◎
西村 保険医療部長 対象年齢の
拡大についてのご
質問でございます。
今後のさらなる
対象年齢の
拡大につきましては、他の
政令指定都市の
状況、
学年をふやすことによる
財政負担の
増加等を勘案しながら、
子ども・
子育て施策全体の中で
検討してまいりたいと考えております。
◆
平岡大介 委員 いろいろと
検討されると思うのですが、実は、私も、甲状腺の
持病がありまして、
子どものころから今も定期的に
通院しております。母親は、
就学前の
医療費が
助成されて大変助かったと言っておりました。
持病や
アレルギーがあって定期的に何度も
通院しなくてはならない
子ども、それから、保険適用にはならないけれども、目が悪くて眼鏡が必要とか歯の矯正が必要な
子どもだっています。せめて、保険が使える
医療費に関してはその
負担を減らしてほしいと、さらなる
対象年齢の
拡大を求めて、
質問を終わります。
○
村上ゆうこ 委員長 ほかに
質疑はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
次に、
討論を行います。
討論はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、
討論を終了いたします。
それでは、
採決を行います。
議案第14号を可決すべきものと決定することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 異議なしと認め、
議案第14号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、
議案第15号
札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を
改正する
条例案を
議題といたします。
質疑を行います。
◆
平岡大介 委員 私から、この
条例改正の
影響について、大きく2点伺いたいと思います。
今回の
条例改正は、サテライト施設を持つことができる本体施設に養護老人ホームを追加するというものでありますが、本市において新たに養護老人ホームができるような
見通しはあるのか、
条例改正の
影響を伺います。
◎佐々木 高齢保健
福祉部長 養護老人ホームの整備の
見通しと
条例改正の
影響についてのご
質問でございます。
札幌市におきましては、有料老人ホームやサービスつき高齢者向け住宅などの増加など、さまざまなニーズに対応した在宅高齢者への
支援の
拡充などによりまして養護老人ホーム以外の選択肢がふえてきているところでございます。このような
状況も踏まえまして、
札幌市高齢者
支援計画2018では、サテライト型を含めて養護老人ホームは整備しないこととしておりますので、現行では
条例改正による
影響はないものと認識しているところでございます。
また、将来における養護老人ホームの整備につきましては、地域包括ケア体制の推進の中で、その必要性について引き続き考えていきたいと思っているところでございます。
◆
平岡大介 委員 つくらないから
影響がないということですけれども、
影響がないものの
条例改正を行うことに多少の疑問を感じます。要は、
札幌市に新しくつくる計画がないから、新規でつくる
事業者があらわれないということなのだと思います。
また、ほかの選択肢もふやしているということですが、
札幌市の養護老人ホームの待機者というのは昨
年度末で102人いるという
状況であります。それから、ことし1月、私の住んでいる東区の「そしあるハイム」で火災事故が起こって、
生活に困窮していても公営住宅に入ることができない、介護施設、老人施設といった施設に入所することができない高齢者がいらっしゃることが浮き彫りになりました。ですから、養護老人ホームについては、把握している102人という待機者のみならず、潜在的なニーズは非常に高いのではないかと考えておりまして、養護老人ホームの整備計画を持つべきだということを加えておきます。
2点目の
質問です。
本
条例改正には、人員配置基準の緩和も含まれています。具体的には、サテライト型養護老人ホームの主任
生活相談員の配置基準を常勤1人以上から常勤換算方法で1以上とする、外部サービス利用型を除く指定特定施設入居者
生活介護等を行う養護老人ホームの看護職員についても、同様に常勤1人以上から常勤換算方法で1以上とするという緩和でございますが、人員配置基準を緩和することによるサービスの質の低下などの懸念はないのか、伺います。
◎佐々木 高齢保健
福祉部長 今回の
条例改正による人員基準の緩和によりましてサービスの質の低下などの
影響がないのかというお尋ねでございます。
主任
生活相談員の配置基準の緩和に当たりましては、規定の中で入所者の処遇に支障がない場合と条件を付しているところでございます。また、看護職員につきましては、今、
委員のお話にありましたとおり、みずから特定施設入居者
生活介護サービスの提供を行う養護老人ホーム側の看護職員の配置について基準を緩和するものでございます。一方で、特定施設入居者
生活介護の運営基準においては常勤の看護職員が必置となっております。これらのことから、今回の
改正が直ちにサービスの質の低下に
影響を及ぼすようなことはないものと認識しているところでございます。
◆
平岡大介 委員 現状は、今、
札幌市に4施設ありますけれども、この緩和が適用されるような施設はあるのでしょうか。
◎佐々木 高齢保健
福祉部長
現状の4施設は、今回の
改正にかかわる外部サービス利用型を除く特定施設入居者
生活介護を提供している
事業所はございませんので、
影響がございません。
◆
平岡大介 委員 やはり、この
条例改正案で具体的に
影響が出るのは考えられないということなのだなと思います。
ただ、常勤を非常勤に置きかえてということですけれども、その中で、基本的には、主任
生活相談員も看護職員も、利用者の
方々の一人一人の
状況をきちんと把握した上で、それに応じたサービスを提供する立場にあります。ですから、2人非常勤で、例えば、午前中は非常勤が1人いて、午後は交代で非常勤がまた1人つく
状況よりも、常勤1人で1日見てくれるほうがサービスの提供の仕方としてはいいと思います。また、職員の働き方としても、やはり非常勤よりも常勤で安定した雇用であることが望ましいというふうに考えます。
○
村上ゆうこ 委員長 ほかに
質疑はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
次に、
討論を行います。
◆
平岡大介 委員 私は、
日本共産党を代表し、
議案第15号
札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を
改正する
条例案に
反対の立場から、
討論を行います。
反対の
理由は、サテライト型養護老人ホームにおける主任
生活相談員の配置基準を常勤1人以上から常勤換算方法で1以上と緩和することと、外部サービス利用型を除く指定特定施設入居者
生活介護等を行う養護老人ホームにおける看護職員の配置基準を常勤1名から常勤換算方法で1以上とすることが盛り込まれているからです。
主任
生活相談員及び看護職員は、利用者一人一人の実情に応じたサービスを提供する立場にあり、
状況を把握し、きめ細かく対応するためには、常勤として配置することが望ましいと考えます。また、職員の働き方としても、安定して雇用される常勤であるべきと考えます。
養護老人ホームにおけるサービスの質の低下と職員の不安定雇用を生む懸念があり、
議案第15号には
反対です。
なお、困窮する高齢者の増加や昨
年度末の待機者が102人いることからも、新たな養護老人ホームの整備計画を持つべきと求めておきます。
○
村上ゆうこ 委員長 ほかに、
討論はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、
討論を終了いたします。
それでは、
採決を行います。
議案第15号を可決すべきものと決定することに
賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
村上ゆうこ 委員長 賛成多数であります。
よって、
議案第15号は、可決すべきものと決定いたしました。
最後に、諮問第1号 審査請求に対する裁決に関する件を
議題といたします。
質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
次に、
討論を行います。
討論はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、
討論を終了いたします。
それでは、
採決を行います。
諮問第1号については、本件審査請求を却下することを適当と認めるべきものと決定することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 異議なしと認め、諮問第1号は、本件審査請求を却下することを適当と認めるべきものと決定いたしました。
以上で、
委員会を閉会いたします。
――――――――――――――
閉 会 午後1時39分...