最近
メディア等でも
LGBTのことがたびたび取り上げられてくるようになって、日本でも、
自分自身が
LGBTであると告白をしやすい環境が整ってきたのではないかと私自身は感じております。
請願を出された
方々のことを思うと、本当にどれだけ大変な思いをされてきたのかなということを大前提に捉えながら進めていただきたいなと思いますが、本文を読ませていただきました。三ページ、四ページですが、今までどれくらいの
方々から、またどのような内容が市への
要望として多かったのかお伺いいたします。
11
男女共同参画課長 今までの
要望の件数ですが、
平成二十六年度から
平成三十年度、三十年五月ですが、その中で
要望が寄せられたのは九件です。その中で、七件が
同性パートナーシップ制度の
要望です。一件が
LGBT差別解消関係の
要望です。最後は
性的少数者の方への市の取り組みとなっております。
12
田畑たき子委員 また、今
相談関係の
窓口というのは
男女共同参画課でよろしいんですね。
13
男女共同参画課長 こちらの
窓口といたしましては、
男女共同参画課を始め、広聴課でも
一般相談として受け付けることもございますし、
保健センターで受け付けることもございます。その
窓口については、ホームページでも周知しているところです。
14
田畑たき子委員 あと、四ページの一、二、三と
要望が出ていると思いますが、
パートナーシップの
認証制度、仮称と書いてありますが、
認証制度ということは法律ではないということですので、市に何かを、例えば
市営住宅に入りたいって、お互いがそういう思いで希望する場合に、この
パートナーシップの
認証制度があると入りやすいということでよろしいんですか。
15
男女共同参画課長 パートナーシップ制度で
認証を受けますと、今まで
公営住宅というのが申し込みができなかったものができるようになったという例はございます。
(休 憩)
(再 開)
16
田畑たき子委員 続きまして、四ページの二点目のところに、
異性カップルを家族という単位で共有するサービスや
事務にはどのようなものがあるのかという
部分なんですが、これを少しお聞かせいただけますか。
17
男女共同参画課長 今、庁内でどういうものがあるか、細かいことについては照会をかけている最中ですので、全てではありませんが、婚姻や事実婚などの
関係にある
異性カップルが受けられるものとして、
公営住宅の
入居等がございます。こちらが主なものとなっております。
18
田畑たき子委員 ありがとうございました。
19
柿田有一委員 それでは何点か
質疑をさせていただきますが、今、議論になった
部分の少し続きではあるんですが、
現状、
当事者たちからさまざまな
相談、
申し出があった際、特に
制度の活用に当たって障害があるというような
申し出があって取り除いてくれないかというようなケース、不都合、
ふぐあいがある場合の
相談において、
市役所としては受けた後、どのような対応を
現状ではやられているのか、まずその点についてお伺いをしたいと思うんですが。
20
男女共同参画課長 男女共同参画課で把握している中で、こういう障害があるので取り除いてほしいという、そういう具体的な
相談を受けたことはまだございません。
21
柿田有一委員 わかりました。恐らくそういう
相談が出てきた場合に、
制度上の問題であればそれを解消する努力が求められてくるという流れになるんですが、まず
相談をいただいて、それが
制度にかかわるものだったりする場合には、
担当課とやりとりをするようなことになるかと思いますが、そこら辺は、
現状ではまだ、市の中では今のところそういうような水準の
相談までは、まだないということでよろしいですか。
22
男女共同参画課長 そのとおりです。
23
柿田有一委員 了解いたしました。
もう一点、全国でこうした
動きが広がっていて、
当事者たちの求めもそうですが、行政の
意識水準もだんだんと広がっている
状況にあるんだろうと思いますが、
現状で、
当事者たちが求めているような
パートナーシップに関する
条例やそういう
制度整備について、市の中で
現状、何らか前向きな
検討がされている
状況はあるのか、
検討状況などがあればお伺いをしておきたいと思うんですが。
24
男女共同参画課長 制度についての
検討というのはまだございません。ただ、
LGBTの方に対しての啓発については、いろいろな施策をとっているところです。
25
柿田有一委員 了解をいたしました。
現状、
制度としてはまだということですから、そういった機運やら、それから今回の
請願などが答申になって、そういう議論に進むということがあれば、
方向性としては大変ありがたいことなんだろうなと思います。
今、
男女共同参画課が担当していますが、本質的には
人権の問題にかかわる問題だろうと私どもは考えているので、そういった
方々の
協議やさまざまな対応について、各課の
