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  1. 川崎市議会 2019-06-05
    令和 1年  6月まちづくり委員会-06月05日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年  6月まちづくり委員会-06月05日-01号令和 1年  6月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 令和元年6月5日(水)    午前10時00分開会                午前11時56分閉会 場所:603会議室 出席委員:末永 直委員長、後藤真左美副委員長、山崎直史、原 典之、上原正裕、石川建二、      浜田昌利、平山浩二、雨笠裕治、林 敏夫、秋田 恵、添田 勝各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局岩田まちづくり局長、矢島総務部長、長澤庶務課長、        小池地域整備推進課長内藤市営住宅管理課指導収納担当課長、        小田部市営住宅建替推進課長       (建設緑政局)奥澤建設緑政局長、山田総務部長、土田緑政部長、        平井等々力緑地再編整備室長板橋道路管理部長、田之倉自転車利活用推進室長、        斎藤庶務課長、木村みどりの保全整備課長、箕輪生田緑地整備事務所長、        沼田等々力緑地再編整備室担当課長、櫻井管理課長、        中田自転車利活用推進室担当課長 日 程 1 令和元年第3回定例会提出予定議案の説明      (まちづくり局
        (1)議案第78号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     (2)報告第 2号 平成30年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について     (3)報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について      (建設緑政局)     (4)議案第78号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     (5)議案第90号 等々力補助競技場改修工事請負契約の締結について     (6)議案第94号 町田市道路線の認定の承諾について     (7)議案第95号 市道路線の認定及び廃止について     (8)報告第 2号 平成30年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について     (9)報告第 5号 平成30年度川崎市墓地整備事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について     (10)報告第 6号 平成30年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について     (11)報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (建設緑政局)     (1)生田緑地整備の考え方について     (2)川崎市自転車ネットワーク計画について     3 その他                午前10時00分開会 ○末永直 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  初めに、まちづくり局関係の令和元年第3回定例会提出予定議案の説明を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、令和元年第3回定例会に提出を予定しておりますまちづくり局関係の議案につきまして御説明申し上げます。  議案といたしましては議案第78号の条例議案1件、報告といたしましては報告第2号、第15号の計2件でございます。内容につきましては各担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎小池 地域整備推進課長 初めに、「議案第78号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の35ページをごらんください。  それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げます。議案書の36ページをごらんください。道路、河川、水路、堤とう敷その他市有地と民有地との境界査定に係る手数料を廃止し、及び租税特別措置法施行令の一部改正に伴い所要の整備を行うため、この条例を制定するものでございます。  このうち、まちづくり局で所管する手数料条例の改正は租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所要の整備でございますので、その内容について御説明させていただきます。お手元のタブレット端末の1(1)議案第78号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。川崎市手数料条例の一部を改正する条例改正概要でございます。2、改正概要をごらんください。(1)租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所要の整備でございますが、租税特別措置法施行令の一部改正により、同施行令第20条の2第9項及び第38条の4第18項が加えられたことに伴い、条例において引用している地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の要件に係る規定がそれぞれ繰り下げられたため、所要の整備を行うものでございます。  次に(2)施行期日でございますが、施行期日につきましては公布の日とするものでございます。  3ページ以降は、参考資料1として今回の手数料条例の一部を改正する条例の新旧対照表、参考資料2として租税特別措置法施行令の一部改正に関する新旧対照表の抜粋となりますので、後ほどごらんください。  それでは、今回の条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、35ページをお開きください。改正の内容でございますが、本文中段5行目にございますように、同条第288号中「第20条の2第13項又は第38条の4第22項」を「第20条の2第14項又は第38条の4第23項」に改め、同号を同条第287号とするものでございます。  附則でございますが、ただし書きに示すように、第2条第288号の改正規定の施行期日につきましては公布の日とするものでございます。  以上で、議案第78号の御説明を終わらせていただきます。 ◎長澤 庶務課長 続きまして、まちづくり局関係の報告事項につきまして御説明させていただきますので、黄色い表紙の報告書の1ページをお開き願います。  「報告第2号 平成30年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、これは、さきに開催されました平成31年第1回定例会におきまして議決をいただいております繰越明許費の繰越額を地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき御報告するものでございます。  まちづくり費の内容につきまして御説明させていただきますので、4ページをお開き願います。10款まちづくり費ですが、1項まちづくり管理費、3項整備事業費、4項建築管理費、次に6ページに参りまして、5項住宅費につきまして、議決をいただきました繰越明許費の金額は小計で64億1,137万4,000円でございまして、右側7ページの翌年度繰越額は43億5,220万2,675円でございます。繰越明許費からの減額の主な理由といたしましては、平成30年度内で事業進捗が図られたことによるものなどでございます。  なお、繰越事業の内容につきましては、平成30年度補正予算として既に議決をいただいておりますので、省略させていただきます。  報告第2号につきましては以上でございます。 ◎小田部 市営住宅建替推進課長 続きまして、議案書の156ページをごらんください。「報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、2の市長の専決事項の指定について第4項による専決処分につきまして報告させていただきます。  工事名でございますが、久末住宅新築第2号工事で、契約の相手方は大場建設株式会社でございます。変更事項といたしましては、契約金額の変更でございます。変更前契約金額は6億2,208万円で、変更後契約金額が6億4,030万3,920円でございます。また、専決処分年月日は平成31年3月13日でございます。変更の理由でございますが、川崎市工事請負契約約款第26条第6項から第8項までの規定、いわゆるインフレスライド条項により増額の変更を行うものでございます。  なお、契約変更につきましては、変更金額が契約金額の1割以下かつ6億円未満であることから、地方自治法第180条第1項の規定によりまして市長の専決処分としたものでございます。  工事の変更契約につきましては以上でございます。 ◎内藤 市営住宅管理課指導収納担当課長 続きまして、議案書の162ページをお開きください。「報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分」のうち、3、市長の専決事項の指定について第6項による専決処分の訴えの提起について御説明申し上げます。  地方公共団体である市が訴えの提起や和解をするときは、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を要するものとされております。一方、同法第180条第1項では、「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。」と定めております。この規定に基づく、市長の専決事項の指定についてという議決の第6項において、「市営住宅又は特定公共賃貸住宅の使用料の支払又は明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。」が専決処分として指定されているところでございます。  なお、同法第180条第2項では、「専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。」