横浜市議会 > 1993-06-08 >
06月08日-06号

  • "改正基準法"(/)
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  1. 横浜市議会 1993-06-08
    06月08日-06号


    取得元: 横浜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-25
    平成5年第2回定例会       第2回   横浜市会   会議録(第6号)       定例会----------------------------議事日程第8号平成5年6月8日(火)午前10時開議第1 市報第1号 市営住宅明渡等即決和解申立事件についての和解の専決処分報告第2 市報第2号 市営住宅使用料支払請求調停申立事件についての調停の専決処分報告第3 市報第3号 自動車事故等についての損害賠償額の決定の専決処分報告第4 市報第4号 横浜市市税条例の一部改正についての専決処分報告第5 市報第5号 奥津正一等申立て損害賠償調停事件についての調停の専決処分報告第6 市第3号議案 横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例の制定第7 市第4号議案 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定第8 市第5号議案 横浜市民ギャラリー条例の制定第9 市第6号議案 横浜市教育文化センター条例の一部改正第10 市第7号議案 横浜市市税条例の一部改正第11 市第8号議案 横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部改正第12 市第9号議案 横浜市青少年施設条例の一部改正第13 市第10号議案 区の設置並びに区の事務所の位置,名称及び所管区域を定める条例の一部改正第14 市第11号議案 横浜市中央職業訓練校条例の一部改正第15 市第12号議案 横浜市各農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の一部改正第16 市第13号議案 横浜市営住宅条例の一部改正第17 市第14号議案 横浜市建築基準条例の一部改正第18 市第15号議案 横浜市再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正第19 市第16号議案 横浜市火災予防条例の一部改正第20 市第17号議案 横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正第21 市第18号議案 横浜市消防団員等公務災害等補償条例の一部改正第22 市第19号議案 鶴見区における住居表示の実施区域及び方法第23 市第20号議案 港南区における住居表示の実施区域及び方法第24 市第21号議案 保土ケ谷区における住居表示の実施区域及び方法第25 市第22号議案 鶴見区及び港北区における町区域の設定,変更及び廃止並びにこれらに係る字区域の廃止第26 市第23号議案 南区における町区域の変更第27 市第24号議案 港南区における町区域の設定及び廃止並びにこれらに係る字区域の廃止第28 市第25号議案 保土ケ谷区における町区域の変更及びこれに係る字区域の廃止第29 市第26号議案 緑区における字区域の廃止第30 市第27号議案 北山田第436号線等市道路線の認定及び廃止第31 市第28号議案 首都高速道路公団法第30条第1項の規定による基本計画の変更についての協議第32 市第29号議案 公有水面埋立てに関する意見提出第33 市第30号議案 公有水面埋立てに関する意見提出第34 市第31号議案 公有水面埋立てに関する意見提出第35 市第32号議案 C区総合庁舎新築工事区庁舎棟電気設備工事)請負契約の締結第36 市第33号議案 C区総合庁舎新築工事区庁舎棟空気調和設備工事)請負契約の締結第37 市第34号議案 D区総合庁舎新築工事(建築工事・その2)請負契約の締結第38 市第35号議案 D区総合庁舎新築工事電気設備工事)請負契約の締結第39 市第36号議案 D区総合庁舎新築工事空気調和設備工事)請負契約の締結第40 市第37号議案 D区総合庁舎新築工事衛生設備工事)請負契約の締結第41 市第38号議案 栄保健所移転新築工事(建築工事)請負契約の締結第42 市第39号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟電気設備工事)請負契約の締結第43 市第40号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟空気調和設備工事)請負契約の締結第44 市第41号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟衛生設備工事)請負契約の締結第45 市第42号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟昇降機設備工事)請負契約の締結第46 市第43号議案 桜木町駅前地下通路建設工事(その1)請負契約の締結第47 市第44号議案 みなとみらい21地区水際線施設整備工事(建築工事)請負契約の締結第48 市第45号議案 臨港幹線新港山内地区道路建設工事(その71・本体工)請負契約の締結第49 市第46号議案 臨港幹線新港山内地区道路建設工事(その72・本体工)請負契約の締結第50 市第47号議案 臨港幹線新港山内地区道路建設工事(その73・本体工)請負契約の締結第51 市第48号議案 横浜市立大学看護短期大学部(仮称)校舎新築工事(建築工事)請負契約の締結第52 市第49号議案 横浜市立大学看護短期大学部(仮称)校舎新築工事空気調和設備工事)請負契約の締結第53 市第50号議案 C区消防署新築工事(建築工事)請負契約の締結第54 市第51号議案 田奈中学校屋内運動場改築工事及び格技場新築工事(建築工事)請負契約の締結第55 市第52号議案 戸塚高等学校第1期改築工事(建築工事)請負契約の締結第56 市第53号議案 ヨコハマポートサイド地区市街地再開発事業第1街区施設建築物新築工事(建築工事)請負契約の変更第57 市第54号議案 ヨコハマポートサイド地区市街地再開発事業第1街区施設建築物新築工事電気設備工事)請負契約の変更第58 市第55号議案 ヨコハマポートサイド地区市街地再開発事業第1街区施設建築物新築工事(空気調和・衛生設備工事)請負契約の変更第59 市第56号議案 平成5年度横浜市一般会計補正予算(第1号)----------------------------出席議員(92人)           佐藤 茂君           鈴木喜太郎君           丸山峰生君           横山良一君           谷田部孝一君           木村一男君           和田卓生君           高橋 稔君           川辺芳男君           森 敏明君           柴田豊勝君           青景孝子君           皆川昭一君           松本 純君           大久保純男君           山田一海君           吉原 訓君           伊波洋之助君           大庭悟彰君           大越福夫君           小林達夫君           竹中吉晴君           木村久義君           内田重雄君           松本 敏君           高野明子君           蟹沢道子君           木内 博君           相川光正君           川口正寿君           小林昭三郎君           菅 義偉君           吉村米壽君           福田 進君           斎藤 勁君           星野国和君           酒井喜則君           中島忠雄君           堀井和弘君           北村昭三君           横溝義久君           大貫憲夫君           松本久美子君           太田正孝君           黒川澄夫君           田野井一雄君           坂井 忠君           吾郷敦信君           飯島忠義君           内田武夫君           嶋村勝夫君           中川俊介君           中島憲五君           内川健治君           中野善寿君           後藤洋一君           石井義了君           松浦照朝君           小幡正雄君           花上喜代志君           内堀八重子君           向田映子君           酒井豊四君           角田和宏君           中村達三君           矢島誠治君           奥津喬雄君           加藤尚彦君           鈴木正之君           野村政晴君           安藤和男君           丹野貞子君           丸岡哲也君           鈴木義久君           大滝正雄君           石井睦美君           酒井麻雄君           小俣 健君           池谷泰一君           宮下 泉君           高橋紀代子君           吉原良治君           関 貞彦君           瀬之間 功君           稲垣卯太郎君           橋本一男君           岩下義正君           清水儀雄君           佐野 弘君           岩本正夫君           門司 脩君           栗原幸雄君欠席議員(1人)           遠藤 望君欠員(1人)----------------------------出席説明員市長         高秀秀信君助役         馬場貞夫君助役         根本和夫君助役         廣瀬良一君収入役        齋藤史郎君技監         立神 孝君企画財政局長     小椋 進君総務局長       田口 隆君市民局長       原田正成君民生局長       高橋 勉君衛生局長       坂本信夫君環境保全局長     宮之原 隆君環境事業局長     青木久彌君経済局長       尾之内 洋君緑政局長       岡本 坦君都市計画局長     小澤恵一君道路局長       (技監兼務)下水道局長      若竹 馨君港湾局長       細川和範君建築局長       藤田 武君市立大学事務局長   河野 勉君消防局長       久留正海君水道局長       坂崎貞夫君交通局長       川邊 滋君企画財政局      原 克己君企画調整担当理事企画財政局財政部長  大澤正之君総務局市長室長    平本 紀君総務局理事      西川律夫君(行政部長)総務局人事部長    川井秋彦君企画財政局財政部次  深川邦昭君長(財政課長)  総務局行政部次長   渡辺興三君(総務課長)人事委員会委員長   武藤泰丸君人事委員会事務局長  鈴木康生君代表監査委員     菊池庄蔵君監査事務局長     青木 清君教育委員会委員長   高井修道君教育長        足立光生君教育委員会事務局   加藤 武君総務部長選挙管理委員会    大久保英太郎委員長選挙管理委員会    角野嘉孝君事務局長----------------------------出席市会事務局職員局長         小磯智功君市会事務部長     大友 晃君庶務課長       高木 眞君市会事務部次長    井上守正君(議事課長)委員課長       谷田部 守君----------------------------   午前10時02分開議     〔書記着席議員数報告〕 ○議長(内田武夫君) ただいま書記に報告させましたとおり,現在着席議員数は86人であります。---------------------------- ○議長(内田武夫君) これより本日の会議を開きます。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 会議録署名者は,飯島忠義君と花上喜代志君にお願いいたします。---------------------------- ○議長(内田武夫君) この際,諸般の報告を申し上げます。 請願が1件提出されましたので,お手元に配付いたしました請願文書表のとおり,所管の常任委員会に付託いたします。(381ページ参照)---------------------------- ○議長(内田武夫君) 次に,市会議員待遇者及び功労者門司亮君は,去る6月1日逝去されました。まことに哀悼の至りにたえません。 ここに謹んで御冥福をお祈りし,弔意を表します。 以上で諸般の報告を終わります。---------------------------- ○議長(内田武夫君) これより日程に入ります。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 日程第1,市報第1号から日程第59,市第56号議案までの59件を一括議題といたします。 市報と案の朗読は省略いたします。----------------------------市報第1号 市営住宅明渡等即決和解申立事件についての和解の専決処分報告市報第2号 市営住宅使用料支払請求調停申立事件についての調停の専決処分報告市報第3号 自動車事故等についての損害賠償額の決定の専決処分報告市報第4号 横浜市市税条例の一部改正についての専決処分報告市報第5号 奥津正一等申立て損害賠償調停事件についての調停の専決処分報告市第3号議案 横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例の制定市第4号議案 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定市第5号議案 横浜市民ギャラリー条例の制定市第6号議案 横浜市教育文化センター条例の一部改正市第7号議案 横浜市市税条例の一部改正市第8号議案 横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部改正市第9号議案 横浜市青少年施設条例の一部改正市第10号議案 区の設置並びに区の事務所の位置,名称及び所管区域を定める条例の一部改正市第11号議案 横浜市中央職業訓練校条例の一部改正市第12号議案 横浜市各農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の一部改正市第13号議案 横浜市営住宅条例の一部改正市第14号議案 横浜市建築基準条例の一部改正市第15号議案 横浜市再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正市第16号議案 横浜市火災予防条例の一部改正市第17号議案 横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正市第18号議案 横浜市消防団員等公務災害等補償条例の一部改正市第19号議案 鶴見区における住居表示の実施区域及び方法市第20号議案 港南区における住居表示の実施区域及び方法市第21号議案 保土ケ谷区における住居表示の実施区域及び方法市第22号議案 鶴見区及び港北区における町区域の設定,変更及び廃止並びにこれらに係る字区域の廃止市第23号議案 南区における町区域の変更市第24号議案 港南区における町区域の設定及び廃止並びにこれらに係る字区域の廃止市第25号議案 保土ケ谷区における町区域の変更及びこれに係る字区域の廃止市第26号議案 緑区における字区域の廃止市第27号議案 北山田第436号線等市道路線の認定及び廃止市第28号議案 首都高速道路公団法第30条第1項の規定による基本計画の変更についての協議市第29号議案 公有水面埋立てに関する意見提出市第30号議案 公有水面埋立てに関する意見提出市第31号議案 公有水面埋立てに関する意見提出市第32号議案 C区総合庁舎新築工事区庁舎棟電気設備工事)請負契約の締結市第33号議案 C区総合庁舎新築工事区庁舎棟空気調和設備工事)請負契約の締結市第34号議案 D区総合庁舎新築工事(建築工事・その2)請負契約の締結市第35号議案 D区総合庁舎新築工事電気設備工事)請負契約の締結市第36号議案 D区総合庁舎新築工事空気調和設備工事)請負契約の締結市第37号議案 D区総合庁舎新築工事衛生設備工事)請負契約の締結市第38号議案 栄保健所移転新築工事(建築工事)請負契約の締結市第39号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟電気設備工事)請負契約の締結市第40号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟空気調和設備工事)請負契約の締結市第41号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟衛生設備工事)請負契約の締結市第42号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟昇降機設備工事)請負契約の締結市第43号議案 桜木町駅前地下通路建設工事(その1)請負契約の締結市第44号議案 みなとみらい21地区水際線施設整備工事(建築工事)請負契約の締結市第45号議案 臨港幹線新港山内地区道路建設工事(その71・本体工)請負契約の締結市第46号議案 臨港幹線新港山内地区道路建設工事(その72・本体工)請負契約の締結市第47号議案 臨港幹線新港山内地区道路建設工事(その73・本体工)請負契約の締結市第48号議案 横浜市立大学看護短期大学部(仮称)校舎新築工事(建築工事)請負契約の締結市第49号議案 横浜市立大学看護短期大学部(仮称)校舎新築工事空気調和設備工事)請負契約の締結市第50号議案 C区消防署新築工事(建築工事)請負契約の締結市第51号議案 田奈中学校屋内運動場改築工事及び格技場新築工事(建築工事)請負契約の締結市第52号議案 戸塚高等学校第1期改築工事(建築工事)請負契約の締結市第53号議案 ヨコハマポートサイド地区市街地再開発事業第1街区施設建築物新築工事(建築工事)請負契約の変更市第54号議案 ヨコハマポートサイド地区市街地再開発事業第1街区施設建築物新築工事電気設備工事)請負契約の変更市第55号議案 ヨコハマポートサイド地区市街地再開発事業第1街区施設建築物新築工事(空気調和・衛生設備工事)請負契約の変更市第56号議案 平成5年度横浜市一般会計補正予算(第1号) ○議長(内田武夫君) 助役の説明を求めます。馬場助役。     〔助役 馬場貞夫君登壇〕 ◎助役(馬場貞夫君) 市報第1号から市報第3号までの3件について御説明いたします。 