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  1. 札幌市議会 2018-10-05
    平成30年(常任)財政市民委員会−10月05日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    平成30年(常任財政市民委員会−10月05日-記録平成30年(常任財政市民委員会  札幌市議会財政市民委員会記録            平成30年10月5日(金曜日)       ────────────────────────       開 会 午前9時57分     ―――――――――――――― ○小竹ともこ 委員長  ただいまから、財政市民委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、議案第29号 町の区域を変更する件を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎槙地 域振興部長  議案第29号は、町の区域を変更する件でございます。  今回の変更は1件でございます。西区西野2条5丁目の一部区域において、宅地造成に伴い、新たに整備される道路に沿って町の区域を変更するものでございます。 ○小竹ともこ 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、討論を終了いたします。
     それでは、採決を行います。  議案第29号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  異議なしと認め、議案第29号は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前9時59分       再 開 午前10時1分     ―――――――――――――― ○小竹ともこ 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第8号 平成30年度札幌一般会計補正予算(第3号)中関係分議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎梅田 財政部長  初めに、議案第8号 平成30年度札幌一般会計補正予算(第3号)のうち、財政局関係分につきましてご説明させていただきます。  この補正予算は、年度内に新たな予算措置の必要が生じた経費につきましてその予算を追加いたしますほか、年度内に執行が困難と予想される事業につきまして繰越明許費を設定するとともに、早期契約が必要となる事項につきまして債務負担行為を設定するものでございます。  このうち、本委員会に付託されております財政局関係分は、まず、歳入でございますが、補正予算に必要な財源につきまして、第23款 繰越金といたしまして、純剰余金分9,700万円を追加するものでございます。  次に、債務負担行為でございますが、国の地方税共通電子納税システムの導入に伴う税収納管理システム等の改修につきまして、早期契約が必要でございますことから、5,000万円の債務負担行為を設定するものでございます。 ◎前田 文化部長  私から、議案第8号 平成30年度札幌一般会計補正予算(第3号)のうち、市民文化局関係分についてご説明いたします。  市長提出議案等の11ページ、繰越明許費市民生活費のうち、文化芸術施設運営管理整備費でございます。  これは、札幌資料館耐震保全及びバリアフリー化を実施するための予算でございます。ことし7月に策定いたしました札幌資料館保全等整備計画においては、免震装置の設置による耐震化を示したところでございます。札幌資料館は、れんがと軟石を組み合わせた特殊な構造であり、その免震化には設計段階から各施工業者が独自に持つ技術力最大限に生かすことが求められます。そのため、従来の設計施工を分離した発注方式から、設計施工を一括して発注する方式へと事業手法の見直しをいたしました。  設計施工を一括で発注するに当たりましては、施設整備基本要件となります耐震等要求性能をあらかじめ定める必要があり、その検討のための委託業務相当の期間を確保しなければならず、年度内の履行が困難なことから、繰越明許費として次年度に事業費を繰り越すものでございます。 ○小竹ともこ 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第8号中関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  異議なしと認め、議案第8号中関係分は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前10時5分       再 開 午前10時6分     ―――――――――――――― ○小竹ともこ 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第11号 札幌市税条例の一部を改正する条例案議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎毛利 税政部長  私から、議案第11号 札幌市税条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。  