川越市議会 2020-09-29 令和2年第6回定例会(第29日・9月29日) 本文
さて、令和元年度一般会計の歳入総額一千百二十五億二千二百七十五万五千六百九十二円は、調定額一千百五十億五千五百五十二万二千八百四十九円に対し九七・八%で、不納欠損額〇・一%、収入未済額二・一%であり、歳入総額は前年度に対し二億二千六百九十六万二千四百七十三円の減少を見ました。
さて、令和元年度一般会計の歳入総額一千百二十五億二千二百七十五万五千六百九十二円は、調定額一千百五十億五千五百五十二万二千八百四十九円に対し九七・八%で、不納欠損額〇・一%、収入未済額二・一%であり、歳入総額は前年度に対し二億二千六百九十六万二千四百七十三円の減少を見ました。
八点目として、市税における不納欠損額は前年度に比べ減少しているが、主な要因と今後の取組についてお伺いをいたします。 九点目として、国庫支出金並びに県支出金がそれぞれ増となっておりますが、こちらも主な理由についてお伺いをいたします。
歳入につきましては、調定額三百七十三億一千九百四十九万一千三百六十四円、収入済額三百四十五億七千二百十五万一千百九円、不納欠損額二億五千百四十二万八千百六十七円、収入未済額二十四億九千五百九十一万二千八十八円で、予算現額に対する決算額の割合は、九九・一四%でございます。
平成二十八年度、七百六十五人で、こちらは不納欠損額を含んだ額で申し上げます。三千八百九十六万二千九百十円、平成二十九年度が七百五十八名で三千三百二十四万四千九百四十九円、平成三十年度は八百七十二名で三千二百六十七万六千八百八十円です。
─────────────────────────────────── ○議 題 議案第五七号 平成三十年度川越市一般会計歳入歳出決算認定についての所管部 分 ○質 疑 2 川口知子委員 前回個人市民税と法人市民税、あと不納欠損
平成二十八年度の滞納者は、現年、滞納繰越分合わせてで申し上げますと、七百六十五人で、未収金、こちらは不納欠損額を含んだ額で申し上げます、三千八百九十六万二千九百十円、二十九年度が人数七百五十八人で三千三百二十四万四千九百四十九円、三十年度が八百七十二人で三千二百六十七万六千八百八十円でございます。
こういった業種といいますか、どういったところで不納欠損に陥る業態が多いのかということ、どういうふうに捉えられているのか、お伺いしたいと思います。 102 収税課長 不納欠損の状況です。
平成三十年度では、公債権とともに私債権、これは条例的な部分も整備をして、この私債権においても不納欠損がしっかりと行われているわけですけれども、この公債権、そして私債権、それぞれについてのこの不納欠損に至るまでの流れについて改めて確認の意味で、十点目としてお尋ねしたいと思います。 以上、一回目とさせていただきます。
歳入につきましては、調定額四十一億四千百五十六万二千六百四十三円、収入済額四十一億一千三百二十万五千七百六十三円、不納欠損額四百四十二万二千五百八十円、収入未済額二千三百九十三万四千三百円で、予算現額に対する決算額の割合は、九八・六五%でございます。
債権には、大きく分けて市税であったり、国保税であったり、そういった公債権と、今回の議案のような市営住宅使用料、あるいは給食費であったり、そういった私債権というんでしょうか、その二つに分かれて、一定の消滅時効期間が経過をして、なおかつ生活保護法による保護を受けていたりとか、今後の返済能力がない、そういう判断ができる場合は不納欠損として自動的に債権が消滅する、いわゆる公債権と異なって、私債権の場合は、自動的
43 近藤芳宏委員 少し時間をいただいて議論させていただいているわけなんですけれども、まさにそこが予算も議会で議決されてその予算を執行する、その結果、決算を認定と、こういう形になるわけですけれども、当然、当初の予算に対して補正予算であったり、調定額であったり、不納欠損、収入未済額ということで、この数字上ではお示しいただいておりますので、そういう面からしますと
続きまして、本議会の冒頭に債権管理条例の採決が行われまして議決されたわけですが、国保においても不当利得の返還金に係る不納欠損があると思います。過去三年間の推移についてお伺いをしたいと思います。
歳入につきましては、調定額一千百七十五億六千三百二十八万一千八百七十円、収入済額一千百四十七億八千九百二十三万一千百五十八円、不納欠損額二億一千九百五十五万八千三百八円、収入未済額二十五億五千四百四十九万二千四百四円で、予算現額に対する決算額の割合は、九九・一一%でございます。 次に、歳出でございます。
その結果、収納率等の向上もありますが、なかなか債権の放棄、徴収の停止というのは後ろ向きという考え方がありましたので、ただ、それらにつきましても法の規定がある以上、徴収停止や、税で言えば執行停止、それに伴う不納欠損、債権放棄、これらについて今後適正にやっていくべきと考えております。
これについては、その不納欠損にした経緯を含めて疑われてしまうのではないかなと。
したがいまして、消滅時効となる期間が経過した回収の見込みのない債権について会計上、不納欠損処理を行い、時効の援用のない債権につきましては、別途管理することとしたものでございます。
このため、全国の水道事業に係る地方公共団体が加盟しております社団法人日本水道協会によりまして、水道料金債権の消滅時効に関するQ&Aが平成十七年一月に出されまして、その中で援用のない水道料金の多様な考え方の一つとして、簿外の資産として保管した上で不納欠損処理をする方法を採用し、現在でも同じく日本水道協会が平成二十三年九月に発刊した営業業務マニュアルにおきまして、時効の援用のない債権につきましては、一定
22 上下水道局副局長兼給水サービス課長 水道の債権につきましては、一つは別途管理といいまして、既に不納欠損をして民法上の債権として残っているものと、それ以外のものがございます。平成二十八年度末で申し上げますと、別途債権として管理しているものが六千二百二十五万八千四百五十一円。
しかし、結果的に五年の時効が経過したものについては、不納欠損として処理してきたところでございます。 以上でございます。 (池浜あけみ議員登壇) 68 ◯池浜あけみ議員 それぞれ御答弁いただきました。
少し徴収も強化、特に過年度分滞納繰越をやっていただいて、ここの部分は収入未済、不納欠損ということでの処理もたくさんあったと思いますが、結果として今お話のとおりでした。