れる敷地形状
となるよう目指します。
次に(2)導入機能ですが、右側にございます土地利用ゾーニング
のイメージ図
とあわせ
てごらんください。
①賑わい・交流ゾーンについては、民間事業者
のアイデアやノウハウを最大限に活用し
て、誰もが集い活動することができ、にぎわいを創出する施設を整備すること
といたします。また、これまで地域イベントが開催さ
れるなど、地域
の交流や活動
の拠点として活用さ
れてきたことなどを踏まえ、多世代交流、多様なつながり、居場所づくりに資する機能
の導入を図ること
といたします。なお、施設整備に当たっては、周辺
の景観や住環境に配慮した規模
といたします。
次に、②広場・うるおいゾーンについては、二ヶ領用水を身近に感じられる芝生広場など、緑豊かで居心地がよい空間
とし、週末などは地域イベントやマルシェなどに活用できる広場を整備すること
といたします。また、災害時においてさまざまな対応を可能
とする防災上有効なオープンスペースを確保し、これまで
の利用にも配慮するため、現状
の広場
と同等以上
の広さ
とすること
といたします。あわせ
て、二ヶ領用水が身近に感じられ、
市民がより水辺に親しめるような多自然な空間づくりを行うこと
といたします。
次に、資料右上
の③円滑な移動動線
の確保については、跡地等は地域住民
の重要な動線
となっ
ていることから、整備後も広場ゾーンを確保しつつ、道路予定地
の活用もあわせ
て、安全で円滑な通行環境を確保すること
といたします。また、跡地等
の周囲には多様な店舗・事務所等が集積し
ていることから、周辺地域
との回遊性
の強化を図れるような通路等
の整備を目指します。
(3)事業スキームですが、土地利用方針に沿った事業提案をプロポーザル方式によって募り事業者を選定し、20年程度
の借地契約を締結し
て民間事業者が事業を行うこと
とします。
資料右下、今後
の主なスケジュールですが、この方針案
の公表後、
パブリックコメントを実施し、令和2年1月に方針を策定し
てまいります。また、令和2年度に事業者
の公募を実施した後、工事着手、整備を推進し、令和4年度
の運用開始を目指し
てまいりたい
と考え
ております。
その他
の添付資料として、4ページ目からは資料2、土地利用方針案
となっ
ております。20ページ目
の資料3は、
パブリックコメント実施に当たって
の募集案内で、本日より12月20日金曜日まで意見募集を行います。
説明は以上でございます。
○末永直 委員長 説明は以上
のとおりです。
ただいま
の説明について、質問等がございましたらお願いいたします。
◆上原正裕 委員 説明ありがとうございます。今回、プロポーザル方式として運用しますという断言
の形で御説明いただいた
と思う
のですが、私、こういう案件を見るたびに思う
のですが、これはそもそも市が建設を計画し、その上で運用を考えるというような形は考えられ
ないものな
のか。こうやっ
て民活に近い形ですべきだった理由とか背景があれば教え
ていただきたい
のですが。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 今
の委員
の御指摘があった入札
の考え方ですが、まず、こういった市場性
の高いエリアですし、施設をつくった場合には利用する方が多い中、民活
の手法
の考え方は、川崎市には資産マネジメントカルテというものがございまし
て、そういうものを基本にし
ておる
のですが、やはり財政
の負担を軽減するという考え方とか、行政ではなかなかでき
ないような民間で
のノウハウを生かし
て、よりよい土地
の利用をし
ていきたい
と。ただ、全てを民間にお任せするわけでは
なくて、基本
となる方針、この土地に関しては市としてこのような考えな
のだということを、今回
の方針でしっかり表に出し
て、今後プロポーザル方式で事業者を募っ
ていく
のですが、そういう中で、まず市
の思いをしっかり
と出し
て伝え
ていきたいという方針で、プロポーザルでやることを考え
ております。
◆上原正裕 委員 思いとか方針とかは理解できるところもある反面、一番最初に申し上げた不安
というか、市で自費でやったほうが利回りが高い、よい物件が建っ
てしまう可能性も否定は当然でき
ないわけでし
て、提案さ
れた内容
と市が独自で考えたものがもしある
のであれば、もしくはつくれる
のであれば、それ
との対案として、提案はコンペ
の形式で存在し
ないと、どっち
のほうがよいという議論にはなら
ないと思う
のですね。だから、シンプルに賃借を取り込んだ形
の庁舎的なものを建造すること
と、今回
のようにプロポーザル方式で、提案を含めた入札を行う
ということ
の比較というものがどうしても見え
てこ
ないのですが、そこはどう腑に落ちれば、もしくは
市民に説明すればよろしいですかね。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 根本的な考え方になっ
てしまう
のですが、公共が持っ