これらはいずれも市長専決処分事項指定の件により専決処分をいたしましたので御報告するものでありまして,まず,市報第1号は,市営住宅使用料長期滞納者に対し家屋明け渡し等の即決和解を簡易裁判所に申し立てておりましたところ,それぞれ和解条項が示されましたので,これに合意したものであり,次の市報第2号は,市営住宅使用料の支払いを求める調停を簡易裁判所に申し立てておりましたところ,調停条項が示されましたので,これに合意したものであります。 次の市報第3号は,本市の自動車が引き起こした事故等について損害賠償額を決定したものであります。 次に,市報第4号と市報第5号の2件について御説明いたします。 これらはいずれも急施を要したため専決処分をいたしましたので御承認をお願いするものでありまして,まず,市報第4号は,地方税法等の一部を改正する法律が本年4月1日に施行されたことに伴い,横浜市市税条例の一部を改正したものであり,次の市報第5号は,市民病院における医療に関し提起されておりました損害賠償調停事件について,このたび調停に合意したものであります。 次に,市第3号議案から市第5号議案までの3件について御説明いたします。 これらはいずれも新たに条例を制定しようとするものでありまして,まず,市第3号議案は,中高層建築物等の建築に関し,横浜市等の責務,建築主が配慮すべき事項及び建築計画の周知手続,紛争についてのあっせん及び調停その他必要な事項を定めることにより良好な近隣関係を保持し,あわせて安全で快適な住環境の保全及び形成を図るため新たに条例を制定しようとするものであり,次の市第4号議案は,横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成を公費負担するための条例を制定しようとするものであり,次の市第5号議案は,市民に美術文化の創造と普及の場を提供し,市民の福祉の増進及び文化の向上に寄与するための施設として横浜市民ギャラリーを設置するための条例を制定しようとするものであります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(内田武夫君) 次に,根本助役。     〔助役 根本和夫君登壇〕 ◎助役(根本和夫君) 市第6号議案から市第18号議案までの13件について御説明いたします。 これらはいずれも条例の一部改正に関するものでありまして,まず,市第6号議案は,先ほどの市第5号議案の横浜市民ギャラリー条例の制定に際し規定を整備するため,横浜市教育文化センター条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第7号議案は,地方税法の一部改正に伴い,横浜市市税条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第8号議案は,特別休暇として骨髄提供休暇を新設するため,横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第9号議案は,谷津田原ハイツの設置に伴い横浜市山下青少年の家の位置の表示を改めるため,横浜市青少年施設条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第10号議案は,鶴見区及び港南区における町区域の設定及び廃止に伴い,区の設置並びに区の事務所の位置,名称及び所管区域を定める条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第11号議案は,職業能力開発促進法の一部改正により職業訓練を行う施設の名称等が変更されたことに伴い,横浜市中央職業訓練校条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第12号議案は,横浜市南部農業委員会を廃止し,その廃止された区域を横浜市西部農業委員会の区域に含ませる等のため,横浜市各農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第13号議案は,朝日町住宅等を廃止し,及び新橋第二住宅等を設置するため,横浜市営住宅条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第14号議案は,日影による建築物の高さの制限に関する地域及び日影時間の指定に関する規定を新設し,木造の建築物等の制限に関する規定の緩和を図り,並びに興行場等の制限に関する規定等の整備を図るため,横浜市建築基準条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第15号議案は,緑台村寺山地区地区整備計画区域ほか4区域の区域内における建築物の敷地,構造及び用途に関する制限を定めるため,横浜市再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第16号議案は,劇場等の客席の基準について劇場等の構造,利用形態等の多様化に対応した合理的な規制を行う等のため,横浜市火災予防条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第17号議案は,消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部改正に伴い,退職報償金の支給額の引き上げを図るため,横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正しようとするものであり,次の市第18号議案は,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い,本市の消防団員等に係る補償基礎額の引き上げ及び扶養加算の対象となる扶養親族の範囲の拡大を図るため,横浜市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正しようとするものであります。 次に,市第19号議案から市第26号議案までの8件について御説明いたします。 これらはいずれも町区域の設定等に関するものでありまして,まず,市第19号議案から市第21号議案までの3件は,鶴見区,港南区及び保土ケ谷区においてそれぞれ街区方式による住居表示を実施しようとするものであり,次の市第22号議案から市第26号議案までの5件は,住居表示の実施等に伴い,町区域等を設定,変更または廃止しようとするものであります。 次に,市第27号議案は,市道路線の認定及び廃止に関するものでありまして,北山田第436 号線など63路線を新たに認定し,不用となった荏田北部第288 号線など539 路線を廃止しようとするものであります。 次に,市第28号議案は,首都高速道路公団法第30条第1項の規定による基本計画を変更することについて建設大臣から協議がありましたので,これに応ずることといたしたく,御議決をお願いするものであります。 次に,市第29号議案から市第31号議案までの3件は意見提出でありまして,まず,市第29号議案は,金沢区野島町12番地先ほかの公有水面の埋め立てについて埋立免許権者である神奈川県知事から意見を求められたので,この埋立計画は都市計画道路六浦平潟線の整備のため必要である旨の意見を提出しようとするものであります。 次の,市第30号議案及び市第31号議案は,運輸省第二港湾建設局及び横浜市がそれぞれ施行する中区海岸通一丁目1番に隣接する国有地地先の公有水面埋め立てについて横浜港港湾管理者の長である横浜市長から意見を求められたので,この埋立計画は新たな客船クルーズ需要に対応する国際客船ターミナル施設の建設を中心とした大さん橋ふ頭地区の再整備を図るため必要である旨の意見を提出しようとするものであります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(内田武夫君) 次に,廣瀬助役。     〔助役 廣瀬良一君登壇〕 ◎助役(廣瀬良一君) 市第32号議案から市第52号議案までの21件について御説明いたします。 これらはいずれも工事の請負契約の締結に関するものでありまして,市第32号議案及び市第33号議案の2件は,いずれもC区総合庁舎新築工事に関するものでありまして,まず,市第32号議案は,電気設備工事を11億8,450 万円で共栄社・山本・小車建設共同企業体と,次の市第33号議案は,空気調和設備工事を13億2,870 万円で昭和・鈴工・正和・戸塚建設共同企業体と,それぞれ契約を締結しようとするものであります。 次の市第34号議案から市第37号議案までの4件は,いずれもD区総合庁舎新築工事に関するものでありまして,まず,市第34号議案は,建築工事を104 億300 万円で戸田・安藤・淺沼・奈良・山岸建設共同企業体と,次の市第35号議案は,電気設備工事を20億6,515 万円で扶桑・藤澤・三興・横浜建設共同企業体と,次の市第36号議案は,空気調和設備工事を22億6,600 万円でトーヨコ理研・山本・光・ヨコレイ建設共同企業体と,次の市第37号議案は,衛生設備工事を9億6,408 万円で大澤・渡辺・有賀建設共同企業体と,それぞれ契約を締結しようとするものであります。 次に,市第38号議案は,栄保健所移転新築工事について10億6,090 万円で工藤・加藤建設共同企業体と契約を締結しようとするものであります。 次に,市第39号議案から市第42号議案までの4件はいずれも上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事に関するものでありまして,まず,市第39号議案は,電気設備工事を44億7,535 万円で関電工・富士電機・シンデン・白崎電機建設共同企業体と,次の市第40号議案は,空気調和設備工事を57億3,710 万円で新菱・トーヨコ理研・川本・日宝・興信建設共同企業体と,次の市第41号議案は,衛生設備工事を20億1,880 万円で大成設備・鈴商・正和・ヨコレイ建設共同企業体と,次の市第42号議案は,昇降機設備工事を14億1,419 万円で株式会社東芝と,それぞれ契約を締結しようとするものであります。 次に,市第43号議案は,桜木町駅前地下通路建設工事について21億3,210 万円で日本国土・松尾・イワキ建設共同企業体と契約を締結しようとするものであります。 次に,市第44号議案は,みなとみらい21地区水際線施設整備工事について9億7,026 万円で飛島・第一建設共同企業体と契約を締結しようとするものであります。 次に,市第45号議案から市第47号議案までの3件はいずれも臨港幹線新港山内地区道路建設工事に関するものでありまして,まず,市第45号議案は,12億6,690 万円で三井・佐伯・日成建設共同企業体と,次の市第46号議案は,11億4万円で間・三井不建・馬淵建設共同企業体と,次の市第47号議案は,11億7,935 万円でフジタ・大旺・坂本建設共同企業体と,それぞれ契約を締結しようとするものであります。 次に,市第48号議案及び市第49号議案の2件は,いずれも横浜市立大学看護短期大学部校舎新築工事に関するものでありまして,まず,市第48号議案は,建築工事を33億1,660 万円で紅梅・渡辺・小俣建設共同企業体と,次の市第49号議案は,空気調和設備工事を7億6,941 万円で光電社・渡辺・福島建設共同企業体と,それぞれ契約を締結しようとするものであります。 次に,市第50号議案は,C区消防署新築工事について8億855 万円で奈良建設株式会社と契約を締結しようとするものであります。 次に,市第51号議案は,田奈中学校屋内運動場改築工事及び格技場新築工事について7億2,512 万円で日成工事株式会社と契約を締結しようとするものであります。 次に,市第52号議案は,戸塚高等学校第1期改築工事について41億2,000 万円で松尾・大洋・千代田・岡山建設共同企業体と契約を締結しようとするものであります。 次に,市第53号議案から市第55号議案までの3件について御説明いたします。 これらはいずれもヨコハマポートサイド地区市街地再開発事業第1街区施設建築物新築工事請負契約の変更に関するものでありまして,まず,市第53号議案は,建築工事について,次の市第54号議案は,電気設備工事について,また,市第55号議案は,空気調和・衛生設備工事について,それぞれ契約金額を変更しようとするものであります。 次に,市第56号議案について御説明いたします。 本案は,一般会計補正予算(第1号)でありまして,桜木町駅前地下通路建設工事請負契約の締結に係る債務負担行為の設定をしようとするものであります。 以上,よろしく御審議のほどお願い申し上げます。---------------------------- ○議長(内田武夫君) この際,申し上げます。 市第8号議案につきましては,あらかじめ人事委員会の意見を聞いてありますので,その回答をお手元に配付いたしておきました。(382ページ参照)---------------------------- ○議長(内田武夫君) これより質疑に入ります。 発言の通告がありますので,これを許します。角田和宏君。     〔角田和宏君登壇,拍手〕 ◆(角田和宏君) 私は,自由民主党横浜市会議員団を代表いたしまして,市会第2回定例会に提出されました市第3号議案横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例の制定,市第5号議案横浜市民ギャラリー条例の制定,市第6号議案横浜市教育文化センター条例の一部改正,市第14号議案横浜市建築基準条例の一部改正,市第15号議案横浜市再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正,市第28号議案,首都高速道路公団法第30条第1項の規定による基本計画の変更について,及び市第30号議案,市第31号議案の公有水面埋め立てに関する意見提出について,以上8件の議案に関連いたしまして高秀市長に質問をいたします。 最初に,日照行政の見直しとこれに伴う条例に関連して伺います。 本市の人口は昭和29年に始まった神武景気,岩戸景気,オリンピック景気そしていざなぎ景気と続くいわゆる高度経済成長に乗って急激に増加し,横浜経済もまたともに発展してきました。 横浜市日照等指導要綱が制定された当時,市内はこの発展による人口増加や核家族化による住宅需要とも相まってマンション建設が急増し始めるとともに,中高層の事業用建築物も増加してまいり,これらに伴い日照問題,電波障害,騒音等による紛争が激化し社会問題となり,日照問題等を効果的に解決するため,当面の措置として横浜市日照等指導要綱が他の自治体に先立って制定されました。日照等指導要綱は,この問題に関して法令が整備されていなかった当時,緊急避難的な措置として制定されたものでありますが,昭和47年の制定後今日まで20年有余,行政ルールとして問題がありながらも,一定の効果を上げてきております。しかしながら,この20年間の社会の変化は目まぐるしく,以前は十年一昔と言われていたものが今では一年一昔とも言えるような状況にあり,価値観の変化の激しい社会現状となっております。 さて,高度経済成長から安定経済成長に移行し,組織重視から個人生活の尊重へとライフスタイルも変化し,ハードからソフト重視に変わり,特にゆとりが重視される社会になっております。また,核家族化はさらに進むとともに,高齢化も未曾有なスピードで進み,首都圏への一極集中化等により住宅需要も逼迫してきております。このような社会状況の中で,横浜市日照等指導要綱については複雑な課題に対応できなくなってきている現状を踏まえると,新たな仕組みも必要になってきております。昨年,市長が横浜市日照行政検討委員会に日照行政のあり方について諮問し,その答申が本年1月19日市長に提出されましたが,この答申を受けて,本市会に横浜市日照等指導要綱のかわりに横浜市建築基準条例の一部改正案と横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例案等を上程されたものと理解をしております。 そこで,この両条例等をこれから審議するに当たり市長に伺いますが,要綱を見直し,条例化を図ることにより法的位置づけが明確になりましたが,行政が取り組もうとしている目的は何か,まず伺います。 また,横浜住宅事情1990を見ましても,昭和53年から58年までの5年間における市内の持ち家率は3.4 %上昇したにもかかわらず,58年から63年までの間では逆に0.1 %減少しております。その後,地価は一段落したとはいえ,住宅取得価格は依然として市民所得と乖離し,市民には手に届きにくい状況にあり,また,家賃水準も鈍化傾向にあるものの上昇を続けていることは御承知のとおりでございます。これは,土地の供給不足もさることながら,適切な土地利用がされてないことが原因ではないかと考えるところでございます。この土地利用の阻害は,他方では計画的な街づくりを進める上でも支障となっている現状を踏まえると一日も早い解決が必要であります。また,土地利用の阻害の一因として日照等指導要綱の同意制度があると思われます。同意制度については,ケースにより賛否が分かれ,行政の公平化の維持は困難に直面することもあったものと推測しております。今回の見直しの中で,手続の合理化とともに適切な土地利用を阻害し建築主ばかりか最終需要者にもしわ寄せする同意制度も見直したことについては一定の評価がされるものと思います。 そこで,市民生活の豊かさと利便性の向上のため都市活力の適正誘導は必要不可欠ですが,今般の条例化では都市活力の適正誘導として土地利用の効率化や高度化等についてどのような位置づけを図り,どのように誘導していくのか,市長に伺います。 さて,日照に関する建築行政は,昭和47年に制定された日照等指導要綱の用途地域によって規定された目標日照時間により日影が及ぼす住居の日照を確保しようとする,いわゆる日照等指導要綱によって行われております。しかし,このたび建築基準条例を一部改正し建築基準法に定める日影規制に移行するとのことですが,日影規制は建築物の敷地境界線から5メートル以遠の一定の高さの水平面にその建築物が単独で発生させる影の滞留時間を規制することにより日照を確保しようとするものと聞いております。 そこで,伺いますが,日照等指導要綱から日影規制移行における建築行政は市民生活において具体的にはどのような長所が期待できるのか,市長に伺います。 次に,日影規制は法的に裏づけられた規制であり,第一種住居専用地域を境とする近隣商業地域の規制が厳しくなるようですが,市内ではこのケースはどのくらいの箇所があるのか,伺います。 次に,すぐれた住環境の中で生活したいということは万民の願いであり,その意味で,私たち市民が生活する上で日照を含めた環境は大事であることは申すまでもありません。しかしながら,東京に近接した大都市横浜としていかにこの住環境と経済とのバランスを図っていくかは大変重要な課題であり,この日影規制についてもその前提となっている用途地域とはできるだけバランスを図ることが必要であります。特に,大都市としての活力をそぐことのないように,また,用途地域は近隣商業地域からいきなり第一種住居専用地域に接することのないように,バランスのとれた用途地域の指定がえについて我が党は再三求めてきたところであります。例えば,道路に面して,商業,近隣商業,住居,第二種住専,第一種住専と順序よく整った用途指定がえが大都市としての都市活力の源になるものであり,今般の条例制定と同時に実施することにより行政の公平性の維持や市民生活のバランスを保つよう努めるべきであります。 そこで,都市計画法の改正に伴う用途地域の指定がえに際して,日影規制は新たな用途地域にどのように対応されるのか,市長に伺います。 