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  1. 川崎市議会 2019-11-20
    令和 1年 11月環境委員会-11月20日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年 11月環境委員会-11月20日-01号令和 1年 11月環境委員会 環境委員会記録 令和元年11月20日(水)  午前10時00分開会                午前11時54分閉会 場所:601会議室 出席委員:大庭裕子委員長、露木明美副委員長、松原成文、矢沢孝雄、吉沢直美、      井口真美、山田晴彦、春 孝明、飯塚正良、大西いづみ、松川正二郎各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(環境局)斉藤環境局長金子総務部長渋谷生活環境部長田中施設部長、        菅谷庶務課長石原減量推進課長水口収集計画課長羽入施設整備課長       (港湾局)北出港湾局長中上港湾振興部長大石港湾経営部長、        鈴木川崎港管理センター所長加島庶務課長今野整備課担当課長       (上下水道局金子上下水道事業管理者亀山担当理事水道部長事務取扱、        大畑総務部長山本経営管理部長竹本サービス推進部長鈴木下水道部長、        松川下水道施設担当部長舘経営企画課長森川下水道使用料担当課長、        篠田水道計画課長松浦下水道管理課長後藤管路保全課長       (交通局)邉見交通局長篠原企画管理部長斎藤自動車部長茂木庶務課長、        北條経営企画課長関口経理課長澁谷運輸課長
          (まちづくり局日野交通政策室担当課長北村交通政策室担当課長       (建設緑政局越畑路政課長 日 程 1 令和元年第5回定例会提出予定議案の説明      (港湾局)     (1)報告第 20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について      (交通局)     (2)議案第189号 令和元年度川崎市自動車運送事業会計補正予算      (環境局)     (3)議案第168号 浮島処理センター基幹的設備改良工事請負契約の締結について     (4)議案第188号 令和元年度川崎市一般会計補正予算     (5)報告第 20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について      (上下水道局)     (6)諮問第  2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について     2 陳情の審査      (環境局)     (1)陳情第 14号 「道路法」を無視して、市道路(歩道)上を占用している「プラスチック製ゴミ箱」及び「ゴミコンテナ」の撤去に関する陳情     (2)陳情第 15号 「道路法」を無視して、市道路(歩道)上を占用している「ゴミコンテナ」の撤去に関する陳情     3 所管事務の調査(報告)      (上下水道局)     (1)神奈川県内の「これからの時代に相応しい水道システムの構築に向けた検討会」の設置について     4 その他                午前10時00分開会 ○大庭裕子 委員長 ただいまから環境委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、環境委員会日程のとおりです。  なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、御了承願います。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんか。                 ( 異議なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。                 ( 傍聴者入室 ) ○大庭裕子 委員長 それでは初めに、港湾局関係の令和元年第5回定例会提出予定議案の説明を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北出 港湾局長 それでは、令和元年第5回市議会定例会における港湾局関係提出予定議案につきまして御説明申し上げます。  今回提出いたしますのは「報告第20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の報告1件でございます。  それでは、案件について担当課長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ◎今野 整備課担当課長 それでは「報告第20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、3 市長の専決事項の指定について第4項による専決処分につきまして、港湾局関係工事請負契約の変更2件の報告をさせていただきます。  議案書の180ページをお開き願います。議案番号117番、工事名は東扇島堀込部井筒式護岸築造その1工事、契約の相手方は東亜・みらい共同企業体でございます。  変更事項といたしまして、契約金額の変更と完成期限の変更でございます。変更前契約金額は13億8,175万920円、変更後契約金額は14億668万6,820円、変更前完成期限は平成31年10月31日、変更後完成期限は令和元年11月29日でございます。また、専決処分年月日は令和元年10月25日でございます。  変更理由でございますが、地盤改良の施工に伴い、一時撤去し、再利用予定であった既設護岸前面の補強石材が劣化等により使用できないことがわかり、使用材料を変更したこと等による増額変更及び台風第15号の影響等による工期の延長でございます。  次に、議案書の181ページをお開き願います。議案番号171番、工事名は東扇島堀込部井筒式護岸築造その2工事、契約の相手方は東洋・不動テトラ共同企業体でございます。  変更事項といたしまして、契約金額の変更でございます。変更前契約金額は8億4,479万3,280円、変更後契約金額は8億4,678万9,780円でございます。また、専決処分年月日は令和元年10月25日でございます。  変更理由でございますが、現地調査からの検討結果により、想定より地盤がかたいことがわかり、鋼管矢板頭部に補強材を追加したこと等による増額変更でございます。  以上をもちまして、市長の専決処分の報告についての説明を終わらせていただきます。  港湾局関係提出予定議案の説明は以上でございます。 ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、以上で港湾局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 続きまして、交通局関係の令和元年第5回定例会提出予定議案の説明を受けます。  なお、関係理事者として、まちづくり局から、日野交通政策室担当課長北村交通政策室担当課長が出席しておりますので、御報告いたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎邉見 交通局長 おはようございます。それでは、令和元年第5回市議会定例会に提出を予定しております「議案第189号 令和元年度川崎市自動車運送事業会計補正予算」について御説明させていただきます。  内容につきましては関口経理課長から御説明申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎関口 経理課長 それでは、補正予算につきまして御説明申し上げますので、青い表紙の令和元年度川崎市一般会計補正予算(その2)の17ページをお開き願います。「議案第189号 令和元年度川崎市自動車運送事業会計補正予算」でございます。  今回の補正につきましては、市が令和元年度に実施する予定であった路線バス利用実態調査において、受注者から履行の困難等を理由に契約の解除の申し出がなされたため、改めて来年度の調査の実施に向けて、今年度中に契約を行うため、調査費用の一部を負担する自動車運送事業会計においても、一般会計と合わせて債務負担行為を設定するものでございます。  最初の段落でございますが、元号を改める政令の施行に伴い、平成31年度川崎市自動車運送事業会計予算の名称を令和元年度川崎市自動車運送事業会計予算に、年度表示につきましては平成31年度を令和元年度と読みかえるものとし、平成32年度以降も同様とするものでございます。  第1条は総則でございます。  第2条は、当初予算の第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を追加するものでございまして、まちづくり局で実施する路線バス利用実態調査委託に係る一般会計への負担金について、期間を令和2年度とし、限度額を1,000万円とするものでございます。  詳細につきましては、19ページ以降の補正予算に関する説明書及びお手元のタブレット端末の令和元年11月20日、環境委員会の資料1-(2)として添付したまちづくり局作成の参考資料を後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で「議案第189号 令和元年度川崎市自動車運送事業会計補正予算」の説明を終わらせていただきます。 ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、以上で交通局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 続きまして、環境局関係の令和元年第5回定例会提出予定議案の説明を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎斉藤 環境局長 それでは、令和元年第5回川崎市議会定例会に提出を予定しております環境局関係の議案及び報告につきまして御説明申し上げます。  