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  1. 川崎市議会 2019-08-22
    令和 1年  8月まちづくり委員会-08月22日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年  8月まちづくり委員会-08月22日-01号令和 1年  8月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 令和元年8月22日(木)   午前10時00分開会                午前11時57分閉会 場所:603会議室 出席委員:末永 直委員長、後藤真左美副委員長、山崎直史、原 典之、上原正裕、石川建二、      浜田昌利、平山浩二、雨笠裕治、林 敏夫、秋田 恵、添田 勝各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局岩田まちづくり局長矢島総務部長前田住宅政策部長、        長澤庶務課長白石住宅整備推進課長松本住宅整備推進課担当課長、        植木市営住宅管理課長内藤市営住宅管理課担当課長樋口建築管理課担当課長 日 程 1 所管事務の調査(報告)      (まちづくり局)     (1)川崎市建築基準条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について     (2)川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施について     (3)川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施について     (4)平成30年度 一般財団法人川崎まちづくり公社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について     (5)平成30年度 川崎市住宅供給公社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について
        (6)平成30年度 みぞのくち新都市株式会社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について     2 その他                午前10時00分開会 ○末永直 委員長 ただいまから、まちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  初めに、まちづくり局関係の所管事務の調査として、まちづくり局から「川崎市建築基準条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、「川崎市建築基準条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について」御説明させていただきます。  内容につきましては、樋口建築管理課担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎樋口 建築管理課担当課長 それでは、「川崎市建築基準条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について」御説明させていただきます。  お手元のタブレット端末の1(1)川崎市建築基準条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果についてのファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページの資料1でございますが、本年6月21日のまちづくり委員会において御説明させていただきました川崎市建築基準条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施についてでございます。  このたびパブリックコメントを行いました資料右上の(3)条例改正の概要でございますが、法改正に伴い、条例においても法と同様の改正等を行うものでございます。  ①としまして、簡易宿所の構造についてでございますが、「3階以上の階を簡易宿所の用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない」としているところ、「3階以上の階を簡易宿所の用途に供する建築物は、耐火建築物等としなければならない。ただし、階数が3で延べ面積が200㎡未満で警報設備等を設けたものについては耐火建築物等としなくてよいものとする」とするものでございます。  次に、②としまして、観覧場、公会堂、集会場等の構造についてでございますが、「観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するものの用途に供する建築物で、その用途に供する主階が避難階以外の階にあるものについては、耐火建築物等としなければならない」としているところ、「階数が3以下で延べ面積が200㎡未満のものについては耐火建築物等としなくてよいものとする」とするものでございます。  以上が条例改正の概要でございます。  次に、パブリックコメントの実施結果について御説明いたしますので、3ページの資料2をごらんください。  まず、2の意見募集の概要でございますが、募集期間は、本年7月10日から8月9日まで、意見募集を行いました。  次に、3の結果の概要でございますが、意見書の提出数は2通、意見件数は2件でございます。  次に、4の御意見の内容と対応でございますが、対応区分といたしましては、AからEの5つの区分に整理しております。  1枚おめくりいただき、4ページをごらんください。寄せられた御意見につきましては、表にございます内訳のとおり、条例改正に関する意見が1件、その他の意見が1件ございました。  次に、5の具体的な御意見の内容と市の考え方について御説明いたします。  まず、(1)条例改正に関する意見としまして、国の法律が変わったのであれば、適切に条例を変更することは適当と判断するとの御意見をいただきました。  これに対する市の考え方としましては、いただいた御意見は改正の趣旨に沿ったものであるため、適切に条例改正の手続を進めてまいりますというものであり、御意見の趣旨が改正案に沿ったものであることから、対応の区分としてはBといたしました。  次に、(2)その他の意見としまして、私たちが住む地域は商業地域なので5~6階建ての住宅を建てることができるが、現状、大通りを入ると2~3階建ての住宅が建ち並んでいる。今後、5~6階建ての住宅が建てられると、周りの景観や日当たり、地域のコミュニケーションにも配慮すべき問題があることから、建築基準条例により、「大通りに面した建築物については、制限を受けることなく建築することができる」としてはどうかとの御意見をいただきました。  これに対する市の考え方としましては、商業地域等の用途地域の指定や、用途地域ごとの容積率、建築物の高さの制限については都市計画により定められており、日影規制等の規制については用途地域ごと建築基準法において定められているため、建築基準条例により制限を定められるものではございませんというものであり、対応の区分としましてはEといたしました。  次に、6の今後の予定でございますが、いただいた御意見につきましては、改正案の趣旨に沿ったものであることから、当初案のとおり改正の手続を進めることといたします。  具体的なスケジュールにつきましては、9月の令和元年第4回定例会に条例案を上程し、議決をいただいた後の施行を予定しております。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆原典之 委員 1点だけ確認させてください。今回の条例改正後、耐火建築物としなくてもよいというのは、火災報知器の設置とあるんですけれども、最初につける際はもちろん動くんでしょうけれども、何年かすればこれが動かなくなったということも考えれば、設備点検か何かで、ちゃんと火災報知器も作動していますよという報告は市に上がってくるようなことになっているんでしたっけ。 ◎樋口 建築管理課担当課長 定期報告という制度が建築基準法にございますので、特殊建築物のうち、規模等の定めはございますが、定期報告の対象となる建築物については、そういった点検をしていただいた結果を市に報告いただくという制度がございます。 ◆原典之 委員 だから、できているということだよね。 ◎樋口 建築管理課担当課長 定期報告の中で報告をいただいております。 ◆石川建二 委員 私も確認なんですけれども、法改正のほうでは現行法で耐火建築物としなければならないという規制対象に病院、ホテル、旅館、劇場、児童福祉施設、物品店舗等というふうにあります。今回市の条例のところでは大きく2つに分かれていて、簡易宿泊所の安全基準と、②のところで観覧場、公会堂、集会場等の構造というふうに書かれていますけれども、①と②と分けた大きな理由と、あと、法改正のほうでは児童福祉施設ということも入っていますけれども、ここら辺の取り扱いは、条例の中ではどのような扱いになるのか、その点、ちょっと確認させてください。 ◎樋口 建築管理課担当課長 建築基準法で定められているものと、条例で特に市町村ごとに定めるものがございます。今回、条例で2つ挙げさせていただいているものにつきまして、特に耐火建築物というような形で規制しているものが2つございまして、それを法改正に伴う改正として、条例改正案として上程させていただく予定としているところでございます。  その他の児童福祉施設等については、条例の中で耐火建築物としなければならないという規定は、特に設けてはございません。 ◆石川建二 委員 そうすると、児童福祉施設等については、この安全基準、耐火物に対する規制は、川崎市の中では行われていないと理解してよろしいでしょうか。それとも、ほかの何か条例等で規制があるんでしょうか。 ◎樋口 建築管理課担当課長 建築基準法のほうで今回の児童福祉施設等についての規定はかかってくるものでございます。ただし書きの中で、今回、3階で200平米未満であれば耐火建築物等としなくてもよいというような法律上の規定がかかっていくことになります。 ◆石川建二 委員 結構です。 ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市建築基準条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより「川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施について」御報告させていただきます。  内容につきましては、松本住宅整備推進課担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 それでは、「川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施について」御説明させていただきます。  お手元のタブレット端末の川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施についてのファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただきまして、資料1をごらんください。  