横浜市議会 > 1997-02-13 >
02月13日-01号

  • 学童保育(/)
ツイート シェア
  1. 横浜市議会 1997-02-13
    02月13日-01号


    取得元: 横浜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-25
    平成9年第1回定例会       第1回   横浜市会   会議録(第1号)       定例会-----------◇-----------議事日程第1号平成9年2月13日(木)午前10時開議 第1 会期の決定   -------------------------- 第2 市報第18号   市営住宅明渡等即決和解申立事件についての和解の専決処分報告 第3 市報第21号   自動車事故等についての損害賠償額の決定の専決処分報告 第4 市第165号議案 横浜市営住宅条例の全部改正 第5 市第166号議案 横浜市市税条例の一部改正 第6 市第167号議案 横浜市土地開発基金条例の一部改正 第7 市第168号議案 区の設置並びに区の事務所の位置,名称及び所管区域を定める条例の一部改正 第8 市第169号議案 横浜市青少年施設条例の一部改正 第9 市第170号議案 横浜市地区センター条例の一部改正 第10 市第171号議案 横浜市保育所条例の一部改正 第11 市第172号議案 横浜市肢体不自由児・言語障害児通園施設条例の一部改正 第12 市第173号議案 横浜市地域ケアプラザ条例の一部改正 第13 市第174号議案 横浜市保健所運営協議会条例の一部改正 第14 市第175号議案 横浜国際港都建設事業上大岡駅西口地区第一種市街地再開発事業施行条例の一部改正 第15 市第176号議案 横浜市道路占用料条例の一部改正 第16 市第177号議案 横浜市改良住宅条例の一部改正 第17 市第178号議案 横浜市立学校条例の一部改正 第18 市第179号議案 横浜市理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例の廃止 第19 市第180号議案 横浜市小売店舗地区建築条例の廃止 第20 市第181号議案 西区高島一丁目1番の6等地先公有水面埋立地の確認 第21 市第182号議案 中区新港町区域内国有地地先公有水面埋立地の確認 第22 市第183号議案 西区における町区域の変更 第23 市第184号議案 中区における町区域の変更 第24 市第185号議案 瀬谷区における町区域の設定及び廃止並びに字区域の廃止 第25 市第186号議案 六角橋第576号線等市道路線の認定及び廃止 第26 市第187号議案 地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟に係る費用の負担 第27 市第188号議案 二級河川の指定及び廃止に関する意見提出 第28 市第189号議案 六浦南小学校ほか2校の学校用建物の取得 第29 市第190号議案 権利金請求権の一部の放棄 第30 市第191号議案 横浜駅北部自由通路建設工事委託契約の締結 第31 市第192号議案 第2和泉原こ線道路橋架替工事等委託契約の変更 第32 市第193号議案 磯子区総合庁舎改築工事(建築工事)請負契約の締結 第33 市第194号議案 磯子区総合庁舎改築工事(電気設備工事)請負契約の締結 第34 市第195号議案 磯子区総合庁舎改築工事空気調和設備工事)請負契約の締結 第35 市第196号議案 磯子区総合庁舎改築工事(衛生設備工事)請負契約の締結 第36 市第197号議案 中山地区センター(仮称)及び中山地域ケアセンター(仮称)等新築工事(建築工事)請負契約の締結 第37 市第198号議案 金沢老人福祉センター(仮称)及び泥亀地域ケアセンター(仮称)等新築工事(建築工事)請負契約の締結 第38 市第199号議案 今井川地下調節池取水施設建設工事(その3)請負契約の締結 第39 市第200号議案 霞台住宅建替工事(第1工区建築工事)請負契約の締結 第40 市第201号議案 十日市場住宅第4期建替工事(第1工区建築工事)請負契約の締結 第41 市第202号議案 十日市場住宅第4期建替工事(第2工区建築工事)請負契約の締結 第42 市第203号議案 十日市場住宅第4期建替工事(第3工区建築工事)請負契約の締結 第43 市第204号議案 十日市場住宅第4期建替工事(第4工区建築工事)請負契約の締結 第44 市第205号議案 十日市場住宅第4期建替工事(第5工区建築工事)請負契約の締結 第45 市第206号議案 北八朔住宅(仮称)第1期新築工事(第1工区建築工事)請負契約の締結 第46 市第207号議案 矢部住宅(仮称)新築工事(第1工区建築工事)請負契約の締結 第47 市第208号議案 矢部住宅(仮称)新築工事(第2工区建築工事)請負契約の締結 第48 市第209号議案 寛政中学校改築工事(建築工事)請負契約の締結 第49 市第210号議案 横浜駅根岸線(長者町地区)地下駐車場(仮称)建設工事(その1)請負契約の変更 第50 市第211号議案 平成8年度横浜市一般会計補正予算(第6号) 第51 市第212号議案 平成8年度横浜市国民健康保険事業費会計補正予算(第2号) 第52 市第213号議案 平成8年度横浜市老人保健医療事業費会計補正予算(第1号) 第53 市第214号議案 平成8年度横浜市市街地開発事業費会計補正予算(第1号) 第54 市第215号議案 平成8年度横浜市公共事業用地費会計補正予算(第1号) 第55 市第216号議案 平成8年度横浜市病院事業会計補正予算(第2号) 第56 市第217号議案 平成8年度横浜市埋立事業会計補正予算(第3号) 第57 水第8号議案  平成8年度横浜市水道事業会計補正予算(第2号) 第58 交第9号議案  平成8年度横浜市自動車事業会計補正予算(第2号)    ------------------------    (以下平成9年度横浜市各会計予算及び予算関係議案) 第59 市第126号議案 平成9年度横浜市一般会計予算 第60 市第127号議案 平成9年度横浜市国民健康保険事業費会計予算 第61 市第128号議案 平成9年度横浜市老人保健医療事業費会計予算 第62 市第129号議案 平成9年度横浜市立大学費会計予算 第63 市第130号議案 平成9年度横浜市港湾整備事業費会計予算 第64 市第131号議案 平成9年度横浜市中央卸売市場費会計予算 第65 市第132号議案 平成9年度横浜市中央と畜場費会計予算 第66 市第133号議案 平成9年度横浜市母子寡婦福祉資金会計予算 第67 市第134号議案 平成9年度横浜市特別収益事業費会計予算 第68 市第135号議案 平成9年度横浜市農業共済事業費会計予算 第69 市第136号議案 平成9年度横浜市交通災害共済事業費会計予算 第70 市第137号議案 平成9年度横浜市勤労者福祉共済事業費会計予算 第71 市第138号議案 平成9年度横浜市公害被害者救済事業費会計予算 第72 市第139号議案 平成9年度横浜市市街地開発事業費会計予算 第73 市第140号議案 平成9年度横浜市自動車駐車場事業費会計予算 第74 市第141号議案 平成9年度横浜市公共事業用地費会計予算 第75 市第142号議案 平成9年度横浜市市債金会計予算 第76 市第143号議案 平成9年度横浜市病院事業会計予算 第77 市第144号議案 平成9年度横浜市下水道事業会計予算 第78 市第145号議案 平成9年度横浜市埋立事業会計予算 第79 水第3号議案  平成9年度横浜市水道事業会計予算 第80 水第4号議案  平成9年度横浜市工業用水道事業会計予算 第81 交第4号議案  平成9年度横浜市自動車事業会計予算 第82 交第5号議案  平成9年度横浜市高速鉄道事業会計予算 第83 市第146号議案 横浜市福祉保健研修交流センター条例の制定 第84 市第147号議案 横浜市福祉のまちづくり条例の制定 第85 市第148号議案 横浜市職員定数条例の一部改正 第86 市第149号議案 横浜市特別会計設置条例の一部改正 第87 市第150号議案 横浜市社会福祉センター条例の一部改正 第88 市第151号議案 横浜市国民健康保険条例の一部改正 第89 市第152号議案 横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部改正 第90 市第153号議案 横浜市手数料条例の一部改正 第91 市第154号議案 横浜市立市民病院条例の一部改正 第92 市第155号議案 横浜市立港湾病院条例の一部改正 第93 市第156号議案 横浜市中央卸売市場業務条例の一部改正 第94 市第157号議案 横浜市中央と畜場条例の一部改正 第95 市第158号議案 横浜市公園条例の一部改正 第96 市第159号議案 横浜市下水道条例の一部改正 第97 市第160号議案 横浜市港湾施設使用条例の一部改正 第98 市第161号議案 横浜市立大学医学部附属病院及び横浜市立大学医学部附属浦舟病院の使用料等に関する条例の一部改正 第99 市第162号議案 横浜市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正 第100 水第5号議案  横浜市水道条例の一部改正 第101 水第 号議案  横浜市船舶給水条例の一部改正 第102 水第7号議案  横浜市工業用水道条例の一部改正 第103 交第6号議案  横浜市高速鉄道運賃条例の一部改正 第104 交第7号議案  横浜市乗合自動車乗車料条例の一部改正 第105 交第8号議案  横浜市貸切旅客自動車条例の一部改正 第106 市第163号議案 横浜市スポーツセンター条例の一部改正 第107 市第164号議案 当せん金付証票発売の限度額         議事日程第2号 第108 市第218号議案 横浜市固定資産評価審査委員会委員選任-----------◇----------- 出席議員(94人)               前花俊浩君               松本 研君               梶村 充君               佐藤祐文君               清水富雄君               岡本英子君               古川直季君               仁田昌寿君               加藤広人君               高梨晃嘉君               中島文雄君               脇田久美子君               田中忠昭君               井上さくら君               横山栄一君               横山正人君               佐藤 茂君               鈴木喜太郎君               丸山峰生君               佐藤義之君               飯沢清人君               佐藤行信君               高橋 稔君               渡辺 清君               木村一男君               荒木由美子君               柏 美穂君               藤代耕一君               与那原寛子君               横山良一君               大久保純男君               酒井喜則君               吉原 訓君               山田一海君               川辺芳男君               森 敏明君               菅野義矩君               木村久義君               和田卓生君               高橋良平君               大越福夫君               谷田部孝一君               関 美恵子君               梅野りんこ君               皆川昭一君               相川光正君               伊波洋之助君               川口正寿君               小林昭三郎君               吉村米壽君               福田 進君               黒川澄夫君               横溝義久君               内田重雄君               松本 敏君               堀井和弘君               竹中吉晴君               中島憲五君               星野国和君               大庭悟彰君               高野明子君               宗形もと子君               福田泰子君               太田正孝君               坂井 忠君               田野井一雄君               中村達三君               嶋村勝夫君               角田和宏君               矢島誠治君               小幡正雄君               花上喜代志君               北村昭三君               中野善寿君               後藤洋一君               石井義了君               安藤和男君               丹野貞子君               中川俊介君               増田恒雄君               大貫憲夫君               工藤恒子君               鈴木正之君               関 貞彦君               瀬之間 功君               酒井麻雄君               池谷泰一君               松浦照朝君               鈴木義久君               大滝正雄君               石井睦美君               橋本一男君               岩下義正君               野村政晴君-----------◇----------- 出席説明員      市長          高秀秀信君      助役          小椋 進君      助役          齋藤 龍君      助役          岡本 坦君      収入役         足立光生君      技監          若竹 馨君      総務局長        渡邊浩志君      企画局長        (技監兼務)      財政局長        原 克己君      市民局長        浅野俊博君      福祉局長        本多常高君      衛生局長        富田日出男君      環境保全局長      鈴木重之君      環境事業局長      土田 稔君      経済局長        原田正成君      緑政局長        大場浪男君      都市計画局長      清水利光君      道路局長        杉浦治雄君      下水道局長       安久津 赳君      港湾局長        小池 博君      建築局長        内藤惇之君      市立大学事務局長    鈴木紀雄君      消防局長        前川友三君      水道局長        白濱英一君      交通局長        岸田道則君      教育委員会委員長職務代理委員                  曽根 亮君      教育長         太田 昇君      選挙管理委員会委員長  有山睦男君      選挙管理委員会事務局長 加藤 武君      人事委員会委員長    末柄辰雄君      人事委員会事務局長   鈴木正次君      代表監査委員      一杉哲也君      監査事務局長      高橋正隆君      総務局市長室長     渡辺昭男君      総務局理事(行政部長) 伊澤典男君      総務局人事部長     中島弘善君      企画局政策部長     仁藤信夫君      財政局財政部長     猪狩正司君      教育委員会事務局総務部長                  木村元佳君      総務局行政部次長(総務課長)                  井上孝夫君      財政局財政部次長(財政課長)                  屋代昭治君-----------◇----------- 出席市会事務局職員      局長          西川律夫君      市会事務部長      新保忠宣君      市会事務部次長(庶務課長)                  吉久保英雄君      市会事務部次長(議事課長)                  菅野 明君      委員課長        金子茂男君-----------◇-----------    午前10時01分開会      〔書記着席議員数報告〕 ○議長(嶋村勝夫君) ただいま書記に報告させましたとおり,現在着席議員数は81人であります。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) ただいまより平成9年第1回市会定例会を開会いたします。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) これより本日の会議を開きます。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) 会議録署名者は,川口正寿君と木村久義君にお願いいたします。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) この際,申し上げます。 今会期中,上着の着用は御自由に願います。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) この際,諸般の報告を申し上げます。 監査委員から監査報告が提出されましたので,さきに配付いたしておきました。(資料編1ページ参照)-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) 次に,請願が2件提出されましたので,お手元に配付いたしました請願文書表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。(資料編33ページ参照) 以上で諸般の報告を終わります。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) この際,日程の追加変更について申し上げます。 お手元に配付いたしました議事日程第2号を,本日の日程に追加いたします。 なお,追加日程は,日程を変更して日程第1,会期の決定の次に挿入し,御審議いただきますので,御了承願います。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) これより日程に入ります。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) 日程第1,会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は本日から3月21日までの37日間にいたしたいと思いますが,御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋村勝夫君) 御異議ないものと認めます。 よって,会期は3月21日までの37日間と決定いたしました。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) 次に,日程第108,市第218号議案を議題といたします。 案の朗読は省略いたします。以下,付議案件の朗読は省略いたします。 助役の説明を求めます。小椋助役。     〔助役 小椋進君登壇〕 ◎助役(小椋進君) 市第218号議案について御説明いたします。 本案は,本市固定資産評価審査委員会委員の選任に関する議案でありまして,委員榎本勝則氏の任期が本年2月28日に満了いたしますので,その後任者として秋本惠子氏を選任いたしたく, 地方税法第423条第3項の規定により御同意をお願いするものであります。 よろしくお願いをいたします。   -------------------------- ○議長(嶋村勝夫君) お諮りいたします。 本案は,委員会付託を省略し,原案に同意することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋村勝夫君) 御異議ないものと認めます。 よって,同意することに決定いたしました。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) 次に,日程第2,市報第20号から日程第58,交第9号議案までの57件を一括議題といたします。 助役の説明を求めます。小椋助役。     〔助役 小椋進君登壇〕 ◎助役(小椋進君) 初めに,一般議案関係について御説明いたします。 まず,市報第20号と市報第21号の2件について御説明いたします。 これらはいずれも市長専決処分事項指定の件により専決処分をいたしましたので御報告するものでありまして,まず,市報第20号は,市営住宅使用料の長期滞納者に対し家屋明け渡し等の即決和解を簡易裁判所に申し立てておりましたところ,それぞれ和解条項が示されましたので,これに合意したものであり,次の市報第21号は,本市の自動車が引き起こした事故等について損害賠償額を決定したものであります。 よろしくお願い申し上げます。 続きまして, 市第165号議案について御説明いたします。 本案は,条例の全部改正に関するものでありまして, 公営住宅法の改正に伴い,入居者資格,使用料の決定方法等,入居者の保管義務,収入超過者及び高額所得者に対する措置その他市営住宅の管理に関する規定を整備するとともに,藤棚ハイツ等を設置するため横浜市営住宅条例の全部を改正しようとするものであります。 続きまして,市第166号議案から市第178号議案までの13件について御説明いたします。 