• 市民との合意形成なされていない(/)
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  1. 札幌市議会 2019-11-28
    令和 元年(常任)総務委員会−11月28日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    令和 元年(常任)総務委員会−11月28日-記録令和 元年(常任)総務委員会            札幌市議会総務委員会記録            令和元年11月28日(木曜日)       ────────────────────────       開 会 午後1時26分     ―――――――――――――― ○小竹ともこ 委員長  ただいまから、総務委員会を開会いたします。  報告事項でありますが、本日審査を行います陳情第5号提出者から資料提出がございましたので、お手元に配付させいただいおります。  それでは、議事に入ります。  陳情第5号 「北8西1」地区市街地開発事業に関する陳情を議題いたします。  陳情第5号は、本日が初審査ですので、提出者から趣旨説明を受けるため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時27分       再 開 午後1時43分     ―――――――――――――― ○小竹ともこ 委員長  委員会を再開いたします。  それでは、質疑を行います。 ◆小田昌博 委員  私からは、まず、全般的なこととしまして、再開発事業札幌かかわりについて、2点質問させいただきます。  再開発事業は、基本的には民間事業ではあるものの、法による手続上、札幌市もさまざまな形でかかわっていると考えます。  そこで、一つ目質問です。
     再開発事業を進めるに当たり、市は、どのような部分にかかわっているのか、また、何か瑕疵があったか、伺います。 ◎清水 事業推進担当部長  再開発事業かかわり瑕疵有無についてお答えいたします。  札幌市では、再開発マスタープランであります札幌都市開発方針というものに基づきまし、計画的に再開発事業を誘導しているところでございます。当該地区におきましても、土地合理的かつ健全な高度利用都市機能更新を図るとともに、オープンスペース地下通路整備など公共貢献を誘導することなど、札幌まちづくりに資する事業いたしまし、札幌都市計画審議会審議を経、都市計画に位置づけているものでございます。  一方、再開発事業は、民間事業でございますが、都市開発法に基づき進められる事業でありますので、札幌市が組合設立認可するとともに、これまでは、基本設計等補助金支出し、今後も補償費工事費等支出する予定でございます。また、組合設立認可手続補助金支出等は、都市開発法や国補助金要綱等に基づき適正に行っおり、組合に対しましては、総会等市職員が同席し、状況確認必要に応じ指導、支援を行っおります。  以上から、札幌市がかかわる部分におきまして瑕疵ないもの考えおります。 ◆小田昌博 委員  瑕疵ないということでわかりました。  次に、2点目ですが、認可権者として札幌取り組み方について、もう少し詳しく確認したい思います。  札幌市において組合設立認可ていますが、どのような審査で適法である確認したか、伺います。 ◎清水 事業推進担当部長  組合設立認可審査適法確認についてお答えいたします。  組合設立認可手続は、都市開発法に基づきまし進められるものであり、その申請は、当該宅地について、所有権または借地権を有する5名以上が共同で発起人なり、組合定款事業計画を定め、地権者3分の2以上同意を得た上でされているものでございます。  また、準備組合から提出事業計画書を縦覧したところ、複数意見書提出ましたが、口頭意見陳述場を設けるなどし審査をしたところ、意見書は採択すべきでないと認められたものでございます。  その上で、組合設立認可基準いたしましは、一つ、申請手続法令違反であること、二つ、定款、事業計画決定手続、内容が法令違反であること、三つ、都市計画に適合しない、事業施行期間が適切でないこと、四つ、経済的基礎遂行能力が十分でないこと、この4項目に該当しないと認めるときは認可なければならないものでありますが、市が審査しましたところ、いずれにも該当しないことから認可したものであり、適法であるものでございます。 ◆小田昌博 委員  法基準にのっとり認可したということで、わかりました。  先ほど答弁から、市は、当該事業まちづくりに資するものとして、都市計画決定組合設立認可補助金交付、さらに指導、支援等を行い、それら手続については適正に行われており、瑕疵違法性ないとのことでした。  次に、もう少し具体的な陳情書内容として、理由第3、本事業問題点1番、2番、3番について、特に累積不良債務点について、3点質問させいただきます。  1点目です。  陳情書理由第33では、累積不良債務を法的にも実務的にも引き継ぐことはできないとていますが、累積不良債務うち、業務委託報酬等はどのようなものか、また、その債務組合に引き継ぐことは、再開発事業において認められることなか、伺います。 ◎清水 事業推進担当部長  業務委託報酬等債務承継についてお答えいたします。  業務委託報酬等は、準備組合活動におきまして、事務費調査費基本設計費等として支出た必要な経費でありますが、資金力が乏しいため、事業協力者から借り入れていることから債務なったものでありましほか開発事業においても一般的に行われているものでございます。  また、都市開発法では、準備組合債務を本組合に引き継ぐこと可否に関する定めはなく一方で、当地区組合定款には、準備組合債権、債務組合承継する条文があり、これにより、本組合資金計画に組み入れられているものでございます。この定款につきましは、組合認可申請書一部としまして、総会議決を経承認れているほか、準備組合解散総会におきましても、組合承継事項として議決を経承認れております。申請書を市へ提出するに当たりましては、地権者3分の2以上同意もとっているところでございます。  以上から、地権者同意を得承継れているものであり、問題はないもの認識しているところでございます。 ◆小田昌博 委員  本組合債務を引き継げるという認識ということです。  次に、2点目ですが、その債務組合資金計画に組み入れた結果、その資金計画は成り立っているのか、伺います。 ◎清水 事業推進担当部長  債務を組み入れた資金計画についてお答えします。  当地区資金計画におきましては、支出ものは工事費でございまし、収入主なものは保留床処分益でございます。また、業務委託報酬等は、支出におきまして調査設計計画費事務費借入金利子等として計上されておりまし、準備組合各年度予算、決算として総会承認れてきたものでございます。  なお、これら資金計画は、準備組合不動産鑑定士税理士等、各専門機関に委託し算出したものであることから、客観的な数値に基づいおり、信憑性高いもの考えおります。  このような経緯で提出資金計画につきまし、市は、組合設立認可申請根拠等確認上、審査したところ、資金計画における全体収支は成り立っていると判断したものでございます。 ◆小田昌博 委員  信憑性はありということでわかりました。  これまで答弁を聞きます、債務は、再開発事業において一般的であり、地権者同意もとに承継れていること、また、資金計画は成り立っていることは理解しました。  そこで、最後質問です。  改めて、債務承継することが組合設立認可へどんな影響があるか、伺います。 ◎清水 事業推進担当部長  債務承継すること組合設立認可影響についてお答えいたします。  準備組合債務組合承継することは問題がなくその債務を組み入れた資金計画における全体収支は成り立っおります。したがって、当該地区における債務承継することは、組合設立認可審査には影響おりません。 ◆小田昌博 委員  審査には影響なしということです。  これまで答弁によります、市は、法に基づき、指導、支援等を適切に行っおり、債務承継についても、地権者同意により行われていることがわかりました。今後についても、地権者皆さんが納得するように、引き続き適切に事業を進めいただきたいということを申し上げ、私質問を終わります。 ◆田島央一 委員  私からは、事業主体は誰かという観点から、陳情書理由第3事業問題点4番について、何点か質問させいただきたい思います。  1点目は、コンサルタント会社建設会社等が主導しているとありますが、再開発準備組合コンサルタント会社建設会社はどのような関係にあるか、札幌所見をお伺いしたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  再開発準備組合コンサルタント会社建設会社関係についてお答えいたします。  地権者で構成される準備組合は、再開発事業建築物知識及び経験が豊富ではない場合が多く、コンサルタント会社建設会社支援を受けることが一般的に行われております。当該地区におきましても、同様でございまし、準備組合総会にて承認を得た上で支援を受けているものでございます。 ◆田島央一 委員  そういった関係性は一般的だということで理解いたしました。  次に、2点目ですが、同じく理由第34番目には、地権者は無視されているという記載があります。準備組合はどのように運営なされているのか、札幌所見をお伺いしたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  準備組合運営状況についてお答えいたします。  当該地区準備組合では、意思決定方法や会計などに関する条項を定めました規約に基づきまし、地権者が主体なっ質疑応答及び採決などを行い、民主的に運営れていることを総会等市職員も同席した上で確認させいただいおります。 ◆田島央一 委員  市職員も同席しということで理解いたしました。民主的だということですね。  