以上です。
11:
◯神谷一
委員 苦情がないというお話ですが、これも、来庁なさる方は見ておりますから、苦情を言ったところで、どこも置くところないんだと。これは物理的にはっきりしてるんで、苦情など言ってもしょうがないとお思いだと思うんですが、しかし、実際には足りない。それで、
青葉区役所といいますと、そういう点では、さっき言ったように相当大きな
区役所ですから、それにしても、
青葉区役所に16台では、やっぱり少なすぎるんじゃなかろうかというふうに思います。ですから、これでもう
青葉区役所の
駐車場は、これが限度なのかということなのか、将来において何らかの工夫で
駐車場スペースをふやしていく
方法等についても御検討なさる御用意がおありなのかどうなのか、ここのところだけ最後に伺っておきたいと思います。
12:
◯市民局長 本会議の御質問でもお答え申し上げたんでございますけれども、やはり、その辺については、どういう手法があるのかも含めまして、今後の
検討課題ということにさせていただきたいと思います。
以上です。
13:
◯鈴木康義委員 今の質問と若干関連するわけですけれども、今回、
駐車場として
土地を購入するという件ですけれども、庁舎との容量のからみで
高度利用については考えられないものかどうか、その辺について、どういう
考え方を持っているのか。
スペースの関係もあるわけですけれども、
駐車場だけとして、ただ活用するのか。それは、
駐車場としても何階建てとかと、そういうこともあると思うんですけれども、やはり庁舎の
スペースが今のままでは十分ではないと私は思うんだけれども、将来の庁舎の増設も含めて、今回議題になってる
用地を
高度利用する考えについては何かないかですね。
14:
◯市民局長 その辺の御質問は、本会議でも承ったわけでございますが、具体にそういう計画は持ち合わせていないんでございますが、あの辺の
土地の
利用計画につきましては、十分検討してみる必要があるのではなかろうかと思っております。そういう点では、特に本庁とのかかわりがございますので、
財政局とも相談しながら対応していきたいと思っております。
以上です。
15:
◯鈴木康義委員 本会議でもあんまりいい答えがなかったように思っていたので、あえて聞いてるわけなんだけれども、やはり、私は、
青葉区役所自体が発生の段階から、とにかく第2庁舎を
利用するというところから軽くスタートしてるんですよね。その辺が非常に
青葉区としては悲しい事実なんだけれども、やっぱり将来的には、もっといい場所を選んで
区役所をつくるとか、そういったことなどもあっていいのではないかという
考え方もあるわけです。今回1つの
駐車場用地を取得したということをばねにして、引き続き、周辺の
用地を
区役所の敷地として確保するということになるということで、大変喜んでるわけです。これだけの
駐車場を確保するために御努力いただいたことについては敬意を表するわけですけれども、先ほど来の御答弁もありますように、そういう周辺の
用地もきちっと、
駐車場だけじゃなくて庁舎の拡充も含めて、検討をこれを契機にしてやるお考えがあるかどうか、もう1度伺っておきたい。
16:
◯市民局長 ただいまの
鈴木委員さんの御提言については、私どもとしても、まったく同じ考えでございます。あの辺の周辺の問題につきまして、それぞれ考えを整理して進めてまいりたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
17:
◯鈴木康義委員 最後に、関連してちょっと伺っておきたいんですけれども、そういう
区役所をつくる、あるいは、
青年文化センターをつくるということで、いろいろ
公的施設が今後も出てくると思うんですけれども、やはり
車時代ですから、
駐車場がある程度──それは、来る
人全員で2,000人も、3,000人もの
駐車場をつくれと、こう言ってるわけじゃないんだけれども、
青年文化センターなんかも見てますと、あの周辺に駐車をするために、周辺の
人たちが何かの催しものが終わるか終わらないかの間に警察にバンバン通報をして、取り締まりされて、罰金何千円とか取られたということで、何とかならないかという苦情が非常に多いということを耳にするんです。そういう面では、やはり今後
仙台市の、そういった施設について、あり余る
土地はないわけでありますので、そうはいかないにしても、特に
青年文化センターなんかについては、
青葉区役所と同じような形で、
駐車場の拡大とかについて検討したか、あるいは、今何も考えてないか、その辺ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
18:
◯市民局長 正直に申し上げまして、
青年文化センターの
駐車場の拡張につきまして、具体的に検討はいたしておりません。ただ、こういう
車社会の中で
駐車場問題というのは、
青年文化センターだけじゃなくて、サンプラザでもそういう例もございまして、悩みの1つでございますので、その辺につきましては、全体的な施設と
駐車場のあり方について、
関係局といろいろ議論はしてございます。
以上でございます。
19:
◯岩崎武宏委員 ただいまの
青葉区役所の
駐車場用地取得費に関連いたしまして、私の方も、一、二お伺いをさせていただきます。これは5億5,400万円ということで
取得費が出ておるわけでありますけれども、確認をさせていただきたいのですが、これは
上物補償も入った金額だと思いますので、
土地の
取得費としてはどういうことになっておるのか、その
あたりをちょっとお伺いしたい。
20:
◯市民局長 区政部長の方から答弁させますので、よろしくお願いします。
21: ◯
区政部長 お答えいたします。
土地代は3億4,296万5,000円となっております。
以上でございます。
22:
◯岩崎武宏委員 面積が四捨五入して196平米ということなので、
平米単価が、そうしますと、175万というところになろうかというふうに思うんですが、実は、今回補正で
取得費が計上されておる、この196平米の隣に、約1年ほど前に──1年ほど前ということは、今回の
土地を取得したのが、平成2年の3月に
土地開発公社の方で取得をしているようでありますので、そのほぼ1年ほど前に
隣接地を取得をしておると思います。その面積はどのくらいになるのか。
また、
取得費をあわせてお知らせいただければと思います。
23:
◯委員長 答弁を願います。
24:
◯財政局長 用地部あるいは
土地開発公社において取得したものと思われますけれども、若干、
データの確認に時間をいただければと思います。
25:
◯委員長 それでは、
財政局長、それ確認しててください。
質疑を続けます。
26:
◯岩崎武宏委員 それでは、その時間を
利用しまして、もう少し
お尋ねをいたします。先ほど、
市民局長の方から、この
駐車場を整備いたしまして収容の能力が16台とおっしゃいましたけれども、これは、今、私が
お尋ねをしておりました隣接の
土地と合わせて
駐車場として整備した場合のキャパシティをおっしゃってるのかどうか、ちょっとその点もお伺いします。
27:
◯市民局長 前に取得した
用地と今回のを合わせまして16台ということでございます。
28:
◯岩崎武宏委員 その隣接をする
土地の面積も、実は正確を期して
お尋ねをしているわけでありまして、大体のところの面積は承知をしているわけであります。両方合わせますと、約100坪、300平米ちょっと超えるんじゃないかと思うんですけれども、16台が限度なんでしょうか。整備の仕方によりまして、もう少し
駐車場として──ただでさえ、ちょっと
駐車場に苦労している
青葉区役所の
駐車場用地なものですから……。先ほど
鈴木委員からも、限られた
土地を最大限に活用して、
高度利用のあれはないのかというような質問をしたわけなんですけれども、その300平米を超える
駐車場用地でありますので、16台というのはまるっきり平面的に
利用するということですか。
29:
◯市民局長 岩崎委員さんがおっしゃるとおり、合わせまして面積が316.46平米でございます。そういう手狭な
用地でございまして、いろいろ工夫いたしまして、
駐車場をどう使うかと、当面ですね。その結果16台なんです、
平面利用の場合は。そういうことに相なったわけでございます。
以上です。
30:
◯岩崎武宏委員 当面は、
平面利用するということなんですが、この金額を見ましても、それこそ1等地ですから、大変に高い買い物をしてるわけであります。したがいまして、ここのところは仮に
駐車場として
利用するにいたしましても、非常に価値的な
利用といいますか、これはやはり何としても考えていただくべきだろうと思うわけです。何べんもお伺いして失礼かと思うんですが、今、局長、平面的にしか
利用を考えていないと、こういうことでありますけれども、これは単に何か計画がある関係で、そこに恒久的な
建造物をつくれないとか、そういうことなんでしょうか。それとも、暫時、当面的にということなのか、その
あたりちょっとお考えがあれば……。
31:
◯市民局長 非常に高価な
土地を取得するわけでございますので、基本的には、
有効利用というものを追及する必要があると思いますんで、十分それは踏まえているつもりでございますが、当面の使い方として、そういう
駐車場として
平面利用ということでございます。あの辺につきましては、
青葉区の
区役所は全体的に手狭でございますので、さらに具体に
青葉区役所の拡張などについても、検討していく必要があるんではなかろうかという問題も抱えてございます。その点もにらみまして、今後はどのように使うべきかどうか。先ほど、
鈴木委員さんから御提言のありました
立体駐車場として使うという形になるのか、あるいは、周辺の
駐車場の確保にあわせながら、その辺を整理していくのかという課題を抱えておるんでございますんで、その辺を十分見据えて、
岩崎委員さんがおっしゃるような
有効利用という観点から対策を検討してまいりたいと思うわけでございます。
以上です。
32:
◯岩崎武宏委員 もう少し、これに関連いたしましてお伺いをいたします。
青葉区役所の周辺の今回の
土地200平米弱をするにも大変な御苦労があったことと思いますし、その点についての労を多とするということは、
鈴木委員もおっしゃったとおりでございまして、私もまったく同感でございます。さほどに、この
青葉区役所の周辺で
用地を取得しようということになると、ほとんど絶望的と言ってはなんですけれども、あとほかにあるかなというような感じがしないわけでもありません。ところで、そういう意味で、その周辺に何とかほかにないものかということを考えていきましたときに、お隣に
仙台市の
