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  1. 千葉市議会 2017-03-06
    平成29年都市建設委員会 本文 開催日: 2017-03-06


    取得元: 千葉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-28
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午前10時0分開議 ◯委員長(岩井雅夫君) おはようございます。  ただいまから都市建設委員会を開きます。  本日審査を行います案件は、お手元に配付してあります進め方に記載のとおり、議案10件でございます。  なお、進め方の下段に記載のとおり、陳情第1号につきましては、3月2日付で撤回届の提出がありましたので、御了承願います。  傍聴の皆様に申し上げます。委員会傍聴に当たっては、委員会傍聴証に記載の注意事項を遵守いただきますようお願いいたします。                  議案第1号審査 2 ◯委員長(岩井雅夫君) それでは、案件審査を行います。  初めに、議案第1号・平成28年度千葉市一般会計補正予算中所管を議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。都市局長。 3 ◯都市局長 おはようございます。都市局でございます。  都市局の一般会計補正予算は、繰越明許費の追加が5件、変更が1件、債務負担行為補正が1件、歳出補正が6件でございます。  それでは、都市局次長及び各所管部長より順次説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 4 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市局次長。 5 ◯都市局次長 おはようございます。  それでは、都市局局課の所管について御説明いたします。  座って説明させていただきます。  局課の所管につきましては、今回繰越明許費の追加が2件、歳出補正が1件でございます。
     説明に当たりましては補正予算書及び都市局説明資料で説明させていただきます。  それでは初めに、お手元の補正予算書の8ページをお願いいたします。  第3表、繰越明許費補正の追加でございます。  款8・土木費、項4・港湾費、千葉港整備事業の1億5,900万円ですが、これは、千葉港において県が実施する港湾施設整備工事に対する負担金の一部を繰り越すものでございます。  次の項5・都市計画費、一番最初の千葉中央港地区まちづくり推進事業の5,000万円ですが、これは、千葉県が施工する千葉みなと駅前港湾緑地の整備が遅延したことで市の公園や緑地の施設整備が施工できないことから、翌年度へ繰り越す公園緑地整備費でございます。  補正予算書の30ページをお願いいたします。  一般会計の歳出補正でございます。  款8・土木費、項4・港湾費、目1・港湾費、千葉港整備事業負担金2億7,300万円ですが、これは、千葉港で県が実施した港湾施設整備に関する負担金の補正でございます。  それでは、都市局説明資料で御説明させていただきますので、資料の1ページをお願いいたします。  まず、千葉港整備事業負担金でございます。  1の補正及び繰り越しの理由ですが、千葉県との協議により平成28年度の市負担金額が確定したため、補正をするものでございます。  また、国の大型補正予算において、県が来年度施工予定でありました千葉中央港地区の護岸基礎工や老朽化対策などのうち早期整備が必要な工事につきまして一部前倒しして施工することとし、執行期間が平成29年度に及ぶため、この負担金相当額を繰り越すものでございます。  2の補正額及び繰越額ですが、補正額は2億7,300万円で、繰越額は1億5,900万円です。財源の内訳は、記載のとおりでございます。  3の事業概要及び補正額、繰越額の内訳ですが、表に事業の概要、事業費、財源内訳を記載してございます。  正面の2月補正箇所図をごらんください。  (図面を用いて説明)千葉港整備事業は、千葉みなと駅前港湾整備事業とその他の事業の2つの事業を行っております。  まず、1)の千葉みなと駅前港湾整備事業ですが、平成28年度は、オレンジ色で囲った青色と赤色の区域の整備で、事業費は5億1,900万円でございます。  そのうち、市の負担額は2億4,000万円で、現年度執行額は、青色部分の1億200万円、国の大型補正予算により一部前倒し施工となる繰越額は、赤色部分の1億3,800万円でございます。  次に、資料の2)のその他の事業ですが、事業費は1億5,800万円で、市の負担額は3,200万円でございます。  平成28年度千葉港整備事業負担金の合計は6億7,700万円となり、そのうち、市の負担額は2億7,300万円で、これが今回の補正額でございます。  また、現年度執行額は1億1,300万円ですので、その差額の1億5,900万円を繰り越すものでございます。  4の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。  続きまして、都市局説明資料2ページをお願いいたします。  千葉中央港地区まちづくり推進事業でございます。  1の繰り越しの理由ですが、今御説明いたしました、千葉県が施工する千葉みなと駅前港湾緑地の整備におくれが生じておりまして、平成29年度に完成する見込みであるため、市の港湾整備が施工できないことから、繰り越すものでございます。  繰越額ですが、繰越額は5,000万円でございます。財源内訳は、記載のとおりでございます。  3の事業概要及び繰越額の内訳ですが、表に事業概要、事業費、財源内訳を記載してございます。  正面の補正箇所図をごらんください。  (図面を用いて説明)平成28年度当初、千葉県の整備は、青色斜線部分を予定しておりましたが、12月の国の大型補正予算により、赤色斜線部分も平成28年度に着工することとなりましたことから、全体の進行が平成29年度にずれ込む見込みとなったことから、県の港湾整備事業が終わった後に市が施工する赤色部分の公園緑地を整備することとなりましたことから、繰り越すものでございます。  今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。  説明は、以上でございます。 6 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 7 ◯都市部長 都市部でございます。よろしくお願いします。説明は、座ってさせていただきます。  都市部所管の一般会計の補正予算につきましては、繰越明許費の追加が1件、変更が1件、歳出補正が3件でございます。  説明は、補正予算書及び都市局説明資料により説明をさせていただきます。  それではまず、補正予算書の8ページをお願いいたします。  第3表、繰越明許費補正の追加でございます。  款8・土木費、項5・都市計画費の上から6番目、都市モノレール施設更新改良事業の7,100万円ですが、これは、殿台変電所などの更新に係る設計委託において関係機関との協議、調整に不測の日数を要したため、繰り越すものでございます。  次に、9ページをお願いいたします。  繰越明許費補正の変更でございます。  款8・土木費、項5・都市計画費、寒川第一土地区画整理事業の補正前1億1,200万円から、補正後1億9,200万円への増額ですが、これは、下水道工事において、先行する水道及びガス工事がおくれたことなどから、また、建物移転において権利者との移転交渉において不測の日数を要したことから、翌年度へ繰り越すものでございます。  次に、31ページをお願いいたします。  一般会計の歳出補正でございます。  款8・土木費、項5・都市計画費、目1・都市計画総務費、説明欄2、液状化対策推進事業の5億3,800万円ですが、これは、磯辺3丁目地区及び磯辺4丁目地区の補償費に関しまして、支障物件移設補償費の執行の一部が困難となったことなどから、減額補正をするものでございます。  次に、説明欄4、東日本大震災復興交付金基金積立金の12億6,500万円ですが、磯辺3丁目地区の移設補償費、工事費などが今年度中に国から交付される見込みのため、増額補正を行うものでございます。  次に、目3・街路事業費、説明欄1、都市モノレール基金積立金9万1,000円ですが、これは、基金運用益を都市モノレール基金へ積み立てるものでございます。  続きまして、主なものについて、具体的に都市局説明資料により説明をさせていただきます。  都市局説明資料の3ページをお開きください。  液状化対策推進事業の減額補正でございます。  1、補正の理由ですが、磯辺3丁目地区及び磯辺4丁目のモデル地区における補償費に関しまして、地下埋設物管理者による設計、検討に時間を要し、支障物件移設工事の遅延が生じたことから、今年度の支障物件移設補償費の執行が一部困難となったため、減額補正をするものでございます。  次に、2の補正額は5億3,800万円の減額で、その財源内訳については、記載のとおりです。  3、事業概要及び補正の内訳ですが、現予算額に対し、今年度執行予定額を差し引いた額を減額補正いたします。  4、今後のスケジュールについては、記載のとおりで、磯辺4丁目のモデル地区では、平成29年度中に地下水位の低下を開始できるよう目指しております。  次に、都市局説明資料4ページをお開きください。  東日本大震災復興交付金基金積立金でございます。  1、補正の理由ですが、磯辺3丁目地区において、今年度より着手している遮水用の矢板打設工事も順調に進み、来年度より集排水管敷設工事の着手にめどが立ったため、来年度の当該工事に必要な工事費を復興庁へ要望したところ、今年度中の配分が見込まれることから、復興交付金基金積立金として市の予算措置を行うため、増額するものでございます。  なお、この財源となる復興交付金の配分は、今年度末の予定であることから、補正予算とする必要がございます。  次に、2の補正額は12億6,500万円で、その財源の内訳につきましては、記載のとおりです。  なお、この金額は、3の表のとおり、液状化対策事業として行う予定の工事費などの事業費16億8,700万円のうち、4分の3の割合で交付される国費相当額と平成28年度の基金運用益でございます。  4、今後のスケジュールは、記載のとおりです。  以上でございます。 8 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 9 ◯建築部長 建築部でございます。よろしくお願いいたします。  建築部所管につきましては、繰越明許費の追加が1件でございます。座って説明させていただきます。  それでは、補正予算書の8ページをお願いいたします。  第3表、繰越明許費補正の追加でございます。  款8・土木費、項1・土木管理費、事業名、市有建築物保全計画事業1億5,800万円でございます。これは、稲毛ヨットハーバー管理棟耐震補強ほか工事を含む関連工事において、入札不調による工事の着手のおくれ、及び給排水管切り回しに当たり、舗装の沈下を抑えるためのコンクリートを撤去する必要が生じたことなど、年度内の完了が難しいことから、翌年度へ繰り越すものでございます。  建築部の説明は、以上でございます。 10 ◯委員長(岩井雅夫君) 公園緑地部長。 11 ◯公園緑地部長 公園緑地部でございます。  公園緑地部所管について御説明させていただきます。  まず、繰越明許費の追加が1件、債務負担行為補正の追加が1件、歳出補正が2件でございます。説明は、座って進めさせていただきます。  それでは、補正予算書の8ページをお願いいたします。  第3表、繰越明許費補正の追加でございます。  款8・土木費、項5・都市計画費、事業名、街区公園整備事業8,200万円については、仮称生実町公園で擁壁基礎部の地盤を掘削した際に発生した湧水の対策として、調査や工法検討に不測の日数を要したこと、また、仮称園生町公園で、年度内に完了する公園整備に合わせて実施する市道拡幅に係る工事が入札不調となり、年度内の完了が困難となったことから、繰り越すものでございます。  10ページをお願いいたします。  第4表、債務負担行為補正の追加でございます。  稲毛海浜公園教養施設管理運営は、今回、指定管理者の指定に係る議案を提出する施設の指定管理料について債務負担行為を設定するものでございます。  設置する期間は、施設の指定管理期間の平成29年度の1年間とするものでございます。  限度額は2億4,600万円でございます。  平成29年4月からの指定に際し、基本協定書を平成28年度内に締結する必要があることから、今回、補正をお願いするものでございます。  なお、指定管理者の指定につきましては、この後、一般議案の中で御説明させていただきます。  31ページをお願いいたします。  歳出補正でございます。  款8・土木費、項5・都市計画費、目1・都市計画総務費、説明欄3、マリンスタジアム基金積立金1億7,400万円は、市民等からの寄附金、基金運用益及び千葉マリンスタジアムネーミングライツ契約の中途解除に伴う株式会社QVCジャパンからの違約金を、千葉マリンスタジアム基金へ積み立てるものでございます。  次に、同じく31ページ下段の目7・緑化推進費、説明欄1、緑と水辺の基金積立金1,100万円は、市民等からの寄附金、基金運用益を緑と水辺の基金へ積み立てるものでございます。  説明は、以上でございます。 12 ◯委員長(岩井雅夫君) 建設局長。 13 ◯建設局長 建設局でございます。よろしくお願いいたします。  一般会計の補正予算につきましては、土木部、道路部、下水道管理部に関連いたしますので、それぞれ所管部長より、順次、説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 14 ◯委員長(岩井雅夫君) 土木部長。 15 ◯土木部長 土木部でございます。  補正予算について説明させていただきます。説明は、座ってさせていただきます。  補正予算書の9ページをお願いいたします。  建設局における繰越明許費補正につきましては、予算繰り越しが生じないよう計画的な執行に努めてまいりましたが、一部の予算につきまして、やむを得ず年度内に完了しない見込みとなったため、お願いするものでございます。  表をごらんください。  繰越明許費補正の変更で、前回補正からの増額でございます。  款8・土木費、項2・道路橋りょう費ですが、1段目の事業名、道路整備事業について、補正前3億5,000万円に対し、補正後12億3,090万円に増額するもので、このうち、土木部の増額は7,500万円でございます。これは、電線共同溝整備事業で、工事に伴う地元調整に日時を要したことによるものです。  次の段の交通安全施設整備事業について、補正前2億8,800万円に対し、補正後4億4,450万円に増額するもので、このうち、土木部の増額は2,800万円でございます。これは、放置自転車対策の推進に係る事業費で、入札不調により、年度内の適正工期での執行が困難となったことによるものです。  次の段の橋りょう維持事業は、全て土木部で、補正前10億3,000万円に対し、補正後14億1,100万円に、3億8,100万円の増額でございます。これは、誉田跨線橋ほか4橋における橋梁補修工事などの経費で、JRとの施工調整に不測の日数を要したことなどによるものでございます。
     以上、3つの事業を合わせまして、土木部にかかわる繰越明許費変更に伴う増額分4億8,400万円をお願いするものでございます。  土木部の補正予算につきましては、以上でございます。 16 ◯委員長(岩井雅夫君) 道路部長。 17 ◯道路部長 道路部の補正予算について説明させていただきます。座って説明させていただきます。  補正予算書の29ページをお願いします。  歳出予算の補正でございます。  下段の款8・土木費、項2・道路橋りょう費、目3・道路新設改良費のうち、右の説明欄の1の道路直轄事業負担金として、1億7,730万8,000円をお願いするものでございます。  補正予算の内容につきましては、建設局議案説明資料の1ページで説明させていただきます。  1の道路直轄事業負担金に係る歳入歳出予算の増額補正をごらんください。  (1)の補正理由ですが、国が管理する国道の改築に係る事業費の増、及び国の第2次補正予算に伴う国道の交通安全事業費の増に伴い、道路法第50条等に基づく道路直轄事業負担金の増額補正をお願いするものです。  (2)の補正額ですが、1億7,730万8,000円です。  (3)の内訳ですが、国道357号湾岸千葉地区改良における花園橋拡幅整備、及び国道16号交通安全事業における草野歩道整備による増額分で、その財源内訳は、市債1億7,700万円、一般財源30万8,000円です。  続きまして、補正予算書にお戻りください。  8ページをお願いします。  このページは、第3表、繰越明許費補正の追加でございます。  事業名欄上から8段目の磯辺茂呂町線事業から11段目の幕張町弁天町線事業の4事業を合わせ、4億9,540万円でございます。これらは、関係地権者との調整などに日時を要したことによるものです。  次に、9ページをお願いします。  繰越明許費補正の変更でございます。  事業名欄の上から2段目の道路整備事業については、道路部の増額分として、東寺山町山王町線ほかで8億590万円、次の交通安全施設整備事業については、道路部の増額分として、松波新港線ほかで1億2,850万円でございます。いずれも、関係地権者及び関係機関との協議、調整などに日時を要したことによるものです。  道路部に係る補正予算につきましては、以上でございます。 18 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道管理部長。 19 ◯下水道管理部長 下水道管理部の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。  下水道管理部一般会計補正予算でございます。座って説明させていただきます。  補正予算書の31ページをお願いいたします。  款8・土木費、項5・都市計画費、目1・都市計画総務費の説明欄5、下水道事業負担金6,956万8,000円、及び説明欄6、下水道事業補助金1億1,122万5,000円、合計1億8,079万3,000円の減額補正をお願いするものでございます。  補正理由でございますが、下水道事業会計において、給与改定及び退職者数の減などによる給与費の減額補正を行うことに伴い、下水道事業会計への繰出金を減額するものでございます。  内訳などにつきましては、建設局議案説明資料の1ページに下水道事業会計への繰出金に係る歳出予算の減額補正を御参照ください。  また、給与費につきましては、後ほど、下水道事業会計の補正予算の中でも説明させていただきます。  続きまして、補正予算書の8ページをお願いいたします。  第3表、繰越明許費補正の追加をお願いするものでございます。  事業名欄下から5段目の排水施設整備事業の3,000万円と、その一つ下の事業名欄の都市下水路整備事業の500万円でございます。これらは、草野水路ほかの護岸改修工事に係る経費で、入札不調により年度内の適正工期での執行が困難になったことによるものでございます。  下水道管理部一般会計補正予算につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 20 ◯委員長(岩井雅夫君) お聞きのとおりでございます。  御質疑等がありましたらお願いいたします。青山委員。 21 ◯委員(青山雅紀君) よろしくお願いします。  では、千葉みなと駅前港湾整備事業スケジュールについてお聞かせください。 22 ◯委員長(岩井雅夫君) 一問一答でいいですか。(青山委員「一問一答でお願いします」と呼ぶ)都市局次長。 23 ◯都市局次長 千葉みなと駅前港湾整備でございますけれども、平成27年度までで全体で約72%の進捗となっておりまして、今回の補正予算によりまして、約83%の進捗となる見込みでございます。  今後でございますが、平成29年度以降、残る港湾緑地0.5ヘクタールと、2基目の桟橋の整備を進めまして、おおむね平成32年度に事業を完了するという予定で進めてございます。 