(
総合企画局・
財政局)
(1)
指定都市「平成27年度国の施策及び予算に関する提案」について
(
財政局)
(2)「
使用料・手数料の
設定基準(案)」に対する
パブリックコメント実施結果について
3 その他
午前10時01分開会
○
織田勝久 委員長 ただいまから
総務委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元に配付のとおりでございます。
それでは、
財政局関係の請願の審査として、「請願第81号
所得税法第56条廃止の
意見書を国に上げることに関する請願」を議題といたします。
傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
○
織田勝久 委員長 では、傍聴を許可いたします。
(
傍聴者入室 )
○
織田勝久 委員長 それでは、
事務局から
請願文の朗読をお願いいたします。
◎梅澤 書記 (請願第81
号朗読)
○
織田勝久 委員長 次に、
理事者から説明をお願いいたします。
◎大村
財政局長 それでは、請願第81号につきまして、
財政局から御説明申し上げます。
内容につきましては、お手元に配付しております資料に基づき
税務部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎川腰
税務部長 それでは、請願第81号につきまして御説明申し上げます。
請願の趣旨は、
請願書にございますように「
所得税法第56条廃止の
意見書を国に上げること」でございます。
所得税は国税でございますが、この
所得税法第56条の
規定内容及びそれに基づく制度の概要について御説明申し上げます。
お手元の
総務委員会資料をごらんください。表紙をおめくりいただきまして、資料1「
所得税法(抜粋)」でございます。我が国の
所得税は、
納税者みずからが税法に従って
所得金額と税額を正しく計算して申告するという
申告納税制度をとっております。この
所得税について定めております
所得税法でございますが、第56条は、下線を引いてございますように、
居住者と生計を一にする
配偶者その他の親族が
居住者の経営する事業から対価の
支払いを受けている場合、これを
事業所得等の金額の
必要経費に算入しないとしておりまして、言いかえれば、この対価は
支払いを行った
居住者の
所得に含めることとなると規定しております。この規定が置かれました理由につきましては、国会における
政府答弁によりますと、昭和24年の
シャウプ勧告におきまして、
所得税の
課税単位を
個人単位とすることとあわせて、
家族従業員を雇用することによる
所得分配を抑制する措置を導入すべきという指摘があったことを受けて、この制度を昭和25年
税制改正において導入したとされているところでございます。
今回の請願は、この第56条の廃止に関するものでございますが、次の57条に56条の
例外規定が定められておりますので、57条についても御説明させていただきます。同条第1項は、一定の水準の記帳をした帳簿に基づいた申告をする者、いわゆる
青色申告者について、その生計を一にする
配偶者その他の親族で専ら
青色申告者の経営する事業に従事する者、いわゆる
青色事業専従者が一定の給与の
支払いを受けた場合は、第56条の規定にかかわらず、その給与の金額で労務の対価として相当であると認められるものについて、その
青色申告者の
所得の計算上
必要経費として算入することを規定しております。また、
支払いを受けた
青色事業専従者側でも、この金額を
給与所得に係る
収入金額とすることをあわせて規定するものでございます。すなわち、一定の
帳簿等を備えて記帳を行うことによって、事業と家計との分離を明確にすることができることを条件としております
青色申告者に限り、その
事業者の事業に専従する家族に支払った給与は
必要経費に算入することが認められているものでございます。
次に、第3項でございますが、
青色申告者ではない、いわゆる
白色申告者の場合は、その生計を一にする
配偶者その他の親族で
白色申告者の経営する事業に専ら従事する者がある場合に、その
事業専従者が
配偶者の場合は86万円、
配偶者以外の場合は50万円を限度として、その
白色申告者の
所得の計算上
必要経費とみなすことができる規定でございます。これは
労働日数等一定の外形的な基準のもとに
専従者を認定し、概算的に
一定金額を
必要経費とみなすこととしているものでございます。したがいまして、
青色申告とは異なり、
事業専従者に支払う給与の金額の実額を
必要経費として認めているものではございません。
次の第4項は、第3項の規定により
必要経費とみなされた金額の
支払いを受けた
事業専従者の
給与所得に係る
収入金額とみなすこととするものでございます。
次に、2枚目おめくりください。資料2でございます。「
事業専従者がいる場合の
事業主の
所得の
計算方法」でございます。
事業収入金額が1,000万円で、
事業主の
配偶者が
事業専従者である場合の
計算例でございまして、
青色申告の場合と
白色申告の場合の
事業所得をそれぞれ算出したものでございます。
初めに、左側の図でございます。
事業収入1,000万円のうち、事業に係る費用を400万円、それから
事業専従者に支払った額が100万円、
差引収入額を500万円の場合と仮定しております。
右に参りまして、上の図がこの事例で
青色申告の場合の
所得の計算でございまして、
事業収入1,000万円から
必要経費等の400万円、
青色専従者給与額の
必要経費算入として100万円、そして、
青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が
事業所得となるものでございます。また、この
支払いを受けた
事業専従者の
給与収入は100万円となるものでございます。一方で、下の図は
白色申告の場合の
所得の計算でございます。
事業収入が1,000万円から
必要経費等の400万円、それから、
白色申告者の場合に認められる
事業専従者控除を86万円控除した残りの514万円が
事業所得となるものでございまして、この場合の
事業専従者の
給与収入は86万円となるものでございます。
このように、
青色申告と
白色申告では
事業所得金額の算定に違いが出てくるものでございますが、これは、
青色申告制度が
損益計算書の作成を初め、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて申告することで、
所得の計算などについて税制上の有利な取り扱いが受けられる制度となっていることによるものでございます。
また、近年の
情報技術の進展により、それほど困難を伴わず記帳ができることになっていることなどを踏まえ、平成26年から全ての
個人事業者に
記帳義務が課せられたところでございますが、
白色申告の
記帳水準は簡易なものであり、
青色申告につきましては
納税者の正確な
記帳慣行の醸成を奨励する観点から、
事業専従者給与の
必要経費への算入が認められているところでございます。
このように、現行の
所得税法においては、
記帳水準を向上させる動機として、事業と家計の分離が明確になっている
青色申告を選択すれば、
家族従業者に対して支払われる給与を
必要経費に算入できることとなっていることから、
所得税法第56条の規定は不合理なものではないとされているところでございます。
なお、国におきましては、平成23年度の
税制改正において、
白色申告者の
記帳水準が向上した場合は、現在の
白色申告者に認められている一定のみなし額に基づく
専従者控除について、どのような見直しが可能か等を今後検討することとされております。
なお、別に
青色申告について国税庁が作成したパンフレットの写しをおつけしてございますので、御参照いただければと存じます。
以上でございます。
○
織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして、
