(6)議案第57号 平成30年度川崎市
一般会計補正予算
(7)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について
2 所管事務の調査(報告)
(
まちづくり局)
(1)
小田周辺戦略エリア整備プログラムの策定について
3 その他
午前10時00分開会
○堀添健 委員長 ただいまから
まちづくり委員会を開会いたします。
お手元の
タブレット端末をごらんください。本日の日程は、
まちづくり委員会日程のとおりです。
初めに、
まちづくり局関係の「平成31年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎綿貫
まちづくり局長 それでは、平成31年第1回定例会の提出を予定しております、
まちづくり局関係の議案につきまして御説明申し上げます。
議案といたしましては、第5号、第10号、第11号及び第12号の条例議案4件、第36号の予算議案1件、第57号の
補正予算議案1件でございます。報告といたしましては、第1号の1件でございます。
内容につきましては、各担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎樋口
建築企画担当課長 初めに、「議案第5号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の9ページをごらんください。
それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の12ページをごらんください。
制定要旨でございます。建築基準法の一部改正に伴い、既存建築物の工事の全体計画の認定の申請に係る手数料を新設すること、一時的に他の用途に変更して使用する建築物の許可の申請に係る手数料を新設すること等のため、この条例を制定するものでございます。
次に、今回の条例改正の概要を御説明させていただきます。
お手元の
タブレット端末の1(1)議案第5号のファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。川崎市手数料条例の一部を改正する
条例改正概要でございます。
1、改正の概要をごらんください。建築基準法の一部改正に伴い手数料条例の改正を行うものでございます。
続きまして、2、建築基準法の一部改正内容をごらんください。まず、(1)既存建築物の用途の変更に伴う工事の全体計画の認定制度の導入でございますが、既存不適格建築物については特定行政庁が2以上の工事の全体計画について認めた場合、当該2以上の工事に分けて増築等の工事を行うことができるとされています。今回の法改正により、増築等を伴わない用途変更についても当該認定制度が導入されることとなりました。次に、(2)一時的に他の用途に転用する建築物の許可制度の導入でございますが、
仮設興行場等の建築物を新築、増築、改築又は移転する場合であって、特定行政庁が許可したものについては法の一部の規定が適用除外されます。今回の法改正により、既存建築物の用途を変更して一時的に興行場など他の用途として使用する場合についても当該許可制度が導入されることとなりました。
続きまして、3、改正内容をごらんください。建築基準法の一部改正に伴い、上記2(1)及び(2)の申請に対する審査に係る手数料を定めるほか、所要の整備を行うものでございます。(1)としまして、建築基準法第87条の2第1項及び第2項の規定に基づく既存建築物の用途の変更に伴う全体計画の認定の申請、(2)としまして、同法第87条の3第5項及び第6項の規定に基づく一時的に興行場など他の用途に転用する建築物の許可の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。
施行期日につきましては、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。
3ページ以降は、今回の条例改正における新旧対照表及び建築基準法の抜粋となりますので、後ほどごらんください。
それでは、今回の条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、9ページをお開きください。
初めに、第2条ただし書中「第276号」を「第280号」に改め、同条第197号イ(ア)中「第264号及び第266号」を「第268号及び第270号」に改める等の所要の整備を行うものでございます。
次に、11ページ、上から5行目でございますが、第243号として、建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存建築物の工事の全体計画の認定の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。次に、第244号として、建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存建築物の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。次に、第245号として、建築基準法第87条の3第5項の規定に基づく一時的に他の用途に変更して使用する建築物の許可の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。最後に、第246号として、建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく一時的に他の用途に変更して使用する建築物の許可の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。
