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  1. 川崎市議会 2017-11-22
    平成29年 11月環境委員会-11月22日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成29年 11月環境委員会-11月22日-01号平成29年 11月環境委員会 環境委員会記録 平成29年11月22日(水) 午前10時00分開会                午後 2時24分閉会 場所:601会議室 出席委員:押本吉司委員長、末永 直副委員長、坂本 茂、廣田健一、山田晴彦、      かわの忠正、斉藤隆司、石川建二、山田益男、三宅隆介、添田 勝各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(環境局)大澤環境局長斉藤総務部長齋藤地球環境推進室長、        髙橋生活環境部長髙橋廃棄物政策担当部長三宅施設部長井田庶務課長、        鈴木地球環境推進室担当課長宮川地球環境推進室担当課長、        佐々木地球環境推進室担当課長加藤減量推進課長佐藤収集計画課長、        石原廃棄物政策担当課長足利谷処理計画課長石塚施設建設課長       (港湾局)酒井港湾局長橋本港湾振興部長中上港湾経営部長、        高橋川崎港管理センター副所長、鈴木庶務課長富永経営企画課担当課長、        岡田経営企画課担当課長大石港湾管理課長平川港湾管理課担当課長、        坂本港営課担当課長、今野整備課担当課長       (上下水道局金子上下水道事業管理者中村総務部長竹本経営管理部長
           山本サービス推進部長山梨庶務課長佐久間財務課長松田財務課担当課長、        飯島サービス推進課長加藤サービス推進部下水道使用料担当課長、        松浦下水道管理課長室井管路保全課長持田管理課長 日 程 1 平成29年第4回定例会提出予定議案の説明      (上下水道局)     (1)議案第151号 川崎市入江崎余熱利用プール指定管理者の指定について     (2)議案第155号 平成29年度川崎市下水道事業会計補正予算     (3)諮問第  2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について      (港湾局)     (4)議案第136号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について     (5)議案第150号 公有水面埋立てについて      (環境局)     (6)議案第139号 橘処理センター建設工事請負契約の締結について     (7)報告第 20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (環境局)     (1)川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定について     (2)川崎市一般廃棄物処理基本計画第2期行動計画の策定について     3 その他                午前10時00分開会 ○押本吉司 委員長 ただいまから環境委員会を開会いたします。  本日の日程はお手元に配付のとおりです。よろしくお願いいたします。  初めに、上下水道局関係の「平成29年第4回定例会提出予定議案の説明」を受けます。 ◎金子 上下水道事業管理者 おはようございます。それでは、平成29年第4回市議会定例会に提出を予定しております上下水道局関係の議案等につきまして御説明させていただきます。「議案第151号 川崎市入江崎余熱利用プール指定管理者の指定について」及び「議案第155号 平成29年度川崎市下水道事業会計補正予算」の議案2件並びに総務企画局から提出を予定しております「諮問第2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」の諮問1件でございます。内容につきましては、議案第151号は飯島サービス推進課長から、議案第155号は佐久間財務課長及び加藤下水道使用料担当課長から、諮問第2号は加藤下水道使用料担当課長からそれぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎飯島 サービス推進課長 議案書の95ページをお開き願います。「議案第151号 川崎市入江崎余熱利用プール指定管理者の指定について」でございます。  初めに、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称は川崎市入江崎余熱利用プール、施設の所在地は川崎市川崎区塩浜3丁目24番12号でございます。  次に、指定管理者でございますが、住所は東京都渋谷区道玄坂1丁目21番2号、名称は東急スポーツオアシス東急コミュニティー共同事業体、代表者は代表取締役平塚秀昭でございます。  次に、指定期間でございますが、平成30年4月1日から平成35年3月31日までとするものでございます。  なお、法人の概要につきましては、96ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。  また、お手元に資料といたしまして議案第151号参考資料を配付しておりますので、後ほど御参照ください。以上でございます。 ◎佐久間 財務課長 平成29年度川崎市下水道事業会計補正予算につきまして御説明申し上げますので、青い表紙の「平成29年度川崎市一般会計補正予算(その2)」の21ページをお開き願います。「議案第155号 平成29年度川崎市下水道事業会計補正予算」でございます。今回の補正は、下水道使用料納入通知処分の取り消しに係る裁判の判決が確定したため、5年を超えて調定・収納した下水道使用料及び延滞金について取り消し及び返還を行うほか、所要の経費を予算措置するものでございます。また、指定管理者が行っている入江崎余熱利用プール管理運営業務の指定期間が平成29年度で終了することから、新たな指定管理者を指定するに当たり、平成29年度中に契約を締結し、業務引き継ぎを含めた対応を図る必要がございますので、その委託経費に債務負担行為を設定することにつきまして補正をお願いするものでございます。  なお、下水道使用料納入通知処分の取り消しに係る裁判の判決の概要につきましては、後ほど改めて御説明させていただきます。  それでは、補正の内容について御説明申し上げます。第1条は総則でございます。第2条は収益的収入及び支出で、当初予算の第3条に定めた収益的支出につきまして、第1款下水道事業費用既決予定額を1億5,571万9,000円増額し、補正後の支出予定額を423億4,487万3,000円と改めるものでございます。その内容でございますが、第2項営業外費用を406万7,000円減額し、62億6,294万6,000円、第3項特別損失を1億5,978万6,000円増額し、7億174万7,000円とするものでございます。第3条は債務負担行為で、当初予算の第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に入江崎余熱利用プール管理運営委託経費を追加し、その期間を平成29年度から平成34年度までとし、限度額を5億727万9,000円とするものでございます。  以上で平成29年度川崎市下水道事業会計補正予算の説明を終わらせていただきますが、詳細につきましては、24ページ以降にございます補正予算に関する説明書を御参照いただきたいと存じます。 ◎加藤 下水道使用料担当課長 それでは、下水道使用料納入通知処分の取り消しに係る判決の概要について御説明を申し上げますので、お手元にお配りした資料をごらんください。本件は、上下水道事業管理者が行った地下水利用に伴う下水道使用料遡及徴収分に係る納入通知処分に対して、その取り消しを求めて裁判所に提起された事案でございます。本日は、この裁判結果に伴い予算措置の必要が生じたことから、その概要について本委員会へ御説明をさせていただくものでございます。  それでは、内容について御説明いたします。初めに、1の相手側でございますが、資料に記載のとおりでございます。  次に、2の主な経過でございますが、昭和54年8月25日に相手側が当時の公害局に地下水の揚水の届け出をしております。平成4年4月13日に相手側が浄化槽を改造し、水道水分に係る公共下水道の接続の検査を受けております。平成22年11月には2回にわたり上下水道局が現地調査を行い、揚水される地下水が公共下水道に排出されていることを確認しております。平成25年10月21日に上下水道局は平成4年4月から平成20年9月までの下水道使用料として1億4,437万575円の納入通知処分を行っております。同年11月19日に相手側がこの納入通知処分を不服として審査請求の申し立てを行いまして、平成26年7月3日に審査庁は棄却の決定をしております。同年8月7日に相手側が納入通知処分を不服として横浜地方裁判所に訴えを提起し、平成28年8月3日に横浜地方裁判所から、1億4,437万575円の納入通知処分に対して、6,326万3,414円を認めるとの判決が言い渡されました。同月10日に相手側が横浜地方裁判所の判決を不服として東京高等裁判所に控訴するとともに、同月18日に相手側が下水道使用料として6,326万3,414円を納付し、同年9月14日にこの下水道使用料に係る延滞金として1,541万4,800円の納付が行われております。平成29年5月18日に東京高等裁判所から、6,326万3,414円の納入通知処分が取り消されるべきとの判決が言い渡されたことから、上下水道局は同月29日に最高裁判所上告受理申し立てをしております。同年10月27日に最高裁判所から、本件を上告審として受理しないとの決定が示されたところでございます。  次に、3の裁判趣旨でございますが、本件は、上下水道局が相手側に請求した平成4年4月から平成20年9月までの下水道使用料について、地方自治法第236条第1項の消滅時効にかかる期間を経過しているか否かを争点に、当事者間で主張が行われてきたものでございます。  次に、4の控訴審判決の要旨でございますが、環境局に地下水の使用量等を継続的に報告しているという状況下では、上下水道局地下水由来の汚水を下水道に排出していた事実を把握していなかったことは、単に債権の存在を知らないために行使できないという事実上の障害にすぎない。したがって、平成4年4月分から平成20年9月分までの下水道使用料については、平成20年10月になれば請求ができたことから、このときから5年を経過することによって、下水道使用料請求権は消滅する。本件では、納入通知処分を行ったのは、平成25年10月21日であるから、5年を経過しており、既に消滅した請求権について納入通知処分を行うものであるから、本件処分は違法であり、取り消されるべきであるという内容でございます。  次に、5の判決の確定でございますが、最高裁判所から上告審としては受理しないとの決定が示されたことから、東京高等裁判所の判決で確定したものでございます。  以上で提出議案に係る下水道使用料納入通知処分の取り消しに係る判決の概要についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、「諮問第2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」御説明を申し上げますので、議案書の103ページをお開き願います。本件は、上下水道事業管理者が行った下水道使用料の徴収に関する処分について、市長に審査請求がなされたため、地方自治法第229条第2項の規定により、議会に諮問するものでございます。本日は、処分庁として、審査請求の概要などについて本委員会へ御説明させていただくものでございます。  それでは、内容について御説明いたします。初めに、1の審査請求人でございますが、議案書に記載のとおりでございます。  次に、2の審査請求の年月日でございますが、平成28年11月6日でございます。  次に、3の審査請求の趣旨でございますが、処分庁である上下水道事業管理者による次の納入通知に係る下水道使用料の徴収に関する処分を取り消すとの裁決を求めるものでございます。納入通知書発行日は平成28年9月21日、金額が2,160円、納入事由は平成28年8月分及び9月分の下水道使用料でございます。  次に、4の審査請求の理由でございますが、1つ目として、処分庁は、審査請求人の住居の排水設備について、公共下水道への接続調査を行っていないため、本件処分は違法である。2つ目として、川崎市下水道条例に定める基準を満たさずに設置されている審査請求人の住居の排水設備について、同条例に基づく下水道使用料の算定方法は適用されないため、本件処分は違法である。でございます。  なお、議案書の105ページに参考資料として事件の概要を記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、審査請求に至るまでの経過、審査請求制度等について、お手元にお配りした資料といたしまして、資料1、下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について及び資料2、審査請求についてにより御説明いたします。  初めに、資料1の下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求についてをごらんください。1の審査請求の概要についてでございますが、(5)、(6)に記載のとおり、本件における審査庁は市長、処分庁は上下水道事業管理者でございまして、その他につきましては議案書に記載の内容と同様でございます。  次に、2の審査請求に至るまでの経過について御説明をいたします。事件の概要でございますが、本件は、平成28年7月25日に処分庁が審査請求人の住居の排水設備について公共下水道への接続の有無を調査したところ、浄化槽は存置されているが使用していないこと、みずから改造工事を行ったこと、また、宅地内最終接続ますが公共下水道へ接続されているものの、下水道使用料が未徴収であることが判明したものでございます。その後、処分庁は審査請求人に対し、下水道使用料の徴収対象となる旨を書面で通知するとともに、処分庁職員審査請求人宅を訪問して内容について説明を行い、その納付について理解を求めたほか、審査請求人の要望に応じて下水道使用料を徴収する根拠及び計算方法等を説明した文書を送付しております。平成28年9月21日、処分庁は審査請求人に対し、本件処分を行いましたが、同年11月6日、審査請求人は本件処分の取り消しを求めて審査請求を行ったものでございます。  次に、3の審査請求人及び処分庁の主張について御説明いたします。初めに、(1)の審査請求人の主張でございますが、審査請求人の住居の排水設備について、公共下水道への接続調査を行っていない。また、条例に定める構造、接続等の基準を満たさずに設置されている審査請求人の住居の排水設備について、条例に基づく下水道使用料の算定方法は適用されないとの主張でございます。  次に、(2)処分庁の主張でございます。処分庁が、審査請求人の住居の排水設備について、公共下水道への接続を確認しており、審査請求人もみずから工事を行ったと申告している。また、公共下水道の使用という客観的事実が認められれば、条例第13条で排出汚水量は水道水の使用水量によって算出する旨を規定しているとの主張でございます。  次に、4の審査請求に対する処分庁の見解について御説明いたします。平成28年7月25日に審査請求人宅を訪問し、審査請求人立ち会いのもと、最終ますと公共下水道の接続を確認していること。