川崎市議会 > 2019-06-06 >
令和 1年  6月総務委員会-06月06日-01号

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  1. 川崎市議会 2019-06-06
    令和 1年  6月総務委員会-06月06日-01号


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    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年  6月総務委員会-06月06日-01号令和 1年  6月総務委員会 総務委員会記録 令和元年6月6日(木)    午前10時00分開会                午前11時25分閉会 場所:502会議室 出席委員野田雅之委員長川島雅裕委員長嶋崎嘉夫石田康博各務雅彦宗田裕之、      赤石博子市古次郎花輪孝一田村伸一郎、堀添 健、鈴木朋子月本琢也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(総務企画局大澤総務企画局長橋本総務部長、        佐川行政改革マネジメント推進室長柳下庶務課長豊村庁舎管理課長、        荒木ICT推進課長萩原情報公開担当課長佐藤人事課長北川労務課長、        織裳行政改革マネジメント推進室担当課長羽田野内部監察担当課長 日 程 1 令和元年第3回定例会提出予定議案の説明      (総務企画局)     (1)議案第73号 川崎会計年度任用職員給与等に関する条例の制定について     (2)議案第74号 川崎行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第75号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について     (4)議案第89号 川崎情報公開個人情報保護審査会委員の選任について
        (5)諮問第 1号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について     (6)報告第12号 川崎情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について     (7)報告第13号 川崎個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について     (8)報告第14号 川崎審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について     (9)報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (総務企画局)     (1)新たな民間活用に関する方針策定の考え方について     (2)川崎PPPプラットフォームの設置について     3 その他                午前10時00分開会 ○野田雅之 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は総務委員会日程のとおりです。  初めに、総務企画局関係の「令和元年第3回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 総務企画局長 おはようございます。それでは、本定例会に提出を予定しております総務企画局関係の議案、諮問及び報告について御説明させていただきます。  初めに、議案といたしまして、「議案第73号 川崎会計年度任用職員給与等に関する条例の制定について」、「議案第74号 川崎行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第75号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」、「議案第89号 川崎情報公開個人情報保護審査会委員の選任について」、この4件でございます。  次に、諮問といたしまして、「諮問第1号 上下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」、この1件でございます。  次に、報告といたしまして、「報告第12号 川崎情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について」、「報告第13条 川崎個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について」、「報告第14号 川崎審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について」、「報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の4件でございます。  詳細につきましては、議案第73号及び議案第75号を人事課長の佐藤から、議案第74号をICT推進課長の荒木から、議案第89号、報告第12号、報告第13号及び報告第14号を行政情報課担当課長の萩原から、諮問第1号を内部監察担当担当課長の羽田野から、報告第15号を庁舎管理課長の豊村から、それぞれ御説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 ◎佐藤 人事課長 それでは、議案書の1ページをお開きください。「議案第73号 川崎会計年度任用職員給与等に関する条例の制定について」御説明を申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、議案書の11ページをお開きください。  この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法第24条第5項及び地方公営企業等労働関係に関する法律附則第5項の規定において準用する地方公営企業法第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めるために制定するものでございます。ここで記載しております会計年度任用職員とは、平成29年5月の地方公務員法及び地方自治法の一部改正により新たに創設された職員制度でございまして、その内容につきましては、タブレット端末機の1(1)議案第73号のファイルをお開きいただき、右下のページ番号、2ページをごらんください。  地方公務員法及び地方自治法の一部改正の概要でございますが、今回の改正内容は左側の1の(2)のアの特別職の任用及び臨時的任用の厳格化に伴い、イの一般職非常勤職員任用等に関する制度の明確化として会計年度任用職員制度を創設するものでございます。  右側の2に制度移行のイメージを示しております。法改正により任用の要件が厳格化され、特別職非常勤臨時的任用職員のその要件を満たすものは改正後の職にそれぞれ移行されることとなり、それ以外の職員については新たに創設する会計年度任用職員に移行されることとなるものでございます。  3の会計年度任用職員とは、一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職を占める一般職の非常勤の職員をいうものでございます。また、勤務時間に応じて区分され、アのフルタイム会計年度任用職員は、1週間の勤務時間が常勤職員の勤務時間と同一であるもの、イのパートタイムは、それよりも短い時間であるものでございます。  なお、4の改正後の臨時的任用職員につきましては議案第75号において御説明させていただきます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げますので、議案書の1ページにお戻りください。  この条例は、本則24箇条及び附則で構成されております。  初めに、第1条は、この条例の目的についてでございますが、制定要旨と同様の内容となっております。  次に、1ページから2ページへかけまして、第2条は、会計年度任用職員に支給する給与等の種類を定めるものでございまして、第1項は、フルタイム会計年度任用職員及び技能業務職員であるパートタイム会計年度任用職員に支給する給料、各種手当及び旅費を、2ページに参りまして、第2項は、技能業務職員以外のパートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬各種手当に相当する報酬及び費用弁償をそれぞれ規定しております。  なお、第1項と第2項で種類を分けているのは、支給の根拠となる法律及び条文が異なることによるものでございます。  次に、第3条は、会計年度任用職員の基本給となる給料及び基本報酬を定めるものでございます。  第1項は、フルタイム会計年度任用職員の給料を月額で定めるものとし、任期の定めのない常勤職員に適用される川崎職員の給与に関する条例を適用した場合の給料表最高号給上限額として、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して任命権者が定めることとするものでございます。  