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  1. 川崎市議会 2018-05-30
    平成30年  5月まちづくり委員会−05月30日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年  5月まちづくり委員会−05月30日-01号平成30年 5月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成30年5月30日(水)  午前10時00分開会                午前10時47分閉会 場所:603会議室 出席委員:堀添 健委員長宗田裕之副委員長、浅野文直、原 典之、老沼 純、      かわの忠正、春 孝明、石川建二織田勝久渡辺あつ子重冨達也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局綿貫まちづくり局長矢島総務部長長澤庶務課長、        武藤交通政策室担当課長沖山拠点整備推進室担当課長、        内藤市営住宅管理課指導収納担当課長、小田部市営住宅建替推進課長       (建設緑政局奥澤建設緑政局長綱島総務部長小林道路管理部長、        柴山庶務課長越畑管理課長 日 程 1 平成30年第2回定例会提出予定議案の説明      (まちづくり局)     (1)議案第 98号 南武線稲田堤自由通路新設及び橋上駅舎整備工事委託等契約の締結について     (2)報告第  2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について     (3)報告第 14号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について
         (建設緑政局)     (4)議案第 99号 市道路線の認定及び廃止について     (5)議案第102号 平成30年度川崎市一般会計補正予算     (6)報告第  2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について     (7)報告第  3号 平成29年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について     (8)報告第 14号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 請願の審査      (まちづくり局)     (1)請願第 17号 高速鉄道3号線の延伸(あざみ野〜新百合ヶ丘間)に関する請願について     (2)請願第 41号 横浜市営地下鉄3号線延伸(あざみ野〜新百合ヶ丘)の早期着工と完成に関する請願     3 その他                午前10時00分開会 ○堀添健 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  なお、日程を一部追加しておりますので、御了承願います。  初めに、まちづくり局関係の平成30年第2回定例会提出予定議案の説明を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎綿貫 まちづくり局長 それでは、平成30年第2回定例会に提出を予定しておりますまちづくり局関係の議案につきまして御説明申し上げます。  議案といたしましては、第98号の工事委託議案1件でございます。報告といたしましては、第2号、第14号の計2件でございます。内容につきましては、各担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎武藤 交通政策室担当課長 初めに、「議案第98号 南武線稲田堤自由通路新設及び橋上駅舎整備工事委託等契約の締結」につきまして御説明させていただきますので、議案書の35ページをお開きください。  工事委託等契約の概要でございます。1、工事名は南武線稲田堤自由通路新設及び橋上駅舎整備工事でございます。2、工事場所は川崎市多摩区菅及び菅稲田堤地内、3、契約金額につきましては32億6,528万6,000円でございます。4、完成期限は平成36年3月31日、5、契約の相手方は東日本旅客鉄道株式会社でございます。  次に、工事概要について御説明いたしますので、36ページをごらんください。  施設内容といたしましては、歩行者専用道路として自由通路を整備するものでございます。工事延長は約71メートル、有効幅員は5メートル、附帯施設としてエレベーター2基、エスカレーター4基を設置するものでございます。また、自由通路と一体となって整備する橋上駅舎には、附帯施設としてエレベーター2基と多機能トイレを設置いたします。  次に、工事について補足説明をさせていただきますので、お手元のタブレット端末の1(1)議案第98号のファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。  (1)事案の背景・課題等でございますが、まず、背景といたしまして、南武線武蔵溝ノ口駅以北の片側改札口の5駅につきましては、鉄道による地域分断の改善と、踏切を横断する駅利用者安全確保等、駅へのアクセス性の向上に資するため、自由通路と一体的に橋上駅舎化の整備を図ることを目的に、平成21年度に南武線駅アクセス向上方策案を策定し、現在、津田山駅の工事を進めているところでございます。  