これらはいずれも条例の一部改正に関するものでありまして, まず,市第166号議案は,固定資産税の評価がえに伴い, 平成9年度に限り固定資産税及び都市計画税の第1期の納期を変更するため,横浜市市税条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第167号議案は,基金に属する現金を規則で定める公共団体に貸し付けるため,横浜市土地開発基金条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第168号議案は,瀬谷区における町区域の設定及び廃止に伴い, 区の設置並びに区の事務所の位置, 名称及び所管区域を定める条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第169号議案は,横浜市白幡上町青少年の家等を廃止するため,横浜市青少年施設条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第170号議案は,横浜市藤棚地区センター等を設置するため,横浜市地区センター条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第171号議案は,横浜市中川西保育園を設置するため,横浜市保育所条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第172号議案は,横浜市おおとり園及び横浜市ひよどり園を廃止するため,横浜市肢体不自由児・言語障害児通園施設条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第173号議案は,横浜市藤棚地域ケアプラザ等を設置するため,横浜市地域ケアプラザ条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第174号議案は,地域保健法及び地域保健法施行令の一部改正に伴い,横浜市保健所運営協議会条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第175号議案は,横浜国際港都建設事業上大岡駅西口地区第一種市街地再開発事業の事務所を移転するため,横浜国際港都建設事業上大岡駅西口地区第一種市街地再開発事業施行条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第176号議案は,電線共同溝に係る占用料の徴収に必要な規定を整備するため,横浜市道路占用料条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第177号議案は,横浜市営住宅条例の全部改正に伴い,これらの規定を準用している改良住宅の管理等に関し規定整備を図るとともに,藤棚ハイツを設置するため,横浜市改良住宅条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第178号議案は,横浜市立横浜商業高等学校別科を移転するため,横浜市立学校条例の一部を改正しようとするものであります。 次に,市第179号議案と市第180号議案の2件について御説明いたします。 これらは,いずれも行政改革の一環として,所期の目的が達成された条例を整理するものでありまして,市第179号議案は横浜市理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例を,市第180号議案は横浜市小売店舗地区建築条例を,それぞれ廃止しようとするものであります。 次に,市第181号議案から市第185号議案までの5件について御説明いたします。 これらはいずれも町区域の設定等に関するものでありまして,まず,市第181号議案と市第182号議案の2件は,いずれも公有水面の埋め立てによって本市の区域内に新たに土地が生じたことを確認するものでありまして,市第181号議案は西区高島一丁目一番の6等地先公有水面埋立地を,市第182号議案は中区新港町区域内国有地地先公有水面埋立地を,それぞれ確認しようとするものであり,次の市第183号議案と市第184号議案の2件は,この埋め立てによって生じた土地をそれぞれ西区高島一丁目と中区新港町に編入しようとするものであり,次の市第185号議案は,瀬谷区阿久和町の町区域を分割整理するため,瀬谷区阿久和南一丁目等の町区域を設定し,及び同区阿久和町の町区域を廃止し,並びに同区阿久和町字赤松戸等の字区域を廃止しようとするものであります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(嶋村勝夫君) 次に,齋藤助役。     〔助役 齋藤龍君登壇〕 ◎助役(齋藤龍君) 次に,市第186号議案について御説明いたします。 本案は,市道路線の認定及び廃止に関するものでありまして, 六角橋第576号線など336路線を新たに認定し,不用となった白幡第52号線など405路線を廃止しようとするものであります。 次に,市第187号議案は,地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟の判決が確定し,被告らが勝訴したので,その訴訟に係る費用を負担するため,同条第8項の規定により提案しようとするものであります。 次に,市第188号議案は,意見提出でありまして,二級河川の指定及び廃止をすることについて神奈川県知事から市長の意見を求められたので,これに同意する旨の意見を提出しようとするものであります。 次に,市第189号議案は,財産の取得に関するものでありまして,六浦南小学校ほか2校の校舎に充てる建物を取得しようとするものであります。 次に,市第190号議案は,権利金を減額するため権利金請求権の一部を放棄したいので,地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案しようとするものであります。 次に,市第191号議案と市第192号議案の2件について御説明いたします。 これらはいずれも工事委託契約に関するものでありまして,まず,市第191号議案は, 横浜駅北部自由通路建設工事に関し82億2,207万余円で東日本旅客鉄道株式会社と契約を締結しようとするものであり,次の市第192号議案は,第2和泉原跨線道路橋かけかえ工事等に関し契約金額を変更しようとするものであります。 次に,市第193号議案から市第209号議案までの17件について御説明いたします。 これらはいずれも工事等の請負契約の締結に関するものでありまして, まず,市第193号議案から市第196号議案までの4件はいずれも磯子区総合庁舎改築工事に関するものでありまして,まず,市第193号議案は,建築工事に関し82億6,140万円で清水・西武・千代田アクタス建設共同企業体と契約を締結しようとするものであり,次の市第194号議案は,電気設備工事に関し15億1,200万円で東電同窓・三沢・鋼管建設共同企業体と契約を締結しようとするものであり,次の市第195号議案は,空気調和設備工事に関し18億2,175万円でトーヨコ理研・山本・日宝建設共同企業体と契約を締結しようとするものであり,次の市第196号議案は,衛生設備工事に関し7億3,290万円で昭和・鈴工建設共同企業体と契約を締結しようとするものであります。 次に,市第197号議案は,中山地区センター及び中山地域ケアセンター等新築工事建築工事について13億8,810万円で奈良・大洋建設共同企業体と契約を締結しようとするものであり,次の市第198号議案は,金沢老人福祉センター及び泥亀地域ケアセンター等新築工事建築工事について14億2,800万円で馬淵・加藤建設共同企業体と契約を締結しようとするものであり,次の市第199号議案は,今井川地下調節池取水施設建設工事その3に関し20億6,535万円で大成・芦澤建設共同企業体と契約を締結しようとするものであり,次の市第200号議案は, 霞台住宅建てかえ工事第1工区建築工事に関し6億9,300万円で和同建設株式会社と契約を締結しようとするものであり,次の市第201号議案から市第205号議案までの5件はいずれも十日市場住宅第4期建てかえ工事に関するものでありまして,まず,市第201号議案は,第1工区建築工事に関し11億7,075万円で紅梅・第一建設共同企業体と,次の市第202号議案は,第2工区建築工事に関し12億7,575万円で相鉄・三木建設共同企業体と,次の市第203号議案は,第3工区建築工事に関し8億2,950万円で株式会社サンゴと,次の市第204号議案は,第4工区建築工事に関し6億1,110万円で株式会社ハナサンと,次の市第205号議案は,第5工区建築工事に関し5億1,922万余円で株式会社渡辺組と,それぞれ契約を締結しようとするものであります。 次の市第206号議案は,北八朔住宅第1期新築工事第1工区建築工事に関し,10億3,320万円で工藤・駿河建設共同企業体と契約を締結しようとするものであります。 次に,市第207号議案と市第208号議案の2件について御説明いたします。 これらはいずれも矢部住宅新築工事に関するものでありまして,まず,市第207号議案は,第1工区建築工事に関し8億4,420万円で株式会社小俣組と,次の市第208号議案は,第2工区建築工事に関し7億3,500万円で山岸建設株式会社と,それぞれ契約を締結しようとするものであります。 次に,市第209号議案は,寛政中学校改築工事建築工事に関し,20億4,960万円で山岸・石井・宮本建設共同企業体と契約を締結しようとするものであります。 次に,市第210号議案について御説明いたします。 本案は,工事の請負契約の変更に関するものでありまして, 横浜駅根岸線長者町地区地下駐車場建設工事その1に関し,完成期限を変更しようとするものであります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
    ○議長(嶋村勝夫君) 次に,岡本助役。     〔助役 岡本坦君登壇〕 ◎助役(岡本坦君) 続きまして,予算関係議案について御説明いたします。 まず,市第211号議案について御説明いたします。 本案は,一般会計補正予算(第6号)でありまして,まず,歳入歳出予算の補正といたしまして,国庫補助事業の追加認証等に伴う補正及び事業の最終執行見込みに合わせた補正のほか,歳入で,地方交付税等の増額や寄附金の受け入れ,減債基金繰入金等の減額を行おうとするものであります。 これらの内容といたしましては,総務費におきまして,災害対策費で地震ネットワークシステム整備事業費を3億9,000万円, 企画調整費でインターネット機能拡充経費を2,100万円, さらに,財政管理費で減債基金積立金84億円をそれぞれ計上しようとするとともに,福祉費におきましては,臨時福祉特別給付金等の支給に係る経費4億2,298万円を計上しようとするほか,小児医療費の助成事業費を1億2,259万余円,生活保護費を9億974万余円,それぞれ執行見込みに合わせ増額しようとするものであります。次に,都市計画費では,事業の執行状況に合わせ, こどもの国線通勤線化事業費を2億6,800万円,北仲通地区再整備事業費11億7,148万余円をそれぞれ減額しようとするものであり,また,道路費では,道路特別整備費12億1,120万円,道路費負担金14億5,741万余円, 街路整備費15億1,417万円, 高速道路整備費6億6,050万円を追加するほか,自動車駐車場整備費の財源更正を行おうとするものであります。さらに,河川費において,河川改修費を10億2,260万余円追加計上しようとするとともに,港湾費においては, 事業の執行状況に合わせ, 大さん橋地区再整備事業費を12億1,000万円, 臨港幹線道路整備費を22億9,490万円それぞれ減額する一方, 港湾整備費負担金を5億1,550万円増額しようとするものであり,建築費においては, 公営住宅建設費を24億5,642万余円追加計上しようとするものであります。なお,諸支出金では,国民健康保険事業費会計への繰り出し金を10億8,059万余円増額しようとするとともに,水道事業会計へ相模川水系建設事業に対する出資金14億4,600万円を,自動車事業会計へ退職金補助金2億2,708万余円を,それぞれ追加繰り出ししようとするものであります。 以上, 合計169億1,342万余円を追加計上することとなりますが,その財源といたしましては,市税, 地方交付税, 国庫支出金, 県支出金,市債を増額するとともに,建築助成公社からの寄附金84億円を追加する一方, 利子割交付金, 特別地方消費税交付金, 分担金及び負担金, 諸収入のほか減債基金繰入金を減額しようとするものであります。 次に,債務負担行為の補正につきましては,みなとみらい21中央地区の土地区画整理事業に係る予算外義務負担を設定するとともに,当初予算で設定した道路特別整備工事委託契約等の締結に係る予算外義務負担, 街路整備工事請負契約等の締結に係る予算外義務負担及び河川改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担についてそれぞれ限度額を変更し,さらに, 横浜港埠頭公社のためにする損失補償について期間を変更しようとするものであります。 次の市債の補正につきましては,限度額を許可見込み額に合わせ変更しようとするものであり,繰越明許費につきましては,街路整備事業ほか4事業について設定額を増額しようとするとともに,金沢工場建設事業ほか17事業について新たに設定しようとするものであります。 次に,市第212号議案は,国民健康保険事業費会計補正予算(第2号)でありまして,執行見込みに合わせ事業の財源について保険料収入,療養給付費交付金等を減額する一方,国庫支出金及び一般会計からの繰入金等を増額しようとするものであります。 次の市第213号議案は,老人保健医療事業費会計補正予算(第1号)でありまして,受診件数等の増から医療給付費等を13億7,229万円追加しようとするものであり,その財源として,支払い基金交付金, 国庫支出金等を増額しようとするものであります。 次に,市第214号議案は,市街地開発事業費会計補正予算(第1号)でありまして,歳入歳出の補正といたしまして,執行見込みに合わせポートサイド地区市街地再開発事業費を8,500万円減額し,その財源となる都市整備基金からの繰入金を減額するとともに,同事業について繰越明許費を新たに設定しようとするものであります。 次に,市第215号議案は,公共事業用地費会計補正予算(第1号)でありまして,土地開発基金運用収入等で16億5,000万円の増収が見込まれることから,これを土地開発基金に積み立てようとするものであります。 次に,市第216号議案は,病院事業会計補正予算(第2号)でありまして,港湾病院における医薬材料費の不足額1億円を追加計上し,その財源として入院収入,外来収入を増額しようとするものであります。 次に,市第217号議案は,埋立事業会計補正予算(第3号)でありまして,みなとみらい21埋立事業費を6億4,560万円減額しようとするものであります。 次に,水第8号議案は,水道事業会計補正予算(第2号)でありまして,相模川水系建設事業に係る神奈川県内広域水道企業団への出資金を14億4,600万円増額し,その財源として一般会計出資金を追加計上する一方, 渇水の影響等に伴う補正として水道料金収入を65億2,894万円減額するほか,営業費用や建設改良費等を減額しようとするものであります。 次に,交第9号議案は,自動車事業会計補正予算(第2号)でありまして,退職金の不足額2億2,708万余円を追加計上し,その財源として一般会計補助金を増額しようとするものであります。 以上, よろしく御審議のほどお願い申し上げます。   -------------------------- ○議長(嶋村勝夫君) これより質疑に入ります。 発言の通告がありますので,順次これを許します。吉村米壽君。     〔吉村米壽君登壇,拍手〕 ◆(吉村米壽君) 私は,自由民主党横浜市会議員団を代表いたしまして,今定例会に上程されております諸議案のうち,第1に,市第165号議案横浜市営住宅条例の全部改正及び関連して改正することになる市第177号議案横浜市改良住宅条例の一部改正について,第2に,市第190号議案権利金請求権の一部の放棄について市長に質問いたします。 まず,市営住宅条例の全部改正等についてですが,横浜市営住宅につきましては,昭和26年の公営住宅法の制定以来, これまで住宅に困窮する低額所得者の居住の安定と居住水準の向上に大きな役割を果たしてきております。戦後の住宅難への対応, あるいは高度成長期の勤労者世帯への供給, さらには近年の福祉施設併設や高齢化対応の住宅への取り組みなど,社会情勢の変化に対応しながら良質な住宅供給が図られてきたものと考えております。しかしながら, 市営住宅の現状を見てみますと,特に管理の側面において著しく公平性を欠いている状況にあると思われます。 1つには,収入超過者等の問題であります。 現在,市営住宅は約2万2,000戸管理されておりますが,これまでその3分の1前後が収入超過者や高額所得者といった収入基準額を超える入居者となっています。このことは,公営住宅法本来の趣旨に照らしても,また,最近の市営住宅の応募倍率が平均で10倍近くあることを考えますと,入居を希望しながら入居できないでいる世帯に対して公平性を欠いているものと考えます。 2つ目としては,従来の家賃制度そのものが持つ問題であります。 これまでの家賃制度は,住宅を第1種と第2種に区分し,それぞれ家賃を設定する方式となっております。2つの区分のみでありますので,収入状況に応じたきめ細かな家賃設定がなされておらず,また,駅前に立地する住宅も駅から遠くに位置する住宅も同じ家賃となるなど,立地条件等の住宅の便益も反映されないものであります。さらに,現行基準では,標準4人世帯年収で約500万円を超える収入超過者や約700万円を超える高額所得者の家賃はいずれも単に割り増し賃料が加算される方式となっているため,市営住宅では3DKでも最高額が7万9,800円であります。同じ規模の民間住宅では家賃が14万から15万円程度にもなっておりますので,収入超過者の家賃は著しく低いものとなっているのが実情です。このように,収入が同程度の中堅所得層が負担する民間住宅の家賃に比べて著しい格差があることは,市営住宅に居住できない市民から見て,不公平感はぬぐえない状況にあります。 以上のような,収入超過者等の長期居住と一律的な家賃制度などにつきましては,公営住宅が全国的に抱えてきた問題であり,根本的には従来の公営住宅法そのものが持つ構造的な問題であるとも認識をしております。そのような中,国においては,制定以来の抜本的な見直しとして昨年5月に公営住宅法の改正が行われております。法改正は急速な高齢化など大きく変化する経済社会情勢に対応するために行われたものでありますが,私としては,従来の家賃制度が抜本的に見直され,応能応益家賃となったこと,高齢者や障害者などに手厚い対応がなされたことなどの点で,今回の法改正は大いに評価するものであります。 一方,本市においては,平成7年度に新たに設置した横浜市住宅政策審議会において,法改正に先立ち,今後の市営住宅のあり方について広く審議がなされるなど,これまでの当局の取り組みについては十分承知をいたしております。今回の条例改正議案は,基本的には公営住宅法の改正に伴うものでありますが,市営住宅条例の全面的な改正ということでありますので,本市の実情を十分踏まえたものであることが必要であると考えます。 そこでまず最初に,横浜市営住宅条例の全部改正に当たっての基本的な考え方について市長にお伺いいたします。 次に,新公営住宅法においては,今後より一層真に住宅に困窮する者への的確な供給を図るため,入居収入基準の見直しが行われ,従来よりも低額所得者階層により重点が置かれた内容となっております。また,本格的な高齢社会の到来に対応するため,高齢者世帯や障害者世帯に対して収入基準を引き上げることが可能となるよう弾力的な措置がなされています。そして,この高齢者世帯等における収入基準の引き上げについては自治体の裁量により設定できることとなっており,いわゆる裁量階層の設定と言われているものです。 そこで,今回の条例改正における裁量階層の設定についての考え方を伺います。 一方,公営住宅の家賃制度については,法改正により,入居者の収入や立地条件等の住宅の便益に応じて家賃が決定され,いわゆる応能応益家賃制度に見直されております。また,毎年の収入に応じて家賃が設定され,収入の変動に柔軟に対応できる家賃制度となっております。さらに,住宅の広さや老朽度等も反映されることになり,極めて合理的かつ公正な制度になるものと考えます。新たな家賃制度はこのような内容となりますので,一部には,今回の法改正による家賃制度は家賃の値上げにつながるものとの意見が見受けられますが,必ずしも一律的に家賃の値上げにはならないと思われます。さらに,本市市営住宅については平成4年12月に家賃改定を行って以来6年ぶりの家賃の見直しともなりますので,今回の条例改正は時宜を得たものと考えられます。 新しい家賃の算定方式は,入居者の収入や住宅の広さ,老朽度といった項目のほか,応益分として住宅の立地状況などを反映する利便性係数がありますが,これは自治体の裁量で決められるものとなっております。そこで,この利便性係数の設定に当たっての本市としての具体的な考え方についてお伺いいたします。 冒頭に申し上げましたように,市営住宅での最も大きな問題の一つは,法に規定された本来の収入基準を超える収入超過者や高額所得者が長期にわたって居住していることにあると考えます。また,その家賃も,これまでは民間賃貸住宅に比べて著しく低い設定となっている状況にあります。今後は,このような問題が解決され,市民のだれもが納得する市営住宅となることを切に願うものであります。 そこで,今回の条例改正によりこの収入超過者の問題はどのように改善されるのか,お伺いします。 また,高額所得者については,旧法においても明け渡し義務が法的に課せられ,収入超過者に比べてより強力な対応が求められるものであります。新法においては,高額所得者に対しては,従来の明け渡し義務に加え,新たな措置として,明け渡し請求後これを履行しない場合は家賃の2倍以下の金額を徴収できる旨の規定がなされております。今回の条例改正案においても,2倍の金額を徴収できることとしており,条例改正の考え方は十分理解するものであります。しかしながら,条例に規定するばかりでなく,実際にどのような対応をしていくのかが問題であると考えます。 そこで最後に,高額所得者に対しては今後どのような対応をしていくのか,市長の基本的な姿勢についてお伺いをいたします。 次に,市第190号議案権利金請求権の一部の放棄について質問いたします。 本件は,みなとみらい21地区24街区開発の土地処分条件等の見直しの中で出されたものであります。思い起こせば, 24街区開発事業は,平成2年2月のコンペ実施以来,4年9月の基本協定及び貸付契約の締結,さらには6年2月の本格着工を経て本年6月末の竣工予定と,足かけ約8年以上の長い歳月がたつことになります。この間,だれもが予想し得ないようなバブルの崩壊という経済情勢の激変を受け,各都市の臨海部開発において企業の進出断念が相次いだところであります。こうした中で,TRY90事業者組合が延べ床約50万平方メートルという我が国でも最大級のビッグプロジェクトの事業実現に向けて基本協定, 貸付契約の締結を終え, 平成6年2月に着工したことは,事業者にとっては極めて厳しい選択だったとはいえ,本市にとっては業務核都市形成に向け大きく前進したものと考えております。 しかしながら,基本協定,貸付契約を締結した平成4年以降,地価の下落はこれまで以上に進み,他都市においては,東京臨海副都心や大阪りんくうタウンのように土地価格の見直しがなされたところであります。