川崎市議会 2019-06-21
令和 1年 6月環境委員会-06月21日-01号
森川下水道使用料担当課長、
後藤管路保全課長
(交通局)
邉見交通局長、
篠原企画管理部長、
斎藤自動車部長、
茂木庶務課長、
北條経営企画課長、
小沢管理課長、
澁谷運輸課長、
齊藤安全・
サービス課長
日 程 1 議案の審査
(港湾局)
(1)議案第91号
東扇島堀込部護岸築造その1
工事請負契約の締結について
(
上下水道局)
(2)議案第87号 川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定について
(3)諮問第 1号
下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について
2 所管事務の調査(報告)
(環境局)
(1)一時
多量ごみ(臨時かつ多量に発生する
家庭系ごみ)への新たな対応について
(交通局)
(2)平成30年度
運輸安全マネジメントに関する取組結果について
(3)平成30年度
市バス自動車事故に係る
示談締結件数等について
3 閉会中の継続調査の申し出について
4 その他
午前10時00分開会
○大庭裕子 委員長 ただいまから
環境委員会を開会いたします。
お手元の
タブレット端末をごらんください。本日の日程は、
環境委員会日程のとおりです。
初めに、
港湾局関係の議案の審査に入ります。「議案第91号
東扇島堀込部護岸築造その1
工事請負契約の締結について」を議題といたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎北出 港湾局長 補足説明はございません。よろしくお願いいたします。
○大庭裕子 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆井口真美 委員 皆さん御意見がないようでしたら、態度表明をさせていただきます。
日本共産党は、本工事についてはそもそも事業について反対でありますので、当議案については反対を表明させていただきます。
○大庭裕子 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○大庭裕子 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第91号
東扇島堀込部護岸築造その1
工事請負契約の締結について」は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。
( 挙手多数 )
○大庭裕子 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
(
理事者交代 )
─────────────────────────
○大庭裕子 委員長 次に、
上下水道局関係の議案の審査として、「議案第87号 川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎金子
上下水道事業管理者 おはようございます。補足説明は特にございません。御審議のほどよろしくお願いい申し上げます。
○大庭裕子 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
( なし )
○大庭裕子 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○大庭裕子 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第87号 川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。
( 全員挙手 )
○大庭裕子 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○大庭裕子 委員長 次に、「諮問第1号
下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」を議題といたします。
なお、
関係理事者として
総務企画局から
羽田野内部監察担当課長が出席しておりますので、御報告いたします。
質疑に入る前に1点御説明させていただきます。議会運営の手引きの71番の規定により、審査請求に関する諮問については、棄却すべきもの、認容すべきもの、却下すべきもの等と回答することとされております。したがいまして、本件諮問第1号の委員会での採決につきましては手引きのとおり取り扱ってまいりますので、御了承のほどよろしくお願いいたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎金子
上下水道事業管理者 補足説明は特にございませんので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大庭裕子 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたらあわせてお願いいたします。
( なし )
○大庭裕子 委員長 質疑、意見・要望等がなければ、諮問第1号の取り扱いについて御意見をお願いしたいと思います。
なお、本件は審査請求に関する諮問ですので、冒頭に申し上げましたとおり棄却すべきもの、認容すべきもの、却下すべきものと回答するとのいずれかによってお諮りいたしますので、取り扱いについてもそれに沿った御意見をお願いいたします。
◆矢沢孝雄 委員 自民党としては、本件については棄却すべきものだと判断してございます。
◆井口真美 委員 共産党も、棄却すべきものでよいと思います。
◆春孝明 委員 公明党ですけれども、棄却すべきものとお願いします。
◆飯塚正良 委員 みらいです。棄却すべきものと考えます。
◆
松川正二郎 委員 無所属として、棄却すべきものと考えます。
◆
大西いづみ 委員
チーム無所属です。棄却すべきものと考えています。
○大庭裕子 委員長 それでは、採決に入ります。諮問第1号については、棄却すべきものと回答することでお諮りさせていただきます。
「諮問第1号
下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」を棄却すべきものと回答することに賛成の委員の挙手を求めます。
( 全員挙手 )
○大庭裕子 委員長 全員挙手です。よって、諮問第1号は全会一致をもって棄却すべきものと回答すべきものと決しました。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
(
理事者交代 )
─────────────────────────
○大庭裕子 委員長 次に、所管事務の調査として、環境局から「一時
多量ごみ(臨時かつ多量に発生する
家庭系ごみ)への新たな対応について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎斉藤 環境局長 本市では、
遺品整理や引っ越しなどに伴い臨時かつ多量に発生する
家庭系ごみ、いわゆる一時
多量ごみにつきまして、超高齢社会への対応など社会状況の変化も踏まえて対応策の検討を進めてきたところでございます。
このたび「一時
多量ごみへの新たな対応について」を取りまとめましたので、御報告させていただきます。
詳細につきましては、担当する課長より御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎山本
廃棄物政策担当課長 それでは、「一時
多量ごみ(臨時かつ多量に発生する
家庭系ごみ)への新たな対応について」につきまして御説明させていただきますので、
タブレット画面のファイル「2(1)一時
多量ごみ(臨時かつ多量に発生する
家庭系ごみ)への新たな対応について」をお開きください。
本日は3つの資料を御用意しておりまして、資料1は「一時多量ごみへの新たな対応について(概要)」、資料2は「一時
多量ごみへの新たな対応について」、資料3は「『一時
多量ごみへの新たな対応について(案)』に関する意見募集の実施結果について」となっております。
初めに、資料の御説明の前に、これまでの
取り組み経過を御説明させていただければと存じます。「一時
多量ごみへの新たな対応について」につきましては、本年3月11日の本委員会におきまして、対応案を御報告させていただいた後、案に関する意見募集を行っております。そのため、本日は、その意見募集の実施結果につきまして御報告させていただくものでございます。対応案の内容につきまして、3月の本委員会でも御説明させていただいたとおりでございますけれども、本日は改めて資料1を用いまして御説明させていただきます。
2ページをお開きください。
初めに、1、現状等でございますが、一時
多量ごみとは、
遺品整理や
引っ越し等に伴い臨時かつ多量に発生する
家庭系ごみということでございます。
(1)現在の本市の対応でございますが、通常の収集日での排出を基本に柔軟な対応を図っているところでございまして、黒丸の2つ目のとおり、
引っ越し等の特別な事情がある場合は、粗大ごみの
生活環境事業所への持ち込みを可能としておりますとともに、粗大ごみの屋内からの持ち出しなどにつきましては、高齢者等を対象としたふれあい収集などを行っているところでございます。
次に、(2)一時
多量ごみ特有の
廃棄ニーズでございますが、一時
多量ごみには、予期せずに廃棄が必要となるケースなどもございまして、
ひとり暮らしの高齢者が逝去された場合など、住居の
賃貸借契約の関係により短期間での廃棄を希望される場合や、
遺品整理等で遠方の親族が片づける場合など特定の日にちで廃棄を希望する場合、また、屋内の片づけ、屋外への持ち出しなども含めて廃棄を希望する場合などがございます。
また、(3)超高齢社会への対応でございますけれども、
高齢化社会の進展により、
遺品整理や
施設入所等に伴う一時
多量ごみへの対応がますます必要となっているところでございます。
そこで、2、課題でございますが、一時
多量ごみにつきましては、現在の本市の対応のみではこれらのニーズなどに対応ができない場合がございます。また、市民が
民間事業者に依頼する場合、一時
多量ごみの収集運搬を行うための本市の許可が必要になりますけれども、現在の本市の
一般廃棄物収集運搬業の許可制度におきましては、一時
多量ごみは許可の対象になっているところではございません。
こうしたことから、3、新たな対応方策でございますが、一時
多量ごみにつきまして、特有の
廃棄ニーズや超高齢社会への対応を図り、適正な処理を進めるため、これまでの通常の収集日での排出などに加えて、
民間事業者を活用した新たな
収集運搬制度を構築していくというものでございます。具体的には、新たな
収集運搬制度として、一時
多量ごみを本市の
一般廃棄物収集運搬業許可制度の対象に追加し、また、その一時
多量ごみにつきまして、
市処理施設での受け入れを進めてまいります。
続きまして、次のページをお開きください。4、新たな制度の概要でございますが、新たな制度では、許可業者が市民との契約のもとで一時
多量ごみを収集し、
市処理施設に搬入することが可能となります。
5、一時
多量ごみの
排出方法等についてでございます。
初めに、(1)市民による一時
多量ごみの出し方についてでございますが、市民が許可業者に一時
多量ごみの収集運搬を依頼するための手続等をお示ししているところでございます。市民は、
搬入計画書を事前に所管の
生活環境事業所に提出いただき、市の家庭ごみの