次に、稲田堤駅における課題でございますが、当駅は北側のみの改札口となっており、ピーク時には遮断時間が長く、通行に支障が生じていることや、多くの歩行者等が滞留し、自動車との接触の懸念や通学路として児童の安全性の確保などが求められております。  こうした課題等を踏まえ、取組の方向性でございますが、駅へのアクセス性の向上、安全性の確保などを図るため、自由通路及び橋上駅舎化の整備を進め、早期事業効果の発現を目指し、取り組みを進めてまいります。  次に、右上の(2)取組経緯でございますが、平成24年12月にJR東日本南武線稲田堤自由通路新設及び橋上駅舎化等に関する基本覚書を締結した後、平成25年度に基本設計、平成26年度には実施設計等を行い、平成27年度からこれまでの間、事業用地の取得等に関する協議を進めてきたところでございます。  こうした取組経緯を踏まえ、(3)JR東日本との合意事項についてでございますが、1点目、工事の施行として、JR東日本が行うものでございます。2点目、工事の期間といたしましては、契約締結から平成36年3月の完了を予定しております。また、3点目として、工事の内容については記載のとおりでございます。4点目、工事の費用及び負担といたしましては、平成21年6月に国が定めた自由通路の整備等に関する要綱を踏まえ、平成24年12月に締結したJRとの基本覚書に基づき設計を行い、事業主体となる本市の費用については、新たに整備する自由通路が16億6,529万1,000円、自由通路と一体として整備する橋上駅舎が15億9,999万5,000円、合わせて32億6,528万6,000円が契約金額となるものでございます。  なお、JR東日本は、自由通路整備に伴う既存駅舎の建てかえ相当額として2,473万円を負担するものでございます。  これらの事項について、JR東日本と合意した後、事業用地の取得等に関する協議を進め、工事に着手する環境が整ったことから、このたび、議案としてお諮りをするものでございます。  次に、施設の配置等を御説明いたしますので、3ページ目をお開きいただき、(4)の図をごらんください。図の上側が北でございまして、左側が立川方面、右側が川崎方面でございます。  今回、整備いたします自由通路につきましては、水色の範囲となります。南側と北側にエレベーター上下エスカレーターをそれぞれ1基ずつ配置するものでございます。また、ピンク色が橋上駅舎化の範囲となり、エレベーター2基と多機能トイレを設置するものでございます。  なお、ただいま御説明しました主な施設内容については、右側に記載しております。また、下段の(5)には、完成イメージパースをお示ししております。  最後に、(6)今後の整備スケジュールでございますが、本議案の議決を経た後、工事委託等契約手続を進め、今年度、工事に着手し、平成35年度の完了を予定し、より一層の安全性の確保と駅へのアクセス性の向上に向け、取り組みを進めてまいります。  以上で議案第98号の説明を終わらせていただきます。 ○堀添健 委員長 ここで傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。                 ( 傍聴者入室 ) ◎長澤 庶務課長 続きまして、まちづくり局関係報告事項につきまして御説明させていただきますので、黄色い表紙の報告書の1ページをお開き願います。  「報告第2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、これは、さきに開催されました第1回定例会におきまして議決をいただいております繰越明許費の繰越額を、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき御報告するものでございます。  まちづくり費の内容につきまして御説明させていただきますので、4ページをお開き願います。  10款まちづくり費ですが、3項整備事業費、4項建築管理費、5項住宅費につきまして、議決をいただきました繰越明許費の金額は、小計で67億1,206万6,000円でございまして、右側5ページの翌年度繰越額は61億6,147万7,357円でございます。  繰越明許費からの減額の主な理由といたしましては、平成29年度内で事業進捗が図られたことによるものなどでございます。  なお、繰越事業の内容につきましては、平成29年度補正予算として既に議決をいただいておりますので、省略させていただきます。  報告第2号につきましては以上でございます。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 続きまして、お手元の議案書の78ページをごらんください。  「報告第14号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告」のうち、2、市長の専決事項の指定について第4項による専決処分について御説明いたします。  工事名は川崎駅北口自由通路西側デッキ整備工事で、契約の相手方は川崎駅北口自由通路新設駅改良共同企業体でございます。変更事項といたしましては、契約金額の変更でございます。変更前契約金額は25億4,819万4,120円で、変更後契約金額は25億5,234万3,480円でございます。また、専決処分年月日は、平成30年3月28日でございます。  次に、変更理由でございますが、北口通路供用開始による案内サインの統一化を図るため、デッキ内に案内サイン等を設置したことによる増額の変更を行うものでございます。  