札幌市議会 2021-10-01
令和 3年(常任)財政市民委員会−10月01日-記録
令和 3年(常任)
財政市民委員会−10月01日-
記録令和 3年(常任)
財政市民委員会
札幌市議会財政市民委員会記録
令和3年10月1日(金曜日)
────────────────────────
開 会 午後1時7分
――――――――――――――
○かんの太一 委員長 ただいまから、
財政市民委員会を開会いたします。
報告事項でありますが、本日、審査を行います陳情第27号及び第28号の提出者から、それぞれ資料の提出がございましたので、お手元に配付しております。
それでは、議事に入ります。
最初に、陳情第27号
核兵器禁止第1回
締約国会議に
日本政府代表の派遣を求める
意見書採択の陳情を議題といたします。
陳情第27号は、本日が初審査ですので、提出者から
趣旨説明を受けるため、委員会を暫時休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午後1時8分
再 開 午後1時19分
――――――――――――――
○かんの太一 委員長 委員会を再開いたします。
それでは、質疑を行います。
◆たけのうち有美 委員 私からは、今回の陳情に関しまして、2点質問させていただきます。
1点目は、
平和都市宣言30周年についてです。
札幌市は、1992年3月30日に、核兵器の廃絶と世界平和の実現を目指す札幌市
平和都市宣言を行っています。この宣言に基づき、平和の尊さや戦争の悲惨さを広く市民に
普及啓発するため、様々な取組を進めてきました。
小・中学生を対象に、平和をテーマとした詩や絵による
メッセージを募集する事業が行われていますが、
子どもたちの純粋な思いが描かれ、胸を打たれる作品ばかりでした。
また、この平和への
メッセージの優秀賞に選ばれた
小・中学生を、札幌市
平和訪問団として、広島、長崎、沖縄に派遣しています。
子どもたちが戦争の悲惨さや平和の大切さへの理解を深める大変貴重な機会であると思います。
普及啓発事業としては、毎年8月を
平和月間として位置づけ、市民の方に平和について考えていただく機会として、札幌市平和のつどいや
パネル展などの実施、また、
次世代継承事業として、学校を対象とした
被爆体験語り部派遣事業や、戦争や被爆を体験された方の
インタビュー動画の作成など、戦争の悲惨さや平和の尊さを次の世代に継承するための取組を行ってきました。
新型コロナウイルスで中止、縮小となったものもありますけれども、市民に対して、継続的にこのような取組を行うことは非常に重要であると考えています。
そこで、質問ですが、来年3月に宣言から30周年を迎えるに当たり、平和についてどのように受け止め、今後どのような取組を行っていくのか、伺います。
◎影山
地域振興部長 平和についての受け止めと今後の取組についてでございますが、平和は
かけがえのないものであり、戦後76年を迎え、戦争の悲惨な記憶を継承することが年々難しくなっている中、平和の尊さを次の世代に伝え続けていくことが大切であると考え、
普及啓発に努めているところでございます。
来年3月に
平和都市宣言30周年を迎えるに当たりまして、来年度は
記念事業を行うことを予定しておりますが、今年度は、市民からの公募により、
記念ロゴを制作することで、30周年に向けて平和に対する市民の機運を高めてまいりたいと考えております。
◆たけのうち有美 委員 30周年の取組については理解しました。
市民への
広報活動を幅広く丁寧に行い、
平和都市宣言の意味をしっかりとこれまで以上に継承していけるよう取り組んでいただきたいと思います。
続いて、今回の陳情の根本となる
核兵器禁止条約をめぐる平和に対する
市民意識について伺います。
現在の
国際情勢の下で、
安全保障上の観点から、
日本政府として
核兵器禁止条約に署名、批准を行っていない状況です。このような状況の中で、札幌市として、
平和都市宣言に基づき、核兵器のない平和な世界の実現を願う
市民社会の総意を形成することが大切です。
そこで、質問ですが、平和な世界を実現するためには、
地方都市から平和への意識を醸成していく必要があると考えますがいかがか、伺います。
◎影山
地域振興部長 平和への
市民意識の醸成についてお答えいたします。
市民一人一人の命と暮らしを守るため、
地方自治体が平和について直接市民に語りかけ、平和に対する意識を高めていくことは大変重要であると認識しております。
今後も、
パネル展をはじめ、
平和都市宣言の
普及啓発イベントなどを通じて、市民一人一人が
日常生活の中で平和について考える意識を醸成してまいりたいと考えております。
◆たけのうち有美 委員 住民が切実に平和を願う気持ちが世界平和の実現に寄与するものと認識していますので、今後も
普及啓発に努めていただきたいと思います。
加えて、同じ志を持つ
地方自治体同士が連携して行動することが、国や世界を動かす大きな原動力となると考えていますので、
平和首長会議を通じた取組についても、引き続き取り組んでいただきたいと思います。
札幌市
平和都市宣言には、戦争のない平和な世界を築くことは、
人類共通の願いですと書かれています。引き続き、
核兵器廃絶と世界平和の実現に向けた取組を本市としてしっかりと推進していただきたいと申し上げて、私からの質問を終わります。
◆
池田由美 委員 私からも質問をさせていただきます。3点質問いたします。
先ほどの
趣旨説明の中にもありましたけれども、
核兵器禁止条約が2021年1月22日に発効され、条約への批准国は現在56か国となって、さらに広がってきている、そして、
核兵器禁止条約の署名、批准を求める意見書を全国の3分の1以上、608の
地方議会、道内では65議会が採択し、多くが
平和都市宣言を掲げる自治体であると、
核兵器廃絶を求める動きを
趣旨説明でもお話しになっておりました。
運動が日々積み上げられて広がっていることを私も実感をいたしました。
核兵器禁止条約の発効1年以内に
国連事務総長が招集することとなっていた第1回
締約国会議は、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大の影響により延期となっておりましたが、2022年3月22日から24日に
オーストリアのウィーンで
開催予定となっています。
第1回
締約国会議には、先ほどもありましたが、非締約国、
国際組織、
地域組織、
国際赤十字など、非
政府組織は
オブザーバーとして参加するように調整されていることとなっています。
今回の陳情は、この第1回
締約国会議に、非締約国である
日本政府の派遣を求める意見書の採択を求める内容であります。本市も加盟している
平和首長会議においても、
行動指針としてきた2020
ビジョン(
核兵器廃絶のための
緊急行動)において、
核兵器禁止条約を実効性のあるものにしていくためには、
核保有国とその同盟国の
条約締結に向けて、
締約国会議への参加を求める働きかけを今後の課題とし、次の新しい
ビジョンに引き継がれてきています。
ここで、伺いますが、
平和都市宣言を掲げている札幌市として、今回の陳情の趣旨をどのように受け止めておられるのか、伺います。
◎影山
地域振興部長 陳情の趣旨に関してお答えいたします。
平和都市宣言では、核兵器の廃絶と世界平和の実現を掲げており、札幌市は、
平和首長会議を通じて、世界平和の実現に向けて取り組んでいるところでございます。
平和首長会議としましては、日本は唯一の被爆国として、
国際社会における
橋渡し役を果たすことが重要との考えの下、
日本政府に対し、条約の批准や
核兵器禁止条約第1回
締約国会議への
オブザーバー参加の要請を行っているところでございます。
◆
池田由美 委員
平和首長会議の一員として、一緒に日本の政府に対しても、同じく
締約国会議の参加を求めてきているというご答弁だったというふうに思います。
先ほども述べましたけれども、第1回
締約国会議は、2022年3月22日から24日の開催となっておりますから、
札幌市議会としても、予定に合わせた審議が必要になってくるのではないかと考えているところです。
続いて、質問いたしますが、
平和首長会議では、2020
ビジョン(
核兵器廃絶のための
緊急行動)に続き、2021年7月に新たな持続可能な世界に向けた平和的な変革のための
ビジョンが策定されています。2020
ビジョンで明らかにした課題を引き継ぐこの
ビジョンの具体的な内容についてお聞きいたします。
◎影山
地域振興部長 平和首長会議が策定した新たな
ビジョンの内容についてお答えいたします。
新たな
ビジョンは、核兵器のない世界の実現、安全で活力ある都市の実現、
平和文化の振興、この三つの目標から成り立っており、誰一人取り残さない
まちづくりの推進など、
SDGsの理念を取り入れて、持続可能な地球、社会へ貢献するなど、
加盟都市とともに、世界恒久平和の実現に向けて、たゆまず行動するといった内容となっております。
平和首長会議におきましては、この新たな
ビジョンとその
アクションプランであります
行動計画に基づいて、2021年から2025年にかけて取組を進め、平和を構築するということとなっております。
◆
池田由美 委員 三つの目標ということでお話がされておりました。そして、
SDGsの理念を踏まえていくということだというふうに思うのですけれども、新しい
ビジョンには、この陳情の思いである
核兵器禁止条約の
早期締結を求める要請文の提出や、
締約国会議への
オブザーバー参加を求めることが具体的に明記されております。また、国連が掲げる持続可能な
開発目標SDGsの誰一人取り残さないという理念の下で、平和や都市の発展、教育に関する
目標達成に向けて、貧困、暴力、
環境破壊などの課題に取り組むことが記されております。
趣旨説明にもありましたけれども、
コロナ感染や
気候変動と
核兵器廃絶は、人類の生存、地球の存続にとって焦眉の課題としている、この思いにも通じているものだというふうに私は感じているところです。
本市は、2018年6月15日、内閣府より
SDGs未来都市に選定されております。
SDGs未来都市である札幌市として、平和についてどのようにお考えなのか、伺います。
◎影山
地域振興部長 SDGs未来都市である札幌市としての平和についての考え方についてでございますが、
SDGsの理念である、誰一人取り残さない、多様性と包摂性のある社会の実現は、戦争のない平和な社会につながるものと認識しております。
平和は
かけがえのないものであり、