公共下水道は、使用が客観的に認められ、かつ、使用水量が排出汚水量と著しく異なる旨の申告がなければ、条例第13条により水道水の使用水量をもとに排出汚水量を算出し、下水道使用料を賦課徴収することが適正であること。以上のことから本事案については、本件処分の違法または不当の理由となる点は認められないことから、棄却されるべきとしているところでございます。  次に、5の審理員意見書の内容について御説明いたします。本件について、審査庁は、平成28年11月21日付で審理員を指名し、平成29年7月18日に審理員から次のとおりの意見書が審査庁に提出されたところでございます。(1)結論でございますが、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法第45条第2項の規定により棄却されるべきである。次に、(2)理由の概要でございますが、審査請求人が下水道法にいう公共下水道を使用する者であることに疑いの余地はない。審査請求人は、条例の定めるところにより下水道使用料の支払い義務を負っている。審査請求人は、使用水量と排出汚水量が著しく異なる場合に、条例第13条第1項第3号に基づき処分庁が排出汚水量を認定するために必要な申告書は提出していないことから、同項第1号に基づき、水道の使用水量によって排出汚水量を算定することとなる。本件処分は、条例の規定に従って正しく算定された金額でなされているとの意見でございます。  次に、審査請求制度について、資料2の審査請求についてにより御説明しますのでごらんください。1の概要でございますが、審査請求とは、違法または不当な処分について、その取り消しを求めるため、処分庁の上級行政庁を審査庁として行われる不服申し立てでございます。今回の審査対象である下水道使用料の請求に関する処分については、審査請求があった場合には、議会への諮問をしなければならない旨の規定が地方自治法にあることから、本件審査請求に関する最終的な判断となる裁決を行うに当たり、議案として議会への諮問となったものでございます。  次に、2の対象でございますが、行政が行った行政処分が、審査請求の主な対象となりまして、本件では、下水道使用料の請求に関する処分に対して審査請求がされているものでございます。  次に、3の手続でございますが、図をごらんください。審査請求の流れを追いながら、審査庁などの役割について御説明いたします。本件におきましては、市長が審査庁となり、上下水道事業管理者が処分庁となって、審査請求の手続が行われます。審査請求は、審査請求人が審査庁に審査請求書を提出することにより、要件の審査が始まります。審査庁は、審査請求書記載事項等、法的な要件を満たしているかなどの審査をし、審査請求が適法であれば、審査庁は審理員を指名し、指名された審理員は審理を主宰します。処分庁は、審査請求書に対して、処分の正当性を主張するために、弁明書の提出等を審理員に対して行います。この弁明書は審理員から審査請求人に対して送られ、審査請求人は必要であれば反論書の提出等を審理員に行います。審理員は、このように審査請求人と処分庁に対し、それぞれの主張を求め、必要な審理手続を終えた後、意見書を審査庁に対して提出します。審査庁は、審理員からの意見書の提出を受けて、議会に対して本件処分についての意見を聞くために諮問を行いまして、議会の意見を受けた上で裁決を行います。裁決は、裁決書が審査請求人と処分庁に送られることで効力が生じます。  次に、4の期間でございますが、ごらんのとおりでございます。  次に、5の裁決の種類でございますが、裁決の種類といたしまして、次の3種類がございます。初めに、(1)の却下でございますが、これは審査請求が要件を満たさず、不適法である場合でございます。(2)の棄却でございますが、処分が違法・不当と認められず、審査請求に理由がないとする場合でございます。(3)の認容でございますが、処分が違法・不当であると認められ、審査請求に理由があるとして、処分の全部または一部の取り消しができるものでございます。  次に、6の審理員による審理についてでございますが、審査請求をされた審査庁は、審査請求が適法な場合には、審査庁に所属する職員の中から、処分に関与していない者を、審理手続を行う審理員として指名することとされています。審理員は、審理手続を指揮し、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、事件記録とともに審査庁に提出することとされています。  次に、7の審査請求と訴訟との関係でございますが、審査請求人は、裁決を経てなお処分について不服がある場合は、原則として裁決があったことを知った日から6カ月を経過するまでは、取消訴訟を提起できるものでございます。なお、本件は審査請求前置とされている処分であるため、審査請求に対する裁決を受けた後でなければ、処分について取消訴訟を提起することができませんが、審査請求を行ってから3カ月経過しても裁決がないなど、正当な理由があれば提訴することができるものでございます。  以上で提出議案についての御説明を終わらせていただきます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で上下水道局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。お疲れさまでございました。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、港湾局関係の「平成29年第4回定例会提出予定議案の説明」を受けます。 ◎酒井 港湾局長 おはようございます。平成29年第4回市議会定例会における港湾局関係提出予定議案につきまして御説明させていただきます。今回提出いたしますのは、「議案第136号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」及び「議案第150号 公有水面埋立てについて」の議案2件でございます。それでは、各案件につきまして担当課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎富永 経営企画課担当課長 それでは、「議案第136号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」御説明させていただく前に、お手元に配付してございます資料の御確認をお願いいたします。まず、資料1でございますが、A4判の川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。次に、資料2でございますが、A4判横の川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。資料はおそろいでしょうか。  それでは、「議案第136号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。資料1をごらんください。  初めに、条例の制定要旨でございますが、港湾施設の一部に利用料金制を導入すること、及び直接給水に係る船舶給水設備使用料を定めること等のため改正するものでございます。  次に、改正の主な内容でございますが、第1に、指定管理者が管理を行う港湾施設に利用料金制を導入するものでございます。利用料金は、指定管理者の収入とし、利用料金の額は、条例に上限額を定め、その範囲内であらかじめ市長の承認を受け、指定管理者が定めることといたします。ただし、市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができるとするものでございます。  第2に、直接給水(自動給水器によるものを除く。)に係る船舶給水設備使用料を定めるものでございます。給水量30立方メートルまでを2万5,560円とし、30立方メートルを超える給水量については、1立方メートルまでごとに852円とするものでございます。  次に、施行期日についてでございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。ただし、直接給水に係る船舶給水設備使用料については、規則で定める日から施行するものでございます。  2枚目をごらんください。初めに、指定管理者の概要でございますが、現在の指定管理者は、横浜川崎国際港湾川崎臨港倉庫埠頭共同事業体でございます。また、指定管理者が管理を行う港湾施設は、川崎区東扇島92番地(川崎港コンテナターミナル)内の港湾施設でございます。指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとなっております。  次に、利用料金制を導入する理由でございますが、平成26年4月の指定管理者制度の導入後、コンテナ取扱貨物量は堅調に増加しており、平成28年度にはコンテナ取扱貨物量が10万TEUを超え、安定的な経営が見込めるようになったことを踏まえ、民間活力を生かした航路誘致や集貨の活動を促進し、指定管理者の自立的な経営努力を発揮しやすくするため、利用料金制を導入するものでございます。  次に、船舶給水設備の概要でございますが、船舶給水設備は、船舶に対し必要な生活用水を給水するための港湾施設であり、直接給水に係る施設と運搬給水に係る施設がございます。  次に、直接給水(自動給水器によるものを除く。)に係る船舶給水設備使用料を定める理由でございますが、岸壁の給水設備の老朽化等のため、本市は、平成18年度以降、船舶への給水については運搬給水を中心に行うこととし、平成26年10月には、自動給水器を除いて直接給水に係る船舶給水設備を廃止いたしました。運搬給水につきましては、当該業務を効率的及び効果的に実施するため、平成28年2月に、借り上げた船舶を船舶給水設備として位置づけて給水を実施する方法から、当該業務を委託する方法に変更しております。港湾管理者として安定的に船舶への給水を実施していくため、岸壁の給水設備の一部を再整備し、自動給水器によらない直接給水を新たに実施するものでございます。  続きまして、具体的な条文の改正内容でございます。資料2、川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんください。1ページをごらんください。初めに、第8条第1項第2号は、利用許可の取り消し、変更等について、利用料金を加えるものでございます。  次に、第13条第1項は、利用料金制を導入することにより、使用料の対象施設から指定管理者が管理を行う港湾施設を除くものでございます。  3ページをごらんください。第13号は、自動給水器によるものを除く直接給水に係る船舶給水設備使用料を加えるものございます。第15号、21号、22号は、利用料金へ移行する使用料及び廃止する施設等の使用料を削除するものでございます。  4ページをごらんください。第13条第2項から第4項までは、利用料金制の導入に伴い、所要の整備を行うものでございます。第13条の2は、利用料金制の導入に伴い、利用料金の規定を加えるものでございますが、第1項は、指定管理者が管理を行う港湾施設の許可を受けた者は、指定管理者に対して利用料金を支払うものとし、第2項は、利用料金の支払い方法を定め、第3項は、指定管理者が管理する施設の利用料を定め、また、利用料金の額について、その範囲内で市長の承認を得て、指定管理者が定めることができることとするものでございます。  5ページをごらんください。第4項及び第5項は、利用料金の計算に伴う規定を定め、第6項は、利用料金を指定管理者の収入とし、ただし、市長が、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができることとしたものでございます。第14条は、指定管理者が市長の定める基準に従い利用料金を減免することができるように、また、第15条は、利用料金の返還について、指定管理者が市長の定める基準に従い返還することができるようにするものでございます。  6ページ中段をごらんください。附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成30年4月1日とし、船舶給水設備に係る使用料については、規則で定める日から施行するものでございます。第2項は、条例改正に伴う所要の整備を行うものでございます。  次に、6ページ中段からの別表第1、9ページにございます別表第3でございますが、これは、それぞれ利用料金制度導入に伴いまして、ふ頭用地利用料、駐車施設利用料を定めるものでございます。  以上で「議案第136号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」の説明を終わらせていただきます。 ◎平川 港湾管理課担当課長 それでは、お手元の議案書の87ページをお開き願います。「議案第150号 公有水面埋立てについて」でございます。次のとおり公有水面埋め立ての出願につきまして、川崎市長の意見を求められましたので、異存ない旨答申したいため、公有水面埋立法第3条第4項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  出願の内容でございますが、1、出願人は、川崎市でございます。  次に、2、埋立区域でございますが、(1)位置といたしましては、川崎市川崎区東扇島32番1、32番2、81番1及び82番の地先公有水面でございます。(2)区域につきましては、93ページの位置図をごらんいただきまして、図面上、①から④までの各地点を結んだ区域でございます。88ページをごらんいただきたいと存じます。(3)面積は、13万1,937.59平方メートルでございます。  次に、3、埋立てに関する工事の施行区域でございますが、(1)位置といたしましては、川崎市川崎区東扇島32番1、32番2、81番1、81番2及び82番の地内並びに同東扇島32番1、32番2、81番1及び82番の地先公有水面でございます。(2)区域につきましては、93ページをごらんいただきまして、位置図にございますように、片仮名でアからクまでの各地点を結んだ区域でございます。88ページにお戻りいただきたいと存じます。3の(3)工事の施行区域の面積は、43万8,545.74平方メートルでございます。  次に、4、埋立地の用途でございますが、89ページをごらんください。ふ頭用地及び保管施設用地でございます。  次に、5、設計の概要でございますが、(1)埋立地の地盤の高さは、ふ頭用地、保管施設用地ともに、基準面プラス4メートルの高さとなっております。(2)護岸の構造といたしましては、ハイブリッドケーソン式護岸と鋼管矢板井筒式護岸となっております。90ページをごらんください。(3)埋立てに関する工事の施行方法でございますが、水質環境の保全の観点から土砂搬入のための開口部を一部残して外周施設の護岸を概成させた後、陸上または海上から建設発生土を埋立区域内に投入し、施行することになっております。  次に、91ページをごらんください。6、埋立てに関する工事の施行に要する期間といたしましては、免許の日より6月以内に着手し、着手の日から7年以内に竣功することを予定しております。  なお、参考資料について御説明申し上げますと、92ページをごらんください。こちらは議案の提案要旨となっており、続いて93ページをごらんください。こちらは、先ほどごらんいただきましたが、埋立区域及び埋め立てに関する工事の施行区域の位置図となっております。  次に、埋め立ての概要及び手続の流れについて御説明申し上げますので、お手元のA3カラーの資料をごらんください。まず初めに、埋立ての概要について御説明申し上げます。(1)埋立てに至る背景といたしましては、東扇島堀込部は平成12年3月の川崎港港湾計画におきまして、建設発生土の海面処分場として位置づけておりましたが、コンテナ貨物や完成自動車の増加に対応するため、平成26年11月に川崎港港湾計画を改訂し、建設発生土を有効活用した埋め立てによる土地造成を行うことといたしました。  (2)埋立ての必要性といたしましては、現在、東扇島内の土地が逼迫しており、コンテナ関連用地や自動車ストックヤードの不足、倉庫建てかえのための代替用地の確保などのため、土地を造成し、活用する必要がございます。  次に、(3)事業スケジュールでございますが、平成29年度末に免許を取得、平成30年度に護岸築造工事に着手、平成32年度に土砂投入を開始し、平成36年度に埋立竣功する予定となってございます。