3点目は、(3)2には、業者が自己利益確保に再開発を悪用した事例として、地権者従前資産評価半額以上をかすめ取るとの直接的な金額被害が示されておりますが、従前資産はどのように評価それが適切なものか、札幌所見をお伺いしたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  地権者従前資産評価についてお答えいたします。  当該地区組合設立認可申請従前資産評価は、国評価基準に基づい、不動産鑑定士によりまして、組合設立後に行う不動産鑑定評価同等手法を用い、推定値を算出しおりますことから、適切な評価なされていると認識しおります。 ◆田島央一 委員  適切な評価なされているということです。これまで答弁を聞く、準備組合コンサルタント会社建設会社から支援を受けることは一般的であっまた、準備組合運営は民主的に行われているとのことでありました。さらには、地権者従前資産評価は適切であるということでもありました。  最後に、改めて、法に基づき、地権者が主体的かつ適切な事業を行っているかどうか確認をする上で、地権者同意状況について、札幌所見をお伺いしたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  法に基づきます地権者同意状況についてお答えいたします。  当該地区準備組合は、資金や活動状況、重要な決定事項等について、総会議決により承認を得進めおり、組合設立認可申請におきましては、都市開発法同意要件である地権者3分の2以上同意を満たし、準備組合総会議決を経提出れているものでございます。  その同意取得状況についてですが、当該地区では、その同意率土地所有者100%、借地権者83%、所有権者借地権者合計面積割合は97%なっおります。 ◆田島央一 委員  これまで答弁による、地権者同意状況要件である3分の2以上ははるかに上回り、9割近く得られているということで、地権者が主体なっ総会も民主的に運営をされているなど、適切に事業を進めていることは理解いたしました。今後についても、これまでどおり適切に事業を進めいただきたい思います。 ◆小口智久 委員  私からは、まず、陳情書理由第3 本事業問題点1にある確認書について、2点質問をさせいただきます。  1点目は、法令に反し、組合設立を強行するため、確認書をつくったありますが、確認書を交わす目的は何か、まず、伺います。 ◎清水 事業推進担当部長  確認書を交わす目的についてお答えいたします。  確認書は、平成31年2月6日、札幌準備組合との間で交わしたものでございまし、組合設立に向け、市準備組合事業を円滑に進めるために協議、調整を行い、交わした文書でございます。  当該地区は、これまで事業者側が長期にわたり検討さた中で、社会情勢経済情勢影響を受けまし、計画見直しが行われてきた経緯がありますことから、改めて、一般的な補助金事業費等考え方について双方で再確認したものを共有する目的確認書を交わしているものでございます。 ◆小口智久 委員  まず、準備組合市が円滑に準備を進めいくためということで、その経過中でいろいろ変化があっ確認もするという目的確認書を交わしたということでございました。  2点目質問ですが、確認書契約書ように守らなければならない義務があるでしょうか、また、確認書を交わすことが組合設立認可に必要だったか、交わさなくて認可したか、伺います。 ◎清水 事業推進担当部長  確認書守るべき義務認可関係についてお答えいたします。  確認書は、先ほど申し上げましたとおり、事業を円滑に進めるために留意すべき点を再確認したものでございますので、義務を定めたものではございません。  また、確認書を交わす、交わさないにかかわらず、法要件に適合すれば組合設立認可なければならないものでございます。 ◆小口智久 委員  義務を定めたものではないこと、また、交わされていなくても、基準を満たしていれ認可はするということでございます。そして、これまで答弁で、確認書事業を円滑に進めるためものであるということです。  次質問に行きたい思いますが、陳情書理由第3 本事業問題点4)に補助金不正受給疑いあり、これが事実であれば、裁かれるべき問題考えますけれども、この補助金について質問させいただきます。  まず、補助金というものはどのようなものなか、伺います。  また、陳情にありますように、不正受給事実があるかについても伺います。 ◎清水 事業推進担当部長  補助金につきましお答えいたします。  平成26年度に準備組合が行いました再開発事業基本設計業務等に対しまして、国補助要綱に基づき、申請額申請目的等が適正であることを確認し、国及び市が準備組合に補助をしたものでございます。  基本設計業務等は、準備組合指名競争入札により業務委託したものであり、市や国が完了検査においてその業務委託が適切に遂行されていることを確認した上で、補助金を交付することが適正である判断したものでございます。 ◆小口智久 委員  平成26年度に、基本設計業務で必要なる中で、業務発注をする指名競争入札を行い、国や市完了検査もしっかり行われているということでございました。これまで答弁で、補助金は適正に交付されているということです。  