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  1. 川崎市議会 2016-11-18
    平成28年 11月環境委員会-11月18日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成28年 11月環境委員会-11月18日-01号平成28年 11月環境委員会 環境委員会記録 平成28年11月18日(金) 午前10時00分開会                午前11時12分閉会 場所:502会議室 出席委員斉藤隆司委員長、川島雅裕副委員長、山崎直史、橋本 勝、老沼 純、沼沢和明、      飯塚正良、林 敏夫、井口真美小田理恵子、月本琢也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(環境局)小林環境局長大澤総務部長飯島環境対策部長斉藤生活環境部長、        髙橋庶務課長青木水質環境課長加藤減量推進課長       (まちづくり局蛭川まちづくり調整課担当課長 日 程 1 陳情の審査      (環境局)     (1)陳情第57号 クリオ武蔵中原新築工事に関する陳情     2 所管事務の調査(報告)      (環境局)     (1)武蔵溝ノ口駅南口周辺整備に伴う散乱防止の重点区域変更(拡大)について     3 その他
                   午前10時00分開会 ○斉藤隆司 委員長 ただいまから環境委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。よろしくお願いいたします。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○斉藤隆司 委員長 それでは、傍聴を許可します。                 ( 傍聴者入室 ) ○斉藤隆司 委員長 初めに、環境局関係の陳情の審査として、「陳情第57号 クリオ武蔵中原新築工事に関する陳情」を議題といたします。  なお、関係理事者としてまちづくり局から蛭川まちづくり調整課担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。  それでは、まず書記に陳情文を朗読させます。 ◎大原 書記 (陳情第57号の朗読) ○斉藤隆司 委員長 次に、理事者の方から説明をお願いいたします。 ◎小林 環境局長 それでは、「陳情第57号 クリオ武蔵中原新築工事に関する陳情」につきまして御説明させていただきます。  内容につきましては水質環境課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎青木 水質環境課長 それでは、「陳情第57号 クリオ武蔵中原新築工事に関する陳情」に関しまして御説明させていただきます。  初めに、表紙をおめくりいただき、資料1をごらんください。案内図でございます。  方位でございますが、図面の上が北となります。計画敷地は、図面の赤色斜線部分で、JR南武線武蔵中原駅の東側、約450メートルに位置しております。  また、1枚おめくりいただき、資料2をごらんください。「既存建物及び計画建物概要」でございます。敷地の地名地番は、中原区上小田中七丁目1669-3外4筆。地域地区等につきましては、記載のとおりでございます。敷地面積は1,627.99平方メートルでございます。  表に移りまして、左側に既存建物、右側に計画建物の概要を記載しております。  まず、左側の既存建物についてでございますが、事業者は、株式会社光輝社代表取締役、芹田正義、施設名は、株式会社光輝社川崎工場、業種は、輸送用機械器具製造業、構造階数は、鉄骨造、地上2階ほか、延べ面積は1,618.94平方メートル、建物棟数は3棟、解体工期は平成28年8月22日から平成28年10月30日までとなっており、既に建物の解体が終了しているところでございます。  次に、右側の計画建物概要ですが、事業者は、明和地所株式会社代表取締役、原田英明、工事施工者は未定でございます。名称は、(仮称)クリオ武蔵中原新築工事、用途は共同住宅、構造階数は、鉄筋コンクリート造、地上7階建てとなっております。建築面積、延べ面積、建築物の高さ、住戸数につきましては、表に記載のとおりでございます。計画工期は、平成28年11月1日から平成30年3月30日の予定となっております。  1枚おめくりいただき、資料3をごらんください。「土地利用計画図」でございます。計画建物土地利用計画図でございますが、図面の左が北となっております。図面の下側、計画敷地の西側で幅員約6メートルの道路に接しております。  1枚おめくりいただき、資料4をごらんください。「計画建物立面図」でございます。  上の左側から北立面図、右側に東立面図、下の左側が西立面図、右側が南立面図でございます。  1枚おめくりいただき、資料5をごらんください。左側に「『川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例』に係る手続経過」、右側に「『川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例』に係る手続経過」を記載しております。  まず、左側の総合調整条例から御説明します。平成28年5月27日に事業者が市に事前届出書を提出し、8月1日には近隣関係住民事業計画通知書を通知するとともに、標識を設置しております。その後、事業者は戸別に訪問して説明しておりますが、住民からの要望により、8月9日に事業者が説明会を開催しております。また、近隣関係住民から、8月15日までに要望書4通が提出され、8月17日にはこれらに対する見解書を通知しております。9月1日までに近隣関係住民から意見書11通が提出され、事業者が9月5日にそれに対する見解書を近隣関係住民に通知するとともに、市に提出しております。その後、9月7日に市が事業者へ承認通知書を発行し、総合調整条例の手続が終了しております。  ここまでの総合調整条例の手続のフローは、参考資料1にお示ししておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。  次に、右側の「『川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例』に係る手続経過」について御説明します。