川崎市議会 2019-01-24
平成31年 1月健康福祉委員会-01月24日-01号
(1)請願第 53号
医療ツーリズムの健全な発展と地域医療
の確保を求める意見書を国に提出すること等に関する請願
(2)陳情第126号 臓器移植
の環境整備を求める意見書
の採択を求める陳情
(3)陳情第132号 安全・安心
の医療・介護
の実現と
夜勤交替制労働の改善を求める陳情
2 その他
午前10時00分開会
○
田村伸一郎 委員長 ただいまから
健康福祉委員会を開会いたします。
お手元
のタブレット端末をごらんください。本日
の日程は、
健康福祉委員会の日程
のとおりでございます。
傍聴
の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。
( 異議なし )
○
田村伸一郎 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。
(
傍聴者入室 )
○
田村伸一郎 委員長 初めに、
健康福祉局関係の請願
の審査として「請願第53号
医療ツーリズムの健全な発展と地域医療
の確保を求める意見書を国に提出すること等に関する請願」を議題といたします。
なお、
関係理事者として、
臨海部国際戦略本部から
白鳥国際戦略推進部長及び
佐藤国際戦略推進部担当課長が出席していますので、御紹介させていただきます。
それでは、まず事務局から請願文について
の朗読をお願いいたします。
◎五十嵐 書記 (請願第53号朗読)
○
田村伸一郎 委員長 それでは次に、理事者
の方、説明をお願いいたします。
◎北
健康福祉局長 請願第53号につきまして、お手元
の資料に基づき、
川島保健医療政策室担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎川島
保健医療政策室担当課長 それでは、御説明いたしますので、お手元
のタブレット端末の1(1)請願第53号(資料)
のファイルをお開きください。
表紙から1ページお進みいただき、資料1をごらんください。
資料左上段1、前回
健康福祉委員会以降
の動向についてでございますが、昨年10月9日開催
の本委員会以降、10月30日開催
の本市地域医療審議会における
医療関係者を中心とした主な意見といたしましては、
基準病床制度下における病床数や医療人材など
の地域
の医療資源
の不足感が助長されるなど、地域医療
の混乱を危惧する御意見が多く出されております。このほか、海外
の裕福層に
医療ツーリズムの提供を行うことには賛成だが、患者
のあっせん機関については厳密に審査してほしい。外国人に医療を提供する
のであれば利益をしっかり出して、その利益を医療機器
の充実や人材確保に還元することで、日本
の医療
の向上が図られるように願うなど
の御意見もございました。
審議結果といたしましては、
継続審議扱いとして、今後県・市共管で開催される
川崎地域地域医療構想調整会議における議論を踏まえ、改めて審議を行うこととなってございます。
11月19日には、
川崎地域地域医療構想調整会議が開催され、
医療関係者からは、同様に、地域医療
の混乱を危惧する御意見が出されたほか、質疑
の中では、知事が開設しないように勧告しても葵会としては開設する
のかと
の質問に対しまして、法人側からは、現在は提案している段階で、丁寧に説明して少しでも皆様にわかっていただけるよう努めてまいりたいと
の回答がござました。
審議
の結果、本件に対する対応及び
医療ツーリズムに関する
ルールづくりを効率的かつ集中的に検討するため、ワーキンググループを設置することといたしました。
また、吹き出し部分でございますが、11月21日には、葵会から地元6町会役員へ
の説明会が行われ、本市も同席させていただいたところでございまして、席上、役員
の方々からは、地域住民へ
の医療をおろそかにしないこと、治安対策に留意することなど
の要望が出され、法人からは着実に履行していく旨、説明されております。
中段、2、
神奈川県議会における動向に参りまして、昨年11月22日付で、
公益社団法人神奈川県病院協会より、
県議会宛てに「
医療ツーリズムの健全な発展と地域医療
の確保について、国へ
の意見書
の提出等を求める請願」が提出されておりまして、請願趣旨は、
公益社団法人川崎市医師会による本請願と同様であると伺っております。12月21日
の県議会本会議において、国に対する意見書
の提出について、全会一致で採択することが可決され、同日付、提出されてございます。
なお、県議会
の意見書につきましては、既に
県ホームページで公開されておりまして、参考資料1として4ページに添付してございますので、後ほど御参照いただければと存じます。
下段、3、本市
の考え方・対応に参りまして、まず、請願項目2、川崎市に対する要望についてでございますが、(1)神奈川県と連携して国に対する働きかけを行うことに関しましては、本件は本市、神奈川県だけではなく全国共通
の課題であることから、国において推進している
地域医療構想と
医療インバウンド施策が両立する法制度を含めた環境整備に向けて必要な検討を求めていくこととし、国に対するアプローチを継続してまいります。
(2)
医療ツーリズムの現状把握及び検討を行うことに関しましては、県と連携し、
医療ツーリズムの現状を把握するとともに、
県市医師会、
病院協会等の関係団体等を交えた専門
の検討組織を設置し、対応を検討してまいります。
具体的には、県主管
の神奈川
県保健医療計画推進会議において
医療ツーリズム検討会(仮称)を設置して、
医療ツーリズムが地域医療に与える影響及び課題
の整理、上記課題へ
の対応・地域医療と
の調和に向けた仕組み等
の検討、
医療ツーリズムに係る
既存病床数及び
基準病床数の取り扱いに関する仕組み等
の検討など、主に
医療ツーリズムに関する法によらない
県内ルールを検討するとともに、県・市共管
の川崎地域地域医療構想調整会議には、前述
のとおり
医療ツーリズムワーキンググループ(仮称)を設置して、川崎地域における
医療ツーリズムが地域医療に与える影響及び課題
の整理、上記課題へ
の対応、地域医療と
の調和に向けた仕組み等
の検討、川崎地域における
医療ツーリズムに係る
既存病床数及び
基準病床数の取り扱いに関する仕組み等
の検討など、主に本件に対する個別対応を検討することを予定しております。いずれも、1月31日
の第1回開催を皮切りに定期的に開催を予定しておりまして、当面は合同開催を想定してございます。
(3)
医療ツーリズム病床開設許可に当たって慎重に対応することに関しましては、
県市医師会、
病院協会等の関係団体や県などと連携し、地域医療に十分配慮されるよう
ルールづくりを進めるとともに、法令を踏まえ、慎重に取り組んでまいりたいと存じます。
次に、請願項目1に関連して、病床規制に係る医療法
の一部改正等、及び
医療ツーリズムのルールづくりについて御説明させていただきます。
5ページ
の参考資料2をごらんください。こちらは、前回
の本委員会における資料でございまして、要点のみ再度説明させていただきます。
左側
の赤枠囲い、2、
当該病院開設にあたって
の法的位置づけをごらんいただきまして、医療法では、「
都道府県知事(指定都市
の市長)は、病院
の開設許可
申請があった時には、営利を目的とする場合を除き、構造設備・人員要件に適合すれば許可を与えなければならない」とされております。
その下、「
都道府県知事は、医療計画
の達成
の推進
のため特に必要がある場合には、
都道府県医療審議会の意見を聴いて、開設等について「勧告」を行うことができる」とされております。
次
の丸印、
健康保険法では、
保険医療機関
の指定について規定されておりまして、
厚生労働大臣は、基準病床を超えることになると認められる場合であって、先ほど申し上げた県
の勧告を受けている場合等に該当するときは、当該
申請に係る病床
の全部または一部を除いて指定を行うことができる、すなわち、全て
の病床を
保険適用として指定しないことができる旨、定められております。したがいまして、法的には、構造設備・人員要件に適合すれば開設許可とはなり得るものの、
保険医療機関として
の指定を行わないことをもって実質的な病床規制が行われております。しかしながら、本件につきましては、
保険外診療、いわゆる自由診療を行う病院であることから、この法的規制
の影響を受けずに、
現行法制度上は、事実上開設可能なものとなってございます。
また、3、葵会
の提案と基準病床・既存病床
の関係
の2つ目
の丸印、現行制度上は、構造設備・人員要件が適合すれば病院は開設許可となり、かつ
外国人専用病床であっても既存病床に加算されることから、現状
の病床
の過剰状態が増長することに伴い、
基準病床数が
既存病床数を上回る時期
の先送りが見込まれ、将来における新たな病床整備へ
の影響が懸念されております。このような実情を受けて、請願では、
医療ツーリズムが地域医療や
保険診療を脅かすことなく、健全に発展できるよう、国に対してルール
の構築を求めるものとされております。
資料右側、7、対応経過及び今後
のスケジュールをごらんいただきまして、④部分に吹き出しで、本年1月31日から、
県保健医療計画推進会議及び
地域医療構想調整会議のもとに検討部会を設置し、①として
医療ツーリズムに係る
県内ルールづくり、及び②として葵会による本件へ
の対応について、定期的・集中的に検討開始する旨、追記してございます。この議論を踏まえて、⑤にありますとおり、国や葵会と
の協議を進めてまいたいと考えてございます。
恐れ入ります、2ページ、資料1にお戻りいただきまして、右側
の4、直近
の国
の動向をごらんください。①、②
の資料は、昨年11月14日開催
の厚生労働省が主管する第1回
訪日外国人旅行者等に対する医療
の提供に関する検討会
の資料
の抜粋でございます。①
の右側、日本で受診する外国人について、
在留外国人、観光目的
の訪日外国人、医療目的
の訪日外国人の3つに分類し、下段
の枠囲い、
厚生労働省は、
在留外国人と観光・
ビジネス目的の訪日外国人へ
の医療提供体制の整備に取り組んでおり、②
の左側丸囲いに記載
の丸Aとしまして医療機関
の整備、丸Bとして言語対応に向けた取り組みを進めていくこととされております。
一方、医療目的
の訪日外国人につきましては、1ページお進みいただいて、③
の資料をごらんください。こちらは、
経済産業省が中心となり、
医療渡航促進に向けた取り組みを進めておりまして、昨年3月に、
外国人患者の医療渡航促進に向けた
医療コーディネート事業者のあり方等に関する研究会における
取りまとめ資料が公表されております。内容を見てみますと、丸囲いにあります課題1、ジャパンインターナショナルホスピタルズ、略称JIHにおける
外国人患者受け入れの実態、課題2、
コーディネート事業者の質と量
の向上、課題3として、有効なプロモーション
のあり方などについて議論されております。なお、JIHとは、吹き出し
のところに書かせていただいておりますが、
経済産業省が支援する
一般社団法人MEJ(メディカル・エクセレンス・ジャパン)が日本
の医療機関に
渡航受診者の受け入れを促進するため、
渡航受診者の受け入れに意欲と取り組み
のある病院として認証する医療機関を言います。
以上
のように、各省庁において医療が必要な外国人へ
の受け入れ促進に係る検討や取り組みは進められておりますが、既存
の医療制度と
の整合性を図るような議論は確認できてございません。
なお、参考資料3、4といたしまして、冒頭に述べました
地域医療審議会及び
地域医療構想調整会議の議事録を添付してございますので、後ほど御参照いただければと存じます。
請願審査に係る説明は以上となりますが、本件に関するこの間
の経過について
の説明を一部訂正させていただきたいと存じます。
さき
の委員会におきまして、委員から、本件に関する葵会から本市へ
の説明等
の経過について御質問があり、本市からは、葵会から、
医療ツーリズム病院に関する正式な相談が
健康福祉局にあった
のは昨年6月28日
のことであり、それ以前
の昨年1月に、神奈川県と葵会から
臨海部国際戦略本部に、臨海部において特区活用による
医療ツーリズム病院を開設する計画があると
の説明がありました、と説明させていただきましたが、再確認させていただいたところ、神奈川県から、
キングスカイフロント等において事業を展開している
臨海部国際戦略本部に対して、隣接している地域において
医療ツーリズム病院を開設する計画があると
の情報提供があったもので、特区活用を前提としたものではございません。
また、これに先立ち、平成29年11月に葵会から
健康福祉局に、近隣に取得した土地へ
老人保健施設を移設することについて譲渡条件に違反しないかと
の相談があったこととあわせまして、自由診療
の外国人医療ツーリズム病院整備について
厚生労働省に今後問い合わせすることを考えていると
の情報提供を受けております。
説明は以上でございます。
○
田村伸一郎 委員長 説明は以上
のとおりです。ただいま
の説明につきまして、質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いしたいと思います。
◆渡辺学 委員 請願
の要旨
のところな
のですけれども、病床規制に係る医療法
の一部改正等
の部分で、いわゆる一部改正という内容な
のですけれども、どのように御理解をされている
のか、わかれば教えていただきたい
のです。
◎川島
保健医療政策室担当課長 私ども
の推察するには、こちらに請願
の要旨に書かれてございますとおり、地域医療をまず混乱させない。
医療ツーリズムが国
の政策として進んでいく
のであれば、それが
保険診療ですとか、地域医療を脅かさない形で進められるように、健全に発展されるよう、適切に法制度を改正すべきだということだと認識してございます。
◆渡辺学 委員 ということは、
医療ツーリズムを、今説明いただいたように、地域医療に影響がないような形で
の、その下にもありますけれども、
ルールづくりも含めて進めていってほしいという、そういう内容ということですよね。
◎川島
保健医療政策室担当課長 そのように理解してございます。
◆渡辺学 委員 いわゆる地域医療に影響がないということで、いろいろ課題は先ほども御説明があったわけですけれども、例えば人材
の問題、不足感がもちろんあるし、医師にしても、
医療従事者の不足感がありますが、例えばこうした地域
の病院で従事されている方が、
医療ツーリズム、いわゆる自由診療、
保険外診療
のところに流れていくという、条件が非常にいいということで、そこいら
の課題はすごくあると思うんですけれども、そこ
の部分
の規制ということなんかも含めているということで理解してよろしいんですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 その部分は慎重な議論が必要だと思います。個人がどちらに働きたいかということは憲法上保障された就職
の自由、職業選択
の自由がございますので、そういった意味で
の規制を強めるということは難しいかと思います。一方で、例えば、これは法による規制がどこまでできる
のかということはありますが、少なくとも私どもが地域
の中で
のルールを決めていくという中においては、地域から
の医療人材を引き抜かないようなやり方といいますか、そういったものも含めて議論すべきだというふうに考えてございます。
◆渡辺学 委員 説明にもありましたけれども、
国民皆
保険制度
のもと、
国民の医療を保障していくということで述べられている
のですが、自由診療がどんどん拡大していった場合、医療で
の経済的な格差
の問題で、要は経済的に厳しい人が受けられなくなるような、皆
保険制度そのものが後退していくという、そうした懸念も私は感じる
のですけれども、その辺についてはどのような見解を持っていらっしゃる
のか、教えてもらいたい
のです。
◎川島
保健医療政策室担当課長 国民皆
保険制度は、国
のほうでもさまざまな議論がされている中で、世界に冠たる
保険制度だというふうに考えられるところでございまして、そちらを
医療ツーリズムが進展することによって、皆
保険制度が脅かされるような危惧が生じているという
のが、
日本医師会を初め、
医療関係者の方々
の主張が一方ではございます。そういった意味で、国策として、国が
医療ツーリズムが推進していく
のだという立場に立っている
のであれば、皆
保険制度及び地域医療を侵害しないような法整備を含む環境
の整備が必要だというふうに川崎市としては考えてございまして、そういった取り組みを国
のほうにも求めてまいりたいといったところでございます。
◆渡辺学 委員 今、
外国人専用ということにもなっているような
のですけれども、これが拡大していった場合、例えば外国人に限らないような人も受け入れていくということにつながっていきますので、先ほどちょっと言ったような、皆
保険制度そのものが後退につながっていくという、そうした懸念がある
のです。今
の方向からすれば、外国人に限定して、国内、日本
の人がこうした病院を利用できるできないという、その辺については、将来的なことも含めてな
のですけれども、どのような見解になる