本市におきましても,横浜経済の活性化を図るみなとみらい21事業の重要性を考慮し,今後も円滑な推進を図ることが重要な課題であります。そこで,去る12月19日の本会議で市長からも答弁されましたように,みなとみらい21事業促進策に関する委員会の答申に沿った先行街区への配慮, すなわち先発事業と後発事業との著しい不均衡の是正という視点に加えて, 厳しい都市間競争の中で他都市の見直し状況も踏まえながら見直しを実施していくことが必要であると私も考えております。 こうした中で,24街区では見直し協議を始めた平成7年4月の価格を基礎にした1平方メートル当たり267万円という土地価格で事業者と合意に至ったわけですが,まず, この価格水準に対して市長はどのような感想をお持ちなのか,お伺いをいたします。 また,今回, 24街区について土地価格1平方メートル当たり267万円で見直すことに伴い, 市長は権利の放棄という決断をされ,その放棄する権利金額は約197億円とのことです。一方, 平成4年9月の貸付契約時の権利金総額約600億円と今回見直し後の権利金総額約259億円とを比べると,約341億円の減収となります。この差の約144億円はコンサートホールとクイーンモール等の土地持ち分を貸付対象から除いたことによるものと考えますが,この144億円が権利の放棄に該当しない理由をお伺いいたします。 次に,24街区開発は,その規模からしても極めて大きな開発効果を本市にもたらすことになろうかと思います。具体的には,建設投資による2,000億円を超える経済波及効果, 年間300億円を超える個人所得の増, 加えて1万人を超える市民就業の場の創出など,市民にとっても極めて大きなメリットをもたらすものであります。こうしたメリットは,この事業が将来にわたって継続していくことが前提となります。今回見直しの土地単価267万円は41街区の151万円,東京臨海副都心の138万円, 大阪りんくうタウンの88万円と比べても高く,当局の御努力は評価いたしますが,これで事業の継続の見通しが立つのかどうかという点も大変重要な視点であると考えます。 そこで,昨年12月19日の市会本会議における我が党の清水議員に対する市長答弁でもまず最大限の企業努力を基本に見直すという答弁もありましたが,具体的にはどういう趣旨なのか, お伺いをいたします。 次に,住宅・都市整備公団との見直し問題についてお伺いいたします。 24街区の土地は本市が約1.8ヘクタール, 公団が約1.3ヘクタール所有しておりますが,今回本市が見直すことになりますと,一方の地権者としての公団の動向も気になるところであります。本来, 公団は独自の法人格を持っており,見直しについては公団が判断する問題ではありますが,公団の現在の契約の土地単価のベースは1平方メートル当たり約520万円で,現在の時価と大きくかけ離れており,率直に言って事業継続は極めて困難になるのではないかと大いに懸念をしているところであります。確かに,公団にとっては見直しによっても本市のように市民就業の増加や市民所得, 市税収入の増加などのメリットを受けないことから,本市と同様な見直しについてはかなり厳しいのではないかと思いますが,他方で, みなとみらい21開発事業の市との共同事業者という立場から,本市の見直しの考え方を踏まえ公団も見直しを実施すべきではないかと考えます。街づくりは,建物というハードだけつくって終わるものではなく,事業活動というソフトが最も重要であると考えます。国において特殊法人の見直しが議論されており,公団は今後街づくりの分野に特化していくことが予想されます。こうした点からも,公団の協力を期待したいと考えております。 そこで,現在公団とも協議を進められていると思いますが,今後市としてどのような対応をしていくのか,お伺いいたします。 最後に,懸案となっていた今回の24街区開発の見直しを終え, これまでの大きなおもしが取り除かれたことに伴い, いよいよ業務核都市の形成に向け積極的な事業展開ができる土壌ができたと考えます。本年度にはいよいよ41街区が着工し,引き続き26街区と,景気低迷の中でも,まさに途切れない開発が進んでいると思います。街づくりは本来極めて息の長い仕事であり,そうした意味では,残された事業化促進街区の開発を着実に進めることが必要であります。 そこで,みなとみらい21事業の今後の事業促進策について新たな方策も考える必要があると思いますが,市長の考え方をお伺いいたします。 以上をもちまして自由民主党横浜市会議員団を代表いたしました私の質問を終わります。(「よし」と呼ぶ者あり,拍手) ○議長(嶋村勝夫君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 横浜市営住宅条例の全部改正に当たっての基本的な考え方でございますが,今後の市営住宅のあり方につきましては,御承知のとおり,平成7年12月から横浜市住宅政策審議会においてさまざまな視点から審議をしていただいておりまして, 昨年10月には高齢者世帯, 障害者世帯への重点供給や応能応益家賃制度の導入などを内容とする答申を受けております。一方, 公営住宅法については,昨年5月に制定以来の抜本的な改正が行われております。これらを踏まえ, 市営住宅の実情も考慮いたしまして, 1つには高齢者世帯や障害者世帯を初め真に住宅に困窮する低額所得者への的確な供給と管理を推進すること,2つには収入超過者等の長期居住や一律的な家賃制度を是正し公平性の確保を図ることなどを基本といたしまして,条例の全面的な見直しを行うものでございます。 今回の条例改正における裁量階層の設定についてでございますが,高齢者世帯,障害者世帯等につきましては,民間賃貸住宅市場において自力で住宅を確保することが困難な状況がありますので,これらの世帯の居住の安定を図るため,法の上限となっております収入基準,収入分位で申し上げますと40%まで拡大をして設定するものでございます。 利便性係数の設定に当たっての具体的な考え方についてでございますが,利便性係数はそれぞれの市営住宅団地ごとに住宅の立地状況と設備状況を勘案して設定するものでございますが,具体的な係数の設定に当たりましては,住宅の立地状況を総合的にあらわすものとして固定資産税評価額相当額を,設備の状況をあらわすものとして浴室, 浴槽のありなしを使用するものでございます。 次に,収入超過者の問題の改善についてでございますが,応能応益家賃制度の導入によりまして民間並み家賃を限度として収入に応じて段階的に設定された家賃となりますので,これまでの家賃制度と比べて家賃負担の公平性が確保されるものと考えております。また,収入超過者の住みかえにつきましては, 新法で公団公社等の協力義務が新たに規定されましたので,従来より住みかえの促進が図れるものというふうに考えております。 高額所得者に対する基本的姿勢についてでございますが,今回の条例改正の趣旨からも,速やかに退去していただくことが必要だというふうに思っております。 次に,市第190号議案についての御質問がございましたが,まず,24街区の土地価格についてでありますが,見直しに当たっては,何よりも市民の皆様の御理解を得ることを常に念頭に置きまして, まず事業者に最大限の企業努力を求めることを基本に,厳しい都市間競争の中での東京など他都市の状況も踏まえ, 先行した事業者に対して著しい不公平が生じないようにとの視点で協議を進めてまいりました。その結果, 土地価格については率直に申し上げまして事業者サドには厳しいものであろうというふうには考えておりますが,事業の継続が可能となり,今後は将来に向けた事業の推進ができ,みなとみらい21事業の促進につながるものというふうに考えております。 約144億円が権利の放棄に該当しない理由でございますが,コンサートホール及びクイーンモール等の床面積に相当する用地を貸付対象から外したことによりまして,この分の権利金の請求権がなくなり,同時に土地の貸付義務も消滅しますので,権利の放棄には該当いたさないというふうに考えております。 最大限の企業努力でございますが,通常のビル賃貸業では,事業採算上, 累積赤字解消20年以内というのが事業を行う際の判断基準になっております。しかし,本件に関しましては,今回の見直しを行いましても累積赤字解消に40年以上かかるという, 現下の情勢を前提にしますと極めて厳しい事業経営が見込まれますが,事業者に対して最大限の企業努力をしてもらいたいというふうに思っております。 住宅・都市整備公団への市の対応についてでございますが,公団の見直しにつきましては一義的には公団と事業者の協議事項ではありますが,本市としましても,みなとみらい21地区の街づくりを共同で進めておりますので,引き続き横浜市の見直し内容を踏まえた対応を要請してまいりたいというふうに考えております。 今後の新たな促進策についてでありますが,開発事業者の進出意欲を高めるために,経済情勢等を踏まえた開発条件や新たな事業手法などについて引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(嶋村勝夫君) 次に,森敏明君。     〔森敏明君登壇,拍手〕     〔「よし」と呼ぶ者あり〕 ◆(森敏明君) 私は,新進党横浜市会議員団を代表して,本議会に上程されております各議案のうち, 市第165号議案, 市第167号議案, 市第177号議案, 市第190号議案の4件について高秀市長に質問いたします。 初めに,市第165号議案横浜市営住宅条例の全部改正及び関連して市第177号議案横浜市改良住宅条例の一部改正について伺います。 市営住宅につきましては,本市の住宅施策において基本的かつ重要な位置づけにあるものと考えております。特に,市営住宅事業は本市の住宅関連予算においても毎年大きなウエートを占めている状況にありますが,住宅に困窮している低所得者に対し適切な対応を図ることは,公営住宅法の趣旨にもあるとおり,公共の責務であると受けとめております。しかしながら,公営住宅が持つさまざまな課題については,一つ一つ挙げるまでもなく,長期にわたってこれまでも指摘されてきたとおりであります。 私は,そうしたさまざまな課題が今日まで乗り越えられずに至った一つの原因に公営住宅法が挙げられると思います。公営住宅法は昭和26年に制定されて以来,経済,社会が大きく変化する中にあっても基本的な枠組みは旧態依然のままであったことが,その大きな原因であったのではないかと考えます。そうした経過の中, 遅かった感はありますが,昨年5月に制定以来の抜本的な見直しがされ,公営住宅法が改正されました。特に,家賃制度は,応能応益的な考え方が導入されることとなり,入居者の間においても一般の市民から見ても極めて公平な制度になるものと考えております。また,公営住宅の入居収入基準を超える収入超過者の一部や高額所得者には民間家賃並みの近傍同種の住宅の家賃が設定されるため,これらの入居者の退去が促進され,市営住宅を必要とする者が従来より入りやすくなるなど,入居者の回転率が高まることが期待できるものであります。 一方,住宅の供給方式をとっても,これまでの公営住宅制度では,自治体が直接建設し直接管理するという直接建設方式しか行えない状況にありました。このことが,横浜市のように地価の高い地域においては用地取得難等の問題から供給が満足に進まなかったのではないかと考えられます。事実,本市の市営住宅の立地状況を見ますと,都心部に少なく,郊外部に多く立地するという地域的な偏在傾向があります。住みなれた地域で住み続けることは,市民のだれもが願うことであります。市営住宅にしても,市域にバランスよく立地していくことが理想的な姿ではないかと思います。今回の法改正においては,家賃制度を初め高齢化の進展等,経済, 社会の変化に対応すべくさまざまな改正が行われたわけですが,とりわけ供給方式においても民間住宅の借り上げ,買い取り方式が導入されるなど,画期的な改正になっていると考えます。このような供給方式の多様化が今後の市営住宅供給においても有効なものとなるように,今後の当局の住宅政策における取り組みに期待するものであります。買い取り方式については土地,建物を取得するという点で直接建設方式と余り変わらないため導入に当たっては今後も検討の余地があるものと思われますが,特に借り上げ方式については,純粋に民間活力を公営住宅供給に活用できる点で大いに評価できる手法ではないかと考えます。 そこでまず初めに,今回の市営住宅条例の全部改正において本市でも民間住宅の借り上げ方式が導入されておりますが,その目的など導入に当たっての基本的な考え方について伺います。 また,この借り上げ方式を導入することは,これまでの直接建設方式のみで供給していくことに比べ供給方式の選択肢がふえることになります。このため,市みずからが用地を取得し建設する必要がないことなど民間活力を活用できるメリットを生かしながら,今後積極的な展開が望まれるものと考えております。 そこで,民間住宅の借り上げ方式は今後どのような供給計画としていくのか,伺います。 さらに,その展開に当たっては,市営住宅としてどのような住宅を借り上げていくのかが実際的な問題と考えます。民間住宅の借り上げ方式そのものについては,本市でも横浜市住宅供給公社が借り上げ主体ではありますが,シニアりぶいんの実績として既に10団地158戸が入居済みであるとお聞きしております。具体的な借り上げ基準においては,このような実績も踏まえながら, 公営住宅の良質な居住水準を確保しつつ,また,民間の建設事情にも配慮することが必要であると考えます。 そこで,市営住宅の供給方式として新たに導入する民間住宅の借り上げにおいてはどのような民間住宅を対象にしていくお考えなのか,お伺いいたします。 一方, 今回の市営住宅条例の全部改正においては,新公営住宅法に基づき対象階層を旧法の収入分位33%以下から引き下げ,25%以下に設定されております。この改正については新法に基づくものであることは十分承知しており,公営住宅の対象階層をより住宅に困窮している低額所得者に重点的に供給していこうとする法改正の趣旨も評価するところであります。しかしながら, この25%を超える世帯においても住宅に困っている世帯は存在しており,特にこの階層は世帯形成期にある中堅ファミリー層の世帯でもあります。そうした世帯に対し, 従来から実施している特定優良賃貸住宅, 本市のヨコハマりぶいんなど, 公的賃貸住宅としての対応が必要であると考えます。 そこで,今回の条例改正における市営住宅とヨコハマりぶいんとの役割分担, また,ヨコハマりぶいんの今後の供給の考え方についてお伺いします。 今回, 横浜市営住宅条例を全面的に改正する案となっておりますが,公営住宅法そのものが抜本的な改正が行われたことを受けたものであるため,当然の帰結と考えております。また,条例改正により,市営住宅においては収入基準や家賃制度などの管理面, 借り上げ方式の導入などの供給面, 両面で時代のニーズに対応した制度として新たに拡充整備されることになるものと思われます。一方, 市民の大半は民間住宅に居住しているのも事実であり,住宅政策全体の中で市営住宅をとらえるとともに,今後は市営住宅以外の施策についても拡充を図り, 将来にわたり市民の夢を与えるような住宅政策を進めていくことが必要であると考えます。 そこで,今回の条例改正を契機に,今後の本市の住宅政策の進め方について市長の基本的な考え方をお伺いいたします。 次に,市第167号議案横浜市土地開発基金条例の一部改正について伺います。 今日, 横浜の抱える都市構造上の問題への取り組みは著しい前進を見ていますが,まだ満足できるところに至っていないのが実情であり,都市部と郊外部のバランスのとれた発展は引き続き重要な課題であります。とりわけ道路は,放射系を中心とした高速道路や幹線道路の整備を進めてきましたが,郊外部等での整備のおくれは否めません。郊外部における機能の集積や地域拠点の整備が進む中で,今後は環状系の高速道路や幹線道路の整備が急務と考えます。そうした中で, 事業が円滑に進められるための用地の確保は必要不可欠であります。そうした意味で,土地開発基金は公共用地等の先行取得の資金として本市の重要な財源であります。 そこで,今回の土地開発基金条例の一部改正により,貸し付けを予定している公共団体は横浜市土地開発公社と聞いておりますが,改正は何を目的としたものなのか,伺います。 基金は,平成7年度末現在で1,798億円の財産を有し, そのうち462億円の現金を保有しているとお聞きしています。また,現在の運用の実態を見ますと,財政状況が厳しいこともあると思いますが,運用のほとんどが一般会計への一時貸付金として運用されているようであります。 条例の改正によって,公社への長期貸し付けを行うことにより貸出額も多額になることが予想されるわけですが,そこで, 基金の長期貸し付けは基金本来の運用である土地の取得に影響が出るのではないかと考えますが,いかがか, お伺いいたします。 今回, 基金の資金を本市にかわって,地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的に,土地の先行取得を行っている公社へ貸し付けるとのことですが,同じく先行取得を目的とする基金の資金をわざわざ公社へ貸し付けるわけですので,公社での使途については明確なものが考えられていると思います。そこで,横浜市土地開発公社は土地開発基金から借り入れた資金をどのような用地の取得のために使用していくのか,伺います。 また,貸し付けをするからには当然有利子と考えますが,昨今の超低金利の時代にあっては非常に難しい面はありますが,公的資金である基金の運用に当たっては,確実で,かつ効率的なものでなければならないと思います。基金から土地開発公社への公的機関相互の貸し付けとはいえ,貸し付けの条件等が気になるところであります。 そこで,公社へ貸し付ける額は幾らか, また,利率はどのように考えているのか,伺います。 いずれにしましても,本市は生活基盤などの社会資本の整備がまだまだ不十分である中で,財政状況が厳しく, 平成9年度予算案では一部の事業についてやむを得ず従来の事業規模を縮小せざるを得ない状況にあるとはいえ,長期的観点から事業に必要な土地の確保をするために先行取得は不可避であると考えます。そこで,そうした観点から,土地開発基金を含め先行取得資金の運用を今後どのように進めていくお考えなのか,伺います。 次に,市第190号議案権利金請求権の一部の放棄について伺います。 本件は,みなとみらい21地区の24街区開発の土地処分条例等の見直しに関係して出されたものであります。24街区開発は近年の土地価格やオフィス賃料の大幅な下落という経済情勢の激変によって事業の継続が困難となり,事業者からの再三の協力要請があったものであり,本市としてもこのみなとみらい21地区でも最も大きい街区である24街区の開発が全体の先導的な役割を持つことを重視するとともに,みなとみらい21地区への進出に対する先行事業と後発事業との格差の是正を図ることが今後の街区開発の弾みとなることを期待し, 事業者に対し最大限の企業努力を行わせることで, 長い協議期間の結果, ようやく合意したものと理解しております。 みなとみらい21事業は,横浜の再生をかけた今世紀最後のビッグプロジェクトであり,業務, 商業, 文化機能の集積だけでなく,国際性豊かなコンベンション都市, そして情報の受発信都市を目指す未来への挑戦プロジェクトであると認識しております。そうした意味で,みなとみらい21地区開発全体に対する24街区開発の効果は大変大きいものがあると考えます。その一つに,周辺の街区開発への波及効果であります。24街区開発の実現により,新たにNTTグループ企業による41街区開発, オリックスグループによる26街区開発を誘発したものと思います。いずれにしましても,町の発展は,都市機能の集積により相乗効果が生まれるものであります。本市にとりましては,このような効果を十分に活用し,都市施策の一つとして都心機能の充実や横浜経済の活力向上を図っていくことが最も重要であると思います。(「しっかり言え」と呼ぶ者あり)したがって,この24街区の見直しについては,今後の開発, 企業の誘致に大きな効果が期待できることを踏まえ, 大局的な判断が必要であるというふうに考えます。 このような観点で, 幾つか市長にお伺いいたします。 初めに,24街区の見直しは,さまざまな見方がありますが,バブル経済の崩壊という過去の清算とも言えます。今回の見直し単価として設定されました平米当たり267万円については東京の臨海副都心平米当たり138万円, 大阪のりんくうタウンの平米当たり88万円と比べるとかなり高目の決着になったことは当局の努力として評価するものでありますが,しかし,この見直しの単価が今後のみなとみらい21地区の街区開発に足かせとならないかと危惧するところであります。 そこで,今回の24街区の見直し単価が今後の街区開発にどのような影響を与えると考えているのか,市長の見解を伺います。 次に,24街区内に整備されるクイーンモール等について伺います。 クイーンモール等につきましては住宅・都市整備公団が土地区画整理事業で整備した後, 本市に無償で譲渡し,本市が所有及び管理する施設でありますが,その維持管理費については,従来より本市が負担することとしていた関連スペースに加え, クイーンモールの主たる通路部分及びステーションコアを本市が負担することとし,みなとみらい21線の開業時点で経済情勢を踏まえ再協議を行うものとされています。そこで,どのような協議を予定しているのか,伺います。 次に,24街区はみなとみらい中央駅と直結する構造となっているため,商業業務床のテナント誘致のセールスポイントとなっており,そのみなとみらい21線の開業のおくれがテナント確保に大きなブレーキとなって直接的な影響を与えていると考えられます。そこで,本市としてもみなとみらい21線の開業がおくれたことに対して, みなとみらい21地区への企業誘致等の側面から,事業者のテナント確保に協力していく必要があると考えますが,現在のテナント確保の状況及び本市の対応について市長の見解を伺います。 この24街区の見直しは,冒頭にも申し上げましたが,本市にとって都心機能の充実や横浜経済の活性化に結びつくものであり,本市としても企業誘致戦略の側面からも進めていくべき問題であると思います。厳しい都市間競争の中でみなとみらい21地区に企業誘致を図るには,都市機能の集積を図り, みなとみらい21地区からの質の高い情報の発信をより多くすることが大切であります。また,みなとみらい21地区の土地の価格水準, オフィスの床賃料水準も大切な要素であると考えられます。企業が新たに立地を検討する場合, 都市機能の集積の状況と将来の可能性, 現状の地価と賃料水準のバランスの中で進められるものと聞いております。東京のように,土地や床賃料の水準が高くても, 情報集積のメリットが大きいことから企業が進出を決めているといった状況があります。一方, 横浜の場合はクイーン軸を中心とした機能集積が実現しつつありますが,土地価格を見ると,例えば東京の臨海副都心の平米当たり138万円に比べて大きく上回っているような状況であり, これでは横浜は厳しい都市間競争の中で企業誘致が進められるのかと危惧しているところであります。