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  1. 川崎市議会 2016-10-17
    平成28年 第3回定例会−10月17日-06号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成28年 第3回定例会−10月17日-06号平成28年 第3回定例会 川崎市議会定例会会議録(第6日) 平成28年10月17日(月) 議事日程  第1   議案第112号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   議案第113号 川崎市とどろきアリーナ条例の一部を改正する条例の制定について   議案第114号 川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について   議案第115号 川崎市武道館条例の一部を改正する条例の制定について   議案第116号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定について   議案第117号 川崎市生活文化会館条例の一部を改正する条例の制定について   議案第118号 川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第119号 川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第120号 川崎市余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例の制定について   議案第121号 川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例の制定について   議案第122号 川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について   議案第123号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
      議案第124号 川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第125号 川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定について   議案第126号 川崎市教育文化会館条例の一部を改正する条例の制定について   議案第127号 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例の一部を改正する条例の制定について   議案第128号 川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員の選任について   議案第130号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について   議案第131号 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について   議案第132号 川崎市市民ミュージアム指定管理者の指定について   議案第134号 新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設公共施設部分)の取得について   議案第135号 かわさき新産業創造センター指定管理者の指定期間の変更について   議案第136号 市道路線の認定及び廃止について   議案第138号 平成28年度川崎市一般会計補正予算   議案第139号 平成28年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算   議案第140号 平成28年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算   議案第141号 平成28年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計補正予算   議案第142号 平成28年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算   議案第143号 平成28年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算  第2   議案第144号 平成27年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について   議案第145号 平成27年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第146号 平成27年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第147号 平成27年度川崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第148号 平成27年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第149号 平成27年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第150号 平成27年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第151号 平成27年度川崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第152号 平成27年度川崎市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第153号 平成27年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第154号 平成27年度川崎市墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第155号 平成27年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第156号 平成27年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第157号 平成27年度川崎市公債管理特別会計歳入歳出決算認定について   議案第158号 平成27年度川崎市病院事業会計決算認定について   議案第159号 平成27年度川崎市下水道事業会計の利益処分及び決算認定について   議案第160号 平成27年度川崎市水道事業会計の利益処分及び決算認定について   議案第161号 平成27年度川崎市工業用水道事業会計の利益処分及び決算認定について   議案第162号 平成27年度川崎市自動車運送事業会計決算認定について  第3   報告第17号 健全化判断比率の報告について   報告第18号 資金不足比率の報告について   報告第19号 かわさき市民放送株式会社ほか22法人の経営状況について   報告第20号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について  第4   請願第21号 麻生区内万福寺4丁目交差点に横断歩道橋の設置を求めることに関する請願   請願第22号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願   請願第24号 小児医療費助成制度に「一部負担金」を導入しないことを求める請願  第5   議案第129号 川崎市土地利用審査会委員の選任について   議案第133号 川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について  第6   議案第164号 川崎市固定資産評価員の選任について  第7   意見書案第14号 給付型奨学金制度早期創設等奨学金制度の拡充を求める意見書   意見書案第15号 無年金者対策の推進を求める意見書   意見書案第16号 同一労働同一賃金の実現等非正規労働者の待遇改善を求める意見書   意見書案第17号 南スーダンに派遣されている自衛隊の即時撤退を求める意見書  第8   請願・陳情  第9   閉会中の継続審査及び調査について           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 付議事件  議事日程のとおり           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 出席議員 (60人)            40番  林 浩美  1番  重冨達也            41番  松原成文  2番  月本琢也            42番  廣田健一  3番  添田 勝            43番  石田康博  4番  小田理恵子           44番  浅野文直  5番  渡辺あつ子           45番  石川建二  6番  三宅隆介            46番  斉藤隆司  7番  春 孝明            47番  石田和子  8番  川島雅裕            48番  市古映美  9番  河野ゆかり           49番  山田益男  10番  矢沢孝雄            50番  織田勝久  11番  末永 直            51番  飯塚正良  12番  老沼 純            52番  雨笠裕治  13番  斎藤伸志            53番  花輪孝一  14番  野田雅之            54番  菅原 進  15番  片柳 進            55番  後藤晶一  16番  宗田裕之            56番  岩崎善幸  17番  渡辺 学            57番  大島 明  18番  林 敏夫            58番  嶋崎嘉夫  19番  松井孝至            59番  鏑木茂哉  20番  押本吉司            60番  坂本 茂  21番  田村伸一郎          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  22番  浜田昌利  23番  かわの忠正  24番  原 典之  25番  青木功雄  26番  橋本 勝  27番  山崎直史  28番  吉沢章子  29番  大庭裕子  30番  勝又光江  31番  井口真美  32番  佐野仁昭  33番  木庭理香子  34番  露木明美  35番  堀添 健
