川崎市議会 2019-06-21
令和 1年 6月まちづくり委員会-06月21日-01号
(2)議案第105号 川崎市
建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
(
建設緑政局)
(3)議案第 78号 川崎市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(
建設緑政局に関する部分)
(4)議案第 90号
等々力補助競技場改修工事請負契約の締結について
(5)議案第 94号 町田
市道路線の認定の承諾について
(6)議案第 95号
市道路線の認定及び廃止について
2
所管事務の調査(報告)
(
まちづくり局)
(1)川崎市
建築基準条例の一部改正に係る
パブリックコメントの実施について
(
建設緑政局)
(2)二
ヶ領用水の
文化財登録に向けた取組について
3 閉会中の
継続審査及び調査の申し出について
4 その他
午前10時00分開会
○
末永直 委員長 ただいまから
まちづくり委員会を開会いたします。
お手元の
タブレット端末をごらんください。本日の日程は、
まちづくり委員会日程のとおりです。
なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、御了承を願います。
初めに、
まちづくり局関係の議案の審査として、「議案第78号 川崎市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の
まちづくり局に関する部分を議題といたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎岩田
まちづくり局長 特にございませんので、よろしくお願いいたします。
○
末永直 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・
要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆
浜田昌利 委員 1つだけ。この
制定要旨のところに堤とう敷って出てくるんですけれども、余り聞かない言葉だなと思ったんです。言葉をわかりやすいというか、
現代用語にしようという流れがあるのかなと思うんですけれども、もっと簡単な言葉で、土手とか河川敷とか、そういうふうに表現したほうがいいのかなと思ったんですけれども、その辺どうなんでしょうか。
◎小池
地域整備推進課長 今回の議案第78号の
条例改正の中には2つございまして、前段の「道路、河川、水路、堤とう敷その他」という部分に関しましては、
建設緑政局が所管する内容についての変更でございます。我々
まちづくり局としましては、その後ろのほうの
租税特別措置法施行令の一部改正に伴う部分について所管してございます。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。了解です。
◆
雨笠裕治 委員 これはちょっと端的に言って、これによってどのくらい
安全性が、どの部分がどういうふうに変わるんですか。それを規定している条例なんですか。この1時間準
耐火基準というのは。
◎小池
地域整備推進課長 今回の改正になった部分につきましては、特定の民間再
開発事業というようなものに関する部分でございます。その中の内容につきましては、民間の再
開発事業を促すような内容になっていまして、4階建て以上の
耐火建築物の建築が進む、そういう計画に際しまして税制の
軽減税率の適用を認めるような内容になってございます。直接的に今回の改正の内容が、
安全性が向上するというようなところではないのですが、4階建て以上の
耐火建築物が促進するように、
軽減税率の部分でそういったものを誘導していこうというような制度の内容になってございます。
◆
雨笠裕治 委員 ちょっと間違えていた
可能性があります。済みません。失礼いたしました。
○
末永直 委員長 ほかにございますでしょうか。
( なし )
○
末永直 委員長 特にないということでございます。
それでは、採決に入ります。「議案第78号 川崎市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の
まちづくり局に関する部分は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。
(
全員挙手 )
○
末永直 委員長 全員挙手です。よって、本件は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
ここで
理事者の一部交代をお願いいたします。
(
理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
末永直 委員長 次に、
まちづくり局関係の議案の審査として「議案第105号 川崎市
建築基準条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎岩田
まちづくり局長 特にございませんので、よろしくお願いいたします。
○
末永直 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・
要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆
雨笠裕治 委員
先ほどは失礼しました。
この条例によって端的に、どういうものがどういうふうに
安全性が担保されるのか、わかりますか。
◎樋口
建築管理課担当課長 今回お示しさせていただいていますものは、
建築基準法の改正によって
項ずれが起こったものでございまして、条例の
制限自体は特段の変更はございません。条例の内容につきましては、本条例第30条第5項というものが今回改正になってございますが、こちらに関しては区画を示しているところでして、
自動車車庫など等、ほかの用途がある場合に区画を示してくださいという内容でございまして、そちらが第30条第5項、第57条のところの
ホテル、
旅館等でその用途の区画を示しているものでございます。こちらの制限に関しても今までどおりの制限でございまして、法律の改正によって制限が変わるものではございません。
項ずれによる改正でございます。
◆
雨笠裕治 委員 済みません、見ているところが違うのかな。5ページの
項ずれ以外のところは新設と書いてあるけれども、違うの。
◎樋口
建築管理課担当課長 5ページにお示ししていますのは
建築基準法の
施行令の改正でございます。今回、改正の内容で新設と書かれていますものは、今回の条例の改正とはかかわりがないものでございまして、資料1、2ページのほうをごらんいただきますと、今回の
条例改正の内容で
引用条文のことをお示ししております。3の
条例改正の内容でございますが、旧が政令第112条第12項、例えばですね。そちらが新では条例第112条第17項という政令ですね。そちらの政令をお示ししていますものが5ページ以降になります。
◆
雨笠裕治 委員 単純に
項ずれと言っても、第12項、13項が第17項、18項になるんでしょう。そうすると、ほぼ
項ずれするの。
◎樋口
建築管理課担当課長 おっしゃるとおりでございます。
◆
雨笠裕治 委員 それは
新旧対照表で言うと何ページのところ。
◎樋口
建築管理課担当課長 第12項をお示ししているところが8ページにございます。旧のところが第12項と書かれているものが、左側に行きますと、新のところで第17項というふうに
項ずれが起きているものでございます。ただ、項番の内容については変更がございませんので、条例の改正についてお示しはしておりませんが、
項ずれのみで制限の内容が変わるものではございません。
◆
雨笠裕治 委員 それだけ
項ずれするには何が入ってくるんですか。
◎樋口
建築管理課担当課長 資料1でお示ししていますのが、その内容でございまして、2の
条例改正に関する
政令改正の主な内容で御紹介をしているところでございますが、
建築基準法の改正によって
耐火建築物等としなくてよいとされた小規模な
特殊建築物に対して政令の第112条で改めて、引き続き在館者の特性や
利用方法を踏まえた
安全確保、安全に避難できる措置を確保するための措置ということで、区画の部分が細かに新しく規定がされたというところがございます。その規定のものが間に追加されたということがございまして、
5つ項がずれたというものでございます。
◆
雨笠裕治 委員 それが、この追加されている部分によってずれたということね。
◎樋口
建築管理課担当課長 おっしゃるとおりでございます。
◎白井
指導部長 先ほどの
担当課長の御説明の中で、資料2をごらんいただきたいんですが、川崎市
建築基準条例、ちょっと逆な御説明をさせていただいたところでございます。第30条は
ホテル等の構造を示すものでございます。
先ほどちょっと
自動車車庫と申し上げたところですが、第30条が
ホテル等の構造、また、第57条が
自動車車庫等の区画の考え方をお示ししているところでございますので、訂正させていただきます。
◆
石川建二 委員
先ほど私も
雨笠委員と同じような疑問が起こったんですけれども、もともとこれは
建築基準法の改正によるところで
項ずれが生ずるということだと思うんですけれども、このもともとの
建築基準法の変わった、その内容というのをちょっと御説明いただけますか。
◎樋口
建築管理課担当課長 今回、
建築基準法の改正で、条例の改正にかかわる部分といたしまして、資料1の2にお示ししました内容でございまして、
既存ストックの活用として
戸建て住宅等を
福祉施設等に
用途変更するような