今回、提出いたしますのは、議案2件、報告1件、計3件でございます。  まず、議案につきましては「議案第168号 浮島処理センター基幹的設備改良工事請負契約の締結について」「議案第188号 令和元年度川崎市一般会計補正予算について」、また、報告につきましては「報告第20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」でございます。  これらの内容につきまして、担当する課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎羽入 施設整備課長 それでは「議案第168号 浮島処理センター基幹的設備改良工事請負契約の締結について」御説明をいたします。  お手元の議案書89ページをお開き願います。本案件は、浮島処理センター基幹的設備改良工事の請負契約の締結についてお諮りするものでございます。  1、工事名は、浮島処理センター基幹的設備改良工事でございます。  2、工事場所は、川崎市川崎区浮島町509番地1でございます。  3、契約の方法は随意契約でございまして、理由といたしましては、本工事はプラント全体の性能を保証させる必要があることから、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、性能発注方式による随意契約としているところでございます。  4、契約金額は111億8,700万円でございます。  5、完成期限は令和6年3月29日でございます。  6、契約の相手方はJFEエンジニアリング株式会社でございまして、本施設の施工業者でございます。旧日本鋼管株式会社から技術情報及びノウハウを承継している者でございます。  次に、議案書90ページの工事概要をごらんください。本工事は、平成29年度に作成しました浮島処理センター長寿命化総合計画に基づきまして、老朽化した施設の延命化対策及び二酸化炭素排出抑制対策を実施するものでございます。  次に、1、施設概要以降につきましては環境委員会資料で御説明をいたしますので、タブレット画面のファイル1(3)議案第168号をお開き願います。  資料の2ページ、資料1をごらんください。資料左側の枠内、1 事業概要でございますが、本市では平成27年度から3処理センター体制に移行しておりまして、現在は、王禅寺処理センター堤根処理センター及び本案件の対象施設でございます浮島処理センターの3施設で市内のごみ処理を行っております。  こうした中、本施設は平成7年の竣工から24年が経過しており、長寿命化に向けた整備が必要な時期を迎えていることから、安全かつ安定的なごみ処理を継続するため浮島処理センター基幹的施設整備事業を進めているところでございます。  本事業に伴う工事につきましては、市内業者の受注機会の確保を図るため、施設性能に影響を与えない可能な範囲で分離発注することとしており、表1 工事区分表にお示ししますとおり、複数の工事に分けて実施する予定でございます。  なお、本工事につきましては、工事区分表の一番上、赤枠で囲った部分となっております。  次に、資料右側の枠内、2 施設配置をごらんください。浮島処理センターにつきましては、ごみ焼却処理施設のほかに、粗大ごみ処理施設資源化処理施設及びかわさきエコ暮らし未来館が併設されておりまして、本工事の工事範囲は赤色で着色しておりますごみ焼却処理施設及び煙突でございます。  次に、下側の表をごらんください。表の一番上、ごみ焼却処理施設につきましては、1日当たり300トンの処理能力を有する焼却炉が3炉設置されており、1日当たり最大で900トンのごみを処理することができる施設となっております。その他の施設につきましては記載のとおりでございます。  続きまして、資料3ページの3 工事内容をごらんください。本工事の工事範囲でございますが、資料左側の表2 工事範囲一覧表では設備名称と設備ごとの主要な工事対象機器をお示ししており、資料右側のごみ処理フロー図では工事範囲の各設備をお示ししてございます。  なお、ごみはフロー図の左側から右側に向かって処理され、排ガスは有害物質を取り除いた後に煙突から排出し、焼却灰は場外に運搬して埋立処分としております。  次に、本工事の工事範囲のうち、主要な部分について一覧表及びフロー図にて着色してございますので、着色部についてフロー図にて御説明をいたします。  初めに、フロー図の左側、黄色の着色部が①の受入供給設備でございまして、ごみの受け入れ貯留や焼却炉へのごみの投入などを行う設備でございます。本設備では、ごみ投入扉の部分更新、内容物審査装置の更新、ごみクレーンの部分更新などの改良工事を実施してまいります。  また、資料の上、左側にございます写真1はごみクレーンの全景でございまして、写真上部のオレンジ色の機器がクレーン本体クレーン本体からワイヤーでぶら下がっている黄色い機器がごみをつかむバケットでございます。  次に、フロー図中央にございます赤色の着色部が②の燃焼設備でございまして、ごみの焼却を行うための設備となっております。本設備では、ごみ投入ホッパーの改修、給じん装置の部分更新、燃焼装置の部分更新、耐火物の改修などの改良工事を実施してまいります。  また、資料の上、中央にございます写真2は焼却炉内部でございまして、写真の奥側からごみが投入され、手前側に進めながらごみの焼却を行います。  次に、フロー図中央と下側の2カ所にございます青色の着色部が③の燃焼ガス冷却設備でございまして、ごみの焼却に伴い発生した熱を回収し、排ガスを冷却するための設備でございます。本設備では、ボイラ本体の部分更新や蒸気復水器の部分更新などの改良工事を実施してまいります。
     また、資料の上、右側にございます写真3はボイラ本体内部でございまして、写真の壁や天井の中に水が入っており、この水を熱して蒸気をつくっております。  次に、フロー図左下にございますオレンジ色の着色部が⑤の余熱利用設備でございまして、ごみの焼却に伴い発生する蒸気を利用して発電するための設備でございます。本設備では、蒸気タービンの更新や蒸気配管の部分更新などの改良工事を実施してまいります。  また、資料の下側の写真4が蒸気タービン設備でございます。  次に、フロー図の左上と右側の2カ所ございます緑色の着色部が⑫の計装設備でございまして、施設内の設備機器の監視、遠隔操作、自動制御などを行うための設備でございます。本設備では、施設全体の監視や自動制御などを行うDCSシステムの更新、ごみの燃焼状態を監視し、適切な燃焼状況になるように機器をコントロールする自動燃焼制御装置の更新、クレーンの運転を自動で行うためのクレーン自動運転制御装置の更新などの改良工事を実施してまいります。  また、資料の右下にございます写真5は中央制御室でございまして、DCSシステム自動燃焼制御装置など、施設の運転、監視に必要となる機器が集約されている場所であり、ここに職員が24時間常駐し、施設の運転管理を行ってございます。  以上が本工事で改良工事を行う主要な設備でございますが、このほかの設備につきましても、現場の状況に合わせて更新や改修などの改良工事を実施してまいります。  続きまして、資料左下の表3 工事工程表をごらんください。本工事は、今年度の本契約後、請負者と協議しながら詳細設計や施工計画の作成を行いまして、令和2年度から現場着工を予定してございます。令和2年度は3号炉系統の工事を実施しまして、令和3年度に1号炉系統、令和4年度に2号炉系統の工事を実施してまいります。令和5年度には長期間の全休炉期間を設けまして、共通系統の改良工事を実施し、工事を完了する予定でございます。  説明は以上でございます。 ◎菅谷 庶務課長 それでは「議案第188号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」のうち、環境局関係につきまして御説明申し上げますので、水色の表紙の令和元年度川崎市一般会計補正予算(その2)の4ページをお開き願います。  ページ上段の第2表 債務負担行為補正、1 追加のうち、橘処理センター整備事業費(その3)でございますが、橘処理センター竣工後、ごみ焼却により発電した電力を速やかに売却できるようにするため、東京電力パワーグリッド株式会社の送電線網への接続工事契約を締結するものでございまして、期間を令和元年度から令和5年度まで、限度額を18億円とする債務負担行為を設定するものでございます。以上で議案第188号のうち環境局関係の説明を終わらせていただきます。  次に、市長の専決処分の報告について御説明申し上げますので、議案書の177ページをお開き願います。「報告第20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明申し上げます。交通事故に関する専決処分につきましては、総務委員会において一括して総務企画局から御説明することとなっておりますので、交通事故以外の環境局関係の案件につきまして御説明申し上げます。  2ページおめくりいただき、179ページをお開き願います。12番でございます。事件の概要といたしましては、令和元年7月4日、幸区古市場2丁目128番地14敷地内において、本市職員がし尿の収集作業中、傾けた仮設トイレが被害者所有の給湯器に接触し、破損させたものでございます。被害者との話し合いの結果、1万3,608円をもちまして示談が成立いたしましたので、令和元年9月6日に専決処分をさせていただきました。  次に13番でございます。事件の概要といたしましては、令和元年7月22日、宮前区馬絹4丁目8番29号マンション構内において、本市職員がごみの収集作業中、動かしたコンテナボックスが被害者に接触し、負傷させたものでございます。被害者との話し合いの結果、11万6,776円をもちまして示談が成立いたしましたので、令和元年10月8日に専決処分をさせていただきました。  今後、このような事故が起きないよう、作業管理に万全を期してまいりたいと存じます。  