損して得をとれということわざにありますとおり,企業誘致につきましては,長期的な視点を持って厳しい都市間競争に臨むことが必要であると思います。24街区の見直しは,一時的に本市の利益を一部損なうこととはなりますが,今後の町の熟成や企業活動の集積が期待されます。また,みなとみらい21事業は官と民とのパートナーシップによりこれまで街づくりを進めてきたわけですので,この実績に, 本市と企業との信頼関係を背景とした, 今回の経済状況を踏まえた先行事業と後発事業の格差の是正という措置が加わり, 今後の企業誘致に効果があるものと期待をするところであります。 そこで,最後の質問になりますが,本市といたしましても企業進出に対し, このような関係を最大限に活用し,これまでにも増した積極的な企業誘致を図るべきと考えますが,今後の企業誘致戦略について市長の基本的な考え方をお伺いいたしまして, 新進党横浜市会議員団を代表しての私の質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋村勝夫君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 横浜市営住宅条例の全部改正についてでありますが,まず,借り上げ方式導入に当たっての基本的な考え方でございますが,従来から進めております市営住宅の直接建設方式では,お話がございましたように,高い地価や用地難などの問題から都心部等の既成市街地においては供給することが困難な傾向にありました。このため,直接建設とあわせて民間住宅の借り上げ方式を新たに導入いたしまして, 市営住宅の供給を図ってまいりたいというものであります。 借り上げ方式の今後の供給計画についてでございますが,既成市街地など直接建設が困難な地域において積極的な活用を図りまして, 市域内にバランスよく市営住宅が供給できるような計画としてまいりたいというふうに考えております。 借り上げ方式の対象とする民間住宅につきましては,ただいま申し上げましたように,該当といいますか,考えられる地域は都心部等でございます。いわゆる高齢化率の高いようなところでございますので,まずは段差の解消や手すりの設置など高齢化仕様を備えた住宅を対象としてまいりたいというふうに考えております。 今回の条例改正における市営住宅とヨコハマりぶいんとの役割分担, ヨコハマりぶいんの今後の供給の考え方についてでありますが,市営住宅につきましては真に住宅に困窮する低額所得者に対してという性格をより一層強めるとともに,ヨコハマりぶいんにつきましては中堅ファミリー層向けの住宅として引き続き着実な供給を図ってまいりたいというふうに思っております。 今後の本市の住宅政策の進め方についてでございますが,市民に良質で住みよい住宅が供給され,災害に強い安全で快適な街づくりを目指すことを基本と考えております。そのためには,市民の良質な住宅取得や建てかえへの支援, マンション管理などの民間住宅対策, 低額所得者や高齢者, 障害者等への公的住宅対策など,多様な市民ニーズに応じた住宅政策の推進に取り組んでまいります。 次に,市第167号議案についての御質問でございますが,土地開発基金は公共用地等をあらかじめ取得することによりまして本市の事業の円滑な執行を図るため設置したものでございますが,今回の改正では,基金の現金を土地開発公社に貸し付けることによりまして,基金活用の幅を広げ, 先行取得の促進を図ることを目的といたしております。 基金の長期貸し付けは,先行取得に必要な現金を保有した上で行いますので,土地取得への影響はないものというふうに考えております。 土地開発公社が基金を借り入れて取得する土地でございますが,主として, 土地開発公社に用地の購入資金として国が本市からの貸付額と同額を貸し付けるという制度, 特定公共用地等先行取得資金融資制度を導入し,本市の都市施設整備に資する国の直轄事業用地等を先行取得してまいりたいというふうに思っております。 貸し付けの時期につきましては,年度内に行いたいというふうに思っております。 貸付利率は,通常は市場金利の動向等を勘案して定めますが,基金の貸し付けと,先ほどお答えをした国の融資制度を利用して先行取得する場合は国と同一の利率としてまいります。 今後の先行取得資金のあり方でございますが,本市の都市施設の整備を図る上で先行取得資金は重要な役割を果たすものと考えております。今後とも,地価の動向や保有状況を見きわめながら, 街づくりにとって必要な土地については先行取得を行ってまいります。 次に,市第190号議案についての御質問でございますが,24街区の見直し単価が今後の街区開発に与える影響につきましては,今回の措置は既に契約した土地価格を見直したものでございます。今後の街区開発における土地価格の設定につきましては,造成原価等を考えながらではありますが,時価を基本とし,途切れることなく街区開発を進めてまいりたいというふうに考えております。 クイーンモール等の維持管理費に対するみなとみらい21線開業時点での再協議につきましては,基本的にはクイーンモール等のうち公共性が高い部分について本市負担と考えておりますが,みなとみらい21線開業時点で負担の方法等について再協議してまいりたいというふうに思います。 テナント確保の状況及び本市の対応につきましては,事業者はテナントの確保に相当苦労しているというふうに聞いております。本市といたしましても,業務核都市の形成, さらには市民の雇用創出の面からも企業誘致を初めとしたさまざまな都市機能の集積について支援してまいりたいと思っております。 今後の企業誘致戦略につきましては,市民の雇用機会の創出, 産業の高度化等の視点から,全庁的な企業誘致推進組織である横浜市企業等誘致推進本部を通じ開発プロジェクト等を中心に企業誘致を行ってまいります。みなとみらい21地区につきましては,従来から企業進出を促進する産業立地促進拠点に位置づけまして,国内外の企業誘致に努めてきたところであります。景気低迷が長引き, 厳しい状況にありますが,このたびの24街区の開発を契機に,なお一層企業誘致活動を展開してまいりたいというふうに思います。 以上でございます。 ○議長(嶋村勝夫君) 次に,木村久義君。     〔木村久義君登壇,拍手〕 ◆(木村久義君) 私は,公明横浜市会議員団を代表いたしまして,平成9年第1回定例会に提出されました諸議案の中から,市第165号議案横浜市営住宅条例の全部改正及び市第177号議案横浜市改良住宅条例の一部改正について,市第190号議案権利金請求権の一部の放棄について,市第211号議案平成8年度横浜市一般会計補正予算(第6号)関連について質問をいたします。 まず,市第165号議案及び市第177号議案に関連して何点か御質問をいたします。 本市の住宅政策につきましては,長寿社会の到来など社会経済情勢の変化に対応するために,平成3年11月に横浜市住宅政策懇談会に21世紀を展望した横浜市の住宅政策のあり方について諮問し,平成5年4月,答申が提出されました。それらの答申を踏まえて,横浜市住宅基本計画を策定し,本市住宅政策の基本的指針を体系的に取りまとめたことは十分承知しております。その後,横浜市住宅政策審議会が平成7年に設置され,市営住宅の供給と管理のあり方について市長より諮問し審議が行われました。 一方,国において戦後の復興期である昭和26年に公営住宅法が制定され,以来, 豊かさが実感できない要因の一つとしての住宅問題があり,住宅政策としての公営住宅の果たす役割は今まで以上に大きくなっております。平成8年5月に制度発足以来の改正が行われたことを受けまして,さらに住宅政策審議会の答申や本市の実情を踏まえ,今回の条例改正となったことと理解しております。 長寿社会の到来を目の前にして,住宅問題はすべての市民にとり大切な問題であります。持ち家であれ,借家であれ,暮らしやすい住宅の確保は,高齢者や障害者等をも含め市民が切望するものであります。社会経済情勢の変化につれ,住宅に困っている市民の方々に的確な供給をすることが一層強く求められる状況となってまいっております。 そこで,今回の改正につきまして何点かお伺いをいたします。 まず,今回の改正のうち,第1種,第2種の種別区分の廃止は,新たに入居を希望している市民にとっては大きな変化です。なぜならば,本市の市営住宅のストックでは6割が1種,4割が2種住宅となっております。一方,入居希望者数については3割が1種,7割が2種という実態があるため,どちらかといえば,より住宅に困っている2種階層の方々の方が応募倍率が高いという実態があります。 そこでまず,今回の種別区分の廃止等の改正により,法改正前の2種階層の方たちがどの程度入居しやすくなるかをお伺いをいたします。 また,これまでの市長の答弁によれば今回の条例改正の内容としては,幾つかの大きなポイントがあると思いますが,とりわけ入居者に直接影響がある家賃についての制度改正が最も大きな改正点かと思います。この新しい応能応益の家賃制度は,本来の施策対象である収入基準が収入分位25%までの人たちにあっては,応能部分としては収入区分に応じて家賃負担率を考慮した家賃算定基礎額が毎年国によって示され, これに応益部分の住宅の便益に関する係数を加味して算出することとなっているので,きめ細かな家賃設定となり,勤労者の定年による年金生活への移行などに対応できる合理的なものと評価できます。一方, 昭和34年に導入された収入超過者制度の対象者等については応分の家賃負担となり,公平性の確保が期待できるものと思います。今回の条例改正の家賃部分については,自治体裁量となっている利便性係数の設定方法などについて幾つかのシミュレーションを経て提案されたものと思います。また,今回の家賃制度改正が,前回平成4年12月の23%増の家賃改定以来のものであり,新家賃適用の平成10年4月までの物価上昇率が8%程度見込まれることを踏まえての試算かと思います。 そこで,お伺いいたしますが,新制度による家賃試算の結果についてお伺いし,また,その評価について市長の見解をお伺いをいたします。 いわゆる施策対象の本来の入居資格者の中でも最も公営住宅を必要としているのは法改正前の2種階層と思われますが,このような階層の家賃がどのようになるのかが危惧されます。そこで,今までの2種階層に当たる世帯の家賃の試算結果についてお伺いをいたします。 また,これまで数年ごとに行われた一律的な家賃改定のように全部の世帯の家賃が上がることにはならず,所得の低い方々にあっては下がる世帯もあるものと思われます。しかしながら,上がる世帯もあるわけで,平成10年4月の適用時に急激な負担増になることは入居者にとっては大変であると思われます。 そこで,お伺いいたしますが,平成10年4月適用の際,家賃が上がる世帯については当然激変緩和措置がとられると思いますが,その内容についてお伺いをいたします。 また,今回の改正によれば入居者ごとに毎年家賃が改定されることになるので,入居者にとっても生活設計の面から自分の家賃額を知りたいものと思われますが,そこで,入居者の家賃等についての照会に対して適切な対応が必要と思いますが,どのような計画で取り組まれるのか,お伺いをいたします。 次に,本市の市営住宅は,初期の昭和20年代に建設されたもの,40年代のひかりが丘住宅や野庭住宅のように大量に建設された時代のもの,さらに最近建設されたものなど約2万2,000戸あります。入居者からは,その住宅の老朽度にもよりますが,外壁塗装から階段の手すりの設置などまで,さまざまな住宅の環境改善についてのニーズを聞いております。これらについては,当局としても計画的に,また, 緊急に必要なものについてはその対応を適切にしているものと思います。 そこで,お伺いいたしますが,今回の家賃制度の改正に当たり, 高齢者や障害者等に配慮がなされ,入居者が安心して暮らせる住宅とするための環境改善等についてどのような計画があるのか, お伺いをいたします。 次に,今回の条例改正では連帯保証人制度についても改正されておりますが,これまでも入居手続の際保証人が確保できなくて相談を受けたことがあります。特に, 新たに入居するお年寄りにあっては親族や知人も少なく, 頼む人もなかなかいないという話もよく聞きます。一方,公共の施設でもある市営住宅を管理する立場からは保証人も必要なことと思います。 そこで,連帯保証人制度改正についての考え方とその内容についてお伺いをいたします。 最後に,横浜市改良住宅条例の一部改正についてお伺いいたします。 改良住宅の入居者については,本来の入居者が転居するなどにより空き家発生があった場合,これまでは公営住宅の第2種の入居資格者を公募して入居させておりました。今回公営住宅の種別区分が廃止されたことにより,改良住宅の空き家についての入居者資格はどのように改正されたのか,お伺いをいたします。 次に,改良住宅の家賃についてもお伺いをいたします。 これまで本市では市営住宅条例をそのまま準用しておりましたが,改良住宅の家賃制度改正についての考え方とその内容についてどのようになるのか,あわせてお伺いをいたします。 次に,市第190号議案に関連してお伺いをいたします。 本件はみなとみらい21地区24街区の土地価格等の見直しに関するものですが,24街区クイーンズスクエア横浜の開発については,TRY90事業者組合からの要望を受けて進めてきた見直し協議がほぼ合意に達したと聞いております。クイーンズスクエア横浜はみなとみらい21開発の中でも先導的な役割を果たす事業として大きな期待が寄せられるものですが,本年6月の竣工予定を控えて,今回の見直しにより事業成立の見通しが立ったことは大変喜ばしいことと考えます。事業者との合意に至る過程では,経済情勢の激変といった背景から厳しいやりとりもあったことと想像いたします。 そこで,横浜市の見直しの基本的な考え方として事業者に最大限の企業努力を求めていくというのは,当然の考え方として私も積極的に支持するものであります。中でも,当初から24街区開発の主要な要素であったコンサートホールについて,事業者側からは有償で譲渡したいという要望であったところが,無償で市に譲渡するように合意されたと聞いております。 そこで,今回の全体の見直しの中で本市としてのメリットをどのように考えておられるのか,市長の率直な御感想をお聞きいたします。 次に,コンサートホールに関連して,さきの市会本会議において, 市民の3人に1人がクラシック音楽を聞きたいというニーズがあること,現在のところ本市には本格的なクラシック専用ホールがないという状況から,実際に鑑賞した市民のほぼ半数が東京など市外に出かけていることが明らかにされました。また,過日の報道によりますと,昨年11月に行われた市民アンケート調査の結果, みなとみらい21地区に今後欲しい施設のトップとして文化芸術施設が挙げられました。都心部の文化施設としては掃部山公園内に能楽堂が整備され好評を博していると聞いておりますが,山側の能楽堂では日本の伝統芸能を,海側のコンサートホールではクラシック音楽を気軽に安心して楽しめるという環境になれば,市民文化の振興という観点から非常に大きな財産と言えるものであります。 そこで,本市の施設としてのコンサートホールについて幾つか質問をいたします。 まず,建物は無償譲渡となったわけですが,今後管理運営等について早急に決めていく必要があると考えますが,今後どのように進めていくのか,お伺いをいたします。 また,今後の進め方の中で,本市の施設として市民の声をどのように反映させていくお考えでしょうか,さらに,いよいよ本市の施設となるわけでありますが,オープン時期やオープニングイベントについてはどのようにお考えでしょうか,あわせてお伺いをいたします。 次に,今後のみなとみらい21の街区開発に関連して伺います。 現在の経済状況がどこまで続くかは予測しがたいわけですが,このままの状況が続けば, 今後も企業が経費節減に努める以上, オフィス床需要がふえることは残念ながら期待できないのが現実でしょう。とすると,オフィス床については限られた需要を多くの都市が競って奪い合うという様相が思い浮かぶわけで,私は,オフィス中心の開発から,多様性をより重視し, 環境変化に柔軟に対応できる開発へと徐々にシフトしていくことが求められると考えております。 そこで,2点ほど質問をいたします。 まず,今回の24街区の見直しの中で計画変更された住宅については,オフィス機能つき及びホテルサービスつき住宅ということで,いわゆる一般市民向けの住宅ではありませんでした。他方, 現在のようにオフィス需要が低迷している中では,業務中心の開発を進めていくことは困難な状況にあります。 そこで,今後途切れることなく街区開発を促進するためにも,また,みなとみらい21事業の目的の一つである職住近接の街づくりを進めていくためにも,そろそろ市民向けの住宅の開発を具体的に考える時期に差しかかっているのではないかと思いますが,いかがでしょうか。 また,さきの市民アンケート調査によりますと,多くの市民がみなとみらい21地区を遊びやショッピングの町として考えております。今後欲しい施設の上位に文化芸術施設のほか映画館, 遊園地, テーマパークなどの娯楽施設が挙げられておりますが,私も, 都市の魅力は多様性と申しますか,さまざまな市民ニーズに町全体で対応できるということが極めて大切であると考えます。 そこで,今後のみなとみらい21地区の開発に当たってはこうした遊びの空間としてのアミューズメント施設等の積極的な誘致を図っていく必要があると考えますが,市長のお考えをお尋ねいたします。 最後に,市第211号議案に関連してこどもの国線通勤線化事業について幾つか伺います。 こどもの国線は,昭和42年に開業して以来, こどもの国への輸送手段として限られた時間内で運行されております。一方, このこどもの国線の沿線においては,周辺の開発も進み, 横浜や東京の都心部に通勤通学される方もふえておりますが,最寄りの鉄道駅である長津田や青葉台へはバスや自家用車を使わざるを得ない状況にあり,道路が渋滞することで通勤通学の時間帯において定時性や速達性が必ずしも確保できないという課題を抱えた地域であります。沿線においては,先日奈良地区の土地区画整理事業が完了いたしたように,これからも人口増が予想されており,道路の渋滞の影響を受けない信頼性の高い交通施設整備がますます強く求められているところであります。そのためにはこどもの国線をできるだけ早期に通勤線化させるとともに中間駅を設置して沿線の多くの方に御利用いただけるようにすることが必要であり,沿線住民の方々もそのように強く要望されているところであります。一日も早く通勤線化が実現するよう引き続き努力していただきたいと考えております。 そこで,お伺いをいたしますが,こどもの国線については一日も早い通勤線化が望まれ,いろいろと御努力されていることと思いますが,今回本議案において2億6,800万円の減額補正が上程されております。そこで,なぜ今回減額補正するのか,その理由についてお伺いをいたします。 さらに,長津田駅周辺を中心とした騒音や振動の対策が問題となっているようですが,沿線住民の方々とは十分話し合いながら検討を進めていく必要があると考えます。そこで,現在の沿線住民の方々との協議状況についてお伺いをいたします。 さらに,騒音や振動の問題を解決するための対策は幾つかあると聞いておりますが,現在具体的にどのような対策を考えておられるのか,お伺いをいたします。 最後に,住民の皆さんの要望にこたえるとともに沿線住民の利便性を向上させるためには一日も早く通勤線化を実現させることが必要だと考えますが,通勤線化に向けた今後の見通しについてお伺いをいたします。 以上をもちまして公明横浜市会議員団を代表いたしましての私の議案関連質問を終わります。(拍手) ○議長(嶋村勝夫君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 市第165号議案及び市第177号議案に関連してお話がございましたが,まず,種別区分の廃止による旧法の2種階層の方々がどの程度入居しやすくなるかということでございますが,旧2種階層のこれまでの応募倍率は旧1種階層の2ないし3倍程度でありましたので,種別区分が廃止されることによりまして倍率が平準化されまして,現在より入居はしやすくなるというふうに思っております。 新家賃を試算した結果とその評価でございますが,収入基準が収入分位25%までの方につきましては,試算の結果, 平均増加率が約4%となっております。 また,これらの方々のうちには家賃が下がる世帯もあることから,適切な負担で居住の安定が図られるものというふうに思っております。 旧法の2種階層に当たる世帯の家賃試算結果についてでございますが,平均しますと現行家賃をやや下回る結果ということになっております。 家賃が上がる世帯についての激変緩和措置についてでございますが,平成10年4月1日より新しく適用される家賃の額が従前の家賃の額を上回ることとなる入居者に対しましては,平成10年度から平成12年度までの3年間家賃の負担調整を行ってまいります。 入居者からの家賃の照会に対する適切な対応でございますが,本市及び住宅の管理を委託しております横浜市住宅供給公社各方面事務所に相談窓口を開設いたしまして,個々の問い合わせについても適切に対応できるようにしてまいります。 環境改善等の計画についてでございますが,高齢者,障害者の入居者に対する住宅の改造や外壁塗装,屋上防水等の大規模な修繕を今後も引き続き実施をしてまいります。さらに,集会所等の共同施設の環境改善につきましても検討をしてまいります。 連帯保証人制度改正についての考え方と内容でございますが,市営住宅の適正な管理を担保することから,連帯保証人制度は必要だと思っております。しかしながら,お話がございましたように,入居者の中には連帯保証人を2名確保することが困難な場合がありましたので,今回の条例改正におきましては,この点を考慮いたしまして,連帯保証人の人数を2名から1名に減らすことにいたしました。 改良住宅の空き家入居者資格の改正内容についてでございますが,住宅地区改良法の改正を受けまして収入分位12.5%までと規定をいたしました。また,新しく設定されました裁量階層につきましては,法で定める上限の収入分位20%までといたしました。 改良住宅の家賃制度の改正についてでございますが,改正前の公営住宅法に規定しております法定限度額家賃の範囲内で応能応益家賃制度を導入することといたしました。 次に,市第190号議案についての御質問でございますが,まず,本市としてのメリットというお話でございますが,今回の見直しによりまして,市として社会経済情勢の変化に的確に対応するという点で,開発事業者の進出意欲も高まり, 今後の街区開発に弾みがつくというふうに考えておりまして, 造成等が終わりまして使える状態になっても, いわゆる遊休期間というものをできるだけ発生させないように短くするようにということで, そういう全体を考えますとメリットはあるのではないかというふうに思っております。 コンサートホールの今後の進め方についてですが,開館に向けて準備委員会を設置し,ホールの基本的方向などについて, 他都市あるいは民間のホールを参考にしながら幅広く検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 市民の声をどのように反映させていくかについてですが,開館準備委員会を設置いたしまして, 幅広く市民の参加をいただいて,その意見を反映してまいりたいというふうに思っております。 