平成28年9月28日に、事業者が市へ条例に基づく地歴調査結果を記載した資料等調査結果報告書及び土壌調査等の結果を記載した土壌調査等詳細調査)結果報告書を提出しております。9月28日の土壌調査等詳細調査)結果報告書の提出を受け、市が10月24日に土壌調査等の結果に関する事項につきまして、環境局水質環境課の窓口で公表しており、その概要について市ホームページにも掲載しております。  今後の手続としましては、事業者から汚染土壌処理計画を示した汚染土壌等処理対策実施計画書の提出があり、事業者が汚染土壌処理対策を実施した後、汚染土壌処理の結果を記載した汚染土壌等処理対策実施報告書の提出が予定されております。  ここまでの市条例の手続のフローにつきましても参考資料2にお示ししておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。  1枚おめくりいただき、資料6をごらんください。「既存土地利用図及び建物配置図」でございます。図面の左が北になっております。上の図は、昭和36年から37年当時の計画敷地利用状況を示しております。L字型の計画敷地は、昭和33年以前は全て田畑でしたが、計画敷地北側の土地は昭和34年から現在まで光輝社の敷地として使用されてきました。計画敷地南側の土地は昭和35年から昭和48年まで東京精密蓄電器が、昭和48年以降は光輝社の敷地として使用されてきました。  下の図は、平成26年当時の光輝社における計画敷地利用状況を示しております。  市条例に基づく資料等調査結果報告書によりますと、光輝社は、自動車ヘッドライト部品の真空蒸着及び加熱施設、塗装施設が設置され、この作業工程で使用された薬品についてはトルエンキシレン等の使用履歴が確認されましたが、土壌汚染対策の対象となる特定有害物質の使用は確認されませんでした。  しかしながら、L字型計画敷地南側の土地につきましては、光輝社以前の昭和35年から48年において東京精密蓄電器の工場の立地が確認されておりますが、この工場の当時の特定有害物質の使用状況が明らかでないことから、特定有害物質25物質について土壌調査をしております。特定有害物質等の種類とその基準値につきましては、参考資料3にお示ししておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。  1枚おめくりいただきまして、資料7をごらんください。計画敷地における土壌調査状況の概要でございます。土壌調査地点と調査結果を示しております。図面の黒い点線で囲った部分が事業計画範囲でございます。灰色のハッチングがかかっている計画敷地北側の土地は調査対象外とされ、赤い線で囲った計画敷地南側の土地について土壌調査を行っております。特定有害物質25物質について、青色の調査地点9地点で調査を行ったところ、表の調査結果に示すとおり、A2-5、A2-8、B2-5の3地点において、ほう素及びその化合物が基準値を超過しておりました。  1枚おめくりいただき、資料8をごらんください。「陳情第57号の陳情項目に対する事業者の見解」を記載してございます。事業者の見解に合わせて市の見解を説明させていただきますが、項目の1番、4番及び5番につきましては、事業者が見解を示す部分ではないため斜線を引いております。  まず、陳情項目1番の「会社側ではなく、市から土壌汚染に詳しい専門家を派遣し、しかるべき調査をお願いしたい」に対する市の見解を申し上げます。条例において、土壌調査は土地の所有者または事業者が行うものとなっていることから、本件の土壌調査土地所有者である明和地所が実施しております。土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるので、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。このため土壌汚染対策法では、土壌調査を的確に実施することができる者を環境大臣等が指定し、当該指定を受けた指定調査機関のみが調査できることとなっております。本件の土壌調査につきましても、土地所有者の明和地所が土壌汚染対策法に基づき環境大臣の指定を受けた調査機関に調査させていることから、調査結果の信頼性が確保されているものと考えております。  次に、陳情項目2番の「土壌汚染調査の内容について住民への情報開示を徹底させること」に対しまして、事業者は「近隣の皆様の中で開示ご希望の方には、土壌調査結果を情報開示させて頂きます。また、土壌汚染除去工事完了後も内容等ご希望の方にはご説明させて頂きます。なお、近隣の皆様に向けての、土壌汚染の説明会を開催させて頂きたく考えております。対策工事会社も交え、工事の内容等、お話しさせて頂きます」との見解を示しております。  市としましては、土壌調査の結果、基準に適合しないことが判明した事案につきましては、所在地、対象地の概況、土壌の汚染状況などについて環境局水質環境課の窓口及び本市のホームページにおいて公表しており、本件の調査結果につきましても10月24日にほかの案件同様に公表しているところでございます。  次に、陳情項目3番の「総合調整条例に基づく住民からの意見書に誠意ある回答を出すこと」に対しまして、事業者は、土壌汚染の調査に関しましては、記載のとおり環境省の指定を受けた調査機関に委託しております。また調査内容の結果につきましては閲覧を御希望される方には開示をいたします。なお、汚染された土壌については条例等に基づき適正に処理をいたします。処理後の報告書に関しましても、処理終了後閲覧を御希望の方には開示をいたしますとの見解を示しております。  市としましては、総合調整条例手続に基づく意見書に対する回答につきましても、事業者に対して土壌汚染状況を開示するよう働きかけており、事業者も開示することを見解で述べております。引き続き、誠意ある対応を行うよう働きかけてまいりたいと考えております。  次に、陳情項目4番の「上記2項目が守られない限り、本計画に関する建築確認を出さないこと」に対し、建築基準法では、建築物の計画が建築基準関係規定に適合することを確認したときは、確認済証を交付しなければならないとされており、これは市のみならず民間の指定確認検査機関においても適用されるものでございまして、市としましては、こうした規定に基づき適切に対処してまいります。  