この地区開発事業は、札幌駅北口にありまし、札幌交流拠点一画を構成していると言っもよいところでございます。この事業まちづくり所期目的を果たせるよう、市としてもしっかり確認し、厳格に審査した上で補助金を交付するなど、適切に指導、支援をしながら円滑に進めいただきたい思います。 ◆池田由美 委員  今、小口委員から確認書質問が出おりましたが、最初に、私もそのことで聞きたいことがありましたので、質問させいただきます。  この確認書は、準備組合札幌市が交わしたものです。開発が円滑に行われるようにというお話がありましたが、こうした確認書はどの再開発においても交わしいくものなかどうか、伺いたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  確認書がどの地区でも交わされているのかという件でございます。  確認書につきましは、北8西1地区以外にも交わしている場所はございますけれども、余り例が多いことではございません。交わすことにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、これまで北8西1地区では、事業者側が長期にわたり検討さた中で、社会情勢経済情勢影響を受け計画見直しが行われていった経緯があることから、改めて、一般的な補助金事業費等考え方について双方で確認し、共有するために交わしたものでございましあくまでも事業を円滑に進めるために交わした文書でございます。 ◆池田由美 委員  余りないことなだということです。この地区では計画などもありましたけれども、見直しもしいかなければならなかっ状況もあっ、長期になっているため、地権者皆さんこういった確認書を交わした中で円滑にしいきたいだという答弁だった思います。  私も、この確認書を見せいただきましたが、一番気になったところが6番なです。収入が減少した場合は、本事業実現を図るため、支出低減に努め、特に工事費については、支出事業大部分を占めることから、設計工夫や仕様見直し等による低減を図る。そして、この次なですが、あわせ、収入である保留床処分金、そして参加組合員負担金増額、賦課金、分担金徴収等に努めるあります。  参加組合負担金増額ということは、一体どういうものなか、お聞きしたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  地権者に対する負担というもの内容につきましお答えいたします。  資金計画には、事業収支が示されているところでございますが、仮に進捗状況によりましてそのバランスが崩れた場合には、基本的には、工事費等支出を抑える、あるいは、保留床売却益など収入増額を図るというものでございます。  ただし、それでも困難な場合に、自己負担が生じる可能性があるということでございましこの仕組みについては、準備組合ほうで地権者等に説明会を通してご説明されていると聞いおります。 ◆池田由美 委員  増額なっおりますから、参加組合分担金というところでは、今現在もあるというふうに読み取れますけれども、現在は、参加組合皆さん負担金はどのような金額になっているのか、お聞きしたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  現在参加組合負担金についてでございます。  地権者から負担金は、現在、ないということでございます。 ◆池田由美 委員  地権者から負担金は、現在はないということなですね。  仮に、何か、試算がうまくいかなかったとか、工事費などがうまくまとまらないというか、それ以上になっ赤字が出るようなことがあったしたら、工事費を抑えたりということもありますが、参加組合員にも負担があるということで、それは地権者皆さんちゃんと合意をされているということでよかったですか。 ◎清水 事業推進担当部長  事業計画書資金計画におきまして、実際に収支というものが資料として計上されている中で、準備組合では、地権者等に事前に説明会等でそういった仕組みについてご説明をしおりまし総会中で過半数議決を得承認た上で提出れているものでございます。 ◆池田由美 委員  札幌準備組合が交わした確認書ということですから、札幌市がどういった立場でかかわるいうやはり、地権者立場に立っしっかり損がないようにいうか、負担が生じないような再開発を進めいく責任があるというふうに私は思うわけです。  そういった中で、こういった確認書において負担増額や分担金徴収等に努めるというような書き方だそういったときはちゃんとやりなさいいうような書き方に見えるものですから、ちょっと指摘をさせいただきました。  先ほど浅井さん趣旨説明にもありましたが、札幌市がこの再開発にかかわるということは、あくまで地権者ためものだ、地権者開発になるという立場に立つことが重要な私は思いますので、こういった中身でいくしたらちょっと問題があるではないのそのことを最初に指摘しおきたい思います。  続きまし開発を進めるに当たって、札幌市が果たしいく役割についてです。  