市有地で、これはお貸しをしておるということで、これは正規の契約がありまして、地代もきちんといただいておることでありますから、
契約期間中、四の五のいう立場に、もちろんないわけでございますけれども、47年、たしか間違いはないと思いますが、47年からお貸しを申し上げております
労福会館、これが仄聞するところでは30年の契約ということになっておろうかと思います、といいますと、契約をいたしましてから約20年を経過しつつあるわけでありまして、将来的にも、ずっと
労福会館さんがここの
土地を賃借いたしながら事業を経営していきたいというお考えかもしれませんけれども、あるいは、別途何らかのお考えがあれば、そろそろ時期的に出てきてもよろしいのではないかというような感じもするわけであります。この
土地については、現在どんなふうになっておるか、お伺いしたい。
33:
◯財政局長 今回取得した
隣接地の面積につきましては、
用地部長から申し上げます。
それから、
後段お尋ねの
土地の
賃貸者契約の状況につきましては、
管財部長から御答弁申し上げます。
34:
◯用地部長 先ほどの
隣接地の御質問について御答弁申し上げます。
面積は120.48平米でございます。
購入費でございますけれども、
土地代が1億6,505万7,600円、
物件等の
補償金が2,080万1,726円、合計1億8,585万9,326円となっております。
以上です。
35:
◯管財部長 後段のことについて申し上げます。
お話のとおり30年契約ということになっておりまして、面積は976平米で、現在お貸ししております。
以上でございます。
36:
◯委員長 打ち合わせしてください。
37:
◯財政局長 大変失礼いたしました。
現在の
契約書の中身によりますと、昭和67年の3月末までの月額、つまり年額が決まってございます。先ほど御指摘のとおり30年間というのは、それはそれとして残っているわけでございますので、今現在のところは、このまま30年の
契約期間が尽きるまでお貸しするというのが建前でございます。
38:
◯岩崎武宏委員 後段のことにつきましては、別途お伺いする機会もあろうかと思いますので、前段御報告を受けました件に関連いたしまして最後に
お尋ねをしておきます。場所的には
隣接地ということでありまして、前回の120.48平米を取得したときは
平成元年の6月であります。今回は平成2年の3月ということでありまして、9カ月ということで、この9カ月間の地価の
上昇率というのは、どのくらいなのか、私も専門でないのでわかりませんが、そういう点から見たときに、この補正で出ております
取得費の算定は、
不動産鑑定もあるいはかけたかと思います。専門の方がいろんな角度から検討されたと思うんですけれども、30%弱の値上がりになっているということですが、果たしてこれは適正というふうにごらんになっておるのかどうか、その
あたりの御所見を伺って終わりたいと思います。
39:
◯財政局長 用地を買収いたしますときの価格につきましては、市役所の中にございます価格を決定するための内部の
委員会がございます。それによって決定するわけでございますけれども、さらに、その事前の手続といたしまして、
専門家による
不動産鑑定を経た上で決定をしているわけでございますので、御質問の趣旨につきましては適正な手続を経た適正な価格であるというふうに考えております。
40:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
41:
◯委員長 終了いたしました。
次に、歳入第1款市税について
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
42:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第10
款分担金及び
負担金について
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第12
款国庫支出金について
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第13
款県支出金について
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
45:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第17
款繰越金について
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
46:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第18
款諸収入について
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
47:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第19款市債について
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
48:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第154
号議案各種使用料及び
手数料の改定に関する条例、第1条
仙台市
国際文化交流会館条例の一部改正、第2条
仙台市
財産条例の一部改正、第3条
仙台市民会館条例の一部改正、第4条
仙台市
戦災復興記念館条例の一部改正、第5条
仙台市
泉文化創造センター条例の一部改正、第6条
仙台市
広瀬文化センター条例の一部改正、第7条
仙台市
青年文化センター条例の一部改正、第8条
仙台市
婦人文化センター条例の一部改正、第9条
仙台市
勤労者保養所条例の一部改正及び附則について
質疑を願います。
49:
◯神谷一
委員 これは、
消費税を
各種手数料に
上乗せするという条例の改正でございます。これにつきましては、本会議でも市長にいろいろ伺って御答弁をちょうだいしているところでございますが、何せ、市長の御答弁では納得いかないところ、それから、子細に理解にかたいところ、こういう点がございますので、それらの点に限って、
財政局長、非常に国政なり、国の
財政等には通じておられるんで、そこら辺も含めてお伺いしたいと、こう感じてるわけでございますので、よろしくお願いします。
第1点は、今回の
消費税の
上乗せですが、これを提案するに至った動機といいますか、経過といいますか、こういう点では、市長の答弁では、先ごろの国会で全
会派一致で
見直しが成立したと、そういうことなんで、この機会に
消費税を全部かけることにしたんだというお話しだったわけでございますが、国会での
見直しというのは、
消費税が非常に国民に対する負担が多いので、できる限りこれを軽減していくと、こういうところから一定の項目に限って免税にし、さらには、国会での各党の申し合わせでは、
食料品等の
生活必需品についての免税もこれから考えていくと、こういうことだったんではなかろうかというふうに理解してるわけです。ですから、そういう点からいうと、こういった
公共料金というのも
生活必需品類似でございますから、むしろ国会の
改正案を受けて、当然、御当局として考えるのは、これはやっぱり国民大変なんだと。やはり市ではできる限り、そういう負担を軽くする
方法等考えるということで、私は、本来であれば
特別会計分なんかも、この際、
消費税の
上乗せを取りやめるという提案をしてしかるべきでなかったのかと思うんですが、どうも方向としては、そういう方向にはいってないようでして、この間の事情について、
財政局長はどのように御理解されてるのか、その点が1つなんです。
それから、2点目は、今回の措置について、御説明では
消費税の転嫁という言葉を使われますが、転嫁というのは、何か市の方で
消費税を払ってて、それを負担したんだけれども、今回、それを住民に負担してもらう。これは転嫁だと思うんですが、この一般会計分の
手数料については、本会議でも触れましたけれども、転嫁といっても、実際には、例えば婦人文化センターの使用料が、かくかくしかじかの原価に基づいて
手数料がこうだというふうな仕組みには、必ずしもなってない。そういった点からいうと厳密な意味では転嫁というふうにはいえないんじゃないか。むしろ、そういった点では
上乗せと表現するのが妥当だと思うんですが、そういう表現の方が妥当だと思っていらっしゃるかどうか、その点をお聞きしたい。
3点目は、もし、この
上乗せをやらない場合には、
消費税分が入ってこないと。要するに、本来、
上乗せすれば入ってくる分が入ってこないという点はあるんですが、それ以外に何らかの不利益が市の財政上生ずるのか。あるいは、国との関係で、例えば国からの交付金が減額されるとか、何かのペナルティがあるとか、そういうような不利益があるものなのかどうなのか、ここら辺のところについて、まずお伺いしたいと思うんです。
50:
◯財政局長 3点の
お尋ねだと思います。まず、今回、転嫁をお願いするに至った経緯でございますが、過去の経緯につきましては、私、必ずしも子細には実体験はしていないわけでございますけれども、これまでの市当局の答弁、その他の資料から勉強した範囲で申し上げますが、これまで、企業会計あるいは一部の特別会計の中で企業会計類似のものについては、転嫁をお願いをしてきたわけでございます。一般会計につきまして未転嫁であったという状況でございます。その理由といたしましては、県あるいは全国の市町村の動向などを見ながら、一般会計の転嫁については考えていきたい。こういうことで、今まで、いわばペンディングの状態になってきましたし、国の法律改正の動きというのもございますので、それをじっと見守っていきたいということでまいったわけですが、その機会が今回きたというのが、まず第一の理由であろうかと思います。既に御指摘のとおり、全
会派一致の上で非課税品目の
見直しも含めまして法案が通り、10月1日から施行されたという時期でございますので、その一番近い議会というのが、今回であるという流れで、ごく淡々と、今回、条例の変更をお願いをしたということであろうというふうに思います。それから、宮城県からは、いろんな意味で税務執行上の協力指導関係にございますけれども、県の方も、これは9月の議会におきまして、いち早く一般会計の転嫁を行ったという経緯がございます。それから、もちろん国の税務当局の指導も当然ございます。これは、大蔵、自治両省の指導となろうかと思います。こういった3つの経緯から、今回、転嫁をお願いするに至ったというのが、まず経緯に関する御答弁でございます。
第2点、転嫁か