     36番  岩隈千尋  37番  吉岡俊祐  38番  山田晴彦  39番  沼沢和明 出席説明員               出席議会局職員  市長        福田紀彦      局長        安藤 勲  副市長       三浦 淳      総務部長      吉田孝司  副市長       菊地義雄      議事調査部長    関 敏秀  副市長       伊藤 弘      庶務課長      石塚秀和  上下水道事業管理者 金子正典      議事課長      小泉幸弘  病院事業管理者   堀内行雄      政策調査課長    渡邉 充  教育長       渡邊直美      議事係長      渡邉岳士  総務企画局長    加藤順一      議事課担当係長   板垣宏司  財政局長      大村研一      議事課担当係長   柴田貴経  市民文化局長    唐仁原 晃     外関係職員  経済労働局長    原田津一     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  環境局長      小林哲喜  健康福祉局長    成田哲夫  こども未来局長   邉見洋之  まちづくり局長   金子 督  建設緑政局長    藤倉茂起  港湾局長      酒井浩二  臨海部国際戦略本部長            鈴木 毅  会計管理者     豊本欽也  交通局長      飯塚 哲  病院局長      今井宏晴  消防局長      田中経康  市民オンブズマン事務局長            三橋秀行  教育次長      西 義行  選挙管理委員会事務局長            水越久栄  監査事務局長    川鍋雅裕  人事委員会事務局長 小池義教  外関係理事者 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−                 午前10時0分開議    〔局長「ただいまの出席議員議長とも60人」と報告〕 ○議長(石田康博) 休会前に引き続き、ただいまから会議を開きます。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) 本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第6号のとおりであります。(資料編28ページ参照)           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) これより日程に従い、本日の議事を進めます。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) それでは、 △日程第1から △日程第4までの各案件を一括して議題といたします。  直ちに各案件中、日程第1及び日程第4の各案件に対する委員長の報告を求めます。総務委員長より順次発言を願います。22番、浜田昌利議員。    〔浜田昌利登壇、拍手〕 ◎22番(浜田昌利) 総務委員会に付託となりました諸案件のうち、議案第129号及び議案第133号を除く案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編30ページ参照)  初めに、議案第117号、川崎市生活文化会館条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第128号、川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員の選任についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって同意すべきものと決しました。  次に、議案第134号、新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設公共施設部分)の取得について及び議案第135号、かわさき新産業創造センター指定管理者の指定期間の変更についてでありますが、議案2件はいずれも新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設に関する内容であるため、2件を一括して審査いたしました。  委員から、事業用地の地代の設定方法について、民間事業者への建設費や運営費の補助について、事業者が倒産した場合等の対応について、施設における武器等の製造に資する研究等の実施の可否について、中小企業の活性化対策について、かわさき新産業創造センターから退居した企業に対する追跡調査の実施について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第138号、平成28年度川崎市一般会計補正予算であります。  委員から、民間特別養護老人ホーム等整備事業の公募において応募事業者がいなかった理由について、町内会への防犯カメラの設置の今後の展開について、商店街への防犯カメラの設置の補助の検討について、保育士等確保人材育成事業の今後の展開について、私立幼稚園園児保育料等補助事業の今後の展開について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。請願第22号、所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願であります。  委員から、国連女子差別撤廃委員会の勧告等に対する市の見解について、家族従業者の働きを経費として認めないことに対する市の見解について、市内における青色申告、白色申告の申告者数について、約3割の申告者が白色申告を選択している理由について、白色申告と青色申告で課税の取り扱いに差異があることに対する市の見解について、小規模事業者の税負担のあり方について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、賛成少数をもって不採択すべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及び総務委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、総務委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(石田康博) 41番、松原成文議員。    〔松原成文登壇、拍手〕 ◎41番(松原成文) 文教委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編38ページ参照)  初めに、議案第113号、川崎市とどろきアリーナ条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第114号、川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第115号、川崎市武道館条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第116号、川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、NPO法人がかわさき市民活動センター内に住所を設定することについて質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第121号、川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、児童相談所における弁護士の配置について、職員等の人材確保について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第122号、川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び請願第24号、小児医療費助成制度に「一部負担金」を導入しないことを求める請願でありますが、これらはいずれも小児医療費助成制度に関する内容でありますので、2件を一括して審査いたしました。  委員から、関係団体に対する意見聴取の実施状況について、一部負担金の導入に対する医療機関等からの反応について、医療機関における窓口事務等の負担増加への対応策について、医療機関から出された一部負担金導入に伴う課題について、制度の周知及びシステム改修に係るスケジュールについて、システム改修に係る費用及びシステム改修に関連した医療機関への影響について、パブリックコメント手続の実施状況について、パブリックコメント手続で寄せられた意見について、所得制限により医療費助成を受けられない世帯がいることへの考え方について、一部負担金の導入が必要と判断した根拠について、制度の拡充により新たに対象となる方の申請漏れの防止策について、これまでこども未来局として行財政改革に取り組んできた成果について、受診抑制に係る他都市との比較について、県外で受診をした方に対して確実に償還払いができる仕組みについて、所得制限により助成対象外となる人数について、将来的に一部負担金を撤廃することについて、県内の普通交付税の不交付団体における所得制限の状況について、医療費を無料化することによる過剰受診の有無について、一部負担金導入に当たっての保護者の手続の煩雑さに関する検討について、1回の医療費が500円以下となるケースの割合について、必要な世帯へ支援が届かなくなることへの危惧に対する考え方について、現行制度及び制度拡充後における対象者数及び非対象者数について、代表質問における全国的な医療費の増大や医療機関の疲弊に関する市長の見解について、国の子どもの医療制度の在り方等に関する検討会における議論の一部分のみを引用し市長答弁とした理由について、収支フレームの策定段階における一部負担金導入の想定について、これまでの議会からの意見等の制度への反映状況について、未就学、就学を一つの区切りとして一部負担金の導入を議論することについて、今回の制度拡充に関する横浜市との調整について、一部負担金を導入することによる自己負担額の約1億5,000万円が恒久的な財源として必要だとする根拠について、消費税増税タイミングでのさらなる制度拡充の可能性について、小児医療費助成制度の見直しのタイミングを明確に示すことについて、国民健康保険国庫負担金減額調整措置の見直しに関する議論及び今後の見通しについて、小児医療費助成制度に関する今後のビジョンについて、持続可能な制度の考え方について、それぞれ質疑がありました。  委員会では、議案第122号に対して附帯決議を付すべきとの意見があり、採決に入りました。まず、議案第122号について採決したところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、議案第122号に対する附帯決議案については、賛成多数をもって付すべきものと決しました。  次に、請願第24号、小児医療費助成制度に「一部負担金」を導入しないことを求める請願については、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  次に、議案第123号、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第125号、川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第126号、川崎市教育文化会館条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、大ホールの予約終了時期について質疑がありました。  審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第127号、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第130号、スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更についてであります。  