24 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 25 ◯委員(青山雅紀君) ありがとうございます。  昨年4月に港関連施設が一部オープンしまして、遊覧船運航やイベントの開催など、週末にはにぎわいを見せているということを聞いておりますけれども、ポートタワーなどから地区周辺の集客観光施設との回遊性の向上を図ることがさらなるにぎわいの創出というふうに思われますので、つながると思いますので、ケーズハーバーから千葉ポートタワー方面に延びる港湾緑地の早期完成を目指していただきまして、県と連携した整備を進めていただきますようお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。  次に、都市モノレール基金についてお聞かせください。  この基金の運用はどのように行っているのか、教えてください。 26 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 27 ◯都市部長 基金の運用につきましては、財政局のほうで一括して基金全体で運用しているんですが、基本的に市中銀行の利率で最も高い利息の預金に預け入れて運用しております。 28 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 29 ◯委員(青山雅紀君) ありがとうございます。  運用は、市中銀行の高い利息での形で、預金運用というようなことで確認できました。  では、この基金は、今後、どのように活用していくのか、お尋ねします。 30 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 31 ◯都市部長 モノレール基金につきましては、モノレールの株式会社のほうに経営改善資金貸付金として約64億円貸し付けておりますが、それの元金返済償還金を基金に積んで、その基金からインフラ外の設備更新に充てるということで使っております。 32 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 33 ◯委員(青山雅紀君) ありがとうございます。  基金の運用と活用につきましては、理解いたしましたが、会社運営につきまして、やっぱりいま一つ、もう一つ何か工夫を凝らした営業アピールとか営業政策も必要ではないかというふうに思っております。懸垂型とかギネス認定とか、魅力、それ以外の、確かにモノレールは時間も正確で、人身事故とかもなくて、安全性には富んでいるんですけれども、ほかにも何かアピールできるものがないかと、あればというふうに思っております。  今日までも、さまざまな取り組みもされてきたと思いますけれども、市民にとっても基幹的な公共の交通機関である以上、他都市でのモノレール事業なども参考にしていただきまして、利用者増加を目指す取り組みを今後、期待したいと思いますので、よろしくお願いします。  次に、東日本大震災復興交付基金積立金についてお伺いします。  本市の液状化対策事業については、東日本震災復興交付基金ですか、交付金の基金を創設して執行しているということですが、その交付基金の創設の目的と運用方法などについて、改めて説明いただきたいと思います。勉強不足で申しわけございません。 34 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 35 ◯都市部長 通常、国の補助ですと、事業が終わった後に補助申請して、補助金が後から入ってくるというのが通常の国の補助でございますが、復興交付金につきましては、国の制度要綱において、まず、自治体が基金を創設することによって、復興庁が認めた事業に関する事業費用を先に自治体のほうに入れてくれる。実際は、もらったお金を基金に積み立てて、必要に応じて、一定の期間中にそこから基金を取り崩して事業に充てるということで、自治体側とすると、一々国のほうにお伺いを立てなくても、弾力的に、かつきめ細やかな対応ができるという制度でございます。 36 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 37 ◯委員(青山雅紀君) わかりました、ありがとうございます。  基金積み立ての運用方法につきまして理解できましたので、ありがとうございました。  次に、街区の公園整備事業をお尋ねいたします。  生実町公園整備工事と園生町公園整備工事について、それぞれの取り組みの現状と今後の対応についてお聞かせください。 38 ◯委員長(岩井雅夫君) 公園緑地部長。 39 ◯公園緑地部長 公園緑地部でございます。  生実町公園、現在の3,800平米の敷地にゲートボールに利用される広場、遊具の設置などを行うもの、敷地は道路からの高低差が約8メートルあるため、園路整備について擁壁を計画しております。現在、繰り越しの原因となっております湧水量調査が完了し、擁壁を築造するための工法の検討を行っております。擁壁以外の遊具や外柵などの設計は、整備を進めており、現在、約60%の進捗でございます。  今後の対応につきましては、今年度中に調査と工法の検討を完了させ、平成29年6月に工事を完了したいと考えております。 40 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 41 ◯委員(青山雅紀君) ありがとうございます。  生実町公園は、湧水量の調査が完了し、施設の整備は約60%の進捗ということと、今後の対応につきましては、また今年度中に検討を完了させて、平成29年6月には工事完了の予定ということですよね。  あと、園生町公園は、子供の遊具と健康増進の遊具の設置を行っていただきまして、整備は今年度中に完了と確認しました。  子供の遊具と健康増進の遊具の設置につきましては、やはり公園利用者の安全確保も重ねてお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。  都市局の皆様、以上でございます。ありがとうございました。  では、建設局、お願いします。  初めに、議案第1号の補正予算書8ページ、繰越明許費の補正、磯辺茂呂町線から幕張町弁天町線4事業の繰越明許の具体的な理由についてお聞かせください。 42 ◯委員長(岩井雅夫君) 街路建設課長。 43 ◯街路建設課長 街路建設課でございます。  4事業とも用地及び補償にかかわる繰り越しでございます。具体的には、用地補償契約において、地権者が移転先選定に不測の日時を要したこと、地権者の用地交渉におきまして、相続人の特定、土地の共有者の合意、建物居住者の立ち退きなどについて、用地売買契約時にその調整に日時を要したというようなことが具体的な理由でございます。  以上でございます。 44 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 45 ◯委員(青山雅紀君) ありがとうございます。  おおむね理解できました。ありがとうございました。  次に、議案説明資料の1ページの道路直轄事業負担金にかかわる歳入歳出予算の増額補正での直轄事業負担金における国の第2次補正について、国土交通省から事前に連絡があったのかどうなのか、お伺いします。 46 ◯委員長(岩井雅夫君) 道路部長。 47 ◯道路部長 道路直轄事業負担金の補正に当たりましては、国土交通省から事前に事業内容や事業費用の説明を受け、確認をしております。 48 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 49 ◯委員(青山雅紀君) ありがとうございます。  確認できました。理解できました。ありがとうございます。  以上でございます。ありがとうございます。 50 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。盛田委員。 51 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。  最初に、都市局の千葉港整備事業負担金についてお伺いします。  県の中央港地区の護岸基礎工、それから、老朽化対策ということで書いてあるんですけれども、早期の整備が必要な事業というのは何なのか、お示しいただきたいと思います。 52 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市局次長。 53 ◯都市局次長 千葉港港湾整備事業は、千葉みなと駅前港湾整備事業とその他の事業と2つございまして、護岸基礎工につきましては、この千葉みなと駅前港湾整備事業のうち、埠頭用地の基礎となります捨て石を行うものでございます。  また、老朽化対策につきましては、その他事業として、出洲埠頭などの施設の老朽化、これに伴う施設の補修等を行うものでございます。 54 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 55 ◯委員(盛田眞弓君) 大きく2つに分かれてという事業があると、先ほど、示していただいたんですが、千葉みなとのほうの工事になると、ケーズハーバーの先に、もっと海に石を落として埋めていくというふうな工事だというふうに理解しました。
     それで、先ほど、青山委員のほうから、千葉みなと整備の事業の進捗についてお話があったんですけれども、千葉港整備事業の総額と、それから、千葉市の負担額について伺います。 56 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市局次長。 57 ◯都市局次長 千葉みなとの総額でございますが、総事業費は47億3,000万円でございまして、そのうちの市の負担額は約23億2,000万円ほどを予定しております。 58 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 59 ◯委員(盛田眞弓君) 総額47億3,000万円で、千葉市の負担23億2,000万円。先ほどの事業の進捗では、今72%で、今回の補正を含めると83%までということで、まだ円形の桟橋ですとか護岸の工事、それから、2本目の桟橋、それから、港湾緑地の2工区目ということでスケジュールが組まれていて、完成は平成32年というお話だったと思いますが、かなり負担というふうに考えると、都道府県が行う建設事業ということで、市町村の負担があるということは存じているんですが、地方財政法の第27条で、経費の一部を負担させることができるということであって、義務ではないということなんですが、そこの見解を一つ伺いたいと思います。 60 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市局次長。 61 ◯都市局次長 負担につきましては、今回の中央港地区に関しましては、やはり県都千葉市の海の玄関口ということで、これまで貨物港としての千葉港、これを旅客船も呼ぶ市の玄関口ということで整備していくという中で、県と協議を重ねた中で、市の応分の負担ということが、やはり当然必要になってくるということで負担をしておるものでございます。 62 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 63 ◯委員(盛田眞弓君) 地財法の関係で言えば、もう少し負担のことについては見直しが必要かなと思います。  続けて、千葉中央港地区のまちづくり推進事業について伺います。  これは、駅前公園緑地整備が県のほうの事業がおくれたので、市の公園緑地整備に取りかかれないということで繰り越しというふうに思っているんですが、公園緑地整備の県と市の分担について伺います。 64 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市局次長。 65 ◯都市局次長 公園緑地に関しまして、港湾の区域に関しましては県のほうの事業ということで、公園等の区域につきましては市が整備するということで、中央港まちづくり、市の部分に関しては市の事業ということで整備をしております。 66 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 67 ◯委員(盛田眞弓君) これは、整備が終わった後については、千葉市がその後ずっと維持管理をしていくという理解でいいでしょうか。それから、費用が年間幾らぐらいかかるのか、伺います。 68 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市局次長。 69 ◯都市局次長 管理につきましては、港湾の区域も含めまして、県で本来行う部分、こちらにつきましては、県の条例を改正して、使用許可の権限等について移譲を受けております。今回の中央港地区、千葉みなと駅前港湾整備の区域については、市が必要な管理を行っております。  今後も引き続き、1期、2期で整備する部分については、市が必要な管理を行って、にぎわいづくりを進めてまいりたいと考えております。  あと、維持管理費ですけれど、県の港湾施設と市の公園緑地合わせて、今のところ、年間で約960万円ほどでございます。 70 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 71 ◯委員(盛田眞弓君) 予算審査の分科会でも、県がこれから2本目の桟橋というのを粛々とつくっていきますという話だったんですが、市のほうで、階段デッキについて、ちょっとお話があったと思うんですが、その詳細、わかればお願いします。 72 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市局次長。 73 ◯都市局次長 階段デッキにつきましては、現在、1基目の桟橋に合わせて、そちらのほうにおりる階段だけを整備しております。今後、2基目の桟橋がこれから整備をしていくわけなんですが、その完成に合わせて、もう片方におりる階段の整備についても、必要に応じて整備を考えていかなければいけないと思っております。  ただ、やはり港のにぎわいというか、そういう桟橋の利用等も踏まえた上で検討をしていかないといけないとは考えております。 74 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 75 ◯委員(盛田眞弓君) 必要な分、検討してというふうなことなのかなと思いますが、主なものとして、これからモニュメントだとか、日よけだとか、照明設備だとか、植栽、舗装ということも、ホームページのほうでは示されておりましたので、平成28年度末完成ということでしたけど、これは時期はずれるということでしょうか。どのくらいまで。 76 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市局次長。 77 ◯都市局次長 今回、繰り越しをお願いしておりますので、整備については、日よけとか案内板、モニュメント等、こういった市が整備する部分につきまして、ずれます。時期的には大体夏ごろを予定しております。 78 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 79 ◯委員(盛田眞弓君) 次々と整備をしていく、にぎわいづくりのためということもわからないではないんですけども、また、施設維持ということでいえば、できてしまったものを安全対策で利用していただくためには費用が発生するということ自体はいたし方ないかなと思いますが、ただ新たな施設整備については、かなり慎重であるべきではないかと思って、つくれば、それを管理をしなきゃならないということが発生しますので、財政的な余裕があるのかということと、それから、市民にとっての必要性、それから、費用対効果がどうなのかということは考えて、事業の見直しということが必要かと思います。これについては、ちょっと賛成しかねると思います。  あと、市有建築物の保全計画ということで、ヨットハーバーのことについてお伺いしたいと思います。  今回、入札不調と、それから、コンクリートのものが出てきたので、工期が延びるというお話だったんですが、少し細かい説明をお願いします。 80 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 81 ◯建築部長 まず、不調に関しましては、後で担当課のほうから御説明申し上げますが、今回のコンクリートに関しましては、当初はなかなか、突然出てきましたので、なぜかというところはよくわかりませんでしたが、その後の調査で、平成5年に管理棟の周りの舗装、もともとちゃんと路盤をつくって、つくっておりましたが、やはり埋め立て等の関係だと思いますが、舗装が波を打ってきたと。そこで、その改修工事という形で、沈下を防ぐために一旦掘り起こして、そこに改めてコンクリートを埋めたという事実が判明しました。  今回、そこを給排水管をどうしても切り回して通さなければいけませんので、そこの部分についてコンクリートを撤去することを予定してございます。  以上でございます。 82 ◯委員長(岩井雅夫君) 保全計画室長。 83 ◯保全計画室長 保全計画室でございます。  関連工事であります給排水設備工事及び電気設備工事、この2本につきまして、当初、8月に入札を行いましたが、入札不調となりました。それで、約1カ月ちょっとおくれて、再度入札という形で業者さんが決定したということでございます。 84 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 85 ◯委員(盛田眞弓君) 最初はわからなかったけれども、振り返ってみたら、平成5年に舗装が波を打ってきたので、それをおさめるためのコンクリートを打ったということだと。あと、入札のほうは、1カ月おくれたけれども、業者が決まったということでした。  今回、今ヨットハーバー、耐震工事しているんですけども、この工期は、最初、今年度中で3月18日までということだったと思うんですが、コンクリートを撤去しなきゃならなくなって、どの程度延期をするんでしょうか。 86 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 87 ◯建築部長 コンクリートの撤去でおおむね1カ月のずれが生じてございます。 88 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 89 ◯委員(盛田眞弓君) そうですね、発注の時点で、本来は、発注というか、耐震工事を始めるときに、平成5年のときの舗装がわかっていれば、ずれることはなかったのではないかと思うんですけども、この舗装改修工事、平成4年に実施したと思うんですが、確認をされていながら、なぜ今回の工事に反映できなかったんでしょうか。 90 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 91 ◯建築部長 その点につきましては大変申しわけなく思っておりますが、実は、私ども建築部でヨットハーバーを、管理棟そのものの工事に関しまして、その履歴を全て調査をいたしまして、設計に入ってしまったんですけども、その後、先ほど申し上げた周辺の舗装の工事につきましては、公園緑地部のほうで現地の状況を見て発注した工事でございます。そこが同じ局内で、ちょっと履歴がはっきりつかめなかったということは、これは本当に申しわけなかったと思っております。  以上でございます。 92 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 93 ◯委員(盛田眞弓君) 同じ都市局の中でのことですので、きちんと確認をしていただければと思います。  そもそもいなげの浜、さかのぼると、千葉市が中心で整備をしてきたという経過があるようで、私は昔のことなのでよくわかりませんけど、幕張と検見川といなげとあって、いなげは最初から千葉市のほうで整備してきたというふうに伺いました。  管理棟についての建設の経緯について、できれば公園緑地部とのきちっとしたやりとりがあって、記録がなかったというのは、つかめなかったというのは、やっぱりおかしいかなと思います。  