ている重要な土地である
と。そういった中で、今後、行政需要として
市民に対して提供し
ていか
なければいけ
ないことが多数ある
と思います。その一つ
の中で、先ほど20年間定借というお話をし
ておる
のが、当然これから10年、15年、20年たつ先は、人口構成も変わっ
てきたり、その需要もかなり、今では考えられ
ないような状況になることも想定し
ています。ただ、繰り返しになっ
てしまうところはある
のですが、現時点でこの土地を有効に活用すること
の行政
の基本的な考え方はお示しするものの、ただ、行政として、このようなものをここに設けるといったものより、やはり地域
の方
とのいろいろな話
の中で、やはり今回
の台風を踏まえ
て、防災機能を一部ちゃんとしっかりし
ていただきたいとか、もともとイベント等で使っ
ている広場は地域
の方にも愛さ
れている土地であるので、そういった広場を活用し
ていきたいという御意見をいただい
ている。皆さん
の意見を聞きながら、ここに落とし込んでいくときに、行政
のお金や、それだけでは
ないのですが、いかに効率よく
市民の方たちに、いろいろなサービスを提供できるか
と考えた中では、当然、委員がおっしゃるとおり、行政が主導でやっ
ていくという方法も1つとしてはある
と思う
のですが、この方針も、今後、土地を民間に提供し
てやっ
ていきます
と言いながら、かなり厳しい
と言う
と言い方に語弊があるかもしれませんが、内容的には、ある程度、具体的に踏み込んだような書きぶりもさせ
ていただい
てはおりますので、そうした中で、民間
の活力でいろいろなアイデア、あとは財政面を含め
ていかにサービスを提供し
ていくか
と考え
ていく
と、やはりこの土地に関しては、行政は当然、土地は持ち続けるにし
ても、その活用等に関しては民間
のノウハウ等を生かしながら進め
ていきたい
と考え
ております。
◆上原正裕 委員 民間
の提案内容によって、結局これは、こっちが本当によかった
と思えるようなものができ
てしまえば、それで話は済んでしまうので、よい
とは思う
のですが、やはり地元
の建設業者さんとかを起用したとか
となったときは、何となくブラックボックス化し
て見えにくくなるところもあるので、できれば建築
の実施者に関してはある程度
の縛りを設け
ていただきたいということは、1つ単純な要望としてあること
と、あとは、さっき申し上げた、市で自主運営した際
との比較は、このプロポーザル
のプロポーズ
のところで必ず提案させるようにし
ないと、
市民説明が煩雑になっ
てしまう
と思いますので、ぜひその辺も御検討いただきたい
と御要望いたします。よろしくお願いします。
◆原典之 委員 今回、共同化をし
ないという方針は、沿道地権者
の皆さんが大分高齢化ということもあろうか
と思う
のですが、その一方で、3ページ
の3には「跡地等
の周囲には多様な店舗・事務所等が集積し
ていることから、周辺地域
との回遊性
の強化を図れるような通路等
の整備」
と書い
てある
のですが、この多様な店舗・事務所
とは、今回で言う用地買収には当たら
ないところ
の店舗という捉え方な
のですかね。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 まず、御存じ
のように409号沿いに事務所、店舗はございます。ただ、個々に409号
の整備で買収さ
れるところはございますので、例えば建物が丸々当たっ
てしまう土地に関しては、金銭補償でという話になりますから、基本的に現状
の状況で店舗とか事務所があるというような把握をし
ているところで、例えば、残地部分でその再建を各権利者が行うかどうかは、ちょっと私どもはまだそこまで把握でき
ていないのですが、少なくとも小杉御殿町
の交差点から東急
のほうへ向かっ
て店舗、事務所等が並んで
いるところがございますので、やはりそこ
の連続性等も踏まえ
て、そこ
と連携が図れるようなところであれば図っ
ていきたいという思いでこれを描かせ
ていただい
ております。
◆原典之 委員 私も過去、市議団でか、一般質問でな
のか覚え
ていないのですが、例えば目黒川
のような親水空間を生かした商業施設なども楽しそうだよねなどという話はした覚えはある
のですが、ここ
の今回
の用地買収にかかる府中街道では、駅前通り商店街さん
のほぼほぼ商店がなくなっ
てしまうわけですね。今回、その事業承継がなかなか厳しいでは
ないかということがあったわけですが、やはりこの商店街だけで見る
と、中原区は、どうしてもブレーメン・オズ通りという印象が強いかもしれませんが、ここにも法政通り、サライ通り、また駅前通り商店街等々が近くにあるところで、ここで例えば屋台村
のようなところをやっ
てみるとか、目黒川
のように居酒屋さんを並べ
て楽しめるか
という
と、駅から
の利便性を考える
と、素人が見
てもちょっと遠いから厳しい、採算性が合わ
ないのでは
ないかという意見はわかる
のですが、そういうものも、この基本的な考え方を見
てしまう
と、共同化はし