委員から、本施設内に整備される歌劇場のこけら落としイベント等の計画について、市民への広報時期について、施設の予約開始時期について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第131号、川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第132号、川崎市市民ミュージアム指定管理者の指定についてであります。  委員から、指定管理予定者の他都市における実績について、指定管理予定者の実績の中で直営から指定管理へ移行した事例について、学芸員を含めて直営から指定管理へ移行した他都市事例の有無について、今回の指定管理予定者の提案内容が評価された点について、施設の利活用の具体的な内容について、映像ホールの運営に関する提案内容について、提案における収蔵品の利活用について、収蔵品の点数及び資産価値について、収蔵品管理の適正な引き継ぎについて、引き継ぎのスケジュールについて、指定管理予定者による市民ミュージアムの視察について、収蔵品の処分について、学芸員の今後の処遇について、学芸員の現在の処遇と指定管理移行後の処遇について、指定管理から直営へ戻した他都市の事例に対する考えについて、5年間の指定管理期間の妥当性について、現在の学芸員の配置状況について、専門性の向上に関する提案内容について、博物館資料総合管理システムについて、岡本太郎美術館と同様の手法で指定管理する可能性について、学芸員の雇用とモチベーションを維持するための待遇について、ラウンジ等の充実について、当該指定管理予定者の選定の決め手について、今後の市民ミュージアムの事業計画について、キュレーターの考え方について、市民ミュージアム周辺へのアクセス向上策について、現在の学芸員が本来業務以外で活動している実態の把握について、学芸員の雇用の引き継ぎに関する生涯学習財団との議論について、学芸員のスキルの継承について、学芸員の身分の保障を担保することについて、公の施設である市民ミュージアムの機能を継続していくために学芸員の専門性を保障するといった姿勢を市が明確に示すことについて、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第139号、平成28年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及び文教委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、文教委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(石田康博) 21番、田村伸一郎議員。    〔田村伸一郎登壇、拍手〕 ◎21番(田村伸一郎) 健康福祉委員会に付託となりました議案3件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編57ページ参照)  初めに、議案第140号、平成28年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
     次に、議案第141号、平成28年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計補正予算であります。  委員から、公害健康被害補償事業の主な内容について、対象者に支払われる補償金の1人当たりの金額について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第142号、平成28年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及び健康福祉委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、健康福祉委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(石田康博) 33番、木庭理香子議員。    〔木庭理香子登壇、拍手〕 ◎33番(木庭理香子) まちづくり委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編59ページ参照)  初めに、議案第112号、川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、建築計画概要書等の写しの主な交付対象者及び利用目的について、新設する手数料を交付1件につき300円とする算出根拠について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第136号、市道路線の認定及び廃止についてであります。  委員から、多摩区菅稲田堤1丁目及び菅1丁目地内の市道路線認定に関して、現在道路が未完成の状況で認定することの妥当性について質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。請願第21号、麻生区内万福寺4丁目交差点に横断歩道橋の設置を求めることに関する請願であります。  委員から、通学路安全対策会議における検討項目について、午前7時台の跨線人道橋の利用状況について、当該交差点の利用者のうち、百合ヶ丘駅、新百合ヶ丘駅方面に向かう児童以外の一般利用者数について、当該交差点における高齢者及び障害者に対する横断時の注意喚起の標示設置の有無について、平成17年の請願第73号審査時以降の状況の変化について、学区変更の経緯について、当該跨線人道橋の寿命に対する本市の考え方について、当該跨線人道橋の補修や点検に関する小田急電鉄株式会社への本市からの要請について、平成17年の請願第73号審査後の小田急電鉄株式会社との交渉経緯について、小田急電鉄株式会社への要望時における本市の対応について、当該跨線人道橋に対する本市の認識について、子どもたちや地域住民の安全確保のために、当該跨線人道橋と連結した横断歩道橋を設置することに対する本市の考え方について、高石歩道橋の形態と同様に、請願箇所の交差点においても道路をまたぐ部分に関しては、本市において横断歩道橋を整備して当該跨線人道橋につなげることを検討していくことに対する考え方について、横断歩道橋の物理的または構造的な設置の可能性について、当該跨線人道橋に横断歩道橋を接続して設置した場合における横断歩道の撤去について、横断歩道橋の設置に関する交通管理者の立場について、小学校区を擁する地域コミュニティである点を踏まえた横断歩道橋の設置の可能性について、当初4車線化の予定が、幅員の状況変化により、通常より幅員の広い2車線となったことで、車両の滞留等、想定と異なった事態が生じていることに対する認識について、既存の跨線人道橋及び今後かけかえが行われる場合の跨線橋にも接続可能な横断歩道橋の設置に関して小田急電鉄株式会社と協議することについて、平面通行に対する本市の一般的な方針について、地域住民との話し合いを含めた今後の協議の進め方について、計画段階における住民要望の反映について、当該箇所に横断歩道橋を設置する場合に要する概算費用について、小田急電鉄株式会社が管理している跨線人道橋及び当該跨線人道橋等に対する長寿命化計画の策定の有無について、小田急電鉄株式会社が2年に1度行っている点検について、本市が管理している跨線人道橋に関する点検について、請願箇所の当該跨線人道橋の耐震性の確保について、当該跨線人道橋の撤去後に跨線人道橋が新設されない可能性について、本市が管理している12の跨線人道橋の年間維持費について、既存の跨線人道橋を撤去し、道路敷と鉄道敷をまたぐ新たな跨線人道橋をかけた場合の概算費用について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって採択すべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及びまちづくり委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、まちづくり委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(石田康博) 46番、斉藤隆司議員。    〔斉藤隆司登壇、拍手〕 ◎46番(斉藤隆司) 環境委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編68ページ参照)  初めに、議案第118号、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、一般廃棄物処理手数料等の改正に関して事業者及び市民に影響がある種別について、事業者及び市民が利用する浄化槽の設置数について、現行及び改正後の浄化槽等清掃手数料について、浄化槽等清掃手数料の受益者負担割合について、小規模事業者に対する10キログラム控除制度について、不況が長引いているこの時期に一般廃棄物処理手数料等の引き上げを行うことの検討について、一般廃棄物のごみ処理手数料の受益者負担割合について、今回の手数料の引き上げに関する事業者等への説明について、事業系一般廃棄物処理手数料等の引き上げに関する収集運搬事業者及び排出事業者双方に対しての周知徹底について、廃棄物の収集運搬業務の入札における最低制限価格について、市内の収集運搬事業者の育成について、空き瓶や小物金属の排出方法の周知徹底について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第119号、川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第120号、川崎市余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、受益者負担割合を計算する上での収入と支出の詳細の考え方について、原価計算の対象経費をランニングコストのみとし、イニシャルコストを含めない理由について、受益者負担割合を50%とした理由について、収益増になった場合の施設の運営について、それぞれ質疑がありました。  審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第124号、川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第143号、平成28年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、議案2件は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及び環境委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、環境委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(石田康博) 以上をもちまして、各委員長の報告は終わりました。  お諮りいたします。決算審査特別委員会の委員長報告につきましては、会議規則第38条第3項の規定によりまして省略することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。(資料編72ページ参照)           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がありましたら発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 質疑はないものと認めます。これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終結いたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) 次に、お手元に配付してありますとおり、市古映美議員外10人の議員から、議案第122号、川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてに対する修正案が提出されております。(資料編74ページ参照)  修正案につきまして、提出者に説明を求めます。15番、片柳進議員。    〔片柳 進登壇、拍手〕 ◎15番(片柳進) 私は、議案第122号、川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてに対する修正案について、提案者を代表して提案説明を行います。  修正の趣旨は、当面、小学校6年生までの全ての子どもたちの医療費を完全無料化するために、条例の改正に伴う新たな通院医療費の助成対象者に対する自己負担金を求めず、小児医療費助成制度に係る所得制限を撤廃するため修正するものです。  第1に、修正案の新たな通院医療費の助成対象者に対し、通院1回ごとに最大500円の負担を求める改正を行わないことについてです。原案は、来年度から通院の助成対象を現行の小学校3年生から6年生まで拡大すると同時に、4年生から6年生までは無料化せず、通院1回ごとに上限500円の窓口負担を導入するというものです。神奈川県内では、今年度、通院の助成対象学年が中学校3年生までが14自治体、小学校6年生までが15自治体ありますが、どこも一部負担金を導入していません。新聞報道でも指標に見る川崎市の懐事情は悪くないとして、川崎市を除く県内の今年度の普通交付税の不交付団体は、7市町のうち5市町では制度に所得制限がなく、対象も小6から中3まで、県内では全33市町村に制度があるが、同時点で負担金を求めている市町村はないと一部負担金の導入に疑問の声が上がっています。持続可能な制度にするために一部負担金を導入するとしていますが、保護者から徴収する額は約1億5,000万円です。財政力指数が政令市トップで豊かな財政状況にある川崎市がこのお金を工面できないはずがありません。来年度、一部負担金を導入する予定があるのは、県内の自治体では川崎市と横浜市だけと聞きます。財政が苦しく、普通交付税の交付団体になっている県内の25の自治体のうち、横浜市を除く24の自治体は一部負担金を導入していないのに、政令市で唯一の不交付団体で財政が豊かだと言われる川崎市が一部負担金を導入することは矛盾しています。導入する理由も必要性もない一部負担金は求めるべきではありません。  第2に、修正案の小児医療費助成制度に係る所得制限を撤廃することについてです。所得制限を撤廃した場合、小学校4年生から6年生までの新たな通院助成対象者数は約3万3,200人の増加となり、原案による改定よりも約8,200人も多くの子どもが助成を受けられます。また、ゼロ歳から小学校6年生までのトータルでは、所得制限の撤廃で通院助成対象者数が約15万9,900人となり、原案による改定よりも、さらに約2万5,000人も多くの子どもが助成を受けられるようになります。また、今回の修正案は、現在中学校3年生まで対象の入院医療費の助成についても所得制限を撤廃するという提案です。昨年度の1年間、川崎の市立3病院の15歳以下の入院患者総数は3,346人でしたが、所得制限によっておおよそ600人程度の子どもが助成を受けられなかったと推計されます。小児科のある市内の民間病院のベッド数は、延べ約5,200床ありますが、川崎市全体では、15歳以下の入院患者のうち、延べ数千人の規模の方々が所得制限にかかったと推計されます。これほど多くの子どもたちが入院による高額な医療費の助成を受けられない状況は放置できない問題であり、その救済を図る提案です。  川崎市子どもの権利に関する条例は、第10条、安心して生きる権利として、健康に配慮がなされ、適切な医療が提供され、及び成長にふさわしい生活ができることを保障するとしています。全国に先駆けてこのような条例を制定した川崎市で小児医療費助成制度の内容が他都市と比べてもおくれた制度にとどまっていることを子どもたちにどう説明するのでしょうか。小児医療費助成の目的を低所得の子育て世帯への経済的支援と強調する議論がありますが、それは第一義的な目的ではありません。小児医療費助成制度の本来の目的は、次代を担う子どもたちの命と健康を守る、一人一人の子どもの医療への直接の支援であり、子どもの保健の向上、児童福祉の向上です。今こそこの原点に立ち返るべきだと考えます。子どもの命、健康と親の所得は関係ありません。全ての子どもたちが助成を受けられる制度に改善充実するために、一刻も早く所得制限は撤廃すべきです。  以上の理由から、議員各位におかれましては、今回の条例改正に伴う新たな通院医療費の助成対象者に対する自己負担金を求めず、小児医療費助成制度に係る所得制限を撤廃するための修正案に賛同賜りますよう心から訴えまして、提案説明といたします。(拍手) ○議長(石田康博) 修正案に対する説明は終わりました。  これより、ただいまの修正案に対する質疑を行いたいと思いますが、質疑の申し出がありませんので、質疑を終結いたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) 次に、討論に入ります。討論は、日程第1、日程第2及び日程第4の各案件のほか、先ほど提出されました修正案も含めましてお願いいたします。なお、日程第3の報告案件に対する御意見、御要望がありましたら、あわせてお願いいたします。  それでは、発言を願います。34番、露木明美議員。    〔露木明美登壇、拍手〕 ◆34番(露木明美) 私は、民主みらい川崎市議会議員団を代表し、議案第122号、川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。  我が会派は、チルドレンファーストを重点政策に位置づけ、これまで一貫して子どもは社会全体で育てるべきであり、保護者の所得により助成対象の是非が問われるものではないと主張してきました。どの子どもも分け隔てなく安心して必要な医療が受けられる環境をつくるべきであると考えます。新たな総合計画では、2015年をピークに本市の15歳未満の年少人口は減少するデータが示されておりますが、今後の収支フレーム、収支見通しでは、小児医療費助成について、来年度から平成37年度まで毎年37億円が予算計上されています。今後、年少人口が減少するにもかかわらず、なぜ同額の予算が据え置かれているのか、年少人口の減少に伴う小児医療費助成の変化については、当局より明確な説明はいまだありません。そうした中で提案された本条例案は、小児医療費助成について対象年齢を小学校6年生まで拡大し、保護者に対し1回500円を上限とする一部負担金を課すものとなっています。これまで我が会派は、この制度の充実を求めて質疑を重ねてまいりましたが、今回示された改正案に対し、以下の点について課題提起をさせていただきます。  まず、所得制限の導入についてです。小学校4年生から6年生に拡大した場合、所得制限の導入により8,260人、率にして24.8%、対象者の約4分の1の児童が助成を受けられないことになります。この対象となる保護者は、必ずしも高額納税者ばかりではありません。納税額が多いほどサービスが受けられない制度設計は、受益と負担の公平性の観点からも課題があると認識しています。また、他の自治体との比較においては、近隣の多くの自治体では所得制限を設けていません。  次に、保護者への一部負担金の導入についてです。文教委員会における議案審査の中で一部負担金500円の導入の根拠として、我が会派の代表質問で答弁された医療機関が混雑し、医師が疲弊することや、無料化による過剰受診について、市内医療機関への実態調査や市長答弁の根拠について当局にただしたところ、医療機関への実態調査を行った事例はなく、小児医療費の助成による過剰受診の報告もないとの答弁でした。また、一部負担金の導入の目的は、本市の財政状況を踏まえて持続可能な制度とするためと説明されました。今回の改正案による事業予算は、小学校6年生までの拡大により対象児童は約2万5,000人で、一部負担金を導入しない場合は6億7,500万円、負担金を導入した場合は5億2,700万円であり、一部負担金導入により財政の縮減額は年間1億4,800万円と試算されています。  また、横浜市を除き、東京23区を初めとする近隣他都市では保護者負担を求めていません。今後の財政状況を考慮したとしても、より一層の効率的・効果的な財政運用による行財政改革を進めていくことにより、保護者への一部負担金を求めることなく対応できるのではないかと強く指摘しておきます。  次に、今回、提案に至る制度設計の手順についてです。市民への説明責任の一環であるパブリックコメントについて、当局は、昨年の秋に示された行財政改革に関する計画素案のパブリックコメントの聴取をもって市民に示しているとのことでした。実際、19件ほどの意見が寄せられてはいるものの、行財政改革に関する計画素案の中では、小児医療費助成等の安定的な運営に向けた検討について、一定の負担を求める仕組み等という文言が示されているだけで、具体的な内容には触れていません。抽象的な内容かつ行財政改革に関する計画素案に対するパブリックコメントをもって小児医療費助成の一部負担金導入について市民から意見を聞いたとする当局の姿勢は評価できません。今後、制度運用が開始される際にはより丁寧な説明を、関係者はもとより、市民へ行うよう求めておきます。  今回の制度改正により、小児医療費助成対象児童が拡大する点において条例案には賛成しますが、これまで述べたように、さらなる検討改善の課題があります。今後、より充実した小児医療費助成制度を早期に示すことを強く要望し、討論を終わります。(拍手) ○議長(石田康博) 16番、宗田裕之議員。    〔宗田裕之登壇、拍手〕 ◆16番(宗田裕之) 私は、日本共産党を代表して、本議会に提案された諸議案について討論を行います。  2015年度決算の各会計決算認定についてです。歳入の特徴についてです。2015年度決算では市税は3年連続増収で初めて3,000億円を超え過去最高となり、健全化指標はどれもクリアしており、極めて健全です。財政力指数も政令市で依然トップで、政令市で唯一の普通交付税の不交付団体となるなど、本市は財政が厳しいとは言えない状況となりました。扶助費が増大するから財政が厳しいという根拠については、市の負担分である経常収支の比率で見れば19.0%と前年度とほとんど変わりません。1人当たりの扶助費で見れば、政令市平均よりも低く、経常収支の5分の1にも満たない額であり、地方自治の本旨である住民の福祉の増進という見地から見れば、扶助費は不十分であることを明らかにしました。2015年度決算の収支は財政調整基金への積み立て、減債基金への返済を含めると33億円のプラスで、市の収支見通しよりも4年前倒しで収支はプラスになりました。2015年度決算の14億円マイナスから見ると、87億円も増加しています。2016年度の収支見通しは、国は2015年度よりもさらに71億円プラスになると推計しているのに、市は38億円収支が悪くなるとしていますが、この差の根拠については明確な答弁がありませんでした。また、市の推計は2015年度予算の54億円マイナスをベースにして、2016年度の収支を92億円マイナスと試算していますが、2015年度決算で33億円プラスと出たわけですから、私たちはそれをベースに見直すべきだとただしました。それに対して、今後の収支見通しにつきましては予算編成等適切な機会を捉えて適宜作成するという答弁でしたので、その推移を注視していきたいと思います。  