第2回定例市議会におきまして条例改正されました本社機能移転等に係る不均一課税につきまして、平成30年6月1日に地域再生法改正されましたことから、それに応じて改正しようとするものでございます。  まず、不均一課税でございますが、これは、特定の場合におきまして、ある一定範囲納税者に限って、条例により税負担を軽減する仕組みでございます。  現在、2の(2)の表にございますとおり、本社機能札幌市内移転した場合の固定資産に対しまして不均一課税を行ってございます。これには、東京23区からの移転である移転型と、それ以外の拡充型がございます。今回改正するのは、このうちの移転型でございます。移転型の負担割合は、1年目、これは移転した次の年という意味ですが、これが10分の1、9割軽減となっており、2年目が4分の1、3年目が2分の1となってございます。  なお、その減収分の一部につきましては、交付税措置対象となるものでございます。  3の改正内容でございますが、移転型の1年目の負担割合を今の10分の1からゼロとするように改めるものでございます。  これまでは東京23区から三大都市圏を除く地域への移転対象とされていたところ、6月1日に地域再生法改正されまして、これまで対象外であった近畿圏中部圏中心部への移転も新たに対象となったところでございます。このように、移転先候補地がふえたことから、札幌市としてもより積極的に企業誘致を進めていく必要がございまして、移転型の1年目の税負担をゼロとすることによって、交付税措置が講じられる範囲内で最大限措置をとるべきと考えたものでございます。  適用は、平成31年度分の固定資産税からとなります。 ○小竹ともこ 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆ふじわら広昭 委員  私から、本社機能移転等にかかわる不均一課税拡充について質問いたします。  本社機能誘致実績として、平成25年度に札幌市独自の補助制度を創設して以来、これまで4件の誘致が実現してきておりますけれども、28年に創設されました本社機能移転にかかわる固定資産税の不均一課税については、4件のうち、2件は制度の創設前、1件は申請がなかったものであり、もう1件は今年度に移転が決まったものであることから、本市にはまだ実績がございません。  そこで、質問ですが、指定都市における本社機能移転等にかかわる固定資産税の不均一課税実績についてはどのようになっているのか、まず最初に伺いたいと思います。 ◎毛利 税政部長  指定都市におけます固定資産税の不均一課税実績についてのお尋ねでございます。  指定都市におきましては、札幌市を含めまして、現在6市で不均一課税制度を設けてございます。具体的には、札幌のほか、仙台、岡山広島、北九州、福岡でございます。  これまでの実績といたしましては、6市の中で、岡山市で2件、広島市で1件、福岡市で3件、いずれも拡充型の実績がございました。移転型の実績につきましては、いずれの指定都市においてもなかったものでございます。 ◆ふじわら広昭 委員  今、6政令指定都市の中の3都市実績があることが報告されました。先ほどの部長からの説明にもありましたように、ことし6月の地域再生法改正を受けて今回の条例改正をするものでありますが、近畿圏中部圏中心部への移転対象になる要件緩和がされるということであります。  そこで、質問ですが、今回、国において要件緩和を行ったわけでありますけれども、具体的にどのような緩和が行われたのか、伺いたいと思います。 ◎毛利 税政部長  法改正に伴う要件緩和でございますが、大きく3点ございます。  1点目は、ただいまのご質問の中にもございましたとおり、移転型におきまして、近畿圏中部圏中心部への移転も新たに対象となったことでございます。  2点目は、従業員数増加要件というものがございまして、従前10人以上であったものが、5人以上というふうに改められてございます。  3点目は、移転型についてのみでございますが、交付税措置要件緩和されたことでございます。 ◆ふじわら広昭 委員  今回、優遇措置というか、制度改正した背景には、東京一極集中を是正していく、そして、企業本社機能移転を促していく狙いがあると思いますが、そのような国の法改正に伴った札幌市の条例改正ということであります。先ほども申し上げましたように、札幌市においても独自の補助制度がありますので、そうしたものを活用して、一層、取り組みを強化していかなければならないというふうに思います。