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  1. 川崎市議会 2019-05-31
    令和 1年  5月健康福祉委員会-05月31日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年  5月健康福祉委員会-05月31日-01号令和 1年  5月健康福祉委員会 健康福祉委員会記録 令和元年5月31日(金)   午前10時00分開会                午後 0時16分閉会 場所:605会議室 出席委員:押本吉司委員長、重冨達也副委員長、鏑木茂哉、大島 明、橋本 勝、斎藤伸志、      渡辺 学、小堀祥子、かわの忠正、浦田大輔、織田勝久、三宅隆介各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(健康福祉局)北健康福祉局長、坂元医務監・市立看護短期大学長、        田崎担当理事・保健所長事務取扱、岡部担当理事・健康安全研究所長事務取扱、        廣政総務部長、遠藤生活保護・自立支援室長宮脇地域包括ケア推進室長、        相澤長寿社会部長西川障害保健福祉部長川島保健医療政策室長、        清水保険医療政策室担当部長吉岩保健所担当部長栁澤医療保険部長、        馬場市立看護短期大学事務局長、高岸庶務課長、紺野企画課長、        吉濵生活保護・自立支援室担当課長菅野高齢者在宅サービス課長、        海老塚市立看護短期大学事務局総務学生課長、        古川市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長、        工藤市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長
    日 程 1 所管理事者の紹介及び事業概要の説明      (健康福祉局)     2 所管事務の調査(報告)      (健康福祉局)     (1)(仮称)川崎市立看護大学整備基本計画の策定及び看護短期大学教員の懲戒処分について     (2)「いこいの家・老人福祉センター活性化計画」の策定について     (3)第4期川崎市ホームレス自立支援実施計画の策定について     3 その他                午前10時00分開会 ○押本吉司 委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、健康福祉委員会日程のとおりでございます。  初めに、健康福祉局関係の理事者の紹介及び事業概要の説明に入ります。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 おはようございます。昨年度から引き続き健康福祉局長を務めさせていただきます北でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  健康福祉行政につきましては、保健、医療、福祉と多岐にわたりまして、市民の方にとっても非常にかかわりの深い分野でございますので、委員の皆様方の御協力を得ながら施策の推進に努めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  それでは、着席をさせていただきます。  初めに、私のほうから本日出席をしております理事者の紹介をさせていただきます。お手元のタブレット端末の1-1、所管理事者の紹介及び事業概要の説明(健康福祉局)のファイルをお開きください。表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目の健康福祉局理事者一覧をごらんください。紹介させていただきます理事者につきましては、網かけで表示してございます。  まず、二重枠でお示しをしております理事級の職員から紹介をさせていただきます。医務監・市立看護短期大学長の坂元でございます。理事・保健所長の田崎でございます。理事・健康安全研究所長の岡部でございます。続きまして、部長級でございますが、総務部長の廣政でございます。生活保護・自立支援室長の遠藤でございます。地域包括ケア推進室長の宮脇でございます。長寿社会部長の相澤でございます。障害保健福祉部長の西川でございます。保健医療政策室長の川島でございます。保健医療政策室政策調整担当部長の清水でございます。保健所健康危機管理対策担当部長の吉岩でございます。医療保険部長の栁澤でございます。市立看護短期大学事務局長の馬場でございます。続きまして、庶務課長の高岸でございます。企画課長の紺野でございます。  以上で理事者の紹介を終了させていただきます。  続きまして、議会事務を担当させていただきます庶務課職員でございますが、調査係長の大藪、担当職員の大和田でございます。  以上でございます。よろしくお願いをいたします。  続きまして、健康福祉局の事業概要につきまして、廣政総務部長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 ◎廣政 総務部長 それでは、健康福祉局の事業概要につきまして御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1-2、所管理事者の紹介及び事業概要の説明(健康福祉局)のファイルをお開き願います。こちらは、本年度に健康福祉局が展開する各種事業につきまして、各部・室が重点的に取り組む施策を中心に取りまとめたものでございます。  資料の32ページにお進みください。健康福祉局の組織別の事務分掌でございます。  初めに、総務部でございますが、3課から構成されておりまして、庶務課は、局の人事、予算・決算等に関する業務などのほか、保健・医療・福祉分野に係る災害対策に取り組んでおります。企画課は、局主要事業の企画・調整や社会福祉法人の認可・指導監査などの業務を、また施設課は、局が所管する施設の整備に関する業務を所管しております。  次に、生活保護・自立支援室でございますが、生活保護法の施行に当たり、生活保護受給者に対する支援や生活保護制度の適正実施のほか、生活困窮者の支援対策に取り組んでおります。  次に、地域包括ケア推進室でございますが、地域包括ケアシステム推進ビジョンに基づき、身近な地域で保健・医療・福祉サービスが一体的に提供される仕組みの構築に向けた取り組みのほか、地域福祉計画の推進や民生委員児童委員社会福祉協議会に関する業務などを所管しております。  1ページお進みいただきまして、33ページの長寿社会部でございますが、3課から構成されておりまして、高齢者事業推進課は、高齢者施策における保健・福祉の計画推進や高齢者施設の運営事業者に対する指導などを、高齢者在宅サービス課は、高齢者の生きがい施策や在宅福祉施策などを、また介護保険課は、介護保険法の施行等に関する業務を所管しております。  次に、障害保健福祉部でございますが、4課、6事業所から構成されておりまして、障害計画課は、障害者施策における保健及び福祉の計画推進や障害者施設の運営事業者に対する指導などを、障害福祉課は、身体・知的障害者福祉法等に基づく各種施策の実施や障害のある方の社会参加の促進などの業務を所管しております。  1ページお進みいただきまして、34ページの精神保健課でございますが、精神障害のある方の在宅福祉や社会参加の促進等の業務を所管しております。また、障害者雇用・就労推進課は、障害のある方の就労に関するさまざまな支援のほか、わーくす大島の運営管理の調整を行っております。  なお、精神保健福祉センター以降、1ページお進みいただき、35ページ上段に記載の各事業所におきましては、身体・知的・精神を初めとした障害の特性に応じた相談・支援事業等を実施しております。  次に、保健医療政策室でございますが、保健医療施策の政策調整のほか、地域医療の充実に向け、救急医療や災害時医療、看護師確保等の対策に取り組んでおります。  次に、保健所でございますが、6課、2事業所から構成され、健康危機に関する企画・調整や各区に設置した保健所支所の総合調整などを行っておりまして、健康増進課は、地域保健法や健康増進法に基づく各種施策の実施のほか、介護予防事業や食育の推進、国民健康保険の特定健康診査などの業務を所管しております。  1ページお進みいただき、36ページの環境保健課でございますが、公害に係る健康調査や成人ぜんそく患者への医療費助成などの各種事業を所管しております。医事・薬事課は、医務・薬務に関する業務のほか、血液対策や医療安全相談センターの運営などを行っております。また、生活衛生課は、環境衛生や動物愛護に関する業務を、感染症対策課は、感染症や予防接種にかかわる業務を、食品安全課は、食品衛生関係営業の監視・指導や許可、食品表示に係る業務などを所管しております。  以降に記載の各事業所でございますが、動物愛護センターは、本年2月に中原区に移転し、新たな施設において、動物愛護思想の普及啓発や動物の収容管理、適正飼育の指導・助言などの業務を、中央卸売市場食品衛生検査所は、市場における食品衛生の監視・指導などの業務を行っております。  1ページお進みいただき、37ページの医療保険部でございますが、3課から構成されておりまして、保険年金課は、国民健康保険及び国民年金に関する業務を、長寿・福祉医療課は、後期高齢者医療制度のほか、重度障害者医療費助成難病医療費助成に関する業務を、また収納管理課は、国民健康保険料に加えて、今年度からは後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納対策に関する業務を所管しております。  次に、健康安全研究所でございますが、川崎区殿町のキングスカイフロントにある施設でございまして、公衆衛生に必要な試験検査・調査研究等の実施のほか、他の研究機関との共同研究や感染症情報センターの運営を行っております。  次に、看護短期大学でございますが、幸区小倉にございまして、安定的な看護人材を確保するため、看護師の養成に取り組むとともに、今年度からは医療の高度化・多様化への対応と、地域包括ケアシステムの担い手としての質の高い看護師の養成に向けて、看護大学設置準備担当を設置し、市立看護短期大学の4年制大学化の取り組みを進めております。  恐れ入りますが、資料の3ページにお戻り願います。こちらは、令和元年度における健康福祉局の主な事業の概要でございます。  初めに、総合的なケアの推進でございますが、地域包括ケアシステムの推進につきましては、全ての市民を対象としたシステムモデルの構築を進めるため、超高齢社会を見据えたケアシステムのあり方の検討を進めるとともに、地区カルテ等を活用した住民主導による地域課題解決に向けて、コミュニティ施策などとも連携を図りながら、取り組みを進めてまいります。  災害救助その他援護事業の推進につきましては、災害時における医療・福祉拠点の機能強化に向け、病院等の関係機関との非常用通信手段の整備拡充や、二次避難所における備蓄品の整備などに取り組んでまいります。  また、障害者相談支援事業の推進につきましては、障害福祉サービスの利用に必要な計画相談に係る支援体制の強化を図るため、新たに一定の要件を満たす指定特定相談支援事業所等に対する支援を実施してまいります。  次に、自立生活に向けた取組の推進でございますが、生活保護自立支援対策事業の推進につきましては、生活保護受給世帯の子どもに対する学習支援の実施場所を12カ所から13カ所にふやすとともに、支援の対象を中学生だけではなく、小学校5、6年生まで拡大してまいります。  生活保護業務の実施につきましては、生活に困窮する市民に対し、最低限度の生活を保障するために生活保護費の支給を行うほか、レセプトデータ点検を強化するなど、医療扶助費の適正化に向けた取り組みを進めてまいります。  また、生活困窮者自立支援事業の推進につきましては、経済的に困窮している市民に対して、家計の状況を適切に把握することや、家計の改善の意欲を高めることなど、家計改善の支援を実施し、生活困窮者の自立促進に取り組んでまいります。  次に、高齢者福祉サービスの充実でございますが、福祉人材確保対策事業の推進につきましては、外国人介護人材のインターンシップの受け入れ支援などを実施し、海外の大学と市内介護事業所のルートづくりに取り組んでまいります。  1ページお進みいただきまして、4ページの高齢者の多様な居住環境の整備につきましては、要介護高齢者の今後の増加を踏まえ、特別養護老人ホーム等のほか、在宅生活を支えるケアの中核となる定期巡回・随時対応型訪問介護看護や「(看護)小規模多機能型居宅介護」など、地域に密着した介護サービス基盤の整備を進めてまいります。  また、かわさき健幸福寿プロジェクトの実施につきましては、要介護度の改善・維持に向けた取り組み意欲の向上を図るため、引き続き、成果を上げた介護サービス事業所に対する報奨金等のインセンティブの付与を実施してまいります。  次に、障害福祉サービスの充実でございますが、井田地区福祉施設再編整備の推進につきましては、リハビリテーション福祉センター内の体育館・プールについて、長寿命化のための大規模修繕工事に向けた設計等を実施してまいります。  また、障害福祉サービス基盤の整備につきましては、中原区の地域生活支援拠点となる障害者通所事業所の整備等を進めてまいります。  次に、障害者の自立支援と社会参加の促進でございますが、障害者就労支援の推進につきましては、企業向け雇用相談業務の強化等に取り組んでまいります。  次に、健康で快適な生活と環境の確保でございますが、予防接種の実施及び感染症対策事業の実施につきましては、新たに風疹の抗体がない39歳から56歳の男性を対象とした風疹の定期予防接種を追加するなど、感染症の予防及び蔓延防止を図ってまいります。