越谷市議会 2020-12-17 12月17日-06号
次に、3、公文書管理について、①、災害発生時等における公文書の管理について質問します。ここ数年、国会では、公文書管理についての問題が多発し、話題になっていますが、そこでもどうしてそのような意思決定がされたのか、どうしてそのような結果になったのか、文書がないので分からないというような結論に達することが多く、問題視されています。
次に、3、公文書管理について、①、災害発生時等における公文書の管理について質問します。ここ数年、国会では、公文書管理についての問題が多発し、話題になっていますが、そこでもどうしてそのような意思決定がされたのか、どうしてそのような結果になったのか、文書がないので分からないというような結論に達することが多く、問題視されています。
越法 第35号 平成30年6月20日 越谷市議会議長 武 藤 智 様 越谷市長 高 橋 努 追加議案の送付について 平成30年5月25日付越法第20号をもって送付しました議案のほか、本職から提案する議案として別添議案目録
3項目めに、公文書管理についてお伺いします。この点について、7月に公文書管理条例を制定している神奈川県相模原市に調査に行ってまいりましたので、それを踏まえて質問します。相模原市では、平成16年に統合文書管理システムを導入、電子システムにより公文書の収受から起案、保存、廃棄までを一元的に管理しています。
就学援助制度は、「義務教育は、これを無償とする」とした憲法第26条と関係法に基づいた就学援助法に基づいております。学校教育法19条では、援助の主体は市町村となっております。
執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、12月定例会で可決した番号法にかかわる議案との相違点はに対し、12月定例会の議案の内容は、番号法に定められた法定事務について、特定個人情報を相互利用できるように条例で規定するものであった。
次に、情報を提供し、市民と共有を図る施策についてといたしまして、まず公文書管理法制定後の文書管理のあり方についてお尋ねいたします。 公文書等の管理に関する法律、いわゆる公文書管理法が平成21年6月24日可決成立し、平成23年4月1日に施行されました。
そのため、常日ごろ、教職員の勤務時間の適正な把握やメンタルヘルスも含めた健康管理について十分な配慮と適切な管理を行うよう、機会あるごとに校長会、教頭会を通して指導しております。さらに、労働安全衛生法の趣旨にのっとり、近隣市町に先立って平成17年度当初に越谷市立小中学校衛生委員会を設置いたしました。
初めに、危機管理の体制につきましては、昨年3月に越谷市危機管理計画を策定し、本年度関係各課において新型インフルエンザなどの感染症を含む危機事案を対象に、危機管理マニュアルの作成を進めております。危機管理計画におきましては、本市におけるさまざまな危機に対応するため、危機管理体制を強化し、総合的かつ計画的な対策を推進することとしております。
従来の廃棄物処理法では、小規模な廃棄物の埋め立て許可は不要でございましたが、現行法では、マニフェストの提出や排出する量にかかわらず許可を受けている最終処分場での処理など排出者責任を定めております。
中心市街地の衰退に対応するとして、まちづくり三法が昨年の5月に成立をして、8月には改正中心市街地活性化法が施行されました。政府はこれまでの中心市街地活性化法が機能しなかった原因として、一つは支援策が商業振興に偏っていたということ。そして、二つ目には自治体の活性化計画の運用状況をチェックする仕組みがなかったということを挙げて、商業の活性化という点を削除してしまっているわけです。
それは、体罰に関する通知の見直しや、教員免許更新制導入などの教員免許法改正、あるいは教育委員会の改革など地方教育行政法改正、さらには学習指導要領改訂など学校教育法改正であります。この四つの緊急対応の中でも、三つの法改正については、今国会で議論がされているところでございますが、残す一つ、体罰に関する通知の見直しについて考えてみたいと思います。
情報公開については、平成12年に情報公開条例を制定し、情報は住民の資産であるという理念のもと、公文書をいかに早く提供していくかという考え方に立って、可能なものは公開請求なしで閲覧できるようにしているとのことでした。各部署作成のファイル基準表は、市のホームページで公開しております。過去の文書もそのまま登載して公開しているので、市民もその存在を容易に知ることができるとのことでした。
本議案は、なお一層の公文書の公開を推進するため、所要の改正を行うとともに、条文を整備する必要があるので、提案するものでございます。 改正の主な内容でございますが、まず条例の実施機関に越谷市土地開発公社、財団法人越谷コミュニティセンター及び財団法人越谷市施設管理公社の3団体を追加するものでございます。
管理区域というふうなものがあると思いますけれども、こういった管理区域などを越えて支援できるのかということについてお尋ねしたいというふうに思います。護岸などを建設することも重要です。維持管理することも重要だと思います。
ご存じのように、地方公務員法第55条では、職員は全体の奉仕者として公共の利益を高めていくという公務員の特殊性から、労働協約や契約を結ぶことはできません。法律ですべて身分が守られておりますから、そういうものは必要としないわけです。また、行政事務の管理及び運営に関する事項は職員団体との交渉の対象とするのはそぐわないはずです。
このほか職員に対する法律研修としては、地方自治法と地方公務員法が新採用時に、それぞれ半日の研修が実施され、その後は民法研修が2日間、行政法研修が7日間という研修が実施されておるようであります。しかし、対象となる職員は、新採用時の研修以外は行政職に限られており、かつ受講者数も平成14年度はそれぞれ42名と63名というごく限られた少数での実施状況でした。