平和都市宣言に掲げる人類がひとしく平和のうちに暮らせる世界の実現に向けて、今後も取り組んでまいりたいと考えております。
◆
池田由美 委員 今後も、
平和首長会議の新しい
ビジョンに沿って、平和の取組を市民とともに進めていただきたいというふうに思います。
前段でも言いましたけれども、第1回
締約国会議は、2022年3月22日から24日の開催となっていますから、
札幌市議会の対応も、その予定に間に合うような検討が必要だと考えます。
私は、陳情者の思いを受け止め、市議会として意見書を上げられるように今後も力を尽くしていきたい、そのことを申し上げて、質問を終わります。
◆
石川さわ子 委員 私も、陳情第27号について、質問を3点させていただきます。
まず、1点目は、
平和都市宣言普及啓発事業における
新型コロナウイルス感染症拡大の影響について伺います。
札幌市におきましては、議会の
全会一致の議決を受けて、1992年3月に札幌市
平和都市宣言を行っております。
この宣言は、憲法の平和の理念に基づき、非核三原則を守ると近いものでありまして、また、宣言に基づき、札幌市では、平和の大切さや戦争の悲惨さを次世代に継承するため、多くの取組を進めてきたと認識をしております。
先ほど、陳情者への質問の回答で、この宣言が今の世界が直面している様々な課題にも対応している、今に生きる宣言になっているという、本当に大きな言葉がありまして、私もそのように実感をしているところです。
しかし、今年度も昨年度に引き続きまして、
イベントの中止など、事業によっては
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのではないかというふうに思っているところです。
そこで、質問ですが、毎年取り組んでいる
平和都市宣言普及啓発事業において、
新型コロナウイルス感染症拡大によって、2021年度はどのような影響を受けているのか、伺います。
◎影山
地域振興部長 今年度の
平和都市宣言普及啓発事業における
新型コロナウイルス感染拡大の影響についてお答えいたします。
平和都市宣言普及啓発事業につきましては、例年、
被爆地等との交流、
イベント開催などによる普及、次世代への継承という三つの事業を展開しているところでございます。
しかし、今年度につきましては、
新型コロナウイルスの
感染拡大により、残念ながら、長崎県への
小・中学生の派遣は中止といたしました。また、
地下歩行空間での開催を予定しておりました平和のつどい、それから、
パネル展などの
イベントも
開催中止ということとなりました。
ただ、このうち、平和のつどいにつきましては、
ユーチューブを使いまして、
市長メッセージや
小・中学生による平和への
メッセージの優秀賞、それから、
入選作品を紹介したり、
札幌市民の
戦争体験談などを配信しまして、広く市民に対し、札幌市
平和都市宣言の
普及啓発に取り組んだところでございます。
◆
石川さわ子 委員
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらも、取組の中で新たに市長の
平和メッセージを配信するなど、やはり、この事業の重要性を認識されての取組というふうに改めて受け止めました。
核兵器を廃絶し、平和を実現することは
世界人類の課題でありますし、より多くの国や市民が
平和事業に関して取り組み、そうしたことで、相互に平和を守り、つくっていくことを実感できることが重要と考えるところです。
札幌市においては、来年3月には
平和都市宣言を行って30周年になるということであります。一旦の節目となるのではないかと考えるところです。
そこで、2点目の質問でありますが、札幌市がこれまで
平和事業に取り組んできた意義をどのように捉えておられるのか、伺います。
◎影山
地域振興部長 平和事業の取組の意義についてお答えいたします。
平和事業では、戦争や被爆の記憶が風化しないよう、核兵器の廃絶と世界平和の実現を願う札幌市
平和都市宣言に込められた思いを、
パネル展や、小・中・
高等学校への
被爆体験語り部派遣事業などにより、広く市民に伝えてまいりました。戦後76年となり、実際に戦争を体験した方が年々減少している中で、戦争を知らない世代、とりわけ若い世代に核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さ、平和の尊さを継承してきたことに意義があるというふうに認識をしており、今後も引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
◆
石川さわ子 委員 札幌市が行ってこられた
平和事業の評価については、私もそのように思いますので、今後もしっかりと行っていただきたいというふうに思います。
3点目の質問は、
核兵器禁止条約第1回
締約国会議の開催の意義についてであります。
戦争のない平和な世界を築くこと、核兵器の脅威から解放されることは、札幌市
平和都市宣言の趣旨であると思います。しかし、こうした
札幌市民の切なる願いにもかかわらず、世界には核兵器が存在し続けておりますし、核軍縮は停滞している現状というふうに認識しております。
核保有国や核の傘の下にある国々が条約に反対していることがその原因の一つと考えますが、
平和都市宣言の趣旨からしても、核兵器のない世界を実現するために会議の開催は大きな希望であると
札幌市民は考えると思います。
核兵器禁止条約第1回
締約国会議は、先ほどから何回も出ておりますが、来年3月に
オーストリアで開催される予定でありますが、
札幌市民一人一人が、
日常生活の中で、核のない世界の平和について考えるためにも、会議が開かれることを市民と情報共有すべきというふうに私は考えます。
そこで、
核兵器禁止条約第1回
締約国会議が開かれることの意義について、札幌市として市民にも改めて伝えるべきと考えますがいかがか、伺います。
◎影山
地域振興部長 核兵器禁止条約第1回
締約国会議の開催に関してお答えいたします。
締約国会議は、
核兵器禁止条約の今後の運用について話し合われる場であり、会議の開催によって、条約を批准する各国が
国際社会にさらに理解を広げ、核軍縮の機運を高めるということに意義があるものと認識しております。
札幌市としましては、
平和都市宣言普及啓発イベントなどを通じまして、市民に対し、
核兵器禁止条約の理解を広げ、平和への機運を醸成してまいりたいと考えております。
◆
石川さわ子 委員
締約国会議の役割について、今、ご答弁がありましたけれども、そうした
締約国会議について、
平和首長会議としての発信も私は大変大きな役割があるというふうに思います。
加えて、私は、
秋元市長の
メッセージとして発信をしていただきたいというふうに思うところです。これは、
平和都市宣言の趣旨からしても、
先ほど陳情者がおっしゃいましたように、
札幌市民であることを誇りに思うぐらい、すばらしい
平和都市宣言をしている札幌市の首長として、平和に対する、また、核廃絶に対する思いをご自身の言葉で発信すべきというふうに思うところです。
先ほどの答弁の中に、
新型コロナウイルスの影響があって事業は思うようにできなかったけれども、市長の
平和メッセージが
ユーチューブで配信されたということがありました。こうしたことも考えながら、
締約国会議が開かれることの意義をぜひ
メッセージとして
札幌市民に向けて語っていただくことを強く求めて、私の質問を終わります。
○かんの太一 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
ここで、陳情第27号の取扱いについてお諮りいたします。
取扱いはいかがいたしますか。
(「継続」「採決」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 継続と採決とに意見が分かれておりますので、改めてお諮りいたします。
陳情第27号を
継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○かんの太一 委員長 賛成多数であります。
よって、陳情第27号は、
継続審査とすることと決定いたしました。
ここで、
理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午後1時43分
再 開 午後1時45分
――――――――――――――
○かんの太一 委員長 委員会を再開いたします。
次に、陳情第28号
適格請求書等保存方式(
インボイス制度)の
導入中止を求める意見書(案)の採択を求める陳情を議題といたします。
陳情第28号は、本日が初審査ですので、提出者から
趣旨説明を受けるため、委員会を暫時休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午後1時46分
再 開 午後1時57分
――――――――――――――
○かんの太一 委員長 委員会を再開いたします。
それでは、質疑を行います。
◆
北村光一郎 委員 私からは、今回の陳情に関してお伺いをいたします。
消費税の
軽減税率制度の導入は、
社会保障と税の
一体改革の枠組みの下、平成28年度
税制改正で措置をされました。その後、
世界経済の
不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、平成28年8月24日の
閣議決定により、消費税の引上げ時期を
令和元年10月1日に変更するとともに、関連する税制上の措置等も所要の見直しを行うこととされました。その結果、今回の陳情にある
インボイス制度の導入時期も令和5年10月1日に変更となったところです。
新たな制度を導入することは、多くの事業者の業務実務や経営に影響を与えるものであることから、導入、運用に際し、事業者に対し、十分な支援や制度の周知、一定の
経過措置等が必要と考えられます。
平成28年度の
税制改正では、
免税事業者からの仕入れであっても、
インボイス制度導入後、令和8年9月30日までの3年間は、
仕入れ税額相当額の80%、令和11年9月30日までの3年間は、
仕入れ税額相当額の50%を控除できる
経過措置が設けられたものと把握しております。
そこで、質問ですが、この
経過措置以外で国が実施する事業者に対する支援や周知について、現在まで具体的にどのようなものがあるのかをお伺いいたします。
◎大柿
税政部長 国が実施する事業者に対する支援や周知について、現在まで具体的にどのようなものがあるかということでございますが、委員がご指摘のとおり、平成28年度の
税制改正を受けまして、様々な
支援措置等が講じられたところでございます。