     次に、(4)埋立てに関する工事に要する費用についてございます。およそ200億円で、内訳は表のとおりとなってございます。  次に、(5)資金調達方法でございますが、中央新幹線梶ヶ谷非常口から搬出する建設発生土を埋立用材として受け入れ、受け入れに必要となる費用につきましては、東海旅客鉄道株式会社の負担といたします。埋立土量は約140万立方メートルを想定しております。  資料右側につきましては、本埋立地竣功後の利用計画図及び航空写真となっております。  次に、資料の2枚目をごらんください。右側に記載しております、埋立ての手続きにつきまして御説明申し上げます。出願人であります川崎市から、免許権者であります川崎港港湾管理者宛て出願をいたしまして、川崎港港湾管理者は告示及び縦覧を行った後に、地元市町村長である川崎市長及び関係行政機関へ意見の聴取を行います。その後、川崎市長からの答申及び関係行政機関の回答をいただきまして、国土交通省へ認可申請をいたします。国土交通省の認可後、出願人である川崎市に対し、免許をすることとなっております。今回の提案は、地元市町村長の意見として、川崎市長が港湾管理者へ答申をするために議会の議決を得ようとするもので、太い点線で囲んだ部分でございます。  以上をもちまして「公有水面埋立てについて」の説明を終わらせていただきます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で港湾局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。お疲れさまでございました。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、環境局関係の「平成29年第4回定例会提出予定議案の説明」を受けます。 ◎大澤 環境局長 それでは、平成29年第4回川崎市議会定例会に提出を予定しております環境局関係の議案及び報告につきまして御説明申し上げます。今回提出いたしますのは、議案1件、報告1件、計2件でございます。まず、議案につきましては、「議案第139号 橘処理センター建設工事請負契約の締結について」、また、報告につきましては、「報告第20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」でございます。これらの内容につきまして、それぞれ担当する課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎石塚 施設建設課長 それでは、「議案第139号 橘処理センター建設工事請負契約の締結について」を御説明いたします。初めに、資料の御説明の前に、本工事の実施目的と入札の結果について御説明させていただきます。本工事は、平成23年10月に策定しました今後のごみ焼却処理施設の整備方針に基づき、3処理センター体制構築の一環として橘処理センターの建てかえを行うものでございます。また、本市では、平成23年3月から全市でミックスペーパー分別収集を実施しており、ミックスペーパーの円滑な収集及び資源化を図るため、ごみ焼却処理施設に隣接して、新たにミックスペーパー資源化処理施設を建設するものでございます。  次に、入札の結果でございますが、本工事では2企業体から応札がありまして、1企業体は予定価格を超過したため失格となってございます。また、入札額が低入札調査基準価格を下回る金額であったため、低入札価格調査委員会を開催し、契約の内容に適合した工事の履行がなされないおそれがないと認められたことから、仮契約書を交付したところでございます。  それでは、資料に沿って御説明をさせていただきます。お手元の議案書31ページをお開きください。本案件は、橘処理センター建設工事の請負契約の締結についてお諮りするものでございます。  1、工事名は橘処理センター建設工事でございまして、2、工事場所は川崎市高津区新作1丁目1787番3ほかでございます。契約の方法としましては一般競争入札でございまして、共同企業体による標準型の総合評価一般競争入札を採用しております。4、契約金額につきましては321億8,400万円でございまして、5、完成期限は平成35年9月29日でございます。6、契約の相手方は三菱・大成建設共同企業体でございまして、代表者が三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社、構成員が大成建設株式会社となっております。  続きまして、議案書32ページの工事概要をごらんください。1、事業用地でございますが、敷地面積は約2万4,500平方メートルでございます。次に、2、地域地区等でございますが、用途地域につきましては準工業地域でございます。建蔽率は60%以内、容積率は200%以内でございまして、高度地区は第三種高度地区でございます。次に、3、新施設概要の(1)ごみ焼却処理施設でございますが、ア、処理能力は24時間で600トンとなってございまして、200トンのごみを処理できる焼却炉を3炉設置いたします。次に、イ、炉形方式は全連続燃焼式ストーカ方式でございます。ウ、主要設備方式につきましては記載のとおりでございます。  続きまして、議案書33ページをお開きください。(2)ミックスペーパー資源化処理施設のア、処理能力でございますが、資源化処理施設の稼働時間は1日5時間となっており、処理能力は45トンでございまして、22.5トンの処理能力を有する設備を2系列設置いたします。次に、イ、処理方式は手選別及び圧縮成型による処理方式でございます。ウ、主要設備方式につきましては記載のとおりでございます。  次に、4、本工事の主要施工範囲でございますが、本工事は、(1)ごみ焼却処理施設建設及び(2)ミックスペーパー資源化処理施設建設を目的に実施するものでございます。次のページをお開きください。次に、(3)土壌汚染対策、(4)地下構造物解体撤去及び(5)その他関連工事及び実施設計等の建設工事を実施するために必要となります関連工事をあわせて行うものでございます。  続きまして、お手元のA3判の環境委員会参考資料をごらんください。1ページ目の1、橘処理センター完成予想図をお開き願います。本図は、右上にお示しします周辺図に赤い矢印で記載しています方向から見た施設の完成予想図となっておりまして、資料左側の図が施設北側の完成予想図、資料右下の図が施設南側の完成予想図となってございます。資料左側の施設北側完成予想図をごらんください。本施設は市民プラザ通りに面しておりまして、向かって右側の建物がごみ焼却処理施設、左側の建物がミックスペーパー資源化処理施設となっております。隣接する施設としましては、図の左側にお示ししております川崎市民プラザがございます。  施設の特徴でございますが、本事業用地は、図の下側になります北から、図の上側になります南へと向かって地盤が高くなっており、約10メートルの高低差がございます。新設する橘処理センターでは、この高低差を利用して、図中の赤色の線で囲ってある部分に造成地盤を設置いたしまして、川崎市民プラザと連続した一体的な広域空間を確保することで利便性の向上を図った計画としてございます。また、造成地盤上の青色の線で囲った部分に橘処理センターと川崎市民プラザの来場者用駐車場を整備いたしまして、災害発生時には広域避難場所として活用できるよう、仮設トイレなどを配備できる計画としてございます。  次に、施設構内の動線についてでございますが、収集車両は図の左下にお示しします紫色の矢印部分から造成地盤の下を通行する動線とし、来場車両は図の左下にお示しします緑色の矢印部分から造成地盤上の駐車場へと通行していただく動線としており、収集車両と来場車両の動線を上下に分離することで安全性に配慮した計画としてございます。  続きまして、2ページの2、施設概要をお開きください。本図は施設の配置計画でございまして、図の上側が北、下側が南となってございます。本図の青色の線で囲っている部分が本工事の事業用地でございます。次に、図面中央の赤色の線で囲っている部分がごみ焼却処理施設でございまして、この施設の中に焼却炉などを設置いたします。  次に、資料右側の表1、ごみ焼却処理施設主要項目をあわせてごらんください。焼却炉の下にございます紫色の部分がごみピットでございまして、ピットの容量は約1万2,000立方メートル、ごみの重量に換算しますと約3,600トンの貯留容量を持ったピットとなります。  次に、焼却炉の右側にございます茶色の部分が発電機でございまして、発電量は既存施設の約7倍となる1万4,000キロワットアワー以上とし、発電効率21.5%以上の高効率な発電設備の設置を計画してございます。  次に、図面の左側、黄色の部分が煙突でございまして、高さは既存の煙突と同じ約100メートルとなっております。  次に、資料の右下にございます表2、排ガス公害防止基準値をごらんください。左側の欄には法令等の基準値を、右側の欄には本工事の性能保証値でもあります自主基準値をお示ししてございますが、自主基準値は法令等の基準値よりも厳しい設定をしてございます。  次に、緑色の線で囲っている部分がミックスペーパー資源化処理施設でございまして、この施設の中に圧縮こん包機を初めとするミックスペーパーの処理設備を設置いたします。  続きまして、3ページ目の3、土壌汚染対策及び地下構造物解体撤去をお開きください。(1)経過についてでございますが、本事業用地におきましては、平成27年3月のごみ焼却処理施設稼働停止に伴いまして、平成27年5月から平成28年2月にかけて、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づき土壌調査を実施してございます。調査の結果、事業用地の一部から土壌汚染が確認されたため、平成28年2月に議会への報告及び報道発表を行いまして、平成28年5月には土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域としての届け出を行ってございます。また、平成28年8月からは地下水のモニタリング調査を開始いたしまして、有害物質の敷地外への流出がないことを継続的に確認しているところでございます。  次に、(2)検出された物質についてでございますが、表に記載してございますとおり、フッ素、ヒ素、鉛について環境基準値を超過した値が検出されてございます。  次に、(3)土壌汚染対策及び地下構造物解体撤去の流れでございますが、まず、①準備工事といたしまして、土壌汚染範囲の周囲に止水性鋼矢板を打設し、工事の施工に伴う汚染土壌等の流出を防止いたします。次に、②汚染土壌等撤去といたしまして、敷地内の全ての汚染土壌を撤去し、あわせて地下構造物も撤去いたします。撤去いたしました汚染土壌や地下構造物につきましては、関係法令等に基づき適正に処分してまいります。次に、左下の③-1は新設の地下構造物の設置がある場合の埋め戻し方法をお示ししてございまして、地下構造物を設置するとともに良質土にて埋め戻しいたします。次に、右下の③-2は新設の地下構造物がない場合の埋め戻し方法をお示ししてございまして、撤去部分全てを良質土にて埋め戻しいたします。  次に、資料右上の土壌汚染範囲図をごらんください。本図の紫色の着色部分が土壌汚染の範囲でございまして、青色の線でお示ししますように、汚染土壌の周囲に鋼矢板を打設し、汚染土壌等の流出を防止いたします。  続きまして、4ページ目の4、工事に伴う周辺環境に対する配慮をお開きください。まず、(1)周辺道路への泥等の飛散防止対策でございますが、アといたしまして、工事車両などが退出する際には、高圧洗浄機でタイヤに付着した泥などを洗い流して、周辺道路への汚れを防止してまいります。次に、イといたしまして、搬出する汚染土壌につきましては、トラックの荷台をシート等で覆いまして運搬時の飛散を防止してまいります。  次に、(2)騒音・振動等への対策でございますが、アといたしまして、本工事で使用する重機には低騒音型、低振動型の建設機械を使用してまいります。次に、イといたしまして、敷地境界4地点において騒音、振動及び粉じんを連続測定し、基準値を超えて工事を実施することがないように監理してまいります。また、測定データにつきましては、公衆の見やすい位置に現場表示器を設置いたしまして、リアルタイムでの値を表示するとともに、測定結果をホームページ等で公開してまいります。  次に、(3)安全対策等でございますが、まず、アといたしまして、工事車両の左折入場及び左折退場を徹底し、イといたしまして、工事現場の出入り口には誘導員を配置して、歩行者や通行車両などの安全を最優先とした誘導を行ってまいります。次に、ウといたしまして、工事車両の搬出入をいっときに集中させることなく、可能な限り分散する搬出入計画を策定するとともに、エといたしまして、工事車両の路上待機を禁止することで近隣道路の渋滞の抑制に努めてまいります。  最後に、資料右下の参考写真6をごらんください。こちらは橘処理センターの現況写真でございまして、近隣の新作小学校に御協力いただき、工事現場の仮囲いに児童が書いた絵を掲示しているところでございます。  説明は以上でございます。 ◎井田 庶務課長 それでは、白い表紙の議案書の107ページをお開き願います。「報告第20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明申し上げます。交通事故に関する専決処分につきましては、総務委員会において一括して総務企画局が御説明することとなっておりますが、その中で損害賠償額が大きいものにつきまして、環境局からも御説明させていただきます。  4番及び5番の専決処分でございますが、事件の概要といたしましては、平成29年3月31日、高津区溝口3丁目1番5号先路上におきまして、本市小型ごみ収集車が作業を終え後退した際、停車していた被害者所有の普通乗用車に接触し破損させ、及び運転していた被害者を負傷させたものでございます。被害者との話し合いの結果、2件の総額127万364円をもちまして示談が成立いたしましたので、平成29年5月17日及び10月13日に専決処分をいたしました。交通事故防止につきましては、従来から環境局を挙げて取り組んできたところでございますが、今後とも引き続き事故防止の徹底に努めてまいりたいと存じます。  続きまして、108ページをお開き願います。専決処分のうち交通事故以外のものにつきまして御説明いたします。7番でございます。事件の概要といたしましては、平成29年1月5日、高津区久末1785番地2マンション構内で、本市職員がごみの収集作業中、コンテナボックスが被害者所有の集積所の扉に接触し、破損させたものでございます。被害者との話し合いの結果、10万3,680円をもちまして示談が成立いたしましたので、平成29年8月20日に専決処分をさせていただきました。今後、このような事故が起きないよう、作業管理に万全を期してまいりたいと存じます。  