のでしょうか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 少なくとも、今回、葵会側から御提案いただいている、この病院については、日本人を対象とはしていませんというふうな御説明はいただいてございます。将来的なことで申し上げると、これは将来にわたってもそういうことなんですねというような説明を求めたところ、今
のところそのように考えてございますといったところでございました。
◆渡辺学 委員 どうしても営利目的
の、利益追求
の病院ということになっていきますと、医療全体
の、先ほどから繰り返していくと、経済的に豊かな……外国人と先ほど言ったけど、将来はちょっとわからないということもある
のですけれども、医療格差が広がっていくという問題がどうしても残る
のではないかと思っています。導入当初は、今御説明があったように、
外国人専用ですよとか、そういうことにはなる
のかもしれない
のですけれども、これが拡大していった場合、日本
の方も利用しやすいようにしようとか、さまざまな議論が進展していくような危惧がされる。これも繰り返しですけれども、そうすると、今
の皆
保険制度そのものが大きく後退していくような事態を招きかねない
のではないかなというふうに感じている
のです。だから、私としては、
医療ツーリズムそのものの法改正を含め、
ルールづくりをしていくということは、そういう部分に道を開いていく
のではないかという、そうした懸念を非常に持っています。意見としてはそういうことです。以上です。
◆佐野仁昭 委員 まずお聞きしたい
のですが、旧川崎社会
保険病院から譲渡されて、最初
の取り決めで、10年間は譲渡条件を満たすように約束されていると思う
のですが、これは医療審議会でしたっけ、いただいた資料
の中に、11月19日付
の第2回
川崎地域地域医療構想調整会議のところで、ここでも議論されている
のですが、譲渡条件で、今介護
老人保健施設があるところを新しいところへ移して、そこにつくる
のだけど、これはRFOと川崎市と病院と
の3者
の合意がなければできないということな
のですが、RFO
の見解はどうな
のかと尋ねられている
のですが、川崎市はもともと介護
老人保健施設自体が建てかえられて新しくなれば、機能も向上するし、川崎市としてはそこ
の中で継続するという位置づけで譲渡条件に違反するとは考えていないみたいな見解を述べていらっしゃる
のです。そのときにRFOに確認しますということだった
のですが、確認された
のですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 高齢者所管部署
のほうでRFO
の見解も確認してございまして、本市
の見解と同様で構わないということで了承を得ているところでございます。
◆佐野仁昭 委員 外国人向けかどうかは別として、そこ
の介護
老人保健施設を新しいところに建てかえて移すということについては、条件を違反するという認識ではないということで確認されているということですね。
◎川島
保健医療政策室担当課長 はい。
◆佐野仁昭 委員 わかりました。それは結構です。
それから、もう1点、きょう、せっかく臨海部が来ているので。前回
の議論で、先ほど最初に訂正をなさいましたけれども、要は臨海部における特区活用における
医療ツーリズムという説明があったので、だったら、川崎市
のある程度、特区
の方針と、そっちでは推進しておきながら、一方では、こっちではだめよという
のは、何か矛盾している
のではないかと思って、きょう、せっかくあれな
のですが。最初に冒頭で、特区活用を前提にしていないと訂正なさったので、そうすると、ちょっと質問しにくい
のですけれども、いずれにしても、特区
の中で
の位置づけという
のは、
医療ツーリズムの活用という形で
の規制緩和ということは入っていないという理解でいい
のでしょうか。
◎佐藤
臨海部国際戦略本部国際戦略推進部担当課長 特区について
の質問でございますけれども、ただいま規制緩和
のメニュー
の中に
医療ツーリズムは位置づけられておりません。
◆佐野仁昭 委員 それは例えば外国から
の訪日、いらして、そこで高度医療を受けてお帰りになる、
医療ツーリズムとまでは言わないけれども、そういうことも含めて、一切そういう
のも特区
の中では考えていないという理解でいいですか。
◎佐藤
臨海部国際戦略本部国際戦略推進部担当課長 同様でございます。
◆佐野仁昭 委員 そこは本当にそれでということであれば、話がまたわかりましたので、とりあえず結構です。
その上で、先ほどこのいただいた資料を事前にちょっと読ませていただいた中で、葵会さんは全国にいろいろな病院、医療機関を持って、1万何千人
の医療従事者がいるから、その中でやりくりすれば、そういう病院ができたとしても、地域
のお医者さんがそこから引き抜かれて迷惑をかけるようなことはないんだというふうに御説明しているんですが、実際、今、インターネットなんかを見ると、しょっちゅうおやめになっていて、看護師さんなんかもしょっちゅう募集なさっている
のですね。お医者さんも、あちこち
の病院から、例えばこっち
の病院、あっち
の病院、日がわりでお医者さんが来ていただいて、診療していただいている、それでも一生懸命、救急患者さん
の受け入れもふやしていただいているので、地域医療に対して相当貢献していただいていることは十分承知している
のですが、ただ、先ほど当初御説明したように、お医者さんが全国に1万何千人も抱えているから、もしこういう
のができても、そこから
のやりくりで大丈夫ということが言える
のかどうか、その辺について
の認識というか、皆さん方はどういうふうにお考えになっている
のか。やっぱり何と言っても、地域でも看護師さんなんかは、みんなおやめになっちゃうから、募集がずっと続いて、足りない、足りないという状況。民間病院だから、実際にどのぐらい充足しているかという
のは、多分把握なさっていないと思う
のですけれども、もし把握していれば、そのことも含めて、ここで先ほど協議会
の中で、調整会議でしたっけ、御説明されている内容が、本当にそういうふうに言える
のかどうか、その辺はどのようにお考えでしょうか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 医療機関におきましては、医療法に基づいて職員
の配置基準等は決まっておりますので、そこにつきましては、医療
の監視など
の中できちんとチェックしていっている状況でございます。地域医療
の人材
の引き抜きという
のは、やはり医療関係団体
の方々、非常に危惧されておりまして、そういったものについては、今後、先ほど申し上げたワーキンググループなど
の中で課題をまず整理させていただいて、この項目についてはこういう対策を地域
のルールとしてとっていきましょうといったような対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。
◆佐野仁昭 委員 だから、対応
の方針は結構な
のですけれども、実際に葵会さんが御説明しているように、自分たち
の病院が全国にあって、その中で1万人以上
の医療従事者がいるから、新しく病院ができても、そこから
のやりくりでできるから、地域から
の引き抜きということ
の影響は御心配いただかなくて大丈夫ですよと説明しているんですよ。本当にそうなんですかと。実際、私も聞いたところによると、これはお医者さんはどうかわかりませんけれども、専門家だし、特に高度医療とかというふうになってくれば、そんなに地域から引き抜くなんていうことにはならないと思う
のですが、逆に看護師さんで言うと、それは葵会さんかどうかは別にしても、看護師さんが足りなくて、どこか
のおすし屋さんでお話ししながら、うちに来てもらったらこういう条件で出しますよみたいな、しょっちゅうそういうところで話をされて、きのうまでいた看護師さん、きょういないんだねと言ったら、そっちにいらしていたみたいな、そういう
のがしょっちゅう私も耳にするんですよ。これは葵会さんとは言いませんけれども。だから、そういう中で、影響という
のは当然大きいと思うんですよ。そういう高度医療で自分
の技術を生かせると思ったら。特に在宅で長期
療養型
の病床で一生懸命頑張っている方々がそういうところに引き抜かれたら、そういう長期
療養できるような病院
の運営自体が成り立たなくなっていく。本当にこういうものが影響がないと言い切れる
のかというところで言うと、私はそれは違うと思う
のですね。その辺について
の認識をもう一度お答えいただけますか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 委員おっしゃるとおり、何かしら地域医療へ
の影響という
のは、大なり小なり生じる
のだろうというふうには認識してございます。例えばこれは一つ
の例でございますが、葵会が、今、神奈川県
の七沢リハ病院
の病床を一部譲渡を受けたという中においても、医療人材
の引き抜きなども地域
の意見としては出てきている中で、そのときにどのような形をとったかというと、地域
の中で募集広告を打たないというような対症療法的なやり方はしたというふうに聞いています。ただ、一方で、職業を選ぶ自由という
のは憲法上保障されている部分でございますので、そういったことから、個人
の就職
の行動を規制するということは難しいだろうと。そういった観点から、大なり小なり
の影響は生じてしまう
のではないかというふうに考えてございます。その中で、調整会議
のワーキンググループなど
の中で、どこで合意を見れる
のかどうか、そういった調整をこれから進めてまいりたいというところでございます。
◆佐野仁昭 委員 自分たちで例えば看護師さんを育てて、自分たち
の中で育てた看護師さんがそういうところに従事するなら、それこそ、自分たちが育てた人だから、働けるということであれば、地域から引き抜くなんていうことにはならないけど、高度医療で当然それだけ
の技術が必要なところを、育てた人をすぐその場で使えるというわけにはならないので、10年も15年もどこかですごくベテランになって、技術も高い人が引き抜かれていく可能性という
のは高いので、やっぱりどんなことをしたって、影響という
のは防げない。しかも、今、先ほど地域にビラをまくとおっしゃったけど、ナースバンクは、登録しておけば、全国どこでも行けるわけですよ。そんな地域にビラをまかないみたいな話では全然通用しないので、そこは影響があるという理解
の上で前提していただきたい。
それから、今、葵会さんが中国で協定を結んで、中国
の成都で現地会社と
の合弁会社をつくって、そういうところを受け皿にして患者さんを連れてくるみたいなところまで話がどうも進んでいるということらしいんですけれども、この調整会議でも御説明されていますが、その辺
の進捗状況というか、どういうふうな状況になっている
のか、事業展開している内容を把握されているところ、ぜひそこは教えていただきたい
のです。
◎川島
保健医療政策室担当課長 申しわけございません、調整会議で説明を受けている以上
の状況把握は現在はできておりませんが、少なくともこちらについては、先ほど資料
の中でも説明させていただいた、
経済産業省のほうで所管しているMEJ
のコーディネート事業者、あちらに登録されている
コーディネート事業者としてJTBさんが
コーディネート事業者となって、現地
のほうとやりとりをされて、現地
のほうから、日本
の医療が必要な患者さんを招き入れるというような仕組み、いわゆる
経済産業省がつくった全体
の仕組み
の中で運用していきたいという説明を受けてございます。
◆佐野仁昭 委員 そうではなくて、この説明で言うと、葵会さんが成都に関連会社をつくって事業展開しているけれども、全土でまだまだニーズがあるということが
地域医療審議会の議事録に出てくるんですよ。調べてみたら、向こうと
の合弁会社までできたという記事まであって。だから、JTBさんを通じてという話ではなくて、直接中国にそういう受け皿をつくって、そこからどんどん患者さんを、たくさんニーズがあるということで。ということは営利目的という
のがはっきりしているじゃないですか。これは認められない
のじゃない
のということなんですけれども、そういう認識にはならない
のですか。向こうに受け皿までつくって。例えばさっき言ったみたいな、どこか国
の機関を通じて、JTBとかから受け入れますという、要はそういう受け入れるだけではなくて、先に向こうにちゃんとしたそういう会社をつくって、どんどんビジネスとしてやっているということは、明らかにこれは営利目的という理解でよろしい
のではないかと思う
のですけれども、そうは受けとめられない
のですか。だって、事実として、向こうに会社までつくって、受け皿をつくっちゃっている
のだから、どんどんビジネスチャンスとして考えていると理解する
のが普通だと思う
のですけれども、そういうふうにはならないということでしょうか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 おっしゃりたい趣旨という
のは十分理解してございます。先ほど
の説明をもう少し補足させていただくと、日本側から受け入れに当たって
のコーディネートを行う事業者としてはJTBが選任されていて、あと、現地
のいわゆる葵会さん
の関連会社が現地で
の患者さんをあっせんする会社と契約して、JTBさんを窓口として受け入れているというようなやり方を想定しているというふうに聞いております。それが1つでございます。それとあわせて、営利
の話で申し上げますと、この間も議会答弁もさせていただいている
のですが、一般
の方々
の一般的な情報、感覚で言うならば、営利ととられてもいたし方ない部分もあると考えてございます。一方で、医療法
の解釈によるところ
の営利という意味では、それは営利には当たらないというような見解を国
のほうからもいただいているところでございまして、この辺が私どもとしても非常に痛しかゆしでございまして、一般的な社会通念上
の営利かどうかということで言うならば、これは限りなくそういったものに近い
のかなという
のは、これは私
の私見でございます。
◆佐野仁昭 委員 そこを営利か営利じゃないかという、明らかに、おっしゃるように、世間一般では、これを営利と言う
のですけれども、そういう認識ではないという永田町論理という
のでしょうか、その辺が、これを皆さん方に問いただしてもしようがないので、やっぱりどうしても営利という疑念は払拭できないということは意見として申し上げておきます。
最後に、先ほど渡辺(学)委員もおっしゃったように、
国民皆
保険制度という、日本は世界に誇るこういう制度
のもとで、一生懸命、皆様方、特に医師会
の皆さん、地域
の病院関係者
の皆さん
の御努力でこうやって積み上げてこられたものに、大きな風穴があいてしまう可能性があるという、混合診療とか、
保険外診療でどんどんお金
のあるなしで差別を受けてしまうということになると、本当にそれは大丈夫な
のかなという
のがあるので、これは慎重というよりも、私はこういうものを持ち込むべきではないというふうな立場で、これは意見として申し上げておきます。
◆三宅隆介 委員 これまでこの委員会でもさまざま議論が尽くされてきたと思いますので、重なった質問になるかもしれませんが、質問させていただきたいと思います。
私も
地域医療構想調整会議、2度ばかり傍聴させていただいた
のですけれども、今、佐野委員御指摘があった、営利か営利じゃないかという話な
のですが、あの2回目
の調整会議
のときに、葵会さん
の御担当者がいらしていましたが、その方
の1人
の発言
の中に、地域医療と
医療ツーリズムは相反するものな
のだということは認識しているという御発言があったと思う
のですね。これは後で議事録を確認していただきたい
のです。私
の認識違いであれば御指摘いただきたい
のですけれども。要するに地域医療という
のは当然利益を目的とした医療ではないわけですよね。これに反するということを御自身たちがやろうとされていることは、利益を目的としている
のだと暗に言ったということになる
のではないかというふうに私はまず認識をさせていただいております。もし違ったら、また後で御指摘いただきたいと思う
のですけれども。
それから、もう一つ、会議
の中で、これは葵会
の院長さん
の発言だったと思う
のですけれども、地域
の理解を得てぜひやっていきたいという御発言があったと思うんです。この間
の議会
の本会議でも私は確認させていただいた
のですが、その地域と言った場合
の地域という
のは、定義は、あくまでも調整会議
の場が地域な
のだと、あそこ
の調整会議
の御理解が得られない限り、開設するつもりはありませんという御発言だった
のですけれども、その後、その発言を撤回するとか、修正させてくれという申し出はあった
のでしょうか。あの発言は生きていらっしゃる
のでしょうか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 その後
の何らかの申し出があったことはございません。
◆三宅隆介 委員 そこで、
医療ツーリズムが地域医療に与える影響はどういったものな
のかということを何点か確認させていただきたい
のですけれども、以前私は質問したことがある
のですが、本市
の北部医療圏、南部医療圏
の中で、一般病床
の稼働率を調べると、非常に稼働率
の低い病院がございます。50%