次に,横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全に関する条例には,建築主の配慮等として計画上の配慮事項が規定されております。量より質が求められている現在,建築主の自主的な建築行為を通して良好な住環境の保全及び形成を図っていくことは有意義だと思いますが,その成否は指導の仕方にかかっているとも言えます。 そこで,良好な建築計画への誘導による住環境の保全が今般の条例制定の大きな目的ですが,建築の際に土地区画内の北側に建物をそろえるというような一種の建築協定的な指導が必要だと思いますが,住環境の保全誘導を行う中でどのように取り組んでいかれるのか,市長に伺います。 最後に,日照等指導要綱から日影規制への移行は建築関係者にとって一種の改革であると思われますが,時間的に半年しかない移行期間の短さを踏まえると,この移行が無理なくスムーズに行えるよう最大の努力を払われますよう市長に要望をしておきます。 質問の第2は,再開発地区条例に関連して伺います。 地区計画制度は地区施設として道路や公園等を定めるとともに民間の開発や建築行為を計画的に誘導することが目的の一つになっておりますが,基盤整備が不十分な既存住宅等において周辺への配慮がなされないまま建てられる建築物は,建築基準法等の法律に適合しているにもかかわらず,日照問題を初めさまざまの問題を生じさせ,近隣間の争いになっているケースが多いように思われます。全国一律の基準による用途地域等の一般的な規制だけでは地区レベルのきめ細かな対応は困難を伴うこともあり,このようなすき間を埋める制度が地区制度ではないかと認識しております。 そこで,今般市内5地区が新たに地区計画として指定されましたが,開発は民間誘導を基調とするものかどうか,市長に伺います。 また,地区制度は地区ごとの総合的な計画であり,独自性の確保という意味では特色ある街づくりが期待され,さらには住民参加を実現できる制度であるものと理解していますが,地区ごとの独自性を持った再開発のためどのような取り組みを展開していくのか,市長に伺います。 さて,地区制度は昭和55年に創設され既に13年目になりますが,最近では住宅地高度利用地区計画等新しい形の地区計画が創設されるとともに,昨年の都市計画法及び建築基準法の改正により地区計画制度はますますその活用の幅が広がり,市内においては地区計画が18地区,再開発地区計画は3地区決定しているとのことであります。この地区計画制度の利点を追求し行政と住民が力を合わせた街づくりを行っていくことは重要なことと思いますが,本市では今後どのような地区で地区計画の策定を考えているのか,市長に伺います。 質問の第3は,横浜市民ギャラリー条例の制定に関連して伺います。 市民のライフスタイルの変化や国際化などに伴い心の豊かさが重視され,文化に対する市民の欲求が多様化,高度化している状況にあり,文化行政の重要性が増してきております。また,社会経済状況の厳しさの中で,行政による文化活動への支援の必要性が高まってきております。我が党は,従来から,市民文化の振興のためには教育委員会と市民局の2局にわたっている文化行政の窓口の統合,一元化を図り,市民にわかりやすい組織機構とし,高齢化社会の到来などの新しい時代における心のゆとりとしての市民文化が大きな役割を担えるように積極的な展開を要望してきたところであります。横浜市としても平成元年度の横浜美術館の開館を初め,各区の市民文化拠点としての区民文化センターとして旭区,緑区がオープンし,泉区,港南区が事業着手するなど,ハード面での充実のため積極的に取り組むと同時に,これら施設の運営をする美術振興財団,文化振興財団を設立しソフト面での整備に努め,ルーブル美術館200年展,フランス映画祭などの国際色豊かな事業開催をするなど,積極的な文化施策を展開していることを評価するところであり,今後一層,より積極的に国際文化都市横浜としての独自性の高い文化行政を展開していくことを強く望むものであります。 さて,今回横浜市民ギャラリー条例の制定が議案として提案されておりますが,この市民ギャラリーは,条例の設置目的にありますとおり,市民に美術文化の創造と普及の場を提供し,市民文化の振興に寄与する施設として昭和39年の開設以来,市民の美術作品の展覧,発表の場としての役割を担い,市民の美術活動の核として貢献してきた施設であります。 そこで,市長に伺いますが,今般横浜市民ギャラリー条例の制定及び教育文化センター条例の一部改正により従来教育委員会が所管していた市民ギャラリーが市民局に移管されることとなり,今後のギャラリーの事業展開のあり方が重要になってきますが,どのように取り組んでいかれるのか。 次に,美術文化振興という位置づけから,市民ギャラリーと横浜美術館との機能調整と役割分担はどのように取り組んでいかれるのか。 現在,市民文化については教育委員会と市民局にそれぞれ事務分掌があり,これを一元化し市民にわかりやすい組織機構とし,市民のために文化行政を推進していく立場から,文化行政の一元化については今後どのように取り組んでいかれるのか,市長に伺います。 質問の第4は,高速湾岸線建設促進についてであります。 今般,首都高速道路公団より,事業費の改定と工事完了年度の延伸による神奈川地区の基本計画の変更協議が提出されました。現在,東京大首都圏においては東京都心部への一極集中依存構造による住宅,交通,環境等の都市問題が生じており,これらに対応するため首都機能の分散が課題となっており,本市を初めとする業務核都市の育成が図られているところでありますが,こうした首都圏を取り巻く地域の発展にとって道路交通機能の整備を促進することが最も重要であります。また,生活産業物資等の輸送を中心とする物流は利便性の高さや迅速性が求められ,コンテナ等を中心とする車両の大型化によって鉄道輸送から自動車輸送への需要が大きくなり,これら貨物輸送を支える高速道路等の幹線道路整備が強く求められております。さらに,乗用車の高品質化が進み,車によるレジャー等々の需要に対応する広域的な高速道路ネットとしての整備の必要性も高まっております。 このような状況にあって,市内の高速道路や主要幹線道路は地域社会生活の動脈であると同時に,首都圏を中心とし関東地方や中部地方を結ぶ重要な幹線道路ネットワークとしての広域的な役割を担っていることをよく承知していなくてはなりません。現在建設整備が進められている高速湾岸線は東京湾地域を連絡する東京湾環状道路の一部として位置づけられており,十数年前から,我が党は,横浜ベイブリッジ建設着工について市民団体や地元経済界と一体となり,時の細郷市長ともども,国や建設省を初め首都高速道路公団等の関係機関に強力に働きかけるなど,横浜-東京間を30分で直結できる高速湾岸線完成のため全力を傾注して取り組んでまいりました。特に,本市としては最も重要な区間としては東京と大黒ふ頭を結ぶ3期,4期でありますが,高秀市長の誕生とともにその建設整備にも一段と拍車がかかったように聞いておるところであります。 そこで,市長に伺いますが,この3期の工事区間のうち東京方面から羽田空港までの一部区間がこの秋には供用が開始され,引き続き多摩川を越え,神奈川区間の3期分,4期分についても順調に事業が進展し,鶴見航路橋の建設が日々手にとるように見え始めており,平成6年度完成が待たれるところですが,完成は予定どおりのスケジュールなのかどうか,市長に伺います。 また,既に供用されている横浜横須賀道路金沢支線と連結し,金沢区の工業地区周辺や今市民の人気の的となっている横浜八景島に東京方面から直結される第5期についても,第4期と同時開通と聞いていましたが,工事技術面等の問題もあり,日本石油根岸製油所の用地買収の最終決着には時間がかかるようであり,道路完成が予定よりおくれるように聞いています。もとより首都高速道路公団施行ではありますが,本市としても一日も早い開通のため取り組んでいるものと思いますが,完成年度はどのようになるのか,また,市民生活の利便性の向上と地域産業活動の物流機能強化のため早期完成に向け本市としてどのような対策を講じていくのか,市長に伺います。 特に,本牧ふ頭インター,新山下インターは現在供用がされているものの横浜駅,関内方面から磯子,金沢方向へ直行する道路形態になっておらず,建設が完了すると大黒ふ頭サービスエリアでUターンする車両が増大し,むやみな交通量増大を招くばかりでなく,交通事故の要因にもなるものと心配されます。そこでこの際,新たな計画として首都高速道路公団に本市として横浜駅,関内方面から磯子,金沢方向へ直行できる高速道路形態にするよう強く働きかけるよう市長に要望いたします。 質問の最後は,大さん橋再整備についてであります。 大さん橋は,明治29年に完成した横浜港で最も古い埠頭であり,平成8年には満100歳を迎える,横浜港を代表する国際旅客線ターミナルであります。位置的にもみなとみらい21地区と山下公園に挟まれた横浜港発祥の地にあり,横浜港の幾多の輝ける歴史を刻み込んだ重厚さは,まさに横浜港の景観を形成するシンボルであり,重要な国際観光施設でもあります。開港以来,外国との文化の交流拠点として多くの人と人との出会いや別れの表舞台になり,港を中心とした横浜の歴史づくりに大きな役割を果たしてきました。まさに,文明開化の時代から,客船が航空機にその座を奪われてしまった今日でも,多くの日本人に,とりわけ横浜市民の意識の中には,港横浜の代表的イメージとしての大さん橋が強く残されているものと思います。特に,潮の香りのする水辺の散策での心の安らぎや異国情緒を満喫できる大さん橋の再整備はこれからの余暇時間増大の時代に市民に憩いを提供する場づくりでもあり,また,これからのクルーズ需要に対応した施策展開であるように聞いております。既に山下公園側の桟橋や代替ターミナルの整備が進められており,早期完成が望まれております。 そこで,市長に以下数点について質問をいたします。 大さん橋再整備については過去幾度となくマスコミ等々により整備構想として,例えばホテル宿泊施設やスポーツ娯楽施設,地下駐車場建設が計画されている旨の記事があったように記憶しておりますが,埋め立てを含めた再整備事業全体の概要はどのようになるのか,市長に伺います。 新しく客船ターミナルが整備されると聞いておりますが,大さん橋は横浜港の顔であり,単なる客船のための施設としてだけではなく,一般市民にとっても魅力的な施設を導入すべきだと考えますが,どのような機能が導入されるのか,また,客船ターミナル施設などの事業主体についてはどのように考えておられるのか,埋立後の施設整備を含めどのようなスケジュールで再整備を進めていかれるのか,市長に伺います。 以上をもちまして自由民主党横浜市会議員団を代表いたしました私の議案関連質問を終わります。(拍手) ○議長(内田武夫君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 市第3号議案及び市第14号議案に関連する御質問についてでございますが,行政が取り組もうとしている目的につきましては,住環境をめぐる多様な問題に適切に対応し,秩序ある建築行為を定着させ,あわせて,良好な近隣関係の保持と安全で快適な住環境の保全及び形成を図るものでございます。 条例化における土地利用の位置づけ及び誘導についてでございますが,住環境の保全を基本としながらも,都市の秩序ある健全な発展を図るために,適切に土地利用することは必要なことと考えております。この条例化に際しても,住環境を保全すべきところは保全し,高度利用すべきところは適切な利用を図られるようにいたします。 市民生活における日影規制移行の長所についてでございますが,規制が緩い用途地域の北側の住宅地においては,これまでは要綱に基づく行政指導によって後から建てる建築主の負担により一応の日照の確保が図られていましたが,今後は日影規制の導入により法令に基づき用途地域に応じた適切な日照の確保と公平な土地利用が可能となります。 第一種住居専用地域の南側に近隣商業地域が隣接するケースの箇所数についてでございますが,おおむね40カ所が見込まれております。 用途地域の指定がえに際する日影規制の対応についてでございますが,都市計画法改正に伴う用途地域の指定がえに当たっては,日影規制を含め土地利用等種々の要素を総合的に考慮し検討してまいります。日影規制についても,新用途地域と不整合を生じないよう調整してまいりたいと考えております。 住環境の保全誘導への取り組みについてでございますが,より良好な日照の確保等良好な住環境を創出するため,この条例の適切な運用を図ることにあわせ,建築協定や地区計画等の集団的な誘導制度へ展開を図ってまいります。 次に,市第15号議案に関連する御質問についてでございますが,今回新たに地区計画が策定される5地区につきましては,これから建てられる民間の建築物の適正な誘導を図るため地区計画の条例化を行うものでございます。 地区ごとに独自性を持った街づくりに対する取り組みについてでございますが,本市といたしましても,地域の特性を尊重した街づくりを誘導する行政の必要性を感じており,地区住民の意向を反映した街づくりを行うため地区計画や建築協定等の制度を十分活用しながら実施をしてまいります。 今後の地区計画の策定地区についてでございますが,土地区画整理事業等の基盤整備が行われる地区,農地の宅地化等により市街化が進行してスプロール化のおそれがある地区,または良好な環境の保全が必要な住宅地等において,道路等の地区施設の整備や建築物の建て方を誘導すべき地区に積極的に活用してまいりたいと考えております。 次に,市第5号議案及び第6号議案に関連する質問についてでございますが,市民ギャラリーの今後の事業展開については,今までの実績を踏まえつつ,美術作品の展覧会の開催や創造活動の発表機会の提供など,市民の美術文化の振興を図る多様な事業を引き続き積極的に展開をしてまいります。 横浜美術館との役割分担についてでございますが,美術館は一定の評価を得ている美術品を収蔵,展示し,市民の皆様に観覧していただくことを目的としておりますが,市民ギャラリーは市民の皆様の創造活動の発表の機会を提供することを第一の目的としております。それぞれがその役割を十分に発揮することによって全体として本市の美術文化の振興が図られるものと考えております。 今後の文化行政の取り組みでございますが,一元化することにより,市民の皆様にわかりやすく,効果的で質の高い文化行政を全市的にきめ細かく整合性をとって展開することができ,潤いとゆとりのある市民生活に貢献し得るものと考えております。 次に,市第28号議案に関連する御質問についてでございますが,高速湾岸線3期,4期事業につきましては,予定どおり平成6年度完成と聞いておりますが,一日も早い完成を要望しているところでございます。 高速湾岸線5期事業につきましては,御指摘のとおり一部用地の取得がおくれておりますので,完成は平成9年度の見込みとなっております。また,早期完成につきましては,今後とも事業主体である首都高速道路公団を初め関係機関に働きかけてまいるとともに,本市としても協力をしていく所存であります。 次に,市第30号及び第31号議案に関連する御質問についてでございますが,大さん橋ふ頭再整備事業全体の概要については,基盤整備としまして,現在の大さん橋の幅を2倍の100メーターに拡幅することとし,今回その中央部分約55メーターを埋め立てるものであります。埋め立てした部分には今後のクルーズ時代に対応する客船ターミナルを新設し,21世紀に向けた新たな横浜の海の玄関として再整備を行います。 客船ターミナルの導入機能につきましては,入国管理,税関,検疫等の機能を初め出入国ホール,送迎デッキ,駐車場等のほか,市民が気軽に憩い,楽しめるような魅力のある施設も導入したいと考えております。 事業主体についてでございますが,客船ターミナルの整備につきましては,国などの関係機関と調整を図りながら,本市が整備し管理してまいりたいと考えております。また,ターミナル内にはレストラン,売店等を設置し,民間のノーハウを生かしながら運営をしてまいります。 整備スケジュールについてでございますが,埋立免許が取得でき次第既存施設の撤去を開始をいたします。引き続き新港ふ頭側の桟橋整備や埋立工事を進め,新たな客船ターミナル施設は平成10年度の完成を目途に整備を行ってまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(内田武夫君) 次に,内川健治君。     〔内川健治君登壇,拍手〕
    ◆(内川健治君) 私は,日本社会党市民連合横浜市会議員団を代表いたしまして,今般提案のありました市第3号議案横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例の制定,市第14号議案横浜市建築基準条例の一部改正,市第28号議案,首都高速道路公団法第30条第1項の規定による基本計画の変更について,各議案に関連し市長に質問をいたします。 質問の第1は,住環境の保全に関する条例の制定についてであります。 本市は,良好な生活環境及び都市環境の実現を図るため,昭和47年横浜市日照等指導要綱を制定し,加えて都市計画法に基づく高度地区の形態規制の2つの施策による指導行政を行ってまいりました。そして,今日,日照時間に関する要綱の定めが広く市民に浸透し,大きな成果を上げてきたと認識をしております。要綱は,大別いたしまして,目標日照時間を定めた日照の確保と,建築主に対する事前手続の定めによる紛争の未然防止,この2点が柱であります。そこで,今回の提案は,要綱を発展的に解消し,2つの柱を別々に,3号議案では事前手続及び紛争調整手続の明確化などを中心とした条例の制定と,14号議案で今までの目標日照時間にかわる日影規制を導入する建築基準条例の一部改正をするものであります。 そこでまず,指導要綱について市長はどのように評価をされてきたか,お伺いをいたします。 また,20年の指導要綱の運用の中でどのような問題点が生じているのかもあわせてお伺いをいたします。 指導要綱の日照基準は,中高層建築物を建築する際に,周辺にある住居の窓に一定時間の日照を確保することを定めております。今回,この基準にかえて,建築物が敷地周辺に発生させる日影を一定時間内に規制する,建築基準法の日影規制の導入を目的とした建築基準条例の一部改正案であります。この日影規制につきましては,昭和51年の建築基準法改正により地方公共団体の条例で規制地域を指定することにより日影規制が発効することになったこと,また,その後他の地方公共団体でも順次この条例化を行い,現在日影規制を導入していない地方公共団体は本市以外では全国でも山形県だけであると聞き及んでおります。 それでは,なぜ本市が現在まで日影規制の導入を見送ってきたのか,その理由をお尋ねをいたします。 また,日影規制は条例で規制される地域の指定を行うとともに,日影を規制する時間については建築基準法が定める2つないし3つのメニューの中から選択をする仕組みとなっておりますけれども,この地域の指定と規制時間の選択によって住宅地の日照環境が大きく左右されるわけであります。 そこで,規制時間を選択した基本的な考え方及び地区によって日影規制を除外をするその理由をお伺いいたします。 次に,今回,日照等指導要綱に関連をする中高層建築物等の建築に係る住環境の保全に関する条例があわせて提案されました。この条例案の基本的な内容について二,三御質問をいたします。 まず,指導要綱の日照基準以外の部分,すなわち事前手続,紛争調整制度等をこの条例で定める理由についてお伺いをいたします。 