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平成30年  7月まちづくり委員会-07月20日-01号

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  1. 川崎市議会 2018-07-20
    平成30年  7月まちづくり委員会-07月20日-01号


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    平成30年  7月まちづくり委員会-07月20日-01号平成30年 7月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成30年7月20日(金)  午前10時00分開会                午後 0時11分閉会 場所:605会議室 出席委員:堀添 健委員長、宗田裕之副委員長、浅野文直、原 典之、老沼 純、      かわの忠正、春 孝明、石川建二、織田勝久、渡辺あつ子、重冨達也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局綿貫まちづくり局長矢島総務部長藤原計画部長、        松元交通政策室長長澤庶務課長吉原景観担当課長、        北村交通政策室担当課長武藤交通政策室担当課長       (建設緑政局矢口道路施設課長       (多摩区役所菱山道路公園センター整備課長       (交通局)北條運輸課長 日 程 1 請願の審査      (まちづくり局)     (1)請願第42号 JR・京王稲田堤ゾーン交通利便性向上に関する請願     2 所管事務の調査(報告)
         (まちづくり局)     (1)「川崎市景観計画」改定素案の策定について     3 その他                午前10時00分開会 ○堀添健 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、傍聴を許可します。  初めに、まちづくり局関係の請願の審査として、「請願第42号 JR・京王稲田堤ゾーン交通利便性向上に関する請願」を議題といたします。  なお、関係理事者として、建設緑政局から矢口道路施設課長が、多摩区役所から菱山道路公園センター整備課長が、交通局から北條運輸課長が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。  それではまず、事務局から請願文の朗読をお願いします。 ◎浅野 書記 (請願第42号朗読) ○堀添健 委員長 次に、理事者から説明をお願いいたします。 ◎綿貫 まちづくり局長 それでは、これより「請願第42号 JR・京王稲田堤ゾーン交通利便性向上に関する請願」について御説明申し上げます。  内容につきましては、北村交通政策室担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎北村 交通政策室担当課長 それでは、JR・京王稲田堤ゾーン交通利便性向上に関する請願について御説明させていただきます。  お手元のタブレット端末の「1(1)請願第42号」のファイルをお開きください。画面の表紙をおめくりいただき、2ページをごらんください。  1の位置図でございますが、方位といたしましては、図の上側が北となります。中央右上にJR稲田堤駅があり、その西側に京王稲田堤駅がございまして、駅前には府中街道がございます。また、青色が市バス、赤色は小田急バスの運行経路をそれぞれ矢印でお示ししております。  次に、3ページをごらんください。  2のJR稲田堤駅の現状でございますが、写真は駅の北側から踏切方向を撮影したものです。(1)の1日平均乗降人員は約5万2,000人となっています。(2)は南武線の運行時刻として、始発と最終時刻を明記しています。(3)の路線バス発着状況といたしましては、駅前には小田急バスの稲田堤駅停留所が図の①と②の位置にあり、稲田堤及び生田折返場方面に、土曜と休日の朝の時間帯にそれぞれ2本運行されております。  次に、3のJR稲田堤自由通路新設等の概要でございますが、先月、協定締結について議決をいただき、現在、JR東日本との手続を行っており、本年秋ごろを目途に工事着手する予定としております。  次に、右上、4の京王稲田堤駅の現状でございますが、(1)の1日平均乗降人員は約5万5,000人となっております。(2)は京王相模原線運行時刻として、始発と最終時刻を明記しております。次に、(3)路線バス図をごらんください。府中街道の道路上と市道菅56号線に、凡例にお示しした①から④の城下停留所がそれぞれの位置にあり、青色の市バスと赤色の小田急バスが乗り入れています。次に、(4)の路線バス発着状況でございますが、バスは各停留所で乗降することが基本となっておりますが、左側の(3)路線バス図に示す経路丸d及び丸eの系統のみ、黄色で着色している降車場で降車した後、③番の停留所で乗車する運用が行われています。次に、(5)の道路幅員及び交通規制図をごらんください。菅56号線における交通規制につきましては、赤色の波線矢印でお示ししております範囲は、路線バスを除き駐車禁止となっており、また、降車場から③番の停留所に向かって緑色の矢印で示している範囲は一方通行となっております。  次に、5のタクシー乗り場を設置する場合の課題でございますが、(1)JR稲田堤駅につきましては、駅前には踏切が存在し、歩行者と車両がふくそうし、安全上の課題がございます。また、公共的用地がなく、駅前広場等の確保が難しい状況にあります。さらに、駅前周辺の道路は幅員が狭く、一般車等の駐車による円滑な通過交通への支障を来すため、駐車禁止の規制が課題となっております。また、(2)京王稲田堤駅につきましては、菅56号線はバスが走行し、朝夕を中心に一般車の送迎もあるため、バスと一般車がふくそうし、安全上の課題がございます。また、複数のバス停留所が設置され、一般車の停車等によって円滑な乗降ができないことや、限られたスペースの中でバスを運用しているため、運行ダイヤ等への影響が懸念されます。さらに、バスのスムーズな転回と運行を確保するため、バスを除き、駐車禁止の規制が課題となっています。また、幹線道路府中街道は、一般車等の駐車により通過交通への支障を来すため、駐車禁止の規制が課題となっています。  最後に、請願に対する本市の見解と対応といたしましては、ただいま御説明いたしましたように、タクシー乗り場を設置する場合には、さまざまな課題がございます。JR稲田堤駅につきましては、駅前の道路空間が十分ではないことから、タクシー乗り場の整備は難しい状況ではありますが、高齢者や障害者等の乗降場につきましては、橋上駅舎化の整備の機会を捉え、周辺の道路状況等を踏まえながら、安全性等を勘案し、今後、設置の可能性について検討してまいりたいと考えております。  また、京王稲田堤駅につきましては、タクシー協会からは、タクシー利用状況としては、夕方17時以降、夜間の時間帯で利用があり、22時以降が多くなると伺っておりますが、まずは、タクシー需要の詳細や乗り場設置の必要性について、タクシー事業者の意向を確認してまいりたいと考えております。その上で、需要等が見込まれる場合には、安全性等の確保や交通規制の変更等が不可欠となりますので、こうした対応について、道路管理者と連携し、交通管理者を始め、関係機関との協議を進めてまいりたいと考えております。  説明につきましては以上でございます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いたします。 ◆春孝明 委員 まず、確認なんですけれども、タクシー乗り場を設置してくださいということですけれども、路線バスをふやしたりとか、増便したりとか、そういったところから利便性向上――この請願が交通利便性向上に関する請願なので、まずその第1段階として、現在、菅の方たちが住んでいらっしゃるところのバスの利用者数とか、また、そこに今後、バスの増便とか、そういったことは考えられるのか、可能なのか、それはまずどうなんでしょう。 ◎北條 交通局運輸課長 こちらは市バスと小田急バスが運行しておりまして、小田急バスのほうは当方では把握していないんですけれども、市バスですと、こちらの路線は28年度の決算になりますけれども、営業係数が118.1ということで赤字の路線となっております。なので、今の現状の利用状況ですと、すぐさま増便というのはなかなか難しいという状況でございます。また、利用人数ですけれども、28年度決算のものになりますけれども、年間で69万7,000人余が利用しておりまして、1日当たりですと1,910人、これは市バスだけですけれども、利用している場所でございます。 ◎矢口 建設緑政局道路施設課長 私どものほうで7月3日に現地調査をしていまして、その際には、利用者としましては、市バスと小田急バスさんを含めまして、乗車が1,375人、降車が988人という状況でございました。合計いたしますと、2,363人の御利用がございました。 ◆春孝明 委員 ありがとうございます。現在、先ほど御説明がありました、17時以降とか、また22時以降にタクシー利用者数がありますよということですけれども、具体的にJRとか京王稲田堤駅に関しまして、どこら辺から、昼間と夜と、タクシーは実際に乗降されているのでしょうか。その場所は大体どの辺になるのですか。 ◎矢口 建設緑政局道路施設課長 京王稲田堤駅のバスロータリーのほうについて、同じく7月3日の調査では、この付近でのタクシー利用が49台、確認されています。それと、場所が、資料3ページをごらんください。(3)の路線バス図というものがございますが、ここで言いますと、①のバス停付近――バス停の後ろですね。バス運行後はバス停の中まで入って待機しているような状況はございました。 ◆春孝明 委員 ありがとうございます。JRのほうはどうなんですか。これは両方ですものね。 ◎北村 交通政策室担当課長 同日、詳細ではございませんが、JRのほうの実態調査も行いましたけれども、実態調査の中ではタクシーの御利用はなかったような状況でございます。あと、ちょうど駅の改札の前のところでタクシーの乗降が数台見受けられたということでございます。 ◆春孝明 委員 ありがとうございます。先ほどのお話ですと、タクシー会社等も夜10時以降であれば、必要があればやっていきますよみたいなお話だったと思うんですが、実際にタクシー協会とかタクシー会社とか、その辺の方々からは、この辺にタクシー乗り場があるといいなとか、何か積極的にタクシーを使っていただけるように何かやってもらえませんかとか、そういったお話し合いというのはどうなんでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 タクシー協会に確認いたしましたところ、乗り場があったほうがいいというお話はいただいておりますが、実態としましては、夜間の時間帯を中心とした御利用がされているということで、まずは、タクシー乗り場を設置した場合に、常時タクシーが待機しているという状況にはなかなか難しいのではないかということについて伺っております。 ◆春孝明 委員 ということは、タクシー会社とすると、この稲田堤駅、JRにしろ京王にしろ、タクシー乗り場ができたとしても、昼間の時間帯に常駐して、常に拾っていけるようなことはなかなか現状は考えづらいというか、難しいなと思っているということでいいですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 そのとおりでございます。 ◆春孝明 委員 わかりました。請願の理由は多分、高齢者の方とかの利便性向上なので昼間の利用ということだと思うんですけれども、実際に、高齢者の方とかが買い物に出かけたり、帰りとかで利用されるんだと思うんです。市としては、昼間の時間帯もタクシーの需要は――今現在は実際にタクシーがいないので少ないのかもしれませんけれども、このタクシー乗り場ができればふえるんじゃないかなとか、そういった考え方とか、どのように考えていらっしゃいますか。 ◎北村 交通政策室担当課長 まず、京王の城下停留所につきましては、先ほど道路施設課長が申し上げましたように、①番のバス停留所の周辺で夜間の時間帯を中心にタクシーの御利用があったということを確認してございます。