附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。
以上で議案第5号の御説明を終わらせていただきます。
◎吉原
景観担当課長 続きまして、「議案第10号 川崎市
都市景観条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の25ページをごらんください。
それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の28ページをごらんください。
制定要旨でございます。この条例は、景観法第8条第1項の規定に基づく景観計画の改定に伴い、建築物の建築等及び工作物の建設等に係る届出の要件を改めること、
都市景観審議会に臨時委員を置くこと等のため制定するものでございます。
次に、今回の条例改正の概要を御説明させていただきます。お手元の
タブレット端末の1(2)、(3)、議案第10号、議案第11号のファイルをお開きください。
この資料につきましては、本議案及び後ほど御説明いたします議案第11号と関連するものでございますので、共通のものとさせていただきました。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。資料1「川崎市
都市景観条例の一部を改正する条例の概要」でございます。
1、条例改正の趣旨でございますが、平成19年に川崎市景観計画を策定してから10年以上が経過する中、本市を取り巻く社会情勢等は大きく変化しており、景観施策に求められる内容も変化しているといった背景を踏まえ、これまでの景観施策を継承しつつも、地域の個性を生かし、時代の変化に対応した柔軟で質の高い景観形成を推進するため、川崎市景観計画を改定いたしました。これに伴いまして川崎市
都市景観条例の一部改正を行うものでございます。
続きまして、2、改正概要でございますが、まず、(1)届出の要件でございます。地域特性に応じ、より実態に合った効果的、効率的な運用を図るため要件を改めるものでございます。
まず、ア、届出の対象となる建築物又は工作物の高さについてでございますが、表のとおり、
市街化調整区域の区分を新たに設け、これについては高さ10メートルを超えるものとするものでございます。次に、イ、届出の対象となる建築物の長さについてでございますが、表のとおり
市街化調整区域と高度地区の区分を新たに設け、その長さを区分ごとにそれぞれ定めるものでございます。また、延べ面積の規定につきましては、実態として長さ等の規定と対象が重なることが多いため、廃止いたしました。
画面を1枚おめくりいただき、3ページをお開きください。
ウ、建築物等の高さの算定方法でございますが、建築物等が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下の場合は、平均の高さにおける水平面から算定することとし、より実態に即したものに改めるものでございます。
次に、新たに届出の対象とするものとして、エの橋長が100メートルを超える橋りょう、オの高架鉄道の駅又は橋上駅の施設のうち外壁又はこれに相当する工作物を加えるものでございます。
次に、(2)行政手続きの簡素化でございますが、届出をした際に外観の仕上げに使用する材料を用いた外壁等の見本を市長に提出した場合は、着手届の提出を不要とするものでございます。これは改修の場合などを想定し手続の合理化を図るものでございます。
続きまして、(3)
都市景観審議会に関する事項でございますが、まず、アといたしまして、
都市景観審議会の
調査審議事項として、「川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例第10条第2項第8号の規定により市長が認める建築物等に関すること」を新たに加えるものでございます。これは、より柔軟で質の高い景観形成を図るため行う議案第11号の条例改正にあわせて行うものでございます。次に、イといたしまして、特別な事項を調査審議する臨時委員若干人を置くことができることとするものでございます。
続きまして、3の施行期日でございますが、平成31年7月1日から施行するものでございます。
なお、資料の4ページ、5ページは今回の条例改正における新旧対照表でございますので、後ほどごらんください。
それでは、今回の条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、25ページをお開きください。
初めに、第13条第1項第1号ただし書中「(昭和43年法律第100号)」の次に「第7条第3項に規定する
市街化調整区域(次号において「
市街化調整区域」という。)又は同法)を」加える等の所要の整備を行うほか、同号の表を改めるものでございます。
次に、第13条第1項第2号に、ページをおめくりいただきまして、26ページ冒頭にございますただし書を加えるものでございます。