また,この条例案を見ますと,現行の指導要綱が対象としている中高層建築物以外に住宅地における旅館,ホテル,カラオケボックスなどを新たに加えておりますが,このような建築物の進出をめぐっては周辺住民が住環境の悪化を心配し,また紛争となるケースも多いと聞いているところでございます。いわば住民にとって迷惑施設ともいうべきものでありますが,建築基準法により立地が規制されている地域を省いて,例えば住宅地の外れなど法律で規制し切れない場所で住民とのトラブルが生ずるものであります。今回このような建築物を条例の対象とし事前公開や紛争調整の対象としたことは,市長が標榜しておられます安心,安全,安定の街づくりの方針に沿ったものであると受けとめております。また,条例案では,従来の日照及び電波障害の対策に加えプライバシー対策や周辺道路の交通上の安全確保など,計画段階の配慮事項として幾つか例示されております。 それでは,このような建築主が建築計画を策定する場合の配慮事項を定めた基本的な考え方をお伺いいたします。 良好な建築計画を誘導して住宅地の環境保全を図ろうとする方向は,建築敷地の周辺住民にとりましても歓迎すべきことであります。しかしながら,住民の住環境に対する価値観が多様化する中で,建築主との話し合いがつかず紛争となることも引き続き多いと考えられます。そもそも建築基準に適合しているはずの建築計画をめぐる紛争でありますから当事者間の問題と言えなくもありませんが,周辺住民にとっては自分たちの住環境をできるだけ保全したいという願いが強いわけでございます。このため,当事者間では全く歩み寄りができず,対立したまま当市議会にも解決を求めて陳情するケースが後を絶ちません。 そこで,条例案にあります建築紛争の調停制度についてお伺いをいたします。この条例の制定によって今日まで要綱で行っていた紛争調整制度はどのように変わるのか,内容的に強化された部分があるのかどうか,あわせてお伺いをいたします。 この条例案を全体的に見ますと,条例の目的にもありますように,良好な近隣関係の保持と快適な住環境の保全及び形成に対して積極的に対応していきたいという姿勢がうかがわれます。これからの住環境保全の取り組みに期待しまして,次の質問に移ります。 さて,横浜市内に,日本で初めての木造3階建て共同住宅のデモンストレーションとしてスーパーハウスが昨年完成をいたしました。開港の地横浜で日米共同のプロジェクトとして実現したことは,国際文化都市を標榜する横浜市として,また日本における先駆的事例として,横浜市の理解を深める上で大変好ましいものであると受けとめております。そして,このプロジェクトを契機に日本においてもこのような木造3階建ての共同住宅が計画できると聞き及んでおります。 そこでまず,木造3階建て共同住宅に関する改正建築基準法の背景は何か,お尋ねをいたします。 また,相鉄山手台住宅地において建設されましたスーパーハウスは平成3年9月25日に着工されました。完成は昨年の8月でございますけれども,これは改正建築基準法の施行前であります。本市の確認書の交付は平成3年9月19日であります。このスーパーハウスの建築に本市はどういうかかわりを持ってきたのか,お伺いをいたします。 建築指導行政に関する最後の質問となりますが,今回の改正建築基準法に合わせた基準条例の改正でどのような効果が期待できるのか,お伺いをいたします。 次に,市第28号議案に関連して質問いたします。 首都高速道路公団法第30条第1項の基本計画は,事業費が1兆9,039億円,工事着工が昭和39年,工事完了目途が平成7年度末と,こういう内容でございます。これを,事業費1兆9,522億円,工事完了目途を平成11年度末に変更するものであります。先ほどの角田議員の質問に対しまして,高速湾岸線3期,同じく4期の完成が平成6年度と予定どおりで変更のない旨お答えがございました。しかし,中区本牧ふ頭から金沢区並木三丁目までの高速湾岸5期について初めてその完成が平成9年度まで延びることがただいまのお答えで明らかにされました。我が党としてもこの路線の早期完成を強く望んでいるところであり,今後とも一層の努力をお願いするものであります。 ところで,今回の議案では,事業費が483億円の増額となっております。そこで,この増額分についてはどこの事業費が増額になっているのか,その増額のうち本市分はどのぐらいの増になるのか,お伺いをいたします。 また,それに見合う本市の出資金はどの程度見込まれるのか,さらに,その手当ては本年度予算には当然出資金は計上されていると思いますが,増額分に対する手当てはどうするのか,お伺いをいたします。 2点目は,高速湾岸5期事業が3年延長されることが明らかにされましたが,延長されるにもかかわらず今回の議案では事業費が改定をされておりませんけれども,期間の延伸に伴い,当然事業費も増額されることが想定されますが,今後本市としてどのように対応するのかお伺いし,私の議案に関連する質問を終わります。(拍手) ○議長(内田武夫君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 市第3号議案及び市第14号議案に関連する御質問でございますが,日照等指導要綱の評価と問題点につきましては,指導要綱は昭和47年に全国に先駆けて制定されて以来,紛争の未然防止とその解決に寄与してきたことを評価をいたしております。しかしながら,市街化の進展によりまして建築物の中高層化が進んだ結果,日照等指導要綱の日照基準の公平性の問題が顕在化してきたこと,また,住宅地へのカラオケボックスの進出など住環境をめぐる問題が多様化したことによりまして,日照を中心とした要綱ではこれに適切に対応することができないなどの問題が生じております。 日影規制の導入を見送ってきた理由についてでございますが,建築基準法改正により日影規制が制定された当時は,日照等指導要綱の日照基準が市民にわかりやすいルールとして定着していたこと,指導基準としても簡便であること,また,複合日影となるケースが少なく,建築の後先による公平性の問題が顕在化しなかったことなどによりまして見送ってまいりました。 規制時間選択の基本的な考え方についてでございますが,県及び周辺自治体の規制値等を勘案しながら,住居系地域におきましては住環境の保全を重視し,非住居系地域におきましては住宅以外の用途との共存に配慮をいたしました。 また,地区によって日影規制の適用を除外する理由についてでございますが,日影規制が住宅地の日照確保を目的としておりますので,土地の高度利用を前提としている区域,または住宅の立地を制限している区域は,当該地区の土地利用目的との整合を図るため適用を除外をいたしております。 事前手続,紛争調整制度等をこの条例で定める理由でございますが,これらのルールにつきましては,市民の間に定着し紛争の未然防止等に寄与しておりますので,今回法令として整備し手続の明確化を図るものでございます。なお,条例化に当たり,社会状況の変化に適切に対応できるよう必要な見直しを行いました。 計画上の配慮事項を定める基本的な考え方についてでございますが,安全で快適な住環境を保全,形成していくためには,市民と行政が一体となってさまざまな工夫を凝らしながら街づくりを進めていく必要があると考えます。このような観点から,計画上の配慮事項を具体的に示し,定めております。 紛争調整制度がどのように変わるかという御質問でございますが,建築紛争調停委員会を地方自治法に基づく市長の附属機関として法的に位置づけました。また,調停に応じない者に対して,相当な理由があると認める場合は調停に応ずるよう勧告することができるようにしたこと,さらに,その後の調停におきましては調停案の受諾について勧告ができるようになりました。 次に,木造3階建て共同住宅に関する改正基準法の背景についてでございますが,木造建築物において一定の耐火性能を確保できる防火被覆などの技術開発の進展に伴う防火性能の向上等により,安全性が高まったことによるものでございます。 スーパーハウスについてでございますが,本市に建築の相談がございましたが,通常の建築確認申請の範囲では建築ができませんでした。そのため,特別の制度であります建設大臣認定を取得することにより,日本で最初の木造3階建ての共同住宅が建てられるよう指導をいたしました。 建築基準条例の改正に伴う効果についてでございますが,木造の建築規模の拡大によりまして低廉で良質な木造3階建て共同住宅が建築できるようになり,横浜市におきましても防火指定のない郊外部を中心に需要の増加につながるものと期待をいたしております。 次に,市第28号議案に関連する御質問についてでございますが,事業費の増額でありますが,川崎市内の高速湾岸線3期,4期と本市内の高速湾岸線4期が対象となっております。 本市の出資対象事業費は約89億円の増額となっておりまして,これに見合う本市出資金は約1億円の見込みであります。 この出資金につきましては,平成6年度に対応する予定をいたしております。 次に,高速湾岸線5期の事業費につきましては,今後の基本計画の変更に合わせて対応をしてまいります。 以上でございます。 ○議長(内田武夫君) 次に,後藤洋一君。     〔後藤洋一君登壇,拍手〕 ◆(後藤洋一君) 私は,公明党横浜市会議員団を代表して,今議会に上程されております市第3号議案,市第8号議案並びに市第28号議案について高秀市長に質問をいたします。 まず最初は,市第3号議案横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例の制定についてであります。 近年,我が国経済の景気の動向はいわゆるバブルの崩壊により低迷を続け,これに伴い地価は全国的に低落傾向にあると聞いております。しかし,本市を含めた大都市においても,依然として,個人が一戸建ての住居を取得できるほどには土地価格は低落したわけではありません。絶対的な土地不足や都市化,核家族化の進行等と相まって土地の高度利用,有効利用の必要性はますます増大し,建築物の中高層化,共同住宅の増加等の状況がとりわけ顕著となってきております。一方,市民のライフスタイルや意識の変化に伴い,住環境をめぐる問題も多様化の状況にあります。行政はこうした社会状況の変化に機敏に対応することを迫られているのではないかと考えるのであります。 かつての高度成長を基調とした時代には,人口の都市集中とともに急速な宅地化が進み,建築の自由という名のもとに旺盛な建築活動が進行し,それがもたらす経済への波及効果は目覚ましいものがございました。反面,急激な土地利用の変化に伴い,生活環境をめぐる紛争が激化した時代でもありました。横浜市日照等指導要綱はこのような時代を背景として昭和47年に策定され,この指導基準に基づく強力な行政指導により紛争の未然防止等が図られてきたところであります。制定当時,この要綱は,法的な規制がなかった日照の基準を定めるとともに,標識を設置して近隣住民へ説明をするなど建築計画の事前公開を建築主に求めてまいりました。このように,他都市に先駆けた本市の日照等指導要綱は,時代的使命を十分に果たしてきたものと私は考えるのであります。今般,この要綱を発展的に解消し,建築基準条例の改正による日影規制の導入と横浜市中高層建築物の建築等に係る住環境の保全等に関する条例が提案されているところであります。 そこで,この新しい条例の制定により,従来日照等指導要綱が定めていた事前公開の手続は主にどのように変わるのか,まずお伺いをいたします。 次に,要綱では事前公開の状況を市長に報告し,市長によるその履行状況の確認及び指導,いわゆる事前協議でございますが,これを通して紛争の未然防止と日照の保護を図ってきたわけでありますが,この事前協議は,要綱の実効性を確保するのに有効であった反面,その過程において不明確な点もあったと思います。 そこで,この新しい条例の制定により,従来日照等指導要綱が定めていた市長に対する報告とその審査の手続は主にどのように変わるのか,お伺いをいたします。 また,本年1月,日照行政の見直しに関して横浜市日照行政検討委員会から市長あてに答申がありました。この答申は横浜市における21世紀に向けた街づくりを展望して,今日の住環境をめぐる問題の多様化の現状を踏まえ,市長から日照行政の見直しについての諮問を受けたものであり,今般の条例案はその答申を踏まえて策定されたものであります。 そこで,答申の概要と同時に,答申がこの条例案にどのように反映されたのか,お伺いをいたします。 次の質問は,市第8号議案横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部改正についてであります。 今回提案されている骨髄提供休暇いわゆるドナー休暇については,社会の要請にこたえたものであり,まことに時宜を得たものであると思うのであります。我が党でも,同僚の高橋議員がさきの12月市会本会議においていわゆるボランティア休暇への取り組みについて市長の考えをお聞きし,ドナー休暇制度の必要性も提案いたしました。今回,神奈川県等での実施に多少おくれはとりましたが,早速対応していただきました。 そこで,このドナー休暇制度を実施されることに伴う以下の諸点についてお伺いいたします。 まず,ドナー休暇につきましては,本年4月から国が制度化して以来,神奈川県など幾多の自治体が取り組んできているところであります。本市が制度化するに至りました背景,趣旨について最初に確認をさせていただきます。 次に,この制度は本市職員約3万人が対象になるわけであります。これからはこの制度の趣旨を広く市職員にPRし,積極的な活用を図るべきだと思いますが,お伺いをいたします。 ところで,骨髄提供を受ける患者は白血病などの難病患者であり,年間5,000人もの患者が発生していると言われております。また,骨髄移植に際し,白血球の型が適合するのは数万人に一人ということであり,相当な数の登録が必要であるという理由はこうした点にあるのであります。本市もこのたび制度化を図るべく提案をされておりますが,これを機会に一般市民や企業に対してもドナー登録のPRを積極的に行うべきと考えるのでありますが,その具体策についてお伺いをいたします。 そして,今回提案の休暇制度で特にその意義を強調したい点がございます。それは,現在の特別休暇の制度は,結婚休暇とか病気休暇とか,すべて自分や家族の都合のための休暇として設けられているのであります。ところが,ドナー休暇の本義は第三者,つまり他人のためのボランティア活動に休暇が取得できるという画期的なものであり,この点を高く評価するものであります。他人の幸福のために活動する,いわゆる小さな利他の実践の積み重ねは,21世紀の人間社会,思いやりや助け合いの社会を構築する基本をなすものであると思うからであります。 そこで,今後ともこのような福祉活動などへのボランティア休暇取得の拡充策についても十分検討されていくべきと考えるものでありますが,市長のお考えをお伺いいたします。 次の質問は,市第28号議案,首都高速道路公団法第30条第1項の規定による基本計画の変更の協議についてであります。 先ほど市長より本件議案につきましては完成年度の変更,事業費の増額に伴う出資金等について答弁がありましたが,我が党としても高速湾岸線の早期完成を強く要望してきたところであります。とりわけ,現状においては,本市から東京都心を初め北関東,千葉方面への交通渋滞は慢性的状況にあり,この対策が急務であることは高秀市長も十分御承知のことと存じます。そこで,この対策として,現在整備が進められている高速湾岸線は東京湾岸地域を連絡する東京湾岸道路の一部と位置づけられており,本市にとっても交通渋滞が著しい横羽線の混雑緩和の抜本的対策として大いに期待しているところであります。 先ほど高速湾岸線4期については平成6年度中の完成,供用開始との明確な答弁が市長からございましたが,それでは,これにより横羽線の交通混雑はどのような形で緩和されることになるのか,具体的にその見通しをお伺いいたします。 また,議案の中で神奈川地区の事業費が483億円増額されており,そのうち横浜市分の増額分は89億円とのこともお伺いいたしました。ついては,その理由についてお伺いいたします。 次に,高速湾岸線5期についてもお伺いいたしたいと思います。 この区間においては,一部で用地買収が大分おくれているようであります。今,金沢支線の6車線化工事が平成6年度の完成に向けて行われており,支線からの交通を受け入れるためにも5期の早期完成が強く望まれるのであります。ところで,現在並木-杉田間及び間門-本牧間については工事が進んでいるようでございますが,このそれぞれの区間が完成した場合にはその区間の部分供用ができるのかどうか,お考えを伺っておきたいと思います。 最後に,この高速湾岸線は市民の方々からもその完成が大きく期待されているのでありますが,今後とも,早期完成に向けて,建設省を初め首都高速道路公団等の関係機関に強力に働きかけていただきたいと思います。 また,鶴見航路橋は,逆Yの字型の優雅な橋脚が眼前にあらわれてまいりました。このような型の斜張橋としてはこれは世界最大級のものであり,ベイブリッジとともに横浜の誇るべきシンボルになることは疑いございません。この完成,開通にあわせて市民の皆さんや観光客が海側からも眺められるような海上ルートの新たな設定や,近くの鶴見区側の対岸から十分に見学し楽しめるような施設づくりと交通アクセスの整備などの方策もこれから十分に検討されるべきと考えます。さらにまた,親しみやすいネーミングについても早い時期から取り組まれることも必要であります。 これらの点について市長のお考えをお伺いいたしまして,私の議案関連質問を終わりといたします。(拍手) ○議長(内田武夫君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 市第3号議案に関連する御質問についてでございますが,事前公開の手続が主にどのように変わるかにつきましては,要綱による事前公開は,市民生活の安定化に果たした役割は大きいものがありますので,基本的にはこれを条例案の中に引き継ぐことといたしました。なお,説明対象者の範囲につきましては,住環境への影響の度合いを考慮して適正化を図りました。 報告と審査の手続がどのように変わるかについてでございますが,条例案では,報告事項として近隣説明の状況に加え新たに周辺の住環境に対する計画上の配慮状況を報告することとし,この審査を通じて相隣関係の調整状況を把握するとともに良好な建築計画への誘導を図ったこと,また,審査の迅速化を図るため審査期間を明示したことでございます。 次に,答申の概要についてでございますが,日照等指導要綱のうち,日照基準に関する部分は客観的な基準である建築基準法に基づく日影規制に移行することが望ましいこと,また,事前手続と紛争調整に関する部分は住環境保全の観点に立って適切な見直しを図り,条例化することが望ましいというものでございました。 答申が条例案にどのように反映されたかについてでございますが,日照基準については,建築基準条例の改正により日影規制を導入することといたしました。また,事前手続と紛争調整に関する部分は,これまでの実績を踏まえ基本的な枠組みを引き継ぐこととし,新たに住環境保全の観点を加え,建築主に対し周辺の住環境への配慮義務を規定するなど良好な建築計画への誘導を図り安全で快適な住環境の保全と形成を図ることといたしました。 次に,市第8号議案に関する御質問でございますが,骨髄液提供者のためのいわゆるドナー休暇を特別休暇として制度化するに至った背景,趣旨につきましては,骨髄移植は白血病等の血液難病等の治療法として大変有効であること,そして,骨髄移植のためには骨髄液提供者と患者の白血球の型が一致する必要がありますが,その一致率が低いため骨髄液提供者を広く求めるという社会的要請があります。