オープン時期及びオープニングイベントについてですが,オープン時期につきましては,平成10年秋を予定いたしております。また,オープニングイベントは,市民へのお披露目を兼ねて, ホールの特色を生かし, 市民の皆様にも参加をしていただく楽しい企画を検討してまいりたいと思います。 住宅開発を具体的に考える時期ではないかというお話でございましたが,業務商業機能の集積が進んできた状況から住宅計画の具体化も図る時期になってきたと認識をいたしておりますので,みなとみらい21地区にふさわしい住宅のあり方について総合的に検討を行ってまいります。 アミューズメント施設等の誘致についてでございますが,みなとみらい21の機能集積のコンセプトは業務, 商業を初め住宅, 文化, 娯楽等多機能が集積した魅力的な町を目指しておりますので,オフィス以外の機能集積にも力を入れまして街区開発を継続して進めていきたいというふうに思っております。 次に,市第211号議案関連の御質問ですが,こどもの国線通勤線化事業費の減額補正につきましては,騒音振動対策のための実験や沿線住民の方々との話し合いに時間を要しまして工事に着手できなかったため,工事費等横浜高速鉄道株式会社に対する補助金を減額するものであります。 現在の沿線住民の方々との協議状況でありますが,騒音振動対策については, 実験結果をもとに沿線の方々と話し合いを行った結果, 総合的な対策を行うことで基本的な御理解をいただいたものというふうに考えております。 現在考えております騒音振動対策については,騒音対策としては防音車輪を装着した新型車両の導入やロングレール化, 振動対策としては路盤の改良や防振壁の設置等を考えております。 通勤線化に向けた今後の見通しでございますが,中間駅の設置等について引き続き沿線住民の方々との話し合いを進め, 必要な諸手続や工事に着手をし,平成11年度内の実現に向けて努力をしてまいりたいというふうに思います。 以上でございます。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) 発言者がまだ残っておりますが,この際暫時休憩いたします。           午前11時54分休憩          ----------           午後0時56分再開     〔書記着席議員数報告〕 ○副議長(酒井麻雄君) ただいま書記に報告させましたとおり,現在着席議員数は66人であります。-----------◇----------- ○副議長(酒井麻雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。-----------◇----------- ○副議長(酒井麻雄君) 質疑を続行いたします。谷田部孝一君。     〔谷田部孝一君登壇,拍手〕 ◆(谷田部孝一君) 私は,社会民主党市民連合横浜市会議員団を代表し,本議会に提案されております57議案の中から,市第165号議案,市第177号議案及び市第190号議案の3件について高秀市長に質問いたします。 初めに,市第165号議案横浜市営住宅条例の全部改正及び市第177号議案横浜市改良住宅条例の一部改正についてお伺いいたします。 今回の市営住宅条例の全部改正は法改正に伴うものであり,昨年の横浜市住宅政策審議会の答申も踏まえた内容とのことですが,先ほど来の市長の答弁にありましたように,これまでの一律的な家賃制度にかえて,施策対象層に配慮し,また収入超過者等には適正な負担となる応能応益家賃制度の導入により公平性の確保を図った内容となっております。一方,高齢者,障害者世帯等につきましては,民間賃貸住宅市場において自力で住宅を確保することが困難な状況にかんがみ,裁量階層を法の上限値まで設定し,あるいは的確な供給を図るため借り上げ方式を計画的に導入するなど,本市の市営住宅の供給と管理について実情を踏まえた積極的な姿勢がうかがえます。 さて,高齢社会の到来を控え,冒頭にも触れましたが,入居者資格については,法の趣旨を踏まえ,収入分位の上限値である40%を裁量階層として設定したことは高齢者等に対する福祉的な施策であると言えるわけであります。また同様に,今回の条例改正において条例の第3章に,社会福祉事業等への活用として,障害者グループホームの事業を行う社会福祉法人等に対して市営住宅の使用を許可することができる規定が新設されました。 そこで初めに,市営住宅を社会福祉法人等へ貸与することが可能な制度を取り入れたわけでありますけれども,この条例改正の趣旨について基本的な考えを伺います。 次に,この制度が導入されますと,現在でも高い市営住宅の応募倍率がある中で,この事業が市営住宅の供給を減らしてしまうなどの懸念もあります。こうした中でこの事業を円滑に実施していくためには,地域住民の理解と協力が不可欠であります。 そこで,障害者グループホーム事業への貸与についての本市の取り組み姿勢について市長の考えを伺います。 次に,市営住宅の駐車場についてお伺いいたします。 近年の車社会により,駐車場不足や違法路上駐車が大きな社会問題となっておりますが,市営住宅の駐車場整備の推進は,良好な市街地環境の形成を図る上でも大変重要であると考えております。現在,市営住宅には平成8年度末で約5,400台分の駐車場が設置されておりますけれども,これらの駐車場は横浜市が駐車場敷地を横浜市住宅供給公社に貸し付け,同公社が管理運営を行っていると聞いておりますけれども,今回の法改正に伴い市営住宅の駐車場が共同施設に位置づけられ,条例の第4章に駐車場の管理に関する規定が設けられております。 そこで,今後の市営住宅駐車場の管理方法及び使用料についてはどのようになるのか,お伺いいたします。 次に,この項目の最後になりますが,今回の条例改正では,家賃制度の全面的な見直しや収入基準の改正,種別区分の廃止,さらには裁量階層の改正など大幅な制度改正がなされ,利用者にとっては大きな影響が出ると考えられます。そこで,十分な周知活動を実施してスムーズな制度移行を図っていく必要があると考えますけれども,今回の条例改正内容の周知活動を今後どのように行うのか,お伺いいたします。 次に,市第190号議案権利金請求権の一部の放棄について伺います。 24街区事業はみなとみらい21地区開発の先導的役割を担い,この事業を達成することが最大の課題となっております。そのためには,その基本となるみなとみらい21地区の埋立事業や土地区画整理事業の円滑な推進が求められております。したがって,本件の議案については,権利金の減額という事柄だけにとらわれず,24街区開発による経済波及効果や雇用創出,さらには税収効果などの間接的なメリットも含めて総合的に判断することが重要であると考えます。一方,事業者にとっては約150億円相当のコンサートホールを無償で寄附するとはいえ権利金支払い額が約341億円減ったことに加え,コンサートホールやクイーンモール等の管理運営費の負担がなくなったことなどかなりの負担軽減になると考えられますけれども,このことについて市長はどのようにとらえているのか,伺います。 次に,みなとみらい21地区にかかわる埋立事業会計に関して何点か伺います。 今回の見直しの土地価格は平米当たり267万円で,これは平成7年4月の事業者との見直し協議開始時点の価格をもとに決められたということでありますけれども,昨年12月の41街区の平米当たり単価151万円や地価動向を考慮すると,基盤整備の進捗さらには町のにぎわいなど地価上昇の要因はあるものの,みなとみらい21地区の地価水準は当分の間注意を払っていく必要があります。こうした状況で今後の埋立事業会計収支を考えますと,今回の見直しによる減収は吸収できたとしても,今後どのように土地処分を行っていくかが健全な埋立事業会計を運営していく上で大変重要なポイントになると考えております。 そこで,みなとみらい21地区の埋立事業会計収支の現状と今後の見通しについてお伺いいたしますけれども,まず,今までに投資した事業費はどれほどの金額になるのか,また,回収した金額はどれほどになるのか,お伺いいたします。 次に,今後の事業費についてでありますけれども,平成8年度以降についても基盤整備にかかわる工事費,補償費など相当額の経費の支出が見込まれると思いますけれども,今後の事業費の見込みは現時点でどのくらいと考えているのか,お伺いいたします。 加えて,今後も事業費を費やして事業を進めていくためには,先ほども触れましたように,土地をいかにうまく処分していくかが大変重要な課題となってきます。そこで,今後の土地処分に関連して伺いますが,今後の処分可能面積は一体幾らあり,それをどのように処分していくのか,お伺いいたします。 さらに,収支運営の健全性を確保するという観点から伺いますが,今回の見直しによる収支への影響はどうなるのか,また,現時点の採算単価及び収支見込みはどうなるのか,お伺いいたします。 最後に,土地区画整理事業への影響に関連して伺いますが,土地価格の見直しについては,一方の地権者である住宅・都市整備公団の対応はまだ未定と聞いておりますけれども,同じ街づくりのパートナーという観点からすると,見直しが求められているところであります。先ほどの市長答弁にもありましたが,基本的には公団と事業者間の問題ということであります。しかし,本市としても引き続き住宅・都市整備公団と調整していくということでありますけれども,このような状況の中で,仮に住宅・都市整備公団が本市と同等の内容で見直しを行った場合,土地区画整理事業,特に保留地処分金事業にどのような影響が生じると考えておられるのか,市長の見解をお伺いしまして,私の質問を終わります。(拍手) ○副議長(酒井麻雄君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 市営住宅を社会福祉法人等へ貸与することが可能となった条例改正の趣旨についてでございますが,今回の法改正を受けまして,知的障害者などの方々の地域社会における自立生活を支援するため市営住宅を貸与できることにしたものでございます。 グループホーム事業への貸与についての本市の取り組み姿勢についてでございますが,現在行っている障害者グループホーム支援事業の一環として取り組んでまいりたいというふうに思っております。 市営住宅駐車場の管理方法及び使用料についてでございますが,駐車場の管理方法につきましては,条例改正により駐車場を市営住宅の共同施設として位置づけますので,本市が管理運営することになります。また,使用料につきましては,周辺の民間などの駐車場料金を勘案して設定したいと思います。 条例改正の周知活動についてでございますが,まず入居者に対しましては,各団地単位の説明会の開催と,改正内容をわかりやすく説明した「住宅だより」及び「市営住宅住まいのしおり」を作成しまして全世帯に配布をいたします。また,一般市民の方々に対しましては,広報よこはまへ条例改正の内容を掲載するとともに,パンフレットを作成いたしまして市役所と各区役所及び行政サービスコーナー等の窓口で配付をいたします。 次に,市第190号議案についての御質問でございますが,まず事業者の負担軽減についてでありますが,バブル崩壊という経済情勢の激変の中で,まず事業者に対しては,当然のことでありますが,最大限の企業努力を求めたところであります。本市といたしましては,現下の厳しい都市間競争の状況も踏まえ,さらには先発事業と後発事業との不均衡を是正しみなとみらい21事業を円滑に推進するため,今回の見直しをしたところであります。これによりまして,今後開発事業者の進出意欲が高まり,街区開発に弾みがついてほしいというふうに思っております。 平成7年度までに投資した埋立事業費といたしましては,工事費,補償費,公債諸費等を合わせて約1,400億円です。また,土地売却等収入額は約530億円です。 平成8年度以降の現時点の見込みの事業費といたしましては,中央地区で約600億円,新港地区で約400億円など合わせて約1,000億円でございます。 今後の処分可能面積といたしましては約15.6ヘクタールでございます。また,今後の処分につきましては,埋立収支のバランスを念頭に置きながら事業化促進街区を中心に進めてまいります。 今回の見直しについては,埋立会計の収支を考慮しながら事業を進めておりますが,現時点の採算単価につきましては,今後の処分予定地の諸条件にもよりますが,平方メートル当たり平均で120万円台を見込んでおります。収支見込みにつきましては,これにより最終的にはバランスがとれるものというふうに考えております。 見直しを行った場合,住宅・都市整備公団の土地区画整理事業の保留地処分金事業への影響でございますが,保留地処分は,施行者である住宅・都市整備公団が今後の事業の進捗状況に応じて行うものでございまして,地価動向の推移を見ながら事業計画の調整を図るなど,円滑な事業執行ができるよう取り組んでいくことになるというふうに思っております。 以上でございます。 ○副議長(酒井麻雄君) 次に,関美恵子君。     〔関美恵子君登壇,拍手〕 ◆(関美恵子君) 私は,日本共産党を代表して,提案された現年度議案に関連して質問します。 初めに,市第165号議案横浜市営住宅条例の全部改正及び市第177号議案横浜市改良住宅条例の一部改正についてです。 昨年の第136通常国会で公営住宅法が改正され,法の目的を,これまでの国及び地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設しの建設を整備に変更しました。これは,公営住宅の直接供給を緩め,民間依存を強めようとするものです。さらに,1種,2種の区分を廃止して,国の建設費補助を一律2分の1に切り下げ,収入額に基づく家賃設定や市場家賃の導入で入居者への負担増と追い出しを強制するものと,日本共産党は反対しました。 この改正で本市にも重大な影響が予想されますが,市長はどう受けとめておられますか。 また,家賃の決定方法を初め多くの施策が政省令によって規定され,自治体の裁量権が著しく狭められており,これは地方分権を求める市民や自治体の意思に逆行するものと考えますが,市長の見解を伺います。 我が党は,昨年の7月,市長に対し,条例改正に当たっては入居者などの意見や要望をよく聞くこと,法制度の変更内容を周知徹底すること,何よりも市営住宅の大量建設を図ることなどを内容とする申し入れを行いました。しかし,これらが十分生かされないまま今回提案されたことは極めて残念であります。 まず指摘したいのは,最も基本とすべき住宅供給における自治体の責務が欠落していることです。住宅の保障は国民福祉増進の土台であり,今日の住宅の貧困を解消することは,もはや個人の問題でなく,国や自治体の責務です。管理条例だから必要ないとの説明ですが,やはり条文に市の責務を明記すべきと考えますが,市長の見解を伺います。(「そうだ」と呼ぶ者あり) 次に,市営住宅の定義について,これまでの市民に賃貸するから低額所得者に変更していることです。これでは,市営住宅を救貧住宅に変えるもので,高齢者,障害者を裁量階層としたこととあわせ入居者が高齢者,障害者,低額所得者に偏り,市住宅政策審議会が答申で良好なコミュニティーを形成するため多様な世代が入居できるようにと指摘したことにも反するのではないでしょうか。イギリスでは公営住宅が全体の25%ということですが,住宅は福祉の考えに立ち全市民を対象とするべきで,なぜ低額所得者に限定したのか,伺います。 今回,買い取り,借り上げ制度が導入されました。供給全体をふやす方策として我が党が主張してきたものですが,しかし,反対に直接供給の戸数を削減したのでは本末転倒です。本市の人口1万人当たりの市営住宅管理戸数は68戸と12政令指定都市中の最下位であり,直接供給をさらにふやすべきですが,今後の見通しを伺います。 また,単身者の入居資格を男性も50歳に引き下げましたが,対象者がさらに拡大されるのに対し供給戸数をどうふやすのか,さらに,裁量階層を設けたことに対応して既存住宅のバリアフリー化も緊急課題ですが,どう進めていくのか,市長の見解を伺います。 次に,家賃制度についてですが,従来の1種,2種による政策家賃から応能応益家賃に変えています。これによって,私どもの調査では,1972年建設のもので,1種では1,600円の増から1万4,900円の増,8.6%から実に80.1%もの引き上げとなります。さらに,2種でも,4,900円の増から1万2,800円の増,38%から76.6%の引き上げとなります。85年建設のものでは,引き下げとなる住宅もあるものの,1種で現行5万1,000円の家賃が5万7,600円に12.9%の引き上げ,2種で現行4万5,500円が最高5万7,600円に26.6%も引き上げとなります。また,入居者の約4割に当たる収入超過者,高額所得者は一挙に2万1,000円を超える引き上げとなります。さらに,収入無申告者とされた者には近傍同種家賃を課すとなっており,このことが入居者に重大な負担増となることは明らかです。また,家賃滞納者の増加も予想されますが,家賃制度がどう変わるのか,また,入居者への影響をどう考えるのか,見解を伺います。 次に,いわゆる高額所得者についてです。今回の改正で,家族全体の収入で月39万7,000円を超えると高額所得者とされ,明け渡し請求後は近傍同種家賃の2倍を徴収するとしています。現在,高額所得者は667名,予備軍とも言える収入超過者は7,078名ですが,収入超過者や高額所得者に対する公的住宅へのあっせんの実態は,96年度で公団住宅34名,公社住宅7名,特定優良賃貸住宅7名にすぎません。これでは,市営住宅を出られない状況にある者を無理やり追い出すことにならないでしょうか。自治体の裁量でできることであり,2倍の徴収について見直すべきと考えますが,市長の見解を伺います。 また,家賃決定の利便性係数ですが,設備がないことが日常生活で最も不便と思われるものとして,浴室浴槽があるなしだけにとどめています。高齢者や障害者が多い住宅ではエレベーターのあるなしも大きな要素と考えますが,なぜ係数に入れなかったのか,また,家賃減免制度について県営住宅並みに障害3,4級と高齢者,母子家庭にまで適用範囲を拡大すべきですが,あわせて伺います。 次に,入居者の収入基準についてです。現行では種別区分ごとに収入基準を条例で定めていますが,新制度では政令で定めた金額とされています。これでは,議会審議も経ず,行政サイドがいつでも変更できることになります。収入基準の重要性からも条例に明記すべきと考えますが,見解を伺います。 また,保証人の問題ですが,本法には何ら規定がないのに,条例では1名を義務づけています。高齢者など,保証人が見つからないとの悩みが多い実態からも保証人制度は廃止すべきと考えますが,見解を伺います。 また,条例に建てかえ事業が新たに加えられ,工事施行に伴い期限を定めて明け渡しを請求できるとしています。入居者の居座りを理由にしていますが,これまで入居者との十分な話し合いをしないまま強行してきた市の態度こそ問題です。住民合意を図りながら建てかえ事業を進めるならこのような条項は必要ないと考えますが,見解を伺います。 最後に,管理事務所の規定が削除された問題です。十日市場団地にあった管理事務所が廃止され,今度は条例上もなくすものですが,ことしに入って泉区の県営いちょう団地で43歳のひとり暮らしの男性が餓死し1カ月半後に発見されるという事件が発生し,大きな衝撃を与えています。こうした事態を防ぐためにも管理事務所を残し管理人を充実させるべきですが,市長の考えを伺います。(私語する者あり) 次に,市第190号議案権利金請求権の一部の放棄に関連してです。 今回の議案は,本市の目玉事業であるみなとみらい21事業の24街区開発にかかわって,近年の街区開発が地価の下落など経済情勢の激変を受けて先発,後発事業に著しい格差が発生し,現契約では事業の継続が困難であることなどを理由にし,権利金455億400余万円のうち196億800余万円を放棄するものです。 24街区開発は1990年2月事業提案競技募集要項が発表され,同年11月にコンペで住友商事,東急を中心としたTRY90が当選したものの,基本協定や土地貸付契約の締結が,大規模複合開発であることに加え,社会経済状況の急激な変化等の理由によって大幅におくれました。そのために予定した権利金の歳入に欠陥が生じ,92年の予算市会で権利金など総額621億余万円の全額減額の埋立事業会計の補正を行い,土地貸付予約金119億9,500万円を歳入として補正した経緯があるものです。 問題の第1は,今回の24街区をめぐる賃貸契約の変更は,経済情勢の激変を理由に一度締結したものを変更するもので,横浜市政始まって以来の出来事であります。その内容は,貸付面積の削減,土地価格の引き下げによる権利金の減額,さらにコンサートホールやクイーンモール等の管理の変更,住宅建設内容の変更です。この変更で本市に新たな財政負担が増加し,本市の行財政のあり方にぬぐいがたい市民の不信を招くことになったと考えますが,市長の所感を伺います。 さらには,放棄する金額をできるだけ小さく見せようとしていることは重大な欺瞞だと思います。貸付面積と土地評価の変更によって,当初の土地貸付契約の全額に比較すれば340億余万円の権利金が削減されたものではありませんか。なぜ放棄する金額を約197億円とし議案提案をしたのか,その理由を市長に伺います。 第2に,この変更が過去の市長の公約も踏みにじって推進されたことであります。基本協定,公有財産有償貸付契約締結では,分割納入方式の導入や貸付期間を事実上35年間にするなど,コンペの募集要項や本市の公有財産規制を逸脱したものとなりました。その直後の予算市会で市長は,「当選案の基本的フレーム等についてでありますが,今後の検討に当たりましては,募集要項に沿って提案された内容が具体化されるよう調整を行ってまいります。」と明快に述べています。今回の見直しは市長自身の公約を踏みにじる行為であると考えますが,市長の見解を伺います。 第3は,今回の変更は権利金の放棄にとどまらないものです。クイーンモール等の建設工事は住宅・都市整備公団の土地区画整理事業で行い,TRYの総事業費を削減したものでしたが,その基本協定では,竣工後本市に無償譲渡し,維持管理費はTRYが負担するとしたものでした。今回の変更で本市の負担にされたものです。それによる負担額は年間幾らになるのか,伺います。 また,みなとみらい21線開業の時点で再協議とは何を意味するのか,伺います。 また,コンサートホールについてですが,基本協定では施設はTRYが所有し,運営はTRYと本市が協力してとなっていたものが,施設は横浜市に無償譲渡し,本市が管理運営すると変更となりました。このような大型の文化施設を建設する場合は市民要望に沿って計画的に建設すべきものですが,かねてからうわさされていたようにTRYグループの思惑で本市の管理運営となりましたが,その経緯もまことに不可解です。この際,その経緯と市民の納得する理由とその管理運営費は幾らか,赤字の場合はどうするのか,伺います。 第4は,埋立事業への影響についてです。今回減額した340億余万円は,本市の六大事業の一つとして行われた金沢埋立事業のこれまで一般会計に繰り入れた総額300億円をはるかに上回ります。