減債基金については、その残高は人口が川崎市の2.6倍もある横浜市の2倍近くもあり、1人当たりの市債残高は他の政令市平均よりも低いのに、1人当たりの減債基金残高は他の政令市平均の1.8倍にもなって突出して高いことが明らかになりました。しかも、減債基金残高は10年後には一般会計分だけでも2,887億円になり、2015年度末の1,837億円より1,000億円も積み増しされます。減債基金へは取り崩し分だけ積み立て、上積み分を社会保障に充てるべきとの質問に対して、将来の償還財源に不足を来すという答弁でしたが、将来の取り崩し額の推移を見ても、大きな取り崩し額の予定はありません。ルールどおりに積み立てなければとの答弁でしたが、財政局の資料で他都市を見てもルールどおり積み立てているところは少ないのが現状です。将来世代が安心して暮らし続けていくためという答弁もありましたが、上積み分を貯金として持っているのではなく、今、川崎市で暮らす市民の社会保障、子育て支援などに充てるべきで、そうしてこそ少子化に歯どめをかけ、将来世代への負担を減らすことにつながるのではないでしょうか。減債基金への積立金は取り崩し分だけにすることで、毎年100億円、10年間で1,000億円も財源が生まれます。この財源を社会保障に充て、暮らし、福祉の充実を図るべきです。  財政が厳しいということを理由に行財政改革を進め、福祉電話相談事業、高齢者外出支援サービス事業、高齢者住替え家賃助成事業の見直しや廃止を断行、利用者がいるにもかかわらず、削減効果額わずか300万円のこれらの事業を見直し、廃止したことは重大です。行革の根拠については、ことし3月の行財政改革プログラムでは収支不足、減債基金、財政が厳しいという文言は消え、財政が厳しいことを行財政改革の根拠にすることはできなくなりました。残った行革の根拠は社会的ニーズの変化ですが、サマーレビューで見直しの対象となっている重度障害者医療費助成制度、高齢者外出支援事業、成人ぜん息患者医療費助成制度の3つの事業はどれも社会的ニーズが高まっています。このような社会的ニーズが高まっている事業、または利用者にとってはなくてはならない事業については、サービスの削減ではなく、拡充する方向で見直すべきです。  歳出の特徴についてです。教職員の定数内欠員についてです。2015年度は324人の欠員を出し、その状況は一向に改善されるどころか、欠員がふえる事態となり、欠員解消への取り組みを厳しく指摘し、解消を求めてきました。欠員の縮減に向けて受験案内のパンフレットの改善や広報、周知の方法の工夫、選考試験の実施方法等の検討など答弁されました。本当に川崎市に魅力を感じて子どもたちのために就職したいと思う教員を採用するためにも、来年からの教員の給与等の県費から市費への移管に際して、年休の取得のあり方、住宅手当、育児時間の取得の変更など教職員の処遇を今より後退させないことこそ必要です。何より今、在席している子どもたちの最善の教育環境の実現を、そのためにも定員という形で保障されている必要な教員の確保を強く求めておきます。  就学援助についてです。質疑の中で神奈川県内の4分の3の自治体が就学援助の支給基準を生活保護の1.3倍かそれ以上としている中、最近でも三浦市が生活保護基準の1.0倍から1.2倍へと拡大し、本市が認定基準を1.2倍に拡大したとしても、三浦市の例を参考に私たちが試算したところでは増額するのは1億円余りと示し、実現を要望しましたが、その実現に背を向けた答弁でした。子どもの貧困をどう克服していくかが大きな社会問題となっている中、認定基準の拡大を求めておきます。  高齢者施策についてです。2015年度は介護保険料の改定が行われ、保険料基準額を5,540円とすることが提案されました。高齢者の皆さんは年金額は下がる一方の中で、消費税引き上げや物価の上昇、医療費の引き上げなどで厳しい生活を強いられており、これ以上の値上げは耐えがたいものです。市長も市長選後のインタビューで、介護保険料については抑制に努める、将来的には下げたいと言っておられました。私たちは介護保険料についてさらなる多段階化や一般会計からの繰り入れなどあらゆる工夫をして抑制に努めるよう求め、保険料基準額を当時のままで据え置き、介護保険料率について第1・第2段階の被保険者の負担を軽減するなど所得に配慮し、負担能力に応じた負担を求める条例の修正を求めてきました。値上げにより多くの高齢者が負担増となる一方で、特別養護老人ホームに入れない入居待機者は、本年4月4,822人になっています。このうち要介護3以上の方は3,267人に上り、入居申込書の記載では介護者が要介護状態や病気、障害がある等の理由で十分な介護ができない方が34%と最も多いなど、自宅での介護実態が明らかになりました。特養ホームの大幅増設を求めましたが、真に入居の必要な方は要介護3以上の方で全体の23.4%として、さらにここから他のサービス利用見込みを差し引くなどの計算方式で、2025年度までの整備目標を5,712床としたとのことでした。10年たっても1,294床増にとどまる計画で、今すぐに入居したいとの切実な願いと大きくかけ離れています。実態に合う計画に見直して、大幅増設を求めます。  街路樹の維持管理についてです。歩道部分をふさぐほど草ぼうぼうの幹線道路、街路樹が伸びて見通しの悪い交差点、歩道まで枝が伸びた街路樹、街路樹の根上がりによる歩道のでこぼこなど、市民生活に欠かせない場所の維持管理が改善されていません。こうした現状を示し、せめて幹線道路の雑草の除去を含めた街路樹の維持管理は年に2回、幹線道路以外は年1回行うべきと質問したところ、答弁は、年1回刈り込みや除草を行い、必要に応じて道路公園センターの職員も行っている、計画的な予算執行や作業時期の工夫を行っていくとのことでした。街路樹維持管理費はこの間ふえ、公園緑地に関する陳情件数は毎年6,000件以上もあると聞きます。予算がふえないまま、現場の努力だけでは解決のめどが全く見えません。現場の苦労に心を寄せて、市民生活に密接にかかわる予算を抜本的にふやすことを強く求めておきます。  中小企業予算は、融資額を除けば予算全体の1%に満たない状況が続いています。中でも商業振興事業費は2015年度は約11億円ですが、プレミアムつき商品券7億円を差し引けば、前年度、前々年度の予算とほぼ横ばいの約3億円程度です。これでは商店街の衰退はとどまりません。そうしたことを踏まえて、総務分科会で、経済労働局長も消費喚起効果のほか中小商店での利用促進に一定程度効果を認めた商品券事業について、市独自のプレミアムつき商品券事業を行うとして、例えば商店街イベント事業の中でプレミアム分を補助対象に含めるなど柔軟な対応を求めました。しかし、印刷費と広報費の一部を助成する事業を継続すると、これまでの主張にとどまりました。改めてプレミアム分を補助するプレミアムつき商品券事業の実施を求めておきます。  2款4項1目13節委託料に関連して、国際戦略拠点誘致推進現地対応等事務についてです。総括質疑でも明らかなように、実中研への800万円の支出根拠を明確に答えられませんでした。支出に適正を欠く本事業はやめるべきことを指摘しておきます。  羽田連絡道路についてです。まちづくり分科会では、連絡道路の必要性について問われたことに対して、連絡道路は成長戦略の拠点には必要不可欠と答えましたが、市民生活からの必要性については全く答えられませんでした。総務分科会で、約1,300万円をかけ羽田連絡道路が既に都市計画手続が行われている段階で、なぜ今ごろ殿町及び羽田連絡道路整備にかかわる投資効果等の評価指標案を作成するのかただしたのに対し、評価の時期については建設投資額や立地施設の運営状況、就業者の見込み等がおおむね明らかになったことを踏まえて実施するものと答えましたが、そもそも投資対効果については事業計画段階で検討されるべきではないでしょうか。つまり連絡道路は成長戦略拠点には必要不可欠という結論先にありきで、必要性も投資対効果もまともに検討されていないということをあらわしています。一方、貴重な干潟の保全については専門家の検証も受けず、周辺道路環境の影響については事業実施後、交通管理者と協議するとし、すべては整備先にありきで問題先送りの羽田連絡道路事業に300億円以上もの整備費をかけるべきではありません。改めて撤回を求めておきます。  市長は2015年度予算について、川崎を一歩先へ、もっと先へ進めるためのさまざまな芽を育てる予算と命名されました。しかし、一歩先へ進めるための芽を育てたのは大規模事業であり、豊かな財政を振り向けるべき子育て、高齢者、中小企業分野の拡充は部分的にとどまり、市民生活は依然として置き去りにされたままというのが2015年度決算の特徴だったと指摘せざるを得ません。こうした予算執行を行った2015年度一般会計決算などを認定することはできません。  議案第113号、川崎市とどろきアリーナ条例の一部を改正する条例の制定について、議案第114号、川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第115号、川崎市武道館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第125号、川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第126号、川崎市教育文化会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第127号、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例の一部を改正する条例の制定についてです。これらの議案について25%から100%までの標準的な受益者負担割合の根拠について問いただしましたが、他都市の例を参考にしたと言うだけで、まともな根拠は述べられませんでした。延べ281万人の市民が利用している川崎市のスポーツ文化施設のうち6割の施設が値上げされることになります。本市の音楽のまち、映像のまち、スポーツのまち、読書のまちなどを掲げている姿勢と逆行することになるのではないでしょうか。市の役割は、市民の文化やスポーツを享受する権利を保障することにあります。お金の心配なく文化やスポーツを楽しめるよう、その役割こそ果たすべきと考えますので、これらの議案には反対いたします。  議案第118号、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。本議案は、ことし7月に出された使用料・手数料の設定基準に基づき、一般廃棄物処理手数料等の額の改定を行うものです。設定基準では手数料については原価算定対象経費の全額を受益者負担としています。いかに事業系ごみの処理が排出者の責任であるといっても、長引く不況で売り上げが落ち経営が大変な市内零細中小業者に、この時期に値上げを押しつけるのは問題です。値上げの影響を直接受ける収集運搬業者も中小企業であり、値上げはそのまま排出業者に影響します。既に収集運搬業者は値上げの動きを見せています。かつて川崎市は小規模事業者の保護のため、事業者処理責任を明確にしながらも小規模事業者に対しては普通ごみには10キログラム以下の処理手数料を控除していました。こうした配慮をせず値上げを行うことは、市内の中小業者全体の経営を大きく圧迫することになります。今この時期の値上げはすべきではありません。本議案には事業活動ではなく、市民が対象となる項目も含まれています。市民への影響が大きいのは浄化槽等の清掃です。いまだ下水道が普及せず、やむなく浄化槽を設置している市内約3,000件の個人住宅で法律に基づき年に1回浄化槽を清掃すると、一般的な家庭で1回4,300円だったものが今回の1.5倍の値上げにより6,450円となります。