その一方で、③番のバス停留所にバスが停車していますと、一般車が通過できない実態ですとか、あるいは黄色で着色してございますが、降車場における一般車の一方通行の逆走、こういった状況も見受けられますので、まずは安全性ですとか、円滑な交通誘導への課題に対する対応が必要であると考えてございます。 ◆春孝明 委員 JR稲田堤のほうですと、資料3ページの橋上駅舎整備後の地図があると思うんですけれども、そこが地元の議員から聞いていたりするのは、駅務室とか右側のところに駐車場とか駐輪場とかがあるので、そちらのほうにタクシー乗り場をつくれないかというお話もちょっと聞いているんですが、その辺はどうでしょうか。 ◎武藤 交通政策室担当課長 今御指摘ありましたこの土地でございますが、まず一つに、ここは民有地でございます。線路を挟んだ南側の道路の幅員が現状4メートル弱ぐらいで、歩道がございません。今回の自由通路及び橋上駅舎化に伴って、エレベーターを黄色いところに設置しますが、歩道がないので、駅側のほうに歩道空間をつくる計画となっています。そういった中で、今後、この整備を進めるに当たって、例えば一般車、高齢者の方とかの寄りつきについては、整備する中で、可能性も含めて検討していくんですが、実際、南側の道路の現状の幅員とか、かなり先まで行かないと戻ってこれないというような状況を考えると、このエリアにつくるというのはかなり難しいかなという感じは持っております。 ◆春孝明 委員 わかりました。反対側とかはどうなんですか。 ◎武藤 交通政策室担当課長 多摩川側の道路も幅員はやはり同じく4メートルぐらいでございます。この部分につきましては、相互通行になっておるのですが、バス通り側から見ると、この4メートルの道路に入ってこれない規制が今かかっています。ここも同じくエレベーター施設を設けまして、この4メートルのほうも歩道がございませんので、この橋上駅舎化で歩行者のたまりというのを今回の計画の中でつくっていくので、同様に車を停車してというのはなかなか厳しいかなという状況でございます。 ◆春孝明 委員 わかりました。京王稲田堤駅のほうでは、先ほどの説明だと、実際にバスの乗り入れがあるのでなかなか難しそうなんですけれども、実際現場を見てきましたけれども、一応確認ですけれども、現状のバス乗り場をもう少し広げたりとか、もう少し交通整理ができるような形での整備という形で今後進めていくことは考えられないのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 先ほども申し上げましたように、まずは安全性ですとか、交通流動への課題からバスの運行への影響がないような形で考えていく必要があると考えてございます。現状は、歩道空間も十分ではない幅員でございますので、車道を広げるということについては、なかなか現状厳しいと考えてございます。 ◆春孝明 委員 わかりました。今回は菅の方々からの請願でありますけれども、恐らくタクシー乗り場ができれば、菅の方たちだけではなくて、多分皆さんもたくさん利用したいというふうな形になってくると思います。現状、今お話を聞いている分だと、相当難しいというのはわかるんですが、確実に需要はありますので、ぜひタクシー協会の方々とももうちょっと知恵を出し合っていただいて、どこかほかに現状以外のところでも、また、昼間の時間帯にできるようなことをちょっと考えていただければと思います。 ◆老沼純 委員 御説明ありがとうございます。請願の文書等を読ませていただいて、結局タクシーを待っている方がいらっしゃって、それでも今走るそこの路線は赤字路線ですよというのがあるんですけれども、それがうまく取り込めれば、どれぐらいの採算性があるのかとか、そういうシミュレーションというのはされていらっしゃるのか、伺いたいと思います。 ◎北村 交通政策室担当課長 シミュレーションまでは現在のところ行っていないような状況です。 ◆老沼純 委員 数字でなくても予測というか、これぐらい取り込めればいいなとか、ダイヤの時間を変えていけばもっと便利になるのかなとか、そういった検討というのはいかがですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 総合都市交通計画にも記載していますように、誰もが安全で安心してかつ利便性のある公共交通としてのバスやタクシーといった利用環境を整えていくということは非常に重要だと考えてございますので、今後も、先ほど申し上げました課題への対応を行っていく中で、効率的、効果的にこの使い勝手ということについて検討を進めていきたいと考えてございます。 ◆老沼純 委員 ありがとうございます。ちょっと別になりますけれども、この西のコミュニティ交通についても、やはり利便性とサービスというところと採算性、そこの比較の中で皆さんはいろいろ勝負されていらっしゃる。サービスとしては必要と感じているけれども、採算性という面ではちょっと届かないのでどうしようかなといったところが、請願文書の中にもありますけれども、今後の高齢化という中の公共交通のあり方だと思っております。  請願理由の中で、西菅団地などにお住まいの方が長時間待って乗車、これは、一番長い時間は、ダイヤの中でどれぐらい待ち時間があるのか。行ってしまった瞬間に並んでから次が来るまで何分とか、平均で何分、最大で何分というのがあればありがたいと思うんですけれども。 ◎北村 交通政策室担当課長 城下バス停から西菅方面へのバスの時刻でございますが、平均的に日中の時間帯ですと、1時間に2本から3本発車しているような状況でございます。小田急バスにつきましては、今申し上げましたような2本、3本でございますので、生田折返場、小田急線読売ランド前駅のほうに向かわれる方につきましては、最大で30分、平均でいきますと20分程度お待ちいただくような状況となっております。それから、市バスのほうにつきましては、日中時間帯ですと、同様に1時間に3本発車してございますので、平均でいきますと20分程度お待ちいただくような状況でございます。 ◆老沼純 委員 ありがとうございます。よみうりランド駅、京王で行くとうまく、京王永山駅から小田急永山駅で乗りかえて小田急多摩線に行く、その重要性というものを考えるのですけれども、そこの空間地域というのが、市バスが朝を含め全く走っていないわけです。その真ん中にはよみうりランドさんがあり、サッカーのグラウンドがあり、某野球球団の練習する場所もあり、本当に活発的にそこが開発というか、イベントというか、本市としても捉えていかなければいけない施設が集まっていらっしゃると思うんです。そこに対して、まだ市としての動きがない、または、各協会との協力体制をもっともっとつくっていかなければ、採算性というところではもっともっと確保できていくのではないかと思っております。よみうりランドに行ってから、小田急線よみうりランド駅まで歩いて向かわれる方も多くいらっしゃいますし、またはちょっと違ったルート、人の分散性とか、そういったものを考えていけばいいのかなと思っています。  請願文書請願理由の中で、海外を含む訪問客というのが1つあるんですけれども、どうでしょう、海外の方も結構ふえていらっしゃるんですか、この地域は。 ◎矢口 建設緑政局道路施設課長 7月3日の調査では、記憶が定かではないのですが、海外の方が来られているような実態はなかったと思っております。 ◆老沼純 委員 ありがとうございます。これで最後にします。タクシー、またはバスを待たれて、京王のほうを見させていただいたところ、飲食店があり遊技場があり、そこに並んで滞留してしまって、何か歩く方に対して不便がかかっているとか、そういった実態というのはあるんですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 先ほども申し上げましたように、お手元の資料の3ページ、4(3)の路線バス図をごらんいただきたいのでございますが、特に②番の停留所につきましては、③番のほうからおおむね人が横断して、②番のほうに行かれているような状況でございまして、ここにつきましては、横断歩道がない中で通行されているという状況、課題があると認識してございます。また、①番側の歩道につきましても、4メートルもないような幅員でございますので、現状としては、バスをお待ちになっている方とここを通過される歩行者の大きなふくそうということまではないと認識してございます。 ◆老沼純 委員 ありがとうございます。人が並び過ぎるということは現状ではないかもしれないですけれども、やはり近年の豪雨とかを考えたときに、そういった安全性、サービス性、採算性を考える余地はまだまだありますので、ぜひ御検討いただければと思います。お願いして質問を終わります。 ◆石川建二 委員 先ほどの報告の中で、JR稲田堤駅のほうの今後の課題として、車の乗降時のスペースの設置をどこかで検討したいということでしたけれども、これはタクシー車両にかかわらず、例えば緊急車両も含めて、仮にそこにとまっていても通行ができない状態ではないように、何か対策なりスペースの確保をしたいということのように受けとめたんですけれども、そういうことでよろしいのでしょうか。 ◎武藤 交通政策室担当課長 今後、この工事を進めていくに当たって、周辺の道路への影響があるかないかは考えなければいけませんが、そういった観点の中で、可能性も含めて検討をしてまいります。 ◆石川建二 委員 これからの工事ということで、若干、スペースなんかを前提としながら、エレベーター、エスカレーターとかの工事をできる限り――スペースの確保というのはタクシーなどの利用者の方にも条件を広げることにも通ずるかと思うので、それはぜひやっていただきたいと思います。  可能性が高いのは、やはり京王稲田堤駅のほうではないかと現状では思います。先ほど、現状の車の利用、タクシーの利用は、①番バス停付近――図面で言うと下側になりますか――そこら辺から車を利用される方が多いと伺いましたけれども、このところは、中心は市バスが1日平均で32便通っていると。1時間にするとどのぐらいの便数ということになるのでしょうか。 ◎北條 交通局運輸課長 ①番乗り場の市バスの利用ですと、こちらは日中ですと、おおよそ40分間隔で運行しておりますので、大体1時間に1本から2本という形になっております。 ◆石川建二 委員 確かに、バス停という形で言うと、そこはバスを利用する方のスペースとなると思うんですが、その利用実態としては1時間に1本程度ということで、その付近にタクシー乗り場等を設置することは、それほど大きな交通の妨げにはならないのではないかなと思うんですけれども、このタクシー乗り場の目印があるというのが利用者にとってはとても大切なことだと思うんです。実際、駅からタクシーを呼ぶときに、どこで待っていたらいいのか、あるいは実際ここは来てくれるエリアなのかも含めて、通常お使いになっている、毎日お使いになるような方は、ここに待っていれば大体タクシーが来るなということもわかるでしょうけれども、初めていらっしゃる方ですとか、遠方からいらっしゃる方なんかは、確かに、駅前にタクシー乗り場がないというのはすごく不安だし、不便さを感じることだと思うんです。その意味では、常時とまっているかどうかは別として、ここが発着所ですよと示すことは利便性の改善には大変重要なことだと思うんです。その設置をする何か法的な規制というのでしょうか、そう言うけれどもここはこういう法があってだめなんだとか、ここはこれをクリアすれば――先ほど駐禁の話があったかと思いますけれども、そういう交通管理者との協議が調えば、設置そのものは法的に可能だと理解していいのか、そこら辺をちょっと。 ◎矢口 建設緑政局道路施設課長 バスの乗り場のポールとか、そういったものも含めてなんですが、警察とか、例えば直近の住民でございますとか、今回ですとバス事業者さんも入ってくるのかもしれませんが、そこら辺の合意が得られれば可能だと考えております。 ◆石川建二 委員 基本的には市バスが主に使っているということなんですが、そう言ってみれば、市バスのほうとしてもそれほど、ここがだめだよということではないかと思うんですが、バス事業者としてはどうなんでしょうか。タクシー乗り場と比較的接近した利用があるというのは、一般的には余り好ましいことではないのかもしれないけれども、ここの利用状況ということを考えれば、さほどバスの運行には支障がないと思いますが、その点、バス事業者としてどうなんでしょうか。 ◎北條 交通局運輸課長 市バスのほうなんですけれども、①番乗り場にバスをとめることになるんですけれども、この位置ですと後方になるとは思うんですけれども――とめますと、本来であれば真っすぐ入っていくと、マウンドアップしている歩道にバスが着いて、段差なく乗りおりができるんですけれども、その前にタクシーがもしとまっていますと、どうしても後方のタイヤがなかなかバスの歩道に寄り切れないとなりますと、どうしても一番利用者がおりるであろう後部扉のところに段差ができてしまって、高齢者の方ですとか、車椅子の方とかの乗降に、もし寄り切れない場合には支障が出るおそれがございます。そのような課題がございます。 ◆石川建二 委員 やはり、そこら辺の位置をきちんと精査しなければならないということだと思いますが、一応、まちなかではそういうようなさまざまな現象がきっと多々あって、しかも、バスの運転手の御協力で、できるだけそういう段差がないような形の乗降というのを確保していただいていると思うんですが、そこら辺はぜひ、協力していただけたらと思います。幾つかまだほかにも可能性が出てくるのかもしれませんが、この稲田堤駅に関しては、現地を視察しても、多少のそういう課題はあるとしても、環境的に設置が可能だというふうに拝見いたしました。また、夜の乗降客も多いということで、実際、そのときにはバス等の利用が少ないということだと思いますけれども、それほど頻繁にタクシーの運行が想定されるわけではないでしょうから、やはり目印としてタクシー乗り場をきちんと整備する、タクシーの利用者についての安全確保という視点も必要かと思いますが、そのような検討を今後していくというふうに先ほどの報告も受けとめさせていただきました。今後、調査も行いますし、検討も行っていくという市の姿勢だと理解してよろしいのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 繰り返しの御説明になりますけれども、まずは現状の、こちらの城下停留所周辺におきます安全性ですとか、それから、一般車、市バス、小田急を含めたバスの円滑な交通流動への課題というのはございますので、まずは、こういった課題を踏まえまして、道路管理者とも連携して、交通管理者と協議をまずして、必要な対策についての検討を行っていきたいと考えてございます。その中で、バスに対する一般車との運行の影響があるかないかといったような検証などの安全対策に加えまして、タクシー乗り場の設置が物理的に可能なのか否か、こういったことも含めて、今後、検討を進めていきたいと考えてございます。 ◆石川建二 委員 実際上は、タクシーの御利用者の方もいらっしゃるわけですので、そこも含めた安全対策ということが求められると思うのですが、今後の検討をしていただくということですが、そのタクシー利用者の利便性も含めた検討ということでよろしいのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 まず、タクシー事業者に対しまして、タクシー需要の詳細ですとか、あるいは乗り場の設置の必要性につきまして、意向を速やかに確認してまいりたいと考えてございます。 ◆石川建二 委員 よろしくお願いします。 ◆渡辺あつ子 委員 先日も場所を見てきまして、今も京王稲田堤駅は、ほかの委員からも、①番のバスの後ろは可能ではないかというのがありましたけれども、私も京王稲田堤駅を見るとやはりそこしかないかなと思うんですけれども、7月3日に調査をされたときに待機のタクシーがありましたというお話だったのですけれども、これはいわゆる客待ちだったのか、それとも、タクベルと言うのですか、呼んだタクシーがいたのかというのはわかりますか。 ◎矢口 建設緑政局道路施設課長 7月3日の調査では、終バスが終わった後にこの①番バス停を利用されまして、4台の客待ちのタクシーを確認しているところでございます。 ◆渡辺あつ子 委員 ということは、タクシー業界の中では、終バスが終わればあそこに行くとお客さんがいるよという認識があるということなんでしょうか。 ◎矢口 建設緑政局道路施設課長 そのとおりだと思っております。実際に、何となくですが、御利用者の方もここら辺で待っていれば来るだろうという感じでお待ちいただいていたような状況でございました。 ◆渡辺あつ子 委員 ということは、タクシー乗り場として正式ではないけれども、定着しつつあるのかなと思いますと、やはりこの後ろに何らかのタクシー乗り場があるといいと思いました。  それともう一つ、JRのほうなんですけれども、JRのほうは多摩川側も、それからこちら側も4メートル弱ということで、保育園なんかもあったりして子どもさんも歩くので、狭い道でここは危ないなと思うんですけれども、踏切の、例えば、タクシーを待っているスペース、あるいは先ほどの救急車両とか、車をちょっととめておくということで、多摩川側にちょっと戻ったところというか、あの辺にスペースを確保することは可能でしょうか。府中街道沿いは商店街ですから――多摩川のほうに、多摩信か、銀行があったあたりでスペースが可能なのか。 ◎北村 交通政策室担当課長 JR稲田堤駅から多摩川寄りの道路上での乗り場設置につきましては、こちらの道路につきましては、市で道路を管理してございまして、現在駐車禁止交通規制がかかってございますので、まずはその設置に際しましては、規制の変更というものが交通管理者との協議の中で必要になってきます。それと同時に、現在の道路幅員の中でタクシー乗り場の設置ができるかどうかといった観点も当然ながら必要となってございますので、現状といたしましては、民間の敷地を確保しない限り、タクシー乗り場の整備は非常に厳しいかと考えてございます。 ◆渡辺あつ子 委員 わかりました。なかなか厳しいところではありますが、あの駅を見ていると、あの辺しかスペースはないかなと思うものですから、少し検討していただければいいかと思います。 ◆原典之 委員 ちょっと教えていただきたいのですけれども、京王稲田堤駅の乗降客は5万5,000人と書いてあったのですが、登戸駅の乗降客は何人でしたか。 ◎北村 交通政策室担当課長 JR登戸駅の1日平均の乗降人員につきましては、約16万3,000人となってございます。 ◆原典之 委員 約3倍ということなんですけれども、この違いはどういうふうに分析されていますか。 ◎北村 交通政策室担当課長 JR登戸駅と京王・JR稲田堤駅の乗降人員の3倍という差の認識という御質問でございますけれども、小田急線、それから京王線ともに都心方面に向かっている状況というのは同様でございますけれども、小田急線が走っています登戸駅につきましては、登戸から西側への小田急小田原線、それから多摩線を含めてでございますが、そちらの延長距離が京王相模原線よりも長いということで、JR登戸駅の乗降人員のほうが多いと考えてございます。 ◆原典之 委員 それと、稲田堤駅ももしくっついていれば、もう少し人はふえていくのかなとは思いますけれども、いずれにせよ両方とも新宿から路線が出ているわけなんです。今、おっしゃったように、小田急は町田を通って小田原、箱根へ行く。京王線に関しては新宿から橋本までと。この橋本という観点を見ると、いずれはここに中央新幹線がとまるということも発表されておりますし、6,000数百名の地元の方々の筆もあったという地元の思いと重ねて、観光施策の観点からも、いずれはこの橋本からお客さんを、観光客も含めて京王線に乗って、途中小田急にも合流しますけれども、そういうところの観点から見ても、私はもう少し観光施策にも力を入れていいのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 観光施策に対する御質問でございますけれども、鉄道事業者さんとの連携という観点も持ちながら、あわせて、先ほどございましたように、よみうりランドを含めた地域資源がございますので、今後、そういった地域資源を生かしたまちづくりを進めていくことが非常に重要だと考えてございます。 ◆原典之 委員 確かに、京王線もこれからポテンシャルは多く秘めている話だと思いますので、ぜひそこの視点も踏まえて今後の施策を考えていただきたいと思いますし、例えば中原区の武蔵新城駅は、さっきからタクシーの会社とありましたけれども、タクシー業界もいろいろな団体があると思うんです。武蔵新城駅というのは個人タクシー専用のロータリーに実はなっているんです。そういうところも踏まえれば、タクシー業界のどこに相談しているかは私も聞いていませんけれども、そこの可能性も含めて、ぜひ検討していただく余地はあるのかなと思いますので、ここは意見だけ言わせておいていただきます。 ◆かわの忠正 委員 念のため、幾つか確認したいのですけれども、タクシー乗り場を設置している駅と設置していない駅とあるわけなんですけれども、こういうタクシー乗り場を設置、整備しようという市のほうでの基準みたいなものはあるのですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 本市におきましては、これまで、広域拠点でありますとか、地域生活拠点を中心に、民間再開発等の機会を捉えて、あるいは鉄道事業者の御協力なども得ながら、道路構造令の基準に基づいて整備を進めてきた状況でございます。今回の請願の趣旨を踏まえまして、特に城下停留所タクシー乗り場の設置につきましては、先ほど申し上げましたように、繰り返しになりますが、安全性や交通流動の課題等への対応について、まずは道路管理者を始め、交通管理者と協議を進めて、交通規制の変更も必要となりますので、物理的に可能か否かということを今後、検討を行っていきたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 これまでここのエリアの再開発というか、発展を遂げていく中で、JRの駅があり、京王の駅もできた、そのころは、バスはどうしよう、タクシー乗り場はどうしよう、そういうような検討というのはされてきたのですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 これまで、JR、それから京王の城下停留所につきましては、昭和62年ごろからこちらのほうにバスが乗り入れているような状況でございまして、この間、タクシー乗り場の設置を求める大きな声はなかったような状況でございます。 ◆かわの忠正 委員 もう一つ確認ですけれども、京王稲田堤駅の④番バス停のところ、多摩図書館菅閲覧所というのはどういう施設なんですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 こちらにつきましては、多摩区の菅行政サービスコーナーと、それから多摩図書館の菅閲覧所がこの市バスの④番乗り場の前に立地している状況でございます。 ◆かわの忠正 委員 ここは市が持っている施設ということでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 こちらの施設につきましては、市がお借りして立地しているような状況でございます。