分別ルールに従って分別した上で、許可業者に引き渡していただきます。費用といたしましては、
ごみ処理手数料と
収集運搬費用がございますけれども、市民がまとめて許可業者に支払っていただき、そのうち、
ごみ処理手数料につきまして許可業者を介して市に支払われます。
次に、(2)
収集運搬業許可についてでございますが、一時
多量ごみにつきましては、依頼者が市民であることや、排出されるものが普通ごみ、資源物、
粗大ごみ等と多岐にわたることなどを考慮いたしまして、
経理的基礎、
車両条件等の許可要件を設定いたします。許可要件の概要といたしましては、本市の
一般廃棄物収集運搬業の許可を直近2年以上継続して有し、
本市処理施設への搬入実績があること、
一般廃棄物処理手数料の市への延滞がないことなどでございます。
次に、(3)
受け入れ施設等でございますけれども、一時
多量ごみの特徴から、粗大ごみの
廃棄ニーズですとか土曜日等の休みの日の
廃棄ニーズなどを考慮いたしまして、
受け入れ施設につきましては、
粗大ごみ処理施設を同じ敷地に有する
浮島処理センターと
王禅寺処理センターとし、
受け入れ曜日につきましては、現状の月曜日から金曜日に加えまして、
浮島処理センターにつきましては土曜日も搬入を可能としてまいります。
次に、6、今後のスケジュールでございますけれども、今後につきましては、本年9月ごろに関連する条例、規則、要綱等を改正し、整備した上で、
収集運搬業許可申請の受け付けを行い、令和2年度の前半に新たな
収集運搬制度による受け入れを開始する予定でございます。
次のページをごらんください。「一時多量ごみへの新たな対応について」でございますが、今御説明した内容をより詳細にした冊子となっておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
次に、16ページをごらんください。資料3、一時
多量ごみへの新たな対応について(案)に関する意見募集の実施結果についてでございます。
1、概要でございますが、4行目以降にございますように、一時
多量ごみへの新たな対応について案を取りまとめ、広く市民の皆様の御意見を募集いたしましたので、御意見の内容とそれに対する市の考え方を取りまとめ、公表させていただくものでございます。
2、意見募集の概要でございますけれども、意見の募集を平成31年3月13日から4月19日まで実施いたしまして、3、結果の概要にございますとおり、
電子メール及びファクスで7通12件の御意見をいただいたところでございます。
ページをおめくりいただきまして、17ページの4、御意見の内容と対応でございますが、B、御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取り組みを推進するものが2件、C、今後の取り組みを進めていく上で参考とするものが2件、D、案に対する質問、要望の御意見であり、案の内容を説明、確認するものが6件、E、その他が2件となっております。
続きまして、ページをおめくりいただき、18ページの5、具体的な御意見の内容と市の考え方につきまして、御意見の種類ごとに主なものを抜粋して御説明させていただきます。
(1)全般に関することでございます。
番号1をごらんください。この制度を使用する方は、時間がなくお金を支払ってでも回収してもらいたいという人がある一方で、お願いしたいが費用がないといった人はどうなるのかわかりませんでした、民間業者をふやすことで将来、市では請け負わないのかも資料に転記してもらいたいといった御意見でございます。これに対しまして、本市の考え方といたしましては、一時
多量ごみへの新たな対応案については、これまでの通常の収集日での排出などに加えて、
民間事業者を活用した新たな
収集運搬制度の構築を図るものであり、これまでの対応については、廃棄物の適正処理を確保する観点から、今後も継続してまいります。なお、新たな制度の御利用が難しい場合につきましては、市の通常の収集日に分別して排出していただくことを基本に、粗大ごみについては
生活環境事業所に事前に相談の上で、
生活環境事業所へ持ち込む対応も可能となっておりますので、こちらを御活用くださいとしております。
続きまして、ページを2枚おめくりいただき、20ページの(2)手数料・経費に関することをごらんください。
番号6をごらんください。今回の改定で回収費がどの程度差が出るのかわかりませんでした、民間企業にお願いした場合の想定価格を明示いただければ幸いです。以前会社にお願いしたら、後から異なる料金を請求されたことがあります、そのようなことがないように市で確認してくださいといった御意見でございます。これに対し、本市の考え方といたしましては、新たな対応案においては、市民は許可業者と一時
多量ごみの収集運搬について契約し、
収集運搬費用やごみ処理に関する費用を許可業者に支払うことになります。
ごみ処理手数料につきましては、川崎市廃棄物の処理及び
再生利用等に関する条例に位置づけることになりますが、
収集運搬費用につきましては、市民と許可業者の契約による額となり、排出量、
排出希望日等による価格の変動や、屋内の片づけも業者に依頼する場合等では別途費用が必要となる場合も想定されるなど、案件ごとに異なるものと考えられます。許可業者に対しては、
料金トラブル等がないように排出者に対して十分な説明を行うことなどを伝えてまいりますとしております。
続きまして、ページを1枚おめくりいただき、21ページの(3)許可に関することをごらんください。
番号10をごらんください。制度構築後に適正に許可業者が使われるよう市民に制度を理解してもらうために、十分な周知をしていただきたいといった御意見でございます。これに対し、本市の考え方といたしましては、制度構築後に適正に制度を活用いただけるように、
市ホームページや市の広報誌などを活用しながら市民への周知を図ってまいりますとしております。そのほかにも幾つか御意見をいただいておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。
今回、意見募集でいただいた御意見につきましては、おおむね本市の案の趣旨に沿ったものでございましたので、3月の本委員会で報告さていただきました案のとおり、「一時
多量ごみへの新たな対応について」を取りまとめてございます。
一時
多量ごみへの新たな対応についての説明は以上でございます。
○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆矢沢孝雄 委員 ありがとうございました。お伺いしたいんですけれども、臨時かつ多量というものは、市民としてはどのようにこれは判断すべきものなのかということを教えていただけますか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 臨時かつ多量ということで今回定義させていただいてございますけれども、通常の生活の中で日々の収集日に出していただいているごみとは違うということでございますので、想定されるケースということでは、こちらのほうで例示を挙げさせていただいたような引っ越しですとか、もしくは
遺品の整理ですとか、そういったところを想定しているところでございます。
◆矢沢孝雄 委員 その部分は具体的なケースとかをしっかりと明示していただきながら、市民に広報していただきたいなと思いました。
あと、もちろん市の処理施設で受け入れるということですので、ある程度想定されている年間での件数や量があるかと思うんですけれども、この部分についてお伺いできますでしょうか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 実績、こちらの臨時かつ多量に発生する見込みの量でございますけれども、現在、本市では実際こういった収集をしておりませんので明確なところがわかりませんでしたので、他都市のほうで確認させていただいているところでございます。他都市のほうでも、明確なこれだけの数字を把握しているところは非常に少ない状況でございますが、幾つかの都市を参考にさせていただいたところ、大体平均で1,300トンぐらい本市の場合だと出るのかなというような想定をしているところでございます。
◆矢沢孝雄 委員 ありがとうございます。市の処理施設で受け入れるということで、1,300トンは十分に受け入れられると想定されているということで、もちろんよろしいんですよね。
◎山本
廃棄物政策担当課長 そのとおりでございます。
◆矢沢孝雄 委員 あと、許可要件の概要も記載していただいているんですけれども、これに該当する事業者は何事業者ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 現在、
一般廃棄物の
収集運搬業の許可を有している事業者様は大体120社でございます。そのうち、市への搬入実績が要件になってございますので、大体約90社程度はいるかなと思ってございますけれども、実際その中から、さらに業者さんのほうで御希望される方というのが出てくるのかなと思っております。
◆矢沢孝雄 委員 許可要件は大体概要はわかったんですけれども、逆に何か問題が発生したときの許可の取り消しという表現が適切なのかわからないですけれども、そういった何か不正を働いてしまったような場合に対する対処、許可の剥奪というか取り消しというか、こういった部分の要件は定められているんですか。
◎井上
廃棄物指導課長 不適正な事案に関しましては、発覚した時点で適切な指導等を行ってまいりたいと思っております。
行政処分等につきましては、
廃棄物処理法の運用の中で適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
◆矢沢孝雄 委員 不適切なというのが済みません、ちょっとわからないんですけれども、例えば、こちらに書かれているような
遺品整理を行った場合に計画書を出すけれども、回収業者によっては適切に処理されなかったようなケースも含めてということで今お答えいただいたんでしょうか。
◎井上
廃棄物指導課長 今の発言のとおりでございます。
◆矢沢孝雄 委員 わかりました。大事なことなので、いい取り組みだと思ってはいるんですけれども、許可業者さんと市民の間でトラブルが発生したとき、市はどういう立ち位置でどのように対応されるのか伺えますか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 許可権者であります市として、当然許可業者を指導していく立場にいるということはございますけれども、今回の制度の中では、市の
生活環境事業所のほうにまず御相談をいただいた中で、実際に市民の方が手続を進めていくのかなと思っていて、そういったところの状況等も把握しながら、実際には事後、特にこの制度が始まってみないとわからない部分がございますので、事後にどういった状況にあるのかというところについても調査等を検討してまいりたいと思ってございます。
◆飯塚正良 委員 幾つか伺いたいと思うんですけれども、18ページの
パブリックコメントで寄せられたところが本質を突いていると思いますので、それに沿ってお伺いします。
生活保護受給者が亡くなった場合は、もうその時点で保護受給が途絶えるということですから、この生活保護受給費からここに支払うということはまずあり得ないというのが法律なんですね。それはわかりました。とすると、ではこの業をやる人は、大家さんなのかお身内なのか、どちらかなんでしょう。そのときに生活保護担当というのは、もうかかわりはもうそれでなくなってしまうんですか。ケースワーカー。
◎山本