しかも設定基準では受益者負担を100%にするまで4年に1度程度の見直しを行うとしており、環境委員会での答弁によれば、2万円まで上がることになります。これは公衆衛生に責任を負う廃棄物処理にはなじみません。以上から、本議案には反対です。  議案第120号、川崎市余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例の制定についてです。本議案も使用料・手数料の設定基準に基づき、ヨネッティー堤根及び王禅寺のプールや会議室などの利用料金の上限額の改定を行うものです。設定基準では公共関与の必要性と民間における同種類似のサービスの有無から受益者負担の割合をその施設ごとに割り出し、余熱利用市民施設はコストの50%を受益者負担にすると断定しています。環境局のコスト計算では現状の受益者負担割合は28.2%なのであと21.8%引き上げなければならないが、激変緩和として今回は現行の1.1倍に値上げするとしています。設定基準では4年に1回見直しを行うとしていましたが、いずれ今の料金のほぼ1.5倍の金額にまで上がっていくことになります。ごみ焼却場の余熱を市民のために有効活用し、低料金で一年中利用できるプールをつくったことは本当に市民に歓迎されました。健康増進のためにたくさんの人たちが利用しています。これこそ公共性があり、福祉の向上を図る自治体の重要な施設ではないでしょうか。値上げはすべきではありません。よって、本議案には反対です。  議案第122号、川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び請願第24号、小児医療費助成制度に「一部負担金」を導入しないことを求める請願についてです。市長の小学校6年生まですぐに無料にするという公約に対し、今回の一部負担金導入は、6年生まで無料になると期待したのに、1回500円負担は納得できないという声が多数寄せられています。これまで市長は一部負担金を導入する理由として、過剰受診があっては小児科がパンクし、医療機関が疲弊すると繰り返し答弁されました。文教委員会においては、これまで本市が小学校2年生まで、また今年度、小学校3年生まで無料化したことで過剰受診が起きているというバックデータを持っているのかただしたところ、そのようなバックデータは持っていないとし、基本的にはそのことを理由ではなく、制度を安定的に持続するためという答弁に終始しました。国の子どもの医療助成のあり方などに関する検討会で議論、話題になったということだけで、バックデータもないのにこうした答弁をすべきでないと厳しく指摘しました。多くの保護者の方々は、コンビニ受診がふえるという市長の発言に対し、必要ないのに受診しない、病気をもらう心配があるので極力行かないように子どもに栄養や睡眠をとらせるなどして気をつけていると指摘しています。一部負担金を徴収することで逆に医療機関の実務が煩雑になることも指摘しました。一部負担金の保護者の負担額は約1億5,000万円、財政力豊かな本市がこの負担を求めなければ持続可能な制度にならないという財政的な根拠は全く示されませんでした。市長は子どもの医療費助成は子どもを産み育てやすい環境をつくるために重要な施策であると制度の目的を述べていますが、これはお金の心配をしないで受診でき、受診抑制をしないでお医者さんにかかれる環境をつくることです。その一方で、受診がふえるのを抑制するために一部負担金を導入するというのは、本来の制度の目的と矛盾します。所得制限についても、子どもの健康と親の所得は関係ありません。ひとしく平等にすべきです。特に所得限度額をわずかに上回るだけで3割負担という方々の不公平感ははかり知れません。また、一部負担金の導入は重度障害者医療費助成制度など他の助成制度に波及することも懸念されることから認められません。制度の目的と保護者の願いにこたえて所得制限を撤廃し、一部負担金を導入しないで6年生まで無料にすべきです。提案された附帯決議は、今後も本市財政状況を十分に精査し、受益と負担の公平性の適正化の観点から一部負担金のあり方や所得制限の見直し等制度のさらなる拡充に向け引き続き検討することなどの内容です。私たちは、現在の財政状況では今後も所得制限をなくすことや一部負担金を徴収しなくても年齢拡充できると考えるものです。よって、本議案に反対し、一部負担金を導入しないでくださいという請願第24号は賛成します。  議案第132号、川崎市市民ミュージアム指定管理者の指定についてです。市民ミュージアムは博物館機能と美術館機能をあわせ持つ市民文化の創造の拠点として活動してきました。本議案は学芸部門を含め直営による総務、企画広報、教育普及部門などアクティオ・東急コミュニティー共同事業体を指定管理者として選定する議案です。これまで学芸部門は公益財団法人川崎市生涯学習財団に業務委託し、現在、学芸員は16人の有資格者が担い、開設以来28年の経験を有する方4人を初め、経験と高い知見を持つ方々が担っています。しかし、2017年度からアクティオに管理運営が移行することで学芸員の深刻な雇用問題が生じています。一方で市は、指定管理仕様書において博物館、美術館の専門分野に関する豊かな知見と高度の専門性の継続と蓄積、高い公益性と信頼性を指定管理者に対して求めています。文教委員会では、選定事業者がこれらを担保する計画を持っているのか、公の施設として市の姿勢が問われるとただしました。現在、生涯学習財団が学芸員に紹介しているアクティオの川崎市市民ミュージアム職員パート求人募集要項では、1年間の契約者に応募資格は高卒以上、職員希望の場合はエクセル、ワードなどのパソコンスキルとあり、とても高い専門性を担保した募集要項とは思えません。1年契約の職員が極めて高度な技術が必要となる資料の保存や修復、市指定文化財なども含めた21万点余りに上る膨大で貴重な収蔵品を適切に取り扱うことができるのか大いに疑問が残ります。学芸員の高い専門性と経験年数にふさわしい雇用の継続について市民文化局長は、生涯学習財団側及び当財団を管轄する教育委員会にも要請をすることと、アクティオ側の人材確保に配慮をお願いすることはできるが、最終的には民民の問題であると答えました。質疑の中で、アクティオ側も市民ミュージアムの歴史と知見にたけている学芸員さんの力を使わない手はないと言われていることもわかりましたが、それらが実際に担保されているのかは保障はありません。また、有資格の学芸員は減員されることが質疑の中で明らかとなりました。本来、考古、歴史、民俗、美術、映像等に関する資料及び作品について収集、展示、調査研究等を行うなどにより、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的として設置されている市民ミュージアムは指定管理にはなじまないこととして導入議案に反対してきた立場からも、本議案には賛成できません。  議案第147号、平成27年度川崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については低所得者にとっても負担増となるとして、議案第151号、平成27年度川崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については介護保険料の値上げであることから予算議会でそれぞれ反対した立場から、反対です。議案第149号、平成27年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定については、高齢者に差別を持ち込む後期高齢者医療制度に反対の立場から、反対です。  議案第134号、新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設公共施設部分)の取得についてです。総務委員会では民間部分への公的支援の有無、将来のリスクについて確認しましたが、家賃の減免、建設費補助、運営費補助のいずれも行わないこと、武器製造等に関連しないものに限定することについては入居予定者の事前の審査の中で精査することについて確認しました。それを踏まえた上で、私たちは川崎市の中小企業施策が新産業創出事業に偏っているという指摘も真摯に受けとめなければならないと考えています。市内の大半の中小企業は、技術を革新していくこと以上に事業を継続して営むことに日々苦心しています。経済労働局長は、条例にのっとり同施設を活用する中で中小企業を支援すると答弁されましたが、改めて多くの市内中小企業が活性化できるような対策をとるためにも、中小企業予算と職員をふやすことが何よりも必要だと考えます。改めて求めておきます。  請願第22号、所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願についてです。自営商工業者の多くが家族労働によって事業を支えています。しかし、事業専従者控除を配偶者に86万円、その他の家族に50万円しか認めていません。これは時給に換算すれば、配偶者は344円、その他の親族は200円です。家族従事者の多くは女性です。本年2月に開催された第63回国連女性差別撤廃委員会は日本政府に対し、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを勧告しました。その働き分が給与として認められないことは、女性に対する差別という以外にないことは国際的にも明らかとなっています。申告のあり方については、全ての事業者に記帳が義務づけられ、青色、白色などと格差をつける理由はありません。国への意見書を採択する自治体は、6月13日現在447自治体と広がり、国内情勢も大きく変化しています。私たちは、真の男女平等の実現に向け、人権無視の差別制度を放置しない、そのためにも意見書を国に提出すべきであり、請願の採択を主張いたします。  私たちは予算議会において、不要不急の大規模開発を見直し、基金の取り崩しなどによって市民生活の切実な願いに応えるべきと予算の組み換え動議を提出した経過も踏まえ、2015年度決算認定に当たっては、一般会計、競輪事業特別会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、港湾整備事業特別会計、公共用地先行取得等事業特別会計、下水道事業会計水道事業会計工業用水道事業会計については認定できません。  以上の立場から、議案第113号から第115号、議案第118号、議案第120号、議案第122号、議案第125号から第127号、議案第132号、議案第144号、議案第145号、議案第147号、議案第149号、議案第151号、議案第152号、議案第156号、議案第159号から第161号については反対及び認定できないこと、請願第22号、請願第24号、その他の議案、報告については賛成及び認定することを表明して討論を終わります。(拍手) ○議長(石田康博) 以上をもちまして、討論を終結いたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) これより、日程第1、日程第2及び日程第4の各案件に対する採決に入ります。  まず、日程第1の議案29件中、議案第113号から議案第115号、議案第118号、議案第120号、議案第122号、議案第125号から議案第127号及び議案第132号の議案10件を除く議案19件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案19件に対する委員長報告は、いずれも原案可決並びに同意であります。  お諮りいたします。ただいまの議案19件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕 ○議長(石田康博) 総員起立であります。よって、ただいまの議案19件は、いずれも原案のとおり可決並びに同意されました。  次に、ただいま除きました議案10件中、議案第113号から議案第115号、議案第118号、議案第120号、議案第125号から議案第127号及び議案第132号の議案9件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案9件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。  お諮りいたします。ただいまの議案9件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立多数」と報告〕 ○議長(石田康博) 起立多数であります。よって、ただいまの議案9件は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、市古映美議員外10人の議員から提出されました「議案第122号 川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について」に対する修正案を起立により採決いたします。
