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平成22年  1月まちづくり委員会-01月22日-01号
平成22年  1月市民委員会−01月22日-01号

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  1. 川崎市議会 2010-01-22
    平成22年  1月まちづくり委員会-01月22日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成22年  1月まちづくり委員会-01月22日-01号平成22年 1月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成22年1月22日(金) 午前10時01分 開会               午前11時43分 閉会 場所:602会議室 出席委員:三宅隆介委員長、橋本勝副委員長、玉井信重、粕谷葉子、山田益男、      嶋崎嘉夫、尾作均、後藤晶一、岡村テル子、吉岡俊祐、井口真美、      大庭裕子各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局飛彈まちづくり局長熊谷総務部長金子市街地開発部長、        金子計画部長、三橋庶務課長、竜野交通計画課長、和田景観・まちづくり支援課長、        田邉新川崎・鹿島田駅周辺整備事業所長       (建設局)齋藤建設局長石澤総務部長髙田土木管理部長佐藤庶務課長青木公共用地課長、        井上公共用地課主幹勝又街路立体交差課長 日 程 3 所管事務の調査(報告)       (建設局)     (1)都市計画道路野川柿生線(溝口駅南口広場)の整備について     (まちづくり局
        (2)新川崎地区における公共施設の整備状況について     (3)川崎駅北口自由通路等整備事業の進捗状況について     (4)川崎市地区まちづくり育成条例施行規則(素案)及び運用基準(素案)のパブリックコメント実施について     2 その他                午前10時01分開会 ○三宅隆介 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  初めに、建設局関係の所管事務の調査として「都市計画道路野川柿生線(溝口駅南口広場)の整備について」報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、お願いいたします。 ◎齋藤 建設局長 それでは、「都市計画道路野川柿生線(溝口駅南口広場)の整備について」につきまして、青木公共用地課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎青木 公共用地課長 公共用地課長の青木でございます。  それでは、「都市計画道路野川柿生線(溝口駅南口広場)の整備について」説明いたします。お手元に資料を配付しておりますが、本日はスクリーンを用意しておりますので、資料とあわせてごらんいただきたいと存じます。  初めに、現地の状況について説明いたしますので、1ページの事業の概要をごらんください。事業の箇所は、JR南武線武蔵溝ノ口駅の南口広場内でございまして、図面の中央に黄色で示した部分でございます。次に、右側の枠内をごらんください。事業の必要性でございますが、溝口駅南口広場の整備事業につきましては、新総合計画の第2期実行計画「重点戦略プラン」においても位置づけられており、交通結節機能の強化や駅利用者の利便性の向上を図るとともに、本市の都市拠点として都市機能の強化を図る必要がございます。また、駅前広場の早期整備についての要望が全町連や各会派等から出されるなど、広く市民から要望されているため、駅前広場整備の早期実現が急務となっております。  次に、その下の枠内をごらんください。駅前広場全体の面積は5,400平方メートルでございまして、都市計画決定は昭和39年9月1日、事業認可が昭和58年6月7日でございます。事業期間は昭和58年度から平成24年度でございまして、資料右下の写真にもございますとおり、昨年11月にはJR南武線武蔵溝ノ口駅と東急田園都市線溝の口駅を結ぶペデストリアンデッキが完成し、12月に供用を開始しております。そのほか、バスターミナルなど、駅前広場整備を平成24年度の完成に向けて鋭意手続を進めているところでございます。  次に、駅前広場の整備に必要となる用地の取得状況でございますが、平成21年4月現在の用地取得率は82%でございます。未取得の用地は4件であり、面積は合計で約730平方メートルでございまして、左の図の中央に赤で表示しました①から④の4件でございます。4件それぞれ関係する権利の形態は異なりますが、1ページの左下にございますとおり、4件合計で土地所有者が11名、建物等所有者が4名、借地人――転借地人を含みます――が8名、借家人が6名でございます。なお、この合計人数は、①から④で重複して権利をお持ちの方は除いております。未取得の土地につきまして、これまで土地所有者や借地人等と任意交渉を行ってまいりましたが、平成24年度の完成に向けて、任意交渉では事業協力を得ることが難しいと判断しまして、任意交渉と並行しまして、第三者的機関であります神奈川県収用委員会土地収用法に基づく収用裁決申請を昨年の12月末に行ったところでございます。  次に、2ページをごらんください。初めに、左側の収用裁決申請について説明いたします。(1)の任意交渉でございますが、土地所有者11名のほか、関係者に対しましては、平成7年度からこれまでに延べ約175回行っております。次に、(2)の交渉難航原因でございますが、主なものを3点挙げております。1つ目は、借地している方、さらにそれを転借している方などがいるなど、権利関係がふくそうしており、その方々の間で借地権割合の主張に食い違いがあるなど、権利の確定が困難であること。2つ目に、店舗を営んでいる方の中に、現在と同様、駅前での営業を強く望んでいる方がいること。3つ目に、補償額について権利者の方の要望額と市の積算した補償額とが大幅に乖離していることなどから、任意交渉だけでは円滑な用地取得が困難な状況となっております。  以上のことから、土地収用法に基づく収用裁決申請手続を行うことといたしました。  次に、土地収用法の概要について説明させていただきますので、右側の波線の枠内の土地収用法についてをごらんください。1の「土地収用法とは」についてでございますが、土地収用法は、憲法第29条第3項の趣旨に基づき、公共事業に必要な土地等の収用について、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的として定められたものでございます。土地収用法による事業用地の取得については、収用という言葉に強権的なイメージがあったり、手続の内容がわかりづらいなどの理由で収用制度の正しい理解の妨げとなっておりました。このような中で、平成13年に大幅な改正がされ、生活再建策など権利者保護に配慮する形で収用裁決手続の合理化が図られました。  次に、2の「収用手続の流れ」をごらんください。収用裁決申請手続は、土地収用法に基づき、事業用地内への立入調査後、土地調書、物件調書を作成しまして、権利者の同意等の手続を経まして補償対象を確定し収用裁決申請を行うことになります。その後、収用裁決申請書の公告及び縦覧の後、収用委員会、起業者、関係人の現地立ち合いや審理を経まして収用委員会が裁決をすることになります。裁決後に起業者が関係人に補償金を支払い、土地の所有権を取得することになります。また、裁決に至るまでは任意交渉も並行して継続いたします。  次に、3の「収用の効果」についてでございますが、任意交渉で難航しがちな境界紛争、権利者間の権利配分の不調、相続問題、補償金に対する不満などについて、収用委員会が起業者と権利者双方の意見を聴取し、一定の判断を行うことで紛争の解決を図ることができ、その結果、起業者が土地収用法上のスケジュールに沿って一定期間内に事業用地の取得が可能となります。  恐れ入りますが、左側をごらんください。(3)の収用裁決申請をごらんください。本件につきましては、このような土地収用法に基づく収用裁決申請を行うことで解決を図るとともに、収用委員会に補償内容の妥当性を審議していただくことといたしました。収用裁決申請手続の状況につきましては、未取得の用地4件について、平成21年11月から順次収用裁決申請を神奈川県収用委員会に行い、12月からことしの1月にそれぞれ公告及び縦覧手続が開始されているところでございます。  収用裁決の予定につきましては、収用委員会審議スケジュールによって決定されることになりますが、平成22年度を予定しております。なお、本市といたしましては、地権者との任意交渉につきましては、収用裁決に至るまでに並行して引き続き行い、それまでに相手方と合意に至ることになれば、契約後に収用裁決を適宜取り下げることになります。  次に、任意交渉が成立せず収用裁決された場合につきまして説明いたしますので、(4)の裁決後の流れをごらんください。収用裁決されますと、市が土地の所有権を取得することになりますので、土地や建物の補償金の支払いを指定日までに行います。あわせて、裁決書に記載されている明け渡し期限までに相手方に対して土地の明け渡しを促します。しかしながら、明け渡しに応じていただけない場合は、別途行政代執行の手続をとることになります。最終的に明け渡しを完了した段階で駅前広場整備の工事着工となります。  以上で説明を終わります。 ○三宅隆介 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいま傍聴の申し出がありましたので、これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。                ( 異議なし ) ○三宅隆介 委員長 それでは、許可いたします。  先ほどの説明に対し、質疑等がございましたら、お願いいたします。 ◆粕谷葉子 委員 ここの4件が収用並びに行政代執行がされた場合の5,000平米以上の土地の部分ですが、この後はこういう形になるんだというものがないと。それは図面としてあるんですよね。 ◎青木 公共用地課長 今の委員の御質問は、将来的な計画図ということだと思いますが、本日は提出をしておりません。 ◎勝又 街路立体交差課長 駅前広場の整備の設計でございますけれども、バス乗り場やタクシー乗り場、それから一般の車が乗り入れるようなものを計画しております。現在、配置につきまして交通管理者と協議を行っているところでございまして、おおむねその形で合意ができつつありますので、今後は地元の方々ですとか、バス事業者等の関係機関と協議しながら詳細について詰めたいと考えておりまして、平成23年度の工事着手までにはしっかりそういった点を整理して計画してまいりたいと考えております。 ◆粕谷葉子 委員 そもそも、どくというのは大変なことだと思うので、どういったときにこういうふうになるからという説得力のあるものがないと、私たちが見てもどうなるのかがわからないので説明がしにくい部分があるんです。そういうものを後に置いて代執行と言われても、これは納得がなかなかできないのかなという部分があるので、詰めているのはわかりますけれども、計画図があるんだったらここにつけていただかないといけないのかなと思いますので、よろしくお願いします。  それと、もう一つなんですが、内容的に伺いますと、私の目の黒いうちはどかないよと言っている方のほうが多いんですけれども、代執行は必ず行って、1年間でやるということでいいんですか。平成23年度からの整備着手ということは、平成22年度中に土地収用法も使い、行政代執行も全部行うということでいいんですよね。 ◎青木 公共用地課長 今の委員の御質問で、代執行に関するお話ですが、一般的に収用委員会の裁決が1年から2年かかります。裁決がなされるまでは、先ほど資料の2ページで御説明いたしましたとおり、相手方に買収に応じていただけるよう交渉いたしますが、それが不調に終わった場合は、市から県に代執行の申請をいたします。収用裁決においては引き渡しの期日が限られており、その期日までに市も補償金等をお支払いしないと裁決自体が無効になってしまいます。したがいまして、期日までに引き渡しに応じていただけないようですと、委員がおっしゃいましたように代執行の手続をとるということになります。 ◆後藤晶一 委員 今のにちょっと関連してお聞きしたいんですが、平成24年度が整備完了ですよね。23年度から工事を着工すると。それの間に、今言ったように、期日後も明け渡しに応じない、行政代執行という部分で重なってきた場合に、24年度の事業完成というのは、確実に見通しとしては明らかになるのかしら。要は、ずっと行政代執行でも踏ん張り続けていった場合に、24年度中に事業が終わらないと、国や県の補助金も含めて、事業の終わりが24年度になっているので、それ以降になると市として厳しい状況になってしまうのか。だから、どうしても24年度までにはその手続を踏んでいくのか、つまり並行してやっていくのか。それとも、ここにずっと居座られちゃうと、壊さないと整備はできないよね。ということは、いずれにしても立ち退きが終わってからでないと整備にかかれないわけだね。今、一部バスのほうは整備されているけれども、その辺はどういうような手続とスケジュールになるのですか。 ◎勝又 街路立体交差課長 駅前広場につきましては、都市計画後の事業認可をいただいておりまして、平成24年度までの事業認可をいただいております。事業期間の延伸は可能ではありますが、ただ、それは漫然と行えるわけではございませんで、例えば、用地取得が難航しているから事業認可の延伸ということはなかなか難しい状況でございます。  今回、用地取得の困難に伴いまして収用裁決等の申請行為を行っている中で、平成24年度の事業完了が難しいということになりますと、例えば、収用裁決が22年度にいただけない、もしくは代執行を行うというような形になって、期間の延伸がやむを得ないということになりますと、事業認可の延伸をお願いして認めていただくような形になろうかと思います。ただ、一般的には通常、一、二年で裁決をいただけておりますので、現在のところは22年度には裁決申請をいただいて、それを地権者の方々にも御提示して明け渡しを促していきたいと考えております。 ◆後藤晶一 委員 だから、平成22年度に裁決が下されますよね。そうすると、実際は23年度から本当は工事をやらなければいけない。ところが、その間では、まだ地権者も含めてそこにこの1、2、3、4の場所に今住んでいるわけだよね、事業もされているわけだよね。それから当然、今度は移転、解体というスケジュールも入ってくるわけじゃないですか。それに恐らく半年なり1年とかかかって、ずっと御本人たちがそこにいた場合には、実際に、23年度に同時並行でそこの部分の工事はできないわけだよね。そうすると、当然24年度の完成というのはおくれることもあり得るということですよね。だけれども、裁決が出た段階では市の土地になるんだから、事業が24年以降に延びた場合でも、それはさまざまな手続、補助も含めて手続上はやむを得ないのでという理解でいいのかしら。 ◎勝又 街路立体交差課長 広場の整備につきましては、道路部分はもう供用開始しておりますし、あと、駅前広場につきましても暫定的な形で供用しておりまして、市民の方からも各会派からも早期整備を望まれておりますので、できるだけ早い完成を目指していきたいということで、平成24年度を目指していきたいと思います。仮に土地所有者の移転等で時間がかかった場合は、24年度を超える場合もあり得るかとは考えております。 ◆後藤晶一 委員 わかりました。  では、あと1点だけ聞きます。4カ所が立ち退きした段階での、その部分の道路の整備も含めて、これは短期間でできるのかしら。それだけちょっと。要するに、移転した段階でどのぐらいかかるんですか。 ◎勝又 街路立体交差課長 本件につきましては、おおむね2カ年を予定してございます。 ◆後藤晶一 委員 今、2カ年と言ったのかしら。 ◎勝又 街路立体交差課長 現在の計画でいいますと、平成23年度、24年度で整備していくということでございます。 ◆後藤晶一 委員 なかなか難しいのかなと。これから実際に立ち退きを行って、行政代執行をかけて、今の答弁だと同時にやって2年間整備にかかりますということだから、平成24年度というのはなかなか難しいのかなという気がするんだけれども、これはもうずっと私が議会に来る前からの一つの計画で、初めて、とにかく早くやれという部分で、そういうことならば、市のほうでもそういう手続を粛々とやっていただいて、とにかく早く供用できるように頑張っていただきたいと思います。以上です。 ○三宅隆介 委員長 ほかにないようでしたら、本件については以上で終わります。  ここで、理事者の方は交代をお願いいたします。                ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○三宅隆介 委員長 次に、まちづくり局関係の所管事務の調査として「新川崎地区における公共施設の整備状況について」報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、お願いいたします。 ◎飛彈 まちづくり局長 それでは、これより「新川崎地区における公共施設の整備状況について」御報告申し上げます。  内容につきましては、新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長の田邉から御報告申し上げますので、よろしくお願いします。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 それでは、新川崎地区における公共施設整備状況につきまして御報告をさせていただきます。  新川崎地区につきましては、新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」において鹿島田駅周辺地区とあわせて、地域生活拠点として民間活力を生かしたまちづくりを重点的に進めていく地区と位置づけております。本日は、当新川崎地区の土地利用を図っていく上で必要となります、道路、公園、跨線歩道橋や交通広場などの公共施設に関する整備状況につきまして御説明いたします。  それでは、お手元の資料1ページ目、新川崎地区公共施設整備状況図をごらんください。初めに、新川崎地区の土地利用を支える地区全体の道路、交通広場や公園等の公共施設の整備につきましては、国のまちづくり交付金を導入しながら平成17年度から整備を進めておりますが、資料1ページ目には、現時点での整備状況をお示ししております。右下の凡例にありますように、緑色で着色している箇所は既に整備が完了し利用を始めている箇所でございます。コスモスイニシアや中央コーポレーションなどの民間開発によるマンション周辺やケイスクエア・タウンキャンパス、KBIC、パイオニア周辺の道路などの一部が完成しております。  次に、図面の中の赤色で着色している箇所でございますが、今年度施工中で、来年度中にはおおむね完成する予定の施設でございます。図面左側の新川崎ふれあい公園は面積約4,000平方メートルでございます。また、地区の主要な交通基盤となります地区幹線道路1号は幅員20メートルで整備されます。同じく、図面右側の横浜市境付近の地区幹線道路3号や小倉跨線橋下の歩道橋についても来年度中におおむね完成する予定となっております。さらに、図面中央付近さいわいふるさと公園につきましては面積約1.8ヘクタールで、これまでも、子どもたちが遊べる広場、池や植樹地を散策できる沿路や地域のボランティア団体が管理している花壇など、広場として利用してまいりましたが、昨年11月に都市計画公園として決定し、ことし7月ごろまでに新たにグラウンドなどを整備する予定となっております。  次に、黄色で表示しておりますのは、新たに整備します交通広場及びこの広場と新川崎駅を結ぶ歩行者専用の鹿島田跨線歩道橋でございます。この2つの施設につきまして、整備の計画概要及び現在の進捗状況について詳しく御説明させていただきます。  それでは、2ページをお開きください。図面左側が北の方角となります。まず、交通広場の概要でございますが、広場の出入り口は、跨線歩道橋の接続階段の位置や現在の鹿島田跨線橋の橋脚などの制約もあり、また、交通管理者である警察との協議において1カ所と決められましたことから、広場の北端に計画しております。ここからバス、タクシーや一般車両が広場に出入りすることになりますが、出については赤い点線の矢印、入りについては青い点線の矢印でお示ししております。  次に、交通広場の施設概要でございますが、図面の右下に諸元を記載しております。広場の面積は約5,000平方メートルでございます。