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  1. 川崎市議会 2017-11-09
    平成29年 11月文教委員会-11月09日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成29年 11月文教委員会-11月09日-01号平成29年 11月文教委員会 文教委員会記録 平成29年11月9日(木)  午前10時00分開会                午後 1時25分閉会 場所:602会議室 出席委員:川島雅裕委員長、斎藤伸志副委員長、大島 明、橋本 勝、岩崎善幸、      春 孝明、石田和子、片柳 進、飯塚正良、木庭理香子、重冨達也各委員 欠席委員:鏑木茂哉委員 出席説明員:(市民文化局鈴木市民文化局長石川市民生活部長、        鈴木人権・男女共同参画室長青山庶務課長大坪地域安全推進課長、        中西地域安全推進課担当課長、小川人権・男女共同参画室担当課長       (こども未来局邉見こども未来局長竹花総務部長原田子育て推進部長、        野神子育て推進部担当部長堀田こども支援部長佐川青少年支援室長、        山口児童家庭支援虐待対策室長佐藤庶務課長田中企画課長、        蔵品保育課長大田幼児教育担当課長阿部青少年支援室担当課長、        七海児童家庭支援虐待対策室担当課長 日 程 1 陳情の審査      (市民文化局
        (1)陳情第95号 溝の口駅周辺の客引き防止に関する陳情     2 所管事務の調査(報告)      (市民文化局)     (1)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドラインの策定について      (こども未来局)     (2)「(仮称)川崎市認定こども園の要件を定める条例」の制定におけるパブリックコメント手続の実施について     (3)子ども施策に関する各分野別計画の見直し・改定について     (4)「子どもの貧困対策の基本的な考え方」について     3 その他                午前10時00分開会 ○川島雅裕 委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  初めに、市民文化局関係の陳情の審査として、「陳情第95号 溝の口駅周辺の客引き防止に関する陳情」の審査に入ります。  初めに、傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○川島雅裕 委員長 それでは、傍聴を許可します。  それでは、事務局に陳情文を朗読させます。 ◎春島 書記 (陳情第95号朗読) ○川島雅裕 委員長 それでは、次に、理事者から説明をお願いいたします。 ◎鈴木 市民文化局長 おはようございます。それでは、「陳情第95号 溝の口駅周辺の客引き防止に関する陳情」につきまして、地域安全推進課長の大坪から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎大坪 地域安全推進課長 それでは、資料に基づきまして御説明申し上げます。  お手元に、資料といたしまして「川崎市客引き行為等の防止に関する条例及び武蔵溝ノ口駅周辺の客引き行為等の取扱いについて」を御用意いたしましたので、御確認をお願いいたします。  それでは、説明に入らせていただきます。  まず、1、条例制定の背景でございますが、川崎駅東口周辺を初めとする本市区域内におきまして、既存の法令では規制の対象とならない居酒屋やカラオケ店等による客引き行為が行われ、公共の場所において市民等の平穏な通行または利用が妨げられている状況にあり、特に客引き行為が多く行われておりました川崎駅東口におきましては、地域の商店街を中心に、図にあるようなさまざまな対策を行ってまいりましたが、状況の改善には至らなかったところでございます。このため、これらの行為を規制することを目的として、平成28年4月に川崎市客引き行為等の防止に関する条例を施行したものでございます。  次に、2、現行法令による規制との関係についてでございますが、2ページの表をごらんください。  こちらは、各法令と市条例における規制対象とする客引き行為の関係を説明しているものでございます。風営法につきましては、風俗及び性風俗による客引きを規制対象としております。また、県条例につきましては、風俗及び性風俗に加えて、深夜営業によるマッサージやあかすりなど及び居酒屋店やカラオケ店等によるしつような方法による客引き行為を規制対象としております。しつような方法とは、「人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等のしつような方法」と定義されておりまして、客引き行為にはしつような方法によらずとも、しつこく声をかけられることで不快に感じたり、公道の往来の邪魔になったりすることがあることから、市条例は、しつような方法によらないものを規制対象に加えたものでございます。  3、市条例による規制の概要をごらんください。  (1)条例の目的は、客引き行為等を防止することにより、市民等が安心して公共の場所を通行し、または利用することができる生活環境の確保を図ることで、安心で快適な地域社会の実現を目指すこととしております。  (2)アの規制する区域といたしまして、(ア)でございますが、市内全域において客引き行為を行わないよう努力義務を課すとともに、(イ)では、市民等が安心して公共の場所を通行し、又は利用することができる生活環境の確保を図るため、客引き行為等を特に防止する必要があると認める区域を客引き行為等防止重点区域として指定をいたします。重点区域において客引き行為等をし、又はさせた者に対し、指導、勧告、命令といった段階を追って客引き行為等の中止を求め、それでも命令に従わない場合に限りまして過料を科すこととし、氏名等を公表することができることとしております。また、イ、規制対象となる行為につきまして客引き行為勧誘行為等を定めております。  続きまして、3ページの4、重点区域の指定についてをごらんください。条例を検討するに際しまして、平成27年4月から6月に市内の主要駅におきまして実施した客引き等の実態調査の結果をお示ししておりまして、川崎駅東口周辺がその種類や数とも特に多かったために、重点区域として指定したものでございます。また、武蔵溝ノ口駅周辺につきましては、川崎駅東口周辺ほどではありませんが、市内で2番目に多かったものでございます。  (3)重点区域内での取組みをごらんください。客引き行為等の防止には、行政による巡回指導や規制のみではなく、まち全体でNOを突きつけることが極めて重要と考えておりまして、川崎駅東口周辺におきましては市の取り組み以外にも、事業者による取り組みや、事業者や市と連携した取り組みなどが実施されているところでございます。  次に、4ページの5、他都市の状況でございますが、政令市等の関係で、客引き行為防止関係について条例設置により取り組んでいるのは5事例ほどございます。札幌市及び新潟市につきましては風俗や性風俗を対象としておりまして、本市と同様に全ての業種を対象として罰則適用地区を定めて規制を行っているのは、大阪市と京都市及び神戸市中央区を重点区域として指定する兵庫県でございます。  6、武蔵溝ノ口駅周辺の状況をごらんください。  (1)の実態調査の結果でございますが、武蔵溝ノ口駅周辺は条例制定前において、市内では川崎駅東口周辺地区に次いで客引き数が多かったため、引き続き実態調査を行っております。平成27年度以降、毎月1回、夜の18時台及び20時台に実施しておりまして、条例制定前の平成27年度と比較して特にふえてはいない状況にあるものと認識をしているところでございます。  (2)客引き等状況(多いエリア)をごらんください。実態調査によりまして、客引き行為が多いエリアにつきましては、スズラン通りポレポレ通り交差点等でございます。  5ページの図1の下をごらんください。  (3)の苦情の状況でございますが、市長への手紙やサンキューコール及び所管課への電話等で寄せられました苦情件数や内容を整理しておりまして、特定の店舗による客引き行為や客引きがしつこくて不快といった内容の苦情でございました。  続きまして、6ページ、7、陳情についての考え方をごらんください。  最初に、陳情の1項目めであります(1)「重点区域」に指定して警察の取締りや巡回の強化を実施についてでございます。重点区域の指定に当たりましては、客引き等行為者の種類や数が多く、公道上において市民の安全な通行に支障を来している状況があるとともに、地域でも積極的に対策を講じているが改善されない場合に、重点区域の指定を契機としまして地域の活動を後押しすることで、地域と行政等の連携が推進できることが、単に規制を行うこと以上に重要と考えております。  客引き行為自体の規制に当たりましては、地域経済への影響の懸念から客引き行為防止条例を制定しなかった他都市の事例もあることから、重点区域指定に当たりましては、まちのイメージやにぎわいへの影響なども慎重に考慮する必要があるものと考えております。なお、警察の取り締まり等の強化につきましては、高津警察署において、風営法や県迷惑条例に規定する客引き行為等を規制する目的で制服警官によるパトロールを行っており、以下のような検挙例もあるとのことでございます。  次に、陳情の2項目めでございます(2)「客引き防止」のため、罰則を厳しくする等効果的な啓発活動の実施についてでございます。客引き行為に対する厳罰化につきましては、風営法又は県条例等の現行法令で罰則をもって規制されているものを除きまして、営業の自由で認められた経済活動であるため、本条例の規制する客引き行為につきましては、公共の場所において市民等の平穏な通行又は利用が妨げられ、安心で快適な地域社会の実現が阻害される状況を防止することを目的としており、一公共団体が設けることができる秩序罰の最高額の過料を適用していることから、罰則をさらに厳しくするような考え方は現在のところは持っておりません。  一方で、武蔵溝ノ口駅周辺では、客引きに迷惑している等の苦情も一定数見られたことと、大型商業施設新規オープンによりまして歩行者の流れや客引き行為の動向が変化する可能性もあることから、商店街や町内会・自治会及び警察から御意見をいただきながら、客引きの状況につきましては引き続き確認してまいります。その結果、条例に違反する客引き行為等が行われている場合には注意等を行うとともに、キャンペーンなどの啓発活動については継続して行ってまいります。  説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○川島雅裕 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いをいたします。 ◆木庭理香子 委員 3ページの資料で川崎駅の東口と西口では大きな差が、もう184件とか、それに対してゼロ件、これはどういうふうに理解をしたらよろしいんでしょうか。 ◎大坪 地域安全推進課長 このデータは条例制定の際に実態調査を行っておりまして、川崎駅東口周辺につきましては、例えば平日の18時台で64件、20時台で108件、休前日で58件、126件という非常に多い数がありまして、さらに、数だけではなくて、往来に客引きの人が立って、往来に非常に邪魔になっているというような状況がございました。それに対しまして、溝の口駅周辺につきましては、ごらんのような、結果としては一つ少ないということと、西口につきましては、実態調査を行った限りでは客引きについては確認できなかったということでございます。大変失礼しました。 ◆木庭理香子 委員 だから、そこをどういうふうに理解をしたらよろしいんですか。だから、東と西口の差が、大きな差がありますよね。そこはどう理解をしたら、お店の種類なのか、それとも、まちの雰囲気なのか。そのあたりはどのように判断すればいいんですか。 ◎大坪 地域安全推進課長 東口につきましては居酒屋が大変多く集積しているということと、あと、風俗店が大変多いという状況があるかと思います。それに対しまして西口周辺につきましては、割と商店街としては落ちついている。居酒屋さんはもちろんありますけれども、落ちついている環境になっているのかなというふうに認識をしております。 ◆木庭理香子 委員 今、最初におっしゃったのは東口の話ですよね。居酒屋とか風俗店が多くあるのは東口のほうで、西口のほうは商店街としては落ちついているというふうに、同じ川崎区の中でもこれだけちょっとやはり差があると、地域の方の雰囲気に対する思いであったりとかというのもあると思うので、今、商店街の方ともお話をしながらというふうなお話もありますけれども、やっぱり断れない人というのもいるわけなので、そのあたりはしっかりと条例を厳しくしてやっていただくのは必要なのかなとも思います。  ちょっと1つお聞きしたいことがあるんですが、4ページと5ページにまたがって客引き等の状況の多いエリアのところで、アのところは通り沿いで客引きを行っている、イは民地内で待機している、ウは店舗前にたむろしているというふうにありますけれども、そういう違いがありながら、通行を著しく妨げるような客引き行為は確認できておりませんというふうに判断をされているんですが、例えば通り沿いというと、恐らく市道なのかなというふうに思いますし、例えば民地内というと、民間の所有しているエリアなのかなと思いますし、店舗内というと民地等プラス市道という考え方ができると思うんですけれども、こういったエリアによって、所管している人たちの所有者のエリアによって違いはあるんですか。規制をする違いというのはあるんですか。もうそれは民地だろうが、市の公道であろうが、ひとしく客引き行為というものに対しては同じような取り扱いなんですか。 ◎大坪 地域安全推進課長 条例の規制につきましては、公道上での客引き行為というふうに定義をしておりまして、民地内におさまっている分には条例の規制の対象にはならないというものでございます。 ◆木庭理香子 委員 ただ、そうはいっても、溝の口駅周辺では苦情も一定数見られることもありますので、やはり例えば民地で、敷地内でたむろしているのがもうわかっているところに関しては、そこに対してもしっかりと指導する必要があるのかなと思いますので、これは意見で結構なんですが、今後そういったスタンバイしている状況でも規制ができるような、実際にやっているというよりも、予防という観点で声かけをするとか、そういうこともしていく必要があるのかなと思いますので、そこは意見ということで検討していただきたいと思います。 ◆春孝明 委員 今の木庭委員のところで、ちょっと関連してなんですけれども、やはり民地内で従業員の方とか客引きの方が、自分のところもこの辺になるのであれなんですが、いらっしゃると、まちの雰囲気がよくないんですよね。やっぱりね。それなので、行政とすればどのような、何かそういったところに手だてを打てないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎大坪 地域安全推進課長 5ページの図1をごらんいただきますと、こちらがア、イ、ウに対応しましたスズラン通りポレポレ通り交差点南口バスロータリーというのが登場しておりまして、実は、苦情をいただいた後、それから、先ほど苦情のところで28年度に11件、29年度に5件とある。御紹介の表があるんですけれども、実は、28年度も、ことしの1月、2月になるんですけれども、その際、特定の店舗が客引きを行っているという苦情がありましたので、その際、4月に入ってからなんですけれども、店舗のオーナーさんに対しまして注意と啓発を行ったところでございます。  それから、29年度、ことしの9月に5件の苦情がありまして、そちらの店舗につきましては、実は、10月になりましてその店舗が変わってしまいまして、看板が変わって別のお店になってしまったんですけれども、実態調査した際に、そちらのお店の客引きを行っている状況がありましたので、そちらについては啓発、注意を行ったところでございます。  あと、イのポレポレ通り交差点のところは、ビルの敷地がちょっと鋭角状になったエリアがありまして、通常、客引きの方はそこにおさまっているんですけれども、お客さんを見つけると、寄って行ってどうですかというふうに行くような格好でありまして、それは今のところ、民地から公道に出てそのような行動をすることにつきましては、重点区域ではありませんので罰則はないんですけれども、条例違反になりますので、その際には注意、啓発を行っておりまして、あとは、民地におさまっている際もチラシ等で啓発を行っているなどの、そういった対応は行っております。 ◆春孝明 委員 わかりました。  個別の苦情の状況に対しても、しっかり行政としてもやっていただいていることを感じますので、結構です。 ◆石田和子 委員 この考え方のところで掲載があるんですけれども、やっぱり客引き行為自体を規制してしまうと、地域経済への影響を懸念する他都市の事例もあるということで書いてありますけれども、やはり、まちのイメージやにぎわいへの影響なども慎重に考慮する必要があるということも書いてありまして、この陳情を審査するに当たって、地元の商店街だとか地域の方々への意見というのは聴取されているんでしょうか。 ◎大坪 地域安全推進課長 今回、この陳情を受けまして直接のやりとりはまだしていないところなんですけれども、条例制定する際に高津区の商店街連合会のほうと一度お話をさせていただいておりまして、その際に条例、そのときは条例の概要と重点区域の指定の考え方を御説明させていただきまして、その際に、重点区域にするに当たっては、人通りが絶え間なくて、客引き等によって市民の通行に影響が出ているような、著しく影響が出たような状況と、それとあわせまして、客引き行為に対する商店街の取り組みも、やはり大切なことですよと。そんなような総合的な判断をしていくことになりますと。そんなような御案内をさせていただいたところです。 ◆石田和子 委員 私の地元ですので、通るときに、そういう客引き行為で非常に怖い思いをしているんです。何とか強化をしてほしいというような中身の意見もいただいたことがあるんですけれども、そのときに商店街の組合のほうに、ちょっとこういう御意見があるんですけれども、商店街としてはどうお考えですかということで、御意見、考え方があるんですが、それはことしの春くらいだったと思うんですが、やっぱり商店街としても罰則を強化したり、かなり重点地域にした場合のイメージだとか、にぎわいは、ほかの商店との兼ね合いもあるので、その辺はやはり慎重にというような御意見も言われていたような記憶があるんですけれども、そういうことを考えると、やっぱり何軒かのお店はそういう客引き行為をされているということも実態としてはあるわけですけれども、その辺のところは、そうじゃないお店もずっと並んでいる中で、いわゆるちゃんとした、何ていうのかしらね。そのことによる意見なども、しっかり私は行政としてつかんでいただきたいなというふうに思うんですけれども。  あと、地元町会のほうの意見把握というのはどうなんでしょうか。 ◎大坪 地域安全推進課長 委員がおっしゃられたようなことは、今後、やはり重点区域を指定するに当たりまして、関係団体の御意見を聞く場所はつくっておりますので、商店街の方、また、町内会の方がどのような考えをお持ちなのかという御意見を伺う場を、ぜひいただきたいというふうに思っております。 ◆石田和子 委員 先ほどの説明で、A店舗がということと、ここに今年度になってB店舗がということで書いてあるんですが、その対応については注意、啓発、警告というふうなことで言われたと思うんですが、そのことによって、この店舗は改めているんでしょうかね。その辺の事後調査というか、やっているんでしょうか。 ◎大坪 地域安全推進課長 毎月1回、実態調査に行っておりますので、ことしの2月、3月よりも、今回の客引きについては、表通りにいて歩き回ったりしているという状況はございます。ただ、見ていますと、しつこく食い下がって客引きを行ったり、そういった状況にはないというふうに認識をしております。 ◆石田和子 委員 先ほどの実態調査の結果で、平成27年度以降、毎月1回やっておりますけれども、特にふえている状況ではないということなんですけれども、これは18時台も20時台もそういうことでよろしいんですか。 ◎大坪 地域安全推進課長 こちらの表にお示ししてあるような数字状況になっていまして、その月その月で波はもちろんあるんですけれども、平均値をとっておりますので、これをごらんいただくと、条例施行前と比べますと、ちょっと数字が減っているような状態でございますので、状況としては、ふえているような状況ではなくて、非常に落ちついているのではないかなと考えております。 ◆石田和子 委員 実態調査は月に1回ということなんですけれども、この月1回というのは決められている回数なんでしょうかね。そのシーズンによってだとか、こういう要望があったときは少し回数をふやすことなども、回数をふやすというような柔軟な対応というのはされているんでしょうか。 ◎大坪 地域安全推進課長 実は、この陳情いただいたのが9月でして、それ以降、先月、10月いっぱいは週1回調査を行っておりました。その中で、やはり数字としては、傾向としては今年度と同じような数字になっております。 ◆石田和子 委員 その実態調査のときには地元の商店街だとかも参加するんでしたっけ。 ◎大坪 地域安全推進課長 実態調査につきましては我々職員で行っております。 ◆石田和子 委員 結構です。 ◆橋本勝 委員 当たり前のこととしてちょっとお聞きしますけれども、仮に重点区域ということで指定することになったら、この5ページの地図で丸括弧にされていますけれども、こういうふうに。この限定的なことというのは当たり前です。やらないですよね。限定的ということはないですよね。もし指定するということになった場合。 ◎大坪 地域安全推進課長 仮の話ということでよろしいですか。改めて指定する際には詳細な実態調査を行いまして、あとは地元の商店会等から御意見をいただきまして、これらにも実際には多少客引きの人がいる状況はありますので、そういった状況を踏まえながらエリアは決めていくということになろうかと思います。 ◆橋本勝 委員 だから、一定程度の配慮はちゃんとあるということになりますよね。  この新たな指定について、いろいろと考え方がここに述べてありますので、いいんですけれども、これを仮に、現在、川崎駅東口周辺がなっているわけですが、解除をするということになるというのは、どういうふうな状況になれば解除するんですか。解除。解除できると書いてあるんですよ。 ◎大坪 地域安全推進課長 これは一度指定をすると、固定してずっとということではありませんで、状況が変化してくる状況になるというのは可能性としてはありますので、その際は、また改めて実態調査を行って、客引きはありませんねということになりますと、地域の団体等から御意見をいただきながら、その指定を外すというような手続はございます。 ◆橋本勝 委員 それは指定された範囲を一括して解除するんですか。それとも部分的に解除するということもできるんですか。 ◎大坪 地域安全推進課長 全体がなくなれば全体を解除することになると思いますし、部分的だということであれば、部分的に外すということも、それは検討次第ではあると思います。 ◆橋本勝 委員 可能なんですか。わかりました。結構です。 ◆大島明 委員 これはたしか、もう昨年ぐらいから結構、客引きのでクレームが出ていて、警察関係も動いていたんですけれども、ここのところで、ことしの9月から、この陳情が出て、それ以降、実態調査しているということなんですが、これはまだ商店街の皆さんの意向というのは、確認できているんでしょうか。 ◎大坪 地域安全推進課長 この陳情をいただいた後というのは、まだ商店街の方とはお話はできておりません。 ◆大島明 委員 私も地域柄、商店会長とかを皆知っているんですけれども、いろいろお話しすると、何件かそういう事案があって、それ以降、警察のほうにも申し入れに行って、私のほうからもちょっと強化してくれというのは言っておいたら、警察のほうでもかなり力を入れて定期的に巡回していただいている。ここのところはそれほどひどいのもないし、落ちついている感じですよという見解は言っていたんですね。  そういうことも含めると、また先ほどお話があったように、元のムサシボウル、ムサシって新たになりましたよね。あそこが今度、真ん中で通路。ポレポレからスズラン通りに抜けられるようになって、あれは人の流れが大きく変わると思うんですけれども、そこら辺を含めると、少しまだ様子を見る可能性というのはあるのかなと。  あれは秋過ぎだよね。今まであそこの通りがないと、ずっと先の通りまで行かないとポレポレのほうには抜けられなかったんですけれども、そういう地域事情の変化等もありますので、それができてから、その以前のというのは、まだデータがとれないと思うんですよ。できたばかりでね。だから、そういうことを含めて、また実態調査が必要になってくるんだと。これは大いにございます。  私たちもよく地元だから行くんだけれども、それほど悪質なのは余り遭ったことはないんですけれども、それは人の感覚はいろいろありますからね。通行の邪魔だとか、前に、ちょっといたらふさがれたとか、それは感覚の違いでいろいろあるんですけれども、商店会の皆さんは、少しここのところは落ち着いているよというような意向を示しているということは、情報として受けておいてください。  これは調査のほうは引き続き継続してやっていただけるんですね。 ◎大坪 地域安全推進課長 これまで毎月やってきましたし、委員が今おっしゃいましたようなムサシボウルさんが、新しくオープンして、まだ1カ月たっていないので、ちょっとありますので、私どもは、やはり客引きの動向等も変化することはあり得るかなと思っていまして、継続の実態調査につきましては続けてまいりたいと考えております。 ◆大島明 委員 結構です。 ◆重冨達也 委員 3ページの、この条例制定時の調査についてなんですけれども、そんなに気にすることもないのかなと思うんですけれども、これは川崎駅東口周辺というエリアと、溝の口駅周辺というエリアの、エリアの範囲、広さ、これはどういうイメージで持てばいいんでしょうか。  というのは、川崎駅東口周辺のほうが広いとなった場合には、密度的には溝の口のほうが高くなるということも、そこまでの差がないのは私も感覚的にわかるんですけれども、範囲の広さであったり、もしくは通りの長さでもいいんですけれども、どういった感じでしょうかね。この2つのエリアは。差はありますか。 ◎大坪 地域安全推進課長 東口周辺につきましては、重点区域をエリアを指定する際に、その前からなんですが、実態調査を行っておりまして、その際に、客引き行為が少ないけれども確認できた範囲内で広く設定していまして、規制がかかれば移動したりとか、あと、路地に入ってちょっと客引きを行ったりとかいうことも考えられましたので、広く設定をしております。  ただ、コアな部分というのは、やはり銀柳街と仲見世通りの交点だったり、銀柳街とたちばな通りの交点だったりという、非常に密集している部分は限られております。それに対しまして、溝の口駅周辺というのは、もうこちらに、図にお示ししましたような部分がほぼ8割、9割でして、しかも、例えば、この図でいくと、スズラン通りで言いますと、多いときで往来を立っていたりしている客引きさんが多くて五、六人ぐらい。それから、ポレポレ通りの交差点で立っている客引きの人たちも、やはり四、五人程度ということで、密度としても違いは結構あるのかなと思います。 ◆重冨達也 委員 ごめんなさい、確認なんですけれども、そうすると、川崎駅東口エリアのほうが1カ所に集中する傾向にあると考えているということでいいんですか。それとも溝の口のほうが集中していると考えますか。 ◎大坪 地域安全推進課長 東口のほうは集中しつつ、それ以外のところもぽつりぽつりと存在していたりする状況ですけれども、溝の口につきましては、お示ししているア、イ、ウでほぼ8割、9割、エリアとしては押さえてあるかなという考え方です。 ◆重冨達也 委員 今後で結構なんですけれども、エリアの中で何人客引きが活動しているのかというのは、当然、全体として捉える必要はあると思うんですけれども、スポットごとにどれぐらい不快なのかというか、密度が濃いのかというのも、これは恐らく地元の人からすると結構重要なポイントになるのかなと思うので、今後もしどこかを重点区域に指定するのであれば、そういった集計もとっていただけると、重点区域に指定する、しない、どちらの判断をするにしても納得感が得られやすいのかなというふうな印象は持ちました。  もう一個質問があるんですけれども、もし仮に、この溝の口駅の周辺を重点区域にした場合に、新しく発生する費用、経費ですね。それが大体どれぐらいになるのかというのをイメージでお伝えをいただきたいと思います。 ◎大坪 地域安全推進課長 行政が行う客引き対策につきましては、基本的には巡回指導員による巡回と指導、啓発が中心になっておりまして、そういう意味ではほぼ人件費、もちろんチラシ代とかもですけれども、基本的には人件費というふうに考えておりまして、巡回指導員さんは警察OBの方にお願いをしておりまして、いろいろな社会保険料を含めまして1人当たり約400万円ということでございます。 ◆重冨達也 委員 ごめんなさい。そうすると、今、川崎で活動していただいている方に溝の口に行っていただいたりとかということもあり得るのかな。もしくは、溝の口担当みたいな方が新しく雇用されるのか、わからないですけれども、1人当たり400万円で、総額として費用は幾らになるんですか。溝の口を指定した場合。
    ◎大坪 地域安全推進課長 今、東口のみの対応なんですけれども、10名採用させていただいております。また、東口のみではなくて、溝の口でキャンペーンをやる際には、高津署さんからの依頼をいただいて、指導員も派遣しているような状況がありますということが、まず1つと、それから、仮の話なんですけれども、溝の口を定期的に巡回するといいますと、一班当たりの3、4、4名、5名という人員を充てざるを得ないのかなというふうに考えて、仮の話なんですけれども思います。  というのは、今、東口の対応が非常に、まだまだこれからということでございますので、今の人員の中でさらに別の場所というのは、ちょっと厳しいかなと。また新たな体制づくりが必要になろうかと思います。 ◆重冨達也 委員 そうすると、1人400万円で4名、5名ということで、2,000万円ぐらいと考えていいですか。  あと、もう一個気になるのは、溝の口の状況を調査していただいていて、28年度に条例が始まって、29年度、そんなにまた上昇しているわけではないというお話だったと思うんですけれども、28年度、29年度と、恐らくほぼ同じ水準になるのかなというふうに思うんですね。この水準であるという状況にもかかわらず今回こういった陳情が出てきたわけなんですけれども、基本的には、これぐらいの水準を保っていれば今後も市として重点区域にするつもりはないというふうに考えていいんですかね。 ◎大坪 地域安全推進課長 数的なことと、あと、実態調査の際、客引きの動向を見ていますと、しつこい状況が見られないということと、あと、往来の邪魔になっているような状況も、今の状況ですので、現状であれば重点区域に指定するということは、考えてはいないところです。 ◆重冨達也 委員 わかりました。ありがとうございます。 ○川島雅裕 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。                  ( なし ) ○川島雅裕 委員長 それでは、取り扱いについて御意見をお願いいたします。 ◆橋本勝 委員 随分地元警察なんかの取り組みも効果が上がっているようでありますし、役所のほうの行政の皆さんの調査も継続して行っていただいていて、それなりに落ちつきがあるということでありますので、ただ、今後も見ていっていただきたいということでありますから、継続審査でよろしいかと思います。 ◆岩崎善幸 委員 いろいろ御意見がございましたけれども、基本的には重点区域に指定するということは、よっぽどのことがあって、それでやるというふうなことに絞ったほうが私はいいかなと、こういうふうに思っております。そういったことで、今、基本的には、この中においても示されたとおり、事業者、市との連携というものが、一番私はこういうことを防ぐ意味で大切なことじゃないかな、こういうふうに思っております。  また、考え方の中について、今後、新しく商業施設等もオープンされたということで、その動線がかなり変わってくる、こういうこともよく理解をいたしましたので、もう少し我々としても継続的に、当然この条例はあるわけですから、その辺でできることをしっかりとやっていただきながら、この経過を見たいと、こういうことで、私は継続でよろしいんじゃないかなと思います。 ◆石田和子 委員 うちも継続でお願いいたします。 ◆飯塚正良 委員 継続で結構です。 ◆重冨達也 委員 新しくかかる費用もそれなりの金額であるということですし、私も溝の口はそれなりに行きますので、そこまですぐに手を入れるほどではないかなというふうに思いました。  一義的には、やはり商店街でしっかりと対応していく。また、そこにしっかりと行政も協力をしていくというのは必要だと思いますので、継続してこういった形で協力関係を維持してほしいなと思いますので、今の段階では重点区域に指定する必要はないと思いますので、不採択でお願いします。 ○川島雅裕 委員長 それでは、継続審査と不採択という御意見がありましたけれども、継続が先議になりますので、採決をさせていただいてよろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○川島雅裕 委員長 それでは、「陳情第95号 溝の口駅周辺の客引き防止に関する陳情」につきましては、継続審査とする方の挙手を願います。                 ( 挙手多数 ) ○川島雅裕 委員長 挙手多数でございますので、本件は継続審査といたします。  それでは、本件で傍聴されていた方につきましては、審査は以上のとおりでございますので、御退席をいただければと思います。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○川島雅裕 委員長 それでは、次に、市民文化局関係の所管事務調査として「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドラインの策定について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎鈴木 市民文化局長 それでは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドラインの策定について」、人権・男女共同参画室担当課長の小川から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 それでは、資料に基づきまして御説明申し上げます。  初めに、資料1の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン(案)」に関するパブリックコメント手続の実施結果についてをごらんください。  1ページの2、意見募集の概要に記載のとおり、今回の意見募集は平成29年6月20日から7月19日までの1カ月間実施いたしまして、1枚おめくりいただき、2ページの3、結果の概要に記載のとおり、922通、2,053件の御意見を頂戴いたしました。  次に、4の御意見の内容と対応ですが、ガイドライン(案)の内容に対する御意見として、全国に先駆けた取り組みであると評価する意見や、一刻も早い策定を求める意見など、本案の趣旨に沿った意見が多く寄せられましたが、一方で、憲法違反である等、ガイドライン策定に反対する意見や、今回の意見募集の趣旨・範囲とは異なる意見なども寄せられました。また、ガイドラインの内容の明確化を求める意見もあったことから、一部文言を加除修正し、ガイドラインを策定いたします。  寄せられた2,053件の意見につきましては、対応区分にもございますとおり、御意見を踏まえ(案)を加筆・修正するものをA、御意見の趣旨が(案)に沿ったものであり、御意見を踏まえ取組を推進するものをB、今後取組を進める中で参考とするものをC、(案)に対する質問・要望の御意見であり、(案)の内容を説明・確認するものをD、その他をEとして整理をいたしました。また、いただいた各意見につきましては、その下の意見の件数と対応区分の表のとおりでございまして、(1)ガイドラインの策定や趣旨に関することが全体の半数強の1,153件、(2)ガイドライン(案)の定義・対象に関することが149件、(3)ガイドライン(案)の利用制限に関することが150件、(4)ガイドライン(案)の審査・判断に関することが215件、(5)その他が386件でございました。対応区分ごとの件数については、Aが54件、Bが563件、Cが11件、Dが1,093件、Eが332件でございました。  3ページからは具体的な意見の内容と市の考え方を記載しておりますが、意見の多かったものを中心に御説明をさせていただきます。  まず、(1)ガイドラインの策定及び趣旨に関することについてでございますけれども、まず、①ガイドラインの趣旨についての部分で一番多かったのが、意見番号1番のガイドライン(案)を支持するなどの御意見で、164件ございました。意見番号1番から、1枚おめくりいただきまして、4ページの11番までは肯定的な御意見で、合計546件、他方、意見番号12番から18番までが否定的な御意見で、合計280件ございました。  次に、5ページ下からの②ガイドライン策定の目的についてですけれども、一番多かったのが意見番号19番の市の姿勢を明確に示してほしいという御意見で、27件ございました。これにつきましては、御意見を踏まえ、ガイドラインの目的の部分に「本ガイドラインを策定し、多文化共生社会を推進していくものである」と追加をいたしましたので、区分をAといたしました。  また、1枚おめくりいただき、意見番号20番の留意という文言は不要である、それから、21番の憲法上の価値を保護すると明記すべきという御意見につきましても、御意見を踏まえて、それぞれガイドラインを修正いたしましたので、区分をAといたしました。  次に、7ページの③ヘイトスピーチの規制についてですけれども、ここで一番多かったのは意見番号28番の規制を強化してほしいなどという御意見で、82件ございました。