なお、本件につきましては、変更金額契約金額の1割以下、かつ6億円未満であることから、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、市長の専決処分としたものでございます。 ◎小田部 市営住宅建替推進課長 続きまして、議案書79ページをお開きください。  工事名でございますが、上段、下段とも初山住宅新築第1号工事でございまして、2回の専決処分を行っております。契約の相手方は、吉忠工務所でございます。変更事項といたしましては、2回とも、契約金額及び完成期限の変更でございます。  最初に、上段、1回目の専決処分についてでございますが、契約金額の変更につきましては、変更前契約金額は6億480万円、変更後契約金額が6億4,165万680円でございます。完成期限の変更につきましては、変更前完成期限は平成30年3月15日、変更後完成期限は平成30年3月31日でございます。また、専決処分年月日は、平成30年2月27日でございます。  変更理由でございますが、当初想定していなかった既存建物のくい基礎が存置されていたことから、既存ぐいの撤去工事等が追加となったため、増額の変更及び工期の延長を行うものでございます。  続きまして、下段、2回目の専決処分についてでございますが、契約金額の変更につきましては、変更前契約金額は6億4,165万680円、変更後契約金額が6億4,521万1,440円でございます。完成期限の変更につきましては、変更前完成期限は平成30年3月31日、変更後完成期限は平成30年5月15日でございます。また、専決処分年月日は、平成30年3月28日でございます。  変更理由でございますが、既存基礎ぐいの撤去工事等による工期の延長及び工期の延長に伴う増額の変更を行うものでございます。  なお、本件につきましては、変更金額契約金額の1割以下、かつ6億円未満であることから、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、市長の専決処分としたものでございます。  また、2回目の専決処分につきましては、予算の繰越措置が平成30年3月16日に整ったことから行ったものでございます。  工事の変更契約につきましては以上でございます。 ◎内藤 市営住宅管理課指導収納担当課長 続きまして、お手元の議案書の83ページをお開きください。  「報告第14号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分」のうち、3、市長の専決事項の指定について第6項による専決処分の(1)訴えの提起及び(2)和解について御説明いたします。  市が裁判上の訴えの提起や和解をするときは、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を要するものとされておりますが、本市では、同法第180条第1項に基づく、平成24年6月22日付の市議会の議決により、市営住宅または特定公共賃貸住宅の使用料の支払い、または明け渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関することにつきましては、市長の専決事項として指定されているところでございます。そして、市長が専決処分をしたときは、同条第2項により市議会へ報告することが定められていることから、本件報告を行うものでございます。  本日は、本年第1回定例会で報告いたしました以降に、新たに市が訴えを提起した事案及び和解が成立した事案について御報告させていただきたいと存じます。  まず、(1)訴えの提起につきましては、住宅使用料滞納による市営住宅明け渡し請求を、1番から4番までの4件を提起いたしました。  それでは、議案書の報告の各項目について御説明いたします。  専決処分年月日につきましては、地方裁判所に訴えを提起した日でございます。  次に、事件名についてでございますが、今回の提訴により、裁判所により付された番号等でございます。  次に、被告についてでございますが、氏名のみを記載しております。  次に、請求の要旨でございますが、被告はそれぞれ市営住宅に居住する者で、3カ月以上使用料を滞納し、本市の納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで、本市は、これら4件の被告に対し、建物の明け渡し使用料相当損害金等の支払いを求めて、訴えの提起を行ったものでございます。  続きまして、(2)和解につきまして御説明いたしますので、議案書の84ページをごらんください。  今回、市営住宅使用料の滞納に関して1件の和解が成立しております。  各項目について御説明いたします。  専決処分年月日についてでございますが、簡易裁判所において和解が成立した日としております。  次に、事件番号についてでございますが、今回の和解について、裁判所により付された番号等でございます。  次に、相手方についてでございますが、氏名のみを記載しております。  次に、和解の要旨でございますが、相手方は、滞納使用料支払い義務のあることを認め、分割して支払うという旨で合意したもので、記載のとおりでございます。  これらの訴訟の相手方や明け渡し手続等及び和解の相手方や支払い計画の内訳等につきましては、本日、お手元のタブレット端末に収録してあります、まちづくり委員会資料により御説明いたします。  お手元のタブレット端末の1(3)報告第14号のファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目でございます。  