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  1. 川崎市議会 2019-02-08
    平成31年  2月環境委員会-02月08日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成31年  2月環境委員会-02月08日-01号平成31年 2月環境委員会 環境委員会記録 平成31年2月8日(水)   午前10時00分開会                午前11時48分閉会 場所:605会議室 出席委員廣田健一委員長、井口真美副委員長、坂本 茂、斎藤伸志、後藤晶一、      浜田昌利、雨笠裕治、木庭理香子、勝又光江、小田理恵子、添田 勝各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(上下水道局金子上下水道事業管理者中村担当理事総務部長事務取扱、        竹本経営管理部長大畑財務担当部長亀山水道部長平田下水道部長、        松川下水道施設担当部長山梨庶務課長舘経営企画課長松岡財務課長、        松田財務課担当課長飯島サービス推進課長松浦下水道管理課長、        室井下水道計画課長持田管路保全課長       (交通局)邉見交通局長篠原企画管理部長、一戸自動車部長北村庶務課長、        茂木経営企画課長藤平経営企画課担当課長関口経理課長澁谷管理課長 日 程 1 平成31年第1回定例会提出予定議案の説明      (交通局)     (1)議案第19号 川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定について
        (2)議案第20号 川崎市貸切自動車条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第54号 平成31年度川崎市自動車運送事業会計予算      (上下水道局)     (4)議案第15号 川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定について     (5)議案第16号 川崎市工業用水道条例の一部を改正する条例の制定について     (6)議案第17号 川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定について     (7)議案第18号 川崎市入江崎余熱利用プール条例の一部を改正する条例の制定について     (8)議案第51号 平成31年度川崎市下水道事業会計予算     (9)議案第52号 平成31年度川崎市水道事業会計予算     (10)議案第53号 平成31年度川崎市工業用水道事業会計予算     (11)議案第63号 平成30年度川崎市下水道事業会計補正予算     2 所管事務の調査(報告)      (上下水道局)     (1)私道共同排水設備の修繕に関する助成制度の創設について     3 その他                午前10時00分開会 ○廣田健一 委員長 ただいまから環境委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は環境委員会日程のとおりです。  初めに、交通局関係の「平成31年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎邉見 交通局長 おはようございます。平成31年第1回市議会定例会に提出を予定しております交通局関係の議案につきまして御説明申し上げます。  今回提出する議案は3件ございまして、初めに、「議案第19号 川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定について」を藤平経営企画課担当課長から御説明申し上げ、続いて、「議案第20号 川崎市貸切自動車条例の一部を改正する条例の制定について」を澁谷管理課長から御説明申し上げ、続いて、「議案第54号 平成31年度川崎市自動車運送事業会計予算」を関口経理課長から順次御説明申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎藤平 経営企画課担当課長 それでは、議案第19号について御説明申し上げますので、議案書の45ページをお開きください。  「議案第19号 川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、議案書の48ページをお開きください。制定要旨でございますが、この条例は、乗車料金を改定し、及び、回数乗車料金を廃止するため、制定するものでございます。  45ページにお戻りいただきまして、条例案の内容でございますが、初めに、第1条につきましては、税抜き運賃を据え置き、消費税及び地方消費税分を上乗せする方法を採用するとともに、回数乗車料金を廃止するものでございます。改正内容は、第2条第1項各号において回数乗車料金を廃止し、定期乗車料金通勤定期乗車券1箇月を9,450円、次のページに参りまして、通学定期乗車券(甲)1箇月を7,460円、通学定期乗車券(乙)1箇月を2,460円等に改定するものでございます。第2条第2項から第5項及び第6条の2の改正につきましては、回数乗車料金の廃止に伴い、所要の整備を行うものでございます。  次に、第2条につきましては、交通事業経営状況を踏まえ、乗車料金の上限を改めるものでございます。改正内容は、第2条第1項各号において、普通乗車料金の大人を220円に改定し、次のページに参りまして、定期乗車料金通勤定期乗車券1箇月を9,900円、通学定期乗車券(甲)1箇月を7,300円、通学定期乗車券(乙)1箇月を2,400円等に改定するものでございます。  次に、附則でございますが、次のページに参りまして、第1項は、この条例の施行期日を規則で定める日からとするものでございます。第2項、第3項及び第4項は、第1条の規定による改正に伴う経過措置で、第2項及び第3項は、施行日前に発行された回数乗車券の使用及び還付する場合の手数料について、第4項は、定期乗車券の使用について定めるものでございます。第5項及び第6項は、第2条の規定による改正に伴う経過措置で、第5項は、施行日前に発行された回数乗車券の使用について、第6項は、定期乗車券の使用について定めるものでございます。  次に、料金改定に至る経緯や状況等を御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の平成31年2月8日環境委員会の資料の一覧の1(1)議案第19号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目をお開きください。市バス事業では、これまで数次にわたる経営計画を策定し、増収策を推進するとともに、経営の効率化を進め、市民やお客様の大切な交通手段を確保してきました。しかしながら、今後、バス車両の更新等に係る資金需要の増加や軽油価格の高騰など、多くの資金が必要となるため、非常に厳しい経営状況が見込まれます。こうした状況においても、将来にわたり市バス輸送サービスを維持充実し、市民やお客様の交通手段を確保するため、料金改定をするものでございます。  乗車料金の改定における1の改定の概要でございますが、主な改定内容は、大人の普通乗車料金を210円から220円に改定し、横浜市と同額にするとともに、IC化の進展に伴い、回数乗車券の発売を終了するものでございます。また、通学定期乗車券につきましては、子育て世帯経済的負担を軽減するため改定せずに、現行の乗車料金と同額にしております。  今回の普通乗車料金の改定は、消費税率の引き上げに伴うものを除き、24年7カ月ぶりとなるものでございますが、この間、さまざまな取り組みにより経営改善を図ってきたところでございます。その内容は、2のこれまでの主な取組にありますとおり、営業所の管理委託の実施、諸手当の廃止、給与水準の見直し、路線の新設や深夜バスの拡充、バス車両の使用期間の延命化を行うことなどにも取り組んできたことにより、左下のグラフのとおり、直近では、純利益、いわゆる黒字を確保することができました。また、人口の増加や利用実態に合わせたダイヤ改正などを実施したことから、乗車料収入乗車人員も増加傾向で推移しているところでございます。  しかしながら、資料右上、3の今後の市バス事業運営に必要となる主な経費と収支見込にありますとおり、今後につきましては、バス車両の更新数の増加や営業所の建てかえ整備、軽油価格の高騰など、多くの資金が必要となる状況が見込まれ、現状のままでは、グラフにあるように、純損益は平成31年度以降赤字で推移し、平成36年度には資金不足比率が20%を超え、経営健全化団体になる状況でございます。  このような状況の中でも、安全を第一として、市民やお客様の足を確保するため、4の今後の主な取組として、計画的な車両の更新、営業所拠点の再編の検討、運転手・整備員の確保等として、運転手の養成枠の採用選考、安全な輸送サービスとして、安全最優先の徹底など、記載のとおり取り組んでまいります。  このような取り組みを進めるためには、5の料金改定後の収支見通しにありますとおり、時間外の縮減等による総人件費を抑制し、年間約1億円の効果を図るほか、料金改定を行い、その効果額年間約3億円により、右のグラフのように、純損益は平成37年度に黒字となり、また、資金不足は今後発生しないものと見込んでいるものでございます。  最後に、実施時期につきましては平成31年10月1日を予定しておりますが、バスの乗車料金は国の認可事項となってございますので、今定例会におきまして、改正条例の議決をいただいた上で、国へ変更認可申請を行うこととしておりますことから、新料金の施行時期につきましては、国の認可後に施行期日に関する規則で定めるものでございます。  