また、骨髄移植等により定期予防接種のワクチン再接種が必要な方に対して、費用助成を実施してまいります。  次に、確かな安心を支える医療保険制度等の運営でございますが、指定難病対策事業の実施につきましては、骨髄ドナー及びドナーが勤務する事業所に対し、骨髄等を提供するための通院・入院日数に応じて助成を実施してまいります。  1ページお進みいただき、5ページの医療供給体制の充実・強化でございますが、救急医療体制確保対策事業の推進につきましては、休日・夜間における診療や重症・重篤患者に対する医療の提供など、周産期医療を含めた救急患者の円滑な受け入れ体制の確保等を図ってまいります。  また、看護師確保対策事業の推進につきましては、看護人材の安定的な確保のため、市立看護短期大学の4年制大学化の取り組みを推進してまいります。  次に、生き生きと暮らすための健康づくりでございますが、がん検診等の実施につきましては、がんで亡くなる方を減少させるため、各種がん検診の実施のほか、コールセンターによる受診勧奨を行うとともに、郵送による個別受診勧奨の対象者を拡大し、がん検診受診率等の向上を図ってまいります。このほか、6ページ以降に各部・室における取り組みの概要を、43ページ以降に関係施設の一覧を記載してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  なお、健康福祉局の各事業につきましては多岐にわたりますことから、御不明な点等がございましたら、各所管課に御連絡をいただければ、改めて御説明にお伺いさせていただきます。  説明は以上でございます。 ○押本吉司 委員長 ありがとうございました。説明は以上のとおりです。  それでは、質問等がありましたらお願いをいたします。 ◆織田勝久 委員 高齢者、障害者の相談支援体制の整備ということの御説明がありましたけれども、これはいろいろ議会の中でもこの間議論してきましたけれども、特に精神の皆さんのテーマは本当に大きな問題ですよね。ひきこもりの問題なんかもこれからまたいろいろ議論していかなきゃいけないと思っていますが、精神保健福祉センターを中心に、いわゆる障害当事者、御家族へのアウトリーチ、そういう議論をこの間してきましたけれども、今回の予算、また今後の取り組みで、そのアウトリーチというものに対してどういう基本的な考え方なのか、またそこにしっかりと事業をふやしていくのか、そこら辺の今の考え方をちょっとお聞かせいただけますか。 ◎西川 障害保健福祉部長 障害者、特に精神障害者の方に対するアウトリーチでございますが、各区のほうにも、まず精神保健の係をまた特別につけさせていただきました。その中でしっかりとまず相談支援をやっていくこと、それと指定事業所をまずしっかりと確保していくというような取り組み、そこに予算をつけてその中でアウトリーチをしっかり進めていく。各地域の相談支援の体制をしっかりつくっていくということが必要だと思っております。もちろんその中で精神保健福祉センターの役割は非常に大きいものだと思っております。その中で、しっかりと各専門職をサポートしていくという役割を今後もとっていきたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 いわゆる区役所の役割と精神保健福祉センターの役割と、そこがしっかり連動ができるのか、また区役所の役割というものをしっかりそこでサポートができるのか、現実的に人も足りないよと、またその体制も弱いよということをずっと指摘してきているんですけれども、そこはどういうふうに改善をされるんですか。 ◎西川 障害保健福祉部長 区役所と精神保健福祉センターのかかわりでございますが、カンファレンスだとか、いろいろそういう個別の相談支援事業、そのほか地域リハセンターを3カ所に設けまして、その中で困難事例ですとか、その訪問相談支援をともに今行っておるところでございます。そこの中でしっかりと人材育成だとか、そういったところを図りながら、ともに考えている状況でございます。 ◆織田勝久 委員 アウトリーチの専門家チーム、その考え方は今どういうふうになっているんですか。アウトリーチの専門家チームのいわゆるその確保というのは、今どういう議論をされているんですか。 ◎西川 障害保健福祉部長 アウトリーチに関しまして、またその専門職の確保といったことに関しましても、今回予算をつけまして、そういう形で指定事業所の数を1つふやしていくと。その中でやはり専門相談を整える、地域の中で行えるような状況をしっかりとつくっていくといったところ、まずはそういうところで地道にやっていきたいなと思っております。 ◆織田勝久 委員 それはそれで必要なのはよくわかりますけれども、現実も御家族だけで対応ができないという案件もいっぱいあるわけですよね。それに対してのアウトリーチだから、確かに相談機能も大事なんですけれども、具体的に御家族、また障害当事者からいろんな相談があったときに、やっぱりしっかり現地に出向く、御家庭に出向くと、それは大切だと思うんですが、今のお話だとそこの部分は全然動いていない感じですけれども、そこはどうなんですか。 ◎西川 障害保健福祉部長 当然、御本人様もそうですし、あと御家族様に関しましても、まずその障害を抱えた御家族様に対しても、今後どのような形でその障害と向き合っていくのか、またどういうようなことが大切なのか、そういったところは、家族会、もちろんそのアウトリーチして1件1件相談していくというのも1つございますが、もう1点としましては、家族会だとか、家族教室だとか、そういったものを設けまして、そちらのほうでの支援も現在進行しているところでございます。 ◆織田勝久 委員 これで終わりにしますけれども、ただ御家族のほうからいわゆる区役所のほうに出向く、相談事業所のほうに出向く、そういうケースは、それなりに困難はあるにしても、まだ解決ができる可能性があるわけですよ。もう地域では、また近所では、このうちは何か問題があるね、課題だねということがわかっていても、その方たちが役所にアプローチがなければ、それで済まされちゃっているわけでしょう。だから、そういうようなやっぱり困難事例に対してどうするのかと、そこの議論をやっぱり現実的にやってほしいんですよね。だから、今回の登戸の事例がどうなるかまだ軽々には言えませんけれども、やっぱりひきこもりの問題等を含めてのこれは困難事例であるのは僕は間違いないと思っているんですよね。そういうことを含めて、やっぱり障害当事者、もしくは御家族にぜひ積極的に出ていくと。特に精神の場合はその機能は本当に必要だと思いますので、引き続きそれについては内部で御検討ください。お願いしますね。ちょっと一言いいですか。 ◎西川 障害保健福祉部長 今、委員おっしゃられたとおりに、まだまだ地域でお困りの方がいて、どこに行っていいかわからないという方もまだ多うございますので、しっかりと、まずは相談機関のPRをしていきながら、そこでの質の向上を高めていきたいと思っております。本当にその御家族に寄り添った形の支援を今後も心がけていきたいと思っております。 ○押本吉司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で健康福祉局関係の理事者の紹介及び事業概要の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、所管事務の調査として、健康福祉局から「(仮称)川崎市立看護大学整備基本計画の策定及び看護短期大学教員の懲戒処分について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 初めに、ただいまから御報告をする看護短期大学教員の懲戒処分についてでございますが、本件は、多くの方々の御協力のもと4年制大学化を進めている中で、特に高い倫理観が求められる大学教員が起こした不祥事ということで、議員の皆様、学生、保護者の方々のほか、実習施設や学会といった関係者の皆様にも多大な御迷惑をおかけしたことに心から深くおわびを申し上げます。今後におきましては、服務規律の確保を図り、不祥事防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。  本日は、本年3月28日に情報提供させていただいた内容につきまして御報告をさせていただきます。  それでは、資料に基づきまして、4大化計画並びに教員の懲戒処分につきまして、看護短期大学事務局、工藤担当課長から御説明をさせていただきます。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 それでは、御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の2-(1)-1、(仮称)川崎市立看護大学整備基本計画の策定及び看護短期大学教員の懲戒処分について」のファイルをお開きください。  本計画につきましては、平成31年1月31日の健康福祉委員会において、計画案の策定について所管事務報告をさせていただきましたが、その後、パブリックコメントを実施し、いただいた御意見を踏まえて、平成31年3月末に計画を策定いたしましたので、本日改めて報告させていただくものでございます。  初めに、表紙から1ページお進みいただき、資料1をごらんください。左上の第1章、市立看護短期大学の4年制大学化でございますが、看護短大のあり方や看護師養成確保対策につきましては、これまでさまざまな検討がなされてきた経過を踏まえながら、下の枠のとおり、医療の高度化・多様化への的確な対応や地域包括ケアシステムの担い手としての看護師を養成していくため、2022年4月(令和4年4月)の開学に向けて、看護短大の4年制大学化を進めるとなったものでございます。  次に、第2章、新たな4年制大学における取組でございますが、まず、大学設置の趣旨は、新たな4年制大学は、地域に開かれた大学として、確かな知識と豊かな人間性を兼ね備えた看護人材を養成し、地域に還元していくもので、これを受けて右側、教育理念(案)として必要となるキーワードを整理いたしまして、現在、2020年10月(令和2年10月)に予定している大学設置認可申請に向けて文章化を進めているところでございます。  その下、カリキュラムの検討に向けた方向性といたしましては、看護短大時代に引き続き、看護師として必要な知識・技術を習得できる授業、また本市職員・施設の活用や地域人材と連携した地域包括ケアシステムや社会保障制度に関する実践的な授業などの4つをベースにしておりまして、現在、カリキュラム検討、カリキュラムの原案策定を進めているところでございます。  その下、特色ある大学づくりのための取組といたしましては、2つ目の丸、市民やその他の専門職などを対象とした講座の実施や、3つ目の丸、市内定着の取り組みの一環として、カリキュラムのほかに地域と触れ合う機会を設ける取り組みなどを検討していくものでございます。  いずれにいたしましても、矢印横の枠内のとおり、地域に開かれた大学としていくための取り組みを充実させていく必要がございます。  右側に移りまして、第3章、大学の定員・養成コースでございますが、最初の丸、大学の定員につきましては、現行施設を生かして大規模な施設改修を行わずに整備と大学運営が可能な1学年100人とするものでございます。  2つ目の丸、保健師、助産師コースの設置につきましては、①保健師養成コースは、最初の矢印のとおり、保健師養成コースの卒業生は8割強が看護師として病院に就職する実態があり、残りの保健師として就職する者は、ほぼ保健所などの行政機関等に就職しておりまして、本市においても区役所地域みまもり支援センター等に配置しているところでございます。また、2つ目の矢印のとおり、今後の本市の職員採用において、毎年5人から10人程度の保健師が必要となると見込まれております。次に、②助産師養成コースは、最初の矢印のとおり、助産師養成コースの卒業生は、ほぼ病院に助産師として配属される実態がございます。一方で、2つ目の矢印のとおり、神奈川県内における有効求人倍率を看護師と助産師で比較したところ、看護師のほうが高い状況がございます。また、3つ目の矢印のとおり、全国的に助産師養成コースは定員割れを起こしておりまして、神奈川県内で助産師養成を行っている大学においても、定員に対して6割程度の就学率となっております。  こうしたことから、下の矢印横の枠内のとおり、本市の職員採用における安定的な保健師確保による地域包括ケアシステム構築の取り組み推進のため、保健師養成コースは設置に向けて検討することとし、助産師養成コースにつきましては、優先度が高い看護師養成に確実に対応するため、全学年の学生がそろう大学完成年度の2025年度(令和7年度)以降の設置について社会的動向を踏まえて、改めて検討するものでございます。  次に、第4章、大学の運営手法でございますが、本市直営と公立大学法人による運営について検討いたしました。②の各手法の比較検討につきましては、最初の矢印のとおり、4年制大学化の目的である地域包括ケアシステムの担い手としての看護師養成という、いわゆる行政課題への対応は、本市総合計画などの行政計画等に基づく対応の確実性から直営がまさるものでございます。また、3つ目の矢印のとおり、公立大学法人化の場合、市から独立した法人の運営になりますので、人事や財務管理を行うための新たなシステム導入や、運営後においても、新たな管理コストが発生するものでございます。次に、③公立大学法人化した他大学の運営状況でございますが、全国的に公立大学法人化は進んでおりますが、法人化された他の看護の単科大学の財務状況を分析いたしますと、大学運営費の経費削減効果は明らかではない状況がございました。最後に、④その他配慮すべき要素でございますが、2022年度(令和4年度)の大学開学後の2年間は、看護短大に学生が在学するため、4年制大学と短大が併存した運営となります。  