川崎市議会 2019-05-31
令和 1年 5月総務委員会-05月31日-01号
選挙課
担当係長の菊地真でございます。
選挙課選挙係長の中川直樹でございます。
選挙課書記、金田聖弘でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、
選挙管理委員会事務局の
事業概要について御説明申し上げます。
選挙管理委員会が執行いたします選挙事務関係を補助する組織といたしまして、市選挙管理委員会に事務局が、区選挙管理委員会に事務室が置かれております。その主な業務でございますが、公職選挙法を初めとする法令の定めるところにより、市議会議員、市長、県議会議員及び県知事の選挙、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査、直接請求及び憲法改正国民投票等に関する事務を管理しております。そして、これらの選挙等を執行するに当たりまして基本となる選挙人名簿の調製等に関する事務がございます。また、選挙人の政治、選挙への意識を高めるために、選挙の広報、明るい選挙の推進と投票総参加に向けた啓発に関する事業などを行っております。
以上が
選挙管理委員会事務局の所掌する事務の概要でございます。
続きまして、画面のページを1枚おめくりいただきまして、3ページの資料2をごらんいただきたいと存じます。
令和元年5月以降の公職の選挙の予定でございます。
ごらんのように、今年度につきましては、7月28日に任期が満了することに伴う参議院議員通常選挙の執行が予定されておりますので、公正公平な立場で適正な管理と執行に市・区選挙管理委員会ともども努めてまいる所存でございます。
以上で
選挙管理委員会事務局の
事業概要の説明を終わらせていただきます。
○
野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。それでは、質問等がございましたらお願いいたします。
( なし )
○
野田雅之 委員長 特にないようでしたら、以上で
選挙管理委員会事務局関係の「理事者の紹介及び
事業概要の説明」を終わります。
─────────────────────────
○
野田雅之 委員長 次に、
所管事務の調査として、
選挙管理委員会事務局から「
公職選挙法等の一部を改正する法律について」の報告を受けます。
それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎浜野
選挙管理委員会事務局長 それでは、報告「
公職選挙法等の一部を改正する法律について」につきまして、
宮川選挙課長から御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
◎宮川 選挙課長 それでは、
タブレット端末の一覧の2の(1)
公職選挙法等の一部を改正する法律についてのデータをお開きいただければと思います。
1ページ目に本日の資料の一覧を載せてございますが、資料につきましては、資料1が
公職選挙法等の一部を改正する法律の施行通知、資料2が
公職選挙法等の一部を改正する法律の概要、資料3が
公職選挙法等の一部を改正する法律の要綱、資料4が
公職選挙法等の一部を改正する法律、資料5が
公職選挙法等の一部を改正する法律の新旧対照表でございます。なお、ページ番号につきましては資料の右下に記載させていただいてございます。
本日の説明につきましては、主に2ページからの資料1と6ページの資料2の法改正の概要を中心に説明をさせていただく予定でございます。
まず初めに、1枚おめくりいただきまして2ページの資料1をごらんいただければと思います。こちらは神奈川県選挙管理委員会委員長から各市区町村の選挙管理委員会委員長宛ての施行通知文の写しでございます。
恐れ入りますが、もう1枚おめくりいただければと思います。3ページ目でございますが、総務大臣から都道府県知事等への施行通知文の写しでございます。この通知では、大きく2つの法律の改正が記載されておりまして、まず、1つ目が国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律、略して執行経費基準法と言っています。そして、もう1つが公職選挙法でございます。
改正の内容について説明をさせていただく前に、まず執行経費基準法につきまして少しお話しさせていただければと思います。
参議院選挙や衆議院選挙などのいわゆる国政選挙に係る経費につきましては、公職選挙法とか地方財政法の規定によりまして国が負担すべきこととされております。これら国政選挙の経費につきまして、あらかじめ事務の種類ごとに国が負担する経費の基準を定めて、国が支出する額を保障し、選挙事務の適正、円滑な執行を確保する趣旨をもって制定されているものでございます。内容といたしましては、投票所の経費であったり、期日前投票所経費、開票所経費、事務費など、個別の事務ごとに基準が示されておりまして、この基準に基づいて国政選挙で要した費用について県を通して請求を行うものでございます。
それでは、本日、その改正の内容について御説明いたしますので、資料をおめくりいただいて、6ページの資料2をごらんいただければと思います。ページの上段に1といたしまして執行経費基準法の改正内容が記載されておりまして、中段から下の部分に2といたしまして公職選挙法の改正内容が記載されてございます。
それでは、まず上段の1の選挙執行経費基準法の一部改正の部分をごらんいただければと思います。
(1)の基準額の改定及び選挙の執行状況を踏まえた規定の整備についてでございます。執行経費基準法につきましては、物価変動等を踏まえて、参議院議員選挙が執行される年に、投票所経費を初めとするさまざまな経費の基準額が改定されます。また、今回の改正では、投票所及び開票所の事務を行うための設備の整備等に係る加算規定等が新たに設けられたところでございます。
なお、この概要の資料には細かな内容は記載されておりませんけれども、今回の基準額の改定では、投票所の投票管理者、投票立会人等の報酬額についても改定されておりまして、本市におけます投票所の投票管理者、投票立会人等の日額報酬額を定めた川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例につきましても条例改正が必要となりますことから、来週開催の
総務委員会にて条例改正についての提案説明を行う予定でございます。
次に、(2)として記載がございますけれども、2の公職選挙法の一部改正に伴う規定の整備についてでございます。今回、公職選挙法の一部改正により選挙公報の掲載文の申請方法が見直されたことから、それに関する事務費の見直しが行われたものでございまして、公職選挙法の改正の内容につきましては、この後、別途御説明申し上げます。
