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  1. 川崎市議会 2014-05-28
    平成26年  5月総務委員会−05月28日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成26年  5月総務委員会−05月28日-01号平成26年 5月総務委員会 総務委員会記録 平成26年5月28日(水)  午前10時00分開会                午後 0時24分閉会 場所:502会議室 出席委員:織田勝久委員長、原 典之副委員長、矢澤博孝、松原成文、吉沢章子、後藤晶一、      沼沢和明、田村伸一郎、飯塚正良、岩隈千尋、市古映美、宮原春夫、松川正二郎各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(総務局)小金井総務局長星総務部長渡邉情報管理部長、        宮村総務部担当部長庶務課長事務取扱春日庁舎管理課長佐々木行政情報課担当課長       (財政局)大村財政局長田中財政局担当理事財政部長事務取扱川腰税務部長、        中鉢財政部担当部長庶務課長事務取扱白鳥財政課長谷村財政課担当課長、        水澤財政課担当課長斎藤資金課長安生資金課担当課長円城税制課長       (教育委員会渡邊教育長原田総務部長丹野教育環境整備推進室長、        芹澤学校教育部長、渡部生涯学習部長、小椋総務部担当部長庶務課長事務取扱、        小田嶋総務部担当部長田中庶務課担当課長古内教育環境整備推進室担当課長、        鈴木教育環境整備推進室担当課長片桐教職員課担当課長渡辺指導課長、        市川指導課担当課長、五十嵐生涯学習推進課長樋口総合教育センター情報視聴覚センター室長
    日 程 1 平成26年第2回定例会提出予定議案の説明      (総務局)     (1)議案第78号 川崎市情報公開個人情報保護審査会委員の選任について     (2)諮問第 1号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について     (3)諮問第 2号 下水道使用料の督促に関する処分に係る審査請求について     (4)報告第 9号 川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について     (5)報告第10号 川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について     (6)報告第11号 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について     (7)報告第12号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について      (財政局)     (8)議案第65号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について     (9)議案第89号 平成26年度川崎市一般会計補正予算     (10)報告第 2号 平成25年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について     (11)報告第 3号 平成25年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について      (教育委員会)     (12)議案第79号 川崎高等学校及び附属中学校等新築工事請負契約の変更について     (13)議案第84号 黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について     (14)報告第12号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 請願の取り下げ      (教育委員会)     (1)請願第 65号 義務教育に係る国による財源確保と、30人以下学級の実現をはかり、教育の機会均等と水準の維持向上、並びにゆきとどいた教育の保障に関する請願     3 所管事務の調査(報告)      (財政局)     (1)「平成27年度国の予算編成に対する要請書」について     (2)使用料・手数料の設定基準(案)について      (教育委員会)     (3)川崎市いじめ防止基本方針の策定について     (4)地域の寺子屋事業について     4 その他                午前10時00分開会 ○織田勝久 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  なお、日程に請願の取り下げを追加いたしておりますので、また議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、日程に入ります。  初めに、総務局関係の平成26年第2回定例会提出予定議案の説明を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎小金井 総務局長 おはようございます。総務局でございます。  それでは、今定例会に提出を予定しております総務局関係の議案、諮問及び報告について、御説明をさせていただきます。  初めに、議案といたしまして、「議案第78号 川崎市情報公開個人情報保護審査会委員の選任について」でございます。  次に、諮問といたしまして、「諮問第1号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」及び「諮問第2号 下水道使用料の督促に関する処分に係る審査請求について」の2件でございます。  次に、報告といたしまして、「報告第9号 川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について」、「報告第10号 川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について」、「報告第11号 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について」、「報告第12号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の4件でございます。  詳細につきましては、議案第78号を佐々木行政情報課担当課長から、諮問第1号及び第2号を宮村庶務課長から、報告第9号から第11号を佐々木行政情報課担当課長から、報告第12号を春日庁舎管理課長から、それぞれ御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎佐々木 行政情報課担当課長 それでは、「議案第78号 川崎市情報公開個人情報保護審査会委員の選任について」御説明させていただきます。議案書の45ページをごらんください。  これは、公文書及び個人情報開示請求等に対する処分について、不服のある者の救済機関として設けられております情報公開個人情報保護審査会の委員の選任につきまして、川崎市情報公開条例第25条第3項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。  このたび、委員1名が退任いたしましたので、その補欠の委員といたしまして、飯島奈津子氏を選任しようとするものでございます。  なお、参考資料といたしまして、議案書の46ページに飯島氏の略歴を記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第78号の説明を終わらせていただきます。 ◎宮村 総務部担当部長庶務課長事務取扱 それでは、「諮問第1号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」御説明させていただきますので、議案書の101ページをごらんください。  本件は、上下水道事業管理者が行った下水道使用料の徴収に関する処分に対して、直近上級行政庁である市長に審査請求がなされたため、地方自治法第229条第4項の規定により、議会に諮問するものでございます。本日は審査庁として総務委員会へ御説明させていただくものでございます。  それでは、内容について説明いたします。  まず、1の審査請求人でございますが、株式会社電元社製作所でございます。  次に、2の審査請求の年月日でございますが、平成25年11月19日でございます。  次に、3の審査請求の趣旨でございますが、処分庁である上下水道事業管理者による次の納入の通知に係る下水道使用料の徴収に関する処分を取り消すとの裁決を求めるものでございます。納入通知書発行日が平成25年10月21日、金額が1億4,437万575円、納入事由が平成4年4月分から平成20年9月分までの下水道使用料でございます。  次に、4の審査請求の理由でございますが、本件処分の下水道使用料の請求権は、消滅時効が成立しており、存在しない請求権を前提とする本件処分は、違法であるでございます。  なお、議案書の102ページに参考資料として事件の概要を記載してございます。  続きまして、「諮問第2号 下水道使用料の督促に関する処分に係る審査請求について」御説明させていただきますので、議案書の103ページをごらんください。  本件は、上下水道事業管理者が行った下水道使用料の督促に関する処分に対して、直近上級行政庁である市長に審査請求がなされたため、地方自治法第231条の3第7項の規定により、議会に諮問するものでございます。  それでは、内容について御説明いたします。  まず、1の審査請求人でございますが、株式会社電元社製作所でございます。  次に、2の審査請求の年月日でございますが、平成26年1月27日でございます。  次に、3の審査請求の趣旨でございますが、処分庁である上下水道事業管理者による次の督促に関する処分を取り消すとの裁決を求めるものでございます。督促状発行日が平成25年12月26日、金額が1億4,437万575円、納入事由が平成4年4月分から平成20年9月分までの下水道使用料でございます。  次に、4の審査請求の理由でございますが、本件処分の下水道使用料の請求権は、消滅時効が成立しており、存在しない請求権を前提とする本件処分は、違法であるでございます。  なお、議案書の104ページに参考資料として事件の概要を記載してございます。  また、資料といたしまして、審査請求に至るまでの経緯と審査請求人及び処分庁の主張をまとめたものを配付してございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  以上で諮問第1号及び第2号の説明を終わらせていただきます。 ◎佐々木 行政情報課担当課長 それでは、「報告第9号 川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきます。議案書の107ページをごらんください。  初めに、平成25年度の開示請求の状況ですが、公文書の開示請求件数は2,744件でございます。このうち請求承諾件数は2,526件で、その内訳は、全部開示が2,160件、部分開示が366件となっております。また、請求拒否件数は80件、取下げ件数は138件でございます。  次に、不服申立ての状況ですが、平成25年度に提起された不服申立て件数は3件でございます。不服申立てに係る処理状況につきましては、決定件数が3件で、審査会へ諮問中のものが3件、108ページに参りまして、取下げは1件でございます。  次に、109ぺージをごらんください。参考資料「平成25年度川崎市情報公開条例運営状況内訳」でございます。  実施機関別開示請求の状況を申し上げますと、左から2つ目の請求件数の欄ですが、主なものとして、市長部局に対する請求が2,226件、上下水道事業管理者に対する請求が280件などとなっておりまして、表の左から順に、請求承諾件数請求拒否件数等を記載してございます。  なお、詳細につきましては、お手元に資料1「公文書開示請求分野別内訳」を配付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で報告第9号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の111ページをごらんください。「報告第10号 川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきます。  初めに、実施機関からの個人情報のファイルの届出件数は86件で、その内訳は、開始の届出が10件、変更の届出が74件、廃止の届出が2件でございます。  次に、開示請求等の状況ですが、請求件数269件のうち、開示請求が263件あり、請求承諾が199件で、その内訳は、全部開示が135件、部分開示が64件、また請求拒否が60件、請求の取下げが4件となっております。また、個人情報の利用の停止請求が3件あり、内訳は請求拒否が3件でございます。個人情報の提供の停止請求が3件あり、112ページに参りまして、内訳は請求拒否が3件でございます。  次に、不服申立ての状況ですが、平成25年度に提起されました不服申立て件数は9件でございます。不服申立てに係る処理状況につきましては、決定件数が4件で、審査会へ諮問中のものが8件、取下げは1件でございます。  次に、苦情処理の状況でございますが、41件の苦情相談が処理されております。  