まず、
個人市民税についてでありますが、いわゆる103万円の壁を意識した
配偶者の
就業調整をめぐる課題に関連して、
地方税法において
配偶者控除及び
配偶者特別控除に係る見直しが行われたことに対応するための改正を行うほか、
個人市民税の
税率等について所要の
規定整備等を行うものであります。
次に、
法人市民税についてでありますが、
法人税割の一部を国税化して創設された経緯がある
地方法人税の
税率引き上げに伴い、
法人市民税法人税割の税率の引き下げを行うものであります。
次に、
固定資産税及び
都市計画税について、災害に関する税制上の措置を行うほか、
企業主導型保育事業や
事業所内保育事業等の用に供する
固定資産に係る
固定資産税及び
都市計画税の
特例措置について、このたび、
特例割合を条例で定めることのできるわが
まち特例の対象とされたことから、
当該特例割合を定めるための
改正等を行うものであります。
次に、
軽自動車税についてでありますが、三輪以上の
軽自動車の
取得者に課税する
環境性能割を創設するとともに、従来の
軽自動車税を
種別割とする改正を行うほか、
環境性能にすぐれた
軽自動車の税率を軽減する、いわゆる
グリーン化特例について、
適用基準の見直し及び
適用期限の延長を行うなどの改正を行うものであります。
これらの改正による
市税収入への
影響額につきましては、平年度において251億8,700万円の増収が見込まれるところであります。
次に、議案第7号は、札幌市
体育施設条例の一部を改正する
条例案であります。
これは、移転後の
中央体育館の位置及び
使用料の額を定めるほか、
平岸庭球場を設置し、その
使用期間、供用時間、休場日及び
使用料の額を定めるものであります。
なお、移転後の
中央体育館は平成31年4月、
平岸庭球場は平成30年4月の
供用開始を予定しております。
次に、議案第8号は、札幌市旧
永山武四郎邸及び札幌市旧
三菱鉱業寮条例案であります。
これは、
北海道指定有形文化財である旧
永山武四郎邸及びこれに付設する旧
三菱鉱業寮について、貴重な
歴史的資産として後世に引き継いでいくとともに、新たな歴史・文化・
観光施設として市民及び観光客の利用を促進することを目的に、公の施設として設置し、
当該施設の管理を
指定管理者に行わせる場合の管理の基準及び業務の範囲を定めるものであります。
なお、この施設は、平成30年6月の
供用開始を予定しております。
次に、議案第9号は、札幌市
保護施設条例の一部を改正する
条例案であります。
これは、
生活保護法に基づく
保護施設である
あけぼの荘の
入所者数の減少に伴い、定員を100人から90人に変更するものであります。
次に、議案第10号は、札幌市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例案であります。
これは、
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、
保険料の算定の基礎となる所得の金額の
算定方法に係る規定について所要の改正を行うとともに、
保険料のうち、被
保険者均等割額及び
世帯別平等割額が減額となる
納付義務者の範囲を拡大するものであります。
次に、議案第11号から第13号までは、いずれも
工事請負契約締結の件であります。
まず、議案第11号は、
白石区役所旧
庁舎等の解体に係る工事でありまして、主な建物の規模は、
鉄筋コンクリートづくり一部
鉄骨鉄筋コンクリートづくり一部
鉄骨づくり地上3階建てで、
延べ面積は1万1,987平方メートルであります。
次に、議案第12号は、
栄西小学校の
改築等に係る工事でありまして、主な建物の規模は、
鉄筋コンクリートづくり地上3階建てで、
延べ面積は8,503平方メートルであります。
次に、議案第13号は、
中央小学校屋内運動場棟の改築に係る工事でありまして、主な建物の規模は、
鉄骨鉄筋コンクリートづくり一部
鉄筋コンクリートづくり地上2階建てで、
延べ面積は1,419平方メートルであります。
以上3件の
工事請負契約につきましては、
地方自治法施行令第167条の5の2の規定による
一般競争入札により各
議案記載の
請負業者が契約の相手方となりましたので、このたび、それぞれ
請負契約を締結しようとするものであります。
次に、議案第14号は、
中央中学校改築工事請負契約締結の
件議決変更の件であります。
この
工事請負契約は、平成28年第2回
定例市議会で議決をいただいたものでありますが、
