富士見市議会 2024-06-26 06月26日-08号
まず、さきの国会で成立した離婚後の共同親権を導入する民法改正については、原則の共同親権までには至らなかった点、共同養育計画の策定の義務化が見送られた点、養育費や親子交流の履行についての方策が十分でなく、実効性に欠ける点が指摘されるなどの懸念があるものの、DV被害者の保護について配慮を行いつつ、単独親権しか存在しなかった我が国に初めて離婚後における共同親権という選択肢を示す一歩前進の法案であると理解しております
まず、さきの国会で成立した離婚後の共同親権を導入する民法改正については、原則の共同親権までには至らなかった点、共同養育計画の策定の義務化が見送られた点、養育費や親子交流の履行についての方策が十分でなく、実効性に欠ける点が指摘されるなどの懸念があるものの、DV被害者の保護について配慮を行いつつ、単独親権しか存在しなかった我が国に初めて離婚後における共同親権という選択肢を示す一歩前進の法案であると理解しております
2点目の資格確認書の交付対象者についてのお尋ねでございますが、マイナンバーカードを保有されていない方、マイナンバーカードを保有しているが保険証の利用登録をしていない方、DV被害者などマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方などに対して、資格確認書を交付いたします。
虐待やドメスティック・バイオレンス(DⅤ)のおそれがある場合は、家庭裁判所が単独親権を決定できるとしたが、DV被害者側からは「力関係に差があり対等に話し合えない」「子どもの安全を守れない」など、共同親権に反対する意見は根強い。家庭内の「密室」で起きるDVは顕在化しにくい。表面化しない暴力は証明が難しく、個別のケースで家庭裁判所が共同親権の可否を判断できるのか疑問である。
男女共同参画については、第4次越谷市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画支援センターを拠点として各種施策を進めるとともに、女性・DV相談支援センターを中心に関係機関と連携を図り、DV被害者支援のさらなる強化に努めてまいります。 また、従来の女性からの相談窓口に加え、性別にかかわらず相談できる体制を整え、誰もが自分らしく輝き、多様な生き方を認め合う社会の実現を目指してまいります。
本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正により、DV被害者の入居資格について、保護命令である接近禁止命令等及び退去等命令がそれぞれ条立てされることに伴い、引用部分について所要の改正を行うものです。 それでは、議案第21号参考資料、新旧対照表を御覧ください。
さらに、困難女性支援法に基づく支援調整会議など、関係機関の連携の場につきましては、現在でも女性・DV相談支援センターを中心に、DV被害者支援に必要となり得る児童福祉、母子福祉、障がい者福祉、高齢者福祉、生活困窮者支援、生活保護等、支援に必要な制度を所管する庁内関係部署と連携し、被害者に寄り添ったワンストップ支援に努めております。
あわせて、この仕組みを有効に機能させるため、犯罪被害者等支援庁内会議の中で、DV被害者支援における各課の役割分担や連携体制、秘密保持の手順を確認する機会を設けております。また、住民基本台帳事務におけます支援措置におきましても、庁内全所属を対象として支援措置制度の周知を行うなどして、厳格な制度運用の徹底に努めているところでございます。
配偶者暴力相談支援センターの設置についても、DV被害者などの救済の観点から早期設置を求めてきたところであります。市役所内に配偶者暴力相談支援センターが設置され、1年がたとうとしています。施政方針では支援の充実を述べられておりますが、これまでの相談支援センターの実績と具体的な支援の充実とはどのようなことをお考えになっているのかお伺いいたします。
支援センターでは、専門の相談員を配置し、相談しやすい環境を整えることにより、DV被害者の潜在化を防ぐとともに、警察や埼玉県配偶者暴力相談支援センター、庁内関係各課等と連携したワンストップの支援を行っております。内閣府によりますと、全国におけるDV相談の件数は、令和2年度は前年度から約1.5倍増加の約18万件となっております。
男女共同参画については、第4次越谷市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画支援センターを拠点として各種施策を進めるとともに、女性・DV相談支援センターを中心に関係機関と連携を図り、DV被害者支援のさらなる強化に努めてまいります。
本市では、DV被害者支援のため、今年の4月から配偶者暴力相談支援センター事業を開始しました。4月から11月までに相談した実人数は91人、相談件数は298件ございました。これに加え、DV相談証明などの申請件数は91件でございました。
増加するDV被害者への対応のため、専門職員の増員等を求めます。 次に、人件費についてです。地方分権である自治体の仕事量が激増しています。特に、令和2年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、国の示す施策の増加が地方自治体の業務量を膨大に増やしていました。令和3年度4月1日の正規職員数は1,901人、会計年度任用職員数は1,270人で、会計年度任用職員の割合は40.1%です。
また、DV被害者への対応について、別の視点でも考えていく必要性を感じた」と感想を述べています。 こうした研修も進め、情報のホームページでの周知や、窓口で様々な団体を紹介し、またつなげる、こうした寄り添った取組をお願いいたします。 次に、発言順位2、公園、(1)子どもの満足感を高めるための遊具等の整備について、2回目の質問をさせていただきます。
これは所沢市がDV被害者に対して夫の課税証明書を必須としていると解釈できます。そこで、DV被害の方が保育園の入園を申込みする際の手続の現状についてお伺いいたします。 ○大石健一議長 答弁を求めます。 町田こども未来部長 ◎町田こども未来部長 お答えいたします。
また、DV被害者の約4割は、誰にも相談できないでいると言われています。恐怖感、無力感、経済的問題、子供の問題、失うものなどから声を上げられない人がいるのです。それでも勇気を出して相談に訪れるわけですが、毎年多くのDV被害者等の相談が後を絶ちません。
増加するDV被害者への支援、そしてそれに対応する専門職員の増員を求めます。 次に、人件費についてです。 地方分権である自治体の仕事量が増加しています。特に令和3年度はコロナウイルスの感染拡大の影響により、国の示す施策の増加が地方自治体の業務量を膨大に増やしています。令和3年4月1日の正規職員数は1,901人、会計年度任用職員数は1,270人で、会計年度任用職員の割合は40.1%です。
また、「民法等の改正に伴う固定資産税関係の証明書記載事項の整備について、いわゆるDV被害者等の支援が必要な方に対しての支援措置に関係する整備かと思うが、どのような改正なのか」との質疑に対し、「蓮田市では以前から、支援措置が必要な対象となっている方に対して基幹システムの中で支援の必要性を示すアラートが表示される機能を構築しており、その対象の方の証明書等を発行する場合には、担当者だけでなく管理職が承認する
(2)「固定資産税関係のDV被害者等の支援措置の明確化について、現状ではどのような形で証明書関係での支援をされているのか」と質疑したところ、「現状では、DV被害者等の支援措置を受けている方については、課税証明等を取る場合において、住民基本台帳事務に係る支援措置ということで、住民基本台帳法により対応しています。
主な質疑では、「固定資産税に関する証明書等のDV被害者等の住所を削除し、または住所に代わる事項を記載するとのことだが、住所に代わる事項とはどういうものなのか伺いたい。」との質疑に対し、資産税課長から、「DV被害者等から委任を受けた弁護士等の事務所や被害者支援団体等の住所、あるいは法務局の住所等が想定されている。」旨の答弁がなされました。
委員より、DV被害を受けた方の改正の部分で想定される手続について質疑があり、法務局で発行する登記事項証明書には、登記名義人等の住所が記載されており、誰でも取得できることから、民法等の一部を改正する法律により、不動産登記法が改正され、新たにDV被害者の保護のための制度が設けられた。