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  1. 川崎市議会 2018-07-19
    平成30年  7月まちづくり委員会-07月19日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年  7月まちづくり委員会-07月19日-01号平成30年 7月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成30年7月19日(木)  午前10時00分開会                午後 0時16分閉会 場所:603会議室 出席委員:堀添 健委員長、宗田裕之副委員長、浅野文直、原 典之、老沼 純、      かわの忠正、春 孝明、石川建二織田勝久渡辺あつ子、重冨達也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局綿貫まちづくり局長矢島総務部長松元交通政策室長、        長澤庶務課長武藤交通政策室担当課長沖山拠点整備推進室担当課長       (建設緑政局奥澤建設緑政局長綱島総務部長小林道路管理部長、        太田道路河川整備部長柴山庶務課長日比野路政課長越畑管理課長、        矢口道路施設課長 日 程 1 所管事務の調査(報告)      (建設緑政局)     (1)屋外広告物条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について     (2)日光台団地内の道路について      (まちづくり局
        (3)JR横須賀線武蔵小杉駅及び駅周辺の混雑緩和に向けた取組について     2 その他                午前10時00分開会 ○堀添健 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、傍聴を許可します。                 ( 傍聴者入室 ) ○堀添健 委員長 初めに、所管事務の調査として、建設緑政局から「屋外広告物条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしく願いいたします。  なお、関係理事者として、まちづくり局から沖山拠点整備推進室担当課長が出席しておりますので御紹介いたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 おはようございます。それでは「屋外広告物条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」につきまして日比野路政課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いします。 ◎日比野 路政課長 路政課長の日比野でございます。川崎市屋外広告物条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1-(1)屋外広告物条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施についてのファイルをお開きください。  画面の表示を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。初めに1、改正の目的でございますが、近年、国や他都市において、公共空間を活用した取り組みが広がっており、本市においても、公共空間を活用した広告事業の展開に向けて、屋外広告物の規制を緩和するための改正を行うものでございます。  次に2、改正の背景でございます。(1)国の取組といたしまして、①屋外広告物条例ガイドラインの改正がございます。これにより、広告料収入を道路、公園等の整備及び維持管理や地域の活性化に資するイベントなどの地域における公共的取り組みの費用に充てるものについては、禁止地域等であっても広告掲出が可能となる規制緩和が盛り込まれました。  次に、②都市再生特別措置法の改正に伴う特例道路占用制度の創設がございます。この制度は、まちのにぎわい創出道路利用者等の利便の増進に資する施設、例えば広告塔または看板などについて、都市再生整備計画に位置づけるなどの一定の条件のもとで、許可基準を緩和できることとした制度でございまして、この制度の活用により、道路空間における広告事業の展開を支援することが可能となっております。  次に(2)他都市における広告事業の取組でございますが、初めに、①北海道札幌市での取り組みとして、札幌市中央区大通駅周辺におきまして広告塔を3基設置した例や、また、②東京都新宿区における取り組みとして、新宿三丁目モア4番街におきましてデジタルサイネージなどを設置した例などがございます。  次に(3)川崎市における取組でございますが、本市では、市総合計画(第2期実施計画)における川崎駅周辺における公共空間有効活用によるにぎわいの創出等に向けた取り組みの推進として、広告事業の展開に向けた社会実験の実施を検討しているところでございます。この川崎駅周辺における社会実験について詳しく御説明いたしますので、資料の3ページをごらんください。  初めに、1、背景・課題でございますが、(1)の川崎駅周辺の現状と課題といたしましては、平成18年4月に川崎駅周辺総合整備計画を策定し、東口駅前広場の再編整備を初め、駅周辺における民間活力を生かした土地利用の誘導等により、計画的かつ段階的なまちづくりを進めてまいりました。一方で、東口駅前広場については整備から6年が経過し、ごみの散乱や落書き、路上生活者の再定着、放置自転車などの不適切な使用状況が見受けられるところでございます。また近年では都市再生特別措置法の改正により、道路空間を活用してにぎわい創出を図る制度が創設されており、本市の玄関口として、駅周辺の公共空間を活用した、にぎわい創出商業活性などの取り組みが求められているところでございます。  次に(2)の社会資本の老朽化の進行に伴う維持管理・更新費の増加でございますが、右側のグラフにありますように、全国的な傾向として高度成長期に整備された社会資本が今後急速に老朽化し、維持管理、更新費の増大が見込まれているところでございます。逼迫する財政状況の中、適切なインフラ維持管理、更新を行っていくためには、総合的かつ戦略的なマネジメントにより効果的・効率的な施設の運営管理が必要となっているところでございます。  次に(3)の川崎市における計画上の位置づけでございますが、資料2ページで御説明したとおり、①の川崎市総合計画(第2期実施計画)において、川崎駅周辺における公共空間有効活用によるにぎわいの創出等に向けた取り組みの推進を行うこととしております。  次に、②のかわさき資産マネジメントカルテでございますが、戦略3財産の有効活用において、多様な効果創出に向けた財産有効活用取り組み拡大を目標に、今後、さらなる広告事業の推進に取り組むこととしており、庁舎等案内板への広告面の導入など多くの事例が紹介されているところでございます。  次に、資料の右上、2の取組の方向性をごらんください。四角の中にございますように、川崎駅周辺の公共空間有効活用し、駅周辺のさらなる商業活性やまちのにぎわいの創出を図るとともに、規制緩和等により生まれた新たな財源を施設の維持管理や周辺のまちづくりに還元、再投資することでスパイラルアップによる川崎駅周辺地区の価値の向上を図ることとしておりまして、下の図はその取り組みの方向性のイメージを示したものでございます。  次に、3の広告事業の実施についてでございますが、STEP1として、現在、現行法規内で実施可能な取り組みを先行的に進めており、景観へ与える影響や広告価値などの検証を行いながら、STEP2として、平成30年度から平成31年度にかけて、駅前広場周辺において広告塔の設置などの社会実験を実施し、歩行者の通行環境や自動車運転士へ与える影響などを検証した上で、STEP3として、平成32年度以降に本格実施に移行することを想定しているところでございます。下の写真は広告塔のイメージでございます。  なお、社会実験の具体的な実施内容につきましては、現在、関係機関、事業者等との協議調整を行っているところでございますので、協議等が調い次第、改めてまちづくり委員会に御報告させていただく予定でございます。  それでは、御説明した社会実験の実施と屋外広告物条例の関係性について御説明いたしますので、資料2ページにお戻りください。資料の左下、3、屋外広告物条例の概要と社会実験の実施に向けた課題をごらんください。  初めに(1)の概要でございますが、屋外広告物条例は、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物に対して必要な規制を行っており、広告物の掲出を許可制とするとともに、禁止地域禁止物件での広告物の掲出を制限しております。  表の左側をごらんください。主な禁止地域として道路、鉄道及びこれらから展望できる範囲で市長が指定する区域、都市公園区域、河川、港湾及びこれらの地域で市長が指定する区域、川崎市駅前広場占用条例第3条に規定する駅前広場などとなっております。次に、表の右側でございますが、主な禁止物件として、トンネル、橋、道路用エレベーター横断歩道橋等のほか、道路上の柵、駒止、並木や道路上に設置する変圧器及び配電器、防犯灯などとなっております。  次に(2)の社会実験の実施に向けた課題でございますが、川崎駅周辺における社会実験想定エリアに含まれます、川崎駅東口広場及び西口広場が上の表の左側に記載した禁止地域に、また、川崎駅北口通路西側デッキについては表の右側の禁止物件に該当しております。このため、これらの場所で広告事業を展開するためには、屋外広告物条例の一部を改正することが必要となってまいります。資料の右上に社会実験想定エリアにおける禁止地域等の位置をお示しした地図を記載しておりますので、御参照ください。  次に4、改正の内容でございますが、川崎駅周辺地区における社会実験の実施など、公共空間での広告事業取り組みを推進するために、現時点での案といたしましては、下の改正イメージのとおり、条例第7条(適用除外)の中に新たに規定を追加し、公益上の理由がある場合などの一定の要件のもと禁止地域及び禁止物件の規定を適用しない旨の改正を行うものでございます。  次に5、スケジュールでございますが、パブリックコメントを平成30年8月6日から9月5日まで実施する予定でございます。その後、10月に屋外広告物審議会を開催し、意見を聞いた後、12月に条例改正を行う予定でございます。  最後に、4ページ目以降に意見募集の内容についてお示ししておりますので、こちらの資料は後ほど御参照ください。  説明につきましては以上でございます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆石川建二 委員 駅前における広告物の設置について、すべからくやめるべきだという対応をとるつもりはないんですが、改正の内容の中で「公益上の理由がある場合などの一定の要件のもと」禁止の解除を行うということですけれども、「公益上の理由がある場合など」というのはどんなことが想定されるのか。あと、具体的にもし東口、西口駅前広場の条例を改正した場合、どんな広告物が出るのか。そして、その広告物についてすべからくいいというわけではない、公益上の理由がある場合というようなこともあるだろうと思っておりますが、内容についてチェックがされるのか、どうなのか、そこら辺について伺いたいと思います。 ◎日比野 路政課長 公益上の理由ということなんですけれども、広告収入料を施設の維持管理等に充当する場合ですとか、一定の要件ということで公共的なものに充当するものについて想定しているところでして、具体的な一定の内容についてはパブリックコメント等の意見を聞きながら、また詰めてまいりたいと思っております。また、社会実験の内容についてはまちづくり局で今所管しておりまして、その辺の内容についてはまちづくり局で答えていただきたいと思うんですけれども、どのように還元していくかということですけれども、それはまちづくりに還元していくということで想定しております。 ◆石川建二 委員 まちづくり局からの回答があるようなので、そちらの回答を聞いてから。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 御指摘のとおりと思ってございますので、まずは今回、社会実験という形でやらせていただく趣旨はまさにそこにあると思っておりまして、これまで屋外広告物が景観形成、都市景観を保ってきたという一面もありますが、昨今の社会情勢みたいなものの中で維持管理をどうするのかという両面は、ややもすると相反するものをいかにうまくやっていくかということを社会実験の中でしっかりと検証していきたいと考えてございます。 ◆石川建二 委員 まず、1点目の「公益上の理由がある場合」というのは、今の御説明ではちょっとわからなかったんですが、いわゆる収益が上がる、その収益を維持管理に使うから公益上の理由があるというふうになるのか、もっと広告の内容を含めて公益上の理由があるということなのか、ただ単に、いわゆる広告料が入るから、それを維持管理に充てるんだというだけの話なのか、そこら辺が今の説明ではわからないので、改めて説明をいただきたい。  あと、実際広告塔みたいなものが建つことを想定されているのか、もう一枚の資料には幾つか、いわゆる地下ツールなどのバナー広告だとか、そんなことも想定をされているようですが、具体的にはどんなことが想定をされているのか、そこら辺のイメージ。また、内容についてのチェックはされるのか、どうなのか。というのは、川崎の駅前におりたとき、例えば金融商品の広告とか、パチンコだとか、それが決して事業として悪いというわけではありませんけれども、川崎の駅前にふさわしい広告の内容といいましょうか、余り射幸心をあおるような広告が川崎の駅前におりたときにどんとあるというのは、市民感覚としては、収益性があるといっても、余り好ましいことではないと思うんですが、そういうことのチェックがされるのか、どうなのか。そこをお聞きしたい。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 説明不足で申しわけございませんでした。  まず、川崎市広告掲載要綱というものが既存制度としてございまして、その中で、風営関係ですとか金融関係みたいなものの規制を制限している状況でございますので、そういったものに加えて、デザイン面についても審査をさせていただきながら説明を十分させていただきたいと思います。  もう一点、想定される広告でございますが、資料3ページの右下を見ていただきまして、今回の趣旨としましては、民間活力を生かすというのが一つの趣旨になってございますので、民間さんとの調整には道路管理者土地管理者との調整は当然必要ではございますが、現時点ではこういったものを想定しているような状況です。 ◎日比野 路政課長 広告のチェックのほうですけれども、社会実験の実施に当たりまして、屋外広告物審議会に諮りまして、委員の方の意見を聞きながら、どんな広告が出せるのかということでチェックはさせていただく予定でおります。 ◆石川建二 委員 チェックについてはわかりました。ありがとうございます。  公益上の理由というのは収益が上がるということでしょうか。 ◎日比野 路政課長 公益上の理由としまして、ちょっと広くとりますと、広告料収入を道路、公園等の整備や維持管理、また、地域の活性化に資するイベント等の実施など公共的な取り組みに充当する場合などということで、地域のイベントなんかに資する取り組みにも充当すればということで、幅広に考えてはおります。 ◆石川建二 委員 広告を公的なスペースとして整備するかどうかについていろいろ議論があって、また、今後パブリックコメントをしていくかと思うんですが、ただ、そういう整備が広告収入に頼らないと進まないとか、そういうことであっては困る。やっぱり一義的に整備は整備費用としてちゃんと予算化をし、市民要望に応えられる制度にしなければならない。あたかも広告収入がなければ整備が十分に進まないようなことを市民に言っていくのはどうかなと思いますので、そこら辺は十分に配慮して今後の事業を進めていただきたいと思います。これについての可否はいろいろお立場あると思うので、私たち議員団でも深くまた、研究検討していきたいと思います。 ◆かわの忠正 委員 社会資本の老朽化の進行に伴う維持管理費の増加が見込まれる中でこういう取り組みをするのは大変結構だと思っておりますので、逆にこれを円滑に、また、効率的・効果的に推進をしていくために幾つか質問させていただきたいと思うんです。  先ほども幾つかさきの委員から質問が出ましたけれども、一定の要件については協議中というようなお話でしたけれども、具体的にはどのようにしていくのか。先ほどまちづくり局の御答弁の中でも色彩、色合いだとかなんとか、ほかの制限もあるものはあるということなので、広告を出そうかと考える方は魅力的なデザインを考えると思うんですけれども、出してみて、後からだめとかとなるよりは、先にだめな例とか、いい例とかを示しておいたほうが民間のほうとしてはいいかと思うので、これはどのように取り組んでいくのか、スケジュールも含めて補足説明していただけますでしょうか。 ◎日比野 路政課長 一定の要件と先ほどから言われているんですけれども、その辺の縛りはつけたいと思っていまして、制限なく禁止物件に広告を掲出するというものではなくて、審議会の意見を聞きながら適切に判断したい。先ほどまちづくり局で言われたような広告掲載基準というのもありますので、その辺は広く事前に周知、今回の場合も公募をかけていくわけですけれども、その辺で事前の周知等を図りながら規制というか、制限というんですか。何でもかんでもいいよというわけではなくて、その辺で見合ったようなものを募集していくという形になろうかと思っております。ちょっと答えになっていませんけれども。 ◆かわの忠正 委員 今後のスケジュールで、11月にはもう改正条例の議案を提出して、12月議会にかけるということで、10月にはもう屋外広告物審議会にかけるというスケジュールであるとしたら、その前に一定の要件というのは受けて、まちづくり局の規制なりなんなり、整合性をとりながら10月には一定の要件に基づく具体例が少しというか、防止ができるような内容の一定の要件を明らかにしていくというふうなスケジュール感なのかなと思っているんですが、そこら辺はどうなんでしょうか。 ◎日比野 路政課長 今回パブリックコメントをやりますので、その中での意見も参考にしながら、また内部で詰めていく予定でおります。 ◆かわの忠正 委員 確かに詰めていくんだけれども、スケジュール感としては、今もう7月の下旬になるから、あと2カ月ぐらいしかない中でやっていくのか。議案が出て、その中には一定要件というのは明確になっていませんよというのか。そこら辺のスケジュール感、詰め方というのは……。一定の要件とは、具体的な中身を今答えてくださいとは言っていないんです。当然意見を聞き、また、関係局とも協議されると言うから、そこら辺のスケジュール感としてはどのように詰めていくのかなと。 ◎日比野 路政課長 今ここで考えています7条の適用除外の中に入れる項目としましては、景観の向上に資するもの、風致の維持に寄与するもの、また、公益上必要なものについては適用除外という形で考えておりまして、12月議会の条文としてはそのような形のものを考えております。ですから、具体的に、どれどれがいいのかというと、それは個別具体的、審議会等の中で審議していくような形になると思います。 ◆かわの忠正 委員 まちづくり三法は先ほどこういう取り組みがあるよというのは出ましたけれども、具体的にもう少し市民にわかるようにお示しいただけますか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 川崎市広告掲載基準というのがございまして、その規定の中には広告掲載することができない業種または業者ということで、風営関係ですとか暴力団、金融関係とか、さまざま列挙されているような状態でございまして、その中に、当然法令違反しないことに対しても書かれているんですけれども、屋外広告物に関する都市景観上の基準という項目の5条でございます。この中には会社名、商品名を著しく繰り返さないものですとか、彩度の高い原色、明度、彩度を落としていくというのがデザインの中での基本になるかと思います。それと、美観を損ねるような著しくどぎつくないものですとか、意味もなく体の一部を強調するものでないものみたいなことが列挙されておりまして、こういったものをベースに、民間活力を生かすだけでなく、広告事業とこういった規制を兼ね合わせながら審査していくという形になろうかと思います。 ◆かわの忠正 委員 今のお話が一番わかりやすいので、逆に一定の要件の説明のところに、今みたいなイメージが湧くような文言なり事例なりを入れて、ぜひ条例化に向けて、資料づくりをしていただきたいと思うんです。そうでないと、この文言だけ、2ページ目の4番の改正の内容の文言だけを読んだら、何が何だか、よくわからないでしょうから、そこのところは取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがですか。 ◎日比野 路政課長 もう少しわかりやすいような表現に、資料のほうは変えさせていただきたいと思います。 ◆かわの忠正 委員 私も今まで、これまで議会でも、バナーフラッグをかけられないとか、商店街でもっと広告を出せるようにしたらどうだということで議論もしてきたことなので、大変効果的に進めていってほしいなと思っているところでございますけれども、関連して、横断歩道橋が禁止区域のところからという話がさっきありましたけれども、横断歩道橋は私も議会で触れましたけれども、ネーミングライツが採用されて、今、実施をされているところですけれども、最近どこも表示をするのは余り広告的な表現でなくて、文字ぐらいな状況ですけれども、今後横断歩道橋ネーミングライツも少しデザイン性を、街並みの色合いを出すようなデザインなり表現の仕方というのも考えたほうがいいのではないかなと思っているんですけれども、そういう点の絡みはどうなんでしょうか。 ◎小林 道路管理部長 横断歩道橋ネーミングライツについての御質問でございますが、この事例については他都市でも結構採用している事例もございますので、他都市の事例も参考にしながら、また、屋外広告物審議会の御意見も伺いながら、今後また、検討してまいりたいと存じます。 ◆かわの忠正 委員 わかりました。ぜひ効果があらわれるように取り組んでいただきたいと思います。 ◆織田勝久 委員 僕も何点かお聞きしたいんですけれども、これは川崎駅の近辺だけしかやらないんですか。ほかの駅はやらないんですか。 ◎小林 道路管理部長 現在社会実験を考えているのは川崎駅ということでございまして、今後ほかの駅等についても、まちづくり局と連携した中でやっていく可能性はあるものと考えております。 ◆織田勝久 委員 可能性があるということで、やるか、やらないか、わからないんですか。 ◎小林 道路管理部長 今の時点では川崎駅のみを想定しております。 ◆織田勝久 委員 川崎駅を選んだ理由が、(1)の川崎駅周辺の現状と課題に関連してくるわけですか。「一方で東口駅前広場については整備から6年間経過し、ゴミの散乱や落書き、路上生活の再定着、放置自転車などの不適切な使用状況が見受けられる」、それが一番の理由なんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 御指摘のとおり、各駅、各拠点で課題はあると認識してございます。ただ、一方、川崎駅周辺につきましては、JR川崎駅は乗降客数が今42万人ございます。広告事業になりますので、まず、こういったところからチャレンジしていくというのが現状でございます。 ◆織田勝久 委員 乗降客の多いところからということですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 社会実験という新しい取り組みでございますので、まずは川崎駅周辺からということでございます。 ◆織田勝久 委員 広告塔イメージ図が出ているんですけれども、これはもうあくまでも、設置から何から全部広告の主体者、事業者にしてもらうという考え方なんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 広告の設置については民間活力の活用でございますけれども、広告自体は広告主様の広告を出したいという広告枠になっていないと、事業の継続性がなかなか難しいということで、他都市の事例から想定しておりますので、こういった維持管理まで民間でやっていくというのを検討していきたいと考えてございます。 ◆織田勝久 委員 維持管理という部分になると、1件当たりの広告の契約はどれくらいの期間と想定しているんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 具体的には今後精査していくことになりますけれども、他都市の事例では10年ないし20年契約をされている例が見えてございます。 ◆織田勝久 委員 それは、いわゆる広告代理店みたいなところと契約をするんですか、個別の事業者と契約をするんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 広告代理店の業態と契約をさせていただき、その広告代理店で広告主を探していただく形を検討していきたいと考えてございます。 ◆織田勝久 委員 例の市バスの上屋なんかを整備するときに、広告つき上屋ということでやり出していて、それはなぜかというと、交通局がお金がかからないからいいんですという話なんだけれども、逆に広告のつかないところは上屋の整備ができませんという話にもなってしまっているわけですよ。そのような問題は出てこないですか。また、広告代理店にそういうものを任せることになると、そこにどれだけ市が介入できるのかという部分がちょっと不安なんですけれども、そこら辺の見通しの議論は全然されていないんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 他都市の事例等を研究しているところではございますけれども、他都市では公募の中で複数者を社会実験の事業主として選定してございます。スケジュールでもお示ししてございますが、社会実験の後に本格実施となったときに、例えば名古屋市なんかでは社会実験をやった数社の中から、最終的に今言ったような状況等を鑑みて事業者を選定されているようなことも検討していきたいと考えてございます。 ◆織田勝久 委員 広告掲載基準というお話があったけれども、本当はきょう、資料を一緒に出してもらえればここで比較検討できるからいいと思うんだけれども、ないからわからないんだけれども、条例の改正にあわせて、広告掲載基準の見直し等々も出てくるんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 掲載の見直しにつきましても、順を追って考えていきたいと考えてございますが、この要綱に加えましてデザインのガイドラインみたいなものを各都市つくられておりますので、そういった方法についても検討していきたいと考えてございます。 ◆織田勝久 委員 だから、委員会に報告するにはまだ粗いなという感じがしますね。内部的にはもっときちんと精査したものをお持ちになっているんでしょう。もう少し委員会資料として出せないんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 大変失礼しました。社会実験につきましては今、関係管理者と協議をしているところでございますので、まさに条例改正についてきょう御報告させていただき、関係者とも協議を加速させ、秋ぐらいまでにはまた、改めて委員会に御報告させていただきたいと考えてございます。 ◆織田勝久 委員 屋外広告物審議会ではもう非公式に何回かやられているんですか。 ◎日比野 路政課長 3月に屋外広告物審議会が開かれまして、その中では社会実験を今後やっていくという話と、また、具体的な中身については次回の審議会で説明しますというところで今は終わっております。 ◆織田勝久 委員 だから、実質屋外広告物審議会が大きな役割を果たすのだから、そこでどういうやりとりがあったのか、審議会の経過、そこでの議事録、摘録を行政は委員会に出さないとまずいのではないか。そういうものをきちんと出した上できょうの話でなかったら、僕らは議論できないですよ。具体的なことが全然なくて。それはすぐに委員会に出してくださいよ。出せますか。 ◎日比野 路政課長 3月の屋外広告物審議会の議事録については出せますので、後日提出するようにいたします。 ◆織田勝久 委員 あとメンバー表も一緒に、なるべく早急にお願いします。そんなものを知らないとまずいよ。  パブリックコメントですけれども、このA4、2枚になるのかな。いただいている資料4、5ページが資料ですよね。これをこのままパブコメに出されるんですか。 ◎日比野 路政課長 A3判の資料2枚も含めて、パブコメの資料として出す予定でおります。 ◆織田勝久 委員 ただ、これを見て、どういう意見を期待されているのかなというのがちょっと心配なんだけれども、多分このパブコメに至る過程で屋外広告物審議会といろいろなやりとりはしていると思うんだけれども、どういうパブコメを皆さんは期待されているんですか。これを皆さんに投げて。 ◎日比野 路政課長 パブコメでは、やはり禁止地域ですとか禁止物件の規制を緩和していくことについて少し意見をいただければと考えております。 ◆織田勝久 委員 僕らが心配しているのは、例えば駅の近辺で、いわゆる不正な道路占有とかがあっても改善されないとか、いろいろな問題を都度感じているわけですよ。特に川崎駅の近辺でね。そういうものを今のまま棚上げにしておいて、広告物というのは、新たな課題の種を広げるだけではないかという懸念が正直あるわけ。だから、さっき幾つかの課題で、自転車が置きっ放しだとか、ホームレスの方が再定着みたいなこともあったけれども、そういう今までの川崎の法令規則である種しっかり対応できていなかったようなことも、川崎駅の近辺というのはいろいろ課題があるわけですよ。たばこのポイ捨ての問題もあり、そういうことを総合的にまず見ていくことが大事だと思うんだけれども、そこは内部的には、まちづくり局建設緑政局とでどういう御議論をされているんですか。 ◎日比野 路政課長 現在庁内で川崎駅周辺の課題解決検討会議というのを設けていまして、その中で環境利活用部会というのがまた下にございまして、その中には、まちづくり局建設緑政局、総務企画局、環境局、経済労働局ということで、今現在もろもろの課題について話し合いをしている最中というか、定期的に会議を開きまして、課題を持ち寄って、解決に向けた打ち合わせをしているところでございます。その中でこういった社会実験についても行って、広告料収入の一部を警備の費用に充てるとか、そういったこともまた、今後検討していくような形で今は考えております。 ◆織田勝久 委員 ですから、どのような案件があって、また、その広告を出すことに対してどれくらいの市との契約関係になるのかとか、そういうことはもう全くまだ未定なんですか。内々的にシミュレートで大体幾らぐらいの上がりがあるだろう、その上がりのうち、例えば駅前の美化に幾ら使うとか、そのようなあらあらの議論はされているんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 本日の御報告を皮切りに、これから協議させていただくというのが実態のところでございますけれども、他都市の事例等は調べておりまして、広告につきましては大きく2種類あると考えてございます。北口通路で今フロンターレが上げていますけれども、ああいった盤面を活用するものと、先ほど御指摘がございましたバス停上屋みたいに自立の側を建てるものと大きく2つあると思ってございまして、大きく側を建てるものにつきましてはそれなりのイニシャルコストがかかってまいりますので、これは慎重に見定めて契約しないとなかなか工事代がつかめないという状況があると考えてございます。 ◆織田勝久 委員 1つ、こういう要件に対して、先ほど広告代理店というふうにおっしゃったけれども、そういうところからの引き合いは実態としてもう既に来ているんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 資料3ページの右上に、2の取組の方向性ということで、少しスパイラルアップでやっていきたいということを書かせていただいております。現在、①公共空間活用による新たな取組で新たな財源確保ということで取り組んでいるんですが、これにつきましても右下のSTEPでいいますと、STEP1として、西側デッキのネーミングライツ、画像が出ていくのをネーミングライツさせていただいたところでございますし、現在、先ほど申しましたフロンターレの広告が入っている北口通路につきましても、10月以降、新たな広告事業者を募集しようということで協議させていただいております。ただ、広告事業者は、大きく分けますと、電通ですとか博報堂みたいな大きなところと、東急とかJRのグループ会社のハウスエージェンシーというところとございまして、ネットで調べるだけでも上位の売り上げを並べることができます。それに沿ってヒアリングはさせていただいておりまして、北口自由通路の広告の価値みたいなところについても協議はさせていただいているものの、やっぱり広告代理店としましては、広告主を抱えて、限りがあるというのもございますけれども、費用対効果の高い場所としましては、新宿ですとか、広告内容によっては渋谷というのを目指している傾向があるというふうには認識しています。その中で川崎についても、その価値について今協議をさせていただいているところで、おおむね北口自由通路の価値については少し見えてきたのかなと考えていまして、次については自立するものとして、例えば東口の駅前広場でどういった価値が目指せるのかということも今後協議していきたいと考えてございます。
    織田勝久 委員 価値を見出していただくことは大事なことだろうし、例えばネーミングライツみたいなことも含めて、税収の検討ということは間違っているとは思っていないけれども、いろいろな方の意見をいろいろ聞いていただくことももちろん大事だけれども、相手が広告代理店、事業者だけで、広告事業者の思惑で駅前の広告を進めていくということに仮になってしまうと、それはちょっと違うのではないかな。だから、市が市としての見識を持って、皆さんがどのように広告をしっかり駅前でアピールしていきたいのかという部分がまず1つあって、それから、広告事業者と議論していくというのが僕は筋だと思いますけれども、そこはどうなんだろう。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 そういったことも含めて検討してまいりたいと考えてございます。 ◆織田勝久 委員 やっぱり一番心配なのは、事業主に引っ張られてしまう。さっきお聞きしたら、10年から20年ぐらいの契約ということもあると答弁いただいているから、その間、特定の広告代理店、事業者に引っ張られてしまうことが気になります。一旦市とも契約して、何らかの契約関係にあればなかなか市としても物が言いにくくなるという状態が出てくるわけだから、入り口の部分の制度設計をもう少ししっかり詰めていただいて、市としてのコンセプトですね。川崎駅の、さっきお伺いした客観的な状況がどのようにこれだけ変わるのかということをもう少し市内部でしっかり御議論していただくといいのかなと思いますので、さっきお願いした資料とあわせて、時期が合えば、また委員会のほうにしっかり報告をして、議論する機会をぜひつくってくださいよ。それをお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 ◎日比野 路政課長 先ほど申し上げました議事録を確認して、また、社会実験の内容等、具体的に詰まってまいりましたら御報告させていただきたいと思います。 ◆織田勝久 委員 じゃ、最後にしますが、広告事業者、広告代理店とこれからいろいろ皆さんと情報交換をしていく。既にやられているところもあるようだけれども、川崎市と包括連携協定を結んでいる事業者がその中にあれば、それも資料として後で下さいよ。