施設内容としましては、新たに路線バスの乗り入れを想定してバスの乗降場を2カ所整備します。また、タクシーの乗降場及び客待ちするタクシーの待機場所を設けるほか、福祉車両用の乗降場を跨線歩道橋のエレベーターの直近に整備します。一般車の乗降場所につきましても整備いたします。  次に、交通広場の整備のスケジュールでございますが、後で改めて御説明いたしますが、広場の予定地が跨線歩道橋の工事ヤードとなることから、歩道橋の橋げたの工事がおおむね終了した後に工事に着手することとなりますが、跨線歩道橋の完成に大きくおくれることのないよう整備してまいります。  続きまして、跨線歩道橋が交通広場に接続する箇所について御説明いたします。計画内容でございますが、図面中央に現在の鹿島田跨線橋を薄い灰色でお示ししております。新たに整備されます跨線歩道橋は、現在の鹿島田跨線橋の右側の位置に計画しております。跨線歩道橋は交通広場と階段で接続しますが、バリアフリー対応としてエレベーターも1基設置する計画でございます。図面ではエレベーターを赤枠で、階段部分を濃いオレンジ色で表示しております。また、計画では、現在の鹿島田跨線橋の歩道部分と接続する予定でもございます。右上には完成イメージのパース図を示しておりますが、階段の途中で交通広場南側に建築される商業施設とも接続が予定されております。なお、跨線歩道橋の整備における橋脚や橋げたの設置については、鉄道事業者との協議、調整に日時を費やしたことから工事の着手がおくれておりますが、平成24年度の完成を目指して事業を進めているところでございます。  鹿島田跨線歩道橋につきましては、整備にしばらく時間を要することから、この間、少しでも市民の皆様の利便性が図られるよう、交通広場用地から現在の鹿島田跨線橋に接続する暫定的な仮設階段の設置について検討しているところでございます。図面では交通広場中央付近にピンク色で設置予定箇所をお示ししておりますが、現在、小倉跨線橋に設置されております民間企業の階段施設の転用や階段自体をリースで設置する方法などについても検討を進めているところでございます。  次に、鹿島田跨線歩道橋本体の整備について御説明させていただきます。まず、鹿島田跨線歩道橋の基本的な計画内容でございますが、3ページをごらんください。こちらの図面には、跨線歩道橋の平面図と横浜方面から東京方面を望む側面図及び歩道橋の標準断面図などを示しております。まず、左下の平面図をごらんください。図面右側がJR横須賀線新川崎駅でございます。跨線歩道橋につきましては、灰色に着色した現在の鹿島田跨線橋から横浜側に約6メートル離れた場所に整備する計画となっており、駅の改札口とはほぼ同じ高さとなるよう計画しております。  次に、跨線歩道橋の施設概要でございますが、右下に諸元を示してございます。延長は約123メートル、幅員6メートルでございます。JRの鉄道をまたぎ、図面左側の新たに整備する交通広場と接続する車いすの通行も可能な歩行者専用の歩道橋でございます。なお、構造につきましては、橋脚、橋げたともに鉄骨造で、橋脚を支える基礎はくい基礎で支持いたします。  続きまして、図面の上側には、跨線歩道橋を横浜方面から東京方面に見た側面図でございます。この図では、歩道橋がJR東日本とJR貨物の鉄道敷をまたいで設置される施設であることを示しております。図面では、右側から緑色で着色されているところが、JR東日本が横須賀線を走行させている軌道敷でございます。また、中央部分の青色で着色している部分は、JR貨物の機関車や貨物車両などが走行している軌道敷でございます。さらにその左側はJR東日本の品鶴線で、特別列車などが走行する軌道敷となっております。鉄道敷地はここまでとなっており、その外側は川崎市の用地で、既に通行に利用されている地区幹線道路4号の用地や交通広場の整備予定地となっております。  続いて、図面右側の標準断面図でございますが、利用者の利便性に配慮して屋根つきとする計画でございます。また、橋の高さは中央付近で鉄道敷から約9メートルとなっております。3ページの図面では、JR東日本、JR貨物及び川崎市の財産区分についてもお示しをしておりますが、右下の凡例にありますとおり、黄色で着色された歩道橋の橋げたや橋脚などにつきましては、完成後は川崎市が所有し管理する公共施設となることから、事業費は全額本市の負担となります。  次に、今後の予定でございますが、4ページをお開きください。4ページ下段の鹿島田跨線歩道橋概略工程をごらんください。工程につきましては時系列で御説明いたします。まず、川崎市でございますが、跨線歩道橋の本市の所有管理となることから、橋脚及び橋げたの部材の製作については昨年度末に発注しており、ことしの3月末までに製作が完了し納品される予定となっております。  次に、昨年10月には、JR貨物、JR東日本と本市において工事の内容の役割分担を定めた基本協定を締結しております。  次に、現在の状況でございますが、まず、JR東日本とは歩道橋本体の工事を行うための工事車両等が出入りする工事用の仮設通路を設置するための工事協定を今月7日付で締結しております。今年度中に仮設通路の工事に着手する予定で、現在、工事施工者の選定手続を進めているところでございます。また、あわせまして市では、JR貨物とも工事用の仮設通路設置の工事協定の手続を進めており、協定締結後は通路の設置に妨げとなる建物の撤去や電線類の防護工など、支障物の移設や撤去工事をことし4月に着手し、おおむね秋ごろをめどに仮設通路を整備する予定でございます。また、JR貨物とは引き続き橋脚の基礎工事などの下部工事に関する協定を夏ごろをめどに締結し、仮設通路を整備した後、引き続き橋脚基礎工事などの本体工事に入ることとし、来年秋ごろには歩道橋の基礎及び橋脚を整備する工程で調整しているところでございます。  次に、JR東日本の工程でございますが、今年度に着手する仮設通路の工事をことしの秋ごろをめどに終わらせる予定でございます。その後のJR東日本の工程につきましては、JR貨物の橋脚などの下部工事が終了してからの工事となることから、まず、来年6月ごろに橋げた工事に関する上部工事の協定を結び、JR貨物が整備する橋脚ができ次第橋げたをかける工事に入る予定で、平成24年度中の完成を目指しております。  続きまして、交通広場のスケジュールでございますが、4ページの下寄りにあります鹿島田跨線歩道橋関連交通広場工程をごらんください。交通広場のスケジュールにつきましては、跨線歩道橋の工事ヤードとなることから、歩道橋の橋げたの工事がおおむね終了した後に整備に着手することとなりますが、跨線歩道橋の完成に大きくおくれることのないよう整備してまいります。なお、本設の跨線歩道橋は平成24年度完成を目指していることから、交通広場用地から現在の鹿島田跨線橋に接続する暫定的な仮設階段の整備についてはことしの秋ごろに設置できるよう調整しております。  以上が交通広場、跨線歩道橋に関する今後のスケジュールでございます。なお、5ページには、参考資料として新川崎地区開発動向の概要をお示ししました。鹿島田跨線歩道橋につきましては、その整備により多くの市民の利便性向上が図られる大変重要な施設と考えておりますので、今後も引き続きできるだけ早く整備が図られるよう努めてまいります。  以上で鹿島田跨線歩道橋整備に関する説明を終わらせていただきます。 ○三宅隆介 委員長 説明は以上のとおりです。  質疑等がございましたら、お願いいたします。 ◆山田益男 委員 何点か確認をさせていただきますが、4ページに今御説明いただいた仮設通路という部分があるんですが、この仮設通路というのは仮設階段ということで理解してよろしいのか、それとも、工事の期間中、下の部分を歩行者が通るような仮設通路なのか、どういう理解でよろしいんでしょうか。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 4ページの概略工程表にございますJR貨物、JR東日本に書いてございます仮設通路につきましては、実際のJR東日本とJR貨物の鉄道敷が今ございますが、橋脚とか橋げたをつくるための本体工事に入るための通路をつくる、その工事のことを指してございます。仮設階段と先ほど御説明させていただいたのは、鹿島田跨線歩道橋が平成24年度まで工期が延びることから、それまでの間、現在の鹿島田跨線橋に交通広場予定地との間を結ぶ階段を暫定的に設置する、そういうことでございます。 ◆山田益男 委員 仮設階段をつくっていただくということなんですが、ここに至る歩行者の動線とか、もっと言えば、道路の自動車の関係については工事と並行してということになると思うんです。その場合に、歩行者の通路とか仮設階段に至る車両の通行は確保できるということでよろしいんでしょうか。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 仮設階段はあくまで暫定的ということでございます。今考えてございますのは、鹿島田跨線橋から交通広場、今既に地区幹線道路4号道路が鉄道敷の横に供用されておるんですが、大体その近くに設置を考えてございます。図面でいきますと2ページのピンク色で塗られたところでございますが、ここにおりるには――鹿島田跨線橋には両側に歩道がついてございますが、ここまで行く間に横断歩道があって、実際に現在の交通の妨げにならないような形で、横断歩道等を使っての通行を考えてございます。 ◆山田益男 委員 それから、3ページの図面で、完成時、既設の跨線橋と同レベルで接続というふうに書いてある。この場合に、6メートル幅の新しい歩道橋は自転車の通行が可能かどうか確認をしたいのです。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 基本的には、ここは歩行者のみの、車いすも利用可能というところでございまして、自転車は現在の鹿島田跨線橋の歩道のほうを走っていただく、そのように考えてございます。 ◆山田益男 委員 それから、タクシーの待機場所とタクシー乗り場があるんですが、この予想台数といいますか、どのくらいの待機ができるかというのは、どの程度見込んでいるのでしょうか。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 交通広場につきましては、ことしの1月初めなんですが、県警本部と協議が正式に調いまして、この時点では、タクシープールにつきましては二十数台というところなんですが、もう少しふやす方向も私どものほうでは検討しておりまして、現計画段階では二十一台というところを想定してございます。 ◆山田益男 委員 この跨線歩道橋の工事が延びることについては12月の議会でも質問させていただきましたけれども、きょうはかなり詳しい工程等が示されたわけですが、地元への説明なり、住民の方への説明というのはどのように考えているか伺います。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 この跨線歩道橋は、地域の方々の利便性向上を図るものだと思っております。利用される方々は広く、例えば日吉地区の皆様方にもなりますので、説明をさせていただくということになれば、日吉地区の町内会連合会であるとか、まずはそちらのほうと御相談をさせていただいてから考えたいと思っております。 ◆山田益男 委員 特にこの近隣マンション居住の皆さんには、質問でも確認しましたが、平成22年度中の完成ということでPR等もされているということで、近隣のマンションの管理組合等になるかと思いますけれども、ぜひそちらへの丁寧な説明を、これは要望とさせていただきます。 ◆尾作均 委員 ちょっと確認をしたいんですが、先ほど、この事業はまちづくり交付金を利用しながらやっていくという話の中で、今度新政権になって事業仕分けということでまちづくり交付金が見直されている中で、来年度予算の大枠は出ていますけれども、細目について、1月のこの時期になっても国からまだ示されていないという状況の中で、恐らく来年度予算も、前年度ベースの中で見込みで予算を組まれていると思うんですが、新年度が明けてから、具体的にまちづくり交付金が来なかったという場合に市単でやられるのか、もしくは6月の議会で予算規模の縮小のそれでやっていくのか、その辺はどうなんでしょうか。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 新川崎地区の整備につきましては、まちづくり交付金1期ということで、平成17年度から21年度までの事業ということです。これから22年度の事業が実際にございますので、ここにつきましては、今、国とまちづくり交付金2期のお話をさせていただきまして、その要望をしているところでございます。基本的には、まちづくり交付金、もしくはこれにかわる補助メニューということで今協議しているところでございまして、仮になくなったとか、規模縮小ということになれば、また国や関係部局と協議を行い、その対応策を考えていきたいと考えております。 ◆尾作均 委員 ということは、現状ではあくまでも補助金が来るという前提でしか考えていないということでよろしいんでしょうか。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 そのとおりでございます。 ◆尾作均 委員 ということは、この工程も非常に危ういですよね。その辺はどうなんでしょうか。 ◎金子 市街地開発部長 まちづくり交付金につきましては、他の補助金もそうでございますけれども、ここだけの話ではなくて、川崎駅周辺、小杉駅周辺でもそれぞれ同じ手法を使ってございまして、我々も非常に危惧しながら国の予算の動向を見守っているところでございますけれども、いろいろ聞くところによると、とりあえず来年度我々が要望している額については、一応枠としては確保されていると伺っておりますが、政権がかわったこともございますので、執行段階でストップがかかるやもしれないというような、情報としては承っております。それがどうなるのかを見きわめた上でということになると思うんですが、継続されている事業でございますので、新規の採択については非常に厳しいという反面で、継続中の事業については、基本的には認めていただけるという情報もいただいておりますので、その辺を見定めた上で、とにかく国費がなければ全うしていきにくい事業と考えておりますので、全部単費に切りかえるということはなかなか難しいですし、その辺を見きわめた上で必要な対応をとっていくことになろうかと思います。 ◆尾作均 委員 では、現状ではこの予定どおりで見込んでやっていくしかないということですね。来年、川崎も150億円からの歳入が不足するという予想の中で、減債基金を取り崩してそこのバランスをとっていこうという中で、なかなか単費でできないし、国の方針で臨時財政対策債の発行ができないという中で、まちづくり交付金がカットをされていくことになってしまいますと、根本的に川崎市のまちづくり自体がすべて停滞してしまうということになってしまいますので、ぜひその辺は国に積極的に要望していただいて、この工程どおりできるように働きかけていただきたいと思います。 ◆粕谷葉子 委員 1ページでもいいんですけれども、特に5ページのところを見ていただくと、ここの中でFにゴールドクレストさんがあるんですけれども、ここに研究施設(予定)と書いてあるんですけれども、これは決定されないで予定ということなんですか。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 ここにつきましては、まだ具体的に土地利用が図られているというところではございませんで、一応地区計画の中でここの部分につきましては研究施設という位置づけがされておりまして、地区計画上ではここに研究施設以外のものが建つということは今の地区計画の中では想定されておりません。 ◆粕谷葉子 委員 こちらはいつも計画がないとおっしゃるところなんだけれども、ここは10.1ヘクタールという飛び抜けて大きな土地になっている、この理由は何ですか。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 これにつきましては、もともと川崎市が清算事業団から土地を取得し民間開発を誘導するということで各事業者に処分をしている場所なんですが、ここについては新川崎全体のまちづくりを進めることで都市計画の地区計画を定めております。その中で、それぞれの方針に沿った形での土地利用を図っていくということで、このF地区については住宅施設を誘導していく。これは約3ヘクタールぐらいになりますが、一部研究施設を誘致していくという位置づけで地区計画上はなってございますので、この方針に沿った形で土地利用を図っていくということになろうかと思っております。
    ◆粕谷葉子 委員 これは入札とかをやられて、そういう条件で募集されたということでよろしいんですか。 ◎金子 市街地開発部長 今、所長からも御説明しましたけれども、地区計画というのはゴールドクレストが取得をされる前に都市計画として決めておりまして、F地区全体で住宅もしくは研究開発施設を導入していこうということになっているわけでございます。ただ、ゴールドクレストは、御存じのように住宅事業者でございますので、研究開発を具体的に立地、誘致するというのはなかなか難しい事業者でございますので、ゴールドクレストに対しても、住宅だけではなくて、そういった研究開発の機関を誘致するようにお願いするという段階でございまして、それが何が入ってくるのかはまだ決まっているわけではない。ゴールドクレストは、やっぱり住宅を基本に考えているけれども、当然研究開発の用地を一定程度確保することについては御理解をいただいているという状況でございます。 ◆粕谷葉子 委員 確保するのは理解しているというけれども、住宅専門だから研究施設を誘致するのは難しいから手伝っていくとおっしゃるけれども、そういうところを、何でここに、この大きな10ヘクタールもあるところに誘致をしているのか、どういう経緯でやられたのかを聞きたいと申し上げているんですよ。どういう経緯で来られたんでしょうか。 ◎金子 市街地開発部長 基本的には、ここはもともと旧国鉄の用地でございまして、国鉄清算事業団が処分をする対象だったところでございます。川崎市と協議をしながら、何でもかんでも好き勝手に自由に処分されても困るということもありますし、川崎市のまちづくりの方針に照らして清算事業団と協議をしながら一定の枠組みを決めていった。それが地区計画による土地利用計画ということになるわけですけれども、その上で、事業団が入札によって土地を処分されたということでございますので、応札をされたゴールドクレストも当然そういった制約があることを承知の上で応札をされたということでございます。 ◆粕谷葉子 委員 そこの3ヘクタールぐらいは研究施設しかつくれないということですから、そういう条件になっているはずですけれども、それを川崎市が手助けしていってあげるんだということですね。 ◎田邉 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所長 これにつきましては、先ほどから話をさせていただいています都市計画の地区計画で誘導していくというところに川崎市の役割はあるかと思っております。 ◆粕谷葉子 委員 どのぐらいの応札があって、どういう会社があったのかというのがあれば、また後でも結構ですから教えていただいて、そして、陳情あるいは請願でよくお名前が出てくる会社なので、それがいつも、そういう中で不確かな計画を持っていらっしゃる。しかも、今まで川崎市になかったのに、川崎市に来られてこういう大きな土地の開発をされるということは、川崎市として一体どういうふうにお考えなのかなというのが私は疑問なので、その部分を後ほどで結構ですからちょっと教えてください。 ◎金子 市街地開発部長 先ほど御回答させていただいた中で、F街区について1度川崎市が取得して処分をしたというようなことを申し上げたかもしれませんが、そうではなくて、事業団が直接ゴールドクレストに対して処分をしたということでございます。  それから、今委員から御指摘の、住宅が何でここに来るのか、その事業者が何でこれに決められたんだというところについては、都市型住宅をこの地区に導入することについてはまちづくり上妥当だろうということで、そういった住宅もしくは研究開発と決めたわけですが、そこにどういう事業者が入ってくるかというのは、これはなかなか難しいことで、川崎市のコントロールできる部分を超えているわけです。ただ、決まった事業者に対して、どういった研究開発、住宅にしても何戸ぐらいでどういう世代をねらった住宅なのかということに関しては、できる範囲で引き続き協議をさせていただいて、指導、誘導させていただくというスタンスで今まで臨んできております。その経過について足りない部分があれば、また後ほど御説明させていただきたいと思います。 ○三宅隆介 委員長 ほかにないようでしたら、本件につきましては以上で終わります。  