と定めておりますので、市営住宅の明け渡しを求める訴えの提起等を行った専決処分につきまして、本件報告をするものでございます。  本日は、本年の第1回市議会定例会で報告いたしました以降に新たに市が訴えを提起したものについて、御報告をさせていただきたいと存じます。今回は議案書にございます1番から3番までの3件で、いずれも住宅使用料の滞納による市営住宅の明け渡し請求事件でございます。  それでは、議案書の報告の各項目について御説明いたします。まず専決処分年月日は、地方裁判所に訴えの提起を行った日でございます。事件名は、今回の提訴により裁判所により付された番号等でございます。被告についてでございますが、氏名のみを記載させていただいております。請求の要旨でございますが、被告はいずれも市営住宅に居住する者で、3カ月以上使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導等にもかかわらず、これに応じなかった者でございます。そこで本市は被告に対し、建物の明け渡し及び滞納使用料等の支払いを請求する訴えを提起したものでございます。  これらの訴訟の相手方や明け渡し手続等につきましては、本日お手元のタブレット端末に掲載してありますまちづくり委員会資料により御説明いたします。タブレット端末の1(3)報告第15号のファイルをお開きください。  まず画面のページを2枚おめくりいただき、3ページ目、参考、滞納による法的措置に係る手続フロー図から御説明させていただきます。使用料の滞納が発生いたしますと、初期対応といたしまして、川崎市住宅供給公社が文書、電話、戸別訪問、面接等による納付相談や催告を繰り返し行います。それにもかかわらず支払いが滞る場合は、市も加わって納付相談、催告等を継続いたします。また、滞納が累積し、一括返済ができないような場合であっても、住宅の使用者が居住の継続を望み、滞納使用料の支払いの意思を示し、滞納解消の見込みがあるときは、支払い計画書の作成・提出により分割支払いを認めています。さらに、分割支払いを認めた者のうち、高額滞納者や滞納常習者については、支払い計画書の履行を法的に担保するため、即決和解の制度を活用しているところでございます。しかしながら、これらの対応によっても相手方が誠意のある対応を示さず、滞納の解消が見込めない場合がございます。そのようなときは、建物明け渡し請求へ移行することになります。  手続フロー図の下左側が明け渡し請求の流れでございます。まず、市から滞納者へ明渡請求予告通知書を送付し、滞納全額の完納を求めるとともに、完納しない場合には法的な明け渡し請求をすることを予告して、自主的な明け渡しを求めます。猶予期間が経過した後も、完納、任意の明け渡しのいずれもない場合は、明渡請求書を送付し、賃貸借契約を正式に解除します。それでも任意の明け渡しがない場合は、建物明け渡し請求訴訟を提起することとし、さらに、市の勝訴判決後も明け渡しに応じない場合には、市が裁判所に申し立てをして強制執行が行われることになります。  また、手続フロー図の下右側は即決和解から強制執行への流れでございますが、今回は即決和解を実施しておらず、専決処分の報告はございません。  それでは、資料でございますが、2ページにお戻りください。訴えの提起につきまして、まず1の被告についてでございますが、氏名、居住の開始日等につきましては表に記載のとおりでございます。  なお、使用料の未払い月数は、最大で21カ月分、最小で14カ月分、未払い使用料の額は、最高額で161万6,290円、最小額で49万2,754円となっております。また、延滞金や明け渡し請求後に生じた使用料相当損害金についても未払い分があり、訴訟ではその支払いも求めているところでございます。  2の市営住宅の明け渡しを求める理由等についてでございますが、川崎市営住宅条例第25条第1項第3号では、明渡請求の基準として、使用料を3月以上滞納したときと定めており、被告は使用料を3カ月分以上滞納し、かつ、市の納付指導にもかかわらず使用料を納付せず、明け渡し請求以外に滞納解消が図れないと判断されたためでございます。  次に、3の市営住宅の明け渡し手続の主な経過についてでございますが、先ほど御説明いたしました手続フロー図の手順に従い明け渡し請求書を送付して賃貸借契約を解除いたしましたが、いずれの者も期限までに任意の明け渡しに応じなかったことから、建物明け渡し請求の訴えを提起したものでございます。予告通知年月日明け渡し請求通知年月日等につきましては、資料下部の一覧表のとおりでございます。  以上で、まちづくり局関係の議案及び報告についての御説明を終わらせていただきます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○末永直 委員長 それでは、以上でまちづくり局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、建設緑政局関係の令和元年第3回定例会提出予定議案の説明を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 おはようございます。それでは、令和元年第3回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案等について御説明申し上げます。  建設緑政局関係の議案といたしましては、「議案第78号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第90号 等々力補助競技場改修工事請負契約の締結について」「議案第94号 町田市道路線の認定の承諾について」「議案第95号 市道路線の認定及び廃止について」の4件でございます。また報告案件といたしましては、「報告第2号 平成30年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」「報告第5号 平成30年度川崎市墓地整備事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」「報告第6号 平成30年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」「報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の4件でございます。  議案第78号、94号、95号につきましては板橋道路管理部長から、議案第90号につきましては平井等々力緑地再編整備室長から、報告第2号、5号、6号、15号につきましては斎藤庶務課長からそれぞれ説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎板橋 道路管理部長 道路管理部長の板橋でございます。初めに、「議案第78号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたしますので、議案書の35ページをお開き願います。  この条例は、建設緑政局関係土地境界査定に伴う手数料の廃止ほかを行うために制定するものでございます。そのうち、建設緑政局関係の改正案の内容等について御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1(4)議案第78号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。初めに、1の条例改正の背景でございます。(1)の土地境界査定業務についてでございますが、土地境界査定とは、道路、河川等と民有地との境界を明確にすることでございまして、市が道路、河川等の整備、維持管理を行うためのほか、土地所有者が土地の登記、建築行為等を行う場合に実施しております。本市では土地境界査定取扱規則に基づき業務を実施しております。  (2)の土地境界査定取扱規則の改正についてでございますが、土地境界査定業務については、処理期間の短縮や立ち会い協議の効率化のため、土地境界査定取扱規則の一部を改正し、境界復元は申請者が実施する等の業務の見直しを行うものでございまして、平成31年3月28日に公布し、令和元年10月1日に施行いたします。  主な改正内容でございますが、1点目は、土地境界査定を境界確定及び境界復元の2つに分類し、境界確定は境界が未確定な箇所の確定または境界の再確定、境界復元は境界が確定した箇所における道水路台帳平面図に基づく境界標の復元と定義づけたこと、2点目は、境界復元は申請者が実施すること、3点目は、境界復元における立ち会いの範囲を境界標の地先土地所有者の立ち会いのみとし、申請者及び関係地権者の負担の軽減を図ることでございます。  次に、2の土地境界査定手数料の廃止についてでございますが、土地境界査定について制度の見直しを行い、境界確定については道路、河川等の維持管理等のため市が主体的に実施し、また、境界復元については申請者が費用を負担し実施することから、当該見直しに合わせて境界査定に係る手数料を廃止するものございます。  次に、3の土地境界査定手数料についてでございますが、現行の額は、申請1件につき、1筆600円に筆数が1増すごとに200円を加えた額でございまして、平成30年度の手数料収入実績については、357件の申請に対し55万2,600円となる見込みでございます。  なお、他都市の状況といたしましては、東京都及び本市を除く政令指定都市において京都市及び大阪市以外では手数料の徴収を行っておりません。  次に、4の条例の改正内容についてでございますが、手数料を徴収することを定めた規定のうち、土地境界査定に係る部分を削除するものでございます。  次に、5の施行期日でございますが、令和元年10月1日を予定しております。  次に、画面のページを1枚おめくりいただき、3ページをごらんください。条例の新旧対照表でございますが、表の左側に改正案を、右側には現行条例を示してございまして、今回の改正部分を下線で示しております。  改正内容でございますが、建設緑政局関係土地境界査定に伴う手数料の廃止につきましては、条例第2条第278号の道路、河川、水路、堤とう敷その他市有地と民有地との境界査定の規定を削除するものでございます。  議案第78号の説明は以上でございます。 ◎平井 等々力緑地再編整備室長 等々力緑地再編整備室長の平井でございます。「議案第90号 等々力補助競技場改修工事請負契約の締結について」御説明申し上げますので、議案書の91ページをお開き願います。  