これはお願いできますか。川崎市と包括連携協定を結んでいる事業者があれば、それも明らかにしてください。よろしいですか。 ◎日比野 路政課長 包括連携協定を結んでいる事業者があれば、また報告させていただきます。 ◆原典之 委員 公益に資するということに関するものには、広告料は取られるんですか。 ◎日比野 路政課長 公益に資する、広告料収入維持管理ですとか警備等の費用に充当するということで、また、地域の取り組みなんかの費用にも充当するということで、広告料収入は当然このような形を考えております。 ◆原典之 委員 広告を掲載する際に、例えば地元のイベントだとかという宣伝も、こういう広告にさせていただけることはできないんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 この社会実験の中で、広告の大きさですとか、向きですとか、諸条件を検証してまいります。その中で盤面の使い方についても地域活動のための枠の可能性というのは他都市でも検証されていますので、そこについては掲載料はかからないという扱いで他都市もやられていますので、そういった必要性も含めて検討してまいりたいと考えてございます。 ◆原典之 委員 ほかの駅でもという話はこれからだと思うんですけれども、例えば事業主から申し出があった場合、事業主が乗降客を見ながら向こうは設定してくると思うので、これだったら十分採算が合う、収益が上がるということであれば、例えば川崎駅以外の拠点駅でもやる可能性というのはできないということでしょうか。今後において。 ◎日比野 路政課長 今後におきましてはほかの駅への展開というのは考えられると思うんですけれども、道路上となりますと、また今回の都市再整備計画に位置づけるという形になっております。その辺との絡みもございますので、じゃ、すぐ登戸でできるかとか、溝口でできるかということにはならないかなとは考えております。 ◆原典之 委員 根本的なことを教えていただきたいんですけれども、屋外広告物条例には、例えば道案内をするような捨て看板みたいなものが結構ありますね。あれは条例に関するものなんですか。ちょっと話がそれて申しわけないんですけれども。 ◎日比野 路政課長 屋外広告物条例上ですと、冠婚葬祭なんかの道案内については社会通例的なものということで許可は要らないとなっているんですけれども、商業広告はまた別の扱いで、それについては即日撤去できる規定がございます。 ◆渡辺あつ子 委員 資料2の主な禁止地域、第4条の中に川崎市駅前広場占用条例第3条に規定する駅前広場が入っているので、今回、社会実験をして改正していきたいということなのか、教えてください。 ◎日比野 路政課長 今回、川崎市駅前広場占用条例の適用になっていますのは、川崎市東口広場、西口広場でございますので、禁止区域ですと今、社会実験もできない状況となっておりますので、今回一部改正して社会実験ができるように改正を行うというものでございます。 ◆渡辺あつ子 委員 今この4条に入っているのは川崎市駅前広場占用条例第3条に規定する駅前広場だけですか。ほかに幾つか出ていますけれども……。 ◎日比野 路政課長 あと条例上の駅前広場としましては、大師、武蔵小杉、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、柿生駅前、遊園の南口など市内に9カ所ございます。 ◆渡辺あつ子 委員 事前に準備が悪くて済みません。ありがとうございます。ということは、そのエリアも今後社会実験をする可能性はゼロではないと考えていいんですか。 ◎日比野 路政課長 ゼロではございません。 ◆渡辺あつ子 委員 よくわかりました。  話はちょっとまた違うんですけれども、川崎駅周辺の現状と課題で、ごみの散乱とか路上生活者の再定着と出ていますが、先ほどからのやりとりの中で広告をつくることの収入を公共の維持管理に使われるというお話でしたけれども、ストレートに考えて、今この課題、ごみの散乱とかの環境関係、路上生活者は健康福祉関係、放置自転車は自転車対策ですけれども、ここに持っていくというか、使いますよというふうに捉えていいんですか。 ◎沖山 まちづくり局拠点整備推進室担当課長 今、東口の駅前広場の警備関係で、例えば路上喫煙防止であったり、客引き防止であったり、たばこのポイ捨て、それと事業者対策、あとホームレス対策など各局が取り組んでいるところでございまして、一方で、ほかとの連携というものをとっていきましょうというのが、過年度につくりました駅周辺課題連絡会議というのを設置した中で検討してきたところでございます。  ただ、今の警備状況ではなかなか限界がございますので、さらに警備の良質化を求めていくというものでございまして、資料を参照しますと、3ページの右上でございますが、今後のスパイラルアップ取り組みとしましては、例えば新たな財源が確保できました、その月につきましては環境美化の全体に取り組んでいって、最終的には地域のにぎわい創出というところまでたどり着きたいというふうに段階的に取り組みを格上げしていきたいと考えておるところです。 ◆渡辺あつ子 委員 説明してくれたからわかりました。ということは、最終的には、今の課題も含めてスパイラルアップにぎわい創出とありますけれども、そこに局間連携もしながら持っていくということですね。  結構です。 ◆重冨達也 委員 進めていただきたいと思っているのでいいんですけれども、まず何点か、今のやりとりの中で気になった、今回川崎駅での実験ということで、今後広げていく可能性があるというお話だったんですけれども、そうすると、今回の条例改正の中で川崎駅に縛るような文言にするのか、しないのであれば、しないでも川崎駅に縛るというのはどういう根拠で縛ることを考えているんでしょうか。 ◎日比野 路政課長 今回の改正では一般的な特例規定ということで、特に川崎駅を解除するということではなくて、一般的な規定を考えています。あと、川崎駅に縛るということなんですけれども、それについては、やはり事業者との今後のやりとりも出てくると思うんですけれども、まず、屋外広告物の担当といたしましては、相談があったものから順次応じているという形で考えております。 ◆重冨達也 委員 そうですね。やりたい人がいるかどうかというのがまず問題にはなるんですけれども、やりたいといった場所で、じゃ、それをどう出すかどうかというのがあくまでも路政課の屋外広告物だったり、占用の関係で縛っていくことになると思うんです。なので、初めから手が挙がるのを抑止する必要は全くないと思っているんです。高津区の場合、南口の広場でやっていますね。あれは駅前広場ではなくて、あれは道路の区域だからできているということなので、例えば今後、道路であったり、道路に見えて駅広だったり、駅広に見えて道路という場所もあるので、なかなかややこしいんですけれども、道路であったり、あとは4条の中で都市公園が入っていますから、都市公園の管理者が平成32年以降の本格実施より前に手を挙げた場合、それを今回の改正というのは川崎駅を対象にしているから、平成32年以降までは都市公園だったり、道路は認めませんというような流れにはならないと思っていいんですね。 ◎日比野 路政課長 今回の改正の中では特に川崎駅という縛りはございませんので、都市公園につきましてもできないことはない。ただ、都市公園につきましては公園占用という縛りがございますので、その辺がクリアできれば相談には応じてまいりたいと思っております。 ◆重冨達也 委員 わかりました。実施主体であったり、業種とかデザインも、ある程度今市が持っているもので僕は役割を果たせるかなと思っているので、その掲載要綱の基準と、川崎の場合、景観形成基準というのがあって、明確にデザインはこういうものがよかろうというのが出ていますから、ぜひそこら辺を運用の中でしっかり使っていただいていけばいいのかなと思います。 ○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「屋外広告物条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」についての報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「日光台団地内の道路について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしく願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 それでは「日光台団地内の道路について」につきまして越畑管理課長から御説明を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎越畑 管理課長 管理課長の越畑でございます。日光台団地内の道路について御説明申し上げます。  お手元のタブレット端末の1-(2)日光台団地内の道路についてのファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。初めに、資料左上の1のこれまでの経過についてでございますが、経過の御説明に先立ちまして、測量助成制度を適用した公道移管について御説明申し上げますので、経過説明部分の下部にございます青い四角内をごらんください。  (旧)住宅地造成事業に関する法律が施行される以前に住宅建設事業により造成された団地におきましては、公図混乱により境界が不明確であり、また団地内の道路は幅員等が現在の道路認定基準に適合していないことが多く、住民の力だけで私道を公道に移管することが困難であるため、同団地内に存する私道を市道認定する場合は、幅員を4メートル以上とする基準の適用外とすることができることとなっており、また、測量助成制度により公図混乱解消のための必要な測量費用等を市が助成し、寄附による公道移管を支援しております。  なお、測量助成制度の対象団地は30団地でございまして、うち15団地で制度適用が完了しております。  改めまして、経過について御説明申し上げますので、画面左上の1のこれまでの経過をごらんください。麻生区王禅寺西6丁目地内にございます日光台団地は、昭和30年代に造成された公図の混乱した団地であり、平成9年度に、団地内の一部につきまして、測量助成制度を適用し公図の混乱を解消いたしました。ただし、一部地権者から測量助成制度適用の同意が得られないことや、民地擁壁等の道路への越境等の課題があったため、地元自治会が未寄附地権者からの同意を得ること、越境等を解消することを条件に、未寄附地権者以外から道路敷地の寄附を受け、条件が整った際に、路線認定及び道路整備を行うこととしておりました。  なお、当時の関係地権者は25名であり、うち未寄附地権者は3名でした。  制度適用以降、地元自治会と市が協力して、未寄附地権者との交渉を実施してまいりましたが、同意が得られない状況が継続し、当該道路の老朽化が進んだことから、平成29年に、地元自治会から道路整備の要望を受けております。その後、平成30年6月に、未寄附地権者のうち1名から寄附を受けております。  次に、私道を市道に認定する基準を御説明申し上げますので、画面をおめくりいただき、3ページをごらんください。第3条にて「市道として認定する道路は、公道と公道を接続する幅員4メートル以上の私道」としておりますが、これを除外する場合として、同条第5号にて「「旧住宅地造成事業に関する法律」の施行以前に造成された団地内に現に存する私道。」を規定しております。  画面を2ページにお戻しください。次に、左下の案内図をごらんください。右上の凡例にございますとおり、赤枠で囲んだ範囲が日光台団地、水色で着色した範囲が制度適用範囲、黄色で着色した部分が認定予定の範囲、青色の矢印が認定済みの路線でございます。認定予定の路線に隣接する2カ所のピンク色の部分が道路部分のうち寄附を受けていない箇所でございまして、同じく赤色の部分が越境している擁壁の箇所でございます。また、当該道路は舗装されていない箇所がございます。  なお、団地内の水色で着色していない部分は、測量助成制度を適用していない区域となっております。  次に、右上の2の現状と課題について御説明申し上げます。