    ◆かわの忠正 委員 この施設が、今後、建てかえとか老朽化でどうしようというような可能性はあるのでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 現在、委員がおっしゃいました建てかえ等の意向についての確認は行ってございません。 ◆かわの忠正 委員 一つの候補地として、例えば、これを建てかえるんだったら、1階部分をタクシーがとめられるようにして、2階とか、そのようなことも考えていくのもいいのではないかと思います。先ほど来、ずっと御答弁の中でも今後考えていきますということなので、あらゆる可能性も考えていただきたいと思います。  それと、先ほど来、いろいろな委員の方から指摘がありましたけれども、特に京王稲田堤駅のほうで、駐車禁止で、赤い点線のところは路線バスを除くとなっているんですが、ここは路線バスタクシーを除くというふうに変えることについてはどうなんでしょうか。 ◎北村 交通政策室担当課長 現在、資料の3ページ、4(5)の道路幅員及び交通規制図の中で、赤い波線矢印でお示ししているところが、路線バスを除き駐車禁止となっている状況でございますので、タクシーにつきましては、停車はできますが駐車はできないという規制となってございます。 ◆かわの忠正 委員 それはわかるんだけれども、ほかのエリアでも路線バスタクシーを除くという交通規制のところはいろいろあるわけです。右左折だとか駐禁にしても。当然、交通規制ですので交通管理者との協議というのはあると思うんですけれども、現状もうタクシーもここにとめられている。それによる大きな事故といいますか、多大な悪影響を与えているというわけでもないということもあれば、今後、検討していく上でも、路線バスだけではなくてタクシー駐車禁止という規制を外すという検討は先に進めたほうがいいと思うんですけれども、そこら辺についてはいかがですか。 ◎北村 交通政策室担当課長 まず、タクシー需要の詳細と乗り場の設置の必要性につきまして、タクシー事業者の意向確認を速やかに行ってまいりたいと考えてございます。その上で、安全性の確保ですとか、今、委員おっしゃいました交通規制の変更等が不可欠となりますので、こういった対応につきまして道路管理者と連携し、交通管理者を始め、関係機関との協議を進めていきたいと考えてございます。 ◆かわの忠正 委員 わかりました。現状、タクシー乗り場という物理的なスペースを確保するという課題と、こういう交通規制というのもあるし、かといって、このまま何もしないでいると、タクシーを利用されている方も実際、現状いるということもありますので、さまざまな手法を考えて組み合わせていただきながら、鋭意御尽力いただきたいと思います。 ○堀添健 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ、取り扱いについて御意見をお願いいたします。 ◆石川建二 委員 行政のほうの取り組みも、請願の趣旨を踏まえた取り組みが行われるようですし、また、各委員も――決して物理的に絶対不可能だということはないと思いますので、いろいろ場所によっては課題があることも十分理解できますけれども、今後、事業者、あるいは交通管理者とも協議していく上で、やはり議会の意思をきちんと示すということも大切かと思いますので、趣旨採択でこの民意を後押ししていきたいと思います。共産党としてはそのように考えております。 ◆浅野文直 委員 単純に乗降客数だけで判断しづらい問題ではありますけれども、切実な問題があるゆえに、これだけの方々の署名のものに出てきていると思っております。現実的には、JR側は、今見ているだけでもかなり厳しい部分でございますので、橋上駅舎化を進める中で行政としてもいろいろと御検討いただきたいと思いますし、京王線側につきましては、どうしても道路をいじめるのか、何らかの工夫をしないとなかなかできない場所だというのは現地視察の上でもわかってございます。  今、担当課長からもタクシー事業者等とも検討、研究しながらというお話をいただいておりますので、議会としても、そういった点では行政の対応と市民の皆さんの意見を尊重して、趣旨採択でいいのではないかと思いますけれども。 ◆織田勝久 委員 現地を見せていただきましたけれども、京王稲田堤駅のほうは、今担当課長がいろいろと御説明されたように、いろいろな可能性が現実的にあるのかと、そういう感じはしています。JRのほうは現実的に難しいのかなという気がするのですが、ただ、これは一緒にタクシー乗り場の設置の要望ということをいただいていますので、ちょっとそこは悩ましいなと思っているんです。京王稲田堤駅のほうにと特定すれば明確に趣旨採択ということでいいと思うんですが、JRのほうの判断がどうかというところがちょっと悩ましいなと思いますので、恐縮ですが、一応継続ということで言わさせていただきたいと思います。 ◆かわの忠正 委員 私どもも、京王稲田堤駅のほうは趣旨採択でいいのかなという状況だと思うんですけれども、本当に悩ましいなと。今、JRのほうでつくってほしいという思いも十分わかりますし、今後、どういう可能性があるのかということで取り組んでいただく中で、ただ、現状の――セットじゃないほうがよかったかとは思うんですけれどもね。本当だったら継続かなとも思いますけれども、一旦は継続で推移を見守って、対応が、市のほうの検討状況が遅いとかというのだったら、また議会として、どうなっているんだということで、報告を委員会として受けるとか、そういう面を考えると、継続でいいのかなとは思うんです。一旦は継続で表明しておきます。 ◆渡辺あつ子 委員 検討を進めていただきたいということで、趣旨採択でお願いします。 ◆重冨達也 委員 協議をまだやる余地があるということで、逆にそれが驚いたんですけれども、その協議をやった結果、もしくは今の規制の結果、ちょっと難しいですというようなお話をいただくことになるのかなと思っていたんですけれども、まだニーズの調査だったりとか、そこら辺も今からだということだと思うので、検討していきたいというお話でしたので、趣旨採択でいいのではないかと思います。 ○堀添健 委員長 基本的な見方はそれほど違ってはいないと思うんですけれども、取り扱いということでは若干意見が分かれたと思いますが、趣旨と継続ということで、もし意見を変えてもいいというところがあれば発言をお願いしますが、いかがでしょうか。 ◆織田勝久 委員 現実的な対応ということで、いろいろこれから検討、御協議をいただけるということのようなので、とにかく、京王稲田堤駅のほうについては具体的に進めていただきたいです。それをまずしっかりお願いをしていきたいと思います。JRのほうも協議の幅はあるのかもしれないけれども、現実的に厳しいのかなという気もするので、だから、そこをどうなのかというのはちょっとあるのですが、たまたま私のほうと、今、公明さんが継続でということで申し上げさせていただきましたけれども、他会派の皆さんは一応趣旨採択ということでしょうか。こういう言い方は失礼ですけれども、自民党さんもどうですか、基本的に。 ◆浅野文直 委員 今、民主党さん、公明党さんが懸念されている橋上駅舎化のJR部分は現実的に厳しいよという思いは我々もよくわかってはおりますので、それは恐らく議会も行政の方々も現実を見れば今の状況が無理なのはわかっていると思いますから、これは逆に言えば、陳情された方々もそれを見越しての陳情なんだろうなとは思います。ただ、地域的には、もし京王側に何らかの工夫の余地があるのであれば、市側もそういったことを検討していきたいと言っているわけでございますし、我々の委員会もあと半年足らずで陳情自体が有効性を失うような状況ですから、見守るにしても、もう時間的な制限というのがあります。地域的なものとして、両方に別にタクシー施設が必ず必要なわけではないわけですから、市の対応を少しでも早く後押ししていくという点では、趣旨採択してもそれほどのそごは出ないのではないかなと考えるところなんですけれども。 ◆かわの忠正 委員 先ほど私も申し上げましたけれども、趣旨採択でもいいかなとも思いますけれども、今の自民党さんのお話のように、来年3月までで今期が終わってしまいますので、早く検討、協議を進めていただきたいという、他会派さんがみんな趣旨採択ということでありましたら、我が党も趣旨採択ということで異論はございません。 ◆織田勝久 委員 とにかくしっかり進めていただくことを前提でやっていただくということで、特に京王稲田堤駅のほうはとにかくしっかり進めていただきたい、そういうような趣旨も含めてであれば、私どもも趣旨採択で結構です。 ○堀添健 委員長 それでは、全会が一致しましたので、採決をさせていただきます。「請願第42号 JR・京王稲田堤ゾーン交通利便性向上に関する請願」につきましては、趣旨採択することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○堀添健 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって趣旨採択すべきものと決しました。  傍聴者の方、審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでした。                 ( 傍聴者退室 ) ○堀添健 委員長 ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「『川崎市景観計画』改定素案の策定について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎綿貫 まちづくり局長 それでは、これより「川崎市景観計画」改定素案の策定について、御報告させていただきます。内容につきましては、吉原景観担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎吉原 景観担当課長 それでは、「川崎市景観計画」改定素案の策定について、御説明いたします。  お手元のタブレット端末の「2(1)-1「川崎市景観計画」改定素案の策定について」のファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただきまして、2ページ、資料1をごらんください。  初めに、資料左側、「1 現行計画とこれまでの景観施策の取組経過」でございます。  まず、(1)景観計画とはでございますが、景観計画は、良好な景観の形成、創出または保全を図るため、景観法第8条の規定に基づき定める法定計画であり、区域、景観形成方針、規制基準などについて定めるものとされております。次に、(2)景観施策の取組経過でございますが、本市の景観施策は、川崎市景観計画策定以前においては、昭和56年の川崎市都心アーバンデザイン事業からスタートし、平成6年度には条例を制定し、施策を推進してまいりました。その後、平成16年に景観法が制定されたことを受け、平成19年に川崎市景観計画を策定いたしまして、これ以降は、法に基づく施策と、それまで取り組んできた条例に基づく施策の2層による景観形成を推進してきたところでございます。  左下をごらんください。現行の景観施策でございますが、法定計画である景観計画に基づく施策といたしましては、赤枠で囲った部分でございますが、「魅力ある川崎らしい景観の実現」として、市全域で共通の色彩基準により、街並みから著しく突出した建築物等の出現を防ぎ、都市景観を保全、誘導しております。また、「都市拠点の顔づくり」として、都市拠点に景観計画特定地区を定め、都市景観の保全、誘導をしております。条例に基づく施策といたしましては、「市民発意の景観形成」として、市民が主体となって街並みルールづくりを行う地区を都市景観形成地区に指定し、地域特性を生かした都市景観を誘導しております。  次に、資料中央、「2 景観施策を取り巻く主な課題」でございます。  現行景観計画の策定から10年以上が経過し、本市を取り巻く社会情勢等は大きく変化しており、景観形成の考え方や景観誘導の対象について変化が生じております。まず、①上位・関連計画の改定策定への整合でございますが、上位・関連計画では、身近な地域におけるまちづくりへの転換が進む中、より一層身近な地域の個性を生かす取り組みが求められております。②策定時想定していなかった新たな取り組み等への対応でございますが、近年、活性化が見られる公共空間の利活用等の新たな取り組みや技術革新等、時代の変化への対応が求められております。③これまでの運用の見直しと景観のさらなる質の向上でございますが、これまでの数値基準による一律な景観誘導から、時代に応じたよりすぐれたデザインの創出に向けた柔軟な誘導が求められております。  次に、資料右側、「3 改定の基本的な考え方」でございます。  (1)景観計画改定の目的でございますが、景観施策を取り巻く背景、課題を踏まえ、これまでの本市の景観施策を継承しつつも、地域の個性を生かし、時代の変化に対応した柔軟で質の高い景観形成を推進するため、景観計画の改定を行うものでございます。(2)改定の視点でございますが、次の3つの視点に基づき改定を行うことといたします。1つ目は、視点1「地域の個性を活かす」でございます。都市拠点だけでなく、身近な地域においても取り組みを推進するとともに、景観をつくるだけではなく、保全、活用することで、川崎の多彩な魅力をより一層引き出してまいります。2つ目は、視点2「時代の変化に対応する」でございます。社会情勢の変化に伴い、景観施策に求められる内容も変化しております。時代の変化に対応した施策を推進してまいります。3つ目は、視点3「質をマネジメントする」でございます。