地権者、住民本位開発になっいくように、再開発計画そのものをしっかり検討し指導しいく、かかわっいくことが市として重要な役割だ私も考えているところです。北8西1開発では、特に地権者が一般市民であることから、再開発仕組みやメリット・デメリット、リスクなど、基本をしっかり理解できるように本市が十分配慮しいく役割も大きいだというふうに思います。  先ほど趣旨説明にもありましたが、再開発事業において、都市計画決定申請する前に、再開発事業不動産鑑定を行っ土地評価開発計画権利床分配、モデル権利変換計画をしっかり作成し施設計画資金計画もあわせ検討し、地権者同意を得ることが重要な手続だというふうにおっしゃっおりました。私も、この都市計画決定前に、モデル権利変換をするということは、地権者が安心し開発に参加するかどうかを決定しいくためにも必要なことだ思いますがいかがか、伺います。 ◎清水 事業推進担当部長  都市計画決定資産評価について地権者へ説明する件につきましお答えいたします。  今般、当該街区におきましては、2014年、都市計画決定案を作成するに当たりまして、準備組合ほうでは、概略設計、概略資金計画など必要な事項を策定した上で準備組合理事会に説明していると聞いおります。 ◆池田由美 委員  2014年に概略で行ったということを今おっしゃった思います。  決定前にやっているということですが、概略でやるというところは、先ほど趣旨説明中身はちょっと違うかなというふうに思うです。専門家が入っやるということとの違いなどがあるかどうか、お聞きしたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  概略設計に関して専門的な知見が入っているのかということにつきましてお答えいたします。  準備組合ほうでは、コンサルタント会社に業務を委託しまし概略設計、概略資金計画などを策定していることから、一定レベル専門的な技術によって策定さたもの認識しおります。
    池田由美 委員  今、コンサルタント会社というお話が出ていましたが、先ほど浅井さんが再開発プランナー言っおりましたけれども、こういう方が入っちゃんとやったということですか。 ◎清水 事業推進担当部長  再開発プランナーという方が入っているかどうかについてお答えします。  今回、コンサルタント会社業務委託をしているところですが、再開発プランナーたる役目もそのコンサルタント会社が果たしているもの認識しおります。 ◆池田由美 委員  そういう役割方もいらっしゃったということですね。  今出きた再開発プランナーという方は、再開発専門技術者称号として再開発プランナー言われていますが、私が調べたら、一般社団法人再開発コーディネーター協会認定資格だというふうに書いありました。  資格を取るに当たって、講習会なども開催しているということで、ここで教えている開発流れという資料も私は見ましたけれども、簡単に言うまちづくり発意があっ勉強会、協議会発足なり、準備組合設立が行われて施設計画資金計画、モデル権利変換という検討が進められそのもとで地権者の合意形成を図っいき、その後に、都市計画決定進んでいく。再開発プランナー皆さんはこういった流れで進めいく、これが常識的な役割な私は、資料を調べた中で、そういうことを認識しおります。  概略でやるということであれば、最後に、自分資産がどの程度あっどの程度保留床がもらえるか、そういったことに誤差があっはならないし、再開発に参加したけれども、思っていたもの違ったものになった、そんなことが起きはならないと思います。そういうことから、準備組合中で都市計画決定前にきちんとやっいくことが重要なではないかなというふうに私は思うわけです。  それが概略でやらたというところでは、私は、やはり、納得いかなかった方も中にはいらっしゃったではないのかな思うわけです。こういう中で、地権者皆さんが本当に理解していか、そのことが不透明であるなというふうに非常に感じているところです。言葉だけで交わしていたり、概略だけでいいだというふうに進めいくような再開発プランナーであったしたら、私は、そのときに、札幌役割として、これでいいかという意見を述べいかなければならなかっではないの思っおります。そこところで、札幌市がしっかり役割を果たしいくべきだったではないのかということを指摘しおきたい思います。  次に、2014年都市計画決定ときにも、2017年都市計画変更が行わたときにも、やはり、そうしたモデル権利変換計画作成、提示、承認手続を概略でやってきたため、そういうことについて地権者同意を得られていないとそれが浅井さん陳情中身にもあるわけです。そういったことに対して、札幌市はどのような認識でおられるのか、伺いたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  地権者が認識されていないのではないかというご指摘に対してお答えをさせいただきます。  