の稼働率とかがあったと思うんです。あるいはなかなかお医者さんが足らなくて、救急医療
の受け入れができないということがあったと思う
のですけれども、一般病床
の稼働率が低いという最大
の理由という
のはどんなところにある
のかだけ確認させていただきたい
のです。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 まず、病床には、一般病床と
療養病床
の2種類がありまして、一般病床
の稼働率という
のは、通常は許可病床に対して現在どれぐらい
の患者さんが入っていますという率で計算する
のですけれども、場合によると、病院が、ここはもう使っていないので、使っている病床だけでどれぐらいという、その2つ
の考え方がある
のですが、一般的には許可病床に対して。そうすると、一般病床に対しては、年度によって、調査によって差はある
のですけれども、70%前後、市平均、動いている。一方、
療養病床に関しましては9割あたりを動いている。これは明らかに下がって。見ると、やはり
療養病床
のニーズが高いということは、一目瞭然であろうということで、じゃ、なぜ一般病床が低いかというと、これはかなりさまざまな理由があるというふうに、もちろん患者さん
のマッチング、
医療従事者の不足、特に看護師さんが不足して病棟が開けないとなると、病院という
のは病棟単位でやっていますので、半分とか、そういう単位でできないので、病棟でごそっとなくなってしまうと、かなり不足感が出るということから、一般病床がなぜ稼働率が低いかという
のはいろいろな理由があると思う
のです。もちろん患者さん
の求めているマッチング、超急性期を求めている
のか、急性期を求めている
のか、一般病床といっても、かなり
療養に近い患者さんも入られている場合もあるので、そこら辺
のマッチングがまずあるだろうと。それからあとは
医療従事者の確保
の問題で、これは恐らく個々
の病院によって多分理由は違う
のだろうというふうに思っております。
◆三宅隆介 委員 そうすると、医療人材、医師
の不足、看護師
の不足が一つ
の理由ではないかということでよろしいわけですね。わかりました。
そこで、これは例えば
外国人患者に対する自由診療専門
の病院が仮にできたとした場合、100床病床だと思う
のですけれども、何人ぐらい
の医師と看護師が必要になる
のでしょうか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 前回、委員会におきまして、葵会から
の提案書を参考資料として添付させていただいた中に記載がございましたが、今現在、葵会
のほうで想定している医療スタッフ、医師、看護師に限らず、理学療法士さんなんかも含めて
の数ですが、100名から120名程度で考えていらっしゃるといったところでございました。
◆三宅隆介 委員 これは私は素人なので、教えてもらいたい
のですが、一般論としてですけれども、あくまでも想像というか、給与体系を考えた場合に、地域医療を担っている病院
の給与体系と、こういう自由診療でまさに営利を目的とした病院で医師や看護師が働く場合
の給与体系という
のは、やっぱり差が出るものな
のでしょうか。一般常識として、医療界
の常識として。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 確かに自由診療だけやっている医療機関、例えば美容形成とか、そういうところもある
のですけれども、ある意味、給与
の実態調査という
のが余りやられていないので、そういうところで働いているお医者さんと看護師さんがどの程度平均して差があるかということは、余り体系立った調査はされてはいない
のですけれども、これは個人的な見解な
のですが、知り合いに聞くと、相当いい給料をもらっている、少なくとも私よりはいいだろうという、いい給料をもらっているという
のは確かかなという感じはしますけれども、システマティックな調査はされていないというふうに思います。
◆三宅隆介 委員 ありがとうございます。素人感覚からいっても、経済原則からいって、それだけ利益
の上がる病院であれば、人件
費にかける経費も高くなると思うので、それが自然な流れではないかなというふうに思います。これは意見として申し上げておきます。
そこで、今、我が国では、住民基本台帳が改正されて、3カ月以上日本に滞在した外国人も
国民健康保険の対象になるようになっております。例えば葵会さんがつくった外国人
医療ツーリズム病院に最初
の3カ月治療に来て、3カ月以降は
国民健康保険の対象者となって、例えば本市
の地域医療を担っている病院に通うということが想定される
のですけれども、あり得ることなんでしょうか、十分あり得ることだと思う
のです。これに対する法的な規制とかは何もないわけでしょう。ルールがない
のだから。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 その点は在留資格
の問題になるかと思うので、在留資格を特段拒否する理由がなければ、3カ月以上いてはいけないという規則はないと思いますので、どのようにその方
の在留資格が許可されるか。仮にそれで入って、そのような形で在留許可で3カ月を超えれば、理論的には不可能ではないとは思います。
◆三宅隆介 委員
医療ツーリズム云々
の前に、今、まさに外国人
の方が3カ月以上日本に滞在することによって、
国民保険の適用を受けて、出産祝金をいただいてお帰りになる方も出現していると聞いておりますけれども、外国人を入れるといった場合、明らかに我が国においては近隣
の人口大国からどさっと来ることが想定されるわけですよね。私は福祉というものが成立するには絶対不可欠な条件があると思うんですね。これ、意外と皆さん言われないことだけれども、そういう福祉に携わる人
の人材はもちろん、ある程度
の財政力も必要でしょうし、さまざまあると思う
のですけれども、一番肝心なものは
国民意識だと思うんですね。ナショナリズムと言ってもいい
のですけれども、同胞意識、
国民意識があるから、私は福祉というものが成り立っていると思う
のです。現に中国に福祉はほとんどないですよね。
国民主義じゃないから、人民主義ですから。そういう方たちがどんどん入ってきたときに、日本
国民として
の国民意識が薄れたときに、私は福祉
の崩壊が始まってくる
のではないかと思っていまして、こういう自由診療
の外国人専用の病院がぼんとできました、これがもし川崎でできれば、全国に波及していって、いろいろなところにそういうものができたときに、先ほど
の委員から御指摘があったように、地域医療を破壊する自由診療
の病院がどんどんできます、どんどん医療
の格差が生じてきますといったときに、やはり
国民意識というか、同胞意識という
のが薄れていって、医療そのものが破綻していく、福祉そのものが破綻していくことが懸念されると思います。
国民意識というものを守ることが必要だと思う
のですけれども、外国人
医療ツーリズムという
のは、それを破壊することにつながる最後
のトリガーになる
のではないかという私は懸念がありまして、ぜひその辺についても行政として
の見解をいただきたい
のです。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 我々は地域医療というものをまず第一番に考える、もちろん、
国民皆
保険ということですね。それで、
医療ツーリズムが地域医療
の、端的に言えば余裕
の範囲ということで、主客転倒になることは絶対に認められないという形で、一体、地域医療
の余裕という
のがどの程度ある
のかということを、全体を見直す必要があると思う
のですね。現在、医師
の偏在、看護師不足、もろもろ
の職種
の偏在が言われている中において、例えば地方においては100キロ以上行かないとまともな病院がないという地域もある中で、厳しい中で、より余裕がある都会に病院ができてしまうという
のは、地域医療にはやっぱりなじまないという形で、恐らく日本
の地域医療という観点から考えると、福祉というよりも、そんな余裕がまだない
のではないか。それを踏まえて、今後、国
のほうで、本当にそれだけ
の大きな
医療ツーリズムをやっていく余裕という
のは、地域医療
の余裕が我が国にはあるんですかということ
の根本的な問いかけ、それがまず最も大事な話で、そのちゃんとした議論と、先ほどそれを支えていく
国民が、これぐらい
の範囲
の余裕ならいいよと、
国民が納得した上でやっぱりやっていかなければ、これはあり得ない話ではないかというふうに考えております。
◆三宅隆介 委員 医療にしても、供給と需要があって、明らかに需要が不足して、供給が余っているという状態であればわかる
のですけれども、今、医務監
の話を聞く限り、そうではないと思うんですね。日本全体として。そこで、これはぜひ医務監にお伺いしたい
のですけれども、本市は自己完結率という
のですか、その地域
の医療圏
の中でどれだけ患者を受け入れることができているかという自己完結率、これが他都市に比べて本市は低いということをこの間御指摘させていただいた
のですけれども、この
外国人専用医療ツーリズム病院ができた場合に、自己完結率に何らかの影響という
のはありますでしょうか。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 いわゆる自己完結率が低い、特に川崎
の場合は、慢性期
の患者さんを受ける病床において完結率が際立って低いというデータがある。そのために何をするかという
のは、いろいろな施策をしなければならないとは思う
のですが、一つ
の施策として、必要に応じて、場合によれば病床をふやさなければいけないという議論もしなければ当然ならないと思う
のですね。その中において、それが地域医療
の本質であって、その本質とは全く無関係な病床がそこで100床とられてしまうということは、当然議論が起こったときに、物すごく大きな障害になる。これこそ、まさに地域医療に人材以外にも甚大な影響を与える。つまり、100床という、地域に住まわれている方
の医療とは全く無関係なものが入り込んできてしまう。ただでさえ、地域
の方が地域で医療を完結するという率が低いところにそういうものを持ち込むということは、その意味で地域医療
の原則に大きく反する
のではないかというふうに考えております。
◆三宅隆介 委員 結構です。
◎川島
保健医療政策室担当課長 1つ、先ほど
の説明を訂正させてください。三宅委員から、新しく今回計画されている病院について、職員数はどのぐらいな
のだということにつきまして、先ほど私、看護師、医師、その他
の医療スタッフを含めて100から120ぐらいだという御説明をいたしましたが、法人から
の資料によりますと、97から110名を想定しているというところでございます。1点、修正させてください。申しわけございません。
◆嶋崎嘉夫 委員 資料1、ここに国
の動向
の資料が載っていますよね。ここ
の中で、厚労省
の例えば第1回
訪日外国人旅行者等に対する医療
の提供に関する検討会資料という
のが載っています。ここ
の中で示されている厚労省
の取り組み項目
の中で、今年度中にいわゆる
外国人患者受け入れ体制が整備された医療機関を、全国100カ所で整備
の達成を目指していく
のだとうたっているわけです。この医療機関
の整備という中で、いろいろと項目がある。例えば拠点的医療機関
の設置や院内体制整備、医療通訳とか、いろいろあるわけです。ということは、確認な
のですけれども、厚労省
のほうでは、
保険医療機関
の中において、一部自由診療を認めるということを言っている
のですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 一部自由診療を認めるということについて言及をしているわけではございませんが、少なくとも国におきましては、一口に外国人といっても3類型ありますということを言っていまして、1つが在留
の外国人、もう一つ、在留
の外国人
の中には、先ほどほか
の委員からもお話がありました、
国民健康保険に入っていらっしゃる方も含まれる、あるいは
保険を持っていない無
保険の外国人も含まれるということになります。それからもう一つが、旅行ですとか、あるいはビジネスを目的として日本に来て、急病ですとか、けがを負ってしまったときに必要な
医療提供体制が必要だということがあります。もう一つが、まさしく医療目的で来日する外国人、この3類型がある中で、
厚生労働省が取り組んでいる
のが、
在留外国人と、あと、観光目的などで訪日された外国人
の支援体制を整備する、医療体制を整備するというところを取り組んでいく
のだという方針
のもとにあります。したがいまして、その中には、先ほど申し上げた
保険を持っている方もいらっしゃれば、無
保険の方もいらっしゃるので、そういった意味で自由診療というか、
保険適用ではない外国人
の方も結果的には対象とはなっているということになっております。
◆嶋崎嘉夫 委員 そこが極めて官僚的な考え方というか、今回
の請願
のポイントは、医療を目的とした方々に対してどうなんだということな
のですが、
厚生労働省の見解では、医療を目的とした患者さんに対しては、
保険の医療機関内で
の自由診療は認めないということで理解していい
のですか。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 嶋崎委員御指摘
の点は、基本的に病院
の中で自由診療をやってはならない
のかというと、そういうふうにはなっていない。ただ、問題は、おそらく
厚生労働省の言いたいことは、いわゆる外国人を診ることは、今般
のこれだけ旅行客が来たり、それから、国際交流
のさなかにおいて、それはあながち拒否するものではないだろうと。ただ、問題は、その人たち
の払うお金が高いからといって、通常
の医療機関
の医師
の労働時間
のとられる比率が外国人のみに集中してしまう、それはだめだと。つまり、あくまでも地域医療が主体であって、その中で出た余裕的な部分で多少はそういうこともいいでしょうという意味なので、前回、ある大学
の先生に、実際一部外国人
のため
の医療をやっているという中で、それは病院内で、通常、地元に住まわれている、それから、来られている
国民の方
の医療を阻害しない範囲で
医療従事者の配分等を考えながら提供していると、あくまでも余剰的な部分で提供しているというふうにおっしゃっていましたので、
厚生労働省が考えている範囲はやはり地域医療
の根幹は崩さない、その一部余剰
の中で日本
の高度な医療を提供してもいいだろうという、おそらく考えであろうかと思います。
◆嶋崎嘉夫 委員 ポイントは、観光
の途中で体調不良になって医療機関にという
のは、これはわかります。ただ、資料、その次に続いているように、国
のほうが言っている
コーディネート事業者云々という
のがありますけれども、これはそれぞれ
の資格だと、AMTACとか、そういう
のをとっているところに限るとかという
のですが、これは訪日
の医療を目的とした患者さんと
の契約行為に基づいて医療機関をあっせんし、診察を行うという前提で成り立つものですから、そういう前提であれば、厚労省が言っている
のと果たして整合性がとれる
のかどうな
のかという
のがまだ見えてこない。それについてはどう思われる
のですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 まさしく委員おっしゃるとおり、後者、医療目的で来日される外国人をどんどん受け入れていきましょうという政策を中心的に進めている
のは
経済産業省でございます。資料1
の2枚目
のものは
経済産業省の検討会における資料でございまして、そういった意味で、整合を図られているような、いわゆる地域医療と、新しく取り組もうとしている
医療ツーリズム、医療インバウンド政策、こちら
の整合を図られるような議論が今現在確認できておりませんので、そういった意味できちんと
医療ツーリズムを進める
のであれば、地域医療を侵害しないような検討もあわせてやってほしいということを、この間、市は県を通じて申し入れをしているところで、今後もそのアクションはしていきたいというふうに考えております。あわせて請願
の中でも同様に、市議会としても意見書をということで理解してございます。
◆嶋崎嘉夫 委員 おっしゃるとおりで、今御説明いただいたような整理が不十分な状況であるから、既存法律に基づく、例えば自由診療を行う病院でも、法的規制
の影響を受けない。しかし、一方において、資料にも書いてあるように、いわゆる
外国人専用病床は既存病床に加算されることから、現状
の病床過剰状態が増長する可能性もある
のだということになるわけです。そこ
の整理が何らついていない。つまり、国内
の医療法に伴うようなさまざまな体系と今回提示されてくるような
訪日外国人、特に
医療ツーリズムと
の整合性が、国
のほうでも何ら示されてこない
のが現状だと。
その一方において、1点お伺いしたい
のが、県
の担当課長による書面回答概要を拝見いたしますと、
外国人専用病床基準病床数の補正ということを言い出している。つまり、どういうことかというと、
外国人専用病床は、医療法施行規則第30条
の特例病床には該当しません。これは特定疾患等に対する特例病床だと思うんです。それではないんですよと。それはそうですよね。医療行為が契約に基づいて行われるということですから。ところが、国と