初めに、1、現行の川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の概要ですが、(1)制度創設は平成20年4月で、(2)の目的といたしましては、子育て世帯、子育てへの理解及び関心のある世帯等が安心して暮らせる住まいの整備、誘導をすることでございます。  (3)概要でございますが、子育てに配慮した構造、仕様のマンションを市が認定するもので、認定されたマンション子育て相談員の派遣や集会室整備補助金といった支援の対象となります。  (4)の実績でございますが、これまでに認定されたマンションは、新築分譲マンションが1件、92戸、既存分譲マンションが9件、4,210戸、既存賃貸マンションが1件、100戸となっております。  また、支援の利用実績といたしましては、子育て相談員の派遣が12件ございますが、集会室整備費の補助については利用実績がございません。  次に、2、課題についてでございますが、現行の制度につきましては、まず、認定実績が低迷していることが課題となっております。これは、認定の有無が子育て世帯の物件選定の判断基準となっておらず、供給促進につながらないことなどによるものです。  次に、支援の内容がニーズに合っていないことが課題となっています。中小マンションでスペースの関係から集会室整備費の補助が使えないなどによるものでございます。  さらに、マンション一般の課題として、オートロック等マンションの構造上の特性などから、行政による子育て世帯等の情報把握や施策の情報提供がしにくいという課題がございます。  右上に参りまして、3、見直しの方向性をごらんください。課題を踏まえまして、ハードを誘導する現行制度から、より多くのマンションを対象とし、居住者に子育て支援等に関する情報や支援を適切に届かせるなど、ソフト施策を中心とした制度に転換いたします。  具体的には、子育て等あんしんマンション認定制度マンション管理組合に必要な情報を提供するために創設されましたマンション管理組合登録制度を統合・再編して、川崎市マンション管理組合登録・支援制度とすることといたします。これにより、認定制度から登録制度へと手続を簡素化することにより支援を受けられるマンションを拡大するとともに、情報提供の充実等、ソフト支援を拡充することといたします。  なお、現在のマンション管理組合登録制度については、1枚おめくりいただきまして、右側に概要を掲載しておりますので、後ほどごらんください。  戻りまして、統合・再編後の4、新たな川崎市マンション管理組合登録・支援制度の概要についてでございますが、(1)制度の目的といたしましては、マンションの特性から行政情報が届きにくい居住者等に対して、市の各種情報やサービスを適切に提供するとともに、マンション管理に関する必要な情報を提供し適正管理を図ることにより、誰もが安心して暮らし続けられる住まいの実現を目指しております。  (2)対象マンションは、市内の全てのマンションとなりまして、ハードに関する要件はございません。  (3)マンション管理組合の登録につきましては、マンション管理組合等からの申請に基づき、市がマンション名、所在地、住宅戸数、連絡窓口等の情報を登録いたします。  (4)支援策についてでございますが、1つ目は、川崎市マンション便りを発行しまして、管理組合に対して定期的にマンションの維持管理や子育て施策等に関する情報提供を行います。  2つ目は、管理組合間での情報の共有や先進的な取り組み等の情報交換の場として、管理組合交流会を実施します。  3つ目は、マンション内の子育て世帯等を対象とした相談員・講師等の派遣を行い、セミナーや相談などを行います。  4つ目は、スロープや手すりの設置などマンションバリアフリー化を行うため、マンション段差解消工事等の費用助成を行います。  5つ目は、管理組合の運営、修繕等に関し助言を行い、管理組合の活動を支援するため、マンション管理アドバイザーの派遣を行います。  (5)庁内関係課における登録情報の活用につきましては、管理組合の了承のもと、庁内関係課と登録情報を共有し、マンション管理組合を通じて、居住者に対する福祉・防災・地域振興等の各種施策に関する情報提供や施策の実施に活用してまいります。  5、スケジュールでございますが、本年9月より意見募集を行い、市民の皆様からいただいた御意見を踏まえまして、12月に施行する予定としています。  資料を1枚おめくりください。左側に、参考、統合・再編の概要として、本制度と既存の制度を比較できる形でお示ししましたので、こちらも後ほど御参照ください。  続きまして、資料を1枚おめくりいただきまして、資料2をごらんください。川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しについての意見募集の御案内でございます。資料2に記載のとおり、意見の募集期間は、9月1日から9月30日までとなります。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆秋田恵 委員 資料1の4番、(5)なんですけれども、情報を活用するということなんですけれども、具体的にどのようなものに活用するんでしょうか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 資料1の4番の(5)の情報の活用でございますが、行政のほうで各種施策に関する実態の把握をしなければいけないということとか、具体的な情報提供、働きかけなどを想定しておりまして、例えば、健康福祉局等による子育てとか、福祉、防災、地域振興等に関する施策というものの情報の提供とか、あと、実際、現状どのようになっているかということを把握するという形での活用を考えております。 ◆秋田恵 委員 もう少し具体的に教えていただきたいんですけれども。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 例えば、危機管理室では、防災体制の構築を考えているということとか、あと、自主防災組織の結成促進というのが必要ですので、そういう意味での活用が考えられないかとか、あと、各区役所にございます地域振興課では、町内会への加入促進とか、自治会の設立促進ということで、実際そういう形で、町内会・自治会に加入していないとか、持っていないとかというところがございますので、今後のコミュニティのことを考えますと、そういう組織という形での加入とか設立が必要だということとか、あと、各区での地域包括ケアのほうでは、高齢者や乳幼児の家庭の実態把握というのも必要だと考えていまして、それに対してどういう支援ができるかという形などを考えております。 ◆秋田恵 委員 わかりました。ありがとうございます。 ◆石川建二 委員 今回の子育てあんしんマンションの制度が管理組合の登録制度、支援制度の中に組み込まれたと理解をすればよろしいのでしょうか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 制度としましては、既存の登録制度を活用するという形で、両方の制度を再編するというふうには考えております。そのまま吸収するという形では考えておりません。 ◆石川建二 委員 なかなかあんしんマンションの認定制度の普及がおぼつかなかったということですけれども、子育て相談員の派遣の中には、資料にもイベントでの講演ですとか、子育てに関する相談対応ということが述べられていますけれども、実際、マンションを単位としてそういうことを企画するということだったのか、あるいは地域ごとでマンション組合にも働きかけて、少し規模を広げた形での講演会とかイベントが行われてきたのか、そこら辺、講演の実態を聞かせていただけますか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 基本的に、マンションの中で活動しているサークルとかを単位として、そこから要請があったときに、認定マンションの中のサークルから要請があれば派遣をしていったという状況でございます。 ◆石川建二 委員 ここになかなか進まなかったことの原因が述べられていますけれども、その中で、子育て相談支援員派遣認定マンション以外でもニーズがあるというようなことで、そこには限らないんだということのようですけれども、そうすると、認定マンションに限ることが余り意味のないことで、それをもっと面的に広げていくというような意味合いをここでは持っているんでしょうか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 委員のおっしゃるとおりでございます。より多くのこちらが支援できるというか、支援を受けられる対象を広げたいという気持ちがありまして、今回、こういう制度にしているところでございます。 ◆石川建二 委員 広がった対象は、マンションの管理組合の登録制度に登録していただいたマンション、あるいは理事会ということになるんでしょうか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 委員のおっしゃるとおりでございます。 ◆石川建二 委員 その場合、費用負担とか、そういうのはどのようになっているんでしょうか。現行で管理組合等の登録制度に登録しているマンションでもアドバイザーの派遣等がされていまして、これは費用負担が生じたというふうに記憶をしているんですが、そこら辺、こうした専門家の派遣等を受けるときに、呼ぶ側の費用負担はどのような経緯があるんですか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 呼ぶ側というと、住民の方のほうということになりますが、こちらからの派遣に関しての費用については、行政のほうで負担をするという形でございます。これまで、基本的に、例えば保育関係でしたら市の保育士を派遣するという形をとっているケースが多いということがありまして、あと、外部の講師を派遣しているということもありましたけれども、そのときには、こちらの市のほうで費用を負担しているという状況でございます。 ◆石川建二 委員 今後、マンション管理の全体にかかわるマンション管理アドバイザー派遣等についても無料で派遣がされると理解していいんですか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 アドバイザーの派遣に関しましては、こちらのほうにも書いてありますけれども、登録いただいたマンションに関しましては3回まで派遣をしまして、そこまでは無料でございます。それから、未登録のマンションに関してもマンションアドバイザー派遣、資料1の2枚目、ページ数でいくと3ページになると思うんですけれども、その左側に統合・再編の概要ということで記載しておりまして、その四角の中に下のほう、マンション管理アドバイザー派遣は年3回までということで、この回数まででしたら無料、市のほうの負担で派遣をするという形をとらせていただいております。 ◆石川建二 委員 主に最近ではどのような相談、派遣の内容があるんでしょうか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 マンションが建てられてからだんだん年数が経過してきておりますので、大規模修繕の御相談が多いというふうに聞いております。 ◆石川建二 委員 3回程度で大規模修繕のアドバイザーというのは機能を果たすんでしょうか。それとも、本来はもうちょっとそういう派遣の回数がふえたりすると、もっと利用しやすくなるんでしょうか。 ◎前田 住宅政策部長 マンションの大規模修繕、あるいは維持管理につきましては、本来はマンション管理組合がみずから取り組むべき課題であります。ただ、実態として、そこの取っかかりがわからないとか、どういう議論の進め方をしたらいいのかわからないという悩みがあるかと思いますので、マンション管理アドバイザー制度という形で、最初の部分だけは支援をしていこうという考えでございまして、その後はマンション管理組合の中できっちり予算をとっていただいて検討していただくというのが原則だと思います。 ◆石川建二 委員 そういう交流をしたり、サポートをするのはとても大切なことだと思っています。本当に建ってから相当年数がたった、30年以上の集合住宅もこれから大きな地域の問題になると思うんですが、その際に、大規模修繕が速やかにいくかどうかというのは、まちの中の廃墟のようなマンションを生み出さないためにも大切なことだと思いますので、そこのところが十分な支援になっているかどうかは、これから、またそういうマンションの方たちの御意見などにもよく耳を傾けていただいて、そういう大規模修繕、本来、おっしゃるように、理事会や住民の方の自主的な責任があると思いますけれども、しかし、非常にお金がかかる。水回り等が非常に老朽化してしまいますと、マンションの躯体にも相当負担をかけるような改修工事が予想されますので、そういう面でも、ちょっときめの細かい対応ができるように、古いマンションでも住み続けることができるような、そうした支援を、ぜひ現場の声を聞きながら進めていただきたいと、これは要望しておきたいと思います。 ◆浜田昌利 委員 ページで言うと3ページで、まず、マンション段差解消工事等費用助成、これは今までもあったわけですよね。これがまた新しいところでも、今後も統合、再編した後もあると。この助成の中身というのは同じなんでしょうか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 委員がおっしゃられたとおり、最初に、既存の制度はそのまま新しい制度でも継続をしていくということでございます。それから、内容に関しましても同じ内容のもので継続をしていくということでございます。
    ◆浜田昌利 委員 パブリックコメントで意見をいただこうというする場合に、くどいんだけれども、こういうのも内容は同じとか、新しいほうに書くとか、古いほうにも同じ内容を書いておくとか、そうすると、これは、変わらないんだけれども、そうなんだなと。意見をもらうという立場からは、こういうのはもうくどいけれども、示したほうがいいんじゃないかなと思います。  集会室整備助成金は認定マンションを対象としていて今までありました。これが今度はなくなるわけですよね。だから、こういうのも、私が思うには、2ページに書いてあるじゃないですかとおっしゃるのかもしれないんだけれども、こうやって比較するなら、くどいんだけれども、やっぱり2ページに書いてある新築マンションは150万円でした、既存マンションは50万円でした。3分の1を補助するんですと、こういうものを書いておいてもらったほうが、意見をもらうという点からはいいと思いますが、いかがですか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 委員のおっしゃられるような形で工夫をしてみたいと思っております。 ◆浜田昌利 委員 ちょっとくどくなって申しわけないんですけれども、管理組合の交流会というのがあるんですけれども、こういうものがうまくいけばすごくすばらしいなと思うんです。例えば、こういうのは、まず、令和元年度はモデル的に実施してみようと、まず年1回やってみようと、こういう考えですか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 令和元年度、今年度に関しましては、この制度の施行は、今のところ本年12月を予定しておりますので、年明けになるかもしれませんけれども、まず1度やってみたいと考えております。  それで、制度としましては、登録をしていただいた管理組合さんの参加ということが条件になるんですけれども、最初のモデル実施でございますので、未登録のマンションの方も含めてお声がけをして参加をしていただきたいと考えております。 ◆浜田昌利 委員 登録の実績としては、分譲マンション2,956件あるうちの515ということなので、5分の1か6分の1の間ぐらいですよね。なので、より広まることが大事だと思うので、お知らせして、ぜひこういういい機会としていただければありがたいと思います。  では、マンション便りも、とりあえず今度は、今まで不定期だったけれども、定期発行を目指すと。だから、こういうのも、余り最初からきちんと縛るわけにはいかないと思いますけれども、年1回とか2回とか、まずそういう感じで、それでそんなに制度改正が頻繁にあるわけじゃないと思いますし、しかしながら、新しい皆さんに登録してもらおうという点では、交流会をやったときには、こうやって、それなりによかったんだよということもアピールする場として広くというか、そんな感じでは難しいと思いますけれども、1回か2回発行していただきたいと思いますが、どのぐらい発行しようとか、何かお考えがあれば。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 発行に関しましては、上半期、下半期ということで年2回を考えておりまして、その中では、マンション関係のセミナーを定期的に年に2回とか開催しておりますので、その辺の情報のお知らせとか、あと、法律等の改正があれば、そのタイミングで情報提供をさせていただくと。それから、行政の中での、例えば、子育ての情報とか、高齢者向けの情報とか、そういうものを各関係局と連携しながらこの制度を進めていきたいと考えておりますので、その辺の情報提供なんかも便りに合わせて提供できるのではないかと考えております。 ◆浜田昌利 委員 これは要望ですけれども、管理組合に対してお便りするんだと思うので、管理組合が見ればいいということなんでしょうけれども、住民の皆さんにも必要な情報を回覧するというんですかね。または、皆さんが通るような玄関の掲示板に張ってもらうという、そんなことも意識しながら住民の皆さんの良好なコミュニティに資するような、そんなことも考えたお便りを要望します。お願いいたします。 ◆雨笠裕治 委員 今回、このまとめをやるに当たって、登録実績が市内の分譲マンション数2,956のうち515の管理組合というんですけれども、これを、パブコメを初めとして、この登録実績を上げていきたいわけですよね。そうすると、これは、例えば5年計画で何%ぐらいまでアップさせようとかという計画に基づいて今回パブコメを打つとする。そういうのがあって当然だと思うものですから。  それで、なおかつ、そのときに、このパブコメの配る対象、資料2なんですが、閲覧場所はこうなんですけれども、未登録のところにはアプローチをしないんですか。それで今後の件数が上がってくるようには僕は思えないんですけれども。  それから、市民の皆様からの意見を募集しますという中の、意見をいただくための動機づけとして、まずアプローチとして、今困っているマンションの問題は、これとこれと、こういうものがありますということの動機づけが何で出ていないのかがちょっと不思議なんです。  これから我々が考えなきゃいけないのは、老朽化をして、例えば管理組合費が積み上がっていないマンションがあって、それらが今後10年後に及ぼす影響が非常に大きいということがあって、その先行手段としてこういうものを条例改正するわけだよね。そうすると、それをパッケージで考えたときに、このパブリックコメントはすごく大事な部分を持っていて、だからこそ年次計画を立てながら、この最初のファーストコンタクトとしてのものについての施策の展開の仕方が、いまいちパッケージが見えてこないんだけれども、そのあたりの考え方を教えてもらえますか。 ◎前田 住宅政策部長 マンションの登録の数については、本市としては、当然ながら、理想としては全マンション登録していただきたいという考えを持っています。ただ、実際には、具体的に登録してこないマンションをどう考慮するかというのは、どういうぐあいにやっていくかというのは、今検討中でございます。模索しているところでございますので、それは引き続き検討してまいりたいというぐあいに思っております。それが1点目です。  それから、今回のマンション認定制度の見直しについてのパブリックコメントについて、未登録のマンションに対してお知らせをすべきじゃないかというところでございますが、御指摘のとおり、そういう形でできればいいのですが、今のところは、登録していないマンションに関してはなかなかアプローチ手段がないというのは、先ほど申し上げたとおり、同じ課題でございますので、まずは認定制度の見直しという形で、ホームページ等、あるいは川崎市の各部署のところで、従来のパブリックコメントのやり方でまず周知をしていきたいと考えているところでございます。  それから、困っているマンションに対してどういうことをやるべきかという課題につきまして、全体像が見えないというお話だったかと思います。それにつきましては、これも、今川崎市において3,000件のマンションがある中で、どれくらい困っているマンションがあるかという実態把握、それを踏まえてどういう施策を打っていくかということについては、まさに検討すべきことであり、本年度から始まりました第10次住宅政策審議会の中で、そこで重点的な議題として検討していくということにしております。  あと、国においても有識者の検討会でそういった課題が挙げられておりますので、そういう動向を見ながら検討を進めていきたいというぐあいに考えております。 ◆雨笠裕治 委員 このパブリックコメントを実施するに当たって、未登録の人についてはアプローチの手段がないんですか。 ◎前田 住宅政策部長 なかなか難しいです。 ◆雨笠裕治 委員 具体的にどう難しいんですか。 ◎前田 住宅政策部長 連絡先をどういうぐあいに、誰に対して連絡するかというところが、まず1つのハードルになると思います。 ◆雨笠裕治 委員 それって、これまでも建築をする際に、デベロッパーなり、マンションの建設事業者に、そのあたりのアプローチというものを、少なくともこういう老朽化が見えてきた段階からは、まちづくり局の中でそのようなことを工夫して対応するような施策、手立ては打ってこなかったんですか。 ◎前田 住宅政策部長 現状、実態といたしましては、マンションのデベロッパーに対して、そういう働きかけをこれまでしたということはございませんが、今後、そういった老朽化マンションの問題が顕在化してきますので、どういうアプローチの仕方がいいかというのはこれから検討してまいりたいと思います。 ◆雨笠裕治 委員 登録の内容、中身なんだけれども、登録実績があるマンションというのは比較的新しいのか。それとも、この515の管理組合の傾向はどういうのがあるのか。