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令和 1年 11月健康福祉委員会-11月01日-01号
令和 1年 11月まちづくり委員会-11月01日-01号

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  1. 川崎市議会 2019-11-01
    令和 1年 11月まちづくり委員会-11月01日-01号


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    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年 11月まちづくり委員会-11月01日-01号令和 1年 11月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 令和元年11月1日(金)   午前10時00分開会                午後 0時56分閉会 場所:502会議室 出席委員:末永 直委員長、後藤真左美副委員長、山崎直史、原 典之、上原正裕、石川建二、      浜田昌利、平山浩二、雨笠裕治、林 敏夫、秋田 恵、添田 勝各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(建設緑政局)奥澤建設緑政局長山田総務部長河合広域道路整備室長、        土田緑政部長平井等々力緑地再編整備室長板橋道路管理部長、        磯田道路河川整備部長、田之倉自転車利活用推進室長齋藤庶務課長、        新西広域道路整備室担当課長、村石みどりの企画管理課長、        磯部多摩川施策推進課長、松本みどりの保全整備課担当課長、        沼田等々力緑地再編整備室担当課長矢口道路施設課長、        西澤道路施設課担当課長安部河川課長       (まちづくり局岩田まちづくり局長矢島総務部長榛澤計画部長、        藤原拠点整備推進室長前田住宅政策部長白井指導部長長澤庶務課長、        関山計画部景観地区まちづくり支援担当課長若林交通政策室担当課長
           小池地域整備推進課長沖山拠点整備推進室担当課長、        武藤拠点整備推進室担当課長白石住宅整備推進課長、        松本住宅整備推進課担当課長植木市営住宅管理課長、        内藤市営住宅管理課担当課長竹村施設整備部公共建築担当課長、        原嶋建築指導課長、重森宅地企画指導課長 日 程 1 所管事務の調査(報告)      (建設緑政局)     (1)令和元年台風第19号による被害状況等について     (2)等々力硬式野球場の整備進捗と供用開始について      (まちづくり局)     (3)令和元年台風第19号への対応について     (4)川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施結果について     (5)川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について     (6)川崎駅西口大宮町景観計画特定地区の景観形成方針・基準の改定(案)について     2 その他                午前10時00分開会 ○末永直 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  初めに、建設緑政局関係の所管事務の調査として、「令和元年台風第19号による被害状況等について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 おはようございます。まず初めに、このたびの台風第19号におきまして、被害に遭われた方々に対しまして心からお見舞いを申し上げます。  今回の台風では、建設緑政局が所管する施設等におきましても、市内各所で多くの被害が発生いたしまして、復旧に当たりましては、委員の皆様を初め、地域の方々に御協力をいただいておりますことを改めてこの場をかりて厚く御礼を申し上げる次第でございます。  また、多摩川緑地の運動施設など、現在も利用を停止している施設につきましては、市民生活への影響が最小限となるよう、適切に順番を考えながら、一日も早い復旧に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続きの御協力をお願い申し上げます。  それでは、令和元年台風第19号による被害状況等につきまして、齋藤庶務課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎齋藤 庶務課長 庶務課長の齋藤でございます。  それでは、令和元年台風第19号による被害状況等について御説明させていただきます。お手元のタブレット端末の1(1)令和元年台風第19号による被害状況等についてのファイルをお開きください。  画面の表紙をおめくりいただき、資料の2ページをごらんください。初めに1、道路施設関係、(1)の土砂崩れでございますが、アの被害状況といたしましては、発生件数は5件となっております。いずれも民地や官地ののり面等が崩れ、道路を一部塞いだものなどとなっておりまして、イの対応状況にございますとおり、道路啓開やのり面養生などにより、全ての応急処置が10月17日までに完了し、交通開放済みとなっております。  次に、(2)の通行止めでございますが、アの被害状況といたしましては、発生件数は13件で、全て道路冠水に伴うものでございます。イの対応状況につきましては、中原区の新丸子東地下通路を除きまして、通行どめは解除済みとなっております。新丸子東地下通路につきましては、冠水によって故障したエレベーターを除く設備機器の復旧後、通行どめを解除する予定としております。  次に(3)の道路冠水でございますが、アの被害状況といたしましては、7区合計で25件発生いたしましたが、イの対応状況のとおり、全て解消済みとなっております。  次に、(4)のエレベーターエスカレーターでございますが、アの被害状況といたしましては、道路附属物として管理するエレベーター49台中2台が停止したものでございます。なお、エスカレーターにつきましては、停止したものはなく、全て稼働中でございます。イの対応状況でございますが、故障したエレベーターについて、調査の結果、全て更新予定としておりますが、復旧時期につきましては調整中でございます。  次に、ページ右側に参りまして、(5)民地等からの倒木でございます。アの被害状況といたしましては、7区合計で16件発生いたしましたが、イの対応状況のとおり、全て対応済みとなっております。  次に、(6)道路上に堆積した土砂でございますが、アの被害状況といたしましては、中原区の宮内や上丸子山王町地内、高津区の諏訪や北見方地内などで土砂が堆積したものでございます。イの対応状況でございますが、特設作業隊や緊急業者、区役所道路公園センター職員による直営作業のほか、国土交通省や日本航空株式会社の支援などにより、土砂撤去や路面清掃等を実施し、おおむね対応済みとなっております。  続きまして、2の河川関係について御説明いたします。なお、多摩川緑地の状況につきましては、後ほど別途御説明いたします。  初めに、(1)浸水被害についてでございますが、アの被害状況につきましては、発生箇所は3カ所となっております。川崎区の河港水門周辺、高津区の平瀬川の多摩川合流部周辺、多摩区の三沢川のJR南武線三沢橋梁付近周辺において浸水被害が発生したものでございます。  浸水被害の詳細につきましては、4ページの別紙、参考資料1をごらんください。河川等に関連する被害状況でございますが、被害が発生した各箇所の位置と平常時の写真、多摩川の水位の状況等をお示ししておりまして、多摩川では計画高水位を超過した水位を記録しております。  5ページをお開き願います。各箇所の被害状況でございますが、初めに、資料左側①、川崎区港町周辺の河港水門でございますが、浸水等の詳細な経緯は現在確認中でございますが、多摩川において計画高水位を越える状況の中、河港水門等から多摩川の水があふれたものと想定されます。1の浸水区域でございますが、図の赤の破線で囲った範囲約4.5ヘクタールが想定浸水区域でございます。2の現場状況につきましては、写真のとおりでございます。3の水位の経過でございますが、赤線のグラフが多摩川の水位でございまして、10月12日22時30分に最高水位10.81メートルを記録しております。  次に、ページ右側の②平瀬川でございますが、浸水等の詳細な経緯は現在確認中でございますが、多摩川において計画高水位を越える状況の中、平瀬川においても水位が上昇したことにより、平瀬川の水が越水したものと想定されます。1の浸水区域でございますが、図の赤の破線で囲った範囲約2.7ヘクタールが想定浸水区域でございます。2の現場状況につきましては、写真のとおりでございます。3の水位の経過でございますが、10月12日15時20分に氾濫危険水位の4.60メートルに達し、その後4.96メートルまで達しておりますが、それ以降、水位データは欠測となっております。  次のページをごらんください。③三沢川周辺でございますが、浸水等の詳細な経緯は現在確認中でございますが、多摩川において計画高水位を越える状況の中、三沢川においても水位が上昇し、三沢川に流入する用水路等の水が流入しづらくなったため、用水路等の水があふれたものと想定されます。1の浸水範囲でございますが、図の赤い破線で囲った範囲約5.2ヘクタールが想定浸水区域でございます。2の現場状況につきましては、写真のとおりでございます。3の水位の経過でございますが、三沢川の水位につきましては、10月12日16時20分に氾濫注意水位を超え、その後21時には最高水位3.74メートルに達しております。  恐れ入りますが、資料2ページにお戻り願います。資料右下(1)浸水被害のイ、対応状況をごらんください。現在、浸水は全ての区域で解消済みとなっておりますが、原因や被害範囲の詳細につきましては現在調査中でございます。  次に、(2)の河川区域での倒木でございますが、アの被害状況にございますとおり、5件発生いたしましたが、イの対応状況のとおり、全て対応済みとなっております。  次に、(3)その他でございますが、アの五反田川放水路の放流部につきましては、多摩川の河床変動などがあり、現在、放水路放流部の工事への影響を調査中でございます。次に、イの上河原堰堤の開閉式ゲートにつきましては、ゲートに流木が挟まっており、全閉しない状況でございます。現在、復旧に向け調整中でございます。  次に、3ページをお開き願います。3、公園・緑地関係でございます。  初めに、(1)多摩川緑地を除く公園・緑地の倒木等でございますが、アの被害状況につきましては、倒木・半倒木、幹・枝折れが100カ所で386本となっております。イの対応状況でございますが、10月27日現在で未処理が200本となっておりますが、順次対応を予定しております。  次に、(2)街路樹の倒木等につきましては、アの被害状況は、倒木・半倒木、幹・枝折れが56本となっております。イの対応状況でございますが、10月27日現在で未処理が10本となっておりますが、順次対応を予定しております。また、補植につきましては、地域の皆様の御意見を伺いながら、適切な時期に検討してまいります。  次に、(3)多摩川緑地でございますが、アの被害状況につきましては、多摩川河川敷が冠水し、河川敷内の多摩川緑地全域において土砂やごみ、流木の堆積、施設の損傷や流失、洗堀による凹凸等が生じたことから、当面の間、市が管理する多摩川緑地内の運動施設等の使用を停止しております。使用を停止している施設につきましては、下の囲みにあるとおり、①の多摩川緑地内全ての野球場、サッカー場、陸上競技場等の運動施設を初めとした⑥までの各施設でございまして、浸水被害の詳細につきましては、7ページの別紙参考資料2をごらんください。  初めに、川崎区の被害状況でございますが、ページ中央の中瀬地区における中瀬サッカー広場の土砂堆積、中瀬第2球場のバックネットの損傷などがございます。  次に、8ページをごらんください。幸区、中原区の被害状況でございますが、ページ左側2段目の写真になりますが、中原区の上丸子天神町第3球場におきまして、グラウンド表土の下の基盤が洗い流され、著しく凹凸が生じている状況でございます。その下の写真、丸子橋球場におきましては、バックネットの損傷と表土の流出、ページ右側の上平間サッカー場におきましては、大量の土砂が堆積している状況などがございます。  次に、9ページをごらんください。高津区の被害状況でございますが、ページ左側下マラソンコースにおきましては、表土が流出し、ページ右側上の諏訪球場におきましては、土砂の堆積やバックネットの損傷などが生じております。  次に、10ページをごらんください。多摩区の被害状況でございますが、中央下の五反田川放水路放流部稲田多摩川公園暫定広場におきましては、表土の流出などが生じております。また、ページ左側中段菅少年野球場におきましては、表土流出、施設損傷、土砂堆積、ページ右側のピクニック橋では、坂路のり尻の流出、舗装ブロックの一部流出、流木の堆積などが生じております。  恐れ入りますが、3ページにお戻り願います。ページ左側一番下にございますイの対応状況でございますが、現在、災害復旧緊急工事により、マラソンコースから順次、土砂の撤去作業を実施中でございます。  次に、ページ右側に参りまして、(4)等々力緑地でございます。アの被害状況にございますとおり、等々力緑地周辺雨水排水が滞ったため、排水ますから雨水が噴出するなど、等々力緑地全体が浸水し、下の囲み内にございます一部の施設で被害が発生したところでございます。各施設の状況でございますが、①の現在工事中でございます等々力硬式野球場において、建築中の屋内ブルペンのほか、②の等々力陸上競技場の1階など、⑤までの各施設等において浸水被害などが生じたところでございますが、イの対応状況のとおり、①の等々力硬式野球場では対応済みであり、現在進めている工事への影響はございません。また、⑤の多目的広場・運動広場におきましても解消済みとなっております。それ以外の各施設につきましては、各施設所管局、区において現在対応中となっております。なお、催し物広場につきましては、10月18日から災害ごみの仮置き場として利用中でございます。  次に4、その他でございますが、初めに、(1)自転車等駐車場につきましては、アの被害状況のとおり、JR武蔵小杉駅横須賀線口駅前広場に面した武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場第3施設のゲート開閉機や精算機等が浸水により故障したところでございます。なお、写真の中の赤線につきましては、浸水位置を示したものでございます。イの対応状況といたしましては、料金徴収等のための人員を配置し、対応しているところでございます。復旧につきましては、現在調整中でございます。  次に、(2)羽田連絡道路でございますが、アの被害状況といたしましては、多摩川河口部に大量の土砂が流入し、航路やしゅんせつした個所に土砂が堆積した状況になっております。イの対応状況でございますが、上部工の架設工事の再開には、土砂が堆積した箇所を再びしゅんせつする必要があることから、その作業期間に数カ月を要する見込みとなっております。なお、今回の新たなしゅんせつに伴う全体的な工程や工事費への影響につきましては、施工方法なども含めて、現在、調査・検討中でございます。  最後に、(3)民地内土砂の回収でございますが、冠水により民有地内に堆積した土砂について、各区役所道路公園センターで回収作業を実施しているところでございます。  なお、今回御報告しました各施設等の復旧に当たりましては、相応の期間及び費用が必要になるものと考えておりますが、できる限り早期の復旧が可能となるよう、補正予算による対応なども視野に入れながら、関係部局と協議・調整を進めてまいります。  