次ページ以降に新旧運賃対照表及び条例の新旧対照表がございますので、後ほど御確認ください。  以上で議案第19号の御説明を終わらせていただきます。 ◎澁谷 管理課長 それでは、「議案第20号 川崎市貸切自動車条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の49ページをお開き願います。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、50ページをお開き願います。当議案は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、貸し切り自動車の運賃及び料金について、消費税率及び地方消費税率引き上げ相当分の改定を行うため、この条例を制定するものでございます。  49ページにお戻りください。条例改正案の内容でございますが、第4条の改正につきましては、運賃等に乗ずる割合を「100分の108」から「100分の110」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成31年10月1日から施行すると定めるものでございます。第2項及び第3項につきましては、経過措置として、施行日前に申し込まれた貸し切り自動車における運賃及び料金について、施行日前と施行日以後における消費税率及び地方消費税率の適用に関して定めたものでございます。  なお、お手元の端末に参考資料として、議案第20号の新旧対照表がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第20号の説明を終わらせていただきます。 ◎関口 経理課長 それでは、「議案第54号 平成31年度川崎市自動車運送事業会計予算」につきまして御説明申し上げます。  平成31年度川崎市企業会計予算の183ページをお開き願います。  第1条は総則でございます。  第2条は業務の予定量で、車両数は、乗合344両、貸切5両、年間走行キロは、乗合1,313万7,000キロメートル、貸切6万キロメートル、年間輸送人員は、乗合4,944万人、貸切38万5,000人、1日平均輸送人員は、乗合13万5,082人、貸切1,052人と予定するものでございます。  次に、主要な建設改良事業でございますが、バス停留所施設整備事業が4,135万4,000円、乗合自動車購入費が7億8,403万2,000円、運転手養成事業が4,059万円、乗車券管理事務が3億633万7,000円をもちまして施行するものでございます。  第3条の収益的収入及び支出と、次のページに参りまして、第4条の資本的収入及び支出につきましては、後ほど別冊の予算明細書により御説明申し上げます。  なお、第4条、括弧書きに記載してございますが、資本的収入額資本的支出額に対し不足する額1億9,203万7,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補填いたします。  右のページに参りまして、第5条は債務負担行為で、上平間営業所建替整備事業費の後年度にわたる事業につきまして、期間及び限度額を本表記載のとおりと定めるものでございます。  第6条は企業債でございます。起債の目的は自動車運送事業で、限度額を12億4,300万円、起債の方法、利率及び償還の方法を本表記載のとおりと定めるものでございます。  第7条は一時借入金で、限度額を30億円と定めるものでございます。  第8条は予定支出の各項の経費の金額の流用について定めるものでございます。  次のページに参りまして、第9条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費55億4,660万2,000円と定めるものでございます。  第10条は他会計からの補助金で、一般会計からの補助金を10億8,593万円と定めるものでございます。  続きまして、第3条収益的収入及び支出並びに第4条資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、別冊の議案第54号参考資料、平成31年度川崎市自動車運送事業会計予算明細書の2ページをお開き願います。  初めに、収益的収入及び支出でございますが、収入の第1款自動車運送事業収益の本年度予定額は104億6,888万5,000円で、前年度と比較して4億6,367万5,000円の増となっております。  この内訳といたしまして、第1項営業収益は88億9,080万9,000円で、1億9,790万9,000円の増となっておりますが、これは乗合乗車料収益等の運輸収益の増などによるものでございます。  第2項営業外収益は15億7,707万6,000円で、2億6,576万6,000円の増となっておりますが、これは一般会計補助金等の他会計補助金の増などによるものでございます。  4ページに参りまして、第3項特別利益は100万円で、前年度と同額でございます。  6ページに参りまして、支出でございますが、第1款自動車運送事業費用の本年度予定額は105億9,953万7,000円で、前年度と比較して5億1,569万6,000円の増となっております。  この内訳といたしまして、第1項営業費用は102億8,758万1,000円で、5億839万3,000円の増となっております。  この主な増減でございますが、8ページに参りまして、第2目車両保存費が6,629万8,000円の増となっております。これは乗り合いバスの除却に伴う固定資産除却損の増などによるものでございます。  12ページに参りまして、第4目運輸管理費が2億4,564万円の増となっております。これは営業所管理委託に係る委託料の増などによるものでございます。  続いて、16ページに参りまして、第7目減価償却費が1億6,004万1,000円の増となっております。これは有形固定資産減価償却費の増などによるものでございます。  次に、18ページに参りまして、第2項営業外費用は3億45万6,000円で、730万3,000円の増となっておりますが、これは企業債利息の増などによるものでございます。  第3項特別損失は150万円、第4項予備費は1,000万円で、それぞれ前年度と同額でございます。  以上が収益的収入及び支出の内容でございます。  次に、資本的収入及び支出につきまして御説明いたしますので、20ページをお開き願います。  第1款自動車運送事業資本的収入の本年度予定額は14億2,941万6,000円で、前年度と比較して3億8,878万3,000円の増となっております。これは、乗合自動車購入費の増、ICカード導入事業費の増等に伴う企業債の増などによるものでございます。  22ページに参りまして、第1款自動車運送事業資本的支出の本年度予定額は16億2,145万3,000円で、前年度と比較して3億5,458万円の増となっております。これは、乗合自動車購入費の増に係る車両費の増、ICカード導入事業費の増に係る機械諸器具費の増などによるものでございます。  以上で「議案第54号 平成31年度川崎市自動車運送事業会計予算」の説明を終わらせていただきますが、詳細につきましては、先ほどの平成31年度川崎市企業会計予算の188ページ以降にございます自動車運送事業会計予算に関する説明書に、キャッシュ・フロー計算書損益計算書貸借対照表などを記載しておりますので、別冊の平成31年度川崎市自動車運送事業会計予算参考資料とあわせて、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○廣田健一 委員長 それでは、以上で交通局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 続きまして、上下水道局関係の「平成31年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 上下水道事業管理者 おはようございます。平成31年第1回市議会定例会に提出を予定しております上下水道局関係の議案につきまして御説明申し上げます。  今回提出いたしますのは、「議案第15号 川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第16号 川崎市工業用水道条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第17号 川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第18号 川崎市入江崎余熱利用プール条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第51号 平成31年度川崎市下水道事業会計予算」、「議案第52号 平成31年度川崎市水道事業会計予算」、「議案第53号 平成31年度川崎市工業用水道事業会計予算」、「議案第63号 平成30年度川崎市下水道事業会計補正予算」の8件でございます。  内容につきましては、初めに、議案第15号から第18号につきまして舘経営企画課長から、議案第51号から第53号及び第63号につきまして松岡財務課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎舘 経営企画課長 それでは、「議案第15号 川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定について」御説明させていただきますので、議案書の37ページをお開き願います。  川崎市水道条例の一部を改正する条例を制定するものでございまして、次のページに参りまして、38ページの制定要旨にございますように、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、水道料金及び水道利用加入金について、消費税率及び地方消費税率引き上げ相当分の改定を行うため、この条例を制定するものでございます。  