廃棄物政策担当課長 ケースワーカーさんがそこでかかわり合いがなくなるかというところについては、そこについては確認させていただきますが、現在そういった場合につきましての取り組みといたしましても、関係局のほうで関係事業者と共同しながら協議会等も設立して検討を進めているところでもございますので、そういったところと今回の制度を構築されたことについての御活用というのを、我々としては情報提供させていただければと考えてございます。
◆飯塚正良 委員 そうすると、ではもうその計画書を書ける人がいない場合はどうするんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 御遺族の方、いわゆる相続をされている方が実際にその方、この制度を活用される場合、そういった方が御依頼者になって我々のほうにお申し込みをいただくような形になろうかと、許可業者の方と御契約いただき、市の施設に搬入いただくことになろうかと思います。ですので、そのケースが御遺族の方である場合のケースもあれば、いわゆる家主さんのケースの場合も考えられるところでございますけれども、そういったものがこの許可制度の場合、もしくは場合によっては通常の事業系の許可の制度の場合もございますので、そういったケースで御依頼をいただき、市の処理施設に搬入するといったものも出てくると思っているところでございます。
◆飯塚正良 委員 そういう人がいない場合、もう本当に天涯孤独でアパートに入っていたと。そういう場合は、実態として役所がそこは介入するんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 身寄りがない方がお亡くなりになられたというところで、通常の場合は無相続財産ということになりますけれども、その場合に引き取り手がないようなものについて処分をするということになろうかと思いますが、そうすると、実際に残っているのは家の中で、持ち主、家の家主さんたちがいらっしゃると思いますけれども、こちらの方々が処分をすることになるケースが出てくるかと思います。ですので、通常こちらの今の御回答のほうにもその部分を記載させていただいてございますけれども、入居時の敷金等を活用して処理していただくようなことをお願いしていくことになろうかと思います。
◆飯塚正良 委員 そうなんでしょうね。そのときに、もう少し行政の連携を、例えば
生活環境事業所と、それとケースワーカーが恐らくいらしたんでしょうから、そこがうまく密に連携をとっていただくことが必要になろうかと思いますね。その法律はわかりました。生活保護受給というのは、本人が亡くなった場合にはそれで途絶えるということですから非常にあれなんですが、そのための安全保障策が、居住支援制度を川崎市はつくってきたわけだから、やっぱりそういうのをうまく発動してやってほしい、こういうことですよね。理解しました。今後、やっぱりそこは行政間で連携をしてほしいなと思います。
その上で、今度の条例案として、9月定例会に今準備している内容というのは、この
一般廃棄物処理の許可の項目に一時多量のこういう事情の場合を付加するという考え方でしょうか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 それぞれ条例事項、規則事項でいろいろ変えなければいけないものが出てくるんですけれども、条例事項で1つ大きなものにつきましては、市の処理施設に搬入をするという場合、今事業系ごみって限られた状況になっていますので、その部分のこういった一時
多量ごみについて搬入ができるような制度改正等をしてまいりたいと考えてございます。
◆飯塚正良 委員 この制度、この事業をぜひ導入してほしいというのは、昨年、
一般廃棄物処理業の協議会のほうからも私ども依頼をいただきまして、環境局のほうに投げかけたところ、非常に前向きな答弁をいただきまして、今回非常に早く取り組みが進んだことについては大変評価をしているところです。できる限り、やっぱりいろんなケースがこれから起こってくると思いますので、想定されるケースを少しマニュアル化して、こういうときにはこうというのを言っていただくといいですよね。そうすると、例えばこの18ページの記入された方からすると、前面的に行政で行ってほしいというのはやはり希望としてあるでしょうから、それに対してこうだよ、ああだよというのはちゃんとレイアウト化、パターン化するとうまく理解していただけるかと思いますので、今後しっかり見守っていきたいと思いますので、とりあえず質問は結構です。ありがとうございました。
◆山田晴彦 委員 今のさまざまな議論を聞いておりまして、私どももこの問題についてはいち早く、業界の方からもそういう御提案もありましたし、私たちも常に現場を歩いている中で、こういった御相談をいただいてきました。
1つ整理をしていきたいなと思っていたのは、やはり本来、川崎のこういうごみ収集のあり方というのは、分別をして、期日を決めてルール化してやっていくということなんですけれども、大量に出て期日が限られている方に対しては有効なやり方であると認識をしております。
そうした中で、やはり一番こういうものをつくっていただいたことは評価するんですけれども、もう一つ懸念する部分として、やはり今インターネットをやると、一次処理を引き受けますよというような業者さんはいっぱいあるわけですよね。そうしたときに、市として許可を出した業者さんと、そうでない一般的な人たちとのすみ分けをしなくてはいけないし、あるいは市民の方が利用しようとしたときに膨大なお金になってしまうようであってはいけないと思いますので、やはり一定の目安みたいものを決める必要があるのではないのかなと思うんです。
先ほど飯塚委員からもありましたけれども、1つはやっぱり市民にわかりやすく、大体の一定の御家庭で出るごみの量をこういうふうに想定したときには、このぐらい必要になりますよというような目安は、ある程度用意されたらいいのじゃないかなと思うんですが、その辺いかがでしょうか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 一定の目安ということでございますけれども、今回の一時
多量ごみが発生するケースということでございますが、当然の家の大きさですとか、そういったことがありますし、それからマンションであるのか、一戸建てであるのかという部分でも違いが出てくるところでございまして、特にこの制度を活用されようとする方については、家の外まで持ち出せないからというケースがあろうかと思います。家の中からの持ち出しとか中での整理ということもあわせて発注するケースが非常に多いということでございます。ということになりますと、そのケース、ケースによってかなり額に差があるのかなというところで、一律に市のほうで何かを示すということは非常に困難なのかなと思っているところでございます。
ですので、何か一律に市でというところは難しいんですけれども、何かこういった、今全国でやられているような業者さんの参考の価格みたいなものを市民の方には見ていただくとかということはあり得る、もしくは我々のほうとしては複数の業者さんの見積もりをとっていただくということを、今回のケースは、まずは市の
生活環境事業所に御相談いただくというところからスタートしますので、そういったことを市民の方にお伝えをしていくということが有効なのかなと思っているところでございます。
◆山田晴彦 委員 その辺については、さまざまなケースがあるから一定のことはできないということでございますけれども、例えば、トン当たりどのぐらいの費用がかかるとかという一定の目安を、これはぜひ許可業者さんのほうにも、一応何らかの目安になるものを提示してほしいということをぜひ言っていただきたいと思います。それに対してさまざまな付加価値がかかるということでお願いしたいと思います。
それから、基本的には浮島と王禅寺で処理をするということでございますけれども、その許可業者さんが南のほうにあるところと北部にあるほうででは、それで利用するところも違うし、またそこに要請する場所によっても違ってくるんでしょうけれども、一つのルール化みたいのはあるんですか。例えば、許可業者さんが幸区でした、中原区でしたということによって、ではそれは浮島のほうに行ってくださいとか、あるいは宮前区ですからそれは王禅寺のほうで処理してくださいとかということがあるのか、稼働的なものとして、この日は使うんだからこれは王禅寺なんだなという形のルールとか、そういったことはあるんでしょうか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 市内の事業者様もしくは発生する場所によって処理センターを限定するというようなところは現在のところ検討はしておりませんので、そちらは希望のところをお聞きした上で、対応できる範囲でということはあろうかと思います。もしくは、仮にこの時間にどうしても偏ってしまって、もう一つのほうの施設を御案内することはあるかもしれませんけれども、初めのところでもう地域を分けてということは検討しておりません。
◆山田晴彦 委員 先ほどちょっと懸念することがあると言ったのは、1つは、例えば収集するほうはきちんと収集しました、だけれども処理を、川崎の処理施設を使わないで産廃のような形でトン当たり何ぼで処分してしまうという、入りと出を別々にしてしまうようなことがあったら、これは大変に厳しいのかなと思うんです。やはり川崎がやっている廃棄物処理の基本的な考え方という中には、環境という大きな部分があるものですから、何でもかんでもという話ではなくて、きちんとその事業者さんが分別をしていただいて、そして通常の市民の方が出すのと同じような形で処理施設のほうに持っていただくということが前提ですよね。ですから、その辺のことからして安易にどんどん広げていけばいいという話ではないんだということを、ちょっと懸念があったものですから、そんな話をさせていただきました。
それから、まず大前提としては、先ほど言ったような
遺品についても引っ越しにしても、本当に皆さん困っていて、それを処理しなくてはいけない。もしお亡くなりになった方がいて、その親族の方がやろうとしても川崎の分別収集にずっとやると1週間も2週間もかかってしまうから、それはできないからということで苦肉の策でやるわけですよね。通常だったらお金はかからないでごみの処理をできるわけですけれども、それはあえてお金をかけてでもやっていくんだということの対応なので、ぜひその辺はきちんと丁寧に対応していただきたいと思います。
もう一つは、一時
多量ごみということからすると、私たちが現場で立ち会うのが、例えば火災等によって、災害の一時大量ごみというのもあるわけです。こうしたものについての考え方は、そうした事業者さんを利用するということは可能なんでしょうか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 今回の制度を活用していくケースとして、そういった火災ごみですとか、そういったものを取り扱うというケースは考えられるかと思います。
◆山田晴彦 委員 わかりました。一応そういったことで本当に高く評価しながら、ぜひ一日も早く対応できるようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