理事者の方は一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○三宅隆介 委員長 引き続き、まちづくり局関係の所管事務の調査として、「川崎駅北口自由通路等整備事業の進捗状況について」報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、お願いいたします。 ◎飛彈 まちづくり局長 それでは、これより「川崎駅北口自由通路等整備事業の進捗状況について」御報告申し上げます。  内容につきましては、交通計画課長の竜野から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎竜野 交通計画課長 それでは、始めさせていただきます。川崎駅北口自由通路等整備事業につきましては、平成18年4月に策定いたしました川崎駅周辺総合整備計画に基づき、JR川崎駅のアクセス性と駅東西の利便性及び回遊性等の向上を目的といたしまして、北口自由通路と北口改札を一体的に整備する方針で、JR東日本との協議、調整を進めてまいりました。このたび整備構想や費用負担等に関する基本的考え方について一定の合意が得られ事業が進捗してまいりましたので、その状況につきまして御報告させていただきます。  最初に、資料の確認をさせていただきます。お手元に本日の説明資料といたしまして、資料1-1が川崎駅の現況図、1-2が駅機能の移設図、1-3が中央北臨時改札設置時の配置図、1-4が完成時の3階の整備構想図、1-5が4階と5階の整備構想図、資料2が基本覚書の概要でございます。乱丁等はございませんでしょうか。  それでは、お手元の資料に沿いまして御説明させていただきます。資料1-1をごらんください。現在のJR川崎駅を示した現況図でございます。図面上が東口駅前広場方面で、下が西口駅前広場方面でございます。また、図面左が東京方面、右が横浜方面でございます。灰色で示しておりますのが、東海道線、京浜東北線、南武線の各ホームでございます。東京方に水色で示してございますのが乗りかえ跨線橋でございます。次に、幅員25メートルの東西自由通路を挟んで、東京方には水色で示しております駅務室やびゅうプラザ等の駅関連施設が配置されております。また、横浜方には緑色で示しております飲食店が入るBE・PONTや、駅施設として既存の改札口、駅務室などがございます。  以上がJR川崎駅の現況でございます。  次に、工事手順の概要につきまして、資料1-2、1-3で御説明いたします。それでは、資料1-2をごらんください。既存の駅機能の移設図でございます。既存のびゅうプラザ等の駅関連施設の機能を横浜方の駅店舗BE・PONTに移設し、びゅうプラザの箇所を空にしてまいります。  次の資料1-3をごらんください。工事期間中に利用することとなる中央北臨時改札開設時の配置図でございます。図の中央に赤色で示しておりますが、各ホームへの仮設の階段をつくり、空になったびゅうプラザの箇所に東京方の乗りかえ跨線橋の機能を移設します。その後、東京方の乗りかえ跨線橋を取り壊し、その跡地を工事ヤードとして、赤い点線の範囲の工事を行ってまいります。また、赤色の乗りかえ跨線橋の代替機能にあわせ、新たに改札機を設置し、中央北臨時改札を開設することとしております。この中央北臨時改札の開設に至る経過でございますが、本年2月からJR東日本が改札階と各ホームを結ぶエレベーター設置工事に着手し、平成23年2月末の完成を予定しておりますが、このエレベーター工事につきましては、平成21年3月にまちづくり委員会に経過につきまして御報告させていただきましたが、この工事に伴い、南武線と京浜東北線の階段の一部が狭くなりますので、工事中や完成後の混雑につきまして心配される御意見や、その後、現状の東京方の乗りかえ跨線橋を活用して、現在の東西自由通路ができる前にあった位置付近に臨時の北改札口を設置することにより混雑緩和が図れないかとの御意見をいただいておりました。市といたしましては、混雑緩和対策につきまして、JR東日本と協議、調整を行いましたところ、東京方の乗りかえ跨線橋につきましては、北口自由通路の工事に伴い、早い段階で取り壊す工事工程となる可能性が大きいことや、新たに臨時の北改札口の設置を一から始めることよりも、現状のびゅうプラザなどがある場所で各ホームに仮設の階段を設置することにより乗りかえ跨線橋の代替機能を確保するとともに、あわせて臨時の改札を設置することとしたものでございます。  次の資料1-4をごらんください。完成時の新設3階の整備構想図でございます。右上の凡例をごらんください。ピンク色で示しておりますのが北口自由通路でございまして、水色で示しておりますのが駅施設と駅関連施設でございます。また、緑色で示しておりますのが、今回JR東日本が実施する駅店舗、後方施設等で、紫色の四角がエレベーター、エスカレーターで、赤い三角が改札口でございます。  新設3階の整備構想について御説明いたします。東京方にピンク色で示しております幅員約10メートルの北口自由通路がございますが、赤い三角で示している北改札を出て、北口自由通路から東口駅前広場に向かうと、自由通路とリバークの2階とを通路で結ぶため、リバークの2階レベルにおりるための階段やエスカレーターなどを設置し、その先に東口駅前広場におりるための階段やエスカレーターのほか、地下街アゼリアと地上部自由通路を三層で結ぶエレベーターを設置いたします。  次に、反対側の西口駅前広場への接続につきましては、現状では東京方に西口広場におりるための階段を設置する計画でございまして、その先の点線で示しておりますラゾーナ側への接続につきましては川崎市独自工事となることから、今後検討することとしております。  次に、水色で示しております駅施設と駅関連施設でございますが、北口自由通路に面して市から要請しております「北改札」、北改札の設置に伴い整備する幅員約11メートルの新設コンコース、このコンコースから各ホームへは、階段、エレベーターのほか、上り下りのエスカレーターを1基ずつ設置することとしております。また、北改札の東口方にはトイレを設置することとしております。なお、工事期間中利用いたしました中央北臨時改札につきましては、北改札開設後、本設の中央北改札として開設し、さらに横浜方の現在の改札は改札機の数を減少することとなりますが、中央南改札として開設いたします。これにより、川崎駅は完成時に3つの改札がある駅となります。  次に、緑色でお示ししておりますのが、JR東日本が実施する駅店舗等でございます。  次の資料1-5をごらんください。4階、5階の整備構想図でございます。上段をごらんください。4階、5階とも緑色でお示ししておりますように、おおむねJR東日本の店舗でございます。  次に、上段右の今後のスケジュールをごらんください。事業化に向けた施設設計につきましては、今後、概略設計及び詳細設計と2段階の設計が必要となりますが、昨日21日付で着手いたしました概略設計につきまして、平成21年度から平成22年度にかけて実施し、続く平成23年度に詳細設計を実施する予定としております。工事の着手時期といたしましては、設計が取りまとまる平成24年度を予定しております。  次の資料2をごらんください。7月7日付でJR東日本と川崎市で締結いたしました川崎駅北口自由通路等整備事業に関する基本覚書の概要でございます。上段が整備構想の概要でございますが、下段の基本覚書の概要の参考としてごらんください。基本覚書の概要につきまして御説明いたします。1の整備形態でございますが、1つ目は、川崎駅へのアクセス性と駅東西の利便性、回遊性等の向上を図るため、東京方のピンク色で示しました北口自由通路及び赤の三角で示しました北改札を整備いたします。また、JR東日本では、当該自由通路等の整備にあわせ、緑色で示しました駅店舗展開を行うこととしております。2つ目は、混雑緩和対策を目的として、既存東西自由通路の東京方に先行的に中央北臨時改札を整備いたします。なお、中央北臨時改札は、北改札の整備後、駅務一体管理に必要な連絡機能の確保とあわせ、中央北改札として開業いたします。  次に、2、費用負担をごらんください。整備項目ごとの費用負担の基本的考え方を示しております。1つ目は、北口自由通路の整備につきましては、川崎市が所有、管理する施設となりますので、その整備費用一式は川崎市負担としております。2つ目は、川崎市から開設を要請しておりました北改札及び新設コンコースの整備費用一式を川崎市負担としております。また、駅務一体管理に必要な既存駅施設の改修を含めた連絡機能の整備費及び混雑緩和対策として川崎市が要請しておりました中央北臨時改札の整備に要する費用は川崎市の負担としております。3つ目は、中央北改札の整備にあわせ必要となる既存駅店舗の再配置及び既存の中央南改札の改修に要する費用はJR負担としております。4つ目は、JR東日本による駅店舗展開に要する費用はJR負担としております。5つ目は、北口自由通路、川崎駅の改良及びJR東日本の店舗展開のため共通に必要となる柱やくい基礎等の基礎工や仮設工等の費用につきましては、双方で適切に負担することとしております。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○三宅隆介 委員長 説明は以上のとおりです。  質疑等がございましたら、お願いいたします。 ◆山田益男 委員 資料1-5の中で、工事着手が平成24年度ということですから、実際には23年度のエレベーター工事が完了してからという理解でよろしいのかが1点と、実際に工事着手をして完成までにどのくらいを見込んでいるのか、この2点についてまずお伺いしたいと思います。 ◎竜野 交通計画課長 まず、1点目のJRが実施しますバリアフリーの工事につきましては、平成23年2月ぐらいに終わると聞いてございます。本体の北口自由通路の関係につきましては24年度になってからということで、1年程度ですかね。22年度にエレベーター工事が終わりますので、24年度から着手ということになりますから、1年程度の時間があいてくるという形になってくるかと思います。  次に、完成ですが、24年度工事着工ということで、まだこれは概略設計が終わっていませんのではっきりは言えないんですが、五、六年ぐらいはかかってくるのではないかなということでございます。概略設計が終わった中で、あらあらの工事スケジュールですとか、工事期間とか、そういったものが明らかになってくると思いますので、今の段階ではかなり不確かなお話になるかと思いますが、そのくらいを予定してございます。 ◎金子 計画部長 先ほどの前半の御質問にございました部分に関連してなんですが、中央北臨時改札の工事の着手あるいは開設との関係でいきますと、平成24年度に工事着手ということで、それから、私どもとしてはできるだけ早い時期にこの部分の工事の完成というのを考えておりますけれども、そこは24年度から、ある程度の全体の今の既存の駅関連施設の除却とか、移設とか、関連する仮の階段の整備とか、そういうものがある予定でございますので、先ほど1年ほどと申し上げましたけれども、もう少し時間がかかるものと考えております。 ◆山田益男 委員 先ほど、南改札の少し広い部分を狭くするというような説明があったと思うんです。これは北側に改札ができるからということだと思うんですが、この南改札の縮小というのは、今の段階では避けられないのか、それとも、やはり南改札をそのままにして北改札も新たに設置するということは検討の中でどのような検討をされたのか伺います。 ◎竜野 交通計画課長 まず、将来的には、先ほど御説明しました1-5で、左のほうから、仮称ですけれども、北改札、中央北改札、中央南改札ということで、今は1カ所の改札口が3カ所になりますので、では3倍にふえるのかというとそういうわけでもないと思いますので、全体的には、現状の改札の位置ですとか、東海道線、京浜東北線、南武線の各ホームに列車がとまる停車位置というんでしょうか、そういったことから考えていきますと、今ある改札口の利用というのは、配置位置からしてもやっぱり減ってくるだろうという形では予想しております。今後また詳細につきましては、幾つ減るのかという部分はまだ全然決まっていないんですが、当然減ってくるということは十分予想されますので、先ほどそんな形で説明させていただきました。 ◆山田益男 委員 1-4の図で、将来的に北口自由通路からラゾーナに、点線で示した部分ですからこれは検討ということなんですが、市としては自由通路とラゾーナをつなぐという方向で検討するという理解でよろしいでしょうか。 ◎竜野 交通計画課長 今、1-4でお示ししておりますように、北口自由通路自体10メートル程度の幅員になっております。その先をどういう形で接続させていくか。ごらんいただくように、今、東京方のほうに階段だけ接続させております。当然これだけでは利用者の利便性を考えてもなかなか機能いたしませんので、こちらの右、左先というんでしょうか、そこら辺をどういう形で接続させていくかというのは今後の課題だとは考えております。より皆さんにとって利便性のいいような、そんな形で今後検討してまいりたいと考えております。 ◆山田益男 委員 利便性がいいということは、つくることを積極的に考えるというふうに理解をしたいと思います。  それから、もう1点なんですが、最終的には北口自由通路ができて非常に乗降客の整備もできるとは思っているんですけれども、もう一つは、去年の議会でも質問させていただきましたけれども、南口にはミューザがありますし、そういった関係で南口の改札を新設するということについては、前回は北口優先ということだったんですが、その可能性については今、市として現状でどのように考えているのか伺います。 ◎竜野 交通計画課長 現状では、前も御質問いただいておりますように、川崎市といたしましては、今、北口自由通路、北改札が川崎駅にとっての優先課題という形になりますので、これが完成した後の利用状況等をまた見ながら検討していくということになろうかと思います。 ◆山田益男 委員 いろんな場面で、ミューザを絡め川崎の一つの大きな顔を考えているということをよく市長もおっしゃっておりましたので、できれば、北の利便性、そして南側の利便性もぜひ並行して検討していただくように、これは要望しておきたいと思います。 ◆尾作均 委員 1点参考でお聞かせいただきたいんですけれども、資料2の緑色の部分がございますよね。こちらは鉄道敷の上になるんですが、市では固定資産税をいただいているんですか。いただくことになるんですか。 ◎竜野 交通計画課長 当然建物が出てくると、建物の関係についてそれなりの固定資産税は発生してきます。 ◆尾作均 委員 鉄道敷の上であっても、事業収入があるこういった建物については、市として固定資産税はいただいていくということでよろしいですね。 ◎竜野 交通計画課長 おっしゃるとおり、固定資産税はいただくことになります。 ◆尾作均 委員 わかりました。結構です。 ◆井口真美 委員 1つは、資料5の費用負担の問題で、まず、川崎市負担はおよそどのくらいと見積もっておられるのかということと、その中でどういう資金を利用して、どうするつもりなのか。まさか全額一般ではないと思うんですけれども、そのあたりのもくろみを教えていただけますでしょうか。 ◎竜野 交通計画課長 現在、整備構想ということで、全体の工事費としますと、200億円から300億円ぐらいはかかるのではないかと考えております。そのうちの川崎市負担としまして、これも雑駁な数字なんですが、5割から6割ぐらいになるのかなということでございます。当然こういった自由通路、また川崎駅改良のコンコース部分につきましては、国の補助を得てやっていければということで今考えております。 ◆井口真美 委員 国の補助という場合、よくわかりませんが、多分登戸なんかはまちづくり交付金が入っていると思うんですけれども、そういう、これという何かがあるんですか。もくろみというか、こんなものをやりたいというのはあるんですか。 ◎竜野 交通計画課長 今、国のほうもいろいろ交付金の関係が変わってきておりますので、はっきりは言えない部分があるんですが、当時、地域住宅交付金ということで考えておったのですが、これが今後またどんな形になっていくかということはあります。いずれにしても、先ほどお話しさせていただきましたように、これは市のお金だけというわけにはなかなかいきませんので、国の補助をいただきながらやっていきたいと考えております。 ◆井口真美 委員 登戸のときもとてもそう思ったんですけれども、確かに請願駅だから市が出さざるを得ないというのは、現状はそうなのかもしれないんですけれども、JRも要するに駅ナカができるような状況をこれだけつくるわけだから、やっぱり唯々諾々と何でも出してあげるのはどうなのかなという思いがあるんです。JRは、今までのやり方ではなく、自分たちにもどうせ新たにもうけが入ってくるわけだから何とかしようみたいな立場というのはないんですか。 ◎竜野 交通計画課長 この間、こういった全体の整備構想ですとか費用負担の関係をお話しさせていただいてきておりますけれども、なかなかそういった積極的な負担をしていただくというところにはまだ至っていないと考えております。 ◆井口真美 委員 これは地域の皆さんも我々自身も市民が本当に願っていることなので早くやっていただきたいと思います。だから、いろんな国からの補助をいっぱい何とかしてもらって早く進めてほしいと思っているんですけれども、やっぱりそのあたりは本当に釈然としないというのが一貫した私の思いではある、それは意見として申し上げておきたいと思います。  もう1点は、今のBEのところに駅関連施設を移設しますよね。だから、この図面からいうと、今は飲食店のところに全部入ると思うんですが、BEは、あの店舗はもうなくしちゃってあのままやめちゃうのか、それとも何か補償みたいなものがあるんですか。 ◎竜野 交通計画課長 ここにつきましては、今JRで所有してお貸ししているような状況になってくるかと思いますので、当然JRのほうが補償なりという部分はあります。ただ、今は駅の店舗の内装になっておりますので、その部分を今度駅関連施設として使えるようにするところは川崎市の負担という形になってまいります。ですので、BE・PONTの部分が新たにどこに行くかという部分は、川崎市は一切負担しないでJRのほうで面倒を見てもらうということです。資料2の2、ポツ3つ目でございますが、中央北改札の整備にあわせた既存店舗の再配置及びということで、既存店舗の再配置はJR負担ですよということにしてございます。 ◆井口真美 委員 パン屋さんとかが入っている、あそこ全部がJRの所有なんですか。あそこはBEのものではないんですか。 ◎竜野 交通計画課長 BEにJRも出資しておりまして、JRのほうで持っているということを聞いております。 ◆井口真美 委員 わかりました。結構です。 ◎竜野 交通計画課長 店舗がどこかに移るのか、そのままなくなってしまうのかというのは、私どもは聞いておりません。 ◆井口真美 委員 要するに、あそこの営業の問題に市がかかわるのかがわからなかったので伺っただけなので、それはそれで結構です。 ○三宅隆介 委員長 ほかにないようでしたら、本件については以上で終わります。  理事者の方は一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○三宅隆介 委員長 引き続き、まちづくり局関係の所管事務の調査として、「川崎市地区まちづくり育成条例施行規則(素案)及び運用基準(素案)のパブリックコメント実施について」報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、お願いいたします。 ◎飛彈 まちづくり局長 それでは、これより「川崎市地区まちづくり育成条例施行規則(素案)及び運用基準(素案)のパブリックコメント実施について」御報告申し上げます。  内容につきましては、景観・まちづくり支援課長の和田から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 それでは、川崎市地区まちづくり育成条例施行規則(素案)及び運用基準(素案)につきまして、パブリックコメントの概要について御説明させていただきます。  まず、資料の確認ですが、表紙をおめくりください。資料1、川崎市地区まちづくり育成条例施行規則(素案)及び運用基準(素案)に対する意見の募集について。ページを2枚おめくりください。資料2、川崎市地区まちづくり育成条例施行規則(素案)及び運用基準(素案)、また、クリップを外していただいて、別冊として資料3、川崎市地区まちづくり育成条例、また、その最後のページに折り込みの参考資料といたしまして、条例審査時に説明したものと同様の川崎市地区まちづくり育成条例の概要を資料4としてつけておりますので、適宜ごらんください。  では初めに、パブリックコメント実施の概要でございます。資料1の川崎市地区まちづくり育成条例施行規則(素案)及び運用基準(素案)に対する意見の募集についてをごらんください。