上乗せかということでございますけれども、国に対する納税義務がないのに転嫁するのは、負担がないのに転嫁するのではないかということでございますけれども、
仙台市は負担があるわけでございまして、これは、コストの中にそういった
消費税が既に入り込んでおるものを原材料費として買ってる部分が一部あるわけでございます。もちろん、従来からもともと料金、
手数料に反映されていたかいないかという問題はございますけれども、できるだけそれは少額にとどめて、もちろん満額
市民に御負担お願いしてないわけでございますが、そういった部分が入っていることは間違いないわけでございまして、その要素がございますので、負担はあるというふうに言うことはできるかと思います。あとは、転嫁という言葉と
上乗せという言葉の違いについては、私はよく存じないわけでございます。
それから、第3点、もし転嫁をしない場合、
上乗せをしない場合、収入がないということ以外に財政上のペナルティがあるのかないのかという
お尋ねでございますが、自治省なり、大蔵省なりからの指導の中身として、これをやらない場合に、これこれこういうペナルティを科するという話はきておりませんが、もともと、今の
仙台市なり、あるいは市町村なり、都道府県なりの財源というものは、国税があり、地方税があり、国の譲与税があり、そして国の予算があり、また地方財政計画があって、その枠の中で地方交付税にいたしましても、地方税にいたしましても、財政、財源保証されているわけでございますから、その中の、いわばつまみ食いをするというのは、そういった財政保証の枠から逸脱するものではないかという
考え方もあり得るわけでございます。もちろん、御指摘のように地方自治の
考え方もあるわけでございますけれども、トータルの財源保証の枠の中で、地方はやっぱりやっていかざるを得ないということでございまして、ペナルティはございませんけれども、当然のことではないかというふうに考えております。
51:
◯神谷一
委員 今、御説明いただいたんですが、今回、こういう措置をとるに至った動機の中では、従来は他の地方公共団体といいますか、そういうところの状況や国の法律改正の動向等を見ていて転嫁を控えていたんだけれども、今回はそれに倣うことになったというお話なんですが、これも、本会議で市長に申し上げて、どうもそこのところが十分納得いかないんですが、そういうふうにおっしゃるんですね。今までは、ほかの都市の動向等も見ながらやってきたんだと、こういうふうなことをおっしゃるんですが、本会議でも申し上げたとおり、今回の
仙台市の措置、こういう措置を現在の瞬間でとられているのは、政令市でいえば広島市さんしかない。ほかはとっていないし、現在の議会で
消費税の転嫁等について、若干の議案が出ているところでも一般会計分についてやっているところはないんですね、私の理解では。ですから、そういう点からいうと、ほかの都市の動向を見れば、
仙台市もほかの都市に倣って、一般会計分の
消費税の
上乗せは当分また差し控えるというのが、ほかの都市の動向を見て判断することではなかろうかと、こういうふうに感じるんです。どうも市長は、そう申し上げると、何もよそに右に倣えする必要はないんだと、こうおっしゃるんで……。ほかの都市の動向を見て右に倣えをする必要がないという判断をされるに至った……。これは市長じゃなきゃわかんないでしょうけれども、大体、この件については、
財政局長からいろいろサゼスチョンを受けて、市長もそういう判断なさっているんでしょうから、そういう点からいうと、そこら辺のところは、財政御当局としては、他都市の動向というのをどう見られたのか。ここのところを少し私が理解できるように御説明ちょうだいできればありがたいというふうに思うわけでございますが、その点はいかがなんでしょうか。
それから、もう1つは、先ほどのコストの関係ですが、それは確かにコスト分を全部
手数料に
上乗せするとか、そういうことではないと思うんですが、例えば企業会計なんかでは、料金設定に当たっては、コストがこうなってるから料金はこうだという説明が出てくるんです。ところが、実際には、今度の一般の使用料、
手数料の場合には、そういうのは今までもなかった。確かにコストがかかってるのはわかりますよ。しかし、それは市の、いわば物件費、その他ほとんど建設会計なども全部かかってるわけですから、一般的に市の経費として、本来かかるものにかかってるんであって、それを一般会計だけコストがかかっているんだから、それを転嫁するんだというのは、我々を納得させる点では、理解ができないというか、説得が乏しいんじゃないか。ですから、そういう点では、一般会計というのは、本来的に
消費税をそういう形で転嫁することは非常に難しい歳入種目であるために、特例を設けられてるんだろうと私は理解してるんです。そこら辺のところの関係で、今回
消費税を
上乗せして、引き上げをやるに至った点については、一体どう考えておられるのか。そこのところが非常にわかりにくいところなんですが、そこのところは、もう1度、そういう関係はこうなんだということをお知らせいただければありがたいと思うんですが、いかがでしょうか。
52:
◯財政局長 2点の
お尋ねだと思います。
まず、他都市の動向ということでございますけれども、過去、売上税の問題もございましたし、今回の
消費税ということ、さらに、その法律の
見直し、いろんな過程を経て流れてきているわけでございます。今回の
消費税、これは確かに政令指定都市という観点から見ますと、広島市が一番ある意味で模範的な、正面から受けとめた形の転嫁を行ったというのは事実であろうと思います。その次が
仙台市なのかどうかというのは、いろいろ
考え方の分かれるところであろうかと思いますけれども、
仙台市も、そういった国の枠の中でぎりぎり許される決断をした上で、当局としても、あるいは、議会としても御協力いただき、
市民の御納得もいただいてきたと。そしてさらに、一般会計分の転嫁につきましては、
仙台市長の判断におきまして、ぎりぎり、何とかもう少しタイミングを見たいと。法律の改正の動きも、既に出てきておりますのでということで、これまでそういうタイミングを見計らっていたところ、国会におきまして、さまざまな議論を経て、全
会派一致で、今回、このような運びになったということでございますので、今回以外に、もうそういった
見直しの時期は、なかなかないのではないかという気がするわけでございます。それにつきまして、政令指定都市は広島を除きまして10都市あるわけでございますけれども、これは、いろいろ情報交換を当然ながらしておるわけでございますが、一々市長には御報告はしておりませんけれども、大変
仙台市はうらやましいと、こう言われることもあるわけでございます。それは、いわばオーソドックスな、正面からの受けとめに基づいた、ある意味で痛みを伴うことを
市民に正面からお願いをして、議会にも御議論いただいた上でやらせていただいたということがあって、今回また、そういった国会の動きをさらに受けとめることができるわけでございますけれども、痛みがあるということで、それだけを回避した措置をとったために、今回、そういう判断のよりどころがもうないということで、非常に具合が悪いという悩みを私どもの方に打ち明ける、いわば同僚といいますか、そういった方々もおられるわけでごさいます。これは、それぞれの都市における一番微妙な部分かと思いますので、他の都市あるいは他の都市の市長が、どのように考えて、それをどうしたか、こうしたかということではないのではないかと。これは当局だけの悩みではなくて、議会各会派の皆様方とのいろんな議論を経た上での最終ぎりぎりの判断であろうかと、思っておりますので、私自身が、
仙台市において、そのようなぎりぎりの判断を過去していないわけでございます。今回、たまたま、そういう時期に当たったということで、このような判断をとらせていただいた、当局としてはですね。たまたま、市長も同意見であったというだけでございます。そういうことで御理解をいただきたいと思います。
第2点、一般会計だけが、コスト論を持ち出すのかということでございますけれども、納税義務があるないという問題と、コストがかかっている部分を転嫁するかしないかという問題は、建前の議論としては一応別ものでございます。たまたま、先ほど
神谷委員もおっしゃいました1つの理由プラスその他幾つかの理由がございまして、地方公共団体は一般会計は納付義務なしと法律に規定されたわけでございまして、これはいろんな判断がございます。法制上のいろんな判断があって、そういう結論になったわけでございますが、一般会計といたしましては、そういった納付義務がないから転嫁をするとかしないとかではなくて、基本的に一部であろうと、何らかの形で
市民に御負担をいただくということが大変大事なことでございまして、全額ではないんでございますが、一部は何とか御負担をいただきたい。また、許されるぎりぎりの範囲内で、たまたま宮城県が採用した端数切り捨てという処理によりまして、極めて少額の額に──これは額という問題だけでございますけれども、御負担を少しでも軽くする方法は、それなりに苦労して考えたということで御理解いただきたいと思います。
53:
◯神谷一
委員 やっぱり議論になるのかもしれませんけれども、今の局長の、今回がチャンスだというチャンス論ですが、この点は、私はちょっと違うんじゃないかと思う。といいますのは、1つは、例えば
消費税法あるいは
消費税制度そのものについては、いまだ国政上は議論の過程にあるというふうに、私は理解するんです。例えば、昨日
あたり、羽田大蔵大臣が自分の任期中には
消費税の税率引き上げはやらないとは言えないということを言って、物議を醸しております。そういうような、一方では税率引き上げ論というのがさまざま論議されておる。他方では、さっきも申し上げましたとおり、国会の各党の協議会では
食料品等の
生活必需品の非課税についても、早急に措置をするということを決めていながら、まだ論議が尽くされずに結論は出てない。こういうふうに
消費税をめぐる状況というのは、流動的であると思わざるを得ないんじゃないか。そうすると、さっき言ったように、
消費税については大体固まったから、この機会にという、そういう点では、むしろそういう状況についての判断に問題があるんじゃなかろうかというふうに思います。それから、他の政令都市の問題ですが、広島市について模範的だとおっしゃるんですが、税金をいっぱい取る、いっぱいというか、余計取るのが模範的かどうかというのは、議論の余地があると思うんですが、それはそれとして、少なくても今まで他都市の動向を見ながらというふうにおっしゃってきたんなら、圧倒的な政令市が、まだそこに踏み切っていない段階で、