消費税の
軽減税率制度導入に当たって、混乱が生じないよう、万全の準備を進めるため、国におきまして、
消費税軽減税率制度導入関係府
省庁会議が立ち上げられたところでございますが、その会議の中では、
複数税率に対応したレジの
導入支援のための補助金の創設、また、受発注をシステム管理している
中小事業者に対する
システム改修費の支援、また、
軽減税率制度説明会の実施や
説明会動画をインターネット上に公開、
各種広報媒体による広報、専門家の派遣、
相談窓口の設置、また、
消費税転嫁対策といたしまして、ガイドラインの作成や
転嫁拒否行為に対する検査、指導、
相談対応、未然防止などを目的とした
転嫁対策調査官による活動、以上の措置などが講じられてきたものと承知しております。
◆
北村光一郎 委員 ただいまの説明では、
軽減税率制度やそれに付随する
インボイス制度の導入、運用に当たり、混乱が生じないよう、国において
経過措置や
支援措置を設けるなど、十分な対応を行ってきたものというふうに説明があったところでございますが、やっぱり、導入の必要があると法令で決められた内容で、今もまだ
経過措置を取られているということを十分理解いたしたところです。
◆たけのうち有美 委員 私からも、今回の陳情に関して質問をさせていただきます。
インボイス制度は、
複数税率の下で、消費税の計算における
仕入れ税額控除を適正に行うために導入されたものです。一方、
インボイスを交付することができるのは
課税事業者に限られており、今まで
免税事業者であった事業者が取引から排除されることを懸念して、
課税事業者に移行することが想定されます。
そこで、質問ですが、
免税事業者が
課税事業者に移行した場合、どのような
事務負担が増加するか、伺います。
◎大柿
税政部長 免税事業者が
課税事業者に移行した場合、どのような
事務負担が増加するかについてでございます。
消費税の
課税事業者となることで、
税率ごとに売上げと仕入れの金額を把握し、帳簿に記載する必要が出てくるものとされてございます。また、
インボイスの導入に際しましては、まず、取引の相手方の求めに応じて
インボイスを交付すること、返品や
値引き等の売上げに係る対価の返還等を行った場合に
適格返還請求書を交付すること、交付した
インボイスに誤りがあった場合に修正した
インボイスを交付すること、交付した
インボイスの写しを保存することなどの
事務負担が生じるものとされていると把握してございます。
◆たけのうち有美 委員
税率ごとに仕分けを行い、帳簿を保存しておくこと、取引の相手方の求めに応じて
インボイスを交付すること、また、交付した
インボイスの写しを保存することなど、
事務作業が増加するということです。
新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況において、
事務作業の増加を強いることは、厳しい
経営環境に置かれる
中小事業者に対する影響がなお懸念されます。
そこで、質問ですが、経済的な影響については、一定の
経過措置や
支援措置が行われてきたことは了知しているところですが、
中小事業者の
事務負担を軽減するための方策について、今後はどのような措置が取られるものと把握しているのか、伺います。
◎大柿
税政部長 中小事業者の
事務負担を軽減するための方策について、今後はどのような措置が取られるものと把握しているかについてでございます。
国において、
インボイス制度導入のために必要となる対応や、
中小事業者の経営の高度化の促進に向けた必要な施策を検討するため、現在、消費税
軽減税率制度の円滑な運用等に係る関係府
省庁会議が開催されているところでございます。
当該会議におきましては、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上等を図るため、電子帳簿等保存制度の見直しを行い、帳簿や書類の電子化手続を簡素化した旨、報告があったものと承知しております。
また、
中小事業者も含めた幅広い事業者の負担軽減と社会全体の効率化を促進する必要性から、電子
インボイスの仕様の標準化に向けた取組を行っているものと把握しております。
◆たけのうち有美 委員
インボイス制度には、
仕入れ税額控除の正確な実施に資するという利点がある反面、
免税事業者からの仕入れに対して、
仕入れ税額控除を適用することが認められないために、取引過程から排除されたり、廃業を迫られたりする認定事業者が生じかねないといった懸念があります。とりわけ、中小企業にとっては、
インボイスの発行、保存等に係るコストが大きな負担になるといった問題が指摘されています。
また、我が党の国会議員が地域を回る中で、ほとんどの事業者、自営業や個人事業主、商店街の方々などは、このことを知らなかったと聞いています。このまま
インボイス制度の導入を進めることは、事業者をさらに困難な状況に追い込むことになりかねないため、拙速な導入を行わないことを強く要望して、私の質問を終わります。
◆丸山秀樹 委員 私からも、今回の陳情に関して、1点お伺いをいたします。
先ほどの答弁では、国の
中小事業者への配慮として、補助金の導入や価格転嫁対策の対応を行い、
インボイス制度の導入に際して、様々な措置を講じているということでございました。
現在の
社会保障制度を次世代に引き継ぎ、全世代型に転換する必要があることから、その財源として、
令和元年に消費税率は10%に引き上げられております。税率引上げに伴う増収分については、幼児教育の無償化や待機児童の解消などに充てられ、高齢者中心の使途から子育て世代も
社会保障の恩恵を受けられるようになったところでもあります。
一方、消費税率引上げに伴う家計への影響を緩和するために、その措置として、軽減税率が導入され、消費者が購入している飲食料品(酒、外食を除く)等に係る消費税率を8%に軽減したところであります。
この軽減税率の導入により、複数の税率が存在することとなりますが、事業者は売上げや仕入れを
税率ごとに把握する必要があることから、
インボイス制度を導入したというものでございました。
このたびの陳情書に記載されているような
インボイス制度のデメリットについては、懸念をしているところではございますが、一方で、
インボイス制度により得られるメリットについても国が示しているものと考えます。
そこで、質問ですが、
インボイス制度の導入によるメリットについて、どのように説明しているのか、お伺いをいたします。
◎大柿
税政部長 インボイス制度導入によるメリットについて、どのように国が説明しているかについてでございます。
国におきましては、
インボイス制度導入によるメリットにつきまして、まず、
複数税率の下で正確な税額計算が可能となること、また、売手側と買手側の相互チェックが働くこととなり、不正がなくなること、また、中小企業にとっては、消費税額が明確になることから、消費税額分の価格転嫁がしやすくなることとの説明をしているものと把握してございます。
◆
池田由美 委員 これまでの質疑で、
インボイス制度の導入に当たっての特例措置やメリットのお話もありました。そして、
中小事業者への様々な支援についても、デジタル化の問題で、そういうことなども質疑の中で明らかにされてきておりました。
しかし、陳情にある中小零細企業の皆さんの今後の経営がどうなっていくのか、そういったものに希望が見えるものなのかということは、明確な方向性がないのではないのかという思いをしているところです。
最初にお聞きしますけれども、陳情者の
趣旨説明の中でも、日本商工会議所とか、全国中小企業団体中央会、日本税理士連合などなど、たくさんの団体からの
インボイスを中止または延期という声が上がっているということが話されていました。
こういった日本商工会議所等が中止や延期ということを挙げていることについて、札幌市としては承知しているのか、また、
インボイス制度の中止を求めている理由についてはどのように押さえているのか、伺います。
◎大柿
税政部長 日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び日本税理士会連合会が意見を表明しているが、これを承知しているかということ、また、これらの団体が
インボイス制度の中止、延期を求めている理由について把握しているかというご質問でございます。
日本商工会議所、あるいは全国中小企業団体中央会及び日本税理士会連合会が、
インボイスについて意見を表明しているということは承知してございます。
いずれの団体におきましても、理由といたしましては、総じて
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が現在制約されている中で、
免税事業者に対する取引排除や不当な値下げ圧力等の懸念、あるいは事務経費負担の影響があることを踏まえて、これらに対する措置が講じられるまでの間は、
インボイス制度を延期するなどの慎重な対応を求めているものと把握してございます。
◆
池田由美 委員 今の答弁にもありましたけれども、
免税事業者にとって、コロナ禍の中で先が見えない、そういった状況の中でこれが導入されることによって、排除されていく、または値引きを迫られる、そういったような声もあるのだということで押さえているということだというふうに思うのです。
そういった声がたくさん届いているからこそ、中止や延期を求めているということなのですが、先ほど、
免税事業者が
課税事業者になった場合の試算について
趣旨説明をされた大井川さんのお話の中に簡易課税という言葉が出ておりました。
私も、国会の議論で、麻生財務大臣も
インボイス制度の導入による税務事業者の影響について、簡易課税を使えば全然違う、また、得意先の事業者が簡易課税の適用を受けていれば
インボイスの交付を求められることはありませんからねと答弁されておりました。
その中で、明確に解決しているような課題ではないのだなというふうに見ているのですけれども、国会での論戦では簡易課税制度が解決していくような印象を、非常に私は受けていたところなのですが、そこで、簡易課税制度というのはどういう制度なのかということをお聞きしたいと思います。
◎大柿
税政部長 簡易課税制度とはどのような制度であるかというご質問でございます。
簡易課税制度は、
課税事業者のうち、課税売上高が5,000万円以下の
中小事業者の
事務負担への配慮から設けられている措置でございます。売上げ時に預かった消費税から、仕入れ時に支払った消費税を差し引いて納付する消費税額の計算が通常の計算ということになりますが、これに対しまして、簡易課税制度につきましては、売上げ時に預かった消費税から、あらかじめ定められた割合を乗じた額を差し引くことで納付する消費税額を計算する仕組みでございます。