まず、(1)訴えの提起についての、1の被告についてでございますが、氏名、居住の開始日等につきましては、表に記載のとおりでございます。使用料滞納者につきまして、その未払い月数が2カ月から最長で16カ月分、未払い使用料の額は3万6,087円から、最高で102万8,129円となっております。  川崎市営住宅条例第25条第1項第3号では、明け渡し請求の基準として「使用料を3カ月以上滞納したとき」と定めております。一方、この資料では、未払い月数が2カ月とされた者がおります。この者については、明け渡し請求の時点において3カ月以上の滞納があり、その後、一部納付があったため、現時点では未払いの使用料が2カ月となっているものでございます。  なお、明け渡し請求後に生じた使用料相当損害金についても未払いになっており、訴訟ではその支払いも求めているところでございます。  また、資料では、滞納額が100万円を超える者がございます。この者は、昨年度は収入超過5年目に当たり、使用料の算定において近傍同種家賃の適用を受けたため、1カ月当たりの額が11万円を超える額となり、滞納総額が短期間で高額になってしまったものでございます。  続きまして、市営住宅明け渡し手続の主な経過についてでございますが、川崎市営住宅等明渡請求審査会に対象者を付議し、明け渡し請求を行う旨を決定した後、市営住宅明渡請求予告通知書を送付して使用料の納付を求め、それでも完納しない場合は、市営住宅明渡請求書を送付して賃貸借契約を解除し、市営住宅を明け渡すよう請求いたしました。  3ページをお開きください。  それぞれの案件ごと予告通知年月日明渡請求通知年月日や訴えの提起年月日等は一覧表のとおりでございます。  4ページをお開きください。  次に、(2)和解についてでございますが、相手方や支払い計画の内訳等をお示ししてございます。和解内容は、相手方の支払い状況に応じて支払い計画として分割回数支払い月額をそれぞれ定め、未払い金額を分割して支払うこととしております。  2の即決和解についてでございますが、当事者間の法的な紛争について、合意に達する見込みのあるときは申し立てを行い、簡易裁判所の仲介によって和解を成立させる手続でございまして、作成された和解調書の記載は、確定判決と同一の効果があることから、和解条項が履行されない場合は、訴訟を経ずに強制執行による住宅明け渡しの手続が可能となるものでございます。  3の和解理由についてでございますが、相手方は滞納した未払い使用料一括支払いは困難であるが、居住の継続を希望しており、即決和解したい旨の申し出があったため、相手方からの申し出を受けて、民事訴訟法第275条の規定による和解をしたものでございます。  4の管轄裁判所は、川崎簡易裁判所でございます。  以上で、まちづくり局関係の議案及び報告についての説明を終わらせていただきます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、以上でまちづくり局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ─────────────────────────
    ○堀添健 委員長 次に、建設緑政局関係の平成30年第2回定例会提出予定議案の説明を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、平成30年第2回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案等について御説明申し上げます。  建設緑政局関係の議案といたしましては、「議案第99号 市道路線の認定及び廃止について」、「議案第102号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」の2件でございます。  また、報告案件といたしましては、「報告第2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」、「報告第3号 平成29年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について」、「報告第14号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の3件でございます。議案第99号につきましては、小林道路管理部長から、議案第102号、報告第2号、報告第3号及び報告第14号につきましては、柴山庶務課長からそれぞれ説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎小林 道路管理部長 道路管理部長の小林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  「議案第99号 市道路線の認定及び廃止について」御説明申し上げますので、議案書の37ページをお開き願います。  初めに、1の認定でございますが、37ページと38ページに掲げてございます整理番号20から35までの16路線でございます。これらの路線は、宅地造成によりまして新たに道路が設置されるなど、一般交通に必要と認められますので、市道として認定したいというものでございます。  各路線の見取り図が39ページから51ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、2の廃止でございますが、38ページに掲げてございます整理番号36から41の6路線でございます。