ないけれども、民間さん
の提案によってはそういうものもあった場合は、それも一つ
の選考対象
となる
のですか、それとも、はなからはじい
てしまう
のですか。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 今回
のこの土地利用方針案等をパブコメにかけますが、取りまとめた中で、先ほど冒頭に説明したスケジュールでは、来年度にプロポーザルをする考えですが、その前に当然、公募
の要項をつくらせ
ていただきます。そうした中で、ここに、にぎわいなど
の考え方を市
のほうがお示しし
ておりますので、逆にここに全く何もひっかから
ないものをどうするかという議論もあろう
と思いますが、当然そのいろいろな提案をいただいた中で、今
のところ選定委員会で
の評価を検討し
ておりますので、そうした中で、各事案に対して評価をし
ていっ
て、最終的に1者に絞り込んでいきたい
と思っ
ております。
◆原典之 委員 では、可能性は否定でき
ないという捉え方でよろしい
のでしょうか。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 基本的な考え方が取りまとまった後に、公募要項を取りまとめ
ていきますので、まずその公募要項
の条件をまたこれから議論し
ていか
なければいけ
ないとは思っ
ております。市
のほうで、例えばここをこのようにし
ていきたいという要件をつけた中で、多分そこに1つも何も合致し
ないという話になっ
てくる
と、そこでうちとして足切りというような表現がよいかどうかはあれですが、そもそもそれに参加させ
ないかどうかは、また今後検討はし
ていきますが、各事業者から出
てきたものに対して評価をし
ていきますので、例えばそういうところで点数によって差異がつく可能性はある
と思います。
◆原典之 委員 あと、将来的な人口減少に備えるからこそ、20年間
の定期借地をやるということなので、確かに川崎市は2030年までという人口がふえ
ていく
と。ただ、中原区においては2035年、2040年にともにピークを迎えるので、あと20年間は人口がふえ
ていくという中で、やはり多世代
という
と、まさに麻生区で2件、中原区に1件いこい
の家が
なく、中原区においては、まさにそれがこの今井中学校区です。ここで多世代交流
と見る
と、ただただいこい
の家をここにぽん
とつくるということよりも、多世代交流であれば、例えば3年前に議員団で海外視察へ行ったときにも、保育園
と老人施設
の併設があったわけです。基本的には、金網
というかバリケードなど
の仕切りはある
のですが、1日に何回かそこをあけ
て、やはりおばあちゃん
の知恵袋だとか、おじいちゃん
の昔
の遊び方だ
とかなどという交流があったという話も聞い
ていたので、ああ、これは物すごくよいことだな
と。
特に昨今は核家族型が進んでいく中で、おじいちゃん
とおばあちゃん
と会うときは、どうしてもお孫さんには、自分
の誕生日か、お正月かクリスマスしか会わ
なくて、なかなかお金を上げるだけ
の関係になっ
てしまっ
ているような時代ではある
のですが、だからこそこういうところに多世代交流をつくるということはよいかな
と。
ただ、このいこい
の家だけで見る
と、ただそれをつくるという箱物よりも、いこい
の家機能を持ったような施設も、1つ提案し
てみ
てもよい
のかな
と思う
のですね。今、今後、まちづくり局で考え
ている、名前はすぐ出
てこ
ないのですが、要はコミュニティを
形成するため
の、何かまちづくり
のあり方を出しましたよね。それも含めれば、まさにそういうものがモデルケース
となっ
て、ここでやるということも一つ
の事象だし、そこに、さっきも言ったにぎわい施設も加えることによって、私は、なおさらここがもっと盛り上がる、なおさらそれが商店街として盛り上がれば最高だな
と思います。ここは不整形な土地
と書い
てありましたので、このでこぼこした敷地
と、あと真ん中に何かぽつんとあいた敷地が見えますので、それとも一体型として。
これは要望ですが、この東側、地図で見る右側には、もう民間
の喫茶店は1個あるんですよね。あれも結構敷地を持っ
ていらっしゃるので、そこ
と協力をし
ていただける
のであれば、まさにこの賑わい・交流ゾーン
の一角として、そこまでも視野に入れることが一つ
のやり方な
のかな
とも思いますので、そこら辺も含め
て要望だけさせ
ていただきます。
◆浜田昌利 委員 この賑わい・交流ゾーンになる
のだ
と思う
のですが、これまで
の既存
のそういった機能を果たしてきた地域
の住民
の皆さん
の交流とか、
市民の学習
の場、触れ合い
の場、地域イベントが開催さ
れるとか、そういった機能があるので、それを今後も生かし
ていくということな
のでしょうけれども、より川崎市全体
のことを見
ていただく
と、教育文化会館
の1階
の音楽ホールは、もうカルッツができたのでということで廃止さ
れていて、6階が今、定員が300人
の壇上があるホールで、大会議室という名前になっ