ケースがございます。こういったものも
用途変更しやすく、ただ単に、ただ、そういった場合でも在館者が迅速に避難できるように必要な措置というものを定めたものが今回の
基準法の改正ということでございまして、小規模なものといいますのが200平米未満で3階というものがございます。こういったものを
特殊建築物の用途であっても耐火の制限をかけることをしなくてもよいとするため、その必要な制限をこの政令第112条で区画の基準を新たに示した、こういう改正がございます。そのほか、今回の小規模なものについても非
常用照明ですとか
自動火災報知機、こういったものは必要になるというふうに措置として聞いております。
◆
石川建二 委員 わかりました。
結局、3階建てで
延べ面積が200平米以下のものは、従来であれば、いわゆる
防火対策というんでしょうか。燃えにくい壁だとか天井だとか、そういう素材が使われなければならなかったけれども、小規模に関しては、そういう素材を使わなくても一定の措置を適用すれば普通の
一般家庭がほかの用途に転用することが可能になったというのが、
建築基準法の
改正内容と理解してよろしいですか。
◎樋口
建築管理課担当課長 おっしゃるとおりでございます。
◆
石川建二 委員 そうすると、必要な措置というのは、この資料の、
参考資料の5ページとか6ページに書かれているような内容になっていると思うんですけれども、具体的には代表的なのがどんな対応策があるんでしょうか。
◎樋口
建築管理課担当課長 今回、小規模な
建築物でも
特殊建築物で耐火を要しないというふうにされたものの必要な措置についてでございますが、
自動火災警報装置と非
常用照明と階段の
安全措置というふうに言われておりまして、階段の
安全措置といいますのが、
竪穴区画と言われる建物の階段に煙が入らないようにするような措置というふうに聞いております。
◆
石川建二 委員 それらの装置に対して、何か建築をして、
用途変更を認めますよというチェックはどんなふうにされるんでしょうか。
◎樋口
建築管理課担当課長 今回、新築の場合ですと、新しく建てる場合の
建築確認申請というものが行われることになりますので、
建築確認申請の審査の中でチェックされることになるかと思っております。一方、
用途変更の場合でございますが、
用途変更の場合は200平米未満ですと、今回の
法改正で
用途変更の手続が不要になっているという改正もございまして、そういった
ケースに関しましては、
用途変更の手続が不要でも、
先ほど申し上げた措置というものは必要になってまいります。ただ、
建築基準法では、
建築物の
維持保全というのは
建築主さんにその責務というものが課せられておりますので、まずは
建築主さんの責任において、そういった必要な措置を講じていただくということになるかと思っております。ただ、一方、非常に専門的な内容になりますことから、こうした
用途変更の際に携わっていただく
建築士さんが必要な措置について
十分理解をして、その措置については計画をしていただくということになるかと思っております。
◆
石川建二 委員 そうすると、
建築士さんが改修をするときに、そういうことをちゃんとのみ込んで改修なら改修をするということで、その設備の設置に関する担保、確認をそこでやるということですけれども、行政的に例えば小規模だとか、何か
まちづくり局で、そういうふうにできていますねということの確認する必要はないということですね。
◎樋口
建築管理課担当課長 今、御紹介させていただきましたのが
建築基準法の手続の話でございまして、そちらは不要になるんですが、一方、例えば、
消防設備等が必要な場合、例えば
グループホームですとかというのは
消防設備が必要になるかと思います。こういったものに関しましては、
消防局にも
届け出というふうな行為もございますので、そういったところでの
届け出を通じて、私どものほうで
消防局ですとか
関係部局とも連携を図って、そういったものに関する総合的な
情報共有ですとか、連携を図ってまいりたいなというふうに考えているところでございます。
◆
石川建二 委員 ぜひ連携を図るべきだと思うんですが、現状においては
自動火災報知機だとか、照明だとか、階段の
安全対策というのは、やはり
事業者、
所有者の方の責任においてやられるべきものだという理解でよろしいんでしょうか。
◎樋口
建築管理課担当課長 おっしゃるとおりでございます。
◆
石川建二 委員 小規模だから、200平米以下だから、それがよしとされた、その理由というのは、これも
建築基準法にかかわることですけれども、そこはどんなふうに国は説明をされているのでしょうか。
◎樋口
建築管理課担当課長 今回の国の
法改正では、まず、小規模な
建築物の場合は、
避難経路も比較的短くて、火災が発生してから用途によって火災の燃え広がり方ですとか、そのさまが変わる前に
一定程度避難が安全に完了するだろうということで、200平米未満であればこういった改正をしても、緩和しても大丈夫だろうという見解、知見が示されたということで、今回の
法改正が決まったというふうに聞いております。
◆
浜田昌利 委員 ちょっと1つだけ済みません。
結局、
建築基準法の改正ではありますけれども、
先ほどもおっしゃったように、200平米以下の
グループホームで、3階を
グループホームで使っているところについては、この影響が及ぶわけですよね。今までは3階の部分にある
グループホームは
消防局からいろいろ指導を受けて、もっとこうしなさい、
耐火性を強化しなさいということがあったのが、ある意味では緩和されるわけだと思うんですよね。そのことを、その
当事者、その
事業者にはどうやってお知らせしていくのかということが、ちょっと関心があるんですけれども、いかがでしょうか。
◎樋口
建築管理課担当課長 今回は
建築基準法の改正でございます。
先ほども申し上げましたとおり、
用途変更の場合なんかですと、
一定程度、
建築士がかかわることになるかと思いますので、
建築士さんへの説明ということで言いますと、国において
法改正の
説明会が順次行われております。まだ現在も進行形という状態でございます。
一方、私どものほうでも
建築士さんに向けた
説明会は行っております。ただ、
事業者さんへの説明、お話という御指摘でございますと思いますので、そういったものに関しましては、
先ほどの
各種市内、市に対する
届け出なんかもございますので、
関係部署を通じての
情報提供ですとか、団体さんというものも存在していらっしゃるかと思いますので、そういった団体さんからの周知のお願いというようなものも行ってまいりたいと考えているところでございます。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
そうすると、
届け出があるから、対象となる物件とか、それを運営している
事業者というのは市として情報があると思うんですね。だからといって、その人に個別にそれぞれお伝えするというのではなくて、それぞれの所属している団体に伝えることで言ってくださいねということになるわけですか。
◎樋口
建築管理課担当課長 今回の
法改正、これまで既にもうやられている方というのは、結局この状態でやられているというふうに考えております。ただ、今後、こういった
戸建てを、あるいは、今まで別の用途だったものを
グループホームにするような用途の変更を考えていらっしゃる方に向けて、団体さんを通じてこういった改正が行われたので、これを受けて、
建築基準法の中では
用途変更しやすくなったということを周知してまいりたいと考えております。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
何らかの形で団体にお願いして、団体からというのもあるでしょうけれども、市としても
当事者、
事業者の皆さんにも何らかの形で伝わるように、今まで3階で指導を受けて、
消防局と何回もやり合ったりしながらも、なかなか認めていただけなかった。しかし、このことによって変わって、ああ、今度のはある程度認められるようになる方、
事業者がいらっしゃると思うんです。今まで何回かやりとりしていた
事業者さんなら、ある程度わかるんじゃないかなと思うんですけれども、なるべくそういう方に、こういう改正があったということが伝わるように、できましたらしていただきたいと思います。
◎樋口
建築管理課担当課長 委員の今おっしゃっているようなお話というのは、
消防局さんとのやりとりというようなことかと思いますが、私どもも
消防局さんとは非常に緊密に
情報共有させていただいているところでございますので、そういったところとの
情報共有の中で改正のお話というのはさせていただければというふうに考えたところでございます。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
◆
石川建二 委員 確認なんですけれども、
先ほど用途変更だけでなく新築の工事に関しても、この規定が設けられて、
耐火性の緩和と同時に一定の設備をつければいいという。新築もそれでいいということでよろしいんでしょうか。
◎樋口
建築管理課担当課長 今回の
法改正に関しましては、
用途変更のみならず、新築の
ケースでも適用になる
法改正でございます。
◆
石川建二 委員 国会でもこういう議論をしているんですけれども、仮に、スペースは狭い小規模な建物だとしても、いざ火災になったときに、一定逃げるまでの時間を稼ぐという意味で、
耐火性というか、焼けて避難ができなくなるまで時間を担保する、そういう形で
不燃性のものですとか、床や壁、天井などのそういう