説明につきましては以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆原典之 委員 今回の震災に対しましては、職員の皆様もフル稼働でやっていただいたということで、本当に御苦労だと思ってございます。  幾つか質問させていただきたいんですけれども、まず2ページ目から行きますけれども、通行止めの被害状況というところで、中原区でしか私も把握していないんですけれども、例えば3ページの等々力緑地が冠水をしていますと書いてあるけれども、通行どめにはなっていないというのは、報告が上がっていないんでしょうか。それとも、通行どめにしていなかったということなんでしょうか。 ◎矢口 道路施設課長 道路公園センターより逐一通行どめというのは情報として上がってくる形にはなっております。その中で報告がなかったということは、通行どめにはなっていなかったのかなと認識しているところでございます。 ◆原典之 委員 これは今後の参考にとどめておいていただきたいんですけれども、私も現場で、当時は消防団の巡回をしていたところ、とても通れる状況じゃなかったんです。テニスコートから釣り池に向かう道が全部四、五十センチ以上入っていたので、途中で車が壊れてしまうのでということで引き返したんですよ。そういったことも、何で今回載せなかったのかということを責めるんじゃなくて、どういうふうにすれば情報が、例えば消防団からももっとよこしてくれとか、いろんな収集体制というのがあろうかと思いますので、それもできれば今後の対応策としてやっていただきたいと思います。  それと、2ページの上の民地等からの倒木と街路樹の倒木等というのがあるんですけれども、中原区は民地からの倒木はゼロ件、街路樹の倒木というのは、区ごとに書いていないんですけれども、内訳はどういう感じだったんでしょうか。わかればでいいんですけれども、教えていただけますでしょうか。 ◎松本 みどりの保全整備課担当課長 ただいま御質問のございました中原区の街路樹の倒木に関しましては、3件ございました。 ◆原典之 委員 各区でもしわかれば、それも後日教えていただきたいと思います。  それと、2ページの1の(6)のイ、対応状況で、日本航空株式会社と書いてあるんですけれども、これは川崎市から要請したんですか。それとも、自主的に来ていただいたんですか。 ◎矢口 道路施設課長 JAL様のほうから申し出がございまして、中原道路公園センターとお話をしていただいて、路面清掃をお手伝いいただいたところでございます。 ◆原典之 委員 消防団も清掃をやっていました。  それと、浸水被害なんですけれども、河川区域の倒木は5件で、多摩川区域だと多摩川緑地を除く倒木とあり、河川区域の倒木との違いがわからないんですけれども、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 ◎安部 河川課長 河川区域の倒木につきましては、市内の中小河川である、例えば二ヶ領本川ですとか、そういったところの河川を対象としたものでございます。 ◆原典之 委員 多摩川の倒木というのは、どこで見ればいいの。 ◎磯部 多摩川施策推進課長 多摩川緑地内の倒木についてですけれども、多摩川緑地の状況としましては、上流部からかなりたくさんの流木がきている状況ですとか、緑地内の樹木が流出している状況がありまして、本数については把握できていない状況でございます。 ◆原典之 委員 確かに、川崎から見ると、どこから見ても東京側が本当に一望できてしまうぐらい木がなくなってしまったので、把握に努めるより復旧のほうが優先かなと思います。  議長も川を全部歩いていただいて見てくれたらしいんですけれども、川の形状が変わったんじゃないかというお話も議長から報告を受けたんですけれども、現状としては、川の形状の変化というか、侵食だとかというのはあったんでしょうか。 ◎磯部 多摩川施策推進課長 川の形状についてですけれども、川崎市のほうで多摩川緑地として国から占用している区域内については大きな形状の変化はありませんでしたけれども、宇奈根地区におきまして、占用区域より川寄りのところでかなり洗堀されて、川の形状が変わっている状況が見られました。 ◆原典之 委員 この形状自体というのは、原状回復、復旧というのはされるんですか。これは国かもしれないけれども。 ◎磯部 多摩川施策推進課長 現状では、占用区域内の復旧を市で行うということで進めておりますので、占用区域外の復旧については、今現在では国との協議はまだ行っておりません。 ◆原典之 委員 そうすると、今、国とというお話もありましたけれども、ほぼ国土交通省だと思いますが、川の形状よりもまずやらなければならないことというのは、グラウンド、またはマラソンコース、あとはサイクリングロード、全部含めた復旧だと思いますけれども、そういった作業というのは、国、国土交通省とは話し合いが始まっていないという段階ですか。 ◎磯部 多摩川施策推進課長 現状行っている復旧といたしましては、マラソンコースの土砂が堆積しているために復旧車両が入れない状況がございますので、まずマラソンコースの土砂の撤去を進めております。作業に当たりましては、国のほうに協議をして届け出を出して行っているところでございます。 ◆原典之 委員 それ以外にも、例えば国土交通省さんがミュージアムから毎分最大10トンでしたっけ、排水機能を持つ大きいポンプ車を出してくれたんですけれども、結局あれは3日かかっても20センチぐらいしか下がっていなかったんですよね。その後にまた雨が降ってしまって、今どういう状況か私も確認していないんですけれども、そういったことも含めて今後の対応、国土交通省ともいろいろと打ち合わせはやっていくかとは思います。きのうの市長の説明でも、優先順位をつけて復旧、予算措置もしていくという中で、どうしても多摩川の優先順位が低かったので、これをどういうタイミングでやっていくのか。  例えば多摩川の今言ったバーベキュー場、パークボール、ゴルフ、サッカー、いろんなことを含めて、来年度予算、もしくは補正予算というふうにきのう説明を受けたんですけれども、それもできれば一日でも早く復旧ということなんですが、それと含めて、国土交通省とこれから打ち合わせをするに当たり、まず、今回の多摩川の洪水被害に対することは、日ごろ、これだけ大きい台風は来なくても、ちょっとした台風で冠水しているというのが今まで2年に1回のたびにあり、道路、グラウンド、サッカー場、野球場がいつも流されてしまうということも含めれば、まずは多摩川のしゅんせつをやっていくということを進めてほしい。やっていただいているとは思うんです。上流から徐々にやっていっているという話を昔聞いたんですよ。でも、それではなかなか川崎までたどり着いてくれないので、今度は下流のほうからも同時に――今、羽田連絡道路もやってくださっているけれども、そこはその周辺だけですから、川全体としての川底を昔みたいに一旦もとに戻す。何でかというと、皆さんも御存じのとおり、台風のたびに冠水して、台風のたびに原状回復して、その繰り返しをやっていくと、どんどん高津は中原に、中原は幸に、幸は川崎にと土砂が行ってしまうんです。それが今、この何十年も積もり積もった多摩川の川底だと思いますので、このしゅんせつをスピードを上げてやっていただくというのは国の作業だと思いますけれども、それもぜひ市から国に上げていただきますようによろしくお願いしたいと思います。 ◆上原正裕 委員 御対応、ありがとうございます。  私から地元の件を2点だけ。6ページの三沢川の件なんですけれども、私はこの近辺に住んでおりまして、災害時も被災対応等をさせていただいたんですけれども、体感で言うと、午後4時ぐらいでもうしっかり浸水してしまっていたという感覚なんです。そこで、3の水位の経過の川崎の断面図との比較と、実際問題、路面上、もしくは生活区域において起こる水位の上昇の関連性がいまいちよく理解できないです。この御説明をいただきたいのが1点。  あともう1点は、そもそも論で、浸水等の詳細な経緯については現在確認中ということなんですけれども、現場において水門が閉まるだのあくだのという話を区との連絡の中で私どもは情報を得ているんですけれども、それに対して、消防団で今からゲートを閉めるからこの辺は危ないからというお知らせをしてくださいというような連絡までいただいている状況で、このゲートを閉めることで多摩川の水を防ぐことができたのか、もしくは多摩川を守るためにゲートを閉めているのか、その辺の考え方も含めて、いわゆる浸水の原因を、今御解説いただけないようであれば、いつぐらいにその内容がはっきりするのか教えていただきたい。この2点でございます。 ◎安部 河川課長 今の御質問にございました、まず、水位との関係なんですけれども、実際、ここの三沢川水門が多摩川に面しているところになるんですけれども、ここの多摩川に近いところの水位計で言いますと、ページで言いますと4ページ目の左上の石原水位計というのがございます。ここに23時50分に最高水位となっていまして、この赤線のように水位がどんどん上がっていったということなっております。  あともう1カ所、ページをおめくりいただきまして6ページ目なんですが、これが浸水範囲から約2キロ上流にある天宿橋というところの三沢川の水位計を示しているので、距離が離れていますので相関関係がはっきりはしないんですが、やはり多摩川の水位の影響を受けて水門付近の三沢川の水がどんどん上がっていったということは、地元の方々からも話を聞いておりまして、あと、午後4時ごろから浸水が始まったといいますのは、道路公園センターの職員も現場でそれは確認しております。ただ、実際、地元の方々からも話を聞いていますと、どうも三沢川から水があふれていない状況だというのも我々も確認しておりますので、どういった浸水の経緯があったかというのは、水門の管理者の国土交通省ですとか河川管理者の神奈川県というところで、その辺の水位の情報をきめ細かく情報交換しながら確認はしていきたいと思っております。  あと、水門のあけ閉めによる影響も、確認という言葉になってしまうんですが、この水門につきましては、多摩川の堤防の一部を担うという目的があるということと、多摩川の水が三沢川に逆流しないことを担う、その2つの役割があるというふうに確認しております。ですので、この水門が閉まることに対する、要は内水地側の水路の水があふれたであろうと。そういった浸水メカニズムについても、これからの協議、調整していきますので、今の段階でいつまでということはなかなか申し上げられないんですが、国との調整は始めていきたいと思っているところでございます。 ◆上原正裕 委員 ありがとうございます。天宿橋が計測対象というか、比較対象として余り適さない、現実に起こったことということは、計測場所ができればもう少し下流のほうについていればよかったのかなと。これは事後的な話なので、今後に生かしていただきたいという点が1つ。  現場において、二ヶ領用水は全く水が溢水しなかったんです。地元で結構うわさになっているんですが、新三沢川と三沢川の分流がうまくいっていない、もしくは二ヶ領用水に大して流れていないのは何でかというところにクエスチョンマークがたくさん出ている状況ですので、今の確認中のところも含めて確認して、次にどうするのかというところまでできればお示しいただけますようにお願いしたいのと、あと、もう一度確認なんですけれども、時期的にはいつぐらいに確認が終わるのかなということを、目安だけも教えていただけないかなと思うんですが。 ◎安部 河川課長 具体的に何月何日というわけにはいきませんけれども、地元の方々からも、浸水実績として今までなかったという話も聞いておりまして、用水路がこういう形であふれたということもなかったようなお話を聞いていて――あったんですね。今回の浸水のメカニズム、原因だけでもまず知りたいというお話がありますので、早急に、なるべく速やかに、まず地元の町会を通しまして、考えられるであろうという段階になるかもしれませんけれども、御説明はしていきたいと思っております。 ◆添田勝 委員 土砂崩れに関して、2ページ、2点ほどですが、まず1点目は、例えば私が地元は北部なので、宮前区のことを書いていますけれども、またもし同じことがあったらどうかということなんですが、宮前区五所塚の民地擁壁崩壊ということで、その擁壁も恐らく10年ぐらい経過していて、大分老朽化していたという中で起きて、本当に現場はなかなか厳しい感じで、本当に皆さん対応していただいて、それは感謝しているんですが、一方で、きのう市長も少し触れていただいたんですけれども、土砂の片づけに対して、民間の方が自主的に動いたというところもあったりしたので、そういうところに対しての支払いだったり補償だったりというのはどう考えているのか。今後のことなので検討中としか言いようがないかもしれませんが、あるいは、もし支払うという方向であれば、適正な額をどのように算出して考えるのかということがまず1点。  2点目が、これはそれこそ五所塚の件はさっき老朽化していると言ったところなんですけれども、それ以外にも老朽化している擁壁は民地においては非常に多く存在するという中で、やはり今後同じようなことにならないように努める、そこをやはり再度、強化というかつくり直しをやっていかないといけないこともあると思うんです。ただ、民地なので基本的にはその所有者の方の責任でやるべきものではあると思うんです。例えば、そこに対して、その3分の1を補助するとか、例えば前に危険ブロック塀の除去に対して、それをやる人に対しては一部補助というようなこともあったと思うんですが、それと同じような考えで、そうした補修とかについても今より促進していけるように何かお考えがあれば、これも教えてください。 ◎矢口 道路施設課長 まず、五所塚の民地擁壁の件につきましては、基本的に私ども、民地の擁壁やのりとかが崩れた場合においては、原因者といいますか、地権者様が明らかな場合には、一義的にはその撤去などをお願いしているところでございます。今回の五所塚の案件も道路公園センターと地権者の方と立ち会いをして、お話をした上で土砂の除却についてお願いしているところでございます。 ◎板橋 道路管理部長 今、委員から御質問がありました後半の民地の擁壁の部分についての御質問でございますが、民地の擁壁につきましては、まちづくり局のほうで宅地防災の関係で、擁壁を改修する場合の補助金等がございますので、そちらを御利用していただいて、今後、それぞれの所有者が適切な状態にしていただくというのが原則でございます。 ◆添田勝 委員 先ほどの土砂の除却についてなんですけれども、そこについては、この地権者の人がその費用を負担するということで大体話はまとまりそうということですか。 ◎板橋 道路管理部長 先ほどの五所塚の民地の擁壁の崖崩れの件でございますが、今回、道路法による原則でいきますと、先ほども御答弁させていただいたとおり、所有者の自己負担による撤去、費用負担というのが原則でございます。ただ、今回の場合、台風第19号による豪雨とその因果関係、それから、そうした災害に対する原因者負担というものが妥当かどうかということにつきまして、現在国に確認しておりまして、その国に確認した結果をもちまして適切に対応していきたいと考えております。 ◆添田勝 委員 わかりました。ありがとうございました。  同じような擁壁が、雨笠委員とかがいらっしゃる麻生区になると思うんですけれども、そういうところの復旧については今後、より本市のほうでどんどんアナウンスして、同じようなことが起きないようにということで引き続き力を入れていくということでよろしいですか。まち局とも連携してだと思うんですけれども、擁壁の問題はかなり今後出てくると思うので。 ◎齋藤 庶務課長 先ほど道路管理部長からもございましたが、基本的に民地内の擁壁の安全性の確保というのは、先ほども言いましたまちづくり局でそういった周知、御案内もするべき部署として担当しておりますので、そちらのほうでやっていくものと考えております。