景観に影響を及ぼすものを広く対象とし、必要な基準の強化を行うとともに、単に規制を行うだけではなく、一律の規制によらない柔軟な誘導を行うことで景観の質をマネジメントしてまいります。  1ページおめくりいただきまして、3ページをごらんください。  「4 川崎市景観計画改定素案の概要」でございます。素案は、序章から第8章までで構成しております。  まず、資料左側、第1章、基本理念・目標および計画の位置づけでございますが、1、景観形成の基本理念につきましては、これまでの「かわさき百年の風土記づくり」を継承することといたします。2、川崎市における景観のとらえ方につきましては、都市空間だけでなく、自然環境や人の営みについても力点を置き、景観について広く捉え直すことといたしまして、都市空間はもとより、自然環境や人の営みにより形づくられる様子などを含めた、ふだん人々が目にしている眺めとしております。3、景観形成の基本目標につきましては、景観をつくるだけでなく、保全、活用するといった視点を追加し、新たな景観への愛着を高めることを目標に追加しております。4、計画の位置づけにつきましては、これまで連携を図ってきた施策だけでなく、新たに観光等、良好な景観を形成する上で必要な関連施策との連携を強化するとともに、市独自の景観施策を含めた一体的な計画として、より効果的な施策展開を図れるよう位置づけております。  続いて、資料中央、第2章、景観の特徴でございます。景観の特徴を大きさや性質の異なる4段階の景観のまとまりと景観の要素に再整理を行いました。  次に、第3章、景観計画の区域と良好な景観の形成に関する方針でございますが、第2章で整理した景観の特徴の4つの段階のまとまりに応じて、景観計画区域を景観の骨格をなす「景観ゾーン」、「景観の帯」、景観形成を先導する「景観拠点」、景観まちづくりの萌芽となる「個性や魅力を引き立てる身近な地域の景観要素」の構成に分類し、構成ごとに区分した上で、それぞれについて景観形成方針を定めております。また、上から3段目の景観拠点につきましては、これまでの都市系拠点に加え、新たな類型として自然系拠点及び文化系拠点を追加いたしました。さらに、4段目の景観まちづくりの萌芽である、いまだ景観のまとまりとしては顕在化していない身近な地域の景観要素につきましても、今後、守り、育てていくものとして、新たに位置づけております。  次に、資料右側、第4章、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項でございます。第3章で整理した区分ごとに、建築物及び工作物を対象とした景観形成基準と届け出要件の見直しなどを行っております。基準につきましては、より質の高い景観誘導を行い、魅力的な景観形成を図るために、景観ゾーン、景観の帯ごとに、数値基準によらない定性的な基準を明文化するなど、届け出要件につきましては、より地域の個性を生かした景観形成を図るために届け出要件を細分化するなど、見直しを行っております。詳細につきましては、資料2により後ほど御説明させていただきます。  1ページおめくりいただきまして、4ページをごらんください。  資料左側、第5章、屋外広告物等による景観形成に関する事項でございます。1として、市全域を対象に屋外広告物に関する基準を新たに設定しております。これにつきましても、詳細につきましては、後ほど御説明させていただきます。2として、窓裏を利用する広告物を届け出の対象とし、誘導していくことを明文化しております。窓裏を利用する広告物は、屋外広告物には該当いたしませんが、屋外広告物と同様に景観に影響を及ぼすものでございますので、景観計画においては届け出の対象とし、誘導していくことを明文化いたしました。3として、屋外広告物等の特性を生かしたにぎわいの創出や地域の魅力向上を図ります。屋外広告物につきましては、景観を阻害するもの、主に規制の対象としてまいったところでございますが、今回の見直しに際しましては、地域の活性化やにぎわい創出に資するすぐれたデザインを有するものについては、一部基準を緩和し、適切に誘導していくこととしております。  次に、第6章、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針でございます。具体的な対象施設を例示する等、一部見直しを行いました。  次に、資料右側、第7章、公共施設の整備における景観形成に関する事項でございます。1、公共施設の整備における景観形成に関する基本的な考え方といたしましては、従来の快適な道路空間づくり等の事項に加え、公共空間を活用した魅力的なにぎわい景観の創出、公共広告等の景観配慮に関する記述を新たに追加しました。2、景観重要公共施設の整備及び占用許可等の基準に関する事項といたしましては、全国的に活発化している公共空間の利活用等の取り組みを踏まえ、景観重要公共施設に係る占用許可等の基準に関する考え方を新たに位置づけました。  次に、第8章、景観施策の推進方策でございます。今回の改定により新たに加えた事項といたしましては、2、景観形成に向けた取り組み体制の構築といたしまして、より質の高い良好なデザイン誘導を行うため、専門家によるアドバイザー制度等の創設を検討すること、5、新たな技術や社会情勢の変化への対応といたしまして、技術革新等により新たに出現する事業、社会情勢の変化により規制が必要となる事業についても、協議の対象として適切な景観の誘導を行うこと等がございます。  次に、「5 スケジュール」でございます。  本日御説明いたしました素案につきましては、パブリックコメントにより、市民の皆様からいただいた御意見を踏まえ、必要な修正等を行い、10月から11月ごろを目途に、屋外広告物審議会、都市景観審議会及び都市計画審議会にそれぞれお諮りいたしまして、それぞれの答申を踏まえ、平成30年12月ごろを目途に「川崎市景観計画」改定を告示する予定でございます。年が明けますと、本計画の改定に伴い、改正が必要となる条例について、改正案を平成31年第1回川崎市議会定例会に上程させていただく予定でございます。その後、周知期間を経て、平成31年7月に改定景観計画を施行する予定でございます。  1ページおめくりいただきまして、5ページ、資料2をごらんください。  「『川崎市景観計画』改定素案における行為の制限の概要」についてでございます。  こちらは、実際の建築物の建築、屋外広告物等の設置等の場合の届け出要件、守るべき景観形成基準に絞って、今回の改定における主な改定点をわかりやすくお示しするために取りまとめたものでございます。  資料の上の段は、建築物・工作物の行為の制限に関する事項でございます。  景観形成基準といたしましては、改定前と同様に外壁に使用する色彩基準を基本的に継承しつつ、景観ゾーンごと、景観の帯ごとに、新たに数値によらない定性的な基準を設定しております。定性基準につきましては、中央の青枠内の上段の表に示すとおり、周辺環境との調和及び配置・規模、形態・意匠などについて、配慮事項として定めております。また、定量基準である色彩基準につきましては、同じく青枠内の下段の表のとおり、従来どおりでございますが、適用除外の範囲について、表の下の赤字でお示ししているように、彩度の高い色彩を用いる場合において、使用できる面積の上限を追加する等、一部見直しております。  次に、資料の右側、届け出を要する行為の規模等でございます。表は、都市計画で定める区域区分及び高さ制限の高度地区ごとに対象となる建築物の高さや壁面の長さ、構造等の要件を示しております。表中段の市街化調整区域においては、これまで高度地区の指定なしと同様の要件としておりましたが、周辺景観に影響を及ぼす建物を適切に誘導していくため、今回、高さ、壁面の長さとも、第1種高度地区と同様の届け出要件といたしました。また、これまで市内一律であった壁面の長さの要件について、高さ同様、高度地区ごとの要件としております。なお、建築物の高さのとり方について、実態に即して一部見直しております。また、表右側にお示ししておりますように、工作物につきましては、これまで、高さの要件のみでございましたが、構造等の要件を加え、周辺景観に与える影響の大きい大規模工作物として、長さ100メートルを超える橋梁や、跨線橋と一体となった駅等を新たに届け出対象といたしまして、適切な景観誘導を行うこととしております。  次に、資料の下の段の左側をごらんください。屋外広告物等の行為の制限についてでございます。これまで、屋外広告物等に関しましては、景観計画特定地区のみにおいて行為の制限等を定めておりましたが、今回の改正に当たり、景観計画特定地区以外におきましても、屋外広告物等の表示に関する基本的な配慮事項を定めております。表は、項目ごとに基本的な配慮事項を示しております。一般的な配慮事項といたしまして、地域の性格に合わせた節度あるものとすること。特に、屋上広告物は、周辺景観に与える影響が大きいことから、必要以上に伝達効果や視覚的効果を持たせたデサインは避け、周辺景観との調和を図るものとすることとしております。このほか、広告物等の配置に関すること、高層部に設置する場合、住宅地に設置する場合の配慮事項等を定めております。  資料の下段の右側、行為の制限に関する事項でございますが、今回、市全域を対象に、大規模小売店舗に設置される屋外広告物の表示等に関する基準等を新たに設定しております。表右側の行為の制限の内容になりますが、壁面広告物の1つの壁面における表示面積について、当該壁面の面積の5分の1未満かつ100平方メートル以下としております。  1ページおめくりいただきまして、6ページ、資料3をごらんください。  パブリックコメントの実施に係る概要でございます。「川崎市景観計画」改定素案に当たり、市民の皆様から広く御意見を募集いたします。意見の募集期間は、平成30年7月23日から8月22日まででございます。なお、素案の閲覧場所、意見書の提出方法等につきましては、記載のとおりでございます。  なお、参考資料といたしまして、2(1)-2及び3が川崎市景観計画改定素案でございますので、後ほどごらんください。  説明は以上でございます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆原典之 委員 2ページの左下の「市民発意の景観形成」で7地区指定と書いてあるんですけれども、勉強不足で済みませんが、これはどこの7地区だか教えていただけますでしょうか。 ◎吉原 景観担当課長 まず川崎区でございますが、たちばな地区、川崎大師表参道・仲見世地区でございます。中原区にまいりますと、中原街道地区、ブレーメン通り地区がございます。また、高津区にまいりますと、大山街道がございます。次に、麻生区でございますが、新百合ヶ丘周辺地区、新百合山手地区、以上の7地区でございます。 ◆原典之 委員 個別案件で申しわけないのですけれども、中原街道も、たしか街並み検討委員会でしたっけ、そういうものが立ち上がっていたんですけれども、今、動きはあるのですか。 ◎吉原 景観担当課長 景観形成地区には条例上、景観形成協議会を地元の皆様で組織していただいておりますので、そちらの組織がございます。通常ですと年に1回、定期的に私どものほうから報告事項をさせていただいております。 ◆原典之 委員 6年前まではそこに出席していたんですけれども、当時の委員長さんはお亡くなりになられて、今でも活動はされているのですか。 ◎吉原 景観担当課長 現在でも活動されております。現在は中原街道の道路改良がございまして、旧道部分の道路をどのように整備するかということを勉強会のような形で実施しております。 ◆原典之 委員 後でその資料だけいただけますでしょうか。 ◎吉原 景観担当課長 後ほど御提出いたします。 ◆織田勝久 委員 一番最初の景観施策を取り巻く主な課題というところなんですけれども、文言では、10年たって、本市を取り巻く社会情勢等は大きく変化してきているということなので、これだけ見るとそうなのかなという気はするのですが、もう少し具体的に、課題として皆さんが認識されているのは何になるのですか。この①、②、③がそうだということなんですか。もうちょっと具体的に何かお話を聞かせていただけるものはありますか。 ◎吉原 景観担当課長 今回の改定に当たりまして、一番課題と私ども考えておりますのは、ここに挙げている中では②でございます。