     お諮りいたします。ただいまの議案第122号に対する修正案に賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立少数」と報告〕 ○議長(石田康博) 起立少数であります。よって、ただいまの修正案は否決されました。  次に、先ほど除きました議案第122号を起立により採決いたします。ただいまの議案第122号に対する委員長報告は、原案可決であります。  お諮りいたします。ただいまの議案第122号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立多数」と報告〕 ○議長(石田康博) 起立多数であります。よって、ただいまの議案第122号は原案のとおり可決されました。  次に、ただいま可決されました議案第122号につきましては、附帯決議案が付されておりますので、起立により採決いたします。  お諮りいたします。議案第122号に対する附帯決議案に賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立多数」と報告〕 ○議長(石田康博) 起立多数であります。よって、ただいまの議案第122号に対する附帯決議案は原案のとおり可決されました。  次に、日程第2の決算等議案19件を起立により採決いたします。  まず、議案19件中、議案第144号、議案第145号、議案第147号、議案第149号、議案第151号、議案第152号、議案第156号及び議案第159号から議案第161号の議案10件を除く議案9件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案9件に対する委員会の審査報告書は、いずれも認定であります。  お諮りいたします。ただいまの議案9件につきましては、いずれも認定することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕 ○議長(石田康博) 総員起立であります。よって、ただいまの議案9件は、いずれも認定することに決定いたしました。  次に、ただいま除きました議案10件中、議案第144号、議案第145号、議案第147号、議案第149号、議案第151号、議案第152号及び議案第156号の議案7件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案7件に対する委員会の審査報告書は、いずれも認定であります。  お諮りいたします。ただいまの議案7件につきましては、いずれも認定することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立多数」と報告〕 ○議長(石田康博) 起立多数であります。よって、ただいまの議案7件は、いずれも認定することに決定いたしました。  次に、先ほど除きました議案第159号から議案第161号の議案3件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案3件に対する委員会の審査報告書は、いずれも原案可決及び認定であります。  お諮りいたします。ただいまの議案3件につきましては、いずれも原案のとおり決すること及び認定することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立多数」と報告〕 ○議長(石田康博) 起立多数であります。よって、ただいまの議案3件は、いずれも原案のとおり可決すること及び認定することに決定いたしました。  次に、日程第4の請願3件を起立により採決いたします。  まず、請願第21号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。ただいまの請願第21号につきましては、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕 ○議長(石田康博) 総員起立であります。よって、ただいまの請願第21号は委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第22号を起立により採決いたします。ただいまの請願第22号に対する委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。ただいまの請願第22号につきましては、採択することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立少数」と報告〕 ○議長(石田康博) 起立少数であります。よって、ただいまの請願第22号は不採択と決しました。  次に、請願第24号を起立により採決いたします。ただいまの請願第24号に対する委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。ただいまの請願第24号につきましては、採択することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立少数」と報告〕 ○議長(石田康博) 起立少数であります。よって、ただいまの請願第24号は不採択と決しました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−    〔原 典之退席〕 ○議長(石田康博) 次に、 △日程第5の議案第129号及び議案第133号の議案2件を一括して議題といたします。  直ちに、ただいまの議案2件に対する委員長の報告を求めます。総務委員長の発言を願います。22番、浜田昌利議員。    〔浜田昌利登壇、拍手〕 ◎22番(浜田昌利) 総務委員会に付託となりました議案第129号及び第133号につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編30ページ参照)  初めに、議案第129号、川崎市土地利用審査会委員の選任についてであります。  委員から、議員の親族である選任予定者をほかの選任予定者と別にして議案を提出することについて質疑がありました。  審査の結果、全会一致をもって同意すべきものと決しました。  次に、議案第133号、川崎市消費者行政推進委員会委員の選任についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって同意すべきものと決しました。  なお、お手元に審査報告書及び総務委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。  以上で、総務委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(石田康博) 以上をもちまして、総務委員長の報告は終わりました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) ただいまの委員長報告に対する質疑がありましたら、発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 質疑はないものと認めます。これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいまの議案2件につきましては、この程度をもちまして直ちに起立により一括採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。  ただいまの議案2件に対する総務委員長の報告は、いずれも同意であります。  お諮りいたします。ただいまの議案2件につきましては、同意することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕 ○議長(石田康博) 総員起立であります。よって、ただいまの議案2件は、いずれも同意することに決定いたしました。    〔原 典之着席〕           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) 次に、 △日程第6の議案第164号、川崎市固定資産評価員の選任についてを議題といたします。  直ちに理事者から提案理由の説明を求めます。市長。    〔市長 福田紀彦登壇〕 ◎市長(福田紀彦) 議案第164号、川崎市固定資産評価員の選任について御提案申し上げます。  奥川欽一氏から退任したい旨の申し出がございましたので、その後任といたしまして川腰賢司氏を選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、御提案申し上げるものでございます。なお、略歴につきましては、参考資料を添えてございますので御参照いただき、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石田康博) 以上で、理事者の説明は終わりました。  これより代表質疑を行いたいと思いますが、質疑の申し出がありませんので、これをもちまして代表質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。  お諮りいたします。議案第164号につきましては、同意することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕 ○議長(石田康博) 総員起立であります。よって、議案第164号は同意することに決定いたしました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) 次に、 △日程第7の意見書案を議題といたします。(資料編77ページ参照)  まず、意見書案第14号、給付型奨学金制度早期創設等奨学金制度の拡充を求める意見書及び意見書案第15号、無年金者対策の推進を求める意見書、以上、意見書案2件についてであります。  お諮りいたします。ただいまの意見書案2件はいずれも各会派一致でありますので、書記朗読等を省略し、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案2件を起立により一括採決いたします。  お諮りいたします。ただいまの意見書案2件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「総員起立」と報告〕 ○議長(石田康博) 総員起立であります。