第2項は、パートタイム会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額を月額、日額または時間額で定めるものとし、第1項のフルタイム会計年度任用職員と同様に、川崎職員の給与に関する条例の給料表最高号給上限額として、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性勤務日数、勤務時間数を考慮して任命権者が定めることとするものでございます。  次に、2ページから3ページにかけまして、第4条は、給料及び基本報酬支給方法を定めるものでございます。  第1項は、月額で給料または基本報酬を定める会計年度任用職員に対する支給方法を、任期の定めのない常勤職員の例によることとするものでございます。  3ページに参りまして、第2項は、日額または時間額で給料または基本報酬を定める会計年度任用職員に対する支給方法について、月の初日から末日までの間における勤務実績により計算した額を翌月に支給することを原則とするものでございます。  次に、第5条は、初任給調整手当及びこれに相当する報酬を定めるものでございまして、任期の定めのない常勤職員と同様に支給するものでございます。  次に、第6条は、地域手当及びこれに相当する報酬を定めるものでございまして、任期の定めのない常勤職員の例により支給するものでございます。  次に、3ページから4ページにかけまして、第7条は、通勤手当及びこれに相当する報酬を定めるものでございます。  第1項及び第2項は、月額で給料または基本報酬を定める会計年度任用職員に対する通勤手当または報酬を、任期の定めのない常勤職員の例により支給するものでございます。  第3項は、日額または時間額で給料または基本報酬を定める会計年度任用職員に対する通勤手当または報酬を、任期の定めのない常勤職員と同じ上限月額の範囲内において支給するものでございます。  次に、4ページから5ページにかけまして、第8条は、給与の減額について定めるものでございまして、会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額するものでございます。  次に、5ページから6ページにかけまして、第9条は、時間外勤務手当及びこれに相当する報酬を、第10条は、休日勤務手当及びこれに相当する報酬を、第11条は、夜間勤務手当及びこれに相当する報酬を定めるものでございまして、それぞれ任期の定めのない常勤職員の例により支給するものでございます。  次に、6ページから7ページにかけまして、第12条は、ただいま申し上げた時間外勤務手当等の基礎となる勤務1時間当たりの給与額算出方法を定めるものでございまして、その考え方は、それぞれ任期の定めのない常勤職員の例によるものでございます。  次に、7ページから8ページにかけまして、第13条は、宿日直手当及びこれに相当する報酬を定めるものでございまして、任期の定めのない常勤職員の例により支給するものでございます。  次に、第14条は、期末手当を定めるものでございまして、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員に対しては、川崎職員の給与に関する条例の規定を準用することで、任期の定めのない常勤職員と同様に期末手当を支給するものでございます。ただし、規則で定める任期や勤務時間に応じた支給要件を満たさないものは支給対象から除くこととするものでございます。  次に、第15条は、特殊勤務手当及びこれに相当する報酬を定めるものでございまして、川崎職員の特殊勤務手当に関する条例の例により、任期の定めのない常勤職員と同様に支給するものでございます。  次に、8ページから9ページにかけまして、第16条から第18条は、フルタイムで勤務する教育職の職員に限定して支給する手当を定めるものでございます。  第16条の定時制教育手当、第17条の産業教育手当、第18条の義務教育等教員特別手当を、それぞれ任期の定めのない常勤職員の例により支給するものでございます。  次に、9ページから10ページにかけまして、第19条は、災害派遣手当等及びこれに相当する報酬について定めるものでございまして、任期の定めのない常勤職員と同様に支給するものでございます。  次に、10ページに参りまして、第20条は、特に必要と認める会計年度任用職員の給与を定めるものでございまして、職務の性質上、これまで御説明申し上げた第2条から第19条までの規定によりがたい職として、任命権者が特に必要と認める職員の給与については、任期の定めのない常勤職員との権衡、職務の特殊性等を考慮した上で、任命権者が定めることとするものでございます。  次に、第21条の給与からの控除、第22条の給与の口座振替につきましては、任期の定めのない常勤職員と同様に取り扱うものでございます。  次に、10ページから11ページにかけまして、第23条は、公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償を定めるものでございまして、いずれも川崎旅費支給条例の例により、任期の定めのない常勤職員と同様に支給するものでございます。  次に、11ページに参りまして、第24条は、その他必要事項として、この条例の施行に関して必要な事項は、人事委員会規則で定めることとするものでございます。  最後に、附則についてでございますが、この条例の施行期日を、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に合わせ、令和2年4月1日とするものでございます。  以上で、議案第73号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎荒木 ICT推進課長 それでは、議案書の13ページをごらんください。「議案第74号 川崎行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、議案書の14ページをお開きください。  この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正に伴い、特定個人情報を利用することができる場合を追加すること等のため制定するものでございます。  次に、条例の内容を御説明いたしますので、13ページにお戻りいただき、ページの中ほどをごらんください。  別表第2の4の項中、「地方税関係情報」の次に「又は外国人生活保護関係情報」を加え、同表の5の項中、「身体障害者手帳」の次に「若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳」を加え、同表の6の項中、「(昭和25年法律第123号)」を削り、同表の14の項中、「地方税関係情報」を削り、同表の15の項中、「地方税関係情報又は」を削るものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日は公布の日からとするものでございます。  続きまして、タブレット端末機の1(2)議案第74号のファイルをお開きください。  こちらは条例の新旧対照表でございます。詳細につきましては後ほど御確認いただければと存じます。  以上で、議案第74号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎佐藤 人事課長 それでは、議案書の15ページをお開きください。「議案第75号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」御説明申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、議案書の21ページをお開きください。  この条例は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い関係条例の整備を行うため制定するものでございます。  それでは、条例のうち、総務企画局関係の内容につきまして御説明申し上げますので、タブレット端末機の1(3)議案第75号のファイルをお開きください。  初めに、右下のページ番号、2ページの資料1、地方公務員法及び地方自治法の一部改正の概要をごらんください。先ほど議案第73号で御説明した資料と同じものでございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴いまして、資料の右側、項番3に記載のとおり、新たに一般職としての会計年度任用職員制度が創設されること、及び項番4に記載のとおり、法改正後の臨時的任用職員につきましては、常時勤務を要する職員に欠員を生じた場合において臨時的に任用される一般職の常勤の職員となり、また、勤務時間について常勤職員と同じフルタイムで任用され、常勤職員が行うべき業務に従事することとなることなどに伴いまして、関係条例について必要な規定の整備を行うものでございます。  次に、条例の内容について御説明いたしますので、3ページの資料2、川崎公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の新旧対照表をごらんください。第2条第2項第3号の改正は、任用する地方公務員法の規定が改正されることに伴い、規定の整備を行うものでございます。  次に、4ページの外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の新旧対照表をごらんください。第2条第2項第3号の改正は、同様に、引用する地方公務員法の規定が改正されることに伴い、規定の整備を行うものでございます。  