これらの路線は、一般交通に利用されておらず、不要となりますので、廃止したいというものでございます。  各路線の見取り図が52ページから57ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、お手元のタブレット端末の1(4)議案第99号のファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんいただきたいと存じます。  認定及び廃止の概要でございますが、1の認定につきましては、16路線、延長の合計は1,255.80メートル、面積の合計は7,835.43平方メートルでございます。  2の廃止につきましては、6路線、延長の合計は220.44メートル、面積の合計は357.48平方メートルでございます。  なお、次の3ページと4ページに各路線の延長、幅員及び舗装状況等について掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、5ページをお開き願います。  5ページ以降には、今回、認定または廃止しようとする箇所の路線図と写真を掲げてございます。路線図につきましては、右下の凡例にございますとおり、認定しようとする路線を赤で、廃止しようとする路線を黒で示してございます。写真につきましては、各路線の起点及び終点、また、延長が長い路線につきましては、中間付近の写真も掲げてございます。  5ページから21ページまでには認定路線、22ページから27ページまでには廃止路線の路線図及び写真を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第99号の説明を終わらせていただきます。 ◎柴山 庶務課長 庶務課長の柴山でございます。  それでは初めに、「議案第102号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」のうち、建設緑政局関係について御説明申し上げますので、青い表紙の平成30年度川崎市一般会計補正予算の4ページをお開き願います。  第2表、債務負担行為補正でございます。  上段の「追加」でございますが、都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線整備事業費につきまして、平成29年度末に31年度までの3カ年の工事契約を予定しておりましたが、入札が不調となりまして、本年度に再度入札を行うため、債務負担行為債務負担の期間を平成31年度まで、限度額を3億1,702万4,000円と設定し、所要額の計上を行うものでございます。  以上で議案第102号の説明を終わらせていただきます。  次に、「報告第2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」御説明申し上げますので、別冊、黄色い表紙の報告書の1ページをお開き願います。  これは、さきに開催されました第1回定例会におきまして議決をいただいております、繰越明許費の繰越額の確定額を地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、御報告申し上げるものでございます。  それでは、建設緑政局関連の内容について御説明申し上げますので、2ページをお開き願います。  8款建設緑政費2項道路橋りょう費、3項街路事業費、5項河川費、7項自然保護対策費及び8項公園費の議決をいただきました建設緑政費の繰越明許費の金額は、小計欄にございますとおり、132億2,140万9,000円でございますが、翌年度繰越額は、その右の欄にございますとおり、120億499万4,670円となっております。  4ページに参りまして、11款区役所費1項区政振興費の議決をいただきました繰越明許費のうち、建設緑政局所管事業に係る金額は、区政総務道路維持補修事業、2億1,794万3,000円、区政総務公園緑地維持管理事業、1億4,710万9,000円、幸区道路維持補修事業、2,108万3,000円、高津区道路維持補修事業、3,800万円、多摩区道路維持補修事業、2,400万円でございまして、これらの合計は小計欄にございますとおり、4億4,813万5,000円でございます。  翌年度繰越額は、その右側の欄にございますとおり、区政総務道路維持補修事業、1億9,296万913円、区政総務公園緑地維持管理事業、1億728万1,000円、幸区道路維持補修事業、2,108万3,000円、高津区道路維持補修事業、2,727万円となっておりまして、これらの合計は3億4,859万4,913円でございます。  なお、繰越事業の内容につきましては、平成29年度補正予算として既に議決をいただいておりますので、省略させていただきます。  続きまして、9ページをお開き願います。  「報告第3号 平成29年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について」御説明申し上げます。  これは、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づき、その繰越額について御報告申し上げるものでございます。  それでは、内容について御説明申し上げますので、10ページをお開き願います。  8款建設緑政費8項公園費の等々力緑地再編整備推進事業におきまして、硬式野球場の整備に当たり、土壌対策に不測の日時を要したため、11ページ一番左側の欄にございますとおり、5億4,845万4,320円を翌年度に繰り越したものでございます。  