ているのですが、これもやがてなくなっ
てしまう
のですね。
今、合唱団
の皆さんが練習するとか、あとは演芸大会とかで、この200人から300人ぐらい
の定員
の規模
のところは余り
ないと言わ
れているのですね。それで教育文化会館
の6階は結構、なかなか稼働率が高い
のだ
と思う
のですが、でも、これはやがてなくなっ
てしまう。音楽
のまち・かわさきとして、これまでも進んできたし、これからも頑張っ
ていくという中で、そういうここ
の今まであった機能を損なわ
ないようにということ
と同時に、川崎市全体
の中で、そういう教育文化会館
の中
の6階
の、そのような二、三百人
のスペースもなくなるみたいなこともあるので、そんなこともちょっと視野に置い
て、ぜひそういう定員二、三百人
のものというようなことも、そして音楽活動
の皆さんに資するようなものをちょっと考え
ていただきたい
と思う
のですが、そんなことはどうですか。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 まず、自治会館
のホールとか会議室等もある
のですが、その機能自体は今回、小杉町3丁目東地区
の再開発ビル
のほうに移ります。ただ、今、委員おっしゃったように、この自治会館がかなり前からずっと地元に愛さ
れていて、例えば4月、地域
の方たちがお花見等で広場
のイベントに使ったり、会議室も当然使っ
ているような状況はうちも把握はし
ています。
今後、これを基本的な考え方として、民間ともいろいろな話をし
ていく中で、やはりいろいろなものをつくっ
て、そこに集まった人同士で当然交流を図ることもそうですが、もともとその地域に二ヶ領用水があったり、ああいった土地がありますので、そこら辺をうちとしても、どのようにこの民間を誘導できるかという話はございますが、委員
の御指摘にあったように、使っ
ていた人も当然
いますので、そこが新しいほうにってしまうから、その後は何も
なくてよいという考え方に立っ
ては
いなくて、やはりそこはずっとその地域、そこが核
となっ
て地域
の交流とか、多様な人が集まるような、人が集うようなもので、うちとしても今後運用し
ていきたい
と思っ
ています。
◆浜田昌利 委員 要望ですが、要するに音楽
のそういう演奏をしたりする人とか、合唱団
の皆さんとか、結局なかなかそういう練習したりするよいスペース、手ごろなところが
なかったりし
て、結果として大田区
の大田文化
の森とか、また横浜へ行ったりし
て、そういうところを借り
てしまっ
ていて、「音楽
のまち・かわさき」推進協議会
の方針にも、音楽を愛する皆さん
のため
の環境整備をこれからも推進し
ていこう
とある
のですが、実際にそういう皆さんもいらっしゃるので、市全体
のその機能などにも、満足し
ていただけるようなものを考え
ていただければ
と思います。要望です。
◆石川建二 委員 先ほど、今後プロポーザルを行うに当たって、市
の思いをしっかり
と出し
ていきたいという御回答がありましたが、その市
の思いをしっかり
と伝え
ていきたい
と。相当厳しい条件を出し
て、今回もサウンディング調査
と事業者
のアイデアを募ったという形ですが、その市
の思い
とはどんなものな
のか、厳しい
とは何を厳しい
と言っ
ていらっしゃる
のか、ちょっとそこら辺を教え
ていただけますか。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 資料
の2ページ目に、現状
と課題を取りまとめ
てございます。例えば課題
のところでゴシックで書いたところですが、引き続き地域住民
の身近な交流が
なされる機能を考慮する必要性があるとか、地域コミュニティ
の形成が求められ
ているので、活動する場
の需要が高まっ
ている等々、課題はここ
の辺に書かせ
ていただい
ておりまし
て、資料3ページ
の(1)に基本的な考え方を市として一回整理はさせ
ていただい
ています。
そういうものをベースに、(2)
の導入機能ということで、この敷地を賑わい・交流ゾーンとか、広場・うるおいゾーン
と、まず分けさせ
ていただい
ていることが基本になっ
ています。
一概にここだけでは
ないのですが、例えば今回、自治会館
の機能が移転します。そうする
と、1つ目に考えられることは、例えばもう市としてその土地を売却し
てしまうという考え方も1つです。よいか悪いかは別としても、まず1つある
と。ただ、この土地に関しては、自治会館
の機能は新しくできるビル
のほうへ移ますが、その土地については、今後10年、15年、20年先には社会動向も変わっ
てき
て、どのように行政需要が変わっ
てくるか、まだ変化が今
の段階ではなかなか見定められ
ないので、土地は市が持ったままにする
と。
賑わい・交流ゾーンにおける、こういう地域
との交流とか
の条件をつけずに単純に貸す
と、例えばここだ
と、現行
の用途地域
の中では、高さを問わずかなり大きい建物ができ
てしまうとか、また、今後まだ確定し