質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・
要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆
宮原春夫 委員 今、
青色申告をした場合には、部長が水準の高い記帳があるという、高いと低いという差はどこにあるのか、もっと具体的に、部長の認識なのか、ルールがあるのかわかりませんけれども、水準の差はどこに出てくるのか、それが1つですね。
それから、
所得税法56条は不合理なものではないと判断するというふうに最後に説明されましたけれども、その根拠をもうちょっと詳しく。先ほどの説明では、私は不合理なものじゃないと言い切れるのかどうかわかりませんので、そこが
2つ目ですね。
3つ目に、
所得税法ですから、
青色申告で計算した場合には
事業所得が435万円。それから、白色で同じ条件でやった場合514万円になるというふうになっていますよね。両方この金額で考えた場合、税金は幾らと幾らになるのかということをちょっと説明していただきたい。
それから、もう一つの質問は、ことしの1月から300万円のものも記帳が義務づけられたということで、ほとんどの
事業者に対して、私は記帳が義務づけられていると思うんですけれども、そう変化したにもかかわらず、先ほど部長が不合理なものではないと断言されたのをあわせて教えていただきたい。
◎川腰
税務部長 まず、56条の
合理性というところでございますけれども、これは確かに委員おっしゃるように、
所得の部分を本来はやるべきだと、各個人に分配すべきだということでございますけれども、この56条ができた考え方は先ほどちょっとお話ししましたが、本来は
課税対象は個人というのが原則であるんですけれども、この際、
家族従業員を雇用する場合は
所得分配を抑制する必要があるというところから来ているわけなので、そういう意味で、こういう
家族単位の中では恣意的な分配を行えることによって税額を調整というか、下げることも可能だということから
記帳義務を課しているところです。そういうことでありますので、今回、
青色申告は正確な正しい記帳ということを前提としておりますので、その意味においては56条の
存在自体は正しいというか、税法上はあるのかなと思います。
それと同時に、今回全部が記帳されることになりましたので、先ほど、国においても平成23年度のときに今後検討していくというふうにされた話があります。今、具体的なことはまだ全然承知していませんけれども、今後検討されていくものかなと思います。
記帳の関係ですけれども……。
◎円城
税制課長 記帳の部分についてお答えしたいと思います。まず、記帳の水準ということでございますが、きょうお配りしている
青色申告の手引の8ページ、9ページをごらんいただけますでしょうか。
8ページが、正規の
複式簿記の原則による記載でございまして、
貸借対照表と
損益計算書の作成を前提としたものでございまして、具体的にはそこに記載されておりますとおり、
帳簿組織といたしましては、
主要簿である
仕訳帳、総
勘定元帳、その他必要な帳簿を備えまして、
現金出納、預金、手形、売掛金、
買掛金等の事項を記載するとともに、
棚卸表の作成を行うものでございまして、こちらの正規な簿記によったものは
青色申告特別控除の最高65万円が受けられるものでございます。
右側9ページが、
青色申告のいわゆる簡易な記帳と呼ばれているものでございますが、そこに書いてございますとおり、原則的には
損益計算書の作成を前提とした簡易な方法に従った記帳でございまして、こちらのほうも整然かつ明瞭に記録されることとしておりますが、2、一番上の5つの帳簿、
現金出納帳等を備えまして、
帳簿組織といたしましては、そこに記載されているとおりでございます。
なお、この簡易な
帳簿組織に加えまして、中段に記載しておりますとおり、
債権債務等記入帳を備えることで、通常簡易な帳簿による10万円の
青色申告特別控除が、65万円を受けられるというところでございまして、こちらが
青色申告の原則的な方法と簡易な帳簿でございます。
そのほかに、
青色申告には
現金主義と言われる
小規模事業者のための記帳がございますけれども、今回、ことし1月1日から全
事業者に課せられました簡易な記帳の仕方を簡単に説明いたしますと、
青色申告と同様に整然かつ明瞭に記録されることが求められることは同じでございますけれども、具体的には
売り上げなどの
収入金額、
仕入れや経費に関する事項について取引の年月日、
売り上げ先、
仕入れ先、その他の相手の名称、金額、日々の
売り上げ、
仕入れ等を帳簿に記載することとなっております。なお、記載に当たっては、日々の
合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法で記載してもよいこととなっております。したがいまして、先ほど申しました
収入金額や
必要経費を記載した帳簿は、こちらのほうが新たに決められた
法定帳簿ということになります。
水準という意味で御質問がありました水準ですけれども、8ページの正規な簿記による
青色申告の帳簿に比べますと、やはり全
事業者に課された簡易な記帳はさほど
難易度が高くないと思っております。
◎川腰
税務部長 それと税額ですけれども、これは本来、この中に
控除額を引かなきゃいけないんですけれども、
所得をもとに計算だけしますと、これはそれぞれ20%の税率になります。ですので、単純に435万円でいけば44万2,500円、下の白色ですと60万500円、この
所得に対して税率を掛けた場合です。
◆
宮原春夫 委員 帳簿の記帳の水準の問題なんですが、今の説明ですと、1月から義務づけられた記帳というのは8ページに出されている全てのものを求められているわけじゃなくて、簡易なものなんだと。だから、全てが整っているものと、簡易なものだから記帳の水準が違うんだというふうに判断していいんですか。
◎円城
税制課長 記帳の水準というか、今私が御説明しました
帳簿組織のお話でございますけれども、やはり正規なものに比べれば、今回義務づけされたものは相当簡易なものであると考えております。
◆
宮原春夫 委員 その簡易なものを義務づけられた経過というのは何なんですか。
◎円城
税制課長 先ほども
税務部長からお話ししましたとおり、近年の
情報技術の進展により、それほど困難を伴わず記帳ができるようになっていることなどを踏まえたものだと解説されております。
◆
宮原春夫 委員 先ほどの説明だと、
青色申告をした場合には税額が44万2,500円と白色でやった場合には税額が60万円ということですよね。なぜこれを聞いたかといいますと、
専従者給与が認められない白色の場合、86万円しか控除されないという中で、100万円との関係で言うと14万円の差が出るわけですよね。そのほかに、今言われたように青色をやった場合には65万円という控除がある。この2つのことによって、これだけの差が出てくるということでいいですか。
◎川腰
税務部長 今、委員のほうからもお話がありましたが、ここでの差は
専従者給与の控除です。それと、
青色申告特別控除がありますので、その差が出ております。
◆
宮原春夫 委員 もう一度聞きますが、青色と白色と
財政局でも使っていればいいんですけれども、いわゆる
中小零細業者の
皆さんたちが
申告納税制度を活用されているわけですね。現状では
川崎市内では青色を採用している人と、白色を採用している割合というのはどのぐらいになりますか。
◎川腰
税務部長 これは平成24年度の
市県民税の関係で調査したものですけれども、
事業所得者の
申告者が9万5,613人おります。そのうち
青色申告が6万3,627人、
白色申告は3万1,986人で、
白色申告の方は
青色申告の約3分の1になります。
◆
宮原春夫 委員 その数はわかりましたけれども、
事業規模というのは青色のほうがやっぱり規模的には大きいんだと思う。そこら辺の分析といいますか、いわゆる
