千葉市議会 > 2015-02-26 >
平成27年環境経済委員会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年環境経済委員会 本文 開催日: 2015-02-26
平成27年教育未来委員会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年教育未来委員会 本文 開催日: 2015-02-26
平成27年都市建設委員会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年都市建設委員会 本文 開催日: 2015-02-26
平成27年予算審査特別委員会環境経済分科会 本文 開催日: 2015-02-26
平成27年予算審査特別委員会教育未来分科会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年予算審査特別委員会教育未来分科会 本文 開催日: 2015-02-26
平成27年予算審査特別委員会都市建設分科会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年予算審査特別委員会都市建設分科会 本文 開催日: 2015-02-26
平成27年総務委員会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年総務委員会 本文 開催日: 2015-02-26
平成27年保健消防委員会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年予算審査特別委員会環境経済分科会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年予算審査特別委員会総務分科会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年予算審査特別委員会総務分科会 本文 開催日: 2015-02-26
平成27年予算審査特別委員会保健消防分科会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年予算審査特別委員会保健消防分科会 本文 開催日: 2015-02-26
平成27年保健消防委員会 本文 開催日: 2015-02-26

ツイート シェア
  1. 千葉市議会 2015-02-26
    平成27年都市建設委員会 本文 開催日: 2015-02-26


    取得元: 千葉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-28
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午前10時0分開議 ◯委員長(中島賢治君) おはようございます。  ただいまから都市建設委員会を開きます。  なお、橋本委員、川合委員よりおくれる旨の連絡が参っておりますので、御了承願います。  本日審査を行います案件は、お手元に配付してあります進め方に記載のとおり、議案10件でございます。                  議案第1号審査 2 ◯委員長(中島賢治君) それでは、案件審査を行います。  初めに、議案第1号・平成26年度千葉市一般会計補正予算中所管を議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。はい、都市局長。 3 ◯都市局長 都市局でございます。  都市局の一般会計補正予算は、繰越明許費の追加が8件、歳出補正が6件でございます。  それでは、各所管部長より順次説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 4 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 5 ◯都市部長 都市部でございます。座って説明させていただきます。  平成26年度一般会計の補正予算について御説明いたします。  都市部所管については、繰越明許費の追加が5件、歳出補正が4件でございます。説明に当たっては補正予算書にて説明させていただいた後に、主なものについて、都市局議案説明資料により追加説明をさせていただきます。  それでは、補正予算書の8ページをお願いします。  第3表、繰越明許費補正の追加でございます。
     款8・土木費、項4・港湾費、千葉港整備事業の1億5,200万円ですが、これは千葉港において県が実施する港湾施設整備工事に対する負担金の一部を翌年度へ繰り越すものでございます。  次の項5・都市計画費千葉中央地区まちづくり推進事業の3,100万円ですが、これは千葉市所有の旅客船ターミナル等複合施設建設予定地において、土壌汚染が確認されたため、土壌汚染対策法に基づいた対策が必要となり、土壌汚染対策の掘削土量及び費用が確定したことにより、歳出補正するとともに、翌年度に繰り越すものでございます。  その下、液状化対策推進事業の3,000万円ですが、これはモデル地区において、今年度実施予定であった実施設計について、液状化対策推進事業の地権者の同意取得に時間を要したことから、今年度の執行が困難となったため、繰り越すものでございます。  次の、寒川第一土地区画整理事業の3,100万円ですが、これは下水道排水施設工事で、これに関連する占用物件の移設について、関係機関との調整に不測の日数を要したため、年度内の完了が困難になり、翌年度へ繰り越すものでございます。  次の東幕張土地区画整理事業の4,400万円ですが、これは、移転交渉に不測の日数を要したため、年度内の完了が困難になり、翌年度へ繰り越すものでございます。  次に、補正予算書の27ページをお願いいたします。  一般会計の歳出補正でございます。  下の段、款8・土木費、項4・港湾費、目1・港湾費、千葉港整備事業負担金1億9,800万円ですが、これは千葉港で県が実施した港湾施設整備に関する負担金の補正でございます。  28ページをお願いいたします。  上の段、款8・土木費、項5・都市計画費、目1・都市計画総務費、説明欄1、旅客船ターミナル等複合施設用地土壌汚染対策事業費の3,100万円ですが、これは、千葉市所有の旅客船ターミナル等複合施設建設予定地において、土壌汚染が確認されたため、土壌汚染対策法に基づいた対策が必要となり、土壌汚染対策の掘削土量及び費用が確定したことにより、補正するものでございます。  なお、土壌汚染対策費用につきましては、都市再生機構と締結した土地交換契約に基づき、元の所有者である都市再生機構の全額負担となります。  説明欄3、東日本大震災復興交付金基金積立金の12億4,400万円ですが、これは、モデル地区において、地下水位低下工法による地盤沈下の影響を把握するために事前調査が必要となったこと、並びに工事費が当初予定を上回ることが明らかになったことにより、増額の補正を行うものでございます。  その下の目3・街路事業費、説明欄1、都市モノレール基金積立金53万8,000円ですが、これは基金運用益都市モノレール基金へ積み立てるものでございます。  都市部の補正は以上でございますが、主なものについて、都市局議案説明資料により説明させていただきます。  都市局議案説明資料の1ページをお開きください。  まず初めに、千葉港整備事業負担金でございます。  1、補正及び繰り越しの理由ですが、千葉県との協議により、平成26年度の市負担金額が確定したため補正するものでございます。また、県の実施する港湾施設整備工事において、関係機関との調整等に不測の日時を要したことなどから、護岸などの工事の一部が工期内に完了しないため、この負担金相当額を繰り越すものでございます。  次に、2、補正額及び繰越額ですが、補正額は1億9,800万円で、繰越額は1億5,200万円です。それぞれの財源の内訳については、記載のとおりです。  次に、3、事業概要及び補正額、繰越額の内訳ですが、表は平成26年度に行った事業の概要と事業費及びその財源内訳を記載しております。  千葉港整備事業は、千葉みなと駅前港湾整備事業と、その他の港湾施設の整備の2つの事業を行っておりまして、平成26年度の事業費の合計は、表の一番下、合計の欄のとおり4億1,200万円となります。そのうち、市の負担額は、補正額欄のとおり、1億9,800万円で、これが今回の補正額となります。  また、現年度執行額は4,500万円となりますので、繰越額はその差額分の1億5,200万円を繰り越すものでございます。  4、今後のスケジュールについては記載のとおりです。  次に、東日本大震災復興交付金基金積立金でございます。都市局議案説明資料の2ページをごらんください。  1、補正の理由ですが、モデル地区につきましては、地下水位低下工法による液状化対策を行うこととしておりますが、同工法で懸念される地盤沈下による家屋等への影響を把握するための事前調査が必要となったことや、工事費が当初予定を上回ることが明らかになったため、増額で補正するものでございます。  なお、国の復興交付金は、今年度末に配分される予定であることから、補正予算とする必要がございます。  次に、2、補正額ですが、補正額は12億4,400万円で、その財源の内訳については記載のとおりです。  なお、この金額は、3の表のとおり液状化対策事業として行う予定の家屋調査費、埋設管移設補償費及び液状化対策工事費などの事業費26億9,900万円のうち、4分の3の割合で交付される国費相当額でございます。  4、今後のスケジュールについては記載のとおりです。  説明は以上でございます。 6 ◯委員長(中島賢治君) はい、建築部長。 7 ◯建築部長 建築部でございます。座って説明させていただきます。  平成26年度一般会計の補正予算について説明させていただきます。  建築部所管につきましては、繰越明許費補正の追加が1件ございます。説明に当たっては、補正予算書にて説明させていただきます。  それでは、補正予算書の8ページをお願いいたします。  第3表、繰越明許費補正の追加でございます。  款8・土木費、一番下の項6・住宅費、市営住宅計画修繕事業の7,100万円ですが、これは市営住宅の外壁改修工事におきまして、入札不調等により適正工期の確保が困難となったため、翌年度へ繰り越しするものでございます。  説明は以上でございます。 8 ◯委員長(中島賢治君) はい、公園緑地部長。 9 ◯公園緑地部長 公園緑地部でございます。座って説明させていただきます。  平成26年度一般会計補正予算のうち、公園緑地部所管について御説明させていただきます。  今回の補正予算は、繰越明許費の追加2件、歳出補正が2件でございます。  補正予算書の8ページをお願いいたします。  第3表、繰越明許費補正の追加でございます。  款8・土木費、項5・都市計画費でございます。  事業名の下から3番目、花島公園整備事業の800万円は、花島公園緑園ゾーン整備工事の工事費で、入札不調により年度内の工事完了が見込めない状況となったため、これに伴い工事費を繰り越すものでございます。  事業名の下から2番目、都川水の里公園整備93万円は、用地買収に当たり土地の境界を確定するため、千葉法務局に申請している筆界特定事務に係る費用で、法務局による調査が難航し、年度内完了が難しいため、手数料を繰り越すものでございます。  次に、28ページをお願いいたします。  歳出補正でございます。  款8・土木費、項5・都市計画費、目1・都市計画総務費でございます。説明欄2、マリンスタジアム基金積立金250万円は、市民などからの寄附金及び基金運用益マリンスタジアム基金へ積み立てるものでございます。  同じく目7・緑化推進費でございます。説明欄1、緑と水辺の基金積立金550万円は、市民などからの寄附金及び基金運用益を緑と水辺の基金へ積み立てるものでございます。  説明は以上でございます。 10 ◯委員長(中島賢治君) はい、建設局長。 11 ◯建設局長 建設局でございます。  一般会計補正予算につきまして、所管部長よりそれぞれ説明させていただきます。  よろしくお願いいたします。 12 ◯委員長(中島賢治君) はい、土木部長。 13 ◯土木部長 土木部でございます。座って説明させていただきます。  補正予算書の9ページをお願いいたします。  繰越明許費補正の変更で、前回補正からの増額でございます。  款8・土木費、項2・道路橋りょう費、事業名欄の上段、道路整備事業について、補正前5億20万円に対し、補正後12億1,550万円に増額するもので、このうち土木部の増額は、2億8,840万円でございます。これは、栄町1号電線共同溝整備工事などの経費で、関係機関との協議に日時を要したことによるものです。  次の段、交通安全施設整備事業について、補正前2億1,000万円に対し、補正後6億6,260万円に増額するもので、このうち土木部の増額は、8,930万円でございます。これは、穴川犢橋町線交差点改良工事などの経費で、地元調整などに日時を要したことによるものです。  次の段、橋りょう維持事業については、全て土木部で補正前9,030万円を、補正後11億8,100万円に、10億9,070万円の増額でございます。これは、蘇我跨線橋補修工事などの経費で、関係機関との協議、調整などに日時を要したことによるものです。  土木部の補正予算につきましては、以上でございます。 14 ◯委員長(中島賢治君) はい、道路部長。 15 ◯道路部長 道路部でございます。座って説明させていただきます。  それでは、補正予算書の27ページをお願いいたします。歳出予算の補正でございます。  上段の款8・土木費、項2・道路橋りょう費、目3・道路新設改良費のうち、右の説明欄の1の道路直轄事業負担として、3億4,399万9,000円をお願いするものでございます。  補正予算の内容につきましては、建設局議案説明資料の1ページで説明させていただきます。  1の道路部補正概要をごらんください。  (1)補正理由ですが、国が管理する道路の改築に係る事業費の増により、道路法第50条などに基づく道路直轄事業負担金の増額補正をお願いするものです。  (2)の補正額ですが、3億4,399万9,000円です。  (3)内訳ですが、国道357号湾岸千葉地区改良における増額分で、その財源内訳は、市債3億4,300万、一般財源99万9,000円です。  続きまして、補正予算書にお戻りください。8ページをお願いいたします。  このページは、繰越明許費の補正の追加でございます。  事業名欄の上から7段目の塩田町誉田町線事業から、下から4段目の千葉港黒砂台線事業の7事業を合わせ、4億6,310万円でございます。これらは、関係地権者及び地元との協議、調整などに日時を要したことによるものです。  次に9ページをお願いいたします。  下の繰越明許費の補正の変更でございます。  事業名欄の上段の道路整備事業については、道路部の増額分として4億2,690万円でございます。これは、三角町柏井町線の柏井橋ほかで、関係地権者及び関係機関との協議、調整などに日時を要したことによるものでございます。  次の交通安全施設整備事業については、道路部の増額分として3億6,330万円でございます。これは、千葉大網線の土気駅北口ほかで、関係地権者及び関係機関との協議、調整に日時を要したことによるものでございます。  道路部に係る補正予算につきましては、以上でございます。 16 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 17 ◯下水道建設部長 下水道建設部でございます。  下水道建設部一般会計補正予算議案につきまして説明させていただきます。座って説明させていただきます。  補正予算書の27ページをお願いいたします。歳出予算の補正でございます。中段の表をごらんください。  款8・土木費、項3・河川費、目1・河川費の説明欄1、総合流域防災事業6,800万円でございます。補正予算の内容につきましては、建設局の議案説明資料の1ページで説明させていただきます。  2の下水道建設部補正概要をごらんください。  (1)の補正理由ですが、国の地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策に伴う補正予算を活用し、平成27年度実施予定の河川改修工事を前倒しして実施するため、増額補正を行うものでございます。  2の補正額ですが、6,800万円でございます。  3の内訳ですが、事業名、総合流域防災事業の坂月川堤防築造工事で、その財源内訳は、国庫支出金2,600万円、市債4,200万円となります。  お手数ですが、前に戻りまして、補正予算書の8ページをお願いいたします。  繰越明許費補正の追加でございます。  まず、事業名欄の上から1段目、総合流域防災事業の6,800万円については、国の追加補正によるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 18 ◯委員長(中島賢治君) お聞きのとおりでございます。  これより質疑に入りますが、御発言の際は、最初に一括か、一問一答か、質問方法を述べてください。一問一答の場合は、答弁を含めおおむね30分以内でお願いをいたします。なお、5分前になりましたら、御連絡をいたしますので、よろしくお願いをいたします。  なお、質問方法について、特に御発言がない場合は一括質問として扱いますので、御了承願います。  それでは、御質疑等がありましたらお願いをいたします。はい、安喰委員。 19 ◯委員(安喰武夫君) おはようございます。一問一答でお願いいたします。  まず、千葉港整備事業負担金についてですが、この3年間の推移を確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 20 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。はい、都市部長。
