杉戸町議会 2020-02-19 02月19日-一般質問-03号
質問要旨、現行の巡回バスにおける要支援・要介護認定を受けている方の運賃は、介護保険被保険者証の提示により、障がい者と同じく無料となっております。現行では。同伴の介護者でも1人までは無料であります。しかし、町が今回示した次期巡回バスの運行方法の概要によりますと、障がい者については特別乗車証により無料とする一方、要支援・要介護者については、一般運賃の半額である100円とする方針であります。
質問要旨、現行の巡回バスにおける要支援・要介護認定を受けている方の運賃は、介護保険被保険者証の提示により、障がい者と同じく無料となっております。現行では。同伴の介護者でも1人までは無料であります。しかし、町が今回示した次期巡回バスの運行方法の概要によりますと、障がい者については特別乗車証により無料とする一方、要支援・要介護者については、一般運賃の半額である100円とする方針であります。
今回の見直しによって巡回時間も20分から40分ぐらい短縮しますし、ほかのアンケートの結果からもある程度利便性が上がれば若干運賃の値上げもやむを得ないというご回答もいただいているというところもございますので、今回町の目標としては10年前の平成20年度に利用されていた2万8,000人程度まで回復することを目標に進めていくので、今後さらなる検討を進めていきたいとは考えているところでございます。
巡回バスにかわる交通手段としてタクシー運賃補助方式を。巡回バスについては、既に多くの議員から質問があり、そのメリット、デメリットについて議論がされてきました。高齢者に伴う交通弱者の増加が見込まれる中、町民のさまざまなニーズに応え、巡回バスのデメリットを補う手段としてデマンド交通についても議論されてきました。
具体的な対価の基準でございますが、道路運送法施行規則第51条の15において、旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して、実費の範囲であると認められることとされており、具体的には運送の対価は当該地域におけるタクシーの上限運賃のおおむね2分の1の範囲とされております。
次に、町内巡回バスの利用のしやすさについてでございますが、運賃について、ちょうどよいが77人で、約74%、運行日については、現在のほうが利用しやすいが56人で、約54%となっております。 次に、巡回方法についてでございますが、以前のように1便ずつ逆回りにしてほしいが62人で、59%となっております。
1基当たりの補助額は、消費税を除く購入金額に3分の2を乗じた額以内としており、生ごみ処理容器は4,500円、生ゴミ処理機は2万円を上限としております。平成29年8月末現在、生ごみ処理容器が9基、生ごみ処理機が5基の補助金を交付いたしました。
人数の多い部活動で大会等の開催場所が遠方の場合ですとか、複数の交通機関を利用するため、運賃が高くなってしまうというような場合には、部活動ごとにバスをチャーターして利用しております。今後も大会によっては利用するものと考えております。 以上でございます。 ○坪田光治議長 よろしいですか。 5番、窪田裕之議員。
しかし、1、デマンド交通の導入に伴う運行経費や運賃に対する費用対効果の問題、2、住民のデマンド交通に対する正しい認識や住民ニーズ、3、他の公共交通機関への影響、4、デマンド交通の予約成立率及び相乗り率の低調さなど、デマンド交通の導入に当たっては、慎重に検討すべき課題が数多くあるものと認識しております。
しかし、デメリットとして、利用に際して事前登録及び事前予約が必要となり、一部の利用者にとっては抵抗感があること、乗車定員に制約があり、予約が多い場合には希望の時間に利用できない可能性があること、運行に当たりITシステムやオペレーター等の導入、維持管理コストを含めた運行コストが増大すること、そして先行事例が示すように、乗車運賃が巡回バスより急激に上昇する可能性が高いことなどが考えられます。
なお、月々の利用者負担には上限が設けられていることから、上限を超えた分は高額介護サービス費が支給されますので、全ての方が2倍になるわけではございません。 次に、補足給付について、所得等の要件を満たしていても預貯金等が単身で1,000万円以上お持ちの方、夫婦で2,000万円以上を超える方は給付の対象となりません。
また、行政コスト計算の原価を基本に使用料の設定を考えますが、その際に激変緩和措置として、高くなる場合は改定率の上限を設定しております。また、極端に安くなる場合は、近隣市町の同種類の類似施設や、また民間の施設等も参考にするという形で考えておりますので、現行というか、今の改定案から3年後の見直しで大幅に上がるとか、または下がるとかという見込みは現時点ではないものと考えております。
料金の収入につきましては、バス事業者が旅客自動車運送事業の許可を取得し、バス事業の主体となることから、旅客の運賃につきましてはバス事業者に帰属することとなります。このため、発生した使用料につきましては、町の歳入として計上することができませんが、バス事業者との委託料、そこにもございます1,188万4,000円から差し引いた額を支払うものでございます。 以上でございます。