まず、当該道路の現状についてですが、当該道路は道路法適用対象外の道路であることから、十分な維持管理ができないため、経年とともに損傷が大きくなっており、また、道路排水施設が完全に整備されていないことから、降雨時に水たまりが発生するなどの問題が発生しているため、歩行や車両の通行の支障となっております。加えまして、一部未舗装の部分があるため、車椅子の通行やストレチャーでの搬送などの支障となっており、沿道住民の高齢化に伴い、当該道路の整備を望む声が強く上がっております。  しかしながら、道路整備を行うに当たっては、次のような課題がございます。1点目といたしましては、当該道路は道路敷地として寄附を受けていない箇所や、民地擁壁等が越境している箇所があるため、4メートルの有効幅員を確保することができません。  2点目といたしましては、整備範囲が広く、現地の地形から擁壁の設置を伴うため、段階的に整備を行う必要がございます。  続きまして、3の方針についてでございますが、先ほど御説明いたしました当該道路の現状及び課題を鑑みまして、次のような方針を決定いたしました。寄附を受けた敷地の現況道路部分について、道路法上の道路とする路線認定の手続を行った上で、路面の舗装及び排水施設の工事を行い、地域住民等の安全を確保し、利便性の向上を図ります。並行して、未寄附地権者からの寄附受納や越境の解消に向けて、引き続き交渉を行ってまいります。  次に、4の今年度の予定についてでございますが、当該道路につきまして、道路法第8条に基づき、平成30年第3回市議会定例会に路線認定の議案を提出する予定でございます。また、地元住民に路面の舗装等を行うことを説明するとともに、道路敷地の寄附の同意を得られるように、地元自治会と協力し、未寄附地権者との交渉を継続してまいります。  なお、認定予定の路線についてでございますが、資料の左の案内図の左下部分にございますとおり、路線Aと路線Bの2路線を予定しております。  資料右側の4の今年度の予定を再びごらんください。路線Aは、幅員1.62メートルから4.00メートル、延長173.94メートル、面積526.66平方メートルでございまして、路線Bは、幅員2.00メートル、延長37.29メートル、面積74.58平方メートルでございます。  各路線の写真でございますが、画面をおめくりいただき、4ページから6ページをごらんください。路線Aにつきましては、それぞれ①が起点、②から⑥が中間点、⑦が終点となっており、路線Bにつきましては、⑧が起点、⑨が終点となっております。  なお、①及び④におきまして路線Aに隣接する未寄附地を示しており、同じく⑥及び⑨におきまして越境している擁壁を示しております。  画面を2ページにお戻しください。次に、右下5の今後のスケジュール(予定)についてでございますが、平成30年度に先ほど申し上げたとおり当該道路の路線認定を行い、平成31年度に路面舗装及び排水施設の工事に係る測量、設計を行い、平成32年度に路面舗装等の工事に着手いたします。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆浅野文直 委員 確認したいんですけれども、幅員を見ると、1.6メートルとか、2メートルとか、かなり狭隘な部分がまだそのまま残っているようなんですが、適用範囲としては、基準における何を根拠にして認定するという形にしたのか。それと今、この道路上にはたくさんの住宅がもう建築されておりますけれども、それまではこの道路を建築確認上の何道路として建築確認をおろされてきているか。今回認定されることによって建築基準法上では道路の扱いは、どのただし書きの道路になるのか。もうただし書きがなくていけるのか、そこを整理して教えてもらえますか。 ◎越畑 管理課長 まず、基準についてでございますが、先ほど申し上げたとおり、3ページ、認定基準に対して4メートル道路があるんですけれども、3条の中に旧住宅地造成事業に関する法律ができる前につくられた団地に対して、道路移管するための緩和措置を設けておりまして、それを基準としております。建築基準法のような扱いでございますが、道路としては建築基準法で何条という形ではなく、空地扱いということで、まちづくり局に建築の相談に行き、やっているとのことです。 ◆浅野文直 委員 ですから、今のお話だと3条の5項、いわゆる昭和39年以前の団地内に現に存する道路だから、ただし書きでオーケーしているんだというお話なんですけれども、昭和39年以前の団地という位置づけはどの程度の範囲のものをオーケーにしているんですか。それと今、空地として建築確認の相談に行っているはずだと言うけれども、それはもちろんそうだけれども、そのときに、例えば43条のただし書きとして空地扱いだからいいと言っているのか。それにしても1.6メートルでおりるとは思えないんだけれども、じゃ、このまま認定したら建築基準法上は何道路になるんですか。指導課か誰かがいないとだめかな。 ◎小林 道路管理部長 建築基準法上の道路の扱いについてでございますが、道路の定義といたしましては、建築基準法上42条第5項の規定による空地という扱いでございます。 ◆浅野文直 委員 第3条5項の旧住宅地造成事業に関する法律の施行以前に造成された団地という位置づけは、宅造事業に関する法律または団地という位置づけはどういう基準になるのか。例えば当時はそういった特別な開発行為の申請があったのか。何戸以上だったら団地として認めるというような位置づけが。 ◎小林 道路管理部長 昭和30年代に造成されました丘陵地帯の団地内のこのような開発された土地につきましては、その当時、まだ法律が整備されておりませんでした。ということで、法律の適用がないまま開発が進められたという状況がございまして、そういう歴史的な経過を踏まえて、4メートルがなくても法以前団地ということで、そのような団地内につくられた道路については、4メートルなくても公道として引き取るという緩和措置を設けているところでございます。 ◆浅野文直 委員 いや、それはわかるんだけれども、昭和45年でしたか。建築基準法以前の、改正される前のものについては、みんなそういったただし書きで建築確認をとっているはずなので、その中で団地という位置づけがわからなかったので。いわゆる昭和39年以前に開発を行ったものは、普通の宅地をつくったものは全て同じ扱いになるんですか。そこに一つの団地という位置づけ、線引きが範疇としてあるんですか。 ◎小林 道路管理部長 本市が測量助成制度を設けたのは昭和57年でございまして、助成の適用対象となる面積については、そのような団地が、おおむね1ヘクタールの団地が多かったことから、おおむね1ヘクタール以上の団地を適用対象としております。 ◆浅野文直 委員 わかりました。じゃ、建築基準法42条5項というものを確認させていただいた上でまた質問させてもらいますけれども、認定後も42条5項扱いなんですか。今まで42条5項扱いで、認定後も42条5項扱いですね。 ◎小林 道路管理部長 道路認定した後の4メートル未満の道路については建築基準法上の道路にはならないということで、ただし書きのままで、空地扱いということでございます。4メートル未満の場合。 ◆浅野文直 委員 私の認識だと43条ただし書きだと思うんだけれども、42条5項というので、解釈がそれでどうなのか。ちょっと今、私も建築基準法を読み直しますので、場合によってはまた後で質問させてください。 ◆石川建二 委員 関連してなんですけれども、そうすると、42条5項は空地という道路計画の道があって、建てかえはこの条件のもとで行われるのか、それともセットバック等して建てかえなければならないのか。いわゆる建築基準法上は建てかえることのできる道路ということになるんでしょうか。 ◎小林 道路管理部長 建築基準法上は建てかえは可能でございますけれども、やはりセットバックというものが必要になってまいります。 ◆石川建二 委員 じゃ、そのときには本来の道路として整備せざるを得ない地域だということですか。 ◎小林 道路管理部長 そういうことでございます。 ◆石川建二 委員 確かに老朽化していたり、排水、雨水対策などの施設が……。そういった意味では、公道として整備をするというのは、地域住民にとってはプラスというか、支援としてはあり得るなと思うんですが、例えばほんの少しだけ4メートルに満たないから受け取れませんというところはまだまだたくさんあって、そういうことと比べると、何となくそういうところも対象にして、道路としての整備を進めてほしいなと思うんですが、団地でなければ――おおよそ1ヘクタールということですけれども、団地以外にはこういう造成地域の道路の公道化というのはやれないのか。それとも何か条件を満たせば、あるいはそのただし書きによって公道化の可能性もあるんでしょうか。 ◎小林 道路管理部長 あくまでも特例措置ということで、このような法以前団地についてのみ適用されるという基準でございます。原則といたしましては、公道から公道に4メートルで抜ける道路というものを私道の場合には引き取る基準になってございます。 ◆石川建二 委員 1ヘクタールぐらいが法律以前の団地、規模があれば対象になれるということですね。 ◎小林 道路管理部長 はい。 ◆石川建二 委員 結構です。 ◆織田勝久 委員 そんなところは宮前区にいっぱいあるので、どうしても石川委員と同じ質問になってしまうんだけれども、1つは、私道を市道に認定する基準の第3条5項を適用するんだということですけれども、そうすると、自動的に下の第4条、私道の構造の話は全部取っ払ってしまっていいということになるんですか。第4条の(1)から(4)まで、全部取っ払ってしまっていいということになるんですか。 ◎小林 道路管理部長 委員のおっしゃるとおり、これは、特例措置、救済措置ということでございますので、私道の構造、第4条の規定については「市長が事情やむを得ないと認める場合」に該当するものと考えておりますので、第4条については適用から外すということで考えております。 ◆織田勝久 委員 そうすると、例えば路線Bの越境擁壁というところで写真が載っています。階段になっていますけれども、階段状のまま市道に移管するんですか。それとも、階段をなくして、坂道にするんですか。そのようなことはできるんですか。 ◎小林 道路管理部長 今の御質問ですが、このままの状態で、階段のままで道路認定させていただきます。 ◆織田勝久 委員 スケジュールでいくと、平成30年度に路線認定をする、平成32年度に路面舗装等の工事の着手に入ることになっていますけれども、最終的に民地の寄附等を受けられないような場合でも、その受けられない部分も含めて工事対象になるんですか。 ◎矢口 道路施設課長 未寄附の箇所につきましては、基本的にはその部分に関しては舗装等は行わない予定です。寄附を受け入れていただいたところで、まずは排水構造物なり舗装なりを整備したいなと思っております。 ◆織田勝久 委員 どの部分が寄附がもらえないかどうかということは最終的にわかりませんけれども、それでは、特に下水の問題なんかはかなり深刻なテーマが残るのではないですか。例えば資料4ページの①起点(路線A)なんていうところは、道路自体が斜めになっていますし、坂道になっています。この部分の未寄附地はそのままの状態で、ここには側溝があるようだけれども、どのように整備するのか、そういうことも全部残ってしまった場合でも整備をするということなんですか。 ◎矢口 道路施設課長 まさに今の御指摘どおりでございまして、当該道路につきましては高低差が結構激しいものでして、排水というのが大きな課題になります。来年度、測量なり設計委託をかけまして、場合によっては未寄附の用地であったり民地の用地をお借りして、排水構造物等を整備していかなければいけない場合も生じてこようかと思っています。いずれにしましても、来年度から行います測量設計委託の中で検討させていただきたいなと考えております。 ◆織田勝久 委員 失礼ですけれども、測量設計委託で費用は大体どれくらいかかると見積もっているんですか。 ◎矢口 道路施設課長 まともにやりますと、5,000万円、6,000万円という概算でございますが、測量から設計までということで見込んでおるところでございます。 ◆織田勝久 委員 概算で結構ですが、じゃ、具体的な工事はどのくらいかかるんですか。 ◎矢口 道路施設課長 先ほどから御指摘受けていますとおり、測量とか設計委託をやらないと、ちょっと数字は今のところ持ち合わせていない状況でございます。 ◆織田勝久 委員 かなりの幅があって、概算でいいんですけれども、大体幾らぐらいでしょうか。 ◎矢口 道路施設課長 はっきりした数字は申し上げられないんですが、億という単位がかかると思います。 ◆織田勝久 委員 どこまで公費で負担したらいいのかという議論も本当に難しいんですけれども、ここはたまたま1ヘクタール以上の広さがあるということで、特例の措置が受けられるということのようですけれども、本当に昭和39年以前かどうかはともかく、微妙な時期で、特に今で言うところのスパイラル的というのかな。いわゆる5軒、10軒ぐらいのミニ開発みたいなところで公道移管されていないところがたくさんあるわけですよ。そういうところがそのまま残っていて、ここに対してはこれだけの公費を入れるというところについてはなかなか難しい判断が出てくると思います。だから、さっき石川委員も言われていましたけれども、少し公費助成の考え方、対象を拡大していくという議論はできませんか。そこはどうなんでしょう。  何を一番気にしているかというと、ちょうど今、世帯が入れかわってしまう時期なんですよ。だから、そこに引っ越してこられた方たちは80歳、90歳くらいになっていて、その方たちが亡くなってしまうと、また所有権の問題で複雑になっていってしまうんです。そういう意味で言うと、今はぎりぎりの時期かなみたいなところがたくさんあるわけですよ。だから、そういうことを含めて少し公費で面倒を見る対象を拡大していくという検討はできないんですか。そこはいかがなんでしょうか。 ◎奥澤 建設緑政局長 今御指摘の1ヘクタールに満たない小さい団地がどれぐらいあるかということについては、まだ我々としても、その経緯、その状態を詳しく実態把握ができていないというところがまずございます。それと今、測量調査の対象団地が市内で30ございまして、そのうち施工済みは15団地ということで、団地数の割合としてはまだ半分までしか到達していないということでございますので、まず全て解決の見通しが立った段階で、さらにそれ以下の小さい、同じところについてどれぐらいあるのかというところも実態把握しながら、そこまで公費の投入が適正かどうかということについては検討させていただきたいと考えています。 ◆織田勝久 委員 今、局長から答弁いただきましたけれども、とりあえず実態の把握は並行して進めていただいてもいいのかなという気がするんですね。それで、再度申し上げますが、繰り返しますが、ちょうど団地世代で引っ越してきた方々がぎりぎりで残っている世代、もう間もなく亡くなってしまうだろうというぎりぎりの世代なんです。5戸、10戸ぐらいの小さな住宅団地でも、新しく引っ越してきて、代がかわった方たちはやりたいんだけれども、80歳、90歳の方たちは、俺達はもうすぐいなくなってしまうから金は負担しないみたいな話が多いんですよ。それに対して区は、釈迦に説法ですけれども、そこの測量、設計のまず基本の費用。やはりまず、測量からしっかり始めるというところでもうデッドロックというのが幾つもあるんですね。だから、そういう意味では、とにかく、まず実態の把握みたいなことだけでも進めていただけるとありがたいなと思うんですけれども、それは御検討いただけないでしょうか。 ◎小林 道路管理部長 今後そのような団地、道路の調査についても検討してまいりたいと思います。
    織田勝久 委員 じゃ、ぜひ検討していただいて、いい形で調査いただけるように期待しておきます。 ◆重冨達也 委員 耐震化の話と似ている気がして、1ヘクタール以上あるから、多分重点的にやらなければいけないということで、あとは法律的経緯があって、ここに対する助成制度が今できていて、まだ50%だよという話だと思うんです。  ちょっとごめんなさい。それはそれでいいんですけれども、この件、わからないので、もうちょっと詳しく聞きたいんですけれども、これまでの経過で黒ぽちが4つあって、2つ目の「条件が整った際に、路線認定及び道路整備を行うこととした」というのは、いつのお話ですか。 ◎越畑 管理課長 これは平成9年の道路認定で制度を適用するときに、全ての方からもらうのが必要になるんですけれども、自治会とお話をさせてもらって、その方たち、地権者、擁壁の出っ張っている方とか、町内会を通して、指導をして撤去するという条件を付してやっております。 ◆重冨達也 委員 ごめんなさい。もう一回確認します。平成9年度にまず測量助成制度は適用されたと思っていいですか。 ◎越畑 管理課長 青い部分に関しては適用しました。 ◆重冨達也 委員 わかりました。今回のお話は青い部分なので、今回の部分に関しては適用されたと思って進めますと、その後、「一部地権者から測量助成制度適用の同意が得られないこと」というのはいつの話ですか。 ◎越畑 管理課長 制度を適用したんですけれども、事業の中で寄附いただけないところを制度が適用できないという言葉であらわせていただいています。 ◆重冨達也 委員 ごめんなさい。この測量助成制度は地権者全員の寄附が条件にないですか。 ◎越畑 管理課長 全員の寄附が条件です。 ◆重冨達也 委員 そうすると、全員の寄附がないまま、平成9年には適用したということですか。 ◎小林 道路管理部長 全ての条件が整わない中で適用させていただいたわけでございますけれども、日光台団地につきましては当該地の高低差が非常に大きくて、また、ほかの団地と比較しても造成状況が非常に悪くて、地元住民の方からは、そういう状況もあって、公道化に対する非常に強い要望がございました。そういうこともございましたので、地元自治会で、未寄附地権者の方から同意を得ることと、民地擁壁の道路への越境部分を解消するという条件のもとに測量助成制度を適用させていただいております。 ◆重冨達也 委員 それはだめなのではないですか。測量助成制度の条件が市のホームページにあるわけですけれども、市に引き継ぐ市道の土地所有者全員が寄附をすることとなっているので、それはこれに矛盾すると思うんですけれども、そうではないんですか。 ◎小林 道路管理部長 厳密に条件を適用するとそういうことになりますけれども、先ほど説明いたしましたように地元住民の方が大変不便をこうむっているとか、お困りになっているという状況を勘案いたしまして、その団地については測量助成制度を適用させていただいた。実はほかの団地でもそういう状況の場所もございまして、それはケース・バイ・ケースで適用させていただいているという状況でございます。 ◆重冨達也 委員 それはだめですよね。お困りだったら適用するというのは、よくわからない。じゃ、それは今後も、全員の寄附がなくとも、地元で何とか僕らが説得するから、今回は適用してくれよというお話があったら、これはオーケーを出すべきだし、珍しいことではないということですか。 ◎小林 道路管理部長 できるだけそのような条件、皆さんに寄附をいただくということを条件としておきたいところでございますけれども、中にはいろいろな状況がございますので、場合によってはこのようなケースで引き受けるということも可能性としてはあり得ます。 ◆重冨達也 委員 思いやりを否定するつもりはないんですけれども、だとしたら、やはり先ほどおっしゃっていただいたように、指摘があったような面積だったり、団地という定義に縛られた制度設計自体に無理があって、それの再構築をやったほうが、今回この団地だけ、これで何とか解消しますよというのを出すのは根本的な問題の解決にならないような気がするんですね。  ちなみに、そうすると、一応ホームページにある測量助成制度の流れでいくと、条件のところに全員という文言が複数あるんですけれども、基本的には皆さんはこういうのを守るお役目ですから、前提では守ろうとは思うんですけれども、特例的な形でやろうと思ったとき、これはどなたの決裁でやるんですか。そのときの局長までこういう話は行くんですか。 ◎小林 道路管理部長 決裁部分については局長まで決裁をとっております。 ◆重冨達也 委員 だけれども、これはホームページに全員で、しかも、最低限、次のような条件がありますとまで書いてあるわけですから、これで最初から諦めている人が生まれてしまっていないか、ちょっと不安なんですけれども。 ◎小林 道路管理部長 ただいまの委員の御指摘も踏まえまして、測量助成制度の見直しについて今後検討してまいりたいと存じます。 ◆重冨達也 委員 今回、僕は寄附があってから整備を進めると思っていたんですけれども、先ほどのお話だと寄附がない場合は、それはそのまま放置して、寄附を受けたところだけ整備をするというお話なんですけれども、そこまでしなければいけない早急な対応を地元から求められていて、仕方なくそうするしかないという認識でいいんですか。 ◎小林 道路管理部長 私も現場を何回か見ておりますけれども、未舗装の箇所が結構ございまして、降雨のときには水たまりがたまっているとか、たまたま救急車が参りまして、ストレッチャーを使って救急隊員が運ぶときに非常に困難な状況というのを目の当たりにしまして、やはりそこについては非常に課題のある場所ということも踏まえまして、今回、道路認定をさせていただきたいということでございます。 ◆重冨達也 委員 目の当たりにしたらオーケーだというのは、じゃ、部長にどんどん現場に来てもらおうということで、いろいろなところで引っ張りだこになってしまいますから、これはよくないと思いますけれども、わかりました。でも、そうすると、我々は寄附を受けていない場所を含めて認定する、第3回定例会のときに議案としては出てくるという……。寄附を受けていない部分も含めて道路区域に入ってくる議案が出てくるわけですか。 ◎小林 道路管理部長 寄附を受けていない場所を除いて認定させていただくということでございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、逆に言うと、寄附をしていない方は、その議案がつくられるまでに寄附をしないともう除外されてしまうというか、整備の対象にはなれないということで、ある意味プレッシャーを与えることにもなるということですね。 ◎小林 道路管理部長 当然認定の議案が出るまで交渉は進めてまいりますし、認定した後でも引き続き寄附をされていない方には交渉を進めてまいります。寄附をいただいた時点で、その後に道路の区域に含めるという形で進めてまいりたいと思います。 ◆重冨達也 委員 わかりました。その寄附をしない方々の言い分というのはどういうものがあるんでしょうか。 ◎越畑 管理課長 いろいろな集団和解の話の中で、やはり地元の町内会等お話をいただいているんですが、どうしてもそこでなかなか御理解いただけなかったところが2軒ありまして、そこら辺で少し感情のもつれとか、そういうのもありまして、寄附はできないという形でお話を伺っております。 ◆重冨達也 委員 わかりました。そうすると、寄附を受けないまま今回整備した場合、短いところで幅員が1.62メートルというところがありまして、おっしゃっていただいたような救急車両も通るということを考えるとそこが一番問題だと思うんですけれども、寄附がないまま整備した場合の一番短い部分というのは何メートルぐらいになりますか。 ◎越畑 管理課長 1.62メートル、一番最初のところです。 ◆重冨達也 委員 今回整備をした後もそれぐらいということですか。 ◎越畑 管理課長 基本的に擁壁が出ているところで、これを整理するとしても、擁壁を引っ込めていただけるのであれば、その分、幅は広がるんですけれども、それがない場合には退去時にやらざるを得ない。 ◆重冨達也 委員 そうすると、寄附が今の状況のまま整備をした場合には、この1.62メートルというミニマムの幅員は変わらずということですね。 ◎越畑 管理課長 実はこの1.62メートルというところは擁壁がせり出しているところでして、寄附をもらっていないところではないんです。ですから、地図で言うと、6ページの階段部分の左側の黄色いところ、越境擁壁が2メートルちょっと出ている。黄色の一番端、電信柱側のところまで擁壁を引っ込めていただくことができれば、ここも整備の対象になるだろうという形になります。 ◆重冨達也 委員 要するにそこは寄附は受けているということなんですね。 ◎越畑 管理課長 寄附は受けております。 ◆重冨達也 委員 わかりました。ということは、またこの助成制度のよくないところで、擁壁等は自前で撤去しましょうとなっているわけです。なので、擁壁を持っている方にとっては、寄附はするけれども、何で自前で撤去するんやという話なわけですよ。 ◎越畑 管理課長 それも含めまして寄附をいただいたんですけれども、自治会のほうに所有者の方にちゃんと擁壁を撤去していただきたいというお話をしてもらっているところで、急にはできないので、何かのアクションが起きたときにそこを片づけていただくというふうに考えてございます。 ◆重冨達也 委員 どうせ整理するのだったら、1.62メートルは解消する形で整備しないと、僕は1億円近くかける意味があるのか、どうなのか。やるならやったほうがいいと思うので。もし本気でこれに対して公費を入れるのであれば、既に今の時点でかなり特例としてやっているわけですから、特例ついでに擁壁自前という縛りも、僕はやるのであれば取ったほうがいいかなと思います。1億円かけて1.62メートルがそのままというのは何のためにやるんだろうという感じになってしまうので。でも、先ほどこの制度の検討というのはおっしゃっていただいたので、この案件に間に合うかどうかはわからないですけれども、ちょっとつらいという意見、感想です。 ◆石川建二 委員 先ほどの見直しの件で、現状に合わせた対応をしていくというのは、私は、住民の生活環境をよくするという立場で動くことですから、それはそれでいいことだと思うんですけれども、見直しの方向性。いろいろ過去の経緯や実態があって、基準どおりいかないところもある。でも、生活最優先ということでいえば余り原則的にもできないでしょうけれども、実態が改善できる方向での見直しをするということでいいのか。ぜひそういう方向での見直しを行っていただきたいと思いますけれども、その点の方向性だけお示しいただければと思います。 ◎越畑 管理課長 委員のおっしゃったお話も含めて、見直しに関しては十分討議を尽くしながら考えていきたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 1点だけ、ごめんなさい。今のに関連するんだけれども、この間、私も宮前区で幾つかかかわってきた例で、昔から住んでいる方、新しく建て直した、また、世代が入れかわった方たちへの認識のギャップが一番大きいということも申し上げたけれども、もう一つは、そもそも公道移管するに当たって、測量とか、そういうことに対する費用が幾らぐらいかかるのか自体がわからない。そういうこともすごく精神的にハードルが高いわけですよ。道路公園センターに言ったって、それは自分たちが関知するものではないとやってしまうわけでしょう。そこに僕らが入っていって、家屋調査士とか、いろいろお願いはするけれども、家屋調査士だって、ボランティアでやってくれるという人もいれば、仕事でやらざるを得ないという人もいるわけですよ。だから、そういう意味でいくと、仮に公道に移管することに対しての測量費用が幾らぐらいかかるんだとか、そういうことのアドバイスぐらいは行政がきちんとやってくれると、僕は話がかなり進むと思いますよ。みんなある程度費用負担することを前提で僕らは一生懸命口説いて、理解はいただくんだけれども、幾らかかるのかというところまでたどり着かない例があるわけですよ。役所に相談しても、いや、自分たちは特定の測量士とか、不動産鑑定士、家屋調査士を紹介することはできませんと奥へ逃げてしまうものだから、そこでせっかく動く件が潰れてしまった例を幾つも経験しているわけですよ。だから、まず入り口の部分で、住民の皆さんはこういう知識もないし、素人なわけだから。ただ、公道に移管したほうがいいに決まっているわけだから、そういう機運があるときに道路公園センターとかがうまく寄り添って、きちんとアドバイスをしていただくみたいな仕組みができるといいなと思いますので、それについてはまた検討をお願いできませんか。 ◎小林 道路管理部長 制度の提供に当たっての業者の相談とかというお話だと思いますけれども、道路公園センターとも我々ちょっと相談させていただいて、今後どういう形がいいのかというのを改めて検討させていただきたいと思いますが、今この場で、こうこう、こういう方向にしたいということはちょっとお答えできないんですけれども。 ◆織田勝久 委員 じゃ、経過、ちょっとまた、委員会以外でもやらせていただくので、これはすごくニーズが多いんですよ。だから、ぜひ入り口の部分で役所がしっかり相談に乗っていただけるとかなり変わってくると思うので、引き続き検討をお願いします。  結構です。 ◎小林 道路管理部長 先ほど浅野委員から建築基準法の道路の扱いについて御質問がありましたが、私のほうで建築基準法第42条5項に該当するというお答えをさせていただいたんですが、その条項は誤っておりまして、正しくは建築基準法上の第43条を適用する空地という扱いでございます。後ほど資料を提出いたしまして、改めて御説明をさせていただきたいと思います。 ◆原典之 委員 確認で。43条1項ですか。 ◎小林 道路管理部長 43条のただし書きでございます。後ほど改めて御説明いたします。 ○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「日光台団地内の道路について」についての報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「JR横須賀線武蔵小杉駅及び駅周辺の混雑緩和に向けた取組について」の報告を受けます。 ◎綿貫 まちづくり局長 それでは、これより「JR横須賀線武蔵小杉駅及び駅周辺の混雑緩和に向けた取組について」について御報告させていただきます。内容につきましては武藤交通政策室担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎武藤 交通政策室担当課長 それでは、JR横須賀線武蔵小杉駅及び駅周辺の混雑緩和に向けた取組について御説明させていただきます。  お手元のタブレット端末の1-(3)JR横須賀線武蔵小杉駅及び駅周辺の混雑緩和に向けた取組についてのファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料をごらんください。初めに、1の背景でございますが、(1)の現状と課題といたしまして、平成22年3月の横須賀線武蔵小杉駅開業以降、駅利用者は増加しており、ラッシュ時には駅構内及び駅周辺では混雑が生じ、混雑緩和に向けた対策が必要となってございます。  また(2)の個別箇所の課題といたしまして、横須賀線のホームの著しい混雑に加え、南武線下りホームは乗車待ちの徒列と通路利用者とのふくそうが生じております。また、駅周辺の歩道では、朝のラッシュ時には、東急線方面から新南改札や周辺企業に向かう歩行者が多く、ふくそうが生じております。  こうした課題への対応として、このたび、2の混雑緩和に向けた抜本対策を進めてまいります。具体的な取り組みとして(1)の基本的な考え方でございますが、本市とJR東日本とが連携協力し、整備概要と、右の図にお示ししておりますように、①下りホーム新設といたしまして、緑色の範囲に下りホームを整備し、現状の島式ホームを上り専用化いたします。また、②新規改札口設置といたしまして、ピンクの丸の部分に新規改札口を整備し、現状、東急線、横須賀線間の乗りかえルートにつきましては黄色で着色した駅外と駅構内の2ルートがございますが、ピンク色で着色する駅外での新たなアクセスルートを確保することにより、歩行者を分散化し、駅及び駅周辺の混雑緩和とともに、別途整備中の跨線歩道橋と接続することにより、南武線北側方面からのアクセス性の向上も図ってまいります。  これらの取り組みに向けて、右側(2)にございます費用負担の基本的な考え方として、1点目の下りホーム新設についてはJR東日本が負担し、2点目の新規改札口設置については、歩行者の分散化による混雑緩和、南武線北側方面から駅へのアクセス性が向上するため、本市が負担することを基本としております。  これらの内容を本市とJR東日本において確認し、早期の対策工事につなげていくため、(3)にございますとおり、本市とJR東日本において平成30年7月17日付で覚書を締結したところでございます。  なお、参考として同日付の市長記者会見資料を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  また、このたびの抜本対策を進めていくこととあわせ、これまで、3にございます混雑緩和、安全性向上に向けた様々な取組を進めているところでございます。①の速効対策として、JR東日本主体による事業として、南武線下りホームの一部拡幅、新南改札での臨時入場口と上りエスカレーターの設置が本年4月に供用開始され、一定の効果があらわれております。さらに、②のホームドアについては、引き続き早期設置を強く要望しているところでございます。③のオフピーク通勤の推進につきましては、昨年度に続き、今年度は、東京都の時差Bizにあわせ、九都県市で連携し、市内・都内企業等の協力を得ながら、この7月9日から実施を開始するなど、ソフト的な対策を含め、さまざまな取り組みを推進しているところでございます。  最後に、4の抜本対策に関する今後のスケジュール(予定)でございますが、この7月からJR東日本において下りホーム新設の設計に着手するとともに、本年第3回市議会定例会において新規改札口の調査基本設計に係る補正予算の議案を上程し、議決を経た後に、2020年度から下りホーム等の工事に着手いたしまして、2023年度には新設下りホームを供用開始し、その後、新規改札口についても供用開始してまいります。引き続き、設計等を進める中で、早期供用開始につなげるよう可能な限り工期短縮の工夫などを図り、武蔵小杉駅周辺のより一層の安全性、利便性の向上に向けた取り組みを進めてまいります。  説明は以上でございます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆石川建二 委員 この問題は、まずは地元の皆さんがJRとの交渉も初めとして、本当に粘り強く交渉なされてきたし、みずからいろいろな御提案をされてきたと伺っています。こうした声が市でも認められて、改善に結びついているのではないかな。また、私たちの会派も市古団長を初めとして議会でも質問をさせていただいた、その内容が盛り込まれているということで積極的に受けとめたいと思うのですが、その上で6点ばかり質問をしたいので、あらかじめ御答弁の準備をいただきたいんです。  まず、1点目の新しい改札、新改札口の設置についてですけれども、これは緑色の下りホーム側から入るようになっていますが、上りホームへのアクセスが最短である必要があると思うんですが、このアクセスの方法について1点お聞きしたい。  また、ホームドアの設置について、今の御説明でも早く整備をしてもらうように要望していくということですが、これは両方のホームができなければ設置しないということなのか。例えば上りホームだけでも設置をしていくということなのか、そこら辺をお聞きしたいと思います。  3点目には、横須賀線と湘南新宿ラインが通るわけですけれども、その増便を私たちは議会の場で求めていますし、地元住民の方からも御要望があるかと思うのですが、この増便の交渉の経過についてお聞きをしたい。  4つ目は相鉄線が入ってきますけれども、相鉄線の武蔵小杉駅への停車や計画がどうなっているのかというところもお聞きしたいと思います。  5点目に関しては、先ほど人の流れを分散化するということで、新たにピンク色で描かれたところの整備を行うということですけれども、確かにこの図面の左側の現状の歩行者動線と外側から入ってくる動線が非常に混むということで問題になっていますけれども、どのぐらい分散されるのか。その予測がわかればお聞きをしたいと思います。  6点目なんですが、新丸子方面、この説明図で言うと北側からのアクセスということで、跨線橋が綱島街道に沿って、JR南武線の右側の地域からアクセスをすることになると思うんですが、ここら辺の交通量をどのぐらい見込んでいるのか、御説明いただきたいと思います。  