    21 ◯都市部長 では、臨海地域再整備室長のほうからお答えいたします。 22 ◯委員長(中島賢治君) はい、臨海地域再整備室長。 23 ◯臨海地域再整備室長 臨海地域再整備室です。  平成23年度の決算額が1億8,000万円でございます。24年度の決算額が2億5,000万円でございます。25年度の決算額が2億5,000万円でございます。  以上でございます。 24 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 25 ◯委員(安喰武夫君) この間、こういう負担金が毎年出ているんですが、この負担金については、そもそもで、いつどのように決まったのかというところを御説明お願いいたします。 26 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。都市部長。 27 ◯都市部長 大きく2つに分かれていまして、千葉みなと駅前港湾整備事業に関しましては、平成16年度に県と負担というか、この事業についての基本協定を結んでおりまして、その中で市のほうが管理を主体的にやるということと、国の補助金を除いた額の8割を負担するというふうに決まっております。  それと、その他の事業につきましては、地方財政法に基づきまして、千葉港全体、ほかの市町村もあわせて3割の地元負担ということで決まっております。 28 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 29 ◯委員(安喰武夫君) それで、今回の負担金の中でも、旅客船桟橋の関係費というのはやっぱり比重が大きいわけですけれども、その旅客船桟橋というのはどういう経過で事業がされてきたのかというのを説明お願いいたします。 30 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 31 ◯都市部長 千葉中央港地区の区画整理を行うこととして、以前、工場とか倉庫だったところを土地利用転換して商業業務にしようということで、それにあわせて市民が利用できるような旅客船をつけられるような桟橋、これを整備しようということになったものでございます。 32 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 33 ◯委員(安喰武夫君) そういうことで、今まではあそこは商業、そういうところをとにかく事業化していこうということで始まっているわけですけれども、私も予算審査の分科会のときでも述べたんですが、やはり今、なかなかうまくいく根拠という点では不十分だという状況があるわけですけれども、これだけお金をつぎ込んでいって、うまくいかなかった場合というのは、結局は誰が責任をとっていくのかという点は、どう考えているんでしょうか。 34 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 35 ◯都市部長 現在は、限られた場所で運行実験等をやっていまして、なかなか利用できないんですが、運行実験とか、今自主運行も何回かやっておりますけれども、そういう中で、今現在、船会社数社からは、新しい桟橋ができたらぜひ利用して、遊覧船などを運航したいというお話をいただいていますので、それ相当の利用はなされるというふうに考えております。 36 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 37 ◯委員(安喰武夫君) それで、市民から見れば、港湾のところは県が管理をして、その取り組みというのはやはり県が行うべきじゃないかと。また、今回の旅客船桟橋については、本当にうまくいくのかという点で、非常に疑問を感じる。そういうところにお金も結構つぎ込んでるということで、そういう点では、市民の皆さんから疑問も出ているんですが、そういうことに対する認識というのはあるのかどうかと、確認したいと思います。 38 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 39 ◯都市部長 桟橋ができることによって、いろいろ船が発着する、それと、ほかの周辺のポートパークですとか美術館だとか、そういったものとあわせてにぎわいづくりをしていきたいと思っていまして、それと中心部を含めた広い意味での千葉市の中心部の回遊性の活性化、こういったものについて寄与できるものと考えております。 40 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 41 ◯委員(安喰武夫君) 結局、疑問が市民から出ているというところは、余り受けとめていないように思います。  それで、今、国には、地方から国直轄事業負担金については廃止を求めて、国のほうも一定そういう議論も始めた経緯があるわけですけれども、県に対しては、この県事業負担金の削減とか廃止とか、この間、そういうことについては求めてきているのかどうか、確認したいと思います。 42 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。都市部長。 43 ◯都市部長 中央港地区につきましては、もともとこちら、市のほうからぜひ管理を主体的にやりたいので、その分、応分の負担をするということでやっていますけれども、それ以外のところにつきましても、地元の市町村の活性化ですとか、税収だとか、そういったことから、負担金を制度として認められているもので、なかなかこれを変更するのは難しいのかなというふうに思っています。 44 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 45 ◯委員(安喰武夫君) 最後、意見として述べておきますけれども、市民の皆さんのやっぱり感覚からすれば、こういう事業に負担していくというのは、やっぱり疑問が出てくるというのは、私は当然だと思うんです。  先ほども述べたように、国直轄事業負担金の廃止については、やっぱり国のほうもそういう議論も始めようという経過もあったわけで、そういう意味では、県事業負担金の廃止、それをなくしていくという点では、本当におくれているんではないかなと思います。  地方財政法でも、県が建設事業を行う経費の一部を負担させることができるということで、義務とはしていないわけですから、そういう点では、やっぱり私は、負担金は廃止を求めていくべきであって、やっぱり今回こういう負担をしていくということについては、やっぱり賛成できないということを意見として述べておきます。  次に、道路直轄事業負担金なんですが、これも予算審査の分科会で質問もしたので、意見として述べておきますけれども、国の事業については、費用含め国の責任でやっぱり行うべきであって、地方自治体にその負担を求めるべきではありません。だからこそ今、指定都市市長会なども廃止を求めて運動しているわけです。国のほうも一定そういう議論を始めようということで、経緯があったわけです。  そういうことで、やはりこれについても、早急に廃止するべきであって、私たちとしては、こうした負担についても、やはり賛成することはできないということを述べておきたいと思います。  それから、最後に、今回旅客船ターミナル等複合施設用地土壌汚染対策事業費というのが入っています。土壌汚染に対して、しっかりと対応するためにお金はもちろん必要なわけです。それで、これについて、幾つか質問をしたいと思います。  まず、土壌汚染の内容と、その発覚した経過や実際に被害が出ているのかどうか、御説明お願いいたします。 46 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。都市部長。 47 ◯都市部長 ターミナル用地の一部に、フッ素とヒ素が基準を超えてあります。  経緯というか、区画整理事業をここでやっていましたので、UR都市機構が区画整理事業をやる中で、済みません、従前に2社がここをもともと使っていまして、一つが三井ホームコンポーネント、それと海側のほうが三菱マテリアルの2社が使っていましたけれども、いずれも区画整理事業にあわせて調査したところ、フッ素、ヒ素が見つかったということで、当時、その対策として、上に1.5メーターの盛り土ということで、そのまま封じ込めということの処理をしていまして、特に被害というのは出てないというふうに認識しています。 48 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 49 ◯委員(安喰武夫君) それで、この土壌汚染については、周辺の住民の皆さんには、説明会などは行っているんでしょうか。 50 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 51 ◯都市部長 済みません、ちょっとやったかどうかというのは、はっきりわからないんですが、そういうのが出てきて対策を行うというのは、区画整理事業の権利者の中ではある程度周知されていたんじゃないかというふうに思いますが、済みません、ちょっとはっきりはわかりません。 52 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 53 ◯委員(安喰武夫君) 土壌汚染というのは、やはり本当に大きな問題で、こういう問題が起きれば、やはり周りの住民にも知らせて、しっかりと対応していくというのが必要なわけですから、やはりこれはしっかりと住民にも知らせて、今後の対応策をこうするということを伝え、やっぱり安心を皆さんに持ってもらうということが大切だというふうに思うんですが、その点で、地域住民への対応について、今後どう考えているのか、お願いいたします。 54 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 55 ◯都市部長 今回、もともとURが区画整理で封じ込めて安全だということになっていたんですが、今回、ターミナルをつくるに当たって、地下を掘削するということで、再度環境のほうと協議しまして、そこについては、どういう状態になっているというのが、今環境局のほうのホームページに載っております。  あと、その対策については、しっかり講じるということで、場外搬出して処理するというふうに、環境局のほうと調整はついているところです。 56 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 57 ◯委員(安喰武夫君) それで、当初は封じ込めたけれども、やっぱり掘削すれば中から出てくると、それが飛散するということもあり得るわけですから、地域住民にしっかりとそういう事態も伝えて、やっぱりこのまま余り周りが知らないで進んじゃうということがないように、しっかりと住民への対応は、そこは求めておきたいと思います。  それと、具体的にどんな汚染対策を実際は行っていくのかというのを確認したいと思います。 58 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 59 ◯都市部長 汚染されている部分の土については場外搬出しまして、適正に処理していくということで、環境局のほうとの協議は整っています。 60 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 61 ◯委員(安喰武夫君) 今回の、この土壌汚染については、先ほど2社の名前が出ましたが、要するに、そこが汚染をつくったということだと思うんですが、それで環境汚染に対しては、今、汚染者負担原則ということで、やはり汚染した者がしっかりとその責任をとって対応するというのが原則になっているんですが、そういう方向で実際には取り組まれているんでしょうか。 62 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 63 ◯都市部長 ここの土地を交換するときのURとの協定の中で、前所有者のURが責任を持って全額負担するということになっております。 64 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 65 ◯委員(安喰武夫君) というと、URがということで、実際汚染した企業というのは、これは何の対応もしないということということですか、ちょっと確認です。 66 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 67 ◯都市部長 それは、URと前所有者とでどういう取り決めをしていたのかというのは、ちょっと不明なものですから、今、ちょっとどういうふうに処理するのかというのは、我々はつかんでいません。 68 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 69 ◯委員(安喰武夫君) やはり、そういう汚染を行った企業が、やっぱり今後の企業活動をやっていく上でも、こういう問題を起こしたときに、しっかりとそれに対応させて、今後はそういうことが起きないようにさせるということが必要なわけですから、やっぱりこの汚染者負担原則というのは曖昧にしないで、環境局ともかかわるわけですけれども、しっかりと、やっぱりこれは取り組んでいただきたいということを最後に述べて終わりたいと思います。 70 ◯委員長(中島賢治君) はい、ほかにございますか。山田委員。 71 ◯委員(山田京子君) 一問一答でお願いします。  今の土壌汚染の問題なんですけれども、やっぱり私たちも気になっておりまして、大体原因についてはわかりましたけれども、先ほど対応として搬出して適正に処理というふうにおっしゃったんですが、適正というのはどういう意味なのか、まず伺いたいと思います。 72 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。都市部長。 73 ◯都市部長 処分場に持って行くところまではわかっているんですが、そこの処分場でどういう処理をするかというのは、ちょっと我々は今のところ、まだ決まっていないというか、どこへ持って行くかによると思います。 74 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 75 ◯委員(山田京子君) 千葉市から出た土がほかの地域に持って行かれて、そこの住民の方に御迷惑をかけてはいけないと思うんですよ。ですから、適正にって発言されたからには、どう適正かをちゃんと把握されて御発言になったらいいと思うんですが、いかがでしょうか。 76 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 77 ◯都市部長 済みません。きちっと指定された管理処分場に搬出して、そちらできちっと適正に処理するということですので、我々は、指定処分場まで持って行き、そこで管理されるということでございます。 78 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 79 ◯委員(山田京子君) 管理する側を信頼するのは大事なことですけれども、適正かどうかというのはわからないわけですよね。  搬出して、そこに、どこか穴の中に入れるということなのかなというふうに想像しますが、例えば科学的な処理をするのかとか、そういうのもあるのかなとちょっと思ったのでお伺いしたんですが、やはりこういう、住民にとってはすごく危険性の高いものが出たということで、その先の処理について、ちゃんと勉強していただいて、その最後の最後までどうなるかというのは、把握されていたほうがいいのではないかと思います。意見として言っておきます。  