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  1. 川崎市議会 2016-11-17
    平成28年 11月まちづくり委員会-11月17日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成28年 11月まちづくり委員会-11月17日-01号平成28年 11月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成28年11月17日(木) 午前10時00分開会                午後 2時59分閉会 場所:605会議室 出席委員:木庭理香子委員長、野田雅之副委員長、坂本 茂、廣田健一、花輪孝一、      山田晴彦、雨笠裕治、石川建二、勝又光江、三宅隆介、重冨達也各委員 欠席委員:浅野文直委員 出席説明員:(まちづくり局金子まちづくり局長綿貫担当理事総務部長事務取扱、        楜澤総務部担当部長庶務課長事務取扱林住宅政策部長、        榛澤まちづくり調整課長松井まちづくり調整課担当課長、        柴まちづくり調整課担当課長中村住宅整備推進課長、        長澤住宅整備推進課担当課長古谷市営住宅管理課長、        服部市営住宅建替推進課長、重森宅地審査課長 日 程 1 請願・陳情の審査      (まちづくり局)     (1)請願第23号 低層住宅街のまち並みを破壊する、タカラレーベン・長谷工大マンション計画の計画変更を求める請願     (2)陳情第56号 麻生区上麻生二丁目宅地造成工事計画の見直しを求める陳情
        2 所管事務の調査(報告)      (まちづくり局)     (1)今後の住宅政策に係る3つの計画(川崎市住宅基本計画の改定案、第4次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画案及び川崎市空家等対策計画案等)の策定等について     3 その他                午前10時00分開会 ○木庭理香子 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  まず、傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、傍聴を許可します。  初めに、まちづくり局関係の請願の審査として「請願第23号 低層住宅街のまち並みを破壊する、タカラレーベン・長谷工大マンション計画の計画変更を求める請願」を議題といたします。  まず、書記に請願文を朗読してもらいます。 ◎春島 書記 (請願第23号朗読)追加署名73名、合計1,897名。 ○木庭理香子 委員長 次に、理事者の方から説明をお願いいたします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより「請願第23号 低層住宅街のまち並みを破壊する、タカラレーベン・長谷工大マンション計画の計画変更を求める請願」につきまして御説明させていただきます。  内容につきましては松井まちづくり調整担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 それでは、請願第23号に関しまして御説明させていただきます。  初めに、本日お配りいたしました資料の1ページの左側をごらんください。建築計画の計画概要でございます。事業者は、株式会社タカラレーベンでございます。設計者、工事施工者は、表に記載のとおりでございます。事業計画の名称は(仮称)川崎区小田一丁目計画でございます。建設地の地名地番でございますが、川崎区小田一丁目41番でございます。地域地区等につきましては、表に記載のとおりでございます。建築物の用途は共同住宅でございます。建築物の構造及び階数は、鉄筋コンクリート造、地上7階建てでございます。敷地面積、建築面積、延べ面積、建築物の高さ、住戸数は記載のとおりでございます。予定工期でございますが、平成28年10月31日より工事着手、平成30年3月30日完成予定でございます。  次に、1ページ右側をごらんください。「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」の手続き等の経過の概要でございます。事業者は、平成28年4月27日に事前届出書を提出して、5月27日に標識を設置し、この日から戸別に訪問して説明を開始しております。6月3日に事業者が住民説明会を開催し、6月10日までに近隣関係住民の方から55通の要望書が提出されております。また、8月3日に、近隣関係住民の方から1通の意見書が提出されております。9月16日に、事業者から近隣関係住民の方へ見解書が通知されております。9月30日に市が承認通知書を交付しております。  次に、2ページをごらんください。案内図でございます。方位でございますが、図面の上が北となります。計画敷地は中央の斜線部分で、右上にあります南武線(支線)川崎新町駅から直線距離で約240メートルに位置しております。北側に県立川崎高校がございます。現地視察の際、お話しのありました工事車両ルートでございますが、計画敷地の西側で、池田浅田線から車両が入り計画敷地までと、計画敷地から出て同じ道路を通って池田浅田線へと出ていく予定でございます。途中、丸で囲った3カ所が誘導員が誘導するポイントでございます。また、同じくお話しのありました通学路でございますが、計画敷地東側の点線で示したところでございます。  次に、3ページをごらんください。配置図でございます。図面の上が北となります。敷地の北側で、幅員4.53メートルの市道小田48号線と南側で幅員5.09メートルの市道小田50号線に接しております。A棟、B棟と書かれたところが建物の部分でございます。A棟の北側、道路側にマンション出入り口の通路があり、中央付近に自転車出入口の通路と西側に自動車出入口の通路がございます。駐車場につきまして、中央付近に機械式駐車場が合計98台、A棟との間に身障者用平置き駐車場1台、B棟南側に平置き駐車場9台の合計108台、駐輪場が駐車場の北側に合計214台、西側にバイク置場が8台ございます。  なお、現地視察でお話しのありました宅配車などの停車スペースでございますが、現計画では専用のスペースが設けられていないことから、引き続き働きかけてまいります。また、丸で囲まれたところは、住民からの要望を受けて変更したところでございます。  次の、4ページでございますが、その変更点を変更前の配置図に示したものでございます。4ページをごらんください。南側のB棟と東西両側の隣地境界線からの離隔距離がそれぞれ約1メートルから、西側で約1.6メートル、東側で約1.4メートルに拡幅しております。また、A棟と東側の隣地境界線からの離隔距離が約4メートルから約5メートルに拡幅しております。また、北側のごみ置き場を縮小し、南側に移動し、西側のバイク置場が取りやめとなっております。  次に、5ページをごらんください。1階・2階平面図でございます。左側が1階平面図で、北側にエントランス共用スペースがあり、住戸は13戸でございます。東側と南側の敷地境界線の方向にバルコニー、その反対に共用廊下がございます。共用廊下の北側に、階段、エレベーター、西側に階段がございます。右側が2階平面図で、1階共用部分の上部も住戸となり、16戸でございます。  次に、6ページをごらんください。3~6階・7階平面図でございます。左側が3~6階平面図で、2階と同様に住戸は16戸でございます。右側が7階平面図で、北側の2住戸分が屋上となり、住戸は14戸でございます。  次に、7ページをごらんください。立面図(1)でございます。上段が東側立面図、下段が西側立面図でございます。  次に、8ページをごらんください。立面図(2)でございます。上段が南側立面図、下段が北側立面図でございます。最高高さは19.99メートルの計画でございます。  次に、9ページをごらんください。日影図でございます。冬至の日における地盤面への影を示したものです。  次に、10ページをごらんください。請願第23号の請願項目に対する事業者の見解を記載してございます。事業者の見解にあわせて、市の見解を説明させていただきます。  請願項目1番の「事業主である「(株)タカラレーベン」に対し、長谷工まかせにせず、説明会に出席して直接住民の声を聞くよう指導してください」に対しまして、事業者は本「事業につきましては、設計・施工またこれらに付随する行政手続き並びにご近隣の皆様へのご説明に関する一切の対応を、弊社より株式会社長谷工コーポレーションに委任しております。本事業は、長谷工コーポレーションが弊社に代わりまして、近隣住民の皆様に対するご説明及び対応をさせていただき、説明会等においての皆様からのご要望・ご質問等につきましては長谷工コーポレーションより報告を受け、弊社も含め内容を精査・検討を行っております。つきましては、長谷工コーポレーションよりの回答は、弊社としての回答ととらえて頂きたいと存じます。引き続き、長谷工コーポレーションにて皆様との協議等の一切を進めさせて戴きたいと考えておりますので、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます」との見解を示しております。市としましては、これまでも近隣住民の方からの御意見を可能な限り反映するよう働きかけてまいりましたが、今後も引き続き対応してまいりたいと考えております。  項目2番の「あまりにも広範囲に「日照被害」をもたらす計画を見直すよう指導してください」に対しまして、事業者は「平成28年6月3日の説明会での本計画のご提示から、度重なる協議会を通して頂戴しております守る会の皆様の切実なるご意見であると認識しております。これまでのお話し合いを通じてご回答申し上げております通り、恐縮ながら、ご要請に対して充足たるご対応は困難な状況です。しかしながら、計画建物からの日影の影響、圧迫感の軽減をはかるべく、南向き棟の東西両妻側の計画建物と隣地境界との離隔を拡幅し、あわせて東向き棟と東側隣地境界との離隔を拡幅いたします」との見解を示しております。市としましては、事業計画の根幹にかかわる内容について、法規制等で定められた基準以上のことを事業者に対して指導することは難しいですが、御意見を可能な限り反映するよう働きかけてまいりたいと考えております。  項目3番の「マンション建設予定の前面道路が「危険な道路に化す」ことを回避する計画に変更するよう指導してください」に対しまして、事業者は「計画地北側道路は幅員が狭く、本計画の車両台数による危険性を危惧されておりますが、事業者としましては、一般的な商業施設と異なり、一度の車両の出入りが生じるとは考えておりません。ご理解を賜りたいと思います。なお、購入者に対しては、現状をよく理解して頂いた上で、本物件を購入して頂くようにいたします」との見解を示しております。市としましては、事業者に対して、安全で円滑な通行に努めるよう働きかけるとともに、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的な解決を目指していただきたいと考えております。  項目4番の「マンションに隣接する住民にとっては巨大な壁として立ち塞がるような建物の配置図の変更を検討するよう指導してください」に対しまして、事業者は「平成28年6月3日の説明会での本計画のご提示から、度重なる協議会を通して頂戴しております守る会の皆様の切実なるご意見であると認識しております。これまでのお話合いを通じてご回答申し上げております通り、恐縮ながら、ご要請に対して充足たるご対応は困難な状況です。しかしながら、計画建物からの日影の影響、圧迫感の軽減をはかるべく、南向き棟の東西両妻側の計画建物と隣地境界との離隔を拡幅し、あわせて東向き棟と東側隣地境界との離隔を拡幅いたします」との見解を示しております。市としましては、事業計画の根幹にかかわる内容について、法規制等で定められた基準以上のことを事業者に対して指導することは難しいですが、御意見を可能な限り反映するよう働きかけてまいりたいと考えております。  項目5番の「100台近くに及ぶ機械式駐車場の発する騒音(機械音)被害を与える可能性のある駐車場の設計変更をするよう指導してください」に対しまして、事業者は「機械式駐車場の騒音に対するご懸念に関しましては、計画地西側の隣地境界際に設置予定の機械式駐車場は油圧による上下昇降式の仕様であり、稼働音による御迷惑は殆ど生じないものと考えております。また、敷地中央に設置予定のパズル式駐車場につきましても、入居者への対策や皆様へのご迷惑を極力低減すべく、低騒音型機械の選定・定期的なメンテナンス等をしっかりと実施いたします」との見解を示しております。市としましては、事業者に対して、周辺住民の不安の解消に努めるよう働きかけるとともに、相互の立場を尊重し、自主的な解決を目指していただきたいと考えております。  項目6番の「マンション計画では、植栽がまったくありません。無機質な建物と駐車場が敷地一杯を占めています。かつては桜の木も茂っていた県警独身寮のような緑の環境を取り戻すよう、指導してください」に対しまして、事業者は「敷地内での緑化に関しましては条例等の規定を満たしながら、敷地内に可能な限り緑化致します」との見解を示しております。市としましては、事業者に対して、御意見を可能な限り反映するよう働きかけるとともに、相互の立場を尊重し、自主的な解決を目指していただきたいと考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆石川建二 委員 私から、勝又委員と分担して質問させていただきたいと思うんですが、特にきょう、市の対応と深刻な日照問題、また、駐車場や近隣の宅配の駐車スペースなどの問題も非常に重要かと思いますので、その点について聞きたいことに関して順次聞いていきたいと思うんです。  まず、この土地そのものは以前も健康福祉委員会で審議をされておりますけれども、ちょうど平成26年の11月7日の健康福祉委員会でここに特養ホームや災害のための避難地を設置してほしいという請願・陳情があって、そのときはまだ県の所有ということで、警察の官舎、独身寮が廃止をされると。跡地利用をめぐっての議論がそこで行われました。ただ単なる民間の土地にマンション建設がされたというような一つの事例ではなく、もともとが公有地であり、また、それが市民、県民の財産だった。その財産が売却されて、本来ならばもっと私たち市民にとって必要な施設の整備であれば、まだいろいろ住民の皆さんの要望も反映されたんだと思うんですが、それがもう最悪の形での目いっぱいのマンション計画ということで、そこの土地が公有地から民間に売却され、そして膨大なマンション建設がされるということの経過が、やはりここを見るときに大変重要なのではないかと思うんです。  その意味では、確かにおっしゃるように今の市の対応についてなんですが、基準以上のことは難しいけれども、意見をできるだけ反映する。これはこういう審議をする場合、市が大体答弁される内容なんですけれども、これでとどまらない、もっと積極的な関与、指導というものがやはり住民感情としては当然あるのではなかろうかと、さまざまな文書を読んで感じたところなんですね。今までの委員会は継続審議となり、また、議会も変わりましたので、その後の議論はまだ見届けるという状態ですけれども、こうした審議の経過をしっかりと踏まえた対応を担当課としても、また、局としてもすべきだと思うんですけれども、大もとのスタートラインと思いますが、そこら辺の認識は今回の事案を担当する、あるいは精査していくに当たっての心構えといいますか、姿勢としてはちゃんとお持ちになっているのかどうか、そこを最初に確認したいと思うんです。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 今お話がございましたとおりで、もともとは県警の官舎だったということと、県から市にも照会はあったものの、市が取得できなかったという経過は一応把握してはございます。そのあたりの住民の方の思いも受けとめているところでございます。 ◆石川建二 委員 しっかりと受けとめた対応をということで、ちょっと具体的に、じゃ、そういう対応に対して、今までの指導なり援助なりが十分だったかということを少し質問していきたいのですけれども、まず、事業者があらわれないということが再三、請願のトップ項目にも掲げられています。先ほどの事業者の見解をお聞きしても、長谷工コーポレーションに全部委任をしているんだから、事業者は出てこないということが再三述べられておりますけれども、私もさまざまな、いろいろなマンションの紛争だとかにも立ち会ってきましたけれども、事業者が全くあらわれないというのは大変異常なこと、異例なことだと思うんです。しかも、工事協定書の話が前回されたそうですが、それも契約者のところに事業者の名前がない、いわゆる事業者責任というものがしっかりと果たされていないと思うんですが、こういう事業者が全く市民の説明に対応しないという事例はほかに市のいろいろな経験の中にもあったんでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 事業計画、建築計画の策定に当たっては、設計者というものも含まれているということから、事業主の意向によって、その事業主にかわって、内容の説明に関して内容を熟知している設計者に説明をさせるということは、事例としてはございます。 ◆石川建二 委員 もちろんいろいろな説明会で説明をするというのはあったろうかと思うんですけれども、住民の要望に応じて事業者が責任ある対応なり、事業者自身が住民に説明をしなかったという話は私は余り聞いたことがないんだけれども、何らかの形で担当者が出てくるんですが、経験値の中で結構なので、そのようなデータはないでしょうから、こういうことは非常にまれだ、異常なことだと私は思っているんですが、専門的なお立場からどうでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 統計的というか、数字的なものはないんですけれども、先ほど申しましたように説明会とか、そういった説明の場に事業主が出席しないというケースはございます。 ◆石川建二 委員 そういうのは、住民へのいろいろな説明、ちゃんと受け答えするという意味では、私は事業者がちゃんと出てきてほしいという要望そのものは非常に全うな要望であって、それには当然応えるべきだと思いますけれども、そういう指導というか――指導と言うと強制力のある言葉ですからあれですけれども、引き続き働きかけを行っていくということですが、市はその間、そういう意味で、事業者にはちゃんと説明するようにという働きかけ自身は行ってきたと理解していいですね。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 事業者に出席するように働きかけはしております。 ◆石川建二 委員 その点では、事業者は、感触も含めてですけれども、市に対してはどのような回答をされているんでしょうか。この見解書に書かれていることを超えない内容なんでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 事業者としましては、設計者である長谷工コーポレーションに委任しているということを申しておりまして、長谷工コーポレーションからも事業主の考えを伺ったところでございます。 ◆石川建二 委員 今まで事業者がちゃんと出て説明をしろということは、どういう形で、どのような場で要請されているんでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 長谷工コーポレーションの担当者が市に来庁した際などにお話をしております。 ◆石川建二 委員 長谷工コーポレーションにどういう形で……。例えば話し合いに来てもらって話すとか、長谷工コーポレーションというよりも、その大もとであるタカラレーベンには働きかけは行っているんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 長谷工コーポレーションを通じてタカラレーベンに連絡をしていただきまして、条例の中で意見書というのは住民の方から市に提出されているものでして、この意見書を事業主に渡す際に直接タカラレーベンに渡したいということを申しまして、そのときにタカラレーベン、事業主に来庁していただいた経過はございます。 ◆石川建二 委員 じゃ、直接タカラレーベンに話しかけたと。その答えは何かもらっているんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 直接その場でタカラレーベンに話をいたしました。ただ、タカラレーベンの回答としましては、長谷工コーポレーションに委任しているということを申しておりました。 ◆石川建二 委員 引き続きタカラレーベンに対する働きかけが当然必要だと思うんですが、そういった意味では、先ほど今後も引き続き働きかけるということですけれども、それはタカラレーベンに直接働きかけていくということでよろしいんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 今後も直接タカラレーベンにも働きかけてまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 これはただ言ったというだけではなくて、今後いろいろな委員からの話もあるでしょうけれども、やっぱり局としてちゃんと、これだけ多くの住民の方、また、地域ぐるみの声になっているわけですから、そこのところは今までの対応を変えていただいて、例えば文書でちゃんと伝えるだとか、そういった形でもっと公的な働きかけの質を高めていく必要があると思うんですけれども、そこら辺はそのようにやったほうが市の働きかけにも応えてもらえるのではないでしょうか。少し働きかけの仕方を変えてみたらどうでしょうか。 ◎榛澤 まちづくり調整課長 今後はさらに、口頭だけではなくて、要請があった場合についても、意見書、見解書とともに、こちらから再度お伝えできるような文書等でもやっていきたいなと思っております。 ◆石川建二 委員 それはもう話し合いの土台ですから、その上でどう計画が話し合われるかというのが重要なことなので、文書等での働きかけも行っていくということですから、そこのところはぜひお願いしたいと思います。  日照の問題はちょっとまた、後で勝又委員からあると思うんですが、駐車場の問題もありました。機械式駐車場、その構造を見ると、マンションの壁があって、その前に5段の機械式駐車場があって、それの騒音が住民のほうに行かないか、あるいは機械式駐車場がいろいろなところで騒音問題、また、安全性の問題でもいろいろ問題になって、国土交通省なども安全基準などを強化したというようなことが書かれていましたけれども、この機械式駐車場は8メートルを超えると建築物になって、建築面積の中に算入されなければいけないということなんですが、事前に確認したところ、面積には算入されていないから、8メートル以下ではないかというようなお答えでしたけれども、実際機械式駐車場って何メートルあるんだか、確認されていますか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 まだ計画の段階ではあるんですけれども、パズル式の地上5段式につきましては約7.7メートルの予定と聞いております。