専門家に頼みたくても、そういう余裕がないという
人たちがやむを得ず白を選んでいる場合もあるわけだと思うんですよね。そういう中で、青色を申告している6万3,000人の
事業者の総
納税額と白色の
納税額というのはやっぱり事業の規模によって、私は納税というのは違うと思うんです。どのぐらいで把握されていますか。
◎川腰
税務部長 青色申告者の
所得層とか、
所得段階別とか、そういうのは把握しておらないのではっきりわかりませんが、確かに、委員おっしゃったように、
青色申告者は、やはり申告に当たっては税理士さんが絡んでいる方は非常に多いんじゃないかなとは思います。
◆
宮原春夫 委員 ちょっと角度を変えますけれども、今こういう
従業者の
皆さんたちの中で、新しい変化が起こっているというふうに私は聞いているんですけれども、1つは、元請から下請、孫請と仕事が依頼されていくという中で、
消費税が上がったということもあって、
消費税対策として下請に丸投げしていくとか、孫請に投げていく中で、給料だと
消費税がかかるものだから、言葉はちょっと正しくないけれども、いわゆる外注にするに当たって、
所得税対策として
人件費を物品化していくというのが非常に多くなってきているというふうに聞いているんですけれども、そこら辺の把握はどういうふうになっていますか。
◎川腰
税務部長 大変申しわけございませんが、その辺のところは承知しておりません。
◆
宮原春夫 委員 物品だと
消費税はかからない、そこら辺はどうですか。
◎川腰
税務部長 消費税が今回上がっていますので、その辺の中で
やりくり等はしているとは思いますけれども、私個人としては、物品についてどうとか、そういうのはちょっと承知しておりません。申しわけございません。
◆
宮原春夫 委員 要は、言いたいことは、記帳が義務づけされたということは、前進したわけですからいいことなんだと思いますよ。しかし、
家庭内事業者同士で仕事をしていて、旦那が働いて、記帳するのは
奥さんが多いということは結構あると思うんですよね。旦那は外でくたくたになって働いてきて帰ってくる、しかも、今は長時間労働、あるいは
ダブルワークみたいなものがあって、働いた本人が記帳するなんてことは難しいから協力し合ってやっていくわけですね。本来ならば協力して成り立っているんだけれども、
奥さんの給料がどう見たって86万円しか認められないというのが実態なわけですね。これが外に依頼する場合には86万円どころか、相当なお金で記帳を依頼しているわけですよね。そういう実態の中でこの56条というのが存在している。今状況が変わったにもかかわらず、これはずっと厳然と存在しているということに対して、私
たち自身の認識も変えていく必要があるなということとあわせて、先ほど説明されたように56条というのが基本にあって、
例外規定として57条が設けられているわけですよね。ただ、原則は56条が
ベースになっているわけです。だから、この
ベースになっているものが、状況の変化にあって、私は変えていくべき時期に来ているんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺は先ほど部長が、全く
合理性のあるものなんだから、そういう認識はないというふうに私は言われているんじゃないかと思うんですが、もう一回そこだけお答えいただけますか。
◎川腰
税務部長 今の56条、57条の
所得税法の中で我々
税務職員はやっておりますので、そういう意味で56条の趣旨がもともと、
シャウプ勧告の中で家族間の
所得の分配がしにくい、これは言ったらちょっとあれなんですが、恣意的なものも出てくるだろうから、ちゃんとそれを正確な記帳によったもので賄うということでありますので、そういう意味では我々は56条は正しいというか、これにのっとってやっていくのは当然だというふうに考えております。
◆
市古映美 委員
皆さん質問がないようなので、何回もこの
所得税法第56条の廃止の
意見書を国に出してほしいということは
総務委員会でも議論をされてきたし、私自身も議論をしてきたという経過があるんですけれども、やっぱり日本の経済を支えているのが
中小零細企業であるというところで、
皆さんそれぞれ大変な苦労をなさっているんだろうと思うんです。私が住んでいる地域の
商店街を見ても、本当に人一人雇うような状況ではなかなかなくて、家族で何とか切り盛りをしているというような商店がいっぱいあるわけですよね。そういうところで一生懸命に朝から晩まで、主になる人だけではなくて、家族や娘さんや息子さんも一緒に働いて頑張っているのに、これが86万円だとか50万円という形だけで、
所得控除がそれだけで切られてしまうということ自体が――やっぱり外に出て働けば、これは一定の
給与水準を払わなくちゃいけないというのは当たり前のことがあるわけですけれども、それがこういう形で家族で一生懸命働いていても労働としての対価が得られないというところで、
所得税法の56条、一つの法律が何で人間の実際の労働した事実を否定するのかというところが、やっぱり私はこの56条の本当に矛盾に満ちた大きなところだと思うんですけれども、だからこそ、いろいろとこの間検討しなくちゃいけないというところで、少し進んできたという面があるんですけれども、やっぱり実際に働いているわけですから、そこについては対価を払うというのは当たり前だと思うんです。これは国の制度ですから、川崎市は今、
税制課長さんも部長さんも、私たちは国の制度にのっとってやっているからというお話だったんですけれども、やっぱりその辺の、働いているからにはきちんと給料を払うんだという基本的な人間の労働に対する対価というんですか、そういうところについてもう一度見解といってもできる限りでいいですから、その辺についてのお考えはどんなふうに持っていらっしゃいますか。
◎川腰
税務部長 確かに委員がおっしゃるようなことは当然あると思います。ただ、我々としては、この56条に関して意見をどうとか、そういうのはできませんので申しわけございません。ただ、この56条ができた趣旨とか、その辺のところは我々も把握していますし、それに基づいて我々も課税をしておりますので、その辺は御理解いただきたいと思います。
◆
市古映美 委員 本当に労働に対する対価というのは、どこで働いていてもきっちりと給料を払うというのは当たり前のことだと思うんですね。ですから、そんなふうに国のほうがきちんと是正しなければいけないということで、もう一つ、今、
宮原委員とのやりとりの中で、財務省が、
所得税法の56条の目的は要するに、
中小業者が家族に給与を支払う形をとって、意図的な
所得分割を行って
納税額を低くするのを防止することにあるんだというようなことが一貫して言われていて、だから
青色申告だというふうに言われているわけですけれども、こういう労働の実態がないのに家族への給料を支払ったというようなことをすること自体、私はこれはあってはならないというふうに思っています。しかし、こういう方がたとえ一部分あったとしても、圧倒的多くの
人たちはやっぱりまじめに働いて、きちんと自分の労働したことは評価してほしいと言っているわけですよね。では、
青色申告でこういう事態が起きないかといったらば、それはまた違った面が出てくると思うんですけれども、
青色申告は絶対こういう
所得分割のことは起きないということなんですか。
◎川腰
税務部長 そういうお話をされると何でもそうなってしまうとは思うんです。ただ我々は、
青色申告は正確な記帳、帳簿ということで理解しておりますので、それに基づいた適正な課税をということで努めております。
◆
市古映美 委員 答えづらいのはわかりますけれども、
青色申告であり得るとしても、幾ら記帳しても、税務調査の際に
家族従業員の
支払いの給与が労働実態よりも過大であるとして否認されるケースもあるんだということを聞いているんですね。ですから、要するに、やっぱりこういう