以上をもちまして環境局関係の報告につきまして説明を終わらせていただきます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で環境局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 続きまして、所管事務の調査として、環境局から「川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 環境局長 本市におきましては、環境と経済の調和と好循環による低炭素社会の実現を目指して、平成22年10月に川崎市地球温暖化対策推進基本計画を策定し、市民、事業者の方々と連携しながらさまざまな取り組みを進めてまいりました。その後、2020年度以降の国際的な地球温暖化対策の枠組みであるパリ協定が発効され、また、国において、2030年度に向けた温室効果ガス削減目標を定めた地球温暖化対策計画を閣議決定するなど、地球温暖化対策をめぐる国内外の情勢が変化してまいりました。これらを踏まえまして、基本計画の改定に向けて、昨年11月に川崎市環境審議会へ諮問し、この11月に答申を受けたところでございます。このたび、この答申を踏まえ、計画案を策定し、広く市民の皆様の御意見を募集することといたしました。内容につきましては担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 それでは、「川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定について」御説明いたします。本日は3つの資料を配付させていただいておりまして、資料1が川崎市地球温暖化対策推進基本計画(案)、資料2が川崎市地球温暖化対策推進基本計画(案)の概要版、資料3が川崎市地球温暖化対策推進基本計画(案)に関する意見募集についてとなってございます。資料はよろしいでしょうか。  そうしましたら、資料1、川崎市地球温暖化対策推進基本計画(案)の表紙をおめくりいただき、目次をごらんください。第1章から第6章までの6章で構成してございます。第1章では、地球温暖化の現状と対応として、地球温暖化への対応の必要性や、社会状況の変化等を記載してございます。第2章では、これまでの川崎市の地球温暖化対策等として、市の地球温暖化対策等の経過や、温室効果ガス排出量の推移などを記載してございます。第3章では、計画の基本的事項として、計画改定の主旨などを記載してございます。第4章では、川崎市が目指す地球温暖化対策等として、将来的に目指すべき低炭素社会のイメージや、1枚おめくりいただきまして、地球温暖化対策の基本理念、温室効果ガスの排出量の削減目標等を記載してございます。第5章では、施策の方向性として、基本的方向とともに、施策体系に沿って、基本的方向、施策の方向性、施策を記載してございます。第6章では、推進体制及び進行管理として、この計画の推進体制等を記載してございます。右のページに参りまして、最後に付属資料を示してございます。  次に、基本計画(案)の概要につきましては、資料2にまとめさせていただいておりますので、資料2をごらんください。  初めに、1、地球温暖化対策推進基本計画改定の背景と目的について、丸の1つ目でございますが、川崎市では、2010年度に、2020年度までを計画期間とする地球温暖化対策推進基本計画を策定し、取り組みを進めてきたところでございますが、丸の2つ目といたしまして、2020年以降の温室効果ガス削減目標の新たな国際的枠組みでございますパリ協定が合意され、国も2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比26%削減する目標を掲げた地球温暖化対策計画を策定したところでございます。そして、丸の3つ目といたしまして、本市でも、気温上昇など既にあらわれている影響や中長期的に避けられない影響に対する取り組みに対応するため、2016年に川崎市気候変動適応策基本方針を策定してございます。こうした変化を踏まえまして、今回計画の改定を行うものでございます。  次に、右上の2、現行計画の概要でございます。計画期間は先ほどのとおりでございまして、丸の2つ目、基本理念といたしましては、環境と経済の調和と好循環を基調とした持続可能な低炭素社会を構築し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐとしてございます。丸の3つ目、この計画における削減目標につきましては、国の目標値も踏まえ、2020年度までに、基準年度における市域の温室効果ガス排出量の25%以上に相当する量の削減を目指すとしてございます。  次に、3、主な取組と温室効果ガス排出量の状況についてでございます。(1)主な取組の状況につきまして、左側の①協働の取組の推進につきましては、川崎市地球温暖化防止活動推進センター、川崎市地球温暖化防止活動推進員の方々などと連携して、普及啓発等を実施してまいりました。真ん中の②環境教育・環境学習の取組の推進につきましては、川崎区浮島町にございますかわさきエコ暮らし未来館を開設し、ツアー等を実施いたしました。次に、③大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進等につきましては、2009年度に制定いたしました川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例に基づきまして、大規模事業者に対して、温室効果ガス排出量の削減に向けた計画書と、その報告書の作成等を義務づける制度を運用することで、自主的な取り組みを促してまいりました。左下、④再生可能エネルギーの普及の推進につきましては、住宅太陽光発電設備等への補助事業等を実施し、2015年度現在の太陽光発電設備容量は約23倍まで増加いたしました。  続きまして、右側、(2)温室効果ガス排出量についてでございますが、丸の1つ目として、右側の棒グラフにもございますように、2014年度の市の温室効果ガス排出量は2,343.9万トンでして、1990年度比15.9%の削減となってございます。丸の2つ目ですが、下の円グラフにもございますように、臨海部に工業地帯を抱える本市の特性から、工業プロセス、転換部門等の産業系が7割を超える状況となってございます。次に、丸の3つ目ですが、右下の折れ線グラフにもございますように、産業系からの排出量が減少する中、人口増加や商業系建築物の床面積の増加によりまして、民生部門(家庭系)や民生部門(業務系)で大幅に増加してございます。  ページをおめくりください。左上、4の温室効果ガス排出量の将来推計となってございます。丸の1つ目にございますように、追加的な対策を見込まない将来推計を実施したものでございまして、丸の2つ目として、下の表にもございますが、このまま推移いたしますと、2030年度の温室効果ガス排出量は2,484.1万トンで、1990年度比では11%の削減ですが、2013年度比では3%の増加となる見込みでございます。  次に、下の5、計画の基本的事項についてでございますが、本計画は地球温暖化対策推進条例に基づき策定するものでございます。また、下に示してございますとおり、地球温暖化対策推進に係る計画は、本基本計画とともに、実施する措置を定める地球温暖化対策推進実施計画の二層としてございます。そして、下の図にございますように、川崎市総合計画を初め、各種計画と整合を図るとともに、その上に記載のとおり、既存の川崎市エネルギー取組方針を初めとする方針等の取り組みを統合し、一体的に推進するものでございます。  次に、右上の6、計画改定の主なポイントでございますが、計画の副題をCCかわさきエコ暮らし・未来へつなげる30プランとしておりまして、30プランには、30の施策により、2030年度までに30%以上の温室効果ガスを削減するという意味を込めてございます。また、計画期間は2030年度までの13年間としておりまして、実施計画につきましては4年間とし、総合計画の実施計画と整合を図りながら改定することとしてございます。  次に、基本理念としては、マルチベネフィットの地球温暖化対策等により低炭素社会を構築、としてございまして、地球温暖化対策等が産業振興、防災対策、健康維持等の多様な便益につながる視点、マルチベネフィットの視点を重視してございます。  次に、温室効果ガス排出量の削減目標等につきましては、丸の1つ目として、国を上回る削減を進めてきた本市の取り組み成果を踏まえまして、基準年度は1990年度とし、丸の2つ目にございますように、現行計画の取り組みや国の地球温暖化対策計画と連携した削減効果をもとに削減目標を設定いたしました。結果として、2030年度までに1990年度比で30%以上の温室効果ガス排出量の削減を目指すとしてございます。この目標は、国の基準年でございます2013年度比では20%以上に相当するものとなってございます。  ページをおめくりください。こちらが計画体系となってございます。上の将来的に目指すべき低炭素社会のイメージにつきましては、右上の図にございますように、将来の姿がイメージしやすいように図で示しながら、丸の1つ目のように、エコ暮らしが定着するといった市民生活のイメージ、丸の2つ目のように、都市の機能等に着目した都市のイメージ、丸の3つ目には環境技術の利活用といった産業のイメージ、丸の4つ目には国際的な環境活動といった環境技術・環境産業を通じた貢献のイメージ、丸の5つ目には市民、事業者、行政の各主体の連携・協働のイメージを掲げてございます。  左側には先ほど申し上げました基本理念がございまして、基本方針としては、温室効果ガス排出量の削減を進めるを含め、5つを示してございまして、一番下には削減目標を記載してございます。  その右には、8つの基本的方向、12の施策の方向性、30の施策を記載させていただいてございます。基本的方向は、Ⅰとして、市民生活に係る取り組みを取りまとめた、低炭素で快適な市民生活のまち、Ⅱとして、事業活動に係る温暖化対策を取りまとめた、低炭素な事業活動のまち、Ⅲとして、創エネルギー、省エネルギー、蓄エネルギーなど、エネルギーに係る取り組みをまとめた、エネルギーの最適利用による低炭素なまち、Ⅳとして、次世代自動車等の普及の推進などを取りまとめた、低炭素な交通環境のまち、Ⅴとして、樹林地の保全など、緑に係る取り組みをまとめた、多様なみどりが市民をつなぐまち、Ⅵとして、廃棄物の3Rの推進などを取りまとめた、低炭素な循環型のまち、Ⅶとして、適応策を取りまとめた、気候変動に適応し安全で健康に暮らすまち、Ⅷとして、国際貢献等について取りまとめた、環境技術・環境産業で貢献するまち、として整理してございます。  ページをおめくりください。左上の7、主な施策でございますが、左側真ん中、Ⅰ-2-①環境教育・環境学習の推進につきましては、持続可能性への取り組みを掲げる2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした情報発信の強化等に取り組んでまいります。  次に、真ん中のⅡ-1-③スマートコンビナート等の推進につきましては、臨海部における未利用エネルギーの活用や資源循環型社会の構築に向けた取り組みなど、スマートコンビナートの形成を推進してまいります。  次に、Ⅲ-1-②エネルギーの地産地消・自立分散の推進、Ⅲ-2-①新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進につきましては、下の図にもございますように、創エネ、省エネ、蓄エネを推進し、災害時にも活用できる太陽光発電などの再生可能エネルギーとあわせた蓄電池の導入を推進するとともに、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指したZEHと言われるネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの普及を推進してまいります。  次に、右上のⅣ-1-③次世代自動車等の普及の推進につきましては、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車等の次世代自動車の普及を推進するとともに、電気自動車等の蓄電機能を災害時等に活用できるV2Hと言われる取り組みの普及を進めてまいります。  また、Ⅴ-1-③水辺空間の活用の推進として、臨海部の緑化地の創出と連携した風の道の形成などを推進してまいります。  Ⅵ-1-③廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減の推進につきましては、廃棄物発電や熱の有効活用を推進してまいります。  次に、Ⅶ-1-⑤気候変動に関する観測・分析、調査研究等の推進につきましては、暑熱対策に向けた調査研究を行い、市民、事業者への情報提供に取り組んでまいります。  次に、Ⅷ-1-①環境技術の普及と次世代技術の開発等の支援の推進につきましては、将来の温室効果ガス排出量の大幅削減に向けた次世代技術の開発や社会実装を目指す取り組みを推進してまいります。  続きまして、左下、8、推進体制と進行管理をごらんください。(1)推進体制といたしましては、川崎温暖化対策推進会議、地球温暖化防止活動推進センター、川崎市地球温暖化防止活動推進員等が連携しながら取り組みを進めるとともに、(2)進行管理等といたしまして、毎年度、温室効果ガス排出量の推計を行い、年次報告書を作成、公表するとともに、環境審議会に報告し、意見聴取を行うことなどによりまして、下の図にもございますように、PDCAサイクルを回すことで進行管理を行ってまいります。  続きまして、右側、9、今後のスケジュールにつきましては、11月24日からパブリックコメントを実施し、これにあわせ12月16日に市民説明会を実施するなど、情報提供を行う予定となってございます。その後、いただいた御意見を踏まえた修正を行った上で、再度委員会に御報告させていただき、3月に計画を策定してまいります。  続きまして、資料3、「川崎市地球温暖化対策推進基本計画(案)」について御意見をお寄せくださいという資料をごらんください。四角の中の内容につきましては、先ほど御説明させていただきました内容を踏まえ、最後の行にございますが、取りまとめた計画案について市民意見を募集しようとするものでございます。  1の意見募集の期間につきましては、2017年11月24日から12月25日までの合計32日間とさせていただきます。  2の資料の閲覧場所につきましては、環境局地球環境推進室等を示してございます。  3の意見書の提出方法につきましては、電子メール、郵送、持参、ファクシミリにより提出していただくこととさせていただきます。  4のその他につきましては、お寄せいただいた御意見の内容とそれに対する市の考え方と対応について取りまとめさせていただき、2018年3月を目途にホームページで公表するものでございます。また、意見書の書式を裏面に示してございますので、後ほど御参照ください。  「川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定について」の説明は以上でございます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆石川建二 委員 計画の詳細に関しては、またぜひじっくりと勉強させていただきたいと思うんですが、そもそも論で申しわけないのですが、排出量の測定というのは実際どういう根拠で、どういうことがカウントされて排出量という形で集約されるのか、その点についてお聞きしたいのと、火力発電所等もある川崎では産業部門の比率が大変大きい。ただ、事業所内では、対比という意味では従前よりも大分技術も向上して、効率もよくなっているというふうには理解するんですが、いずれにしても、家庭部門が伸びているとはいえ、産業部門の占める割合が川崎の場合は非常に大きいので、ここに対する対策が、今後、従来よりもどういう形で改善されたり、また提案の中で強化がされているのか、その2点だけ教えていただきたいのですけれども。