以上のような観点から、矢印横の枠内のとおり、大学と短大の安定運営や行政課題へ的確に対応していくため、開学時は直営による運営とし、大学完成年度となる2025年度(令和7年度)以降に改めて運営手法を検討するものでございます。  次に、第5章、授業料、入学料及び奨学金制度でございますが、基本計画では、今後の具体的な検討に向けた方向性を提示するものでございます。最初の丸、授業料・入学料につきましては、運営経費の見込みと本市の財政状況を勘案しつつ、近隣の公立大学において、国の省令で定める標準額をベースとしていることも踏まえながら検討するとともに、看護短大において市内在住者の入学料を優遇していることから、引き続き優遇措置について検討するものでございます。  2つ目の丸、奨学金制度でございますが、看護短大独自の奨学金制度について、市内定着促進につながっている修学資金制度との関係も含め、ニーズを把握しながらあり方を検討するものでございます。  最後に、第6章、施設の改修でございますが、大学設置基準において配置が義務づけられている教員の数が定められていることや、安定的な大学運営を見据えまして、新たに10人程度の教員配置が必要になるものと想定しております。また、現在の看護短大の学生数より全体で160人ふえることから、教員のための研究室や講義室などの改修を検討するものでございます。  資料1の御説明は以上でございます。  続いて、1ページお進みいただき、資料2をごらんください。この基本計画案について実施いたしましたパブリックコメントの結果でございます。初めに、2、意見募集の概要でございますが、本年2月6日から3月7日までの30日間、意見募集を実施したところ、3、結果の概要に記載のとおり、計8通10件の御意見が寄せられたところでございます。  1ページお進みいただきまして、4、御意見の内容と対応でございますが、保健師教育、教員採用や施設改修に関する要望のほか、地域に還元していくための取り組みに関する要望など、主に御意見の趣旨がその下に記載の対応区分B、案に沿ったものであり、御意見を踏まえて、取り組みを推進するもの、またはC、今後の取り組みを進めていく上で参考とするものであったことから、当初案のとおり計画を策定させていただいたものでございます。意見の件数と対応区分の内訳につきましては、中段の表のとおり、御意見を(1)全般に関すること、(2)取り組みに関すること、(3)その他、この3つに分類しておりまして、合計でB区分が1件、C区分が8件、E区分が1件と整理したものでございます。  1ページお進みいただきまして、意見概要と意見に対する市の考え方でございますが、(1)全般に関することにつきましては、2件の御意見が寄せられまして、番号1につきましては、趣旨に賛同するものでE区分に、番号2につきましては今後の取り組みを進めていく上で参考とするものとしてC区分に整理したところでございます。  次に、(2)取り組みに関することにつきましては8件の御意見が寄せられておりまして、1ページお進みいただきまして、番号6につきましては、地域にもっと還元するような大学づくりに関する要望で、案の趣旨に沿ったものであり、御意見を踏まえ、取り組みを推進するものとしてB区分に整理しており、それ以外の御意見につきましては、産業保健師の育成、教育・研究のバランスのとれた教員の採用、なるべくお金をかけない施設の改修などに関する要望で、今後の取り組みを進めていく上で参考とするものとして、次ページまでにかけてC区分に整理したところでございます。
     資料2の説明については以上でございます。  次のページ以降は、資料3、基本計画書の本体でございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、別のファイルになります。2-(1)-2の「(仮称)川崎市立看護大学整備基本計画の策定及び看護短期大学教員の懲戒処分について」のファイルをお開きください。  資料4でございます。大学開学に向けた主なスケジュールでございます。4年制大学は、令和3年度の7月から10月に予定している文部科学省からの大学設置認可を受け、令和4年4月に開学するものでございまして、そのために令和2年10月に大学設置認可申請を行いますので、今年度以降、当面は認可申請のための準備を進めていくものでございます。準備の中でも、教員確保が最も重要な取り組みでございまして、令和元年度の10月ごろから赤色の矢印でお示ししておりますとおり、教員公募・選考を進めていくものでございまして、そのためには、新たな大学においてどのような授業を行うのか、また、教員にかかる人事・服務・勤務条件はどのような内容であるかということを、正式な決定の前の段階ではありますが、想定あるいは目安、そういった形で一定程度は示していく必要がございます。  したがいまして、現在、教育課程、いわゆるカリキュラム等につきましては外部の大学教授の助言等をいただきながら原案の策定を、勤務条件等につきましては庁内関係部署との検討を、それぞれ青色の矢印でお示ししているとおり進めているところでございます。勤務条件等につきましては、基本的に条例改正が伴うものが含まれるため、条例議案の議決をいただき、正式に決定するところですが、議案を御提案できる時期は大学設置認可を受けた後になりますので、令和3年度の終盤、2月の市議会定例会を予定しております。  このように、教員確保のための重要な取り組みを初め、大学設置認可申請に向けて多くの論点を整理して準備作業に取り組んでまいりますが、市議会には、進捗状況を踏まえ、適宜、報告させていただきながら進めてまいりたいと存じます。  資料4の説明は以上でございます。  続いて、1ページお進みいただき、資料5をごらんください。平成31年3月28日に行いました懲戒処分のお知らせでございます。資料上段に記載のとおり、59歳の男性准教授を停職3カ月の懲戒処分にしたものでございまして、中段、処分の理由といたしましては、当該教員は、大学から交付される研究交付金を用いて、2件の学会等に参加したい旨の旅行命令の申請を行い、その後、それらを実施した旨の復命を行いましたが、実際には参加していなかったということでございます。  また、2件の旅行の内容は、同じ欄の1、2に記載のとおりでございますが、1件目の宮崎の件につきましては、平成30年6月に主催者に対し現金を郵送し、領収書を要求するなど、隠蔽工作を行ったこと、2件目の熊本の件につきましては、事前に主催者に参加できないことを伝え、あわせて、資料の提供を求め、その資料を復命の際に用いて、出張したかのように偽ったこと、これらのほかにも、平成30年度において5回勤務を欠いたほか、4回にわたり上司に無断で出張し、復命も行わなかったことが、公務に対する信用を失墜させ、教育公務員としてふさわしくない非行であったということでございます。  なお、停職3カ月という処分内容につきましては、他大学における事例や法律の専門家の御意見を踏まえながら、慎重に検討し、決定したものでございます。  続いて、1ページお進みいただき、資料6をごらんください。懲戒処分に至るまでの経過でございまして、資料5の処分理由欄の記載事項等を時系列に整理した資料でございます。資料の左上、平成29年12月16、17日でございますが、宮崎における学会が開催され、また2段下の、30年2月12日には熊本における公開講座が開催され、それぞれ旅行報告書の復命書が提出されたところでございます。その後、2月下旬に熊本旅行に関する復命書に公開講座の資料を添付するよう教員に指示したものの、3月上旬に提出された添付資料においても不足等があったため、疑義が生じ、宮崎旅行についても事実確認を開始したところでございまして、3月中旬には、航空券の半券や宿泊先の領収書等の資料を求めましたが、結果として提出はされませんでした。  そのような状況から、5月から継続的に弁護士への法律相談を実施するとともに、6月から10月にかけては、学会及び公開講座主催者への事実確認や他の旅行案件の調査などを実施しておりまして、上から2段目の30年2月9日の隠蔽工作や中段の30年6月の偽装については、この調査の中で確認をしたものでございます。また、平成30年4月以降、5回にわたる無断欠勤や、その下、4回にわたる無断出張を行っており、大学としては上司からの聞き取りや指導を行ってきたところでございます。その後、平成31年1月から、調査結果や弁護士からの助言等を踏まえた処分の詳細に関する検討を実施し、2月から3月の陳述の機会の付与に関する手続を経た上で、3月28日に処分を実施したものでございます。  続いて、1ページお進みいただき、資料7をごらんください。懲戒処分に係る状況についてでございます。初めに、1、学生・保護者への対応につきましては、3月28日、大学ホームページに懲戒処分に関する資料を掲出するとともに、4月4日には、在学生と保護者に対して、学長から直接、対面での説明と謝罪を行ったところでございます。  その後、2に記載のとおり、保護者等から、処分内容や授業に関する事項につきまして、複数のメールや電話をいただいているところでございまして、処分が軽過ぎるのではないかといった御意見や、復職後に教員が授業を行うことに対しての批判の御意見でございます。  次に、3、授業につきましては、現在ほかの教員が実施しておりますが、今後の復職に当たりましては、保護者の方からの御意見や身分上の課題等を整理しながら、慎重に対応を検討してまいります。また、本件を受け、全教職員に対して綱紀粛正の確保と学生のメンタルケアの実施を徹底するとともに、当該教員に対しては、復職後、服務等について厳しく注意、指導及び監督のあり方について検討しているところでございます。今後、全教職員一丸となって信頼回復に努めてまいりたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。  説明は以上でございます。 ○押本吉司 委員長 ありがとうございました。説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆三宅隆介 委員 まず、4大化のほうについてお尋ねしたいんですけれども、短大から4大化に向けて教員を移管させるに当たっては、教員のリストというのを作成されると思うんですけれども、そのリストというのはどのような委員会で、具体的にいつごろまでにつくられるのか教えていただけますか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 まず、御説明の中でも申し上げましたとおり、大学の設置認可申請が来年10月に予定しております。教員に関する調書という形になるんですけれども、大学設置認可申請に添付するようなことになっております。説明の中で進捗については、適宜、議会に報告させていただきますと申し上げたところで、その議会説明の一つのタイミングといたしましては、設置認可申請の少し前を考えておりますので、令和2年10月より少し前と考えております。 ◆三宅隆介 委員 地位とか、給与とか、公務員としての身分保障の関係もあると思うんですけれども、移管するときに、移れる教員と移れない教員とかいろいろ出てくると思うんですけれども、そうした場合に、例えば格下げになっちゃったり、移れなかったりした場合に不満とかが出てくると思うんですけれども、そういう場合はどのように対処されるんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 現在、専門のコンサルタント業者に、まさに4年制大学に移行できるかできないか、そういったプレ審査といいますか、そういった作業をしております。一方で、御説明申し上げたとおり、さまざまな勤務条件を初めとした検討を並行して進めております。したがいまして、そのプレ審査の結果がこういうような状況、今後、勤務条件はこういうような状況、そういった一連の情報をもとに、当該教員と面談で今後どうしていくかというような話し合いをしながら、あらかじめ4大に行く方、短大に残られる方、あるいは別の道を歩む方、申請の前に一連の整理はしていきたいと思っております。 ◆三宅隆介 委員 ちなみに後でまたちょっとゆっくりお聞きしたいと思っているんだけれども、今回の空出張先生はこの中に入ってくる可能性もあるんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 御指摘の教員につきましては、懲戒処分を受けているところでございます。コンサルタント業者を通じてになってしまいますけれども、文部科学省に、仮にその教員を4大の教員として申請をするとした場合に、やっぱり文部科学省の審査する側の心証といいますか、そういう処分を受けた者を川崎市は教員として採用するには、ガバナンス上どういうふうになっているのかですとか、そういったところに、細かい質疑に及ぶリスクが生じるかもしれませんというような助言をいただいているところでございます。したがって、ルール上、その教員が4大に行けないということには直ちにはつながらないということでございます。 ◆三宅隆介 委員 またその問題は後でやりますけれども、その前にちょっと授業料についてなんですが、資料によると、国立大学並みの授業料を前提とされているようなんですけれども、やはり卒業された看護師さんがなるべく市内にとどまっていただくようにしていくためには何らかのインセンティブが、それが授業料なのか、奨学金なのかわからないんですけれども、必要だと思うんですけれども、授業料は国立並みで、教える人が空出張の先生じゃ、受けるほうもちょっと割に合わないと思うんですよね。その辺をもうちょっとやっぱり、国立大学並みを前提とするんじゃなくて、何かしらぜひともインセンティブをつけてもらいたいと思うんですけれども、今の議論の進捗状況はどうなんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 そのインセンティブにつきましては、しっかり検討する重要な事項として考えてございます。