防火対策が認められてきたんだと思うんですが、それが一定の対策でいいとするふうになったわけですけれども、だとしても、やはり一番
安全性を担保するという意味では、従来の基準が一定、
安全性を現在よりも、この改正よりも担保することになると思うし、また、
先ほどの質疑の中でも、
建築主の方の責任においてやられるという意味では、逆に言うと、行政がこういうふうにしなさいとかって、その報告の義務がないですから、行政的には外から見たのではなかなかわからないというようなところもあって、
安全性の確保というのが十分に図られないのではないかというふうに、
建築基準法そのものの改正に疑念があるわけですね。
今回提案されている議案は、それによる
項ずれということなんですけれども、その大もとの
建築基準法の
改正そのものが
安全性を少し低下させるものだというように、やっぱり私は思いますので、この
議案そのものにも賛成できないということを表明しておきたいと思います。
◆
上原正裕 委員 この対象が小規模で特殊な
建築物ということなんですけれども、特殊というのは多分用途の話だと思うんですが、用途がメジャーな用途ではなくて、
映画館とか劇場とかでしたっけ。
小規模改築みたいなところを想定した、対象とした法令かと思いますけれども、これって、この川崎市においてはどれぐらいの
ボリューム感があるものなのか。ちょっと単位を御提案するのは難しいんですけれども、例えば平米数は川崎市の中の建物において何%ぐらいの割合を占めるのか。非常に難しいことだというのはよくよく承知しているんですが、どれほどの影響があるのかということも、ちょっと勘案する一つの基準になるかなと思いまして、その特殊というのがどのぐらい特殊なのかというのが、表現できるようであればお願いしたいんですが。
◎白井
指導部長 委員の御質問にお答えする情報はちょっと持っていないところでございます。
建築基準法の中では
特殊建築物というのは、多くの方々が入られて避難あるいは
耐火性能を求めていくというふうなものとされております。例えば病院ですとか、
共同住宅ですとか、劇場、
映画館、こういったものを
特殊建築物と呼んでおります。
一方で、
一戸建ての住宅。例えば2階建ての
一戸建ての住宅。最近は3階建ての住宅も多くなってきているところでございますが、こういったものはそういったものに該当しませんので、
面積比率からすると大幅に、やっぱり
特殊建築物の比率が高いというふうに考えているところでございます。
◆
上原正裕 委員 ごめんなさい。うまく聞き取れませんでした。
面積比率としては大幅に、の続きを、もう一度ごめんなさい。
◎白井
指導部長 大幅に
特殊建築物の比率は高いというふうに考えておりまして、
共同住宅ですとか、そういったものは全て該当してございます。ただ、事務所ですとか、こういったものは
特殊建築物に入りません。事務所、それから
一戸建ての住宅、こういったものがそれ以外のものでして、劇場ですとか
ホテル、旅館、また、学校なんかも入りますが、こういったものが
特殊建築物というふうに規定されております。
◆
上原正裕 委員 では、多分これは小型特殊なので、恐らく民泊であったりとか、いろいろ少し使いやすくするために軽減されたというか、緩和された措置だと思うんですけれども、今のお話だと、特殊というのは結構大きなところが多いですね。その中で小型というところにフィーチャーしているのですが、多分、今のお話だと面積率を想定されているようにもっともっと小さい用途かなと推察するんでしょうけれども、いかがでしょうか。
◎白井
指導部長 必ずしも面積だけによるものではないものが、例えば最近はやりの
戸建てを利用した
グループホームですとか、これも
グループホームというような用途ですと
特殊建築物に該当しますので、
一戸建てを改修して
グループホームなどにする場合は、やはり
特殊建築物になるので耐火が求められると。その
緩和措置というような理解をしているところでございます。
◆
上原正裕 委員 とりあえず、今、現状ではどれぐらいかわからないけれども、これからそういったものをふやしていくものというふうなところの規制緩和に近いものだと捉えてよろしいですかね。
◎白井
指導部長 国の規制緩和は、やはり空き家活用、住宅ストックの活用というふうな目的でされているというふうに伺っております。ただ、この
緩和措置をされるのは、3階建ての木造の建物、
一戸建ての住宅を転用するようなことを想定されているところでございますので、市内における3階建ての木造というのは、まだまだ逆に供給がかなりあるぐらいで、余り空き家というのは、ちょっと聞いたこともないものですから、余り川崎市の事例では、
用途変更に限ってはそれほどないのではないかというふうに想定しているところでございます。
◆
上原正裕 委員 およそ外観がつかめました。ありがとうございます。
○
末永直 委員長 ほかにございますでしょうか。
( なし )
○
末永直 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
末永直 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第105号 川崎市
建築基準条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。
( 挙手多数 )
○
末永直 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────
○
末永直 委員長 次に、
所管事務の調査として、
まちづくり局から「川崎市
建築基準条例の一部改正に係る
パブリックコメントの実施について」の報告を受けます。
それでは、
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎岩田
まちづくり局長 それでは、これより「川崎市
建築基準条例の一部改正に係る
パブリックコメントの実施について」御報告させていただきます。
内容につきましては、
樋口建築管理課担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎樋口
建築管理課担当課長 それでは、「川崎市
建築基準条例の一部改正に係る
パブリックコメントの実施について」御説明させていただきます。
お手元の
タブレット端末の2(1)川崎市
建築基準条例の一部改正に係る
パブリックコメントの実施についてのファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。
初めに、左上の(1)法と条例の関係について御説明させていただきます。
まず、
建築基準法では地方公共団体が地域の特性に応じて法及び同法
施行令の規定に安全上、防火上または衛生上必要な制限を条例で附加することができると規定されています。本市では川崎市
建築基準条例において
建築物の敷地、構造または建築設備に関して必要な制限を定めております。
先ほど議案審査していただきました議案第105号については、
施行令の
引用条文に繰り下がりが生じたことによる所要の整備であり、
施行令の改正に伴い必要となる条項の移動のため
パブリックコメントは実施しておりませんが、本改正につきましては条例において制限を附加している規定における改正のため
パブリックコメントの実施を行うものでございまして、本日これについて御報告するものでございます。
次に、(2)
法改正の概要等でございますが、空き家が増加傾向にある中で、
建築物・市街地の
安全性の確保を前提として既存建築ストックの利活用等を促進するため、空き家等を他の用途に
用途変更する際に、これまで求められていた壁、柱等を耐火構造とするなどの大規模な改修工事を不要とする
法改正が行われました。
主な
法改正の概要としまして、①としまして、現行法では3階以上の階を、病院、
ホテル・旅館、劇場、児童福祉施設、物販店舗等の用に供する
特殊建築物は
耐火建築物等としなければならないとされているところ、改正後は、これまで
耐火建築物等としなければならなかった
特殊建築物のうち、階数が3で
延べ面積が200平方メートル未満のものについては
耐火建築物等としなくてよいものとされました。ただし、病院、
ホテル、
旅館等の就寝の用に供するものについては警報設備等の設置が必要となります。一例としまして、右の図にお示ししておりますとおり、
一戸建ての住宅を
グループホームに
用途変更する場合でございまして、自動火災報知設備の設置、階段の
安全措置、非
常用照明の設置などを設けた場合、壁、柱等を耐火構造とする改修は不要となるものでございます。
また、②としまして、劇場、
映画館または演芸場の用途に供する
建築物で、主階が避難階にないものについても同様の改正がされました。
次に、(3)
条例改正の概要でございますが、
法改正に伴い、条例においても法と同様の改正等を行うものとすることについて、市民の皆様から御意見を募集するため
パブリックコメントを実施するものでございます。
条例改正の概要としましては、①としまして、簡易宿所の構造について、条例第30条第2項では、3階以上の階を簡易宿所の用途に供する
建築物は
耐火建築物としなければならないと規定しているところ、改正案では、3階以上の階を簡易宿所の用途に供する
建築物は
耐火建築物等としなければならない。ただし、階数が3で
延べ面積が200平方メートル未満で警報設備等を設けたものについては
耐火建築物等としなくてもよいものとするものでございます。
次に、②としまして、法の適用を受けない観覧場、公会堂、集会場等の構造について、条例第47条第3項では、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するものの用途に供する