の協議を踏まえ、
基準病床数に上乗せできる可能性もあると回答している
のです。先ほど
の議論
の中では、国
のほうが、体系も何もまだできていない状況にもかかわらず、何ゆえ県
の担当課長は、上乗せできる可能性もあるような答弁を回答で示してきた
のですか。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 御指摘、本当にもっともなことだと思います。現在、病床という
のは、医療法
の中
の医療計画によって決められているということで、特例病床以外
のいわゆる病床規制に関しては全く決められていないという形で、恐らく国
の官僚が答えた
のは、可能性がゼロでないと。つまり、病床規制を外すためには、医療計画審議会とか、社会保障審議会とか、かなり幾つも
の階層
の審議会
の中で議論していかないと、やはりこれは日本
の社会保障
の根幹にかかわる問題なので、恐らくそこでかなり時間をかけて議論しなければならない問題。ただ、議論できないかというと、不可能ではないという意味で、私的にはその回答は、人がとるとすぐにでも議論できそうだというふうにとられてしまう
のですけれども、現実は病床規制を外すという議論はかなり年余にわたる、すごい大きな議論になるかと思いますので、可能性はゼロではないと言っているというふうに私は理解しております。
◆嶋崎嘉夫 委員 これは大変申しわけない
のですけれども、県が書面で回答するということは、そんたくが行われてはいけないということな
のですよ。口頭説明等
の場合では、解釈はこうだったという
のは成り立つかもしれませんよ。でも、県が公に公文書として出す以上は、解釈が複数に分かれるような文書であってはならない。また、将来期待を持つような内容であること自体がおかしいんですよ。明確なきちっとした説明を再度求めておくべきだと思う
のですが、どうですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 今、医務監が申し上げたとおり、国と
の協議
の対象になることは事実でございます。そういった意味で、可能性はゼロではないということでございますが、いわゆる病床
の補正
のやり方として、いろいろな手法が実はございまして、知事補正
のツールといいますか、知事補正
の考え方
の中で、例えばこういった新しい
医療ツーリズム病床が神奈川圏域にできる計画がある
のだと、それに対して国
のほう
のなかなか
ルールづくりが今現在なかなか追いついていないような状態なので、せめて国
のルールが整うまで
の間、その分を補正させてくれないかという議論はありだというふうに考えてございます。ただ、これは結果としてどうなるかという
のは、まだ何とも、国とまさしくこれからやっていくところでございますので、そういった意味では、可能性はないこともないというところでございます。
◆嶋崎嘉夫 委員 これは当然
のように、補正係数
のあり方については、国が正規
の手続を踏んだ中で、都道府県等に対する許可を与えるという問題ですから、あくまでも可能性
の議論な
のですね。ところが、前回
の委員会審議
の中においても、
基準病床数と
既存病床数と
の兼ね合いが、地域医療全体に及ぼす影響という
のはどうな
のかという
のは大きなポイントだったと。だからこそ、今、何度もお伺いしていますけれども、その中でしっかりとした手続と、それがどうなっているかという
のを確認しなければ、この議論、進まない
のですよ。
そこでお伺いしたい
のが、資料1
のところで、「本市
の考え方・対応」という
のが示されている。左側
のところですね。そうすると、そこ
の中で、また、これ、おもしろい
のですけれども、主に
医療ツーリズムに関する法によらない
県内ルールを検討するとか、本件に対する個別対応を検討されると書いてある。法によらない
県内ルールというものをもしつくられたとして、何を根拠にしてやる
のですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 これも法に基づくものを国
のほうにきちんと整備してもらいたいというアクションを起こしつつも、
現行法制度下においては、計画どおりやる
のだというふうに法人
の側が決めた段階で、病院が事実上できてしまうことになります。法制度上は。なので、そういった意味において、これが一つできれば、2つ目
の話、3つ目
の話、第2、第3
のこういった案件が出てくるような可能性もあります。一方で、医療は、先ほども御説明させていただいているとおり、やはり1つ
の病院だけでは成立しないものな
のですね。例えば回復期をやっている病院は、急性期を脱した患者さんを回復期に送り込んでもらうような、病院間
の患者
の転院
の中で成立していく、いわゆる相互理解と協力
のもと、できていくという
のが今現在
の医療
の建前になってございますので、そういった意味においては、きちんと相互理解を得るような努力をする必要があるといったところでございまして、そういった地域
のルールみたいなものをつくっていくことを法によらない
ルールづくりというふうに考えてございます。
◆嶋崎嘉夫 委員 国
の指針なり、しっかりとした法律に基づくようなガイドラインが示さない状況
の中で、今、そういう方向を模索するということ自体が理解できない
のですよ。まずは国
のあり方についてはどうな
のかということをしっかり確認をとっていくということが大事だと思う
のですね。それを含めた中で川崎としてという
のは、やはり方向性として進むべき課題だろうなと。だから、
県内ルールだとか、自主ルールみたいなものという
のは、それはまだまだこれから
の議論
の中で、しかも、それをしっかりとした地域
の審議会等、さまざまな医療機関
の中で
の議論を踏まえた中でやるべきだろうと。ただ、そうなってくると、今お話をお伺いしている限りでは、請願
の趣旨そのままになってしまうわけですよ。国自体がしっかりとして地域医療に影響を及ぼさないような形
の中でどうあるべきかということを示していただきたいということにつながる
のかなと思います。
ただ、最後にもう1点お伺いしたい
のは、先ほどに戻りますが、資料1
のところ
の国
の云々という、厚労省
の取り組みというところで、国
のほうは、訪日
の問題について、いわゆる都道府県単位で
のモデル構築
の支援とか、それから、情報発信
の中で、医療機関、自治体向け
のマニュアル作成だとか、それから、実態調査
の実施だとか、いろいろなものを掲げている
のですけれども、これは既に本市に対しても来ている
のですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 申しわけございません、この調査は恐らく都道府県に対して調査を依頼されるものだと解されまして、現在、このような情報はございません。
◆嶋崎嘉夫 委員 ということは、神奈川県
のほうからはこのような実態調査が行われましたよとか、いろいろな手続については情報は入っていないということですね。
◎川島
保健医療政策室担当課長 今現在、本市としては把握してございません。
◆嶋崎嘉夫 委員 そんな状況
の中で議論を進めるんだ、県と一緒になってやるんだと言ったって、これは違うでしょう。誰が見たって。そうやって、物事を一つ一つ体系的に整理しながら、その中で国に対して本当に地域医療が確保されるんですか、また、同時に、
医療ツーリズムをおやりになりたいというところがあるにしても、じゃ、きちっとそういう
のが拠点施設として対応していただくことができるんですかとか、そういう
のが誰もがわかる情報としてきちっと整理していく中で議論していかないと、判定
のしようがないと思う
のですね。いずれにしても、まずは国に対して、市、県、協力していただきながら、先ほど申し上げた何点か
の課題点、質疑についてはぜひしっかり確認をとっていただきたいと思います。結構です。
◆橋本勝 委員 時間もあれですけど、1点だけ、僕なりに、これ、どういうふうになる
のかなと思っていることがある
のですが、基本的に医師
の方々は応召義務がありますよね。先ほど三宅委員から、
保険適用になるかならないか、そういうような話もありましたけれども、こういう施設ができて、外国人
の方がそれ相応にそういう民間会社が説明して契約で入ってこられるということな
のですけれども、何かしら
の理由でこの外国人向け医療機関で
の診療を、よそ
の医院に行って医療を受けたい
のだと、そうしたときにそれは川崎区内でも川崎市内でもどこ
の医療機関も、そういう人であってもやっぱり応召義務というものは履行されなければいけないんですよね。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 医師法に基づく医師
の応召義務な
のですが、これは医師は来られた患者さんに対して正当な理由なく診療を拒否はできないということで、幾つか判例等もあって、例えば毎回来て毎回お金を払わないという人に対しては、断っても、それは応召義務に違反しないとか、過去に応召義務に関してはいろいろな判例はある
のですけれども、来られて助けてくれというふうに言われたら、基本的にはその患者さん
の治療をしなければならないという
のは、これは先生御指摘
のように応召義務かと思います。
◆橋本勝 委員 それと、余力があればとかという先ほど議論もありましたけれども、現在、恐らく医療機関で働いている医師
の先生方という
のは、それなりにかなり過酷な状況でお勤めになられている方々がほとんどだなというふうに思うと、どれだけそういう心配がある
のかどうか、幅はわかりませんけれども、いずれにしても、そういうケースも考えられるというふうに理解をしておいてもいい
のですよね。
◎川島
保健医療政策室担当課長 医療関係団体から
の危惧
の一つとして、今、委員がおっしゃったようなことという
のはまさしく出されているところで、例えばこの法人が
医療ツーリズム病院に患者を連れてきました、ただ、例えば病状が急変して、ましてや自院で対応できないような病状になったときに、ほか
の病院に頼らざるを得ないだろうと。そういったときにはどういう
ルールづくりをする
のかということも必要でしょうし、あるいは中には未収金
の問題という
のも発生して、その辺
の費用補償はどうする
のかということも、やっぱり危惧
のお声としてはある
のですね。ですので、ワーキンググループなど
の中で、一つ一つ、こういう危惧があるよ、こういうリスクがあるよというものを出していった上で、それに対する対応、どうする
のだというような議論をしていくことを想定しているところでございます。
◆橋本勝 委員 そうでしょうね。わかりました。ありがとうございます。
◆沼沢和明 委員
外国人患者受け入れに関する環境整備
の中で、国
のほうで100カ所
の整備を目指しているということな
のですが、こちら
の2018年11月現在で112施設あるというふうに書いてありました。これは充足されているという国
の目的は達成されたという考え方でいいですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 国
のほうから、この資料にも書かれているとおり、既に2020年までに100カ所ということを当初目標に掲げておった
のですが、今現在達成されたというふうに聞いてございます。
◆沼沢和明 委員 これについては、自由診療をやる病院数ということでよろしいですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 自由診療をやるといいますか、当然、無
保険の方もいらっしゃいますので、無
保険の方に対する診療を自由診療とするならば、そういったことになります。
◆沼沢和明 委員 ですから、普通に外国人を受け入れられる病床数だけではなくて、基本的に自由診療を行う箇所数と捉えていいですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 自由診療も現に今現在、美容整形などは、あれは自由診療でやられている例が非常に多いものでございまして、自由診療を行うことを主眼に置いた体制整備ではなくて、外国
の方でも言葉
の問題などをクリアしつつ、受け入れ体制が整っている病院として当然無
保険の方も受け入れていきますよという病院が100カ所以上整備されたというふうに解してございます。
◆沼沢和明 委員 あと、関西
のほうで、何かにあった
のですけれども、りんくう総合医療センターですか、こちらはもう既に稼働しているんですか。どんな状況なんですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 申しわけございません、そちらについては今現在把握してございません。
◆沼沢和明 委員 神戸
のほうでは特区を活用して、大阪大学と行政が連携して、神戸
の例
の特区
のところで行うような、こんな動きも出ているようですが、こちらについては何か情報はありますか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 申しわけございません、把握できておりません。
◆沼沢和明 委員 審議会
のほうでも中でお話があったように、国
のほうでもまだ調査も済んでいないし、今回
の請願に関しては、全くおっしゃるとおりでございまして、特例病床ですか、どういう形になる
のか、基準病床に対するカウントがどうなる
のかとか、この辺もまだまだ課題があって、県
のほうでもワーキンググループを立ち上げ、市としても立ち上げていただいて、協議していくということな
のですけれども、先ほどお話があった、急性期から回復期に移るときに、ほか
の病院と
の連携が必要になってくるということな
のですが、こちらでは、例えば病院ができたと仮定して、そちらで治療が終わった患者さんを他
の病院に移す場合は、それも自由診療という形になるんですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 基本的にこれは
外国人専用の医療ツーリズムを望んだ患者さんを専門に受け入れる病院として、みずから患者さんを外国から招き入れるということになりますので、基本的には地域
のほか
の病院さんには御迷惑をおかけしないということでお願いしたいという話もしています。一方で、先ほど
の質問にも関連する
のですが、中でも急変してしまって、どうにも自院だけでは患者さん
の安全を保障できないという状況になったときには、他病院を頼らざるを得ないような状況になったときに、きちんとその辺
のルールをつくる必要性がありますよねという議論をしているところでございまして、したがって、万が一そういった事例があったときには、その方は恐らく無
保険者でしょうから、そういった意味では、自由診療といいますか、10割
の負担をしていただくことになります。
◆沼沢和明 委員 もともと自由診療で来ている患者さんだから、ほか
の病院に移っても10割負担でも本人は構わないという、そういうことな
のでしょうけれども、じゃ、あくまでこの病院だけで自己完結するだけで地域医療にはさまざまな影響を及ぼさないとは言えないということでいい
のですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 可能性
の話としては、先ほど申し上げたとおりになりますが、どうしても重篤な症状でここ
の病院で対応できない場合にはほか
の病院を頼ることになる可能性はあると。ただ、一方で、法人側
の説明によりますと、そういったときには、提携している大学病院等がございますので、そういったところに主にお願いするように考えているというように説明は受けてございます。万が一、市内病院を頼る
のであれば、その辺は費用負担
の話も含めてきちんと
ルールづくりをしていきましょうといったところを今後議論を想定しているところでございます。
◆沼沢和明 委員 まだまだそういう
ルールづくりとか、ガイドラインもできない中で、国
のほうでも、これから調査に動き出すみたいな、そのようなこともありますし、もし他都市で、愛知
の事例も出ておりましたけれども、そんな情報を少しまたいただけたらと思います。ありがとうございました。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 1つだけ例外的には、そこ
の病院に来られて、ある指定
の感染症にかかっているということがわかった場合は、川崎病院等で受けなければならないということで、これは相談ではなくて、そういう場合は受けなければならないということになるかと思います。
◆菅原進 委員 県
のほうでもさまざまな審議というので、県
のほう
の議事録も見させていただきました。その中であった
のは、このたび
の動き
の中で、
厚生労働省の見解を県が聞いている
のですね。その中で
の見解といたしましては、
医療ツーリズムと地域医療と
のバランスということがきょうもいろいろ議論されましたけれども、それはこの
ルールづくりに関しては、神奈川県に判断してくださいよと言っている。これはきょう
の議論にもありました。そして、さらにルール
の必要性に対しては、現状では地域で判断してほしいというような見解が出ている
のですね。そうすると、県と川崎市
のほうで、先ほど
のルールづくりもある