それでは、条例の改正内容を御説明させていただきますので、お手元の端末の平成31年2月8日環境委員会の資料一覧のページの1(4)から(7)、議案第15号から18号のファイルをお開きください。  3ページの川崎市水道条例新旧対照表をごらん願います。第27条は水道料金について規定しておりまして、第1項中、「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。  4ページをお開き願います。第32条は水道利用加入金について規定しておりまして、第2項中、「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。  5ページをお開き願います。第4項はメーターを共用する共同住宅等に係る水道利用加入金について規定しておりまして、第1号及び第2号中、「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。  次に、附則について御説明させていただきますので、議案書にお戻りいただきまして、37ページをお開き願います。  附則の第1項は、この条例の施行期日を平成31年10月1日とするものでございます。  第2項は、経過措置として、水道料金の徴収における税率の適用関係を明確にするもので、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律、附則第16条第1項において読みかえて準用する同法附則第5条第2項の適用を受ける水道の使用に係る料金については、なお従前の例によると定めるものでございます。  続きまして、議案書の39ページをお開き願います。「議案第16号 川崎市工業用水道条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  川崎市工業用水道条例の一部を改正する条例を制定するものでございまして、下段の制定要旨にございますように、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、水道料金について、消費税率及び地方消費税率引き上げ相当分の改定を行うため、この条例を制定するものでございます。  それでは、条例の改正内容を御説明させていただきますので、お手元の端末のファイル7ページをお開き願います。川崎市工業用水道条例新旧対照表でございます。第19条は水道料金について規定しておりまして、第1項中、「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。  次に、附則について御説明させていただきますので、議案書にお戻りいただきまして、39ページをお開き願います。附則として、この条例の施行期日を平成31年10月1日とするものでございます。
     続きまして、議案書の41ページをお開き願います。「議案第17号 川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  川崎市下水道条例の一部を改正する条例を制定するものでございまして、次のページに参りまして、42ページの制定要旨にございますように、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、下水道使用料について、消費税率及び地方消費税率引き上げ相当分の改定を行うため、この条例を制定するものでございます。  それでは、条例の改正内容を御説明させていただきますので、お手元の端末のファイル8ページをお開き願います。川崎市下水道条例新旧対照表でございます。第12条は下水道使用料について規定しておりまして、第12条中、「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。  次に、附則について御説明させていただきますので、議案書にお戻りいただきまして、41ページをお開き願います。  附則の第1項は、この条例の施行期日を平成31年10月1日とするものでございます。  第2項は、経過措置として、下水道使用料の徴収における税率の適用関係を明確にするもので、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律、附則第16条第1項において読みかえて準用する同法附則第5条第2項の適用を受ける下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例によると定めるものでございます。  次に、水道料金及び下水道使用料経過措置について御説明いたしますので、お手元の端末のファイル11ページをお開き願います。  資料2、水道料金及び下水道使用料経過措置についてでございますが、1の条例に規定している経過措置につきましては、先ほど御説明いたしました条例の附則を記載しております。  次に、2の経過措置による税率の適用をごらんください。経過措置によりまして、水道料金及び下水道使用料につきましては、平成31年10月1日前から引き続いて使用している使用者の、同日以後の最初の検針分までは8%、その次の検針分からは10%の税率を適用するとするものでございます。下段に実例を2つ記載しておりますので、後ほどごらん願います。  なお、一番下の米印にございますように、工業用水道は、日量契約により水道料金を1日ごとに確定しておりますので、同様の経過措置はございません。  次に、12ページをお開き願います。参考といたしまして、経過措置に関する関係法令の抜粋とその説明を記載してございますので、こちらも後ほどごらん願います。  次のページに参りまして、資料3として、今回の条例改正の根拠となります関係法令の抜粋がございますので、後ほどごらん願います。  続きまして、「議案第18号 川崎市入江崎余熱利用プール条例の一部を改正する条例の制定について」御説明させていただきますので、議案書の43ページをお開き願います。  川崎市入江崎余熱利用プール条例の一部を改正する条例を制定するものでございまして、次のページに参りまして、44ページの下段の制定要旨にございますように、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、入江崎余熱利用プールの使用料について、消費税率及び地方消費税率引き上げ相当分の改定を行うため、この条例を制定するものでございます。  それでは、改正内容を御説明させていただきますので、お手元の端末のファイル10ページをお開き願います。川崎市入江崎余熱利用プール条例新旧対照表でございます。  第6条におきまして、「プールを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。」としておりまして、別表において、税込みの使用料を規定しております。税率の引き上げに伴い、別表の1、一般使用料の15歳以上の者の基本料金「510円」を「520円」に改めるものでございます。  なお、10円未満につきましては、これまでと同様に、利便性などを考慮し、切り捨てとしたものでございまして、15歳以上の者の超過料金と3歳以上15歳未満の者の基本料金及び超過料金については改定はございません。  次に、別表の2、水泳教室使用料の週1回コースの金額「5,650円」を「5,760円」に、週2回コースの金額「7,200円」を「7,330円」に、短期集中コースの金額「6,170円」を「6,280円」に改めるものでございます。  なお、別表2の表中の金額は、上限を定め、その金額以内で管理規程で定める額としておりまして、管理規程におきまして、週1回コース、週2回コース、短期集中コースの区分ごとに、対象者を15歳以上の者、3歳以上15歳未満の者、親と子に区分し、金額を定めておりますので、税率の引き上げに伴い、改定を行う予定でございます。  最後に、附則について御説明させていただきますので、議案書にお戻りいただきまして、43ページをお開き願います。附則の第1項は、この条例の施行期日を平成31年10月1日とするものでございます。  次のページに参りまして、第2項は、経過措置として、入江崎余熱利用プールの使用料における税率の適用関係を明確にするもので、「改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の川崎市入江崎余熱利用プールの使用に係る使用料について適用し、同日前の川崎市入江崎余熱利用プールの使用に係る使用料については、なお従前の例による。」と定めるものでございます。  説明は以上でございます。 ◎松岡 財務課長 引き続きまして、「議案第51号 平成31年度川崎市下水道事業会計予算」について御説明申し上げますので、お手元の平成31年度川崎市企業会計予算の47ページをお開き願います。  第1条は総則でございます。  第2条は業務の予定量で、処理面積は1万713ヘクタール、水洗化助成戸数は74戸を予定するものでございます。また、主要な建設改良事業でございますが、下水幹枝線、ポンプ場及び水処理センター等整備事業を190億9,988万9,000円をもちまして施行するものでございます。  第3条収益的収入及び支出と、48ページに参りまして、第4条資本的収入及び支出につきましては、後ほど別冊の予算明細書により御説明申し上げます。  49ページに参りまして、第5条は債務負担行為で、入江崎余熱利用プール管理運営委託経費のほか、「水洗便所改造等資金融資あっせん」に伴う金融機関に対する損失補償までの後年度にわたる事項につきまして、期間及び限度額を記載のとおり定めるものでございます。  第6条は企業債で、起債の目的、限度額を、1の公共下水道整備事業133億2,200万円、50ページに参りまして、2の借換債110億4,500万円とそれぞれ定めるほか、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものでございます。  