山本サービス推進部長、
山梨庶務課長、
佐久間財務課長、
松田財務課担当課長、
飯島サービス推進課長、
加藤サービス推進部下水道使用料担当課長、
松浦下水道管理課長、
室井管路保全課長、
持田管理課長
日 程 1 平成29年第4回
定例会提出予定議案の説明
(
上下水道局)
(1)議案第151号 川崎市
入江崎余熱利用プールの
指定管理者の指定について
(2)議案第155号 平成29年度川崎市
下水道事業会計補正予算
(3)諮問第 2号
下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について
(港湾局)
(4)議案第136号 川崎市
港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について
(5)議案第150号
公有水面埋立てについて
(環境局)
(6)議案第139号
橘処理センター建設工事請負契約の締結について
(7)報告第 20号
地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について
2 所管事務の調査(報告)
(環境局)
(1)川崎市
地球温暖化対策推進基本計画の改定について
(2)川崎市
一般廃棄物処理基本計画第2期行動計画の策定について
3 その他
午前10時00分開会
○押本吉司 委員長 ただいまから
環境委員会を開会いたします。
本日の日程はお手元に配付のとおりです。よろしくお願いいたします。
初めに、
上下水道局関係の「平成29年第4回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
◎金子
上下水道事業管理者 おはようございます。それでは、平成29年第4回
市議会定例会に提出を予定しております
上下水道局関係の議案等につきまして御説明させていただきます。「議案第151号 川崎市
入江崎余熱利用プールの
指定管理者の指定について」及び「議案第155号 平成29年度川崎市
下水道事業会計補正予算」の議案2件並びに
総務企画局から提出を予定しております「諮問第2号
下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」の諮問1件でございます。内容につきましては、議案第151号は
飯島サービス推進課長から、議案第155号は
佐久間財務課長及び
加藤下水道使用料担当課長から、諮問第2号は
加藤下水道使用料担当課長からそれぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎飯島
サービス推進課長 議案書の95ページをお開き願います。「議案第151号 川崎市
入江崎余熱利用プールの
指定管理者の指定について」でございます。
初めに、
指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称は川崎市
入江崎余熱利用プール、施設の所在地は川崎市川崎区塩浜3丁目24番12号でございます。
次に、
指定管理者でございますが、住所は東京都渋谷区道玄坂1丁目21番2号、名称は
東急スポーツオアシス・
東急コミュニティー共同事業体、代表者は
代表取締役平塚秀昭でございます。
次に、指定期間でございますが、平成30年4月1日から平成35年3月31日までとするものでございます。
なお、法人の概要につきましては、96ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。
また、お手元に資料といたしまして議案第151
号参考資料を配付しておりますので、後ほど御参照ください。以上でございます。
◎佐久間 財務課長 平成29年度川崎市
下水道事業会計補正予算につきまして御説明申し上げますので、青い表紙の「平成29年度川崎市
一般会計補正予算(その2)」の21ページをお開き願います。「議案第155号 平成29年度川崎市
下水道事業会計補正予算」でございます。今回の補正は、
下水道使用料納入通知処分の取り消しに係る裁判の判決が確定したため、5年を超えて調定・収納した
下水道使用料及び延滞金について取り消し及び返還を行うほか、所要の経費を予算措置するものでございます。また、
指定管理者が行っている
入江崎余熱利用プールの
管理運営業務の指定期間が平成29年度で終了することから、新たな
指定管理者を指定するに当たり、平成29年度中に契約を締結し、
業務引き継ぎを含めた対応を図る必要がございますので、その委託経費に
債務負担行為を設定することにつきまして補正をお願いするものでございます。
なお、
下水道使用料納入通知処分の取り消しに係る裁判の判決の概要につきましては、後ほど改めて御説明させていただきます。
それでは、補正の内容について御説明申し上げます。第1条は総則でございます。第2条は収益的収入及び支出で、当初予算の第3条に定めた収益的支出につきまして、第1
款下水道事業費用の
既決予定額を1億5,571万9,000円増額し、補正後の
支出予定額を423億4,487万3,000円と改めるものでございます。その内容でございますが、第2項
営業外費用を406万7,000円減額し、62億6,294万6,000円、第3項特別損失を1億5,978万6,000円増額し、7億174万7,000円とするものでございます。第3条は
債務負担行為で、当初予算の第5条に定めた
債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に
入江崎余熱利用プール管理運営委託経費を追加し、その期間を平成29年度から平成34年度までとし、限度額を5億727万9,000円とするものでございます。
以上で平成29年度川崎市
下水道事業会計補正予算の説明を終わらせていただきますが、詳細につきましては、24ページ以降にございます補正予算に関する説明書を御参照いただきたいと存じます。
◎加藤
下水道使用料担当課長 それでは、
下水道使用料納入通知処分の取り消しに係る判決の概要について御説明を申し上げますので、お手元にお配りした資料をごらんください。本件は、
上下水道事業管理者が行った
地下水利用に伴う
下水道使用料の
遡及徴収分に係る
納入通知処分に対して、その取り消しを求めて裁判所に提起された事案でございます。本日は、この裁判結果に伴い予算措置の必要が生じたことから、その概要について本委員会へ御説明をさせていただくものでございます。
それでは、内容について御説明いたします。初めに、1の相手側でございますが、資料に記載のとおりでございます。
次に、2の主な経過でございますが、昭和54年8月25日に相手側が当時の公害局に地下水の揚水の届け出をしております。平成4年4月13日に相手側が浄化槽を改造し、水道水分に係る
公共下水道の接続の検査を受けております。平成22年11月には2回にわたり
上下水道局が現地調査を行い、揚水される地下水が
公共下水道に排出されていることを確認しております。平成25年10月21日に
上下水道局は平成4年4月から平成20年9月までの
下水道使用料として1億4,437万575円の
納入通知処分を行っております。同年11月19日に相手側がこの
納入通知処分を不服として審査請求の申し立てを行いまして、平成26年7月3日に審査庁は棄却の決定をしております。同年8月7日に相手側が
納入通知処分を不服として
横浜地方裁判所に訴えを提起し、平成28年8月3日に
横浜地方裁判所から、1億4,437万575円の
納入通知処分に対して、6,326万3,414円を認めるとの判決が言い渡されました。同月10日に相手側が
横浜地方裁判所の判決を不服として
東京高等裁判所に控訴するとともに、同月18日に相手側が
下水道使用料として6,326万3,414円を納付し、同年9月14日にこの
下水道使用料に係る延滞金として1,541万4,800円の納付が行われております。平成29年5月18日に
東京高等裁判所から、6,326万3,414円の
納入通知処分が取り消されるべきとの判決が言い渡されたことから、
上下水道局は同月29日に
最高裁判所へ
上告受理申し立てをしております。同年10月27日に
最高裁判所から、本件を上告審として受理しないとの決定が示されたところでございます。
次に、3の裁判趣旨でございますが、本件は、
上下水道局が相手側に請求した平成4年4月から平成20年9月までの
下水道使用料について、
地方自治法第236条第1項の消滅時効にかかる期間を経過しているか否かを争点に、当事者間で主張が行われてきたものでございます。