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 委員の御質問でございますけれども、初めの排出量の算定につきましては、環境省のほうで自治体向けの算定マニュアルをつくってございまして、それをベースに川崎市も一部修正しながら使ってございます。実際の排出量につきましては、先ほど御指摘があった産業部門等の大規模事業者につきましては、条例の計画書制度によりまして実際の排出量を提出していただいておりますので、それを踏まえて算定してございます。一方、家庭部門等につきましては、エネルギーの使用量を推計いたしまして、それをベースとして算定してございます。  2点目の産業等の取り組みでございますけれども、先ほどの4ページにも少し記載させていただいてございます。A3の資料2の4ページの主な施策でございますけれども、大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進というところで、この間も大規模事業者につきましては、自主的な取り組みを促すことで、川崎市の削減には大きく貢献してきたと考えてございます。こうした中で、こちらにございますように、できれば表彰制度等を導入したいと考えてございまして、頑張っているところを表彰することによって、より伸ばしていくような形で削減をさらに進められないかと考えているところでございます。 ◆石川建二 委員 結構です。 ◆かわの忠正 委員 関連して、今の御答弁の中での確認ですけれども、先ほど排出量の算定については、国の算定を川崎市なりに変えて算出云々という御答弁だったやに聞こえたのですが、そこのところをもう少し詳しくお聞かせいただけますか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 川崎市域で言うと、先ほど申しました川崎のような条例上の制度を持っているところは40団体ございます。そういった意味で言うと、川崎の場合には、資料2の1ページ目の棒グラフでございますけれども、2014年度暫定値と書いてございます。暫定値と改定値ということでございまして、暫定値におきましては、川崎の場合は条例の計画書制度を持っていますので、比較的早い段階で市内の事業者の排出量を算定することができますので、そういったデータを使うなど、できるだけ早い段階で、より実態に即したデータが把握できるような取り組みを進めているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 そうすると、暫定値のお話だったのですけれども、国の算定の仕方と川崎市の算定の仕方は、暫定値以外は一緒ということで理解してよろしいのですか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 あと、一部、例えば交通部門の排出量の算定ですとか、そういったものについて多少案分の部分が異なるところがございますけれども、基本的にはマニュアルを踏まえながら算定をさせていただいているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 では、細かいことはまた別途勉強させていただきたいと思います。  あと、先ほどの大規模事業者に対するところで表彰制度ということですが、あめとむちというのは、どこの世界でも推進するためにはされるわけですが、表彰のほうでの効果と、大きく推進していくための逆の部分での考え方というのは、条例上とか、法的な対応とか、また他の自治体での効果の出た取り組みとか、情報収集とか、そこら辺の部分はどのような見解なのでしょうか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 今の大規模事業者の対応についての御質問でございますけれども、最近、議会でも御答弁させていただきましたが、直接的な規制で言いますと、東京都とか埼玉県につきましては、キャップ・アンド・トレードと言われるような排出規制を行っているところでございます。一方、川崎市におきましては、先ほど申し上げましたとおり、市域で15.9%の削減を達成している大きな要因が、産業部門でしっかりと削減してきていただいたというところが大きいと考えてございますので、現状、委員から御指摘いただいたむちのような規制というのはまだ考えてございませんけれども、国のほうでも、環境省はこういう計画書制度のステップアップマニュアルをつくっておりまして、その中では、しっかりと頑張ったところには評価・表彰というものを入れたほうがいいという御指摘もいただいているところでございますので、そういったものを踏まえまして、まずは表彰制度等について検討してまいりたいと考えているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 私の発言で、むちというのは訂正をしておきますので。  産業部門でさらに推進をしていただくというところで表彰ということですけれども、先ほどの御答弁の中でも、大規模事業者も自主的にさまざまな新しい技術で排出削減に努力をしてこられていると。今後、さまざまな取り組みをさらに推進するという面での市のかかわれる部分というのは、今回の計画というか、現状を踏まえて何かあるのでしょうか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 特に大規模事業者が多いのは臨海部でございますので、臨海部における取り組みといった意味でございますと、今回、臨海部国際戦略本部のほうで策定しております臨海部ビジョンの中でもエネルギー関係の取り組みは位置づけられているところでございますので、そういった取り組みと連携しながら、新しい技術を活用してどのように減らしていけるかということで、庁内で連携しながら取り組みを進めていければと考えてございます。 ◆かわの忠正 委員 連携を強化していただいて、両輪でさらに推進していただければと思います。以上です。 ◆添田勝 委員 今、キャップ・アンド・トレードの話が少し出たので、それに関連してですけれども、素朴な疑問ですが、先ほど大企業には削減の計画を出してもらって、この間、議会の答弁でやりとりもしてもらいましたけれども、割と達成率は高いということで、それは結構なことだと思うんです。削減分というのは企業が自主的に削減をしたものなのか、それとも、キャップ・アンド・トレード分を入れてのものなのかというのはどうなっていましたか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 川崎市におきましては、特にキャップ・アンド・トレードというものは採用してございませんので、あくまでも自主的に計画の中で削減目標を立てていただいて、それに基づいて取り組みをしていただいている内容になってございます。
    ◆添田勝 委員 CO2とか原発もそうですけれども、経産省と環境省で出してくる数字に違いがあったりする場面がよくあるのですが、そういう意味で、環境局としては環境省の数字を採用しているというところで、割と厳格に見るほうだとは思うんです。一方で、経済労働局と環境局とのこの話についての連携とかはどのように進んでいますか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 こちらの数字につきましては、例えば削減目標で言いますと、国の地球温暖化対策計画というものをベースにしてございます。地球温暖化対策計画につきましては、閣議決定をされて、そのベースのものは国連にも出されているようなものでございますので、私も全部を知っているわけではございませんけれども、そういった中では、国としては地球温暖化対策計画に基づいて一体的にやっているものと考えてございますし、市におきましても、先ほど臨海部国際戦略本部とも連携しながらと申し上げましたけれども、さまざまな環境技術のイノベーション等につきましては、経済労働局と連携する部分も必要かと思いますので、そういった意味で、庁内で連携しながら取り組みを進めているところでございます。 ◆添田勝 委員 わかりました。  ちょっと話が戻ってしまいますが、先ほどの大企業に排出の計画の提出をしてもらっていて、それを達成することをもちろん義務化しているわけではないけれども、ある程度達成率が高いというのは結構だと思うんです。逆に言うと、達成しやすいような計画を立てているのかどうなのかということの見きわめ、そういう技術は簡単ではないと思いますけれども、本市としても適正な計画なのかということも見ていかなければいけないと思うんですが、そのあたりはどのようにお考えですか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 自主的な削減目標につきましては、当然ながら川崎市といたしまして指導、助言しながら、できるだけ高い目標をお願いしてございますし、あとは各企業も全世界的な目標を持ったりしていますし、国の計画の中でも経団連等がつくった環境自主行動計画を踏まえながら、この26%という削減目標を設定しているところもございます。そういった意味で、そういった目標をお示ししながら、できるだけ高い目標を設定できるように、これからも指導していきたいと考えているところでございます。 ◆添田勝 委員 最後に、これも議会でちらっと聞いたのですけれども、中小企業に対して、計画を出してくれとまではなかなかすぐ言えないとは思いますが、対応については今後どのようにやっていくつもりですか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 中小企業対策につきましては、前回の決算審査の分科会でも御説明いたしましたけれども、市内事業者エコ化支援事業と言われる補助金と、省エネルギー診断等の助言とか融資等をうまく組み合わせながら、取り組みを促していきたいと考えてございます。 ◆添田勝 委員 わかりました。先ほどかわの委員からあめとむちというか、権利と義務、そこもぜひ鑑みながら進めてもらえればと思います。 ◆山田晴彦 委員 それに絡む話ですけれども、排出量削減の努力をされている大企業等についても、先ほど目標値があって、それに対してかなり貢献しているということに対しては、顕彰してあげるということはすごく重要ですが、顕彰とともに、同じような目的で排出をしている企業に対して啓発になる。こういう努力をすることによって削減できているということを広く周知することが大事なのだろうと思うんですけれども、その辺について、広報とか、そういう普及活動に対する情報提供のようなことは行われているのでしょうか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 今の普及広報に関しての御質問でございますけれども、川崎市環境局のほうでも、例えば低CO2ブランドというものをつくりまして、温暖化対策に資するような製品・技術をできるだけ広く知らしめるような取り組みをしていまして、その中には例えば蒸気をお互いに融通するような取り組みも入ってございますので、臨海部等の大規模事業者のCO2削減に資するようなすぐれた取り組みを、引き続きできるだけ普及広報してまいりたいと考えてございます。 ◆山田晴彦 委員 あと、大企業に特化した話が進んでしまったのですけれども、逆に言うと、例えば一般の家庭等についても同じことが言えるのであろうと思うんですね。小さな単位が重なって今どんどんと広がっている。エネルギー政策としてのエコ化ということで、こちらの資料にも書いてありましたが、ESCO事業というか、企業をしっかりと、エネルギーのサービス提供をすることによって削減効果で回していくということですね。そのようなことをどんどん提案することと、一般家庭では、1つのパッケージではないけれども、例えば屋根に太陽光をつけることによって、このぐらいの費用がかかるけれども、年間コストで言うと、このぐらい費用は削減されますよとかというものをもっと平易に知らせることが大きな転換につながっていくのではないのかなと思うんですが、その辺の広報のあり方とかということについてはいかがでしょうか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 地球環境推進室におきましては、市民向けとか事業者向けにさまざまなリーフレットを作成させていただいて、それを通じて普及広報してきたところでございます。特に家庭部門におきましては、先ほど御説明いたしました地球温暖化防止活動推進員、地域で活動されている方とも連携を図りながら取り組みを進めてまいりましたので、チラシ自体がわかりにくいというところもあるかもしれませんけれども、できるだけ平易なものにして、引き続き取り組みの重要性をわかっていただくような形で取り組みを進めてまいりたいと考えております。 ◆山田晴彦 委員 では、よろしくお願いいたします。以上です。 ◆坂本茂 委員 ちょっと教えてほしいのですが、基本的にはもう少し読み込んででないとよくわからないのですが、資料2の2ページ目の一番上ですけれども、2段目に1990年度比では11%減、2013年度比では3%増、現在の排出量より増加する見込みと書かれていますね。ここのところをもう少し詳しく教えてください。  それに関連して、右の下、黒枠で「削減目標:2030年度までに1990年度比30%以上の温室効果ガス排出量の削減を目指す」、これはいいのだけれども、2030年度までに1990年度と比較してというところは何か意味合いがあるのかどうか。なぜそこに持ってきたのか。1990年度比では11%減だけど、2013年度比では3%増となりという、ここの年度というのはどういう意味合いがあるのか、詳しく教えてくれますか。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 初めに、資料2の2ページ目の4の温室効果ガス排出量の将来推計でございますけれども、こちらは2013年度を基準といたしまして、何も対策を打たなかった場合の排出量を推計したものとなってございます。現行では1990年度比では15.9%削減になってございますけれども、2013年度以降、人口増加などによりまして全体の排出量が伸びていくことが予想されているということで、その結果として、1990年度比では2030年度には11%減となってしまうということを示したものとなってございます。2013年度比ではさらにふえているということになってございます。 ◆坂本茂 委員 読み込んでいないけれども、これからではどうなっているのかと思うでしょう。だから、年度の根拠のところは、同じようにやったら同じ年度で、ここと比較してどうなる、こうなると言ってくれたほうがいいよね。せっかく丁寧な資料をつくったのに、どのように考えていいかわからなくなってしまうので、もう少し私のほうも読み込んでから伺いますが、何かあったら。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 あと、もう一つございまして、目標値の関係でございますけれども、2030年度までに1990年度比30%以上の温室効果ガス排出量の削減を目指すとしてございますが、国のほうは、括弧にございますとおり、2013年度比で26%削減しようという目標を設定してございます。それは川崎市で言いますと20%削減ということで、ただそれだけ見ると、国から比較すると川崎の目標は低いように思われるのではないかという御指摘が環境審議会のほうでございまして、川崎市の場合には、これまでもずっと減らしてきたので、1990年度比にして国よりも高い目標なのだということで位置づけたほうがいいのではないかという御意見がございまして、今このようにさせていただいているところでございます。 ◆坂本茂 委員 結構です。 ◆三宅隆介 委員 市内のCO2排出の部門別構成比で見ると、確かに産業部門は61%であるということですけれども、御存じかと思うんですが、国際的な基準で見れば、日本の企業のこういう技術はトップクラスですよね。100メートル競走で言えば、ボルトに対してもっと速く走れという戦いになってくるのだけど、さらにどれぐらいの目安を提示していくのかわからないのですが、その辺はどのようにお考えになっていますか。ボルトはもっと速く走れるとお考えなのかどうか、その辺の考え方をお聞かせいただきたいのです。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 今の削減にかかわる御質問でございますけれども、先ほどの1990年度比で30%以上の削減を目指すという中で申し上げますと、家庭部門ですとか業務部門につきましては、40%ぐらいの削減をお願いしようということで目安として設定してございます。一方で産業部門につきましては、14%程度の削減を一応設定してございまして、そういう意味で、川崎市も含め、産業部門がこれまで取り組んできたところを評価しながら、あくまで目安でございますので、目標としては全体で30%削減でございますけれども、内訳を見ると見積もりとして低くなっている状況でございます。 ◆三宅隆介 委員 企業も既に頑張って成果を出しているほうだと思うんですよね。だから、その辺をよくよく承知した上でお願いしていかなければいけないのではないかということが意見として1つ。  それから、基本計画の8番目で環境技術・環境産業による貢献の推進とあるのですけれども、ここで技術革新をやっていくのは企業になっていくのだと思うんですが、そのときに、きちんと予算的な措置を川崎市も考えてやろうとしているのか、ただ単にお願いするだけなのか、その辺はどうですか。ただお願いするだけだったら計画には入らないと思うんだよね。 ◎鈴木 地球環境推進室担当課長 今の8番の環境技術・環境産業で貢献するまちでございますけれども、こちらにつきましては、直接市のほうで補助金等でというのは考えてございませんが、一緒に研究会をやって、こういう技術がありますよというところを情報収集したり、あとは先ほど申し上げましたように、新たな技術につきましては低CO2ブランドということで認定しながら、そういった普及に努めるなど、環境技術・環境産業で貢献というのを推進していきたいと考えてございます。 ◆三宅隆介 委員 一応意見として言っておくと、環境技術に対するお金というのは補助ではないんですよ。投資なんですよ。投資という発想と補助するという発想では産業政策というか、環境政策で大分変わってくると思うので、その辺もよく検討されたらいいのではないかなということを意見として申し上げて、とりあえずいいです。 ○押本吉司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定について」の報告を終わります。 ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 ここで暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 御異議なしと認めます。再開は午後1時半といたします。                午前11時38分休憩                午後 1時30分再開 ○押本吉司 委員長 それでは、環境委員会を再開いたします。  続きまして、所管事務の調査として、環境局から「川崎市一般廃棄物処理基本計画第2期行動計画の策定について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 環境局長 本市におきましては、地球環境にやさしい持続可能なまちの実現を目指して、平成28年3月、川崎市一般廃棄物処理基本計画「ごみ減量 未来へつなげる エコ暮らしプラン」を策定し、市民、事業者の方々の御協力をいただきながらさまざまな取り組みを進めてまいりました。基本計画では、計画の実効性を確保するために、2年から4年を計画期間とした行動計画を定めることとしておりますが、第1期行動計画が平成29年度までの計画であることから、平成30年度を始期とする第2期行動計画の策定を目指しまして、本年2月に川崎市環境審議会へ諮問し、この11月に答申を受けたところでございます。この答申を踏まえ、第2期行動計画(案)を取りまとめましたので、このたび、この計画案について市民説明会を行うとともに、広く市民の皆様の御意見を募集することといたしました。内容につきましては担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 それでは、「川崎市一般廃棄物処理基本計画第2期行動計画の策定について」御説明させていただきます。本日は4つの資料を配付しておりまして、資料1が川崎市一般廃棄物処理基本計画第2期行動計画(案)、資料2が同概要、資料3が計画(案)に対する意見募集について、資料4が今後のスケジュール(案)となってございます。  それでは、資料1、第2期行動計画(案)の表紙をおめくりください。まず、目次がございますので、こちらで計画の構成について簡単に御説明いたします。第1章が総論となっておりまして、まず、1、川崎市一般廃棄物処理基本計画の概要では、行動計画の上位計画となる基本計画の概要についてまとめておりまして、次に、2、第1期行動計画における平成28年度の主な取組状況では、計画期間中に実施した主な取り組みの実績をまとめ、さらに、3、これまでの取組状況と課題では、ごみ排出量などの推移や社会状況の変化についてまとめております。  第2章、ここからが第2期行動計画の内容となっておりまして、まず1、第2期行動計画の策定についてで背景等を整理し、2、計画期間、3、第2期行動計画の目標及び指標、4、計画の体系と計画の骨格部分をまとめまして、5、重点施策では、基本計画の基本方針をより明確化し、エコ暮らし等を推進していくために効果の大きな施策を重点施策として位置づけております。次の6、具体的施策では、本計画に位置づける全ての施策を取りまとめております。また、資料編といたしまして、川崎市のごみ処理の現状・将来予測として、ごみ排出量などの基礎データをそろえております。  恐れ入ります。もう1枚おめくりください。コラムを設けております。環境審議会の中で、取り組み等について市民にわかりやすく伝えていくことが大切との御意見をいただき、設けたものでございます。例えば、4ページをごらんいただきますと、「「エコ暮らし」ってどんな暮らし?」のようなイラストを多用するなどして、計画のポイントについて、わかりやすさに主眼を置いたコラムを掲載しております。  それでは、第2期行動計画(案)の概要につきまして、A3判の資料2、概要にまとめてございますので、資料2をごらんください。1、基本計画の概要でございます。平成28年3月に策定した基本計画でございますが、今回策定する第2期行動計画はこの基本計画の方向性に沿ったものとなりますので、改めて概要をお示ししております。基本理念は、地球環境にやさしい持続可能なまちの実現をめざしてとしており、基本方針は基本理念を受けまして3つ、①から③まで掲げております。  計画期間でございますが、基本計画の期間は平成28年度から平成37年度までの10年間でございまして、基本計画の実効性を確保するため、行動計画を定めておりますので、表でお示しのとおり、平成29年度で第1期の期間が終了することを受けまして、このたび、中間期となる平成30年度からの第2期行動計画を策定するものでございます。  基本計画の目標は2つ掲げておりまして、目標1として、1人1日あたりのごみ排出量を10%削減する、目標2として、年間のごみ焼却量を4万トン削減するとしており、この目標達成に向けて、行動計画で具体的施策を位置づけ、取り組んでいるものでございます。  次に、2、第1期行動計画の概要でございます。第1期行動計画では、平成28年度と29年度の2カ年を計画期間としております。まず、(1)第1期行動計画の目標は、目標1として、1人1日あたりの普通ごみ排出量を15グラム削減する、目標2として家庭系の資源化率30%とする、目標3として、年間のごみ焼却量を1万トン削減するの3つの目標を掲げております。(2)では、主な取り組み内容を示しております。次に、(3)では、第1期目標の進捗状況についてグラフを用いてまとめております。まず、左の表では、棒グラフが目標1、1人1日当たりの普通ごみ排出量の推移となっておりまして、ごらんのとおり、平成22年度から右肩下がりで減量が進んでいるところでございまして、目標達成に向け順調に推移している状況にございます。また、折れ線グラフは目標2、家庭系の資源化率の推移でございますが、ごらんのとおり、近年、伸び悩みの状況となっており、ペーパーレス化等により資源化率が減少傾向となっております。右のグラフに移りまして、棒グラフが目標3、ごみ焼却量の推移でございますが、こちらは平成22年度以降、減少傾向となっておりまして、目標達成に向け順調に推移している状況でございます。なお、参考までに、本市では人口増加が続いていることから、人口の動向につきましても折れ線グラフでお示ししております。  こうした取り組みの進捗状況を踏まえまして、資料の右側に参りまして、3、第2期行動計画策定の背景及び課題として整理しております。まず、(1)第2期行動計画策定の背景として、ア、さらなるごみの減量化・資源化でございますが、第1期行動計画では、目標1(ごみ排出量)・目標3(ごみ焼却量)は順調に推移しておりますが、人口増加によりごみ焼却量も増加へ向かう影響が考えられますので、焼却量を減らしていくために、第2期行動計画では、これまで以上にごみ減量化・資源化の取り組みの推進が必要な状況となっております。また、近年では、目標2(資源化率)が減少傾向にあることから、第2期行動計画では、資源物の分別率向上に向けた取り組みの推進が必要となっております。  次に、イ、社会状況の変化でございますが、超高齢社会の到来や大規模災害への対応など、社会状況の変化に伴って多様化する市民ニーズに対しましても取り組んでいく必要性が高まっております。また、計画期間内に開催されます東京オリンピック・パラリンピックを活用した環境意識の向上に向けた仕掛けづくりなど、時代を捉えた施策展開を行っていく必要がございます。  次に、(2)第2期行動計画の検討課題といたしまして、策定に当たっては、①家庭系ごみの減量化・資源化から⑦効果的・効率的な処理体制の構築の7つの検討課題を設定しております。  また、検討に当たっての重要な視点といたしましては、1つ目として、想定を上回る人口増加の影響に対するさらなる取組推進の必要性がございます。本市では、前回推計時の想定を上回る人口増加が続いておりまして、平成29年5月に新たな将来人口推計を公表したところでございますが、基本計画の目標の達成に向けては、人口増加によるごみ焼却量への影響を市民一人一人の取り組みによって抑えていく必要がございます。  2つ目として、資源化率のさらなる向上に向けた取組の必要性でございますが、ミックスペーパー・プラスチック製容器包装は分別が十分になされていない状況にございまして、分別の徹底に向けた取り組みを推進していく必要がございます。ミックスペーパー・プラスチック製容器包装の分別率は、他の取り組みの進んだ都市では50%以上となっている都市がございますが、本市ではまだ35から40%となっている状況でございますので、取り組みを推進していく必要がございます。  1枚おめくりいただきまして、こうした策定の背景や課題等を踏まえまして、4、第2期行動計画の目標及び指標の設定でございますが、まず、(1)計画期間は、平成30年度から平成33年度の4年間としております。次に、(2)目標設定及び設定の考え方でございますが、目標といたしましては、第1期行動計画と同じ3つの目標を掲げて、基本計画の目標値の達成を目指して設定しております。まず、目標1として、1人1日あたりの普通ごみ排出量を36グラム削減する、目標2として家庭系の資源化率を32%にする、目標3として、年間のごみ焼却量を2.2万トン削減するの3つの目標を設定しております。  目標設定の考え方でございますが、基本計画開始から2年目であり、各施策の取り組みをまさに進めているところでございますことから、今回は人口増加の中にあっても基本計画の目標の見直しは行わないこととし、基本計画の着実な目標達成に向け、目標3(ごみ焼却量)を34.4万トンとするとしております。平成37年度の基本計画の目標達成に向けましては、平成33年度までには34.4万トンまで減少させることが必要であると考えておりますので、人口増加により影響するごみ焼却量(約6,000トン分)をさらに削減するため、目標1(ごみの発生抑制)及び目標2(資源化)をさらに推進することとして、各目標を設定しております。  中段にグラフと表を並べておりますが、右の表をごらんください。平成33年度予測値とは、基本計画策定当時の旧将来人口推計をもとに予測した数値でございます。右側の網かけ部分の平成33年度目標値が新たな将来人口推計を踏まえて、このたび設定した目標値となっております。  目標3(ごみ焼却量)につきましては、人口増加により、ごみ量増加の影響を受ける中においても、予測値と同様の目標値としておりまして、この34.4万トンのごみ焼却量まで減少させていくため、目標1、1人1日当たり普通ごみ排出量と目標2、家庭系資源化率を旧将来人口推計に基づく平成33年度予測値よりも高い目標値としております。  次に、(3)社会状況の変化に即した指標の設定でございますが、超高齢社会の到来や大規模災害への対応など、社会状況の変化に伴う市民ニーズはますます多様化・複雑化してきておりまして、これらはごみ焼却量の削減などの数値目標でははかれない施策の重要性が増大してきております。これまでのごみの減量化・資源化を促進するための定量的評価を行う目標に加え、こうした課題にも対応し、市民サービスの質をさらに向上させるため、定性的評価を行う指標を設定しております。  指標の評価方法といたしましては、目標値では評価できない諸課題へ対応する施策ごとに、目指すべき到達点(定性的指標)を設定した上で、取組状況について、PDCAサイクルの考え方に基づき、毎年度、管理・評価を行い、公表するという考え方でございます。  下段に対応施策例を図でお示ししておりますが、図の右側にございますのが指標に対応する施策例でございまして、超高齢社会への対応に係る施策や災害への対応に係る施策等がございます。  次に、資料の右側に参りまして、5、第2期行動計画に位置付ける主な取組を取りまとめております。まず、(1)目標の達成に向けた取組といたしまして、想定を上回る人口増加への対応につきましては、150万「環境市民」に向けた分別・減量化意識の向上として、ミックスペーパー・プラスチック製容器包装の分別について、分別が十分にされていない状況にございますことから、若年層、高齢者、外国人など対象者ごとに効果的な広報を実施し、市民一人一人の分別・減量化意識の醸成を図ってまいります。次に、市内転入者に向けた分別ルールの周知として、年間約10万人の市内転入者に向け、廃棄物減量指導員などと連携し、ルールの周知徹底を図ってまいります。  次に、時代を捉えた取組の推進でございます。世界が約束した食品ロス対策といたしまして、SDGs――持続可能な開発目標では、2030年までに世界全体の1人当たりの食品廃棄の半減などが掲げられておりますことから、本市におきましても新たな食品ロス対策手法を検討してまいります。次に、東京オリンピック・パラリンピックを契機とした小型家電リサイクル推進など拠点回収等の充実といたしまして、国民参画型プロジェクト「都市鉱山から作る!