それから、最近、入札不調ということがあちこちであるので、おくれることは仕方がないこともあるかと思うんですが、特に利用されている施設ですので、期間が延びることになって利用者に不便な期間が長くなるというのは、これは避けないといけないと思います。本格的に夏に向けて、ヨットハーバーなどはにぎやかになるんですが、早く工事が完了するように求めておきたいと思います。  次に、建設局なんですが、道路直轄事業負担金について、今回、2つ示されていると思うんです。一つは国道357号の湾岸千葉地区改良について花園橋拡幅整備、それから、もう一つは国道16号の交通安全事業で草野歩道整備ということだと思うんですが、詳細を御説明いただければと思います。 94 ◯委員長(岩井雅夫君) 道路計画課長。 95 ◯道路計画課長 道路計画課長、村川です。よろしくお願いします。  国道357号につきましては、東京方面に向かう浅間神社前交差点と千葉西警察入口交差点の間の草野水路の付近の1車線拡幅する工事でございます。草野水路に橋梁花園橋を仮設した後に、その前後600メートルの舗装工事を行ったものです。この橋梁整備に当たりまして、草野水路の断面に影響を与えないような形に、橋長を15メートルから23メートルに延ばして、一部仮設土どめ工法の見直しを行ったことにより、今年度の施工となったものです。  続きまして、国道16号ですけども、ワンズモール前の交差点の草野歩道橋を撤去しておりますが、その後の歩道の整備等、横断防止などの安全対策を行う工事でございます。  以上です。 96 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 97 ◯委員(盛田眞弓君) なかなか言葉で説明をされてもわからないなということは感じます。要は、草野水路のところの、あそこに車線を広げるための、それに準ずる工事ということの理解でいいかと思うんですが、それと、ワンズモールのところは、歩道橋があったものを撤去した後の歩道の整備ということで理解をいたします。  この2つは道路直轄事業ということで、国が本来行うことで、国道の改築に係る事業費ということになりますと、本来は国が負担をするものということの、そういう位置づけだと思っています。  もちろん交通安全、それから、草野水路などについては、川というか、水路が大きく水が流れるところであるということでいえば、安全対策をしないわけにはいかないんですけれども、国の事業ということについて言えば、負担金についてということで、考え方は、本来は国がやるべきものということで、これについては賛成しかねると表明をしておきたいと思います。  以上です。 98 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 99 ◯委員長(岩井雅夫君) 御発言がなければ、採決いたします。  お諮りいたします。議案第1号・平成28年度千葉市一般会計補正予算中所管を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 100 ◯委員長(岩井雅夫君) 賛成多数、よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。  説明員の入れかえを行います。説明員の皆様、御苦労さまでございました。             [都市局職員入れかえ、建設局退室]                  議案第5号審査 101 ◯委員長(岩井雅夫君) 次に、議案第5号・平成28年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算を議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。都市部長。 102 ◯都市部長 都市部でございます。  それでは、平成28年度特別会計の補正予算について説明させていただきます。  繰越明許費の変更が1件でございます。  補正予算書の72ページをお願いいたします。  都市計画土地区画整理事業特別会計の第1表、繰越明許費補正の変更でございます。  款1・土地区画整理事業費、項1・検見川稲毛地区土地区画整理事業費、検見川稲毛地区土地区画整理事業の補正前8,100万円から、補正後1億1,700万円への増額ですが、これは、移転交渉に不測の日数を要したこと、並びに道路及び下水道工事において入札不調及び事故発生により、今年度内の完了が困難になったため、翌年度へ繰り越すものでございます。  説明は、以上でございます。よろしくお願いします。 103 ◯委員長(岩井雅夫君) 御質疑等がありましたらお願いいたします。盛田委員。 104 ◯委員(盛田眞弓君) 区画整理事業費についての繰越明許ということで、日時がずれるということについてだと思うんですが、先ほど、入札不調と、それから、事故が発生したということですので、この事故の詳細を少し御説明いただければと思います。 105 ◯委員長(岩井雅夫君) 検見川稲毛土地区画整理事務所長。 106 ◯検見川稲毛土地区画整理事務所長 検見川稲毛土地区画整理事務所の中村でございます。  私どもで発注いたしました下水道工事におきまして、下水道の既設の管に人孔を設置するという工種でございまして、道路内に7メートルほどの縦孔を掘りまして、その中で作業しておりました。その際に、建設機械で既設の管を壊そうということで作業をしていたんですけれども、その際に、機械のほうが持ち上げたんですが外れてしまいまして、近くにいた作業員にぶつかってしまったという事故でございます。  以上です。 107 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 108 ◯委員(盛田眞弓君) 事故の原因ですとか、その辺はもうわかったでしょうか。その辺の進捗はいかがでしょうか。 109 ◯委員長(岩井雅夫君) 検見川稲毛土地区画整理事務所長。 110 ◯検見川稲毛土地区画整理事務所長 当日、警察の現場検証、それから、そこにおりました社員等の事情聴取がございました。その後、労働基準監督署のほうからもそれぞれ事情聴取等がございました。それを受けまして、私どものほうの市の内部の安全対策委員会の中で検討いたしまして、事故の原因ということにつきましては、やはり本来、使うべき工種ではなかった、直接それで管を壊すべきでなかったという、その作業をしていたということが最大の原因でございます。あとそれから、作業におきまして、安全確認という点が一部欠落していたということでございます。  それらにつきましては、労働基準監督署のほうに、業者のほうから随時、改善案というのを提出しておりまして、今、労働基準監督署のほうに提出済みでございます。  あわせまして、市の内部でも、それらにつきまして検討いたしました。検討した結果、安全管理については、今後、徹底していくということで、内部の会議では終了しております。  これからの予定でございますけれども、国のほうにも書類の提出がございまして、そちらは事務局の建設局のほうでやっていただいたところでございます。  おおむね今月中旬にそのあたりの手続が終わりますので、再開のほうに向けたいと思っております。  再開に当たりましては、安全管理の面を十分注意いたしまして、私どものほうも、現場、近いところでございますので、必ず日に何回かは確認に行くということで、これから徹底していきたいと思っております。  以上でございます。
    111 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 112 ◯委員(盛田眞弓君) 事故原因のほうも、本来、使うべき工法ではなかったって、本当に基本的なところだと思います。それから、安全管理が不十分だったということは、工事の現場においては、全くあってはならないことだと思いますし、男性が死亡されているということでいえば、非常に重大な案件ではないかと思います。  3月中旬には区画整理のほうの工事が再開するということで、周辺の方はもちろんですけれども、同じように、区画整理、どこでもやっていることですので、本当に再発防止に力を入れていただかないといけないかなと思います。  以上です。 113 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 114 ◯委員長(岩井雅夫君) 御発言がなければ、採決いたします。  お諮りいたします。議案第5号・平成28年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 115 ◯委員長(岩井雅夫君) 賛成全員、よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。  説明員の入れかえを行います。説明員の方々、御苦労さまでございました。               [都市局退室、建設局入室]                  議案第8号審査 116 ◯委員長(岩井雅夫君) 次に、議案第8号・平成28年度千葉市下水道事業会計補正予算を議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建設局長。 117 ◯建設局長 建設局です。よろしくお願いいたします。  下水道事業会計補正予算につきましては、下水道建設部長より説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 118 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 119 ◯下水道建設部長 下水道建設部の出山でございます。  議案第8号・平成28年度千葉市下水道事業会計補正予算(第3号)につきまして説明をさせていただきます。座って説明をさせていただきます。  補正予算書では97ページとなりますが、お手元に配付してございます建設局の議案説明資料と併用して御説明をさせていただきます。  議案説明資料の2ページをお願いいたします。  下水道管理部・下水道建設部補正概要をごらんください。  今回、補正は3点ございます。  まず、1、継続費の総額及び年割額の増額補正で、中央浄化センター建設事業の水処理施設建設工事において、掘削予定箇所の詳細な土壌調査の結果、一部重金属類が環境基準を上回ったことから、土壌汚染対策法の手続を行った上で処分する必要が生じたため、継続費の期間を変更し、総額及び年割額の増額補正をお願いするものでございます。  期間を3年から4年に延ばし、補正後の年割額を、平成27年度から平成29年度までは同額、平成30年度に新たに17億円を設定して、総額で52億5,300万円とするものでございます。  次に、2、継続費の総額及び年割額の減額補正で、南部浄化センター建設事業の汚泥消化タンク建設工事において、契約に合わせて、総額及び年割額の減額補正をお願いするものでございます。  補正後の年割額を、平成28年度は同額、平成29年度は2,640万円減額し3億7,260万円として、総額で5億2,260万円とするものでございます。  補正予算書では98ページの第4条、継続費になります。  続きまして、資料の3ページをお願いいたします。  最後に、3、給与改定及び退職者数の減などによる給与費の減額補正で、これは、先ほどの一般会計補正予算でも説明をいたしましたが、給与改定及び退職者数が減となったことなどから、下水道事業会計においても、給料及び諸手当の減額補正をお願いするものでございます。  補正額の内訳でございますが、収入では、支出の減に伴い下水道事業収益を7,714万6,000円、資本的収入を1億364万7,000円、合計1億8,079万3,000円減額し、支出では、下水道事業費用を8,204万8,000円、資本的支出を1億2,965万3,000円、合計2億1,170万1,000円減額するものでございます。  補正予算書では、99ページの第6条、他会計からの補助金となります。  下水道事業会計補正予算の説明は、以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 120 ◯委員長(岩井雅夫君) 御質疑等がありましたらお願いいたします。青山委員。 121 ◯委員(青山雅紀君) よろしくお願いします。  中央浄化センターの水処理施設工事につきまして、まず、工事の概要についてと、環境基準を上回ったということですけれども、その数値がどのぐらいなのかというのと、あと、17億円の増額となる理由と工期延期の理由をお聞かせください。  あと、土壌汚染の原因、あと、掘削土の処分方法と、なぜ事前にわからなかったのかというのと、汚染土というのを埋め戻しに使用していいのかどうなのか。  以上5点、よろしくお願いします。 122 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 123 ◯下水道建設部長 工事概要につきましては、図面を用いまして説明をさせていただきます。  (図面を用いて説明)こちらが、工事対象となっております中央浄化センターの位置図になります。場所は美浜区の新港、この工業地帯の中にある浄化センターでございます。市役所がここにございまして、国道357号、京葉線がありまして、千葉みなと駅がここにあるというところになっております。  この中で、老朽化が著しい中央浄化センター、こちらが全体の配置図になっております。  全体としましては、系列としましては1系列、2系列、3系列ございますが、この中で一番老朽化が著しいこの1系列について、再構築を行っているものでございます。  現状といたしましては、この浄化センター、もともとここに汚泥の処理施設がございました。これは、過年度におきまして汚泥処理の一元化ということで、こちらに汚泥処理の圧送施設をつくりました。しかるに、ここで発生している余剰汚泥については、全てここからポンプアップされまして、国道357号等に埋設されております汚泥輸送圧送管、これで南部浄化センターのほうに持っていきまして、汚泥処理の一元化を行っているということでございます。  この施設が不要になったということでございまして、見てわかるとおり、この手狭な浄化センターの中で施設をつくり直していくということが、既存施設がある中では非常に難しいということから、この一元化を行った中で、この既存の処理施設を撤去して、新たな1系列をここにつくり直すという工事を行っております。  今し方説明しました、1系列分の詳細図でございます。  非常に大きな施設でございまして、プールのような池をつくっております。この部分が最終沈殿池、ここの部分が反応タンク、最終沈殿室ということで、汚水がこちらからこちらへ流れていくという中で浄化を行います。この中で、ここに寸法が書いてございますが、長手方向で約200メートル、短手方向で約40メートル。掘削につきましては、深いところと浅いところがあるんですが、平均で7.5メートル。つまり200メートル掛ける40メートル、平均掘削深7.5メートルで計算しますと、全体で6万立方メートルという残土が発生するものでございます。  これにつきましては、当初は残土という扱いで、仮置きで南部浄化センターのほうに持っていきまして、過年度以降、ほかの工事で埋め戻しの土ということで再利用を考えておりましたが、今回、この掘削工事をする中で、新たに環境基準を超えるヒ素、フッ素等の検出が確認されたことから、土壌汚染対策法に基づきまして、適正な処理を行うものでございます。  あとは、自席にて説明させていただきます。  その次でございます。  環境基準値を上回った数値でございますが、地盤面より5メートルから10メートル下の地層から環境基準を超えます、先ほど説明しましたヒ素とフッ素が検出されたものでございます。  ヒ素につきましては、環境基準は1リットル当たり0.01ミリグラム未満となっておりますが、検出した数値は0.0012から0.06ミリグラムとなっております。最大で約6倍ということでございます。  フッ素につきましては、環境基準値1リットル当たり0.8ミリグラム未満でございますが、これに関しましては0.33から2.5ミリグラムとなっております。最大で約3倍の数値が出ているということでございます。  それから、17億円、これの増額の理由でございますが、先ほど説明しました、当初は運搬費のみの計上でございましたが、これに新たに処分費用がかかります。これが、1立方メートル当たり約3万円ということでございます。先ほど、6万立方メートルの残土が出ると説明いたしましたが、うち9,000立米につきましては、場内の埋め戻しに利用しますので、処分する土の量としましては、最大で5万1,000立方メートルということでございます。これにかかる経費が15億3,000万円ほどございます。それから、この詳細な調査を行うために約2,000万円の経費がかかります。それから、工事中止期間中の現場管理費等々のお金で約1億5,000万円、全体で約17億円という規模になるものでございます。  あと、この調査を行うための期間がございますので、やむを得ず、工事期間を3年から4年に延期するというものでございます。  それから、土壌汚染の原因でございますが、工事箇所は、埋め立て、しゅんせつ後、直ちに中央浄化センターが建設されているところでございます。しかるに、地歴から別の工場等が建設された履歴がございません。また、この浄化センター自体がヒ素、フッ素を検出するような施設ではございません。検出された場所が埋め立ての前の海底の底であるため、私どもとしましては、自然由来に基づくものと想定しております。  それから、掘削土の処分方法でございますが、このヒ素、フッ素が検出された土砂につきましては、土壌汚染対策法に基づき許可を受けた汚染土壌処理施設に搬出いたします。これは、処理方法につきましては、各施設によって、浄化処理をして再利用するとか、最終的に埋め立てしてしまうとかいろいろあるんですが、そこの場所によって変わります。  ちなみに、県内の処理施設は8カ所ございます。あと、関東近傍、東京、神奈川等に9カ所あると。この中から適切に選んで処理をするというものでございます。  それから、なぜ事前にこれがわからなかったのかという質問でございますが、これは、この再構築の事業を検討する中で、平成18年度、ボーリング調査を行っております。その中で3カ所ほどテストピースとしましてサンプリングを行っておりますが、その時点では検出されておりませんでした。ですから、残土として取り扱いができるのではないかという想定のもとに、先ほど、図面の説明の中で、汚泥処理施設の撤去がございましたが、これは平成26年度に行っております。その中でも、当然残土という見込みの中で工事をしたわけでございますが、そのときにも検出されておりません。  なおかつ、地表面上に既存の汚泥処理施設があるものですから、工事が進捗していかないと、なかなか検査ができないという状況がございまして、今まさにこの土質の調査をするタイミングが今この時期にあるということでございますので、今回の結果になったことは、本当にやむを得ないというふうに判断をしております。  それから、汚染土を埋め戻しに使用していいのかということでございますが、このために行っているものでございまして、いわゆる土壌汚染対策法で区域の指定を受ける申請を行います。この区域の指定を受けた後は、この土地の区画形質、例えば今回のような工事をやった場合には届け出を出しなさいという話になります。この届け出をもってそういうことができるという定めになっておりますので、これに基づいてやっていくということでございます。  以上でございます。 124 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 125 ◯委員(青山雅紀君) ありがとうございました。  土壌汚染の原因と汚染土の埋め戻しに関しましては、理解しました。ありがとうございます。  下水道は市民の生活環境を守る非常に大事な施設でありますので、法令に基づく汚染土壌を適正に処理していただきまして、安全・安心なまちづくりに努めていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。  私からは、以上でございます。 