次に、4の
控訴審判決の要旨でございますが、環境局に地下水の使用量等を継続的に報告しているという状況下では、
上下水道局が
地下水由来の汚水を下水道に排出していた事実を把握していなかったことは、単に債権の存在を知らないために行使できないという事実上の障害にすぎない。したがって、平成4年4月分から平成20年9月分までの
下水道使用料については、平成20年10月になれば請求ができたことから、このときから5年を経過することによって、
下水道使用料請求権は消滅する。本件では、
納入通知処分を行ったのは、平成25年10月21日であるから、5年を経過しており、既に消滅した請求権について
納入通知処分を行うものであるから、本件処分は違法であり、取り消されるべきであるという内容でございます。
次に、5の判決の確定でございますが、
最高裁判所から上告審としては受理しないとの決定が示されたことから、
東京高等裁判所の判決で確定したものでございます。
以上で提出議案に係る
下水道使用料納入通知処分の取り消しに係る判決の概要についての説明を終わらせていただきます。
続きまして、「諮問第2号
下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」御説明を申し上げますので、議案書の103ページをお開き願います。本件は、
上下水道事業管理者が行った
下水道使用料の徴収に関する処分について、市長に審査請求がなされたため、
地方自治法第229条第2項の規定により、議会に諮問するものでございます。本日は、処分庁として、審査請求の概要などについて本委員会へ御説明させていただくものでございます。
それでは、内容について御説明いたします。初めに、1の
審査請求人でございますが、議案書に記載のとおりでございます。
次に、2の審査請求の年月日でございますが、平成28年11月6日でございます。
次に、3の審査請求の趣旨でございますが、処分庁である
上下水道事業管理者による次の納入通知に係る
下水道使用料の徴収に関する処分を取り消すとの裁決を求めるものでございます。
納入通知書発行日は平成28年9月21日、金額が2,160円、納入事由は平成28年8月分及び9月分の
下水道使用料でございます。
次に、4の審査請求の理由でございますが、1つ目として、処分庁は、
審査請求人の住居の排水設備について、
公共下水道への接続調査を行っていないため、本件処分は違法である。2つ目として、川崎市
下水道条例に定める基準を満たさずに設置されている
審査請求人の住居の排水設備について、同条例に基づく
下水道使用料の算定方法は適用されないため、本件処分は違法である。でございます。
なお、議案書の105ページに参考資料として事件の概要を記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
続きまして、審査請求に至るまでの経過、
審査請求制度等について、お手元にお配りした資料といたしまして、資料1、
下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について及び資料2、審査請求についてにより御説明いたします。
初めに、資料1の
下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求についてをごらんください。1の審査請求の概要についてでございますが、(5)、(6)に記載のとおり、本件における審査庁は市長、処分庁は
上下水道事業管理者でございまして、その他につきましては議案書に記載の内容と同様でございます。
次に、2の審査請求に至るまでの経過について御説明をいたします。事件の概要でございますが、本件は、平成28年7月25日に処分庁が
審査請求人の住居の排水設備について
公共下水道への接続の有無を調査したところ、浄化槽は存置されているが使用していないこと、みずから改造工事を行ったこと、また、
宅地内最終接続ますが
公共下水道へ接続されているものの、
下水道使用料が未徴収であることが判明したものでございます。その後、処分庁は
審査請求人に対し、
下水道使用料の徴収対象となる旨を書面で通知するとともに、
処分庁職員が
審査請求人宅を訪問して内容について説明を行い、その納付について理解を求めたほか、
審査請求人の要望に応じて
下水道使用料を徴収する根拠及び
計算方法等を説明した文書を送付しております。平成28年9月21日、処分庁は
審査請求人に対し、本件処分を行いましたが、同年11月6日、
審査請求人は本件処分の取り消しを求めて審査請求を行ったものでございます。
次に、3の
審査請求人及び処分庁の主張について御説明いたします。初めに、(1)の
審査請求人の主張でございますが、
審査請求人の住居の排水設備について、
公共下水道への接続調査を行っていない。また、条例に定める構造、接続等の基準を満たさずに設置されている
審査請求人の住居の排水設備について、条例に基づく
下水道使用料の算定方法は適用されないとの主張でございます。
次に、(2)処分庁の主張でございます。処分庁が、
審査請求人の住居の排水設備について、
公共下水道への接続を確認しており、
審査請求人もみずから工事を行ったと申告している。また、
公共下水道の使用という客観的事実が認められれば、条例第13条で
排出汚水量は水道水の使用水量によって算出する旨を規定しているとの主張でございます。
次に、4の審査請求に対する処分庁の見解について御説明いたします。平成28年7月25日に
審査請求人宅を訪問し、
審査請求人立ち会いのもと、最終ますと
公共下水道の接続を確認していること。
公共下水道は、使用が客観的に認められ、かつ、使用水量が
排出汚水量と著しく異なる旨の申告がなければ、条例第13条により水道水の使用水量をもとに
排出汚水量を算出し、
下水道使用料を賦課徴収することが適正であること。以上のことから本事案については、本件処分の違法または不当の理由となる点は認められないことから、棄却されるべきとしているところでございます。
次に、5の
審理員意見書の内容について御説明いたします。本件について、審査庁は、平成28年11月21日付で審理員を指名し、平成29年7月18日に審理員から次のとおりの意見書が審査庁に提出されたところでございます。(1)結論でございますが、
本件審査請求には理由がないから、
行政不服審査法第45条第2項の規定により棄却されるべきである。次に、(2)理由の概要でございますが、
審査請求人が下水道法にいう
公共下水道を使用する者であることに疑いの余地はない。
審査請求人は、条例の定めるところにより
下水道使用料の支払い義務を負っている。
審査請求人は、使用水量と
排出汚水量が著しく異なる場合に、条例第13条第1項第3号に基づき処分庁が
排出汚水量を認定するために必要な申告書は提出していないことから、同項第1号に基づき、水道の使用水量によって
排出汚水量を算定することとなる。本件処分は、条例の規定に従って正しく算定された金額でなされているとの意見でございます。
次に、
審査請求制度について、資料2の審査請求についてにより御説明しますのでごらんください。1の概要でございますが、審査請求とは、違法または不当な処分について、その取り消しを求めるため、処分庁の
上級行政庁を審査庁として行われる
不服申し立てでございます。今回の審査対象である
下水道使用料の請求に関する処分については、審査請求があった場合には、議会への諮問をしなければならない旨の規定が
地方自治法にあることから、
本件審査請求に関する最終的な判断となる裁決を行うに当たり、議案として議会への諮問となったものでございます。
次に、2の対象でございますが、行政が行った行政処分が、審査請求の主な対象となりまして、本件では、
下水道使用料の請求に関する処分に対して審査請求がされているものでございます。
次に、3の手続でございますが、図をごらんください。審査請求の流れを追いながら、審査庁などの役割について御説明いたします。本件におきましては、市長が審査庁となり、
上下水道事業管理者が処分庁となって、審査請求の手続が行われます。審査請求は、
審査請求人が審査庁に
審査請求書を提出することにより、要件の審査が始まります。審査庁は、
審査請求書の
記載事項等、法的な要件を満たしているかなどの審査をし、審査請求が適法であれば、審査庁は審理員を指名し、指名された審理員は審理を主宰します。処分庁は、
審査請求書に対して、処分の正当性を主張するために、弁明書の提出等を審理員に対して行います。この弁明書は審理員から