委員の御質問の中にありましたとおり、それを授業料に委ねるか、あるいは奨学金制度の形でとるか、あるいは4年制大学化のコンセプト、魅力の部分で訴えていくか、さまざまやり方があろうかと思います。そういった中での今検討中というところでございます。 ◆三宅隆介 委員 大学として、国立大学とか、何かしらの差別化を図ろうという意思はあるわけですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 その差別化が授業料という観点で今認識したもとでお答えいたしますと、その選択肢の一つにはなっております。まさに検討させていただきたいと思います。 ◆三宅隆介 委員 ぜひ差別化してもらうようにお願いしたいと思うんですけれども、それから最後に、授業なんかでIT化という話が最近よく出ますけれども、市立川崎高校でしたっけ、生徒にタブレットとかなんとかというのを持たせるようなことが行われていますけれども、4大化に当たって、そういうITシステムの導入みたいなものは考えられているんでしょうか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 これも先ほどの授業料の話と同じようにまさに検討段階でございます。時代が時代ですので、そういったことも視野に入れて、財政負担ですとか、そういったことも勘案しながらということでございます。 ◆三宅隆介 委員 ぜひ先端都市川崎のアピールになるような授業の取り組みというか、ITシステム導入なんかもよく考えてもらいたいなと思います。  最後に、さっきの不祥事の話なんですけれども、これは報道によると、認めてはいるけれども、謝罪はされていない、金は払うけれども、謝罪はされていないということだったんです。いまだに謝罪はされていないんですか。 ◎海老塚 市立看護短期大学事務局総務学生課長 委員お見込みのとおり、本人はこちらのほうを事実を認めておりません。したがいまして、謝罪等は今のところございませんでした。 ◆三宅隆介 委員 謝罪を認めない理由って何なんですか。例えば大学側が言っていることがおかしいんだと、ちゃんと事実を把握していないじゃないか、事実はこうじゃないかみたいな行き違いがある。事実関係の認識にすれ違いがあって謝罪していない。謝罪しない理由は何なの。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 当該教員と何度かお話をして、最後には評議会というところで弁明の機会を、これは法律で担保されているものを与えております。その中におきまして、評議員からの質問に対して、事実関係は否定できておりません。つまり、出張に行きますよと言って申請をして、あなた、出張から帰ってきて、お金を下さいということで復命を出しましたと。この事実関係に関しては、本人は否定していないと。ただ、本人はよくわからなかったというような意味不明な回答を述べていて、本人は取り消したはずだと。でも、それは不正が発覚してから、指摘されてからなので、そういう取り消し行為は通常できないという形で、事実関係においては、もうそういう事実があるということは否定できない。  ただ、御本人は、まず大学の調査に対して、我々に対して地方公務員法違反であるということ、それから大学人に対しての調査そのもの全般に対して憲法違反であるという趣旨を述べており、これは代理の弁護士を介して我々に文書でそのような訴えがなされております。具体的に訴訟という形ではないんですが、だから、御本人の中では、事実関係は否定しないけれども、我々の調査行為に対しては地方公務員法違反、つまり公務員が意図せずに、不当に個人の例えば大学への調査を行った、そういう行為に対して地方公務員法違反であると。それから、教員というのは学問の自由等が保障されている、その身分に対して我々の行った行為が憲法違反であるという御本人の主張という形で、御本人はいまだ非も認めていないし、謝罪もしていないというちょっと理解に苦しむ事態でございまして、これは何だと言われても、私もちょっと説明できない状況ですが、簡単に言いますと、御本人はいまだそういう状態にあります。 ◆三宅隆介 委員 この先生は何を教えていらしたんでしたっけ。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 俗に言う倫理学、学問名は生命倫理学という人のあり方とか、特に医療上、看護師さんが患者さんとの守るべき、ある意味では広く言えば、看護師としてどうあるべきかという基本的な倫理の教育をしております。 ◆三宅隆介 委員 落語のネタのような話になっちゃうんですけれども、お金は払っている、返還されているんですよね。お金は返還されているけれども、謝らないという状況で、昔、空出張して号泣してごまかした議員がいたけれども、また謝らないというのはすごいことだなと思うんです。私はかねてから、出勤時の職員のタイムカードの話をずっとさせていただいておりまして、昨年、人事課から資料を提出してもらいました。その中を見ると、看護大学にやっぱり何人か100回以上タイムカードを押していない、出勤していても押していないというのがあったんですけれども、極めてたちの悪い職員もいるのかなと思ったんですが、ちなみにこの先生はその中に、対象に入っているんですか。もしわかったら教えてもらいたいんです。 ◎海老塚 市立看護短期大学事務局総務学生課長 人事課の取りまとめた当該調査の結果、いわゆる出の回数が多いなどを理由に、昨年度、注意喚起の対象となった職員に関しまして、氏名は公表されておりませんが、少なくとも当該教員は対象に含まれております。 ◆三宅隆介 委員 それはそうでしょうね。ここまでの方だから、出勤カードなんかするはずもないですね。無断欠勤もされちゃうんだからね。当然、そうすると、停職3カ月の処分の中にそのことも含まれた停職3カ月なんですか。 ◎海老塚 市立看護短期大学事務局総務学生課長 先ほど三宅委員の御指摘の、これは出勤の関係でございます。これは平成29年度を対象に人事課が行った調査でございまして、そこでもう既に口頭注意という形で処分をされているということが事実でございます。  今回は30年度の、今、御説明の中にありました研究交付金の虚偽の報告と、それと30年度に起こしましたこちらの勤務の不参、もしくは旅費等の不適切な実態に対しまして、今回懲戒の3カ月という処分に至ったところでございます。 ◆三宅隆介 委員 私もその4大化されるという話については、なるほどということで、議会の立場でも応援してきたつもりですし、令和という時代が改まってスタートしている中で、こういう事件が出てきたというのはまことに残念なことだと思うんです。  御承知のとおり、今、SNSで情報がぱっと拡散する時代ですから、こういうふうにして空出張しても謝らない倫理学の先生が倫理を教える大学なんだということが拡散すれば、しかも授業料は国立大学並みだぞと、今後、餌食になるのはもう明らかですよね。本当にゆゆしき問題で、これは大学だけじゃなくて、市民にとっての不利益にもなると思うんです。これは、先ほども保護者への説明というのがあったんですけれども、納得いかないと、当然だと思うんですよね、保護者としても、生徒としても。今後も、さっきも御説明があったんですけれども、どのように監督管理をしていくのか。言葉は悪いけれども、札つきの先生でしょう。改まるとも思えない、謝らないということは、どう考えてもまたやるでしょう。どうやってこの方を管理していくんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 これは私が4月4日に全学生、それから保護者の前で御説明した際にも、あり得ないと。ほとんどの方が再度講義させるなんていうのはないだろうと多分思っていられる中で、それは法的には無理だと。つまり、ある意味ではちゃんと停職を過ぎて、これは形上、罪を償ったというか、出てきた人に、あなた、講義をさせませんよということは法的にできないということなんですが、当然、学生、保護者はそういう事態に納得するものでもないし、それが世間に出れば、ちょっと社会通念からずれているんだろうということと、今、御指摘のように、また何かやるんじゃないかということも踏まえて、1つは、復職後、何らかの監視下、指導体制、そういうものを検討して、この当該教員に関して特別に何らかの手段でもって監視下に置くということ。当然、保護者の方からは、自分の子どもに講義を受けさせることはあり得ないということもごもっとも、だけれども、法律はそうではないということを踏まえて、その部分も何らかそれを回避する手段はないかということで、現実に他大学では、そういう教員に講義をさせてみたところ、訴訟になっているという案件もありますので、そうなると、それがまた表に出ると、大学の傷をさらに深めるということもあって、そこら辺の手段をどう回避するか。例えば講義は拒否はできないけれども、同じ講義をもう一つ設けてというような手段です。ただ、それも場合によると嫌がらせという、つまり大学教員というのは身分上かなり保障されていますので、それも一歩間違えると市が嫌がらせをしているともとられます。ただ、やはり保護者の皆様、生徒の皆様の心情を考えると、そこは大学として真剣に受けとめて、多少、何らかのことを起こされても、私としては毅然とした態度をとって、やはり保護者の皆様、学生の皆様、市民の皆様に納得いくやり方をやっていきたいという決意でおります。 ◆三宅隆介 委員 4大化に向けてさまざまな条件を整えていかなきゃいけない大変な作業がおありの中で、こういう問題も抱えていかなきゃいけないということで大変だと思いますけれども、ぜひ幸先よくスタートできるように、しっかりと対応していただきたいということをお願いして、終わります。 ◆かわの忠正 委員 ちょっと私が聞き漏らしちゃったのかもしれないんですけれども、この最初の平成29年と30年2月の旅行、空出張というのか、行かなかったことだけでの処分というのは、先ほど口頭注意というお話がありましたけれども、それは口頭注意だけで済む話なんですか、懲戒処分のレベルでは。 ◎海老塚 市立看護短期大学事務局総務学生課長 申しわけございません。口頭注意というのは、29年度の出退勤の状況で、いわゆる出が多かった職員に対して、人事課のほうで行った調査でございます。その出の多い職員に対して人事課が、全庁に対して調査を行って、そこで口頭注意という処分が下っております。  今回の30年度なんですが、今回、30年度を対象にしたものはこの2件のやはり旅行を含めまして、それ以外に、30年度になっても不参を繰り返したり、無断で出張してしまったりということを勘案して、今回、こちら停職3カ月という処分になっております。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 追加です。この出退勤で、異様に出、つまり、まともに出勤していなかったんじゃないかという疑いを持っている出が異様に多いということに対する処分と今回の処分というのは、全く加算もされなければ、全く別物として取り扱われているということでございます。 ◆かわの忠正 委員 そうだと思うんで、空出張というんですか、お金が絡む話、また実際に行っていないということであれば、その間何をやっていたのかと、遊んでいたのか、大学で自分で研究していたのか、何をやっていたのかなということもあると思うんですけれども、私も民間で労務関係、労務管理をやっていた感覚でいうと、随分重い話だなと。後でわかったからお金を返したということですけれども、それまでは公金を無断で使っていたということに対しての処分というのは、それだけで3カ月なのか。先ほどの話だと、含んでいるのか含んでいないのかちょっと微妙な御説明のように受け取れるんですけれども、私としては、29年度の空出張だけで重い懲戒処分に相当するんじゃないのかなと。また、ほかの一般の市の職員だったらどういう処分のレベルなのかなと。それに加えて、今度30年度のこの勤務の態度なり云々ということで、また懲戒処分が次で、30年度は30年度だけで、譴責からいろいろ段階を踏んで、何回も懲戒処分が重なっていくという内容じゃないのかなと思うんですけれども、そこら辺はどういう判断なんでしょうか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 規則上は、あるものを行って、そこで処分をされれば、一応そこで完結したという形をとって、次の不正行為に関して、あなたは以前こういうことやったからこれを加算しますよという規定にはなっていないということで、委員御指摘のように、これだけのことを重ねていて、これだけなのかというそこら辺の御不信は、保護者の方とか、学生の方、そういうところから出ていて、本当のもっとも至極の御懸念だと思います。 ◆かわの忠正 委員 1回処分すれば過去のことは問わないというところはある一面わかりますけれども、ただ、処分を決めるときに、例えば交通違反でも、過去に違反が1回あれば免許の停止になるのが、4点とか、15点まで累積なのが4点で、次に2回目をやると免停になるとかというような仕組みであると私も認識していますし、また一般の企業でも、何回譴責だとか、出勤停止だとかということが、そのことが過去の累積でまた処分が重くなるという仕組みじゃないのかなと思うんですけれども、よく刑法でも前科があるかないかで処罰を、罪状が重さも変わってくるのと同じように、そこのところはどういうふうに今なっているんでしょうか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 私は、そういうものの専門家ではありませんが、今回の一連の事件の中で、積み重ねはないと、一旦処分が済んだものはそれはそれでおしまいといって、交通違反切符のように、点数を積み重ねて、最後免許停止とか、そういう仕組みにはなっていない。