次に、陳情項目5番の「虚偽無く真実を誠意を持って『総合調整条例』を基に進めることを指導すること」に対し、市としましては、土壌汚染に関する内容につきましては、公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づき適切に指導を行うとともに、総合調整条例の中で事業者から情報開示について実施することを記載した見解書が通知されていることから、引き続きその内容が担保されるよう、事業者に対し指導してまいりたいと考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○斉藤隆司 委員長 説明は以上のとおりでございます。ただいまの説明につきまして質問等がございましたら、お願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆小田理恵子 委員 そうしましたら、事業者のほうは条例に基づく手続をきちんと決められていたのかどうかというのを確認したいんですけれども、資料5の5ページの手続経過というところがあるんですけれども、この手続というのは、そういったそれぞれの条例に沿った形できちんと正しく進められていたのかどうかというのを確認させてください。 ◎蛭川 まちづくり局まちづくり調整課担当課長 「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に係る手続経過につきましては、基本的に事業者のほうが条例に基づいた手続を期限どおりきっちりやっているというのが確認されております。総合調整条例に関する内容としましては以上でございます。 ◎青木 水質環境課長 「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」に係る手続でございますが、ここに挙げておりますように、資料等調査結果報告書、土壌調査等詳細調査)結果報告書、そちらにつきましても適正に提出され、内容につきましても適正なものと審査しております。 ◆小田理恵子 委員 ありがとうございます。では、手続的なところの瑕疵はないということですね。  もう一点だけ確認したいんですけれども、資料8番の事業者の見解ということで御説明いただいたんですけれども、この中の3番目、事業者からいつぐらいにこの見解が出されたのかというところと、あともう一点は、これの開示をいたしますというような形の説明会の開催等も書いてあるんですけれども、大体目安としてどのぐらいの時期にやろうとされているのかとか、その辺がおわかりになれば教えてください。 ◎蛭川 まちづくり局まちづくり調整課担当課長 資料8の3番目に関する総合調整条例に基づく住民からの意見書に対する回答の内容でございますけれども、1枚資料をおめくりいただきまして、参考資料1と記載されている資料をごらんいただきたいと思います。こちらの参考資料1の右側になりますけれども、今回、事業者のほうの回答内容としましては、土壌汚染に関する内容につきまして、希望者に対し情報開示するという内容になっておりますが、その回答につきましては、こちら右側の表のちょうど中段のところ、真ん中部分にある「見解書」と書かれている部分、平成28年9月5日と書かれておりますが、こちらの日付のときに住民の方たちに回答を差し上げたというふうな状況になっております。  こちらの内容に関しましては以上でございますけれども、前段の資料8のほうにお戻りいただきまして、2番目に関する質問内容に関することでございますが、こちらのほうは、土壌調査結果の情報開示をさせていただきますという部分につきましては、先ほど御説明した見解書の中で回答させていただいているんですけれども、こちらの中段の部分に書いてある説明会の開催につきましては、意見書に対する回答の中では特に記載がございませんでした。こちらにつきましては、再度陳情が提出された後に事業所に照会させていただきまして、向こうから回答をいただいたと。ちょっと日付については不確定な部分がございますけれども、陳情提出日が8月31日でしたので、それ以降に、事業者にこの部分についてどういう見解なのかというのをただした経過がございます。  内容としましては以上でございますが、ただ、説明会の開催につきましては、まだ日程等を事業者のほうで確定し切れていないというのも伺っております。  回答としましては、以上でございます。 ◆小田理恵子 委員 ありがとうございます。そうしますと、確認なんですけれども、資料8の2番の事業者の見解の後段の説明会を開催させていただきたく存じますというのは、住民の方への見解書のほうには記載されておらず、市のほうに回答をいただいた状態であるということでよろしいでしょうか。 ◎蛭川 まちづくり局まちづくり調整課担当課長 はい、そのとおりでございます。 ◆小田理恵子 委員 そうしますと、この件に関して説明会を開催する旨について、住民の方への説明というのは、説明会を開催することの通知といいますか、どのタイミングで誰がどういうふうにやる予定になっているかというのはわかりますか。 ◎蛭川 まちづくり局まちづくり調整課担当課長 事業者の見解をいただいた段階で、事業者には説明会を開催する前に、事前に住民のほうに周知はするように話はしておりますが、その日程についてはまだ未確定ということです。ただ、周知を行うに当たっては、まずは市に前段で連絡いただきまして、それから実施するという話を事業者からいただいております。 ◆小田理恵子 委員 わかりました。じゃ、まだその辺の段取りがついていない、住民のほうに説明会の通知も行っていない、まだそんな状態だというふうに理解したんですが、それでよろしいですよね、わかりました。ありがとうございます。 ◆沼沢和明 委員 陳情文の中にあります特定有害物質、住民の方から指摘されているトリクロロエチレンとか六価クロム等を使用し、この工場が操業されていたというのが、まず事実かどうか。 ◎青木 水質環境課長 こちらにつきまして、陳情書にあります六価クロム、トリクロロエチレン等の物質につきまして、今回、南側の調査地点で調査を行っておりますが、結果としては、これらの物質は出ておりませんでした。 ◆沼沢和明 委員 済みません、違うんです。陳情者の方が心配されている光輝社は、こういった特定有害物質を使用していたんですか。 ◎青木 水質環境課長 失礼いたしました。資料等調査結果報告書、そちらのほうでいきますと、光輝社という会社でこれらの物質の使用はありませんでした。 ◆沼沢和明 委員 その次なんですけれども、土壌汚染調査の内容が隣接住民に開示をされるということは、この結果、28日、市のほうに出てきて、それがホームページ上でも公開されているということでよろしいでしょうか。 ◎青木 水質環境課長 これらの調査結果につきまして、こちらの資料7に挙げているような調査結果、その他、土地の現状ですとか、そういうものにつきまして、台帳、そしてホームページのほうに掲載させていただいております。 ◆沼沢和明 委員 そうすると、そもそもなんですけれども、陳情で周辺の住民が土壌汚染に対して大変懸念されているということに関して、まず事実誤認があるのではないかと思うんですが、その辺の見解はいかがですか。 ◎青木 水質環境課長 光輝社という会社が行っていた業務、作業、そちらのほうにつきまして、メッキと思われるような作業を住民の方は考えておられたという形ではありますが、いわゆるメッキ業ということで、メッキをさせたいものを薬品にどぶ漬けをして、ドボっと漬けて行っているメッキ業ではなくて、そういうふうな作業ではなくて、真空蒸着といいまして、大きな箱のところにメッキと同じように張りつけたいものを入れまして、そこの箱の中を全部真空にします。そこのところにアルミ等の金属を蒸発させて吹きつけることによって、この場合はヘッドライトになりますが、ヘッドライトの部品のところにメッキと同じような効果を持たせる作業ができるというものになっています。  ですから、先ほどお話のあったメッキ業に使っているようなシアンですとか六価クロムですとか、そういうものは使っていないということは確認できております。 ◆沼沢和明 委員 陳情の理由の中にあるように、「メッキ工場では、一般的には」ということで、六価クロムはこのような化合物が使用されているので非常に心配をしているというお話の内容だと思います。「市も建築確認を出さないこと」とか、「市から土壌汚染に詳しい専門家を派遣していただき」とか、内容にも非常に無理のある内容なのかなとは思っています。ただ、御心配でしょうから、見解書が9月5日に住民の方々に出されて、結果が出たのが9月28日ということですね。報告書が挙がってきたのが。その中でほう素及び化合物が出てきたということですよね。そうすると、これから事業者のほうに、これは要望になりますけれども、しっかりお願いして、先ほどもお話が出ていましたけれども、住民の方に、こういった有害物質の中のほう素が出てまいりました。これについて、今後、土壌の改良計画ですとか、これが市のほうに出てくるわけですよね。そういったことも含めてしっかりと行政のほうに指導をしていただいて、住民に丁寧な説明を行っていただければと考えております。  陳情の内容については、そういったことで心配されているのは十分理解できますけれども、まだこれから土壌改良が行われて、飛散防止とか、どのような形で工事していくのか、こういった説明会を丁寧に住民に説明していただくように業者指導をぜひお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◎青木 水質環境課長 事業者に対しまして、これから行われます土壌処理対策、そちらにつきまして適正に対応していくように、また、住民の方に対しまして現在の土壌汚染の状況等につきましてしっかりと説明していってもらえるように指導してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆井口真美 委員 最初に、陳情文にもあるんですが、以前から、操業中から悪臭とか、どぶなどがあると言われていたんですが、そういう苦情なり市への相談というのはあったんでしょうか、また、その内容、どんなものがあったのかというのはわかりますか。 ◎青木 水質環境課長 悪臭苦情につきましては、光輝社の操業中から何回も市のほうに挙げられております。主にここで使われておりました薬品類、トルエンキシレン、そこら辺についてのにおいの苦情が中心でございます。 ◆井口真美 委員 わかりました。トルエンキシレンというのは、別にこの特定有害物質とは関係がないんでしょうか。 ◎青木 水質環境課長 トルエンキシレンにつきましては、参考資料3に挙げております土壌汚染に関する特定有害物質の対象にはなっておりません。 ◆井口真美 委員 揮発性が高いから土壌汚染が残らない物質というふうに聞いていましたが、そういう判断、それともトルエンキシレンというのは別に有害ではないのか、その辺を教えていただけますか。 ◎青木 水質環境課長 おっしゃるように、トルエンキシレンにつきましてはすぐ蒸発するような揮発性の高いものではございますが、国の判断によりまして、有害性ですとかいろいろなことを勘案して、国が物質を決定しているところでございます。 ◆井口真美 委員 トルエンキシレンは有害ではないということですか。 ◎青木 水質環境課長 全く有害ではないということではないですが、土壌汚染に関して問題になるような、土壌に残るような、そういうふうな物質ではないということでなっております。 ◆井口真美 委員 わかりました。  それと、手続のことで教えていただきたいんですけれども、総合調整条例自体は9月7日に承認通知書が出てもう終わっているわけですが、公害防止条例の手続が始まったのは9月28日と大変タイムラグがあるんですけれども、公害防止条例の手続を始める時期というのは、こうした建物が建つときとか、土地をいじるときとか、時間的なタイミングというのは何か決めがあるんですか。 ◎青木 水質環境課長 建築関係、解体関係等、全く違うものという流れになっておりまして、はっきり言いまして、土壌汚染がもしあった場合というのが考えられますので、土壌に対して掘削ですとか、そういうものが行われる前に状況が判別、届け出関係が終わっていればオーケーというふうに考えます。 ◆井口真美 委員 そうすると、この場合、事業者の方は解体が終わった後にこの手続を始めようとされたのか、それとも別のタイミングがあったのか、この場合はどんなタイミングで9月28日になったんですか。 ◎青木 水質環境課長 事業者のほうからは、ことしの4月からは土壌関係の相談はありました。ただし、事業者のほうから実際に正式な書類が提出されたのは9月28日という日付になっております。 ◆井口真美 委員 まちづくり局の方にお伺いしますけれども、調整条例では、開発でも何でもそうなんですけれども、事前に各局と協議がありますよね。