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 傾向としましては、全体的に分散しているというか、新しいものだけということではなくて、その年代に応じてそれぞれ登録はしていただいている状況でございます。 ◆雨笠裕治 委員 例えば、区によって登録の件数が違うという傾向はないの。 ◎松本 住宅整備推進課担当課長 区においても、極端に変わるというところはございません。 ◆雨笠裕治 委員 これは要望なんですけれども、冒頭申し上げたように、これは非常に重要な問題なので、パブリックコメントの打ち方、アプローチの仕方も、もう少し御検討いただけませんか。 ◎岩田 まちづくり局長 委員がおっしゃられるように、3,000ある中で500しかない、先ほど6分の1ぐらいしかまだないということで、もう少しアプローチをするべきだという御意見をいただきました。現段階では、部長が申し上げましたように、非常に難しいところもございます。管理組合がない物件もあったり、連絡先が本当にわからない物件も多々ございます。ですので、今後、こういったマンションがふえてまいりますので、それも含めて、今後の取り組みとして、いかに踏み込んでいくかということを検討しながら、今回はさまざまな閲覧場所、あるいは周知等も、この内容で進めていくわけでございますけれども、もう少し踏み込んだ検討も今後進めていきたいと思っております。 ◆雨笠裕治 委員 これを契機に、今、局長がおっしゃったように、例えば、施工会社であったり、修繕会社を通じて追っていくとか、そういうふうな取り組みをぜひ進めていただきたいと思います。これを要望して、終わります。 ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の見直しに係るパブリックコメントの実施について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより「川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施について」御報告させていただきます。  内容につきましては、植木市営住宅管理課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎植木 市営住宅管理課長 続きまして、「川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施について」御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施についてのファイルをお開きいただき、2ページの資料1をごらんください。  初めに、1、市営住宅条例等の概要でございます。  (1)川崎市営住宅条例は、市営住宅を適正に管理するため、公営住宅法等の規定に基づき、市営住宅及びその共同施設の設置、整備基準、管理等について定めております。  (2)川崎市特定公共賃貸住宅条例は、特定公共賃貸住宅を適正に管理するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の規定に基づき、特定公共賃貸住宅及びその共同施設の設置、管理等について定めております。  次に、2、市営住宅条例等の課題についてでございますが、初めに、参考1、改正民法の概要をごらんください。  今回の民法改正は、主に債権関係の規定について、以下の2つの視点から行われました。1つ目は、社会・経済の変化への対応、2つ目は、実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することでございます。この改正民法は、平成29年6月に公布され、令和2年4月1日に施行されます。  上の(1)にお戻りいただきまして、この改正民法の施行に伴う課題でございますが、保証人の保護を強化するため、賃貸借契約における保証人についても保証の上限である極度額を設けなければならないこととされ、極度額の定めがない場合には、契約は無効となることが定められました。  本市では、連帯保証人の確保を市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居要件としておりますが、改正民法の施行に対応するため、連帯保証制度の存廃について検討いたしました。  次に、右側に参りまして、(2)市営住宅等の管理上の課題としまして、①でございますが、騒音やごみ問題等、近隣住民に迷惑行為を行っている者に対して、従来から改善指導を行っておりますが、迷惑行為への対応が明文化されていないことから、改善指導等に実効性を持たせ、強化していく必要があります。  また、②でございますが、川崎市特定公共賃貸住宅の空き家率が現在49%となっており、この有効活用が喫緊の課題であります。  これら市営住宅等の管理上の課題に対応するための取り組みを検討いたしました。  なお、特定公共賃貸住宅については5ページの参考資料を御参照ください。  次に、3、市営住宅条例等の一部改正の方向性についてでございますが、1つ目として、市営住宅等に入居する際に連帯保証人を不要といたします。  2つ目として、迷惑行為者に対する改善指導を強化し、信頼関係の破壊に該当すると思慮する場合には、住宅の明け渡しを求めるべく、その立証が可能となるよう、迷惑行為者への対応を明文化いたします。  3つ目として、市営住宅と同一棟内に混在している特定公共賃貸住宅を公営住宅に準ずる住宅として活用できるようにしてまいります。  1ページおめくりいただき、3ページ左上に参りまして、4、市営住宅条例等の一部改正の概要についてでございますが、1つ目として、入居要件としている連帯保証人を廃止し、緊急連絡人を届け出る制度に改めます。現在、連帯保証人には、滞納家賃や退去時の原状回復費用を保証していただく以外に、①入居者の多くが高齢の単身世帯であることから、実質的に緊急時の連絡先としての役割等を果たしていること、②使用料等の滞納が始まった初期段階で、納付指導を行っていただいていること、③使用者が無断退去した場合や、単身で死亡した場合に住宅の廃止手続を行っていただいていることから、以上の3点について、連帯保証人にかわって緊急連絡人に行っていただくこととし、それを規則に規定いたします。  また、連帯保証人の廃止等に伴い、退去時に滞納家賃や原状回復費用を納付できない使用者に対応するため、市営住宅への入居時にお預かりする敷金を1カ月分増額し、3カ月分に改めます。  なお、特定公共賃貸住宅につきましては、もともと敷金が3カ月分でございますので、変更はいたしません。  また、既に入居されている方については、今回の連帯保証人の廃止及び敷金の増額の対象とはならないため、変更はございません。  2つ目として、迷惑行為を縮減し、入居者が安心して暮らすことができる居住環境を整備するため、条例で迷惑行為を禁止します。また、迷惑行為を住宅の明け渡し事由として条例に明示することにより、たび重なる市の改善指導にもかかわらず迷惑行為が解消せず、判例上住宅の明け渡しを認める基準として確立している信頼関係の破壊に該当すると思慮する場合には、法的措置による住宅の明け渡しを行ってまいります。なお、訴訟に至るまでの手続等は規則等に規定いたします。  なお、1ページ目の参考3に、市営住宅における迷惑行為と考えられる行為の状況をお示ししましたので、御参照ください。  3つ目として、特定公共賃貸住宅の有効活用につきましては、まず市営住宅と同じ棟内に混在している特定公共賃貸住宅の空き住戸を子育て世帯向けに活用するため、公営住宅に準ずる住宅に用途変更できるようにいたします。なお、特定公共賃貸住宅のみで構成されている住棟については、今後民間による有効活用を検討してまいります。  右上に参りまして、参考として、条例の一部改正に伴う変更事項を一表に取りまとめましたので、御確認ください。  6、スケジュールでございますが、まず、パブリックコメントを実施し、本件について幅広く市民の皆様の意見を募集いたします。意見の募集期間は、本年の9月1日から9月30日までといたします。  閲覧場所、提出方法等の詳細につきましては、4ページの資料2に記載のとおりでございますので、後ほどごらんください。  パブリックコメント終了後、意見集約等を行い、令和元年11月にパブリックコメントの実施結果の御報告と議案の提案説明を行い、12月議会に改正条例の議案を上程し、議決をいただいた上で、令和2年4月1日に、改正した川崎市営住宅条例等を施行する予定でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆石川建二 委員 連帯保証人の廃止、これは民法の改正に伴ってということですけれども、現在は家賃の滞納などの請求が求められ、新しい緊急連絡人になった場合には、その他から抱えている負債といいましょうか、滞納家賃等の支払い義務は生じないという理解でよろしいんでしょうか。 ◎植木 市営住宅管理課長 今、石川委員のおっしゃられたとおりでございます。 ◆石川建二 委員 既存の入居者の方は従来どおりということなんですが、高齢世帯でよく見られるのが、保証人の方も高齢化してしまって保証能力がなくなっているという事例もあるやに聞いておりますけれども、そういう場合の具体的な対応はどのようになるのでしょうか。 ◎植木 市営住宅管理課長 現実問題として、連帯保証人の方に支払い能力がないというケースは多々ございます。そのような場合につきましては、現実問題として、連帯保証人に請求しても払っていただけないということで、その分は市のほうで負担をしてございます。 ◆石川建二 委員 それと、一番悩ましいのが迷惑行為の禁止、これは周りにお住まいになっている方からもいろいろ御相談が上がり取り扱うケースだと思うんですけれども、これを明文化して、よりそれの指導を強めていくということのようですが、最終的には明け渡しを求めていくということの理解でよろしいんでしょうか。 ◎植木 市営住宅管理課長 先ほども御説明いたしましたように、判例上、明け渡しを求められるのは、信頼関係が破壊されているというような事実関係が認められる場合のみということになってございますので、そこの立証が1つ問題になってくると思います。そのため、今回、条例に迷惑行為を禁止するとともに、迷惑行為を行った場合には明け渡しをするということを明示することによって指導を強化するとともに、具体的に立証のために必要な証拠を収集して、立証ができるという状態になった時点で訴訟を起こして明け渡しを求めていくということになります。 ◆石川建二 委員 そうしますと、考えられる迷惑行為というのが資料1のところに類型化されていますけれども、これらの行為があった場合には、条例で定めて、退去の根拠とするということでよろしいでしょうか。もう少し細かく規定をすることが必要かなと思いますけれども、そこら辺はいつごろはっきりするのか、もう既にはっきりしているのか、その辺についても教えていただけますか。 ◎植木 市営住宅管理課長 条例には、あくまで迷惑行為を禁止するということと、明け渡し事由にするということを記載します。具体的な迷惑行為の内容の詳細については規則のほうに定めるということを考えてございまして、今のところ、規則の中身については詰めている段階でございます。 ◆石川建二 委員 規則の内容によっては、これがちょっと行き過ぎた指導になるんじゃないかとか、どういうケースが退去を求められるケースになるのかというのは非常に微妙な問題があるかと思いますので、そこら辺の規則も合わせて、条例の検討というのを行うべきだと思いますが、そこら辺は情報提供といいましょうか、議会や市民に対する情報提供はいつごろになるのか、教えていただけますか。 ◎植木 市営住宅管理課長 改正条例を上程いたします12月の議会の段階では、規則の詳細についても御説明させていただきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 確かに非常に迷惑して、お隣の方や上下の方が逆に引っ越さざるを得ないというようなケースも、私も過去に扱ったことがありますけれども、本当に悩ましいケースだと思うんですが、例えば、迷惑行為を行った方が市営住宅に住めなくなった場合に、その行き先はどうなるのかというのを、まちづくり局というよりも市全体の課題としては当然生じてくる課題かと思いますけれども、そこら辺は市としてどのように検討されているのか、教えていただけますか。 ◎植木 市営住宅管理課長 福祉部門とも協力しながら、そういう方が入居できるような施設等を考えていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 迷惑行為を行う方が自発的にそれをするというのはなかなか困難なケースがあるかと思いますけれども、そこのところは、やはり全庁的な対応というのが求められると思いますが、そのところは局長にも、各局にも、福祉分野ですとか他の分野にも働きかけて、やはり仮にそういう行為があったとしても、住んじゃいかぬということにはなかなかならないと思うので、住居の確保というのは何らかの形で手当てをしていくことが必要かと思いますが、全庁的な取り組みとしてそれを進めるお考えはございますか。 ◎岩田 まちづくり局長 市営住宅という任務、あるいは性格として、さまざまな方が入られる、あるいは入っていただく施設でもございます。いろいろな方といって、精神的なもの、あるいは障害的なもの、さまざまなハンディをしょっている方もいらっしゃいますので、そのさまざまな事象を持っていらっしゃる方との関係をいろいろと調べまして、関係局と、あるいは関係法律に携わっている部局等と連携しながら、福祉であり、民生であり、いろいろなところであると思いますので、そちらと連携しながら、今後進めていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 本当にただ単に民間のアパートだったりマンションであれば内部規定にそぐわないからといって退去を求めることになることもあり得るのかなと思いますけれども、結局、最後の住宅としてのセーフティネットが市営住宅ということですから、そこのところは、単に排除すればいいということにならないように全庁的な取り組みをぜひ求めておきたいということと、あと、この取り扱いについては非常に難しい問題だと思いますので、できるだけ早く規則等の内容等を明らかにしていただいて、十分な議論をしていきたいと思います。  とりあえず結構です。 ◆浜田昌利 委員 迷惑行為者への対応を明文化するということなんですけれども、それは、その中に、例えば、1回目はイエローカードだよとか、2回目でレッドカードだよとか、または3回あったらこうだよとか、そんなことはあるんでしょうか。 ◎植木 市営住宅管理課長 現在も口頭による指導、あるいは文書による指導を行っておりますけれども、今後、改正するプロセスの中で、やはり何度か指導を文書で行って、それが何度指導しても是正されない、たび重なる指導にもかかわらず是正されないといった場合には明け渡しを求めていくということを考えてございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。そういう口頭注意、文書注意が何回、この辺のプロセスを明文化されるということでよろしいですか。 ◎植木 市営住宅管理課長 具体的に何回文書注意をしたら明け渡し訴訟かというようなことは、多分規定はできないと思います。あくまでもそれは立証上の問題として、信頼関係破壊と言えるほどの悪質な行為があるということを、法律相談等をして内部的に検討した上で訴訟に向かっていくという形になると思います。 ◆浜田昌利 委員 要するに、迷惑行為は困るわけですよね。ただ、それを言うと、誰が言ったんだとか、じゃ、隣の人かとか、上の人か下の人かとなったりして、それで変な逆恨みみたいなことも怖いわけです。だから、そういう意味で、段階的なことが、口頭注意なり明文化して、回数とかはやらなくていいものの、または、両隣、上下、全ての人が言ったからとか、そんなことも明文化しなくていいと思うけれども、段階的なアプローチがあるんだよという、そんなことが明文化されるのかなと思ったんです。 ◎植木 市営住宅管理課長 規則の中でそこまで記載をするのはなかなか難しいかと思うんですけれども、訴訟上の話としては、やはりどうしても立証という観点から見ると、客観的な証拠、いわゆる物証があれば一番いいんですけれども、物証がないといった場合には、被害を受けている方の証言というものが必要になってきますので、訴訟においては、被害を受けた方の御協力がいただけないと、なかなか勝訴に向けては難しいと思ってございますので、そこら辺の被害を受けている住民の方の御協力というのをどうやっていただけるのかと、そこをこれから検討してまいりたいと思っております。 ◆浜田昌利 委員 物証ということで、訴訟も視野に置くから、そうすると、お隣さんなり、上の人なり下の人なり、誰かがこう言っているんだということが、そういうことを解決するには明らかにしなきゃいけないんでしょうけれども、そういうことの積み重ねというか、それを明らかにしていくわけですね。そうしないと、明文化して明け渡しになるわけですからね。ちょっとどういうふうになるのか、その明文化したものを見たいなと思いますけれども、良好な住環境をつくるということが目的なので、段階的なアプローチということと、あとは物証ということになるんでしょうけれども、迷惑を受けたんだと言った人を守るということ、こんなこともしっかりと考えていただければと思います。 ◆上原正裕 委員 御説明ありがとうございます。皆さんの質問の中で特公賃の話が出てこなかったのでちょっと質問させていただきたいと思います。今、特公賃は入居率が49%で、大変な苦境にあるということで、今のパブリックコメントの実施についての資料を見ると、市営住宅条例等の一部改正の概要の(3)特定公共賃貸住宅の用途変更ということで、できるだけ公営住宅化していくというのが大筋だというふうに確認できますでしょうか。 ◎前田 住宅政策部長 特公賃につきましては、2種類あります。1つは、公営住宅と混在している、公営住宅の中に特公賃の住戸もある、同じ棟の中に混在しているもの、それと、1棟丸々が特公賃、この2種類がございます。今回御提案させていただいているのは、まさに市営住宅と混在していて、管理上、一体に管理したほうが合理的ではないかというものを公営住宅に準ずるものとして活用できないかということで提案させていただいているものでございます。  一方で、1棟丸々のものにつきましては、これはもう少し抜本的な活用方法も考えられるだろうということでございまして、民間活用を念頭に置きながら、どういうことで対応していくかというのを今検討しているところでございます。 ◆上原正裕 委員 今の活用という話は、特公賃というスキームにのっとったまま活用するということなんでしょうか。というのは、この特公賃のスキームというのは20年すりつけで、少なくともベースアップが前提になっていて、ある程度の世代である程度の収入が見込まれている人じゃないと、そんな人は多分、現況では、そんなに存在しないと思いますけれども、そのスキームにのっとったまま活用するというのは、なかなか難しいそうな気がするんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ◎前田 住宅政策部長 御指摘のとおりでございまして、検討の中身としましては、特公賃制度にこだわらずに幅広く検討してまいりたいと思います。 ◆上原正裕 委員 ありがとうございます。  あともう一つは、民間による有効活用を考えるというか、今後、1棟丸ごとでサブリースされるのかどうなのかわからないですけれども、そういう当てがあるというか、成功事例がよそにあるとか、もしあれば。そもそも、今あるのであれば、ちょっと教えていただきたいと思うんです。 ◎白石 住宅整備推進課長 特定公共賃貸住宅は、いわゆる行政財産として管理をしておりますので、なかなか行政財産をサブリースという形で貸し出しをしているという事例は、今のところ、我々が調べている限りはないという状況でございますが、今回、民間活用ということで、法律の中でどの程度活用できるかというのは、幅広く御意見を伺っていきたいと考えております。 ◆上原正裕 委員 既にこの特公賃の対策を打たれている、これまでに実施した対策、参考資料、特定公共賃貸住宅についてという、これまでに実施した対策としては、民間相場に合わせた使用料の引き下げ、子育て・若年世帯向け減免制度のモデル実施、民間あっせん仲介業者や民間ポータルサイトの活用と、あくまでもやれることはほとんどやっているように見えるんです。それに対して、この文言だと、民間業者を起用するというのは、既にやったことをもう一度やろうとしているような雰囲気がするんですけれども、なので、何か隠し玉を持っていらっしゃるんじゃないかなという気がしているんです。 ◎前田 住宅政策部長 民間さんのほうがいろんなノウハウとかアイデアを持っていらっしゃいますし、場合によっては資金面で民間を活用することが有利な場合もありますので、むしろ今後はそういった民間の意見を聞く場を設けて、とりあえず幅広くアイデアを募っていくということを検討しております。