連携状況、そういったことについてお考えがあれば、少しお聞きをしておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
26
男女共同参画課長 確かに、
人権の
部分が多いものと思っておりますので、
人権推進課とも
連携をとっております。今後、
制度について
検討していく際には、二つの課だけではなくて、
関係課、
関係部署を含めて
検討してまいりたいと考えているところです。
27
柿田有一委員 いずれにしても、行政が組織的には
縦割りの中で課だけではなくて部も含めていろいろとかかわってくるようなことになろうと思いますので、ぜひその点についてはよろしくお願いしたいと思います。
28
牛窪多喜男委員 いろいろ伺いました。私らが知らないような御苦労もなさったようです。
今までの日本の歴史を鑑みますと、性的なマイノリティーの方と障害者とは違うところもあったり、似たようなところもあるかと思うんですが、我々障害を持った者の中にも、自分が障害者であっても絶対に手帳はとらないとか、そういうことは好まないという方もいらっしゃるわけですよね。
LGBTの方も社会的に認めてもらいたいということがあっても、強制的に
LGBTであれば、こういう利点がありますよというような、それを明かすことによって初めて何かが得られるというような
方向性みたいなものはできるだけないようにしていただきたいと思いますが、その点について、
川越市はどのようにお考えなのかお伺いいたします。
29
男女共同参画課長 こちらの
パートナーシップ制度、こちらはその
制度を利用する、しないにかかわらず、受け皿としてあることによって、周囲の目からいろいろ差別を受けたりとかが多い中、啓発にはつながると考えております。なので、特にこれを受けたからすごいメリットがあるというものは、今のところまだ
検討段階ですので考えておりませんが、皆が住みやすい社会をつくっていくという観点で考えていきたいなと思っております。
30
牛窪多喜男委員 まったくそのとおりですよね。住みやすい社会をつくるために、逆にはっきりそういうことを手を挙げていただけるのは、市としてはそれを認められませんとかっていうことはできるだけないようにお願いしたいということを申し上げて、私の
質疑といたします。
31 三上喜久蔵委員 私どもも、こういう場面に立ち会って初めてこういうことが詳しくわかってくるという、私はそう思っています。そういう中で、先ほどもありましたが、このことを多くの人に知ってもらうということがむしろ大事かなと、そんな思いがしておりますので、まずは皆さんに理解をしてもらっていくというのが一番大事だと思っていますので、
質疑ではありませんが、ぜひそのような形ができればいいなと、そんな思いがしております。
32
牛窪多喜男委員 今まで、障害者の
関係は手帳をとらないと認められなかったんですが、今、世界的な流れで障害者の権利条約というのがありまして、その中では、たとえ本当に全盲であっても手帳を持っていなくても、全盲であれば、目が不自由であれば、それは障害者として認めるというような
制度になっておりますので、その辺も踏まえて、ぜひ
LGBTの方も同じような処置を望みたいと思います。
(
質疑終結)
○討 論 な し
○採 決 簡易採決 採 択
(休 憩)
(傍聴人七人退席)
(再 開)
───────────────────────────────────
○議 題
議案第六二号
川越市
税条例等の一部を改正する
条例を定めることについて
○提案理由の説明(
市民税課長)
○質 疑
33 近藤芳宏委員 本会議場でも多くの
質疑が行われましたので、理解はさせていただいておりますが、一点だけ、電子申告に関する点でお伺いをしておきたいなと思います。
現状でも、電子申告をされている
法人があると思いますが、
現状、電子申告そのもので、何か課題とか、そういうことはございますか。
34
市民税課長 特に課題といいますか、
法人のメリットとしてはペーパーレス化とか、経費が削減されるというメリットがございます。
事務を受けるほうの側としては、ペーパーレスなので、そのままデータで受け取れます。ペーパーですと一回データに落としますので、そういった間違いが起こるという危険性がございますので、そういったこともなくなると思っております。
35 近藤芳宏委員 電子化したことによって、特に不都合は生じていないという理解でよろしいですね。
36
市民税課長 特に不都合は生じておりません。
37 近藤芳宏委員 これから義務化される中で、対象となる
法人については電子申告をしていくということになるわけですが、それに際して、申請する側について、ふなれなところがあったりするかと思いますので、それについては本会議場でも一定の支援をされている、推進というか広報をしていくということなんですが、それに際して何か支援を具体的に考えておられるとか、そういうことがおありになればお伺いしたいと思います。