次に、5ページの川崎職員の分限に関する条例の新旧対照表をごらんください。第3条の改正は、会計年度任用職員に係る休職の期間を任期の範囲内において任命権者が定めることとするものでございます。  次に、6ページの職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の新旧対照表をごらんください。第3条の改正は、会計年度任用職員報酬等に係る減給の効果を定めるものでございます。  次に、7ページの川崎職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の新旧対照表をごらんください。第13条の改正は、会計年度任用職員の勤務時間等については、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則の定めるところにより任命権者が定めることとし、臨時的任用職員の勤務時間等については、任期の定めのない常勤職員と同一の取り扱いとするものでございます。  次に、8ページの川崎人事行政運営等の状況の公表に関する条例の新旧対照表をごらんください。第3条の改正は、人事行政の運営の状況に関し任命権者が市長に対し報告しなければならない事項に、1週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員と同一であるフルタイム会計年度任用職員に係る事項を加えるものでございます。  次に、9ページの川崎旅費支給条例新旧対照表をごらんください。第5条の2及び附則の改正は、引用する条項についての規定の整備を行うものでございます。  次に、10ページに参りまして、別表に第3項を追加する改正でございますが、フルタイム会計年度任用職員の旅費の等級につきましては、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、任命権者が定めることとするものでございます。  次に、11ページの川崎職員の給与に関する条例の新旧対照表をごらんください。第18条を削除する改正は、臨時的任用職員の給与について、任期の定めのない常勤職員と同一の取り扱いとするものでございます。  次に、12ページの川崎職員の育児休業等に関する条例の新旧対照表をごらんください。第7条第2項及び第8条の改正は、会計年度任用職員については、育児休業をしている職員に係る勤勉手当の支給及び育児休業をした職員に係る職務復帰後における号給の調整の対象としないこととするものでございます。  次に、13ページの川崎職員退職手当支給条例新旧対照表をごらんください。第1条の改正は、一定の要件を満たすフルタイム会計年度任用職員については、常勤職員とみなして、この条例の規定を適用とすることとするものでございます。  14ページに参りまして、第5条第2項第1号の改正につきましては、公務上死亡等による退職の場合の支給の割合を改めるものでございます。  15ページに参りまして、第10条の2及び第10条の3を追加する改正は、職員に退職手当を支給する場合に、フルタイム会計年度任用職員等として引き続いた在職期間を、勤続期間の計算の対象とするものでございます。  次に、施行期日につきまして御説明申し上げますので、議案書の21ページにお戻りいただきたいと存じます。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。ただし、第10条の川崎職員退職手当支給条例第5条第2項第1号の規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。  以上で、議案第75号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎萩原 行政情報課担当課長 それでは、「議案第89号 川崎情報公開個人情報保護審査会委員の選任について」御説明させていただきますので、議案書の89ページをごらんください。  本議案は、公文書及び個人情報開示請求等に対する処分に不服のあるものの救済機関として設けられております、情報公開個人情報保護審査会の委員の選任につきまして、川崎情報公開条例第25条第3項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。  このたび、委員1名が退任を予定しておりますので、後任の委員といたしまして、板垣勝彦氏を選任しようとするものでございます。なお、参考資料といたしまして、90ページに板垣氏の略歴を記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第89号の説明を終わらせていただきます。 ◎羽田野 内部監察担当課長 それでは、「諮問第1号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」御説明申し上げますので、議案書の141ページをお開きください。  本件は、下水道使用料の徴収に関する処分に対して市長に審査請求がなされたため、地方自治法第229条第2項の規定により議会に諮問するものでございます。本日は、審査庁として、総務委員会へ御説明させていただくものでございます。  それでは、内容について御説明いたします。初めに、1の審査請求人でございますが、議案書に記載のとおりでございます。  次に、2の審査請求の年月日でございますが、平成30年4月14日でございます。  次に、3の審査請求の趣旨でございますが、処分庁である上下水道事業管理者による次の納入の通知に係る下水道使用料の徴収に関する処分を取り消すとの裁決を求めるものでございます。納入通知書の発行日は平成30年1月24日、金額が2,160円、納入事由は平成29年12月分及び平成30年1月分の下水道使用料でございます。  4の審査請求の理由でございますが、1つ目として、審査請求人の住居の排水設備は、公共下水道への接続が確認されていないため、本件処分は違法である。2つ目として、審査請求人は、公共下水道に下水を排除しておらず、公共下水道の使用の開始の届出をしていないことから、下水道法第20条第1項に規定する「公共下水道を使用する者」に該当しないため、本件処分は違法である。でございます。  なお、議案書の142ページに、参考資料として事件の概要を記載してございますので、詳細につきましては後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、タブレット端末機の1(5)諮問第1号のファイルをお開きください。
     ページを1枚おめくりいただきまして、2ページ及び3ページの資料1をごらんください。審査請求に至るまでの経過、審査請求人及び処分庁の主張、審査請求に対する処分庁の見解、審理員意見書の内容をまとめたものでございます。  さらにページをおめくりいただきまして、4ページ及び5ページの資料2に、審査請求の制度についての概要などをまとめたものをおつけしておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  説明は以上でございます。 ◎萩原 行政情報課担当課長 それでは、続きまして、議案書の143ページをごらんください。「報告第12号 川崎情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきます。  初めに、1の開示請求の状況でございますが、平成30年度における公文書の開示請求件数は1,980件でございます。このうち、請求承諾件数は1,773件で、その内訳は、開示が1,330件、部分開示が443件となっております。また、請求拒否件数は43件、取下げ件数は164件でございます。  次に、2の審査請求の状況でございますが、平成30年度に提起された審査請求件数は7件でございます。審査請求にかかる処理状況につきましては、裁決件数が5件、審査会へ諮問中件数が4件、144ページに参りまして、審査会への諮問前件数が4件、取下げ件数が1件となっております。  次に、145ページをごらんください。参考資料、平成30年度川崎情報公開条例運営状況内訳でございますが、実施機関別の開示請求の状況等については記載のとおりとなっております。  以上で、報告第12号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の147ページをごらんください。「報告第13号 川崎個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきます。  初めに、1のファイルの届出件数でございますが、平成30年度における実施機関からの個人情報ファイルの届出件数は37件で、その内訳は、変更の届出が35件、廃止の届出が2件でございます。  次に、2の開示請求等の状況でございますが、開示請求件数は440件あり、その内訳は、請求承諾件数が333件、その内容は、開示が214件、部分開示が119件となっており、続いて、請求拒否件数が102件、取下げ件数が5件となっております。また、個人情報の訂正請求件数は4件あり、その内訳は、請求承諾件数が2件、その内容は、148ページに参りまして、一部承諾が2件となっており、続いて、請求拒否件数が2件となっております。また、個人情報の提供の停止請求件数は2件あり、その内訳は、請求拒否件数が2件となっております。  