計6点、よろしくお願いします。 ◎武藤 交通政策室担当課長 まず、1点目の新規につくる改札口からの上部へのアクセスにつきましては、下り専用ではなくて、これが接続することによって、上り、下りともにアクセスできる計画となっております。今後協議を進めていきますが、今のところそういった計画でございます。  2点目のホームドアの設置につきましては、この間、ずっとJR東日本と協議はやっておるんですが、どうしても横須賀線武蔵小杉駅につきましては、編成的に11両編成が入ったりとか、15両編成が入ったりとか、成田エクスプレスのような特別急行列車が入ってくることによってホームドアのドア位置が変わってくるので、技術的な課題があるという話は聞いております。現在のところ、何年度までに設置するという具体的な回答は出ていないところでございます。これにつきましては安全につながる話でございますので、引き続きJR東日本には要望してまいりたいと考えております。  3点目の横須賀線と湘南新宿ラインの増発増便につきましては、この間、私どもも神奈川県鉄道輸送力増強促進会議を通じて鉄道事業者に要望をかけているところではございますが、鉄道事業者のほうから現状の線路の容量がかなり厳しい状況であるというような回答を得ているところでございます。  4点目の相鉄直通線につきましては、計画自体はありますけれども、具体的に鉄道事業者からはまだ運行計画というのは定まっている状況ではないというお話を聞いているので、武蔵小杉駅への停車等についても現段階ではまだ未定だといったような話を聞いております。  5点目のピンクのアクセス道路につきましては、これも先ほどお話しさしあげた中で、今後補正予算等の御承認をいただければ具体的な設計に入っていくんですが、想定されるのは今、東急東横線、横須賀線の乗りかえのうちの4割ぐらいの方がピンク、つくったほうに分散がされるだろうというような考えを持っております。  6点目の北側アクセスにつきましては、上丸子跨線橋のかけかえに伴ってアクセス、跨線歩道橋の整備をする状況でございます。改札の計画がある、なしを問わず、もともとこの計画はございましたので、手元のほうでは現在、北側から何人というような数字は持ち合わせていませんので、申しわけございませんが、御回答いたしかねます。 ◆石川建二 委員 その跨線橋の構造ですけれども、階段形式ということになるんでしょうか。それとももう少しバリアフリー的な配慮がされた跨線橋ということになるんでしょうか。 ◎武藤 交通政策室担当課長 斜路つき階段で計画している、エレベーターはないという状況を聞いております。 ◆石川建二 委員 引き続き、住民の皆さんとのいろいろな御要望なんかも、こうやって具体的にまた改善計画が出されれば、より具体的な要望等があると思うので、そこら辺をよく受けとめた上での改善に結びつけていただきたいと思います。  とりあえず終わります。 ◆原典之 委員 改札口の場所は、JR東日本さんとここでやりますというふうに覚書はされたんですか。 ◎武藤 交通政策室担当課長 覚書の中においては、抜本対策として、2面2線化ホームと新規改札口をつくるという基本的な理念に基づいて覚書を結ばせていただいております。位置につきましては、今後設計に入っていきますので、詳細にこの位置のこの大きさというわけではなくて、イメージ的にはこの丸に描かせていただいている既存のホームの東側、NEC側のほうになりますけれども、それと北側に南武線が走っていますので、概ねそのあたりに新設の改札をつくるような話はしております。 ◆原典之 委員 そうすると、改札口、石川委員の質問とかぶってしまいますけれども、分散という目的のためだけに改札口をつくるという理解でよろしいですか。 ◎武藤 交通政策室担当課長 新規改札口をつくることによって分散化も図られます。あと、南武線を挟んだ北側、新丸子側からも、別途整備をしています跨線歩道橋を利用することによって、現状の横須賀線、JR駅は北改札と新南改札の2点しかないんですが、ちょうど中間点ができることによってアクセスの向上につながるためにも、この改札の設置をしてまいりたいと考えています。 ◆原典之 委員 まさに今おっしゃったように、北側からは、新丸子・丸子地区からの方の要望ということで、毎年予算要望で我々は南武線の南改札をぜひつくってくださいという要望はもう10年以上前からやらせていただいておりました。それを一緒に踏まえて考えるのであれば、例えば今、北側の跨線歩道橋は今整備中ですけれども、既に地下道は通っているわけです。そこを使えば分散化等、丸子地区からのということを考えると、もう少し……。例えばピンクで描かれているルートの真ん中あたり、要は南武線の南側、下りホームの一番南側ら辺につくるというのが1つの考え方かなとは思うんです。  ただ、きょうは拠点整備室がいらっしゃっていないので、これはもう局長に要望しておきますけれども、ぜひそういった要望も踏まえて、どちらに新改札をつくるのが正しいかなというのは、改めて関係課と調整をしていただきながら、場所についてはまた御検討をよろしくお願いしたいと思います。 ◆織田勝久 委員 一応委員会として一言申し上げざるを得ない点、記者会見した後に委員会での報告というのはまずいんですよ。机上配付はあるけれども、机上配付だけしておけばいいということはなくて、やっぱりしっかり市長が記者会見する前に、基本的には委員会でしっかり報告、議論するということはぜひお願いしたい。これは要望申し上げておきますが、局長、いかがですか。 ◎綿貫 まちづくり局長 JRという相手方もいるという中でのスケジュール調整でしたものですから、今回このようになりましたけれども、できる限り議会への情報提供を十分にやってまいりたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 ごめんなさい。言葉尻を捉えるわけではないけれども、できる限りではなくて、委員会にしっかり報告していかないと困るので、そこはぜひお願いしておきます。うなずいておられないけれども、わかっているのかな。 ◎綿貫 まちづくり局長 我々としてできる限りやっていきたいと思いますが、相手方の立場もある中でのできる限りという意味でございます。 ◆織田勝久 委員 そういう議論になってしまうと言わざるを得ないけれども、相手方があって、何で17日に公表しなければいけないって、それだったら誰が決めたのよ。委員会の前に、相手方のJRがこの日に報告しなさいと言ったんですか。 ◎綿貫 まちづくり局長 川崎市として覚書を結ぶという意思決定をしたのも17日でございます。 ◆織田勝久 委員 だから……。 ◎綿貫 まちづくり局長 17日に意思決定をして、17日に公表することについてはJRと協議して決めたものでございます。
    織田勝久 委員 じゃ、民間事業者と市が決めれば、委員会への報告はどうでもいいという話ですか。そういう議論になるよ。 ◎綿貫 まちづくり局長 JRも公表するタイミングをはかっている中で協議をした結果、このタイミングで公表していきましょうという形になって、委員会につきましても、できる限りという中で今回同日、資料としては時間前に配付させていただいて、直近の本日御報告をさせていただいたという経過でございます。 ◆織田勝久 委員 これ以上はやりませんけれども、やっぱり議会への説明というのは重いんだから、二元代表制の一翼なんだから、そこは局長、しっかり認識してもらわないと困るんですよ。何か今は首長と執行部がどんどん進めていくみたいな感じが強いけれども、議会だって二元代表制の一翼なんだから、そこはしっかり認識してくださいよ。そこはお願いしますよ。よろしいですか。 ◎綿貫 まちづくり局長 適切に対応してまいりたいと思います。 ◆織田勝久 委員 じゃ、これはもう終わりますが、参考までに2カ所の工事の費用は大体幾らぐらいというふうになっているんですか。もし概算がわかればそこだけ教えていただけますか。 ◎武藤 交通政策室担当課長 下りホームの新設につきましては、JRもこれから設計をかけていくということで、まだ詰めていないという話を聞いています。本市に係る新規改札も同様、これから設計をかけるんですけれども、類似事例等々を考えて、周辺道路整備を合わせると、おおむね20億円から30億円程度を想定しているところでございます。 ◆織田勝久 委員 そうすると、債務負担でやるということになるのかな。 ◎武藤 交通政策室担当課長 そういうことでございます。 ◆織田勝久 委員 JRの情報もわかれば、また教えてください。これはお願いしておきます。  結構です。 ◆重冨達也 委員 記者会見以上の内容は出てこないような気がしているので、あれなんですけれども、それを踏まえて、逆に記者会見のときから消えた文字があるので確認のためにお伺いしたいんですけれども、記者会見のときの資料だと「工期の短縮」という文言が入っているんですね。すごく喜ばしいニュースだったなと思うんですけれども、肌感覚としては8割の方は喜んでいるな、2割の方は5年後かという印象があるようです。次のワールドカップが終わっても、まだできていないという話もあるわけですけれども、工期の短縮の見込みが今回の委員会資料だと2023年度予定とがっちり書かれてしまっているので、ちょっと寂しくなったなという印象があるんですけれども、工期の短縮については今後JRと議論されていくということは変わらずですよね。それだけ確認です。 ◎武藤 交通政策室担当課長 まず、今回のタイミングで取組を進めていきます。まず、基本的な覚書を結んでいる中で工費の縮減、あわせて、工期短縮についてもできる限りやっていこうといった共通の認識は持っております。そういった中で今後設計をかけていって、例えば設計と施工を同時に発注するとか、施工方法の工夫もしながら、一日も早い供用開始をするということで、引き続きJR東日本とは協議を進めていきたいと思います。 ◆重冨達也 委員 工事費の圧縮ということを考えると、オリンピックの後がよかろうとかという話もある程度出てきて、そういうのが絡んでいて、2023年度ぐらいになってしまっているのかなという感覚は持っているんですけれども、お話の中では工期の短縮というのは視点としては持っているということだと思うので、そこを何とか……。やっぱり5年後というのはつらいよねという感想でした。 ○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「JR横須賀線武蔵小杉駅及び駅周辺の混雑緩和に向けた取組について」の報告を終わります。  傍聴者の方、本件は以上のとおりでございます。どうぞ御退席をお願いいたします。お疲れさまでした。                 ( 傍聴者退室 ) ○堀添健 委員長 ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、その他として、委員視察の申し出がございましたので、まず、事務局から説明をお願いいたします。 ◎浅野 書記 それでは、委員視察の申し出がございますので説明させていただきます。  堀添委員長及び織田委員から、8月2日(木)から3日(金)まで、名古屋市及び岐阜市へ、それぞれ本委員会の所掌事項に関する視察の申し出がありました。この件につきまして、委員会として決定をお諮りいただきたいと存じます。 ○堀添健 委員長 ただいまの説明のとおり、委員会として決定することに御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、そのように決定いたしました。本職から議長に対し、委員の派遣承認の要求をいたします。         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、7月26日(木)、7月27日(金)に開催することとした。         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○堀添健 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午後 0時16分閉会...