また、刑法上のように、前にこういう犯罪があるからというふうなシステムにない。少なくともこの方は人事による口頭注意というものを受けて、そこで処分が完結しているということなので、我々も最初は乗っかるだろうというちょっとあれがあったんですが、市の規則では全くそれは加算されないと理解しているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 これ以上やりとりしても同じことの繰り返しだと思うので、また弁護士さんも市の側もいらっしゃるでしょうから、そこのあり方というのはもう1回協議をされたほうがいいとは思います。しかも先ほど三宅委員がお話しされたように、このまま改善の見込みがないようなお話のようにも聞こえますので、このままいったら、せっかく一生懸命4大化で川崎の魅力、また市民のためにということに水を差すというか、そういうことできちんと自浄作用が働かないままの懲戒制度というのはいかがなものかなとも思いますので、ぜひそこはもう1回見直しを御検討いただきたいと思います。これは意見として申し上げておきます。 ◆織田勝久 委員 生命倫理学を教えておられるというんだけれども、この生命倫理学というのは、いわゆる教養課程なんですか、専門課程なんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 この生命倫理学というのは、基本は教養課程に入りますが、文科省の看護師資格を取る際、つまり国家試験を受ける際のとらなければならない必須科目であります。 ◆織田勝久 委員 だから、教員の問題というのは、単に授業をするだけではなくて、単位も与えるわけでしょう。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 もし仮にの話、この教官が復職してこの講義を開始したとします。学生がそんな先生の教えを受けたくないと言って講義を拒否した場合、この学生は看護師の国家試験、資格を受けられません。 ◆織田勝久 委員 だから、そういうことを含めて、もうこの先生は無理でしょう。さっき地方自治法の問題、あと憲法違反とおっしゃったけれども、これは本当に釈迦に説法の話だけれども、これはやっぱり戦前のいわゆる思想統制の中で、大学の自治、学問の自由というものが踏みにじられたときに闘っておられた先生方に対して失礼ですよ。空出張して、公費を使っていないけれども、使ったことにしたとか、あと隠蔽をはかったとかという人が憲法違反だなんて口にすること自体がもう教育者として失格な話で、私は、市の弁護士がどういう御判断、アドバイスをされているのかわからないけれども、市の顧問弁護士、複数の弁護士に御意見を聞いたんですか。 ◎海老塚 市立看護短期大学事務局総務学生課長 委員お見込みのとおりでございます。最終的には訴訟担当の弁護士の先生に確認をいたしております。 ◆織田勝久 委員 では、訴訟になった場合、勝ち目がないとその弁護士が判断をされたわけ。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 量定に関しては、3カ月でも厳しいだろうという意見をいただいておりました。 ◆織田勝久 委員 だったら、その弁護士をかえたほうがいいね、本当に。例えばさっき人事評価の話もそうだし、一旦処分、処罰の話もされたけれども、例えば交通局なんかは、これはやっていること自体決していいとは言わないけれども、運転手が車の中でスマホを見ていたと、それで6カ月処分を食らうんですよ。何でだと、いや、倍、倍なんだと、その運転手はこれは4回目なんだと、1週間、1カ月、3カ月、だから次は6カ月なんだと。6カ月の懲戒というのは基本的に首ということですから、そういうことをやっているわけですよ。だから、今、学長がおっしゃった市の考え方としてという部分を、本当にそうなのかもう一度確認してくださいよ。でなければ、逆に言えば、交通局の処分の出し方がおかしいということになるから。それはしっかり確認してくださいよ。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 お気持ちは私も全く同じです。織田委員のお考えに私も個人的には全く同感であります。その意味を含めて、我々だけで量定というものを簡単に判断できるものではない。過去のいろんな問題を勘案して決めていくという中において、こういう厳しい意見が委員会によって出されたということは、当局のほうに伝えて、今後の大きな課題としていきたいと思います。ありがとうございます。 ◆織田勝久 委員 私は、これはあくまでも仄聞する話だけれども、市長は首にしろと言っているんでしょう。私はそういうふうに聞いているよ。それは事実はどうなんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 首かどうかということは、市長は相当この件に関しては怒っておられ、市長は毎回学園祭のころになると、学生と交流して2時間ぐらいおられて、非常に学生さんと楽しい時間を過ごされ、市長の心情としては、あの学生の顔を思うと、裏切られた、許せないという非常に厳しい処罰感情を抱いておりました。ただ、どういう量定を市長が申し上げたかということはちょっと控えさせていただきますが、極めて厳しい処罰感情を抱いておりました。 ◆織田勝久 委員 それから、さっき無断で欠勤、出張という話がありましたが、これは授業のときにその授業を放棄したということはあるんですか。 ◎海老塚 市立看護短期大学事務局総務学生課長 授業の放棄ではございませんでした。例えばこちらの教員は、兼職、大学の教員は兼職が認められております。その兼職先から、本来でしたら、勤務時間内に帰宅できる時間、勤務場所に戻る時間だったところを、勝手に帰宅してしまったとか、そういう事例はございました。 ◆織田勝久 委員 それから、平成29年度の事案をいろいろお調べになったということなんですが、この先生はもう何年ぐらい勤続をされている方なんですか。 ◎海老塚 市立看護短期大学事務局総務学生課長 大学創設から在籍している教員でございます。 ◆織田勝久 委員 そうすると、平成29年度以前の実態がどうだったのか、それから30年度の実態がどうたったのか、いわゆる公費の支出の部分についてはもう調査をされたんですか。 ◎海老塚 市立看護短期大学事務局総務学生課長 こちらのほうは、今回の事案を受けまして、平成25年度から、この教員以外、全教員を対象にいたしまして、こちらの研究交付金の内容を精査いたしました。このような事例を見受けられたのは、やはりこの教員1人のみでした。 ◆織田勝久 委員 そうじゃなくて、29年度の例は、少なくともさっきの空出張というのが明らかになったけれども、この先生が29年以前、もしくは平成30年度、実態としては、その公費の支出について実態があったんですか、そこの部分はお調べになったんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 この事件を契機に、公文書が保存されている過去5年間、全教官の全てを調べました。明らかになったのは、この教官、ただし、この教官に関しては、29年度以前に関してはこういう行為は認められなかったということであります。 ◆織田勝久 委員 出勤の課題についてはいかがだったんですか。それは調べていないんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 出勤の課題に関しましては、途中で帰ってしまうとか、朝来ないとか、こういうのはもう過去から続いていたという事実はあります。 ◆織田勝久 委員 これはうちが代表質問でやったときの答弁で、適切な制度運用に努めてまいりますと、これは9月決算議会の代表質問のときですけれども、適切な制度運用に努めてまいると、どのように適切な制度運用に努めてまいるというふうに内部で御議論されているんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 まず、今回、研究交付金にまつわる不正という形で、今後そこを全面的に改めて、事前に申請して、全て確認した上で予算を執行するという方法、それから、向こうに行った全ての全面書類を出すとか、だから、今までは研究交付金という形で教官に一定額を渡して、教官がその中で、学会出張とか、図書とか、そういう形で処理して、後でそれに伴う領収書を提出するという形、つまりはっきり言えば前払いみたいです。それを一切やめて、申請した際、その事務が、一々内容確認をした上、それで初めて全ての書類がそろった上で執行を認めるという形で、前払い制度を廃止いたしました。 ◆織田勝久 委員 今の研究交付金のお話をいただきましたけれども、その勤務実態、そういうものをしっかりと把握していくという部分についてはいかがですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 当大学は出入りする場所が非常に限られておりまして、現在、幸いにもタイムカードで出と退出時が明確になっておりますので、そこは、出入りがもう限られた場所なので、その辺は、小学校ではないんですけれども、ちゃんと厳しく出入りに関しては監視、監督、それから全教員に関しましては、私のほうから教授会等で、公務員であるので、公務員としての服務履行に関しては厳守してくださいということは再三四お願いし、そういう時間に対して疑義が見られる事例は、現時点においては全くなくなりました。 ◆織田勝久 委員 さっきお話しいただいた、とにかく受験するについての必須科目を教える担当の先生だと、そういう意味はすごく重たいですよね。授業を受ける受けないということももちろんありますけれども、この先生が学生に対するその成績をつけるわけでしょう。これは非常に重たい立場ですよね。だって、この単位が取れなければ、卒業は必須ではないけれども、受験については必須ということですから、看護師にはなれないということですからね。だから、そういうことを含めて、この先生に授業を持っていただくのは現実的になかなか難しいだろうと。それをしっかり考えていただきたい。そして、そのためにはやはり代替の先生を立てるとかというと、またそれ自体がどうなのかという気もしますしね。それが1つ。  それから、もう一つ、今の顧問弁護士さんは、提訴されて係争すれば負けるという判断のようだけれども、逆にこういう問題をしっかり川崎市としては整理するんだとアピールすることが、さっき三宅委員が言われたように、これはSNSで拡散しますから、10年たっても20年たっても川崎看護短大と検索をすれば、この先生のことが出てきちゃうわけですよ、いい悪い抜きにしてね。そういうことを含めて、やっぱり川崎市としては毅然とした態度をとったんだということをしっかりとアピールするということも大事だと思うんですよね。だから、そういうことを含めてしっかり区切りをつけるということでの御検討をぜひお願いしたいなと思うんですが、なかなか学長もおっしゃりづらいことはあろうかと思いますけれども、ちょっと最後に一言いただけますか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 今、織田委員がおっしゃられたことは、多分、当委員会全ての委員の思いではないかと思います。人の命を預かる看護の教育というのは、非常に重たいものであり、崇高なものだと私は思っております。その根幹をなす生命倫理という基本中の基本を教える教官がこういうことをしたということは、我々以上に、学生にとって非常に衝撃的な事実であります。そういう意味でも、学生に対するケアを今後しっかりやっていくと、同時に、なぜこういうことが起きるのかということも含めて、大学のあり方、それから大学の名誉をどういうふうに回復していくか。4大移管に当たって、皆様方から多大な御支援をいただいているという中において、本当に申しわけない事例でありますが、私としては、ぜひ信頼を損ねないように、信頼確保を図るとともに、市民の健康を守る人員を育てるという意識のもとに立って、誠心誠意やっていきたいと思います。御理解いただければと思います。申しわけありません。 ◆織田勝久 委員 学長のお気持ちはよくわかるんですが、この教員の処遇について、やっぱり再度御検討いただきたいんですよ。そこの部分についてはいかがなんですか。もう全く検討の余地はないんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 その辺は市長からも厳しい御指摘をいただいております。このままで済ますのかという厳しい御指摘をいただいております。法律的には、本人に、あなたはこうで、もう価値がないからやめてくださいと言うことはできない。ただ、方法としては、例えば特別指導で、この方が教員として不適切であると仮に判定された場合には、懲戒ではなくて分限という形の処分ということも可能なので、その点も踏まえて、この辺の問題は法的な問題と、場合によっては相手側からの訴訟とかいろんな問題もあるので、そこに関しては、怖いからやらないということじゃなくて、やっぱり将来の大学、学生のためを思って、我々としては毅然として、そこは可能なあらゆる手段をもって対処していきたいと思っております。  先ほど三宅委員のほうから、こういう方が4大に行くのはいかがかということなんですが、結果論から言うと、文科省に個人調書という教員の全ての業績を出した書類を出します。その中に賞罰の項目があります。ただこれは法的には書かなくてもいい。現在それが執行中の身であれば書かざるを得ないんですけれども、過ぎたものにおいては書く書かないはどうも本人の自由であると。もしそのときに文科省の設置審議会に、実はこの人は懲戒処分を受けた人ですよと告げた場合は、多分それは個人情報の問題等々になるので、そこはかなり厳しい問題になるかなという形で、先ほど三宅委員から教員の選定をどうするんだということもありましたけれども、それは市内に4大に行く教員の審査委員会というところを使って、市の独自の判断として、学問業績ではなく、やはりその人格とか、そういう部分で適切かどうかも踏まえた判断をして、移行させるさせないということは判断していきたいと思います。