金沢埋立事業は,20年の歳月と,市民の大切な財産の自然海岸を破壊し660ヘクタールの海を埋め立てました。その巨大事業から得られた代償よりも多額の権利金の減額を行うことは,幾多の市民的利益に優先して行われた埋立事業の果実である市民の財産を同グループに提供したも同然です。それは,明確な市民に対する背信行為であり,大企業奉仕の行為そのものと言わざるを得ません。埋立事業へのこのような多大な影響を市長はどう考えているのか,伺います。 同時に,今回の変更によって区画整理事業への影響も重大です。土地価格の大幅引き下げによって保留地の処分価格が下落し,区画整理事業そのものも立ち行かなくなり,調整するとしていますが,区画整理事業への影響についてどう考えているのか,伺います。 最後に,みなとみらい21事業の市民本位の抜本的見直しについてです。24街区事業に象徴されるみなとみらい21事業は,破綻が明らかな東京都の臨海部副都心開発などと同様に,景気の変動に左右される民活型再開発の典型であります。こうしたリスクを背負おうともしない大企業に土地を提供するやり方を改め,土地の市民の利用施設への変更も含めてみなとみらい21事業全体の抜本的見直しを要求するものですが,市長の考えを伺います。 次に,市第169号議案並びに市第179号議案,市第180号議案の一連の行政改革関連議案についてです。 これらの議案は,本市の行政改革実施計画に基づいて,青少年の家12施設を一挙に廃止し,所期の目的が達成されたとして,市理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例と市小売店舗地区建築条例の2つの条例を廃止するものです。 行政改革と言う以上,行政のむだを省き,新たな行政需要に対応することこそ重要です。また,市民のための行政を推進する上で,必要性がなくなった条例を廃止することも当然です。小売店舗地区建築条例のように都市計画法などの用途地域指定などによる建築物制限によって置きかえられているものは,廃止はやむを得ないとも考えられます。しかし,理学療法士等の修学資金貸与制度は,理学療法士等を養成する学校または養成施設に在学する者で本市の設置に係る社会福祉施設または医療施設に勤務しようとする者に対し修学資金を貸与することにより,理学療法士及び作業療法士の確保を図り,もって心身障害児者の福祉の増進に資することを目的としているものです。 では,これらの専門職を養成し確保する課題が,本市の行政目的を推進する上で必要がなくなったのでしょうか。本市の職員で福祉,医療施設に配置されているこれらの専門職は何人いますか。過去5年間について申込者,受験者,採用者,競争率などの採用状況をまず具体的に伺います。 とりわけ,高齢化社会を前にして,あるいは国の障害者プランに基づく施策を前進させる上でこれら専門職の役割は増大しており,その養成は重要な課題ではありませんか。現状の配置で十分と考えているのかどうかも含めて,市長の見解を伺います。 新年度には民間法人が設立する理学療法士等の養成機関に対して本市は補助金まで準備している状況であり,今日修学資金貸付制度の利用がないからといって,これを行革の対象にすべきではありません。確かに,修学資金の貸付額が月額2万円では実態に合っていません。今日の水準に合わせて貸付額の増額と,本市職員に限らず市内の福祉,医療施設への就職者も貸し付けの対象にするなど内容の拡充こそ図るべきですが,市長の見解を伺います。 また,青少年の家の廃止問題では,青少年のニーズに合ったものに改善を図り,かつまた,学童保育や地域の子供会,町内会などの貴重な施設となっている状況も勘案し,青少年のための地域施設として拡充強化するよう繰り返し我が党は主張してきました。青少年の地域施設が貧弱な中で今回一挙に12の施設を廃止する理由を明らかにするとともに,順次廃止の方針を撤回するよう求めるものですが,市長の見解を伺います。 最後に,市第211号議案,96年度市一般会計補正予算についてです。 今回の補正は,総額169億1,300万円を計上し,さきの国の補正に伴う追加の補助認証や事業進捗のおくれや財政需要が生じたものなど96年度の最終補正予算としての整理補正とともに,市税,地方交付税などの一般財源の増収見込み額を計上し,当初予算で計上した臨時財源の減額補正を行い,あわせて今回補正事業の執行などに伴う債務負担,明許繰り越しの設定を行ったものです。 そもそも,さきに成立した国の補正予算は,景気対策や緊急防災対策などと銘打って総額1兆6,000億円の建設国債を発行し,ダム建設や港湾整備,高速道路など財政のむだをさらに拡大する公共事業ばらまきの予算として国民的批判が広がっているものです。今回の補正予算の特徴は,国の補正予算に迎合,追随したものであることです。新たな財政需要に対応して小児医療費助成事業や生活保護費,国民健康保険事業費会計への繰り出し金などの増額措置は当然としても,宮ケ瀬ダム,相模大ぜきなどの相模川水系建設事業への繰り出し金約14億5,000万円や南本牧埋立事業にかかわる港湾整備費負担金約5億1,600万円,国直轄事業の道路費負担金約14億6,000万円,首都高速道路公団への出資金6億6,000万円などは国の施策に迎合した大手ゼネコン向けの景気対策と言わざるを得ないものですが,市長の見解を伺います。 また,これらの事業の大半を市債発行に頼り,市債残高をさらに膨張させています。さらに,みなとみらい21中央地区土地区画整理事業費補助金の交付決定にかかわる予算外義務負担1億5,000万円を新たな債務負担行為に設定するとともに,新規に認証された公共事業は年度内の事業執行がほとんどできないため,本市施行分の大半を繰越明許費に計上するなど,いずれも新年度の事業として予約するものです。市債の増発による市財政の破綻をもたらすこうした財政運用を改めるべきですが,市長の見解を伺います。 2つは,臨時福祉給付金,一時金支給事業4億2,300万円についてです。臨時福祉給付金は,新年度4月1日から実施しようとしている消費税5%への増税を先取りし,国レベルで9兆円もの負担を強いる97年度国家予算を前提にして,弱者対策を名目にわずか1万円を一回限り,生活保護受給者や老人福祉,障害者福祉の施設入所者に給付するというものです。消費税増税と所得税特別減税の廃止,医療保険制度の改悪による国民負担は1人当たり7万5,000円にもなると試算されているとき,わずか1万円一回限りの給付では負担増への対策になり得ないと考えますが,市長の見解を伺います。 3つは,減債基金に積み立てる建築助成公社寄附金84億円についてです。この84億円は,同公社の住宅資金の貸出金利と金融機関からの借入金利との金利差益が生じたことによって生まれたものです。95年度の62億円に続く差益です。本来,融資を受けた市民に返還することこそ望ましいと考えますが,なぜその方策を検討しないのか,また,仮に本市が差益を受けるにしても前年度は財政調整基金に繰り入れし一般財源として活用してきたものですが,なぜ今回は市債の返還に充てる減債基金に繰り入れるとしたのか,市長の明快な答弁を求めて,私の質問を終わります。(拍手) ○副議長(酒井麻雄君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 公営住宅法改正の評価についてでございますが,入居者資格の的確化,応能応益家賃制度の導入,供給方式の多様化など,全体としてこれまでの公営住宅制度が抱える諸課題に対応した改正が行われたものというふうに考えております。 法改正の内容は地方分権に反するのではないかということでございますが,法改正では,家賃決定の際の利便性係数のほか,高齢者,障害者世帯等の入居収入基準にかかわる裁量部分の設定や民間住宅等の借り上げ方式や買い取り方式が採用できるなど,地方自治体の裁量が配慮されているというふうに考えております。 供給責任を条例に規定することについてでございますが,本条例は公営住宅法に基づき市営住宅の設置,管理及び利用関係を規定するものでありますので,供給の責任を規定するような条例ではないというふうに思っております。 市営住宅の対象者についてでございますが,公営住宅法の規定が住民から低額所得者に改正されましたので,条例につきましても同様の改正をするものでございます。 市営住宅の供給につきましては,直接建設方式とあわせて民間住宅の借り上げ方式を新たに導入して着実な供給を図ってまいりたいというふうに思っております。 単身者の入居資格が男性についても女性と同様に50歳に引き下げられたことへの対応についてでございますが,今後の供給計画の中で検討してまいりたいと思います。 既存住宅のバリアフリー化につきましては,従来より高齢者や障害者の状況に応じて住宅改造を行ってきております。 家賃の額がどのように変わるかということについてでございますが,試算した結果,平均増加率は約4%ということになっております。 入居者の生活や家賃滞納への影響についてでございますが,収入に応じた適切な家賃負担となりますので,入居者の方々には滞納がないようにしていただきたいというふうに考えております。 明け渡し期限が過ぎた高額所得者の家賃相当額の2倍徴収規定についてですが,高額所得者につきましては速やかに退去していただくことが必要でありますので,この規定を設けたものでございます。 エレベーターを利便性係数の評価項目にしないことについてでありますが,エレベーターは設置基準に基づき設置するものでございますので評価対象外としたものでございます。 高齢者,母子世帯等への減免制度の拡大についてでございますが,応能応益家賃制度の導入によりまして,これらの方々につきましては毎年の収入の申告に基づく収入の認定に際し一定の控除が行われますので,家賃算定に反映されることになります。 収入基準額を条例で明示すべきことについてでございますが,収入基準額は毎年政令で定められますので,条例ではその旨明示するものであります。 保証人を条例に規定することについてでございますが,市営住宅の適切な管理のため必要であるというふうに思っております。 建てかえ事業に伴う住宅明け渡し規定の削除ということがございましたが,市営住宅建てかえ事業につきましては,建てかえ住宅の再入居を保証しております。この建てかえ事業に同意せず住宅に居住し続けている場合の規定でございます。 管理事務所規定の削除についてでございますが,市営住宅の管理業務を横浜市住宅供給公社に委託したことによりまして,市の管理事務所が不要となり,廃止をしましたので削除するものでございます。 次に,市第190号議案に関する24街区の基本協定や賃貸契約の変更についてでございますが,これまでもお答えしましたように,見直しによりましてみなとみらい21事業の円滑な推進がもたらすさまざまな効果が期待されますので,事業者に対しては最大限の企業努力を求めることを基本に,後発事業との不均衡の是正や,厳しい都市間競争の中での東京など他都市の状況を踏まえて実施するものでございます。 放棄金額が約341億円ではないかとのことでございますが,コンサートホール及びクイーンモール等の床面積に相当する用地は貸し付けないことによりましてそれに相当する権利金の請求権もなくなりますので,権利の放棄には該当いたしません。したがって,権利の放棄金額は197億円でございます。 見直しに関する見解ということでございますが,先ほどもお答えいたしましたように,経済情勢の激変の中で,みなとみらい21事業の円滑な推進がつくんではないか,あるいは推進が図られるんじゃないかというようなことから見直しを行うものでございます。 今回の見直しによるクイーンモール等の年間維持管理費は,管理手法等によって金額が変わってまいります。したがって,私どもは,お金のかからない効率的な管理というようなことに努力をしたいし,今もそのことについて検討しているところでございます。 また,みなとみらい21線開業時点での再協議については,基本的にはクイーンモール等のうち公共性が高い部分について本市負担と考えておりますが,みなとみらい21線開業時点で負担の方法等について再協議してまいりたいというふうに思っております。 コンサートホール譲渡の経緯と理由についてでございますが,事業者からは有償での買い取りを要望されましたが,本市としましては,初めての本格的クラシックコンサートホールであり,ホールの建設は開発の条件の一つであったことや,市民文化の振興に寄与すること等を考慮し,無償で譲渡を受けることにしたものでございます。 また,管理運営費の問題につきましては,運営方針等によっても左右されますので,こうした点を踏まえて検討してまいります。 削減額についての御質問でございますが,先ほども申し上げましたように,権利の放棄の金額は197億円でございます。昨今の経済情勢の激変の中で本市の先導的事業であるみなとみらい21事業を円滑に推進することによりまして,今後の開発事業者の進出意欲を高め,街区開発に弾みをつけていきたいというふうに思っております。 みなとみらい21埋立事業会計に与える影響ですが,埋立会計の収支バランスを考慮しながら事業を進めてまいります。 土地区画整理事業への影響については,施行者である住宅・都市整備公団が判断する問題ではございますが,地価動向の推移を見ながら事業計画の調整を図るなど,円滑な事業執行ができるよう取り組んでいくことになると考えております。 市有地の用途についてでございますが,みなとみらい21事業は本市にとって重要な課題である横浜経済の活性化や市民就業の場の確保などを図っていく計画でありますので,市有地についてもこの目的に沿って活用していきたいというふうに思っております。 次に,市第160号議案,市第179号議案,市第180号議案についてですが,本市施設の理学療法士,作業療法士の配置状況と最近の過去5カ年間の採用状況につきましては,平成8年4月1日現在,本市職員の理学療法士は38名,作業療法士は16名となっております。 また,過去5カ年の採用状況についてですが,累計で理学療法士が申込者104名,受験者86名,採用者22名,競争率は3.9倍,作業療法士は申込者58名,受験者50名,採用者14名,競争率は3.6倍となっております。 理学療法士,作業療法士の育成及び配置についてですが,理学療法士,作業療法士は障害児者等に対する療育,リハビリテーションを実施する上で重要な役割を担っておりますので,本市としましては,障害児者の保健,医療,福祉行政を推進する立場から,リハビリテーションセンターなどにおいて必要な配置に努めてまいりたいと思います。 貸付額の増額と対象者の拡大についてですが,本市における理学療法士及び作業療法士の採用は先ほども申し上げたような形で行われておりまして,また昭和63年度以降は貸付実績もないことから,本条例を廃止しても支障のないものというふうに考えております。なお,理学療法士及び作業療法士養成の必要性は社会的に非常に高いものがございますので,養成機関の設置については支援をしてまいりたいというふうに思っております。 青少年の家につきましては,施設規模,利用実態などから多様化する青少年のニーズに合わなくなってきたことや,地区センター,コミュニティーハウスの整備も進んできていることからその役割は達成されたものと考え,順次廃止をしてまいりました。施設の廃止に際しましては町内会館などへの活用も含め地域の方々と協議を進めてまいりましたが,今回は地元調整の調った12施設を廃止するものでございます。 次に,今回の補正予算でございますが,国の補正に伴う補正分は,9年度で予定をしておりました事業を前倒し執行するものであります。また,9年度当初予算の発表でも申し上げましたとおり,これらの執行に当たっても市内企業への発注の確保に努めるなど,中小企業を初めとする市内企業の活性化にも配慮してまいりたいと思います。 市債の発行についてでございますが,今回の補正予算は,国の経済対策補正に伴う追加補助認証が主であり,国庫補助金の確保とともに,将来の償還に対して一定の財政措置のある補正予算債を計上したところであります。いずれにいたしましても,御意見がございましたように,必要な社会資本整備を進めながら,将来の公債費負担増に十分留意しつつ市債の適正な管理に努めてまいります。 次に,臨時福祉給付金の支給についてですが,今般の消費税率の引き上げに伴い,激変緩和の観点から対象者の生活の安定と福祉の向上のため,国会審議を経て国においてとられた措置であります。支給事務につきましては都道府県知事を経由して市町村長に委託されることになっておりまして,本市においても必要な手続を行うものでございます。 次に,市民に返還する施策についてということで,過去に融資を受けた市民は,貸し出し時に本市が建築助成公社に対して利子補給を行った。したがって,そういう差額というものについては貸し出した人に返すべきじゃないか。それも一つの課題というか考え方だとは思いますが,私どもとすれば,現下の財政状況であるとか将来の財政状況,あるいは将来の建築助成公社の貸し付けにかかわる相対的な金利の変動等々を考慮いたしまして,ひとまず私どもの方に預かるということをとった次第でございます。 建築助成公社からの寄附金を減債基金に積み立てることについてでございますが,ここ数年における財政状況の中で,財政調整基金や減債基金について各年臨時財源として取り崩しを行ってまいりました結果,両基金ともに残高はわずかなものとなってまいりました。こうした状況を踏まえまして,昨年は財政調整基金に,今回は減債基金に積み立てることにしたものでございます。 以上でございます。 ○副議長(酒井麻雄君) 次に,井上さくら君。     〔井上さくら君登壇,拍手〕 ◆(井上さくら君) 無所属の井上さくらでございます。 さきの議会では大変お騒がせいたしまして,その節御心配いただいた皆様方には改めて御礼申し上げておきます。 さて,私は,現年度の議案のうち,市第190号議案権利金請求権の一部の放棄に関しまして何点か質問させていただきます。 まず,先ほど来御質問のありました権利放棄に当たる金額の問題です。約600億円で契約したものを約259億円に契約変更するわけですから,その差額341億円が権利放棄に当たるのではないかと先ほど来何人かの方々からも御質問がありました。この件につきましては市長から既に御説明ありましたけれども,私としてはまだ納得のいかない点がございます。同じお答えをいただいても仕方ありませんので,ここはひとつわかりやすく,この議案の名称になっております権利金請求権の一部の放棄,ここで言う権利金請求権とは幾ら請求する権利のことを指しているのか,余りにも基本的なことでありますけれども,ぜひお答えをいただきたいと思います。 次に,このたび本市が所有し運営するとされているコンサートホールとクイーンモール,またその関連スペースに関してです。これらの維持管理費はそれぞれ毎年幾らぐらいと見積もっていらっしゃるのか。先ほどこれから検討というお答えがありましたけれども,大体の概算というものがあるんではないかと思います。 それから,TRYからの貸付料,これについては毎年幾らぐらい入ってくるのか,これをお答えいただきたいと思います。 さらに,このたびの見直しによって見込まれる損益というのがその資金の運用益を含めていかほどになるのか,これも概算で結構です。 以上4つの金額についてまずお尋ねをして,1回目の質問を終わらせていただきます。 ○副議長(酒井麻雄君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 権利放棄の対象金額というようなお話がございましたが,そのことについては先ほど来申し上げているとおりでございます。 なぜ権利放棄ということの手続をとるかということについては,地方自治法上の規定に基づいて議会に提出をしたと,こういうことでございます。 コンサートホールやクイーンモール等の年間維持管理費につきましては,私どもも管理方法といいますか,例えば暖冷房を1年間やるのか,あるいは時期に適してどのぐらいの期間やるのか,それによって大幅に金額が変わります。したがって,そのことについて今関係者といろんなことを詰めているという段階でございますので,まだ,おおよそと言われても非常な開きがございますので,現段階では効率的な管理というようなものに努力をしていきたいということを申し上げた次第でございます。 次に,24街区の土地貸付料は幾らかということでございますが,本市公有財産規則に基づき権利金割合7割に相当する価格を控除した土地価格に対して算定しておりますが,これにより年間貸付料は約2億円というふうに見込んでおります。 市第190号議案についての御質問ですが,今回の見直しによる影響額につきましては権利の放棄は197億円でございますが,本市としましては,24街区のみならずみなとみらい21事業の円滑な推進がもたらすそれらの効果といったことを考えて今回の措置をとると,こういうことでございます。 以上でございます。 ○副議長(酒井麻雄君) 井上さくら君。     〔井上さくら君登壇〕 ◆(井上さくら君) お答えをありがとうございます。残念ながら余り明快なものと受けとめることができません。 まず,権利金請求権の問題ですけれども,私がお尋ねいたしましたのは,この議案にございます権利金請求権,今現在存在している権利金請求権というのが幾らに当たるのかということをお尋ねをしているわけです。その放棄に当たるのが,面積が減った分が自治法上決められているというような御説明がございましたけれども,今一体本市はTRYに対して幾ら権利金を請求できるのか。契約が変更されていない今時点のことをお尋ねをしているわけで,これについてはお答えをいただけなかったので,ぜひお答えいただきたいと思います。 先ほどの御説明から推測をすれば,私は,面積が減った分に当たるのでということで,これがその455億4,225万8,504円のことだと,このような市長のお考えなのかなというふうに推測をしておりました。推測に基づいてお話をするのは恐縮ですけれども,この議案には,TRY90事業者組合と締結した公有財産有償貸付契約に基づく権利金請求権とありまして,これは明らかに平成4年9月付で結ばれた現契約によって発生している権利金のことを指しておりまして,あくまで600億円であるはずです。(「そうだ」と呼ぶ者あり) だとすれば,なぜこのたびの放棄額がこれだけのものになってしまうのか。本市の請求権が減ってしまっているんだというふうに考えるほかないわけです。これは,市長の御説明では床面積の一部を貸付対象から外したのでとおっしゃっておりましたが,私の拝見した契約書によれば,第2条で面積を1万8,218.32平米,第7条で権利金599億7,390万幾らと,それぞれ別々に総面積と総額のみが明示をしてありました。にもかかわらず,現契約に基づく権利金請求権を契約変更する前から自動的に減額をしたものとみなすとすれば,これは大変な問題ではないでしょうか。これに関してはもう一度明快な市長の御答弁をお願いしたいと思います。 次に,ホールとモールの維持費についてですけれども,これは確かに正確な数字を今から出すのは難しいかもしれません。しかし,モールについては大体毎年約6億円がかかるんだというお言葉を,これは都市計画局長からだったと思いますけれども,研究会のときか何かに伺っております。また,ホールの維持費についても,平成2年11月7日付の24街区コンペ審査委員会の答申書によれば,この中でTRY側がホールの事業予算を年間10億円計上していることを取り上げて評価をしています。