このため、簡易課税制度を選択している場合、仕入れの際に
インボイスを求めたり、受領した請求書等を保管したりする必要がなく、
事務負担の軽減につながるものというふうな認識でございます。
◆
池田由美 委員 5,000万円以下の事業者の方が使えるものだということで、定められた
インボイスではなくて、定められた簡易課税というものがあるので、それは、多分、業種によって違いがあるのだろうと、先ほどの説明でもそうだったかなというふうに思いますから、そうなのだろうと思うのですけれども、それに基づいて払うので、計算したりとか、そういった負担が少ないのだということだと思うのです。
ただ、簡易課税制度を利用するには、やっぱり
課税事業者になるんだということなのですから、先ほど大井川さんが示した
免税事業者が
課税事業者になった場合の試算ですね。大工の一人親方の売上げ500万円という形で試算したものですということでしたけれども、最終的には、みなし仕入れ率、これが簡易課税で定められた率だというふうに思うんですけれども、結局、200万円が課税対象になり、そして、20万円の税が発生するということがさっき話されていたなというふうに思っています。
ということは、やはり、今までなかった税額が発生するということは明らかだなというふうに思うわけです。免税業者にとっては、そうなっていけば、
課税事業者になって消費税を払えるのか、または、
免税事業者のままだと売上げが減るし、どちらにしても廃業がちらつくんだと、先ほどの
趣旨説明でもあったかというふうに思います。そういうことがやはり起きるのだということではないでしょうか。
質問いたしますけれども、こういう問題は、個人タクシーの事業者の中でも起きるということで、国会の議論の中で、個人タクシーの事業者が課税業者になるしかないとなれば、稼げない事業者は廃業していくという懸念についても国会で議論があるのだなと思って私も見ていました。
本市は、そういう議論をちゃんと把握されているのかなということをまず伺いたいと思います。
◎大柿
税政部長 国において、個人タクシー事業者に対する議論がどのようになっていると把握しているかについてでございます。
国におきましては、個人タクシー事業者の中には、
インボイス制度が導入された場合、
インボイスを発行できない
免税事業者も存在するため、そのような事業者に対するビジネス利用客の利用控えの可能性があることから、財務省と業界団体におきまして、実務的な対応を協議しているものと把握してございます。
◆
池田由美 委員 先ほどの答弁と同じなのですけれども、ビジネスにおける様々な接待などでの飲食店への利用とか、そういった問題っていうのは、タクシー事業者だけじゃなくて、札幌市において、大きく広がる懸念が色濃くあるんじゃないのかなというふうに考えます。
先ほど、陳情
趣旨説明にもありましたけれども、
インボイスを発行しなければ、昔からいろんな付き合いがあった店舗を利用できなくなるとか、そういったことが起きると、人のつながりというのがやはり切れていってしまう可能性というのが強いのだなというのを改めて感じているところです。
そういった
インボイスでの影響が大きく出る
免税事業者が、
インボイス制度の導入による影響を受ける
免税事業者が札幌市において何人いるのか、そのことを札幌市は把握しているのか、伺います。
◎大柿
税政部長 本市の
免税事業者数についてというご質問でございますが、札幌市としては把握していないところでございます。
◆
池田由美 委員 把握してないということなのですけれども、確かに国税であるということもあるかもしれませんが、そうであれば、国税局とか、国にきちんと問合せもして、札幌市の
免税事業者が何人いるのか、そのことはきちんとつかんでいただきたいなということを要望しておきたいと思います。
陳情の
趣旨説明の中では、いろんな情報の中から、何人ぐらいじゃないのかということで言っておりましたね。500万と言っていましたかね、
課税事業者は全国で。そういう札幌としての実態をやはりつかんでいくことが必要だというふうに思います。
国会答弁では、制度の丁寧な周知と広報を含めて適切に対応してまいりたいということでありました。本市は、丁寧な周知と広報で問題が解決されていくとお考えなのか、伺います。
◎大柿
税政部長 国政において、丁寧な説明、周知に努めてまいりたいとされているけれども、それで解決するのかというご質問でございます。
国におきまして、制度の円滑な導入に向けて、関係省庁間で連携し、周知、広報をはじめとして、必要な取組を進めていくということについては承知してございます。
いずれにしても、
インボイス制度をはじめとしまして、消費税の制度運用につきましては、広く国政の場で議論されていくべきものと考えてございます。
◆
池田由美 委員 国政の場で広く議論をして、周知もしていってもらいたいんだということだと思うんですけれども、やはり陳情者も
趣旨説明で言っておりましたけれども、市民なんだということを強調されていたというふうに思うんですね。だから、札幌市は99.5%が中小企業、小規模企業なんだという中で、やはり、その影響がどれだけあるのかということは、やはり押さえていかなければいけないなというふうに思います。
財政市民委員会ですから、財政のところでの影響はどうなるのかというところでの問題というか、答えづらさもあるのだろうというふうに私は思いますけれども、札幌市の問題として、全庁でやはり実態をつかんで、対応策を考えていく必要があるかなという思いをしているところです。
10月から始まるっていうか、今日からですね、
インボイス発行事業者の登録申請が始まりましたけれども、期限は2023年の12月末までとされておりますから、考える時間というか、まだまだ札幌市としても、議会としても、どういう対応が大事なのかということを考える時間はあるんだなというふうには思います。
インボイス制度で起こる税の負担増の懸念というのは明らかだなというふうに私は捉えております。今後、札幌における影響についても、本市や議会としても把握していく必要があり、重要な役割だと考えております。私も、その立場で尽力する決意を述べて、質問を終わります。
○かんの太一 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
ここで、陳情第28号の取扱いについてお諮りいたします。
取扱いはいかがいたしますか。
(「継続」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 それでは、陳情第28号を
継続審査とすることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 異議なしと認め、陳情第28号は
継続審査とすることと決定いたしました。
次に、議案第14号 札幌市税条例の一部を改正する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。
◎大柿
税政部長 私から、議案第14号 札幌市税条例の一部を改正する条例案について、資料に沿って説明をさせていただきます。
今回の改正は、法人市民税の法人税割に係る超過課税の適用期間の延長に伴うものでございます。
本市の厳しい財政状況を踏まえまして、地下鉄建設事業に係る元利償還金及び下水道事業における維持管理に充当する財源を確保するため、現行の法人税割の超過課税をさらに5年間延長しようとするものでございます。
この改正による市税収入への影響額につきましては、令和4年度では、約24億2,000万円、5年間の累計で約130億7,000万円の増収を見込んでおります。
○かんの太一 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
北村光一郎 委員 私からは、法人市民税の超過課税についてお伺いをいたします。
法人市民税の令和2年度決算額は、現年課税分で約263億円であり、市税全体の7.8%と個人市民税、固定資産税とともに、本市の財政を支える基幹となっている税目であると理解をしております。本市では、法人市民税の法人税割の税率について、昭和52年度より標準税率を超えて課税をされております。
そこで、まず質問でございますが、超過課税導入に至った経緯と、超過課税適用税率の推移についてお伺いをいたします。
◎大柿
税政部長 超過課税導入に至った経緯、超過課税適用税率の推移についてということでございます。
昭和48年の石油ショックに端を発した経済の高度成長期から安定成長への移行によりまして、本市の財政が厳しい状況となったことに加えまして、昭和51年度を初年度とする新札幌市長期総合計画第1次5年計画を達成するための自主財源の拡充が必要であったことから、地下鉄や下水道の建設事業に要する財源に充てるため、当時の制限税率であった14.5%で法人市民税の超過課税を導入したところでございます。
以後、5年ごとに、本市の財政状況等を勘案した上で、制限税率での課税を継続しておりましたけれども、平成3年度になりまして、制限税率よりも0.2ポイント低い税率を採用したところでございます。その後、適用期限を迎えるごとに制限税率を0.2ポイント下回る税率を維持する形で、令和3年度まで超過課税の継続を行ってきたところでございます。
◆
北村光一郎 委員 ただいまの説明はよく分かりました。
法人市民税超過課税は、地下鉄や下水道の建設事業という重要な都市インフラの財源に充当するために導入されたと、本市の貴重な財源となっているという答弁が今ございました。また、平成3年度以降、制限税率よりも0.2ポイント低い税率で課税しているものとの今の説明であります。
では、平成3年度に制限税率よりも0.2ポイント低い税率を採用した経緯とは何だったのか、お伺いいたします。
◎大柿
税政部長 平成3年度に制限税率よりも0.2ポイント低い税率を採用した経緯についてでございます。
国におきまして、昭和63年度の税制の抜本改革を行いましたけれども、国際的視点に立った法人税制の確立という観点から、法人の所得に対する国税及び地方税を合わせた実効税率が50%を下回る水準にする、このような国の方針が示されたところでございます。その後、平成元年の臨時行政改革推進審議会における答申では、法人住民税の超過課税の適時適切な見直しを行うこととされたものでございます。