    ◆上原正裕 委員 わかりました。ありがとうございます。 ◆石川建二 委員 先ほど特公賃について、行政財産として取り扱っていくということですけれども、その場合には、例えば、売却だとか、そういう民間活用という手法もあるかと思うんですが、そういうことは考えていらっしゃらないのか。  また、市営住宅と混在している場合に、市営住宅に準ずる活用ということなんですが、準ずるとはどのような活用なのか、具体的に教えていただけますか。 ◎植木 市営住宅管理課長 前段のほうのお話を、もう一度よろしいですか。 ◆石川建二 委員 先ほどのお話で、特公賃の民間活用、特公賃制度にこだわらずに活用していく、幅広い活用ということですが、例えば売却のような形での民間活用ということも考えられるのか、その点について、1点目にお聞きしました。 ◎白石 住宅整備推進課長 1つ目の質問につきましては、まず敷地について、敷地が市営住宅と一体となって1団地認定という形で同一敷地内に市営住宅の棟と特定公共賃貸住宅の棟がございますので、土地については市営住宅の行政財産のままということになるので、現時点ではなかなか建物だけを売却するというのは難しいかと思いますが、長期的な視野で考えますと、敷地の分割も含めてどういった形ができるのかというのは、議論の余地はあるかなと思っております。  いずれにいたしましても、民間さんのお知恵をかりながら、どういった形が一番費用対効果としていいのかという部分も今後検討して、協議してまいりたいと考えております。 ◎植木 市営住宅管理課長 2点目の御質問でございますが、公営住宅については、公営住宅法に基づく住宅ということでございまして、公営住宅に準ずる住宅というのが、地域優良賃貸住宅制度要綱という国の要綱がございまして、それに基づく住宅になってございます。したがいまして、その根拠が異なるということで、市営住宅と全く同じということではないんですけれども、ただ、入居の基準等は、低額所得者、住宅困窮者を対象とした、いわゆる公営住宅法に規定する入居資格を満たす者と全く同じ入居の基準になりますので、扱い方としては、お住まいになられる住民の方にとっては、公営住宅とほとんど変わらないということになります。 ◆石川建二 委員 そうすると、入居できる方の対象は市営住宅と同じと。募集の仕方が何か変わるんですか。 ◎植木 市営住宅管理課長 募集も、従来の市営住宅の募集と同じで募集してまいります。 ◆石川建二 委員 そうすると、市民にとっては、また、利用者の方にとっては市営住宅と同等の利用が可能となるという理解でよろしいでしょうか。 ◎植木 市営住宅管理課長 市営住宅とほとんど変わらないと考えていただいて結構です。 ◆石川建二 委員 結構です。ありがとうございます。 ◆林敏夫 委員 1つだけ確認したいんですけれども、既入居者のところで、緊急連絡人のところ、3ページ目の右の表ですけれども、連帯保証人の死亡または変更時に緊急連絡人に切りかえるとなっているんですけれども、この辺のチェックというのはどうやっていくのかというのを教えてほしいんです。 ◎植木 市営住宅管理課長 連帯保証人については、実際に入居されている方に収入申告というのを毎年行ってございますので、その際に連帯保証人の方が、例えば亡くなったとか、何かの理由で連帯保証人が続けられなくなったので別の方にかわりたいというようなことを、その機会に調査しまして、そういう申し出があった場合には、連帯保証人から緊急連絡人のほうに切りかえるということを考えてございます。 ◆林敏夫 委員 そういった意味では、なかなか自己申告的に言うのは難しいというか、ちょっと心配な部分もあるので、このタイミングで少しそういった全体に確認するようなことをやったほうがいいと思いますので、御検討をお願いします。これは要望でいいです。 ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市営住宅条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「平成30年度一般財団法人川崎まちづくり公社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について」、「平成30年度川崎市住宅供給公社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について」、「平成30年度みぞのくち新都市株式会社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について」を議題といたします。  これら3件は、いずれもまちづくり局における出資法人の経営改善及び連携・活用に関する取組評価に関する内容でございますので、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○末永直 委員長 それでは、3件の所管事務の報告を一括して議題といたします。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより一般財団法人川崎まちづくり公社、川崎市住宅供給公社及びみぞのくち新都市株式会社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について御報告させていただきます。  内容につきましては、各担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎長澤 庶務課長 それでは、各出資法人の取り組み評価の報告に入る前に、出資法人の経営改善及び連携・活用に関する取組評価の実施経緯等について御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の1(4)平成30年度一般財団法人川崎まちづくり公社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」についてのファイルをお開きいただき、右下のページ番号18ページの参考資料1をごらんください。  初めに、1の経営改善及び連携・活用に関する取組評価の実施経緯についてでございますが、1ポツ目にございますとおり、本市では、平成14年度の第1次行財政改革プランの策定以降、出資法人が担ってきた役割や事業について検証し、効率化・経営健全化に取り組むとともに、2ポツ目にございますとおり、平成16年度には、出資法人の経営改善指針を策定し、出資法人の抜本的な見直しや自立的な経営に向けた取り組みを推進してきたところでございます。  そうした中で、3ポツ目にございますとおり、今後も引き続き、効率化・経営健全化に向けた取り組みを進めていく必要がある一方、厳しい財政状況の中で地域課題を解決していくに当たり、多様な主体との連携の重要性が増しているほか、国からの通知においても効率化・経営健全化と活用の両立が求められるなど、出資法人を取り巻く環境が変化してきているところでございます。  こうしたことから、4ポツ目にございますとおり、これまで取り組んできた出資法人の効率化・経営健全化とあわせて、本市の行政目的に沿った連携・活用を図っていくという視点で、出資法人への適切なかかわり方について、外部有識者から構成される行財政改革推進委員会出資法人改革検討部会からの提言を踏まえ、前記指針を出資法人の経営改善及び連携・活用に関する指針に改めるとともに、法人ごとに経営改善及び連携・活用に関する方針を策定し、毎年度の点検評価を実施していくこととしたところでございます。  次に、19ページをごらんください。取組評価の対象となる出資法人は、表にございますとおり全24法人となっております。  次に、20ページ、2の経営改善及び連携・活用に関する取組評価の全体構成の3ポツ目をごらんください。  本取組評価においては、市と法人の役割の再構築と、様式や指標の見直し、評価の客観性向上のための仕組みづくりの視点から、下段にお示しする表のような手法の改善も行っております。  表の3段目にございますとおり、評価の客観性向上のための仕組みづくりといたしまして、従来は内部評価後、結果をホームページにて公表していたものを、今回から外部評価を加え、本日のような形で、結果を議会に報告の上、ホームページにて公表するようにするなどの改善を図ったものでございます。  続いて、21ページの(参考)経営改善及び連携・活用に関する取組の評価と今後の取組の方向性の区分選択の考え方をごらんください。この後、各法人の個別の取組評価について、各担当から説明がございますので、それに先立ち、実際の評価方法について説明申し上げます。  まず、①各取組の指標に対する達成度の選択の考え方についてでございますが、黒丸の1つ目にございますように、各指標における実績値について目標値及び現状値を基準としてaからdの4段階としており、黒丸の2つ目以降にございますとおり、現状値と目標値が同じである場合等においては、直近数年間の平均値などを基準に個別設定値を設定し、区分の現状値を個別設定値と読みかえた上で選択する等、例外的な取り扱いについて整理をしております。  次に、22ページの②各取組に対する本市による達成状況の評価の考え方についてでございますが、前記①の指標に対する達成度に応じて、表のとおり平均点を算出し、AからEの判定を行うことを原則としつつ、法人コメントに記載された、その他の成果等を踏まえ、原則とは異なる達成状況区分を選択することも可能としているものでございます。  次に、23ページの③各取組に対する費用対効果の評価の考え方についてでございますが、本市からの財政負担を伴う事業については、前記②の達成状況と表に掲げる行政サービスコストに対する達成度に応じて(1)から(4)の判定を行うことを原則としつつ、法人コメントの記載内容を踏まえ、原則とは異なる区分を選択することも可能としているものでございます。  次に、24ページの④今後の取組の方向性の選択の考え方についてでございますが、前記②と③の評価等を踏まえ、表を参考に、法人としての今後の取組の方向性をⅠ、Ⅱ、Ⅲのいずれかの区分から選択することとしているものでございます。  続きまして、25ページをごらんください。3の平成30年度取組評価の総括についてでございますが、下段の表にお示ししているとおり、本市施策推進に向けた事業取組と経営健全化に向けた取組と業務・組織に関する取組の市による達成状況の評価や費用対効果の評価について、A、BまたはCとなったものや(1)または(2)となったものが約9割前後と、全体としては一定の成果があったと認められるものの、評価がDまたはEとなったものや(3)または(4)となったものも約1割前後と、現状を下回り目標未達の課題のある取り組みも散見されるところです。  次に、26ページの4の平成30年度評価結果を踏まえた今後の取組の方向性についてでございますが、下段の表にお示しするとおり、今後の取組の方向性がⅠとなったものについては、引き続き、法人の自立性を尊重しつつ、必要に応じて市と法人が連携を図りながら取り組みを進めていくこと、今後の取組の方向性がⅡとなったものについては、その要因を分析し、出資法人みずから取り組みの改善策を講じるだけでなく、市としてもより積極的な関与を行っていくことが求められるところです。  また、今後の取組の方向性がⅡとなったものの中には、方針策定時から市の施策推進等に伴う大幅な事業を取り巻く状況の変化があったものや当初の目標設定を誤っていたものもあり、その場合には、理由を明確にした上で、今回の評価にあわせて、目標値等の変更を行うものとしたところでございます。  なお、右下のページ番号27ページの参考資料2、平成30年度出資法人「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」の審議結果についてにつきましては、先ほど御説明いたしました外部評価として実施した川崎市行財政改革推進委員会における審議結果の通知でございます。今般の取組評価につきましては、本審議結果を踏まえて、必要な修正等を行い、お示ししているものでございます。本審議結果及び取組評価の実施経緯や全体的な評価結果の概要につきましては、本日、総務企画局から総務委員会へ報告を行っているところでございます。  それでは、初めに、一般財団法人川崎まちづくり公社について御説明させていただきますので、2ページにお戻りください。資料1をごらんください。初めに、1、本市が法人に求める経営改善及び連携・活用に関する取組において、本法人の取組評価を総括しておりますので、本日はこちらを中心に御説明申し上げます。  まず、資料上段の本市施策における法人の役割についてでございますが、再開発事業等に関連して取得した施設の管理運営、公共建築物等の改修、補修工事の設計、工事監理などの業務、ハウジングサロンにおける住宅・マンション管理相談、専門アドバイザーの派遣、これらを通じ、活力に満ちた魅力あるまちづくりの推進を図ることとしております。  