策定時想定していなかった新たな事項がございまして、特に、広告物についての取り扱いなんですが、これまで広告物につきましては景観阻害要因として規制の対象と考えていたのですけれども、昨今の状況等を鑑みまして、すぐれたデザインの広告物はまちのにぎわい創出等にも資するものでありますので、そちらを有効に誘導していくような方策をつくる必要があると考えております。もう1点は、こちらも書いてあるとおりなんですけれども、新たな技術革新ということで、デジタルサイネージですとか、プロジェクションマッピングのような、新たな技術に対する規制等についても追加していく必要があるものと考えております。 ◆織田勝久 委員 そうすると、例えば、オープンカフェという例がありますけれども、オープンカフェと、今の広告物というのはどういうふうに関連してくるのですか。 ◎吉原 景観担当課長 例えば、オープンカフェ等公共空間を利用したり、活用したりというような事例が他都市でもございますが、仮にこれを川崎駅の周辺でやろうといたしますと、現在の基準ですと、第三者広告が禁止されている関係で、例えばパラソルに飲料物の広告、名称を出すとか、後は、置き看板等を設置することができないという状況でございます。こちらの関係について、今回の改定の中で、柔軟な対応ができるようにいたしまして、具体的にはそれぞれの地区のそれぞれの景観計画特定地区の基準の見直しに反映させていきたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 それ自体は悪いことではないなという気がしますが、ただ、これは民間の事業者の、いわゆる経済行為に利便を与える、そういうことでいいのですか。 ◎吉原 景観担当課長 基準の緩和に当たりましては、当然ながら条件は付していきたいと考えておりまして、例えば、エリアマネジメントの組織でありますとか、そのように対象につきましても、ある程度の制限は必要かと考えております。 ◆織田勝久 委員 もっと端的に言えば、民間事業者に便益を与える、そういう基本的な考え方でいいんですかということ。 ◎藤原 計画部長 あくまで、にぎわいの創出でありますとか、本市がこのまちづくりを進めている方針に沿うものについて認めていこうということでございますので、民間事業者の便益を図るということを目的としたものではございません。 ◆織田勝久 委員 これは何に規制をする形になるのですか。皆さんの、いわゆる施行細則みたいな部分でしっかり規制していくということなんですか、条例でしっかり規制していくということなんですか。 ◎吉原 景観担当課長 今回、景観計画を改定いたしましたら、それに合わせて、必要な条例改正を行いますので、その部分で、内容については整理していきたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 あくまでも条例の中でうたい込んでいくのですか。皆さんが運用の中で縛りをかけていくということなのか、実際的な運用は。 ◎吉原 景観担当課長 基本的には条例の中で縛っていくものだと考えております。 ◆織田勝久 委員 それから、一番最後のところ、改定素案における行為の制限の概要のところなんですけれども、ちょっと不勉強でお恥ずかしいのですが、屋外広告物の行為の制限というところで、これは全部強制力のある縛りになっているのですか。 ◎吉原 景観担当課長 景観計画の中で屋外広告物に関する行為の制限を定めますと、これは屋外広告物法によるんですけれども、屋外広告物条例の許可の基準を景観計画に即して定めることとされておりますので、景観計画のほうで定めた屋外広告物の基準というのは、屋外広告物条例の許可の基準として担保されております。 ◆織田勝久 委員 そうすると、届け出を要する行為と行為の制限というふうに右側になっているのだけれども、今、これを見ただけなのでちょっとよく理解できていなくて申しわけないのだけれども、許可の部分と、あと届け出に対する許可ということですか。 ◎吉原 景観担当課長 屋外広告物の設置に関する許可の中で、こちらの基準について具体的な手続でまいりますと、私ども景観担当のほうで、許可申請の前の事前協議ということでこちらの内容を確認させていただきまして、実際の許可は路政課のほうで行うという形でございます。 ◆織田勝久 委員 そうなると、仕組みとしてはまず届け出というものがなされて、それをまず皆さんたちが判断する、それを前提に他のセクション、路政課のほうがいわゆる許可を出す、そういう手続なんですか。 ◎吉原 景観担当課長 御指摘のとおりでございます。 ◆織田勝久 委員 ちなみに、一番最後に罰則規定が適用されますとなっていますけれども、どのような罰則規定があるのですか。 ◎吉原 景観担当課長 こちらは、屋外広告物条例に基づく罰則ということになりまして、直接的にこの基準に対する罰則ではないのですけれども、屋外広告物許可を受けずに広告物の表示等を行った場合、または禁止地域、禁止物件において広告物の表示を行った場合に罰則がある、そういう規定でございます。 ◆織田勝久 委員 罰則の具体的な内容はわかりますか。どのような罰則が与えられるのか。 ◎吉原 景観担当課長 ただいま御説明しました場合に、50万円以下の罰金という規定でございます。 ◆織田勝久 委員 過去に実際これが適用された例というのは幾つかあるのですか。 ◎吉原 景観担当課長 申しわけございませんが、こちらは屋外広告物条例に基づく罰則でございますので、現在、把握してございませんので、後ほど御報告させていただきます。
    ◎藤原 計画部長 今、御説明しているのは、屋外広告物に関する内容でございますが、景観計画で届け出勧告がございますのは、建築行為につきましても届け出義務がございまして、そちらについてはこれまで勧告した事例はないのですが、そういう罰則も一応ありますが、これまで適用した事例というのはございません。一応、関連することでございますので、つけ加えさせていただきました。 ◆織田勝久 委員 そうすると今まで、運用の上でさまざまな事業者なんかと比較して、特に大きな課題になったことはない、そういうことでよろしいですか。 ◎吉原 景観担当課長 基本的には、罰則の前に勧告、命令という手続がございますが、勧告につきましても、やはり、明確な広く受けられる基準でないと勧告は難しいと考えておりまして、現在、その基準は色彩の基準のみでございます。それ以外の部分については定性的なものですとか、デザインの話になりますので、勧告等は、最後の伝家の宝刀という形で考えておりまして、通常の業務の中においては、協議の中で、できるだけいい景観に誘導していくという形で進めております。 ◆織田勝久 委員 逆に今のお話で運用の難しさがよくわかったかなと思いました。だから、大枠でこの方向をつくっていただいて、その中にそれぞれの事業者をどういう形で落とし込んでいくか、そこは正直、かなりのり代があるということですよね。  きょう説明いただいて改めてというのは、どちらかというと、オープンカフェとかそういう部分が特徴的なのかなという感じもしたので、もう少し中身をしっかり自分なりに勉強させていただいて、またわからないところはいろいろ教えていただければと思います。 ◆老沼純 委員 御説明ありがとうございます。一番大きなところからなんですけれども、14ページ、第1章、計画の位置づけというところで、各計画に対して私のほうから質問しているのですけれども、川崎市総合計画の位置づけなんです。いろいろな計画を聞いてもやはり総合計画が最上位計画だという話なんですけれども、この図で見ると、ほかのマスタープランであるとかと何か並列に見えてしまうような、総合計画の中からマスタープランが出てきて、それに即して景観法が出てくるような感じだと思うのですけれども、これについて見解をいただければ。 ◎吉原 景観担当課長 ただいまの御質問は、資料でいきますと「2(1)-2」のファイルの14ページでございますが、景観計画の位置づけという表がございます。こちらの左側に景観計画が即するものとして川崎市総合計画、適合するものとして、都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、都市計画マスタープランを並列で置いております。こちらにつきましては、景観計画が景観法に基づく法定計画でございますが、その要件といたしまして、総合計画に即することと、整備・開発及び保全の方針、都市計画マスタープランに適合することという要件が明記されておりますので、それに即して表現させていただいております。 ◆老沼純 委員 各計画に問題点とか修整したほうがいい場所とかがあったときに、一番、どこを修正していけばいいのか、どこに課題があったのかを発見するときに、多分、これは見にくい場所になってくるのかなと思うんです。総合計画に明記しておけばよかった、それについてそこから派生する各条例があった、それで、それに対する各関連計画がついてくると思うんですけれども、何かそこの流れが見にくくなってくると思いますので、ここはちょっと私の所感として、もうちょっと読み込ませていただいて、また改めて聞かせていただければと思っております。  資料1の最初、改定の基本的な考え方に、時代の変化に対応するとあるのですけれども、これは川崎市としていつも聞く言葉で、社会情勢の変化に対応という言葉を使われるんですけれども、もう一度確認したいんですけれども、川崎市として何が問題だと、社会情勢の変化に対応しなくてはいけないとなっているか伺いたいと思います。 ◎吉原 景観担当課長 社会情勢の変化につきましては、繰り返しになってしまうんですけれども、やはり一番大きな問題は、屋外広告物に対する取り扱いとして、これまでの規制一辺倒から誘導を含めて、まちのにぎわい等を求められていることから、そちらへの転換というのが大きいものと考えております。あとは、これも繰り返しになってしまうんですけれども、新しい技術ができた場合、それが例えば規制基準がないものでございますと、全てできてしまう、あるいは設置基準がないものですと、いいものでもできないという状況になってしまいますので、そこら辺について柔軟な指導ができるように、今回記載させていただいております。 ◆老沼純 委員 想定していなかった答えが返ってくるんですけれども、高齢化の問題で、近年の災害対応、そういったところでまず大きな問題があって、それから各区のいろいろな計画を最低限踏まえた上で考えていくということがとても大事なのかなと思うんです。広告物の大きさであるとか――色というのはそんなにはないとは思うんですけれども、それによって風で飛ばされるものであるとか、そういったことをきちんと規制した上で、それを踏まえた上で次に出てくるのがこういった規制になってくるのかなと思うんです。そういったところが、見た中ではまだまだ入ってきていないなというのがあります。  第6章、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針は、前回と変わったところはありますか。 ◎吉原 景観担当課長 こちらの部分は大きな変更はございませんが、まず1の景観重要建造物及び景観重要樹木の指定に関する基本的な考え方を追記しております。2と3の建造物の指定方針、樹木の指定方針については、基本的な変更はございませんが、選定の対象となる施設について具体的に例示しております。 ◆老沼純 委員 資料1の一番最初のところで、改定の基本的な考え方、今まではこういった樹木をつくり出して指定する、探し出して指定していくということだったと思うんですけれども、そこも保全、活用するという大枠でかかってくるのかなというふうになってきます。今の災害のことを考えても、ただ指定する、指定樹木ですよというのをつけて、年1回、2回のイベントでそれを見るというような動きしか私の中ではまだ見えていないところはあるんですけれども、それが倒れたときにどうなるんだろうかとか、そういったところもぜひ加えていただいて、もっともっといい計画になることを要望して質問を終わります。 ◆石川建二 委員 今回、新たに強化されたという点で、景観形成する、先導する地区として、今までの都市系拠点から自然系拠点、あるいは文化系拠点ということが新たに加わったという御説明でしたけれども、そのうち、橘樹郡衙なども文化系拠点と言ってよろしいでしょうか、そういう位置づけがされて、その全体の景観を守っていくというのは非常にいいことだと思うのですが、具体的にこれがまちづくりだとか、そういう開発等にどのぐらいの影響力というか、これがベースとなって地域の環境が守られる手段になり得るのかどうなのか、その点についてお聞きしたい。  