続きまして、113ページの参考資料「平成25年度川崎市個人情報保護条例運営状況内訳」ですが、実施機関別に左から順に、ファイルの届出件数、開示請求の件数などを掲載しております。開示請求の状況といたしましては、左から5つ目の請求件数の欄ですが、市長部局に対する請求が223件、消防長に対する請求が17件などとなっております。  なお、詳細につきましては、お手元に資料2「個人情報開示請求等分野別内訳」を配付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で報告第10号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の115ページをごらんください。「報告第11号 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきます。  まず、審議会等の数でございますが、条例等の規定により設置されたものが265会議ございまして、このうち、公開とした会議は171会議、一部非公開とした会議は11会議、非公開とした会議は47会議でございます。  次に、会議の開催数でございますが、延べ2,334回開催しておりまして、このうち、公開とした会議が714回、一部非公開とした会議が45回でございます。また、非公開とした会議が1,575回でございますが、この中には介護認定審査会の非公開分1,158回が含まれております。なお、傍聴人の数は570人でございます。  次に、116ページをごらんください。参考資料「平成25年度川崎市審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況内訳」でございますが、執行機関別に左から順に、審議会等の数、会議の開催数等を掲載しております。  なお、詳細につきましては、お手元に資料3「審議会等の公開状況」を配付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で報告第11号の説明を終わらせていただきます。 ◎春日 庁舎管理課長 それでは、「報告第12号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明させていただきますので、議案書の117ページをごらんください。  こちらは、地方自治法第180条第2項の規定により御報告するものでございまして、市長の専決事項の指定について第2項による専決処分のうち、総務局所管となっております庁用自動車にかかわる交通事故につきまして御報告するものでございます。  専決処分をいたしました件数は8件でございまして、その内容につきましては、117ページの1番から118ページの8番までに記載されているとおりでございます。これら8件の事故に伴う損害賠償額は合計202万8,511円でございまして、損害保険に加入しており、現在請求しておりますので、全額損害保険から補填される予定でございます。なお、118ページの9番以降につきましては、所管局から該当する常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。  以上で報告第12号の説明を終わらせていただきます。 ○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○織田勝久 委員長 それでは、以上で総務局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○織田勝久 委員長 次に、財政局関係の平成26年第2回定例会提出予定議案の説明を受けます。  理事者の方、よろしくお願いします。 ◎大村 財政局長 財政局でございます。よろしくお願いいたします。
     平成26年第2回市議会定例会に提出を予定しております財政局関係の議案及び報告は、お手元の日程に記載のとおり、条例議案1件、補正予算議案1件、報告2件でございます。  なお、本会議におきましては、このほか、工事請負契約関係の議案につきましても財政局から御説明させていただくことになっておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと御存じます。  それでは、議案及び報告の内容につきまして、各担当部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎川腰 税務部長 それでは、お手元の議案書のまず1ページをお開きいただきたいと存じます。「議案第65号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに、条例改正の理由でございますが、6ページをごらんいただきたいと思います。制定要旨にございますとおり、地方税法の一部改正に伴いまして、法人の市民税の法人税割の税率及び軽自動車税の税率を改定すること、固定資産税の課税標準の特例及び一定の耐震改修を行った大規模建築物等に対する固定資産税の減額措置に係る申告手続を定めること等のため、この条例を制定するものでございます。  次に、条例の改正内容につきまして御説明申し上げますので、総務委員会資料の資料1、平成26年第2回定例会提出予定議案の説明をごらんください。1ページをお開きください。資料「川崎市市税条例の一部を改正する条例の概要」でございます。  まず「1 法人の市民税の法人税割の税率の引下げ」でございます。  平成26年度税制改正におきましては、法人の住民税の法人税割の税率を引き下げる改正が行われたところでございまして、今回、これに伴いまして本市の同税率を引き下げるものでございます。  まず、地方法人課税の見直しの概要について御説明申し上げますので、右側の囲みをごらんいただきたいと思います。  今回の見直しは、消費税及び地方消費税の引き上げを契機とするものでございます。地方消費税率の引き上げにより各地方団体では増収となりますが、地方交付税の不交付団体におきましては財源超過額が拡大する一方、交付団体におきましては増収の一方で、相当する交付税額が減少することとなりますことから、結果として、不交付団体交付団体間の財政力格差が拡大することとなり、偏在是正のための見直しが必要とされました。  この見直しに当たりましては、地方法人所得に対する課税は税収の偏在性が大きく、また年度間の税収の変動が大きいこと等から、その一部について地方交付税の原資とすることとされたところでございます。  囲みの下段のイメージ図にございますとおり、県・市をあわせた法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、相当する規模の地方法人税を国税として新設し、これを地方交付税の原資とするとされたものでございます。  こうしたことから、左側の上段の表にございますが、法人の市民税の法人税割を2.6%引き下げることとされ、地方団体が課税する場合に超えてはならない制限税率は14.7%から12.1%へ、通常よるべき標準税率は12.3%から9.7%へ、それぞれ引き下げられております。  これに伴いまして、左下段の表にお示ししております本市市税条例に定める同税率につきましても、地方税法と同様に2.6%の引き下げを行うものでございます。本市におきましては14.7%の制限税率を基本的な税率としておりますところ、資本金または出資金の額に応じて税率を軽減する特例措置を講じており、こちらにつきましても2.6%の引き下げを行うものであります。  なお、今回の改正は平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用するものでございます。  資料を1枚おめくりください。2ページの「2 軽自動車税の税率の引上げ」でございます。  軽自動車税につきましては、平成26年度税制改正におきまして、小型自動車との間の税負担水準の適正化等の観点から、標準税率の引き上げを行うとともに、税制のグリーン化を進める観点から、一定の車両に対しましては、税率を上乗せする重課を行うこととされたところでございます。これらの改正に伴いまして、市税条例におきましても税率の引き上げ等を行うものでございます。  具体的には表にございますとおりでございますけれども、原動機付自転車、2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車につきましては、税率を約1.5倍に引き上げることを基本とし、最低税率を2,000円とするもので、これは平成27年度分から適用するものでございます。  また、3輪以上の軽自動車につきましては、乗用かつ自家用の車両にあっては1.5倍、その他の区分の車両にあっては約1.25倍に税率を引き上げるものでございます。適用につきまして、表中の枠で囲っておりますが、4輪の乗用自家用車を例に御説明申し上げますと、現在、税率を7,200円としているところ、平成27年度には1万800円とするものでございますが、表外の米印にございますとおり、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けるものから引き上げ後の税率を適用いたします。したがいまして、それ以前に車両番号の指定を受けたものにつきましては、平成27年度以降も現行の税率である7,200円で課税を行うものでございます。  ただし、表の右端の「28年度から」の列にございます重課につきましては、それまでの税率にかかわらず、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した3輪以上の軽自動車に対しましては、その翌年度から表中にお示ししております税率で課税するものでございまして、乗用自家用車の場合は1万2,900円となるものでございます。  なお、表中の下段の3行につきましては、本市で車両区分を設けているものでございまして、これらの税率につきましても、税制改正の趣旨を踏まえた上で、ほかとの均衡を失しないよう引き上げを行うものでございます。  次に、資料を1枚おめくりいただきまして、3ページの「3 固定資産税の課税標準の特例」でございます。  平成26年度の税制改正におきまして、特例割合を地方団体が判断するわがまち特例の対象が追加されましたので、その割合を条例で定めるものでございます。対象といたしましては、表中にお示ししておりますとおり、5つの資産を対象としており、それぞれ特例割合の範囲を定めておりまして、本市で適用する特例割合につきましては、それぞれ法で定める参酌すべき割合のとおりとするものでございます。  なお、いずれの特例措置につきましても、平成26年4月1日以後に取得された資産に対し、平成27年度課税分から適用するものでございます。  次に、資料を1枚おめくりください。4ページの「4 固定資産税の減額措置に係る申告手続」でございます。  まず、減額措置の概要について御説明申し上げます。病院、旅館などの不特定多数の方が利用する大規模な建築物等につきましては、平成25年11月に改正された建築物の耐震改修の促進に関する法律において、耐震診断の義務化等が定められ、耐震化の促進が図られているところでございますが、今回、こうした環境整備に応じ、税制としての支援を図る観点から、固定資産税の減額措置が設けられたところでございます。  対象といたしましては、先ほどの@、A、Bとございますように、不特定多数の方が利用する大規模な建築物等のほか、地方公共団体耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物、また都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物で、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に、国の補助を受けて耐震改修を実施したものにつきまして、耐震改修が完了した年の翌年度分から2年度間、固定資産税額の2分の1について、耐震改修に要した費用の100分の2.5に相当する額を上限として減額するものでございます。また、減額措置の適用につきましては、耐震改修が完了した日から3カ月以内に申告書が提出された場合に限ることとされておりますことから、本市市税条例におきましても同様に定めるものでございます。  最後に「5 引用条文の規定の整備について」でございます。  地方税法の一部改正により、条例中の引用条文に変更がありましたので、規定を整備するものでございまして、内容の変更を伴うものではございません。  続きまして、1枚おめくりいただきまして、5ページは川崎市市税条例新旧対照表でございます。ページの右側に現行の条例を、左側に条例の改正案をお示ししております。  第23条の3につきましては、地方税法における法人の住民税の法人税割の税率引き下げに合わせて税率を引き下げるものでございまして、第23条の4につきましては、資本金又は出資金の額が一定未満の法人に対する特例措置におきましても、同様に税率を引き下げるものでございます。  1枚おめくりいただきまして、第64条につきましては、軽自動車税の税率を引き上げるものでございまして、次の7ページにかけて続いております。  次に、7ページの附則第8項につきましては、わがまち特例の特例割合を定めるものでございまして、このたび新たに追加された5項目のほか、次の8ページをめくっていただきたいと思いますが、8ページの右側の改正前の附則第22項から第24項の規定をまとめて第8項として定めるものでございます。  次に、7ページの附則第10項につきましては、耐震改修を行った大規模建築物等固定資産税の減額措置につきまして、申告手続を定めるものでございます。  1枚めくっていただきまして、8ページです。