そういう意味で、財政局経済観光局などのほかの関係部局が連携をとりながら、東京を初めとする対象地域となる都市へのPRなどを行っていただきたいということを求めて、質問を終わります。 ○小竹ともこ 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。 ◆池田由美 委員  私は、日本共産党所属議員を代表して、議案第11号 市税条例の一部を改正する条例案に反対の立場で、討論を行います。  議案第11号は、知事の認定を受けて、東京23区から札幌市内本社機能移転する企業に対して、1年目の固定資産税を10分の1、2年目は4分の1、3年目は2分の1としていたものを、1年目の固定資産税をゼロにしていく改正案です。  国は、これまで行ってきた法人税減税研究開発減税など、大企業優遇策をさらに進めるために地域再生法の一部改正を行っています。このたびの条例改正は、これに乗じて本市も大企業優遇策を推し進めることになります。本市の9割を超える中小企業への支援の拡充こそ優先させるべきと申し上げて、討論を終わります。 ○小竹ともこ 委員長  ほかに、討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第11号を可決すべきものと決定することに賛成委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○小竹ともこ 委員長  賛成多数であります。  よって、議案第11号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第27号 訴え提起の件(詐害信託取消し等)及び議案第28号 訴え提起の件(詐害行取消し)を一括議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎毛利 税政部長  私から、引き続き、議案第27号、第28号の訴え提起について説明いたします。  資料は、A3判の資料でございます。  これは、札幌市内ホテル土地建物所有いたします株式会社USCS及びその関連会社であります合同会社TIK滞納解消に向けて提起するものでございます。  USCS滞納額は、延滞金を含めておよそ2億7,000万円、TIKにつきましては、延滞金を含めておよそ3,100万円でございます。滞納額は、合計で3億100万円となってございます。  なお、札幌市は、これまで、売掛金預金差し押さえなどでおよそ1億7,000万円を徴収してきたところでございます。  まず、資料の1のホテル経営実態でございますが、これまで3回にわたりますホテル関連会社捜索により押収いたしました文書電子データなどから、資料にあるような構図であることが判明しております。個人Aが実質的な支配者でございまして、図の左側にあるホテル所有者である株式会社USCS、中ほどの合同会社TIK法人X法人Yの3社、それと右隣の法人Z、これは個人A代表取締役を務めており、100%株主となっている会社でございます。この計5社に指示を出しまして、根拠のない所得移転を行って法人Zに利益を集約しているものでございます。特に悪質なのは、Zに資金を集約するため、これまでの札幌市の動き具体には差し押さえ捜索といった動きに反応いたしまして、TIK、X、Yという法人を次々と設立して、札幌市の次の手を封じてきたということでございます。  簡単に説明いたしますと、平成24年2月に、USCS所有ホテル、これは土地建物に対して差し押さえを行ったところ、合同会社TIKが設立されまして、USCSとの間で運営委託契約が締結されました。この契約を乱用いたしまして、ホテルの売り上げをTIKに帰属させ、USCSから差し押さえるべき財産を喪失させることで、これ以上のUSCSに対する差し押さえを不可能なものといたしました。  札幌市といたしましても、そういった状況の中、実際にホテル業を営んでいるのはUSCSではなく合同会社TIKであるという判断のもと、TIKに対して事業所税を課税する旨、事前通告いたしました。そういたしますと、USCSTIKとの間の契約は解除されまして、新たに設立されました法人Xとの間で契約が締結されました。契約内容も、Xに事業所税が課税されないよう巧妙に組み立てられたものでございました。そして、平成28年の暮れになりますが、札幌市が行いましたホテルへの1回目の捜索によって押収いたしました文書電子データなどから、USCS法人X一体と判断いたしまして、法人X預金売掛金USCS滞納に充てるべく差し押さえたところ、USCSとXとの契約は解除されまして、新たに設立されたYとの契約が締結されたところでございます。さらに、平成29年7月にホテルに対する2回目の捜索を行いましたが、その捜索の日にUSCSとYとの契約が解除され、現在に至っております。  ただ、その契約解除後、現在に至るまで、契約解除されたはずのYが引き続きホテル経営を行っておりまして、この状況は、一般の商慣習に照らしますと極めて不自然と言わざるを得ないものでございます。  