◆井口真美 委員 このパブコメを見ていて、ああなるほどと思ったことがあるんですけれども、19ページ、電話で手続ができたらいいという御意見を出した方がおられて、ああなるほどと、制度を理解するのが大変なんだろうなというのをちょっと思ったんです。電話1本でお願いしますというのとは違うので、やっぱり制度の周知が本当に要るんだなと思ったんですけれども、その後、市の対応が、申し込みの利便性を踏まえながら、電話ではもちろんないと思うけれども、受け付け方法について検討していくと書かれているんですが、これはどういう方向で検討されるということですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 受け付け方法でございますが、
搬入計画書の段階では、他都市からの流入とかそういったことを防ぐという意味も含めまして、どういったものを搬入していただくということを記入していただく
搬入計画書を提出していただくというところは考えているところでございますが、どのように我々として受け付けをさせていただくかというところにつきまして、市民の方に直接来ていただかなくても、もしくは可能性としては例えばファクスですとか、そういったことも可能性があるのかどうかというところについて、まだ課題等もいろいろあろうかと思いますので、詰めさせていただくということでございます。
◆井口真美 委員 この間の3月の審議のときに、私の理解では、市民がその
搬入計画書を出すのだけれども、何があるかわからないから、基本的には許可業者さんをまず選んで、そこと相談しながら、これはこう運ぼう、これはこう運ぼうというものを詳細につくったものを出すと理解したのだけれども、そうではないんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 実際こちら御提出いただく内容、どういったものが出るとかというところにつきましては、やはり市民の方は初めてのケースが多いですので、事業者様にお見積もりをとられてどうですかということをやった上で明確になってくるものと思いますので、自然と
搬入計画書の内容というのは、今おっしゃっていただいたように事業者と相談していただいた結果、詳細が積み上がってくるというか出てくるものだと思ってございます。
◆井口真美 委員 そうおっしゃいましたよね。そこのところがよくわからないというか、今のままではなかなか市民が理解しにくいということがあるのではないかと思っていて。手続のことだけ先に言っておくと、例えば、だったら許可業者が代行で申請できるとかいう方法がもし手続上可能であるならば、詳細なものを、何が何個で何が何個でみたいなことを書かせるのであれば、やっぱりその辺の手続上の市民の利便性を図ることができるのではないかなと思ったので、ここは検討されるようだから、それはそうしたらどうかという御提案はしておきたいと思います。
それで、市民は最初にまず許可業者を選んで一緒に相談しなくてはいけないということがまず必要ではないかと、現実もそう思うんですよね。私もこういうことをお話しいただく前というか、許可業者の皆さんとの懇談会を私たちもしたんですけれども、それまではインターネットでぱっと出てくる
遺品整理の20万円、30万円というのが、あれは合法できちんとやっているとばかり思い込んでいたわけですよ。そうではなくて、こういう方法にしないといけないんですよということのその差は、どう言うかはあるんでしょうけれども、このままではわからない。市民は、どっちを選ぶかというときにはお金の面で選ぶかもしれないけれども、分別だとか合法性だとか、まさに産廃と
一般廃棄物の違いなんていうことはわからないですから、これを選ばないといけないんだよということがわからないと、それこそ電話1本であんたのほうがいいんでしょうみたいなことになって、結局選んでいかれないのじゃないか。安ければ選ばれるかもしれないけれどもと思って、その違いというか、市としての方針をきちんと示すことが、やっぱり市民にわかってもらうことがまず第一歩としてないといけないと思うんです。
これは市が広報する方法もあるかもしれませんが、例えば許可業者さんが自分のところのホームページで、うちの見積もりはこんなふうですよ、5万円とか10万円ですよみたいなことを出して、これでやることがいいんですよと許可業者さん自身が広報することは構わないんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 当然、事業者様の営業活動ということで、そういった価格の御提示をいただければ、ある事業者さんにおきましてはいろいろケース・バイ・ケースがあるので、事例的に、こういったときにこういった人工でこの時間かかったときにどのぐらいかかりましたよみたいなものを事例としてホームページに出している業者さんもいらっしゃいますので、我々といたしましても市民とトラブルがないようにしていただく。当然個別の請け負うときも、まずちゃんとしたお見積もりなりを提示するというようなことについて指導等もしてまいりたいと考えています。
◆井口真美 委員 この制度のメリットというか合法性、違法かはわからないからあれですけれども、正当性というか、市民はこの制度を選んで
遺品整理にしても引っ越しにしてもやってくださいということをちゃんとわかるような広報の仕方と、業者さんともよく相談されて、この方法がきちんと一般化されるようにしていくことが要るのではないかと思っておりますので、そこはぜひこれからも御検討いただければと思います。結構です。
◆松原成文 委員 スケジュールだと令和2年の4月ぐらいから始まるということですけれども、例えば今の
遺品整理ですとかの場合、現状はどうなっているんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 現況と申しますと、その場合の今の市の対応ということですか。
◆松原成文 委員 そうではなくて、市にしても業者さんにしても不動産業者の方にしても、そういう場面に遭った方たちは、現状どういうふうに処分、処理しているんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 我々の
生活環境事業所のほうに御相談をいただいた場合には、
生活環境事業所のほうにお持ち込みいただくというような対応をしていただいているところでございます。ただ、先ほどのお話の中でもありました不用品回収業者等も存在するというところも我々としては認識はしているところでございますが、実際にそれがどのような流れでどこに行っているというような具体的なところについては、実態としてはなかなか全国的にもつかめていないというのが実態でございます。そういった上でも、今回の制度を構築させていただいて、まずは市の処理施設で適正に処理ができるというところが大きなメリットと思っているところでございますので、そういったところについての広報も十分していきたいと思ってございます。
◆松原成文 委員 ということは、そういう場面になったときに、市のそういう条例に従って市の施設で処理しなさいという一つの方法だけれども、そうではなくて、今までどおり業者の方に任せて、一般、産廃なりとして処理する、そういうことも二刀流でいいというわけですよね。
◎山本
廃棄物政策担当課長 廃棄物に該当する、またそういうものであれば、今回の市のところに直接出していただく、もしくは許可業者を活用していただいて市の処理施設に搬入していただくということが、我々としてはそれが適法な処理だと考えているところでございます。ただ、廃棄物に該当するかしないかというものが、物としてはいわゆる有価物に該当するケースも非常に多く考えられるところでございますので、そこは難しいところでございますけれども、廃棄物に該当すれば、今回の制度もしくはこれまでの制度を活用していただくことをお願いしていくという立場でございます。
◆松原成文 委員 だから、新しい条例に従う場合もあるし、今までどおりということであるわけですから、川崎市は全部そういう許可した業者、許可しない業者も処理については自由にやっていいということでしょう。
◎山本
廃棄物政策担当課長 廃棄物に該当するものを許可を持たずに収集運搬をする、もしくは処理するということは違法になりますので、我々としてはそちらの処理はできないという認識でございます。
◆松原成文 委員 言っていることはそういう意味ではないんだけれども、わかりました。
では聞きますが、計画書の内容は何を書くんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 今回の計画書のほうで御記入いただくものにつきましては、排出される方がどういったごみを、いつこちらのほうに搬入をいただくか、またどの業者さんにお願いして搬入いただくかという内容を提出していただくような形を想定しております。
◆松原成文 委員 破棄する品物、種類とか、そういうものは書く必要はないんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 今回、8分別9品目、市のほうで分別収集してございますので、そちらの分類で、あとその中の粗大ごみにつきましては、その種類についても内訳を入れていただくことで想定しています。
◆松原成文 委員 こっちにも書いてありましたけれども、8分別9品目ということでありますけれども、先ほど
粗大ごみ等々もありましたけれども、家電ですとか、そういうものの扱いはどうなんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 今回、市のほうに搬入していただいているものについては、通常と変わらず対象と考えてございますので、家電についても家電リサイクル法の対象にならないようなものについては市のほうで処理するべきものでございます。家電リサイクル法の対象のものについては、家電リサイクル法の制度の中で廃棄していただくことを想定しております。
◆松原成文 委員 では、具体的に聞きますと、
遺品の中で市のほうで処分できないものというのはどういう品物ですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 現在、市のほうで収集処理が難しいもので、いわゆる適正処理困難なもの、有害なものですとか、今の家電リサイクル法の中で処理をされるもの、こういったものを想定しているところでございます。
◆松原成文 委員 そうすると、
遺品を整理するときには市で処分できるもの、市では処分できないもの、二度手間といいますか、2つの方向に出すということになるわけですね。
◎山本
廃棄物政策担当課長 そうですね、この
遺品整理のときに限らず、通常の廃棄においてもそういった市のほうで処理できるものとできないものというのはあろうかと思います。
◆松原成文 委員 許可制になるということは、行政で、市のほうでこれはできないんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 関連する法律で責任を分けているものもございますけれども、市の処理施設自体がそれに対応できないものも従来からございますので、そういったものを、今回の制度で運ぶ先は同じですので、基本的にはこれまでどおりというようなことで、できないものも一部には引き続き出てくると考えています。
◆松原成文 委員 そうではなくて、この事業を、一般の業者に任せるのもわかりますけれども、直営で市のほうでできないですかということなんですけれども。
◎山本
廃棄物政策担当課長 収集運搬の部分ということで、収集運搬を市のほうでできないかですが、今回の中で制度を検討させていただくときに、一時
多量ごみの排出の形態が、通常のごみのように一定の量出てくるということと違って、特筆して出てくるということで、計画収集にはなかなか難しいのかなというところでございます。また、ニーズとしても屋内からの持ち出しですとか、中の整理とあわせてお願いしたいという希望がほとんど考えられるところでございますので、そういったことを考えたときには、市で直営でやるというよりは、