以上をもちまして、環境局関係の議案及び報告につきまして説明を終わらせていただきます。 ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、以上で環境局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 次に、環境局関係の陳情の審査として「陳情第14号 「道路法」を無視して、市道路(歩道)上を占用している「プラスチック製ゴミ箱」及び「ゴミコンテナ」の撤去に関する陳情」及び「陳情第15号 「道路法」を無視して、市道路(歩道)上を占用している「ゴミコンテナ」の撤去に関する陳情」を議題といたします。  これら2件は、いずれも市道路上を占用しているごみコンテナ等に関する内容ですので、2件を一括して審査したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、2件を一括して審査いたします。  なお、関係理事者として、建設緑政局から越畑路政課長が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。  それではまず、事務局から陳情文を朗読させます。 ◎関橋 書記 (陳情第14号、陳情第15号朗読) ○大庭裕子 委員長 次に、理事者の方から説明をお願いいたします。 ◎斉藤 環境局長 それでは「陳情第14号 「道路法」を無視して、市道路(歩道)上を占用している「プラスチック製ゴミ箱」及び「ゴミコンテナ」の撤去に関する陳情」及び「陳情第15号 「道路法」を無視して、市道路(歩道)上を占用している「ゴミコンテナ」の撤去に関する陳情」に関して、担当する減量推進課長より御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎石原 減量推進課長 それでは、陳情第14号及び陳情第15号につきまして、現状、これまでの経緯、現在の取り組み状況等について御説明させていただきますので、タブレット画面のファイル名、2(1)陳情第14号、2(2)陳情第15号をお開きください。  初めに、陳情第14号について御説明いたしますので、2ページ目の資料1、陳情第14号説明資料、仲見世通商店街及び砂子2丁目交差点付近に設置されているごみ容器についてをごらんください。  まず、1の現状でございますが、仲見世通商店街及び砂子2丁目交差点付近には、ごみ容器が路上に設置されており、ごみ収集後も敷地内に片づけられることなく、その多くが常設されている状況にございます。ごみ容器の使用は、道路法上の課題はあるところでございますが、一方では、ごみの散乱や悪臭の抑制などに一定の効果を果たしていると考えられるところでございます。  次に、2のごみ容器の設置の経緯でございますが、平成初期、人口増や好景気の影響からごみが急増し、カラス等によるごみの散乱が発生し、商店街の景観が損なわれている状況となっておりました。そのため、当時の生活環境局と経済局との共同事業として、商店街の環境改善とイメージアップを目的に、ごみ収集を専用統一容器により行おうとする商店街に対して助成を行う「川崎市クリーンリサイクルモデル商店街推進事業」を実施し、仲見世通商店街等へのごみ容器導入を推進したものでございます。この事業では、平成4年9月、仲見世通商店街において、川崎市クリーンリサイクルモデル商店街推進事業としてごみ容器を導入したものでございまして、その際、当時の生活環境局と商店街で協議を重ね、「クリーンな街からリサイクルを」というパンフレットを作成し、関係する商店街に配付いたしました。そのパンフレットにつきましては、原本は平成4年当時のもので、既に残っておりませんが、コピーしたものが残っておりますので、参考資料として4ページから6ページに添付しておりますので、適宜御確認いただければと存じます。  また、ごみ容器の設置が道路の不法占用とならないよう、ごみ容器にはキャスターをつけており、収集した後、敷地内へ収納することとしておりました。  この事業で導入したごみ容器の購入費用につきましては、当時、経済局の「川崎市中小企業団体共同施設補助金交付要綱」に基づき、購入費用の約半額を補助しておりました。  資料の中段、四角囲みには川崎市クリーンリサイクルモデル商店街推進事業(CRM)の概要をお示ししておりますが、こちらは先ほど御説明したパンフレットから抜粋したものでございまして、川崎市では、ごみの散乱等により、まちの景観を損なっている商店街・繁華街を清潔にし、また、ごみの減量化・再資源化による環境保護を目的に、川崎市クリーンリサイクルモデル商店街推進事業に取り組んでいるクリーンなまちづくりとリサイクルの推進で、商店街のイメージアップを図り、新たな「商店街文化」をつくるといったことを目的として推進したものでございます。  次に、3の現在の取組状況でございますが、当該エリアに設置されているごみ容器の多くは、川崎市クリーンリサイクルモデル商店街推進事業を契機として導入されたものであり、「収集が終わったら片づける」ことを条件としていることから、改めて、関係する商店街に対しまして当初の設置経過や条件を説明し、ごみ容器の適正管理について相談しているところでございます。また、川崎市クリーンリサイクルモデル商店街推進事業とは別に独自で設置されている砂子2丁目交差点付近のごみ容器につきましては、現在も管理会社や各店舗と適正管理について個別に調整を図っているところでございます。  なお、資料の右側には、該当するエリアの地図にごみ容器等の設置箇所をお示ししたものと一部写真を掲載しておりますので、適宜御確認ください。  続きまして、3ページ目をごらんください。陳情第15号説明資料、駅前大通り商店街に設置されているごみ容器(ごみコンテナ)について説明させていただきます。  まず、1の現状でございますが、駅前大通り商店街には「川崎駅前大通り商業協同組合」の所有する大型の「ごみ容器」、いわゆるごみコンテナが歩道上に23個常設されております。ごみ容器は、ごみの散乱防止による公衆衛生の向上やごみ収集車のバス通りへの停車時間の削減を目的に導入された経過がございまして、道路法の課題はございますが、ごみ容器を使用することにより、ごみの散乱防止や悪臭の抑制、交通状況の改善に一定の効果を果たしている状況でございます。  次に、2のごみ容器の設置の経緯について御説明させていただきます。平成初期、商店街のごみについては袋等での排出であったため、カラスや猫によるごみ散乱が発生し、不衛生な状況が生じておりました。また、ごみ容器導入以前は市で月曜日から金曜日まで毎日ごみを収集しており、各店舗までごみをとりに行っていたことから、バス通りへごみ収集車を長時間にわたって駐停車をさせることになり、バス等の走行に影響を与えていたと伺っております。そのため、これらの課題を解消するために商店街と市で協議を行い、コンテナ傾倒式ごみ収集車で収集が可能な専用の大型ごみ容器を平成8年に商店街として導入していただいたものでございます。その後、平成16年に事業系ごみの収集が市から一般廃棄物収集運搬許可業者に移行し、専用のごみ容器でなくてもよくなったため、買いかえに合わせて現在のごみ容器に順次更新されてきたものでございます。  また、資料の中段の表では、ごみ容器導入以前の課題や導入後の成果、現在の課題をまとめておりますので御参照ください。  続きまして、3の現在の取組状況についてでございますが、当該エリアに設置されているごみ容器については、散乱や不法投棄防止など、公衆衛生の確保に貢献していること、また、大型であるため敷地内への収納が困難なことなど、早急な撤去に向けては課題が多い状況でございます。また、平成29年度には新川通りにおける歩行者・自転車通行環境の整備に当たり、ごみ容器について商店街と削減に向けた協議を行い、28個ある大型ごみ容器を21個に減らすこととしております。しかしながら、道路法上の課題があることから、現在、商店街に対して過去の経緯を踏まえた丁寧な説明を行うとともに解決に向けた手法等について、アイデアを出し合いながら相談を行っているところでございます。  なお、こちらの資料でも、右側に該当するエリアの地図、ごみ容器等の設置箇所と写真を掲載しておりますので、適宜御確認いただければと存じます。  説明は以上でございます。 ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明につきまして、御質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆矢沢孝雄 委員 御説明ありがとうございました。今回、陳情第14号、陳情第15号をそれぞれいただいている中で、陳情者の方がおっしゃっている指摘の部分について、これまでの歴史的な背景もあわせて御説明をいただきましたし、現状、行政としても、道路法上、課題があるということをしっかりと御説明いただいたかと思います。  図の中に、陳情第15号説明資料の中の現在の課題のところに「道路上への大型ごみ容器設置による道路法上の課題の解消」と書いています。昨今、商店街、事業者と協議をやられているということなんですが、具体的にどういった協議をどれぐらいのペースで行われているのか、また、商店街もしくは事業者の反応を教えていただけますか。 ◎石原 減量推進課長 陳情第15号関連の駅前大通り商店街とのやりとり等ですけれども、大型のため、なかなかそれを片づけるのが難しいというところで、商店街の方ともお話はしていまして、一斉に撤去となると、昔みたく、また袋出しにしていくかというふうになると、かつてのような散乱のような状況になってしまう可能性もあるというところで、大変苦慮しているようなところがございます。アイデア出しとしては、例えば折り畳み式にするだとか、なるべく小型のものにして、収集が終わったら片づけられるようなアイデアを出し合いながら、今後どこまでできるのかといったようなお話はさせていただいているところですけれども、いずれにしても、今現在のコンテナ、ごみ容器が非常によく使われていて、実際にあの周辺がきれいな状況なので、今の環境保全を崩さず、どういった形ができるか、商店街の方とは相談しているところでございます。 ◆矢沢孝雄 委員 陳情文にも書かれていましたけれども、大分長い期間、こういった状態だったのではないかと御指摘がされています。今御説明いただいた協議自体がスタートした、アイデア出しがスタートしたのはいつごろになってからの話なんですか。 ◎石原 減量推進課長 実際に今の道路の不法占用状況を何とか解消していきましょうといった観点からは平成29年度に自転車通行帯の整備をまちづくり局主体で行ってきている中で、まずは最初に、こちらから撤去ができませんかというようなお話はさせていただいてはいるんですけれども、どちらもこれを撤去することで余計にごみの散乱とか、不法投棄の助長だとか、そういった懸念も大きいですねというような話もございまして、まずは一度、このタイミングで整理しましょうということで、28個から21個に減らしましょうというお話はさせていただいている。いずれにしても、道路法上の課題といったところでは、そこは解消していかなければいけないといった認識はありますので、その具体的な協議については、平成29年度の自転車通行帯の整備のときから少し間があいていますけれども、先月から少しずつ商店街の方とお話を始めているところでございます。 ◆矢沢孝雄 委員 そこは、やっぱり感覚的に遅いかな、遅く始まり過ぎたかなというか、今までの歴史、経緯をしっかり説明している中を見ると、一朝一夕に解決できる問題ではないということを踏まえると、やっぱりもっと早くから、例えば団体の方々であったり、事業者の方々と相談、調整に入っていくべきだったのではないかなと思いますし、平成29年からということなので、この間、平成29年当初なのか、いつごろなのかはちょっとわからないですけれども、2年ぐらい経過しているわけだと思うんです。その中で、具体的なアイデア出しという状態というのは、今置かれている現状からすると、少しペースがどうなのかなと言わざるを得ないのかなと思いました。  川崎市クリーンリサイクルモデル商店街推進事業ということで、補助金を提供して、商店街、団体さんにごみコンテナを御購入いただいていたということなんですけれども、これは今でも生きている制度なんですか。例えば今コンテナが壊れてしまいました、新しくこういった用途でこのコンテナをまた同じように導入したいですとなった場合はできるものなんですか。 ◎石原 減量推進課長 この事業自体はあくまでモデル事業ということで、平成6年には終了しております。ということで今コンテナ、ごみ容器が壊れたらどうこうといったところでの対応というのはできない状況になっております。 ◆矢沢孝雄 委員 そうなると、もしそういったことが発生した場合、補助金なしで、どうにかしてごみコンテナを独自に事業者、民間さんのほうで用意しなくてはいけない。そうなった場合、新しくまた、同じように設置をしたいと思うと思うんですよ、民間の側からすると。そうなったときの協議はどのように行われるものなんですか。実際そういうことが起きているのかどうか、わからないですけれども、そうなった場合というのはどのようにされる予定なんですか。 ◎石原 減量推進課長 商店街の方とは、今後、例えば先ほどもちょっと御説明しましたけれども、小型にするだとか、収納可能な形、折り畳みにするだとかいったところでのお話は出ているんですけれども、その費用面でのお話はこれからのお話になってくると思います。 ◆矢沢孝雄 委員 そういった費用面ももちろんなんですけれども、道路管理者の建設緑政局の道路公園センターとの協議が普通は入ってくるのではないかなと思うんです。もしまた新しく設置をしたいとなった場合ですね。そのあたりは、環境局さんとしてはどういう立場で管理者とお話をして、民間事業者さんとお話をしていく形なんですか。 ◎石原 減量推進課長 大原則として、過去の経過は、いろいろと歴史的背景はございますけれども、今後ごみ容器を路上に設置するといった場合は必ず片づけてくださいといったところを前提として、ここら辺に置いてくださいという形にはなるかと思いますけれども、その際には道路公園センターとも連絡をとり合って進めていきたいと考えております。 ◆矢沢孝雄 委員 道路法上問題がある、そして歩行者に懸念されるようなことが発生しているという御指摘をいただいていて、我々も現地視察で見させていただいて、そういったことを確認しました。ただ、一方、経緯の御説明をいただいたとおり、一朝一夕にはなかなか解決できない問題だと思うので、今回課題も並べていただいて、整理もしていただいた、その推移は注視していかなくてはいけないかなと感じています。これは意見です。 ◆飯塚正良 委員 きょうはせっかく建設緑政局の担当者もいらっしゃっているので、道路管理者としての見解はどうなんですか。 ◎越畑 建設緑政局路政課長 こちらのごみ箱については、道路交通法では交通の妨害となるような方法で物件をみだりに置くことは禁止されておりまして、道路上にごみが放棄されている状況は好ましくないことから、関係者及び環境局さんと連携して課題解決に向けて取り組んでいきたいと思っております。 ◆飯塚正良 委員 月に一遍だと思うんですが、警察と建設緑政局も入って、商店街と道路上の違法の広告物なんかの点検活動をやっていますよね。そういうときに、例えばこういうものが指摘された場合に、具体的にこれはこうしてくださいというふうに指導はされているんですか。 ◎越畑 建設緑政局路政課長 委員のおっしゃる月1回ということなんですけれども、東口のパトロールをやっておりまして、それは年に4回、違法看板とかを対象に行っておりまして、商店街さん、私ども市のほう、道路公園センターもそうですけれども、あと警察が出向きまして、道路上にあるものはのけていただきたいということで指導させていただいております。 ◆飯塚正良 委員 具体的に、例えば生ごみがある程度出てしまっていますけれども、高木ビルの12個とか、こういうものに対して撤去してくださいとかなんとか、そのような行政指導は考えていらっしゃるんですか。 ◎越畑 建設緑政局路政課長 高木ビルに関しましては、あちらのほうも先ほど申したとおり、今回は看板等をやっているところでして、ごみに関しては対応しておりませんので、そこら辺も協議をしながら考えていきたいなと思っております。 ◆飯塚正良 委員 今度は減量推進課長、経過がありますから、そう簡単に……。ちゃんと自分のところ、自社スペースの中に収納して、ごみ収集が終わって、そこで管理するという理想的な、合法的にきちんとやっている、例えば天龍さんだとか、隣のとん吉さんだとか、仲見世通で幾つかございますね。そのような方法に何とかしていかなくてはいけないんだろうけれども、高木ビルは多分改修するときにそういう行政指導ができなかったことが原因だったのかなと思います。  もう一カ所、その先の旧国道の燃料屋さんの前の集合住宅。ちゃんと集積所があったのに、改修されたらそこが部屋になってしまって、ごみの出し方が非常にルーズになって、これに対して全然規制ができないという問題が起こりました。全然改善、改良がされていないものだから、最近、我々、川崎区選出議員団に、どうするんだといって、ガソリンスタンドのオーナーがえらいけんまくで言い寄ってきているんですが、例えばこういうことなんかを含めて、商店街もそうですけれども、建てかえるときにもう一歩、そこをきちんとオーナーと協議をするということを義務化できないんでしょうか。 ◎水口 収集計画課長 今現在、おっしゃられた事前協議につきましては、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例ということで、一定事業者に規制しているところですが、御案内のとおり、建設時の設置基準等については事前協議がございますので、改修された場合、そういった場面については、法的、条例上は該当しないところもあるかと思います。この点については、また引き続き、どういった対応をするべきか等、検討してまいりたいと思っています。 ◆飯塚正良 委員 ぜひ収集計画課長、条例の見直しも少し視野に入れて、今検討したいということですので、それをお願いしたいのと、私も矢沢委員と非常に同感なんですけれども、歴史的な経過の中で、袋出しでカラスは来るわ、駅前大通り商店街のほうは前はテキ屋さんがいらしたですよね。だから、あの通りのごみの散乱状態はもっとひどかった。それがコンテナを置くことによって非常にきれいになってきたということも私ども評価しています。  一方、まだ不法投棄している、箱をどこかから持ってきて、そこにみんな入れていくのがあったりするので、そういうものはきちんと処理、処分していただくこととか、見守りながら、条例上の規制だとか、そういうことも、可能な限りやっていただくことが必要だろうし、確かに平成29年から協議が始まったというのはちょっと遅きに失したかなとも思いますけれども、今がチャンスだと思いますので、商店街としっかり協議をしながら、あるいは条例上の整備もちゃんと視野に入れて、両方動かしながらやっていってくれれば、結構商店街、陳情者の希望を実現できるように思いますので、意見としては少し見守りたいなと思います。  終わります。 ◆井口真美 委員 この機会にちょっと一般論で伺いたいんですけれども、道路上にごみ集積所を置くというのは、何らかの許可基準みたいなものがあるんですか。 ◎越畑 建設緑政局路政課長 ごみ集積所の設置につきましては交通に支障がないことが前提となりますが、その上で許可基準というのがございまして、設置者が地方公共団体であったり、町内会であったり、商店街の団体であることがまず1つ、公衆用目的でごみ箱を設置するということが1つ、そのごみ箱の倒壊防止もあるんですけれども、路面に固定することなどの基準がございます。 ◆井口真美 委員 わかりました。そうすると、団体さんが公衆衛生を目的として路面に固定すれば、許可としてはできるということですね。そうなると、今回の場所だけに限らず、家庭系を含めて、そういう基準に合致されているかどうか、問題になるところがかなり見受けられるのではないかと思うんです。その場合、誰がどのように指導されているのか、そこはいかがですか。 ◎水口 収集計画課長 家庭系の集積所につきましては、事前に設置する場所等については、使われる町内会の方々など事前に生活環境事業所へ御相談していただくようなところで受けております。生活環境事業所としては、安全に収集できるところであるか等を勘案しながら、住民の方々と調整をとらせていただいて、ごみの集積所を設置する場所を決めていただくという流れをとっております。 ◆井口真美 委員 先ほど幾つかの御質問の中で、建物を建てるときには事前協議をすることになっていると。とりわけ集合住宅だとか、大きなお店だとかいうものの場合には事前協議をするとなっていますが、事前協議をした結果として、やっぱり道路に置くということはあり得るんですか。一般に事業者が考えるのは、先ほどのどこかの商店街にもあったように施設内に集積所をちゃんとつくることが前提ではないかなと思うんだけれども、そこら辺はいかがですか。 ◎水口 収集計画課長 現在、多くの場合は、敷地内にそういった集積所をつくっていただくこと、もしくはそういうことが難しい場合、路上などの場合は袋出しということで、道路を占用しない形での出し方を協議内容とさせていただきまして、ネットであるとか、折り畳み式のごみ集積容器といいましょうか、折り畳み式のものを置いていただいて、収集した後には路上に残らないよう片づけていただくような内容で協議しております。 ◆井口真美 委員 わかりました。いずれにしても、そういうルールをきちんと周知して、それを守っていただく。先ほど言われたように改修工事のときにはなかなかそれが徹底していないということもあるようですから、言われましたように対応を検討していただくという御答弁でしたから、そこをしっかりやっていただくことが大事で、いずれにしてもごみ収集は当然しなくてはいけないことだから、それは頑張っていただくんだけれども、恒常的に衛生を担保できないような状況にしておくのは許されないということをしっかりと御指導いただくことが大事かなと思っておりますし、今回の件についてはいろいろな歴史的経緯があることはわかりましたので、そうした指導をしていただくことが大事かなと思いまして、以上で結構です。 ◆松原成文 委員 どうもありがとうございました。ごみ容器の設置の経緯等々についてはここに書いてあるとおりで、イメージアップをするために必要であったと思います。それを読み砕いていくと、丸の3つ目「収集した後、敷地内へ収納することとしていた」となっておりますが、これについて少しお聞きしたいのでありますけれども、まず、ごみの収集時間というのは、例えば毎日、週に1回とか、どういうスケジュールになっているんですか。 ◎石原 減量推進課長 事業系ごみの収集でございまして、それぞれの事業者さんがごみ収集運搬事業者さんとかとの契約によって、いつ、どのタイミングというのは契約されているかと思いますので、全体としてはなかなか把握ができていないところがございますけれども、おおむね聞いているところですと大体朝7時から8時ぐらいがピークかなといったような話を聞いております。 ◆松原成文 委員 そうすると、ごみの収集は午後からとかいうことではなくて、大体朝には終わるんだということであろうかと思います。そうすると、最初の設置のときの約束として「収集した後、敷地内に収集することとしていた」ということでありますが、この状況、出っ放しというのは当初からこうだったのか、始まったときにはしっかりとそういった約束が守られていたのか、途中からこうなったのか、それはどうなんですか。 ◎石原 減量推進課長 30年弱前の話でございまして、当時を知る職員なんかにもヒアリングはしているんですけれども、その当時、きちんと片づけられていたかどうかといったところでは、全体としてはなかなか把握ができていないのが実情でございます。  ただ、当然その協議の中では片づけるようにということで、先ほど資料の中でも御説明しましたけれども、パンフレットの中でも収集が終わったら片づけてくださいとお願いをしていたような状況になってございます。 ◆松原成文 委員 そうすると、担当局が建設緑政局になるのか、環境局になるか、どこになるか、わかりませんけれども、市の職員でも何でも、こういう状況を見たときにすぐに対応する。それが1年前か、5年前か、10年前か、わかりませんけれども、こういうことについて、つい最近からとか、あるいは去年から協議を始めたというお話が今ありましたけれども、こういったことを確認したというのは最近ではないと思うんですよ。もう少なくとも数年前、10年前ぐらいから、こういう状況であるなということは多分御認識をされていたと思うのでありますけれども、かといって、こういう約束だからすぐ取り組んでくれということについての御指導はいただいていたのかと思いますが、なかなかそれが実現、現実的なものにならなかったというふうに性善説で理解させていただきますけれども、その辺はいいです。これまでも御努力はしていたというふうには理解させていただきます。  資料2ページの写真の⑥でありますけれども、ボックスがあって、その隣に、電気関係なのか、電話関係なのか、ちょっとわかりませんけれども、これは何なのでしょうか。写真の左でありますけれども。 ◎越畑 建設緑政局路政課長 多分電線共同溝の関係の附属物だと考えられます。 ◆松原成文 委員 そうすると、こういうものについては、申請をして、許可をいただければ、撤去できないですから、通年設置しておいていいということになるわけですね。それには、使用料だとかわかりませんけれども、そういったものも発生しているということなんでしょうか。どこが管理しているんでしょうか。 ◎越畑 建設緑政局路政課長 電線共同溝のボックスに関しましては東京電力の持ち物でして、東京電力で管理しているという形になります。 ◆松原成文 委員 それを設置するに当たって、使用料ですとかなんかが発生するんですか。 ◎越畑 建設緑政局路政課長 基本的には占用可能な案件ですので、占用許可を出していただいて、金額もいただいているということでございます。 ◆松原成文 委員 わかりました。  この資料の4ページでありますけれども、クリーンな街からリサイクルをということで、言いたいことはわかりますが、この絵柄を見ると、もう既に人が歩いているところにボックスが出ていますよね。いいですよ。こういうことで推進するんだという意味でわかりますけれども、ちゃんともう置いてあるから、これはこれでクリーンになるんだと思いますが、その次でありますけれども、6ページです。リサイクルのすすめということで、真ん中のポチのところですけれども、「空きビンは空きビンポストに色分けして分別して入れて下さい」というふうなボックスが3つあって、子どもが何か入れようとしておりますけれども、これは何を言いたいんですか。 ◎石原 減量推進課長 これは平成4年当時の資料になるかと思うんですけれども、クリーンリサイクルモデルという事業でございまして、クリーンというのはきれいにしましょうということ。一方、このころごみ量がすごいふえてきたというような背景もあって、リサイクルも進めていきましょうといったところから、空き瓶だとかを分別していきましょうということで、こういうポストを設置して、空き瓶は普通に焼却ごみに捨てるのではなくて、分けて出しましょうということでのポストを設置してきたということになろうかと思います。 ◆松原成文 委員 そうすると、こういう絵柄というか、こういうものが市内に何カ所かあるということなのでありますか。今も設置されているということですか。 ◎渋谷 生活環境部長 正確なところはあれですけれども、当時はこういうものが置いてあったと思いますが、今現在事業系の空き瓶は産業廃棄物となりますので、こういうポストに入れて事業系のものは出してくださいということではなくて、産廃業者とそれぞれ契約等ございますので、その中で適切に保管していただいて、排出していただくような形になってございます。 ◆松原成文 委員 続いて、この資料は私たちに何を伝えようとして出されたんですか。 ◎石原 減量推進課長 なかなか当時の資料、現存しているものが少ない中で、これは一つの参考までにというところでは、今回の陳情の趣旨として、道路にごみ容器が常設されているような状況があるということで、この当時の事業としては、容器の扱いとしては、収集が終わったら収納してください、片づけてくださいというところと、例えば容器の収納場所については、ビルのデッドスペースだとかにしまってくださいとかといったところが当時の事業の背景としてありましたということをお示しして、参考資料としてお出しさせていただいたという形です。