平成22年4月1日施行予定の地区まちづくり育成条例につきまして、施行規則(素案)及び運用基準(素案)がまとまりましたので、幅広く市民の方々の御意見を伺うため、パブリックコメントを実施するものでございます。  意見の募集期間は、平成22年2月1日月曜日から3月2日火曜日までとしております。素案の閲覧場所及び意見書の提出方法につきましては、通常のパブリックコメントの手続と同様としております。  それでは、川崎市地区まちづくり育成条例施行規則(素案)及び運用基準(素案)の概要について御説明いたしますので、資料2をごらんください。また、規則(素案)及び運用基準(素案)は、条例の規定に関連しておりますので、適宜資料3の川崎市地区まちづくり育成条例をあわせてごらんください。  初めに、資料2、川崎市地区まちづくり育成条例施行規則(素案)及び運用基準(素案)の1ページ目上段をごらんください。実線の枠内は、規則(素案)の内容を、点線の枠内の内容が運用基準(素案)の内容を示しております。まず、規則1及び規則2として、趣旨及び用語の例について規定しております。次に、規則3、建築行為等につきまして、1、条例第2条第1項第7号で定める建築行為等のほかに、規則で定める行為は、建築物の用途の変更、工作物の築造、建築物または工作物の外観の変更等、舗装、植栽その他土地の整備、屋外広告物の表示等を規定します。  次に、2ページ目をお開き願います。規則4、地区まちづくりグループの登録の申請等につきまして、1、地区まちづくりグループの登録の申請を行う場合に申請書に添付しなければならない書類として、地区まちづくりグループの代表者の氏名、住所及び連絡先、活動の概要を記載した書類、構成員名簿、地区まちづくり対象地区の範囲を示す図面などを規定します。2、条例第6条第3項で決める基準のほかに、規則で定める登録の基準として、3以上の市民等によって構成される市民等の団体であって、その構成員の3分の2以上が当該市民等の団体に係る地区まちづくり対象地区内における地区住民等であるものであること。公益を害し、または害するおそれのある活動を行うものでないこと。宗教活動、政治活動または選挙活動を行うものでないこと。地区まちづくり対象地区の範囲を一定のまとまりのある範囲かつ地区住民等の合意形成を図ることが想定できる範囲で定めていることなどを規定します。また、4、登録の有効期間として、当該登録を受けた日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までとすることなどを規定します。  次に、運用基準の地区まちづくりグループ登録の申請等につきまして、規則4-2の(4)地区まちづくり対象地区の範囲として、0.5ヘクタール以上、20ヘクタール以下を原則とすることを規定します。  次に、3ページ目をごらんください。規則5、地区まちづくりグループの登録の公表につきまして、1、条例第6条第4項で定める地区まちづくりグループ登録の公表を行う事項のほかに規則で定める事項として、代表者の氏名、住所及び連絡先、地区まちづくりグループの名称などの事項をインターネットの本市のホームページに登載することにより公表することを規定します。  次に、規則6、地区まちづくりグループの登録の変更について、その手続を規定します。  次に、4ページ目をお開きください。規則7、地区まちづくりグループの登録の更新につきまして、2、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間としては、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して2年とすることなどを規定しています。  次に、規則8、地区まちづくりグループの登録の失効について、地区まちづくりグループが地区まちづくり組織の認定を受けたときは、その登録が失効することを規定します。  次に、規則9、地区まちづくりグループの登録の取消しにつきまして、2、市長は、地区まちづくりグループが次のいずれかに該当するとき、または取り消しの申請を受けたときは、地区まちづくりグループの登録を取り消すことができることとして、登録の基準に適合しなくなったと認められるとき。必要な資料の提出または説明を求められて、資料の提出もしくは説明をせず、または虚偽の資料の提出もしくは説明をしたとき。偽りその他不正の手段により登録、登録の変更または登録の更新を受けたことが判明したときを登録の取り消し要件として規定します。  次に、5ページ目をごらんください。規則10、地区まちづくり組織の認定の申請等につきまして、1、地区まちづくり組織の認定の申請を行う場合には、申請書に添付しなければいけない書類として、地区まちづくり組織の代表者の氏名、住所及び連絡先、活動の概要を記載した書類、会則、構成員名簿、地区まちづくり対象地区の範囲を示す図面、活動内容の周知及び意見聴取の状況を示す書類などを規定します。  次に、2、条例第8条第3項各号で定める基準のほかに、規則で定める認定の基準として、10以上の市民等によって構成される市民等の団体であって、その構成員の4分の3以上が当該市民等の団体に係る地区まちづくり対象地区内における地区住民等であること。公益を害し、または害するおそれのある活動を行うものでないこと。宗教活動、政治活動、選挙活動を行うものでないこと。地区住民等が地区まちづくり組織へ参加する機会が設けられているものであること。地区まちづくり構想その他地区まちづくりの推進に資する計画を活用して地区まちづくりを推進しようとするものであること。地区まちづくり対象地区の範囲を一定のまとまりのある範囲かつ地区住民等の合意形成を図ることが想定できる範囲で定めていることを規定します。また、地区まちづくり対象地区を他の地区まちづくり組織の地区まちづくり対象地区と重複せずに定めていること。ただし、地区まちづくりの内容が当該地区まちづくり対象地区内において、既に認定を受けた他の地区まちづくり組織の地区まちづくりの内容に抵触しない場合は、この限りでないことを規定します。なお、このただし書きの規定は、昨年12月10日のまちづくり委員会での条例審査の際に出された意見を受けて、2つの地区まちづくり組織の活動の内容が抵触しない場合は、重複して地区まちづくり対象地区を定めることができることを加えたものです。  また、4、認定の有効期間として、当該認定を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、地区まちづくり構想の認定を受けている場合にあっては、地区まちづくり組織の認定を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日までとすることを規定します。  次に、6ページ目をお開きください。運用基準、地区まちづくり組織の認定の申請等について。規則10-1-(2)活動の概要を記載した書類、規則10-1-(3)会則、規則10-1-(4)構成員名簿にそれぞれ記載する内容を規定します。  次に、規則10-1-(6)活動内容の周知及び意見聴取の状況を示す書類とは次のとおりとしており、地区まちづくり組織の認定を受ける場合は、地区まちづくり組織として地区まちづくり構想の策定に向けた活動をしていくことについて、地区住民等に対してニュースやアンケートを配布するなど、周知及び意見表明の機会が設けられていることが確認できる書類。地区まちづくり構想等の策定に向けた活動をしていくことについて反対者がある場合は、その意見を聞いた上で説明を行い、必要に応じて適切な対応をしていることが確認できる書類を添付することを規定しております。また、地区まちづくり組織が認定の変更または更新を受ける際に、地区まちづくり構想の認定を受けていない場合と受けた場合、それぞれについて読みかえた規定を定めております。  次に、7ページ目をごらんください。規則10-2の(4)地区住民等が地区まちづくり組織へ参加する機会が設けられているものであることにつきまして、認定を受ける団体への参加を募るチラシ等を地区住民等に対して配布していることなど、参加する機会について周知し、入会の申し出があったときは入会させるよう運営していることが提出書類で確認できることを規定します。  規則10-2-(5)その他地区まちづくりの推進に資する計画として、地区計画、建築協定などの具体的な地区まちづくりに関する計画を、また、規則10-2-(6)地区まちづくり対象地区の範囲を一定のまとまりのある範囲かつ地区住民等の合意形成を図ることが想定できる範囲で定めていることとして、地区まちづくりグループ登録の場合と同様の面積を規定します。  次に、規則11、地区まちづくり組織の認定の公表について、1、条例第8条第5項で定める地区まちづくり組織認定の公表を行う事項のほかに、規則で定める事項として、代表者の氏名、住所及び連絡先、地区まちづくり組織の名称、認定番号、認定年月日、認定の有効期間などの事項をインターネットの本市のホームページに登載するなどにより公表することを規定します。  次に、8ページ目をお開き願います。規則12、地区まちづくり組織の認定の変更について、2、認定の変更を受けようとする者は、地区まちづくり組織認定の変更の申請書と添付書類を市長に提出しなければならないこと。3、地区まちづくり組織が軽微な変更をしようとするときは、地区まちづくり組織認定の変更の届出書を市長に届け出なければならないことなどの手続を規定します。  規則13、地区まちづくり組織の認定の更新について、2、更新された認定の有効期間として、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して3年、地区まちづくり構想の認定を受けている場合にあっては、更新を受けた日から起算して5年とすることなどを規定します。  次に、9ページ目をごらんください。規則14、地区まちづくり組織の認定の取消しについて、3、市長は、地区まちづくり組織が次のいずれかに該当するとき、または取り消しの申請を受けたときは、当該地区まちづくり組織の認定を取り消すことができることについて、基本的には地区まちづくりグループの取り消し要件と同様の内容ですが、異なるものとして、4、地区まちづくり審議会の意見を聞くことなどを規定します。  次に、運用基準の地区まちづくり組織の認定の取り消しについて、規則14-2、認定取り消し申請書に添付する地区まちづくり組織の認定の取り消し要件についての地区住民への周知及び意見聴取の状況を示す書類として、地区住民等に対して地区まちづくり組織の認定の取り消しについてニュースやアンケートを配布するなど、周知及び意見表明の機会が設けられていることが確認できる書類。地区まちづくり組織の認定の取り消しについて反対者がある場合は、その意見を聞いた上で十分に説明を行い、必要に応じて適切な対応をするなどの配慮をしていることが確認できる書類を規定します。  次に、10ページ目をお開きください。規則15、まちづくりに関する専門的知識を有する者の派遣等としてその手続を規定します。