附則第13項につきましては、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した3輪以上の軽自動車に対する重課を定めるものでございます。  再度議案書にお戻りいただきたいと思います。この改正条例の附則につきまして御説明いたします。議案書の3ページをごらんください。  中ほどの附則第1項は改正条例の施行期日を定めるものでございます。  それから1枚おめくりいただきまして、4ページの第2項から第7項は改正条例の適用に関する経過措置を定めるものでございまして、第7項におきましては、平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対し、現行の税率を適用する旨の規定を定めているところでございます。  以上で条例議案の説明を終わらせていただきます。 ◎田中 財政局担当理事・財政部長事務取扱 続きまして、補正予算について御説明させていただきますので、青い表紙の平成26年度川崎市一般会計補正予算の1ページをお開きいただきたいと存じます。  「議案第89号 平成26年度川崎市一般会計補正予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に2億9,484万4,000円を追加し、予算の総額を6,147億675万3,000円とするものでございます。  第2条は地方債の補正でございまして、この内容につきまして御説明申し上げますので、4ページをお開き願います。  第2表地方債補正でございますが、変更がこども支援事業及び義務教育施設整備事業、高等学校施設整備事業の3件で、補正額は、一番下の地方債総合計欄にございますように、2億400万円の増額で、補正後の額を738億6,700万円とするものでございます。  それでは、歳入歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。  初めに歳入でございますが、15款国庫支出金は365万円の増となっておりますが、これは3項8目教育費その他委託金でございまして、国からの委託金が増となるものでございます。  16款県支出金は5,837万円の増となっております。これは2項4目経済労働費県補助金でございまして、地方消費者行政活性化事業費補助及び地域人づくり事業費補助の増によるものでございます。  19款繰入金は2,882万4,000円の増となっておりますが、これは1項1目総務費基金繰入金でございまして、所要額を財政調整基金から繰り入れるものでございます。  22款市債は2億400万円の増で、これは、1項3目こども債でこども支援事業債の増、12目教育債で義務教育施設整備事業債及び高等学校施設整備事業債の増によるものでございます。  以上が歳入の説明でございます。  8ページへ参りまして、歳出でございます。  4款こども費は1,786万6,000円の増となっております。これは、2項1目こども支援事業費の障害児施設整備事業費で、南部地域療育センターの整備において、川崎市工事請負契約約款に基づき、受注者から賃金または物価の変動に伴う請負金額の変更の申し出があったため、増額変更を行うもの、7款経済労働費は5,837万円の増となっております。これは1項2目消費生活対策費で、消費者トラブルの未然防止に向けた地方消費者行政活性化事業の充実を図るもの、また5項2目雇用対策費で、地域において、産業や社会情勢等の実情に応じた多様な人づくりにより、若者や女性等の潜在力を引き出し、雇用対策を進める地域人づくり事業を拡充するもの、13款教育費は2億1,860万8,000円の増となっております。これは、5項2目特別支援教育諸費で、インクルーシブ教育システムの構築を目指す国のモデル事業として、障害のある子どもに対して、その状況に応じて提供する合理的配慮の実践事例を収集するもの、また8項2目高等学校施設整備費は市立川崎高校及び附属中学校の整備でございますが、この施設は先ほどの南部地域療育センターと合築でございますので、こちらもあわせて増額変更を行うものでございます。  以上が歳入歳出予算補正の内容でございます。  続きまして、報告について御説明申し上げますので、別冊、黄色い表紙の報告第2号から報告第8号をごらんください。  報告第2号と第3号について御説明いたしますので、1ページをお開き願います。  「報告第2号 平成25年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、繰越明許費の繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。  2ページをお開き願います。2款総務費3項危機管理費の備蓄倉庫整備事業ほか57事業でございまして、翌年度繰越額は、9ページをお開き願いまして、左中ほどの合計欄にございますように、320億2,820万508円となっております。  続きまして、11ページをお開き願います。「報告第3号 平成25年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について」でございますが、地方自治法第220条第3項ただし書の規定により事故繰越しをいたしましたので、同法施行令第150条第3項の規定により御報告するものでございます。  12ページをお開き願います。8款建設緑政費の五反田川放水路整備事業は、施工中のふぐあいにより不測の日時を要したため9億4,039万円余りを、10款まちづくり費の鹿島田駅西地区市街地再開発事業も、施工中のふぐあいにより不測の日時を要したため2億4,000万円を、それぞれ翌年度に繰り越したものでございまして、翌年度繰越額は、右側の13ページ、左の合計欄にございますように、11億8,039万950円でございます。  以上で財政局関係の補正予算及び報告の説明を終わらせていただきます。 ○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○織田勝久 委員長 それでは、以上で財政局関係提出予定議案の説明を終わります。        ─────────────────────────── ○織田勝久 委員長 次に、日程第3の所管事務の調査として、財政局から「『平成27年度国の予算編成に対する要請書』について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いをいたします。 ◎大村 財政局長 平成27年度国の予算編成に対する要請事項がまとまりましたので、要請内容につきまして資金課担当課長から御説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎安生 資金課担当課長 それでは、要請事項の内容につきまして、お手元配付の資料に沿いまして御説明申し上げます。  では、緑色の表紙の資料1は、平成27年度国の予算編成に対する要請事項のうち、重点事項を抜粋した冊子となっております。白い表紙の資料2は、重点事項に加え、その他の要請事項もあわせ掲載した冊子となっております。本日は重点要請事項について御説明させていただきますので、緑色の表紙の資料1をごらん願いたいと思います。  表紙を2枚おめくりいただいて、目次をごらんいただきたいと存じます。  地方税財源の充実確保や障害者制度改革に係る財政措置を初め、全部で16項目となっております。このうち新たに項目立てしておりますのは、上から3番目の「介護サービス制度」の改善と、5番目の生活困窮者自立支援制度の充実、下から4番目の水素社会の実現に向けた要請事項の3つでございます。  それでは、主な内容につきまして御説明させていただきますので、1ページをお開きください。「地方税財源の充実確保について」でございますが、1番は、国と地方の税の配分割合をまずは5対5に、将来的には国と地方の役割分担に応じた税の配分となるようにすること、4番は、県費負担教職員の給与費負担が道府県から指定都市への税源移譲に昨年11月に合意したことから、地方財政措置の検討に当たっては、適切な方法を国が設定することを要請するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、「障害者制度改革に係る財政措置等について」でございますが、2番では障害者支援施設の入所定員の拡大、3番、4番では、障害者の地域生活を支えるための日中活動の場の確保、就労支援などを要請するものでございます。  1枚おめくりください。5ページになります。「『介護サービス制度』の改善について」でございますが、これは新たに項目立てしたもので、要介護度の維持・改善を図った場合に、介護サービス提供事業者に対しインセンティブを付与するなどの見直しを検討し、介護給付費の抑制に向けた取り組みを進めることなどを要請するものでございます。  1枚おめくりください。「生活保護制度の更なる改革等について」は、超高齢社会の到来に向け、年金制度など社会保障制度全般のあり方の見直しと、それに合わせた生活保護制度となるよう、さらなる改革に取り組むことなどを要請するものでございます。  1枚おめくりください。9ページになります。「生活困窮者自立支援制度の充実について」ですが、こちらは新たに項目立てしたものです。昨年12月に成立いたしました生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業や、住居確保給付金、学習支援事業などを確実に実施するため、必要な予算措置を行うことなどを要請するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、「住宅・建築物等の総合的な耐震対策」につきましては、総合的な耐震対策や高齢者等の居住の安定確保に向けて必要な財政措置を要請するものでございます。  1枚おめくりください。13ページになります。「石油コンビナート地域の強靭化について」でございますが、国が公表した首都直下地震の被害想定等を踏まえた関係法令の技術基準の妥当性の検証と見直し、液状化・津波浸水対策等に関する事業者支援の継続・拡充など、国として取り組むべき事項を要請するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、「保育所の待機児童解消と質の確保に向けた取組について」でございますが、増大する保育ニーズに伴う保育所の増設に対応できるよう、安心こども基金の継続など、必要な財政措置を行うことなどを要請するものです。  1枚おめくりいただきまして、「安全・安心で良好な教育環境の充実について」は、学校給食施設の整備促進を図るための財政措置や、老朽化が進む校舎等の再生整備・質的向上、新増築、防災機能の強化等の事業に必要な財政措置を要請するものでございます。  1枚おめくりください。「川崎縦貫道路の整備推進について」でございますが、これは川崎縦貫道路T期事業の整備推進を図ること、U期計画について、東京外かく環状道路東名以南との一本化を含め幅広い検討を進め、早期に計画の具体化を図ることなどを要請するものです。  1枚おめくりください。21ページになります。「放射性物質が検出された下水汚泥焼却灰等の取扱いについて」でございますが、下水汚泥焼却灰等の円滑な処分に向けまして、新たに汚泥の資源化、最終処分に係る基準の明確化を要求するとともに、必要な財政措置を要請するものでございます。  1枚おめくりください。「国家戦略特区・国際戦略総合特区」につきましては、1番では真に効果的な規制改革を実現すること、4番では、羽田空港を中心とした一体的な土地利用を推進するとともに、それを支えるインフラ整備等の実現を図ることを要請するものでございます。  1枚おめくりください。「“水素社会”の実現に向けた川崎臨海部における水素ネットワークの構築について」ですが、こちらは新たに項目立てしたものです。1番では、水素エネルギーを国家戦略に位置づけ、水素の本格的な利活用に向けた制度構築などを戦略的に進めること、4番では、世界初の商用水素混焼発電所についての制度創設や支援を要請するものでございます。  1枚おめくりください。27ページになります。「『新川崎・創造のもり』地区での産学交流・研究開発拠点の整備推進について」ですが、新たな産学交流・研究開発拠点の整備につきまして必要な財政措置を要請するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、「羽田連絡道路をはじめとする臨海部地域の交通ネットワーク基盤の整備・充実について」は、東京オリンピック・パラリンピックを視野に入れた京浜臨海部地域全体の交通ネットワーク基盤の整備・充実に必要な措置を図ることや、羽田連絡道路の早期整備に向けた取り組みを進めることなどについて要請するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、「川崎港の機能拡充について」ですが、2番では臨港道路東扇島水江町線などの整備を促進すること、4番では特例港湾運営会社に対する支援策などを要請するものでございます。  重点要請内容につきましては以上でございますが、冒頭に御紹介いたしました資料2に、その他の要請事項も含めて全ての要請事項がございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  なお、国への実際の要請活動につきましては6月上旬に行ってまいりたいと考えております。  以上で平成27年度国の予算編成に対する要請についての説明を終わらせていただきます。 ○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりであります。ただいまの説明につきまして質問等がございましたら、どうぞよろしくお願いをいたします。 ◆岩隈千尋 委員 5ページで1点お伺いしたいんですけれども、「『介護サービス制度』の改善について」の新規要請項目のところです。これは議会の中でも市長がある程度答弁をされておりますので、あらあらの内容というのは把握しているんですけれども、要請することに関しては全然問題ないですし、皆さんは健康福祉局ではないから、詳細にわたってはちょっとわからない部分も多いかもしれませんが、これはきちんとした裏づけなりというのが、とんちんかんなことを国に要望しても、これはだめではないですか。そうしたときに、これはきちんとした裏づけなりというのは、皆さんたちは健康福祉局と連携していて裏づけがとれているんですか。これは岡山とかが結構特区でやっているという話は我々も伺っていますけれども、なかなか成果を出していないというところもあるので、余り変なとんちんかんなことを要望しても、あらっという話になるので、入れることはいいんですけれども、どういったところで新規要請項目を精査されているのかというのを教えてください。 ◎安生 資金課担当課長 岡山市のほうの事業ですが、昨年、国のモデル事業に該当いたしまして、それを本年度にかけて行っているところでございます。本市といたしましても、新たな組織を立ち上げたものですから、岡山市の状況を見ながら進めていきたいと思います。今回、平成27年度の要請でございますが、必要性があるということを国に要望してまいりたいと考えております。 ◆岩隈千尋 委員 岡山の場合は特区に指定されているではないですか。そういったときに、では、本市は岡山の事例を見ていくということであれば、今後、例えば特区は、はい、そのまま下さいよというのは無理な話だとは思うんですけれども、どういうふうなことを考えているとか、皆さん、情報はあるんですか。 ◎安生 資金課担当課長 岡山のほうは特区を申請したんですが、国から報酬の上げ下げは、全国均一ということで、それはできないということで、ことしの12月にその調査結果、評価項目のベンチマークを超えている事業所を対象に、要介護度の維持改善を抽出して、要介護度の維持改善度の高い事業所を表彰するとともに、奨励金を付与する。また、情報公開を行い、インセンティブ付与、事業所の質の高い取り組みを普及する取り組みを岡山のほうで今考えているということでございます。お金というところだけではなくて、表彰とか、あるいは情報公開とか、そういう付加的なものも岡山市のほうは今考えているということでございますので、その辺のところを注視していくということかと思います。 ◆岩隈千尋 委員 一般論として、皆さん、もう共通認識と思うんですが、介護保険はお金が足りないよ、だから、どういうふうなやり方をしてでも徴収していこうというのが国の流れの中で、では、先ほどお話しいただいたように、全国一律のそういった制度でという中で、こういうものが国に要望するのが意味があるのかというのが私はよくわからないんです。今後、また議会の中で議論させていただきたいと思います。 ○織田勝久 委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。                  ( なし ) ○織田勝久 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『平成27年度国の予算編成に対する要請書』について」の報告を終わります。        ─────────────────────────── ○織田勝久 委員長 続きまして、所管事務の調査として、財政局から「使用料・手数料の設定基準(案)について」の報告をお願いいたします。
     理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大村 財政局長 それでは、使用料・手数料の設定基準(案)の策定について御報告させていただきます。  市が設置しております公の施設の使用料や、市が提供している行政サービスの手数料につきましては、原価の算定やそれらにおける受益者が負担すべき割合を明確に示すことによって、利用する方としない方との公平性・公正性を確保するとともに、多くの市民の方々にコストを知っていただくこと、いわゆるコストの見える化を図ることが重要であると考えております。  こうしたことから、今回、原価計算の対象や受益者負担と公費負担の割合の考え方などを「使用料・手数料の設定基準(案)」として取りまとめましたので、御報告させていただくものでございます。内容につきましては、財政課担当課長が御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎谷村 財政課担当課長 それでは、A3判、お手元の資料1「使用料・手数料の設定基準(案)の概要」に沿って御説明させていただきます。  本案は10章で構成されております。  まず第1章は「『受益と負担の適正化』の基本的な考え方」です。本市では、公の施設の維持管理・運営や行政サービスの費用について、受益者負担の原則に基づきまして、使用料や手数料という形で利用者に負担をお願いしてまいりました。それらにつきましては、他自治体や類似施設との均衡を図るという観点などから定められたもの、行財政改革の受益と負担の適正化の取り組みの中で個別に検討して設定したものがございます。昨今、公の施設の維持管理・運営、行政サービスのコストの変化、例えば、近年の民間部門の活用範囲の拡大やOA化の進展によるコストの減、あるいは震災以降の電気代・燃料費の増嵩や消費税率の引き上げ等によるコストの増といったことが挙げられますが、こうしたことを使用料や手数料の設定に当たって適切に反映させ、明らかにすることが、公正な負担を算出するため、また市民の方々に公の施設の維持管理・運営や行政サービスを提供するに当たって、どの程度のコストがかかっているかといったことを知っていただくためにも必要であるとしたところでございます。  第2章は「基準の必要性」です。公費と受益者負担の割合につきましては、公共・民間部門の役割分担、民間での提供状況、本市施策との整合性などを踏まえることも必要としておりますし、施設を利用する人と利用しない人との公平性にも十分配慮しなければならないと考えております。これまで本市では各施設ごとに検討してまいりましたが、全庁統一的な取り組みとする上で必要な基準を持っておりませんでしたので、今般、基準を策定しようとするものでございます。  第3章は「使用料・手数料の原価算定の対象経費と算出」で、原価算定の対象経費は、人件費や物件費などのランニングコストのほか、用地の取得や施設整備、システムの導入経費などのイニシャルコストとするとしているところでございます。  第4章は「受益者負担と公費負担の割合」で、公の施設の使用料は、公共関与の必要性の大きさの視点から、日常生活においてほとんどの市民が必要であり、行政関与の必要性が大きい基礎的なサービスか、市民一人一人によってサービスの必要性が大きく異なり、行政関与の必要性が小さい選択的なサービスかを横軸に、民間部門での同種・類似のサービスの提供状況によって市場的か非市場的かを縦軸に、標準的な負担割合を表にあらわしております。  第5章は「具体的な使用料・手数料の設定」で、受益者負担とした原価分全額を使用料・手数料体系の中で適切に反映させる一方で、公営住宅の使用料や手数料等の標準政令の定めに基づく手数料など、本市に裁量の余地がないものはそれぞれの基準で設定することとするものでございます。  第6章から第9章は「その他」といたしまして、使用料・手数料の減免措置についても適切に見直しを行うこと、原則どおりに改定した場合の使用料・手数料が、民間や周辺自治体の同種・類似のものとの均衡を失する場合は改定額を調整すること、原則どおりに改定した場合に、使用料・手数料の額が著しく増額または減額となる場合には経過措置を設けること、利用料金制施設においては、条例に規定されている上限額の見直しを行う必要があることなどを記載しているところでございます。  第10章は「継続した見直しの取組」でございまして、コスト削減の取り組みや物価の変動、税制改正などの動向による変動、利用者数の推移など、公の施設の運営状況などを踏まえ、継続した見直しの取り組みを進め、使用料・手数料の改定をおおむね4年ごとに検討することとしたものでございます。  今後のスケジュールでございますが、6月2日から7月1日までの30日間にわたるパブリックコメントを予定しております。広く市民の皆様から御意見をいただいた上で、この基準を決定、公表していく予定でございます。その後、原価や適正な受益者負担割合の算定作業を進めまして、再度本委員会で御報告させていただきます。  なお、資料2はこの基準の本編、資料3はパブリックコメントの御案内でございますので、後ほど御参照いただければと存じます。 ○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆宮原春夫 委員 見直しされることはいいことですけれども、基本的にといいますか、相当なものが値上がりすると解釈したほうがいいのか、コスト削減もあるとおっしゃったけれども、下がるものもあるんですか。その割合というのはどれぐらいになるんですか。 ◎谷村 財政課担当課長 これから精緻な作業を進めてまいりますので、委員の今おっしゃられた実際に下がるものもあるのではないかという御指摘ですけれども、計算の結果、下がるものもあるかと思われます。いずれにいたしましても、まず適正な公費と受益者の負担の割合といったところを施設ごとに設定させていただきまして、実際の現在かかっている費用といただいている使用料、そういったものを比較しまして検討を進めさせていただきたいと考えております。 ◆宮原春夫 委員 6〜9のところの8と書いてあるところに、1.5倍を超えない額とするというと、1.5倍になることを前提として、これを超えないように努力すると言われているんだから、1.4倍かもしれませんし、相当な値上げは前提とした見直しになっているような気がするんです。さっきおっしゃったように、何割ぐらいが値上げで、何割ぐらい値下げと想定されているのかというのは、想定されている数字でいいですから、もう少し教えてください。 ◎谷村 財政課担当課長 現在ざっとした計算はやってはいるんですけれども、どの程度が値下げになって、どの程度が値上げになるのかというところまでまだ踏み込んだ計算をしておりません。また後日、精緻な計算をさせていただいた上で御報告ということにさせていただきたいと存じます。 ○織田勝久 委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。                  ( なし ) ○織田勝久 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「使用料・手数料の設定基準(案)について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。どうもお疲れさまでした。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○織田勝久 委員長 次に、教育委員会関係の平成26年第2回定例会提出予定議案の説明に入りますが、入ります前に、教育長から発言の申し出がございますので、よろしくお願いをいたします。 ◎渡邊 教育長 委員会の審議の貴重なお時間を頂戴いたしまして、一言をおわびを申し上げます。  委員の皆様には既に御連絡をさせていただいておりますが、4月に市立中学校の教諭が、また5月には非常勤講師が、18歳未満の少女に対するわいせつ行為の容疑によって、それぞれ逮捕される事案が発生いたしました。両名は、事件当時、臨時的任用教員または非常勤講師ではございましたが、児童生徒に直接指導を行う教員であることに変わりはなく、生徒の皆様を初め保護者の皆様、関係者の皆様に多大な御迷惑をおかけいたしました。また、これによりまして教職員に対する信頼を失墜させることとなりました。教育委員会事務局の責任者といたしまして、深く責任を痛感し、この場をおかりして深くおわび申し上げる次第でございます。まことに申しわけございませんでした。  教育委員会といたしましては、今後、詳細な事実確認の上、厳正な対処を行うとともに、教職員のより一層の綱紀粛正と不祥事防止に努め、一刻も早い信頼の回復に全力を尽くす所存でございます。何とぞ御理解を賜りますようお願いいたします。 ○織田勝久 委員長 どうぞおかけください。教育長から今お話がございましたが、特に委員の皆様からこの際御意見等がございましたらお受けいたしますが、特にございますか。特によろしいですか。                  ( なし ) ○織田勝久 委員長 それでは、本件はこの程度にとどめたいと思います。        ─────────────────────────── ○織田勝久 委員長 それでは、教育委員会関係の平成26年第2回定例会提出予定議案の説明をお願いいたします。  理事者の方、よろしくお願いをいたします。 ◎渡邊 教育長 それでは、平成26年第2回定例会に提出を予定しております議案第79号及び議案第84号につきましては丹野教育環境整備推進室長から、報告第12号につきましては原田総務部長及び丹野教育環境整備推進室長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎丹野 教育環境整備推進室長 それでは、議案書の47ページをお開き願います。「議案第79号 川崎高等学校及び附属中学校等新築工事請負契約の変更について」でございます。  この議案は川崎高等学校及び附属中学校等新築工事請負契約の一部を次のように変更する契約を締結するものでございます。  