他都市の例を見てもこの程度はかかる。するとなれば最低10億,モールの維持費6億と合わせて少なくとも16億円が24街区の経常的な運営のために本市から持ち出されることになるんではないでしょうか。一方の貸付料,これが年間2億円ぐらいだとすれば,大変な赤字を経常的に生み出す街区だということになりはしないでしょうか。 そもそも音楽ホールの設置,運営は,私がここで申すまでもなく,当初のコンペの募集要項の中で計画条件として事業者側に義務づけられていたものであります。無償でもらえるんだからいいではないかという御意見もあるようですけれども,建物をもらうことにより,本来TRY側が借り受けるはずだった土地約2,200平米を本市の所有とするため,来年度より分割で総額50億円もの一般財源を埋立事業会計に繰り入れることが提案されております。クイーンモール,ステーションコアもほぼ同じ面積,やはり約50億円で都市計画局への所管がえが予定されており,これらの変更によって貴重な一般財源,市税を合わせて約100億円もこの24街区へ投入しようというわけです。 本来あと約360億円入るはずだった権利金が,結局あと19億円ちょっともらって終わりになってしまう。その上,貸し付けられなかった分の土地を結局市税を投入して賄う。付随する市側の維持管理費が地代の7から8倍にもなる。これは大変な損失であり,24街区は赤字を生み出す街区になってしまったと考えますが,市長はこの現状をどのように認識していらっしゃるのか,お尋ねをいたします。(「あなたのおっしゃるとおりだ」と呼ぶ者あり) さらに,破綻が明らかになったのは24街区だけなのか。そうではないと思います。MM21事業全体がもはや抜本的な見直しを迫られているわけです。現状を見る限り,事業完成年度2000年,就業人口19万人,居住人口1万人,こういった基本フレームは,もはやゆめはまどころか,どなたかがおっしゃったように夢のまた夢であります。この基本フレームは見直さないというお話ですけれども,MM21地区を業務集積を中心として国際情報都市にという当初うたわれていた目的は,今やなし崩しにされようとしているのではないか。市長の見解を伺います。 そこで,市長御自身の責任についてお伺いいたします。 そもそもこの土地1万8,000平米は6年前の91年5月に本契約を済ませ,91年度中に権利金が支払われるものとして,その年の埋立会計には600億円が歳入として計上されていたわけです。それが社会経済情勢の激変ということを理由に延び延びにされた結果,一度計上された600億円を全額補正して削り,次の年に覚書を経て予約契約,基本協定書,そして92年の9月にやっと本契約に至ったものです。この協議の過程では,私が改めて申すまでもなく,このたび議案となっている権利金の減額や施設構成の変更についても,当時既にTRY側と話がなされていることを示す助役会などの内部資料が漏えいするなど,さまざまな問題,疑惑が持ち上がってきたわけです。 その結果結ばれた本契約と基本協定とはどんなものだったでしょうか。延滞金も利子も取らず,さらには担保も連帯保証人も求めないまま権利金を分納し,貸付開始日についても工事竣工時からとして,それまでの建設中は例外的に一時貸し付けとして毎年更新する,こういう大変異常なものであります。なぜ,あんなコンクリートの堅固な建物を建てているのに一時貸し付けになるのか。なぜ,法人格もない,そして実際に契約の遅延などを起こしているTRYに対して保証人を立てさせないのか。これでは本市の公有財産規則に違反するではないか。こういった,議会の少数ではあったかもしれませんけれども,常識的な意見に耳をかすこともなく,市長はこの異常な契約を強行したのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり) そのとき市長が何とおっしゃったか。もちろんお忘れではないと思います。予約契約が締結された92年2月の本会議では,権利金等の見直しについては募集要項等に従うことを基本に提案内容を前提とした計画の具体化を図ると繰り返しおっしゃっておられます。そして,契約締結に当たっては,公有財産規則の中にある,市長が借り受けの資力,信用などから判断してその必要がないと認める場合という条項を適用し,無担保無保証人でこの一時貸し付けの扱いを始める。こういった事態が今ツケとしてすべて回ってきているように思えてなりません。(「そうだ」と呼ぶ者あり)市長は繰り返し社会経済情勢の激変とおっしゃっていますけれども,TRYが募集に応じてきたときは既に株の大暴落が始まった後でありまして,決して契約の後にバブルがはじけたわけではありません。その後も長く不況が続いたことをもって激変と呼ぶならば,今後もそのようなことは大いに心配をされているわけで,これが本市の契約の大幅変更の前例となるなら,余りに安易なコンペの否定であり,今後の大きな禍根となることは間違いありません。 以上のような理由から,これまでの議会への答弁を含めて,このたびの損失に対する市長の政治的責任は免れるものではないと考えます。市長の明快な御見解を伺って,私の質問を終わります。 ありがとうございました。(「それはそのとおりだ」「逃れる余地はない」と呼ぶ者あり,拍手) ○副議長(酒井麻雄君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) まず,権利金の対象金額は幾らかということですが,再三お答えを申し上げておりますように,私どもとすれば,貸付面積が少なくなるわけですから,それが少なくなった面積を対象に金額,いわゆる単位の価格を下げると。その総額が一応権利金で,その差が幾らですというふうに申し上げた次第でございます。(「今ある請求権は幾らですかというお尋ねです」と呼ぶ者あり) 次に,平成2年にバブルの崩壊がもうわかっていたじゃないかというお話ですが,平成2年というのは私が市長になった年でございまして,やや経済的にいろんな問題が出てきたとは皆承知をしていましたが,これほどまでになるというのは恐らくどなたも見通しが立たなかったんではないか,そういう状況下であったというふうに記憶をいたしております。(「そのとおりやればいい」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり)あとは,我々のあれに基づいて,みなとみらい21が今後ともスムーズに進むように配慮をして,今回の契約締結といいますか権利金の放棄ということをする次第でございます。 以上でございます。(「請求権は今幾らあるのかお答えになっていませんよ」「ちゃんと書いておけよ」と呼ぶ者あり) ○副議長(酒井麻雄君) 次に,太田正孝君。     〔太田正孝君登壇,拍手〕 ◆(太田正孝君) 190号議案について御質問しますが,今井上さんの質問に対して全く市長がお答えにならなかった部分については,私からもお聞きしますけれども,まずもって遺憾であるということを申し上げたいと思います。 さて,数字的に誤りがありましたらばどうぞ市長に御指摘をいただきたいと思うんだけれども,TRYグループにこの土地を貸し付けるに当たって幾らで権利金をもらったらいいのかということを決めるに当たって,市長は市財産評価審議会に答申を求めた。市長の幕僚に聞いたところによると,当初のこの土地の平米単価は,答申価格は627万円だったそうです。そうすると総額で1,142億円になると。それで権利金を計算いたしますると800億円の権利金をもらわなきゃいけないんだけれども,それじゃ大変だというんで,評価審議会が出した627万円の平米の金額を470万円に市長の裁量で変えてだ,それに坪数を掛けて,平米数を掛けて,0.7を掛けて590億円にしたと聞いています。すなわち,200億円も最初の段階で市長は自分の裁量の範囲だと思ってまけちゃっているんです。 今度の場合も,市長の方から聞いてみると,評価審議会の平米当たりの答申は314万円だったそうです。最初から50億円まけちゃっているんです。公有財産の規則によれば,そんな権限は市長にないんです。市長が200億円も最初からまけるなんていうことは権利の乱用に当たって,市民に対する背信行為であるということは免れませんよ,はっきり言って。(「そうだ」と呼ぶ者あり)まずそのことを明確に申し上げたいと思う。627万円という数字が間違っていたらおっしゃってください。 そこで,この今提案になっているのは200億円も減収になる。市民に対して申しわけがないと言って議会にかけているのにもかかわらず,最初の段階から200億円みずからまけちゃっているということをなぜ市民に言わなかったんですか。私は,あなたがお手元に持っておられる市の財産評価審議会の答申をこの際市民に明らかにして,私はこういう理由で最初からおまけしたんだということを明確にしていただかなきゃならないと思います。 さらに,平成4年9月の基本協定の原本,あるいはそのときに契約をした有償貸し付けの契約の原本,それから今度さらに変更しようとしてあらかじめ予約契約を結んでいるそうですが,それらの原本を全部さらけ出してじゃなければ,とてもじゃないけれども,この200億円をまけるということが市民にとって正しいことなのか正しくないことなのかということはわかりませんよ,これじゃ。何にもわからない。市会議員に何にも見せないで,あなたが言ったことだけを信用して審議しろと言われたんじゃ,市会議員としてここにとどまることはできませんから,どうかそれらの資料をまず出していただきたい。その上で審議に入りたいということを思っていますけれども,まずそのことを御回答いただきまして,1回目の質問を終わりたいと思います。(「そのとおり」と呼ぶ者あり) ○副議長(酒井麻雄君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) 今太田先生のお話で六百何万というのは,手元に資料がございませんが,御承知のとおり,コンペは私が市長になる前に発表になり,基準がなったわけです。それのときの価格設定というものが,恐らく財産評価審議会の意見を聞き,また,私が説明を聞いている範囲ではさらに2年後なら2年後もっと上がるだろうというようなことで設定をしたということでございます。そういうふうに時点時点で財産評価審議会のお答えをいただいて,それをまた最終的に相手方と決めるときに,例えばでございますが,今回の権利放棄にかかわっては平成8年10月の31日に財産評価審議会をいただいて,しかし,それでは既契約を見直すわけですから,私どもとすれば,先ほども申し上げましたように,平成7年4月にさかのぼるということは高い方へ直すということでございまして,そういうことを前提にしてまた交渉をし妥結したと,こういうことでございまして,その財産評価審議会の値が何年何月に出てきたの,市長の権限でそれを直したということではなくて,それを使っていく過程でどちらへ動かすかということをやったということでございます。 以上でございます。 ○副議長(酒井麻雄君) 太田正孝君。     〔太田正孝君登壇〕 ◆(太田正孝君) いや市長,要するに協定の内容の原本なんかを公開しなさいと私申し上げたんだから,そのことに対してはきちんと2回目の質問の後に答えていただかなければいけませんよ。 それと,今のお話は何かよくわからないお話ですね。まず,何といえば,この公有財産規則で市長にそういう裁量権はないと私申し上げているわけで,今の市長のお話を聞いていると--今度の場合もそうだ。今度の値段を安くするという場合も,あらかじめ出された審議会の答申の価格を市長がみずから下げて,数字的に言うと50億円ぐらい下げちゃって,権利金の額としてですよ,権利金の本来もらえる額として50億円も下げちゃって提案をしているということを言っているんです。そういう権限は市長にないと申し上げているわけで,このまま通せば,背任でだれかが告訴するんじゃないかと私は思っているんです,正直言って。 それから,井上さんからお話が出たけれども,一時貸し付けでやっている。公有財産の規則によれば,確かに一時貸し付けというのはあります。しかし,今建物が建ち上がっているこういう状態は,土地の引き渡しが終わっていない一時で貸し付けてあるのであって貸し付けに当たらないという法的な解釈は絶対に成り立たない。もう既に土地は引き渡されているんです,はっきり言うと。もしあなたがそうじゃないと言うなら,私は裁判に訴えてでも立証してみせましょう。土地を引き渡さなければ建物は建ちませんよ。どこの世界を見たって,そんなことはまやかしだ。今土地は引き渡していない。まだいっときに貸しているんだ。そういうわけにはいかないんです。ですから,今現在土地はもう既に引き渡されている。引き渡されているとすれば,当初の契約どおりこの600億円の権利金は徴収されていなければならないのでございます。徴収をしなかった,あなたは。一時使用だとして更新し,まだ一時使用だ,まだ一時使用だとして更新し続けているあなたは,損害賠償請求をされる責務がありますよ,はっきり言って。どの世界を見ても,建物が建って,もうじき営業開始しようとする状態なのに,あれはまだ土地を貸しているんじゃない,引き渡しているんじゃない,一時貸し付けだなんてうそがまかり通るんですか。まかり通ることがないから,あなたは一番最初の段階で,さっき井上さんも言ったけれども,予算の中に600億円計上したんです。それが正しい計上の仕方なんです。その後どういう取引があったのかは知らないけれども,じゃ一時貸し付けということにすれば権利金を徴収しなくても済むんじゃないかなんていうことをあなたが考えた上で,一時貸し付け,一時貸し付けとして更新してきている。 財産規則の一時貸し付けには当たりませんよ,これは。あなたがどうしても当たると言ってこの議会を通すというならば,私は体を張ってでも,(笑声)この一時貸し付けは成り立たないということを裁判の上で明らかにする以外はない,はっきり言って。(私語する者あり)こんなまやかしが行われていたのではいけない。金額を下げる下げない以前の問題でございます。(「裁判でやった方がいいよ」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり)確かにいろんな事情があってお下げになるということで議員の皆さんが言うならば,それはそれで私はいいと思います。市民を代表する皆さんがやると言うなら,それでいいでしょう。しかし,今現在この600 億円のいわゆる権利金をもらわなければ--もらう法律的な原因が発生しているわけだ,土地を引き渡しているんですから。そうなのに,その権利金をまだ一時貸し付けでもらう権限が発生していないという前提のもとで出された本件議案は全くナンセンスであり,本議会に提案すべき事案ではないと私は明確にあなたに申し上げておきたいと思います。 そのことに対して意見をお伺いすると同時に,何度も申し上げているけれども,財産評価審議会の答申とか,それからTRYグループとどういう契約をしたのか,そのことを市民に明らかにしないで,200億円まけるとか300億円まけるの審議を市会議員にさせるんですか。そんなことを市会議員が見たときに何にもわかってない。契約書も見たこともなければ,審議会の答申も見たこともありません。何にもわからない状態で,あなたからもらった1枚の紙をはい賛成ですと市会議員が言ったらば,市会議員の責務は全うできないんじゃないですか。ですから,先ほども申し上げた。あなたはお答えにならなかった。なぜお答えにならなかったのかわかりませんけれども,そういう資料を出しなさい,すべて。出した上であなたの責任を明確にして,謝るところは謝っていく,そういう態度がなければだめです。そのことについて市長の意見を求めて,私の質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手,「はっきり答えを言えばいいじゃないか,はっきり」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり) ○副議長(酒井麻雄君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕     〔「裁判だ」と呼ぶ者あり〕 ◎市長(高秀秀信君) 御意見,お話としては承っておきますが,私どもは適正に手続をしているというふうに思っております。 以上でございます。(「政治的には」「いい,いい,それでいい」「よくないよ」「全然よくないよ」「よくない,答えになっていません」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり) ○副議長(酒井麻雄君) 以上で質疑は終了いたしました。   -------------------------- ○副議長(酒井麻雄君) ただいま議題となっております案件中,市報第20号及び市報第21号の2件は,いずれも指定事項の報告でありますので,以上で御了承願います。   -------------------------- ○副議長(酒井麻雄君) 次に,市第165号議案以下55件は,お手元に配付いたしました付託区分表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。(資料編293ページ参照)     〔副議長退席,議長着席〕-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) 次に,日程第59,市第126号議案から日程第107,市第164号議案までの平成9年度横浜市各会計予算及び予算関係議案の49件を一括議題といたします。 市長の説明を求めます。高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) 平成9年度の予算案及びこれに関する諸議案の提案に当たり,所信並びにその概要を申し上げます。 21世紀まであと4年となりました。我が国は,戦後復興から飛躍的な経済発展を遂げてきましたが,新世紀を目前に,今時代の大きな転換期に差しかかっています。近年の国境を越えた大競争時代にあって,産業の空洞化や国際競争力の低下傾向が見られ,厳しい経済情勢が続いています。また,少子高齢化が急速に進展する中,生活価値観の多様化や家族機能も変化するなど,これまで日本を支えてきた社会や経済のシステムが大きく揺らいでおり,抜本的な構造改革が急務の課題となっております。 このような時代の転換期にあって,市町村は市民に最も身近な自治体として新たな社会システムのあり方を積極的に提唱していく必要があると思います。私は,21世紀はまさに地方,地域,個の時代になるということを基本認識に,国や県との新たな関係の構築や,市民一人一人の視点を生かした豊かな地域社会づくりに向け着実に歩みを進めていきたいと思います。横浜市は先進自治体としての自負心を持ち,地方分権や行財政改革を積極的に推進し,新たな行政を目指した自己改革に全力を挙げて取り組んでいきますので,市民の皆様の御協力もぜひお願いしたいと思います。新しい時代を切り開いていく勇気,課題解決に向けた努力,そして過渡期,移行期を乗り切る知恵,これを心構えとして,ともに歩んでいきたいと考えます。 こうした状況の中で,私はこれからの市政運営に当たり,次のような基本姿勢を持って臨みたいと考えています。 第1は,時代に対応した政策の重点化です。 市長就任以来,私は,市民生活の安全,安心,安定を市政の基本に置いてきました。危機管理体制や災害に強い都市づくりなどの安全の確保,また高齢者や子育て支援など福祉,医療,教育を中心とした安心の確保,そして自然環境との共生や生活の基盤となる就労の場づくりなど安定の確保,この3つを常に心がけていきたいと考えます。 日本経済の構造変化やバブル崩壊の影響を受け,本市の財政は,これまでにない厳しい状況にあります。現在,事業の優先度や効率的な手法などを取り入れたゆめはま2010プランの新たな5カ年計画を策定中ですが,市民生活を重視する立場から,特に重要性や緊急度の高い施策については重点化を図り,積極的に取り組んでいきたいと考えております。 第2は,未来に向けた都市戦略の展開です。 今,社会全体がうつむきかげんな状況にあると言われておりますが,こういったときだからこそ,私は,長期的な都市経営の視点に立って,未来に向け積極的に夢を描いていくことが重要だと考えます。そして,何よりも次の時代を担う子供たちに夢と感動と希望を与えることが私たちの役目ではないかと思います。 開国都市としてはぐくんできた横浜の伸びやかな気風と伝統を生かし,港経済復興への取り組みやコンベンション機能の充実,アジアを中心とした都市間協力など,国際文化都市としての活力づくり,魅力づくりを着実に進めていきます。さらに,ワールドカップサッカーからオリンピック,パラリンピック開催へと,ここ横浜から明るい話題を世界に向けて発信していきたいと考えています。 第3は,効率的,効果的な行財政改革の推進です。 厳しい財政状況下にあって,新たな5カ年計画の実現に向けては中長期的な視点に立った財政の健全化が不可欠であり,9年度の予算編成においてはそれを第一の視点に置いております。行財政改革は,時代の変化に即して,行政と民間の役割分担を明確化し,市民サービスの向上に向け,常に効率的,効果的な事業,組織のあり方を追求していくことにあると思います。このため,本市としては,従来にも増して徹底的な事務改善や事業のスクラップ・アンド・ビルド,簡素で効率的な組織機構への再編などに取り組んでいきます。 現在,行政に向けられている市民の目は大変厳しいものがあります。これを真摯に受けとめ,行政みずからがもう一度原点に立ち返り,事業や組織のあり方を点検し,市民に信頼され,かつ,わかりやすい行政を実現していきたいと考えています。 さて,これまで本市は,市税の持続的な増収に支えられ,さらに市債の活用などを行うことで,立ちおくれた社会資本の整備や少子高齢化などに対応する各種施策の充実を図ってまいりました。しかし,9年度の財政状況を見ますと,歳入の中心となる市税収入は,固定資産税,都市計画税の評価がえなどに伴う減収に加え,個人市民税の制度減税に対する補てん措置が十分でないことなどから,特別減税が終了したことによる増収額を除くと,実質的には前年度を下回るという状況にあります。また,財源不足を補うため取り崩しを行ってきた財政調整基金などの臨時的な財源についても基金残高が減少してきており,これまでのような活用ができなくなっています。さらに,市債についても償還費用が増大し,予算に占める公債費の比率が高まってきていることから,将来の負担増を見据え,発行規模を抑制していく必要が生じているなど,財政の健全化に向け一層の取り組みが求められる状況になってまいりました。 9年度の予算編成に当たっては,このような厳しい財政状況下にあっても,着実に市民生活の向上を図る予算となるよう心を砕いたところでございます。このため,行政改革への取り組みを推進し,機構の一層の簡素効率化や職員定数の抑制を図るとともに,行政内部経費の削減に努めました。また,施設等整備費など一部の事業規模をやむを得ず縮小し,これらにより生み出した財源を,福祉,保健,医療,教育のほか,雇用の場の確保を初め市内経済の活性化に向けた施策など,緊急な分野に優先的に配分しました。