青色申告だったらば特例を設けて優遇するということ自体が、私はもうお門違いじゃないかというふうに思っているんですね。その意味では、人間として働いた分に対しては労働の対価を払うんだと、それを認めるというのが世界の中の流れだというふうに思いますし、国会でのいろいろな論戦、最近よりもちょっと前の話ですけれども、もう既に300万円以上は――1984年が300万円以上の
所得の
事業者についても
記帳義務ができたと。それから、先ほどのお話のように、ことしの1月から300万円以下でも
記帳義務が位置づけられたということでは、これは簡易だと言っていますけれども、やっぱりこの56条を改正するという機運が出てきているんじゃないかなと思うわけなんですよね。もう既に2009年のときに、きっちりと自民党政府のほうも真摯に研究をして、そして抜本的な税制改革の中で、きちんと研究していきたいという答弁をされていたと聞いているんですけれども、この結果についてはどういうふうになっているかわかりますか。
◎川腰
税務部長 国のほうのその後の動向というのは、我々もちょっと把握はしておりませんけれども、委員おっしゃるように、平成23年度の
税制改正大綱の中でも、このときに平成26年の1月から
記帳義務が課せられたわけなんですが、その中で、個人の
白色申告者に記帳が義務化されることに伴いということで、今後検討を行うようなことは3つ言われています。
1つ目が、
白色申告者の
記帳義務化に伴い
必要経費を概算で控除する租税特別措置についてどのように考えるのか、
2つ目が、
白色申告者に記帳が義務化されることを踏まえ、今後正しい記帳が行われるものの、
必要経費等についてどのように考えるのか、
3つ目が、
白色申告者の
記帳水準が向上した場合に現在
白色申告者に認められている
専従者控除について、その専従の実態等を勘案し、どのような見直しが可能か検討してはどうか、こういう点が言われておりまして、これから少したつわけなんですけれども、国のほうではこれをもとに少しずつ検討しているのではないかなと考えております。
◆
市古映美 委員 平成23年ですから、もう既に3年以上は経過しているというところでは、これをきちんとしっかりと政府の側が受けとめていれば、やっぱりこの法律というのは改正をするのが当然だったというふうに思うんです。これはたしか、抜本的な
税制改正のときに検討していきたいと言っていましたので、私たちは逆に
消費税の増税のときにこれが出てくるんじゃないかという危険性も感じていたんですけれども、
消費税だけはこの4月から8%に増税されて、本当に日本の土台を支えている
中小零細業者の
人たちの
所得税法の見直しができなかったというのは、私はこれは政府のやりとりの本当にいいかげんさというか、答弁をしながら責任を持たないという点ではひどいことだなと思うんですけれども、ただこういう約束をしているわけですよね。
もう一つ、平成23年のとき、たしか民主党政権に政権が交代するかもしれないという時期にも、民主党の提出法案の発議者の人も、白色も実は記帳しなければならなくなっているということで、これまで税務当局がおっしゃっていた根拠はなくなったんだという認識に私たちは立つので、これについてはきっちりと議論をして、そして、改正に向けての努力をしていきたいというふうなことも言われていたわけですよね。そういうような国会での議論の経過なんかも踏まえて、私たちは今こそきっちりと議会として
意見書を出すべきだと、意見まで含めてですけれども、そんなふうに考えます。
○
織田勝久 委員長 質疑等ございませんようですから、意見・
要望等も含めての取りまとめに入らせていただいてもよろしいでしょうか。
◆
松原成文 委員 先ほど資料2の中で、
青色申告と白ということで
納税者の合計の数字を教えていただきましたけれども、合計で9万5,000幾ら、それから
青色申告が6万3,000人、白――青色以外が3万幾らということで、パーセンテージにすると66%と30幾つというような、先ほど初めて聞いた数字でありますけれども、教えていただいたということでありますが、例えば
青色申告の6万3,000人のうち
専従者給与の控除があるなしという数字、あるいはまた、青色以外で3万幾らという数字の中で、
専従者給与の控除あるなしというふうな数字は把握されているのか、もしわかれば教えていただきたいんですが。
◎川腰
税務部長 先ほどお話ししました平成24年度の
市県民税のほうから持ってきていますが、
青色申告者が6万3,000人の中で
専従者給与をとっているのが7,381人になります。それで、
白色申告は3万1,900人ですけれども、この中で
専従者給与をとっているのが625人になります。
◆
松原成文 委員 そうすると、今6万3,000人のうちの7,000幾らと、3万幾らのうちの625人というような数字で、割合にするとこれは大分少ないのかなと、そんな感はしております。それぞれの事情があろうかと思いますが、数字的にはよくわかりました。
それと、先ほど市古委員からお話がありましたけれども、
帳簿等々というか、租税についてのごまかしというのは、青であろうが白であろうがどっちがどうということは、あってはならないことでありますから、選択した以上は厳正に適正に間違いなく申告するというのは
納税者の義務であります。青色だから信じられないとか、白色だから信じられないとかそういうことではなくて、青であろうが白であろうが適正に申告するというのは国民、
納税者の義務であろうと思いますから、どっちがごまかしやすいとかそういう話ではないと私は思います。
それで、扱いということでありますけれども、今、抜本的税制改革の中で3点お話がありまして、国のほうもいろいろ検討していかなければいけないということは、十分認識しているというようなお話もいただきました。56条の歴史的経緯を先ほどお話しいただきましたけれども、基本的には租税回避の行為を防止するためにこれが必要なんだと、もしこれがなくなった場合はそういうことが担保できるのかということについて疑問もありますけれども、そういったことで56条についてはやはり制定した意義というのは私は大きいと思います。その中で、結果的には、
白色申告している方についても国の考え方として、これから
必要経費等々について、やはり税務署とのいろいろな話し合い、折衝の中で認める部分は認めていくような方向も考えていく、つくっていくということも非常に求められているということでありまして、確かに時代とともに当初の目的からいろいろ回避している部分もありますけれども、しかし、
納税者の義務としての適正な申告というような面から考えても56条の意義はまだまだ私はあるのかなと思います。
結果的に、この請願第81号につきましては、廃止ということで国に
意見書を要旨としておるわけでございますので、私は何も廃止するまでにはまだ行く段階ではなくて、検討するいろいろな余地、改善する余地等々があろうかと思いますので、請願第81号につきましては、この要旨がもう少し国のほうで検討しろとかそういう話ならばよくわかるんですが、廃止については理解及び賛同ができないということでありますので、前回、前々回につきましても不採択ということでお願いいたします。
○
織田勝久 委員長 当然
意見書も出さないということですね。
公明党さん。
◆
後藤晶一 委員 今、委員会の中では一部の方からの質疑という形でしか、ちょっと理解ができなかった部分もあるんですけれども、この趣旨自体が56条の廃止というふうに、国の法律で決まったことの廃止の請願ということなわけです。状況の変化等は委員とのやりとりの中で変わってきている。白色にしても、記帳の義務、金額の変更等、そういう中で変わってきていることは理解できますけれども、廃止そのもの自体は厳しいんじゃないかと考えますので、不採択ということでよろしくお願いいたします。
○
織田勝久 委員長 当然
意見書も出さないという理解でよろしいですね。
◆
後藤晶一 委員
意見書なし。
○
織田勝久 委員長 民主党。
◆
飯塚正良 委員
請願書の理由の中にも書いてございますが、財務省交渉の中でも政府が検討してまいりますと、こういう答弁もいただいておりますので、内容については理解できるわけで、見守るということで継続でいかがですか。