それで、やはり安喰委員がおっしゃったように、これが出たということが明らかになったので、この件については、ちゃんと広報をして住民の方に説明し、その先の処理についてもちゃんとお伝えするということが大事だと思っております。  それから、建設局の下水道建設部補正概要というのもお聞きしてよろしいんでしょうか。(「大丈夫ですよ」と呼ぶ者あり)地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策に伴う補正予算を活用しということで、河川改修の前倒しという補正があります。これの対象は、坂月川の堤防築造工事ということなんですけれども、これに関してですが、改修の進捗状況について伺いたいと思います。 80 ◯委員長(中島賢治君) 答弁願います、下水道建設部長。 81 ◯下水道建設部長 平成26年度末の見込みで、全体の54%が改修できる見込みでございます。  以上でございます。 82 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 83 ◯委員(山田京子君) それと、割合だけでなく、地域的にどの辺まで進んだとか、どういう事業の内容なのかということもあわせて伺いたいと思います。 84 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。下水道建設部長。 85 ◯下水道建設部長 今、平成26年度末で終わらす予定でおりますのは加曽利町の千葉中央メディカルセンターの脇ぐらい、道路で言いますと、坂月小倉町線という都市計画道路がございますが、それにかかっている小桜橋の手前ぐらいまで終わる予定でございます。  それから、内容でございますけれども、河川の拡幅でございますので、もう用地は既に買っておりますので、そこの河川の底のほう、とりわけ右岸側のほうを掘削して広げているというような内容でございます。  以上でございます。 86 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 87 ◯委員(山田京子君) それで、これは前から地元の方を交えた協議会があって、地元の方も御意見を言いながら進めているというのは承知しております。いろいろ、生物についての影響等とかも心配されている方もいらっしゃるので、生態系への影響の配慮というのは、きっと何かなされていると思いますが、どのような配慮がされているのか伺います。 88 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 89 ◯下水道建設部長 工事期間中でございますけれども、例えば底を掘るとなりますと、そこにいる例えばコイでありますとか、そういうものは一度移します。移して、そこにはいない状態でやるようにしております。  それから、生物等につきましては、外来生物等が入ってくるとまずいものですから、その辺も駆除を考えたりとか、そういう形で地元と協議しながらやらさせていただいております。  以上でございます。 90 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 91 ◯委員(山田京子君) ぜひ、もともとの生態系が崩れないようにお願いしたいと思います。  それから、この工事の完成の見込みについて伺いたいと思います。 92 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 93 ◯下水道建設部長 今の予定ですと、最終的には、平成29年から30年度ぐらいの完成の予定をしております。そこを目指して頑張っていきたいと思っております。  以上でございます。 94 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 95 ◯委員(山田京子君) 大分時間がかかっておりまして、そこは川べりを散歩する方がとても多くて、皆さんの憩いの場所になっている川なので、本当に早くできるといいなと思っております。  それで、この工事のことについてとか、いろいろ進捗状況とか、やっぱり市民の方がとても心配というんですか、どうなるんだろうと思っていらっしゃると思いますので、周知が必要だと思いますが、どのような周知の仕方を考えていらっしゃるのか、教えてください。
    96 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 97 ◯下水道建設部長 先ほど委員さんおっしゃいました坂月川の懇談会というか、そういう協議会の中で、今こういう工事をやります、草刈りをやりますからお手伝いを願います等々の周知はしております。それと、現場に工事内容の看板等を掲示しまして、住民の方にお知らせをしているという状況でございます。  以上でございます。 98 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 99 ◯委員(山田京子君) でき上がったときには、何か記念のラリーのようなことをするとか、何かそういうことはお考えでしょうか。 100 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 101 ◯下水道建設部長 その点につきましては、また懇談会とかそういう協議会の中で、地元の皆様とお話をしていきたいと考えております。 102 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 103 ◯委員(山田京子君) わかりました。  すごく親しまれている水辺の空間ですので、その工事のことをとても憂いている方もいらっしゃいますので、これからまた自然の体系とともに、人間と共生できるようないい空間になっていただくように御努力お願いしたいと思います。  以上です。 104 ◯委員長(中島賢治君) ほかにございますか。はい、佐々木委員。 105 ◯委員(佐々木久昭君) 一括で意見のみを申し上げます。  千葉港整備事業負担金についてでありますけれども、御説明のとおり、今回千葉県との協議によって、平成26年度の市負担金額が確定をしたために補正をするものであり、また、県の実施をする港湾施設整備工事において、関係機関との調整等に不測の日時を要したことなどから、護岸などの工事の一部が工期内に完了しないために負担金相当額を繰り越すものということで、これはやむを得ない、また的確な措置であるということで、賛意を表するところでございます。  先ほど特に、千葉みなと駅前港湾整備事業、とりわけ旅客船ターミナル事業の整備に関して、消極的、また否定的な御見解もありましたけれども、やはり本事業は、港横浜、港神戸等、全国の港湾を持つ都市が、その港という武器を立派にまちづくりに生かして、いいまちづくりをしているわけでありまして、それと比べて、常に貨物の取扱数量が全国1、2を誇るにふさわしい千葉港ではあるわけではありますので、その港湾整備というのは、やはり千葉市のこれからの都市形成にとって根幹となる欠くことのできないものでありますし、それは、市民の皆さんが大きく期待しているということでもありますので、これはぜひ前向き、積極的に受けとめて、積極的にお取り組みをいただけたらと要望いたしております。  また、道路直轄事業負担金の負担についても、否定的な見解も出されましたけれども、昨日の予算審査の分科会におきましても、当局からるる説明がありましたとおり、国道357号を初めとしまして、千葉市内を走る国道についても、いずれももちろん国民、県民、国家、県等々にいろんな事業展開だとか、市民、県民生活に寄与するものでありますけれども、しかし、一番恩恵を受けるのは、私たち千葉市民であって、その市民生活、産業経済活動を支え、形成するに欠くことのできない大事な、私は、道路直轄事業負担金は、そのために応分のものは負担をするということの趣旨であろうかと思いますので、ぜひこれはそういう形で受けとめながら、今までどおりの状況で進めていくべきではないかということだけ、意見として申し上げておきます。  以上です。 106 ◯委員長(中島賢治君) はい、ありがとうございました。はい、石井委員。 107 ◯委員(石井茂隆君) 何点か、一問一答で。  今、佐々木委員からの夢のある港湾のお話もあったんだけれども、あれは千葉港の場合は、何トンぐらいまで来るんですかね。船っていうのは、トン数がありますよね。 108 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。何トンぐらい、都市部長。 109 ◯都市部長 新しくつくる桟橋ということでよろしいですか。(石井委員「そういうことですね。今議題になっている繰り越ししたところですね」と呼ぶ)200トンぐらいまでは入るというふうに認識しています。 110 ◯委員長(中島賢治君) はい、石井委員。 111 ◯委員(石井茂隆君) 200トンというのは、船の大きさでと言いますか、大、中、小とか、ミニとか、どの程度の。そして、将来、千葉市が夢のある港千葉というかね、貨物千葉じゃなくて港千葉というようなことでやっていく場合は、どういうことかということでお聞きします。 112 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 113 ◯都市部長 人数でいくと二、三百人乗れるような船が実際に入ってこれる、今ほかのポートサービスというところがやっているような桟橋でも、そのぐらいついていますので、それより若干大き目のになりますので、それなりの人数の船が入ってこれるというふうに考えています。そういったことでにぎわいがつくれるかなと。 114 ◯委員長(中島賢治君) はい、石井委員。 115 ◯委員(石井茂隆君) そうすると、その程度の二、三百名入れば、ある団体が十分だと、楽しい遊覧といいますか、できてくるんだなと思います。  今、部長ね、きのうとおととい聞いているのは、なかなか相手を探しているような話ししていたけれども、オファーがあるということで、また安心しましたよ。船会社のほうからオファーがというか、観光会社のオファーがあるということでね。こっちがやっと見つけに行っている、頼みに行っているような話に私は受け取ったんだけれども、逆でよかったと思います。  それから、今この液状化ではなくて、この砂の話が出ましたね。土壌改良というお話がありましたね。URの話、それから民間会社の2社の話があったんだけれども、この原則として、今、安喰委員からもお話があったけれども、原則は誰が本当は負担するのかというものを1点、お聞きしたいと思うんですよ。 116 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。都市部長。 117 ◯都市部長 今の土壌汚染対策法ですと、従前土地を所有していた人、原因者が処分するということになります。 118 ◯委員長(中島賢治君) はい、石井委員。 119 ◯委員(石井茂隆君) そうすると、本来原則、やるやらないは別ですよ。負担しているんだからね。誰がということになると、その2社になるんですか。あるいはURになるんですか。どうなるんですか。 120 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 121 ◯都市部長 今ですとURだと思うんですが、そもそも土壌汚染対策法が変わってきておりますので、最初、そのURがやる前に、三井ホームコンポーネントが届け出を出したのが平成12年で、まだ法律ができる前なので、その辺でURとどういうふうな仕切りになったのかというのが、ちょっと不明です。 122 ◯委員長(中島賢治君) はい、石井委員。 123 ◯委員(石井茂隆君) そうすると、今現在は、千葉市がやるのか、千葉県がやるのか、URがやるのか、2社がやるのか、あるいは他の地主がいたのか、平成12年当時どうであるか、あるいは現在の法律でどうやるかということは、大きな問題だと思うんですよね。ジャッジというか、誰がということになればね。 124 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 125 ◯都市部長 今は協定でUR都市機構がやるということになっています。というか、負担をするということです。 126 ◯委員長(中島賢治君) はい、石井委員。 127 ◯委員(石井茂隆君) そうすると、予算化されていますよね。これは、URからもらったお金でもってやるという解釈でよろしいですか。 128 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 129 ◯都市部長 はい、全額歳入はURからというふうになっています。 130 ◯委員長(中島賢治君) 石井委員。 131 ◯委員(石井茂隆君) 安心しました。これ早く言ってもらわないと、恐らくこう思っちゃいましたよ。URからいただいたお金で扱っているんだと、そういう話をしていただかないと、誤解を生むので、はっきり言って。言っていただいたということで安心しました。ありがとうございました。  あともう一点、来年度予算は、各部署の人たちが一生懸命に、去年の秋ごろから積み重ねてこの予算をつくってきたと思うんですね。それで、私なんかもうまく話がまとまらないのは結構知っているんだけれども、大体確認しているんですよね、確認。私のよく知っているのでは、判こ押さないのは、何で判こ押さないかと言ったら、いや、いきなり来たという。いや、そんなことないよと、こういう。私はざっくばらんに話しますから、そんなことないよと。去年の、おととしの話だよと。おととしは必ず行っているはずだと。行かなかったと。じゃ長男がいたから、本当かよと、こういう話ししたら、行っているんだな。  その辺も、市の職員もちゃんと、ルールをわきまえながら、早目にやっているんだから、早く積極的に交渉していくということも必要だね。ずうずうしい人も結構いるんです。いるからね。その辺も今度の予算で明許繰越になっているものについては、やっぱり強く望むべきではないかなと考えている。ずうずうしい人は、幾らでも世の中にいるからね。聞いているにもかかわらず、やっぱりそれなりのちゅうちょをするとか、というのがいるんだけれども、その辺も、もっと積極的にやっていけばいいかなと。  前回のときも、補正予算が、同意が得られたから補正ができましたよというのもあったんだけれども、今回の場合もそういうぐあいに毎年毎年やっているわけだけれども、お願いします。 132 ◯委員長(中島賢治君) 石井委員、あと9分もありますので、限られた時間ですので、質疑に入ってください。 133 ◯委員(石井茂隆君) 質疑ですよ。これはこの予算についての質疑ですから。 134 ◯委員長(中島賢治君) ですから、質疑に、ピンポイントで質疑に入ってください。お願いします。 135 ◯委員(石井茂隆君) ピンポイント。じゃ、いいですよ。 136 ◯委員長(中島賢治君) いいですか。ありがとうございました。  ほかに。酒井委員。 137 ◯委員(酒井伸二君) 質問はございません。意見のみ述べさせていただきます。  今回、補正また繰り越し等、今御説明のあった内容については、おおむね理解をしたところでございます。  先ほど佐々木委員のほうからもございましたけれども、その根本になっておるといいますか、大もとの事業であります国道357号の湾岸千葉地区改良であるとか、また港湾の整備、それから液状化の推進ですね、いずれも会派としてもしっかりと事業の推進について是とする立場でございますので、しっかりと取り組んでいただきたいということと、ただ、それぞれ補正の理由とか、それから繰り越しの理由でもございますけれども、例えば事業費の増、これは資材の高騰とかいろいろなものが、事情が背景があったこと、それから繰り越しになることについても、さまざま難しい調整をしながらの作業でございますので、やむなしという部分はございますけれども、ただ、当然ながら、願わくば、よりしっかりとコストも抑えながら、そしてまた工事についても、より短期で工期内でというのが理想でございますので、当然ながら、もろ手を挙げてオーケーというわけではなくて、本当に、しっかりとそれぞれ費用の抑制であるとか、また最大限の工期縮小、当然、安全・安心にも配慮を払いながらということになりますけれども、そうしたことをしっかりと踏まえて、予算執行に当たっていただきたいということを改めて要望いたしまして、意見とさせていただきます。 138 ◯委員長(中島賢治君) はい、ありがとうございます。  ほかにございますか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 139 ◯委員長(中島賢治君) ございませんね。  お諮りいたします。議案第1号・平成26年度千葉市一般会計補正予算中所管を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 140 ◯委員長(中島賢治君) 賛成多数。