また,骨髄液提供者になることは,善意に基づく行為であり,公的な貢献度が高いものと言えます。そこで,国や他の自治体で制度化が進められており,本市においても,同様の観点から,職員が骨髄液提供者として登録しやすい条件整備をするために今回骨髄提供休暇を創設することとし条例案を提案することといたしたものでございます。 職員に対するPRといたしましては,制度の趣旨及び取り扱いについて各所属に通知するとともに,庁内報などによりまして特別休暇制度の創設を幅広く周知し,この制度により一人でも多くの職員が登録され骨髄液提供者となるよう協力を呼びかけてまいります。 ドナー登録のPRでございますが,これまで本市では保健所,市立病院にポスターの掲示等を行うとともに,民間団体の協力を得て,成人の日や看護の日の機会をとらえてパンフレットを配付するなど理解を求めてまいりましたが,今後は,広報よこはまへの掲載や関係団体の協力を得て,企業等につきましてもPRしてまいります。 ボランティア休暇については,現在民間などにおいて実施されておりますが,御承知のとおり地方公務員法では国及び他の地方公共団体の職員と均衡を失しないようにすることとされておりますので,今後とも国や他都市の動向を見守りながら対応してまいりたいというふうに考えております。 次に,市第28号議案に関連する御質問についてでございますが,高速湾岸線3期,4期の開通による横羽線の交通緩和につきましては,横羽線の交通量が約3割程度減少するというふうに推定をしていると聞いております。 本市分の増額の理由でございますが,主に鶴見航路橋の仮設桟橋等の撤去費用の見直しと精査の結果による総額となっております。 高速湾岸線5期の部分供用につきましては,今後工事の進捗状況を見ながら首都高速道路公団等関係機関と協議をしてまいりたいと思います。 次に,鶴見航路橋の具体的な市民の皆様への見やすさ,そして観光対策につきましては,今後御提案の趣旨も含めながら検討してまいります。 また,鶴見航路橋の愛称につきましては,首都高速道路公団において一般公募を行い決定する予定と聞いておりますので,本市としましても協力をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 発言者がまだ残っておりますが,この際暫時休憩をいたします。   午前11時43分休憩----------------------------   午後0時48分再開     〔書記着席議員数報告〕 ○副議長(橋本一男君) ただいま書記に報告させましたとおり,現在着席議員数は72人でございます。---------------------------- ○副議長(橋本一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。---------------------------- ○副議長(橋本一男君) 質疑を続行いたします。川辺芳男君。     〔川辺芳男君登壇,拍手〕 ◆(川辺芳男君) 私は,民社党横浜市会議員団を代表して,今定例会に上程されています議案のうち,市第3号議案横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例の制定,市第5号議案横浜市民ギャラリー条例の制定,市第6号議案横浜市教育文化センター条例の一部改正,市第14号議案横浜市建築基準条例の一部改正,市第15号議案横浜市再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正,市第30号議案公有水面埋立てに関する意見提出,市第31号議案公有水面埋立てに関する意見提出,以上の議案について高秀市長に質問いたします。 まず,市第3号議案,市第14号議案,市第15号議案に関連して質問いたします。 地球の温暖化,資源の有効利用,ごみ資源の再利用など,環境問題に対する人々の関心は日増しに高まっています。その中で,やはり市民が最も気にかけているのは,自分の住居を取り巻く環境,すなわち住環境ではないでしょうか。横浜が21世紀においてもさらに誇れる町として発展するためには,行政のみならず我々市民もまたより良好な住環境の保全に努めることが必要だと思います。今回,建築基準条例の改正による日影規制の導入と中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例が提案されたことは,不明確さが伴う要綱行政から条例に基づく明確な行政への移行であるとともに,建築行政における住環境重視のあらわれとして評価できるものと思います。しかしながら,日照問題を初め住環境をめぐる紛争は,相隣問題として当事者間で解決することが基本と思います。また,行政が市民生活に必要以上に関与することは,市民の活力を奪いかねないものと考えられます。 以上の点を踏まえ,建築基準条例の一部改正による日影規制の導入と横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全に関する条例について幾つかお伺いしたいと思います。 まず,日影規制についてですが,昭和51年に建築基準法が改正され日影規制が制度化されたとき,本市では,日照等指導要綱による指導を継続することとし,日影規制の条例化が見送られました。しかし,その後の都市化の進展に適合するようにと今回日影規制が導入されることになったと思います。この日影規制はもちろん日照を確保するための規制ですが,本市では高度地区で北側斜線を定めており,この北側斜線もまた屋根越しの日照を確保するための規制であると思います。日照行政検討委員会の答申では,日影規制と高度地区は併用すべきとなっています。 そこで,今回の日影規制の導入に当たって日影規制と高度地区北側斜線を併用するのか,また,併用するとするならその理由もあわせてお伺いいたします。 次に,これまで,日照等指導要綱では目標日照時間を定め,これを確保できない住居の居住者及び所有者から原則として同意書を取得するよう指導してきたものと聞いております。基本的に,民事問題である日照問題に行政がかかわることについては,おのずから限度があると思います。同意制度は日影の影響を受ける住民の最低限の権利を守るという評価の声も一部にあります。しかしながら,マンション同士で日照紛争になったり,戸建て住宅の建てかえでも日照権が侵害されたとして紛争になるなど,都市化が進展した現在においても要綱に基づく同意制度は,1つ,金銭解決を助長する,2つ,補償金等をめぐって住民同士がぎくしゃくした関係になる,3つ,建築計画が制約され,計画的な街づくりが阻害される,4つ,複合日影において後発の建築主が一方的に不利になるなど,マイナス面の声も数多く耳にしております。日照基準としては,やはり客観的な基準が適切だと思われます。したがって,今回の日影規制の導入によって日照基準が客観的で明確になりますので,同意制度が廃止されることはやむを得ないものと思います。 また,住環境の保全等に関する条例ですが,現在国においても行政手続法が検討されるなど,条例においても手続や基準を明確にすることが求められております。本条例は,要綱を条例化しようとするものであり,計画の事前公開,計画の報告等の事前手続及び紛争調整制度についても具体的に定められるなど,手続の明確化が図られていると思います。したがって,大事なことは,今後本条例を適切に運用していくことではないでしょうか。特に,建築主と影響が予想される住民が対等に話し合える場を確保することが大切だと思います。 そこで,住環境の保全等に関する条例において住民と建築主とが話し合う場をどのように確保していくのか,伺います。 次に,本条例において計画上の配慮事項を例示していますが,従来のような規制による手法ではなく,誘導という手法によって住環境の保全形成を図っていこうとする試みは余り例がないと思います。本条例を適切に運用することによって住環境保全そして横浜の街づくりに成果が上げられるよう大いに期待しているところです。 ついては,計画上の配慮事項を例示しているが,どの程度配慮すればよいかが明確ではないので具体的に誘導水準を設定すべきと思いますが,この点についてお伺いしておきます。 次に,本市の日照行政も日影規制の導入,要綱の条例化によって大きく転換することとなりますが,この日影規制も住環境保全条例もそれぞれ単独では市民の住環境の保全形成には十分機能しないおそれがあります。したがって,地区計画等の他の街づくりの制度と連携,補完し合うことが必要と思いますので,その点に留意していただくよう要望しておきます。 最後に,今回の条例化によって日照行政はどのように変わるのか,お伺いいたします。 次に,横浜市民ギャラリー条例についてお尋ねします。 この市民ギャラリーは,昭和39年4月桜木町にあった旧中区役所の庁舎に開設され,昭和49年7月教育文化センターの竣工に伴い移転されたもので,この間,所轄局も総務局,市民局,教育委員会と変わり,今回再び市民局に移管されることになっておりますが,ギャラリーが開設され既に30年近い年月が経過し,各種の自主事業や貸し館業務を通じ美術を愛好する市民や美術団体の中にすっかり定着された施設となっているところであります。今回,我が党がかねて要望してきておりました市民文化行政の一元化に伴い市民ギャラリーが教育委員会から市民局に移管され,新たな条例が提案されましたことは時節に合ったことであり,今後のより積極的な事業展開を望むものであります。特に,余暇時間の増大及び高齢化に伴い市民の文化行政への要求が増大多様化され,市民の美術作品の発表の場としてのギャラリーがますます重要になってまいります。 そこで,今回の市民局移管に伴い市内にある他の既存の施設との関係においてより発展的なギャラリー行政が展開できると思いますが,どのようにお考えですか。 また,現在の市民ギャラリーだけでは市民の高まる文化活動への要請に十分こたえられない状況になると考えますが,これについてどのように対処するのか,お伺いいたします。 次に,市第30号議案,市第31号議案に関連してお伺いいたします。 本市の横浜港が世界のリーダーポートとして大きな発展を遂げてきたことは喜ばしい次第であります。しかし,その実態は,コンテナ化への対応などどちらかというと物流中心に進展してきたものではないかと受けとめております。近年の航空機の発達とともに外国航路の大型客船の寄港がめっきり少なくなり,港横浜のシンボル大さん橋の利用も少なくなった時代もありましたが,余暇時代の到来とともにクルージングの基地として,あるいは市民と港を結ぶ接点として再生すべきころ合いとなりました。その意味で,時宜を得た再整備事業だと考えます。先ほどの他党の質問にもございましたように,この地から開港され,山下公園とあわせた一帯は横浜市民にとって限りない愛着を持たれていることは御存じのとおりであります。今や,横浜と言えば港,港と言えば大さん橋,山下公園にというのが市民ばかりか日本全国から訪れる人たちの共通であって,横浜の貴重な財産になっています。 そこで,質問いたします。 大さん橋の再整備については注目されているところであります。特に,ターミナルのデザインを決定するに当たりどのような方法で行おうとしているのか,お伺いいたします。 また,横浜のシンボルとして,あるいは港のシンボルとなるようなものにすべきだと考えますが,市長はどのように考えているのか,お伺いいたします。 以上で民社党横浜市会議員団を代表しての質問を終わります。(拍手) ○副議長(橋本一男君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 市第3号議案に関連する御質問についてでございますが,日影規制と高度地区の併用につきましては,高度地区北側斜線は,日影規制の対象外である低層の建築物も対象となること,複合日影の対策にも有効であることなど,良好な住環境を確保するため両者を併用することといたしました。 話し合いの場の確保についてでございますが,本条例におきましては事前公開の手続を定め,建築主に対し周辺住民等への計画の説明を義務づけておりますので,この説明の機会において話し合いの場が確保されるものと思います。また,紛争となった場合は,あっせんと調停の機会を設けており,迅速かつ適正な解決が図られるものと考えております。 誘導水準を設定すべきではないかということでございますが,基本的な考え方は,市民と行政が一体となって地域に根差した街づくりを進めていくことであると思います。したがって,この条例は個々の地域特性等に応じた望ましい建築計画の誘導を図るものでございますので,一律的な基準を定めることはいたしませんが,計画の目安となる誘導水準をつくっていきたいというふうに考えております。 日照行政はどのように変わるのかということでございますが,今後は,日影規制,高度地区規制及び住環境の保全等に関する条例を3つの柱として,また,御指摘のありました建築協定,地区計画等他の街づくりの制度と連携し,良好な住環境の保全を誘導してまいりたいと考えております。 次に,市第5号議案及び第6号議案に関連する質問についてでございますが,市民ギャラリーの市民局移管に伴う市内既存施設との関係につきましては,今後とも市民の美術作品の展覧会開催や創造活動の中心施設としての機能を担うとともに,区民文化センターのギャラリーなど他のギャラリーへの情報提供と連携等を強化し,より一層市民文化の振興を図ってまいります。 高まる文化活動,市民ギャラリーへの要請につきましては,ますます増大する傾向にありますが,今後建設する区民文化センターにギャラリー機能を設けるなどの工夫をするとともに,積極的にギャラリー施設の充実について検討してまいりたいと思います。 次に,市第30号及び第31号議案に関連する御質問についてでございますが,ターミナルのデザインについては,本施設が港横浜にふさわしいものとなるように,設計者の選定について設計競技などによる方法を含めて検討してまいります。 次に,港のシンボルとなるようなものにすべきとの御意見でございますが,御指摘のとおり,大さん橋周辺地区は横浜の観光拠点として,また横浜の顔ともなっているところでありますので,地区の持つ歴史的背景,立地特性等を生かして市民に親しまれるものにしたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(橋本一男君) 次に,高橋紀代子君。     〔高橋紀代子君登壇,拍手〕 ◆(高橋紀代子君) 私は,日本共産党を代表して,提案された諸議案のうち幾つかに関連して質問を行います。 初めに,市第3号議案横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例の制定及び市第14号議案横浜市建築基準条例の一部改正について伺います。 今回の改定は,日照指導要綱を廃止し,建築基準条例を改定し建築基準法の日影規制を導入し,あわせて事前手続や紛争調整手続等を定めた条例を制定するものです。 中高層建築物などの建築にかかわる住環境の保全の要求を住民の立場に立って解決するために1972年に制定された日照等指導要綱は,住居系,近隣商業地域などの用途別に日照時間の基準を設け,建築主に対して建築計画の表示や住民説明会,同意書の提出の義務づけなどの指導を行い一定の役割を果たしてきたと考えますが,市長はこの指導要綱による指導実績をどのように評価されているのか,まず伺いたいと思います。 バブルがはじけ,中高層建築物の建築そのものが減っていることを反映してその相談件数は減っておりますが,建築相談室に寄せられた市民からの相談は88年から91年までの平均で約2,000件を突破し,その半数以上が日照阻害にかかわるものです。隣接地への中高層建築物の建築は市民の住環境に大きな影響を与えることから,市民の立場に立って,この際日照時間を規定する方法と日影時間を規制する方法のメリット及びデメリットを明らかにしていただきたいと思います。 また,同時期の建築主側からの相談についても年間平均9,000件を超えておりますが,相談内容の主なものは何か,また,市民側と建築側との相談件数の違いは要綱行政による事前の行政指導の成果と見るべきだと思いますが,どのような見解をお持ちになられているか,伺いたいと思います。 72年に要綱ができて以来4回の改定がなされ,日照時間の短縮など改定ごとに要綱の内容が建築主側に有利になってきたという批判が市民から寄せられ,さきの日照相談室から建築相談室へ,市民局から建築局への所管がえもされましたが,今回の条例化はその延長線上にあるのではないかという危惧の念に対しどのように説明するのか,伺いたいと思います。 要綱では基準を超えるものについては建築主側は関係住民からの同意書,または同意が得られない場合は理由書の提出が義務づけられておりましたが,条例案では除外されております。条例案の日影規制では隣接住宅の窓に全く日が入らなくなる場合でも条例の基準が満たされていれば行政の裁量の余地なく建築基準法で建物の是非が決まってしまうことから,これまで以上に日照を確保できなくなる市民が増大することが予想されますが,その点をどのように救済するのか,なぜ,同意書の提出を義務づけなかったのかもあわせて伺いたいと思います。 今度の改定によれば,日影規制の時間指定が,当局が事前に説明されたものと条例案とでは違いがあります。第一種住居専用地域で言えば,神奈川県を初め県内の川崎,藤沢,相模原などの主な都市と同様に制限を受ける建築物は,敷地境界線から5メートルから10メートルは3時間,10メートル以上は2時間としていたものを,条例案では容積率によって2段階に分け,容積率の大きい方の日影規制の時間を敷地境界線から5メートルから10メートルは4時間,10メートル以上は2時間半と規制を緩めています。住居系の日影規制はすべて2段階にされておりますが,その理由はなぜなのか,お答えいただきたいと思います。 条例化によって紛争調整制度の充実を図り紛争の未然防止や迅速な解決を図ることができるとしておりますが,迅速な紛争解決を図ることだけが強調されたなら住民側の逸失利益につながる危惧を抱かざるを得ませんが,市長の見解をお伺いいたします。 住民説明について言えば,その対象を近隣と周辺に住民を分け,近隣住民には説明を義務づけていますが,周辺住民には求められなければ説明は不要としております。また,近隣及び周辺住民は建築基準法の日影規制では朝8時から午後4時としているにもかかわらず,この点では日照指導要綱と同じく朝9時から午後3時までとしております。なぜ,影響を受ける住民の対象範囲を基準法どおりにしなかったのか,明快にお答えいただきたいと思います。 さらには,横浜市,建築主の責務を掲げていますが,抽象的であり,また,計画上の配慮事項を単なる努力目標としていますが,これは義務規定にすべきと考えますが,見解を伺います。 また,迅速な解決を図るとして,届け出書を提出してからおおむね2カ月間で計画上の配慮事項及び工事中の措置にかかわる報告書審査を終了し事前手続は終了するとし,事前での調整の期間を定めることは市民側に対し根本的な不利益を与えかねないと思いますが,見解を伺います。 あっせん,調停についても,紛争当事者の一方からの申し立てがあり相当の理由があれば実施されることになっていますが,その相当の理由とはどのような基準があるのか,また,あっせん,調停の打ち切りが明記されておりますが,あっせん打ち切りに至る前にあっせんに応じさせる行政の側からの強力な指導措置が必要と思いますが,市長の見解をお伺いいたします。 