126 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。盛田委員。 127 ◯委員(盛田眞弓君) 詳しい説明で、よくわかりました。  3年から4年に1年延ばすだけで、工期は十分なんでしょうか。どれぐらい、手続をするだけのための期間なのか、その辺がちょっとわからなかったんですが、1年だけで大丈夫なのか、伺います。 128 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 129 ◯下水道建設部長 手続の期間の問題でございますけども、あと工期でございます。この土壌汚染調査、あとこの報告書をまとめるのに約3カ月ほど期間を要します。それから、この結果をもとに申請を行いまして、これは環境局のほうに出すんですけども、掘削開始まで3カ月ということで、全体で約6カ月程度の延期を見込んでおります。この6カ月の工期を吸収するために約1年間、工期を延期するということでございます。  以上でございます。 130 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 131 ◯委員(盛田眞弓君) 非常に大きな施設にかかわるものなので、それだけの期間で大丈夫なのかと思ったんですが、6カ月ということでした。  中央浄化センターの再構築の事業、先ほど見せていただいた中で、1系列、2系列、3系列とあって、今回は1系列にかかわるものだと思うんですが、先ほど、その前はわからなかったのかという話の中で、実は工事が進まないとわからなかったということだったので、これから多分古い順から直していくとすれば、2系列、3系列と順次工事をしていくことになるかと思うんですが、2系列、3系列でも同じような土壌汚染対策が必要になるんでしょうか。 132 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 133 ◯下水道建設部長 これは、今後、環境局との協議の中で決定していく事項だと思いますけども、今回、最初の1系列分でこういう重金属類が検出されたということを踏まえますと、将来、この2系列分、3系列分の申請を出して協議を行った際には、恐らく、これはあくまでも予想でございますけれども、環境局のほうから事前にこういう調査を行っての話になるんではないかと思われます。  いずれにしましても、その方向性等は、環境局との協議会の中で決まってくるものというふうに御理解願いたいと思います。 134 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 135 ◯委員(盛田眞弓君) 土壌汚染の基準について、専門的なことがよくわからないので、自然由来ではないかということでいえば、これから2系列、3系列ある可能性は十分にあるというふうに思いますので、今回の第1系列の工事の中でさまざまなことが、どういう経過をたどって処理をするというか対策をするということが踏襲をされれば、次のときには参考になるので、スムーズな計画どおりの工事ということになるかなということで受けとめました。  確かに、非常に大事な施設なんですが、なかなか市民の皆さんの中でも、まず訪問することがないところですので、理解されにくいところだなと思います。南部浄化センターのほうへ、道路の下を通って送って処理をしているということもありましたが、なければ大変なことになるということですので、市民生活に支障がないように、順次、順調に計画的に工事を進めていただければと思います。  以上です。 136 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。松坂委員。 137 ◯委員(松坂吉則君) ちょっと聞きたいんですけど、フッ素はわかったんですけど、ヒ素も自然由来なんですか。 138 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 139 ◯下水道建設部長 もともと人間の体内にも、微量ではございますが、あるものでございまして、また、さまざまな食品にも微量含有しております。海底の、ヒジキとか海藻類、そういうものに含有されているということで、また、岩石等の中にも自然由来の中で構築されているものでございます。 140 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 141 ◯委員(松坂吉則君) その自然由来のもので、環境基準を上回っちゃうわけ。 142 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 143 ◯下水道建設部長 これは、最初に土壌汚染対策法が施行された平成14年のときには、自然由来については適用除外だったんです。これが、平成22年4月1日に法改正がありまして、自然由来といえども、数字上、そういうものがあれば、人体に害を与える、環境に影響を与えるということから、法改正によってそのように強化されたということで、今回、そういうふうになっているということでございます。 144 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 145 ◯委員(松坂吉則君) その法改正もよく知っているんだけど、それでも法改正があって、その後でも、環境基準が自然由来のものでもオーバーしちゃうのはどういうのかなということを聞きたい。 146 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 147 ◯下水道建設部長 これにつきましては、あくまでも一つの基準の中でやられている行為だとは思いますけれども、もうこういう形でライン、レベルが決まったということでございますので、そういうものが出てきた中では、こういう形のものになってしまうということでございます。 148 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 149 ◯委員(松坂吉則君) 何度もごめんなさいね、本当は環境局に聞けばいいんだろうけど。何%ぐらい、割合的に基準値からどれぐらい上回っているものなんですか。 150 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。
    151 ◯下水道建設部長 先ほども説明しましたが、もちろん基準値未満のところも多々ございます。上回っているところが、ヒ素については最大で約6倍、フッ素については最大で約3倍の数値でございました。 152 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 153 ◯委員(松坂吉則君) 最終的にこれだけの金額でやるということは、トン数でどれぐらい入れかえるんですか。入れかえるんじゃなくて、何かほかに対策するのか。 154 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 155 ◯下水道建設部長 あくまでも今回の補正予算につきましては、全部の量ということで、マックス5万1,000立方メートルで、全体で約17億円という金額をやらせていただいていますけども、調査の結果の基づきましての協議の中で、ある程度、そういう害がないところについては処分ができるであろうということを現在、並行して環境局のほうとも協議を進めております。ですので、マックス、この中で、これ以内でおさまるというふうに御理解願いたいと思います。 156 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 157 ◯委員(松坂吉則君) わかりました。  それこそ豊洲とかもいろいろあるんでしょうけども、どこでも結局出てきちゃうということなんでしょう。カジメとかああいうもので由来するものがヒ素とかになっちゃうだろうし、フッ素というと、貝とかそういうものでフッ素が出てきちゃうわけでしょうから、しようがないのかなと思います。  ただ、なかなかこうやって出てきても、聞かないと理解できないじゃないですか。だから、やっぱり市民の方々に、これだけ増額したというのがわかるようにしておかなきゃいけないので、状況はわかりました。  以上でいいです。 158 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。布施委員。 159 ◯委員(布施貴良君) 内容は大体理解はできたんですが、確かに今の各委員の指摘のように、東京湾埋立地は全部そういうような傾向があるということで、私の理解では、土壌汚染対策法の中で、自然由来のものについては、むしろ適用は除外されたという理解をしていたんですが、そうではないんでしょうかね。 160 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 161 ◯下水道建設部長 はい、先ほども御説明しましたが、逆でございまして、もともと法が施行された平成14年のときには、自然由来は適用除外と。これが規制が強化されまして、平成22年4月1日から、自然由来についても該当、適用されますよということでございます。 162 ◯委員長(岩井雅夫君) 建設局次長兼水道局長。 163 ◯建設局次長兼水道局長 若干補足でございますけども、やっぱり健康被害防止の観点から、自然的な原因から出てきている有害物質が含まれる土壌と、それ以外の汚染土壌と区別する理由が、逆に言うとないという判断をされたという中で、2010年4月に対策法が改正されたと聞いております。  以上でございます。 164 ◯委員長(岩井雅夫君) 布施委員。 165 ◯委員(布施貴良君) 確認をさせていただきました。  いっとき、房総半島のヒジキにもヒ素が含まれているということで、あれは食べられないじゃないかというような話も出たんですけれど、それはもちろん微量で、健康には被害はないということで、私もヒジキはおいしくいただいておりますが。  いずれにしても、そういう状況がある中ではやむを得ない工事かなと思っておりますが、参考までに、水処理施設の機能、たしか高度処理かなと思ったんですが、それちょっと説明していただけますか。 166 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 167 ◯下水道建設部長 今委員が御指摘のとおり、今新しく再構築を行っている施設につきましては、高度処理施設ということで、既存のさっき、3系列ありましたが、あちらは高級処理で、標準活性汚泥法という標準的な処理施設でございます。こちらも、基本的に浄化の機能は相当のものがあるんですが、やはり窒素、リンのものについては若干落ちるところがあるというところでございまして、それを効果的に取れる施設ということで構築しているものでございます。 168 ◯委員長(岩井雅夫君) 布施委員。 169 ◯委員(布施貴良君) そういった意味では、東京湾全体の浄化のためにも必要な施設ということになるわけでありますが、これは年間の処理量はどれくらいになりますでしょうか。  じゃ、後でいいから。先に、もう1問だけ。  いずれにしても、相当な量が東京湾に排出をされるわけですが、下水処理水については、再利用の方法として、地域の熱供給というのが一つあるわけですね。あれは、花見川の流域下水道の下水については、幕張新都心の地域冷暖房に使っているということを聞いておりますし、中央浄化センターについては、そういった再利用の方法が考えられないかどうかということと、もう一つは、東京湾へ流すわけですが、高低差を利用した下水の小水力発電、これも検討してはどうかなというふうに思っておりますが、この辺の再利用についてはいかがでしょうか。 170 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道建設部長。 171 ◯下水道建設部長 下水の処理水の再利用につきましては、中央浄化センターではないんですが、現在、南部浄化センターのほうでは、既に高度処理の水を発生させているというところでございます。これにつきましては、蘇我臨海スポーツ公園のほうに送りまして、芝生の散水ですとかトイレ用水等に使用しております。  中央浄化センターについては、まだそういう過程に至ってはいないんですが、いわゆる処理水ということを夏の水がない時期等々の散水、あと水やり等に利用しているというところでございます。  あと、小水力発電でございます。小水力発電につきましては、全国の自治体の処理場の中で導入事例がございますけども、千葉市の場合、どうしても平たんな土地ということで、高低差がないということで、なかなかそれにつきましては、発電することが難しいということでございますので、そこについては、今のところ、導入する予定はございません。 172 ◯委員長(岩井雅夫君) 布施委員。 173 ◯委員(布施貴良君) わかりました。  小水力発電については、費用対効果ということもあるでしょうけれども、引き続きこれは検討してもらいたいなと思っています。  それから、熱供給については、近くの公共施設としては、清掃工場と市場と海浜公園もあるかな。この辺について、利用については、引き続き検討していただきたいなと思っておりますので、ひとつこれは要望でお願いをしたいと思います。  以上です。 174 ◯委員長(岩井雅夫君) 下水道施設建設課長。 175 ◯下水道施設建設課長 下水道施設建設課でございます。  先ほどの御質問でございますが、中央浄化センターで年間で処理している量でございますが、平成26年度の実績ですが、約2,000万トン、年間で処理をしております。1日平均で約5万3,000トンぐらいになります。この施設ができれば、このうちの3分の1を高度処理を行うということになります。  以上でございます。 176 ◯委員長(岩井雅夫君) よろしいですか。  じゃ、ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 177 ◯委員長(岩井雅夫君) 御発言がなければ、採決いたします。  お諮りいたします。議案第8号・平成28年度千葉市下水道事業会計予算を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 178 ◯委員長(岩井雅夫君) 賛成全員、よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。  説明員の入れかえを行います。御苦労さまでございました。                 [建設局職員入れかえ]                  議案第56号審査 179 ◯委員長(岩井雅夫君) 次に、議案第56号・市道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建設局長。 180 ◯建設局長 建設局でございます。引き続き、よろしくお願いいたします。  認定及び廃止の議案につきましては、所管である土木部長より説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 181 ◯委員長(岩井雅夫君) 土木部長。 182 ◯土木部長 土木部でございます。  議案第56号・市道路線の認定及び廃止につきまして説明させていただきます。座って説明させていただきます。  議案書は150ページから173ページになりますが、建設局議案説明資料で説明させていただきます。  4ページをお願いいたします。  1の提案理由ですが、市道路線の認定及び廃止について、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定に基づき、議決を求めるものでございます。  今回提案しております市道の認定路線数は24路線、廃止路線数は10路線となります。  2の内訳ですが、(1)の認定は、都市計画法に基づく開発行為により帰属された道路が13路線、千葉県企業庁などから移管された道路が6路線、都市計画道路の見直しによる路線の整理が5路線となります。(2)の廃止は、千葉駅西口地区市街地再開発事業に伴う廃止が1路線、機能喪失による路線の廃止が5路線、都市計画道路の見直しによる路線の整理が4路線となっております。  なお、都市計画道路の見直しによる路線の整理について、補足説明させていただきます。  参考にお示ししておりますが、都市計画道路の見直しに伴い、起終点の町丁目の変更が伴う市道4路線を廃止し、新たに5路線を市道路線として認定するものでございます。その路線名称は、表に記載のとおりでございます。  一例といたしまして、一番上の小食土町土気町線について、図面で説明をさせていただきます。  (図面を用いて説明)市道小食土町土気町線は、見直し前は市道越智町土気町線から県道千葉大網線に至る市道路線として認定しておりましたが、都市計画道路の見直しに伴い、終点側の青色で示した未整備区間を区域から外し、見直し後は赤色で示した部分を新たな市道あすみが丘352号線として認定するものでございます。  ほか3路線につきましても、同様の廃止認定を行うものでございます。  当議案を承認いただきますと、市道路線数は1万4,623路線、路線総延長は3,481キロメートルとなります。  以上が、市道路線の認定及び廃止についての説明でございます。 183 ◯委員長(岩井雅夫君) 御質疑等がありましたら、お願いいたします。青山委員。 184 ◯委員(青山雅紀君) 1点だけお願いします。  この議案書の150ページになります、市道路線の認定調書の17番から19番の豊砂地区の道路というのは、イオンモール幕張新都心がオープンしたときには、もう既に通行できたと思うんですけれども、なぜこの時期に認定となるのか、お聞かせください。 185 ◯委員長(岩井雅夫君) 路政課長。 186 ◯路政課長 路政課長の後藤でございます。  豊砂地区の道路でございますけども、平成25年の時点においては、企業庁管理の道路として通行可能でございましたが、道路の境界確定や分筆登記、それと千葉市への移転登記などが行われておりませんでした。平成28年12月にこれらが完了したことから、当該道路の管理が本市に移管されましたので、今回、議案として提出させていただきました。 187 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 188 ◯委員(青山雅紀君) 理解しました。ありがとうございました。  私からは、以上です。 189 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。布施委員。 190 ◯委員(布施貴良君) 一問一答で。  確認なんですが、まず、認定路線については、当該の施工者から引き継ぎをやるわけですが、引き継ぎに当たっての整備、提出をしていただくものについて説明していただきたい。 191 ◯委員長(岩井雅夫君) 路政課長。 192 ◯路政課長 提出書類につきましては、まず、所有権を千葉市に移しますので、その登記承諾書関係、それと測量図、境界標がどの位置に入っていますかという測量図、そういったものでございます。 193 ◯委員長(岩井雅夫君) 布施委員。 194 ◯委員(布施貴良君) 当然500分の1もつけるんですかね。それで、一番大事なのは、登記書類と、それから境界ぐいですね、これをちゃんと確認をして引き継ぐ必要があるかなと思いますが、その辺はちゃんとなっているということでよろしいんでしょうかね。これは今、開発行為の場合は割と明確なんですが、そうではないところについては、特に民間開発の場合は要注意だなという感じがいたしますので、その辺は作業としては大変だと思いますが、きちんとやっていただきたいなと思っております。  それから、都市計画道路の廃止のところがありましたけども、理由をちょっと教えていただい。未整備のところをやめたということですけれども、それの理由について御説明いただけますか。 195 ◯委員長(岩井雅夫君) 土木部長。 196 ◯土木部長 都市計画道路の見直しにつきましては、平成27年に実は都市部のほうで見直しを行っております。見直しを行って都市計画道路が廃止になったところについて、現道の有無ですとか問題点等を精査させていただきまして、今回、提出いたしました4路線について廃止、そして5路線についての新たな認定をさせていただいたところでございます。 197 ◯委員長(岩井雅夫君) 布施委員。 198 ◯委員(布施貴良君) 何十年も都市計画道路にかかっていて、土地利用を制限されるというところについては、地域からの要望もありましたでしょうし、その点、例えば一部だけやって開通しないとかという問題もかつてはあったわけですが、これについては、適切に見直しをしていただいたと。その反映として、議案が出されたということでありますので、理解をしたいと思っています。  今後とも、道路建設については、やはり必要なところは急ぐと、必要でないところは大胆に見直すということでやっていただきたいと思いますし、新港横戸町線でしたかね、これも16号まで開通すると非常に便利な道路になるはずなんですが、なかなか地元の反対等もありましてできにくいというところがありましたけれども、この辺も鋭意、地元合意に努めて、早期の開通をしていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 199 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 200 ◯委員長(岩井雅夫君) 御発言がなければ、採決いたします。  お諮りいたします。議案第56号・市道路線の認定及び廃止についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 201 ◯委員長(岩井雅夫君) 賛成全員、よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