また、本市より先に適用期限を迎えておりました京都市及び北九州市におきまして、それまで制限税率で実施していた超過課税を見直し、税率を制限税率よりも0.2ポイント低い税率へ引き下げる条例改正が行われまして、都道府県においても、適用期限を迎えた団体が税率の引下げを実施したところでございます。
以上の状況を踏まえまして、札幌市におきましても、税率の引下げを行うこととし、制限税率を0.2ポイント下回る税率を採用したところでございます。
◆
北村光一郎 委員 ただいまの答弁では、国際的視点に立った法人税制の確立という観点から、実効税率を引き下げるといった国の動向や、超過課税を適時適切に見直しを行うこととされた国の審議会の答申を尊重したこと、それらに伴う他都市の検討状況を踏まえたとの答弁でございました。
では、現在の本市以外の政令指定都市の法人税割の超過課税実施状況についてお伺いをいたします。
◎大柿
税政部長 現在の本市以外の政令指定都市の法人市民税法人税割の超過課税実施状況についてというご質問でございます。
現在、静岡市及び浜松市を除く18市におきまして、法人税割の超過課税を実施してございます。
本市と同様に、制限税率よりも0.2ポイント低い税率で課税しているのは、京都市、大阪市、北九州市でございます。
残りの14市におきましては、制限税率である8.4%で課税しているところでございます。
◆
北村光一郎 委員 ほかの政令指定都市では、多くが制限税率を適用している一方で、静岡市と浜松市は超過課税を導入していないとの答弁でありました。
では、今回、延長を提案するに当たり、超過課税の税率を据え置いた理由とは何だったのか、お答えいただけますか。
◎大柿
税政部長 超過課税の税率を据え置いた理由についてというご質問でございます。
本市は、依然として厳しい財政状況にありますことから、引き続き、法人市民税の法人税割の超過課税を行うことで、貴重な自主財源を確保し、都市基盤の更新、都市の強靱化の取組をさらに進めていく必要があるところでございます。
一方では、全国における景気動向を見ますと、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により、大幅に悪化し、令和2年5月以降、持ち直しの兆しが見られるところではございますけれども、道内経済につきましては、この動きにも弱さが見られるところでございます。
また、財政状況が厳しい北海道におきましても、昨年12月に従前と同様の内容で5年間延長することとなったところでございます。
また、本市と同じく、時限措置のある京都市、大阪市及び北九州市が、昨年度から今年度にかけまして、従前と同じ税率にて延長を行ったところでございます。
以上の状況を総合的に勘案した結果、現行の超過課税の内容で継続することが適当であると判断したところでございます。
◆
北村光一郎 委員
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除となりましたが、
新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないため、経済動向の先行きは、まだまだ不透明だと感じております。
本市は、依然として厳しい財政状況にあり、貴重な自主財源として、引き続き法人市民税の超過課税を行う必要があるという考えはよく分かりました。現下の状況を勘案すると、税率を据え置くのは妥当だというふうに判断せざるを得ないと思います。税率を設定するに当たり、他都市に比べて税率が低いことは、企業誘致に際してメリットと私は考えています。長期的には、民間投資の促進による経済活性化など、税源涵養に資することも考えられるため、次回改正時には、そのような視点も踏まえて検討するよう求めて、質問を終わります。
◆
池田由美 委員 先ほど、税率を据え置く理由として、このコロナ禍の影響が挙げられておりました。しかし、この条例は5年置きに審議されておりますけれども、コロナの以前からずっと超過課税を国の制限税率より2%低く抑えてきたわけですよね。我が党は、黒字となっている資力のある企業には制限税率を引き上げるべきだということをずっと求めてきておりました。
質問をいたしますが、令和2年度の法人市民税の対象となった法人のうち、超過課税の対象となった法人数と税額について伺います。
◎大柿
税政部長 令和2年度決算における超過課税対象法人数と超過課税により得られた税額についてというご質問でございます。
まず、令和2年度決算における法人市民税の対象となった申告法人数は5万6,389社でございます。このうち、超過課税の対象となった法人は12.8%に当たる7,190社でございます。
次に、超過課税により得られた税額につきましては、令和2年度決算で約35億2,400万円となってございます。
◆
池田由美 委員 法人市民税の対象となる会社が5万6,389社であった、そのうち超過課税の対象になったのが7,190社と言われておりました。
税収でいくと、全体で194億円ぐらいですよね。そして、超過課税のところでは、税収35億2,396万3000円というふうになるんですけれども、超過課税対象となっている7,190社というのは、昨年、令和2年度のコロナ禍であっても黒字だったということなのですよね。ですから、私は十分に支払う資力があるということだと思います。
そこで、質問いたしますけれども、税の応能負担の原則に立って、超過税率を制限税率まで引き上げるべきだと考えますがいかがか、伺います。
◎大柿
税政部長 超過課税で率を制限税率まで引き上げる考え方についてでございます。
先ほどの答弁と重複する内容になりますが、全国における景気動向は、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により大幅に悪化しまして、令和2年5月以降、持ち直しの兆しがみられるものの、今後の景気の見通しは依然として不透明でございまして、制限税率まで引き上げることは、納税者の理解を得られる環境にはないのではないかと考えたところでございます。
また、財政状況が厳しい北海道におきましても、昨年12月に、従前と同様の内容で5年間延長したところでございます。
このような状況を踏まえまして、現行の超過課税の内容で継続することが適当であると判断したところでございます。
◆
池田由美 委員 コロナ禍の影響のことというお話がありました。そして、北海道でもそうしているという話なのですけれども、私は、やはり支払う資力があるのですから、応能負担の原則で超過税率を制限税率まで引き上げるべきだと申し上げて、質問を終わります。
○かんの太一 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
◆
池田由美 委員 私は、議案第14号 札幌市税条例の一部を改正する条例案に反対する立場で討論を行います。
この条例案は、法人市民税法人税割の超過税率を現行のまま5年間延長する条例の提案です。
国は地方税法で制限税率を8.4%まで引き上げることを可能としていますが、本市は8.2%と0.2%低い税率としております。2020年の本市の法人市民税の対象となった法人数は5万6,389件で、そのうち超過課税の対象となる法人数は7,190件で、その税額は35億2,396万3,000円です。支払う資力がある黒字の企業に対しては、超過税率を制限税率の8.4%まで引き上げるべきです。
よって、議案第14号には反対します。
以上で、私の討論を終わります。
○かんの太一 委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第14号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○かんの太一 委員長 賛成多数であります。
よって、議案第14号は、可決すべきものと決定いたしました。
ここで、
理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午後2時40分
再 開 午後2時41分
――――――――――――――
○かんの太一 委員長 委員会を再開いたします。
次に、議案第8号 令和3年度札幌市一般会計補正予算(第13号)中関係分を議題とし、理事者から補足説明を受けます。
◎中澤 財政部長 初めに、議案第8号 令和3年度札幌市一般会計補正予算(第13号)のうち、財政局関係分につきましてご説明をさせていただきます。
このたびの補正予算は、引き続き、
感染拡大の防止に係る取組を進め、必要な医療提供体制の維持、強化を図るほか、感染状況に応じて、社会経済活動の維持、回復に向けた取組を機動的に実施するための費用等を中心に予算措置を講ずるものでございます。
このうち、本委員会に付託されます財政局関係分は歳入でございますが、補正予算に必要な財源につきまして、第23款繰越金として42億3,600万円を追加するものでございます。
◎影山
地域振興部長 議案第8号 令和3年度札幌市一般会計補正予算につきまして、お手元に配付しております令和3年第3回定例市議会提出の議案について、市民文化局関係に基づきましてご説明を申し上げます。
私からは、このうち、1、歳出の(1)、それから、2、
新型コロナウイルスの
感染拡大防止に関する指定管理費の見直しにつきましてご説明を申し上げます。
まず、1、歳出予算の補正でありますが、(1)市民集会施設等再開支援費につきましては、
新型コロナウイルスの感染を抑制しつつ、町内会等のコミュニティ活動の場である市民集会施設や地区会館等を安心して再開するための環境整備に係る費用を補助するものでございます。
次に、2、指定管理費の見直しでありますが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のための市有施設の休館等に伴い、指定管理費の変更に要する経費を追加するものでございます。対象となる施設は、区民センター、地区センター、コミュニティセンター、男女共同参画センター、芸術の森、市民ギャラリー、コンサートホール、教育文化会館、資料館、市民交流プラザ、時計台、豊平館、旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮であります。
◎村椿 市民自治推進室長 続いて、私から、市民自治推進室関係分についてご説明させていただきます。
1、歳出予算の補正(2)のNPOの情報発信力強化支援費についてでございますが、支援を必要としている市民に対し、効果的に情報を届けるため、オンライン等を活用したNPOの情報発信力強化支援に係る費用として1,100万円を追加するものでございます。