第7条は一時借入金で、事業運営のための一時借入金の限度額を240億円と定めるものでございます。  第8条は予定支出の各項の経費の金額の流用について、第9条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費を37億8,003万7,000円と定めるものでございます。  第10条は他会計からの補助金で、一般会計から下水道事業会計への補助金の額を121億6,140万3,000円と定めるものでございます。  続きまして、先ほどの第3条収益的収入及び支出と第4条資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、別冊の議案第51号参考資料、平成31年度川崎市下水道事業会計予算明細書の2ページをお開き願います。  それでは、収益的収入及び支出から御説明申し上げます。  初めに、収入でございますが、第1款下水道事業収益の本年度予定額は441億6,199万円で、前年度と比較いたしますと4億2,922万1,000円の減となっております。  第1項営業収益は358億8,783万1,000円で、1億2,097万2,000円の減となっておりますが、これは主に第2目一般会計負担金が減少したことなどによるものでございます。  第2項営業外収益は82億7,314万9,000円で、3億824万9,000円の減となっておりますが、4ページに参りまして、これは主に第3目長期前受金戻入が減少したことなどによるものでございます。  第3項特別利益は101万円で、前年度と同額でございます。  次に、支出について御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。  第1款下水道事業費用の本年度予定額は399億8,774万3,000円で、前年度と比較いたしますと18億162万7,000円の減となっております。第1項営業費用は358億6,240万9,000円で、1億9,831万5,000円の減となっておりますが、22ページに参りまして、これは主に第10目減価償却費が減少したことなどによるものでございます。  次に、24ページに参りまして、第2項営業外費用は40億9,378万4,000円で、10億2,192万4,000円の減となっておりますが、これは主に第1目支払利息及び企業債取扱諸費が減少したことなどによるものでございます。  第3項特別損失は1,155万円で、5億8,138万8,000円の減となっておりますが、これは主にその他特別損失が減少したことによるものでございまして、新会計基準適用に伴う退職給付引当金の分割計上が平成30年度をもって終了したことによるものでございます。  第4項は予備費でございます。  以上が収益的収入及び支出の主な内容でございます。  次に、資本的収入及び支出について御説明申し上げますので、26ページをお開き願います。  初めに、収入でございますが、第1款下水道事業資本的収入の本年度予定額は345億1,429万7,000円で、前年度と比較いたしますと90億485万9,000円の減となっております。  第1項企業債は243億6,700万円で、76億5,400万円の減となっておりますが、これは資本費平準化債が減少したことなどによるものでございます。  第2項一般会計出資金は48億円で、4億8,265万3,000円の減となっておりますが、これは元金償還金財源不足額に対する出資金が減少したことによるものでございます。  第3項国庫補助金は50億円で、前年度と同額でございます。  第4項負担金は2万円で、2,889万7,000円の減となっておりますが、これは第1目工事負担金が減少したことによるものでございます。  第5項寄附金、第6項水洗便所等貸付事業収入は科目設定でございます。  28ページに参りまして、第7項基金繰入金は3億4,720万7,000円で、8億3,930万9,000円の減となっておりますが、これは公債償還準備金からの繰入金が減少したことによるものでございます。  第8項固定資産売却代金、第9項投資収入、第10項その他資本的収入は科目設定でございます。  次に、支出について御説明申し上げますので、30ページをお開き願います。  第1款下水道事業資本的支出の本年度予定額は532億6,485万円で、前年度と比較いたしますと85億5,736万4,000円の減となっております。  第1項建設改良費は190億9,988万9,000円で、1,147万円の増となっておりますが、これは、32ページに参りまして、第3目給与費が増加したことによるものでございます。  第2項企業債償還金は323億3,974万8,000円で、78億7,937万5,000円の減、34ページに参りまして、第3項水洗便所等貸付事業費は科目設定でございます。  第4項投資は18億1,518万3,000円で、6億8,945万9,000円の減となっておりますが、これは第1目公債償還準備金が減少したことによるものでございます。  第5項は予備費でございます。  次に、前に戻りまして、28ページをお開き願います。欄外に記載がございますように、資本的収入額資本的支出額に対し不足する額187億5,055万3,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補填するものでございます。  続きまして、損益について御説明申し上げますので、平成31年度川崎市企業会計予算の74ページをお開き願います。  平成31年度川崎市下水道事業予定損益計算書でございます。収益及び費用の内容につきましては、先ほど予算明細書で御説明申し上げた内容と重複いたしますので割愛させていただきますが、その結果といたしまして、75ページに参りまして、下から4行目の当年度純利益は30億3,834万4,000円となっております。  以上で平成31年度川崎市下水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。  なお、詳細につきましては、52ページ以降にございます下水道事業会計予算に関する説明書に、キャッシュ・フロー計算書貸借対照表などを記載しておりますので、別冊の平成31年度川崎市下水道事業会計予算参考資料とあわせて御参照いただきたいと存じます。  続きまして、「議案第52号 平成31年度川崎市水道事業会計予算」について御説明申し上げますので、93ページをお開き願います。  第1条は総則でございます。  第2条は業務の予定量で、給水戸数は74万2,521戸、年間総配水量は1億8,160万9,200立方メートル、1日平均配水量は49万6,200立方メートルを予定するものでございます。また、主要な建設改良事業でございますが、浄水施設費が15億7,793万7,000円、耐震管路等整備事業が59億2,832万3,000円をもちまして施行するものでございます。  第3条収益的収入及び支出と、94ページに参りまして、第4条資本的収入及び支出につきましては、後ほど別冊の予算明細書により御説明申し上げます。  95ページに参りまして、第5条は債務負担行為で、平成31年度原水・浄水・配水施設関連経費のほか、「給水装置改良資金融資」に伴う金融機関に対する損失補償までの後年度にわたる事項につきまして、期間及び限度額を記載のとおり定めるものでございます。  第6条は企業債で、起債の目的、限度額を、1の水道浄水施設等整備事業13億6,000万円、2の水道配水施設等整備事業2億300万円、3の耐震管路等整備事業46億7,000万円、4の川崎縦貫道路関連施設整備事業4,100万円とそれぞれ定めるほか、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものでございます。  96ページに参りまして、第7条は一時借入金で、事業運営のための一時借入金の限度額を20億円と定めるものでございます。  第8条は予定支出の各項の経費の金額の流用について、第9条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費を54億3,868万6,000円と定めるものでございます。  第10条は他会計からの補助金で、一般会計から水道事業会計への補助金の額を1億9,954万2,000円と定めるものでございます。  第11条はたな卸資産購入限度額で、4億6,800万円と定めるものでございます。  続きまして、先ほどの第3条収益的収入及び支出と第4条資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、別冊の議案第52号参考資料、平成31年度川崎市水道事業会計予算明細書の2ページをお開き願います。  それでは、収益的収入及び支出から御説明申し上げます。  初めに、収入でございますが、第1款水道事業収益の本年度予定額は353億1,903万7,000円で、前年度と比較いたしますと1億4,834万9,000円の増となっております。  第1項営業収益は315億3,332万4,000円で、3億5,634万9,000円の増となっておりますが、これは主に第1目給水収益が消費税率引き上げを見込んだことに伴い増加したことなどによるものでございます。  4ページに参りまして、第2項営業外収益は37億8,128万2,000円で、2億785万4,000円の減となっておりますが、これは主に第4目水道利用加入金が減少したことなどによるものでございます。  第3項特別利益は443万1,000円で、14万6,000円の減となっております。  次に、支出について御説明申し上げますので、8ページをお開き願います。  第1款水道事業費用の本年度予定額は333億2,516万7,000円で、前年度と比較いたしますと12億4,243万1,000円の減となっております。  