    ◆添田勝 委員 わかりました。そこは縦割りにはならずに、ぜひ今から連携して、まち局を後ろから後押しするというつもりで、ぜひそれは建設緑政局として頑張っていただきたいと思います。 ◆平山浩二 委員 データの確認をしたいなと思いまして、資料5ページ目の平瀬川の水位の経過というところで、これは水位のデータが欠測ということで、センサーなり機器なりの故障が原因なのかもしれませんが、この欠測原因というのは明らかになっているのか、確認をさせていただきたいと思います。 ◎安部 河川課長 停電が発生した模様で、動力の停止に伴って欠測したということで確認しております。 ◆平山浩二 委員 いわゆる今後の対策なり検証なりに必要なデータが欠落してしまうということで、非常に残念ではありますけれども、恐らく越水をしたであろうという推定がなされているので、推定値ではありますけれども、このままグラフとしては上昇基調にあったという認識でいらっしゃるということでよろしいんでしょうか。 ◎安部 河川課長 そのとおりでございます。 ◆平山浩二 委員 当然、今後もこういう被害に遭遇するといった可能性もありますので、今回は停電でのデータ欠測ということでの対策も今後検討されるかと思いますので、非常時に対してデータがしっかり生かされるような仕組みをまた検討いただければということを要望させていただきたいと思います。 ◆秋田恵 委員 上原委員からもありましたように、時期やめどについてお伺いしたいんですけれども、3ページの(4)のイ、等々力緑地の催し物広場が今、災害ごみの仮置き場として利用されており、仮置き場としての利用開始時期について、何月何日からと書いていただいて大変安心したところなんですが、大体のめど、いつまでここを仮置き場として使う予定で今動いているのか教えていただきたいと思います。 ◎矢口 道路施設課長 環境局が主体となりまして、建設業協会の特設作業隊などに御協力いただきまして、現在、等々力緑地の催し物広場に災害ごみなどを集めているところでございます。環境局に確認したところ、今現在は、一旦仮置き場に置いたごみにつきましては、徐々に撤去しておりまして、金物だけ残って……。 ◎松本 みどりの保全整備課担当課長 今現在残っておりますのが金属くずでございまして、近日中に搬出を完了する予定でございます。その後、表土をすき取りまして、ダスト処理を行うことによりまして、できるだけ早急に催し物広場として市民に利用できるよう対応してまいりたいと考えております。 ◆秋田恵 委員 違う局の詳細をいただいてありがとうございます。細かい話はもちろん環境局のほうで調べようと思っているんですけれども、市民生活においては、大体のめどを示していただくことで、市民もそっちに心を寄り添いながら復旧に向けて進めると思うので、この件に限らず、復旧のめどを示すというのは大変難しいことだと思うんですけれども、大体のめどを、一般の市民が想像する来週なのか、来月なのか、来年なのか、再来年なのかよりも、やっぱり御専門の立場だと思いますので、大体のめどを出していただければ、さらにこういう理由で延びましたとか、早まりましたという説明の際に、市民も一緒に復旧に向けて頑張っていこうと前向きになれるのではないかと思いますので、各項目について、そのめどについてはなるべく示していただきたいと要望をしたいと思います。 ◆林敏夫 委員 ありがとうございます。4ページ目の河港水門のところで質問させていただきたいと思います。私も地元の方から直接連絡をいただいている部分もございまして、いろいろ話を聞いているんですけれども、ここに少し過去の経緯も書かれております。ここの水位の事実関係の説明がはっきりなかったので確認したいんですけれども、ここの水門は、道路公園センターに警報が入って、実際閉めに行って、閉めたけれども水門の上から入ってきて、その次のページの一角が浸水したということでよろしいんでしょうか。 ◎安部 河川課長 そのとおりでございます。5ページの左下に河港水門の水位の経過というところで水位計の横に経過を時系列で書いてありますけれども、台風が来る前日に水位が上昇するということで予測されておりましたので、前日に水門の閉鎖をさせていただきまして、台風が過ぎた翌10月15日、そこで開門しているという状況でございます。 ◆林敏夫 委員 ありがとうございます。  それと、この中が船着き場みたいになっていますけれども、現在、その利用状況というか、その実態について確認させてください。 ◎安部 河川課長 この河港水門の船だまりにつきましては、この近辺の企業の方々に船だまり周辺のスペースを占用させている、貸しているところでございます。以前は砂利を船とかで運搬していましたので、そのための船だまりとして利用されていましたが、今につきましては、船での砂利の運搬はしておりませんので、実際の船の往来というのは今はない状況でございます。 ◆林敏夫 委員 地元の方からすると、もともと水門不要論というのがあったという話も聞いていますけれども、もう1個確認したいのは、水門を閉めたときに下から入ってくる可能性がないのかということと、あと、周りの堤防と比べて、水門を閉めた段階で、これは昭和3年につくった水門ですから、周りがスーパー堤防的に少しかさ上げもしている状況で、その辺のどのぐらいの差があるというふうに調査されているのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。 ◎安部 河川課長 昭和3年にできた古い建造物でございまして、まず、河床がどうなっているかという河床の調査をこれから細かくやっていきたいと思っているところでございます。ですから、今、現状的にどういうような河床の形になっているかというのは、まだ不明なところでございます。あと、堤防より低いところにつきましては、委員が御指摘のとおり約1メートル低い状況になっておりますが、ただ、堤防につきましては、多摩川の基準とすべき計画高水位という水位があるんですが、それは満たしていることにはなっておりますので、それもこれから詳細にスクリーニング等をかけながら確認はしてまいりたいと思っております。 ◆林敏夫 委員 ありがとうございます。そういった意味では、地元の方はいろいろと今後のことを不安に思っていると思うんですけれども、いつごろ最終的な検証をされて、地元への説明というか、その辺の今後のスケジュールを教えていただければと思います。 ◎安部 河川課長 実際に現場を管理していただいている区役所道路公園センターと連携をしながら、まず1回、町会に対し今後やっていく調査の概要などをお示しさせていただきながら、今回の浸水のメカニズムなどについては少しお時間をいただくようなところで丁寧に御説明していきたいと思っているところでございます。 ◆林敏夫 委員 ぜひ丁寧な対応をお願いしたいと思います。要望ですけれども、ここは引き込みでえぐれている部分で、実際の多摩川の水位より上がるようなことも想定されますので、今後のここの部分のありようも含めてしっかり検討していただければと思います。 ◆石川建二 委員 幾つかお聞きしたいと思いますけれども、先ほど他の委員からも宮前区内の土砂崩れについて、現状で台風被害ということもあって、原因者負担で進めることが適切かどうか国に照会しているという御回答がありましたけれども、ぜひ本当に大変な災害だと思いますので、その点については改めて要望しておきたいということと、1つ、今現在、この写真にもありますけれども、養生された形で、今すぐ2次災害が起きるという状況ではないかもしれないんですが、しかし、今後、また大雨もあり得るということで、できるだけ早くその対応について結論を出し、もちろん支援するという方向での検討を進めていただいて、抜本的な対策を講じていただくきっかけにしていただきたいと思うんですが、その時期的なものを、国のほうもいろいろ大変かと思うんですけれども、その辺について少し目標なり努力値なりで結構ですので、どんな感じで検討を進めていらっしゃるのか、その点についてお聞かせいただきたいんですが。 ◎板橋 道路管理部長 今回の件につきましては改めて国に確認いたしまして、本市といたしましても早急に結論を出せるように検討を進めてまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 ぜひその点についてはよろしくお願いします。  あと、それぞれの河川の被害状況なんですけれども、私がまずはっきりさせておきたいなと思うのは、水門のあけ閉めがもともとどういうシステム、どういう状況のときにあけ、どういう状況のときに閉めるのか、そこら辺の手順がどうなっているのか。今回はその手順に合わせた手順になっていたのか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎安部 河川課長 三沢川水門の関係でよろしいですか。 ◆石川建二 委員 はい。 ◎安部 河川課長 三沢川水門につきましては、国土交通省が操作をしている水門でございまして、これから細かく確認をしていかなければならないんですが、多摩川の水位が氾濫危険水位に到達し得るであろうという予測が高まってきたときに水門の操作をし始めるということで確認しているものです。 ◆石川建二 委員 そうすると、多摩川の水位が上がってきたときに閉めるという理解でよろしいですか。 ◎安部 河川課長 それとあと、先ほども御説明させていただきましたが、三沢川への逆流を防ぐという意味でも機能を持っていますので、多摩川の水位が危険水位に及ぶ、同時に三沢川への逆流を防がなければいけないというところで水門操作をしていると聞いております。 ◆石川建二 委員 先ほどの報告でもありましたけれども、三沢川も幸いにして川自身の氾濫はなかったというふうに伺っていて、今この報告でもありますように、用水のところがあふれたのではないかというようなことが言われておりますけれども、あふれた現状で確認をしておきたいんですが、6ページの図面で言いますと、大丸用水のところがあふれたと想定されますが、現地の議員に話を聞きますと、ちょうどこの地図で言いますと三沢川と書いたその沢の上、これは文字が読めませんけれども、もう一本、大丸用水に平行してといいましょうか、沿う形で用水があって、そこも氾濫したとお聞きしているんです。そこら辺の実態というのはつかんでいらっしゃるんでしょうか。 ◎安部 河川課長 この浸水被害を受けた地域の現地に実際行かせていただきまして、今、委員がおっしゃられた家の近辺の方にお話を実際に伺っております。やはり大丸用水と同様に、こちら側の水路からも水があふれてきたというようなことをお伺いはしているところでございまして、その辺の事実関係も確認はしております。 ◆石川建二 委員 そうすると、赤く塗られた浸水範囲がさらに広がる可能性があるということでしょうか。 ◎安部 河川課長 委員がおっしゃられている水路のことも含めまして、現場の道路公園センターと一緒にここの浸水範囲ということで、その水路も入れた範囲として考えております。 ◆石川建二 委員 実際として、もうちょっと広い浸水地域があるという報告を受けていますので、そのところは実態を早くつかんでいただきたいと思います。  先ほど原因の究明というお話がありましたけれども、本当に一日も早く原因を究明して対策を講ずるということが必要だと思うんですが、原因の究明の仕方といいましょうか、今は実態の把握が最優先かとは思いますけれども、今後どのような手法で原因の究明がなされようとしているのか。検討委員会みたいなものを設けるのか、専門的な知見からの検証をしっかりと行うのか、そこら辺について、今現在考え得る対策で結構ですので、どういう状況なのかということを教えていただけますか。 ◎安部 河川課長 三沢川につきましては、やはり三沢川の水が上がることによって細い水路の水がせきとめられたといいますか、行き場を失って水位が上がってあふれてきたということだと思います。そういった浸水のメカニズムといいますか、多摩川と三沢川と水路とか、そういった水の関連性というか、そういったものもよく考えて、あとはそういったときに、洪水のシミュレーションじゃないんですけれども、どういったときにどのぐらいの浸水範囲が想定されるだろうとか、そういったところも考えていきたいなとは思っております。  ただ、今回のように水位が上がってきますと、内水氾濫じゃありませんが、どうしてもこういうふうに被害が上がっていきますので、なかなか珍しいケースであるんですけれども、その辺は今後、いろいろなシミュレーションなんかを考えながら検討していきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 それはあくまでも局内で検討していくという形ですか。 ◎磯田 道路河川整備部長 まず、先ほどから繰り返しになりますが、多摩川の管理者の国と三沢川の管理者の県と、水路は我々が管理していますので、まず行政でしっかりと、どんなことが起きていて、現場でどんな検討がなされていたのか、そのあたりをきちっと一旦整理したいと思っております。 ◆石川建二 委員 先ほど、用水の排水についても、実際の現場の写真等も私も見せていただきましたけれども、確かに用水が出るところがふたになっていて、用水が流れているときはふたがあいていて、三沢川の流れが、水が増してくるとそれが弁のような形になる。水門というよりはいわゆる弁的な機能がそれぞれのところにあったかと確認をしています。実際に、例えば弁のふたがチェーンで上に上げっ放しになっている状態で災害を迎えてしまった場所もありますし、また、完全に閉まり切らないような場所もあって、日常の維持管理が誰の責任でどうチェックされていたのかというのが1つ。本来機能すべきものがひょっとしたら機能しなかったということも考えられると思うので、そこら辺の維持管理というのは県で行うものなんでしょうか。それとも市で行うものなんでしょうか。 ◎安部 河川課長 河川は神奈川県管理でございまして、水路は川崎市が管理しております。神奈川県と川崎市におきまして、多数あるゲートですとか水門ですとかというのはどういった位置づけなのかというのは、しっかりと確認してまいりたいと思っております。 ◆石川建二 委員 確認をしていきたいということですから、逆に言うと、そういう弁がどうなっているのか、ちゃんと機能しているのかということの確認を、市のほうは今までは行っていなかったということなんでしょうか。 ◎安部 河川課長 委員のおっしゃるとおり、三沢川に設置されている個々のゲート1個1個に対しまして市のほうで維持管理等をしていたわけではございませんで、その辺は河川管理者と確認をしていかなければいけないものと思っております。 ◆石川建二 委員 今後とても大切な、せっかくある機能が十分に機能するというのは非常に重要なことだと思いますので、そこら辺のことも含めて検証をしっかり行っていただきたいなと思います。  もう1点、高津区のほうの水災害も相当ひどいものでしたけれども、これに関しては、我が党の石田議員も大分前から指摘をさせていただいていた現場だったんですけれども、その際に、ちょうど10年前でしょうか、2010年の大雨のときに氾濫して、そのときに原因の検討調査委員会を立ち上げて、抜本的な対策や原因の究明を行ってきた経過があるかと思うんですが、そのときにどんな議論がされて、その教訓がその後生かされたのかどうか。約10年たっておりますので、そこら辺、もしわかれば教えていただきたいんですが。 ◎磯田 道路河川整備部長 10年前の詳細についてでございますが、ゲート操作のきちっとしたマニュアルを整備して、どういう体制でどこまで水位が上がったらどういう操作をしようというマニュアルをきちんとつくっております。それに基づいて毎年、地域の方も入っていただいて、職員も毎年かわりますので、毎年2回、ポンプ排水をする練習を兼ねて地域のことをお話ししながら進めてきたところでございます。今回、通常の雨のときにも低水地がありまして、そこの本当の低水地の水をしっかりはけるだけのポンプは設置してございますので、それについては今回も最後、水没してポンプがとまるまでずっと動いていましたので、目的は達成、前回の教訓は十分生かされていたのかなと考えております。 ◆石川建二 委員 そうしますと、実際、ポンプは稼働していて、今までのマニュアルに従った対策が行われているという理解でよろしいですか。 ◎磯田 道路河川整備部長 委員おっしゃるとおりでございまして、ですが今回は、先ほどお話ししたとおり、多摩川の水位が上がり、平瀬川の水位が上がって、旧平瀬川の上から越水しています。もともとの目的というのは、平瀬川が越水しなくても何かの水がたまるのを排除すること。