工事請負契約の概要でございますが、工事名は等々力補助競技場改修工事、工事場所は川崎市中原区等々力1番、契約の方法は総合評価落札方式による一般競争入札、契約金額は6億4,680万円、完成期限は令和2年3月16日、契約の相手方は長谷川体育・信号器材共同企業体でございます。  続きまして、工事の概要を御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1(5)議案第90号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。初めに、左側上段の1、工事目的をごらんください。本工事は、日本陸上競技連盟の指導に基づき、等々力補助競技場のトラックの全天候型ウレタン舗装の改修、インフィールドの人工芝化等を行い、第3種公認陸上競技場としての整備を行うものでございます。  なお、本整備により広く市民の利用に供するとともに、昨年度末に完了した等々力陸上競技場改修工事とともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会事前キャンプ地としての環境整備をあわせて行うものでございます。これは英国オリンピック委員会等との間で平成28年2月に締結いたしました事前キャンプの受け入れに関する覚書や、平成29年3月に締結いたしました施設賃貸借契約に基づいて整備を進めるものであり、平成31年3月には等々力陸上競技場の改修工事が完了しております。  次に、左側中段の2、位置図をごらんください。等々力緑地再編整備実施計画のイメージ図になります。左側の赤で着色した部分が補助競技場の工事範囲となっておりまして、左下の写真が現況写真でございます。なお、位置図の青で着色した部分が、平成31年度末に整備を実施した陸上競技場となっておりまして、右下の写真のとおり工事が完了したところでございます。  次に、右側上段の3、工事概要計画平面図をごらんください。今回の改修工事では、直走路を6レーンから8レーンに増設するとともに、トラックの舗装を路盤から改修するものでございます。ウレタン舗装の面積といたしましては6,267平方メートル、ゴムチップウレタン舗装の面積といたしましては2,085平方メートルとなっております。また、インフィールドの芝生については、投てき対応の人工芝にするものでございまして、施工面積といたしましては6,928平方メートルとなっております。  最後に、右側下段の4、今後のスケジュールをごらんください。今回の改修工事により、補助競技場については第3種公認の取得を予定しております。また、今回の補助競技場の改修により、等々力陸上競技場については国民体育大会などが開催できる第1種公認に必要な補助競技場の要件が整うこととなりますので、第1種公認を取得する予定としております。  なお、令和2年7月から英国オリンピック代表チーム事前キャンプ地として使用される予定となっております。  以上で、議案第90号の説明を終わらせていただきます。 ◎板橋 道路管理部長 続きまして、「議案第94号 町田市道路線の認定の承諾について」御説明申し上げますので、議案書の99ページをお開きください。  本議案につきましては、町田市長から、川崎市と町田市の市境において町田市施行予定の土地区画整理事業に関連して新設される道路を、町田市の区域を越えて町田市道路線として認定することについて承諾を求められたので、道路法第8条第4項の規定により議会にお諮りするものでございます。認定承諾箇所といたしましては、川崎市麻生区岡上字川内3番1でございます。  本議案の概要について御説明申し上げますので、お手元のタブレット端末の1(6)議案第94号のファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。町田市道路線の認定及び川崎市が承諾する区域についての概要でございますが、1の町田市道路線の認定につきまして、起点及び終点はともに川崎市麻生区岡上字川内3番1、延長は17.48メートル、幅員は0から9.66メートル、面積は89.73平方メートルでございます。  2の川崎市が承諾する区域でございますが、承諾箇所は川崎市麻生区岡上字川内3番1、面積は89.73平方メートルでございます。  3の根拠法令でございますが、当該承諾手続について道路法の関係条文の抜粋したものを掲げてございますので、後ほど御参照ください。  次に、資料の3ページをお開きください。認定承諾箇所の見取り図でございますが、凡例にございますとおり、承諾をしようとする箇所を斜線で示しております。資料の右側をごらんください。認定承諾箇所の写真でございまして、承諾しようとする箇所を赤線で囲んでおります。  次に、資料の4ページをお開きください。町田市施行の土地区画整理事業の予定図を掲げてございますので、後ほど御参照ください。  続きまして、「議案第95号 市道路線の認定及び廃止について」御説明申し上げますので、議案書の103ページをお開きください。本議案につきましては、道路法第8条及び第10条第1項の規定により、市道路線を認定及び廃止するものでございます。初めに1の認定でございますが、103ページと104ページに掲げてございます整理番号30から43までの14路線でございます。これらの路線は、宅地造成によりまして新たに道路が設置されるなど一般交通に必要と認められますので、市道として認定したいというものでございます。各路線の見取り図が105ページから117ページに掲げてございますので、後ほど御参照ください。次に、2の廃止でございますが、104ページに掲げてございます整理番号44から47の4路線でございます。これらの路線は一般交通に利用されておらず不要となりますので、廃止したいというものでございます。各路線の見取り図が118ページと119ページに掲げてございますので、後ほど御参照ください。  続きまして、お手元のタブレット端末の1(7)議案第95号のファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。認定及び廃止の概要でございますが、1の認定につきましては、14路線、延長の合計は751.32メートル、面積の合計は3,756.03平方メートルでございます。2の廃止につきましては、4路線、延長の合計は201.95メートル、面積の合計は385.49平方メートルでございます。なお、資料の3ページと4ページに各路線の延長、幅員及び舗装状況等について掲げてございますので、後ほど御参照ください。  次に、資料の5ページをごらんください。5ページ以降には、今回、認定または廃止しようとする箇所の路線図と写真を掲げてございます。路線図につきましては、右下の凡例にございますとおり、認定しようとする路線を赤の矢印で、廃止しようとする路線を黒の矢印で示してございます。写真につきましては、各路線の起点及び終点、また、延長が長い路線につきましては中間付近の写真も掲げてございます。5ページから18ページまでには認定路線、19ページから21ページまでには廃止路線の路線図及び写真を掲げてございますので、後ほど御参照ください。  議案第94号、第95号の説明は以上でございます。
    ◎斎藤 庶務課長 庶務課長の斎藤でございます。それでは、「報告第2号 平成30年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」御説明申し上げますので、別冊、黄色い表紙の報告書の1ページをお開き願います。これは、さきに開催されました平成31年第1回定例会におきまして議決をいただいております繰越明許費繰越額の確定額を地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき御報告申し上げるものでございます。  それでは、建設緑政局関連の内容について御説明申し上げますので、2ページをお開き願います。8款建設緑政費2項道路橋りょう費、3項街路事業費、4ページをお開きいただきまして5項河川費、6項緑化費、7項自然保護対策費、及び8項公園費の議決をいただきました建設緑政費の繰越明許費の金額は、小計欄にございますとおり、170億1,692万5,000円でございますが、翌年度繰越額はその右側の欄にございますとおり、148億2,254万4,099円となっております。6ページに参りまして、11款区役所費1項区政振興費の議決をいただきました繰越明許費のうち、建設緑政局所管事業に係る金額は、区政総務道路維持補修事業3億8,131万3,000円、区政総務公園緑地維持管理事業4,490万8,000円、宮前区道路維持補修事業1億7,007万9,000円、多摩区水路整備事業1,061万7,000円、多摩区公園緑地維持管理事業1,101万6,000円、麻生区道路維持補修事業597万3,000円でございまして、これらの合計は、小計欄にございますとおり、6億2,390万6,000円でございます。翌年度繰越額は、その右側の欄にございますとおり、区政総務道路維持補修事業3億2,550万3,000円、宮前区道路維持補修事業1億6,595万8,800円となっておりまして、これらの合計は、小計欄にございますとおり、4億9,146万1,800円でございます。  なお、繰越事業の内容につきましては、平成30年度補正予算として既に議決をいただいておりますので、省略させていただきます。  続きまして、建設緑政局関連の特別会計について御説明いたしますので、17ページをお開き願います。「報告第5号 平成30年度川崎市墓地整備事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」でございます。これは、一般会計と同様に、平成31年第1回定例会において議決をいただいております繰越明許費繰越額の確定額を地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき御報告申し上げるものでございます。  18ページをお開き願います。1款1項墓地整備事業費の早野聖地公園整備事業の議決をいただきました繰越明許費は1億4,037万円でございますが、翌年度繰越額は、その右側の欄にございますとおり、7,935万5,505円となっております。  次に、21ページをお開き願います。「報告第6号 平成30年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」でございます。22ページをお開き願います。1款1項ゴルフ場事業費の生田緑地ゴルフ場整備事業の議決をいただきました繰越明許費は6,000万円でございますが、翌年度繰越額は、その右側の欄にございますとおり、5,158万9,000円となっております。  なお、繰越事業の内容につきましては、平成30年度補正予算として既に議決をいただいておりますので、省略させていただきます。  