また、3段式、昇降式のものにつきましては、ピットの下から高さ約7.7メートルの予定であると聞いております。 ◆石川建二 委員 これは今は計画段階で、まだ機種は決まっていない、7.7メートルというのもまだはっきりはしていないという話だったようですけれども、これは建築面積に係るとかということであれば非常に重要な情報ではないかなと思うんですけれども、確認の審査か何かを行う場合には今後、当然高さの規制というのは明確になってくるんでしょうか。 ◎榛澤 まちづくり調整課長 総合調整条例の中では細かい詳細図までは提出を求めておりませんので、詳しいメートル数については確認することはできないと思います。ただし、業者のほうについては、内容について、決定したものについては問うていきたいなとは思っております。 ◆石川建二 委員 機械式駐車場もいろいろなタイプがあるようで、出る音の問題についても機種によって、また、施工によって異なってくると思うんですが、そこら辺は住民にとっても大切な情報だと思うんです。今回の場合、裏に反響板のようにマンションが建っているわけですから、それが前面に来る音のさまざまな反響音であるとか、そういうのは、野っ原で測定をしているのとはまた違った騒音公害を起こす可能性があると思うんです。そこら辺は行政としてもどういうものを使ってという情報をもう少しつかむ必要があるでしょうし、また、住民にもしっかりと知らせていく必要があると思うんですが、今後の要請の中に含めて要請していただけないでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 事業主から機械式駐車場の形状とか仕様について情報をいただくとか、もしくは近隣の方に説明するよう働きかけることはしていきたいと思います。 ◆石川建二 委員 重要な情報だと思うので、ぜひ……。実際この騒音というのは、私もうちの近くのマンションに大きな機械式の駐車場がありますけれども、一番騒音源になるのがチェーンの摩擦音だとかが一番大きくなっているようなんですね。ここは環境の話ではないので細かくはいいんですけれども、ちゃんと騒音規制がかかるものだと聞いています。環境局のお話では、この機械式駐車場は指定外事業所という形になって、いわゆる届け出の要らない事業所という扱いで市の騒音規定に適合するということで、大体日中、夜間合わせて55デシベルでしたか。朝方や夕方の時間帯、午前6時から午前8時や午後6時から午後11時までは50デシベルというような形。50デシベルといっても感覚的にはわかりませんけれども、資料を見ましたら静かな事務所というような感じで、普通に声が交わせられることのようでしたけれども、騒音値というのは、いろいろ平均値をとったりすると、でかい音が出ても平均値は低いんだという話もあるんですけれども、実際設置をされる場合、そこら辺の騒音対策をどこがチェックするのか、そこだけ教えてもらいたいんですよ。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 本市においては環境局となると思われます。 ◆石川建二 委員 それは、住民がこの計画を検討するに当たって、そういう情報も大切だと思うんですけれども、設置されるものがどのような音が出るものなのかというのをしっかりまちづくり局としてもつかんで、ぜひ住民にも情報提供していただきたいんですが、この点についても要請していただきたいんですが、よろしいでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 先ほども申し上げたとおり、参考として事業者から機械式駐車場の仕様についての資料をいただくことと、近隣住民の方への周知ということも働きかけたいと思っております。 ◆石川建二 委員 騒音と同時に、直下型の地震が想定されている中で、機械式の駐車場の耐震性が非常に心配なんです。非常に重たいものが乗っかる、例えば5層に乗るわけです。そうすると、大変重たいものがあり、しかも、パレット式の駐車場であれば、中には余り筋交いだとかをつけることができない。構造上、縦の強さはあっても、横揺れの強さというのは非常に心配される、また、そのようなことがいろいろなネットなんかでも出ていましたけれども、その意味では、機械式駐車場の耐震性というのはどのような基準があるんでしょうか。 ◎榛澤 まちづくり調整課長 機械式駐車場につきましては各メーカーが基準を設けておりますので、メーカー基準の中で事業者が確認する方法になると思います。また、維持管理についても提出義務のような定期的な報告はございませんので、それについても事業者が責任を持って機械のメーカーがメンテナンスを行っていくと思います。 ◆石川建二 委員 メンテナンスも確かに問題なんですが、安全性ということでいうと、何か基準というものはないんですか。 ◎榛澤 まちづくり調整課長 これについてはメーカーの機械となりますので、メーカーの中で問い合わせをして確認する必要があると思います。 ◆石川建二 委員 実際、直下型があった場合、市のデータでもそうですけれども、川崎区なんかで懸念されるのが大体震度6.5とか、7とか、相当強い震度の影響があるということが予測されて、そういうところを基準にしながらさまざまな災害対策を講ずることがこれからも求められると思うんですが、そういった意味では、確かにメーカーの基準はあると思うんですが、それは多分全国一般の基準であるので、川崎の軟弱な土壌の上に建つ基準ではないと思うので、そこら辺は専門的な立場からしっかりとチェックすることが必要なのではないかと思うんですが、現時点で規制がないというのは今の答弁でわかりましたけれども、ないからといって、じゃ、見過ごしていいのかというと、非常に危険なことだと思うんですよ。 ◎榛澤 まちづくり調整課長 機械式の駐車場につきましては、機械本体の部分と基礎あるいは地盤の現場の特性に応じた構造計算上も、やはり設計事務所を介しまして安全なチェックが必要と考えております。 ◆石川建二 委員 安全なチェックが必要ということですので、そこをちゃんと市としてもぜひつかんでもらいたいと思うんですが、例えば大きな乗用車が落下するようなことがあれば本当に大惨事になるわけですから、そこは基準があればもちろんそれに沿ったものができるのだと思うんですが、基準がない。先ほどちょっとありましたけれども、建築物ではない。8メートル以下だと建築基準法の規制がかからないということですから、逆に業界の規制だけということですから、そこはチェックをしておいていただきたい。また、本来ならば、今後そういうことがまちづくりの一つのテーマにもなるのではないかなと思ったんですけれども、今度の事例に関してはそこもぜひチェックしておく必要があるかと思うんですが、その点についてどうでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 機械式駐車場につきましてはあくまでも機械でございますので、建築物ではないというところはあるんですけれども、ただ、それに関してどういった安全性の検討をしているかということの参考として、事業者からは資料の提出をお願いすることは可能かと思います。また、心配されている住民の方にも何かそういった提示できるものがあれば、周知といいますか、提示していただくことも働きかけていきたいと思います。 ◆石川建二 委員 大切なことだと思うので、ぜひお願いいたします。  先ほどちょっと言った駐車場の問題で、宅配の車の駐車スペースがない。拝見したときも本当にそのように思いましたけれども、これはないでは困ると思うんですが、私はあそこの構造そのものを、ちゃんと車どめの構造を責任を持って設置するようにすべきだと思うんです。市も働きかけているようですけれども、ないというのはやはりいかがなものかと思うんですが、そこら辺はどんな形で指導されているんでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 宅配などの車につきましては、基本的には敷地内に駐車するように適切な運用を図るようにお願いしているところなんですけれども、具体的には北側の道路沿いの敷地の一部でもいいですから、駐車スペースを設けるようにということでお願いしているところでございます。 ◆石川建二 委員 それに対して事業者は何か言ってきていますか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 事業者としてはかなり難しいという回答でございます。 ◆石川建二 委員 そこは難しい。当然事業者は最初変更には難色を示すでしょうから、それにしても、実際住んでいる住民の問題や、あるいはもちろん近隣の方々にも御迷惑がかかることですから、そこはもう相当強く言っていただきたいと思うんですけれども、今後ともそういう姿勢で臨んでいただけますか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 今後とも働かきかけてまいります。 ◆石川建二 委員 ごみ収集車に関しては、やっぱりそこのスペースにとめるしかないんですか。現計画では。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 現計画では道路と道路状の空地というのがございまして、そこに停車して、清掃の方がごみ置き場の中に入って、ごみを持ち出して収集車に運んで収集していくというふうに聞いております。 ◆石川建二 委員 これも環境のほうのお話かもしれませんけれども、百数世帯のごみというと、相当な量だと思うんですが、停車時間も相当長くなるのではないかと思うんですが、それは一つの計画のあり方としては非常に問題があるかと思うんですけれども、宅配車の問題と同時に、ごみ収集の駐車の問題も、あわせてやっぱり働きかけていくべきだと思いますが、その点は同時に働きかけていらっしゃるんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 事業者に対して、宅配車のスペースのお願いをしている中では、そういったごみ収集車も含めたようなスペースもというような提案もさせてはいただいているんですけれども、先ほど言いました事業者としてはかなり難しいですと。現状ではそういった回答でございます。 ◆石川建二 委員 これは粘り強くというか、大分工事が進んできてしまうとなかなか困難さが増してくると思うんですけれども、今の段階だからこそ、先ほども文書でというような話もありましたけれども、これは本当に深刻な問題、安全性の問題だと思うので、ぜひそこは文書化も含めて強く要望してもらいたいと思うんですが、その点、対応はどうでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 引き続きそのような形で対応していきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 では、とりあえずさまざまな委員もいるので、後ほどまた、日照の問題もやらせていただきます。 ○木庭理香子 委員長 ほかに御意見、御質問等ある方はいらしゃいますか。 ◆勝又光江 委員 それでは、私は日照の問題について特化して幾つかお聞きしたいと思っているんですけれども、先ほど2年前の健康福祉委員会での審議の話が出ていましたけれども、そういう経過があったからこそ、今回の住民の皆さんの怒りというのは耐えがたいものがあるんだと思うんです。現地視察を行ったときに120本ほどののぼりが出ていたりとか、50人以上の方がプラカードを持って、私たちが視察したときも声にならない怒りをぶつけてきているという感じが物すごくして、先ほどお話しいただいたように、今回の1,897人の署名にも怒りがあらわれているのではないかと思っているんです。  2年前の当時の課長も、地元の人にとって非常に関心がある公有地だと認識していると。先ほどと同じように認識しているので、市としても十分に協議に臨んでいくことや、また、土地の処分については常に地元の方の意見をよく聞いて説明していってほしいと県にも言っているというようなこともあって、やっぱり何事をするにも住民の意見を聞いていくことが大事なのではないかと受けとめているということも聞いていたので、先ほどの質疑の中でも住民の方の意見を反映していきたいというようなことはおっしゃっていると思うんです。  実は突然目の前に20メートルの壁ができて、風が通らないです。最初の段階では壁まで1メートルしかあいていないとか、本当に狭いところに突然壁ができるというような状況では、風が通らないとか、これまでずっと青空も、星空見えていたのに、そういう環境が守られないとか、一番多いのは太陽が遮られるというか、家の中に日が当たらないということがどれだけ大変なことなのかということ。今まで当たり前にあった日常が消えてしまうという思いで住民の方からは今回、このような声がたくさん寄せられているんだと思うんです。  幾つか私も日照の問題に関して、駐車場の問題とか、ごみ置き場だとか、道路の狭さなんていうのも、いただいた意見の中には含まれてはいるんですけれども、その中で、日照のことだけに特化して、聞いた声をお伝えしたいなと思うんです。  ある方がおっしゃるには、「マンションが建つことに驚きと不安を感じましたが、今まで県の土地だったし、川崎市だって近隣住民の環境が今までと比較して明らかに悪くなるような建物は許可しないよう考慮してくれるのではないかと思っていました。でも、マンション計画図を見て愕然としました。そして、川崎市は法に違反していない限り簡単に許可を出してしまうという事実にもびっくりしました。我が家は午後からはほぼ日陰になり、風通しが悪くなって、洗濯物の乾きも悪くなってしまいます。1歳になったばかりの子どもと毎日家で過ごすことを考えると、住民の生活や人生設計を余りにも軽視しているように思います。」という声や、「私の家は東側に建っています。小さな2階家ですが、窓をあければ風通しがよい、明るい部屋です。しかし、マンションが建てば、高い壁で空も見えなくなります。それだけ接近しているのです。私には今、ことし95歳の母がおりますが、部屋は1階の西側、冬は西日が唯一の楽しみでした。マンションによって日も当たらない暗い部屋になってしまいます。がっかりして、生きる希望をなくしてしまわないかと、とても心配している。また、ラジオで太陽は宝ですというふうにタカラレーベンがCMをやっているわけです。そのように言っているんですが、太陽は万人の宝です。私は冬の間、1日5時間半、朝8時15分から午後1時半まで太陽を奪われてしまいます。部屋は寒くて、洗濯物はほとんど乾かなくなってしまう。」というような、これはほんの一部なんですが、多くの方が日照の被害で先が本当に見えないというか、すごくつらいんだというような意見をたくさんいただきました。この場所に40年とか50年住み続けきてきた日常が壊されることに対する不安とか、怒りとか、小さい子どもから太陽を奪う計画を市が許可すると思っていなかったという声がたくさん寄せられているんですけれども、市としてこういう声をどれほどつかんでいたのかというのをまずお聞きしたいと思います。
    ◎松井 まちづくり調整課担当課長 条例の手続の中で要望書または意見書におきまして、住民の方の御意見というのは私どもでも受けとめております。 ◆勝又光江 委員 要望書の中でそういう意見をいただいているということなんですが、日照被害がこんなにひどいんだという要望書は、まとめて会全体で出すんだと思うんですけれども、ただ、今のようにそれぞれ日照被害を受けている、本当に大変な方の声というのは直接おつかみになっているんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 直接という形ではないですが、要望書、意見書によって把握しているところでございます。 ◆勝又光江 委員 その要望書の中では本当にコンパクトにまとめられてしまうので、皆さんが感じている光がなくなること、太陽がなくなることが本当に大変だという……。私は一部言わせていただいたんですけれども、多くの方がこのことで不安を感じているわけですから、先ほどおっしゃったように「「日照被害」をもたらす計画を見直すよう指導してください」という、この一言が請願項目に入っているんですけれども、事業者の見解。先ほどおっしゃられたように法にのっとった事業であるから仕方がないんだと言っています。市の見解も同じように、法にのっとった事業であることから、要請に対しては困難であるとおっしゃっているんですけれども、その後に意見を反映するよう今後も働きかけていくとおっしゃっていますので、今、私が読み上げた意見は本当にたくさんの人の声の一部を紹介したわけですけれども、そういう声を例えば文書なりなんなりにしたものを市としても事業者に伝えていくことが必要かと思うんですけれども、このことについてどうですか。 ◎榛澤 まちづくり調整課長 総合調整条例につきましては、最も影響を受ける隣接住民の方に対しまして事前に通知をして、要望あるいは意見を市に、あるいは事業者に伝えていただいています。ですから、その声につきましては、こちらも文書の中で感じ取って、事業者に対して意見を述べているところでございます。 ◆勝又光江 委員 事業者に対して、前もってそういう意見書を出すとなっているので、出ているのではないかというふうに思われて、この間、取り組んできたようなんですけれども、実はこういう声というのはなかなか意見書の中に……。物すごくハードなスケジュールの中で意見書を出したり、要望書を出したり、説明会をしたりということがあるわけですから、なかなかそこで十分に出すことができない。今、経過をずっと見ていて、特に事業者の日照に対する考え方というか、対応に対する怒りみたいなものがあるので、今まとまってそういう声があるんですね。今おっしゃったようにその声を事業者に要望書として出していると思われるということではなくて、やっぱり市としてもそこのところの声がどの程度、どのように伝わっているのかということはつかんでいただきたいと思いますし、今おっしゃったようにそのように思うではなくて、実際にこういう声が届けられているのか、届けられていないのであれば市としてはそこは反映するということで、市民の方からの声を、今、感じていることも含めて要望を、声をつかんで、事業者に届けていただきたいなと思うんですが、いかがですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 住民の方からの要望書につきましては、事業者に直接提出されているという報告はいただいております。また、意見書に対しましては市を経由して事業者に渡すことにしておりますので、市としてはその部分については把握しているところでございます。また、直接住民の声と事業者との間につきましては、報告の中では今までも住民の方と事業者の方との協議会を重ねていらっしゃるということで、直接住民の方も事業者に対してのいろいろな意見はされているところと思われます。 ◆勝又光江 委員 やりとりが重なるのであれなんですけれども、多分そういうことは行われているのであろうということなんですけれども、そこのところは確実にそうなっているのかどうか、見ていく必要があるのではないかなと思いますので、この辺は、先ほどおっしゃったように、法にのっとっているから要請に対しては困難だと言っていますけれども、その後、意見を反映するよう今後も働きかけていくとおっしゃっていますので、そこはぜひそういう声も改めて言っていっていただきたいなと思います。  日照の被害を受けることについてなんですけれども、被害状況というのはどの程度あるのかということをお聞かせ願いますか。先ほど日照被害の冬至の図面が説明されたんですけれども、これでいくと、日照被害を受ける方は1日大体どれぐらいの時間帯、被害を受けるようになるんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 資料9ページの日影図でございます。こちらは時刻図といいまして、8時から16時までの建物の日陰の状況を示したものでございます。8時と書いてあるところ、オレンジ色から9時が緑色、10時は少し似たような色ですが、オレンジ色と、11時は水色というような形で、これは冬至の日ですので、一番太陽の高度が低いときのさらに地盤面プラス・マイナス・ゼロということで、その測定面における日影図となっております。 ◆勝又光江 委員 お聞きしたのは日影の関係で、図面を見ただけではよくわからないんですが、いわゆる影響が出てくる方というのは、時間にすると1日、最高でどれぐらいの日陰になるんでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 これはあくまで日影図ということで、日照につきましては個々の状況等によるものですので、そういった個々の細かいお示しというのはこの中にないんですけれども、日影図の見方としましては、午前8時から午前9時の重なるところが午前8時から午前9時の間、1時間影になるというような考え方になってきますので、午前8時の影と午前9時、午前10時と3つ重なるところは2時間影になると考えられますので、同様に午前11時は水色なんですけれども、ちょうど午前8時と書いた斜めの直線が右下に下がっていくと水色の線、午前11時のラインと重なるところ。この水色とオレンジ色のラインに囲まれた、ほぼ三角形に近い形のところが3時間影になるというような形で、およその日陰の時間が読み取れるものでございます。 ◆勝又光江 委員 これは今おっしゃったように、そのように読み取るんですというんですけれども、私が言っているのは日照被害が大変で、本当に苦しいんだという声があるのに、これでどれだけの被害があるのかという、時間のつかみ方ができていないというのは今後必要ではないかと思うんです。どれだけの人が1日どれだけの太陽を奪われるのかということがわかっていないと、さっき言った声を深刻に受けとめることはできないのではないかと思うんですが。こういう図面だけではなくて、それによって被害がどの程度、どのように出てくるのかという形というか、物に見えるような形でつかむ必要があるのではないかと思うんですが、その辺はどうですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 個別個別のその方々においての日照、実際に日陰がどれくらいになるのかということについて、それぞれのお宅に対する影の検討が必要になると思いますので、そういった資料の作成を請求者が依頼して、提出してもらえるものであれば提出してもらうとか、個々の方々の要求に対して応えるかという部分になろうかと思われます。基本的に日照という問題につきましては、どうしても民事間、個人個人の内容になってしまうところはあるんですけれども、一般的に建築基準法という法律のもとでは日影規制というものがございまして、建築基準法で用途地域ごとに定められました一定時間以上の日陰が建築敷地の周辺に生じないように規制するような形で法律は決まっております。