次に、第13条第1項第3号を橋りょうの建設等に係る事項に改めるものでございます。
次に、第13条第1項第4号として高架鉄道の駅等に係る事項を加えるものでございます。
最後に、ページをおめくりいただきまして、27ページ上から5行目でございますが、第27条中第7項を第10項とし、第6項を第9項とし、第5項の次に第6項から第8項を加え、
都市景観審議会の臨時委員に係る規定を新設するものでございます。
附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成31年7月1日からとするものでございます。第2項は、この条例の経過措置でございますが、改正前と改正後で届出要件が異なることから、これに関する取り扱いについて規定するものでございます。
以上で議案第10号の御説明を終わらせていただきます。
続きまして、「議案第11号 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の29ページをごらんください。
それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の30ページをごらんください。
制定要旨でございます。この条例は、景観法第8条第1項の規定に基づく景観計画の改定に伴い、地区計画において定められた整備、開発及び保全に関する方針に適合し、景観計画による良好な景観の形成に支障を及ばすおそれが少ない建築物等について、形態意匠の制限に係る規定を適用しないこととするため制定するものでございます。
次に、今回の条例改正の概要を御説明させていただきます。お手元の
タブレット端末の1(2)、(3)、議案第10号、議案第11号のファイルの6ページをお開きください。
資料3「川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例の概要」でございます。
1、条例改正の趣旨でございますが、先ほど議案第10号にて
都市景観条例の改定の趣旨で御説明いたしました川崎市景観計画の改定に伴い、川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部改正を行うものでございます。
続きまして、2、改正概要でございますが、形態意匠の制限に係る規定を適用しない建築物等に、「市長が、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない等と、川崎市
都市景観審議会の意見を聴いて認めた建築物等」を加えるものでございます。
続きまして、3の施行期日でございますが、平成31年7月1日から施行するものでございます。
7ページ以降は、今回の条例改正における
新旧対照表並びに川崎市景観計画の改定概要及び川崎市
景観計画改定における行為の制限の概要でございますので、後ほどごらんください。
それでは、今回の条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、29ページをお開きください。
第10条第2項中第8号を第9号とし、第7号の次に第8号として、市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ないと川崎市
都市景観審議会の意見を聴いて認めた建築物等を加えるほか、所要の整備をするものでございます。
下から2行目、附則でございますが、この条例の施行期日につきましては平成31年7月1日から施行するものでございます。
以上で議案第11号の御説明を終わらせていただきます。
◎樋口
建築企画担当課長 続きまして、「議案第12号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の31ページをごらんください。
それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の32ページをお開きください。
制定要旨でございます。建築基準法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定するものでございます。
次に、今回の条例改正の概要を御説明させていただきます。お手元の
タブレット端末の1(4)議案第12号のファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。
川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する
条例改正概要でございます。
1、改正の概要をごらんください。建築基準法の一部改正に伴い、川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の改正を行うものでございます。
続きまして、2、建築基準法の一部改正内容をごらんください。建築基準法第53条において建蔽率緩和の規定が追加され、同条第5項以降が繰り下がるものでございます。
続きまして、3、改正内容をごらんください。建築基準法の一部改正に伴い、川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の引用条文について所要の整備を行うものでございます。
施行期日につきましては、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。