これにつきましては、このガイドラインは、ヘイトスピーチ解消法でヘイトスピーチは許されないという国の意思が明確に示されたことを踏まえて策定されるものであり、本市の姿勢を明確に示すことにより、その抑止が図られるということから、区分はDといたしました。  次に、8ページの④表現の自由についてですけれども、ここで一番多かったのは、意見番号36番のヘイトスピーチは「表現の自由」のもとで守られる権利ではないという御意見で、65件ございました。これについては、ヘイトスピーチは許されるものではありませんが、憲法で保障されている表現の自由との関係から、ヘイトスピーチに該当するかどうかは個々の事例ごとに慎重に判断される必要があることから、区分はDといたしました。  次に、9ページ、(2)ガイドライン(案)の定義・対象に関することについてでございますけれども、①不当な差別的言動の定義についての部分で一番多かったのは、意見番号45番、不当な差別的言動の定義が曖昧といった御意見で、30件ございました。これについては、憲法及び法令遵守を基本的な考え方としており、本ガイドラインはヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえて策定していること、ヘイトスピーチに該当するか否かについては、事案ごとに状況・文脈に応じて個別具体的に判断される必要があることから、区分はDといたしました。  また、10ページの②対象についての部分では、意見番号51番が19件ございまして、公の施設以外の本市の施設の判断に関して「必要があると考える」という記載を「判断する」としてほしいという御意見でしたので、御意見を踏まえガイドラインを修正しましたので、区分をAといたしました。  続きまして、12ページからの(3)ガイドライン(案)の利用制限に関することについてでございますが、①利用制限の考え方、13ページ、②利用制限の種類について、17ページ、③「言動要件」「迷惑要件」についての部分で一番多かったのは、17ページの意見番号82番、迷惑要件は不要なので削除してほしいという御意見で、41件ございました。意見番号83番から、次のページの86番までが迷惑要件は不要であるという趣旨の御意見ですので、一括して考え方を示しております。地方自治法第244条第2項では「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」と定めておりまして、一般的には、その者に利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合というのが正当な理由に該当するものと解されています。  同じく同法同条の第3項は「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」と定めております。信条等により合理的な理由なく、利用を制限することは不当な差別的取扱いに該当すると解されており、言動のみで判断することは、この不当な差別的取扱いに該当する可能性がありますので、言動要件に加え迷惑要件を設定する必要があることから、区分をDといたしました。  次に、20ページ、(4)ガイドライン(案)の審査・判断に関することについてですが、①第三者機関に関することで一番多かったのが、意見番号94番の、第三者機関の人数を大阪市に倣って5人とし、被害当事者、学識者、弁護士を必ず入れるという御意見で、25件ございました。これについては、大阪市ヘイトスピーチ審査会は、あくまでも事後的に、ヘイトスピーチ該当性等に関し、審査するために設置された機関でございまして、これに対し、本市では、例えば標準処理期間内に処理しなければならないこと等、厳しい時間的な制約があることなど、状況が大きく異なりますことから、大阪市に倣うことは難しく、区分はDといたしました。  また、ページを2枚おめくりいただき、24ページをお開きください。24ページからの②基準・要件に関することについても、さまざまな御意見をいただきました。  さらにページを2枚おめくりいただき、29ページをごらんください。29ページの意見番号155番では、「その利用によって、他の利用者の人権が侵害され」の「人権」という記載では抽象的なので、ヘイトスピーチ解消法の文言に従い具体的に明記すべきとの御意見でしたので、御意見を踏まえ、「人権」の文言を「生命、身体、自由、名誉若しくは財産」に修正をいたしましたので、区分をAといたしました。  続きまして、34ページからは(5)その他ですが、今回のパブリックコメント手続はガイドライン(案)について御意見をお聞きしたものですが、このガイドライン(案)とは直接関係のない御意見も多数頂戴いたしましたので、ここにまとめてございます。後ほどごらんいただければと存じます。  次に、資料2をごらんください。ただいま御説明いたしました、区分をAとしてガイドラインを修正した箇所につきましては、集約した結果5カ所でございまして、そちらの新旧対照表に記載したとおりでございます。  次に、資料3をごらんください。これらの修正を反映させたガイドラインでございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  なお、このガイドラインにつきましては、この後、報道機関への資料提供を行い、策定・公表とし、その上で一定の周知期間を経て来年3月末までに施行する予定で進めてまいります。  説明につきましては以上でございます。 ○川島雅裕 委員長 それでは、ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆飯塚正良 委員 今回、ガイドラインがこういう形で策定ということになったわけですが、事前規制に向けて、今回のこのガイドラインが公の施設の利用制限、利用申請に対して許可することができるという部分は、人権侵害を未然に防ぐための全国でも初めての施策であるという点で評価をしたいと思います。その上で幾つか、パブリックコメントでDランクになっている部分について3点ほど伺いたいと思います。  まず、目的の部分ですが、ヘイトスピーチの解消法以前に、もう既に国際条約によって国及び地方公共団体は人種差別を禁止、撤廃する責務があり、特に人種的憎悪や人種差別を正当化し、助長するヘイトスピーチの根絶に取り組む責任があるということは言われていたわけでございますから、改めて今回のガイドラインの中に、この文言については入れていただきたかったと思うんですが、Dという評価になったわけで、この辺の経緯について伺います。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 人種差別撤廃条約に関しては、資料3の3ページの上の部分を見ていただくと、(2)という部分があるのですが、その中で直接触れられております。尊重するということでございます。 ◆飯塚正良 委員 次に、今度は定義についてでございます。適法の在留資格要件ということなんですが、これは参議院の法務委員会の決議で、ヘイトスピーチは在日コリアンだけでなく、難民申請者、オーバーステイなどということで、私たちはあらゆる人権の尊厳が踏みにじられることを決して許すことはできないとされているわけですね。とすれば、適法に居住するということは必要ないのではないでしょう。本市に居住する者であることと訂正をすべきだと思いますが、この部分もDランクということになったわけですが、いかがでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 ただいまの部分につきましては、資料3の2ページのあたりをごらんいただきたいのですが、ここは定義としては、一応法律と、いわゆるヘイトスピーチ解消法が同じたてつけにしており、当然、衆参両議院の法務委員会における附帯決議というものを踏まえて、3ページの(2)の部分になりますけれども、附帯決議も配慮の上、適切に対処ということを明記してございます。 ◆飯塚正良 委員 この部分も衆参の法務委員会の附帯決議を踏まえてということでございますので、やむを得ないのかな。  最後に、迷惑要件について伺っていきます。これは、この間の文教委員会の中でも質問させて、やりとりさせていただきました。この迷惑要件が出されてきた背景というのは、大阪泉佐野市事件を踏まえてということで、その要件が策定されたと思うんですね。  そこで、迷惑要件というのは、暴力的な衝突を当時、70年代に想定したものであって、ヘイトスピーチの事前規制には適切ではないというふうに思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 ただいまの件につきましては、泉佐野市の市民会館事件というのは、まさに泉佐野市の市長が公の施設の許可処分をして、それが問われた事案です。その分野で言うと多分リーディングケースであり、公の施設の使用許可に関する判断がそのまま争点になっておりますので、その判例を踏まえないということは逆にできないかという判断でございます。 ◆飯塚正良 委員 あれから40年経過しているわけですしね。やっぱり時代は変わっているわけですから、それは現代にマッチした考え方を示していただきたいと思います。これは要望にとどめたいと思います。  最後に、これは局長にお伺いしたいんですが、10月24日の福田市長の記者会見の中で、議会内ではさまざまな御意見があって、ヘイトスピーチを含む人種差別禁止条例にするのか、それとも包括的な条例にするのか、いろんな意見があるけれども、違いを際立たせるのではなくて、共通の理解を一歩ずつ形成して、いいものをつくっていきたいというふうに記者会見では述べています。  そこで、条例化に向けた道筋ですね。どういうふうにこれから本市として取り組んでいくのか。ここのところをお示しください。 ◎鈴木 市民文化局長 条例化については、その対象の範囲を、今回このように人権全般としたことで非常に大きくなっておりますので、そういった中で、伝統的な分野におきましても近ごろの中で障害者差別解消法、これは平成25年6月、部落差別の解消の推進に関する法律といったものが制定されたほか、また、同性カップルの扱いにつきましても、近くで言いますと渋谷区、世田谷区が自治体としての取り組みを行うなど、さまざまな状況の変化がありましたことから、関連法ですとか政策体系の基礎調査に加えまして、地域の実情を踏まえた川崎らしい条例の制定に向け、検討を進めていきたいと考えているところでございます。 ◆飯塚正良 委員 今、局長から答弁いただいたんですが、いずれの障害者条例にしても、あるいは部落差別禁止条例にしても、極めて理念的条例というそしりを免れていないわけでございます。やっぱりどう、川崎らしいという、今、特段表現していただきましたけれども、実効性のある条例をつくっていくかというのは、これから我々、この委員会もそうですし、議会としてもしっかり議論させていただきたいと思います。結構です。 ◆片柳進 委員 幾つかお伺いします。  資料の4ページの(3)の判断方法というところの、先ほど飯塚委員が言われた迷惑要件の中身なんですけれども、この迷惑要件の中に著しく迷惑を及ぼす危険のあることというふうにしていますけれども、迷惑という抽象的、曖昧な表現だと思うんですけれども、ここで言う迷惑とはどういうことを実際には指しているのか、お伺いをいたします。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 迷惑については4ページのウのところにあるんですけれども、基本的には、その利用によって他の利用者の生命、身体、自由、名誉もしくは財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険があり、これを回避する必要性が優越する場合を想定しております。 ◆片柳進 委員 わかりました。  続いて、その次のエの部分なんですけれども、エの部分で、公園等の屋外施設の場合には、他の利用者の迷惑については想定しやすいけれども、市民館の会議室のような閉鎖型の場合では迷惑自体が想定しがたいということなんですけれども、私も、これまでのヘイトスピーチが行われてきた集会の周辺に私もずっといて、周りの人たちにそういうヘイトスピーチの集会がありますよということを知らせたり、そういう活動もずっとしてきたわけですけれども、ここで利用者というふうにしていますけれども、利用者だけでなくて、市民が施設の周辺を利用できないという事態が、やはり起こるんですよね。  以前、富士見公園、私の自宅の近くにもありますけれども、そこでヘイトスピーチが実際行われたときに、私も公園の近くで、これから公園を利用しようとしている地域の人たちに、今あそこではこれからヘイトスピーチが行われるんですよという、お父さんとお子さん連れの方なんかにもそういうことを知らせたりしたわけですよね。そうすると、その人たちは、いや、そんなことがあるんじゃ、とても遊べないなと、もうがっかりした顔をして帰っていくわけですね。  また、そういう一般の市民というか、そういう方たちはもちろんそうですし、そういう差別を受ける当事者の方たちは、その周辺、公園だけじゃなくて、その周辺地域にそもそも入れなくなる。もちろん一義的には公園で集会がやられて、そこでヘイトスピーチがやられるわけですけれども、大概その後もデモとセットになっているわけですよね。その後、デモが行われるということになれば、その周辺の地域そのものに、そもそも近寄れない。人によっては、もういつそういうヘイトスピーチ、ヘイトデモがあるかわからないから川崎区には近寄りたくないとか、富士見公園周辺にはそもそも行かないようにするとか、そういうことになってくるんだと思うんですよね。  そういう点で、今回こういうところで、ここの場所で、エの部分で、他の利用者というふうになっていますけれども、やはりここは市民というふうになるのが適当なんじゃないかなと思うんですけれども、この点についていかがでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 今、御指摘いただいた部分は4ページのエというところなんですが、ここは例えばということで例示でございます。先ほどのウの部分、公共の安全というところでございますけれども、当然、公共の安全というところにはその旨がが含意されていると考えております。 ◆片柳進 委員 公共の安全ですね。だから、公共の安全といったときに、対象が他の利用者ということだけじゃなくて、ここで言ったら公園の使用をするだけではなく、幅広い市民全体にかかってくるんじゃないですかということなんですね。それも公共ということなのかもしれませんけれども、やはりここでの他の利用者の迷惑という定義になっているわけですからね。やはりそこが問題になるかなと思います。  その点でもう1点言うと、閉鎖型で個々に独立した形態の場合には迷惑自体が想定しがたいと言っているわけですけれども、これまでの川崎市内で行われたヘイトスピーチや、それに該当し得るものを見ても、会議室で行われた場合でも、そういう差別をしようとしている側の人たちは、差別的言動の拡散自体を目的として公の場で、公園などの場でもそうですし、会議室の場合でもやるわけですよね。だから、当然、その場で閉鎖型で終わること自体を目的としているわけじゃなくて、そこで行った講演なりなんなりを動画サイトや生中継で拡散するということ自体に目的があるわけで、この点から言っても、施設の利用者、市民館の会議室なら市民館の利用者ということにとどまらないで、幅広い市民の人権や、その人たちの尊厳に傷をつけるというふうなことになるんじゃないかと思うんです。  ここにも、こういったことも含めて、やはりここの他の利用者という形ではなくて、市民全体というふうにこれを捉えるほうが適当なんじゃないかと思うんですけれども、その点について改めてお願いします。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 このガイドライン自体は、公の施設の利用許可ということに関する審査基準という位置づけになっておりますので、今、片柳委員がおっしゃられたような、ネットで拡散されるとかということについては、それはまた別途対応されるべきものと考えております。 ◆片柳進 委員 わかりました。  1つ前の答弁に戻るんですけれども、ウの公共の安全というところに、そういう市民全体のというか、会館なら会館、市民館の利用者とか公園の利用者だけではなく、ほかの市民も含まれるというような答弁でしたけれども、それについて確認したいと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 公共の安全という広い概念だと考えております。 ◆片柳進 委員 わかりました。  それでは、もう少し、この関連する中身で伺いますけれども、去年の5月31日に福田市長の名前で公園内の行為、許可申請の不許可処分についてという文書が出されましたけれども、この文書ではどういう観点で公園の不許可処分というのをしたのか、改めて伺います。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 それは、資料3の18ページのところに市長コメント、平成28年5月31日の市長コメントが資料として載っております。その部分に載っていることの前提でお答えをさせていただくと、ちょうどそのタイミングで、いわゆるヘイトスピーチ解消法というのは成立をして、まさに公布、施行寸前というところでございまして、法律が成立したことを受けて、国の意思が明確に示されたということを受けまして、本市としても、その地域の実情に応じた施策を講じるという必要から、こういった不許可処分を行ったということでございます。 ◆片柳進 委員 この今の示していただいた18ページの資料5のところですね。今、課長が言われたことに加えて、一番最後のところで、市民の安全と尊厳を守るという観点で、この判断、不許可処分をしたんだということになっているわけですよね。  今回、だから、今、私が論点にしてきた他の利用者という枠ではなくて、このときも公園の利用者という形ではなくて、市民の安全と尊厳を守るという観点で不許可処分をしたわけですよね。先ほど議論してきた、ネットで外に広げることだとか、公園で行った場合には利用者だけではなくて市民全体に広がるんだと。そういう観点から見ても、今まで議論になってきた迷惑要件ということについても、施設の利用者の迷惑ということだけじゃなくて、その前に出てきた言動要求ですね。この言動要求が満たされれば迷惑要件も満たされることになるんじゃないかというふうに、どうしてもこれまでの流れを見ていくと、私はそういうふうに感じます。  そういう観点からも、やはり迷惑要件というのは私はなくすべきだと思います。この点については改めていかがでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 地方自治法の観点から迷惑要件を外すことはできないものと考えております。 ◆片柳進 委員 先ほど飯塚委員からも泉佐野市民会館事件についての発言もありましたけれども、やはり40年前の事件で、全く今回のヘイトスピーチの問題とは直接かかわらない判決、判例を出しているのは私も無理があると感じています。今後の判例の動向とか、そうした新たな動きも見た上で、今後なくしていくべきものだと私は思うんですけれども、今後の迷惑要件のあり方についてはどのように考えていらっしゃるか、伺います。