みんなのメダルプロジェクト」には本市も参加しているところでございますが、こうしたプロジェクトの展開による関心の高まりを捉えまして、小型家電リサイクルの推進など、拠点回収等の拡充を図ってまいります。  次に、(2)指標の達成に向けた取組といたしまして、まず超高齢社会への対応でございますが、地域包括ケアシステムとの連携による取組の推進として、みずから一定の場所、集積所までごみを持ち出すことのできない高齢者や障害者の方を対象に、玄関先までごみを取りにいくふれあい収集などの取り組みの強化とあわせて、日々のごみ収集を通じた見守りなど、区役所や地域との連携強化を図ってまいります。  次に、災害への対応でございますが、災害に対する平時からの対策の推進として、災害発生時におきましても、安全・安心な廃棄物処理体制を確保するとともに、災害時における家庭でのごみ分別排出方法の検討を行い、災害時の分別方法などをわかりやすくまとめ、平常時から市民等に周知を図ってまいります。  次に、行政サービスのさらなる展開でございますが、一時多量ごみや有害廃棄物・処理困難物の適正処理の推進として、遺品整理などに伴う一時多量ごみや、市民が自宅で保管している有害廃棄物、処理困難物などについて、迅速に対応する適正な回収ルートの構築を図ってまいります。  次に、「エコ暮らし」や川崎のクリーンな街並みの世界への発信といたしまして、東京オリンピック・パラリンピックを契機として、エコ暮らしなライフスタイルをイベントなども活用して情報発信を行うとともに、市民、事業者の環境意識の高まりを目指してまいります。さらに、外国人を初め、川崎市を訪れる方々の増加も想定されることから、川崎のクリーンな街並みを発信するため、まちの美化向上に向け、ICTの活用や地域活動団体との連携とともに、ごみの散乱防止に向けた手法なども検討してまいります。  次に、(3)効果的・効率的な執行体制に向けた取組といたしまして、生活環境事業所の再編でございますが、堤根処理センターに併設されている川崎生活環境事業所は、堤根処理センターの解体・建てかえ工事により使用不能となることから、南部生活環境事業所と中原生活環境事業所に機能を統合することによる4生活環境事業所体制への移行を行ってまいります。  それでは、1枚おめくりください。こちらは本計画の施策全体の体系図となっておりまして、基本計画の体系に基づき、具体的な施策として66施策をまとめております。そのうち、基本方針をより明確化し、エコ暮らしや安定的な廃棄物処理を推進していくために効果の大きな施策を重点施策、また、特にエコ暮らしなライフスタイルへの転換につながる施策をエコ施策として、各施策欄の右側に欄を設け、黒丸でお示ししておりますので御参照ください。  続きまして、資料3をごらんください。取りまとめた計画(案)について市民意見を募集するものでございます。1の意見募集の期間につきましては、平成29年11月24日から12月25日までの32日間としております。  2の資料の閲覧場所につきましては、環境局生活環境部廃棄物政策担当や各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、市民館、図書館、生活環境事業所、情報プラザで閲覧できるようにいたします。また、市のホームページでも内容をごらんいただけるようにします。  3の意見の提出方法につきましては、電子メール、郵送・持参、ファクシミリにより提出していただくこととしております。  4のその他についてでございますが、お寄せいただいた御意見の内容とそれに対する市の考え方と対応について取りまとめをさせていただき、平成30年3月をめどにホームページでの公表を予定しております。また、意見書の様式を裏面にお示ししておりますので、後ほど御参照ください。  次に、資料4をごらんください。今後のスケジュール(案)でございます。パブリックコメントの実施にあわせて、市民説明会を12月16日(土)10時から、エポックなかはら第3会議室での開催を予定しています。いただいた御意見等を踏まえ、必要な修正を行った上で再度委員会に御報告させていただき、3月に計画を策定する予定でございます。  「川崎市一般廃棄物処理基本計画第2期行動計画の策定について」の説明は以上でございます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆山田益男 委員 1点だけ。一般廃棄物の有料化ということが以前から言われておるのですけれども、この計画の中では、有料化の検討等々についてはどのようになっているのか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 ごみの有料化の件についてでございますけれども、まず家庭系ごみの有料化につきましては、ごみの減量化・資源化の一つの手法ということで考えておりまして、本市ではこれまで、分別収集の拡大だとか、普通ごみの収集回数の変更だとか、そういう取り組みで減量化・資源化を進めてきております。市民の皆様の御協力もあって着実に減量化は図られているといったような状況もございますので、引き続き分別排出の徹底とか、ごみの発生抑制、再使用などの取り組みを進めていく考えでございます。また、ほかに、有料化という観点ではございませんけれども、経済的手法という考え方の中には、例えばデポジット制度だとか、あと事業系ごみの手数料の見直しを今年度いたしまして、そういうさまざまな手法がございますので、他都市の事例等、また国の動向なども見ながら調査検討を行ってまいりたいと思っております。 ◆山田益男 委員 検討は続けていくという理解でよろしいでしょうか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 引き続き他都市の動向等を見ながら検討してまいりたいと思います。 ◆山田益男 委員 結構です。 ◆山田晴彦 委員 資料2の中で、先ほど御説明いただいたので理解はしたのですけれども、最後に確認をさせていただきますと、資源化率の向上を図るということですが、その考え方は、川崎の場合には分別収集をかなり徹底されてきているのだろうと思っておりまして、これはさらに分別の品目をふやすという考え方ではなくて、例えば、可燃ごみの普通ごみの中に、本来であればミックスペーパーで出してもらわなければならないとか、プラスチック製容器包装として出してほしいものがまだ混ざっているから、その率を向上させてほしいということですよね。どうでしょうか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 まさに今、山田委員がおっしゃられたとおり、一番のターゲットは、普通ごみの中にまだミックスペーパーとプラスチック製容器包装が混入しているような状況がございますので、まずはそこをより分別徹底していただくということで、これからも普及啓発とか、そういった取り組みを進めていきたいと考えているところでございます。 ◆山田晴彦 委員 先ほど御説明の中に、本市の場合には35%から40%ぐらいの分別率になっているけれども、他都市の中には50%を超えるようなところも出てきているという話ですが、具体的な出し方の中で、他都市との比較で差異があるのかどうか。例えば、ほかのところではこういったやり方をしているがためにパーセンテージが上がっているという事例は確認できていますか。それとも、意識の問題なのでしょうか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 非常に分析が難しいところではございまして、今、50%を超えている自治体というところで見ていくと、横浜市が非常に高いのと、札幌市も高いような傾向は把握しているところでございますけれども、具体的になぜそういった自治体の分別率が高いかといったところでは、まだ分析の段階で何とも言えないのですが、一つには分別排出指導の徹底みたいなところを厳しくやっているというお話は聞いたことがございます。 ◆山田晴彦 委員 わかりました。一つには、現場の声として、ミックスペーパーを出すときにはテープでとめてはいけないとかありますよね。新聞紙を丸めて、こうやって出せばいいのですよとは言うのですけれども、その辺がすごく煩雑だということで、出し方にも工夫が必要なのかなというふうにも思います。向上させることは大変重要だと思いますので、その辺を検討していただきたいと思います。  もう1点、これは意見ですけれども、ごみの減量化は大変重要ですし、協力していただいている市民の方々も日々努力していただいているわけで、もう一つの観点、環境という立場からすると、減量していく中で、ごみの集積所の美化、例えば削減効果に対して提供していただいているごみ集積所周辺の整備というところにも、きれいになるようにお金を使ってほしいなという要望を出させていただきたいと思います。以上です。 ◆坂本茂 委員 幾つか伺いますけれども、資料2の2ページ目で、右側の指標の達成に向けた取組の超高齢社会への対応、地域包括ケアシステムとの連携による取組の推進というところで、高齢者や障がい者の方を対象に玄関先などまでごみを取りにいく「ふれあい収集」などの取組の強化を図る、とあるので、ふれあい収集は非常に大事なことだと思うんですね。ただ、それをやるために、現況の人員体制、勤務時間体制とか、その辺についての対応策を考えていられるのかどうなのか。というのは、現実に一昔前と比べると、ごみの収集ポイントは非常に小刻みになってきていますよね。場所によっては職員がマラソンに近い状態で集めている。それから、たっぷりと広さが確保されているところで行くのではなくて、後ろから朝の通勤のバスや車だとか、そういうところでは、集めてもらっているのだけど、いらいらの対象になっているようなところもあるんですね。そういう中で収集している職員は物すごく苛酷だと思うんですよ。気を使いながら、汚れて取り残していけば、またクレームがつくだろうし、そういう中でやっている職員が、さらにここではふれあい収集ということになってくると――やってはいけない、やる必要がないというのではなくて、職員のことを考えると、どのように人員の配置をやるのかなと。  というのは、議会のたびに専決処分で、どうしても細かい接触事故があるでしょう。あれは職員だけの責任ではないような気がする。だって、ドライバーさんもおりて、それから車がとめてあるところへ突っ込んでいって、とにかく短時間でやらなければいけない、急いでやらなければいけない、後ろがつかえている、慌てて行く。人間は機械ではないからね。これが1日だけではなくて、1年365日の間に何回も何回も繰り返されている中でやっているわけですよ。私は、なければないにこしたことはないのだけれども、接触事故とかはいたし方ないよなとは思いながらも、そういう現況の中で働いている職員の方、特に夏だとか、そんなことを考えていくと、その中で減量化計画だとか、そういうところで環境局の必要な事業をやっていかなければいけない。一方、この中で、地域包括ケアシステムによる細かい部分とか、それに取り組むのに、新たな人員体制だとか勤務体系をどのように考えていられるのか伺いたいですね。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 これから超高齢社会がいよいよ目前に迫っている中で、ニーズが高まっていくことは間違いないということです。一方では、人員、機材が非常に限られている中で、どうやったらより効果的にやっていけるかというのは、まず工夫を凝らしてやっていこうといったところで、やり方についてはこれから検討を進めていきたいと考えているところです。まずはニーズの把握だとか、そういったところから始めて、その後にどういう形で工夫を凝らしてできるかといったところを検討事項で考えているところでございます。 ◆坂本茂 委員 わかりました。今後、把握した上での検討ということなので――必要なのですよ、これは。社会的な要望であるでしょうね。ただ、えてして、集合住宅とかマンションとか団地とか、昔の古いものは各戸ごとに入り口があるんですよ。あそこに置くから、あそこを全部取りに来いというと、職員はマラソンでやらなければいけなくなってしまう。そうすると、それに対する交代制だとか、職員の配置の問題だとかが出てくると思うんです。それとともに、地域の町内会とか、いろんな関係の団体の方と連携をとってやっていこうということになると、それはそれでいいんですよ。ただ、あえて嫌みなことを私も言うと――嫌みって職員にではないですよ。地域の方も、スタートはいいのですけれども、何年かたつと刃こぼれしてくるんだね。そうすると、結局、行政が全部かぶってしまうことになるんだよ。例えば、ごみの集積所でも、汚いからうちの前はやめてくれとか、だから交代で掃除しましょうなんていったって、気がついてみたらその家の人だけがやっていたとかね。5~6年はいいんだけど、それから1人欠け、2人欠け、結局、そこのところだけになってしまうとか、そのような実態の中で、この施策を遂行しようとしているのですから、そういう面で環境局の皆さんは両方から挟まれて、板挟みになる中でやっているんですよ。だからこそ、職員のあり方とか、ここの部分は特に大事なことなのだけど、それゆえに現況の体制をよく見た上で、間違いのないような判断をしてくださいということで、これは要望でいいです。 ◆石川建二 委員 資料2の1ページ目の資源化率で、先ほどもちょっと出ましたけれども、ミックスペーパーとプラスチック製容器包装の分別が不十分だということで、これを引き上げていくということですが、それには指導の問題だとか宣伝の問題等、いろいろあるかと思うんですが、具体的な対策というのでしょうか、分別を進めていく上で、現在考えられている、プランの中で位置づけられている改善策等があれば教えていただければと思うんです。 ◎加藤 減量推進課長 ミックスペーパー・プラスチック製容器包装の分別率の向上に向けまして、若年層とか外国人などターゲットを絞った広報に取り組んでまいります。若年層といえばスマートフォンというわけでもないのですけれども、ごみ分別アプリのより一層の普及啓発に努めるほか、新たな取り組みとして、市内の大学と連携いたしまして分別排出ルールをわかりやすく表現した動画を作成する、また、例えばYouTubeにそういったものをアップする、市内の所管施設でそういったものを放映するなど、新たな広報ツールでできるだけ人目につくような手法を検討して実施してまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 そういうことも非常に大切かなと思うので、特に若い人たちは短い動画が比較的目に触れるということで、そこら辺はぜひ期待していきたいと思います。  それと、先ほど坂本委員からもありましたけれども、ふれあい収集とかは体制をちゃんととらないと、今の中でも本当にぎりぎりいっぱいというところがあると思うんですが、今後、そういうことの強化という意味では、先ほど要望という形で出されておりましたけれども、そうした体制の強化も含めて、この計画の中に検討を位置づけるべきかなと思うんですが、その辺はいかがですか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 体制の強化等につきましても、より効果的、効率的な執行体制を、今回、生活環境事業所の再編のところでも位置づけておりまして、機能強化みたいな形でこれから検討を進めていくような状況にございますので、そうした中ででも、今の現員、機材等でどこまでできるのか等も検証しながら体制について検討はしていきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 先ほど要望も出されておりましたけれども、それが過度な職員への負担強化にならないような形での機能強化ということと、適正なる人員配置というのは必要ではないかと思いますので、それは意見として述べておきたいと思います。  また、今も出された生活環境事業所の体制の移行というところで、これは職員の削減等を計画の中に含むのでしょうか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 今回はあくまで堤根処理センターが老朽化による建てかえということで、そこに併設されている事業所をどうしても移転せざるを得ないといったところで、いろいろ検討を重ねた結果、今の川崎生活環境事業所で担っている部分を南部生活環境事業所と中原生活環境事業所にそれぞれ機能を振り分けて、統合していくという考え方に基づくものでございます。 ◆石川建二 委員 そうすると、人員的には同じような体制で、それぞれに分担をするということで理解してよろしいですか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 この機能等を検討していく中で、どこまで効率的な体制が構築できるかというのは、今後の検討の中で出てくるかと思うんですけれども、少なくとも初期段階で人員を削減とか、そういった観点での統合ではないということになります。 ◆石川建二 委員 わかりました。  最後に、本編のほうで少し触れられているのですけれども、本編47ページの環境に配慮した処理体制の構築というところで、いろいろ集めて焼却して、それを処分するというところが1つの大きなサイクルになっていると思うんです。47ページの(3)の③の埋立処分場延命化の研究ということで、炉の改善によって大分焼却灰そのものが少量化しているということがあるかと思うし、また、ごみの減量全体で焼却灰の減量ということが行える可能性が出てくるのだと思うんですけれども、現在の浮島沖は何年ぐらいまでもたせる計画だったのか。延命の研究と関連して、また、それをさらにどのぐらいまで延ばそうという研究なのか、そこら辺のところを教えていただけますか。 ◎足利谷 処理計画課長 埋立処分場は、あと約40年ほどはもつ計画ではあるのですけれども、他都市でいろいろと資源化等の検討、また実施もされているところもあるようですので、そこら辺の情報を集めて、今後の私どもの参考にもしたいと考えております。 ◆石川建二 委員 たしかあそこが最後の処分場ということで今理解をしているのですが、それでよろしいですか。