審査請求人に対して送られ、
審査請求人は必要であれば反論書の提出等を審理員に行います。審理員は、このように
審査請求人と処分庁に対し、それぞれの主張を求め、必要な審理手続を終えた後、意見書を審査庁に対して提出します。審査庁は、審理員からの意見書の提出を受けて、議会に対して本件処分についての意見を聞くために諮問を行いまして、議会の意見を受けた上で裁決を行います。裁決は、裁決書が
審査請求人と処分庁に送られることで効力が生じます。
次に、4の期間でございますが、ごらんのとおりでございます。
次に、5の裁決の種類でございますが、裁決の種類といたしまして、次の3種類がございます。初めに、(1)の却下でございますが、これは審査請求が要件を満たさず、不適法である場合でございます。(2)の棄却でございますが、処分が違法・不当と認められず、審査請求に理由がないとする場合でございます。(3)の認容でございますが、処分が違法・不当であると認められ、審査請求に理由があるとして、処分の全部または一部の取り消しができるものでございます。
次に、6の審理員による審理についてでございますが、審査請求をされた審査庁は、審査請求が適法な場合には、審査庁に所属する職員の中から、処分に関与していない者を、審理手続を行う審理員として指名することとされています。審理員は、審理手続を指揮し、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、事件記録とともに審査庁に提出することとされています。
次に、7の審査請求と訴訟との関係でございますが、
審査請求人は、裁決を経てなお処分について不服がある場合は、原則として裁決があったことを知った日から6カ月を経過するまでは、取消訴訟を提起できるものでございます。なお、本件は審査請求前置とされている処分であるため、審査請求に対する裁決を受けた後でなければ、処分について取消訴訟を提起することができませんが、審査請求を行ってから3カ月経過しても裁決がないなど、正当な理由があれば提訴することができるものでございます。
以上で提出議案についての御説明を終わらせていただきます。
○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。本日は
提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○押本吉司 委員長 それでは、以上で
上下水道局関係の
提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。お疲れさまでございました。
(
理事者交代 )
─────────────────────────
○押本吉司 委員長 次に、
港湾局関係の「平成29年第4回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
◎酒井 港湾局長 おはようございます。平成29年第4回
市議会定例会における
港湾局関係の
提出予定議案につきまして御説明させていただきます。今回提出いたしますのは、「議案第136号 川崎市
港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」及び「議案第150号
公有水面埋立てについて」の議案2件でございます。それでは、各案件につきまして担当課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎富永
経営企画課担当課長 それでは、「議案第136号 川崎市
港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」御説明させていただく前に、お手元に配付してございます資料の御確認をお願いいたします。まず、資料1でございますが、A4判の川崎市
港湾施設条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。次に、資料2でございますが、A4判横の川崎市
港湾施設条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。資料はおそろいでしょうか。
それでは、「議案第136号 川崎市
港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。資料1をごらんください。
初めに、条例の制定要旨でございますが、港湾施設の一部に
利用料金制を導入すること、及び直接給水に係る
船舶給水設備使用料を定めること等のため改正するものでございます。
次に、改正の主な内容でございますが、第1に、
指定管理者が管理を行う港湾施設に
利用料金制を導入するものでございます。利用料金は、
指定管理者の収入とし、利用料金の額は、条例に上限額を定め、その範囲内であらかじめ市長の承認を受け、
指定管理者が定めることといたします。ただし、市長は、必要があると認めるときは、
指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができるとするものでございます。
第2に、直接給水(
自動給水器によるものを除く。)に係る
船舶給水設備使用料を定めるものでございます。給水量30立方メートルまでを2万5,560円とし、30立方メートルを超える給水量については、1立方メートルまでごとに852円とするものでございます。
次に、施行期日についてでございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。ただし、直接給水に係る
船舶給水設備使用料については、規則で定める日から施行するものでございます。
2枚目をごらんください。初めに、
指定管理者の概要でございますが、現在の
指定管理者は、
横浜川崎国際港湾・
川崎臨港倉庫埠頭共同事業体でございます。また、
指定管理者が管理を行う港湾施設は、川崎区東扇島92番地(川崎港
コンテナターミナル)内の港湾施設でございます。指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとなっております。
次に、
利用料金制を導入する理由でございますが、平成26年4月の
指定管理者制度の導入後、
コンテナ取扱貨物量は堅調に増加しており、平成28年度には
コンテナ取扱貨物量が10万TEUを超え、安定的な経営が見込めるようになったことを踏まえ、民間活力を生かした航路誘致や集貨の活動を促進し、
指定管理者の自立的な経営努力を発揮しやすくするため、
利用料金制を導入するものでございます。
次に、船舶給水設備の概要でございますが、船舶給水設備は、船舶に対し必要な生活用水を給水するための港湾施設であり、直接給水に係る施設と運搬給水に係る施設がございます。
次に、直接給水(
自動給水器によるものを除く。)に係る
船舶給水設備使用料を定める理由でございますが、岸壁の給水設備の老朽化等のため、本市は、平成18年度以降、船舶への給水については運搬給水を中心に行うこととし、平成26年10月には、
自動給水器を除いて直接給水に係る船舶給水設備を廃止いたしました。運搬給水につきましては、当該業務を効率的及び効果的に実施するため、平成28年2月に、借り上げた船舶を船舶給水設備として位置づけて給水を実施する方法から、当該業務を委託する方法に変更しております。港湾管理者として安定的に船舶への給水を実施していくため、岸壁の給水設備の一部を再整備し、
自動給水器によらない直接給水を新たに実施するものでございます。
続きまして、具体的な条文の改正内容でございます。資料2、川崎市
港湾施設条例の一部を改正する
条例新旧対照表をごらんください。1ページをごらんください。初めに、第8条第1項第2号は、利用許可の取り消し、変更等について、利用料金を加えるものでございます。
次に、第13条第1項は、
利用料金制を導入することにより、使用料の対象施設から
指定管理者が管理を行う港湾施設を除くものでございます。
3ページをごらんください。第13号は、
自動給水器によるものを除く直接給水に係る
船舶給水設備使用料を加えるものございます。第15号、21号、22号は、利用料金へ移行する使用料及び廃止する施設等の使用料を削除するものでございます。
4ページをごらんください。第13条第2項から第4項までは、
利用料金制の導入に伴い、所要の整備を行うものでございます。第13条の2は、
利用料金制の導入に伴い、利用料金の規定を加えるものでございますが、第1項は、
指定管理者が管理を行う港湾施設の許可を受けた者は、