ているわけではございませんが、例えば民間事業者がここで土地利用をするときに、昨年度、サウンディングし
ている中では、今ある建物をそのまま使うという事業者もございました。
例えば今ある建物を取り壊し
て新しい施設をつくっ
てやるという意見を出し
ていただい
ている業者さんもいらっしゃる。ただ、そのときに、では、何でもよいというわけでは
なくて、例えば今
と同程度
の規模
のものでやっ
てください
と。500平米ぐらい
の広場がございますので、土地利用をするときには、最低限500平米、同程度
の広場機能を持たせるようなという条件をつけます。
ですので、何もし
なかったら、かなり土地利用ができるところを、空地も、例えば500平米ぐらいは最低でも設け
てください
と。建て直し
ても今
と同等
の規模
のものというような条件を、今、考え
ていますので、そういう意味ではこういう幹線道路沿い
の土地になりますから、通常もっと土地利用ができるところを、やはり行政としては、地域
の方
のいろいろな意見とか全体を考えた中で、このような条件をつけ
て、この土地を有効に活用し
ていきたい
と、基本的には考え
ております。
◆石川建二 委員 規模的には周辺環境に配慮したものを
と理解をしました。それはとても大切なことだ
と思う
のです。内容的には、確かに賑わい・交流ゾーンみたいなところとか、広場をしっかり設け
てほしい
と。これは利用制限を一定かけ
ているもの
と理解できますが、その建物
の内容に関しては、どんなところで条件づけをさ
れているのか、ちょっともう一度説明をお願いできますか。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 まだ、公募はこれからかけ
ていきますので、しっかり
とした公募要件
の条件は今後検討し
ていく
のですが、先ほど
の導入機能
の中で、例えば多世代交流、多様なつながりとか居場所づくりに資する機能
の導入というような言葉も書かせ
ていただい
ているので、この捉え方は、多分いろいろな事業者で、いろいろな提案を今後受けたときに、自分たちはこういうものだ
と思っ
ています、また違う会社であれば、こういうものだ、
とかがあるか
と思います。そういうことを選定委員会等で考え
ていっ
て決め
ていく
のですが、例えばこの広場・うるおいゾーンにし
ても、二ヶ領用水が後ろにございますから、そこに例えば敷地
の中で塀をつけ
てしまうような閉鎖的な空間では
なくて、やはり二ヶ領用水も生かすような一体的な土地利用などもうちとしては重要だ
と認識し
ていますので、そういうことを、ちょっと要項に今後どのように記載し
ていくかは、また繰り返しになっ
てしまいますが、決まっ
ては
いないのですが、3ページ
の導入機能、賑わい・交流ゾーン、広場・うるおいゾーン、円滑な移動動線
の確保に、丸でかなり細かく箇条書きにし
ていますので、最終的にはこういうことをしっかり
と公募要項
の中にはうたっ
ていっ
て、事業者を募っ
ていきたい
と思っ
ております。
◆石川建二 委員 こうしたプランを具体的な要項に練り上げ
ていくためには、住民
の声もしっかり
と反映することが必要だ
と思いますが、その辺、この間、さまざまなところでも住民
の御意見を聞い
てきた
と思いますが、どんな形で聞い
てきた
のか、またその内容的には、やはり地元住民としてはどんなお声があった
のか、教え
てください。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 今後この案を出させ
ていただい
て、これからパブコメをかけ
ていくということも1つある
のですが、昨年、その前から請願が出
ていたり、地域
の方
との意見交換会も何度かやっ
てございます。そうした中で、先ほど例えば、いこい
の家という話も出ましたが、ここをいこい
の家
の候補地として考えられ
ないのかとか、昨今、この間
の台風第19号
の話もございましたので、そういう水害とか台風等があったときに、最寄りで避難できるような、防災という観点もしっかり入れ
ていただきたいという意見とか、先ほど
の繰り返しになりますが、もともとあの広場で花見など
の地域イベントをやっ
ていることもありましたので、そういうものも当然商店街等々
の方々は引き続きやっ
ていきたいというような御要望等も多く出
ていますので、花見が云々というわけでは
なくて、やはりその空間としてあそこを確保さ
れている、そして重要な二ヶ領用水
の逆側から駅に向かっ
てくる人も、あの敷地
の中を動線として通っ
ているということをうちも把握し
ていますので、そこを阻害する必要性は全く
ないと思っ
ています。そういうことも地域
の方とか、この間、意見交換し
ている中で、要望
のほうはいただい
ておるところでございます。
◆石川建二 委員 私たち
の会派でも、代表質問において、ちゃんとそういう意見を聞い
てほしいということで、せんだって、10月31日ですか、地域
の方
との意見交換会も行わ
れて、確かにいこい