設計図書にない
地中埋設物の処分に時間を要したこと等から、
竣工期限を延長しようとするものであります。
次に、議案第16号は、訴えの提起の件であります。
これは、本市が
差し押さえを行った債権の第三
債務者に対し、
取り立ての訴えを提起しようとするものあります。
本市は、市税の
滞納者らが第三
債務者に対して有する
株式譲渡契約代金の
支払い請求権の
差し押さえ処分を行いましたが、相手方は再三にわたる履行の請求に全く応じておらず、任意の履行を期待することができない状況であります。このような状況を放置いたしますと、本市の今後の
税務行政に重大な支障を及ぼすことになります。そこで、この債権の
取り立てを行うため、
東京地方裁判所に訴えを提起するものであります。
次に、議案第17号から第20号までは、
損害賠償及び和解に関する件であります。
まず、議案第17号は、平成25年7月21日に、本市が管理する雨水ます
グレーチングぶたの
欠損部分に
競技用自転車がはまり込み、転倒したことで、
当該自転車を運転していた方が第7
胸椎圧迫骨折の傷害を負った事故につきまして、被害に遭われた方から訴えの提起がありました事件の和解に関する件であります。
本市といたしましては、
訴訟手続の中で
損害賠償の額等について争ってきたところでありますが、このたび、
損害賠償の額について約300万円とする内容で和解のめどが立ちましたので、議会の議決を求めるものであります。
次に、議案第18号は、平成28年9月に起きた本市の
動物捕獲業務用の車両による車両への
接触事故につきまして、被害に遭われた方と
示談交渉を行ってきたところ、このたび、
損害賠償の額について約109万円とする内容で和解のめどが立ちましたので、議会の議決を求めるものであります。
次に、議案第19号及び第20号は、発生日は不明でありますが、
発寒清掃工場の煙突から飛散したさびを含む
雨水等が
周辺事業者や個人が所有する建物、構築物及び車両に付着した事故につきまして、被害に遭われた複数の
事業者及び個人と
示談交渉を行ってきたところ、このたび、そのうちの2
事業者と
損害賠償の額についてそれぞれ約291万円及び2,646万円とする内容で和解のめどが立ちましたので、議会の議決を求めるものであります。
次に、議案第21号は、
損害賠償及び和解に係る
専決処分承認の件であります。
これは、平成28年11月に起きた
グレーチングによる車両の
損傷事故に関しまして、
専決処分により、去る4月24日に被害に遭われた方と示談を締結し、100万円以上の
損害賠償金を支払いましたので、これについて報告し、承認を求めるものであります。
次に、議案第24号は、
固定資産評価員選任に関する件であります。
札幌市
固定資産評価員であります
中川智義さんは、去る3月31日をもって退職いたしましたので、その任を解くこととし、その
後任者といたしまして
財政局税務担当局長の
遠藤康弘さんを選任することを適当と認め、議会の同意を得るため、本案を提出したものであります。
遠藤康弘さんは、昭和58年10月に札幌市に採用となり、
財政局税政部北部市
税事務所長、
財政局税政部長等を経て、現在、
財政局税務担当局長の職についているものであります。
このほか、議案第15号、第22号及び第23号につきましては、いずれも
議案末尾に記載の理由によりご了承いただけるものと存じますので、説明を省略させていただきます。
なお、報告第1号から第5号までは、いずれも平成28年度予算の
繰り越しに係る計算書であり、報告第6号から第9号までは、
市営住宅に係る訴えの提起及び調停、札幌市の業務に関して発生した
事故等に係る
損害賠償及び和解並びに
工事請負契約の
金額変更に関する
専決処分の報告であります。
以上で、ただいま上程をされました各案件についての説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(
山田一仁) お諮りします。
ただいま説明のありました議案24件のうち、議案第1号から第9号まで、第15号から第23号までの18件につきましては、議事の都合上、その議事を延期することとし、議案第10号から第14号まで、第24号の6件につきましては、これよりその議事を続行したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、そのように決定いたしました。