仙台市が踏み切るべき時期だと判断する、そういう基礎といいますか、そういうものはないんじゃなかろうかと、こう思わざるを得ないんです。そうしますと、そういう点では、やはり今回の引き上げというのは、機会としても動機としても、必ずしも根拠がないんじゃなかろうかと、こういうふうに思うんです。その点は、どう今の状況を
財政局長御自身は見ておられるのか、それを再度お聞きしたいという点です。
それから、もう1つは、さっき言ったコスト論なんですが、私もそういった点では一般会計についてはコストとは別だというふうに考えておるんです。ただ、どうして転嫁するんだというとコストにかかってるからとおっしゃるから、一般会計の場合、コストは余り問題にならないんじゃないかということを申し上げてるんですが、そういった点では、まさに一般会計の
消費税の
上乗せというのは、政策的といいますか、むしろ財政上の理由というよりは、まさに政策的な判断の問題としかとらえられないんですが、そういうものとして、今回、提案されているというふうに理解してよろしいのかどうか、その点が2点目です。
それから、もう1点なんですが、次の155号議案とも関連するんですが、一方では企業利益を課税対象とした法人
市民税の法人税割を引き下げるということを御提案されて、一方では均一課税である
消費税の
上乗せをさらに拡大する。こういうやり方というのは、
仙台市の税制度といいますか、課税体系全体の中では、一層税の不公平が広がる。そういう措置ではなかろうかと思うんですが、そういう点での御判断はなさったのかどうか。なさったとすれば、そこら辺のところは、どう御判断なさったのかも、あわせてお伺いしたいと思います。
54:
◯財政局長 第1点、今回をどうとらえるかということでございますけれども、やはり、世の中の流れあるいは常識あるいは世の中の相場といったことをいろいろ総合勘案いたしまして、県もおやりになったことでもございますし、今回が潮どきであろというふうに事務当局としては判断したわけでございます。なお、国会がさまざま流動的な状況で、次のいろんな議論をされるということにつきましては、さらにこれを見守ってまいりたいと思います。また、他の政令指定都市ということで、全国の状況を御指摘になるわけでございますけれども、全国には県もございますれば、一般の市町村もございまして、その大半が、もう既に
平成元年の時点で一般会計についても導入をしているということで、むしろ政令指定都市がその潮流に乗りおくれておったということではないかと思います。そういったもろもろのことを総合勘案したのが今回の判断でございます。
第2点、コスト論でございますけれども、もともと御指摘のように料金、使用料につきましては、全額、コストを転嫁をいたしておりませんが、一部転嫁をさせていただいております。したがいまして、その差額分につきましては、一般財源である税、交付税等で補てんをいたしておるわけでございます。その補てんをいたしております財源の中には、地方交付税がございまして、その地方交付税の中には
消費税の総額の24%が既に流れ込んできているわけでございます。したがいまして、こちらの方は
消費税という国税からちょうだいをし、残りの部分については
消費税転嫁しないというのは、いかにも奇妙な論理でございまして、だんだん詰めていきますと、何が何だかよくわからなくなってしまうということで、やはり、今回、これはもう国の税制、財政の枠の中で、国からも
消費税を財源としてちょうだいする以上は、今回はもうそういった判断が潮どきではないかと考えたわけでございます。なおかつ、負担の軽減につきましては、ぎりぎり取ったといっても、ほんの数分の1と抑えられるような、県が大変名案を出してくださったものですから、それをそのまま採用させていただいたということで、県と市とともに、
市民も県民も、あるいは、当局も痛みを分かち合ったということで、御理解を賜りたいというふうに思います。それから、政策判断であって財源収入が目的ではないということでございますが、そういった全体的な税なりの御負担は、やはり
市民に御理解をいただかなければいけない問題でございますので、確かに千数百万円が欲しくてやったというわけではございませんけれども、額の問題ではなくて、いただけるものはいただかなければいけませんし、できるだけ御負担を軽くできる理屈があれば、それはそれで対応するということではないかと思います。
それから、第3点の法人税割の超過税率の軽減の問題でございますけれども、これは税の不公平が広がるのではなくて、むしろ、
消費税にもともとからんでるわけでございます。それから、固定資産税の今回の評価替えともからんでるわけでございまして、もろもろの観点から個人住民税につきましては、平成2年度で50億円ほど、もうこれは減税をかぶってるわけでございます。今回の本会議での御議論の中でも税収が非常に落ち込んできてる、といいますのは、実は固定資産税の評価替えの前に、つまり平成2年度に既にそういった個人住民税の大減税をやっておるわけでございます。それがまさに決算の結果に出ておるわけでございます。今度は、法人についても何らかの負担軽減を考えるべきではないかと。固定資産税そのものにつきましては、次回の評価替えに向けて、いろいろな議論が行われてるわけでございまして、法人超過課税について、何らかの措置がとれないのかという国からの問いかけ、あるいは、ほかの政令市の動きが始まったということを踏まえまして、むしろ公平という観点からやったものでございます。
55:
◯神谷一
委員 かみ合わないですね。
最後の質問にしますが、今の御回答をお聞きしますと、今までは国の交付税との関係では、局長は何が何だかわからなくなるんだとおっしゃるけれども、今までは何が何だかわからないままに財政執行をやられてきたのかというふうにも思わざるを得ないんで、いささかちょっとという感じがします。しかし、それは水かけ論でしょうけれども……。後段の法人
市民税との関係は、次の議案になりますんで、そこで承ることにいたしたいと思いますが、いずれにしても、やはり今回の
消費税、今、局長のお話伺ってると、私なりの判断としては、いわば
市民にそういう形で負担させるということが先行して、財政的などうしてもやむを得ない理由だとか、そういう点は必ずしもない。いわば、そういう点では、今バブル経済がはじけて、国はもう既にそういうことを言ってますし、それから地方でもそういう歳入の欠陥というのが出てくる。そういうのを予期して、
消費税の転嫁をこの機会にやったのかなというふうに考えざるを得ないわけです。そこら辺の点では、なかなかこれ以上議論してもあれだと思うんですが、そういう点では、むしろそういう転嫁によって額は大したことはないと言いながら、
市民にとっては欠くべからざる費用が、この使用料、
手数料でございますから、そういう点では、今後ともそういう
市民負担をできる限り少なくしていく。そういう点での配慮というのも財政執行上は必要ではなかろうかというふうに感じるんですが、そこら辺について、執行の担当に当たっておられる
財政局長としては、どう考えておられるのか、そこら辺をお伺いして、この点についての質問を終わりたいと思います。
56:
◯財政局長 近く予想される地方税における歳入の低下減少傾向を見越しての転嫁かという御質問ですが、そのような深謀遠慮というのは、必ずしもないわけでございまして、要するに、先ほどもちょっと申し上げましたように、地方財政というのは、国の財政と地方財政、明らかに両輪でございまして、結局、地方財政をどうするかというのが決まらなければ国の予算も立てられない。国の予算の基本的な枠組みが決まらなければ地方財政も決まらない。地方財政の枠組みが決まらなければ地方公共団体も来年度予算が組めないという、そういう枠の中で予算運営をしているわけでございます。例えば、ある税のある特定の税率が来年度どうなるかというのも、いずれも国会において決められる問題でございます。当然そういうものは、その都度その都度出てまいりますので、将来の地方財政の悪化を見越して転嫁するといったような問題ではないだろうというふうに思っております。
それから、今後
市民に負担をできるだけかけないというのは、我々財政に限らず公務員の、これは当然常に考えていかなければいけない問題でございますので、経費の切り詰め、あるいは、さまざまな行政の合理化、効率化あるいは歳入をいろんな意味で確保すると。もちろん税率を上げるということではなしに、かけた税はきっちりといただくということ。それから、これは
財政局に関連いたしますけれども、たくさんの公有地をいかにして有効活用して、それによる地代あるいは税収を、さらに
市民福祉の向上に回していくかというのが、それなりに地方側の知恵でできる部分もございますので、そのような方向で頑張ってまいりたいと思っております。
57:
◯鈴木康義委員 いろいろ論議を拝聴させていただきましたけれども、大体尽きたのかなという感じもしますけれども、1つだけちょっとお伺いしておきたいと思うんです。今の議論の中で
財政局長の御発言の中で、
市民も痛み、当局も痛み、痛み分けというふうな感じのお話がありましたけれども、これはどういう意味なのか、もう少し具体的に解説をお願いしたいと思います。基本的に、私たちも、国の法律を遵守するという精神においては変わらないわけであります。それが、たとえ悪法であれ悪制度であれ、ある程度の民主的ルールで決定したものについては従うということは今までもやってきているわけです。今のお話をお聞きしてますと、
財政局長が前回の
消費税論議のときには、いなかったということになっているんだと思うんですけれども、当時、
消費税が企業会計に転嫁するという段階で、社会党さんを先頭に、公明、民社、共産挙げて反対論議を繰り返したということを思い出すわけであります。いずれにしても、今回の問題については本会議でも、いろいろ、うちの
岩崎委員が市長に
お尋ねしてるわけですけれども、まずその辺の
考え方について、ちょっと伺っておきたいと思います。
58:
◯財政局長 痛みという言葉を申し上げましたけれども、これは、
市民に対して、喜んで負担していただけない
消費税の転嫁をお願いするわけでございますので、当然、
市民は痛みを感ずるわけでございますし、市の当局といたしましても、そのようなものを御提案申し上げざるを得ないということは、うれしくてやるというものではございませんので……。しかしながら、先ほど申し上げましたように、そういった国の財政制度の枠の中で財源が決定され、
仙台市の予算なりが決まってきていると。先ほど言いましたように、地方交付税の中には
消費税の24%分が財源として入って、我々の最も重要な一般財源が確保される。それから、消費譲与税というものも、既に譲与されておるわけでございます。したがいまして、