さらに,調停に応じなかった場合の罰則規定がないことは調停は有効に働かないのではないかと考えますが,市長の見解を伺います。 今回の条例の改定,制定で,指導要綱の対象地域であった第四種高度地区の商業地域が除外され,容積率の200%を超える建築物は対象から除外されています。近隣商業地域などに居住する住民との中高層建築物の建築をめぐる日照,電波障害,プライバシー,工事中の騒音,振動などのトラブルは今後もさまざまな形で起きると考えますが,対象地域外や対象外の建築物をめぐるトラブルにどのように対応するのか,お伺いしたいと思います。 次に,市第7号議案,市税条例の一部改正について伺います。 地方税法の改正に伴い市税条例の一部を改定しようとするものですが,その主なものは,94年度の固定資産税の評価が変わり,固定資産税の土地の評価を地価公示価格の7割程度を目標にすることに伴って評価額の急激な上昇がそのまま税負担に連動しないよう暫定的に負担調整の措置をとろうというものです。 評価額は,土地や家屋,償却資産の固定資産税,都市計画税を課税する基準価格となるため,3年に一度の固定資産評価がえ年度を来年に控え,その動向は市民の強い関心事となっています。多くの市民は,地価の下落傾向の中で,前回の評価額よりも来年度の評価額が大幅に引き上がることへの疑問や固定資産税,都市計画税の増税への不安を募らせております。政府は,公示価格の7割程度を評価額にする理由について,公的土地評価の均衡化,適正化を図ることを決めた土地基本法の趣旨を踏まえ,公示価格の一定割合については固定資産税の性格と地価公示制度の趣旨との差異,地価の割合の実績から7割程度にしたと市町村に説明していると言われております。政府が固定資産評価額を公示価格にスライドすることの最大の根拠にしている土地基本法第16条は,社会,公明,民社の共同提案で追加,議決されたものであります。その法案は,82年の第二次臨時行政調査会,90年の日米構造協議の最終報告などで土地の有効利用の促進と公的土地評価の均衡,適正化のために一元化を進めることと合意していたものが土台になっていることは明らかであります。ところが,7割にする根拠は極めてあいまいなものです。7割の数字が決まった経過も国会で決定されたものではなく,中央固定資産評価審議会と税制調査会の了承を受け政府が任意に決めたものにすぎず,国会審議でも昭和50年代のある期間の統計的な観点から見て7割にみなすことが可能とされただけです。また,税制調査会でも今の段階では開差の変動法則については何も述べることができないと言っているもので,根拠の薄いものです。さらに,ことし3月の参議院地方行政委員会の参考人の,地価公示価格の7割ということの目的は必ずしも明らかでないなどの発言からも根拠がはっきりしないものです。 この間市長は地方自治体としてどのような意思を表明してきたのか,また,どのような根拠で7割が妥当だと判断をされているのか,伺いたいと思います。 評価基準引き上げのねらいは,固定資産税の大幅引き上げで国民からの税金を搾り取り,払えない人は追い出すものであり,結局大企業のための土地の高度利用,有効利用を促進することになるではありませんか。これは,消費税導入に続く大増税であり,住民追い立て,大企業優遇の土地政策の一環と言わざるを得ません。 政府は,総合的かつ適切な調整措置を講ずるとして,94年度の評価がえでは基本的に評価の均衡化,適正化を図ることが目的であり,これによって増税を図ろうとするものではないなどと大幅増税につながる公示価格にスライドする評価がえに反対する国民の声を抑えようとしています。その上,政府は,94年評価がえに当たって,評価額を公示価格の7割に引き上げないような市町村に対しては地方交付税交付金の減額措置をとる意向などと,とんでもないことを言っています。これは,課税権限者である市町村への越権行為であり,地方自治体への干渉であります。市長はこうした政府・自治省などの不当な干渉に対して毅然たる態度を表明すべきですが,見解を伺います。 既に,本市でも政府の7割引き上げの方針に基づいて作業が続けられていると聞いております。前回の評価がえでは,バブルの地価の暴騰を反映して最高値に評価されました。基準地の路線価と地価公示最高価格との比較では,全国が36.3%でありながら,本市は21.2%に抑えています。東京都も21.9%,大阪,京都,神戸なども16%前後に抑えています。生業の土地所有を前提とする固定資産税が売却が前提の地価公示価格とは目的も性格も違い,固定資産税は低く抑えられて当然なことは,これまで適正な価格と自治省や本市が繰り返し主張し確認してきたことです。市長は前回の評価がえの際に適正な価格と主張してきた経緯を投げ捨てて政府の引き上げ方針に従うのかどうか,明快にお答えいただきたいと思います。 我が党の独自の調査によっても,ことし1月の地価公示価格の7割を評価額とした場合,調査地点が一致する市内173地点を91年度の路線価と比較しただけで,低くて2.43倍,高いところでは4.58倍にもなっています。東京では10倍,20倍になるところも出現すると言われています。仮に,地価公示価格の7割相当を評価額と設定した場合,91年評価額との差は全市平均何倍になるのか,また,最高と最低ではそれぞれ何倍になるのか,お答えいただきたいと思います。 さらに,税額のモデル試算ではどうなるのか。明らかに増税になるではありませんか。負担調整措置をとったにしても,94年から96年までの暫定措置であり,その後の継続保障はないものです。住宅地200平米以下の小規模住宅,標準的住宅,非住宅用地,中小企業工場用地や倉庫などそれぞれ固定資産税,都市計画税は94年度,95年度,96年度にどれだけアップすることになるのか,伺いたいと思います。 既に,市内の借地人は地主さんから固定資産税が7割に上がるから地代を7割上げたいと言われているとか,賃貸住宅に住む人からは来年の評価がえを見越して家賃の値上げを言われたなどの声もありますが,政府の方向に従うならば,当面の税負担の調整措置をとったとしても,今後の負担軽減の継続保障はない中でマンション,賃貸住宅,駐車場などへの影響はまことに大きいものがあると思います。市長はこうした影響をどう見込んでいるのか,伺いたいと思います。 我が党は,予算市会の代表質問でも,評価引き上げの作業を中止し,最高値に据え置かれている評価額を地価下落を反映させて再評価することを要求してきました。本市の地価公示価格の用途別平均価格や平均変動率を見ると,この3年間で1平米当たり住宅地で42万1,600円から34万5,300円に約16%低下し,商業地で302万余円から214万余円に約20%低下し,全用地の平均価格も74万余円から60万余円に約17%低下している状況です。従前どおり,地価公示価格の20%前後に評価額を抑えれば大幅な減税になることは明らかではありませんか。当然,地価の下落に合わせて評価額の引き下げこそ行うべきです。市長の見解をお伺いします。 また,我が党は,現行の評価方法を改め,銀行やオフィスビルは高く,中小企業,一般商店は低く,庶民の住宅用地はさらに低くなるように評価方法を土地の利用形態に応じた収益還元方式に改めるよう国に求めるべきだと申し上げてまいりました。こうした方向こそ市民の望むものであると思います。改めて市長の決意をお伺いするものであります。 また,都市計画税についても,一定の経過措置がとられたにせよ,重税感はぬぐい切れないものです。他都市の動向に合わせ,生業地や小規模住宅地には市独自の負担軽減措置を講ずべきと思いますが,市長の決断を求めたいと思います。 地価が下落したとはいえ依然として高値のままであり,政府が低金利の融資枠を拡大し,大資本や投機家たちの土地買い占めで地価がつり上げられたものです。これを是正し,住んでいる人や中小零細業者が固定資産税や都市計画税の大増税とならないようにしていくことこそ市民の暮らしや財産を守る市長の責任であると思いますが,見解を伺いたいと思います。 次に,市第15号議案横浜市再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてです。 今回の改定は,ことし2月から4月にかけてみなとみらい21中央地区など5地区の地区計画が都市計画決定されたことに伴い,建築物等の制限に関する条例化を行うとともに,条例の名称を横浜市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例と改めるものです。 都市計画決定されている地区計画,または再開発地区計画の整備計画において定められている建築物に関する制限のうち,ベースの都市計画による制限をさらに強化する事項について,条例で制限として定め,建築基準法上の制限とすることにより,地区計画または再開発地区計画で計画された内容の実現を担保するものとされております。都市計画決定された地区整備計画の内容を条例化することによって規制を強化するものですが,都市計画決定が先行的に行われるものです。しかも,地区計画などの街づくりなどの都市計画決定の際の住民参加は,計画の公告,縦覧はあるものの,住民参加が基本的に保障されているのは土地所有者や借地人などの地権者です。ところが,条例の制定または改正は市民の代表者による議会の権限に属します。ここで問題になるのは,地区計画などの街づくりの際,都市計画の用途地域ごとに設定された容積率や建ぺい率,高さ制限などの規制の枠内にとどめるものは都市計画決定と条例化で規制強化されることは明白ですが,土地の高度利用を大義名分にベースの都市計画の制限を超えて大幅に緩和した場合は,議会での条例化は規制を強化することよりも容積率などを大幅に緩和した街づくりを追認または容認するだけになることです。他方で,権利者の間でも,区画整理事業の中でも,小規模地権者など地区計画に積極的に賛同できない権利者の私権を拘束することにもなるものです。また,地区計画外の周辺住民にとっても,計画段階の住民参加が保障されない中で,高層ビルの林立した町が突然に出現したら困惑する事態に追い込まれることは明らかではないでしょうか。こうした地区計画の決定や条例化によってもたらされる事態に市長はどのような見解をお持ちか,伺いたいと思います。 今回の条例改定では,新たにみなとみらい21地区などの5地区が対象地域に組み込まれ,容積率の最低限度が新設され,適用除外条項などが盛り込まれました。条例化されない部分は,行政庁の認可,許可によって規制が緩和される余地を残し,将来大幅な緩和も可能とされております。都市計画決定された建築物の規制の内容を条例化するとしつつ,条例化するものとしないものがあるとすれば,それが恣意的に選択されていたら,規制の抜け道をつくるに等しいものです。特に,新設された容積率の最低限度には,みなとみらい21中央地区と金沢堀口地区が規制されております。金沢堀口地区は以前から容積率の最低限度を除いて条例化されていた地区ですが,これでは条例化する建築物規制は恣意的に選択されていたことになります。今までなぜ,都市計画決定されていた建築物の規制にもかかわらず容積率の最低限度について条例化されなかったのか,また,今後は都市計画決定された規制内容を全面的に条例化するのかどうか,あわせて伺います。 新たに対象地区に設定されたみなとみらい21地区については,用途制限に加え,容積率の最低限度,壁面位置の制限,高さ制限が規制されました。建物の高さ制限については,商業ゾーンAは300メートル,商業ゾーンB,ビジネスゾーン,インターナショナルゾーンAは180メートル,インターナショナルゾーンBは100メートルと設定されています。みなとみらい21地区の街づくり基本協定ではそれぞれのゾーンごとに基準高さが設定され,例えば商業ゾーンB,ビシネスゾーンなどは150メートルとされていたものが都市計画決定された建築物の整備方針ではおおむね150メートルと書きかえられ,条例に示された高さ制限では180メートルと大幅に緩和されています。すべてのゾーンが街づくり基本協定の基準高さから20メートルから30メートルの大幅緩和がされております。なぜこのような大幅な緩和が都市計画決定の過程で行われたのか,だれの主導で行われたのかも含めて明確にしていただきたいと思います。 さらに,今回改定でさまざまな適用除外規定が盛り込まれておりますが,中でも高さ制限条項の中に,みなとみらい21中央地区の各ゾーン内の建築物で,特定街区に関する都市計画で高さの最高限度が設定された街区には適用しないとの条文までつけ加えております。これらは明らかに特定街区の手法で条例の高さ制限を突破できることを明確にしたもので,三菱などの大企業に特典を与える,徹底した大企業奉仕の規定とならないのかどうか,伺いたいと思います。 金沢堀口地区の都市計画決定の際,周辺住民に与える影響の大きさから大きな問題に発展した経緯があります。当然,今後の計画進行によってはこうした事例も発生しないという保障はありません。そこで,現在,地区計画や再開発地区計画で都市計画決定されているものが幾つの地区に存在するのか,まず明らかにしていただきたいと思います。 既に,街づくりで熟成を見た地区もあると思いますが,これらの中で今後地区整備計画として都市計画決定を予定している地区は幾つあるのか,伺います。 また,市街化区域内農地のうち,宅地化農地の中で地区計画で誘導しようとしている地区もあると聞いていますが,幾つぐらいあるのかも含めて伺います。 堀口地区での周辺住民への対応の教訓からも,都市計画決定の際の公告,縦覧については周辺住民への周知徹底を図る改善を行うよう求めたいと思いますが,市長の決意を伺いたいと思います。 最後に,市第34号議案,D区総合庁舎新築工事請負契約の締結など一連の請負契約議案に関連して伺います。 今回の一連の請負契約締結議案は,ことし4月に業者指名を行い,5月10日に指名競争入札を実施して落札した各建設共同企業体との仮契約を行ったことに伴うものです。D区総合庁舎の新築工事その2は随意契約による戸田建設を代表者とするJVですが,指名競争入札を行ったみなとみらい21地区水際線施設整備工事は飛島建設を代表者とするJV,臨港幹線新港・山内地区道路工事その71は三井建設を代表者とするJV,同その72は間組を代表者とするJV,同その73は株式会社フジタを代表者とするJVなど,皆大手ゼネコンを代表とする企業体となっております。 今,佐川,暴力団疑惑などの自民党政治の金権腐敗事件はその極に達し,未曾有の巨額脱税と不正蓄財の金丸事件は国民を唖然とさせるものでした。とりわけ,大手ゼネコンと金丸前自民党副総裁との金による結びつきを,多くの報道によっても,公共工事を受注するたびごとに公共事業の受注額の1ないし3%をやみ献金として納めるというように,企業が金で政治を動かす仕組みを絵でかいたように明らかにしたものです。ところが,金丸自民党前副総裁が刑事被告人の身であることは当然ですが,一方の巨額の使途不明金から裏金をつくり不正の政治献金を行っていた大手ゼネコンは東京地検の強制捜査や一斉の事情聴取を受けているにもかかわらず何の社会的制裁も受けず,大手を振って歩いているさまは到底国民を納得させるものではありません。今回の請負契約の指名業者リストを見ても,みなとみらい21地区の水際線施設整備工事や臨港幹線道路建設工事には,金丸事件に関係している清水建設,西松建設,熊谷組,前田建設,鹿島建設などの大手ゼネコンがずらり指名業者となっております。市長はこうした業者指名のあり方をどのようにお考えか,伺います。 また,本市の工事請負業者指名の基準要綱によれば,適格性の判断として,不正または不誠実な行為の有無についても有資格者の調査を行い,著しく不適当であると判断された者については指名停止などの措置を行うものと定めていますが,金丸事件に関連した大手ゼネコンについてはどのような調査をされたのか,その結論はどうだったのか,なぜ不誠実な行為ありとして不適格と判断されなかったのかも含めて伺いたいと思います。 また,本市の指名停止要綱では,指名停止事由に該当する場合,定める期間の範囲内で指名停止を行うとされております。その停止事由の中には,本市発注工事での総評点が不良の場合や安全管理上の過失による労災,第三者の死傷事故,財産の損害事故などに加え,贈賄容疑で逮捕等の強制捜査を受けた場合,談合などの独占禁止法違反,社会的な信用を著しく失墜したと認められる場合とあります。これらの大手ゼネコンは金丸事件に関係した鹿島建設会長の石川日本商工会議所会頭の辞任要求にまで発展した事件に関与しているものであり,なぜ社会的な信用を著しく失墜させたと判断できないのか,明快にお答えいただきたいと思います。 さらに,相模原市は,5月19日に,同市の博物館建設をめぐる談合情報があったとして,25日に行われる予定であった指名競争入札を中止するとともに,疑惑の出た指名業者36社を除外し新たな業者を指名するとの英断を行いました。つい最近,平塚市では,同市が発注した競輪場の施設改良工事をめぐる談合情報が寄せられたため,この4日に予定していた指名競争入札を延期する措置をとったと報じられています。相模原の博物館建設工事では,談合疑惑をかけられた大手ゼネコンは本市の今回提案の請負工事にも指名された業者であります。今後こうした談合疑惑のかけられた大手ゼネコンに対してどのような対応をされるのか,お答えいただきたいと思います。 建設省は,こうした一連の事件を受け,ことし4月に入札手続改善検討委員会を設置し,このほど一定の改善方策を打ち出しております。この中で,地方公共団体における入札,契約手続の改善及び適切な運用を推進するため5月中旬に建設省と自治省の間に協議会を設置し,多様な入札方式の活用,指名基準の制定と公表,指名業者,入札結果の公表,発注標準の公表などについての周知徹底方策などを協議するとしております。こうした国の動向に合わせ,指名停止措置の公表など本市も業者指名基準や指名停止要綱の見直し強化を図るべきと思いますが,市長の見解を伺います。 この際,みなとみらい21地区水際線施設整備工事の請負契約に関連して伺っておきます。 水際線施設整備などと称しておりますが,今回工事の内容は,国立国際会議場のテラス及び階段部分の仕上げ工事となっております。国立国際会議場はもともと国直轄工事でありながら,仕上げ工事だけを自治体に行わせるなどは全く不可解なものであります。国との負担区分の合意で行うものと説明されていますが,市民の納得は得られないと思います。なぜこうした合意になったのか,明快な市長の見解を伺いまして,私の質問を終わります。(拍手) ○副議長(橋本一男君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 市第3号議案及び市第14号議案に関連する御質問についてでございますが,日照等指導要綱の評価につきましては,先ほども申し上げましたが,指導要綱は昭和47年に全国に先駆けて制定されて以来,紛争の未然防止とその解決に寄与してきたと評価をいたしております。 要綱の日照基準と日影規制のメリットとデメリットについてでございますが,要綱の日照基準は,市街化の進展とともに複合日影となるケースが多くなってまいりましたので,後発の建築主と先発の建築主の不公平の問題点等が生じております。これに対し日影規制は公平で客観的な基準であり,計画的な街づくりに資するものと考えております。 また,建築主の相談内容についてでございますが,事前手続に関する相談及び指導が大部分でありまして,そのほかに建築紛争に関する指導等がございます。 次に,今回の条例案が建築主にとって有利ではないかということでございますが,日影規制は公平で客観的な基準と考えております。