3ページ以降は、今回の条例改正における新旧対照表及び建築基準法の抜粋となりますので、後ほどごらんください。
それでは、今回の条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、31ページをお開きください。
改正の内容でございますが、別表第2の13鹿島田駅東部地区再
開発地区整備計画区域の表A街区の区域の部建築物の建蔽率の最高限度の項及び同表B街区の区域の部建築物の建蔽率の最高限度の項中「同条第5項第1号」を「同条第6項第1号」に改めるものでございます。
また、下から6行目にございます別表第2の43新丸子東3丁目
南部地区整備計画区域の表A-1地区の区域の部におきましても、同様に所要の整備を行うものでございます。
附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。
以上で議案第12号についての御説明を終わらせていただきます。
◎長澤 庶務課長 続きまして、「議案第36号 平成31年度川崎市
一般会計予算」のうち、
まちづくり局関係につきまして御説明いたしますので、白い表紙の
一般会計予算書の9ページをお開き願います。
第2
表債務負担行為でございますが、
まちづくり費関連につきましては13ページをお開き願います。
3段目、小杉町3丁目
東地区市街地再開発事業費は、期間を平成32年度までに、限度額を3,024万8,000円とするものでございます。
次の段、南武線駅
アクセス向上等整備事業費(稲田堤駅)(その2)は、期間を平成31年度から35年度までに、限度額を2億6,344万4,000円とするものでございます。
次の段、平成31年度
公共建築物長寿命化対策事業費は、期間を平成32年度までに、限度額を4,491万3,000円とするものでございます。
次の段、
市営住宅長寿命化改善事業費は、期間を平成32年度までに、限度額を7億7,200万円として、それぞれ
債務負担行為を設定するものでございます。
次に、15ページに参りまして、第3表地方債でございます。
まちづくり費関連につきましては18ページをお開き願います。
中段でございまして、
土地区画整理事業の限度額は55億7,800万円、
住宅市街地総合整備事業は5,700万円、小杉駅周辺地区再開発事業は1億500万円、
駅施設関連事業は11億4,100万円、
開発行為指導対策事業は3,600万円、
施設整備事業は23億2,500万円、
公営住宅整備事業は13億6,600万円とするものでございます。
次に、歳出予算について御説明いたしますので、198ページをお開き願います。
10
款まちづくり費は254億3,806万6,000円を計上し、前年度と比較して3億8,536万円の減となっております。
それでは、内容につきまして目ごとに御説明いたします。
1項
まちづくり管理費1目
まちづくり総務費5億3,645万1,000円は、総務部の職員給与費、
まちづくり対策事業費、
まちづくり企画事業費、福祉の
まちづくり推進事業費及び
都市整備事業基金積立金が主なものでございます。
次の2項計画費1目計画総務費2億6,501万3,000円は、計画部等の職員給与費でございます。
2目計画調査費4億4,052万5,000円は、
都市計画関連経費、
土地利用計画経費、
交通計画関連経費、
都市景観形成推進事業費が主なものでございます。
200ページをお開き願います。3項整備事業費1目整備総務費3億8,091万5,000円は、
市街地整備部等の職員給与費でございます。
2目
市街地整備費2億6,915万3,000円は、
住宅市街地総合整備事業費、
優良建築物等整備事業費、
密集住宅市街地整備促進事業費、京急川崎駅
周辺地区市街地整備促進事業費、
市営四方嶺住宅跡地周辺整備事業費が主なものでございます。
3目再開発事業費24億1,763万2,000円は、小杉駅周辺地区再
開発等事業費、柿生駅周辺地区再
開発等事業費及び鷺沼駅前地区再
開発等事業費でございます。
202ページをお開き願います。4目
登戸地区土地区画整理事業費83億7,354万4,000円は、
登戸地区土地区画整理事業に要する経費でございます。
5目
都心地区整備事業費26億2,083万8,000円は、
駅施設関連事業費における小杉駅
周辺交通機能整備事業費、南武線駅
アクセス向上等整備事業費、川崎駅
周辺総合整備事業費、新百合ヶ丘駅
周辺まちづくり推進事業費が主なものでございます。
204ページをお開き願います。4項建築管理費1目建築総務費8億911万5,000円は、指導部及び施設整備部の職員給与費でございます。
2目
建築指導審査費4億1,445万4,000円は、
建築開発指導審査事業費における狭あい
道路対策事業費、
既存建築物防災対策事業費、
木造住宅等耐震対策推進事業費が主なものでございます。
3目
開発行為指導監督費6,320万7,000円は、
宅地開発指導及び規制事業費、急
傾斜地崩壊対策事業費でございます。
206ページをお開き願います。4目施設整備費25億7,252万円は、
公共建築物長寿命化対策事業費が主なものでございます。
5項住宅費1目住宅総務費4,631万5,000円は、
住宅整備推進課担当の職員給与費でございます。
2目
市営住宅管理費54億2,948万円は、
市営住宅管理課の職員給与費、