指定管理者に対して利用料金を支払うものとし、第2項は、利用料金の支払い方法を定め、第3項は、
指定管理者が管理する施設の利用料を定め、また、利用料金の額について、その範囲内で市長の承認を得て、
指定管理者が定めることができることとするものでございます。
5ページをごらんください。第4項及び第5項は、利用料金の計算に伴う規定を定め、第6項は、利用料金を
指定管理者の収入とし、ただし、市長が、必要があると認めるときは、
指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができることとしたものでございます。第14条は、
指定管理者が市長の定める基準に従い利用料金を減免することができるように、また、第15条は、利用料金の返還について、
指定管理者が市長の定める基準に従い返還することができるようにするものでございます。
6ページ中段をごらんください。附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成30年4月1日とし、船舶給水設備に係る使用料については、規則で定める日から施行するものでございます。第2項は、条例改正に伴う所要の整備を行うものでございます。
次に、6ページ中段からの別表第1、9ページにございます別表第3でございますが、これは、それぞれ
利用料金制度導入に伴いまして、ふ頭用地利用料、駐車施設利用料を定めるものでございます。
以上で「議案第136号 川崎市
港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」の説明を終わらせていただきます。
◎平川 港湾管理課担当課長 それでは、お手元の議案書の87ページをお開き願います。「議案第150号
公有水面埋立てについて」でございます。次のとおり公有水面埋め立ての出願につきまして、川崎市長の意見を求められましたので、異存ない旨答申したいため、
公有水面埋立法第3条第4項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
出願の内容でございますが、1、出願人は、川崎市でございます。
次に、2、埋立区域でございますが、(1)位置といたしましては、川崎市川崎区東扇島32番1、32番2、81番1及び82番の地先公有水面でございます。(2)区域につきましては、93ページの位置図をごらんいただきまして、図面上、①から④までの各地点を結んだ区域でございます。88ページをごらんいただきたいと存じます。(3)面積は、13万1,937.59平方メートルでございます。
次に、3、埋立てに関する工事の施行区域でございますが、(1)位置といたしましては、川崎市川崎区東扇島32番1、32番2、81番1、81番2及び82番の地内並びに同東扇島32番1、32番2、81番1及び82番の地先公有水面でございます。(2)区域につきましては、93ページをごらんいただきまして、位置図にございますように、片仮名でアからクまでの各地点を結んだ区域でございます。88ページにお戻りいただきたいと存じます。3の(3)工事の施行区域の面積は、43万8,545.74平方メートルでございます。
次に、4、埋立地の用途でございますが、89ページをごらんください。ふ頭用地及び保管施設用地でございます。
次に、5、設計の概要でございますが、(1)埋立地の地盤の高さは、ふ頭用地、保管施設用地ともに、基準面プラス4メートルの高さとなっております。(2)護岸の構造といたしましては、ハイブリッドケーソン式護岸と鋼管矢板井筒式護岸となっております。90ページをごらんください。(3)埋立てに関する工事の施行方法でございますが、水質環境の保全の観点から土砂搬入のための開口部を一部残して外周施設の護岸を概成させた後、陸上または海上から建設発生土を埋立区域内に投入し、施行することになっております。
次に、91ページをごらんください。6、埋立てに関する工事の施行に要する期間といたしましては、免許の日より6月以内に着手し、着手の日から7年以内に竣功することを予定しております。
なお、参考資料について御説明申し上げますと、92ページをごらんください。こちらは議案の提案要旨となっており、続いて93ページをごらんください。こちらは、先ほどごらんいただきましたが、埋立区域及び埋め立てに関する工事の施行区域の位置図となっております。
次に、埋め立ての概要及び手続の流れについて御説明申し上げますので、お手元のA3カラーの資料をごらんください。まず初めに、埋立ての概要について御説明申し上げます。(1)埋立てに至る背景といたしましては、東扇島堀込部は平成12年3月の川崎港港湾計画におきまして、建設発生土の海面処分場として位置づけておりましたが、コンテナ貨物や完成自動車の増加に対応するため、平成26年11月に川崎港港湾計画を改訂し、建設発生土を有効活用した埋め立てによる土地造成を行うことといたしました。
(2)埋立ての必要性といたしましては、現在、東扇島内の土地が逼迫しており、コンテナ関連用地や自動車ストックヤードの不足、倉庫建てかえのための代替用地の確保などのため、土地を造成し、活用する必要がございます。
次に、(3)事業スケジュールでございますが、平成29年度末に免許を取得、平成30年度に護岸築造工事に着手、平成32年度に土砂投入を開始し、平成36年度に埋立竣功する予定となってございます。
次に、(4)埋立てに関する工事に要する費用についてございます。およそ200億円で、内訳は表のとおりとなってございます。
次に、(5)資金調達方法でございますが、中央新幹線梶ヶ谷非常口から搬出する建設発生土を埋立用材として受け入れ、受け入れに必要となる費用につきましては、東海旅客鉄道株式会社の負担といたします。埋立土量は約140万立方メートルを想定しております。
資料右側につきましては、本埋立地竣功後の利用計画図及び航空写真となっております。
次に、資料の2枚目をごらんください。右側に記載しております、埋立ての手続きにつきまして御説明申し上げます。出願人であります川崎市から、免許権者であります川崎港港湾管理者宛て出願をいたしまして、川崎港港湾管理者は告示及び縦覧を行った後に、地元市町村長である川崎市長及び関係行政機関へ意見の聴取を行います。その後、川崎市長からの答申及び関係行政機関の回答をいただきまして、国土交通省へ認可申請をいたします。国土交通省の認可後、出願人である川崎市に対し、免許をすることとなっております。今回の提案は、地元市町村長の意見として、川崎市長が港湾管理者へ答申をするために議会の議決を得ようとするもので、太い点線で囲んだ部分でございます。
以上をもちまして「
公有水面埋立てについて」の説明を終わらせていただきます。
○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。本日は
提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○押本吉司 委員長 それでは、以上で
港湾局関係の
提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。お疲れさまでございました。
(
理事者交代 )
─────────────────────────
○押本吉司 委員長 次に、環境局関係の「平成29年第4回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
◎大澤 環境局長 それでは、平成29年第4回川崎
市議会定例会に提出を予定しております環境局関係の議案及び報告につきまして御説明申し上げます。今回提出いたしますのは、議案1件、報告1件、計2件でございます。まず、議案につきましては、「議案第139号
橘処理センター建設工事請負契約の締結について」、また、報告につきましては、「報告第20号
地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」でございます。これらの内容につきまして、それぞれ担当する課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎石塚 施設建設課長 それでは、「議案第139号
橘処理センター建設工事請負契約の締結について」を御説明いたします。初めに、資料の御説明の前に、本工事の実施目的と入札の結果について御説明させていただきます。本工事は、平成23年10月に策定しました今後のごみ焼却処理施設の整備方針に基づき、3処理センター体制構築の一環として橘処理センターの建てかえを行うものでございます。また、本市では、平成23年3月から全市でミックスペーパー分別収集を実施しており、ミックスペーパーの円滑な収集及び資源化を図るため、ごみ焼却処理施設に隣接して、新たにミックスペーパー資源化処理施設を建設するものでございます。