次に、3の審査請求の状況でございますが、平成30年度に提起された審査請求件数は10件でございます。審査請求に係る処理状況につきましては、裁決件数が5件、審査会へ諮問中件数が6件、審査会への諮問前件数が2件、取下げ件数が1件となっております。  次に、4の苦情処理の状況でございますが、14件の苦情相談が処理されております。  続きまして、149ページをごらんください。参考資料、平成30年度川崎個人情報保護条例運営状況内訳でございますが、実施機関別の開示請求等の状況等については記載のとおりとなっております。  以上で、報告第13号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の151ページをごらんください。「報告第14号 川崎審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきます。  初めに、1の審議会等の数でございますが、平成30年度において条例等の規定により設置されているものが195会議ございまして、このうち、公開とした会議は83会議、一部非公開とした会議は46会議、非公開とした会議は33会議でございます。  次に、2の会議の開催数でございますが、延べ2,061回開催しておりまして、このうち、公開とした会議が444回、一部非公開とした会議が59回でございます。また、非公開とした会議が1,558回でございますが、この中には、介護認定審査会の非公開分1,198回が含まれております。  3の傍聴人の数は206人でございます。  次に、152ページをごらんください。参考資料、平成30年度川崎審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況内訳でございますが、執行機関別の会議の開催状況等については記載のとおりとなっております。  以上で、報告第14号の説明を終わらせていただきます。 ◎豊村 庁舎管理課長 それでは、「報告第15号 地方自治法180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明させていただきます。  議案書の153ページをごらんください。こちらは地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございまして、市長の専決事項の指定について、第2項による専決処分のうち、総務企画局所管となっております庁用自動車にかかわる交通事故につきまして報告するものでございます。  専決処分をいたしました件数は10件でございまして、その内容につきましては153ページの1番から154ページの10番に記載されているとおりでございます。  これら10件の事故に伴う損害賠償額は合計267万491円でございます。また、損害賠償額につきましては損害保険より補填される予定でございますが、交通事故防止につきましては今後も安全運転の徹底に努めてまいります。  なお、154ページの11番以降につきましては、所管局から該当する常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。  以上で、報告第15号の説明を終わらせていただきます。 ○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は、提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、以上で総務企画局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、総務企画局関係所管事務の調査として、「新たな民間活用に関する方針策定の考え方について」の報告を受けます。  理事者の方はよろしくお願いいたします。 ◎大澤 総務企画局長 それでは、「新たな民間活用に関する方針策定の考え方について」御報告をさせていただきます。  詳細につきましては、行政改革マネジメント推進室担当課長の織裳から御説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 初めに、本件につきましては、本市の民間活用の基本的な方針となる民間活用ガイドライン及び本のPFI基本方針となる新事業手法導入実務指針など、既存の方針を今後新たな方針として改定する上での考え方をお示しするものでございます。  それでは、「新たな民間活用に関する方針の策定の考え方について」御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末機の2(1)新たな民間活用に関する方針の策定の考え方についてのファイルをお開きいただき、表紙をおめくりいただき、右下のページ番号、2ページ目をごらんいただきたいと思います。  初めに、資料左上、1番、本が目指す民間活用の基本的考え方でございますが、太字部分を中心に御説明させていただきますが、本市では、人口増加などにより税収入が堅調に推移している一方で、社会保障や防災・減災対策などによる財政需要が増加しており、今後も大変厳しい財政状況が続く見通しとなっております。  このような中でも、安心のふるさとづくりと力強い産業都市づくりの調和を図りながら、最幸のまち かわさきの実現を目指していくためには、従来の公共業務の一部を民間事業者に担わせるといった活用方策から一歩進み、民間事業者の主体的な発案や提案など、民間ならではの発想からのアイデアやノウハウを最大限に活用して、効率的・効果的な市民サービスの提供とそのサービスの質の向上の実現につなげる必要があると考えております。  また、民間活用の気運を高めていくためには、行政と民間事業者が、公共をともに担い、ともにつくり上げていく意識を共有することが重要であり、行政側が民間事業者を公共サービス実現のための重要なパートナーとして再認識することが必要であると考えております。このような考え方をもとに、今後、本市では民間活用の推進に積極的に取り組んでいくことを基本的考え方としております。  次に、左下、2番、これまでの経緯についてでございますが、本市ではこれまで、平成13年1月に策定した新事業手法導入に関する基本方針、平成14年5月に策定した新事業手法導入実務指針、平成20年11月に策定した民間活用ガイドラインなどの方針に基づき民間活用の取り組みを進めてきたところでございます。これらの方針では、民間活用を進める上での標準的な手続や関係部局の役割などを整理しているところでございます。  次に、ページ右上に参りまして、3番、方針等の策定後の法令改正等の環境変化でございますが、まず、(1)PFI法の改正の経過としましては、法令の改正により民間提案制度やコンセッション方式が導入されたことなどがございます。  また、(2)多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針につきましては、平成27年に国から、多様なPPP/PFI手法導入が適切かどうかを検討するための手続及び基準、いわゆる優先的検討規程の策定が求められているところでございます。  さらに、(3)都市公園法の改正でございますが、多様な民間活用の導入手法の一つとして、飲食店や売店等の公園施設の設置とその施設から生じる利益を活用してその周辺の園路、広場等の整備等を行う者を公募により選定する公募設置管理制度、いわゆるパークPFIが法改正により新たに設けられたところでございます。  また、(4)先進自治体の取組でございますが、横浜や福岡などにおいては、民間活力の導入に関して先進的な取り組みが行われているところでございます。  これらの状況を踏まえまして、4番、策定の考え方でございますが、まず、(1)計画策定に当たっての基本認識として、1点目、法令改正等の状況変化に対応した新たな方針が必要であるということ、2点目、民間活用の推進のため、多様な主体との幅広い分野での連携を進める仕組みの再構築が必要であること、3点目、国や先進自治体の取り組みを積極的に取り入れていくことが有効であること、最後に4点目、ガイドライン、基本方針、実務指針の関係性の整理が必要であると考えているところでございます。  そこで、(2)策定に向けた検討方針でございますが、方針を3つ整理しております。まず、1つ目の多様な民間活用のあり方の再整理につきましては、民間活用の相手方及び対象となる事業分野について、その範囲や連携手法を整理してまいりたいと考えております。  次に、2つ目、民間活用を進める上での課題と対応策の検討については、民間ならではの発想からの創意工夫を引き出すこと、効率的・効果的な市民サービスの提供とその質の向上につなげること、サービスの安全性・継続性を担保することの3つの視点から課題を整理し、課題解決に向けた取り組みを検討してまいりたいと考えております。  3つ目の民間活用を進めるための取り組みを有機的に連携させた仕組みの検討につきましては、意思決定プロセスや制度的枠組みなどを有機的に連携させながら、民間活用の事業を促進するための仕組みを検討してまいります。  恐れ入りますが、ページを1枚おめくりいただきまして、右下のページ番号、3ページ目をごらんください。  資料左上の(3)課題の設定と取組の方向性についてでございますが、先ほど触れました3つの方針に基づき、課題を整理しております。  