民間事業者様のほうで、そのあたりの内容も含めて柔軟に対応するというのが利便性という意味からもふさわしいのかなということで、制度設計をさせていただいたところでございます。
◆松原成文 委員 川崎市の取り組みはわかりましたけれども、他都市では同じようなこのような仕事を直営でやっているところはないんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 政令市のほうで確認させていただいたところ、このような許可制度がほとんどの市でございます。直営のみで対応しているのが相模原市さんです。
◆松原成文 委員 要するに、直営でやっていることもあるわけですよね。それはいいんですけれども、例えばそこの料金体系、費用はどうなっているか確認しましたか。要するに、先ほどの費用について、いろいろ具体的な話がなかったけれども、他都市の中でやっているところがあるので、そういうところも参考になるのではないですかということが言いたいんですけれども。
◎山本
廃棄物政策担当課長 済みません、相模原市さんの状況は確認させていただければと思います。他都市の状況につきまして、今この許可制度を活用しているところが政令市の中で20あるうちの17都市で、こういったいわゆる一時多量もしくは
家庭系ごみを許可制度、
収集運搬業許可の業者さんが運べるという状況になっています。
◆松原成文 委員 だから、民間でやるのと直営でやっているところもあるということでありますから、全てが民間ではないということで御理解させていただきます。
10ページにあるんですけれども、運搬制度ということで、費用について下に書かれてあるんですが、青線ですけれども、条例に定める
ごみ処理手数料というのはどういうことなんでしょうか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 こちらは
ごみ処理手数料の部分ということになりますので、市のほうで焼却もしくは粗大ごみとして処理する部分の手数料というところでございます。その経費を、こちらの図にございますとおり、許可業者を介して市のほうに、その処理費用としていただくという流れでございます。
◆松原成文 委員 それは大きさですとか重さですとか、条例に定めるごみ手数料を具体的にちょっと説明していただけますか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 詳細につきましては現在検討しているところでございますけれども、例えば、今の粗大ごみであれば、大きさで200円、500円、1,000円と決まってございます。事業系ごみであればキロ15円と決まっているところでございますので、今回の搬出に当たりまして、事業者様の利便性も考えながら、こちらの料金の設定を検討しています。
◆松原成文 委員 そうすると、その条例に定める
ごみ処理手数料と、その右側にある
ごみ処理手数料を市に納付というのは同金額ということですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 はい、その金額は一緒ということを想定している、この手数料を含めた全体の費用を市民の方は支払っていただき、そのうちの手数料分かかる費用を市のほうで手数料として許可業者から納付していただくという形を想定しています。
◆松原成文 委員 そうすると、金額的には今シールをコンビニで買ったりしていますけれども、そういう考えでいいんですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 ごみ処理手数料につきましては、市全体の中で実際にその処理にかかる原価等も考慮しながら設計させていただいているところでございます。そういったところを他都市の事例等も踏まえて料金の設定をさせていただいているものでございます。
◆松原成文 委員 そうすると、粗大ごみの手数料とこちらの条例に定める手数料はイコールではないということですか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 粗大ごみにつきましては、その一つ一つに、大きさごとに200円なり500円、通常だと500円というケースが非常に多くあろうかと思いますけれども、今回の一時
多量ごみというところで、それがある程度まとまってどんと入ってくるといったケースが考えられるところでございます。その一つ一つに券を市民の方に張っていただくということがいいのかというのもございますので、そういったところをあわせまして、利便性の部分もあわせまして設定をさせていただくということでございます。
◆松原成文 委員 わかりました。いずれにしても、今後またいろいろ説明があろうかと思いますので、それはまたこういった場面でいろいろと検討させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆
大西いづみ 委員 先ほどの皆様の御意見とも重なるんですけれども、やはり市民としては、どの程度のお金がかかるのかというのはとても大きな関心のあるところだと思います。それを、自分で幾つかの業者を見積もってというのも短期間で処理したいのにというときに大変なことなので、やはりある程度これで幾らとかそういう目安は示していただいて、処理の手数料でという先ほどの御意見に重なりますけれども、そういったことは要望として申し上げておきたいと思います。
業者が事例的に上げるのはオーケーということが出ている状況でしたら、ある程度の金額のところはつかんでいただいて、市民に提示していただくようなことが必要なのではないかと思います。意見として述べました。
◆吉沢直美 委員 私も意見として述べさせていただきたいんですが、やはりごみの処理はネットで見るといっぱい出てくるんですね。私もそういうのを依頼したことがあるんですが、やっぱり早くて手続が簡単だというのが非常に住民としてはいいんですね。少々高くても、早くてぱっぱっと手続が楽でというのをどうしても選んでしまうんですね。ですので、せっかくここまでこうしていただいているものですから、いっぱいネットで出てくる早くて安い、安いかどうかわからないですけれども、手続が簡単。それと、今されているもののメリット、デメリットをもうちょっと皆さんに普及啓発していただいて、皆さんに訴えていただいて、多分そういうふうに早く処理したいと思っている人は、違法なのか合法なのか、余り頭にないと思うんです。とにかくこの場を早くきれいにしたいということが先決なので、そのあたりをもう少し踏まえて対策を考えていただければと思っています。
◆春孝明 委員 もうさまざま議論が出てきておりますので、1点要望と1点確認させていただきたいと思います。この一時
多量ごみの話に関しましては、さまざまな状況がありますけれども、地方の親族の方が決まった日数の中で手続をしてやっていくということでありますので、先ほど来お話が出ております搬出方法相談から始まって、計画書提出でありますとか、そういったところの部分も、やはり業者の方が提出できたりとか、ネットを使って申し込みができたりとか、利用される方がどれだけ利便性がよく、先ほど来出ているので、そこを十分考慮していただきながら、さらにいい方向に進めていっていただきたいなと思います。
あと、先ほどお話がありましたけれども、新たな
収集運搬制度のイメージということで、先ほどごみ手数料の流れ、青のラインがという話がありましたけれども、その下の緑のラインの
収集運搬費用のところで、市民と許可業者の契約によるというところがあります。これは、ちょっと重なるかもしれませんけれども、業者によって重さで費用を決めるのかとか、物で費用を決めるのかとか、市としてはこうやってくださいねという目安みたいなものはもうできているのか、それともつくるんでしょうか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 収集運搬費用はどういった目安でつくられるかということでございますけれども、そこのところは重量でやるというのも、実際に大きくて軽いものもあればというところもございますので、そこは一律で考えるのはなかなか難しいのかなというところでございますが、イメージとしては、引っ越し屋さんがこのケースでどのぐらいのお金を見積もるのかなというのと非常に近いのかなとは想定しているところでございます。そういったところについて、我々としても、業者の方がどういった形で考えていらっしゃるのかというヒアリングなどはしていきたいと思っているところでございますが、何か一律で決めていくのはちょっと難しいかなと考えております。
◆春孝明 委員 そうしますと、要は、市のほうでいいですよと許可をおろした許可業者によっても、運搬費用にかなり差が出てきたりとかしてしまったら余り意味がないのかなと思いますので、ぜひその辺もしっかりと業界の方も含めてよく練っていただいて、よりいいものをつくっていただきたいなと思います。
◆
松川正二郎 委員 1点だけ確認させていただきたいんですけれども、今有料でごみを引き取ってもらうというのは粗大ごみということになるんですけれども、
遺品整理とかをした一般家庭ごみのようなごみというのは無料で引き取るということなんでしょうか。
◎山本
廃棄物政策担当課長 今回の一時
多量ごみにつきましては、今お話が出ているように、全体として
ごみ処理手数料はいただく形になろうかと想定しているところでございます。粗大ごみのときの設定理由とも同じですけれども、いわゆる市のほうでの基礎的サービスの部分で今通常収集させていただいている部分につきましては、川崎市におきましては無料とさせていただいているところでございますけれども、一定、その方の生活の形態において大きく発生してしまったごみについては手数料をいただくということで、粗大ごみをいただいているところでございます。そちらと今回発生するごみは同種と考えられるというところもございますし、一定の手続等の費用が発生するということもございますので、今回の一時
多量ごみについては、その処理については手数料をいただくことを想定しております。
◆
松川正二郎 委員 ありがとうございました。金額等はまた後ほど出てくると思いますので、またそこでお話を聞きたいと思います。
○大庭裕子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「一時
多量ごみ(臨時かつ多量に発生する
家庭系ごみ)への新たな対応について」の報告を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
(
理事者交代 )
─────────────────────────
○大庭裕子 委員長 次に、所管事務の調査として、交通局から「平成30年度
運輸安全マネジメントに関する取組結果について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎邉見 交通局長 おはようございます。それでは、平成30年度
運輸安全マネジメントに関する取組結果について、齊藤安全・
サービス課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎齊藤 安全・
サービス課長 それでは、平成30年度
運輸安全マネジメントに関する取組結果について御説明させていただきます。
この