     次に、規則16、地区まちづくり方針の登録の申請等について、2、条例第11条第3項各号で定める基準のほかに、規則で定める登録の基準としては、公益を害し、または害するおそれのある内容となっているものではないこと。宗教活動、政治活動または選挙活動を行うことを目的とする内容となっているものでないこと。公共施設において地区まちづくり活動を行う場合には、公共施設の管理者等の同意が得られているものであること。地区まちづくり方針の対象区域を地区まちづくり対象地区内で、一定のまとまりのある区域で定めていること。地区まちづくり方針の対象区域を他の地区まちづくり方針の対象区域と重複せずに定めていること。ただし、地区まちづくり方針の内容が、地区まちづくり方針の対象区域内において既に登録を受けた他の地区まちづくり方針の内容と抵触しない場合はこの限りでないことを規定します。  次に、11ページ目をごらんください。4、登録の有効期間として、当該登録を受けた日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までとすることなどを規定します。  次に、運用基準、地区まちづくり方針の登録の申請等及び規則17、地区まちづくり方針の登録の公表、規則18、地区まちづくり方針の登録の変更、また、12ページ目の運用基準、地区まちづくり方針の登録の変更につきましては、地区まちづくり組織の場合と同様の規定を規定します。  次に、規則19、地区まちづくり方針の登録の更新につきまして、2、登録の更新がされたときの登録の有効期間として、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して10年とすることなどを規定します。  次に、規則20、地区まちづくり方針の登録の取消しにつきまして、3として、市長は、地区まちづくり方針を作成した地区まちづくり組織が次のいずれかに該当するとき、または取り消しの申請を受けたときは、当該地区まちづくり方針の登録を取り消すことができることとし、地区まちづくり組織の認定の更新を受けなかったとき、地区まちづくり組織の認定の取り消しを受けたとき、偽りその他不正な行為により登録、登録の変更または登録の更新を受けたことが判明したときを取り消しの要件として規定します。  次に、13ページ目をごらんください。運用基準、地区まちづくり方針の登録の取消しにつきまして、地区まちづくり組織認定の取り消しの場合と同様の内容を規定します。  次に、規則21、地区まちづくり構想の認定の申請等につきまして、1、地区まちづくり構想の認定の申請を行う場合に申請書に添付しなければならない書類として、基本的には、地区まちづくり方針登録の申請の場合と同様の内容の書類ですが、異なるものとして、1の(3)協議対象行為者と協議を行う場合における地区まちづくり組織の意思決定の方法等を示した運用計画書を添付しなければならないことを規定します。  次に、2、協議対象行為に係る法令上の手続につきまして、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規制法、景観法、川崎市屋外広告物条例、川崎市都市景観条例、川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例に定められた手続を規定します。  次に、14ページ目をお開きください。3、条例第12条第5項各号に定める基準のほかに、規則で定める認定の基準として、地区まちづくり方針登録の基準の場合と同様の内容を認定の基準として規定します。  次に、運用基準、地区まちづくり構想の認定の申請等、15ページ目の規則22、地区まちづくり構想の認定の公表、規則23、地区まちづくり構想の認定の変更、運用基準、地区まちづくり構想の認定の変更について、基本的には地区まちづくり方針の場合と同様ですが、異なるものとして、規則23、地区まちづくり構想の認定の変更について、5として、地区まちづくり審議会の意見を聞くことを規定します。  次に、規則24、地区まちづくり構想の認定の更新、16ページ目の規則25、地区まちづくり構想の認定の取消し、運用基準、地区まちづくり構想の認定の取消しにつきまして、基本的には地区まちづくり方針の場合と同様の内容ですが、異なるものとして、規則25、地区まちづくり構想の認定の取消しについて、4として、地区まちづくり審議会の意見を聞くことを規定します。  次に、17ページ目をごらんください。規則26、協議対象行為を行おうとする者の協議等について、2、協議対象行為を行おうとする者は、協議を開始してから14日以内に、地区まちづくり組織に対して協議対象行為について説明する機会を設けること。3、説明の機会を設けた場合、または地区まちづくり組織が説明の機会を設ける必要がないと認めたことによって説明の機会を設けない場合であって、協議対象行為が特定地区まちづくり基準に適合しているときは、協議が成立することなどを規定します。  次に、運用基準、協議対象行為を行おうとする者の協議等につきましては、協議の期間は、協議対象行為を行おうとする者が協議書及び添付図書を地区まちづくり組織の代表者に提出した日から起算すること。協議対象行為を行おうとする者は、説明の機会を設ける7日前までに地区まちづくり組織に日時及び場所を通知することなどを規定します。また、条例第14条第5項ただし書の協議対象行為を行おうとする者の協議等に係る手続を準用しない協議対象行為の変更として、通常の管理行為等の軽微な変更の場合、変更内容が特定地区まちづくり基準に係る事項でない場合、変更内容が協議が成立または終了した時点より改善され、特定地区まちづくり基準に適合している場合、変更内容が協議が成立または終了した時点より改善されたが、特定地区まちづくり基準に適合していない場合で地区まちづくり組織に報告された場合、変更内容が協議が成立または終了した時点より悪化したが、地区まちづくり基準に適合し、地区まちづくり組織に報告された場合を規定します。  次に、18ページ目をごらんください。その他、規則27、地区まちづくり審議会につきまして、1、川崎市地区まちづくり審議会に会長を置き、委員の互選により定めること、4、審議会は、会長が招集し、その議長となること、6、審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによることなどの運営について規定します。  最後に、規則28、運営状況の公表につきまして、公表は、地区まちづくりグループ登録の件数、地区まちづくり組織の認定の件数、地区まちづくり方針の登録の件数、地区まちづくり構想の認定の件数、協議対象行為者との協議の件数その他の事項を記載した書類をインターネットの本市のホームページに登載するなどにより行うことを規定します。  以上で、地区まちづくり育成条例施行規則(素案)及び運用基準(素案)の御説明を終わらせていただきます。 ○三宅隆介 委員長 説明は以上のとおりです。  質疑等がございましたら、お願いします。 ◆井口真美 委員 議案の審査のときにかなり細かく規則等の中身についても触れて御報告があったわけですが、細かな項目その他は結構ですけれども、大きく言って、あのときのこんなふうにやりたいんだよという御説明以上に何か入っているのか、もしくは何かを落としたのか。今の説明の中では、1つ入ったことがあるということはわかりましたけれども、大きく言って何かあるのかどうかについてはいかがですか。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 今御説明した組織が2つ以上認められるかどうかということのほかにつきましては、基本的には、前回の委員会で参考資料に出させていただきました内容と同じものに対しまして、あとは規則として必要な細かな手続を追加しているだけでございますので、主要の項目については変わっておりません。なお、前回の審議会の際に、尾作委員から、審議会の運営については、規則に定めるべき内容が前回の参考資料にはついていないねという御指摘をいただいておりましたので、今回はその部分についてもつけてございます。 ◆井口真美 委員 わかりました。では、あとは結構です。 ○三宅隆介 委員長 ほかにないようでしたら、本件については以上で終わりたいと思います。  理事者の方は御退室をお願いいたします。                ( 理事者退室 )        ─────────────────────────── ○三宅隆介 委員長 次に、その他でございますが、委員視察の申し出がございましたので、事務局から説明をお願いいたします。 ◎髙野 書記 それでは、委員視察の申し出がございますので、御説明させていただきます。  後藤委員、岡村委員、吉岡委員から、2月1日(月)から2日(火)の日程で、熊本市及び佐賀県を本委員会の所掌事務に関しまして視察される旨の申し出がございましたので、委員会の決定をお諮りください。 ○三宅隆介 委員長 それでは、お諮りいたします。ただいま説明がありました申し出のとおり、委員視察につきまして委員会として決定することに御異議ございませんでしょうか。                  ( 異議なし ) ○三宅隆介 委員長 それでは、そのように決定いたしました。私より議長あて、委員の派遣承認の申し出をいたしたいと思います。        ─────────────────────────── ○三宅隆介 委員長 次に、今後の委員会日程について御協議いたします。     協議の結果、2月5日(金)、2月10日(水)に開催することとした。          ─────────────────────────── ○三宅隆介 委員長 次に、その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。                ( なし ) ○三宅隆介 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。               午前11時43分閉会...