     説明員の入れかえをお願いいたします。建設局の皆様、御苦労さまでございました。               [建設局退室、都市局入室]                  議案第46号審査 202 ◯委員長(岩井雅夫君) 次に、議案第46号・千葉都市計画都地区土地区画整理事業施行規程の廃止についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。都市部長。 203 ◯都市部長 都市部でございます。  それでは、お手元の都市局議案説明資料の5ページをお願いいたします。  議案第46号は、千葉都市計画都地区土地区画整理事業施行規程の廃止についてでございます。  当該事業は、平成14年9月6日に換地処分の公告を行い、清算業務を行ってまいりましたが、清算業務が完了し、事業が全て終了したことから、施行規程を廃止するものでございます。  この条例の施行期日は、公布の日からといたします。  なお、地区の概要及び位置については、記載のとおりでございます。  説明は、以上でございます。 204 ◯委員長(岩井雅夫君) 御質疑等がありましたら、お願いいたします。                [「なし」と呼ぶ者あり] 205 ◯委員長(岩井雅夫君) 御発言がなければ、採決いたします。  お諮りいたします。議案第46号・千葉都市計画都地区土地区画整理事業施行規程の廃止についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 206 ◯委員長(岩井雅夫君) 賛成全員、よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。                 議案第54号、第55号審査 207 ◯委員長(岩井雅夫君) 次に、議案第54号・磯辺4丁目28-1工区液状化対策施設工事に係る工事請負契約に関する議決事件の一部変更について、及び議案第55号・磯辺4丁目28-2工区液状化対策施設工事に係る工事請負契約に関する議決事件の一部変更についての2議案は、関連がありますので、一括議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。都市部長。 208 ◯都市部長 それでは、議案第54号、液状化対策施設工事(磯辺4丁目28-1工区)及び議案第55号、液状化対策施設工事(磯辺4丁目28-2工区)につきまして、一括で御説明いたします。  都市局議案説明資料の68ページをお願いいたします。  まず、1の変更理由でございますが、このたび、施工時に加え、維持管理上の安全性を考慮した止水措置を行うことなどの理由により、契約金額の変更を行うものでございます。  また、推進工事の施工前に行うべき地下埋設物の切り回し工事の遅延により、本工事の着手におくれが生じたため、工期を変更するものでございます。  止水措置について、図面で御説明いたします。前方の図面をごらんください。  (図面を用いて説明)管とマンホールの接続部に止水プラグを設置いたします。本工事の推進工事で布設する管は、通常の下水道工事と違い、地下水を集排水するための管でございます。推進工事が完了した時点から、常に管を通して地下水が排水されることになります。当初は、工事中のみ一時的に仮設で対応するものとしておりましたが、来年度のマンホールポンプ設備の構築時及び地下水低下開始時や今後のメンテナンス作業の安全性を考慮し、マンホールと管の接続箇所に止水プラグによる止水措置が必要と判断したものでございます。  概要書にお戻りください。  2の変更内容ですが、契約金額を、1工区は5億2,164万円から5億2,885万9,800円へ、2工区は4億5,252万円から4億6,032万840円へ変更するとともに、工期については、2工区とも契約締結日の翌日から平成29年3月18日までを、平成29年8月31日までに変更するものでございます。  3の当初契約の概要ですが、(1)が1工区、議案第54号、(2)が2工区、議案第55号に関するもので、内容は記載のとおりでございます。  次に、4、全体のスケジュールですが、記載のとおりで、当初より変更ございません。  また、69ページに位置図、70ページに平面図を参考に添付しておりますが、施工箇所に変更もございません。  説明は、以上でございます。よろしくお願いします。 209 ◯委員長(岩井雅夫君) 御質疑等がありましたらお願いいたします。松坂委員。 210 ◯委員(松坂吉則君) ちゃっと聞いていきたいんですけど、これ増額になった分は国から出るんですか。 211 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 212 ◯都市部長 もともと復興交付金基金に積み立てているものの中からやります。足りなくなれば、また、それは求めるという格好になりますが。概算で先に来ていますので、恐らく大丈夫だと思っています。 213 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 214 ◯委員(松坂吉則君) わかりました。それは国費でできるということで認識しました。  それと、これ止水装置を今つくるという話なんですけど、これ永久的に使うための装置なんですか。 215 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 216 ◯都市部長 工事中は、まず縦孔を掘るときは、大きな縦孔を掘って、それで工事をやる、これは仮設で対応しますが、その中に今度、マンホールをつくります。マンホールをつくっても、施工してみて、地下水がいわゆる一定のところまで下がるまでは、常に水が出ています。暗渠管ですので、雨水ますみたいなのがあって、そこを塞げば水が入ってこないというものではなくて、地層の中に常に水がある以上は、常に流れてしまっている状態になりますので、今後、メンテナンス等が必要になったときに、雨が降るとまたすぐ出てきてしまう、自然に出てきてしまうということで、強制的にとめるものがないと今後、メンテナンスをやるときに非常に不便だなということで、今回、つけることとしたものでございます。 217 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 218 ◯委員(松坂吉則君) そうすると、今後、20年、30年先までそれを使いながら、メンテナンスをしていくという感覚でいいということですね。 219 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 220 ◯都市部長 はい、そうでございます。 221 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 222 ◯委員(松坂吉則君) わかりましたけど、初めには、それ気づかなかったということですよね。 223 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 224 ◯都市部長 常に水が来ることはわかっていたんですけど、実際やってみたら、思ったよりずっと出ているという状態だったので、今後を考えると、やっぱり必要かなということでございます。 225 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 226 ◯委員(松坂吉則君) 理解しました。  以上です。 227 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。盛田委員。 228 ◯委員(盛田眞弓君) 一度埋設したものをずっと使い続けるということでしたけど、これはどの程度まで、いつかまた取りかえなきゃいけないものなんでしょうか。 229 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 230 ◯都市部長 今、30年は少なくとももたせるという考えでやっております。 231 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 232 ◯委員(盛田眞弓君) 止水プラグの大きさが、ちょっと見ただけでは、どれぐらいのものを使っているのかって、いろんな種類はあるんでしょうけど、水がどのぐらい、思ったよりも、思った以上に水が流れているということだったので、管の大きさと比べられることはできないかもしれませんが、参考に。 233 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 234 ◯都市部長 外径、管の外の径が30センチの管を入れておりますので、その30センチのものを入れます。暗渠管のマンホールの際のところに入れる格好になります。 235 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 236 ◯委員(盛田眞弓君) 液状化対策で、ずっと使い続けて、それがあるから安定をするということなのかなと。常に流れているということなので、雨が降れば、自然とまた流れてくるということなので、大変な地域だなということを改めて思いました。大変な地域ですね。  でも、住民の皆さんにとって必要なものですので、これはやらなければならないことだと思います。  以上です。 237 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。石井委員。 238 ◯委員(石井茂隆君) 今の質疑に関連するんですけど、30年ぐらいもつであろうと。その後はどうなるんでしょうか。負担金等はどうなるか。一問一答で。 239 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 240 ◯都市部長 負担金につきましては、30年間の維持管理費ということでいただくことになっていますが、基本的に30年後、その時点で管がどうなっているかというのもありますけれども、基本的には、各世帯で建てかえとかを行う、建物を建てかえをする際には、できれば個々にやっていただきたいというのは、お願いしているところです。管をまたその時点で入れかえなきゃならないということは、当然考えられますけども、その前に個々で建てかえの時点で、できればやっていただきたいというお願いはしていますので、今後、やり直さないで済むように、できればしたいなと思っています。 241 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 242 ◯委員(石井茂隆君) そうすると、個々に負担金、幾らぐらいの、金額がどのぐらいなのか、教えてもらえませんか。 243 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 244 ◯都市部長 通常ですと、家を建てかえるとき、建物のところの地盤改良をやりますけれども、大体100万円から200万円くらいかかると思います。それは、基本的に自分の家を守ってもらうために、それは個人負担でお願いするということでございます。 245 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 246 ◯委員(石井茂隆君) そうすると、建てかえするようなときは、場所も変わるだろうから、自分のお金でもってやると。何も、そのままずっといる人は、耐用年数、塩水でしょうからね、下は塩でしょうから、余りもたないような気もするんだけれども、30年として、それをまた自分のお金で払うという理解でよろしいですか。 247 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 248 ◯都市部長 最終的には30年後にどうするかというのは、また地元の方とお話ししなくちゃならないんですけれども、まだ全然やっていない家が相当あって、もう一回やってくれということになると、また何か対策は講じなくちゃならないんでしょうけど、その時点で当然復興交付金というのはもうございませんので、その時点でどうするかというのを考えなきゃいけない。 249 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 250 ◯委員(石井茂隆君) そうすると、今のうちから決めておかないと、いろんな話が出てくる。もらいたい、もらいたいで、一方においては、もらいたいという思い、本音でしょうからね。決めておかなければ、やはり後々困るんじゃないかと思うんだけど、いかがでしょうか。 251 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 252 ◯都市部長 一応、地元の方には、これは基本的には30年が耐用年数だということの御説明と、その30年の間に個々に対応していただくようにお願いはしているところです。 253 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 254 ◯委員(石井茂隆君) やるということですね、理解でよろしいですね。  それから、こういう水を取るということは、砂を取るということありますよね、いかがでしょうか。水だけ取るということはないですね、水と一緒に砂を取りますよね。どうなんでしょうか。 255 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 256 ◯都市部長 管の回りに布みたいなのを巻いて、砂が管の中に入り込まないようにしています。ですから、今も管を入れた後は、きれいな、透き通った水が出てまいります。 257 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 258 ◯委員(石井茂隆君) 私も暗渠排水したり、家なんかでする場合、詰まるんですよ。10年も20年ももたないんですね、あれは。だから、どうなっていくかという心配もあるんだけど、今のお話だと、暗渠排水と同じように水を絞っていくんだという理解でね。  それで、止水栓、今700万円とか800万円、大体上がっていますね。この負担金というのは、約30年後はどうなんでしょうか。私、理解足りないのかどうか。 259 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 260 ◯都市部長 これは、復興交付金のほうから出しますので、特に。 261 ◯委員長(岩井雅夫君) 30年後です。都市部長。 262 ◯都市部長 その施設自体は、30年間、管も一緒ですから、30年もつということで、その時点でどうするかというのはありますけれども、そのお金については、管の経費と同じようになっていますので、それを一般の人にその分、またその時点でもらうとか、そういうことにはならないと思いますけど。 263 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 264 ◯委員(石井茂隆君) そうすると、この何億円もかかっていますよね、5億2,000万円とか、約3,000万円かな、4億6,000万円。この金は、おりると思ってよろしいですか。その後、この後ですね。今は5億2,000万円が5億800万円になっているけど。 265 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 266 ◯都市部長 今回つけるのは、復興交付金でつけますので、30年後、また例えばやり直すときには、市が出すなり、地元からもらうなりすることになりますので、基本的に皆さんの負担でやってもらうしかなくなるのかなと思っていますけど。 267 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。