    ◆松原成文 委員 御答弁ありがとうございます。そうすると、要するに今のお話ですと、この陳情については川崎駅前についてこういう状況でありますということでありますけれども、じゃ、ほかの商店街、駅前、あるいはまた、細かく言ってしまうと各町内会・自治会等々についてはもう独自で、そういったボックスなり、自分で構築したり、路上に置いてあったりしてありますけれども、こういったものについては申請をすれば許可をしているということでよろしいんですか。 ◎越畑 建設緑政局路政課長 基準に合致していれば許可の対象になりますので、許可をするという形になります。 ◆松原成文 委員 それは常設になってしまっている部分がほとんどであろうかと思いますが、収集が終わったらしまってくれというのはなかなか難しいと思うのでありますけれども、1つずつ細かく言ってしまうと、やっぱり路上にある自治会・町内会等々の普通ごみですとか、一般ごみ等々についてもいろいろな苦情が出てくる可能性もあるし、現に来ているところもあろうかと思います。それで以前は、カラスだとか、いろいろなものがあって、カラスが嫌いな黄色のカバーを全町に配ったりした取り組みもしてありますけれども、あれも路上ですよね。少なからず、何カ所かは。また、マンション等々、集合住宅等々については、そういったごみ置き場を設置することもしっかりとされておりますけれども、そうでない一般家庭等々については、5軒に1軒ですとか、10軒に1軒の人がまとまって路上に置いてあるということで、うちの前に置いてもらっては困るとか、1カ月ずつ設置場所を変えましょうとか、それぞれまた、町内会・理事会と協議をしながら設置場所も変えながらやってきているということでありまして、そういうことを1つずつやってくると、ごみの置き場という問題は、このボックスだけではなくて、普通の家庭ごみ等々についてまで及んでしまうようなことがあります。それは今ほとんど苦情がないという状況であろうかと思いますけれども、今後どういう問題が出るかわかりませんけれども、そういったことも含めて、今回の陳情が出ておりますけれども、今しっかりと協議をしていっていると書かれておりますから、早目に解決策を探っていただいて、また、収集が終わったら、必ずボックスはそれぞれに責任を持って収納するような取り組みにするとか、あるいはまた、極端な話、各自で責任を持って事業系ごみとして出してくださいとか、その辺の考え方はいろいろあろうかと思いますけれども、早急に対応していただかなければいけないなと思いますが、ただ、このボックスがなくなってしまっては逆に大変でありますから、これは設置しておいて、こういった苦情が出てこないような取り組み、対策が今求められているのかなと思いますので、その辺もしっかりとまた早急に御検討、御協議をいただきたいことを要望させていただきます。 ◆吉沢直美 委員 今も先生方からお話があったんですけれども、今までの経緯、いろいろ御苦労された経緯があることをお聞きしました。ただ、違法というのはよくないことだと思いますので、目をつぶってやっているという状態。ただ、アイデアを出し合いながら相談されていると先ほどおっしゃられていて、ちょっと遅いのではないかというお話も先ほどあったんですけれども、こういうものをいつまでに、どういった目標を掲げてやるかというのはあるんでしょうか。 ◎石原 減量推進課長 なかなかいついつまでという形での目標は、現在まだ商店街の方とそこまでのお話はしていませんけれども、まず、どんな形でできるのかといったようなアイデアですね。大前提として、再び散乱を起こさないといったことを前提にしながら、今後どういう形でやっていこうかという中では、折り畳みがいいのではないかとか、いろいろ出ているんですけれども、恐れ入りますが、いついつまでとかといった計画、予定というのは立てていないところでございます。 ◆吉沢直美 委員 期限を決めないと、割とだらだらやってしまう、長引いてしまうという傾向がいろいろな事業に関してあるので、それは、皆さん、困っている方も多いので、その点は目標を決めてやっていただきたいなと思います。 ◆山田晴彦 委員 さまざまに今意見が出ましたけれども、私も今回の陳情者ですね。同じ方が出されておりますけれども、問題意識としては、私たち環境委員会としてはしっかりと捉えてやっていかなくてはいけない話なんだろうなと思います。  1つは、先ほど出てきた道路占有しているという部分の中で、例えば川崎区なんかもそうですけれども、自転車専用帯をつくろうとしたときに、それが邪魔になるということ自体、やはり問題があるかなと思います。かといって、私たちも日ごろから、例えば一般廃棄物も含めてなんですけれども、住宅、都市、生活の営みの中では必ずごみが出てくる。じゃ、これをどこで集積して、持っていってもらうんだ。やはり効率的な形にするためには、10軒に1つとか、一つの目安がありますけれども、そういうところに置かせてもらう。民地がなかなか難しい時代ですから、皆さんの共有物として、生活環境事務所にお願いをして、じゃ、ここの部分だったら、収集するためにもいいのではないですかというような形でなっていることも事実なんですね。  そういうことから考えていくと、先ほどいろいろ検討していかなくてはいけないということですけれども、一つの考え方で収集。皆さんの目につかないような段階で、やはりなるべくそういう事業系廃棄物を回収するような工夫。他都市においては、カラス被害とか、猫の被害とかということから散らかされてしまう。それをなるべくカラスが来ない間に収集することによって、まちがきれいになったという事例は幾つも聞いているわけですし、そういう収集のこともあるでしょうし、もう一つは、まちづくりの観点からすれば、 昔はそんな制度はなかったけれども、例えば駐車場の附置義務とか、あるいは最近では荷さばき所をくっつけるとか、さまざまな生活様式、今のスタイルに合わせるためにそういうものがどんどんできてきているわけですから、その辺の工夫を川崎市は、商業施設としてある程度のごみが出てくることを見込めるような話になった場合には、こういったものが置かなくてはだめですよというような形のものを置くとか、そんなことを協議していくことが必要なのではないかと思うんですね。  ごみの問題は今に始まった話ではなくて、もう何十年も同じように繰り返されている話であって、以前は個々に袋で出していたけれども、そうすると、いろいろと散らばってしまって、汚い。そんなことからそういうボックスになったんでしょうけれども、そこにはまた、さまざまな課題がある。そんなことですから、その辺の課題整理をすることが必要なのではないかと。  もう一つは他都市で――川崎市だけの悩みではないわけで、人が集まるところ、また、このような繁華街を持つようなところについては全国的に同じような悩みがあるんだと思うんです。その辺のことをしっかりと調査することも必要だと思うんですが、この辺はされていらっしゃるんでしょうか。 ◎石原 減量推進課長 他都市の状況ということで、引き続きやはりいろいろと調査をさせていただいています。文書でですけれども、政令市全部に、例えばごみの容器がそういう商店街、繁華街だとかに常設されているような状況で、何かいろいろ苦慮されているようなことはありますかといったような質問をさせていただいたんですけれども、ほとんどの都市においてそういった事例はないというお答えなんですね。1つだけそういった事例はあります。ただし、そういったものが見受けられた場合は、道路部門と連携して指導に行って、撤去してもらうだとか、対応してもらうといったような対応をされているということですので、政令市に限らず、今後、そういう繁華街でどのような取り組みをしているのかというのは、商店街といろいろ話し合いをしながら、並行して調査していきたいと考えております。 ◆山田晴彦 委員 わかりました。ぜひその辺のことは検討していただきたい。この間、皆さんで視察をしたときに思ったのは、私も前から言っていたんですけれども、環境美化を考えていったときに、ごみを出すだけではなくて、終わった後の片づけがすごく大事なんですね。そうした中で、やはりあそこの大通りに面したところには水道の施設があった。ああいうことをしっかりとさせると言っては語弊がありますけれども、することによって、不快に思わないような環境づくりをぜひとも皆さん方の中で指導していただきたいな。置いていること自体が気になる方もいらっしゃるでしょうけれども、もっと気になるのは不衛生な形、この間のいろいろなものが突っ込まれていたようなものは絶対指導しなくてはいけないと思うんですけれども、まずできるところから。  そして、個数を28個から21個にすると言っていたけれども、どうやったらもう少し効率的に減らすことができるのか。将来的にはそれを個々に抱えてもらえるようきちんと義務づけるとか、どうやったら対応できるのかということ。まずは、ごみが散乱しない、きちんと集積できる、なおかつ一般の人たちがそれを見て、汚いなと思わないような環境にしていく。その上でなくしていければ一番いいのかなと。なかなかごみはなくならないと思うんですけれども、その辺のことをしっかり施策として展開していかなくてはいけないのが皆さんの局なのかなと思いますし、また、私たちも一緒になって、いろいろな地域のこととか、あるいは指導の内容について、こんなものがあったよということについてはしっかりと伝えていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いしたいと思います。 ○大庭裕子 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ、取り扱いについて御意見をお願いしたいと思います。 ◆矢沢孝雄 委員 自民党としては、先ほども意見をさせていただきましたけれども、経過をしっかり見守っていかなくてはいけない案件だと思いますので、陳情第14号、陳情第15号、あわせて継続審査でお願いします。 ◆井口真美 委員 私たち共産党も、陳情第14号、陳情第15号とも、いろいろな御努力をされていて、それも大切な視点であると思っておりますので、経過を見るために継続審査でお願いします。 ◆山田晴彦 委員 公明党としましても、陳情第14号、陳情第15号、いずれもしっかりと対応していただくということで、見ていきたいと思っておりますので、継続審査でお願いしたいと思います。 ◆飯塚正良 委員 みらい川崎市議会議員団としても、陳情第14号、陳情第15号ともに継続審査で結構です。 ◆大西いづみ 委員 チーム無所属としても、収集が終わったら片づけることをしっかりと説明していただいて、また、大型のごみ容器があるところについてもアイデアを出しているということですので、これからの経過を見守っていきたいと思いますので、陳情第14号、陳情第15号とも継続審査でお願いいたします。 ◆松川正二郎 委員 景観面でしたり、また、衛生面でしたり、なかなか難しい課題であることは重々承知をしているところではありますけれども、やはり違法であり、不法であることは間違いない事実でありますので、皆さんとともに知恵を出し合って、解決に向けて見ていければなと思っておりますので、両方とも継続審査でお願いしたいと思います。 ○大庭裕子 委員長 それでは「陳情第14号 「道路法」を無視して、市道路(歩道)上を占用している「プラスチック製ゴミ箱」及び「ゴミコンテナ」の撤去に関する陳情」及び「陳情第15号 「道路法」を無視して、市道路(歩道)上を占用している「ゴミコンテナ」の撤去に関する陳情」の2件につきましては、いずれも継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、陳情2件はいずれも継続審査といたします。