続きまして、「報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明申し上げますので、白い表紙の議案書153ページをお開き願います。市長の専決事項の指定第2項による専決処分のうち、建設緑政局関係といたしましては、154ページの番号12から17の6件でございます。  それでは初めに、番号12でございますが、専決年月日は平成31年1月30日、損害賠償の額は13万3,920円、被害者は石原興業株式会社でございます。事件の概要でございますが、平成30年8月16日、宮前区犬蔵1丁目40番10号先路上で幹が腐食していた街路樹が倒れ、被害者所有のブロック塀を破損させたものでございます。  次に、13でございますが、専決年月日は平成31年2月25日、損害賠償の額は57万422円、被害者は合同会社真緑でございます。事件の概要でございますが、12と同一の事件でございまして、被害者所有のトイレ等を破損させたものでございます。  次に、14でございますが、専決年月日は平成31年3月27日、損害賠償の額は8万1,896円、被害者は幸区在住の方でございます。事件の概要でございますが、平成30年1月25日、中原区新丸子923番地先路上で被害者が歩行中、グレーチングの破損により生じたすき間に足を踏み入れて転倒し、負傷し、及び被害者所有の腕時計等が破損したものでございます。  次に、15でございますが、専決年月日は平成31年3月27日、損害賠償の額は1万3,878円、被害者は宮前区在住の方でございます。事件の概要でございますが、平成30年9月30日、宮前区野川1076番地先路上で被害者所有の普通乗用車が走行中、舗装の破損箇所に落輪し、当該普通乗用車が破損したものでございます。  次に、16でございますが、専決年月日は平成31年4月25日、損害賠償の額は17万6,850円、被害者は麻生区在住の方でございます。事件の概要でございますが、平成30年11月20日、麻生区黒川313番地9先路上で被害者所有の小型乗用車が側溝のグレーチングの上を走行したところ、当該グレーチングが跳ね上がり、当該小型乗用車を破損させたものでございます。  次に、17でございますが、専決年月日は平成31年4月26日、損害賠償の額は32万5,404円、被害者は三菱オートリース株式会社でございます。事件の概要でございますが、平成30年12月25日、中原区市ノ坪88番地3先路上で被害者所有の小型ごみ収集車が側溝のグレーチングの上を走行したところ、当該グレーチングがはね上がり、当該小型ごみ収集車を破損させたものでございます。  次に、市長の専決事項の指定第4項による専決処分について御説明申し上げますので、157ページをごらんください。初めに、議案番号27号についてでございますが、議決年月日は平成29年3月17日、工事名は五反田川放水路施設整備工事、契約の相手方は清水・馬淵共同企業体でございます。変更事項は契約金額でございまして、変更前43億4,191万2,120円を43億9,178万3,280円に変更しております。また、専決処分年月日は平成31年3月25日でございます。変更理由でございますが、川崎市工事請負契約約款第26条第6項から第8項までの規定による変更でございまして、これは労務単価の改定に伴う、いわゆるインフレスライド条項により増額の変更を行うものでございます。また、現場精査を踏まえた設計数量の増減による内容変更を行うものでございます。  次に、161ページをお開き願います。議案番号104号についてでございますが、議決年月日は平成28年6月16日、工事名は等々力硬式野球場改築工事、契約の相手方は鹿島・石井・松浦共同企業体でございます。変更事項は契約金額でございまして、76億5,678万5,280円を76億4,934万4,080円に変更しております。また、専決処分年月日は平成31年3月29日でございます。変更理由でございますが、廃棄物まじり土等の追加対策工事について、コンクリートガラの処分数量が減となったため、減額の変更を行うものでございます。  以上で、令和元年第3回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案等についての説明を終わらせていただきます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○末永直 委員長 それでは、以上で建設緑政局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「生田緑地整備の考え方について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、生田緑地整備の考え方につきまして木村みどりの保全整備課長から御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎木村 みどりの保全整備課長 みどりの保全整備課長の木村でございます。  生田緑地整備の考え方につきましては、昨年12月7日の委員会報告後、パブリックコメントを経て、本年3月に取りまとめたところでございます。今年度から、本考え方に基づき、生田緑地のポテンシャルを最大限に発揮し、価値・魅力の向上を目指した取り組みを進めてまいりますことから、生田緑地整備の考え方の内容について改めて御報告させていただきます。  それでは、お手元のタブレット端末の2(1)生田緑地整備の考え方についてのファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。資料の左上1、本考え方の目的と生田緑地の概要をごらんください。初めに(1)目的でございますが、公園緑地の緑とオープンスペースが持つ多機能性を最大限に活用しようという全国的な公園緑地行政の新たな動きや、昨今の大規模災害をきっかけとした防災機能の強化に対する期待の高まりなど、社会情勢は変化していることから、生田緑地ビジョンの基本的考え方と基本理念を継承しつつ、社会情勢に対応し、生田緑地のポテンシャルを最大限に発揮するため、生田緑地整備の考え方を示し、本考え方に基づく取り組みを進めるものでございます。  次に、(2)生田緑地の概要をごらんください。1、生田緑地の概況についてでございますが、生田緑地は昭和16年に都市計画決定された総合公園で、本市緑の基本計画において重要なみどり拠点として位置づけられております。  2、生田緑地の魅力資源でございますが、水と緑の豊かな自然環境を有しているとともに、伝統文化、科学、芸術など個性豊かな施設を多く有しています。一言で表現すれば、多様な魅力が自然の輪の中で融合している、これは首都圏のほかの緑地には余り例がない生田緑地ならではの魅力であり、観光拠点としてのポテンシャルとして期待されます。  資料右上の3、生田緑地の立地優位性についてでございますが、自然環境とともに、歴史、教育・文化、芸術、スポーツといった魅力資源を有する首都圏近郊の観光地と比較した場合、生田緑地はアクセスにすぐれ、さまざまな体験を手軽に楽しめるという点で、ほかの観光地にはない優位性を有しております。  次に、(3)計画への位置づけでございますが、本市行政計画との関係性は位置づけに記載のとおりでございます。また、本考え方は上位計画である生田緑地ビジョンに基づくものであり、その基本的考え方や基本理念を継承するものでございます。  次に、資料の3ページをごらんください。2、今後の整備に向けた視点の(1)今後の整備に向けた3つの視点でございますが、生田緑地に関係する社会情勢や周辺環境の変化に加え、小田急電鉄の計画が示されたことを踏まえ、今後の整備に向けては、資料左下にございます3つの視点、自然の保全・利用、憩い・にぎわい・交流の創出、防災機能の向上から、生田緑地の価値・魅力の向上に向けた取り組みを行う必要がございます。  次に、資料右の(2)今後の整備に向けた3つの視点から見た生田緑地の課題ですが、それぞれに関する課題を記載してございます。自然の保全・利用に関する課題でございますが、宅地化が進行することで緑が減少していくおそれがございます。憩い・にぎわい・交流の創出に関する課題でございますが、遊園跡地を含む東地区には未供用のエリアが多く存在し、周辺地域の活性化や一層の観光客誘致に必要な施設等が不足している状況にございます。防災機能の向上に関する課題ですが、生田緑地は広域避難場所に指定されていますが、東地区には未供用のエリアが多く存在することなどから、広場・駐車場などの避難地として利用できるオープンスペースが限定されている状況でございます。  次に、資料の4ページをごらんください。3、今後の整備の方向性でございますが、生田緑地の価値・魅力向上に向けて行うべき今後の整備の方向性をゾーニングとともに示しています。地図上では、真ん中オレンジ色でお示ししている箇所、日本民家園等がある中央地区については、既存の緑の保全を図りつつ、市民の憩い・にぎわい・交流の場を継続的に推進してまいります。  その左下、黄緑色でお示ししている箇所、南地区(川崎国際生田緑地ゴルフ場)については、自然の保全・活用とともにスポーツ等によるにぎわいの創出等を図ってまいります。  さらにその下、水色でお示ししている箇所、南地区(初山)については、貴重な里山景観の保全や活用等を推進してまいります。  地図上右側の緑色でお示ししている箇所、東地区(東生田2丁目)については、中央地区と東地区をつなぎ、生田緑地内の回遊性向上等を図ってまいります。  その右側、黄色でお示ししている箇所、東地区(向ヶ丘遊園跡地ほか)については、憩いやにぎわいの創出やさまざまな交流、周辺地域の活性化の促進等を図ってまいります。  資料右側に各地区の特性と課題解決に向けての方針を記載してございます。中段の東地区の記載にございますとおり、大半が未供用となっている一方で、今後の方針にございますように、生田緑地全体の価値・魅力向上を図り生田緑地のさらなる発展を支える地区として整備や活用を優先的、積極的に進めてまいります。  次に、資料の5ページをごらんください。4、優先的な取り組みについてでございますが、1つ目は東生田2丁目についてでございまして、資料左側下段の(1)東生田2丁目についてをごらんください。既存樹林の保全及び里山景観の保全、生田緑地全体の回遊性向上及び向ヶ丘遊園駅方面からのアクセス向上に資する散策路等の整備を優先的に進めます。また、地権者と整備推進に向けた調整が必要となることから、協議体を設置し、整備の方針について検討を進めてまいります。  2つ目は向ヶ丘遊園跡地利用についてでございます。資料右側、(2)向ヶ丘遊園跡地利用についての中段2、向ヶ丘遊園跡地利用の土地利用の考え方と各エリアの方向性をごらんください。