建築物で、その用途に供する主階が避難階以外の階にあるものについては
耐火建築物等としなければならないと規定しているところ、改正案では、階数が3以下で
延べ面積が200平方メートル未満のものについては
耐火建築物等としなくてよいものとするものでございます。
次に、(4)今後のスケジュールでございますが、本年7月より意見募集を行い、市民の皆様からいただいた御意見を踏まえまして修正等を行い、
令和元年第4回定例会への上程を経た後の施行予定と考えているところでございます。
続きまして、3ページの資料2をごらんください。
「川崎市
建築基準条例」の一部改正(案)についての意見募集の御案内でございます。
1の意見募集期間に記載のとおり、本年7月10日から8月9日までとしており、30日間の意見募集を実施する予定でございます。
4ページの
参考資料1につきましては、
パブリックコメントの御案内に添付いたします本条例の改正概要でございます。
6ページの
参考資料2につきましては、平成25年住宅・土地統計調査結果の一部抜粋でございますが、
法改正の主旨に関連する空き家に関する資料としまして、市内の住宅総数に対する空き家の総数のうち、
一戸建ての住宅の空き家の合計がわかる資料をお示ししております。
以上で説明を終了いたします。
○
末永直 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆
石川建二 委員 今回の条例のほうの一部改正にかかわることで、手続、
届け出とか、そういうことの変更というのはないんでしょうか。それは条例に規定しなくてもよろしいんでしょうか。
◎樋口
建築管理課担当課長 建築基準法に起因する川崎市
建築基準条例では、手続に関する部分の条例という規定はございませんので、
建築基準法の確認申請等で申請がある場合において適用されるというようなものになってございます。
◆
石川建二 委員 従来の、こういう
用途変更については
届け出が必要だということで、そこら辺の条例上の変更はないんですか。
◎樋口
建築管理課担当課長 あくまでも
建築基準条例は制限を規定しているものでございまして、手続を規定しているものではございません。そちらは
建築基準法の手続にのっとって行えるものというふうになってございます。
◆
石川建二 委員 そうすると、
先ほどの説明ではありませんでしたけれども、
用途変更するときに、こういう
用途変更したとしても市への
届け出は今後は要らないというのが手続上は変更になるということですよね。
◎樋口
建築管理課担当課長 建築基準法のほうで
用途変更で
建築確認申請が必要な規模というものが、これまでは100平米未満のものは不要というふうにされておりました。こちらが今回の
法改正で御紹介は割愛させていただいておりますが、200平米未満に手続の不要な範囲が拡大されます。こちらが適用されるという形になりますので、今後は条例に特段の手続の規定はございませんので、その法にのっとった手続の内容になります。
◆
石川建二 委員 川崎の場合は簡易宿泊所の火災なども非常に記憶に新しいところで、本当にそれに対する対策というのを全庁挙げて市民の皆さんともやったと思うんですが、そういうことからすれば、一種のこういう規制緩和というのは、やはり不安が残るんですが、そこら辺の簡易宿泊所なんかの火災の教訓から見て、今回のこの対策というのが十分なものかどうか。そこら辺はどんなふうにお考えになっているんですか。
◎樋口
建築管理課担当課長 今回、国のほうで
法改正を行われました内容の御説明が、ちょっと再度になりますが、小規模な
建築物につきましては、火災の広がりぐあいが用途によって差がないというような知見を踏まえての
法改正と伺っております。こちらも私どもの伺った中で、法律と同様の規制に関する内容につきましては、同様に内容を改正する必要があるだろうといたしまして、安全上の措置というのは法律のほうで
一定程度、説明がございましたことから、条例のほうも改正していこうというふうに判断したものでございまして、小規模なものでしたら安全上の必要な措置というものを同様にしていただくことで確保されているというふうに判断したものでございます。
◆
石川建二 委員
先ほど消防との連携ということもありましたけれども、火災の問題ですから、消防との連携というのは非常に重要だと思うんですが、こういう建築の対策、
安全対策と、消防のほうはさらにそれが上乗せした
安全対策が講じられるということは、実態としてはあるんでしょうか。
安全性の担保ができるんでしょうか。
◎樋口
建築管理課担当課長 今回の
建築基準法の
法改正というものとリンクする形での消防法の改正というのは伺っておりませんで、消防法に関しては平成25年に一部、消防法の改正があったというふうに伺っております。こちらに関して、社会福祉施設というのを
消防設備に関する規定が改正されたというふうに伺っております。
◆
石川建二 委員 例えば簡易宿泊所なんかの場合には、そういうことの対象にはなっていないんですかね。
◎樋口
建築管理課担当課長 消防法の改正のほうは社会福祉施設のというふうに伺っておりますので、今回の簡易宿所という御質問でございますが、そちらがこの社会
福祉施設等に入るかどうかということの範囲ではないかと思っております。現状、ちょっと確認させていただいている資料の中では、社会福祉施設というふうにうたわれておりますので、入らないというふうに考えているところでございます。
◆
石川建二 委員 では、結構です。ありがとうございます。
◎白井
指導部長 少し補足をいたしますと、以前、
グループホームなどの火災により、消防法の改正で強化された部分だと思うんですね。ただ、簡易宿所というのは、これは旅館業法によりますので、旅館業法自体からの改正があったというふうなところは伺っております。
◆
浜田昌利 委員 ②の観覧場などの場合についてなんですけれども、用途に供する主階が避難階以外の階であるということが、ちょっとよく意味がわからないところがあるんですけれども、例えば3階建ての観覧場があるといった場合に、避難階というのは、やっぱり地上階と捉えて、だから、メーンのフロアが地上階、1階以外にある。2階のほうが広いとか、3階のほうが広いと。こういうものは今までは
耐火建築物にしなければいけないと。そういう意味ですか。
◎樋口
建築管理課担当課長 こちらの避難階と言われるもの自体は、一般的には地上階を示すものになるかと思います。よく劇場なんかでありますのが、玄関と言われるところから、一旦ロビーというものに入って、そこから客席に入る場合には階段を上がって、出入り口がある中で客席に入っていくというふうな
ケースがあると思います。そうしますと、避難階以外の階に劇場の客席というものがある
ケースがあるかと思います。そういったものに関しては、今回これまで
耐火建築物等を求めていたところでございまして、今回改正いたしますのが、それが階数が3以下で、
延べ面積が200平米未満であれば、
耐火建築物とすることを要しないというような改正でございます。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
例えば、では、3階建てですと。3階建てで、1階が地上階だから、そこが1階が避難階ですと。しかしながら、用途に供する主な階、主階が2階と3階だった。例えば、では、主な階だから2階、3階のほうが客席数が多かったと。こういうものが200平米未満であって、3階であって、要は、今までは
耐火建築物じゃなきゃいけなかったのが、こういうものは今後、
耐火建築物でなくてよくなると。2階にメーンフロアがある、3階にメーンフロアがある。1階は地上階だと。1階は客席数は少ない。2階、3階のほうが多い。こういうものは
耐火建築物にしなくていいとなるということなんですね。
◎白井
指導部長 劇場なんかは少し特殊な構造を要求されておりまして、客席の規模によって
耐火建築物が要求されるところでございます。ただ、この緩和規定はあくまでも小規模なもの。委員のおっしゃられるような1階に入り口があって、2階、3階とあったとしても、建物そのものが階数、3階建て以下で、建物そのものが200平方メートル以下であるものが耐火措置を免除されるものですので、余り大きなものは、やはり対象になってこないというふうに考えているところでございます。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
では、公会堂とか集会場とかがありますけれども、町内会館なんかも対象になるんですか。
◎樋口
建築管理課担当課長 町内会館といいますものが集会場に該当するかという話になるかと思いますが、比較的、町内の方のみの限定的な御利用になっていらっしゃるかと思います。そういった場合には、集会場というものではなくて集会所という、言葉の「ところ」を使った集会所というカテゴリーで、
特殊建築物に該当せず、今後、条例に関しても適用にならないというふうに考えているところでございます。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
①のほうの簡易宿泊所、こちらの場合は、要するに、警報設備等を設けたものについては、という条件が1つついているわけですね。でも、②のほうは、そういう警報設備等を設けたものについてはというのは書かれていないんですけれども、②のほうについては警報設備等を設けたものについてはという条件はつかないんですね。
◎樋口
建築管理課担当課長 左側にお示ししています
法改正の概要のほうに少し書かせていただいているんですが、改正後の①の中に下線部で、「ただし」というところから、ちょっとごらんいただきたいんですが、「ただし、病院、