前回は排除できなかったため浸水が起きたということなので、そこにたまった水だけは十分排除したんですが、やはり上から来るものを排除するだけのポンプはつけておりませんので、仮にポンプを配置したとしても、結局また多摩川に流すようになり、結局また戻ってきてしまうので、同じなのかなと考えております。 ◆石川建二 委員 ここについても、先ほどの三沢川と同様、今後どういうふうにしていくのかという検討が行われるかと思うんですが、そこは各川ごとで状況や事情が違うかと思うんですけれども、それは川に応じた、その場所場所に応じた検討結果、対策が打ち出されるということで見ていてよろしいのでしょうか。 ◎安部 河川課長 今回、3つの事案が発生していますので、それぞれの浸水している経緯とか、物が違いますので、それぞれにやっていくということになると思います。 ◆石川建二 委員 最後に、対応としてはまちづくり局の対応になるかもしれませんが、実際、被害が生じたときにさまざまな工事だったりの仕事を建設業者の方にお願いしたりということがあるかと思うんですけれども、そこら辺で、被災して、その支払いがすぐにできるかできないかということも、当事者にしてみれば大きなことだと思うんです。いろんな災害や個人の災害、あと、いわゆる行政が頼んだ地元建設業者の皆さんへの仕事の依頼、こうしたことに対して、先ほども予算的に速やかに実行していきたいというお話でしたけれども、被災者救済はもちろんのことながら、そうした作業を手伝っていただいた建設事業者の皆さんへの支払いも非常に重要だと思うのですが、そこら辺の支払いに関しても迅速に対応していくというお答えということで、先ほどの御答弁を理解してよろしいでしょうか。 ◎齋藤 庶務課長 その辺も、実際に今回の中原区の被害ですとか、たくさん業者のほうにお手伝いもいただいておりますので、その辺の支払いにつきましても、各部局とよく調整しながら早期に対応できるように努めてまいりたいと思っています。 ◆石川建二 委員 その力なくしては復旧が進まなかったかと思いますので、そうした御協力をいただいた事業者の皆さんに少しでも不利益にならないように、ぜひ市としても対応をしっかりとしていただきたいなと思います。 ◆雨笠裕治 委員 先ほどの説明の中で、各水門の検査体系というので、私の知り得ている範囲では、国土交通省が1年に1遍は水門系の開閉の検査をしていると思うんですが、それは間違いないよね。 ◎安部 河川課長 国土交通省の履行検査を年に1回行っております。 ◆雨笠裕治 委員 それは17ある水門全部を行っているんですか。例えば河港水門は対象になっているのかしら。 ◎安部 河川課長 対象でございます。 ◆雨笠裕治 委員 ということは、先ほど林委員が質問いたしましたけれども、河港水門の底板が密着しないで下から水が入ってきたということについては、国土交通省の検査体制との相関関係はどういうふうに考えればいいんですか。まだ具体的にそれが本当に下から溢水したのかどうかというのは確認できていないんですよ。ただ、まちの中では幾つかそのうわさが出ていて、そこについてはこれから慎重に確認しなければいけないのかもしれないけれども、少なくとも底板の開閉の確認というのとどういう相関関係なんですか。教えてください。 ◎安部 河川課長 実際に履行検査の内容につきましては、道路公園センターと確認しているところでございますが、作動確認といいまして、扉体という扉が実際に上と下にスムーズに動くかとか、そういったことを重立って検査しているところでございます。 ◆雨笠裕治 委員 わかりました。今後、全体的な1級河川と2級河川のコントロールシステムを再構築しないといけない段階に入りました。今回は、今現状の科学技術をもって対応できたものの想定を超えた段階です。きのう福田市長にもお話をさせていただきまして、今、ほかの委員からも多摩川のしゅんせつについてお話がありましたが、私も直接きのう福田市長に言ったのは、以前は多摩川は砂利の採取をしていました。これが狩野川台風や伊勢湾台風を経験した皆さん方から言うと、あの高津の、二子玉川の地域を含めて、あれだけ砂利がたまって中洲になること自体がおかしい。それは、多摩川が自然環境保護の観点から砂利の採取をやめましょうという時期があったんです。そうすると何が起きるかというと、砂利が一定量とれていかないと、今度は砂利の間に泥が入って、河川の流量、流速が落ちると思います。今回はそこをしっかりと国土交通省と話をして、流速の担保としゅんせつによる断面容量の確保をしない限り、この問題は幾ら、例えば貯留管を整備したって難しい話になります。  今回は、これまでの何十年という中での1級河川に対する考え方自体が問われる大きな問題だと思っています。ですから、そこのところは慎重に国としっかりと対応していかないと、水門開閉の考え方を含めて抜本的に見直さない限りは非常に厳しい状況に都市部は直面させられるということです。ここがすなわち、ほかの地震等での津波、津波上がりの河川、こういうものにも関係してきますので、この点はよろしくお願いしたいと思います。  それから、これもきのう市長にはお話ししましたけれども、急傾斜地崩壊防止区域で対策が講じられていないところが幾つもあります。そこは、上部に二次林がかなり植わっている地域が多いです。15号の台風によって強風で根が揺さぶられて、そこに19号の大雨が入りました。これは、同じく伊勢湾台風のとき、狩野川台風のときもそうだったそうなんですが、そこから先、崩れたところが非常に多いということがありますので、ここは今大変人手が足りないところでしょうけれども、対策が講じられていないところについては点検をする必要があると思います。今後の災害に備えられるかどうかというのは、ひとつ、川崎市の行政としての大きな姿勢になると思いますので、この点もお願いをしておきたいと思います。 ◆浜田昌利 委員 2ページのところで、開閉式ゲートに流木が挟まって、全て閉じ切らなかったということがありますけれども、ここではゲートという言葉を使っていますけれども、水門とゲートと分けて使っているんですか。同じものですか。 ◎安部 河川課長 ほぼというか、同じものです。 ◆浜田昌利 委員 それでは、先ほど雨笠委員の質問でもありましたけれども、これは川崎市には幾つあるんでしょうか。 ◎安部 河川課長 そこら辺の数字が、手持ちがありませんので明確にはお答えができないところですが、今、資料上に載せている水門で市が管理しているものにつきましては、上河原堰堤と河港水門の2つでございます。 ◆浜田昌利 委員 後で、幾つあるのか、資料でいただけますか。 ○末永直 委員長 今、浜田委員から資料請求がありましたので、よろしくお願いいたします。 ◆浜田昌利 委員 先ほどからも質問になっていますけれども、今後の対策ということで、そういうゲート、水門がきちっと閉まるのかということについて、他の自治体などでも同じような課題があるかなと思うんです。そんなことも、どうやってそれの機能を全て果たせるのかということは要望させていただきますので、ぜひ研究していただいて、しっかりとした機能が果たせるようにしていただきたいと思います。  それからもう一つ、別の質問ですけれども、9ページのところで見ていましたら、北見方の少年サッカー場はサッカーのゴールが倒れた状態の写真が写っているんですけれども、多摩川緑地、河川敷では川の流量がふえたときは、設置物はやっぱり何か障害になるといけませんので、こういうふうに倒す、そういうふうになっているんですよね。 ◎磯部 多摩川施策推進課長 河川敷内の構造物については、倒す対応をするものと河川敷外に搬出するものとがございまして、計画に沿って運用しているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。そういう中で、幾つか写真の中でバックネットが損傷しているとあるんですけれども、バックネットについてはどういう対応だったんでしょうか。 ◎磯部 多摩川施策推進課長 バックネットにつきましては、基本的にその場所で倒すという作業をしておりますが、今回、冠水したことによりまして、基礎ごと持ち上がって破損してしまっているような状況も出ております。 ◆浜田昌利 委員 そうすると、倒したんだけれども、基礎の部分、上の部分と別の部分が壊れてしまったということですか。 ◎磯部 多摩川施策推進課長 そのとおりです。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。これの対策もぜひ要望させていただきます。  もう一つですけれども、国の法律なんですけれども、特定都市河川に指定されて、雨が大量に降った場合などに、昔と違って道路も舗装されているので、一気に下水に流れ込んで、結果として川の負担が増してしまうわけですよね。それを防止するというか抑制するために特定都市河川に指定されて、一気に川に負担がかからないようにする、そういう施策をしているみたいなんです。鶴見川は特定都市河川に指定されているんです。それが一助になっているんじゃないかなと思うんですけれども、日産スタジアムの周りですとかが遊水地になっていて、そこにいざというときには水が流れ込むようになっている。そのことがあってということなんでしょうけれども、いまだにマリノスの選手がそこを使えなくて練習できない状態らしいんですけれども、しかしながら、そういう状態でありながら、川の負担を軽減する役割を果たしたのかなと思うわけなんです。  ただ、聞きますと、多摩川は特定都市河川に指定されていないと聞いているんですけれども、これはなぜ指定されていないんでしょうか。 ◎安部 河川課長 今、委員がおっしゃられた特定都市河川浸水被害対策法に位置づけられている川として、鶴見川流域が指定されているというお話だと思うんですが、国土交通省、国のほうに確認をとらないとなかなかはっきりしたことは言えませんが、それに指定されるには3つほどの条件があったと思いまして、そういった条件に該当する河川を全国で数河川指定しているということですので、多分、多摩川についてはそういったものに該当しないというところだと推測されます。 ◆浜田昌利 委員 これも要望しますけれども、こういう事態がありましたので、やはり川の負担を抑制するという、鶴見川の流域はそれなりに一気に川に流れ込まないようにするために、住宅においても雨水を一時的にためるような施策をするとか、公園の部分でも、公園にたまったものが一気に下水に行かないように、公園の周りがややかさ上げされていて、公園の中がプールのようにたまるとか、いろんなことをされているんだと聞いたことがあるんです。ですので、多摩川においてもこういうことを受けて、国のほうとも協議していただいたり、または自治体側から何か申請すればいいのであれば、東京都との関係もあるでしょうけれども、そういうことを指定することでできるようであればその辺を研究していただいて、抑制するという施策で特定都市河川に指定されたところにあるようなことをぜひ研究していただいて、施策を進めていただきたいと思います。これは要望させていただきます。 ◆原典之 委員 多摩川の渇水期は、12月、1月、2月でいいんでしたか。 ◎磯部 多摩川施策推進課長 11月から5月いっぱいでございます。 ◆原典之 委員 最近になってくると、11月も台風が来るんじゃないかなという話もあるんですけれども、今回の河川の復旧に当たりまして、まずはふれあいネット管轄のグラウンドからやっていくと思うんです。今、同時に来ているのが、地元の少年野球さんから聞いているのは、お金はないけれども、今は人と物と復旧作業ができる準備はできていると。ただ、今の状況で、我々もがつがつ局に許可をもらってやろうとは思っていません、ただ、もう少し落ちついて皆さんの体制が整ったあたりから、11月、12月あたりで少年野球場もなるべく早く復旧に向けて動きたいんだと。あくまでもそれは勝手に使っているところじゃなくて、川崎市から占用許可をもらっているグラウンドですが、そういうところは御希望があるということでございます。ただ、言われているのが、重機とかで勝手にまだやるなと。それも十分、向こうも理解していますので、もうちょっと落ちついてから。  というのは今、6年生たちは来年卒業してしまいますから、最後にもう少しやらせてあげたいという思いもあろうかと思いますし、もともとあそこは広域避難所になっていますので、広域避難所を早く復旧するという観点からも、そこは原状回復に向けての御協力を――協力というのはあくまでもやっていいよということだけだと思うんですけれども、あとは向こうで土を持ってきて、適正なものを持ってきて原状回復をやりますということを言ってくれています。中原区は今、少年野球場も13面ぐらいあるのかな。それは人海戦術でやるという話もありますので、局のほうから体制が整い次第、そろそろ入っていいよというお墨をいただきたい、というお申し出もありましたことは私からも伝えさせていただきますので、これは要望だけなのでよろしくお願いしたいと思います。 ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「令和元年台風第19号による被害状況等について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「等々力硬式野球場の整備進捗と供用開始について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として、まちづくり局から竹村施設整備部公共建築担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、等々力硬式野球場の整備進捗と供用開始につきまして、沼田等々力緑地再編整備室担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いします。 ◎沼田 等々力緑地再編整備室担当課長 等々力緑地再編整備室担当課長の沼田でございます。等々力硬式野球場の供用開始について御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1(2)等々力硬式野球場の整備進捗と供用開始についてのファイルをお開きください。  まず初めに、等々力硬式野球場は、令和2年度内の供用開始に向けて改築工事を進めておりますが、工事の進捗状況を踏まえ、供用開始の予定を定めましたので、本日御報告いたします。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。まず初めに、1、整備の目的でございますが、等々力硬式野球場は、高校野球や社会人野球の大会開催が可能な硬式野球場として、競技や観戦が円滑かつ安全に行えるよう、施設の機能向上、競技者や大会関係者等の諸室の整備、防球対策を進め、また、施設の多目的利用、集約化などを図るとともに、防災備蓄倉庫の整備など災害時の活動拠点としての機能導入を行います。  次に2、整備の概要でございます。フィールドは、人工芝及びアンツーカー舗装から構成され、センター122メートル、両翼100メートル、面積約1万3,500平方メートル、構造・規模は鉄筋コンクリート造、プレキャスト鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上3階建て、収容人員数は内野が約5,300席、外野が約4,000席、合わせて約9,300席を計画しております。建物機能は観覧場、防災備蓄倉庫、いこいの家、事務所となっております。その他の概要は後ほどごらんください。  次に、資料右上の3、工事の概要をごらんください。(1)概要でございますが、建築工事の工事名は等々力硬式野球場改築工事、工期は平成28年6月21日から令和2年12月15日、工事場所は川崎市中原区等々力1番、請負者は鹿島・石井・松浦共同企業体、契約金額は76億4,934万6,080円、電気設備や機械設備工事でありますその他附帯工事の契約金額は12億386万880円、総工事契約金額は88億5,320万6,960円となっております。今後、建築工事を初め電気・機械設備工事の各工事におけるインフレスライド対応を予定しておりまして、各工事請負者との協議を行い、変更契約により適切に対応してまいります。  次に、(2)工事の進捗状況ですが、平成28年の工事着手後、廃棄物まじり土の処分、地盤の軟弱部分における強化改良、くい支持層の変更など、追加対策が必要となりましたが、平成30年度末までにこの追加対策工事は完了しております。資料の写真につきましては、令和元年8月末時点の上空からの全景写真と内野スタンド部分を掲載しております。現在、内野側、外野側ともに1階の地上躯体がおおむね完了し、内野スタンドにおいては上層スタンドを構築する柱やはりの施工を行っています。柱やはりに引き続いて床板の設置を行うなど、躯体工事を進めてまいります。  続いて、資料の3ページをごらんください。4、野球場の供用開始予定でございますが、(1)施設管理開始を令和2年9月上旬、野球場の供用開始を令和2年10月上旬と予定したところでございます。次に、(2)野球場施設の管理についてでございますが、等々力緑地では、民間活用を踏まえたさらなる魅力向上に向け、一体的な運営・維持管理手法等の検討を進めていますが、民間活力導入による事業実施までの間、令和2年10月上旬の供用開始に向けて、野球場施設の管理を令和2年9月上旬から業務委託により行う予定としております。次に、(3)使用料についてでございますが、改築整備により新たな諸室等が整備されることなどから、今後、想定される維持管理費をもとに原価計算を行い、旧等々力球場や他都市の同様の球場使用料も参考に、新たな野球場の使用料について検討します。  次に5、今後のスケジュールでございますが、改築工事を令和2年9月末までの完成に向けて着実に進めるとともに、管理内容や使用料の検討など、令和2年10月上旬の供用開始に向けて、関係者との調整なども含め、適切に準備を進めてまいります。