38
市民税課長 支援ですが、よりやり方がわかりますように広報等に力を入れて、ホームページもわかりやすくしていきたいと思います。
39
柿田有一委員 何点かお聞きをします。
まず一つは、個人市民税の非課税の範囲ということで、個人所得税の見直し等の
関係で出ている形になっているかと思います。影響額を、資料を拝見させていただくと約六百万円の減収ということで、全体を見れば差し引きの話はあるんですが、これは国税と地方税との
関係で差し引きになる
部分もあるので、ここの六百万円の減収の
部分について、どのような捉え方をしているのか。それについて、少し考え方だけ聞いておきたいなと思いますが。
つまりは、この財政上は六百万円の減収はあるが、ほかの
制度との
関係で差し引き財政上影響ないという捉え方をするのか、それともこの減収
部分のものが別に手立てやら対応が図られるという種類のものなのか、そこの点だけ少し確認ができればありがたいなと思います。
40
市民税課長 減収になる分について、特に補填があるということはございません。このたびは、給与所得、年金から控除ということがもとになっておりますので、非課税の範囲が拡大することとなりますが、そのかわり、増額になる高所得者の方もございますので、そこでプラス、増税になるということになります。
41
財政課長 今、柿田委員から財政上の影響ということで
お話をいただきました。
当然、市税が下がることによって、その分の減収分というのが普通交付税の基準財政収入額に影響はしてくるであろうと、その場合での算入が七五%ということもございますので、財政上のマイナスの影響というのは多少はあると思います。ただ、それだけかどうか、これからの税全体の中での推移は見守っていく必要があるのかなと考えています。
42
柿田有一委員 わかりました。当事者にとっては差し引き増税、減税ということではないという理解でよろしいでしょうか。全体を通して、当事者の税負担という面ではどうかという点を確認できればと思うんですが。
43
市民税課長 それぞれの働き方について、それぞれ影響が違います。
44
柿田有一委員 特に非課税範囲、給与所得控除と公的年金控除の見直しに伴う
部分、高所得の
部分は除いてのところの範囲のところでは影響範囲はどれぐらいになるのかしら。大きな影響はないという捉え方でいいのか、それともそこの
部分に増減税が若干あるということなのか、そこら辺のところをもう少し詳しくいただければありがたいと思うんですが。
45
市民税課長 年金につきましては、市税
条例の改正につきましては、控除額が十万円下がって、そのかわり、基礎控除に振り替えますので、特に税の負担にはございません。そのほかの地方税法等の
関係でかわってくるところはありますが。
46
柿田有一委員 承知をしました。そこの
部分が確認できれば結構です。
本会議場の
質疑で、社会保障
制度の給付だとか、サービス水準に不利益が生じないのかということで、それについては特にあるということではなかろうかなということだったので、その点は理解をしています。財政上の問題は、先ほどそれぞれ御答弁いただきました。ほかの
部分で、プラス影響があるにせよ、趣旨が違うものなので、ここの
部分のマイナスをどうするかということは、きちんと見たり、言ったり、やりとりをする必要があろうなと思いますので、趣旨の違うところで別でとるのは、それでその趣旨で必要になってくるということなので、特に国との
関係では、その
部分をきちんと見ないと、市にとって、当事者はともかくとして、市だとか財政上の構造としてどうなのかという議論になってくると思うので、その点は注意して当たっていただきたいということを申し上げておきます。
もう一点、固定資産税にかかって、生産性革命集中投資期間中における中小企業の設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例等ということになっていますが、この議論の中で、影響額、影響範囲などがなかなか推計できないということでありました。影響額、範囲はともかくとして、
方向性だとか動向、それから政策的な観点から、どういうふうに動いていくんだろうと市は見ているのか、額だとか規模だとかというところはなかなか出ないと思いますが、これを利用して、市内
事業者がそういう方向で、つまりは市内
事業者がその点を求めていて使うという方向になっていくのかどうなのか、その点、動向などをつかんでいるところがあれば聞いておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
47
資産税課長 こちらの生産性向上特別措置法に基づきまして、
事業者が新たに償却資産を取得する上での
計画をつくられた上でのことです。現時点では、まだ
事業者の
計画の指針になります市の