2014年都市計画決定案を作成するに当たっては、概略設計、概略資金計画ということを事前に説明しているところでございますが、その後、都市計画決定後、2015年2月以降に、個別資産評価地権者方々にご説明させいただいているところでございます。  概略設計申しましも、都市計画決定をする以前ものとしては、都市計画審議会審議によりましては計画変更可能性もあることから、都市計画決定をしその事業確実性が担保さたことに伴いまし設計精度を上げいくものでございます。概略設計から基本設計で組合設立事業計画を立てたり、あるいは、組合設立認可た後には実施設計という形で権利変換計画に向けた精度を高めいくという作業に合わせた形で、それぞれ時点において、各個人資産評価をする中で中間的にその時点時点において地権者方々にご説明しているというふうに聞いているところでございます。  私どもとしては、当然、組合ほうでそういった進め方をしっかりやっいただくよう指導をしきたところでございます。 ◆池田由美 委員  今答弁中で、計画変更があるかもしれないだから、概略でやるだというふうにおっしゃっていました。でも、計画変更があるなんてことが起きはならないと私は思うわけです。そのために、しっかり都市計画決定前に地権者皆さんに納得しいただく。それでなければ、恐ろしく参加するかどうか決められないのではないの私は思うわけです。だから、私は、計画が変更されることを前提いくなどということは考えられないということをまず指摘しおきたいなというふうに思います。  6月26日に、本組合設立ということが許可されております。再開発については、不動産鑑定をされて、組合設立許可、工事日より起算し30日経過した日が評価基準なるだというふうに、この間、当局方に説明いただきました。評価基準現在で、今、不動産鑑定をまさにやっているっていうふうに聞いていますが、その中で、2014年2017年で、モデル権利変換計画というは概算でやっているということで理解しもよろしいですね。 ◎清水 事業推進担当部長  概算でモデル式でやっているかどうかということについてお答えいたします。  今回、権利変換計画を策定するに当たって、最新実施設計内容に基づき、従前従後資産評価をした上で基準数値を導きましモデル変換によって算出しているところでございます。 ◆池田由美 委員  原局皆さんお話ししたときに、今モデル権利変換というは、不動産鑑定士がちゃんと入っれているというふうに思いますが、その前はそうではなかったというふうに私は聞いていてそう認識しているところです。  では、3回分、不動産鑑定書というがあるかどうか、それをちゃんと地権者皆さんに提示ししっかり説明をされて合意を得ているのだというふうに理解しもいいですか。 ◎清水 事業推進担当部長  不動産鑑定につきましお答えいたします。  不動産鑑定士につきましは、権利変換計画を立てる段階で初めて出きた方ではなく以前からご協力をいただい推定値というものを算出しいただいていると聞いおります。なおかつ、その手法については、実際に不動産鑑定書を発行する際同じ手法で計算しているというふうに聞いているところでございます。  また、不動産鑑定書自体を正式に示した上で地権者ご理解をいただいているかという件についてですが、手法が同じであるということで推定値でございましも、内容については同じでございますので、鑑定書を出し確認をとっているわけではございませんが、内容は一緒だというふうに聞いおります。 ◆池田由美 委員  今やりとり中では、3回、不動産鑑定をやっていますから、3回分鑑定書がある私は思います。最後一番新しい不動産鑑定書を見せないで、地権者皆さんに説明したり、確認いくことはあり得ないのではないのかな思うわけです。  先ほど開発プランナー仕事中身を見ますやはり、権利変換もそうですが、不動産鑑定書というものは、いつでも見せ自分土地がどうなか、そういうことをしっかり把握しいく必要がありますから、それを見せないで説明しいくことはちゃんと説明したことにならないのではないのかなというふうに思うです。  だから、そういった問題があるからこそ、こういった陳情も上がっているのではないのかなというふうに私は改めて感じているところです。そういった視点が本当であれば、きちんと不動産鑑定書を見せつつ、合意をきちんと得進めいくべきだということを求めおきたい思います。  私は、今、あり得ないという話をしましたが、不動産鑑定書は一度も見たことがないと言っている地権者も知っています。私は、そういうやり方では納得していないと本当に思いますから、不動産鑑定書を一度も見せない実態いうか、それが全体にそうなか、それとも、その人にだけ見せていないのか、そういったことなどはどのように把握されているのか、伺いたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  不動産鑑定書扱いについてお答えいたします。  不動産鑑定書につきましは、現在、正式に判こを押したものはまだ地権者方にはごらんになっいただいおりませんが、実際計算手法は、同等ものを行いましその金額につきまし地権者方々にお示しした上で同意をとっているというふうに聞いおります。