意見書については出さなくてもいいんじゃないか。
○
織田勝久 委員長 意見書に対しては出さないと、取り扱いは継続。
共産党さん。
◆
市古映美 委員 先ほどもやりとりをさせていただきましたけれども、廃止する前にいろいろなことがあるじゃないかというお話もありましたけれども、これだけ長い経過をたどって、そもそもこの56条そのものが、やっぱり請願に書かれているとおり、古い憲法のもとでのそういう名残がずっと残っているわけですよね。今こそ、やっぱり働いている者に対してはきちんとした対価を支払うというのは当たり前だと思いますので、私たちは
意見書は提出してほしいという立場の返事をしております。
◆
松川正二郎 委員 恣意的な
所得配分に関しての担保ということに関して、やっぱりこの56条の効力というのは大きいのかなと考えているところでございます。国のテクニカルな部分に関しては、国のほうでやっているということでございますので、廃止という話でございますので、そこまで今する必要性はないのかなということで
意見書は提出せずに不採択ということでお願いします。
○
織田勝久 委員長 それぞれの会派の御意見をいただきましたが、
意見書につきましては全会一致が原則でございますので、
意見書については提出はしないということになりますので御了承いただきたいと思います。
次に、改めて請願の取り扱いをさせていただきたいと思うんですが、採択、継続、それから不採択ということで意見が分かれております。継続という意見もございますが、民主党から何か意見はございますか。
◆
飯塚正良 委員 ございません。
○
織田勝久 委員長 継続審査が先議となりますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。
「請願第81号
所得税法第56条廃止の
意見書を国に上げることに関する請願」につきまして、継続審査とするということに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
( 挙手少数 )
○
織田勝久 委員長 挙手少数であります。よって、本件は継続審査とはならないということであります。
次に、採択することについてお諮りしたいと思いますが、特にこの場において御意見ございますか。当初御意見いただいたことに対しての御意見が特にございますか。
( なし )
○
織田勝久 委員長 よろしいですか。改めて申し上げますが、態度の保留というのは一応反対という形でカウントをするという前提でよろしいですか。
それでは、本件につきまして採択をするということに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
( 挙手少数 )
○
織田勝久 委員長 挙手少数でございます。よって、本件につきましては賛成少数により不採択とすべきものに決しました。
審査の結果は以上でございますので、傍聴の
皆さん、お疲れさまでございました。
( 傍聴者退席 )
○
織田勝久 委員長 ここで
理事者の一部交代をお願いいたします。
(
理事者一部交代 )
───────────────────────────
○
織田勝久 委員長 次に、
所管事務の調査として、
総合企画局並びに
財政局から「
指定都市『平成27年度国の施策及び予算に関する提案』について」の報告を受けます。
それでは、
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎瀧峠
総合企画局長 おはようございます。それでは、「
指定都市『平成27年度国の施策及び予算に関する提案』について」御説明をさせていただきます。
この提案は、
指定都市市長会並びに
指定都市議長会が共同で毎年この時期に行っているものでございまして、通称白本と呼ばれているものでございます。このたび、平成27年度に向けての提案が取りまとまりましたので、本日御報告をさせていただきます。提案の趣旨、要請活動等につきましては
総合企画局から、内容につきましては
財政局から御説明をさせていただきます。
初めに、
総合企画局広域企画課の岸担当課長から趣旨等について御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎岸 広域企画課担当課長 それでは、お手元の資料1、
指定都市「国の施策及び予算に関する提案(通称「白本」)」についてをごらんください。
まず、1、趣旨についてでございますが、この提案は、大都市特有の行政課題に対応するために必要な制度や政策の創設、改善等を
指定都市市長会及び議長会連名で、国や政党に対して提案、要請しているもので、各省庁の概算要求の時期に要請活動を行っているものでございます。
次に、2、平成27年度「国の施策及び予算に関する提案」の概要についてでございます。まず、(1)提案の目的でございますが、
指定都市では、近年の社会経済情勢の変化に伴いまして、社会保障制度の充実向上などさまざまな財政需要が増加しておりますが、税制上の措置は十分でなく、このたびの地方法人税の創設により、都市の税源はさらに不十分な状況となり、財政運営は極めて厳しい状況に置かれております。このような状況の中でも、
指定都市は、圏域における中核都市として、先駆的かつ先導的な役割を果たすことが不可欠であり、また、少子高齢化対策などさまざまな緊急かつ重要な施策を積極的に推進していく必要がございます。そこで、国から地方への税源移譲、権限移譲等の一体的な実施によります真の分権型社会の実現に向け、国等へ要請するものでございます。
続きまして、(2)提案の作成経過についてでございますが、提案項目につきましては、原局局長会議、財政担当局長会議等の協議を経まして、6月の窓口・財政担当局長会議にて、提案の案が決定をいたしまして、各
指定都市において、市長決裁及び議長の御了承をいただき、確定したものとなってございます。
次のページに参りまして、(3)提案項目についてでございますが、提案項目といたしましては、(ア)税財政・大都市制度関係として5項目、(イ)個別行政分野関係として10項目の合計15項目について、提案内容を取りまとめたものでございます。このうち、⑭の介護保険制度の円滑な実施につきましては、平成27年度から予防給付事業の見直しがなされることもございまして、新たに選定がされております。
次に、3、要請活動についてでございますが、7月から8月にかけまして、各
指定都市が分担をしまして、関係府省、政党及び地元選出国会議員の方々に対する要請活動を行ってまいります。本市といたしましては、今年度は文部科学省への要請活動を担当しておりまして、提案項目のうち、⑨の県費負担教職員制度の見直しに伴う財政措置につきまして、来月、市長及び議長による要請活動を予定しているところでございます。
総合企画局からの説明は以上でございます。
◎大村
財政局長 それでは、提案の具体的な内容につきまして、
財政局資金課担当課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎安生
資金課担当課長 それでは、主な内容につきまして御説明させていただきますので、お手元の冊子、資料2の5ページをお開きください。
提案事項の詳細説明となっておりまして、こちらで説明させていただきます。税財政・大都市制度関係の提案の1、真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正でございますが、国と地方の税の配分をまずは5対5とすること。さらに、国と地方の新たな役割分担に応じた税の配分となるよう、地方税の配分割合を高めること。また、地方間の財政力格差の是正については、地方税の一部国税化による税収の調整ではなく、地方税財源拡充の中で一体的に行うことを提案するものでございます。
次に、右側のページ、2の大都市税源の充実強化では、大都市特有の財政需要や事務配分の特例等に対応するため、国・道府県から
指定都市への税源移譲を行うことを提案するものでございます。