これによって周辺の日照を確保し、住環境を保護しようとするものとして基準法では定められておりますので、日照の細かい話になりますとどうしても個人的な内容、民民、民事上の内容となってしまうので、それについては設計者等に要求することで提出という形はとれるかとは思われます。 ◆勝又光江 委員 民民の問題だとか、個々の問題だからということで済ませてしまう。今、聞いていて、そんな思いなのかというふうに改めて驚いたところなんですけれども、日照被害がこんなにあるんだということを言っているのに、その被害がどれだけかというのがわからないままで、法にのっとっているからこれはいいんですよというふうに判断するのはいかがなものかなと思いますので、私が聞いたところというか、先ほどお話しされた方も1日5時間半、日が今までよりもなくなってしまうとおっしゃっているわけですから、日が遮られるということがいかにこの方たちの怒りを呼んでいるのかというのに結びつくわけですから、ぜひそこら辺は事業者にもどれだけの被害を受けるのかということを出していただくように市としても要望していただきたいと思うんですが、そこはどうですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 これは時刻図というものなんですけれども、実際ゼロメートルの地盤面における5時間とか4時間、3時間とか、そういった日陰の時間を示すような分布図のようなものを作成できるのであれば、それを提出させるという働きかけはできると思われます。 ◆勝又光江 委員 私がこれにこだわっているのは、実は請願項目で日照被害をもたらす計画を見直すように指導してほしいというのに、事業者の見解は、とても困難な状況だけれども、「計画建物から日影の影響、圧迫感の軽減をはかるべく、南向き棟の東西両妻側の計画建物と隣地境界との離隔」を少し広げますとなっていて、先ほどの説明では1メートルだったところを1メートル40センチ、1メートルのところを1メートル60センチ移動しましたよというようなことと、あと、4メートルを5メートルに移動しましたというようなことをおっしゃっているんですけれども、日影の影響がなくなるようにそのようにしましたと言うんですけれども、じゃ、それをすることでどれだけ日影の影響が軽減されたのかというところがわからないんです、事業者の言っていることが。だから、しつこく言っているのは、そこのお宅でこれだけの被害があるのをこのようにしましたよということで、どれだけ軽減するのかがわからないんだったら、やったことが、市民の皆さん、住民の皆さんに対して言われることに少しこのように前向きにやりましたよと書いてあっても、それが本当なのかどうかというのがわからないわけです。  なのに、さっき市が言うのは、法にのっとった事業だから要請するのは大変だけれども、皆さんの意見を反映するように働きかけていくと言っているんですから、そこは市としてつかんで、要望していくときにはこのようなところはどうですかというふうに言っていかなければいけないわけですから、その辺はつかんでおく必要があるのではないかと思うんですが。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 配置の距離をふやしたということによって、どれだけの違いがあるかがわかるように日影図の前と後というような資料を作成していただくことを働きかけることはしていきたいと思います。 ◆勝又光江 委員 比較対象のものを出していただいて、どれだけ影響が少なくなったのか、もしくはほとんど変わっていないのかという……。私はほとんど変わっていないんだと思うんですけれども、そこら辺をつかむためにも、そういう資料をぜひ要望していただきたいと思います。住民の皆さんは、この建物は建ててはいけないなんて言っているわけではなくて、入ってくる人は一緒に住むわけですよ、今後その人たちと。だから、同じ町会の人たちとして受け入れて、仲よくしていきたいと思っているけれども、余りにも今回の土地の大きさに合わせた環境に配慮した建設ができていないことに対する怒りがあるわけですから、日照のところだけで言わせていただきましたけれども、そこはぜひ対応していただきたいと思います。  もう一つ、そういうことも含めてですけれども、今やった日照の関係についてはぜひ事業主のタカラレーベンに対して、先ほども言っているように直接住民の声を聞くよう指導していただきたいということで、先ほど石川委員からも、それ以外の項目についてもお話は出ていましたけれども、ぜひ住民の声を聞くようにしていただきたいと思っておりますが、局長に一言対応することについて御意見を伺いたいと思います。 ◎金子 まちづくり局長 事業者に対して直接対応するように、あるいは御要望を伝えるということにつきましては、ただいま松井課長からも御答弁させていただきましたように引き続き努めてまいりたいと考えております。日照につきましても、過度な負担という言い方は必ずしも適切ではないかもしれませんけれども、事業者として極力対応するようにしっかり働きかけをしていきたいと考えております。以上でございます。 ◆勝又光江 委員 結構です。 ◆坂本茂 委員 重複しないように確認させていただきますけれども、資料1で手続き等の経過説明がありましたけれども、事業者が住民説明会を開催したというのは6月3日の1回、そのほかについては要望書提出の55通、1通ということで、専らこれに対する回答書ということであって、直接的な住民説明会というのは1回しか行っていないという認識でよろしいんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 説明会という形はこの1回でございます。あくまでも住民の方のほうで守る会が結成されたということから、事業者と守る会とで協議会というのを今まで4回ほど開催されていると聞いております。 ◆坂本茂 委員 現地に視察に行ったときに基礎工事が始まっていましたけれども、大体始まるときというのは住民との間に工事協定とか、そういうものをやられますよね。工事時間、日曜、土日の扱い、休日の扱いとか。これについては協定とか、そういうものは結ばれているかどうか、確認できていますか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 まず、新築工事に着手する前に工事の説明会を10月21日に開催されたと聞いております。その中の資料によりますと、工事時間、原則として作業時間は午前8時から午後6時半までとします。実作業及び工事車両の出入りにつきましては午前8時半以降にいたします。また、午後6時以降、午後6時半までに片づけ、終礼等を行うというふうに確認しております。また、祝祭日については、周辺への影響を配慮した作業内容といたします。基本的には日曜日を作業全休といたしますと聞いております。また、工事協定書につきましては現在、地元の方と協議中とお伺いしております。 ◆坂本茂 委員 ちょっと重複しますけれども、さっき宅配車両のことについて、基本的には路上駐車というふうな考え方を示されましたよね、答弁では。107戸の分譲から考えたときに、宅配車両は1社だけでなく、複数重複したりだとか、結構頻繁に出入りするようなケースが考えられるんですね。時期的によってだとか。そういう部分について、単純に1台ぐらいがちょっととまっているとか、短時間、個人のお宅に届けて、すっといなくなるとか、そういうことは考えづらいんだよね。これについて先ほど担当課長の答弁ではお願いしているというような答弁だったのね。言葉尻をつかむつもりは全くないんだけれども、それは言い回しだと私は理解するんだけれども、このことについてはお願いするのではなくて、適切に指導するということでいかなければまずいのではないかな。それはどうなの。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 今回の計画の共同住宅なんですけれども、第二種住居地域という地域の中におきましては法律的な駐車場の設置というものが義務づけられるものではなく、要綱によって駐車台数の確保という形で市としては指導しているところなんですけれども、その中でも宅配車につきましては特別規定は設けていないところでございますが、戸数が多いということもありますので、市としては、先ほど申し上げたところなんですけれども、敷地内にできるだけとめられるようにそういったスペースを設けるようにということで働きかけ、お願いしているところでございます。 ◆坂本茂 委員 言葉ゲームをするつもりはないんだけれども、さっきもちょっと言っていたんだけれども、そこはこうしなければまずいですよというか、そういうぐらいのちょっと踏み込んだ指導をやっていかなければまずいと思うね。これは答弁はいいや。  ごみ置き場の件で、住民の要望によって移動、改善されましたというような資料がさっきありましたね。それで、ごみ置き場について丸がついていて、4ページ目の「ゴミ置場を縮小し南側に移動」ということがあったんだけれども、これはどこに行ったのか、場所がわからないんだよね。4ページのやつでは。どこに行ったの。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 資料4が当初案の配置図になりまして、丸で囲まれたごみ置き場というものが、道路状整備された道路境界のすぐ横に、北側にごみ置き場があったんですけれども、こちらのごみ置き場の規模を、資料3ページになりますけれども、ごみ置き場の大きさが少し小さくなり、形が少し真四角になったところと、位置としては少し道路から離れた位置、少し南側へ移動したという内容でございます。説明不足で申しわけありませんでした。 ◆坂本茂 委員 縮小したと言うから、狭くなってしまったのかなと思ったんだけれども、少なくなったということはないのか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 ごみ置き場自体の大きさも少し小さくなっているところでございます。 ◆坂本茂 委員 当初事業者の設計では107戸を前提にしてやったことなんだけれども、実際、この丸だけではよくわからないんだけれども、これは十分それで足りるということになったのかな。改善されたという言い方なんだけれども、当初案からの変更点というか、要望を受けて。ここの解釈だね。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 住民の方の要望の中にごみ置き場のにおい、出し入れの際のにおいを気にされるということがございましたということで、設計者としてもごみ置き場の位置を少しでも北側から少し南側へ動かしたいということがございまして、位置としては南側にずらしたところでございます。 ◆坂本茂 委員 住民からというのは、やっぱりごみのにおい、臭気対策だと思うので、これはいいんだけれども、だとしたら、小さくしようが、大きくしようが、107戸ということを考えたら、やっぱりどんな形でもにおいはするよ。だから、そうなったとすれば、こういう臭気対策に十分留意した設計変更にしなければいけないよだとか、そのような意見を付した上での指導は私はあるべきだと思うよ。どうですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 説明がうまくなくて申しわけありませんでした。資料5の5ページをごらんください。ごみ置き場は左側1階平面図の北側の道路幅員がございますけれども、ごみ置き場の縮小というのは、建物の形状としては小さくなったんですけれども、ごみ置き場に必要な面積、建物のエントランス部分を少し中に食い込ませるような形で必要な面積は確保しているという認識でございます。 ◆坂本茂 委員 5ページの資料によると、じゃ、建物の中に大分入り込んだという考え方でいいのね。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 そのとおりでございます。 ◆坂本茂 委員 わかりました。  それと、実際工事が始まったときに一番心配されるのが、建物を建て始めたときに工事車両の時間調整で物すごく道路にとまっているケースはいっぱいあるんだよね。そうすると、この計画の中では工事車両ルートというのが2ページで説明されているんだけれども、都市計画道路の池田浅田線にかなり工事車両が時間調整をすることが想定されます。かなりの確度で。それから、ここは朝夕かなり通過台数やバスなんかが通るので、クレームがついたりするおそれがある。そうすると、もう一個北側の交差するところの県立川崎高校と当該建築物の間に1本あるでしょう。そこに時間調整の工事車両がとまったとしたらば、池田浅田線にとまっているよりも最悪の事態になるんだよ。そのようなことがないように気をつけますと事業者はみんな言うんだよ。だけれども、現場に行ったり、いろいろなことをすると、どこでもみんなそうなんだよね、工事車両が。だから、このことについて、もしそういうことが地域住民からあった場合にどのように指導をするかどうか。警察に通報してしかるべくお願いいたしますということではなくて、ほぼ想像できるんだよ。そうでなければ、この細い道路の中でこれだけの工事って不可能なんだよね。誘導員が3カ所にいるというのは当たり前のことなので、そうすると、この道路のところで、時間調整工事車両も絶対と言っていいくらいとまると思うんだよね。このことについてはあった場合、どうするのか。それから、認識されているのかどうか、過去、こういうたぐいの建築があったときにどんな現象が起こったのか、それを踏まえて3点伺います。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 まず、工事車両の待機駐車につきましては、私どもも認識はございます。事業者に対しても、これは何度も注意をしているところでございます。また、仮にですけれども、もし実際にそういった車両が確認された場合には、市からも駐車しないように指導していきたいと考えております。 ◎綿貫 担当理事・総務部長事務取扱 大規模な建築工事の場合、言われたように待機車両が近隣の交通の関係に対して迷惑をかけているという苦情が入った事例はございます。例えば小杉で開発系の工事をやっているときに、どこどこに工事関係車両が待機していて、交通が非常に困るというような苦情があったりしております。そういったときには、どこの工事でやっているのかというのは我々としてもわからなければいけませんし、地元の方もその工事車両はここの工事なのか、どうなのか。車両を見ただけでは、単純な状態ではわかりませんので、例えばここの工事にやっている車両ですよというステッカーを前面に表示するとか、そういうことをしてもらって、ちゃんとどこの工事の車両なんだというのがわかるようにまずしてもらう。工事周辺でとめないよというお約束をしているのであればとめないようにしてもらう。それを見かけたときには、やはりそれを我々のほうでもする。もちろん警察のほうでもいいんですが、御連絡いただければ、やはりそういう約束をしている中でそういうことがあってはいけないでしょうということで指導していくという形をとることになろうかと思いますので、そういった形で臨みたいと思います。 ◆坂本茂 委員 そういう対策をとってくれることは大いに結構なことだと思うので、疑い出すと切りがないんだけれども、ステッカーを置いておいて、とめているときだけ……。この場所からもっと遠いところにいて、置いておいて、その近くに来たときにぽっとステッカーを置いて、それで行くなんていうことがないように。これは知恵比べというか、その辺になっていったら本当にまずいので。  というのは、やっぱり近隣の道路構造からしていくといっぱいあるんだけれども、そこのところは総務部長、答弁を言っていただいたように、ここはせめてものまち局として、しっかり住民に寄り添っていかなければいけないと思いますので、これについてはぜひ強い姿勢を持っていただきたいと思います。特に事業者と住民との意見交換というか、いろいろな各種要望の中で答弁書を見ていると「皆様の切実なるご意見であると認識しております」とか、なまじ丁寧な発言をしながら、何も言うことを聞いてくれていないでしょう。相手側も善意にとったとしたらば、この計画がかなり近隣住民に著しい影響を与えているんだということを承知しているという前提に僕は立つんですよ。これがこの文章の中に「切実なるご意見であると認識しております」と2回も出てくるんだよね。こういうことを考えたときに、やっぱり今までのあり方からもう一歩踏み込んでいかなければいけないのかなと思うので、当然我々議員もこれだけやっていれば、基準法と条例と、あなた方がどこまで事業者に指導できるかとか、限界点というのは十分承知していますよ。ただ、承知している上でも、やはり法の中で私たちはクリアしていますからと言いながら、言葉だけで「切実なるご意見であると認識しております」なんて書きながら、全くその計画についてはとんでもない計画だと思う。特にあの地域というのは60の200で、第二種だから。本当にあの低い建物の中に、いきなりどさっと建ったとしたらば、住民のわがままではなくて、切実なる日常生活への影響だと私たちは考えておるんですよ。だからこそ、強く指導とか、こういうものも……。さっきは言葉尻をつかむというような言い方をしたんだけれども、お願いしているところでなんて二度と言わないで、この際、しっかりと法のできる範囲で指導して行いますという姿勢を持って臨んでいかないと、業者側としては、設計者のほうとしても、事業者のほうとしても、法律的にはクリアしているんだという認識を心の中で持っているんですよ。その上でやられるから、これからのまちづくりというのは……。  これからは局長に答弁を求めたいんですけれども、こういう部分というのは常々思うんだけれども、私は前に言ったことがあるんだけれども、まち局としての存在意義が問われるような事例というふうに思うことが結構あるんですね。局長も当然、局長として、建築基準法の規則と条例で近づける部分と近づけない部分あるんだという、ここのところはよくよく承知して、一緒に苦労してきたと思うんです。だからこそ私も、ここの場所というのは、5年も、6年も前から、特養の事業者だとか、病院事業者だとか、近隣住民としっかりできるような事業者を、必死になって地元の議員と力を合わせながら探してきては現場を見せて、調整できないか、何とかできないかとお話ししたんですけれども、ことごとく道路づけが余りにも狭過ぎて、難しいんです、無理です、採算が全く合わないということで、もう何回も事業者を連れてきて、いろいろなところ。それこそ九州のほうからも業者を連れてきてどうだとやってみたんだけれども、それでもやっぱり道路づけがまずくてだめだと。そうすると、道路づけがまずいところに今度107戸を建てると言うんだから、すさまじいことをやってきてしまったわけで。  局長、例えばまち局としては、良好なる住環境だとか、狭隘道路の中に建っている住宅の防火対策だとか、今回もしっかりと考えながらの住宅の基本計画だとか、こういうものをつくりながらやってきている努力については評価します。だからこそ、局長、1つお願いしたい。それから意見を聞きたいのは、全く川崎市としてこうしたケースに対して、条例上、例えば二種住専だとか、こういうことについては、建蔽率はいいとしても、容積率だとかそういう部分で、隣地との境界が何メートルとか、例えば10メートル、15メートルを超える建物については隣地との境界は、例えば3メートルあけなければいけないだとか、そういう形のぎりぎりの部分で知恵を使った改正というかな。遡及して対応できるかどうかという難しさはあるんだけれども、これは覚えていると思うんだけれども、斜面地規制のときになかったですよね。それを何とかやりましょうよということで、一緒になって条例案をつくってきた経過があるので、私が局長に求めたいのは、やはりこうした事例の中で常に我々議会も歯がゆい思いをしているんですよ、ここにいけないという。局長も当然そうだと私は理解しているので、もう少しこうしたケースの場合は住民の意向が少しでも守れるような条例としての新たなものをつくらなければいけないな、と今回の件なんかは特に思うんですけれども、規則上、無理ですなんて言わないで、何かもう少し改善できるような部分で知恵を使えるかどうか、ちょっと長くなりましたけれども、局長としての考えを聞かせてください。 ◎金子 まちづくり局長 委員の御指摘のまちづくりにおけるこういったケースについては、たびたび議論になるところでございますし、何とか法を超えた規制を条例でできないのかという点については、かなり昔からいろいろな議論があって、勉強させていただいてきております。そうした中での現状となっているわけでございますけれども、個々の地域によって、やはり課題なり経過を踏まえた状況の違いというのはもちろんありますけれども、私は今回のケースについては、やはり県有地を民間のディベロッパーに処分したといういきさつも踏まえて、川崎市として非常にじくじたる思いも実は持っております。法律を特別扱いするということは当然できないわけですけれども、そういった中で、では、何ができるかというふうに考えますと、先ほど来、ほかのケースでもそこまでの答弁は多分したことはないと思うんですけれども、担当課長も、とにかく最大限、事業者に対して要請していくというお話をしておりましたし、私もこれはもう工事が終わるまでしっかり見届けなければいけないなという気がしておりまして、その点についてはお願いとか、要望とかということを超えて、法的な根拠を別にしましても、しっかり指導していきたい。強く指導できるような心構えでしっかり臨んでいきたいと思っておりますし、最大限この計画、まだ改善できる余地はあると思っておりますので、地元に対して少しでも環境が守られるような計画になるように強く指導していきたいと考えています。  先ほど委員から御指摘の新たな条例についての検討という部分については、機会あるごとに我々も大都市会議、大きな全国の20都市の政令市会議ですとか、あるいは国とのいろいろな勉強の中でも問題提起をしてまいっておりまして、なかなかハードルが高いところは状況として変わっておりませんけれども、それにかわるものとして、私どもは地域主体のまちづくりということをお願いしていく中では、地区計画ですとか建築協定といったツールを最大限使えるような、あるいは地元の方と一緒にルールづくりができるような体制づくりをしてまいっておりますので、この点につきましては引き続きその辺についてしっかり力を入れていきたいなと考えております。この件については、大変地元の皆様が御心配されているということについて、改めて我々も強く認識をした上でしっかり対応してまいりたいと考えております。 ◆坂本茂 委員 局長の決意ということですから、それは、さっきも言ったように条例上、非常にじくじたる思いというのはまさに、局長、今までいろいろあったところでの実体験の話だと思いますので、このケースでは局を挙げて――当然できること、できないことというのは、悔しいけれども、理解しますよ。そういう中で精いっぱい取り組んでいただきたいという意見を申し上げます。結構です。 ◆山田晴彦 委員 さまざまな意見が交わされたんですけれども、私からは、今、局長が言われた答弁の中で、やっぱり一番の問題というのは県有地がディベロッパーに渡ってしまったところにあるのかなと思いますので、ぜひ我々が審議している内容は県にも、公有地の処分については慎重を期すようまず言っていただきたいなと思います。  その上で、先ほどそれぞれの内容について市の見解が述べられておりました。資料の10ページですけれども、まず1番目、タカラレーベンに対して長谷工任せにするなということについては、回答書としては、長谷工さんに全部任せていますからというような形でありましたけれども、これは、本市のいいところでもあり、これから少し課題があるなと思っているのは、例えば総合調整条例なんかがそうだと思うんですけれども、より丁寧に住民の皆さんと施工者というか、事業者でトラブルがないように、間に調整に入って建物を建てるんだ、建築をするんだというような形があるんですけれども、それが形骸化している、形式化しているという部分がどうしてもある。その最たるものが今回、こういう形で出てきたのかな。事業者がもう少し住民の側に立って、しっかりと皆さんの意見を聴取するという機会を、具体的な、専門的な知識についてはできないかもしれない。だけれども、実際事業を起こそうとする発想者がやっていくということについては、十分に皆さんの意見を聞くことができるわけですから、それをやっていく。これは担当課長から、これからも具体に事業者に向けてしっかりと意見を申し述べていくという話で、自分自身としてはそれをぜひとも今回の総合調整条例の括弧書きの中に説明と、事業者が実際に出てくるというような部分があってもいいのかな。このようにちょっと調整ができるのであれば、していただきたいと思いました。  2番目の問題については、日照については法がある以上、その法にのっとって、意見をしっかりと訴えていくということで、これは私もいろいろな課題はあるんですけれども、一応理解はしているところでございます。  3番目ですけれども、ここがちょっと問題かなと思ったんですが、私たちも現地へ行かせていただきましたけれども、小田地域というのは本当に皆さん、密接して暮らしていらっしゃるわけですね。そうした中での道路事情は大変に狭隘であるということで、そこに107戸のそういうマンション、住宅が建設されるということですので、まず計画人口みたいなものがわかれば、大体どのように押さえているのか、確認したいんですけれども、いかがでしょうか。107戸建つことによって何人ぐらいの人口がふえるというふうに想定されるのか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 計画人口は具体的には確認はしていないんですけれども、住戸タイプ別としましては、2LDKプラスサービスルームと言われるものが20戸、3LDKが80戸、4LDKが7戸とは伺っております。 ◆山田晴彦 委員 大体の人数は出てこないですか。なかなか難しいですか。――では、いいです。大体そういう大規模なマンションが建てば、ある程度そこで生活をされる方、例えばワンルームマンションだったらすぐわかるわけだけれども、やはりそういう居住される方が出てくれば、いろいろな環境、いろいろな動線が見えてくるはずです。例えば通勤の方がいる、通学に向かう時間帯であるとか、その辺をしっかりと把握しない限りは、生活道路のそういう部分というのは絶対にわからないと思うんです。そこで私が一番思ったのは、この5番に出てくる立体駐車場。先ほども他の委員からも出ておりましたけれども、機械式の立体駐車場はそれなりの待機時間がかかるわけです。立体ですから。操作するのに。そうしたときに、やはりここは商業施設ではないのだから、一遍には皆さん出ませんよといっても、活用する時間帯というのは大体決まってくるではないですか。そうすると、近隣の方々が出ようとしていたときに、例えば入れようとして待つ渋滞なんかも、そういう中であり得る話ですよね。駐車場で収納しようと思っているときに、前の方がマンション内に入って、敷地内で次の立体駐車場に入れようとしている。その次に来ている人たちは、入れ切れなくて、近隣の道路に待機しなければならない。そうしたときに、反対側から出ようとしても出られないなんていうことは十分に想定される話なんですね。ですから、こうしたところの問題等についてももっと胸襟を開いて、住民の皆さんの不安というものをしっかりと把握してもらうように、これはこれからも事業者のほうに進めていってもらいたい。商業施設の形ではないから、一遍に出ることはないんですよというような形で話は終わらないよ、例えばこういったときにはどうするのというような対応もぜひしていただきたいなと思います。これは3番目の問題でした。  先ほどもう一つあったのが、附置義務はないのかもしれないけれども、そういういろいろな駐車車両の問題だけではなくて、来訪するためのスペースですね。宅配業者、これから考えていかなければならないのは、そうした住宅の中には高齢者の方も住むかもしれない。そうしたときには介護のそういう車両も必要になってくるわけですよ。そうしたものが一切ないとなってしまうと、路上にとめざるを得ない。そうすることによってさまざまな障害が生じてくるということで、先ほど坂本委員からも話がありましたけれども、やはりそれは、今までは指導ではなくて、そういうことを声として伝えていきますと言っていたのかもしれないけれども、今後の社会の中で法律というのはあくまでも人間社会、生活をする上で大切で、ルール化をすることによって効率よく動ける一つの基準なわけだよね。だから、これから課題となっていくようなものがあるのであれば、例えば今言ったような問題ですけれども、しっかりと法律に入れ込むということは私たちの仕事としてはなかなか難しいかもしれないけれども、条例化するとか、あるいは要綱の中に盛り込むとか、そうした自分たちができる内容をしっかりとやっていただきたいなと思うんです。先ほどある程度答弁していただいたので、そうしたものについてはもっと強い形で対応してくださいよという話をされておったので、私も本当にそのとおりだなと感じている次第です。  最後ですけれども、一番最初の話に戻るんですけれども、このような公有地から展開していくようなところであれば、今、地域の課題って何なのかというと、住環境が大きく変わらないということが、既に住んでいらっしゃる方たちもそうですけれども、共通の認識としては、やはり災害に強いまちだと思うんです。そうした中で、このようなマンションができたというときに、できたらば、商業ベースでやっているからなかなかうんとは言わないかもしれないけれども、川崎の基準としてマンションの一室を、例えば何かあったときにはそこに皆さんが避難していただいてもいいよというような共有スペースのようなものをつくるようなことを、近隣の方々にいろいろな迷惑をかけるんだから、逆に言うと、今後こういう施設をつくるんだったらば、こうしたことも考えてくださいねというようなことが入れられるようなことを、要望ですけれども、そうしたものがあるといいなと考えております。これは要望というか、あれなんですけれども、そういう考え方というのは基本的につくることは可能ですか。 ◎榛澤 まちづくり調整課長 共有スペースの義務化につきましては、1つの部屋を共有させて、あるいはそれをどう管理組合としていくのか。終了後の所有権の話を含めまして、さまざまな問題が多分出てくると思います。また、事業化ということになりますので、事業者側の対応ということも考えられます。ですから、もろもろの事業者側の、あるいは管理者、終了した後の維持管理も含めてどうするかというのはあると思いますので、提供というところでは今後、そこら辺は難しいところはあるかなとは思っております。 ◆山田晴彦 委員 マンション計画の中には、例えばそういう管理組合でやるような会議室みたいなものはないんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 会議室等はございません。 ◆山田晴彦 委員 ないんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 はい。 ◆山田晴彦 委員 わかりました。ぜひそうした新たにできる施設、今まで住んでいる方、さまざまな、いろいろな生活的な影響を受けるということを考えたときに、市として、やはり今後のまちづくりの中でそうした防災的な部分も含めてですけれども、そういういろいろな基準に沿った形で建物が建つわけですから、例えばそうしたものに避難ができるようなことも今後検討していただきたい。これは要望して終わりたいと思います。 ◆重冨達也 委員 今、議論を聞いていて、どうしても理解ができないのは、請願の項目1の事業者が直接説明に来ないということは、ある程度民民の中で約束されていたという理由で、タカラレーベンさんがお顔を出さないという状況になっていると思うんですけれども、何でですか。それは条例ではあり得るんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 条例としては、あくまでも目的として計画の周知というものがございます。適切に説明できる者であれば、それが委任を受けた設計者とか代理者であっても問題ないとは考えております。 ◆重冨達也 委員 先ほどの答弁の中でも、その事業主にかわって設計者に説明をさせるということは、これまでも事例としてはあるというふうな考え方だという答弁だったので、市として、その事業者と設計者というのは別物であるという認識はお持ちいただいていると思うんですけれども、ただ、最終的に、先ほど答弁の中で意見書はタカラレーベンさんに直接渡す必要があるということで、タカラレーベンさんに庁舎にお越しいただいて、お渡ししたということだと思うんですけれども、これはなぜそうしたんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 条例の手続の中で、もちろん長谷工コーポレーションが委任を受けておりますので、市に提出された意見書については、事業者のかわりになります長谷工コーポレーションに渡すことで、手続としてはそれでもいいんですけれども、ここは住民さんの思いがありましたので、私どもとしても市から直接タカラレーベンさんに意見書の内容も伝えたいという思いがありまして、直接タカラレーベンに市役所に来ていただいたということでございます。 ◆重冨達也 委員 条例の中で、今回で言えば長谷工コーポレーションさんに意見書を渡すということで、条例の流れに沿っているという解釈をなぜできるのかがよくわからないのですけれども、条例だと対象となるのが対象事業者という程度になっていて、対象事業者というのは対象事業を行う者という定義になっているわけで、そう考えると、明らかにタカラレーベンのことを対象事業者と呼ぶべきなのではないかと思っていて。ただ、長谷工コーポレーションさんとタカラレーベンさんの民民の中でそういう委任を受けている、存在をしているのは理解するんですけれども、そういうふうに考えたときに、今回市の判断として、市の条例で対象事業者はタカラレーベンであるという認識は持っていつつも、民民の委任を優先したという判断がされたとしか思えないんですけれども、これはなぜそうなったんですか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 対象事業者につきましては、事業を行う者ですので、タカラレーベンでございます。また、手続に伴う届け出等、手続を行うことに関しては委任を受けております長谷工コーポレーションが行うことも、これは認められております。先ほど御心配のありました意見書を直接渡して、実際にタカラレーベンに今回はお渡ししていますけれども、今回でない場合でも、そういった代理の者に渡して事業者に伝わったかということについては、それに対して見解書というものをいただいております。その見解書の中で事業者名で提出されているものということで、私どもも確認しているところでございます。 ◆重冨達也 委員 その長谷工コーポレーションさんのように工事施工者だったり設計者を対象事業者として条例上扱うということは、どこに可能だと書いてあるんですか。 ◎金子 まちづくり局長 条例には書いていないですね。ただ、法律の考え方として、一般的な民法上の多分委任ということになると思いますけれども、委任を受けた立場の方、いわゆる受任者が事業者にかわって行為をするということは認められておりますので、これは工法上、特にしてはいけないという規定があれば別ですけれども、そうでなければ、一般論としてはそういう行為は認められるものだと考えております。 ◆重冨達也 委員 その可能であるということは理解をするんですね。その可能であるということを今回の事例だったり、これまでも適用してきたというその判断は、なぜ市としてそういう判断をされているんですか。住民の立場からすれば、事業者の姿勢を知りたいんだというところが当然あると思うんです。そう考えたときに、こういった問題というのは、やはり経済活動のある程度自由というのも担保しつつ、住民の考え方というのも、両方とも立てなければいけないという難しいところではあるので、市としてどういう立場をとるのかというのは難しいと思うんです。  ただ、やはりこういった企業さんと住民との立ち位置を考えたときに、どうしても専門家である事業者のほうが上に立ちがちですから、私の考え方としては、市はある程度市民の姿勢を考えて、法律に決まってあることはそれどおりやればいいんですけれども、解釈でどのように行動するのかというのである程度裁量がある場合には、住民の側に立つべきだと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 住民の御要望に対応するように事業者には働きかけたいと思っております。 ◆重冨達也 委員 ごめんなさい、これは先ほどの坂本委員の議論の中であったと思うので、間違いないとは思うんですけれども、確約をいただきたいのが、今回の事業者、タカラレーベンさんに対して直接住民の前に顔を出すということを市としてお約束いただきたいんですけれども。 ◎綿貫 担当理事・総務部長事務取扱 どうしても強制力を持った指導という形ではできない内容かとは思いますが、私どもとして近隣の住民の方々の思いを伝えて、直接顔合わせをする機会をぜひ設けてくれということは伝えていきたいと思います。 ◆重冨達也 委員 質問させていただいて、条例というのはそもそも議会がつくればいい話なので、皆さんからしたら、そんなことを言うんだったら、議会でこの条例を変えたらどうだという話だと思うんですけれども、それができない状況にありますので、この条例で可能なことに関してはやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆雨笠裕治 委員 法解釈で上位法を犯すことはできないということは大前提で、法治国家ですので、その上で、それを前提としてお聞きしたいんですが、審査に当たって3点ほどまず確認させていただきたいと思います。  1点は、建築確認の行為を行ったのは民間の検査機関なのか。この建物を建てるに当たっての接道要件としての接道幅は何メートルなのか。駐車場の附置義務条例における駐車場台数について3点教えてください。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 確認済みにつきましては、民間機関で行われております。接道状況につきましては、建築基準法に基づきます市の条例の中で1,000平米を超える建物は6メートルの道路に接道していなければならないという規定はあるんですけれども、それのただし書きによりまして、北側の4.53メートルにプラス6メートルになるように道路状に整備する、空地を設けることで可能となっております。その接道の長さというのは敷地の全周の7分の1以上と規定されています。駐車場の附置台数につきましては、要綱では5分の2というのが基準でございまして、107戸に対しての5分の2ということで、設置基準台数としては43台でございます。 ◆雨笠裕治 委員 わかりました。接道要件について、ただし書きを使っているということなんですが、接道している道路としては6メートルがないんですよね。自主管理の空地を入れてということなんですが、私は昔、これを国土交通省に確認したときに、確かにこのような空地を使って6メートルの接道要件を形式上つくる。しかし、この隣地には既存の建築物がなくて、この接道を6メートルにすることによって、将来的にほかに抜ける道路も含めて6メートルの担保をされるということがこの法上の正しい解釈なんですよ。だから、法的に言えばできるとなっていますけれども、ただし、それは、隣地に何もなくて、今後、将来6メートルの道路が担保されていることが大前提でこれは考えられていると僕は思っています。そういう国土交通省の解釈を聞いたこともあります。  だから、現地を見に行ったときに思ったのは、ああ、これは間違いだなと思いました。こういう住宅密集地に、しかも、道路が6メートルないんだから。それをただし書きで解釈して6メートルですといっても、消防車も現実的には入らないようなところでこれを認めていくこと自体が、僕はやっぱり川崎の、特に住宅密集地の小田なんかもそうですよね。防災上、どうしていくかという発表を、この間、まちづくり局さんからいただいているわけですよ。どうやったら災害に強いまちをつくるかということで。僕はただし書きがあるからということで、本来、こういうことでは認めるべきでないと思いますよ。この解釈というのは国土交通省に聞きましたか。どういう解釈でこの法律がなっているのかと。法律は善意と悪意の解釈がありますよ。適法、合法だからいいんだということに最後は行き着くんだけれども、まちづくりを担当する者として、ここは6メートルに接道していると思っているのか。こんなものは、ただ空地で6メートルつくっているだけではないですか。どこが6メートルの道路に接道しているのか、こういう単純な疑問が湧かないのか、お答えください。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 北側の道路は6メートルはないものではありますけれども、ただし書きにより、空地を設けることで6メートルと同等の形状となっていると認識しております。 ◆雨笠裕治 委員 だから、それは国土交通省に解釈をちゃんと確認してください。確認して、こういう住宅密集地で、周りは、ほかは6メートルないんだけれども、真ん中にぽかんと6メートルの道路のような空き地を設けて、それでつくりますと。これからもこういう解釈でいいんですねということを国土交通省に確認してください。  もう一点は駐車場の附置義務条例で43台ということなんですが、3ページの図面を見せていただきますと、中央に機械式の駐車場26台と32台、これだけで58台なんですよね。それにプラス南側の駐車場9台を入れると、もう67台なわけだ。そうすると、西側の18台分の駐車場は要らないんだよね。駐車場の附置義務条例上でいえば43台なんでしょう。8割ではないよね。そうすると、これが要らないとすれば、確かにここはこのマンション業者はつくりたいんだろうけれども、今はどこでもそうなんですけれども、駐車場の台数って、思ったより入らないんですよ。駐車場にあきが出てくる部分も出てくる。ただ、これは売り値、売価にして、対象の人たちが車を持っているという想定でやっているんだ。だけれども、よく考えてもらえば、この機械式駐車場の建築は相当後でもできるわけですよ。そうすると、先行して販売を行った場合に、実質台数が出てくると思うんです。だから、僕が業者に要望してもらいたいのは、ここをつくるのはちょっと待ってくれと。先行販売で実数が出て、そこでもし大幅に足りないようだったらつくってもらってもいいけれども、近隣で駐車場もあるから、そこで微調整をしながら、さっきおっしゃっていたような宅配便の車とか、ごみの収集車とか、そういうのもその域内で処理できるような要請をしてもらえませんか。 ◎松井 まちづくり調整課担当課長 その要請につきましては働きかけてまいりたいと思います。 ◆雨笠裕治 委員 以上です。 ◆花輪孝一 委員 大分時間もたっていますので、1点だけ質問したいんですけれども、どうも先ほどからのやりとりを聞いていますと、これはぜひ局長さんにお答えいただきたいんですが、いわゆる建築基準法上に基づく建物という部分では精査されているし、きめ細かく、まさに調整をしていただいているとは思うんですが、先ほどうちの山田(晴)委員の質問に対して何人ぐらいの人が住むことが想定されているかとか、あるいは今、雨笠委員からあった、これは本当に私もあれっと思ったのは、駐輪場もかなりの台数考えている。小田のかいわいは平坦地で、商店街なんかも近くで、いわゆる自転車で生活できる生活圏である。それに対して車の駐車スペースもかなり多いという部分で、じゃ、どのような人たちが住んで、どういう生活をしてという部分で、その辺がどうも、申しわけないんですけれども、いわゆる分譲の価格をプラスアルファしようと思って、ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、付加価値を上げるような形でやられているようにしか思えない部分があるわけですよ。そういうことも考え合わせると、やはりその辺は、先ほどから何度もあるようにお願いというのではなくて、もっときちんと詰めて指導していく必要があるのではないかというのが1点。  もう一点は、緑という部分に関して、環境という部分で非常に大事な部分なんですが、条例どおりやりますよということで、一応この図面にも緑地、緑地とは書いてあるんですが、非常に狭い部分あるいは日当たりが明らかによくない、緑が育たないような場所に緑地、緑地と書いているような気がしてなりませんので、その辺のところも含めて、建築基準法上の規定、あるいは条例ももちろん大事で、それはもう最低限のことでありまして、それ以外の住環境、あるいはどういう住民の方が住んで、どういう生活をされるかということも含めた形の指導をしっかりやるべきではないかと思うので、これに対してぜひ局長のお答えをいただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 ◎金子 まちづくり局長 今、委員から御指摘の強い指導という部分につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおり、市としてしっかり対応していきたいと思っておりますし、まず、緑を含めた環境については、これまでこの地域で育んできた環境というのが当然あるわけでございまして、こういったものが大きく激変するということは大変なことでございますので、その辺も踏まえまして、できるだけ地域の方の御要望が反映できるような、あるいは地域環境が大きく変わることがないような計画に本来はするべきだろうと考えています。また、ここに新しくお住まいなる方は、この地域の方たちと一緒にコミュニケーションをこれからとっていかなければいけないわけですから、そういった視点でも、我々は強く事業者に対して働きかけていく必要があるかなと考えておりまして、実はそういう議論を我々も内部でしながら事業者には当たっております。  しかしながら、一方で販売戦略といったところもかたくなに守っている部分があったり、なかなか板を打ち抜けないところがあるんですけれども、いろいろ知恵を絞りながら、それで本当にやっていけるのか、ここに新しく住む人たちが幸せになれるのかというようなことをきちんと投げかけながら、事業者に対しても働きかけをしていただきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 先ほど局長の大切な御発言がありました。法的な枠組みを超えても、まちづくりを指導していきたいと。今も力強い御答弁をいただきましたけれども、その具体的な取り組みとして、今後さまざまな要請、指導を行っていくと思うんですが、局長名でぜひそこは市の姿勢を示していただきたいと思うんですが、この点、1点だけ確認させてください。 ◎金子 まちづくり局長 文書による指導については、名義が市長なのか、局長なのか、課長なのか、いろいろあると思いますけれども、十分そこも配慮して対応させていただきたいと思います。 ○木庭理香子 委員長 ほかにないようでしたら、取り扱いについて御意見をお願いしたいと思います。では、自民党さん、お願いします。 ◆坂本茂 委員 本来でしたら、こういうものは踏み込んで採択にしたいところですけれども、幾つか課題が出ています。そして今、駐車場の附置義務条例に絡めた部分だとか、今後も推移はしっかりと確認をして、動向を調査していかなければいけませんので、継続ということで私どもは思います。 ◆山田晴彦 委員 先ほど来、いろいろなやりとりがありましたので、その辺も含めて今、自民党さんからもありましたように推移をしっかり見守っていきたいという意味で、継続ということで結構です。 ○木庭理香子 委員長 民進みらいさん。 ◆雨笠裕治 委員 ちょっと新しい方向の提案なんかもさせていただいたので、それらの動向を含めて経過を見守りたいと思いますので、継続でお願いします。