よって、ただいまの意見書案2件につきましては、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、意見書案第16号、同一労働同一賃金の実現等非正規労働者の待遇改善を求める意見書を議題といたします。  本件は、松原成文議員外2人の議員から提出されたものであります。  直ちに提案理由の説明を求めます。41番、松原成文議員。    〔松原成文登壇、拍手〕 ◎41番(松原成文) 私は、ただいま議題となりました意見書案第16号、同一労働同一賃金の実現等非正規労働者の待遇改善を求める意見書につきまして、提案者の方々を代表いたしまして提案説明をさせていただきます。  女性や若者などの多様で柔軟な働き方を尊重しつつ、一人一人の活躍の可能性を大きく広げるためには、我が国の労働者の約4割を占めるパートタイムなどの非正規労働者の待遇改善は待ったなしの課題でありまして、時間当たりの賃金を見ましても正規労働者に比べて6割程度と大きな開きがあります。今後、急激に生産者年齢人口が減少する我が国におきまして、多様な労働力の確保とともに個々の労働生産性の向上は喫緊の課題であり、正規、非正規を問わず、キャリア形成に資する教育訓練プログラムの開発や実施など均等・均衡待遇の確保が一層重要となっております。非正規労働者の賃金の見直しやキャリアアップ、正規労働者への転換、ワーク・ライフ・バランスを実現するための多様な雇用形態など、同一労働同一賃金の考えに基づく非正規労働者の待遇改善のための総合的な施策を迅速に実施できるかどうかが我が国の将来を左右すると言っても過言ではありません。そこで、我が国の雇用制度における独自の雇用慣行や中小企業への適切な支援も十分に留意しつつ、非正規労働者に対する公正な待遇を確保し、その活躍の可能性を大きく広げる同一労働同一賃金の一日も早い実現を図るため、国に対しまして、まず、正規労働者と非正規労働者との間の不合理な待遇差を是正するためのガイドラインを早急に策定すること、次に、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定を整備するとともに、不合理な待遇差の是正及び待遇差に関する事業者の関係する法律に基づく説明義務などについて関連法の整備を検討すること、さらに、厳しい経営環境にある中小企業に対して、非正規労働者の昇給制度の導入など待遇改善に取り組めるようさまざまな支援のあり方についても十分に検討すること、以上の事項につきまして特段の措置を講じられるよう強く要望いたしたく、意見書を提出するものであります。  議員各位におかれましてはこの趣旨を十分に御理解いただき、本意見書案に御賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の提案説明を終わります。(拍手) ○議長(石田康博) 以上で、意見書案第16号に対する提案者の説明は終わりました。  これより質疑に入りたいと思いますが、質疑の申し出がありませんので、これをもちまして質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  発言を願います。17番、渡辺学議員。    〔渡辺 学登壇、拍手〕
    ◆17番(渡辺学) 私は、ただいま議題となりました意見書案第16号、同一労働同一賃金の実現等非正規労働者の待遇改善を求める意見書につきまして、反対の立場から討論いたします。  政府の進める雇用改革が非正規労働者を増大させた結果、その比率が40%に達しています。非正規労働者の1時間当たりの賃金は正規労働者に比べ6割程度と大きな開きがあり、その待遇改善は待ったなしの課題となっています。昨年9月に成立、施行されている同一労働同一賃金促進法は、民主党などから提案された際は、職務に応じた待遇の均等の実現とあった文言が、政府・与党の要求により、均等及び均衡の実現に修正された結果、均等待遇を図る保障がなくなりました。また、同法で3年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講じるとされたことは、改正が先延ばしにされた上、必ずしも法改正が行われるとは限らないものとなっています。均等待遇でなく均衡待遇にすることによって、同一労働同一賃金の厳格な適用がバランスさえとれればいいということになるのではないか、関係者の間からは危惧の声が出ています。さらに懸念されるのは、均衡待遇では同一労働同一賃金の名のもとに低いほうに合わせる、すなわち正社員の賃金を非正規社員の賃金に低めることにならないかということです。ことし1月22日、安倍首相が施政方針演説で同一労働同一賃金の実現に言及した際、正社員と非正規社員を同じ賃金水準にする均等待遇ではなく、責任の重さなどによってバランスが変わることを認める均衡待遇という表現を用いたことに対し、当時の民主党細野政調会長は、中身は甚だ心もとないと苦言を呈したと報道されています。同法に低賃金で解雇しやすい限定正社員など就業形態の多様化を推進することが盛り込まれたことも問題です。正社員の6割から8割の賃金の限定正社員を多様な正社員として採用し、これを均等・均衡待遇として同一労働同一賃金とされれば、労働者全体の賃金水準は大きく低下することになるからです。多様な働き方の名で非正規雇用の拡大を進める政策はやめるべきです。  法改正に当たっては、1、均等待遇を原則とすること、2、性別や雇用形態を初め合理的な理由のない全ての差別を禁止すること、3、非正規労働者の賃金改善が法改正の趣旨であり、同一労働同一賃金を理由とした正規雇用労働者の賃金引き下げは許されないことを明記することが必要です。ところが、本意見書案では多様な労働力の確保、均等、均衡を前提とした内容となっており、まさに同一労働同一賃金推進法と同一内容です。これでは同一労働同一賃金とはほど遠いもので、非正規労働者の待遇改善には全くなりません。よって、本意見書案には反対であることを表明し、討論を終わります。(拍手) ○議長(石田康博) 以上をもちまして、討論を終結いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第16号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。ただいまの意見書案第16号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立多数」と報告〕 ○議長(石田康博) 起立多数であります。よって、ただいまの意見書案第16号は原案のとおり可決されました。  次に、意見書案第17号、南スーダンに派遣されている自衛隊の即時撤退を求める意見書を議題といたします。  本件は、市古映美議員外10人の議員から提出されたものであります。  直ちに提案理由の説明を求めます。45番、石川建二議員。    〔石川建二登壇、拍手〕 ◎45番(石川建二) 私は、ただいま議題となりました意見書案第17号、南スーダンに派遣されている自衛隊の即時撤退を求める意見書について、提案者を代表して提案説明を行います。  国は、2011年11月、南スーダンでの国連平和維持活動――PKOに自衛隊を派遣し、その後も隊員の入れかえを行いつつ、道路の補修、整備などの任務を行っています。南スーダンでは2013年12月に政府軍と反政府勢力との間で武力衝突が起こり、その後、和平協議が開始され、暫定政府の設立など部分的な合意がなされたものの、ことし7月に入って戦闘が再開されると死者は数百人に上り、国際連合の施設でさえも攻撃を受けています。こうした中、国はいわゆる安全保障関連法の成立を受け、11月にも、これまでのPKOに加え、新たな任務を課した自衛隊を南スーダンに派遣しようとしています。新たな任務となる駆けつけ警護は、これまで行ってきた支援活動などの任務とは大きく異なり、自衛隊員だけでなく国際連合職員や他の国の軍隊などが襲われたときに、武力を所持した自衛隊員が警護に駆けつけるものであり、自衛隊員による交戦のリスクが確実に高まることが予想されます。今月10日にも、首都ジュバと南部イエイ等を結ぶ幹線道路で民間人を乗せた車両が襲撃され、少なくとも21人が死亡、二十数人が負傷したと報じられました。さらに、ジュバと隣国ウガンダの間を走行していたバス3台も銃を持った武装集団に襲われ、複数人が拉致されたとも報道されました。内戦状態の南スーダンではPKO参加5原則が崩壊し、新任務を実行に付与すれば、政府軍や反政府武力勢力との戦闘が想定され、自衛隊員の命が奪われる危険が一層高まることが国会の論戦でも明らかになっています。戦後70年余、我が国の自衛隊が戦闘で銃弾を撃つこともなく、また、紛争による犠牲者を一人も出していないことは、私たち日本国民にとっても大きな誇りであり、駆けつけ警護などは言語道断です。よって、国におかれては南スーダンが既に内戦状態に陥っていることに鑑み、現地に派遣されている自衛隊を即時撤退させるよう強く要望するものです。  議員各位におかれましては、提案の趣旨をお酌み取りいただき、本意見書に御賛同いただけますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。(拍手) ○議長(石田康博) 以上で、意見書案第17号に対する提案者の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第17号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。ただいまの意見書案第17号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔局長「起立少数」と報告〕 ○議長(石田康博) 起立少数であります。よって、ただいまの意見書案第17号は否決されました。  なお、先ほど議決されました意見書3件の取り扱いにつきましては、本職に御一任を願います。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) 次に、 △日程第8の請願、陳情を議題といたします。  去る9月8日以降10月13日までに受理いたしました請願、陳情は、お手元に配付してあります請願陳情文書表(その2)のとおりであります。(資料編83ページ参照)  お諮りいたします。ただいまの請願、陳情につきましては、文書表のとおり、それぞれの常任委員会に付託の上、議会閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) 次に、 △日程第9の閉会中の継続審査及び調査についてを議題といたします。  各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から、お手元に配付してあります申し出一覧表のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出がありました。(資料編90ページ参照)  お諮りいたします。本件につきましては、ただいまの申し出のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) 以上で、今期定例会の日程は全て終了いたしました。  お諮りいたします。これをもちまして、本定例会を閉会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田康博) 御異議ないものと認めます。よって、平成28年第3回川崎市議会定例会は、これをもちまして閉会することに決定いたしました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(石田康博) 閉会いたします。                 午前11時49分閉会...