左上の図の下でございますが、まず、課題1、連携分野の多様化でございますが、これまでの民間活用の取り組みは、主に施設整備・管理運営事業、いわゆるハード系の分野に主眼が置かれてきたところでございますが、今後、ソフト的な事務事業や内部管理事務など幅広い分野での連携を図っていく必要があると考えており、取組1として、連携の対象範囲と公民連携手法の整理を行ってまいります。  次に、課題2、民間活用に向けての検討プロセスの再構築でございますが、民間活用の検討プロセスの中に、ソフト的な事務事業などを含めた幅広い分野の事業を組み入れた形に再構築するとともに、民間事業者の意見把握のステップの設定を行う必要があると考えており、取組2として、検討プロセスの中に、民間との対話の行程を組み入れるとともに、優先的検討規程の検討ステップとの整合を図った形に再構築してまいります。  次に、課題3、地元企業の活用促進でございますが、PPP・PFIなどの取り組みにおいて、地元企業を積極的に活用するために、地元企業が民間活用に関する基礎的知識を習得する機会や、多様な事業者とのマッチングの推進など、事業参画が容易となるような環境、条件を整備する必要があると考えており、資料右上でございますが、取組3として、情報共有の場としてのプラットフォームの設置を検討しております。なお、プラットフォームの詳細につきましては、本日、次の所管事務報告で詳細を御説明させていただきたいと考えております。  次に、課題4 民間からのアイデアの取り込みでございますが、民間からの多様なアイデアを取り入れていく仕組み、仕掛けの構築が必要であると考えており、取組4として民間提案制度の創設を検討してまいります。  続いて、課題5、公共サービスの安全性等の担保のための確実なモニタリングでございますが、今後、多様な分野で民間活用を進めていく上では、確実なモニタリングの実施によるサービスの質や事業の安全性・継続性の確保を行うための手法の構築が必要であると考えており、取組5として、モニタリングの方法、体制の再構築を行ってまいります。  次に、課題6、各取組の有機的な連携と実効性の担保でございますが、これまで触れた各課題への対応の取り組みが連動することで、より一層の民間活用が促進されるものと考えておりますので、有機的な連携が政策決定プロセスとして機能させるための仕組みを構築する必要があると考えております。取組6としては、新しい民間活用推進の仕組みを軸に、民間提案制度やプラットフォーム、新たなモニタリングの要素を組み込むなど、各取り組みを有機的に連携させ、体系化してまいります。  最後に、(4)今後のスケジュールについてでございますが、新たな民間活用に関する方針の策定については、附属機関でございます川崎民間活用推進委員会において審議を行いながら進め、パブリックコメント手続を経て、今年度中に新たな方針をまとめる予定でございます。  なお、次の4ページから13ページまでは、新たな民間活用に関する方針の策定の考え方の本編、そして最終の14ページには、附属機関であります川崎民間活用推進委員会委員の名簿を添付しておりますので、参考として後ほどごらんいただければと思います。  「新たな民間活用に関する方針の策定の考え方について」の御説明は以上でございます。 ○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等ございましたらお願いいたします。 ◆宗田裕之 委員 ちょっとこれいろいろと抽象的なものが多くて、幾つか質問したいんですけれども、まず、ここに民間活用のあり方という意味で、事業分野を広げていくということが書いていますけれども、具体的な内容がなくて、ソフト的な事務事業とか内部管理事務なんかも考えていると。例えば具体的にどういう分野に広げていくという構想はあるんですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 これまでの民間活用の取り組みを今回、いま一歩進めていくというような形で取り組むことを考えていて、今、委員のほうから、ソフト的な事業はどのようなものがあるのか、具体的なということでございましたが、これまでも進めてまいりましたが、広告事業やネーミングライツ、その他、保有財産の活用など、これまでよりもより深く進めていくとともに、企業や大学、NPOなどとの協働連携なども加えて検討を進めていきたいと考えているところでございます。その後は、先進自治体の取り組みや、委員会、金融機関の御意見などを踏まえながら、本としての対応を新しい方針の中に位置づけてまいりたいと思っております。 ◆宗田裕之 委員 なかなか具体的なあれはないということですね。例えば今回だと、ちょっと前に出た公園なんかも民間活用ということで出されていましたけれども、等々力公園ですね。例えばソフト的な事務とか内部管理事務なんかで、例えば今いろんな区役所でやっているようなこういう事務なんかも広げていく、事業のあれを民間に渡していくというような考えはあるんですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今、例えば区役所でやっている事務など、どこまでということについては、どのような分野で民間と連携していくのか、最も有効な形を探っていかなければいけないと考えていて、今後どのような分野で検討していくか、今回2枚目の資料の中で、3ページでございますけれども、課題の1、連携分野の多様化というところで挙げておりますが、この後、本としてどのような分野を対象として取り組みを進めていくかということについては、この中で検討していく流れになります。 ◆宗田裕之 委員 では、それはこれから具体化ということですけれども、例えばここの中で民間のいろいろなアイデア、ノウハウを活用していくということですけれども、私たちが一番心配しているのは、市民の意見をどう取り入れていくのか。特に計画段階でどう取り入れていくのか、ここがすごく心配なんですけれども、それはどう考えていますか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 まず、同じく3ページの中で、今回新しい方針をつくっていくということでございますけれども、昨年度から今年度も含む2年間をかけて、新しい取り組みを進めていくために本の基本となるガイドライン等の改正を行っていきたいと考えておりますが、今回、3ページの右下にもありますように、方針の策定に当たってはパブリックコメント手続などを考えているところでございますし、適宜、市議会のほうにも報告をさせていただきながら取り組みを進めてまいりたいと考えております。 ◆宗田裕之 委員 こういう方針の策定、その際にパブリックコメントという話を言っていたと思うんですけれども、これもそうなんですが、過去にも、出てきてしまってからこのパブコメをやってもなかなか反映されないという、非常に、私たちは何回もそういうことは経験していまして、できてしまってからの計画、案の段階でパブコメをやってもなかなか変わらないというのは何回も経験したんですけれども、ちょっとそういうことがかなり心配で、実際にはここのいろんな意見を集約していく、こういう中で市民の意見という言葉が一言も出ないというのは、ちょっとこれは問題かなと思うんですけれども、これは意見としてあります。  例えば今回の等々力緑地の問題だけれども、収益施設が導入されたりしますよね。そうした場合に、公共のオープンスペースが減少するという問題があると思うんですけれども、いろんな跡地とか公園とか、そういうのを利用していく場合にこういう手法がとられたりしていくんでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今、委員から話がありましたように、例えば、あいている、使われていない土地だとか保有財産の活用については、今後、より市民の福祉向上のために役立てられるような点もあれば、今後検討の素材に上がるものだと考えておりますが、そのようなことについても関係部局と調整しながら、取り組みを進めていければと考えております。 ◆宗田裕之 委員 私なんか、この跡地の問題でも、例えば高津区の四方嶺住宅跡地、ここはいろいろとありまして、最初、民間に土地をかなりの部分売却して住宅を建てるなんていう話があって、それが市民の人たちが運動して、市民のために使うとなったんですが、あそこで問題になったのは、今、仮設グラウンドがあるんですね。それがなくなって、そこに民間のスポーツ施設が入るという計画になって、それで市民の方から、グラウンドをなくさないでほしいと、民間のスポーツ施設だと有料になっちゃうし、自由にオープンスペースとして使えないという声がパブコメで出たのにもかかわらず、あの計画はそのまま進んでしまったんですけれどもとか、そういう跡地の利用で、こういう収益施設が入ったために公共のオープンスペースがどんどん少なくなる問題とか、それに対して市民が言ってもなかなか反映されないという問題は、どうやって改善させていくんですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 各事業の取り組み、計画の推進については、各取り組み、時期に応じて市民の意見をお聞きしながら進めるものと考えておりますが、今回私たちが進めていく新たな方針の策定につきましては、3ページの右上、川崎PPPプラットフォームの設置というようなものを考えながら、次の報告にもつながってまいりますけれども、市民の方、有識者の意見を順次取り入れながら取り組みを進めていきたいと考えております。 ◆宗田裕之 委員 なかなか具体的な話にならないですけど、例えばこういう収益施設導入のために民間が運営とか管理をやっていった場合に、収益を出すために料金の値上げとかそういうことは、民間ベースでどんどん値上げされるなんていう心配もちょっとあるんですけれども、そういう市民サービスの低下とかについて、それに歯どめをかけるとか、市民サービス低下を防ぐような策というのはこの中にあるんでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 民間活用の推進につきましては、当然、サービスの質の向上を目標として取り組みを進めているところでございます。各種の料金の改定につきましては、公の施設に対しましては条例で規定をされておりますので、その中の運用等が可能と考えております。 ◆宗田裕之 委員 例えば、こういう民間施設が管理、運営した場合の問題として、実際の問題としては高津区の市民プラザの問題もちょっと私は上げていますけれども、例えばここはすごく老朽化していて、プールなんかも壁が剥がれていたり、それから冷房設備が全然古くて、夏は暑い、冬は寒い、ボイラーも古いと。こういうことでさらに相当老朽化している現実はあるんですけれども、施設のほうに話をしたらお金がなくてなかなかできないと。それから、そういうことを例えば行政側が管理チェックするような機能というのは、ちゃんとこういうところで担保されているんですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 公共施設の管理につきましては、行政がしっかりと担っていかなければいけないものと考えています。例えばこの後、本市の公共施設につきましては、今後10年を過ぎていくと、全体の面積の大体75%ぐらいが築30年を超えてくるような状況になってきます。改修が必要となっていく中では、民間の目線で見ていただいた上でよりよい改修方法などもあろうかと思います。公共と民間とアイデアを出し合いながら、そういった改修などにも対応していきたいと考えております。 ◆宗田裕之 委員 例えばこの前、等々力緑地の問題で話したんですけれども、議会での承認、議会に諮るということは、どういうタイミングでやるかという話をしたんですけれども、例えばPFIだったらいつやるのか、明確な答弁はなかったんですが、後で聞いたら、契約時に議会に諮りますと、それ以外は具体的になかったんです。例えば緑地とか跡地のそういう計画が出た段階で議会に諮るとか、そういうことはしないんですか。あくまでも契約のときぐらいしか議会の承認のチャンスはないのか。パークPFIの場合は、議会の承認というのは必ずしも必須じゃないと書かれているけれども、ない場合もあるわけですよね。この辺をどうやって議会の承認を担保していくのかというのは何か考えはありますか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 それぞれ、今、仮に委員のほうで等々力の案件、先日も御報告させていただいたものを取り上げていただきましたけれども、契約の部分のところで、PFIですので、法令での契約手続ということで議会承認ということがありますが、その他は事業等を進めていく中で、条例、地方自治法の中で定められているものなどについて、ここに定められているものについては適宜、議会承認が必要なものについては諮らせていただきますし、また、所管事務の報告など、適切なタイミングで行っていくものと考えております。 ◆宗田裕之 委員 最後ですが、この地元企業の活用促進、こういう課題がありますけれども、例えばこういうの補助金が出ているような事業に対しては、今、市内中小企業に最優先に受注させるなんていうことは横浜なんかもやっているんですけれども、川崎では、そういうことを含めて、こういうのは具体的な検討はあるんですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 資料3ページの左下にございますように、地元企業の活用促進につきましては、民間との事業を促進する中では特に重要な課題の一つと考えておりますので、今回、具体的な事例として引かせていただいたのは、次の報告案件にもございますけれども、PPPプラットフォームを立ち上げて、市内の方にPFI、PPPの勉強会を提供するほか、また、意見を聞く場面、情報を交換する場面などをつくっていきたいと考えておりますので、この後、具体的にどのような内容にするかということにつきましては、この方針策定の中でもいま一度検討を進めながら位置づけてまいりたいと考えております。 ◆宗田裕之 委員 結構です。 ◆嶋崎嘉夫 委員 今の最後の質問にちょっと関連して1つだけお伺いしたいんですけれども、実際に今後、プラットフォーム等をつくりながら地元の企業等に関して参画の機会をということだと思うんです。ただ、現実に大都市川崎が担ってきたような各事業等におけるPPP、PFI等を見ていくと、実際に受けるところは大企業資本、大きな資本力があるところ、また、それなりの職員を配置できるような企業で、そういったところが大体対象という形になっている。また、SPC等も同じような状況だと思うんですけれども、そうなってくると、市内の体力が弱い事業所等が本当に参画する機会というものが、これからどうつくり上げていくことができるのか。  それから、質問でお伺いしたいのが、例えば一事業所がJVを組んでそれぞれ共同体というのはここに書いてありますけれども、例えば昭和42年にできた官公需適格組合というもの。そうした一定の条件をクリアしているような組合関係に対しても、今回の新たな手法の対象として認めていくとお考えなのかどうなのか、その点はどうなんでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 まず、地元の企業の方々の参画につきましては非常に重要なことだと考えておりますので、今回、次の報告にもつながってまいりますけれども、川崎プラットフォームというものを新たにつくらせていただきたいと思っています。そのような中で、本日の前に、コアメンバーでということで、市内の各種業界団体の方と会議を持ったりしております。やはり、なかなか施設をつくることはできても運営することができないというようなことのお声をいただいたりしておりますので、そういったところでは、プラットフォームで大きな方とJV組成のきっかけをつくって、名刺交換会だとか名簿の交換会みたいなことをやってチャンスをふやしていきたいというのと、また、事業の方々にもお話を伺いながら取り組みを進めていきたいと考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 今お伺いしているのは、一事業所を対象とした取り組みなのか、JVを連携というのは認めますよということだと思うんだけれども、組合という位置づけの中で、対象者として認めていく考えなんですかと聞いているんです。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今後、民間活用の取り組みを進めていく上では、多様な主体の方に担い手となっていただかなければならないと考えております。例えば企業以外にも、大学やNPOなど、密接な方に担っていただけるように考えておりますが、組合についても今後検討させていただきたいと思っております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 わかりました。  最後に、せんだって大師並びに田島支所等の方向性という報告が出てまいりましたが、御存じのように、十年来かかった中でようやく示されてきました。ということは、今回新たな手法の導入ということを示されてきて、その理由、位置づけが、老朽化してきた施設等を今後どうするかという課題になっているわけですから、そうするとこの手法とあわせて、本が担っている公共施設等の運営または施設の建物自体の方向性も含めて、連動した形でこれから全ていくんですか。それをいつまでにどのような形でやろうかというのは、パッケージでなければ、それぞれまた別々、ばらばらの状態では意味がないと思うんですが、また、もしそのようなお考えがあるのなら、いつごろまでに示す予定なんでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 本日の資料の中では、具体的なことは、はっきりとしたことは書けていないんですけれども、3ページの右下のところに、各取り組みの有機的な連携として、それぞれこれから仕組み、仕掛けをつくっていくということと、庁内の中での作業の流れみたいなことを整理していきたいと考えております。一旦、今、庁内のプロジェクト会議を行っている中で情報共有を図りながら、今年度末に向けてこの策定を進めていきたいと考えておりますので、来年度以降、新しくつくった方針等をもとに事業が進捗していくよう、庁内調整を図ってまいりたいと考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 微妙に触れていないんだけれども、要は、ここに示されている民間活用推進委員会のルールを策定すればそれで決まりじゃなしに、そこからが勝負なんでしょう。そして、それをもとにした状態の中で、財政の見通しに立った中で、それぞれの老朽化した等の、延命がもう限界なのかとか、さまざまなポイントを絞り込みながら、どのようにしていくのか。そうすると川崎の基本計画のところまで踏み込んで示していかなければいけないんでしょう。