第1項営業費用は320億8,389万1,000円で、12億9,858万8,000円の減となっておりますが、16ページをお開き願います。これは、主に第5目給水費のうち、19ページに参りまして、修繕費が老朽給水管の計画更新の終了に伴い減少したことなどによるものでございます。  28ページに参りまして、第2項営業外費用は12億2,092万6,000円で、5,822万2,000円の増、第3項特別損失は1,035万円で、206万5,000円の減となっておりまして、第4項は予備費でございます。  以上が収益的収入及び支出の主な内容でございます。  次に、資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、30ページをお開き願います。  初めに、収入でございますが、第1款水道事業資本的収入の本年度予定額は67億3,320万6,000円で、前年度と比較いたしますと30億1,573万4,000円の減となっております。  第1項企業債は62億7,400万円で、26億2,800万円の減となっておりますが、これは主に第1目建設企業債が施設、管路の更新・耐震化に伴う事業費の減に伴い減少したことによるものでございます。  第2項出資金は400万円で、400万円の減、第3項補助金は1億2,473万9,000円で、4億9,492万1,000円の減となっておりますが、これは主に補助対象工事がないことにより県補助金が減少したものでございます。  第4項負担金は3億3,043万7,000円で、1億1,118万7,000円の増となっておりますが、これは主に第1目工事負担金が増加したことによるものでございます。  第5項融資補償金返還金、32ページに参りまして、第6項固定資産売却代金及び第7項その他の資本的収入は科目設定でございます。  次に、支出について御説明申し上げますので、34ページをお開き願います。第1款水道事業資本的支出の本年度予定額は141億8,597万1,000円で、前年度と比較いたしますと22億3,841万6,000円の減となっております。  第1項建設改良費は109億5,539万5,000円で、22億830万1,000円の減となっておりますが、これは主に第3目配水施設費で配水池耐震化事業の進展により事業費が減少したことなどによるものでございます。  38ページに参りまして、第2項投資は400万円で、400万円の減、40ページに参りまして、第3項企業債償還金は32億2,154万6,000円で、2,611万5,000円の減、第4項補助金返還金、第5項融資補償金及び第6項その他の資本的支出は科目設定、第7項は予備費でございます。  次に、前に戻りまして、32ページをお開き願います。欄外に記載がございますように、資本的収入額資本的支出額に対し不足する額74億5,276万5,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補填するものでございます。  続きまして、損益について御説明申し上げますので、平成31年度川崎市企業会計予算の120ページをお開き願います。  平成31年度川崎市水道事業予定損益計算書でございます。収益及び費用の内容につきましては、予算明細書と重複いたしますので割愛させていただきますが、その結果といたしまして、121ページに参りまして、下から4行目の当年度純利益は11億2,815万6,000円となっております。  以上で平成31年度川崎市水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。  なお、詳細につきましては、98ページ以降にございます水道事業会計予算に関する説明書及び別冊の平成31年度川崎市水道事業会計予算参考資料とあわせて御参照いただきたいと存じます。  続きまして、「議案第53号 平成31年度川崎市工業用水道事業会計予算」について御説明申し上げますので、139ページをお開き願います。  第1条は総則でございます。
     第2条は業務の予定量で、給水事業所数は59社79工場、年間総契約水量は1億8,873万8,880立方メートル、1日当たり契約水量は51万5,680立方メートルを予定するものでございます。また、主要な建設改良事業でございますが、浄水施設費が2億7,895万3,000円、配水施設費が2億6,174万3,000円をもちまして施行するものでございます。  第3条収益的収入及び支出と、140ページに参りまして、第4条資本的収入及び支出につきましては、後ほど別冊の予算明細書により御説明申し上げます。  141ページに参りまして、第5条は債務負担行為で、平成31年度原水・浄水・配水施設関連経費のほか、設備管理システム構築関連経費までの後年度にわたる事項につきまして、期間及び限度額を記載のとおり定めるものでございます。  第6条は企業債で、起債の目的、限度額を1の工業用水道浄水施設等整備事業1億2,200万円と定めるほか、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものでございます。  第7条は一時借入金で、事業運営のための一時借入金の限度額を5億円と定めるものでございます。  第8条は予定支出の各項の経費の金額の流用について、142ページに参りまして、第9条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費を7億8,270万5,000円と定めるものでございます。  第10条は他会計からの補助金で、一般会計から工業用水道事業会計への補助金の額を1億7,724万5,000円と定めるものでございます。  第11条はたな卸資産購入限度額で、1,200万円と定めるものでございます。  続きまして、先ほどの第3条収益的収入及び支出と第4条資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、別冊の議案第53号参考資料、平成31年度川崎市工業用水道事業会計予算明細書の2ページをお開き願います。  それでは、収益的収入及び支出から御説明申し上げます。  初めに、収入でございますが、第1款工業用水道事業収益の本年度予定額は78億5,636万8,000円で、前年度と比較いたしますと9,885万2,000円の増となっております。  第1項営業収益は76億8,097万4,000円で、1億71万円の増となっておりますが、これは第1目給水収益が増加したことなどによるものでございます。  第2項営業外収益は1億7,536万4,000円で、185万8,000円の減となっておりますが、これは第2目他会計補助金が減少したことなどによるものでございます。  4ページに参りまして、第3項特別利益は科目設定でございます。  次に、支出について御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。  第1款工業用水道事業費用の本年度予定額は74億3,130万2,000円で、前年度と比較いたしますと2億3,962万6,000円の増となっております。  第1項営業費用は71億7,703万円で、2億2,341万1,000円の増となっておりますが、18ページをお開き願います。これは主に第8目資産減耗費が増加したことなどによるものでございます。  20ページに参りまして、第2項営業外費用は2億4,425万2,000円で、1,621万5,000円の増となっておりますが、これは第2目消費税及び地方消費税が増加したことなどによるものでございます。  第3項特別損失は科目設定でございまして、第4項は予備費でございます。  以上が収益的収入及び支出の主な内容でございます。  次に、資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、22ページをお開き願います。  初めに、収入でございますが、第1款工業用水道事業資本的収入の本年度予定額は2億6,577万円で、前年度と比較いたしますと3億6,262万3,000円の減となっております。  第1項企業債は1億2,200万円で、3億6,600万円の減となっておりますが、これは第1目建設企業債が施設の更新等に伴う事業費の減に伴い減少したことによるものでございます。  第2項補助金は1億4,374万円で、337万7,000円の増となっておりますが、これは第1目一般会計補助金が増加したことによるものでございます。  第3項負担金、第4項固定資産売却代金及び第5項その他の資本的収入は科目設定でございます。  次に、支出について御説明申し上げますので、24ページをお開き願います。  第1款工業用水道事業資本的支出の本年度予定額は15億7,869万3,000円で、前年度と比較いたしますと6億4,300万2,000円の減となっております。  第1項建設改良費は8億8,320万4,000円で、6億4,852万1,000円の減となっておりますが、これは主に第3目配水施設費で配水支管布設替工事が減少したことなどによるものでございます。  26ページに参りまして、第2項企業債償還金は6億9,046万9,000円で、551万9,000円の増、第3項補助金返還金及び第4項その他の資本的支出は科目設定で、第5項は予備費でございます。  次に、前に戻りまして、22ページをお開き願います。欄外に記載がございますように、資本的収入額資本的支出額に対し不足する額13億1,292万3,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補填するものでございます。  続きまして、損益について御説明申し上げますので、平成31年度川崎市企業会計予算の164ページをお開き願います。平成31年度川崎市工業用水道事業予定損益計算書でございます。  