運輸安全マネジメントに関する取組結果の報告につきましては、バス事業を初めとする自動車運送事業の安全管理を適切に行うため、事業者は、道路運送法等の関係法令に基づき、
運輸安全マネジメントによる輸送の安全性の向上に取り組むこととされており、この安全の取り組みについて、事業年度終了後100日以内の公表が義務づけられております。これに基づきまして、市バスホームページ上で公表するものを事前に
環境委員会の委員の皆様に御報告させていただくものでございます。
なお、御説明につきましては概要版により進めさせていただきます。
それでは、
環境委員会の資料一覧のページにお戻りいただきまして、「2(2)-1平成30年度
運輸安全マネジメントに関する取組結果について」のファイルをお開きいただきまして、2ページ目をごらんください。
資料の左上をごらんください。Ⅰ、
運輸安全マネジメントに関する取り組みについてでございます。
川崎市バスでは、輸送の安全性の向上を目的とした川崎市交通局旅客自動車運送事業安全管理規程を制定し、これに基づき、川崎市交通局安全方針を定め、安全な輸送サービスの確保に取り組んでおります。
次に、Ⅱ、平成30年度の輸送の安全に関する情報についてでございます。
初めに、1、平成30年度の輸送の安全に関する目標でございますが、走行距離10万キロメートル当たりの有責事故発生件数0.28件以下を目標として設定いたしました。また、重点取組事項として、重大事故につながりかねない自転車関係事故の防止を、形態別目標として、静止物接触事故7件以下、車内人身事故8件以下を目標として設定したところでございます。
次に、2、平成30年度の輸送の安全に関する取り組みでございますが、先ほど御説明させていただきました目標に対してさまざまな取り組みを推進してまいりました。安全最優先の徹底として安全方針の周知徹底を図り、コンプライアンスの徹底として、酒気帯び出勤の防止、シートベルト装着等について、点呼や研修、営業所への掲示等、あらゆる機会を通じて全職員に徹底してまいりました。
効果的な事故防止対策の実施として、主要バスターミナル等における街頭指導、営業所の地域特性に応じた事故防止対策の実施、啓発活動として、関係機関と連携し、市バス車両を使用した交通安全教室を開催するとともに、交通安全パンフレット、DVDを作成し、市内小学校に配付しました。また、自転車や歩行者へ音声で注意を促すウインカーチャイムを全車両に導入しました。
運行管理体制の充実・強化として、運行管理者の育成、業務スキル向上を目的とした研修等を実施し、点呼執行の適切、厳正な実施に努めました。また、輸送の安全に関する情報伝達のため、デジタルサイネージを活用した情報伝達に努めました。
次に、運行ミス防止の取り組みとして、基本動作の習慣化や発生の多い指定交差点での行き先アナウンスなどを実施しました。
運転手等の人材育成の推進と組織の活性化として、運転手、運行管理者等を対象とした各種研修を実施するとともに、職員の健康管理の徹底として、定期健康診断の完全受診に取り組みました。また、職員の健康管理を図り、市バスの安定的な運行を確保していくため、インフルエンザ予防接種への助成を新たに実施しました。
また、
運輸安全マネジメントを着実に推進するため、マネジメントレビューを4回実施するとともに、交通局長及び安全統括管理者である自動車部長と営業所職員代表との意見交換会の実施、交通局長と塩浜営業所を対象とした内部監査を実施しました。
資料中ほど上段をごらんください。3、平成30年度の取り組みの結果でございますが、有責事故発生件数は走行距離10万キロメートル当たり0.28件となり、目標を達成したところでございます。
重点取組事項として設定した自転車関係事故は、発生件数2件、形態別目標として設定した静止物接触事故は目標7件以下に対して17件発生し目標を達成できませんでしたが、車内人身事故は目標8件以下に対して6件の発生となり、目標を達成しました。また、運行ミスについては、発生件数は18件となり、前年度から2件減少しました。
次に、自動車事故報告規則第2条に基づく国土交通省への報告についてでございますが、事故報告件数は3件で、内訳としては、車内人身事故が2件、自転車関係事故が1件でございました。また、原動機の故障など車両路上故障の報告件数は27件でございました。
平成30年度の取り組みの総括でございますが、繰り返しとなりますが、有責事故発生件数は前年度と比較して14件減少の36件でございましたが、今後も安全確認の徹底等による事故防止に努め、輸送の安全性のさらなる向上に取り組んでまいります。
また、運行ミスにつきましても、前年度と比較して2件の減少となりましたが、運行ミス発生の撲滅に向け、取り組みを推進してまいります。
資料の右上をごらんください。Ⅲ、令和元年度の輸送の安全に関する目標及び取り組みについてでございます。
1、令和元年度の輸送の安全に関する目標でございますが、目標とする安全水準として、走行距離10万キロメートル当たりの有責事故発生件数を0.28件以下としております。この目標につきましては、引き続き他都市と比べ高い水準を維持すべく、過去5年間の走行距離10万キロメートル当たりの有責事故発生件数の平均から約10%削減して設定したものでございます。
また、全体の目標である走行距離10万キロメートル当たりの有責事故発生件数0.28件以下を達成するため、形態別の目標を設定するとともに、重点取組事項として、重大事故につながりかねない自転車関係事故の防止を引き続き設定いたしました。
次に、2、目標達成に向けた取り組みでございますが、資料中アンダーラインを引いている取り組みにつきましては、新規または拡充した事項でございます。
初めに、安全最優先の徹底として、交通局安全方針や法令遵守を全職員に徹底します。
効果的な事故防止対策の実施として、バスターミナル内での慎重な運転の徹底や着座、つかまり確認の徹底などを運転手に指導するとともに、道路走行環境の改善に向けた関係機関への要請、LED路肩灯の全車両への導入などを進めてまいります。また、重点取組事項に設定した自転車関係事故の防止として、自転車追い越し回避の徹底などの取り組みを推進してまいります。
啓発活動の実施として、バス車両を使用した交通安全教室を実施してまいります。また、小学生向け交通安全パンフレットを配布するとともに、高齢者向けに交通安全パンフレット、DVDを新たに作成いたします。
運行管理体制の充実強化として、点呼の厳正実施の徹底、輸送の安全に関する情報伝達の充実に努めてまいります。また、運行ミスの防止として、基本動作の習慣化や発生の多い指定交差点での行き先アナウンスの徹底を図るとともに、街頭指導等を積極的に行ってまいります。
運転手等の人材育成の推進と組織の活性化として、輸送の安全に関する各種研修では、車内の動揺測定や運転手の視点計測等の機能を搭載した教習車を新たに導入し、計測機器のデータを活用した運転手への研修を取り入れてまいります。また、職員のモチベーション向上の取り組みとして、運転技能コンクールや運転手接遇コンクール、職員表彰制度を実施します。さらに、職員の健康管理の徹底として、定期健康診断の確実な受診のほか、新たに脳健診を実施し、運転手の運転中の脳血管疾患発症のリスク低減に努めてまいります。
次に、
運輸安全マネジメントの着実な推進として、マネジメントレビューを計画的に実施し、取り組みの進捗管理等を行うとともに、内部監査による安全管理体制のチェックを実施してまいります。
また、貸切バス事業者安全性評価認定制度において、平成29年9月に1つ星の評価認定を受けておりますが、2つ星の認定に向けて取り組んでまいります。
説明は以上でございますが、本編につきましては2(2)-2としてファイルをおつけしておりますので、後ほどごらんください。
以上で平成30年度
運輸安全マネジメントに関する取組結果についての御説明を終わらせていただきます。
○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。
ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆矢沢孝雄 委員 御説明ありがとうございました。走行距離10万キロ当たりの事故発生件数、本当に他都市に誇れるような本当にすばらしい数値を川崎市は出していただいているなと思う中ですけれども、やはり運転をされている運転手の方々のモチベーションというのは、私はすごく大事だと思っていまして、新しく取り組みとして運転手の接遇コンクールが書かれているんですけれども、こういたものってすばらしい取り組みだなと思うんですけれども、具体的なその中身をちょっと教えていただけますか。
◎齊藤 安全・
サービス課長 運転手の接遇コンクールにつきましては、これまで運転技能コンクールを行っている会場にあわせて開催する予定でございまして、実際、お客様がバスに乗車してから降車するまでの運転士のアナウンスまた接遇を、お客様に扮した方に御評価いただくという予定で内容を検討しているところでございます。
◆矢沢孝雄 委員 運転技能コンクールも10回ぐらいやっているんですか。9回か何か書いてありましたけれども、あと運転手接遇コンクールも、全ての運転手の方が参加されるものなのか、選ばれて参加されるものとか、このあたりはどっちでしょうか。
◎齊藤 安全・
サービス課長 やはりコンクールとなりますと、全ての運転手を対象とするわけにはまいりませんので、各営業所から代表として数名の方を推薦いただきまして参加いただく形をとっております。
◆矢沢孝雄 委員 推薦になる方というのは毎回同じ方だと余り効果が出ないのかなと思っておりまして、順繰りに全員の方がコンクールに出られることが技能にしても接遇にしても重要だと思うんですけれども、まだその運転手の中にこういったコンクールに出られてない方はいらっしゃるんでしょうか。
◎齊藤 安全・
サービス課長 1度の開催で参加いただける人数は数名となりますので、全職員ということを考えますと、参加されていない方が実際は多い現状でございます。
◆矢沢孝雄 委員 考え方としては、全ての運転手の方々に一度は参加していただけるような、そういった考え方で今やられているのか。それとも、もうそこは各場所に、営業所なのかわかりませんけれども、そこに任せてしまっていて、毎回1人を出してくださいというような形なのか、実態のところはどうなのでしょうか。
◎齊藤 安全・
サービス課長 やはりバスは常時運行している状況の中でこういう大会を開いているものでございますので、やはり運転手対象は非常に難しいところではございますけれども、営業所のほうで、例えば採用して期間の短い方のモチベーションアップとかを考えながら、また日ごろの運転、乗務状況を確認して、その中で推薦をいただいていると認識しております。
◆矢沢孝雄 委員 意見ですが、すばらしい接遇をしていただける運転手の方もいらっしゃる。私も実際に乗っていて、声もはっきりしていて、優しい言葉で声をかけてくれるなという運転手さんもいらっしゃる。しかも、安全に運転していただいていることもすごくよくわかる方もいらっしゃるのですけれども、やはりそれが全体に広がっていくための取り組みというのが非常に重要だと思っていまして、運転手の技能コンクールも接遇コンクールも、非常に新しく重要だと思っております。ぜひ多くの運転手の方に参加していただいて、広く土台からさまざまな能力を向上していただけることを取り組みとしてやっていただきたい、そのことをお願いして意見といたします。