    木庭理香子 委員長 共産党さん。 ◆石川建二 委員 市の姿勢もはっきりしましたし、請願項目に対する市の前向きな姿勢も評価ができると思いますので、少なくとも趣旨採択をすべきだと思います。 ○木庭理香子 委員長 三宅委員。 ◆三宅隆介 委員 継続で結構です。 ○木庭理香子 委員長 重冨委員。 ◆重冨達也 委員 請願項目2、3、4、5についてはかなり厳しいだろうと思っておりますが、やはり1に関しては、事業者に寄った市の解釈にはすごく違和感がありますので、趣旨採択でお願いします。 ○木庭理香子 委員長 継続審査との御意見と趣旨採択との御意見がそれぞれございますが、継続審査が先議となりますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。「請願第23号 低層住宅街のまち並みを破壊する、タカラレーベン・長谷工大マンション計画の計画変更を求める請願」につきまして、継続審査とすることに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○木庭理香子 委員長 挙手多数です。よって、本件につきましては継続審査といたします。  それでは、ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 ) ○木庭理香子 委員長 請願第23号の傍聴者の方、審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでした。                 ( 傍聴者退室 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 引き続き陳情第56号の審査を行いますが、その前に5分間のトイレ休憩を行います。再開は午後0時15分です。                午後 0時09分休憩                午後 0時15分再開 ○木庭理香子 委員長 それでは、委員会を再開いたします。  次に、まちづくり局関係の陳情の審査として、「陳情第56号 麻生区上麻生二丁目宅地造成工事計画の見直しを求める陳情」を議題といたします。  それでは、書記に請願文を朗読してもらいます。 ◎春島 書記 (陳情第56号朗読)追加署名1,440名、合計1,456名 ○木庭理香子 委員長 次に、理事者から説明をお願いいたします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより「陳情第56号 麻生区上麻生二丁目宅地造成工事計画の見直しを求める陳情」につきまして御説明させていただきます。内容につきましては、柴まちづくり調整課担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 ただいまから陳情第56号につきまして、お手元にお配りしております資料に基づいて御説明させていただきます。  初めに、1ページをお開きください。開発計画の概要でございます。  事業者は、三井不動産レジデンシャル株式会社でございます。設計者、工事施工者は、記載のとおりでございます。事業計画の名称は、(仮称)麻生区上麻生二丁目宅地造成工事でございます。地域地区等は、第一種低層住居専用地域、建蔽率40%、容積率80%、敷地面積の最低限度125平方メートルなどで、事業区域の面積は1961.75平方メートル、1宅地ごとの敷地面積は126.23平方メートルから175.73平方メートルでございます。予定工事期間は、平成28年10月31日から平成29年5月31日と記載しておりますが、実際の工事着手の時期については調整中であると伺っております。  次に、ページ右側の手続き等の経過でございますが、これまでの主な経過といたしましては、平成28年2月23日に事業者が市に総合調整条例に基づく事前届出書を提出し、5月18日から隣接住民への個別説明を開始、6月10日に説明報告書が提出されました。その後、6月21日に隣接住民が意見書を提出し、7月8日に事業者が隣接住民に意見書に対する見解書を通知いたしました。また、8月24日に事業者が承認申請書を提出したことから、9月23日に総合調整条例に基づく承認通知書を交付いたしました。またその後、10月17日に開発行為に関する許可処分を行っております。なお、これまでの間に事業者が3回の説明会の開催などを行いました。  続きまして、2ページの案内図をお開きください。方位は図面上側が北となります。事業区域は図面右上の斜線部分でございまして、小田急線新百合ヶ丘駅から東方向に直線距離で約320メートルにあり、事業区域の北側の隣接地に万福寺檜山公園がございます。なお、工事車両のルートにつきましては現在調整中であると伺っております。  次に、3ページの土地利用計画図をお開きください。方位は図面上側が北になります。図面の赤色実線内が事業区域でございまして、10区画の宅地を設ける計画でございます。道路につきましては、開発区域南側にある既存の上麻生1号線から幅員6メートルの道路を新たに整備し、自主管理とする計画となっております。また、雨水の排出先につきましては、道路下に設ける雨水調整池を経由して、上麻生1号線の既存公共下水道へ接続する計画となっております。  次に、4ページの公図の写しをお開きください。太枠で示した開発区域と、開発区域の南側及び北側の網かけされた部分に公道がございます。  次に本開発行為による造成計画の内容について御説明いたします。  5ページをお開きください。造成計画平面図でございます。赤色で着色した部分は盛り土をする部分を示し、黄色で着色した部分は切り土をする部分を示しております。開発区域の東側に向かい、宅地の高さが高くなっていきます。また、開発区域南側にある既存の上麻生1号線から新たに整備予定の道路入り口付近は、間知擁壁を築造して切り土を行う計画となっております。  次に、6ページ及び7ページは、5ページの造成計画平面図のAからDの断面に対応する造成計画断面図となっております。  次に、8ページをお開きください。陳情項目および陳情項目に対する事業者の見解を記載しております。事業者の見解にあわせて、市の見解を説明させていただきます。  陳情項目1番の「宅地造成に当たっては、周辺の環境と調和した計画とするよう指導すること。具体的には、今回の計画を百合ヶ丘歓交会の住環境保全憲章に沿ったものにすべく見直すよう指導すること」に対しまして、事業者は、「周辺環境との調和を重視した街並みデザイン(外観・植栽計画)を実現させることで、百合ヶ丘歓交会が目指す「好ましい住環境」「美しい街並み」の創造に寄与したいと考えており、「住環境保全憲章」の主旨を理解し、計画を進めてまいる所存でございます。敷地面積につきましては、会社の判断として計画に反映いたしかねますが、現計画において周辺環境と美しく調和する街並みを創造することで、百合ヶ丘歓交会が目指す街づくりおよび弊社の企業理念は達せられるものと考えております」との見解を示しております。市といたしましては、住民からの要望を踏まえ、事業者に対し、事業計画の見直しが行えないかとの要請を行ってきましたが、本計画は、都市計画法や各種法令等に適合しているため、計画変更するよう指導することはできません。しかしながら、今後も、住民からの要望があれば引き続き事業者に要請してまいります。  次に、陳情項目2番の「計画地内にある万福寺檜山公園の自然林の延長部分を保全するよう指導すること」に対しまして、事業者は「宅地造成工事を行うにあたり、既存樹木は撤去いたしますが、代わりに各宅地周囲に新たな植栽を配し、適切な維持・管理が出来るよう整備を行うことで区画全体において最大限、緑地保全を図りたいと考えております」との見解を示しております。市といたしましては、本計画は、開発許可に際しまして、開発区域面積が3,000平方メートル未満であることから、公園、緑地等の提供や樹木の保全等に関する許可の基準が適用されないことから、事業者に指導することはできません。しかしながら、引き続き住民からの要望内容に配慮するとともに、宅地内の緑化に最大限努めるよう事業者に要請してまいります。  次に、陳情項目3番の「工事着工前に工事実施に関する合意書を近隣住民との間で締結するよう指導すること」に対しまして、事業者は、「百合ヶ丘歓交会と弊社にて工事内容について互いに合意したうえで、工事合意書を締結していきたいと考えております。なお、締結時期が遅れる場合や合意書の内容によってはご要望に沿えかねる場合がございますのでご理解をお願いいたします」との見解を示しております。市といたしましては、良好な近隣関係の保持等のため、工事内容に関して合意書を締結することは望ましいと考えております。引き続き事業者へ締結に向け要請してまいりますが、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的な解決を目指していただきたいと考えております。  また、現在の状況について補足説明をさせていただきますと、住民の皆様と事業者が話し合いの場を設けており、工事実施に関する合意書につきましては、今後事業者が案を提示し、住民の皆様と具体的な協議を行っていく予定であると伺っております。また、現場視察時に御質問をいただきました住民の皆様からごみ置き場の位置を変更してほしいとの要望があることにつきましては、現在、事業者が前向きに検討を行っていると伺っております。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望などがございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆勝又光江 委員 今お話を聞きまして、私たちも現地を視察していて、皆さんの願いが実現できるようにと思っているところです。まず、住環境保全憲章についてですけれども、陳情項目の1番にあって、事業者の見解と市の見解を今お伺いしましたけれども、法的根拠とか拘束力はないとしても、地域住民の方がまちづくりについて考えてルールづくりをするということについては、改めて市としても支援していく必要があるのではないかと思っているんですが、そこら辺はどうでしょうか。 ◎榛澤 まちづくり調整課長 自主的な協定についての御質問でございますが、地域の皆様が地域のルールづくりをすることに対しては大変重要なことと考えておりますので、引き続きそれについて市のほうでも支援していきたいと思っております。 ◆勝又光江 委員 支援していきたいということなのですけれども、例えば川崎市で昭和62年から、都市計画だとか建築基準法で定められている制限に加えて、地区の実情に応じた特別なルールを定める地区計画というものを地域の皆さんが主役になってつくっていく、そういうようなことを推奨しているといいましょうか、進めているということで、私も川崎市の中で地区計画について、今、市が取り組んでいるものをちょっと調べてみました。都市計画とか建築基準法で定められている制限に加えて、地区の実情に応じた特別なルールを定めていくのが地区計画だということで書かれていて、川崎市内でも何カ所かそういう地区計画の具体的な取り組みについて書いているところがあります。特に麻生区はそういう場所が多くて、見ると、20カ所で地区計画が行われているということです。この陳情が上がっている地域の近くの上麻生二丁目南地区というところも、この地区計画に沿ったルールづくりがされていることも改めて知ったところです。  この地区計画の内容から見ても、住環境保全憲章というものは、今回、地区計画と同じような目的を持っているものであるので、できれば周囲の環境と調和させていくためにも、やっぱりきちんと事業者に指導していくべきではないかと思うんですが、もう一度その辺のことについての考えをお聞きします。 ◎榛澤 まちづくり調整課長 自主協定から地区計画に進めるに当たりまして、当然ながらまちづくり支援をする担当課と協議をしながら、都市計画法に基づいた内容になりますので、地域の合意ですとか、あるいは技術的なことに対して支援するところと協議いたしまして進めていただければと思っております。 ◆勝又光江 委員 先ほど事業者の見解を読まれて、百合ヶ丘歓交会が目指す好ましい住環境とか美しい街並みの創造に寄与したいと考えている、住環境保全憲章の趣旨を理解して計画を進めていきたいというふうなことを答えておられますので、ぜひその方向でやっていただきたいと思います。  実は、それに関してですが、先ほど説明会がこの間3回行われているということなのですが、この3回の説明会には事業者のほうからはどのような方が参加されていらっしゃるのでしょうか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 事業者の職員2名が出席しているということと、あと、コンサルタントの設計者が参加していると伺っております。 ◆勝又光江 委員 済みません、その2名をもう一度お願いします。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 三井不動産レジデンシャルの主事の者と担当の職員2名で来ているとお伺いしております。 ◆勝又光江 委員 主事と職員ですか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 三井不動産レジデンシャルの横浜支店の開発室の主事の職員と、担当の職員、及びコンサルタントは設計者の技術部の主任の者が参加していると伺っております。 ◆勝又光江 委員 いわゆる担当の主事と、担当の職員ということ、あとコンサルタントもということですけれども、この3人の方と、この事業を進めていく上で、地域の方とのお話し合いにおいて、説明会において、この事業を進めていくのに、うがった言い方ですけれども、責任を持って答えられるような方というか、そういう方でいらっしゃるんですか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 まず、総合調整条例におきましては、説明会について、どなたが出席してくださいという位置づけはないものですので、説明ができる方に出席をしてくださいという形になっていると考えております。今回につきましては、会社の方針から2名の職員にこの説明会の窓口として説明をいただくということで指示しているとお伺いしております。 ◆勝又光江 委員 聞くところによると、3回説明会をやっているんだけれども、住環境保全憲章についての中身を十分理解していただきたいということで言っても、なかなか思いが直接、三井不動産のほうに伝わっていないようなこともちょっと聞きはしているんですが、そこら辺のところは心配ないのでしょうか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 事業者につきましては、私どもからもしっかりと会社の立場として発言をするようにという形のお話についてはさせていただいております。事業者につきましても、会社の代表として、会社の意見としてお答えをするということで対応させていただいたというふうに伺っております。 ◆勝又光江 委員 そのことはわかりましたので。  実は説明会についてですけれども、これまで3回やっているけれども、9月21日以降、ストップしてしまっているということもおっしゃっています。先ほどのこの陳情審査ではなく、これの前に今行った川崎区小田一丁目の請願審査の中でも、局長は、法律的な限界があるとしても、地域環境を守るためには事業者に対して話し合いにきちんと出てくるよう指導していくというふうなことを答えていらしたのですけれども、この上麻生の話し合いの中でも、きちんと事業計画に責任を持って答えられる人が来るようにということで、事業者に対してぜひ要請していく必要があるのではないかと思っているのですけれども、その辺のことについてはどうでしょうか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 説明会につきましては、今後とも住民の皆様と開催をする形で調整していきたいと事業者からお伺いしておりますし、私どもも、しっかりと説明会を今後とも開催していただきまして、説明責任を果たしていただきたいと考えておりますが、どなたが来られるかにつきましては条例の中で定めていないというところもございますので、相互で御理解をしていただく内容なのかと考えている次第でございます。 ◆勝又光江 委員 ちゃんとそれなりの方に参加していただきたいと思いますが、9月21日以降、ストップしていることもあって、ぜひそこのところを、説明会をきちんと行うようにということで要請していっていただきたいと思っています。  あとは、ごみ置き場については、先ほどお話がありましたように、前進的に前倒しで検討していきたいというふうなことを聞きましたので、ぜひここは住民の皆さんの声を生かすような対策を行っていただきたいと思うんです。ごみ置き場については、これまでも本当に大変な思いをしてごみ対策をしているところで、この住民の方たちが住んでいる前は、新百合ヶ丘に向かっていく方たちも多くいて、ごみの散乱についてすごく懸念をしているところですので、ぜひ新しく設置されるごみ置き場については、住民合意に基づいた敷地内での設置ということで、ぜひ指導していただきたいなと思いますので、これは要望しておきます。  あと、最後にこの図面で行くと3ページのところに、私道の下に設置される貯水槽についてですけれども、これは、私、この間、私道に貯水槽が埋め込まれているというのを余り聞いたことがなかったのですが、管理については所有者の共同管理と聞いているんですけれども、住民管理ということはこれまでもあったことなんですか。 ◎重森 宅地審査課長 こちらにつきましては貯留槽のところが設置される部分、こちらの土地が自主管理の道路になりますので、そちらのところについては占有者の所有物ということです。ほかにもこういった自主管理道路の地下に設置される調整池につきましては、基本的にはそちらの土地を所有される方がお持ちになるという形になっております。 ◆勝又光江 委員 設置された後の管理はどのようになるのでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 当然、所有されている方々が共有という形であれば、ルールを決めて維持管理を行っていただくという形になります。 ◆勝又光江 委員 これは民間というか、私道の管理ではなくて、例えば川崎市がこういう貯水槽を管理する場合はどのような形で行われているのでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 基本的には調整池は設置される所有者の所有物になります。しかしながら、場所によってはその土地の帰属も含めて川崎市に帰属できる基準に合っていれば帰属を受ける部分もあると管理者からは伺っております。 ◆勝又光江 委員 例えば川崎市が管理している貯水槽の管理は大体どういう感じでやっているのでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 そちらにつきましては、先ほど申し上げましたように、土地も含めて、その調整池も全て基準に合っているという形で帰属を受けておりますので、川崎市が所有者になりますので、川崎市が維持管理をしているということで伺っております。 ◆勝又光江 委員 市が管理している管理なんですけれども、例えば清掃なんかについては大体どんなふうにしているんですか。 ◎重森 宅地審査課長 私ども、申しわけございません。こちらの河川管理者ではないので、詳細にはちょっと申し上げられないんですけれども、基本的には川崎市で多分委託なり直営なりということで維持管理をするような形になっていると推測しております。 ◎金子 まちづくり局長 ちょっと補足いたしますと、管理者が直接いろんな基準をつくってやっていると思います。実際には委託でやっていると思うんですけれども、基本的に機能を維持するというのがまず大前提なので、それは最低限、しゅんせつとか清掃とか、機械器具、パイプのチェックとかを含めて、維持できるような形での維持管理は1年を通じてやっていると思います。 ◆勝又光江 委員 局長が今言ったのでわかりました。市が直接やっているところについては、そういうふうにやっているということなんですね。ただ、市はそういうふうにやっているのは、それが必要で、やっぱり流れてくる中にごみが含まれたり何かして、そういうのを取らなければいけないとかということで、1年に1回の清掃とかという形、例えばそういうことをしなきゃいけないというふうにはなっているんですけれども、ここの場合は住民管理となってくると、それがきちんと行われるかどうかというチェックが必要ではないかと思うんです。チェックしないできちんとしているのかどうかということがわからないで、大雨が降るとあふれ出してきたということで、周りに大きな影響が出てくるというようなことがないように、市としてはきちんと点検をしているのかどうか。自分たち、市として直接点検というものではないかもしれないけれども、例えば管理組合というか、住民の人たちがきちんと管理できているかどうかということについては、していますかと声をかけてもいいし、やっぱり直接行って指導するとかも含めて、行っていくべきではないかと思っているんですが、いかがですか。 ◎重森 宅地審査課長 先ほど来申し上げておりますが、土地も含めて所有者の所有物でございます。そちらにつきましては、そちらを利用される方が当然維持管理をするという形になっております。今まで河川管理者から伺っているところにおきましては、委員がおっしゃっているような、あふれているというようなことは今のところないというふうに伺っております。 ◆勝又光江 委員 済みません、質問の仕方がちょっとじぐざぐしている感じがするんですけれども、要は、住民の方がいわゆる管理するというふうになっているんだけれども、でも、そのまま放っておくと何か大事に、いわゆるあふれたり何かしないように、市がやっているいわゆる年に1回とかという点検について、私道の下であるので市が関与しないけれども、それがきちんとできているかどうかというのは見ないと、そこからあふれ出てきた水は市の河川道路のほうへ流れてくるわけですから、そこのところは直接清掃するかどうかというのでなくて、きちんと行われているかどうかという点検ぐらいはやっぱり必要ではないんですかと。 ◎重森 宅地審査課長 利用もそうなんですけれども、利用も維持管理も人様のといいますか、その所有者のものに対して市がチェックをするというのはなかなか考えづらいのかなというふうに考えてございます。 ◆勝又光江 委員 先ほど局長がおっしゃったように、その管理はきちんとやることが決まっているんだけれども、市の管轄でないところについてはそこがやるべきで、市はもうタッチしないというすみ分けみたいなことはしてはいけないと思うんですが、そこも含めて、せめてチェックする機能を生かしていくということは必要だと思うんです。局長のさっきのお話を聞いていると、その辺のことがわかるんですけれども、どうなんですかね。いわゆる私道ではあるけれども、点検を住民任せにしておくと、そこがあふれたときの心配があるので、例えばチェックしているかどうかの確認をするとかということは、せめてそこら辺ぐらいは必要ではないですかということです。  では、ちょっとやりとりが詰まるようですので。ぜひ、そこのところは、これまでどうだったのかも含めて、検討課題で、ちょっと検討していただきたいということで要望しておきますので、よろしくお願いします。結構です。 ◆花輪孝一 委員 今回の陳情に関しては、住んでいらっしゃる住民の方と開発をされる方と、私が思うには、かなりギャップがあるように思うんです。まず、時系列的に1点確認したいのは、住民の方たちが自主的にこういう憲章をつくられて、その憲章につきましては先ほど尊重をしたいと、また、住民の方の意向については事業者に十分伝えるということなんですけれども、最初の段階で事前相談書が、この資料1によりますと、ことしの28年2月23日というかなりの早い時期に出たということなんですけれども、その段階で市はこの地域にこういう住民憲章があったかどうかの認識があったかどうかと、それを事業者に伝えたかどうか、その辺の確認をまずしていきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 総合調整条例の受け付けを2月にやってございますが、その段階で私どものほうでは、自主協定のほうの話につきましては直接私どもの総合調整制度の窓口では把握をしていないというところがございます。そういうこともございますので、事業者のほうにもお伝えはしていないといったところでございます。ただ、その中で、自主協定につきましては市の幾つかの部署で把握しているといったところはございますが、それにつきましては総合調整条例の中では確認はしていないといったところでございます。 ◆花輪孝一 委員 今の最後のところを教えてもらえますか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 市のほうでは、私どものほうで把握しておりませんので、事業者のほうにお伝えはしてございません。 ◆花輪孝一 委員 さらに伺いたいんですが、当然住民の方たちが自主的にこういう憲章をつくったという部分で、その内容については区役所なり他の行政機関はある程度把握しているんじゃないかと思うんですけれども、それについてはどうでしょうか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 地域の方々の自主的に取り組みをされているものにつきましては、地域の方の自主的な取り組みで守られているものではございますが、市のほうで全てのものについて把握しているわけではございませんが、幾つかの地区につきましては景観の担当課ですとか建築の担当課のほうで把握はしてございました。 ◆花輪孝一 委員 ちょっと曖昧な御答弁で納得できないんですけれども、今回の、少なくとも私ども麻生区の選出の議員であれば、この百合ヶ丘歓交会さんのほうでそういう憲章をつくられているということについては、私どもは従前から認識をしていたわけです。また、さらに、区役所とかそういう関係部署でその辺は認識、把握をされていたと私どもは当然のことながら思っていたんですが、私のほうの認識は間違いでしょうか。ちょっと確認のために伺いたいと思います。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 当初、麻生区役所が平成18年まで区役所に建築課がございまして、そこで建築確認ですとか道路相談といったところで事業者の方が相談に来られました。区役所があったときには、市民にとっては身近な窓口だったということが考えられます。詳細な経過のほうは、済みません、私どものほうでわかっていないところではあるんですが、地域の自治会等から依頼を受けたものに関しましては地域住民の活動支援や市民サービスという観点から、建築確認や開発の動きがあった場合には自主協定があることを事業者に御案内するということをしていたと確認しております。その後、平成19年に建築課がなくなった後については、一部の業務を引き継いだ建築関係の部署ですとか地区計画、建築協定等を所管する部署のほうで、お問い合わせがあった場合には、できる限りの範囲で御案内するということをさせていただいてございます。 ◆花輪孝一 委員 どうも今の答えを伺っていますと、ごめんなさい、私の思い込みかもしれませんが、先ほど見解が示されて、事業者さんの答弁と回答という部分については、ちゃんと説明が当初からされていれば、もう少し違う対応の仕方もあったのかなと。つまり、最初に事前協議、相談書を提出したときに、もちろん法律に合致しているとか条例に合致しているというのは当たり前の話であって、むしろ、まさにこの総合調整条例そのものも、近隣との有効な今後の住環境という部分で、これを保持する、トラブルを事前に防ぐという趣旨であるのに対して、住民の方たちが長い間ずうっと守ってきた、あるいはお互いに了解していた内容を把握しないで、それでこの協議に対して、何ら事業者に対して言わなかったということ自体は問題ではないかと私は思うんですけれども、それに対する見解はいかがでしょうか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 事業者のほうは、確かに事前に把握をしていない、調べていないということはわかっておるところでございます。自主協定につきましては、地域の皆様の自主的な取り決めでございますので、市が指導することはできないため、行政ができることについては限界はあるかと考えていますが、しかしながら、幾つかの地域で自主協定があることを把握している部署があることから、現在も窓口や電話等でのお問い合わせを受けた場合は、できる限り事業者に自主協定の存在の紹介や、所管する自治会への御案内をしているところではございます。今回こういった部分もございますので、今後、総合調整条例の対象事業につきましては地域の視点の観点から庁内で連携をとった上で、市で把握している自主協定の情報を事業者に確認してもらうような仕組みづくりを検討していきたいと考えている次第でございます。 ◎金子 まちづくり局長 ちょっと補足をさせていただきます。まさに委員御指摘の点が今回実は庁内でも問題になっておりまして、総合調整条例の事前相談の段階でそれをお知らせできなかったというのはちょっと残念だなと考えております。経過につきましては、区役所があった時代からの組織の変転があって、現在まちづくり局の中でもこういった自主協定を把握しているセクションが限られてしまっております。そこに相談に来れば当然お伝えするんですけれども、今回の場合には開発案件ということで、最初の窓口が総合調整のまちづくり調整課だったということで、そこでたまたま把握していない部署が最初の窓口になってしまったこともあって、お伝えできなかったという大変残念な結果になっております。この点を踏まえまして、当然、地域主体のまちづくりを進める立場では、まず地域の方がつくったルールをしっかりと事業者さんにお伝えするというのは大事なことでございますので、庁内でどういった形で情報を共有して、しっかり事業者さんに伝えられるかということを改めて検討させていただきたいと思います。  まちづくり局ではもちろんですけれども、いろんな窓口に相談に行かれるわけです。例えば下水のこととか、道路のことか、公園のこととか、あるいは区役所もありますので、どこまで置けるかというのもありますし、例えば確認だけで建物が建ってしまうようなケースもあるわけで、その場合には民間確認機関まで果たして周知できるかという問題もあって、周知し切れない、多分限界もあるんですけれども、少なくとも我々、市の行政の中で可能な限りしっかり共有して、自主協定についてもお伝えできる体制をしっかり構築していきたいと考えおります。大変申しわけありません。 ◆花輪孝一 委員 今の局長の御答弁で一定の理解はするところなんですが、これから、要望ですけれども、やはり本来、先ほどの請願等もあったわけですけれども、今回の陳情もそうなんですが、事前の段階できちんと事業者さんに、この地域の特性であるとか、あるいはさまざまな状況であるとか、そういうものを十分説明した上で、きめ細かくやっていくことが極めて必要ではないかと思うんです。したがって、縦割りといつも言われてしまっているわけですけれども、担当課長さんを責めているとかそういう意味ではなくて、局全体として、今、局長もそういうふうにおっしゃっていただいているわけですから、一定理解はするところですけれども、やはり住民主体のさまざまな取り組みについて、憲章とかそういうものについて、しっかりと把握していくことはぜひお願いしたいと思います。とりあえず結構です。 ◆雨笠裕治 委員 今お話もありましたけれども、今回、この問題が今審議をされているので、今後の問題として、今、局長が見解を示してくれましたけれども、改めて私も、実は三井不動産レジデンシャルには私の立場からももう一回計画を、宅地を1宅地でもいいから減少させるように、時間がかかって皆さんの合意が得られないで時間ばっかりたったら、申しわけないけれども、1宅地ぐらい本当に減少させても同じぐらいの状況になるんじゃないのということで、検討するようにお話はしてあります。ただ、今、市としても、本来、行財政改革の中で本庁に建築審査部門も含めて来ちゃいましたので、ですから、そこで情報が共有できなかった。具体で言うと、三井不動産ですから、工事着工前に住民の皆さんとの合意書ができなければ工事も、今、許可は出ていますけれども、工事はしないでしょう。僕はそう思います。ですから、その中で、私からもお話をしているのですが、今、会社として検討をされているそうですし、もう一度、本来はお伝えすべき点があった、そのことについて伝え切れなかったということを含めて、川崎市のほうからも住民憲章に沿ったような形でできないかという申し入れを再度行ってほしいと思うんです。これは、寝た子を起こしてはいけないのかもしれないけれども、最初にこの情報が本当にあったら、三井不動産としてはどうしていたのでしょうかということも同時に僕は確認してもらいたい。それが1点です。  2点目としては、これはちょっとお聞かせをいただきたいんですが、この土地は地主さんがお持ちになっていましたけれども、何かしらの緑政に関しての納税猶予等の措置は受けていた経過はあるんですか。それをちょっとお聞かせいただけませんか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 最初にお話のございました事前に知っていればどうだったかということにつきましては、事業者からは、土地を購入する前に憲章を知っていれば、その上で土地の購入をするか判断したというふうに伺ってございます。  2番目の納税措置につきましては、申しわけございません。ただいま私どものほうで情報を持ってございませんので、また後日関係課が確認をして、お伝えさせていただければと思っております。 ◆雨笠裕治 委員 持っている地主が大地主さんですから、納税猶予なんかは、ここは受けていないと思うんです。イトマンの上のところも森みたいになっていますから、あそこも納税猶予も受けていないぐらいですから。そうすると、2番目の計画地内にある隣接公園と自然林の一体化というのはよくわかるんですけれども、納税猶予も受けていないで、固定資産税をちゃんと払っている土地なんです。そこについて、お宅の木を残せというのはこれはやっぱり、気持ちはわかるんだけれども、越権行為になりますから、そういう点で言うと、逆に言って、僕はこの請願を出されてから、朝昼晩、新百合を通るたびに、私は自宅まで歩くものですから、あそこを通って歩くので、見ていると、非常に問題になっている。きのうも札幌に、国内の視察に行ってきたんですけれども、そこでも出ているのは、街区公園の枯損木の処理なんです。古くなっちゃって、成長し切っちゃって、これをどうするか。これをただ単純にそのまま残していくと、今の自然の育成環境も悪くなるし、それから、もう始末がつかない樹林地になってしまうんです。昔は二次林を植えて、例えば8年交代で炭をつくって焼いたりというのが自然の生活の中にあったんですけれども、今それがないので、下草もやっぱりちょっと悪い状態。  道路公園センターに確認したんですけれども、なかなか街区公園の内側までは手をつけられないということもあるので、これは逆に言うと、事業者に対しての私たちの越権行為になるかもしれませんけれども、この事業者について言えば、もし樹林地を、自分の宅地の木を切るのであれば、檜山公園の隣接地については、川崎市の道路公園センターとちゃんと話し合いをして、これからも永続的にいい自然環境で育成ができるように、隣接地までは事業者の協力でやってくれということができないか。これはぜひ要望をしていただきたいと思います。これは指導じゃないですよね。指導ではこんなことはできませんから、お願い事ですけれども、そういう点でのまちの一体感というものをやっぱり考えてもらいたいと思います。  ですから、今回この審議も踏まえて、三井不動産として答えを住民の皆さんに出すと思いますので、その前に市としても、住民憲章があったということについて残念ながら伝え切れなかったことについて含めて、もう一度三井不動産レジデンシャル側に話をしていただきたい、これは要望させていただきます。以上です。 ◆石川建二 委員 ちょっと具体的な方法についてお聞きをしたいんですけれども、万福寺檜山公園が急傾斜地を含むということで、擁壁もありますよね。それで、見てほしいのは、6ページのA―A´断面の図面ですけれども、万福寺側に高さ約3メートルの擁壁があって、隣地境界があって、そこにL字型の擁壁がありますけれども、これがおおよそ、多分これからすれば3メートル強、そして、横に伸びているのが、何メートルなのでしょうか。感じとしては、敷地全体に伸びているような、そうした図面になっています。これを前の5ページの平面図に置きかえてみると、A―A´断面というのはちょうど5宅地の真ん中ほどを通っていますが、この擁壁をつくるためにはどのような工事をここで行う必要があるのか、そこら辺のちょっと技術的なことを聞きたいんです。これを見る限りでは、ほとんど5宅地を3メートルなり、もうちょっと深く、全部掘り返して、その土砂をどこかに1度置いて、床にコンクリートを流して、それで縦に3メートルほど立ち上げて、こういう工事が必要かなと思うんですが、具体的にこれはどんなふうにやったらこんな擁壁ができるのでしょうか。
    ◎重森 宅地審査課長 最初に、済みません、急傾斜地という御指摘がございましたが、土砂災害の警戒危険区域になります。 ◆石川建二 委員 訂正します。 ◎重森 宅地審査課長 その次の5番宅地の擁壁が、底盤が大規模でというお話がございました。こちらについては、事業のやり方は審査の項目には入っていないので推測にはなってしまうのですけれども、こういった形で大型の底盤が入ってございますので、ここのところを大きくがっつり切るような施工に今のところはならざるを得ないのかなとは考えてございますが、実際に現地に入った中で、経済性とかそういったところで、もしかすると事業者のほうがここのところをどういうふうに、ほかの形にするというようなことも考えてくるのかなという推測になってしまいますが、今のところは、やるとしたら大規模に、先生がおっしゃったような、土を一時的にほかの場所に置いておいて、底盤、擁壁をつくるというような計画になろうかと思います。 ◆石川建二 委員 そうすると、またその断面図を見てもらえばわかるんですけれども、市側の擁壁がありますよね。それも境界線から大して距離はありませんけれども、多少民地側が残されているような図面になっていますけれども、これで市側の擁壁の安全性というか、全く影響を与えずに工事をするというのは可能なのでしょうか。どうすればそれができるのでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 こういったところはほかの区域でもありまして、事前に、掘る前に、H鋼という鋼管といったものを打ち込んで、横に矢板を入れて、土砂が崩れ落ちないような工法をとるのが一般的かと考えております。 ◆石川建二 委員 もちろんその工法についても、当然、市のいわゆる説明というか、そこら辺は市が、じゃ、これならいいですよという許可だとか、認証とか、そういうことは生じないんですか。 ◎重森 宅地審査課長 工事の施工につきましては、開発の許可の審査基準にはなってございません。ですので、基本的には事業者の考えることになってございますが、こういった山どめといったところにつきましては、安全対策を十分にとるようにということで、事前に許可するときに注意喚起をしてございます。 ◆石川建二 委員 私も山を切って、土どめをしながら掘り進んでいくということは時々見ますけれども、こういう片方の擁壁が非常に細く残されるような形で自分の敷地を掘り進んでいく、いわゆる非常に歯のような形状で土地が残るようなところを工作していくというのは、やっぱり危険が伴うし、また、市のほうに影響があっては決してならないというのは大前提だと思うので、そこら辺の工法についてもしっかりと把握して、安全性の確認をしていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 基本的には施工者責任なので安全に、当然、関係法令もありますので、それに適合するように要請をしてまいります。 ◆石川建二 委員 先ほど、それほど大きく掘るのは、ひょっとしたら変更もあり得るかもしれないというようなお話でしたけれども、もしこれを、例えば宅盤の高さだとか、擁壁の構造だとか、そこらに変更が生じた場合、手続上、どのような手続をとるのか。開発許可のとり直しという形になるのか、変更届という形で処理されるのか。 ◎重森 宅地審査課長 今回の場合につきましては、擁壁の形態から、今おっしゃったように、のりか何かになるような形で、擁壁の場合は構造計算といった審査が生じるんですけれども、のりという形であれば基本的には新たな審査がないのかなというところで、変更届で済む可能性もあると考えております。 ◆石川建二 委員 そうすると、新たにこういう形で変更しますよという住民への説明ですとか、そういう義務は生じないのでしょうか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 事業計画が変更された場合につきましては、総合調整条例の変更の手続をするような形で指導しております。今回の擁壁が仮に変わった場合、これはまだ申請が出ておりませんので一概に言えませんが、一般的には変更の手続を行うための住民への周知、説明をしてくださいという指導をしてございます。その上で変更の行政手続をしていくということでございます。 ◆石川建二 委員 そうすると、住民への周知をして、また住民から意見をいただいて、また見解書を出すという手続が必要になるわけですか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 今回、仮にそういった申請が出てきた場合でございますが、擁壁の一部をこういった形で変えるとなりますと、申請がまだ来ていないので何とも言えませんが、一般的にはどういった形の計画になりましたというものを配布していただきまして、その上で皆様の御意見があれば説明のほうに行くようにという指導をしてございます。その説明をした後の報告を通常1週間ぐらい待って、その状況を踏まえて、意見という形で、やりとりをするというわけではなくて、何かあれば報告を待つ。そのとき、報告を求められれば説明をしていただくという手続をしていただくというふうにしてございます。 ◆石川建二 委員 いずれにせよ、住民への周知、そこで疑問があればただしていただくという手続が生ずるということですね。  次に、図面7のこれもまた擁壁に絡むことですが、一番左側の開発区域の黄色く塗ってある切り土のところです。これがいわゆる土よりも擁壁の高さが少し低くなっています。これはのり面で処理をするということで、30度があれば大丈夫だということですけれども、これだといわゆる側溝の計画やそういうところがここでは見えないんですが、切り土をされて残された土地が公園のほうに流れ出すようなことは、この計画ではないのでしょうか。隣地との対策がちゃんととられているかどうか、事例として聞きたいのですが。 ◎重森 宅地審査課長 今、委員の御指摘いただきました7ページのC―C´断面、一番左側の2番宅地かと思いますが、こちらは小さくて見づらいのですけれども、擁壁の天端は切り土された宅地の地盤高よりも上でございますので、隣接地に流れ落ちるような形にはなってございません。 ◆石川建二 委員 その周辺に側溝等の施設は要らないということですか。 ◎重森 宅地審査課長 はい。2番宅地につきましては、5ページの造成計画平面図、このC―C´断面と同じようなところを見ていただきたいんですけれども、2番宅地のところで、擁壁側ではなく、2番宅地、3番宅地の間のところに、細かくて申しわけございませんが、「U―180」という形でU字溝が設置されてございます。宅盤につきましても、基本的には本当に薄い水勾配でこちらのU字溝に流れるようになってございますので、委員御心配のような形はなかなか考えづらいのかなと考えてございます。 ◆石川建二 委員 わかりました。いわゆる開発そのものは合法ということで進められるかもしれませんが、例えばそれが隣地や公園、あるいは安全性に問題があるということになれば、そこのチェックは十分にすべきだと思うんです。