みどりの拠点としてふさわしい土地利用を進めることを目的とし、遊園跡地地区の特性を生かした上で、生田緑地の価値・魅力の向上を実現していくため方向性を示し、小田急電鉄を誘導してまいります。また、土地利用の考え方として、現在、都市計画緑地の区域外となっている多摩川崖線軸の一部を構成する良好な樹林地については、都市計画緑地の区域に編入し、現在、都市計画緑地区域内で緑が少ないエリアを区域から除外することで良好な緑地の保全と憩いやにぎわい、交流の場の創出を促進します。また、区域から除外するエリアについては地区計画等により緑化推進を図ります。  次に、考え方を策定する際に実施いたしましたパブリックコメントの実施結果について御説明させていただきますので、資料の6ページをごらんください。2の意見募集の概要の2段目でございますが、意見の募集期間は平成30年12月17日から平成31年1月15日までの30日間でございまして、一番下の3、結果の概要にありますとおり、19通50件の御意見がございました。  次に、寄せられた御意見の具体的な内容について何点か御説明させていただきます。恐れ入ります、資料をおめくりいただき、8ページをごらんください。5、具体的な意見の内容と市の考え方の(1)生田緑地整備の考え方全般に関する意見でございますが、2をごらんください。考え方は構想の前の前の段階と聞いているが、今後どのような扱いになるのか、本考え方に示してほしいとの御意見をいただきました。この御意見の趣旨を踏まえ、生田緑地整備の考え方の資料に追記をいたしました。具体的な箇所について御説明させていただきますので、恐れ入ります、改めて資料の2ページにお戻りください。生田緑地整備の考え方(1)目的の四角囲みの最下段に、本考え方は今後の整備の方向性を示すものであり、今後の事業推進に当たっては、市民及び関係するさまざまな方々の意見を伺いながら取り組みを進めていきますと追記をいたしました。  次に、その他の御意見について御説明させていただきます。資料をおめくりいただき、12ページをごらんください。(2)今後の具体的な整備に関する意見でございますが、そのうち19をごらんください。向ヶ丘遊園跡地とその周辺においては、地域の連携軸となる自然環境の保全と安全性に配慮した遊歩道の整備をしてほしいとの御意見をいただきました。  次に、資料15ページをごらんください。(3)東生田2丁目に関する意見でございますが、26をごらんください。東生田2丁目の計画については、地権者や市民の意見を聞きながら、時間をかけて考えてほしいとの御意見をいただきました。  次に、資料16ページをごらんください。(4)遊園跡地利用に関する意見でございますが、33をごらんください。この開発が実行されれば、跡地の緑はほぼ残り、つくられる施設は全て市民の憩いの場となり得ると考えられるので歓迎する。また、向ヶ丘遊園跡地に関する基本合意を今後も遵守してほしい、との御意見をいただきました。  本案の記載内容に対する質問・要望等が一部寄せられたため、本案の内容をよりわかりやすくするために、先ほど御説明いたしましたように、補足説明を追記するなど必要な修正を行い、考え方を取りまとめております。そのほかについては、市民協働の必要性を重視する御意見や、緑の保全の着実な取り組みを求める御意見等、御意見の趣旨がおおむね案に沿ったものであったことから、引き続き、市民の皆様の御意見も伺いながら、本考え方に基づく取り組みを進めてまいります。  説明は以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆上原正裕 委員 この生田緑地に関しては、市民の方から期待されていると思いますが、確認をさせていただきたい点が、にぎわいを創出するとか交流の場にするという文言が大きなコンセプトになっているかと思うのですけれども、にぎわいというのは何ですかというか、要は人が集まるということなので、その人たちの属性であったりとか定義みたいなものがわかるようであれば教えていただきたいと思います。 ◎木村 みどりの保全整備課長 生田緑地のにぎわい、憩い、交流といったところの御質問でございますけれども、基本的には生田緑地は川崎市のみどりの拠点として重要な役割を担ってございます。そうしたところで、地域の方々にとっての憩いの場、あるいはにぎわいの場として御活用いただくというところを中心にこれまでも実施をしてきたところでございまして、多摩区でのお祭りでありますとか、マルシェのようなイベントを逐次開催してきてございますことから、そうした地域の方々が憩い、にぎわえるような空間づくりを生み出していきたいと考えてございます。 ◆上原正裕 委員 地域の方々がメーンターゲットということですが、一方で観光の重要性が高まってきているという御認識もされていて、そこのすみ分けがいまいちなので、地域の方々と同時に、市外の方々にも集まっていただくような構想ではないのでしょうか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 生田緑地の地域の方々以外の方へのにぎわいといったような視点の御質問でございますけれども、生田緑地につきましては、御案内のとおり岡本太郎美術館を初め、日本民家園でありますとか、あるいは藤子・F・不二雄ミュージアムといったような国内外からも注目される施設等が多々ございますことから、そうしたところをしっかりと御活用いただくとともに、日帰り的においでいただく方々にもしっかりと時間をかけて生田緑地というものの理解をいただいて、さらに魅力を感じていただくということは、あわせて考えていきたいと思っております。 ◆上原正裕 委員 地域の方々に加えて、市外、国内外に関しても包括的に考えていくという姿勢を確認いたしました。ありがとうございます。  2点目なのですけれども、今現状で向ヶ丘遊園から徒歩、散策路という形のアクセスの改善をもくろんでいらっしゃる、検討されていらっしゃると思うのですが、地域の方々の中にもいろいろな年齢層であったりとか障害のある方もいらっしゃると思います。アクセスに当たって、バスのポンプ輸送みたいなことも想定されたりとか、定期的にもう少し行きたいときに行けるような状況をつくらないといけない、などという声を聞いているところなのですが、公共交通機関のアクセスの改善というものは視野に入れているのでしょうか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 生田緑地への交通アクセスについての御質問でございますけれども、今現在、生田緑地エリアの一角をなしております向ヶ丘遊園跡地の、もともと遊園地があったところをこのたび小田急電鉄のほうで改めて整備の運用計画を立てられているところで、現状ではかなり利用するような施設を中心に計画をされているという状況でございますことから、当然にそのエリアへの交通アクセスもしっかりと考えていかないといけないという状況がございますので、そうしたものも含めて、今、公共交通のあり方については関係局と協議を始めているところでございます。改めて、全体の生田緑地へのアクセスも含めて考えてまいりたいと思います。 ◆上原正裕 委員 2020年にオリンピックが予定されるところでございますので、一番PRをする機会になるタイミングを逃さないように、向ヶ丘遊園の跡地利用という大きなところとの絡みを考えたアクセスというのももちろん長期的には大事な視点だとは思いますが、今の利便性の向上を図られたほうがいいのではないかと感じております。  最後に、回遊性について御質問させていただきます。いろいろな個性豊かな施設が存在する中で、施設から施設へ行くのに、例えばお年寄りがしっかり多施設を楽しんで帰るというのをどうも想定しにくい状況にあるのではないかと、自分で歩いてみて感じているところです。園内のアクセスの改善、東生田のあの辺も含めて、大がかりなところのベースになる点はより具体的なのですが、足元のところでもう少し改善の余地というのは検討されたのか否か、教えていただけますでしょうか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 生田緑地の中での回遊性の御質問でございますけれども、これまでもいろいろな施設がある中で、施設間で共通した利用の促進といったようなところも、それぞれの施設と情報交換をしながら進めてきているところでございます。生田緑地自体が丘陵にある公園というような性質がございまして、一定の高低差等の問題もございますので、車椅子で移動していただける範囲を御案内するようなサインでありますとか、そうした工夫をしながら、より快適に御利用いただけるような取り組みをしてきてございます。  今後も、今いただきましたようなことも含めて、生田緑地を考えていく上で何らかのアクションができるかどうかというのは、関係する機関とも調整してまいりたいと存じます。 ◆上原正裕 委員 多くの方々にいらしていただくということを考える、観光資源であるということを考えるのであれば、駅からのアクセスをどういうふうにするか、回遊性が大事だということもこの資料にも十分にあらわれるところだと思うのですが、大きな視点ではなく、小さな工夫で何かできることの対策をしていただけるように要望して、質問を終了させていただきます。 ◆浜田昌利 委員 藤子・F・不二雄ミュージアムに駐車場がないわけです。観光バスだけはあるのでしたかね。一般の人が行ったときの駐車場というのがなかったと思うのですけれども、今後、駐車場を整備していくとか、藤子・F・不二雄ミュージアムへのアクセス、その辺は何かお考えがあればお願いします。 ◎木村 みどりの保全整備課長 藤子・F・不二雄ミュージアムのアクセスというところの御質問でございますけれども、公共交通機関を御利用いただいて施設を利用していただくというのを基本に置かせていただいておりますことから、大型バスなどの場合は車寄せでおりていただいてというような対応をしているところでございます。基本的には、前の道路の交通状況等も踏まえながら考えていく必要がございますので、そうしたところで状況を踏まえながら対応していくことかと存じます。  ただ一方で、繰り返しになりますが、向ヶ丘遊園跡地がすぐ隣接をしている中で、今回、土地利用計画が打ち出されてございますことから、そうしたところの関連性でありますとか、現在、小田急電鉄のほうでは敷地内に設ける駐車場の計画等を考えていると伺っておりますので、そのあたりと、藤子・F・不二雄ミュージアムとか、もともとの中央地区にございます各施設等との連携は今後調整していきたいと考えております。 ◆浜田昌利 委員 そうすると、向ヶ丘遊園跡地の整備の中で、藤子・F・不二雄ミュージアムに行く方も利用できるような駐車場が向ヶ丘遊園跡地の中の割と近くのところに整備される、そういう可能性もあるということでしょうか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 駐車場整備についての御質問でございますけれども、向ヶ丘遊園跡地につきましては、現在、小田急電鉄の敷地の中での計画というところもございまして、そうした相互利用のような部分につきましては、今後さらに協議を詰めていく必要があると考えております。我々としましては、より生田緑地全体の価値・魅力の向上につながるように進めてまいりたいとは考えておりますので、小田急電鉄等にもそうした要請をしていきたいと考えております。 ◆浜田昌利 委員 私も小さな子どもと一緒に行ったことがあるんですけれども、公共交通機関というと、向ヶ丘遊園から歩くとか宿河原から歩くとか考えてしまうと、小さい子どもがいたりすると、やっぱり車で行こうと思ってしまうわけです。確かにホームページなどを見ても、駐車場はありませんよと書いてあるわけですけれども、実際行ってみて近隣の民間の駐車場はいっぱいあるわけです。いっぱいあるというのは、やっぱりニーズがあるからいっぱいあるんだと思うんです。駐車場のニーズはあるし、この中のパブリックコメントでも幾つか駐車場ということが出てきているので、それは今後の整備のこともあるのでしょうけれども、もしこちら側からの要望として言えるのであれば、藤子・F・不二雄ミュージアムへ来られる方の駐車場としても使えるようなものを、距離的に近いところで整備してほしいということは要望として伝えてほしいと思うのですが、いかがでしょうか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 小田急電鉄への要請というところの御意見かと存じますけれども、生田緑地全体を考える必要がございますことから、藤子・F・不二雄ミュージアムの利用も合わせた駐車場利用といったようなところは、改めてお話はさせていただきたいと考えております。 ◆浜田昌利 委員 何万人を突破したとか前におっしゃっていたように、今も多分すごく来訪者が多いと思うのですね。だけど、ディズニーランドでも何でもそうですが、リピーターをどうつくっていくかということなんです。うちなども子どもが小さかったりで、もう一回行ってみたいという思いはあるわけなんですけれども、連れていく私のほうは、また駐車場を探すんだな、近隣は結構満車だったりしたな、休みの日は大変だったな、みたいなことが浮かぶわけです。まだできて間もなくで、それはいいかもしれないけれども、リピーターをふやすという努力を続けていかないと。またはモデルチェンジをしたりすることでリピーターをふやそうということもあるかもしれませんけれども、駐車場は課題になるのではないかと思って、それは要望しておきます。  それからもう1つ、入場券なのですけれども、藤子・F・不二雄ミュージアムに限ってしまって申しわけないのですが、コンビニか何かで買っていかなければいけないんですよね。いきなり来て、その場では買えない。外国からの観光客の方については特別に、いきなり来てしまった場合はたしかどこかの窓口で対応できたと思いますけれども、日本のお客様については事前にコンビニで買わなければいけなかったと思うのですが、それは変わっていませんか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 藤子・F・不二雄ミュージアムのチケットについてでございますけれども、運営等を私どものほうで掌握してございませんので、恐れ入ります、そこの部分についてはお答えができない状況でございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。せっかくここにあって魅力的な施設の一つなので、さらに利用しやすい施設になるようにということは総合的に検討していただきたいと思います。要望します。 ◆雨笠裕治 委員 今の御質問にもあったんですけれども、向ヶ丘遊園の跡地はこれまで、小田急の発祥のところですからいろいろな形態を考えてやってきたのですが、どうも市との折り合いがうまくいかなくて、ただ綿貫まちづくり局長のときに言っていましたよね。そこは連携をうまく使って、向ヶ丘遊園の跡地のところに今、小田急側で計画しているのは、温浴施設でもかなり高級なハイグレードな温浴施設と、ショッピングモールもこれまで国内にないような内容だったりするということですから、自動的にそういう点で言えばそれなりの駐車場が多分できると思いますので、そこは今の委員からの要望もあったように、ちょっと工夫をしてもらうようにされたらいかがでしょうか。  それともう1つ、ここのポイントになるのは、小田急電鉄の温浴施設がかなり長時間いられるように、通常の日帰りみたいな形でないようにすると言っていますから、そういう点で言うと、生田緑地との回遊性について、特にバスを出しながら生田緑地との連携を考えるような構想も持っているようですから、そこで、東生田2丁目のここが緑地だからといって、回遊性についての有効利用に寄与できるように、緑を守るという立場の中で言うと、有機的な連携について考えが狭くなってしまう部分もあると思うのですが、ここは川崎市の北部の今まで余り利用されていなかった部分を180度転換させなければいけない。民家園だってフランス大使館がホームページに載せるぐらい物すごい認知度があるわけです。川崎市の北部のイメージが全く変わるから、ぜひ東生田2丁目のこのゾーンは、例えばトンネルをつくると緑地について影響が出るんだとか、そういうことはあるかもしれないけれども、ここは積極的に緑政の部分でも勝負に出ると言っては言い方が悪いかもしれないけれども、そのことによって生田緑地全体の管理がより有効性を保てるような状況が生まれてくると思いますので、要望になりますが、ぜひ積極的にしっかりと取り組みをしていただきたいと思います。 ◆石川建二 委員 資料の5ページに交流エリアA、B、それぞれ従来の向ヶ丘遊園跡地、あるいは運動場施設ということで、それ以外の地域に関してはできるだけ緑を保全するということが基本的な今までの方針だったと思います。そういう方向性をこれからも踏襲して緑地保全に取り組むのだという当市の考えでしょうか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 向ヶ丘遊園跡地の利用についての御質問でございますけれども、ただいま委員のお話にございましたように、資料の5ページのところで右側の下のところにゾーニング的な絵をお示しさせていただいているところでございますが、交流エリアA、交流エリアBのところにつきましては、もともと遊園地の時代に遊具があって、おおむねコンクリート張りであったり施設が置かれていたような状況の場所でもありますので、こちらについては前回の計画の中で、活用をしていただく一方で、緑化を図っていただきたいということで調整していきたいと考えているところでございますが、それ以外のところのエリアの緑につきましては、従前から貴重な緑地として残っている場所が多々ございますことから、そうした緑は基本的に残していけるような調整は今後図ってまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 東生田2丁目の進め方は、地権者の方や地域の方々の意見について協議会を設置してということで、非常に慎重に丁寧にやられるのかなと思いますけれども、この協議会というのはどのような形でいつごろ設置するのか。現在もその母体はあるのか、あるいは今後どんな形でこれを進めていこうとされているのか、その辺のことを教えてください。 ◎木村 みどりの保全整備課長 東生田2丁目地区についての御質問でございますけれども、東生田2丁目につきましては従前からお住まいの方々がかなりいらっしゃいまして、お住まいでない方も含めますと、おおむね300軒程度の関係される方がいらっしゃるという状況の中で、これまでも土地をお持ちの方、あるいはお住まいの方々のお考えをアンケートをとったりしてきた経過もございます。ただ、それぞれお住まいの方はお住まいの方で、計画区域内にあるというところで考えをしっかりとお持ちの方もいらっしゃいますし、逆に計画自体に余りお詳しくないという方もたくさんいらっしゃるということがわかってございますことから、地域をまとめてという部分と、個々に1軒1軒違う事情といったようなところも踏まえてお話し合いをしていく必要があると考えております。  そうしたことから、協議体というもの自体をどういう形で地域の方々とお話をする場としてつくっていくかというのは、そうしたことも含めて、今お住まいの方々を中心に御意見をいただいて、進めていこうと考えております。今年度に入りまして、まず地域の方々に市としての考え方、本日御説明している考え方を御紹介させていただき、今後、御意見を拾っていきたいということはお伝えをさせていただいたところでございまして、引き続きそうしたお話をさせていただく、あるいはお話を伺うといったような機会を重ねて形をつくっていきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 そうしますと、協議会の進め方、あるいは持ち方そのこと自体から住民の皆さんの声を反映させて進めていきたいという意見でよろしいですか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 そういった形で考えております。 ◆石川建二 委員 先ほど駐車場の問題等がありましたけれども、駐車場もさることながら、アクセスの道路は決して広い道路に接しているというわけではないと思いますので、温浴施設等ができればなおのこと、交通量も含め、ふえていくと思います。周辺の道路環境というところではどんな協議がされているのか、地域の住民の方からも御要望が強いものではないかと思いますが、その辺のことを教えていただけますか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 向ヶ丘遊園跡地を中心とした交通に関する協議の状況でございますけれども、今現在、施設規模でありますとか、どのぐらいの集客を求めていくかといったようなところも小田急電鉄のほうで詰めているところと伺っておりまして、そうしたところと、最終的な駐車場として必要な台数、あるいは公共交通機関との連携の仕方もあわせて協議をしていく必要があると考えておりまして、そうしたところを今、小田急電鉄とはお話をするとともに、関係する部署とも情報共有しながら、今後さらに小田急電鉄のほうの計画を詰めていく中で、我々としてもしっかりと確認をしていきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 単純に道路の拡張等はできないかもしれませんが、道路の改善、あるいは交差点の改善もせんだって出ていますが、そういう渋滞等を引き起こして地域に負担がかからないような対策も必要だと思うのですが、そこら辺の協議もされているということでよろしいでしょうか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 向ヶ丘遊園跡地と周辺道路との関係でございますけれども、周辺道路に関しましては、第2次緊急渋滞対策の一環といたしまして平成30年度に稲生橋交差点付近の交差点の改良工事を行っております。