あと、従来型、都市型の景観というところで、さまざまな建物に対する制限ですとか、もちろん、広告物等に関する制限等があるのは今までの説明でもわかりましたけれども、もともと、まち全体がどのようなデザインとされていくのか、例えば、小杉のようなデザインもあれば、他の地域のデザインもあるかと思うんですけれども、そういうマスタープランとの関係で、今後、条例が改定されることで、現状の景観が守られる方向での改善になっているのか、あるいは、コンパクトシティという形で、建物の高度化なり、そういったことが前提となった景観形成になっていくのか、取り組みの姿勢もあわせて伺いたいのです。 ◎吉原 景観担当課長 まず、1点目の文化系拠点についての御質問でございますけれども、文化系拠点を今回新たに設けましたのは、まさに橘樹郡衙のようなものを想定しております。橘樹郡衙自体は国の史跡ですので、景観向上の位置づけ等はないのですけれども、それを中心とした周囲のまちづくりをするに当たって、例えば、地元の方々のまちづくりの動き等があれば、それを景観という側面からサポートしていければいいと考えております。  2つ目の都市系拠点についてでございますけれども、こちらについては、これまでの景観計画はどちらかと言いますと、拠点の顔づくりということに若干軸足が行っていたと感じておりますけれども、それに対して、保全等も図っていこうという考えでございます。ただ、どちらにいたしましても、開発動向と地元の動きに合わせまして、これまでの景観を保全する必要があるのか、あるいはそれが変わっても、その中でいい景観を新たに創出していくのかということになると思いますので、そこら辺は地区ごとの動きによって違うと思っております。また、都市計画マスタープランとの関係でいきますと、先ほど御説明いたしましたが、景観計画についても都市計画マスタープランに適合するように定めるとされておりますので、その範囲の中で、都市計画マスタープランに沿ったまちづくりの中でいかに良好な景観を誘導していくのか、そういう形で推進していくものと考えております。 ◎藤原 計画部長 補足でございますけれども、今回、この景観計画につきましては、川崎市の景観のマスタープランということにもなっておりまして、例えば、参考資料の37ページに景観形成の考え方を示す概念図がございます。こちらに川崎市の地形から捉えたまちづくりの景観形成の考え方、それと、それぞれに都市系拠点でありますとか、自然系拠点でありますとか、文化系拠点を、景観を形成する中心的な地区というところで位置づけていって、それ以外のところについて、なるべく景観の多様な要素を拾っていって、それを広げていく、育てていくというような基本的な考え方については、こちらでも、今回の計画の中にも盛り込ませていただいているところでございます。 ◆石川建二 委員 今後、パブリックコメント等を行っていくという先ほどの報告でしたけれども、こうした基本的なコンセプトを含めて、市民の方からいろいろ御意見をいただくというような理解でよろしいのでしょうか。 ◎吉原 景観担当課長 そのとおりでございます。 ◆石川建二 委員 そうすると、なかなか膨大な情報量、資料となっていますし、また、現状がどう変わっていくのか、また、どう変えたいのかという、市の姿勢を市民にきちんと知らせていくというか、この提案の中身についても、もう少し周知が必要かと思うんです。市民からいろいろな要望があった場合に、こういったことを積極的に市民の中に入って説明したり、また、疑問に答えていくということが、パブリックコメントはもちろん当然のことながらやるとしても、そういうきめの細かい説明等が必要かと思うのですが、市民のそういう求めがあった場合には、積極的に出向くことも含めて、皆さんに検討してもらえる材料を提供するということはぜひやっていただきたいと思うんですが、この点についての対応はどうでしょうか。 ◎吉原 景観担当課長 お手元の資料1の3ページ、一番下に個性や魅力を引き立てる身近な地域の景観の要素という部分がございます。こちらは、地域に埋もれている景観資源等を地元の方々が生かしたまちづくりをやっていこうといった場合に、私どものほうで支援をしていこうということで位置づけたものでございますけれども、景観にかかわらず、初動期のまちづくりにつきましては、まちづくり局としても積極的な支援をしておりますので、その一環として景観的な側面からも地元の方々に積極的に御説明いたしまして、その地域の景観資源の発見等にもつながるように努めてまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 そういう要望があったときにはぜひ、可能な限り応えていただけるということで、理解しました。ぜひこれからも勉強させていただきます。ありがとうございます。 ◆渡辺あつ子 委員 なかなか膨大な量なので、ちょっと絞って質問させていだきたいんですけれども、まずは、これを変えるということは、昨日の広告のところで、公共のところを使って屋外広告をということがあり、そこに、それこそ最後のほうにあるプロジェクションマッピングとかのいろいろな色が出てくるので、ここにある景観形成基準の色彩を定量から定性に変えるというふうにとらえてよろしいのでしょうか。それだけではないのですか。 ◎吉原 景観担当課長 昨日報告のあった社会実験のお話につきましては、もちろんです。そのような動きが市内でもあるということは私どものほうでも認識しておりまして、そのような動きについても対応していく必要があるものというのは、繰り返しになってしまいますけれども、今回の改正する大きな動きの一つと。これは全国的な動きとして既にございますので、そこでやっているということでございます。  また、定量基準と定性基準の関係につきましては、これまで定量基準のみで、数値による判断で指導をしてきたんですけれども、やはり、景観というデザインに関する部分ですので、例えば色彩基準につきましても、基準の色彩の範囲に入っているから、デザイン的にも問題ないんだと言いますと、ちょっと首をかしげたくなるようなものもございますし、逆に、数値基準には若干外れてはいるんですけれども、すばらしいデザインのものもあると。そういうものもございますので、もちろん、定量基準で定めておくのは必要なんですけれども、それ以外の部分について、若干裁量といいますか、設計者とのやりとりの中でうまく誘導するためにも、余りかちっとした定量基準ではなく、川崎市としてこういう街並みを目指しているという定性的な基準を示すことによって誘導していくということを目的としております。 ◆渡辺あつ子 委員 ありがとうございました。ただ、おっしゃることはよくわかるんですけれども、では、このデザインがすぐれているとか、色はちょっと以前の基準よりもオーバーしているけれども全体デザインがいいからいいんだという、そういう判断はどこでされるのですか。 ◎吉原 景観担当課長 まさにその部分が、現在の私ども職員の審査の中ではどうしてもネガティブチェックと言いますか、数値基準のみによる判断になってしまいますので、そこでその定性基準を入れるに当たりましては、例えば、アドバイザー制度と言いまして、専門家による助言をいただけるような仕組みを今後、検討していきたいと考えております。そちらにつきましては、資料1、4ページの右側、第8章の部分でございますが、2として記載させていただいております。 ◆渡辺あつ子 委員 わかりました。その辺についても、また今後見させていただきたいと思います。きょうはこの程度で。 ◆かわの忠正 委員 今の質問に関連するんですけれども、今の4ページ目で言えば、すぐれたデザインというのは誰がどう判断されるんですか。 ◎吉原 景観担当課長 そこは、例えば、基準にぎりぎりの線のようなものであれば、今申し上げましたアドバイザー制度のようなものがうまく活用できるものと考えております。あとは、それ以外のかなり大規模なものについては、これまでもそうでございますが、都市景観審議会の御意見等を参考にしながら判断していくことになるかと思います。 ◆かわの忠正 委員 都市景観審議会が判断するという理解でよろしいんですか。 ◎吉原 景観担当課長 条例的な手続としては、市長が特に認めたものという形で認める、例えば、基準に合っていなくても認めるということになると思いますけれども、その場合の判断の基準、材料として、都市景観審議会の助言をいただくということを考えております。 ◆かわの忠正 委員 そうすると、こういうものをつくりたいという人が、色彩を含めたデザイン案をつくって、市のほうへ出して、審議会にかけて判断をされるのを待たなくてはつくれないという理解でよろしいんですか。 ◎吉原 景観担当課長 通常の届け出でございますとそういう手続になるんですけれども、現在でも条例の中に手続がございまして、届け出の事前に申請をしていただきますと、そちらは今の手続よりも早い段階から協議が始められる仕組みもございますので、時間はかかりますけれども、そのような中で誘導していきたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 では、4ページ目の上の2番のところでは、窓裏の話なんですけれども、広告物も対象にするというのはわかるんですけれども、誘導していくことを明文化、どちらの方向へ誘導していくということなんでしょうか。景観に影響を及ぼす……。これは何か具体的に書き込んである部分というのはあるんですか。 ◎吉原 景観担当課長 まず、窓裏広告物についてでございますけれども、窓裏広告物は窓の内側、建物の中ということで、現在、屋外広告物の許可等の対象にはならないというのがございます。その中で、これまでは景観計画の特定地区の中において、窓裏広告物についての基準は定めておったのですけれども、こちらについては、基準としては書いてはいたんですけれども、届け出等の対象にはしていなかった、景観計画の仕組み上なっていなかった部分がございまして、それについて届け出の要件等を整理させていただいております。 ◆かわの忠正 委員 あともう一つ、2ページ目で、新たな取り組みや技術革新等、時代の変化ということが書かれていて、今後、新しいものがいろいろ出てくると思うんです。機械もそうですし、いろいろな新たな取り組みというものが随時出てくると思うんですけれども、今後のスケジュールなんかを見ますと、条例をつくって、31年度は計画をつくって、その後は審議会等々でという流れですけれども、技術革新というのはどんどん進んでいくかと思うんですけれども、どういうタイミングでこの条例改正、また見直しをしていくとかは考えられるんでしょうか。 ◎吉原 景観担当課長 これまでは新たな技術に対する記述がございませんでしたので、そのままですと、規制がないから全てできてしまう、あるいは基準がないから全てできないというような形になっていたと思うんですけれども、そういうものに対して、条例改正まではいかないと思うんですけれども、例えば、ガイドライン等をつくる根拠として今回のこの記述をさせていただいております。ですから、例えば、これまでの基準では対応できないような新たな技術に基づくものが出てきましたら、それについて個々に景観審議会等々にお諮りしながらルールをつくっていくという形で、随時、ガイドライン的なものを追加していくというイメージでございます。 ◆かわの忠正 委員 5ページ目のところで、屋外広告物等の表示に関する基本的な配慮事項の新しいものの一般で、必要以上に伝達効果や云々と書いてあるんですけれども、この必要以上というのはどういう基準なんですか。 ◎吉原 景観担当課長 まさにこの部分が定性的な基準ということで定めておりまして、例えば、何色を使ってはいけないですとか、そういうことではなく、配慮として求めていくというものでございます。 ◆かわの忠正 委員 実は、いろいろ規制を緩和しよう、景観を形成していこうという取り組み、思いはわかるとともに、一方で規制をしていこうという部分は、色の定量基準、色彩基準みたいな数値だとわかる部分があるんですけれども、それ以外のところはどういうふうに誘導して、いいとか悪いとかを何で判断するのかなというところがちょっとよく……。 ◎藤原 計画部長 こちらにつきましては定性基準でございますので、いいとか悪いとかというような判断は正直、我々の運用の中では非常に難しいんですが、それはやはり、問いかけと言いますか、議論をしていく中で、よりよくしていただく、その根拠となるために、こういう記載があればそういった議論ができると。