続きまして、「報告第14号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明申し上げますので、白い表紙の議案書、75ページをお開き願います。  市長の専決事項の指定第2項による専決処分のうち、建設緑政局関係といたしましては、77ページの2件でございます。  それでは初めに、19でございますが、専決年月日は平成30年2月15日、損害賠償の額は27万2,269円、被害者は中原区在住の方でございます。事件の概要でございますが、平成28年10月10日の午前9時ごろ、等々力緑地内で、被害者が、破損していたハンドホールのふたの上を歩行したところ、当該ハンドホールのふたとともに落下し、負傷し、及び被害者所有の携帯電話が破損したものでございます。  次に、20でございますが、専決年月日は平成30年4月16日、損害賠償の額は2,655円、被害者は麻生区在住の方でございます。事件の概要でございますが、平成29年12月24日の午後4時ごろ、被害者宅先路上で、被害者運転の小型乗用車が被害者宅敷地内から道路に出た際、道路に突き出ていた破損した単管パイプに接触し、当該小型乗用車が破損したものでございます。  次に、市長の専決事項の指定第4項による専決処分について御説明申し上げますので、80ページをごらんください。  初めに、議案番号27号についてでございますが、議決年月日は平成29年3月17日、工事名は五反田川放水路施設整備工事、契約の相手方は清水・馬淵共同企業体でございます。変更事項契約金額でございまして、変更前、43億2,280万8,000円を、43億4,191万2,120円に変更しております。また、専決処分年月日は平成30年3月28日でございます。  変更理由でございますが、平成29年度公共工事設計労務単価に係る特例措置により、所定の算出金額に増額変更を行うものでございます。  次に、81ページをお開き願います。  議案番号73号についてでございますが、議決年月日は平成29年6月22日、工事名は都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事、契約の相手方は五洋・日立造船・不動テトラ・横河・本間・高田共同企業体でございます。変更事項契約金額でございまして、変更前、217億1,880万円を、222億5,291万4,000円に変更しております。また、専決処分年月日は平成30年3月27日でございます。  変更理由でございますが、平成29年度公共工事設計労務単価に係る特例措置により、所定の算出金額に増額変更を行うものでございます。また、工事着手後に実施した河川内の地形測量の結果により、しゅんせつ工の数量が増加したこと等による増額の変更を行うものでございます。  次に、82ページをお開き願います。  議案番号74号についてでございますが、議決年月日は平成29年6月22日、工事名は塩浜3丁目地区内土地造成工事、契約の相手方は東洋・岡村共同企業体でございます。変更事項完成期限でございまして、変更前、平成30年7月31日を、平成30年12月31日に変更しております。また、専決処分年月日は、平成30年4月24日でございます。  変更理由でございますが、工事着手後の土壌及び堆積物の詳細調査により、土壌についてはフッ素及び鉛の基準超過が、堆積物については非飛散性アスベスト含有スレート建材が含まれていることが判明したことから、処理方法等の検討に時間を要したことによるものでございます。  以上で、平成30年第2回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案等についての説明を終わらせていただきます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、以上で建設緑政局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで、理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )      ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、まちづくり局関係の請願の審査として、「請願第17号 高速鉄道3号線の延伸(あざみ野〜新百合ヶ丘間)に関する請願」及び「請願第41号 横浜市営地下鉄3号線延伸(あざみ野〜新百合ヶ丘)の早期着工と完成に関する請願」を議題といたします。  2件はいずれも、横浜市営地下鉄3号線の延伸に関する内容ですので、一括して審査をしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、2件を一括して審査をいたします。  なお、請願第17号及び請願第41号の請願2件につきましては、5月24日の本委員会におきまして継続審査とし、各会派にお持ち帰りいただき、本日の委員会で改めて取り扱いについて協議することとなっておりました。  それでは、取り扱いについて御意見を伺いたいと思います。 ◆浅野文直 委員 自由民主党としましては、持ち帰らせていただきまして、改めて全議員のもとで会を持たせていただきました。自由民主党としては、これまで残念ながら縦貫地下鉄を推進する立場で来ましたけれども、それが頓挫した中で、この3号線延伸はある程度是とする形でこれまで進めてきましたけれども、行うのであれば、市民にとって最も利便性の高いもの、そういったことをいろいろと研究をしていかなければならない。