    268 ◯委員(石井茂隆君) 先の話、30年前後の話を、くどいけれども、今、住民に説明してやってもらうとき、その辺の話もしておかないといけないんじゃないかと私は思うんですけど、いかがでしょうか。 269 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市部長。 270 ◯都市部長 当然、復興交付金というというのが30年後、全くないと考えていますので、その時点で何かやるということであれば、当然国からはお金が来ないわけですから、市なり地元からもらうなり、何かしないと、少なくとも国のお金は使えないということですので、そこで、じゃ市が同じように出すかというと、それは非常に厳しい話と当然思いますので、それまでの間に、先ほど言いましたように、建てかえ等が、恐らくこれから30年後の間に、どこかで皆さん建てかえるのかなと思っていますので、その時点で個々に対応をお願いしているところでございます。 271 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 272 ◯委員(石井茂隆君) わかりました。いいです。 273 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 274 ◯委員長(岩井雅夫君) 御発言がなければ、逐一、採決いたします。  お諮りいたします。まず、議案第54号・磯辺4丁目28-1工区液状化対策施設工事に係る工事請負契約に関する議決事件の一部変更についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 275 ◯委員長(岩井雅夫君) 賛成全員、よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第55号・磯辺4丁目28-2工区液状化対策施設工事に係る工事請負契約に関する議決事件の一部変更についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 276 ◯委員長(岩井雅夫君) 賛成全員、よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。  説明員の入れかえを行います。                  [都市局退室] 277 ◯委員長(岩井雅夫君) 各委員の皆様に、この後の審査の進め方についてお伺いいたします。  間もなく正午となりますが、この後、議案3件の審査が残っております。  ここで休憩としたいと思いますが、いかがでしょうか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] 278 ◯委員長(岩井雅夫君) それでは、議事の都合により、暫時休憩といたします。  なお、再開は13時といたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは、よろしくお願いいたします。御苦労さまでございました。                  午前11時55分休憩                  午後1時0分開議 279 ◯委員長(岩井雅夫君) 休憩前に引き続き委員会を開きます。                  議案第47号審査 280 ◯委員長(岩井雅夫君) 次に、議案第47号・千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建築部長。 281 ◯建築部長 建築部でございます。よろしくお願いいたします。  座って説明させていただきます。  それでは、お手元の都市局議案説明資料の6ページをごらんくださいませ。  議案第47号は、千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてでございます。  1の改正の趣旨ですが、平成29年2月7日に千葉銀座地区地区計画が都市計画決定され、地区整備計画が定められたことから、当該区域を新たに本条例の適用範囲とするため、所要の改正を行うものでございます。  また、千葉銀座地区地区計画の都市計画決定に先立ち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び建築基準法の一部改正に伴い、本条例対象地区計画のうち、5つの地区で制限内容に変更が生じ、平成28年12月9日に都市計画決定されたことから、今回の改正にあわせ、規定の整備を行うものでございます。  2の改正の内容でございますが、まず、(1)千葉銀座地区地区計画の追加でございます。場所は、中央区中央2丁目及び中央3丁目の各一部です。面積は約3.4ヘクタールです。制限内容は、建築物の用途の制限で、1、2階への住宅の制限などを行うものでございます。  次に、(2)法改正に伴う規定の整備ですが、対象の地区計画は、蘇我副都心臨海地区ほか千葉中央第六地区、稲毛海岸5丁目地区、高田町地区、千葉駅西口地区の5つの地区計画です。変更の内容は、建築物の用途の制限のうち、ナイトクラブとダンスホールに関する規定の整備を行うものでございます。  それでは、地区計画の内容について、詳しく御説明申し上げます。  7ページをごらんください。  位置図でございます。今回、新たに加わる千葉銀座地区は、中央に大きく示された位置で、JR千葉駅東口から南東へ約700メートルの距離に位置する商業・業務地区でございます。また、規定の整備に関する5つの地区計画は、それぞれ図に示した位置にございます。  8ページをお願いいたします。  千葉銀座地区の計画図でございます。今回、新たに加わる千葉銀座地区は、赤い線で囲んだ区域が地区計画区域で、面積は約3.4ヘクタールです。このうち地区整備計画では、水色で塗られたA地区約2.7ヘクタールとオレンジ色で塗られたB地区約0.7ヘクタールに区分しております。  9ページをごらんください。  表に示された建築物の用途について、本条例で新たに制限するものでございます。  (1)から(5)までをそれぞれ制限するものですが、A地区とB地区とでは(1)のみ違いがあり、その内容は住宅、共同住宅、寄宿舎、または下宿とすることを制限するものでございますが、A地区では建築物の2階以下の部分で、またB地区では1階以下の部分で、それぞれ制限するものでございます。  10ページから14ページにつきましては、法改正に伴う規定の整備の対象地区計画5地区のそれぞれの計画図でございますが、今回、区域等に変更はございません。  次に、15ページをお願いいたします。  風営法及び建築基準法の一部改正に伴う規定の整備の内容でございます。  まず、風営法と建築基準法の改正箇所について御説明申し上げます。  (1)枠内の風営法をごらんください。  改正前は、ナイトクラブ及びダンスホールは、風営法第2条に規定する風俗営業に該当し、種々の規制を受けておりましたが、ダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、客にダンスをさせる営業について、改正後はその一部を風俗営業から除外するとともに、営業の形態に応じた規制を行うため、風営法第2条第11項の特定遊興飲食店営業が新たに追加されております。また、枠外の右側にございます建築基準法の表現も、風営法の改正に伴い、一部変更されております。  建築基準法では、従来、ナイトクラブやダンスホールはキャバレーなどと並べられておりましたが、ナイトクラブの一部はナイトクラブその他これらに類するものとして分離し、ダンスホールはカラオケボックス等と同じ扱いをすることと改められました。また、枠囲みの下に(2)風営法の条項ずれがございますが、枠内に示した改正に伴い、記載のとおり条項ずれがございます。  具体の各地区用途制限の変更部分は、16ページに記載のとおりでございます。  恐れ入ります。6ページにお戻りください。  3の施行期日ですが、条例の交付の日からといたします。  以上が改正案の概要でございます。  なお、17ページから20ページまでは新旧対照表となっております。  説明は以上でございます。 282 ◯委員長(岩井雅夫君) 御質疑等がありましたら、お願いいたします。櫻井委員。 283 ◯委員(櫻井 崇君) ちょっと千葉銀座のことでお伺いしたいんですけれども、この資料の9ページだと、A地区とB地区というのがあって、いわゆる2階以下の部分を住宅、また1階以下の部分の住宅を制限するってあるんですが、これって新しくできる場合の話ですよね。それで、そうすることでどういったものを意図しているとか、この趣旨はわかるんですけれども、その意図するものというのは、どんな建築物を想定されるんですかね。 284 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 285 ◯建築部長 どういう建築物を想定されるかというよりは、この銀座地区につきましては、A地区の銀座通り沿いは従来から1、2階に商業がある程度集積しておりますので、引き続きその環境を維持していきたいという考え、B地区については、それより一歩裏になってしまいますけれども、そちらについてもA地区からのにじみ出しというか、連続性をある程度意識して、そちらは1階に、少なくとも住宅の部分を持たないようにすると。つまり何らかの商業、事務所とかそういうこともできることになると思いますけれども、少なくとも住まいだけの用途にするというようなことは避けたいということでやっておる内容でございます。 286 ◯委員長(岩井雅夫君) 櫻井委員。 287 ◯委員(櫻井 崇君) 今までのそういう景観というか機能を損なわないような形でということはわかるんですけれども、この銀座地区に実際に住んでいらっしゃる方っていらっしゃるんですよね。それってやっぱり上のほうの3階とか4階に住んでいるという感じなんですか。 288 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 289 ◯建築部長 銀座通りの通り沿いを見ますと、ほとんどやはりお店とかそういうことで、ただ一部上層階にマンション形式になっておって、お住まいになっていらっしゃる方がいらっしゃいます。それから、もともとの個店の中には一部、やはり昔からお住まいになっている方もいらっしゃる状況でございます。 290 ◯委員長(岩井雅夫君) 櫻井委員。 291 ◯委員(櫻井 崇君) はい、わかりました。ちょっと単純に思ったのは、これで何か店とか新しいのができなくなっちゃうのかな、そういう制限なのかなと思っただけなんで、そこはわかりました。  あと、もう一つ、ちょっとわからないので教えていただきたいんですけれども、この15ページの資料のところなんですが、このダンスホールで、これが風営法の許可対象から除外されたようなんですけれども、このダンスホールって、そもそも、これってもともと何、飲食店がない、飲食とかができないということは、実際どういうものなのかなというのを。 292 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 293 ◯建築部長 ダンスホールそのものは、室内に踊り場を設けて客に、専らダンスをさせるということを目的のもので、もともとこれは若干の飲食とかということはあったかもしれません。昔で言う、いわゆる本当に古いイメージで、要するにバンドが入ってダンスをさせるというものの中には、飲食の伴ったものもございましょうし、もうちょっとダンス専門、社交ダンス的な部分での営業もあろうかと思いますが、もともとは類似の営業としてキャバレーとか、言葉が悪いんですけれども、そういうものもあったように思います。  ただ、今は専らダンスということに、いろいろ例えば社交ダンスの専門のお店とかそういうことができて、ダンスというものそのものをある程度分けるという、だけを専門にやらせるお店ができてきたということで、法改正の流れができたと伺っております。 294 ◯委員長(岩井雅夫君) 櫻井委員。 295 ◯委員(櫻井 崇君) 社交ダンスとかひたすらやっているようなところがダンスホールということでしょう。そこで何か飲食とかあったらクラブとかになっちゃうわけで、ということですよね。 296 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 297 ◯建築部長 今回の改正で、そこがはっきりしたところでございまして、今回の改正以降、いわゆるダンスホール、風営法から除かれたものにつきましては、飲食や接待を行わない、ダンスだけを行う業態ということで規定されてございます。 298 ◯委員長(岩井雅夫君) 櫻井委員。 299 ◯委員(櫻井 崇君) わかりました。ダンスだけのところって、飲食もないんだったら、私は多分行かないけど、それはいいです。わかりました。 300 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。松坂委員。 301 ◯委員(松坂吉則君) これをやるに当たって、1階、2階が住宅の制限がかかっているわけでございますが、今度、パルコの跡にできるじゃないですか。あのものは基本的に2階以上が住宅ということになるんでしょうけれども、1階に管理室とかそういうのは、住宅の附属と考えるとどうなるんですかね。基本的には1階、2階、もう全て店舗という地区計画なわけですよね。 302 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 303 ◯建築部長 今委員おっしゃったように、例えば、まず住宅そのもの、住まいそのものはまず設けられない。ただ、そうはいっても、そこに上る階段とかエレベーターとかどうしても、いわゆる住まいの玄関の部分というのは、必要最低限認められることになろうかと思います。  今回の、今お話あったパルコにつきましてはA地区でございますから、基本的に2階までの住宅を禁止するということになろうかと思います。 304 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 305 ◯委員(松坂吉則君) そうすると、もう本当に入り口とエレベーターぐらいというニュアンスでよろしいですね。 306 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築指導課長。 307 ◯建築指導課長 建築指導課、小川でございます。  一応、先ほど部長が申しました出入り口等管理室のほかに、駐輪場とか駐車場についての入り口についてはできるということで考えております。  以上でございます。 308 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 309 ◯委員(松坂吉則君) 管理室というのは何、管理室はないんでしょう、もちろん。管理室は住宅に付随する部分だから、管理室は除外しなきゃいけないよね。入り口だけだよね、全てね。 310 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 311 ◯建築部長 管理室につきましては、最低限の管理室は認められております。だから、例えばオートロックを入れてあげるとか、そういう形のセキュリティー上の問題であるとか、それからあと、多分、いわゆる宅急便や郵便の受け渡し、そういうことはできる、最低限のものは認めるということのようでございます。 312 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 313 ◯委員(松坂吉則君) そうなってくると、それはその平米数に応じてどれぐらいの割合で、最低限という基準は決めているんですか。 314 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築指導課長。
    315 ◯建築指導課長 建築指導課です。  今のところ、まだ大きさとか、そういったものは決まっておりません。  以上です。 316 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 317 ◯委員(松坂吉則君) 最低限って決めているので、ある程度の基準がなきゃおかしくなっちゃうじゃないですか。議決するのに決めてないとまずいです。 318 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 319 ◯建築部長 申しわけございません。数字的に具体的な数字を入れて決めているということではなく、今委員のおっしゃったように、最低限という範囲の中で、明らかに1、2階を商業等に供するということを阻害しないということと、それから住宅として、これは幾らなんでもというようなものを感じるようなものは、当然それは外されると思いますが、先ほども申し上げたような最低のセキュリティーと、それから受け渡し等最低限の範囲ということで、通常確認申請の中で見ていくことになろうかと思います。 320 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 321 ◯委員(松坂吉則君) わかりましたけれども、1カ所許しちゃうと全てなあなあでいっちゃうでしょう。だから、やっぱりそこら辺は、一定のラインが議決するに当たってはどうなのかというのは聞いておかなきゃいけなかったので、今部長からお話があったように、もう最低限の最低限だということなので、それについてはよくわかりました。  特例を認めることになるならば、何かしら考えなきゃいけないじゃないですか。今のままだと、それは認められていないわけでしょう。 322 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 323 ◯建築部長 現在の地区計画の条例の中には、実は特例規定というのはございます。それは、例えばどうしてもしようがない理由なんかの場合に、通常の法律上のいわゆる用途の許可申請というのがあるんですけれども、それと同じやり方をさせていただいて、建築審査会の議を経てという形ではありますが、どうしてもやむを得ない場合、必要に応じてという規定はございます。ただ、その基本的運用をするかどうかというのは、何度も運用できるということではないので、ここの地区計画の趣旨に必要であれば、最低限の運用ということになろうかと思います。 324 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 325 ◯委員(松坂吉則君) やむを得ない場合というのは、具体的にどういう事例があるんですか。 326 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 327 ◯建築部長 今は特に想定しているものはないです。 328 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 329 ◯委員(松坂吉則君) 例えば出入り口から入るのに、どうしてもこの状況じゃ出入りに不便だからとか、そういうイメージなの。 330 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 331 ◯建築部長 そうですね。例えばスロープを多く、少し上がっていく、エレベーターまでバリアフリーのためのスロープを多く設けなければいけないとか、そういう状況はあるかもしれません。  ただ、それにしても、基本はやはり1、2階は商業、業務ということがここの地区計画の目的でございますから、それにそぐわない範囲ということで考えることになろうかと思います。 332 ◯委員長(岩井雅夫君) 松坂委員。 333 ◯委員(松坂吉則君) わかりました。それに別にどうのこうのじゃなくて、どこまでどういうふうに許していくのかなというのがあったので、ちょっと聞かせてもらいました。他意はないので、以上です。 334 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。青山委員。 335 ◯委員(青山雅紀君) 済みません、A地区とB地区、いわゆるメーン通りに面する街区や宅地はA地区と、1本奥に入ったところはB地区ということですけれども、1階と2階に住宅の制限を分けた理由をちょっとお聞かせください。 336 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 337 ◯建築部長 先ほども申し上げたように、A地区につきましては、いわゆる銀座通りという通りそのものに面している街区を中心としてございますので、従来の機能をきちんと守るために、1、2階までの商業、業務を連続して立地させたいという強い思いが地元にあるということでございます。  一方、B地区につきましては、メーン通りのにぎわいの厚みを持たせるという、銀座通りそのもののA地区よりも、それを少しでも補完するような形での商業のにじみ出しをさせるということを主な目的としておりますので、1階までの制限というふうに区別しているようでございます。 338 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 339 ◯委員(青山雅紀君) わかりました。地域の特性に応じた魅力あるまちづくりの推進として理解しましたので、よろしくお願いします。  以上です。 340 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。布施委員。 341 ◯委員(布施貴良君) 内容的には、私は妥当だと思うんですよ。1、2階も含めて住宅となりますと、銀座通りというものは銀座通りでなくなってしまうということもあろうかと思いますので、これは妥当だと私は考えておりますが、そこで、パルコについては、新聞報道では新日本建設が買収をして、1、2階を店舗、事務所等にして、その上をマンションにするという構想だということなんですが、これについては、都市局としての承知はどこまでなんでしょうか。 342 ◯委員長(岩井雅夫君) 都心整備課長。 343 ◯都心整備課長 都心整備課長、松本でございます。  昨年の11月28日に新日本建設のほうから発表があったわけでございますが、これに関しまして、現在、この地区計画に基づいた建築計画を練っていると聞いております。  まだ具体的なものは、当時発表したものだと住宅面積とか地上20階だとか、そういったものは把握しておりますが、その後の詳細につきましては、まだ具体的には上がってきていない状況でございます。  以上でございます。 344 ◯委員長(岩井雅夫君) 布施委員。 345 ◯委員(布施貴良君) わかりました。