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。  それでは、説明員の入れかえを行います。御苦労さまでした。             [都市局職員入れかえ、建設局退室]                  議案第4号審査 141 ◯委員長(中島賢治君) 次に、議案第4号・平成26年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算を議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。都市部長。 142 ◯都市部長 それでは、平成26年度特別会計の補正予算について説明させていただきます。  繰越明許費の追加が1件でございます。  補正予算書の42ページをお願いいたします。  都市計画土地区画整理事業特別会計の第1表、繰越明許費補正の追加でございます。  款1・土地区画整理事業費、項1・検見川・稲毛地区土地区画整理事業費、検見川・稲毛地区土地区画整理事業について、地権者との交渉に不測の日時を要したことから、補償費2,700万円を翌年度へ繰り越すものでございます。  以上でございます。 143 ◯委員長(中島賢治君) それでは、御質疑等がございましたら、お願いいたします。安喰委員。 144 ◯委員(安喰武夫君) 一問一答でお願いします。  この区画整理は、花見川区と稲毛区にまたがって行われているんですが、なかなか進まないという声も市民の方から聞くんですが、現在の進捗状況について御説明お願いいたします。 145 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。都市部長。 146 ◯都市部長 進捗率でございますが、事業費ベースで平成26年度末で61.8%の見込みでございます。 147 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 148 ◯委員(安喰武夫君) なかなか区画整理というのは時間がかかるわけなんですが、今のこの計画でいくと、完了するのはいつごろというふうに見込んでいるんでしょうか。 149 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 150 ◯都市部長 現在、事業期間が平成41年度までとなっておりますが、なかなか今の移転戸数からすると難しいのかなというふうに感じています。 151 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 152 ◯委員(安喰武夫君) それで、今、検見川のほうは一定進んでいるような状況あるんですが、東関東自動車道から稲毛中学校方面と、そちらのほうはほとんど動いていないというような状況なんですが、一応その理由というのはどういうことなのか、お願いいたします。 153 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 154 ◯都市部長 まず、順繰りにやっているというところがありまして、都市計画道路が2本ございますけれども、そちらの特に検見川町花園町線という都市計画道路、こちらを優先的にやっておりまして、それをやることによって周辺の下水道の整備とかもあわせてやっております。 155 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 156 ◯委員(安喰武夫君) もちろん一定優先順位等はあるんですが、それで、検見川地区のほうなんですが、こういう区画整理の中で、なかなか道路がきちっと整理されないまま残っていたり、照明が暗いなど、そんな生活環境に対するいろいろ苦情や要望なども出ているんですが、そういうことについては、市のほうではつかんでいるんでしょうか。 157 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。検見川稲毛土地区画整理事務所長、お願いします。 158 ◯検見川稲毛土地区画整理事務所長 検見川稲毛の加藤でございます。よろしくお願いします。  事務所のほうに、地元の方々から御要望等ありまして、近々で言いますと、無線送信所の脇のところ、まだ未舗装なんですけれども、人が歩けるような状況にならないだろうかというような御相談もありまして、それは町内会を通じてあったんですけれども、そういう中で、限られた予算の中で、できる限りのことはしております。  以上でございます。 159 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 160 ◯委員(安喰武夫君) 区画整理事業を行っていく中で、もちろん道路をいろいろ変えたり、いろいろ変化が出ていくわけで、そういう中で、市民生活に不便を与えるということはまずいので、やはりそういう苦情や要望があったら、対応をぜひ丁寧にしていただきたいなと。  そのためにも、やはりそういうところをやる上では、一定予算は必要ですから、さらにふやしていくということで、取り組みを強化していただきたいということを要望として述べて終わりたいと思います。 161 ◯委員長(中島賢治君) はい、ほかにございますか。
                   [「なし」と呼ぶ者あり] 162 ◯委員長(中島賢治君) ございませんね。  それでは、お諮りいたします。議案第4号・平成26年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 163 ◯委員長(中島賢治君) 賛成全員、よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。  それでは、説明員の入れかえを行います。御苦労さまでした。               [都市局退室、建設局入室]                  議案第7号審査 164 ◯委員長(中島賢治君) それでは、次に、議案第7号・平成26年度千葉市下水道事業会計補正予算を議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建設局長。 165 ◯建設局長 建設局でございます。所管部長より説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 166 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 167 ◯下水道建設部長 下水道建設部でございます。  議案第7号・平成26年度千葉市下水道事業会計補正予算(第1号)について説明させていただきます。座って説明させていただきます。  補正予算書では56ページとなりますが、お手元に配付してございます建設局の議案説明資料と併用して説明させていただきます。  建設局資料の2ページをお願いいたします。  下水道建設部補正概要をごらんいただきたいと思います。  今回、補正は2点でございます。  まず、1、国の補正に伴う収入支出の補正です。  (1)の補正理由ですが、国の地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策に伴う補正予算を活用し、平成27年度実施予定の地震対策及び改築更新事業を前倒しして実施するため、増額補正を行うものでございます。  2の補正額ですが、2億1,140万円でございます。  3の内訳ですが、事業名、地震対策改築更新の下水道施設の耐震化などで、その財源内訳は、国庫補助金6,040万円、企業債1億5,100万円となっております。  お手数ですが、補正予算書の56ページを、またお開き願いたいと思います。  そちらの第2条、業務の予定量が主に対応しております。  次に、2、継続費の総額及び年割額の減額補正でございます。  経営状況にあわせて、総額及び年割額の減額補正を行うもので、(1)中央浄化センター更新改良事業では、送風機、機械、電気設備更新工事で、補正後の年割額を平成26年度は同額、27年度は3億4,412万7,000円として、総額では4億161万3,000円減額し、6億3,086万7,000円とするものでございます。  3ページをお願いいたします。  (2)の南部浄化センター建設事業は、消化ガス発電設備工事で、補正後の年割額を平成26年度は同額、27年度は3億7,396万1,000円として、総額では4億5,641万9,000円減額し、7億3,496万1,000円とするものでございます。  お手数ですが、補正予算書の57ページをお開き願いたいと思います。  こちらの第4条、継続費がこれに対応をしております。  補正予算の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 168 ◯委員長(中島賢治君) それでは、御質疑等ございましたらお願いいたします。山田委員。 169 ◯委員(山田京子君) 一問一答でお願いします。  議案第7号の中で、南部浄化センター建設事業について伺います。  消化ガス発電設備工事ということなんですが、まず消化ガス発電というものはどういうものなのかについて、ちょっと概略を御説明願います。 170 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 171 ◯下水道建設部長 下水の南部浄化センターにおきまして、汚泥を処理していくわけですけれども、その過程で発生します消化ガスを利用して発電をしようというものでございます。簡単に申しますとこういうことです。 172 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 173 ◯委員(山田京子君) 本当に簡単だと思いました。  もちろん、こちらも調べれば詳しいことはわかるとは思うんですが、やっぱり市民の方にも知っていただきたいなと思うので、伺ったんです。  それで、千葉市では初めてということだと思うんですが、他市の導入状況はどうなっていますか。 174 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 175 ◯下水道建設部長 他市では、横浜市ですとか、あとは神戸市等で実施をしております。  以上でございます。 176 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 177 ◯委員(山田京子君) それで、消化ガス発電により、どのくらいの電気が発電できて、どのような使い方ができるのか、教えてください。 178 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 179 ◯下水道建設部長 現在、消化ガス発電機をつけようとしているものは、200キロワットを2台つけようとしております。これは、今考えておりますのは、浄化センターの中の電気用の一部として使おうとしております。それで、今使っております浄化センターのおおむね1割相当の電気が賄えるのではないかと考えております。  以上でございます。 180 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 181 ◯委員(山田京子君) 1割ということなんですが、これをもうちょっとたくさんにしていくというのは難しいことなんでしょうか。 182 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 183 ◯下水道建設部長 最終的には、その場合、400キロワットを2台ぐらいの容量、また200を、ですからもう2台ということですか、そういう形で、全体では800キロワットぐらいまでいきたいなと考えております。今、この200キロワットの今年度末(後に平成27年度末と訂正)にできる予定ですけれども、この状況を見て、効果等もよく検証した上で、その次はやっていきたいと思っております。 184 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 185 ◯委員(山田京子君) せっかく捨てるというか、無駄になるべきものが有効になるということで、とてもいいと思うので、できたら状況を見て拡大していっていただきたいと思いますが、それで今回減額補正なんですが、かなりの額が減っていますよね。半分以下かなと思うんですが、その理由ですね。この数字だけ見てしまうと、見積もりが相当いいかげんだったのかなと思ってしまうので、その辺御説明お願いしたいと思います。 186 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 187 ◯下水道建設部長 予算を積算して計上してから実際発注するまでに、6カ月から10カ月ぐらいございます。ものによって違いますけれども。その中で、今、本市としてもコスト縮減ということで、一生懸命いろいろなことを検討しています。その中で、当初考えていたものは、さっきもちょっと言いましたけれども、400キロワット2台をやろうと考えておりました。ところが、いろいろと検討していくと、まだ400キロワット2台をフル回転させていくのは難しいだろうということがわかりましたので、200キロワット2台ということにしまして、その分の額がかなり減ったということがあります。これによりまして、コスト縮減、先ほど見直しと言っておりますが、3億9,000万円ほど下がっております。それとともに、請負差分で6,600万円ほど下がっておりまして、全体で4億5,600万円ぐらい下がったというところでございます。  以上でございます。 188 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 189 ◯委員(山田京子君) そうですね、その設計の基礎的なものが変わったということなんですね。見積もりがいいかげんではなかったということではあるんでしょうけれども、ちょっと過大な絵を描いたのかなという気はしますが、でも、これから着実に進めていっていただきたいと思います。  それで、これは南部なんですが、中央浄化センターにこういう消化ガス発電というのはつけられないんでしょうか。 190 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道建設部長。 191 ◯下水道建設部長 今、中央浄化センターでは、汚泥処理というのはしておりません。汚泥を中央浄化センターから南部浄化センターに送っておりますので、輸送しておりますので、圧送といいますか、管で送っておりますので、そこですので、中央浄化センターではつける予定はございません。  それと、先ほど、申しわけありません、消化ガス発電が今年度末でできると言ってしまったんですが、失礼しました、平成26年度、27年度の継続でございますね。平成27年度末に完成の予定でございます。失礼いたしました。 192 ◯委員長(中島賢治君) 山田委員。 193 ◯委員(山田京子君) いろいろ細かいことありがとうございました。ぜひこうやって、再生可能エネルギーというものを千葉市の中でふやしていっていただきたいと思います。着実な予算の執行についてお願いしたいと思います。  以上です。 194 ◯委員長(中島賢治君) はい、ほかにございますか。安喰委員。 195 ◯委員(安喰武夫君) 今、山田委員が幾つか聞いてしまったので、私短く質問します。  こういう再生可能エネルギーを普及していくというのは、非常に大切だというふうに思います。それで、今回この導入に当たって、いろいろと検討したと思うんですが、今後も含めてなんですけれども、この浄化センターで、そのほかにも発電できるそういう方式とか、そういうものというのは何らか考えたんでしょうか。 196 ◯委員長(中島賢治君) 一括でいいですね。下水道建設部長。 197 ◯下水道建設部長 実は、この消化ガス発電をやる前に、いろいろと太陽光ですとか、小水力発電等は考えました。しかしながら、まだ南部浄化センター、完全にでき上がっているものではございませんので、まだまだなかなかその辺が難しいところがございまして、実際に費用対効果等も検証しますと、まだ太陽光発電でありますとか小水力発電というのは、1いかない、なかなか費用対効果が上がらないというところがございましたので、そこでちょっと先ほど説明が簡単で申しわけなかったんですけれども、せっかく出る消化ガス、それはメタンが中心なんですけれども、それをそのまま大気に逃がしても余りいいことございませんので、これは費用対効果も出ましたので、まずはそこから手をつけるということでやってまいりました。  以上でございます。 