1枚おめくりください。7ページになります。3の国庫補助負担金の改革では、国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が担うべき分野については、必要な経費全額を国が負担し、地方が担うべき分野は国庫補助負担金を廃止し、所要額全額を税源移譲することなどを提案するものでございます。
次に、4の地方固有の財源である地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止ですが、地方交付税は、地方固有の財源であることから、国の歳出削減を目的とした総額の一方的な削減は決して行わず、地方の財政需要や地方税などの収入を的確に見込むことで必要額を確保すること。さらに、地方財源不足の解消は地方交付税の法定率引き上げによって対応すべきで、臨時財政対策債は速やかに廃止することなどを提案するものでございます。
次のページに参りまして、5の多様な大都市制度の早期実現では、基礎自治体優先の原則のもと、住民がよりよい行政サービスを受けられるよう、従来から制度創設を提案している特別自治市など、多様な大都市制度の早期実現を図ることを提案するものでございます。
右側のページに参りまして、こちらから個別の行政分野に係る提案でございますが、6の子ども・子育て支援新制度の円滑な実施では、子ども・子育て支援新制度については、国において周知、啓発に努めるとともに、恒久的な安定財源の確保に努め、必要な財政措置を講ずること。また、新制度においては、幼保連携型認定こども園の設置、移行の促進や、小規模保育事業等への移行支援、保育士などの人材確保のための財政措置の拡充などを提案するものでございます。
次のページに参りまして、11ページになります。7の医療保険制度の抜本的改革では、国民皆保険制度を安定的で持続可能な制度として再構築するため、国の責任において医療保険制度の一本化に向けた抜本的改革を早期に実現すること。また、昨年12月に成立した持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、いわゆるプログラム法に基づく改革に当たっては、
指定都市とも十分な協議を行うことなどを提案するものでございます。
次に、8の生活保護制度の更なる改革及び支援体系に対する財政措置では、生活保護費の全額国庫負担などのほか、年金制度等社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護制度のさらなる改革を進めること。また、生活保護制度と生活困窮者自立支援制度が一体として実効性を持ち、持続可能なものになるよう、各種事業の経費について全額国において措置することを提案するものでございます。
1枚おめくりください。9の県費負担教職員制度の見直しに伴う財政措置では、県費負担教職員の給与などの負担や定数の決定などの権限が
指定都市に移譲されることに伴い必要となる財源について、現在の教育行政の水準を維持できるよう、教職員給与はもとより、所要額全額を適切かつ確実に措置することを提案するものでございます。
右側のページに参りまして、10の
指定都市におけるインフラの安全・安心の確保に向けた対策では、都市インフラの防災・減災対策や老朽化対策を推進するため、道路を初めとする都市インフラの耐震化、維持管理、更新などに必要となる持続可能な財源の確保などを図ることを提案するものでございます。
1枚おめくりください。11の正規雇用及び長期的な雇用につながる雇用施策の継続・拡充では、緊急雇用創出事業などの継続、拡充を行うとともに、正規雇用や長期的な雇用につながる効果的な交付金制度の創設と、その際の交付金について
指定都市に直接交付するなど、より活用しやすい制度とすることなどについて提案するものでございます。
次に、12の再生可能エネルギーを最大限活用した都市づくりの推進では、第四次エネルギー基本計画に基づく制度設計は、需要家たる市民等の目線に立って進めること。また、再生可能エネルギーの導入を最大限加速するため、高い導入目標を早期に提示するとともに、需要家の負担軽減策等の環境整備を進めることなどを提案するものでございます。
次のページに参りまして、13の社会保障・税番号制度導入に伴う情報システムの対応では、地方が必要な情報システムの構築、改修などのための十分な準備や検証が行えるように、具体的な事務内容の詳細を早期に明らかにするとともに、地方の意見を十分に取り入れること。また、個人情報の管理やセキュリティについて、国の責任において対応することなどを提案するものでございます。
次に、14の介護保険制度の円滑な実施ですが、こちらは新規項目になります。介護保険制度を円滑かつ安定的に運営できるよう、地方の意見を反映し、介護報酬の改定や制度改正などを行うこと。また、予防給付の地域支援事業への移行に当たっては、地方への負担転嫁にならないようにすることや恒久的な低
所得者対策の実施などについて提案するものでございます。
1枚おめくりください。19ページになります。15の予防接種制度の充実と財源措置では、おたふくかぜ、B型肝炎の2ワクチンについて早期に定期接種化すること。あわせて、定期接種については、必要とする国民全てがひとしく接種できるよう全額国庫負担とすることなどを提案するものでございます。
指定都市の平成27年度国の施策及び予算に関する提案の内容についての御説明は以上でございます。
○
織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、
質問等がございましたらお願いをいたします。
◆
松原成文 委員 10ページ、子ども・子育て支援でありますけれども、そこの中の3行目なんですけれども、「幼稚園や認可保育所から認定こども園への移行促進」というふうに書かれておりますが、これは
指定都市ということで理解はしますけれども、川崎市の例えば幼稚園について、幼稚園協会等々あるいは保護者の方等々の意見がこういう意見だということで理解してよろしいんでしょうか。
◎安生
資金課担当課長 本市といたしましても提案の中に入れさせていただいておりまして、20市の中でこちらの提案が認められたということでございます。多少、都市によりましては、その辺のところの温度差があるかもしれませんが、20市の提案の中でこちらを入れさせていただいたというところでございます。
◆
松原成文 委員 政令市の中でいろいろな温度差があるということは前提でお話ししたんですけれども、川崎市はこういうことで考えていらっしゃるんですかということを今お聞きしたんですが、そうじゃないという御答弁のようにも聞こえましたけれども。
◎安生
資金課担当課長 済みません、そういうことではございません。本市の認定こども園というのは数が少なかろうかと思います。なかなか制度的に難しいところがあるかと思いますが、今伺っているのは、この制度に基づいて保育園と幼稚園が一緒になって拡大ということを原局のほうで行っているというふうに伺っております。
◆
松原成文 委員 川崎市は、私立が全て幼稚園ということで今お願いをしているわけでありますけれども、その86園だっけ、何園だっけ、80何園あるわけでありますが、その幼稚園全てが、幾つか移行するところもあろうかと思いますけれども、基本的にはやっぱり
財政局なりに要望されていることはこういうことではないと私は理解しております。政令市20市のそういった総意の中での意見ということでは理解しますけれども、川崎市についてはちょっと状況が違うのかなということは述べさせていただきます。
◆
岩隈千尋 委員 15ページをお願いします。個別の行政分野のことですから、
皆さんがどれだけこういった個別のことに関して御理解をいただいているのかというのはちょっとよくわからないんですけれども、この11について、財政なり、総合企画のどちらかというと財政とかかわるところかもしれませんけれども、まず、どういう認識をお持ちなのかというのをちょっと1回教えてください。
◎大村