◆山田晴彦 委員 私も1点だけなんですけれども、職員の健康管理ということで、今回新規として脳健診が、これはすごく大切なことだなと思っているんですが、今の職員さんの平均的な年齢はお幾つぐらいなのか。そして、過去においてこうした脳疾患というか脳血管疾患によっての事故等が発生したことがあるのかどうかお聞きしたいんですけれども。
◎茂木 庶務課長 運転手の平均年齢については手元にデータがありませんものですから申し上げられず申しわけありませんけれども、脳疾患の関係で事故を起こしたという事実は、交通局については今のところはないものということで報告させていただきます。
◆山田晴彦 委員 わかりました。本当に社会の事象の中で、最近そういう意識を失ってしまって運転、走行されているという事象もあって、これは本当に予防として大変重大だなと思っております。ほかにも睡眠時無呼吸症候群とかさまざまな事象についてこれまで推進されてきたということなので、本当にこれを取り入れるということはすごくいいなと思っております。
これは他都市の例では、もう既にやっているところはあるんでしょうか。
◎茂木 庶務課長 他市は、東京がやっているというところだけはつかんでございます。
◆山田晴彦 委員 わかりました。ぜひこの取り組みを推進していただきたいということを要望させていただいて終わります。ありがとうございました。
◆吉沢直美 委員 1つ質問させていただきたいんですが、ドライバー、運転手さんの健康管理はすごくされているということでお聞きしているんですけれども、それでもやっぱり意識を失ってしまうとか、突然起こることがあると思うんですが、例えば、今まで運転手さんが意識を失ってしまって、そのままバスが走ってしまって、たまたま横にいた乗客がサイドブレーキをぐっととめたとか、そういうのでとまったケースもあるんですが、例えばそれに対する対策というのは今どんな感じであるんでしょうか。
◎茂木 庶務課長 市バスでは、意識を失ってしまったという事例は今までのところはございませんけれども、よく言われているのは、例えばSAS、睡眠時無呼吸症候群だとか、そういったもので意識を失うという報道がよくされると思います。私どもも、こちらのSASにつきましては検診しておりまして、大体3年で1回必ず回るような形でやっております。治療が必要な方、あるいは精密検査が必要な方はきちんと精密検査を受けていただく、あるいは治療を受けていただいて、ドクターからもきちんとした結果をもらって乗務させていると。今のところ、これで異常があって乗務をおろさざるを得ないような人は、今現在はいない状況になっております。
◆吉沢直美 委員 たまたま何か起こった場合に、バスとしての装置みたいなものは何かあるんでしょうか。
◎澁谷 運輸課長 乗客のほうから異常を感じた場合に、ボタンを押すことによりましてバスをとめる装置が、今年度から路線バスについても標準化されるという動きになっておりますので、そういった車両の導入に向けて進めているところでございます。
◆吉沢直美 委員 わかりました。ありがとうございました。
◆
大西いづみ 委員 啓発活動のところですけれども、高齢者向けパンフレット及びDVDの作成とありますけれども、これはどういったところでDVDを見ていただくことを想定されているのかお伺いします。
◎齊藤 安全・
サービス課長 高齢者施設に対しまして作成したものの配付をさせていただいて、施設にある装置で御来場の方に見ていただくような形を今想定しております。
◆
大西いづみ 委員 わかりました、ありがとうございます。
◆井口真美 委員 2つです。
1つは、国土交通省へ報告をした自動車事故報告規則第2条に基づく報告が3件あったと。そのうちの1件ですけれども、1番の車内人身で、車椅子の乗客への固定ベルト装着を失念したというのについてですけれども、4年前でしたか、車椅子の方のシートベルトの仕方が大変不十分で、御本人からも大変強い抗議が来て、この問題については本当に時間がかかっても車椅子の方にはきちんとシートベルトをして安全に走行するということについて、社内に厳しく徹底するという御回答をいただいて、御本人にも言われたはずだったんですけれども、こういう事故がわずか数年で起きることについての問題意識、総括についてはどう捉えているかを教えていただけますか。
◎齊藤 安全・
サービス課長 車椅子のお客様につきましては、やはり安全確認の中で、確実に固定ベルトの装着、これは事業者として、していかなければいけないものと考えております。しかしながら、お客様のほうから装着してほしくないという強い要望があった場合はできかねるという部分がございますけれども、今回の事故に関しましては、やはり運転手のほうに非があるものと考えますので、強く指導させていただきまして、改めまして、各営業所を通じて装着の徹底について通知をしたところでございます。
◆井口真美 委員 言葉尻を捉えて申しわけないんですけれども、通知したくらいではこれはだめなんですよ。一度皆さんは、御本人からも非常に抗議を受けて、固定ベルトの装着についてはきちんと行うとあれほど、2度も、もっとか、約束をいただいて、全職員、全運転手に徹底をすると言っていただいたのに、失念をするということについては、これはもっと厳しいというか、全体に対してどういう問題かをしっかり徹底していただかなくてはいけないと思うんですが、そこはいかがですか。
◎齊藤 安全・
サービス課長 車椅子のお客様の御乗車に際しましては、年に1回でございますが、非常用具・車椅子取扱等講習をやっておりまして、その中でやはりこういう事故が起きたという事例をしっかり伝えて、そのようなことがないようにということで、しっかり指導してまいります。
◆井口真美 委員 細かなところまで何かしろとかいうことを言うつもりはないし、信頼いたしますけれども、本当にこの問題というのは、前回のときに何が一番問題になったかといったら、やっぱり運転手さんが、その方がそういうふうに思ったかどうか、言葉尻はわかりませんけれども、やっぱり時間かかって困る、面倒くさい、大変だというその意識が、装着に対する丁寧さや、そもそも失念が起こる前提にあるということを厳しく指摘してきたつもりなんです。
なので当時は、もし御存じなければしっかり先輩から聞いてほしいですけれども、着くのがおくれたら困るというのはないだろうなと。そのくらいの余裕は持っていますと。着いたときにも多少の余裕があって、装着するぐらいの時間は見ていますということもいただいたし、車内アナウンスで、今装着いたしますので時間がかかってごめんなさいということもちゃんと乗客にも言って、その時間をしっかりとるんだというところまでいただいていたわけですよ。そういうことをやった問題なので、失念するとは考えにくいと思います。やっぱりそういう徹底が弱まっていると指摘せざるを得ないので、そこはしっかりとやっていただきたいことを改めて指摘しておきたいと思います。
あともう一つ、これはどう考えればいいかわからないから教えていただきたいんですけれども、重点取り組みは自転車関係事故ですよね。やはりどうしても自転車の事故が多いということがあって、なかなかこれは難しいんですけれども。私もバスに乗りますけれども、追い越しを、自転車をどう回避するかと非常に気を使っているのもわかるし、それからすり抜けないでくださいとかという張り紙も張ってあるし、局側の苦労はされていると思うんですが、やっぱり道路形状を、ここは本当に危ないから何とかしてくれないかという、要するに他局との自転車事故におけるやりとりというか、お願いとかいうことはされているんですか。
◎澁谷 運輸課長 毎年道路環境の整備につきましては、局内でまとめまして県のバス協会等を通じまして交通管理者、道路管理者等に要望をしております。
◆井口真美 委員 例えば前回、昨年度、ここの道路はこの辺だよ、直ったよという事例はあるんですか。
◎澁谷 運輸課長 なかなか現実的に明らかに改善されたというところは、はっきり言えるところは箇所としてはございません。
◆井口真美 委員 私たちも自転車の安全対策という視点から道路にお願いするということがなかなか難しいのは理解するのだけれども、やっぱり協力して1つでも事故がなくなるように、ここの道路はこんなふうにならないかとかいうことも含めて相談されることも、道路改善にとってもいいかなと思うので、これはぜひ御検討いただければと思います。
◆春孝明 委員 2点ほど教えてください。
先ほどほかの委員からも質問がありましたけれども、脳健診の対象は運転手さん全員なのかということと、これは結構お金がかかると思うのですが、何年に一遍とかそんな形ですか、それとも毎年やっていくんですか。
◎茂木 庶務課長 脳健診でございますけれども、まず、今年度初めてでございますので、産業医等とも相談させていただいて、高リスクとされる高齢者の方から、今年度は大体140名程度を予定しております。全員毎年ということではなく、3年に1回必ず当たるような形でやっていきたいと考えておりまして、最初の年ですので、高齢者の方から今回はやっていきたいと考えております。
◆春孝明 委員 わかりました、ありがとうございます。
運輸安全マネジメントの着実な推進のところで、これがまずよくわからないので教えてもらいたいんけれども、内部監査の実施は、内部監査は実際にどういったことをやっていらっしゃるんですか。
◎齊藤 安全・
サービス課長 内部監査につきましては、局の中から調査員を選任いたしまして、局長でしたら局長のほうに、ことしの取り組みとか考え方等についてヒアリングのシートをつくりまして、それに対してお答えをいただいているという状況でございます。
また、営業所に対しましては、備えつけの帳簿などを点検させていただきまして、その中で不備があった場合は指摘をしていくというものでございます。
◆春孝明 委員 その営業所の帳簿はどういった方が書いたんですか。
◎齊藤 安全・
サービス課長 例えば、乗務員台帳というのがございますけれども、それには例えば健康診断の記録とか、研修を受けた記録などを記載しなければいけないんですが、そのようなものはしっかり記載されているかとか、あるいは点呼執行簿との確認で、押印等を間違いなくされているかとか、そのような内容を監査いたします。
◆春孝明 委員 わかりました。実は、市バスに関しましては地域の方からいろいろお声をいただくんです。実は多いのが、信号機のない横断歩道のところで渡ろうと思って待っていると、市バスのバスはとまらないんですよねという、その方のちょっと偏った意見かもしれませんけれども。二言目には、やっぱり市バスだからねと言われてしまうんですよね。だから、これだけいろいろやっていて、改善もされていて、僕自身もずっと川崎に住んでいますから、僕自身が住んでいるときよりも全然市バスの運転手さんのマナーでありますとか、さまざまなサービス面に関しましても改善はされてきていて、非常によくなっているなという思いはあるんですけれども、でもやっぱり民間と比べてまだまだ負けてしまうというか、言い方は変ですけれども対比されてしまって、イメージがどうしてもまだまだアップされていないなというところがあるので、ぜひそういったところも含めてもっともっと頑張っていただきたいなと思いますし、頑張っていらっしゃるので、頑張っていただきたいと思います。
◆松原成文 委員 参考までに二、三教えてもらいたいんですけれども、運転手の方の平均年齢はどのぐらいなのかというのと、最高齢、最年少の方、あるいはまた年代別、30代、40代、50代、どんな状況なんですか。
◎茂木 庶務課長 年齢構成の詳細な資料が今手元にないので、イメージのお話ですけれども、大体50歳ぐらいが平均年齢、40代後半から50歳ぐらいまでが平均の年齢で、大型2種免許を取るのは結構お金がかかるものですから、20代の方は少なくて、平成15年から25年ぐらいまで正規の運転手を雇っていなかった時期もございましたので、基本的にはいわゆる中高年と言われる世代が多くなっているのが現状でございます。