これより、議案6件のうち、まず、議案第10号から第14号までの5件を一括問題とし、質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑を終了いたします。
(
小須田悟士議員「議長」と呼び、発言の許可を求む)
○議長(
山田一仁)
小須田悟士議員。
◆
小須田悟士議員 委員会付託の動議を提出いたします。
ただいま議題とされております議案5件のうち、議案第10号を
厚生委員会に、議案第11号から第14号までの4件を
財政市民委員会にそれぞれ付託することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(
山田一仁) ただいまの
小須田議会運営委員長の動議に対し、所定の
賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。
動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、議案第10号は
厚生委員会に、議案第11号から第14号までの4件は
財政市民委員会にそれぞれ付託されました。
次に、議案第24号を問題とします。
これより、質疑に入ります。
通告がありますので、発言を許します。
松浦 忠議員。
(松浦 忠議員登壇)
◆松浦忠議員 ただいま上程をされております議案第24号
固定資産評価員選任に関する議題についてであります。
提案では、財政局の税務担当局長であります
遠藤康弘さんを選任したい、こういう市長の提案でありました。
私は、バブルが破綻してから今日、市内に多くの土地を持っている所有者、納税者の方から、土地の価格はバブル以前に近い段階に戻ったけれども、税金、
固定資産税の税額はそこに近づいていないと、かねがねこういう指摘を受けておりました。
そこで、いろいろ、
固定資産税の課税の仕方について、一体どうあるべきなのかということをまず根本から調べてみました。そうしますと、これは、昭和21年11月3日に、憲法の
改正案が当時の貴族院、そして国会衆議院において可決をされて、新しい憲法が公布となり、そして、翌22年5月3日からこれが施行されました。その憲法の中で、大きく違う点は何かといったら、大日本帝国憲法では、地方自治という規定はありませんでした。私たちが規範としている今の憲法には、地方自治が明記されております。その憲法の規定に従って、地方自治法が昭和22年に施行されました。
この地方自治法の一連の中で、いわゆる地方の市町村に対して、自治施行に当たって一定の財源が要るということで、財源の確保を市町村長に持たせると。そういう経過の中で、まず、明治以来、新法ができるまで続いておりました税というのは、県を中心にして、地租税、いわゆる地租、さらに家屋、これに対する税金でありました。それを、この当時、日本の施政権を持っておりました連合国司令長官でありますマッカーサー元帥からこの新憲法に沿った法体制の整備をせよとの指示があり、それに基づいて、アメリカからシャウプさんというその道に精通した方が代表として来日されて、1年にわたる調査をしました。その結果、市町村長に対して、地租税、地租という税を、土地の課税、
固定資産税、そして、家屋は従前どおり家屋税、さらにまた、その家屋に付随するもの、あるいは、付随しなくても流動資産として持つものについても税率をかける、いわゆるこの三つの客体に対して課税をする、これを総称したのがいわゆる
固定資産税であります。
その制定の審議に当たって、昭和25年の第7回国会の中で逐条審議がされております。国会の地方行政委員会でもって逐条審議がされております。昭和25年4月19日に行われた地方行政委員会の議事録を見ますと、ちょうど
固定資産評価員のところが審議をされています。この中で、国会議員でありました藤田さんという委員が質問しております。
いわゆる
固定資産評価員と市町村の職員、吏員ですね。これは、法律で別というふうに書かれている、しかし、職務内容的には、市町村の吏員がやってもいいんではないのかというような質問をしているんです。これに対して、政府委員であります奥野さんはこう答えているんですね。まず一つは、市町村長が課税する
固定資産税については、それぞれの住民の信頼を得なきゃだめだと、まず、評価する段階で、それが第一の条件になる。そして、この評価員を選任するに当たっては、議会の同意を得なきゃいかぬ、こういうことを言われております。