契約金額62億784万1,500円を65億4,300万4,380円に改めるものでございます。  続きまして、A3判横とじの総務委員会資料をごらんください。  表紙をおめくりいただきまして、1ページは目次と建築概要でございます。  工事名は川崎高等学校及び附属中学校等新築工事、工事場所は川崎市川崎区中島3丁目3番1号で、敷地面積は2万7,400.77平方メートル、建築面積は1万1,404.41平方メートル、延べ面積は3万5,586.00平方メートル、構造・規模でございますが、校舎棟・体育館棟につきましては鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造7階建て、部活動倉庫棟につきましては鉄筋コンクリート造3階建てでございます。建物の高さは30.94メートルでございます。  続きまして、2ページは工事場所の案内図でございます。方位は図面の上が北でございます。中央の赤色に塗られた部分が工事場所でございます。  3ページをごらんください。配置図でございます。グレーに塗られた部分が新築する校舎などでございます。今回の改築に際しましては、中高一貫教育校のほか、南部地域療育センターも複合化されますので、施設配置や動線に配慮するとともに、学校の近隣住民の方々に与える影響を勘案いたしまして、西側に7階建ての校舎棟、北側に体育館棟を配置することといたしました。  次に4ページをお開きください。東側立面図、西側立面図でございます。  次に5ページをお開きください。南側立面図、北側立面図でございます。  次に6ページ、7ページが断面図でございます。断面図の位置につきましては左下のキープランにお示ししているとおりでございます。  次に8ページごらんください。完成予想図でございます。  恐れ入ります。議案書にお戻りいただいて、48ページをごらんください。  1につきましては、平成24年6月4日提出・平成24年6月22日に議決をいただきました当初契約の内容でございます。契約の相手方は鹿島・鉄建・北島・谷津共同企業体でございます。  49ページをごらんください。2につきましては、平成25年1月18日に専決処分を行い、平成25年2月14日に提出いたしました契約変更の内容でございまして、地盤改良工事及び地中障害物撤去作業に伴う金額の増額変更を行ったものでございます。  次に3につきましては、平成25年8月9日に専決処分を行い、平成25年9月2日に提出いたしました契約変更の内容でございまして、地盤改良工事及び地中障害物撤去作業による工期延長を行うとともに、これに伴う工法変更等の経費について金額の増額変更を行ったものでございます。  次に4につきましては、今回の契約変更を行う理由といたしまして、賃金または物価の変動に基づき、川崎市工事請負契約約款第26条第1項から第3項及び第8項の規定により工事請負金額の増額変更を行うものでございます。  なお、2から4までの変更金額総額が当初議決契約金額の1割を超えることから、議会の議決をお願いするものでございます。  以上で「川崎高等学校及び附属中学校等新築工事請負契約の変更について」の御説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第84号 黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について」御説明を申し上げます。議案書の81ページをお開き願います。  ここに黒川地区小中学校とございますのは現はるひ野小中学校でございます。はるひ野小中学校におきましては、開校当初の想定を大幅に超える児童生徒数の増加に対応するため、平成24年度から平成25年度にかけて校舎増築棟及び通級指導棟を新たに整備いたしました。  今回の議案でございますが、校舎の増築に伴う維持管理業務の変更、児童数急増に伴う給食運営業務の変更及び消費税法等の一部改正により、現行の契約金額58億7,826万6,673円に、各相当経費を加算し63億620万7,563円に変更するものでございます。  次に、82ページの参考資料をごらんください。1の囲みは平成18年に締結いたしました当初契約に係る議案の内容でございます。  2の囲みから84ページの9の囲みまでにつきましては、平成20年から平成25年6月までに行った過去の契約変更議案の内容でございます。本事業は、PFI事業手法により新設され、建設費と15年間の運営管理を含めた総額で契約金額を定めており、これまでも給食運営業務費の改定などによる契約変更を行っております。  10は変更理由でございますが、詳細につきましては議案第84号の総務委員会資料をごらんください。本件契約の変更内容についてまとめております。変更する項目は4点ございます。  初めに「1 小学校給食業務費(サービス料4)の改定」でございます。はるひ野小学校の給食運営業務費は、433人を基準とする固定経費と、毎年4月の児童及び教職員数をもとに単年度ごとに算定・計上する変動経費とから成り、この変動分は、433人から児童数等が50人増減するごとに108万円を増減し、算定しております。今回は、児童等が契約締結時の基準額算定に用いた433人から、平成26年度には1,139人となり、調理食数が大幅に増加し、当初定められた条件が大きく変化したことから、事業契約書第81条に基づく受託事業者との協議を経て、今後は1,100人を基準として50人増減するごとに98万円を増減することとして、経費の圧縮を図っております。  ただし、本契約金額への反映といたしましては、全契約期間を通じて一括計上される固定経費分とともに、校舎増築に伴い配膳対応費の年額605万1,000円を新たに計上し、総額で1億7,584万5,000円の増額となります。  図表の「平成26年度変更後」の欄をごらんください。平成26年度のサービス料4の支払い額は6,184万8,000円となり、左隣の「平成26年度変更前」と比較いたしますと、同じ対象人数において308万円の減額となります  同じく資料の2ページをお開きください。こちらは平成26年度以降契約終期となる平成34年度までの支払い見込み額でございます。上欄が433人を基準とした場合で、変更前の想定となります。点線で囲んだ変動費につきまして、毎年児童等の人数に応じて経費を算定し、単年度ごとに契約金額に計上しております。具体的には、平成26年におきましては1,139食に対応するため、基準433人を超える食数分の1,512万円を加算して契約金額が確定いたします。  これに対し下段は今回の変更後の想定で、433人から1,100人に基準を引き上げておりますが、年度ごとの支払い額を変更前と比較いたしますと、同じ食数におきまして単年度の支払い額が減少し、右端の合計金額にお示しいたしましたように、今後9年間で1,892万円の経費節減となります。  ただし、固定経費として計上する基準額部分の割合がふえたため、契約終期までの9年間の契約金額の変更が必要となり、総額で1億7,584万5,000円を増額することとなります。  続きまして、資料の1ページにお戻りいただきまして、「2 維持管理費等(サービス料3、サービス料7)の改定」について御説明申し上げます。  これは、校舎の増築及び通級指導教室専用棟を新たに整備したことに伴い、完成した校舎等を維持管理する費用でございます。具体的な業務内容でございますが、既存棟と同様、電気設備、機械設備の運転監視や点検などを行う建築設備保守管理業務、トイレや窓ガラス、床のワックスがけなどを行う清掃業務、植栽の剪定や害虫防除などを行う植栽・外溝維持管理業務、法令等に基づき環境測定を行う環境衛生管理業務、機械警備や夜間の校内巡視を行う安全管理業務、来校者の受付や日常巡視、校務連絡などを行う受付業務となっております。既存棟と比較いたしますと、今回の新たな整備におきまして、エレベーターや受水槽、受変電設備などの設備を増設しているため、建築設備の保守管理業務がふえております。  また、恐れ入ります。3ページの配置図をごらんください。通級指導教室専用棟におきましては、既存校舎とは離れた場所に整備をされているため、校務員を別途配置するなど、受付業務の人件費や周辺の植栽管理における業務量の増加等を反映しております。  恐れ入ります。1ページにお戻りいただきまして、「3 公租公課・保険料等の改定」について御説明をいたします。  事業契約書におきまして、事業者は、維持管理・運営期間中に、施設賠償責任保険及び維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険に加入しなければならないことと定められております。今回の小学校給食業務及び維持管理業務の変更に伴い、保険の適用範囲が広がることから、年間約30万円、契約終期まで9年間で合計279万9,000円の増額となります。  最後に「消費税法等の一部改正」につきましては、4月からの消費税率の改定に合わせ、支払い額を変更するものでございます。総額で2,833万7,000円の増額となり、当該増加分は既存契約分に係る消費税相当額で、今回の変更契約で追加する小学校給食業務費及び維持管理費等に係る消費税相当額は、それぞれの項目でお示ししております。  以上で「議案第84号 黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について」説明を終わらせていただきます。 ◎原田 総務部長 続きまして「報告第12号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明いたしますので、議案書の117ページをお開き願います。  1、市長の専決事項の指定について第2項による専決処分でございます。恐れ入りますが、119ページをお開き願います。このうち教育委員会関係は22番でございます。  専決年月日は平成26年3月4日、損害賠償の額は54万9,280円でございます。  事件の概要でございますが、平成16年2月3日、市立学校の教室で、授業時間中に、被害者が他の児童と争っている際に転倒し、前歯2本を破折する等の負傷をしたものでございます。本件事故は4校時の授業時間中の事故でございまして、この日、担任教諭は年休を取得しており、そのかわりにクラスに入ることになっていた教諭は、4校時の開始時刻を経過した後も職員室内で書類整理等を行っておりました。その間、教室内において児童同士のいさかいが発生し、クラスメートのほうに向かっていこうとする被害者を抑えていた児童が被害者から手を離したところ、勢い余った被害者が床に転倒し、前歯を折るなどの負傷をしたものでございます。本件につきましては、担任のかわりの教諭が定刻どおりに教室に行き、教室内で指導監督に当たっていれば、本件事故を未然に防げたと言えるため、市の賠償責任があることを認め、示談したものでございます。 ◎丹野 教育環境整備推進室長 続きまして、議案書の120ページをごらんください。「報告第12号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、2の市長の専決事項の指定について第4項による専決処分につきまして報告させていただきます。  工事名でございますが、川崎高等学校及び附属中学校等新築電気設備工事で、契約の相手方は京急・光陽・寿共同企業体でございます。  変更前契約金額は9億5,841万1,650円、変更後契約金額は9億8,634万9,090円で、2,793万7,440円の増額でございます。  また、専決処分日については平成26年4月30日でございます。  変更理由でございますが、賃金または物価の変動に基づき、川崎市工事請負契約約款第26条第1項から第3項及び第8項の規定により、工事請負金額の増額変更を行うものでございます。  なお、契約変更につきましては、変更金額が契約金額の1割以下かつ6億円未満であることから、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、市長の専決処分としたものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○織田勝久 委員長 それでは、以上で教育委員会関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○織田勝久 委員長 次に、所管事務の調査として、教育委員会から「川崎市いじめ防止基本方針の策定について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎渡邊 教育長 続きまして、「川崎市いじめ防止基本方針の策定について」につきまして、渡辺指導課長から説明させていただきます。 ◎渡辺 指導課長 「川崎市いじめ防止基本方針の策定について」御説明いたします。  川崎市いじめ防止基本方針案につきましては、本年の3月18日開催の総務委員会で御報告をいたしまして、その後、広く市民意見を募集するためパブリックコメントを実施いたしました。本日は、パブリックコメントの結果と市民意見を反映した川崎市いじめ防止基本方針の策定について御報告をさせていただきます。  それでは、資料1「川崎市いじめ防止基本方針案に対するパブリックコメント手続きの実施結果について」の1ページをごらんください。  1の「概要」でございます。いじめ防止対策推進法及びいじめ防止等のための基本的な方針を踏まえ、いじめ防止に向けた対策等を総合的かつ効果的に推進するために、川崎市いじめ防止基本方針案として取りまとめ、市民意見を募集しました。  2の「意見募集の概要」でございますが、平成26年3月25日から平成26年4月23日まで意見募集を行いました。