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 公の施設の利用許可に関する判例ということで泉佐野市民会館事件を考えておりますので、同様の事件で最高裁において新たな判断が示されれば、当然それに従うべきものと考えております。 ◆片柳進 委員 わかりました。  先ほど申し上げたとおり、最後、この点については要望ですけれども、そういう状況、新たな状況の変化を受けて、これはなくすべきものだということで私もお願いしたいと思います。  あと、大きく2点ほどありますので、引き続き伺います。  フローチャートがガイドラインの中で示されているわけですけれども、この11ページのところから、資料3の11ページのところからフローチャートが示されています。このフローチャートの中で③の部分ですね。申請があって、受け付けをして、言動要件に該当するおそれがあるかということがいきなり来ているわけですけれども、これが申請書の記載の前に、なぜこの言動要件が入ってくるのか。申請書を見る前に、何を根拠にして、この言動要件を判断することができるのか。③の位置にこの中身があるということが、ちょっと理解しにくいので、この点について伺います。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 そこは具体的な手続の流れから言うと、多分、片柳委員がおっしゃったような形ではあるとは思うんですが、ここは、フローチャート自体をわかりやすくするために要件を2つ大きく並べている部分であるということで御理解いただければと存じます。 ◆片柳進 委員 ちょっと、よりわかりにくいんですけれども、そうですね。  これは受け付けをして、どういうときにこの言動要件……。済みません、今、答弁が本当によくわからないんです。この受け付けの実際の流れを示すのがフローチャートなわけですけれども、わかりやすくするためにここにあるというのは、もうちょっとかみ砕いて御説明いただけますか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 通常想定される流れとしては、受付で申請書を受け取る場面になると思うんですが、本来的には公の施設の許可というか、施設管理系に基づく許可の判断のマニュアル、業務マニュアル等が存在していることが多いんですね。  本来であれば申請書を受け取って、まずは必要的記載事項がちゃんと書かれているかということの確認等が、本当は事務的には来るはずです。ただ、これはあくまでも本来あるものの補完にすぎませんので、ここに全てを載せることはできませんし、これは市の統一的な基準として、一応ガイドラインという形で整理しているものですので、個別の施設によっては、ちょっと対応が違う場合もあると思いますので、その辺について具体的にそれぞれに確認をして載せているものではございません。ただ、その判断をするに当たっては、そういった必要的記載事項等を判断した上で、例えば公園の利用の場合では、目的欄に集会等とかと書かれていた場合には、まずどのようなことが予定されているかの確認をしていただく必要があるかなというところで、この③を書いています。
     その要件をクリアすると、次のページの、今度は2つ目の要件ですね。これを見ていただくということで判断をしていただくという。これは大ざっぱな流れをここに示しているということでございますので、各施設の具体的な申請手続に関する審査ということでは必ずしもないということで、具体的にはそれぞれの施設が、ちゃんとしっかりしたものをお持ちになっているというところの前提でございます。 ◆片柳進 委員 おおよそのところ、言わんとされていることはわかりました。どちらにしても、具体的な順番とは別にして、この③の中身をというか、この周辺でしっかりチェックしていくということと理解しました。  私の質問したかったことが、引き続き次の部分なんですけれども、④の下に、利用申請書等の記載から、この差別的言動が行われることが明白な場合、明白でない場合というふうに分かれています。このときの利用申請書の記載で差別的な言動が明白な場合というのは、もうほとんど想定できないと思うんですよ。わざわざ書かないと思うのでね。これまでのこういう申請で利用申請書の記載から明白だということが今まであったのか。今後考えられるのか。その点についてちょっと見解を伺います。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 本市に限って言えば、そういったものは今までもございません。今後については、ちょっとわかりませんとしか言いようがございません。 ◆片柳進 委員 恐らくそのような、こういうガイドラインができていく中で、わざわざそういうことを書いてくる人はいないんだと思うんです。その点で、この明白でないというのがほとんどだというふうになった場合に、その場合にも点線で囲まれた部分の申請者側の情報発信だとかウエブページの閲覧、チラシ、聞き取り、こういうことを確認せざるを得ないということになってしまいます。そうなっていくと、行政の手続としても余りにも煩雑だし、やはり市民の不要な情報、団体だけじゃなくて個人が申請するということもあるわけですから、そういう情報を市民文化局男女共同参画室が集めていくというふうになってしまうわけで、これについてはちょっと疑問があるというか、あると思います。  一般の市民、一般というか、何というか、本当に平穏に会館を利用したいとか、そういう方たちが、この流れの中から外れるような仕組みをつくっていくことが必要なんじゃないかなと思うんですけれども、そういった点についてどう考えるのか、伺います。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 まさしく今のところが、11ページのフローチャートのところになると思っています。受け付けたときにそういったおそれがあるかどうかという判断を頭に置いているのは、そういったおそれのないものは、もう早々と流してしまいましょうということで、市民の利用制限にならないようなことにする。審査期間が延びるということは、当然それまでの申請期限の前倒しになりますので、そういったことのないように利用前提の施設であることもございますので、そういった処理をしているということです。  それから、あと、点線の部分の中につきましても、これは公というか、誰でも閲覧可能な情報とか、誰でも参照できるもの、そういったものに限って実施をしていくということなので、あえて思想調査とか、そういったことを意図しているものでは当然ございません。 ◆片柳進 委員 今言われたことで安心しました。そういう一般的な市民というか、言い方は難しいですけれども、そういう差別的言動のおそれのないものについては調査を行っていかないということですので、次の質問、最後の質問に移りたいと思います。  最後は第三者委員会についてなんですけれども、以前の委員会でも私は申し上げましたけれども、やはり差別を受ける側の当事者というか、そういう人たちを第三者委員会に加えていくべきじゃないかな、入っていただくべきじゃないかなと思います。そもそも、この第三者委員会というのは、差別的な言動をする人、そういうことが疑われる人、要するに、このガイドラインの対象になる人と、それを規制する行政等が第1、第2というところであって、それ以外の人というのは第三者という理解でいくんですけれども、そもそも市民の人権に対する被害を防ぐための第三者委員会だと思うんです。  パブコメの市のコメントの中でも、やはり公平性を欠くんじゃないかということが書かれているわけですけれども、先ほど言った第1、第2のところの差別的言動が疑われる人と行政と、それに対する第三者という点で言ったら、被害を受ける当事者というのは立派な第三者だと私は思うわけです。今後、例えば人種差別のことがどうしても頭に最初に来ますけれども、それに限らず、幅広くいわゆるマイノリティーと言われている方たちがこの中に入っていただいて、その立場からいろんな意見を出していく。その立場に実際にいる人で学識経験者というか、そういう方たちもいるわけですので、そういうことをぜひ考慮していただきたいというか、当事者に加えて、当事者を第三者委員会に加えるべきだと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 第三者機関等の人選につきましては、中立性、公正性というのが第一義であると考えております。こうした第三者機関を設けているのは現在大阪市だけでございまして、学識者と弁護士で構成しているという形ですので、本市としても同様の構成になるのかなという想定をしているところでございます。  結果として、その中に外国籍の方が入る可能性はゼロではないと思いますけれども、なので、中立性、公平性の要件としては、専門の分野に関する専門性とか、そういったことを勘案して人選をしてまいりたいと考えております。 ◆片柳進 委員 今、もう1点、この第三者委員会自体に、やはり先ほど申し上げたとおりですけれども、実際に市民の人権に対する被害を防ぐための委員会なわけですから、ここにそういう当事者の人たちが入るというのは、中立性、公正性を欠くということには私はならないと思いますので、この点をまず1つ要望したいと思います。  これも前の委員会のときに言いましたけれども、最後ですけれども、この第三者機関以外にも当事者に意見聴取を、第三者機関とは別の枠でも、やはり聴取する機会を設けるべきじゃないかと思うんです。やはりそもそもが、先ほど言った市民の人権に対する被害をどう防ぐか。それと同時に表現の自由を守るとか、そういうことも含めた委員会をつくるのも、やはりその目的がある以上は、この第三者機関以外の場合でも検討すべきと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 このガイドラインはあくまでも公の施設の利用許可ということの範疇の話でございますので、それに必要であれば第三者機関と、窓口等でもお聞きする場合もあるかもしれませんけれども、そういった形での意見聴取が想定されている部分でございます。 ◆片柳進 委員 わかりました。必要な場合は想定しているということですので、ぜひ具体化をお願いしたいと思います。 ◆重冨達也 委員 このチャートで見ていきたいんですけれども、指定管理者が入っている場合も施設によってはあろうかと思いますけれども、この11ページの頭の部分で、今、片柳委員との議論にもありましたけれども、受付では一旦、従来の手続上で可能な範囲で、この③の判断をするということだと思うんですけれども、これは指定管理者も判断をするというふうに考えてよろしいんでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 その権限を委ねられているところは判断をしていただく必要があると思います。 ◆重冨達也 委員 そうすると、その次のページの一次判断については所管組織ということなので、これは恐らく市本体であろうというふうに思うんですけれども、それはそのような認識で合っていますか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 この所管組織というところは、本体の市の組織のほか指定管理者を含めての言い方でございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、指定管理者と市が協力してというか、相談をしながら、この一次判断をするということでよいですか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 現実的にはそうなると思います。 ◆重冨達也 委員 そうすると、次の最終判断というのもあると思うんですけれども、これは指定管理者と市と第三者機関、指定管理者と市が第三者機関の判断を参考に、やはりそれも一緒に判断するということですか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 事実上はそうなると思います。 ◆重冨達也 委員 事実上はということは、それ以外の意味は何かあるんですか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 当然、それに関する権限というのは明記されていると思いますので、その権限を持っているところが行うということになると思いますが、その際には当然、いろんなところと相談をされると思いますので、その相談をされるということをもって、今、事実上と申し上げました。 ◆重冨達也 委員 そうすると、その権限を持っているという主体があろうかと思うんですけれども、それは指定管理者である場合もあれば、市の場合もあるということですか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 具体の規定を確認しているわけではありませんけれども、そういったことは可能性としてあるのではないかと考えているところです。 ◆重冨達也 委員 それは最終的には、やはり行政が責任を持って判断をするというのがいいんじゃないかなと。あくまでも指定管理者というのは一時的な施設の管理者であって、年度限定ですから、5年なり3年なりあろうかと思いますけれども、そこは施設によって違いますではなくて、統一するほうがよいのではないかというお話は出なかったですか。庁内で。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 具体的にはそういうお話は出ておりませんけれども、当然の前提として、施設管理権に基づく判断権限を持っているところが判断をするというのが通常のことだと思っております。 ◆重冨達也 委員 判断権限を市というふうに統一することは議論にはなかったということですか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 それは、もうそれぞれの施設によっていろいろ定めが違いますので、それを統一するという話は出ておりません。 ◆重冨達也 委員 統一したほうがいいと思います。やはり民間企業にそれを委ねるというのは、なかなか厳しいのかなと思いますし、公平性だったり公正性と言っているのに公が最終的な判断の責任を負わないというのは、ちょっとよくないと思いますので、議論がなかったということなので、それは改めて議論をする必要があると思いますけれども、局長はどうでしたかね。お考えは。 ◎鈴木 市民文化局長 その判断という部分については、答弁の中にはなかなかなかったかと思うんですけれども、今後の中で検討が必要であれば検討しますけれども、現在のところは、先ほど担当課長が述べたとおりになっておりますので、それらを緻密に進めていきたいと考えているところです。 ◆重冨達也 委員 そうですね。ぜひ議論をしてほしいですね。というのは、指定管理者がもし最終的な責任を負うのであれば、確認手段が5つありますけれども、広く情報を集めるという業務が指定管理者に発生するわけですね。第一人者として。そうすると、では、これまでの指定管理料でいいのかというのもお話に出てくるべきですし、そういったことを踏まえると、やはり行政に統一したほうがいいのかなという意見でした。  次に、これは前回もぜひ考えてほしいというふうにお伝えした点なんですけれども、14ページのふれあいネットの場合ですね。ふれあいネットの場合は、私が気をつけたいなと思っているのは、この④、⑤の随時申し込みからの予約確定のルートなんですけれども、これは非常に日が短いということが考えられると思います。パブリックコメントの中でも第三者機関について時間的な要請がある、厳しい要請があるというふうな記述がありますので、恐らく御理解をいただいていると思うんですけれども、⑤から⑧の予約を確定してから利用するまでの時間というのが物すごく短い施設もあろうかと思うんですね。今の段階で、もし把握している施設で一番短い場合は、⑤から⑧まで何日程度あるというふうな想定でいますか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 現在把握している中では当日でもお貸しするというところがございます。 ◆重冨達也 委員 そうなんですね。なので私は以前もお伝えをしたんですけれども、⑤から⑧が当日で、この⑥に書いてある(1)同様の判断を第三者機関が行うことが現実的に可能なのかというのは、ぜひ考えてほしいというふうにお伝えしたので、ちょっとそこは今の段階でどういうふうなお考えなのか、聞かせてください。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 各施設に対しては、このガイドラインが完成したことを受けて、それぞれの対応を依頼しているところではございます。このガイドライン自体の位置づけというのは、行政手続条例上の、審査基準という位置づけであるという説明をこれまでしてきておりますが、審査基準の実態となるものというのは2つ、言動要件と迷惑要件という2つの要件。これが審査基準の中身という形になりますので、一応これについては踏まえて判断をしていただく必要は必須であるというふうに考えているところです。  ただ、先ほどというか、今、御指摘をいただいたというか、前回も御指摘いただきましたが、当然、当日でも今、貸す施設があるというところと、そうでないところでも、あいているんだから当日も貸しなさいという、当然そういう市民要望等もたくさんあると聞いております。ですので、そういった意味では、当日の場合、この要件、あくまでも審査基準ですので、その審査基準の本体たる要件を踏まえて判断をしていただくというところさえ守られていることが第一かなというふうに考えているところです。  ちょうど第三者機関への意見聴取というのは、判断の申請を担保するために用意されている仕組みですので、それに代替する何らかの手法がもしあれば、それに代替できるかなというふうに考えているところですけれども、まだそこは調整中でございます。 ◆重冨達也 委員 担保するために第三者機関があるという御答弁なわけですね。なので、それは裏を返せば、第三者機関が通さないでも利用できるような機関に予約がもし入った場合には、それは担保されないわけですね。そうすると、そこに恣意的な判断が入る余地が残っているじゃないかという指摘を受ける可能性がないとは言えないわけですね。わかりました。  そうすると、今の段階では、各施設ごとに第三者機関をかませなくてもしっかりと判断できるような準備をしてくださいという調整をこれからしていくという理解でやっていますか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 そういう調整に入っていくということでございます。 ◆重冨達也 委員 調整の進捗状況を教えてください。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 今のところ、本日をもってこれを公表する形ですので、その内容について御説明をして、そういった課題が今あるというところを、まだ情報共有をしたところでございます。 ◆重冨達也 委員 ごめんなさい。