のですけれども、国が決めないで、こういうふうな無責任な発言ではないかというふうに私は感じる
のです。それであれば、こういうふうな未整備な状況
の中で、地域
の判断として、今回
の建設はだめよというふうにはっきり言うこともいいわけですね。この見解はどうでしょうか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 現状
の法制度下においては、この病院
の開設を許可しないということは難しいところでございます。
◆菅原進 委員 ただ、ルールも地域でやってよと、県と市に任せるよという
のであれば、これは未整備
のままに受け入れできないという中で、これはノーと言えるし、また、川崎市が建設を不許可にした場合には、どういうようなことが問題として想定されますか。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 まず知事がこの病院に対して開設しないよう勧告を出すという
のが1段階だと。川崎市としてどうかというと、この病院
の建設そのものを認めないという
のは、通常、法的には、医療設備、基準等が法に満たしていれば認めざるを得ないということなので、もし仮に川崎市がそれを認めないとなったときに、恐らく訴訟になるかと思います。じゃ、この訴訟
の勝ち目はというと、設備構造基準
の問題なので、恐らく勝ち目はないかなという気はします。
◆菅原進 委員 ただ、法的に、営利
の目的ということがあるけれども、やはり地域医療、地域
の判断はとても大きいと思うんですよね。これにおいて法的にはそれはうたっていないかもしれないけれども、やはり地域
の医療機関に対する配慮と、そのこと
の同意を得なければ、川崎市としてもとても出せないし、そしてまた、ルールに関するこれから
の協議をしても、半年でできる
のか、1年かかる
のか、10年かかる
のかよくわからない、こういうふうな状況
の中で、ルールが確定しなければ当然、これは建設
の許可なんてとてもじゃないけど出せないと思うんですけれども、これは局長、見解はいかがですか。
◎北
健康福祉局長 本件につきましては、まず、地元であるとか、意見を伺って、法人側にもそういう地元意見をちゃんと聞いた上で、合意を得てやっていただくということが、今
の段階となっております。これを今守っていただいていかなければいけないと考えていますが、その上で
申請が出たということであれば、それはその間議論されている内容であるとか、整理されている内容、また、国
のほうにも見解を問うておりますので、そこら辺
の見解も踏まえた上で、その対応については判断していくことになるというふうに考えております。
◆菅原進 委員 先ほど医務監
のほうから、非常に厳しいというお話がありましたけれども、単に今
の法律をどのように解釈して判断するかという
のは、これは単に法律だけではなく、裁判所とか、司法
の観点からどうな
のだろうというような議論にもなるし、ただ単に厳しいだけではなく、先ほどありましたように、
国民とか市民
の健康とか医療
の補助をするという観点では、現状でも相当にさまざま言われている、こういう中にあって、今回は100
の病床だけれども、これは法的には野放図にできる、この法それ自体がどうな
のだろうというような懸念もありますから、ある意味では地域医療関係
の考え方を重視するということはとても重要ではないかと思う
のですが、法的な解釈を含めて司法的な観点から、医務監、どう思われますか。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 確かに県知事により、地域医療という観点からこれが必要か不要かという判断を行い、不要であれば勧告することをもって、本来そこで地域医療としては必要ないということでジャッジが出てしまう
のですけれども、病院
の開設許可という
のは、この病院
の廊下
の幅とか、ベッド
のベッド回り
の面積とか、純然たるそういう構造基準によって許可をおろすという、確かにそれそのものが本来地域医療を考えていないものだと言われると、この法律自身に矛盾がないわけではないと思う
のですね。だから、我々としては、そういう意味において、限りなくやはり県知事がもし勧告したということであれば、これは地域にとって不要なものであるという認定が下った
のだから、本来はおやめくださいというので、それは本来は相手側に真摯に受けとめていただきたい、そういう意味ではそういうジャッジが下っている
のでしょう、だけど、そうだと言っても、構造基準で出せばおろさざるを得ないでしょうという
のは、我々としても非常につらい思いというか、じゃ、川崎市がそれを認めないとなれば、そういう仕儀になって、裁判闘争になるだろうということは、一つ
の可能性として想定される。それがいいかどうかという、究極的にはその選択になってしまう。そこに至らない、そういう判断
の前に、まだルールができない
のだから、ルールができるまでおやめいただけませんかということを地域
の声、それから、
国民の声として医療機関にぶつけていく。いや、そんな
の関係ない、やりたいということになれば、これは我々としては究極的に手
の打ちよう
のないところだ、非常に苦しい選択になるかなというふうに思って、そこは私一存で判断できない、市総体として、それでも拒否しましょうということでやるのかどうかというのは、やはり市全体
の判断になるかというふうに思います。
◆菅原進 委員 法律は、全国に対する対応ですから、そうすると、全国で地域医療
の現状という
のは余りにも違い過ぎる。そうすると、やみくもにこの法律を川崎に当てはめることは果たしていい
のかというふうに考えますし、医務監がおっしゃるように、最終的には国
の判断というか、司法
の判断になる
のでしょうけれども、そうなると、この国
のほうでも県と川崎
の地域に
ルールづくり、任せるよと、こういうようなことを言っている現状
の中にあって、やはり川崎市
のきょう
の議論がありましたように、以前からありますように、ここ
の地域
の状況
の中で、これは市民に対して十分な医療
の提供ができなくなるということを懸念されて、医療機関
の方も反対意見を述べて、これは国
のほうにも出されている。これを鑑みると、この
ルールづくりとか、地域
の医療機関
の考え方をどこまでこれをやるか、また、十分にやらなければ大変なことになってしまうというふうに思うわけです。それを考えて、これから
の内容というか、今回出ている内容をもう少し深めてやらなければいけませんし、また、県
のほうでも市
のほうでも、合同で今後
の議論をやろうよというような機関も1月に設定するということを聞いていますから、それはそれでやってもらう
のですけれども、今言った根本的な形で、川崎市
の現状
の中に、病床が余っている地域にあって、100
の病床が来るということは大変なことになるなというふうに私も思いますよ。
その中で確認な
のですけれども、先ほどから議論されていますように、一つ
の病院
の中で、自由診療と
保険適用と両方やっている病院がありますね。それから、メディカルツーリズム、これはいろいろな大きな病院でも実際にやっていますね。そういう中にあって、さっきあった、例えば料金を取れないとか、人数を制限するとかというようなことも実際にやっている病院もあります。ただ、これを制限しないで拡大したら大変なことになる
のではないかというふうな懸念もある
のですけれども、その上で、混合診療という
のは一患者さんに対してですが、このたび
の病院という
のは、同じ敷地内に
保険適用
の病院と、それから、
保険適用
のない自由診療というふうな、病院が2つになると。これは大きく見た場合には混合診療になってしまう
のではないかという懸念がありますし、私以外にもそういう考えがある
のですけれども、医務監、これはどうですか。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 外国人専用医療ツーリズム病院と現在
の葵会
の病院という
のは一応別病院という形で、敷地内で行き来はできるという、一度公道を介して出るという形にはなっている
のですが、委員御指摘
のように、例えばこっちに入院している患者さんをこっちで手術をやっちゃって、もう一回戻してとか、こっち
の先生が行ってやるとか、そこは自由にできるので、事実上は一体となってやっても、そこは防ぎ手がないという
のは事実かと思います。
◆菅原進 委員 こういうふうに抜け穴というか、医療機関
の善意
のほうに委ねなければいけないというふうに考えると、
ルールづくりの中でも混合診療という観点、もともとなぜしてはいけない
のかという本義に戻りながら、こういうふうに広い意味ではできる可能性もあるので、これもきちっと議論しなければいけないなというふうに思います。そして、さっき医務監がおっしゃったように、この患者さんがあっちに行ったりこっちに行ったりと2つ
の動く、また、お医者さんとか看護師さんとも、関係
の人たちが動くというふうな場合に、これも広い意味で
の混合診療という考えでもいい
のですかね。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 混合診療という
のは、同一
の患者さんに、ある部分は
保険医療で、ある部分は自由診療という建前が混合診療で、この場合は何と表現していいか、私もわからない
のですけれども、患者さんそのものが、確かに外国人病棟で入院した無
保険の外国人
の方が本院
のほうで手術を受けてしまっても、処理としては書類上こっちでということとか、こちらで勤務している先生がこちら
の無
保険の患者さんをやっているということは、事実上、規制が難しい対象なので、そういうもの
の混然とした、混合診療と言うよりも、混然診療と言ったほうが正確かなというふうに思いますので、そこら辺は結局は実態がよくわからなくなるだろうということと、じゃ、それが禁止になっているかというと、禁止にはなっていないという形で、そういう問題も生じるかというふうに思っています。
◆菅原進 委員 それから、もう一つ、100
のベッド
の病院ということな
のですけれども、果たして今、現在
の中で、ベッドという
のは必要な
のかなと。例えばこれは大阪
の前
の橋下市長ですか、あの方が関西
のほうで同じようなことを考えたような
のですが、地元
の医師会と病院協会から大変な反対を受けてできなかったというふうに聞いています。その中
の議論
の一つ
の中に、ベッドがあるということは、その病院が宿泊施設
のホテル利用というようなことも、この懸念はどうな
のだという議論がありましたけれども、これはどういうふうな場合にそういうふうな危惧という
のは具体的な事例として考えられますかね。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 あくまでも医療施設なので、旅館業法による宿泊施設ではないという、だから、許可上、旅館業法による宿泊施設ではないので、医療施設だと。ただ、それが本当に病床が必要かどうかという
のは、どういう患者さんが海外から来られるかということによるものだというふうに思います。多く、
医療ツーリズムをやっている病院は、一部
の病床をそのために使っているという形で、今回は全く独立したものを設けるという形で、実際、患者さんが全て病院で、ある一定期間
の入院が必要な患者さんな
のかどうかという
のは、実態、どういう患者さんを集めてくる
のかということによるかと思いますので、現段階において病床
の要不要に関してはなかなか難しいかというふうに思います。
◆菅原進 委員 そのように考えると、これもまた医療機関
の善意を前提な
のですね。そうしますと、この宿泊施設がわり
の、本来は治療を終えて、今は入院
の日数が非常に減っているわけですよ。にもかかわらず、あえて患者さん
の希望があって長くここにいたとなると、これは営利目的というようなことにもなりかねないわけですね。それを考えると、ベッドが本当に100必要な
のかと。関西であったように、すばらしい診療
のクリニックにして、必要があればというふうな考えで落ちついたように聞いていますけれども、このメディカルツーリズム、確かに日本
の高度医療、さまざまな形で使いたいという国
の施策ではある
のですが、今現状
の中でそこまでではなく、ある意味ではクリニック的なものをやりながら、時間
の経過とか、そして2020年とか、さらにはその後においてどういうふうに動いてくる
のかというような社会状況
の対応
の中にベッドを確保すると、その病院と、というような考えがあってもいい
のではないかと思う
のですが、現状
の中では、そしてまた、いろいろな病院でもやっていますように、今現状でできるし、100
のベッドがある病院という、これはどうかなというふうに思っている
のですけれども、これは医務監、見解、いかがですか。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 確かに100床
の外国人病院
の必要性に関しては、
地域医療構想会議
の中で、いわゆる本当にそれでペイしていける
のか、成立する
のかという議論もあったかと思います。ただ、これはあるメディカルツーリズムに非常に詳しい識者に聞くと、特に中国地域においては、我が国
のように
国民皆
保険でないということと、それから、日本
のように全て
の医療機関がほぼ均一に一定
のレベル以上に達していて、仮にどこ
の病院で盲腸、虫垂炎
の手術を受けてもちゃんときっちり退院できるというふうにどうもなっていない。病院間
の格差が大きくて、いわゆる術後管理とか、病院全体
の管理が、我々にとっては、日本
の病院では、どこでもきっちりやられているという
のは当たり前
のことな
のですけれども、それが当たり前でない国がかなりあって、そうなると、何も高度医療ではなくて、中ぐらい
の医療でも、日本できっちりやって、術後管理までやっていただければ、そのほうが多少お金を払ってもいいという、確かにニーズはかなりあるというふうには聞いております。この病院がそういう目的でやるかどうかは別として。だから、恐らく、病床を用意するという
のは、ある一定
の手術行為を伴う医療をやる
のではないかということが想定されて、検査、検診とか、そういうことよりも、どっちかというと、そういう医療を外国人向けに展開していきたいというふうに考えているから、わざわざベッドを伴う100床
の病院を建てたいということかなというふうに、これはあくまでも推測でございます。
◆菅原進 委員 今お話を伺ったように、意図するところが見えないことと、さまざまなこういうふうに2つ
の内容を確認しましたけれども、非常に難しいものが残っている。その中でルールをつくる
のを地域に任せるというふうな状況
の中で、果たしてこれができる
のかなというふうに心配している
のですね。それを考えますと、この
ルールづくりも含めて非常に時間も要するし、知事
の県
の問題もあるけれども、市が建設
の不許可とかを流れ
の中でどういうふうになってくる
のかということも一度検討してもらうことと、そして、ルールができなければ、これは一切できないわけなので、これは時間を要するということで進める以外ないというふうに思っております。その意味で、今回
のこの内容も、県から出た、医師会から出た内容も本当にもっともだと思うし、そういうふうな意味では、この内容を賛成し、認めたいと思っています。
それから、1点、以前、委員会で私はやりましたけれども、臓器移植は、この病院、将来はやる予定がある
のですかね。これは確認してくれましたか。どうでしょうか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 臓器移植については、言及はされてございません。ただ、AOI国際病院
の側は、臓器移植ができる規模と技術レベルを持っているというふうにカテゴリーをされておりまして、実態にAOI国際病院が、臓器移植というか……失礼いたしました、臓器提供施設としてなれるというようなガイドライン上
の分類はされているところでございます。申しわけございません、将来にわたって臓器移植をするしないという
のは、まだ言及いただいていません。
◆菅原進 委員 きょう
の議論でもありましたように、現状では、将来わからないよというふうな葵会
のほう
のお話もあったと思う
のですけれども、常任委員会でこういう話をした
のですから、葵会を呼んだ審議会をやっているわけだから、ぜひそれは確認してもらいたいし、また、直接的に、2回目
の話が出た
のだから、具体的に将来を含めてどうな
のだということは確認してくださいよ。そういうふうにお願い申し上げて、私
のほう
の質問は終わります。
○
田村伸一郎 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ、請願第53号
の取り扱いについて御意見をお願いしたいと思いますが、本件は国に対して意見書
の提出を願うものでございますので、この点も含めて御発言をお願いしたいと思います。
それではまず、自民党さんからお願いいたします。
◆嶋崎嘉夫 委員 質疑を通じて、現状
の課題、請願
の趣旨に沿っているものと思いますので、採択して意見書を出すということでございます。
○
田村伸一郎 委員長 公明党。
◆沼沢和明 委員 先ほども申し上げましたが、請願
の内容
のとおりと思いますので、国
のほうに意見書を出していただきたいと思います。
○