次に、入札の結果でございますが、本工事では2企業体から応札がありまして、1企業体は予定価格を超過したため失格となってございます。また、入札額が低入札調査基準価格を下回る金額であったため、低入札価格調査委員会を開催し、契約の内容に適合した工事の履行がなされないおそれがないと認められたことから、仮契約書を交付したところでございます。
それでは、資料に沿って御説明をさせていただきます。お手元の議案書31ページをお開きください。本案件は、橘処理センター建設工事の請負契約の締結についてお諮りするものでございます。
1、工事名は橘処理センター建設工事でございまして、2、工事場所は川崎市高津区新作1丁目1787番3ほかでございます。契約の方法としましては一般競争入札でございまして、共同企業体による標準型の総合評価一般競争入札を採用しております。4、契約金額につきましては321億8,400万円でございまして、5、完成期限は平成35年9月29日でございます。6、契約の相手方は三菱・大成建設共同企業体でございまして、代表者が三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社、構成員が大成建設株式会社となっております。
続きまして、議案書32ページの工事概要をごらんください。1、事業用地でございますが、敷地面積は約2万4,500平方メートルでございます。次に、2、地域地区等でございますが、用途地域につきましては準工業地域でございます。建蔽率は60%以内、容積率は200%以内でございまして、高度地区は第三種高度地区でございます。次に、3、新施設概要の(1)ごみ焼却処理施設でございますが、ア、処理能力は24時間で600トンとなってございまして、200トンのごみを処理できる焼却炉を3炉設置いたします。次に、イ、炉形方式は全連続燃焼式ストーカ方式でございます。ウ、主要設備方式につきましては記載のとおりでございます。
続きまして、議案書33ページをお開きください。(2)ミックスペーパー資源化処理施設のア、処理能力でございますが、資源化処理施設の稼働時間は1日5時間となっており、処理能力は45トンでございまして、22.5トンの処理能力を有する設備を2系列設置いたします。次に、イ、処理方式は手選別及び圧縮成型による処理方式でございます。ウ、主要設備方式につきましては記載のとおりでございます。
次に、4、本工事の主要施工範囲でございますが、本工事は、(1)ごみ焼却処理施設建設及び(2)ミックスペーパー資源化処理施設建設を目的に実施するものでございます。次のページをお開きください。次に、(3)土壌汚染対策、(4)地下構造物解体撤去及び(5)その他関連工事及び実施設計等の建設工事を実施するために必要となります関連工事をあわせて行うものでございます。
続きまして、お手元のA3判の
環境委員会参考資料をごらんください。1ページ目の1、橘処理センター完成予想図をお開き願います。本図は、右上にお示しします周辺図に赤い矢印で記載しています方向から見た施設の完成予想図となっておりまして、資料左側の図が施設北側の完成予想図、資料右下の図が施設南側の完成予想図となってございます。資料左側の施設北側完成予想図をごらんください。本施設は市民プラザ通りに面しておりまして、向かって右側の建物がごみ焼却処理施設、左側の建物がミックスペーパー資源化処理施設となっております。隣接する施設としましては、図の左側にお示ししております川崎市民プラザがございます。
施設の特徴でございますが、本事業用地は、図の下側になります北から、図の上側になります南へと向かって地盤が高くなっており、約10メートルの高低差がございます。新設する橘処理センターでは、この高低差を利用して、図中の赤色の線で囲ってある部分に造成地盤を設置いたしまして、川崎市民プラザと連続した一体的な広域空間を確保することで利便性の向上を図った計画としてございます。また、造成地盤上の青色の線で囲った部分に橘処理センターと川崎市民プラザの来場者用駐車場を整備いたしまして、災害発生時には広域避難場所として活用できるよう、仮設トイレなどを配備できる計画としてございます。
次に、施設構内の動線についてでございますが、収集車両は図の左下にお示しします紫色の矢印部分から造成地盤の下を通行する動線とし、来場車両は図の左下にお示しします緑色の矢印部分から造成地盤上の駐車場へと通行していただく動線としており、収集車両と来場車両の動線を上下に分離することで安全性に配慮した計画としてございます。
続きまして、2ページの2、施設概要をお開きください。本図は施設の配置計画でございまして、図の上側が北、下側が南となってございます。本図の青色の線で囲っている部分が本工事の事業用地でございます。次に、図面中央の赤色の線で囲っている部分がごみ焼却処理施設でございまして、この施設の中に焼却炉などを設置いたします。
次に、資料右側の表1、ごみ焼却処理施設主要項目をあわせてごらんください。焼却炉の下にございます紫色の部分がごみピットでございまして、ピットの容量は約1万2,000立方メートル、ごみの重量に換算しますと約3,600トンの貯留容量を持ったピットとなります。
次に、焼却炉の右側にございます茶色の部分が発電機でございまして、発電量は既存施設の約7倍となる1万4,000キロワットアワー以上とし、発電効率21.5%以上の高効率な発電設備の設置を計画してございます。
次に、図面の左側、黄色の部分が煙突でございまして、高さは既存の煙突と同じ約100メートルとなっております。
次に、資料の右下にございます表2、排ガス公害防止基準値をごらんください。左側の欄には法令等の基準値を、右側の欄には本工事の性能保証値でもあります自主基準値をお示ししてございますが、自主基準値は法令等の基準値よりも厳しい設定をしてございます。
次に、緑色の線で囲っている部分がミックスペーパー資源化処理施設でございまして、この施設の中に圧縮こん包機を初めとするミックスペーパーの処理設備を設置いたします。
続きまして、3ページ目の3、土壌汚染対策及び地下構造物解体撤去をお開きください。(1)経過についてでございますが、本事業用地におきましては、平成27年3月のごみ焼却処理施設稼働停止に伴いまして、平成27年5月から平成28年2月にかけて、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づき土壌調査を実施してございます。調査の結果、事業用地の一部から土壌汚染が確認されたため、平成28年2月に議会への報告及び報道発表を行いまして、平成28年5月には土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域としての届け出を行ってございます。また、平成28年8月からは地下水のモニタリング調査を開始いたしまして、有害物質の敷地外への流出がないことを継続的に確認しているところでございます。
次に、(2)検出された物質についてでございますが、表に記載してございますとおり、フッ素、ヒ素、鉛について環境基準値を超過した値が検出されてございます。
次に、(3)土壌汚染対策及び地下構造物解体撤去の流れでございますが、まず、①準備工事といたしまして、土壌汚染範囲の周囲に止水性鋼矢板を打設し、工事の施工に伴う汚染土壌等の流出を防止いたします。次に、②汚染土壌等撤去といたしまして、敷地内の全ての汚染土壌を撤去し、あわせて地下構造物も撤去いたします。撤去いたしました汚染土壌や地下構造物につきましては、関係法令等に基づき適正に処分してまいります。次に、左下の③-1は新設の地下構造物の設置がある場合の埋め戻し方法をお示ししてございまして、地下構造物を設置するとともに良質土にて埋め戻しいたします。次に、右下の③-2は新設の地下構造物がない場合の埋め戻し方法をお示ししてございまして、撤去部分全てを良質土にて埋め戻しいたします。
次に、資料右上の土壌汚染範囲図をごらんください。本図の紫色の着色部分が土壌汚染の範囲でございまして、青色の線でお示ししますように、汚染土壌の周囲に鋼矢板を打設し、汚染土壌等の流出を防止いたします。