198 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 199 ◯委員(安喰武夫君) 温室効果ガスを削減するという意味でも非常に重要だと思うんで、とにかく今、こういう再生可能エネルギーをつくり出すという点では、本当に日進月歩でいろんな研究がされていますので、もちろんこの事業をしっかりやっていくと同時に、今後の展開としても大いにそういうことを研究して取り組んでいただきたいということを要望として述べて終わりたいと思います。 200 ◯委員長(中島賢治君) はい、ほかにございますか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 201 ◯委員長(中島賢治君) なければ、お諮りいたします。議案第7号・平成26年度千葉市下水道事業会計補正予算を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 202 ◯委員長(中島賢治君) 賛成全員、よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。                  議案第60号審査 203 ◯委員長(中島賢治君) 次に、議案第60号・千葉市下水道条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建設局長。 204 ◯建設局長 建設局でございます。  下水道管理部長のほうから御説明申し上げます。 205 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道管理部長。 206 ◯下水道管理部長兼水道局次長 下水道管理部、中村でございます。よろしくお願いいたします。  議案第60号・千葉市下水道条例の一部改正について説明をさせていただきます。座って説明をさせていただきます。  お手元にお配りしてございます建設局議案説明資料の4ページをお開きいただきたいと思います。  初めに、1の改正理由でございます。国土交通省は、平成25年12月に下水道使用料の不正未払いを防止する観点から、下水道条例の制定等に関する事務の参考として作成をしております標準下水道条例を改正いたしまして、使用開始届け出後に使用の態様の変更があった場合の届け出を義務化いたしました。これを受けまして、本市の下水道条例におきましても、同様に届け出義務規定を設けるなどの改正を行うものでございます。  次に、2の改正内容でございます。  まず、使用者が使用開始後に、水道水の排除に加えて、水道水以外の水を排除することとなったとき、それから水道水以外の水を使用する設備に変更があったとき、その他規則で定める使用の態様の変更があったときの届け出を義務化するために、第8条の2を追加いたします。  次に、前号の届け出義務を怠った場合は、5万円以下の過料を科する罰則を適用するため、第26条第1号に第8条の2を加えるものでございます。  さらに、規定の整備といたしまして、占用料の徴収及び減免に係る規定と、浴場汚水の定義を明確化いたします。  表をごらんいただきたいと思います。  第24条第3項の占用料につきましては、改正後は本市の道路占用料条例第2条から第4条までの規定の例によることを明確化いたします。また、新たに第24条第4項に占用料の減免について、第21条の規定を準用することを追加いたします。  次に、別表第2、備考第2項の浴場汚水の定義につきましては、物価統制令第4条の規定に基づき、千葉県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水、いわゆる銭湯からの汚水だけを対象としていることを明確化いたします。  最後に、3の施行期日でございますが、公布の日から施行いたします。ただし、届け出義務及び罰則につきましては、公布後、周知期間を設けるため、平成27年4月1日といたします。
     なお、最後の5、6ページは、今回の条例改正に伴います新旧対照表となっております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 207 ◯委員長(中島賢治君) それでは、御質疑等ございましたらお願いをいたします。安喰委員。 208 ◯委員(安喰武夫君) 一問一答でお願いします。  この下水道使用料の不正未払いという問題、新聞でも報道されたりもしているんですが、これまで千葉市においては、こうした不正未払いの事件というのは、事例はどのぐらいあるのかというのをお願いいたします。 209 ◯委員長(中島賢治君) 下水道管理部長。 210 ◯下水道管理部長兼水道局次長 千葉市におきましては、平成22年にいわゆるスーパー銭湯若葉の湯というところでの不正配管が発覚した事例が1件ございます。 211 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 212 ◯委員(安喰武夫君) 発覚しているのは1件ということなんですが、その不正未払い分については、その後回収できたのか、その点を確認したいと思います。 213 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道管理部長。 214 ◯下水道管理部長兼水道局次長 平成22年に発覚いたしました若葉の湯の不正配管に係る過料等を含めたものですが、トータルで金額にしますと3億5,900万円強でございまして、これは既に全額が収納されております。 215 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 216 ◯委員(安喰武夫君) 今後、届け出義務というふうになったわけですけれども、未届けというのは今までそんな事例が余りないんですが、ただ、もちろん一定悪意持ってそういうことやってしまうということは絶対ないとも言えないんですが、やっぱりそういうのを事前にちゃんと防いでいくという点では、どんな対応をしていく予定なんでしょうか。 217 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道管理部長。 218 ◯下水道管理部長兼水道局次長 今度、変更の届け出の義務化をしたわけですけれども、実際にその工事は業者の方がやっていただくということになりますので、もちろん市民の方には広報いたしますけれども、関連する業者の方々にも周知をして、例えばその使用開始届け後に変更があった場合については、必ず届け出を出してくださいというような形でお知らせをするということを考えております。 219 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 220 ◯委員(安喰武夫君) それで、そうすると、もちろん悪意でという場合というのは、そういう工事業者で、同時にうっかりということも、工事業者にしっかりそういう周知を徹底すれば、やっぱりそういうことはほとんどないということで、その点はよろしいんでしょうか。 221 ◯委員長(中島賢治君) はい、下水道管理部長。 222 ◯下水道管理部長兼水道局次長 委員おっしゃるとおり、悪意の方、これ御存じないという方もやっぱりいらっしゃると思うんです。例えば今回、我々が意図をしたその一部としまして、地下水を掘る井戸屋さんですね、その方々がお客様の依頼で井戸を掘るわけですけれども、今、環境局のほうで井戸の設置の確認の事務を行っていまして、環境局のほうの対象となっている井戸というのが、吐き出し口の面積が6平方センチメートル以上、これについては許可が必要だということになっていまして、それ以下のものについては、基本的には許可は必要ないんだけれども、掘るときには立ち合いをお願いさせてくださいというような形で、お願いをしているという状況であります。  今回、我々のほうのこの改正をしますと、例えば、その大きさいかんにかかわらず、もともと水道水しか排除していなかった方が井戸を掘って、それも水道水にあわせて排除するというようなことになった場合については、届け出を出してくださいということでお知らせをするということになりますので、環境局のほうの仕事ともさらに連携を密にして仕事ができるのかなというふうに考えております。 223 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 224 ◯委員(安喰武夫君) わかりました。ぜひこの改正を契機に、しっかりとした適正な取り組みをしていただけるように要望して、終わりたいと思います。 225 ◯委員長(中島賢治君) はい、ほかにございますか。山田委員。 226 ◯委員(山田京子君) 今の議案の続きなんですが、以前、若葉の湯が問題になったときに、ほかに同じような事業者がないかの調査をし始めていたと思うんですが、その辺の進捗状況と、実際に何か問題があったところが見つかったのかについて教えてください。 227 ◯委員長(中島賢治君) 一括でいいですね。はい、下水道管理部長。 228 ◯下水道管理部長兼水道局次長 この事件をきっかけにいたしまして、いわゆる井戸水使用者に対する調査ということで、いわゆる月1,000立米以上の大口の使用者、これが当時94者ほどいました。平成23年からその調査を始めさせていただきまして、今年度で約80者が終了します。その80者について調べさせていただいたところ、特に不正な者というのは発見をされておりません。 229 ◯委員長(中島賢治君) 山田委員。 230 ◯委員(山田京子君) じゃ、あと残り14者ということなので、最後までしっかりやっていただいて、問題のないようにしていただきたいと思います。  以上です。 231 ◯委員長(中島賢治君) はい、ほかにございますか。石井委員。 232 ◯委員(石井茂隆君) この件について、私も何年か前から気がついていまして、6平米については井戸屋さんが、それは徹底したかどうかはわからないけれども、井戸屋さんも私も知っているから、それはやっていただきたいなと。こういう機会があってね、条例改正でやると。  こういう場合はどうなんですかね。これやっていく上で、20ミリの井戸を掘る場合はわかりませんよね。直径20ミリの井戸、家庭用ポンプ。あるいは、逆に言うと、下水に流さないで庭に水をまくと。これ結構、夏場だと水まくんですよね。その辺はどういう方向になるのか、どういうことでやっていくのか。 233 ◯委員長(中島賢治君) 一括でいいですね。下水道営業課長。 234 ◯下水道営業課長兼水道局水道総務課料金担当課長 下水道営業課長、清水でございます。  井戸を掘る場合に、今委員おっしゃるように、届け出をする場合と許可をする場合があるわけなんですが、無届けでやってしまった場合等は、把握することは非常に困難かと思います。  散水等は、公共下水につないであるかないかというのがまず前提となりまして、公共下水につないでいない方であれば、散水していただいてももちろん構いませんし、公共下水につないでいる方で、散水の場合は、うちのほうでメーター等を取りつけさせていただいたりして、くみ上げと排除の量の差等をうちのほうではからせていただくということでお願いしたいと思います。  以上でございます。 235 ◯委員長(中島賢治君) 石井委員。 236 ◯委員(石井茂隆君) そうすると、逐次、細かい人はメーター計を利用するでしょうけれども、ほとんどの人はメーター計を利用していないから、カウントとしては水道使用料が下水道使用料に連動すると、こういうことだと思うんですね。  あと、今ちょっと気になったのは、6平米から、これ2平米、これは2日もあればみんな掘っちゃうからね。井戸というのは、2日もあれば掘れますよね。あとは、かぶせておいて全くわからないという状況だけれども、その辺はどうかなということで、2問目質問します。 237 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。下水道営業課長。 238 ◯下水道営業課長兼水道局水道総務課料金担当課長 井戸を掘る場合は、千葉市の環境条例がございまして、区域によって掘ってもいい区域もございます。例えば若葉区、緑区のほうは、井戸を掘るのは届け出等は必要ございません。それ以外の地区につきましては、先ほどおっしゃいますように、口径、断面積6平方センチメートル以上については許可、それ以外については立ち合いをするということでございますので、そういったことでお願いしたいと思います。 239 ◯委員長(中島賢治君) はい、石井委員。 240 ◯委員(石井茂隆君) では、井戸屋さんは、そのことを知っていてほしいなと思いますね。井戸屋さんは、親戚あれば鴨川から来るかもしれないし、銚子から来るかもしれないし、千葉市ではこうなっているということをやっぱり知っていく必要があるんじゃないかなと、意見を交えて、以上です。 241 ◯委員長(中島賢治君) ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 242 ◯委員長(中島賢治君) なければ、お諮りいたします。議案第60号・千葉市下水道条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 243 ◯委員長(中島賢治君) 賛成全員、よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。  それでは、説明員の入れかえを行います。御苦労さまでした。                [建設局職員入れかえ]                  議案第64号審査 244 ◯委員長(中島賢治君) 次に、議案第64号・市道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建設局長。 245 ◯建設局長 議案第64号につきましては、土木部長より説明申し上げます。 246 ◯委員長(中島賢治君) はい、土木部長。 247 ◯土木部長 土木部です。よろしくお願いいたします。  議案第64号につきましては、議案書195ページから215ページになりますが、建設局議案説明資料で説明させていただきます。資料の7ページをお願いいたします。  1の提案理由ですが、市道路線の認定及び廃止について、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定に基づき、議決を求めるものでございます。今回、提案をしております市道の認定路線数は33路線、廃止路線数は1路線です。  2の内訳ですが、認定は、都市計画法に基づく開発行為による道路が28路線、千葉県企業庁から移管を受けた道路が5路線、廃止は道路敷地の売り払いに伴う1路線です。  なお、当議案を承認いただきますと、市道路線数は32路線ふえ、1万4,514路線、路線総延長は4.0キロメートルふえ、3,469.6キロメートルとなります。  以上が、市道路線の認定及び廃止についての説明でございます。 248 ◯委員長(中島賢治君) それでは、御質疑等ございましたらお願いをいたします。山田委員。 249 ◯委員(山田京子君) 一問一答でお願いします。  この認定路線の中で、1キロ条例によるものはどれかを教えてください。 250 ◯委員長(中島賢治君) 答弁願います。土木部長。 251 ◯土木部長 1キロ条例に該当しますのは、6路線ございます。  具体的な路線でお話ししたほうがよろしいですか。整理番号の5番、小倉町215号線と、整理番号9番、幕張町491号線、整理番号10番、幕張町492号線、整理番号25番から27番の高田町265号線、266号線、267号線、以上でございます。 252 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 253 ◯委員(山田京子君) 済みません、一番最初の5番は、川戸町でいいんでしょうか。小倉町とおっしゃったように聞こえましたけれども。 254 ◯委員長(中島賢治君) 土木部長。 255 ◯土木部長 6番ですね、申しわけございません、間違えました。6番の小倉町215号線です。 256 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 257 ◯委員(山田京子君) じゃ、6番の小倉町でよろしいということですよね。(土木部長「はい、そうです」と呼ぶ)それじゃ、それらは、それまでどのような土地だったのかを伺いたいと思います。 258 ◯委員長(中島賢治君) はい、路政課長。 259 ◯路政課長 路政課、上薗でございます。  まず、6番の小倉町は、従前の土地については森だったんですけれども、森林法の手続を経た後に開発が行われた土地でございます。  それから、幕張町の491号線と492号線にございましては、これは耕地整理で行われた土地なんですが、過去に農用地の除外を受けた土地でございます。  それと、高田町でございますけれども、これも森林法の手続を経て開発が行われた土地でございます。  