消費税というものと無縁で行政執行ができる制度になっていないわけでございます。最後の3分の1、あるいは、もっと少ない部分、一般会計におきましては、わずか千数百万でございますから、今回、お願いいたします、その部分についてだけ、これをお願いしないというのは、なかなか理屈がもたないわけでございます。おいしい部分だけをちょうだいをして、みずから決定をして負担をお願いしなければいけない部分については手をつけないというのは、なかなか難しい制度になっておるわけで、その辺を当局側の痛みということで申し上げたわけでございまして、一番痛みをお感じになっておるのは、議会を構成されてる各会派の皆様方ではないかなというふうに思いまして、あえて、そういったことも申し上げまして、何とぞ御協力を賜りたい。
59:
◯鈴木康義委員 私、申し上げたいのは、先ほど申し上げました経過の中で、ささやかながら抵抗を示しながら、
消費税の改革に1歩も2歩も前進して、さらにまた、そういう機運になっているということを、私は言いたかったわけです。いずれにしても、当局としても、
市民も痛み、当局も痛みというんじゃなくて、私は
市民の痛みだと。あくまでも、当局も
市民なんですから。当局だ、何だかと、そんな遠慮しないで、
市民の痛みをともに分かち合うとか、何とかということでいいんではないのか。当局と
市民を分けて痛み合って慰めたりしてるものではない。当局の
財政局長たりとも
市民であるという立場で
消費税問題を考えていくならば、国の方においても、
仙台市も、それくらい
市民挙げて痛んでいるんであれば、もっと
消費税をいい方向に改革していこうということになるのではないか。あえてもっと言えば、今回いろんな事情はあるにせよ、少しストップしておくことによって、
仙台市でもやらないとなると、何か問題があるんじゃないかということで、さらに洗い直していい方に
消費税が変わっていくことを私は期待……。そういう意味で、
市民の痛みということでとらえていくならば、そういうことになるのではないか。それを当局の痛みとして国側に立って、当局、当局と言っているのかもしれませんけれども、そういう発想もあるんではないかと、こう思っているわけですけれども、
財政局長、その辺の
考え方はいかがですか、それだけ聞いて終ります。
60:
◯財政局長 消費税が制度としてでき上がるときに、ずっとタッチをいたしておりましたので、ついつい発想的に国側に立ったということを御指摘いただきまして、まことに申しわけないと思っております。
仙台市にまいりましてからは、余り具体的な
消費税がらみの作業には、直接触れずにまいったわけでございますけれども、そういう制度を大蔵省、自治省ともにつくったわけでございまして、なかなか、これは、特に地方の議会にとって大変苦しい時期に、そういうものが常に提案されてくるという経緯がございます。売上税のときも、そういう時期でございましたし、前回の
消費税のときも、そういう時期でございまして、大変心苦しいことを、国におってお願いをしてきたと思っております。今回、そういうことで少し自分の立っている場所がどこだかよくわからなくなったようでございますけれども、
市民の痛みということを十分肝に銘じまして、何とかお願いをしてまいりたいと思っております。
61:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
62:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第155号議案
仙台市市税条例の一部を改正する条例について
質疑を願います。
63:
◯神谷一
委員 この点も本会議でも
お尋ねしたところでございますが、なお重ねて
財政局長にお伺いしたいんですが、お伺いしたいのは3点でございます。──1つは、他の政令市では、法人
市民税の法人税割については時期的な差はございますが、超過課税を導入する際に不均一課税にするというところが、ほとんど全部だったわけでございます。当市ではそうはならずに、いわば全体合わせて一様に超過課税まで引き上げるという措置をとったわけでございますが、そうした他の政令都市と当市のとった差異は、どういう理由から生まれたのか、経過的に明らかにしていただければしていただきたいというのが、第1点でございます。
それから、第2点は、この超過課税分というのは、御承知のとおり高速鉄道積立金の原資になってるものでございます。今回の税率引き下げが実施された場合に、当然、高速鉄道積立金の原資が減るということになるわけでございますが、その分何らかの形での補てんというのを検討されているのかどうか、そこのところを
お尋ねしたい。
それから、第3点としては、これはもしおわかりでしたらお知らせいただきたいのですが、他の政令市等では、不均一課税の線引きを、いろいろありますが、資本金の場合1億円以上と以下というふうに分けているところが結構あるようでございます。したがいまして、
仙台市内の場合には、資本金1億円以上の法人の割合というのが、どのくらいになってるのか。そしてまた、これまでの経緯でいいんですが、こうした資本金1億円以上の法人が納める法人税割というのはどの程度の割合になってるのか、概略でもつかんでおられれば、お示しいただきたいというふうに思います。
64:
◯財政局長 他の政令指定都市が不均一課税をやっているにもかかわらず、仙台市がやっていないというのは、全くそのとおりでございまして、仙台市を除く10政令市、いずれも資本金1億円以下あるいは5億円未満という基準をとっているわけですけれども、そういった資本金基準だけではございませんで、国の法人税額基準をあわせまして、それ以下の法人については税率を軽減するという措置をとっております。これは、さまざまでございまして、仙台市が、よく税財政で参考にいたします、先輩市であります広島市の場合には、資本金は1億円以下、法人税額が年間240万円以下というのが、超過課税をしないという制度にしております。例えば、これをやりますと、どのくらいになるかということでございますけれども、そのとおりの数字はないんでございますけれども、資本金1億円以下の法人がどうなっているかということとからみます。200万円以下という数字がございますので、その基準に従って、仮に仙台市が広島市と同じようなことをやった場合にどのくらいの額になるかといいますと、総額で7,900万ぐらいではないかという試算はしております。これを法人の数が──資本金1億円以下で法人税額が200万以下は1万5,181法人というのが、これは平成2年度の決算数値として出ておりますので、それを割りますと、大体、1法人当たり1年間に5,000円ぐらいの減税になる。これが、広島市がとっているのを横にスライドさせて
仙台市に当てはめた場合の計算予想結果でございます。これをもって、不均一課税をやったというふうに評価できるものなのかというのは、いろいろ理解の分かれるところではないかと。一応形はつくってあるということだけで、実際には、不均一ととても言えない。標準税率の12.3に下げていない市もあるわけでございます。ほんのわずかの差を設けて不均一課税をやっておると言ってるところもあるわけでございますから、これはやり方をよくよく見ませんと、他の政令市がやってるのに
仙台市やってないといっても、実は大差はないという市もございますので、今後よく研究はしてみたいと思っております。なお、過去からの経緯でございますけれども、これは主税部から聞いたところによりますと、一貫して不均一課税は
仙台市はしていないと。石井市長の判断でしていないということではなくて、超過課税を実施して以来ずっと不均一課税はやっていないというふうに伺っておりますので、石井市長の判断というよりも、過去の流れからきているということではないかと思われます。
なお、第2点、高速鉄道の積立金でございますが、原資が当然減りますけれども、既に本会議でも御答弁申し上げておりますとおり、大体5年間で平年度ベースで20億円程度でございます。その減った分をどうするかということになるわけでございますけれども、これは今現在の高速鉄道基金が直ちに大幅な財源不足になるというものでもございませんので、しばらく様子を見ればよいのではないかなというふうに、本会議で答弁したとおりでございます。
以上でございます。
65:
◯神谷一
委員 今、局長の御答弁あったんですが、この不均一課税、局長の御試算では、1年間に不均一課税を広島並みにやっても5,000円程度の減税にしかならない。ですから、どっちでもとはおっしゃらないけれども、大差がないという御説明だったんでしょうけれども、私は、やはりほかの政令市で不均一課税を実施しているというのは、それはそれなりに、今日の法人の実態に着目して、いわば、日本の場合には商法改正がございまして、若干、状況は変わってくるかと思いますけれども、従来から見れば、相当数の法人があるけれども、中小企業といいますか、中小法人と、それ以外の大法人といいますか、そういうのもの、いわば資本力や収益能力や損益の差というのが相当あると、こういうところに着目して、本来でしたら累進課税が妥当なんでしょうけれども、そこまでいかないから不均一課税だということでやられているんだろうと思うんです。ですから、そういう点からいいますと、局長がおっしゃられるように、それほど差異ないから、ということではなくて、例えば、広島の場合でも、一応形をとるためにやってるんだとおっしゃったけれども、
仙台市が模範としている広島が形だけつけてるんだということになると、これもまたこれで、何で模範にするんだという感じもするんですけれども、そこは議論しないとしても、やはり、そういった他の政令市が法人に、中小法人と大法人との差異を設けてるという点については、税の執行上といいますか、政策上といいますか、そういう点では
仙台市としても当然検討してしかるべきじゃなかろうか。むしろ、そういう検討の機会が、まさに今回の税率を下げるときにやるというのは、割にやりやすいだろうと思うんですが、税率を上げるときに、そういうことをやると、いろいろまた難しいものが出てきます。ですから、そういう点では、今回がそのチャンスだったんではないかと思うんですが、そのチャンスを残念ながら逃されようとしてるのは、非常に残念だなと、こう思うわけでございますけれども、そこら辺のところについて、どう現在の法人の実態等について考えておられるのか。
それに敷衍するわけですが、法人税法では税率が不均一になってます。これは市長の答弁では、法人税法上税率が不均一になってるから、法人
市民税で一々差をつけなくても、結果的には不均一課税になっているんで、国税との関連で、結局、地方税も不均一となるという結果が出ているんだから、公平という観念では問題ないんだとおっしゃるけれども、むしろ、法人税法において税率を不均一にしてるということは、今、私が言った大法人と中小法人との経済的な力の差といいますか、実態の差、こういうものに着目して、法人税法では、そういう措置をとってるんじゃないか。したがいまして、そういう点からいえば法人税法上も認めている法人の中の差異を法人