市営住宅修繕維持事業費が主なものでございます。
208ページをお開き願います。3目
公営住宅整備費5億9,441万9,000円は、市営住宅建替推進課等の職員給与費及び
公営住宅整備事業費でございます。
4目
特定公共賃貸住宅管理費5,713万3,000円は、
特定公共賃貸住宅修繕維持事業費が主なものでございます。
210ページをお開き願います。5目
住宅助成事業費1億4,735万2,000円は、
公的賃貸住宅等管理等推進事業費、
住宅市場育成・活用事業費が主なものでございます。
なお、
まちづくり局の
主要事務事業につきましては、別冊の平成31年度各
会計歳入歳出予算説明資料の150ページ以降にございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
続きまして、青い表紙の「議案第57号 平成30年度川崎市
一般会計補正予算(その2)」のうち、
まちづくり局関係の補正予算につきまして御説明いたしますので、6ページをお開き願います。
第2表
繰越明許費補正でございますが、1、追加の
まちづくり費関連につきましては8ページをお開き願います。
2段目、10
款まちづくり費1項
まちづくり管理費のうち
ホームドア等整備促進事業は5,250万円の繰り越しで、京急川崎駅
ホームドア整備に係る補助金でございます。
次に、3項整備事業費のうち
市営四方嶺住宅跡地周辺整備事業は3,940万円の繰り越しで、主に基本方針の見直しに伴う道路拡幅等に係る工事費でございます。次に、
登戸地区土地区画整理事業は30億7,590万1,000円の繰り越しで、主に移転に伴う補償金でございます。次に、JR川崎駅
北口自由通路等整備事業は5,450万3,000円の繰り越しで、JR川崎駅北口通路に係る
区分地上権設定費でございます。
次に、4項建築管理費のうち
宅地開発指導及び規制事業は242万円の繰り越しで、
土砂災害ハザードマップの更新に係る委託費でございます。公共建築物長寿命化対策事業は7億9,207万6,000円の繰り越しで、公共建築物の長寿命化対策に係る工事費でございます。
次に、5項住宅費の
公営住宅整備事業は2,105万円の繰り越しで、中野島住宅の新築工事費でございます。
次に、下段の2、変更の10
款まちづくり費3項整備事業費の南武線駅アクセス向上等整備事業の繰り越しは、補正前の額1億192万円を3億7,637万円増額し、補正後の額を4億7,829万円とするものでございます。補正内容につきましては、主にJR南武線津田山駅橋上駅舎化工事に当たり、台風等の影響により不測の日数を要したことから、既定の繰越明許費に追加増額するものでございます。
以上で「議案第36号 平成31年度川崎市
一般会計予算」及び「議案第57号 平成30年度川崎市
一般会計補正予算(その2)」のうち、
まちづくり局関係の説明を終わります。
◎竹村 公共建築担当課長 続きまして、議案書の149ページをごらんください。
「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、2の市長の専決事項の指定について第4項による専決処分につきまして報告させていただきます。
工事名は動物愛護センター新築工事でございまして、専決処分を2回行っています。契約の相手方は株式会社八木工務店でございます。
最初に、1回目の専決処分についてでございますが、変更事項といたしましては契約金額の変更でございます。変更前契約金額は6億2,100万円で、変更後契約金額は6億2,722万800円でございます。また、専決処分年月日は平成30年12月17日でございます。
変更理由でございますが、賃金水準又は物価水準の変動により工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づき増額の変更を行うものでございます。
続きまして、148ページをごらんください。2回目の専決処分についてでございますが、変更事項といたしましては完成期限の変更でございます。変更前完成期限は平成30年12月28日、変更後完成期限は平成31年1月31日でございます。また、専決処分年月日は平成30年12月27日でございます。変更理由でございますが、9月上旬に上陸した台風21号による西日本を中心とした被害のため、屋根工事において材料及び作業員の確保が困難となり、外構工事の着手が半月ほどおくれたことによる工期の変更を行うものでございます。
工事の変更契約については以上でございます。
◎内藤 指導・
収納担当課長 続きまして、議案書の149ページをごらんください。
「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、3、市長の専決事項の指定について第6項による専決処分の訴えの提起について御説明いたします。
本日は、前回、平成30年第4回定例会の報告以降に新たに訴えを提起したものについて、地方自治法第180条第2項の規定により御報告させていただくものでございます。
今回、合計6件の建物明渡請求の訴えを提起いたしました。議案書の番号の1から4及び次ページの6は市営住宅使用料等の滞納者、番号の5は不正入居者でございます。
それでは、訴えの提起につきまして議案書の報告の各項目について御説明いたします。
専決処分年月日につきましては、地方裁判所に訴えの提起を行った日でございまして、全件平成30年11月15日でございます。