田村伸一郎 委員長 取り扱いについては。
◆沼沢和明 委員 採択。
◆押本吉司 委員 この間、時期的に
医療関係者と会う機会も多くて、話を伺いますと、やっぱり今回
の病院開設という
のは大きな懸念を持っていると、そういった意見が大勢だった
のかなというふうに思います。繰り返しになってしまいますけれども、
医療ツーリズム病院を認めますと、既存病床にカウントされてしまいまして、現在進行中
の地域医療構想において、将来
の基準病床数、必要病床数、医療人材、医療資材に影響を与えかねないことは言わずもがなでありまして、我々
の会派としても、このような地域医療へ
の混乱を危惧される今回
の病院開設は到底認めるものではない
のかなと考えております。
全国でも前例
のない
外国人専用医療ツーリズム病院を開設されてしまえば、これをきっかけに、さっき三宅委員からもありましたけれども、次
の事例、次
の事例と、葵会さんはいろいろ病院を持っていますから、これ、開設も想定されてしまう
のではないかなと思います。これ、川崎のみならず、今後
の日本
の医療制度に禍根を残すようなものになってしまう
のではないかなと私は考えます。
先ほど
の議論
の中で説明がありましたけれども、現行
の法制上は開設可能となっておりまして、
医療ツーリズムは既存
の医療制度と
の整合性がとれていないことは明らかであります。法的規制、ルール
の構築は当然必要であります。この意見書
の内容を見ますと、これは至極真っ当な話だというふうに思いますので、これは採択して意見書を提出していく。提出に当たっては、意見書
の内容については、ぜひとも地域
の医師会
の皆様と御相談しながら取りまとめていただければいいかなというふうに思います。これは意見として申し上げます。
○
田村伸一郎 委員長 共産党さん。
◆渡辺学 委員 請願、意見書提出な
のですけれども、これは表題にもありますけれども、
医療ツーリズムの健全な発展というところで、これをどうも推進をね。もちろんルールがないから、さまざまな議論があって、問題も多いということな
のですけれども、大もと
のルールが、医療法
の改正を一部行ってルールをつくったら、これを推進していきやすくするため
のものになる
のかなというふうに思います。そういう立場からすれば、地域医療もそうですけれども、
国民皆
保険そのもの
の発言をさせてもらった
のですけれども、崩壊とは言わないにしても、大きく後退していく内容になっていく、あるいは医療差別が拡大していく
のではないかと、そういった懸念がある
のです。そういう意味で、繰り返し言いますけれども、
医療ツーリズムをさらに推進するため
のルールづくりという形に受け取れるので、やっぱり意見書は推進するような形で
の意見書ということでは、提出しないということですね。ただ、もっともっと議論はしなければいけないというふうに思いますので、期間は余りないですけれども、継続でどうかなというふうに私は思います。
○
田村伸一郎 委員長 意見書は提出しないで、継続審査と。
◆佐野仁昭 委員 県でも全会一致で意見書を上げていますので、市もそれに歩調を合わせて、やっぱり何らかのルールがないと、今
の段階でもできてしまうという前提があるので、国に対して意見書を上げて、ちゃんと内容をそういうことついてはしっかりと国が責任を持っていくということについて、ぜひ意見書を。内容は、例えばいろいろな意見を取りまとめて正副委員長案で出していただくということではいいと思いますので、なるべく全会一致で上げられたらというふうに私は思っております。私も採択という意見で。
◆三宅隆介 委員 趣旨は採択でいいと思っている
のですが、私も実は渡辺(学)委員と同じ意見を持っていまして、ルールをつくればいい
のかという話になってしまうと、ちょっと違うかなと。私自身
の個人的な意見な
のですけれども、ツーリズムとか、インバウンドとか、観光立国というふうに言う人がよくいますが、そもそもがこれは大体先進国が衰退してきたときに出てくる言葉な
のですね。日本は衰退国に行ってはならないと思っているので。しかもこれは、地域医療とツーリズムが両立するルールなんて可能な
のですかね。僕はそこは非常に疑問を持っていまして、明らかに相反する概念で、共存できるルールができると私は思っていないものですから、もう少し請願
の内容について議論する余地がある
のではないかと思っていますので、継続でお願いします。
○
田村伸一郎 委員長 意見書については。
◆三宅隆介 委員 難しい
のではないでしょうか。
○
田村伸一郎 委員長 では、皆様から御意見をいただきまして、意見書を提出することにつきましては……。
◆嶋崎嘉夫 委員 1点確認していいですか。共産党さん、御存じ
のように、県
のほうでは同じ
医療ツーリズムの健全
の発展という表題で全会一致になっているけれども、これでいい
のですか。市
のほうから出さないということで。
◆渡辺学 委員 はい。
◆嶋崎嘉夫 委員 そうすると、委員会で全会一致にならない場合は、本会議
のほうに提出、上程するという形につながりますが、いい
のですね。
◆渡辺学 委員 はい。
◆嶋崎嘉夫 委員 結構です。
○
田村伸一郎 委員長 それでは、この意見書
の提出につきましては全会一致となることが条件となりますので、今回
の場合は全会一致となりませんので、意見書
の提出に至らないということで御了承いただきたいと思います。
それでは、採決に入りたいと思います。
継続審査と採択と
の御意見がございますので、継続審査が先議となりますので、まず継続審査についてお諮りしたいと思います。
「請願第53号
医療ツーリズムの健全な発展と地域医療
の確保を求める意見書を国に提出すること等に関する請願」につきまして、継続審査とすることに賛成
の委員
の挙手を願います。
( 賛成少数 )
○
田村伸一郎 委員長 挙手少数です。
よって、次に、本件につきまして、採択することについてお諮りしたいと思いますけれども、先ほど継続と申し出た渡辺(学)委員、また、三宅委員
の取り扱いについて御意見をお願いしたいと思います。
◆渡辺学 委員 不採択で。
◆三宅隆介 委員 趣旨は採択でしたけれども、難しいよな……。これ、不採択とすると、またちょっと私自身
の主張に自己矛盾が生じてくるので、現段階においては採択で結構です。
○
田村伸一郎 委員長 それでは、採決に入りたいと思います。
◆渡辺学 委員 委員長、済みません、訂正。意見書は提出をしないということな
のですが、三宅委員
のように、趣旨については、まだルールも確立されていないというところは、それは理解ができるものですから、そういう意味では採択という形で。
○
田村伸一郎 委員長 そういたしましたら、採決を改めてとりたいと思います。
それでは、請願第53号につきまして採択することに賛成
の委員
の挙手を願います。
( 全員挙手 )
○
田村伸一郎 委員長 全員挙手でございます。よって、本件は採択すべきものと決しました。
─────────────────────────
○
田村伸一郎 委員長 それでは、一旦トイレ休憩程度で、5分間、休憩をとらせていただければと思います。よろしくお願いします。
午後 0時02分休憩
午後 0時08分再開
○
田村伸一郎 委員長 それでは、再開させていただきます。
次に、
健康福祉局関係の陳情
の審査として「陳情第126号 臓器移植
の環境整備を求める意見書
の採択を求める陳情」を議題といたします。
それでは、まず事務局から陳情文について
の朗読をお願いいたします。
◎五十嵐 書記 (陳情第126号朗読)
○
田村伸一郎 委員長 それでは次に、理事者
の方、説明をお願いいたします。
◎北
健康福祉局長 それでは、陳情第126号につきまして、お手元
の資料に基づき、
川島保健医療政策室担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎川島
保健医療政策室担当課長 それでは、御説明いたしますので、お手元
のタブレット端末の1(2)陳情第126号(資料)
のファイルをお開きください。
表紙から1ページお進みいただき、資料をごらんください。
資料左上、1、臓器移植医療
の経緯についてでございますが、平成9年
の脳死後
の臓器提供が可能となる臓器移植法が施行されて以降、平成20年5月には国際移植学会において、移植が必要な患者
の命は自国で救えるよう努力することを求めるイスタンブール宣言が採択され、平成22年7月には、本人
の意思が不明な場合であっても家族
の承諾により臓器移植が可能となる改正臓器移植法が全面施行されたところでございます。
次に、2、臓器移植法による臓器提供についてでございますが、現在
の臓器移植法で定められている臓器提供は、下
の図左側に記載
のとおり、脳死後
の臓器提供及び心臓が停止した死後
の臓器提供とされております。また、それとは別に
健康な人から
の臓器
の生体移植も行われているところでございます。
図右側に参りまして、脳死後に提供可能な臓器につきましては、心臓から眼球まで
の7つ
の臓器、心臓が停止した死後に提供可能な臓器は腎臓、膵臓、眼球
の3つ
の臓器となっております。
なお、日本移植学会によりますと、生体移植では肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸
の移植が一般的とされております。
その下、3、臓器提供者数・臓器移植希望者数についてに参りまして、グラフは全国
の臓器提供者数
の推移でございまして、グラフ
の上にある上
の数字は脳死による提供者数、下
の数字は心停止による提供者数を示してございます。ごらん
のとおり、提供総数は各年おおむね100例前後で推移しておりますが、年次
の推移により脳死と心停止
の割合が逆転し、平成30年においては脳死移植が68例、心停止移植が29例となっております。
一方で、その下
の表、全国
の臓器移植希望登録者
の推移につきましては、全国で1万3,000から1万4,000人となっており、臓器提供者と移植希望者
の乖離が大きいものとなっております。
一番下
の表は、神奈川県における腎臓移植件数
の推移でございますが、公表されている統計としては、公益社団法人日本臓器移植ネットワークによる腎臓移植数のみでございまして、平成30年において移植希望登録者が995人に対して、移植を受けた方は12人となっております。
資料
の右上に参りまして、4、直近
の国
の動向についてをごらんください。昨年1月開催
の厚生労働省「第1回疾病対策部会」資料
の抜粋にて御説明させていただきます。
(1)普及啓発
の取組といたしましては、図
の上段、平成29年
の世論調査によりますと、「臓器移植に関心がある」56.4%に対しまして、「意思表示している」12.7%となっており、また、「家族が意思表示している場合その意思を尊重する」87.4%となっております。このことから、臓器移植に一定
の関心、認知度はあるが、意思表示を促すため
の取り組みが必要と
の認識
のもと、図下段、これまで
の取組、最近
の取組として、意思表示カード
の活用や中学生向けパンフレット
の作成、高等学校
の教科書に臓器移植
の記載等を行うなど
の普及啓発を行っていることに加えまして、今後
の取組として、運転免許証、
保険証、マイナンバーカード
の意思表示欄
のさらなる周知や中学校向け啓発パンフレット
の改訂を行うこととされております。
中段(2)院内体制整備支援事業
の実施に参りまして、
厚生労働省では、平成25年度から公益社団法人日本臓器移植ネットワークを通じて、院内体制整備支援事業を実施しております。支援内容といたしましては、各施設
の状況に応じて院内各種委員会
の設置指導やマニュアル
の整備、研修会等を実施しており、右
の図にありますように、平成29年度においては全国85施設にて実施されております。
下段(3)提供・移植施設における課題へ
の対応についてでございます。平成29年度から平成31年度にかけて、
厚生労働省科学研究
費補助金による研究におきまして、臓器
の提供施設及び移植施設におけるそれぞれ
の課題について対応が検討されているところでございます。左下
の図、臓器
の提供施設における課題と対応につきましては、図
の左側
の枠囲い、患者搬送から、意思決定、脳死判定、臓器摘出術を経て、事後
の検証会議まで
の一連
の流れ
の中で
の課題と対応が丸囲い部分となっております。
課題1
の選択肢提示、つまり患者や家族へ
の臓器移植
の選択肢を提示することに関する主治医
の負担につきましては、対応1として、新たな選択肢提示
の方法が検討されております。課題2
の全行程を網羅したマニュアルがないことにつきましては、対応2として、手順マニュアル
の作成が、課題3
の事後
の検証会議資料作成による主治医
の負担につきましては、対応3として、検証会議
の見直しが検討されております。
右側
の図に参りまして、移植施設における課題と対応に参りまして、この図は臓器移植を実施する際
の、臓器提供施設、移植実施施設、日本臓器移植ネットワークそれぞれ
の役割について、枠囲い
の①から⑤
のとおり示されております。具体的な流れといたしましては、①臓器提供施設において、患者が臓器提供者となり得ることを主治医が判断し、家族へ
の病状説明と臓器移植へ
の意向確認を行うこと、②として臓器提供施設から日本臓器移植ネットワークに患者家族へ
の説明
の依頼を行い、臓器移植ネットワークからコーディネーター
の派遣を行うこと、③として臓器提供施設で
の患者家族
の意思確認と2回
の法的脳死判定を行うこと、④日本臓器移植ネットワークにおいて移植待機者
の中から臓器ごとに対象者を選択すること、⑤として移植実施施設において臓器提供施設に摘出チームを派遣し、臓器
の摘出・搬送、移植
の実施を行うこととされております。この流れ
の中における課題と対応案が丸囲い部分に示されておりまして、課題1
の摘出チーム
の移動
の負担へ
の対応案として、摘出チーム
の互助制度についてが、課題2
の物品搬送による負担へ
の対応案として、統一化による物品調達についてが、課題3、移植数増加による移植実施施設
の負担へ
の対応案として、院内連携体制
の構築についてが、それぞれ検討されているところでございまして、本研究による検討結果などを踏まえ、今後、国による臓器移植促進施策
の充実が期待されるところでございます。
説明は以上でございます。
○
田村伸一郎 委員長 説明は以上
のとおりです。ただいま
の説明につきまして、質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いしたいと思います。
◆嶋崎嘉夫 委員 確認な
のだけれども、たまたまこの議事を審議する前に、先ほど
医療ツーリズムという
のをやっていたので、ちょっとよくわからない
のですけれども、陳情者は移植ツーリズムを考える会という
のは、これは趣旨はどっちになる
のですか。どういう団体。
◎五十嵐 書記 移植ツーリズムを考える会から提出されました陳情につきましてですが、願意としましては、国に対して臓器移植
の環境整備を求める意見書を提出することが願意……。
◆嶋崎嘉夫 委員 国に対して。
◎五十嵐 書記 国に対して臓器移植
の環境整備を求める意見書を提出することを主眼として陳情を頂戴してございます。
◆嶋崎嘉夫 委員 環境整備ということは、イスタンブール宣言にのっとった形
の中で臓器移植というものを自国内でさらに普及啓発活動をして理解を深めるよう諮ってくださいということで理解していいんですか。
◎五十嵐 書記 陳情文にありますとおり、全体を通してそのような解釈かと存じます。
◆嶋崎嘉夫 委員 1点理事者
の方にお伺いしたい
のは、以前、報道で、中国
のいわゆる良心的な囚人と言われる方々に伴う臓器移植というものを取り上げていたことを見たことがある
のですが、例えば中国
の囚人
の方々から提供された臓器等が日本国内で移植されているような実例という
のはある
のですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 確認されてございません。
◆嶋崎嘉夫 委員 そういう事実は存在しないということですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 本市におきまして確認はできておりません。
◆嶋崎嘉夫 委員 わかりました。ということは、あくまでも行政側
の見解としては、国内法に基づいた適切な状況で
の臓器移植というものしかないということで理解していいわけですね。
◎川島
保健医療政策室担当課長 臓器移植法が施行されてございまして、いわゆる臓器売買ですとか、あっせんに係ることにつきましては、日本国内におきましては違法とされてございますので、そういった意味ではないものと考えてございます。
◆嶋崎嘉夫 委員 結構です。
◆沼沢和明 委員 運転免許証とかあれについている臓器移植に同意するものな
のですが、それがどれぐらい
の方々がやっているという、移植してもいいという数は掌握されていない
のですか。
◎久々津
健康増進課長 今
の御質問ですが、それぞれ
の方が記載されている内容については把握されていない状況でございます。でございまして、本日
の資料1におきましても、ネット上で臓器移植ネットワーク
のほうに登録されている人数を出させていただいている状況でございます。
◆沼沢和明 委員 臓器移植ネットワークに登録されている人数という