ホテル、
旅館等の就寝の用に供するものについては、警報設備等の設置が必要になる」というふうに書かせていただいております。これは、火災の際にお休みになられている場合には、その火災に気づきにくいという特性から、就寝の用に供する場合について警報設備等を設けるという規定を加えている
法改正が行われております。こちらを簡易宿所の条例の改正のほうでも考えまして、ただし、階数が3階、面積200平米未満で、警報設備を設けたものというふうに改正を行うことを考えたところでございます。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
○
末永直 委員長 ほかにございますでしょうか。
( なし )
○
末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市
建築基準条例の一部改正に係る
パブリックコメントの実施について」の報告を終わります。
ここで
理事者の交代をお願いいたします。
(
理事者交代 )
─────────────────────────
○
末永直 委員長 次に、
建設緑政局関係の議案の審査として「議案第78号 川崎市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の
建設緑政局に関する部分を議題といたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎奥澤
建設緑政局長 おはようございます。特にございませんので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○
末永直 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・
要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆
浜田昌利 委員 さっき間違えて
まちづくり局で聞いてしまったんですけれども、
制定要旨のところで堤とう敷という言葉が使われているんですけれども、行政の言葉とかもなるべく簡易にしていこうというのがあるのかなと思うんです。河川敷とか土手とか、そういうふうに表現するというのではだめなのかなと。やっぱりこの言葉じゃないとだめだとか、その辺はどうなんでしょうか。
◎櫻井 管理課長 こちらのほうは、境界査定業務におきましても、また、公有地の財産の規定等におきましても堤とう敷という言葉は使われておりますが、今後、委員がおっしゃるとおり、わかりやすい表記に変えられるかどうかも含めまして考えてまいります。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。済みません。
◆
石川建二 委員 この手数料の廃止というのが、従来ですと、市の方が立ち会って境界線の確定や、あるいは復元、そして手数料を取ったりということだと思うんですが、今回はそういう復元に関しては立ち会いがなくなったというのが、手数料がなくなったことの大きな要素というふうに考えてよろしいでしょうか。
◎櫻井 管理課長 今回の手数料の廃止につきましては、本年3月に境界査定に関する業務の規則を見直しまして、この10月に施行いたします。その中で、今までは向こう三軒両隣と言いまして、申請地の両側ですとか向かいの方々に立ち会っていただいたというところがございます。
今回の見直しを図りまして、境界を道路台帳どおりに復元するのであれば申請人と市だけの立ち合いという形で見直しをかけたところでございます。そういった業務の見直しも含めまして、手数料の廃止を行いたいというところでお諮りしているところでございます。
◆
石川建二 委員 そうすると、市の立ち合いというのは、復元にしても境界査定にしても、両方とも立ち会って行われるということですか。
◎櫻井 管理課長 川崎市の場合、9割方、1回は査定しまして、境界確定しました道路台帳というものができています。それに当たりまして、台帳どおりに、また何らかの原因で境界がなくなって、申請者の必要に応じてそこを入れかえたい、入れ直したいという場合に限っては、今まで両隣とか向かい側は呼んでいたのを申請人だけで構わないという形で改正しました。ただ、まだ若干、境界が決まっていないところとか、あるいは、申請人の方、あと、御近所の方も含めまして、1回は決まったけれども考え直してほしいという案件もございます。そういったところは市が入っていって調整して、きちんと今までどおり立ち会って決めていくという二通りの分け方をしましたので、そういったところで、それも全部含めて手数料の改正、廃止という形で考えていただきたいと考えております。
◆
石川建二 委員 そうすると、地権者の方の要望に応じてその調整も図るということでよろしいでしょうか。
◎櫻井 管理課長 今回の見直しは、申請人の方々のペースで台帳どおりに復元するのであれば、立会人もそれだけ簡便に、簡単に行いますよという手続でございますので、そういった形で、皆様、申請人の方々、土地の
所有者の方々に、より効率的に境界の立ち合い等が進むと考えているところでございます。
◆
石川建二 委員 確認ですが、もし要望があれば、市も立ち会って復元についても協力するということでよろしいですか。
◎櫻井 管理課長 結果が決まっても、そういったところで御近所同士、いろいろな問題があって、決め直してほしいとか、そういった場合には川崎市が今までどおり立ち会い、関係土地
所有者を集めまして立ち会って確定していくという考え方に変わりはございません。
◆
石川建二 委員 結構です。ありがとうございました。
○
末永直 委員長 ほかにございますでしょうか。
( なし )
○
末永直 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
末永直 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第78号 川崎市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の
建設緑政局に関する部分は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。
(
全員挙手 )
○
末永直 委員長 全員挙手です。よって、本件は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
ここで、
理事者の一部交代をお願いいたします。
(
理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
末永直 委員長 次に、
建設緑政局関係の議案の審査として「議案第90号
等々力補助競技場改修工事請負契約の締結について」を議題といたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎奥澤
建設緑政局長 特にございませんので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○
末永直 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・
要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆
石川建二 委員 今回の共同企業体、トップは長谷川体育ということで、これは横浜の企業のようですけれども、信号器材株式会社のほうは市内の業者ということで理解をしています。そういうことでよろしいでしょうか。
◎沼田 等々力緑地再編整備室
担当課長 市内業者でございます。
◆
石川建二 委員 ネットで落札金額を見させていただいたんですけれども、応札したのが3社あったようですけれども、税抜きの金額で5億8,800万円で落札、予定価格が6億9,820万円で、低入札調査基準価格というのが6億4,995万円ですよね。このいわゆる低入札調査基準価格よりも金額がかなり低くなっていますけれども、当然この調査もされたと思うんですが、大抵調査をすると、できますということで問題なしということになるんですが、ちょっと私がこの間懸念するのは、建設の業界そのものの賃金の額ですとか、あと、週休2日制も含めた、ちゃんと公的な事業で週休2日制をやっても食べていけるというか、収入が得られて、ちゃんと適正な賃金が支払われるということ、その積算はすごく大切だということで議会でも聞かせてもらったことがあるんですが、こうやって市のほうは積算はちゃんとしても、入札で低くやりますよというふうに忙殺されてしまうと、本当にそういう労働条件なんかの担保もこの金額で大丈夫なのかという検証が、ちょっと私は見ていて不安になるのですが、そこら辺の点検もされたということでよろしいでしょうか。
◎沼田 等々力緑地再編整備室
担当課長 今回の案件につきましては、低入札価格調査委員会というものを開きまして、業者とヒアリングをさせていただいたところ、過去の同種工事の経験を踏まえまして、今回の工事に関する材料の業者ですとか協力業者、下請業者とかとも見積もりを確認、検討した結果、共同企業体としての採算性を考慮しながら品質、安全についても十分な管理、施工が可能であると判断して入札をしたということを確認しています。あわせて工期の厳守ですとか、安全管理の徹底ですとか、確実な施工、そういったところにつきましても確認させていただいて、今回こういう形になったというところでございます。
◆