続きまして、4ページ目の4、工事に伴う周辺環境に対する配慮をお開きください。まず、(1)周辺道路への泥等の飛散防止対策でございますが、アといたしまして、工事車両などが退出する際には、高圧洗浄機でタイヤに付着した泥などを洗い流して、周辺道路への汚れを防止してまいります。次に、イといたしまして、搬出する汚染土壌につきましては、トラックの荷台をシート等で覆いまして運搬時の飛散を防止してまいります。
次に、(2)騒音・振動等への対策でございますが、アといたしまして、本工事で使用する重機には低騒音型、低振動型の建設機械を使用してまいります。次に、イといたしまして、敷地境界4地点において騒音、振動及び粉じんを連続測定し、基準値を超えて工事を実施することがないように監理してまいります。また、測定データにつきましては、公衆の見やすい位置に現場表示器を設置いたしまして、リアルタイムでの値を表示するとともに、測定結果をホームページ等で公開してまいります。
次に、(3)安全対策等でございますが、まず、アといたしまして、工事車両の左折入場及び左折退場を徹底し、イといたしまして、工事現場の出入り口には誘導員を配置して、歩行者や通行車両などの安全を最優先とした誘導を行ってまいります。次に、ウといたしまして、工事車両の搬出入をいっときに集中させることなく、可能な限り分散する搬出入計画を策定するとともに、エといたしまして、工事車両の路上待機を禁止することで近隣道路の渋滞の抑制に努めてまいります。
最後に、資料右下の参考写真6をごらんください。こちらは橘処理センターの現況写真でございまして、近隣の新作小学校に御協力いただき、工事現場の仮囲いに児童が書いた絵を掲示しているところでございます。
説明は以上でございます。
◎井田 庶務課長 それでは、白い表紙の議案書の107ページをお開き願います。「報告第20号
地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明申し上げます。交通事故に関する専決処分につきましては、総務委員会において一括して
総務企画局が御説明することとなっておりますが、その中で損害賠償額が大きいものにつきまして、環境局からも御説明させていただきます。
4番及び5番の専決処分でございますが、事件の概要といたしましては、平成29年3月31日、高津区溝口3丁目1番5号先路上におきまして、本市小型ごみ収集車が作業を終え後退した際、停車していた被害者所有の普通乗用車に接触し破損させ、及び運転していた被害者を負傷させたものでございます。被害者との話し合いの結果、2件の総額127万364円をもちまして示談が成立いたしましたので、平成29年5月17日及び10月13日に専決処分をいたしました。交通事故防止につきましては、従来から環境局を挙げて取り組んできたところでございますが、今後とも引き続き事故防止の徹底に努めてまいりたいと存じます。
続きまして、108ページをお開き願います。専決処分のうち交通事故以外のものにつきまして御説明いたします。7番でございます。事件の概要といたしましては、平成29年1月5日、高津区久末1785番地2マンション構内で、本市職員がごみの収集作業中、コンテナボックスが被害者所有の集積所の扉に接触し、破損させたものでございます。被害者との話し合いの結果、10万3,680円をもちまして示談が成立いたしましたので、平成29年8月20日に専決処分をさせていただきました。今後、このような事故が起きないよう、作業管理に万全を期してまいりたいと存じます。
以上をもちまして環境局関係の報告につきまして説明を終わらせていただきます。
○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。本日は
提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○押本吉司 委員長 それでは、以上で環境局関係の
提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○押本吉司 委員長 続きまして、所管事務の調査として、環境局から「川崎市
地球温暖化対策推進基本計画の改定について」の報告を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎大澤 環境局長 本市におきましては、環境と経済の調和と好循環による低炭素社会の実現を目指して、平成22年10月に川崎市
地球温暖化対策推進基本計画を策定し、市民、事業者の方々と連携しながらさまざまな取り組みを進めてまいりました。その後、2020年度以降の国際的な地球温暖化対策の枠組みであるパリ協定が発効され、また、国において、2030年度に向けた温室効果ガス削減目標を定めた地球温暖化対策計画を閣議決定するなど、地球温暖化対策をめぐる国内外の情勢が変化してまいりました。これらを踏まえまして、基本計画の改定に向けて、昨年11月に川崎市環境審議会へ諮問し、この11月に答申を受けたところでございます。このたび、この答申を踏まえ、計画案を策定し、広く市民の皆様の御意見を募集することといたしました。内容につきましては担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎鈴木 地球環境推進室担当課長 それでは、「川崎市
地球温暖化対策推進基本計画の改定について」御説明いたします。本日は3つの資料を配付させていただいておりまして、資料1が川崎市
地球温暖化対策推進基本計画(案)、資料2が川崎市
地球温暖化対策推進基本計画(案)の概要版、資料3が川崎市
地球温暖化対策推進基本計画(案)に関する意見募集についてとなってございます。資料はよろしいでしょうか。
そうしましたら、資料1、川崎市
地球温暖化対策推進基本計画(案)の表紙をおめくりいただき、目次をごらんください。第1章から第6章までの6章で構成してございます。第1章では、地球温暖化の現状と対応として、地球温暖化への対応の必要性や、社会状況の変化等を記載してございます。第2章では、これまでの川崎市の地球温暖化対策等として、市の地球温暖化対策等の経過や、温室効果ガス排出量の推移などを記載してございます。第3章では、計画の基本的事項として、計画改定の主旨などを記載してございます。第4章では、川崎市が目指す地球温暖化対策等として、将来的に目指すべき低炭素社会のイメージや、1枚おめくりいただきまして、地球温暖化対策の基本理念、温室効果ガスの排出量の削減目標等を記載してございます。第5章では、施策の方向性として、基本的方向とともに、施策体系に沿って、基本的方向、施策の方向性、施策を記載してございます。第6章では、推進体制及び進行管理として、この計画の推進体制等を記載してございます。右のページに参りまして、最後に付属資料を示してございます。
次に、基本計画(案)の概要につきましては、資料2にまとめさせていただいておりますので、資料2をごらんください。
初めに、1、
地球温暖化対策推進基本計画改定の背景と目的について、丸の1つ目でございますが、川崎市では、2010年度に、2020年度までを計画期間とする
地球温暖化対策推進基本計画を策定し、取り組みを進めてきたところでございますが、丸の2つ目といたしまして、2020年以降の温室効果ガス削減目標の新たな国際的枠組みでございますパリ協定が合意され、国も2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比26%削減する目標を掲げた地球温暖化対策計画を策定したところでございます。そして、丸の3つ目といたしまして、本市でも、気温上昇など既にあらわれている影響や中長期的に避けられない影響に対する取り組みに対応するため、2016年に川崎市気候変動適応策基本方針を策定してございます。こうした変化を踏まえまして、今回計画の改定を行うものでございます。
次に、右上の2、現行計画の概要でございます。計画期間は先ほどのとおりでございまして、丸の2つ目、基本理念といたしましては、環境と経済の調和と好循環を基調とした持続可能な低炭素社会を構築し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐとしてございます。丸の3つ目、この計画における削減目標につきましては、国の目標値も踏まえ、2020年度までに、基準年度における市域の温室効果ガス排出量の25%以上に相当する量の削減を目指すとしてございます。
