川越市議会 2021-06-25 令和3年第3回定例会(第25日・6月25日) 本文
す る条例を定めることについて 日程第 五 議案第 六二号 川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定 める条例の一部を改正する条例を定めることについ て 日程第 六 議案第 六三号 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 準を定める条例の一部を改正する条例を定めること
す る条例を定めることについて 日程第 五 議案第 六二号 川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定 める条例の一部を改正する条例を定めることについ て 日程第 六 議案第 六三号 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 準を定める条例の一部を改正する条例を定めること
どういう視点に基づいてやる必要があるかということは、日本国憲法に一番基本があるわけです。憲法が制定されて、憲法と同時に教育基本法という形で制定をされて戦後の教育が出発をしました。戦前の教育を引き継ぐ部分もあります。人格の形成は、それ以前のところから引き継いで、人格の完成ということが目的にされていますが、日本国憲法には前文に、きちんとそこのところが書かれています。
続きまして、マンション管理適正化法の改正内容についてでございます。 令和二年六月のマンション管理適正化法の改正は、今後、老朽化するおそれのあるマンションの増加が見込まれる中、マンションの維持管理の適正化に向けた取組を強化する目的で行われたものです。
改正の趣旨については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正しようとするものと理解をさせていただきました。 初めに、条例が改正されるに至った経緯についてお伺いいたします。
そもそも、条例制定に対し、日本共産党は、たとえ努力目標であっても、憲法第十四条一項の法の下の平等、第十五条一項の国民固有の権利、また地方自治法上の観点から、条例化はなじまないとして反対をいたしました。
首長の多選を禁止する条例は憲法違反であるという当時の自治省の見解があったこと、平成十八年に総務省が設置いたしました首長の多選問題に関する調査研究会が平成十九年五月三十日にまとめた報告書におきまして、多選制限は違憲ではないものの、制度化する場合には地方自治法に根拠を置くことが憲法上必要であるとされたことなどによりまして、努力義務とする自粛条例としたものでございます。
来年四月に改正社会福祉法が施行されます。第六条三項において、国及び都道府県は、市町村において重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるように、必要な助言、情報の提供、その他の援助を行わなければならないという規定が新設されました。
日本国憲法は応能負担原則に則った税制の確立を要請しています。消費税に頼るのではなく、税金の集め方、使い方を見直すことで財源を確保することは可能です。内部留保をため込む大企業や株で大儲けをする富裕層を優遇する不公平税制をただすべきです。 私たちは、住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与える消費税の軽減税率を当面ゼロにすることを強く求めます。
憲法に保障されているとおり、十一条の基本的人権、それから十三条の幸福追求権、そして二十九条には財産権が保障されていて、基本的にこれを妨げるということには相当慎重な対応が求められるわけであります。今回、政府と地方自治体等が行った対応は、こうした私権に制限を加えるということが中心の対応ということになったわけです。
24 柿田有一委員 今、議論が様々ありましたが、そもそも法的根拠、書かれているとおり地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴って検討がされてきたことだと思います。私ども、この法改正そのものの問題点を改正当初も指摘をさせていただきました。
次に、災害援護資金の根拠法の改正内容でございます。 本年八月一日施行の災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正におきまして、災害援護資金に関する部分にも改正が及んでいるところでございます。
記 一 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例を廃止する条例を定める ことについて 二 川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を定めることについて 三 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めること について 四 川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて 五 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及
議案第八十一号、川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第八十二号、川越市保育料等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第八十三号、川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第百三号、令和元年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分
また、明日の自由を守る若手弁護士の会、あすわかというのがありまして、その弁護士の会が、憲法ビンゴ、こちらに私も取り寄せたんですけれども、カードになっておりまして、憲法、例えば十九条、絵が描いてあります。頭の中で何を考えたってそれは絶対に自由、学校なんてなくなったらいいなとかもねなんて書いてあります。
四点目として、直近の主な組織改正について。 五点目として、本市の行政組織の課題についてどう認識しているのか。 六点目として、今後の行政組織の考え方について。 以上、お伺いをいたします。
それとも、資産に関しては要件に該当しないために、たくさんの資産を持っている方もこの改正の適用を受けることになるのかを教えていただけますでしょうか。
投票の際には、選挙権を有する者を立会人として最低一人は立ち会わせなければならないこととされておりますが、平成二十五年五月の公職選挙法の改正により、不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせること。その他の方法により不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないとする努力義務規定が設けられました。
生活保護を利用することは恥ずかしいことではなく、憲法第二十五条に基づく国民の正当な権利だという認識がしっかりと広がることが基本と考えます。このことを踏まえて何点か質問させていただきます。 まず一点目に、過去五年間の生活保護制度の改正の内容について伺います。 窓口対応については、平成二十八年六月議会で私の一般質問でもお聞きいたしました。生活福祉課の中に四名の面接相談員が対応しておられる。
十二月四日の埼玉新聞では、この特例措置について政府は二〇一九年度税制改正大綱に盛り込み、二〇二三年末までの延長を軸に調整し、要件緩和も考えると書かれていました。
制度改正などがあればシステム改修が必ず伴って、予算上も計上されるような流れになっていますが、いただいた資料を拝見させていただくと、この業務委託にかかわる部分で随意契約が非常に多い状況が見受けられるんですが、こういった状況が現在さまざまにシステム開発等を随意契約で行うという根拠というんでしょうか、どういった理由によって随意契約を選択されているケースがあるのか、その点について見解があれば少しお伺いしたいと