石川建二 委員 御存じのように、公契約条例は6億円以上の工種ということで、今回の場合は予定価格が6億円以上の工事になりますが、入札が6億円を下回るということで、今回、公契約条例の対象事業ということにはならないんでしょうか。
◎沼田 等々力緑地再編整備室
担当課長 今回、予定価格でいきますと6億円を超えておりますので、今回、こちらの工事につきましては公契約条例の適用を受けることになります。
◆
石川建二 委員 そうしますと、なおさら賃金に対してちゃんと支払われるかと。今後、業界の方々が努力して、少しでも労働条件を整備していこうというようなところで頑張ってやられると思うので、そこのところもぜひ可能な、それができる事業にしなければならないということでは、より仕事の発注者として、そこら辺もしっかりと目配りをしていただきたい。これは要望しておきたいと思います。
◆原典之 委員 工事期間と、来年の7月からオリンピックの事前キャンプが使用されるので、その間はもちろん地元の団体さんは使えないかと思うんですけれども、来年3月に工事を完了予定して、7月の間も、これは使えないんでしたっけ。
◎沼田 等々力緑地再編整備室
担当課長 今回の工事につきましては今年度末の3月末まででございまして、今お聞きしているところで言いますと、事前キャンプとして7月から使うというふうに聞いておりますので、その間、使える期間はあるかと思います。
◆原典之 委員 そういうのは調整会議では、もうお話はされているんですか。
◎沼田 等々力緑地再編整備室
担当課長 そこにつきましては、屋外スポーツ施設利用日程調整会議等で、こういった情報につきましては説明させていただいておりますので、今後、そのような形でその期間について対応していきたいと思います。
◆原典之 委員 調整会議ではサッカー協会さんも入ってきています。ラグビーさんと陸上さんと3団体には、もうこれを御了解をもらっている話で、確認なんですけれどもよろしいですか。
◎沼田 等々力緑地再編整備室
担当課長 こちらにつきましては、今回の補助競技場につきましては、以前からそういった情報につきましては提供させていただきまして、サッカー協会等さんからは大会等の開催に向けた
要望等がございまして、そういったところにつきましても屋外スポーツ施設利用日程調整会議等で、事前確保できるほかの施設の活用により対応していくということで対応させていただいております。その代替施設といたしましては、上平間サッカー場ですとか古市場サッカー場、多目的広場、こういったところを活用してもらうということになっております。
◆原典之 委員 各団体さんもオリンピックに御協力をいただけるということで、わかりました。
それと、もう1点、この補助競技場の工事に当たり、土質はどのようにやられているんですか。
◎沼田 等々力緑地再編整備室
担当課長 今回の工事につきましては、トラックの舗装の表層の部分と、下の路盤の部分ということになりますので、以前工事したところにつきまして今回もう一度改修させていただくということでございますので、新たに産業廃棄物ですとか、そういったものが出てくるという工事を想定しているところではございません。
◆原典之 委員 インフィールドもやらなきゃいけないですね。
◎沼田 等々力緑地再編整備室
担当課長 インフィールドにつきましても、今回、人工芝化というところで、舗装についても、そこについては30センチぐらいの厚さの工事という形になりますので、そこの部分についても出てこないという想定をしているところでございます。
◆原典之 委員 これは安全が担保されればという前提の話なんですけれども、この工事だけだったらこれで終わっちゃうかもしれないんですけれども、結局、この土がいい土であれば、産廃でこれは終わっちゃうと思うんですよね。ただ、ほかのサッカー場、野球場でもでこぼこしたり、横の多目的広場もそうですし、多摩川の野球場、サッカー場もそうなんですけれども、そういうところにうまく運び入れというか、柔軟な対応というのは今回はできないんですか。
◎沼田 等々力緑地再編整備室
担当課長 今の天然芝につきましては、どこかで再利用するというところは今現在想定しておりませんが、今後、そういった
要望等がありましたら、そういったことについては今後検討してまいりたいと思います。
◆原典之 委員 人工芝も含めてなんですけれども、土のほうは、まあまあ毎年必ず来るとは限りませんけれども、特に多摩川は冠水をして大分土があけられちゃうというところも見受けられるので、そうやってもし回せるものがあるのであれば、ぜひ、夏以降の話になるかと思いますけれども、また柔軟な対応をよろしくお願いしたいと思います。結構です。
○
末永直 委員長 ほかにございますでしょうか。
( なし )
○
末永直 委員長 ほかにないようでございますので、それでは、採決に入ります。「議案第90号
等々力補助競技場改修工事請負契約の締結について」は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。
(
全員挙手 )
○
末永直 委員長 全員挙手です。よって、本件は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
ここで
理事者の一部交代をお願いいたします。
(
理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
末永直 委員長 次に、
建設緑政局関係の議案の審査として「議案第94号 町田
市道路線の認定の承諾について」を議題といたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎奥澤
建設緑政局長 特にございませんので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
末永直 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・
要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆
雨笠裕治 委員 この鶴川駅南土地区画整理事業は、区画をこういうふうにペデストリアンデッキに変えていこうといって、やる計画になっているんですね。4段階ほどの計画があるうちの、これは第2か第3ぐらいの段階の施行計画。よくここの予定図をごらんいただくとわかるんですが、今回我々が認定を承諾するに当たって、それは結構なんですが、区画整理事業に共通ということで、ここの区画整理事業の区域内には、町田側に出入りする主たる踏切が6メーター踏切で、これを改修しないということになっています。これは、つまり何を意味するかというと、区域内で通行できる
可能性があることになると、踏切しかない。しかも、それも同時通行できない踏切というところがあっていて、袋小路の土地区画整理事業になるんです。
この予定図をごらんいただくと、明らかにロータリーから出てくる道路が鶴見川に向かって、全く車の通れないところまで湾曲をして、そこにすりつけます。川を渡ると川崎市ですよということで、町内会の人たちもこの説明等については何度か聞いてはいるんですね。小田急の駅づくり構想とか、そういうものの中に入りながらやってはいるんですが、この後、この橋を、狭い橋をどうするのか。この幅員どおりにやって、橋の橋脚の拡幅するのかというのは当然誰もが想定されているところで、先見的に予見できることなんですが、そこについての明らかな川崎市との交渉の場はできていない。いろいろ話は聞いていられると思います。
ただ、このあたりは、相当この区画整理事業の進入路の確保というのは、この区画整理事業を意味づける大きな要因となるので、ここについては丁寧に町田市側に、今回認定承諾をしますが、これは決まるんですね。それと並行して相当丁寧に川崎市側に、岡上側に説明をするということについて議会から意見があったということを、附帯してくれとは言いませんが、そういうことが非常に重要だというふうな意見があったということはしてください。お願いします。
◎山本 企画課計画調整
担当課長 ただいま南口のアクセス路のお話でございますが、委員のおっしゃるとおり、区画整理区域境の鶴見川にかかる川井田人道橋という橋がございます。ここから今、真光寺長津田線の岡上駐在所前の交差点までの現道を生かしたルート案を、町田市のほうからアクセス路ということで提案をされているところでございます。本市としましても、ルートの決定につきましては岡上地区の住民の皆さんの御意向が非常に重要であると考えておりますので、取り組みを進めるに当たりましては丁寧な対応に努めてまいります。
◆
雨笠裕治 委員 それで結構なんですが、なぜこんなことを言うかというと、本来は、この予定図の左側の住宅地、民地が集積しているところまで、それで区域内に取り込むべきところなんですが、そこは地区計画の設定ぐらいでおさまっちゃっているところは、本来自分たちが通行路を確保しなきゃいけないということについては努力が足りなくて、この程度の計画になってしまったということは誰が見てもわかるので、ここについては、そういうことは川崎市はよく
十分理解をしていて、その上で、この岡上側への進入路の確保を、当然そちら側が求めているということを踏まえた上での理解をしていますということを、つけ加えていただければと思います。
◎山本 企画課計画調整
担当課長 委員の言われたとおり、私たちのほうから、そういった意向のほうを町田市のほうに伝えてまいります。
○
末永直 委員長 ほかにございますでしょうか。
( なし )
○
末永直 委員長 ほかにないようですので、特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