なお,理由書は,要綱制定当初から規定をされております。 日照同意の廃止による周辺住民への影響についてでございますが,日影規制は北側の敷地に一定の日照を確保させることになりますので,問題はないと考えております。 指定容積率の高い地域の日影の規制時間の考え方についてでございますが,土地利用との整合を図るためでございます。 説明対象を近隣住民と周辺住民に分けた理由についてでございますが,住環境への影響の度合いに応じて分け,影響の度合いが大きいと考えられる近隣住民に対しては必ず説明を要することとしました。 住環境保全のための措置を規制ではなく配慮事項とした理由についてでございますが,この条例は建築主に対して個々の地域の特性等に応じた望ましい建築計画の策定を誘導することによりまして良好な住環境の保全形成を図るものでありますので,一律に建築を規制せず,配慮事項として例示をいたしました。 事前手続の期限の定めが市民に不利益とならないかということでございますが,期限の定めは条例の制定に当たり事前手続の明確化を図ったものであり,また,近隣住民への説明等を義務づけておりますので,不利益になるとは考えておりません。 あっせんを行う場合の相当の理由の基準についてでございますが,当該建築計画から見て,日照,プライバシー,家屋損傷等の損害発生が明らかに予測されるような場合等でございます。 あっせんまたは調停を打ち切る前の行政指導についてでございますが,極力打ち切りに至らないよう解決に向け努めてまいりますが,解決する見込みがない場合はあっせんまたは調停を打ち切るものでございます。 勧告に応じない場合の罰則規定についてでございますが,紛争の調停は本来当事者同士で解決を図るべき民事上の紛争を行政が当事者の間に立って調停するものでありますので,勧告に応じない者に対して罰則を課することはできないと考えております。 今回対象外の建築物のトラブルについてでございますが,この条例の対象とはなりませんが,今後とも円満に解決するよう話し合いの指導をしてまいりたいと考えております。 次に,市第7号議案に関連する御質問についてでございますが,平成6年度固定資産税の土地評価がえにつきましては,国の方針により地価公示価格の7割程度を目標に行うこととされ,これによりまして土地基本法の趣旨に沿った土地評価の均衡化,適正化を意図したものと考えております。 地方交付税における固定資産税の収入額につきましては,一定の計算方法により算定されるものと理解をいたしております。 評価の上昇割合につきましては,現在評価がえの作業を行っているところでございます。 小規模住宅用地の税負担につきましては,現行税率を前提とすれば,例えば評価の上昇割合が3.6倍以下の場合は前年度に対して5%の増加となり,また,工場等の非住宅用地では評価の上昇割合が2.4倍以下の場合は5%の増加となります。なお,今回新たに都市計画税にかかわる住宅用地の課税標準の特例措置の導入やすべての家屋に対する少なくとも3%減価などの軽減措置も講じられるところでございます。 税負担の調整措置につきましては,従来より評価がえの年度ごとに講じられてきたところでございますので,次の評価がえにおいても税負担の状況等を勘案しながら検討されるものと考えております。 個々の土地の評価につきましては,現在作業を行っているところでございますが,今回の改正によりまして土地及び家屋の税負担について総合的かつなだらかな調整措置が講じられるものと考えております。 先ほども申し上げましたとおり,平成6年度の土地評価がえにつきましては,公的土地評価の均衡化,適正化を図るため地価公示価格の7割程度を目標に行うこととされたところであり,これに基づいて現在評価がえを行っているところでございます。(「なぜ7割なのかというのだ」と呼ぶ者あり) 土地評価につきましては,収益還元方式のみでは手法として困難な問題があるとされており,先ほどから申しておりますとおり,地価公示価格の7割程度を目標に行うこととされておりますが,ただいま不規則発言がございましたが,7割というのは常識的なことでいろいろ検討の結果出た数字と考えております。(「今までの常識はどうした」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり) 都市計画税につきましては,新たに住宅用地にかかわる課税標準の特例措置が導入されたほか,土地及び家屋に対する固定資産税及び都市計画税の税負担につき総合的かつ適切な調整措置が講じられたところであり,さらに軽減措置を講じることは難しいと考えております。 市第15号議案に関連する御質問についてでございますが,地区計画につきましては,策定時に周辺の影響等を十分配慮するとともに,都市計画決定に際しては案の縦覧や都市計画審議会への付議等の法令に定められた手続に従って意見反映に努めております。なお,建築基準法におきましては,地区整備計画の内容として定められたものを条例でこれらに関する制限として定める仕組みになっております。 金沢区堀口地区の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度の規定についてでございますが,同規定の条例化が再開発地区計画の区域内における税の特例措置の条件となっていることもあり,今回事業の進捗にあわせて条例化を行うことといたしました。 また,今後の都市計画決定された規制内容についてでございますが,判断基準が明確なものについては,原則として条例化いたします。 建築物の最高限高さについてでございますが,街づくり基本協定は,景観形成のために地権者間で定めた任意のルールとして高さについての目標値を設定をいたしております。この協定では高さについて緩和できる旨の規定がありますが,今回の地区計画では,この規定を踏まえた上で法的に建築物の高さの最高限度を定めたものでございます。 特定街区を除外するということについてでありますが,特定街区は,公開空地により地域の環境の向上に貢献する場合や広く市民が利用できる施設を計画する場合には高さ等の制限を別途定めることができる制度であります。 地区計画決定されている地区についてでございますが,現在,18地区で決定をされており,そのうち17地区において地区整備計画が定められております。残り1地区につきましては,地区の実情にあわせて策定してまいりたいと考えております。 市街化区域内農地で地区計画の誘導を考えている地区でございますが,現在約10地区程度の地区で検討を行っております。 地区計画を都市計画決定する際の住民への周知についてでございますが,都市計画原案に関する地元説明会の開催や横浜市地区計画等の案の作成手続に関する条例及び都市計画法に基づく縦覧等を実施し,周知をいたしております。 市第34号議案,第44号から第47号議案に関連する御質問でございますが,業者指名のあり方につきましては,従来から,指名の透明性や公平性などの確保が重要であると認識をいたしております。昨年4月に指名基準要綱を改正し,指名基準の明確化を図ったところであります。具体的な業者選定におきましては,工事請負等指名業者選定委員会を設けて選定いたしているところでございます。今後とも,指名の透明性,公平性等の確保に努めてまいりたいと考えております。(私語する者あり) やみ献金にかかわる問題につきましては,御承知のとおり,現在国で建設業者30社の事情聴取を行っている段階であり,今後の推移を見きわめてまいりたいというふうに思います。 また,本市の指名制度その他につきましては,先ほども申し上げましたような透明性,公平性等の確保のためにさらに研究をしてまいりたいというふうに思いますし,私自身も地方自治体代表として中央建設業審議会の委員をいたしておりまして,今いろいろな議論をしているところでございます。 みなとみらい21地区水際線施設整備工事につきましては,人工地盤から水際線への連続性を確保し,港のプロムナードとして臨港パークと一体となった空間とするために,本市所有の土地に整備するものでございます。 以上でございます。 ○副議長(橋本一男君) 次に,木内博君。     〔木内博君登壇,拍手〕 ◆(木内博君) 私は,市第4号議案,市会議員及び市長の選挙運動の公費負担に関する条例の制定,また,市第34号議案及び43号議案から47号議案までの各契約議案について市長の考え方を伺っていきたいと思います。 まず,6件の契約議案について伺います。 先ほどから議論になっておりますように,去る3月6日,金丸元副総理が逮捕されて以来,45億円の割引債から床下の金塊に至るまで計80億円にもなんなんとする,大卒サラリーマンの生涯賃金の何と30倍もの不正蓄財が一挙に明るみに出ました。夫人の遺産である元麻布の豪邸,ここには私も参りました。ハワイのコンドミニアム,ここには行っておりません。地元山梨の土地や屋敷を加えて200億円近い資産を形成していたということで,国民はなべて,その打ち出の小づちのような集金力と,いともたやすく脱税のできる仕組みに驚き,怒り,あきれ果てているところであります。昨年の佐川5億円献金の略式起訴という処理に対する国民の怒りにつき動かされた検察は面目をかけた逮捕,捜査を行いまして,この蓄財の実態,金の流れが今洗い出されつつあるところであります。特に,山梨県建設業協会や大手ゼネコンへの捜査で,金丸が中曽根内閣から竹下内閣へと政界のドンとして君臨をしてきた1986年から91年までの間,毎年10億円を超す巨額のやみ献金が建設業界から届けられていたことが明らかとなり,このことによって浮かび上がってきたところの公共工事を食い物にした政官財癒着の構造に今世論の厳しい批判が集中をしているところであります。 金丸やみ献金追及が甲州金脈の解明から始まったように,この構造は中央にとどまりません。地方の公共事業をも貫いたものであることは,既に国民が周知のところであります。かかる中で,本市は,2兆円を超える予算規模を持ち,そういう大都市であり,業務核都市に指定をされ,ますますMM21を初めとするビッグプロジェクトがメジロ押しに推進をされているところでもあり,この予算の執行が談合,やみ献金の温床となることがないように率先して規範を示すべき立場にあります。 そこで,市長に何点か伺いたいわけですけれども,今共産党からも指摘をされたように,三鷹市を初めとする幾つかの自治体は今回金丸やみ献金提供事件に関連をした大手ゼネコン,あえて会社名は繰り返しませんが,これを企業としての社会的,道義的責任から指名から外すことを決めているわけですが,本市にあってはこの計6件の契約議案について,延べ30社のこのゼネコンに対して,特捜部の捜査の対象となってきたこのゼネコンに対して入札の指名をしたことが判明をしているわけです。 今,D区総合庁舎建築工事の戸田建設への随意契約を除く5件はいずれもMM関連の工事でありますが,入札,随契の業者選定のための市工事請負業者指名等基準要綱,これによりますと,適格性の判断,市長は指名競争入札に参加できる資格を有する者について必要に応じて,必要に応じて次に掲げる事項の調査を行うものとする,1,経営及び信用状態,2,不正または不誠実な行為の有無,こういうふうになっております。必要に応じて行うべき調査の第1項の経営及び信用状態についてですが,そもそもバブル期に業務拡大のために多額の信用供与,債務保証をしてきたツケで,特に今大手六社を追随をしている第二グループの飛島建設,青木建設などはそれぞれナナトミ,岩間カントリークラブなどの焦げつき債務を抱え,特に飛島建設に至っては事実上銀行管理下に置かれ,同じ芙蓉グループとして富士銀行から合併を要請された大成建設が共倒れの危険ありということでしり込みをするような状況でありますし,今回のやみ献金問題がなくても即刻経営,信用状態の調査が必要なところであります。(私語する者あり)また,青木建設も,暴力団稲川会の石井前会長がオーナーである岩間カントリークラブとの関係,取締役秘書室長が石井前会長と海外旅行をした件で引責辞任をしている,こういうような事実からしてその体質の調査が必要なところであります。 しかし,まずこれらの問題はきょうのところはさておくとしても,先ほど市長は今検察において捜査中であるというふうに言われましたが,既に4月2日の参議院予算委員会において,法務省の濱刑事局長は,金丸脱税事件について,7,000点の証拠を押収したとの中間報告の中で,大手の総合建設会社や山梨県内の建設業者などから供与される資金の一部を金丸容疑者は原資として割引債を購入し云々と,大手ゼネコンのやみ献金の事実を公式に刑事局長が認めています。また,それに先立つ3月31日に開かれました,ゼネコンで組織をする日本建設業団体連合会の臨時常任理事会は,今後政治資金規正法に違反する行為は一切行わないと申し合わせています。これは,この今後というところがポイントでありますが,今後という限りはこれはきっとこれまではあったんだろうということでありまして,こういう事実はやはりもう公になったのではないか。また,建設省は,4月21日からこの日建連それから土工協など業界団体,この業界団体においては入札シェアによって会費の徴収の割合が決定をされると言われておりますし,やみ献金にその資金が回っているという,こういうふうに指摘をされておりますけれども,建設省はこれら業界団体への聴取を既に始めているところであります。 これらの点からすると,本市においてはこの基準要綱の言うところの経営及び信用状態について著しくその信用が社会的に喪失をしていることは紛れもない事実でありまして,そして,第2項の不正または不誠実な行為の有無を早急に本市としてこれらゼネコンについて調査をし,指名入札参加の適格性の審査をしなければなりません。(「そうだ」と呼ぶ者あり)市長にその考えはないのか,また,なぜこれらゼネコンへ指名を行っているのか,重ねて伺いたいと思います。先ほどと違う点を言っていますからぜひ具体的に答えてください。 また,これは,重ねて伺いますけれども,ゼネコンの中でも東急の五島社長は,91年の山梨県知事選挙について多額の献金をした事実を認めました。これは,関係者の証言で500万円であったというふうに言われております。前田建設の前田社長も,金丸系企業が県有地に造成をしたゴルフ場工事について謝礼を贈った,これは使途不明金で処理をしたはずだと認め,また,自民党国会議員に盆暮れのつき合いということで献金を続けてきた,その額は毎年総額で何千万円にもなってきたということを正式に記者会見で明らかにしました。既に,このように,経営トップがみずからやみ献金を認めた企業があるわけです。 今問題にしている議案はすべて,入札日が先ほども指摘されましたように5月の10日,指名日は4月の8日であり,いずれもこの五島社長,前田社長の記者会見があった日よりも後であります。これは,当然この2社については少なくとも指名から外すべきではなかったのか,市長の考え方を伺っておきます。 当局の作成をした資料によりますと,ゼネコン16社の過去3年間,これは三鷹市が指名から除外をした16社でありますが,過去3年間の本市から工事受注高は,1990年が448億円,91年が585億円,92年が658億円となっています。先ほども紹介をされましたように,関係者の証言ということで新聞報道されているところによりますと,献金は受注高の相場3%を使途不明金か,あるいは下請企業に水増し見積書を出させて水増し分をバックさせて都合をしていると,山梨県内ではまた別に,砂利や生コンの建設資材を購入する際に仲介する金丸系ファミリー企業に1%から3%の口銭を払うシステムになっており,実際に資材を買わなくても受注への見返りとして1立米50円当たりの眠り口銭というものを払うことになっているというふうに言われています。 これは,金丸,山梨に限った問題ではなくて,国税庁によりますと,91年の6月から92年の6月までの1年間で大企業の一部に調査を入れただけで使途不明金は558億円に上っている,うち建設業が何と382億円を占めているということでありまして,鹿島建設1社だけでも1年間16億円に上っているということが報告をされております。相当深く,この業界は全国的にこの体質が蔓延をしていると見なければなりません。この根源が指名入札制度そのものにあるという指摘は当然であり,この制度の改革自体が今や問題にされなければなりませんが,当面この指名入札制度を存続をさせるとする中で伺いたいわけですけれども,市の発注する工事の先ほど紹介をしたように1%から3%といいますと,大手ゼネコン16社が1992年,去年受注をした650億円に関して見れば20億円,すべての発注高3,300億円について見ると100億円の税金がやみ献金の原資となっているということを私たちは今疑ってかからなければならない,そういう環境の中に置かれているわけです。 そこで,市長に伺いますが,本市からの受注支払い金が報道されているように指名確保の保険というような認識でやみ献金に回されている事実が過去なかったのかどうか,そして,今後は一切行わないというようなことを各ゼネコンに問いただし確認をする誓約書を正式に提出をさせるという手続,これが公正な市政であると胸を張るためには今早急に最低限必要であると思いますけれども,どうでしょうか。 また,このような深刻な構造,体質を改善をするためには,今後の発注,来年度の予算編成に当たっては,この業者が政治献金分として相場としている1%から3%の数字があるわけですが,最低1%は見積高から減額をする,マイナス1%シーリングをかけて臨むくらいの気概が今必要ではないでしょうか。市民からは,これはきっと大きな支持を来年の選挙に向けて受けるであろうと思うんです。この処置を,下請にはそれは転嫁をしないということをゼネコンに確約をさせた上で,断行する勇気と決断を市長がお持ちかどうか,伺いたいと思います。 また,この項で最後になりますが,過去3年間のゼネコン16社の受注割合は1990年が13.6%でした。そして,この年に高秀市長が市長に当選をされました。91年は18.3%に一挙に率が上がりました。そして,92年,去年も19.7%とさらに増加をしています。これは,絶対額でいいますと46%も大手ゼネコン16社が市内で受注する受注高がふえているんです。その理由,なぜこんなにふえたのかということと,これは市長が常々言ってこられた,できる限り市内業者への優先発注をするという方針に反する事態であると考えるわけですけれども,いかがでしょうか。 また,34号議案のD区庁舎工事が100億円もの今回の議案の中でも大きな工事であるにもかかわらず戸田建設JVへの随意契約となったその理由についてもお尋ねをしておきたいと思います。 次に,第4号議案に関連をして質問してまいりたいと思います。 本議案は昨年末の第125国会において行われた公職選挙法,政治資金規正法改正を受けて選挙公営の拡大を行おうとするものでありますが,今回の法改正は,公職選挙法について10項目,政治資金規正法に関して8項目の多岐にわたる改正でありまして,不十分とはいえ,リクルート事件以来懸案となってきた収賄罪にかかわる公民権停止問題など罰則の強化,政治資金パーティーの規制,株などの政治資金運用の規正,政治家と政治団体の資産公開など,これらが一体となって成立をした政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律とともに,政治資金規正法の第1条あるいは第2条などに言われている,この法律の目的,基本理念などで述べられているところの,政治資金は民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ,政治団体及び公職の候補者はその責任を自覚し,いやしくも国民の疑惑を招くことのないように公明正大に云々という法の目指すところと現実の余りに大きな落差を是正しようとして,この125国会の中で公職選挙法,政治資金規正法そして国会議員の資産公開法,この3つが一体のものとして出てきたわけであります。 