計画を産業観光部で策定している途中でして、今後、どのような形でというのは、まだそちらでも把握はされていないようです。税制、本課の場合につきましては、委員御指摘のとおり、生産性を向上させるための国の施策の一環でございまして、税制上の軽減のみならず、国の補助
制度等々を
事業者が活用していただいて、ぜひ生産性の向上を果たしていただき、業績アップですとか、あと従業員の皆様への還元ですとか、さまざまな波及効果が見込まれるものと考えているところです。
48
柿田有一委員 今御答弁いただきました。
税制上のメリットで、こういった形で設備投資がどれだけ動くのかというところは非常に興味があるところですよね。これだけ景気の
状況がなかなか苦労している。特に、設備投資だとか内需に関しては非常に苦労している中で、これがうまくそういう方向に動くのかというのは大事なところだと思います。
過去の経験だとかとは
状況が少し異なっていますので、一概に比べることはできませんが、市内
事業者の関心度、今回こういう国の
動きに伴って、市に問い合わせだとか関心などが寄せられているかどうか、
事業者の動向を把握しているようであればお伺いしたいと思うんですが。
49
資産税課長 明確なカウントはしておりませんが、私ども資産税課にも若干お問い合わせをいただいているようです。
計画等の
部分がございますので、むしろ、産業観光部にお問い合わせというのはそれなりの数はいただいているようです。
50
柿田有一委員 そういう動向が一定程度あるのであれば、歓迎すべきことだと思います。
範囲について、少しお聞き、本会議場でもあったと思うんですが、適用を受けられる
事業者、今回中小企業向けと言われてはおりましたが、改めて条件に規模だとか
事業者の条件等について、もう一度お伺いできればと思うんですが。
51
資産税課長 中小企業が対象ということで、かなり大ざっぱに言われておりますが、税制上は三つ条件がございます。一点目は、資本金または出
資金の額が一億円以下の
法人、二点目は、資本金、出
資金を有しない
法人の場合は、常時使用する従業員数が千人以下の
法人、そして最後の条件ですが、常時使用する従業員数が千人以下の個人、これのいずれかの該当をいただいた上で、先ほどの特別措置法に基づく
計画をつくっていただいた
事業者が対象になるものです。
52
柿田有一委員 いずれかに該当するということですね。今、
お話しいただいた範囲です。中小企業という
視点は我々、特に悪いと思わないのですが、条件のところで、千人以下の
部分に関してですが、一般的に言われる中小企業の範疇と少しずれるかもしれないなというところを若干懸念しています。ただし、中小企業に関しては、明確な中小企業という規定が、いろいろな
制度上あるわけではなくて、大企業以外のものを中小企業と認識するというのが一般的な認識だと思いますが、大企業と捉えるときに、従業員の要件は三百人というような要件で定められるようなところ、いろいろな法
制度上のものもある
部分があると思うので、この千人以下ということになった背景などがあれば少しお聞きをして、わかる範囲で結構ですが、千人というところがどうなのかというところで、少しお聞きをしておきたいと思うんですが。
53
資産税課長 千人という数字になったことの経緯について、私どもも承知はしておりません。ちなみに、条文上、こちらの地方税法附則第十五条第四十七項において、どのようなものが対象になるかということでして、こちら、租税特別措置法に規定されております中小
事業者あるいは中小企業者というものを対象にするということでして、そちらは先ほど申し上げたような資本金ですとか人数のような条件になっているというところです。
54
柿田有一委員 わかりました。
租税特別措置法などのところ、該当する
部分が中小企業と見込める
部分ということであるというような内容の答弁だったかと思います。であれば結構ですが、千人以下ですから、一人でも千人でも以下ですが、特に実体からして、使っていただきたい、促進していただきたい、特に税制の優遇措置という
制度になるので、どちらかといえば、体力の弱い人により使っていただくほうが効果としてはありがたいのかなというところなので、そこのところは少し注視をしていただきたいなと、
現状決まれば阻むものではありませんが、小さいところがなかなか使えないで千人規模のところばかりが使うようであると、趣旨と離れることになるので、この点については、
事業をやりながら随時注意をして見守っていただきたい。
いずれにしても、こちらで議論するのは税セクションの話で、実際にやりとりをしたりだとか
事業者の
状況は、産業にかかわる
部分だと思うので、そことのやりとりはある程度しっかりやっていただいた上で、今後の推移を見守っていただきたいと思いますので、その点についてはお願いをしておきたいと思います。
(休 憩)
(再 開)