市民税においても取り入れていくということが、不均一課税を実施していくということが、より公平な概念といいますか、税の公平の概念には適合した、そういう
考え方ではないか。そういう点で他の政令市等も、そういう不均一課税を実施してるんではなかろうかというふうに考えるわけなんですが、そこら辺のところは御検討したのかどうか、あるいは、される余地はあるのか、そういう点について再度お伺いしたいと思います。
66:
◯財政局長 今回は、税率を下げるチャンス、そういう時期だから見直す時期だという御議論でございますが、今回の公平観というのは、個人
市民税の50億円減税、固定資産税がらみの50億円減税をやったにもかかわらず、法人の方は全然そういった恩恵がないと、こういった議論が背景にあるわけでございます。その50億円に対して、平年度ベースで3億8,000万ということでございまして、公平という観点に留意したつもりでございますけれども、法人はこの程度か、ということかと思います。個人の方をその分だけ大減税をしたということが、むしろ御理解いただけるのではないかなと思います。それから、今回の条例は、附則にありますように5年間の暫定措置でございますので、5年後に、また税率
見直しのチャンスがくるという条例の立て方になっておりますので、今回やらなければ、未来永劫に、その時期はないという法制にしておりませんので、またその時期に十分御議論いただければというふうに思います。
それから、大法人と中小法人の関係でございますけれども、法人
市民税の計算の仕方は、法人税割というふうな名前からわかりますように、要するに、国税である法人税の多い少ないによって、法人の
市民税も多い少ないが出るように仕組まれてるわけでございます。課税標準に法人税の税額をそのまま持ってくるという仕組みになってますから、国の方で、そういう政策判断が行われれば、その政策判断は法人
市民税にも自動的に流れ込むような制度になってるわけでございますから、それをもう1回やらなければおかしいということは必ずしもいえないということだと思います。むしろ、国の判断で法人税をそのように不均一課税、減免したことを、なぜ地方自治体の独自の税制がストレートに受けとめなければいけないのかと、むしろ、その減税分を国に対して損失補てんを要求したいという議論があるぐらいなわけでございまして、それをダブルにやるというのが、税財政上の観点から、むしろ逆なのではないかという議論があるわけでございます。そういいましても、国の方で、そういう制度にしておるわけでございますから、これはありがたく減税を受けとめざるを得ないということで、ストレートに入れるという形にしておるだけでございまして、その点は既に十分制度化されておるというふうに考えていただいてよろしいのではないかと思います。
67:
◯神谷一
委員 今の国税との関連の問題ですが、今、局長がおっしゃるような点で、いわば地方税の方までも配慮して国の法人税制度ができてると、こういうことなんだというふうにおっしゃるわけなんでしょうけれども、私は、確かに国のそういう判断はあるでしょうけれども、さらに、地方自治体としては地方自治体としての独自の判断があってよろしいと。その中には、当然、そういう法人税に関連する問題であれば、地元の中小法人といいますか、特に
仙台のような政令市であって地方都市という、こういうところにおいては、殊さら地元の中小企業を優遇していくという政策が、国全体の経済政策に先行してとられていかなくちゃいけない、そういう立場にあるんだろうと思うんです。だから、そういう点からいえば、国がそういう措置をとってるという点は、少なくても法人を一律に律さないということが公平だという国の判断があるわけですから、それに着目して、地方でもさらにその点の差異を設けていくというのは、これはこれで、やはり地方自治体の政策としては、必要なことではなかろうかというふうに、私は思うわけなんですが、そこら辺のところが、局長の御判断とは違うようなんですけれども、そこら辺のところまで考えを及ぼすということについては、どうお考えなのかということと、最後に、もう1点確認しておきたいんですが、今の御答弁では、これは5年の時限だから、5年後には大いにそのとき議論してくれとおっしゃるんですが、我々、大いに議論しますが、やはり当局としても5年後には、我々が十分議論できるような材料を提供するという御用意は、今のところおありなのかどうか、そこのところ伺っておきたいんです。
68:
◯財政局長 仙台市の場合、特に地場企業が、割合、中小法人が多いというのは御指摘のとおりでございまして、特に商都
仙台という観点からいきましても、サービス産業に非常に特化しているということで、資本金の基準から見まして、非常に中小法人が多いのは事実であろうかと思います。その意味では、国税の不均一課税の制度が非常に効いておるわけでございます。他の政令指定都市は、特に産業構造上2次産業が非常に多い。広島は典型的な例でございますけれども、大法人が広島本社を持っておるのが、かなりあるわけでございます。オールジャパンあるいは世界に通用する大法人が非常に多い。したがいまして、そういった国税の不均一課税が効いていない。例えば、マツダしかりでございます。その点、やや
仙台の場合とは要素が違うのかなという気もいたします。したがいまして、広島市独自の、そういった不均一課税の制度をつくるという必要は余計あるのかという気はいたします。大法人であっても、独自の1億円という基準が、その市のそういった法人の構造にとってどうなのかというのは、個々いろいろ違いますけれども、そういった観点から独自の政策をとる必要がある都市の1つが広島ではないかと思われます。
仙台の場合、もともと中小法人、地場に多いということで、かなり国税の減税、いわば減税ですが、不均一の制度が相当効いているので、過去一貫して、そういう判断をとってこなかったのではないかと推測されますけれども、引き続き、そういった面を勉強してまいりたいと考えております。
69:
◯神谷一
委員 そういった面というのは、例えば、5年後の場合には、そういったことで、当然再検討するということを含めてというふうに理解させていただいてよろしいですか。
70:
◯財政局長 今現在、含めるという考えは、直ちに持っておりませんけれども、広く勉強してまいりたいと思っております。
71:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
72:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第156号議案
仙台市コミュニティ・センター条例の一部を改正する条例について
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
73:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第164号議案
仙台市失業対策事業就労者厚生資金貸付条例を廃止する条例について
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
74:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第178号議案町の区域をあらたに画する件について
質疑を願います。
75:
◯鈴木康義委員 ちょっと伺っておきたいと思うんですけれども、今回、特に178と179と、このように「画する件」が2件提案されているわけであります。今、議題になってる178議案について伺うわけですけれども、まず最初に、このように2つの議案になぜしなくてはなかったのか、その辺の理由について、何か見ますと、一体のものに見られるんですけれども。
76:
◯市民局長 区政部長から答弁させます。
77: ◯
区政部長 お答えいたします。
この同じ区域内で議案2つにしなければならないということなんですが、1つは八乙女区画整理事業の中の区域と、それ以外と、この2つに分けたわけでございます。
78:
◯鈴木康義委員 2つにしなければならない理由、それは法律的にそうなってるのか。例えば、これは飛び地で、こっちの方にやるんじゃなくて、あくまでも八乙女1丁目とか、4丁目とか、同じ町名の中に取り込む場合の手法ですけれども、それは2つに分けなければならない理由を聞いてるわけ。区画整理とそれ以外というのは分かったんだけれども、1本ではできなかったのかということをなんだけれども、その線の根拠があるんですか、こういう場合は2つに分けてやんなさいという決まりがあるんですか。
79:
◯市民局長 区政課長からさせますので、よろしく。
80: ◯区政課長 お答えいたします。
そもそも区画整理事業というのは、都市整備局の方で指導しているわけでございますが、今回御提案しております178号議案につきましては、区画整理事業ということで、約33.2ヘクタールが区画整理事業になったわけです。これがまず1件でございますが、
土地の住所を定めるときに、
隣接地も一体として変更した方がよかろうという県の指導をいただきまして、その
隣接地の分、約6.1ヘクタールでございますが、これが別件として御提案させていただいてるわけでございます。
81:
◯鈴木康義委員 土地の2つはわかってるのね。区画整理とその周辺なんだけれども、「画する件」ということで議案にする場合に2つにしなければいけない理由はなんなのかと聞いてるのね。私は、あくまでも、それはどこの
土地であろうと町名の区画を変更するわけだから、何丁目何番地とつけていく順序からいえば──特に1丁目が2つあったりするんですけども、その辺を近くを取り込んでやる場合の手法なんですけれども、あえて2つにしなくてもできるのではないかということを聞いてるわけね。1本でもよかったんじゃないかと、簡単に聞いてるんですよ。何もそんな難しいこと聞いてないんだよ。それを2つに分けなければいけない理由があるんだったら、もう少しはっきりと、実はこういうわけで議案は2つにしなければいなかったという理由を聞いてるんです。
82: ◯区政課長 特に、2つにして提案しなければならないという法的な定めはないんでございますが、県の指導によりまして、区画整理地内と区画整理地以外と、事務的にその2つで、従来の経過も2つの方法でやってきましたし、その方が区画整理地内と
隣接地とわかりやすいだろうということで、県の指導をいただきながら事務的にそうしたまででございます。
83:
◯鈴木康義委員 1つにしてもよかったんだよね。それはそれでいいんですけれども、今までもこの「区域を画する件」について、いろいろ聞いてきた関係もありますので、この際、今年の最後の
委員会と思われるので、ここで聞いておきたいと思うんです。これが議決された後のスケジュールですけれども、最終的にどういう日程で住居表示板の設置も含めて整備されていくのか、その辺の日程はどうなってますか。
84: ◯区政課長 1つには、工事が大分進んでおりまして、換地処分の予定月日は平成4年の11月末というふうに伺っております。その後、街区表示板などを整備してまいりたいと考えております。
85:
◯鈴木康義委員 そうすると、そのあとになりますから、相当時間がかかるということになることでよろしいわけですね。それで、その他の地域についても、これは先般もちょっと聞いてるわけですけれども、
仙台市の街区表示板、区制になってからと、以前のと、いろんな表示の仕方も、まだ直ってないところもあるんで、その辺の準備について、いろいろ予算をとってもらって、早急に整備していくべきじゃないかということを前から申し上げてるわけなんです。確かに、これは、まだ造成が終わって区画がされて、いろいろ地番はつくけれども、うちが建ち並ばないとつけられないという部分もあるわけで、この場合は、多分にそういうところが多いわけですよね。それでたまたま隣接する地域においては、どうなってるか、私もよく地形はわからないけれども、やはり1日も早く、そういう準備をして、設置していくということが必要なんだと思うんです。それともう1つ、この機会に申し上げておきたいと思うんですけれども、たまたま、これは泉区の地域内の問題なんですから、あえてお伺いしておきますけれども、色彩はどういう色彩で表示板をつくるのか、その計画についてはどうなってますか。
86: ◯区政課長 第1点の街区表示板の不備なところ、あるいは古くなったところ等もございますが、今洗い直ししておりまして、2年計画、3年計画で全部一斉にとりつけようということで、ただいま財政と相談しているところでございます。3月議会のときに、先生方には改めて提案申し上げたいと思います。
それから、色でございますが、従来の旧
仙台市はブルー系統を使っておりました。それから、泉はグリーン系統でございました。やはり、ばらばらでも困るだろうということで、当面、その色でやっていきたいと考えております。
87:
◯鈴木康義委員 議長が発言したくてぱたぱたしてますから、この次、議長が発言すると思うんですけれども……。それで、今古いところも含めて色彩をなぜ聞いているかというと、確かに泉が今まで実施してる分については、恐らく泉区とは入っていないんですよ。ただ、どこどこ何丁目とは入っているけれども、泉区というのは入ってないわけで、旧市内でも、
青葉区とかというのも入ってるのと入ってないのがあるということで、やはり、
仙台を訪れる
市民の皆さんのためにも、また、我々が区域内を、区域外を歩く場合においても、やはり、どこからどこまでが区の境なんだとかという、そういうことがはっきりしない面が多いんですよ。ですから、ある意味においては、
青葉区はこの色、泉区はこの色、若林区はこの色ということで、せっかくこれからつくるのであれば、そういう色の配分をきちっとした上で、区分けしていくということが非常にいいのではないかと、議長が言ってますけれども、いかがですか。
88:
◯市民局長 ただいまの御提言を十分参考にさせていただいて、その辺、十分検討してみたいと思います。ただ、予算との相談がございますので、その辺をどう調整するかという課題もございますので、何分とも時間をいただきたいと思います。ただ、私どもとしては、来年度以降積極的に、先ほど
鈴木委員が申されたような中身についてやっていきたいという考えでおりますので、よろしくお願いします。
89:
◯鈴木康義委員 本年最後の
委員会ですから、
財政局長にちょっと。そういうことで、前回も聞いてるわけだけれども、財政的な裏づけがないためになかなか進まないということを言わないけれども、そういう意味のことを
市民局長がたびたび発言するものですから。やはり、これは道路をつくる、建物もつくることも、非常に重要な問題でありますけれども、区の行政の基本として、住居表示という問題は大きくとらえておくべきだと思うんです。
市民局から今回の予算要求の内容がどの程度出てるかわかりませんけれども、色刷りを区ごとに分けるとなれば、またさらに、なんぼかプラスしなければいけないということも出てくるかと思うんです。いずれにしても、同じものを何本つくるというやり方でないものですから、非常に高くつくことはわかるわけですけれども、予算を預かる当局として、十分に配分をするように御配慮できるのかできないのか、この辺ちょっと、
財政局長に伺っておきます。
90:
◯財政局長 仙台市も政令指定都市なりまして、いわばグレードが上がってまいっておりますので、ただいまの
鈴木委員の御指摘につきましては、十分前向きに対応してまいりたいと思っております。
91:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
92:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第179号議案町の区域をあらたに画する件について
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
93:
◯委員長 終了いたしました。
以上で全議案に対する
質疑を終了いたしました。
ここで暫時休憩いたします。
休憩 午後 2時42分
再開 午後 3時00分
《
付託議案の決定の審査について》
94:
◯委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
これより
付託議案の決定を行います。
決定の審査は、
審査順序表により、順次、討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
95:
◯委員長 御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。
なお、決定に際して、要望事項等がある場合には、それぞれ
委員長報告に織り込むものについては、その旨をはっきりと簡明に発言願い、その旨の発言がなければ、この場限りの要望として取り扱うことになりますので、この点御了承願います。
まず、第149
号議案平成3年度
仙台市
一般会計補正予算(第3号)第1条
歳入歳出予算の補正中、歳出第2
款総務費について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
96:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第2
款総務費は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
97:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
98:
◯委員長 決定いたしました。
次に、歳入第1款市税について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
99:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第1款市税は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
100:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
101:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第10
款分担金及び
負担金について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
102:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第10
款分担金及び
負担金は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
103:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
104:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第12
款国庫支出金について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
105:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第12
款国庫支出金は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
106:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
107:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第13
款県支出金について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
108:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第13
款県支出金は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
109:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
110:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第17
款繰越金について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
111:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第17
款繰越金は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
112:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
113:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第18