次に、資料中段の4カ年計画の目標についてでございますが、1点目として、都市諸施設の管理運営、計画的修繕の実施、高い入居率・稼働率の保持、2点目として、市が進める公共施設の適正な維持管理への支援及び業務の受託、3点目として、住宅相談、マンション管理相談の継続、4点目として、長期借入金の計画的返済、5点目として、技術力の維持・向上を挙げております。  次に、2、本市施策推進に向けた事業取組と成果でございますが、取組①各拠点地区におけるまちづくりを支える施設の整備・運営についてですが、その指標である新百合トウェンティワンの入居率につきましては、目標値の98%に対し、実績値が100%と目標値以上となったことから、達成度はa、ノクティプラザの売上高につきましては、目標値の73億円に対し、実績値が76億1,100万円と目標値以上となったことから、達成度はa、行政サービスコストについては、新川崎・創造のもり管理運営事業費負担金を指標としており、目標値4,740万6,000円に対し、実績値が4,468万9,000円と目標値より低いコストを達成したため、達成度は1)、これらの達成度から、本市による達成状況の評価はAで、費用対効果の評価は(1)、今後の取組の方向性は、現状のまま取組を継続するとする、Ⅰとしております。  次に、取組②川崎市が進める公共施設の建設や適切な維持管理への支援についてですが、その指標である市業務の受託件数につきましては、目標値の60件に対し、実績値が68件と目標値以上となったことから、達成度はa、本市による達成状況の評価はA、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、取組③市民が安心して暮らせる住まい、まちづくりへの支援についてですが、その指標である住宅相談・マンション管理相談件数につきましては、目標値の700件に対し、実績値が854件と目標値以上となったことから達成度はa、マンション管理基礎セミナー受講者満足度につきましては、目標値の90%に対し、実績値が90.25%となったことから、達成度はa、行政サービスコストについては、住情報提供事業費補助金を指標としており、目標値550万6,000円に対し、実績値が同額であったため達成度は2)、これらの達成度から、本市による達成状況の評価はAで、費用対効果の評価は(1)、今後の取組の方向性はⅠとしております。  続きまして、3ページをごらんください。3、経営健全化に向けた取組と成果でございますが、取組①長期借入金の計画的な返済についてですが、その指標である3施設に係る長期借入金期末残高つきましては、目標値129億3,400万円に対し、実績値が同額であったため、達成度はa、本市による達成状況の評価はAで、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、取組②不動産賃料収入の維持についてですが、その指標である不動産賃料収入額につきましては、目標値14億円に対し、実績値14億6,100万円と目標値以上となったことから、達成度はa、本市による達成状況の評価はAで、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、4、業務・組織に関する取組と成果でございますが、取組①技術力の維持・向上についてですが、その指標である技術系講習、研修会等の出席延べ職員数につきましては、目標値45人に対し、実績値48人と目標値以上となったことから、達成度はa、本市による達成状況の評価はAで、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、取組②適正・公正な運営体制維持についてですが、その指標であるコンプライアンスに反する事案の発生件数につきましては、目標値0件に対し、実績値0件となったことから、達成度はa、本市による達成状況の評価はAで、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、本市による総括でございますが、全般にわたり着実に目標を達成し、本市が求める役割を果たしており、特に新百合トウェンティワンビルについて適正な管理を行うとともに、入居率100%を維持したことや、長期借入金について計画どおり返済を行ったことなど、堅実な経営を行っていることを評価しております。今後も引き続き、公社の諸事業を通じ、活力に満ちた魅力あるまちづくりの推進が図られるよう期待をしております。  なお、4ページから16ページの本市施策推進に向けた事業取組と経営健全化に向けた取組と業務・組織に関する取組の各個票につきましては、前述の取り組む事業・項目ごとに、計画(Plan)とそれに対する実施結果(Do)及び評価(Check)と改善(Action)の詳細を記載しており、17ページの法人情報シートにつきましては、法人の財務状況と本年7月1日現在の役員、職員の状況について記載しておりますので、後ほど御参照ください。  また、40ページ以降の参考資料3につきましては、昨年度策定した当該法人の経営改善及び連携・活用に関する方針となっておりますので、計画時の指標や目標値の設定の考え方等を参考としてお示ししております。  平成30年度一般財団法人川崎まちづくり公社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」についての説明は以上でございます。 ◎白石 住宅整備推進課長 続きまして、住宅供給公社について御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の1の(5)平成30年度川崎市住宅供給公社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」についてのファイルをお開きいただき、右下のページ番号2ページの資料1をごらんください。  初めに、1、本市が法人に求める経営改善及び連携・活用に関する取組についてですが、資料上段の本市施策における法人の役割につきましては、川崎市住宅基本計画において位置づけられており、住宅政策実施のパートナーとしての役割やまちづくり施策と連携した事業展開、健全な住宅市場の育成に向けた住情報拠点としての役割などがございます。  次に、資料中段の4カ年計画の目標についてでございますが、1点目として、市営住宅の管理代行者として適切な入居管理を行い、事務の効率化や市民サービスの向上に取り組み、市の住宅政策と連携した市営住宅管理事業の推進、2点目として、川崎市との連携及び公社独自の取り組みを付加したパートナーシップ事業の推進、3点目として、公社管理物件の高い入居率を維持し、適切に管理することにより経営基盤の充実強化を図ることを目標としております。  次に、2、本市施策推進に向けた事業取組と成果でございますが、取組①市営住宅管理事業についてですが、その指標である長期空き家の戸数につきましては、目標値の147戸に対し、実績値が165戸と目標値未満ではあるものの、現状値以上となったことから、達成度はb、市営住宅等使用料収納率の向上につきましても、目標値の99.2%に対し、実績値が99.17%と目標値未満ではあるものの、現状値以上となったことから、達成度はb、事業別の行政サービスコストにつきましては、目標値35億4,465万円に対し、実績値が35億7,667万3,000円と実績値が目標値の100%以上110%未満となったことから、達成度は2)となり、これらの達成度から、本市による達成状況の評価はCで、費用対効果の評価は(2)、今後の取組の方向性はⅡとしております。  今後の取組の方向性がⅡであることから、詳細について御説明いたしますので、4ページをお開きください。一番下の実施結果(Do)の欄をごらんください。  指標1関連につきましては、空き家期間の短縮に向けた取り組みとして年2回の定期募集のほかに、定員割れした住戸を対象に常時募集を開始しました。  次に、指標2関連につきましては、1つ目として収入申告書の回収率を向上させ、滞納の未然防止に努めました。また、2つ目として滞納者への戸別訪問等をふやし、分割納付による収納率の向上に取り組みました。また、3つ目として生活保護受給者による代理納付制度の推進などを実施しました。  続きまして、5ページをお開きください。一番下の改善(Action)をごらんください。先ほど御説明したとおり、目標未達成の取り組みがございましたので、常時募集の対象住戸の拡充や定期募集回数を年2回から4回にふやすこと、市営住宅使用料の収納率については催告の強化や未手続案件の解消等を推進することで、取り組みの改善を行いながら、本取り組みを継続するとしたものでございます。  続きまして、2ページにお戻りください。取組②パートナーシップ事業についてですが、その指標であるパートナーシップ事業として実施する事業数につきましては、目標値の5事業に対し、実績値が5事業と目標値以上となったことから、達成度はa、すまいの相談窓口における専門相談先等へのマッチング件数につきましても、目標値の220件に対し、実績値が296件と目標値以上となったことから、達成度はa、事業別の行政サービスコストにつきましては、目標値2,624万8,000円に対し、実績値が2,860万5,000円と実績値が目標値の100%以上110%未満となったことから、達成度は2)、これらの達成度から、本市による達成状況の評価はAで、費用対効果の評価は(2)、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、取組③賃貸住宅管理事業についてですが、その指標である公社管理物件への入居率につきましては、目標値の94.5%に対し、実績値が95.2%と目標値以上となったことから、達成度はa、事業別の行政サービスコストにつきましては、目標値1,258万1,000円に対し、実績値が1,258万円と実績値が目標値の100%未満となったことから、達成度は1)、これらの達成度から、本市による達成状況の評価はAで、費用対効果の評価は(1)、今後の取組の方向性はⅠとしております。  続きまして、3ページをごらんください。3、経営健全化に向けた取組と成果でございますが、取組①経営基盤安定化に向けた個人情報資産の保全の取組についてですが、その指標であるプライバシーマークの取得及び運用につきましては、目標値、取得に向けた社内体制の整備に対し、実績値、取得に向けた社内体制の整備と目標値以上となったことから、達成度はa、本市による達成状況の評価はAで、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、4、業務・組織に関する取組と成果でございますが、取組①コンプライアンスについてですが、その指標であるコンプライアンスに反する事案の発生件数につきましては、目標値0件に対し、実績値1件と未達成となったことから、達成度はd、本市による達成状況の評価はEで、今後の取組の方向性はⅡとしております。  今後の取組の方向性がⅡであることから、詳細について御説明いたしますので、12ページをお開きください。一番下の実施結果(Do)の欄をごらんください。市営住宅入居者の個人情報を含む書類を紛失する事故を起こしてしまいました。個人情報を持ち出す際の運用方法見直しや個人情報研修を実施し、再発防止に努めました。  続きまして、13ページをお開きください。一番下の改善(Action)をごらんください。