以上です。 260 ◯委員長(中島賢治君) 山田委員。 261 ◯委員(山田京子君) いつもお聞きして本当に申しわけないんですけれども、要するに、今まで緑豊かだったところが、この条例によって壊されていくということを懸念している市民も多いので、いつもちょっと心配になってお聞きしているというところです。このままだと、もうちょっとグリーンが減っていくかなというふうに、いつも心配しておりますので、申し添えておきます。  それから、あと今回の路線を見ると、3カ所行きどまり道路になっているところがありました。幕張491号線、492号線、長作町236号線なんですけれども、いつも申し上げているように、市道になるということは、皆さんの公共のために市が管理するという意味があると思うので、行きどまり道路ということになりますと、私道でもいいのかなと思うんですね。その辺が、行政指導のほうでできるだけ通り抜けできるようにということをしてくださったのかどうか、今回のことに関してはどうでしょうか。 262 ◯委員長(中島賢治君) はい、路政課長。 263 ◯路政課長 行きどまり道路、まず川戸町につきましては、これは地形上の問題、高低差の問題でございます。ただ、現実的には、歩道をつけまして、階段状なんですけれども、歩道で行けるようにしております。それが川戸町701号線という形で、ここに歩行者専用道路ということにさせていただいております。  それから、幕張町につきましては、先ほども申しましたとおり、過去、耕地整理された土地で、1キロ条例の条件としては、農用地ではそのまま開発行為等はできないため、過去に除外されている土地という関係になりますので、土地の所有者、地形上、限られてしまいます。それでこういう形になりました。ただ、これにつきましても、農用地の除外が年2回しかなく、なかなか難しいんですけれども、数年にわたって地権者をまとめて交渉するようにということで、宅地課と共同して行政指導しているところでございます。  続きましては、桜木町の行きどまり道路でございますけれども、これにつきましては、通り抜け道路が既に42条2項道路、市道認定を、接続する道路が建築基準法上42条2項道路だったんですよ。42条2項道路、セットバックをしなければいけない道路。建築基準法上の隅切りが2メーターしかありませんので、どうしても3メーター隅切りがとれませんので、こういう形になりました。地形上の問題ということで、御理解いただければありがたいと思っています。  以上です。 264 ◯委員長(中島賢治君) 山田委員。 265 ◯委員(山田京子君) 仕方がないというところがあるんだと思いますが、これからもまたそういう路線が出てくると思いますが、引き続き指導のほうお願いしたいと思います。  以上です。 266 ◯委員長(中島賢治君) ほかに。安喰委員。 267 ◯委員(安喰武夫君) 一括でお願いします。  まず、今回先ほども出たように、開発行為によって新たに道路ができるということになったわけで、そういうことで、やっぱり交通安全上の問題というのも、新たにやっぱり道路ができれば起こってくるということで、ところによっては、やっぱりここはカーブミラーをちゃんとつけたほうが安全だなとか、そういう子供たちの通学路を考えれば、こういう対応が必要だとか、やっぱりそういう現場に即して、交通安全上の問題というのを考えていく必要があるんですが、やはりこういう認定をする上で、そういう状況を踏まえて、やっぱり対応が必要な場合は、そういうカーブミラーをつけるなど、そういう対応はしているのかどうかというのが一つ。  あと、先ほどもちょっと出ましたが、やはり行きどまりというのは、今後、大規模災害とか火事とか、そういうときには、やっぱり避難通路が一方しかないということで、やはり問題が出るわけで、そういう見地から、なるべく行きどまりはつくらないということでは、しっかり指導などはしているのか、その点を確認したいと思います。 268 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。土木部長。 269 ◯土木部長 御質問の交通安全への配慮でございますが、開発指導の中で、カーブミラーの設置や的確な隅切りの設置、また道路がなるべく直角に交わる、あと白線をきちんと引くなど、安全にきちんと配慮した指導をしております。  2点目の行きどまり道路でございますが、先ほど担当の課長より説明させていただきましたが、地形上やむを得ず行きどまり道路というものについては、私ども市民生活を維持していく上で、千葉市道として管理をすることとしておりますが、当然市道認定の条件が合うものであることと、なるべくつながるように指導した上の中で、地形、地域、面積等によって、やむを得ず行きどまり道路は、今後も新認定をせざるを得ないということはあり得ると考えております。 270 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。
    271 ◯委員(安喰武夫君) 交通安全のそういう配慮というのは、やっぱりこれは本当に大切ですし、やはり今後、大規模地震というのは、やっぱり言われているわけですから、そういうことを踏まえての対応というのは、本当に大切だと思うので、やはり今後もそういう観点しっかり踏まえて、取り組みを強めていただきたいというふうに思います。  以上です。 272 ◯委員長(中島賢治君) はい、ほかにございますか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 273 ◯委員長(中島賢治君) なければ、お諮りいたします。議案第64号・市道路線の認定及び廃止についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 274 ◯委員長(中島賢治君) 賛成全員、よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。  それでは、説明員の入れかえをお願いします。御苦労さまでした。               [建設局退室、都市局入室]                  議案第55号審査 275 ◯委員長(中島賢治君) 次に、議案第55号・千葉市屋外広告物条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明をお願いをいたします。都市部長。 276 ◯都市部長 都市部でございます。  お手元の都市局議案説明資料の3ページをお願いいたします。  議案第55号は、千葉市屋外広告物条例の一部改正でございます。  1の改正の趣旨でございますが、現行の条件は、良好な景観を形成することなどを目的に、市域を3種の区域に分け、おのおのに屋外広告物の設置許可基準を設定しております。しかしながら、このような一律的な規制だけでは、地域の特性を生かした魅力ある景観の形成を図るのには限界があり、市民から当該基準に地区独自の基準を上乗せする制度の新設を求められております。こうしたことから、自主的なルールを定めることができる広告物景観形成地区を新設するとともに、地域の活性化や公共施設の有効活用の観点から、一定の広告物について規制を緩和するなどの所要の改正を行うものでございます。  2の改正の内容でございますが、一つ目として、広告物景観形成地区の新設についてでございます。より魅力ある景観を形成するために、地区独自の自主的なルールを条例に基づく許可基準として認める制度として、広告物景観形成地区を新設するものでございます。  次に、二つ目として、許可の特例に関する規定の改正でございます。町のにぎわい創出や公共施設の有効活用を図ることを目的に、現在禁止物件である道路構造物などへの掲出が可能となるよう、許可の特例範囲を拡充するものでございます。  次に、三つ目として、工事現場の仮囲いに掲出する広告物のうち、非営利で魅力ある景観形成に寄与するものは、許可を不要とするものでございます。  次に、四つ目として、手数料の納付方法を市収入証紙から納入通知書に変更することに伴い、手数料の納付時期について改正するものでございます。  この条例の施行期日は平成27年4月1日、ただし、手数料に係る改正事項は平成27年7月1日とします。  なお、条例改正の新旧対照表は、4ページから9ページのとおりでございます。  以上でございます。 277 ◯委員長(中島賢治君) それでは、御質疑等ございましたらお願いをいたします。安喰委員。 278 ◯委員(安喰武夫君) それでは、一問一答でお願いします。  今回、広告物景観形成地区を新設するということなんですが、もし、こういう規定がないと、現在ないわけですけれども、どんな問題が予想されているのか、確認でお願いいたします。 279 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。都市部長。 280 ◯都市部長 まず、大きく二つありまして、一つは、(1)にありますような規制強化型です。これは、今市内三つの種類の規制内容でございますけれども、例えば駅前の商業地区とかで、広告物をもっと規制したいなという動きがあった場合に、独自に今は自主ルールという格好でやっているところがございますけれども、それですとなかなか守らない方もいるということで、条例で自主規制をもうちょっと強化するというような、広告物景観形成地区というものを新設すると。  あと、(2)、(3)については許可の特例ということで、町のにぎわいのために、今、道路附属物ですとか、例えばモノレールの支柱ですとか、バナー広告ですとか、そういったものが、道路法のほうは一部規制緩和されているんですけれども、広告物法のほうが規制緩和されていないので、今回これを定めることによりまして、そういった道路上を利用したにぎわいづくりというのにつながるような広告物の掲出が可能となってくるというものでございます。 281 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 282 ◯委員(安喰武夫君) そうすると、やはりこういうものがないと、なかなか自主といっても、それぞれがいろんな、もちろん営業は一生懸命やんなきゃいけないわけで、いろいろな広告物が出て、何か町が本当に整合性がないというか、落ちつきがないという状況が生まれる可能性があるというというふうに今理解したんですが、それで、この地域を指定していくと、今後いくんですが、千葉市内でそういうことを考えられる、今後、こういう地域では必要だなと、そういうのは、市としては、一定前提として持っているんでしょうか。 283 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 284 ◯都市部長 現在、景観形成地区というものを定めているところが、幕張新都心の中心地区というところでして、こちらについては、いわゆる広告物については自主ルールという格好になっています。こちらから、何とか広告物についても、こういった規制をしていきたいという地元からの要望もありますのでこういった地区、あと想定していますのは幕張のベイタウン地区ですとか、千葉駅前の大通り周辺の地域、そういったところを想定しております。 285 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 286 ◯委員(安喰武夫君) この指定をする場合は、手続上はどういうふうに行うんでしょうか。 287 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 288 ◯都市部長 通常の地区計画などと同じように、地域の方たちとこういう規制をしたいというようなお話をいただいて、それを一緒にどういう規制内容にしようかと協議しながら決めていきまして、広告物ですから、色彩をどうするかとか、形状をどうするかとか、そういった規制内容についてまず検討しまして、それを都市計画の手続と同様に、地元の説明会ですとか、縦覧というようなことをして、さらに千葉市景観総合審議会というのを設けてありますので、こちらの意見を聞いた上で指定していくという格好になります。 289 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 290 ◯委員(安喰武夫君) それで、これ本当にまちづくりにかかわる、そういう点で重要なことなんですが、その過程で万が一、住民の間で意見がなかなか合わないということで、紛争的になってしまうということも絶対ないとは限らないと思うんですが、そういう場合には、どういうふうに調整をして解決していくのか、お聞きしたいと思います。 291 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 292 ◯都市部長 これはなかなか難しい問題だと思うんですけれども、100%皆さん同意していただければ簡単にできると思うんですけれども、ある程度多くの8割とか9割とかの賛成をいただいた段階で、手続に入っていくようになっていくのかなというふうに思います。 293 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 294 ◯委員(安喰武夫君) とにかく町の景観とか、先ほど言ったように、まちづくりと大変関係するわけで、そういう意味では、やっぱり実施する上では、本当に多くの市民の皆さんの声をしっかり聞いて、やっぱり進めていくという、本当に住民合意というのが非常に重要だと思いますので、同時に、もちろん看板を出すという点では、やっぱり業者の皆さんのいろんな思いもありますから、そういうのをしっかり聞いて合意ができるよう、そういう努力というのも非常に大切だと思うので、その点はしっかりお願いして終わりたいと思います。 295 ◯委員長(中島賢治君) ほかにございますか。山田委員。 296 ◯委員(山田京子君) (1)、(2)、(3)、(4)がありますが、その(3)にあります適用除外となる広告物の追加のところですが、非営利で魅力ある景観形成に寄与するものは許可を不要とするとありますが、その寄与するかどうかをどなたが判断するかについて、一問一答で伺います。 297 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。都市部長。 298 ◯都市部長 相談を受けた段階で、こちらのほうで判断することになっていくと思います。 299 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 300 ◯委員(山田京子君) こちらというのは、どちらでしょうか。 301 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 302 ◯都市部長 市の所管の都市景観デザイン室のほうで判断することになります。 303 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 304 ◯委員(山田京子君) そんなに極端な判断はなさらないとは思っていますが、都市景観デザイン室の職員の方の趣味というか、それが反映されてしまうような気もいたしますので、その辺はある程度、役所の中でも狭いところではなく、多くの、広く意見を聞きながらやっていただきたいと思います。  例えば、子供さんの絵とかそういうようなイメージかなとは思っているんですが、それでもやはりある程度、多くの方の賛同を得られるものにしていただきたいと思います。できれば本当は、市民意見も聞いていただきたいなというのはありますけれどもね。  それと、あと(4)の手数料の納付方法なんですけれども、市の収入証紙から納入通知書に変更するということなんですが、これの市民側のメリット、デメリット、それから市側のメリット、デメリットについて、ちょっと教えていただきたいと思います。 305 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 306 ◯都市部長 許可申請について、広告物の許可の場合は、事業者で、例えば東京電力だとかそういうところになると、一括で申請した場合に100万円単位の手数料になる場合がございます。そういったものを今まで証紙でやっていたんですけれども、やはりいろいろ危険な場合もありますので、そういった事故防止のために、また遠くから申請される場合、わざわざ役所に証紙を持ってこなくちゃいけないということもありますので、そういったことも含めて、納入通知書に変えたもので、市としても、やはり手間とか安全面を考えるとメリットがあるのではないかと考えています。 307 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 308 ◯委員(山田京子君) もう少し小規模なものを想定していたので、そういう大規模な事業者の納入手続というのがあるということで、わかりました。