末永直 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第94号 町田
市道路線の認定の承諾について」は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。
(
全員挙手 )
○
末永直 委員長 全員挙手です。よって、本件は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────
○
末永直 委員長 次に、
建設緑政局関係の議案の審査として「議案第95号
市道路線の認定及び廃止について」を議題といたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎奥澤
建設緑政局長 特にございませんので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
末永直 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・
要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
( なし )
○
末永直 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
末永直 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第95号
市道路線の認定及び廃止について」は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。
(
全員挙手 )
○
末永直 委員長 全員挙手です。よって、本件は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
ここで
理事者の一部交代をお願いいたします。
(
理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
末永直 委員長 次に、
所管事務の調査として、
建設緑政局から「二
ヶ領用水の
文化財登録に向けた取組について」の報告を受けます。
なお、関係
理事者として、
教育委員会から服部
文化財課長が出席しておりますので、御紹介いたします。
それでは、
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎奥澤
建設緑政局長 それでは、二
ヶ領用水の
文化財登録に向けた取組につきまして
小沼企画課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎小沼 企画課長 企画課長の小沼でございます。
「二
ヶ領用水の
文化財登録に向けた取組について」御説明いたしますので、お手元の
タブレット端末の2(2)二
ヶ領用水の
文化財登録に向けた取組についてのファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。
資料の左上、1、二
ヶ領用水の歴史と現状をごらんください。
初めに、(1)二
ヶ領用水の歴史でございますが、二
ヶ領用水は徳川家康の江戸入府に伴い、多摩川下流域の治水と新田開発のため、用水奉行の小泉次太夫が約14年の歳月を費やして、慶長16年、西暦1611年に完成した我が国有数の農業用水でございまして、当時、稲毛領と川崎領にまたがっていたことにその名は由来しております。
二
ヶ領用水は現在の多摩区にございます多摩川の上河原と宿河原の2カ所から取水し、ほぼ川崎市全域の田畑を潤すとともに、生活の水として人々の暮らしを支え、網の目のように設けられた用水を中心とした地域共同体が形成され、川崎市の骨格をつくり上げてまいりました。
資料左の写真は昭和29年当時の二
ヶ領用水でございます。また、右の写真は現在の上河原の取水口でございまして、手前側の橋は、先日、多摩川河川敷のサイクリングコースに完成いたしましたピクニック橋でございます。
次に、(2)二
ヶ領用水の現状でございますが、現在の二
ヶ領用水は、高度経済成長期の都市化の中で昔の様相を大きく変えておりますが、自然環境や景観に配慮した親水護岸や遊歩道などが整備され、治水・利水機能の役割を果たすとともに、市民の皆様に憩いや安らぎを与える地域の貴重な水と緑の空間として親しまれております。また、さまざまな市民団体において各種イベントや桜、桃の植樹などの活動が行われております。
資料には昔の名残がある多摩区布田周辺や同区の宿河原周辺の親水整備箇所の写真を添付してございます。
次に、資料右上の2、
文化財登録についてをごらんください。
初めに、(1)二
ヶ領用水総合基本計画でございますが、平成25年3月に二
ヶ領用水を中心に活動している市民団体の方々や学識経験者等の御意見を踏まえ改正した二
ヶ領用水総合基本計画では、基本方針を守る、活かす、整えるの3本の柱で構成しております。今回の
文化財登録は、その基本方針の「守る」に基づき、「二
ヶ領用水とその景観の保全」として、川崎市の発展の礎を築いた歴史的・文化的価値の高い二
ヶ領用水を世代や地域にかかわらず後世に幅広く継承していくために行うものでございます。
次に、(2)
文化財登録制度についてでございますが、
文化財登録制度は、平成8年の
文化財保護
法改正によって、これまでの指定制度に加え創設された緩やかな保護措置を講じる制度でございます。この制度は改修工事等を行う場合は文化庁へ
届け出を行うことにより可能となり、日々の維持管理については
届け出が不要となります。また、
文化財登録されることにより、説明板や登録プレートの設置など広報に関する費用については文化庁からの補助金の交付対象となります。
文化財の種類につきましては、資料右下の
文化財体系図にお示ししていますとおり、有形
文化財、無形
文化財、民俗
文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群の6種類に分類されており、さらに国が指定するものと登録するものに分かれております。二
ヶ領用水につきましては貝塚や古墳などと同様に遺跡でございますことから、記念物に分類されますので、登録記念物としての登録を目指すものでございます。
なお、主な川崎市内の
文化財につきましては、登録有形
文化財としては二
ヶ領用水久地円筒分水、川崎河港水門などがあり、記念物のうち国から指定される史跡といたしましては橘樹官衙遺跡群がございます。また、登録記念物といたしましては、神奈川県内では現在、横浜公園など8件が登録されており、本市では禅寺丸柿が登録されております。
続きまして、資料の3ページをごらんください。
資料左上(3)
文化財登録の目的、効果でございますが、
文化財保護法に基づく登録により「保存及び活用のための措置が特に必要とされるもの」として、二
ヶ領用水に文化的価値が付与されます。また、令和2年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを契機と捉え、
文化財登録を幅広く情報発信することにより、二
ヶ領用水の歴史、文化的な価値に対する市民の理解を深めてまいります。あわせて
文化財登録を契機として、老朽化の著しい樹木の管理など、さまざまな課題を解決するために、地域と行政がより一層の緊密な連携・協力並びに
情報共有を図ってまいります。そして、二
ヶ領用水という川崎にとっての宝物を市民の皆様と行政、学校、企業が連携・協働しながら、未来によりふさわしい形で後世に幅広く継承してまいります。また、市民のシビックプライドを醸成し、地域資源を活かした新たなコミュニティの形成や魅力あるまちづくりを推進してまいります。
資料の写真は、左側に禅寺丸柿の登録プレートの設置状況や、右側に連携・協働のイメージとして久地円筒分水におけるイベントの写真を添付してございます。
次に、資料右上(4)
文化財登録の対象区間でございますが、全長18キロメートルの用水路のうち、市の管理区間である上河原線の1.2キロ、宿河原線の2.2キロ、円筒分水下流の9キロの合計12.4キロメートルを登録してまいります。なお、県が管理する一級河川区間の約6キロメートルにつきましては、今後、管理者と協議が整い次第、段階的に登録をしてまいります。
次に、(5)登録に向けたスケジュール(案)でございますが、登録手続として来月、7月に文化庁に対し
文化財登録に対する意見具申書の提出を予定しております。文化庁は、この申請を受け、本年12月に開催予定でございます文化審議会に諮り、審議会の答申を踏まえ登録の可否が決定し、年度内には
文化財登録がなされる予定でございます。
最後に、資料下の3、
文化財登録後の取組についてでございますが、二
ヶ領用水では現在さまざまな市民団体の皆様が活動されており、連携・協力が不可欠でございますことから段階的に取り組みを推進してまいります。初めに、ステップ1として、二
ヶ領用水で行われているイベントや会議等を活用しながら、
教育委員会や区役所と連携をし、地域と行政の良好な協力関係を構築し、
文化財登録並びに歴史・文化的な価値のPR、周知を図るとともに、登録後の取り組み等について意見交換を実施してまいりたいと考えております。次に、ステップ2として、持続可能な仕組みを構築し、さらに二
ヶ領用水の魅力を高める取り組みを進め、地域の活性化や新たなコミュニティの形成、シビックプライドの醸成に取り組んでまいりたいと考えております。こうした取り組みにより、川崎市総合計画のまちづくりの基本目標の一つである安心のふるさとづくりに向けて、共に創りあげる地域社会を目指してまいります。
説明は以上でございます。
○