さらに、龍野さんという委員が、先ほど話したように、改めてまた、市町村の職員と評価員というのは一緒でいいのでないのかという趣旨の質問をしております。これに対して、荻田さんという政府委員は、これは別ですよという答弁をしています。そして、逆に、この答弁の中で、評価員はそういう税に対する見識を持っているんだから、市町村長が徴税、課税のいわゆる吏員として指定することができますよと、こう言っているんです。指定することができるとなっています。これが審議経過であります。
そして、このときの評価員に関する法律のところ、これは第7回国会でありますが、昭和25年の第8回国会ではさらに法律の文書がこの中に載っております。そうすると、
固定資産評価員の設置というところで、その評価員を設置する本条、そして2項は、全く今と変わっておりません。
私は何を皆さんに申し上げるかといったら、この法律を設置するときに、それぞれの自治体の中の市町村民の信頼を得られる人を評価員に選任して市長村長の補助機関とするということになっているんです。職員ではないんです。そこで、私は、この議事録などをよくよく読み込みました。そうすると、市長が1月1日に、職員に向かって、この1年間の年頭に当たっての訓辞の中で、感謝の感、感じる感、「感」という一字を示して、いろいろなものに感じる仕事をしてほしい、こういうことを示しました。
私は、以前から、やっていることが違うなと思っておりましたけれども、市長になって、「感」に示すように、本人みずからが、評価員制度、課税調整に絶対権限を持っているこの評価、これについて、法律を設置したときの趣旨、そして、冒頭に私が申し上げたように、バブルのときの高い
固定資産の評価、土地の評価、これに対する課税、そして、バブルが破綻して土地の価格が下がった、それに対して評価が思うように下がっていない、税額が下がっていない、こういうことについて、市長は、選挙で選ばれた身としてどのように受けとめていたのか。そしてさらに、今、私から指摘を受けているようなことについて、今回の選任に当たって、この法律の制定趣旨に基づいて、どういう検討の結果、職員を、従前と同じように、漫然と充て職的に指定をすべく議会に提案したのか。
まず、質問の第一は、市長は、この法律の趣旨というものを、評価員というこの法律の趣旨、これをきちっと市長は本当に理解していたのかどうか、まず、この点について1点目にお尋ねいたします。
これに尽きるんです。これに関する説明がきのうもありました。担当局長を初め、部長、課長が来ました。この趣旨について聞いたら、誰もわからない。わからない者が漫然と担当部局として案をつくって市長に上げて、わからないで市長はやっているのか、わかってやっているのか、そこのところをきちっと答えていただきたい。この1点です。
○議長(
山田一仁) 答弁を求めます。
秋元市長。
◎市長(
秋元克広)
固定資産評価員に関して、法の趣旨を踏まえてどのように考えて、今回、提案したのかというご質問でございます。
固定資産評価員は、今、議員のご質問の中にもございましたように、
固定資産税の課税のもととなる資産評価、土地の価格であったり、建物の価格であったり、これを評価する仕事であります。したがいまして、いわゆる課税の徴収事務を行う一般の課税職員とは違う、建物あるいは土地の評価ということにかかわる職員ということであります。法的には、価格の決定というものは、市町村長、つまり私が行うということになっておりまして、その価格の決定を評価するために、議会の同意を得て
固定資産評価員という者を選任する。今のご質問の中にもありましたように、戦後の本当に混乱期の中で、新しい税目を考えていく中で、
固定資産税という新しい概念を持ってくるときに、いわゆる公平性といったことをしっかりと担保していくために、専門的な知識を有する人、そして、今、議員のご質問にありましたように、信頼性、公平性を担保できる、そういった人を私の価格決定の補助員として決定する、こういう仕組みでございます。したがいまして、土地あるいは家屋の
固定資産税の評価を行うに当たって、補助機関としてその統括事務をとる人を決定するわけでありますから、当然のことながら、
固定資産あるいは税の評価というものに関する見識を持った方になっていただかなければいけないわけであります。
1,700ほど地方自治体がございますが、そのうち1,000自治体ほどが評価員を置いてございます。そのほとんどが市町村職員あるいは元職員ということで、税の知識のある職員を充てているというのが実態でございます。1,000自治体のうち、60カ所ほどが不動産鑑定士であるとか、いわゆる税の職員の経験のない人を充てております。これらは、恐らくそういった人材が確保できない自治体であろうかというふうに推定しております。