なお、先ほど、USCS法人X一体という判断のもとにXの預金差し押さえたという説明をいたしましたが、この差し押さえに対しましてXから訴え提起されておりました。去る9月28日、先週の金曜日でございますが、札幌地裁の判決がございまして、その中で札幌市の主張が全面的に認められ、札幌市が勝訴してございます。  Aは、この構図にあるような行為を通じまして、本来納められるべき税相当額を不当に法人Zに集約していたものでございます。そこで、このUSCSTIK滞納解消を図るため、2件の訴訟提起しようというものでございます。  具体訴訟の中身に入ってまいりますが、まず、資料2の第28号から説明させていただきます。  もともと、USCSは、ホテル土地建物温泉権所有しておりましたが、平成23年7月7日、これはUSCSの全株式が個人A所有となった日でございますけれども、その日に温泉権個人Aに4,000万円で譲渡してございます。ホテル土地建物はこの時点で既に差し押さえをしておりましたが、温泉権がないと公売価格が大きく下がることになります。このため、この譲渡契約自体が税を逃れるための詐害行為であるといたしまして、その譲渡契約取り消しを求めて訴え提起するものでございます。  勝訴後は、USCS所有となった温泉権差し押さえた上で、ホテル土地建物一体で公売し、滞納市税に充てようというものでございます。  なお、個人Aは、4,000万円で購入いたしました温泉権を売り主であるUSCSに対して有償で貸し付けております。この点でも、この譲渡契約は極めて不自然であると言わざるを得ないと考えてございます。  続きまして、下の3の第27号でございます。  上の2がUSCS滞納解消のための提訴であるのに対しまして、この3はTIK滞納解消に向けた提訴でございます。  TIKには3,100万円ほどの滞納がございますが、これは、実際にホテル業を営んでいるのはUSCSではなくTIKであるとして、平成28年10月にTIKに対して課税した事業所税とその延滞金でございます。  TIKは、このホテルの近くに土地所有しておりましたところ、平成28年9月8日に株式会社タイキホーム、この当時の代表者個人Aでございましたが、このタイキホーム受託者として土地信託を実施いたしました。9月8日といいますのは、事業所税TIKに課税するという事前通告をした直後でございます。  この信託によりまして、その土地所有権タイキホーム移転されました。このことによりまして、札幌市はTIKに対する土地差し押さえをすることができなくなったものでございます。この信託市税徴収を逃れるための詐害行為であるといたしまして、この信託取り消しを求めて訴訟提起するものでございます。  勝訴後は、TIK土地所有権が戻りますので、この土地差し押さえの上、公売をいたしまして滞納市税に充てようというものでございます。 ○小竹ともこ 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆わたなべ泰行 委員  本議案ホテルは南区所在とありますが、今後、ホテル運営がどうなるか、また雇用がどうなるかなど、地域でのさまざまな影響を心配しているところであります。この案件は極めて悪質であり、提訴については理解しております。  私からは、この案件のように、滞納が高額に及んで解決に向けて困難性の高い事案の取り組みについて伺います。
     現在、市税滞納整理を行う部署として五つの市税事務所本庁税政部があり、本庁税政部には、いわゆる高額困難案件を集約した特別滞納整理担当があると聞いております。  そこで、質問ですが、その特別滞納整理担当部署が所管している案件は何件あって、その中には今回よりも滞納額が高額なものはどの程度あるのか、また、本案件以外にも、このような悪質で手の込んだ滞納処分逃れが疑われるようなものがあるのか、伺います。 ◎毛利 税政部長  3点のお尋ねでございました。  まず、1点目の特別滞納整理担当部署が所管している案件は何件かということでございますが、平成30年9月末現在で130件ございます。  次に、今回の案件よりも高額な滞納額案件がどの程度あるかというお尋ねでございますが、本案件よりも高額な案件はございません。  3点目でございますが、本案件以外にも悪質な案件があるのかということにつきましては、個別案件の詳細はお答えできませんけれども、本案件同様、複数の法人を用いて滞納処分を逃れている疑いのあるものも見受けられるところでございます。 ◆わたなべ泰行 委員  ただいまの答弁で、所管する案件平成30年9月末で130件、また、今回の案件よりも滞納が高額に及ぶものはなかったということでしたが、悪質との疑いがある案件もあるとのことでした。  そこで、質問ですが、その担当部署平成29年度1年間に何件解消できたのか、また、29年度当初の所管する滞納額は幾らで、これが29年度末には幾らになったのか、結果としてどのくらい滞納を圧縮できたのか、伺います。  