今までですと、どうしても数値基準だけクリアしていれば、議論は余り進まなかったんですけれども、こういうものがあれば少し議論が進みますので、それがいいか悪いかという判断は難しいところではございますけれども、少し努力していただくということで、よりよいものになるべく近づけていきたいという思いでこういう記載を今回入れさせていただいたところでございます。 ◆かわの忠正 委員 これ以上言っても、定性的な話になってしまうので。いずれにしても、民間のすばらしい技術とかデザインとかというのを逆に、川崎市もこんなに魅力のある景観があるんだというのを推進する方向で取り組んでいただければと思いますので、私の質問を終わります。 ◆重冨達也 委員 今のにちょっと関連して、そうすると、定量的なものではみ出ているけれども、定性的なものでオーケーになったというものを、例えば、1年間の事例集みたいなものをつくって公表したほうがフェアというか、いいのかなと。我々も把握したいので、定量的にだめだったけれども定性的な判断でオーケーにしたものというのは納得感が必要だと思うので、オープンであるべきだと思うんです。なので、例えば、年間でまとめて、ホームページ上だけでも構わないと思うんですけれども、公表するような仕組みというのはあってもいいのかなと思ったんですけれども、それはどうなんでしょう。 ◎吉原 景観担当課長 まず、定量基準に合っていないんですけれども定性的にオーケーというのは、これは例外的な取り扱いになりますので、こちらについては手続をオープンにしていく必要があるものと考えております。 ◆重冨達也 委員 把握できるような形にしておいたほうが納得感があるのかなという気も、今しました。質問なんですけれども、景観重要公共施設についてなんですけれども、今回お配りいただいたものだと、道路と公園が一番後ろに何カ所かずつ――道路は1カ所ですけれども――あると思うんですけれども、これは既に関係の部署と協議をしてここに決定をして、方針も関係の部署とすり合わせをしたということでいいんですよね。 ◎吉原 景観担当課長 今回、別表につけさせていただいております景観重要道路1つと景観重要公園3つにつきましては、これは既に指定済みのものでございまして、それぞれ公園管理者、道路管理者との協議済みでございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。この占用許可のほうが新というだけなわけですね、そうすると。 ◎吉原 景観担当課長 占用許可の基準につきましては、これまで占用許可の基準をつくることができるという規定だったんですけれども、それについての考え方が述べられていませんでしたので、それを今回書かせていただきました。今後、仮に景観計画に基づく占用許可基準等をつくる場合には、当然、占用許可基準はそれぞれ施設管理者のほうでつくりますので、その協議の中で動いていく。そのための今回新たに考え方を述べているという形でございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。そうすると、今の段階では占用許可等の基準に関する考え方が明らかになっただけであって、個別で基準を持っているという状況ではないと思うんですけれども、これは今後、想定をしていて、今回考え方を明らかにしたのか、それとも、とりあえず考え方がないとという程度の考え方なのか、ここはどうなんでしょう。 ◎吉原 景観担当課長 まず、1点なんですけれども、これまで景観重要公共施設については公園と道路ということだったんですけれども、今回、新たに河川についても書かせていただきまして、河川についても積極的に指定していくという姿勢をまず出しております。その中で、例えば多摩川なんですけれども、こちらについては国が管理者ということになりますけれども、左岸の大田区、世田谷区は既に多摩川を景観重要公共施設にしておりますので、同じような協議をしていきたいと考えております。その中で、景観重要公共施設に位置づけられましたら、例えば、ある場所が富士山の眺望を阻害するような工作物――今までの許可基準の中ではできてしまうものを、景観的な理由で禁止する許可基準です。緩和する許可基準もあると思うんですが、そういうところで利用できたらと考えております。実際、具体的な事例の想定はございません。 ◆重冨達也 委員 今のお話だと、ある程度、多摩川施策推進の人たちとお話はしているということですね。多摩川は。 ◎吉原 景観担当課長 今回の河川についても重要公共施設にという部分については協議しております。その先の具体的な話についてはまだ今後ということになります。 ◆重冨達也 委員 わかりました。では、基本的なことで申しわけないんですけれども、これに関して占用許可基準ができた場合には、占用許可基準は一般的なものがあると思うんですけれども、それとの優先順位というのはどういう扱いになるんですか。 ◎吉原 景観担当課長 占用許可の基準につきましては、それぞれ所管する公共施設の管理者のほうで定めて、許可についての運用をするものでございますので、私のほうからそこの優先順位についてはお答えしかねます。 ◆重冨達也 委員 法的に決まっていないんですか。景観に基づいて占用許可基準を決めた場合に、既存の占用許可基準とどっちを優先すべきみたいなものは、任意なんですか。 ◎藤原 計画部長 それぞれ基準をつくった場合、それぞれ守らなければいけないということで、例えば、河川のほうの基準に合っているかが優先されるから景観の基準を守らなくていいとか、そういうことはなく、それぞれの基準をクリアするということが原則です。 ◆重冨達也 委員 そうすると、基本的には両方とも守らなくてはいけないという意味で、規制としては強くなるというイメージを持ったほうがいいんですか。 ◎藤原 計画部長 それは基準によってくると思うんですが、つくり方によって、きつくなるのか緩くなるのかというのはその基準のつくりになってくると思いますので、一概には言えないと思います。 ◎吉原 景観担当課長 1つ、道路法の例でございますけれども、円滑な交通を確保する場合に許可されるものが、景観法による特例といたしまして、円滑な交通を確保し、または良好な景観を形成すると読みかえるという規定でございますので、どちらかができれば許可できるという形でございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。ありがとうございます。  それで、次に、既に4カ所――公園3つと道路1つがあると思うんですけれども、その景観の方針というのが書いてありますよね。この下に景観の基準というのは今後つくるものなんですか。 ◎吉原 景観担当課長 現在、具体的な想定はございませんが、今後、考えてということで、例えば道路として指定しております川崎駅の東口の地区につきましては、例えば昨日御説明した社会実験等の場合にも使える基準ではあるかと。ただ、今回の場合は、都市再生特別措置法のほうで動いておりますので、マストではないんですけれども、そういう動きにも今後対応していくことができるものと考えております。 ◆重冨達也 委員 方針はあくまでも雰囲気を示すものなので、何か基準があったほうがいいのかなとは思ったんですけれども、別の部分で対応していくということなので、それはそれでいいと思いました。  以前、問い合わせたこともあったんですけれども、新たな取り組み、技術的なものという中で、プロジェクションマッピングの話が出ていて、3月にという話をしたと思うんです。投影の広告物の条例だったりガイドラインを国が示して、それは、この景観計画上だと今どういう議論が行われているんですか。 ◎吉原 景観担当課長 プロジェクションマッピングに関しましては、国のほうから屋外広告物の一つであるという見解が出まして、今後、屋外広告物法に基づく条例等を制定される可能性があると考えております。その場合には、仮に屋外プロジェクションマッピング等の屋外広告物を提出する許可等の基準をつくる場合にあっては、屋外広告物担当のほうでつくる基準以外で、私どもの景観計画の中に定めますと、それが屋外広告物の許可の基準として定めることはできますので、別途、特定地区のルールとして、別表の中に追加するのか、あるいは改めて本文を改正する必要があるのかはございますけれども、その中で定めていくことになると思います。その新たな技術については、私どもも関心を持っておりますので、都市景観審議会等の意見を聞きながら、今後進めていくという形になるかと思います。 ◆重冨達也 委員 わかりました。そうすると、今の段階でそのプロジェクションマッピングのガイドラインというのを国がひな形を示していますけれども、それについてどうこうしているという状況ではないと思っていいですか。 ◎吉原 景観担当課長 御指摘のとおりでございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。最後に、今回、橋が構造物として行為の制限に加わっています。これの意図がちょっとよくわからなかったんですけれども、これはどういう意図ですか。 ◎吉原 景観担当課長 構造物につきましては、これまで高さの要件しか示しておりませんので、高さが30メートルを超えなければ届け出の要件に該当しないという形でございます。そうしますと、橋梁であっても、30メートルの高さの橋というのは余りございませんので、今まで全て届け出の対象ではなかったんですけれども、やはり、川を渡る橋梁というのは景観的にも非常にインパクトのあるものですので、規制を強めるというよりも、届け出をいただいて、その中で協議をさせていただく、そういう対象として、今回、加えさせていただきました。 ◆重冨達也 委員 今回の基準だと、100メートル超え、またはという基準がありますけれども、やはり高さ基準ではないにしても大き目の橋なわけです。そうすると、想定されるものというのは数え切れるわけですけれども、それらを対象にして、届け出をしてほしいということなんですか。どちらにしろ、大きな橋というのは行政が絡むものだと思うんですけれども、行政からも届け出が欲しいということですか。 ◎吉原 景観担当課長 御指摘のとおりです。今回、ターゲットとしておりますのは、基本的には多摩川にかかる橋を想定しております。そうしますと、道路橋ですと公共管理ですし、鉄道橋ですとかなり事業者も絞られる。鉄道橋の場合は届け出が出てまいりまして、公共のものは届け出は要らないんですが、協議が必要になってきますので、協議という形で出していただくという形になるかと思います。 ◆重冨達也 委員 わかりました。何か、必然性があるのかわからないですけれども、橋を入れるというのは全国的な流れなんですか、これから橋がぼんぼんできるイメージはないので。 ◎吉原 景観担当課長 確かに、新設という意味では、もうほとんどないのかなというのはありますけれども、塗りかえ等がございますので、その中で対応できるのかなとは考えております。 ◆重冨達也 委員 そうすると、景観上、望ましくない状態にある橋というのは、望ましい状態に変えていこうと誘導する責務が発生するということですか。そこまではないんですか。 ◎吉原 景観担当課長 あくまでも行為の制限ということで、新築はないと思うんですけれども、色彩の変更等の場合に届け出をもらうということでございますので、現状について、こちらからどうこうというのは基本的にはないものと考えております。 ◆重冨達也 委員 わかりました。そうすると、結構議会でも話がある、さびがあって模様がえをするとか、そういうのがイメージですが、そういうことですね。 ◎吉原 景観担当課長 御指摘のとおりでございまして、その中で、同じ色で塗る場合であれば余り問題はないと思うんですけれども、それ以外のことも考えられますので、今回、改めて入れさせていただいたということでございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。 ○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『川崎市景観計画』改定素案の策定について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○堀添健 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午後 0時11分閉会...