収益及び費用の内容につきましては、予算明細書と重複いたしますので割愛させていただきますが、その結果といたしまして、165ページに参りまして、下から4行目の当年度純利益は3億4,887万5,000円となっております。  以上で平成31年度川崎市工業用水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。  なお、詳細につきましては、144ページ以降にございます工業用水道事業会計予算に関する説明書及び別冊の平成31年度川崎市工業用水道事業会計予算参考資料とあわせて御参照いただきたいと存じます。  続きまして、「議案第63号 平成30年度川崎市下水道事業会計補正予算」について御説明申し上げますので、青い表紙の平成30年度川崎市一般会計補正予算(その2)の41ページをお開き願います。  「議案第63号 平成30年度川崎市下水道事業会計補正予算」でございます。今回の補正は、国費の認証増に伴う建設改良事業費などの増額に関しまして、補正をお願いするものでございます。  それでは、内容について御説明申し上げます。  第1条は総則でございます。  第2条は、業務の予定量のうち、(3)の主要な建設改良事業につきまして、既決予定額を9億4,000万円増額し、200億2,841万9,000円と改めるものでございます。  第3条は、当初予算の第4条に定めた資本的収入及び支出を改めるものでございます。当初予算第4条の本文括弧書き中の資本的収支不足額の補填説明のうち、資本的収入額資本的支出額に対し不足する額183億305万8,000円を183億345万8,000円に改め、その不足額に対する補填財源でございます当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9億6,027万1,000円を9億9,126万2,000円に、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金147億6,048万8,000円を147億2,989万7,000円に改めるものでございます。  次に、収入でございますが、第1款下水道事業資本的収入の既決予定額を9億3,960万円増額し、補正後の収入予定額を444億5,875万6,000円と改めるものでございます。この内容でございますが、第1項企業債で4億1,800万円の増額、第3項国庫補助金で5億2,160万円の増額を行うものでございます。  次に、42ページに参りまして、支出でございますが、第1款下水道事業資本的支出の既決予定額を9億4,000万円増額し、補正後の支出予定額を627億6,221万4,000円に改めるものでございます。この内容でございますが、第1項建設改良費で9億4,000万円の増額を行うものでございます。  次の第4条は、当初予算の第6条に定めた企業債の限度額を改めるものでございます。この内容でございますが、1の公共下水道整備事業の限度額を4億1,800万円増額し、補正後の限度額を136億9,500万円と改めるものでございまして、補正後の企業債総合計の限度額は324億3,900万円となるものでございます。  以上で平成30年度川崎市下水道事業会計補正予算の説明を終わらせていただきます。  なお、詳細につきましては、44ページ以降にございます補正予算に関する説明書を御参照いただきたいと存じます。  上下水道局関係提出予定議案の説明は以上でございます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○廣田健一 委員長 それでは、以上で上下水道局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、上下水道局から所管事務の調査として「私道共同排水設備の修繕に関する助成制度の創設について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 上下水道事業管理者 続きまして、「私道共同排水設備の修繕に関する助成制度の創設について」御報告をさせていただきます。  内容につきましては、松浦下水道管理課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎松浦 下水道管理課長 それでは、「私道共同排水設備の修繕に関する助成制度の創設について」御報告申し上げます。  お手元の端末の平成31年2月8日環境委員会の資料一覧ページの2(1)私道共同排水設備の修繕に関する助成制度の創設についてのファイルをお開きください。  初めに、表紙の次のページをごらんいただき、資料右下にお示ししております2ページの1、私道共同排水設備の概要をごらん願います。私道共同排水設備とは、私道に面した複数の排水設備設置義務者が下水を宅地から公共下水道へ共同で排除する排水設備をいいます。下に合流地域の場合の標準的なモデル図を示しております。凡例に従い、右側の水色が公道、濃い緑色が公共下水道、中央の白色が私道、赤色が私道内に敷設された私道共同排水設備でございます。  3ページに参りまして、2、制度創設の背景・経緯でございます。初めに、(1)背景でございますが、現在、本市の下水道は、普及促進から維持管理の時代に移行してきております。下水道法上、所有者等が修繕等を行う私道共同排水設備についても、老朽化の進行による修繕についての相談や問い合わせが年々増加するとともに、私道共同排水設備のふぐあいなどによる公共下水道への影響もあらわれてきております。そういった中で、修繕に関する助成制度の創設についての要望も寄せられるようになってきております。下の棒グラフは、私道共同排水設備の修繕に関する問い合わせ件数の平成25年度からの推移でございまして、凡例にありますように、緑色が取付管、オレンジ色が排水管、青色がます蓋の件数、紫色が合計数でございまして、年々増加傾向にあることがわかります。  次に、(2)排水設備指定工事店から見た制度の必要性についてでございますが、昨年の11月に、川崎市に登録をしている排水設備指定工事店に私道共同排水設備のふぐあい対応や制度の必要性についてアンケート調査を行いました。下の円グラフは、その結果をまとめたものでございます。  左のグラフは、お客様から排水設備指定工事店にありましたふぐあい等の相談内容でございまして、割合の多いものから、排水管の詰まりが39%、ますの破損が33%、道路陥没が20%、排水管の破損が8%となっております。  続いて、中央のグラフは、指定工事店が施行した修繕工事の実績でございまして、ます・マンホールの修繕が64%、私道排水管の修繕が21%、私道取付管の修繕が15%となっております。  これらを踏まえまして、実際にお客様と接している排水設備指定工事店が感じている制度の必要性についてでございますが、本制度が必要であるが34%、どちらかといえば必要であるが32%で、合わせて回答の66%が必要性を感じているものでございます。  4ページに参りまして、(3)公共下水道への影響でございますが、青色の枠で囲った写真が私道共同排水設備のふぐあいの状況でございます。左側の写真は、私道排水管の破損により、ますが詰まったものでございます。中央の写真は、私道排水管の破損により土砂が流入し、道路が陥没したものでございます。右側の写真は、ますが破損したもので、雨水などが混入することとなるものでございます。  これらの私道共同排水設備のふぐあいが適正に修繕されないと、下の赤色の枠で囲った左側の写真のように、ますの詰まりにより汚水があふれたり、中央の写真のように、土砂の流入により公共下水道管が詰まったり、右側の写真のように、雨水などの混入により溢水したりし、市民生活の基盤として利用されている公共下水道への悪影響を及ぼすものでございます。  このように、私道共同排水設備が適正に維持管理されない状況は、市民生活のみならず、公共下水道の適正な保全にも影響を及ぼすこととなるものでございます。  そこで、3、制度の創設でございますが、下の青色の線で囲った公共下水道の適正な保全を目的に、市民の快適な生活環境・公衆衛生の維持、老朽化した排水設備に起因する社会経済活動への影響の軽減、市民の安心・安全の確保を達成するために、下の赤枠で囲った私道共同排水設備の修繕を行う者に対して助成金を交付する制度を創設するものでございます。  5ページに参りまして、4、制度の概要でございます。初めに、(1)助成対象でございますが、私道共同排水設備の修繕工事及びこれに付随する附帯工事でございまして、私道排水管の一部の修理や私道ますの部材を取りかえるなど、機能を維持する行為を対象とするものでございます。  次に、(2)助成条件でございますが、私道の幅員が1メートル以上あり、かつ、一端が公道に接続していること、私道共同排水設備に汚水を排除する建築物が2戸以上あること、敷設後10年を経過していること、敷設時期が不明の場合は、告示後11年を経過していること、利害関係人全員の承諾を得ていることでございます。  次に、(3)助成対象工事の範囲でございますが、下の助成対象範囲図において、赤色で示された①の私道ますまたはマンホール相互間を接続する私道排水管の一部、②の私道ます及び私道マンホールの高さ調整、部材の取りかえなど、③及び④の私道取付管、(1)助成対象でいう附帯工事に当たる試験掘り、ガス・水道の切り回し、道路の復旧などでございます。  6ページに参りまして、(4)助成率でございますが、工事費の10分の7を助成するものでございます。  次に、(5)計画事業費と財源でございますが、計画事業費は年1,000万円、財源は下水道使用料でございます。  次に、(6)制度の流れでございますが、こちらは、申請者が排水設備指定工事店に修繕工事を依頼するところから、助成金を受領し、工事代金を支払うまでの制度利用の標準的な一連の流れを示したものとなります。後ほどごらんください。  