◎有塚 文化部長 続きまして、私から、文化部関係分につきましてご説明をいたします。
1、歳出予算の補正(3)でございますけれども、文化芸術の公演や展示を行う際の施設利用料の2分の1を補助する文化芸術活動再開支援事業の経費を追加するものでございます。
本事業は、令和2年第3回定例市議会でお認めいただきまして、申請受付を開始し、その後、令和3年第1回定例市議会におきまして、補助金の執行状況から、経費の一部を令和3年度に繰り越したところでございます。
今年度におきましては、令和4年3月15日までの公演、展示を対象といたしまして、申請を受け付けているところでございますが、補助金の執行見込み等に鑑みまして、予算の不足が見込まれることから、経費を追加するものでございます。
○かんの太一 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
北村光一郎 委員 私からは、議案第8号のうちの市民集会施設等再開支援金制度について、3点質問をさせていただきます。
市民集会施設は、地域コミュニティーの活動拠点として、地域の中で重要な役割を果たしております。
しかしながら、
新型コロナウイルスの影響による休館によって、長期にわたり収益が得られず、施設運営が大変厳しいとの声が地域からも寄せられているところです。
こうした中、10月1日から緊急事態宣言が解除され、今後、地域活動が再開されていくことが見込まれております。
事前の説明によると、市民集会施設等に対して、感染防止対策に係る物品購入費用や掛かり増し費用などを対象に施設再開の支援を行うとのことでございますが、具体的にどのような支援を行うのかをお伺いいたします。
◎影山
地域振興部長 支援金制度の具体的な内容につきましてお答えいたします。
集会施設を再開するに当たり、財政状況が厳しい町内会にとっては、感染予防対策を講じるための費用負担は大きいものと想定しております。そのため、
新型コロナウイルスの
感染拡大を抑制しつつ、市民集会施設や地区会館を安心して再開するために、消毒液などの物品購入費用に加え、部屋の換気により増加する暖房費ですとか、室内や備品の消毒作業など、感染対策に伴い必要となる管理運営費用についても対象として支援していく予定でありまして、これによって、地域の方々が一層安心して集会施設を利用できる環境が整うものと考えております。
◆
北村光一郎 委員 次に、緊急事態宣言下において、札幌市は、区民センター等の市有施設を休館しておりましたが、市民集会施設等に対しても区民センター等に準じた対応を要請したとのことです。こうした市の動きを踏まえ、多くの施設においては、感染防止対策に協力するために休館の対応をしてきたところであります。
このように、多くの市民集会施設等が真摯に感染防止対策に取り組んできたことを考えると、札幌市として休業補償を行うべきと考えますがいかがか、お答えをいただきたいと思います。
◎影山
地域振興部長 市民集会施設の休業補償に関してお答えいたします。
札幌市では、
新型コロナウイルスの
感染拡大防止のため、市内の飲食店などが
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項などに基づく休業等の要請に応じた場合には、協力支援金を支給しているところでございます。
この協力支援金につきましては、飲食店のほか、カラオケ店や結婚式場が対象となっておりますが、これ以外の事業者については、協力支援金の対象にはなってございません。
このような状況から、他の事業者との公平性を考慮すると、市民集会施設等に対する休業補償の支給は困難というふうに考えております。
しかしながら、市民集会施設は、地域のコミュニティ活動に重要な拠点であるということからも、こうした施設の再開を後押しするために、今回の市民集会施設等再開支援金制度を検討したものでございます。
◆
北村光一郎 委員 最後になりますが、多くの市民集会施設は、利用者の減少や施設の老朽化により、財政運営が非常に厳しい状況にあると聞いております。
現在、市民集会施設に対する補助制度が新築や改築、解体など、施設の整備等に関するものになっておりますが、施設を運営している町内会等の財政運営が厳しい状況にある中、施設の新築や改築を行うこと自体が困難になってきているところでございます。
このような中、今後の市民集会施設に対する支援の在り方について、札幌市としてはどのように考えているのか、お伺いをいたします。
◎影山
地域振興部長 今後の市民集会施設に対する支援の在り方についてお答えいたします。
先ほどもお答えしましたとおり、市民集会施設は、地域コミュニティーの拠点として極めて重要な施設であるというふうに認識をしております。そのため、札幌市では、市民集会施設を整備する場合の補助制度のほか、会館を所有しなくても地域活動の場の確保が可能となるように、市民集会施設を借り上げる場合の補助制度というものも用意しております。
また、小学校区に市民集会施設がない場合につきましては、地域の希望があれば、小学校の建替えに併せて、地域コミュニティーの場として活用できる地域会議室というものの整備も進めているところでございます。
今後とも、地域のニーズや社会情勢などを踏まえながら、地域活動の場所に関する地域の負担が少しでも軽減されるよう、引き続き努めてまいりたいと考えております。
◆
北村光一郎 委員 最後に要望でございますが、3点要望させていただきます。
町内会は、公的な役割も担っていることからも、市民集会施設を運営している町内会に対しては、しっかりと支援していく必要があると私は考えます。
特に、市民集会施設の新築や改築など、施設の整備を考えていた町内会は、今回の感染症による休館により大きな打撃を受けていることをご理解いただきたい。
新型コロナウイルス感染症の影響により、市民集会施設を休館した場合については、市有施設の休館等に伴い、指定管理費を追加するのと同様に、休館に対する補償をすべきではないかと考えております。
2点目に、市民集会施設を整備する際には、補助金制度が用意されていますが、例えば、集会施設が財政的に自立した運営をするため、テナントなどを誘致しようとしても、集会施設以外の整備費用の補助については想定されていないようでございます。
地域が集会施設を自立して運営していくためにも、収益を上げながら施設運営していくための整備費用に対する補助を可能にするなど、地域の実情に見合った支援ができるような補助制度にしていくべきであると考えます。
3点目に、答弁の中にあったように、小学校に地域会議室が整備されることについては、地域の意向を踏まえた取組であり、一定の評価ができるものと考えます。
地域会議室は、令和2年度に初めて設置されたものであり、これから広がりを見せていくものと思われます。将来的には、学校以外の市有施設に設置することなども含め、今後、地域会議室のような制度の拡充も検討していただきたいということを述べて、質問を終わります。
◆たけのうち有美 委員 私からは、NPOの情報発信力強化支援費について伺います。
特定非営利活動促進法が1998年に成立して以来、札幌市所管のNPO法人は、本年6月現在で925法人を数えています。
NPOの活動は、従来の市民活動の範囲を超え、法制度や行政の範疇では対処し切れない困り事や、弱者の視点に立った支援活動はもちろんのこと、学習支援やフードバンク、子ども食堂など、地域の課題に即した社会的起業が行われるなど、多種多様な取組が見られます。
市民自ら課題解決に取り組み、まちを豊かにするNPOは、札幌市の
まちづくりにとって欠かすことのできない存在であると言えます。
さて、
新型コロナウイルス感染拡大は、NPOの活動に限らず、社会経済活動全般に大きな影響を与えています。
本来であれば、対面し、課題を見つけ、ネットワークを形成しながら課題解決に当たる事柄も、緊急事態宣言の発出をはじめとした人流抑制政策により、集会や
イベントを開催することがままならない状況にあり、NPO法人も、その運営において、手探りの状況が続き、存続自体が危ぶまれるケースも出てきています。
そのような中、今回、補正予算として上程されたNPOの情報発信力支援費については、支援を必要としている市民に対し、効果的に情報を届けるためのウェブページ作成支援、情報発信に関するノウハウ取得のためのオンラインセミナーの実施等について補助することとなっています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、活動が制約されている市内NPO法人の活動促進の一助になることを期待しています。
そこで、質問ですが、本市は、今回の補正予算、NPOの情報発信力支援費を実施することで、どのような効果が得られると想定しているのか、伺います。
◎村椿 市民自治推進室長 情報発信力強化支援策を実施することにより期待される効果についてお答えいたします。
NPOの情報発信力強化支援につきましては、三つの視点から事業を組み立てたところでございます。一つ目は、情報発信のノウハウなどに関する知識の習得、二つ目は、インターネットを活用したウェブページの作成支援、三つ目は、NPOの活動をお知らせするパンフレットの作成、配布というものでございます。
まず、1点目の情報発信に必要な知識の習得でございますが、具体的には、オンラインセミナーを受講していただくことや、簡易的なマニュアルを配布するものでございます。
これによりまして、ノウハウの学びを通じて、各団体の情報発信が促進され、市民がより一層情報を得やすい環境となることを期待しております。
2点目は、各団体のウェブページ作成を支援するアドバイザー派遣や、作成経費の補助を行うもので、インターネットによる情報発信を促し、人流が抑制された環境下などにおいても、各団体と市民の情報共有やコミュニケーションが向上することを期待するものでございます。
3点目のパンフレットの作成、配布につきましては、インターネット以外のメディアによる情報発信手段を確保することで、幅広い世代の市民に情報が届く、いわゆるデジタルデバイド対策となることを期待しているものでございます。
◆たけのうち有美 委員 今回の補正予算を実施することで、NPOから市民への情報発信が強化され、コロナ禍においても、NPOと市民の連携が緊密になり、より実態に即した活動が展開されることを期待しています。
財政基盤の弱い法人が多いNPOにとって、情報発信の強化は、コロナ禍のみの課題ではなく、永遠のテーマでもあると言えます。情報発信については、SNSの発達など、コミュニケーションツールは多種多様になりました。それらの手段を有効活用し、支援や課題解決を必要とする市民に対し、適時適切に必要な情報を届けることは、NPO法人自体だけではなく、NPO活動と密接に関わってきた行政の役割であるとも言えます。