選挙の公営が拡大されることは理想論からいえばだれでも少ない費用で被選挙権を行使できることとなりますから一般的には歓迎をすべきことなわけですけれども,しかし,今の日本のこの現実から出発をする場合には,金丸やみ献金に象徴されますように一握りの政治家や勢力に表も裏も合わせて企業献金が集中をする実態があります。こういう状態をなおざりにしたままで公営を拡大をすることは,権力を握り豊富な資金力を持つ者が既に選挙戦のスタートの段階で大きな有利な位置,アドバンテージを得ているわけですから,そこにさらに税金をつぎ込んでそういう人たちの力をより強固にしていく,公平なように見えて実は逆の結果を招く危惧を抱かざるを得ないわけであります。今回のこの公営の拡大分はとても供託金の引き上げで賄える額ではありませんから,この拡大によって市の税金からの歳出がふえるわけです。今,もしそういう選挙公営の拡大を図ろうとするのであれば,大変な政治不信のもとに市民が置かれているわけでありまして,これは市民が納得できるだけの改革,具体的な方策があわせて示されなければならないというふうに考えます。 今,国会では選挙制度のあれやこれや,そして腐敗防止先行か否かと各政党間であるいは各政党内においてもさまざまな動きがあり,見通しが全く不透明な状態の中にあります。こういう状態の中にあって今求められていますのは,政治の信頼を回復するためのその方策とは,佐川事件,金丸金脈事件を貫いている企業献金の弊害を根本的に除去をすることであり,政治献金を私用し不正蓄財することを防止できる政治家個人の資産公開を徹底することではないでしょうか。 このような考え方に立って,私は以下の質問を行っていきたいと思います。 まず,資産公開の関係ですが,第1に伺いたいのは,今申し上げたように,そして議案が発表された途端に新聞報道によって指摘をされましたように,そもそも国会も一体のものとして取り組み,法の成立を見た公営拡大と資産公開について,何ゆえに一方の議員,市長,候補者になろうとする者にとって有利な公営拡大のみ提案されているのか,その考え方であります。 加えて,既に来年市長選挙が行われるまで1年を切ったわけでありますけれども,この時期までに資産公開条例を制定し,公明正大に来年の市長選挙を迎えようという考えは市長にないのか,昨年12月本会議で伺ったときには法に示された平成7年末までに制定するとだけ答弁されましたが,その後金丸逮捕もあり,冒頭申し上げたような状況が生まれているわけですから,改めてその意思を伺っておきたいと思います。 次に,企業献金の問題に関して伺います。 ちなみに,公開をされております政治団体の収支報告書によりますと,1990年,前回市長選挙の年に高秀市長の後援会は8,600万円の収入があり,そのうち個人からの寄附は420万円,政治団体からの寄附が1,900万円に対して法人からの寄附が6,145万円となっており,企業献金に大きく支えられている実態が明らかであります。 ところで,企業献金について公選法は,その第199条におきまして「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と,請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は,当該選挙に関し,寄附をしてはならない。」とされております。また,政治資金規正法の22条は,地方公共団体から補助金,負担金,利子補給金,資本金,基本金,その他これに準ずるものの全部または一部の出資または拠出を受けている会社その他法人は地方公共団体の議会の議員もしくは長にかかわる公職の候補者またはこれらの者を推薦し,支持し,もしくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附をしてはならない,というふうにされております。これは,献金,寄附が特定の利益を供与することにつながることを防止をする上で当然の規定でありますが,本市ぐらい事業も大規模,多岐にわたりますと,そして第三セクターがどんどん数をふやされている中にあっては,これらの法が懸念する関係が至るところに発生をしてしまうわけです。 そこで,さきの市長の後援会の収入を見てみますと,1件100万円以上で寄附をした者が報告書に記載をされているのは,法人その他の団体6,145万円の収入のうちたった5件,750万円にすぎません。その実態は詳細にわからないわけですけれども,少なくとも報告書に記載をされておりますのは,3月の24日に神奈川トヨタ自動車株式会社から50万円,同じくトヨタから3月30日に100万円,合わせて150万円,伊藤組土建株式会社-これは北海道札幌市の会社ですけれども-3月27日に150万円,社団法人横浜建設業協会3月29日に150万円,社団法人神奈川県空調衛生工業会が3月29日に150万円,そして,相模鉄道株式会社が3月30日に150万円となっておりまして,その他は5,395万円ということで,これは100万円以下でありますからわからないわけです。伊藤組は北海道の会社でありますから,市長の出身地ですから郷土からの応援ということで理解できないでもありませんが,問題はその他の法人2社であります。 といいますのは,数多く企業がこの横浜市内に本社,準市あわせてある中で何ゆえにこの2社が100万円を超える献金をしているのかという点について,さきに述べました公選法,政治資金規正法との関係でこれはもうどうしても注目せざるを得ない,そして指摘をせざるを得ない事実があるからであります。それは,この2社がいずれも横浜ポートサイド再開発,今回契約の増額議案が出されておりますが,これと深い関係があること。つまり,相鉄は三井不動産とともに第1街区の保留床を取得し,YCS,横浜クリエーションスクエアを経営する主体であり,神奈川トヨタは所有地を栄本町線用地として市に処分し,残地での自社ビルのスクラップ・アンド・ビルドを進めている立場であることです。前回市長選挙の90年4月という時点ではちょうど第1街区企画コンペが行われている最中でありまして,市長が当選をした後の7月に管理処分計画が決定をされ,三井,相鉄グループに決定をしたわけであります。公選法199条が寄附の禁止を定めた,請負その他の特別の利益を伴う契約の当事者とは,自治省選挙課長が書いておりますこの法律の逐条解説によりますと,「土木事業等の請負契約のほかに物品の払下契約,物品の納入契約,特定の運送契約,施設の特別使用契約等も含まれるものと考えられる。」,特別の利益とは,「利益の契約全体に対する割合が通常の場合に比し特に大きい場合と,利益の割合は通常であつても契約そのものが大きいために利益の総額も大きいという二つの場合が考えられる。」というふうになっております。当然,この保留床処分というのは巨大な予算を伴う事業でありますから,相鉄そして栄本町線用地の取得契約,この2つは,この法が言うところのその他特別の利益を伴う契約の当事者にこの2社が当たることは間違いありません。また,当該選挙に関し寄附を行ってはならないという,この当該選挙という考え方に関しては,選挙に際し選挙に関する事項を動機としてという意味であって,純粋に選挙運動に関してという観念より広義である,本条においては選挙に関連する一切の寄附を禁止しようとするものであると,こういうふうになっております。そして,寄附とは「寄附の相手方は,候補者であると政党その他の政治団体であるとを問わない。」ということになっておりまして,要するに本条においてはその契約の当事者たる地位の取得,維持,または更改等を求める代償として相当額の寄附がなされた場合にはそのために選挙及びその後における政治の上にも好ましからざる影響の及ぼされるのを予防しようと,予防しようという趣旨からこの禁止がなされているものであるから,この法の趣旨に従い個々具体の場合について健全な常識で-先ほど市長は常識と言われました-健全な常識で判断をしなくてはならないものと考える,こういうふうに自治省選挙課長は書いております。 この健全な常識から判断をいたしますとどうなるんでしょうか。本市との間に巨額の契約を結ぼうとして申し込みをしている立場に相鉄はあるわけです。これが献金をする。地権者として自社ビルのスクラップ・アンド・ビルドの資金を何とか栄本町線用地にその土地を売って,その資金をつくろうというそういう契約に臨む立場にあった神奈川トヨタが寄附をする。これは公職選挙法199条に触れないのか,この健全な常識による判断によって市長の考え方を伺いたいと思います。 コンペ当選決定は選挙後の7月でありました。トヨタの土地取得契約はことしの3月にやったばっかりですよというふうなお答えがあるかもしれません。そもそも指名,入札,契約,この時期のずれというものは比較的時差がありません。ただ,これは一般の請負契約,そして入札制度に基づく契約でありまして,今問題になっております相鉄の場合は,審査会等の議を経て決定されるまでに相当の期間を要するコンペ方式の場合でありまして,これを一律に言うことはできませんし,また,この法の解釈が先ほど紹介をしたようにできるだけ広義にとっていこうというその法の趣旨ですから,政治腐敗の防止をまず意図をしているわけですから,これを一律に解するんではなくて,これは健全な常識によるとやはりこの法に触れるのではないかということになります。 また,もう一つ,24街区問題でも指摘をされてきたところでありますけれども,コンペに参加をしたということ自体が本市の示す一定の条件を承諾をし,そしてその上で定められた要件に従ってその企画コンペに応募をしているんであって,一定の契約関係がそこで既に成立をしている。そして,その一定の契約関係に立った上で本契約を本市に対して求めていっていると,こういう状態であるということですから,これは法が禁止をすべきその状態に該当するということを私は述べておきたいと思います。 また,ここで百歩譲りましたとしても,(私語する者あり)もしそのような立場にある法人だけが突出をした寄附を行っているという事実は,明らかに寄附をした側にも,受納した側にも,道義上の責任が問われることは言うまでもありません。(私語する者あり)重ねて伺いますけれども,公選法上,道義上この2社の寄附は認められるのか,お答えをいただきたいと思います。 次に,92年分の高秀秀信応援する会の収支報告書によりますと,(私語する者あり)市長の後援会の代表者は草川正さんから吉國二郎さんにかわったようです。吉國さんは言わずと知れた元横浜銀行頭取,現在は名誉会長,顧問をされており,また,横浜スタジアムの社長を長く務めておられます。政治資金規正法の22条は,先ほども挙げましたように,本市から負担金,補助金,利子補給金,資本金,基本金等の出資を受けたもの,これが市長選挙あるいは議員を支持し,あるいは反対する政治団体に対して政治活動のための寄附をすることを禁じています。周知のように,株式会社横浜スタジアムは本市が主な出資をし成立をした法人であります。当然,スタジアムはこの寄附をできない会社に当たるわけです。そこの現役社長が市長の後援会の会長に座るというのはいかがなものでしょうか。また,浜銀は紛れもなく本市の指定金融機関であり,各庁舎に出張所を持ち,明らかに公選法199条の言う特別の利益を受ける当事者に当たり,選挙への寄附はできないことは疑いありません。その前頭取,現会長が市長後援会長というのも同様に問題となります。市長は何ゆえに吉國氏を代表者としたのか,この法律との関係でこのような人事はふさわしいと考えているのか,伺っておきたいと思います。 今後の対応についてですが,先ほど述べたように,本市のような大組織の長としては,無数の企業が利益追求という企業の目的のために活動をしている中で公明正大に市長の言うコンダクターの職責を遂行していくためには,また,ましてもし来年市長選挙に出馬をお考えなら,一切の企業献金はこれは絶つと,前回選挙の年のように収入の75%が企業献金というような会計の実態を変えていく意思をここで示されるべきと考えますけれども,いかがでしょうか,お答えをいただきたいと思います。(「必要なし」と呼ぶ者あり) もう一点,この公営拡大を提案されるに当たって根拠となっている公選法そして政治資金規正法との関係で伺っておきます。 それは,前回選挙時に大部分企業献金として集められた市長の後援会の収入の支出にかかわる問題です。実は90年度の高秀後援会,このときは代表は亡くなられた小此木彦三郎さんだったようですけれども,市長選挙に800万を選挙戦の初日に政治活動費としてこの高秀秀信事務所に寄附をしたほか,3月26日に自民党横浜市連に1,500万円,3月28日に2,000万円,4月5日に1,500万円の寄附をしたと報告書に記載をされています。これはちょっと解せない話でして,普通高秀秀信は自民党に推薦をされたわけですから,選挙の会計ないしは後援会に自民党から寄附というのはわかりますけれども,これはその逆になっているわけです。しかも,この年の後援会の支出は計6,370万円しかありません。選挙への800万円,選挙事務所に出した800万円を差し引きますと5,500万円しかないわけです。そのうち5,000万円が自民党に対して出資されるという非常に不可解な報告になっています。 そこで,市長に伺いますが,この寄附を,しかも当時推薦をしていた自公民3党にではなくて自民党にのみしかも5,000万円という多額なこの寄附が行われているのはなぜなのか,また,その寄附の目的は何だったのか,また,報告書ではほとんどの額が収入についてその他となっていますが,自民党への寄附の原資は一体どういうものだったのか,そして,何らかの理由があったとしてもこの支出をあえて選挙期間中に行わなければならなかったのはなぜなのか,事実と,今の時点での振り返っての考え方を伺いたいと思います。 市長は300万市民の市長でありお父さんであると,昨年民社党の花上先輩もおっしゃっておられましたけれども,しかしながら,こういうこの報告書に示されておりますような一党に偏した姿勢は,きっと今この議場におられる多くの議員の皆さんにとっても不可解な事実ではないでしょうか。(私語する者あり)市長がここで真実を明らかにしてくださることを求め,そして,改めて企業献金の廃止と資産公開条例制定への積極的な市長の決断を求めて,私の質問を終わります。 御清聴大変ありがとうございました。(拍手,「偉いと思うなよ」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり) ○副議長(橋本一男君) 高秀市長。     〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) お答えを申し上げます。 市第34号議案,市第43から47号議案に関連する御質問についてでございますが,先ほども申し上げましたように指名の透明性や公平性などにつきましては,昨年の4月に指名基準要綱を改正し,その明確化を図ってきたところでございます。 また,お話がございました指名基準要綱に係る調査につきましては,先ほど私国と申し上げましたが,御承知のように,いろいろなところで調査をされておりますが,特に発注官庁たる建設省が御案内のとおり現在建設業者について調査をしております。個々の自治体において調査をすることも考えられますけれども,これは今の調査の結果を見定めてまいりたいというふうに思っております。 やみ献金を認めている業者及び確約書というようなお話がございましたが,先ほど申し上げたとおりでございます。 それから,市内の大手の発注がふえているのではないかというお話がございました。調べてみますと,ここ二,三年市外企業の受注割合は40%程度で推移をいたしておりまして,変わっておりません。この中で,16社の分は,大型工事の発注に当たって総合的な工程管理や高度な技術力ということでふえているのであろうというふうに思っております。なお,市内企業の受注機会の拡大等を図るためには,私どもさまざまなことを考えておりまして,共同企業体方式等を積極的に活用したいというふうに思っております。 それから,1%から3%云々というお話がございましたが,世界でも予定価格制度というのは,日本国あるいは日本の中の自治体も皆そうでございますが,とっているわけでございまして,現在も私どもがそういうことで努力をいたしておりますが,いかに適正な予定価格を設定するかということに努力をしたいというふうに思っております。 次に,市第4号議案関連でございますが,御承知のとおり,平成4年12月の公職選挙法の改正に伴いまして,今後の情勢の変化に直ちに対応できるように横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を提出したものでございます。 なお,同時に資産公開条例,まあ仮称でございますが,提案したらどうかというようなお話もございました。これは御承知のとおり,政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律で平成7年12月31日までに制度化することが規定されておりますが,政令指定都市においては市会議員の資産公開も対象になっておりますので,市会とも十分調整を図りながら適正な時期に提案したいというふうに考えております。 次に,私の後援会の関連でお話がございましたが,相模鉄道株式会社等からの寄附金につきましては,後援会が政治活動資金として受け入れたものでございまして,公職選挙法第199条第1項に定める選挙に関しての寄附ではございません。(私語する者あり) 次に,吉國二郎氏の後援会長就任についてでございますが,後援会長の資格に関して,政治資金規正法,公職選挙法いずれにも法的規制はございませんので,問題はないと考えております。(「道義的には」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり) 次期選挙における企業からの寄附につきましては,今後のことでございますが,いずれにいたしましても法令にのっとった適正な対処を考えております。 次に,私の後援会に対するお金の支出のことについてお尋ねがございましたが,神奈川県の広報,平成3年9月6日付に出ておりますので,よくごらんをいただきたいというふうに思います。 以上でございます。(「理由は」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり) ○副議長(橋本一男君) 以上で質疑は終了いたしました。---------------------------- ○副議長(橋本一男君) ただいま議題となっております案件中,市報第1号から市報第3号までの3件は,いずれも指定事項の報告でありますので,以上で御了承願います。---------------------------- ○副議長(橋本一男君) 次に,市報第4号以下56件は,お手元に配付いたしました付託区分表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。(383ページ参照)---------------------------- ○副議長(橋本一男君) これをもって本日の日程は全部終了いたしましたので,散会いたします。   午後2時33分散会市会議長    内田武夫市会副議長   橋本一男市会議員    飯島忠義同       花上喜代志請願文書表条例改正に関する意見について平成5年6月8日市会本会議上程議案の関係常任委員会付託区分表...