土地の評価については、土地の公示価格等に基づいてその約7割を評価とするということになってございます。したがいまして、これは、先ほど土地の
固定資産税がなかなか落ちないという話がありましたけれども、3年に1度、評価替えを行ってきておりますし、価格が下落しているときの見直しというものはしているものであります。したがいまして、実勢価格の実態と課税の実態の部分について若干納得のいかない方もいらっしゃるのかもしれませんが、制度としてはそのように行ってきているわけであります。
家屋の評価というのは、通常の不動産の家屋流通の仕組みとちょっと違って、再建築価格ということが基本となってまいります。いわゆる不動産鑑定士は、土地の部分はかなりのノウハウを持っていると思います。札幌市の場合も、不動産鑑定士の価格に基づいて、土地の価格を、公示価格、あるいはそれに準じた地点を決定して、それに基づいた評価をしてございます。しかしながら、一方で、家屋の評価というものについては、かなり細かい国の通知に基づいて行うということがありますので、これは、税務の知識、
固定資産税事務、こういった事務を行っている経験のある方を充てるのがふさわしいであろうという判断をし、今回、提案をさせていただいております。
以上であります。
(松浦 忠議員「議長」と呼び、発言の許可を求む)
○議長(
山田一仁) 松浦議員。
◆松浦忠議員 市長ね、質問されて、わからなかったらわからないと答えればいいんですよ。今答えたことは、私の質問したことに全く答えていない。私は何を質問したかといったら、昭和25年4月19日の第7回国会の地方行政委員会の議事録を見て、評価員のところの議事録で、当時の国会議員、地方行政委員になっている委員の皆さんと逐条審議をやっているんですよ。そこで、龍野さんという国会議員が、市町村の職員と評価員は一緒でもいいんでないか、法律では別だと書いているんだけれども、一緒でもいいんでないか、こういう趣旨の質問をしております。これに対して、荻田政府委員は、これは別です、そして、評価員は税に対する知識があるわけだから、市長村長が税務担当吏員として指定することができますよ、こう答えているんですよ。
ここのところを、法律の解釈に市長側と私との間に解釈の違いがあったら、必ず、私は、国会の法案ができたときの審議状況を見るんです、議事録を。それに対して、政府提案であれば政府側から解釈が示されております。その経過に基づいて法律が成立しているんです。したがって、まず、法律の解釈内容というのは、国会の審議に基づいて、政府側が認めたもの、圧倒的に政府でありますけれども、提案者側が認めて、そして、国会で成立したものが法律の解釈なんです。
したがって、それからいったら、今回、充て職で職員を充てるということは法律に適していませんよということなんですよ、私が指摘していることは。そして、市民税でも
固定資産税でもそうでありますけれども、市民税の場合は、所得というものがあって、それに対する税率ですから、それはそれとして、特に
固定資産税の土地、これについては、使って減るものでもなければ、天変地異があって地割れが起きてその土地がなくなってしまうということがありますけれども、基本的には、埋めていけばそこはやっぱり地面として残るんですね。地球全体の面積も変わりません。これに対する評価というのはさまざまなものがありますから、ここでちゃんと言っているように、納税者が納得できるような、そういう人を選ばなきゃだめだよと言っているんです。
課税して、法に基づいて納税しなければ、市長の権限において、競売に付して、税を差し引いて残りを本人に上げるという、ここまでの権限を、強権を市長に与えられているわけですから、それゆえに課税に対して納得するような、そういうことをしなさいと。特に、当初は、税率も1.4、そして、最高税率、私が選挙に出た35年前は、1.7までは市町村長の裁量でできるよと。1.7を超えるときには、当時の自治省に報告しなさいと。しかし、最高
限度額は2.1ですよということが定められたんです。今の法律は、1.7どまりになっているんです。1.4は普通ですよ。1.7になるときには、地方議会においていわゆる納税者から意見を聞くこと、いわゆる議会が公聴会をやれと、こういうことが法律で規定されているんです、今は。
それだけに、この評価員というのは、きちっとした、言ってみれば、まちの中には、今、ここに代表
監査委員でお座りの