いずれにしても、パルコが抜けるということは、中央地区以外にも非常に大きな影響を与えるということがありますので、新日本建設さんがやっていただくのは、私は結構じゃないかなと思っておりますが、1、2階にやっぱりお客さんがたくさん集まるような、あるいは、これからのまちづくりにとって有用な施設となるよう、私も期待しておりますので、まちづくりという観点から施工者となった際には、鋭意協議していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 346 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。森委員。 347 ◯委員(森 茂樹君) 銀座地区の地区計画なんですけれども、話が出ているように、これは都市計画審議会で決まって、今度、条例ということなんでしょうけれども、これは利害関係者、要するに地主なんか何件かあると思うんですけれども、その辺の利害調整みたいな、そういったのはどうしたんですかね。 348 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 349 ◯建築部長 地元の意見調整、利害調整といいますか、合意状況ということでございましょうと思いますが、御案内のようにこの地区計画は、まず、今回こうやって条例化をさせていただく前段として、都市計画決定がございます。その段階で合意形成を図ったということでございますが、今回の状況としましては、面積割合で今回は出しておりますが、ほぼ9割の合意がなされているということでございます。  面積割合としたのは、マンションなんかで上にお住まいの方々の意見の数を入れますと、かなりその比率が薄まってくるという状況がございますので、今回は各土地の持ち分の中の約9割の了解をいただいているということを報告を受けております。 350 ◯委員長(岩井雅夫君) 森委員。 351 ◯委員(森 茂樹君) 何でこんなふうにしたかというと、地主でそんなの知らないよというのがいたんで、あり得ない話ね、じゃあね。この地区の地権者、地主、その人がそんな計画があるのは知らないよという話をしていたんで、そういうことって、じゃ、あり得ない話ね。 352 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市計画課長。 353 ◯都市計画課長 今回、地区計画の素案をつくっていただくときに、地元のほうで協議会をつくられて、そこで地元のほうを回っていただいて、素案をつくっていただいて、私どもに提出いただいております。その後、都市計画の原案の縦覧とか、都市計画説明会をやっておりますけれども、その段階で私どものほうから、合意をまだ得られていない地権者等については、私どもわかる限り郵送をして、その後、原案の縦覧とか、都市計画の説明会という手続に入っておりました。その中では、特段反対ということの意見は上がってきていなかったと認識しております。 354 ◯委員長(岩井雅夫君) 森委員。 355 ◯委員(森 茂樹君) 実際、そうであればいいんですけども、ただ、地上権者、その辺は、要は地主じゃないからそれは関係ないんですね。 356 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 357 ◯建築部長 先ほど申し上げました、手元にある資料の上の答えになってしまって恐縮ですけれども、権利者ベースでいきますと、先ほど申し上げたようにマンションの場合、御案内のように土地に関して区分所有権を持っていらっしゃるということもございますので、それを全部見ますと、私どものほうで同意が確認できたのが約58.3%ということのようでございます。その中の未同意のうち、約80名中10名近くが、そもそも権利の所在がわからないような状況でもあったやには聞いてございます。  今回は、先ほど申し上げましたように、未同意の4割の大部分の権利者はマンションの所有者となっていることから、今回はあくまでも地積ベースで合意形成を図った結果、9割以上の同意率をいただいているということを地元から要請を受けておりまして、それで、先ほど都市計画課長が言ったように、その後の手続、意見を聞く場、そういうことで確認をしながら進めてきたと聞いております。 358 ◯委員長(岩井雅夫君) 森委員。 359 ◯委員(森 茂樹君) 説明はわかりました。要は、地権者の数の話じゃなくて、土地の面積の割合で9割を超えているんだという話ですよね。その間、説明会をやってきたと言っていますけれども、確かにパルコ、撤退するっていう話は前から出ていたんですけれども、あそこをどこが買って、次の計画を立てるとか、そんなに昔からあったわけじゃないと思うんですけれども、その銀座地区の説明会っていうのは、先ほどやられているという話だったんですけれども、いつからどのくらいの頻度でやったのか、ちょっとわかれば教えていただきたいと思います。わからなければいいです。 360 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市計画課長。 361 ◯都市計画課長 地元のほうで個別に回るとか、そういう形で先に周知等をさせていただいているというふうな形を受けた後での都市計画の手続ということですので、先にどういう形で何回、地元のほうで御説明をしたのかというのは、ちょっと今、不明瞭です。 362 ◯委員長(岩井雅夫君) 森委員。 363 ◯委員(森 茂樹君) というのは、やっぱり余りにも手際がよくて、さっさとそのマンション計画が進むように、あっという間にそういう地元の説明会は済ます、土地面積でいえば9割からのあれがもらえたとか、そうやって、じゃ、どこがその中で一番利益をこうむるか、利益を得ることができるかというのは、パルコの跡地を利用する事業者ですよね、まずは。  本来は、ここのところは規制をかけなくても、やっぱりみんな今見たところは、大概ほとんど商業ビルだとか、パルコだって全て商業ビルだったんですよね。それが今度マンションになっちゃう。確かに千葉市の現状を見ればいたし方ないことで、それでも進出してきて1、2階を商業施設としてやってくれれば、もう御の字だ、そういう気持ち、私もありますよ。確かにそのとおりなんですよ。  だけれども、やっぱりこの地区を余りにも何か手際よくぱっぱっぱっと都計審までさっと進んじゃって、今度条例でしょう。だから、こういう事例というのが、本当にまかり通っちゃうんだなと思って、今、本当に不思議に思っているんだけれども、私1人の思い、つぶやきならそれでいいんですけれども。結構です、何も質問しませんので。つぶやきと思って聞いてください。  以上です。 364 ◯委員長(岩井雅夫君) では、ほかに。石井委員。 365 ◯委員(石井茂隆君) 条例の制定、解除について、基本的なことを教えてもらいたいと思うんだけれども、今9割というような話が出たんだけれど、条例制定については、どういう内容のもとにできるかと。あるいは9割以上とか、95%とか、半分以上とか、五十何%とか出たけれども、そういうものがあると思う。  地権者の話が、土地の所有者という話も出ましたね。それから抵当権もあるのだろうし、借地権のあるものもあるだろうし、いろいろあると思うんですよね。その辺の根拠といいますか、そういう人たちがどのくらい賛同したとき、地区計画ができるかということね。これをまず。一問一答でお願いします。 366 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 367 ◯建築部長 まず、条例化をするに当たって、何%とか何割の同意が必要かということでございます。これについては、規定はございません。あくまでも都市計画決定という手続を踏んだもの、その中で必要な最低限のものを条例化するという考え方でございます。これは、ある意味、自動的に必要なものをやらせていただくという形でございます。  地区計画については、都市計画課のほうから。 368 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市計画課長。 369 ◯都市計画課長 地区計画でございますけれども、当然、全員合意が望ましいわけですけれども、一応、今のところ9割くらいの合意をいただければ、地区の総意があるという形の中で承っております。 370 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 371 ◯委員(石井茂隆君) 承るというか、その裁量はどなたがするんですか。  というのは、あくまで反対というのもいるはずですよね。その部分だけはだめだとかってあるそうだけれども、その場合どうしていくのか、教えてもらえればと思います。 372 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市計画課長。 373 ◯都市計画課長 場合によっては反対の方もおられるとは思います。そういうときに、いろいろな反対の中でも、いろいろ個人的な御意見等もございますでしょうから、そういうところを一応踏まえながら、都市計画の手続を原案縦覧、案縦覧という手続を踏まえながら御意見をいただいております。その後、都市計画審議会を経て都市計画決定という形になってございます。 374 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 375 ◯委員(石井茂隆君) 何回も聞くようだけれども、では、反対の人がいて、都市計画審議会で決定すれば確定するというとり方でよろしいですか。 376 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市計画課長。 377 ◯都市計画課長 先ほども申し上げました、その反対の内容によりまして、やはりそこのところは検討するようになるかと思います。私どもも、その提案を受けたとき、その後の案縦覧、原案縦覧等を含めて、どのような反対の意見かということを踏まえて手続を進めています。 378 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 379 ◯委員(石井茂隆君) いま一つよくわからないんだけれども、この都市計画決定といいますか、地区計画を決定したと。例えばキャバレーができないとか、いろいろできますよね。それについて利益をこうむらない人もいるし、いろいろだと思うんですよね。それは、もしいた場合、どこにぶつけたらいいのか、教えてもらいたいと思う。 380 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 381 ◯建築部長 地区計画に関して言えば、今申し上げたとおり、もともとこれは地元からの要請型でございますので、そこの大体9割ぐらいの意見と、それ以外の、例えば個々の御意見を承った中で、都市計画審議会で審議されていくことになろうかと思います。  それに対して、都市計画決定された場合は、建築条例化いたしますので、これはもう基本的な条例というルールの話になってしまいますので、これ不満ということではなく、条例化するに当たって、今回のように議会にお諮りするような形になるわけでございますので、その形の手続を経て、ルールであるということになろうかと思います。  それから、ダンスホールとかナイトクラブ、これに関しては、これはもともとの法律上の改正を受けた規定の整備の部分でございますので、従来、条例で制限している内容の表現方法を変えるという意味でございますので、そこについては特に御不満ということを承ることはないと思っております。 382 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 383 ◯委員(石井茂隆君) 条例の改正ということは、これはここで変更するんだとわかりました。  もう一度聞き直すけれども、地区計画をすることによって、反対の人は、もう条例化したんだから、あるいは都市計画決定して条例化したんだから仕方がないと、それを受けとめていかなければいけないんだということになるわけですね。 384 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市計画課長。 385 ◯都市計画課長 地区計画によりましても、いろいろ今回のように規制の地区を地区計画するものと、開発のような形で地区計画をかけるものもございます。そういう中で、ずっと手続をとってきたわけですけれども、その中でそういう反対者が残られておられるということであれば、そういう意味では、少しずつ協力を得られるような形で開発等ですとやっていくようになるかと思います。ただ、実際、都市計画決定されましたので、そういう中で、ちょっとどういう御反対なのかの内容によって、もう少し状況も変わってくるのかなと思っております。 386 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 387 ◯委員(石井茂隆君) では、その地区でもって解決しろというようなことでよろしいですか。  例えばマンションだと、大規模改造だと5分の4以上の賛成が必要だと。その中については、出ていかない人もいろいろ出てくるけれども、その中はその中で対応しろということになりますよね。  この地区計画においても、やっぱり内部的な問題で解決していくという理解でよろしいですか。 388 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市計画課長。 389 ◯都市計画課長 済みません、今回の千葉銀座地区につきましては、以前からも、去年の春ごろから地元を回られて、説明を十分されたものに対して提案を受けていると思っております。ただ、その中で少し漏れがあるということであれば、ちょっとどういう御意見かというのは、すくい切れなかったところがあるかと思いますけれども。 390 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 391 ◯委員(石井茂隆君) では、この銀座地区においては、そういう問題が恐らく把握していないことは、万が一あるかもしれないけれども、対応していけるだろうと踏んでいるということですね。
     本来、これはどういうものなんですかね、こういうものについては。内部的にまだおさまらないようなときはどうなっていくのかという、基本的にね、地区計画について。内部でもう決めてきて、都市計画決定までしていく過程でいろいろあるから、それで決めたんだからそれでやっていってもらいと。市としては、その銀座地区なら銀座地区の中で解決してもらいたいという、そういうスタンスでやっていくということですか。 392 ◯委員長(岩井雅夫君) 都市局長。 393 ◯都市局長 都市計画、地区計画にかかわらず、もちろん反対というのはあるんですね。端的に言うと、余り地区計画は、そういう意味では基本的にかなりの同意をもらってやっていますけれども、端的なのは、例えば都市計画道路であるとか、当然嫌な人もいるわけですけれども、でも明らかに行政としては、これは必要だということでやっていますので、もちろん理解を得る努力というのは大事ですけれども、我々がこうやって地区計画にすれば、これは最善だという思いでこれは計画決定していますので、反対の方にはもちろん説得はするということはしますけれども、最後はもちろん法的な手段、それは民事訴訟もあります。  自分が要はここでは本当はこういうことをやりたかったと、それは、要は機会損失になって、この地区がおかしいと、そういう裁判を起こすことは可能ですけれども、我々としては、このエリアというのはやっぱりこうあるべきであるということをもって、行政がこれは計画決定していますから、裁量はもちろん我々にありますし、我々も最善の努力はしますけれども、市にとって一番いい方向に行くということに関しては、もうこれは市がしっかり判断していくということだと思います。 394 ◯委員長(岩井雅夫君) 石井委員。 395 ◯委員(石井茂隆君) では、裁量は市が責任を負って、また、それに不満な人は行政訴訟をしていくであろうと、そういう判断でよろしいですね。ありがとうございました。いいです。 396 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。盛田委員。 397 ◯委員(盛田眞弓君) ちょっと確認だけ、一問一答でお願いします。  千葉銀座地区の、今これ、上から見た図なんですが、先ほどの中で20階までというお話もありましたが、新聞発表。周りが中央公園と、それから三井ガーデンホテルとか、高くても11階ぐらいだったのかなと思うんですけど、周りとの高さでいえばどんなふうになるのかというのと、それから、この道を挟んでの赤い線なので、ここがちょっとよくわからないので、御説明いただければと思います。 398 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 399 ◯建築部長 まず、高さについてでございますが、20階ということはございません。階数に制限はございません。逆に、例えば高度地区で最高高さ制限をつけている区域ではございませんので、そういう意味で、最高高さの制限はございません。かわりに、容積率制限という形で、敷地と床面積の割合で、ある程度建物の形をコントロールしている、そういう地域でございます。  20階建て、広い敷地であれば可能性はあろうかとは思いますけれども、例えばあそこの近くでいうと、セントラルタワーというマンションが、あれは50階ぐらいありましたっけ。(「45階」と呼ぶ者あり)45階ぐらいということでございます。そういうものも当然できるということでございます。  それから、二つ目の、この8ページの地区計画の区域をあらわした図の一番外側の赤い線でございますとすれば、これは区域をあらわした線でございます。地区計画等の場合、通常道路があれば、道路のセンターで区域が分かれる場合は、道路センターに持っていくというのが普通の指定のルールの一つでございます。  それから、それ以外の部分で細かく入っていますのは、例えば合意状況であるとか、地元がここのエリアを外したいという意見があって、その結果としての線でございます。 400 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 401 ◯委員(盛田眞弓君) わかりました。ありがとうございます。 402 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 403 ◯委員長(岩井雅夫君) 御発言がなければ、採決いたします。  お諮りいたします。議案第47号・千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 404 ◯委員長(岩井雅夫君) 賛成全員、よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。                  議案第48号審査 405 ◯委員長(岩井雅夫君) 次に、議案第48号・千葉市建築関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建築部長。 406 ◯建築部長 それでは、続きまして、議案第48号の説明をいたします。  お手元の都市局議案説明資料の21ページをごらんください。  議案第48号は、千葉市建築関係手数料条例の一部改正についてでございます。  1の改正の趣旨でございますが、今回の改正は、大きく2つの事務手数料に係る所要の改正でございます。  一つ目は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物省エネ法に関しまして、新たな適合判定事務が生じることから、当該事務手数料に係る所要の改正を行うものでございます。  二つ目は、都市の低炭素化の促進に関する法律、いわゆる都市の低炭素化促進法に基づく認定申請事務について、手数料の一部を低く設定することができるようになることから、当該事務手数料に係る所要の改正を行うものでございます。  2の改正の内容でございますが、まず、建築物省エネ法について御説明申し上げます。  建築物省エネ法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、平成27年7月に制定された法律で、当初より2段階に分けて施行されることとなっており、第1段階として、昨年4月より同法で定めた省エネ基準に適合する建築物の表示制度や容積率の緩和を可能とする認定制度が施行されております。  