     説明は以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆原典之 委員 硬式野球場ができて、サッカー場のサイドバックができて、正面広場ができて初めてこの野球場は災害時の活動拠点になるんでしたか。 ◎沼田 等々力緑地再編整備室担当課長 現在、等々力緑地については震災時の広域拠点になっておりまして、硬式野球場につきましても、でき上がった後につきましては、消防の活動拠点としての指定が行われていくということになりますので、ここについては、地域防災計画を所管する危機管理室と調整していくものと考えております。 ◆原典之 委員 ここには災害時のヘリポートもできるんですよね。ヘリポートにもなるんですよね。 ◎沼田 等々力緑地再編整備室担当課長 はい、そのように調整していくものと考えております。 ◆原典之 委員 そうすると、グラウンドにヘリポートができた場合、車が中に入れる、大型車、運搬車が出入りできるような構造に野球場はなっているんですか。 ◎沼田 等々力緑地再編整備室担当課長 消防車両など大型車両が入れる予定でございます。 ◎平井 等々力緑地再編整備室長 今、委員の質問でございますが、現時点におきまして、災害時の広域避難場所のヘリポートといたしましては補助競技場が現在位置づけされているところで、今回整備いたします野球場が完成した暁には、消防の緊急時の活動拠点ということで、グラウンド、フィールド等につきましては、他都市からの応援部隊等が来られたときに、駐車場であったり関連諸室等、緊急時の応援活動拠点としての位置づけについて、整備後改めて計画をしていく予定となっているところです。 ◆原典之 委員 結局は自衛隊と消防と警察がそれぞれサッカー場なり正面広場なり野球場を活動拠点として、大きな災害時には応援部隊がここに待機して、そこから拠点としていくということなので、大型車だとかが出入りできるところが野球場のどこにあるのかなと思って、このイメージ図だけでもし何か……。 ◎平井 等々力緑地再編整備室長 資料2ページの完成予想図のパース図におきまして、内野側のスタンドと外野側の芝生スタンドができるちょうど間、1塁ベースの後ろのほうのあいているところが大型車両等が通行できるような構造といいますか、空間を確保してございまして、こちら側からグラウンド内に大型車両等が入れるような構造となってございます。 ◆原典之 委員 運用について聞きたいんですけれども、来年の9月、10月から供用開始ということで、打ち合わせ等々、運営についての話というのは、もうあと1年を切っている段階で動いていらっしゃるんでしょうか。例えば高野連だとか社会人野球さんだとかを含めての。 ◎沼田 等々力緑地再編整備室担当課長 本日、議会に対しましてこのような御説明をしておりますので、きょうからそういった情報の提供を進めてまいりたいと思っております。 ◆原典之 委員 これから打ち合わせをして日程調整をしていくということですか。 ◎沼田 等々力緑地再編整備室担当課長 来年度の運動場の運用に関する日程調整については来年1月を予定しておりますので、この間、11月から1月までの間に、供用開始の期間について関係各団体に情報提供させていただいて、実際は大会ですとかそういったところの日程を押さえる会議が1月にあるということになります。 ◆原典之 委員 わかりました。ここに関しては、もともともう一つあったのが川崎球場かと思うんですけれども、川崎球場でも昔は首都大学リーグ、首都リーグ何とかがあったという話もあって、等々力球場でもやったことがあるみたいなんです。そういう過去の団体さんというのは全て呼んでいただいて、今、大学野球はたしか土日に野球をやってくださるだとか、平日は恐らく市内の高校野球の川崎北高校だ市立の橘高校だというところが練習に来るかとは思うんですけれども、そこも含めて調整のほどは、過去の経緯もぜひとも参考にしながらやっていただきたいと思います。  それと、来年の10月なので、もうオリンピック、パラリンピックには間に合いませんけれども、ただ、2021年は神奈川県ねんりんピックがありますよね。それについては、ここの球場は種目に入っていないから使わないのかな。 ◎沼田 等々力緑地再編整備室担当課長 ねんりんピックにつきまして、川崎で行う競技の中に野球は含まれていないと聞いておりますので、その辺の調整は今のところしていない状況でございます。 ◆原典之 委員 結構です。 ◆石川建二 委員 使用料の検討もこの議会の後に開始されるというスケジュールになっておりますけれども、使用料について、やはり高校野球ですとか社会人野球の人なんかも、やはり市民の文化活動という意味では、市がバックアップすべき分野の活動ではないかなと思います。施設が新しくなることによって現状よりは高くなるということが想定される説明でしたけれども、どんな形でのコンセプトと言いましょうか、ただ単に減価償却というか、維持管理に必要な原価計算に基づいて行うということでしたけれども、そこは育成をするという立場での市の支援策がやはりそこに必要かと思うんですが、利用料金についての基本的な考え方について、改めて伺いたいと思います。 ◎村石 みどりの企画管理課長 野球場の使用料金につきましては、ランニングコストをもとに算出しております。実際の新球場に係るランニングコスト及び使用料の具体的な金額については3月の際に示してまいりたいと考えております。今までの球場使用に対する減免等につきましては、引き続き、続けていきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 市民の方ができるだけ利用しやすいような状態の利用料金にしていただきたいと思います。  それともう一つは、現地視察のときに現状の図面との比較を示していただいた資料をいただきましたけれども、そこでプールが今回これによってなくなったということですが、前々から非常に委員会でも議論のあるところですけれども、プールに関してどのように取り組まれているのか、それについてお答えください。 ◎沼田 等々力緑地再編整備室担当課長 等々力緑地につきましては、より魅力のある等々力緑地にするということで、今、民間活力の導入に向けまして検討を進めているところでございまして、その検討の中で、等々力緑地の各施設につきましても、どういった施設が必要なのかというところの検討も考えていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 市としては、プールの設置ができるかどうかを含めて検討しているということですね。 ◎沼田 等々力緑地再編整備室担当課長 これからの検討になりますが、そういうことになるということでございます。 ◆石川建二 委員 市民要望が非常に強い要望ですし、また、委員会の審議の中でもそのようになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。 ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「等々力硬式野球場の整備進捗と供用開始について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「令和元年台風第19号への対応について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 初めに、このたびの台風第19号により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。また、被災された方々の避難先の確保や住宅の応急修理などの支援の取り組みに当たりましては、委員の皆様を初め、地域の方々や関係団体の御協力をいただいておりますことを改めて御礼申し上げます。今後も、被災された方々への支援に着実に取り組んでまいりますので、引き続き御協力をお願いいたします。  それでは、これより令和元年台風第19号への対応について御報告させていただきます。  内容につきましては、白石住宅整備推進課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎白石 住宅整備推進課長 それでは、まちづくり局関係の令和元年台風第19号への対応について御説明させていただきます。  お手元のタブレット端末1(3)の令和元年台風第19号への対応についてのファイルをお開きください。画面の表紙をおめくりいただき、資料1をごらんください。  初めに1、被災状況についてでございますが、(1)土砂崩れにつきましては、高津区1件、宮前区3件、多摩区1件、麻生区で2件発生いたしましたが、人的被害や隣接家屋等への被害はございませんでした。なお、本件数につきましては、道路施設関係に加えまして、民有地内で発生した件数の合計でございます。(2)市営住宅につきましては、市民生活に影響を与えるような大きな被害はございませんでした。(3)その他につきましては、JR横須賀線武蔵小杉駅において電気施設の故障等によりエスカレーターエレベーターが停止いたしましたが、順次復旧され、現在は運用されております。  次に2、被災者支援についてですが、(1)一時的な住まいの確保として、10月14日から、市営住宅44戸、特定公共賃貸住宅25戸、川崎市住宅供給公社賃貸住宅7戸の空き家住戸、合計76戸を原則3カ月無償で一時使用の受け付けを開始いたしました。また、10月15日から、神奈川県が市内の県営住宅を提供することを発表し、本市で申し込みを受け付けしております。このほか、独立行政法人都市再生機構のUR賃貸住宅や、横浜市も市営住宅について独自に被災者向け住宅の提供を始めております。受け付け状況といたしましては、10月30日現在で、早期に入居可能な住宅100戸に対して、要望数が80世帯、入居が決定している住戸が71戸、入居済みの住戸が63戸でございます。次に、(2)住宅の応急修理につきましては、災害救助法に基づき、全壊、大規模半壊、半壊、または一部損壊(準半壊)の被害を受けた現に居住する住宅を対象に、日常生活に必要で欠くことのできない居室、台所、トイレなど、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所において、市が被災者にかわって住宅の応急修理を行うものでございます。制度の詳細につきましては、資料2として被災者の方に配付しているチラシを添付しておりますので、後ほど御参照ください。次に、経過といたしましては、10月18日に、住宅の応急修理の実施について市ホームページに掲載することで制度の周知に努めるとともに、10月23日に住宅の応急修理制度の概要、申請手続等について市ホームページで公表を行い、あわせて、まちづくり局住宅整備推進課に住宅の応急修理に関する相談窓口を設置いたしました。10月28日には、区役所における罹災証明書の発行とあわせて住宅の応急修理の受け付けを開始したところでございます。また、被災した住宅が多い中原区、高津区、多摩区におきましても、各区役所に臨時受付窓口を設置しております。住宅の応急修理受け付け件数につきましては、10月30日現在で、中原区24件、高津区35件、多摩区7件、合計66件の申請がございました。次に、(3)住宅の修理に関する情報提供として、住宅復旧に対する住宅金融支援機構の低利融資や住宅被害に関する住宅リフォーム事業者等の検索サイト、被災により住宅ローンなどの返済が困難となった場合に債務の減免が受けられる被災ローン減免制度及び神奈川県弁護士会の相談窓口、住宅の修理に関する悪質商法に関する注意喚起なども市ホームページに掲載し、周知を行いました。次に、(4)住宅建築相談窓口の設置についてですが、10月30日から、かながわ災害時建築相談対策協議会と連携し、住宅の修繕や建てかえなどに関して建築士が応じる相談窓口を中原区役所、高津区役所、多摩区役所の応急修理臨時窓口内に開設いたしました。  最後に3、今後の対応についてですが、住宅の応急修理費等について、12月議会に補正予算議案を提出する予定でございます。また、宮前区の土砂崩れ現場に近接する同時期に同構造で築造された市管理の擁壁等の安全性に関する調査につきましても、12月議会に補正予算議案を提出する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆浜田昌利 委員 住宅の応急修理ですけれども、費用で、これは国のほうから何か財政措置というか、されるんでしょうか。 ◎白石 住宅整備推進課長 応急修理制度につきましては、災害救助法に基づきまして川崎市が実施市として実施するものでございますが、最終的には基金による市からの補填とあわせまして国からの補助によって賄われるものと伺っております。 ◆浜田昌利 委員 ちなみに、割合はどれくらいでしょうか。 ◎白石 住宅整備推進課長 被害の想定金額によって割合が異なってくるということで、今のところは比率等については決まっていないと伺っております。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。 ◆雨笠裕治 委員 今回の台風によって幾つか大きく考え方を変えなければいけない部分も出てきたと思います。特に横須賀線の電気系統の考え方、それから、これまで私の権利として建築をしているマンションの電気系統のあり方、それから、ハザードマップで示されている今回被害を受けられたところの住宅建設の考え方、これらについては、私権、私の権利はあっても、今回の件を含めて、行政が立ち入る部分があってしかるべきだと私は思うんです。まだ今後、関係各所、法的なものも含めて十分検討しなければいけませんけれども、少なくとも今回の武蔵小杉について、駅及びマンションについての考え方はどういうふうな方向性で検討されていこうと思っているのか、今の段階でお答えいただけるところで結構です。全てきょうの段階で全部答えられるということはあり得ないと思いますけれども、少なくともその断片が今回示されたので、そこについて今の考えをお聞かせください。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 委員の御指摘にありましたマンションは現在、停電した状況について関係者によって原因究明しているという話を聞いてございます。一方、市民の方とかの財産にかかわることでございますけれども、私どもとしても情報は引き続き収集させていただいて、今後、まちづくり等々を進めていく中で、そういう方の被害の状況とか、情報を密にしながら、今後のあり方というのもその関係事業者等々も含めて、マンション建設等に当たっては協議等をさせていただきたいと思います。 ◆雨笠裕治 委員 今の段階ではすぐお答えいただけるものではないと思いますけれども、先ほども建設緑政局のところで、1級河川及び付随する河川についての相対的なコントロールのあり方について議論をさせていただきました。今後は、こういう問題については、配電盤の位置等を含めた行政としての確固たる指導が求められると思いますので、今後の点についてはその点を配慮した御検討をいただくように要望しておきます。 ◆上原正裕 委員 被災者支援の件、今回は大変な被害に遭って、スムーズに御対応いただいたなという感覚はとても強いです。地元からの感謝の声が上がっています。  一方で、1つエピソードなんですが、稲田堤3丁目、私どもの地元で浸水をし、4軒の方が御自宅に住まわれないので、今回、受け付けされたのは14日、実際被災されたのは12日の夜、避難されたのも12日の夜。実際は14日までは空白期間が発生してしまっているんです。その方々は1日どこにも住まわれることができないという状況が発生しました。地元の町会で吸収したのは、自治会等が市営住宅の自治会館等の管理を任されておる部分がございますので、そこの部分であったりとか自治会館であったりとかで受け入れをして何とか吸収をするというのは柔軟にはできたとは思うんですけれども、今回はたまたまそういうことであっただけで、実際問題、夜に被災し、そのまま泊まることができなくて、避難所からスムーズにこういった市営住宅の空き住戸に移っていただくような仕組みというか、実際問題は、まちづくり局のほうで窓口をたくさん受けていただいたんですけれども、もう少し自治会等に情報連絡をしていただいて、空き住戸の鍵を一時的にも預けていただけたらもう少し楽に地元の人たちは過ごせるかなというアイデアがあるので、ぜひ御検討いただきたいというお願いだけさせてください。 ◆石川建二 委員 応急修理制度の手続のところで、4ページ目になりますけれども、申し込むときには、工事の前の写真が、被災した状況の写真が必要だということが提出書類の中でも決められていますけれども、応急修理で手をあらかじめすぐに入れなければいけないというような場合もあろうかと思いますけれども、こうした場合の対応をできるだけ広く対象にすべきだと思いますが、そこら辺の対応は現実的にどのようにされているのか伺います。 ◎白石 住宅整備推進課長 応急修理の制度につきましては、原則論から言いますと、工事に着手する前に我々と工事事業者が契約をして、それで工事に着手するという考え方になるんですが、今回、なかなか応急修理の制度も、被災を受けてからすぐのスタートができなかったものですから、内閣府のほうからも、例えば契約後であってもその後に市から契約することによって対応してもよいという通知もございますので、我々としてはなるべく広くすくえるように柔軟に対応してまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 よろしくお願いします。  もう一つ、工事費に関しては、市の助成ができる部分は事業者に直接支払われるということですけれども、先ほど建設緑政局のほうにもお願いしたんですが、これもできるだけ早急に支払いができるように対応していただきたいと思いますが、そこら辺はどのような取り組みになっているんでしょうか。 ◎白石 住宅整備推進課長 12月議会に補正予算として議案が提出予定とはなっておりますが、その前の柔軟な対応を市としてしてもよいという意思決定がされておりますので、流用などの形にしまして、すぐにお支払いをする体制を整えているところでございます。 ◆石川建二 委員 その点についても、現場の声によく耳を傾けていただいて、対応を柔軟にしていただいているというのは本当にいいことだと思います。  あと、被害を受けた方の中には、工場等の被害が相当大きい方もいます。機械等に関しては、どちらかというと経済労働局の所管になるのかなとは思いますけれども、工場等に関しても、修繕は基本的には住宅でということで、工場は対象にしていないと理解はしていますけれども、ここら辺をぜひ相談をしっかりとなさって、そういうことの可能性がないのか、検討をぜひお願いしたいと思いますが、その点については対応はどうなっていますでしょうか。 ◎白石 住宅整備推進課長 災害救助法における応急修理制度の考え方につきましては、住宅が被災によりましてそのままでは住むことができないという場合に、応急的に修理をするという形によって住むことができるという形をとっておりますので、工場等、もしくは企業等、事務所等については対象外という形にはなっておりますが、今、住宅ということで建築相談窓口を各区役所にも置いておりますが、そこでも住宅に限らず、一般的な修理保全ですとか建てかえの相談もできるように、今協力いただいている事業者、建築士さんの方も含めて協議をして対応するようになるべく柔軟に対応したいと思います。 ◆石川建二 委員 ぜひその点についてもよろしくお願いします。  あと、きのう市長のお話にもありましたけれども、市営住宅に避難されている方も一定数いらっしゃるということで、当初は毛布を配付するということで、十分な支援が行き届かなかったという感じでしたけれども、今後、どのような支援の充実を考え、検討されているのか、その点についてもお聞かせいただけますか。 ◎植木 市営住宅管理課長 市営住宅に避難された方については、今のところ、市のほうで何か用意するということはしておりませんけれども、委員のおっしゃられていることも今後検討する必要があるかと思いますので、検討していきたいと思います。 ◆石川建二 委員 お風呂だとかそういうところも、風呂釜を設置するというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、でも、新しいところに関してはお風呂も整備されているし、これから貸し出す前のそういう施設なんかもあるかと思います。お風呂にも入れないというお話も聞いておりますので、その点についても今後検討していただけるということですから、ぜひ早急な検討で、被災された方々の生活再建に結びつくようにぜひよろしくお願いしたいと思います。 ◎植木 市営住宅管理課長 原則として、お風呂が全てついて入れる状況で提供してございます。 ◆石川建二 委員 わかりました。ありがとうございます。 ◆原典之 委員 応急修理受け付け件数が中原24件、高津35件、多摩7件、合計66件と書いてありますけれども、もっと被災者のお宅は多いかと思うんです。現状で始まったばかりだからこの数字なのか、受け付けが煩雑だから少ないのか、どうなんですか。 ◎白石 住宅整備推進課長 今現在、月曜日から受け付けを開始したところでございまして、まだ数日間ということでこの件数なのかなというふうに考えております。また、罹災証明書につきましても、まだ全部発行がされていないと区のほうから聞いておりますので、我々としては数百件程度の申請があるものと予想しているところでございます。 ◆原典之 委員 4ページの応急修理制度の手続きのご案内で見ると、1の応急修理の申込みの時点で受け付けのカウントがされるという認識でいいんですか。 ◎白石 住宅整備推進課長 そのとおりでございます。 ◆原典之 委員 やっぱり罹災証明がなかなか大変だということが伝わってまいりました。  それと、ちょっと関連してなんですけれども、空き家対策についてなんですが、今回の山王町2丁目でも漏れず空き家がありましたと。どうなったかというと、どうなってもいないですよね。誰もあけられないから。特定空き家にもできないということに関しても、所有者の方もある程度責任を持って、お金も大変なのかもしれないけれども、近隣住民からすればそんなことは関係ない、早くやってくれよと。やっぱり虫が湧くのか、ネズミが発生するのか、衛生的なものとかいろんな御不安があるかと思うんですけれども、そこは何か動きはあるんですか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 空き家特措法という形で考えてまいりますと、特定空き家に該当する場合には助言または指導、監督、命令等が可能になりまして、最終的には行政代執行の方法により強制執行が可能であるという規定になっております。それでは、特定空き家がどういうものかという話なんですが、倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態、それから、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態、そのほか、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家等であり、現時点でそのような状況にあるとの報告は受けていないところでございます。  引き続き、区役所と情報共有を図りながら、仮に特定空き家に該当するという場合には、空き家特措法に基づき所要の措置を行ってまいりたいと考えております。 ◆原典之 委員 これは区役所にも相談しているんですけれども、今言った特定空き家の条件で倒壊のおそれは見た感じないとは思うんですけれども、ただ、今言ったように衛生の問題、景観の問題、もう1個ありましたよね。これにはいずれ該当してくると思うんです。そうすると、特定空き家にしようという判断をしてから動くんじゃなくて、今のうちからできることは、要は下準備だけしておいていただければ、すぐにそれを撤去、解体という話にはならないかと思いますけれども、やっぱり今の被災された方々の心情を鑑みれば、横のお宅だって何とかしてくれよというお気持ちもあろうかと思うので、その前段のできるところの準備だけ、現状把握だとか、どういうふうに書類を県に、国に持っていけばいいのかだとか、そこら辺をもうちょっとスピーディにできるような準備だけはやっておいていただきたいと思います。  それと、今回、タワーマンションが大分マスコミ等々で取り上げられていますけれども、実はその際に中原消防署も危なかったんです。というのは、浸水がどんどん来てしまって、消防署の地下にも電源設備があって、やっぱり我々消防団が集められて、土のうをつくって水をどんどんかき出したわけなんです。結果的に言えば水は入ってしまったんだけれども、あと何十センチか水がたまってしまうと本当に電源まで行ってしまって消防署がシステムダウンしたという事例を、私も現場で副所長から聞いたんですけれども、電源のあり方、それを必ず上に上げるのが正しいとは思いませんけれども、その対策は今後何かされていくんですか。 ◎矢島 総務部長 現在の状況でございますけれども、今回の内水氾濫の部分の検証が今進められているところでございますので、そういう因果関係、今回どの程度水が冠水したかという部分をしっかり確認しながら、できることということで対応していきたいと考えてございます。 ◆原典之 委員 それと今回、マンション名は、それぞれの皆さんの心情を鑑みれば名前は出しませんけれども、小杉駅周辺で高層マンションのみならず、普通の中高層、低層でも何棟か被害、停電があったという話は聞いているんですけれども、何棟あったんですか。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 私どもも、新聞報道等によって何棟かという情報は聞いてはおるんですが、特別に、具体的に何棟というところは把握していないところでございます。 ◆原典之 委員 というのは、僕も全部を把握していない中で質問なんですけれども、例えば横須賀線の小杉駅のこっち側はすぐに電気が応急復旧ができた。でも、あっち側はなかなかできなかったと。いずれも高層棟があるので、エレベーターが動かないと上りおりが大変だという話も聞いたんですけれども、その復旧の仕方は何の違いがあったのかなと思って。電線から引っ張って応急措置をするぐらいの世帯だったら電線から直で引っ張ってしまいますよだとか、余りにも集合住宅が大き過ぎるから、電線だけじゃ容量が足りないので引っ張りませんよとか、そういう違いというのは何か御報告は上がっていますか。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 詳細については私どももまだ承知していないところがあるんですけれども、一部電源が復旧したところの関係者の情報によりますと、仮設の電源等を用意した中で電気が供給できたというところの情報でとまっております。 ◆原典之 委員 それと、高層マンションの話も少しさせていただきたいんですけれども、2つの町会、下手すれば3つの町会ぐらいの規模のマンションが1棟ある中で、川崎市が何もしないとは言っていませんけれども、ある程度もう少してこ入れというのは必要な策なんじゃないかなと。というのは、今、小杉駅周辺エリアマネジメントといって、やっぱり新旧住民の融合を図って、いろんなイベントをやってもっと小杉を盛り上げていきましょうという中で、いや、行政はそこまで入れませんなんていうことは余りしてほしくないし、今、マンション住民も結構過敏になってしまっているんです。ネットでも話のとおりなので。そこら辺をもう少し、拠点整備推進室を中心に、何かしら小杉駅周辺エリアマネジメントさんを含めた支援をやっていただきたいんですけれども、その現状と今後ということについて何かお考えがあれば。 ◎武藤 拠点整備推進室担当課長 委員御指摘の行政でできること、逆に地域の方々ができることというのは、今回の状況をまた情報共有させていただいて、区も含めてエリアマネジメント等、今回はボランティアの方にも大変助けていただいて、現場のほうの復旧にも御尽力いただいているところもありますので、まずは今回の原因、さまざまな事情が生じていますので、その状況をまず市としてもしっかり把握した上で、関係者、関係局等を集めて、いろんな話をしていきたいと思っております。 ◆原典之 委員 ぜひよろしくお願いいたします。 ◆石川建二 委員 先ほど工事費のことを少しお願いしましたけれども、当初、工事が完了するのに1カ月ぐらいの工事を対象にするというようなことで、ただ、現場はそういうことでは対応し切れないという話があって、要望も出してきたところですけれども、いつぐらいまでの工事が対象となるのかというところで、現状ではどのように改善されたのか伺っておきたいと思います。 ◎白石 住宅整備推進課長 災害救助法によりますと、原則として被災後1カ月以内に工事が完了することという規定がございますけれども、内閣府の協議により、これについては延長することができるとなっております。現在、内閣府でその延長の協議をしているところでございます。工事がしたくてもなかなか業者が見つからないですとか、そういった声もございますので、可能な限り延ばせるように協議を続けていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 それはいつぐらいにわかるのか、はっきりしてくるんでしょうか。 ◎白石 住宅整備推進課長 市民の方もかなり不安に思っていると思いますので、とりあえずは延長する予定ということでアナウンスをまずはさせていただきたいと思います。確実に申し上げられるのは、内閣府の協議が終わった後になってしまうので、そこも誤解のないようになるべく周知、啓発していきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 よろしくお願いします。 ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「令和元年台風第19号への対応について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 ) ○末永直 委員長 委員の皆様にお諮りします。12時15分ぐらいまでトイレ休憩としたいと思いますが、御異議ございませんか。                 ( 異議なし ) ○末永直 委員長 それでは、12時15分に再開ということでお願いいたします。                午後 0時07分休憩                午後 0時15分再開