協議結果報告書をつくる場合には、この土壌問題というのは対象になっているんですか。 ◎蛭川 まちづくり局まちづくり調整課担当課長 敷地面積によりまして、水質環境課のほうに資料提供というのはございます。ただ、その面積以下ですと水質環境課のほうに情報が行かないような状況になっております。 ◆井口真美 委員 ここは随分広いですよね。そうすると、よっぽど広くないと協議対象にならないんですか。面積は何平米ですか。 ◎蛭川 まちづくり局まちづくり調整課担当課長 敷地面積は3,000平米以上というもので規定しております。 ◆井口真美 委員 そうすると、ここは1,600か、わかりました。小さかろうが何だろうが、元工場だったりすれば、こういう問題は起きますよね。協議の対象にならないというのは、ちょっとどうなのかなと思うんですが、そこは何か検討されているというか、問題意識は持っていらっしゃいませんか。 ◎蛭川 まちづくり局まちづくり調整課担当課長 私どものほうでは、当然総合調整条例もそうですが、建設リサイクル法とかに関しまして、例えば工場の用途だったりした場合に関連部署のほうに情報は行くように、アスベストに関しては行くようになっているんですけれども、土壌汚染に関しましては、先ほど申し上げたとおり、今のところ3,000平米以上というものに関して連絡が行くような形になっております。今後の情報提供のやり方につきましては、こういった従前の用途に関しましては、一概に全てを情報提供するという形になってくるのもどうなのかという部分がございますので、そういった部分を何らかできないのかというのは、今後検討させていただきたいと思っております。 ◆井口真美 委員 そう思うんです。手続的に見ても、工事に入っていいかどうかは別問題ですけれども、予定が11月に工事に入れるべきところが、実際こうやって土壌調査をしてみるとどんどんおくれていく。実際の工事が入らないという点から考えても、そこはやっぱりもともとがいわゆる化学的な物質を使っている工場だということはわかっているわけですから、そこは市として考えるべき場所じゃないかというふうに思うのと、やっぱりこんなに時間があいてから実際土壌調査、8月31日に陳情が上がって、9月28日に調査の報告が出てくることを考えると、やっぱり本当にやる気があったのかという点からいっても、この土壌調査をちゃんとさせるという点はもうちょっと強化をすべきじゃないかというふうには思います。  それで、実際、事業者の方たちは説明会もしますと言っておられますが、手続として、市としては、この参考資料2の土壌調査の報告を出させて、最終的には処理対策実施報告書というのが提出されるわけですが、この報告書自体は公表されるものなんですか。一番最後の報告書というのは。 ◎青木 水質環境課長 最終的な汚染土壌等処理対策実施報告書というものは公表いたしませんが、市のほうで公表しております台帳、そして市ホームページにつきましては、最終的にこちらのほうの処理対策が終了しましたというような表示はさせていただく形になっております。 ◆井口真美 委員 具体的に光輝社のさっきのほう素を除去する場合は、当然この土壌を全部搬出して新しい土壌に埋め戻すという方法ですよね。そうですよね、よろしいですか。 ◎青木 水質環境課長 事業者のほうからお伺いしているところでは、おっしゃるように、ほう素に汚染をされている土壌につきまして、掘削除去というふうにお伺いをしておりますけれども、先ほどの手続の最後から2つ目の計画がまだ、処理対策の計画が提出されていないことから、まだ確実にとはお話はできないところでございます。 ◆井口真美 委員 最近、汚染土壌で空洞でどうとかという話もありますので、一体どうなのかというのは非常に興味、関心があるわけです。  それで、実際に対策が終わりましたということを確認して検査をするみたいな、そういう仕組みにはなっていないわけですね。 ◎青木 水質環境課長 工事の最中に市の職員が現地に行きまして、どのように対策をとられているか、適正に対策がとられているかどうか確認していくこと、そして、工事が終了した後、地下水への汚染等がないようなことを確認していただくということも必要かと思います。 ◆井口真美 委員 実際これは工事の仕方だとか、調査も工事の仕方も事業者がみずから決めてくることになっていますよね。終わった後も事業者が確認すればそれでよしという一貫の流れになっているのか、それとも、やっぱり最後はきちんと市が検査もし、確認もするという押さえがあるのか、そこはどうなんですか。
    ◎青木 水質環境課長 基本的には、最終的な確認は事業者という形にはなりますが、先ほどお話ししましたように、対策処理の途中で市の職員も現地に行きまして、しっかり適正に対策がとられているかどうか確認していくというのは実際行っております。 ◆井口真美 委員 先ほど沼沢委員も言われたように物質が大分違うということがあるので、皆様どうお考えかあれですけれども、いずれにしても大変不安を持っておられ、そういう意味では、本当に大丈夫なのかということでは疑われているから不信もあるわけで、だから、願意も市が責任を持ってここはやってもらいたいと、市に大変期待をされているわけなので、何とかして大丈夫だと、これでとりあえず土壌汚染については大丈夫ですよということを市がきちんと市民に伝えていく必要があると思うんです。  そうすると、少なくともどういう対策を行ってどうなったのかということの公表については、なぜ公表されないのかよくわからないんですけれども、安全なことをやったんだから別に、汚染の状況は公表して、最後どんなふうにやったかということについては、何もないというのはやっぱりおかしなことだと思うので、最後までしっかり公表すべきだと思いますが、そこはいかがですか。 ◎青木 水質環境課長 先ほどもちょっとお話ししましたように、市の台帳、そちらのほうの記載というのを、ちゃんと処理がされましたよということを記載させていただく、もしくは最終的にきれいになったことが確認できたときには台帳の消除、削除も行います。 ◆井口真美 委員 つまり、実際やって承認したけれども、違った場合については、これは終わっていないというふうにするということですね。市が最終的にやったことについて確認をすると。 ◎青木 水質環境課長 最終的な報告書の内容を全て確認して、市のほうが適正に対応して、消除なり、適正な記入なりを行っていくというものでございます。 ◆井口真美 委員 事は、そこに物質があるかないかという問題だから、事実がはっきりするわけですから、確認するすべを皆さんが持っておられるのであれば、そこはきちんとしていただきたいというふうに思います。 ◎青木 水質環境課長 事業者からの最終的な報告書につきまして対応していきたいと思います。汚染土壌処理対策の実施報告書につきましては、いろいろなチェック項目を設けまして、職員がしっかりと1項目ずつチェックしてまいりますので、そこのところは問題ないかと思います。 ◆井口真美 委員 わかりました。いずれにしても、事業者さんが土壌をどうするのかという計画をこれからつくられるということなので、そこからしっかりと見て、先ほど言われましたようにしていただきたいと思います。  最後に1つ、ごめんなさい、余りに気になったのでまちづくり局に伺いたいんですが、皆さんの願意は土壌汚染で、市に本当に何とかしてほしいということですので、それはそれで理解するところなんですけれども、もともとこの敷地だけが準工業地域で、お隣の周りは全て住居地域ですよね、隣は一種住居地域ですよね。これって、こういうくくりをすると、この準工であるままで7階建てが建つ、周りは物すごく日陰になるということが私には何としても納得がいかないわけなんです。  住宅にするんだったら、まず一住にしてからじゃないのというふうに思うんですけれども、まちづくり調整課に聞くのは非常に、協議の話し相手も違うし、なんだけれども、これは一言、やっぱりたまらないなというのは言っておきたいことだと思うんです。しかもずっと異臭に悩まされたりしてきた皆さんがやっとこれで終わると思ったら、今度は7階建ての日陰かよという、この思いはさすがにたまらないだろうと思うし、それでも法律だからしようがないから何とか向こうの問題だというふうに思われるんじゃないかと思うんですが、まちづくり調整課さんに話を聞いても仕方がないかもしれませんけれども、ここは何とかならないですか。 ◎蛭川 まちづくり局まちづくり調整課担当課長 委員の意見は承りましたけれども、従前にサントリーのほうの部分も準工業地域と指定されている部分がございまして、恐らく想定の回答としてどうなのかという部分はありますけれども、ある程度の広がりを持って準工業地域を指定していったと。その中で工場自体は敷地が分割されているので、その中の一部が今回用途変更されて共同住宅がつくられるという形になってしまったのかなというふうに考えております。  都市計画としては、ある程度のまとまりの中で用途地域等を指定しております関係から、この部分だけを住宅系に変えるというのはなかなか難しいものというふうに考えております。 ◆井口真美 委員 この問題はあれが違いますから結構ですが、最後に要望ですけれども、やはり住民の皆さんによく話をしていただくように、非常にさまざまな問題をお持ちですから、そこの点はぜひ要望して終わります。 ◆橋本勝 委員 この参考資料2の本事業に適用するフローという赤枠の中なんですが、これは見ますと、第28号様式、第29号様式、汚染ありというふうに出ているから、そして、この汚染土壌等処理対策実施計画書というのは今後提出されるということですよね。ちなみにで聞きたいんですけれども、汚染があった場合でも管理を実施する汚染土壌等管理実施計画書という、汚染があるのにこういう計画書を出すだけで済む場合というのはどういうことなんですか。それをちょっと教えてください。 ◎青木 水質環境課長 土壌汚染につきましては、土壌の先ほどお話しした掘削除去という方法もありますが、管理という方法もございまして、例えばですが、土壌の上の部分をコンクリートですとかアスファルトで覆ってしまって、中に残されている汚染土壌が飛散しないとか、流れていかないとかいうような管理という方法もございます。 ◆橋本勝 委員 今回の場合は、この事業者がその選択もできたんですか。 ◎青木 水質環境課長 事業者側としては、そういうふうな管理という方法もありますし、汚染土壌の除去等の方法もございます。 ◆橋本勝 委員 ということは、事業者がどちらを選ぶかというのは、事業者の責任のもとで選ばれて、それに対して、例えば管理実施計画書の提出の場合は、手続的にというか、まだ今出てきていない計画書の提出をこれから待つわけですけれども、そういうものと手続は、流れ的には一緒なんですか、確認の仕方とかも含めて。 ◎青木 水質環境課長 現地の作業の仕方、工事の仕方が変わりますので、実際の工事、それに対する確認方法は変わってくると思います。 ◆橋本勝 委員 確認方法が変わるというのは、どういうことなんでしょう、最後はちゃんと汚染土壌は適正に管理されますよというところは一緒ですよね。除去するということはなくなるということですけれども、確認の方法が違うというのは、もうちょっと細かく、わかりやすく説明してもらえますか。 ◎青木 水質環境課長 先ほど例としてお示しした汚染土壌の掘削につきましては、いわゆる工事車両を入れまして、汚染されている土壌を運搬して外部に持ち出すというものになります。そういうふうな処理対策のための工事が入るわけです。管理につきましては、例えば、先ほどお話ししましたコンクリートですとかアスファルトで表面を全部覆ってしまうというふうな工事が入りますけれども、土壌自体に手をつけるような工事は行われないという形になりますので、市のほうの確認としましては、先ほどの一番最初の汚染土壌の搬出ですと、そういうふうな工事をやっている最中に適正な深さまで処理がされているかどうか、掘削されているかどうかとか、適正な範囲をしっかりと掘削しているかどうか、そういうふうな確認を行う形になりますが、先ほどの2番目、後段でお話ししました管理の場合ですと、じゃ、汚染土壌について手をつけていないことを確認した上で、それでは、汚染土壌の上部についてしっかりと覆われているかどうか、土壌の飛散等が生じないことを確認するという確認になります。 ◆橋本勝 委員 そうすると、今言った管理実施計画書の場合ですと、資料の7でいう、今回出たほう素及びその化合物というのが基準値以上出た場所というのが点で示されていますよね。そういうふうに、要は簡単に言うとふたをしてしまうというような感じの理解でよかったのかと思うんですけれども、それはどういうふうにされるんですか。点の範囲からどれぐらいの域をちゃんと覆うとか、それは決まっているんですか。 ◎青木 水質環境課長 資料7でございますが、資料7の緑色の斜線で囲まれた部分、ここが、今回、ほう素土壌溶出量基準不適合範囲ということで凡例を右下のほうに載せておりますが、これにつきましては、先ほどお話のありました調査地点、ほう素の基準値を超えている3地点を含む範囲がこの不適合範囲というふうに示されるという形になります。ですから、緑色の斜線が入った部分、この範囲が全て土壌汚染の範囲という形で規定される形になります。 ◆橋本勝 委員 そうすると、全部ここにふたをかけるということなんですね。わかりました。理解しました。ありがとうございました。 ◆飯塚正良 委員 環境課長、そもそもこのほう素の有害性というのは、どういう作用をもたらす物質なんですか。 ◎青木 水質環境課長 ほう素につきましては、現地でもちょっとお話しさせていただきましたが、一番皆さん御存じなのは、ホウ酸団子というゴキブリの駆除のために使われているものもございます。昆虫などに対しましては非常に効くものかと思います。ただ、そのほかの用途としまして、ホウ酸がガラスなどにも相当含まれて使われている、また、ホウ酸につきましては目薬、目の洗浄なんかの薬品にも使われているということで、ほう素自体一般的に結構使われているもの、毒性がないわけではないんですが、そのまま身近なところでも使われている。また、子どもの遊ぶスライムという、ねとねとしたおもちゃがあるんですけれども、そういうものを自前でつくるときにはホウ酸なんかも使ってつくっていくというものでございますので、そういうふうな、ある程度身近にある物質と御理解いただければと思います。 ◆飯塚正良 委員 そうすると、今の橋本委員の質問に関連するんですけれども、そういう有害性のある物質だとすれば、例えば2つの対策方法があって、ふたがけと除去というのがあった場合に、本市としてはどちらの選択がふさわしいのか、それは事業者の決定の範囲なのか、そこはどうなんでしょうか。 ◎青木 水質環境課長 ふたをするか、それとも除去するか、そちらにつきましては事業者の選択に任されるところではございますが、市のほうとしましては、やはり汚染された土壌が残るのはふさわしくないでしょうから、なるべくということで撤去のほうをお話しさせていただいているというところでございます。 ◆飯塚正良 委員 今回は除却してという方法を選択したと、それはこれから……。 ◎青木 水質環境課長 先ほどもちょっとお話ししましたように、事業者のほうからは汚染土壌の撤去ということでお伺いはしておりますが、まだ最終的な処理対策の計画書が提出されていないことから、ここで確実にこういう方法ですというお答えができないところで、申しわけありません。 ◆飯塚正良 委員 要望します。そこのところはやっぱりきっちりと川崎市の責任、行政指導を行っていただきたいというふうに思います。それで結構です。 ○斉藤隆司 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ、取り扱いについて御意見をお願いしたいと思います。 ◆老沼純 委員 自民党としましては、土壌汚染等に関する調査、また説明会への対応が進行中ということですので、継続でお願いできればと思います。 ◆沼沢和明 委員 会派といたしましても、これから土地の改良の計画書が出てくるということと、住民説明会がこれから持たれるということですので、くれぐれもそちらの推移を見守ってまいりたいということで、継続扱い。 ◆飯塚正良 委員 うちの会派も同様でございます。これから計画書が出てくるんでしょうから、十分に川崎市としても指導していただいて、除却という方法で方法を固めていただくと。なおかつその上で住民の皆さんにぜひ納得のいただく説明会を開催して、これから進めていただきたいと。したがって、状況を見守るということで、継続で結構です。 ◆井口真美 委員 継続で結構です。 ◆月本琢也 委員 会派の皆さんと意見は一緒でございますので、継続でお願いいたします。 ◆小田理恵子 委員 丁寧な手続を市のほうもよろしくお願いしたいということで、推移を見守るということで、継続でお願いします。 ○斉藤隆司 委員長 それでは、採決に入ります。  「陳情第57号 クリオ武蔵中原新築工事に関する陳情」につきましては、継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○斉藤隆司 委員長 それでは、本件は継続審査といたします。  傍聴者の方、審査は以上のとおりです。どうぞ御退席ください。お疲れさまでした。                 ( 傍聴者退室 ) ○斉藤隆司 委員長 ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○斉藤隆司 委員長 次に、所管事務の調査として、環境局から「武蔵溝ノ口駅南口周辺整備に伴う散乱防止の重点区域変更(拡大)について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎小林 環境局長 武蔵溝ノ口駅周辺につきましては、平成28年度中に駅南口の整備が完了することに合わせ、散乱防止重点区域変更(拡大)に向けて準備を進めてまいりました。  同駅周辺の散乱防止重点区域変更(拡大)案については、8月25日の環境委員会で報告させていただきましたが、このたび、パブリックコメントに寄せられた意見を取りまとめまして、来年1月10日から散乱防止重点区域を変更(拡大)してまいりますので、その内容について御報告させていただきます。  内容につきましては、減量推進課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎加藤 減量推進課長 それでは、武蔵溝ノ口駅周辺の散乱防止重点区域変更(拡大)について御説明させていただきます。  なお、重点区域変更(拡大)は、路上喫煙防止とあわせて実施いたしますことから、昨日、市民文化局が文教委員会において御報告しております。  それでは、内容について御説明させていただきますので、資料の表紙をおめくりいただきまして、資料1の「武蔵溝ノ口駅南口周辺整備に伴う散乱防止及び路上喫煙防止の重点区域変更(拡大)案に関するパブリックコメント手続の実施結果について」をごらんください。  まず、1の「概要」でございますが、散乱防止に関するこれまでの取り組みと今回の重点区域変更(拡大)の趣旨を記載してございます。  次に、2の「意見募集の概要」でございますが、今回の意見募集は、平成28年9月1日木曜日から9月30日金曜日までの1カ月間実施しておりまして、3の「結果の概要」にございますとおり、全体で9通9件の御意見を頂戴いたしました。  