次に、事件名でございますが、今回の提訴により、裁判所において付された番号等でございます。
次に、被告でございますが、氏名のみを記載してございます。
次に、請求の要旨でございますが、使用料滞納者については、被告は市営住宅に居住する者で、3カ月以上使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。不正入居者については、被告は市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去要求にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで、本市は被告に対し建物明渡請求及び滞納使用料等支払いを求めて訴えを提起したものでございます。
これらの訴訟の相手方や明渡手続等につきましては、本日お手元の
タブレット端末に収録してあります、
まちづくり委員会資料により御説明いたします。
お手元の
タブレット端末の1(7)報告第1号のファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目でございます。
まず、1の被告についてでございますが、氏名、居住の開始日等につきましては表に記載のとおりでございます。なお、使用料滞納者の未払月数は10カ月分から23カ月分、未払いの使用料の額は36万1,329円から111万780円となっております。
次に、3の市営住宅の明渡手続の主な経過についてでございますが、使用料滞納者については市営住宅明渡請求予告通知書を送付し、滞納額を完納しない場合は本件市営住宅の明渡しを請求する旨通知しましたが、納付されませんでした。このため市営住宅明渡請求書を送付し、市営住宅に係る賃貸借契約を解除し、市営住宅を明け渡すよう請求したものでございます。不正入居者については、市営住宅明渡請求書を送付し、直ちに市営住宅に係る賃貸借契約を解除し、市営住宅を明け渡すよう請求したものでございます。しかしながら、いずれの者も期限までの明け渡しに応じなかったことから、建物明渡請求の訴えを提起したものでございます。
予告通知年月日、明渡請求通知年月日等につきましては、3ページの表に記載のとおりでございます。
なお、一覧表5の被告について補足させていただきます。この世帯はもともと使用料滞納者の世帯でございまして、市は使用許可の名宛人に対して滞納を理由として建物明渡請求訴訟を提起し、そのことは平成30年第1回定例会の
まちづくり委員会で報告させていただいたところでございます。しかしながら、この裁判では市勝訴の判決をいただきましたが、その裁判中の判決期日の前に被告本人が死亡していたことが後日判明したため、建物明渡しの強制執行が事実上不可能となってしまいました。そこで、市としては、権原を有していない被告らが本件建物の明渡しに応じずそのまま占有を続けていることから、不正入居を理由として改めて市営住宅明渡請求書を送付し、訴訟の提起に至ったものでございます。
以上で、
まちづくり局関係の議案及び報告について説明を終わらせていただきます。
○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。
本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○堀添健 委員長 それでは、以上で、
まちづくり局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○堀添健 委員長 次に、所管事務の調査として、
まちづくり局から「
小田周辺戦略エリア整備プログラムの策定について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎綿貫
まちづくり局長 それでは、これより「
小田周辺戦略エリア整備プログラムの策定について」御報告させていただきます。
内容につきましては、
日野防災まちづくり推進課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎日野 防災まちづくり推進課長 それでは、「
小田周辺戦略エリア整備プログラムの策定について」御報告させていただきます。
お手元の
タブレット端末の(1)
小田周辺戦略エリア整備プログラムの策定についてのファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。
資料左上(1)背景でございますが、小田周辺地区は狭隘道路や木造住宅が地域で最も集中し、地域住民の高齢化や人口減少が発生しております。平成29年3月には不燃化重点対策地区に位置づけ、不燃化推進条例に基づく取り組みを進めるとともに、平成30年3月には南武支線沿線まちづくり方針を策定し、小田周辺戦略エリアについては密集市街地の改善に向けた防災性の向上などの取り組みを戦略的に推進するエリアとして位置づけてございます。
次に、(2)目的でございますが、本整備プログラムは、沿線まちづくり方針に示す将来像の実現に向け喫緊の課題である密集市街地を改善するための実施計画として定め、密集市街地の改善に向けては防災性の向上などを図る必要があるため、現況分析や地域住民の居住意向を踏まえ、10年間の戦略的取り組みの方針、促進策、スケジュールを示すことで市民、事業者、行政が協働し、着実に推進することを目的といたしました。