今回は、その第2弾の施行といたしまして、本年4月より2,000平方メートル以上の非住宅建築物について、省エネ基準への適合が義務化されることにより、適合性を判定する事務が必要となり、その事務手数料を新たに新設するものでございます。  手数料の額の区分は、床面積等により異なり、下表のとおりとなっております。  以上が、建築物省エネ法に関する手数料でございます。  恐れ入ります。22ページをお願いいたします。  次に、都市の低炭素化促進法ですが、二酸化炭素の排出抑制等により、低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的とした都市の低炭素化促進法が、平成24年12月に施行され、低炭素化に資する措置が講じられている建築物の計画を認定する制度が創設されました。認定を受けた建築物は、容積の緩和や住宅については税制優遇措置の対象となり、本市においても平成24年12月から認定業務を行っております。  今回の改正は、申請方法の変更により、審査が簡略化できる申請方法に関する手数料を追加いたします。具体の変更内容は、ごらんの22ページの表の中に太線で囲まれた部分を新たに追加する改正でございます。  3の施行期日でございますが、本年、平成29年4月1日からでございます。  以上が改正案の概要でございます。  なお、それぞれの手数料の詳細は、23ページの詳細に記載のとおりでございます。また、24ページから64ページまでは新旧対照表となっております。  説明は以上でございます。 407 ◯委員長(岩井雅夫君) 御質疑等がありましたらお願いいたします。盛田委員。 408 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。  今回の建築物省エネ法のほうですけれども、2,000平米以上の非住宅建築物ということで、新たに設けられるんですが、市内で対象になる建物、例で言えばどんなものがあるのか伺います。 409 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築部長。 410 ◯建築部長 例というか、逆に言えば、非住宅系でございますから、共同住宅などの住宅系以外の建物で、2,000平方メートルを超えるものは、全て対象だということでございます。ちなみに、例えば平成27年度の実績でございますが、2,000平米を超える非住宅系の建築物は、千葉市内で21件程度でございます。それから、平成28年度は4月から12月までの状況でございますけれども、大体12件程度でございます。 411 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 412 ◯委員(盛田眞弓君) 大体イメージで2,000平米というと、どのぐらいの大きさなのかなというふうに思って想像したんですが、よくわからなかったので伺ったんですけど、建築物省エネ法の認定制度が始まってから、先ほど平成27年度は21件、平成28年度は12件ということで説明がありました。もう一つ、都市の低炭素化促進は、これは平成24年の4月からということになっていますけれども、こっちのほうの件数は、市内どのぐらいあるのか伺います。 413 ◯委員長(岩井雅夫君) 建築指導課長。 414 ◯建築指導課長 平成25年度におきましては認定件数12件、平成26年度は6件、平成27年度は16件でございます。 415 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 416 ◯委員(盛田眞弓君) 建物に対する省エネですとか、それから低炭素化ということは、これからどんどん進んでいくことになるんだと思います。今回も、それを踏まえての条例の改正になるかと思うんですが、これまで省エネの向上とかというと、空調設備だとかということで、随分その機器中心に進められてきたのかなと思いますが、今後ですけれども、国会でも建物自体の断熱の方法で省エネをという議論がされていて、内断熱と外断熱だと外断熱のほうが効果があって、結露がないので建物の長寿命化につながるというふうな、そんな評価もされていたように思うんですけれども、だんだん改善をされて効果が高いものになっていくのかなと思います。引き続き省エネ、低炭素化が進むように、率先して取り組んでいただければなと思います。  以上です。 417 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 418 ◯委員長(岩井雅夫君) 御発言がなければ、採決いたします。  お諮りいたします。議案第48号・千葉市建築関係手数料条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 419 ◯委員長(岩井雅夫君) 賛成全員、よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。  説明員の入れかえを行います。御苦労さまでございました。                 [都市局職員入れかえ]                  議案第51号審査 420 ◯委員長(岩井雅夫君) 次に、議案第51号・稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設に係る指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。公園緑地部長。 421 ◯公園緑地部長 公園緑地部でございます。  指定管理者の指定について、御説明させていただきます。  座って説明させていただきます。  都市局議案説明資料の65ページをお願いいたします。  稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設に係る指定管理者の指定についてでございます。  1の提案理由でございますが、稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議決を求めるものでございます。  次に、2の議案の内容ですが、1、施設の名称及び所在地は、全部で5施設ありまして、名称が稲毛海浜公園花の美術館以下4施設で、所在が千葉市美浜区高浜7丁目2番4号ほかでございます。  2の指定管理者の名称等は、名称が公益財団法人千葉スポーツ振興財団で、所在地が千葉市中央区問屋町1番20号、代表者が理事長石井忍でございます。  3の指定期間については、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間でございます。  4、選定経過につきましては、記載のとおりであり、2月1日に指定管理予定候補者と仮協定を締結いたしました。  選定理由につきましては、選定基準に基づき審査した結果、提案内容は管理運営の基準等において要求している水準を満たしたものであり、申請者は稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設の管理を適切かつ確実に行うことができるものと判断されたためでございます。  次のページをお願いいたします。  非公募とした理由ですが、当初、稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設の施設管理運営は、指定管理による民間公募の予定でありましたが、稲毛海浜公園再整備事業を公園全体を対象区域として、民間からの提案募集を行うこととしたため、市外郭団体への1年間非公募の指定管理者が最善と判断し、業務内容がより近い公益財団法人千葉市スポーツ振興財団へ委託することとしたものでございます。  6の指定管理者選定評価委員会の答申の概要についてですが、選定評価委員会からは、指定管理予定候補者とすべきものについては、公益財団法人千葉市スポーツ振興財団で、イの指定管理予定候補者の選定理由については、記載のとおりでございます。  7の都市局指定管理者選定評価委員会公園部会の構成委員については、記載のとおりでございます。  8の指定管理者の概要についてですが、アから設立時期、資本金、従業員数、主な事業内容、主な施設の管理実績をそれぞれ記載してございます。  説明は以上でございます。 422 ◯委員長(岩井雅夫君) 御質疑等がありましたら、お願いいたします。櫻井委員。 423 ◯委員(櫻井 崇君) わからないところが幾つかあるので、ちょっと確認しながらということでお伺いしたいんですけれども、これらの5施設、これ全部一括して管理するということだと思うんですけれども、これ、財団がやるということなんですが、この指定期間が1年間ってあるんですが、その後はどういうふうになるんですか。あと、なぜ1年間というふうにしたのか。 424 ◯委員長(岩井雅夫君) 公園緑地部長。 425 ◯公園緑地部長 指定期間の1年間につきましては、先ほど御説明させていただいたんですけれども、当初、今年度で指定期間が切れますので、来年度、民間の指定管理者を募集する予定でおりましたが、今、稲毛海浜公園の全体の再整備事業を今後進めていく中で、公園全体を民間の提案募集をするということで、民間を募集する期間、決定する期間が約1年かかりますので、その1年間の指定管理ということで、1年間に限定させてもらっています。 426 ◯委員長(岩井雅夫君) 櫻井委員。 427 ◯委員(櫻井 崇君) 民間の指定管理者を公募するという、そういう前提でのお話ということですよね。これ、花の美術館ですか。 428 ◯委員長(岩井雅夫君) 公園緑地部長。 429 ◯公園緑地部長 民間の指定管理ではなくて、平成29年度に民間から稲毛海浜公園の利用施設についての提案を受けて、平成30年度から民間の事業者さんに管理運営をお願いするということで、基本的には指定管理という限定ではございません。 430 ◯委員長(岩井雅夫君) 櫻井委員。 431 ◯委員(櫻井 崇君) それは、これから具体的なそういう工程とかが示されると思うんですけれども、三陽メディアフラワーミュージアムって花の美術館ですよね。今、そこからネーミングライツって出していて、お金入っているじゃないですか。あれって金額幾らぐらいなんですか。 432 ◯委員長(岩井雅夫君) 公園管理課長。 433 ◯公園管理課長 年間で300万円という金額になっております。 434 ◯委員長(岩井雅夫君) 櫻井委員。 435 ◯委員(櫻井 崇君) では、今後、民間が一括してやると思うんですけれども、そういったときには、そういうネーミングライツ的なものというのは、どういうふうになっていくんでしょうか。 436 ◯委員長(岩井雅夫君) 公園緑地部長
    437 ◯公園緑地部長 現在、その全体を民間の提案を受けるということで、その中に当然、花の美術館も入っております。その提案の中で、その花の美術館をどう使うかということも新しい提案をいただくということになりますので、その提案を受けた中で、ネーミングライツをどうするかという課題整理も、今後していく必要があるかとは思っております。 438 ◯委員長(岩井雅夫君) 櫻井委員。 439 ◯委員(櫻井 崇君) なるべく入るお金を考えたほうがいいのかなと思って、そのように思いました。  以上です。 440 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。青山委員。 441 ◯委員(青山雅紀君) この66ページの6番のイの(ア)、花の管理など専門性のある業務については、現在勤務している職員の継続雇用やボランティアとの関係性を継続できるように配慮することとありますけれども、指定管理者選定評価委員会からの指摘と配慮事項と思いますけれども、このあたりの状況と、あと同じく(エ)、利用者へのサービス水準が低下しないよう、適切な業務の引き継ぎを行うことともありますけれども、この引き継ぎ状況について、この2点をお聞かせください。 442 ◯委員長(岩井雅夫君) 公園緑地部長。 443 ◯公園緑地部長 ただいまの御質問で、要は指定管理、現在、ボランティア等がかなり協力していただいて運営をしておりますけれども、今度新しくなる千葉市スポーツ振興財団、現在、管理しておりますみどりの協会、この引き継ぎに当たっては、施設の引き継ぎとあわせて、当然、今動いているボランティアのほうの引き継ぎについても、できる限りボランティアの方々と良好な関係を続けるようなことで調整はしております。  それと、実際に行政サービスが低下しないように業務の引き継ぎですけれども、現在、備品、リース物品等の確認、あと平成29年度の委託業務の発注内容、講習会、展示会等の準備を順次、進めているところでございます。 444 ◯委員長(岩井雅夫君) 青山委員。 445 ◯委員(青山雅紀君) ありがとうございます。どちらもすごく大事な施設だと思いますので、職員の継続雇用とボランティアの配慮等も含めまして、安定的な管理運営をお願いしたいと思います。  以上です。ありがとうございます。 446 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。盛田委員。 447 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。  今回の花の美術館ほか4施設について、それぞれかなり特徴のある施設だというふうに思います。これまでの経過もあるかと思いますが、管理をする上で、今後も引き続き施設は変わらないですから、大事にしてきた事業というものがあれば、紹介していただければと思います。 448 ◯委員長(岩井雅夫君) 公園緑地部長。 449 ◯公園緑地部長 これまで稲毛海浜公園には、先ほども委員おっしゃったように、花の美術館とか、あと稲毛記念館、あと海星庵等々、各施設によって特徴のある施設がございます。当然、花の美術館につきましては、フラワーミュージアムにつきましては、各種イベント等をこれまでも行っておりますので、スポーツ振興財団が今後引き継ぐわけですけれども、その内容につきましては、みどりの協会からの引き継ぎを十分して、前年同様のまずイベントを開催してもらいたいと。実際、開催するに当たっては、スポーツ振興財団、現在で言うみどりの協会の職員も当然、平成29年度の1年間、引き続き実施しますので、業務上の支障はないかと思っております。 450 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 451 ◯委員(盛田眞弓君) 民間公募の前の1年に限って、市外郭団体に非公募で委託ということなので、名前は千葉市スポーツ振興財団ということなので、ちょっと考えると、えっと思うんですけれども、要は、みどりの協会の職員の方がそのまま移行をして、スポーツ振興財団のほうで1年間働くということの理解でいいかと思うんですが、現在、千葉市みどりの協会の職員の方は何人いらっしゃるのか、お願いします。 452 ◯委員長(岩井雅夫君) 公園緑地部長。 453 ◯公園緑地部長 プロパー職員としては14名、現在、勤務しております。その他、ほかに契約社員、アルバイト等もございます。 454 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 455 ◯委員(盛田眞弓君) 職員が14名で、資料によると契約職員の方は11名で、アルバイト職員が26名で、全部で51名ということだと思うんですが、そのまま1人も欠けることなくという理解でよろしいのか、確認します。 456 ◯委員長(岩井雅夫君) 公園緑地部長。 457 ◯公園緑地部長 まず、プロパー職員につきましては、みどりの協会自体がことし1年ということで、昨年の4月から管理をしております。そういう関係もございまして、プロパー職員のほうが、自分みずからほかの団体、もしくは会社のほうを選別して希望された職員も、契約された職員もございますので、他団体に行く者が約4名、今回のスポーツ振興財団に残る者が10名、それと、先ほど委員おっしゃったように、契約社員としては11名、やはり自分の意思と自分の希望から他団体に行く者、これは、実際はみどりの協会から1年間、清算事業がございますので、その清算事業の団体のほうに1名、それでスポーツ振興財団のほうに10名と。アルバイト職員につきましては、全体で21名になります。21名は、現在のところ、財団のほうに移るということで聞いております。 458 ◯委員長(岩井雅夫君) 盛田委員。 459 ◯委員(盛田眞弓君) 今年度末というふうな、当初の予定があったので、移動される方は何名かいらっしゃるということです。人数的には少し少なくなるのでしょうけれども、特徴のある事業をこれまでやってこられた方が、そのままほぼ引き継いでということですので、継続性を持って運営されることが大事かなと思います。それが担保されるように職員配置も工夫をしていただいて、待遇改善ということには努めていただきたいと思います。  以上です。 460 ◯委員長(岩井雅夫君) ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 461 ◯委員長(岩井雅夫君) 御発言がなければ、採決いたします。  お諮りいたします。議案第51号・稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設に係る指定管理者の指定についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 462 ◯委員長(岩井雅夫君) 賛成全員、よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。  以上で、案件審査を終わりにします。  都市局の方々は御退室願います。御苦労さまでございました。                  [都市局退室]                 委員会視察について 463 ◯委員長(岩井雅夫君) 本日の審査案件は以上でございますが、ここで、私のほうから一つ提案がございますので、お願いいたします。  先日、当委員会で千葉都市モノレール株式会社の経営状況について、所管事務調査を行いましたが、さらに調査を深めるため、委員会としてモノレール会社への現地視察を行いたいと考えております。つきましては、このことについて、委員の皆様の御意見を伺いたいと存じますが、いかがでしょうか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 464 ◯委員長(岩井雅夫君) それでは、大方の意見が現地視察に御賛同いただけるとのことですので、次に、日程の協議に移らせていただきます。  候補日は、4月18日火曜日、20日の木曜日、21日の金曜日、3日間を予定しておりますが、御都合のつかない日がありましたら、言っていただければと思います。18日、20日、21日です。(「何時間ですか」と呼ぶ者あり)時間は、モノレール会社との話し合いもあるんですけれども、例えばもう一つ、時間がとれれば動物公園もちょっと寄って、モノレールに乗って行ったらどうかなというのが案にあるので、午前中なら午前中、午後なら午後という形で2時間程度になると思うんですが。                [「なし」と呼ぶ者あり] 465 ◯委員長(岩井雅夫君) それでは、私ども一意見で、4月20日ということでよろしいでしょうか。                [「はい」と呼ぶ者あり] 466 ◯委員長(岩井雅夫君) では、一応20日と決定いたしますので、もし御都合がつかない場合には、お申し出いただければと思います。  詳しいことにつきましては、モノレール会社と協議の上、後日、皆様に御通知申し上げますので、御了解願えればと思います。  本当の実態を、生の声を聞けるようにしたいなと思います。  それでは、これをもちまして、都市建設委員会を終了いたします。御苦労さまでございました。                  午後2時9分散会 Copyright © Chiba City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...