次に、3、主な取組と温室効果ガス排出量の状況についてでございます。(1)主な取組の状況につきまして、左側の①協働の取組の推進につきましては、川崎市地球温暖化防止活動推進センター、川崎市地球温暖化防止活動推進員の方々などと連携して、普及啓発等を実施してまいりました。真ん中の②環境教育・環境学習の取組の推進につきましては、川崎区浮島町にございますかわさきエコ暮らし未来館を開設し、ツアー等を実施いたしました。次に、③大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進等につきましては、2009年度に制定いたしました川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例に基づきまして、大規模事業者に対して、温室効果ガス排出量の削減に向けた計画書と、その報告書の作成等を義務づける制度を運用することで、自主的な取り組みを促してまいりました。左下、④再生可能エネルギーの普及の推進につきましては、住宅太陽光発電設備等への補助事業等を実施し、2015年度現在の太陽光発電設備容量は約23倍まで増加いたしました。
続きまして、右側、(2)温室効果ガス排出量についてでございますが、丸の1つ目として、右側の棒グラフにもございますように、2014年度の市の温室効果ガス排出量は2,343.9万トンでして、1990年度比15.9%の削減となってございます。丸の2つ目ですが、下の円グラフにもございますように、臨海部に工業地帯を抱える本市の特性から、工業プロセス、転換部門等の産業系が7割を超える状況となってございます。次に、丸の3つ目ですが、右下の折れ線グラフにもございますように、産業系からの排出量が減少する中、人口増加や商業系建築物の床面積の増加によりまして、民生部門(家庭系)や民生部門(業務系)で大幅に増加してございます。
ページをおめくりください。左上、4の温室効果ガス排出量の将来推計となってございます。丸の1つ目にございますように、追加的な対策を見込まない将来推計を実施したものでございまして、丸の2つ目として、下の表にもございますが、このまま推移いたしますと、2030年度の温室効果ガス排出量は2,484.1万トンで、1990年度比では11%の削減ですが、2013年度比では3%の増加となる見込みでございます。
次に、下の5、計画の基本的事項についてでございますが、本計画は地球温暖化対策推進条例に基づき策定するものでございます。また、下に示してございますとおり、地球温暖化対策推進に係る計画は、本基本計画とともに、実施する措置を定める地球温暖化対策推進実施計画の二層としてございます。そして、下の図にございますように、川崎市総合計画を初め、各種計画と整合を図るとともに、その上に記載のとおり、既存の川崎市エネルギー取組方針を初めとする方針等の取り組みを統合し、一体的に推進するものでございます。
次に、右上の6、計画改定の主なポイントでございますが、計画の副題をCCかわさきエコ暮らし・未来へつなげる30プランとしておりまして、30プランには、30の施策により、2030年度までに30%以上の温室効果ガスを削減するという意味を込めてございます。また、計画期間は2030年度までの13年間としておりまして、実施計画につきましては4年間とし、総合計画の実施計画と整合を図りながら改定することとしてございます。
次に、基本理念としては、マルチベネフィットの地球温暖化対策等により低炭素社会を構築、としてございまして、地球温暖化対策等が産業振興、防災対策、健康維持等の多様な便益につながる視点、マルチベネフィットの視点を重視してございます。
次に、温室効果ガス排出量の削減目標等につきましては、丸の1つ目として、国を上回る削減を進めてきた本市の取り組み成果を踏まえまして、基準年度は1990年度とし、丸の2つ目にございますように、現行計画の取り組みや国の地球温暖化対策計画と連携した削減効果をもとに削減目標を設定いたしました。結果として、2030年度までに1990年度比で30%以上の温室効果ガス排出量の削減を目指すとしてございます。この目標は、国の基準年でございます2013年度比では20%以上に相当するものとなってございます。
ページをおめくりください。こちらが計画体系となってございます。上の将来的に目指すべき低炭素社会のイメージにつきましては、右上の図にございますように、将来の姿がイメージしやすいように図で示しながら、丸の1つ目のように、エコ暮らしが定着するといった市民生活のイメージ、丸の2つ目のように、都市の機能等に着目した都市のイメージ、丸の3つ目には環境技術の利活用といった産業のイメージ、丸の4つ目には国際的な環境活動といった環境技術・環境産業を通じた貢献のイメージ、丸の5つ目には市民、事業者、行政の各主体の連携・協働のイメージを掲げてございます。
左側には先ほど申し上げました基本理念がございまして、基本方針としては、温室効果ガス排出量の削減を進めるを含め、5つを示してございまして、一番下には削減目標を記載してございます。
その右には、8つの基本的方向、12の施策の方向性、30の施策を記載させていただいてございます。基本的方向は、Ⅰとして、市民生活に係る取り組みを取りまとめた、低炭素で快適な市民生活のまち、Ⅱとして、事業活動に係る温暖化対策を取りまとめた、低炭素な事業活動のまち、Ⅲとして、創エネルギー、省エネルギー、蓄エネルギーなど、エネルギーに係る取り組みをまとめた、エネルギーの最適利用による低炭素なまち、Ⅳとして、次世代自動車等の普及の推進などを取りまとめた、低炭素な交通環境のまち、Ⅴとして、樹林地の保全など、緑に係る取り組みをまとめた、多様なみどりが市民をつなぐまち、Ⅵとして、廃棄物の3Rの推進などを取りまとめた、低炭素な循環型のまち、Ⅶとして、適応策を取りまとめた、気候変動に適応し安全で健康に暮らすまち、Ⅷとして、国際貢献等について取りまとめた、環境技術・環境産業で貢献するまち、として整理してございます。
ページをおめくりください。左上の7、主な施策でございますが、左側真ん中、Ⅰ-2-①環境教育・環境学習の推進につきましては、持続可能性への取り組みを掲げる2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした情報発信の強化等に取り組んでまいります。
次に、真ん中のⅡ-1-③スマートコンビナート等の推進につきましては、臨海部における未利用エネルギーの活用や資源循環型社会の構築に向けた取り組みなど、スマートコンビナートの形成を推進してまいります。
次に、Ⅲ-1-②エネルギーの地産地消・自立分散の推進、Ⅲ-2-①新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進につきましては、下の図にもございますように、創エネ、省エネ、蓄エネを推進し、災害時にも活用できる太陽光発電などの再生可能エネルギーとあわせた蓄電池の導入を推進するとともに、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指したZEHと言われるネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの普及を推進してまいります。
次に、右上のⅣ-1-③次世代自動車等の普及の推進につきましては、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車等の次世代自動車の普及を推進するとともに、電気自動車等の蓄電機能を災害時等に活用できるV2Hと言われる取り組みの普及を進めてまいります。
また、Ⅴ-1-③水辺空間の活用の推進として、臨海部の緑化地の創出と連携した風の道の形成などを推進してまいります。
Ⅵ-1-③廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減の推進につきましては、廃棄物発電や熱の有効活用を推進してまいります。
次に、Ⅶ-1-⑤気候変動に関する観測・分析、調査研究等の推進につきましては、暑熱対策に向けた調査研究を行い、市民、事業者への情報提供に取り組んでまいります。
次に、Ⅷ-1-①環境技術の普及と次世代技術の開発等の支援の推進につきましては、将来の温室効果ガス排出量の大幅削減に向けた次世代技術の開発や社会実装を目指す取り組みを推進してまいります。
続きまして、左下、8、推進体制と進行管理をごらんください。(1)推進体制といたしましては、川崎温暖化対策推進会議、地球温暖化防止活動推進センター、川崎市地球温暖化防止活動推進員等が連携しながら取り組みを進めるとともに、(2)進行管理等といたしまして、毎年度、温室効果ガス排出量の推計を行い、年次報告書を作成、公表するとともに、環境審議会に報告し、意見聴取を行うことなどによりまして、下の図にもございますように、PDCAサイクルを回すことで進行管理を行ってまいります。