そういった意味では、私、ちょっと懸念しているのが、5の平面図で言いますと、宅地、1番と2番に隣接をしているところ、ちょうど上麻生1号線の道路側の擁壁は、今現在連続をした擁壁になっています。そこを道路用地として掘っていくわけですけれども、この際、最後の他のところのとり合わせがこの図面からは読み取りにくいんですけれども、隣接するところに――擁壁の端がどこかで隣接するわけですよね。その隣接をするときに、隣接者の許可も、こういう形で新しくなる擁壁がくっつきますよという許可が必要だと思うんですが、そういう許可はどういうふうになっているのでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 資料3ページ、土地利用計画図をごらんいただきたいんですけれども、今、委員おっしゃった部分はこちらの緑のごみ置き場ですとか、赤で表示されております自主管理道路、ここのところを築造する際にというような形かと思います。基本的にこの計画自体はこちらの所有者の土地の中で行っておりますので、開発許可におきましてはそちらについて隣接者の方の同意は求める必要はございません。しかしながら、委員が多分心配されているのは、工事を施工するに当たって、立ち入ったりということで、作業員が入ったりするんじゃないかというようなことかと思います。そちらにつきましては、実際にどういった形でやるかというところで、当然、立ち入るのであれば御挨拶をして、了承をいただいて、作業をさせていただくという形になるのかと思いますので、許可とはちょっと別のレベルの了解はいただいて施工していくというふうに推測をしております。 ◆石川建二 委員 作業もそうなんですが、最後にちょっと聞きたいんですが、その緑に塗ったごみ置き場というところ、擁壁がちょっと段違いになっていますけれども、いずれにしても、その開発用地でつくられた擁壁が隣地に接することがありますよね。それとも、離れるんですか。例えば相手の土地にその擁壁なりなんなりをくっつけるときに、それは両方の了解が必要でしょうという話なんですけれども、それが、いや、くっつけても構いませんということなのか、それとも、そこは何か了解事項がありますよということなのか。どこかでやっぱり隣地と接するわけですからね。 ◎重森 宅地審査課長 こちらにつきましては、当然、既存の擁壁、土地利用計画図をもうちょっと御説明させていただきます。3ページです。こちらのごみ置き場、緑の部分ですとか、新設される自主管理の道路の部分について、今、委員おっしゃっているのは、既存でこういった一連で打っているじゃないかというところで、それに対して直角方向で新設で両側に石積み擁壁を積むじゃないかというようなお話かと思います。実際には、斜めになっているので、若干余裕といいますか、自分の用地内でおさまるような形になるのかなと推測をしております。 ◆石川建二 委員 そこのところはぜひ、どのみち接するか接しないかはこれではわかりませんけれども、いずれにせよ工事するということに関しては、近隣の理解が当然必要だと先ほどの御指摘でしたので、そこのところは事業者に対しても、強く、ちゃんと理解を得るようにという指導と、あと点検をぜひやっていただきたいなと思います。  それと、さっき勝又委員からも出されていましたけれども、市としては、こういう協定だとかルールづくりを大切にしている。今後とも他の委員の発言でもありましたように、今回その前提が伝えられていればまた変わったかもしれないというお話もありました。本当にそれを進めていく立場としては、今回市としても過失があったというふうに思いますけれども、その協定を尊重する立場で、その協定に見合った土地利用を進めていくことを強く言っていただきたい。市がちゃんとつかんで伝えていれば変わった計画かもしれないというところをやはりぜひ今後の対応の中で、少しでも改善ができる方向での努力を図っていただきたいと思うんですけれども、その点について局長のほうから決意を聞かせていただければと思うんですが。 ◎金子 まちづくり局長 先ほども申し上げたとおりでございまして、法的な義務とか市の法的な位置づけ、立場ということではなくて、やはり姿勢として、当然地域のルールを新たな事業者の方にお伝えするということは必要であると考えておりますので、そういった形がとれるように対応してまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 今回の事例に関してもその姿勢で取り組むということでよろしいですか。 ◎金子 まちづくり局長 市の過失とかいうことではなくて、地域の皆さんの御要望をしっかりお伝えして、可能な限りそういった実現に近づけるということを大事だと思っておりますので、そういった姿勢で臨ませていただきたいと思います。以上でございます。 ◆石川建二 委員 結構です。 ◆坂本茂 委員 各委員からいろいろな角度から質疑が出ましたので、私どもとしては、意見・要望で結構であります。  今までのやりとりを聞いていまして、この住環境の維持と緑の保全というものに取り組んできた勧交会の方ですか、住環境保全憲章をつくって自発的にこの地域を守ってきたという努力は、法的な規制のない中でこうしたことをやっていくというのは、なかなか難しいことですけれども、そうした中でしっかりと取り組んできた。このことは、これからも長く続いていってほしいなと思います。こうした中で、集合住宅、ミニ開発という懸念がありますけれども、特に今回の開発型と違って、仮にこの地域がやがて世代交代で相続が発生したときとかに、一番心配するようなミニ開発とかこうしたことの前例になっていかないように、上手に誘導していってほしいなと思うんです。  というのは、川崎市は南北に細長い地形ですから、逆に川崎区や幸区の地域では、一定の広さというよりもミニ開発型じゃないとなかなか住宅取得ができない現状があります。一方では、こういう地域の中では良好な住環境、それから一定の坪数を確保してつくっていく。これは、条例をつくっていったりいろんなことをやるときに、南北の格差がありますから非常に難しいと思うんですけれども、ただ、広いところは要らないよとか一方的な考えではなくて、やはりこの中でこれからずっと継続性のある持続可能なまちづくりで良好な住環境は守っていけるように、法的に命令とか指導というのではないにしても、行政側はこの地域のあり方とか多種多様なまちのあり方はしっかりと理解をして取り組んでいっていただきたい。公的な部分、その他の問題点というのは、各委員から質疑が出ましたから重複はいたしませんので、ぜひ、意見・要望ということで結構です。 ○木庭理香子 委員長 ほかに質疑、意見・要望などがなければ、取り扱いについて御意見をお願いしたいと思います。自民党さん、お願いします。 ◆坂本茂 委員 今、意見・要望でちょっと申し上げましたけれども、それと同時に、各委員からさまざまな問題点とか、継続して、ちょっとこれは途中経過をしっかりと見ながら確認をしなければいけないということを強く感じるものであります。したがって、本来これは採択、趣旨採択になるのでしょうけれども、そこで終わらせてしまうのではなくて、しっかりとその後の経過、それから行政の取り組みも確認をとっていくために継続ということで私どもは考えます。 ○木庭理香子 委員長 公明党さん、お願いします。 ◆花輪孝一 委員 私どもも、先ほど来局長等、答弁いただいたように、やはり前向きに、住民側の立場に立って、今後、開発事業者さんといろいろやりとりしていただくということでございますので、その推移を見守ってまいりたいと思いますので、継続ということでお願いしたいと思います。 ○木庭理香子 委員長 民進みらいさん、お願いします。 ◆雨笠裕治 委員 私どもも住民の意向を最後までしっかりと反映して工事協定に持っていけるように見守るということを含めて、継続ということでお願いしたい。 ○木庭理香子 委員長 共産党さん、お願いいたします。 ◆石川建二 委員 さまざまな点で事業者に伝えていく、また指導していくということですから、それを後押しするためにも趣旨採択が適当かと思います。 ○木庭理香子 委員長 では、三宅委員、お願いします。 ◆三宅隆介 委員 いろいろやりとりありましたが、推移を見守るという観点からの継続ということで結構です。 ○木庭理香子 委員長 重冨委員。 ◆重冨達也 委員 項目で言うと、2番はやはりなかなか、指導というのは厳しいだろうと思います。ほかの項目に関しても、やはり指導というのはかなり厳しいと思います。一方で、今回の市の自主協定に対する取り組みだったりとかというところでやはり不十分だった。過失という言葉が適当ではないと思いますけれども、やはり手落ちがあったとは考えますので、そういった意味で趣旨採択で支援をしたいというふうに思います。 ○木庭理香子 委員長 そうしましたら、今、継続審査という御意見と趣旨採択との御意見がそれぞれございますが、継続審査が先議となりますので、まず継続審査についてお諮りいたします。  「陳情第56号 麻生区上麻生二丁目宅地造成工事計画の見直しを求める陳情」につきまして、継続審査とすることに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○木庭理香子 委員長 挙手多数です。よって、本件につきましては継続審査といたします。  それでは、以上で審査は終了いたしました。傍聴の方、審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでございました。                 ( 傍聴者退室 ) ○木庭理香子 委員長 ここで理事者の一部交代をお願いいたしますが、その後また非常に長い報告事項がございますので、一旦ここで30分休憩をとらせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし )                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 では、再開はおおむね2時10分にさせていただきます。                午後 1時32分休憩                午後 2時10分再開 ○木庭理香子 委員長 それでは、委員会を再開いたします。  続きまして、所管事務の調査としてまちづくり局から「今後の住宅政策に係る3つの計画(川崎市住宅基本計画の改定案、第4次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画案及び川崎市空家等対策計画案等)の策定等について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより「今後の住宅政策に係る3つの計画(川崎市住宅基本計画の改定案、第4次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画案及び川崎市空家等対策計画案等)の策定等について」につきまして御説明させていただきます。内容につきましては、川崎市住宅基本計画の改定案については中村住宅整備推進課長から、第4次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画案については服部市営住宅建替推進課長から、川崎市空家等対策計画案等については長澤住宅整備推進課担当課長から、それぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎中村 住宅整備推進課長 それでは、川崎市住宅基本計画の改定について、お手元にお配りしております資料に基づいて御説明させていただきます。  表紙をおめくりいただき、資料1-1、川崎市住宅基本計画の改定案についてをごらんください。  まず、1ページ目左側の1の計画改定の背景と目的でございますが、現行の川崎市住宅基本計画は、平成23年度に改定しておりますが、新たな総合計画を平成27年度末に策定し、また、国の住生活基本計画(全国計画)も同じく平成27年度末に改定されたことを踏まえつつ、状況の変化や新たな課題に対応するため、住宅基本計画の改定を行うものでございます。  次に、2の計画の位置付けでございますが、住宅基本条例第8条に基づく住宅・住環境に関する基本的な計画でございます。  3の計画期間と進行管理でございますが、平成29年度から平成38年度までの10年間でございまして、おおむね5年を目途に見直しを行ってまいります。  次に、ページ中ほど上の4の住宅政策を取り巻く主な現状と課題でございますが、(1)主な現状と課題につきましては、3つの観点から取りまとめたものでございます。①の住宅〔箱〕の観点からは、世帯数と比較して住宅の数が充足する中、空き家が増加している。既存住宅の流通シェア率が低く、中古住宅市場への転換がおくれている。②の住まい方〔人〕の観点からは、子育て世帯が転出超過している。住宅確保要配慮者が増加している。③の地域の住環境〔まちづくり〕の観点からは、他分野政策との連携強化が不可欠であることなどの課題がございます。こうした課題や社会情勢の変化に的確に対応するため、住宅基本計画の見直しに向け、住宅政策審議会に諮問いたしまして、(2)の第8次住宅政策審議会中間答申にございますように、新たな住宅政策の展開に向けた①から⑧の8つの提言を中間答申としていただいたところでございます。  次に、右側上の5の計画改定の主なポイントでございますが、(1)政策の方向性や施策の改定ポイントにつきましては、①の住宅〔箱〕の観点から、既存住宅の活用強化と流通促進を新たに政策の柱として位置づけ、②の住まい方〔人〕の観点から、地域包括ケアシステムの構築の観点を新たに政策の柱として位置づけるとともに、住宅セーフティネットの柱に民間賃貸住宅の活用を新たに追加したところでございます。また、(2)進行管理における改定ポイントといたしまして、新たに成果指標やアクションプランを計画に位置づけることといたしました。  次に、1枚おめくりいただき、2ページ目、6の計画の体系(1)〔第1階層から第4階層〕でございますが、住宅基本計画は5つの階層から構成しておりますが、このページは左端の第1階層から第4階層までと右端の各施策を補完する取り組みを示しております。第1階層、第2階層は住宅基本条例の基本理念や基本目標を反映したものでございます。第3階層の基本方針につきましては、今回の改定に当たり内容を見直しておりまして、方針1の良質な住宅ストックの形成と適切な管理の促進、方針2の既存住宅の活用強化と流通促進、方針3の地域包括ケアシステムの構築に向けた多様な市民の安定居住の実現、方針4の重層的な住宅セーフティネットの構築、方針5の他分野政策との連携強化による良好な住環境の形成、この5つを政策の柱として位置づけ、施策を推進してまいります。この第3階層の方針ごとに、第4階層として基本施策をそれぞれ定めております。右端につきましては、5つの基本方針に基づく各施策を横断的に補完する取り組みでございまして、補完施策(1)の住生活に関する相談体制の充実などでございます。  次に、1枚おめくりいただき、3ページ目、7の計画の体系(2)〔第5階層 具体施策〕をごらんください。左ページの上から、第3階層の基本方針1から3までについて、方針ごとに第5階層の具体施策を体系的に整理したものでございまして、右ページは、同様に、基本方針4と5及び各施策を補完する取り組みの具体施策を示したものでございます。なお、第5階層の具体施策につきましては、太字は優先的に取り組む施策であり、網かけは重点的にあり方を検討する施策でございます。  第5階層の具体施策の中で優先的に取り組む施策を順に申し上げますと、左から方針1の良質な住宅ストックの形成と適切な管理の促進につきましては、第4階層で1-(1)の住宅の質の確保・向上に向けた取組の強化として整理した第5階層の①住宅の耐震化等の促進でございます。同様に、第4階層1-(2)に関する①分譲マンションの適切な管理の促進でございます。  方針2の既存住宅の活用強化と流通促進につきましては、第4階層2-(1)に関する既存住宅におけるリフォーム・リノベーション、コンバージョンの促進、第4階層2-(3)に関する①高経年住宅地等の再生及び②団地型マンション等の再生でございます。  方針3の地域包括ケアシステムの構築に向けた多様な市民の安定居住の実現につきましては、第4階層3-(1)に関する①川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の改定と拡充及び第4階層3-(3)に関する①サービス付き高齢者向け住宅等の適正誘導でございます。  右ページに参りまして、方針4の重層的な住宅セーフティネットの構築につきましては、第4階層4-(1)に関する①居住支援協議会による入居と生活支援の促進及び第4階層4-(2)に関する①市営住宅ストックの総合的な活用の推進でございます。  方針5の他分野政策との連携強化による良好な住環境の形成につきましては、第4階層5-(1)に関する②地域住民との協働による防災まちづくりの推進及び②密集市街地の改善の促進でございます。また、第5階層の具体施策で、今後、重点的にあり方を検討する施策につきまして順に申し上げますと、左ページ中段から、網かけした部分でございまして、方針2の2-(2)の②住宅市場の活性化の促進、方針3の3-(1)の③子育てしやすい住環境の更なる向上に向けた連携の強化、3-(2)の③共働き世帯の居住継続に向けた環境づくり、3-(3)の⑥健康長寿のまちづくりに向けた取組の連携、3-(4)の④ひとり親世帯、単身世帯等に対する取組の連携、右に参りまして、方針5の5-(2)の②エリアマネージメントの担い手の育成と取組の強化でございます。  次に、1枚おめくりいただき、4ページ目をごらんください。左上の8のエリア毎の取組の方向性でございます。地域の特性に応じた適切な住宅・住環境の整備を行うため、市民の日常生活を支える身近な生活エリアである生活行動圏について、(1)川崎駅・臨海部周辺エリア、(2)川崎・小杉駅周辺エリア、(3)中部エリア、(4)北部エリアの4つのエリア別に取組の方向性を整理したものでございます。  次に、右上の9の居住環境水準についてでございます。本年3月に策定された国の全国計画において、最低居住面積水準について、地域の住宅事情を勘案して、地方公共団体が別に定めることができることとなりました。こうした中、図8にありますとおり、本市におきましては、他都市に比べ小規模な民間賃貸住宅が多い状況にございます。こうしたことから、本市の施策、制度に即して既存住宅を活用する場合は、最低居住面積を20平方メートルまで引き下げることができる基準を設定し、住宅確保要配慮者等に対する一定の質を有した住まいのより一層の確保に努めてまいります。なお、この基準につきましては、住宅政策審議会やその専門部会において協議した上、面積を設定しており、また、新築住宅の最低居住面積につきましては、これまでどおり25平方メートル以上としております。  次に、10の今後の住宅政策の推進についてでございます。(1)特に他分野との連携を高めていく施策(今後重点的にあり方を検討していく施策)につきましては、①子育て世帯に対する環境整備、②健康寿命の延伸、③地域防災力の向上、④エリアマネージメント活動への支援、⑤市のブランディング向上について、住宅政策審議会から、政策課題として非常に重要であるが、住宅政策のみでは解決が難しいことから、他分野に働きかけ、他分野との連携強化により、実効性の高い施策の展開を求められたものでございます。よって、今後、他分野との連携を高めることで、より効果的な取り組みを検討、実施してまいります。  次に、11の今後のスケジュールでございますが、12月からパブリックコメント及び市民説明会を実施し、本年度末までに住宅基本計画を改定する予定でございます。  次に、資料1-2をごらんください。川崎市住宅基本計画(案)、並びに、次に御報告させていただく第4次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画(案)、川崎市空家等対策計画(案)及び川崎市特定空家等判定基準(案)につきましては、幅広く市民の方々の意見を伺うため、パブリックコメントを実施いたします。意見の募集期間は、平成28年12月1日から平成29年1月13日までとしております。計画案の閲覧場所、意見書の提出方法につきましては、記載のとおりでございます。  1枚おめくりいただきまして、住宅基本計画(案)の内容につきましては、市民の皆様に御理解をいただくため、パブリックコメントの実施に合わせまして、説明会を開催してまいります。第1回の説明会は12月11日に川崎市役所の第4庁舎にて、第2回の説明会は12月22日に多摩区役所で開催する予定でございます。パブリックコメントを終え、計画がまとまりましたら、パブリックコメントの結果とあわせまして、改めて御報告させていただく予定でございます。  最後に、川崎市住宅基本計画(案)の本編を参考資料として添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  川崎市住宅基本計画の改定についての説明は以上でございます。 ◎服部 市営住宅建替推進課長 次に、第4次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画(案)の策定について御説明いたします。資料2-1をごらんください。  まず、1ページ目左側の1の計画改定の背景と目的でございますが、現行の第3次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画は、平成23年度に策定しております。本計画は、市営住宅の適切な管理、運営及び耐用年限である70年先を見据えた将来的な団地の集約や事業の平準化を図るため、年度ごとの長寿命化改善、建替事業を見直すとともに、川崎市住宅基本計画の改定にあわせて施策内容を見直し、第4次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画(市営住宅等長寿命化計画)として策定するものでございます。計画期間は平成29年度から平成38年度までの10年間とし、5年をめどに見直しを行ってまいります。  次に、2の計画の位置付けでございますが、体系図のとおり川崎市総合計画を上位計画とする川崎市住宅基本計画に基づく市営住宅の整備、管理に関する実施計画として位置づけられております。  次に、3の市営住宅等を取り巻く現状と課題でございますが、Ⅰの市営住宅の現状につきましては、10倍を超える高い応募倍率、1970年前後に建設した住棟の建てかえ需要の集中、65歳以上の世帯主の増加に伴う入居者の高齢化などが挙げられます。このため、住宅セーフティネットとしての重要性の増加、今後の人口及び世帯動向を見据えた適切な供給の必要性、市営住宅等の老朽化による建てかえ需要の集中への対応、厳しい財政状況下における効率的なストック活用の必要性、高齢者世帯及び単身世帯の増加への対応、地域のまちづくりにおける市営住宅等の役割といった課題がございます。  