(3)対象区域につきましては、図に青枠でお示ししている不燃化重点対策地区に南部防災センターなどを加えた赤枠でお示しした区域といたします。
資料右側に移りまして、2、南武支線沿線まちづくり方針の概要でございますが、戦略エリアにおいて右側にお示ししている①建築物の不燃化等の推進、②道路機能の強化、③公園・空地の確保、④公共空間の有効活用などの戦略的取り組みを設定いたしました。
なお、参考資料として南武支線沿線まちづくり方針の概要を添付しておりますので、後ほどごらんください。
次に、3、現況分析と地域住民の居住意向でございますが、先ほどの戦略的取り組みをより具体的に推進するため、町丁目別の現状分析や住民への住まいに関するアンケートを実施いたしました。
(1)小田周辺地区の現況分析でございますが、小田周辺地区内の建物総数は約5,000棟であり、そのうち約2,000棟は旧耐震建築物であるなど老朽建築物が密集し、道路基盤が脆弱なため、地区全体の不燃領域率は43%と低く、さらに、延焼による消失率が極めて高い3町丁目が地区東側、右側の図は赤く示しているエリアに位置しています。
不燃領域率についてでございますが、資料の右側、現況図の右上に不燃領域率の数値の見方をお示ししてございます。不燃領域率は密集市街地における延焼のしにくさを示す一般的な指標であり、40%を超えると延焼による焼失率が急激に低下すると言われております。
次に、(2)地域住民の居住意向でございますが、約80%の方は建てかえや住みかえの意向がなく、その理由は主に資金面や、現状に不満がないなどでありました。一方で約75%の方は防災面に何らかの不安を感じており、90%近くの方が、まちのルールづくりが必要であるとの意見がありました。
ページをおめくりいただき、2ページ目をごらんください。
4、整備プログラムの基本的な考え方でございますが、現況分析と住民意向などを踏まえ、本整備プログラムに密集市街地の改善のための整備方針や地域住民等への支援となる促進策を位置づけ、密集改善を着実に推進するものとしており、戦略的取り組みと新たに位置づける促進策については今後10年間の具体的な取り組みスケジュールを示します。
さらに、密集改善に向けてはソフトからハードまで総合的な支援が必要となることから、密集市街地の改善の実績を複数有するUR都市機構や民間事業者等との連携を図ることで取り組みを加速いたします。
(1)整備方針といたしましては、地震火災延焼上の危険性が非常に高いことから、早急かつ効果的に防災性の向上を図る必要があるため、優先整備地区や目標値を設定し、地区全体の不燃領域率を向上させるとともに地区外への安全な避難経路を確保することとしております。
1)優先整備地区の設定につきましては、地区内において延焼する消失率が高いと想定される不燃領域率40%未満となる小田3丁目、5丁目、6丁目を優先整備地区に設定いたします。次に、2)目標値の設定といたしましては、平成40年度までのできるだけ早期に不燃領域率40%未満となる全ての町丁目を基礎的安全性の水準となる不燃領域率40%以上にするとともに、地区全体は10%以上向上させ、53.2%以上となる目標値を設定いたします。
右上の3)整備方針図に、地区の東側に当たります優先整備地区及び各町丁目の不燃領域率をお示ししますとともに、①から⑥の戦略的取り組みをお示ししてございます。
資料右側に移りまして、(2)促進策でございますが、防災性の向上のためには地域住民の生活の場において建築物の不燃化や道路等の空地の確保を図る必要があり、住民個々の建てかえ等が重要となりますが、現状分析などから課題として、高齢化や資金面などの理由から建てかえを望まず、今までどおり住み続けたい住民や、狭小な敷地や未接道敷地などの建てかえが難しい敷地が多く、権利者単独では建てかえが難しい敷地が多いといったことがわかりました。
そこで、住民個々の建てかえなどは生活や資産への影響が多大であることから、これらの課題を解決するため地域住民らへの支援となる4つの促進策を新たに位置づけることといたしました。
促進策①といたしましては、地域住民の防災意識の醸成に向け地域の防災活動を支援するとともに、まちのルールづくりなどを実践する地元協議会の設立を支援します。
促進策②といたしましては、老朽建築物の居住者約2,000戸に対して戸別訪問を行うとともに、現地に権利者支援の活動拠点を設置し、権利者への積極的な働きかけを行います。
促進策③といたしましては、狭小な敷地や未接道敷地などにおいて土地の交換や分合、共同化などを推進し、建てかえ困難敷地の解消を図ります。
促進策④といたしましては、南部防災センター敷地等を活用することで、住みかえが必要な地域住民らに対する効果的な住みかえ先の確保を図ります。
ページをおめくりいただき、A4縦のスケジュールをごらんください。
上段に戦略的取組、下段に促進策についての短期、中期の10年間の取り組みスケジュールをお示ししております。下段に記載してございます4つの促進策につきまして、短期、5年間の間でできるだけ早期に取り組んでまいります。上段に示しております戦略的取組にございます①の共同化建替えや②の地区内生活道路の道路拡幅などの具体的な密集市街地の改善事業に結びつけていきたいと考えております。来年度につきましては、下段の促進策①にございます地域住民の防災意識の醸成に向け、市が懇談会を主催し、地元協議会の設立に向けた支援を進めてまいります。