この辺、よく市長も市民の時間を返すとか、いろいろ言っておりますので、こういう手続関係はこれからもいろんな分野で出てくると思いますので、ぜひ市民の利便性を考慮して、変更していっていただきたいと思います。  以上です。 309 ◯委員長(中島賢治君) ほかにございますか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 310 ◯委員長(中島賢治君) なければ、お諮りいたします。議案第55号・千葉市屋外広告物条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 311 ◯委員長(中島賢治君) 賛成全員、よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。                  議案第56号審査 312 ◯委員長(中島賢治君) 次に、議案第56号・千葉市土地利用審査会条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。都市部長。 313 ◯都市部長 それでは、お手元の都市局議案説明資料の10ページをお願いいたします。  議案第56号は、千葉市土地利用審査会条例の一部改正でございます。  1の改正の趣旨でございますが、国土利用計画法の一部改正に伴い、委員定数及び規制区域の指定等の議決方法を定めるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  2の改正の内容でございますが、一つ目として、第3次地方分権一括法により、国土利用計画法の一部が改正され、審査会について、委員7人で組織するとされていた規定が、委員5人以上で組織するという規定に改められ、またこのたび、第4次地方分権一括法により、土地取引が許可制となる規制区域の指定等の事務が県から市に移譲されることにあわせて、審査会は、委員7人以内で組織すると定める規定を新たに設けるものでございます。  次に、二つ目として、一つ目の改正により委員数が7人という確定数から、5人以上7人以内という不確定数に改められることから、会議の定足数に関する会長及び3人以上の委員の出席とする規定を、現に在任する委員の過半数に改めるものでございます。  次に、三つ目として、第4次一括法による国土利用計画法の改正により、県から市に事務が移譲される予定である規制区域の指定等に関し、土地取引に与える影響の大きさを鑑み、当該移譲事務に係る議決方法については、委員総数の過半数とする規定を新たに設けるものでございます。  この条例の施行期日は、平成27年4月1日といたします。  なお、条例改正の新旧対照表は11ページのとおりでございます。  以上でございます。 314 ◯委員長(中島賢治君) はい、ありがとうございました。  御質疑等がございましたら、はい、安喰委員。 315 ◯委員(安喰武夫君) それでは、一問一答でお願いします。  まず、確認ですが、土地利用審査会というのは、どんな役割を果たしているのか、お願いいたします。 316 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。都市部長。 317 ◯都市部長 土地の利用目的に関する勧告、あと中止区域とか監視区域とか、規制区域というのを定められることになっていますが、そういった指定区域内の土地の利用目的や価格に関する勧告というのを市長ができることになっていまして、その勧告を出す前に意見の陳述を行う、あとは規制区域の指定等に対する審議を行うというような事務でございます。 318 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 319 ◯委員(安喰武夫君) 規制区域を決めるとか、市長にいろいろ勧告するとか、そういうのがあって、非常にまちづくりに、やっぱりこの点でも重要な役割を果たしているんですが、それで、今回の改定によって、現在委員が7人ということを、5人以上7人以内というふうになるわけで、そうなると、その委員の人数を今よりも7人よりも減らしてもいいということになるわけですけれども、それはどういう理由からなんでしょうか。 320 ◯委員長(中島賢治君) 答弁願います、都市部長。 321 ◯都市部長 まず、法律上5人以上というのが定められていることと、あとは、実際に勧告を出すとなりますと、届け出を受けた場合に、その届け出後から3週間以内に勧告を出すような形になりますので、どうしても7人必ずいなくちゃならないとすると、欠員が生じた場合に審査会が開けないということになってしまいますので、そういった場合も想定して、幅を持たせたということでございます。 322 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 323 ◯委員(安喰武夫君) 幅を持たせたということなんですが、実際は、今の人数より減ってきちゃうということは、やっぱり開くことも大変な状況にもなると思うんで、委員を減らすということに伴って、やはりその各委員が持っている多様な意見というのが、今までよりも減ってしまうということでは、審議する上では、やっぱり不十分さが今よりも起こると思うんですが、その点ではどういう認識なんでしょうか。 324 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。 325 ◯都市部長 今現在、7人が実際におりますし、当面7人のままの体制でいくという考えではおります。幅を持たせたというのは、欠員とかが出たときに、届け出が出ちゃって、補充する前に審議しなくちゃならないというような場合を想定して、幅を持っているということで、今後も基本的には7人の体制でいきたいというふうに考えております。 326 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 327 ◯委員(安喰武夫君) 当面は7人ということなんですが、この条例を変えれば、もちろん減らすということも可能なんですが、今後について、やっぱり人数を減らすという、そういう可能性も出てくるんでしょうか。 328 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。都市部長。 329 ◯都市部長 なくはないと思いますけれども、基本的には7人で、なるべく多くの人でやりたいというふうに考えています。 330 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 331 ◯委員(安喰武夫君) さらに、規制区域を決める上で、今回、委員総数の過半数というのを入れるということなんですが、現在7人ということであれば4人と。もし、今後減らして、例えば5人にすれば3人で決められるということになるわけで、そうなると、やっぱり反対の方がいる中で、そういう少ない人数で本当に決めてしまっていいのかと。やっぱり民主主義の点では、非常に問題が起こるというふうには思うんですが、その点での御見解をお願いいたします。 332 ◯委員長(中島賢治君) はい、都市部長。
    333 ◯都市部長 確かに全会一致で決まれば望ましいと思いますけれども、いろいろな意見もあると思いますので、出席議員じゃなくて、全委員の過半数ということで、ある程度、重要視しているということで、これは、国交省の通知の中でも、国のほうで、委員総数の過半数で決するなどの措置を講ずるべきというふうに通知で出ておりますので、私どももそれに従って、こういう形に決めたということでございます。 334 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 335 ◯委員(安喰武夫君) 最後に、意見を述べさせていただきたいんですが、土地の取引というのは、まちづくりにかかわる重要な問題であって、そういう意味では、この土地利用審査会というのは、中止区域や監視区域の、そういう規制したり、解除したりということにかかわるわけで、そういう意味では本当に重要な役割を果たす機関だと思います。  今回の条例の一部改正案は、7人の委員を減らすこともできる内容で、先ほど述べたように、多様な意見を取り上げ審議するという点では、後退することになる問題があると思います。  また、委員の人数が7人から5人という少人数であるにもかかわらず、委員総数の過半数で規制区域を決めてしまうということは、民主主義の点から言っても、やっぱり問題であるというふうに思いますので、やはり今回の条例の一部改正については、賛成することができないという意見を述べておきたいと思います。  以上です。 336 ◯委員長(中島賢治君) ほかにございますか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 337 ◯委員長(中島賢治君) なければ、お諮りいたします。議案第56号・千葉市土地利用審査会条例の一部改正についてを、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 338 ◯委員長(中島賢治君) 賛成多数、よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。  それでは審査の都合により暫時休憩いたします。  再開は1時ちょうどでよろしいですか。                [「はい」と呼ぶ者あり] 339 ◯委員長(中島賢治君) じゃ、1時ちょうどといたします。よろしくお願いいたします。                  午後0時7分休憩                  午後1時0分開議 340 ◯委員長(中島賢治君) それでは、休憩前に引き続き委員会を開きます。                  議案第57号審査 341 ◯委員長(中島賢治君) 議案第57号・千葉市営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建築部長。 342 ◯建築部長 建築部でございます。よろしくお願いします。  それでは、お手元の都市局議案説明資料の12ページをお願いいたします。  議案第57号は、千葉市営住宅条例の一部改正でございます。  1の改正の趣旨でございますが、一つ目として、借り上げ期間の満了に伴い、借り上げ公営住宅を廃止する。  二つ目として、市営住宅の駐車場使用料を滞納していないことを、駐車場の使用者の要件に加えるものであります。  2の改正の内容でございますが、一つ目の借り上げ公営住宅の廃止から御説明申し上げます。  現在、民間賃貸住宅の一部を借り上げて使用している公営住宅の借り上げ期間が満了するため、これを廃止するものであります。廃止する借り上げ公営住宅は、フローラ稲毛及びプラザ園生で、借り上げ期間の満了日は、フローラ稲毛は平成27年3月31日、プラザ園生は同年11月30日です。  二つ目ですが、市営住宅の駐車場の使用者の要件の追加について御説明いたします。  現在の規定では、駐車場使用料滞納がある者及びその同居者でも使用者資格があり、新たな駐車場使用の申し込みができることから、これを改めるため、入居者または同居者のいずれもが駐車場使用料の滞納がないことを、使用者の資格要件に加えるものであります。  最後に、施行期日でございますが、(1)及び(2)については、平成27年4月1日といたしますが、プラザ園生の廃止についてのみ、同年12月1日といたします。  また、その他に表記方法など規定の整備を行いますが、こちらは公布の日といたします。  なお、条例改正の新旧対照表は、13ページから15ページのとおりでございます。  以上でございます。 343 ◯委員長(中島賢治君) それでは、御質疑等ございましたらお願いをいたします。安喰委員。 344 ◯委員(安喰武夫君) それでは、一問一答でお願いいたします。  今回、フローラ稲毛と園生プラザの借り上げが満了ということなんですが、これを引き続き何とか借り上げるという条件は結局なかったのかどうか、一応確認です。 345 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。建築部長。 346 ◯建築部長 これは借り上げ期間が決まっておりまして、もともとこのフローラもプラザも、特定優良賃貸住宅としてやっていたものを、借り上げ期間を定めてやっていたものを、途中で空き家等が発生したというような経緯から、平成十六、七年ごろから市営住宅として、その空き家活用ということで利用していたものです。  そのときの契約の中では、特優賃の契約が終了するときをもって市営住宅の借り上げも終了するという定めになっておりますので、このたび終了を迎えることから、終わりということでございます。 347 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 348 ◯委員(安喰武夫君) それで、これまで入居していた方についてなんですが、現在どういう状況になっているのか、その辺お願いいたします。 349 ◯委員長(中島賢治君) はい、建築部長。 350 ◯建築部長 入居されていた方は、他の市営住宅等に移転なりをしております。  フローラの場合はほとんど移転が決まり、プラザについても、今後、ほかの住宅に移るなど、退居する見通しはついております。 351 ◯委員長(中島賢治君) 安喰委員。 352 ◯委員(安喰武夫君) それで、まだ引っ越しされていない方がいるわけですが、そういう方、または引っ越した方もなんですが、その引っ越しをする上での、いろいろ困ったことなどが発生する場合もあるんですが、そういう引っ越しの相談などには丁寧に乗っていたのかどうか、お願いいたします。 353 ◯委員長(中島賢治君) はい、建築部長。 354 ◯建築部長 こちらのほうは、ほかの市営住宅のあっせんですとか、どういう地区を望んでいるかというようなことを、御意向等を聞いた上で、順次移っていただいているということです。 355 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 356 ◯委員(安喰武夫君) それから、あと今回、駐車場の利用について滞納がないことを規定するということを入れるということなんですが、現在は滞納していても申し込みができるというわけで、現在ではそういう滞納がある方に対しては、その申し込みをしてきた場合はどういう対応をされ、解決しているのか、お願いいたします。 357 ◯委員長(中島賢治君) はい、建築部長。 358 ◯建築部長 条例上はっきりとした明記がなかったんですけれども、実際上は、もし、滞納している方が一旦明け渡しをして、また申し込みたいというケースがあった場合には、そこは状況をお聞きして、実際上はお断りと。したがいまして、実際上そういう方が駐車場を使っているというケースはございません。 359 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 360 ◯委員(安喰武夫君) それで、今後こういう規定はもちろん必要なことだと思うんですが、しかし、今の貧困の広がりとか、そういう状況の中で、やはり残念ながら滞納をつくってしまうという状況が生まれると思うんですが、そういう場合に対して、やはり対応として、今家賃のほうは減免の制度もあるんですが、そういうことを含めて、丁寧な支援というのが、やっぱりそれは必要だと思うんですが、その点ではどうでしょうか。 361 ◯委員長(中島賢治君) はい、建築部長。 362 ◯建築部長 駐車場につきましても、障害者の方ですとか一定の条件があれば、一部減免ということは、現状でもございます。 363 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 364 ◯委員(安喰武夫君) それで、車というのは、仕事上使っている方もやっぱりいるわけで、そういう中で、本当に滞納という状況が起これば、やっぱり今後近くの駐車場に入れられなくて、遠くとか高くとかなって、さらに大変な事態もあるわけで、やはりそういう滞納が起こった場合のやっぱり丁寧な対応をしっかりやっていくという、そういうところをお願いして終わりたいと思います。 365 ◯委員長(中島賢治君) ほかにございますか。山田委員。 366 ◯委員(山田京子君) 一問一答でお願いします。  今のとこの市営住宅の駐車場なんですけれども、過去に問題になった事例というのは、どのぐらい件数があったんでしょうか。 367 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。住宅管理室長。 368 ◯住宅管理室長 住宅管理室でございます。  