財政局長 今、緊急雇用創出事業で対応している案件に関しましては、一定の効果を確保できているというふうに考えておりますので、ここで事業がストップすることによって、せっかく出てきた雇用効果というものが途切れてしまうことをやはり危惧しておりますので、一定の継続をぜひお願いしたいという趣旨でこういった要望を出させていただいているところでございます。
◆
岩隈千尋 委員 11は、我が会派はずっと、
皆さん御承知のとおり代表質問でもやっていることなんですよ。これは単に雇用の継続と拡充だけの問題じゃないんですね。これというのは本当にお金の使い道、予算の使い道じゃないですか。下手したら、単なるばらまき制度になってしまうということを我々、議会でも言っているんです。だからこそ継続が必要ですよという話の中で、この中で例えば事業スキームが載っていますよね。毎年毎年、厚生労働省がスキームを変えてきている、それで自治体が非常に困惑をしている、いつ打ち切られるかもわからないのが現況というふうな私の認識なんです。その僕の認識は合っていますか。この辺は大丈夫ですか。
◎大村
財政局長 確かに、事業によりましては十分な効果を得られていないものもあるかもしれませんが、そういった部分もしっかり検証しながら事業実施していくことを前提に、こういった要望を出しているところでございます。
◆
岩隈千尋 委員 局長ありがとうございました。今、検証というお話をされましたよね。局長、まさにその部分なんですよ。この事業スキームを見ると、ここに書いていないけれども、国、都道府県で基金をつくりますよね。そして、
指定都市にお金がおりてくるわけなんですよね。そして、その後の流れが大事ですよと我々は言っているんですよ。その後の流れというのは
指定都市に、川崎に来ました。そのお金を民間
事業者に渡すわけですよね。短期間だけですけれども、民間
事業者に使ってもらうわけです。そのときに、要するにお金がずっと継続しなかったら雇用自体も継続につながらないという話の中で、じゃ、都道府県とかにきちんと基金を設置しているんだから、継続した雇用というのはすごく大事なので調査なんかをきちんとやってくださいねということも私たちはずっと言っている。でも、そういったところができていないということがここに盛り込まれていないんですよね。ただ単に国からお金が来ました、それで、はいはいと自治体が使ってしまいますよ、そして事業自体は民間企業に丸投げですよと。民間企業にとっても、
人件費等々をこういった地域人づくり事業でお金を使えますから、他人のふんどしで云々という考えで、これは非常に危ないところなんですけれども、こういった調査とかということに関して、地域人づくり事業でお金がおりてきました、民間
事業者が受注をします、そしてその後、それを受けた
人たちがどういったように雇用を継続されているかというところの調査が盛り込まれていないのはなぜですか。
◎田中
財政局担当理事・
財政部長事務取扱 実際の調査というよりも、ことしの事業採択に当たりまして、実際の雇用創出人数ですとか、間接的な雇用の発生数、そういったものを想定して事業採択をまず受けます。それで、年度が終わった時点で、実際に計画どおり雇用が創出されたかどうかということを報告して事業を終了する、このような仕組みに今年度はなっております。
◆
岩隈千尋 委員 本市だけの国への予算要望の中にもこの文言というのは盛り込まれていたと思うので、雇用が継続するかどうかというところは政令
指定都市全てが共有している問題だと思うんです。そこはきちんと政令
指定都市の市長会の中でも話してもらいたいと思います。じゃないと、本当に税の無駄遣いにつながっていくと思うんです。
あともう一点、この事業については国の平成25年度の補正予算を組まれて、そして、地域人づくり事業ということで本市も予算議会のときに補正を組みましたよね。それで、この前の6月もこれについては補正を組みましたね。県に基金がたくさんあるからと、私たちも代表質問のときに言わせてもらいましたけれども、極めてお金使ってくださいよサインが国から出て、しかも、川崎市は神奈川県下の自治体の中で突出してこのお金を使っているという話ですよね。まさかとは思いますけれども、9月の議会でも人づくり事業が来て、そしてまた、補正予算を3連チャンで組むというようなことは、現状はどうなんですか、ちょっと教えてください。
◎大村
財政局長 9月補正の内容につきましては、ただいま取りまとめ中でございますので、この場ではお答えできませんけれども、6月補正で議決いただいた内容につきましても、従来の直接雇用というよりも人材を育成するための事業にかなり傾注しているような部分がございまして、そういった意味では広がりがある予算の使い方だというふうに考えまして、事業を構築したところであります。
◆
岩隈千尋 委員 国のほうでは、もうお金を使ってくださいよと
じゃんじゃん来ていて、県のほうにもこのお金についてはすごく余っている。じゃ、このお金が打ち切られた場合に川崎が単独でやれるかどうかというのはまだわからないわけであって、だからこそ継続、拡充というのをずっと言っているのかもしれませんが、間違っても、本当に雇用の拡充とか継続に関しては、やはり長い目で見ないことには当然人というのは育たないわけであって、ですから、ぜひ川崎も、余り国からお金を使いなさいよと言われるから、はいはいと自治体が手を挙げて何でもかんでもお金を使ってしまいますよということにならないように、きちんとしたこういった雇用の施策の継続拡充については検討していただきたいと、御意見としてお願いしたい。
○
織田勝久 委員長 ほかにいかがでしょうか。
( なし )
○
織田勝久 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「
指定都市『平成27年度国の施策及び予算に関する提案』について」の報告を終わります。
ここで
理事者の一部交代をお願いいたします。
(
理事者一部交代 )
───────────────────────────
○
織田勝久 委員長 続きまして、
所管事務の調査として、
財政局から「『
使用料・手数料の
設定基準(案)』に対する
パブリックコメント実施結果について」の報告を受けます。
それでは、
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎大村
財政局長 それでは、
使用料・手数料の
設定基準の策定について御報告をさせていただきます。
5月28日、本委員会におきまして、
使用料・手数料の
設定基準案について御説明させていただきましたが、このたびパブリックコメント手続等を経まして本方針を策定いたしましたので、御報告をさせていただきます。内容につきましては、財政課担当課長から御説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。
◎谷村 財政課担当課長 それでは、お手元に配付させていただいている資料のうち、資料1をごらんください。「
使用料・手数料の
設定基準(案)」に対するパブリックコメント手続の実施結果についてでございます。
1の概要でございますが、市が設置している公の施設の
使用料や市が提供している行政サービスの手数料の額については、コストの見える化を図るとともに、そのコストに対して公費を充てる範囲と受益者が負担する範囲を明確にし、利用する方としない方との負担の公平性・公正性を確保することが重要と考えておりますことから、原価計算の対象や受益者負担と公費負担の割合の考え方などを
使用料・手数料の
設定基準案として取りまとめ、市民の皆様に御報告するとともに、6月2日から7月1日の30日間にわたって広く意見を募集いたしました。
2は意見募集の概要ですが、意見の提出方法などにつきましては、ごらんいただいております表のとおりでございます。
3に参りまして、結果の概要でございます。意見提出数として3通、件数として8件の御意見をいただいたところでございます。
2ページをごらんください。4の御意見の内容と対応でございます。