本当はこれは妙案をこちらから出すべきだと思うんですけれども、今の段階で庁内で⑤から⑧の期間が短いというのは当然皆さんも御理解いただいていると思いますので、今の段階で何か、⑤から⑧の期間で申請が発生しないような、担保するような仕組みというのは何かアイデアをお持ちでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 アイデアベースにしか過ぎないんですけれども、当然、標準処理期間の調整をするということが1つございます。ただ、それには当然課題もございまして、今までだったら当日でも利用できたのが、利用できなくなるというデメリットもございます。そういったことからどうすべきかというのを、これから検討する状況でございます。 ◆重冨達也 委員 市民利用施設の利用率はこれから上げていこうということで、実施計画にも総合計画が載っているわけですね。今の段階で市民館、公民館が恐らく50%台だったと思うんですけれども、それをどんどん上げていこうという中で、準備期間をいっぱいとろうというのは、なかなかそれも逆の方向から見たらつらいのかなというふうに思います。  ふれあいネットのシステムが新しくなったばかりなのであれですけれども、ふれあいネットの中で何か記入をしてもらうだったりとか、チェックを入れてもらうだったりとか、そういったことは可能であれば、このガイドラインが走ると同時にやるべきなのかなというふうにも思いますので、私も一つのアイデアとして御意見を申し上げます。 ◆岩崎善幸 委員 このガイドラインが大変反響を呼んでおりまして、全国的にも注目をされているところではないかと思います。  今回パブリックコメントを行ったということで、この中の内容を見ますと、賛意を示す意見も多く出されているということで、これを機会に来年3月の末をめどにしたい、そして実施をしていくということで示されましたけれども、ぜひこれを機会にヘイトスピーチがなくなるように期待をしたいと思います。  そういう立場に立って、まず最初の、このガイドラインができて、そして運用を始めていくというふうな形の中において、このパブリックコメントの30ページのところに手続・運用に関すること、こういうふうなことで意見が述べられております。この中におきまして、一番最初に大事なのは、何回か申し上げておりますけれども、各施設の、やっぱり窓口の対応というのが一番大事になってくるんじゃないかなと、こういうふうに思っております。  そういった意味で、この161番でありますけれども、この意見に対する本市の考え方として、各施設ごとに必要に応じて、既に事務マニュアル等が存在する場合はその改定を行うと。あるいは、存在しない場合には整備をしてまいりますという、こういうふうな考え方が示されておりますけれども、現実、こういうガイドラインが示され、そして、このパブコメも終わったということで、各施設のマニュアルという状況、現実的な状況と、それから、存在しない場合の施設というのがあったのかどうかということを、ちょっとお聞きをしたいんですが。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 条例等で明確に、単純に書かれているものも多少ございまして、その場合にはいろいろな手続というのは一義的に明確になっているということで、そういった施設では多分マニュアル等は特に用意していないはずでございます。  具体的なところで言うと、都市公園などでは許認可に関するマニュアルという結構分厚いものがあって、そういったものが用意されていることは通常であるというふうには考えていますので、もう、こういった情報提供をしておりますことから、既にマニュアルの改定に着手をしていると聞いているところです。 ◆岩崎善幸 委員 もうちょっと詳しく、もうパブコメも終わって、そして実際、3月に実施をしているというふうな方向性も示されているわけですから、この辺の、要するに、どの辺までしっかり調べて、そして実際やっているのかどうか、もちろんその辺の状況というのを私はちょっと知りたいんですけれどもね。その辺はどうですか。結構、各施設という形になると相当数ありますよね。その辺の一つ一つをチェックしていくという、そういう作業、この辺はもう始まっているんですか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 庁内向けに今後、説明会等を予定しておりまして、それを踏まえた上でそういった進捗状況の確認をしていきたいと考えております。 ◆岩崎善幸 委員 この辺はスケジュール的にはどういう感じですか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 早ければ12月中にはそういった説明会を複数回行いたいと考えているところです。 ◆岩崎善幸 委員 ぜひその辺、一義的な対応する方の、これは一番大事なマニュアルになってくると思うので、ぜひ確実に、そして、その対応する方がしっかりとわかるように、それはやっていただきたいと思います。これはぜひ希望しておきますので、よろしくお願いしたいと思います。  それから、フローチャートのほうで確認手段というのがありますけれども、この5つですか。広く庁内外の関係部局からの情報収集等がございますけれども、この辺の各施設における徹底とか、そういった情報共有ということについてはどのようにお考えですか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 当然このガイドライン自体は各施設に今後お配りをしていくという形になります。先ほど言いました庁内の説明会において、その辺の具体的な説明を予定しているところでございます。 ◆岩崎善幸 委員 ぜひその辺も滞りなく、しっかりとやっていただきたいと思います。  それから、続いて、第三者機関の話なんですが、この辺、やはり審査、判断、これは大変重要になってくるということは、もう明確であります。この中でも、御意見の中でどのように設置をされていくのかということについては、先ほどから御意見がありますけれども、この辺の、要するにスケジュール化というのはどんな感じなんでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 このガイドラインの実施施行自体は3月末というふうに決めておりますので、それまでには人選を行って立ち上げる予定でございます。 ◆岩崎善幸 委員 いろいろこの中でも御意見がございました。しっかりと第三者機関の、川崎らしいといいますか、そういった、絶対に許さない、こういうふうな形の中での第三者機関の設置をぜひ望みたいと思います。  そして、最後に、先ほどの話の中でも条例化という話がございました。また、市長も、そういった意味では条例化を広範な範囲でやっていくというふうなことも示されております。そういった意味で、お互いに協働し合って、ぜひこの条例が早くできるようにやっていきたい。ガイドラインができても、やはり私は、その根拠となる条例がないと、どこか外されてしまうんじゃないかというふうな懸念もございます。そういった意味で、しっかりやっていきたいと。条例を制定させていきたい、こういうふうに考えておりますけれども、当局の考え方はいかがですか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 先ほど局長からもいろいろお話がありましたけれども、広く人権全般を対象とするということでございますので、そういった検討を進めてまいります。 ◆岩崎善幸 委員 ぜひ条例制定に向けて皆さん努力をしていただきたい。こういうことをお願いしまして終わります。 ◆石田和子 委員 迷惑要件のことについて、ちょっとわからないので教えていただきたいんですけれども、この間の市長の優先審議事項ということで、人権施策推進協議会のほうに検討をいただいて、多文化共生のほうの対応がなくても何回も協議をして、それでまとめを出されたのが12月11日ということで報告を受けたわけですけれども、その中で、どこの段階で迷惑要件というのが出てきたのかなということで、私もいただいた資料でもう一度復習してみたんですけれども、なかなかそのものが出てこなかったので、公共施設に関するガイドライン(案)のところでそれが6月に出てきたわけです。  その間の12月にこれが出された後、ここの12月の推進協議会の中でも協議会の意見として出された事実があって、特に留意すべき点が記載されておりまして、規制対象となる行為については特に明確に定義することが必要であって、ヘイトスピーチ解消法のみならず人種差別撤廃条約の要請も組み入れるべきであるというふうな形で出ているんですけれども、今回のこのガイドラインの中に、パブコメでもかなり相当意見が出されて、取り扱いはDということなわけで、先ほどのやりとりも私も聞いていたんですけれども、こういう地方自治法の観点から迷惑要件が、これは外せなくて、今回の公共施設の段階に入れたということなんですが、この推進協議会の検討の出された中身から、どのようにして迷惑要件やガイドラインに盛り込まれるべきものとして扱ってきたのかというようなところも、ちょっとお話ししていただけないでしょうか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 今おっしゃったように、提言書自体には迷惑要件に該当するようなものはございません。優先審議報告書というのを市が受け取って、内容を精査させていただきました。例えば優先審議報告書による提言では、いわゆるガイドラインで言うと、言動要件があれば許可するようなことが書かれています。ただ、言動要件のみで許可をさせてしまうと、それは、例えば市が思想のよしあしを直接判断することになってしまうということで、それは表現の自由の保障に抵触するのではないかということが一つの懸念としてございました。  それから、もう一つは、大阪市の協議会の中では、やはり泉佐野市の事件のことも触れられていて、事前に規制を設けるのは難しいという記載がございます。当然私どもも、公の施設の許可についての判断になりますので、それについてはそれぞれの設置管理条例というのが根拠になります。その施設管理条例というのは、当然、地方自治法に基づいて制定されるわけでありますので、そういった意味では、それに関する作業を踏まえないで要件設定をするのは、ちょっと憲法上どうなのかという判断から、この2つの要件としているという状況でございます。 ◆石田和子 委員 パブコメで、このことについては記述の中でAというふうに大別されておりまして、他の利用者の生命、身体、自由、名誉もしくは財産が侵害されということで、ガイドラインありのときには、利用者の人権が侵害されというのも具体的な例ということで迷惑要件のところに書かれておりますけれども、これは具体的にこれを加味してつけ加えることで、やはり判断基準というのがここで明確になるというふうに捉えて、このように具体的につながるわけですか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 ここの部分については具体的な記載が必要とあり、ヘイトスピーチ解消法にもそのように書かれておりますので、同じ文言を用いています。 ◆石田和子 委員 最後ですけれども、フローチャートのところで一次判断のところが、所管組織において言動要件と迷惑要件に該当すると判断したかでイエス、ノーとなっておりますけれども、例えば、言動要件のところで明らかに不当な人種差別言動だということが要件に明らかに当たっているけれども、それでイエスであっても、例えば迷惑要件には該当しないんじゃないかというようなところってあり得るのかなと思うんですけれども、その辺の判断というのはどうなっていますか。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 それは具体的な事案ごとの判断になると思いますので、一応可能性としてはこういった制度設計にはしているというところでございます。 ◆石田和子 委員 まだ議論する時間がありますので、今後議論させていただきたいと思います。  以上で終わります。 ○川島雅裕 委員長 ほかにございますか。よろしいでしょうか。                  ( なし ) ○川島雅裕 委員長 ないようでしたら、以上で「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドラインの策定について」の報告を終わります。  本件で傍聴されていた方につきましては、退席をいただければと思います。                 ( 傍聴者退室 ) ○川島雅裕 委員長 ここで、理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )  ──────────────────────── ○川島雅裕 委員長 5分程度トイレ休憩を挟みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。                午前11時55分休憩                午前11時59分再開 ○川島雅裕 委員長 それでは、委員会を再開いたします。  次に、こども未来局関係の所管事務の調査として、「「(仮称)川崎市認定こども園の要件を定める条例」の制定におけるパブリックコメント手続の実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎邉見 こども未来局長 それでは、「「(仮称)川崎市認定こども園の要件を定める条例」の制定におけるパブリックコメント手続の実施について」につきまして、大田幼児教育担当課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎大田 幼児教育担当課長 それでは、「「(仮称)川崎市認定こども園の要件を定める条例」の制定におけるパブリックコメント手続の実施について」御説明いたします。  本条例案につきましては、平成30年第1回川崎市議会定例会に提案させていただきたいと考えており、それに先立ちまして、パブリックコメント手続の実施について御報告させていただきます。  文教委員会資料①の資料1をごらんください。初めに、1、国の第7次地方分権一括法による都道府県から政令指定都市への事務・権限の移譲についてでございますが、(1)権限移譲に関する国の法整備の流れとしまして、②に記載しておりますとおり、平成29年4月に第7次地方分権一括法が公布され、③の平成30年4月1日に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の一部が改正され、施行されることとなっております。法改正の内容でございますが、幼保連携型以外の認定こども園の認定等の事務・権限が都道府県から政令指定都市に移譲されることとなりましたため、本市におきましても新たに条例を制定するものでございます。  具体的には、資料左側中段に認定こども園を幼保連携型などの類型別に整理した表がございますが、太枠で囲みました幼稚園型から地方裁量型までの3類型につきまして、認定等の事務・権限が都道府県から政令指定都市に移譲されるもので、その下の(2)政令指定都市への権限移譲の内容にございますように、①の幼保連携型以外の認定こども園の認定権限等の移譲のほか、②のとおり、認定こども園の申請事項等の変更に係る届け出の受理、報告の徴収等に係る事務・権限につきましても移譲されるものでございます。なお、幼保連携型認定こども園につきましては、平成27年4月に政令指定都市、中核市には権限移譲がなされており、本市におきましては、資料左下、米印に記載しておりますとおり、川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例を制定済みでございます。
     次に、資料の右側、2、(仮称)川崎市認定こども園の要件を定める条例案の概要についてをごらんください。(1)条例制定における本市の考え方でございますが、認定こども園につきましては、国は、ア、イのとおり、認定こども園法など関係法令や基準を定めておりますが、ウの条例の制定につきましては、認定こども園法第3条第2項により、「主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定める」こととされております。このため、その下に記載されております条例制定における本市の考え方でございますが、①国基準及び神奈川県の認定こども園の要件を定める条例との整合を図り、②保育所機能につきましては、市の認可基準と同様の取り扱いとしたいと考えており、具体的には、乳児室・ほふく室の面積、開園日数・時間が該当いたします。  (2)に本市の条例案の内容・考え方を一覧表にまとめておりますが、⑤の保育室の面積等のうち、ゼロ、1歳児の保育室につきましては、国基準では、乳児室の場合は児童1人当たり1.65平方メートル、ほふく室の場合は3.3平方メートルとしているところ、本市保育所等の基準では、ゼロ、1歳児の保育室は、乳児室、ほふく室、いずれの場合でも面積を3.3平方メートルとしておりますので、本条例案では本市保育所等と同水準とするものでございます。また、⑩の管理運営等のうち、開園日数、開園時間等につきましても、条例案では本市の保育所等と同水準とし、日曜・祝日・年末年始を除き、1日11時間の開園を原則とするものでございます。  次に、資料の左下の3、条例制定に向けたスケジュールをごらんください。パブリックコメント手続を今月15日から12月14日までの約1カ月間実施いたしまして、平成30年第1回市議会定例会に条例議案を提案させていただく予定でございます。  次に、パブリックコメント手続の実施につきまして御説明いたしますので、資料2の「(仮称)川崎市認定こども園の要件を定める条例」の制定におけるパブリックコメント手続の実施についてをごらんください。  パブリックコメント手続に際しまして、1ページ上段の枠の中に記載しておりますが、本件は、ことし4月に国の第7次地方分権一括法の成立により、幼保連携型以外の認定こども園の認定等の事務、権限が都道府県から政令指定都市に移譲されることとなったため、本市におきましても、今年度中に条例案を検討する旨を周知し、市民の皆様からの御意見を募集いたします。  また、その下の1、意見の募集期間、2、資料の閲覧場所、3、意見の提出方法などは、記載のとおりでございます。なお、いただいた御意見は、4にございますとおり、平成30年2月に公表する予定です。  2ページ以降につきましては、条例案の概要について説明した資料でございますが、内容は資料1と重複いたしますので、説明は割愛させていただきます。  説明は以上でございます。 ○川島雅裕 委員長 それでは、ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆石田和子 委員 確認だけさせていただきたいと思います。  平成27年4月に既に川崎市幼保連携型の条例は制定済みですよね。それで、右側の条例案の内容・考え方のところで、国基準どおりだとか乳児室の面積についての考え方だとかも出ておりますけれども、この条例案の考え方は、本市が既に制定済みの条例と同じ内容で書かれていると考えてよろしいですか。 ◎大田 幼児教育担当課長 おっしゃるとおりでございます。 ◆石田和子 委員 平成27年4月の制定に向けて、その前年度にかなり議論をしたわけですけれども、その中で、職員配置については国基準どおりということで、このように条例を定めておりますけれども、認可保育園に準ずるという形で、いろいろな加配措置がされていると思うんです。この既に出てきている条例の加配の部分についても、今までの保育水準、職員配置が低下することがないようにということで加味をしていきますと、認可とほぼ同様にしていきたいという考え方が示されてきておりますけれども、その考え方についても変更なしということで捉えてよろしいでしょうか。 ◎大田 幼児教育担当課長 既に認定こども園につきましても、現状におきまして、国の基準を上回って職員を配置している場合につきましては、当該職員雇用に対する市独自の運営費補助を国基準運営費の上乗せとして行っており、保育所等と同様の考え方をとっているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 これは意見でも構わないんですけれども、園舎及び屋外遊戯場の考え方についてなんですけれども、やっぱりいろいろな保育園の関係者の方ともお話――保育園というか、子育て世代の方とお話をすると、子どもが遊べる場所がきちんと確保されていない建物を認めるのはどうなんだろうという意見はよく聞かれるところなんです。多分、皆さんもよく目にされていると思うんですけれども、幼い子どもたちが団体で乗るような乳母車に乗ってであったりとか、手をつないで横断歩道を渡っていったりとか、そういう姿を見ながら公園に行ってみたものの、1つの公園に対して、幾つもの保育園が遊戯場の1つとして指定をしているということがあって、結局、早い者勝ちで、早く着いたところが遊具を使って、後から来て間に合わなかったところは遊具が使えなくて、周りの砂場であったりとか植木の横で遊んでいたりとか、結構熾烈な縄張り争いみたいなものが常態化しているという話をよく聞くんです。なので、今、パブリックコメントの概要を見ても、7ページのところに書いてありますけれども、「子どもが安全に利用できる場所であること」、「利用時間を日常的に確保できる場所であること」、「子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること」、「上記に定める屋外遊戯場の面積基準を満たす場所であること」というのが、もしかしたら外の公園で満たされているのかもしれないんですけれども、遊べる場所の確保についての考え方というのを川崎基準として変える予定はないんでしょうか。 ◎大田 幼児教育担当課長 先ほど保育所と同水準という説明にもありましたとおり、基本的には、その部分を踏襲するという考え方でおります。 ◆木庭理香子 委員 やはり子どもを育てた親の感情として、子どもをきちっと遊ばせられる環境を整えた上での施設であるべきじゃないのかなと私は考えます。場所がないから、人がたくさんいるから、施設をつくらないから仕方ないのかもしれませんけれども、高架の下に保育園が整備されていたりですとか、果たしてそういう暗い建物の中で子どもたちを育てることがいいことなのかというのも本当に疑問に思うんです。今回は国基準を踏襲するというお話ですので、今すぐに議論はできないのかもしれないんですけれども、やはり今後、子どもを育てる環境のあり方として、何もかも認めるというのではなくて、きちんと屋外遊戯場を確保するということを川崎基準として私は持っていていただきたいという意見を申し上げて、これは意見で結構でございます。 ◆橋本勝 委員 そもそもということでちょっとお聞きしたいんですけれども、1の(1)の①に「提案募集方式(地方の発意)を活用し」ということで、今回は決まっていると。いろんなことがそうなんでしょうけれども、税とか財政の制度のことについては、市長会、議長会の連名で指定都市として単独で申し込んでおくというか、要望して、そういう場も――そういう場というのは、直接的には、国会議員にやるというのはそれぞれ政党ごとになっていってしまうわけですけれども、指定都市はあくまでも地方6団体に正式に位置づけられていませんから、これがこういうふうなことで道府県から指定都市におっこってくるというのは、指定都市市長会か何かでこういうことをやっているんですか。あくまでも地方自治体が何か提案しているから、国がこういうふうに権限をどんどんやってくるわけですよね。これは指定都市が希望しているのか、それとも、道府県のほうがこの権限を離して、指定都市にあげてもいいよという形になっているんですか。どういう形でこういうことになるんですか。今さらで済みません。  例えば全国の市におっこってくるというんだったら、全国市長会とかは地方6団体の一つのちゃんとした団体ですから、国と地方の協議の場に全国市長会の会長も議長会会長も入れますから、そういうことであるんだったらわかるんですけれども、これはあくまでも政令指定都市と書いてありますから、全国20都市だけなんです。なので、指定都市として、税とか財政制度以外のことについて、何か国に対して要請できるような場というのは確保されているんですか。 ◎蔵品 保育課長 済みません、余り詳しいことは存じ上げないところなんですが、知っている限りのことを申し上げますと、予算の要望として、毎年、指定都市の各都市が市ごとに関係省庁に国家予算要望という形で春先にやっているのと、あとは、いろんな施策でもそうなんですけれども、全国の指定都市の例えば局長クラスですとか課長クラスの会議などで同じような課題を共有して検討する場がありまして、その中で、国に対して意見書という形で意見をお出しするような場合がございます。それとあと、全国市長会でどういった要望を正式に上げているかというのは、済みません、こういった件については存じ上げないんですけれども、この件について、私どもがお聞きしているのは、横浜市さんが地方の発意として、国のほうにこういった権限を移譲してくれというような要望をされたようでございまして、その意見を取り入れたという形で、資料の一番左上の1の(1)の①に書いてございます閣議決定に至っているとお聞きしているところでございます。 ◆橋本勝 委員 わかりました。税財政の関係だったら、議長会、市長会、連名で出している指定都市統一のものがありますから、それはよくわかるんですけれども、こういうものは個別要請によって取り入れられて、それが今こういうケースみたく各指定都市に及んでいくケースがあるということの理解ができました。ありがとうございました。 ○川島雅裕 委員長 ほかにないようでしたら、以上でこども未来局関係の「「(仮称)川崎市認定こども園の要件を定める条例」の制定におけるパブリックコメント手続の実施について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○川島雅裕 委員長 それでは次に、こども未来局関係の所管事務の調査として、「子ども施策に関する各分野別計画の見直し・改定について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎邉見 こども未来局長 それでは、「子ども施策に関する各分野別計画の見直し・改定について」につきまして、田中企画課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎田中 企画課長 それでは、「子ども施策に関する各分野別計画の見直し・改定について」、文教委員会資料②の資料により報告させていただきますので、資料の1ページをごらんください。  初めに、1の子ども施策に関する各分野別計画の概要についてでございますが、子ども・子育てを取り巻く環境が大きく変化する中、少子化対策や次代を担う子ども・若者への育成支援について、本市においても、これまで法定計画として、子どもの未来応援プランや子ども・若者ビジョンを策定し、安心して妊娠、出産できる環境の整備や保育所の待機児童対策、若者の自立支援等に取り組んできました。また、深刻化する児童虐待に対応するため、県内で初めて子どもを虐待から守る条例を制定するとともに、基本方針や推進計画を策定し、児童虐待の未然防止等の対策を進めてまいりました。左下の表に子ども施策に関連する各計画の計画期間等を記載してございますが、今年度は、薄い網かけをしている上から3つ目までの分野別計画について、それぞれ改定・見直しの時期となっております。  右上、2の各計画の見直し・改定に向けた検討の方向性についてでございますが、見直し、改定に当たっての3つの方向性を挙げております。1つ目として、市民にとってわかりやすい計画をつくるという方向性でございます。現状、各計画には、同じ施策や事業がそれぞれの視点から記載されているものがあり、どの計画を見たら、その内容がわかるのかが把握しにくい状況があります。そのため、市民目線でわかりやすい計画づくりを進める必要があります。2つ目として、事業の成果や実績を明確化した効果的な計画をつくるという方向性でございます。市総合計画では、各施策や事務事業ごとの特性に応じた指標を設定し、達成度をわかりやすく工夫しておりますので、それを参考として、わかりやすい指標を設定することで、施策や事務事業を効果的に推進できる計画づくりを進める必要があります。3つ目として、進行管理や評価手法を工夫して、効率的に進められる計画をつくるという方向性でございます。複数の計画に同一の施策・事務事業が記載されているものについては、各計画ごとに進捗確認を毎年行うなど、重複する作業が一部で生じているため、効率的な進行管理を行うためには、策定段階から進行管理や評価手法を工夫した計画づくりを進める必要があります。  次に、3の計画の統合・一体化についてでございますが、子ども施策の3つの分野別計画については、平成29年度が計画期間の中間年や終了年の節目となることから、年度評価や総括評価等を踏まえ、各計画ごとに見直しを検討してまいりました。見直しに当たっては、市民にとってよりわかりやすい計画とすることはもとより、福祉、教育、保健、雇用等、多分野に展開する子ども施策の効果的な推進と効率的な進行管理を図り、さらに、社会環境等を踏まえた新たな課題への機動的な対応を図ることを視点に検討を進めてきたところでございます。検討の結果、子ども・若者への支援や子育て支援を総合的に推進していくため、見直し・改定に向けた方向性を踏まえながら、3つの計画を統合、一体化した新たな計画を策定することとしました。  次のページに参りまして、4の新たな計画の位置づけについてでございますが、新たな計画は、次世代育成支援対策推進法及び子ども・子育て支援法に基づく子どもの未来応援プランと、子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者ビジョン、さらに、児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画について、各計画の基本的な考え方等を継承し、統合、一体化した計画となります。また、新たな計画は、川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンの理念のもと、市総合計画第2期実施計画との連携を図るとともに、子どもに関する他の行政計画や関連する教育プランなど、他分野の行政計画とも連携しながら、子ども・若者への支援や子育て支援の総合的な推進を図ります。  右上の5の計画の概要についてでございますが、計画の名称は(仮称)川崎市子ども・若者に関する総合的な計画としておりますが、副題も含めて、今後、正式名称を検討いたします。  計画の期間につきましては、市総合計画第2期実施計画と合わせ、平成30年度から平成33年度までの4年間とします。ただし、計画期間中であっても、社会経済状況の変化や国の動向、市民ニーズなどを踏まえながら、必要に応じて見直しを行うこととします。また、計画の中には、子ども・子育て支援法に定める5年を1期とする市町村子ども・子育て支援事業計画として、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策を盛り込みますが、現在の計画期間が平成31年度末までとなっていることから、平成32年度から平成36年度までの次期計画期間に向けて、平成31年度中に関連する内容について必要な見直しを行います。  計画の構成につきましては、1の策定の趣旨は、策定の趣旨のほか、計画の位置づけ、計画期間、対象等を、2は、本市の社会状況、子ども・若者や子育て家庭を取り巻く状況等を、3の計画の基本的な考え方は、次ページの6で説明いたしますが、計画の基本理念や基本的な視点、施策の方向性を、4の計画の推進に向けた施策の展開は、こちらも次ページの7で説明いたしますが、計画の基本理念を実現するために位置づける各施策の事業等を、5の子育て家庭を取り巻く課題への適切な対応は、①「児童虐待防止対策」の推進として、川崎市児童家庭支援・児童虐待対策基本方針及び同方針に基づく各施策を具体化する事業推進計画の取り組みを継承し、児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応などの対策推進に向けた事業等について記載します。②「困難な課題を持つ子ども・若者への支援」の推進といたしまして、子ども・若者ビジョンの重点アクションプランの取り組みを継承し、「安全・安心に関わる施策を推進し、未来を担う子ども・若者の命を守る」を視点として、特に重点的に取り組むべき事業等について記載します。③「子どもの貧困対策」の推進といたしまして、本日の所管事務の調査として後ほど報告させていただきますが、子どもの貧困対策に関する基本的な考え方に基づき、今後強化していく事業等について記載します。6の市町村子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育施設、地域型保育事業及び地域子ども・子育て支援事業についての量の見込みと確保方策を、7の計画の進行管理・推進体制等は、計画の効果的・効率的な推進に向けた進行管理や推進体制等を記載してまいります。現行の個別計画と同様に、年度評価や中間評価は継続して実施し、着実な計画の進行管理を図ります。また、川崎市子どもを虐待から守る条例第21条に基づく年次報告につきましても、議会に報告し、公表してまいります。  次のページに参りまして、6の計画の基本的な考え方についてでございますが、基本理念につきましては、「未来を担う子ども・若者がすこやかに育ち成長できるまち・かわさき」といたしました。子ども・若者は次代の親となり、未来を担うかけがえのない存在です。子どもの最善の利益を第一に考えるとともに、自立した社会性のある大人へ成長していく過程で切れ目のない支援を行っていくことが重要です。また、子どもの健やかな成長の基盤として、安心して子どもを産み育てることができる社会の仕組みづくりと、子どもや子育て家庭が安心して生活することのできる地域づくりを進めていくことが必要です。地域社会全体で子どもと子育て家庭をしっかりと支え、子ども・若者が心身ともに健やかに成長していくまちづくりを目指してまいります。  また、基本的な視点につきましては、次の4点ございまして、1つ目は、子どもの権利を尊重するでございます。全ての子どもは、社会の一員として、その権利が保障される中で、豊かな子ども時代を過ごすことができるよう配慮されることが重要であり、子ども施策の推進に当たっては、子どもの権利条例の趣旨を踏まえて、子ども一人一人の権利が十分尊重されるよう、取り組みを進めてまいります。2つ目は、地域社会全体で子ども・子育てを支えるでございます。子育ての第一義的責任は保護者が有するという基本的認識を踏まえつつ、家庭、学校、企業、行政等、地域社会の全ての構成員が子ども・若者や子育て家庭を温かく見守り、子ども・若者の成長のみでなく、親としての保護者の成長をも応援する社会を目指して取り組みを進めてまいります。3つ目は、子ども・若者のすこやかな成長・自立に向けた切れ目ない支援を行うでございます。一人一人の子ども・若者が健やかに成長し、自立できるよう、子どもの育ちの視点から、教育、福祉、保健、雇用等の施策が重層的に連携しながら、切れ目のない支援が受けられる環境づくりに向けて取り組みを進めてまいります。4つ目は、すべての子ども・若者及び子育て家庭をきめ細やかに支援するでございます。児童虐待や障害・疾病・貧困、その他家庭状況等により社会的な支援の必要性が高い子ども・若者が、その個性を尊重され、社会で輝いて生きられるよう、全ての子ども・若者及び子育て家庭にきめ細やかな支援が届くよう、取り組みを進めてまいります。  次に、右上の7の計画の推進に向けた施策の展開についてでございますが、計画の推進に向けて、ⅠからⅢまで3つの施策の方向性を定め、それぞれに市の総合計画の第3階層との整合を図りながら、施策と主な事業を分類し、総合的に展開してまいります。施策の方向性Ⅰは、子どもが地域ですこやかに育つことのできる環境の充実でございます。構成する施策は4つございまして、子育てを社会全体で支える取組の推進、子どものすこやかな成長の促進、学校・家庭・地域における教育力の向上、子育てしやすい居住環境づくりとしております。主な事業としては、地域子育て支援事業、小児医療費助成事業、こども文化センター運営事業、妊婦・乳幼児健康診査事業、地域の寺子屋事業でございます。施策の方向性Ⅱは、子どもの育ちの基盤となる保育・教育環境の充実でございます。構成する施策としては2つございまして、質の高い保育・幼児教育の推進、子どもの「生きる力」を育む教育の推進としております。主な事業としては、民間保育所運営事業、保育士確保対策事業、きめ細やかな指導推進事業でございます。施策の方向性Ⅲは、支援が必要な子ども・若者や子育て家庭を支える環境の充実でございます。構成する施策としては3つございまして、子どもが安心して暮らせる支援体制づくり、子ども・若者の社会的自立に向けた支援、障害福祉サービスの充実としております。主な事業としては、児童虐待防止対策事業、ひとり親家庭の生活支援事業、社会的ひきこもり対策事業、発達障害児・者支援体制整備事業でございます。  なお、ただいま説明してまいりました6の計画の基本的な考え方及び7の計画の推進に向けた施策の展開につきましては、現時点で検討している案でございまして、今後の策定作業におきまして、表現等を修正させていただく可能性があることを申し添えます。  最後に、8の今後のスケジュールについてでございますが、子どもの貧困対策の基本的な考え方等を踏まえて策定作業を進めまして、1月に新たな計画の素案を公表させていただき、パブリックコメント手続を経て、3月に計画を策定してまいりたいと存じます。  以上で報告を終わらせていただきます。 ○川島雅裕 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆重冨達也 委員 まとめるのはいいことだと思います。決算のときにも、年度ごとに3つ――私が注目していたのは、子どもの未来応援プランと子ども・若者ビジョンということで、企画課長がお話をしたと思うんですけれども、似たような事業が評価されているともったいないんじゃないかというお話をしたんです。なので、いい改定だろうと思うんですけれども、気になるのが、子どもの未来応援プランは5年間であると法律に載っているということで、そのとき、二、三カ月前だと思いますけれども、まとめることはできないと私は課長から聞いていたんですけれども、それはどういうふうにこうなったんですか。 ◎田中 企画課長 計画期間を同じ4年なら4年で区切ることは可能ではあるとお伝えしたと思います。なので、今回は、新しい計画について、総合計画と同じ4年として計画を区切りますけれども、その中で、国で定められているいわゆる子ども・子育て支援事業計画については全国的なものなので、27年度から始まりまして31年度、32年度から始まりまして36年度というところは、多分どうしてもずらすことはできないと思いますので、その計画の期間については、必要な部分として、構成の6つ目に入れておりますけれども、適切に必要な時期に見直していくということでやっていきたいと思います。 ◆重冨達也 委員 5年の期間で定めるべき市町村子ども・子育て支援事業計画がなくなるわけではないという理解で合っていますか。 ◎田中 企画課長 そのとおりでございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、2ページの期間の2個目のダイヤのマークで触れられていると思うんです。その最後に「平成31年度中に関連する内容について必要な見直しを行います」と書いてあるので、まとめると言いつつも、これはこれで法律的義務があるからやらなきゃいけないという記述だと思うんですけれども、ということは、新しくできる子ども・若者に関する総合計画の中に統合されるというよりは、その中に内在されるというふうな理解でいいんですか。 ◎田中 企画課長 内在されるということでもいいのかなと思いますけれども、一応、市町村子ども・子育て支援事業計画については、確かに期間が異なりますが、総合計画の期間に合わせて、少しずれていくということですので、その部分については、国に報告するタイミングが少しずれていく。県を通して国のほうに計画の数値を報告したり、実績を報告したりしますので、量の見込みと確保方策の部分については、ずれて報告をしていくという形になります。 ◆重冨達也 委員 市町村子ども・子育て支援事業計画は、川崎市の中に今後も存在し続けるという理解でいいですか。 ◎田中 企画課長 そのとおりです。 ◆重冨達也 委員 そうすると、何がまとまって、何がまとまっていないのかがよくわからないと思うんですけれども、今度できる子ども・子育てに関する総合的な計画というのは4年間でということだと思うんですけれども、これについては恐らく4年ごとにしっかりと事業評価をやっていこうということだと思います。その一方で、市町村子ども・子育て支援事業計画については、対外的には5年間で示す必要があるというものだと思うんですけれども、対内的には、総合的な計画にのっとって、4年間で市としてはまとめを行っていただくんですか。それとも、対外的に5年だから、内側にも5年間で示されるんですか。 ◎田中 企画課長 市町村子ども・子育て支援事業計画については、5年を1期として、対外的といいますか、中でもそうですけれども、示していくということで計画していく予定でございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、新しく3本を1つにまとめたとは言いつつ、そのうちの2本は残ると考えていいんですか――2本が残るというよりは、3本あったものが1つにまとまるんだけれども、そのまとまったうち1個について、つまり、市町村子ども・子育て支援事業計画については、今後も5年ごとに評価を行っていくということですか。 ◎田中 企画課長 新たな総合的な計画については、単年度で評価を行ってまいります。その中に市町村子ども・子育て支援事業計画の部分も含み、毎年評価をしていきますので、そこは今までどおりで変わりません。ただし、5年を1期とした部分については、これはやはり全国的なものでございますので、5年ごとにしっかりと国のほうにも出していかなければいけませんけれども、ちょっと言い方がよろしくないかもしれませんけれども、とにかく単年度ごとにはしっかりとやりますし、この計画は4年、国が示している市町村子ども・子育て支援事業計画は5年、そこのスパンはちょっと切り離して、それぞれで考えていくことは必要だと思います。 ◎竹花 総務部長 補足させていただきますと、今回、3つの計画は統合されます。統合される中の子どもの未来応援プランの中に入っている市町村子ども・子育て支援事業計画は、いわゆる量の見込みと確保方策の部分でございまして、これが27年度から31年度の計画としてできて、それが法で求めている27年度から31年度と今リンクしている状態でございます。今回の3計画の統合の見直しによりまして、新たな計画が30年度から33年度まで4年間の期間でできますので、その時点で、市町村子ども・子育て支援事業計画としましては、27年度から31年度の30、31年度の部分が更新された計画、プラス、32、33年度の分が独自に市の部分として追加されている状態になります。ただ、2年たった時点で、子ども・子育て支援法に基づく量の見込みにつきましては、今度、32年度から36年度の計画をつくらなくてはいけませんので、その時点で、本市の3計画を統合したものにつきましては、34年度からの3年間分というのはない状態になりますので、その部分については、追補するなりなんなりの対策をしていかなくてはいけないという状況でございます。 ◆重冨達也 委員 一番最初に言いましたけれども、基本的にまとめるということに私は賛成ですし、そうしてほしいとお伝えしたつもりです。5年間というのを動かせないというのが私は根本的な問題だと思っているとそのときもお伝えしたんですけれども、今回、残念なのは、企画課長の対応が私は不誠実だと思っています。5年間で区切ることはできない、同じように走ることができないというふうなお伝えをされたつもりで私はいますので――これを3つにまとめるというのはいつから決まっていたんですか。 ◎田中 企画課長 各計画の年度評価をそれぞれ進めてきたところですけれども、その年度評価を進める過程において、子どもの未来応援プランにつきましては、外部の子ども・子育て会議というところに報告もしていますし、ほかの計画についても随時報告をしてまいりました。そのときにやはり重複している部分があるねという話も出ておりますし、局内のほうで意見もありますし、庁内的にもまとめていったほうがいいのではないかというところで作業を進めている中で、内部的には考えをまとめまして、ここを10、11月で最終的に内部では確定したということでございます。 ◆重冨達也 委員 決算審査の事前のやりとりの内容がどれぐらい庁内で共有されているのかがわからないので教えていただきたいんですけれども、今回の事業評価が似たような計画がいっぱいあってまとめたほうがいいというお話は、企画課長を通して庶務課長には伝わっていたんですか。 ◎佐藤 庶務課長 企画課長ともちろん同じ部門におりますので、そういった決算の中といったところで、この計画を統合していく方向だというのはもちろん聞いております。 ◆重冨達也 委員 ごめんなさい、違います。私が企画課長に対して、この計画はまとめることができないのかという問い合わせをして、それに対して、5年間だから、これを統合することはできないと聞いたんです。そのようなやりとりがあった。細かいやりとりは、今、企画課長からしたら、私はそこまでは言っていないというのはあろうかと思いますけれども、そういった議論があったということを庶務課長は把握されていましたか。 ◎佐藤 庶務課長 それぞれ各課長が各議員の先生方とやりとりした経過については、書面で粗筋というか、概要というか、そういったものは、いわゆる回議という形で回していただいておりますので、現在、私のほうで記憶については定かではないんですけれども、そういった形で共有をするような仕組みはとっております。 ◆重冨達也 委員 結構です。 ◆石田和子 委員 今度、3つにまとめるという議論があったのはいつかという今質問があったんですけれども、それに関連をしますと、正直言って、3つの計画をこうやって来年度からまとめますということが今の時点で出てきたことに非常に私は驚いていますし、この間、なぜまとめていくのかという議論が丁寧にされていないですよね。それで、年度評価を進めてきた中で、確かに委員会では、その辺の評価に基づいて報告を受けましたけれども、その中にそういったことは入っていなかったと記憶しているんです。なので、私は、短期間でこれを一気にまとめていくということについては、もっと議論をする期間が――議会側からもぜひ意見を言っていきたいし、今度、これの報告があって出されてくるのは、3つまとめてこういうものですというふうな案を出されてきてしまうと、本当に余りに性急過ぎるなという率直な見解を今持ちましたので、その辺のことはどうなんでしょうか。 ◎田中 企画課長 委員のおっしゃることもわかります。やはりそれぞれの計画の策定時期も異なっておりますし、今回の見直し、改定の時期もそれぞれの計画ごとに違っているところもありますけれども、それぞれの計画の中において、事務事業であったり、取り組みであったりという内容で重複しているものがやはり多くあるということもありますし、庁内で言えば、行革プランの改革提案というものにおいても、こども未来局の計画の中で重複しているものがあるので、一体化について検討したほうがいいのではないかといった庁内での御意見もありました。その中で、個別に評価を行ってきて、それぞれの計画を見直し、改定していくに当たって、やはり局内というか、こども未来局としては、そういった御意見もいただいている中では、総合的に進めるという意味合いでは、一体化したほうがいいのではないかという形でまとめたものでございます。 ◆石田和子 委員 法定計画で定めてきた子どもの未来応援プランとか子ども・若者ビジョンなどを策定しているわけですけれども、これをこういう形で、3つの計画をまとめてしまって、法定計画との関連性の中ではそごはないんですか。 ◎田中 企画課長 今、計画として記載している内容については、基本的には引き続き継承しながら策定をしていきますので、問題はないと考えております。 ◆石田和子 委員 保育の量の見込みと確保方策については、この間、何度も議論をしてきまして、中間年度に当たるので、今年度中に見直しをして、次期の中で示していきますということでしたけれども、この量の見込みと確保方策は、さっきの説明だと、見直しを延ばすということなんですか。 ◎田中 企画課長 今年度に行う見直しについては、30年度、31年度の分については今年度行います。その後ろ、32年度、33年度については、5年を1期とした計画期間の外になりますので、市として、まずは今後の量の見込みとか確保方策については定めて、先ほども御説明しましたけれども、5年を1期の計画期間がずれますので、それはそのときに再度適切に計画期間に基づく量の見込みと確保方策をしっかりと定めていきたいと考えます。 ◆石田和子 委員 計画の期間がその計画によってずれていることがあるというのは、子ども関係でもそうですし、健康福祉局関係でもさまざまな計画が、この年度までのものもあれば、まだ先のものもあるということで、非常に見づらいということは、私もこの間経験をしておりますし、重複しているということもわからないわけではないんですけれども、それにしても、もう少し議論を丁寧にやって進めていただきたいということを強く言いたいと思うんですけれども、今後、基本的な方向に向けて、スケジュール的には、どういう内容をどういうスケジュールで進めていくのかということについての見解を伺いたいんですけれども。 ◎田中 企画課長 今、策定に向けてといいますか、見直し、改定も含めてですけれども、作業をしております。先ほど今後のスケジュールのところで申し上げましたけれども、素案について、冊子形式ででき上がっていきますので、年明けの1月には御報告をさせていただいて、その後、パブリックコメント手続等を経て、3月には策定という形で進めていきたいと考えております。 ◆石田和子 委員 素案が年明け1月ということは今報告されたけれども、12月議会では、このことについてはどこまで踏み込んでやれるんでしょうか。年明け1月に素案が出てきて、パブコメをやって、その後、3月に確定ということで出てくるんでしたっけ。ごめんなさい、今記録を取り損ねたんですが。 ◎田中 企画課長 恐らく3月末になると思いますけれども、そこで策定というスケジュールで考えております。 ◆石田和子 委員 ということは、3月末に策定された冊子が出てくるということですか。本決まりとして。 ◎田中 企画課長 冊子については恐らく翌年度になってしまうとは思うんですけれども、中身は3月中に確定したいと考えております。 ◆石田和子 委員 余りにも性急過ぎて目が回るというか、驚くわけですけれども、その方向で短期間で進められていいものなんでしょうか。この中の3ページにも出ていまして、7、計画の推進に向けた施策の展開で、Ⅰの「子どもが地域ですこやかに育つことのできる環境の充実」のところで、これは主な事業としているので、主な事業でないのもきちっと取り組んでもらわなくちゃいけないわけです。例えば安心して出産できる環境の体制づくりだとか、出産した後の子育ての支援、母子保健の充実だとか、そういったものがここに含まれていくべきだろうなと思いますし、Ⅱのところでいくと、豊かな幼児教育のことが何でここに出ていないのかなとか、Ⅲのところでいくと、放課後児童対策事業が出ていないじゃないですか。放課後対策をどうするのと。だから、法定事業もありますし、市単独でやっている事業もありますし、さまざまな事業が本当に子育て支援には大事であって、そういったところをまとめることで、本当に大丈夫なのかなと、ちゃんと継承、充実できるのかなというところがとても心配なんですけれども、その辺の基本的な考え方は、本当にこれは充実させていく内容のものができてくるのかどうかというのが非常に懸念されるんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。 ◎田中 企画課長 こども未来局としての部分は、1ページに載せてございます子どもの未来応援プラン、子ども・若者ビジョン、あと児童虐待対策の施策・事業のところで、143事業、64事業、28施策(72事業)と書いてありますけれども、基本的にこれは継承しますよと。それはこども未来局も含みますし、教育委員会で行っている事業、健康福祉局で行っている事業、他局も含んで継承していくという考えのもとで策定をしていきます。先ほどの3ページのところは、主な事業として今回は載せてございますので、委員が先ほどおっしゃった事業については、確実に中に落としていく形で進めていきます。 ◆石田和子 委員 年明け1月に素案の段階で示されるということですけれども、12月議会で議論をすれば、その辺のルールの検討状況というのを――示していただかないと困るわけですけれども、そこでは、そういった方向性のもとでの議論というのは、ちゃんと応じて、資料も出していただけるんですよね。 ◎田中 企画課長 今、見直し、改定を含めた策定に向けた作業を行っておりますので、可能な限り提供できるものは提供していきたいと考えております。 ◆石田和子 委員 最後に1点、パブコメなんですけれども、これはかなり中身は世代的にも分野的にも広い範囲であるわけですけれども、市民意見を聴取する際の範囲を可能な限りきちっと広くしていただきたいと私は思うんです。だって、今まで保育園のところだったら子どもの未来応援プランを見ればわかる、例えば放課後児童対策だったら子ども・若者ビジョンを見ればわかるということでしたけれども、それが一本化になっていくときに、いつの間にか一本化されて、この問題はどこにどうすればいいのかということが、市民からすればわかりづらくなるんだと思うんです。だから、そういったところも含めて、ちゃんとパブコメをとる範囲を本当に広く、しっかりと周知する、市民意見をいっぱい反映したものにしていっていただきたいですから、ぜひその辺の工夫というか、パブコメについても、その方向性できちっとやっていただきたいと思いますけれども、その辺はどうなんでしょうか。 ◎田中 企画課長 委員おっしゃるとおりで考えております。御心配の点はあると思いますけれども、我々としても、今まであったそれぞれの分野別計画をまとめたときに、本当に見やすいもの、市民にとってわかりやすいものとしてつくっていくというのを心に据えて、しっかりとやっていきたいと考えております。 ◆石田和子 委員 本当に最後の1点です。これはきょう文教委員会で示されましたけれども、市の総合計画との関係で言えば、このことも含めて、総務企画局のほうには、総務委員会のほうには報告されていくんでしょうか。 ◎田中 企画課長 関係各局を含めたこども施策庁内推進本部会議で、今回の計画の統合については話をしておりますので、その部分については関係局全てに周知しております。 ◆石田和子 委員 周知をすると同時に、その担当する所管の委員会のほうには報告されるんでしょうか。 ◎竹花 総務部長 総務委員会への報告ということでございましょうか。総務委員会への報告ということは考えておりません。 ◆石田和子 委員 おりませんということですか。そうですか。では、いろいろ意見を言いましたので、今後またしっかり議論をさせていただきたいと思っています。 ◆橋本勝 委員 私は中身云々ということじゃなくて、今お2人の方から、いろんな計画を立てる準備のこととか、もうちょっと慎重であるべきじゃないかとかといういろんな御意見がありましたけれども、実は議会改革検討委員会の中でも、行政の皆さんがいろんな計画をつくられて、議会開会中とか委員会のタイミング等にもよるとは思いますけれども、きちっとした形で御報告いただいているものがほとんどであるということはわかっているんですが、一部、そういうところから漏れていくようなものが見受けられたということは、確かに私も事実として把握しておりまして、承知しております。それは、今は改選期ではありませんけれども、特に統一地方選挙の改選期、3月、要は年度末にそういうことがよくあるという、ただ単に傾向です。何も皆さんのところだけがということじゃないんですが、そういうことがあるということで、すごく検討委員会の中でも議論になりました。そういうふうなことを行政側のほうに申し入れて、きちっとした議論ができるような形で出していただきたいということは申し入れてありますから、皆さんのところにも恐らくそういう話は当時の総務企画局からあったとは思うんです。  さりとて、皆さんも年度ごとにいろんなスケジュールに追われているでしょうから、議会としても、年度がまたがったときに、それぞれ正副委員長で、特に重要と思われる取り扱われなかったものについては、ちゃんと引き継ぎをして、年度当初の委員会で説明を求めるとか、そういうことをきちっとしようよねというような議論を一応して、そういう体制を局と一緒に整えてありますから、仮にもしそういうような、何となく開会中にもできなかった、委員会にもちょっと報告できなかった、でも、これはちょっとねというようなことがあれば、それはぜひ皆さんのほうからもおっしゃっていただいて、そういうふうにやって議論しましたから正副委員長もちゃんとやっていただいて。ただ、そういうふうにおっしゃっていただければ、こちら側としても、そういうことは常にきちっとした形で議論させていただきたいと思っておりますから、そういうタイミングを逸したときであっても、年度がかわってすぐにとか、そういうふうに対応していただければ、我々としてもありがたいかなと思いますので、こういう検討委員会の中で議論があって、そういうことも一応申し入れをしているということで、また御理解いただければと思います。 ○川島雅裕 委員長 ほかにないようでしたら、以上でこども未来局関係の「子ども施策に関する各分野別計画の見直し・改定について」の報告を終わります。         ───────────────────────── ○川島雅裕 委員長 次に、こども未来局関係の所管事務の調査として、「「子どもの貧困対策の基本的な考え方」について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎邉見 こども未来局長 それでは、「「子どもの貧困対策の基本的な考え方」について」につきまして、阿部青少年支援室担当課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎阿部 青少年支援室担当課長 それでは、「「子どもの貧困対策の基本的な考え方」について」御説明いたします。  この考え方につきましては、昨年度実施した川崎市子ども・若者生活調査の分析結果において示されました、子どもの貧困の問題を捉えるに当たり必要と考えられる視点や、対応策を検討するに当たり必要と考えられる視点などをもとに、本市の貧困対策に関する基本的な考え方を取りまとめたものでございます。  本日は、資料として、子どもの貧困対策の基本的な考え方の概要版及び本編を準備いたしましたが、概要版にて御説明いたしますので、文教委員会資料③、資料1の1ページをごらんください。資料左側の第1章、「子どもの貧困」の概況、右側の第2章、「川崎市子ども・若者生活調査」の実施と分析結果についてでございますが、内容につきましては、8月に御報告させていただいた分析結果報告書をまとめたものでございます。  まず、第1章の1、「子どもの貧困」とはについてでございますが、子どもの貧困を相対的貧困と捉え、経済的に厳しい状況にあることが生活面などのさまざまな場面で格差と関連していると予想されるが、外見上ではその状況を把握することが難しく、貧困の問題を見えづらくしていることから、国においても、子どもの貧困の状況を把握する重要な指標として、子どもの貧困率を設定しております。  次に、2の「子どもの貧困率」の推移等についてでございますが、平成27年の最新の数値では13.9%となっており、増加傾向にあったものが若干下がったところではございますが、依然として7人に1人の子どもが相対的貧困の状況にあると考えられております。この数値はOECDの算出方式に基づき出されたものですが、先進国の中でも厳しい状況でございまして、特にひとり親世帯の数値は50.8%となっており、かなり厳しい水準となっております。  次に、3の国の動向についてでございますが、子どもの貧困率の平成24年の数値16.3%を初めて公表したときにメディア等に大きく取り上げられたことが契機となり、国は、子どもの貧困を公的な枠組みの中で対処していくために、子どもの貧困対策の推進に関する法律を制定し、平成26年1月に施行されました。また、同年8月に策定されました子供の貧困対策に関する大綱において、相対的貧困の状態にある世帯や子どもが抱える課題については、経済的に厳しい状況に置かれていることに加え、不安定な生活状況にある可能性があるとされておりますが、子どもの貧困の実態は見えにくく、その生活状況を把握することが重要とされております。こうした中、本市におきましても、市内における子ども・若者とその家庭の生活実態等を把握し、各施策に反映することを目的に調査を実施したところでございます。
     右側に移りまして、第2章、「川崎市子ども・若者生活調査」の実施と分析結果についてをごらんください。1の調査の実施についてでございますが、市民アンケート、支援ニーズアンケート、支援者ヒアリングの3つの調査を実施いたしました。国の貧困率と直接は比較できませんが、あくまで推計値として、18歳未満の子どもの割合は7%でございました。また、ひとり親世帯の割合は42.9%でございました。  次に、2の調査の分析結果でございますが、まず、(1)アンケート調査の概要といたしましては、基本的生活習慣として、夕食時の孤食の状況や虫歯の有無などに、学び・学習として、必要な文具や教材が買えないなどや学習の理解度などに、進学・自立として、進学の断念や中退の可能性などに、それぞれ所得水準による格差が生じていることがうかがえました。このほかに、所得水準が国の貧困線を下回る世帯では、保護者の孤立・不安や教育費の負担が大きな悩みになっていることがうかがえました。  次に、(2)ヒアリング調査の概要でございますが、各機関や施設がかかわった個別事例から把握した保護者及び子ども・若者の状況といたしまして、貧困の背景として、経済的問題以外に、保護者の複雑な成育歴、多様な疾病・障害等の課題のほか、SOSを出せない・出さないなどの援助希求行動に課題が生じていることや、乳幼児期、学童期、思春期、青年期の発達段階ごとに、愛着の形成、基本的生活習慣、自己肯定感、将来への希望など、さまざまな課題が把握されました。  次に、(3)分析結果のまとめでございますが、学識者からの意見も踏まえ、調査の分析結果としてまとめたものでございます。まず、①「子どもの貧困」の問題を捉えるにあたり必要と考えられる視点といたしまして、経済的な問題に様々な要因が関連しながら生じている問題と、個人の意思や努力等によらないところで生じている問題の2つの視点の重要性が指摘されております。ここでは、子どもの貧困の問題は必ずしも経済的な困窮状況のみが課題というわけではなく、保護者の精神疾患や養育力に課題がある場合など、家庭背景や生活状況など、さまざまな要因に目を向けることが重要であるということなどが挙げられております。  次に、②「子どもの貧困」に関わる対応策を検討するにあたり必要と考えられる視点といたしまして、子ども・若者の発達段階に応じた切れ目のない支援と、既存制度・施策の底上げとアウトリーチの考え方による支援の2つの視点の重要性が指摘されております。ここでは、子ども・若者の発達の段階別に生じる課題は、前段階の課題が解決されることなく、次の段階に入った場合、その後の子ども・若者の成長に大きな影響を及ぼすと考えられることや、必要とされる方に十分な支援がなされるよう、アウトリーチの考え方による取り組みを広げ、SOSを出せない人に対しても支援が届くようにしていくことが重要であるということなどが挙げられております。  1枚おめくりいただきまして、2ページ目をごらんください。第3章、子どもの貧困対策の基本的な考え方と方向性についてでございますが、子ども・若者が健全に成長するためには、生まれてから大人になるまで、基本的な生活習慣や自己肯定感など、個々の成長段階に応じた能力を身につけることが必要となります。しかし、調査の分析結果にありましたように、経済的な問題だけでなく、さまざまな要因により困難な状況の子ども・若者がいることがわかりました。今後、全ての子ども・若者が次代を担う市民として成長、自立していくためには、子どもの貧困対策は、経済的問題のみならず、個々の多様な課題を一つ一つひもといて解決していく地道な対応が重要であるという分析結果を踏まえ、幅広い分野にまたがる子どもの貧困対策について、以下の4つの考え方に整理し、この考え方に基づき、総合的施策を推進するための方向性を取りまとめました。1つ目は、「経済的な課題に加えて、様々な生活の課題が、生活困窮の要因となっている」という分析結果から、「生活困窮の要因となる多様な課題に目を向ける」という考え方でございます。この考え方に基づく方向性といたしましては、「生活に困難を抱える子ども・若者等への支援の充実」としております。2つ目は、「地域に『居場所』がないことで、支援が必要な子ども・若者が孤立してしまう」という分析結果から、「地域全体で子ども・若者を見守る環境が必要である」という考え方のもと、方向性を「地域における支え合いのしくみづくり」としております。3つ目は、「援助希求(SOS)が発信できない子ども・若者及び家庭を支援に繋げる必要がある」という分析結果から、「支援が必要な子ども・若者及び家庭の援助希求を受けとめる」という考え方のもと、方向性を「相談機関・支援機関による支援の充実と連携の強化」としております。4つ目は、「生活の困窮や『貧困の連鎖』の防止に向けた予防的視点が必要である」という分析結果から、「『子どもの貧困』に資する取組の推進に向けて、既存制度を底上げする」という考え方のもと、方向性を「子ども・若者の成長を支える社会基盤となる制度の充実」としております。  これらの考え方、方向性に基づく施策の展開につきましては、右側の第4章、子どもの貧困対策に関わる施策の展開をごらんください。1つ目の生活に困難を抱える子ども・若者等への支援の充実につきましては、子ども・若者の生活支援・学習支援のほか、保護者の生活支援・就労支援等、多様な課題に対応する支援を実施するために、推進施策を(1)生活保護世帯への支援、(2)ひとり親世帯への支援、(3)児童養護施設等入所児童の支援、(4)その他、生活に困難を抱える世帯等の支援といたしまして、右側にあります主な関連事業に記載している事業の充実・推進を図ってまいります。2つ目の地域における支え合いのしくみづくりにつきましては、ボランティア団体や地域住民などへの働きかけや活動しやすい環境の整備を通じて、地域における支え合いの仕組みを構築するために、推進施策を(1)多世代交流を通した地域づくりの推進、(2)学校を中心とした地域づくりの推進、(3)地域の主体的な活動の促進といたしまして、右側にあります主な関連事業に記載している事業の充実、推進を図ってまいります。3つ目の相談機関・支援機関による支援の充実と連携の強化につきましては、個々の状況に応じた適切な援助を行うために、相談機関・支援機関による支援の充実と相互の連携を強化するために、推進施策を(1)相談・支援機関の支援の充実、いわゆる専門性の強化、(2)相談・支援機関の連携の強化、いわゆるネットワークの強化といたしまして、右側にあります主な関連事業に記載している事業の充実・推進を図ってまいります。4つ目の子ども・若者の成長を支える社会基盤となる制度の充実につきましては、母子保健、保育・幼児教育、学校教育という全ての子ども・若者の成長を支える制度について底上げを図り、子どもの貧困の予防的観点から取り組みを推進するために、推進施策を(1)母子保健の推進、(2)保育・幼児教育の推進、(3)学校教育の推進といたしまして、右側にあります主な関連事業に記載している事業の充実、推進を図ってまいります。  各事業の充実、推進に当たりましては、子どもの貧困にかかわる課題は多様であることから、先ほど御報告させていただきました(仮称)川崎市子ども・若者に関する総合的な計画に盛り込み、幅広い分野の制度、施策の連携を図りながら取り組んでまいります。  以上が子どもの貧困対策の基本的な考え方の概要でございます。  今後につきましては、この考え方、方向性、施策の展開を関係者が共通認識し、できるところから順次取り組みを進めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○川島雅裕 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆重冨達也 委員 かなり広い範囲なので大変だなというのが率直な感想なんですけれども、これは基本的な考え方をまとめるに当たって、ほかの局とどれぐらいディスカッションしたのかというのを教えてください。 ◎阿部 青少年支援室担当課長 昨年度の子ども・若者生活調査を実施する段階のアンケートの設問の設計のところから、健康福祉局や教育委員会と相談しながら実施をしてきたというところでございまして、この考え方をまとめるに当たりましても、先ほどのこども施策庁内推進本部会議にも諮ってはあるものですが、そこに別途係長級のワーキングもつくって、検討を重ねてきたところでございます。 ◆重冨達也 委員 第4章の部分でいろんな事業が出てきていて、恐らくこれを全部現実的に拡充する予算はおりないだろうなというのが率直な感想なんですけれども、他局との連携というか、協議のときに、財政的な担保というか、財政的な何かコミットできているものはあるんでしょうか。 ◎阿部 青少年支援室担当課長 今の段階できちっとコミットできているというものではございませんが、実態を把握して考え方をまとめた、それに基づいて、各事業で今までやってきたことが足りていたのか足りなかったのか、足りなかったら、どこが足りなかったのかというのを議論していただいて、順次埋められるところを埋めていくというような――国の大綱の取り組みでいきますと、100を超える取り組みがありますので、全てが足りていないわけでもないでしょうし、どこが充足していて、どこが不足なのかというところを、この考え方に基づいて、各所管で考えていくという状況でございます。 ◆重冨達也 委員 基本的にこういった考え方だったり計画というのは悪いことは書きませんから、これがどれぐらいで走っていくのかというのが重要だと思うので、それは見守るというのはおかしな話ですけれども、見ていきます。  あと、もう1個気になるのが、アウトリーチの考え方による支援というのは非常に重要だなと私も思っているんですけれども、これについて、具体的にどういうイメージをお持ちなのか、第4章の主な関連事業の中で関連づけがあるのか、なければ挙げていただきたいんですけれども。 ◎阿部 青少年支援室担当課長 これから議論をしていきますが、ざっくりと大きな考え方としましては、第3章の基本的な考え方と施策の方向性の1つ目のところは、既に支援が必要な子ども・若者に対して行う、実際の支援の充実の場になっていくのかなと。2つ目のところは、「地域における支え合いのしくみづくり」ということで、いわゆる貧困が見えづらいという中で、発見の場を充実していくような取り組みになっていくのかなというところ。3つ目のところは、発見者が地域であったり、行政であったりとか、これから役割分担の輪が広がれば広がるほど、きちんとしたアウトリーチにつながっていくのかなという思いはあります。発見した者をいかにきちんとしたところにつないでいくかという、つなぐ場というような発想になります。4つ目のところは、既存制度ということなので、予防的観点、予防の場というようなイメージになるのかなと思っております。 ◆重冨達也 委員 これのどこかにも書いてあったけれども、発見が難しいという部分だと思うんです。アウトリーチ的なものができれば、それは当然いいなと思っていて、それが入っているというのはすごくいいことだと思うんですけれども、基本的な考え方と施策の方向性の3でも、SOSが発信できない子どもという文言があるじゃないですか。この子たちにどういうふうにアクションしていくのかというのはすごく大事だと思っていて、これについてどう考えるのかに僕は注目していて、考え方のところには「支援が必要な子ども・若者及び家庭の援助希求を受けとめる」と書いてあるんです。3の項目について、発信できていないのに、どうやって受けとめるんだろうというのが素朴な疑問だったんですけれども、発信できていない子どもや家庭を支援につなげる必要があるというのはわかります。では、発信できていない子どもたちのそういったSOSを受けとめると書いてあるんですけれども、何かよくわからないんですけれども、どういったイメージですか。 ◎阿部 青少年支援室担当課長 本編のほうでは、基本的な考え方は、17ページ、18ページのところにございます。今委員の御指摘で、確かに表現上、わかりにくいというところを感じましたので、直せる部分は直していきたいと思っておりますが、前段階のところで、「支援に繋げる必要がある」という、つなぐ場という3つ目の考え方、方向性のところですけれども、発見のところが前の2つ目でありますので、その発見を受けとめて、きちんとした支援につなげるというような思いがあったんですが、この文字上の表現だけでは確かにわかりにくいというところであります。 ◆重冨達也 委員 イメージはわかりました。18ページの上のものでいくと、発信ができていない子どもたちについてどうやって支援していくのかと書いてあるのに、方向性で相談機関を充実させると書いてあるんですけれども、僕は相談に来られていない子が発信できていない子という認識なので、相談機関をどんなに充実しても、発信できない子は発信できないわけですからという感じなので、言葉を直すということが重要なわけではないですけれども、ぜひ発信できていない子をどうやって見つけるのかという部分は、17ページの下の段のものなんだと思うんですけれども、考えてほしいなと思います。 ◆片柳進 委員 私が言うことじゃないかもしれないですけれども、今の重冨委員の質疑で、本編の15ページに「アウトリーチの考え方による支援」というのがあって、まさに今言われていたことがちょうど書いてあるかなと思って、私もアウトリーチは、この間、視察なんかも行ってきて、非常に重要だと思いました。ここの中では、援助希求行動が欠如している人に届いていない、だから、届くようにアウトリーチの取り組みを広げ、SOSを発していない人に対しても支援を届けるとなっているんですけれども、ここの中身がどういう形で入ったのかとか、具体的にはどういうことを考えているのかとか、この15ページの中身で考えていることがあれば教えてください。 ◎阿部 青少年支援室担当課長 まだ細かいところまでは決まっていないところもございますが、まず、貧困という考え方というところで、これは経済的なものだけではない。16.3%というと、あくまで経済的な部分での指標でしかないので、それ以外にも、こういうことで困っている子どもたちがいるので、こうしていこうという考え方を、例えばですけれども、普通に生活しているときの学校の先生であったりですとか、保育園、幼稚園の先生方であったりですとか、こういう視点で見たときに今まで気にならなった子がもしかしたら気になる子になるかもしれないですとか、あと、地域の子ども会の方もそうでしょうし、青少年指導員さんとか、子どもたちにかかわっている人たちの子どもたちを見る目が少し変わればというのも一つのアウトリーチと言えるのかなという思いがございます。 ◆片柳進 委員 私たちも去年ですか、佐賀県のNPO、アウトリーチをかなり積極的にやっているところなんかも視察してきたんですけれども、そういう他県とかを含めた取り組みの事例をぜひ研究していただいて、底上げというのが入ったのはすごく重要だと思いますで、行っていただきたいと思います。 ○川島雅裕 委員長 ほかにないようでしたら、以上でこども未来局関係の「「子どもの貧困対策の基本的な考え方」について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○川島雅裕 委員長 それでは次に、その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、11月16日(木)に開催することとした。         ───────────────────────── ○川島雅裕 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○川島雅裕 委員長 それでは、以上で本日の文教委員会を閉会いたします。                午後 1時25分閉会...