また、その結果に対して、市当局としてどのような認識を持っているのか、あわせて伺います。 ◎毛利 税政部長  平成29年度で滞納解消できた案件でございますが、解消できた案件と、さらに新たにふえた案件もございまして、圧縮できた案件との差し引きでは17件の減でございます。  次に、平成29年度当初の滞納額は10億2,200万円ございました。これが29年度末では7億8,400万円でございまして、結果的に圧縮できた額といたしましては差し引き2億3,800万円、率にいたしまして23%でございます。  また、こういった結果についての認識でございますが、それぞれの案件に対して財産調査や折衝、滞納処分といったことを繰り返してきたほか、事例によりましては、弁護士との協議を図るなどして取り組んでまいりました。高額・困難案件ではございますが、戦略を持って対応してきたものというふうに考えてございます。 ◆わたなべ泰行 委員  平成29年度で解消できたのは17件、圧縮できたのが10億2,200万円のうち2億3,800万円で、率にすると23%、また、ケースによっては個別に戦略を持って対応してきたとの答弁でございました。  いわゆる高額・困難案件を年間で約4分の1弱圧縮してきたことは、一定の成果もあったと考えます。確かに、それぞれの案件解消策戦略が必要であり、そのスピードも一律ではないことも理解しております。ただ、案件が悪質であればあるほど許しがたいですし、市にはさらにスピード感を持ってしっかり対応してもらいたいというのが市民の願いだと思います。  そこで、質問ですが、こういった案件をふやさないようにするには、悪質滞納者に対して断固として厳しい態度で臨んでいくことが必要であると考えますけれども、この点を市としてどう認識しているのか、伺います。 ◎毛利 税政部長  ただいまご指摘いただきましたとおり、札幌市として、悪質滞納者やその関係者に対しましては、訴訟も辞さないという強い姿勢で臨むことがまずもって必要というふうに認識してございます。  昨年も、第2回定例市議会におきまして議決をいただきまして、金銭を支払う義務のある滞納者に対して、その金銭を取り立てるべく訴訟提起したところでございます。今後も、悪質な滞納案件に対しましては、個々の事案を見きわめつつ、訴訟も含めて厳正に対処してまいりたいと考えてございます。 ◆わたなべ泰行 委員  ただいまの答弁で、市として、こういった滞納者には強い意思を表明していただきました。確かに難しい案件もあると思います。でも、今後もぜひ前向きに強い姿勢で取り組んでいっていただきたいと思います。  真面目に税を納めている市民立場に立てば、こういった滞納者は本当に許しがたいことであり、この案件を放置することは許されません。起訴には油断することなくしっかりと対応して、さらに、類似の悪質な案件については、市民の負託に応えるという観点からも全力を挙げてその解消に努めてください。  最後に、今後、このようなことをもくろむ滞納者札幌から出ないようにするためにも、本市はこうした悪質な市税滞納は決して許さないまちであることをしっかりと示していただくことを求めて、私の質問を終わります。 ○小竹ともこ 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第27号及び第28号の2件を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  異議なしと認め、議案2件は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前10時32分       再 開 午前10時33分     ―――――――――――――― ○小竹ともこ 委員長  委員会を再開いたします。  最後に、議案第26号 財産の処分の件(東雁来7条3丁目所在地)を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎元木 管財部長  私から、議案第26号 財産処分の件につきましてご説明させていただきます。  なお、本件につきましては、地方自治法施行令第167条の5の2の規定によります一般競争入札を行い、契約の相手方を決定してございます。  物件の概要でございますが、所在及び地番は、札幌市東区東雁来7条3丁目1番2でございまして、地積は1万6,006.27平方メートルでございます。  当該市有地につきましては、本市施行の東雁来第2土地区画整理事業により換地処分を受けました土地で、今後、札幌市として利用する予定はないことから売却を行うものでございます。  処分の相手方は、トラスコ中山株式会社で、予定価格は11億1,000万円となってございます。  なお、当該地の処分に向けての基本事項につきまして、平成30年7月23日に確認書を取り交わしてございます。 ○小竹ともこ 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆ふじわら広昭 委員  今回の議案の処分の土地というのは、いろいろな住居系の団地もある中で、ウェルピアひかりのという名称で平成8年から整備が始まり、平成29年でほぼ終了し、ことし1月に最終的に残った換地処分が終了した土地であると思います。  この区画整理事業においていわゆる減歩率50.9%で残った換地処分を受けた土地の売却ということでありますが、換地処分を受けて札幌市の市有地となっている面積はほかにどのくらいあるのか、最初に伺いたいと思います。 ◎元木 管財部長  ただいまのご質問は、今回ご提案させていただいている以外でどのぐらいあるのかということでございます。  委員がおっしゃるとおり、東雁来第2土地区画整理事業によりまして、本年の1月に換地処分を受けました土地は、今回ご提案させていただいている約1万6,100平米を除きますと、全体で約10万3,000平米ほどございます。  その内訳でございますが、用途地域区分が第1種住居地域であるといった住宅系の物件が20件、約2万4,000平米、準工業地域などの工業系の物件は13件、約7万9,000平米ございます。 ◆ふじわら広昭 委員  それぞれ第1種住居系とか工業系ということで、10万3,000平米の市有地があるということでした。ここの全体の開発面積は210ヘクタールなっておりまして、その中で今回のように対象土地が確保できて処分するということであります。  経済観光局などからの資料ももとにいろいろと調べてみますと、札幌市の中では、やはり既存の中小企業者などが土地を探している状況もありまして、そのように用地を探している件数は、平米数はまちまちでありますが、約35件発生しております。しかし、持ち主は、売却はしないけれども、貸すならよいとか、ミスマッチがある状況になっております。このように、札幌市内全体では約600ヘクタールの工業系の用地がありますが、交通の便とかいろいろな状況の中で、建てかえなどをしたいというところ、あるいはまた、新規に進出したいというところがあります。今回の土地については、部長説明にもありましたように、利用する意思はあるのかということを市の関係部局に確認してこういうふうになったと思いますけれども、そういう意味では、私は、もう少し庁内連携をしっかり図るべきだというふうに思うわけであります。  そこで、残された市有地の今後の売却の予定がどのようになっていくのか、そして、売却物件についてどのように選定していくのか、この点について伺いたいと思います。 ◎元木 管財部長  東雁来の市有地につきましては、今年度から、順次、公募売却を進めておりまして、今年度の上期におきまして、提案させていただいております土地を含めて工業系3件の売却を既に実施しておりまして、現在、下期分として工業系2件の売却を公募中でございます。来年度以降、売却可能な土地は住宅系、工業系を合わせて約30件と一定数ございますことから、全て終えるには数年程度かかるものと考えてございます。  次に、売却物件の選定についてでございます。  物件の選定に当たりましては、まず、地下埋設物などの支障物件がないかどうか、また、一時的に貸し付けをご希望される方もいらっしゃいますので、そういった貸し付けを行っておらず、または終了見込みであること、さらには、委員からお話がありましたように、本市での利用予定がないことを確認するなど売却準備が整ったものの中で、さらに、私どもに物件の売却予定時期等の問い合わせがございますので、そういったニーズなども考慮いたしまして売却物件を決定しているところでございます。 ◆ふじわら広昭 委員  要望を申し上げて、終わりたいと思います。  先ほども申し上げたように、既存の市内の中小企業経営者の中にも工業用地を求めているところは非常に多いわけでありますが、今後、市有地の売却物件となり得るものが30件程度あるということで、経済観光局にも確認しましたら、早くて6カ月から1年ぐらい前から管財のほうと打ち合わせをしていくということでした。市の財源を確保する意味で売却していく計画も大切ですが、余り機械的に区切っていきますと、中小企業経営者が判断する時間が限られてしまいますので、その辺は弾力的に扱いながら関係部局に照会していただきたいというふうに思います。  また、先ほども申し上げましたように、市外へ転出する既存の業者も多く見られておりますので、ぜひとも関係部局との連携にもしっかり取り組んで取り扱うことを求めて、質問を終わります。 ○小竹ともこ 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第26号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○小竹ともこ 委員長  異議なしと認め、議案第26号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午前10時42分...