その対策内容といたしましては、府中街道と交差する向ヶ丘遊園菅生線という向ヶ丘遊園駅から伸びる道路との交差点部分の主に生田緑地側の道路幅員を約17メートルから20.3メートルに拡幅するということをして、左折専用レーンを整備するというような工事を実施しております。比較的多い多摩警察方面への左折車両が円滑に通行できるようにということで改良を行ったことで、府中街道の信号時間でありますとか、そうしたところを円滑化していくというものも図っております。今後、対策後の交通状況調査の確認をしながら、効果の検証等を行っていきたいと考えておりまして、そうした状況を小田急電鉄さんとの協議の中では改めて確認をし合いながら、また一方で小田急電鉄のほうでも周辺の交差点への影響等も現在調査中と伺っておりますので、そうしたところと突き合わせをしながら進めていきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 御指摘いただいた交差点の改良はとてもスムーズになって、渋滞が大分解消されたということで大変好評のようですので、お伝えしておきたいと思います。  最後になりますが、宮前区側もこの緑地に接していますけれども、宮前区側からのアクセスが改善されるような、あるいは遊歩道等の整備でより宮前区の区民の方もこの緑地を楽しめる、そういう環境整備などのビジョンというのはあるのでしょうか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 宮前区側からのアクセスの御質問でございますけれども、遊園跡地エリアが直接に宮前区と接してございますことから、今現在、小田急電鉄のほうでどのようなアクセスを考えていくのか、あるいは考えられないのかというところは調整中でございまして、まだ具体的にどのようなことを考えていくかといったところまでは伺えていない状況でございますので、今後、引き続いて宮前区側との関係については確認をしながら進めていきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 宮前区側の住民の方々の御要望が反映できるように、市としても小田急電鉄側には働きかけていただきたいと思いますが、その点はよろしいですか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 隣接する方々との関係につきましては、小田急電鉄にもお声がけをさせていただきたいと考えております。 ○末永直 委員長 ほかにございますか。                  ( なし ) ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「生田緑地整備の考え方について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「川崎市自転車ネットワーク計画について」の報告を受けます。  それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。
    ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、川崎市自転車ネットワーク計画につきまして中田自転車利活用推進室担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 自転車利活用推進室活用推進担当課長の中田でございます。  川崎市自転車ネットワーク計画につきましては、本年1月25日の本委員会報告後、パブリックコメントを経て、3月に新たに策定したところでございます。今年度から、本計画に基づき、安全で快適な自転車ネットワークの構築に向けた取り組みを推進してまいりますことから、川崎市自転車ネットワーク計画の内容について御報告させていただきます。自転車ネットワーク計画は、従来から整備しておりました自転車道や自転車専用通行帯に加え、車道の左端に青い矢印で自転車の通行位置や進行方向を明示することで、安全で快適な自転車通行環境を整備するため、対象路線を選定し、整備手法や整備時期を定めた計画でございます。  それでは、お手元のタブレット端末の2(2)-1川崎市自転車ネットワーク計画についてのファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目をごらんください。左上に記載しております1、計画の概要についてでございますが、目的といたしましては、安全で快適な自転車通行環境の面的な整備に向け、自転車ネットワークを構築することとしております。また、位置づけと関連計画につきましては、平成27年2月に策定した川崎市の自転車通行環境整備に関する考え方と、平成30年3月に策定した川崎市自転車利用基本方針を踏まえ、国のガイドラインに基づき、本計画を策定したものでございます。  次に、下段に参りまして、2、自転車利用環境の現況と課題についてでございますが、現況といたしまして、これまで平成27年2月に策定した川崎市自転車通行環境整備実施計画に基づき、自転車事故の多発箇所など29カ所において安全性の向上に向けた緊急的な整備に取り組み、一定の成果を上げてまいりました。参考資料といたしまして、9ページに緊急整備実施済み箇所位置図を添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  下の横棒グラフにお示しいたしました平成27年度整備箇所における自転車関連事故の推移を見ますと、整備後の事故件数は、整備前の事故件数に比べ、約55%低減いたしました。一方で、左下の棒グラフにお示しいたしました交通事故件数の推移を見ますと、市内の自転車関連事故件数は緩やかな減少傾向にありましたが、平成28年に増加に転じており、さらなる自転車通行環境の整備が求められております。  次に、資料右側上段をごらんください。3、計画の基本方針と目標につきまして、計画対象区域は川崎市内全域の自転車の通行する公道を対象としておりますが、計画期間をおおむね10年間と設定し、安全性の向上が必要な区域や自転車利用を促進する区域を優先して整備する区域として選定しております。また、10年間の計画目標といたしましては、自転車通行環境整備延長を平成30年度末の20キロメートルに対し、令和11年度末までに213キロメートルとしております。  下段に参りまして、4、自転車ネットワーク路線の選定でございますが、下のイメージ図の中で3色でお示ししております地域、広域、観光の3つの自転車ネットワークを構築しております。まず、青線部分でお示しした地域自転車ネットワークにつきましては、広域拠点の駅などの駅周辺や国際戦略拠点を対象区域としており、駅を中心とした半径1キロメートルの範囲を設定し、自転車利用者と歩行者の安全で快適な通行空間を確保してまいります。  次に、広域自転車ネットワークは、赤線部分にお示しした地域自転車ネットワーク間を結ぶ広域的なネットワークを構築します。  次に、観光自転車ネットワークにつきましては、ダイダイ色の線でお示ししているところでございまして、生田緑地などの観光資源等を自転車で快適に周遊できるよう、多摩川サイクリングコースを基軸としたネットワークを構築いたします。  それでは、次に資料の3ページ目をごらんください。資料左側上段、路線選定についてでございますが、国のガイドラインを参考に自転車ネットワーク路線を選定しております。まず、地域自転車ネットワークでは、広域拠点等の駅周辺や国際戦略拠点において、①自転車利用者が多い区間などの図にお示しした①から⑤の図面に重ね合わせた上で、連続性を確保する区間を踏まえて路線を選定しております。  次に、下段の広域自転車ネットワークでは、市内全域に展開するため、地域自転車ネットワーク間を結ぶ都市計画道路や隣接都市のネットワーク計画との整合を図り、路線を選定しております。  次に、一番下の観光自転車ネットワークでは、多摩川サイクリングコースから観光施設へアクセスする区間を選定しております。  続きまして、資料右側、5、整備形態の選定及び事業推進についてでございますが、国のガイドラインに基づき、自転車は車両であるとの大原則を踏まえ、自動車の速度、交通量、道路幅員等の条件から、車道通行を前提とした自転車道、自転車専用通行帯、車道混在、安全啓発の4つの整備形態を選定しております。  次に、中段の整備の進め方についてでございますが、地域自転車ネットワークにつきましては、整備効果を高めるため、自転車関連事故や自転車利用者数など4つの指標を用いて優先順位を設定して整備を進めてまいります。  最後に、スケジュールにつきましては、一番下の右側の表にお示ししたとおり、今年度からおおむね3カ年ごとに整備箇所を定めて整備を実施してまいります。  次に、計画を策定する際に実施いたしましたパブリックコメントの実施結果について御説明させていただきますので、資料の4ページをごらんください。  2、意見募集の概要の2段目でございますが、意見の募集期間は平成31年1月29日から2月27日までの30日間でございまして、一番下の3、結果の概要にありますとおり、意見提出数は13通、意見件数は22件でございました。  次に、5ページをお開きいただき、中段の(2)意見の件数と対応区分をごらんください。いただきました御意見につきましては、計画全般に関すること、自転車ネットワーク路線の選定に関すること、整備形態に関すること及びその他として4つの項目に分類しておりまして、下段の5、具体的な御意見の内容と本市の考え方に取りまとめております。  主な御意見としたしましては、②番の安全で快適な自転車走行への期待、6ページをお開きいただきまして、③番のシェアサイクル実証実験から得られるデータの活用、7ページをお開きいただきまして、⑬番の車道の再配分を行った上での自転車通行環境整備や、8ページにお示しした⑱番の自転車通行環境整備とあわせた自転車利用者へのマナー周知などがございました。