公認会計士の方もいるでしょうし、不動産鑑定士もいるでしょうし、あるいは、会社の法人の経営の指南役をしているコンサルタントの方もいるでしょう。そういったようなさまざまな方を評価員に指定して、そして、評価員会議などをやって、その中で、例えばこのぐらいの税率、このぐらいの税額、いわゆる課税評価額にすることが妥当ではないかと。そして、評価額を決めて、補助員である評価員は市町村長にそれを上申する、それを受けて市町村長は議会の同意を得て決定していく、こういう仕組みなんですよ。
したがって、この仕組みをしっかりと勉強して、そして、やっぱり、改めて課税という重みがいかなるものかということをもう一回再認識をしていただきたい。このことを私は強く指摘して、そしてまた、9月、10月の決算議会で、このことについて市長と議論をしたいというふうに思っております。
したがって、私は、これ以上質問することについて無意味だと。なぜかといったら、いかに、市長を含めて、職員の皆さんが法律に対して認識を持っていないか。法律をただ仕事のための自分たちの道具として使っている。こういう実態がかいま見えるんではなくて、全般的に見えます。だから、「感」ではなくて、今、市長を初めとして、職員の皆さんが持たなきゃならぬのは、規範の「範」です。いわゆる憲法を初めとして、各種法律、規定、規則、これをしっかりと熟読玩味して、その上に立って市政を執行していく、それぞれの職務を執行するという、このことが、私が三十数年間の市政にかかわってみて、今ほど下がっているときはありません。
このことを強く指摘して、市長に猛烈な反省を求めて、次の機会といたします。これで質問を終わりにします。(発言する者あり)
○議長(
山田一仁) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
通告がありますので、発言を許します。
松浦 忠議員。
(松浦 忠議員登壇)(発言する者あり)
◆松浦忠議員 それぞれ議員の皆さんから、演説会だとか、討論は終わったとか……(「わかりやすく言って」と呼ぶ者あり)
わかりやすく言ってという人は、ここにいる皆さんは、少なくとも1,400万円の報酬をもらって議員になっているんですから、皆さん、法律ぐらいは読んで、何をもとにして議案が出てくるか、これをしっかりやりましょうや。(「そんなこと、やらなくてもいい」と呼ぶ者あり)
まあまあ、そこでそう力まんでさ。話はやっぱり聞いて、そして、それからですよ。いいですか。(発言する者あり)
よく、学歴社会だと、これはよくないという議論があります。この議会においては、我々議員は学歴は関係ないです。我々の仕事は、1,400万円の価値は、何によって仕事するかといったら、いわゆる範です、範。憲法に始まって、市長が、あるいは市長が委任している局長あるいは部長が定める内規も含めて、範です。その範が適正に解釈されているかどうか、このことをきちっと常に見定めて判断をしていくのが私の仕事なんです。
私は、今回のこの議案は、市長が定める、市長の恣意的裁量権の最も働く分野の
固定資産税であります。市民税は、所得という一つの方式で、きちっと国のほうでも法律でいろいろ整備をして、数字であらわれるものですから、多い、少ないの意見があったにしても客観的公平性があります。
ところが、路線価にしても、ずっと私は見ていまして、これはやっぱりなぜ下がっていかないかということであれば、一旦上がって多く徴税した市町村の税収が、そのふえた税収に基づいて全てのものを上げている、これを下げたら税収不足になる、だから、下げたくないという意識が働くのは当然であります。こういうことだから、いわゆる税金を集めて執行する側と、課税の評価基準をどうするかということは別にしなさいよというのがこの法律の趣旨なんです。明確に当時の政府委員が答えております。国会の議事録は、今、インターネットで出ますから読んでください。そこなんですよ。
そこをきちっとしないと、市民の、特に、個人住宅以外の土地を活用して事業をやっていて、今の時代、ご苦労をしている方がたくさんいらっしゃいます。こういう方の税率が、バブルで上がって以来、バブル前のように地価が下がってもそれに近づかないという不満、これに応えることができないじゃないですか。市職員以外の評価員が何人かいて、先ほど私が指摘したようなことをやっておられれば、それはそれで、それらの人がこういう評価もしましたよという話もするでしょう。今、市長が自分で課税して徴税して、そして、これが正しいんだと言ったって、誰がそう思いますか。現実の差がこんなに地価であるじゃないかと。ここなんですよ。