そのパッケージを一体どのようなスケジュールで今度は示していただけるんですか。そうするとここに今あるように、議会報告というのがそれぞれのポイント、ポイントで大体示されてくると思うんですが、そうすると、例えばそこに書いてある最終のパブコメを反映して新たな方針の策定の段階には、今申し上げているようなパッケージ案というものが、一つの基準というか見通しというのが出てくるんですかということですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今回、本年度内の策定する新たな方針の中には一つのフローをつくってお示しができるように進めてまいりたいと考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 わかりました。結構です。よろしくお願いします。 ◆田村伸一郎 委員 済みません、1点教えてください。この策定に当たっての基本認識というところで、国や先進自治体の取り組みを積極的に取り入れていくということで、上に横浜さんと福岡さんの事例が出ていますけれども、横浜さんのワンストップ窓口の設置について、ちょっと御説明いただいていいですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 隣の横浜の案件の事例を置かせていただきましたが、共創フロントという名前でワンストップ窓口の設置をされております。平成20年に設置をされていて、29年度までの運用としては、テーマを絞って何かを募集する形と、フリーで募集する形と、2つの形を持っているものでございます。フリーのものについては、当然、制約を設けて行政サービスがさらに向上するものだとか、今よりも財政負担を抑えられるものというような受け付け要件を一定程度絞ってつくっております。その中でさまざま提案がされているようですけれども、20年から29年の実績というものをリストで拝見したところなんですけれども、300件を超える実現をしているところでございます。例えばキャラクターを使ったイベントだとか、あと、学校と連携したポスターづくりだとか、そういったさまざまな分野で御提案をいただいて実現しているものがあるということでございます。参考にしながら、この後、本市の民間提案制度などをつくっていきたいと考えております。 ◆田村伸一郎 委員 今いただいた取り組みというのは、例えばキャラクターとかイベントとかとあるんですけれども、こういったさまざまな事業をちょっとお伺いすると、基本的に全ての民間企業と包括連携協定を結ばれているというふうな内容になっていると思うんですけれども、共創フロント、ここを窓口にしてさまざまな民間企業が包括連携協定を結んでいるという流れになっていると伺っているんですけれども、何が聞きたいかというと、そういったさまざまな協定で、川崎も防災なり医療なり福祉なりという、さまざまな企業さん、前からいろいろと協定を結んでいるじゃないですか。そういった受け付け場所が、これまで川崎はワンストップじゃないから参考にしていくということでよろしいんですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 これまで企業との包括連携協定などの受付窓口については、市民文化局のほうで一定のルールをつくって進めてきているところでございます。今回、そこのすみ分けも整理が進められると考えていて、庁内のプロジェクト会議の中では、各部局、当然今お話がありました協働・連携推進課についても、プロジェクトに入って取り組みを進めているところでございますが、受付窓口を、今まではそちらでやっていたものをこちらに一遍に持ってくるということではなくて、うまく連携をとりながら全体的な体系を整えていきたいと考えておりますので、その整理をしながら、方針の中で位置づけをしていきたいと考えております。
    田村伸一郎 委員 あくまでもそこを本市の場合はワンストップにはしていかないというか、それぞれ全庁的にその事業所単位で受け付けは引き続きしていくということでよろしいんですね。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 企業等の包括連携窓口については、引き続き市民文化局の協働・連携推進課が担っているところでございますが、私たちのところで広く受け付けてみて、協働・連携推進課につなぐものがあれば適切に御案内をしていくという形で連携を図っていきたいと考えているところでございます。 ◆田村伸一郎 委員 わかりました。じゃ、ぜひいろいろと取り組んでいただきながら進めていただきたいと思います。 ◆堀添健 委員 確認も含めてなんですが、今回の新たな民間活用に関する方針の位置づけなんですけれども、これまであった例えば民間活用ガイドラインだとか等々の既存の方針に加えて、新たな例えばPFI法改正への対応ですとか等々を含めた形で、これまでのものを含めた包括的な方針ということで置きかえをするようなイメージでの方針になってくるんでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今、委員から御質問があったところにつきましては、2ページの右側の中段のところに、新たな民間活用に関する方針という形で、これまでPFI関係のものと民間活用ガイドラインと分かれていたものがございました。それを1つに統合しながら、足りなかった例えば新法への対応だとか、新たな取り組みみたいなものを位置づけて、この1冊を見れば本市の取り組み、対応、考え方などがわかるようなものにまとめていきたいと考えているところでございます。 ◆堀添健 委員 わかりました。ありがとうございます。  その上でなんですけれども、今回の対象、民間というものの範囲がかなり広くなってくるように思うんですけれども、当然企業ですとかSPC等も含めたそうしたものだけではなくて、例えば既存でも公園の管理ですと、町内会・自治体を中心とした管理運営委員会がやっていたりですとか、そうした民間の範囲ですとか、あるいは対象を、これは当然、箱物の建設とか管理だけではなくて、サービスの部分もかかわってくると思うんですけれども、そのあたりが、言いかえますと、直営で全てやらない、全てのものが対象となってくるという理解でよろしいでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今回、一つの課題としては、民間活用を進める上では多様な担い手の方に御参画をいただくということが、3ページ目の連携分野の多様化というところの課題の1のところでお示しさせていただきましたが、それぞれの分野において、どのようなところを対象にしていくかということについては、もう少し検討を進めながら、この方針の中で少し明確にできるように位置づけをしてまいりたいと考えております。 ◆堀添健 委員 そうしますと、例えば先ほどの例で言いました公園の管理運営ですとか、あるいは、これから新たなコミュニティ施策ということでいうと、まちの広場をつくったりですとか、あるいはソーシャルデザインセンターですとか等々、新しい仕組みが出てくると思うんですけれども、そうした担い手は、入るかもしれないし、場合によっては除外されるかもしれないということなんでしょうか。あるいは、原則としては入るんだけれども、例外的に入らないものが入ってくるのかとか、そのあたりの考えについてお伺いします。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 まず1つに、私たちが今回対象としているものが、公共サービスの建築だとか、公共の提供するサービスについて、どのように民間の方と対応しながらよりよくしていけるかということをベースにこの方針をつくっていきたいと考えています。市民レベルでやっているようなもの、今述べていただいたかと思うんですけれども、どこまでをこの中に位置づけていくかということについては、いま一度、検討をしながら取り組みを進めていきたいと考えております。 ◆堀添健 委員 そうしますと、今回のその方針の策定の中で、その対象ですとか範囲ですとかいうものが明確化されるという理解でよろしいんでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今回新しくつくる方針の中では、3ページ目の課題の1のところでまとめさせていただいておりますけれども、課題として認識をしておりますので、どのように取り扱っていくかということを、検討を加えた上で整理をしていきたいと考えています。 ◆堀添健 委員 わかりました。ぜひ具体的に入れていただきたいと思います。  あともう1点、やはり課題5でも示されていますが、モニタリングが極めて重要になってくると思うんですけれども、そうした中で、既存のガイドラインを含めて整理し再構築をされるということで書かれているんですが、具体的に今のモニタリングの問題で、今回も例えばそれ自体が目的化している部分があるのではないかというような問題意識も示されているとは思うんですが、既存のモニタリングのあり方についての課題がどんなところにあるのかというところを、今、把握されているところで教えていただけたらと思います。