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 続きまして、上下水道局関係の令和元年第5回定例会提出予定議案の説明を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 上下水道事業管理者 おはようございます。令和元年第5回市議会定例会に提出を予定しております上下水道局関係の諮問につきまして御説明申し上げます。「諮問第2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」でございます。  内容につきましては、森川下水道使用料担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎森川 下水道使用料担当課長 それでは「諮問第2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」御説明申し上げますので、議案書の175ページをお開きください。  本件は、上下水道事業管理者が行った下水道使用料の徴収に関する処分について、市長に審査請求がなされたため、地方自治法第229条第2項の規定により、議会に諮問するものでございます。本日は、処分庁として、審査請求の概要などについて本委員会へ御説明をさせていただくものでございます。  それでは、内容について御説明いたします。  初めに、1の審査請求人でございますが、議案書に記載のとおりでございます。  次に、2の審査請求の年月日でございますが、平成30年8月29日でございます。  次に、3の審査請求の趣旨でございますが、処分庁である上下水道事業管理者による次の納入の通知に係る下水道使用料の徴収に関する処分を取り消すとの裁決を求めるものでございます。納入通知書発行日は平成30年6月1日、金額は4万22円、納入事由は平成25年6月分から平成30年1月分までの下水道使用料でございます。  次に、4の審査請求の理由でございますが、審査請求人の住居の屋外にある給水栓は、設置時に、散水に使用するものと川崎市が認めたものであるため、本件処分は違法かつ不当であるでございます。  176ページをお開きください。事件の概要でございますが、平成6年6月7日、本市は、審査請求人の住居の排水設備について、同月2日に提出された排水設備工事完成届兼使用開始届に基づき、工事完成検査を実施した。平成29年8月31日、本市が、審査請求人の住居の屋外にある給水栓について公共下水道への接続の有無を調査したところ、当該給水栓に布設する排水口を通じて公共下水道に接続されており、下水道使用料が未徴収であることが判明した。平成30年6月1日、本市は、審査請求人に対し、平成25年6月分から平成30年1月分までの下水道使用料4万22円の納入の通知に係る徴収に関する処分を行った。本事件は、審査請求人の住居の屋外にある給水栓について、設置時に、散水に使用するものと川崎市が認めたものであることを理由として、当該処分の取り消しを求めるため、審査請求がなされたものである。  続きまして、審査請求人及び処分庁の主張等について御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の令和元年11月20日、環境委員会の資料一覧の1(6)諮問第2号のファイルをお開きください。  2ページの資料1、本件審査請求における審査請求人及び処分庁の主張等についてをごらんください。  1の審査請求人及び処分庁の主張についてでございますが、審査請求人の主張としましては、審査請求人の住居の屋外にある給水栓は、設置時に、散水に使用するものと処分庁が認めたものであるため、本件処分は違法かつ不当である。接続確認後の下水道使用料の請求ならば納得できるが、審査請求人も処分庁も接続しているという事実の認識がないにもかかわらず、過去にさかのぼった請求は常識を逸脱している。処分庁が、排水設備工事完成届兼使用開始届を受け取っていたにもかかわらず、下水道使用料を請求していないのは公共機関として問題であり、処分庁に落ち度があると言わざるを得ない。  これに対し、処分庁としましては、植栽への水やりにのみ給水栓を使用していたとしても、審査請求人は川崎市下水道条例に定める水道の使用水量と排出汚水量が著しく異なる場合の申告をしておらず、水道の使用水量に基づき下水道使用料を算定し、徴収するほかない。下水道使用料の徴収の根拠は、排水設備を備えた給水栓を使用することにより下水道を使用したという事実であり、使用者や処分庁がその当時において事実の認識があったかどうかではない。本件処分に至った原因は処分庁にあるが、下水道を使用した事実があれば、それに対し下水道使用料を徴収するのは法令上定められていることであるとの主張をいたしました。  次に、2の審査請求に対する処分庁の見解でございますが、使用開始時から下水道使用料を徴収していなかったのは処分庁の不備であるが、本件処分は審査請求人が下水道を使用したという事実をもとに、川崎市下水道条例の規定に基づき算定し、行ったものであり、違法または不当な点はないから、棄却されるべきである、このように考えます。  3ページをお開きください。3の審理員意見書の内容についてでございますが、本件について、審査庁は、平成30年9月13日付で審理員を指名し、令和元年9月13日に審理員から、次のとおり意見書が審査庁に提出されました。  まず、結論として、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法第45条第2項の規定により棄却されるべきである。  次に、理由として「公共下水道を使用する者」とは、およそ公共下水道に下水を排除することによって排水の利益を受ける者を広く指すとされ、また、公共下水道を使用する者は、下水道法第20条第1項に基づき、条例により、その使用の事実によって当然に下水道使用料の支払い義務を負うものと解されるため、下水道使用料の納入義務が発生するためには、公共下水道に汚水を排除している認識が必要とは言えない。  川崎市下水道条例においては、水道水を使用した場合の下水道使用料算定の基礎となる汚水の排出量は、水道の使用水量を基準に決定され、下水道への排出量が水道の使用水量より著しく少ないとする使用者にあっては、遅滞なくみずから所定の申告等をしない限り、使用水量を汚水の排出量と擬制するという条例によって生じたその効果を覆すことができないものと解されるため、審査請求人が同条例第13条第1項第3号に定められた毎月の排出汚水量を記載した申告書を提出していない以上、審査請求人が公共下水道を使用していなかったものと認めることは難しい。  審査請求人宅は、川崎市下水道条例上の手続が行われていたにもかかわらず、市の事務手続の不備により、下水道使用料の徴収対象から漏れたことは否めないが、下水道使用料の受益者負担という公平実現の趣旨から、処分庁は他の使用者と同様に審査請求人に対しても相応の負担を求めざるを得ないと言える。また、同様の遡及案件でも減額事例はないため、本件の事情は本件処分の効力に影響を与えるとまでは言いがたい。  請求すべき下水道使用料が正しく算出されていることが確認できる。  なお、審査請求制度につきましては、4ページ及び5ページの資料2、審査請求の制度についてを後ほど御参照ください。  説明は以上でございます。 ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、以上で上下水道局関係の提出予定議案の説明を終わります。         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 次に、上下水道局から、所管事務の調査として「神奈川県内の「これからの時代に相応しい水道システムの構築に向けた検討会」の設置について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 上下水道事業管理者 それでは続きまして、神奈川県内の「これからの時代に相応しい水道システムの構築に向けた検討会」の設置について御報告させていただきます。  内容につきましては、篠田水道計画課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎篠田 水道計画課長 それでは、神奈川県内の「これからの時代に相応しい水道システムの構築に向けた検討会」の設置について御説明申し上げますので、お手元の端末の令和元年11月20日環境委員会の資料の3(1)神奈川県内の「これからの時代に相応しい水道システムの構築に向けた検討会」の設置についてのファイルをお開きください。  資料の上段にありますように、神奈川県においても人口減少社会の到来は目前であり、水需要の減少に拍車がかかる中で、これまで整備した水道施設の大規模更新が迫るなど、それぞれの水道事業者が個別に対応することには限界があり、近隣の事業者との連携強化が不可欠であります。  神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市の水道事業者並びに神奈川県内広域水道企業団の5事業者は、社会情勢や事業環境の変化等を踏まえ、「水道施設の共通化・広域化」に一体となって取り組み、これからの時代にふさわしい水道システムを構築していくための検討を多角的な視点で行うため、水道事業や河川行政に精通した有識者を交えた検討会を設置しました。  検討会の名称はこれからの時代に相応しい水道システムの構築に向けた検討会とし、設置期間は令和元年11月11日から令和3年3月末日までとしています。  検討事項は2つございまして、1つ目として、平成22年の「神奈川県内水道事業検討委員会報告」で示された「水道施設の共通化・広域化」における検証及びこれからの時代にふさわしい水道システムの構築の方向性、2つ目として、これからの時代にふさわしい水道システムの構築に向けた課題整理とその解決策となります。  