の家
の問題とか、防災機能
の強化、ちょうど台風
の後だったから、本当に身にしみ
てそれを感じた
のだ
と思いますが、そういうことが述べられ
ていたようですが、そういうことが、今後プロポーザルを行っ
ていく上で、その要項を作成し
ていく上で、十分に取り入れたもので
なければなら
ないと思いますが、その辺、今までいただい
ている要望に対して、今後どのように対応し
ていきたい
と考え
ていますか。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 具体的に、例えばいろいろな意見を聞い
ている中で、こういったものをつくっ
てほしいとか、さまざまな御意見をいただい
ていることは間違え
なくて、そういう中で、そういう意見を踏まえながら、今回
の土地利用方針案を取りまとめました。ちょっとこれを読んでみる
と漠然としたという感はある
とは思う
のですが、やはりうちとして一番重要視し
ていることが、やはりああ
いった場所ですので、多世代
の方々
の交流とか、そういうつながり
の居場所づくりとして、賑わい・交流ゾーン
の中で、多世代交流とか多様なつながりとか居場所づくりに資する機能
の導入という言葉も書い
ております。
ただ、今後いろいろな提案が出
てくる中で、今この場
の段階で、では、居場所づくり
とは何な
のかという部分は、まだこういうもの
とお答えすることはでき
ないのですが、いろいろな意見を聞きながら、例えば防災
の観点も含め
て、その防災も、ここ
の多摩川
の洪水ハザードマップを見
てしまえば、やはり3メートル弱ぐらいは浸水する箇所ですので、そういう状況
の中、例えば施設をつくったときに、いざそういうことが起こったときに、ここではどういうことができる
のか
と。
当然避難場所は市で指定した場所がある
のですが、地域
の方からする
と、最寄り
のそういう空地ではあるので、そういうことを踏まえ
て、地元に対して100点満点
の答えが出るかどうかはわかりませんが、必要最低限うちとしては、この導入機能
と書いたところをより具現化し
ていっ
て、よりよい土地利用を図っ
ていきたい
と思っ
ています。
◆石川建二 委員 確かにオープンスペース
のそういう広場は、人が集まり、一時避難所的なスペースも必要ですし、また、何かあったときに、確かに1メートル、2メートル
の水害はありました。やはりそういうときにも住民が安心し
て過ごせる場、あれだけ人口が多いところですから、公的な施設だけ、今まで指定さ
れていたところだけでは、確かに受け入れることができ
ないということも、実態として、今回
の台風は教え
てくれたので、そこら辺についてもしっかり
と対応するというようなお答えだった
と思う
のですが、ほかにも例えばいろいろな御意見があった
と。いこい
の家は、かねてから自治会関係者
の方からも要望を寄せられ
ているところですが、さっき他
の委員からも、その機能も含め
て、多世代交流という中に、そうした高齢者
の方が憩える場もしっかり
と整備するということも、多世代交流
の一つ
の理念に基づく
のでは
ないかという御指摘もありましたが、そこら辺、高齢者
の居場所づくりという点では、どのように住民
の声を受けとめよう
とさ
れているのでしょうか。
◎菅野 健康福祉局高齢者在宅サービス課長 初めに、いこい
の家については現在、市内48カ所、中学校区1カ所
の整備目標を掲げ
て整備を図っ
ているところですが、今後
の高齢化を考えます
と、やはり高齢者
の居場所づくりとか生きがいづくり、あるいは介護予防
のような機能は、もっと広く充実させ
ていか
なければいけ
ないと考え
ております。
こうしたことから、昨年度、いこい
の家
の全体的な方針として、いこい
の家・老人福祉センター活性化計画というものを健康福祉局で策定し
ておりまし
て、この計画においては、例えば施設
の老朽化対策として、全市的な資産マネジメントカルテも踏まえ
て、築60年以上
の長寿命化を図るとか、あるいは既存
の利用者だけでは
なくて、新たな利用者ももっと獲得し
ていっ
て、20年、30年後でも地域に愛さ
れる施設にし
ていくとか、地域包括ケアシステム
とコミュニティ施策
との整合性を図ることを目指し
ている計画な
のですが、いこい
の家
の整備に関しては、これまでは条例上
のいこい
の家は建てるか建て
ないか
の2択しか
なかった
のですが、機能重視
の考え方もこの計画
の中に盛り込んでおりますので、まさに委員御指摘にございましたとおり、条例上
の施設
の整備です
と、土地利用方針案では、20年間
の定期借地ということでありますので、築60年以上を目指すいこい
の家では適合し
ない部分もございますが、機能というところでは、やはり高齢者
のそういう居場所とか介護予防、生きがいづくりなど、どのような機能が設けられるかは、今後御相談、検討し
ていく必要はございますが、そういうことは健康福祉局としても検討を進め
ていきたい
とは考え
ております。
◆石川建二 委員 各地
のいこい