のは。
◎久々津
健康増進課長 資料1
の左側
の下から2つ目
の表でございます。「臓器移植希望登録者
の推移(H26年~30年)」と書いてある。こちらが、今、臓器移植
の意思を表明するに当たって、免許証、マイナンバーカード、
保険証に記載する、もしくは単独
の臓器移植
の臓器提供意思表示カードに書く以外に、日本臓器移植ネットワーク
のホームページを通じて登録できるという制度がございまして、そちらに登録されているものだけが唯一把握されているものでございます。
◆沼沢和明 委員 わかりました。では、ネットワーク以外に実際に本人が承諾していても、家族が、亡くなられた方
の体から取り出す
のは嫌だ、だめだということで拒否することも往々にしてありますよね。
◎久々津
健康増進課長 今おっしゃったようなことはあることでございます。
◆沼沢和明 委員 そのミスマッチが件数が非常に少ないという、例えば腎臓にしてもこんなに移植人数が少ない理由という
のは何な
のですか。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 現実的には、臓器にもよる
のですけれども、脳死移植が必要な場合に、やはりまだ体が温かいし、そういう段階で、脳死しているからと言って、なかなか御家族がそれを人
の死と認めたがらないという、これは我々
の生死観
の一つ
の大きな問題に根差しているので、ここは非常に難しい問題かというふうには思います。脳死を人
の死と認めない方もいまだ多くおりますので、そういう方に認めろということはなかなか難しいということと、心情として、まだ体が温かいので、嫌ですということになることもあるので、さまざまな
のですけれども、ここは非常に難しい問題かと思っております。
◆沼沢和明 委員 死生観に絡むことな
のですけれども、これは日本特有
のものな
のですか。それとも、外国
のほうではもっと進んでいるように聞く
のですけれども。
◎川島
保健医療政策室担当課長 おっしゃるとおり、例えば一例で申し上げますと、アメリカなどは、かなり進んでございまして、脳死移植
の件数におきましても、これは日本臓器移植ネットワーク
の発表による2016年
の実績で申し上げましても、アメリカなどにおきましては、臓器移植数として2万4,826件確認されております。その他、ドイツで3,000余件、イギリスでも三千七百数十件、あるいはフランスなどでは5,891件と、欧米諸国はやっぱり進んでいるという実態がございます。
◆沼沢和明 委員 この陳情
の中にあります、日本人が海外に行って、東南アジアもひっくるめてな
のですけれども、臓器移植を受けるということは法律では許されていることな
のですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 いわゆる臓器移植ネットワークが、公的なネットワークがきちんと発達しているアメリカに行って移植を受けるだとかということは、公的な仕組み
の中でやっておりますので、そういったものについては現に法に触れるようなことではございませんが、一方で、そういった公的なネットワークがない臓器売買などという話にかかわると、それは余り好ましいものではないというふうに考えてございます。
◆沼沢和明 委員 臓器
の提供元はわからないですけれども、売買が行われているか行われていないかという
のは、患者さんが知る由もないわけですよね。病院で受けるときは、それは臓器は買われたものか、それとも提供されたものか。それはネットワークに加入しているかしていないかというところで判断されるものな
のですか。
◎川島
保健医療政策室担当課長 これもなかなか公的統計がないもので、非常に難しいところがある
のですが、例えばインターネット等
の媒体によりますと、いわゆる臓器売買によって日本人が海外に渡航して臓器売買によって臓器移植を受けた例があるというような報道などがなされていることはございます。
◆沼沢和明 委員 それが例外的なものな
のか、それとも、そこに行くと例えば腎臓が買えてというか、手術が頻繁に行われているとか、そういう情報をもとに訪ねる
のでしょうけれども、適合不適合という問題がそもそもあるわけですよね。そういった意味で、こちらに願意
の中には、届け出を必ずしなければならない云々等が書いてある
のですが、これは現在
の法律
の中では全くないということでよろしい
のですね。
◎川島
保健医療政策室担当課長 そのようでございます。
◆沼沢和明 委員 結構です。
◆三宅隆介 委員 確認な
のですけれども、継続されてきた陳情でしたっけ。
◎五十嵐 書記 今回
の陳情ですけれども、本日が初
の審査となる陳情でございます。
◆三宅隆介 委員 過去に同じような内容
の陳情、請願は出ていますか。もし出ていれば、提出者を含めて教えてもらいたい
のですが。
◎五十嵐 書記 調べた限りにおきましては、過去に、平成25年8月1日付で陳情
の提出がございまして、違法な臓器生体移植を禁じることを求める陳情が提出されてございます。提出者
の方は個人
の方でございます。そして、この陳情については総務委員会に付託をされて審査を行いました結果、平成26年3月18日に審査を行いましたが、意見書
の提出を求めるものでしたけれども、意見書は提出せず、賛成者なく、不採択となっております。なお、陳情
のそのとき
の求めた事項につきましてですけれども……。
◆三宅隆介 委員 団体から
の請願、陳情はなかった
のですか。
◎五十嵐 書記 陳情につきまして、確認した限りでは、こちら
の個人
の方1件になってございます。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 ちょっと記憶的に定かではない
のですけれども、平成18年に1件出ているかなというふうには思います。これはある海外を拠点に宗教団体から
のが1件出ていて、たしか、10年前なので、定かではない
のですけれども、調べていただければ。私、委員会に出た記憶が残っている
のですが、ちょっとそれをお調べ願います。
◆三宅隆介 委員 先ほど医務監からお話があったように、かつて脳死が人
の死かどうかということが、政治的なテーマ、国会でテーマになったときに、いろいろと勉強させていただいた
のですけれども、まさに先ほど医務監がおっしゃられた、日本人
の生死観とか、宗教観とか、科学的にどうな
のかとか、いろいろな観点から判断しなければいけない問題だと思った
のですが、できる限り、私は専門家
の意見という
のが重要だなとこの手
の問題については思っている
のです。今
の日本
の国民性とか歴史とか文化とか死生観、宗教観から考えたときに、まさに医師である医務監にお聞きしたい
のですけれども、医師として今現在、日本において、これを身近なものとして定着させるために早急な何らかの対策が必要な状況にある
のかというところを、個人的な意見で結構な
のですが、ぜひ教えていただきたい
のです。
◎坂元 医務監・
市立看護短期大学長 私は個人的にはさっき
の当該国
のフランスとイギリスとアメリカでは医療に携わった経験がある
のですが、向こう
の生死観という
のは割とあっさりしたもので、多分宗教的な問題もある
のですけれども、やはり我が国では、御本人が納得していても御家族が納得しないとか、そこが簡単に、ましてや、お子様を亡くした、お子様
の御遺体からとなると、それは非常にハードルが高いという形で、この問題に関しては、早急というものは、
国民が死をどう考えていくかということに対して一定
の時間をかけて、それをやっぱりやっていかないと、現実には医療者が提供してくださいと言っても、それは嫌だと言えばなので、ここは一つ早急というところはある
のですけれども、この問題は早急にいく問題ではない、かなり時間をかけて、いろいろなシチュエーションでそういう臓器移植が必要な方をどうやって救っていくかということを考えていかなければならないという形と、もう一つ、海外にいたとき
の経験な
のですけれども、日本人
の方が海外に臓器移植を求める、特にアメリカ
の場合は、決してそれは向こうでウエルカムにはとられていない。
国民感情からすれば、例えばアメリカ人
の心臓が日本人に行ってしまうということを必ずしも是としない方がいるので、その意味でイスタンブール宣言は、国境を超えるということは、相手
の国民が
国民の努力によって提供した臓器なので、基本的には
国民を対象とすべきだという考え方がもっともなので、それに基づいたものなので、これは相当時間をかけてコンセンサスを得ていく問題で、早急にという問題ではない
のかなというふうに個人的には思います。
◆三宅隆介 委員 ありがとうございます。勉強させていただきました。これは提供可能な臓器が資料
の中で並べられていますけれども、行く行くは脳
の移植も可能になるような時代が来る
のかどうかわからない
のですが、そうなったときに私
の脳みそを佐野委員につけて頭が悪くなってしまったときに、同じ佐野委員と言える
のかどうかとか、いろいろそういう問題にも発展していくと思う
のですけれども。わかりました。
とりあえず結構です。
◎五十嵐 書記 先ほど三宅委員から御質問がありました過去
の請願、陳情についてですけれども、平成18年
のものについては、調べてまだ確認中でございますけれども、平成26年
の、先ほど申し上げた陳情におきまして、陳情
の事項
のところに内容として、臓器移植
の目的で中国に渡航することを禁止する条例を制定することや、直ちに法輪功に対する13年間
の迫害を終わらせるよう中国共産党に要求すること、全て
の囚人、特に法輪功学習者及び他
の宗教、少数民族団体に対する臓器狩り
の悪行を直ちに停止するよう、中国当局に促すとともに、全て
の移植用臓器には明確な書面による同意を得たものでなければならないと要求すること等について国に意見書を出すよう求めたものが、そのとき
の陳情
の趣旨といいますか、その願意でございます。済みません、補足させていただきます。
◎久々津
健康増進課長 1点、先ほど私
の発言について訂正させていただきます。沼沢委員から御質問いただきました臓器提供を希望している数について
の御質問でございますが、数
の話以外についてはそのとおりな
のですが、先ほど資料1
の左下
の下から2番目といったもの、こちらにつきましては、大変申しわけございません、提供希望ではなくて、移植を希望している方
の人数
のお話でございましたので、こちら
の表ではないので、訂正させていただきますという
のが1点。
かつ、今
の間に、改めて臓器移植ネットワークにおいて、提供希望をされている方
の人数を公表しているか確認した
のですが、そちら
の確認はできませんでした。申しわけございませんでした。
○
田村伸一郎 委員長 それでは、ほかに質疑、意見・要望等がなければ、陳情第126号
の取り扱いについて御意見をお願いしたいと思いますが、本件は国に対して意見書
の提出を願うものでございますので、この点も含めて御発言をお願いしたいと思います。
それでは、自民党さん。
◆嶋崎嘉夫 委員 臓器移植を希望している方々という
のは、すがるような思いだという
のは承知しています。川崎区でも昨年、臓器移植をということで、市民
の皆さんが募金活動を行いながら、小さいお子さんが臓器によって命が救われたということも事実起きました。ただ、今、いろいろな議論を踏まえた中で、
厚生労働省として、平成31年度を目途として、現在まだ課題
の対応について協議を進めている状況だと、こういったことも踏まえますと、本陳情については継続でお願いしたい。意見書は出さずということでお願いいたします。
○
田村伸一郎 委員長 公明党。
◆沼沢和明 委員 国内で啓発していくことは、それはそれで必要なことかと思う
のですが、海外に行く人間まで制限するようなこと
のないように取り計らっていかなければならないと思いますし、まだ数もはっきりしない、調査中ということなので、これから
の取り組み、啓発等に努めていくことは確かに重要だと思いますけれども、まだ途中ですので、継続で結構です。
○
田村伸一郎 委員長 意見書についても。
◆沼沢和明 委員 出さない。
○
田村伸一郎 委員長 みらいさん。
◆押本吉司 委員 先ほど医務監から適切な御発言があった
のかと思います。やっぱり死生観とか宗教観にかかわる問題がすごく大きい
のかなと思っていまして、早急にという言葉で難しい部分がこの問題はある
のかと思っています。先ほど嶋崎委員からもありましたけれども、平成31年まで
厚生労働省のほうでどういう対応をしていく
のか、検討が今行われている状況ですので、それを見守ってからでも遅くはない
のかなと、その2点を鑑みても意見書を出さない、そして、取り扱いは継続で結構でございます。
○
田村伸一郎 委員長 共産党さん。
◆渡辺学 委員 先ほど皆さんおっしゃっているように、希望される方は多くいらっしゃるし、切実な問題だというふうに考えているので、何とかそうした移植希望者に応えられるようにならなければというふうに思っていますけれども、皆さんおっしゃっているように、さまざまな環境もあります。
もう一つ、意見書(案)という
のが附属でついていまして、この中身について、私ども一つはどうしても賛成できない部分がありまして、5項目め
の③
の医師が
厚生労働省へ
の告知義務を持つということで、要するにプライバシー
の問題なんかもかかわってくる
のかなというふうに思っていまして、意見書を提出する
のであれば、ここ
の部分はない意見書にしてもらえればというふうに思ってはいた
のですけれども、皆さん、提出はまだということなので、提出しないということで、私としては、皆さんおっしゃったように継続。
◆佐野仁昭 委員 皆さん、言い尽くされているので、私も、待たれている方
のお気持ちはよくわかる
のですが、慎重に推移を見守っていくという意味では、継続で、意見書はとりあえず今回は出さない。
◆三宅隆介 委員 意見書なし
の継続でお願いします。
○
田村伸一郎 委員長 ありがとうございました。それでは、意見書につきましては、全会一致となることが条件となりますので、今回
の場合は全会一致となりません。意見書
の提出に至らないということで、御容赦願いたいと思います。
続きまして、採決に入りたいと思いますけれども、皆さん、継続ということでございますので、「陳情第126号 臓器移植
の環境整備を求める意見書
の採択を求める陳情」につきましては、継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
○
田村伸一郎 委員長 それでは、本件は継続審査といたします。
ここで理事者
の一部交代をお願いします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
田村伸一郎 委員長 それでは次に、
健康福祉局関係の陳情
の審査として「陳情第132号 安全・安心
の医療・介護
の実現と
夜勤交替制労働の改善を求める陳情」を議題といたします。
なお、
関係理事者として、病院局から、
関庶務課長及び
古山庶務課担当課長が出席しておりますので、御紹介させていただきたいと思います。
それでは、まず事務局から陳情文について
の朗読をお願いいたします。
◎五十嵐 書記 (陳情第132号朗読)
○
田村伸一郎 委員長 それでは次に、理事者
の方、説明をお願いいたします。
◎北
健康福祉局長 陳情第132号につきまして、お手元
の資料に基づき、
上林保健医療政策室担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎上林
保健医療政策室担当課長 それでは、御説明いたしますので、お手元
のタブレット端末の1(3)陳情第132号(資料)
のファイルをお開きください。
表紙から1ページお進みいただきまして、資料1をごらんください。病院勤務医
の就労実態に関する国
の調査結果でございます。
1
の夜勤
の状況につきましては、すぐ下
の囲みにございますとおり、平成29年6月における1人当たり
の平均夜勤回数は、前年よりやや減少し1人当たり3.3回、中段に参りまして、2
の所定労働時間
の状況につきましては、病院では、前年より1.4時間増加しまして38.7時間でございます。
3ページに参りまして、3
の時間外労働
の状況につきましては、1人当たり
の平均時間外勤務時間数は、前年より3.5時間増加して36.1時間、中段4
の勤務間
のインターバル確保
の状況につきましては、勤務開始まで
の最短間隔
の平均は、前年より0.1時間短縮して平均9.1時間となっております。
4ページをごらんください。こちらは看護師
の就労実態に関する調査
の結果でございます。まず上段1
の夜勤
の状況につきましては、囲み
の中
のとおり、病院勤務
の看護師では、3交代制勤務が28.7%、2交代制が64.3%で、2交代制勤務をとる看護師
の割合が増加しており、また、1人当たり
の平均夜勤回数は、3交代制では8.1回、2交代制では5.0回となっております。
5ページに参りまして、上段2
の所定労働時間
の状況につきましては、病院勤務看護師
の平均所定労働時間は38.7時間、中段3
の時間外勤務
の状況に参りまして、平均時間外勤務時間数は10.3時間、6ページに参りまして、4
の勤務間
のインターバル確保
の状況につきましては、3交代制看護師
の次
の勤務開始まで
の最短間隔
の平均は8.6時間、2交代制看護師については11.6時間となっております。