その場合は訴訟のリスクがあっても、やはり将来を考えた、ある程度受けて立つ覚悟ぐらいやらざるを得ないと思っておりますので、我々も一定の覚悟を決めて大学の将来のためにやっていきたいという意味もありまして、委員方の御支援をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 ◆織田勝久 委員 では、ぜひ慎重に厳しくお願いしたいと思います。終わります。 ○押本吉司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「(仮称)川崎市立看護大学整備基本計画の策定及び看護短期大学教員の懲戒処分について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、所管事務の調査として、健康福祉局から「『いこいの家・老人福祉センター活性化計画』の策定について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 「『いこいの家・老人福祉センター活性化計画』の策定について」につきまして、お手元の資料に基づき、菅野高齢者在宅サービス課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎菅野 高齢者在宅サービス課長 それでは、御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の2-(2)いこいの家・老人福祉センター活性化計画の策定についてのファイルをお開きください。本計画につきましては、平成31年2月6日の健康福祉委員会において、計画(案)の策定について所管事務報告させていただきましたが、その後、パブリックコメントを実施し、いただいた御意見を踏まえて平成31年3月末に計画を策定いたしましたので、本日改めて報告させていただくものでございます。  表紙から1ページお進みいただき、資料1、いこいの家・老人福祉センター活性化計画概要版をごらんください。本計画は4章立てとなっておりまして、こちらの概要版で説明をさせていただきます。  初めに、第1章、計画の目的と位置づけについてでございます。資料の左上、1、計画策定の背景・目的をごらんください。いこいの家や老人福祉センターについては、高齢者のための公の施設として、昭和40年代以降、順次設置してまいりましたが、高齢化の進展や社会状況の変化等により、両施設に求められる役割も大きく変化しております。こうしたことから、本計画は両施設の公の施設としての機能や役割などについて検討することで、福祉ニーズ等への対応を図り、時代背景に合った施設へと活性化していくことを目的とするものでございます。  次に、資料右上、2、計画の位置づけと方向性をごらんください。両施設は、いきいき長寿プランにおきまして、いきがい・介護予防施策等の推進のための場とされておりまして、本計画では、上位概念である川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンや、昨年度策定されましたこれからのコミュニティ施策の基本的考え方などの全市的な方向性や、平成30年度に健康福祉局が策定しました川崎市高齢者・障害児者福祉施設再編整備基本計画等を踏まえながら、ソフト面、ハード面双方について、施設のあり方やより効果的な活性化の方策等について方向性を示しているものでございます。
     資料の下側は、それぞれ、第2章、老人いこいの家及び第3章、老人福祉センター・地域交流センターの概要でございます。いこいの家は、市内に48カ所、老人福祉センターは各区に1カ所ずつ設置しておりまして、両施設とも、高齢者の健康増進・介護予防等を図ることを主な目的とし、利用時間、事業内容、利用者等の状況については、記載のとおりでございます。  1ページお進みいただき、概要版の2枚目をごらんください。第4章、課題と今後の方向性についてでございます。まず初めに、資料左上の1、両施設共通の方向性といたしましては、(1)今後の運営手法について、今後も指定管理者制度を継続していくこと、(2)施設の老朽化対策として、かわさき資産マネジメントカルテを踏まえ、長寿命化に配慮した取り組みを実施するとともに、時代状況やニーズ、個々の施設ごとの状況に合わせた検討を進めることとしております。また、(3)多世代交流を初めとした地域交流事業についてでは、多世代交流のためのいこいの家及びこども文化センターにおける連携モデル事業などの取り組み、検証を踏まえ、指定管理業務として、地域資源としての施設を活用した多世代交流を含む地域交流を幅広く実施していくこととし、(4)で、特定の利用者だけでなく、高齢者を中心とした新たな利用者の獲得を図っていくことを示しております。資料の右上に参りまして、(5)これからのコミュニティ施策の基本的考え方を踏まえた取り組みといたしましては、両施設を、この考え方に基づいた地域の居場所、出会いの場として整理し、まちのひろばの一つとして施設の地域化を目指してまいります。(6)積極的な施設活用に向けた行政の地域マネジメントにつきましては、貴重な地域資源、情報収集の場として、行政と指定管理者、地域とで検討を進めてまいりたいと存じます。(7)いこいの家と老人福祉センターの役割分担につきましては、両施設が地域に開かれた施設として相互に機能を補完し合っていけるよう、両施設の機能や役割を整理し、役割の明確化に向けた検討を進めてまいります。  次に、資料左下、2、老人いこいの家の今後の方向性につきましては、(1)いこいの家の機能・整備について、(2)入浴事業について、(3)いこいの家の「夜間・休日等施設開放事業」についての3項目を挙げておりますが、特に(1)いこいの家の機能・整備については、平成31年2月6日の総務委員会において、財政局から所管事務報告がなされました、資産マネジメントの第3期取組期間の実施方針の策定に向けた考え方についての全体的な方向性を受け、4行目でございますが、いこいの家についても、地域の方々により幅広く活用してもらえるよう、市民の利用機会の拡大や、老朽化対応時の多目的化・複合化の検討、生きがいづくり、介護予防といったいこいの家機能の、他の公共施設や民間施設の活用などによる展開など、機能重視の考え方へと転換し、施策の調整を進めていくとともに、従来の施設配置の考え方についても検討を行うこととしております。  次に、資料右下、3、老人福祉センターの今後の方向性につきましては、(1)デイサービスセンター事業跡地の活用について、平成31年4月をもって廃止いたしましたさいわい健康福祉プラザ及び多摩老人福祉センターに併設の老人デイサービスセンター跡地の活用についての方向性を示しているほか、(2)中原老人福祉センターの移転について、(3)地域交流センターの活用についての3項目について記載しております。  次に、パブリックコメントの結果について御説明いたしますので、1ページお進みいただき、資料2をごらんください。1、概要は記載のとおりでございまして、2、意見募集の概要でございますが、平成31年2月6日から3月7日までの30日間、意見募集を実施したところ、3、結果の概要に記載のとおり、計24通41件の御意見が寄せられたところでございます。  1ページお進みいただきまして、2ページの4、御意見の内容と対応でございますが、計画策定に至る時代背景や、これまでの両施設における取り組みに関する記載の充実など、一部記載の修正や追記を加えるべき御意見のほか、新たな利用者の確保や各種講座の提案、その他施設設備に関する要望など、主に御意見の趣旨が案に沿ったもの、または案の内容を説明・確認するものであったことから、一部記載の修正・追記等を行った上で、当初案のとおり計画を策定したものでございます。  意見の件数と対応区分の内訳につきましては、中段の表のとおり、御意見を(1)全般に関すること、(2)取組に関すること、(3)施設整備・設備に関すること、(4)その他の4つに分類しておりまして、合計でA区分4件、B区分5件、C区分6件、D区分23件及びE区分3件と整理したところでございます。  次のページ以降、別紙として、意見概要と意見に対する市の考え方を記載しておりまして、A区分とした主なものといたしましては、計画策定に至った背景について、国のこれまでの動向や、市の取り組みの記載を充実させたこと、4ページに参りまして、いこいの家や老人福祉センター・地域交流センターにおけるこれまでの取り組みに関する記載を充実させたことなどでございます。 なお、資料3は本編となっておりますので、あわせて御確認いただければと存じます。  説明は以上でございます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆織田勝久 委員 ちょっと1つだけお聞きしますけれども、いこいの家と老人福祉センターの役割分担についてと、そこについて役割の明確化に向けた検討を進めていくということなんですけれども、ちょっと基本的な考え方をもう一度教えていただけます。 ◎菅野 高齢者在宅サービス課長 まず、いこいの家と老人福祉センターにつきましては、基本的な機能は同じ部分があると考えております。具体的には、生きがいづくり、あるいは介護予防の拠点というような考え方ですが、老人福祉センターは各区に1カ所、比較的大きな施設となっております。また、いこいの家は48カ所ということで、市内各地域にございますが、役割分担というふうに考えた場合には、例えばこれはまだ所管課レベルのアイデアベースの話ではございますが、老人福祉センターについては各区1カ所ということで基幹的なもの、その区の中にあるいこいの家を地域型みたいな形でうまく連携がとれるような形ができないかと考えております。特に老人福祉センターの指定管理者は各区、各老人福祉センターごとの募集としておりますが、いこいの家につきましては、各区ごとのグルーピングという形にしておりますので、今現在、幸いにも、川崎市、各区の社会福祉協議会がグループ法人で全部指定管理者になっておりますけれども、可能性としては、老人福祉センターといこいの家が違う指定管理者となる可能性もございますので、そこだけこの5年間の中でどういうような運営の手法、連携ができるかというのを役割分担という形で検討ができればと考えております。 ◆織田勝久 委員 今、指定管理者の話も出たけれども、今回いこいの家については一応社協ということで整理ができて僕はよかったなと思っているんですよ。だから、老人福祉センターといこいの家との指定管理者、それについては指定期間を何年間にするかということも含めて、1つベースを一緒にしていく、それは一つの考え方かなという気はしますよね。  今おっしゃったような形、とにかく老人福祉センターを一つのヘッドクオーターにして、いこいの家を地域のブランチにする、基本的にはそういう考え方ということでいいんですね。 ◎菅野 高齢者在宅サービス課長 まだまだこの辺の検討に関しましては、例えば指定管理者との協議もできておりませんし、例えば各運営委員会、利用者からの御意見等も聞いているわけではございませんので、まさにこれから検討を進めていくというような状況にございます。 ◆織田勝久 委員 結構です。 ◆渡辺学 委員 1点だけ教えてください。いこいの家の機能と整備ということなんですけれども、かなり老朽化されているという内容なんですけれども、これの例えば全面改修をしていくようなものというのは計画で含まれているのかというのが1つ。  もう一つ、いわゆる入浴事業ですけれども、これを、要は設備の故障があった場合はもう原則その入浴事業を廃止するよとありますけれども、これは例えば改修をするというような方向は検討されないのか、というのは、やっぱり地域コミュニティの場でもありますよね、特に高齢者の皆さんの。そうした機能も非常に入浴事業というのは有効なのかなとも思っているものですから、この辺についてはどうなのか。ここではもう廃止をしていくと、原則廃止という言い方をされているんですけれども、ちょっとその辺をお聞かせください。 ◎菅野 高齢者在宅サービス課長 まず、改修についての考え方でございますが、この計画の中では、個別具体的などこの施設の改修というところまでは計画はしておりません。また、考え方としまして、築60年以上に対して長寿命化を図るというような考え方がございます。具体的に個々の施設の建てかえ、改修という話になってまいりますと、例えば施設ごとの老朽化ぐあいですとか、あるいは周辺状況等もございますので、今後、どこの施設ということは、また改めてそれぞれ検討していくような形になっておりますが、一般的な考え方としましては、60年に向けての長寿命化を図っていく、そのための大規模修繕ですとか、予防保全というようなことで今取り組んでいる施設もございますので、そういった考えがまずございます。  2点目の入浴事業につきまして、各いこいの家によって入浴事業の使われ方、利用者層がかなり異なっているような状況がございます。ただ、全般的にはかなり利用者数も減っておりまして、実人員で言えば、10名に満たないところの施設も出てきている。そういったところから、各いこいの家の運営委員会の中で、もう入浴事業は廃止してもいいだろうというような御意見がまとまったところに関しては、既に20カ所程度、入浴事業として廃止している施設が出てきてはいるんですけれども、まだスペースは実はそのままになっている施設がほとんどになっております。この活性化計画をもちまして、入浴事業の跡地についても今後検討してまいりたいと考えておりますので、貴重な公設施設の空間になりますので、入浴事業の廃止ということがもし決まりましたら、今度はそのスペースの活用について具体的な検討を進めていきたいと考えております。 ◆渡辺学 委員 この入浴設備が故障していないところでも、今もう利用をやっていないところもあるということなんですか。 ◎菅野 高齢者在宅サービス課長 御指摘のとおりでございます。 ◆かわの忠正 委員 1点だけ。この活性化計画は、いつごろまでに結論を出していくとかというスケジュール感はどんな感じなんでしょうか。 ◎菅野 高齢者在宅サービス課長 まず、高齢者施策のマスタープランはいきいき長寿プランになっております。この第7期計画は、平成30年度から令和2年度までの3カ年計画になっておりますので、一定のめどといたしましては、この7期計画の間に、例えば機能展開の具体的な成功事例をつくったりですとか、あるいは施設の配置基準などについての検討を進めまして、できればできるものから順にとは考えておりますけれども、第8期計画の中で具体的にどうしていくかというところが位置づけられればと考えております。  また、例えば入浴事業廃止後のスペースの展開などは、各年度ごとの予算、補修の中でできる部分もございますので、そういった部分については順次進めていきたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 その7期というのはいつまでなんですか。 ◎菅野 高齢者在宅サービス課長 現在、令和元年度になりますので、来年度で7期計画期間が終わります。実際には来年度第8期の策定作業をいたしまして、再来年度から第8期という形になります。 ◆かわの忠正 委員 幸の健康福祉プラザの跡をどうするというのは、来年度中ぐらいまでに固めるということですか、それとも随時決まったら、閉館するというのか、どんな感じなんでしょうか。 ◎菅野 高齢者在宅サービス課長 幸老人福祉センターにあるデイサービスの跡地活用につきましては、既にデイサービスも開始しておりますので、具体的な跡地活用は、指定管理者と協議をしながら、今年度、あるいは来年度という形で廃止を進めていきたいと考えております。 ○押本吉司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『いこいの家・老人福祉センター活性化計画』の策定について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、所管事務の調査として、健康福祉局から「第4期川崎市ホームレス自立支援実施計画の策定について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 「第4期川崎市ホームレス自立支援実施計画の策定について」につきまして、お手元の資料に基づき、吉濵生活保護・自立支援室担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 それでは、御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の2-(3)第4期川崎市ホームレス自立支援実施計画の策定についてのファイルをお開き願います。本計画につきましては、平成31年1月17日の健康福祉委員会において、計画(案)の策定について所管事務の報告をさせていただきましたが、その後パブリックコメントを実施し、いただいた御意見を踏まえて、平成31年3月末に計画を策定いたしましたので、本日改めて報告をさせていただくものでございます。  表紙から1ページお進みいただき、資料1、第4期川崎市ホームレス自立支援実施計画の概要についてをごらんください。初めに、1、計画の趣旨・位置付けでございます。(1)のア、計画の趣旨の1つ目の丸、根拠法令のとおり、本実施計画は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法及び同法に基づく国の基本方針に即し5年ごとに策定しており、2つ目の丸の目的の2行目のとおり、市のホームレスの実情に応じた施策の推進及びホームレスに関する諸問題の解決を図るものでございます。次に、イ、計画期間につきましては、平成31年度から5年間とするものでございます。  次に、点線の枠で囲った部分に、平成30年7月に改正された国の基本方針の見直しのポイントを示しております。この内容といたしましては、最近のホームレスに関する傾向・動向として、ホームレスの高齢化、路上生活の長期化への対応の必要性、ホームレスに対する保健医療の確保として、2行目にございますとおり、保健医療職による医療的視点に基づいたきめ細やかな相談や支援などが挙げられており、これらを踏まえまして、第4期計画を策定したものでございます。  続きまして、2、ホームレスを取り巻く現状と課題でございますが、(1)自治体別人数の推移をごらんください。表の右側の2つ目の丸のとおり、ホームレスの人数につきましては、全国的に減少傾向で、3つ目の丸のとおり、本市におきましても、平成26年の490人から平成30年の300人へと5年間で190人の減少となっております。  なお、平成31年1月に実施した最新の調査では285人となっており、前年度からさらに15人の減少となっております。  また、(2)市内のホームレスの状況の表の右側の1つ目の丸のとおり、区別では川崎区が146人と約半数を占めており、また、3つ目の丸のとおり、起居場所別では河川が149人と約半数を占めております。次に、右上のイ、生活の実態と変化をごらんください。1つ目の丸のとおり、国の実施要領に基づき、おおむね5年に1回、市内のホームレスにアンケート調査を実施しており、2つ目の丸のとおり、直近の平成28年の調査における本市の状況といたしまして、(ア)年齢分布については高齢化が顕著に、(イ)路上生活の期間については長期化の傾向が強まるとともに、(ウ)居住場所の移動については、路上生活の常態化等が進み、野宿化の予防についても課題となっております。  続きまして、3、第4期川崎市ホームレス自立支援実施計画についてでございます。初めに、(1)計画の基本的な考え方としまして、アの基本目標を「一人ひとりの状況や課題に応じたきめ細やかな相談支援による安定した地域生活の実現を目指して」としております。  次に、(2)課題に対する具体的な取組でございます。1つ目の丸のとおり、第4期計画におきましては、基本目標の実現に向け、既存のホームレス自立支援事業のうち、巡回相談事業、ホームレス自立支援センター事業、アフターケア事業、越年対策事業を4つの施策の柱と位置づけ、充実を図るとともに、関係機関との連携による8つの取り組みを組み合わせ、総合的に自立支援施策を推進してまいります。  なお、2つ目の丸のとおり、各施策につきましては、国の基本方針等でも触れられております資料右下の枠内のAからCを重点項目として実施してまいります。  それでは、次のページにお進みください。第4期計画における具体的な取り組みにつきまして、施策の全体像を体系図でお示ししております。図の上半分がホームレス自立支援事業で、それぞれ左側から、事業の概要、第3期計画の成果・評価、課題、そして第4期計画における方針を示しております。  初めに、一番上の巡回相談事業におきましては、野宿生活期間の長期化等を防ぐため、資料右側の第4期計画における方針では、引き続き、新規ホームレスの早期把握に努め、対応を行ってまいります。また、精神疾患や依存症など、支援につながりにくい人への対応が課題となっておりますことから、第4期計画では、(1)のとおり、精神科医との合同巡回を実施するとともに、精神保健部門や区の関係部署等とさらなる連携強化・情報共有を図り、医療的視点に基づく支援を実施してまいります。また、(2)のとおり、終夜営業店舗に起居する等、不安定な居住環境にある人に対して、支援施策等の周知を行ってまいります。  次に、生活困窮者・自立支援センター事業に関しましては、入所者の約4割の人が自立に至っていないという現状がございますので、第4期計画では、(1)のとおり、引き続き、自立阻害要因の的確な把握及び一人一人の状況や課題に応じた柔軟な目標設定による支援を実施してまいります。また、自立支援センターのような施設への入所や集団生活に抵抗感がある人も見受けられますので、第4期計画では、(3)のとおり、自立支援センターの短期入所の仕組みや、住まいの確保を優先に支援を行うハウジングファーストの視点を取り入れた支援手法等も検討してまいります。  次に、アフターケア事業につきましては、本事業利用者の大半は安定した地域生活を維持できているものの、1割強の人は地域定着には至らず、野宿生活等に戻っている現状がありますことから、第4期計画では、自立支援センター退所直後におけるきめ細やかなフォローの充実などにより、確実な地域定着を図ってまいります。  次に、越年対策事業につきましては、年末年始に就業の機会が得られないなどのホームレスの方に対して、第4期計画では、緊急一時的な宿泊場所等の提供を継続するとともに、事業終了後に、一人でも多くの人を自立支援センターへの入所につなげるよう取り組んでまいります。  次に、体系図の半分から下、関係機関との連携による8つの取組についてでございますが、①の就労の機会の確保に関する取組から、⑧のホームレスの自立の支援を行う民間関係団体との連携に関する取組まで、庁内外のさまざまな機関と連携し、一人でも多くの人が自立につながるよう取り組みを進めてまいります。  最後に、4、ホームレス自立支援施策の推進体制でございますが、1つ目の丸のとおり、川崎市ホームレス自立支援施策推進市民懇談会等で進捗状況の点検報告を行うとともに、庁内外の関係機関と連携を図りながら、確実に計画を推進してまいりたいと存じます。  次に、1ページお進みいただきまして、資料2、第4期川崎市ホームレス自立支援実施計画(案)に関するパブリックコメント手続の実施結果についてをごらんください。  初めに、1、概要でございますが、平成26年度から5年間の第3期川崎市ホームレス自立支援実施計画の期間満了に伴い、次期実施計画案を取りまとめ、パブリックコメントを実施いたしました。  2、意見募集の概要でございますが、本年1月24日から2月25日までの33日間意見を募集しましたところ、3、結果の概要に記載のとおり、計4通4件の御意見が寄せられたところでございます。  続いて、4、御意見の内容と対応でございますが、ホームレスの早期把握に関する御意見、川崎市生活自立・仕事相談センター(だいJOBセンター)の趣旨・用語の説明に関する御意見等がございました。このため、御意見の趣旨を踏まえ、一部記載の修正・追記等を行った上で、当初案のとおり計画を策定し、施策を推進していくことといたしました。  1ページお進みください。御意見の件数と対応区分の内訳につきましては、表にございますとおり、4件のうち、A区分1件、B区分1件、D区分2件と整理したところでございます。  次に、1ページお進みいただき、別紙、計画(案)に関する意見概要と意見に対する市の考え方でございますが、修正・追記を行うべきものといたしまして、番号1の新規ホームレスの早期発見のため、市民からの通報制度を設けてはどうかといった趣旨の御意見でございます。本件に関しましては、これまでも市民の方からホームレスに関する御連絡をいただいた場合は、その内容に基づき、巡回相談員等が現地を確認し、自立支援施策への誘導を実施しております。ついては、通報制度自体を設けるものではございませんが、御意見を踏まえ、取り組みを推進する区分Bに整理し、第4期計画の方針の欄に市民からの情報等を活用し、より効果的な巡回相談を実施していく旨を明記することといたしました。  次に、1ページお進みいただき、下段の番号4の「だいJOBセンター」についての説明が必要という御意見がございましたので、本件につきましては区分をAとし、計画の資料編にございます用語説明に施設の趣旨を追記することといたしました。  なお、資料3に本計画書の本編がございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆織田勝久 委員 さっき資料のところで御説明いただいたんですけれども、横長の資料の2枚目のところにもはっきり書いてありますけれども、「精神疾患・知的障害・依存症等が疑われる人等、支援につながりにくい人が長期に野宿生活を続けている現状がある」というところです。特に軽度の知的障害というようなことがこの間も問題になっていましたけれども、この方たちの対応について、横にも書いてあるんですが、もう少し詳しく御説明いただけますか。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 精神科医との合同巡回の実施というのは現在も実施しておりますが、これについて、本年度以降につきましても充実を図るとともに、医療的視点に基づく支援ということで、例えば想定しているのは、各区の医療職、保健師等の、あるいは精神関係の部署の専門的なスタッフと連携をいたしまして、合同会議等を実施しまして、個別のケース等についても検討していきたいと、そのようなことを検討しております。 ◆織田勝久 委員 さっきの別の説明を受けたときも、結局、区役所にいろんな意味での負担が行くわけですよ、これね。しかも、これは巡回も含めて外に出るということで、しかもホームレスの皆さんのいわゆる実態というものがやっぱり南のほうに厚い、北のほうに薄いということもありですけれども、例えば川崎区とか幸区で今の区役所の体制の中で、現実的にこういうことがしっかりとできるんですか。いわゆる何々をしたいというのはわかりますけれども、実際それができるのかということは別なんですけれども、そこは少し詰めた御議論をいただいているのかしら。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 御指摘のとおり、川崎区、幸区等の南部にホームレスが多い、厚い対策が必要というのは現状、そのとおりでございます。