ぜひ、今回だけではなく、今後も継続した取組として、NPOの情報発信力のサポートに力を注いでいただくことを要望します。
さて、
新型コロナウイルス感染症の収束後、社会経済状況の変化に伴い、新たな社会的課題が出てくることも想定されます。そのような中、新たな課題の解決に向けて、行政とNPOと協働し、取り組むことがさらに重要になってくると考えます。
そこで、質問ですが、今回の情報発信力支援をはじめ、NPO自体が抱える課題を適切に捉え、今後の支援策等について検討すべきと考えますが、本市の見解を伺います。
◎村椿 市民自治推進室長 NPOが抱える課題を適切に捉え、今後の支援策等について、検討すべきとのご指摘に対する見解についてお答えをいたします。
今回、情報発信力強化支援策を進めるに当たっては、さぽーとほっと基金の助成を受けている団体に対して行ったアンケート結果や、札幌市のNPOを支援する団体などで構成される札幌市
新型コロナウイルス感染症対策活動団体支援協議会の意見などを参考にして事業を組み立てております。
今後の支援策を検討する際におきましても、各NPOがどのようなニーズや課題を抱えているのか、各種アンケートのさらなる活用やNPO支援団体へのヒアリングなど、直接的、間接的に各NPOの声に耳を傾けながら、効果的な支援策の在り方について検討してまいりたいと考えております。
◆たけのうち有美 委員 最後に要望ですが、内閣府は、コロナ禍の緊急支援として、
地方自治体による多様かつ複合的な困難を抱える
子どもたちに対し、ニーズに応じた支援を適切に行うための取組を支援する地域子供の未来応援交付金の支援拡充を発表し、本市及び北海道もこの交付金を交付されています。
交付の内容としては、コロナ禍で子どもが社会的孤立等に陥らないよう、子ども食堂など、
子どもたちと支援を結びつける、つながりの場をNPO等へ委託して、整備する
地方自治体へ緊急支援を行うこととされており、国としても、地域の課題解決におけるNPO等の役割、行政との協働を重要視していることがうかがえます。
本市としても、
まちづくりにおけるNPOの役割を再確認し、共に歩むパートナーとして協働しながら取組を進めていくことを求めて、私の質問を終わります。
◆丸山秀樹 委員 私からは、文化芸術活動再開支援事業についてお伺いをいたします。
我が会派は、これまで一貫して、コロナ禍における文化芸術への支援を訴えてまいりました。
昨年の8月3日、会派として本市に提出した
新型コロナウイルス感染症に伴う文化芸術活動の支援に関する要望書の中で、公営、民間に問わず、文化芸術施設の使用料の減免、補助等の持続的な措置を講じることと要望したところであり、昨年10月から、この事業がスタートいたしております。
その後も、1定の代表質問や
財政市民委員会にて、支援対象の拡充や事業のPRについて提言してきたところでもあります。
この事業は、昨年の3定の補正予算で組まれ、今年度に繰り越しされて継続されているものですが、その内容は、講演や展示等の文化芸術活動を行う場合の施設利用料や設備使用料について、上限の範囲内で2分の1を補助するというもので、他の政令市でも同様の補助制度は徐々にできているようではございますけれども、札幌市は、神戸市や北九州市に次ぐ早さでこの制度を立ち上げたとうかがっております。
この事業によって、多くの公演や展示で会場費が補助され、コロナ禍においても、文化芸術活動の灯をともし続けることができているものと感じます。
そこで、最初の質問ですが、この事業を実施してきた札幌市として、これまでの成果をどのように捉えているのか、お伺いをいたします。
◎有塚 文化部長 文化芸術活動再開支援事業のこれまでの成果についてのご質問でございます。
この制度の創設に当たりましては、要件を満たしている施設の使用料への補助を行うことで、アーティストの活動自体に加えまして、公演等が行われる施設の関係者も支えるというところを目指したところでございます。
また、アーティストが活動を継続できることで、市民が、音楽や演劇、美術等の文化芸術活動を鑑賞する機会の確保にもつながっていくというものでございます。
昨年の事業開始から今年の8月末までの間に、合計で2,517件の公演や展示に対して交付決定をしておりまして、一定の成果が出ているものというふうに考えてございます。
◆丸山秀樹 委員 事業の開始から今年8月までに2,500件を超える交付を決定しているという答弁でございましたが、札幌の文化芸術活動の灯を消さないための制度として、この事業は大変に有意義なものであると感じます。
さらに、今回の補正予算が文化芸術活動の後押しとなるようにしていく必要があるものと考えます。
そこで、質問ですが、今回の補正予算に合わせて、制度の運用面での変更はあるのかどうか、伺います。
◎有塚 文化部長 補正予算に合わせて、制度の運用面での変更があるかとのご質問でございますが、
感染拡大の防止と文化芸術活動を両立させるためには、オンラインの活用が重要であるというふうに認識しておりまして、今年度からは、人流の抑制を図りながら文化芸術活動ができるように、施設に備付けの映像配信機器の機材の使用料も補助対象としたところでございます。
しかしながら、配信機材が備わっていないという施設もありますことから、補正予算に合わせまして、配信機材をレンタルする場合の費用につきましても補助対象としてまいりたいと考えております。
◆丸山秀樹 委員 施設の備付け状況の中から、そうした配慮をしていただいている制度であることもうかがうことができました。
文化芸術活動に関しては、やはり、この時期、感染は収束しているとはいうものの、コロナ対策をどのようにしていくかということは大変重要な課題であります。
先日も、愛知の音楽フェスティバルでの
コロナ感染が発生いたしました。
イベントでこのようなことが起きてしまうと、やはり文化芸術
イベントは危険なのではないかという懸念も生じてしまいます。せっかく、再開支援事業により札幌の文化芸術活動を支えようとしても、
イベントで
コロナ感染が発生してしまうと大打撃を受けてしまいます。
そこで、最後の質問ですが、再開支援事業の実施に当たって、どのような感染対策を講じていくのか、お伺いをいたします。
◎有塚 文化部長 再開支援事業の実施に当たって、どのような感染対策を取っているのかというご質問でございますけれども、
新型コロナウイルス感染拡大の防止のために、公演のための施設であれば、演者と観客との間に距離を取れるよう、ステージの常設を要件としているところでございます。
また、
イベント主催者と施設には、一般的な感染対策に加えまして、チェックリストを活用して、感染防止のガイドラインに沿った対策を行っていただきまして、事業の実施後には、その実践を証明する写真を提出させているところでございます。
さらに、感染リスク低減のために
イベントを中止する場合には、施設のキャンセル料を補助することで、感染対策を行っている施設、主催者の不利益が生じないように配慮をしているところでございます。
札幌市といたしましても、感染対策の実施が重要と認識しておりまして、引き続き、主催者と施設に感染対策の徹底について協力をしていただきながら、文化芸術活動を支援していきたいというふうに考えております。
◆丸山秀樹 委員 最後に要望させていただきます。
コロナ禍の中、人々が生き生きとして暮らし、また、生活に潤いや豊かさを実感する上で、文化芸術の持つ力は大変大きいものであると思います。
本市の発展に欠かせない文化芸術の灯をともし続けるためにも、今後、コロナが収束に向かい、平時の札幌市に戻るようになったとしても、民間施設の経営状態が安定するまで、経営状況がコロナ以前に戻るまで、事業の継続のお考えいただくことを求めて、私の質問を終わります。
◆
池田由美 委員 私からは、NPOの情報発信力強化支援費について質問いたします。
コロナ禍により、NPO団体の活動が制限されていることから、オンライン化支援等で情報発信力を強化し、支援を必要としている市民に情報を届け、支援につなげるということなのですけれども、支援事業の実施に当たりまして、NPO団体から挙がっていた要望や意見について伺いたいと思います。
◎村椿 市民自治推進室長 NPO団体からの要望や意見についてお答えをいたします。
令和3年6月にさぽーとほっと基金から助成を受けた団体に対して、コロナ禍における運営状況を伺うアンケートを行い、その中で、IT活用やデジタル化の状況について確認したところ、61の団体のうち、13の団体が、ITやデジタルの活用あるいは導入を検討しているが進まないと回答しており、また、15の団体が、活用や導入を検討しているが、予算確保が難しいと回答しているところでございます。
また、個別具体の声として、アンケートの自由記載欄には、情報発信の強化を図りたいという旨のご意見が多く寄せられていることなどから、特に、コロナ禍においては、IT活用や情報発信の強化に対するニーズが高いものと認識をしてきたところでございます。
◆
池田由美 委員 さぽーとほっと基金助成団体への運営状況に対するアンケートの中での声だったということで、やはり情報発信を強化したいということや、財政がなかなか困難である、様々なそういう問題、やってもなかなか進まない、そういうような声だったのだなということであります。
オンラインセミナーの実施でノウハウの習得や、オンライン化の支援ということでホームページやSNSへの支援ということだと思うのですけれども、ぜひ今後もNPO団体の意見、要望も聞きながら、継続して支援をしていってほしいなというふうに思っているところです。
二つ目の質問なのですけれども、パンフレットの作成、配布というところで、先ほど、デジタルデバイドの対応について話をされておりました。NPO団体には、孤立したひとり親家庭の親子をサポートしていくものや、高齢者を対象にした活動やヨガや歩くスキーなど、健康やスポーツの活動、子ども食堂など、様々な活動が広がっているかというふうに思います。NPOから市民に届けたい情報を周知するパンフレットを作成、配布するということなのですけれども、どういった視点やテーマで作成するおつもりなのか、伺いたいと思います。
◎村椿 市民自治推進室長 パンフレットを作成するに当たっての視点とテーマ、そして配布方法についてお答えをします。
情報発信力を強化する場合、インターネットの活用が効果的と考えられます一方で、インターネット環境の有無によらず、誰もが情報に接しやすい環境を確保することもまた重要と考えているところでございます。