7ページに参りまして、(7)制度運用開始時期でございますが、平成31年4月1日から運用開始を予定するものでございます。  次に、5、制度利用者へのお知らせでございますが、①局のウエブサイト、②広報紙「かわさきの上下水道」、③かわさき市政だよりに制度の概要を掲載いたします。④としまして、局の各事業所や区役所にてリーフレットを配布いたします。⑤としまして、排水設備指定工事店に制度の概要や開始を通知いたします。以上の①から⑤によりまして、市民の皆様及び排水設備指定工事店への周知を図ってまいりたいと考えております。  次に、6、今後の予定でございますが、初めに、平成31年1月21日に開催されました上下水道事業経営審議委員会において、学識経験者、全町内会連合会や市民公募委員から、制度創設の必要性について御確認をいただいたところでございます。本日、この市議会環境委員会にて、所管事務として本制度を報告させていただいた後、午後に報道発表を行います。その後、局ウエブサイトに制度案を掲載いたします。予算案議決後、要綱の改正を行い、5、制度利用者へのお知らせで示したとおり、周知を行ってまいります。4月1日から制度の運用を予定するとともに、制度創設の初年度でもあることから、継続的な周知を行ってまいりたいと考えております。  平成31年2月8日環境委員会資料一覧ページにお戻りいただきまして、2(1)私道共同排水設備の修繕に関する助成制度の創設について【参考資料】は、川崎市私道共同排水設備敷設・修繕助成金交付取扱要綱の改正案となっておりますので、後ほどごらんください。  説明は以上でございます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆木庭理香子 委員 これは本当にいい制度だと私は思います。  6ページで、助成率が工事費の10分の7ということなんですけれども、今、こうした私道共同排水設備となっている箇所は市の中でどのぐらいあるんですか。 ◎持田 管路保全課長 現在、市内の私道につきましては集計中ではあるんですが、おおむね300キロぐらいございます。その中で、私道共同排水設備につきましては、それよりも延長としては短くなると思います。 ◆木庭理香子 委員 箇所数では出てこないんですか。 ◎持田 管路保全課長 私道の300キロなんですが、おおよそ1万1,000カ所あると推測されます。 ◆木庭理香子 委員 距離、広さにもよると思うんですけれども、2ページにサンプルで示されている図がありますよね。例えば6軒が袋小路となっているような状況で、1カ所当たり、工事はどのぐらいかかるものなんですか。 ◎持田 管路保全課長 今まで私道助成でやってきた実績があるんですけれども、近年の新設の助成制度でいきますと、1カ所当たり大体150万円ぐらいでやっている実績がございます。 ◆木庭理香子 委員 今、2ページに示されている図の事例で150万円ぐらいと考えてよろしいんですか。 ◎持田 管路保全課長 ケースによってまちまちなので、近年、助成してきた制度の平均が150万円ですので、このケースでの金額というのは今すぐお答えができない状況です。 ◎平田 下水道部長 今お答えした内容は、新設のときの平均整備費用でございまして、お聞きになっております修繕に関しましては、相談件数を過去5年間ほどさかのぼって調べてございまして、その中で、今、本管に関する修繕依頼、取付管に関する修繕依頼、また、ますふた関係に関する修繕依頼というのもございまして、それらの修繕を積算したところ、本管では平均で約60万円、取付管では約33万円、ます等の補修に関しては5万円というふうに、一応、積算体系上、どのような修繕があるかというのは想定しているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 それを受けてお聞きしたいんですが、6ページ、計画事業費が年間当たり1,000万円ということなんですけれども、これは何件ぐらい対応できると思っていらっしゃるんですか。 ◎平田 下水道部長 今回、1,000万円の事業費を設定した背景でございますが、基本的には、29年度にありました相談件数が42件ということで、その要望額をもとに積算し、プラス、想定し得る需要量を2割程度見て、今、1,000万円というように財源を設定している状況でございます。 ◆木庭理香子 委員 そうなると、例えば枠を上回った申請があった場合はどうなるんですか。 ◎持田 管路保全課長 予算の範囲内で運用いたしますが、必要に応じて追加措置を検討するなど、公平かつ円滑な運用に配慮したいと考えております。 ◆木庭理香子 委員 何でそのようなことをお聞きしたかというと、麻生区も結構こういう袋小路になっている私道の部分が幾つかあって、やはり相談は受けるんですけれども、費用が高いということで、接している人たちの合意を得られなくてできなかったという現状があるので、恐らくこういう助成制度が創設されたことによって、動き出すところは結構あるのかなと思うんです。そうしたときに、助成枠の優先順位というんですか、今、必要に応じて増加も考えるとおっしゃっていましたけれども、例えば集中して来てしまった場合、どう対応されるんですか。 ◎平田 下水道部長 施工する順番といたしましては、やはり基本的に受付順という形になっていくと思います。その中で、科目設定もございますし、限度額を設定することは当然必要でございますので、今、1,000万円という形で設定しておりますが、その状況を見た中で、少しずつ検討していきたいと考えているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 わかりました。受付順とか、そういうことも明確にきちんと示した上で、そのことを理解していただくように、業者さんも含めて、しっかりと告知というか、周知していただくようにお願いいたします。 ◆斎藤伸志 委員 私道共同排水設備のそれぞれの耐用年数は。 ◎持田 管路保全課長 私道共同排水設備で塩ビ管とかの敷設であれば、耐用年数は50年ぐらいと考えております。 ◆斎藤伸志 委員 敷設後10年を経過したものという条件があるんですけれども、50年も耐用年数があるもので、10年ぐらい経過したもので何か影響が起きてくるような状況があるんですよね。破損したりとかという。
    ◎持田 管路保全課長 敷設して10年程度であれば、壊れたとかという話は余り聞き及ぶことはございません。 ◆斎藤伸志 委員 4ページの写真で、いろいろ見させていただいたものに関しては、このまま放っておくと、非常に危ないですよね。今までこれ自体はここの方々に直していただいていたという感じなんですか。 ◎持田 管路保全課長 私道につきましては、やはり住民の皆様の所有物でございますので、住民の方に直していただいていたというのが実情でございます。 ◆斎藤伸志 委員 さっき受付順だとおっしゃっておられましたけれども、こういう危険度とかを確認されて、優先されるとかということはないんですか。 ◎平田 下水道部長 当然、現場の安全確保というのは必要でございますが、仮復旧等も皆さんが生活で利用する中でやっていかなければいけない部分はあるところでございますけれども、基本的には、やはり個人が所有する排水設備、また、道路でございますので、その辺に関しましては、住民の方たちの維持管理の中でやっていただかなければいけないものでございます。私どもに関しましては、積極的に修繕に入り込んでいこうということではなくて、本来やるべき皆様の維持管理に少しでもお役に立てるように助成していくという趣旨でございますので、その辺に関しましては、住民の方たち、もしくは支障があった方たちから依頼があった順と考えていくしかないと考えているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 きょう記者発表するんですかね。それで、その後にウエブサイトに載せるとおっしゃっていたかと思うんですけれども、そうすると、きょうの委員会での資料以外の概要を示したペーパーみたいなものが多分あるのかなと思うんですけれども、何かそういうものはあるわけですか。 ◎持田 管路保全課長 市民の皆様にわかるようなリーフレットを作成しておりまして、それを適時ウエブサイトに入れて、周知を図っていきたいと考えております。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。そうすると、きょう、この後、記者発表されて、その後にウエブサイトに載せるというのは、まさにリーフレットの形のものをウエブサイトに載せるという意味ですか。 ◎持田 管路保全課長 リーフレットは、ウエブサイトと、局の事業所とか区役所とかでの配布を考えております。 ◎松川 下水道施設担当部長 本日の記者発表というのは、あらかじめ報道への投げ込み資料という形で、簡単に要約したものを御提供します。ウエブサイトへの提供というのは、先ほど持田課長からお答えしましたが、リーフレットは今作成中でございますので、それはでき次第、順次載せていくという形になります。ただ、本日投げ込む報道発表資料については、恐らくあすの昼にアップされるはずでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。  これは多分、議員もみんないろんなところでそういう相談があると思うんです。なので、私の希望としては、もしウエブサイトで載せるものとかがあるなら、全議員の皆さんにもそれを伝えてほしいなと思うんですけれども、どうですか。 ◎松川 下水道施設担当部長 リーフレットができ上がった段階で、委員の皆様には、机上配付という形になると思いますけれども、お配りしたいと思います。 ◆浜田昌利 委員 リーフレットはこれから作成するからまた日数がたっちゃうと思うんです。私が思ったのは、きょうの委員会の資料でもいいんですけれども、要するに、あした、もしウエブサイトに載るなら、あしたウエブサイトに載るようなものでいいから要望します。 ◎松川 下水道施設担当部長 当然のことながら、報道発表する資料については、事前に委員の皆様にお知らせいたします。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。  あと、念のためですけれども、広報紙「かわさきの上下水道」はいつ発行されるのかということと、市政だよりは何日付のに載るのかというのがもしわかるならば……。 ◎松浦 下水道管理課長 広報紙「かわさきの上下水道」については、3月を発行予定としております。川崎市の市政だよりにつきましては、これから依頼をするところで、掲載の時期については未定でございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。4月1日から始まるんですけれども、3月1日号とか3月21日号とか、2月21日号は無理かもしれませんけれども、なるべくその前にということを要望させていただきます。  あともう一つ、例えば5ページの図面を見て、6軒あるんですけれども、Fの方は直接緑でつながっているから、これは対象外なんです。ところが、助成条件で、利害関係人全員の承諾とあるんですけれども、多分、Fの方も私道の所有者ではあると思うんです。そうすると、Fの方も同意が必要なんですか。 ◎持田 管路保全課長 利害関係人全員の承諾を得るということにしておりますので、Fの方の承諾も必要となります。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。  それで、助成率が10分の7ということで、7割はすごくありがたいことだなと思うんですけれども、そうすると、Fの方は、同意は求められるんですけれども、負担まで求められるのかなというか、どうなんでしょうか。 ◎平田 下水道部長 Fの方が私道共同排水設備の所有者であれば、同じ負担を支払う必要が出てきますが、この形でありますと、Fの方は、私道共同排水設備の排水に関しての費用を負担していないというわけではないかもしれませんけれども、本来はしていないことが多いのかなと思います。なので、私道共同排水設備の所有の権利関係によって負担が発生するというふうになるところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。これを見ると、④のところが何となくつながっているようにも見えるんです。だから、緑でもつながっているけれども、④でもつながっているというお宅がやっぱりあるわけなんですね。 ◎平田 下水道部長 ④は私道の道路排水なんです。ですから、Fの方は建築基準法上の道路を公道として通常は建てているはずでございますので、横の私道に関しては、Fの建物を建てる方には、建築基準法上の道路としては必要ではないものでございます。そういったこともございますが、ただ、土地として持っている可能性もございますので、承諾というのは発生していくということでございますが、基本的には、排水設備は、建物を建築することに伴って必要となるものでございますので、そういった観点で所有者が分かれてくるというふうになるものでございます。 ◆浜田昌利 委員 そうすると、私道の舗装のときもそうですけれども、誰が負担するか、また、負担の割合をどうするかというのは、結局話し合いですか。一律に単純に、Fの人は今回除くとしても、5軒の方だから5分の1ずつですねというものではなくて、あくまでも話し合いですか。 ◎平田 下水道部長 実際のところ、民法的なお話になってくるのかもしれませんが、私道共同排水設備をどのような形で所有しているのか、どのような形で管理しているのかは、各所有者間で違うと思います。多分、ケース・バイ・ケースだと思いますが、当然、利用者の中で、極端に言うと、家の前が破損していて、私は下流につないでいるから関係ないということも出てくるかもしれませんけれども、そういったことも含めて、やはり維持管理の中で皆さんでお話ししていただいて、負担割合は決めていただきたいと考えているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 では、一応、要望ですけれども、私道の舗装のときなんかも、一番公道に面している側の人に負担を求めるというのがなかなか難しいときがあるんだよね。私は玄関が公道についているんだと。私道の所有はあるかもしれないというか……。そういうこともあって、ありがたいことに7割も負担していただけるということがあるんですけれども、ぜひ、せっかくの制度なので、なるべく皆さんの合意ができるように、できることなら、そういう働きかけというか、ただ見守るだけじゃなくて、利用できるような丁寧なお知らせと、ちょっと後押しもできればありがたいなと思います。要望します。 ◎平田 下水道部長 当然、おっしゃるとおり、費用負担に関して、いろんな問題があるというのは、私たちも理解しているところでございますが、今回の趣旨も、基本的には、個人のもの、占有物を修繕するに当たって、修繕費を助成するということでございますので、入り込んで整理というのは、なかなか公共側でできるものではございません。ただ、相談にはしっかりと乗っていきたいと考えてございますので、その旨については対応していきたいと考えてございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。 ◆勝又光江 委員 これを聞いたときにすごくうれしかったです。やっぱり工事がなかなか進まなくて同意を得られなくてというのがあって、費用も高くて、今、ちゅうちょされている方はたくさんいますので、これができて本当によかったなと思ったんです。  1点だけなんですけれども、うれしいんですけれども、工事費の10分の7という、この数字はどこから出てきたのかしら。 ◎持田 管路保全課長 本市の類似制度を考慮いたしまして、制度間の差がないようにということで、それを参照して、70%と決定しております。 ◆勝又光江 委員 それはどういうものなの。 ◎持田 管路保全課長 本市の私道の舗装の助成でございます。 ◆勝又光江 委員 私道舗装と同じようにということですか。そうすると、市内でそういうふうなことということですから、川崎市以外のところも、同じようにこの助成制度はあるんですか。 ◎持田 管路保全課長 近隣では、横須賀市ですとか23区の一部で同様の制度がございます。 ◆勝又光江 委員 済みません、細かい話なんですけれども、同じような制度があるけれども、同じような助成率ですか。 ◎平田 下水道部長 各都市でやはり助成率には差がございます。本市におきましては、最初の新設の普及促進に伴う助成制度は今80%で設定してございます。修繕に関しましては70%と設定しているところでございます。  先ほど類似制度ということでお話しさせていただきましたが、当然、私道に関しては、市のほうで助成している他の制度、舗装の助成制度がございまして、そちらにつきましては、行きどまりだとか、通り抜けができるところで、80%、90%という新設の助成率もございますし、また、修繕に関しましては70%ということで、先に対応している助成制度がございますので、そういった類似制度を勘案した中で設定しているという御説明でございました。 ◆勝又光江 委員 わかりました。  最後に1点だけ。補助する場所なんですけれども、AからFのところは、真っすぐの平たんみたいなところなんですが、例えばこれが坂道だとか階段が入っているとなってくる場合は、同じような対応になりますか。 ◎平田 下水道部長 今出している助成対象範囲図は、標準図を御提示しているということで、わかりやすく提示しているところでございますが、実際、現場の私道の形態といいますと千差万別でございますので、そういった中で、この道路形態じゃないとだめだとか、そういうことはございません。あくまでも皆様が修繕して、修繕費がかかりますと。今回の助成対象になる条件も当然ございますが、その条件をクリアできれば、費用負担の中の7割を負担するということでございますので、形態で変えるということはございません。 ◆勝又光江 委員 ありがとうございます。結構です。 ◆坂本茂 委員 大変いい制度だと思うんですけれども、これは管渠、いわゆるマンホール状態のものを助成するという考え方でしょうか。実例なんですけれども、例えば5ページの資料でやりますと、A、B、Cの私道の間に非常に幅の狭いU字溝みたいなのがだあっとあって、それがいつの間にか土砂で埋まって、AとDの家がどん詰まりだから、いつの間にか角を広げて、こそっとやっちゃうケースがありますよね。それで近隣の仲が悪くて、雨が降ると、U字溝のところが全部あふれてきて、公道に面して流れていけばいいんですけれども、そこに全然流れるところがないという私道なんです。こういうものは対象にならないですよね。 ◎平田 下水道部長 大変申しわけないんですが、今回は下水道の暗渠に関して助成の対象としていますので、道路排水は対象にしていないというのが現状でございます。 ◆坂本茂 委員 全然申しわけなくないです。そこの仕分けだけしておかないとごっちゃになるケースが多分これから出てくると思うので、そこだけ確認させてもらいました。結構です。 ○廣田健一 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「私道共同排水設備の修繕に関する助成制度の創設について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いします。御苦労さまでした。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 その他として、委員の皆様から何かございますか。                  ( なし ) ○廣田健一 委員長 それでは、以上で本日の環境委員会を閉会いたします。                午前11時48分閉会...