• "事前届け出"(/)
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  1. 札幌市議会 2017-03-03
    平成29年(常任)財政市民委員会−03月03日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成29年(常任財政市民委員会−03月03日-記録平成29年(常任財政市民委員会  札幌市議会財政市民委員会記録            平成29年3月3日(金曜日)       ────────────────────────       開 会 午前9時58分     ―――――――――――――― ○村上ゆうこ 委員長  ただいまから、財政市民委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、議案第50号 平成28年度札幌一般会計補正予算(第6号)中関係分及び議案第56号 平成28年度札幌公債会計補正予算(第5号)を一括議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎小角 財政部長  初めに、議案第50号 平成28年度札幌一般会計補正予算(第6号)のうち、財政局関係分についてご説明させていただきます。  今回の補正予算は、国の補正予算に伴うものとして、学校施設整備や、高齢者施設や障がい者施設等防犯対策強化のための補助を行うもののほか、平成28年10月に複数の施設においてアスベストを含む断熱材落下物が確認されたことに伴う詳細調査実施等に要する費用の追加、加えて、予算執行状況等を踏まえた所要の予算措置決算見込みに合わせた補正を行うものであります。  また、当該補正予算に関連する事業も含め、年度内に執行困難と予想される事業について、事業費の全部または一部を翌年度に繰り越すために繰越明許費の設定を行うとともに、工事早期発注年度当初から事業を円滑に実施するため、年度内契約締結が必要なものに関して債務負担行為を設定するものであります。  このうち、本委員会に付託された財政局関係分は、歳入についてですが、補正予算に必要な一般財源2億815万8,000円について、12款 地方交付税として815万8,000円、20款 繰入金として財政調整基金からの繰入金2億円を追加するものでございます。  続きまして、議案第56号 平成28年度札幌公債会計補正予算(第5号)についてご説明させていただきます。  この公債会計補正予算は、一般会計予算補正に伴う市債の整理を行うものでございます。 ◎槙地 域振興部長  私から、議案第50号 平成28年度札幌一般会計補正予算(第6号)のうち、市民文化局関係分について、一括してご説明させていただきます。  最初に、歳出予算補正ですが、総務費市民生活費のうち、文化芸術施設運営管理整備費については、再開発事業の進捗のおくれに伴い、札幌市民交流プラザの建設に係る事業費を減額するものでございます。  次に、同じく、市民生活費のうち、アイヌ生活振興費は、このたび国が地方創生拠点整備交付金に係る予算措置を行ったことを受けて、地下鉄南北線さっぽろ駅コンコース部にて予定しておりますアイヌ文化を発信する空間整備に係る経費を追加するものでございます。  次に、繰越明許費補正でございます。
     これは、いずれも、総務費中、市民生活費に係るものでございます。  まず、区の総括及び連絡調整費は、現在のマイナンバーカード発行状況に鑑みまして、地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ−LISへの事務委任に係る経費の一部を、また、アイヌ生活振興費は、国の予算措置関係上、年度内執行が困難と見込まれますため、先ほどご説明したアイヌ文化を発信する空間整備に係る経費の一部を、さらに、文化財保護調査費は、入札不調により工事の着工がおくれたため、旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮の保存・活用工事に係る経費の一部をそれぞれ翌年度に繰り越すものでございます。 ○村上ゆうこ 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆ふじわら広昭 委員  私から、アイヌ文化を発信する空間整備検討状況について質問したいと思います。  現在、外部有識者検討会議において検討を進められているということですが、これまでにどのような検討が行われ、また、どのような整備方向性になっているのか、最初に伺いたいと思います。 ◎芝井 市民生活部長  アイヌ文化を発信する空間整備にかかわり、外部有識者検討会議検討状況空間整備方向性についてお答え申し上げます。  まず、外部有識者会議での検討状況についてですが、この有識者会議は、札幌市立大学蓮実学長に座長となっていただき、学識経験者札幌アイヌ協会の会長など8名の委員で構成しております。  平成27年度は4回の検討会議を開催して、空間のコンセプトや大まかな空間構成などを内容とする整備構想案検討いたしました。また、今年度は、具体的な空間構成展示計画などについて、これまで5回にわたりご議論をいただいているところです。  次に、整備方向性についてですが、この空間アイヌ文化導入口と位置づけて、市民観光客アイヌ文化に触れるきっかけをつくるとともに、市内あるいは道内アイヌ関連施設情報や魅力を発信するサテライト的な拠点にもしていきたいと考えております。  具体的には、アイヌ紋様をあしらった空間構成などにより、市民観光客に対してアイヌ文化を力強く印象づけるとともに、アイヌ工芸品実物展示大型ディスプレーを用いた映像による情報発信を行うことなどを想定しながら、現在、最終的な提言内容を調整させていただいております。 ◆ふじわら広昭 委員  検討内容についての答弁がありましたけれども、今回は、国の予算措置も伴って、総額で8,200万円の補正となっております。大型ディスプレーを使用しての映像放映アイヌを象徴する作品展示による文化発信検討しているという答弁がありましたが、現在、展示作品について、検討会議からはどのようなイメージや考え方が示されているのか、2点目に伺いたいと思います。 ◎芝井 市民生活部長  アイヌ文化を発信する空間における展示作品検討状況についてお答え申し上げます。  まず、映像関係についてですが、アイヌ語地名紹介道内各地アイヌ関連施設紹介映像のほか、アイヌ物語映像などを用いて文化発信をしていく案が示されているところです。加えて、ここを訪れた方がアイヌ関連施設を含む各種のアイヌ関連情報を検索することのできる端末を設置するというご意見もいただいております。また、実物展示については、アイヌ文化を象徴するような工芸作品などを数点展示する方向検討が進んでおります。  今後、こうした映像コンテンツ展示作品の詳細について、検討会議のご意見を踏まえた上で、平成29年度中に決定してまいりたいと考えております。 ◆ふじわら広昭 委員  要望を申し上げて、質問を終わりたいと思います。  この空間は、メーン空間導入空間ベース空間の大きく三つから構成されると思います。また、今の答弁でも、いろいろな展示物検討が進められているということですが、アイヌの方々は、自然界の動植物を神聖な神々として位置づけているものが多いわけであります。そうした展示物については、貴重で神聖な作品であるので、アイヌ人たちから見ると、そういう作品を手で触ってほしくないということがあるかもしれません。しかし、展示物がガラスのショーケースにばかり入れられて見るということでは、親近感が湧かず、親しみが薄らいでいくのかなという感じもします。そういう意味では、具体的な作品方向性が決まったら、一つぐらいは市民あるいは関心を持っている人が作品に直接触れたり見たりすることができるよう、十分に検討していただきたいというふうに思っております。  今後、アイヌ文化を発信する空間としてしっかりとした取り組みをされることを求めて、質問を終わります。 ○村上ゆうこ 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。 ◆小形香織 委員  私は、日本共産党を代表し、財政市民委員会に付託されました議案第50号中関係分に反対します。  反対の理由ですが、マイナンバー関係する区の総括及び連絡調整事業費1億7,692万円が含まれているからです。  国は、2015年度マイナンバーカード予定発行枚数を1,000万枚とし、その後さらに500万枚分を追加しました。2016年度には、さらに500万枚分と、計2,000万枚を想定して、各自治体に補助金として交付していましたが、実際には全国で約1,000万枚と、カード発行枚数が大幅に少なかったために、総務省からの事務連絡により、その分の予算次年度へ繰り越すこととしたものです。本市のマイナンバーカードは、2月15日現在、申請枚数が17万8,745枚、交付枚数が13万9,763枚で、申請しても受け取りに来ない人が約3万9,000人、交付した枚数は人口の約7%です。  これらのことから、この間の相次ぐ情報漏えいシステムトラブル等によりカード発行に不安を持つ人などが多くなっている様子がうかがえます。情報漏えいのないよう、十分な対策をとると幾ら言っても、情報を盗み取ろうとする者とのイタチごっこであり、完全に安全な対策など不可能です。  マイナンバーは、今からでも中止するのが最善の策ということを申し上げ、討論を終わります。 ○村上ゆうこ 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  この場合、分割して採決いたします。  最初に、議案第50号中関係分を可決すべきものと決定することに賛成委員挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○村上ゆうこ 委員長  賛成多数であります。  よって、議案第50号中関係分は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第56号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  異議なしと認め、議案第56号は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前10時11分       再 開 午前10時12分     ―――――――――――――― ○村上ゆうこ 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第28号 札幌住民基本台帳条例の一部を改正する条例案議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎槙地 域振興部長  議案第28号 札幌住民基本台帳条例の一部を改正する条例案は、このたび国が定める住民基本台帳事務処理要領の一部が改正されたことを受けて、配偶者からの暴力による被害者等に対する住民票の写しなどの交付請求等に係る支援措置延長する場合の措置期間起算日について、支援措置実施を決定した日から延長前の支援措置期間が満了する日の翌日に変更するものでございます。 ○村上ゆうこ 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第28号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  異議なしと認め、議案第28号は、可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議案第29号 札幌特定営利活動促進法施行条例及び札幌控除対象特定営利活動法人指定基準手続等に関する条例の一部を改正する条例案議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎吉田 市民自治推進室長  議案第29号 札幌特定営利活動促進法施行条例及び札幌控除対象特定営利活動法人指定基準手続等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。  この条例案は、特定営利活動促進法の一部改正が行われ、一部の規定を除き、平成29年4月1日に施行されることから、当該条例に関し、必要な事項について、3点の改正を行うものです。  1点目は、仮認定から特例認定への名称変更、2点目は、法人事業報告書等を備え置かなければならない期間について、これまでの3年間から5年間への延長、3点目は、法人が行う海外送金に関する書類について、これまでの事前届け出を省略し、事後報告へ一本化する改正を行うものであります。 ○村上ゆうこ 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆ふじわら広昭 委員  特定営利活動促進法、いわゆるNPO法について質問いたします。  平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災において、市民ボランティア活動が大きな力を発揮したことが契機となり、ボランティアを支援する新たな制度として平成10年に制定されております。今回の条例改正の前提となるNPO法改正は、平成23年の改正法附則第19条の検討規定に基づき、NPO関係団体要望も踏まえ、超党派の国会議員によるNPO議員連盟において検討の上、議員立法として提案され、衆参両院において全会一致で可決して、昨年6月に公布されております。  今、室長から改正の概要について説明がありましたが、補足説明のあった3点以外にもこれから改正を行っていくものがあると思いますので、その点についてお伺いしたいと思います。 ◎吉田 市民自治推進室長  今回のいわゆるNPO法の具体的な改正内容についてでございます。  昨年6月に公布されたNPO法改正点については、全部で6点ございます。  1点目は、仮認定から特例認定への名称変更です。仮では、認証を受けていないような誤解を与え、寄附を集めにくいなどの要望があり、名称が変更されたものです。  2点目は、事業報告書等の備え置き期間延長です。テロ資金対策国際基準づくりを行う多国間の枠組みであるFATFの勧告を踏まえて、テロリズムに対する資金供与等NPO法人が悪用されないために、情報公開期間が5年間に延長されることとなったものでございます。  3点目は、海外送金に関する書類について、これまで、200万円を超える場合は事前に金額や資金等を記載した書類を届け出ることとしておりましたが、法人負担軽減のため、事前提出を省略して事後報告すればよいこととなったものでございます。  以上の3点が今回の条例改正案に影響する部分となります。  このほか、条例改正には直接かかわらないものとして、3点の改正がございます。  まず、法人設立などの認証手続における縦覧期間がこれまでの2カ月間から1カ月間に短縮されることにより、手続迅速化が図られております。次に、施行日は未定ですが、毎年度貸借対照表法人ホームページなどによって公告することで、これまで資産総額を法務局で登記していたものが不要となる改正が行われております。さらに、NPO法人信頼性のさらなる向上のため、内閣府のポータルサイトを活用した積極的な情報提供に努める規定が追加されております。 ◆ふじわら広昭 委員  今回の法改正に先立ち、認定特定営利活動法人日本NPOセンターは、衆参の国会議員に七つの項目にわたる改善を要望しておりまして、その中の一つに、NPO法改正早期実現という中身があります。まだまだ課題がありますが、今回、NPO法人の皆さんがまとめた要望書の一部について法改正されておりますので、今後、その周知を図っていかなければなりません。ただ、NPO法人の組織の中にもしっかりとしたスタッフがいて、さまざまな情報を分析して自分の活動に役立てていくことが十分にできる団体がある一方で、そうしたことがまだ十分ではない団体もあろうかと思います。  札幌市においては、NPO法人が昨年末で938団体あり、そのうち、認定法人が17、仮認定法人が4、札幌市の条例に基づく個別指定法人は2となっております。これらの法人に対して、条例改正にかかわる部分だけではなくて、法改正内容全てを周知する必要があると考えますが、当該団体への周知をどのように行うのか、その点について伺いたいと思います。 ◎吉田 市民自治推進室長  各法人への周知についてお答えいたします。  NPO法人に対しては、委員のご指摘のとおり、6点全ての改正内容について周知する必要があると考えておりまして、各法人には3月中に周知チラシを送付するほか、本市ホームページにも掲載する予定です。また、貸借対照表を公告することで資産の登記が不要となる法改正については、別に政令で定める日から実施となることから、こちらについても、適宜、周知に努めてまいりたいと考えております。 ◆ふじわら広昭 委員  先ほど申し上げましたように、900を少し超えるNPO法人札幌市内に存在しますので、今回の改正点をわかりやすく周知していただくことを求めて、質問を終わります。 ○村上ゆうこ 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第29号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  異議なしと認め、議案第29号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午前10時22分...