    ○末永直 委員長 ただいまより委員会を再開させていただきます。  次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施結果について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施結果について御報告させていただきます。  内容につきましては、松本住宅整備推進課担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 それでは、1(2)川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施結果について御説明させていただきます。お手元のタブレット端末の1(4)川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施結果についてのファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料1をごらんください。改めまして、川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しについて御説明させていただきます。  資料左上の1、現行の川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の概要をごらんください。子育て世帯、子育てへの理解及び関心のある世帯等が安心して暮らせる住まいを整備、誘導することを目的とし、子育てに配慮した構造、仕様のマンションを市が認定し、各種支援を行うものでございます。  2、課題でございますが、認定実績が低迷していること、支援の内容がニーズに合っていないこと、また、マンション一般の課題として、構造上の特性などから、行政による子育て世帯等の情報把握や施策の情報提供がしにくいといったことがあります。  資料の右上にございます3、見直しの方向性をごらんください。課題を踏まえ、ハードを誘導する現行制度から、より多くのマンションを対象とし、居住者に子育て支援等に関する情報や支援を適切に届かせるなど、ソフト施策を中心とした制度に転換いたします。具体的には、子育て等あんしんマンション認定制度とマンション管理組合に必要な情報を提供するために創設されたマンション管理組合登録制度を統合、再編して川崎市マンション管理組合登録・支援制度とすることといたします。  4、新たな川崎市マンション管理組合登録・支援制度の概要についてでございますが、(1)、制度の目的といたしましては、マンションの特性から行政情報が届きにくい居住者等に対して、市の各種情報やサービスを適切に提供するとともに、マンション管理に関する必要な情報を提供し、適正管理を図ることにより、誰もが安心して暮らし続けられる住まいの実現を目指してまいります。(2)対象マンションは、市内の全てのマンションとなりまして、ハードに関する要件はございません。(3)マンション管理組合の登録につきましては、マンション管理組合等からの申請に基づき、市がマンション名、所在地、住宅戸数、連絡窓口等の情報を登録いたします。(4)登録を受けたマンションに対する支援策についてでございますが、川崎市マンション便りの発行、管理組合交流会の実施、相談員、講師等の派遣、マンション段差解消工事等の費用助成、マンション管理アドバイザーの派遣を行ってまいります。(5)庁内関係課における登録情報の利活用につきましては、管理組合の了承のもと、庁内関係課と登録情報を共有し、マンション管理組合を通じて、居住者に対する福祉、防災、地域振興等の各種施策に関する情報提供や施策の実施に活用してまいります。  続きまして、4ページにございます資料2、川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施結果についてをごらんください。  2、意見募集の概要と、3、結果の概要についてでございますが、募集期間につきましては、令和元年9月1日(日)から令和元年9月30日(月)の30日間実施いたしました。意見の提出方法といたしましては、郵送、持参、ファクス、電子メールといたしました。周知方法につきましては、市政だより、市のホームページ、市内各施設での資料の閲覧にて行いました。意見提出数は4通で、9件の意見をいただきました。  次に、資料の5ページをごらんください。4、御意見の内容と対応についてですが、他の事例と同様、対応区分をAからEの5つの区分に整理しております。意見の件数と対応区分の内訳といたしましては、ア、制度周知についての事項が3件、イ、管理組合交流会に関する事項が1件、ウ、登録の手続きに関する事項が3件、エ、相談員・講師等の派遣に関する事項が1件、オ、その他が1件となっております。  主な意見の内容と市の考え方につきまして御説明をさせていただきますので、5、具体的な御意見の内容と市の考え方をごらんください。  初めに、ア、制度周知についての事項につきましては、管理組合に対する情報の周知を徹底するよう御意見をいただきました。市としては、ホームページによる周知に加えて、マンション便りや管理組合交流会により情報を周知してまいりますので、対応区分といたしましては、Bの、御意見の趣旨が(案)に沿った意見であり、意見を踏まえ取り組みを推進するものとしております。  次に、イ、管理組合交流会に関する事項につきまして、管理組合から情報発信できるようなセミナー、交流会を開催するよう御意見をいただきました。市としては、管理組合間で情報の共有、先進的な取り組み等の情報交換が行われるよう、管理組合交流会を開催していくことから、対応区分といたしましては、Bの、御意見の趣旨が(案)に沿った意見であり、意見を踏まえ取り組みを推進するものといたしました。  次に、6ページをごらんください。ウ、登録の手続きに関する事項につきましては、3件の御意見をいただきました。このうち、番号1、登録申請手続に関する理事長証明書類の提出を不要としてほしいとの意見については、市としては、申請者が管理組合で正式に選出されたことを確認するためには総会等の議事録の確認が今後も必要と考えておりますので、対応区分といたしましては、Cの今後の参考とさせていただく御意見としております。  そのほか、エ、相談員・講師等の派遣に関する事項についての御質問、オ、その他の事項について御意見をいただきました。  最後に、5、今後の予定についてですが、いただいた御意見は、おおむね本市の考え方に沿ったものでございましたので、原案どおり、川崎市子育て等あんしんマンション認定制度と川崎市マンション管理組合登録制度を統合、再編し、新たに川崎市マンション管理組合登録・支援制度を創設することといたします。スケジュールといたしましては、令和元年12月にパブリックコメントの結果の公表と同時に、川崎市マンション管理組合登録・支援制度を施行することといたします。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。                  ( なし ) ○末永直 委員長 特にないようでしたら、以上で「川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施結果について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について御報告させていただきます。  内容につきましては、植木市営住宅管理課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎植木 市営住宅管理課長 続きまして、川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について御説明させていただきます。お手元のタブレット端末の1(5)川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果についてのファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページの資料1をごらんください。改めまして、川崎市営住宅条例等の一部改正について御説明させていただきます。  左上の1、市営住宅条例等の概要をごらんください。今回の改正の対象は、(1)市営住宅条例及び(2)特定公共賃貸住宅条例となります。  次に、2、市営住宅条例等の課題をごらんください。市営住宅等に関する課題についてですが、(1)改正民法の施行に伴う課題として、令和2年4月1日に改正民法が施行されることを受け、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居条件としている連帯保証人の取り扱いを見直す必要が生じたこと、資料の右上に参りまして、(2)市営住宅等の管理上の課題として、①近隣住民等に対し迷惑行為を行っている者への対応を強化する必要が生じたこと、②特定公共賃貸住宅の空き家の増加かつ長期化という課題があることから、条例の一部改正を行うことといたしました。なお、特定公共賃貸住宅については8ページの参考資料を御参照ください。  次に、資料の右下にございます3、市営住宅条例等の一部改正の方向性をごらんください。1つ目として、市営住宅等に入居する際に連帯保証人を不要といたします。2つ目として、迷惑行為者に対する改善指導を強化し、信頼関係の破壊に該当すると思慮される場合には、住宅の明け渡しを求めるべく、その立証が可能となるよう、迷惑行為者への対応を明文化いたします。3つ目として、市営住宅と同一棟内に混在している特定公共賃貸住宅を公営住宅に準ずる住宅として活用できるようにいたします。  次に、ページを1枚おめくりいただき、3ページ左上に参りまして、4、市営住宅条例等の一部改正の概要をごらんください。1つ目として、入居要件としている連帯保証人を廃止し、緊急連絡人を届け出る制度に改めます。また、連帯保証人の廃止等に伴い、退去時に滞納家賃や原状回復費用を納付できない使用者に対応するため、市営住宅への入居時にお預かりする敷金を1カ月分増額し、3カ月分に改めます。特定公共賃貸住宅につきましては、もともと敷金が3カ月分でございますので、変更はいたしません。また、既に入居されている方については、今回の連帯保証人の廃止及び敷金の増額の対象とはならないため、変更はございません。2つ目として、迷惑行為を縮減し、入居者が安心して暮らすことができる居住環境を整備するため、条例で迷惑行為を禁止します。また、迷惑行為を住宅の明け渡し事由として条例に明示することにより、たび重なる市の改善指導にもかかわらず迷惑行為が解消せず、判例上住宅の明け渡しを認める基準として確立している信頼関係の破壊に該当すると思慮される場合には、法的措置による住宅の明け渡しを行ってまいります。なお、訴訟に至るまでの手続等は規則等に規定いたします。3つ目として、特定公共賃貸住宅の有効活用につきましては、まず、市営住宅と同じ棟内に混在している特定公共賃貸住宅の空き住戸を子育て世帯向けに活用するため、公営住宅に準ずる住宅に用途変更できるようにいたします。なお、特定公共賃貸住宅のみで構成されている住棟については、今後民間による有効活用を検討してまいります。条例の一部改正に伴う変更事項につきましては、右上の一表に取りまとめましたので、御確認ください。  続きまして、1ページおめくりいただき、4ページ目にございます資料2、川崎市営住宅条例等の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果についてをごらんください。  2、意見募集の概要と3、結果の概要についてですが、募集期間につきましては、令和元年9月1日(日)から令和元年9月30日(月)までの30日間でございました。意見の提出方法といたしましては、郵送、持参、ファクス、電子メールといたしました。周知方法につきましては、市政だより、市ホームページ、市内各施設での資料の閲覧により行いまして、結果の公表については、市のホームページと市内各施設での資料の閲覧により行う予定となっております。意見提出数は6通で、計9件の御意見をいただきました。  次に4、御意見の内容と対応についてですが、(1)対応区分につきましては、AからEの5つの区分に整理しております。5ページに参りまして、(2)御意見の件数と対応区分の内訳といたしましては、ア、連帯保証人の廃止に関する事項が2件、イ、迷惑行為の禁止に関する事項が3件、ウ、特定公共賃貸住宅の用途変更に関する事項が3件、エ、その他が1件となっております。  次に、具体的な意見の内容と市の考え方につきまして御説明をさせていただきますので、5、具体的な御意見の内容と市の考え方をごらんください。まず初めに、ア、連帯保証人の廃止に関する事項につきまして、住宅確保が困難な高齢者、障害者らにとって一歩前進となる対応として評価しますとの御意見を2件いただきましたので、Bの御意見の趣旨が(案)に沿った意見であり、意見を踏まえ取り組みを推進するものといたしました。次に、イ、迷惑行為の禁止に関する事項につきまして3件の御意見をいただきました。そのうち、イの1番については迷惑行為の定義が明確でないため、どういった場合に立ち退きを指導するのか入居前に理解してもらう必要がある、との御意見をいただきました。市の考え方でございますが、迷惑行為の定義につきましては、市営住宅において現在問題となっている騒音、ごみ屋敷、暴言などの嫌がらせ、暴力・危害行為、動物の飼育・餌づけなどの行為を迷惑行為の具体的な類型として規則等に定めることを検討しているところでございます。また、迷惑行為者に対する指導につきましては、第1段階として、市の管理代行者である川崎市住宅供給公社の職員による口頭注意や文書指導を複数回行い、迷惑行為の中止、是正を求めます。公社の指導にもかかわらず迷惑行為が中止、是正されない場合は、第2段階として、市による是正指導を複数回行います。この是正指導によっても迷惑行為が中止、是正されない場合は、第3段階として是正勧告を行います。  6ページをごらんください。是正勧告に従わず、迷惑行為が中止、是正されない場合には、総合的に判断し、市と使用者との間の信頼関係が破壊されたと思慮される場合は、第4段階として住宅の明け渡し請求を行います。明け渡し請求によっても自主的に住宅が明け渡されない場合は、第5段階として裁判所に対し明け渡し訴訟を提起するなどの法的措置を行ってまいります。なお、これらに関する手続については、今回の条例改正にあわせ、市の規則や要綱等で定める予定としております。これらの御意見は、いずれも素案の内容を確認するものでございますので、Dの素案や施策に対する要望・質問等であり、(案)の内容を説明・確認するものとしております。  次に、イの2番については、精神障害者の迷惑行為について、十分なケア的介入が必要であり、退去となる場合の次の住まいを見つけるなどの対策が含まれるべきとの御意見をいただきました。市の考え方でございますが、精神障害者については、日常生活や退去に当たり、転居先を確保するなど一定の配慮が必要な場合があると認識しております。是正指導の段階から区役所の福祉部門等との連携のもと、居住の安定に配慮を行ってまいりますので、対応区分といたしましては、Bの御意見の趣旨が(案)に沿った意見であり、意見を踏まえ取り組みを推進するものとしております。  次に、ウ、特定公共賃貸住宅の用途変更に関する事項につきまして、3件の御意見をいただきました。そのうち、ウの1番、特定公共賃貸住宅の空き家を子育て向けに活用して公営住宅に準ずる住宅とすることは非常によいことだと思いますとの御意見をいただきましたので、Bの、御意見の趣旨が(案)に沿った意見であり、意見を踏まえ取り組みを推進するものといたしました。  7ページをごらんください。次のウの2番については、現在入居中の特定公共賃貸住宅世帯の家賃減免、家賃減額などを希望しますとの御意見をいただきました。市の考え方といたしましては、今回の改正は、空き家が長期化している特定公共賃貸住宅の住戸の有効活用を図る観点から、当該住戸を公営住宅に準ずる住宅として活用するものであり、既に入居している住戸については、引き続き特定公共賃貸住宅として管理することとしていますので、Dの、素案や施策に対する要望・質問等であり、(案)の内容を説明・確認するものとしております。