なお,建設関係費については,市内経済の下支えを図る観点から,市内企業への新規の発注額を前年度並みに確保するよう努めてまいります。 以上のような方向で予算編成を行った結果,平成9年度各会計予算は,一般会計1兆3,850億円,特別会計1兆779億円,公営企業会計6,833億円,合計3兆1,462億円となり,一般会計及び全会計の合計がともに前年度を下回っています。 なお,4月1日から消費税率が改正されることに伴い,特別会計及び公営企業会計の13条例について所要の改正を提案させていただいております。さらに,今回は,バス,地下鉄運賃を初め使用料,手数料の改定をお願いしております。市民の皆様にとって御負担の増となるものではありますが,引き続き事業の効率化などにより経費の抑制やサービスの向上などに努めてまいりますので,よろしく御理解をいただきたいと存じます。 以下,主な事業について分野ごとに説明をいたします。 第1は,福祉保健施策の推進についてであります。 子供からお年寄りまで健康ではつらつとした生活はすべての市民の願いであり,だれもが地域の一員としてひとしく尊重される社会をつくり上げることが何より大切だと考えています。私は,このような福祉社会の実現に向け,さまざまな施策を実施してまいります。 少子化の進展や女性の社会参加などに伴い,安心して子供を生み育てることができる環境づくりが急務になっています。まず,急増する保育所の入所保留児童に対応するため,保育所の新設,増改築や既存施設の定員枠の見直しにより,低年齢児を中心に受け入れ児童数をふやします。また,民間保育所の整備促進を図るため,市有地の無償貸与を行うとともに,建設費の助成を充実します。 本市独自の基準を満たす認可外保育施設を横浜型保育施設として認定し,3歳未満の保留児の解消を図ります。また,横浜型保育施設と連携した幼稚園での預かり保育をモデル実施します。 さらに,幼稚園については,保護者の負担を軽減するための就園奨励補助金を増額するとともに,障害児が在籍する幼稚園などへの補助も拡充します。 次に,子育て不安を解消するための施策については,新たに「子ども・家庭支援センター」を各区に設置し,地域での子育てやいじめに関する問題などについての総合的な相談体制を整備します。 また,保育所では各区に育児支援センター園を設置し,地域の育児支援を行います。 さらに,いじめや不登校問題などの対策については,従来の相談機能を統合した教育総合相談センターを設置するほか,養護教諭の研修を充実します。 小児医療費助成については,1,2歳児の助成に適用する所得制限基準を緩和し,8割程度の方が対象となるようにします。あわせて,入院医療費の助成方法を改善します。 将来の社会を担う大切な子供たちを創造性に富み,たくましく個性豊かに育てるための教育環境が求められています。新しい時代に対応した教育の推進を目指し,引き続き新よこはま教育プランの策定に取り組むほか,小学校国際理解教室実施校の拡充や小中学校のコンピューターの整備,更新を進めます。また,小規模校の学校運営及び教育活動を円滑に進めるため,新たに学校運営補助員を配置します。 はまっ子ふれあいスクールについては,新たに36校で開設し,合計161校で行うほか,夏休み中の実施期間を拡大してまいります。 学校施設については,地域的な児童生徒の増加に対応して新設校の整備や校舎などの増築を行うほか,老朽化した校舎や屋内運動場などの改築,改修を順次進めます。 高校教育では,時代の要請にこたえられる高校づくりを目指し,引き続き鶴見工業高等学校の改築や市立高校のあり方を検討します。 次に,高齢化への対応として,高齢者が住みなれた地域で安心して生活が送れるよう在宅での生活支援施策の充実が求められており,保健,医療,福祉サービスを総合的に提供するための仕組みづくりを進めてまいります。 常時介護を必要とする高齢者などのため,ホームヘルパーを365日派遣できる体制を整備するとともに,24時間巡回型サービスのモデル実施を6地域に拡大します。 援護を要する高齢者の在宅生活を総合的に支援する地域ケア施設については,新たに8カ所を開設し,9カ所で建設に着手するほか,3カ所で民間福祉保健活動拠点や福祉機器サービスセンターと併設で整備を進めます。また,特別養護老人ホームとの連携により24時間の相談体制を確保するなど相談調整機能を充実するとともに,施設での介護が必要となる寝たきりなどの高齢者の24時間対応の一時受け入れを始めます。 特別養護老人ホームについては,新たに5カ所の助成を行うとともに,ショートステイセンターやデイサービスセンターの整備を進め,在宅福祉施策の拡充と入所待機者の解消を図ります。なお,痴呆性高齢者を対象とするグループホームのモデル実施を6カ所に拡大します。 さらに,高齢者が生きがいを持って生活できるよう,青葉区に老人福祉センターを開館するほか,高齢者の就業のあっせんや研修,相談を行うシルバー社会活動センターを4月に開設します。 このほか,高齢社会に対応するため,高齢者用市営住宅の供給を150戸ふやし450戸にします。 障害のある人もない人も社会の一員としてひとしく自立した生活が送れる環境の整備が必要であります。身体及び知的障害者の施策としては,ショートステイや一時ケアを行うなど機能を強化した障害者地域活動ホームを11カ所にふやすとともに,1カ所で建設に着手します。また,新たにグループホーム17カ所,地域作業所5カ所の助成を行います。 知的障害者のための施設として,通所更生施設の建設に着手するとともに,通所授産施設や入所更生施設についても引き続き整備を進めます。障害児の通園施設としては,戸塚地域療育センターの増築を行うとともに,西部方面の地域療育センターの設計に着手します。 日野養護学校,高等養護学校の再整備のための基本計画を策定するとともに,情緒障害児の通級児童数の増加に対応するため,通級指導教室を1カ所整備します。 次に,精神障害者の施策につきましては,10月からバス,地下鉄などの特別無料乗車券を交付し,社会参加の促進を図ります。また,精神障害者の在宅での生活を支援する初めての拠点施設となる生活支援センターを着工します。 そのほか,新たにグループホーム,地域作業所各2カ所について助成を行います。 福祉,保健に携わる人材の確保育成などを行う福祉保健研修交流センターを10月に開設します。 福祉のまちづくり条例に基づき,すべての市民にとって暮らしやすい都市環境をつくるための施策を進めます。 さらに,高齢者や障害を持つ人が交通機関を利用しやすくするため,新たに6駅で鉄道駅舎エレベーターなどの設置助成を行います。 自営業の方や年金で暮らしている方など多くの市民を対象とする国民健康保険事業につきましては,医療費が増加する中で,本年度も市費により保険料の負担を緩和するほか,収納率の向上に努めます。 私たちの社会にはさまざまな人権にかかわる問題がありますが,一人一人の市民が互いに人権を尊重し合い,ともに生きる差別のない社会の実現を目指します。 また,男女が自立した人間として個性を尊重し合い,あらゆる分野において共同参画できるような社会の実現に努めます。 第2は,活力ある地域社会づくりについてであります。 だれもが愛着を持って生き生きと暮らすことのできる地域社会をつくることは,市政を進める上での原点と言えます。地域で集い,ともに考え,心の豊かさとゆとりを実感することのできる環境づくり,コミュニティーづくりを着実に進めてまいります。 まず,市民本位の市政を実現するためには,市政や区政の情報を的確に市民に伝えることが基本となります。そこで,11月号から広報よこはまを市版と区版に分離発行し,身近な区政情報を充実させるとともに,全戸配布を目指します。 また,市長への手紙や市政モニターなど幅広い広聴に努め,市民の皆様のさまざまな意見や要望を的確に把握し,市政に反映してまいります。 市民参加を促進し,地域の実情に合った特色ある区づくりを進めるため,引き続き個性ある区づくり推進費を計上するとともに,市民と行政が協働するパートナーシップ推進モデル事業を全区に拡大し,展開してまいります。 自治会町内会については,活動支援の充実を図るとともに,交流の拠点となる自治会町内会館の整備助成の拡充を図ります。 次に,地域におけるさまざまな活動,交流を支える施設となる地区センターは,3館が開館するほか,4館で着工するなど積極的に取り組みます。コミュニティーハウスについては6カ所を開設します。 また,市民の自主的な活動を支援するフォーラムを青葉区に整備するため,基本計画を策定します。 身近な行政サービスの拠点である区総合庁舎の整備については,磯子区で整備を進めるほか,瀬谷区では基本計画を策定します。新市庁舎につきましては,市庁舎整備審議会の答申を踏まえて,引き続き検討を進めてまいります。 また,ゆとりある生活環境を実現するため,市民が身近に利用する公園を市内各所に整備するなど憩いの空間の確保に努めます。 さらに,市民の農体験を推進する人材を育成する市民農業大学講座の開設や恵みの里の整備に向けた計画の策定を行います。 このほか,生鮮食料品の安全で安定した供給に向け,中央卸売市場の整備を進めるほか,消費者センターを移転,拡充し,安全で快適な消費生活を総合的に支援する消費生活総合センターとして整備します。 住宅の整備については,良質な住宅ストックを形成するため,公営住宅の新設や建てかえを推進するとともに,新たに借り上げ方式を導入します。 ヨコハマりぶいん事業や住宅融資などについても充実を図ります。 良好な住環境の確保に向けて,狭隘道路の重点拡幅整備を全区で実施してまいります。 第3は,安全,安心な都市づくりについてであります。 市民が病気などの心配をすることなく安心で快適に暮らすためには,予防対策の拡充を図りながら,必要なときに適切な医療を受けられる地域医療体制の整備が必要となります。昨年夏には,O157,O25などの感染症が全国的に多発し,市民の不安が高まりました。この教訓を生かし,感染症対策協議会の設置など衛生研究所の機能を強化するとともに,検査体制の拡充を図り,発生防止に努めます。 疾病の予防と早期発見については,予防接種や健康診査のほか,エイズの予防対策についても検査体制の強化などを行います。 また,地域医療体制については,引き続き病院と診療所との連携の強化を図りながら,市立大学医学部附属浦舟病院や脳血管医療センターの整備を進めるとともに,北部地域中核病院の実施設計,港湾病院の基本設計を行います。 夜間救急医療体制の拡充に向け,都筑区休日急患診療所の施設を利用した夜間急病センターの北部方面ブランチを10月から開設します。また,難病患者などの日常生活を支援するため,ホームヘルプサービスなどを開始します。 さらに,看護婦や薬剤師,検査技師などを対象に医科学教育を行う医科学専攻修士課程を市立大学に設置し,地域医療の充実に貢献していきます。また,理学療法士,作業療法士を養成する専門学校の整備助成を行います。 なお,北部方面斎場については,建物の実施設計や取りつけ道路の造成などを進めてまいります。 市民のだれもが安心して日常生活を送れるよう,あらゆる分野での危機管理体制の確立を急ぐ必要があります。その上で自然や環境と共生した快適な都市づくりが求められていると思います。まず,災害に強い安全な街づくりのため,新たに140カ所の地域防災拠点に備蓄庫を整備し,防災資機材などを配置するとともに,地域医療救護拠点45カ所に医薬品などを備蓄します。 災害時用の食糧については,備蓄を追加し,300万食分の目標量を達成します。また,飲料水の確保については循環式地下貯水槽10基を整備します。 このほか,避難場所となる小中学校では,窓ガラスの飛散防止対策が完了するほか,引き続き耐震補強工事を行います。また,市役所,区役所と地域防災拠点などとの間で緊急情報を受伝達するシステムの導入調査を行います。 上下水道施設や橋梁,地下鉄など公共施設の耐震対策を着実に進めながら,新たに公共建築物耐震対策事業計画を策定します。また,木造住宅の耐震診断調査や融資を引き続き行うとともに,マンション耐震診断の実施方法などの検討をします。 次に,消防力の強化については,間門消防出張所の建設や東方消防出張所の設計を行うほか,ヘリコプターとこれに搭載する映像伝送システムの更新や救急車の増車を行います。また,防火水槽を増設するとともに,海や川の水を消火活動に活用できるよう資機材を整備します。さらに,女性の消防団への参画を図るなど,地域の防災体制の充実に努めます。 浸水対策については,引き続き主要河川の改修や下水道の整備など総合的な治水対策を進めます。なお,水洗化の促進については処理区域の着実な拡大を図ります。 快適な環境での暮らし,清潔な町での生活を市民だれもが望んでいます。そこで,市民の環境問題についての関心の高まりやリサイクルに対する意識の向上などを踏まえながら,市民,事業者と行政との役割分担を明確にし,行政としての取り組みを積極的に進めていく必要があります。ごみの減量化資源化については,缶,瓶の分別収集の収集回数を2週間に1回から毎週1回にふやすとともに,学校への公共用生ごみのコンポストの設置や資源デポの増設などを進めます。 可燃ごみの全量焼却体制を維持するため,旭工場,金沢工場の整備を進めます。 また,産業廃棄物については,減量化資源化や適正処理を推進するため,新たに民間処理施設などを集約化,協業化するリサイクル工場団地の基本構想を策定するほか,引き続き県,川崎市と共同で中間処理施設の整備を進めます。 清潔できれいな街づくりに向け,意識啓発,指導を強化するとともに,都心部,各区の美化推進重点地区を中心に歩道清掃や違反広告物の除去などを進め,クリーンタウン横浜を実現します。 さらに,河川などに放置された船舶に対して指導や必要に応じた移動措置を行うとともに,放置船舶の受け入れのため,ベイサイドマリーナの2期整備や保管施設の整備を行います。 大気汚染対策については,引き続き市営バス30台への黒煙除去装置の装着や天然ガス車の集中導入を行うなど低公害車の普及促進に努めます。また,有害化学物質対策については化学物質適正管理指針に基づいて指導を行います。 都市と自然との調和を図り,環境エコアップを推進するため,ビオトープ整備構想を策定します。 また,緑地保存地区の指定や市民の森の設置,優良緑地の買収などにより自然環境の保全活用に努め,あわせて,山林,緑地を守り育てるボランティアの育成に向けモデル事業を行います。 第4は,特色ある横浜の確立についてであります。 横浜の持つ国際性を生かしながら地域のバランスのとれた個性ある都市づくりを進めることや,活力ある横浜経済を確立し,市内雇用の場を確保することが大きな課題となっており,積極的に取り組む必要があります。みなとみらい21地区では,周辺地区との連携の強化を図りながら基盤整備を進めるとともに,着実に街区開発を進めてまいります。 横浜駅周辺地区では,北部,南部の東西自由通路などの工事を行います。 関内山下地区では,都心部活性化の一環として地区全体の将来像を検討するとともに,山下ふ頭及びその周辺地区の再整備方針について検討を行います。 新横浜都心では,引き続き南部地区及び新横浜長島地区の土地区画整理事業を進めていくほか,都心にふさわしい街づくりに向けた検討を進めてまいります。 副都心については,戸塚駅西口第1地区,上大岡B地区などの再開発事業に取り組むとともに,地域拠点においてもそれぞれの地域の特色を生かした市街地の整備を促進します。 社会経済環境の変化や景気の低迷など厳しい経済情勢が続く中で,市内企業への支援を引き続き進めます。 中小企業などが産業構造の変化に対応し新たに取り組む共同事業や新産業分野への進出を支援するとともに,新製品開発や市場開拓のための企業間ネットワークづくりを進めます。 また,景気の動向に配慮し,市内中小企業の資金需要にこたえるため,小規模企業資金などの充実を行います。 ベンチャー企業に対して,支援施策の検討や支援組織の設立などを行うほか,研究開発への助成や産業開発資金による知的所有権を担保とする新たな融資を行います。 さらに,メディアの発展や情報関連産業の振興と関内地区の活性化を図る情報文化センターを着工します。 高度情報化の推進については,下水道や地下鉄の光ファイバーを活用した通信ネットワークの実用化に向けた実験を行います。 京浜臨海部の再編整備については,産学連携による新しい研究開発拠点の事業化方策や産業活性化策の検討を行うほか,道路,鉄道などの基盤整備や河川,運河の環境整備に関する調査を行います。 これからの港の整備に当たっては,コンテナ化や船舶の大型化に対応した大規模大水深バースなどの整備を行うとともに,港湾施設の耐震化など地震に強い港づくりを進めることが必要です。そこで,引き続き南本牧ふ頭の整備を行うとともに,本牧ふ頭では既存岸壁の再整備などに着手をします。 また,市民に開かれた港づくりを目指し,新港地区では,国際船員センターの建設に着手するとともに,運河パークなどの整備を進めます。 横浜経済の国際化に向け,横浜インポートマートの建設の助成を行うとともに,市内企業の国際ビジネスや海外企業などの進出を支援するワールドビジネスセンターの実施計画を策定します。 また,クアラルンプール及びフランクフルトに新たに海外事務所を開設します。 第5は,市民生活に密着した社会資本整備の計画的推進についてであります。 市民が質の高い文化やスポーツを身近に楽しむことができる施設整備や,市民生活の利便性を高める交通基盤などの整備を着実に進めてまいります。副都心の文化拠点となる市民文化ホールについては,戸塚駅西口再開発事業での整備に向け基本構想を策定するほか,中区野毛町で大衆芸能を振興する拠点となる芸能センターの設計を進めます。 また,美術,工芸などの発表,鑑賞の場となる市民ギャラリーを青葉区に整備するため,基本計画を策定します。 地域の文化活動の拠点である区民文化センターについては,港南区と栄区で開館するほか,新たに鶴見区,緑区で整備に向けた検討を行います。 なお,寄附が予定されるみなとみらい21コンサートホールは,円滑な運営が行えるよう開館準備を進めてまいります。 さらに,赤レンガ倉庫や山手234番館など横浜らしい歴史を感じさせる建物の保存活用を図るとともに,三溪園日本館の整備や人形の家改修に向けた計画の策定を行います。江上コレクションについては,引き続き保存活用の検討を行います。 なお,都市発展記念館については,引き続き候補地の選定,資料の収集などを行います。 スポーツの振興では,第53回国民体育大会や身体障害者スポーツ大会の開催準備を進めるほか,大規模スポーツイベントの誘致に積極的に取り組みます。 ワールドカップサッカーの舞台となる横浜国際総合競技場が10年3月にいよいよオープンするほか,スポーツコミュニティープラザ,スポーツ医科学センターも完成します。 また,室内水泳競技場についても引き続き建設を進めるほか,6月に西スポーツセンターが開館します。 交通基盤の整備については,日吉-中山間を結ぶ高速鉄道4号線の早期免許取得に努め,調査,設計などに着手するほか,1号線戸塚-湘南台間の建設も引き続き進めてまいります。 また,みなとみらい21線の建設を促進していくとともに,こどもの国線の通勤線化やドリームランド線の運行再開に向けて関係機関との協議を進めてまいります。神奈川東部方面線は,引き続き県,川崎市と共同で検討を行います。 鉄道駅舎の改良については,9年度末に鴨居駅舎が完成するとともに,小机駅舎については10年度完成に向けて整備を進めます。 快・速・安・信ネットワークプランの推進については,次期運輸政策審議会の答申に位置づけられるよう横浜環状鉄道などの路線の調査検討を行います。 また,首都圏空港については,市民の方々の御意見をいただきながら取り組んでまいります。 最寄り駅まで15分で到達できる交通体系の実現に向けて,バス路線である地区幹線道路などの拡幅や交差点の改良を行うとともに,日吉-綱島間,星川,天王町及び上大岡周辺などにおいて道路と鉄道との立体交差化を推進します。 幹線道路については,環状2号線が9年度末には全線にわたり供用を開始します。また,引き続き環状3号線,山下長津田線などの整備を進めます。 さらに,東名高速道路横浜青葉インターチェンジが9年度末に開通するほか,高速湾岸線5期区間の整備などを進めます。 横浜環状道路は,南側区間の事業を促進するとともに,北側区間及び西側区間の計画策定に向けて調整を図ってまいります。 駐車場の確保については,福富町西公園地下駐車場の運営を開始するとともに,北仲通などの道路下を利用した公共駐車場などの整備を進めます。 上水道の整備では,配水池や送配水管など基幹施設の整備を進めるとともに,相模湖,津久井湖の水質の保全を図り,安全で良質な水の安定供給に努めます。 市内に残された米軍施設については,返還に向け引き続き努力をしてまいります。特に本年度は,横浜冷蔵倉庫代替施設の完成により,暫定倉庫が返還されることになります。また,神奈川ミルクプラント移設工事の早期着工と返還の実現に努めてまいります。 以上,9年度予算のあらましについて申し述べました。 21世紀を目前に,私たちは今新たなビジョンをともに語り始めるときを迎えているのではないでしょうか。時代の転換期には,同じ時代を生き,次の世代に橋渡しをしていく仲間として,ともに未来を語り,歩んでいくことが大切であります。これからの社会では,家族や地域社会,そして就業の場で,性別や世代を超えて連携し支え合っていくことがますます求められてくるでしょう。市民と行政との協働作業のあり方として本市が進めているパートナーシップの精神は,地域の中で,そして地方と国,さらには国同士の関係にも生かされていく必要があると考えます。 横浜市は,これまでの歴史の中ではぐくんできた国際文化都市としての実績と能力を大いに発揮し,新時代に向けて先導役を務めていかなければなりません。アジア太平洋地域におけるCITYNETの会長都市として,また,国際連合から称号を受けたピースメッセンジャー都市として,さらにワールドカップサッカー,オリンピックなど世界の人々が交流する都市として,これからも世界の平和と発展に貢献していきたいと思います。新世紀に向け,この横浜が夢と希望にあふれた元気な都市であるためにも,この転換期をともに乗り越え,明るい未来を築いていきたいと考えています。 私は,以上のような認識に立って,職員とともに一丸となり市政発展のため全力を挙げる決意ですので,市議会並びに市民の皆様の深い御理解と御協力を賜りますよう心からお願いを申し上げます。(拍手) ○議長(嶋村勝夫君) 以上で説明は終了いたしました。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) この際,お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ,来る2月20日午前10時から会議を開き,質疑に入ることにいたしたいと思いますが,御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋村勝夫君) 御異議ないものと認めます。 よって,さよう決定いたしました。-----------◇----------- ○議長(嶋村勝夫君) 本日は,これをもって散会いたします。   午後3時00分散会市会議長    嶋村勝夫市会副議長   酒井麻雄市会議員    川口正寿  同     木村久義...