今回のパンフレットにつきましては、インターネットが苦手という方にも情報が届くよう、デジタルデバイド対策の観点から、紙のパンフレットを作成する予定でありますが、その作成に当たっては、誰にでも分かりやすく、読みやすいよう、表現や文字サイズなどにも配慮しながら作成をしてまいりたいと考えております。
次に、パンフレットのテーマにつきましては、今般の
新型コロナウイルスによる社会環境の変化に対し、特に影響を受けやすいと考えられる高齢者と子育て世代をテーマとした2種類のパンフレットを作成することを想定しているところでございます。
また、配布方法につきましても、年齢や地域を問わず、幅広い市民に届くよう、各区役所や
まちづくりセンター等の公共施設のほか、より多くの配布場所を求めて、民間事業者の協力も仰ぎながら、効果的な配布方法を検討してまいりたいと考えております。
◆
池田由美 委員 今の社会環境の変化というところで、高齢者や子育て世代へ向けたパンフレットの作成というお話でありました。
そして、区役所などのほか、民間の力も借りながら、幅広く配置をしていきたいということだと思うんですけれども、胆振東部地震での避難所における支援など、NPO団体の市民生活に寄り添って、身近で支援するということが本当に重要な活動だなというふうに思っているところです。
こうしたNPOの皆さんの情報が市民に届くことが本当に大事だなというふうに思っているところなのですけれども、今後も事業を進めるに当たって、検証も行いながら、繰り返し支援をしていただけたらなというふうに思っております。
このことも要望して、質問を終わります。
◆
石川さわ子 委員 私からも、議案第8号のうち、NPOの情報発信力強化支援費について伺います。
この事業は、NPOがコロナ禍において、市民に対し情報を効果的に伝えられていない中、市民にとって必要な支援につなげるため、NPOの情報発信力を強化する費用として支援をするものと伺っております。
NPOなど、非営利での市民活動を行っている団体は、法人格のあるNPO法人や一般社団法人のほか、任意団体などがあります。日頃、NPO等の活動を支援している中間支援団体が、昨年、道内のNPO等に対して行ったアンケートによりますと、そのアンケートに回答した活動団体の構成としては、NPO法人が56%、一般社団法人が7%、任意団体が30%、その他が7%となっておりまして、任意団体だけを見ても約3分の1を占めている状況にあります。
そこで、1点目の質問ですが、NPOの情報発信力強化というふうに書かれておりますが、この事業が支援の対象としているのはNPOのみなのか、伺います。私は任意団体も対象とすべきというふうに考えますがいかがか、併せて伺います。
◎村椿 市民自治推進室長 支援の対象とする団体の考え方についてお答えをいたします。
NPOなどの市民
まちづくり活動団体には、法人格を有する団体と、法人格を有しない団体がございますけれども、情報発信力の向上は、法人格の有無を問わない問題であろうと考えております。
そのため、情報発信の基礎的なノウハウなどを学ぶオンラインセミナーの開催に当たっては、法人格の有無や、個人、団体を問わず、できる限り広くオープンに参加していただける形を考えているところでございます。
なお、ウェブページの作成支援につきましては、ウェブページの開設を支援することで、長期的、持続的な情報発信につながることを期待していることから、既に活動実績を有し、今後も継続的な活動が期待できる団体を補助要件といたしたいと考えております。
具体的には、札幌市内に事務所を有するNPO法人、もしくは、さぽーとほっと基金の助成を受けるための登録をしている団体を想定しているところでございます。
また、パンフレットで紹介をする団体についても、ウェブページ作成支援と同様の要件を満たす団体の中から、NPOサポートセンターなどの意見を踏まえ、選定をしてまいりたいと考えております。
◆
石川さわ子 委員 この事業費の3種類のメニューによって対象となる考え方が違うというご説明をいただきました。しかし、任意団体も対象にしていくという考え方も確認できました。
先ほどの他の委員への答弁を伺っていますと、札幌市は、このたびのNPO等の支援策を検討するに当たって、さぽーとほっと基金の登録団体の皆さんにアンケートを行って、課題を確認したというお話がありました。
私が先ほど申し上げました中間支援団体がNPO等に行ったアンケートは、対象団体が、もしかしたら札幌市が行ったアンケートと重なっているのではないかなというふうにも考えるところですが、昨年、1回目の緊急事態宣言が北海道に適用された4月から5月の後に行っておりまして、NPO等が活動や運営に
新型コロナウイルスによる影響を大変受けているということが浮き彫りになっております。
その具体的な影響と今後必要な支援策の中にオンライン対応等が挙げられておりましたので、今回の支援内容とNPO等の課題とがマッチングできているというふうに認識しております。
しかし、団体の中には、メールアドレスやホームページを登録していないところも結構ありまして、今回の支援をきっかけに、インターネットでの情報発信として、例えば、ホームページを立ち上げるなど、そういったことも可能になってくるのではないかなというふうに思われることから、紙媒体なども通して、登録団体にはすべからく、この支援事業の情報をしっかりとお知らせしていくことが重要だというふうに考えるところです。
そこで、2点目の質問でありますが、NPOや任意団体等へのこのたびの支援事業の周知はどのように行うのか、伺います。
◎村椿 市民自治推進室長 支援対象団体への事業周知の方法についてお答えいたします。
より多くの団体にこの事業を認識していただくことが重要と考えておりますので、札幌市が認証しているNPO法人とさぽーとほっと基金の登録団体を合わせた約1,250の団体に対して、郵送での事業周知を行います。
また、札幌市公式ホームページに掲載するほか、札幌市市民活動サポートセンターの利用登録団体へのメールマガジンや、札幌市のNPOへの支援を行っている北海道NPOサポートセンターのメーリングリストを活用するなど、広く周知を進めてまいりたいと考えております。
◆
石川さわ子 委員 最後に、二つ要望を申し上げたいと思います。
この支援事業につきましては、郵送ですとか、サポートセンターが持っているメールマガジンなどを通し、広く周知をしていかれることを確認することができました。
この事業の一つでパンフレットを作成するということがありますけれども、この情報パンフレットを作成し、配布をするときには、答弁の中で、公共施設はもとより、民間事業者の協力も得ながら効果的に配布するというお話がありましたが、高齢者や子育て世代に対する、そうした大切な情報を届け先にしっかりと届くように力を尽くしていただきたいというふうに思います。
それから、もう一つでありますけれども、この1番目のオンラインセミナーは、法人格のない任意団体も対象とし、オンライン化支援については、NPO法人、そして、さぽーとほっと基金に登録している団体というふうなお話だったと思いますけれども、このコロナ禍の中、NPOと比較をして、任意団体は、公的支援としての持続化給付金やテレワーク支援等の対象外というふうになっておりまして、より影響が大きいというふうにも聞いております。
公的支援から除外されることで、社会的な役割がある活動をしていても、モチベーションがなくなってしまうというような声も聞いているところであります。
このようなことから、今回の支援事業の対象としては、広くお知らせをしていくというお話でありますが、仮に、さぽーとほっと基金の登録団体ではなくても、例えば、10人以上のメンバーがいるなど、一定のレベルで活動実績のある団体であれば対象とするなど、できるだけ対象の枠を広げて市民活動を支援していただくことを求めたいと思います。
NPOなどが多種多様な市民活動を継続できているということは、経済社会と並ぶ
市民社会の豊かさにほかならず、NPOなどは、コロナ禍の中、民間の基金等を利用するなど、活動の継続に自ら努力をしています。しかし、一度活動をやめてしまうと、復活は大変厳しいとも聞いております。
民間のこうした主体的な活動を後押しするため、本市は、公助としての役割をしっかりと果たし、より多くのNPOや任意団体等を支援していただくことを強く求めて、私の質問を終わります。
○かんの太一 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第8号中関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 異議なしと認め、議案第8号中関係分は、可決すべきものと決定いたしました。
最後に、議案第12号 札幌市区の設置等に関する条例等の一部を改正する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。
◎影山
地域振興部長 私から、議案第12号 札幌市区の設置等に関する条例等の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。
資料は、先ほどご説明しました議案第8号の補足資料の裏面に記載がございます。
この条例案は、中央区役所庁舎の老朽化等に伴い、現在地において中央区複合庁舎の整備を行うため、中央区役所、それから福祉に関する事務所である中央区保健福祉部及び中央保健センターを仮庁舎に一時的に移転することから、条例で定めているそれぞれの位置を変更するなど、所要の規定整備を行うものでございます。
なお、この中央区役所仮庁舎への移転につきましては、移転に要する日数や休日などを踏まえまして、分散して行うことを予定しております。現在のところ、中央保健センターの業務開始は令和3年12月20日、中央区役所及び中央区保健福祉部の業務開始は令和4年1月11日を予定しております。
○かんの太一 委員長 それでは、質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第12号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○かんの太一 委員長 異議なしと認め、議案第12号は、可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員会を閉会いたします。
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閉 会 午後3時27分...