55 三上喜久蔵委員 市たばこ税なんですが、税収が上がったということで、五千五百万円の増収の見込みなんですが、これ、昨年の決算額とことしの予算、数字的には減っているように見たのですが、これが間違いなければ、この辺のところ。この数字の税収が減っているということですか。
56
市民税課長 十月一日に税率を上げて、増税、五千五百万円上がるんですが、市たばこ税は年々減少しておりますので、一時的には上がりますが、減っています。
57
財政部長 税収としましては、右肩下がりで下がる傾向でして、
平成三十年度も予算としては下がる方向です。ただ、影響額につきましては、税率が変わることによって、変わった場合と変わらない場合で五千何百万円という数字が出てくるということですので、下がり幅がちょっと緩和されるというようなイメージに捉えていただければと思います。
58 三上喜久蔵委員 下がり幅というのは、年々である程度先まで見越せるぐらいの、そういう下がり方なんですか。根拠というか、何かそんなものはありますか。
59
市民税課長 決算額は年々下がっておりまして、過去の下がり幅によって税収見込みは出しております。
60 三上喜久蔵委員 そうすると、今までの下がり幅を基準にして金額を決めていくと、そういったような計算方法ということでよろしいですか。
61
市民税課長 おっしゃるとおりです。
(
質疑終結)
○討 論 な し
○採 決 簡易採決 原案可決
───────────────────────────────────
○議 題
議案第七四号
平成三十年度
川越市
一般会計補正予算(第一号)の
所管部分
○提案理由の説明(
財政課長)
○質 疑
62
柿田有一委員 中身の是非ではないのですが、この規模の補正をなぜこの時期にやらなければいけない
状況になったのかの
状況を少しお伺いしておきたいと思うんですが。
63
財政課長 今回の補正規模、非常に少額ですが、今回の補正の内容といたしましては、民生費と農林水産業費それぞれ一件ずつです。農林水産業費につきましては、いわゆる本体となります農業振興審議会の
関係で、こちら、自治法第二百二十二条において、予算を伴う
条例を措置する場合には、予算も同時に措置しなければならないというような規定を踏まえまして、少額ではございましたが、報償費を減額いたしまして報酬あるいは費用弁償を減額させていただいたという内容です。
それと、民生費のシステム改修に関しましては、こちらは本年十月以降にシステム改修が伴うという形になりますので、今議会での補正でないとシステム改修が間に合わないという
状況がございました。また、当初予算の編成の段階では、まだシステム改修の中身が判明しなかったということもございましたので、今回の提案にさせていただいたという内容です。
64
柿田有一委員 承知をいたしました。
方向性がわかっているものについては、やり方は工夫したり整理をしたりする必要があろうなと、今の事情についてはわかりました。規模としてそれほど大きくないので、そのほかの需要だとか、この補正以外のいろいろな
検討されたりだとかやらなければいけないもの、今後考えられるものの
検討等は、今回は特にそれ以外はなかったということでよろしいかしら。それとも、今回何らか別に
検討したこともあったが、今回入れる必要はないという判断をされたものがあったのかどうか、その点だけ確認をさせていただきたいと思います。
65
財政課長 今回の補正予算の要求に当たりましては、今回出されました二件のほかにも何件がございました。ただ、もともと当初予算を組んで間もないという時期的な問題、それと、それが補正予算として審議も必要な緊急性があるのかどうか、そういう観点で改めて精査をさせていただきまして、次年度の予算で措置すべきもの、あるいはとりあえず、この六月ではなくてもまた別の時期で考えて、あるいは別の予算の措置で対応できるもの、そういった形でいろいろ
検討した結果として、今回二件となった内容です。
66
柿田有一委員 わかりました。
いずれにしても、金額が多い、少ないでよしあしということではなくて、必要な時期に必要なものは当然必要になってくるだろうというような理解をします。
申し上げたいのは、見通しで、全体のスケジュール感、予算だとか政策の進行も含めて、ある程度幅を持って先まで見通した
事務執行に心がけていただきたいということです。それが図られれば、図られた上で適切な時期に適切なものが上がるということは結構なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。
(
質疑終結)
○討 論 な し
○採 決 簡易採決 原案可決
───────────────────────────────────
○閉会中の特定事件については、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査
とすることに決定した。
○閉 会 午前十一時十分
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