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 ただいま委員からありましたモニタリングの課題ということでございますけれども、これまでも、指定管理など民間の方と事業を進める中では選定のプロセスに非常に労力をかけている中で、事業開始後のモニタリングについてであったり、不測の事態が発生した場合についての対応に課題がある、改善の余地があるということの認識はあります。この後は、市民サービス向上ということの目的を持ちながら常にチェックをしていく、職員一人一人の問題意識の向上、手法の構築などを図っていく必要があると考えております。 ◆堀添健 委員 わかりました。  それでは、具体的にこれから検討されるということですので、ぜひ丁寧に議論していただければと思います。以上です。 ◆月本琢也 委員 一言伺わせていただきます。今、さまざまな課題がある中でこうやって新たな民間活力の活用をするということで、今お話をいただきました。課題の中でも、サービスの安全性とか継続性とかの課題があるということも書かれています。実際に、これまでいろんな形で民間活用をされてきているものと、今回の新たな民間活用をしていく中で、課題解決するために導入していくんですが、その成果とか結果とか効果に対して、これまで評価をしてきたもの、これから新たな民間活用の方針で進んでいく中で評価の手法とか内容とか、何か変わっている面があれば教えていただければと思います。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 本市では、これまでも広告事業だとか公共空間でのイベントだとか、学校給食での企業との連携など、さまざまな分野で連携をさせて取り組みを進めているところでございますが、今回の方針をつくるに当たっては、効果を見ながら各課を加えてプロジェクト会議をつくりながら、今、方針をつくっております。どのような効果があったのか、どのような課題があったのかということを踏まえてつくっているところで、この後、新たに取り組みをしていく中では、どのように効果があるのか、また、どのようなところに課題があるのかということを、適宜把握をしながら、改善をしながら、取り組みを進めていきたいと考えております。 ◆月本琢也 委員 ありがとうございます。財政的な効果とかコストの評価というのは、多分数字としてすごく見えやすいところだと思うんですが、その施設、ある施設が対象になった場合に、ソフト面で今回かなり力を入れていかれるということですから、そこの満足度であるとか、あるいは先のことなのか、多分いろいろな評価手法があると思いますので、その辺のところを、実際やろうという国も全体的にこういったブームではあるんですけれども、それが本当にちゃんとできているのかどうか。ただ導入することが何か目的化しちゃうということは非常に危険なので、導入した以上はその結果、効果を見ながら、適宜、柔軟な対応ができるような、そういった評価もできるような形で今後進めていくなり、検討をいただければと思います。以上です。 ○野田雅之 委員長 ほかにございますでしょうか。                  ( なし ) ○野田雅之 委員長 ほかにないようでしたら、以上で、新たな民間活用に関する方針策定の考え方についての報告を終わります。         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、総務企画局関係所管事務の調査として、「川崎PPPプラットフォームの設置について」の報告を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 総務企画局長 それでは、「川崎PPPプラットフォームの設置について」御報告をさせていただきます。  説明につきましては、行政改革マネジメント推進室担当課長の織裳から御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 それでは、お手元のタブレット端末機の資料、2(2)川崎PPPプラットフォームの設置についてをお開きいただき、右下のページ番号、2ページ目をごらんいただきたいと思います。  初めに、資料の左上、1番、本市のPPP官民パートナーシップにおける課題について御説明いたします。左上の中の真ん中でございますが、本の抱える課題といたしましては、地方交付税の不交付団体への厳しい財政状況や、老朽化する現有公共施設への対応による財政的負担の拡大などがございます。左側の図、PPPの導入効果といたしましては、低廉かつ良質な公共サービスの提供や、地元企業の事業機会の創出を通じた市内経済の活性化、公共サービスの提供における行政のかかわり方の改革などであり、これらの取り組みは、本が抱えるさまざまな課題に対する解決の一つになり得る可能性があるものと考えてございます。  次に、2番、課題解決に向けた取組の方向性についてでございますが、PPPプラットフォームを設置し、公共側と民間側との対話の場を創出することで、民間事業者の意向を踏まえた案件形成の促進や、PPPへの正しい理解などを図っていくものでございます。なお、左下の青色の囲み、PPPプラットフォームの設置の取り組みは、PPPのノウハウ習得と案件形成能力の向上を図り、具体的案件形成を目指した取り組みを推進する目的で、内閣府や国土交通省の支援を受けながら、各政令指定都市などで設置がなされているものでございます。  次に、資料右上に参りまして、3番、プラットフォームの概要でございますが、①の設置目的としましては、PPPに関する正しい理解、ノウハウの習得を促すとともに、市内企業による案件形成の促進などを行うため設置するものでございます。  ②の組織構成でございますが、運営に関する企画立案などを担う事務局として川崎及び川崎信用金庫、横浜銀行、日本政策投資銀行、PFI推進機構の5者を構成員としております。また、事務局との協議調整や各団体の構成企業に対し情報提供などを担う役割として、コアメンバーとして川崎建設業協会など、市内業界団体10団体を構成員としております。また、プラットフォームが実施する各種セミナーや研修等に参加を希望する市内外の民間事業者をプラットフォームメンバーに位置づけているものでございます。  ③の取組方針ですが、取組方針1の普及啓発・意識向上の取り組みとしましては、官民パートナーシップによる事業推進に関する理解を深め、の職員や民間事業者へ啓発していくことや、地元企業が官民パートナーシップに参画する意義を把握し、参加する意欲を促すなどの取り組みを行ってまいります。  取組方針の2、ノウハウの習得の取り組みとしましては、本市職員や地元企業が具体的なパートナーシップの事業手法を習得するなどの取り組みを行ってまいります。  取組方針の3の対話の実践の取り組みとしましては、具体的な事業を通して、と民間事業者との間で対話を実践するなどの取り組みを行ってまいります。  ④のスケジュールですが、今年度はプラットフォームセミナー及び勉強会を各3回ずつ開催していくことを予定しており、第1回目のプラットフォームセミナーを8月下旬から9月上旬に開会することを予定しております。なお、プラットフォームセミナーでは、本市のPPPに関心のある民間事業者を対象として、本市の取り組み状況の報告や識者等の講演、行政と民間事業者による対話等を予定しているところでございます。また、PPPの勉強会では、本市のPPPに関心のある本市の民間事業者の担当者や本市職員を対象として、PPPの基礎的ノウハウや、実務的な知識の講義を予定しているところでございます。  最後に、御報告になりますが、今年度、内閣府が実施する地域プラットフォーム形成支援及び内閣府と国土交通省が実施するPPP/PFI地域プラットフォームの協定制度の対象に本が決定をしております。詳細につきましては、次の3ページに内閣府の報道発表資料を参考資料として添付させていただきましたので、後ほど御参照いただければと存じます。  説明は以上でございます。 ○野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等ございましたらお願いいたします。 ◆月本琢也 委員 資料要求をさせていただければと思うんですけれども、この資料の左下にある神戸とか岡山とか福岡、現在PPPのプラットフォームをやられているということですが、その他、熊本、浜松とか書かれていますけれども、実際に今、PPPの地域プラットフォームをやっていて、それぞれ進捗は、実際に行われていると思うんですけれども、今の現状の流れ、あるいは実績などがあれば、ちょっとその辺をまとめていただけるとありがたいと思います。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 一部の自治体については調査を行っておりますが、もう少しお時間をいただいて、資料を整理した上で提出させていただきたいと思います。 ◆月本琢也 委員 ありがとうございます。では、資料のほう、よろしくお願いします。 ○野田雅之 委員長 では、資料のほう、早急に各自治体の取り組み状況を含めて作成して提出するようにお願いします。  そのほかございますでしょうか。                  ( なし ) ○野田雅之 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎PPPプラットフォームの設置について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、以上で本日の総務委員会を閉会いたします。                午前11時25分閉会...