川越市議会 2018-03-14 平成30年 総務財政常任委員会 会期中(第1日・3月14日)本文
今お話がありました一般職につきましては、情勢適応なり、他団体の均衡の原則というもので地方公務員法に法律上定められたものです。 一方、特別職につきましては、例えば地方公務員法とか法令に基づいた、そういった規定の部分については特段ありません。
今お話がありました一般職につきましては、情勢適応なり、他団体の均衡の原則というもので地方公務員法に法律上定められたものです。 一方、特別職につきましては、例えば地方公務員法とか法令に基づいた、そういった規定の部分については特段ありません。
一般質問にかかわる地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席要求に基づき、市長より、広報監及び危機管理監の出席について通知がありましたので報告いたします。
次に、国の法改正との関係はどのようなものかとのお尋ねでございます。 国において、建築基準法施行令の一部が改正され、平成二十八年六月一日から施行されます。これに伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されましたので、市条例の改正を行おうとするものでございます。
議案第 四号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定 めることについて 議案第 五号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の 施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについて 議案第 六号 川越市職員の退職管理に関する条例を定めることについて 議案第 七号 川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を
126 総務部副部長兼総務課長 市の事務にはいろいろな公文書があると思うんですが、市の機関の中で作成された文書で、公文書として記録し保管されているもの全てをこの中に含んでおります。
今後の対応につきましては、組合事務所の目的外使用区分は組織管理を所管している行政改革推進課、また職員の福利厚生を所管しております職員課及び庁舎管理の維持管理を所管している管財課の三者におきまして十分な協議を行いまして、今後は先進事例の調査を実施いたしまして、貸し付けのあり方につきまして検討してまいりたいと思っております。
まず、今回この総合計画策定条例を策定するに至った経緯といたしましては、平成二十三年に地方自治法が改正されまして、基本構想の市町村の策定義務が削除されまして、自治体の自主的な判断に任せるということになりました。その中で、地方自治法の中には基本構想の議決を受けるという点についても規定がございました。
その方たちは治療を受けながら希望する性で生きていくことを決めているわけですが、市役所の公文書はさまざまな書類に名前と同時に性別の記入が求められております。私たちの社会では、基礎的な情報として慣例的に男女別を問われることが多く、それには無意識に書き答えているわけですけれども、性同一性障害の方にとってはプライバシーの侵害になるわけでございます。
三番目、管理を行わせる公の施設の目的と管理の方法という御質疑でございます。 指定管理者のほうに管理を行わせる目的でございますが、広く民間の業者等に公の施設の管理を代行させ、市民サービスの向上、経費の削減を図りながら、多様化する市民ニーズによりまして効率的、効果的に対応していくためでございます。
一般質問にかかわる地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席要求に基づき、選挙管理委員会委員長より、選挙管理委員会事務局長の出席について通知がありましたので報告いたします。
───┼────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 3 │荻 窪 利 充 │一、川越市総合計画と地域経済活性化への考え方について │ │二〇一~ │ ├────┼────────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 4 │小 林 薫 │一、公文書
続きまして、市民活動(生涯学習等)施設などの公の施設は、指定管理者に管理運営をお願いする予定で検討しております。施設で主催する生涯学習事業につきましても、指定管理者により実施することを検討しております。
また、原告から新たな証拠書類の提出がありましたので、市としても当時の文献や公文書等を現在調査しているところです。 今後新たな証拠が出てきた場合には、裁判所へ証拠書類として提出していく予定にしております。 以上、大変雑駁な説明ですが、御報告とさせていただきます。
5 経営管理部副部長兼経営企画課長 今回、減債積立金と建設改良積立金にそれぞれ三億円ずつ処分という形ですが、減債積立金につきましては、過日の地方公営企業法の一部改正によりまして法定積み立てではなくなったわけですが、水道事業におきましては、まだ企業債がかなり残っておりまして、毎年の償還高が六億円前後ございますので、その補てん財源に充てていきたいということと
二点目に、現在は市内に在住、在勤、在学という特定の者の公文書の公開請求権ということが規定されている市の情報公開条例でございますけれども、公文書の公開請求できる者については、何人でもというふうになっていることが望ましいというふうに思いますけれども、どうお考えなのかお尋ねをいたします。
続きまして、虚偽公文書作成罪に当たるかとの認識についてでございますが、現在も変わっておりません。以上でございます。
次に、横断歩道橋の維持管理についてでございます。 横断歩道橋は道路法上、道路の附属物として道路の一部という扱いになっておりまして、道路管理者がその管理を行っております。国道の管理は道路法第十三条により、政令で指定した区間は国が管理を行いまして、それ以外の区間は都道府県が管理することになっております。また都道府県道の管理は、道路法第十五条により都道府県が管理することになっております。
その中で、直営で管理すべき施設の例といたしましては、一、個別法の規定により管理者が本市に限定されている施設、二、小規模な施設で指定管理者制度を導入するよりも効率的な管理が行える施設、三、当面政策の継続性が求められる施設、四、指定管理者に移行することによって、利用者に大きな影響を及ぼす施設等が考えられるところでございます。
教育長に委任できない主な事務は、同法第二十六条第二項において教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること、規則等の制定または改廃に関すること、学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること、職員の任免及び人事に関すること、教育に関する歳入歳出予算及び教育に関する事務について、市議会の議決を経るべき事項に係る議案を作成する際の地方公共団体の長からの意見聴取に関することなどと規定されております
一般質問にかかわる地方自治法第百二十一条の規定による出席要求に基づき、選挙管理委員会委員長より選挙管理委員会事務局長の出席について通知がありましたので報告いたします。