そのほか、市営住宅における収入上限の撤廃等に関する事項について御意見をいただきました。  最後に6、今後の予定についてですが、いただいた御意見はおおむね改正の趣旨に沿ったものでございましたので、当初案のとおり川崎市営住宅条例及び川崎市特定公共賃貸住宅条例の改正手続を進めることといたします。スケジュールといたしましては、令和元年11月にパブリックコメントの結果を公表し、第5回市議会定例会へ条例改正議案を上程いたします。また、12月に議決をいただいた上で公布し、令和2年4月1日に改正条例を施行する予定でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆石川建二 委員 最初の連帯保証人の廃止に関しては、民法の改正に伴ってということで、2番目、3番目の禁止事項や特定公賃の利用に関しては、法律に関するということではなくて、市の考え方の変更に基づいて行うという理解でよろしいでしょうか。 ◎植木 市営住宅管理課長 委員のおっしゃるとおりです。 ◆石川建二 委員 そうしますと、連帯保証人の存廃に関しては法律に基づいてやられるべきものだと思いますけれども、ほかの2件に関しては市の裁量ということで、とりわけ悩ましい迷惑行為の規定について、これはどのようなことが迷惑行為か、パブリックコメントにもありましたけれども、いつごろその内容については議会のほうに示していただける予定なんでしょうか。 ◎植木 市営住宅管理課長 12月議会の前に委員会にお諮りするときにはその内容をお示ししたいと思います。 ◆石川建二 委員 それは、こういうことが迷惑行為に当たりますよということがいわゆる明文化されているという理解でよろしいですか。 ◎植木 市営住宅管理課長 例示という形で載せる予定でございます。 ◆石川建二 委員 これは先ほども市の判断というふうに確認しましたけれども、何かそういう法的な根拠というのはどこかにあるんでしょうか。 ◎植木 市営住宅管理課長 今、委員がおっしゃったのは、迷惑行為というものの定義について法的な根拠はあるのか、ということでございますか。 ◆石川建二 委員 はい。 ◎植木 市営住宅管理課長 特にそういったものはございません。 ◆石川建二 委員 あと、意見書の中にも、ただ出すだけではなくて、十分なケアが必要だという御意見もあったかと思うんですが、その辺は当然、他の部局とも連携していくというお答えを出しているようですが、これはどのような具体的な対策が考えられているんでしょうか。 ◎植木 市営住宅管理課長 委員のおっしゃられたように、確かに福祉的な配慮が必要な場合というのが一定程度あると思います。仮に住居から退去となる場合には、関係局、区役所の福祉部門、それからそのほかの関係機関とも連携して、転居先の確保に配慮して対応していきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 それはただ単に、まち局としては、出ていっていただくという対応だけではなくて、その後の住居に関しても全市的に、全局的に対応して、生活の再建というか支援を講じていくという理解でよろしいですか。 ◎植木 市営住宅管理課長 はい、そのとおりです。現在におきましても、滞納している方などで、やはりそういう精神的な病気を抱えている方もいらっしゃいますので、既にそのような対応は行っているところでございます。 ◆石川建二 委員 わかりました。ありがとうございます。 ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「川崎駅西口大宮町景観計画特定地区の景観形成方針・基準の改定(案)について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより川崎駅西口大宮町景観計画特定地区の景観形成方針・基準の改定(案)について御報告させていただきます。  内容につきましては、関山景観・地区まちづくり支援担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎関山 計画部景観・地区まちづくり支援担当課長 それでは、川崎駅西口大宮町景観計画特定地区の景観形成方針・基準の改定(案)について御説明申し上げます。お手元のタブレット端末の1(6)川崎駅西口大宮町景観計画特定地区の景観形成方針・基準の改定(案)についてのファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目でございます。資料1、川崎駅西口大宮町景観計画特定地区の景観形成方針・基準の改定概要をごらんください。  初めに、景観計画特定地区についてでございますが、川崎市では、平成20年に景観法に基づく景観計画を施行し、本市の景観をさらに美しく魅力あるものとするため、また、身近な街並みの景観を守り、育て、次世代へと継承していくために、市全域を景観計画区域として定めております。その中で、地域の景観の形成を先導していく地区や、本市の景観の骨格を構成する重要な地区などを景観計画特定地区として位置づけ、より積極的な景観の形成を図ることとしております。景観計画特定地区では、景観形成方針として都市景観の形成に関する基本目標と方針を定めるとともに、景観形成基準として定性的な内容の景観形成方針に応じた建築行為等の際に守るべき具体的なルールを定めておりまして、これまで当地区を含め6地区を指定しております。  次に、川崎駅西口大宮町景観計画特定地区の経緯についてですが、本市の景観計画の施行前におきましては、都市景観条例に基づき、平成12年に川崎駅西口大宮町都市景観形成地区に指定し、良好な景観の形成を誘導してきたところでございます。その後、景観法が制定されたことにより、条例に基づく都市景観形成地区から、景観法に基づく景観計画特定地区へ移行する形で、地区の指定及び景観形成基準を告示し、平成20年7月に施行いたしました。  次に、変更理由についてですが、当地区では段階的に整備が行われていたことから、景観形成基準策定時に事業内容が未定であったC地区については後発整備エリアとして、建築物や屋外広告物などにかかわる景観形成基準については、事業が具体化した時点に検討を行うこととしており、その際、先行整備エリアとの連続性と調和に配慮することとしております。このたび、民間開発事業の進捗が図られたことから、本市の広域拠点にふさわしい都市景観の形成を確実に誘導するため、景観形成基準の変更を行うものでございます。  1枚おめくりいただき、3ページをごらんください。変更における基本的な考え方でございますが、先行整備エリアとの連続性と調和に配慮することから、建築物または工作物の形態意匠の制限については、B地区の制限をそのままC地区にも定めることといたしました。屋外広告物等の制限につきましては、当地区は平成23年度に指定しました川崎駅周辺景観計画特定地区と隣接し、まちとしての一体感と各建築物の個性がバランスよく保たれた都市景観を誘導する必要があることから、西口駅前中央地区の屋外広告物等の制限をC地区にも定めることとし、B地区についても、連続性を考慮してC地区と同様の制限とするべく制限の見直しを行っております。  次に、景観形成方針についてでございますが、ここからは、従前の内容を上段に旧、今回改正する内容を下段に新として、A、B、C地区それぞれについて表にしております。景観形成方針は、各地区共通で定めており、豊かな文化に育まれた地区にふさわしい「落ちつきと知性」が感じられる街なみづくり等としており、今回は変更しておりません。  1枚おめくりいただき、4ページをごらんください。景観形成基準のうち建築物または工作物の形態意匠の行為の制限についてでございます。  1、建築物等のデザインについては、現在C地区には制限を定めておりませんが、A、B地区の制限をC地区にも定めるものです。  2、色彩に関する制限については、現在、C地区には川崎市景観計画に定める市域全域における行為の制限しか定めておりませんが、B地区の具体的な色彩の制限をC地区にも定め、例外規定として新たに個別に協議し、街区全体で街並みに配慮した建築計画及び色彩計画である場合などを全地区に追加しております。  1枚おめくりいただき、5ページをごらんください。3、広場のデザインについては、A、B地区の制限をC地区にも定めるものでございます。4、ブリッジのデザイン、5、通りのデザインについては、今回変更しておりません。6、あかりのデザイン、7、みどりのデザインについては、A、B地区の制限をC地区にも定めるもので、色温度の低いやわらかい光を演色性が高く、かつ、暖かみのある光源に表現を見直しております。  1枚おめくりいただき、6ページをごらんください。景観形成基準のうち屋外広告物等に関する行為の制限についてでございますが、1、共通については、A、B地区の制限をC地区にも定めるとともに、B、C地区のみに広告物の表示内容は自家広告物に限るものとする等を新たに定めるものです。2、照明、3、色彩・文字のデザイン、4、色彩のデザインについては、B、C地区のみに新たに定めるものでございます。  1枚おめくりいただき、7ページをごらんください。5、文字のデザインについては、B、C地区のみに新たに定めるものです。6、屋上広告物については、A、B地区の制限をC地区にも定めるものです。7、壁面看板・壁面広告幕については、A、B地区の制限をC地区にも定めるとともに、B、C地区のみに壁面看板は基壇部の高さを超える位置に設置してはならないものとする等を新たに定めるものです。8、枠付懸垂幕等については、B、C地区のみに新たに定めるものです。  1枚おめくりいただき、8ページをごらんください。9、置看板、立看板及び広告幕については、A、B地区の制限をC地区にも定めるもので、可動式広告物を置看板へと表現を見直しております。10、袖看板については、基本的にはA、B地区の制限をC地区にも定めるものですが、中層部分においても設置を制限し、地上又はデッキに接する部分以外の位置には設置しないものとするなどと見直しをしております。11、窓面広告物・窓裏広告物については、A、B地区の制限をC地区にも定めるとともに、B、C地区のみに窓面を利用して広告物を設置する場合は、窓面に直接貼り付けず、室内側に表示することを推奨する等を新たに定めるものです。  1枚おめくりいただき、9ページをごらんください。12、日除けテント、13、広告塔・広告板、14、電柱等利用広告物については、A、B地区の制限をC地区にも定めるものです。  1枚おめくりいただき、10ページをごらんください。15、その他の広告物については、A、B地区の制限をC地区にも定めるとともに、B、C地区のみに画像、文字等の映像を映し出す広告物の規模は15平方メートル以下とする等を新たに定めるものです。16、適用除外については、全地区に新たに設けるもので、B地区においては既に広告が掲出されていることから、位置及び大きさを変えないで、その表示内容の変更のみを行う場合については適用除外とするものです。  1枚おめくりいただき、11ページをごらんください。資料2といたしまして、パブリックコメントの実施について概要を御説明いたします。意見の募集期間は、令和元年11月5日から12月5日までとしております。案の閲覧場所、意見書の提出方法につきましては記載のとおりでございます。  1枚おめくりいただき、12ページをごらんください。資料3といたしまして、今後の予定でございます。パブリックコメントにより市民の皆様からいただいた御意見等を踏まえ、必要に応じて修正等を行い、今年度中をめどに、屋外広告物審議会、都市景観審議会及び都市計画審議会にそれぞれお諮りする予定でございます。その後、令和2年3月ごろに景観形成基準等を告示し、6月に施行する予定でございます。  最後でございますが、参考資料1、2につきましては、後ほどごらんください。  説明は以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。                  ( なし ) ○末永直 委員長 特にないようでしたら、以上で「川崎駅西口大宮町景観計画特定地区の景観形成方針・基準の改定(案)について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、その他として、去る10月29日及び30日に予定しておりましたが、実施を取りやめることとなりました今年度の委員会視察の取り扱いにつきまして御確認をさせていただきたいと思います。  事務局から説明をお願いいたします。 ◎伊藤 書記 それでは、御説明いたします。
     初めに、今年度の委員会視察に関する状況でございますが、本委員会における委員会視察につきましては、10月29日から30日の日程で旭川市及び札幌市を視察する予定としておりましたが、台風第19号の影響により、10月中に予定されておりました各常任委員会及び議会運営委員会の視察は全て取りやめとなりました。その後、10月23日に開催されました団長会議におきまして、今後の委員会視察及び委員視察は実施できることが確認されております。  次に、今年度中、委員会視察が実施可能ではないかと思われる日程につきまして御説明いたします。10月10日の議会運営委員会におきまして、令和元年第5回定例会は、11月25日月曜日ごろに開会し、12月18日水曜日ごろに閉会する見込みであると報告されております。議会閉会中の常任委員会は、原則として本会議終了後2週間程度あけて開催されておりますので、これを踏まえますと、年内の視察は実施できないものと考えられます。ただし、委員会の開催日程は委員会の判断が尊重されますので、委員会としての協議が調います場合には、本会議終了後の早い段階から、御用納めの12月27日金曜日までの間に視察の実施が可能でございます。また、年明けにつきましては、例年1月の末ごろに第1回定例会に関する市長から議長への招集申し入れが行われますので、それまでの間は視察の実施が可能と考えられます。  以上の状況を踏まえますと、具体的な日程といたしましては、年内については12月19日木曜日から12月27日金曜日の間、年明けにつきましては、準備の観点から御用初めの週を除外いたしまして、1月14日火曜日から1月24日金曜日までの間が考えられるかと存じます。  次に、旅費について御説明いたします。委員会視察と委員視察を合わせまして17万円の予算となっておりますが、委員会視察につきましては15万円未満で実施することとされております。なお、今年度につきましては、取りやめとなりました委員会視察のキャンセルにかかる費用及び既に派遣が承認されている委員視察に係る費用を除いた額で委員会視察を実施することとなりますので、御承知おきいただきたく存じます。  次に、視察都市でございますが、ただいま御説明いたしましたとおり、使用できる旅費が年度当初と異なりますので、これを踏まえまして、改めて視察目的及び視察都市を御検討いただくことになろうかと存じます。  説明は以上でございます。 ○末永直 委員長 ただいま事務局から説明がありましたが、今年度の委員会視察については、10月23日に開催されました団長会議におきまして、今後改めて実施することを可とすることが確認されております。これを踏まえまして、本委員会の委員会視察につきましても、事務局から説明がありました期間及び旅費等の範囲内において、可能であれば実施する方向で調整をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○末永直 委員長 それでは、そのように確認させていただきます。  後日、改めて事務局から調整をさせていただきます。         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、11月14日(木)に開催することとした。         ───────────────────────── ○末永直 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○末永直 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午後 0時56分閉会...