     3の「結果の概要」でございますが、意見の総数は9通で、36件の意見をいただきました。  次に、2ページをごらんください。4の「意見の内容と対応」でございます。おおむね川崎市いじめ防止基本方針案の趣旨に沿った意見や要望などのほか、意見内容を反映することにより、基本方針を運営していく上でより実効性の高いものとなることから、一部の意見を反映することといたしました。  意見の件数と対応区分は、表のように、区分Aの案に反映させたものが1件、区分Bの案の趣旨に沿ったものが14件、区分Cの今後の参考とするものが8件、区分Dの案に対する要望などで、案の内容を説明、確認するものが11件、区分Eのその他が2件でございます。  3ページをごらんください。次に「具体的な意見の内容と市の考え方」でございますが、代表的な意見要旨と市の考え方を御説明させていただきます。  「(1)基本方針全体に関すること」では7件の意見がございました。  1番では、基本理念について賛成する意見があり、市の考え方としましては、いじめから子どもを守るという方針を大切にしていく姿勢を示しています。  次に、4ページをごらんください。「(2)いじめ防止等の基本的な考え方に関すること」では8件の意見がございました。  6番では、多忙をきわめる学校現場において基本方針を示しても形式的な対応となってしまい、しっかりと運用していくためには人的支援が必要であるという同趣旨の意見が4件あり、市の考え方としましては、教職員が一人で問題を抱え込まず情報共有のできる体制づくりと、小学校に専任化した児童支援コーディネーターの配置を図っているとしております。  5ページの8番では、先生のいない場所で仕事をしている業務職員が児童生徒の情報を豊富に持っているという意見があり、いじめの早期発見や早期対応の大切さから、市民の意見を反映し、ここで資料3の9ページを見ていただきたいんですが、9ページの「(4)いじめへの対処」の「A多方面からの情報収集による全体像の把握と指導計画の作成」のところで「関わっている教職員」と記載されておりましたが、ここの部分を「関わりのある教員と職員」に変更いたしました。「関わっている教職員」、一般的に教職員という表現ですと、学校の先生というイメージが強いかと考えまして、あえて「関わりのある教員と職員」、学校事務職員であったり、学校用務員であったり、給食調理員であったりを含めて職員と変更しております。  それでは、また資料1の5ページに戻っていただきまして、次に「(3)市が実施する施策に関すること」では5件の意見がございました。  6ページをお開きいただきまして、11番では、近年件数の増加傾向にあるネットいじめの問題に関する対応についての意見があり、市の考え方としましては、小中学生のスマートフォンなどの所持率の増加にあわせて、いじめ問題の未然防止を図るとともに、企業等の外部人材を研修で活用し、教職員の情報モラル教育のスキルの向上に努めるとしております。  次に、7ページをごらんください。「(4)学校が実施する取組に関すること」では7件の意見がございました。  13番では、いじめの早期発見、定期的なアンケートチェックの実施について形式に関することや自由記述欄が必要であるという意見があり、市の考え方としましては、教育委員会作成のリーフレットでアンケート案を示しており、各学校が実情に合わせて使用しております。  次に、9ページをごらんください。「(5)保護者・地域社会としての取組に関すること」では5件の意見がございました。  21番では、いじめに関する子どもからの発信や相談を受けたら、第三者機関が対応したほうがよいという意見があり、市の考え方としましては、いじめ問題の迅速な対応については、身近な教職員・保護者が被害者の安全で安心できる環境づくりを行う必要性があることから、校内いじめ防止対策会議の構成員が迅速に情報収集を行い、加害者側への対応も同時展開で行うとしております。  次に、10ページをごらんください。「(6)重大事態への対処に関すること」では2件の意見がございました。  24番では、総合調査委員会のメンバーに被害者本人または被害者遺族等が出席できるようにすべきという意見があり、市の考え方としましては、中立の立場で調査を行うという点からメンバーに加えることは考えてはいないが、いじめを受けた児童生徒や保護者に対して、適時・適切な方法で情報を提供してまいりますとしております。  次に、11ページをごらんください。「(7)その他」の意見は、本計画の趣旨と異なる内容のものが2件ございました。  資料1についての説明は以上でございます。  資料2につきましては川崎市いじめ防止基本方針の概要でございます。  資料3につきましては、先ほども少し触れましたが、川崎市いじめ防止基本方針の本編でございます。9ページの先ほどの部分も一部変更しております。  説明は以上でございます。 ○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。いかがでしょうか。 ◆市古映美 委員 ちょっと細かいことも含めてですけれども、一、二点。  4ページの6番の「多忙を極める学校現場では、いじめの対応策が盛り込まれても」というパブリックコメントの意見があって、それに対してこのような回答が載せられているんですけれども、きょうの新聞報道によっても、多忙化についてコーディネーターの専門家の配置だとか促進だとかというところにとどまったというので、もっと抜本的なところの人的な支援というところでちゃんとしていかないと、いじめ防止が本当に実際の取り組みとして現場でできないのではないかという意見もあるんです。  私もそう思うんですけれども、その辺についてもう少し見解を伺いたいのと、あともう一つは、学校事務員や警備員など、こういう全ての教育にかかわる人たちがきちんと子どもたちを守っていくという体制が必要だと、この5ページの8の番号のところですけれども、これもそのとおりだと思うんです。今、給食調理員の話が出ましたが、こういった方たちが委託化がどんどん進んでいたり、用務員についても委託が進んでいるんです。そういう点で、委託化との関係で、この趣旨を生かすというところでどうなのかという感じがするんです。その2点について伺いたいと思います。 ◎渡邊 教育長 まず、6番の児童支援コーディネーターの専任化等についての部分でございますけれども、教職員の多忙な状態というものは十分認識をしておりますので、それの解消に向けてさまざまな取り組みは進めていかなければいけないことは十分認識をしております。  その中の一つの方策として、児童支援コーディネーターの専任化というものを進めてきたところでございますけれども、今現在、児童支援コーディネーターの専任化を図っている学校におきましては、配置する前と比べますと、いじめの認知件数が大変ふえているという数値的な結果が見られております。したがいまして、早くいじめを小さなうちから発見するなどして、問題が大きくならないうちに適切に対応することが何よりも大事だと思っておりますので、まず児童支援コーディネーターの専任化をしながら、体制の強化を進めてまいりたいと思っております。専任化を進めている学校からも、大変効果的な事業だということで評価をいただいておりますので、今後も今申し上げたように進めてまいりたいと考えているところでございます。  それ以外、また学級の定員の問題ですとかさまざま課題としてはございますけれども、このあたりについては国の動きがまだ十分そこに進んでいない部分もございますので、今後、少人数化の取り組みなどが進むことを期待しているものでございます。  それから、給食の部分でございますけれども、これは教員にかかわらず、多くの職員、多くの目で子どもたちの様子を見ていこうということが基本的な考え方でございますので、どういった立場の方であっても、子どもたちの状態で何か気になる点がありましたらば、御連絡をいただくようなことは大事だと思っております。確かに委託の職員の方がその辺の連携がとりにくくなっている部分があることはあろうかとは思いますけれども、それも学校に入っていらっしゃる業者の方によくお願いをして、教育上、看過できないような状態がありましたらば、ぜひとも情報をいただくようにお願いしてまいりたいと考えております。 ◆市古映美 委員 教育長から今、全体の学校の多忙化、教職員の多忙化について言われて、その中でもコーディネーターの専任化は効果を上げているんだというお話だったんです。抜本的なところで、国の動きもありますけれども、ぜひそこのところはしっかりと捉えながら、いじめ防止の問題も対応していただきたいということを要望します。 ◆沼沢和明 委員 校内のいじめ防止対策会議の設置と考えられていますけれども、この頻度はどの程度となっているんですか。 ◎芹澤 学校教育部長 各学校には児童生徒の様子等の情報交換の場がございまして、月1回ぐらいずつ担当が集まって情報交換をしているところはございます。それを活用しながら、その部分のメンバーといじめ防止対策会議のメンバーと重ね合わせながら行っていくということで、月1回ぐらいずつ情報交換を行う中で、子どもたちの様子を見ていただけるのではないかと考えているところです。 ◆沼沢和明 委員 そこにはコーディネーターとかスクールカウンセラーとかソーシャルワーカーも参加をするということですか。 ◎芹澤 学校教育部長 それにつきましては、学校の状況等を見ながら校長が判断することになっておりますけれども、当然先ほど言いました児童支援コーディネーター等は参加して、コーディネートする役割でございますので、それを運営する主体となっていくのではないかと考えております。 ◆沼沢和明 委員 くれぐれも事後といいますか、問題が起きた後の会議だけではなくて、事前に生徒の発信に備えても非常に大事だと思いますので、中身の濃い対策、会議をやっていただきたいと要望しておきます。 ◆吉沢章子 委員 川崎市は先駆的に「かわさき共生*共育プログラム」を実施されていまして、国よりも進んでいる施策をやっていると認識をしているんですけれども、その中でこの方針をしたためていただいたということで、この方針を定めた後に、各学校でまたその方針を定めていくとなっています。それはどれぐらいの期間でやっていくのかということと、あと参考までに直近の認知件数を教えていただきたいと思います。 ◎市川 指導課担当課長 各学校に提出をお願いいたしまして、先週全てそろい、教育委員会のほうで点検させていただいております。今、電子データで集めまして、今週の金曜日までに全校のいじめ防止基本方針が集まる予定になっております。運用につきましては、6月1日が日曜日ということもございまして、全校一斉に6月2日から各学校の基本方針を運用してまいりたいと考えております。  昨年度の認知件数につきましては、ただいま全市の集計をしておるところでございます。したがいまして、直近のデータにつきましては平成24年度、一昨年度のものとなります。認知件数は平成24年度、小学校において353件で、前年度の130件から172%増加いたしました。中学校におきましては認知件数238件で、前年度の170件より40%増加いたしました。ただ、それについては児童支援コーディネーターによるきめ細やかな観察等により増加したと考えておりまして、改善率については、平成23年度の96.5%から98.7%へということで、むしろ多くのいじめ事案につきましては解消の方向に向かっていると考えております。 ◆吉沢章子 委員 ありがとうございました。ことしは虐待件数もふえているんですけれども、あれは通告件数がふえているということで、いじめ件数がふえていることも通告と同じ内容だと思っていますので、引き続き頑張っていただきたいと思います。 ◆松原成文 委員 いじめにつきましては、これまでも代表質問ですとか一般質問等々で各議員の方が質問をされておりまして、その中で、以前いじめの加害者に出席停止の措置をとることも必要ではないかということがあったときに、川崎市としては、児童のそういった心理的なものを含めて、出席の停止までは余り使いたくないんだということであったのでありますけれども、今回の内容を見ると、出席停止も活用してまいりますという文言がありますね。方向を転換したということでしょうか。 ◎芹澤 学校教育部長 本市につきましては、平成13年度に川崎市立小学校及び中学校の児童生徒の出席停止に関する規則が施行されております。しかしながら、委員からも今ありましたけれども、実際に出席停止の措置をしたケースはございません。ただ、今回の国のいじめ防止対策推進法でその部分が出ておりまして、出席停止の措置も含めてというところが載っております。それに準じてこの基本方針はつくられておりますので、そういう文言になっております。しかしながら、それは最悪の場合で考えていくということで、副作用もございますので、そこまでの子どもたちの人間関係の調整は図っていくことは大切なことだと考えております。ただ、どうしようもない場合につきましては、この規則が適用される場合もあることは事実でございます。そういうふうな考え方を持っているところでございます。 ◆松原成文 委員 全国の事例を見ると、そういう厳しい処置をしたところもあると聞いておりますけれども、今お話しされたように、児童生徒、加害者、被害者それぞれいろいろな境遇といいますか、心理状況がありますから、その辺の活用についても、これは慎重に今後お願いをしたいと思います。  それともう一つ、指定校ではなくて、ここの学校はどうしてもそういう状況があって、私、僕は行きたくない、何とかほかの学校に変えてもらえないか。そこへ行けば、積極的に授業も受ける気持ちにもなるしということで、指定校変更ということも、いじめを理由にあろうかと思うのでありますけれども、これまでそういった事例は何件かありましたでしょうか。 ◎市川 指導課担当課長 何件という数字は今ここには持ち合わせていないんですが、川崎市の場合、指定変更の中にそのようないじめ等の子どもたちの重大な事案について、それぞれの学校長の判断で転校することも制度としてございますので、そのような形でやむを得ず転校するということも例としてはございます。 ◆松原成文 委員 例としてあるけれども、実際そういうことがあったということで理解してよろしいんですか。 ◎市川 指導課担当課長 そのようなことで転校したこともございます。 ◆松原成文 委員 わかりました。 ○織田勝久 委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。                  ( なし ) ○織田勝久 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市いじめ防止基本方針の策定について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○織田勝久 委員長 続きまして、所管事務の調査として、教育委員会から「地域の寺子屋事業について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いをいたします。 ◎渡邊 教育長 続きまして、「地域の寺子屋事業について」につきまして、五十嵐生涯学習推進課長から説明させていただきます。 ◎五十嵐 生涯学習推進課長 それでは、地域の寺子屋事業につきまして、改めて資料に基づき、委員の皆様に御説明申し上げます。  資料の1ページをごらんください。この寺子屋事業は今年度全市7校でモデル実施いたします。  「目標」は、資料左上にありますとおり、1つには、子どもたちにさまざまな学習機会を提供することにより、学力向上や豊かな人間性の形成を図ること、2つ目には、地域ぐるみで子どもの教育、学習をサポートする仕組みづくりにより、地域の教育力向上を図ること、3つ目として、シニア世代を初めとする地域人材の知識と経験を生かして、多世代で学ぶ生涯学習の拠点をつくることの3点でございます。  また、開講に当たりましては、下にございますように、地域の寺子屋事業運営推進会議を設置いたします。メンバー構成につきましては、地域教育会議や退職教職員の会など、ごらんの方々を予定しております。運営推進会議では、寺子屋の実施校及び受託団体の承認や本事業のあり方の検討、検証・評価などを行ってまいります。また、運営推進会議の中に具体的な作業を進めるためのワーキンググループを設置し、教材の開発や寺子屋の運営を担う人材の育成、広報活動などを進めてまいります。  右側の図をごらんください。事業の中身について御説明いたします。  寺子屋事業の運営につきましては、既存の地域教育会議、NPO団体など、市民の方々を主体とした団体にお願いする予定でございます。これらを中心にいたしまして、原則として、週1回学習支援、月1回土曜日に体験活動や世代間交流を行ってまいる予定でございます。  今年度の予算につきましては、一番下に記載してございますが、666万円でございます。そのうち3分の1は、文部科学省の新規事業「地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業」を活用いたします。3ページに文部科学省の事業の資料をつけておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。  続きまして、2ページをごらんください。具体的な実施方法について御説明いたします。  まず、「学習支援」につきましては、平日の放課後、各学校の開放施設を活用して実施することを想定しております。授業終了後、受講を希望する子どもたちは、寺子屋を開講している開放教室へ行き、受け付けを済ませ、各自持ってきた宿題や寺子屋で用意した課題などに取り組みます。わからないところは、学習支援などを指導・サポートする寺子屋先生に教えていただきながら、1時間ほどの学習を行います。その後、同じ方向の子ども同士でまとまって帰宅をさせたり、わくわくプラザへ登録している子どもはわくわくプラザへ行かせたりすることを想定しております。  次に、右側の「体験活動」「世代間交流」について御説明いたします。寺子屋実施団体が中心となり、学校の開放施設や市民館など地域の施設を活用しながら、さまざまなプログラムを企画いたします。寺子屋先生としては、地域の人材を講師にお呼びしたり、大学や企業による出前講座を行ったりするなど、多彩なプログラムを想定しております。プログラムによっては、寺子屋を開講している学校の子どもたちを中心に、近隣に住んでいる子どもたちにも呼びかけ参加者を募ることも考えられます。また、親子で参加できるプログラムや、地域の方たちも参加できるプログラム等によりまして、世代間交流を図ることも考えられます。  なお、今御説明いたしました「学習支援」「体験活動」「世代間交流」につきましては大枠の実施方法でございます。川崎は南北に細長く、各地域性がございますし、学習支援の内容や体験活動のプログラムなど、各学校や子どもたちのニーズがそれぞれございますので、内容や進め方など具体的な方法は、学校や受託団体とよく相談をしながら、各地域に合った寺子屋をつくり上げていきたいと考えております。  続きまして、4ページをごらんください。4ページには地域の寺子屋事業実施要綱、そして次の5ページには地域の寺子屋事業運営推進会議設置要綱(案)を添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  なお、第1回の地域の寺子屋事業運営推進会議につきましては、6月4日に開催する予定となっております。この会議におきまして今年度実施するモデル校と受託団体につきまして承認していただく予定となっておりますので、その後、委員の皆様に御報告をさせていただきたいと存じます。  説明は以上でございます。 ○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆沼沢和明 委員 いよいよまた有償ボランティアというのが出てきたんですけれども、これはどの程度の報酬を考えているんですか。 ◎五十嵐 生涯学習推進課長 寺子屋先生につきましては単価2,200円ぐらいを考えております。それから、コーディネーターにつきましては、単価といたしまして約3,000円を考えております。 ◆沼沢和明 委員 単価というのは時給ということですか、1件当たりですか。 ◎五十嵐 生涯学習推進課長 寺子屋先生につきましては1回2,200円です。 ◎渡部 生涯学習部長 補足申し上げますと、いわゆる有償ボランティア、総合企画局で検討されている有償ボランティアと、今回のボランティアに出す謝金は別物と御理解いただければと思います。 ◆沼沢和明 委員 今の意味がわからないんだけれども、もう1回いいですか。 ◎渡部 生涯学習部長 制度で考えている、市長がおっしゃっている有償ボランティア制度と、こちらで今考えているボランティアに出す謝金につきましては別物と考えていただいて、制度としての有償ボランティアとはちょっと違うという意味でございます。 ◆沼沢和明 委員 このケースの場合は、ボランティアなんていう名前を使わないほうがいいのではないですか。非常に紛らわしいし、この根拠は一体何なんですか。 ◎渡部 生涯学習部長 文部科学省のこの事業におきます基準がございまして、それに準じてということでございます。 ◆後藤晶一 委員 平成26年度は7校をモデルでやって、今後、その7校の検証と、それから定員をどうされていこうとされているのか。 ◎五十嵐 生涯学習推進課長 今年度はモデル実施ということで、全市で7校を予定しておりまして、今後につきましては、こちらを検証いたしまして、拡充していくことを考えております。 ◆後藤晶一 委員 検証はどういうタイミングで、どういう期間で具体的にやっていくの。ある程度終わった段階でやるのか、年度、年度で検証していくとかいろいろあるでしょう。 ◎五十嵐 生涯学習推進課長 こちらの運営推進会議でございますけれども、年3回ほど開催する予定でございまして、その中で検証、検討をしてまいりたいと考えております。 ◆後藤晶一 委員 それが今度は全体として教育委員会としてどう取りまとめていくんですか。 ◎渡部 生涯学習部長 課題を抽出いたしまして、先ほども御説明いたしましたとおり、地域とか学校によってもいろいろなパターンがあると思いますので、そこら辺を抽出いたしまして、今後の展開に役立てていきたいと考えております。 ◆後藤晶一 委員 学校単位である程度運営推進会議に任せていくのか、そういうことの理解でいいのかしら。教育委員会全体として寺子屋そのものの事業を検証して、川崎市として寺子屋に関してこういうふうにやっていこうとか、そういう方向性を出していくということではなくて、ある程度主体的な運営に任されるという感覚でいいの。正直言って、そういうのが煮詰まっていないのか、今後その辺は検証していきながらやっていくのかということなら、それはそれでいいんだけれども、そういうのを言ってもらえばいい。決まっているんなら決まっているで教えてもらいたいし。 ◎渡部 生涯学習部長 全体的な細かいところの詰めはまだしておりません。できる範囲で運営推進会議の自主性には任せたいと思っておりますが、当然教育委員会もかかわっていきたいと考えております。 ◆後藤晶一 委員 聞かないけれども、その辺どの程度まで連携をとっていくのかとかそういうこともあるので、結構重要なことだと私も認識はしているんです。したがって、その辺をトップダウンだから、皆さん方はそれにつけ合わせをしたようなということだと困ってしまうわけよ。そこら辺のことをしっかりやっていってもらいたいということは私の意見です。 ◆吉沢章子 委員 実施主体は、地域教育会議、NPO、地域の市民団体等とありますけれども、モデル校7校をやるに当たって、そういうところにどうやって公募というか、手を挙げていただくのかとか、その辺はどういうふうにお考えですか。 ◎五十嵐 生涯学習推進課長 今年度につきましてはさまざまな運営パターンをそろえることを考えておりまして、受託団体を選定してまいりたい。したがいまして、例えば中学校区地域協議会が運営するパターンですとか、総合型地域スポーツクラブが運営するパターン、あるいはNPO団体が運営するパターン、PTAやおやじの会など、それをもとに実行委員会を立ち上げて運営するパターン、そういったいろいろなパターンを今年度は実施してみたいと考えております。 ◆吉沢章子 委員 応募をしていただくというか、それの方式というのは、もうお願いしますってこっちが頼んでしまうのか、幾つか広く応募していくのか。どれぐらいのパターンでやっていくんですか。 ◎渡部 生涯学習部長 今年度につきましては、この寺子屋の話が出てから、うちの団体でやりたいというところも幾つかございまして、そこら辺と学校と協議しながら、できるところからやっていこうと考えております。先ほども申し上げましたとおり、そこら辺でいろいろと事例を集めて検証しながら、次回以降につなげていきたいと考えております。 ◆吉沢章子 委員 わかりました。結構です。 ◆岩隈千尋 委員 では、幾つか伺いたいんですけれども、まず2ページの右側の土曜日に月1回やることについてですが、これは去年学校教育法が変わって、現場の対応で土曜日授業もオーケーだよという話みたいになったと思うんです。これは対象が左側の平日の放課後週1回1時間程度、これは希望者ですけれども、土曜日の場合は全員受けますよということですか。対象、全学年の児童、近隣の子どもなどと書いていますが、これはみんな受けるということでいいんですか。 ◎渡部 生涯学習部長 受けるというのは、来た子はみんな受け入れるという意味でございますか。 ◆岩隈千尋 委員 いやいや、全学年の児童がやるということでいいんですか。授業みたいな感じで受けるということですか。 ◎渡邊 教育長 今の御質問でございますけれども、ここで言う全学年の児童は全ての学年を対象にするということで、全員参加という意味ではございません。 ◆岩隈千尋 委員 全員参加ではない……。