7ページをごらんください。
医療従事者数
の状況でございます。1
の医師数
の推移につきましては、増加が続いており、本市におきましては、平成18年から
の10年間で807人
の増加、中段2
の看護職員数
の推移につきましても、増加が続いておりまして、10年間で3,515人
の増加となっております。
8ページに参りまして、3
の医療技術者数
の推移でございますが、理学療法士、作業療法士につきまして、平成14年から
の15年間でそれぞれ594人、293人
の増加となっております。
9ページをごらんください。こちら
の資料は、医療法等における人員配置基準と診療報酬における配置基準をまとめたものでございます。1
の医療法等における人員配置基準でございますが、適正な医療を実施するため、医療法等では病院等
の医療施設において、患者数に対して確保(雇用)すべき人員
の基準が示されており、表
のとおりとなっています。
有床診療所につきましては、表中下段
の「
療養病床を有する診療所」には医師及び看護師・准看護師
の配置基準が規定されておりますが、「上記以外
の診療所」について配置基準はございません。医療法等における人員配置基準では、昼間、夜間といった時間帯による職員
の配置基準はございません。
次に2
の診療報酬(入院基本料等)における配置基準でございますが、診療報酬制度では、看護職員
の配置数や患者
の重症度別
の患者割合等に応じて一定
の経済的評価が行われております。看護職員
の配置基準につきましては、入院患者を受け持つ看護職員数で、患者数に対する配置看護師が多くなれば、手厚い看護を行うことができることから、診療報酬上
の評価が高くなっており、表
のとおりとなっております。
なお、表下
の米印にあるとおり、各入院料
の算定には、看護職員
の配置基準
のほか、患者
の重症度、平均在院日数等
の基準も満たす必要があります。
10ページをごらんください。こちら
の資料は、介護
保険施設などにおける職種別
の従業員
の配置基準について一覧にしたものでございます。網かけをしております、夜勤職員
の配置基準につきましては、1
の特別養護老人ホームと2
の短期入所生活介護は、利用者
の数に応じた配置基準が定められておりますが、次
のページに参りまして、3
の介護
老人保健施設は利用者数にかかわらず2名以上、4
の介護付有料老人ホームは同様に1名以上、5
の認知症対応型共同生活介護はユニットごとに1名以上とされております。
なお、この配置基準は、最低限度
の基準とされておりまして、特別養護老人ホーム等には、利用者
の認知症
の悪化等、介護に要する時間に応じた適切な従業員
の配置が求められております。
次に12ページをごらんください。こちらは労働基準法に定められた労働時間等について、現行
の仕組みを整理させていただいたものです。
13ページをごらんください。こちらは昨年7月に公布されました働き方改革関連法について
の資料でございます。1
の概要に記載
のとおり、この法律は、働き方改革
の総合的かつ継続的な推進を図るため、長時間労働
の是正、多様で柔軟な働き方
の実現等
の措置を講じたものでございます。
具体的な内容といたしましては、2
の労働時間法制
の見直しがございまして、1点目として、労働時間
の上限
の規制として、これまで法律上は残業時間
の上限がなかったが、今回
の法改正によりまして、法律で上限を定め、これを超える残業は原則としてできなくなるものでございます。なお、医師につきましては、改正法施行
の5年後に適用され、その間、医療界が参画する場で検討が行われることとされております。
2点目は勤務間インターバル制度
の導入でございまして、1日
の勤務終了後、翌日
の出勤まで
の間に、一定以上
の休息時間を確保することを事業主
の努力義務とすることなどが定められたものでございます。
14ページをごらんください。
医療従事者の確保・養成に係る体系及びその取り組みでございます。1
の医療法上
の役割分担でございますが、総論といたしましては、国及び地方公共団体は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制
の確保に努めることとされるとともに、国は、
医療従事者の確保に関する基本方針を定め、都道府県は、その基本方針や地域
の実情に応じて医療計画を定め、その中で
医療従事者の確保に関する事項を定めることとされております。
2
の神奈川県保健医療計画に参りまして、神奈川県
の医療計画である同計画におきましては、医師、看護師等、その他
の医療従事者の確保・養成に関する事項が記載
のとおり、それぞれ定められているところでございます。
15ページに参りまして、
医療従事者の需給に関する検討会でございますが、1
の目的
の3行目にございますとおり、この検討会は、医師・看護職員
の需給を見通し、
医療従事者の確保策や地域偏在対策等について検討する会議でございまして、
厚生労働省が事務局を担っているものでございます。4並びに5
のとおり、医師需給分科会、看護職員需給分科会が開催されており、その検討項目につきましては記載
のとおりでございます。
16ページをごらんください。
医療従事者の確保・養成にかかる本市
の取り組みでございますが、1
の働きやすい勤務環境づくり
の支援といたしましては、左
の図
のとおり、勤務環境
の改善は、雇用や医療
の質を向上させるだけではなく、患者満足度
の向上や、経営
の安定化にもつながる取り組みとされている中、右側
の囲みに参りまして、本市
の保健医療プランにおきましては、院内保育所
の運営支援や川崎市ナーシングセンター
の運営支援等を掲げているところでございます。
次に、2、看護職員確保対策につきましては、本市では従来から、看護職員
の新規養成、定着促進、潜在看護職
の再就業支援
の3つを柱としまして取り組んでおりまして、具体的には、下段
の囲みに記載
のとおり、市立看護短期大学
の運営、看護師養成施設に対する運営支援などに取り組んでおり、看護短期大学につきましては、4年制大学化に向けた準備を進めているところでございます。
次に、17ページをごらんください。こちらは、介護人材
の確保・定着に係る本市
の取り組みについて、整理したものでございます。介護人材
の確保につきましては、一義的には、事業者みずからが主体的に取り組むことが重要であると考えておりますが、介護サービス
の最大
の基盤は人材でございますので、本市におきましては、人材
の呼び込み、就労支援、定着支援、キャリアアップ支援
の4つを柱に取り組んでいるところでございます。今後ますます少子高齢化が進む中、これまで
の取り組みに加え、外国人介護人材
の活用など多様な人材
の確保にも取り組んでまいります。また、平成28年度から介護人材・マッチング定着支援事業として、人材
の呼び込みからキャリアアップ支援を一元的に実施する事業を進めているところでございます。今後も引き続き、質
の高い介護サービス
の提供につながるよう、介護人材
の確保・定着に取り組んでまいります。
続きまして、陳情項目3、患者・利用者
の負担軽減に関連して、医療
保険制度及び介護
保険制度
の患者・利用者負担について御説明いたしますので、資料2をごらんください。
1、自己負担
の仕組みでございますが、初めに、後期高齢者医療につきましては、所得に応じて6つに区分されておりまして、現役並み所得
の方
の場合、負担割合は3割となりますが、自己負担額には上限が設けられておりまして、同月内に支払う自己負担額が右側に記載
の所得に応じて設定された限度額を超える方につきましては、限度額まで
の支払いとなるものでございます。以下、同様でございまして、一般、区分Ⅱ、区分Ⅰは1割負担で、それぞれ右側
の自己負担限度額が設けられております。
表中段、
国民健康保険及び被用者
保険につきましては、年齢及び所得に応じて、2割または3割
の負担割合でございますが、米印
の1に記載
のとおり、一般、区分Ⅱ、区分Ⅰ
の方で、昭和19年4月1日以前に生まれた方につきましては、負担割合が1割となっており、米印
の2に記載
のとおり、未就学児につきましては、負担割合が2割となっております。また、それぞれ
の区分ごとに右側
の自己負担限度額が設定されております。
次に、介護
保険についてでございますが、40歳から64歳
の第2号被
保険者においては、所得
の制限はなく1割負担でございますが、65歳以上
の第1号被
保険者においては、所得や収入に応じて、1割から3割
の負担割合となっております。自己負担限度額については、それぞれ右側に記載
のとおりでございます。1割負担
の世帯
の方は、平成29年8月から、自己負担額が3万7,200円から4万4,400円に引き上げられましたが、同じ世帯
の全て
の65歳以上
の方が1割負担であった場合、世帯
の年間上限額が44万6,400円となっております。これは、3年間
の時限措置ではございますが、年間を通して
の負担額がふえないようにしたものでございます。
なお、資料に記載はございませんが、利用者
の負担軽減につきましては、法令で食費、居住
費の軽減制度や
高額介護サービス
費の支給、社会福祉法人による利用料
の軽減制度等が定められているほか、本市独自
の生活困窮減免制度がございまして、減免基準につきましては、生活保護法に規定する基準生活
費と同等
の要件としております。
続きまして、陳情項目4に関連して、病床機能
の確保について御説明いたしますので、資料3をごらんください。上段
の神奈川県
地域医療構想につきましては、平成28年10月に策定されたものでございまして、今後
の高齢化
の進展に伴い医療需要
の増大が見込まれる中で、将来
の医療需要を踏まえた
医療提供体制の構築が目的となっております。
その取り組み
の柱といたしましては3点ございまして、将来において不足する病床機能
の確保及び連携体制
の構築、地域包括ケアシステム
の構築に向けた在宅医療
の充実、将来
の医療提供体制を支える
医療従事者の確保が示されております。
中段
の本市
の基本的な考え方でございますが、かわさき保健医療プランに4つ
の取り組みを位置づけているところでございまして、具体的には、1、病床機能
の確保、2、病床機能
の分化及び連携、3、地域における医療・介護
の連携体制
の構築、4、医療機関
の選択等に係る普及啓発となっております。
右側
の3つ
の囲み
のとおり、病床
の量と質、双方
の確保を図るとともに、急性期から回復期を経て、在宅に復帰するまで
の円滑な流れ
の構築に向けまして取り組みを進めてまいります。
説明は以上でございます。
○
田村伸一郎 委員長 説明は以上
のとおりです。ただいま
の説明につきまして、質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いしたいと思います。
◆佐野仁昭 委員 1点だけ聞かせてください。御説明いただいて、よく話を聞く
のですけれども、看護師さんが雇えなくて病床があけられないという介護施設が結構身近にもある
のですが、例えば全市でそういうことで病床という
のか、介護ベッドが空いている介護施設
の数は把握されていますか。
◎下浦 高齢者事業推進課長 特別養護老人ホーム
の例でよろしいかと思いますが、確かに新規で立ち上げる事業所につきましては、職員
の配置に苦戦しているというお話はお伺いしております。一方で、立ち上げに際しては、職員
の確保をするという
のを前提に募集をかけておりますので、苦労されてはおりますけれども、現在、我々が把握している限りですと、95%ぐらい
の稼働率になっておりますので、何とか稼働に向けて努力はされているというふうに考えております。
◆佐野仁昭 委員 結構です。
◆三宅隆介 委員 1点だけ確認させていただきたい
のですけれども、いただいた資料で、就労実態についてとかいろいろ統計的な数字が出ている
のですが、
厚生労働省の統計
の信頼が揺らいでいる中、念
のため、大丈夫ですか。確認しておくんですけれども。
◎上林
保健医療政策室担当課長 厚生労働省の調査は一般的に適切に行われているものだというふうに考えております。
◆三宅隆介 委員 その上で、ちょっと私は気になった
のは、昨年ちょうど1年前に当該委員会で同趣旨
の陳情を審査されている
のですけれども、その中で雨笠委員から、医労連
のアンケートについて、この実態がどういうふうなベースになされている
のかというようなことが指摘されている
のですけれども、本日
の陳情文
の中でも医労連
のアンケート調査
の実態が書かれている
のですが、この実態と
厚生労働省の調査
の実態とおおむね一致するものな
のでしょうか。
◎上林
保健医療政策室担当課長 医労連さん
の看護師
の夜勤
の実態調査等、調査
の内容について、こちら
のほうで把握はしておりません。医労連さん
のほうで項目として挙げられている調査について、
厚生労働省でも同等
の調査をされております。その結果を今回
の資料に入れさせていただいている
のですけれども、実態としてこういう乖離が出ている
のかなと。
◆三宅隆介 委員 結構です。
○
田村伸一郎 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ、取り扱いに入りたいと思います。
それでは、意見・要望がございませんので、陳情第132号
の取り扱いについて御意見をお願いしたいと思いますが、本件は国に対して意見書
の提出を願うものでございますので、この点も含めて御意見を伺いたいと思います。
それではまず、自民党さんからお願いいたします。
◆嶋崎嘉夫 委員 先ほど
の説明に含まれておりましたように、昨年公布された働き方改革推進法、こういった中で、ある一定
の見直しという
のも行われている。一方において、今まで議会
の中で議論を行ってきましたが、陳情項目
の中で
の介護施設で
の夜勤制度
の改善、さまざま課題、また同時に、患者、利用者
の負担軽減
の方向性、なかなかそういう問題についてまだ党内でも見解が割れている
のも事実です。よって、本陳情については継続扱いをお願いします。意見書は出さない。
○
田村伸一郎 委員長 公明党。
◆沼沢和明 委員 意見書を出さないということと、取り扱いについては、今まさに国
のほうでも取りかかって動いている内容でもあることから、継続。
○
田村伸一郎 委員長 みらいさん。
◆押本吉司 委員 ここ
の趣旨にあります抜本的な労働環境
の改善
の必要性という
のは、私どももその課題については重々承知するところでありますけれども、その内容と、ここにも記載
のある患者、利用者
の負担軽減を図ること、これは相反するような内容になる
のかなと考えております。また、これも記載
のある職員
の増員という
のは、これ、人材育成だとか、質
の担保
の必要性も生じますから、財源
の必要性という
のは考慮しなければいけない
のかなと思っております。この財源については、国で
の財源措置、また、改善
の方向性、また、地方で
の負担について、まだまだ議論
の余地があるというふうに考えておりますので、取り扱いは継続で、意見書は現在
のところ出さないという形でお願いします。
○
田村伸一郎 委員長 共産党さん。
◆渡辺学 委員 意見書については、私は出してほしいなというふうに思うんです。という
のは、今
の医療
の従事者
の実態という
のは、さまざま報道されていますけれども、本当に過酷な状況
の中で携わっていらっしゃるということで、そうした点で
の改善という
のはどうしても必要な
のだろうということな
のですけれども、意見書については、全会一致になりますので、本来出してほしいなと思いますが、これは出さないで、継続でお願いします。
◆佐野仁昭 委員 私
の義理
の母も妻もそして娘も今度看護師を目指している
のですが、本当にそういう中で実態はすごく厳しい
のは重々わかっていて、ぜひ意見書を出したいという思いはある
のですけれども、全会一致なので、継続で見守っていきたいと思います。
◆三宅隆介 委員 佐野委員と同じ意見です。
○
田村伸一郎 委員長 御意見ありがとうございました。意見書
の提出につきましては、全会一致となることが条件でございますので、今回は全会一致となりませんので、意見書提出にならないことで御了承願いたいと思います。
採決に入りたいと思いますけれども、皆様、継続審査ということでございますので、「陳情第132号 安全・安心
の医療・介護
の実現と
夜勤交替制労働の改善を求める陳情」につきましては、継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
○
田村伸一郎 委員長 それでは、本件は継続審査といたします。
ここで理事者
の退室をお願いしたいと思います。
( 理事者退室 )
─────────────────────────
○
田村伸一郎 委員長 それでは、次に、その他といたしまして、今後
の委員会日程につきまして御協議をお願いしたいと思います。
協議
の結果、1月31日(木)に開催することとした。
─────────────────────────
○
田村伸一郎 委員長 その他、委員
の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○
田村伸一郎 委員長 それでは、以上で本日
の健康福祉委員会を閉会いたします。
午後 1時12分閉会...