    ◎足利谷 処理計画課長 現在のところ、あそこは最後の処分場という認識でございます。 ◆石川建二 委員 わかりました。結構です。 ◆かわの忠正 委員 今までのほかの委員の方との重複はできるだけ避けながら、論点はかぶるところがあるのですけれども、これまでの取り組みで、人口がふえているにもかかわらず、ごみは減ってきているという御努力はすばらしいと思いますし、一方では、他都市と比べるとまだまだのところもあるというところを踏まえて、先ほど若年層、高齢者、外国人にスポットを当ててそれぞれ対策をしていくという話で、スマホの話とか、ふれあい収集とか出たと思うんですが、外国人についてはどのような対応を考えていらっしゃるのでしょうか。 ◎加藤 減量推進課長 本市におきましては、共生社会ということで、外国人の方々とも一緒に生活していくという取り組みを進めているところでございますので、例えば、川崎駅地下街にはそういったブースなんかも設けて周知とか、いろんな施策を展開したりという取り組みをしてございます。ごみの分別ルールを周知するための資源物とごみの分け方・出し方という冊子があるのですけれども、そういったものもブースに置かせていただいて、外国にルーツを持つ方々にもアピールできるようにしているところでございます。今後に向けましても、そういった機会を捉えながら、外国籍、外国にルーツを持つ方々にもアピールできればと考えてございます。 ◆かわの忠正 委員 効率的・効果的なところへどうお知らせをしていくかという観点もあるかとは思うんですね。一方で、例えば市営住宅なんかで外国人の方の入居がふえてきているというお話は自治会の役員の方から多いのですが、外国人の方はごみの出し方が違うと。話しても私はわからないとかと言うので、要するに、ごみの分別・排出の方法の多言語でのお知らせなどがあろうかと思うんですけれども、今後、市営住宅や集合住宅の管理組合とか、いろいろあるかと思うんですが、そういうところへいろんなルートを通じて、こういうもので外国人の方に地域でもという取り組みはどうなのでしょうか。 ◎加藤 減量推進課長 必要な言語で必要なルールを知らせていくということは大事ですので、そういったニーズも把握しながらお知らせしていきたいと考えてございます。 ◆かわの忠正 委員 そういうニーズを捉えて、ぜひ積極的・効果的にお知らせをしていただきたいと思います。  それから、先ほどふれあい収集でいろんな御意見があったと思います。私のほうから最後にそこのところで、地域包括ケアシステムとの連携というのがあるかと思うので、当然、健康福祉局で地域包括ケア推進室もあるし、各区役所に地域みまもり支援センターもできたし、また地域包括支援センターもあるわけなので、そういうところと連携を強化していくことも大事ではないのかなと思っているのですけれども、そこら辺の連携はどうなのでしょうか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 地域包括ケアシステムとの連携につきましては、これまでこの計画案を策定する段階でも連絡会議等を設けまして、健康福祉局の担当部署の方にも出ていただいて、こういう計画を案としてつくってきているのですけれども、個別にも今後廃棄物部門で何ができるかとかいったところで、これまでも協議しているような状況がございますので、引き続いて、より具体的に協議、検討を進めてまいりたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 そこら辺は健康福祉局、また区役所の現場の御意見をお聞きしながら、こうすれば環境局も手が楽になるし、通常収集しているルートに乗っかるという仕組みも考えていただければと思いますので、それは意見として申し上げておきます。  あと、気になったのが今後ふえてくる遺品整理とかのところで、迅速に対応する適正な回収ルートの構築を図るという表現ですけれども、これは具体的に現状はどうで、適正な回収ルートというのはどういうことなのかを教えていただけますか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 遺品整理と一時多量ごみの関係でございますけれども、今現在、一時的に大量に出るごみにつきましては、ルールとして、川崎市からは、何曜日には普通ごみを出して、何曜日には資源物といった排出曜日を御案内しながら、生活環境事業所でケース・バイ・ケースで個々に対応していることもございますけれども、原則はそういう形になっております。それですと、例えば遺品整理等だと遠方からいらしてというケースもございますので、そうしたときには、一番はより早く片づけたいといったようなニーズが高いことも捉まえまして、今、行政と関係事業者さんとも、いろいろ意見を聞きながら、より迅速に対応できるような形の仕組みを検討している状況でございます。 ◆かわの忠正 委員 仕組みを検討している段階ということであれば、ぜひこれは精力的に進めていただければと思いますので、これは意見として申し上げておきます。  それから、幅広い地域活動をされている団体との連携ということもうたわれているのですけれども、今回のパブコメでは、パブコメの資料の閲覧場所は(1)から(4)で、そういう地域団体の方々に協力してくれということはいいのですけれども、こういうことで何か御意見はありませんかとお知らせをしていくということもまた広報であり、啓発につながると思うんです。そういう団体へのパブコメの意見募集というのはどのように取り組んでいるのでしょうか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 これまでも個別に自主的に取り組みを進めていらっしゃる団体さんとかに機会を設けていろんな説明を行ってきている状況がございますので、今回の行動計画(案)についても同じような形で、関連する団体さんにはお声かけをしていきたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 ぜひ、こういう資料も渡して多くの意見を集めていただきたいと思います。  最後のテーマですけれども、決算審査特別委員会でも取り上げて、答弁がありましたが、減量化・資源化という取り組みで、減量化の中でも消滅をしていくという部分で、消滅型については、この計画の中ではどのように触れているのか。本編のほうとか、どこかにあるのでしょうか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 本編の20ページ、目標及び指標の達成に向けた新たな取組の中で、下のほうの、時代を捉えた取組の推進(目標達成)の食品ロス対策の中の、下から2行目あたりに、低コストで資源化を行うことが可能な事業者向け生ごみ処理機等を活用した生ごみの減量化・資源化に向けた検討を行いますということで、いわゆる消滅型のような処理機についても視野に入れて、計画の中で位置づけを行っているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 わかりました。これがもし効果が検証されたなら、もうちょっと大きい柱で取り組みをしていただければと思います。以上です。 ◆三宅隆介 委員 1点だけ確認させていただきたいのですけれども、1人当たりのごみの排出量が今大体450グラムのようですけれども、これは他都市と比べた場合、どうなのでしょうか。もし他都市の平均値がわかれば教えてもらえますか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 他の政令市と比較して、ごみ排出量全体として、平成27年度の実績は、国の調査でいきますと、川崎が3位で884グラム、1位が広島市で854グラム、約30グラムの差があって、政令市の平均となりますと965グラムとなっているところでございます。 ◆三宅隆介 委員 普通ごみではなくて、全般ですか。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 今のは資源物なども含めて排出量全体としてカウントした数字になってございます。 ◆三宅隆介 委員 OECDの1人当たりの都市廃棄物の排出量という統計があるのですけれども、これを見ると日本が300ぐらいなのです。多分これは中核都市とか、いろんな都市を含めての数字だと思うんですが、その300というのはすごく少なくて、たしかOECD34カ国中4位ぐらいなんですよね。フランス、イギリス、イタリアが日本の倍、アメリカは2.5倍、一番ひどいのはデンマークだったかな、3倍ぐらいあると思うんです。これもさっきのボルトの話ではないけれども、日本は大分頑張っているほうだと思うのがまず1点と、むしろ今、先ほどもちょっとお話がありましたが、出し方のマナーというんですか、これから外国人の世帯もふえてきたり、あとひとり暮らしの世帯がふえたりして――外国人がマナーがないと言うつもりはさらさらないのですよ。誤解しないでいただきたいのです。ただ、日本の美徳の価値観とは明らかに合わないなと思われる国はありますけれども、そういうマナーについての啓発というのでしょうか、徹底と言ってはちょっとあれですが、これからそれが必要になってくるのではないかなと。行動計画を見た中では、その辺が余り触れられていないような気がするのですけれども、その辺はどのように考えていますか。資源化とか減量化も大事だと思うんですけれども、出し方のマナーというんですか、きちんと決められた日に廃プラと分けて出す。私が住んでいる安いアパートでも、全然違う日に生ごみが出ていたりということがよく見かけられるものですから、これは近隣のトラブルのもととなったり、収集される職員さんにとっても大変なことだと思うんですが、その点の強化というのでしょうか、今すぐこれをやれということではないのですけれども、こういう計画の中には盛り込まれてもいいような気がするんです。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 本編の44ページ、上の基本施策のまちの美化推進の中で、1つは集積所周辺等の環境美化ということで、重点施策ということで位置づけを行っておりまして、例えば3R推進デーみたいな日を設けて、集積所で減量指導員さんと一緒に排出指導を行ったり、また、これから東京オリンピック・パラリンピックといった期間内にありますので、そうしたところでボランティアさんと連携しながら、まちの美化に取り組むとかといったことは、今回のこの計画で位置づけているところでございます。 ◆三宅隆介 委員 あと、これは意見としてですけれども、よく日本語と外国語で表示しなければいけないときがあると思うんですが、基本的に僕は日本語と英語だけでいいと思うんですね。フランスなんかはフランス語しかないですからね。英語なんか書きませんからね。余りいろんな国の言葉を書くと、あれもまたあれで環境美化の点でどうかなと思うときがあるので、外国人世帯への啓発のときは、ぜひ日本語と英語だけにしていただきたいと思います。その辺はまた機会を改めて幾つか聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆斉藤隆司 委員 普通ごみの排出量を削減していくということですけれども、町会だとか自治会と連携していく必要があると思うんですよ。その辺で、地域との連携だとか、そういうものはどのように考えているのか。あるいはこれからお歳暮のシーズンですが、よく言われている過剰包装だとか、そういったことも具体的に減らしていくという方向性があるのかないのか、その辺を教えてください。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 地域との連携の観点でございますけれども、本編の38ページをごらんいただけると、市民参加の促進として、①で廃棄物減量指導員等との連携強化ということで重点施策として位置づけておりまして、地域のボランティアリーダーとなる減量指導員さんとは現在も連携しながらやっていますが、引き続いて強化しながら取り組みを進めてまいりたいと考えております。 ○押本吉司 委員長 あと、過剰包装についての質問もございましたけれども。 ◎石原 廃棄物政策担当課長 過剰包装の関係でございますけれども、本編の39ページをお開きいただくと、家庭系ごみの減量化・資源化で②製品の適正包装の推進という具体的施策を位置づけておりまして、スーパーだとか百貨店に適正包装とかレジ袋削減の推進に向けて協力を要請していくだとかといった取り組みは今後も引き続いてやっていこうと考えているところでございます。 ◆斉藤隆司 委員 ありがとうございました。やっぱり地域との連携が大事になってくると思います。ごみ集積場所がきれいになっているところと、そうでもないところが目立ちますので、そこに住んでいる人たちのいろんな努力もあると思うんですが、やはりその辺の連携もしっかりととっていただきたいと思っております。 ○押本吉司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市一般廃棄物処理基本計画第2期行動計画の策定について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでございました。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で本日の環境委員会を閉会いたします。                午後 2時24分閉会...