また、それには、ある種、担当者レベルではなくて、市のトップや局長の方々がしっかりとしたスタンスを持って横浜市に臨まなければならないということでございまして、ここはあえて、請願第17号、請願第41号ともに趣旨採択で意思を表明すべきだという形で、結論づけてございます。 ◆石川建二 委員 前回、私たちも趣旨採択ということを提案させていただきました。先ほどの対応にもありましたように、北部地域における交通利便性の改善ということに、駅がつくられるということだけでなく、その駅を起点とした交通網の整備、こういうことにも期待がされますので、ぜひ、このところは請願の趣旨に沿って、市のほうにも対応していただきたいということで、いずれも趣旨採択でお願いします。 ◆かわの忠正 委員 我が公明党も団会議に諮りまして、さまざま議論をしてまいりました。駅の設置についてとか、ルート、経由とか需要とか建設コストなんかも検討しながら、また、市民の利便性向上とそれによる採算性の向上など、さまざまなことがあることから、前回の委員会では継続としてまいりましたけれども、さまざまな議論を重ねまして、宮前区の方も利用しやすいところに設置の検討という願意、そこの部分の願意を最大限に酌み取り、また、請願第41号については、事業主体が横浜市であることや、先ほどの議論がこれからであることなどから継続と前回はしたのですけれども、両方とも市民としては早期に着手できるよう取り組んでほしいという、そこの願意を最大限酌み取っていこうということで、そういう意味で我が会派としては趣旨採択でまとまりました。両方とも趣旨採択で、よろしくお願いします。 ◆織田勝久 委員 私どもも会派で話をしたのですが、請願第41号については、もう趣旨採択ということでよろしいかと思うのですが、請願第17号については悩ましくて、私は個人的に宮前区なのでぜひ趣旨採択にしたいのですが、ただ全体の議論の中で、現実的に難しいだろうと。難しいということを逆に趣旨採択ということにしていいのかどうかという部分の議論が真っ二つになってしまいまして、残念ながら趣旨採択でというふうにはならなくて、一応継続を主張してこいと、そういうことを会派として決められてしまいましたので、個人的には不本意なのでありますが、一応これについては継続、請願第41号は趣旨採択、そういうことでお願いをいたします。 ◆渡辺あつ子 委員 前回、継続と申しましたけれども、地域の皆さんの希望もあり、やはり宮前区としての利便性を高めるということで、請願第17号、請願第41号ともに趣旨採択で。 ◆重冨達也 委員 僕は特に持ち帰る場所がないので、趣旨採択でお願いしたいと思います。 ○堀添健 委員長 それでは、請願第17号につきましては意見が分かれました。別々に取り扱いを決めていきたいと思います。  まず、請願第17号についてです。継続審査との御意見と趣旨採択との御意見がそれぞれございますが、継続審査が先議となりますので、まず継続審査についてお諮りしたいと思いますが……。 ◆織田勝久 委員 各会派、また無所属の方も含めて全部趣旨採択ということで言われているので、私も会派を追い出されてしまうかもしれないけれども、趣旨としては、とにかく宮前区の議員もたくさんいらっしゃるので、釈迦に説法の話なのですが、やはり向ヶ丘地域は、昔の市営地下鉄の考え方が亡霊みたく残っていて、非常に期待していたものが裏切られたというのがエリアとして強いのです。だから、特に、今度市営地下鉄3号線とのアクセス、仮に宮前区内を通るということがなくても、市営地下鉄3号線へのアクセスというものを十分に御配慮いただくと。それから、今、聖マリアンナの再構築もやっていますけれども、そこの交通広場なんかの活用もしっかり考えていただくと。そういうようなことをしっかりやっていただくことを前提にということを申し上げて、そういうことであれば一応趣旨採択というふうにさせていただければと思います。これについては、この経過をしっかり私も会派に持ち帰って、次は無所属になっているかもしれませんけれども、そういう形でしっかりお伝えしたいというふうに思います。 ○堀添健 委員長 それでは、全委員が趣旨採択ということでまとまりましたので、お諮りさせていただきたいと思います。  「請願第17号 高速鉄道3号線の延伸(あざみ野〜新百合ヶ丘間)に関する請願」につきましては、趣旨採択することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○堀添健 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって趣旨採択すべきものと決しました。  続きまして、「請願第41号 横浜市営地下鉄3号線延伸(あざみ野〜新百合ヶ丘)の早期着工と完成に関する請願」につきまして、趣旨採択することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○堀添健 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって趣旨採択すべきものと決しました。  傍聴者の方、審査は以上のとおりでございます。どうぞ、御退席をお願いいたします。お疲れさまでございました。                 ( 傍聴者退室 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○堀添健 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午前10時47分閉会...