続きまして、右側、9、今後のスケジュールにつきましては、11月24日からパブリックコメントを実施し、これにあわせ12月16日に市民説明会を実施するなど、情報提供を行う予定となってございます。その後、いただいた御意見を踏まえた修正を行った上で、再度委員会に御報告させていただき、3月に計画を策定してまいります。
続きまして、資料3、「川崎市
地球温暖化対策推進基本計画(案)」について御意見をお寄せくださいという資料をごらんください。四角の中の内容につきましては、先ほど御説明させていただきました内容を踏まえ、最後の行にございますが、取りまとめた計画案について市民意見を募集しようとするものでございます。
1の意見募集の期間につきましては、2017年11月24日から12月25日までの合計32日間とさせていただきます。
2の資料の閲覧場所につきましては、環境局地球環境推進室等を示してございます。
3の意見書の提出方法につきましては、電子メール、郵送、持参、ファクシミリにより提出していただくこととさせていただきます。
4のその他につきましては、お寄せいただいた御意見の内容とそれに対する市の考え方と対応について取りまとめさせていただき、2018年3月を目途にホームページで公表するものでございます。また、意見書の書式を裏面に示してございますので、後ほど御参照ください。
「川崎市
地球温暖化対策推進基本計画の改定について」の説明は以上でございます。
○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆石川建二 委員 計画の詳細に関しては、またぜひじっくりと勉強させていただきたいと思うんですが、そもそも論で申しわけないのですが、排出量の測定というのは実際どういう根拠で、どういうことがカウントされて排出量という形で集約されるのか、その点についてお聞きしたいのと、火力発電所等もある川崎では産業部門の比率が大変大きい。ただ、事業所内では、対比という意味では従前よりも大分技術も向上して、効率もよくなっているというふうには理解するんですが、いずれにしても、家庭部門が伸びているとはいえ、産業部門の占める割合が川崎の場合は非常に大きいので、ここに対する対策が、今後、従来よりもどういう形で改善されたり、また提案の中で強化がされているのか、その2点だけ教えていただきたいのですけれども。
◎鈴木 地球環境推進室担当課長 委員の御質問でございますけれども、初めの排出量の算定につきましては、環境省のほうで自治体向けの算定マニュアルをつくってございまして、それをベースに川崎市も一部修正しながら使ってございます。実際の排出量につきましては、先ほど御指摘があった産業部門等の大規模事業者につきましては、条例の計画書制度によりまして実際の排出量を提出していただいておりますので、それを踏まえて算定してございます。一方、家庭部門等につきましては、エネルギーの使用量を推計いたしまして、それをベースとして算定してございます。
2点目の産業等の取り組みでございますけれども、先ほどの4ページにも少し記載させていただいてございます。A3の資料2の4ページの主な施策でございますけれども、大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進というところで、この間も大規模事業者につきましては、自主的な取り組みを促すことで、川崎市の削減には大きく貢献してきたと考えてございます。こうした中で、こちらにございますように、できれば表彰制度等を導入したいと考えてございまして、頑張っているところを表彰することによって、より伸ばしていくような形で削減をさらに進められないかと考えているところでございます。
◆石川建二 委員 結構です。
◆かわの忠正 委員 関連して、今の御答弁の中での確認ですけれども、先ほど排出量の算定については、国の算定を川崎市なりに変えて算出云々という御答弁だったやに聞こえたのですが、そこのところをもう少し詳しくお聞かせいただけますか。
◎鈴木 地球環境推進室担当課長 川崎市域で言うと、先ほど申しました川崎のような条例上の制度を持っているところは40団体ございます。そういった意味で言うと、川崎の場合には、資料2の1ページ目の棒グラフでございますけれども、2014年度暫定値と書いてございます。暫定値と改定値ということでございまして、暫定値におきましては、川崎の場合は条例の計画書制度を持っていますので、比較的早い段階で市内の事業者の排出量を算定することができますので、そういったデータを使うなど、できるだけ早い段階で、より実態に即したデータが把握できるような取り組みを進めているところでございます。
◆かわの忠正 委員 そうすると、暫定値のお話だったのですけれども、国の算定の仕方と川崎市の算定の仕方は、暫定値以外は一緒ということで理解してよろしいのですか。
◎鈴木 地球環境推進室担当課長 あと、一部、例えば交通部門の排出量の算定ですとか、そういったものについて多少案分の部分が異なるところがございますけれども、基本的にはマニュアルを踏まえながら算定をさせていただいているところでございます。
◆かわの忠正 委員 では、細かいことはまた別途勉強させていただきたいと思います。
あと、先ほどの大規模事業者に対するところで表彰制度ということですが、あめとむちというのは、どこの世界でも推進するためにはされるわけですが、表彰のほうでの効果と、大きく推進していくための逆の部分での考え方というのは、条例上とか、法的な対応とか、また他の自治体での効果の出た取り組みとか、情報収集とか、そこら辺の部分はどのような見解なのでしょうか。
◎鈴木 地球環境推進室担当課長 今の大規模事業者の対応についての御質問でございますけれども、最近、議会でも御答弁させていただきましたが、直接的な規制で言いますと、東京都とか埼玉県につきましては、キャップ・アンド・トレードと言われるような排出規制を行っているところでございます。一方、川崎市におきましては、先ほど申し上げましたとおり、市域で15.9%の削減を達成している大きな要因が、産業部門でしっかりと削減してきていただいたというところが大きいと考えてございますので、現状、委員から御指摘いただいたむちのような規制というのはまだ考えてございませんけれども、国のほうでも、環境省はこういう計画書制度のステップアップマニュアルをつくっておりまして、その中では、しっかりと頑張ったところには評価・表彰というものを入れたほうがいいという御指摘もいただいているところでございますので、そういったものを踏まえまして、まずは表彰制度等について検討してまいりたいと考えているところでございます。
◆かわの忠正 委員 私の発言で、むちというのは訂正をしておきますので。
産業部門でさらに推進をしていただくというところで表彰ということですけれども、先ほどの御答弁の中でも、大規模事業者も自主的にさまざまな新しい技術で排出削減に努力をしてこられていると。今後、さまざまな取り組みをさらに推進するという面での市のかかわれる部分というのは、今回の計画というか、現状を踏まえて何かあるのでしょうか。
◎鈴木 地球環境推進室担当課長 特に大規模事業者が多いのは臨海部でございますので、臨海部における取り組みといった意味でございますと、今回、臨海部国際戦略本部のほうで策定しております臨海部ビジョンの中でもエネルギー関係の取り組みは位置づけられているところでございますので、そういった取り組みと連携しながら、新しい技術を活用してどのように減らしていけるかということで、庁内で連携しながら取り組みを進めていければと考えてございます。
◆かわの忠正 委員 連携を強化していただいて、両輪でさらに推進していただければと思います。以上です。
◆添田勝 委員 今、キャップ・アンド・トレードの話が少し出たので、それに関連してですけれども、素朴な疑問ですが、先ほど大企業には削減の計画を出してもらって、この間、議会の答弁でやりとりもしてもらいましたけれども、割と達成率は高いということで、それは結構なことだと思うんです。削減分というのは企業が自主的に削減をしたものなのか、それとも、キャップ・アンド・トレード分を入れてのものなのかというのはどうなっていましたか。
◎鈴木 地球環境推進室担当課長 川崎市におきましては、特にキャップ・アンド・トレードというものは採用してございませんので、あくまでも自主的に計画の中で削減目標を立てていただいて、それに基づいて取り組みをしていただいている内容になってございます。