の家はそうですが、やはりさまざまな方
の利用も前提だ
とする
と、安心し
てそこで定期的な活動などということがどうしてもやりにくくなるというところがあっ
て、やはり安定した利用ということも一つ
の住民
の要求だ
と思いますので、そこら辺は、もちろん施設ができれば私はよい
と思いますが、機能強化ということであれば、今後ちゃんとそういうことも加味したものにし
ていただきたいということは、これは意見
と要望で述べ
ておきたい
と思います。
最後に、この
パブリックコメントを行うに当たって、今までも住民へ
の説明を、こうした内容に基づい
て行っ
てこられた
のだ
と思う
のですが、改めてこういう
パブリックコメントになりますよ
と。そして、これでどのようなことを皆さんから意見として出し
てほしいかということを、ちゃんと住民
の方や、もうちょっと広く区内
の方々に意見を聞く場をしっかり
と設けるべきだな
と思いますが、そこら辺
の丁寧な住民説明を要望し
ておきたい
と思う
のですが、対応はどうでしょうか。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 委員御指摘
の、当然行政が持っ
ている土地
の今後
の土地利用
の考え方ですので、やはり地域
の方も含め
て、うちとしても意見を集約し
なければなら
ないという、まず基本的な考え方がございます。そういった中でパブコメをし
ていく
のですが、まだ今
のこの段階で、いついつという確約をし
ているものではございませんが、パブコメ期間は1カ月ございますので、そうした中
の期間で、地域
の意見交換等
の開催も含め
て考え
ていきたい
と思っ
ております。
◆石川建二 委員 ぜひお願いします。
先ほど述べ
ていたサウンディング調査
の中で、なかなかおもしろい意見もあったということですが、本編でサウンディング調査
の概要が書か
れておりますが、飲食施設、演劇
の稽古場や劇場、新設
の農業施設、あるいは病院というようなことがサウンディング調査
の中で明示さ
れていたようですが、何か活用できそうだというものは、どのようなアイデアな
のでしょうか。
◎武藤 拠点整備推進室担当課長 サウンディング調査をかけ
て、これは基本的に対話をする話なので、具体的に何かプランを持っ
てき
て、こうしますというプレゼン
の場ではありません。そのように、まだ各事業者に公募をかけ
ていないので、この案件について細かい詳細はなかなかお話しすることはでき
ないのですが、14ページに記載したものを基本として、例えば地域
とのかかわりなどを生かし
ていきたい
との御意見はいただい
ております。
◆石川建二 委員 ちょっとそこら辺が、どんな施設をつくろう
とし
ているのかという一つ
の市
の考え方も、こういうところから類推できる
のかな
とは思いますが、ちょっとそこはまだ曖昧な御答弁しかいただけ
なかったことは残念ですが、いずれにせよ住民
の方
の声でつくっ
ていくという観点が大切だ
と思いますし、また、このサウンディング調査
のときには
なかった、やはり災害ということ
の、より一層深刻な対応を求められ
ていると思いますので、そこはよく住民
の声を聞い
て、
パブリックコメントが、より一層住民
の声を反映できるように、ぜひ丁寧な説明も求め
ておきたい
と思います。
とりあえず結構です。
○末永直 委員長 ほかに
ないようでしたら、以上で「
総合自治会館跡地等の活用に係る土地利用方針(案)について」
の報告を終わります。
ここで理事者
の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○末永直 委員長 次に、所管事務
の調査として、まちづくり局から「川崎市
公共建築物特定天井対応方針について」
の報告を受けます。
理事者
の方、よろしくお願いいたします。
◎岩田
まちづくり局長 それでは、これより川崎市
公共建築物特定天井対応方針について御報告させ
ていただきます。
内容につきまし
ては、
佐々木施設整備部長寿命化推進担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎佐々木 施設整備部長寿命化推進担当課長 それでは、川崎市
公共建築物特定天井対応方針について御報告させ
ていただきます。お手元
のタブレット端末の3(3)川崎市
公共建築物特定天井対応方針について、ファイルをお開きください。
なお、本件については、本年5月
のまちづくり委員会において、11月に対応方針を策定、公表する旨
の報告を行いましたが、このたび対応方針がまとまりましたので、御報告させ
ていただくものでございます。
画面
の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。こちら
の資料1で対応方針
の概要を説明させ
ていただきます。
初めに、資料左上(1)現状・課題をごらんください。現状としては、東日本大震災などで大規模空間
の天井脱落が多数生じたことを受け、本市はつり天井