今後、各区役所、特に川崎、幸等の南部の区役所ついては、再度、具体的、さらに検討を進めまして、連携調整について調整を進めてまいりたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 いわゆる地域包括ケアシステムの中での役割、位置づけとなるとどういう対応になるんですか。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 地域包括ケアという位置づけという御質問ですので、今この計画、特に精神のことについて申し上げれば、行政間の中の連携ということで考えてはおりますが、後々は地域の民間の方等を含めた、ちょっと別のところでも出てまいりますが、地域の方を含めた協力といいますか、例えば町内会だとか、そういう民間団体、NPOなども含めた協力体制を将来的に築いていって、対応、支援ができていけたらいいと考えております。 ◆織田勝久 委員 それぞれ担当の方たちがそれなりに御努力いただいていることは理解するんですけれども、現実、ちゃんとしたすみかを用意できない、また、そういうところに生活するということになれない方の指導も必要だと、いろんな課題をこの間議論していますけれども、そういうきめの細かい個別の対応が求められるわけですよね。そうすると、どうしたってそこにはマンパワーが必要になるわけですけれども、そこのマンパワーの部分を、仮に直営でやれば、常勤だか、非常勤だかわかりませんけれども、そういうその人材をきちっと手厚くするんだと。少なくとも南のほうにこういう事例が多いんだったら、南のほうにそういう手厚い人材を置くんだという議論をしっかりされているという話は聞いたことがないんですけれども、実態は今どういうふうになっているんですか。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 まだ計画段階で、個別具体の例えば支援の体制などについてはまだ詰め切れていない部分がございますので、今後、その辺はきちんと調整し、詰めてまいりたいと存じます。 ◆織田勝久 委員 またそういう経過、一つのまた結論があれば、委員会のほうに御報告をいただければと思います。結構です。 ◆かわの忠正 委員 3ページ目の新規の事業の中で、(3)で、集団生活に対して拒否感がある人に向けたショートステイ事業の実施というのは、もう少し詳しくはどんな感じですか。どこかに書いてあるんですか。本編のほうも目次を見ていたけれども、どこに書いてあるのかなと思ったんですけれども。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 ショートステイ事業についてでございますが、内容といたしましては、路上にいるホームレスの方で長期にいるような方については、なかなか行政の支援を好まないといいますか、なかなか行政の支援につながりにくい方が多いということもありまして、自立支援センターなどの施設への入所ということになると、もうそれ自体がハードルとなるということがございますので、まず、センターになれてもらうといいますか、こういうものだというのを試しにやっていただくということで、手続はちょっと後にしまして、例えば1日でも、1泊でもセンターを利用していただいて、そこでもしうまく利用したいということになれば、本格的な手続に入って、入所をしていただくという、ちょっと試みの体験的な利用というのをイメージしたものがショートステイ事業でございます。 ◆かわの忠正 委員 それは記載があるページというのはどこなんですか。あれば教えていただければ。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 本編の51ページのところでございます。51ページの真ん中よりも下のところにショートステイ事業の説明を書かせていただいております。 ◆かわの忠正 委員 あと、今のに関連して、私のところでもちょっと何回か御相談したかもしれませんけれども、自立支援センターになれない方というのがいて、個人の性格とかじゃなくて、精神科にもその方はかかっている方でもあるので、この上のほうの長期化、固定化の防止のところでも、精神科医との連携というのがありますけれども、当然今のショートステイ事業のほうでも関係しながら、連携をとりながら、精神科医の方も絡んでやってくださるという理解でよろしいんでしょうか。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 具体的な事例につきましては、やはり精神の関係となりますと、専門的な、医療的な視点というのが必要になりますので、想定されるのはドクターかどうかわかりませんが、医療職を含めて、必要なケースの検討というのはやっていきたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 結構です。 ◆橋本勝 委員 こういうホームレスの方々への自立支援をしていくに当たって、少なくなれば予算が減っていくというようなものであるんですか。かつて金券を配ったときなんかは、少なくなればそういうふうになったんでしょうけれども、今はどういうふうな形。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 数としては漸減をしているという状況でございますが、一方で、今の事業の中では自立支援センター事業につきましては、数が逆に稼働率はふえていくという状況がございまして、これは路上の方はやや年齢等がございまして、少しずつ減ってはいますが、例えば終夜営業の店舗に起居するとか、法律上のホームレスではないんですが、そういう方の支援ということで、住居を失ったような方については、必要に応じて自立支援センターを活用して支援を行っているという現実がございますので、事業全体としては予算は減ってはおらず、横ばいの予算をつけていただいているというのが現状でございます。 ◆渡辺学 委員 今、自立支援センターの稼働率が上がっているということ、箇所数は3カ所でしたっけ、市にあります。入居の、いわゆる不足していて入れないというとおかしいんですけれども、せっかく巡回相談員さんがそういう方と話をしながら、自立支援センターとかと、移行していくんだと思うんですけれども、今、入れないというような状況はないんですか。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 稼働率としては、90%前後を行き来しておりまして、完全に満床というケースは非常にまれですので、巡回でアプローチした方に対して、それが入居できないということは基本的にはないと考えております。 ◆渡辺学 委員 場所にもよるんでしょうけれども、いわゆる尻手駅のところにもあるんですけれども、あそこは部屋数が少ないんだと思うんですけれども、そこで入れなかったという話は聞いてはいるんですけれども、全体的には、今、入れないという状況はないということですか。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 3カ所ございますので、幸区のセンターに対しましては定員が15名と少なくなっておりまして、対象者も女性だったり、高齢の介助が必要な方ということなので、その場合は、川崎区もしくは高津区のセンターで対応するという体制をとっております。 ◆渡辺学 委員 今言われたなかなかそういう施設になじまないということもあると思うんですけれども、もう一つ、自立センター内のいわゆる環境といいますか、プライバシ-だとか、食事もあるんでしょうか。そうしたものがやはり今、いわゆる不満を持っていたりとか、そういうこともあるんじゃないかと思うんですけれども、その辺の改善というのは何か方向は示されているんですか。 ◎吉濵 生活保護・自立支援室担当課長 環境改善につきましては、特段ここがというのは聞いておらないところでございますが、やはり食事、例えば温かい食事を出すとかというのもありますので、今、そういうお弁当に対してみそ汁を温かいのを出すとか、そういう必要な心配りというか、環境改善というのは重要と考えておりますので、今後、その辺は検討してまいりたいと考えております。 ◆渡辺学 委員 利用者といいますか、今、入居されている方から、やはりぜひそうした声を聞いてもらって、少なくともこれから自立していくという部分での非常に助けになる場所にはなっていると思いますので、ぜひ利用者の声も聞いて、改善に少しでも結びつけていってもらえればいいかなと思いますので、お願いします。結構です。 ○押本吉司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「第4期川崎市ホームレス自立支援実施計画の策定について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでございました。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、その他でございますが、委員の皆さん、何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○押本吉司 委員長 ないようでしたら、ちょっとお忙しいところ大変恐縮なんですけれども、私ども正副委員長から1点、常任委員会における重点調査項目の選定につきまして御協議をお願いしたく、御提案を申し上げたいと思います。  この常任委員会における重点調査項目の選定につきましては、平成28年の議会改革検討委員会において協議された事項でありますので、まず事務局から概要について説明させます。 ◎浅野 書記 それでは、常任委員会における重点調査項目の選定について御説明させていただきます。  本件は、議会改革検討委員会において、「常任委員会における重点調査項目の選定」について協議され、協議の結果、平成28年12月13日の検討委員会において、「各常任委員会の判断を尊重し、必要に応じて重点調査項目を選定し、これを踏まえて所管事務の調査等を行うことができることとすることを確認した」との結論が出され、議長宛てに報告書が提出されております。
     その後、平成28年12月14日の議会運営委員会において、「常任委員会における重点調査項目の選定」について、検討委員会の報告書の内容のとおりとすることが確認されております。  したがいまして、常任委員会の重点調査項目の選定につきましては、各常任委員会におきまして、重点調査項目の選定を行うかどうかも含めまして、御協議いただければと思います。  説明については以上でございます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。私ども正副におきましては、本来なら市議会の持つ調査権に基づきまして、我々の関心のある事業について所管事務の報告等を求めることができますが、今年度の委員会運営に当たりましては、委員皆様から調査項目を御提案いただいて、問題意識を共有した中で、現地調査や議論等を進めることができれば一番理想的であると我々は考えております。例えば先日提出をいただきました視察調査票の項目においても、幾つか共通の施策もあるように思います。自民党や共産党会派から提案をいただきましたひきこもりサポーター派遣制度であったり、公明党会派からは生活就労支援の取り組みについては、今回多摩区で起きました殺傷事件にも通じる課題として想起されるところでございます。これらはあくまで一例でありますけれども、最大会派から1人会派の委員まで、各委員から屈託のない御意見、御提案を頂戴できればありがたいと思っております。  本日のところは、各会派、団の意見等も聴取の必要性がございますでしょうから、今年度、本委員会において、重点調査項目を選定し、調査を行うのか、もしくは現時点では見送るのかということにつきまして、お持ち帰りをいただいた上で、各会派で御検討いただきたく存じております。  そして、集約についてなんですけれども、6月の定例会の委員会審査が行われる予定でありますのが6月21日でございまして、再度そこで皆様方に御意見をいただいて、検討いたしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◆三宅隆介 委員 僕は検討委員会に入ったことがないので、わからないんですけれども、要するに、従来、行政側がこういうことを報告させていただきたいということで所管事務の報告がありましたけれども、そういう片側通行じゃなくて、委員会の中で、それぞれこれが今重要じゃないかとか、これが今審査が必要じゃないかというようなことを委員会で発議をしようということが前提ですか。 ○押本吉司 委員長 これまで多分正副を経験された方がいらっしゃればわかると思うんですけれども、大体我々の問題意識の中で所管事務なんかを求めることもあろうかと思うんですが、それを今回は各委員の皆様方からぜひとも御提案をいただいて、木曜日開催であれば、金曜日予備日であれば、その日を使って例えば所管事務の報告を受ける、もしくは現地調査に行く、年間を通して物事を設定するとか、いろいろあると思うんですけれども、各会派から1つずつ挙げてもらえば、それを消化できるのかなと思っておりますので、ぜひとも今回は我々の問題意識というよりも、この委員会皆さん方の共有した中で、そういったことを1日ないし2日やれればいいかなと私どもは考えております。 ◆大島明 委員 きょうは持ち帰りだろう。 ○押本吉司 委員長 それでよろしいですか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、持ち帰っていただいて御検討いただき、6月21日にまた検討したいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  それでは、以上で本日の健康福祉委員会を閉会いたします。                午後 0時16分閉会...