◆松原成文 委員 それと、健康面ということでお聞きしたいんですけれども、運転手の方で残業というのはあるんですか。
◎茂木 庶務課長 運転手も残業は発生します。
◆松原成文 委員 どういう場面で発生するのですか。
◎茂木 庶務課長 基本的に運転手の総人数というのは、バスを走らせなければいけない時間、総時間に合わせて働くべき、概ね1日平均して7時間半ということになりますけれども、時間数で割り返して運転手を出しておりますので、当然里帰りとか長期の休暇が入ってしまうということもありますので、そうしたときに、6台のバスを5人で動かすことはできませんので、必ず1人誰かそこに入れますので、そういった場合に発生するということもございます。
◆松原成文 委員 前回ちょっと説明いただいたと思うんですけれども、正規の運転手さんがいて、嘱託の方がいて、それでもちょっと定数に満たないのだというようなことをお聞きしたと思うんですけれども、そうすると、本来いてもらわなければいけない人数より少ないということは、その分無理をして、誰かが余計にといいますか、時間をかけて仕事をしなければいけないというような状況が今あるということなんでしょうか。
◎茂木 庶務課長 委員のおっしゃるのは充足率のお話だと思います。充足率は100%より少し今欠けている状態ですので、委員のおっしゃるような状況で残業をやっている、時間外をやっているということは事実としてございます。
◆松原成文 委員 そうすると、一番長い方でどのぐらい残業をしているんですか。
◎茂木 庶務課長 年間で言いますと、数人ですけれども1,000時間を超えるような方がいます。
◆松原成文 委員 その数人というのは毎年決まっていませんか。あの人だというのは。
◎茂木 庶務課長 必ずしも同じ人というわけではございませんけれども、ごめんなさい、同じ人が毎年ということではございません。
◆松原成文 委員 残業というのは上司からの命令なのか、私残業しますということなのか、どちらですか。
◎茂木 庶務課長 時間外勤務命令でございますので、それは上司からの命令ということです。
◆松原成文 委員 1,000時間も命令してしまってよろしいんでしょうか。
◎篠原 企画管理部長 今お答えさせていただいた中で、時間外が多くなるということで、私たちも1人、2人の方に偏っていくというのは非常に問題だと思っていまして、今平準化というのを考えています。それと充足率の問題ですが、そちらも今ちょっと全国的に大型2種免許を持っている方が足りない中で、何とか人を集めて充足率も上げていこうということも行っております。
この間も事業概要の中でも御説明させていただいたと思うんですけれども、今年度から新たに若年層を対象とした養成制度も設けて、なるべく運転手を雇うといいますか、正規運転手を雇わせていただいて、それで充足率も時間外のほうも、運転手の不足分に対する時間外も減らそうという動きもありますし、もう一つは運転手さん自体の効率化みたいなものもいろいろ今研究していまして、無駄な時間外をやっているとは言いませんが、さらに効率化を図って時間外も縮減していこう、そういった動きで今動いているところでございます。
◆松原成文 委員 健康面も含めて、その辺はしっかり取り組みをしていただきたいと思います。
もう1点ですが、正規の退職者以外で途中でおやめになる方が、例えば直近何人ぐらいいて、やめた理由というのはどんなものなのか、ちょっと教えていただけますか。
◎茂木 庶務課長 松原委員のおっしゃっているのは普通退職の方かと思いますけれども、直近のデータがきょうはないんですけれども、毎年数人出ていることは出ています。それがあと何をしているかとかというデータをまとめたものは今手元にないものですから、この場で申し上げることはできません。申しわけございません。
◆松原成文 委員 その退職理由はわからないかもしれませんが、例えば民間へ行くとか、家庭の都合だとかいろいろあろうかと思いますけれども、肩たたきみたいなのはあるんですか。
◎篠原 企画管理部長 当然私たち運転手も公務員でございますので、簡単に民間みたいに肩たたきというのは実際になく、今委員がおっしゃったように、家庭の御事情、実家を引き継ぐとか、あとはほかのバス会社に行くとかそういった事例でございまして、特にこちらから肩たたきみたいな事例は実際にはございません。
◆松原成文 委員 運転マナーといいますか接客態度といいますか、事故の件数が多いとか、例えば1人の人が5回続けてしまったとすると、ちょっと君はもう無理だよねと、そういう場面はあるんですか。
◎篠原 企画管理部長 実際にそういった事故が重なってしまったとか、運行ミスが重なってしまった方に対しては指導教育を行っていまして、そういった事例が今後起こらないように指導のほうを強化してやっている状況でございます。
◆松原成文 委員 いずれにしても、バス事業はホワイト企業であってほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○大庭裕子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「平成30年度
運輸安全マネジメントに関する取組結果について」の報告を終わります。
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○大庭裕子 委員長 次に、所管事務の調査として、交通局から「平成30年度
市バス自動車事故に係る
示談締結件数等について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎邉見 交通局長 それでは続きまして、平成30年度
市バス自動車事故に係る
示談締結件数等について、齊藤安全・
サービス課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎齊藤 安全・
サービス課長 それでは、平成30年度
市バス自動車事故に係る
示談締結件数等について御説明させていただきます。
環境委員会の資料一覧にある「2(3)平成30年度
市バス自動車事故に係る
示談締結件数等について」のファイルをお開きください。
資料の説明の前に、示談締結につきましては、地方公営企業法に基づき、川崎市交通事業の設置等に関する条例におきまして、交通事故の損害額が自動車損害賠償補償法に定める保険金最高限度額を超えるものについては、議会の議決を要することとしております。平成30年度は、この限度額である4,120万円を超えるものはありませんが、損害賠償金をお支払いした事故の種類、原因等を明らかにすることで改めて事故の再発防止につなげていくため、市バスの事業報告の一環として委員会に報告するものでございます。
それでは、資料に基づき御説明させていただきますので、資料をおめくりいただきまして、2ページ目をごらんください。
初めに、1、平成30年度に示談を締結した件数と損害賠償額についてでございますが、平成30年度の示談件数は76件、損害賠償額は6,411万272円、1件当たりの損害賠償額は84万3,556円でございました。
内訳といたしましては、人身事故の示談件数は44件、損害賠償額は4,995万2,497円、1件当たりの損害賠償額は113万5,284円でございました。また、物件事故の示談件数は32件、損害賠償額は1,415万7,775円、1件当たりの損害賠償額は44万2,430円でございました。
なお、この損害賠償金につきましては、全額自動車損害賠償責任保険及び任意保険にて補填されております。
損害賠償額別の件数としましては、人身事故では10万円未満が16件、10万円から30万円未満が8件、30万円から50万円未満が4件、50万円から100万円未満が3件、100万円以上が13件、合計で44件となっています。
また、物件事故では、10万円未満が11件、10万円から30万円未満が9件、30万円から50万円未満が5件、50万円から100万円未満が3件、100万円以上が4件、合計で32件となっています。
参考といたしまして、平成29年度の状況を記載してございます。平成29年度と比較いたしまして、示談件数では8件の増、損害賠償額では約480万円の減となっています。
次に、2、示談を締結した主な事案でございますが、本表では、損害賠償額が30万円以上のものを標記させていただいております。表は、示談締結年月日順に記載しており、また、括弧内の年月日は事故の発生日となっております。
(1)人身事故についてでございますが、損害賠償額30万円以上のものは全部で20件ございました。資料を1枚おめくりいただきまして、3ページ目をごらんください。そのうち最も金額が大きいものは番号12の事故でございまして、損害賠償額は2,204万449円、事故の概要といたしましては、麻生区王禅寺東の新大谷交差点を通過する際に、自転車乗りと接触し、自転車乗りが転倒、負傷したものでございます。
資料を1枚おめくりいただきまして、4ページ目をごらんください。(2)物件事故でございますが、損害賠償額30万円以上のものは全部で12件ございました。そのうち、最も金額の大きいものは番号4の事故でございまして、損害賠償額は392万6,772円、事故の概要といたしましては、川崎区駅前本町の川崎駅東交差点を右折する際、雪道でスリップし、街路灯に接触し破損させたものです。
その他の事案については、後ほど御参照いただきたいと存じます。
平成30年度の示談事故の概要の説明は以上でございます。
○大庭裕子 委員長 説明は以上のとおりです。
ただいまの説明について、説明等がございましたらお願いいたします。
( なし )
○大庭裕子 委員長 特にないようでしたら、以上で「平成30年度
市バス自動車事故に係る
示談締結件数等について」の報告を終わります。
ここで理事者の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
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○大庭裕子 委員長 次に、日程第3の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
環境委員会が所管しております環境局、港湾局、
上下水道局及び交通局の事務について、議長宛てに閉会中の所管事務の調査について申し出ることに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
○大庭裕子 委員長 それでは、そのように申し出をさせていただきます。
なお、参考といたしまして、6月20日の本会議において継続審査の議決が既に済んでいるものの一覧は、お手元の
タブレット端末の「3閉会中の継続調査の申し出について」のファイルのとおりですので、後ほど御参照をお願いいたします。
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○大庭裕子 委員長 次に、その他として今後の委員会日程でございますが、改めて御相談させていただきたいと思います。
なお、詳細につきましては事務局から連絡をいたします。
その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○大庭裕子 委員長 それでは、以上で本日の
環境委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午後 0時00分閉会...