なお、参考資料として、
小田周辺戦略エリア整備プログラムの本編を添付しておりますので、後ほどごらんください。
次に、資料5ページにございます資料2をごらんください。
2月4日に本整備プログラムの策定に合わせ、密集市街地の実績を有するUR都市機構と小田周辺戦略エリアにおけるまちづくり推進に関する基本協定を締結いたしましたので、今後、緊密に連携し協力することで密集市街地の取り組みを加速して進めてまいりたいと考えております。
最後に、本件の説明会の実施について御説明いたしますので、7ページにございます資料3をごらんください。
密集市街地の改善に向けましては、昨年7月に実施したアンケートを皮切りに、現在まで町内会長を中心とした小田地区町内会連合会と定期的な意見交換を行っており、3月8日、3月9日には地域住民の皆様への説明会を開催してまいります。
説明については以上でございます。
○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。
ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆織田勝久 委員 この小田地区は前から課題になっているので、何らかの取り組みをされているということについては評価したいと思うんですけれども、促進策のところにもはっきり書いてありますけれども、要は、高齢化や資金面というのが一つの問題だということですよね。結局、建てかえたくても建てかえられない、そういう方たちが現実的に多いんだというふうに思いますよ。だけれども、これの促進策のどこを見ても、そこの部分について何も議論がないじゃないですか。では、どういうふうに進めるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 現状分析、課題の抽出の中で高齢化、それから、高齢者の方は資金面がなかなか難しいということで、建てかえを望まないといったような方が多くいらっしゃいました。それに対しまして現状でも助成金という形で支援はしてございますけれども、一方で、相当かかる費用の一部にしかならないといったような状況がございます。
そうした中で、高齢者の方、今後そのままそこに住み続けるのか、あるいは、例えばサ高住といったような施設も含めて転居を考えるのか、そういったことを今後、地域の皆様からヒアリングをさせていただいて、住民の皆様が意向に沿うような形で転居先を検討できたらと思っております。そうした中で、住みかえ先の確保ということで、南部防災センターを含む市有地がございますので、そこも有効に活用してというようなことを今後検討してまいりたいと考えてございます。
◆織田勝久 委員 そうすると、南部防災センターの近辺にサ高住をつくるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 南部防災センターにつきまして、今、現状でサ高住をつくるといったような具体的な計画はございません。
◆織田勝久 委員 では、逆に、住みかえ促進とおっしゃったのは、どこにそういう施設、住宅をつくるという意味合いなんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 例えば、高齢者の方の住みかえ先として、サ高住ということを今、申し上げましたけれども、同じく、今、既存でも民間のサ高住施設は結構ございます。そうしたところのマッチングも、今回ヒアリングを通じて実現の可能性を探ってまいりたいと考えてございます。そういう意味で、民間との協力ということで、どちらかというと大きな企業というよりも、地場の不動産屋さんですとか、サ高住の経営者の方々も含めまして、地域の意向を確認しながらマッチングができたらなと考えているところでございます。
◆織田勝久 委員 取り組みをされるということなので、いい形でやっていただければと思うんだけれども、ただ、サ高住といったって家賃がかかるわけだし、場合によっては家賃が逓増していく場合もあるでしょうしね。
あと、もう一つ、やはり地域のつながりから切り離されちゃうことが一番よくないということでしょうから、そこら辺はすごく微妙は微妙ですよね。だから、1つちょっと心配なのは、地元で協議会をつくって、いろいろ御議論いただくのはいいと思うけれども、結局、家から追い出されちゃうみたいな雰囲気がつくられちゃうと、それはどうなのかなというところも思うので、やっぱりまず受け皿ですよね。受け皿をしっかりつくって、なるべく地域のコミュニティから弾かれない形の受け皿をしっかりつくっていただくということと、これは並行して進めていただくのが大事なのかなという気はしますけれども、そこら辺の御配慮はいかがですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 高齢者の方が多くいらっしゃるというのは事実でございます。従来はアンケートとか、あとは町内会を通じたヒアリングといったようなことを中心にやってございました。一方で、今後につきましては、個々の権利者、お住まいの住民の方、それぞれの御意向をしっかり把握した上で、御希望に沿うような形の住みかえ先ですとか、そういったものが提案できればと考えてございます。