これらの御意見は、全体を通じて取り組みを推進するものや、今後取り組みを進める中で参考とするものでありましたことから、当初公表した案のとおり計画を策定しております。  また、川崎市自転車ネットワーク計画の本編を添付しておりますので、路線選定図などの詳細につきましては後ほどごらんいただきたいと存じます。  説明は以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆浜田昌利 委員 多摩川のサイクリングコースから、観光のためのアクセスとかいろいろ入れられていいなと思うのですけれども、多摩川のサイクリングコースの川崎区のところで一部まだ切れているところがありまして、あの辺の整備計画というのはあるのでしょうか。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 多摩川サイクリングコースの川崎区側の部分についてでございますが、国のほうで所管している護岸の工事がございまして、現在、工事に着手をしているところでございますが、詳細につきましては今後また引き続き調整してまいりたいと考えております。 ◆浜田昌利 委員 そうすると、護岸の工事の計画があって、それと関連してとか、それが終わった後とかにつながるというか、整備されるのでしょうか。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 多摩川サイクリングコースにつきましては、工事をやるところであわせて実施したり、また工事終了後に実施する箇所もあると伺っております。 ◆浜田昌利 委員 ちょうど4年前ですか、未成年の残念な事件が起きた場所もちょうど切れていたあたりにあって、たしかあのころはその対策として、変な事件の内容だったのであの辺をもうちょっと整備して明るくするとか、近隣の皆さんの心配が解消されるようにということだったと思うのですけれども、あわせて護岸の工事などと一緒に明るくしたりとかなるのでしょうか。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 今回の自転車ネットワーク計画の整備形態でございますけれども、お手元のタブレット端末の概要版の資料の3ページ目をごらんください。自転車ネットワーク計画における整備形態でございますけれども、右側の(2)整備形態というところに、自転車道、自転車専用通行帯、車道混在、安全啓発といった4つの整備形態がございますが、道路を自転車専用通行帯にしたり、また道路に青い矢印で矢羽根という路面標示をしたり、自転車のマークのようなピクトグラムという標示をしたり、歩行者優先であるとか逆走禁止であるとか、そういった看板で安全啓発を徹底していく、そういう整備形態になっているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。 ◆原典之 委員 今の3ページの整備形態のことで伺いたいのですけれども、上から4つ以外は整備形態としてはお考えがないということでよろしいのですか。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 この整備形態に載せてある整備形態に基づいて自転車ネットワーク計画では整備を進めてまいりたいと思っております。 ◆原典之 委員 そうすると、ここから川崎駅に行く途中には、歩道に自転車道と歩道が今一緒にありますけれども、あれはやめていくという方向でいいのですか。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 この自転車ネットワーク計画の中では、自転車は車両であるということの大原則を踏まえて、自転車は車道を通るということが原則になってきますので、自転車道と歩道の両方を活用しているところはありますけれども、基本的には自転車を車道におろすような整備形態を完成形態としてやっていきたいと考えているところでございます。 ◆原典之 委員 そうすると、今言ったところは、自転車道の歩道を少し縮めるのか何らかして、車道のほうに自転車道を持っていくというお考えですね。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 自転車道の幅員につきましては、今後、道路公園センター、地域、また警察、交通管理者との協議の中でいろいろ相談しながら決めてまいりたいと考えております。 ◆原典之 委員 今言っている現場というのは、結構交差点で歩行者と自転車が交錯するのがよく見受けられるのですね。自転車議連の国会議員からもよく言われるのですけれども、あれは危ないと言われていますので、あそこはぜひ御検討いただいて、早期実現に向けてやっていただきますようによろしくお願いいたします。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 委員のおっしゃるとおり、交差部については大変危険でございますので、そういった視点も踏まえて検討してまいりたいと考えております。 ◆上原正裕 委員 1点、先日、多摩区布田にピクニック橋という橋が完成しまして、いわゆる広域自転車ネットワークに当たると思うのですけれども、交通量がふえていて、川でちょっと散歩したいなと思うと、自転車が危ないなというのがあります。ネットワークをつなげばつなぐほど利便性は上がる。誰にとってというのは結構大事な話だと思っていまして、見た感じだと、どうやら域外、市外、もしくは県外の方が多く往来しているように思います。交通量が非常にふえてしまって、市民がいなくなってしまうということが発生しているのではないかと思います。  資料の3ページに広域ネットワークとしての地図があると思うのですけれども、機能を最大限に生かすためというものなのですが、これは稲城市との連携はとっていないという認識でよろしいのでしょうか。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 稲城市につきましては、まだ自転車ネットワーク計画ができていないところがございまして、そちらの策定ができた段階で、川崎市のほうと引き続き調整をしてまいりたいと考えております。基本的には、隣接する都市のネットワークにつきましては進めてまいりたいと考えておりますので、今後の計画の見直しの中で考えていきたいと思っております。 ◆上原正裕 委員 稲城市の高橋市長がこの間セレモニーにいらして、これは全長24キロにわたるというお話をされていたのですけれども、実際はネットワークとしてみなしているという印象をとても受けました。その中で多摩川で散策される人の安全性の配慮をしっかりと連携をとっていただきたいとお願いいたします。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 多摩川サイクリングコースは幅員が狭いところもありますので、その辺につきましては安全啓発等を含めて調整してまいりたいと考えております。 ◆林敏夫 委員 何点か確認させてください。2ページの整備延長の目標設定の考え方なのですけれども、今、20キロ整備されていて、令和11年に213キロにできたらという考え方だと思うのですが、昨年度やっと整備したということなのですが、どういう考え方でこの目標、整備延長を決めたのか、その辺の経過を教えてください。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 この整備延長につきましては、おおむね10年間の中で3期ごとに分けて進めていくということでございますが、今、川崎市の総合計画第2期実施計画が進められている中でございまして、第1期につきましては、川崎駅東口周辺の新川通りの自転車通行帯の整備であったり、新川通りの自転車通行環境を整備していくところもございますので、自転車ネットワークの延長距離につきましては総合計画の範囲の中で進めてまいりたいと考えておりまして、2期以降、213キロを含めて平準化させながら各年で対応してまいりたいと考えております。 ◆林敏夫 委員 ということは、今年度は何キロ整備するのですか。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 今年度の整備箇所につきましては、登戸・向ヶ丘遊園周辺地区と、川崎区の殿町地区周辺ということでございまして、延長につきましては今後詰めてまいりますが、この3カ年の中でこちらに記載してあるとおりの整備をしてまいりたいと考えておりまして、例えば武蔵溝ノ口周辺でございますと8.4キロ、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺ですと15.7キロ、川崎区殿町地区周辺でございますと6.3キロ、そういった3カ年で延長を考えておりまして、現在、今年度整備を進めるところにつきましては検討中でございます。 ◆林敏夫 委員 わかりました。検討中ということでありますけれども、しっかり検討して進めていただきたいと思いますが、もう1つ、交通事故の自転車関連事故の構成率が県内でこの間発表されましたけれども、たしか川崎区が神奈川県の中で2番目に多い状況にありますので、そういったことというのはこの計画に少し考慮して反映されているのか、そこについてお伺いします。 ◎中田 自転車利活用推進室担当課長 今回お示ししている自転車ネットワーク計画につきましては、交通事故件数の推移、平成20年から29年までの間の事故の件数の推移を見て、事故が多い場所を中心にネットワーク計画も書かれておりますので、直近の部分については反映されているところではございませんが、緊急的に危険な箇所があるということでございましたら、自転車ネットワーク計画に今後含めていくのか、それとも安全対策として進めていくのかを検討させていただきたいと思っております。 ◆林敏夫 委員 わかりました。ぜひしっかりその辺の実情を踏まえて検討して進めていただければと思います。結構です。 ○末永直 委員長 ほかにございませんか。                  ( なし ) ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市自転車ネットワーク計画について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでした。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○末永直 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午前11時56分閉会...