    ◎渡邊 教育長 はい。委員から今、国の動きについてのお話がございましたけれども、国も今、土曜日の取り扱いについて3つのパターンを考えておりまして、1つは土曜授業という形で呼ばれるもので、教育課程に位置づけて、全員が参加するという形のものでございます。2つ目には土曜日の課外授業という形でございまして、全員参加ではないんだけれども、希望者に教育活動を行うものでございます。3つ目には土曜学習と呼ばれておりますけれども、幅広く体験活動などを提供すると考えておりまして、今申し上げた中では、土曜日の月1回の部分は、国の言うところの土曜学習に近いようなイメージで今考えているものでございます。 ◆岩隈千尋 委員 これは、先ほど1ページ目に国庫補助が3分の1入っていますけれども、国庫補助を活用するから、土曜日を盛り込んだという認識でいいんですか、それとも最初から平日と土曜日はやるよと設定されていたのか、どうなんですか。 ◎渡邊 教育長 もともと土曜日の課題については3点で考えているものはございます。5日制、6日制の議論から始まったものでございますけれども、土曜日の授業につきまして、1つは授業時数を確保するという視点からこの議論が始まった部分がございます。2つ目には、通常の月曜から金曜までの授業が過密になった部分、土曜日に授業を行うことによって、少しその解消を図ろうという考え方がございました。3つ目には、授業時数の問題とは少し離れる部分ですが、本来5日制を行ったときにも、土曜日の過ごし方をもっと充実させなければいけないという考え方があったわけですけれども、それが十分行われていない状況があるのではないか。そういうことで、土曜日に子どもたちが充実した時間を過ごすように、そういう機会をつくろうという考えがございました。そういった意味では、今3つ目に申し上げました土曜日の子どもたちの充実した時間を過ごすようにするという意味合いで、土曜日の活動は考えているものでございます。 ◆岩隈千尋 委員 わかりました。ありがとうございました。例えば、では、土曜日の月1回の中で@のところがありますね。実施例とかいろいろこういうふうに書かれているんですけれども、こういった実施例の内容については、皆さんが既にメニューでずっと長年やっている夢教育21の事業で、あれは時間内ですが、されているわけではないですか。そうしたときに、夢教育21で、例えばこういった実施例に書かれているようなスタッフの方というか、地域の方々とか、シニア世代なり、いろいろな企業の方なりがいろいろと来ていると思うんですけれども、その人たちに対しての謝礼等々は、一方では、例えば寺子屋先生には、先ほど沼沢委員、御指摘のように、お金を払うよということだったんですが、夢教育21の場合ではどういうふうな対応をされているのか教えてください。というのはなぜかというと、夢教育21の場合で、時間内の場合にはいろいろな方が一生懸命地域貢献されていて、そこはボランティアでやってくださいよというのがあって、他方、こっちの寺子屋ではお金を払いますでは整合性をとれません。そこの確認だけさせていただきたいんです。 ◎渡部 生涯学習部長 夢教育21もどこもかしこも全く無償というわけではないとは存じますけれども、確かに今、岩隈委員がおっしゃられるように、夢教育21は教育活動の中でやっている。うちのほうは外でやるということもございまして、そこら辺の整合性については今後協議していく必要があると考えております。 ◆岩隈千尋 委員 これは本当に大ごとですよ。時間内でやっているときにはお金を払わなくてというのと、時間外には払いますよというのは本当に大ごとですよ。例えば夢教育21だと、予算のときとか我々も話しますけれども、各学校当たり10万円弱あるかないかという中で、学校の先生たちが、では、子どもたちによりよい教育をねと、いろいろなことを教えたいというので苦心されている姿を私もずっと現場で伺っています。その中で、では、お金を払わないから、ちょっと安くしてよって、地域の方とかNPO法人の方々に言っている事例も私は知っている。一方で、こういうふうにじゃんじゃんお金を、では、寺子屋の有償は払うよというのでは、正直言って話にならないです。せっかくあるものをもう少し充実させることをよく考えていただきたい。先ほど部長から検討するというお話だったので、そこのところをきちんと交通整理しないことには、大きな問題に今後なってくると思うので、そこはきちんとしてください。 ◆市古映美 委員 学習支援のところですけれども、全学年の希望者が対象ということで、授業が終了した学年の子どもから順次寺子屋を開校している特別教室に来て受け付けをするということですから、1年生、2年生、3年生、4年生、終了時間が違いますね。それに対して週1回は、6年生が終了して、その後1時間ぐらいまで寺子屋先生の人たちはいて、そして学習の積み残しの部分なんかを1時間ずつ見ていくということになると思うので、相当な人が必要になりますね。当初だと、宣伝があると、かなりの子どもたちが次々に来て、寺子屋先生も大変ではないかと思うんです。その辺の整理は、希望者は全て拒まないで、ここに事前申し込み制を想定すると書いてあるんですけれども、その辺、もう少し具体的にどのようになるのかというイメージが、だんだん整理はされていくんでしょうが、そんなことと、あと学校で学習したものを、ちょっとここ、わからないよというところだとか、そういうのを見てもらうという点では、自分のノートを使ったりすることになるんでしょうけれども、例えば寺子屋先生が、ちょっとこの辺のプリントみたいのを用意したいと、ずっと継続的に1週間に1回やっていくわけですから、そういうプリントが必要だとかなんとかという場合の教材費とか、そういうのはどんなふうにして確保されるのか。  あと、2,200円とかという寺子屋先生の有償ボランティアの話がありましたけれども、子どもを教えるのは相当準備をしないと、幾ら退職教員であろうとも、その時代時代の子どもたちのいろいろな到達点があるわけですから、事前にかなり学習しないと、これは本当に自信を持って取り組めないのではないかと思うんです。幾つか質問したんですが、具体的にもう少しお答え願えますか。 ◎五十嵐 生涯学習推進課長 お答えになるかどうかはわかりませんが、実は現在、学習支援につきましては、市古委員が言われたように、時間と場所が一つ大きな課題となっておりまして、何時に開講し、場所をどこを使うのか、子どもの申し込み人数が多い場合、場所はどうするのか、時間差をつけて学年別に開講するのか、そういった課題がございます。今後、その辺につきましては学校や受託団体との打ち合わせを綿密に行っていきたいと考えております。  それから、学習支援にかかわるプリント等の教材関係につきましては、寺子屋に来る個々の児童の学力とか進みぐあいもございますので、子どもたちに適切な教材を提供できるよう、プリント代につきましては受託団体の委託料の中で執行するような形をとって、子どもたちには負担とならないようにしていきたいと考えています。ただ、体験プログラムとか、そういったもので材料費がかかる場合がございますので、それは実費負担という形で御負担いただく場合がございます。 ◎渡部 生涯学習部長 最後の御質問は、たしかそこの辺の質の確保という御質問だったと思いますけれども、コーディネーターとか寺子屋先生につきましては、私どもで時期を見つけて研修して、情報の交換、ある程度のレベルの維持は考えていきたいと考えております。 ◆市古映美 委員 不安はいっぱいあるんですけれども、いいです。 ◆沼沢和明 委員 1点だけ。確認です。7校を先行実施されるんですけれども、これは一つの受託団体を選んで、そこにどんと任せてしまうんですか、それとも別々な形式で基本的な、それで検証して、最終的には進めていくのか、どちらなのか。 ◎五十嵐 生涯学習推進課長 一つの受託団体に7校全て任すということではなくて、例えば、中学校区地域教育会議の団体に任せるとか、総合型地域スポーツクラブに任せるとか、あるいはNPO団体に任せる、PTAとかおやじの会に任せるとか、そういったいろいろなパターンで今年度はやっていきたいと考えております。 ◆沼沢和明 委員 わかりました。 ◆矢澤博孝 委員 意見的なことですが、ボランティアという流れが、先ほど沼沢委員からも指摘がありましたけれども、平成26年度予算が666万円という形でついて、だから、こうなんだととれて仕方がないんです。例えば中学校なんかの課外授業で、もう既に月1回とか継続したものではなかったけれども、年に何回か課外授業ということで、例えば寄せ笛授業だとか、わら細工を使った授業だとか、私も体験してきました。あるいは、中学校の環境整備の皆さんが環境をよくしようということで、周りの植木の伐採をしたり、全てそういう地域の支援があって学校というのはよくなって、あるいは子どもたちも活性化されていくんだろうという御支援がいっぱいあるわけです。  ところが、今度この寺子屋という名前のもとに予算がついて、そして国からも3分の1をいただく。そして、この事業が果たしてどれだけどういうふうに、これから運営されていくんだけれども、その辺の有償でなかったら問題はないんだと思うんですが、有償というところに、何かどこが有償で、どこまでが有償ではないのかと、その辺がもう少しよく精査してもらって、こういうふうに出されたものがいいのかと私は感じるんです。  今まで学校に対して、いろいろな形で教育をさらに高めるためにみんな努力しているんですね。例えばPTAもそうだし、教育懇話会というのだって、地域によってはいろいろな呼び方があるんでしょうけれども、そういう形でみんなやっているわけです。だから、そういうことの流れと、新たに寺子屋というのは、どこの辺で分岐点をきちんとつけるのか。その辺が私はちょっと問題があるのではないか、引きずるのではないか。そんな気がしてなりませんので、今、各1校ずつというのは、区に1校ずつというとちょうど7校になるので、そんな感じがしますが、私が今言ったようなこともぜひ頭の中に入れていただいて検討していただければ、ありがたいと思います。 ◆松原成文 委員 先ほど来、お話の中でおやじの会ということを何回かお話しされておりますけれども、おやじの会というのは、川崎市の、例えば、小学校、中学校の各学校にもうできているのか、そういったネットワークはどうなっているのかということなんです。まず第1に聞きたいのは、おやじの会というのは任意団体であろうかと思いますけれども、PTAに附属しているか、それはわかりませんが、今、市内でおやじの会というのはどのくらいの学校にできているんですか。いや、先ほど御答弁の中でおやじの会という言葉が3回ぐらい出てきたものですから、おやじの会というのは各学校に組織されているようなお話に受け取ることもできるんですが、今後、こういうのをつくっていくんだという話なのか。おやじの会というのは、現状はどうなんですか。 ◎渡部 生涯学習部長 五十嵐課長が申し上げましたのはあくまでも例えでございまして、例えばそういうふうなおやじの会みたいなものが組織されている地域であれば、そういう方々がもしもやってくださるということであれば、任せていきたいという意味でございます。 ◆松原成文 委員 そういう調査はされているんですか。どの程度各学校に組織されているかというのは今現状で把握されているんですか。 ◎渡部 生涯学習部長 おやじの会についてということでございますか。 ◆松原成文 委員 はい。 ◎渡部 生涯学習部長 これにつきましては全校について調査していることはございませんで、おやじの会が組織されている学校で、やっていただけそうなところに声をかけているということでございます。 ◆松原成文 委員 では、全市的におやじの会がネットワークされているとかそういうことではなくて、今後、今現状あるところで、そういうところに御理解をいただいているところは、おやじの会も参加していただくと。今後つくるところについては、それなりの支援をしながら、こういった事業にも参加をしていただきたいという気持ちがあるということでございますね。 ◎渡部 生涯学習部長 そのとおりでございます。 ◆吉沢章子 委員 あくまでもモデルケースということなので、今回、例えばお願いした団体が以降も継続してやれるかどうかは、全く白紙だという認識でよろしいんですね。 ◎渡部 生涯学習部長 そのとおりでございます。 ◆吉沢章子 委員 実績というからには、また来年も引き続きとかとなりますと、ちょっと困る団体があるかもしれませんので、その辺はきちんとやっていただければと思います。結構です。 ◎渡部 生涯学習部長 そこら辺につきましても十分検証しながらやっていきたいと考えております。 ○織田勝久 委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。                  ( なし ) ○織田勝久 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「地域の寺子屋事業について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでした。                 ( 理事者退室 )        ─────────────────────────── ○織田勝久 委員長 次に、日程第2の請願の取り下げを議題といたします。  「請願第65号 義務教育に係る国による財源確保と、30人以下学級の実現をはかり、教育の機会均等と水準の維持向上、並びにゆきとどいた教育の保障に関する請願」の取り下げについて御協議をお願いいたします。お手元には取り下げ書の写しを配付してあります。  それでは、事務局から請願の取り下げについて朗読をお願いいたします。 ◎梅澤 書記 (請願第65号取り下げ書を朗読) ○織田勝久 委員長 以上のとおりであります。  それでは、「請願第65号 義務教育に係る国による財源確保と、30人以下学級の実現をはかり、教育の機会均等と水準の維持向上、並びにゆきとどいた教育の保障に関する請願」の取り下げについては、これを承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○織田勝久 委員長 それでは、本件につきましては取り下げを承認いたします。        ─────────────────────────── ○織田勝久 委員長 次に、その他として、委員視察の申し出がございましたので、まず事務局から説明をお願いいたします。 ◎梅澤 書記 それでは、委員視察の申し出につきまして御説明いたします。  織田勝久委員長、飯塚正良委員及び岩隈千尋委員から、7月3日木曜日から4日金曜日まで、岡山市及び高松市へ本委員会の所掌事項に関する視察の申し出がありました。この件につきまして、委員会として決定をお諮りいただきたいと存じます。 ○織田勝久 委員長 ただいまの説明のとおり、委員会として決定することに御異議はございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○織田勝久 委員長 それでは、そのように決定いたしました。本職から議長に対し委員の派遣承認の要求をいたします。        ─────────────────────────── ○織田勝久 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○織田勝久 委員長 それでは、以上で本日の総務委員会を閉会いたします。                午後 0時24分閉会...