一方で、権利変換計画書を正式に申請する段階では、そういったものを正式にごらんいただくようなことになるというふうにも聞いおります。 ◆池田由美 委員  判こを押したものかどうかというは、私もどういったものなか、実物をちゃんと見ていない中で話なので、現在、判こを押していないという話が今出ていましたけれども、今後は、ちゃんと判こを押したものを使っ地権者皆さんに示しいく、そして権利変換も行っいく理解しもよろしいですか。 ◎清水 事業推進担当部長  その件につきましは、そのとおりです。 ◆池田由美 委員  前段、再開発自治体役割について言いましたが、今回開発地権者多くが市民であったということで、再開発仕組みやメリット・デメリット、リスクなど基本をしっかり理解できるように本市には十分配慮しいく役割があります。やはり、一度も不動産鑑定書を見ていない方がおられてそういった皆さんが疑問を持っおられると思いますから、今後は札幌役割をきちんと果たしいかなければならないし、今現在、果たされていないのではないのかなというふうに私は思います。地権者皆さんに、現在行われている権利変換も含め適切に行われているのか、このことがやっぱり今問われてていますから、本市がかかわった以上、きちんとそのことをやっいくように指摘しおきたい思います。  続い2014年都市計画決定後、2015年3月に本市から1億3,840万円補助金が出されております。準備組合補助金を出したことになるわけで、それはちゃんと見きわめていだろうというふうに思います。補助金というは、資金計画、基本設計とかモデル権利変換などが適正であるかどうか、そういった見通しがある計画か、きちんと判断もしいくべきだ思いますが、適正な内容だ判断していかどうか、お聞きしたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  補助金を支給するに当たって札幌認識についてお答えいたします。  2014年基本設計につきましは、市が完了検査におきまして委託業務が適切に遂行されていることを確認した上で、補助金を交付することが適正である判断したものでございまし一方、その資金計画につきましも、根拠を確認した上で成り立っていると認識した上で判断でございます。 ◆池田由美 委員  この質問は重複したではない思っ言っからちょっと皆さんに申しわけない思いましたが、適正だというふうに判断したということですね。  やはり、大切な税金から支出いくわけですが、その後に計画変更をされていますよね。医療福祉が入るということだったけれども、それがオフィスビルホテルに変更になりました。結局、計画変更になっ設計そのものがやはり無駄になっしまったんだなというふうに思うし、そのように計画変更ししまったという現状中で、補助金を返還させることはできないものなか、伺いたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  補助金返還についてお答えします。  先ほど申し上げましたとおり、2014年基本設計につきましは、適正である判断し補助金を支給しおり、その中身については、完了検査において適切に遂行されているということも確認おります。したがいまし補助金返還は不要である考えおります。 ◆池田由美 委員  基本設計とか資金面において計画が不備であったりとか、そういったものであったらきっと返還は求められるかな思いますが、今現在においては適正であったという判断だという答弁だった思います。  先ほども言いましたが、2015年3月に補助金が投入されて2017年には医療福祉が撤退し、ホテルオフィスビルに計画を変更しました。そのときにも、都市計画決定をやり直しおりますが、補助金は基本設計ため言っおりました。結局、その基本設計が生かされなかったということです。  先ほど、基本設計を見妥当だ、ちゃんとしているということで補助金を出しただというふうに答弁れておりましたが、1億3,840万円というは基本設計に使ったものではないのですね。どうなんですか。 ◎清水 事業推進担当部長  2017年都市計画変更もとになったものが基本設計によるものではないかどうかということについてでございますが、2014年に行いました基本設計に基づきまし修正を加えた上で、2017年都市計画案というものが策定されていると聞いおります。 ◆池田由美 委員  補助金は、基本設計を土台にし2017年にも使っているのだという判断でよかったですか。  私は、計画そのものがどうだったかということが非常に問われるのではないかというふうに感じおります。医療や介護撤退ときには、資材や労賃高騰で床価格が高騰したことで医療や介護が撤退し計画変更されていったわけです。  先ほど陳情お話にもありましたが、このときに見直しいくことができなかっか。そして、こういった労賃や資材高騰ということを見通せなかっか。そこがちゃんとできていれば、計画はスムーズに行けたではないのかなというふうに私は思うわけですが、そういった見通しが甘かったではないのか、そこはいかがか、伺いたい思います。 ◎清水 事業推進担当部長  2017年都市計画決定変更に伴う札幌認識についてお答えいたします。  当時社会全体経済情勢は把握しているところでございますが、社会情勢変化や民間事業事情によりまして、医療・福祉施設が撤退なったことにつきましては、その計画変更はやむを得ないものであった認識しているところでございます。 ◆池田由美 委員  今後どうなっいくか、労賃とか資材がもっともっと高騰するではないのかとか、そういった実態いうか、社会情勢などは見通せなかったということだ私は今認識いたしました。  ただ、そういうところが本当にできなかっか。先ほど浅井さん中では、時期が違うかもしれないけれども、状況によっては、一旦立ちどまるだ、そして状況を見きわめながら、または計画を変えながら進めいくことが必要な言っおりましたので、そういったことができなかっかという思いをしているところです。  都市計画決定が変更さたとき都市計画審議会議論を見ます1年もかけ検討しきた医療や福祉施設を断念することに、反対声とか、もっと時間かけ考えるべきではないのか、そういった意見が多数出おりました。このときに本当に立ちどまっいくべきだっただな私は読みながら感じていたところです。準備組合協力する関係にある市当局方々に、可能な限り丁寧な運営によってコンセンサス、同意形成いくようにお願いしたいといった意見も出されておりました。やっぱり、こうした意見にも応えていないのだな感じます。  今回陳情は、札幌市がかかわっていながら、地権者との合意形成ができず、お金ばかりつぎ込まれて地権者負担を広げているそういったところが不透明ですし、あるではないか、そして、札幌市がかかわっていた再開発における役割が発揮できていなかっではないか、そのことへ指摘なだというふうに思います。  今回審議では、陳情内容については本当に不明瞭ままだなというふうに私は申し上げ質問を終わります。 ○小竹ともこ 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  ここで、陳情第5号取り扱いについてお諮りいたします。  取り扱いは、いかがいたしますか。  (「継続」「採決」呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  継続採決に意見が分かれおりますので、改めてお諮りいたします。  陳情第5号を継続審査することに賛成委員挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○小竹ともこ 委員長  賛成少数であります。  よって、陳情第5号は、本日結論を出すこといたします。  次に、討論を行います。 ◆小田昌博 委員  私は、自由民主党を代表し委員会に付託さました「北8西1」地区市街地開発事業に関する陳情について不採択すべき立場で、討論いたします。  さき質問におきまして、我が会派は、再開発札幌かかわり方やその開発における法的手続認可に当たって適法性について質疑を行いました。その内容において、札幌市は、都市計画決定組合設立認可手続を適正に行い、瑕疵違法性ないこと、法に基づき、準備組合指導、支援を適切に行っおり、債務承継についても地権者同意により行われていること、また、事業が民主的に運営補助金は適正に交付されていることが確認ました。  以上ことから、北8西1地区開発事業を進めいただくことを求め討論を終わります。 ◆小口智久 委員  私は、公明党を代表し委員会に付託さました「北8西1」地区市街地開発事業に関する陳情について不採択する立場で、討論いたします。  当再開発事業で交わさ確認書は、事業を円滑に進めるためものであり、補助金は適正に交付されていること、また、債務承継は適切であり、事業が民主的に運営れていることから、この事業まちづくり所期目的を果たせるよう、市としてもしっかり確認し、適切に指導、支援しながら円滑に進めいただくことを求めます。 ◆池田由美 委員  私は、日本共産党を代表し、ただいま付託されております「北8西1」地区市街地開発事業に関する陳情に賛成立場で、討論を行います。  きょう審議で、地権者との合意の進め方が適切に行われているのか、今後、北8西1開発が順調に進むかなど、十分に解明さは言えません。また、市開発にかかわる姿勢にも問題があり、1回審議で採決する内容ではないと考えます。もっと時間をかけ審議し、深めるべきです。  以上で、討論を終わります。 ○小竹ともこ 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  陳情第5号を採択すべきもの決定することに賛成委員挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○小竹ともこ 委員長  賛成少数であります。  よって、陳情第5号は、不採択すべきもの決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後2時43分...