次に、2ページをごらんください。4の「意見の内容と対応」でございますが、寄せられた意見の内容は、重点区域変更(拡大)の指定区域追加に関する意見や、重点区域指定案に沿った意見、施策に関する要望等でございました。  御意見に対する対応区分でございますが、Aは「御意見を踏まえ、重点区域指定案に反映させるもの」、Bは「御意見の趣旨が重点区域指定案に沿った意見であり、御意見の趣旨を踏まえ取組を推進するもの」、Cは「今後の施策を推進する中で、参考とするもの」、Dは「施策に関する要望の御意見であり、施策内容を説明するもの」、Eは「その他」という形で区分をしております。  次に、いただいた9件の御意見につきましては、(1)から(4)の4つの項目に整理させていただきました。(1)武蔵溝ノ口駅周辺の重点区域変更(拡大)等に関する意見は2件でA区分、(2)重点区域における指定喫煙場所に関する意見は2件でB区分、(3)路上喫煙防止対策及び飲料容器等の散乱防止対策に関する意見は3件でD区分、(4)その他の意見は2件でD区分と整理しております。  続きまして、3ページをごらんください。5の「具体的な御意見の内容と市の考え方」でございますが、(1)の武蔵溝ノ口駅周辺の重点区域変更(拡大)等に関する意見について御説明させていただきます。  まず、NO.1の意見の要旨でございますが、案として示された区域に隣接する場所、道路等も重点区域に指定してほしいという意見が2件ございまして、1件は洗足学園と当初の重点区域指定案を結ぶ道路についての意見、もう一件は、溝口駅西口商店街の入り口前から武蔵溝ノ口駅北口バスターミナルを結ぶ東急田園都市線の高架下の道路についての意見がございました。  これらの意見に対する市の考え方でございますが、中段をごらんください。御意見のありました区域については近隣の町内会等からも要望があったことから改めて検討を行い、洗足学園入り口前までの道路については、通学時間帯に非常に多くの児童、生徒が通行する状況にあり、安全を考慮する必要があることから重点区域に含めることとし、また、溝口駅西口商店街の入り口前から武蔵溝ノ口駅北口バスターミナルを結ぶ道路については、現地を調査したところ、狭隘ながら相当量の人通り等があったこと、歩行者に占める喫煙者の割合が高かったことや、たばこの吸い殻等の散乱物が多かったことから、総合的に勘案し、重点区域として指定することといたしました。このNO.1の意見につきましては、対応区分A「御意見を踏まえ、重点区域指定案に反映させるもの」としております。  続きまして、4ページをごらんください。(2)重点区域における指定喫煙場所に関する意見につきましては、指定喫煙場所の設置に関するものでございまして、武蔵溝ノ口駅南口周辺にも指定喫煙場所を設置する方向であることから、対応区分B「御意見の趣旨が重点区域指定案に沿った意見であり、御意見の趣旨を踏まえ取組を推進するもの」としております。  1ページおめくりいただきまして、5ページをごらんください。(3)路上喫煙防止対策及び飲料容器等の散乱防止対策に関する意見につきましては、違反者への罰則に関するものでございまして、この御意見につきましては、罰則に関する市の考え方を御説明しており、「施策に関する要望の御意見であり、施策内容を説明するもの」として対応区分はD区分としております。  1ページおめくりいただきまして6ページにつきましては、(4)その他の意見でございますが、散乱物調査結果等の市民への情報共有に関するものでございまして、この御意見につきましては、今後必要に応じて情報共有をしていくという市の考え方を御説明しておりまして、対応区分は「施策に関する要望の御意見であり、施策内容を説明するもの」としてD区分としております。  続きまして、資料2の「武蔵溝ノ口駅周辺散乱防止及び路上喫煙防止重点区域変更(拡大)図」をごらんください。パブリックコメント実施時にお示しした赤色網掛けの区域に、先ほど御説明申し上げました緑色でお示ししております洗足学園入り口までの道路と溝口駅西口商店街の入り口前から武蔵溝ノ口駅北口バスターミナルを結ぶ東急田園都市線の高架下の道路を加えた区域を重点区域に指定してまいります。また、新たに設置する指定喫煙場所についてはJR武蔵溝ノ口駅南口にお示しした1カ所でございます。  続きまして、1ページおめくりいただきまして、資料3の「今後のスケジュール」をごらんください。まず1段目ですが、11月21日に関係者会議を開催いたしまして、町内会、商店街、大規模事業者等、地元の皆様に御説明申し上げる予定としております。  その後、12月1日に重点区域変更(拡大)の告示を行い、来年1月10日に施行いたします。  次に、4段目の広報でございますが、告示から施行日までの間に、市政だよりへの掲載やキャンペーンの実施など広報啓発活動に力を入れ、来年1月の施行日以降は、広報啓発等に加え、散乱防止指導員等による注意指導を行うなど、ルール、マナーの向上につながるよう取り組みを進める予定でございます。  なお、参考資料として、「パブリックコメント手続用資料」を添付しておりますので、後ほど御参照ください。  御説明は以上でございます。 ○斉藤隆司 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして質問等がございましたら、お願いいたします。                  ( なし ) ○斉藤隆司 委員長 特にないようでしたら、以上で「武蔵溝ノ口駅南口周辺整備に伴う散乱防止の重点区域変更(拡大)について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでした。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○斉藤隆司 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、11月24(木)に開催することとした。         ───────────────────────── ○斉藤隆司 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○斉藤隆司 委員長 それでは、以上で本日の環境委員会を閉会いたします。                午前11時12分閉会...