では、次に、2の公職選挙法の一部改正でございますけれども、国に設置されております投票環境の向上方策等に関する研究会の報告等を踏まえまして、有権者の投票環境の向上等を図るために最近の選挙の実情に対応した制度改正が行われたものでございまして、大きく分けて3点ほど記載がございます。
まず、(1)の天災等の場合における安全・迅速な開票に向けた規定の整備でございますけれども、平成29年10月執行の衆議院議員選挙におきまして、悪天候により離島から投票箱を運べなかったという事例を踏まえまして、安全・迅速な開票の観点から、開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の規定を整備するというものでございます。
次に、(2)の投票管理者及び投票立会人の選任要件の緩和でございます。投票所の円滑な設置、運営を図るために、投票管理者及び投票立会人の選任要件の緩和を行うものでございまして、少し補足させていただきますと、例えば投票管理者につきましては、今までは、当該選挙の選挙権を有する者との要件でございましたけれども、今回の改正で当該選挙という要件が外れまして、単に選挙権を有する者が選任要件となるものでございます。
具体的な事例で申し上げますと、川崎市長選挙とか市議会議員選挙などの地方選挙におきましては、当該選挙となりますと川崎市に住所を有する必要がございましたけれども、これが単に選挙権を有する者となりますと、この住所要件が外れるということでございます。同様に投票立会人につきましても、今までは各投票区の選挙人名簿に登録された者との要件がございましたが、単に選挙権を有する者とされたことから、幅広い地域から選任が可能となるものでございます。
なお、細かいところではございますが、今回の法改正で開票立会人につきましても選任要件が緩和されておりまして、今までの各開票区における選挙人名簿に登録された者との要件から、開票区ごとに開票区の区域の全部または一部を含む市町村の選挙人名簿に登録された者ということで要件が緩和されたところでございます。
ただ、本市におきましては、ほとんどの選挙が行政区ごとに開票区となっておりますし、また、先ほどの投票管理者とか投票立会人につきましても、地元の町内会の方に従事していただいておりますことから、要件緩和のメリットは非常に限定的なものではないかと考えているところでございます。
次に、(3)選挙公報の掲載文の電子データによる提出についてでございます。今までは選挙公報の掲載文の提出につきましては紙媒体に限定されておりましたが、今回の法改正によりまして、電子データでの提出が可能となったところでございます。ただ、今回の法改正で適用となりますのは参議院議員とか衆議院議員の国政選挙と都道府県知事の選挙でございまして、その他の選挙につきましてはまた別途検討が必要となるところでございます。
最後に、一番下の3の施行期日でございますが、公布の日とされておりまして、先ほどの総務大臣からの施行通知に記載のとおり、
令和元年5月15日に公布されましたため、
令和元年5月15日の施行となります。ただ、2の公職選挙法の一部改正に係る部分につきましては
令和元年6月1日の施行とされたところでございます。
今回の説明では、資料2をもとに、少し口頭で補足をさせていただきましたけれども、詳細につきましては資料1の施行通知や資料3から5に記載がございますので、後ほど御確認いただければと存じます。
公職選挙法等の一部を改正する法律につきまして、説明は以上でございます。
○
野田雅之 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、御質問等がございましたらお願いいたします。
◆堀添健 委員 ありがとうございました。1点だけ教えていただければと思います。
今、資料6ページで選挙公報の掲載文を電子データでも提出ということで、国政と県知事選挙ということだったんですが、地方選挙については別途定める必要があるということです。これは当然、義務ではなくて自治体ごとで決められると思うんですが、地方選挙での動向として、やはり趣旨を踏まえて同じような形での改正がされる見通しなのかどうか、現在の見通しがもしわかれば教えていただければと思います。
◎宮川 選挙課長 今、堀添委員がおっしゃったとおり、今回の改正はあくまでも法律に基づくものでございまして、それ以外の地方選挙につきましては、国に準じて条例で定めるというふうにされてございまして、川崎市につきましては条例で定めてございます。そういうことですので、夏の参議院議員選挙では、この電子データによる提出を始めるということでございますので、そちらの状況を見ながら、本市における条例につきましても、今後必要に応じて検討させていただいて、また改正等が必要であれば改正の手続をさせていただければと考えているところでございます。
◆堀添健 委員 ありがとうございました。選挙公報の配布の時期についてはいろいろと議論も確かにされていまして、電子データ化によってここで期待されていますのは、事務の合理化と、各世帯配付の合理化を図るということなんです。これは電子データ化をされることでそれにつながるというふうな一般的な理解でよろしいのでしょうか。
◎宮川 選挙課長 今回、特に参議院議員選挙におきましては、比例なんかは国のほうに各候補者のほうで掲載文の提出があって、それを各都道府県の選管が取りに行って、また持って帰って、そこから印刷に入るということですので、今回参議院議員選挙につきましては電子データで提出されたものを国からメールか何かで各都道府県に送るというふうに聞いていますので、その点についてはある程度期間の短縮が図られるとは思います。
ただ、本市における市長選とか市議選につきましては、紙媒体で提出いただいても、どちらにしろ、その日のうちに早目に印刷会社にお渡ししたりしますので、電子データ化されたからといって、各段に配布が早まるということではないのかなとは考えております。
○
野田雅之 委員長 ほかにございますでしょうか。
( なし )
○
野田雅之 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「
公職選挙法等の一部を改正する法律について」の報告を終わります。
ここで理事者の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
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○
野田雅之 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○
野田雅之 委員長 それでは、以上で本日の
総務委員会を閉会いたします。
午前10時58分閉会...