過去に滞納があって、さらに申し込んだという事例は、現在断っておりますので、問題になったという事例はないというふうに考えております。 369 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 370 ◯委員(山田京子君) それでは、その断った事例の件数でいいんですけれども、教えてください。 371 ◯委員長(中島賢治君) 住宅管理室長。 372 ◯住宅管理室長 申しわけありません、件数のほうは、ちょっと統計をとっておりません。 373 ◯委員長(中島賢治君) はい、山田委員。 374 ◯委員(山田京子君) これ、条例改正するということは、すごく大きいことなので、多分かなり問題になったからこういうことが改正されたんだと私は思っていたんですが、ちょっとそういう統計がないと、本当にこういうことが想定できるのかなって、逆に疑問に思ってしまうんですが、その辺、ちゃんと把握されておいたほうがいいのではないかと思いました。  当たり前のことなので、この条例改正については、別に反対するものでも何でもないんですけれども、これだけでなく、市営住宅の駐車場については、管理委託を自治会が間接的に受けている場合もあって、そういう自治会の管理に関してのクレームをお聞きすることがあったり、あと何か駐車場を勝手に使っている人がいるよとかというお話を受けたりすることがあるんですね。  ですので、市営住宅の駐車場に関しては、市の職員の方も時々チェックに行っていただいたり、現場をきっちり見ていただくとかということで、不正な使用がないかとか、一生懸命、正直にちゃんとやっている方にとって公平感のある管理運営にしていただくようにお願いしておきます。  以上です。 375 ◯委員長(中島賢治君) はい、ほかにございますか。  なければ、お諮りいたします。議案第57号・千葉市営住宅条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 376 ◯委員長(中島賢治君) 賛成全員、よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。                  議案第58号審査 377 ◯委員長(中島賢治君) 次に、議案第58号・千葉市新港経済振興地区建築条例及び千葉市幕張新都心文教地区建築条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建築部長。 378 ◯建築部長 それでは、都市局議案説明資料の16ページをお願いいたします。  議案第58号は、千葉市新港経済振興地区建築条例及び千葉市幕張新都心文教地区建築条例の一部改正でございます。  まず、1の改正の趣旨でございますが、建築基準法の用語の変更及び同法施行令の条ずれに伴い、各条例で引用している部分について、規定の整備を行うものです。  次に、2の改正の内容でございますが、大きく2点ございます。  まず、1点目として、(1)建築基準法の改正に係るものですが、建築基準法の一部改正により、各条例で引用している用語の表現が、身体障害者福祉ホームから福祉ホームに変更されるため、規定の整備を行います。  続いて、2点目として、(2)建築基準法施行令の改正に係るものですが、建築基準法施行令の一部改正により、各条例で引用している類似の用途の指定に関する条文の条ずれが生じるため、規定の整備を行います。  以上が、改正の内容となります。  最後に、3の施行期日でございますが、建築基準法の一部を改正する法律及び建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日である、平成27年6月1日といたします。  以上が、改正案の概要でございます。  17ページから18ページまでは、新旧対照表となっています。  説明は以上でございます。 379 ◯委員長(中島賢治君) それでは、御質疑等がございましたら、お願いをいたします。安喰委員。 380 ◯委員(安喰武夫君) 一括でお願いいたします。  条ずれということで、大きな変化はないとは思うんですが、念のため確認として、一つは、今回、身体障害者福祉ホームという名称から、単なる福祉ホームというふうに変えるということなんですが、これはどういう意味合いがあってするのかというのと、その福祉ホームというのは、具体的にどんな施設なのかというのをお願いいたします。
    381 ◯委員長(中島賢治君) はい、建築部長。 382 ◯建築部長 身体障害者以外にも、知的障害者とか、精神的な障害者とかいらっしゃいますので、そういうものを総括して福祉ホームというような名称変更が、建築基準法において行われました。これに準じた形で、今回の条例も改正するというものです。広い意味に変えるということです。  それと、福祉ホームの内容といいますか、それにつきましては、障害者を、例えば入浴ですとか食事というようなサービスを行う施設であります。こういったものは、継続的に居住する施設というふうに捉えております。そういった内容の施設です。 383 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 384 ◯委員(安喰武夫君) わかりました。今回条ずれということなので、理解をいたしましたので、以上です。 385 ◯委員長(中島賢治君) はい、ほかにございませんか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 386 ◯委員長(中島賢治君) なければ、お諮りいたします。議案第58号・千葉市新港経済振興地区建築条例及び千葉市幕張新都心文教地区建築条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 387 ◯委員長(中島賢治君) 賛成全員、よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。                  議案第59号審査 388 ◯委員長(中島賢治君) 最後に、議案第59号・千葉市建築関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建築部長。 389 ◯建築部長 それでは、議案説明資料の19ページをお願いいたします。  議案第59号は、千葉市建築関係手数料条例の一部改正についてでございます。  まず、1の改正の趣旨でございますが、建築基準法及びマンションの建てかえの円滑化等に関する法律の一部が改正されるとともに、住宅性能表示制度の改正が行われたことに伴い、手数料に係る規定の整備等を行うものでございます。  次に、2の改正の内容でございますが、大きく3点ございます。  まず、一つ目として、(1)建築基準法の改正に係るものですが、ごらんいただいています図のとおり、アといたしまして、構造計算適合性判定について、これまで建築主は、建築主事を介して指定構造計算適合判定機関に申請を行っていましたが、今後は建築主事を介さず、同機関に申請することとなり、手数料のうち、構造計算適合性判定に係る加算額の規定が不要となるため、これを削除するものです。削除するのは、1)の建築確認申請に係る手数料、2)の長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る手数料、3)の低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る手数料となります。  次に、イといたしまして、特定行政庁のみが承認することができる工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上、防火上の要件を満たす場合は、建築主事が認めた場合も仮使用ができることとなるため、これに係る手数料を追加するもので、1申請当たり12万円となります。  以上が、建築基準法の改正に係る改正の内容となります。  二つ目として、(2)マンションの建てかえの円滑化等に関する法律の改正に係るものですが、耐震性不足の認定を受けて、一定の要件を満たしたマンションについて、特定行政庁の許可により容積率が緩和できることとなるため、これに係る許可の手数料を追加するもので、1申請当たり16万円となります。  三つ目として、(3)住宅性能表示制度の改正に係るものですが、長期優良住宅建築等計画の認定を受けるには、これまでは民間が発行する認定基準に適合していることを証する書類を添付していましたが、制度改正により、住宅性能評価書を添付することでも認定を受けることができるようになるため、これに係る手数料を追加するものです。  改正後の認定、申請手数料は、1)の戸建て住宅は1棟当たり1万5,000円、2)の共同住宅等は、戸数に応じ5万5,000円から138万6,000円となります。また、変更に係る手数料は半額となります。  続いて、20ページをごらんください。  参考の表ですけれども、長期優良住宅建築等計画の認定書と住宅性能評価書の関係について示したものでございます。表中の黒丸と白丸は、長期優良住宅の認定書、住宅性能評価書、それぞれ審査する際の必須項目、選択項目を示したものです。長期優良住宅の認定書の必須項目である8項目のうち、住宅性能評価書と重複する4項目は活用できるため、今回残りの4項目の審査に係る手数料を定めるものです。  以上が、住宅性能表示制度の改正に係る改正の内容となります。  最後に3の施行期日でございますが、改正の内容により二つに分かれております。マンションの建てかえの円滑化等に係る法律及び住宅性能表示制度の改正に係る部分については、平成27年4月1日、建築基準法の改正に係る部分については、平成27年6月1日でございます。  以上が、改正案の概要でございます。  21ページから41ページまでは、新旧対照表となっております。  説明は以上でございます。 390 ◯委員長(中島賢治君) はい、ありがとうございました。  それでは、御質疑等ございましたら、お願いをいたします。はい、安喰委員。 391 ◯委員(安喰武夫君) それでは、一問一答でお願いします。  これまでも建築基準法が改正をさせてきたわけですが、やはり非常に規制緩和ということで問題も起こっていると思うんですね。そういうことも踏まえてなんですが、今回、建築主事を通さずに指定構造計算適合性判定機関にすぐにやれるということなんですが、まず、この点で確認ですが、その構造計算適合性判定とか、それから建築主事ということで、改めてその説明をお願いいたします。 392 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。建築部長。 393 ◯建築部長 建物を建てるために、建築主事を通して建築確認をするわけですけれども、その中で、特に、高さが高いとか、一定の条件下のものについては、第三者である構造計算適合性判定機関にチェックしてもらうという仕組みになっておりまして、ですからその専門的な部分、一定の要件があるんですけれども、その部分は、また個別に出すという形になっております。その構造部分をある程度通して、全般的な、意匠的なものとかは建築主事のほうで見るという、こういう全体の枠組みになっております。  具体的な適合性判定の対象物件については、高さ等がございますので、細かなことは建築審査課長のほうから。 394 ◯委員長(中島賢治君) はい、じゃ、建築審査課長。 395 ◯建築審査課長 建築審査課の野田です。  規模なんですけれども、高さが60メーター以下の建築物で、鉄骨で4階以上、高さが20メートルを超える鉄筋コンクリート造等が対象になります。  以上です。 396 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 397 ◯委員(安喰武夫君) それで、要するに20メートル以上60メートル以下の大きなものをつくるときは、こういう判定が要るし、さらに建築主事のほうを通しながら今やっているわけですけれども、今度はそういうことがなくて、直接判定機関に行くということなんですが、この指定構造計算適合性判定機関というのは、具体的にどういうところがなっているのかと、その辺お願いいたします。 398 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。建築部長。 399 ◯建築部長 千葉市の出す物件でいいますと、国とか県の指定になって、認められた機関だけができることになっておりまして、今は日本建築センターと建築技術センターと2カ所ございます。 400 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 401 ◯委員(安喰武夫君) その機関については、やっぱりもちろんゼネコンとか、大きな建築会社とか、もちろんそういうところが一定集まって財団つくったり、そういうことでやったりもしていると思うんですけれども、それで、やっぱりそういうところに今回は直接持っていくわけなんですけれども、やっぱり今までと、今度は直接ということで、その点で、何らか問題は起こらないのかというところをお聞きしたいと思います。 402 ◯委員長(中島賢治君) はい、建築部長。 403 ◯建築部長 基本的には、その審査機関はしっかりしたところですので、指定されたしっかりしたところですので、構造性のチェックは特に問題はないと。逆に、直接出せますので、建主側からは、メリットはあると。そのメリットというのは、建築確認と構造チェックと別々に出せるわけですから、その状況によっては先に構造のほうだけ出してしまおうとか、開発等の進捗状況によって、こっちを先に出そうとか選択肢が広がるということもありますので、その構造上のチェックに問題があるとかということはないというふうに考えております。 404 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 405 ◯委員(安喰武夫君) それで、もちろん期間が短くなったり、そういうのはあるんでしょうが、やはり公的なところが指定はしているとはいえ、やっぱり民間の機関であって、公的な団体がやっているというのとは、ちょっと例えば行政が直接というわけではないわけで、そういう意味では、公正性や中立性とか、またやはり営利本位の方向にちょっと進んで、早くやっちゃおうかとか、いろいろ私は懸念も出てくるのではないかというふうにも思うんですが、その点ではどうでしょうか。 406 ◯委員長(中島賢治君) はい、答弁願います。建築審査課長。 407 ◯建築審査課長 今回の改正で手続は別になったんですけれども、最終的に、構造計算適合判定をした場合の通知書の受理と、設計図書を我々建築審査課のほうに持ってきて照合しますので、あと我々も構造計算というのは審査しますので、一応問題ないのかなと思っています。  以上です。 408 ◯委員長(中島賢治君) はい、安喰委員。 409 ◯委員(安喰武夫君) もちろん問題があっては大問題で、実はかつて姉歯建築事務所が構造計算書のことで偽装していたという事件がありましたよね。あの当時、結局あの建築確認を行うのが民間の機関で、そこが一定、この検査体制がずさんだということを、要するに見越して書類を偽造したという、こういうのがあって、やっぱりそういう教訓を踏まえると、やっぱり今回、建築主事を通さないでどんどんやっていくということについては、やはり非常に問題があるのではないかと。  やはり、今後、大地震ももちろん起こるということが言われている中で、こういうチェックというのは、かなり強化していくということが私は必要だというふうにも思っていますので、そういう点で、公正中立にしっかりとやるし、早く建てたいということで、その営利本位的に流れたり、そういう懸念がありますので、やはり今回のこの条例改正については、我が会派としては、やっぱり賛成するということはできないということを表明しておきたいと思います。  以上です。 410 ◯委員長(中島賢治君) ほかにございますか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 411 ◯委員長(中島賢治君) なければ、お諮りいたします。議案第59号・千葉市建築関係手数料条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 412 ◯委員長(中島賢治君) 賛成多数、よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。  以上で、都市建設委員会を終了いたします。御苦労さまでした。                  午後1時26分散会 Copyright © Chiba City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...