末永直 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆
石川建二 委員 この二
ヶ領用水は、既に地域の方々がさまざまな形で、ボランティアも含めてかかわっていらっしゃるというふうに思いますけれども、そういう方々との今後のかかわりが、この登録されることによってどんなふうに変わるのか。そこら辺はどう考えたらよろしいでしょうか。
◎小沼 企画課長 初めに、地域の活動をしている皆様方を初め、この二
ヶ領用水の
文化財登録に向けた取り組みにつきまして、地域で行われているイベントや会議等に参加させていただきまして、こうした内容を説明させていただきたいというふうに考えてございます。その中で、より後世にふさわしい形で継承していくためにどういう取り組みをしていこうかというところを、しっかり地域の皆様方と意見交換をさせていただいて、特に若い人にどう伝えていくかというところ等について、しっかり議論をさせていただいて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
◆
石川建二 委員 これからますますその活動が、よりこういう形で歴史的にも位置づけられるということで、活動の幅が広がるというような形で主に捉えておけばよろしいでしょうか。
◎小沼 企画課長 やはり二
ヶ領用水につきましては、これまでさまざまな地域での活動によって、こうした
文化財登録に向けた取り組みにつながったものというふうに考えてございますので、そこをしっかり後世に伝えるために、より地域コミュニティの活性化ですとか、そういったところにつながるように取り組んでまいりたいと考えてございます。
◆
石川建二 委員 ぜひそこのところは期待しておきたいと思いますけれども、現在の二
ヶ領用水の今の課題というんでしょうか。維持管理も含めた課題等がどんなふうに整理をされているのか。また、こういう登録に向けた取り組みを進める中で、ぜひ財政的な裏づけもしっかりと市のほうとして持っていただきたいと思うんですが、そこら辺、課題と今後の取り組みについても教えていただけますでしょうか。
◎小沼 企画課長 二
ヶ領用水の現状における課題といたしましては、桜等の樹木が老木化してございまして、そこの管理等について私ども、昨年の台風でも倒木がございましたことから、そこの管理をしっかりしていくというところが課題というふうに考えてございまして、そういった課題等につきましても、この登録を契機とした意見交換の中で、しっかり地元の方々と意見交換をさせていただいて、そういうふうな形で持続可能な仕組みが構築されるかどうかというところを、しっかり議論をしてまいりたいと考えてございます。
◆
石川建二 委員 財政的な裏づけもしっかりと行ってもらいたいと思います。
最後に、県の管理している部分もあるということですけれども、県と連携してこういう
文化財としての登録等もやっていくと、より効果的なんじゃないかと思うんですが、そこら辺、県との協議というのはどうなっていますでしょうか。
◎小沼 企画課長 今回の登録につきましては、全長が二
ヶ領用水は18キロございまして、文化庁とは登録について了承をいただいていることから、市管理区間の12.4キロを登録するものでございますが、今後、神奈川県と現在も協議中でございますけれども、協議が整い次第、この県管理の区間につきましても登録に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。
◆
雨笠裕治 委員 きょうのこのプレゼン、非常にわかりやすくていいと思うんですけれども、もう少しこういう
文化財登録って、行政主導のやり方もあるんですが、これまで皆さん方がここに至るまでに、市民の意見の調整も十分とってきておると思うんですよ。だから、もう少し、そのプレゼンの内容の中に、そういう市民の意向もさまざまなものがあって、ここをすごくおもしろみ、豊かさを共有できる場として、そういう市民の意見の調整があってここまで来ましたよというのが、やっぱりあるべきだと思うんですね。十分それはもう今までやってきて、その上での、きょうこのプレゼンだと思うんですが、もう少し、ちょっとそのあたり工夫ができれば、ぜひお願いしたいということで、要望です。済みません。
◎小沼 企画課長 今回の登録につきましても、これまで二
ヶ領用水を中心に、桜や桃の植樹や管理、それから清掃活動など、さまざまな活動をされてきた地域の皆様の御尽力によるものと考えておりますので、先生からも御意見ございましたとおり、今後、こういった取り組みを地域の皆様に発信していく上では、そういったところを心がけて、しっかり伝えていくようにしてまいりたいと思います。
先ほどの私の説明の中で、
文化財の体系図でございますが、資料右下に「伝統的建造物群」というふうに記載しておりますが、私の説明の中で文化的建造物群というふうに誤って説明をいたしましたが、訂正をさせていただきます。失礼いたしました。
◆
浜田昌利 委員 説明板の設置など広報に関する費用が、文化庁から補助金の交付対象になるということなんですけれども、これは幾らぐらいとか、費用の何割ぐらいとか、そういう何か規定があったんでしょうか。
◎服部
文化財課長 看板の設置ですとか、あと、普及啓発にかかわる広報、また、その資料の作成につきましては、国のほうからは補助率として20%の補助金が出たということになっております。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
何か上限が課されるとか、年間幾らまでとか、そういう制限はないんでしょうか。
◎服部
文化財課長 特段伺ってはいないところでございますが、予算要求の段階でヒアリング等がございますので、そうしたところを活用しながら有効に実施できるようには調整はしてまいりたいというふうに考えております。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
後世に幅広く継承していくため、そのための
文化財の登録であると書いてありますけれども、幅広く継承していくためには、やっぱり維持管理もいろいろかかると思いますけれども、そういう面でも文化庁から補助金などはあるんでしょうか。
◎服部
文化財課長 維持管理に関する文化庁の補助金というのはございませんけれども、
文化財、登録記念物につきましては、「歴史活き活き!史跡等総合活用整備事業」の国庫補助メニューがございます。これは
先ほど申し上げましたような、いわゆる活用に、広報、看板、解説板の設置ですとか、広報、普及啓発等にかかわる、そういうところでの補助ということになっております。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
桜なんかがきれいなんですよね。
先ほど課題の一つとして古くなっている木がありましたけれども、そういうものをより生かすために、オリンピック・パラリンピックもあったり、または観光の資源としたりするという意味では、せっかくあれだけきれいな桜のものを維持管理していくには、また費用もそれなりにかかると思うんですけれども、そういうことについて国からの補助みたいなものはないんでしょうか。
◎小沼 企画課長
文化財登録制度に関しましては、あくまでも登録時の周知ですとか、そういった説明に関する広報活動についてを補助というメニューになってございますので、文化庁のほうからは、その維持管理等については、今のところそういった制度がないというふうに伺っております。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
○
末永直 委員長 ほかにございますでしょうか。
( なし )
○
末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「二
ヶ領用水の
文化財登録に向けた取組について」の報告を終わります。
ここで
理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでございました。
(
理事者退室 )
─────────────────────────
○
末永直 委員長 次に、閉会中の
継続審査及び調査の申し出についてを議題といたします。
資料に基づいて事務局に説明させます。
◎伊藤 書記 それでは、
まちづくり委員会付託の請願及び陳情につきまして御説明申し上げますので、お手元の
タブレット端末機の3、閉会中の
継続審査及び調査の申し出についてのファイルをごらんください。
本日、6月22日現在の
まちづくり委員会に付託されております陳情第3号ほか4件の計陳情5件の閉会中の
継続審査及び
所管事務の調査を議長宛てに申し出ることについて御協議をいただきたいと思います。
○
末永直 委員長 ただいまの説明のとおり議長宛てに申し出ることに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
○
末永直 委員長 それでは、そのように議長宛てに申し出をさせていただきます。
─────────────────────────
○
末永直 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程でございますが、改めて御相談させていただきたいと思います。なお、詳細につきましては事務局から連絡をいたします。
─────────────────────────
○
末永直 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○
末永直 委員長 それでは、以上で本日の
まちづくり委員会を閉会いたします。
午前11時35分閉会...