款諸収入について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
114:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第18
款諸収入は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
115:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
116:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第19款市債について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
117:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第19款市債は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
118:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
119:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第154
号議案各種使用料及び
手数料の改定に関する条例、第1条
仙台市
国際文化交流会館条例の一部改正、第2条
仙台市
財産条例の一部改正、第3条
仙台市民会館条例の一部改正、第4条
仙台市
戦災復興記念館条例の一部改正、第5条
仙台市
泉文化創造センター条例の一部改正、第6条
仙台市
広瀬文化センター条例の一部改正、第7条
仙台市
青年文化センター条例の一部改正、第8条
仙台市
婦人文化センター条例の一部改正、第9条
仙台市
勤労者保養所条例の一部改正及び附則について討論はありませんか。
120:
◯神谷一
委員 本案は、いずれも各種使用料、
手数料に
消費税を
上乗せして引き上げる案でございます。
消費税については、私どもは、かねがね極めて不公平な税制であると考え、これは廃止すべきだという主張をしてきたところでございますが、今回のこの改定は、市の財政上の差し迫った必要がないにもかかわらず、この
消費税を
上乗せすることによって、
市民負担を増加させ、
市民の痛みをさらに強める案件だと考えますので、これには反対でございます。
121:
◯委員長 採決いたします。第154
号議案各種使用料及び
手数料の改定に関する条例、この際件名の朗読を省略いたします。第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条及び附則は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
122:
◯委員長 起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
123:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第155号議案
仙台市市税条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
124:
◯神谷一
委員 本案は、市税条例の一部を改正し、法人
市民税の税割を引き下げるものでありますが、本来、地元中小企業の実態等に配慮すれば、当然大法人と中小法人との差を設けて不均一課税をやる、こうした配慮が行われてしかるべきものであります。こうした配慮をせずに、大法人、中小法人とも一律に税率を引き下げる今回の条例改正には賛成いたしかねますので、反対いたします。
125:
◯委員長 採決いたします。第155号議案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
126:
◯委員長 起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
127:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第156号議案
仙台市コミュニティ・センター条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
128:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第156号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
129:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
130:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第164号議案
仙台市失業対策事業就労者厚生資金貸付条例を廃止する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
131:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第164号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
132:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
133:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第178号議案町の区域をあらたに画する件について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
134:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第178号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
135:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
136:
◯委員長 決定いたしました。
次に、第179号議案町の区域をあらたに画する件について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
137:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第179号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
138:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
139:
◯委員長 決定いたしました。
以上で、
付託議案審査を終了いたしました。
《
所管事務について》
140:
◯委員長 次は、
所管事務についてであります。
それでは、消防局より報告を願います。
141: ◯消防局長 前回の常任
委員会におきまして、
鈴木委員から要請のございました婦人防火クラブの研修指導マニュアルについて、お手元に差し上げてございますので、御参照いただきたいと思います。
次に、来年の1月6日出初め式を行いますが、これは月曜日でございます。市役所前の公園を主会場にして行いますし、そういう行事の日程等、今、詰めておるところでございますが、まとまり次第、先生方に御案内を差し上げますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
以上、2件でございます。
142:
◯委員長 ただいまの報告に対し、何か
質問等はありませんか。
143:
◯鈴木康義委員 先般の
委員会で、マニュアルの提出について発言した点もありますので、質問ということでもないんですけれども、発言させていただきます。こういうマニュアル作成に当たられた関係者各位に、多大の御労苦をおかけしたことに対して、敬意を表する次第でございます。今回、こういったマニュアルに基づいて、さらなる婦人防火クラブの発展を願いながら、もし、機会があれば、決算
委員会も予定されておりますので、その中で取り上げる時間があれば取り上げていきたいと、このように思っておりますので、その辺、当局に敬意を表して、一言ごあいさつをさせていただきというと、これも問題になりますから、今後、そういう意味で当局の取り組み姿勢、これを出すのは結構ですけれども、これをただ出しただけでなくて、実践に移しながら、ますますの発展に対する御決意のほどを伺って終わりたいと思います。
144: ◯消防局長 今、鈴木先生から、いろいろ励ましをいただきまして、本当にありがとうございます。我々といたしましては、婦人防火クラブの組織、あるいは、その人的構成を見ますと、非常に大きな主体になってるというふうに考えておりますし、我々も、この指導要領に基づきまして、よりよい婦人防火クラブの発展と、また、会員の増加等をこれから図っていって、安全防災の面に役立っていただきたいと、そういうふうに考えておりますんで、今後ともそういう意味で努力させていただきたいと思います。
以上でございます。
145: ◯後藤昌男
委員 研修資料1ページの火災のその他という形で、平成2年131。105と。この中身をちょっと教えてくれませんか。
146: ◯消防局長 警防部長から御答弁いたします。
147: ◯警防部長 その他の火災といいますのは、電柱火災あるいは堤防の土手の枯れ草等を指しております。
以上でございます。
148:
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
149:
◯委員長 それでは、以上で報告事項関係を終了いたしました。
この際、当局から報告を受けた事項以外で皆様から、何か発言がありましたら、お願いをいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
150:
◯委員長 それでは、閉会中継続審査事項についてお諮りいたします。「
市民生活行政について」閉会中も継続して審査することといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
151:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対して申し出ることに決定いたしました。以上で、
所管事務について終了いたしました。
これをもって、当
委員会を閉会といたします。...