目標未達成でございましたので、同様の事故を起こさないように再発防止策を徹底するとともに研修を継続的に実施しながら、本取り組みを継続するとしたものでございます。  続きまして、3ページにお戻りください。取組②人材育成についてですが、その指標である人材育成計画に基づく研修への参加率につきましては、目標値65%に対し、実績値100%と目標を達成したことから、達成度はa、本市による達成状況の評価はAで、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、本市による総括につきましては、本市施策推進に向けた事業取り組みのうち市営住宅管理事業において一部目標未達となっておりますが、住宅管理事務の効率化や市民サービスの向上に取り組み、適正に事業実施しており、また、パートナーシップ事業、賃貸住宅管理事業については目標をおおむね達成していることから、川崎市住宅基本計画に位置づけられた役割を踏まえて事業実施ができたと考えています。  経営健全化に向けた取組については目標を達成していますが、業務・組織に関する取組のコンプライアンスについて、個人情報の紛失という事案が発生しているため、再発防止策の徹底や職員への研修等を確実に実施し、市民の信頼回復に取り組んでいただきたいと考えております。  なお、4ページから15ページに各取り組みの詳細を記載しており、16ページに法人情報を記載しておりますので、後ほど御参照ください。  また、17ページ以降の参考資料1につきましては、昨年度策定した当該法人の経営改善及び連携・活用に関する方針を添付しております。  川崎市住宅供給公社についての説明は以上でございます。 ◎長澤 庶務課長 続きまして、みぞのくち新都市株式会社について御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の1(6)平成30年度みぞのくち新都市株式会社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」についてのファイルをお開きいただき、右下のページ番号2ページの資料1をごらんください。  初めに、1、本市が法人に求める経営改善及び連携・活用に関する取組についてですが、まず、資料上段の本市施策における法人の役割についてですが、再開発ビルの管理・運営並びにこれに関する各種調査等の再開発事業関連施設の管理運営事業を通じ、個性と魅力にあふれた利便性の高い地域生活拠点等の整備推進を図ることとしております。  次に、資料中段の4カ年計画の目標についてでございますが、開業から20年が経過し、川崎中央部の商業集積の中心としての溝口の発展に寄与し、地域に開かれ、地域に好まれる施設として地域との連携したイベント開催による集客と認知度の向上を図ることを目標に、平成30年度については、経営計画、予算計画に基づく着実な執行を行いました。今後4年間については過去の経営資産、資源を生かした堅実な運営を継続していくこととしております。  次に、2、本市施策推進に向けた事業取組と成果でございますが、取組①魅力あふれる再開発ビルの管理運営についてですが、その指標である民間事業者との連携による来客数につきましては、目標値の2,000万人に対し、実績値が2,150万人と目標値以上となったことから、達成度はa、入居テナント率につきましては、目標値の100%に対し、実績値が100%と目標を達成したことから、達成度はa、これらの達成度から、本市による達成状況の評価はA、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、取組②地域還元事業についてですが、その指標である地域に開かれたイベント開催数につきましては、目標値の4回に対し、実績値が5回と目標値以上となったことから、達成度はa、ノクティ2屋上の保育園開放利用数につきましては、目標値の15回に対し、実績値が17回と目標値以上となったことから、達成度はa、これらの達成度から、本市による達成状況の評価はA、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、取組③行政情報の効果的な発信についてですが、その指標である行政と連携した情報発信数につきましては、目標値の2件に対し、実績値が13件と目標値以上となったことから、達成度はa、本市による達成状況の評価はA、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に3ページをごらんください。3、経営健全化に向けた取組と成果でございますが、取組①財務状況維持についてですが、その指標である当期純利益額につきましては、目標値2,500万円に対し、実績値3,715万1,000円と目標値以上となったことから、達成度はa、本市による達成状況の評価はAで、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、取組②事業収入確保についてですが、その指標であるテナント収入につきましては、目標値100%に対し、実績値100%と目標値以上となったことから、達成度はaとなり、本市による達成状況の評価はAで、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、4、業務・組織に関する取組と成果でございますが、取組①適正・公正な運営体制維持についてですが、その指標である事案発生件数につきましては、目標値0件に対し、実績値0件であり、達成度はa、本市による達成状況の評価はAで、今後の取組の方向性はⅠとしております。  次に、本市による総括でございますが、全般にわたり着実に目標を達成し、本市が求める役割を果たしており、特にノクティプラザの来客数や入居テナント率について、周辺エリアでの大型商業施設が充実していく中で、堅調に推移していることは評価しております。今後も引き続き、商業施設の管理運営事業を通じ、個性と魅力にあふれた利便性の高い地域生活拠点の推進に寄与するよう期待しております。  なお、4ページから15ページに各取り組みの詳細を記載しており、16ページに法人情報を記載しておりますので、後ほど御参照ください。  また、17ページ以降の参考資料1につきましては、昨年度策定した当該法人の経営改善及び連携・活用に関する方針を添付しております。  平成30年度みぞのくち新都市株式会社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」についての説明は以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆浜田昌利 委員 これは別にまちづくり局というか、評価シートの問題だと思うので、ここだけの問題じゃないと思うんですけれども、例えば、まちづくり公社のところで見て、2ページのところで、2の事業取組の、例えば①で、事業別の行政サービスコストの達成度が1)となっているんです。どういう意味なのかなと思って3ページを見たら、3ページのところには、※1、行政サービスコストに対する達成度については、実績値が目標値の100%未満の場合が1)なんだと。実績値が目標値の100%以上~110%未満が2)であって、実績値が120%以上だと4)となっているわけです。  これを見ると、4)のほうがいいのかなと思ったんですけれども、どうなんでしょうか。これは4)、行政サービスコストに対する達成度というのは、実績値が120%のほうがいいんですか、じゃなくて、それはやっぱり100%未満のほうがいいのか。 ◎長澤 庶務課長 わかりやすく説明したいと思いますので、9ページをごらんいただけますでしょうか。例えば、9ページの中段に住情報提供事業費補助金というのがありまして、今、委員が言った、これも行政サービスコストということで、まちづくり公社さんのほうに補助金をお支払いして事業を実施している内容でございます。それについて、ここに解説があるんですが、1)から4)までの解説がございます。要は、まちづくり公社に対する助成金が目標に対してふえると、この4)の実績値が120%以上とか、場合によってはそういうコストが増大すると4)ということで、悪い評価ということになります。  要するに、なるべく目標の範囲内で公社に対する補助金、負担金がおさまっているというのが1)という解釈でして、これは、行政サービスコストとしては過度な負担が生じていませんよという指標でございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。より達成したほうがいいのかなと思ったんだけれども、より達成しちゃいけないんだね。少ないほうがいいということですね。コストだからね。 ◎長澤 庶務課長 そうですね、行政サービスコストの指標だと、そのような見ばえになります。例えば、参考ですけれども、同じ9ページで住宅相談・マンション管理相談件数ということで、これはまちづくり公社のほうでハウジングサロンということで、住宅とかマンション管理相談に応じている事業がございますが、これは目標はおおむね700件と設定していますけれども、854件の相談があったということで、これについては数字が上回っていたとしても、それは目標値以上のサービスが展開できたということで、Aの評価ということで、いい評価という形になっているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。達成度という言葉が適当なのかなと。コストは少ないほうがいいわけだから。達成度が高いほうが達成しているように思えるので。ただ単純に割合というならわかるんですけれども、達成度というと、目標があって、目標を達成した、目標を上回った。だから、より上回って達成したというのは、上回ったからいいんだなと思うんだけれども、この場合は上回ったほうが悪いわけですね。達成度というシートの問題だから、まちづくり局だけでやっていることじゃないんですけれども、ちょっと御検討いただければと思います。 ◎長澤 庶務課長 ただいま浜田委員からいただいた御意見については、総務企画局のほうにも伝えまして、今後の評価の表現の仕方等については、必要に応じて調整していきたいと考えてございます。
    ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「平成30年度一般財団法人川崎まちづくり公社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について」、「平成30年度川崎市住宅供給公社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について」、「平成30年度みぞのくち新都市株式会社「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、今後の委員会日程について御協議いただきます。   協議の結果、8月28日(水)、8月29日(木)に開催することとした。         ───────────────────────── ○末永直 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○末永直 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午前11時57分閉会...