川越市議会 2003-03-11 平成15年第1回定例会(第16日・3月11日) 本文
DVにつきましては、平成十三年十月にDV防止法が施行されたこともあり、DVに関する認知度も高まってきているものと思われますので、今後DVに関する相談やDV被害者の一時保護は増加していくものと考えております。 次に、県におけるDVの相談件数についてのおたずねでございます。
DVにつきましては、平成十三年十月にDV防止法が施行されたこともあり、DVに関する認知度も高まってきているものと思われますので、今後DVに関する相談やDV被害者の一時保護は増加していくものと考えております。 次に、県におけるDVの相談件数についてのおたずねでございます。
このような状況の中、DV被害者からの相談を通じてメンタルケア、一時保護、自立支援等を行政として支援していくことはDV防止法に規定される地方公共団体の責務であり、特に被害者にとって市が最も身近な相談窓口であるという認識のもとに被害者のニーズにこたえたわかりやすく、利用しやすい相談窓口体制を整える必要がございます。
もちろん、DV防止法などもあるんですが、これも殴るとか、そういう暴力については、まああるんですけども、精神的な暴力なんかについてはまだまだ不十分な点もありますので、やっぱりそれを補うようなかたちで、この条例に絶対に暴力やってはいけませんていうことを明記するのは意味があるんではないかなというふうに私は思っていまして、提言を出された市民の皆さんの考え方が、そういうふうなのかどうかっていうのは、ちょっと私
このDV防止法上の支援策は、川越としてどう行なっているか、おたずねをしたいと思います。そしてこのことについて、市役所内に苦情処理委員会等があるのか。県では、男女共同参画苦情処理委員会というのを設けております。川越市ではどうなのか、おたずねをしておきたいと思います。 また、市の職員の、男女平等意識の調査をしておられるか、おたずねをしたいと思います。 そして管理職への登用試験は行なっているのか。
DV防止法ができて、警察が駆けつけてくれたこと、自分のような女性が大勢いるということを知ってよかったなど、配偶者からの暴力が犯罪であると認められたことに、よかったという声が多く寄せられております。 DV防止法では、国と地方公共団体に配偶者などからの暴力防止と被害者保護の責任を課しています。
DV防止法などで女性の人権を保護する一方で、自立を決断した女性たちの経済支援となるこうした児童扶養手当の削減は、自立の道を閉ざし、母子家庭の子供の教育を受ける権利をも奪うものであります。 質問の1点目は、母子家庭の自立を支援するためにも、今回の児童扶養手当の削減を中止するよう、国に対し意見を上げるよう質問いたします。
昨年10月、DV防止法が施行され、ことしの1月から2月内閣府で行った有識者5,000人に対するアンケートでは、42.5%の有識者が内容を知らないと回答しており、法律に関しての認知度が低いことも明らかになっております。
本当にもう同じ子どもを持つ親としても何てこういうことになってしまったのかと思ったんですけれども、あのお父さんも結局は刺してしまった人も奥さんと子どもが結局DVの関係で隠れていらっしゃってというような背景もありましたけれども、本当にそういう男女参画基本の観点、DV防止法の観点からも、やはり生活を大変なようにさせたくないという観点での施策も必要かと思うんです。
「ドメスティック・バイオレンス防止法」、いわゆるDV防止法が施行されて1年が経過しようとしています。当市においてもDVに関係する相談件数は年々増加しています。
これらの少子高齢社会への対応といたしましては、保育環境の改善、女性の社会進出のための子育て支援事業を引き続き推進するとともに、児童虐待とDV防止対策を充実してまいります。また、あわせて学童保育室の増設、ファミリーサポートセンターの充実を図ってまいりたいと存じます。 また、介護保険導入後の諸対応は、今のところ順調な運営がなされていると思います。
はじめに、ストーカー規制法、DV防止法に対応した取組みについての御質問でございますけれども、住民基本台帳制度は、「住民の居住関係の公証」をその目的の一つとしており、住民基本台帳の閲覧、住民票の写し等の交付の制度が設けられ、原則公開とされております。
また、DV防止法は事態の渦中にある女性には非常にわかりにくいシステムなんです。申請書類などの書き込みについても、もっと親切に援助した方がよいと思うのですが、どうですか。 最後に、開かれた市政についてお伺いしたいと思います。 市長選挙の選挙公報を見ました。開かれた市政、情報公開、市民との協働、これらの言葉をキーワードとして、今後の市政をかじ取りしていかれるとのこと、我が意を得たりという思いです。
大きい2番、「DV防止法」(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)施行に伴う市の対応について。 既に昨年12月議会で安部議員さんも取り上げていらっしゃいましたが、違う視点で質問をさせていただきたいと思います。DVのDはドメスティック、家庭内のという意味で、Vはバイオレンス、暴力の意味です。このDVは夫や恋人など親しい関係の男性から女性に向けられる暴力のことを言います。
このような社会状況の中、DVのない社会を目指して平成十三年四月、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法が成立し、平成十三年十月十三日に一部の規定を除いて施行されました。そして、第六条、第七条、第九条、第二十七条及び第二十八条の規定が平成十四年四月一日をもって施行され、DV防止法は全面施行となりました。
方の考え方を伺います。 イは、市の審議会、委員会の参画を進めることについて。 目標値を30パーセントにするとしたことは大事なことだと思います。 ぜひ推進を図っていただきたいと思います。 現在、審議会、委員会の女性登用の状況は21.8パーセントになりました。 女性委員のゼロ委員会をなくすことや、そして委員会や審議会に女性委員を積極的に登用し、目標を早期に達成することを求めます。 (3)は、DV防止法
配偶者から女性に対し暴力を振るうドメスティック・バイオレンス、DV防止法及び被害者保護法が平成13年10月13日に施行されました。これは、配偶者らから暴力を受けた被害者の申し立てに基づき、裁判所が加害者に6か月間の接近禁止や2週間の住居退去を命じることです。これに違反した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金という重い刑罰が科せられるというものです。
また、女性相談につきましても、昨年10月13日にDV防止法が施行されておりまして、相談内容も複雑化しており、職員の対応では困難なことから、専門相談員による適切なアドバイスができるよう、専門相談員の設置に向けて引き続き努力してまいりたいというふうに考えております。
いわゆる社会問題となっているDV、ドメスティックバイオレンスは平成十三年十月、DV防止法が施行され、どちらかといえば夫婦間の問題として見過ごされてきた配偶者からの暴力が犯罪として認められ、保護されることとなりました。 これについて市の対応としては、まずこのDV防止法の周知ということで昨年の十一月、広報に概要についてお知らせいたしました。機を見て、これらについても重ねていきたいと存じます。
質問事項1は、DV防止法施行と自治体の責務についてです。 参議院特別委員会の共生社会調査会に所属する超党派の女性議員の議員立法である配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法が10月13日から施行されました。
次に、DV防止法の対応につきましてお答え申し上げます。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が平成13年4月1日及び平成13年10月13日、施行となりました。配偶者からの暴力は男女平等の実現の妨げとなっているとし、また配偶者からの暴力も、他人への暴力と同様に犯罪であるとの意識が希薄であることから、被害者の救済が必ずしも十分ではなかったわけでございます。