検討会の構成員につきましては、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市の水道事業管理者並びに神奈川県内広域水道企業団の企業長の5名、これら5事業者の各水道技術管理者のほか、水道事業または河川行政に関する有識者4名となっており、有識者の氏名及び職名は表に示したとおりです。  なお、第1回検討会につきましては令和元年11月12日に開催され、「これからの時代に相応しい水道システムの構築に向けた検討会」の運営等について検討が行われました。  報告は以上となります。 ○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆井口真美 委員 私、実は平成22年の神奈川県内水道事業検討委員会の傍聴に行ったことがあるんですね。一番最後の日だったので、報告書もいただきました。当時のことを思い出しながら幾つか伺いたいんですが、まず最初に、1つは、11月12日に第1回検討会が行われているわけですが、この検討会の運営のあり方というか、運営の中身というか、座長がどなたで、事務局はどこが担っていて、どのように会を運営されていくのか、その詳細を教えていただけますか。 ◎篠田 水道計画課長 11月12日の会議の中で会長が決定されまして、資料の構成員の中の竹村公太郎氏が会長に選任されております。また、事務局につきましては神奈川県でやることになってございます。 ◆井口真美 委員 わかりました。前回の報告、示された検討会の方向性がこの先の検討になっていくと書かれているわけですけれども、今、全国的に言われているいわゆる広域化。特に水道事業者の合併ですとか、そういうことがこのときに議論された記憶がないんですけれども、今回はどういう方向性をもってやろうとしているのか、もうちょっと詳しく教えていただけますか。 ◎篠田 水道計画課長 本検討会につきましては、平成22年の神奈川県内水道事業検討委員会報告書で示された将来の県内水道事業のあるべき姿の構想につきまして検証などを行うものでございます。この委員会で示されたその具体的な内容につきましては、浄水場の統廃合などによりまして、将来の水需要に合わせた適正な規模への縮小、事故、災害時にバックアップが可能な施設配置について、水質事故リスクの削減やCO2排出量の削減を目指した上流取水を実施し、県内全体で水道システムの効率化を図るといったような構想となってございます。  これまで5事業者で検討を進めてまいりましたけれども、上流取水の実現に当たりましては、利水だけでなく、治水も含めた総合的な検討を行う必要があるということから、今回河川行政に精通いたしました有識者を加えた検討会を立ち上げて、検討を進めることとしたところでございます。 ◆井口真美 委員 おっしゃるとおり、あのときは上流取水。つまり水を下流からとるのではなくて、上流からとったほうが効率的だし、衛生的にもいいということが言われて、それをどうやるかについて、いわゆる水道事業者の合併だとか事業体そのものの広域化ということまでは言及していないと思うんです。そのあたりはいかがですか。 ◎篠田 水道計画課長 平成22年の報告書につきましての構想につきましては、各水道施設の所有関係を限定せずに、5事業者の保有水道を有効に活用し、取水地点等を効率的に選択しながら、これまでの水利権にこだわらない形で5事業者の浄水施設を総合的に運用するような体制づくりを進めるとしたものでございまして、事業統合等を念頭に置いたものではございません。各水道事業者が存続した形で取水から浄水施設までを、県内全体の水需要を考慮した上で、総合的な運用を行って、県内水道システムの効率化を目指す考えで構想を策定したものでございます。 ◆井口真美 委員 わかりました。そこが明確になれば結構です。  それで、下流での取水という場合、当然川崎がやらなくてはいけないのは飯泉をどうするかという。多分寒川と飯泉が一番対象になると思うんですけれども、飯泉がどうなるかという問題は本市にとっては非常に大きな問題になりますので、まさに本市の水道事業を市民にとってよりよい方向でどう使うのかということをしっかり念頭に置いていただきたい。全体としてばくっと、みんなで一緒にやりましょうねということでは、各市でも水というのは大変な問題なので、いろいろありますから、川崎市としてどうあるべきなのが一番ふさわしいか、しっかり検討していただくことを意見としてとどめたいと思います。  結構です。 ◆山田晴彦 委員 今回のこれからの時代に相応しい水道システムについては、大変に重要な課題であって、先ほど課長から御説明いただいた中で、1つは、今ある施設を有効的に使うということと、いざ、災害があったときの系統として、やはり複数系統持つことの必要性とかがあると思うんですね。ですので、これは質問というよりも、私は水道企業団の議員をやっているときに、地方に行くと、特に人口減が甚だしくなってくると、ライフラインをつくっていても、維持管理がどうにもならないということから、どのような形にしていかなくてはいけないのかということがもう本当に急場になっていることを実感いたしました。そうしたことからすると、例えば今ある施設の中で有効に使える施設、新しい施設を有効に使うということと、もう一つは、川崎の場合には水利として、やはり自然流下という、城山湖のものを持っているわけですので、その辺を絶対放さないようにしていただいて、さらにそういう部分で今使えるものを有効に使っていただくことを要望させていただきます。これは大事な観点ですので、ぜひこれからも検討を進めていただきたいと思います。 ◆飯塚正良 委員 済みません、1つだけ。水需要の減少という大きな理由でこうした検討会が開催されるということは十分理解できるわけです。県内の5事業者の方々がいろいろな知恵を出し合うということも絶対必要なんだなとは思うんですが、例えば川崎市は2030年まで人口が右肩上がりという中で、それ以降は人口減少、減っていくわけで、もう既に横浜市は減少に入り、おまけに水道料金の改定の検討まで入っていると言うんですが、例えばこの検討会のテーマの中にそうした利用料金の検討、見直しなんていうことも入っているんでしょうか。その1点だけをお伺いします。 ◎篠田 水道計画課長 この検討の中では、先ほどの平成22年度の報告書をベースに検討をさらに深めるとなってございまして、平成22年度の中には利用料金の見直し等の項目については盛り込んでおりませんので、今回につきましても、その点の検討につきましてはする予定はございません。 ◆飯塚正良 委員 結構です。 ◆松川正二郎 委員 1点だけ確認させてください。先ほど課長から治水という話が出てまいりましたけれども、治水というと、どうしても国が絡んでくるのかなということがあるんですが、国との関係性というのはどのように動かしていくというか、位置づけていくのか、それだけ教えてください。 ◎篠田 水道計画課長 この検討会の構成委員の中には河川行政に精通した有識者に入っていただいております。その中で、特に上流から取水するという転換を考えておりますので、その点につきましての課題、あるいはそれに対する解決策等の議論をしていただく予定になっております。その結果が出たら、制度的な話で方向転換等あるようでございましたら、その後で国等への要望、要請とかの活動に移っていくことも踏まえて、検討の議論をしていただく予定でございます。 ◆松川正二郎 委員 了解いたしました。ありがとうございました。 ○大庭裕子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「神奈川県内の「これからの時代に相応しい水道システムの構築に向けた検討会」の設置について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 次に、その他として、10月31日の委員会におきまして、可能であれば実施する方向で調整することとしておりました今年度の委員会視察につきまして、調整の結果を事務局から説明させます。 ◎関橋 書記 それでは、御説明させていただきます。  まず初めに、実施時期でございますが、各会派に御都合をお伺いしましたところ、12月19日(木)及び20日(金)の日程で実施可能であることを確認しております。  次に、視察都市及び視察項目でございますが、前回視察予定でありました堺市の堺市クリーンセンター臨海工場及び堺太陽光発電所について、並びに神戸市のこうべWエコ発電プロジェクトについて再度打診を行ったところ、いずれの都市からも受け入れ可能との回答をいただいております。  説明は以上でございます。 ○大庭裕子 委員長 ただいま事務局から説明がありましたが、正副委員長案といたしまして、実施時期は12月19日(木)及び20日(金)に1班編成で実施することとし、視察都市及び視察項目につきましては堺市及び神戸市におきまして、堺市につきましては堺市クリーンセンター臨海工場について及び堺太陽光発電所について、また、神戸市につきましてはこうべWエコ発電プロジェクトについて視察することを御提案いたしたいと思います。  ただいまの正副委員長案について委員の皆様から御発言等ございますか。
                     ( なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、今年度の環境委員会の視察につきましては、ただいまのとおり進めさせていただくということでよろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、そのように決定させていただきます。  なお、委員会視察班編成表につきましては、後ほど事務局から配付させていただきます。         ───────────────────────── ○大庭裕子 委員長 その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○大庭裕子 委員長 それでは、以上で本日の環境委員会を閉会いたします。                午前11時54分閉会...