の補強対策として、振れどめ設置や接合部補強などを行い、安全性向上を図っ
てまいりました。
その後、平成26年4月に改正建築基準法施行令が施行さ
れ、特定天井
の基準が新設さ
れました。これを受け
て、避難施設である学校については、平成29年度までに特定天井対策を先行し
て進め、完了し
ております。
課題として、学校以外
の本市
の一部
の既存施設
の特定天井は、現行
の法令基準に合わ
ない既存不適格
となっ
ている状況がございます。
次に(2)取組
の方向性をごらんください。1、基本的な考え方ですが、天井脱落による被害
の軽減を図るため、川崎市地震防災戦略など
の対象期間を踏まえ、公共建築物
の特定天井対策を計画的に推進いたします。
2、対象施設及び目標年次についてですが、特定天井に該当し、対策を要する施設は25施設(30室)でございます。この対象施設については、これまで29施設(38室)として公表し
ておりましたが、この間実施した現場
の詳細調査により、特定天井に該当し
ない室があることがわかり、変更し
ております。
まず、対象施設を川崎市地域防災計画震災対策編における、地震防災上重要
となる公共建築物
の位置づけを踏まえ、対象施設を①地震防災上重要
となる施設、②上記以外
の市民利用施設、③都市インフラを支える施設に分類しました。そして、令和7年度までにこれら全て
の対象施設
の事業着手を目指すこと
といたしました。なお、この方針における事業着手
とは、基本計画などに着手すること
とし
ております。
次に3、分類別
の各施設
の優先順位についてですが、脱落危険度、災害時に果たすべき施設機能
の重要度、改修
の難易度など、さまざまな要件を勘案しながら定めること
としました。
資料右側に移っ
て(3)具体的な取組内容をごらんください。まず、改修手法については、施設
の機能などにより、撤去による改修、撤去及び新設による改修または落下防止措置による改修
のいずれかで行います。
次に、事業計画ですが、計画的に特定天井対策を推進し
ていくために、次
のとおり事業計画を定めます。事業
の推進については、計画期間を2期に分け、当初3年間である令和2年度から令和4年度に事業着手することを目標
とする施設を第1群
とし、それ以降
の令和5年度から令和7年度に事業着手するものを第2群
としました。第1群は、災害時に市または区
の災害対策本部が設置さ
れる市区庁舎
と、撤去のみで迅速に対応が可能なスポーツ施設などを基本
とし、脱落危険度要素などを考慮
の上、優先順位に反映させました。
優先順位づけ
の考え方については、資料
の通し番号
の6ページをお開きください。6ページ
の2、事業計画
の(3)ア以降をごらんください。
まず、脱落危険度要素として、天井
のつり長さ、単位重量、天井直下
の座席
の状況を勘案しました。
イ、
市民利用施設については、
市民サービス
の確保に配慮しました。これについては、例えば同じ用途
の施設で近隣にある施設
の工事
の時期が重なら
ないようになど
の配慮をいたしました。
ウ、長寿命化対策工事など
の保全・更新
の機会に合わせ
て、計画的で効率的な実施を目指しました。
エ、音楽ホールなど
の音響性能
の確保が必要な室や、天井
の形状が複雑なものなどは、現状では設計手法が確立さ
れていないため、改修
の難易度などが高いことから、改修技術
の成熟度を考慮しました。
オ、再編整備など
の事業計画が進められ
ている施設である川崎病院
と労働会館については、その計画に合わせ
て対策を講じることを想定しました。
第1群、第2群
の施設リストについては7から8ページ目をごらんください。このリスト
の表中、左から2列目
の分類
の①から③で示し
ているのが、地震防災上重要
となる公共建築物
の位置づけを踏まえた分類
となっ
ております。
それでは、資料
の通し番号
の2ページにお戻りください。右下
の今後
のスケジュールをごらんください。こちらは、前半に着手する第1群
と、後半に着手する第2群
の施設
の数を①から③
の分類ごとに示したものでございます。
前半に着手する第1群は計15施設(19室)、後半に着手する第2群は計10施設(11室)
となっ
ております。今後は、この対応方針をもとに事業を推進し
てまいります。
説明は以上でございます。
○末永直 委員長 説明は以上
のとおりです。
ただいま
の説明について、質問等がございましたらお願いいたします。
(
なし )
○末永直 委員長 特に
ないようでしたら、以上で「川崎市
公共建築物特定天井対応方針について」
の報告を終わります。
ここで理事者
の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
─────────────────────────
○末永直 委員長 次に、その他ですが、委員
の皆様から何かございますでしょうか。
(
なし )
○末永直 委員長 それでは、以上で本日
のまちづくり委員会を閉会いたします。
午後 1時41分閉会...