次に、4の計画改定のポイントでございますが、建物の老朽化、設備の陳腐化が進むと同時に、2040年前後には建てかえ時期を迎える住宅が集中するため、事業の平準化及びストックの有効活用の観点から、建物の長期活用のための改善工事、長寿命化改善工事を推進するとともに、建てかえ工事と組み合わせ、維持管理を行ってまいります。また、将来的な世帯減少を視野に入れた団地の集約、再編の検討を進めてまいります。  次に、2ページ目の5の市営住宅の役割と基本方針でございます。市営住宅につきましては、特に低所得者に対する住宅セーフティネットとしての役割及び市営住宅の活用による地域のまちづくりへの貢献という役割が重要と捉えております。  基本方針の1つ目として、世帯動向を見据えた当面の管理戸数の維持を挙げ、供給量の方針を示しております。本市の将来世帯推計においては、約40年後まで現在の世帯数が維持されるとともに、今後、住宅確保要配慮者が増加することが見込まれることから、民間賃貸住宅の活用とあわせ、市営住宅等の管理戸数を維持することで対応いたします。  次に、2つ目として、長寿命化改善事業及び建替事業の計画的な推進を挙げ、整備の方針を示しております。将来を見据えた管理戸数の削減及び事業の平準化を図るため、建物の70年活用に向けた長寿命化改善事業を効果的に推進し、建替事業を計画的に進めます。  次に、3つ目として、団地再編・集約及び建替・運営手法の検討を挙げ、再編の方針を示しております。将来的な管理戸数の削減、管理運営の効率化を鑑みた長期的な団地再編計画について、詳細な検討を進めます。また、他用途と合築がある市営住宅の建てかえ等の手法の検討や、市営住宅の直接建設・直接運営以外の手法の導入について、あわせて検討してまいります。  次に、4つ目として、将来の世帯数の減少等需要の変動に対応した供給を挙げ、建物整備の方針を示しております。建替事業に伴い世帯人員に合わせたお部屋に入居していただくなど、世帯人員と住戸面積のミスマッチ解消を進めます。また、世帯構成の変化等に対応できるよう可変可能なプランの導入を進め、ユニバーサルデザインによる高齢者等に配慮した建物整備を進めてまいります  次に、5つ目として、市営住宅の入居制度の改善を挙げ、入居制度の方針を示しております。市営住宅の利用機会の公平を確保すること及び子育て支援等を目的とした、若年世帯向けの定期借家制度を平成30年度から試験的に導入できるように進めてまいります。例えば、子育てに必要な期間に限って入居していただき、入れかわりを促進することを検討しております。  次に、6つ目として、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組のための敷地及び建物の活用推進を挙げ、福祉との連携の方針を示しております。建てかえに伴う創出地を活用した社会福祉施設等の誘致や、地域ニーズや運営方法を見据えつつ、建物の一部を活用した高齢者見守り拠点の導入などを推進してまいります。  このほか、地域に向けた市営住宅等の有効活用及び維持管理の推進、及び、環境に配慮した団地の再生整備について、引き続き位置づけてまいります。  次に、右側の6の整備手法の選定及び事業計画でございますが、70年先を見据えた維持管理戸数や耐用年限までの活用、事業の平準化等を考慮し、年間平均200戸程度の建てかえをめどとしております。これを踏まえ、過去の修繕履歴や費用対効果、集約の可能性など、各団地の特性を考慮しながら、長寿命化や建てかえ、用途廃止の適切な手法を選択し、事業を推進してまいります。具体的な団地ごとの事業スケジュールにつきましては、10年間を前後期に分け、表のとおりとなっております。  計画の実施に当たっては、7の計画の推進に向けてのとおり、入居者を初め庁内の十分な情報共有に努めるとともに、計画の進捗状況を継続的にフォローアップし、おおむね5年後に見直しを行ってまいります。  最後に、第4次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画(市営住宅等長寿命化計画)(案)を参考資料として添付しておりますので、後ほどごらんください。
     第4次市営住宅等ストック総合活用計画(市営住宅等長寿命化計画)の説明は以上でございます。 ◎長澤 住宅整備推進課担当課長 続きまして、資料3-1、川崎市空家等対策計画(案)の策定について御説明させていただきます。  初めに、1、背景・目的等でございます。適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観などの地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成26年11月に制定され、平成27年5月に全面施行されました。本市においても、総合的、計画的な空き家対策を実施するため、川崎市空家等対策計画を本年度内に策定するものでございます。計画策定のため、外部有識者で構成される川崎市空家等対策協議会を本年4月に設置し、これまでに3回会議を開催いたしました。  次に、2、主な現状・課題でございますが、平成25年住宅・土地統計調査によりますと、本市の空き家率は10.4%、その内訳は、賃貸用住宅が多く、長期不在等のその他の住宅は17.3%で、全国平均及び他都市と比較して低くなっております。また、総住宅数に占めるその他の住宅の割合は1.8%と政令市、特別区と比較して最も低くなっております。地域別に見ますと、南部の一部地域では木造密集市街地が防災上の懸念となっており、計画的に形成された北部の住宅地では、居住者の高齢化が進んでおり、今後空き家の増加が懸念されております。空き家が増加することにより、まちの魅力と地域活力の低下や管理不全に至ることによる周囲への悪影響が懸念されることなどから、所有者の管理意識の醸成、所有者及び空き家の状態・地域特性に応じた対策の実施、市場流通の促進と管理不全の空き家等の是正、効率的・効果的な実施体制の構築が必要と考えております。  次に、3、計画に定める事項でございますが、法第6条第2項により、1、対策に関する基本的な方針、2、計画期間、3、空家等の調査に関する事項、4、空家等の適切な管理の促進に関する事項、5、空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項、6、特定空家等に対する措置に関する事項、7、空家等に関する相談への対応に関する事項、8、対策の実施体制に関する事項、9、その他必要な事項を定めるものと規定されております。  右上に参りまして、4、計画の位置付け、計画期間でございますが、本市総合計画や川崎市住宅基本計画を踏まえ、法に基づき、国によって定められた基本方針に即した計画として位置づけております。計画期間といたしましては、総合計画、住宅基本計画と連動させ、平成29年度から平成33年度の5年間としております。  次に、5、基本的な方針等でございますが、対象は、法第2条第1項で規定される空き家等と同様、建築物全体で居住その他の使用がなされていないことが常態であるものといたします。ただし、住宅の良質化や利活用等の予防的取り組みに関しては、空き家等に至っていないものも対象としております。なお、建築物全体で空き家等に至る可能性が高い戸建て住宅を中心とした取り組みを進めます。また、対象は市内全域とします。基本方針としては、Ⅰ 予防的取組の推進、Ⅱ まちづくりに資する空家利活用の推進、Ⅲ 良好な住環境の保全、Ⅳ 多様な主体との協働・連携の4つの基本方針を定め、対策を実施することとしております。  次に、1枚おめくりいただき、6、基本方針Ⅰ 予防的取組の推進でございます。啓発パンフレットの作成やセミナーの開催などによる市民への意識啓発、空き家に関する総合的な相談体制の構築、住宅の良質化支援などに取り組んでまいります。所有者向けの相談窓口の開設につきましては、参考資料3-3として、別に資料を添付させていただいております。  次に、7、基本方針Ⅱ まちづくりに資する空家利活用の推進でございます。モデル事業として地域主体の空き家活用、空き家を活用した居住支援、密集市街地の取り組みとの連携による跡地の有効活用などに取り組んでまいります。  次に、8、基本方針Ⅲ 良好な住環境の保全でございます。管理不全が疑われる空き家について、消防局等の庁内で把握している情報を集約し、空き家の調査を実施するとともに、データベース化により庁内での情報共有を図ります。また、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある特定空き家等に対する措置でございますが、国のガイドラインを参考に、川崎市特定空家等の判定基準を別途策定し、関係局で構成する特定空家等判定会議において、特定空き家等の判断、対応方針を決定することとしております。  次に、9、基本方針Ⅳ 多様な主体との協働・連携についてでございます。基本方針Ⅳは、基本方針ⅠからⅢの取り組みを推進するため、多様な主体との協働・連携を図っていくこととしております。  最後に、10、実施体制についてでございますが、空き家対策は、発生の抑制、利活用、特定空き家等への措置等、段階的かつ総合的な対策が必要なため、庁内関係部署で連携した対応を図ってまいります。また、不動産関係を初めとした専門家団体、地域住民、NPO法人等との協力体制を構築してまいります。  次に、1枚おめくりいただき、資料3-2をごらんください。川崎市特定空家等判定基準(案)の策定についてでございます。  初めに、1、趣旨等でございますが、法第2条第2項に規定する特定空き家等の判定をするため、国によって定められたガイドラインを参考に、川崎市特定空家等判定基準を策定するものでございます。  基準につきましては、2、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、3、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、4、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、5、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態という4分類とし、それぞれに状態の例をお示ししております。これらの物的状態に加え、周辺環境への、6、悪影響の程度及び危険等の切迫性が高いことなどを考慮し、総合的に判断することとしております。なお、これらの内容は、国の指針に準拠したものでございます。  最後に、川崎市空家等対策計画(案)の本編を参考資料3-1、川崎市特定空家等判定基準(案)を参考資料3-2、空き家や高齢者の住み替え等に関する相談窓口の開設についてを参考資料3-3として添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  川崎市空家等対策計画(案)の策定について及び川崎市特定空家等判定基準(案)の策定についての説明は以上でございます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問などございましたらお願いいたします。 ◆石川建二 委員 市営住宅等ストック総合活用計画において、以前はエレベーター化は建てかえにおいて推進していくと。あと、長寿命化も高山団地のことがありましたけれども、そこら辺の位置づけは今度の計画ではどのようになるのか。 ◎服部 市営住宅建替推進課長 参考資料2、ストック計画のほうの冊子の32ページをごらんいただけますでしょうか。④に「エレベータの設置」と書かせていただいております。概要といたしましては、長寿命化工事においては、複数の工事項目を実施することを想定しておりますので、エレベーターの設置についても検討し、高層建物から設置を行っていくことを基本として考えております。ただ、エレベーターの設置については法令の規制等もありますので、全ての住棟に設置するとは限らないということがございます。また、大規模団地においては、財政事情及びほかの団地の設置状況も考慮し、一定の割合で設置することを基本と考えております。また、長寿命化改善工事に該当しない住棟においても、住民の意思や法令規制等を勘案した上で、個別の検討を行うこととしております。 ◆石川建二 委員 今、高山団地で行われているような、今はモデルケースということですけれども、そういう方策について、新たな計画の中で検討された結果がこちらのほうに反映されていると理解してよろしいんですか。 ◎服部 市営住宅建替推進課長 今おっしゃられたとおり、モデル事業を踏まえて今後実施計画に移していきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 わかりました。 ◆重冨達也 委員 まず、住宅基本計画なんですけれども、住宅基本計画に限らず、今回のこの3つの計画、おおむねこうしたほうがよかろうというものは網羅されていると感じているんですけれども、この住宅基本計画本編33ページのリノベーションの促進というのも、やはりこれはすごく重要になるのだろうと思っています。今回、この図4-4は、イメージなのでこれはまだ確定ではないのかもわからないんですけれども、コーディネート主体として公社となっているのがちょっと気がかりです。もう少し民間だったりとか、プロポーザル的なことで企画提案をいただいたほうがよいのか。もしくは、この図の中では不動産というところも協働・連携に入っていますけれども、やはり住宅所有者と密接なかかわり合いがあったりだとか、情報を持っている不動産なのかなと思うので、なぜ公社にしたのかはちょっと疑問なんですけれども、ここはいかがですか。 ◎中村 住宅整備推進課長 こちらの本編の33ページの図4-4の「コンバージョンの取組イメージ」という形で図にさせていただいておりますけれども、その上の丸のところで、地域の不動産事業者や工務店とまず連携、これが一番重要だと考えております。ここはあくまでも例示の図という形で考えていただければと思っております。当然のことながら、地域と密着したところで連携していくのが一番早いのかなと考えています。 ◆重冨達也 委員 ちょっと公社の仕事をつくりたい的な意図も読み取れなくはないんですけれども、やはり、はなから公社と決めているのはちょっとどうなのかなと思ったので、意見程度に、はい。  あと、この住宅基本計画は、具体施策が第5階層というんですか、60ぐらい、多分、ぱっと見た感じあるんですけれども、この具体施策の目標というか指標として、この本編の一番後ろのほうにあると思うんです。成果指標一覧というものが76ページからあるんですけれども、具体施策が60ある中で、この成果の指標がすごく少ないなという印象があるんですが、60個、1個ずつにやっぱり目標は立てるべきだと思うんですけれども、ここはどういう意図でしょうか。 ◎中村 住宅整備推進課長 成果指標につきましては、大きな柱である方針1から5の方針ごとに成果指標を設定するという形で今回は考えたものでございまして、具体施策それぞれに対する成果指標という考え方ではございません。まず大きな柱として立てたところをどう進行管理してきちんとやっていくかということを判断するために、こういう形で置かせていただいたところでございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、この具体施策、60ぐらいあるものについては、今後目標的なものは数値で出していただけるということでしょうか。 ◎中村 住宅整備推進課長 成果指標につきましては、この全国計画で定めているもの、そのほかに他都市で定めているもの、あと、市として今回独自に定めたものがございまして、そういった指標の設定という形でさせていただいております。また、なかなか設定がしづらいものも当然ございますので、これから取り組んでいく施策といったものについては具体的に何をという連携もまだきちんとつかんでおりませんので、その辺を指標として出すことはちょっと難しいと考えております。ただ、進行管理といいますか、きちんとアクションプランとして管理していくということで、今回はお示しさせていただいたものでございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、今後この60個のうち可能なものについては目標は立てていくつもりではあるということでいいですか。 ◎中村 住宅整備推進課長 総合計画の中でも触れている部分はございますので、そういったところで進行管理は行っていきたいと思っております。 ◆重冨達也 委員 そうすると、例えば先ほどのリノベーションについては、目標設定みたいなものをするつもりは今のところないということですか。 ◎中村 住宅整備推進課長 これからそういった取り組みはぜひ市としても応援していきたいと思っております。その目標という形で今現在置けるかどうかというのは、ちょっと今後検討していきたいと思っております。 ◆重冨達也 委員 はい。よろしくお願いします。  あと、最後にごめんなさい。空き家のほうで、このリスト化するのが一番重要だと思っていて、空家等対策計画という一番最後に御説明いただいたもので、データベースを構築するというのはすごく重要なスタートになると思うんです。これは期間としてはいつごろまでにある程度こういったデータベースができ上がるのをイメージされているのでしょうか。 ◎長澤 住宅整備推進課担当課長 改めて説明させていただきますと、管理不全が疑われる空き家の状況について、総合局と見回りをされているデータを活用して庁内で情報共有したいと考えてございます。実施期間としては、来年度、委託をかけまして、まず来年度にどういう形、空き家でもいろいろあるので、そういうものを我々なりの分類もつくってみて、それをまず来年度でしっかり見きわめたいと。その後ですけれども、やはり本当にこれから悪くなっていってしまうようなところについては、所有者さんなんかも確認しつつ、そういった方に意識啓発を図って管理不全の解消に向けて取り組みを行っていきたい。そういうスケジュール感でおります。 ◆重冨達也 委員 そうすると、恐らくこれは当然随時ふえたり減ったりするものだと思うんですけれども。 ◎長澤 住宅整備推進課担当課長 そうです。 ◆重冨達也 委員 一応初期段階としては来年度の事業としてスタートが切られる、そういうことになりますか。 ◎長澤 住宅整備推進課担当課長 その予定でございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。 ◆石川建二 委員 市営住宅のところで、資料2-1、2ページの基本方針の(3)、建替・運営手法の検討というところで直接建設・直接運営以外の手法の導入ということが掲げられておりますが、強化をされたということでアンダーラインを引いてありますけれども、これは具体的にどのようなことか教えていただければ。 ◎服部 市営住宅建替推進課長 直接建設・直接運営以外の手法の具体的な例ということでございますか。 ◆石川建二 委員 はい。 ◎服部 市営住宅建替推進課長 例えばPFIの手法だとかそういったものを、民間活用した手法を検討していきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 わかりました。 ◆三宅隆介 委員 1点だけ確認なんですけれども、住宅基本計画の1ページの一番下、「想定される大規模災害に対応するために、市民・NPO・事業者等による住宅の質の向上」とあるんですけれども、御承知のとおり、我が国の自然災害対策で、間違いなく大災害が来ることがあろうと思うんですが、災害対策こそ行政が主導してやらなきゃいけないことなんじゃないんですか。これはどういうことなんですか。行政ではなくて、市民・NPO・事業者等による災害対策への対応とはどういうことなのでしょうか。 ◎中村 住宅整備推進課長 計画案の本編の54ページをごらんいただきたいんですけれども、基本施策5-(1)災害に強い安全安心なまちづくりという題でつくっておりまして、委員がおっしゃるように、高い確率で発生が見込まれる首都圏直下型地震、さまざまな災害に備えるといったために、住民との協働による自助、共助、互助を中心とした防災まちづくりを推進していきたいと。 ◆三宅隆介 委員 ちょっと待ってください。14ページを見ているんだけれども、ないよ。 ◎中村 住宅整備推進課長 54ページです。 ◆三宅隆介 委員 54ページね。耳が悪くて済みません。お願いします。 ◎中村 住宅整備推進課長 54ページにございますように、災害に強い安全安心なまちづくりという基本施策を置いておりまして、その中で、高い確率で発生が見込まれる首都圏直下型地震といったさまざまな災害に備えるために、市民の安全を守るため、県との連携も含めまして、住民との協働による自助、共助、互助を中心とした防災まちづくりを推進していきますという形でうたっておりますので、最初のところの文書になったという形でございます。 ◎金子 まちづくり局長 ちょっと補足を。今準備をしているところでございますけれども、例の耐火構造にするための条例化を次回の議会でも予定しておりまして、それと助成制度、これも密集地区で重点的にやっていこうということ。これはかなり大きな政策転換になってくると思うんですけれども、これに対して、今、中村課長のほうで御説明したのは、それもやるけれども、あわせて地域の方が、例えば防災マップとか災害時の避難マップみたいなものを自主的につくる取り組み、これについてはまちづくり局も一緒に入ってやるんですけれども、そういった取り組みも並行してやりましょうということでございます。まさに委員おっしゃるように、防災については行政が率先してリードするということについては、そういう考え方に基づいて計画をさせていただいております。 ◆三宅隆介 委員 決して私、共産党じゃないんですが、自助、共助の名のもとに民間に丸投げするようなということではなくて、しっかりと行政が主体となって、民間の力をおかりして、協働してやっていくという解釈でよろしいですね。結構です。 ○木庭理香子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「今後の住宅政策に係る3つの計画(川崎市住宅基本計画の改定案、第4次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画案及び川崎市空家等対策計画案等)の策定等について」の報告を終わります。  ここで理事者の方の退室をお願いいたします。長時間お疲れさまでした。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、その他ですが、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、11月24日(木)、25日(金)に開催することとした。         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 そのほか、委員の皆様から何かありますでしょうか。                  ( なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午後 2時59分閉会...