使用料・手数料の
設定基準案の策定の趣旨に御理解をいただき、御賛同をいただいた意見や今後の取り組みを推進する中で参考とさせていただく御意見を頂戴いたしました。また、さきに開催された本委員会や行財政改革の研究会においても御意見をいただく機会がございまして検討をさせていただいた結果、趣旨をたがえない範囲でよりわかりやすい表現となるよう一部の文言を修正した上で、
使用料・手数料の
設定基準を策定させていただきました。中段の(2)御意見の件数と対応区分でございますが、B区分として、趣旨に沿ったものが2件、C区分として、今後、取り組みを推進する中で参考とさせていただくものが5件、D区分として、質問・要望と見受けられ、市の考え方を説明、確認するものが1件となっており、合計で8件となっております。なお、2ページ、下段以降に(3)具体的な御意見の内容と本市の考え方について記載しておりますので、後ほど御参照いただければと思います。
続きまして、若干前後いたしますが、資料3をごらんください。新旧対照表でございます。加筆修正させていただいた主な箇所について御説明させていただきます。
まず、こちらの新旧対照表の1ページと2ページでございますが、今般、資料2として添付させていただいております本編1ページの1、「受益と負担の適正化」の基本的な考え方と、本編2ページの2、基準の必要性に本基準の策定の目的をわかりやすくするため、行政サービスのコストの見える化についての記載を加えさせていただいております。
次に3ページ、4ページでございますが、本編3ページの3、
使用料・手数料の原価算定の対象経費と算出において、用地取得経費について取得額をそのままイニシャルコストとして原価算定すると公平性を欠くといった指摘がございましたので、誤解のないよう一部記載を改めました。
最後に6ページでございますが、本編11ページの10、継続した見直しの取組に、原価の適正性について懸念された御意見もいただきましたことから、今回の取り組みにおいては、原価の適正化に向けた継続したコストの縮減努力が前提であることについて加筆させていただいております。
先ほど、お手にとっていただきました資料2は、修正後の
使用料・手数料の
設定基準でございますので、後ほど御参照いただければと存じます。
パブリックコメント手続の資料の説明は以上でございます。
また、今後のスケジュールでございますが、本委員会での報告後、報道発表するとともに、本市ホームページへ掲載し公表してまいります。また、全議員の方にも机上配付をさせていただく予定でおります。
今後、それぞれの公の施設が本編の6ページにございます標準的な受益者負担の考え方のマトリックス表のどこに位置づけられるか本委員会に御報告できるよう、この
設定基準に基づき原価計算や受益者負担率の確認などの作業を進めてまいります。
説明は以上でございます。
○
織田勝久 委員長 ただいまの説明について、
質問等がございましたらお願いいたします。
◆
沼沢和明 委員 1点だけ、先日、こういう最終的なものが出てきたので、これに対して云々は申し上げませんけれども、先週ちょっと市民館を利用した場合に、夜なんですけれども、50人規模のところで冷房がほとんどきかないんですね。
皆さん汗だくになりながら会議を行ったんですが、同じ施設でも、これだと一律に全部算定されてきますよね。面積だけによって、また収容人数によって。ではなくて、やはり経年劣化とか、施設がどれほど整っているかというところも鑑みて、少ししんしゃくが加えられるようなところを頭に入れておいていただきたいなと思うんです。もちろん新しいところはそれなりに高くなるというのはわかるんですけれども、そうではなくて、古いところほど実際に使えない、利用率が悪くなるという悪循環が回ってくるので、その辺ちょっと、今後金額の設定については考慮いただきたいということを申し上げておきます。
○
織田勝久 委員長 要望でよろしいですか。
ほかにいかがでしょうか。
◆
宮原春夫 委員 基準案がつくられたということは、これから見直しが始まるということで、どんなスケジュールで、ちょっと言葉は悪いかもしれませんけれども、
使用料・手数料と言われる公共料金がそれぞれ値上げされていくという一つの基準ができたというふうに私は理解しているんだけれども、下がるのはそんなにないんだと思いますが、いつごろからどんなものをどういうふうに上げていくというスケジュールで、全体的な見直しに合致したものが全部上がってしまうのは何年ぐらいの計画で考えていらっしゃるんですか。
◎大村
財政局長 先ほど担当課長から御説明させていただいたとおり、本編6ページにありますマトリックス表への当てはめ作業を今行っておりまして、その作業の進捗状況いかんにかかわってくるということでございまして、具体的に条例等の改正作業をいつ行っていくかということに関しては、現段階では白紙でございます。
◆
宮原春夫 委員 スタートが、順次やっていく、新年度からなのか、それとも今年度中にもう始まっちゃうのかということが一つ。それから、私は中身によっては相当余るものも出てくるのかなという心配もあるので、そこら辺は例えば何%以上は上げないみたいなものは何か考えられているのかどうか。
◎谷村 財政課担当課長 先般、この委員会の中でも御議論いただきましたかと思うんですが、一応経過措置的な部分がございますので、本編の10ページのところにあるかと思うのですが、1.5倍という一定の基準を設けております。ここを超えての値上げというのは当面ないというようなことでございます。
◆
宮原春夫 委員 スタートは今年度中か新年度かというのは。
◎谷村 財政課担当課長 そこにつきましては、先ほど局長がちょっとお話をさせていただいたところでございますが、マトリックス表の当てはめの部分につきまして、また委員会のほうで御報告をさせていただきますが、そちらの作業のほうとの見合いということで、現状で今年度中にですとか、来年度のいつごろに手数料の条例の改正を提案させていただくとかといった部分につきましては、現状ではまだはっきりしたことが言えないというような状況でございます。
◎大村
財政局長 若干補足でございますけれども、
使用料の改定につきましては、この間ずっと行っていないという状況がございまして、実態と必ずしも合っていない状況ではございます。そういった意味では、できるだけ早い段階でその実態に合わせるというような必要性を感じているところでございます。いずれにしても、この基準に基づきまして、定期的に常に検証していく作業が必要だと考えておりますので、そのあたりはしっかりとしたスケジュール感でやっていきたいと考えております。
◆
宮原春夫 委員 時期を非常に気にしているのは、ことしの4月から
消費税が8%に上がって、来年10月からはまた10%という話もあるときに、公共料金も並行して上がっていく中で、市民生活がやっぱり二重三重に圧迫されていくというふうに感じるし、あるいは川崎の公共施設を使っていろんなサークルだとか、いろんなことも楽しんで交流している
人たちにも、一つの足かせになると思うので、そこら辺の時期をうんと、特に値上げの場合には時期をよく見定めてと言うと語弊があるかもしれませんけれども、余りダブルパンチにならないようなことも考えていかなくちゃいけないし、私は、可能な限り、やっぱり1.5倍なんて言わないで、そういう必要もあった場合でも低く抑えるということに配慮していただきたい、これは要望しておきますので。
○
織田勝久 委員長 ほかにいかがでしょうか。
( なし )
○
織田勝久 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『
使用料・手数料の
設定基準(案)』に対する
パブリックコメント実施結果について」の報告を終わります。
ここで
理事者の退室をお願いいたします。
(
理事者退室 )
───────────────────────────
○
織田勝久 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。